総務委員会 第11号
- 発言数
- 108 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/05/23
会議録
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に三浦靖君及び山本博司君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、デジタル庁審議官内山博之君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事小池英夫君外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○野田国義君 立憲民主・社民の野田国義です。どうぞよろしくお願いいたします。 大変、今マイナンバーカードをめぐる様々な問題が出てきているようでございますので、最初はそちらの方から質問に入らせていただきたいと思います。 政府はかねて、強い国民の懸念を置き去りにして、セキュリティー対策は十分と、マイナンバーカードの普及を強引に推し進めてきましたが、コンビニで住民票や戸籍を取った、別人の内容だった、取ったら別人の内容だったと、マイナ保険証を利用した際、全く別人の医療情報が閲覧できる状態だったというようなことでマイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぎ、マイナンバーカードの根幹が揺らぎ、国民の信頼が大きく損なわれているというような状況だと思いますけれども、様々な不備、不具合について総務大臣としてどうお考えになっておるか、まずお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) まず、コンビニ交付をめぐって、住民票や戸籍証明書の発行について、今御指摘がありましたような他人のものが発行されてしまったなどの事案があるというふうに報告を受けているところでございますが、これらはいずれも、マイナンバーカードによる本人確認は正常に行われたものの、証明書発行に関するシステムの不具合によりまして別人の証明書が発行されたもので、マイナンバーカードの本人確認の仕組みの問題ではないものの、別人の証明書が交付されるという事案が続けて発生したことは誠に遺憾であり、重く受け止めているところでございます。 総務省におきましては、事案発生以降、デジタル庁や地方公共団体情報システム機構、J―LISと連携して、自治体だけではなく事業者からも直接原因や再発防止策について確認させていただいております。 全国の自治体や委託事業者に対しては、総務省と地方公共団体情報システム機構から、証明書発行サーバーの運用監視の徹底、システムの点検に加え、他社の証明書発行サーバーに連携するシステムを含め、誤交付が生じる仕組みになっていないか、関連システムの総点検を要請をいたしました。 その上で、富士通Japan株式会社において事案が続いたことに対して、富士通本社及び富士通Japan株式会社の責任者から総点検の状況について聴取し、個人情報の漏えい事案がこれ以上生じないよう強く求めるとともに、総点検の状況の報告、運用監視体制の強化、申請者と印刷ファイルのひも付け改善等のシステムの根本的な改善の実施などを要請したところであります。 今後とも、関係機関と協力して、システムの安定的な運用や情報セキュリティー対策等、必要な対応に取り組んでまいりたいと考えております。 また、健康保険証についても申し上げてよろしいですか。(発言する者あり)分かりました。
○野田国義君 それで、その原因が何であったかということをしっかり詰めていただきたいと思いますけれども、どうも申請が多くなり過ぎて、そのコンピューターにですか、負荷が掛かったというようなことが言われているわけでございますけれども、この辺りのところもちょっと後で御答弁お願いしたいと思いますが。 そして、さらに五月十二日のNHKの報道によりますと、マイナンバーカードと一体化された健康保険証を医療機関などで利用した際に別人のものがひも付けされ、医療情報などが閲覧されてしまったと、五件あったと言われております。しかし、情報が閲覧されたこの五件の詳しい内容は明らかにされていないというようなことでございまして、挙げ句に、おととし十月から昨年の十一月までのおよそ一年間で、閲覧はされていないものの、入力ミスなどによって本人とは違う保険証の情報が登録されていたケースは七千三百件あったということでございます。 これについて、なぜ明らかにできないのか、また、今後の対策について厚生労働省にお伺いし、また、個人情報の漏えい事案が立て続けに発生したことについて、総務大臣にこれらの受け止めと今後の対策をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。 医療保険のオンライン資格確認のこの本格運用の開始後も、保険者が登録した加入者データに誤りがあったことによりまして薬剤情報などが閲覧される事案が生じてございまして、大変申し訳なく思ってございます。 医療保険のオンライン資格確認の運用開始後に確認された誤登録の事例の原因でございますけれども、届出に記載された個人番号が誤っていた、被保険者が個人番号を提出されなかったため、保険者においてJ―LIS照会を行い、十分な確認を行わず別人の個人番号を取得、登録した、あるいは保険者による個人番号等の入力誤りなどが確認されてございます。 こうした発生原因を踏まえまして、この保険者のデータ登録につきましては、本年二月のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会、この中間取りまとめにおきまして、更なる対策としまして保険者の登録段階におけるデータの正確性確保の徹底、これを図る対策を取りまとめましたほか、四月には、保険者の方が誤ったデータを登録する余地がないように、データ登録などを行う際の基本的な留意事項、こちらを改めたところでございます。 保険者による迅速かつ正確なデータ登録の徹底を求めますとともに、厚生労働省といたしましても、そのための仕組みを更にしっかりと構築してまいりたいと考えてございます。
○国務大臣(松本剛明君) この健康保険に関する誤登録につきましては令和三年十二月及び令和五年二月に厚生労働省が公表をされたところで、令和四年四月、令和四年一月の通知を始め、厚生労働省、総務省から正確な資格情報の登録について要請をしてきたところでございますけれども、個人情報の漏えい事案が立て続けに発生したことは誠に遺憾で、重く受け止めているところでございます。 今般の健康保険証の誤登録の事案については、ただいま厚生労働省からも御説明があったところかというふうに思いますが、資格情報等の正確性の確保に関しては、厚生労働省からの要請に基づいて、これまでにデータ登録されてきたものについては保険者において点検を進めてきておられるところというふうに承知をしております。 厚生労働省におかれては、今後、オンライン資格確認のシステムに対する国民の信頼が毀損されることのないよう、保険者による正確かつ迅速なデータ登録の徹底を求めるとともに、その仕組みをしっかりと構築をされるというふうに承知をしております。 御案内かと思いますけど、本日、改めて加藤大臣が記者会見において発表をされたというふうに承知をしておりますが、新たに二つの対策として、一つ目は、全保険者に対し、厚生労働省が示している基本的な留意事項とは異なる方法で事務処理をしていなかったか点検を行い、該当するものがある場合には改めて、いわゆる五情報、漢字氏名、仮名氏名、生年月日、性別、住所の一致などの確認を行っていただくよう要請をし、六月末までに作業状況、七月末までに作業結果の報告を求めるというふうにお聞きをしております。 二つ目は、これまで登録された加入者情報について誤りがないか確認をするために、現在オンライン資格確認等システムに登録されているデータ全体について住民基本台帳情報と照合して五情報の一致状況を確認します。異なる個人番号が登録されている疑いがあるものについて、速やかに本人に送付するなどにより確認をいただくことにするというふうに承知をいたしております。 総務省としても、国民の皆様が医療機関等やマイナポータルにおいて資格情報を確認した際には、別の方の情報が表示された場合には、マイナンバー総合フリーダイヤルや御自身が加入されている保険者にお問い合わせいただければ、支払基金、国保中央会において適切に対応されるよう、関係省庁との連携を徹底したところでございまして、厚生労働省、デジタル庁、総務省のホームページにおいてお知らせをしているところでございます。 今後、カードの利活用の拡大を推進していくに当たっては、各サービスにおけるシステムの安定的な運用、セキュリティーの確保を図っていくことが重要であると認識をしておりまして、総務省としても、マイナンバーカードを利用したシステムを含め、自治体のシステムに係るセキュリティー対策への取組を着実に進めていくほか、デジタル庁や制度所管省庁を始めとした関係省庁と連携をして、マイナンバーカードを安心して利用できるように必要な対応を進めてまいりたいと考えているところでございます。 先ほど、コンビニでの誤交付について、請求が多くなったことによるというお話でございました。直接的には請求が多くなったことによってシステムに不具合が生じたというふうに報告を聞いておりますが、システムそのものが請求が多くなったことによって不具合が生じることのないよう、申請者と印刷ファイルのひも付け改善等のシステムの根本的な改善の実施を要請をしているところでございます。
○野田国義君 今聞いておりますと、本当に、番号を打ち間違えた、あるいは入力ミスが七千三百件あったとか単純ミスですよね。ですから、アナログからデジタルへと移行する中で考えられることでございます。そしてまた、今大臣がおっしゃったように、このことについて本当に、負荷が生じたから、大量にという、件数が多過ぎてというようなこと、これもう本当にそういうことはあってはならないことだと思いますのでしっかりと、国民が本当に今不安が高まっていると思いますので、是非ともこういうことがないようにお願いをしたいと思っております。 それから、五月十六日ですか、衆議院の総務委員会で、総務省は登録を抹消した印鑑登録証明書が誤って発行される不具合が全国で十一件起きたと報告されています。 コンビニ交付の不具合が続きますが、不安解消になっていません。素直な受け止め、具体的な今後の対策を総務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 御指摘の事案につきまして、これもマイナンバーカードによる本人確認が正常に行われたものの、証明書発行に関するシステムの不具合などにより過去に廃止された印鑑登録の証明書が発行されたものであるというふうに報告を受けたところでございます。 証明書は本人に対して交付されたもので、個人情報の漏えい事案であるとは言えないかもしれませんが、誤った証明書が交付されるという事案が続けて発生したことは誠に遺憾であり、重く受け止めているところでございます。 全国の自治体や委託事業者に対しては、御指摘の本人の印鑑登録証明書が誤って発行された事案について情報提供を行うとともに、証明書発行サーバー及びこれと連携する印鑑登録等の各業務システム等についても総点検の実施をお願いをしているところでございます。 今後とも、関係機関と協力してシステム等の安定的な運用、情報セキュリティー対策等に必要な対応に取り組んでまいりたいと考えております。
○野田国義君 立憲民主党も、朝から総務部門会議、それから内閣部門、それからデジタルですか、そういう関係の合同の会議をいたしました。それで、局長を始めおいでいただいたわけでありますけれども、そういう論議の中で聞いておりますと、やっぱりちょっと責任の所在がはっきりしていないと。やはり基本的には、せっかくデジタル庁を立ち上げたわけでありますから、基本的にデジタル庁がこれ責任を持って、そして御案内のとおり、このシステムを構築したのはデジタル庁でしょうから、そこのところをしっかりやっていかなくちゃいけない。そして、どうも責任転嫁されて業者があるいは自治体がということになっておるようでございますけれども、このところもやっぱり国がしっかりとやっていくという気構えで今後対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 それから、健康保険証の廃止問題とマイナンバーカード普及についてお伺いをさせていただきます。 そもそも、二〇二三年四月からのマイナ保険証の原則義務化が間に合わず、九月末まで延長している現状です。しかしながら、今後優先すべきなのは、整備予定に合わなかった四、五万件と言われる医療機関への徹底した支援が私は必要ではないのかなと思っております。また、医療機関では、マイナカードを利用する際、情報が出てこない、認識されていないなどのトラブルが多発していると聞いております。 医療機関で保険診療を行う前提として、受診患者の保険資格確認が必須となりますが、マイナカードによるオンライン資格確認ができない場合は、これまで保険証を月一回確認するという運用が慣例的に認められてきました。マイナカードに切り替えることによって、毎回確認が必要となり、保険診療が行えない可能性が高まります。医療機関はコールセンターに電話したりする手間が本当に増えて診療が滞るということでございまして、実態をどれだけ把握されているか、ちょっとお伺いしたいと思います。非常に現場は混乱している、困っているということでございますが。
