厚生労働委員会 第17号
- 発言数
- 204 件
- 登壇者
- 30 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/06/01
会議録
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、岸真紀子君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に山本香苗君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。 質疑通告していないんですけれども、昨日も連合審査が行われ、このマイナンバー法の法案も昨日もありましたけれども、このオンラインの請求義務化の方針を撤回を求める要請というのが東京歯科保険医協会から私のところに届いております。 これマイナンバーもそうですけれども、この義務化という方向に動くと非常に切迫感があって、その中でいろんなトラブルがあったときに、こういったその義務化によるこういったトラブルを回避できなくなるんではないかと思います。こういったこの義務化によって、もう本当に早めるという意味はあると思うんですが、それによって国民の利益に本当になっているのかというところが、メリットばかり強調されますけれども、デメリットの方が非常に大きいというのが今のマイナンバーカードの問題でもあると思います。 そこで、大臣には、やはりここは一度立ち止まって考えるということをしっかりやってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 義務化と言っているところでありますけれども、マイナンバーは義務化されていないというのは、これ河野大臣から答弁させていただいております。 マイナンバーと保険証の一体化については、これ基本的にそちらで進めさせていただくと。しかし、どうしてもいろんな事情でその一体化ができない方に関しては別途資格確認書を発行させていただくと、こういう仕組みになっているということはもう委員御承知のとおりだというふうに思います。 しかし、その中で、今回間違ったひも付け等が行われているところでございますので、これに対してはしっかりチェックをし、確認をし、そして来年の秋に向けての保険証の廃止、これにしっかりと取り組ませていただきたいと思っておりますし、その都度都度、委員御指摘のように、またいろんな御指摘あるいはいろんな事象が出てくれば、それに応じて的確な対応を図っていきたいと思っております。
○川田龍平君 一定程度マイナンバーカードの普及進んだのであれば、ここで一旦立ち止まって、何も紙の保険証を廃止するまではしなくてもいいんではないかと思いますし、それからオンライン請求についても、この歯科についてはオンライン請求本当に進んでいないところもありますので、本当にそういったところは本当にしっかりと時間を掛けて取り組むのも必要かなと思いますので、引き続きまたしっかり検討していただきたいと思います。 それでは、新型コロナウイルスワクチンについて質問いたします。 この新型コロナワクチン接種後の死亡事例について、これ、十六日の、先月十六日の厚生労働委員会の質疑でも取り上げさせていただきました。医療の現場では、これ最終診断に用いられる病理医の診断、これを厚労省とPMDAがそれを覆していることは合理的理由がないのではないかと指摘をいたしました。 つい先日の、去年八月にも、この新型コロナウイルスワクチン接種を受けて、それから二日後に死亡した十四歳の女子中学生について、徳島大学の法医学教室が司法解剖を行い、ワクチン接種との因果関係を認める論文を発表しました。 昨日の衆議院でも取り上げられておりましたが、今まで病理医がこのワクチン接種との因果関係ありと認めた死亡事例報告、これは何例になるでしょうか。また、それらの事例の判定状況、お答えください。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 まず、現在、接種されている製薬企業三社の新型コロナワクチンにつきまして、副反応疑い報告制度で報告された事例のうち、ワクチン接種後の死亡事例の総数は、本年四月二十八日の審議会で示した資料に基づくと二千五十八件ございます。死亡事例のうち、解剖が実施された事例が二百四十例程度ございます。解剖が実施され、報告医がワクチン接種と関連ありと報告をした件数でお答えを申し上げれば、五十五例程度ございます。 これらの事例につきましては、審議会において、いずれも情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないというふうにされてございます。
○川田龍平君 これ厚労省が情報不足により因果関係不明のガンマ判定ということですが、この病理医の、これまで、先ほどの回答では、その病理医というふうに言うと分からないということで、まだ調べられないということで、この解剖が行われたものについて五十五例ということでしたが、この病理医であるその診断も覆してしまうということであれば、この医療現場、医療現場ではそれ以上何をすればよいのかということです。 病理医の診断、これをやっぱり最初から認める気がないのではないかと、これを遺族の方は感じていると思います。もし、そうでないと言うのであれば、具体的にどのような医学情報を提示すれば因果関係は認められるのか。また、厚労省側から明確にすべき、示すべきだと思いますが、この厚労省が求める具体的な、この情報不足と言っていますけど、どの情報が入ってくればこれは認めるということなんでしょうか。
○政府参考人(八神敦雄君) 新型コロナワクチン接種後の副反応疑い事例の因果関係の評価に当たりましては、医療機関や製造販売業者から情報を収集をして評価をしてございます。 具体的には、その中に解剖や画像所見等の情報も活用した上で、原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案して、医学、薬学的観点から総合的に判断をしておるところでございます。その中で、解剖医の評価といったものもあれば活用しておるところでございますが、ワクチン接種後の症状が偶発的な発生によるものなのか、それともワクチンを原因として発生したものなのかという判断は極めて難しいものだと考えてございます。 例えば、解剖によりまして死因というものはより詳細に明らかになったとしましても、原疾患との関係、他の服用薬の影響などを踏まえて、ワクチンを原因として発生した事象とはなかなか判断ができない場合といったものもございます。私どもとしては、引き続き副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努め、ワクチン接種との因果関係評価を速やかに行ってまいりたいと、このように考えております。
○川田龍平君 逆に、認めた事例についてはどの情報から認めたんでしょうか。
○委員長(山田宏君) 時間掛かりますか。 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(八神敦雄君) 失礼をいたしました。 アルファと認められた事例につきましてです。ワクチンと、ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できないと評価された事例は一件ございます。この例は、ワクチン接種直後に症状が発現をし、急激な病状の進行が認められ、ショック、死亡に至った例でございます。 このケースでございますが、情報不足によりガンマとされたものにつきまして、個々の事例により状況が異なるので一概に比較をすることは困難でございますが、この因果関係が否定できないと評価された事例の評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し、急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる死因となるような具体的な異常所見が同定されなかったことなども勘案して、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないというふうに評価をされたものでございます。
○川田龍平君 大臣、これ是非、五十五例は、これ解剖によって、現場の解剖した医師がこの因果関係ありと認めているんですね。これは、審査会で否定しているというよりも、今、情報不足と言っているわけですけれども、これどうにか、今、病理医の方や解剖した人が認めているものまでこれ否定するようなことはないと僕は思うんですけれども、大臣、これいかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと詳細は私承知しておりませんけれども、まさに副反応のこの判定そのもの自体が、様々な専門家にこの審議会にお入りいただいて御議論をいただいている。当然、そのときに、解剖医の方が解剖し、その所見、これも一つの大きな資料として議論はされていると思います。 ただ、その上において、いろいろ議論があり、現時点では、ガンマ、その断定できないという、こうした認定になっているというふうに思っておりますが、いずれにしても、その解剖医の方あるいはその関係者の方、様々な思いをお持ちであるということはしっかり我々も受け止めながら、科学的な知見に従ってしっかりとした判定をすべく、引き続き努力していきたいと考えております。
○川田龍平君 是非、遺族の方の気持ちを考えていただいて、しっかりこれ調査も含めてやっていただきたいと思います。 次に、国が示すこの超過死亡とワクチン接種の関するデータについて、感染研や厚労省は、ワクチン接種と超過死亡について時系列的な関係は説明が難しいとしてきましたが、その根拠となるデータにはこれ瑕疵があるのではないかと、これ五月十六日の質疑でも指摘をいたしました。先月の三十日、本当に先日の感染研の脇田所長による答弁では、超過死亡の発生時期が接種数のピークよりも前だったので、時系列的な説明が難しいと説明をされました。 しかし、ここで私が確認したいのは、六十五歳以上の高齢者へのワクチン接種が超過死亡発生前だったかどうかです。その答えについてまだいただいていませんので、お答えください。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 委員御指摘の、感染研の専門家による新型コロナの流行時における超過死亡と新型コロナワクチン接種との関係に関する審議会の発表につきましては、厚労省の研究班が、特に二〇二一年四月から六月までにおいて超過死亡が見られた三府県のデータをワクチン接種数と新型コロナウイルス陽性者数の傾向と併せて分析したものと承知をしております。 それによりますれば、今御指摘いただきましたように、ワクチン接種数のピークに着目した上で、超過死亡が見られた時期がワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会において、超過死亡の発生数と新型コロナワクチンの接種数との間の時系列的関係については説明が難しいと結論付けられたと承知をしております。 なお、このワクチンの接種スケジュールにつきましては、医療従事者等の優先接種、これは令和三年二月十七日から、また、六十五歳以上の高齢者への優先接種は令和三年四月十二日から開始をされております。医療従事者の中、医療従事者等の中にも六十五歳以上の高齢者が含まれることを踏まえれば、一部の高齢者の接種時期が超過死亡の発生前であったことは、御指摘のとおり完全には否定できないと考えられます。しかしながら、これをもって、ワクチン接種数のピークに着目した上で、超過死亡が見られた時期がワクチン接種が進む時期よりも前であったという研究班の結論を変えるものではないと考えております。 新型コロナワクチン接種と超過死亡との因果関係は必ずしも明らかではないと考えておりますが、超過死亡の動向については、引き続き分析結果、注視してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 私のちょっと能力不足で、南日本ヘルスリサーチラボ代表でひらやまのクリニック院長の森田洋之さんがブログで紹介していたグラフがあるんですけれども、そのグラフ、動画にもなっているんですが、その引用してここの配付資料にすることがちょっとどうしてもできなかったので、ちょっとまたブログの方を見ていただければと思うんですが。 それからあと、森田さんと、もう一人、私がずっと信頼している名古屋大学の名誉教授の小島勢二先生がブログにも書かれております、この超過死亡の問題。ここに出ております、昨年の二月十八日に行われた鈴木センター長の発言によって、今年もまだ、一年たってもまだそのことを基に、根拠に発言されているんですが、この二年前の二〇二一年の四月十二日からまずこの特別養護老人ホーム入所者を対象に高齢者の接種が開始をされた。そして、この翌週の超過死亡の発生が始まって、六月十三日の週まで連続して超過死亡が発生しています。