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211回国会参議院2023/03/16

消費者問題に関する特別委員会 第3号

発言数
137
登壇者
19
会派数
7
開催日
2023/03/16

会議録

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、竹詰仁さん及び宮本周司さんが委員を辞任され、その補欠として舟山康江さん及び越智俊之さんが選任されました。     ─────────────

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長辻貴博さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 去る十三日、予算委員会から、三月十六日の一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  審査を委嘱されました予算について河野内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。河野内閣府特命担当大臣。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) おはようございます。  令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。  消費者庁は、一般会計に百十五億九千三百万円を計上しております。  その内容としては、まず、不当寄附勧誘防止法などを適切に施行するため、制度の運用、周知広報、裁判外紛争手続の適正化、迅速化に向けた体制強化や、消費生活相談の充実のための経費を計上しております。  また、地方消費者行政の充実に向け、相談員の育成、研修を通じ、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備や消費生活相談のデジタル化、見守りネットワークの構築のための経費を計上しております。  そのほか、取引のデジタル化への対応、生活関連物資の価格高騰への対応、厳格、適正な法執行のための環境整備、消費者教育、食品ロス削減、消費者志向経営の推進、徳島県に拠点を置く新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。  消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億二千七百万円を計上しています。  以上で、令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

中田宏自由民主党

○中田宏君 おはようございます。自由民主党の中田宏です。  河野大臣、今日はよろしくお願いします。  四つお聞きをしていきたいと思いますが、いっぱいありますので、河野大臣と早口合戦にならないように気を付けながら、急いでいきたいと思います。  まず、旧統一教会の被害がこれ以上出ないようにと、昨年、与野党の協議を得て成立させた法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の執行についてお伺いをしていきたいと思います。  昨年の十二月十日に成立して本年一月五日に施行されたこの法律ですが、行政措置や刑事罰などの規定は現段階では未執行であります。河野大臣は四月一日から施行するよう指示したということでありますが、その準備状況についてどうなっているか、お伺いします。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 行政罰、行政措置、罰則に関わる規定につきまして、一月三十一日に消費者庁に四月一日の施行を目指して準備をするように指示をしたところでございます。今、消費者庁におきましては、この四月一日の施行に向けて、政令、必要な整備政令、行政措置の処分基準の準備を進めているところでございます。  二月一日から三月二日までパブリックコメントを実施をいたしました。その際いただいた御意見の整理、検討を行っているところでございます。また、適切に法を運用するための執行アドバイザー制度というものを設けたいと思っておりまして、その準備を進めているところでございます。

中田宏自由民主党

○中田宏君 私は、昨年の十二月八日本会議で、この法律案に、当時、法律案について質問をいたしました。その際、憲法に規定された信教の自由や国民の権利義務を守るという観点に配慮する重要性というものを指摘をさせていただきました。そして、総理に対して、適切な寄附の勧誘を行っているNPOなどの活動や我が国の寄附文化に影響が出ないようにしなければならないが、このような懸念に対して政府はどう応えていくのかというふうにお聞きをしたわけであります。これに対して岸田総理は、新法案では、社会において寄附が果たす役割の重要性への留意と、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由への十分な配慮が必要である旨を規定しており、運用に当たっては、この規定を踏まえて対応していくという答弁がありました。  こうした議論を経て、消費者庁は、信教の自由やNPO等の活動に悪影響を及ぼさないように、今、河野大臣が触れた執行アドバイザー制度の導入を検討しており、これについては一部報道では、宗教や憲法などに詳しい学者、法曹関係者、NPO分野の専門家などで構成というふうに報じています。  違法行為を消費者庁が確認した後、行政措置を講ずる前に意見や助言をしてもらうための組織というふうに認識をしていますけれども、その位置付けやメンバー構成などについてお伺いをします。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 不当寄附勧誘防止法の運用に当たりましては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないというふうに定められておるところでございます。  御指摘の執行アドバイザー制度につきましてでございますけれども、今申し上げましたこの配慮規定を踏まえまして、行政措置を始めとする法運用を行うに当たって要件の該当性を適切に判断することができるよう、必要に応じ関係分野の有識者の意見を伺うものでございます。  メンバー構成につきましては、配慮規定を踏まえまして、憲法学、行政法学、宗教学、NPOに係る有識者などを想定し、現在調整を進めているところでございます。

中田宏自由民主党

○中田宏君 統一教会の寄附のさせ方ということについては、これ前国会で大変議論を噴出をいたしましたけれども、他の分野や他の団体にとって悪影響にならないようにしていくことは非常に重要でありますから、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、食品ロスについてお伺いをしていきたいと思います。  令和元年七月公表の食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針では、二〇〇〇年度の食品ロスが九百八十万トンであったのに対して、二〇三〇年度までに半減させるということを目指しています。その期間の三分の二になる二〇二〇年度は五百二十二万トンとなりました。  すなわち、着実に減少を続けているわけでありますが、今後更に高い目標値を設定して食品ロスの削減を図っていくべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  今、ただいま委員御指摘の直近の二〇二〇年度の食品ロスの量でございますけれども、現下の新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少あるいは飲食店の営業自粛などによる影響を受けているという可能性がございます。  このため、二〇三〇年度までの目標の達成見込みについてはこういったコロナの影響がない状態も踏まえて評価する必要があると考えておりまして、例えば二〇二〇年度を除く直近五年平均、五年間平均でこの量を量りますと、家庭系二百八十万トン、事業系三百三十四万トン、合わせて六百十四万トンということになっております。したがいまして、目標数量であります半減目標四百八十九万トンに到達させるためには、なお百万トンを超えるような削減が必要になっているという状況でございます。  したがいまして、このSDGの目標達成年限であります二〇三〇年までの削減目標を着実に達成できるように、事業者による商慣行の見直しはもとより、消費期限表示に対する消費者の理解促進など消費者の行動変容を促して、引き続き関係省庁と連携し、関係施策の推進を図ってまいりたいと考えてございます。

中田宏自由民主党

○中田宏君 食品ロスの有効な削減策の一つに、私、賞味期限の見直しというのあるんじゃないかと考えるんですね。未開封の状態などで安全に食べられる期限、これが消費期限ですね。これに対して賞味期限は、未開封の状態などで品質が変わらずにおいしく食べられるという期限で、過ぎたとしてもすぐに食べられなくなるというわけではないわけですが、消費期限と賞味期限の違いについて消費者の理解は進んではいるものの、いまだ混同している人もいますし、また、賞味期限切れの食品を心理的に避ける、すなわち捨てるという、そうした人も多くいると思われます。  その意味で、食品表示基準では、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が三か月を超えるものについては年月のみの表示ということが認められています。年月日ではなくて年月ということですね。  その効果についてお伺いをしたいと思いますし、あわせて、効果があるとすれば拡大していくべきじゃないかと、こう考えますが、いかがでしょうか。

安楽岡武農林水産省大臣官房審議官

○政府参考人(安楽岡武君) お答えします。  賞味期限表示の年月表示化は、企業の在庫管理の効率化に資する取組である一方、賞味期限の端数が切捨てとなるため、食品ロスの削減には、賞味期限の延長と併せて行うことが重要と考えています。  食品ロス削減の効果についてですが、過去に関係業界が行った試算では、賞味期限の延長と併せて年月表示化を進めた場合、製造段階で賞味期限を理由に納品できない商品が八%削減されるとの試算結果が得られています。  また、消費者への影響ですけれども、業界に確認したところ、ごく一部、賞味期限が分かりにくいといった御指摘もある一方、全体としてはこの取組の趣旨を御理解いただいているのではないかというふうに聞いております。  こうした効果も踏まえまして、農林水産省としては、引き続き関係省庁と連携して、賞味期限の延長と併せ、年月表示化を進めてまいりたいと考えております。  具体的には、毎年十月の食品ロス削減月間等を通じて、賞味期限の年月表示化に取り組む事業者を募集、公表するとともに、他社の参考となるような優良事例について具体的取組内容を公表しており、昨年九月には大臣名のメッセージを発出し、賞味期限の延長と併せた年月表示化等を食品メーカーの経営層にお願いするなど、業界全体への普及を図っているところです。  引き続き、食品ロスの削減に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

中田宏自由民主党

○中田宏君 食品流通業界で長年浸透してきた三分の一ルールという商慣行もあります。賞味期限が三分の一を過ぎたら小売店へ納品しない、三分の二を過ぎたら小売店は販売しないというこれ商慣行なんですけれども、この慣行を見直すということも効果的だと思いますが、御認識いかがですか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) 委員御指摘のとおりでございまして、令和二年三月に閣議決定されました食品ロス削減の推進に関する基本的な方針、こちらにおきましては、食品卸売・小売業者に期待される行動として、サプライチェーン全体での食品ロス削減に資する厳しい納品期限、いわゆる三分の一ルール等の緩和、これが明記されておりまして、食品ロス削減に当たってこういった商慣行の見直しは、非常に重要な課題だと認識してございます。  政府といたしましては、こういった商慣行の見直しに加えまして、先ほど委員から御指摘もありましたように、年月日、賞味期限の年月日表示を年月表示に大くくり化するとか、あとは、容器包装の工夫等による賞味期限の延長、さらに、こういった取組ができない場合には、未利用食品について、フードバンクや子供食堂への寄附の取組を推進しているという状況でございます。  一方で、これらの事業者による商慣行の見直しを幾ら進めても、最終的な消費者の行動変容を伴わないとなかなかこれ効果が上げられないということでございますので、消費者に対しては、賞味期限はあくまでもおいしく食べられる目安の期限であるということであって、過ぎたら食べない方がいいという期限であります消費期限とは異なるというこの期限表示の正しい理解、あるいは最近ですとコンビニ業界と連携して手前取りなどの運動を促進しておりますけれども、事業者が食ロスに取り組むこの姿勢に対して消費者に購買行動で示していただくと、こういったことを促進いたしまして消費者の行動変容を促していくと、これが何よりも重要だと考えております。

中田宏自由民主党

○中田宏君 今、消費者の理解が重要だということもありましたけれども、そういう意味で、消費者教育という言葉が最近はあります。これについて少し、更に議論を進めていきたいと思います。  ちょっと話は違うんですが、SNSによる迷惑行為の動画投稿や、顧客や取引先による迷惑行為とか、消費者が加害者になる事案が増えています。カスハラというような、こうした言葉などもありますけれども、三月八日に回転ずしのチェーン店、くら寿司の店内で行った迷惑行為に、SNSで非常に多く拡散されて、これ、投稿した男女三人が逮捕をされました。容疑者三人、先月三日、くら寿司名古屋栄店でテーブルに備付けのしょうゆの注ぎ口を口に含んだ様子を撮影して、その動画をSNSに投稿したことから威力業務妨害の罪に問われているということになります。  迷惑行為の被害店というのは、これ、くら寿司だけじゃなくて、はま寿司だとか、かっぱ寿司だとか、すし銚子丸だとか回転ずしだけでもいろいろあるし、吉野家だとか餃子の王将、それからラーメン各チェーン、カレーハウスCoCo壱番屋とか、もういろいろと最近噴出をしているんですね。  この種の迷惑行為の再発防止を図っていくということについて、加害者が賠償責任を負うということを広く周知したり、被害者、これはまあ店側ですね、こちらが請求権を行使しやすい環境整備をしていくというようなことなどが効果的だと考えますけれども、いかがですか。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  先生御指摘の事例につきましては、迷惑行為をした容疑者が逮捕されるに至ったというふうに承知をしてございます。  一般論でございますけれども、いかなる場合であっても犯罪行為は許されないことは言うまでもございません。また、SNSの投稿につきましては、情報リテラシーや情報モラルの問題もあるというふうに考えております。  先生御指摘されました迷惑行為のうちのカスタマーハラスメントにつきましては、消費者が自らの意見を伝えること自体は商品やサービスの改善につながるものでございますけれども、そのためには、土下座を強要したりとか粗野な言動ではなくて、消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける必要があるというふうに考えております。  消費者庁におきましては、そういった観点から、適切な意見の伝え方について消費者に周知啓発に努めてきているところでございます。  今回のような迷惑行為につきましては、その再発防止を図るために消費者に対しては、安易なSNSでの動画投稿が場合によっては犯罪として処罰されることがあることや事業者から多大な損害賠償を請求されることとかがあることについて、消費者市民社会の一員としての観点から注意喚起や啓発をすることも考えられるというふうに思っております。