○政府参考人(日原知己君) まず、オンライン資格確認の導入に関していただきました御質問でございますけれども、オンライン資格確認につきましては、本年四月より、保険医療機関や薬局に対しまして原則として導入が義務付けられてございますけれども、システム整備が間に合わないなどやむを得ない事情がある保険医療機関等につきましては、導入義務の経過措置を設けるとともに導入支援のための財政措置の期限、こちらも延長してございます。また、システム事業者に更なる導入加速化、こちらも促しているところでございます。 直近の導入ペースなどを踏まえますと、この経過措置、こちらは本年九月末となってございますけれども、それまでのほぼ全ての施設への導入、こちらは可能というふうに考えてございまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 それから、資格情報が表示されないといった、資格無効といった結果が出るといったような御指摘でございますけれども、このオンライン資格確認につきましては、この被保険者の資格取得から保険者のデータ登録まで、この時間を迅速化していくという課題があると認識してございまして、本年二月のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するこの中間取りまとめ、こちらにおきまして対策を示してございます。 この対策に基づきまして、今般、事業主には被保険者のマイナンバー等を資格取得届に記載していただく義務があるということ、これを明確化すること、また、保険者におきましては資格取得届出などの提出を受けてから五日以内に被保険者等の資格に係る情報を登録していただくこととするという省令改正を行うこととしているところでございます。
○野田国義君 それで、このマイナンバーカード対応が困難な高齢者への具体的な対応について、このことをどうお考えになっているかということをお聞きしたいと思いますが、要介護高齢者などマイナカードの取得、利用、管理が困難な方に対する対応はどのようにするのでしょうか。 高齢者施設、介護施設等へのアンケート調査では、回答があった千二百十九施設のうち九四%の施設で利用者のマイナンバーカード管理ができていないと回答がございました。また、こうした施設の利用者は自身でマイナカードの利用申請をすることが困難であることが想像されますが、この九四%の施設で利用者のマイナカードの代理申請には対応できないとしているところでございます。 このような高齢者への対応はどのようにお考えなのかをお聞きしたいと思いますが。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会のワーキンググループにおきまして、全国老人福祉施設協議会等の関係団体から御意見を伺ってきたところでございます。その中では、施設等が本人に代わって入所者のマイナンバーカードを管理することができるか、施設等によるマイナンバーカードの申請へのサポートについて本来の業務に配慮が必要ではないか、また、カードを持つことに係るメリットを伺えれば支援をしたいといった御意見を伺ったところでございます。 これを受けまして、検討会の中間取りまとめにおきましては、まず、施設入所者のマイナンバーカードの管理の在り方などについて取扱いの留意点等を整理した上で周知し、安心して管理することができる環境づくりを推進するとともに、施設職員や支援団体等の方に申請の補助や代理での受取、出張申請受付に御協力いただけるよう、本来業務に配慮したマニュアルを作成することとしております。 今後、総務省におきましては、関係省庁と連携しつつ、関係団体の御意見も伺いながら検討を進め、中間取りまとめに記載された事項について対応し、取得に課題がある方についても円滑にカードを取得していただけるよう、環境整備にしっかりと取り組んでまいります。
○野田国義君 一つちょっと返りまして、二〇二四年秋に健康保険証が廃止されれば、マイナンバーカードを持たない人が保険診療を受けるには新たに資格確認書が必要となります。有効期間は最長で一年の更新制でございまして、さらには、患者の窓口負担はマイナ保険証よりも割高になる見通しではないのか、金銭面で経済的な生活のやりくりが大変な方々が更に受診控えをするのではないかと懸念が起きる可能性がございます。医療現場からはそういった不安の声が数多く私のところにも届けておられまして、このような状況で来年秋に保険証廃止ということは非常に性急過ぎるのではないかと思いますし、来年の保険証廃止以降、マイナカードを持たない人に資格書を発行するとのことですが、これは二度手間であるとともに経費の無駄ではないでしょうか。 今ある保険証をそのまま使用すれば問題は解決するということでございますけれども、このことは非常に重要だと思います。皆さんが、特に医療現場の方々あるいは福祉施設の方々も望んでおられるようでございますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(日原知己君) 健康保険証の廃止後におきましては、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本としつつ、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方につきましては、御本人の申請に基づいて発行される資格確認書により被保険者資格を確認することとしてございます。 このように、交付方法あるいは交付対象者の方が現行の健康保険証とは異なっていますことから、誤解のないように、名称も変更した上で新たに資格確認書を創設することとしてございます。 この場合、健康保険証と比較をしますと、一律に発行されます現在と比べますと発行コストあるいは保険者の事務負担なども減少することが期待されると考えてございます。 この資格確認書の交付などの運用につきましては、保険者等の追加の事務負担が極力生じないように、関係の皆様の御意見を伺いながら、できる限り効果的、効率的に交付できるよう検討してまいりたいと考えてございます。
○野田国義君 本当に、このマイナンバーカードを強制、そして健康保険廃止は本当に無理があると私は思います。この問題を根本的に解決できる最も優れた方法は、先ほども申し上げましたように、既存の健康保険証を残すこと。もちろん、このマイナ保険証によるオンライン資格確認が便利だと思う医療機関や患者さんはそれでいいと思うんですね。でも、医療機関や患者さんは既存の保険証がやっぱり必要だと。そのためにも保険証の廃止は是非とも中止をしていただきたいと、このことを強く最後に要望いたしまして、時間も参りましたので終わりたいと思います。 よろしくお願いいたします。
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。 最初に、大臣に、五月の二日、早々に、前回の委員会質疑を踏まえて、会計年度任用職員の処遇改善に向けた常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することという通知を早々に出していただいたことに改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。大臣始め総務省の皆さんに、現場の会計年度任用職員も大変急いでやっていただいたことに感謝をと言っていましたので、ここでお伝えいたします。また、今後とも、今度は自治法の改正がきちんと自治体で運用されるということが重要になってきますので、引き続きの御協力、御協力というか御指導の方、賜りますようにお願いいたします。 それで、今日は一般質疑なので別なことを聞いていきたいと思います。 最初に、国勢調査についてお伺いをします。 皆さん御承知のとおり、G7の広島サミットが二十一日まで開催されましたが、G7において日本だけが、性的マイノリティーに関する法律、例えば婚姻の平等、いわゆる同性婚ですね、こういうものであったり、LGBT差別禁止法が整備されていない実態にあります。 今日は、基幹統計である国勢調査におけるLGBTQプラスの観点から、調査項目への意見と要望を含め、質疑をいたします。 皆さんも、御自身で国勢調査の調査票に記入したり、最近ではインターネットでの回答というのも可能としておりますので何らかの入力をしたことがあると思うんです。 私は、実は元自治体職場で統計調査を担当していた、むしろこの統計調査を住民の方にお願いをしていた立場でございます。昔に比べると大変分かりやすく、かつ簡素に改良されていると感じていますが、残念ながら、二〇一〇年の統計、国勢調査以降、LGBTの当事者たちからは何度も、改善をしてほしいとか、あとはこの国会質疑でもLGBTの観点から改善を求めてきているんですが、前回の二〇二〇年調査でも改善はされなかったところです。 現在、二〇二五年の国勢調査に向けて国勢調査有識者会議が行われていますが、この中でいわゆる性別欄であったり世帯主と続き柄の議論の進捗状況を教えてください。
○政府参考人(井上卓君) お答え申し上げます。 令和七年国勢調査有識者会議におきましては、令和七年国勢調査の企画に関する事項など、国勢調査に関する様々な課題について検討することを目的に、令和三年十二月に第一回目、令和四年十二月に第二回目の会議を開催しております。 二回目の会議では、令和四年五月から六月にかけて各府省及び地方公共団体に対して実施いたしました令和七年国勢調査の調査事項に関する要望への対応などについて議論を行ったところでございます。その中で、男女の別でございますとか世帯主との続き柄の選択肢についても議論がなされたところでございまして、現在の形を基本としつつ、引き続き慎重に検討を進めていくこととされたところでございます。
○岸真紀子君 現在の形をというとこれまでと変わらないので、残念ながら改善がされないような、今慎重な意見が多いというふうにも捉えます。 皆さんも性別欄をイメージしていただけると分かりやすいと思いますが、自認する性別と異なる性別を書くということは自らの人格を自ら大きく傷つける行為であって、今、例えば自治体の窓口で住民票の請求をするときとかに、例えば性別欄を入れるときとかでもいろんなところで配慮が進んできているのが実態でございます。ですが、国勢調査についてはいまだに改善がされていない。本当に、いち早く改善が必要だと私は考えています。 同様に、同性カップルについても、現段階では、例えば配偶者欄に丸を付けたとしても修正を、その後のチェックする体制、まあ行政なのか、その後の調査員なのかにもよりますが、修正されてしまうので他人から否定される行為となっておりまして、人権の観点からいっても極めて問題であると指摘せざるを得ません。 国勢調査の目的には、我が国の人や世帯の実態を把握し、国や地方公共団体の各種の行政施策の基礎資料を得ることを目的として五年ごとに実施している国の最も基本的な統計調査であると認識しています。国勢調査は、国だけではなく、地方自治体の様々な行政施策の基礎データでもあるということです。 既に全国の自治体でパートナーシップ制度を導入しているのは本年四月時点で二百七十八自治体ありまして、人口カバー率でいうと六八・四%となっています。法整備はされていなくても、自治体から見るとデータを求めるニーズがあります。 また、経団連の十倉会長並びに日本労働組合総連合会の芳野会長の、この労使共に、ダイバーシティーや多様性が認められる社会が日本には必要だと発言されています。 国勢調査は、基幹統計として、行政だけではなく、社会としても広く活用することが目的に入っておりますよね。今指摘したとおり、自治体や民間も含め、社会全体として性的マイノリティー施策が必要で、それには統計調査は欠かせません。ニーズに応えるべきではないかと思いますが、お答えをお願いいたします。
○政府参考人(井上卓君) ただいま委員が御指摘になられましたように、国勢調査は、我が国にお住まいの全ての世帯の方々を対象に、行政の基礎的な情報を得るために実施しているものでございます。 それで、全国一律な客観的な基準でこれを把握する必要がございまして、性別とか婚姻関係につきましては民法などの法制度に基づいて実施しておりまして、いわゆる性的マイノリティーや同性婚につきましては調査をしているところではございません。 また、国勢調査は国民の皆様に報告の義務を課して行うものでございまして、御回答いただけない場合には罰則の対象ともなり得るものでございます。このため、国勢調査におきまして、全ての国民に対して、いわゆる性的指向や性自認といった性的マイノリティーに関する内面に係るセンシティブな事項についてお尋ねすることには課題もあるものと認識しているところでございます。 いずれにせよ、性的マイノリティーや同性婚につきましては、法制度のほか、国民的なコンセンサスや公的統計としての正確性、有用性など、様々な観点を考慮して慎重に検討すべき課題ではないかと考えているところでございます。
