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211回国会参議院2023/04/24

行政監視委員会 第3号

発言数
176
登壇者
40
会派数
9
開催日
2023/04/24

会議録

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告をいたします。  去る二十一日までに、越智俊之君及び水岡俊一君が委員を辞任され、その補欠として青山繁晴君及び田名部匡代君が選任されました。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が五名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に田名部匡代君、新妻秀規君、梅村聡君、上田清司君及び倉林明子君を指名いたします。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官大西友弘君外二十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

星北斗自由民主党

○星北斗君 自由民主党の星北斗でございます。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  早速ですけれども、質問に入らせていただきます。  二〇二〇年に明らかとなりました小林化工事件は、国民や医療関係者に医薬品の安全性の確保という国と製薬企業の最大の責務に対する大きな不安を招き、現在もなお欠品や出荷調整などによって頻繁な銘柄変更あるいは先発品への切替えを余儀なくされるなど、医療現場では大きな混乱が続いています。  本日は、このような現状を招いているジェネリック医薬品問題について質問をさせていただきます。  まず、規制緩和とジェネリック医薬品市場の変化について質問します。  従前は、品目ごとに品質、効果、安全性を評価する製造承認と、製造所の施設あるいは品質管理等を審査した上で製造業の許可を与えるという二つから構成されていましたが、いわゆる平成十七年施行法によって製造工程に係るアウトソーシングを完全に自由化し、製造所を持たない医薬品メーカーが誕生しました。  この法改正前後の医薬品メーカーの数、ジェネリック医薬品の市場規模、製造所を持たない医薬品メーカーの数、受託生産を行う製造所の数、さらに主なジェネリック医薬品の平均品目数について、分かる範囲でお示しください。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  ジェネリック医薬品に関しまして、御質問のまずメーカー数、これは一品目以上取り扱っているメーカー数でございますが、これの比較をいたしますと、平成十七年には二百二十八社ございました。直近でデータございますのは令和三年でございますが、令和三年のデータ、百九十社となってございます。  それから、市場規模でございます。これ、比較可能なものとして、特許品も含めた全医薬品に占める市場における数量シェアでございますが、平成十七年には約一七%でございました。これが令和二年には約四九%となってございます。  それから、ジェネリック医薬品の平均品目数でございます。これ、薬価収載されているジェネリック医薬品につきまして、品目数を成分数でこれは機械的に割り算をしたものでございますが、平成十七年、一成分当たり約二・六品目でございましたが、これ、直近、令和五年は約五・三品目となってございます。  なお、製造所を持たない医薬品メーカー、それから受託生産を行う製造所につきましては、把握をしておりませんのでお答えをすることは困難でございます。これは、各都道府県で製造業それから製造販売業の許可を行う、登録を行うということで営業者がひも付いていないこと、それから、製造業許可それから個別医薬品の製造販売承認におきましては受託生産か否かを確認、区別、整理していないことがその理由でございます。  以上でございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。数は平均五・三品目ということでございました。  一方で、保険財政や本人負担の軽減を目的に、ジェネリック医薬品の普及促進のため、様々な方策が長年にわたって進められています。この方策の内容、時期及びその効果について、医療保険での取扱いを含めて簡潔にお示しいただきたいと思います。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  後発医薬品の使用促進を図るために従来から目標値を定めて進めております。平成二十五年に新指標として、置き換え可能な市場における数量シェアということで将来的に六〇%とする目標を定めまして、その後、平成二十七年にはその目標を八〇%以上というふうに上げております。その後、令和三年には全都道府県でそれぞれ八〇%以上との目標を設定をいたしております。  こうした目標に向けまして、平成二十五年から後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップを策定しまして、各分野、実施状況を確認しつつ進めているところでございます。  御指摘いただきました医療保険制度でございますが、後発医薬品の使用、調剤の割合に応じた診療報酬上の評価の設定、それから診療報酬改定ごとの数量シェアの状況に合わせた見直しを行っております。また、二〇一八年度、平成三十年度からは、保険者における後発医薬品利用差額通知等について保険者インセンティブ制度における評価を行っております。  また、普及啓発でございますが、平成二十六年度から、国民向けの啓発資材の作成や広告など効果的な情報提供の実施、そして、品質に関する信頼性の確保といたしまして、平成二十年に設置いたしましたジェネリック医薬品品質情報検討会の下で、市場流通医薬品の国立医薬品食品衛生研究所等による品質検査の実施及びその結果の公表等の施策を講じてきたところでございます。  このような取組の結果、現在、置き換え可能な市場のシェアといたしまして、後発医薬品の数量シェアは令和四年九月現在で七九%となってございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  いろんな手を使って、まあ六割、八割ということで、点数もそうですし、目標を掲げてやってきたということです。  しかし、これをよく見てみますと、これ小林化工に限って言いましても、二〇〇〇年時点、これ売上げ約十六億と、それから二〇一九年には何と二十三倍の三百七十億になると。まさに急拡大、急成長ということなんだと思います。確かに市場でのチェックをしていたということですけれども、あの事件が起きたということですから、やはり考えるべきことがあるのではないかと思います。  次に、現在の医薬品製造業の規制について質問をしたいと思います。  医薬品の製造業の許可は、薬機法上、厚生大臣によるということ、厚生労働大臣によることとされておりまして、先ほど話がありましたけれども、都道府県知事に事務委任される形になっています。この中で、平時の調査の仕組み、頻度、内容、国への報告などについて、また立入りを行う場合の調査者はどんな人なのか、お示しいただきたいと思います。  そしてさらに、国がもし把握していればですけれども、先ほどのお答えでは出てこないということでしたので、都道府県ごとの製造販売者数、製造所数というのは出ないという認識でよろしいですね。よろしくお願いします。

山本史厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。  厚生労働省におきましては、医薬品製造業者における医薬品の品質管理の基準といたしまして、GMP省令を策定し、医薬品製造業者に対しましてこの省令の遵守を求めております。また、これに関しまして、都道府県に対して、GMP調査の実施要領を示した上で、遵守状況の調査の実施を求めております。  平時におきましては、医薬品製造業者によるGMP省令の遵守状況につきまして、都道府県の薬事監視員が各製造所のリスク評価に基づき一年から三年ごとにGMP省令への適合性を実地で確認しております。また、取扱品目の種類や数、工程の複雑さ、過去の行政査察結果などから総合的に判断いたしまして、特にリスクの高い製造所に対しましては原則年一回以上の無通告立入検査を実施しております。これらの調査の結果、必要な場合には、都道府県により医薬品製造業者に対して改善の指導がなされているところでございます。  また、都道府県が実施した医薬品製造業者に対する調査の件数や内容につきましては、原則として年次で厚生労働省に報告がなされております。  さらに、平時の実地調査に加えまして、製品回収、苦情等により品質に対する懸念がある場合には、都道府県の薬事監視員が適時立入検査などを実施しております。さらに、不正発覚時等の重大な違反事案に対しましては、都道府県及び厚生労働省が速やかに情報を共有の上、合同で立入検査を実施するなど、都道府県及び厚生労働省が連携し対応を行っているところでございます。  最後に、御質問のあった委受託、先ほど御質問のあった件につきましては、先ほどの審議官から御答弁させていただいたものと同様で、同じでございます。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  ちょっと通告していないので答えられなければ結構ですけれども、今、特にリスクがあるといった場合には年一回無通告での立入りをすると言いましたが、その数というのは例えば分かりますかね。分かりませんね。はい。それでは結構です、済みません。  都道府県がそれぞれに承認をするという形を取られて、あるいは、中には届出で足るというような報告その他もあるというふうに聞いております。そういう手続があって、厚生労働省は全部というか一部は年次報告という形で聞いているということでございます。  ジェネリック業界はと言ってしまうと一生懸命やっている方には大変申し訳ないのでそうは言いませんが、そういう一連のものにつきましては、このような規制緩和とか監視体制のまあ隙間という言葉も良くないかもしれませんが、委託製造に走り、そして共同開発、共同承認、そういうものを進め、品目数が増えていくわけですけれども、結果として見れば、あの事件を見れば、責任意識の希薄化を招いたというふうに感じています。また、同一成分で、多いものになりますと三十品目近いものがございます。これは現場からすると非常に異常な状況でございまして、こういう状態も生んでいると。  いずれにしても、私は、この規制の在り方あるいは過度なジェネリック医薬品へのシフト、これを行政が一生懸命やってきたということは一度立ち止まって考える必要があるのではないか、そのように思っています。  それでは、この問題が表面化するきっかけとなりました二〇二〇年の小林化工の事案発覚以降の対応について質問します。  この事案の発覚後、厚生労働省として実施した実態把握あるいは再発防止のために取った方策、この概要、簡単で結構ですのでお示しいただきたいと思います。

山本史厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。  小林化工株式会社の事案を含め、近年、医薬品等の製造管理及び品質管理上の不正事案が相次いで発生しております。その対応に当たりましては、各製造業者等を所管する自治体だけではなく、事案に応じて厚生労働省も共同で立入検査を行うなど、自治体と連携して対応してまいりました。  これらの違反に至ります背景及び要因は各社様々な状況がございまして一概には御説明できないところでございますが、一つには、製造する品目数に対しての製造所の製造管理、品質管理の体制が不十分であったことや社内の隠蔽体質が指摘されております。  こうした課題に対応するため、厚生労働省といたしましては、法改正によります製造販売業者等への法令遵守体制整備の義務付けや製造販売業者による製造業者の監督機能の強化、行政処分の基準の厳格化や無通告立入検査の実施、強化といった行政による監視体制強化、さらに、都道府県調査員に対する各種研修や模擬査察の充実などの対応をこれまで行ってきたところでございます。  引き続き、こうした取組をしっかりと進めてまいりまして、製造業者等においての法令遵守を優先するという意識が経営層から現場まで企業全体に浸透いたしますよう、今後も医薬品の業界団体や都道府県などの関係機関とも連携し、医薬品の品質確保、信頼確保のために取り組んでまいりたいと考えております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 ありがとうございます。  今、法改正をしたというふうに聞こえましたけれども、実際にこの自主点検などが促されたというふうに私は想像します。もちろん、類似の業者でこんだけの問題起こしましたから、厚生労働省が何か言うまでもなくて、多分、御自分のところでやったということも含めてなんでしょうけれども。  そうすると、GMP違反というのは次々に見付かったと、そしてその結果が自主回収ということでしょうし、場合によっては、その自主回収によってその品目、その成分の薬が減る、市場に減ると、薬価、ごめんなさい、卸もいろいろ苦労しますので、やっぱりそういう意味での出荷調整その他、そんな方策を取ってきたと思っています。  この市場への影響、これ、自主回収あるいは出荷調整まだ続いているんですよ。この影響について、現場にどんな影響を与えたかということをどんな認識をお持ちなのか、政府の見解を副大臣にお尋ねいたします。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) 令和三年度に実施されました医薬品の自主回収の件数は四百九十六件でございます。この中には、この自主点検による件数もございます。そしてまた、令和三年以降、この後発医薬品のメーカーの不適切な製造管理また品質管理の問題が生じまして、これに対して累次の行政処分を実施した結果の回収というのも含まれております。  こうした自主回収のほか、この薬機法違反を契機とした業務停止などによりまして、今、供給量が低下すると、また一方、新型コロナウイルス感染拡大による需要の増加、こういうものも相まりまして、後発医薬品を中心に全体の四千品目程度について出荷停止また限定出荷が生じておりまして、これは全品目の約二五%に相当するものというふうに承知をしております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 本当に現場は毎日大変です。月曜日の朝、この薬がまだ、届くのかというようなことを現場の薬剤師さん、あるいは実際に卸の担当者の皆さん、毎日必死になってその穴埋めをすると。どこかほかから持ってこなきゃいけない、場合によっては薬局同士で流用させてくれというようなこともお願いしなきゃいけない、これはやっぱり異常な事態だと思います。うちの地元の先生方からは、余り堅いこと言わずに出荷させてくれよという声まで聞こえてくるんですね。これぐらい皆さん本当に困っているというふうに御認識をいただきたいと思います。  話戻りますけれども、二〇二一年四月、社外の有識者によって小林化工の特別調査委員会報告というのが出されています。経営陣の売上げ拡大の優先あるいは安全管理の軽視、これは間違いがないという指摘がございます。その他のメーカーも、一生懸命やっているところがあると先ほど申し上げましたが、それを一くくりに申し上げるつもりはありませんけれども、安全管理に問題があった、あるいは現在もあり続けているというのが結局この自主回収あるいは出荷調整というものにつながり続けているんではないかなと、そう思わざるを得ません。  規制緩和がメーカーの乱立、製造委託の常態化、あるいは過当競争を招いて、小規模メーカーが乱立し、そして、先ほど副大臣からもお話ありました少量多品目生産という、極めてゆがんだといいますか、安全管理にとっては非常にまずい状況が続いたということなんだろうと思います。  さらに、政府の主導によります市場拡大策、ですから、何とか作らなきゃいけないということもあったんでしょう。人の命を守るはずの医薬品の製造販売の過程において最も重視されるべき安全管理がおろそかにされたということ、このことに関する結果責任は極めて重大だと思います。  また、都道府県医師会、ごめんなさい、都道府県知事への過度な権限移譲、これによって、製薬企業に対する監視の質に地域ごとの差があるんじゃないかということを感じております。少ないところは本当一桁あるいはゼロという都道府県もあるというふうに聞いていますし、多いところでは百社以上の立入りをするということですので、こういう問題もやっぱり考えなければいけないんだろうと思います。  これらの点、いろいろ申し上げました。現在のこの状況を踏まえて政府として今後どんな対応をしていくのか、副大臣の明確な、そして前向きな御発言を期待したいと思います。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) 委員御指摘いただきましたとおり、政府としてジェネリック医薬品の利用促進、使用促進というものを行ってきて、これに伴いまして、小規模企業あるいは同一の製造ラインで少量多品目生産を行う企業が増加してきたということがございます。  その中で、先ほど委員の御指摘のこの規制緩和、恐らく共同開発でありますとか、あるいは先ほどの質疑にもありました製造委受託の制度が活用されてきたところを指摘していただいたんだというふうに思っておりますが、この共同開発、またこうした製造委受託を可能とする許可制度については、これは国際的に整合性がある制度でありまして、ここ自体を取ってみて過度な規制緩和には当たらないというふうに考えております。  ただ、少量多品目生産そのもの自体が、例えば、事前の準備をして、その後、製造した後もう一回洗浄すると、更に次の薬が来て、また準備をして、また作ってすぐ洗浄すると、この非効率な部分でありますとか、あるいは、製造工程の管理上の不備、汚染による品質不良のリスクが増大するでありますとか、また、緻密な製造計画を要するために緊急増産等の柔軟な対応が非常に実現困難であるという点もございます。  こういったデメリットが発生している非効率な体制が現在の品質安定供給の問題の要因だと、要因の一つだというふうに考えておりまして、現在、医薬品迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会というところで今議論を進めさせていただいております。この中で、ジェネリック医薬品の産業構造の在り方も含めて検討を進めているところでありまして、この議論の内容も踏まえまして必要な対策を講じてまいりたいというのがまず前半の質問の答弁でございます。  後半の監視体制の件でございますが、この製造販売業者による監督、つまり製造を委託する委託元の監督でありますとか、あるいは、自治体からの監視、指導の強化に課題があるというふうに政府も認識をしております。  GMP省令と先ほど参考人も紹介をしていただいたこの医薬品製造業者が遵守すべき基準に基づいて管理指導を行っているこの体制自体は、昭和五十五年から都道府県に委託して既に行っております。ただ、先ほどの地域差の問題でありますとか、こうした点、そしてまた都道府県の監視指導のレベルアップと強化は課題であると認識しておりますので、これについても、しっかりと、この都道府県調査員向けの研修、また模擬査察の充実等の取組の強化、徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。

