財政金融委員会 第7号
- 発言数
- 117 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/03/30
会議録
○委員長(酒井庸行君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、岩渕友君、永井学君、吉井章君及び赤松健君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君、岡田直樹君、越智俊之君及び臼井正一君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 関税定率法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省関税局長諏訪園健司君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 関税定率法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) 関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○横沢高徳君 皆様、おはようございます。立憲民主・社民の横沢高徳でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 早速質問に入らせていただきます。 まず、今回の改正で関税事務管理人制度の見直しが行われます。その点について何点か確認をしていきたいと思います。関税事務管理人制度の拡充ですが、越境ECの拡大等に伴い通販貨物及びFS利用貨物が急増する中で、輸入者たる非居住者の成り済ましによる輸入が問題となっております。 そこで、FS利用貨物とは、分かりやすく説明をしていただきたいと思いますし、FS利用貨物の推移を伺いたいと思います。また、本改正による輸入申告項目の追加項目についてもお伺いしたいと思います。
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。 まず、最初のFS利用貨物につきまして答弁申し上げます。 FS利用貨物と申しますのは、ECプラットフォーム事業者などが海外の販売者などに対して提供する国内での倉庫保管、配送等を代行するサービス、これをフルフィルメントサービスと呼んでいるようでございまして、これを利用して国内で販売することを予定して輸入される貨物のことでございます。このFS利用貨物、フルフィルメントサービス利用貨物の輸入件数につきましては、この利用貨物に該当するか否かを把握する項目が現在の輸入申告項目にないため、お答え申し上げることが困難であるという状況でございます。 それから、今回の改正における輸入申告項目の追加についてお答えいたします。 今般の改正におきまして、輸入申告項目に、通販貨物に該当するか否か、国内配送先、輸入者の住所、氏名等を追加することとしております。通販貨物に該当するか否か、国内配送先等を追加することにより、輸入貨物のうち通販貨物等の特定を可能とし、税関におきまして、貨物の類型を考慮したリスク管理を行い、めり張りのある審査、検査を実施していくこととしております。また、輸入者の住所、氏名を政令上の輸入申告項目に追加することで、輸入者の住所、氏名を偽って輸入することが虚偽申告輸入罪の対象となることが明確となり、委員御指摘のような成り済ましといった方法による輸入に対する防圧効果も見込まれるものと考えているところでございます。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 次に、税関側で税関事務管理人を指定することで審査、検査を行いやすくすることは、今回の改正で非常に良いことだと考えます。そもそもとして、税関事務管理人を定めない非居住者の輸入を認めない、非居住者の元へ送り返すという対応は実務上できないものなのでしょうか。これ、お答えいただきたいと思います。
○委員長(酒井庸行君) どなた。挙手をお願いします。
○政府参考人(諏訪園健司君) 送り返すところまで行けるかどうかはその貨物を輸入してくる者の意思などの確認も必要でありまして、実務上そこまでやってはおらないというところでございます。
○横沢高徳君 現在の実務上は難しいということであります。分かりました。 次は、税関事務管理人の指定について伺います。 税関事務管理人は、特別な資格がなく、資格の必要がなく、税関法上は日本に住所又は居住を持つ者なら届出を出せば誰でもなれると承知しております。 輸入貨物の詳細は把握していない者が税関事務管理人として届けられるような心配はないのか。仮に、事後の調査で、適当とは言えないような者、例えば、この人はちょっとまずいんではないかという人が税関事務管理人を務めていると判明した場合に税関側で改めて税関事務管理人を指定できるようになっているのかどうなのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(諏訪園健司君) 税関事務管理人がその役割を果たしていないときの場合に、それを改めてこちらが指定するかどうかについては、そうした定めはございません。
○横沢高徳君 適切でないと思われる方が税関事務管理人になって、ただの名前だけになってしまうと意味がないと思うんですが、その点、もう少し進めていく必要があると考えますが、この点いかがですか。
○政府参考人(諏訪園健司君) 委員の御指摘のような場合に、さらに、その元々の非居住者との連絡を取りやすくするためにどのような手法があるのかについてはしっかり検討してまいりたいと思います。
○横沢高徳君 では、次の質問に行きます。 税関事務管理人と通関業者の関係について伺います。 今改正案では、非居住者と資本関係のある等特殊な関係を有する者、関税の税額等の計算の基礎となるべき事実等について非居住者との契約により密接な関係を有する者、そして、非居住者が利用するECプラットフォームを運営する事業者等の国内関連者を税関事務管理人として税関長が指定できるとしていますが、ここの部分の具体例、どのような部分を見て適当な者であるかを判断するのか、この基準について政府の見解をお伺いします。
○政府参考人(諏訪園健司君) 私どもが、税関事務管理人を税関長が指定する場合につきましては、国内に住所等を有しており、非居住者と税関との間の書類の取次ぎに便宜を有する者であるということ、そして、非居住者と一定の関連性を有する者の中から指定することとなっております。 具体的には、委員からも御発言いただきましたように、輸入取引に係る取引当事者、あるいは通関業者など非居住者との間の契約により密接な関係を有する者、非居住者が反復継続的に利用するプラットフォームなどの運営事業者、非居住者との間に資本関係を有する者など非居住者と特殊関係のある者と、こういった者を指定の対象として考えております。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 それでは、もう一つ確認させていただきます。税関事務管理人の指定単位についてお伺いをしたいと思います。 今回の改正案でECプラットフォーム事業者等を税関事務管理人として指定できるようになるとのことですが、事業者単位で指定が可能という理解でよろしいのか。あとは、通関業においては、通関士個人のIDやパスワードを営業所内の職員で共有するなどの名義貸しは禁止されている理解でよろしいのか、この点。あとは、今回の改正案においては事業者単位で指定が可能で、通関士の名義貸しのようなリスクは生じないのか、この点をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(諏訪園健司君) まず最初の一点目、プラットフォームなどの運営事業者ということで、事業者にお願いをする、例えば委託契約を結んでいる事業者に対してお願いをする、指定をするということでございます。 それから、通関業者なのか通関士なのかという御質問がございましたが、非居住者が通関業務を委任する場合は委任を受ける通関業者との間で委任契約が締結されますので、税関長が税関事務管理人を指定する場合には、通関士ではなく通関業者を指定することになります。 また、通関士の名義貸しについては通関業法におきまして禁止されておりまして、違反した通関士は懲戒処分や罰則の対象になり得るというものでございます。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 ちょっとこれまでの税関事務管理人制度を調べて、ちょっとここ大臣にお伺いしたいんですが、今回新しく導入するのは非常に一歩前進なんですが、まだまだ十分でないところがこれから明らかになってくると思います。 この点、先ほどの適切でない人等がやはり税関事務管理人になった場合、やはりこの先どう対応していくのか、やはり対応が必要だと思いますが、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今、横沢先生と事務方でいろいろ制度について細かく確認がなされたところでございますが、令和五年度関税改正におきましては、御指摘のとおり、税関事務管理人制度の拡充を措置しておりますが、これは、近年、非居住者があらかじめ輸入しておいた貨物を国内インターネット販売する場合等におきまして、不当に低い価格で輸入申告をし、関税等を逋脱するといった不正な事案が散見されていたことに対応することを目的とするものであります。これによりまして、非居住者に対する輸入通関時の審査や事後調査等の実効性が高まるものと考えております。 今後とも、国際流通、物流の変化といった環境変化に対して、引き続き迅速、的確に対処してまいりたいと思います。その中で、この法律の目指していることがきちんと実効性が上がるように、常にその辺は見てまいりたいと思います。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 それでは、次の質問に入りたいと思います。 知的財産侵害物品の輸入についてお伺いします。いわゆるコピー商品でございます。 令和四年度の関税改正により、海外の事業者が郵送等で国内に持ち込む模倣品、いわゆるコピー商品は、個人的使用目的で輸入されるものであっても税関における取締り対象となりました。 令和四年度改正後にコピー商品の輸入の差止め件数はどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。 令和四年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止め件数は二万六千九百四十二件となっており、三年連続で二万五千件を超えております。