○岸真紀子君 確かにそのアウティングの問題というのは残っておりますが、統計調査員を取りまとめる行政側も統計法で守秘義務が課されておりまして、違反した場合には原則、原則じゃない、罰則がありまして、例えば二年以下の懲役又は百万円以下の罰金という規定もあったりします。確かにいろんな課題はあるかもしれませんが、もうニーズとして必要なのではないかと考えます。 これまでも、調査票の配偶者の有無欄には、届出の有無に関係なく記入してくださいという記載がされております。これは、世帯主との続き柄欄は、事実婚や内縁関係といった法律上の婚姻関係でなかったとしても配偶者として回答できます。これは、調べると、一九二〇年実施の第一回調査から既に認められているんですね、法律がなくても。そういう実態です。なので、法律にないからという理屈は成り立ちません。 いろいろなことを理由としておりますが、国勢調査にLGBTQの視点を取り入れて実施してはいかがと考えますが、再度答弁をお願いいたします。
○政府参考人(井上卓君) 事実婚につきましてお尋ねでございますが、国勢調査におきましては、婚姻関係につきましては、御指摘のとおり、婚姻の届出をしていないものの事実上婚姻関係と同様の者にある、同様の事情にある者については婚姻関係にある者と同様のものとして取り扱っているところでございます。 ただ、同性婚につきまして、現行の法制度上認められておりませんので、同性による婚姻届の届出を行いましてもそれは受理をされることはないということにおきまして、国勢調査において世帯主と性別が同一である者については婚姻関係にある者と同様のものとしては取り扱うことが、取り扱ってはいないところでございます。
○岸真紀子君 なので、さっきから言いますが、第一回目の調査ですよ、そのときから始まっているので、正直な話、その様々な法律というのはちょっとおかしいと思います。 ほかにもちょっと質問を用意していたけど、ちょっと時間の関係で要望だけしますが、このLGBT当事者から直接お話を聞く、当事者団体の声も聞くべきということを要望しておきます。この問題は、本当にいち早く、やっぱりちゃんと国として責任を持って、自治体の調査としても必要なんだというふうに改善を求めるところです。 次に、別な観点の国勢調査で、この間、ほかの委員会で他の議員が質問している関係で、ちょっと気になるところがあったので質問させていただきます。 国勢調査は、国籍に関係なく日本に住んでいる全ての人、住民基本台帳に関係なく三か月以上居住している人、分かりやすく言えば全ての住民が対象となっています。 匿名、例えば氏名欄にも、名前書かなくてもAとかBでもいいんですよ、実は。そういうふうに、住民基本台帳に全く関係ないので特定する必要がないんです。もちろん、記入された回答の正確性を高めるためには名前を書いていただいた方が、不明点あれば問合せできるので、御協力いただくことがベストです。しかし、個人の特定は必要ありません。 特に、近年の調査員の困り事としては協力を得られないということが本当に悩みで、プライバシー意識の高まりが回答率にも影響しています。 マイナンバーカードの利活用を進めようということだと思いますが、ここ最近の国会でのやり取りにマイナポータルを国勢調査に連携したらいいんじゃないかという意見がありまして、私はこの意見に強い懸念を感じています。マイナンバーにひも付けして調査を依頼したら、恐らくプライバシーへの懸念から調査協力は減るでしょうし、審査する側からしても、かえって住民基本台帳に引っ張られて、ある意味、実態を調査する目的そのものが崩れてしまうんじゃないかという懸念があります。 確認の意味で質問しますが、あくまでも現在のセキュリティーの高いオンライン調査の手法であって、変にマイナンバーやマイナポータルとの連携は考えていないということを確認させてください。
○政府参考人(井上卓君) 国勢調査でマイナンバーを利用することについてのお尋ねかと承知していますが、御指摘の、委員御指摘のとおり、国勢調査、現住地で調査を行う必要がございまして、住民票の記載の住所と異なる場合もあるなどの違いがあることはおっしゃるとおりでございます。 こうした問題も、こうした違いもあることから、利活用については丁寧に検討すべきものだというふうに認識しております。
○岸真紀子君 今の回答は明確に、今のシステムを使っていくという御回答だったと思うので、一つ安心材料となりました。国勢調査については引き続き、また機会あれば質問をしていきたいと思います。 次に、今国会では、法務委員会において、外国人の強制送還についての新たなルールなどを盛り込んだ政府提出の入管法改正案が審議をされています。立憲民主党は超党派で議員立法、難民等保護法案、入管法改正案を参議院に提出し、これも法務委員会で並べて審議がされているところです。 そこで、外国人との共生社会について質問します。 二〇二二年末の数字になりますが、出入国管理庁の発表によれば、在留外国人数は三百七万五千二百十三人となっており、三百万人を超えています。ちなみに、先ほどまで取り上げていた国勢調査では、総人口に占める外国人の割合は、二〇一五年の一・五%から二〇二〇年調査で二・二%に上昇しておりまして、五年間の外国人の増加率は四三・六%と非常に高くなっています。 この結果を読み解くと、技能実習生、特定技能、留学生など、外国人労働者やその家族の方が地域において産業や経済に欠かせない存在となっていると考えられます。 地域における外国人との共生社会は待ったなしの状況で、総務省としても、国籍などの異なる人々が互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていく、地域における多文化共生を推進しています。 現在、総務省としては、この多文化共生社会に向け、どのような取組を行っているのか、伺います。
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。 外国人住民が増加する中で、国籍や民族など異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていく、いわゆる多文化共生を推進するためには、地方自治体が地域の実情に応じた施策に計画的かつ総合的に取り組むことが重要だと思っております。 このため、総務省は、地方自治体における取組に資するように、地域における多文化共生推進プランというものを平成十八年に策定し、また令和二年には、在留外国人数の増加や入国管理制度の改正等の社会情勢の変化を踏まえ、この改訂を行ったところでございます。 総務省といたしましては、各自治体に対し、このプランを参考に、多文化共生の推進に係る指針であるとか計画を策定するように促しているとともに、自治体の取組事例を収集、周知し、自治体の幅広い取組への財政措置を行っているところでございます。 これに加え、特に災害時の情報伝達などについては、平成三十年度より災害時外国人支援情報コーディネーターの育成などの支援も講じているところでございます。
○岸真紀子君 ちょっとほかにもいろいろ質問準備したんですが、だんだん時間がなくなってきたので、先に、ウクライナやミャンマーのように紛争に巻き込まれたり、宗教や人種、政治的意見といった様々な理由で迫害を受けるなど、生命の安全を脅かされ、国境を越えて他国に逃げなければならなかった人々、難民や避難民と言われていますが、こういった方々の庇護、支援は、日本も国際社会の一員として積極的に行う必要があります。しかし、日本における難民認定率は極めて低く、不透明だということは、今法務委員会でも議論がされているところです。 そのことは今回の委員会では言いませんが、例えば避難民の問題、ウクライナやミャンマーが分かりやすい例だと思いますが、在留資格が認められていても、その先はどうなっているのか、国から地方への財政負担など国としての支援があるのか、お伺いします。
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁では、外国人住民と直接に接する機会の多い地方自治体を中心に、外国人が地域行政や日常生活に関して多言語で相談できる一元的相談窓口の設置、運営を行う場合に、この外国人住民数に応じまして外国人受入環境交付金による支援を行っておりまして、この一元的相談窓口では、このウクライナの避難民、ウクライナからの避難民への情報提供、相談対応のために特別な対応をする場合に要する経費につきまして、この交付金の限度額を超えて交付決定等を行う特例措置を実施しております。 加えまして、地方公共団体の行政窓口において質の高い通訳サービスを提供するため、ウクライナ語を含む十九言語対応の通訳支援事業を実施しているところでございます。
○岸真紀子君 多文化共生施策の推進においては、国の役割と地方自治体の、今ウクライナの例を言われましたが、まだまだちょっと不明確なところがあるので、本当は質問をしたかったんですが、更にこの役割というのを明確化していただきたいというのを要望しておきます。 最後になると思うんですが、地域における多文化共生社会の課題というのは、松本大臣も様々なことを御地元でも聞いておられると思います。自治体の職員としては、例えば子供の教育とか、不就学の方とかもいて、なかなかどう対応したらいいのかと分からないところもあると思うんです。大臣は、この多文化共生社会の課題をどのように捉えて、その課題に対して総務大臣としてどのように解決していくのか、お伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 私の地元の姫路市では、かつてインドシナからの難民の方々の受入れを行っていたところでありまして、実はそのベトナムからの難民の子供さんが後ほど甲子園で活躍をするといったようなこともあったりしたところでございまして、多文化共生の意義について、私たちの地元の体験も踏まえて理解を深めていきたいと思っております。 今御指摘のあった多文化共生社会の実現に向けて、外国人住民の増加、多国籍化、多様性、包摂性のある社会実現の動きなど社会経済情勢の変化への対応が求められているところであり、地方自治体におかれても、それぞれの地域の実情に応じた形で多文化共生施策に取り組んでいただくことが重要になってきているというふうに考えております。 御承知のとおり、総務省では、令和二年に地域における多文化共生推進プランを改訂して、それぞれの自治体における計画的、総合的な多文化共生の取組を実施するようお願いをしてきているところでございまして、当プランの中でも示しておりますように、地域における多文化共生の推進に当たっては、行政や生活情報の多言語化、日本語教育の推進などのコミュニケーション支援が一つ、また、外国人の子供の就学促進や災害時における被災者への円滑な情報提供などの生活支援も一つのテーマとして重要な課題と考えているところでありまして、地域住民などに対する多文化共生の意識啓発や、外国人住民との連携、協働による地域活性化の推進などにも取り組んでいく必要があると考えております。 総務省としては、このような課題に適切に対応していただくため、関係府省と連携して、地方自治体に対して国の施策や自治体の好事例に係る情報提供を行うとともに、必要な地方財政措置を充実するなどの取組を行ってきたところでございまして、引き続き地方自治体の取組を支援してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 終わります。