星北斗自由民主党

○星北斗君 手直しでいけるかどうかはやっぱりちょっと考えるべきときなんではないかと思っています。結局、増産しろ増産しろといって、ジェネリックをどんどん作れ作れ、そして規制緩和もした。そして、それ以降、二〇二〇年のあの小林化工の事件の発覚前まで実は見付けられていないという問題ですね。これやっぱり、制度に何らかのやっぱり欠陥あるいは不足があるというふうに考えるべきだと、私は素直にそう思います。  そういう意味では、医薬品の製造販売に係る規制そのものの見直しや、地方分権はもちろん尊重しつつ、例えば地方厚生局を活用するなどしての均てん化。あるいは、今回は取り上げませんでしたけれども、ジェネリック医薬品の不採算品の増加という問題もあります。薬価制度の問題になりますと、時間が足りませんので今日は取り上げませんでしたけれども、これらの問題も大きな議論すべき論点があるんだろうと思っています。  新薬、先発品、後発品、その他どんなものであっても、厚生労働行政の最も重要で重大な使命として、安全を最優先した製造販売、そして患者さんを含めて現場との適切なやり取り、これも非常に不足しているという声たくさん聞きます。こういうことがしっかり行われる環境づくり、これを目指すことこそが我々政府と政治の極めて大きな役割であるということを改めて、しっかりと聞いていただきましたので、今後もまた挑戦を、質問をさせていただきますけれども、よろしくお願いします。  質問を終わります。ありがとうございました。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。  私は、令和二年の行政監視委員会の国と地方の行政の役割に関する小委員会の場で、今資料がお配りされると思いますが、遺留金の当時の制度や今後の取組についてお伺いをして、有意義な議論ができたと思っております。  その後、生活保護法が、施行規制が改正され、厚生労働省、法務省が地方自治体における遺留金等の取扱事務の円滑化のための手引を策定し、令和三年三月に身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引を都道府県及び市区町村に周知しているなど、この三年間で前進をしているというふうに受け止めておりますし、課題解決のために関係省庁が尽力されているというふうに受け止めております。  今回、総務省がこの遺留金等に関する実態調査を行いまして、その結果に基づく勧告を本年三月二十八日に法務省及び厚生労働省に行いました。その内容を結果報告書として公表されております。地方自治体が遺留金等に苦労している実態を鑑み、この実態調査の結果報告を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。  皆さんの手元に九ページ物の資料が配られたと思いますが、一番最後のページを御覧いただきたいというふうに思います。  今回の総務省の調査では、引取り者のない死亡人件数が平成三十年四月一日から令和三年十月三十一日までの三年七か月の間に少なくとも約十万六千件が発生し、市区町村における遺留金の保管額が令和三年十月末時点で少なくとも約二十一億五千万円に上ることが明らかになっております。とりわけ、三年前でしたけれど、生活保護者、生活保護を受けている方が非常に多い大阪府では三年前で七億円ぐらい遺留金があったというふうに私も記憶をしておりますが、今後、少子高齢社会を考える上で、私は今回の調査、重要な調査であったと考えております。  しかし、この九ページの右上の市町村別の回答数を御覧になっていただきたいんですが、残念ながら全ての自治体から回答が得られたわけではありません。しかし、生活保護に関連したものについては、全体の四割程度である六百九十一市区町村と三十七県から回答が得られておりません。日本全体の実施状況はより深刻であると考えております。  そこで、今回の調査結果等、より深刻であると考えられる自治体における遺留金の実態について、地方自治を所管する総務省としてどのようにお受け止めになられているのか、松本総務大臣にまずお伺いしたいと思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 超高齢社会の到来に加えまして、家族のつながりの希薄化などにより、今後、引取り者のない死亡人の増加が見込まれる中、葬祭等に係る市区町村等の事務が円滑に進められることが重要であると認識をいたしております。  今回、総務省において引取り者のない死亡人の葬祭等を行う市区町村等の状況について調査を行ったところ、委員からも御指摘がございましたが、平成三十年四月から令和三年十月までの間に引取り者のない死亡人の件数が約十万件あること、市区町村等が死亡人の預貯金を引き出して葬祭費用に充てようとしても、相続人に優先する法的根拠が不明などとして金融機関から断られる等の実態や課題があることが明らかになりました。  このため、市区町村等が相続人に優先して死亡人の預貯金を引き出し葬祭費用に充てることができる法的根拠を明示し、市区町村等や金融機関に周知することなど、関係省庁と連携して必要な措置を講じることを厚生労働省と法務省に勧告したところでございます。  私どもの総務省といたしましても、市区町村等の事務や費用の負担軽減のため、関係省庁の取組をしっかりフォローアップしてまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  法務省、厚生労働省にお伺いをしたいんですが、今回の調査結果や勧告を受けて、引き続きさらに今後の実態調査や対応策の必要性についてどのようにお考えになられているか、法務省と厚生労働省にお伺いしたいと思います。

松井信憲法務省大臣官房審議官

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  今回の勧告においては、身寄りのない方が亡くなられた際に生じる遺留金等に関して、市区町村長等における遺留金の処理が円滑に進むよう、法務局における運用を改善すること等が求められております。  これを受けて、弁済供託制度に関して、令和三年三月に厚生労働省及び法務省が取りまとめ、地方公共団体に通知された、身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引を厚生労働省とともに改訂をし、市区町村等が弁済供託の利用に関して苦慮している事例を踏まえたQアンドAを掲載するとともに、法務局に対してもこれを踏まえた実務運用を、事務運用を示すと。また、相続財産清算制度に関して、同様に手引を改訂し、市区町村等が保管中の遺留金等以外の財産を調査する義務を負わないことや、身元不明で亡くなられた方についても相続財産清算制度の利用が可能であることを明示すると。さらに、戸籍制度に関して、同様に手引を改訂し、市区町村長において死亡事項の職権記載が可能であることや、戸籍謄本等の公用請求の法的根拠を明示したりするといった、このような取組を行うこととしております。  法務省といたしましては、この総務省の勧告をしっかりと受け止め、市区町村等における遺留金等の処理や保管に係る事務の円滑化が進むよう、関係省庁と連携して必要な対策を実施してまいりたいと考えております。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  本年三月の総務省からの遺留金等に関する実態調査の結果に基づいて必要な措置を講ずるよう、総務大臣から厚生労働大臣等に対して勧告が行われたところでございます。  厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえて、関係省庁と連携をして、先ほどの法務省の答弁からにもありましたけれども、遺留金等に関する手引、こちらを改訂したいと考えております。また、手引の改訂を踏まえて、金融機関における預貯金の引き出しへの対応状況などを調査し、必要があれば改善策の検討を行う予定としております。  引き続き、身寄りのない方が亡くなった場合に葬祭を行う市区町村等の負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ありがとうございます。  手引の改訂をしていただけるというお話もございました。是非よろしくお願いをしたいと思います。  そこで、葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しについて、この勧告等見ますと、いろいろと要望がまだ出されております。例えば、厚生労働省と法務省が出している手引には金融機関から預貯金を引き出す際に求められる書類が例示され、やり取りの多い金融機関との間では、あらかじめどのような書類の提出が必要であるかについて取決めをしておくことも方法の一つとして考えられますと書かれておりますけれど、しかし、今回の調査では、引き出しの際の書類の統一や手続の簡素化を求める声があります。  それぞれ個別の金融機関と事前に提出書類等の協議などの負担を考えれば、国が統一的な書式を示すことなども考えられると思いますが、勧告も踏まえ、今後どのように対応する予定か、厚生労働省にお伺いしたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  本年三月の勧告におきましては、厚生労働大臣に対して、自治体による遺留金を葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しに関しまして、自治体による引き出しが相続人に優先する法的根拠の明示及びその周知や、金融機関の引き出しへの対応状況の調査などを求められたと承知いたしております。  厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえ、関係省庁と連携をして遺留金等に関する手引を改訂し、自治体及び金融機関に対して葬祭費用に充当するための引き出しが相続人に優先する法的根拠などを周知すること、また、当該周知の後、預貯金の引き出しに関する金融機関の対応状況を調査いたしまして、課題の有無等の把握と必要な改善策を検討することなどを予定しております。  これらの取組によりまして、地方自治体が円滑に預貯金を葬祭費用に充当できるよう、引き続き必要な対応策を検討してまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 統一的な書式を作られるかどうかということを聞いたつもりですが、今ちょっとその答弁がなかったように思うんですが、その辺のところをもう一度ちょっと聞かせていただけますか。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) 現在、手引の改正について検討を進めているところでございますので、その中で検討することになるかと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 よろしくお願いします。  続きまして、金融庁等事務連絡が発出をされておりますけれど、市区町村等に情報共有されていないことから再度周知が必要と考えるという中身になっております。引き出しの手続や必要書類についての意見、要望を踏まえ、金融庁とJAを所管する農林水産省にそれぞれ考え方をお聞きしたいと思います。

三好敏之金融庁総合政策局審議官

○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  預金取扱金融機関を所管する金融庁といたしましては、先ほど言及のありました遺留金等に関する手引が改訂され次第、全国銀行協会等を通じまして各金融機関宛てに周知いたしたいというふうに考えております。

長井俊彦農林水産省大臣官房審議官

○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  JAバンクを所管する農林水産省といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、手引が改訂され次第、現場に浸透するよう、農林中央金庫を通じまして各農協等への周知を図ってまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 それぞれよろしくお願いしたいと思います。  続いて、遺留金の地方自治体への帰属についてお伺いをしたいと思いますが、葬祭費用等に充当した後に残った遺留金は、これはもう相続人に引き渡すことになりますけれど、引き渡せなかった場合は自治体が相続財産管理制度や弁済供託制度を活用して清算をいたします。  こうした遺留金に係る事務や費用が地方自治体の負担になっている一方で、弁済供託等によって処理された遺留金等は最終的には国庫に帰属することになります。地方自治体においては、これらの事務処理をするインセンティブも非常に弱くなっていると。そして、指定都市市長会からの要請として、遺留金の地方自治体への帰属を求める声も出ております。遺留金を本人の葬祭費用だけでなく相続人調査において活用できるよう条例を制定した神戸市の事例もございます。  是非、相続人調査や遺留金調査事務に係る費用等について、全ての地方自治体が遺留金を活用できるように国が積極的に行動していくべきではないかと考えておりますけれど、厚生労働省の考え方をお聞きしたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  身寄りのない方が亡くなった場合の遺留金は亡くなった本人の財産の一部でございます。このため、御本人の死亡後に必要となる葬祭費用等に充てられた後の残余遺留金については、民法による相続財産清算制度等に基づいて処理されます。  その上で、御指摘のような、自治体が残余遺留金について相続財産清算人の選任や相続人調査の費用に充てるといった優先的な取扱いを設けることにつきましては、民法における一般的な考え方との整合性やほかの一般債権者との均衡という観点から慎重な検討が必要ではないかと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 慎重な検討ですか、はい。  ちょっと違った観点から聞きたいと思いますが、遺留金等の最終的な帰属先を地方自治体にすることも、これは今度法務省にお聞きしたいと思いますが、お考えかを、お考えを聞かせていただきたいと思います。

松井信憲法務省大臣官房審議官

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  民法上の相続財産清算制度においては、相続財産清算人が相続財産全般の管理、清算を行った結果、なお残余の相続財産がある場合には、その財産は、金銭であるか無価値の不動産等であるかにかかわらず、全て国庫に帰属するということになっております。そのため、残余の相続財産のうち金銭のみを地方公共団体に帰属させることについては、他の財産が価値の有無にかかわらず国庫に帰属することとの関係で慎重な検討が必要と考えております。  また、地方公共団体が遺留金につき弁済供託をした場合において、その被供託者である相続人側の供託金還付請求権及び供託者である地方公共団体側の供託金取戻請求権の双方が民法の消滅時効の規定により消滅したときは、供託所としての供託金の保管を終了して、供託金は国庫に帰属することになります。  消滅時効の適用による供託金の国庫帰属は、遺留金に限らず、供託全般について適用がございます。そのため、地方公共団体が遺留金につき弁済供託をした場合にのみ国家に帰属すべき供託金を供託者である地方公共団体に取得させることについても、供託制度として慎重な検討が必要と考えているところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 じゃ、ちょっと違う観点からまた質問したいと思いますが、残余遺留金の保管状況と活用策については、なかなかこの保管額が減らないという要因がありますけれど、この残余遺留金の保管額が減らない要因をどのように認識しているのか、また解消策についてどのようにお考えか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  総務省行政評価局が実施した遺留金等に関する実態調査によりますと、自治体で残余遺留金として保管される理由につきまして、身元不明の行旅死亡人は相続財産清算制度の対象外であると理解していた、また、弁済供託制度の不承知などにより活用しなかったなどが理由として挙げられております。これらの課題が残余遺留金の保管額、保管件数が増加している一因となっているものと考えられます。  これにつきまして、今後、遺留金等に関する手引を改訂し、自治体において相続財産清算制度や弁済供託制度がより活用されるよう周知を行っていく予定でございます。  引き続き必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 保管中の遺留金を地方自治体が本当に活用できる仕組みを検討する必要があるというふうに思いますけれど、今の言葉を含めて、もう一度厚生労働省に伺いたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  先ほど答弁いたしました趣旨といたしましては、自治体が相続財産制度や弁済供託制度をより活用していただいて、それによって残余遺留金の保管額を減らしていくという、そのための改訂、手引の改訂などを行ってまいるという趣旨でございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ちょっとここのところをこだわって聞いたのは、三年前の質疑のときも申し上げましたけれど、遺留金の残額がゼロという自治体もあるんですね。これ、遺留金がなかったわけではなくて、勝手に使ってしまったということもあって、できる限り、やっぱりこういったところは、しっかりとそういったことが起きないように、様々明確にちゃんと地方自治体の方にしっかりと指導する必要があるというふうに思いますので、その辺のところも含めてしっかり御検討していただければ有り難いと思います。  それと、残余遺留物品の供託について伺いたいというふうに思いますが、実際に、法務大臣が指定した倉庫業者への供託が活用できるとされておりますけれど、なかなかこれが断られてしまうと。物品の供託が事実上困難である実態がこの調査でも明らかになっております。  法務省は、物品を保管するための倉庫営業者への新たな指定を、昭和十一年以降、現在まで八十六年以上の間、行っておりませんし、この業者の供託可能な品目や保管料を把握をしていないと、そして把握する予定もないというふうに記載をされております。  総務省は、この残余遺留物品の供託が事実上困難であることを手引に明記するよう勧告を行っております。ちょっと私には理解はできないんですけれど、なぜ困難であることを手引に明記するよう勧告をしたのか、このことについて実効性があるものにする必要があると考えますけれど、どういう考えなのか、総務省にお伺いをしたいと思います。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答えいたします。  引取り者のない死亡人の遺留物品は、行旅病人及行旅死亡人取扱法、いわゆる行旅法等に基づき市町村が保管することとされており、市町村が行った葬祭等の費用弁償がなされた場合には相続人等に引き渡すこととされてございます。  今回の調査では、相続人等が引き取られていない遺留物品が引き続き市町村に保管され、その対応に苦慮している実態が明らかになりました。行旅法等では、保管する遺留物品について、滅失等のおそれがあるとき又は保管に不相当の費用等を要するときは売却又は棄却をすることができるとされており、今回の調査では、市町村の負担の軽減に資する観点から、具体的に保管期間や廃棄について基準を定めている事例を集約、整理し、市町村に周知する必要がある旨の勧告を厚生労働省に行ったところでございます。  他方、民法に基づく弁済供託はこうした売却や棄却が難しい遺留物品の処理に活用できる方法ですけれども、今回の調査では、市町村で弁済供託を検討したが倉庫営業者から断られるなどの事例が見受けられ、また、法務省においては、倉庫営業者ごとの供託可能な物品の把握などがなされていないことなどが判明したところでございます。  こうした現状から、物品の弁済供託を促進する方向を求めるには課題があると考え、まずは市町村が実態を認識できるよう、先ほど御説明した行旅法等に基づく遺留物品の保管の期間や廃棄等に関する厚生労働省に対する勧告に加え、弁済供託について、遺留物品の供託が事実上困難であることを手引に明記することが必要である旨の勧告を行ったところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 ちょっと腑には落ちませんけれど。  法務省にお伺いしたいと思いますが、新たな業者の指定や現状把握を行わないという理由はどういう理由なんでしょうか。また、現状を把握するとともに、物品の供託制度運用の見直しを含め、この残余遺留物品の保管に関する方策を検討する必要があるのではないかと思いますけど、法務省の見解を伺いたいと思います。