○横沢高徳君 どんどんどんどんやはり増えているということで。 令和四年度の改正によってやはり一歩進んだという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(諏訪園健司君) 先ほど先生がおっしゃった個人使用目的で輸入される模倣品の取締り、海外の事業者が送る場合には、これも輸入できなくなるという改正を令和四年四月に行いました。 輸入差止め件数と、それからその差止めに対して争う旨の申立てについて申し上げますと、令和三年の十から十二月の差止め件数が六千七百四十六に対して、同四年十―十二月は八千百二と二〇%の増でございます。これに対しまして、争う旨の申出が輸入者からあった件数は、令和三年の十―十二月が千百五十一件に対して、令和四年十―十二月が四百七十七件と約六割の減ということで、効果があったものと今見ているところでございます。
○横沢高徳君 昨年度の制度改正の効果が現れているという話であります。こうした観点からも、大変意義のある改正であったというふうに考えます。 続いて、大臣に伺いますが、このコピー商品の輸入差止め件数が高い水準で推移していく中で、効果的な取締りの観点から、やはりコピー商品、模倣品の判断に関してもAIなどの先端技術を活用するなどの方策も更に進めていくべきではないかと考えておりますが、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) まず、国民の皆さんにも、こうした知的財産侵害物品、これを輸入をしてはいけないんだと、そういうことを十分に啓発する必要がまず第一歩としてあるんだと、そういうふうに思います。その点について申し上げますと、財務省、税関におきまして、税関ホームページなどにおいて知的財産侵害物品の輸入差止め実績や取締り強化の取組等について情報発信を行っているほか、主要なSNSに啓発目的の広告を掲載するなど、消費者に対して知的財産侵害物を輸入しないように積極的に周知広報を行っております。また、関係省庁等とともに、国内外の主要な電子商取引サイトを運営する事業者に対しましても、利用者に向けて周知広報を行うよう協力を依頼しているところでございます。 そうした中で、先生が今御指摘になられたのは、こうした知的財産侵害物の見分けなどをいろいろな最近の技術を使ってやったらいいんではないかと、そういう御質問であったと、こういうふうに思いますが、それがどれぐらいの技術が今あるかちょっと私定かではありませんけれども、そうした厳格な水際取締り、これに万全を期すということ、これはもう極めて重要なことでありますので、必ずしもハイテクのものにもよらずに、体制でありますとか人員でありますとか、そういうものも十分体制を整備をしながら厳格な水際取締りに万全を期してまいりたいと思います。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 私も、税関百五十周年、昨年ありまして、横浜税関に視察に行ってきましたが、やはりいろんなコピー商品がそろって、やはり人が見分けるのが最大、一番効果的だとは思うんですが、人だけではさばき切れない量の輸入品があるわけです。そこをやはり、AIなどのやはり技術を使って瞬時に見分ける作業もこれからもっと求められてくることと思いますので、是非この点も進めていただきたいというふうに考えます。 次に、このコピー商品の取締りに関して、やはり、コピー商品が主に輸入される相手国、これはどういう国があるのか、お答えいただきたい。
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。 知的財産侵害物品の仕出し国別で見ますと、中国を仕出しとするものが最も多く、令和四年におきまして全体の七五・九%を占めておりまして、次いでベトナムが七・九%、台湾が五・三%などとなっている、そういう状況でございます。
○横沢高徳君 そこで、国内にコピー商品が輸入されないように、輸出の多い国に対して、現在も中国、韓国の税関当局で知的財産侵害物品の取締りに関する協力関係を構築していると思いますが、それ以外の国と、これからも輸入が多い国に対して何かしらの働きかけ、連携はこれから取っていく必要があると考えますが、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(諏訪園健司君) 委員の御指摘のとおりでございまして、そういう意味では、最近、ベトナムからの割合が、今、先ほど七・九%と申し上げましたが、この比率が近年上昇してきてございます。したがって、こうした状況を踏まえまして、現在、ベトナムの当局と模倣品対策の在り方について協議を開始したところでございます。 おっしゃるとおり、増えていくところについても新たな対応をしていくことが大変重要なことと考えておりまして、そうしたことで協力関係が進められないかということで今議論を始めたところでございます。
○横沢高徳君 是非、政府間で連携を取って進めていただきたいと考えます。 次に、不正薬物の摘発状況について伺います。 私も、横浜税関に視察に行ったときに初めて目の前で覚醒剤や大麻を見させていただきました。非常に大量のものを目の前にして非常に驚いたわけですが、まず不正薬物の押収量の推移を伺います。
○政府参考人(諏訪園健司君) 不正薬物の全体の押収量について、例えば直近五年間について申し上げますと、平成三十年が一・五トン、令和元年は三・四トン、二年は一・九トン、同三年は一・三トン、同四年は一・一トンとなっている、そういう状況でございます。
○横沢高徳君 そこでです、不正薬物密輸の最近の主な手口、どのようなものがあるのか、また、新たな手口といいますか、新しい手口というのはどのようなものがあるか、伺います。
○政府参考人(諏訪園健司君) 密輸手口といたしましては、航空機の旅客が工作されたスーツケースに不正薬物を隠匿して密輸入を行おうとするケースのほか、最近では、航空貨物や国際郵便物を利用し、食料品缶詰や活性炭素粉末と記載のボトルに偽装して密輸入を企てた例も確認しております。 これは、その全体のトレンドを付言いたしますと、コロナ禍で入国者数が減ったこともあって、密輸の手口が航空貨物や国際郵便物にどうもシフトしていたというのがこれまで、この足下までの傾向でございまして、今後、入国についての、入国者数の増加が起こるという中でこのトレンドがどうなっていくのかについて関心を持って見ているところでございます。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 最近、置き配という手口、要は、空き家が増えてきて、空き家にその不正薬物を送る、そこに受け子が取りに来るという新しい手口が増えていると、私も報道で承知しておりますが、この点、政府の方も御存じですか。
○政府参考人(諏訪園健司君) そのような事例、先ほど申しました、旅客でなくて貨物を利用した密輸の手口が増えている中でそうした事例が出てきていることについての認識をしておるところでございます。
○横沢高徳君 やはり、地方ではどんどんやはり空き家が増えてきてこれが問題になっていますけれども、それを悪用して不正薬物の輸入等に使われるという手口も増えてきていると思いますので、ますます、空き家対策も含め、政府全体としてのこの取締り強化、必要になってくると思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(諏訪園健司君) 済みません、その前に実務的なことでお答えさせていただきます。 そうした空き家が密輸に使われるという手口がトレンドとして見られるものですから、ポスターを作りまして関係の協会などに配付をして、注意喚起を政府としても行っているところでございます。
○国務大臣(鈴木俊一君) やっぱり犯罪というのは、もう次々にいろんな手口を考えていくんだと、そういうふうに思います。 今御指摘のありました空き家に対して送り付けて、それを受け子が受け取るというようなケースがあるという、こういうお話でございます。こういうことにつきましては、常にそうした状況の変化というものをまずウオッチをしなければいけないと思います。その上で、警察を始め関係省庁ともよく連携をしながら対応をしていくことが必要であると、そういうふうに考えます。
○横沢高徳君 是非、政府全体としても取組を進めていただきたいと思います。 ちょっと金についてもお伺いします。 金の密輸入取締り状況ですね。これ、輸入量、そして押収量、そして輸出量、これ数字をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(諏訪園健司君) 金の輸出量、輸入量、それから密輸入に係る押収量についての数字でございますが、平成三十年の、まず金の輸出量から申し上げますと、直近五年間で、平成三十年百五十六トン、元年は、令和元年は百四十六トン、同二年は百四十八トン、同三年は百三十八トン、同四年は二百二十五トンとなっております。 一方で、金の輸入量についてでございます。同様に申し上げますと、平成三十年は七トン、令和元年は三トン、同二年は五トン、同三年は五トン、同四年は五トンとなっております。 また、金の密輸入に係る押収量について同様に申し上げますと、平成三十年は二千五十四キログラム、令和元年は三百十九キログラム、同二年は百五十九キログラム、同三年は二十七キログラム、同四年は百三十五キログラムとなっているところでございます。
