財政金融委員会 第9号
- 発言数
- 130 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/04/06
会議録
○委員長(酒井庸行君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、田中昌史君及び青島健太君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君及び藤井一博君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省国際局長三村淳君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社国際協力銀行代表取締役総裁林信光君及び日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。 今日は法案の審議でありますけれども、初めに、先日、米シリコンバレー銀行の破綻がありましたが、それに伴うSNS時代の金融危機対応について、まず初めにお伺いをしたいというふうに思います。 この二行の破綻は、結果的にスイスの大手、クレディ・スイスにも飛び火をし、今、経営不安が強まっております。株価が急落して、スイス国立銀行、中央銀行が約七兆円にも及ぶ資本注入を行いました。リーマン・ショックの反省から、各国共に迅速かつ過大とも思える措置を講じ、金融市場のパニック回避に動いているところです。 我が国でも、先日来、鈴木担当大臣を始め政府も金融界も、現時点で日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないと平静を呼びかけ、市場の反応もおおむね冷静のようであります。 今回の騒ぎの火元となったシリコンバレー銀行を破綻に追い込んだ現代の取付け騒ぎの背景も次々と明らかになってきているところでありますが、報道によりますと、今回の取付け騒ぎは、同銀行が主な取引先とするITスタートアップ業界であるということも相まって、事態は大部分がオンラインで展開、非公開のチャットグループでの警告を発端にSNSでパニックが拡大したということであります。 全米十六位ということで、総資産が二千九十億ドル、約二十七兆円に及ぶ健全経営を行ってきたシリコンバレー銀行でありますけれども、オンラインバンキングが中心で、三月九日だけでも、全体の四分の一に相当する四百二十億ドル、日本円に換算すると約五兆四千六百億円もの現金が一挙に流出をしたと。翌十日には千億ドルにも迫る勢いだったということで、あっという間に破綻ということになってしまいました。 この事態を受けて、米下院金融サービス委員会のマクヘンリー委員長は、ツイッターにあおられた初の銀行破綻と表現されました。ホワイトハウスの議員からは、我々は史上初のソーシャルメディアによるネット取付け騒ぎを目撃しているという指摘がなされ、同議員からコメントを求められたイエレン財務長官は、どんなに強い資本や流動性の監督があったとしても、ソーシャルメディア等にあおられた極度の取付け騒ぎに見舞われたら銀行は破綻の危機に置かれる可能性があると語ったと報じられています。 デジタル社会、オンラインであるがゆえに、展開のスピードは驚異的とも言える様相です。日本におけるツイッターの一日当たり利用者は米国と同程度であり、月間アクティブユーザーは数千万単位と言われています。SNSが金融不安を増幅するリスクへの備えは日本でも欠かせないのではないかというふうに考えます。 そこでお伺いをいたしますけれども、現状、日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないという前提で、我が国でも同様の事態に対する万全の備えを進めるべきではないかと考えますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 勝部先生から御指摘のように、シリコンバレーバンクにつきましてはSNSの利用等によりまして信用不安が非常に速いスピードで広がりました。また、従来の取付けの映像など過去のものを見てみますと、銀行の前に人が列を成すわけでありますけれども、そうではなくて、時間、場所を問わないインターネットバンキングによりまして預金流出が一気に加速したことなどが指摘をされていると承知をいたしております。 我が国の金融機関につきましては、シリコンバレーバンクとは異なりまして、一般的に資金流出が起きにくい小口の個人預金が多いことに加えまして、我が国の預金保険制度によって法人などの決済用預金は全額が保護されているなど、預金の急激な流出に対する一定の歯止めがあるものと考えております。 いずれにいたしましても、金融機関においては信用不安が生じないように日頃から流動性や資本の十分な確保に努めることが重要でありまして、金融庁といたしましても、そうした各行のリスク管理の状況をしっかりとモニタリングするとともに、仮に危機が生じかねないような場合には、金融システムに対する不信が広がらないよう適切に情報発信を行っていくことが重要であると考えております。 また、今般の一連の銀行破綻や信用不安の拡大を踏まえた教訓について米国を始め国際的に議論が行われていくものと承知をしておりまして、金融庁としても、そうした課題認識や各国の対応も踏まえながら、必要に応じて適切に対応していきたいと考えているところであります。
○勝部賢志君 金融不安が我が国にも広がらないようにするための対応というのは極めて重要だというふうに思いますので、今大臣がおっしゃったような状況であるということは理解をしつつ、様々な動きに機敏に対応されることを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、今日は法案の審議でありますけれども、株式会社国際協力銀行、以下JBICというふうに言いたいと思いますが、そのJBICについてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。 ロシアからのウクライナへの侵略が続いて一年以上がたっているということで、国際社会全体でこのロシアの蛮行を何とかして止めなければいけないというのが今の非常に大きな世界的な課題だというふうに思っています。我が国がそういう意味でどういう役割を果たせるかということもこの委員会でも何度も議論をしてきたところでありますけれども、私どもの国としては直接的な軍事支援ということはしないわけでありますから、ロシアの蛮行を継続させないためにも対ロ金融経済制裁というのは非常に重要で、全力で取り組むべきだというふうに考えています。 さきの予算委員会でも、日本政府が筆頭株主であるJT、株式会社日本たばこ産業の子会社によるロシア国内事業について、鈴木大臣に対応をただしたところでありますけれども、本日の法案審議に際し、JBICと対ロ関連の融資について少し伺っていきたいというふうに思っております。 御案内のとおりで、JBICは日本政府が一〇〇%出資する政府系金融機関であります。資金調達の一部は外為資金特別会計から借入れを行っている、日本で唯一の国際金融に特化した政府系、政府金融機関であります。 昨年六月の公表によりますと、JBICの連結決算では、純利益が前年比六割減の百七十二億円、最終減益は二期連続ということであります。ロシアによるウクライナ侵略などで貸倒引当金が急増して、二・四倍の一千三百億円に膨らんだことが要因と見られますけれども、その引当金の内訳は非開示でありますけれど、相当額がロシア関連と見られています。ロシア向け与信残高も約千九百八十九億円で、二一年三月末と比べ五割弱増えています。また、ロシア国営のガス会社でありますガスプロムが発行する円建て外債、サムライボンドも約六百五十億円あるわけですけれど、それに対する保証供与も公表されたところであります。 そこで、お伺いしますけれど、現在、JBICのロシア向け与信残高と関係するプロジェクト数、同じくロシア国営のガス会社、ガスプロムが発行するサムライボンドの現況について御報告をいただきたいと思います。
○参考人(林信光君) 私どもJBICのロシア関連事業向けの与信残高でございますが、昨年三月末時点で、ロシア向け与信残高は計十六件で約千九百六十二億円でございました。本年、二三年三月末時点の与信残高につきましては、現在、会計監査人による監査を含む決算作業を進めておりまして、確定させた上での公表を予定しているところでございます。 これに加えまして、JBICは、ロシア国外に設立されました特別目的会社を通じまして発行されたガスプロムのサムライ債、六百五十億円に対して保証を供与しております。ガスプロムのサムライ債につきましては、現状、ガスプロムによるサムライ債購入者への利払いは実施されておりません。JBICは保証履行を行っていないところでございます。
○勝部賢志君 政府は、同じ昨年の六月に、松野官房長官を議長とする経協インフラ戦略会議を開催しました。海外展開戦略からロシア向けのインフラ協力に関する記述を全面削除して、経済協力の凍結姿勢を明確にされたと承知しています。ただ、新規事業凍結といっても、先ほど申し上げたJTの事例のように、当該事業の持続も撤退も非常に難題であることは確かであります。 聞くところによれば、金融経済制裁の拡大と長期化によって非制裁の買手候補が減っていることに加えて、つい先日も、三月二十九日付けの各社の報道にあったんですけれど、ロシア政府は西側撤退事業者に対し、事業売却額の五%以上の寄附を義務付けるという決定をしたということも伝えられております。 ますます選択が困難な状況に陥っているのではないかというふうに思うんですけれども、そこで大臣にお伺いをしたいと思いますが、ロシア関連案件に係る今後の見通しとJBICの方針について御説明をいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) ロシアによりますウクライナ侵略以降につきましては、JBICにおきましては、全てのロシア向けの出資、融資を見合わせていると、そのように聞いているところであります。 そして、今後の見通しということでございますが、今後につきましては、JBICからは、引き続き、ロシアによるウクライナ侵略や経済制裁の状況などを踏まえまして、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討していく意向と聞いており、財務省といたしましても、引き続きJBICの対応をしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。
○勝部賢志君 関連してお伺いいたしますけれども、JBICの子会社のロシア・ジャパン・インベストメント・ファンドは、RJIFといいますけど、これは、シンゾー、ウラジミールの安倍対ロ外交推進で、例えばヘルスケアとかスマートシティーとかエネルギーなど八分野への投資を促進するために設立されたファンドだと承知をしています。 そこで、同ファンドの現状並びに今後の見通しについてどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。
○参考人(林信光君) JBICの子会社のRJIFについての御質問でございます。 このファンドの投資期間は終了しておりまして、新規投資は行っておりません。今後の取扱いにつきましては、ロシアによるウクライナ侵攻後の、侵略後の状況を踏まえて、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討してまいります。
○勝部賢志君 ロシアのウクライナ侵略によって、このような形でできたファンドも今のところ日本側としては凍結をしているということだというふうに思います。 やはり、何度も繰り返しになるんですけれど、ウクライナの惨状を見るにつけ、我が国ができ得る重要な方策の一つが対ロ金融経済制裁であって、この効果を高めるためにも、ロシアの継戦能力を裏で支えたり、あるいは日本政府、日本国民の姿勢が疑われるような、そういう事態に陥らないためにも、困難は承知の上ですけれども、政府関係者によるロシア関係、関連事業は、私は、即時中断あるいは撤退、先ほどのファンドなども一旦凍結というような対応が極めて重要だというふうに思っています。そのことは、引き続き、私自身も強い関心、問題意識を持って今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。 関連してもう一つお伺いをしたいと思いますが、JBICを私も勉強しなければいけないと思いましていろいろ調べましたところ、日本経済新聞の会社プロフィールというものを見て気付いた点があります。 先ほど申し上げたロシア・ジャパン・インベストメント・ファンド、この住所が、登記されている住所が英国領のケイマン諸島となっていました。同じくJBICの主な関連会社として記載されている、キャピタライゼーション・エクイティーというんですね、キャピタライゼーション・エクイティー・ファンドの住所はアメリカのデラウェア州となっています。この地域、両方とも高名な租税回避地、いわゆるタックスヘイブンの地域ということでありまして、我が国としては世界的な連携の中で租税回避の対策に積極的に取り組んでいるわけでありますので、日本政府系の金融機関が、あるいは、金融機関というか、金融機関の子会社が、あるいは関連会社がその租税回避地に登記されているというのは、非常に大きな違和感を私自身覚えました。 このことに対する財務大臣の見解、御所見をお伺いします。
○国務大臣(鈴木俊一君) JBICが参画するファンドの中に英領ケイマン諸島に登記をしている例があるということの報告を受けておりますが、JBICからはファンドの登記地の選定は租税回避が目的ではないとの報告を受けているところでございます。 いずれにいたしましても、JBICにおいては租税回避等の懸念が抱かれることのないよう適切に業務の遂行に当たることが重要であると、そのように考えているところであります。
○勝部賢志君 通告はしていないんですけど、今日、総裁が来られていますので。 今大臣から疑念を抱かれることのないような対応が必要だというふうに答弁がありましたんですけれど、この地にその登記をされた理由というんでしょうか、経過というんでしょうか、そのことが分かればというかですね、そのことをお聞きしたいと思います。
○参考人(林信光君) 私どもが出資するファンドでございますけれども、先ほど委員の方から御指摘のございましたキャピタリゼーション・エクイティー・ファンドの方でございますけれども、こちらはIFC、国際金融公社がファンドの運営主体でございまして、私どもがファンドの住所選択に関与していませんことから、どのような理由で選択したのかということについては承知しておりません。 他方、RJIFの方でございますけれども、こちらはJBICの子会社でございますJBIC IG Partnersがファンドの運営主体として関与しております。 ケイマン諸島をファンド住所に選定するに当たりましては、日ロ双方に過去に選定の経験があること、英国法が一部適用されるなど、同法との類似性、親和性が高い法域でございまして、弁護士等の専門家によるサービスが受けやすいといったことを勘案した経緯があるところでございます。英領ケイマン諸島が租税回避地である点に着目してこの国をRJIFのファンド住所に選定したということではございません。