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。 今日は、消えた郵便貯金の問題について質問させていただきたいと思います。 この問題自体は先般の三月の総務委員会でも質疑をさせていただきましたけれども、新しい何か事実が幾つか分かってきましたので、その点について重点的にお聞きしていきたいというふうに思います。 この消える郵便貯金の問題は、郵政民営化以前の国営時代に契約された定額性、定期性のある郵便貯金についてのみ、これ旧郵便貯金法の時効の規定に基づいて貯金者の権利が現在進行形でもうどんどん消滅していってしまっているという問題であります。これ、民間の金融機関等にも時効は厳密にはあるんですけれども、時効を過ぎてもしっかりと、そういう権利があるということが分かれば払戻しに応じているという運用を、これゆうちょ銀行も含めてやっているわけであります。しかし、この定額性の郵政民営化以前の郵便貯金に関しては、なぜか厳格な運用がなされてもう一切返さないということ、対応をしているという問題であります。 これ、令和五年二月末の時点で、累計で、件数にして百二十二万六千七百八十七件、金額にして二千百二十五億円もの貯金の権利が消滅しております。これ、令和三年度、単年度だけで四百五十七億円という莫大な貯金の権利が消滅しております。さらに、これから満期を迎えて払戻しがされていない権利消滅の危機にある貯金に関しては約二百四十万件、金額にして約五千億円ということで、この五千億円もの国民の貯金がどんどん消えていってしまっていると。 消えてしまっているのは、ある意味これ致し方がないということだと、もうこれは、時効を迎えていくということは致し方ないんですけれども、それが、あるとき、その権利があるということが発覚をして、郵便貯金に行っても残念ながら払戻しを受けられないという事態に陥っているということであります。 ちょっと時間がありませんので、済みません、一番の質問を飛ばしまして二番の質問から行きたいと思いますけれども、これ、当時の定額貯金証書には消滅時効の記載のないものが存在しているということが、今確認が私の方では取れているわけですけれども、これは事実でしょうか。 要は、消滅時効というのは、時効がありますよ、時効から二十年たったらこの権利がもう消滅して払戻しはしないんですよということを預金者に対してお伝えするものであるというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 先生おっしゃられているのは、消滅時効とおっしゃっていましたけれども、これは旧郵便貯金法の二十九条における権利消滅といった件でございます。 証書の関係でございますけれども、郵政民営化前のこの定額郵便貯金の証書において、権利消滅に関する直接に記載がある証書、これはあるものもあり、それからなかったものもあるというふうなことで、両方の形態がその時代によってもあったということでございます。 この郵政民営化前の定額郵便貯金の証書につきましては、ちょっと全ての時代の証書について確認はできておりませんが、様式上、郵便貯金法の規定により預かる旨が記載することとなってございまして、この郵便貯金法において権利消滅があることが規定されていると、そういう関係になっていたというふうに承知してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 郵便貯金法によりという記載はあるけれども、権利消滅に関しては記載があるものとないものがあるということですね。あるものがあるということは、これは重要な事柄だから書いておかなければいけないという判断をされているからある、書いてあるわけですね。でも、それが書いていないものもあるということだというふうに思います。 つまり、預金者に対してはこれは説明されていないですね、この消滅時効については。いかがですか。
○政府参考人(藤野克君) 民営化以前の扱いについてでございますけれども、この郵便貯金の権利消滅について預金者の方々に周知されているということは確かにこれ重要なことでございまして、当時の取組といたしましては、郵便局の窓口でこの周知文を掲示するとか、あるいは、それは直接お客様に対してですけれども、広く新聞広告やパンフレットなどでの周知広告、周知広報などを行っていて、権利消滅の扱いとなる前に払戻ししていただけるような、そういうふうな取組を当時もしてきていたというふうに認識してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 今のお話で分かったのは、権利消滅に関して、伝え方に関しては、証書に関しても記載のないものがあるんだということは理解をしました。多分、そのいろんな細かいことはあると思うんですけれども、きちんとお伝えはできていないと思います。これ、まあどんな契約もそうなんですけれども、やっぱり細かく書いてあるとかということは確かにあるかもしれません。ただ、これは権利が消滅するんですよということがはっきり書かれていないというものの中で、どれだけその時効を御説明できたかといったならば、それはやっぱり瑕疵があるだろうというふうに考えるものであります。 それから、この旧郵便貯金法そのものは、これ七十五年前に作られたものですけれども、初期の消滅時効は満期から十年でした。これ平成六年に法改正されて、時効が二十年二か月になったものと承知しております。そして、この法改正後は、時効により権利消滅するということが厳密に運用されるようになったものというふうに理解をしていますけれども、これ法改正前の時効が十年であった際には、たとえ時効後であっても、運用によって、貯金者からの求めに応じて払戻しに応じていたという事実があるということが分かったわけですけれども、これは事実でしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(藤野克君) 平成六年の改正の前の当時の郵便貯金法でございますけれども、当時のこの同法の第二十九条の規定によりましての十年間利用がない郵便貯金について、催告に係る期間を行った後、この催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求などがない場合には預金者の権利は消滅するとされたわけでございますけれども、当時の運用におきまして、これ、当時の法改正の審議においても、当時の政府委員が御答弁しておりますけれども、権利消滅の扱いとなる期間がたった後でも、場合でも、その後の十年間、預金者からの請求があれば払戻しに応じることがあったとの説明がなされております。 平成六年の郵便貯金法の改正は、そういった権利消滅の期間を更に十年間延長するということで制度の整備をしたというふうなものであったと承知してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、同じ旧郵便貯金法の下の運用でも、十年、時効が十年だったときには十年を過ぎてからも払戻しをしていたという実態があるわけですよね、そういう運用をしてきたわけですよね。でも、その法改正後は、二十年に延びた後は、もう払戻し一切しないという対応になっているということであります。運用が大きく違うということ、これを申し上げておきたいというふうに思います。 ただ、今、真にやむを得ない場合に関してはこの郵便貯金の時効後の払戻しが可能となっているということも確認が取れているわけですけれども、これ、平成二十三年から運用が変更されているというふうに理解をしています。真にやむを得ない場合というのは、催告書の発送日の翌日から翻って二か月以内に事故や災害に遭っていた、あるいは海外転出していたというような場合を示すようでありますけれども、この運用の変更、これ運用変更していますね、二十三年に。ですけれども、この運用の変更が、これは法律の改正を伴わずにされているということだというふうに思いますけれども、これは、確認としては、法律を変えずに運用の変更で行ったということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(藤野克君) 事実関係についてでございますけれども、郵政管理・支援機構では、この預金者に対しまして貯金の処分をすべき旨の催告が行われてから二か月が経過し権利消滅の扱いとなった郵便貯金について、その二か月の間に貯金の処分の請求ができなかったことについて預金者に真にやむを得ない事情があった場合、これは今先生おっしゃられたように、病気の場合、事故の場合、災害のためにこういう払戻しの請求ができなかったことなどを定めているわけですけれども、そういったことを基準として定めて運用の整備を行ったというふうに承知してございます。 これにつきましては、この郵政管理・支援機構自身のこの運用基準を変更したということ、整備をしたということでございまして、当時、これのための法令の改正を行ったものではないというふうに承知してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、だから、法律の改正を伴わずとも、運用方法の変更によって今現在も一部の方々への払戻しはされているということでありまして、この事実は非常に重要なことだなというふうに思っています。これは、この問題の救済にとって大きな意味を成すものだというふうに考えます。 一方で、これ、形の上ではもう郵政管理・支援機構が定額性、定期性のある郵便貯金の管理をしているわけでありますけれども、このような運用方法の変更に当たっては、これ機構の独断ではできないというふうに考えているわけですけれども、これは総務省と協議の上、この運用の変更をしたということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(藤野克君) 郵政管理・支援機構の運用の変更あるいはそのやり方の整備について、機構だけでできないということはないんですけれども、ただ、当時は総務省に相談をして行っていたというふうに承知してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 これはだから、総務省と協議の上、これを決めて運用の変更をしたというふうに理解をしました。 それで、確認をしておきたいこととしては、この郵政管理・支援機構が管理しているデータであります。これ、どれくらい前のデータまで、預金者のですね、定額性、定期性のある預金に関して、その預金者の住所等々本人が確認できるデータということですけれども、これは翻ると、どの辺りのデータまで持っているということで確認が取れているでしょうか。
○政府参考人(藤野克君) この権利消滅として扱われている郵便貯金の口座情報のデータというふうに理解しましたけれども、そういったデータに関しましては、これは郵政管理・支援機構又はゆうちょ銀行と時期によってちょっと違いがありますけれども、平成七年、一九九五年ですね、の四月一日以降に催告書が発送されたものから保有しているということですけれども、ただ、これ、先ほど先生おっしゃったように、平成六年の法改正がございますので、催告の期間が当時延長されました。ですので、実際には平成七年四月から十年間ぐらいは催告が基本的に行われていない期間になっております。 ですので、実際上は平成十七年の四月一日からということになると思いますけれども、その時期から催告書が発送されて、権利消滅として扱われている口座情報のデータが保有されているというふうに認識してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、これ、平成七年四月一日以降に催告書が送られた方々に関してはデータが今も存在するということでよろしいんですよね。そうですよね。(発言する者あり)よろしいですね、はい。だというふうに思います。 ですから、これしっかり莫大なデータが残っているんですね。つまり、預金者の方がこれ私の定額預金だということで持ってきたら、ちゃんと突合してそれが本人のものかどうかを確認することができるというものが、平成七年の催告書を送った以降のデータが残っているということですから、その二十年前の満期になる方のデータが残っているということですよね。という理解でよろしいですね。
○政府参考人(藤野克君) 先生がおっしゃられたとおりでございますが、ちょっと先ほども申し上げましたけど、実際の催告書の発送というのは、ちょっと十年間行われない時期がありましたので、もちろん平成十七年からとなりますが、それ以降のものというのはちゃんと存在しているというふうなことで管理されているということでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 それで、今日、朝日新聞の方に記事が出ていますけれども、今日出た記事としては、平成二十一年度は権利消滅が過去最高の四百五十七億円であったということであります。この権利消滅の取消しを求めた審査案件が約八百五十一件、つまり自分の貯金があるんだからこれちゃんと返してくれよといって申出があったのが八百五十一件あったということですけれども、先ほど申し上げたとおり、今はこれ厳格な運用をしています。基本的に返しません。ただ、やむを得ない事情があった場合のみ返すという運用をしていて、その結果、やむを得ない事情があると認めたのは百六十件であると。これ、四百五十七億円の権利消滅に対して二億円分のみが貯金者に支払われたということであります。 今日、朝日新聞に記事が出ていますけれども、この記事は確認されて、これは事実でしょうか。
○政府参考人(藤野克君) 本日の朝日新聞に掲載されているデータですけれども、二〇一七年度から二一年度のこの払戻しの関係のデータでございますが、これ、この当時のデータとしては件数あるいは金額等確認しているところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 ですから、もうほとんどの方は、これ気付いて返還してくれよと言われても返してもらえないという状況にあるということです。先ほど申し上げたとおり、その証書、持っている証書には消滅時効が書かれていないものがかなり多くあるということですよね。 かつては、この運用によって、返金をするという運用をしてきました。これ、法改正後に厳格に、厳しく運用するようになった。かつては返すという運用をしてきたわけです。かつ、民間の金融機関に関してもこの時効はあります。けれども、どの民間の金融機関も、この時効を超えて私の権利だから返してくれといった場合には必ず返します。これ、郵便貯金もそうなんです。なぜか、この郵政管理・支援機構の管理する定額性預金のみこうやって厳しい審査があって、やむを得ない事情、つまり海外に行っていたとか二か月前に事故に遭ったとか災害に遭ったとか、そういう方のみしか返さないという運用をしているということで、これはおかしなことだなというふうに思うわけでありますし、これから、先ほど金額を申し上げましたけれども、約五千億円もの国民の権利が消滅しようとしているわけであります。 これ、運用の仕方を、前回の質疑の中で、丁寧に、大臣からは、「民営化前に預けられた定額、定期の郵便貯金は預金者の大切な財産であり、丁寧な対応を求めてまいりたいと考えております。」ということでありますけれども、この対応が変わったという事実があるんでしょうか。前回の質疑から何か変わったことはありますか。参考人に聞きます。