○横沢高徳君 金は輸入に対して輸出の方が多くなっている、かなりの金がもしかしたら輸入されて消費税が還付されている、不正にやはり消費税分を得ている人がたくさんいるとも推測されます。 密輸入をたくらんでいる者に税を適正に納付させて税金を取りそびれないようにする、また、インターネットショッピングなどが増える中で、多様化、巧妙化の手口でのコピー商品の不正輸入に対応するためにも、税関の人員を増やすなどして、輸入の段階における税関体制の強化がやはり重要だと思います。 私も、税関を視察に行って、やはり最後の最後のとりではマンパワーだなというふうに強く感じました。この点、税関体制の今後の強化について、鈴木大臣、御見解をお伺いします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 税関業務を取り巻く環境につきましては、ただいま御指摘もございましたが、越境電子商取引の拡大に伴います輸入貨物の急増、知的財産侵害物品の輸入差止め件数や不正薬物押収量の高止まり、密輸手口の巧妙化のほか、国際的なテロの脅威の継続、そして水際措置に伴います訪日外国人旅行者の増加、経済安全保障上の脅威の高まりなど、多くの課題に直面をしているところでございます。 こういうことに対応するためにはやはり体制の強化をすることというのが重要なことでありまして、税関におきましては、より一層効率的、効果的に業務運営を進めていくこと、人員の適正配置を行いつつ、更なる定員、人員、失礼しました、人員確保等必要な体制整備を図ることが重要であると考えております。 この点、業務運営の観点といたしましては、税関職員の負担軽減でありますとか、税関業務のより一層の高度化、効率化を図るために、先ほど横沢先生からも御指摘がございましたが、AIなど先端技術の活用など、税関業務のDX推進等に取り組んでおります。その上で、人員確保の観点といたしましては、税関の定員について令和五年度予算におきまして百四人の定員増を確保したところでございます。 今後も、業務運営の見直し、効率化等を最大限進めるとともに、必要な税関の体制整備に努めてまいりたいと考えております。
○横沢高徳君 時間ですので終わります。ありがとうございます。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 今日は、関税定率法の改正が議題となっておりますけれど、留保した関税の税率を一年間延長するということで、いずれも問題はないのかなと思っておりまして、関税ではなしに、税関の方に関して質問をさせていただきたいと思っております。 先般も予算委員会で、ロシアへの輸出規制がされているにもかかわらず、抜け道をくぐってロシアへ輸出されている物品があるのではないか、とりわけ自動車に関しまして若干質問をさせていただいたんですけれども、そのちょっと延長ということで質問を何点かさせていただきたいと思っております。 ロシアへの経済制裁ということで、SWIFTから締め出して決済ができなくなるとか、それから中央銀行の資産凍結とか、制裁はかなりなされておって、当初は有効かなというふうな思いを持っておったんですが、うわさでは、うわさですね、これ、エビデンスが、明確なエビデンスがないのでそこまで言うことはできないと思うんですけれども、うわさのレベルでありますが、輸出入に関して禁止の対象になっているものがウクライナ戦争以来三百品目とか、それで今回も半導体など五十七品目が追加されたというふうに報告を受けておりますけれども、その禁止の対象となっている輸出品が税関の検査で発覚したという事例はあるんでしょうか、お尋ねいたします。
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。 外国為替及び外国貿易法によりますロシアへの輸出禁止措置については、税関において輸出される貨物が経済産業大臣の承認が必要な貨物であるか否かの確認を行いますなど、厳格な水際取締りを実施しております。その中で、輸出される貨物に対する税関の審査や検査によりましてロシアへの輸出禁止措置の対象となる貨物を発見した事例は存在いたします。
○浅田均君 もう税関がすばらしいというか、そこをかいくぐっておるやつがすばらしいというのか、どっちを褒めていいのか分かりませんけど。 それで、私は自動車にこだわっておりまして、二〇二一年―二〇二二年のロシア向け自動車部分品の輸出量はどうなっているのかということを資料を請求しましたところ、いただきまして、これ、二〇二一年から二〇二二年にかけて確かに数量も三分の一ぐらいに減っていますし、それから価額に関しましては四分の一ぐらいに減っていると。 確かにこの部品に関してはその輸出制限が効いて減っているのかなという気がするんですけれど、先般予算委員会で取り上げさせていただきましたけれども、富山県、大阪税関の支署に、富山に伏木税関というのがあって、そこを経由する自動車の輸出量が、二〇二一年に比べて二〇二二年は二・三倍に増えていると。 うわさされているのは、その富山あるいは北海道からウラジオストクへ輸出されているのではないかというふうに言われているんですけれども、私が聞くところでは、ナンバープレートを外しただけで、正確に、何というのかな、自動車の部品と呼ぶに足るほど分解をせずに、もうナンバープレートを外しただけでこれはもう自動車の部品であるということで、そのまま丸ごと輸出をしているというような話も聞きますので、それで気になって質問させていただいたんですけれど。 中古車でありながら部品として輸出しようとした、こういう事例はあるんでしょうか。
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。 ロシアへの輸出禁止措置の実施以降におきまして、ロシア向けの中古自動車を自動車の部品であると偽って税関に輸出申告されたという事例は私どもは承知していないということでございます。 ロシアへの輸出禁止措置につきましては、いずれにしても、引き続き経産省等の関係省庁と連携をしてその実効性の確保に努めてまいりたいと考えております。
○浅田均君 火のないところに煙は立たないというか、何か聞くんですよね、そういうのを。どういうふうにしてくぐり抜けているのか知りませんけれど、一部を外しただけで部品として扱ってもらって、で、それを向こうでまたその一部外したところだけひっつけて自動車として販売すると、そういう手口がまかり通っているというふうに聞きますので、そういうところにもこれから御配慮をいただきたいと思います。 それで、これが普通の自動車でも、二〇二一年から二〇二二年にかけて、中古車においては、ある地域からですけど、富山とか、北海道は調べていませんけど、少なくとも富山の伏木税関扱いにおいては二・三倍になっていると。だから、日本からロシアへの輸出禁止、六百万円以上の高級車は禁止されているけれども、それ以下の価格のものだったら輸出ができるということで、ある意味、その規制の網をかいくぐってそういうのがロシアへ送られている、翻ってロシアを支援しているということになりますんで、そういうところ、この間、大臣にもお願いしましたけれども、中古自動車の輸出に関しても規制を掛けるべきではないかというお願いをしておりますけれども、そういうところをまた再考していただけたら有り難いと思っております。 それで、もっと重要なのは、自衛隊の件なんですね。自衛隊の件についてお伺いしたいんですが、廃棄されるべき自衛隊の装備品というのはどういうふうに扱われているんでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。 防衛装備品の処分に当たりましては、内部規則に基づきまして適切に手続を行っておりまして、保全の観点及び不正使用の防止の観点などから、事前の破砕、切断、機密部分の撤去といった処分要領について、訓令とか、あと各自衛隊の通達、通知等を定め、必要に応じその改正を行ってきております。 委員御指摘のちょっと車両の関係で、例で申し上げますと、まず戦車、火砲等の車両につきましては、装甲板の板厚、材質等の機微情報の漏えい防止及び不正使用の防止のため、当該車両の製造元企業等に委託しまして分解、切断した後、防衛省職員が立会いの上で溶解による処分をしているところでございます。 また、ジープ、トラック等の自衛隊専用車両を廃棄する際は、転売の防止をより徹底するため、例えばライフルホルダーなど機微性のある部分を自衛隊において除去した上で業者において解体、破砕等させるなど、保護すべき情報の漏えい防止等のための措置を行っているところでございます。 いずれにいたしましても、装備品の処分に当たりましては、関係法令に基づきまして適切に手続を行っているところでございます。
○浅田均君 確認なんですけれども、全部解体までして、それを視認、確認される方がいて確認しているということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。 先ほど申しました戦車、火砲等のこの種の車両については、先ほど申しましたように、製造元企業等に委託して分解、切断した後、職員が立会いの上で溶解による処分をしておるということでは職員の立会いというのがあるところでございますが、他方、ジープ、トラック等の自衛隊専用車両の廃棄の際は、先ほど申し上げたような手続でございますので、現時点では職員の立会い等があるというわけではございません。
○浅田均君 そこが問題なんですね。この間も防衛大臣にお伺いしましたけれども、陸上自衛隊で約二千五百両の高機動車を保有していると、毎年約七十車両を廃車にしていると聞いているんですけれども、廃車車両はどうなったか確認しているかというと、今御答弁なられたように、確認していないわけですね。 もう一度お願いします。
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。 ちょっと、委員御指摘の確認の点でございますが、いわゆる解体、破砕等の確実に行う、それを徹底させるということで令和四年七月にいわゆる仕様書の改正を行いまして、転売禁止部位の解体、破砕の履行状況につきましては、車両の各部位に対し車両を識別する番号を付した上で、業者に対しまして、作業前、解体後等の画像を提出させ、画像を提出させることにより防衛省側において確認をすると。令和四年七月以降はこういう手続を取っております。 具体的な例として申し上げますと、例えば車両のボンネット及びドア等に車両を識別するそれぞれの番号を付しまして、作業前、解体後、破砕後のそれぞれ三段階の写真、これを撮影させて、写真を防衛省側に提出することによって確認をしているということでございますが、これは繰り返しになりますが、令和四年七月以降の措置ということでございます。