中田宏自由民主党

○中田宏君 お客様は神様ですって三波春夫さんが昔言っていましたけど、これ別に、お客様をあがめ奉っている言葉じゃないんですね。私は、あれ、三波さん違う意味で言っていたよなと思って昨日調べてみたら、神前で祈るときのように雑念を払い、真っ白な心にならなければ完璧な芸を披露することができないと思っているんだという歌い手の側のそういう気持ちをお客様は神様ですと、こういう気持ちで自分を高めるために使っていた言葉なんですね。  何やら、お客様は神様で、お客様の言うことは何でも聞くみたいな、土下座を強要したりとか、とんでもないこういうケースが今のところ様々出てきていますけど、河野大臣、これ今更さっき言った消費者教育ということで大の大人を教育するわけにはいかない、はっきり言って。そういうふうには思うものの、一方で、消費者教育の推進に関する基本的な方針というのはまた近くこれ決定をされるということですから、こうした点について、消費者教育の点から河野大臣の御感想と、また、前に進めていくという意味における御決意、お伺いをしたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 最近話題になっております迷惑行為というのは、もう迷惑行為というよりは、あれは犯罪行為と言わざるを得ないんだろうと思います。  消費者の権利を守るということを消費者庁しっかりやってまいりますが、やはり権利には義務というのが付いて回るというところはきっちり御理解をいただく必要があろうかと思っております。また、社会のデジタル化が進んでいるということで、SNSも消費生活にもう切っては切れない存在になっておりますんで、そういうSNSなどの情報リテラシーというところはしっかり消費者においても高めていただかなければならぬというふうに思っております。  委員のおっしゃいました基本的方針、今年度中には取りまとめをしてまいりたいと思っておりますので、そういう観点についてもしっかりと盛り込んでまいりたいというふうに思っております。

中田宏自由民主党

○中田宏君 最後に、消費生活センターの相談体制の強化ということについてお伺いをしていきたいと思いますが、消費者行政の一層の推進を図っていくために、地方の消費生活センターの機能強化、これ不可欠だと思います。  その鍵は消費生活相談員の体制強化だと考えるんですが、平成二十八年度から消費生活相談員の資格を国家資格としたわけです。難しい試験に合格して国家資格を取得しても、生計を担えない、経験年数が反映されない、継続雇用が担保されないなど、これ何に起因しているかというと、会計年度任用職員、この制度に課題があるとも考えられます。また、そういう意味で、相談員の高齢化が進んでいる、若い相談員がいないということなどもこれ発生しているというのが現場の声であります。  こうした問題点、消費者庁は調査をやったらしいんですが、現段階では公表されていませんけれども、どんな内容になっているのか、お伺いをしたいというふうに思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  消費者庁では、昨年六月でございますけれども、消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二を策定をしております。デジタル技術を活用したPIO―NETの刷新など、デジタル化の検討を進めております。  委員御指摘の非公表のものでございますけれども、消費生活相談サービス運営標準ガイドラインというものでございまして、これにつきましては、先ほど申し上げましたアクションプラン二〇二二を具体化するために、相談員の処遇を含めた消費生活センター運営について、DX後の中長期的な在り方を都道府県の消費者行政担当部局向けにお示しできるように今作成をしておるというところでございます。  本ガイドラインでは、相談員の年齢構成等の基本的なデータ、それから相談現場、組織体制や人員不足に伴う課題等を踏まえた上で、消費生活相談のデジタル化が進展した後を見据えた業務の在り方を中心に、能力、経験に見合った処遇でありますとか、相談員が働きやすい環境の整備の必要についてお示しをしたいと考えておるところでございます。

中田宏自由民主党

○中田宏君 もう時間がないので最後は要望にとどめますけれども、今出てきたガイドライン、これ策定中ということでありますけれども、消費生活相談員の実態を踏まえるならば、新たに配置した相談員の人件費を原則七年間支援するという国の交付金、これから措置期限を迎えていくわけですね。その意味においては、国家資格に見合う消費生活相談員の処遇改善を図っていくということに向けて地方自治体への財政支援などいろいろとこれ対策をしていく必要があると思いますから、それがないと、今申し上げたように、消費生活相談をしようと思っても、その先というものがいま一つ充実していない状態をそのまま放置するという結果になりかねませんから、この点、是非国の方で力を入れてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますが、まだ時間ありますか。でしたら……

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) いや、ちょうど、ちょうど時間となりました。

中田宏自由民主党

○中田宏君 ちょうど時間ですか。  じゃ、これで要望して終わりで、答弁はなしでいいですので、よろしくお願いします。  終わります。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。  当委員会においては初めての質問となりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  まず、ただいま中田宏委員からもお話あったこの消費生活相談員に関する話ですが、資料一を御覧ください。こちらは、令和四年度地方消費者行政の現況調査の結果に基づいて作られた図表です。  御覧のとおり、消費生活相談窓口等に消費生活相談員が配置されていない政令市を除く市区町村は六百九十四団体で、この比率は全体の約四〇%です。未配置の市区町村の多くは人口一万人以下の小規模自治体となっております。この図表を見れば一目瞭然ですが、人口の少ない地区の、地方の市区町村ほど相談員を集めにくいと考えられます。  消費者庁として、資格保有者の地域の偏在状況をどの程度把握しているでしょうか。お願いします。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  消費者庁で推進しております地方消費者行政強化作戦二〇二〇、これ二〇二〇年四月の策定でございますけれども、それでは、誰もがどこにいても質の高い相談を受けられるよう、専門の国家資格を有する相談員を配置している自治体の人口カバー率を目標に掲げております。現在、四十二の都道府県が人口カバー率九〇%の目標を達成しておるところでございます。一方で、委員御指摘のとおり、人口の規模の小さい市区町村で相談員を配置しない傾向も見られております。例えば、人口五万人未満の市区町村では五六%が未配置ということでございます。  消費者庁といたしましては、こうした担い手の配置の課題も踏まえまして、相談員を目指す方が、目指す方を国が直接支援する相談員担い手確保事業を実施しているほか、相談員という職についてのPRについても取り組んできております。  引き続き、地方消費者行政の充実強化をしっかりと推進してまいりたいと考えております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 おっしゃるとおり、人口の少ない地方の市区町村、多いと思うんですが、そうした市区町村から資格保有者を確保できないといった相談のようなものは受けていらっしゃいますか。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 直接消費者庁が伺っているというわけではございませんけれども、そういった傾向があるということはいろいろなアンケートでありますとか調査を通じて消費者庁としても十分把握しているところでございますので、そういったところをどうやって配置をしていただくかということについてはしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 できる限り地域格差が生まれないような、そうした対応をしていただければと思っております。  この現況調査によりますと、資料二にあるとおり、消費生活相談員の一時間当たりの平均報酬単価は賞与込みで千八百四十一円となっています。特別区では平均二千七百七十二円ですが、前年に比べて百円減っておりまして、村になると平均千六百三十五円で、前年に比べて十一円減額されています。これ一時間の単価での減少ですので、この急激な物価高が続いているにもかかわらずという状況で、この消費生活相談員は合格率二四%と言われる大変厳しい国家試験を突破しております。高い専門性だけでなく、相談者等とのコミュニケーション能力など、多岐にわたる能力が求められています。  現状の相談員の職務と処遇の間にはミスマッチがあると考えますが、消費者庁の御見解をお聞かせください。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  地方公共団体における職員の任用の在り方につきましては地方公務員法に基づき各団体において検討されるものでありますけれども、相談員の方々の能力や経験、キャリアパス等に見合った処遇となることが大事であるというふうに考えております。  平均報酬額でございますけれども、令和四年に千八百四十一円となり、過去最高の水準となっております。また、各自治体の類似の職種の中でも、中での位置付けも平均以上としている自治体が大宗ではございますけれども、一方で、いまだ平均報酬額が低い水準のままとなっている自治体も一部では見られておるというふうに認識をしております。  今後とも、地方消費者行政強化交付金等を通じまして、その支援でありますとか様々な機会を通じた自治体への働きかけなどにより、消費生活相談員の働く環境の改善にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 先ほどの問いにも通ずるところがあると思いますけど、やはりそうした小さな村とかでの処遇が余りにも低いと、どうしても人材が集まりにくくなるというのがこの偏在状況にもつながっているかもしれないので、是非そうした手厚い、何ていうんですかね、支援をしていただければと思います。  消費者教育推進基本法では、消費者教育コーディネーターの配置を進めていくことが課題とされています。資料三にあるとおり、令和四年度の時点では、配置状況が四十都道府県、十七政令市となっております。残りの都道府県及び政令市における配置が進まない理由は何だとお考えでしょうか。また、コーディネーターの育成や配置を促進していくためには、具体的にどのような取組が必要であると消費者庁はお考えでしょうか。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  消費者教育コーディネーターにつきましては、委員から御紹介いただきましたとおり、現在、都道府県、それから政令市への配置を目標として掲げて配置促進を行ってきているところでございます。資料にありますとおり、現在、四十都道府県、それから十七の政令市において配置をされ、全国では二百六十八名の方が配置をされてございます。  他方で、未配置の地方公共団体から、その理由について我々聞き取りをしてございます。適した人材の確保が難しい、あるいは必要性が認められないといったような理由が挙げられております。  我々としては、こうした理由を掲げる地方公共団体に対しまして、消費者教育コーディネーターを配置している自治体につきましては、消費生活相談員あるいは教員のOBの方、元行政職員であったり、行政の、現職の行政職員の方あるいは消費者団体の職員など、多様な人材をコーディネーターとして配置しているということ、あるいは、コーディネーターが関係者の調整役としてうまく機能している具体的な例、特に好事例や成功事例があることを周知することなどを通じて配置の促進に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。  また、好事例、それから成功事例の横展開を図ることで、既にコーディネーターを配置をしている自治体も含めて、全国のコーディネーターの活動の活性化も図っていきたいというふうに考えてございます。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 四十七都道府県のうち今四十都道府県に配置されていて、あと二つぐらいもう既に配置が決まっているというようなお話も先日伺いましたが、ただ、必要性が認められないというような都道府県もあるというのはちょっと嘆かわしいというか、やはりもう少しこの必要性というのを周知する必要があるんじゃないかと思われます。  これまでの議論を踏まえて、令和四年度地方消費者行政の現況調査に対する、もし河野大臣、何か御所見があればお聞かせいただけたらと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 消費生活相談員の皆さんには、これ資格を取っていただいたり、いろいろとお願いをしているんですが、残念ながら、その処遇の点からいくと、なかなかそこに見合っていない。さっき中田委員からも御指摘ありましたけれども、相談員の方々の年齢がかなり高齢化していて若い方がなかなか入ってくださらないというのは、これはやっぱり、やりたくてもこの処遇では食っていけないということになってしまうんだろうと思いますんで、この調査を踏まえまして、少しいろんなことを考えていかないといけないのかなと思っております。  多少抜本的に変えるところは変えるということをやらないと、これ十年後、このままいくと、相談員の方々の平均年齢が十歳上がりました、終わりみたいなことになってしまってはこの分野は機能しなくなってしまいますんで、少しいろんなことを考えて、変えるべきところは変えていかないといけないかなと思っております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 ありがとうございました。  次に、昨年十二月の本委員会において、不当寄附勧誘防止法が可決、成立いたしました。消費者庁におかれましては、先ほども質疑、中田委員からもございましたが、これまで未施行であった罰則規定等についても四月一日から施行すべく準備を進められていると承知しております。  制定時に付された本委員会の附帯決議では、不当な勧誘行為によって、既に多くの被害者やその家族が困窮している現状に鑑み、新法の適用外となる被害者等に対する支援について検討し、必要な措置をできるだけ速やかに講ずることとしています。  このような対象から漏れてしまう被害者に対して、現在どのような支援策を行っているのでしょうか。