○政府参考人(藤野克君) 御指摘いただきましたように、この定額、定期の郵便貯金、これは、民営化の前に預けられたものであってもこれは預金者の財産に関わることでございまして、丁寧な対応が行われる必要があるというふうに考えてございます。 機構では、この預金者に早期払戻しを促す挨拶状を送付すると、それから様々な媒体で周知広報を実施するなどのこの権利消滅の防止に取り組んでいるところでございまして、今年度は更にテレビCMを全都道府県で行うように拡大するなど、周知広報の強化に努めているということでございます。 そして、権利消滅の扱いになった方については、先ほど委員からも御紹介がございましたけれども、一定の基準の下で、催告の後に払戻し請求ができないやむを得ない事情があったと判断される方に払戻しに応じる運用を行っているというふうに承知してございます。
○柳ヶ瀬裕文君 いや、周知広報はしっかりやっていただきたいというふうに思いますけれども、先ほど催告書を出しているよという話はありました。けど、催告書の八割は返ってくるんでしょう、住所確認が不十分だったから。もう権利消滅しますよという催告書は出している、これは知っています。けれども、その八割は返ってくるということですよね。当時の住所確認がきちんとされていなかった、また住所変更の際の変更届がされていなかったことによってこの催告書は届いていないという事実もあります。 このような、これまでの、国そして現在の郵政管理・支援機構のこれまでの様々な瑕疵は、私はあるというふうに思います。その中でこの厳格な運用をしていくというのは、やっぱり国民の利益を損ねるというふうに思うわけでありますけれども、大臣、是非この問題の解決に尽力をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども私の答弁を御引用いただきましたけれども、基本的にこの民営化前に預けられた定額、定期の郵便貯金の払戻しに関する対応は預金者の財産に関わることで、それらの郵便貯金を管理する郵政管理・支援機構において丁寧な対応が行われる必要があると考えておりまして、言わば旧貯金者の方々に寄り添った対応が行われるようにしっかりと監督をしてまいりたいと思っております。 その上で、既に委員は御案内のとおりかというふうに思いますけれども、民法に定める時効は援用をすることによって用いられるところがあるわけでありますけれども、旧郵便貯金法、全部読むと長くなりますが、様々要件を書いた上で預金者の権利は消滅するというふうに規定をされておりまして、少し法律の構造が違うように私は説明を聞いているところでございます。 その中で、この旧郵便貯金法においては、公社がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発したことから二か月以内になお貯金の処分の請求がないときはその貯金に関する預金者の権利は消滅すると書いてあることで、この処分の請求が、催告を発してから二か月以内に、なお貯金の処分の請求がないときの解釈によって、真にやむを得ない場合という形で払戻しができる場合というのを今設けているんだというふうに理解をしているところでございまして、これによって、消滅をしていないということによって払戻しをしているのではないかというふうに理解をしているところでありますけれども、今お話がありましたように、請求をされた方々に寄り添うという意味で、これまでの対応もしっかりと確認をしてまいりたいと思っております。 なお、先ほど御引用いただいた新聞でございますけれども、私の手元にも各年度の請求件数、請求金額、払戻し件数、払戻し金額ございます。全部を申し上げるところはありませんが、御指摘のあった二十九年度は確かに相対的に大変高かった年であり、令和三年度は低かった年であることは確かでありますが、先ほども申しましたように、やむを得ない事情というのを確認をした上で預金者の権利が消滅をしていないものとして払戻しをさせていただいている。それぞれ事情が異なるものですから、年によって、また払戻しを求められた方の金額によって金額や件数の割合というのは上下をしているというふうに承知をしておりますけれども、改めてこの実情をよく聞き取った上で、私どもとしても丁寧な対応、寄り添った対応になるように、監督をする立場から進めてまいりたいと思っております。
○柳ヶ瀬裕文君 もう時間が参りましたのであれですけれども、この同じ旧郵便貯金法でもかつては払い戻すという運用をしていたという実態はあります。ですから、それと同じ運用をしていただけないかということであります。官僚の皆さんから聞いているお話と若干そごはあるところはあると思いますので、是非運用を変えていただきたいと、このことを要望しまして、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。よろしくお願いします。 今日は木質のバイオマス発電についてお伺いしたいと思います。 私は、木質バイオマス発電は重要だと思うんですけど、一方で、適切なというか、ちゃんと正しいバイオマス発電をやっていただきたいという、そういった問題意識から質問させていただきたいと思います。 資料を用意させていただきました。 この資料の一は総務省さんが発行の資料でありまして、木質バイオマス発電をめぐる木材の需給状況に関する実態調査の資料でございます。 この木質のバイオマスは、私は、国土の約七割が森林であるという我が国にとりましては、豊富に存在する再生可能エネルギー源と認識しております。木質バイオマスエネルギー利用の拡大は、例えば、一つ目は化石燃料からの転換による脱炭素化、二つ目として木材需要の拡大を通じて林業の振興や地域活性化への波及効果というのが期待されます。 一方で、木質バイオマス発電の拡大に伴いまして、木材の需要増加が既存の木材利用事業者の木材の安定調達を困難にしているという懸念があると承知しております。 木材バイオマス発電は主に林野庁や資源エネルギー庁が所管していると私は認識しておりますが、大臣にお尋ねいたしますけれども、こうした資料の一にありますように、総務省が、木質バイオマス発電をめぐって木材需給の実態を把握することを目的に調査を実施し、その結果を踏まえ、木質バイオマス発電の拡大が地域の木材需要の逼迫を招かぬよう、令和三年七月に農林水産省及び経済産業省に対して通知をしたとあります。 総務省がこうした調査をすることになった背景を教えていただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 総務省では、行政上の課題や各府省の施策の取組状況などを踏まえ、行政評価等プログラムに基づき、政策評価審議会の議論を経て随時調査テーマを決定することといたしているところでございます。 お尋ねの調査につきましては、木質バイオマス発電設備の整備計画が相次ぐ中で燃料材が高騰し、木材の安定的調達が困難となる事例が報告されたことを踏まえて、令和二年九月から木材需給の実態把握を目的に実施することとしたものでございます。 御指摘がありましたとおり、調査の結果等については令和三年七月に経済産業省、農林水産省に通知いたしまして、これを踏まえて両省において改善の取組が進められているものと承知をしております。
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございます。 木質バイオマス発電の意義とかメリットは先ほども申しました。私は、そのメリット、意義はあると思っているんです。 ただ、木質バイオマス発電の拡大、あるいは新規の参入者が増加することによりまして木質バイオマスの取り合いになってしまっていると。その結果、既存の木材利用事業者が木材を安定的に調達できない、あるいは木材不足によって発電することができなくなるとすれば、それは本来の目的を果たせないのではないかと私は思っています。 また、近隣の木材では間に合わずにわざわざ遠方から木材を調達することになれば、その都道府県との関係あるいは地域との関係にも懸念が生じるのではないかと私は思っています。木質バイオマス発電、この地域資源を活用すること、地域振興にも寄与すると私は思いますが、こういった事業者と地域はウイン・ウインの関係であることが望ましいと思っています。 総務省が農林水産省及び経済産業省に通知をして、両省からこの改善措置状況をフォローアップしたと、この資料一にあります。その結論が、通知した事項について取組が進められているとされているんですけれども、総務省にお伺いいたしますが、この木質バイオマス発電の拡大に伴う木材の需要増加が既存の木材利用事業者の木材の安定調達を困難にしているという、こうした懸念は、総務省としてはその懸念は解消されたと、そういうふうに評価をされているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。 御指摘の実態調査の結果、令和三年七月に経済産業省、農林水産省に意見通知を行い、令和五年一月にその改善措置状況の確認を行っております。 意見通知では、木質バイオマス発電事業者の参入希望者が作成する燃料調達計画について都道府県が確認すべき内容等を具体化するなどにより、国において広域的な観点から既存の木材需給への影響や安定調達の可能性を見極めることなどに積極的に取り組むようお願いをいたしました。 この通知について、農林水産省、経済産業省から、参入希望者への審査をより的確化、精緻化し、整合性を確保するため、燃料調達計画の確認過程において遠方から調達する場合の理由等の都道府県が確認すべき事項の詳細化や、林野庁を介した関係都道府県における参入希望者からの計画の説明の共有化などの措置が講じられたとの報告をいただいておりまして、通知した事項について必要な取組が進められていることを確認したものでございます。 これらの取組の実施状況につきましては、今後とも注視してまいりたいというふうに考えてございます。
○竹詰仁君 今後も注視してまいりたいと、今、最後に御答弁いただきました。 資料の二を御覧いただきたいんですけれども、この資料の二は、一般社団法人の木質バイオマスエネルギー協会という協会が経産省の資源エネルギー調査会の部会に、調査会に出した資料ですけれども、この二〇三〇年までの木質バイオマス発電の導入見通しというのが出されています。この内訳を見ますと、一番多いのが、オレンジ色の一般木質・農作物残渣というのが圧倒的に多いわけですけれども、この一般木質・農作物残渣の内訳を見てみますと、その多くは輸入しているというふうに私は承知しております。 私は、繰り返しですけど、地域資源を有効活用するということは、地域の振興に貢献もできて、そして脱炭素化にも貢献できるということで、私はこの電源の多様化ということは賛同できるんですけれども、これから輸入ではなくて木質バイオマス発電の導入拡大に必要な木質あるいは農作物の残渣を国内で安定的にどのように確保していくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(山田仁君) お答え申し上げます。 バイオマス発電は、天候に左右されない、安定して発電可能な再生可能エネルギーでございます。FIT制度開始以来、着実に導入拡大が進んでいるところでございます。 他方、御指摘ございましたけれども、バイオマス発電の更なる導入拡大に向けましては、エネルギー利用可能なバイオマス資源が限定的であるということや発電コストの高止まりなどの課題もございまして、持続可能性の確保を大前提に、燃料の安定的な供給拡大、発電事業のコスト低減などを図る必要がございます。 こうした問題意識の下、二〇三〇年度エネルギーミックス達成に向けましては、森林・林業基本計画の改定などによります国産のバイオマス燃料の持続可能性確保や、また木質バイオマス利活用の拡大について対応を一段と強化することとしたところでございます。 さらに、その上で、昨年九月に閣議決定されましたバイオマス活用推進基本計画に基づきまして、林野庁始め関係省庁とも連携をいたしまして、バイオマス燃料等への国内林地残材の更なる利用に向けた安定的かつ効率的な供給体制の構築でございますとか、林野庁とも連携して建材用途と競合しない木質バイオマス燃料の植林、育林、伐採、搬出方法などを実証するエネルギーの森実証事業や木質バイオマス燃料の市場取引の活性化のための品質規格の策定などの取組も行っているところでございます。 引き続き、こうした取組を通じまして更なる導入拡大を図ってまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 発電に対する取組は今承知いたしました。それに伴って、この木質バイオマス発電というのが本当にその地域振興とか地域活性化を期待できるものであるのか、ちょっと改めてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山田仁君) お答え申し上げます。 バイオマス発電でございますが、災害時のレジリエンスの向上や地域産業の活性化、経済、雇用への波及効果が大きいなど、多様な価値を有する再生可能エネルギーであると認識をいたしております。 