○勝部賢志君 経過は分かりました。先ほど申し上げましたように、ロシア、ウクライナ情勢が登記をした時期とは全く異なった状況になっているということでありますので、政府としても、あるいはJBICとしても、この子会社に対する指導なり監督なりをやっぱりしっかりやっていただきたいというふうに思います。 次に、ウクライナ復興と我が国の役割についてお伺いをしたいと思います。 今般のJBIC法改正は、ウクライナ復興への支援参画も、それから法改正、あっ、支援参画も法改正の目的の一つで、欧州復興開発銀行や国際金融公社の民間復興事業向け融資への保証をできるようにすることなど、官民両面からの資金供給でウクライナ復興を支援しようとするものと理解をしています。 岸田総理がウクライナを訪問したときに、両首脳による共同声明を発出しました。その内容や、その後、読売新聞でゼレンスキー大統領単独のインタビューなどが載っておりましたが、それを拝見しますと、ウクライナ支援に対する我が国の指導的な役割に大変大きな期待が寄せられているということを痛感しましたし、言うまでもなく、ウクライナ復興への全面的な協力は対ロ金融経済制裁同様に我が国の世界的責務だと私自身も考えております。 その上で、我が国は、インフラ、産業再建、あるいは民生科学技術、医療分野など我が国に寄せられる期待は非常に高いというふうに思いますし、こういった分野でウクライナ復興支援に金銭面含めて最大限の役割を果たすというような御決意がこの間総理からもなされたというふうに受け止めております。そのような基本姿勢でいいかどうかということを財務大臣にもお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 我が国は、昨年二月のロシアによりますウクライナ侵略の開始以来、ウクライナを強力に支援をしてまいりました。また、岸田総理が先日、三月二十一日にウクライナを訪問した際にも表明をしたとおり、政府としては復旧復興支援においてもしっかりと期待される役割を果たしていく考えであります。 具体的な支援分野につきましては、ウクライナ側の期待やニーズを踏まえることが重要であると考えます。地雷対策、瓦れき処理、電力、農業等の様々な分野で、日本の経験や知見を活用しながら、切れ目なく、日本らしいきめ細かな、きめ細やかな支援を行っていきたいと、そのように考えております。
○勝部賢志君 その復興に関わる資金ですけれども、今世界銀行などが復興費用の推計を公表しています。まあ非常に大まかな話ですけれど、五十兆円とか百兆円とか、こう言われています。そういう意味で、我が国がその費用をどの程度の割合負担をしなければいけないのかということなども今後大きな議論になろうかというふうに思いますけれど、現段階でウクライナ復興費用の推計や復興枠組みについて政府としてはどのように把握をされているのか。IMFにおける我が国の拠出額を例えば参考にすると、アメリカは全体の一七・四%で、ここが第一位であります。我が国は第二位で六・四六%。中国なども第三位、ほぼ我が国と同じぐらいの比率、出資をしているわけですけれど、例えば中国などは恐らくこのウクライナ支援には後ろ向きなのだろうというふうに思います。そうしますと、日本の役割というか負担も増えるのではないかというふうに考えるわけですけれど、その辺、政府、どのようにお考えかをお伺いいたします。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 まず、ウクライナの復興費用の推計ということでございますけれども、これ、最近、三月の二十三日になりまして、世界銀行の方でウクライナにおける被害ニーズ調査、これの最新版を公表してございます。これは本年の二月二十四日時点での評価ということですので、ちょうど侵攻から一年たった時点での被害状況等々を踏まえた調査ということで出てきたものでございます。これによりますると、今後十年間のウクライナの復旧復興に要する費用ということで約四千百億ドル、厳密に申しますと約四千百十億ドルという数字がこの世銀から公表されてございます。 ただ、これを今度どう負担していくかというお尋ねの部分でございますけれども、今申し上げました数字、当然各国や国際機関によります支援のほかに、当然民間資金によって、まあ今後の復興段階でございますから、民間資金によって賄われていくべきもの、あるいはウクライナ自身の資金によって賄われていくべきものというものも当然ございますので、この費用を具体的にどういう形で誰が負担をしていくかと、ここについての国際的な議論というのはまだこれからという段階でございます。
○勝部賢志君 ウクライナ情勢に関わる金融、あるいはIMFの役割、それからJBICの役割、これからもいろいろ局面を迎えていくというふうに思いますので、引き続きこの財政金融委員会でも様々議論をさせていただきたいというふうに思います。 今日は時間が参りましたので、私からの質問は以上で終わらせていただきます。
○横沢高徳君 立憲民主・社民の横沢高徳でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 法案審議ですので、多少細かい点を確認してまいりたいと思います。 まずは、JBIC法改正案について確認しておきたい点があります。 今回の法改正で、財務省からの説明では、ウクライナの復興支援のためにウクライナ向けの融資をJBICが保証できるようにするということでした。国際協力銀行法改正案の第十一条四号二条の条文を読みますと、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国の政府等その他外国の法人等に対して保証を行うこととあります。 財務省はウクライナ復興のためとの説明でしたが、条文上、ウクライナだけではなく、今後、世界のほかの国や地域で紛争又は戦争が起こった際に今回のような融資が可能になるという理解でいいのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 今委員から御紹介をいただきましたとおり、JBIC法の改正案十一条の四号の二というところでございますけれども、御指摘いただきましたとおり、法文上は、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国法人等に対する国際機関が行う長期資金の貸付けへの保証と、こういったことができるということでございます。 したがいまして、私ども、当面、この法案をお認めいただきましたときのこのJBICによる保証スキームの対象として、当面その対象として考えておりますのはウクライナへの支援ということで御説明を申し上げてございますけれども、法律上、このウクライナに限らず、今申し上げた法文の条件に該当するものであれば、法制上はJBICによる保証は可能である、そこは御指摘のとおりでございます。
○横沢高徳君 法文上は、今後、例えば、例えばですね、ほかのところで紛争が起こった場合は保証は可能になるという改正案という理解で今答弁をいただきました。 それでは、次、保証の範囲について確認したいと思います。 先ほどの条文で、開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対してとありますが、戦争復興だけではなく、開発に必要な事業も含まれるとの理解でよろしいのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(三村淳君) 今回の条文は、まさに開発という言葉も入ってございます。この趣旨でございますけれども、特に足下、ウクライナの支援ということで想定をいたしますと、当然、このウクライナ支援をやっていくということになりますと、戦争によって破壊されましたインフラの再整備、こういういわゆる復興に当たりますもののほか、やはりそのウクライナにおける地域経済全体を支えていくと、こういった取組も必要であろうということで、そういった観点からも、この復興だけではなくて開発に必要な事業、これもこの法改正によりましてJBICによる保証の対象とさせていただきたいと、こういうことでございます。 他方で、まさしくこの条文でございますけれども、同時に限定も掛けてございまして、あくまでもこうした保証は、この条文に書いてございますけれども、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限ると、こういう限定が付いてございます。したがいまして、ウクライナ支援はもとよりでございますし、それ以外で、仮に今後、将来、保証スキームを使うという場合でありましても、この限定が掛かりますので、あくまでこの保証は国際金融秩序の混乱の防止、その被害への対処のために必要な範囲内で行うことができると、こういうことでございます。
○横沢高徳君 分かりました。それでは、やみくもな開発までは保証ができるわけではなく、限定してあるという確認ができました。ありがとうございます。 次、民業補完の原則についてお伺いします。 新型コロナウイルス感染症の拡大やロシアによるウクライナ侵攻等、我が国経済を取り巻く国際情勢が大きく変化する中で、JBICが果たすべき役割は大きいと考えます。しかし、JBICを含め、政策金融機関の業務は民業補完が原則であり、本法律案によるJBIC機能強化はこの原則に反することはないのかと。JBICが民業補完を守りつつ我が国経済の発展に積極的に寄与していくことが重要と考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 法律上、JBICは、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とすることが明記をされております。そのため、今般の法改正後も、従前と同様、JBICが金融支援を行う場合には、民間金融機関等との協調出融資により行っていくこととなります。また、個別案件の検討に当たりましては、早い段階で民間金融機関と意見交換を行って、JBICによる支援の必要性について民間金融機関側からの確認を行っていると、そのように承知をいたしております。こうした取組によりまして、JBICの出資、融資は呼び水として民間資金を動員する役割も果たしていると認識をいたしております。 今後とも、民業補完の徹底が図られますように、財務省としてもしっかりと監督をしてまいりたいと考えております。
○横沢高徳君 民業補完の原則をしっかりと監督をしていただきたいというふうに考えます。 続きまして、スタートアップ、中堅・中小企業の支援についてお伺いをいたします。 海外での事業展開を目指すスタートアップ企業や中堅・中小企業は全国各地にあると考えます。先日、JBICの総裁とお話をさせていただいた際にも、地元の盛岡冷麺を販売する企業の海外進出事業にも関わったとお聞きしまして、JBICのイメージが、これまでは大手企業の海外プロジェクトを支援している遠いイメージだったんですが、地方の食べ物産業にも関わる庶民感覚のイメージが持てて、一気に身近に感じました。 日頃から付き合いがあり、地元企業の実情をよく知る地方銀行や信用金庫等の地域金融機関とJBICがより連携していくことが重要と考えます。この点、国においても、このようなJBICと地域金融機関との連携を更に強化し、チャレンジ精神を持った地方の企業の海外展開を後押ししていくべきと考えますが、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 地方にあるものを含むスタートアップ企業、それから中堅・中小企業の支援をJBICの法の改正によってどのように推進をしていくのかというお尋ねであると思います。 新型コロナによりますパンデミックでありますとかロシアによるウクライナ侵略に加えまして、デジタル化や気候変動などの構造的な変化によりサプライチェーンの再構築が進んでいる中におきまして、スタートアップを含む日本企業の新たな技術を生かしたイノベーションを促して、日本の産業の国際競争力を維持向上させることがますます重要となっていると、そのように認識をいたします。 そうした中で、今般の改正案は、今後の成長が見込まれるスタートアップ企業や国内での事業実績を経て海外転換を目指す中堅・中小企業による多様な資金ニーズにJBICが柔軟に対応できるよう、こうした企業への出資及び社債取得をJBICの支援対象に追加することで日本企業の海外転換を、展開をより積極的に後押ししようとするものであります。 今般の法改正によるJBICの機能強化が、昨年取りまとめられましたスタートアップ育成五か年計画を始めとする政府の取組と併せまして、日本の産業、国際競争力の維持向上、ひいては日本経済の更なる発展に貢献することを期待をしております。
○横沢高徳君 特に、地方でこれから新たなチャレンジをしていきたいと思っている事業者等もたくさんあると思いますが、やはり今回の改正の内容等をやはり情報発信、広く多くの方に知っていただくことがすごく重要になってくると考えますが、この点について、大臣又はJBIC総裁のお考え、いただければと思います。
○参考人(林信光君) 今回の法改正に関しましての周知の点について答弁申し上げます。 今回の改正案におきましては、日本企業のサプライチェーンや産業基盤への支援、あるいは海外事業を行う国内スタートアップ企業や中堅・中小企業への支援につきまして、現にJBICに寄せられております日本企業のニーズを踏まえた機能強化策を盛り込んでいただいているところでございます。本法案の成立を認めていただける場合には、日本企業のニーズを更にしっかり把握させていただいて、適切に応えていくために様々な周知策を実施してまいります。 具体的には、私どもの外部ホームページにおけます案内に加えまして、個別の日本企業や関連する業界団体向けに説明会などを実施することで、今般措置される新規業務について周知を徹底していきたいと考えております。 特に、地方に所在するスタートアップ企業や中堅・中小企業のニーズを把握する上では、個別企業はもちろんでございますけれども、そうした企業を支えます地方銀行や信用金庫、自治体、大学などを通じて周知することが有効だと考えております。JBICは、全国の地方銀行や信用金庫、自治体、大学などと様々な協力関係を有しているところでございまして、これらの協力先と連携して説明会を実施するなどいたしまして、地方企業への周知を徹底し、今般措置される新規業務に関するニーズを着実にくみ上げていきたいと考えております。