松井信憲法務省大臣官房審議官

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  総務省の作成した結果報告では、残余遺留物品の取扱いについては、行旅法十二条ただし書や生活保護法施行規則二十二条三項において、遺留物品に滅失や毀損のおそれがあるとき又は保管に不相当の費用や手数を要するときは売却、棄却、捨てること、が可能であるとされており、これらの制度を適切に用いてもなお処理ができない残余遺留物品が問題となる場面は多くはないのではないかと考えているところでございます。  弁済供託は、弁済の目的物を供託所に寄託することによって債務者が債務を免れると、免れることができるようにする制度でありまして、目的物の保管自体を目的とした制度ではございません。そのようなことを踏まえまして、法務省としては、まずは供託所において市区町村からの相談に適切に応ずるなどして遺留品の処分の円滑化に必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 いずれにしても、今日質疑させていただきましたけれど、市区町村等の立場に立って、法務省、厚生労働省には手引の見直し、改訂をしっかりと分かりやすくお願いをさせていただきたいと思います。  残りが一分ほどになりましたので、この亡くなられた方の遺骨の保管状況ですね、約六万柱、それぞれの市区町村等に保管をされ、執務室、役場の部屋というか、キャビネットに遺骨が保管をされているところもあると思います。  故人の尊厳にも関わることでありますので、この法令上の規定がないということでこういう保管の実態があるわけでありますけれど、是非、今後のこの方向性についてどのような考え方をお持ちなのか、最後、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) 引取り手のいない方の御遺骨が安らかに弔われるような環境づくりが自治体において行われることは重要と認識をしております。これにつきましては、厚生労働省だけで検討できる課題ではございませんけれども、関係省庁とも連携をしながら、引き続きどういった対応が考えられるかなどについて検討してまいりたいと考えております。

小沢雅仁立憲民主・社民

○小沢雅仁君 是非、遺骨がきちんと、やっぱり故人の尊厳を大事にしてきちんと弔う姿にしていただけたら有り難いと思いますので、そのことを強くお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 立憲民主・社民の水野素子です。引き続き、会派を代表して質問いたします。  まず、感染症対策の資金管理につきまして、先週成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律で今後半年以内に内閣感染症危機管理統括庁が設立されます。  過去三年余りの新型コロナ対策にはアベノマスクを始め多くの課題があり、会計検査院も複数の指摘をしております。資料一の一から四、御覧くださいませ。令和二年度は九件、令和三年度は十九件もの様々な指摘がなされております。  今回新設される統括庁では、これらの指摘を踏まえ、今後の有事における感染症対策の資金計画管理や費用対効果を改善すべきと考えますが、具体的にいつ誰がどのような方法で検討を行うのでしょうか、そして、結果は新型インフルエンザ等対策政府行動計画に反映されますか。鈴木政務官にお尋ねいたします。

鈴木英敬自由民主党・無所属の会内閣府大臣政務官

○大臣政務官(鈴木英敬君) お答え申し上げます。  感染症危機における個々の施策や事業につきましては、所管の各府省において、会計検査院による検査や行政事業レビューなども活用して関係予算の適切な執行管理に努めるほか、有事にあっても、費用対効果を含め、効果の分析、評価を行いながら見直していくことが必要であると考えております。  その上で、会計検査院の指摘する不用額や繰越額が多く発生した要因としては、審査人員の確保など、感染症対策の実施体制が整わなかった点等があると承知をしております。  今後、政府行動計画の内容を見直すとともに、これに基づき、各府省の取組を統括庁が点検し、改善を促すPDCAサイクルを着実に推進することにより、不用額等の発生の抑制にもつながり得るのではないかと考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 司令塔という形でございますので、是非とも資金管理あるいは費用対効果につきましてもしっかりと監督、指示をするような形で改善を行っていただきたいと思っております。  続きまして、内閣官房、内閣府の肥大化に関しまして御質問いたします。  今の内閣感染症危機管理統括庁あるいはこども家庭庁など、近年、内閣官房、内閣府に屋上屋を架ける、形だけで中身の薄い司令塔組織が乱立していると感じます。平成二十七年に成立した、内閣官房、内閣府への業務集中を改善する法、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律にもかかわらず、内閣に置かれた本部等の数がむしろ増えている印象です。  そこで、官房副長官に伺います。法が成立する前の平成二十六年と現在の本部等の数を教えてください。また、令和四年七月時点の組織図、資料二でございますが、こちらにおいて二十四の本部等が存在しますが、過去半年以内に会議等を開催していない本部があれば教えてください。

磯崎仁彦自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 現在、内閣に法令に基づく本部等が二十四存在していると認識をしております。他方、お尋ねの平成二十六年度には十九であったというふうに認識をしております。これらの本部等につきましては、いずれも法令の規定に基づきまして重要政策の政府方針の策定等に関して重要な役割を果たしているということでございます。  また、お尋ねの過去半年以内に開催していない本部等につきましては、二十四の本部等のうち十三あると承知をしておりますけれども、いずれも、施策の進捗状況等に関する年度ごとのフォローアップや基本的な方針の見直しなど、必要に応じて開催をしているところというふうに認識をしております。  本部等の運営につきましては、重要政策の円滑な推進を図る観点から、引き続き適切に実施してまいりたいというふうに考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 やはり増えているわけですね。減らすという法律にかかわらず、これは法令違反のようなことを政府がやっているのではないかと思いますし、また、二十四のうちほぼ半数、半年以内に開催していないというのは、本当に形だけではないでしょうか。しっかりと中身のある本部の運営、行政の運営をやっていただきたいということを申し上げながら、次の質問に移ってまいります。関連質問でございます。  特に第二次安倍政権以降、官邸主導の名の下で戦略本部や司令塔が乱立し、その下に大抵不透明な有識者会議があって、利益誘導や天下りの温床になっているように私は感じています。このような密室的で不公平な利益誘導型の政治、行政が産業の競争力を阻害し、国民の政治不信や社会全体の活力の低下につながっていると考えております。  その問題意識によりお尋ねいたします。有識者委員会の人選についてお尋ねいたします。  政府のお墨付きを与える役割を果たすことが多い有識者委員会は、人選が本当に重要です。いわゆる御用学者では本来期待されている助言機能を果たせません。また、利害関係者が含まれると、政策の方向性がゆがみ、利益誘導につながるおそれもあります。例えば、新型インフルエンザ等対策措置法の対策推進委員会の構成員は、本来は感染症専門家や学識経験者とありますが、経済団体や自治体首長など、定義に該当しない利害関係者が複数含まれております。また、宇宙政策委員会の委員も、学識経験者が条件なのに、座長は宇宙と無関係な分野の企業経営者です。  有識者委員会に不適切な人選があると国民が感じたときには、具体的にどのような手順で是正ができるのでしょうか。また、有識者委員会の人選が適切になされているか監視して、是正勧告をする機能を政府部内で客観的に持つべきではありませんか。官房副長官に伺います。

磯崎仁彦自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 有識者会議の構成員の人選につきましては、当該会議の設置の趣旨、目的、また個々の政策課題に応じまして多様な意見を反映できるようにする必要があるというふうに考えております。  構成員の人選につきましては、会議を開催する各大臣等が委員の識見などを総合的に判断し、その責任において行うべきものというふうに考えております。構成員につきましては関係府省のホームページ等において公表しており、その人選の妥当性については各大臣等において必要に応じて説明すべきものというふうに考えております。  したがいまして、御指摘の機能を政府部内につくる必要はないというふうに考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 今、答弁が一部漏れていると思うんですけれども、どのように国民が不適切な人選であると、私はほかの内閣委員会でもお尋ねしておりますけれども、例えば先ほどの学識経験者、感染症専門家が条件となっている法の上で、なのに学識経験者には当たらない方が入っているわけでございます。  このような形で、例えば、あるいは宇宙政策委員会、私は宇宙の方におりましたけれども、学識経験者が条件なのに、宇宙とも無関係の学識も経験もない方ですね、そういった方が入っていると国民が感じたときにはどのような是正措置が可能なんですか。具体的な手続を教えてください。

磯崎仁彦自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、やはりこの有識者会議につきましては多様な意見を反映するということが必要でございます。そして、国民の皆様からその質問等々があった場合には、先ほども申し上げましたように、各人、各大臣等におきまして、なぜこの方を選任したのかということについてしっかりと説明すべきものというふうに考えておりますので、各大臣においてしっかりと説明することによって国民の不安を解消していく、疑問を解消していく、そのことが必要であると考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 このように、手続もございませんで、是正措置もない中で、いわゆる各省庁にお任せであることで、例えば御用学者あるいは利害関係者のような方を選ぶような形であるからこそ、国民の政治不信、あるいは不適切な政策策定になっているのではないかと私は思っておりますので、是非改善いただきたいということを申し上げながら、関連質問として次に参ります。  それでは、この有識者会議でございますが、国民の知る権利や行政の透明性確保の観点から、安全保障に密接に関係するものや企業秘密に関するものなどごく限定的な場合を除きまして原則公開が望ましいと考えますが、いかがでしょうか。官房副長官に伺います。

磯崎仁彦自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 政府におきましては、政策の企画立案、執行等に際して、外部の意見を聴取するために各種の有識者会議を設置をしておりますけれども、議事の情報につきましては関係府省のホームページ等において公表いたしております。  会議の内容の透明性を確保すること、これはやはり重要でございますので、審議会等の運営に関する指針、こういったもの等に基づきまして、会議自体又は議事録、議事要旨を公開することを原則としております。有識者会議には多種多様なものがございますので、そのこと等から、この公開の在り方につきましてはそれぞれの会議に応じて判断するものというふうに考えております。  いずれにしましても、政府としましては、引き続き、透明性を確保しながら有識者会議を適切に運営し、有効に活用してまいりたいというふうに考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 今の御答弁に関して確認させていただきたいんですが、今、議事要旨等の公開のみを原則とすると、その原則というのはどこで決まったんでしょうか。

磯崎仁彦自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) これは、今申し上げましたとおり、審議会等の運営に関する指針、これは平成十一年四月に閣議決定した内容でございますけれども、そこにおきまして公開をするものとすると。ただ、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができるというふうに規定をしておりますので、原則公開、こういった場合には非公開ということが決められているわけでございます。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 誰がそれを判断するかというところについて改めてお尋ねしたいんですが、一つ具体的な例として、私が非常に近いところに関して同じ問題のあると思える事例があるので、それも含めてお尋ねいたします。  内閣府の宇宙政策委員会でございますが、これはやはり非公開で議事要旨のみとなっておりますが、なぜなんでしょうか。この前身の文部科学省宇宙開発委員会は原則公開で、安全保障や企業秘密に関わり公開に問題がある議事のみ限定的に、ごく限定的に非公開という運営をしておりましたが、突然にこちらの内閣府の宇宙政策委員会につきましては原則非公開、議事要旨のみの公開という形に変更になりまして、非常に当時問題とするメディアの方も多くございました。  私も中に参加、傍聴をしておりましたのでよく分かっておりますけれども、全てが例えば安全保障や企業秘密に関わっているわけではないと思いますが、どうして全体を非公開としているのか。そして、先ほどのように、判断をすると、誰が判断をして、公開、非公開を決めるんでしょうか。

中野英幸自由民主党・無所属の会内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。  宇宙政策委員会などの審議会の運営につきましては、閣議決定である審議会等の整理合理化に関する基本計画におきまして、会議又は議事録の公開が原則とされております。  宇宙政策委員会につきましては、宇宙開発利用の戦略に関しまして、外交、安全保障や国際戦略を踏まえ自由闊達な議論が行われるよう会議は非公開としており、議事録を公開することとしております。一方、議事内容の透明性の確保の観点から、会議に引き続いて記者ブリーフィングを実施するとともに、発言者に発言内容を確認した上での議事録の公開に先立ち、発言者を特定しない形で議事要旨を公開をいたしております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 その会議の場自体が公開かどうか、そしてその後、議事要旨のみの公開であるという点、議事録も後日ということでございますが、その判断が運営側にあるということ、国民の知る権利において問題があるのではないか、密室的で不公平な運用になっていないかということにつきまして、私は引き続き調査をしていきたいと思っております。  引き続きまして、次の問題に、天下りの温床にもこういったことがつながっているというふうに私は思っておりますので、引き続き、天下りの問題につきましてお尋ねをさせていただきます。  昨年十一月の今委員会、臨時国会におきまして、同様のお尋ねを、私はOBも含む天下りの問題について調査をすべきだという点を取り上げさせていただきましたが、やはり最近になって国交省OBの天下り問題が報道されております。天下りの隠れみのとしての現職出向の増加も問題であります。実は、宇宙分野でもこれらの多くの問題が存在し、現場はそんたくを強いられて、業務の支障となることも事実上多いです。衆議院で天下りについて予備的調査を要請しましたけれども、政府は積極的に動こうといたしません。  そこで、松本総務大臣にお尋ねしたいと思います。  国民の政治、行政への信頼を取り戻すため、行政評価局において、現職のみならずOBも含め、また民間のみならず関連公共団体も含めて、幅広く官僚の転職、出向の実態を徹底的に調査すべきではありませんか。  あわせて、平成十九年の国家公務員法改正は、資料三にございますけれども、天下り禁止の対象から官僚のOBを除外して、まさしく改悪であります。国交省OBの問題も、この法律がOBを天下りの監視、規制対象としていないことを背景に、政府は調査と改善に消極的であります。  そこで、この点は官房副長官に伺います。OBや現職出向も国家公務員法の天下りの監視と規制の対象となるようにこの法を改正すべきではないでしょうか。お尋ねいたします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 御質問のところでございますが、総理が政府の方針として御答弁申し上げているところですが、職員OBは既に公務を離れ、予算や権限を有していない民間人でございまして、その活動に関して調査を実施することは予定いたしておりません。  その上で、国家公務員の再就職については、国家公務員法に基づき、再就職情報を届出させ、これを公表するとともに、第三者機関である再就職等監視委員会においても再就職等規制の遵守状況について監視がなされているものと承知をいたしております。  また、国家公務員の独立行政法人等への役員出向の状況について、毎年度、内閣人事局において取りまとめ、公表されているものと承知をしております。  こうした枠組みの下で、関係当局において既に適切な対応が行われているものと考えております。

磯崎仁彦自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 職員OBの再就職につきましては、今大臣から答弁がありましたとおり、OBは既に公務を離れた予算や権限を有していない民間人でございますので、政府として、その活動に対して調査を実施することは予定されておりませんし、また規制についても極めて慎重であるべきというふうに考えております。  もう一つ、現役職員の独立行政法人等への出向、現職出向につきましては、大臣の任命権に基づきまして、職員の国への復帰を前提として、職員の専門的知識、これを活用するために実施されているものでございまして、調査や規制の対象にすることは考えておりません。  いずれにしましても、職務の公正性、それに対する国民の信頼を確保する、これは重要でございますので、引き続き再就職等規制の遵守の徹底あるいは透明性の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 資料三にございますけれども、以前は、離職後二年間、離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係のある営利企業の地位への再就職の原則禁止が行われていたわけであります。今お話のありました離職後の報告は、たしか幹部職員の二年間だけではないですか。もう一度お尋ねいたします。