例えば、岡山県真庭市では、地域の林業、木材事業者を中心として発電事業の新会社を設立して、地域の間伐材や製材端材を安定供給することで高い稼働率を実現するといった取組でございますとか、大分県の日田市では、地域の間伐材や未利用材を用いた発電によりまして林業の活性化につなげるとともに、イチゴハウス栽培への熱供給によって重油の使用量を抑制するといった、地域の資源やアイデアを生かした前向きな取組が行われているものと承知をしております。 また、二〇二二年度からは、FIT制度での支援の前提としてレジリエンス強化、レジリエンスの強化やエネルギーの地産地消など地域活用の要件も設けてございまして、より地域活性化や防災力向上などにつながりますバイオマス発電の導入を期待しておりまして、引き続き、地域と共生する再エネ導入を進めてまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 是非、今好事例も教えていただきましたけれども、レジリエンスの強化とか、あるいは地域の活性化につながる、こういったことの展開を是非お願いしたいと思います。 一方で、私は輸入が多いというふうに先ほど申しましたけれども、本当に、例えばアメリカとか東南アジアから、木質を切り取って船で運んで、船で運ぶ場合は、その船に運ぶときのCO2が出るわけですから、そこまでしなきゃいけないのかというふうに思っているんです。本当に、国内で調達できることを有効的に使って、それが地域にも役立つ、ウイン・ウインの関係であると、そういった木質バイオマス発電であるべきだと思っていますので、是非そういった取組を引き続きお願いしたいと思います。 続いて、ESGの地方債についてお伺いいたします。 総務省は、二〇二三年度のこのESG、環境、社会、企業統治の分野に使途を限定した地方債を自治体が共同で発行できるようにするという制度を創設しているというふうに伺っています。 資料の三を御覧いただきたいと思います。この資料の三は、地域の脱炭素化に向けた取組と地方財政上の対応ということで参議院の調査室が出していただいた資料ですけれども、ちょっと全て読み上げるのは割愛しますが、こうした脱炭素化の取組のための資金調達手段として、各地方公共団体によってグリーンボンドを始めとしたESG、SDG地方債の発行が広がっていますと。令和四年度においては、ちょっとこの資料ですと、最新のデータ聞きますと二千四百九十三億円、令和四年度に発行が見込まれるというふうにあります。 私は、このESGに地方公共団体が取り組むということは賛同しているんですけれども、総務省として、脱炭素化の取組に資する地方債の発行を推進する理由を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 二〇五〇年カーボンニュートラルや二〇三〇年度の温室効果ガス削減目標の達成に向け、地方公共団体においては地域の脱炭素化に資する一層の取組が求められているところであります。 こうした中、グリーンボンドの発行を通じまして、地方公共団体は取組に要する財源を確保できることに加えて、環境問題に対して自ら積極的に取り組む姿勢を示すことができるものと考えております。 また、国内外の金融市場においては、環境、社会、企業統治の要素を投資方針上重視するESG投資が拡大しております。現下の金融市場をめぐる不確実性の高い状況においても、グリーンボンドなどのいわゆるESG債に対しては、地方債を含めて旺盛な需要が認められているところであります。 このため、安定的な資金調達の観点からも、グリーンボンドの発行は有効であると考えております。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 安定的に地方債を発行するというその中身が、今おっしゃっていただいたようにESGに貢献できる中身でないといけないと思いますので、最後に、このグリーン共同債の制度設計が重要だと思いますが、この制度設計、どういった制度で設計されているのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 令和五年度から、新たに、今御指摘ございました、複数の地方公共団体による共同発行形式でグリーンボンドを発行することとしております。共同発行することによりまして十分なロット、発行額を確保できるほか、通常の地方債に追加して発生する事務や費用の負担軽減を図ることができるものと考えております。 具体的には、グリーン共同債の発行に当たっては、国際資本市場協会が示しているグリーンボンド原則などに沿って充当事業やその要件などについて定めるフレームワークを作成し、そのフレームワークについて第三者機関から外部評価を取得することを予定しております。これによりまして、グリーンボンド原則などとの適合性を確保し、市場からの信頼性を担保することができるものと考えております。 なお、令和五年度においては、現時点で四十二の道府県、政令市により一千億円程度の共同発行を予定しているところでございます。 引き続き、参加団体と連携して、円滑な発行に向け準備を進めてまいりたいと存じます。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。 以上で質問を終わります。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 相次ぐ住民票等のコンビニにおける誤交付、マイナ保険証の別人ひも付けなど、マイナンバーカードを利用したサービスにおいて利用者、国民に被害が拡大をしています。マイナンバーカードに対する国民の信頼は大きく揺らいでいます。 埼玉県保険医協会では、マイナ保険証の別人ひも付けの報道後、会員開業医に対して緊急アンケート調査を行いまして、十九日にその結果を公表いたしました。健康保険証の存続について聞いたところ、保険証を存続すべきと答えた病院は八五%で、保険証の廃止に賛成は僅か四%にすぎませんでした。 十七日の日、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会で行われた参考人質疑では、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の家平悟事務局長が発言をされました。今日は、その中からお聞きをしたいと思います。 障害を持つ方がマイナ保険証を取得しようとカードを申請したところ、顔写真の背後に車椅子のヘッドレストが写っていたので却下された、全盲で、病気のため黒目がない人でも、黒目が写ってないので撮り直しとなったなどの事例があったと陳述をされました。 松本総務大臣、総務省は、ホームページなどで正面、無帽、無背景が適切な撮影としていますが、それはなぜですか。
○国務大臣(松本剛明君) 御案内のとおり、マイナンバーカードは、様々な場面において安全、確実に本人確認ができる顔写真付きの本人確認書類であります。 顔写真が確実に本人であることを確認するために、目や耳、鼻や輪郭が判別できるよう、正面、無帽、無背景の写真を適切な規格の写真と定めているところでありまして、これは運転免許証やパスポートといった一般的な顔写真付き証明書においても同様の取扱いであるというふうに承知をいたしております。 一方で、障害のある方や寝たきりの方など、やむを得ない理由により規格に合った写真、正面、無帽、無背景ということですけど、これを撮影できない場合には、申請書の氏名欄に理由を記載し送付していただくか、コールセンターに連絡していただくことで使用可能としているところでございます。こうした顔写真の取扱いについては、本年三月に、自治体に対し具体的な例も示しつつ、改めて周知を行いました。例示には、使用可能な写真として、車椅子が映り込んでいるケースなども含まれているところでございます。 先月行った自治体向けの説明会においても周知を行ったところですが、今後もカードを円滑に取得するための課題に取り組み、環境整備を進めたいと考えております。
○伊藤岳君 今、申請書で受理をするということがようやく検討されたということですが、つまり、はなから、最初の段階からは障害を持つ方のことなど考えていなかった、申請から排除してきたと言われても仕方がない対応だったと思います。 もう一つ伺います。 障害を持つ方がマイナンバーカードを申請する際に、福祉事業者の移動支援を受けたり成年後見人や福祉事業所職員の援助を受けたりする場合、本人の自己負担が発生します。 大臣、障害者の自己負担が発生してカードの申請に困難があるという実態について、総務省としては障害を持つ当事者団体から意見の聴取や調査などは行いましたか。もし行ったのであれば、実施の事実経過やその結果を教えてください。
○国務大臣(松本剛明君) デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてきたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会のワーキンググループで、昨年十二月に関係団体からのヒアリングを行いました。ヒアリングでは、障害者の関係団体の方から、役所に出向くための支援が重要ではないかといった意見も頂戴をしたところです。 この点、居宅介護等の障害福祉サービスについては、障害者が公的手続のために官公署を訪れる場合等の移動中の介護として利用することが可能であると承知をしております。 また、省庁などに出向くことが難しい方もいらっしゃることから、二月に公表された中間取りまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備について方向性が示されたところであり、総務省ではその具体化に取り組んでいるところでございます。 例えば、病気や身体の障害等やむを得ない理由により申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合に、本人確認書類に基づいて代理人への交付を可能とするなど、代理交付の仕組みについて幅広く活用しやすくなるよう、事務処理要領の改訂を行って、活用できるケースの拡充、明確化などを行ったところであります。 代理人を頼める方がいない場合であってもマイナンバーカードを円滑に取得していただけるよう、市町村職員が施設等に出張し、申請時に本人確認を行うことにより、後日、市町村から郵送によりカードを交付することが可能となる出張申請受付を推進し、費用については国費による支援を行うこととしております。 総務省といたしましては、関係省庁と連携しつつ、取得に課題がある方についても円滑にカードが取得していただけるよう、環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 ヒアリングやったと言いますけれども、マイナンバーカードの申請に当たって自己負担が生じている障害者の方、これへの対応がなされていないじゃないですか。 障害者の権利条約では、私たちのことを私たち抜きで決めないでを合い言葉にして制定されました。障害者差別解消法では、当該障害者の社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない、配慮しなきゃならないと、行政機関等の法的義務を定めています。今回のマイナンバー法案の策定に当たって、障害を持つ当事者団体の声をまともに聞いた対応というふうにはなっていないと思います。 この間、マイナンバーカードの世帯全員の取得などを条件に学校給食費を無償化する、マイナンバーカードの取得を条件に住民票などのコンビニ交付の手数料を引き下げる、また、高齢者のタクシー利用を助成する制度の補助率を高めるなどなどの事例が全国の地方自治体で広がりました。私は、当委員会でも大変な大きな問題だと指摘をしてまいりました。 家平悟参考人はこう言っています。障害を持つ方がマイナンバーカードの申請に困難を伴う状況に置かれている中で、カードの取得を条件にして行政サービスを受けられる人を特定されたら、ただでさえ重い負担を強いられている障害者とその家族が更なる不利益を被ることになると述べられました。 大臣、障害を持つ方が行政サービスから排除されるような仕組み、そうした地域コミュニティーにしてよいのでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁申し上げましたように、まず、障害を持つ方がマイナンバーカードの申請に困難を伴う状況を、できるだけ、課題に取り組むことによって円滑に取得いただけるような環境整備に取り組んでいるところでございます。 それに加えて、行政サービスについてでございますが、私どもとしては、自治体に対してカードを取得していない方に対する特定のサービスを停止するように要請したことはないわけでありますが、その上で、マイナンバーカードを保有されている方にどのようなサービスを提供するか、これはそれぞれ各施策の制度を所管する方が御判断をするところであろうかというふうに思いますが、保有されていない方への対応をどうするかについても当該サービスを提供しようとする各省庁や自治体において適切に判断されるものと考えておりまして、例えば健康保険証につきましては、何らかの事情でマイナンバーカードを取得できていない方が保険診療を受けられるようにするために、御本人に申請いただきますが、資格確認書を交付するなどの対応策を講じることとしているところでございます。 先ほども申しましたように、総務省としては、取得に課題がある方について円滑にカードが取得していただけるよう、環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 マイナンバーカード取得を条件にして行政サービスが特定される。先ほど大臣、地方の問題だと言われましたけど、私はマイナンバーカードを所管する総務省の責任だと思いますよ。 次に、ジェンダー平等との関係でお聞きします。 現行の保険証は、トランスジェンダーの当事者からの要望を踏まえて、二〇一二年、二〇一七年、厚生労働省の通知で、性別欄は裏面に記載をされて、表面には通称名のみが表記されることが可能とされています。ところが、現行保険証からマイナ保険証に変わりますと、こうした配慮はありません。 大串デジタル担当副大臣にお聞きします。 現行の保険証の廃止、マイナ保険証の開始に当たって、こうしたトランスジェンダーの当事者からの要望については検討されましたか。