竹内努法務省大臣官房司法法制部長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法テラス、日本司法支援センターにおきましては、昨年十一月十四日に霊感商法等対応ダイヤルを開設いたしまして、以後、旧統一教会問題等に関しまして、委員御指摘の新法の適用対象となるか否かを問わず幅広く相談を受け付けておりまして、これまでに、金銭的トラブルのほか、心の悩みですとか親族関係の問題等、様々な相談が寄せられているところであります。法テラスでは、これらの相談内容等に応じまして弁護士や心理専門職等の知見を活用するなどして、問題の総合的解決を図るために必要な対応を行っているところでございます。  法務省といたしましては、関係機関等との緊密な連携の下に、こうした相談対応等を通じて現行制度等の課題の有無や内容などにつきまして把握、分析をした上で包括的な支援体制の一層の強化を図るなど、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 今、法テラスのお話ございましたが、これまで旧統一教会に関するその相談というのはどれくらいの数が来ているかという、もし数字があれば教えてください。

竹内努法務省大臣官房司法法制部長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  昨年十一月十四日に法テラスに霊感商法等対応ダイヤルを開設いたしましてから昨日三月十五日までの相談の数でございますが、合計で三千五百四件になっております。これは、旧統一教会に限らず、霊感商法等対応ダイヤルに掛かってきたダイヤル全体を指しております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 そうすると、霊感商法全般ということで、何ていうんですかね、統一教会関係という分類はされていないという理解でよろしいでしょうか。

竹内努法務省大臣官房司法法制部長

○政府参考人(竹内努君) 恐れ入ります。  手元にございますのは十一月十四日から二月の二十八日までの統計でございますが、これによりますと、相手方を旧統一教会とする相談の件数は六百七十七件でございます。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 ありがとうございます。  いずれにしましても、そうした対応、今後も重要になってくると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  そういう意味では、四月一日のこの新法施行後、消費者庁としてどのような対応をお考えになっているのか、政府の方針をお聞かせください。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 四月一日から行政措置、罰則、施行していきたいと思って今準備をしているところでございます。  施行されましたら、その状況をしっかり注視をしていきたいというふうに思っております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 先ほどの、その対象から漏れてしまうという人も大勢いらっしゃって、特に法が施行された後ですね、そうした方々の相談も多くなるとは思いますが、是非しっかりとした御対応をいただきたいと考えております。  次に、消費者庁の令和五年度予算では、新規の予算として、食品表示情報の提供におけるデジタル活用の調査等として、〇・三億円、三千万円が計上されています。  デジタルツールを活用すれば、スペースに限りのある包装容器での表示と比べて充実した情報を消費者に届けることができると思われますが、具体的にどのような調査を行おうとしているのでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  容器包装上の表示につきましては、食品表示基準に基づく義務表示事項が相当多くございます。これに加えまして、消費者の健康志向の高まりに応じて、求める情報の質や量は相当の多様化、複雑化しているというふうに認識しております。一方では、委員御指摘のとおり、表示事項が増えますと、消費者にとって表示がかえって見えづらくなるという問題もあると承知しております。  こうした問題に対応しまして、消費者庁では、これまでデジタルツールを活用した食品情報の提供の可能性について様々な実証をやってきたところでございます。一方で、デジタルツールを活用した食品表示情報の提供につきましては、いわゆる食品の国際基準であるコーデックス規格では、この義務的な表示事項につきましては容器包装上に表示、貼付するということが明確に規定されているところでございます。  したがいまして、こういった点も踏まえまして、諸外国の動向をよく調査する必要があると考えておりまして、令和五年度は、海外におけるデジタルツールを用いた食品表示情報の提供事例あるいは規制動向の調査を中心に検討を進めてまいりたいと考えてございます。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 ありがとうございます。  確かに、海外での、これから海外市場をしっかりとマーケットとして定めていかなければならない部分はあるので、そうした調整というのも必要なんだなということを気付かされました。  それで、消費者への情報提供を充実させることも重要なんですが、必要な情報を分かりやすく伝えることも同じくらい重要だと思います。また、消費者に対して、そもそもどの程度の情報を伝えれば自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保できたと言えるのかということについての検討も併せて進めることが求められていると思います。  デジタルツールを活用した食品表示について、想定される課題や留意点を消費者庁にお伺いいたします。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  改めまして御説明申し上げますと、食品表示法におきましては、食品に関する表示、これが、食品を摂取する際の安全性の確保、そして委員御指摘の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保、これ両者に重要な役割を果たしているということに鑑みまして、販売の用に供する食品に関して、食品関連事業者が遵守すべき食品表示基準を内閣総理大臣が定めるということになってございます。  この食品表示基準では、先ほど申し上げましたコーデックス等の国際基準も踏まえまして、容器包装には、例えば一般の名称とか保存方法、期限表示、原材料名、添加物、栄養成分の量、熱量、こういった様々な事項を包装上の表示に、表示することを義務付けているというところでございますが、委員御指摘のとおり容器包装の表面積が限られているものですから、表示の見やすさを確保しつつ表示すべき事項を適切に容器包装上表示するというのはなかなか両立がしづらい課題だと認識してございます。  その中で、このデジタルツールの活用というのは、表示の見やすさと表示内容の充実ということを、両立が難しい、難しかった課題を両立させる可能性はあるというふうに認識しているところでございますが、一方で、先ほど申し上げましたような国際基準の存在、あるいは、この期限表示を始めとしまして、容器包装上の表示に関する情報とデジタルを通じた情報が一対一で突合できるのかといった問題もあるということでございます。  したがいまして、繰り返しになりますが、諸外国でも同じような悩み抱えていると認識しておりますので、消費者庁としては、この諸外国の動向の調査あるいはコーデックスの国際的な議論、こういったものに積極的に参画しまして、引き続き容器包装上の食品表示のデジタルツールの活用の可能性について検討していきたいというふうに考えてございます。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 ありがとうございます。  包装に書かれている表示ですと、まあ私なんかもだんだん老眼が進んできて、それがよく見えない、特に、おっしゃるとおり、海外に行ったときも、もう細かいことが書かれていて全く見えないような状況ですので、こうしたデジタルツールの活用というのはこれから本当に必要とされているんだと思います。  続きまして、消費者庁は、AI等のデジタル化の進展により消費生活の中でデジタル技術の役割が増大するほど、消費者取引を取り巻く環境が大きく変化しており、これに対応する消費者法の役割を改めて検討する必要があると有識者懇談会の報告をされています。  このように、消費者行政においてデジタルの分野が注目すべき問題となっている中、令和四年九月二日には消費者委員会が、SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議を行いました。  建議事項一では、消費者庁は、デジタル化に伴う消費者被害の未然防止の観点から、SNSのメッセージによる広告表示を含め、特定商取引法第十一条の表示義務及び第十二条の誇大広告等の禁止などの通信販売に関する規定の執行を強化することとしていますが、これまでにどのような施策を講じ、またこれからどのような施策を講じようとしているのか、伺います。  あわせて、消費者庁は、形式的な契約当事者以外の事業者も含めて事業者が販売業者等と連携共同して事業を行っている場合において、特定商取引法の執行を強化することとされましたが、対応状況をお聞かせください。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございましたとおり、消費者委員会の建議もございます。そういったことも踏まえまして、消費者庁におきましては、通信販売に関する特定商取引法の規定の執行の強化に関しまして、インターネット通信販売等につきまして、事業者による特定商取引法上の広告表示義務の遵守を図るために、インターネット通信販売等適正化事業と、こういったものを実施をしているところでございます。この事業におきましては、特定商取引法に違反する疑いのある事業者を監視するとともに、必要な場合には注意喚起文書の発出を行っているところでございます。  また、この事業の活用に加えまして、令和三年の特定商取引法の改正におきましては、詐欺的な定期購入商法対策のための新たな規定が設けられております。こういった条文の厳正な執行にも取り組むことで、通信販売に関する規定の執行強化に努めてまいりたいというふうに考えております。  また、併せて御質問のございました点につきましては、インターネットを利用した広告表示に係る事案といたしまして、令和三年七月十五日、関連法人とそれぞれ連携共同して健康食品などを販売する事業を行う通信販売業者に対して、令和四年二月二十四日、同様に連携共同して鍵の開錠、修理等に係る役務の提供を行う訪問販売業者に対して、それぞれ行政処分を行っております。  引き続き、複数の事業者が連携共同して事業を行っているような事案についても厳正な法執行に努めてまいりたいと考えております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 詳細な御説明をいただき、ありがとうございました。  消費者庁は、最近、特定商取引法上の執行とともに消費者安全法上の注意喚起を行っており、両法に限らず関係する法制度を連携させた運用を図ることとされましたが、どのような連携を図っているのか、そして、消費者が省庁の垣根をまたぐ消費行動を行っている点を鑑みれば、他省庁が所管する法制度との連携も重要であると思いますが、この点についてもお伺いいたします。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  まず、他省庁と消費者庁との連携の取組の例といたしましては、他の行政機関等が得た消費者事故等に係る情報の通知を受けるという、こういう運用をしております。これは消費者安全法に基づいて行っているところでございます。通知された情報は、消費者庁内の関係課室で共有することによって、それぞれ施策に役立てているというところでございます。  また、消費者庁内における連携といたしましては、最近の特定商取引法と消費者安全法の運用における連携の具体例、一例ちょっと御紹介させていただきますけれども、令和五年、今年一月に、特定商取引法に基づく訪問販売業者に対する行政処分に併せまして、消費者安全法に基づき、この事業者の関連事業者が行っている屋根瓦及びしっくいの修理等の役務の取引に関して注意喚起を行ったという、こういった事例がございます。  このような形で、庁内での各法律の連携を図っているところでございます。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 次に、景品表示法検討会は、本年一月十三日に報告書を公表いたしました。その中では、中長期的に検討すべき課題として、ダークパターンに言及しています。  ダークパターン自体、明確な定義はないとされていますが、同報告書では、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みとなっているウェブデザインなどと言われているとしています。昭和の時代に話題になったサブリミナル広告のようなものなのか、このように、人間の行動はささいな要因であっても結果を大きく左右される場合があります。  事業者がダークパターンを積極的に活用すれば、事業者に有利な行動を消費者に強いることができてしまうことが懸念されています。同報告書では、ウェブデザインが要因となって消費者が不要な商品を購入してしまったり、必要以上の品質の商品を購入してしまったりと、結果的に消費者の不利益につながってしまう可能性があるにもかかわらず現行の景品表示法では規制が及ばないものや、そもそも景品表示法の規制対象とならないようなものも存在するのではないかと考えられるとしています。  このような点を鑑みれば、中長期的な課題として捉えるのではなく、消費者庁として早急に課題の、問題点の洗い出しを行うべきではないでしょうか。現状を御説明ください。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) ダークパターンにつきましては、今委員御指摘ございましたように、一般的には、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブサイトなどを指すものというふうに我々承知しております。  御指摘もございましたけれども、景品表示法検討会におきましては、このダークパターンの行為類型は多岐にわたり得るところ、現行の景品表示法によって規制し得るものもあればそうではないようなものもあるということで、中長期的に検討すべき課題というふうにされております。その上で、今後の国際的な議論状況等を注視していく必要があるとの御提言をいただいたところでございます。  我々といたしましては、この提言を踏まえまして、いわゆるダークパターンについては、まずは現行の景品表示法で対応し得る事案、こういったものもございますので、こういうものに対しては同法に基づいて厳正に対処をしていきたいというふうに思っております。また、同法では対応が困難なものなどにつきましては、引き続き国際的な議論の状況などを注視してまいりたいと考えております。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 間もなく時間となりますが、先ほど触れたサブリミナル広告については、一九九〇年代にNHKや民放連がサブリミナル的表現方法の禁止を明文化しております。消費者保護の観点からすれば、注視ではなくて、世界に先んじてでも規制に向けた検討を積極的に進めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) このダークパターンにつきましては、OECDが今年から来年にかけて実証実験をやると聞いております。OECDの消費者政策委員会の副議長を我が国は務めておりますので、そういう意味では、きちんとOECDをリードできるように頑張ってまいりたいと思います。