超過死亡が四月十八日から始まっているのに、この一回目の接種のピークが六月であることを否定の根拠としていますが、一回目接種の大多数が少数の高齢者接種に続いて行われた一般接種であることを考慮すれば、この死亡超過が、超過死亡が始まった時期と接種のピークがずれることは何ら不思議ではないんですね。 そして、この六十五歳以上の高齢者接種に対する三回目の接種の開始は、これも二年前の十二月一日からで、ピークは昨年の二月十八日の八十一万回だったということです。で、四回目の高齢者接種の開始日は五月二十五日で、ピークはこれ八月五日の五十七万回ということです。で、このワクチン接種の開始に続いて、この昨年の二月六日の週、七月三十一日の週から超過死亡が発生しており、この超過死亡の発生とこの新型コロナワクチンの接種との間の時系列は説明が付かないというこの鈴木センター長の指摘は全く的を得なくなってしまっています。 で、これ、やっぱりこの日本でワクチン接種が始まった直前、これ、この二〇二一年の一月二十日には、ノルウェーでワクチン接種を受けた二十三人の高齢者が接種から六日以内に死亡したことを報道しております。こういう多くの高齢者が介護施設に入所中であって、こういったことが起きているということで、こういったこの今のグラフを示して、見ていただくと分かると思うんですけれども、ちょっと今数字でしか日数が言えていないんですけれども、是非、この超過死亡とワクチンとの、接種との因果関係、関係、関係性ですね、因果関係というよりも関係性ですね、この関係性からすると、ワクチン接種というのがこの超過死亡の一因ではないかと思いますが、それについていかがでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 一般的に超過死亡につきましては、その原因について新型コロナを直接の原因とする死亡だけではなくて、新型コロナの流行による間接的な影響あるいは新型コロナと無関係な死亡も考えられまして、それぞれが超過死亡にどの程度影響しているのかについては明らかではないと、またそれを明らかにすることはなかなか難しい状況でございます。 御指摘の点については非常に重要な点だと思いますので、我々としても引き続きしっかりと検討はしてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 これ、コロナによる死者数だということも言われたりもするんですけれども、コロナの死者数というのも、これもグラフで見ると、コロナ死者数はこの超過死亡に全然足りていないんですね。その超過死亡の原因究明、この死因究明というのはやっぱりしっかりするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 超過死亡の分析につきましては、これはこれまでも感染症研究所の方を中心に実施をしてきておりますけれども、今後ともその点につきましてはしっかりと対応してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この感染症研究所だけでなくて、本当に厚労省として、これ超過死亡の問題、もっと真剣に取り扱った方がいいと私は思っております。 この超過死亡によって亡くなっている人の数がやっぱり平年、例年よりも非常に増えているというこの現状について、やっぱり大臣、これ調べていただけませんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今局長からも答弁させていただいておりますように、超過死亡とそれが何に起因しているのか、この分析、これまでもして、現状、その分析内容は発表させていただいておりますが、引き続きこうした解明をしていかなければならないというふうに考えております。
○川田龍平君 また次回、ちょっと資料が用意できればちょっと資料を配付したいと思っておりますが、本当に分かりやすく、本当にこのワクチン接種とそれからこの超過死亡のグラフ、本当に符合して上昇しています。 本当、そういった意味で、やっぱりこのワクチンの問題、やっぱりしっかり真剣に考える必要があると思っておりまして、大臣には、この先日の答弁で、今年度のワクチン接種の方針、これについては重症者を減らすことを目的として、高齢者など重症化しやすい方を接種対象としつつ、重症化リスクが高くない者であっても一定程度の重症者が発症しているから、全ての方の接種機会を与えるとおっしゃいました。ワクチンの有効性と安全性が疑いようもなく確かなのであれば、その方針は理解できます。しかし、現実には、ワクチン接種によって健康だった方が命を落としてしまったり、あるいは重篤な副反応に苦しんでいる方々が大勢いらっしゃいます。 この観測されている超過死亡との因果関係も否定できないと私は思いますが、したがいまして、我々政治家に求められているのは、審議会の出したこの結論のみをうのみにせずに、あらゆる情報、自ら積極的に収集した上で国民の命と健康を守る最善の判断をするべきではないかと思っております。 国民に継続してこの接種をさせるのかあるいはさせないのかというのは私たちがやっぱり判断しなければいけないところでありますが、国民を守る判断をするためには、接種によるリスクとベネフィット、両方しっかりと吟味する必要があるわけですが、この新型コロナウイルスが五類に移行した後も、大臣がワクチン接種はリスクよりもベネフィットが上回ると判断するに至った根拠は何でしょうか。重症者を減らすことを目的として接種を継続するとのことですが、ワクチン接種を開始して以降、我が国においてワクチン接種によって重症者を減らすことができたことを示す具体的な統計学的データ、教えていただけないでしょうか。また、審議会が出した結論をそのまま踏襲するのではなく、是非大臣御自身の判断の根拠にしているそのままのデータを教えてください。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、本年、ただ、いずれにしても、専門家の御意見を踏まえて我々は判断をさせていただいているわけでございます。 その前提として、本年度の新型コロナワクチン接種の方針の検討に当たっては、ワクチンの有効性に関する知見として、海外におけるデータ、例えばオミクロン株対応二価ワクチンの接種、十週間以降で五二・八%の入院予防効果があったと、イギリスのデータなど、また、国内においては、長崎大学を中心とした研究班の報告において、従来型ワクチンの三回目接種後、まあ十四日以降ではありますが、五六・九%の重症化予防効果が示されていること、これらの知見に基づいて審議会で御議論いただいた結果、重症者を減らすことを接種の目的とし、まずは高齢者など重症化リスクが高い方を接種対象とすることが適当とされたところであります。 また、持続期間等の限界があるものの、オミクロン株対応ワクチンで一定の発症予防効果も確認されていること、また、重症化リスクが高くない方であっても、先ほど委員が御指摘、引用されたように、一定程度の重症者が生じていることから、全ての方に接種機会を確保することが望ましいとの審議会の御意見を踏まえて、本年秋に開始する接種においては、重症化リスクの高い方以外の方も含めて全ての方を接種対象としたところでございます。 また、副反応の関係、いろいろ御議論いただいておりますが、現時点において、審議会においては定期的にそれまでの副反応事象を踏まえた議論をしていただいた中で、接種を中止すべきという判断には至っていない、こうしたことも含めて、現在ワクチン接種を進めさせていただいているところでございます。
○川田龍平君 この専門家と言われる人たちも、海外もそうですが、日本もやっぱり負けず劣らず、やっぱり本当にこの専門家と言われている人とファイザーとの関係、非常に濃いんですね。 国際医療福祉大学教授で厚労省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードメンバーの和田耕治委員というのは、二〇二二年の八月にファイザーのワクチンメディカルアフェアーズ部門の部長に栄転をしていますし、テレビに頻繁に出演してワクチン接種を推奨する発言を繰り返していたワクチン分科会の坂元昇委員はファイザー臨床開発統括部長を五年務めていました。そういった方々が、今、東京都の教育委員にもファイザーの人が入っていますし、本当にこれ、どんどん専門家の人たちがこの国の審議会や都の教育委員などになっているんですね。 本当に、そういう専門家の人たちの言っていることがやっぱりもう疑わしいという状況になってきているのであって、そこで、やっぱりここは冷静になって、やっぱりデータを見て判断をするということをしっかりやっていかないと、専門家と言われている人たちの、本当に専門家と言われている人たちがやっていることを、私もずっと薬害エイズの経験をしてきて感じているんですね。 やっぱり、業界といかに結び付いているかという専門家の人たちが言っている意見によって国の政策が決められていってきたか、そのことをやっぱり私は身をもって体験してきたために、やっぱり、こうしたワクチンの問題についてもやっぱり冷静に、やっぱりここはデータをしっかりと見て分析をするということが本当に必要だと私は思っておりますので、是非ここは大臣にもう一度、まあ国会終わってからでもいいですけれども、本当は早くやってほしいんですが、是非冷静になってこのワクチンの問題について、大臣、これ判断していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のように、専門家と言われる方にもいろんな方がいらっしゃるということは私も認識をしているところでございます。大事なことは、その専門家のそうした御意見、御判断の背景にどういう科学的知見があるのかということだと思っております。 したがって、引き続き、そうした科学的知見をしっかり踏まえながら冷静な判断をしていきたいというふうに思っております。
○川田龍平君 是非よろしくお願いします。 次に、コロナ後遺症とこのワクチン後遺症について、これも十六日の質疑で、いわゆるコロナ後遺症とワクチン後遺症の類似性と識別方法についてお尋ねしました。佐原健康局長からは、類似性は必ずしも明らかになっていないとした上で、いずれの場合にも新型コロナ罹患歴とワクチン接種歴を確認して対応していくと答弁されました。この対応については私も賛成です。 何度も申し上げていますが、このmRNAワクチンは未知な点が多いことから、リアルワールドデータの追跡調査が極めて重要です。是非、新型コロナ罹患率とワクチン接種歴を追跡調査し、それらをタイムリーに国民に開示するようお願いいたします。 また、ワクチン副反応について、その作用機序の調査も重要です。厚労省に、具体的な調査をしておりますでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) ワクチンの副反応の具体的な機序につきましては、まずコロナワクチンにつきましては、ワクチンの接種に伴って生じます副反応として、例えばアナフィラキシーでありますとか心筋炎等がございまして、この添付文書の中で注意喚起あるいは情報提供を行っております。 これら副反応のうち、例えば心筋炎につきましては、日本医療研究開発機構、AMEDの研究班において、新型コロナワクチン接種後の心筋炎を含めた作用機序の研究を行うとともに、その作用機序を踏まえた治療薬の開発を行っているところでございます。
○川田龍平君 是非、このコロナ後遺症とワクチン後遺症、これのやっぱりこの違いも含めてやっぱりしっかりとこれ調査をしていただきたいと思いますが、追跡調査していただけますでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) まず、ワクチンの副反応につきましては、厚生科学審議会の副反応部会等で詳細な分析、今までも行っているところでありますけれども、これに加えまして、現在実施されておりますワクチン接種後の症状に関する実態調査におきましては、コロナ罹患後の、コロナ感染症の罹患歴情報も収集して、それらの情報も用いた分析を行えるように設計をしているところでございます。 実際にどの程度詳細な情報が得られて、分析が可能かは今後の課題ではありますけれども、引き続き研究班において調査を進めて、その結果を踏まえて、ワクチンの安全対策等のために引き続き適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○川田龍平君 今、立憲民主党では、このコロナ後遺症の罹患後症状、この後遺症のこの対策、これを推進するための法律、それからこの新型コロナウイルスワクチンによる健康被害救済、これ進めるための法律も、今一生懸命法律を作って、これを是非提出をしていきたいと思っております。 今日、配付資料を提出をさせていただいております。この配付資料にありますように、今、この被害の救済を求める案件がこれだけ上がってきております。この円グラフで示されておりますように、このワクチンの接種については、今五千件、済みません、七千七百三十五件の申請が上がってきております。 そして、それらが、今未着手というものがどれだけあるかといいますと、四千七百十八件、六一%もが未着手になっております。この三枚目の資料を見ていただきますと、これだけ増加してきているんですね。 これだけ増加してきて、もう体制にもう今やる余裕がないという状況ですので、是非これ体制を変えなければこの未着手の状況変わらないんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) この未着手の状況、非常に多い状況については大変申し訳なく思っております。 ただ、厚労省としましても、これまで、事務局機能の増強でありますとか、審査会、部会の増設、また審査会の頻度を、開催する頻度、これまでは二、三か月に一回でありましたけれども、これを各部会毎月一回ということで、審査会の委員の先生方にも御苦労をお掛けしながらでありますけれども着手しているところでありまして、こういった未着手のもの、なるべく早く解消できるように努めてまいりたいと思います。