岡本誠司内閣官房内閣人事局内閣審議官

○政府参考人(岡本誠司君) 先ほど委員から御指摘がございましたとおり、平成十九年に国家公務員法は改正されております。今現在の再就職等規制につきましては、再就職、予算や権限を背景とした再就職のあっせんや職員OBの口利きといった不適切な行為を直接禁止するということで官民癒着の防止措置を講じ、公務の公正性に対する国民の信頼を確保しようとしておるものでございます。  そこで、二年についてのお尋ねでございますが、確かに、管理職であった者の国家公務員再就職について離職後二年間届出を義務付けるとともに公表しておりますけれども、これは、公務の公正性の確保と民間人である元職員の有する職業選択の自由、プライバシーとのバランス等を考慮してそのように設けられたものと認識しております。  以上です。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 元々の、平成十九年の改正前の形から大幅に緩められているわけでありますね。そしてまた、届出だけでございます。二年間、離職後、幹部だけであります。このような形が先ほどの国交省OBの非常に疑わしい形にもなっており、このようなことが実はたくさん実態としては起きている。そのために、国民の政治への不信、あるいは非常に密室的な利益誘導的な政治が横行するようなことになっていると私は感じております。  したがいまして、まとめますと、元々様々な本部等が実態が余りない中で立ち上がり、その下でよく分からない人選の有識者会議があり、そしてそのような中でそのような関係者が天下っていくような、OBになったら何度も天下っていくような、そのような形で行われているようなことが最近横行しているのではないかと感じますので、是非とも政府としてはしっかりと調べてしっかりと改善を行っていただきたいと申し上げまして、私の質問、終わりにさせていただきます。  ありがとうございました。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として広瀬めぐみ君が選任されました。     ─────────────

山本博司公明党

○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  行政監視委員会におきまして質問の機会をいただき、感謝申し上げます。  本日は、孤独・孤立対策に関しまして関係省庁にお伺いしていきたいと思います。  この対策につきましても、当委員会におきましてこれまで議論してきました国と地方の役割分担に関わる課題もございますので、お聞きをしてまいりたいと思います。  長期にわたる深刻化する孤独や孤立の問題に対処するために、孤独・孤立対策推進法案が三月三日に閣議決定され、現在、衆議院で審議がされております。この問題は、令和三年二月に孤独・孤立対策の担当大臣が任命され、様々な取組が進められてまいりましたけれども、今回法定化されることで、今後、孤独・孤立に悩む人を誰一人として取り残さない社会を目指して、より一層対策が充実されることが期待されております。今後、参議院におきましても内閣委員会で議論をされると思いますけれども、議論に先立ちまして、行政監視という視点から伺いたいと思います。  これまで、この孤独、孤立という問題は個人の内心の問題であると捉えることが多くございました。しかし、これを個人の問題ではなく社会全体の問題であるとして、国を挙げて対策を行うことになりますが、そのまず理由をお聞きしたいと思います。また、自ら進んで孤独を選ぶ方もいると考えられますけれども、この支援の対象については望まない孤独に限定されるのか、支援の対象をどのように捉えているのか、対象の定義について確認をしたいと思います。

山本麻里内閣官房孤独・孤立対策担当室長

○政府参考人(山本麻里君) お答えさせていただきます。  我が国は、地域、家庭、職場における人と人とのつながりや人間関係の希薄化といった社会環境の変化により、生きづらさや孤独、孤立を感じざるを得ない状況を生む社会へと変化してきました。このような孤独、孤立は、当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、社会全体で対応しなければならない問題です。  二〇二〇年以降のコロナ禍の影響により、孤独、孤立の問題はより一層深刻な社会問題となっています。中でも、自殺者数の増加などは、孤独、孤立の問題もその要因の一つと考えられます。今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれる中で、孤独、孤立の問題の更なる深刻化が懸念されます。コロナの感染拡大が収束したとしても、社会に内在する孤独、孤立の問題に対し、政府として必要な施策を着実に実施することが必要と考えています。  孤独、孤立の定義に関しては、一般に、孤独は主観的概念であり、独りぼっちと感じる精神的な状態を指し、寂しいことという感情を含めて用いられることがあります。他方、孤立は客観的概念であり、社会とのつながりや助けのない、又は少ない状態を指すものと考えています。ただし、孤独、孤立に関して当事者や家族等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独、孤立の感じ方や捉え方も人によって多様です。  このため、孤独、孤立を一律の定義の下で所与の枠内で取り組むのではなく、孤独、孤立双方を一体として捉え、当事者や家族等の状況等に応じて多様なアプローチや手法により対応することとしています。

山本博司公明党

○山本博司君 ありがとうございます。  この孤独・孤立対策に関しまして、本年四月に二回目の実態調査の結果、これが公表されました。日常生活で何らかの孤独感を感じる人が前回調査から増加をして、特に若年層を中心に四割に達することが明らかになっております。これは、長期化するコロナ禍や物価高騰による影響が大きくなると思いますけれども、大きくなっていると思いますけれども、この調査結果を受けた要因の分析や結果を踏まえた対応について今後どのように進めていくつもりなのか、伺いたいと思います。

和田義明自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。  令和四年に行いました孤独・孤立の実態把握に関する全国調査の結果によりますと、孤独感に関する直接質問への回答につきましては、程度の差はあるものの、約八割の方が孤独感があるというふうに考えられております。  また、年齢階級別に見ますと、孤独感がしばしないしは常にあると回答した人の割合は三十代や二十代の若い世代で高く、次いで五十歳代や四十歳代の中高年層でも孤独感が高い人が一定程度いることがうかがえ、特に男性では三十歳代のみならず五十歳代でも高いことなどが明らかになりました。  さらに、孤独感に影響を与えたと思う出来事を見ますと、いじめやハラスメントを含む人間関係による重大なトラブル、また、病気やけがなど心身の重大なトラブル、独り暮らしなどが孤独感に特に影響を与えることがうかがえる結果となっております。  今回の調査結果を踏まえまして、孤独、孤立の予防の観点からの取組など、孤独・孤立対策の重点計画に基づく施策の実施に活用するとともに、前回の調査結果と合わせた更なる分析や重点計画に関する必要な見直しの検討にも活用したいと考えております。

山本博司公明党

○山本博司君 副大臣、ありがとうございます。  これまでも、生活困窮者支援や自殺対策は厚生労働省、また子供の貧困対策は内閣府、学校における対策は文部科学省、住宅支援は国土交通省、また子供食堂やフードバンクなど食への支援に関しましては農林水産省など、各省庁においてそれぞれで孤独・孤立関係の対策、取組を進めてきておりました。この法律を根拠にして、今後は総理が中心となって、孤独・孤立担当大臣の下での内閣府の担当が司令塔になって、政府一体となってこれまで以上に取り組んでいただくことになると思うわけでございます。  そこで、この省庁間の連携というのがすごく重要であると思いますけれども、連携を密に取るためにはどのように進めていくのか、副大臣の認識を伺いたいと思います。

和田義明自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。  孤独、孤立は人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るものであり、幅広い社会的課題に密接に関連する問題であることから、孤独・孤立対策は、政府全体を通じまして各省の広範にわたる施策を総合的に推進する必要があると考えております。  議員御指摘のとおり、現在は、孤独、孤立の問題につきましては、政府全体として総合的かつ効果的な対策を検討、推進する場として、孤独・孤立対策担当大臣を議長とし、全省庁の副大臣で構成する孤独・孤立対策推進会議が内閣官房に設置をされております。  今国会に提出中の孤独・孤立対策推進法案が成立した場合は、令和六年四月に、内閣総理大臣を本部長といたします閣僚級で構成する孤独・孤立対策推進本部を内閣府に設立することとしております。孤独・孤立対策推進本部は、政府が総合的かつ計画的に講ずるべき施策等を盛り込んだ孤独・孤立対策重点計画を作成し、その実施を推進する等の役割を有する機関でございます。孤独・孤立対策の政策基盤となる重点計画を各省庁の政策責任者である閣僚級で構成する孤独・孤立対策推進本部が作成等することによって、政府一体となった孤独・孤立対策を更に強化、強力に推進することになるという意義があると考えております。

山本博司公明党

○山本博司君 是非とも政府一体となって推進をお願いしたいと思います。  次に、この孤独・孤立対策の中で生活困窮者支援制度に関して伺いたいと思います。  この制度については、厚生労働副大臣のときに私担当させていただきました。この制度は、失業や病気、家族の介護に伴う離職など様々な理由から生活に困窮する方々が早期に自立できるように支援する制度でございまして、平成二十七年四月から始まっております。  この生活困窮者支援制度につきましては、総務省の行政評価局が制度導入から五年を経過した昨年の四月に勧告を出しております。総務省からその勧告の概要、報告をいただきたいと思います。

長谷川淳二自由民主党・無所属の会総務大臣政務官

○大臣政務官(長谷川淳二君) 山本博司委員にお答えをいたします。  生活困窮者に適切な支援がより届くようにという観点から支援の現場実態の調査を行いまして、総務省といたしまして、令和四年、御指摘の勧告を行ったところでございます。  調査の結果、まず、福祉、税務部署などの関係者と生活困窮者の情報を共有する仕組みであります支援会議の設置、活用や生活困窮者への積極的なアウトリーチが十分行えていない、また、事務処理システムを利用する際、システムの支障や不要な手間が生じていると、さらに、事業の改善につなげるための具体的な評価手法が分からないといった実態が明らかになったところでございます。  これらを踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対しまして、支援会議の効率的な運用方法や事業の利用につながったアプローチ方法などを示し、生活困窮者への積極的なアウトリーチを促すこと、システムを利活用する上での支障など現場の実態を把握し、システムの改修や運用方法の見直しなどを行うこと、さらに、事業の運用の見直しにつなげられるよう、評価の方法を具体的に示すことなどを勧告したところでございます。

山本博司公明党

○山本博司君 長谷川政務官、ありがとうございます。  今、アウトリーチの促進、またシステムの改善、また事業の効果検証という三つのポイントから成るということでございますけれども、この勧告からおよそもう一年が経過をしております。  厚生労働省にお聞きしたいと思いますけれども、この勧告を受けてどのような見直しを検討しているのか、確認をしたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  現在の対応の進捗状況でございますが、まず、支援会議につきましては、アウトリーチを促進するため、設置に当たって自治体が抱えている課題などを調査をするとともに参考となる事例の収集を行いまして、その結果などを自治体に周知を行う予定としております。  次に、システムの関係でございます。生活困窮者自立支援統計システムにつきましては、改善すべき点について自治体にヒアリングなどを行い、その結果を踏まえて令和四年度に機能拡充等の改修を行ったところでございます。  三点目の事業の評価でございますが、これまでも評価指標の例や目標値の目安値について示しているところでございますが、それに加えまして、今年度、評価手法に関する調査研究を行うこととしております。その結果等も踏まえまして、各自治体における事業の評価の実施に資する情報を周知する予定としております。

山本博司公明党

○山本博司君 着実に進めていただきたいと思います。  この生活困窮者支援制度におきましては、相談窓口を設けるこの自立相談支援事業や住宅確保給付金の支給の仕組みなど、これは必須事業ということで、福祉事務所が設置されている自治体で実施をされております。この支援制度によりまして、NPO法人、また社会福祉法人の力も借りて、全国で千三百を超えるワンストップの相談窓口が設置され、コロナ禍におきましても大きな力を発揮いたしました。  しかしながら、就労に必要な訓練について期間を定めて実施する就労準備支援事業、また住居のない生活困窮者に対しまして一定期間、宿泊場所や衣食の提供を行う一時生活支援事業、また家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付けのあっせん等を行う家計相談支援事業、さらには生活困窮家庭の子供への学習支援事業、この四つの事業は、地域の実情に応じて実施するこれは任意事業となっているために、まだ実施していない自治体多くあると聞いております。  厚労省にお聞きしますけれども、この任意事業の実施状況、御報告をいただきたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) お答え申し上げます。  令和四年七月時点の生活困窮者自立支援制度の各任意事業の実施自治体数でございますが、福祉事務所設置自治体九百六自治体のうち、就労準備支援事業については全体の七七%に当たる六百九十五自治体、家計改善支援事業につきましては全体の七九%に当たる七百十二自治体、路上生活者等に対して一定期間、衣食住に関する支援を行う一時生活支援事業につきましては全体の三八%に当たる三百四十六自治体、子どもの学習・生活支援事業につきましては全体の六九%に当たる五百九十六自治体となっております。

山本博司公明党

○山本博司君 今御報告があったとおり、やはりこの生活困窮者への支援、また孤独・孤立対策というのは地域によって格差があってはならないと思います。自治体の規模であるとか財政状況の違いによって受けられる支援が変わるということは極力なくしていっていただきたいと思います。

本多則惠厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(本多則惠君) 御発言の途中、大変申し訳ございません。さっき、一点、数字を間違えましたので、訂正をさせていただきたいと思います。  最後の子どもの学習・生活支援事業ですが、六九%と申し上げましたけれども、六六%に訂正をさせていただきます。失礼いたしました。

山本博司公明党

○山本博司君 その中でも、例えば全国には人口で一万人未満の自治体、五百ほど存在いたしまして、全体の三割を占めております。こうした規模の小さい自治体というのは、先ほど九百六とありましたけれども、福祉事務所が設置されていないためにも、この任意事業が行われていないケース、これは数多くございます。  幾つかの自治体が広域的に連携をして人材の確保や事務事業を行うということは、この生活困窮者支援制度でも活用できると考えるわけでございます。例えば、ごみ処理や消防などの事務を中心に一部事務組合という仕組み、これは広く活用されております。  そこで、総務省にお伺いをしたいと思いますけれども、一般的にこの広域行政の必要性、どのように規定をしているのか、また、生活困窮者の支援制度でもこの広域行政を活用できるのではないかと考えますが、見解を伺いたいと思います。

吉川浩民総務省自治行政局長

○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。  人口減少、高齢化等が進む中で地方自治体が持続可能な形で行政サービスを提供していくためには、地域や組織の枠を超えた連携が重要となると考えております。  その上で、広域行政の手法につきましては、各地方自治体が最も適したものを自ら選択できるよう、地方自治法上の仕組みとして、御指摘のありました一部事務組合や広域連合、これは別法人を設立するというものでございますけれども、そのほかにも事務の委託あるいは連携協約、協議会、機関等の共同設置など、多様な事務の共同処理の手法が設けられているところでございまして、地方自治体の事務執行に当たって適切にその選択をしていただければと考えているところでございます。

山本博司公明党

○山本博司君 ありがとうございます。  是非、この広域的な支援、是非、厚労省におきましても推進をお願いをしたいと思います。  次に、孤独、孤立とも大変関連性が高い引きこもり対策に関して伺いたいと思います。この引きこもり対策は、私自身、議員となって十六年近く取り組んでいるテーマでもございます。  新型コロナの影響によりまして、孤独や孤立など、人々が引きこもる状況が深刻化していると思います。内閣府が三月に公表したこども・若者の意識と生活に関する調査によりますと、十五歳から六十四歳で引きこもり状態にある人、全国で百四十六万人いると推計されております。その上で、約五人に一人は理由の一つに新型コロナの流行を挙げており、コロナの影響も色濃く反映されております。  もし、それまでの心の支えや、人、社会との関わりが全てなくなり、孤独な状態が放置されれば、先行きの生活への悲嘆から命の危機にもつながりかねません。まず、本人や家族の悲嘆に対するケアが必要だと思います。ここでも、相談窓口の充実、特にアウトリーチの促進が求められていると思います。  また、コロナをきっかけに孤独、孤立について考える議論ができるようになったということは大変大事なことでございまして、例えば八〇五〇問題など、これまで表面化しにくかった課題につきましても、この法案が成立することで大きく取り上げられることは大事なことであると思います。  今回の実態調査は内閣府で実施されたものでございますけれども、今後はこども家庭庁に移管され、実施されることになっております。調査自体は、三十九歳までの、子ども・若者育成支援法に基づくものでございますけれども、調査対象者は四十歳以上の中高年も含まれています。私はここに矛盾が生ずることを大変懸念をしております。こども家庭庁で四十歳以上の対策を講じることは難しいのではないかと思っております。  今後の引きこもり調査は、こども家庭庁ではなく、内閣府の孤独・孤立対策の部局で担当した方が引きこもりの総合的な対策の充実に寄与するのではないかと考えますが、今後の実態調査を受けた対応、内閣府の見解を伺います。