○横沢高徳君 やはり情報共有をして、例えば地域に根差した商工会との連携などもまた新たな視野に入れていただきながら進めていただきたいと考えます。 もう一点、ちょっと確認します。世銀加盟措置法について伺います。 こちらの法改正も、財務省からの説明では、ウクライナの復興支援の基金として国債が拠出できるようにするという説明ではあります。条文の第二条三では、銀行加盟国の復興又は開発を支援するためとあります。 今回、ウクライナの復興支援という財務省の説明ではありますが、今改正案では、世界銀行加盟国であれば国債を拠出することができるようになるという理解でいいのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 今御紹介、御指摘いただいたとおりでございまして、今般の世銀加盟措置法の改正案、加盟国の復興又は開発を支援するために、世銀に設けられる基金に対しまして国債による拠出を可能とするというものでございます。したがって、これも足下ではウクライナ支援ということを想定しておるわけでございますけれども、法制上は、この世銀加盟国の復興又は開発に資するその他の基金が世銀につくられたと、こういうような場合にも国債による拠出は可能ということでございます。 ただ、当然、この法律できましても、それでもう全く国会の御審議も受けることなく何でもできるということではございませんで、新たな基金に対しまして国債による拠出をするという場合には、当然、これ、拠出国債の授権をいただく、発行の授権をいただく必要ございますので、拠出国債の発行の上限額はその都度予算総則に定めて国会で御審議をいただくと、こういうことになろうかと考えてございます。
○横沢高徳君 先ほどのJBIC法改正も世銀加盟措置法の改正も、今回ウクライナということで、皆さん、国民の理解は得られたと思うんですが、例えばほかの紛争地であればどうなのかというと、国民的議論になると思います。そこは気を付けてこれからも運用していただきたいというふうに考えます。 我が国としても、国際的協力は重要だと考えます。その上で、特に紛争や戦争地域に対しての支援は、何でもありなのではなく、国際平和に向けて我が国が役割を慎重に判断していかなければいけないと考えます。このことを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございます。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 私は、この法案に関して、IBRD、国際復興開発銀行の件について質問しようと思っていましたところ、今、同じような質問を横沢委員の方からされました。それでまた、確認なんですけれど、これ、外国通貨又は本邦通貨に代えて国債で拠出することができるようにするというのは、今答弁されたドル建て国債で考えているので、その根拠がないから根拠をこの法律につくるんだというふうに理解しましたけれども、それでいいんでしょうか。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 今回の法改正、まずはこの世銀がつくります加盟国の復興又は開発のための基金に国債を拠出できるようにすると、それから、その国債につきまして、円建ての国債のみではなくて外国通貨建ての国債も出せるようにすると、まさにそういう趣旨で法改正をお願いしているというものでございます。 何ゆえに外貨建て国債による拠出を可能とするか。世界銀行が通常融資を行います場合には、ドルを始めといたしまして基本外国通貨建てでございます。したがいまして、私どもの方から拠出国債という形で信用補完をいたします際に、例えばドル建てでやれば、世銀の側に為替変動リスクを負わせるようなことなく、世銀において安定的に任務を遂行いただけると、こういう観点から外国通貨建ての国債の発行も可能にするという趣旨の法改正も併せてお願いしているということでございます。
○浅田均君 ほかに何か深慮遠謀はあるんでしょうか。
○政府参考人(三村淳君) まさに、今申し上げたような趣旨での法改正のお願いでございます。
○浅田均君 ありがとうございます。 それでは、黒田総裁、お待たせしました。 多分、「最後の授業」というドーデの小説がありましたけれども、フランス語がしゃべれなくなる最後の機会でもないんですけど、黒田総裁におかれましては、多分、公の場で何か発言される機会がこれが多分最後になるんではないかなというところで、まあ正直にというか、今までうそついていたということは全然思っておりませんけれども、お答えいただきたいと思います。 それで、いつも私、戦略ミスを犯しまして、一番重要な質問を最後に取っておいて、それをしようとするところ、総裁の策略に乗って最後の質問ができないという状況に追い込まれることが多かったので、今回はその一番聞きたいことから率直に聞かせていただきます。 これ、一番聞きたいのは、日本経済の長期低迷の原因はデフレではなかったと、総裁が激怒してもおかしくないような議論を展開する人がいるんですけれども、こういう、三十年間成長していないと、日本経済の低迷の原因はデフレではなかったと主張する方に対して、総裁はどういうふうな反論されたいでしょうか。
○参考人(黒田東彦君) まず、長期的な潜在成長率、これにつきまして、潜在成長率が低下したということは確かでありまして、それは一九九〇年代以降、少子高齢化に伴う労働投入の減少、これが長期にわたって低下傾向をたどってまいりました。また、一九九八年から二〇一二年まで続いたデフレの下で、企業が積極的な行動を控えたことで資本ストックの伸びが低下した、さらには、様々なイノベーションが停滞して生産性の伸び率が低下したことなども潜在成長率の下押しに働いたというふうに考えております。 また、そういった潜在成長率の低下の下で、その時々の経済動向、例えば不良債権問題とか自然災害あるいは感染症といった様々な負のショックが発生して、それが需給バランスを崩して現実的な成長率に下押しに効いたということもあったと思います。 そういう意味では、何かデフレが唯一の原因で、物価さえ上がれば全てが解決するということではないことは確かだと思いますけど、今申し上げたように、九九年から二〇一二年まで続いたデフレの下で、企業が積極的な行動を控えて資本ストックの伸びが低下し、イノベーションも停滞したということが長期的な成長率の低下に影響したということは確かですので、デフレが問題であったことは事実ですけれども、ただ、デフレだけが唯一の問題で、これが解決して、物価さえ上がれば全ての問題が解決するということでないことは確かだと思います。 もっとも、日本銀行がこれまで大規模な金融緩和を継続したことは、政府の様々な政策とも相まってデフレではない状況となっておりますし、経済が活発化し、活性化し、そして持続的な経済成長の実現に向けて着実に歩みを進めてきているということは確かだと思います。
○浅田均君 これまで質問させていただいたときに、要するに、デフレが全てであって、ここから脱却するのが一番最重要課題であるとおっしゃっていたと私は記憶しています。だから、デフレも一つの原因であったには違いないというのはかなり後退した見解になっていると思うんですけれども、いかがですか。
○参考人(黒田東彦君) 後退したというふうには考えておりませんが、ただ、私が二〇一三年の三月に日本銀行総裁に就任したときは、まさに九八年から二〇一二年まで十五年続きのデフレ、これ、デフレというのはまさに毎年物価が下がっていくということですけども、この十五年間のうちに実に十一年間は物価が下がるということで、全体平均してももちろん物価が下がっていたと。賃金も下がり、経済成長率も低迷し、失業率は四%から五%ということで、現在の倍ぐらいの失業率だったわけですね。 そこで、いわゆる就職氷河期と言われるような、新卒者の就職も難しいというような、非常にそのデフレの下で経済活動が停滞し、雇用が不安定化していたということが事実ですので、それにまず対処するために何が必要かということでは、まさにデフレから脱却する、賃金や物価が持続的に下落するという状況を変えるということが最も重要であると。 そして、日本銀行としては、物価の安定というのが最大のその使命ですので、もちろん政府は成長率の引上げとか様々なことを目的とされておりますけども、日本銀行の場合はやはり物価の安定というのが最大の使命ですので、そういったデフレの状況で経済が非常に低迷し大変なことになっているということに対して、デフレから脱却するということが重要であり、日本銀行の使命としての物価の安定ということも果たす必要があるというふうに考えてその点を強調したということは事実だと思います。
○浅田均君 それで、先般から、QQEですね、量的・質的緩和についてもお尋ねしてきているわけですけれども、まだそれは続けると。だから、二%の物価目標が安定的に継続するまではQQEを続けるということで、また国債を大量に指し値オペまでして買っているという状況が続いていますよね。だから、まだ出口を考える状況ではないというお考えに、退任を前にして、なおそう思っておられますでしょうか。
○参考人(黒田東彦君) もちろん、今後の金融政策につきましては、植田新総裁の下での金融政策決定会合で、まあ年八回あるわけですけれども、毎回の金融政策決定会合で経済・物価情勢を十分点検した上で次回の金融政策決定会合までの金融政策を決定していくと、こういう流れになっていくというふうに思います。 ただ、前回の金融政策決定会合で決めたことは御承知のとおりでありまして、足下で消費者物価の上昇率が三、四%に達したわけですが、これはほとんど輸入物価の上昇によるものであり、輸入物価が上昇率がずっと下がってきておりますし、また政府のエネルギー補助金の効果も出てきておりまして、二〇二三年度の半ばには物価上昇率が二%を割って一%台になるという見込みであります。 そうした下では、やはり賃金の上昇をベースに、物価が二%で持続的、安定的に続くという状況ができるまで現在の大幅な金融緩和を続ける必要があると、QQEあるいはイールドカーブコントロールということで、国債その他の買入れも続ける必要があるというのが前回の金融政策決定会合で決まったことでありまして、私自身はそれが適切であるというふうに思っております。 ただ、いずれにせよ、今後の金融政策につきましては、あくまでも新しい総裁の下での金融政策決定会合で毎回議論して決めていくということになるということだと思います。
○浅田均君 先般、先ほどどなたか、勝部先生ですか、御質問があったんですけれど、アメリカのシリコンバレーバンクが破綻したと。で、この破綻原因は何であるかというと、お金をベンチャーキャピタルなんかから集めていたと。でも、資金需要がなかったので、それを長期債券で運用していたと。で、金利上げたので、長期債券の価格が下がって債務超過状態になったというのと、それから、悪いことに、この長期債券を売りに出してしまったというところが重なって、信用不安、取付け騒ぎにまで至っているわけですよね。 だから、こういう状況を見ると、日銀においては絶対利上げはできないと、利上げをするとシリコンバレーバンクみたいな状況が日本でも起きてしまうんではないか。というのは、日銀は簿価、簿価ですか、償却原価法だから関係ないんだとおっしゃいますけども、地方銀行、日本国債持っていても、これはもう時価評価です。だから、シリコンバレーバンクと同じような状況になってしまう地方銀行がいっぱい出てくる。 だから、利上げをするとそういう含み損ができる、あるいは本当に債務超過に陥って破綻に追い込まれるような地方銀行が出てくる。それでは困るんで何とか利上げはしたくないと、何とか利下げ圧力を強めたいということで去年の十二月の国債購入額は十七兆円を超えていると。しかし、逆に、一月にこの七年債の日銀保有率が八千三十三億円減った。七年債というのは、債券運用のプロにいろいろ教えてもらいましたけれども、七年物の現物とそれから先物の交換というのを、チーペストですから一番安いところでやるんで、七年債というのが市場から枯渇してしまうと先物の交換比率がもう成り立たなくなってしまうんで、だから七年債をこれだけ日銀は市場に、マーケットに放出したというふうに言われているんですけれども、この間のオペレーションについて、黒田総裁の御見解はどういうものだったんでしょうか。
○参考人(黒田東彦君) 十二月の国債購入額が十七兆円になったということは、もちろんイールドカーブコントロールの下で十年物国債金利がゼロ%程度で推移するように必要な国債の買入れを行ったという結果であります。 なお、御指摘の一月に七年債の日銀保有額が八千億円ほど減ったわけですけど、これは御指摘の、いわゆる国債補完供給という形で金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債及び資金決済の円滑確保にも資するという観点から、日銀が保有している国債を金融機関等に一時的かつ補完的に貸し出すこと、これをやっております。 これによって、貸し出した国債をあらかじめ定められた期間に利用先は日銀に返還することになっておりますけれども、利用先からの申出を踏まえて、返却のめどが立たない、あるいは流動性改善に資すると認められる場合には、もちろん一定の手数料を取ってですね、返却すべき国債の金額を減額するという措置が講じられるようになっておりまして、御指摘の国債保有額の減少というのはこの措置を実施したということを受けたものでございます。
○浅田均君 日銀のその国債保有額が五二%、全部の五二%に達したという報道がされております。やっぱり、日銀がそれだけ国債を独占してしまうとマーケットにゆがみが生じると、だから七年物のイールドカーブコントロールがゆがんでいると、ここだけ上がってしまっていると、だからこれを下げるためにそういうことをされたということを今聞かせていただいて、公式にそういうのは発表されるのかどうか知りませんけれども、日銀においては、やっぱりそういうイールドカーブコントロールを放棄する意思はないんだなということを今改めて確認させていただきました。 この後は、僕もう時間かなりオーバーしてしまって、無利子無担保で時間融資していただいています。梅村先生、JBICに関して質問をかなり用意されておりますので、黒田総裁に対する質問はこれで終わりにしようかなと思っているんですけれど、いいですか、まだ。 じゃ、この辺で終わらせていただくことにしまして、また回顧録とか何か書かれると思うんですけども、その辺りではもう少し国民の皆さんに分かるように平たく御説明いただけたら有り難いと思っております。 私の質問はこれで終わらせていただきます。