○川田龍平君 このグラフから見ると、今後もこれワクチンの接種進めていくと、これが更に被害状況が広がっていくというのはもう火を見るより明らかなんですね。 で、厚労省からすると、この火事に例えると、火が上がって燃え広がっているにもかかわらず、この火元が何かその調査をしなければ駄目だと言っていて、結局、火の延焼を防ぐことができないまま、これどんどんどんどん火が広げてしまっています。ですので、やっぱりこのワクチン接種について、一旦これ立ち止まる必要があるんではないかと私は思っております。 是非、ここは厚労省、冷静になって、このワクチン接種の推奨というのを一度やめてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。国がこれしっかり判断を示さないと、広告は出ていますし、自治体の取組も、どんどんどんどん今でも自治体は広めているんですね、接種券も送り付けられていますし。是非、そういったことから国がここは一旦立ち止まるということの判断をすべきと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) それは先ほど議論させていただいたように、現在の接種については専門家の科学的知見等に基づく議論を踏まえて判断をさせていただいているところでございますので、もちろん、ワクチンのそのリスクというのはあること、そのことは我々も十分承知をしながら、引き続き、副反応等に対する感度を上げながら、また、万が一そうしたワクチン接種に伴う例えば死亡、そういった事例に対する救済制度、迅速な対応、こういったものをしっかり図らせていただきたいと考えております。
○川田龍平君 本当にこの追加接種、これちょっと一旦止めてはどうかなと私は思っております。 東京医科大学の青柳貞一郎教授は、諸外国の超過死亡発生状況と新型コロナワクチンの接種状況を分析されています。それによりますと、ワクチン接種と超過死亡との相関関係が認められたとしています。新型コロナワクチンを多くの国民が頻回接種をすると、コロナの感染期に超過死亡が観測されるだけでなく、その後も超過死亡が観測される傾向にあるということです。 厚労省もこのワクチン接種と超過死亡の因果関係は否定できないとしていますが、接種を中止して徹底的にこれ調べるつもりはないでしょうか。また、超過死亡はこの我が国の国策にやっぱり甚大な影響を及ぼす事態だと思います。これは放置できない状況です。いつまでも情報収集や分析ではなくて、やっぱりここはもう決断していただきたい、行動していただきたい、是非、それを是非大臣に求めたいと思います。どうでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) まさにリスクはあります。しかし一方で、それに伴うメリットもありますので、やっぱり、そこはよくバランスを判断してやっていかなければならないというのが、やっぱりこれまでの様々なワクチン含めた歴史から我々は教訓として学ばなきゃいけない。 おっしゃるように、メリットだけ考えてもならない、しかしデメリットだけといってメリットを忘れてもならない、これが私はこれまでの教訓ではないかと認識をしておりますので、その両方をしっかり踏まえながら、ただ、委員御指摘のように、様々な御疑問に対して丁寧にお答えしながら、最終的には個々人の方の判断に委ねられているわけでありますから、そうした皆さんが的確な判断ができるようしっかりとした情報等の提供等を行っていきたいと考えております。
○川田龍平君 是非、ここ今メリットばかりが強調されていて、デメリットの部分、リスクの部分が十分に説明されていないということが私はずっと初めから問題だと言ってきました。これは、やっぱりリスクの部分もっと強調するためにも、是非、厚生省から、厚労省から是非記者会見開いていただけないでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これまでも、タイミングタイミングで、例えばワクチン接種を、例えば今年度こういう形でやりますといった際にもいろんな形で発信をさせていただいておりますし、常にホームページ等を通じてメリットと、要するに安全性と有効性、これを発信をさせていただいているところでございます。 引き続き、そうした対応をしていきたいと考えています。
○川田龍平君 是非、ホームページの話も出ましたので、ちょっとホームページの質問を最後に作っていたので触れさせていただきますが、先日の質問のちょっと取りこぼしではあるんですが、この国民の感染症情報などへのアクセス向上について、この感染研のホームページ、これ各種感染症情報ですとか詳細に掲載されております。しかし、やっぱり見にくいんですね。そして、設立されることとなったこの今回の国立健康危機管理研究機構も、この感染研とNCGMの統合ということでホームページもリニューアルすることになると思いますが、これ、こども庁みたいなことにはしないでほしいんですね。 こども庁のホームページ見ていただきたいんですが、こども庁のホームページ行くと、元の省庁にリンク貼ってあるだけなんですよ。だから、本当に見やすいようにこのホームページもリニューアルしていただきたいと、情報発信しっかりしていただきたいと思っています。 この感染研のホームページやNCGMのホームページ、両機構のこのホームページを利用する方が本当に必要な情報にアクセスしやすい、まあユーザビリティーというか優れたユーザーインターフェース、これを取り組むことも重要であると思いますので、是非この機構のホームページが旧感染症と旧NCGMのホームページにリンクを貼るだけのような粗末なものにならないように是非取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。 感染症対策を効果的かつ迅速に進めるに当たりましては、国民の皆様に誤解を与えることがないように正確な科学的知見に基づく情報を政府と国立健康危機管理研究機構が一体となって適切に発信していくことが必要と考えているところです。 今後、内閣感染症危機管理統括庁が政府の司令塔として広報、情報発信に取り組んでいくこととなると承知しておりますけれども、機構といたしましても、感染症等に対する調査研究や情報の収集、整理、分析により明らかとなった科学的知見につきまして、分かりやすく発信していくことが重要であると考えております。 加えまして、機構には病院がございますので、機構の病院を受診したいと考えている患者の皆様方を始め、感染症以外の目的で機構の情報をお求めになる方もいらっしゃいます。そうした方々に対しまして、必要な情報に平易にアクセスできることも必要と考えております。 こうした複数の観点を踏まえまして、機構ホームページにおけるアクセスのしやすさにつきましては、機構創設までに工夫をしてまいりたいと考えているところでございます。
○川田龍平君 まとめます。 本当に今回やっぱりワクチンの問題を中心にやりましたけれども、やっぱりmRNAワクチンが、今後、インフルエンザワクチンなどほかのワクチンにも波及してくる可能性があるということで、大変危惧しております。mRNAワクチンについては、まだ人間にとって、接種し始めてからまだそんなにたっていないわけです。やっぱり今までの不活化ワクチンとは全く違ったワクチンですので、そこを慎重にやっぱり捉えていく必要があると思いますし、ここは慎重にこのもう一回特例を外してやっぱりこれはしっかりと審査していく必要もあると思います。 それから、やっぱりこのDNAになるというこの変換の問題もまだ質問したいと思っていましたけれども、やっぱり成分検査、これは国立の機関としてしっかりやっていく必要があると思っていますので、是非国立の機関としてしっかりやっていくようによろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(山田宏君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、天畠大輔君が委員を辞任され、その補欠として舩後靖彦君が選任されました。 ─────────────
○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。よろしくお願いをいたします。 まず初めに、障害者の生活を支える制度についてということで伺いたいと思っています。 私の元にメールがやってまいりました。京都府に在住の方で、障害をお持ちの方です。同じ女性として助けてくださいという言葉から始まっているメールでありました。読ませていただいて、この方、母子家庭で、お母さんの方でいらっしゃいますけれども、お子さんがまだ学齢期にあるときに、中途障害、医療過誤によって中途障害で下肢障害を負って二級になっていらっしゃって、そうした中で、障害年金、この方は厚生年金部分の障害年金ももらっていらっしゃる方でありますけれども、それでも十万円未満の生活費でどうやって生活していくんでしょうと。その住宅なども障害者に対応してくれるような、そうした府営住宅あるいは市営住宅などに入ることもできず、本当に苦しい生活だということで御意見をいただきました。 この方は、十年ぐらいこうした意見を議員たちに届ける生活を今までも活動というか意見表明はしていらしたようなんでありますけれども、こういう方、私、メールを拝見して、お一人じゃないと、たくさんいるととても思いました。なので、質問をさせていただきます。 資料をお配りをしておりますけれども、障害年金、これ老齢年金と同じように二階建てということにはなっていて、基礎部分と上乗せ部分、厚生年金部分とありますけれども、この基礎部分、老齢年金を基本にしているということで、二級だと同じ金額ということであります。老齢年金の場合には、支給開始年齢がいつになりますよ、これだんだん引上げになったりとか今しておりますけれども、年を重ねていく中で、自分の人生の中の資産形成と申しましょうか、どういうふうにその老後を迎えるときに向かって貯蓄をしていくかとか、どのぐらいまで働けるように頑張ろうとか、そういう計画を立てながら行けますけれども、途中で障害を負う、生まれながらにして障害を負っている場合も同じでありますけれども、そこに向けて資産形成をするとかということができるわけではない状況で障害状態に陥ります。 そして、そうした中で、この上乗せ部分があるという話も、この方はたまたま厚生年金部分がもらえる方でありますけれども、これ仕事辞めた後、次の転職の期間とか、そういうときに障害を負うと、これも基礎年金部分しかもらえないということで、大変低い金額になります。これで暮らしていけというのは本当に大変なことだと思います。 そもそも、障害の度合いに応じて年金も変わるわけでありますけれども、この金額で働ければもちろん足しになりますが、この方も、すごく就職先を探して頑張っているけれども、中高年になってくるとなかなか就職先も一切決まってこない、フルリモートで就職できれば本当にいいけれども、移動も障害があってままならない中でそういうところまで受け入れてくれる職場はない、そうした中でこの金額で暮らさなければいけない障害者というのはもうたくさんいると思います。 この障害年金の金額決定というのはどういう考えを基にこの金額に決めているのか、お答えください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 公的年金制度は、老齢、傷病、死亡などのリスクに備えてあらかじめ保険料を負担することで保険事故に対して必要な給付を受けることができる仕組みでございまして、大きく分けて、老齢年金、障害年金、遺族年金のこの三種類の年金がございます。 このうちの障害年金は、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が現役期に障害状態となって早期に到来するということに対応するものでございまして、その稼得能力の喪失に対して日常生活能力や労働能力の著しい制限といった観点に着目して所得保障を行うということを目的としております。 このような目的の下、障害年金の金額は、老齢年金と同水準であるということを基本としつつ、障害一級の方はその一・二五倍とするなど、特に配慮して設定をしておりまして、障害基礎年金の二級であれば、四十年間拠出をされたケースの老齢基礎年金の満額と同額ということでございますし、障害基礎年金の一級ということであれば、その四十年間拠出した老齢基礎年金の満額の一・二五倍ということでございます。
