消費者問題に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2023/04/26
会議録
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、永井学さんが委員を辞任され、その補欠として宮本周司さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(松沢成文君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河野内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 近年の商品等の取引に関する表示をめぐる状況を踏まえ、不当景品類及び不当表示防止法の抑止力を高めるとともに、不当表示の迅速な是正を実現し、一般消費者の利益の一層の保護を図る必要があります。そこで、過去に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為について是正措置計画の認定を受けたときは当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、課徴金の納付を命ずる場合において、対象となる違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算する措置を講ずるものとしています。さらに、優良誤認表示及び有利誤認表示をしたときについて罰則を定めることとしています。 第二に、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為についての是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から当該是正措置計画について認定を受けたときは、当該行為について措置命令及び課徴金納付命令の規定を適用しないこととする措置を講ずるものとしています。 第三に、事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合には課徴金を減額することとする措置について、金銭による返金措置に加えて、当該返金措置の対象となる消費者が承諾した場合に金銭と同様に使用することができる前払式支払手段を交付することによる返金措置を可能とする規定を整備することとしています。 第四に、適格消費者団体は、優良誤認表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定を整備することとしています。 その他、所要の規定を整備することとしています。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(松沢成文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会