○浅田均君 そこが問題なんですね。画像を提出してもらって、それしか確認していないと。だから、確かにその部分だけは破砕しましたよというふうな写真を送って、実はすぐ簡単に元に戻せるようなやり方があるんですよね。すぐ簡単に元に戻せるようにして、それをまた闇の市場に流して、その市場が、その車両がロシアへ送られて、それが戦場で使われていると。 そういう情報がありますので、単に画像だけでなしに、七十車両、本当ならばもう廃棄されているはずのものがそのまま動いているという事例があるというふうな情報がありますので、その点に関して確認をお願いしたいと思います。 黒田総裁、お待たせいたしました。かなりの時間取らせていただこうと思ったんですけど、五分になってしまいまして、大変申し訳ございません。私から質問させていただく最後になる機会になる可能性が極めて大きいので、早速質問させていただきます。 それで、スイスの銀行の件に関しては、先日の予算委員会で我が方、片山大介委員が質問しております。それで、アメリカのシリコンバレーバンクですか、SVBが倒産しました。この原因を日銀の方ではどういうふうにお考えになっているんでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
○参考人(黒田東彦君) この点はむしろ金融庁にお聞きいただいた方がいいと思いますけれども、私、たまたまそのシリコンバレー銀行が破綻した日にちょうどバーゼルのBIS総裁会議というのに出ておりまして、そこで各国の総裁が米国から出席していた人にたくさん質問を投げておりまして、もちろんそのときにはパウエル議長は出席されませんでした。 ニューヨーク連銀の総裁が来ておられたんですが、非常に細かい質問まで含めてその方に質問をしておられましたが、その時点ではまだ十分なことが分かっていなかったわけですけど、単に、そのシリコンバレー銀行は法人預金が大半で、しかも預金保険がカバーしているものが一〇%もないということであったということが示されていたわけですけれども、それ以上のことは余りよく分からなかったわけです。 翌日の総裁会議のときには、既に米国政府、FRB、FDICが、シリコンバレー銀行及びシグネチャー銀行の預金を全額保護するという措置をとり、さらには、国債をその額面で、一〇〇%を額面で担保で資金を貸し出すという決定もされたということで一旦落ち着いたということでありました。 ただ、その後、FRBの議長も言われているように、五月までかけて、なぜこういうことが起こったか、規制監督上のミスはなかったかということも調べて五月に公表するということにされていますので、私どもとしてそれ以上のことは存じませんけれども、でも一番大きかったのがやはり、その預金が極めて流出しやすいという、そういうものだったということが一番大きかったように思いました。
○浅田均君 原因については最後ちょっと触れられただけで、これからどう対応していくかということを今御発言になったわけで、私が結論として導きたいのは、要するに、シリコンバレーバンクというのは、ベンチャーキャピタルとかお金をたくさん集めていて、それの資金需要がなかって、それを債券で運用していたいうことなんですね。で、金利、アメリカが金利を上げて債券価格が下がったと、預金の引き出しもあったということで、最後の手段として物すごく値段の下がってしまった債券を売ったと、それが原因ですよね。 だから、黒田さん、ムッシュ・クロダ、フェット・アタウンション、気を付けなさいよって言われたと僕は思ってたんですけれども、そういう話は聞かせていただけませんでしょうか。
○参考人(黒田東彦君) リーマン・ショックの場合と違いまして、リーマンの場合は、資産側の、いわゆるサブプライムローンあるいはそれの二乗、三乗という特別なデリバティブ等の資産を銀行その他の投資家が持っていたということで資産の下落というのが非常に大きかったわけですが、今回は、資産は御指摘のように大半が国債その他の確定利付債券と、貸出しは極めて少ないということですから、資産の、何というんですか、価値がそういうことで毀損するというのではなくて、御指摘のように金利が上がったので確定利付きの債券の市場価格が下がったということで、御指摘のように預金が流出したときに下がった債券を市場で売却してキャピタルロスが出たと。 そういう情報が流れたこともあったのかもしれませんが、まあいろんな状況があって、いずれにせよ、預金が一挙に流出したということでFDICが乗り込んでいって、レシーバーシップと、いわゆる一種の破綻処理の手続に入ったということだと思いますので、御指摘のようなその点も一つの要因としてあったことは事実だと思います。
○浅田均君 もう時間が来ましたので終わらせていただきますけれども、なかなか皆さんも消化不良だと思いますので、これが最後のチャンスだと思っておりましたけれども、もう一回可能性があるということを事前に通告、黒田総裁にお話しして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。 まず、この法案については賛成でありますので、しっかり御対応をいただきたいということと、覚醒剤や麻薬をあえて拡散して国を弱体化させるという、そういう力学も働いていると思いますので、先般の委員会で申し上げたように、国税職員のみならず税関職員もしっかり増強をしていただいて御対応をいただくことを改めてお願いをしておきたいと思います。 その上で、先日の予算委員会で使わせていただいた資料を今日一枚また持ってきておりますので、大臣、よろしければ、お手元にこれありますか。これ委員会でもやっていただいたんですが、この経常収支のグラフを半分に折っていただいて、大変恐縮ですが、これ半分ずつ見ていただくと本当にいろんなことを感じるんですが。左半分だけ見ていると貿易収支の黒字中心の我が国の経済であったわけでありますが、これ右半分をその後目を転じると、まるで別の国のように見えるわけであります。 それで、貿易収支は今もう赤字トレンドになっていて、関税収入は元々これ国庫収入になるわけですから、国内産業の育成や国庫収入を上げるという意味においては、輸入品が多いというのはいいというか国庫収入が増えるという面もあるんですが、ただ、このグラフを見るとやっぱりぞっとしますね。 今や経常収支は、この青いところ、第一次所得収支で支えられているわけなんですが、国民の皆さんやあるいは企業経営者の皆さんもニュースを消化不良になっておられる面があって、貿易収支は赤字ですというニュースを聞くと、あっ、何か日本はまずいなと思われるんですが、その直後に経常収支は黒字ですというニュースを聞くと、あっ、やっぱり日本はまだ大丈夫だというふうに思われる方も結構多いんだそうです。だけど、その経常収支の黒字というのは、繰り返しになりますが、ここに書いてあるグラフに出ている第一次所得収支の黒字で支えられているわけですが。 大臣にお伺いしますが、こういう第一次所得収支偏重の構造にどのような課題があるというふうにお考えでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘がありますとおりに、最近の我が国の経常収支、これは、第一次所得収支の黒字が拡大する一方で貿易収支が赤字となっておりまして、経常収支全体としては黒字となっている状況にあります。 まず、第一次所得収支の黒字拡大でありますが、これは、我が国企業の海外進出でありますとか、我が国から海外への証券投資の拡大を背景とした海外からの利子、配当の増加によるものでありまして、これまで実施されてきた対外投資の成果でもあると認識をいたしております。また、最近の貿易収支の赤字につきましては、大塚先生からも既に御指摘があったところでありますが、資源価格の高騰等を背景とした輸出の拡大、生産拠点を海外移転による輸出の伸び悩みなどを背景にしたものと承知をいたしております。 例えば、経済安全保障や経済構造の強靱化などの観点から見ますと、エネルギー危機に強い経済構造への転換、円安も生かした海外市場の開拓などに取り組むことがこうした状況の下、重要であると、そのように考えているところでございます。
○大塚耕平君 今御答弁いただいた中で、例えば証券投資の結果だという、こういう部分については、それは、まあなるほど、そういう面もありますが、この十数年間の我が国の構造的課題と表裏一体でありまして、つまり、この委員会でも何度も議論になっておりますが、内部留保はいっぱいあって投資余力があるんだけど、国内に投資しないで海外にばっかり投資していると、こういうことをもう如実に表しています。 もう一つは、生産拠点を海外に移したということの結果なんですが、この生産拠点が、まあ同盟国であればいいんですが、同盟国でないところ、例えば中国に生産拠点が集中している、このことに伴って我が国はどういうリスクを負っていると大臣はお考えでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) まず、中国のようなところに海外拠点を移すということのリスクについてお話しさせていただきますと、あくまで一般論でございますけれども、大塚先生御指摘のような地政的リスクが顕在する場合には、我が国の国際収支にも相応の影響があると考えられます。また、一方におきまして、その影響は、二国間の取引にとどまらず、世界におけるサプライチェーンへの影響など、より広範囲に及ぶことも考え得ることができますので、経常収支への影響について確たることを申し上げることは困難であると、そういうふうに思います。 いろいろな対応をしなければいけないと、こう思いますが、海外に対する拠点を移すということを今後どういうふうに考えていくのか、また、国内に対する投資というものをしっかり進めるためにスタートアップに対する税制とか様々取組をしておりますが、そうしたことを更に強めていく必要があるのではないか、いろいろやるべき課題はあるのだと思っております。