羽田次郎立憲民主・社民

○羽田次郎君 是非、世界に先駆けた検討を進めてルールメーキングをしていただきたいと河野大臣にお願いを申し上げて、私の質疑を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。  令和五年度の予算案には、公益通報者保護制度の推進という項目で、その推進に必要な経費として一・二億円が計上されているところでございます。まずは、これに関連してお伺いをしたいと思います。  昨年の六月、改正公益通報者保護法が施行されております。主な改正内容は、事業者に対して、内部通報に適切に対応するために必要な体制整備等を義務付けるとともに、通報の条件の拡大、保護される者の範囲の拡大等が行われたところでございます。既に一部報道では、今回の改正の効果を実感している企業もあるということも見ているところでございます。  もっとも、国会の審議等も通じ、今後の残された課題も示されているところでございまして、法の施行から三年を目途とした検討規定も設けられております。今後の検証にも備え、改正法がその主たる目的である事業者による不祥事の早期是正による被害の防止にどの程度効果を発揮しているのかを把握すべきものと考えます。  まずはこの点、消費者庁の所見をお伺いするとともに、あわせまして、どのようにこれを把握又は把握しようとしているのか。例えば、必要かつ相当な範囲で、通報者の属性、相談件数、通報内容が刑事罰なのかあるいは行政罰に係るのかの別、また通報に踏み切った理由など、改正が真に有効に機能したかどうかを検証できるよう、事実や事例を積極的に収集すべきと考えます。  消費者庁のお考えをお伺いします。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  公益通報者保護法を円滑に施行していくためには、実際の通報事例を収集、分析することに加えまして、制度の運用状況などについて、事業者や労働者の実態を把握することが極めて重要であるというふうに認識をしております。通報事例を網羅的に把握するということは困難であるというふうには考えておりますけれども、継続して公益通報者保護制度に関する裁判例などを収集していきたいというふうに考えております。また、消費者庁にも様々な情報、質問等が寄せられてございます。事業者、その際に、事業者、労働者に対するヒアリングなども行い、実態を把握して分析をしているところでもございます。  また、次年度以降、事業者に対しましては内部公益通報対応体制の整備状況などに関する調査を行うほか、労働者に対しましても法改正に伴う意識の変化や通報経験の有無等も含めた調査なども行って、検証に生かしていきたいというふうに考えております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 どうか引き続き、情報を取りに行く、事例を集めに行く、こういう前向きな姿勢でお願いをしたいと思います。  また、従業員三百人を超える事業者については、内部通報に適切に対応する必要な体制の整備がこれは義務付けられているというところでございます。その整備状況はどうなっているのか。また、三百人以下の事業者については努力義務となっております。中小事業者の現在の整備状況についても確認させてください。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  公益通報者保護法の改正によりまして、内部公益通報対応体制の整備を義務付けられた事業者は約一万八千者ございます。また、体制整備義務が努力義務とされた事業者は約三百八十万者あるというふうにされております。  消費者庁では、まずは法制度の内容を正しく理解をして対応いただく必要があるということから、事業者、事業者団体あるいは自治体向けなどの説明会の実施、それから制度の解説動画の作成、公開など、周知啓発に努めてきているところでございます。  令和五年度につきましては、義務対象事業者のみならず努力義務対象の中小事業者も含めて、内部公益通報対応体制の整備状況などを確認するための調査を行っていきたいというふうに考えております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 しっかり現状を把握していただきまして、努力義務ではございますけれども、広くこの裾野が広がっていくよう御努力をお願いしたいと思います。  この内部通報制度の普及促進、また質の向上等に当たりましては、第三者による認証制度の積極的利活用も推進していくことが重要かと考えます。従来の認証制度の見直し、これも既に進められているものと承知をしておりますけれども、インセンティブの強化の在り方の検討状況について確認をします。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) 委員から御指摘ございましたように、消費者庁では、公益通報者保護法の改正により、常時使用する労働者数が三百人を超える事業者に内部公益通報対応体制の整備義務が課されたことなどを踏まえまして、平成三十年から実施をしてまいりました認証制度につきましては見直しをすることといたしました。  今後、改正後の公益通報者保護法の施行状況の確認を進めてまいるとともに、特に中小事業者の具体的な要望等を把握しながら、事業者の内部公益通報対応体制の整備を促すためのインセンティブ向上の取組の在り方、認証制度の在り方についてしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 きちっとした通報体制を整備していただくことによって、不正が防止をされ、被害をやはり早期に救済していくことだけでなく防止をすることができるということでもありますけど、やはり企業としての社会的信頼、また価値を高めていくことにもこれまたつながっていくというふうに思いますので、そうした機運をしっかりと醸成をするために、認証制度、いいものをしっかり早期に運用を開始していただきたい、このことをお願いしておきたいというふうに思います。  また、先ほど御答弁にもありましたけれども、この公益通報者制度そのものの存在、またその改正内容についても周知広報が不十分であるというふうに思っております。とりわけ、事業者、また潜在的な通報者となり得る労働者等に向けて積極的に広報を行うべきものと考えます。例えば、ユーチューブの広告などSNSも活用して、広く関係者の目に触れるように更に工夫をしていただきたいというふうに思います。  今後の公益通報者保護制度の周知広報に向けた消費者庁の取組を伺います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  これまでの周知広報につきましてまずは御説明を申し上げますけれども、詳細なQアンドA、それから、先ほども申し上げました説明会、広報動画の公表、それから制度の内容を分かりやすく解説をした公益通報ハンドブックの公表や配布、それから従業員向けの周知としては、チラシなどを作成して周知などもしてきているというところでございます。  今委員からお話のありました動画検索サイト、動画配信サイト、それから大手検索サイトの活用につきましてでございますけれども、まず、今年の三月にヤフージャパンのトップページで周知広報をしてきておりますほか、実は明日からユーチューブの動画広告も配信をする予定にしておりまして、具体的な発信手段としての活用を広げていきたいというふうに考えているところでございます。  引き続き、多様な媒体を活用した効果的、効率的な周知広報活動を実施していきたいというふうに考えております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 是非、引き続きよろしくお願いをいたします。  このテーマの最後に、河野大臣にもお伺いをさせていただきます。  改正公益通報者保護法のこの施行状況につきまして、法の所期の目的が十分に達成されるように、しっかりとこれを注視していただきながら必要に応じ運用面の改善を行うとともに、将来の検証に向けた課題の整理も並行して行っていただきたいと思います。  大臣の御所見をお伺いします。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) この制度は非常に重要だと思っておりますので、運用状況はしっかり注視をしていきたいと思います。  また、諸外国がどういう法制度になっているのか、どういう運用状況になっているのか、これもきちんと調査をした上で我が国と比較し、今後の改正その他につなげてまいりたいというふうに思っておりますので、消費者庁としてもしっかり対応してまいりたいと思います。(発言する者あり)