○高木真理君 老齢年金が、年齢を重ねて稼得能力がなくなったからもらえる金額としてそれなので、同じように稼得能力がなくなったら同じ金額でいいでしょという説明だったんですけど、そもそも、この金額で暮らせるという考えで今お答えいただいたでしょうか。済みません、お願いします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 年金というのは、まさに様々な社会保障の機能の中で、貧困になるということを防ぐ防貧の機能というふうなものを担っている社会保障制度であります。したがいまして、一定のリスクに対してそれに拠出をあらかじめしておくことで備えるということで、その保険事故が起こったときには、それに見合った給付を受けることができるというものでございます。 必ずしも、老齢年金も同じでございますけれども、年金額というものが生活の全てと、生活費の全てということを、全てを賄うということが必ずしも予定されているものではないということでございます。
○高木真理君 必ずしも全てを補わないということでも、障害を負った場合にはそれしか収入源がなくなるということだと思います。老齢年金であれば、そういう制度ですよと言われていく中で備えていくことができるというのは先ほど申し上げましたけれども、防貧といっても、それしか収入がないのに、そこまでどれだけ貯蓄があるかどうかで、それを切り崩せるかどうかで生活が変わるっておかしいと思います。 次に行きます。 障害年金、今御説明のような制度でありますけれども、年金制度なので、支え合う仕組みとしては長期構想で運営はされております。こうした二階建ての部分で障害もなったのは一九八五年ということですが、厚生年金部分が最初に、一九四一年に障害の部分が設計をされて始まっているものというふうに伺っております。 しかし、こうした長期の構想で運営していくもの、だから、老齢基礎年金の部分で六万六千今五十円ですか、こういう金額でということで、そのくらいの水準でずっと来ているんでしょうけれども、これ、取り巻く社会というのもどんどん変化していると思うんですね。 昔であれば、家族の中で障害が出た方を見ていくのが、そういう社会の在り方みたいなところが大部分ということもあったかもしれません。でも、介護もそれで、家族内で介護していた、それではもうできないよねということで介護保険制度をつくって、社会的にも介護できるような仕組みを整えてきた。 そうした中で、もちろん自立支援制度とかも入っておりますけれども、この障害を負っている方が暮らしていくというのに、今申し上げた、母子家庭でお母さんが障害負っているという場合もあるわけです。お一人でこの障害年金だけで暮らさなければいけない方もいます。その方がこうした金額では暮らしていけないという中で、社会のありようの中で、この年金というのの金額の設定、そういうものも考えていく、変化させていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) まさに、年金制度については不断に見直しをしていくことが必要であります。委員がおっしゃったように、まず、年金制度ですから、長期的に運営ができなきゃなりませんから、これは五年ごとに財政検証をさせていただいておりますし、その際、その段階段階で適用すべき事案に対して年金制度の改革もさせていただいています。 ただ、この年金制度というのは言わば基礎的な部分で、したがって、例えば今障害者の事例のお話がありました。高齢者になった方においても、全く貯蓄、賃金、仕事に恵まれることなく、大変厳しい状況で老齢、高齢期を迎える方も一方でいらっしゃるわけであります。 したがって、それぞれ、個々においていろんな事情がありますので、まず年金としてそうしたベースを御支援する中で、あとはその状況状況に応じて、例えば障害であれば、重度の方に対してそれに対する支給する仕組みもあります。あるいは、生活が厳しい方に対する様々な公的な支援制度もあります。まさに、そうしたものを組み合わせていく中においてそれぞれの方の生活を支えていくというのが今のこの我々の社会保障の仕組みになっているというふうに認識をしています。
○高木真理君 障害が重い方、一級の方は金額も少し上でありますし、とても重い方には特別障害者手当、これ月二万七千九百八十円、これが支給されるという制度もあるのも承知をしています。しかし、これも、それで生活ができるかという問題でありますし、やはりもう家族の在り方が変わってくる中では、やはりほかの人の稼ぎで何とか障害者が支えてもらうということが難しくなってきているので、ここの視点も、まあ年金制度というのは変えるのが難しいという説明も一部分かるところではありますが、考えていかなければいけないことだと思います。 次、伺いたいのは、今のようないろんな社会保障の制度で障害者の暮らしも支えるんだ、とはいえ、それこそ職業をきちんと紹介をしようというのも、なかなかちゃんと皆さんに、欲しいと、職業に就きたいと思う方に職業が得られるようなところまでは行っておりませんし、公営住宅だって入りたいと思っても入れない、そうした厳しい状況に置かれている方は実はとてもたくさんいると思います。 そうした中で、この制度設計そのものが、その年金だけでは暮らせない。そうすると、貯蓄なりなんなりをどんどん取り崩していっていただいて、最後は家も売って、生活保護になるところまで行っていただいたら後は生活保護で面倒見ますよというのが障害者の方に対する姿勢なのかなというふうに思ってしまうんですが、この生活保護との関係についてどうお考えでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 障害がある、ない、ということと、まあ何か、その所得が十分、生活するに十分かという両方あるんだろうと思いますけれども、まず障害に関して申し上げれば、基本的に、本来だったら、年金制度でいえば一定の年齢になって支給されるものがその段階で支給される、また加算される仕組みを持っている、あるいは、障害に関して特別な障害、特別障害者手当などの所得保障を行っていく、あるいは医療、介護等における様々な軽減措置、そして就労可能な方に対しては就労できる機会を様々な形で提供する、こうした努力をした上で、そして最終のセーフティーネットとしては生活保護制度があると。これは障害者に限らず、一般の我々においてもそういう仕組みの中で最後のセーフティーネットとして生活保護が位置付けられていると、こういうふうに考えております。
○高木真理君 生活保護は誰にとっても最後のセーフティーネットなんですけれども、そこに障害を持ったときからもう行くことが運命付けられるみたいな、そういう制度設計ってやっぱりおかしいと思うんですね。 生活保護であると、やはり医療も、まあ医療扶助は受けられますけれども、医療ももちろん選べなくなってまいりますし、いろいろ資産ももちろん持てない。たくさん資産を持つということではなくて、最小限の生活の自由みたいなものを得ようと思ってもそれが難しくなってくる。この方なんかも、ちょっとでも家を出て少し旅行に行きたいというふうに思っても、今の暮らしだと本当に、十万円以下の中で、家からなかなか出ることもできないというようなことをおっしゃっておりましたけれども、生活保護ということを選んでも、またこれ医療の面、あるいは暮らしの面、いろいろあって、そちらも選べないということを言っていました。 そうした中では、やはりもっと、障害をお持ちの方が普通に生活保護ではない仕組みの中で暮らしていける仕組みというのをつくる必要が私はあると思います。年金が長期の運用でやるので、どうしても変えていくことが、金額のベースを変えることが難しい。まあこれ、マクロスライドなんかも入っていますから難しいということであるのであれば、別途枠組みをつくって、障害の方がその収入で最低限暮らしていける、そうした別の手当てというような仕組みをつくるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、その障害の面と先ほど申し上げた所得の面でありますから、したがって今の御指摘は、障害があって生活に困窮されている方、また同時に障害はないけれども生活に困窮されている方もおられるわけでありますから、そこをどうするかという御議論なんだろうというふうに思います。 それについては、今申し上げた、先ほど申し上げたような仕組みの中で、最後のセーフティーネットとしては生活保護が用意している、これが今のこの私どもの運営している社会保障の仕組みであります。もちろん、それぞれの中において不断な見直しをしていくことは必要だというふうに思っておりますけれども、委員御指摘のように、障害があるからということよりは、むしろ生活の厳しさという点でどういう支援があるのか、多分そういった議論は必要なんだろうというふうに思います。
○高木真理君 生活保護、生活が苦しいからという中には、確かに、働こうと思っても働けないという事情は、障害じゃなくても病気とかいろんなことは確かにあると思います。 でも、生活保護になって、それでもその状況を、今の厳しい状況から脱して、例えば、病気が治って、あるいは、いろんなことが、再び働けるようになったら働けるというのが生活保護の場合にはいろんな方の中にはあるけれども、障害を負って、それが固定化されてしまって、もうその稼得能力という意味で固定化されていたら、そこで年金額がちゃんとしっかりしていなかったら、障害年金、防貧だといいますけど、困窮の方に運命付けられる制度をこの障害年金がつくってしまっているとも言えると思いますが、どうですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 障害年金の考え方については先ほどるる申し上げました。 先ほど御紹介した中では基礎年金についての考え方を申し上げましたけれども、もう一つ、障害年金というのは二階建ての年金でございますので、一階の部分の基礎年金、それから二階の部分の厚生年金がございます。 障害厚生年金について見ると、通常ですと、それぞれの加入期間、厚生年金の加入期間というものに応じて、それに標準報酬額を掛けた形で計算をしていくような額になりますけれども、障害の場合、障害年金の場合には、加入期間が一年加入したような場合であったとしても最低三百月、つまり二十五年分が最低保障されるような形で、老齢年金では保障されていないような、特別のそういった金額面の配慮というものもされております。 年金の仕組み全体の中での一定の限界はございますけれども、先ほど申し上げたような基礎年金についての配慮と併せて、年金制度としてのできる限りの配慮をしているというところは申し上げさせていただきたいと思います。
○高木真理君 年金の限界と、年金で無理であればやはり様々な制度を社会保障の中でということでありましたけれども、まだまだその社会保障の部分が足りないので、手当てのような形での支給を希望させていただきまして、次の質問に移ります。 新型コロナワクチン生産をめぐる問題であります。 私、この問題、令和三年度決算を調べている過程で、厚生労働省所管の基金をチェックしていて気になった問題点であります。 コロナワクチン生産をめぐる基金は二つにまたがっていて、どう分かれ、どういう分担になっているのかなと気になったところから始まりました。ワクチン生産体制等緊急整備基金、これ令和三年度では七千三百五十一億四千三百万円支出されております。それからもう一つ、革新的研究開発推進基金という中に、二種類事業が分かれていて、その中のワクチン開発推進事業、これが令和三年度三百二十四億七千六百万円支出をされております。 今申し上げた事業の方は、AMEDを通じて基礎研究から臨床試験の一相、二相のところをやるものとなっていて、その後の三相試験以降、それから製造までというところをもう一つのワクチン生産体制等緊急整備基金の方で見ているということでありました。この後者の、ワクチン生産体制等緊急整備基金、こういう名前なので、全部ワクチン生産、国産のワクチンが作れるようにするために使われているのかなと思ったら、実は、一部に名前に偽りありで、ファイザー、モデルナ、武田の三社から製品としてのワクチンを買うために六千六百二十六億二千八百万円使われていたということで、国内生産のために使われたのは七百二十五億千五百万円ということでありました。 ファイザー、モデルナ、武田の三社からのワクチンの購入はほかにも予備費が充てられているかと思うのでこの基金からだけではないとは思うんですが、こういう構造になっている基金でありました。 