○大塚耕平君 おっしゃるように、やるべき課題は山積していますが、例えば、後日この委員会にJBIC法の改正案も出てくるんですが、JBIC及び担当部署の皆さんとは話をさせていただいておりますが、この度の法案では、JBICが海外において日系企業以外にも融資をできるようにするという、こういう法案なんですね。これはこれで、その日系企業が重要な取引先としている外国企業もJBICが資金を出せるようにするというのは一定の理屈はあるんですけれども。 結局、日本の公的金融で海外の企業に融資をし、その企業が本当に日本の経済安全保障のためになるような企業であればいいんですが、よくよく調べてみると、日本の企業との取引だけではなくて中国の企業と取引しているような先にJBICが融資をするということは経済安全保障上も課題を抱え、そして、このグラフでいうと、第一次所得収支を稼ぐ地域が必ずしも日本と友好的でない国に進出している、あるいはそこで造っている企業や工場で造り、そしてその取引先である現地の企業にJBICが更に融資をするということになると、日本経済は、いざ有事になったり有事の前提状況のような事態になったときに、そうした我が国の経済資産を全部押さえられてしまう、あるいはサプライチェーン上のネックを抱えるということになりかねないので。 既にJBICの皆さんともお話をさせていただいておりますが、今回の法案、仮に通るとしても、その後の運営が極めて重要ですよということは申し上げてあります。国家安全保障局とも話をしつつ、ただ単にJBICの業務拡大というようなことを念頭にやっていただいては困りますということは申し上げてありますので、いずれこの法案が委員会に来たときには改めて申し上げたいと思います。 それと、今御覧いただいているグラフには、予算委員会では触れることができなかったんですが、折れ線グラフで為替相場が重ねてあります。大臣、この為替相場、点線のグラフですね、これを御覧になってどういう印象を受けられますですか。もう素朴な、率直な印象で結構なんですが。
○国務大臣(鈴木俊一君) やはり、急激な円安が進みまして、それによって輸入物価格が高騰をしたということ、そうしたものもこの経常収支には大きく影響をしているんだと、そういうふうに思います。
○大塚耕平君 これを、データを加工するときに、移動平均とか、ここは移動合計って書いてありますが、もっとなだらかにこのグラフをすることもできるんですね。このグラフ見ると、要するに、二〇一〇年頃までにずうっと円高に向かっていたんだけど、それ以降、移動平均って、もっとなだらかなグラフにすると、ずうっと右肩下がりになっている、つまり円安になっているということなんですね。 この間、なぜそういうことになったかということの背景には、今日、また黒田さん、さっき浅田さんが呼んでくださっていましたが、是非は別にして、日銀の極端な金融緩和政策、それに伴う内外金利差、こういうことももちろん影響しています。ただ、中長期的に見ると、投資家はやっぱりその国の経済や、その国が安心できる投資先かどうかということを見ていますので、傾向的に円安になっているというのはどういうことかというと、さっき申し上げたように、どうも日本の企業や日本の経済界は、国内でもうけても、それをどんどん海外に投資するばっかだし、日本のサプライチェーンはフレンドショアリングの観点から見たら必ずしもフレンドリーでない国に生産拠点を持ってしまって、日本に投資するというのはちょっと不安だなということが世界の投資家の深層心理にもう定着しつつあると、こういう状況だというふうに私は理解をしております、まあ短期的にはいろんな要因で急激に上がったり下がったりしますけれども。 だから、このグラフの左半分は、徐々に徐々に円高になりながらも、しかしそれでも貿易収支を稼ぐことができた国であったし、そして稼いだ結果として対外投資もして、第一次所得収支も増えていたと。今度、右半分を見ると、どんどんどんどん円安になっても、幾ら円安になっても貿易収支も黒字にならないと。おまけに、我が国の生産拠点は海外に移っている、国内企業はもうけを海外投資にばっかり回していると。 今日はもうこれ以上答弁は求めませんけれども、本当にこういう状況を、腰を据えてなどと言っている場合ではなくて、三年から五年のスパンで大きく構造を変えることができなければ、我が国は一旦、相当深刻な状況になると思うということを申し上げて、今日の質問を終わらせていただきます。 終わります。 ─────────────
○委員長(酒井庸行君) この際、委員の異動について御報告をいたします。 本日、岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任をされました。 ─────────────
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 関税定率法の改正については、これは必要な措置だと思いますので賛成します。 前回の質疑で、納税者権利憲章、必要ではないかということを議論をしたんですが、与党の方から立法事実がないというような話が、今日いませんけど、あったりとか、それから大臣は、納税者の視点に立った利益の保護や利便性の向上に向けた措置を手当てしていくことが重要というふうに答弁されたわけです。そこで、納税者の権利が守られているのかということについて今日はちょっと議論をさせていただきたい。 まず、国税庁にお聞きしますが、大口、悪質な脱税を摘発する調査とは違う任意の税務調査というのは犯罪捜査のためと解してはならないというふうにされています。調査というのは、あくまでも納税者の理解と協力を得て行うということが基本でしょうか。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 税務調査のための権限でございます質問検査権につきましては、国税通則法第七十四条の八におきまして、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないことが規定されております。強制捜査として行うものではない一般の税務調査につきましては、調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等を定めた事務運営指針においても明らかとしているとおり、納税者の理解と協力を得て実施しているものでございます。
○小池晃君 事前通知ですが、これは納税者に十一項目の通知することが税務署員には義務付けられております。事務運営指針では、事前通知の時期も、調査開始日前までに、前までに相当の時間的余裕を置いて通知するというふうにしております。 この調査日時というのは、どのような手続で決められるんでしょうか。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税通則法では、納税者に対して質問検査等を行う実地の調査を行う場合には、原則として、調査対象税目や期間、実地調査、実地の調査を開始する日時、場所等をあらかじめ通知することとしておりまして、その実施時期につきましては、事務運営指針におきまして、原則として調査開始日前までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしております。 また、事前通知項目の一つであります質問検査等を行う実地の調査を開始する日時につきましても、事務運営指針において、事前通知に先立って納税者等の都合を聴取し、必要に応じて日程を調整した上で決定することとしております。
○小池晃君 もちろん、仕事や出張などで都合が悪いときというのは変更ができるんじゃないかと思います。有無を言わせずに日時を設定するということは、これはあってはならないことだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 法律の規定上、事前通知を行った後、納税者等から合理的な理由を付して調査開始日時等の変更の求めがあった場合には協議するよう努めることとされております。したがいまして、例えば納税者等の業務上やむを得ない事情がある場合など、納税者等からの求めに合理的な理由がある場合には協議を行いまして、調査の適正かつ円滑な実施に支障を及ぼさない限りにおいて調査開始日時等の変更の適否を適切に判断することとしております。 このように、調査を実施する日時につきましては、納税者等の都合を一切考慮せず国税当局が決定するといった運用は行っていないということでございます。
○小池晃君 今、今までのこの国税庁の答弁と対して実態はどうなっているかということで、実態をちょっとお示ししたいんですが。 一例目は、北海道のペットのブリーダーの女性なんですね。この方は、税務署からお話ししたいことがあると、電話対応できるかというショートメールが来て、御本人は、出先にいて、あした自宅に戻るので、あしたの夕方連絡しますって返信したんですね。ところが、どうしても本日中に電話できないかと執拗にメールが来て、仕方なく電話をした。女性は、自分の都合のいい日時を税務署員に提示して電話を切った。ところが、翌日、また連絡が欲しいってメールが来た。それだけではなく、娘さんが留守番している自宅に何度も訪問したと。昨日も話したけど、今夜に帰る、娘が怖がるからやめてほしいというふうにメールで返したらば、話したいから電話できないかとまたメールが来た。もう克明なこのメールのやり取りがあるんですね。その後、こちらからの電話に出ていただけないようなので、これから自宅に伺い、娘さんに話を聞かせてもらいますと。こうなると新手の詐欺ではないかというふうに考えて、この方は警察に通報したそうであります。 納税者の都合も聞かずに何度も携帯にメールする、断っても執拗に何度も何度もメールを送り続けて、留守中に訪問すると。こういうことが起こっているわけですよ。 それからもう一つは、宮城の仙台市の若林、荒浜で次男と二人で自動車整備やっている方なんですが、突然三人の税務署員が事前通知なしで来て、十時間にわたる調査。当日は、お得意さん六人ぐらい来たけども、調査官がパソコンを占拠していて領収書も請求書も出せないと。大切なお客様に迷惑掛け、待たせると、営業妨害のような調査されたと聞いています。 大臣、現場では、これは一例ではあるんですが、個別のケースについてどうこうということはお聞きしませんけれども、このように、やっぱり納税者の権利が守られていないんじゃないかという事例がたくさんあるわけです。やはり、実態をきちんと把握をして、先ほど国税庁答弁されたとおり、決められた手続を踏んで納税者の理解と協力を得て進める、納税者の権利守らせるということが必要ではないかと考えますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 税務調査につきましては、基本的に納税者の理解と協力を得て行うというのが基本であると、そう思いますし、そのことを十分認識した上で、国税庁において、職員に対して法令に定められた調査手続を遵守して実施するよう指示をしていると、そのように承知をいたしております。 具体的には、納税者の予見可能性を高め、納税者の協力をより一層促すという観点から調査の事前通知等について手続が定められており、引き続きこうした法令上の手続に沿って税務調査が行われることが必要であると、そのように考えているところであります。