○副大臣(大串正樹君) マイナンバーカードの券面に性別の記載があることについては、カード創設当初にLGBTの皆様から御心配の声をいただいたため、カード交付時に性別欄をマスキングするカードケースを配布することとしております。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、患者の方が病院等に設置されている専用端末にマイナンバーカードをかざすこととなりますが、病院の職員など本人以外の者がカードを受け取ることはなく、その券面を見ることがないように配慮した設計としております。
○伊藤岳君 トランスジェンダーの当事者の方からは、マスキングしていても、病院に行ったら、マイナ保険証に記載の戸籍上のフルネームで呼ばれて周囲から好奇の視線にさらされたという切実な思いが吐露されています。 マイナンバーカードの住所、性別や個人番号、券面から削除を検討という、読売オンラインの記事などがあります。大串副大臣、こうしたマイナンバーカードの券面記載状況の削除、この検討の必要性をお認めになりますか。
○副大臣(大串正樹君) マイナンバー法では、マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別の四情報を記載し、本人の写真を表示すると規定されております。マイナンバーカードは広く本人確認書類として活用されるものであるため、本人を特定するための情報としてこれらを券面記載事項としているのでありますが、御指摘の点も含め、券面に何を記載すべきかについて様々な議論があることは承知しております。 現在発行しているカードは、今後、順次有効期限を迎えていきますけれども、次世代のカードを設計するに当たっては、カードの券面記載事項について、様々な関係者の御意見も丁寧にお伺いしながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 検討が必要だというふうにお認めになったと思います。 総理も、二月の衆議院の予算委員会で、LGBTの方々への配慮を行うことは重要だと、マイナンバーカードへの氏名、性別の表記方法についてどのような工夫ができるかを含め丁寧に検討をしてまいりますと答弁しています。是非、検討が必要だと思うんですね。 マイナンバーカードの券面記載事項は法定されていますが、券面記載事項の変更には法改正が必要ですか。
○副大臣(大串正樹君) マイナンバー法では、マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別の四情報及び個人番号を記載し、本人の写真を表示すると規定されております。したがって、これらの券面記載事項を変更するにはマイナンバー法の改正が必要となります。
○伊藤岳君 マイナンバーカードの氏名や性別の券面表記について検討が必要だとお認めになりました。その認識であるならば、今回、マイナンバー法が提出されていますが、その策定の過程の中で真剣な検討を行い、反映すべきではなかったでしょうか。しかも、マイナンバーカードによる本人確認などのマイナンバーカードの運用の姿が今とは全く違ってしまう姿になってしまう見当になるじゃありませんか。そうした検討すべき事項があると認識している法案をなぜ提出するのか。出し直すべきだと私は思います。 最後に、松本大臣にお聞きします。 マイナンバーカードの券面記載において、性別欄は裏面に記載され、表面には通称名のみを表記するなどの配慮について、マイナンバーカードの申請を所管する総務省は検討してきましたか。
○国務大臣(松本剛明君) マイナンバーカードの券面記載事項について、今、大串副大臣からも御説明をさせていただいたかというふうに思いますけれども、本人確認のためのカードであるという観点、そして御指摘の件もございます。重要な事項が券面に記載をされているというふうに理解をしておりますけれども、関係者の御意見を伺いながら丁寧に検討をしてまいりたいと考えております。デジタル庁とも協力をして、関係者の御意見も踏まえつつ、検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○委員長(河野義博君) 時間が来ましたので、おまとめください。
○伊藤岳君 はい。 検討はこれからでは困ります。マイナンバーカード普及ありきはやめて、現行保険証は残すべきだと訴えて、質問を終わります。
○浜田聡君 浜田聡です。最後の質疑、皆様よろしくお願いします。 昨日、急遽、質問の一部差し替えさせていただきました。御対応いただきました皆様、ありがとうございました。 まずは、前回、四月二十五日のこの総務委員会の私の質疑の続き、被選挙権年齢引下げに関する質問をさせていただきます。 さきの参議院選挙のみならず、これまでの国政選挙において、主要政党の公約には被選挙権年齢の引下げが盛り込まれております。今回の配付資料で、前回の参院選での主要政党による被選挙権年齢引下げに関する公約、まとめたものを用意させていただきました。ほぼ全ての国政政党が被選挙権年齢引下げについては公約に記載されております。もちろん、政府・与党である自民党も公明党も被選挙権年齢引下げは記載されているわけでございます。 そこで、政府に提案という形で質問させていただきます。 被選挙権年齢の引下げを実現するための法案というのは議員立法が想定されると思いますが、主要政党が軒並み公約に盛り込んでいることを考えると、内閣法で提出することも十分あり得ると思いますが、政府の見解を伺います。
○大臣政務官(中川貴元君) 我が国の被選挙権年齢につきましては、過去の国会での答弁によりますと、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているものとの説明がなされてきているところでございます。被選挙権年齢は、当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えているところでございます。 また、被選挙権年齢の引下げにつきましては、これまで、選挙権年齢と同じ十八歳に引き下げ、人生の選択の時期に地域を良くしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうかとの意見があった一方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから慎重に考えるべきではないかとの意見もあったものと承知をしているところでございます。 被選挙権年齢の在り方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものでありますことから、各党各会派で御議論をいただくべき事柄であると考えております。
○浜田聡君 主要政党が軒並み被選挙権年齢引下げを公約に盛り込んでいるにもかかわらず、なかなかこの話が進展しないのはなぜか、この点を多くの国民に考えていただきたい、そう申し上げて、次の質問に移ります。 次は、いわゆる失われた三十年と国政選挙制度について二点伺います。 衆議院におきまして、先日十五日、衆院選の選挙制度の在り方に関する協議会が開催されたと認識しております。現行の選挙制度を検証し、年内にも各党の見解を踏まえた報告書を作成する方針とのことです。 我が党は国政政党ではありますが、残念ながら衆議院に議席を持っておりません。国政政党の一員として、この場をお借りして衆院選挙制度に関して意見申し上げたいと思います。 まず、国政の政治体制、それを形作る選挙制度というのはその国の経済成長に直結するという考え方の下での質問です。 一九九〇年代から日本は経済成長が鈍化したままであり、失われた三十年と言われることは皆さん御承知のとおりです。この経済成長の鈍化は、衆議院で小選挙区比例代表並立制が導入されてからの期間と一致します。したがいまして、この小選挙区比例代表並立制は、日本の経済成長の観点からは間違った選挙制度であると私は考えます。 そこで伺います。 衆議院の選挙制度と日本の経済成長の関連性について御見解を伺います。
○大臣政務官(中川貴元君) 現行の衆議院小選挙区比例代表並立制は、選挙や政治活動を個人中心の仕組みから政策本位、政党中心の仕組みに転換することを目指して、長年にわたる政治改革の議論を経て平成六年に導入をされたものでございます。 平成八年に制度導入後初めての衆議院総選挙が実施されてから四半世紀が経過し、現行の制度についてその検証や見直しが必要であるとの意見もありまして、現在、与野党六党により設置された衆議院選挙制度協議会において、中長期的な観点から将来の我が国の議会政治を見据え、幅広く協議が行われているものと承知をしているところでございます。 いずれにいたしましても、各党各会派において御議論をいただくべき事柄であると考えているところでございます。
○浜田聡君 引き続き、選挙制度に関して質問です。 過去になされた衆議院の選挙制度改革の議論においては、かつての中選挙区制を問題視したからこそ小選挙区比例代表並立制を導入したのだと思います。そうした経緯から考えると、以前の中選挙区制に戻すことはあり得ないと考えるものの、かといって現状のままではいけないという問題意識は多くの人がお持ちであろうと思います。 選挙制度を考える際には、日本ではなじみのない制度も頭に入れた上での議論が必要であろうと思います。例えば、内閣の権限において衆議院の解散する制度と異なりまして、国政選挙の時期をアメリカのように固定することの意義も考えてほしいと思います。ほかには、一人の有権者が複数の候補者に投票できる連記投票制というものもあります。また、移譲式というものもあります。これは、各々の有権者が優先順位投票を用いて複数の候補者に投票し、一定割合の票を得た候補者が当選しますが、当選確定者の余分な票はそれぞれの順位に従って他の候補者へ移譲される制度です。このように、日本では余りなじみがなくても、アイデアとしてはすばらしい、導入を検討すべき制度も多くの人に知ってもらえれば幅広い議論ができると思います。 今回、配付資料として、国会図書館が二〇一一年に出した「諸外国の選挙制度」というタイトルのレポートの一部を使わせていただきました。インターネット上で読むことができますので、一度目を通していただければと思います。 政府に伺います。 衆院選の時期の固定であったり、連記制、移譲式など、日本でなじみのない制度の検討に関して政府の見解を伺います。
○大臣政務官(中川貴元君) 先ほども申し上げました、与野党六党により設置をされました衆議院選挙制度協議会におきましては、G7など諸外国の選挙制度も確認しながら幅広く協議が行われているものと承知をしております。 いずれにいたしましても、衆議院の選挙制度の在り方につきましては議会政治の根幹に関わる重要な問題でありますので、各党各会派において御議論をいただくべき事柄であると考えているところでございます。
○浜田聡君 選挙制度に関して、今後幅広い議論がなされることを願いつつ、自分自身も積極的に発信していくことを申し上げて、次の質問に移ります。 次に、四月二十七日のNHKニュースに関しまして、NHKの方に質問です。 創価学会池田大作名誉会長、G7広島サミットに向け提言発表というタイトルのニュース記事です。二点まとめて質問させていただきます。 まず、この提言内容については、私、大いに賛同するところでございます。とはいえ、NHKが創価学会、池田大作氏の声明を報じたことに関しては、公共放送が特定の宗教団体の提言を報じたことになります。それについては、政教分離であったり公平性の観点から批判があると認識しております。NHKへの質問、一点目としては、この批判に関する回答をいただきたいと思います。 二点目は、池田大作氏は二〇一〇年五月以後、公に姿を現していないと認識をしております。様々な臆測があるわけですが、長年公の場に姿を現していない人物の提言を報じるのであれば、映像を含めた肉声、本人の肉声を報じるべきであると私は考えます。今後、池田大作氏の映像を含めた肉声を報じる方針があるかどうか、NHKに伺います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 ニュースや番組で何をお伝えするかにつきましては、自主的な編集判断に基づきまして、その都度、総合的に判断しております。 最初の批判の件ですけれども、御質問の報道に限らず、NHKに対しては日々視聴者の皆様から様々な御意見や御指摘をいただいております。こうした御意見や御指摘も踏まえまして、引き続き、報道機関として放送の自主自律を堅持し、視聴者の皆様に信頼していただける放送に努めてまいりたいと思います。 また、二点目でございますけれども、この御質問の件にも限らず、今後の報道内容につきましては、予断を持ってお答えするのは控えさせていただいております。 いずれにしましても、NHKは、報道機関として放送の自主自律を堅持して、視聴者の皆様に信頼していただける放送に努めてまいります。