それでも、私も、国産ワクチンを作れるようにするというのは極めて重要なことで、先ほど川田委員の方から、メッセンジャーRNAワクチンの危険性についてもっと注視が必要ではないかという指摘もありましたけれども、ほかの製法も含めて国産ワクチン取り組まれているので、こうした、当初国が事業として進める妥当性は評価するところであります。 しかし、心配があるんですね。それは、実はこの事業が残念ながら役に立たないものになってしまわないかというふうに思うからです。 資料をお配りをしております。コロナワクチン開発の進捗状況、主なものというもので、現在、この基金などが投じられ、先ほど紹介した数字は令和三年度のものだけになっておりますが、基金を追おうとすると、令和四年度の数字まだ出てきておりませんので、令和五年度においても引き続き予算は執行されているということでありますが、数字は御紹介できませんでしたが、今マーカーを引いた三つのワクチンが薬事承認申請をして承認待ちだということになっています。 一番早いのが、この塩野義製薬の組換えたんぱくワクチンの昨年十一月二十四日申請のものなんでありますが、これ、ワクチンの薬事承認申請が認められるまでには通常だと一年掛かる。今優先的に、なるべく努力をして早めに認められるようにしようということにはなっているようでありますけれども、しかし、まあやはりそもそも結構掛かるものだということで、となると、一番最近で申請されたのが去る四月二十八日に申請されたMeijiSeikaファルマのものでありますけれども、こういうものが申請され、承認される頃には、もうみんな国民が余りもうワクチンいいやといって打たなくなってしまうのではないかというふうに思うわけであります。 先日、川田委員が、海外では追加接種がほとんどされなくなってきているというグラフの紹介がありました。日本では、先ほど来、高齢者を、あるいは重症化予防などを含めて持病がある人などにもということで推奨はしていくということでありますけれども、これがどのくらい国民に本当に使っていただけるのか。だんだん二類から五類になって怖い病気だという認識もなくなると、若い人を中心に全国民が打つという感じにはなっていかないというふうに思いますが、これが投資の無駄といったものになりはしないかと、まあちょっと心配するわけでありますが、大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(加藤勝信君) 幾つか議論が入っていると思います。一つは、今委員からお話がありました、国産の残念ながらワクチンは今の段階で薬事承認を受けたものがないということで、今打っているワクチンは、基本的にはファイザーとモデルナのオミクロン株対応二価ワクチン又は武田社のノババックスワクチンということになっております。 今後、秋冬以降どういうワクチンを使っていくのか、あるいは来年度以降ワクチンをどうするのか、これは更に議論していかなければなりません。それを前提とした上で、そのタイミングまでに当該国内ワクチンが薬事承認を受けて生産できるようになっていくのか、また、そこで提供されていくワクチンが国として選ぶワクチンと符合するのかどうかといったことは、まさにこれから議論していかなきゃいけない、検討していかなきゃいけないというふうに思っております。 これは今のコロナのワクチン対応ですけれども、このコロナのワクチンの議論の中で、やっぱり我が国におけるワクチンそのものの開発能力、生産能力が低いということが指摘をされ、また、実際私もそうだったと。そうすると、今回だけではなくて、今後も様々な感染症というものが出てくる。当然それにはワクチンというものも一つの有効な対応策ということですから、その基盤をどう、引き続き、このコロナが収束したとしてもどう維持していくのかということも非常に求められていくというふうに思っております。 生産体制についてはかなり支援をしていますから、これはしっかり維持してまいらなきゃなりませんが、じゃ、それをどう維持していくのか。そういった点については今後、今申し上げた今回のコロナ対応と、その後含めて考えていかなきゃならない課題だというふうに思っております。
○高木真理君 今後に向けて、ワクチンが、未知の感染症、これから起きるかもしれない、そうしたものが出たときにも対応できるワクチンが開発できるようにということで、令和三年六月一日には閣議決定で、ワクチン開発・生産体制強化戦略というもので、SCARDAという組織を司令塔にして取り組んでいくということも決められているようで、私、若干心配になったのは、もう新しい未知の感染症に対する作戦もできてそちらもやっている、だけど、二方面作戦で今ある感染症のこともやらなきゃいけないという、何かこのコロナワクチンはある種、間で取り残されるようなものになりはしないかというふうにちょっと思ったわけでありますけれども、これは、生産体制など含めて、今後のワクチン製造にも、未知のこれから起きる感染症のワクチンを製造するということにおいても有効な投資であるというふうに考えてよろしいでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) まさにそのとおりであると考えております。
○高木真理君 分かりました。 せっかく投資をしているものなので、それが有効に活用されるようにということは期待をしたいというふうに思います。 次に移ります。障害者就労支援施設B型の運営について伺います。 障害者就労支援施設B型、こちらの利用者さんが、その中で作業、お仕事をする中でいろいろ生産活動もし、工賃もいただきという中で、指導をされる指導員さんも入って行われている施設でありますけれども、こちらの施設を、運営に参画している方から御意見を伺いました。この方のやっている施設、一生懸命利用者さんのためにということで活動をしているけれども、本当に運営に対する報酬水準が低くて、思いだけで何とかもたせているけれども、これではもたないという御意見でありました。 まず、最初に伺いたいのは、利用者さんの賃金水準に合わせて、最終的な、ごめんなさい、利用者さんの賃金水準そのものについて伺いたいんでありますけれども、平均の利用者さんの賃金水準は一万六千四百五円だということであります。これ、工賃の月額によってこの施設に入る運営費も変わってくるということでありますけれども、そもそも、この利用者さんの賃金水準が一か月働いて一万六千四百五円というのはとても低いのではないかと思いますが、それについて御見解を伺います。
○政府参考人(辺見聡君) 障害支援、継続支援B型で働く障害者、あっ、障害のある方の工賃につきまして、その向上を図っていくということは非常に重要なことでございます。 このため、基本的な報酬を設定した上で手厚い支援を行う場合とか、平均工賃が高い場合に、御指摘のように基本報酬を高くするような設定を行うとともに、工賃を引き上げるための支援事業を都道府県を通じて行っているところでございます。 金額について先ほどございましたが、令和三年度の平均工賃は一万六千五百七円でございまして、これはコロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の一万六千三百六十九円を上回ったところでございます。 障害者に対しての就労支援につきましては、就労支援B型のほか、雇用契約に基づき就労いたしますA型、また一般就労等もございますので、そういった様々な就労を視野に入れて支援を行ってまいりたいと考えております。
○高木真理君 この従業員の方の配置も、七・五人対一の配置か十対一かということで体系が変わるようでありますけれども、実際に働いていらっしゃる方は、ケアしなきゃいけない障害の程度にもよりますが、排せつの介助などが必要なケースなどもあり、そうすると、もっともっと厚くしないと、とてもではないけれども現場はできない、この方のところでは四対一でやっている、それがぎりぎりだというふうなことでおっしゃっていました。 こういった現場の状況という意味で、この配置が適切かどうか、この基準二種類しかないということが、これをアンケートを取るなどして、現場の声を配置基準の見直しなどに生かすというようなお考えはないか、伺います。
○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきました十対一でございますけれども、就労継続支援B型事業所は、生活介護のような常時介護を必要とする障害のある方を対象としたサービスとは異なり、障害の重さに係る様々な方が対象となっておりますので、最低基準として十対一を設定をさせていただいた上で、個々の事業所における支援体制や取組を評価するために、七・五対一以上の手厚い就労体制が取られている場合の単価を設定するとともに、様々な取組を行う場合、また指導員を配置する場合の加算も設けることによりまして、最低基準の十対一を上回る手厚い支援体制を取るということを可能としているところでございます。 これらの報酬単価につきましては、こうした様々な配置を行っている現状があることを前提に、全国の事業所の収支状況について経営実態の調査を行い、その結果を考慮して設定しているところでございますけれども、障害のある方が、お一人お一人の希望、就労能力や適性に合った就労ができるように、必要な人員体制や報酬に向けまして、今後とも、現場の状況を注視しながら必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○高木真理君 利用者さんの賃金水準、従業員の配置、それから地域区分、そこまでちょっと質問できませんでしたけれども、こういったことが基準になって、計算式があって運営費が決まっていくわけでありますけれども、これがなかなか持続可能な報酬水準と言えないという現状だという声が届いておりますので、是非その見直しを図っていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○舩後靖彦君 代読いたします。 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 天畠委員に代わり、本委員会で質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、私にとって大変重要な訪問入浴サービスについてお尋ねいたします。 質問に入る前に、大変ぶしつけとは存じますが、大臣にお尋ねいたします。大臣は、週に何回、何時くらいに入浴されますか。
○国務大臣(加藤勝信君) 基本的に毎日入っております。帰宅してからということでありますので、実際入っているのは、どうですかね、夜の十一時とか十時とかいうことでございます。
○舩後靖彦君 代読いたします。 プライベートな質問にお答えいただき、ありがとうございます。 私のように自宅の風呂に入ることが難しい重度障害者や要介護度の高い高齢者は、介護保険や障害福祉の訪問入浴サービスを使っています。訪問入浴の様子は資料一を御覧ください。シャワーや体を拭くだけでなく、お湯につかることで血行が良くなり、筋肉や関節の痛みも和らぎます。何より、心身共にリラックスできる至福のときです。 しかし、事業所によって違いますが、一般的に利用可能時間が朝八時半から夕方六時ですので、委員会や本会議が朝から夕方まである日は訪問入浴が使えず、一週間に一回くらいしか入浴できない週もあります。これから暑くなるのに、皆さんなら耐えられますか。障害のない多くの方は、仕事や学校を終えて帰宅し、夕食前後あるいは寝る前に入浴されていると思います。しかし、訪問入浴では夜入浴することができません。 そこで、大臣にお尋ねいたします。 介護保険の訪問看護、訪問介護、障害福祉の居宅介護には、夜間、深夜、早朝加算の設定があります。なのに、訪問入浴介護に夜間加算が設定されていないのは、訪問入浴を利用する重度障害者や要介護度の高い高齢者は日中家にいるものという前提に立っているからではないかと考えます。 しかし、私を含め、人工呼吸器利用者、二十四時間介助が必要な重度障害者の中にも日中働いている方はいます。訪問入浴でも夜間加算を付けて、せめて夜七時、八時の入浴を可能にすることはできませんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 訪問介護や訪問看護などは、サービスの特性上、早朝、夜間、深夜においてもそれぞれの利用者の状況に応じてサービス利用の必要性が生じる場合があり、人件費等の増加を伴うことから、夜間等に行われるサービスについて加算を設けて評価しているところでございます。 他方、今御指摘がありました訪問入浴介護についても夜間等にサービス提供を行うこと自体は可能でありますが、新たに夜間等におけるサービス提供について加算を設けることについては、サービスの趣旨、夜間におけるサービス提供がどの程度一般的に必要とされているのか、また、利用者の自己負担の増加、夜間等におけるサービス提供に伴う事業者、介護従事者それぞれの負担等を総合的に勘案しながら慎重に検討していく必要があると考えております。 訪問入浴介護も含めて、地域において必要な方に適切に介護サービスが提供される、そうした体制を構築していくことは必要だと認識をしております。