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 片岡総括審議官。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) 申し訳ございません。先ほどの答弁で一部誤りがございました。  ヤフージャパントップページの周知広報につきまして今年の三月というふうに申し上げましたけれども、昨年の三月の誤りでしたので、訂正させていただきます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 ありがとうございました。  続きまして、最近の消費生活相談の動向を踏まえまして、その対応状況等を確認させていただきます。  まずは、オンラインゲームのトラブルに関連して伺います。  オンラインゲームに関する消費生活相談、とりわけ二十歳未満の若年層を中心に増加をしているものと承知をしております。消費者庁として把握している近時の相談傾向について、まず確認させてください。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  オンラインゲームに関する消費生活相談でございますけれども、二十歳未満の方の相談は、二〇一九年度は二千九百六十九件、二〇二〇年度は四千四百二十件、二〇二一年度は四千三百七十二件、二〇二二年度は、二月末までの時点でございますけれども、三千七百十八件となっております。二〇一九年度以降は、オンラインゲームに関する全年代の相談の半数以上を二十歳未満の若年者の相談が占めているということとなっております。  また、二〇二二年度のオンラインゲームに関する二十歳未満の方の相談では、契約購入金額が十万円以上五十万円未満であるものが最も多くなっておるということでございまして、二十歳未満の方の相談全体の約四割を占めておるということでございます。  相談の内容につきましては、子供が親の同意を得ず高額の課金を行ったが課金を取り消したいといったような相談が多く寄せられていると承知しております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 決して無視できない深刻な問題の実態がそこにはあるかと思います。  今も御紹介いただきましたけれども、無断で子供が親のクレカを利用するというケースも少なくない。この場合、親のカードの管理責任も問われる場合もあります。様々な機会を通じて保護者に対するカード管理への注意喚起を促すべきですし、あるいは端末のペアレンタルコントロール、この利用制限機能の積極的な利活用も推奨すべきですし、またオンラインゲームの利用については、家庭でのコミュニケーション、これが私は一番重要かなというふうには考えておりますけれども、こうした教育的なエンパワーメントも引き続き行っていただきたいというふうに考えます。  現在の対応状況について確認します。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、消費者庁におきましては、オンラインゲーム課金に関する消費者トラブルを防止するため、保護者によるクレジットカードの管理やパスワードの管理でありますとか、ゲームに附属したペアレンタルコントロール機能の活用、それからオンラインゲーム課金に関し保護者と子供との間でルールを話し合っていただくなど、そういったことについて消費者庁のホームページに注意喚起を掲載し、啓発を行っているというところでございます。  引き続き、消費生活相談の状況を踏まえて啓発に取り組んでまいりたいと存じます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 未成年者による高額課金や、また親に無断での課金のトラブルの予防と解決に向けて、今御答弁もあったとおり、引き続き積極的に取り組んでいただきたいと思います。  例えば、令和三年度の相談員のあっせんを受けたもの及び相談員の助言を受けて相談者が自主交渉したものは千三百八十五件です。このうち、事業者から一部でも返金を受けることができた相談は千二百七件で、全体の八七%と高い数字に上っております。相談員によるあっせん等がトラブルの解決に有効に機能していることがうかがわれるかと思います。現場の御努力には感謝申し上げたいと思います。  他方、あっせんに応じてくれない事業者も少なくないと聞いております。オンラインゲームのトラブル予防、解決に当たっては、相談員のスキル向上と併せまして、事業者や関係団体の協力が不可欠であると考えます。  消費者庁の取組を確認します。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、昨年六月でございますけれども、オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルというものを公表しております。この作成過程におきまして、ゲームの業界団体からヒアリングを行ったりしております。課金トラブルの予防と解決に向けた意見交換を行ってまいりました。  また、事業者団体を含む実務者間で課題を共有し、関係者に対応を働きかけるために開催しておりますインターネット消費者取引連絡会というのを消費者庁で開催しておりますけれども、昨年三月にはゲームの業界団体と課金トラブルの解決に向けた意見交換を行っております。  こういった機会を捉えまして、今後ともゲームの業界団体との意見交換を続けてまいりたいと、改善を促してまいりたいと考えております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 業界団体の協力をしっかり得ていただきたいんですが、この事業者側からの積極的な協力を得るためには、産業振興をつかさどる経済産業省の協力も不可欠かと考えます。オンラインゲームによるトラブルを抑制していくことはゲーム業界の健全な発展にも資するという意味で、同省が参画することには十分な意味があるというふうに考えます。  消費者庁からも経産省に対し積極的に声を掛けていただく、掛けていくべきではないかと考えますが、ここは河野大臣にお答えをお願いします。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 先ほどの答弁にもありましたように、これ事業者の協力が大事でございますし、事業者の団体としっかり協力関係を築いていくということも大事でございます。  そういう意味で、経済産業省を始め関係省庁、しっかり連絡をしなければならないというふうに思っておりまして、これまでもこのオンラインゲームに関する消費生活相談員の方々向けのマニュアルを作る、そこへのアドバイザー会議というところには経産省にも参加をいただいておりますが、更に緊密に経産省とは連結を、連携してまいりたいというふうに思っております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 大臣、是非よろしくお願いをいたします。  残りの時間、途中になるかもしれませんが、サイドビジネスのトラブルについてもお伺いをしておきたいと思います。  学生等を中心に、いわゆるもうけ話に乗ってしまったがゆえのトラブルが問題となっております。簡単に稼げますよといったことをうたう利益誘引型サイトに関する消費生活相談も増加傾向にあると承知をしているところです。  特に十代、二十代のトラブルが多いとのことでございますが、消費者庁の把握している相談傾向を確認させてください。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) 御指摘のもうけ話でございますけれども、例えばでございますが、チャットで相談に乗るだけのアルバイトで次々と手続料を支払わされたでありますとか、高収入のアルバイトを探し、レンタル彼氏のサイトに登録したが収入は得られない、月額サイト利用料だけを支払わされているでありますとか、報酬がもらえる荷物の受取代行のアルバイトをしたら、その荷物のアルバイト代は、受取のアルバイト代は入金あったんだけれども、一方で自分名義でスマートフォン六台を購入させられたといったような消費生活相談が寄せられておるということを承知しております。  こうしたもうけ話に関する相談件数でございますけれども、二〇二〇年度は三千八百二十件、二〇二一年度は四千六百八十三件、二〇二二年度は、二月末までの時点でございますけれども、三千六百八十九件でございまして、二〇二〇年度以降、十歳代から二十歳代の若者の相談が全年代の相談件数の約三割を占めているという状況でございます。  また、二〇一六年度から二〇二二年度の二月末までに登録された相談状況、情報を見ますと、既支払金額、既に払った、支払った金額でございますけれども、十万円以上五十万円未満の相談が最も多く、全体、相談全体の三割ということを占めておるということでございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 大変深刻な状況かというふうに思います。またこれは、若者、経済的な損失のみならずに、心や、また人生が狂わされてしまう、こういった事例も散見されているところでございますので、対応を強化していただきたいと思います。やはり、ここも消費者教育、啓発、一層の充実が重要かと考えます。とりわけ、成年年齢を迎えたばかりのタイミング、高校から大学への進学する前後、ここの対応の強化が重要と考えます。  文科省等、関係省庁との連携をした引き続きの対策をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  成年年齢引下げに伴います若年者に対する消費者教育、啓発につきましては、これまでアクションプログラム、それから全力キャンペーンなどを続けてまいりましたけれども、令和四年度から、消費者教育の実践・定着プランに基づきまして、関係省庁と連携をして周知啓発を実施してきているところでございます。  この中では、先ほど来お話にありましたもうけ話を始めとした若年世代の被害防止のために、高等学校、大学、それから専門学校等を対象に、文部科学省と連携をいたしまして、消費生活相談員等による出前講座の実施などを行ってきております。これは、具体的なトラブル事例を実際に相談員の方からお話しをいただくことで具体的なイメージを持っていただくというような効果があるというふうに考えております。また、新入学生や成年となる生徒等に対するトラブルや事故等防止のための注意喚起も文部科学省を通じて各自治体に周知徹底を行わせていただいているというところでございます。  加えまして、現在、事業者における新人向けの消費者教育研修プログラムの開発も行っておりますほか、先ほど来お話ありました十代後半から二十代前半の子を持つ親世代向けの啓発も重要であるということから、もうけ話等の懸念される新成人の消費者トラブルを扱った親世代向けの動画の配信なども行っているところでございます。  引き続き、様々な工夫を凝らしながら、関係省庁とも連携をして取り組んでいきたいというふうに考えております。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 ありがとうございます。  また、先ほど中田委員の方も指摘されておりましたけれども、やはり、消費者教育の推進に関するこの基本的な方針、ここにも現状の問題を踏まえた対応方針、示していただきたいというふうに思っております。先ほど伺ったオンラインゲームの課金トラブルの実情にも対応した方針も明記される、記載されるべきものと考えます。  消費者庁の御所見伺います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  消費者教育の推進に関する基本的な方針につきましては現在見直し作業を行っているところではございますけれども、高齢者、若者等、多様な消費者に対応したきめ細やかな取組を行っていくことがまずは重要であるというふうに考えております。  特に若者につきましては、小学校、中学校、高校、それから特別支援学校で学習指導要綱が改訂をされまして、消費者教育の内容がかなり充実をされました。したがいまして、その内容の周知徹底を図っていくということと併せて、先ほどお話し申し上げた外部講師の活用の促進を図っていくこと、それから消費者教育の担い手に対する最新のトラブル事例の提供や担い手が活用しやすい教材の提供といった支援など、こういったことを基本的な方針の中には盛り込んでいきたいというふうに考えております。  また、オンラインゲームの課金トラブルに関しましては、未成年者に関する相談件数が多いということも踏まえまして、スマートフォン等の使い方について家庭でのルール作り、それから、特に未成年者について親権に基づき保護者が責任を持って監督する意識を持つことなどについても重要だと考えておりまして、そういうこともしっかりと記載をしていきたいというふうに考えているところでございます。