和田義明自由民主党・無所属の会内閣府副大臣

○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。  こども・若者の意識と生活に関する調査は、内閣府において過去より実施してまいりました。子供や若者の意識調査、これは三年に一回調査しております。また、引きこもりに関する調査、これはおおむね五年に一回調査をしておりますけれども、これらを令和四年度に一体的に実施をしたものというふうに承知をしております。  本年四月一日のこども家庭庁発足に伴いまして、当該調査はこども家庭庁に、議員御指摘のとおり、移管されておりますけれども、今後の引きこもりに関する実態把握の実施主体につきましては、関係府省庁間で調整をしながら検討してまいりたいと思います。

山本博司公明党

○山本博司君 是非とも、これ、中高年を含めて引きこもりに関しては、やはり孤独、孤立の対策、内閣府がよろしいんではないかと思っておりますので、是非検討をお願いを申し上げたいと思います。  それでは、文科省にお聞きします。  孤独・孤立対策にもつながる不登校の児童生徒への支援策、新しくまとめたと伺っております。この概要を伺いたいと思います。

寺門成真文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。  小中高等学校で不登校の児童生徒が約三十万と過去最多となったことを踏まえまして、先月三十一日に、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えることを含む、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、COCOLOプランを取りまとめました。  このプランでは、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えること、心の小さなSOSを見逃さず、チーム学校で支援すること、学校の風土の見える化を通して、学校をみんなが安心して学べる場所にすることを柱としてございます。  また、不登校の児童生徒等の支援に当たりましては、学校とNPO、フリースクール等の連携が重要だと考えてございまして、不登校と、NPO、フリースクール等の人事交流、教育支援センター、NPO等への業務委託等を通じた連携強化、またNPO等に関する情報を整理し、分かりやすく情報を保護者へ提供することをこのプランでは考えてございます。  文科省におきましては、引き続き、フリースクール等との関係とも連携をしながら、本プランの着実な実施に努めてまいりたいと存じます。

山本博司公明党

○山本博司君 是非とも支援をお願いしたいと思います。また、NPOや社会福祉法人に対する支援に関しましても、内閣府の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 日本維新の会、石井章です。  本日は、マイナンバー制度、孤独・孤立支援等を中心に、まずその問題点についてお伺いしたいと思います。  まず、マイナンバー制度、特にマイナンバーカードについてお伺いしますけれども、総務省によりますと、マイナンバーカードの申請は令和五年四月十六日時点で九千六百四十四万人を超え、人口に対する割合は七六・六%となっております。また、累計の交付枚数は三月末の時点で八千四百三十九万人、交付枚数のその比率は六七%となっております。  このような申請件数の増加については、国のマイナポイント事業による部分が大きいと考えられますけれども、さらに、自治体によっては、マイナンバーカードを初めて取得するとクオカードや商品券を配付するところもあります。このような現状を指して、デジタル化の推進や利便性の向上により、マイナンバーカードの普及自体が目的化しているのではないかという指摘もあります。  このような自治体のマイナンバーカード取得促進策についてどのように評価しているか、総務大臣にお伺いいたします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 総務大臣ではなくてよろしいですかね。  総務省吉川自治行政局長。

吉川浩民総務省自治行政局長

○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。  マイナンバーカードの取得促進には、出張申請受付を始めとする取得促進策に取り組む市区町村の役割も大変重要であると考えております。総務省では、それぞれの市区町村における現状や課題をよく伺った上で丁寧に助言をいたしますとともに、全国の先進的な取組事例をきめ細かく提供するなど、市区町村の取組をしっかり後押ししてきたところでございます。  市区町村の負担軽減を図るために、これまでも、市区町村からの意見を踏まえ、申請促進や交付に係る補助的業務の民間委託の推進や交付体制の拡充に伴う会計年度任用職員等に要する経費への国費支援などを行ってきたところでございます。  引き続き、市区町村の負担軽減にも配慮しながら、カードの取得促進に取り組んでまいりたいと考えております。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 石井委員からもお話がございましたが、マイナンバーカードは地方のDXの基盤となるツールとの位置付けで、この地方のDXを推進することによりまして、住民の方々の利便性の向上が図られるようになること、また地域の活性化に資するものとなること、そして自治体職員の事務負担の軽減にもつながるものであると考えておりまして、繰り返しになりますが、自治体DXの基盤となるツールとの位置付けの中でマイナンバーカードの普及促進に努めてきたところであると御理解をいただけたらと思っております。

石井章日本維新の会

○石井章君 ありがとうございます。  そのマイナンバーカードの利便性の向上という観点から質問いたしますけれども、マイナンバーカードについては、令和五年二月から自治体の転出転入手続に活用されておりまして、先進自治体では図書館カードや印鑑証明の登録証の発行に活用されております。また、令和六年度末には運転免許証と一体化する方針も示されておりますが、このほか民間事業者による活用なども進められていると承知はしておりますが、活用の範囲が限られておりまして、また多数の国民にとってはマイナンバーカードを取得したメリットのその実感というものは湧いてきていないと、そのように思われますけども、マイナンバーカード取得者が日常生活で利便性を実感できるよう今後どのようにマイナンバーカードの活用範囲を拡大していくのか、利用を増やしていこうという、どのように考えているのか、お伺いいたします。

内山博之デジタル庁審議官

○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。  今先生御指摘のように、マイナンバーカードは、カードを持っているとこんなに便利だというメリットを増やしていくことが重要であるというふうに考えておりまして、これまで健康保険証としての利用や国内外で利用可能なワクチン接種証明書の取得など、利用シーンの拡大に取り組んできているところでございます。  更なる利用向上策といたしまして、マイナンバーカードの機能の電子証明書のスマートフォンへの搭載、それから先生も御指摘のありました令和六年度中に運転免許証との一体化、そして令和七年度には在留カードの一体化など、関係省庁との準備を鋭意進めているところでございます。  それから、自治体の住民サービスにつきましても、これも先生から御指摘いただきましたように、本年二月六日から引っ越し手続オンラインサービスをマイナポータルにおいて開始することや、子育て、介護に関する申請など、スマホから様々な手続ができるオンライン市役所サービス構想を進めるとともに、これも御指摘いただきましたが、マイナンバーカード一枚で図書館カードとしての利用ができるですとか、あるいは避難所の受付等、様々な市町村サービスが受けられる市民カード化も推進しているところでございます。  あわせて、民間事業者における公的個人認証サービスの活用についても、現在、四百四十社に御活用いただいているところでございますけれども、本年一月より電子証明書利用料の当面無料化を行うなど、そうしたこともやっているところでございます。  そうしたことを含めまして、国が提供するオンラインの本人確認のインフラとして、今後も積極的に取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 ありがとうございます。  保険証との一体化ということについて絞ってお伺いいたします。  マイナンバーカードと健康保険証との一体化の取組が推進されております。今国会に提出されているマイナンバー法の一部改正案、それには、令和六年の秋を念頭に従来の健康保険証を廃止、マイナンバーカードに一体化する、そういった内容が盛り込まれておるわけでありますけども、これに先立ちまして、政府は、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証に関して、医療機関や薬局に対し、令和五年四月から患者の保険資格を確認するオンライン資格確認システムの導入を義務付けております。  しかし、オンライン資格の運用を開始している医療機関と薬局は、四月九日のこの時点で、全体の六八・二%、義務化対象施設の七三・三%、まだまだこの数字にとどまっているわけでありますけども、導入が遅れている理由は、もちろん工事事業者ら専門の人材の不足、あるいは、もうこれはこの業界だけでなく車などもそうですけども、半導体の供給停滞による専用機器の納入の遅れなどが御指摘をされているわけでありますが、医療機関や薬局へのオンライン資格確認の導入に当たっての現下の課題と今後の取組方針について、厚生労働省の方からお伺いいたします。

日原知己厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘ございましたように、マイナンバーカードによる医療保険のオンライン資格確認につきましては、本年四月一日より保険医療機関等に対して導入が原則として義務付けられておりまして、直近、四月の十六日時点で申し上げますと、義務化対象施設の約七四%の医療機関、薬局で運用開始されてございます。  一方、この令和四年度末時点でやむを得ない事情がある保険医療機関、薬局につきましては、導入義務の経過措置を設けるとともに、導入支援のための財政措置、こちらの期限も延長してございます。具体的には、システム整備が間に合わない医療機関等につきましては、遅くとも本年九月末までの経過措置を設ける一方、システム事業者に更なる導入加速化を促してございます。  もう少し具体的に申し上げますと、昨年、医療機関、薬局におけるシステム改修経費等に対しますこの補助、こちらを拡充してございますほか、システム事業者に対しましても、具体的なその協議の場を重ねて持ってございまして、体制強化あるいは大手の導入支援事業者との連携、こういったものを強力に促すなど、更なる導入加速化を図っているところでございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 ありがとうございます。  マイナンバーカードをめぐるその信頼性という観点から御質問したいと思います。  マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアなどで住民票の交付が受けられるサービスについて、別人の住民票が発行されるトラブルが複数の自治体で起こったというわけでありますが、マイナンバーやマイナンバーカードをめぐっては情報漏えいの懸念がありまして、マイナンバーカードを取得していない人がその取得をためらう大きな要因となっております。  別人の住民票が発行されたトラブルの原因はどのようなものであったのか、また、再発防止のために国としてどのような取組や支援を行っているのか、総務省、デジタル庁にお伺いいたします。

吉川浩民総務省自治行政局長

○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。  今回御指摘いただきました事案につきましては、横浜市において発生したものでございまして、私ども認識しておりますのは横浜市のみの事案でございます。  横浜市からの報告によれば、三月二十七日にコンビニエンスストアでの証明書交付サービスで別人の証明書が交付される事案が発生いたしましたため、同日中にサービスを停止し、再発しないよう必要なシステム上の対応を行った上で、二十九日にサービスを再開したものと聞いております。本事案の原因につきましては、横浜市が管理する証明書発行サーバーにアクセスが集中した際に誤ったプログラム処理が生じ、証明書データの取り違えが発生したものと聞いております。実際に誤って交付された証明書の件数につきましては十件十八人分と報告を受けておりまして、誤って交付された証明書については、個別訪問の上、全て回収したと聞いております。  総務省としては、事案発生以降、関係者から詳細な原因や再発防止策についての確認を随時行ったところでございます。  まず、自治体に対し、運用監視の徹底等について要請を行いました。また、証明書交付センターを運営いたしますJ―LISにおきまして、地方公共団体が証明書発行サーバーを委託している関係事業者に対し、システムの点検や利用者数の急増への対応を図るよう要請を行いました。さらに、関係事業者を集めた会議を開催いたしまして、総務省、デジタル庁及びJ―LISから改めてシステムの点検等の対応の徹底を要請したところでございます。  本事案は、マイナンバーカード自体やカードを使った情報連携の仕組みに問題があるわけではなく、マイナンバーカードの信頼性に影響するものではございませんが、個人情報を取り扱うシステムの安全性は重要であり、引き続き必要な対応を行ってまいります。

内山博之デジタル庁審議官

○政府参考人(内山博之君) 先ほど総務省から御答弁ありましたように、本事案はマイナンバーカードの仕組みに問題があるものというふうには考えてございませんけれども、個人情報を取り扱うシステムの安全性は重要であることから、デジタル庁といたしましても、司令塔としての役割をしっかりと果たし、関係省庁と連携して必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

石井章日本維新の会

○石井章君 ありがとうございます。  たとえ一件でも十件でもあったら、やっぱりこれは信用につながる。これからまだまだそういった事案が出てくると思いますけども。  また、別な観点から質問したいと思うんですが、普及等に向けた総務大臣の御決意をお伺いしたいと思うんですけども。  四月四日の記者会見で、総務大臣は、マイナンバーカードを円滑に取得するための環境整備により、ほぼ全ての国民に行き渡らせる水準まで到達したと考えていると、そういった発言がありました。  行政のデジタル化を進めていく上でもマイナンバーカードの普及は今後も大事な課題となります。マイナンバーカードの普及と国民の利便性の更なる向上に向けた総務大臣の御決意についてお伺いいたします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁申し上げましたように、地方のDXを進めることによりまして日本の国においてどこでもどなたでもがより高い質の生活が確保されるようにというメリットがあるということでDXを進めてきているところではございますが、今御指摘もありましたように、信頼性について改善すべきところは改善をして、更に御理解をいただけるようにならなければならないと思いますし、また、利活用を進めることで、マイナンバーカードを持っていただくことの意義というのも理解が深まるようにしてまいりたいと思っております。  先ほどもマイナンバーカードの利活用については御紹介がありましたが、先日も、先進的な取組を進めている自治体の方の先進事例を、私どもとデジタル庁とが一緒になって自治体の方とともに総理に御報告を申し上げる機会がありましたんですが、例えば、子供たちの生活に関連して申し上げると、保育所の登退園を、子供たちのマイナンバーカードを活用することで登退園の状況を家族が共有できるようなシステムを進めておられるところもおありのようでしたし、医療との連携ということで申しますと、地域の各医療機関と連携をして、マイナンバーカードを活用して診療券を共通化するといったことをお考えいただいているところもあるようでありましたし、総務省といたしましては、昨年度、救急に関して、マイナンバーを利用することでより円滑な救急搬送ができるようにというような実証実験も行わせていただいておりまして、このように利活用を進めることで国民の理解を深めてまいりたいと思っております。  加えて、先ほども御紹介いただきましたように、やはりマイナンバーカードの取得を円滑に進めるということも大切なことでございまして、円滑に進める、マイナンバーカードを円滑に取得いただくためにまだ幾つかハードルがあるような方々については、代理申請の在り方であるとかいったことも含めたり、郵便局を、今回の法案でも御審議をいただいたところでございますけれども、郵便局を利活用するなどで取得そのものも円滑に進むように努めることでマイナンバーカードの普及促進を進め、地方のDXを進め、住民の皆様の生活の向上につなげるように、また、自治体の職員の事務負担の軽減につながって、より自治体が住民の皆様に接して、さらには企画など前向きの仕事に取り組めるようにしてまいりたいと、このように考えているところでございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 丁寧な御説明ありがとうございます。  信頼性を担保するのに確かにいろいろな問題が出てくるのは、これはもうしようがない。我が党としてはこれを推進する立場ですので、しっかりその辺の問題が起きないように、起きたらすぐ即座に対応でき、ただし、これを利用すると非常に便利になるというのもよく分かっていまして、例えば電子申告、いわゆる税務署の確定申告なども、このマイナンバーカードがあれば、どこでも自由にこの申告の作業ができたり、あるいはその必要な書類がそこで引き出せると、英語と数字の六桁を登録することによって、またより一層尺が長い、利用の幅が広がってくるということでありますので、是非、大臣、今おっしゃった内容で推進していっていただきたいと思います。  時間が来ましたので以上の質問で終わりにしますけども、いろんなこういった便利なカードを推進しようとするときに必ず抵抗勢力もありますけども、しっかりそれらを払拭しながら、国民の皆さんが利用しやすいようなマイナンバーカード、マイナンバー制度にしていただきたいことを私から要望としてお伝えしまして、質問を終わりにします。  ありがとうございました。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田でございます。  今日は、基金のつくり過ぎ、基金の目的を終わってもやめない存続のし過ぎ、基金をかつての特別会計のように各省庁の特別の財布にし過ぎという三つの観点から質疑をさせていただきます。  まず、資料を請求しておりましたが、全部言っていると時間掛かりますので、二〇二一年度の基金の全体の数を教えてください。