○舩後靖彦君 代読いたします。 大臣、課題は認識していただけたのですね。ありがとうございます。私は、課題を解決していただけると理解いたします。それでよろしいでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 申し上げましたように、訪問入浴介護について新たに夜間等におけるサービスについての加算を設けることについては、先ほど申し上げました様々な課題があるので、これは慎重に考えていかなきゃならないと考えているということを申し上げたところでありますが、その上において、地域において必要な方に適切に介護サービスが提供する、されるということ、これまさに全世代型社会保障構築自体が必要な方に必要なサービスを提供していくという、それに立脚をしているわけでありますので、そういった観点に立ちながら考えていく、そうした体制を構築すべく考えていく必要があるというふうに思っております。
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 次に、訪問入浴の制度設計についてお尋ねいたします。 訪問入浴は、看護職員一名以上、介護職員二名以上の計三名の配置が原則で、自宅に浴室のない要支援一、二の高齢者の場合は、介護予防訪問入浴介護として看護職員一名以上、介護職員一名以上の計二名以上が行うこととなっていますが、看護職員が必要な理由は何でしょうか。
○政府参考人(大西証史君) お答えいたします。 訪問入浴介護の看護職員、看護師又は准看護師の方々でありますけれども、これは、入浴によりまして利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないかどうか、これを確認する観点等から配置をしているものでございます。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 バイタルチェックをして入浴可能かの判断や体調に変化があったらケアマネ若しくは主治医に連絡することなどは、家族や、訪問介護や居宅介護で入浴介助するヘルパーでもやっていることではないでしょうか。 訪問入浴で看護師又は准看護師が付いてきても、たんの吸引や褥瘡の処置、カテーテルチューブ交換など訪問看護で行われる行為はできないとされています。研修を受けたヘルパーが行っているたんの吸引すらできないのであれば、訪問入浴介護において、看護師又は准看護師が配置される必要性が感じられません。 実際、訪問入浴介護の説明では、入浴により利用者の身体状況等に支障が生じるおそれがないと認められる場合に、主治医の意見を確認した上で、介護職員三人による訪問が可能という例外規定もあります。この規定は、私のように、人工呼吸器を利用している医療的ケアの必要な利用者に対しても適用可能と考えてよろしいでしょうか。
○政府参考人(大西証史君) お答えいたします。 舩後議員御指摘のとおり、指定基準におきましては、利用者の身体の状況が安定していることなどから、入浴により利用者の身体の状況などに支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるとしているところでございます。 御指摘の人工呼吸器を利用する医療的ケアが必要な利用者の方について、この規定上、除外しているものではございませんが、いずれにいたしましても、個々のケースごとに主治の医師の御意見に基づいて適切に判断されるものと考えております。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 引き続き、訪問入浴介護についてお尋ねいたします。 資料二を御覧ください。介護保険による訪問入浴介護の事業所数と利用者数の推移です。 これを見ますと、平成二十四年から事業所、利用者数とも減少傾向が続いています。要介護高齢者が増えているのに、訪問入浴介護の事業所、利用者数ともに減っているのは訪問入浴介護の収益が訪問看護、訪問介護に比べて低いことが理由ではないかと私は捉えています。 資料三を御覧ください。 令和四年度の介護事業経営状況調査によれば、令和三年度の訪問入浴介護の収支差率は三・六%、訪問看護は七・二%、訪問介護は五・八%です。 訪問入浴介護は、基本的に看護職員一名と介護職員二名、計三名のチームで動く必要があり、また、特殊浴槽等の設備と移動のために車が必要なため、訪問看護、訪問介護に比べ、一回の訪問に掛かる支出が大きい一方で、訪問回数が少なく、収益性が低くなってしまうのです。 こうした事情に加え、看護師、介護士不足が相まって、事業所が訪問入浴介護から撤退してしまい、地方では訪問入浴サービスを提供できる事業所がない自治体もあります。 そこで、提案です。 私のように、重度訪問介護によって長時間介護と医療的ケアが提供されている場合、先ほど確認した訪問入浴介護の人員配置基準の例外規定を拡大し、看護職員でなく介護職員三名若しくは二名での対応にできないでしょうか。訪問入浴介護はチームで行いますから、一日に複数回の利用がある場合、一件目は看護職員なしでできても、二件目は看護職員が必要であれば結局看護職員を配置せざるを得ず、人員の負担軽減にはなりません。しかし、今後、夜間帯での提供が可能になった場合や、一日に一件のみの場合などでは、人員配置基準を緩めることで負担が軽減され、事業所が訪問入浴サービスを提供しやすくなればと考えます。 大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、これまで議員から御指摘あるように、訪問入浴介護は、大変、居宅において利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図るサービスとして、特に中重度の利用者にも多く利用されており、大変大事なサービスだということは認識をしております。 また、訪問入浴介護の事業所数は減少してきているものの、お示ししていただいた資料は平成三十一年までになっておりますが、近年のを見ると、これは増加傾向にございます。例えば令和二年が六万三千五百人が、令和四年には七万五百人と増加をしているところでございます。 また、収支差率についても、近年、訪問介護や訪問看護と比較すると低くなっている傾向はあるものの、全サービスの平均よりは高く、黒字となっているものと承知をしているところでございます。 訪問入浴介護の看護職員の必要性は先ほど説明をさせていただいたところでございます。 重度訪問介護の利用時において、訪問入浴介護の看護職員の配置基準を緩和することについては、重度訪問介護の基準上、看護職員が配置されておらず、訪問入浴介護における看護職員の役割を代わることができる人員が配置されていないことから、利用者の安心、安全の確保など、サービスの質の確保から困難と考えております。 ただ、先ほど説明させていただいたように、介護職員三名によるサービス提供については、重度訪問介護の利用者の場合によっても、指定基準により、個々のケースで主治の医師の意見に基づいて適切に判断されるものと考えております。 訪問入浴介護も含め、地域において適切に介護サービスが提供されるよう、引き続き努力をしてまいります。
○舩後靖彦君 代読いたします。 入浴は生活の質を向上させる上で大変重要な要素と考えます。医療的ケアが必要であったり全介助の状態の人が全国どこにいても入浴を楽しみ、快適な生活を送れるよう、訪問入浴サービスの充実を願い、次の質問に移ります。 今年度から、医療的ケア児含め、障害児支援の予算が厚労省からこども家庭庁に移りました。このことは、子供施策全体の中に障害児も位置付けられたことと捉え、歓迎いたします。その上で、私も法案策定に関わりました医療的ケア児支援法施行後の状況についてお尋ねいたします。 二〇二一年九月十八日に医療的ケア児支援法が施行され、一年九か月たちました。医療的ケア児支援法は、その目的として、医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるように、保育、教育、その他必要な施策を拡充し、医療的ケア児支援センターの指定等を定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとしています。つまり、この法律の重要ポイントの一つが、医療的ケア児とその家族に対する相談支援をワンストップで提供する医療的ケア児支援センターの設置であり、その機能を実質的に担う医療的ケア児コーディネーターの配置です。 センターは最低、都道府県に一か所以上設置されることになっていますが、現在のセンターの設置状況及び医療的ケア児コーディネーターの配置状況をお示しください。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 現在の状況でございますけれども、医療的ケア児支援センターにつきましては、令和五年五月現在で四十三都道府県において設置をされるとともに、各地域のコーディネーターにつきましては、令和三年度末時点でございますが、八百四十一市町村において配置がなされておりまして、医療的ケア児とその家族に対する支援体制の整備が全国各地で進捗してきているものと承知をしております。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 都道府県に一か所ではアクセスしづらいわけです。今後、医療的ケア児支援センターの設置が広がっていくことが期待されます。 一方で、医療的ケア児コーディネーターの配置が余り進んでいない理由としては、予算や人員の確保が困難であることが想像されます。医療的ケア児とその家族からの相談に対する情報、アドバイスの提供、地域の医療、保健、福祉、教育など関係機関からの相談への対応、連絡調整、地域の医療的ケア児の状況の共有や研修の実施など、センターが担う総合的な機能への予算措置についてお示しください。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 こども家庭庁におきましては、医療的ケア児支援センターの設置を進めますとともに、コーディネーターの配置や支援者養成研修など、支援体制の整備について総合的な支援を実施する医療的ケア児等総合支援事業によりまして、自治体に対する財政的支援を行っているところでございます。 本事業は、令和元年度の創設以降、増額を図ってきたところでございます。また、こども家庭庁に移管された本年度からは、統合補助金である児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金のメニュー事業として実施をしておりまして、令和五年度予算額は二百八億円の内数となっているところでございます。 市町村に配置された医療的ケア児等コーディネーターの人数につきましては、平成三十年度の五百六十二人から令和三年度は千八百九十六人に増加をしておりまして、今後とも、自治体と連携をしながら、医療的ケア児等に対する支援体制の整備を推進してまいります。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 社会保障費全体の伸びを抑制する方針の中、医療的ケア児の支援体制を拡充されていることは医療的ケア児支援法を実際に進める強い意思の表れと受け止め、感謝申し上げます。 その上で、医療的ケア児支援センターが当事者目線に立ってその機能を果たすために、医療的ケア児であった当事者若しくはその家族の配置を要望いたします。医療的ケア児が地域で育っていく過程で、医療、保健、福祉、教育機関などとのやり取りの中で、良い経験や困難、課題を整理して相談事例に対応することで、支援する側の視点に偏りがちなものがより多角的になるかと存じます。とりわけ、関係機関への情報提供、医療的ケア児支援者養成の研修においては、そのニーズを一番把握している当事者参画は欠かせないと存じます。 医療的ケア児は高度な医療機関が存在する都市部に偏在しているなど、各センター配置に課題はありますが、是非御検討をお願いしたいと存じます。こども家庭庁としての御見解をお示しください。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 医療的ケア児とその家族に対する支援に当たって、当事者及びその家族の方のニーズを、のニーズですとか御意向をしっかりと把握をして取組に反映していくことは、私どもとしても大変重要であるというふうに考えております。 昨年度、医療的ケア児支援センターの状況等に関する調査研究というのを実施しておりますが、こちらの中では、センターが利用者にとって利用しやすく、また真に求められる支援が可能となるよう、家族会等と情報交換を行っている等といった事例も報告されているところでございます。 このように、医療的ケア児やその家族の方々の支援体制をつくる際には、当事者やその御家族の御意見を踏まえることは私たちとしても大変重要と受け止めておりまして、地域全体による医療的ケア児とその家族が直面する課題及びその対策、対応策等の検討を行うために設置を進めております協議の場につきまして、当事者団体等も構成員として我々としてお示しをしているところでもございます。 引き続き、当事者や御家族の御意見を踏まえながら、医療的ケア児支援センターの設置、運営、医療的ケア児に関する地域の支援体制の整備、充実が図られますよう取り組んでまいります。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 難病等で重い障害があり医療が必要であっても、子供は子供の中で育ちます。医療的ケア児が地域で豊かな子供時代を過ごし社会に出ていくことをシームレスに支える体制整備の一層の推進をお願いし、質問を終わります。