安江伸夫公明党

○安江伸夫君 しっかりとした御対応をお願いします。  時間が参りましたので、ここで終了いたします。ありがとうございました。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  本日は、河野大臣始め関係の皆様に質問をさせていただきたいと思います。  まず最初ですけども、先ほどから話題に出ております消費生活相談員について質問をさせていただきたいと思いますが、結局、令和四年は三千三百十三人、これ全国でですね、前年に比べて二十二人減少しております。これは平成三十年の三千四百二十四人をピークに減少に転じているということなんですけども、これ、三千三百十三人というのはちょうど平成二十三年と同じ数字なんですね。ですから、もう十年以上この人数でやっているということなんですけども。  これ、現在この増えていない理由ですね、まあ幾つかあると思います。予算がないのか、ニーズがないのか、なり手がないのか、いろいろあるかと思うんですが、ここまでどのように分析をされているのか、お答えいただきたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 細かく言えばいろんなことがあるんだろうと思いますが、一言で言えば、せっかく資格を取っていただいている方々に対する処遇の問題というのが一番大きいんだろうと思います。  やっぱり、若い方がなかなか入ってくれない。若い方は、決して興味がないわけではなくて、この分野をやりたいと思っているけれども、この処遇では食っていけないから結局ほかの道を選んでしまうということになってしまう。ですから、やはりそろそろ抜本的に考えていかなければいけないのかなというふうに思っています。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 今大臣から処遇というお話がありましたけれども、やっぱり、その仕事の内容とかあるいは社会の中での役割というものを考えてやっぱり処遇というものをしっかり考えていくことが大事だと、これはもう大前提だと思っております。  その上で、さらに、やっぱり属人的な仕事に頼るってことも私は考え直す必要があるんじゃないかなというふうに思います。  私、たまたまこの間、電車に乗りまして、ICOCAというのが、大阪はICOCAといいますけど、東京はSuicaっていいますけど、あれをチャージしたまま忘れちゃったんですよ。これはもう二度と戻ってこないなと思って、駄目元で鉄道会社に電話しましたら、当然電話は通じないんですね、もう今いっぱいですから後で掛け直してください。もうこれは返ってこないだろうなと思ったら、たまたまそのホームページ見たらチャットボットというのがありまして、そこに用件を書いてくださいというから、最初に、ちょっと悲しいって書いたんですね。何が悲しいんだと、いや、もう戻ってこないからという、そんなことを言わずに書いてくださいって、こう返ってくるんですね。結構賢いんですね。それで、いや、何時の電車に乗って、この改札口で降りてて、この辺で忘れたんだって書いたら、幾らチャージしましたって来たんですね。はい、何ぼですと、ではちょっとお待ちくださいといって、いきなり電話掛かってきたんですね、見付かりましたと。だから、結構賢いと、まあAIも使ってのことだと思うんですけれども。  つまり、消費生活、その支援というのは今非常に多岐にわたっているので、待遇の問題に加えて、やっぱりお一人の方が一つのテーマに対応するというのはこれ非常に難しい面もあると思うんです。だから、こういったAIの技術なんかも使って属人的ではないような仕組みをつくっていくということも私は同時に考えていくべきじゃないかなと思いますが、こういったAI等を使ったシステムづくりですね、これ、どこまで今検討されて実際に計画をされているのか、教えていただきたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、現場の相談業務の効率化のために御指摘のような点は非常に重要な課題であるというふうに認識しております。消費者庁では、昨年六月に消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二というのを策定をしております。この中で、デジタル技術を活用したPIO―NETの刷新など、デジタル化の検討を進めているということでございます。  AI等の活用による相談員の業務負担軽減の観点では、例えばでございますけれども、相談者の自己解決を支援するためのFAQでありますとか、御指摘いただいたようなチャットボットのようなもの、それから業務支援システム、音声認識などの新技術の動向を踏まえたツールなど、こういうのは一部民間企業でも既に活用されているものだと思いますけれども、こうしたものを、デジタル技術を踏まえた様々な業務支援策の導入を検討をしているということでございます。  消費者のことを第一に考える視点を軸に、相談員の働きやすさ、業務効率の向上などを進める必要があるというふうに考えておりまして、消費者の被害を最小、の被害の最小化に資するよう、しっかりとデジタル化を推進してまいりたいと存じます。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 ありがとうございます。  これ、人に代わってくれということじゃなくて、人にしかできないことに集中してもらうためにやっぱりそういう環境づくりをしていくことが大事だということを、是非取組をお願いしたいと思っております。  それからもう一つは、昨年から、霊感商法を含めた悪質商法、これに対する対策というのは大きな話題になってきております。  これで最近、私感じたことは、私の母は後期高齢者なんですけれども、去年、振り込め詐欺を五件ぐらい撃退したらしいんですね。去年、私の母が、後期高齢者ですよ、誕生日の日にたまたま私の同僚の参議院議員が誕生日おめでとう電話をしたら、それすらも撃退したというですね。それで、私は聞いたんですね、後期高齢者で何で撃退そんなにすんねんと聞いたら、いや、ワイドショー見ても、こういう電話の掛け方をしてくる、あるいは今霊感商法でこういうやり方があるってことをやっぱりポスターでも見るし、広告機構でも見るし、いろんなところで見聞きするから、そのパターンにはまってきたら絶対撃退できるというわけですね。  ですから、私は、法整備に加えて典型的な悪質商法というものをやっぱり分類化して、国民に分かりやすく、こんな例が今はやっているんだよということをこれしっかり周知していく、そういうサイトも作っていただく、そういうこと大事なんじゃないかなと思いますが、取組をお聞かせください。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、悪質商法の特徴や傾向を知っていただくことが消費者被害を防ぐために最も重要なことかというふうに考えております。  取組でございますけれども、現在、消費者庁のホームページ、それから消費者庁の公式SNSアカウントなどを通じまして悪質商法の注意喚起を行っているほか、独立行政法人国民生活センターのホームページに悪質商法の特徴や傾向に関する情報を整理して掲載し、手口に関する情報の発信等に努めているところでございます。また、SNSを活用した動画配信でございますとか、消費生活センターに情報発信いただくための情報提供などもやっておるところでございます。  御指摘いただいたように、消費者の皆様に着実に悪質商法に関する情報に接していただくことが重要だというふうに考えておりますので、消費者の行動傾向等も踏まえました効果的な発信の手法を検討してまいりたいと考えております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 よろしくお願いいたします。  お年寄りも結構、最近ユーチューブなんかも見られたりしますので、まあ十秒ぐらいで、あっ、こういうことを気を付けないといけないという、そういう工夫も是非やっていただければなというふうに思います。  それで、ちょっと質問の時間もありますので順番先に進めたいと思うんですけども、今回、予算の中に徳島県に拠点を置く新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しておりますと、こういう大臣からの先ほど説明があったんですけども、これ、徳島の新未来創造戦略本部というのは、ちょっと私の今の感覚では、二〇一四年頃に、いわゆる地方創生のために中央省庁を地方に移管をする、移転をすると、それが地方創生になるんだということで始まった話だと思っておるんですけども、どうも最近、消費者庁が、この徳島の本部を充実させるという話は聞くんですけども、省庁そのものが徳島県に移転をするという話はどうなったのかなということを今日ちょっとお聞きしたいと思っております。  今日、なぜこれを聞くかというと、京都にいよいよ来々週、文化庁が移転をして業務を開始いたします。東京で思っている以上に地方はやっぱり中央省庁がやってくるというのは大きなニュースでもあり、また非常に期待が高まっているということが分かるんですね。これ京都市のホームページを見ると、文化庁京都移転の意義ということがもう既に専用サイトで書かれてありまして、倉林先生も盛り上がってはると思うんですけれども、盛り上がっていないですか。  ここに書いてあります。文化庁は三月二十七日に京都での業務を開始しますと。文化庁の京都移転は、東京一極集中の是正、日本全国の文化の力による地方創生、地域の多様な文化の掘り起こしや磨き上げによる文化芸術の振興といった意義を持つ国家プロジェクトであり、明治以来初の中央省庁の移転ですと。同時に、地元京都にとっても、名実共に文化首都となる画期的な出来事、都市の魅力や国内外への発信力を一層高めるなど、京都の都市格の向上や将来の発展のために大きな意義がありますと。今後とも、京都府、経済界とともにオール京都で、文化庁を受け入れる地元の協力について誠実に実行するとともに、新文化庁との連携の下、日本の地方創生を牽引する取組を展開してまいりますということで、非常に地元の経済界も含めて期待が大きい取組ではあるんですね。  一方で、この消費者庁の徳島に関しては、今回四・九兆円の予算、二十一人の定員が計上されているわけなんですけれども、これ、この本部というのは、そもそも最初は消費者行政新未来創造オフィスということで、まず三年限定でつくろうということで、それを発展して今本部ということになっているかと思うんですけれども、これそもそも、まず移転先、移転先と言ったら変ですね、今の本部の場所として徳島県がこれ選定された経緯と理由というのを教えていただきたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 私が以前、消費者担当大臣をやっていたときでございました。これいろんな中央省庁を地方に移転させようということで、いろんな自治体が手を挙げられまして、消費者庁に関しては徳島県が手を挙げてくださいまして、知事以下、徳島県がもう県庁にスペースを用意するし高速回線も引くしと言うんで、私はもうばさっと行こうじゃないかという話をしたわけでございます。あのときの消費者庁長官以下、まずお試し移転といって、お試しでちょっと一週間ぐらい行って仕事をしたら、非常に環境もいいと。  ところが幾つか問題がありまして、一つは国会をどうするんだという話がございましたので、これは是非、松沢委員長を始め、委員の皆さんに、まずこの消費者特からオンラインの答弁というのができないか、これ是非実験をやっていただきたいというふうに思っております。結局、国会対応があるからみんな行くのは無理だという話になりました。  私は、まず研修なら行けるだろうと、研修施設を全面的に徳島に移そうと言ったら、徳島に行くには羽田か伊丹を経由して行かなきゃいけないから今よりも不便になるからやめてくれという地方の声がいっぱいありまして、調べたら、やっぱり日本の航空路って羽田と伊丹からハブ状に出ているものですから、いろんなところから徳島へ行こうと思ったら伊丹か羽田で乗り換えてこなきゃいけないというんで、研修もなかなか駄目だ。で、今、試験、検査とか試験、これはいけるんじゃないかと正直思っております。というのが当時の経緯なんですが。  あの頃は、平成の頃は、中央省庁を一個をどっかに移すっていう、一つのものを一か所に移せという時代だったんですけれども、これ令和になってもうテレワークができるという時代になりましたから、何かをどっか所定の場所に移すんではなくて、もうそこで働いている人がどこ行ってもいいよというのができる時代になったわけでございます。ですから、これからの霞が関の採用なんかを考えると、消費者庁に行きたい人は徳島というよりは、もう徳島で働きたい人は、消費者庁だろうが文化庁だろうが財務省だろうが農水省だろうが、徳島で働いていいよ、逆に言うと、北海道で働きたい人は所属省庁にかかわらず北海道でいいよっていう移転の仕方に多分これからしていかなければいけないんだと思います。  ですから、当時は消費者庁全体を徳島に移そうということをやりましたが、これからはこの霞が関の中で、徳島で働きたい人は徳島へ行こうよっていう感じにしていかなければ、これ霞が関の採用にとっても有利になかなかならない。逆に言うと、おまえはどこどこと言われると、そこで働くのは嫌だなという人はその役所に来てくれなくなってしまいますので、一応どっか決められたところに移すのではなくて、もう霞が関全体、どこへ移ってもいいよ、テレワークができるよっていう環境をつくんなきゃいけない。そのためには、業務をデジタル化して、その前にはBPRで業務の見直しをして、デジタル化して、オンラインでいろんなことができる。  それから、さっき申し上げましたように、国会対応をどうするかというのが、あのときももう何かアンタッチャブルみたいな状況でしたので、今日はせっかく委員から問題提起をしていただきましたから、是非、まずは隗より始めよで、消費者特別委員会からオンラインで、答弁者どこにいてもいいぞと、オンラインで答弁していいぞということができないか、是非試していただきたいと思います。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) ただいま河野大臣から大変重要な問題提起いただきました。  国会の委員会審議をオンライン、リモートでもできるようにしようというのは、これ議院運営委員会でも常に議論はしているんですね。ただ、具体的に、消費者庁が徳島に行くと、この最大のネックは国会対応だという大臣からの提起もありましたので、この委員会が先行的にそういう対応ができないかどうか議院運営委員会にもお願いしたいと思いますし、また理事会や委員会でも少し議論をさせていただきたいと思っていますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 御答弁ありがとうございます。  ただ、私は今日は、私はオンラインの質疑をやることは必要だと思っている人間ですけど、今日はそれを求めているわけじゃなくて、まず国会対応ができないというのは、これ文化庁も実は今回移転に関しては、国会対応は東京でやることになっているんですよ。だから、本庁の全部の機能の七割ぐらいが京都に移管されると、移転されるということなので、まず国会対応の問題で徳島への移転ができないということは、それは実はちょっと本筋ではないんじゃないかなと思います。  それから、河野大臣はここの委員会のオンラインの話をされたんですけど、いや、私はそれは逆で、これ、河野大臣の発言をちょっと一個一個、私拾ってみました。二〇二〇年の徳島新聞によると、徳島への移転は平成の出来事で、令和の時代はもっと多様性に富んでいいと、様々な場所でテレワークできるようにしたいと、こう言われているんですね。昨年の大臣の就任のときの記者会見は、省庁をどこかに移転する必要がなくなったと、全国どこでもテレワークができる状況になってきたと。  君たち、どこどこに移りなさいと言う必要がない、好きなところに行っていいよとなった、一極集中を逆回転させるためテレワークを率先してやらなければいけない、いろんな省庁の人が徳島に来るということがあってもいいという今の答弁は、よく聞けば、テレワークができるようになったら東京一極集中でやれるじゃないかって話と一緒になってくるんですよ。普通、逆ですよね。テレワークができるから徳島に移転しても仕事ができるんじゃないですかというのが普通の感覚ですよね。鉄道ができたら通いやすいから郊外に住めますよねというのは分かるけど、鉄道ができたからいつでも郊外行けるから東京のど真ん中に住みなさいというのは、何か分かったようで分からない話だと私は思うんですよ。  だから、委員長、テレワークはテレワークでやればいいと思いますけど、それを徳島に消費者庁を移転できない理由としては、私はそれ、全くこれ逆、だから、言っている理由はそうかもしれないですけど、私は全く逆のことをやらなければいけないんじゃないかと私は思うんですけど、河野大臣はどう思われますか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) それは平成の古い考え方で、平成のときには、消費者庁をどこか一か所に移さにゃいかぬ、それが地方創生だと言っていたわけですが、今はもうどこででも誰も仕事できるわけですよ。だから、おまえはここに行けなんて言わずに、好きなところへ行けと、そうしたら、私は沖縄で消費者庁の仕事をやりますよ、北海道で消費者庁の仕事をやります、じゃ私はハワイ行きますって、どこででもできるわけですから、消費者庁で働いている職員に、おまえ、ここへ行けと言うんではなくて、むしろ逆に徳島県が、財務省の人も農水省の人も消費者庁の人も文化庁の人も、みんな徳島来てくださいと、徳島こんないいところだぞ、で、みんながそこへ来るというのがこれからの在り方で、誰をどこに行かすんじゃなくて、誰がどこに行きたいかというのができる、それが令和のテレワークだと思います。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 最後、まとめてください。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 はい、まとめますけど。  じゃ、逆に言えば、消費者庁を徳島に持っていって、皆さん、全員東京でテレワークしたらできるじゃないですか。それ逆の話になりますよということをちょっと考えていただいて、そして、今日なぜこの質問をしたかというと、昨日、徳島県庁とも話をしました。徳島県としては、消費者庁の徳島への全面移転はこれ諦めていませんし、要望していくということを確認しておりますので、もう一度、ちょっとそのテレワークの話と消費者庁が行くという話、徳島に行くという話は、それもう少し丁寧に検討をいただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。  山形県酒田市に本社を置く株式会社チェンジ・ザ・ワールド、以下、チェンジ社と呼ばせていただきます。ここが二月二十七日に東京地裁に破産手続の申立てを行い、開始決定が下されました。負債総額は三十八億円超、債権者は一万二千人に上る模様です。  配付資料を用意いたしましたけれども、二枚目、御覧ください。  事例三として示したとおり、同社が運営していたワットストア事業は、太陽光を中心とする再エネ発電設備を小口に分けて販売し、売電収入を還元するというビジネスモデルであり、預託等取引に関する法律で規制される販売を伴う預託等取引、いわゆる販売預託に該当するのではないのかなと思われます。実際、破産管財人のホームページには、破産の理由の背景として預託法違反の指摘を受けていたとあります。  仮に販売預託に該当するとすれば、二〇二一年の法改正を経て同法が施行された昨年六月以降、消費者庁による確認を経ずになされた勧誘や契約の締結は原則違法であり、重い行政処分及び罰則の対象になり得ると考えています。事前に消費者庁に確認したところによれば、三月十三日時点で預託法に基づき内閣総理大臣、消費者庁が確認を行った事業者は存在しないということですので、現在行われている販売預託は全て違法状態ということになると考えています。  このページの事例一、二、三、三つ載せさせていただきました。事例一は、これは二〇二〇年二月、これ、やっぱり販売預託がいろんな被害を起こしていたということをもって検討委員会が設置をされました。その検討委員会の第三回目の資料から抜粋したものでありますけれども、ここにも販売を伴う預託取引として例が挙げられています。事例二、これは環境省のホームページに現在も載っているものですけれども、昨年十二月二十三日に掲載されたパネシェアという事業であります。事例三が今説明をいたしましたチェンジ社の預託事業と思われるものの事例であります。  消費者庁にお聞きいたしますけれども、この三つの事例は販売預託に該当するのかどうなのか、お答えください。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  基本的には、個別の事案ですので、三つとも、三つの事例ともお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。  なお、一般論として申し上げますと、法令の要件への該当性は、個別の事案ごとに証拠から認定される事実に法を当てはめて厳格に行う必要があると考えております。こうしたことから、御指摘のような断片的な情報に基づくお答えは差し控えたいということでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 資料の一枚目を御覧ください。  これも事前に消費者庁からいただいたものですけれども、販売預託についての要件が書いてあります。物品を販売した上で、当該物品について三か月以上の預託を受け、その預託に関し、財産上の利益の供与を約する、まあ②もありますけれども、こういった要件がある中で、今の事例は要件に該当するかどうかもお答えを差し控えると、こういったことなんでしょうか。  私、少なくとも一週間前に個別事例を示させていただいて、一週間時間がある中で、それでもお答えできない。つまり、該当するのか該当しないのかも分からない、そういったことなんでしょうか。もう一度お答えください。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) 繰り返しの御答弁になって恐縮ですけれども、先ほど申し上げましたように、要件、法律、法令の要件への該当性につきましては証拠から認定される事実に法を当てはめて厳格に判断を行う必要がございますので、御指摘のような点につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 そうするとですよ、実際に動いているこの事業に対して、違法なのか適法なのか分からない、答えられない、そういう中で事業は募集されている、消費者はそれを買うかもしれない。そのときに、最終的に、あっ、これは違法だった、問題のある行為だったということ、その時点で初めて自分の投資したもの、自分が参加したものがどうだったかが分かるということなんでしょうか。だって、預託法の改正というのは、その未然防止とか過去の様々な被害を防止するために要件を厳しくする、チェックをしていく、そういったものだったんじゃないんでしょうか。  聞いても分からない。じゃ、一消費者がですよ、こういった事業がありますけれども、これは違法なんですか、適法なんですか、私、投資していいんですかと聞かれたときに、分かりませんって答えるんですか。もう一回お答えください。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) 消費者の被害が増えるだけではないかという御指摘かと思いますけれども、消費者庁といたしましては、消費者が悪質な販売預託商法にだまされて消費者被害が生じることのないよう、一昨年、令和三年に預託法が改正されましたけれども、その際に、預託販売に該当する手口をお示しするようなパンフレット、チラシを作成いたしまして、消費者向けに注意喚起を行っているところでございます。  こういった形で消費者の方への周知を図って、消費者被害が少しでも発生しないような取組をしているところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 いや、それ、いろんなアピール、PRをすることはいいですけれども、それで具体的なものが果たして合法か違法かも分からない中で放置するということで本当に大丈夫なんですかね。  ちょっと事例二を見ていただきたいんですけれども、これ、環境省が昨年の十二月末、つまりこれ、預託法の、改正預託法がもう既に施行された後ですけれども、外形的に見るとこれもしかして預託法に引っかかるんじゃないかというような疑問、これは私、断定はできません、どうなのかなという疑問が生じるような案件だと思うんですね。  そういう中で、これ中身を見てみますと、事例、これは一年六か月以上で利益が出ますよということが記載されているんです。つまり、それ未満だと利益が出ない、そんな利益の出ないものに投資する人もいませんので、基本的には三か月ですね、三か月の預託を受けたら初めて利益を供与するということですから、これ極めてここで定義するところの販売預託に該当しそうな気がしますけれども。  環境省にお聞きします。これを載せた理由は何なんでしょうか。お答えください。