湯下敦史内閣官房行政改革推進本部事務局次長

○政府参考人(湯下敦史君) お尋ねにありました国の基金事業全体数につきまして令和三年度の数字をお答えいたしますと、百七十六基金事業でございます。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 それは事業も含めてですね。基金の数ではどうですか。

湯下敦史内閣官房行政改革推進本部事務局次長

○政府参考人(湯下敦史君) 基金の数は百三十七でございます。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 基金シートをベースにしたデータですね。基金シート以外の基金もありますか。

湯下敦史内閣官房行政改革推進本部事務局次長

○政府参考人(湯下敦史君) 国の基金事業におきまして基金シートを基に集計した数字でございます。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 基金シート以外の基金は幾つあるんですか。

湯下敦史内閣官房行政改革推進本部事務局次長

○政府参考人(湯下敦史君) 国における基金シート以外の事業につきましての基金の数字につきましては、ちょっと私ども、今手元で数字を持ち合わせておりません。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 基金シートで、何というんでしょうか、しっかり調べてないやつも三つほどあるみたいですね。また後で確認してもらいたいと思います。  続きまして、令和三年度、二〇二一年の基金のうち、事業費がゼロの基金が三十もあるんですね。なぜこの事業費ゼロという基金が三十も出てくるんですか。そもそも、事業費がゼロだったら基金なくてもいいわけですね。で、そのうち、十五、管理費のために支出されているんですね、十二億幾らか。事業費がゼロのやつが三十基金もある。そして、それを維持するために、何にもやっていないのに、そのうちの十五には管理費が掛かっているんですね。その合計が十二億四千三百万。これ、存続しなくてもいいんじゃないんですか。なぜこういうのがいつまでも存続するんですか。お答えください。

湯下敦史内閣官房行政改革推進本部事務局次長

○政府参考人(湯下敦史君) まず、事業費についてお答えいたします。  事業費につきましては、そもそも基金というものにつきましては、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く弾力的な支出が必要な事務事業について、中長期的な視点の下、合理性や現実性のある見通しを立てて措置すべきものであるため、必ずしも当該年度中に全てを執行するものではないというふうにされております。  また、管理費だけの支出に、単年度を見れば管理費だけの支出となっているものが存在することは事実でございます。ただ、基金につきましては様々な性格がございまして、例えば急激な社会経済情勢の変動といった非常時への備えとして保険的に設置された基金は、平時には支出が行われないため、これに該当するようなこともございます。  いずれにしましても、そうした性格を有する資金でございましても、事業見込みに対して資金の規模は適正か、事業の終期設定は適切に行われているか、管理費の水準は適切かなどにつきまして、私どもといたしましても不断のチェックを行い、余剰資金は国庫に返納するとともに、役割を終えた基金は廃止につなげていかなければならないと考えております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 建前だけは今るると申し上げられましたが、そうなっていないところに問題があるんです。シートも作っているけど、そのシートが役に立っていない。  じゃ、もう一つ聞きましょう。  経済安全保障がはやりになりましたので、二一年度に、経産省で経済安全保障重要技術育成基金、一千二百五十億用意されました。要するに積んだわけですが、一円も使っていません。なぜか、文科省、同じ名前です。経済安全保障重要技術育成基金、全く同じ名前の基金、金額も一千二百五十億、全く同じです。いずれも、一銭も使わずに、お金を入れて積んで、残額がきれいに残っていますけれども。  それぞれ、なぜ一円も使わずに、しかも、経済安全保障非常に重要だと、こう今日言われているわけですね。これが令和三年度に入金されているにもかかわらず何も使われていない。何か、取れるとき取っておけ、積んでるとき積んでおけというような、中身はないけれども、まずは取っておけというような考え方なのかなと、こういうふうに思わざるを得ないんですが、経産省あるいは文科省、それぞれお答えしてください。

藤木俊光経済産業省大臣官房長

○政府参考人(藤木俊光君) ただいま御指摘いただきました経済安全保障重要技術育成基金ということでございますが、経済安全保障上の重要な先端技術の研究開発を強力に推進するということで、今御指摘のように、令和三年度補正におきまして政府全体として二千五百億円が措置されまして、それぞれ想定する研究内容に応じまして、経済産業省はそのうち千二百五十億円が計上されたということでございます。  それで、その後でございますが、経済安全保障法の中におきまして、経済安全保障推進法の中におきまして、特定重要技術の研究開発を行う基金を指定基金ということで指定するという内容が含まれることになりました。これが令和四年の二月でございまして、その後、法案審議、それから、法が成立した後、法律に基づく内閣総理大臣の基本方針、基本指針の検討を経て基金事業がスタートするということになった次第でございます。  また、内閣府において有識者会議における議論が行われまして、経済安全保障重要技術育成プログラムに係る研究開発ビジョンということも決定されたところでございます。昨年、令和四年九月にこの基本方針、基本指針、ビジョンということが決定された後、速やかに作業を行い、令和三年度補正分について、本年度、本年三月までに予定している全てのプロジェクトについて公募を終え、八百億円分に関して採択も終えているところでございます。

清浦隆文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(清浦隆君) お答えいたします。  文部科学省に係る経済安全保障重要技術育成基金については、それを用いて経済安全保障重要技術育成プログラムを実施することとし、令和三年度補正予算において国立研究開発法人科学技術振興機構に千二百五十億円の基金を造成したところです。  当該千二百五十億円については、経済安全保障重要技術育成プログラムに係る第一次の研究開発ビジョンにおいて定められた支援対象技術の研究開発等に全て充当することとしております。現在、科学技術振興機構では、支援対象技術に係る研究開発課題の公募を開始し、科学的、技術的観点から優れた課題が採択できるよう審査等を進めているところです。  引き続き、可能な限り早急に研究開発に着手できるよう努めてまいります。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 今、それぞれ政府参考人がお話をされました。予算もそうですが、いろんな内容を積み上げて予算の概要も決まってくるわけです。お金が先に出てくるんじゃないんです。中身が先に出てくるんです。基金は中身よりも先にお金を生んどけ、こういう話になっているじゃないですか。  同じように、同じ経産省で特定半導体基金、かつては日本は世界の半導体上位十社のうち五社を占めていたぐらいの半導体王国でしたが、今は見る影もない、だからしっかり半導体産業を育成しようと。その言やよしですが、これも六千百七十億積み上げていますが、これまた事業ゼロじゃないですか。また聞けば、ああだこうだと言うでしょう。ああだこうだを聞きたいんじゃないんです。ああだこうだがあるからこれだけお金を下さいという話になるんです。  財務省に伺います。  財務省は、国民から預かった税金を適切に配分をして国会の議論を待つわけですが、基金は、国会の議論を待つまでもなく積み上げられて、とりわけ補正予算でやられますので、補正予算の審議期間なんというのは実質一週間ですから、何も審議しないままに終わってしまうというような嫌いがありますが、財務省としてこういう問題についての切り口はどのように考えておられるのか、改めて聞きたいと思います。

宮本周司自由民主党財務大臣政務官

○大臣政務官(宮本周司君) 上田委員にお答えをいたします。  今、補正予算というところの御指摘もございましたけれども、基金事業であるかどうかにかかわらず、まず、この補正予算に盛り込まれる事業に関しましては、緊要性、この要件を満たすか否か、ここがまず重要だと思っておりますので、それは事業内容ごとにおいて個別に判断する必要があると考えておりますし、これまでの補正予算でも、様々な課題に対応する基金事業に対する予算措置を講じてきておりますけれども、例えば、経済対策に掲げられた柱に基づく支援策などを迅速かつ効率的に実施する上で必要であると判断したものを措置する、こういった形で、緊要性の要件をきっちりと満たしたものをこれまでは措置してきていると承知をしております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 お言葉を返すようですけれども、今お話ししたように、緊要性かどうかという中身がないままにお金が積み上げられているんじゃないですか。その証拠に使っていないじゃないですか。どこが緊要性なんですか。お答えください。

宮本周司自由民主党財務大臣政務官

○大臣政務官(宮本周司君) お答えいたします。  先ほどもそれぞれ、経産省であったり文科省からの答弁にもありましたように、基金それぞれにおいてちょっと事情が異なる場合は当然あると思っています。  ただ一方で、把握できる、例えば、直近の時点までの基金からの支出額が仮に少ない、出ないとしましても、既にその事業の採択決定が行われているとか資金の交付決定が行われている、こういった継続的に基金事業を実施する上で措置とか追加が必要と見込まれるものもございますので、その事業内容や、また執行状況に応じても、それは個別に判断しながらしっかりと予算計上をしていると承知しています。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 誠実な御答弁は評価しますが、全然懸け離れています、質問の意図とはですね。  じゃ、最後に、時間もありませんので伺いますけど、必要でなくなった予算のもので、例えば二〇二一年度一般会計の決算で、不用額六・三兆円、これ過去最大ですね。翌年の繰越額二十二・四兆円、合わせて二十八兆七千億。こんな巨大な金額が、必要でないお金として不用額として決算で承認され、翌年の繰越額で承認されているんですが、何でこんなにたくさん、前の年も三十兆円超えていますよ。何の反省もないじゃないですか。なぜこうなるのか。財務省としてその矜持というのはないんですか。お伺いしたいですね。

宮本周司自由民主党財務大臣政務官

○大臣政務官(宮本周司君) お答えをいたします。  確かにその年度年度で不用額というものも発生しておりますが、当初は当然事業を計画したりしております。それで、結果としてその事業の実施が実現できなかったものに対して不用額等で計上されると理解をしておりますけれども、当然計画したものが着実に実行されるように、それは日々といいますか、年度年度でしっかりと検証して、その実行可能性も含めて、これは政府としての責任をより自覚をしながら取り組む必要があると思っております。  ただ、一方で、当然、補助金事業等で、例えば既に終了したものに関しましても、その後の事業報告等々で後年度の管理業務、これはその間は措置されるものもあると思うんですが、そういったものも全て終わって、いわゆる不用な残額がある場合はこれは国庫の方に返納もしておりますので、こういったものをしっかりと適正に管理もしながら、また各所管の省庁ごとでもしっかりとここを監視、精査、またPDCAも回しながら、より精度を高めていくために努力はしなければいけないと理解しています。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 全く、しっかりやっていないからこういうことが起きているんですよ、はっきり申し上げますが。予備費にしろ、基金にしろ、各予算についても、今や発展途上国の独裁国家みたいな感じですよ。縁のある人だけがもうかるという、縁のある人だけが入札もなく随契で手に入るとか、そういうことがきちっとできない今政府になりかかっているんではないかと危惧していることに改めて、是非、財務省というのはもう最後のとりでですから、頑張っていただきたいということを御期待申し上げまして、終わります。  ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸計画についてまず質問します。  質問の前に、今年三月三十一日に工事実施計画の変更が認可された北海道新幹線、これについてまず確認したいと思います。  総事業費の認可時、計画変更後、額はそれぞれどうなっているか、そして増加要因の主なもの、そして増えた費用額というのはどれだけになっているのか、まず御説明を。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) お答え申し上げます。  北海道新幹線新函館北斗―札幌間につきましては、当初認可を平成二十四年に行っておりますが、その際、総事業費については一兆六千七百十四億円と見込んでいたところでございます。また、本年三月末に工事実施計画の変更を認可しておりますが、総事業費については二兆三千百五十九億円としております。  変更の主な要因といたしましては、平成二十四年の着工以降、予期せぬ自然条件への対応、着工後に生じた関係法令改正などへの対応、着工後の関係者との協議などへの対応、着工後の経済情勢の変化への対応などが生じているところでございまして、これによって六千四百四十五億円の費用増となっております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 結果、投資に対する効果と、BバイCということになりますけれども、〇・九ということになって、開業前から赤字路線ということが見込まれております。  本来、投資効果が、投資効果BバイCが一を上回ることがそもそもの着工条件とされているわけですが、再評価で下回ることが明らかになっても工事の継続は可能だということになっているんですけれども、その理由は何か。そして、赤字分、当然発生してくるわけですけれども、それはどこがどうやって埋めていくのか、分かりやすく御説明。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) 本年三月、前回の再評価、これは平成二十九年度に行われましたが、それから五年が経過したこと、及び昨年末、令和四年の末というところになりますが、北海道新幹線の整備に関する報告書に基づく事業費の見直しを踏まえて再評価を行いました。  再評価につきましては、費用便益分析、いわゆるBバイCでございます、のような定量的なものもございますし、また貨幣換算が困難な効果なども含めて総合的に評価を行うこととしております。  費用便益分析、BバイCについては、事業を継続することによる投資の効率性を評価する残事業BバイCが一・三、事業全体の投資効率性を評価する全体事業が〇・九でございました。貨幣価値、貨幣換算が困難な効果といたしましては、交流人口の拡大や輸送安定性の確保、観光面での活性化などが挙げられます。また、そのほかにも、生産性向上による生産額の増加として年間約四百五十億円が見込まれております。これらも含めて総合的に評価して、本事業については継続することが適切と判断をしたところでございます。  また、赤字分という御質問がございました。これは、便益から費用を引いたものということではないかと思っておりますが、費用便益比は事業に関して生じます便益と費用の比率でございまして、いわゆる赤字や黒字といった収支の概念とは別のものでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 既に、北陸新幹線の金沢―敦賀間では、当初の総事業費は一兆一千八百五十八億円、その後二回の変更が認可されまして、今では一兆七千億にも膨らんでいるわけですね。北陸新幹線敦賀―新大阪の延伸計画は、もう地下が圧倒的な工事区間となっておりまして、更なる難工事が想定されております。  着工五条件の、これはまだ着工されておりません、着工五条件の一つである安定的な財源見通しというものは確保されているんでしょうか。簡潔にお願いします。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) 簡潔に答弁申し上げます。  御指摘の安定的な財源確保の見通しにつきましては、これは着工する際に確認をしていくこととなるものでございますが、令和五年度当初予算において計上いたしました北陸新幹線事業推進調査などを活用して、着工に向けた諸条件についての検討を深めてまいる所存であります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 着工前に改めてするという説明でした。  着工の状況って、今本当に混乱を極めているのがこの北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸なんですね。これ、北陸新幹線というのは、金沢―敦賀間の工事費が増えたことで、財務省からは開業後三十一年後の貸付料を前倒しで活用するというような案さえ出ているんですけれども、これJRが了解するかどうかというのを見通せません。  続きで確認しますけれども、収支の採算性ということで、これも五条件の一つなんですけれども、三十年間の平均で収支改善効果というのはプラスと確認できるんでしょうか、現時点で。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) 御指摘の収支採算性につきましても、これもまた着工する際に確認をしていくこととなります。  令和五年度当初予算において北陸新幹線事業推進調査を計上しておりますので、これらを活用いたしまして施工上の課題を解決するための調査を行います。着工に向けた諸条件についての検討を深めてまいります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 繰り返し十二億の話出ましたけれども、ルートさえ確定してないところなんですね。事前の調査って一体どこをするんだろうかという疑問の声が出ております。  そこで、次、投資効果についてですけれども、BバイC、これは一上回るのかと。見通しとしてはいかがでしょうか。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) 御指摘の投資効果につきましても、これもまた同様に、着工する際に確認をいたしていくこととなります。  この令和五年度当初予算の北陸新幹線事業推進調査などの活用によって、施工上どのような課題があるのか、それを解決するためにどのようにしていけばいいのか、こうした調査を行うことによりまして着工に向けた諸条件についての検討を深めてまいります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 現在建設中の北陸新幹線の金沢―敦賀間の総事業費というのは当初見込みよりも四三%増えたんですね。これを単純に敦賀―新大阪間の延伸部分に当てはめれば三兆円超えると。地方の自民党の議員さんからは、四兆円超えるんじゃないかという指摘も報道されておりました。  これ、総事業費が一体どれだけになるのか、投資効果はどうなのか、変更認可の実態も踏まえて評価を事前にし直すべきだと私は思います。いかがでしょう。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) 北海道新幹線の新函館北斗―札幌間につきましては、平成二十四年の着工以降に発生をいたしました、先ほども申し上げましたが、予期せぬ自然条件や着工後の関係法令の改正、関係者との協議、資材価格の高騰などの諸課題に早い段階で対応するために、昨年、有識者会議を開催し、報告書が取りまとめられました。  この令和五年度当初予算において計上いたしました北陸新幹線の事業推進調査におきましては、地質などの自然条件に関するものを始めとして、施工上の課題の解決のための調査を先行的、集中的に行うこととしております。総事業費や投資効果などについても着工する際に算出、確認をしていくこととなりますが、この調査等を活用して施工上の課題を解決するための調査を行いまして、着工に向けた諸条件についての検討を深めてまいります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、施工上の課題というのは、どこにルートを通すかということが決まらない限り、どんな施工上の課題があるのかということは明らかにできない、調査する箇所さえも特定できないと思うんですよ。  ところが、自民党からは新駅の提案がされております。ルートの変更まで出てきています。米原、元々あった案のルートに復活すべきだというような声まであるんですよ。そういう声が出て、新駅を設置したらどうかというところの予定地の市長は、南丹市長ですけれども、こんなことをされたら負担で市が潰れてしまうと、こういう意見まで出ているわけですね。  もはや着工の条件はないということを早々に認めるべきじゃないかと思います。環境影響評価さえできていないんです。アセスさえできていない。京都の住民の圧倒的な声は、環境破壊と地元負担を増大させる北陸新幹線よりも、在来線の利便性の向上なんだということを強く申し上げておきたいと思います。  次に、これも開発で大きな問題になっています京都の北山アリーナの計画についてです。  京都府の府立大アリーナ建設というものについて、京都府の計画では、二千人規模の大学生が利用している体育館を一万人規模の商業アリーナに建て替えた上で共同利用を図るというものになっております。  これ、全国にそうした事例があるのかということを確認したい、スポーツ庁。また、既存の大学等の学校施設の有効利用で、一万人規模というようなものが体育館施設としてあるのかどうか、いかがでしょうか。