○委員長(山田宏君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時三十三分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○星北斗君 自由民主党の星北斗でございます。 本日は、一般質疑の時間をいただき、感謝いたします。 昨日、五月三十一日は世界禁煙デーでありました。そして、六月六日までが禁煙週間であります。皆さん、イエローグリーンキャンペーンというのを御存じでしょうか。禁煙そのものは喫煙者自身の健康問題ということでありますが、愛する人を受動喫煙から守るというこの活動が社会全体の意識の向上につながることを期待をしておりますし、皆様方にも関心を持ってほしいと思います。 それでは、質問に入らせていただきます。 初めに、四月二十四日の行政監視委員会でも取り上げましたジェネリック医薬品の安定供給、医薬品安全保障についてお伺いしたいと思います。この件は医薬品の迅速・安定供給の実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書骨子案の内容と重なりますので、より前向きな答弁を期待をしております。 まず、規制緩和との関係について改めて問いたいと思います。 共同開発の解禁など規制緩和が行われ、製薬業への参入が容易になったこと、これがジェネリック医薬品の製造工程での安全管理の問題とその後の欠品、出荷調整などの一つの要因になっていると考えています。 国民の安全を守るため、規制の在り方を見直すことが必要であると考えますけれども、政府としての現状の認識と今後の対応についてお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 後発医薬品の共同開発につきましては、例えば同一製造方法などの場合に、他の企業が実施をした試験成績に関する資料を共同利用して他社が承認申請をすることができる仕組みでございます。平成十七年から可能となったものでございます。 令和二年十二月以降、後発品医薬品の製造販売業者による一連の不正事案や製造・品質管理体制の不備に伴う品質問題が発生をして大きな問題となりました。一連の事案は共同開発を原因とするものには限りませんけれども、中には、本来であれば共同開発であっても自社の申請データに責任を持つ必要があるべきところ、申請時のデータを自社で十分に確認をせずに申請を行ったような事例も見られるなど、いずれにしましても、製造販売業者としての責任感の欠如といったものが背景、要因として指摘をされているところでございます。 こうした状況を踏まえまして、一連の事案の再発を防止するという観点で、後発医薬品の承認審査時の新たな対応といたしまして、令和三年七月より、共同開発であっても自社開発と同様に製品データを作成、把握する責任があるということから、どのように製品データを確認したのかという説明ですとか、共同開発契約書の提出を求めるといったことを通じてデータの信頼性を確認をすること、また、製造所における製造品目数、製造量等に見合った管理体制が確保されているということをGMP調査において確認することといった取組を行っており、これらが十分に確認できない場合には承認をしないということとしてございます。 今後も、製造販売業者としての責任及び製造・品質管理体制の確認を含め、適切な後発医薬品の承認審査を行ってまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 新たに入るときにはそういうことができたということでありますが、既に製造している会社、これがどういうふうに製造しているか、これ、GMPがあっても問題が続いているということは、やはり事実として認めなきゃいけないと思っています。 前回も指摘しましたけれども、地方における医薬品製造施設に関する監視等、これは都道府県間の格差や国の関与が不足しているのではないかという指摘があります。一定の範囲については国の直接の指導などが必要だと考えますが、監督強化の具体策についてお示しください。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、近年、後発医薬品の製造業者等への行政処分事案が複数発生をしている状況を受けまして、医薬品製造所に対する都道府県の薬事監視体制が十分に機能していなかったのではないかという指摘があることは私ども十分承知をしてございます。 こうした指摘も踏まえまして、厚生労働省では、不適切な製造実態等の早期の把握と是正、そして都道府県ごとの査察水準の均てん化を図るということで、後発医薬品製造所への全国一斉無通告立入検査の実施や無通告立入検査ガイドラインの作成、周知、また、各都道府県の調査能力の向上のため、PMDAによる都道府県調査員に対する各種研修や模擬査察の充実などに取り組んできたところでございます。 さらに、今後ですけれども、PMDAが都道府県と合同で無通告立入検査を実施する取組を開始する、また、国と都道府県間でGMP調査に関する情報を相互に迅速に共有できる、国に情報がしっかりと収集できると、こういう仕組みを構築をすることで、国が都道府県の調査水準向上に向けた指導等を実施できる体制の整備を行っていきたいと考えております。 こうした取組をしっかり進めることで、医薬品製造所に対する全国的な監視指導体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 前回の御答弁では、質の向上のために研修をすると、こういう内容でありましたが、一歩、二歩前に進んだということで、積極的にお願いしたいと思います。 また、前回の質疑で、個別の医薬品の製造販売承認時に受託生産か否かを確認、区分、整理していないというような答弁もありました。これは、それぞれの都道府県で受理をしたものが共有されていないという問題点の発露だったと思っておりますので、この点もしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、大手薬局チェーンによるジェネリック医薬品メーカーの買収についてお伺いします。 大手薬局グループによる製薬企業の買収が行われた場合、その薬局グループの優位性が高まり、他の医療機関や薬局に対する医薬品の供給体制が脅かされる懸念があります。医薬品の安定供給の観点から、今後こういった懸念への対応策について検討すべきではないかと考えますが、政府としての見解をお示しください。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 薬局グループによります製薬企業の買収につきましては、これは双方にとっての様々な効果を期待して行われるものと承知をいたしております。その中におきましては、医薬品の供給不安が生じておりますような現状におきましては、当該グループ内への安定的な医薬品の供給への期待というものもあり得ると考えているところではございます。 厚生労働省におきましては、供給不安時には製薬企業に対する増産要請を行いますとともに、在庫の偏在が生じないよう、広く医療現場に必要な医薬品が供給されるような取組、様々な取組を行ってきたところでございます。 製薬企業におきましても、こうした趣旨を踏まえまして、広く医療現場に必要な医薬品が供給されるよう適切な対応を行っていただくことが望ましいと考えておるところでございます。 今後、私ども、医療関係者も含めた専門家による会議体におきまして、川上から川下まで、サプライチェーン全体での医薬品の供給や在庫情報の共有化に向けた検討を行うことといたしております。議員御指摘の御懸念につきましても、こうした場も通じて議論をしていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 規制は性善説に従っているような気がしますけれども、まさに、こういう問題が起きる前からしっかりと議論をしていただきたいと思います。 それから、医薬品安全保障という観点から、医薬品のうち特に確保する必要性が高い主要成分、これ、イメージとしますと、令和三年三月に公表された安定確保医薬品五百六成分、こういうものをイメージするわけですけれども、そのうち、特にジェネリックについては、国内での原末の生産拡大による安定的な確保が必要ではないか、こういう議論があります。 しかし、生産コストが課題となってなかなか前に進まないということになっていますけれども、この安定確保のための取組の現状と課題についてお示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 外部依存性が高い医薬品のサプライチェーンの強靱化に当たりましては、国内生産基盤の整備に限らず、備蓄や供給源の多様化など、医薬品ごとに必要な対応を進めるということが重要だと考えております。 このため、医療上必要不可欠な医薬品のうち、経済安全保障推進法に基づいて早急に安定供給確保を図る必要がある抗菌薬につきましては製造設備の構築等を支援する、そして、外部依存性が高くなっている医薬品については在庫の積み増しに関する備蓄支援事業を実施する、後発医薬品の更なる使用促進のためのロードマップにおいて原薬等の供給源を複数化することを推奨するといったことによりまして、医薬品の供給リスクに応じた安定確保策を講じているところでございます。 その中で、医療上不可欠、必要不可欠な医薬品のうち、抗菌薬である四成分につきましては、薬剤耐性対策の観点から直接的な代替薬がないこと、原材料の供給が海外一か国のみに依存していること、過去に供給途絶事例がある又は供給途絶等のリスクが高まる傾向が見られる等の指定要件を満たしまして、経済安全保障上、早急に安定供給確保のための措置を講ずる必要がある物資として、特定重要物資の指定を行いまして、国内生産基盤の整備に取り組んでおります。 抗菌薬の原薬が国産化された場合、これらの原薬には国内での製造コストが上乗せされまして、海外産の原薬よりも高価になるといったことも想定されるわけでございます。 このため、厚生労働省におきましては、国産化に当たりまして、事業者負担の大きい設備投資等に対して、令和二年度から、海外依存度が高い抗菌薬の国産化の取組を技術検討などの段階から段階的に支援するとともに、令和四年度第二次補正予算におきましても、商用生産段階に必要な費用を計上したところでございます。これらによりまして、こうした製造コストは一定程度低減すると見込んでおります。 現時点におきましては、実際に抗菌薬が国産化できた場合の支援措置をどのように講じていくかにつきまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、御懸念の点も踏まえながら、こうした課題の解決に向けて更なる検討を進めてまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。まずは、抗菌薬、四成分について始めているということでございます。 これと関連して、米国など主要先進国でもこの国内回帰への動き、これが始まっていると聞いています。医薬品に関する経済安全保障と関連しまして、G7の役割、これが注目されていると思います。 これ、例えばですけれども、G7各国が協議をして、それぞれの国にG7を始めとした各国で流通させる品目を割り当てて、それぞれの国の製造を担う成分数を絞り込むことができると同時に生産量を高めることが可能になって、これによって、課題である生産コストの低下も図れるのではないかという考えがあります。 先進各国の経済安全保障に対する相互認証の下に、相互確認の下に、このような対策を検討する必要があるんではないかと私は考えていますが、ここは大臣、どのようにお考えか、御所見をお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、医療の安定供給、そのために原薬をどう確保していくのか、これ、日本のみならず、先進各国含めて大変大きな課題だと認識をしております。 また、G7の長崎保健大臣では、さらにその開発された医薬品を、発展途上国を含めて世界全体にどうアクセスをする、それをどう確保するのか、その仕組みづくりの必要性についても合意がなされたところでございます。 生産性の関係で、原薬等の海外依存度、特に抗菌薬等は大変高いわけであります。医療上必要不可欠な医薬品を確保するためには、その原薬を安定的に確保すること、これは先ほど申し上げましたように、世界共通、先進国共通の課題でもあります。