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。 浅田委員と黒田総裁のお別れがこれで終わりましたので、今日は法案の中身について質問をしたいと思っております。 先ほどからJBICに関する質疑の中で、民業の補完という、そういう質問が先ほどもありましたけども、ちょっと改めてもう一度確認をさせていただきたいと思うんですけども、この株式会社国際協力銀行法の第一条は、JBICについては、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とすると、こう書かれていますので、例えば今回の新しく追加される機能も、民間金融機関と協調して融資を行っていくとかそういうことになるんだと思いますけども、改めて今回、日本企業のサプライチェーンを支える外国企業をJBICの融資対象へ追加する、あるいは、海外事業を行う国内のスタートアップ企業、中小企業への出資等をJBICの業務に追加するということなんですけども、これ逆にお聞きしますけども、二つお聞きします。 一つは、本当にこういう業務が民間金融機関のみで行うことが本当に難しいのかどうか、これまず一点お伺いをしたいと思います。そして、もう一つは、こういった機能が追加されるんですけども、この追加される機能は、将来的には民間金融機関が行うということに向けてのつなぎの措置であるのか、それとも、やっぱりこれはJBICの機能強化ですから、恒久的にこういった機能はJBICで強化をしていくという考え方なのか。この二点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 先生御指摘のとおり、法律上、JBICは、一般の金融機関が行う金融を補完すること、その旨が法定をされているわけでありまして、今般の改正案により拡充する業務につきましても、事業実績の少ない国内スタートアップ企業等への出資でありますとか、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた海外企業向け融資など、JBICや政府に寄せられました産業界からの具体的ニーズ等を踏まえまして、民間金融機関による投融資のみでは不十分な分野について必要な範囲で措置するものであります。 その上で、御指摘のとおり、JBICによる適切な民業補完の在り方につきましては、個別案件ごとの事情や今後の経済情勢によっても変わり得るものでありまして、御指摘のように、将来にわたってJBICなしでは対応できないと固定的に考えているわけではございません。 そうした認識の下で、財務省としては、JBICが現下の情勢に応じて民間補完の徹底を図った業務運営を行うよう、日本経済を取り巻く環境変化というものにも注視をするとともに、これを適切に監督してまいりたいと考えております。
○梅村聡君 ありがとうございます。 つまり、今回は機能強化ですけども、これから何年、何十年たってきたら当然経済環境も変わってきますし、これまでの政策金融機関も役割ってのは時代時代とともに変わってきますので、やっぱりそこは柔軟に考えていただくということなんじゃないかなというふうに思います。 それでは、林総裁にお聞きしたいと思うんですけども、じゃ、実際にこういう民間金融機関と補完の関係で一緒に進んでいくということでありますけども、一方で、そのJBICが持っている高い専門性というのも当然あるかと思います。特に、海外企業への融資ですとか、それから海外に展開する日本企業への出資というものは、やっぱり事業の中身というものをしっかり見極めて、今回の事業の例えば将来性を目利きをしていくと、こういった能力というのは、これ当然JBICが今高い専門性を持っておられると思うんですけども、仮にこの法案が成立した後、こういった新しい機能に対する専門的なノウハウとか知見、こういったことを民間金融機関とどのように共有をされていくおつもりなのか、この辺の方針をお伺いしたいと思います。
○参考人(林信光君) 私どもが培いました専門性やノウハウについての共有の御質問でございます。 JBICは、これまでも地方銀行や信用金庫に対しまして各種のセミナーや説明会を実施することで、JBICの融資制度の紹介に加えまして、海外の投資環境に関する情報の提供や様々な融資スキームに関する知見の共有に努めてまいりました。 また、個別案件の実施に当たりましても、協調融資に参加する民間金融機関に対しまして、相手国のカントリーリスクの分析や支援対象プロジェクトの環境社会配慮確認に関する情報を共有することで、より実践的な知見の共有を行っているところでございます。 今般の法改正により、を認めていただいた場合に実施可能となる新たな業務につきましては、外国企業向けの融資やスタートアップ企業向け出資が含まれるところでございますので、JBICといたしましても、外国企業やスタートアップ企業の審査、分析に係る知見を一層強化した上で、セミナーや個別案件等の場で地方銀行や信用金庫を含む民間金融機関に対し積極的に知見の共有を行ってまいりたいと考えております。
○梅村聡君 いわゆるメガバンクさんなんかはもう既にそういうノウハウも一定あるかと思うんですけども、またそういった様々な金融機関にも共有をお願いできればなというふうに思います。 それでは、最後の質問になりますが、この世銀加盟措置法の改正案についてお伺いをしたいと思います。 今回は、世界銀行の中にいわゆる基金がつくられると。この基金に対して国債による拠出が可能になるようにする、こういう法案でありますけども、ウクライナ復興支援を目的とするこの基金ですけども、これ、今、日本が中心になって設立に向かって動いていると。ただ、現時点では、私が聞いている範囲では、日本のみがこの基金へ参加表明をしている状況であるというふうにお聞きをしております。 仕組みとしては別に日本単独でやってもいいんでしょうけども、やはり安定的な運営を考えたら、他の先進国もこれに参加してもらう方が当然安定的な運営ができるかと思うんですけども、こういった基金への参加というのは既に呼びかけておられるのか。また、これから日本政府は、国際社会に対して、この基金の設立の趣旨、それから参加の呼びかけ、どういった場面で行っていく予定なのか、教えていただきたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) ウクライナに対する支援でございますが、これまでも我が国はG7を始めとする国際社会と緊密に連携をして行ってまいりました。そして、ロシアに対して厳しいメッセージも発してきたところでございます。 世界銀行に設置される基金を通じた今回の支援でありますが、これは参加国の信用補完の規模に応じて世界銀行からウクライナへ追加融資を行うものでありまして、他国の参加も可能な開かれた枠組みとなっております。 御指摘のように、より多くの国がこのスキームに参加することが望ましいと考えておりますが、そのことから、日本といたしましては、来週開催されます世界銀行・IMF合同開発委員会の場でありますとか、G7を始めとする各国が出席する会議の場を活用いたしましてこの基金への参加を呼びかけていきたいと、そのように考えております。
○梅村聡君 来週からの出張ということもあるかと思いますので、また是非その場でもよろしくお願いしたいと思います。 私からは以上です。ありがとうございます。
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。 今日は、他の委員の皆さんの質疑を聞かせていただき、少し、より問題意識が深まりましたので、通告してある内容に沿ってもちろん質問しますけれども、ちょっとやり取りを二、三させていただくかもしれません。 まず、要は、JBICがこれから外国企業にも貸せるようになると、日本法人ではない外国企業にも貸せるようになると。それが立法事実があるんですかということを最初大臣にお伺いするつもりでしたが、もうこれは当然立法事実があるとおっしゃるので、もうこれちょっと割愛させていただきます、大変恐縮ですが。 過去にJBICが、まだ日本を取り巻く国際環境が今日ほど厳しくない中で、まあ俗に言う平和ぼけ的な感覚の中で業務拡大が自己目的化して、海外で日本の公的金融機関同士で足を引っ張り合っているというような醜態をさらけ出していたという事例を二、三知っていることから、林社長には、先般も部屋においでいただいたときに、まさかそういうことにはならないですよねということでお話をさせていただいて、万が一にもそういうことはないというお話を伺って安心はしましたが、社長にお伺いします。 本法案で認められる新規業務を単なるJBICの業務拡大の趣旨で活用することはないということをここでしっかり御答弁いただきたいと思います。
○参考人(林信光君) 御指摘ありがとうございます。 株式会社国際協力銀行法第一条におきまして、JBICは、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とするということが法定されておりまして、民業補完はJBICにとって重要な業務原則の一つでございます。 JBICでは、民業補完を徹底するために様々な取組を行っておりまして、例えば、融資に当たりましては民間金融機関との協調融資を原則とし、個別案件の検討初期段階で民間金融機関と意見交換を行うことで、JBICによる支援の必要性を確認しております。 こうした取組によりまして、民業圧迫を回避することはもちろん、JBICならではの付加価値の提供を通じて、民間金融機関の取組を補完することに努めているところでございます。 今般の法改正によりまして新たに措置される業務につきましても、こうした取組を継続することで引き続き民業補完を徹底してまいる所存でございます。その上で、新規業務を活用して日本企業のニーズにしっかり応えることで、我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与していくということを考えておりまして、業務拡大ということで考えているわけではございません。
○大塚耕平君 そうすると、このJBIC法の第一条、目的規定、先ほど梅村委員も引用されましたけども、その第一条の一番最後には、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とすると。まさしく我が国のための金融機関でありますので、そうすると、今回この法案が成立した場合に認められる新規業務と我が国を取り巻く今の厳しい国際情勢の中で、我が国の総合的な安全保障上の留意点が多々ある中で、その新規業務がそれと抵触することはない、矛盾しないということを保証するために、具体的な業務運営基準とか審査基準を行内で定めるということでよろしいですか。
○参考人(林信光君) 今般の改正案につきましては、我が国の産業の国際協力の維持向上という目的の下で、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた企業につきましては、外国企業であってもJBICによる支援を可能とすることで、重要な物資、技術に関する日本企業のサプライチェーン強靱化を図るものです。 こうした法案の趣旨を踏まえまして、JBICとしても、経済安全保障を含む我が国の安全保障に高い意識を持ち、財務省を始めといたします関係省庁とも緊密に連携しながら、適切に個別案件の形成支援を行ってまいります。 また、JBICが外国企業に対する個別の融資判断を行う際、その融資が日本企業のサプライチェーン強靱化に明確に裨益するよう、JBICの内規、ガイドラインにおきまして審査基準を定める予定でございます。 より具体的に申し上げますと、当該融資が特定国への依存を高めないこと、当該融資につきまして日本企業から要請があることに加えまして、例えば、外国企業が供給する物品等の主たる納入先に日本企業が含まれているか、外国企業を通じて供給される物品等は代替調達可能なものかといった観点を審査基準として定めることを想定しているところでございます。
○大塚耕平君 今御答弁いただいた考え方に基づいて作られる審査基準で、例えば、その海外の日本法人が取引している外国企業、この外国企業が他の外国と様々な取引をしている結果、JBICの融資が、結局、間接的にその他の国を、他の国に資することになり、その他の国が日本と必ずしも良好な関係にないという状況においては、結果として我が国のためにならないという状況が起きるわけですが、今私が申し上げたような事態にはならないということを、今社長がおっしゃった考え方に基づく審査基準で防止をできるという理解でよろしいですか。
○参考人(林信光君) 私どもの融資が、結局、結果的に日本企業の不利になる、あるいは特定の国のむしろ利益を与えることになるというようなことは、現にこの今回の法案の改正の趣旨に沿わないことになりますので、具体的な案件の審査に当たりましては、先ほどの基準に基づきましてしっかり審査をさせていただき、必要に応じて財務省始め関係省庁と協議させていただきたいと考えております。
○大塚耕平君 今日は国際局長も座っていただいているのでちょっとお伺いしますが、今回のこの法改正は、幾つか行われていますが、政府側の問題意識、発議によるものなのか、JBICからの要望によるものなのか、あるいは両方含まれているのか、率直にお答えください。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 まさに両方含まれているということを申し上げるのがよろしいかと思いますけれども、当然、サプライチェーンに属する外国企業であっても支援をしてほしいでございますとか、あるいは輸入金融で第三国で引き取る場合でも支援してほしいですとか、あるいはその出資、スタートアップの出資なども認めてほしい、こういった要望は、これ現にJBICにも民間の企業の方から寄せられている要望でございますし、私どもも主要な金融機関に確認をしまして、JBICがそういう面で活動をしていくことは望ましいといった声を聞いているところでございます。 他方で、このスタートアップ、失礼、スタートアップの支援ももちろんでございますが、サプライチェーンの強靱化、こういったものは当然経済安全保障の観点も含めまして政府の施策としても取り組んでいるわけでございますので、政府側としても、当然そういった問題意識の中で、まさにこの経済安全保障に資する観点からゆめゆめ逆行してはなりませんので、そういう観点から何をするべきかと私どもの問題意識も持った上で、JBICとも相談をし、民間企業のニーズも直接、間接に伺いながらの今回の法改正でございます。
○大塚耕平君 大変残念なことに、我が国の経済人やエンジニアの中にも既に必ずしも我が国の国益に資さない利害関係を持った方が多数いらっしゃいますので、十分な上にも十分な配慮をした運営をしていただきたいと思います。 そういう観点で、ちょっと二、三、法文的なことをお伺いします。他の委員の皆さんの質疑を聞いていて気になった点なので、急な質問ですから、大変恐縮ですが、可能な範囲で結構です。 例えば、第二条の定義に、十三号に、重要物資の輸入等、次のいずれかに該当するものとして、イとロということで二つ明記をする変更を今回するわけですが、特にロの、海外で生産され、又は開発された重要物資等を我が国の法人等又は出資外国法人等が外国における事業に使用するために当該外国に引き取り、又は受け入れることをわざわざ明記するということは、これまでのJBICの内規上、このロに該当するものには対応ができなかったという理解でいいですか。