○小池晃君 もうそのとおりだと思うんですが、しかし実態としては私が今紹介したようなことが起こっているわけですね。 前回、こういう中で、やっぱり納税者の権利を守る納税者権利憲章は必要じゃないかというふうに申し上げたらば、大臣は、ドイツ、ベルギーにはないんだという答弁でした。 国会図書館に問い合わせると、ドイツでは憲法であるボン基本法の第一条で、人間の尊厳は不可侵であると、これを尊重し、かつ保護することが全ての国家権力の責務であるというふうにうたっていて、それに基づいて納税者の権利保護が租税基本法百九十三条とそれに続く条文によって規定されています。それから、税務署は納税者に対して文書で税務調査の事前通知をするということがドイツでは義務付けられています。それから、ベルギーでは租税条項に関する法律で納税者の権利が定められています。税務当局による犯罪捜査の禁止、罰則を科す際の理由の通知、定められています。 このように、納税者の権利憲章というのは国際的なミニマムスタンダードになっていると思うんですね。各国は、納税者の権利保護を前提として、納税者へのサービスの質向上、これに積極的に取り組んでおります。こうした取組というのは、EUあるいはOECDにおける税務行政の国際化、標準化の動きにも連動して加速していると思うんですね。 大臣、個別のケースはともかく、やはりこういう事態が日本でも起こっている中で、G7の議長国であります。やはり、日本としても納税者の権利を守るような法制、この整備が必要ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 前回の小池先生の今御質問があったことと答弁が同じになってしまうわけでございますが、政府の立場を申し上げますと、政府といたしましては、御指摘のような納税者権利憲章や納税者権利保護法制を制定するかどうかよりも、実際に納税者の視点に立った利益の保護や利便性の向上に向けた措置を手当てすることとともに、その内容をしっかりと説明していくことが重要であると、そのように考えております。 例えば、これまでも、納税者が税の減額を求める更正の請求ができる期間を一年から五年へ延長をしたこと、更正等の処分時における理由の付記、それからスマホを含めた電子申告の推進、コンビニ納付など納付手続の拡充など、様々な措置を講じてきたところであります。 今後とも、納税者の利益の保護や利便性の向上等の観点を踏まえ、税務行政を適正かつ円滑に運営してまいりたいと考えているところであります。
○小池晃君 税の減額を求める更正の請求ができる期間を一年から五年に延長したと、等々ありました。こういったことによって新たな問題が起こっているということも指摘をされておりますので、私はこれちょっと引き続き議論させていただきたいと思うんですけれども。 今申し上げたような実態からすれば、やはりそういう法制を整備するよりも税務行政を改善することをやるんだという、そういう御趣旨だと思うんですが、まあ、よりもっておっしゃるけど、そういう法制作ること自体は否定されないと思うんで、やっぱり今のその税務行政の納税者の権利が守られていないような実態を改善するためには、やはりきちっとした根拠の法令が必要であるというふうに思います。それが国際的には当たり前になっているということだと思いますので、改めて納税者権利憲章、制定を求めていきたいということで、質問は終わります。
○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。よろしくお願いします。 通告していました質問の一番は、済みません、時間の関係上割愛させていただいて、二番から行かせていただきたいと思います。 近年のグローバリゼーションの進展に伴う輸出入貨物や旅客の増大、複雑で長い日本の海岸線などの状況を考えると、国の守りという使命を税関が十分に果たしていく上で、職員を増やしているとはいえ、まだまだ人員、マンパワーが足りないというふうに感じています。 例えばアメリカでは、国土安全保障省が国境の警備、管理、出入国管理などとともに税関業務も担っています。日本でも、税関、入管、検疫という三つの組織に分かれている国境管理や、海上保安庁、港湾管理などに携わるそれぞれの機関を組織的に一体化することにより、国の守りの上でより機動的、効率的な人員配置や資源配分を行えるようになると考えられますが、こうした組織改革についての大臣の所見をお聞かせください。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘のとおりに、輸入貨物の増大でありますとか訪日外国人旅行者の増加など、税関を含む日本のCIQを始め各機関を取り巻く環境は多くの課題に直面をしているところであります。その際、政府全体としてこうした課題に効率的、効果的に対処していくためには、各機関において緊密な連携を図ることが重要であります。 例えば、現場における不審情報の共有やテロ対策等の合同訓練の実施、関係省庁間の情報交換や水際取締りに関する会議での意見交換の実施など、従来から実施している連携に加えまして、最近では、入国時のCIQ手続を旅客が一元的にウェブで行うことができるスマートフォン用アプリの導入など、より一層の連携強化を進めているところであります。 その上で、神谷先生から組織を統合すべきだという御指摘があったわけでありますが、各組織の行政機能、対象、必要な専門知識などが大きく異なるとともに、実際問題として各組織固有の組織文化でありますとか業務慣行が確立していることから、仮に統合した場合、むしろ業務が非効率になるおそれがあると、そのように考えております。 したがいまして、税関といたしましては、組織の一体化ではなく、先ほど申し上げたとおり、CIQなど各機関との緊密な連携を一層図っていくことで政府全体としての業務運営の高度化、効率化を図っていくことが重要であると考えておるところでございまして、引き続き必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
○神谷宗幣君 御答弁ありがとうございました。 日本に入ってくる人、どんどん増えていくと思いますので、税関の方々の負担が重くなって、まあ人員は増やしていくことで賛同しているんですけれども、より連携を深めて効率的にやっていただいて犯罪等が生まれないようにしていただきたいと思います。 次に、今後、我が国でもカジノ施設が運営されるようになると、外国人が相当な、多額な現金を携帯して国内に持ち込むケースが増えるということも想定されます。そうした事態を想定し、税関としてはどのようなチェックを行う考えなのか、また、カジノはマネーロンダリングの手段としても使われており、税関におけるチェック体制の強化が求められると思いますが、カジノの運営を見据えて準備していることなどあれば教えてください。
○政府参考人(諏訪園健司君) 関税法上、旅客が百万円を超える現金などを携帯して入国する場合におきましては、その現金等につきまして税関に輸入申告を行う必要がございます。税関では、現金等の不正な持込みに対しまして、警察等の関係機関とも連携の上、情報の収集、分析、活用の強化に努めますとともに、エックス線検査装置等の取締り検査機器を活用しまして、旅客の携帯品等の効果的、効率的な取締りに取り組んでいるところでございます。 今後、インバウンドの拡大により訪日外国人旅客の更なる増加が見込まれます中、委員御指摘のような要因も含めまして、様々な要因によりまして現金の持込みといった事例が増加する可能性はあると考えております。警察等の関係機関と連携を強化の上、厳格な水際取締りに一層努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 カジノなどは、今大阪の知事選挙でも論点になっておりますけれども、マネーロンダリングを、元々それをやるためにつくったようなところがあるので、海外では、日本ではそうではないんですけれども。そういったことを考えると、カジノ導入のメリットというのは経済効果というふうに言われておるんですけれども、そういった犯罪のリスク等も高まる中において本当に日本にカジノ等をつくっていくことが経済的にプラスなのかどうかということ、どうでしょう、通告していなかったんですけど、大臣、カジノを進めていくこととかどのようにお考えか、個人的なお考えあればお聞かせください。
○国務大臣(鈴木俊一君) 法律、整備法というんでしょうか、法律ができる際にも様々な議論があったわけでございますが、党内における議論を今振り返ってみますと、やはり経済的効果というものが大いに期待できるという、そういう評価だったと思っております。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 でも、なかなか法律通っても、横浜でも大阪でも住民はそんなに求めていないということで厳しい状況かなというふうには思っておりますので、これから犯罪の温床にならないようにしっかりと管理をしていただきたいというふうに要望しておきます。 次に、関税分類には昆虫類その他の食用の動物性生産品という項目がありますけれども、これは、世界的な昆虫食の推進を背景に、令和三年度の関税改革で措置された関税率表の改定に基づくものだというふうに聞いています。 現実に、これまで食用に供される昆虫類の輸入実績などはどの程度あるのか、お聞かせください。
○政府参考人(宮浦浩司君) 食用の昆虫類の輸入実績についてでございます。 財務省の貿易統計によりますと、二〇二二年の一年間で、約三十トン、約八千六百万円と承知をいたしております。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 関連して、コオロギが今取り沙汰されておりますが、コオロギなどの昆虫食の推進について政府としては全体としてどういう方針をお持ちなのか、お聞かせください。