白石隆夫環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官

○政府参考人(白石隆夫君) お答えいたします。  御指摘のそのポータルサイト、再エネスタートでございますけれども、再生可能エネルギーの利活用の促進のために、応募がありました企業、自治体、団体等の再エネ利活用に関する取組事例等を紹介してございます。そういう意味では応募ベースだということでございます。個別のその企業の法令上の適否に関して、現在我々は情報を持っておりませんし、それについてはちょっとお答えすることができないということについては御理解いただきたいと。  ただ、一般論といたしまして、掲載した取組事例について、利用規約におきまして、内容が不適切である、不正があると判断される場合、あるいは法令や公序良俗に反する行為、不当な利益を得ることを目的とする行為をした場合については掲載を取りやめることがあることを規定してございますので、今後、その事実の進捗に適して、即して判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 いや、それは無責任ですよね。応募があったときに法違反を犯しながら応募していたものがあったとすれば、それは応募ベースだから載せちゃいますというのは余りに無責任じゃないですか。一般的に、やっぱり役所のホームページになんか載ってしまうと安心するわけですよね、それを。  資料三枚目を御覧ください。五月、今、その事例一が載っていたときの第三回の五月十九日ですね、検討委員会のところでやっぱりいろんなケースが紹介してありました。そして、その後、八月に一定の報告が出ました。この報告の中では、基本、販売預託は原則禁止ということが決定されていますし、その際に消費者庁の担当課長は、関係省庁ともきっちりと連携を取っていきたいと言っています。こういうことの中で、極めてグレーなものに関してホームページで堂々と載せるというのは余りにも無責任なんじゃないでしょうか。  そして、消費者庁、もう一回お聞きします。しかも、この五月十九日の時点でこの販売を伴う預託取引というのが大体四十社ぐらい把握しているということでしたけれども、こういった個別の四十社に、改正の可能性、そして、しっかり注意してくださいね、そういった周知はしているんですか。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) どなたが。  真渕審議官。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) 消費者庁の方へのお尋ねにつきましてお答えを申し上げます。  消費者庁では、令和三年の預託法の改正前におきまして、太陽光発電事業を含む各業界団体を通じまして、広く法改正、予定される法改正の内容について周知啓発を実施するとともに、また法改正後におきましても、複数の業界団体の要請を受けて説明会を実施するなど、周知活動を行ってきたところでございます。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 その個別の四十社、想定されるというか大体把握していたところにはしたんですか。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) 個別の事業者に対する接触の状況に関するお尋ねでございますので、お答えの方は控えさせていただきたいと思います。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 何でですか。別にその業務の中身を言えじゃなくて、ちゃんとそういった周知をしたかどうかを聞いているのに何で答えられないんですか。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) どなたが答弁されますか。  真渕審議官。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  繰り返しの答弁で恐縮ですけれども、一般的な形での周知啓発活動は実施しているところでございます。  ただ、今、委員の今般の問題意識を踏まえまして、私どもといたしましては、今後違法な販売預託に対する抑止力を高める必要があるだろうという、そういう観点から、必要に応じまして個々の事業者に対しまして預託法に違反しないよう当庁から直接周知するなど、今後対応の強化を検討してまいりたいというふうに思っております。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 やっていなかったということですよね。  そして、見てください、これ。経済産業省、環境省、様々な賞を授与しているんですね。これ経産省にも聞きたいと思いますけれども、何でこの様々な表彰をされているのか。もうこれは、預託法、販売預託原則禁止ということが明らかになった後にも表彰しております。そういったことは、どういう観点で、まあ環境省もそうですけれども、どういう観点で表彰したんでしょうか。  こういうお墨付きを与えることによって、みんな安心して、これ三枚目見てくださいよ、もうどんどんと販売キャンペーンとかこういうどんどんやって、売上総額も伸びています。これ太陽光の発電の、まあ発電売電収入で還元するというんですけれども、発電の実際の運転開始なんていうのは全く伸びていないんですよね。これ、もうビジネスモデルとしても全く壊れている。  こういう点も含めて、経済産業省はどう考えてこれを表彰しているんでしょうか。

蓮井智哉経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(蓮井智哉君) 恐らく今の御指摘はJ―Startup TOHOKUというものを選定した話などなどだと思いますけれども、そのJ―Startup TOHOKUの選定につきましては、スタートアップの支援に関わる団体などから推薦された企業につきまして、東北経済産業局と仙台市による運営事務局が審査をした上、地域の経済界、金融機関、大学、行政から成る仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会で選定しております。  その審査、選定に当たりまして、各スタートアップの経営の理念、成長性、国際性、新規性、独創性、優位性などで各審査委員の評点が一定基準に達した企業を選定しておりまして、二〇二〇年三十四社を選定してございます。  御指摘のチェンジ・ザ・ワールドでございますが、その事業における環境問題への対応、事業の拡大可能性、グローバル展開の可能性などが評価され、選定されたと承知をしてございます。  また、もう一点、アクセラレータープログラムのことも御指摘だと思いますが、こちらにつきましては、地域経済や社会的課題の解決に取り組む地方起業家の育成、その事業の拡大を図ること及び地方創生に資することを目的としまして、メンタリング等を通じた参加企業の成長を支援するものとして二〇一二年七月より実施されていると承知しております。その……(発言する者あり)はい。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 もうね、これ見てくださいよ。全然そんなんなっていないじゃないですか。で、最終的に破産ですよ。そういう中で、これ本当に審査も甘いし、安易に役所がお墨付き付けるのはおかしいということ、そして消費者庁も、法改正の意味が全くないと思うんですね。これじゃ、何、未然防止のために法改正したんじゃないんですか、被害が出て初めて分かるということなんですか。  これ、大臣、今のやり取りをお聞きになっていて、何か対応を変えなきゃいけないと思いますけど、いかがでしょうか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 問題意識は共有いたします。  ちょっと個別のところはおいておいて、やはり、外形的に見て預託法に当たるものというのは、むしろこれ、消費者庁の方でそういう情報を集めてちゃんと確認を取ってくださいよというのをやらなきゃいかぬだろうと思うんです。消費者庁のリソースにも限りがあるものですから一遍に全部というふうにならないのかもしれませんが、少なくとも消費者庁の方で情報をきちんと取って、確認取れていなくて引っかかっているものは駄目ですと言わなきゃいけませんし、確認が取れているものについては、これについては確認取りましたということをやっぱり公表をする。  それをやらないと、何だかよく分からないうちに消費者が引っかかった後、破綻しましたというのでは未然防止になりませんので、今の御指摘の点はちょっと私のところで責任持って今後の対応について検討をしなきゃいかぬと思いますし、さっきからチャットボットやら何やらの話がありましたけど、これAIでインターネットを回遊させれば問題ありそうなのは引っかけられるんじゃないかと思いますんで、それはちょっと来年度の予算というわけにはいかないのかもしれませんが、少なくともそれぐらいのことを考えて、消費者被害の未然防止という観点から何をやらなきゃいけないのか、これはちょっときっちり考えさせてください。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 時間が来ていますので、おまとめください。