○政府参考人(三村淳君) 御指摘のとおりでございまして、今先生御紹介されました条文、いわゆるJBICに、輸入金融の部分に関わる条文でございますけれども、現行法、これは基本的に、むしろ今回のイに当たるものが現行でも条文の中に入っておるわけでございますが、これは、日本に直接資源などを輸入する場合、直接日本において引き取る場合にはJBICが支援をできますよということでございます。 したがいまして、日本以外の第三国、例えば、日本の企業がどこかで例えばレアメタルなどを輸入して、むしろそれを第三国、例えばアメリカにあります日本の企業の工場などで使うと、こういうような、第三国に資源を持っていくという場合には、現状の条文ではJBICの支援対象になりませんので、こういったものを可能にするというのが今先生に御紹介いただいた条文の趣旨でございます。
○大塚耕平君 同じ第二条に、第十号に、特定外国法人の定義を加えました。この特定外国法人が対応する業務あるいは分野については財務省令で定めると書いてあるので、これはこれで財務省令を今後チェックさせていただくということでいいと思うんですが、一方、第十一条、業務の範囲の第六号で、海外で事業を行う次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金を出資し、又は専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で海外で事業を行う者に対し出資するものに対して当該事業に必要な資金を出資することと書かれていて、やはりイとロがあって、まあロは分かるんですね、我が国の新規企業者等又は中小企業者等、これは分かります。 ところが、イの方が外国の法人等になっていて、これが第二条で定義した特定外国法人ではなくて、枕言葉のないただの外国法人になっている意味は何でしょうか。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 ここは、この部分の条文だけ御覧いただきますと、全く無限定に外国の法人と書いてあるようにございますけれども、実は、この部分は実質的な改正ではございませんで、現行の六号でも、改正前の六号でも、海外で事業を行う者、括弧、専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で当該事業を行う者に対し出資するものを含む、に対して当該事業に必要な資金を出資することということで、既に現行の六号にも入ってございまして、それを今回新たに、ロ、つまり、国内のスタートアップや中小企業にも出資できますよということを加えるに当たって、法技術的な観点からイとロに分けたということでございます。 趣旨といたしましては、まさに日系企業などが出資をいたします外国の法人に対しましてJBICは、これは現行法もそうなわけでございますけれども、出資ができますよということでございまして、何か今回の法改正でこのイの部分につきまして新たなJBICの機能を追加しているということではございません。
○大塚耕平君 そうすると、さっき勝部委員の質疑を聞いていてこの問題意識につながっているわけでありますが、デラウェア州とかその他のタックスヘイブンと関わることが、まあ悪いとは言いません。ある事業の組立ての中で何らかのその関与が出てくる、それはJBICが融資をするその取引先の事情やそのプロジェクトの組立て方によってあり得る話ではあるんですけれども、ただ、今まさしく局長がおっしゃったように、前からこの条文はあって、外国の法人等っていうこのくだりは前からありますというこの点が、JBICがまさしく民間企業のように振る舞って、もうかればどんな投資でもやるんだという行動の裏付けになっている部分と考えられなくもないんですね、考えられなくもない。 だから、今回新たに付け加えたものではないということをお伺いして一つ疑問は解けましたけれども、繰り返し申し上げますが、国際関係や国際ビジネスは極めて複雑多岐にわたっていて、例えば第十二条辺りは我が国の法人に対してやるといろいろ書いてあるんですが、我が国の法人も一皮むくとその背景はどうなっているか分からないという、こういう時代でありますので、なおさらのこと、せっかく今回こういう改正をするならば、もう時代も変わってきているので、残念ながら、JBICの行動ディシプリンを高めるような、そういう見直しもあってもよかったんではないかと。 だから、ここの外国の法人等というのは、もし前からあったとおっしゃるならば、ここは逆に、特定外国法人とするとか、あるいは何がしかこの出資に関する行動を規制というか、行動の原則を加えるようなこともあってもよかったかもしれないなというふうに思いました。 今回の改正はこういうことで我々も基本的に是としておりますけれども、今後のJBICの対応及び財務省のモニタリング状況をしっかり注視をさせていただいて、今後の展開は考えたいと思います。 以上で終わります。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 本法案は、日本企業の海外のサプライチェーン強靱化のために、JBICの業務拡大を主な内容としています。JBICの融資は資金調達力のある大企業向けが九八%を占めていて、法改正に当たって、大企業をどこまで支援をするのか十分な検討が必要です。 その観点から、JBIC自身の資金調達状況を見ていきたいと思います。資料の一を御覧ください。 JBICが資金的に最も依存をしているのが外国為替資金借入金、外為特会からの借入れで、二〇二一年度末で約五・七兆円、次が政府保証外債約五・六兆円、財投からの借入れが約一・九兆円、最も少ない財投機関債が六百億円で、二〇一二年度の約七千億円から見ると急減をしているということですよね。 JBICは政府系金融機関です。財政投融資を活用する財投機関です。二十年ほど前の財政投融資改革では、市場原理や財政規律を機能させるとして、財投機関については、できるだけ国からの信用供与を減らすとされ、可能な範囲で自力での資金調達、財投機関債の発行を進めるとされました。政府保証債についても、国の簿外債務であり、できる限り抑制するとされました。当然、財投や外為特会に頼らずに、国に依存しないということが求められています。 大臣に伺うんですけれども、その観点から見ると、二〇二一年度末の借入総額が十三兆円を超える下で財投機関債の調達分が僅か六百億円にまで減らされたというのは、財投改革の方針から大きく逸脱をしているのではないでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) JBICを含みます財投機関の資金調達につきましては、以前の財政投融資改革を踏まえまして、一義的にはいわゆる財投機関債等による市場原理に沿った自己調達を行うこと、これを基本としつつ、調達の規模でありますとかコスト、その時々の市場環境を踏まえまして、経済的合理性なども勘案し、各機関において適切な資金調達を行っていくべきと、そのように考えます。 JBICは、日本企業の海外展開支援等を行う性質上、その出資、融資の大半は外貨で行われておりまして、外貨の調達ニーズが高いことから、その資金は主に政府保証外債の発行でありますとか補完的な外為特会からの借入れにより調達されておりまして、円貨での財投機関債の発行は限定的と、そのように認識をいたしております。 引き続きまして、JBICに対しましては、財政投融資改革を踏まえつつ、その時々の市場環境やコスト等を勘案して適切に資金調達を行うことを求めていくとともに、財務省としても適切に監督をしてまいりたいと思っております。
○岩渕友君 今答弁をいただいたんですけれども、この財投機関債が借入れ全体の〇・五%に満たないというのは非常に問題です。資金力のある大企業向けが中心のJBICには、資金調達において高い財政規律が求められています。ほかの財投機関の中には政府保証なしの外債を発行している機関もあります。 我が党は、JBICの業務を拡大する法改正、これには反対をしてきました。例えば、ソフトバンクの海外企業の買収を支援する必要はないと、こういう指摘もしてきましたけれども、本改正案もその延長にあるものです。 JBICは、海外における石炭火力発電所の建設に対して、パリ協定以降も世界でトップクラスの融資を続けてきました。我が党は、国際的な脱炭素の流れに逆行をした化石燃料への支援の問題について、当委員会も含めて、繰り返しJBIC、そして政府の姿勢をただしてきました。 具体的に、今日はインドネシアのチレボン石炭火力発電所への融資について聞きます。 資料の二を御覧ください。これは、インドネシアの、そのチレボンの石炭火力発電事業の概要です。 チレボン発電所は、この資料を見ていただければ分かるように、一号機が二〇一二年に運転を開始して、二号機は今試運転中です。どちらも建設計画が持ち上がった段階から、地元や地域コミュニティーから反対の声が上がっていました。一号機は、既に、十年以上地元の小規模漁業に深刻な影響を与えて、粉じんなどによる健康被害が住民の皆さんから報告をされています。 私は、二〇二〇年の四月にも、このチレボン発電所二号機の建設をめぐる贈収賄事件に関わって、JBICと財務大臣に対して融資の中止を求めました。JBICの総裁は、事実関係に応じて融資契約に基づいて適切に対処をすると、こういう答弁をして、財務大臣は、注視をしていくと、こういう答弁をしていました。 この問題をめぐって、その後大きな動きがありました。インドネシアの捜査当局がチレボン県の元県知事を起訴して、先月二十日、三月二十日にバンドンの地方裁判所で第一回目の公判が開かれたんですね。これ、正式な起訴というのはこれまでとは違う新たな段階ということで、いよいよ貸付実行の停止の措置をとるべきだと思いますが、林総裁、いかがでしょうか。
○参考人(林信光君) 御指摘の報道は承知しております。 私どもとして、事業会社やスポンサーからも元チレボン県知事が収賄で起訴された旨の報告を受けていますほか、起訴内容の正確な把握に向けた調査や、事業会社やEPCコンストラクターなどへのヒアリングを行っております。 現時点で元チレボン県知事の有罪が確定していない中、私どもといたしましては、事実関係の調査を継続しつつ、裁判を注視してまいります。その上で、確認された事実関係に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
○岩渕友君 これまでの容疑者認定であるとか疑惑というものとは違って、今回正式な起訴ということなんです。ということで、これまでとは違うと、新たな段階だという認識はおありでしょうか。
○参考人(林信光君) これまでの事実あるいは今後の事実についても更に調査を進めて、適切に対応してまいりたいと考えております。
○岩渕友君 お答えいただいていないのでもう一回確認するんですけど、これまでとは違う状況に今なってきているということですよね。それを踏まえてということだと思うんですけど、改めて、新しい段階だという認識はおありでしょうか。
○参考人(林信光君) 前回と事実が違うということでは認識しておりますが、今回の事実がいかなるものかについて、更にその内容について正確な調査をすべく、把握に努めているところでございます。
○岩渕友君 これまでとは違う新しい段階に入っているということなんですね。 この起訴状では、二号機の許認可取得が円滑に進むように、建設を受注した韓国の現代建設から元知事に対して、二〇一七年から二〇一八年にかけて七十億二千万ルピア、約六千万円の賄賂が支払われて、元知事が住民運動を抑え込むよう依頼を受けていたということも明らかにされました。注目していただきたいのは、この起訴状の中で、JBICの融資先であるチレボン・エナジー・プラサラナの当時の取締役社長、そして企業総務部長の贈収賄への関わりが示されたっていうことなんですね。 財務大臣も林総裁も、三月二十八日に国際環境NGO、FoEJapanなどの団体からこの問題について要請を受けているはずです。 JBICには、捜査の進展に対応し、その都度適切な対応が求められています。けれども、その内容は一切明らかになっていません。公的資金を活用する機関としての説明責任を果たしているとは言えないと思います。当時の行政トップの起訴、そして融資先企業の関与の深まりという深刻な事態になったことを踏まえて、JBICは説明責任を果たす必要があります。契約上の守秘義務だと、こうしたことを挙げているわけなんですけれども、契約相手のプラサラナは、インドネシア企業とはいえ、丸紅、そしてJERAで四五%もの株を保有している企業で、丸紅もJERAも大企業ですよね。 二号機に対して、融資未実行残高の取消し、少なくても贈収賄事件の公判中は新たな貸付実行はしないということを約束すべきではないでしょうか。林総裁と大臣に伺います。
○参考人(林信光君) 御指摘の事実も踏まえまして、今後も更に事実関係の調査を進めまして、しっかり対応してまいりたいと考えております。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今、林総裁からお話がございましたけれども、このチレボン石炭火力発電所第二号機事業をめぐって、元チレボン県知事の収賄等の疑いが審理されているということは承知をしております。総裁からお話がありましたとおり、JBICにおいて事実関係の調査を行うとともに、当該裁判を注視しているところであると、このように承知をしております。 財務省といたしましては、JBICが融資業務を進めるに当たって、公的輸出信用と贈賄に関するOECD理事会報告の精神を踏まえるとともに、JBIC自身の環境社会配慮確認のためのガイドラインに沿うことが重要と考えておりまして、JBICがこれらに沿って適切に対応することを期待をしたいと思っております。
○岩渕友君 少なくともこの事件の公判中は新たな貸付実行をするべきじゃないということを強く求めておきます。 そもそも、この事業については、なりわいの喪失であるとか環境汚染などによって地域住民への影響、環境許認可をめぐるプロセスの問題や人権侵害など、国際的にも大きな問題になってきているんですね。国際的な脱化石燃料の流れにも逆行した事業であり、直ちに中止をするべきです。 このチレボンの発電所をめぐって、もう一つ大きな動きがあります。昨年十一月にチレボン一号機が、エネルギー移行メカニズム、ETMですよね、の第一号案件に選ばれたということです。 このETMの枠組みと日本政府の出資額について簡潔に説明をしてください。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 ETM、エネルギー・トランジション・メカニズムでございますけれども、これは一昨年のCOP26のときにADBが立ち上げました枠組みでございます。アジア太平洋地域の途上国における温室効果ガスの削減を促進すると、そのために石炭火力から再生可能エネルギーへの移行を支援するということで、石炭火力発電所の稼働時期の前倒し、それから再生可能エネルギーへの投資、これを両輪として推進しようという趣旨のものでございます。 私どももこの趣旨に賛同いたしまして、ETMに対しましては日本政府として二千五百万ドルの資金を拠出しているところでございます。