○政府参考人(宮浦浩司君) 昆虫食に関する考え方でございます。 世界の食料需要、特にたんぱく質源の需要が非常に増大しているという中で、食料供給の持続可能性を確保するということが重要だと考えてございまして、たんぱく質源の安定供給につきましては、我が国の農業ですとか畜産業、こういったものを引き続き主要な産業と考えて、その健全な発展に取り組んでいるところでございますが、一方で、食料需要の増大に合わせまして世界の農地ですとか農業用水の利用を拡大し続けるというのは持続可能性として非常に弱いという議論もございますので、既存の農業ですとか畜産業の振興と並行して昆虫食を含む様々なたんぱく質源の活用の研究、実証を行っているというところでございます。
○神谷宗幣君 まあ輸入の方向だと、推進の方向だということだと思いますけれども、輸入されるもの、国内で作るのもそうなんですけど、昆虫食が本当に日本人の体質に合うのかどうかということですね。害になるというような指摘もありますので、国民が心配の声を上げているというのをよく聞いています。 これまでにない昆虫食が体にどのような影響を与えるか、もっと慎重な検討が必要だというふうに思いますが、そういった検討が十分に行われない段階で食用の昆虫類が海外から大量に輸入されることがないよう、より強い規制を講じるべきではないかと考えています。その点についての見解をお聞かせください。
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。 コオロギは、これまで、アジア、アフリカ等の諸外国で比較的多くの食経験がございます。また、EU等においてはヨーロッパイエコオロギ等が新食品として認可されています。我が国では伝統的にイナゴ等の昆虫が食べられてきたものと承知しておりますが、これまで、コオロギを含め、昆虫を食べたことによって食品衛生上の健康被害が生じたという具体的な事例は把握しておりません。 我が国では、法体系上、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なうおそれのある食品の販売が禁止されております。このため、一義的には食品の輸入販売等を行う事業者がその遵守状況を確認する義務を、責務を負っているほか、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全性の確保を図っているところでございます。 こうした状況を踏まえると、現時点では昆虫に対する特別な規格基準を設定する必要はないものと考えておりますが、厚生労働省としては、来年度の競争型の研究において、昆虫食の安全性に関する科学的知見の収集を目的とする研究を公募課題としたところでございますので、引き続き、委員御指摘の昆虫食の関連する様々な知見の収集等について、対応も含めて検討してまいりたいと考えております。
○神谷宗幣君 お答えありがとうございます。 イタリアなどでは、国民がやっぱり昆虫食は嫌だということで、パスタに昆虫粉を使用することを禁止したというふうにも聞いています。日本も国民の声を聞いてしっかりと法整備、考えていただきたいと思います。 あと、先日、酪農家の方々がたくさん国会集まられて、現状の酪農の厳しい状態を聞きました。メディアでは余り報じられていませんが、搾乳した牛乳を捨てたりしているようです。そういった中で、暫定税率を維持して一定数以上の乳製品を今も輸入しているわけですけれども、その理由を簡単でいいのでお聞かせください。
○政府参考人(伏見啓二君) お答え申し上げます。 酪農経営は、飼料価格の高騰等により生産コストが上昇し、厳しい経営状況にあると承知しております。こうした中、我が国の関税率は、カンテイ定率法やカンテイ暫定措置法の国内法やWTO協定等の国際約束に基づき設定されているところでございます。乳製品の暫定税率について、WTO協定で約束している税率より高い税率に引き上げることは、全ての加盟国と交渉して同意を得る必要があると考えており、極めて困難でございます。 農林水産省といたしましては、酪農経営が今般の厳しい状況を乗り越え、意欲を持って営農できるよう努めてまいります。
○神谷宗幣君 今申されたような理由ですね、なかなか国民には分かりづらいところあります。一方で、食料危機だということで昆虫食を始めようというような答弁もいただきました。にもかかわらず、従来の農業や漁業の方々は困っていて、どんどん国内の生産量が落ちているというふうな現状もありますので、これは政策として間違っているんじゃないかというふうに思っています。 外国の食料輸入を維持したり、それから昆虫食の推進を進めるよりも、国内の漁業、農業の補助に、保護にもう少しの予算や政策を傾けていただきたいと要望して、終わりたいと思います。 以上です。
○堂込麻紀子君 茨城県選挙区の堂込麻紀子です。よろしくお願いいたします。 早速質問に入ります。 越境電子商取引の拡大に伴う輸入貨物の増大、また、昨年十月から、入国者の規制緩和に伴う訪日外国人旅行者の拡大によるインバウンド、盛況になりつつあるというところです。そうした中、税関における職場においては、経済安保への対応、消費税不正還付事案、またテロ関連物品取締り強化、こうした対応で多くの課題が散見されております。 増加する、多岐にわたる関税業務に対し、財務省は、世界最先端の税関を目指し、スマート税関実現に向けた二〇二二のアクションプランが昨年十一月に発表されております。具体的にどのような取組がなされているか、お伺いしたいです。
○政府参考人(諏訪園健司君) お答え申し上げます。 財務省では、税関を取り巻く今後の環境変化を見据えまして、二〇二〇年六月にスマート税関構想を取りまとめて、世界最先端の税関を目指し、税関業務の高度化、効率化に取り組んできているところでございます。また、昨年十一月には、委員からお話ございましたように、その後の環境変化やニーズに対応するため、DX化に向けた取組などを盛り込むなどアップグレードを行い、スマート税関の実現に向けたアクションプラン二〇二二として公表いたしました。 具体的には、税関業務の高度化、効率化のため、AI等先端技術の活用などを進めることとしておりまして、例えば、デジタル化された貨物情報と画像情報を複合的にひも付け、活用することによる審査及び検査の高度化、あるいはAIを活用した検査対象郵便物の自動識別といった取組を進めているところでございます。 税関におきましては、スマート税関構想を推進することによりまして、経済社会全体のDX化の急速な進展といった税関を取り巻く環境変化に対しましても、引き続き迅速かつ的確に対処してまいりたいと考えているところでございます。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 そのDX化推進による業務の、税関の業務の効率化というところも進めていただく一方で、税関における不正薬物の押収量というのは七年連続で一トンを超えるということで、令和四年は特に覚醒剤の摘発件数が増加していると伺っております。不正薬物以外にも、金地金、またコピー商品、こうした水際取締りを行っているんですけれども、手口が悪質かつ巧妙化するということで日々刻々とその手口が進化しているわけですけれども、税関職員の皆さんが培った経験を基に現場での摘発に臨んでいるというふうに思います。 懸念することは、そのDX化を推進することで不正薬物などの物品が日本に持ち込まれやすくなるというところがあってはならないというふうに思います。税関職員のスキルにおいて今の高い水準を維持することを前提に、税関体制の人員の強化、またDX化推進のための予算確保について、改めてお伺いいたします。
○政府参考人(諏訪園健司君) 税関といたしましては、御指摘のとおり、輸入貨物が急増する中で、密輸手口の巧妙化といった様々な課題に直面しているところでございます。 こうした課題に適切に対応するために、DX化の推進など、より一層効率的、効果的に業務運営を進めていくこと、そして、そのためにも職員の専門性を高めるための研修を実施すること、さらに、人員の適正配置を行いつつ更なる人員確保など必要な体制整備を図ること、こうしたことが重要であると考えております。人員確保につきましては、税関の定員につきまして、五年度予算において百四人の定員増を計上いたしております。 また、DX化推進の予算につきましては、例えば、税関検査場のDX化、AIを活用したエックス線検査画像解析などの取組に係る予算を含めまして、令和五年度税関の予算におきまして総額九百八十一億円を計上しております。 今後とも、業務の見直しと効率化などを最大限に進めるとともに、税関における必要な予算、定員の確保など、体制整備に努めてまいりたいと考えております。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。その力強いところをお伺いできたので良かったです。 また、質問続きます。 ここ数年、航空貨物等による不正薬物の密輸が増加しているということで、その背景には、コロナ禍の巣ごもり消費の影響を受けたEコマース市場規模の拡大、また、Eコマース、ECプラットフォームの事業者が提供するサービスの利用拡大を含む越境ECの拡大に伴って、航空貨物の輸入申告件数が令和元年から令和三年比べると約二倍に増加しているということです。実際に、通販貨物から不正薬物、また知的財産侵害物品の摘発事案、また不適切な課税価格での輸入申告、こうしたものが行われている事例が多く散見されているということです。新しい技術、またサービスが経済の拡大、また消費者の利便性をもたらす一方で、そこに起因する社会課題というのを適切に、でき得る限り未然に防ぐということが大事だと思っております。 関税・外国為替等審議会の中の研究会において官民の連携協力が必要不可欠であるという認識がなされておりますが、この問題意識を共有しながら取り組むという官民連携ですね、ここを具体的な取組を検討されているか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(諏訪園健司君) 御指摘のとおり、越境電子商取引の拡大に伴いまして輸入貨物が急増する中、不正薬物の押収量は七年連続で一トンを超えておりますし、知的財産侵害物品の輸入差止め件数も三年連続で二万五千件を超えてございます。 こうした状況に対応するためには民間事業者との連携協力が不可欠と認識しているところでございまして、そうした認識の下、具体的には、ECプラットフォーム事業者との協力について申し上げますと、模倣品などの水際取締りに関する協力関係の進展に取り組んでおりまして、昨年六月にはアマゾンジャパン合同会社と知的財産侵害物品等の水際取締りに係る協力に関する覚書を締結したところでございます。また、輸出入申告件数が著しく多い一部の事業者からは輸入貨物に係る事前情報の提供を受け、リスク管理を行った上で、効果的、効率的な審査、検査を実施しているところでございます。 こうした民間事業者との連携協力を進めることによりまして、急増する輸入貨物に対して適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。