舟山康江国民民主党・新緑風会

○舟山康江君 はい。時間になりました。  大臣、本当にありがとうございました。やっぱり、これ受け身だけでは駄目なんですよ。確認しなきゃ事業できないのに確認していないというのは甘いと思います。  改めて、今後の対応をしっかりやっていただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  今日は電気料金について質問したいと思います。  物価高に加えて、電気料金の値上げが本当にひどく、すごくて、悲鳴が上がっております。  直近の電気料金に関する苦情、相談、これ特徴はどういうことになっているのか、御説明いただきたい。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  PIO―NETにおきます電気料金に関する直近の相談件数でございますが、二〇二二年三月から二〇二三年二月までの一年間で合計三千四百二十四件来てございます。月別では、例えば二〇二二年三月は五百二十件、七月は百二十五件、直近の二月は三百五十一件というふうになってございます。  相談内容でございますけれども、電気料金が急に高額になった、消費者に伝えることなく電気料金がどんどん値上げされているというような相談が寄せられているというところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 PIO―NET、私も見てみましたけども、オール電化の新居で電気代が昨年の二倍、十万円を超えたと、あるいは電気とガスで通常の四倍の請求額、それだけの使用をしていないと、どういうことだろうかと、何とかならないかというような声もありました。とんでもない値上げということが先行しているわけですね。  電気代が年金上回ったり、一か月分の食費が吹っ飛んだりと、もはや生活を脅かすような電気代になっているわけです。燃料費の高騰が理由ということ、一つの理由ということになっているんですけれども、価格設定の構造が複雑で、これだけで、何でこれだけで上がるのかということが消費者に決して十分に説明されていないということです。  そこで資料なんですけれども、自由料金の方なんですけれども、これ、一月同月を二二年、二三年で比較したもので、公共料金専門調査会にも提出されたものでもあります。これで見ますと、ほとんど基本料金その他の内訳でいうと上がっていないんだけれども、断トツに上がっているのが燃料費調整額で、十倍なんですよね。これ本当に、ここが上がっているということです。何でこんなに上がるのかということでいうと、到底これ内訳示されても、消費者は納得できないですよ。  昨年末の託送料金の値上げの際に、消費者委員会の公共料金等専門調査会が意見の中で消費者への丁寧な説明を求めておられます。該当部分について御紹介いただきたい。

小林真一郎内閣府消費者委員会事務局長

○政府参考人(小林真一郎君) お尋ねの消費者委員会意見の当該箇所、御紹介いたします。  目下、電気料金が高騰し、国民生活への負担感が増大している中で、電気料金の構成や内訳にとどまらず、値上がりしている要因について消費者への分かりやすく丁寧な説明がこれまで以上に必要である、加えて、託送料金に、どのような費用が含まれているかについて消費者が十分に理解しているとは言い難い、消費者が納得できるよう、繰り返し様々な機会を捉えて分かりやすく説明することが重要である。  以上です。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 公共インフラなんですよね、電気。使わないで生活するということができないものでもあって、もはや生活脅かすというようなことに納得できないと、説明されても納得できないという水準に達しているということを言いたい。  さらに、原発コスト分についてどうなっているのかということも確認したいんですけれども、電力十一社の安全対策費の合計、これ、今年一月時点でこれ六兆円を超えて、今後も膨らむ見通しだという報道もありました。福島原発事故後の維持費と合わせますと、大方二十四兆円を超えるという専門家の試算も示されております。  これ、原発関連費用、電気料金の値上げについて、二月二十日に行われました専門調査会で消費者団体から意見が寄せられていると思います。どんな意見だったでしょうか。

小林真一郎内閣府消費者委員会事務局長

○政府参考人(小林真一郎君) お尋ねの、二月二十日、消費者委員会公共料金等専門調査会に消費者団体ヒアリングを行いました。消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎから御意見をいただきました。当該箇所を御紹介します。  三ポツ、原発再稼働を織り込んだ値上げ申請には、納得できない。東京電力福島第一原子力発電所の事故は、その被害の甚大さ、収束の困難さ、甚大、失礼しました、莫大な経済的損失から原子力発電と人類は共存できないことを明らかにし、日本の電力とエネルギー政策の在り方について根本的な見直しを迫るものとなりました。東北電力女川原子力発電所においては、東日本大震災時での津波の高さがあと一メートル高ければ、福島原発と同様の事故になっていたのではないかと言われています。今回の前提計画では、女川原発二号機の再稼働を織り込んだ原価算定になっていることから、再稼働しなければ発生しない、原子力再稼働に伴う起動前点検及び再稼働後の点検、あっ、失礼しました、定期点検費用が織り込まれています。また、原発依存の体制維持は、電源構成の変動によって電気料金が引き下げられるという問題を抱えています。原子力発電に頼らないエネルギー政策への転換に踏み出すべきだと考えます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 そういう点でも、消費者の合意は得られているということは到底言い難いかなと思うんですね。  電力の自由化のときに私も議論させていただいたんですけれども、自由に競争すると電気料金下がると盛んに言われたんですよ。ところが、実際は大幅な値上げになっているし、料金の透明化どころかブラックボックスというのが続いているんです。より見えにくくなっていると言ってもいいぐらいです。消費者からの疑問の声、意見というのは当然かと思います。なぜ値上げするのかという、電気料金の構造、仕組み、今後の見通し、本当に消費者が納得できるというような説明には全く今なっていないと、電力会社は説明責任を果たすべきだということは申し上げたい。  さらに、消費者の怒りと不信を買っているのが、不祥事真っただ中の大手電力会社が家庭向け規制料金の大幅な値上げの認可申請を出したということです。これが二枚目に入れておきました。報道によりますと、このうちの五社が申請を先送りしたということも出ておりました。  これまでに判明しているだけで、関西電力を始めとした大手電力七社は、一般送配電事業者が保有する新電力の顧客情報を不正に閲覧していたと。個人情報保護委員会の調査では、不正閲覧の件数は少なくとも七十六万件と。関西電力が首謀者となって、知り得た情報を基に安値攻勢を掛けて顧客を獲得する、そればかりか、カルテまで結んでいたという深刻な事案です。  経産省に確認したい。この事案、全容解明はまだこれからだということで理解よろしいですか。

新川達也経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長

○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。  一般送配電事業者における一連の情報漏えい事案につきましては、電力・ガス取引監視等委員会において電気事業法に基づく報告徴収や立入検査などを行い、事案の解明を進めているところでございます。  一般送配電事業者が保有する新電力の顧客情報を不適切に閲覧していたとされる大手電力会社は、電力・ガス取引監視等委員会が実施しているこれまでの調査の結果では、現時点で、関西電力、東北電力、九州電力、四国電力、中部電力ミライズ、中国電力及び沖縄電力の七社となってございます。  現在、情報の精査を行いながら、事案の事実関係の確認や原因分析のための調査を進めている段階でございます。加えて、公開の有識者会議におきまして、再発防止のため、課題の分析や対応の方向性などについて議論を開始しているところでございます。議論内容を踏まえた上で、厳正に対応してまいりたいと考えております。  また、カルテル事案につきましても、独占禁止法に基づく公正取引委員会の処分が決定した後、当委員会としても適切に対応してまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、聞いているのは、調査はまだ終わっていないということでいいですねという確認だったんですよ。そこ答えてないんですけど。

新川達也経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長

○政府参考人(新川達也君) 現在、事案の解明を進めているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 三月二日には、再生可能エネルギー等規制等総合点検タスクフォースが事件を受けて提言をされております。提言の冒頭部分を御紹介いただきたい。

辻貴博内閣府規制改革推進室次長

○政府参考人(辻貴博君) 御指摘のとおり、三月の二日に、大手電力会社による新電力の顧客情報の情報漏えい及び不正閲覧、これを議題としまして再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースが開催されました。  同日の会合では四名の構成員連名の提言書が出されておりまして、その提言書の冒頭には、二〇二二年十二月以降、一般送配電事業者が保有する新電力の顧客情報が、同じ大手電力会社の小売部門によって不正に閲覧される事案が、多数発覚している、これは、送配電部門と小売部門の情報遮断という発送電分離の基本要件が確保されていないことを意味し、公正な競争を揺るがしかねない深刻な事態であるということが記載されているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 本当に深刻な事態だという受け止めですよ。もう自由化の土台から見直すような見直しが必要だと。送配電事業者については、これ大手七社の子会社ということで連結しているんですね、利害が一致するという関係性もありまして。ここ自身を切り離した、切り離していく必要があるということも議論として出ているということにまでなっているんです。大規模な自由化の根本からの見直しが今問われているという事態だと思います。  そこで、大手電力は、こういう前代未聞ともいうべき、あってはならない不祥事を起こしているわけですよ。そして、全容もいまだ解明半ばという事態なんですよね。私、値上げを申請する前にやることがあるだろうと、それは事件の全容解明だということを言いたい。  情報漏えいした一般送配電事業者というのは認可の取消しに値するというふうに改めて思っております。その点では、経産省来てはりますので、御意見いかがですか。

新川達也経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長

○政府参考人(新川達也君) 現在調査中でございますので、事案の解明に応じて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 適切な対応の中に、やっぱり認可の取消しということもしっかり正面に据えて、そうでないと、消費者、国民の理解得られないと、信頼得られないと思います。ここは厳しく指摘をしておきたいと思います。  そこで、大臣、最後にお聞きしたいと思うんですけれども、消費者大臣として、この間、電気料金の値上げについては様々に発信もしておられます。私、こういう不祥事とセットで値上げの議論なんということはできないと思っているんですね。こんな値上げを許したら、本当に国民の暮らし、消費者の納得を得られないどころか、国民の暮らしさえも圧迫していくということ明らかです。交付金とは別に、値上げそのものを本当に止めるという取組が求められていると思います。  大臣の決意を最後伺って、終わります。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) お怒りはよく理解できます。ただ、正当な値上げは認めなければいけませんが、少なくとも今回のこの情報の不正利用とかカルテル、こうしたものについては、様々な直接、間接的な影響が料金にも当然出ているわけでございますから、これについてしっかり経産省の方で解明をしていただかなければなりません。  また、内外無差別というところがないがしろになっているということもこれは消費者に大きな影響が出ておりまして、これについても今後、消費者庁でどう対応するか、経産省でどう対応するか消費者庁としてはしっかり見てまいりたいというふうに思っておりますので、少なくとも、これからちゃんとやりますみたいなことではなくて、体制をどうする、仕組みをどうする、しっかりとした答えをまず電力会社に出していただきたいと思っております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 物価高で本当に大変な状況に今国民があって、不正をした電力会社からの値上げを受け入れられるような状況にはありません。政府としても挙げて、物価高、この電気代の値上げに対してどうやって生活を守るのかということが正面から問われております。そういう点では政府を挙げた取組を求めて、終わりたいと思います。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 以上をもちまして、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時八分散会

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