○岩渕友君 資料の三を御覧ください。ETMの枠組みがこういうふうになっているよという図です。 問題は、その中身が知らされないままにプロジェクトが進められているということなんですね。昨年十一月の公表も、事前の情報開示もなく突然に行われて、地元住民の皆さんからも疑問の声が上がっています。税金を含む公的資金を活用する以上、どのように使うのか、国民のコンセンサスが必要ですし、そのための事前の情報開示、これが不可欠です。 石炭火力発電所の稼働停止に関しては、長期の売電契約が大きな障害になっています。チレボン一号機は三十年契約で、稼働停止となれば一号機の事業主体であるチレボン・エレクトリック・パワーにはその分の損失が生じるということになります。一号機の場合、大株主は丸紅と韓国中部電力などです。この損失を公的資金で補填をするということになれば、世界の流れに反して石炭火力を進めてきたこの企業側の責任が全く問われないということになるんですね。 このETMの第一号でもあるこの案件は、今後のモデルケースになります。公的資金を活用する以上は、日本政府もアジア開発銀行も、国民的にも国際的にも納得できる説明が必要です。その前提として、資金活用の基本的な考え方、方向性を示すことが不可欠ではないでしょうか。大臣に伺います。
○国務大臣(鈴木俊一君) ETMの概要につきましては先ほど国際局長から答弁があったところでありますけれども、そのETMによる支援案件の選定、これはもうADBが行うこととなっておりまして、御指摘の案件につきましては、ADBがインドネシア政府とも協議を重ねた上で選定したものと、そのように承知をいたしております。 その上で、ETMは、石炭火力発電所の事業者に対して金融面で早期退役のインセンティブを提供し、稼働停止の前倒しを図るものであります。ETMによる支援がなければ石炭火力発電所は長期間稼働をし続けることから、公的資金も活用しつつETMを通じて石炭火力発電所の早期退役支援を図ることは、アジアにおける脱炭素に向けた支援を進めるために必要かつ適切な取組であると考えているところであります。
○岩渕友君 石炭火力への投資、投融資は、座礁資産になるということで、国内だけじゃなくて国際的にも環境NGOなどから厳しい批判を受けてきました。それにもかかわらず、この化石燃料に固執をし、座礁資産化しそうになれば公的資金を含めて救済するということになれば、地球環境であるとか地元のなりわい、環境汚染した大企業がもうけだけは独占して、その後始末は、本来なら再エネなどの投資に活用されるべき公的資金や民間資金が使われるということになります。これ、とんでもないモラルハザードです。 G7の日本は議長国になっているわけですけど、石炭火力発電の廃止時期も決めないと。石炭火力に固執する姿勢は世界中から批判を浴びることになります。海外での石炭火力への支援を含め、石炭火力の期限を切った廃止を直ちに決断するよう求めて、質問を終わります。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) この際、委員の異動について御報告をいたします。 本日、岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として三浦靖君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) この際、国際協力銀行林総裁から発言を求められておりますので、これを許します。林総裁。
○参考人(林信光君) 先ほど、私の勝部先生の御質問に対する答弁でございますけれども、ロシア国営ガス会社ガスプロム発行サムライボンドの現況に関する御質問に関しまして、ガスプロムによるサムライ債購入者の利払いは実施されておりませんとお答えいたしましたが、正しくは、利払いについては実施されておりますということでございます。 謹んでおわび申し上げ、訂正させていただきます。
○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。よろしくお願いします。 最初に、拠出国債を活用したウクライナ支援ですが、まず事実関係を確認したいと思います。 アメリカの機関投資家や政治活動家の面々がゼレンスキー大統領を担いでNATOの東進を進めようとし、ロシアの怒りを買って始まったロシアのウクライナ侵攻が泥沼化しています。アメリカの軍事産業や石油産業は莫大な利益を得たものの、EUの国々はエネルギー不足や物価高騰などのとんでもない損害を受けて、もうこれ以上アメリカの戦争には付き合えないと悲鳴を上げています。 オーストリアなどでは、ゼレンスキー大統領が支援のお願いに行っても、三分の一ほどの国会議員が、我々は中立でいたいということで議会から退席してしまうような状態で、ハンガリーやブルガリアでも同じような姿勢になっているというふうに聞いています。 ウクライナの損害はざっと四千億ドル、日本円に換算して約五十兆円に上っていますが、今回はその長期的な復興支援ではなくて、短期的に二〇二三年分の四百億ドルが戦争継続のために足りないのでこれを支援したい。これまでにアメリカも二百三十億ドル、EUも二百五十億ドル突っ込んで支援が難しくなっており、世界銀行もこれ以上リスクを取って支援できないということで、何とか各国から保証を集めたいが、なかなか協力が集まらないので、同盟国のアメリカに頼まれて呼び水となる五十億ドル分、約七千億円を世界銀行の基金に拠出国債という形で信用補完をしてあげたいと、こういった話の流れで大筋は間違いないでしょうか。
○政府参考人(三村淳君) お答えを申し上げます。 まず、四百億ドルという数字、御紹介いただきましたけれども、IMFによりますと、このウクライナの二〇二三年におきます短期の財政支援ニーズ、これは、例えば公務員の給料でございますとか先生のお給料ですとか、あるいは年金でございますとか、そういった政府を運営するための費用、そういったものが中心でございますけれども、この二〇二三年における短期財政支援ニーズ、これを約四百億ドルというふうにIMFは試算をしてございます。これに対しまして、これまでEUが約百八十億ユーロ、それからアメリカが約百億ドルの二三年についての財政支援というのを表明してございます。 委員から、アメリカ二百三十億ドル、EU二百五十億ユーロとお話ございます。これは昨年からの累計額ということでございますが、二三年の財政支援ということでは、今、先ほど申し上げた数字でございます。 こうした状況の中で、我が国でございますけれども、こうした米国、EUの貢献も念頭に置きながら、さらに、それ以外の他国による貢献、これがどんなものが出てくるだろうかといった、こういった見通しも踏まえながら、この財政支援ニーズの残る部分につきまして、本年のG7議長国としていかなる貢献をしていくべきか、これは世銀と調整をいたしました。 その結果、日本国政府といたしまして、財政支援のグラント、無償資金でございますけれども、これを約五億ドル、それから、今回法改正をお願いしてございますが、拠出国債を用いた世銀に対する信用補完、このスキームを通じての財政支援五十億ドル、この計五十五億ドルの財政支援を世銀経由でやろうということでございます。 その他のG7各国でございますけれども、先ほどアメリカとEU申し上げましたけれども、それ以外のG7の各国の国々も含めまして、いずれもこのウクライナの短期の財政支援ニーズに連携して対処しなければいけない、ここは皆さん、全ての国、コミットしてございます。その結果といたしまして、アメリカ、EU以外の国、例えばイギリスやカナダなども当然この追加財政支援、表明してございます。 こういう状況でございますので、必ずしも他国、EUやアメリカへの協力が得られない中で、アメリカに頼まれたので日本だけが支援を表明しているという状況ではございませんで、まさにG7一致連携をしながらこういったウクライナの支援に当たっている状況でございます。
○神谷宗幣君 よく分かりました。 つまり、今年一年分の財政運営をするために、このお金がないので、それをまず今年の分として出すということで、戦争が継続となれば、また来年も再来年もそういったお願いがあるかもしれないというふうな状況であるということが理解できました。 三月二十二日の議事録見せていただいたんですが、この時点ではまだほかの国はこの基金に拠出をするということはないようですけども、その後、手は挙がりましたでしょうか。もし日本しか名のりを上げなかった場合でも支援は実行されるのか、お聞かせください。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 先ほどの質疑のやり取りの中でもございましたけれども、まず、この基金自体は、これは日本だけではございませんで、他国による参加も可能なオープンで開かれた仕組みでございます。その中で、当然、各国それぞれ自らの国内法に照らしながらどういう支援をするか考えているということの中で、こちら世銀に直接保証するというような形で既に支援を表明しているような国はございますけれども、今この時点で、私どもが貢献を考えております基金につきまして具体的に貢献しますということで表明している国は今のところはほかにないという状況というふうな理解をしてございます。 ただ、このスキーム自体でございますけれども、これはそれぞれの国がこの基金に対しまして貢献をしまして信用補完をすれば、その信用、得られた信用補完の規模に応じまして世銀がそれに見合う金額をウクライナに追加融資を行うと、こういうスキームでございますから、必ずしも日本以外の参加が得られませんと動かないということではございませんので、そういう意味では、日本としては、この法律をお通しいただければ、当座、単独ということであったとしても、先ほど申し上げた五十億ドルの拠出、これは可能でございまして、またやっていきたいということで考えております。
○神谷宗幣君 その点、理解しました。 世界銀行のこの融資に関しては、優先弁済権があるのでウクライナから世界銀行への融資の返済が滞ることは基本的には考えにくいということで、また、貸倒れしたものは過去にはないとの御答弁が衆議院の議事録にありましたけれども、政府では戦況の分析は差し控えたいという、議事録にも載っていましたけども、今後、最悪のケースですね、戦争が長引いてウクライナ全土がロシアに併合されるというような事態が起きて、返済主体である国家自体が消滅してしまったような場合は、拠出した分のリスクは日本が丸々かぶらなければいけないという理解で間違いないでしょうか。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 まず、基本的な事実関係から申し上げますと、御紹介いただきましたとおりでございまして、世界銀行が行います融資、これは優先弁済権というものがございますので、その債権の返済はほかの債権よりも優先されるということでございますので、したがいまして、私どもとして、このウクライナへの世銀の融資が、実際に返済が滞ることは基本的に考えにくいと、こういう認識をしている、御紹介いただいたとおりでございます。 また、過去の実績でございますけれども、世界銀行、当然融資を行うに当たりまして、支援対象国の債務の返済能力、これを勘案した支援を行ってございますので、今回私どもが信用補完を考えてございますいわゆる国際復興開発銀行、俗に言う世界銀行、この債権について、これまで弁済されなかったような事例、これを私どもとして承知をしていないということでございます。 その上で、先ほど委員がおっしゃられましたような、そもそも返済主体である国自体がなくなっちゃった、消滅すると、そういうケースであれば、さすがにそれは日本が拠出した国債の償還というのが出ていかざるを得ない、つまり、逆に言うと、世銀への返済が行われなくなるのではないか、そういうリスクがあるのではないかと。 これ、もちろん論理的には否定はできないわけでございますけれども、そもそも私ども、今このような形でウクライナを支援しておりますのは、まさにこのロシアによる、力による一方的な現状変更、こういった暴挙を許してはならないと、そしてまさに、御指摘のありましたような、ウクライナがこのロシアの侵略によって併合されて国がなくなるというような事態が起こらないように、まさに私どもとしては支援をしているということでございますので、引き続き、G7を始め国際社会とも連携して、そういった考え方で支援をしていきたいというのが私どもの考え方でございます。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 そうなんですよね。だから、なくなってしまうようなことが起きてはいけないということで、今回も復興の支援だということなので、復興ということを考えれば、一番いいのは、停戦をしてもらうというのが一番いいんではないかというふうに私たちは考えています。 中国の習近平国家主席は、プーチン大統領と会談し、既に具体的な停戦の提案をしており、停戦を望むEUの政治家らも中国に期待を寄せているようです。また、中国は、同時にロシアやBRICSの国々を巻き込んで新しい通貨の発行を模索しており、ロシアもそこに賛同しています。 世界の構図は、G7などの西側諸国バーサス、ロシア、中国といった旧東側の諸国と第三世界といった情勢にある中、我が国は、もちろん同盟国のアメリカを最優先に外交していくべきなんですが、今後中国がEUの支持などを受け、中国主導で停戦が成立した場合、日本の立ち位置というものは非常にまずいものになると考えられます。 幸い、日本政府は、ロシアに経済制裁は行ってはいるものの、まだロシア経済分野協力担当大臣を残し、液化天然ガスなどの取引は継続していると聞いています。ここは、ウクライナにも支援をしっかりとする一方で、ロシアとも、ロシアにもですね、まとまった額の支援行為などの提案をすると同時に、停戦の提案といったものを日本から投げかけることはできないんでしょうか。 ウクライナの復興を本気で考えるなら、一番いいのは日本の資金の使い方を、日本の資金をしっかりとてこにして停戦の仲立ちをするようなことが考えられるんではないかと思います。G7の議長国として、今一番有効なお金の使い方はそういったところではないかと思いますが、政府の見解をお聞かせください。