星野芳隆スポーツ庁審議官

○政府参考人(星野芳隆君) お答え申し上げます。  スポーツ庁では、現在、経済産業省とともに、スタジアムやアリーナなどのスポーツ施設を、スポーツをすることだけではなく、スポーツを見ることや多様なイベントを行う場とすることなどにより地域のにぎわいの中心とするスタジアム・アリーナ改革を進めているところでございます。  スポーツ庁といたしまして、体育館を含めた全国のアリーナの建て替え構想を網羅的に把握しているわけではございませんが、その上で申し上げれば、一万人規模の既存大学の体育施設を学外の活動に活用している事例につきましては、例えば福岡大学におきましては、自治体、企業、スポーツ団体とコンソーシアムを設置して、年齢や障害の有無を問わず様々なスポーツイベントを開催しているものと承知しております。さらに、収容規模は五千人規模でございますけれども、青山学院大学におきましては、体育館をプロチーム、これはバスケットボールでございますが、そのプロチームの公式戦に活用している例もあるものと承知しております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 今紹介あったのは、スポーツ庁が進めるスタジアム・アリーナ改革推進事業というものの中で見たらどうですか。

星野芳隆スポーツ庁審議官

○政府参考人(星野芳隆君) スポーツ庁といたしましては、これまでスタジアム・アリーナ改革においてモデル施設の選定や構想、計画段階の支援等を実施しておりますけれども、これはそれまで十四件ございます。そのうち大学は京都府立大学一件でございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いろんな使い方されているアリーナ的なものはあるけれども、スポーツ庁が位置付けてスタジアム・アリーナ改革推進事業ということでやっているもの、取り上げているものを見れば、京都府立大学のこのアリーナだけだということだと思うんです。  そこで、スポーツ庁のスタジアム・アリーナ改革推進事業によってコンサル会社が作成した事業概要がございます。これによりますと、アリーナ予定地の体育館だけじゃなくて、府立大学全体が事業候補地ということになっているんですね。  つまり、京都府立大学丸ごとこれスタジアム、アリーナとする事業計画というふうに見えるんだけれども、そういうことではないんでしょうか。これ確認です。

星野芳隆スポーツ庁審議官

○政府参考人(星野芳隆君) 京都府立大学のアリーナ構想の現状に関する御議論については承知しておりますけれども、いずれにいたしましても、スポーツ施設を地域のにぎわいの中心にするためには、一般論ではございますが、施設所有者だけでなく、スポーツチームや民間企業を始めとした地元の関係者がしっかり議論をして進めていくことが重要であると考えております。  京都府、基本的には、本件は京都府においてしっかりと御判断いただくものと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 アリーナ構想と一帯に隣接するのが府立植物園なんですね。ここをイベントゾーンということとしてしまうという開発構想が京都府から示されまして、これ、反対署名が十五万人を超えて寄せられております。地元の理解が得られているとは到底言えない状況です。  こういう事態になっているということは認識されているでしょうか。

星野芳隆スポーツ庁審議官

○政府参考人(星野芳隆君) 本件に関します報道は承知しておりますが、例えば知事の記者会見におきまして、全体の調和を図り、できる限り幅広く意見を伺った上で整備内容を決めるものと考えておりますといった御発言をされているものと承知しております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 答弁時間短くしていただくの結構なんやけど、聞き取れるぐらいのテンポでは御発言いただけると有り難い。今のは何とか聞き取れました。  府立植物園は一九二四年にこれ造られたもので、日本で初めて公立の植物園として造られたという歴史がございまして、来年百年となります。一万本以上の樹木、一万種以上の草花が育つ日本でも有数の総合植物園となっておりまして、府民のかけがえのない宝物となっているんですね。にぎわい、商業施設、これ最も似合わないエリアでもあるんですよ。これ改めて認識すべきだと私思います。  これ、事業として選定して改革推進事業として位置付けた国の責任も私は問われると思うんですよ。どうですか。

星野芳隆スポーツ庁審議官

○政府参考人(星野芳隆君) スポーツ庁といたしまして、本件に関しまして、京都府立大学のアリーナ構想につきましてでございますけれども、その検討のために、京都府が令和元年度にスポーツ庁のスタジアム・アリーナ改革推進事業における先進事例形成支援の予算を活用したものと承知しております。  いずれにしましても、本件の進め方に関しましては京都府の御判断によるものと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 国の事業として、京都府でも、要は全国で進めたいと、それに対して府が手を挙げたという経過なんですよね。  お話ししましたように、物すごく静かな、静かな地域なんですよ。大学もあってと、学べる環境もあると。これ、アリーナのモデルの、建設のモデルが示されると、景観も、非常に植物園からの景観も悪くなるんですね。こうしたものを持ち込むなというのが府民の声だと申し上げまして、終わります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 それでは、早速質問に入らせていただきますが、四月十八日の内閣、厚労の連合審査会において厚労省が、平成三十年五月に発出した通知において、返戻それから照会の要否、審査、支給又は不支給決定などについて外部委託することは適当でないと、返戻の実施件数等に応じて委託費が比例的に多くなるような過度なインセンティブを行う外部委託は駄目だというふうに要請をしているというふうに言っていたんですね。ところが、余りにもこの患者照会がひどいので、指導を、保険者への指導を実施しているというのを初めて私は厚労省の答弁から聞いたんですよ。  大臣も、加藤厚労大臣が、患者や施術所の負担、支給決定の迅速化、こういったことにもしっかり配慮しながら進めていく必要がある、問題があるものに対しては要請だけではなくて保険者の指導もこれ実際に行っているところでございますと、こういう答弁をいただきました。  そして、今日、まず資料の一。これは東京都後期高齢者医療広域連合というのが、二〇二一年、だからこの要請を受けて三年後ですよ、三年後に五千万もの金を払って、二枚目、療養費の増加の抑制を図るというような目的で患者照会をしているという、これが事実ですね。いいですか、ちょっといろいろまとめて質問しますからね。  じゃ、この資料の七。これ資料の七見ていただくと、柔整・鍼灸療養費の点検。私どもの会社に要請をしていただくと二億六十万も削減していますよと、毎年確実に削減をします、点検委託料の五倍の効果は十分に期待できますから、患者照会を私のところへ是非お願いしますみたいな、こういう宣伝ですよ。いかにも柔道整復師の先生たちの業務に対してこういう患者照会をすることによって自分たちはもうけますよと。  じゃ、実際どういうようなことが行われているかというと、資料の三から行きましょうか。資料の三。通院回数、部位数に関係なく初検月のものに一〇〇%送付されている、それで、受診されている方が多部位、長期頻回施術になっていても受診照会が送付されたことはありません、初検月を対象に機械的に送付しているようですという、これ、もう患者さんたちの声ですよ。普通、三部位以上とか施術が頻回だというような人、それから長期にわたってやっているからというようなところに患者照会するのが常識。これが、そうじゃないという形で行われているという事実。  そして、資料の四。この会社では、整骨院に行くと必ず照会が届いて、整骨院に頻繁に通っている社員の氏名を会社内に貼り出して注意を受けると。こんなことがあっていいんでしょうか。  それから、すごいのはまた、これは皆さん、是非あれしてもらいたい。資料の六。共済組合の防衛省共済に至っては、整骨院で保険証を使用しないでくださいと職場で言われる、保険証が使用できる負傷の方も自費で施術されている方がいらっしゃいますと。これ、国民の声ですよ。ええ、余りにもひどくないですか。こういうことが行われている、この柔道整復師の業界の先生たちの悲痛な声ですよ。  今読みました私のこの資料、またこういった内容、厚労省は、まずはそういう患者照会の妥当性についてどう考えているのか、それから、いろんな指導していると言っているけど、その指導の内容はどうなのかというのを是非御報告をお願いします。

畦元将吾自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(畦元将吾君) お答えいたします。  まず、医療保険、柔道整復療養費については、適正な支給が行われるよう、請求内容に疑義がある場合に保険者等から患者に対して事実関係の照会を行っていますが、実施に当たっては、支給の適正化とともに、患者さんや施術所の負担、支給決定の迅速化にも配慮しながら行う必要があるとは思っております。  個々の保険者の事案についてはコメントは差し控えますが、このような保険者による患者照会については、平成三十年五月に厚生労働省が発出した通知において、被保険者等の照会については、本来の目的である不正の疑いのある施術等については被保険者等の確認のために実施するものとし、受診の抑制を目的とするような実施方法は厳に慎んでもらいたいとしております。トウガク通知等に基づく適正な調査の実施が求められるものと考えております。  なお、御指摘の保険者の令和四年度業務委託仕様書においては、同様の記載はされていないと承知はしております。  続いて、もう一つお答えします。  柔道整復師療養費に関する保険者から不適切な患者への照会については、厚生労働省に相談窓口を設けることを、より、その実態を把握し、必要に応じた指導を含め改善を図っているところではあります。令和四年度において、柔道整復療養費の患者照会に関する厚生労働省から保険者への指導等の件数は十四件となっております。  具体的には、保険者が柔道整復療養費の支給申請書を不適切な理由で返戻している疑いのあるもの、保険者が柔道整復療養費について長期間支払を保留している疑いのあるものといった事例について、保険者に指導等を行ったものであります。  引き続き、保険者等による患者さんへの照会が適切に実施されるよう取り組んでまいります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 政務官、ありがとうございます。まあ、今政務官がお読みになった答弁は私も何度も聞いています。  それで、政務官、もう普通に考えてですよ、普通に考えて、初めて整骨院行きました、そうしたらそういう書類が来ました、そうしたら、何か面倒くさいなと思って、ちょっと行きたくないなと思いませんか。

畦元将吾自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(畦元将吾君) いろんな状況があると思いますので、ここでは何とも言えませんけれども、一理はあると思いますけれども。済みません。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 いや、別にそれは厚労省としての見解じゃなくて、人として、個人として、そんなの来たら面倒くさいですよ。私も実は整骨院行ったら来まして、あっ、こういうのが来るのかと。  でね、中身、政務官はちょっと医療関係従事者ですから分かるけど、普通の人は分かりませんよ。部位請求っていうんですよね。部位請求って何かって、ここら辺の部位、部位を二つだったら二部位という。我々のニブイというのは、ちょっとぼけている鈍いっていうぐらいのことしか分からないですよね。それで、何月何日に何を、施術を受けたと、施術自体の言葉も分からない。非常に、そういう意味で、もう、だって四千億が三千億と、一千億も減っているわけですよ。  それで、たちの悪いのはこの業者でしょう。さっきの資料の七にもあるように、いやいや、うちに業務委託をするとこれだけ療養費が減りますよということをもうホームページでうたって宣伝しているわけですからね。こういうことの指導もしっかりやらなきゃいけないと。いや、私は実は評価したんですよ。だって、今まで指導はできませんと、要請はしていますけどと。これ、でも三年前の話、三年前、三年前というか、さっき言った三十年、平成の、平成と、あれで言ったら二〇一八年でしょう。  だから、これ、ちょうど三年前というと、政務官御存じと思いますけど、今整骨院という名前を使わせないという議論をしているというんですよ。この議論しているこの審議会というか検討会、面白いですよ、これ。整骨院というのは整形等と紛らわしいと書いてあるけれど、整形と間違う人は余りいなくて、別にそんな問題がないんじゃないかと言う人がいたと思ったら、いやいや、もうその医療と整形と非常にその整骨は紛らわしいからそういうのは使わせるべきではないとか言っているわけですよ。で、看板がどんどん整骨院が認められて増えていったから、みんな整骨院だと思っているのが現状でないかなとか言う人もいれば、もう絶対それは駄目だと言うような人もいるんですが、実際、そこに整骨院の先生なんていうのは一人しか入っていないんですから、これはもう多勢に無勢ですよ。  それで、この議論の中で言っているのは、これ読ませてもらうと、もう明らかに整骨院はもう駄目だと、だから、そういう整骨院という名前をもう使うなと、使わせるなというような、もう出来レースの議論ですよ。これは、三年間ほったらかしておいて、最近になって急にここでまた突然出てきているんですが、ちょっと簡潔に聞きますよ。  柔道整復師の施術所については、その名称が例えば接骨院であろうが整骨院であろうが、保健所に開設届を出して、その受理された名前でしか営業できないんですよね。

畦元将吾自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(畦元将吾君) 柔道整復の施術所については、使用する名称に関しては、現在、直接的な規制はございません。  このため、整骨院という施術所名で届出があった場合、保健所では受理している一方、柔道整復師法に基づく大臣告示により、広告可能な事項は骨接ぎ、接骨とされており、整骨という言葉は規定されていないことから、施術所が整骨院の名称を看板に掲げた時点で広告となって、広告規制の対象となり得ると考えられます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 もう一回聞きますよ。いいですか。  あのね、保健所に開設届を出している受理された名前以外で営業することはできますか、できませんか。