○浜田聡君 NHKにおかれましては、公共放送の意義をいま一度考えていただきたいと思います。 次に、入管法改正案の参議院法務委員会での審議の報道内容について取り上げさせていただきます。 まず、名古屋入管でお亡くなりになられたウィシュマさんの御冥福をお祈り申し上げます。 入管法改正案に関する参議院法務委員会の審議で、このウィシュマさんの事件について発言をした梅村みずほ議員を批判する旨の報道が多数なされております。批判の原因と思われる発言内容と関連して、令和三年十二月に出入国在留管理庁が作成した資料、現行入管法上の問題点、十六ページの記載をここで取り上げさせていただきます。 今回用意した資料の上段に、次のような記載があります。中には、自らの健康状態の悪化を理由とする仮放免の許可を受けることを目的として拒食に及ぶという問題も生じている。拒食の結果仮放免となり、逃亡中の者は六十七人。 つまり、仮放免の許可を受けることを目的として拒食に及ぶ、つまり食べることを拒否する収容外国人が存在していることは同庁が以前から問題視しているということです。報道は批判一辺倒であり、拒食に及ぶ収容外国人がいることについて同庁が以前から問題提起しているという面からの報道はなされておりません。 また、委員会においては、梅村議員が問題提起した点として、支援者の在り方があります。先ほどと同じ資料の左下を見ますと、多数の逃亡者を発生させている身元保証人がいることの記載があります。委員会において支援者の在り方を問題視する梅村議員の指摘は非常に重要と考えます。 ここで、放送法四条を取り上げたいと思います。 放送法四条は、その中で、放送番組の編集に当たっては政治的に公平であることということが定められております。放送法四条に鑑みれば、同庁作成資料の記載に基づいた、仮放免の許可を受けることを目的として拒食に及ぶ外国人収容者が実在しているという報道であったり、支援者の在り方について焦点を当てる報道、つまり梅村議員側に立った報道もなされるべきと考えますが、現状、批判一辺倒であるように思います。 そこで伺います。 この件に関して、放送法四条が遵守されていると考えますでしょうか。政府の見解を伺います。
○副大臣(柘植芳文君) お答えいたします。 放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組は放送法に沿って放送事業者が自らの責任において編集するものだと考えております。 放送法第四条に定める番組準則についても、まずは放送事業者が自主的、自律的に遵守いただくものと理解をいたしております。そして、放送番組が番組準則に適合しているかどうかについては、まずは放送事業者において説明していただくものと考えております。 個別の放送番組が放送法第四条に定める放送準則に適合しているのかどうかについて、私からのコメントは差し控えたいと思います。
○浜田聡君 出入国在留管理庁が、以前から仮放免の許可を受けることを目的として拒食に及ぶ外国人収容者がいること、そして外国人を多数逃亡させている身元保証人がいることの問題提起をしていることを是非多くの国民に知っていただきたい、そしてそのことについて考えていただきたい旨を申し上げて、次の質問に移ります。 かつて私の同僚であったガーシー前参議院議員ですが、先々月、残念ながら除名となりました。そのガーシー前議員の動画を編集していた方が逮捕された件について取り上げさせていただきます。 今回取り上げる男性は、ガーシー前議員と共謀して動画サイトで特定の人物を中傷したとして、名誉毀損容疑などで逮捕状が出ていました。滞在していたUAEから四月十四日に帰国したところ、逮捕されました。その後、この男性は起訴されることなく、五月二日に処分保留で釈放されました。 この男性については、逮捕時には大々的に報道されたわけですが、処分保留で釈放時の報道はほとんどなされておりません。この男性の名誉を考えると、釈放時にも逮捕時と同様に報道すべきと考えます。冤罪での逮捕というのが決して珍しいことではないことを考慮すると、同様の事例は過去にも起こってきましたし、今後も発生する問題だと思います。 そこで伺います。 この件に関して、公共の電波を使った報道の適正性に関して政府の意見を伺います。
○副大臣(柘植芳文君) お答えいたします。 放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送番組は放送法に沿って放送事業者が自らの責任において編集するものだと考えております。 したがって、御指摘の点については放送事業者自らが判断するものでありますので、お答えは差し控えたいと存じます。
○浜田聡君 この男性なんですが、勾留期限まで数日残して釈放されたと認識しております。ここから予測できることとしては、期限いっぱいまで捜査しなかったということです。つまり、検察が起訴することを諦めた、白旗を上げたという解釈もあります。 この事例と同様に、逮捕時だけ報道され、不起訴が決定した際には報道されず、結果として報道機関によって名誉を傷つけられる事例が今後もあることを政府として問題視していただきたい、そうお伝えして、次の質問に移ります。 加熱式たばことその増税の可能性について、二点伺います。 防衛費増額の財源埋め合わせのため、加熱式たばこ増税の動きがあると報道があります。たばこの増税に関しては、自分はたばこを吸わないから、たばこ増税関係ない、あるいは望ましいとさえ考える人は多いかもしれません。しかし、そうした考えは、次はアルコール、さらには欧米のように砂糖飲料、そして食塩などへの増税に及ぶかもしれません。こうした増税は、政府が望ましくないと考えるもの全てに広がる可能性があります。今後、日本が高齢化が進んでますます財政難に陥り、政府は御都合主義による際限のない増税を企てる可能性があります。私は非喫煙者ですが、そういった増税を拒否するために、今ここでたばこ増税に反対の声を上げます。 たばこといっても、昔からの紙巻きたばこに加えて、電子たばこなどの加熱式たばこという種類もあることは皆さん御存じと思います。日本政府は、たばこ増税、積極的に進めていると思いますが、近年では、紙巻きたばこと加熱式たばこの増税率に差を付ける政策を取ってきたと承知しています。 私は、いずれのたばこの増税も反対であることをまず申し上げておきますが、一方で、増税率に差を付けることで多くのユーザーが紙巻きたばこから加熱式たばこに切り替えるインセンティブを生み出してきたことは興味深いと思います。私が調べた範囲では、喫煙者が加熱式たばこへの切替えは望ましいことであると考えます。その一つが、火災発生率の危険度の違いです。 政府に伺います。 紙巻きたばこと比較して、加熱式たばこの火災発生危険度について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(澤田史朗君) 加熱式たばこは、従来のたばこと異なりまして使用時に燃焼を伴わないものでありますことから、消防庁として、その火災発生の危険性について検証、整理するため、加熱式たばこ等の安全対策検討会において検討を行い、平成三十一年三月に報告書を公表いたしました。 検討会におきましては、加熱式たばこは、たばこ葉を燃焼させず、機器の表面温度は数十度でございまして、かつ様々な安全装置が施されていること、また、たばこ火災が発生しやすい条件を再現し、紙巻きたばこと加熱式たばこ三製品を比較する実験を行ったところ、一般的な使用においては、加熱式たばこの場合、いずれも火災を発生しないことが確認されました。 このことから、本検討会におきましては、加熱式たばこの火災発生の危険性は、一般的な使用においては紙巻きたばこよりも低く、安全対策が講じられた加熱式たばこが普及することで、たばこ火災の低減に一定の効果があると結論付けております。
○浜田聡君 ありがとうございます。加熱式たばこへの切替えは、消防活動にとってプラスになる可能性があることが分かりました。 たばこは、所得が低い層ほど喫煙率が高いことも知られておりまして、なおかつ価格弾力性が必ずしも高いわけではないことでも知られています。つまり、たばこ税の増税は、禁煙を促すこともありますが、実際には多くの低所得者の生活費を圧迫し、むしろ健康状態を悪化させる可能性すらあります。 紙巻きたばこと加熱式たばこ、健康への悪影響の比較についてははっきりと結論が出ているわけではないと認識しておりますが、加熱式たばこの今後の技術の発達によって健康面への悪影響の改善の可能性があると思います。先ほど御答弁いただきましたように、加熱式たばこについては紙巻きたばこより火災発生率低減効果もあります。 これらを鑑みると、防衛予算増額の財源として加熱式たばこの税率が上がることには三つの問題があると考えます。一つは低所得者に対する過剰な増税となること、二つ目、健康被害を低減する加熱式たばこの技術革新を阻害する可能性があること、三つ目、寝たばこなどによる火災防止など地方自治体の負担軽減に逆行することなどです。 そこでお聞きします。 加熱式たばこ増税に伴うこれらの問題に関して政府の見解を伺います。
○政府参考人(坂本基君) 財務省から、防衛力強化の財源確保のための税制措置の事実関係について御答弁申し上げます。 今般の防衛力強化の財源確保のための税制措置については、与党税制調査会において幅広い税目について検討が行われた結果、法人税、所得税に加え、たばこ税により対応することとされましたが、このうち、たばこ税については、与党税制改正大綱において、一本当たり三円相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で段階的に実施するとされておりますが、これ以上の更なる詳細につきましては、今後改めて与党税制調査会において議論が行われるものと承知してございます。
○委員長(河野義博君) おまとめください。
○浜田聡君 はい。まとめます。 私は、いずれのたばこの増税も反対ではありますが、特に加熱式たばこの増税は大いに問題があると訴えまして、今回の質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
○委員長(河野義博君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(河野義博君) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。松本大臣。
○国務大臣(松本剛明君) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 基幹放送事業者は、これまで、公共放送と民間放送との二元体制の下で、国民生活及び経済活動に欠かせない情報の基盤として、地域情報や災害情報等を住民に届ける重要な役割を果たし、健全な民主主義の発達に貢献してまいりました。放送を取り巻く環境が大きく変化する中においても、基幹放送事業者が各地域においてその重要な役割を引き続き果たすことができるよう、複数の地上基幹放送事業者による中継局の共同利用、複数の放送対象地域における放送番組の同一化等の柔軟な事業運営を可能とする必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、複数の地上基幹放送事業者が中継局を共同で利用するための規定の整備として、現在の地上基幹放送事業者が、総務大臣による確認を受けた上で、他者の中継局を用いて地上基幹放送を行うことを可能とすることとしております。また、日本放送協会については、その子会社が中継局を保有することを条件として、中継局を共同で利用し地上基幹放送を行うことを可能とすることとしております。 第二に、基幹放送の安定性が確保されるための規定の整備として、基幹放送事業者に対し、委託等の外部利用先も含め、放送設備の運用のための業務管理体制について基準適合維持義務を課し、その履行を担保するための監督規定等を設けることとしております。 第三に、複数の放送対象地域における放送番組の同一化を可能とするための規定の整備として、異なる放送対象地域の基幹放送事業者が、地域性確保のための措置を講ずる等の一定の条件の下で、同一の放送番組の放送を同時に行うことができることとする認定制度を設けることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(河野義博君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時六分散会