○政府参考人(池上正喜君) 今回のロシアのウクライナ侵略というものは、国際社会が長きにわたる懸命な努力と多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を脅かす暴挙であるというふうに認識しております。この侵略は、主権、領土一体性の侵害でありまして、国連憲章を始めとする国際法の諸原則の違反であるとともに、法の支配に基づく国際秩序に対する明白な挑戦であります。 今に至りますも、ロシアは引き続きウクライナに対する攻撃を継続していることに加えまして、プーチン大統領も、併合したウクライナの一部地域は交渉の対象ではないと述べるなど、歩み寄ろうとする兆しは一切見られません。 ウクライナが現在、懸命に祖国を守る努力を継続している中で、ウクライナの将来を決める交渉にいかに臨むべきかということは、ウクライナの人々が決めるべき問題だというふうに考えております。 こうした状況を踏まえまして、侵略が長期化する中、一刻も早くロシアの侵略を止めるため、G7議長国として、国際社会と緊密に連携しつつ、対ロ制裁、それからウクライナの支援、これを強力に推進していくという、こういう方針でございます。この点につきましては、先般の岸田総理のウクライナ訪問の際にゼレンスキー大統領にも直接伝えたところでございます。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 まさにテレビでも総理がそうおっしゃっているのは私たちも聞きましたけれども、現実、正しい理論と、あとは外交で現実を見るということ、これ、両面やっていかないといけないと思っています。 アメリカの一強支配というのは軍事面でも経済面でも今かなり崩されていますので、日本としても、そこをしっかりと視野に入れた立ち回りや諸外国への支援をしっかりとやっていただきたいというふうに思っております。 次に、国際協力銀行、JBICについてお聞きします。 衆議院の質疑を見ておりますと、今回の法改正によるサプライチェーンの強化はその海外依存を高めることにならないかという議員の質問に対し大臣は、サプライチェーンの国内回帰は重要だが、原材料の調達が困難なので、JBICの支援でそれをサポートしたいというふうに答えておられました。 この点、戦後の日本は加工貿易で復興してきたわけですけども、その陰には、日本の商社の方々が世界中にネットワークを張り巡らせ、世界中から原材料を調達してきていたという功績があったと思います。そこに政府の支援はそれほど大きくなく、日本商社の地力が世界各国に群を抜いていたというふうに私は理解しているんですが、ここに来て政府が資金面で直接外国企業を支援するということは、商社を含む日本企業の資金力や海外でのプレゼンスが下がってきたということなのでしょうか。なぜこのタイミングで政府が支援を始めるのか、その背景をお聞かせください。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 まさに足下、デジタル化でございますとか気候変動でございますとか、様々な構造的な変化が世界的に進んでございます。そして、あのパンデミック、コロナのパンデミックもございましたし、先ほど来出てございます、昨年二月以降はロシアによるウクライナ侵略、こういったものもございましたので、その中で、日本企業も含めまして世界的にこれはもうサプライチェーンの再構築、強靱化を図る動き、広がっていると存じます。 もちろん、その中で、我が国としましてサプライチェーン、できるだけ国内回帰をしていくという観点ももちろん重要でございます。ただ、他方で、例えば半導体ですとか電池ですとか、そういったものの原材料になりますレアメタルのようなもの、例えばこういったものはどうしても海外からの調達に頼らざるを得ないという部分もございますので、そういう意味では、原材料から部材まで、上流から下流まで全てサプライチェーンの全体を見たときに、この全てを国内で自給自足的にやるというのはなかなか難しいのも実態かと存じます。 そういった状況、そしてさらには経済のグローバル化、世界的にも進んでいるという状況の中で、今般、この日本企業の皆様方からも、このサプライチェーンに組み込まれた外国企業、これを是非直接支援してほしいという要望も現にJBICにも寄せられてございますことから、私どもとしまして、今回の法改正でこれへの融資をできるようにということで申し上げているところでございます。 先ほど、最近になって日本の企業の資金力弱まっているのではないかという御指摘もございましたけれども、ただ、特にこのサプライチェーン、分けても資源の調達というようなところになりますと、当然外貨でかなりまとまった金額が必要ということでございますので、そういう意味では、昔からそういう意味では政府系金融機関に対する支援のニーズもあったというふうに私どもとしては認識してございまして、例えばJBICの前身の日本輸出入銀行の時代から、当然、千九百五、六十年代頃からいろんな資源の輸入に関連しての融資、これは輸銀の時代からやってございますので、そういう意味では、そういったニーズが引き続きある中で、それを更に時代に合わせたものにしていくというのが今回のお願いしている法改正の趣旨でございます。
○神谷宗幣君 支援のバリエーションを増やしていくということで理解をしておりますけども、やはり日本の国際的な影響力が下がってきているんじゃないかというふうにも懸念できますので、是非日本企業のバックアップをしっかりとお願いしたいというふうに思います。 次に、法改正が行われ、JBICが外国企業に融資ができるようになった場合は、市場金利よりも有利な条件で外国企業に融資ができるのでしょうか。もし市場金利と同じ条件ということであれば、なぜ外国企業はわざわざJBICから融資を受けるのか、その辺お聞かせください。
○参考人(林信光君) 株式会社国際協力銀行法に定められておりますとおり、私どもは、一般の金融機関が行う金融の補完、民業補完を目的とする株式会社でございまして、貸付金利の設定に当たりましては、銀行等の取引の通常の条件や金融市場の動向を勘案することとなっております。 こうした中、外国企業がJBICから借入れを希望する理由といたしましては、例えば、日本企業と強固なネットワークを有するJBICから融資を受けることで、同一サプライチェーンに連なる日本企業との取引関係の維持強化が期待されるといった点、あるいは事業実施国政府との連携や調整においてJBICの公的ステータスや海外ネットワークを活用した側面支援が期待されるといった点が挙げられます。 私どもといたしましては、今般の法改正による実施可能となる外国企業向け融資が日本企業のサプライチェーン強靱化に明確に裨益するよう適切に対応してまいりたいと考えております。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 あと、JBICの融資の焦げ付きがどの程度あるのかといったような質問も聞いておりましたが、時間がありませんので割愛させていただきます。また後で資料だけいただければと思います。 どんどんウクライナの支援等もやっていただくのはいいと思うんですけども、やはり日本、湾岸戦争のときもお金は出しましたけれども、結局余り国際的には評価されなかったというようなこともありましたので、是非今回のウクライナ支援が、やはり日本が国際社会に対してすごく貢献しているんだということをしっかりと諸外国にアピールできるような、そういった形で融資進めていただきたいというふうに考えております。 以上です。
○堂込麻紀子君 茨城県選挙区の堂込麻紀子です。よろしくお願いいたします。 まず初めに、JBIC法の改正案についてお伺いをいたします。 本法律案の提出までの議論なんですけれども、JBICの機能強化という具体的な制度改正の内容についてなんですが、三月九日に行われた関税・外国為替等の審議会の中の分科会において議論されているというのは承知しておりますが、審議会等で深く議論なされているというようなところがなかなか見えていないという現状でございます。 本法律案の提出前にどのような御議論があったのか、あわせて、JBIC、こちらを利用する企業等のニーズがどのように反映されているのかというところを、具体的に財務大臣よりお伺いできればと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 法改正の背景ということでありますが、新型コロナによりますパンデミックやロシアによるウクライナ侵略に加えまして、デジタル化や気候変動などの構造的な変化が進む中で、日本企業のサプライチェーンの再構築でありますとかスタートアップを含む日本企業のイノベーションを促すことで、日本の国際競争力の維持向上を図っていくことが重要であると認識をしております。 今般の法改正は、こうした足下の環境変化にJBICがより機動的に対応できるようにする観点から提出させていただいているものでありますが、その立案に当たりましては、JBICや政府に寄せられた産業界からの具体的なニーズを踏まえつつ、財務省におきましても、主要な金融機関からのヒアリングなどを通じましてJBICの金融支援へのニーズを直接的に把握しており、今回の改正案はこうした関係者からの意見を十分に反映したものと考えてございます。 改正に際しましては、審議会等での議論を通じて改正内容を固めるよりも、直接、間接に産業界を始めとする関係者からの意見を反映する形で行ったものでございます。 その上で、本法律案に盛り込んだJBICの機能強化に対応する企業のニーズの具体例を申し上げますと、例えば、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた、組み込まれた外国企業の生産能力を増強するための資金ニーズ、同様に、サプライチェーン強靱化の観点から、日本企業、日系企業が海外展開先において資源を引き取るための資金ニーズ、海外展開を目指す国内スタートアップ企業等の償還を前提としない出資等による資金調達ニーズ、こういったものがありまして、これらはいずれもJBICが対応できるようにしてほしいとの企業の声を踏まえたものであります。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 企業ニーズも踏まえた上での今回の法改正ということも確認できましたけれども、是非審議、議論には透明性を担保した上で法改正の御提案をいただければというふうに改めてお伝えさせていただきます。 続きまして、JBICの外国企業に対する審査体制についてお伺いをいたします。 日本の産業競争力を維持向上するに値するサプライチェーン、また通信ネットワーク等、産業の基盤に組み込まれた外国企業をJBICの事業開発等の金融の対象に追加するということを伺っております。 このJBICの一般業務には個別案件ごとの償還確実性が求められているということもあって、情報収集と十分な審査を行う必要があるというふうに考えます。特に、日本の企業より情報入手が難しいと思われる外国企業に対して日本企業と同様の審査を行うことができるのか、審査に違いがあるのか、そうした審査体制、また情報入手の手段はどうされるのか、見解をお伺いいたします。
○参考人(林信光君) 審査体制や情報入手に関しての御質問でございます。 JBICにおきましては、企業審査を担う審査部に加えまして、外国政府の審査を行う外国審査部を設けた上で、海外案件に伴うリスク審査を専門的に実施しており、必要な定員も順次措置いただいているところでございます。また、行内研修や国際機関との人材交流などを通じまして、専門人材の育成にも努めております。 さらに、審査に必要な情報の収集に当たりましては、世界十八か所に所在します海外駐在員事務所や、JBICの公的ステータスに基づきアクセス可能となります外国政府や国際機関等との海外ネットワークを活用して深度ある情報の把握に努めております。例えば、国際金融公社や欧州復興開発銀行などとは業務協力のための覚書を締結しておりますし、これらに基づいて定期協議も行っております。 こうした体制の下で、特に今般の法改正によって措置されるサプライチェーン強靱化のための外国企業支援におきましては、外国企業支援について日本企業から要請があることが前提となる方針でございまして、当該日本企業へのヒアリングも実施することでJBICとして支援対象となる外国企業の審査を適切に行ってまいります。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 またJBICに関するところなんですけれども、二〇一五年の五月に政府は質の高いインフラパートナーシップを公表され、各国国際機関とも協働していくということで、二〇一六年に法改正でJBICの業務に追加されている特別業務の承諾に関してお伺いをいたします。 その承諾案件がこれまでに七案件というところにとどまっております。この利用状況が七案件ということで低調に見えるというところもありますが、こちらをどのように分析されているのか、また、今回特別業務の対象分野に追加する資源開発、新技術、ビジネスモデルの事業化及びスタートアップ企業への出資、社債の取得について、どれほどのニーズがあり、利用がいかほどと、増えると見込まれているのかをお伺いいたします。