畦元将吾自由民主党・無所属の会厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(畦元将吾君) おっしゃるとおり、開設届を提出しなければ営業できません。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 要は、これ、全国の柔道整復の先生よく聞いて。あのですね、保健所が受け取った、その受理された名前でしか営業できない。そして、保健所がそれを受け取って、今、整骨院と表記する施術所が八千六百九十一か所、五七%ですよ。接骨院、接骨という昔からのいろいろ言われているところを使っている人というのは六千五百六十件、四三%。これ、基本、皆さん、どっちがあれかといったら、最近はもう整骨院の方が多いんですよ、新たに開設する人は、これ常識。  じゃ、保健所が受け取ってそれを認めているわけですから、行政としてそれを認めてきた中で、こういう、その検討会がそれに対して、いやいやいや、これはおかしいだろうと、だから整骨院という名前を使わせるなと。だから、引っ越すときとか移転のときには、じゃ、保健所にその開設届を出し直して、名前を整骨院じゃ駄目だというふうなことを言う権利なんて何もないですよ。だから、整骨院の先生たちは、保健所にその開設の変更届を出さなければそのまま整骨院って使えばいいんです。そしてまた、整骨院という名前で開設届を保健所が、出して受理しないというところがあるなら、それは今まで受理してきたその行政としての継続性からしたらおかしいんだから、これはもう裁判でも何でもやってやればいい。  だから、この検討会自体が、そういうことの議論もなく、本当に私から言わせればお粗末、もう整骨院いじめ。まさにそういうふうに捉えられる検討会であるということを私は是非指摘をしたい。  これはもう多くの整骨院の先生たちは、そういう思いと願いを持っているんですよ。でも、それを代弁する人が、是非これは与党の先生に代弁してもらいたいんですよ、正直。我々野党の少数政党がこういう、やっぱり、私は言ったんですよ、先生たちに、私は別に票と金をもらっているわけではありませんが、余りにも先生たちが大変だから、私はその声を代弁していますと。御縁の深い与党の先生たちがもっとフォローしてあげると、この問題は僕は片付くと思うんですよ。まあ私のような弱小政治家が言ってもあれですけど、与党の先生たちが一言言えば、多分、まあこんな問題はもう三年、四年すぐ塩漬けされちゃうんだから。  だから、そういう部分を私は今日は言いたかったんです。別に、政務官にその答弁をどうというのは求めません、厚労省の答弁はあれだけど。でも、言いましたように、指導するというふうになった、今までは要請しか言わなかったんだ、指導している。それぐらいひどい。そして、本当に、真面目にやっている先生たちが食べていけない状況になっているんですよ。だって、そうでしょうよ、四千億だったやつが三千億になって、一千億この三年近くで減った。整骨院の数は増えているわけですから。  だから、そういう現状を見たときに、我々政治家はやっぱりその声を代弁するし、厚労省はちゃんとその声を受けて、客観的に。だって、医療費削減考えたら、もう私はっきり言いますけど、骨折は、そりゃ整形外科行かなきゃいけないでしょう。でも、捻挫、打撲は整骨院行った方が医療費安いんですから、患者さんもそっちの方が、まあ気安くと言ったら悪いけれども、気軽に行けるんですよ。だから、そういう医療、僕ら、統合医療というのを民主党政権から言ってきたけど、医療費削減なんですよ、ある意味ね。  だから、医接連携で、そういうもう整形外科の先生に任せなきゃいけないやつはそこに任せるけど、柔整の先生たちで施術で十分できるものはしっかりとそこでやるべきだということを主張して私は終わりますが、政務官は是非、医療従事者でもあるので、そこのところを厚労省の中でしっかり発信していただくことを要望して終わります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  通告した質問の順序を入れ替えて質問いたします。  まず、先月、三月末に、地方公共団体で導入された会計年度任用職員制度が満三年を迎えたことについて伺います。  昨年十一月十四日の当委員会でも取り上げましたが、現在、六十二万を超える会計年度任用職員が非正規職員として自治体現場を支えています。自治体によっては、半数以上が会計年度任用職員などの非正規公務員という役所も珍しくありません。この六十二万人の方々は身分保障が不安定な一年の有期任用であり、常に再任用の拒否、雇い止めの不安にさいなまれています。賃金も最低賃金に近く、多くが年収二百万円前後の官製ワーキングプア状態です。この問題は、政治が放置してはいけない大きな社会問題です。  松本総務大臣、会計年度任用職員制度の立法趣旨はどのようなものでしたか。総務省として、現状の会計年度任用職員の任期や給与などの処遇について、本当に地方の実情に応じて適切に対応されているとお考えでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 会計年度任用職員制度は、臨時・非常勤職員の任用及び処遇を適正化するために令和二年度に導入したものでございまして、各自治体においてその制度の趣旨に沿って運用されることが重要であると考えております。  各自治体におかれましては、おおむね制度の趣旨に沿った運用が図られていると考えておりますが、一方で、必ずしも対応が十分でない団体がいまだ一定数存在していることから、総務省としては、今後も実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を活用して、適正な任用と処遇が確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 二二年度は会計年度任用職員制度の導入から三年目に当たり、それまで総務省が公募によらない再度の任用は原則二回までと通知してきたことから、年度末で全国六十二万人のうち多くが一旦雇い止めにされ、公募選考に掛けられるのではないかと不安が広がりました。私も含めて多くの議員から指摘があったと思います。  こうした国会での問題提起を受けて、総務省は二二年十二月二十三日に通知を出し、配付資料二のように、見え消しの形で事務処理マニュアルQアンドAの六―二が修正され、六―六が追加されています。  QアンドA六―二、そして六―六が出された趣旨はどのようなものでしょうか。

大沢博総務省自治行政局公務員部長

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。  御指摘の事務処理マニュアルの修正でございますが、昨年十二月以前の質疑応答におきましても、できる限り広く公募を行うことが望ましいこと、国の例示は、国の取扱いは例示として示されていることなどの内容が記載されていたものでございますけれども、これを更に、その趣旨をより分かりやすくお伝えする観点から修正をいたしました。  具体的には、公募等において国の取扱いと同じ取扱いをしなければならないのかといった問いを追加するなどした上で、各自治体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえて、地域の実情等に応じつつ適切に対応していただきたい旨答える形で助言しているところでございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 総務省の真意は、国の期間業務職員については連続二回を限度とするよう努めるという文言はあくまで例示であって、各自治体が必ずしも二回を限度にしなければならないという意味ではないと理解してよろしいですね。

大沢博総務省自治行政局公務員部長

○政府参考人(大沢博君) 国家公務員の取扱いでございますが、これは国においても、地方と同様に、国家公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえているものであることから、これを例示をしたものでございまして、公募によらない再度の任用回数について国において一律に制限を設けているわけではないということでございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 よく分かりました。  労働者団体も、この通知の意味の自治体への周知に大変努力をしたと聞いています。しかし、総務省がそれまで公募によらない再度の任用は原則二回までと通知してきたことが自治体の方に非常に強く印象付けられていて、やはり多くの自治体では、広く三年雇い止め、公募が実施されたとも聞いています。  配付された資料三の新聞記事の方でも、七〇%ほどの自治体で公募が実施されるのではないかと指摘していました。  国の期間業務職員については、連続二回を限度とするよう努めるという文言はあくまで例示であって、各自治体が必ずしも二回を限度にしなければならないという意味ではないという総務省の真意は各自治体に伝わったとお考えでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 先ほど公務員部長からも御答弁申し上げましたように、公募によらない再度の任用回数については、一律に制限を設けているわけではなく、国による取扱いは例示したものであるということ、申し上げたとおりでございます。  この各自治体の具体の取扱いについては、地域の実情などに応じて適切に判断すべき旨、昨年末にも重ねて助言をしているところでありまして、その趣旨は自治体に伝わっているものと考えているところでございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 総務省として、必ずしも三回目以降は一旦雇い止めをしなければならないというわけではない、各自治体が適切に対応したという認識であれば、やはりそれが事実かどうかきちんと調査し、実態を把握すべきではないでしょうか。  昨年十一月の質疑では、年度末に向けてのことであり、総務省の真意もはっきりしなかった段階で、年度末に雇い止め、公募に係る人数は把握していないという答弁でした。現段階で、昨年末で公募が実施された、三年雇い止めに遭った会計年度任用職員の人数は把握していますか。

大沢博総務省自治行政局公務員部長

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。  昨年度末におきまして、各自治体が公募を行った具体の人数や、その際、再度の任用を希望する方が応募されたのかといったこと、その結果、再度の任用が行われたのか否かといったことなどにつきましては、これは各自治体の具体的な任用に関わることでもございますので、総務省においては調査を行っておらず、把握しているものではございません。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 そもそも会計年度任用職員の実態調査は、令和二年四月一日現在のもの以降実施されていません。勤勉手当の支給を可能とする法改正に伴う地財措置に当たり、いずれにせよ、会計年度任用職員の実態把握が必要です。この機会に、昨年度末で三年雇い止めに遭った会計年度任用職員の人数を把握すべきです。総務省は、昨年末の段階で、必ずしも二回を限度としなければならないわけではないという方針に立って通知の意味を、通知、周知したわけですから、それがきちんと伝わったのかどうか結果を調査するべきです。  松本総務大臣、今後の調査の機会でも構いませんので、三年雇い止め、公募に係った人数を調査すべきではありませんか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 各自治体の公募につきましては、令和三年度に、今委員からもお話がございましたが、公募によらない再度の任用回数の運用状況などを詳細に調査しているところでございます。  各年度における具体的な公募人数を調査することは考えておりませんが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについてこれまでにも通知しているところでございますが、引き続き丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 是非調査等をしていただきたいと思います。  これまで、六十二万人というまさに自治体の職員の半分近い職員が任期替えをされるということになれば全国が混乱します。まあ混乱は起きていないことから、それなりに通知はされたもの、理解されたものだと思うんですね。  ただ、是非、それ以上にまた会計年度の制度にはいろいろ問題あります。退職手当が、例えば支給が全体の一割程度のフルタイム会計年度任用職員に限られておりますが、多くの自治体で、一日の勤務時間をフルタイムよりも十五分だけ短くしてパートタイムとする、いわゆる疑似パートの問題が指摘されています。  また、先ほども触れた給与面でのワーキングプア状態、正規職員との大きな格差は、同一価値労働同一賃金とは程遠い、極めて不平等な差別的取扱いとなっています。さらには、会計年度任用職員の七六%が女性であり、この給与と待遇の大きな格差は、女性に対する間接差別であり、ジェンダー平等にも反するものです。  総務省には、会計年度任用職員制度について、調査を通じて実態を把握し、こうした問題の改善に引き続き取り組み続けることを強く求めます。  次に、小学校、中学校の学校給食について伺います。無償化について伺います。  沖縄県では、戦後の米軍統治や現在も続く過重な基地負担に起因する経済の不均衡な発展などで、子供の相対的貧困率は全国平均の二倍を超えています。学校給食費の滞納も深刻化しており、自治体や現場の教員にとっての大きな課題になっています。  こうした中で、家庭環境の違いによる教育格差をなくすため、学校給食の無償化が県内自治体でも既に取り組まれていますが、自治体の財政事情によって取組に格差が生まれています。私は自治体の財政力に依存しない国のナショナルミニマムとしての小学校、中学校の学校給食費の無償化を進めることが極めて重要だと考えています。  文科省において把握している無償化の現状はどのようなものでしょうか。

安彦広斉文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。  平成二十九年度の学校給食費の無償化等の実施状況の調査によりますと、学校給食費の無償化を実施している自治体は、小学校、中学校とも無償化を実施、七十六自治体、四・四%でございます。小学校のみ無償化を実施が四自治体、〇・二%。また、中学校のみ無償化を実施が二自治体、〇・一%となっております。  また、令和四年度に実施しました原油価格、物価高騰等に対応した学校給食費の保護者負担の軽減に向けた取組状況調べによりますと、令和四年七月時点で、学校給食費の保護者負担軽減に向けて取組を実施又は実施を予定している自治体につきましては八三・二%に当たる千四百九十一自治体でありまして、また、実施を予定していない自治体のうち学校給食費の値上げを行う予定がない自治体との合計は九九%に当たる千七百七十五自治体となっております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 ただいまの文科省の調査は最初のは六年前のものですが、今年二月二十二日、日本農業新聞が独自に実施をした調査を報道しています。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の自治体別事業の一覧を調査した結果、二〇二二年度に給食費を無償化していたのは、全国約千六百市区町村のうち三割に当たる四百五十一自治体でした。学校給食無償化に取り組む自治体の数は六年間で大幅に増加しています。この背景は、もちろんコロナの影響もありますけれども、アベノミクスの失敗による社会の格差と貧困の拡大も大きいと思います。  コロナ対応の地方創生臨時交付金は単年度の予算措置であり、交付金が切れれば自主財源に切り替えざるを得ず、財政事情に余裕のない自治体では給食費無償化を継続できるかどうか危ぶまれていました。今年三月には、無償化を含む学校給食費の保護者負担軽減継続のため、いわゆる学校給食三団体が内閣官房に地方創生臨時交付金の持続を求めました。やはり学校給食費無償化は恒久的な制度を創設すべきです。  こうした中で、岸田政権は異次元の少子化対策を打ち出しました。子育て関連予算の倍増など、財源も不明確なまま、今年秋頃には増税を打ち出すのではないかとも指摘されています。所詮選挙目当ての看板倒れのばらまき政策ではないかという批判もありますけれども、これまで伝統的な家族観にこだわり、子育ては家族の自己責任として公的な子育て支援を抑制していた自民党の従来の子育て政策が、野党の批判も取り入れながら変化したことは評価したいと思います。  この異次元の少子化対策として、三月三十一日にこども政策担当大臣からいわゆるたたき台、こども・子育て政策強化試案が取りまとめられました。この中で、学校給食費の無償化について、給食実施率や保護者の負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理を行うとされました。実態を把握しつつ、課題の整理を行うということですが、今後、平成二十九年度の学校給食費の無償化等の実施状況の調査のような全国的な調査を実施するのですか。どのような実態把握を行うのですか。伺います。

安彦広斉文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。  学校給食費の無償化に向けましては、児童生徒間の公平性の観点から、学校給食を実施していない自治体の実態、学校の実情や、また学校給食の提供を受けていない児童生徒の状況、実施内容による学校給食費の差異等の実態について把握するとともに、学校給食費の負担の在り方の観点から、現在、設置者により実施されている保護者負担軽減に関する取組の詳細を把握することなどにより課題を整理する必要があると考えております。  調査の実施につきましては、総理の下に設置されましたこども未来戦略会議における議論を踏まえ検討してまいりたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 このたたき台に沿って、どのようなスケジュールでどのような方針の結論を得ようとしているのでしょうか。

安彦広斉文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。  小倉大臣が取りまとめましたこども・子育て政策のたたき台につきましては、総理の下に設置されましたこども未来戦略会議において更に議論を深めるとされていることから、そこでの議論を踏まえ、文部科学省としても、こども家庭庁と連携しながら対応してまいりたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 現状は、統一地方選はもう過ぎましたけれども、内閣支持率を目当てに国民に訴える、受ける政策として打ち上げたようにも聞こえますが、文科省として、本当に学校給食の完全無償化を実現しようとしているのでしょうか。お答えください。

伊藤孝江公明党文部科学大臣政務官

○大臣政務官(伊藤孝江君) お答えいたします。  学校給食費の無償化につきましては、一部の自治体や学校で学校給食自体が実施されていないという現状もあります。それもありますことから、児童生徒間の公平性や、また学校給食費の負担の在り方といった観点から課題を整理していく必要があるというふうに考えております。  総理の下に設置されたこども未来戦略会議におきまして、子ども・子育て政策の強化に向けて更に議論を深めるとされていることから、文部科学省としましても、そこでの議論を踏まえ、こども家庭庁と連携をしながら対応をしてまいります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 私は、学校給食無償化は、子供の成長を支える国のナショナルミニマムとして極めて重要だと考えています。今の流れで実現に向けて努力をして、それを実現させていただきたいということを要望して、終わりたいと思います。  ありがとうございました。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時七分散会

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