○堂込麻紀子君 御答弁ありがとうございます。 新しいビジネスチャンスというものもありますし、経済の活性化という意味では、その民官の連携というところも確実なお取組をお願いしたいというふうに思います。 続いて、質問に移りたいと思います。 今世界では、関係者間でのデータ共有が可能な貿易情報連携のプラットフォームも登場するといった、貿易関係書類のデジタル化に向けた動きも加速している、そのような状況でございます。アクションプラン二〇二二の貿易情報のDX化への対応、こうした新しい取組において、税関では国内外における貿易関係書類のデジタル化を注視するというふうにありますが、海外における貿易関係書類のデジタル化はどれだけ進展しているのかという御認識、また貿易情報のDX化に対する税関の対応の在り方について、御見解を伺いたいと思います。
○副大臣(秋野公造君) 今、堂込先生お話しになりましたとおり、近年、IT化の進展や更なる貿易円滑化等の観点から、国内外において、官民問わず、貿易関係書類をデジタル化する取組が進められており、例えばでありますけど、海外税関におきましては、経済連携協定等の特恵税率を適用するための原産地証明をデータで交換する、こういった取組が進められていると承知をしてございます。 こうした中、我が国税関におきましても、例えばですけれども、本年六月からインドネシアとの経済連携協定に係る原産地証明書についてデータで交換する運用を開始するなど、貿易手続等のデジタル化への対応を進めているところであります。また、民間による国際的な取組の例としましては、国際航空運送協会、IATAが、航空貨物の運送情報を事業者間でデータ共有するためのモデル構築を進めているといったことも承知してございます。 今後も、国内外の貿易関係書類のデジタル化に関する動向を注視するとともに、税関手続を行う関係者の利便性向上や更なる貿易円滑化に取り組んでまいります。
○堂込麻紀子君 御答弁ありがとうございました。 質問を変えて、今度は茨城空港の国際線再開ということで、新型コロナウイルス感染症の影響で運休していました茨城空港を発着する国際線のうち、韓国ソウルを結ぶチャーター便、また台湾の台北を結ぶ定期便、これが再開されております。こうした外国人観光客の増加によるインバウンド効果が期待されるところでございます。既に国際線を再開している地方空港もございますが、全国的にコロナ禍以前のにぎわいが徐々に戻りつつあるといった状況でございます。 政府は、地方空港におけるこの環境変化、国内外のニーズをどのように捉えているか、また、税関が、地方空港を含めて、インバウンド回復に向けてどのような取組をなされているかというところをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(大野達君) お答え申し上げます。 現在、コロナ禍からの社会経済活動の回復などに伴いまして国際線を含む航空需要も徐々に回復しつつあるものと認識しておりまして、これに伴い受入れ体制を整えていくことが重要であると考えております。このような中、航空機の運航に不可欠なグランドハンドリングですとか保安検査、こういった空港業務について、コロナ前と比較して人員が約二割減少するなど人手不足に直面しており、とりわけ地方においてはその傾向が顕著であると認識しております。 この課題の解決には、各空港において、地方自治体、空港関係事業者等の関係者が連携して、人材確保、育成、効率的な運用に向けた取組を進めていくことが不可欠でございます。国土交通省では、今年度の補正予算を活用いたしまして、採用活動や人材育成、業務効率化等の支援を実施しておりまして、こうした支援を通じまして各空港の取組をしっかりと後押ししてまいりたいと考えております。 引き続き、地方自治体等の関係者と密に連携しながら、空港における必要な人材確保あるいは生産性向上に向けて全力で取り組んでまいります。
○政府参考人(諏訪園健司君) 税関におきましても、今後想定される地方空港での復便などによる旅客の入国客の往来が再開されるということにつきまして課題として認識しておりまして、こうした方々の円滑な通関と同時に、厳格な取締りの両立を実現する必要があると考えております。このためには、所要の人員確保、人員配置に加えまして、情報や取締り検査機器の活用も重要と考えております。 これまで、国内外の関係機関との情報交換や乗客予約記録などの情報の活用、あるいはエックス線検査装置、不正薬物・爆発物探知装置などの取組、取締り検査機器の活用などの措置を講じつつ、入国旅客に係る税関手続のデジタル化に努めてきたところでございまして、今後、御指摘のような地方空港を含めたインバウンドの更なる拡大が見込まれる中で、冒頭御説明しましたスマート税関構想の取組も踏まえながら、入国旅客に係る税関手続の一層のデジタル化を推進することでこの円滑な通関と厳格な取締りの両立の実現に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○堂込麻紀子君 御答弁ありがとうございます。 茨城空港、特に自治体の皆さんが積極的に前向きにこの契機を捉えて動いているということもありますので、日本の中の茨城空港が模範になるような、リードする、そんな取組になればいいかなというふうに思っております。 もう時間がございませんので、最後、質問という形にはなりませんけれども、航空機部分品等免税制度、また加工再輸入減税制度について、制度延長から三年が経過していますけれども、この航空機部分品等の国産化に向けた取組、また繊維、皮革産業において、国産原材料を加工して再輸入するというビジネスモデルに何らかの変化が見られたのかという質問をちょっと用意していたんですけれども、経済産業省の方から少し簡易に御答弁いただければというふうに思います。
○委員長(酒井庸行君) 済みません、恒藤審議官、簡潔にお願いします、もう時間が来ておりますので。
○政府参考人(恒藤晃君) 簡潔に申し上げます。 この三年で大きな変化はないということでございます。 引き続き、この制度を利用しまして、生地などの繊維の原材料などを作っているところが競争力強化に向けて取組を進めているところでございまして、経済産業省としてもしっかり後押しをしてまいりたいというふうに考えてございます。
○堂込麻紀子君 ありがとうございました。 質問を終わります。
○委員長(酒井庸行君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 関税定率法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(酒井庸行君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。横沢高徳君。
○横沢高徳君 私は、ただいま可決されました関税定率法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員神谷宗幣君及び堂込麻紀子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 関税定率法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な視点から国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響に十分に配意しつつ、調和のとれた対外経済関係の強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めること。 二 ロシア等に対する輸出入規制や経済安全保障への対応及び覚醒剤等の不正薬物や金の密輸入阻止の観点から、税関においては、警察庁等の関係省庁との連携及び情報共有を強化しつつ、一層厳格な水際取締りを行うこと。 三 経済のデジタル化や世界情勢の変化に伴い、税関業務が増大し、複雑化する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、覚醒剤等の不正薬物・銃器を始めとした社会悪物品や知的財産侵害物品等の国内持込みの阻止により国民の安全・安心を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構の充実、職場環境及び取締検査機器等を含む業務処理体制の整備等に特段の努力を払うとともに、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の観点から職員への感染症対策に万全を期すこと。 四 税関事務管理人制度の拡充等については、適正な執行が図られるよう職員の配置及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(酒井庸行君) ただいま横沢君から提出をされました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(酒井庸行君) 全会一致と認めます。よって、横沢君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、鈴木財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木財務大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
○委員長(酒井庸行君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会