○参考人(林信光君) 特別業務における私どもの取組でございますけれども、特別業務では、個別案件ごとの償還確実性が免除される一方で、勘定全体での収支相償は確保する必要がありますので、JBICとしても、金額や件数ありきで安易にリスクテークを推進しているわけではございません。特別業務では、JBICによる適切なリスクコントロールが可能かという見極めを個別案件ごとに行った上で、日本企業の海外展開支援などの観点から、真に支援すべきものを支援することが重要と考えております。今後も、こうした制度の趣旨を踏まえ、適切な案件形成に取り組んでまいります。 その上で、今回の改正案で特別業務に追加される新分野につきましては、例えば、蓄電池の原材料となりますリチウムの確保に資する資源開発、脱炭素関連の革新的な技術やビジネスモデルの事業化、デジタルや通信等に関連した先端技術を有するスタートアップへの出資といった、現にJBICに寄せられております日本企業のニーズを踏まえた内容となっておりまして、JBICとしても時宜にかなったものと認識しております。 本法案の成立を認めていただける場合には、先ほど申し上げました特別業務の制度趣旨を踏まえた上で、日本企業の新たなニーズにしっかり応えてまいりたいと考えております。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いいたします。 続きまして、世銀の加盟措置法の改正案についてお伺いをいたします。 二〇二二年二月以降、ロシアによるウクライナ軍事侵攻を受けて、世界銀行グループは、医療従事者の賃金、また高齢者の年金等、ウクライナ政府が国民に不可欠なサービスを提供するための資金提供などを行ってきていると思います。ウクライナの復興段階では更なる膨大な資金需要が見込まれます。国際復興開発銀行、IBRDにおいては、ウクライナの復興支援を目的とした基金の設立を進めているというところになります。 こちら、ウクライナの復興支援のために設置される基金については、IBRDのウクライナ向け融資を信用補完する枠組みがなされることが想定されているという一方で、現時点で日本以外に当該基金への参加を表明している国はないということで、先ほど梅村先生、また神谷先生も触れておりますが、そういったところになります。 仮にこの当該基金への参加国が日本のみとなった場合に、IBRDのウクライナ向けの融資を信用補完するという目的が十分に果たせるのかというところをお伺いします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の世界銀行に設置される基金を通じた支援といいますものは、参加国の信用補完の規模に応じて世界銀行からウクライナへ追加融資を行うものでありまして、仮に信用補完を提供する国が日本のみとなった場合でも、世界銀行を通じたウクライナ支援という目的を果たすこと、これは可能でございます。 その上で、より多くの国がこのスキームに参画すること、これはより望ましいわけでございますので、日本が拠出するこの基金は他国の参加が可能な枠組みでありますので、日本としても世界銀行とともにこの基金への参加を呼びかけてまいりたいと思っております。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 その具体的な呼びかけというのは先ほども触れている話になりますので、ありがとうございます、確認をさせていただきました。 続いて、その基金に対する拠出の国債についてお伺いいたします。 ウクライナの復興支援のためにIBRDに新設される基金に対して政府が拠出国債を提供するからには、実際に償還が必要となる事態も想定し、その新設される基金が信用補完する、ウクライナになされる融資が効率的、効果的に活用されているかというところを政府としても適時適切に確認していく必要があると思われます。そちらについてどのような見解か、お伺いします。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 今回法改正をお認めいただきました場合に、この世銀の基金を通じて信用補完をする場合に、具体的にこの信用補完の対象として世銀からウクライナにどういう融資をしていくのか、そこをちゃんと見ていくのかと、そういうお尋ねであろうというふうに理解をいたしました。 まさしく、世界銀行の基金による信用補完を受けまして、世銀からウクライナにどういう融資をしていくか、これ、当然、今後ウクライナのニーズも基にしながら、世界銀行とウクライナの間でまずは相談をしつつ、どういった融資を行っていくか決めるということになるわけでございますけれども、当然、私どもが拠出をいたします国債をバックにこの信用補完の対象ということで世銀が融資をするという場合には、私どもこの基金の参加国、拠出国という立場でございますから、当然世銀から日本に対しましてこれ候補案件につきまして事前に情報の提供をいただいて、世銀と私どもとの間でも協議をすると、こういう形になってございます。 更に申し上げると、当然世銀の融資ということでございますから、これもあらゆる世銀の融資案件そうでございますけれども、日本も参加をいたします世銀の理事会の中で当然これらについての審議も行われると、こういったことでございます。 そういう意味では、融資の実行前に日本としてしっかりと、どういうものを信用補完のスキームを基に世銀からウクライナに支援していくのか、当然、私どもとしましては、審査をする、チェックをする機会というのはあるわけでございますけれども、当然、そういった事前のものに加えまして、仮に実際に私どもの信用補完を受けて融資が行われました場合には、これは事後的にも、こういった融資の効果でございますとか、それを受けてのウクライナの状況等々、これも当然世銀と緊密に連携をしながらフォローしていくこと、これも必要であろうと考えてございます。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 最後の質問をさせていただきます。 世界的な新型コロナウイルス感染症拡大、こちらパンデミックですね、低中所得国を中心にこのパンデミックに対する予防、また備え及び対応への投資が不十分であることが明らかになったと言えると思います。 これを踏まえて、IBRDが中心となり、機能強化を図るため、二〇二二年十一月にパンデミック基金を設立しております。日本政府として、平時のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、この重要性を訴えてきたという観点からも、IBRDにおける公衆衛生基金に対する取組をどのように評価されているのか、またどのような点が課題となっているのかを、見解をお伺いいたします。
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。 まさしく、日本は、新型コロナのこのパンデミックが起こります以前から、このパンデミックに対します予防、備え、対応の強化、それから言及いただきましたユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進、こういったものが、単に保健衛生の観点だけではなくて、むしろ、これは経済の持続的な成長ですとか開発、こういった観点からも非常に不可欠な重要な要素なのだと、こういう認識を持って世界銀行とともにこのグローバルヘルス、国際保健の分野の課題、G7、G20等々の場で取り組んできたところでございます。 当然、こういった認識は、新型コロナのパンデミックの危機を受けまして国際的にもしっかりと認識をされるようになったということでございますけれども、その中で、実際のコロナ対応の中でいろんな資金のギャップというようなものも明らかになりましたので、そうした中で、G20の議論も経まして、言及いただきましたパンデミック基金、昨年の秋に世界銀行におきまして設立をされたというところでございます。 当然、パンデミックへの対応を強化していくという、パンデミックへの取組を強化していく一環でございますので、日本もこのパンデミック基金の設立、議論にも貢献してございましたし、高く評価しておりまして、日本としても資金貢献、決定しているところでございます。 その上で、課題というところでございますけれども、当然、パンデミックの対応、予防、備え、対応、事前と事後全て必要なわけでございますけれども、先ほど申し上げましたこのパンデミックの基金、これはどちらかといいますと、現状では平時からのパンデミックの予防と備え、こちらに主として焦点を当てたものでございます。したがって、逆に、公衆衛生危機が実際に発生をした後に速やかに対応する、初動から頑張るというこの対応の部分の資金というのは、現状のこのパンデミック基金では必ずしもカバーされてございません。 そういった意味で、日本として私ども課題と思っておりますのは、この対応の部分、これにつきましても、資金を必要が生じたときに迅速かつ効率的に出せる、こういった資金メカニズムを私どもサージファイナンスというふうに国際場裏で言っておりますが、これを構築するということがまさに今後当面の課題であろうというふうに私どもとしては思ってございまして、まさにそういった観点での議論をG7、G20等々でも世銀と連携しながら投げかけているところでございます。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 多くの意気込みを感じられました。ありがとうございます。 私の質問は以上にさせていただきます。ありがとうございました。
○委員長(酒井庸行君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○岩渕友君 日本共産党を代表して、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に反対、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案には賛成の立場で討論を行います。 国際協力銀行法改正法案への反対理由の第一は、法案が資金調達力のある大手大企業を公的資金で優遇するモラルハザードを一層助長するからです。 従来よりJBICは、大手企業の海外企業買収に巨額の支援をしてきました。今回改正では、サプライチェーンの強靱化などを理由に一層の大企業優遇を進めます。JBICの財源は、自己調達資金は一%に満たず、ほとんどを外国為替特別会計、財政投融資、政府保証債といった公的資金、国の信用に依存しています。国民の貴重な財源は国民の生活と雇用に直結する分野に有効活用すべきであり、JBICは自己調達の努力を強化すべきです。 第二の理由は、本法案によるサプライチェーンの強靱化がJBICの進めてきた海外石炭火力発電所への融資を促進する危険があるからです。 JBICは、日本政府の方針と経団連の要望に沿って、海外の石炭火力発電事業を推進してきました。国際協力銀行法の第一条に掲げられたJBICの目的には、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とするとあります。石炭火力の推進は、この目的と相入れず、気候変動対策を進める世界の流れにも逆行します。 以上の理由から、JBIC法案には反対します。 世界銀行法改正案については、ロシアの無法な侵略により破壊されたインフラ、エネルギー関連施設や、ウクライナ住民の生活を支えるための人道支援を更に追加する国際連帯は必要であり、賛成とし、討論とします。
○委員長(酒井庸行君) 他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(酒井庸行君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。横沢高徳君。
○横沢高徳君 私は、ただいま可決されました株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員神谷宗幣君及び堂込麻紀子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 国際協力銀行の業務の拡大に当たっては、同銀行が一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としていることを踏まえ、民業圧迫との批判を招かないよう留意しつつ、一般の金融機関のみでは対応が困難な分野において適切な金融機能を果せるよう監督を行うこと。 二 国際協力銀行の目的の一つが国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処であることに鑑み、国際金融機関のウクライナの民間セクター向け融資に対し同銀行が適切なリスク管理を踏まえた保証業務を行うことを通じてウクライナの復興支援に貢献できるよう、政府として必要に応じて協力や支援を行うこと。 三 国際協力銀行が外国企業に対し融資を実行するに当たっては、我が国の国際収支に与える影響も考慮し、当該融資を受ける外国企業のみが便益を受けることや、特定事業者及び特定国への依存が強まることなどによりサプライチェーンの不安定化につながることがないよう同銀行に当該融資に係る審査基準を設定させ、その基準に基づき融資を実行させるよう促し、国内外でバランスのとれたサプライチェーンの強靱化を通じて我が国産業の国際競争力の維持及び向上並びに我が国の経済安全保障の強化に貢献する的確な融資となるよう適切に監督すること。 四 国際協力銀行の業務運営におけるガバナンスが一層強化されるよう適切に監督を行い、同銀行の業務の機動性及び専門性が十分に発揮されるよう配慮すること。また、同銀行において、国際金融に関して高度な能力を有する人材の育成及び専門性を有する外部人材の確保が円滑に図られるように努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(酒井庸行君) ただいま横沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(酒井庸行君) 多数と認めます。よって、横沢君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、鈴木財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木財務大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
○委員長(酒井庸行君) 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(酒井庸行君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。横沢高徳君。
○横沢高徳君 私は、ただいま可決されました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員堂込麻紀子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 国際復興開発銀行のウクライナ向け融資を信用補完する枠組みとして同銀行に新設される基金が、ウクライナ支援のために十分な役割を果たせるよう、同基金への参画を各加盟国に対し積極的に働きかけるとともに、我が国から外貨建て国債を拠出するに当たっては仮に償還が必要となった場合の為替リスクを極小化するよう努め、将来の更なる拠出については、ウクライナの状況を踏まえた適切な規模の金額とし、効率的かつ効果的な支援となるよう十分検討すること。 二 国際機関の活動や我が国の貢献について国民の理解を得るために、日本語表記を含めた広報活動や情報公開のより一層の充実に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(酒井庸行君) ただいま横沢君から提出をされました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(酒井庸行君) 全会一致と認めます。よって、横沢君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、鈴木財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木財務大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
○委員長(酒井庸行君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午後零時二十六分散会