サプライチェーン強靱化の観点から、国際的な連携の下で対策を検討していくということは重要な視点だと認識をしています。 ただ一方で、我が国で後発医薬品を中心とした供給問題に、一面でその海外の依存もありますが、国内的な問題もございますので、こういったものについては、しっかりとその問題を認識した上で取組を進めていく必要があると思っております。 今後とも様々な国際会議が開かれてまいります。今回のコロナにおけるこうした経験あるいは反省、それを踏まえながら、国際的な連携を高めていく中で、薬の安定的供給を、国内のみならず世界全体としても確保していく、こうした観点に立った議論を深めていく必要があるというふうに考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 一定の理解をした上での対応だというふうに取りました。ありがとうございます。 H20が行われたり、G7に関連してG7の保健相会議が行われたりして、非常にこの機運高まってきていると思いますので、是非とも先に進めていただきたいと思います。ありがとうございます。 冒頭にお尋ねしましたように、ジェネリック医薬品の早急な普及を目指した規制の緩和と参入障壁の緩和が急激に進められたことがやはり背景にあると思いますが、少量多品目生産というのが我が国のジェネリック医薬品の根本的な問題だというふうにも考えております。 今後は、この産業構造の改革のための企業の再編等について具体的にどのように進めていくのか、お考えをお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 ジェネリック医薬品につきましては、使用促進と併せまして、共同開発でありますとか製造委受託の制度が利用されたことなどに伴いまして、小規模企業や同一の製造ラインで少量多品目生産を行う企業が増加してきたものという認識をいたしております。 少量多品目生産につきましては、事前準備や洗浄等の工程が多発して非効率であること、それから、製造工程の管理上の不備や汚染等による品質不良のリスクが増大すること、また、複雑な製造計画を要するために緊急増産等の柔軟な対応が困難であること等のリスクがあります。このような非効率な生産体制が現在の品質、安定供給の問題の要因の一つとなっていると考えております。 現在開催しております医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会におきましては、少量多品目構造を解消するために品目統合を推進すること、また、企業の製造能力等の企業情報の可視化を実施すること、後発品産業のあるべき姿やその実現のための具体策を検討するための会議体の新設といった意見が出されているところでございます。本検討会における議論の内容も踏まえまして、少量多品目生産の解消に向けた具体策について検討してまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 この話ずっと聞き続けているんで、是非とも、この少量多品目というその生産のありよう、これを抜本的に変えていただくように、余り長々検討しないで前に進めていただきたいと、そのように思います。 それでは、次に参ります。 令和五年度五月十八日に医政局総務課長通知が出ました。へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設についてという題が付いておりますけれども、これについて質問します。 へき地や離島における遠隔診療は、医療資源の不足や偏在を補うという観点や、患者の移動など機会費用の軽減などのために、患者の安全と診断、治療の質をしっかりと担保した上で、待ったなしの対応が求められていると思っています。 一方で、どんな場所でも、どんな対象者に対しても、どんな医療機関であっても可能とすべきなんだというような乱暴な意見があります。その目的がはっきりとしませんし、地域内での連携を壊すといった様々な問題があるというふうに認識しており、これを拙速に進めることには反対をしています。 真に必要とされる遠隔医療の推進のために、政府の今後の進め方に関する具体的な方針をお示し願いたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 今後、更に少子高齢化が進み、また地域によっては、よって大きく異なる人口構造の変化に対応する中で、医療提供体制を構築していくことが求められているわけであります。 遠隔医療は、限りある医療資源、医療人材の効率的かつ効果的な活用を進める方策の一つであり、有用と認識をしております。特に医療資源が少ないへき地、離島においては、医療へのアクセスを確保するため遠隔医療の活用が有用であり、来年度から開始する第八次医療計画に向けた昨年度末に都道府県にお示しした基本方針や作成指針で遠隔医療を活用したへき地医療の支援の重要性を新たに盛り込むとともに、今委員御指摘の通知、それも先般発出をさせていただきました。 また、遠隔医療が幅広く適正に推進されるよう、国、都道府県、市町村、医療機関等の関係者に望ましい取組の方向性を提示するため、オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針を今後策定することとしており、現在、社会保障審議会医療部会において御議論いただいております。同部会では、遠隔医療の適正な推進について、安全性、必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保する観点に加え、対面診療と一体的に地域の医療提供体制を確保する観点が重要との指摘もいただいております。 厚労省としては、こうした御指摘をも踏まえつつ、今後策定する基本方針に基づき、遠隔医療導入の好事例の収集、周知、遠隔医療に関するエンビデンスの収集、構築等の取組を進めるなど、遠隔医療が適正にかつ幅広く行われていけるように努めていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 国民の中には非常にスマホで何でも済んでしまうという誤解を持っている方々も少なくないと思われます。しっかりと方針を示していただいた上で、本当に適切な遠隔医療が進んでいくことを期待したいと思います。 今日は自見はなこ政務官にも来ていただいております。安心して子育てができるための環境づくり、特に周産期保健の充実についてお伺いしたいと思います。 新生児から小学校入学前までの健診、先天代謝スクリーニング、あるいは先天難聴の検査など、この実施状況につきましては市町村ごとに違いがあることが指摘されております。こども家庭庁として把握している範囲で結構ですので、これらの現状をお示し願いたいと思います。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 まず、乳幼児健診についてでございますけれども、母子保健法におきまして一歳六か月児と三歳児の健診の実施は市町村に義務付けがされているところでございます。これに加えまして、生後三から六か月児と九から十一か月児の健診につきましては、令和三年度におきましてはそれぞれ九九%超、八〇%超の市町村で実施がされているところでございます。また、これらの時期以外の健診についてでございますけれども、例えば生後一、二か月児の健診は三割超、四から六歳児の健診は二割弱の市町村で実施をされているところでございます。 次に、都道府県、指定都市で実施をされている先天性代謝異常等スクリーニング検査につきましては、現在、早期発見、早期治療により知的障害等を予防することが可能な二十の疾患を対象に、全ての自治体において実施がされております。加えて、一部の自治体では、二十疾患以外の、例えばSMAですとかSCIDといった疾患に係る検査につきましても自治体独自に実施をされているものと承知をしております。 最後でございますが、先天性難聴を発見する新生児聴覚検査でございますけれども、こちらは、令和三年度におきまして七割超の市町村において公費負担を行い、検査を実施しているところでございます。
○星北斗君 ありがとうございます。 やっぱり、法律に書いて予算措置をすればこの実施率上がるということでしょうし、今、二十六疾患ですか、に加えて一部では代謝スクリーニングの対象疾患を増やしている。また、難聴の検査も七割ということですが、公費負担全額出なかったり、契約金がかなり違っているというような現状もあります。 自治体同士がです、こういう子育て、子ども・子育てに関連する支援金の額を競い合ったり、財政的に豊かな自治体がこれらのサービスの充実や無償化を競い合ったりするのは望ましくないんではないかと私は思っています。 このような各種保健事業については、全国どこでも同一のサービスが同一の負担で受けられる、そういうふうにするのが政府の責任だと思いますが、政府としての御見解をお示し願いたいと思います。
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。 乳幼児の健康の保持増進を図るため、乳幼児健康診査やあるいは聴覚検査等を実施することは非常に重要であると考えております。一方、先ほど事務方から申し上げましたとおり、各自治体におけます健診等の実施状況にはばらつきが見られるのが現状でもございます。 国といたしましても、全国の自治体で必要な健診等を実施していただけるよう、マニュアル等の作成、周知を行うなど技術的な支援を行っていることのほか、必要な地方交付税措置を講じているところでもあります。 さらに、健診等につきましては、実施状況そのものだけではなく、精度管理や受診後の療育や治療につなげていく体制の整備も大変重要であると考えております。このため、都道府県におけます域内市町村の検査の精度管理や、再検査が必要と診断された乳幼児の保護者の相談に応じ、精密検査機器、療育機関を紹介する等の取組につきましても、国庫の補助事業により推進をしているところでもあります。 御指摘いただきました全国の自治体で必要な健診等が実施されるということ、自治体のばらつきが解消されるよう、国としても引き続きしっかりと検討を進めて深めてまいりたいと存じます。
○星北斗君 ありがとうございます。やっているということですが、更にということなんだろうと思います。 特に、今お話がありました精度管理、あるいは養育、あるいは訓練につなげていく、これ非常に重要なことだと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたい。ただ検査をして大変ですねというのでは始まらないと思います。 引き続き、子ども・子育て支援策について伺いたいと思います。 多世代との交流などが可能となる多彩な子供の居場所づくりへの取組について、これいろんなところで始まっています。現在の具体的な取組の実態と、この取組の今後の取組の方向性について、お示しいただきたいと思います。
○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 全ての子供が安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ち、居場所において多様な体験活動をしたり世代間の交流をしたりすることは非常に重要であるというふうに考えております。そうした経験を通じて子供が自己肯定感や自己有用感を高めることが子供のウエルビーイングや社会全体の未来にも深く関わってくるものと考えております。 こども家庭庁におきましては、昨年度の補正予算に計上いたしましたNPO等と連携したこどもの居場所づくり支援モデル事業などを活用しまして、各地域における居場所づくりの取組を支援することとしてございます。また、昨年度、こどもの居場所づくりに関する調査研究を実施しておりまして、子供の居場所についての実態把握ですとか論点の整理を行ったところでございます。 今後、こども家庭庁といたしましては、この調査研究を参考にいたしまして子供の居場所づくりに関する指針を策定することとしておりまして、先日、こども家庭審議会におきまして議論を開始したところでもございます。 こうした取組を通じまして、子供が安心して過ごせる居場所づくりができるように、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。非常に前向きで、そして未来のあるお話をいただけたと思います。 これに加えて、やっぱり子供を預かるということだけではない保育士の役割というのが今保育園あるいは幼稚園などでも議論になっていると思います。保育士の質の向上や体験活動などを取り入れるなど保育技術の開発、あるいは保育所における教育的な取組の促進など、これが必要だと思っています。また、これらを行うために安全な保育環境を整備する、これも大切だと思います。 これらの保育の質の向上のための取組について、現時点での取組と今後の方向性、併せてお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 乳幼児期は、生活の中で興味や欲求に基づいて自ら周囲の環境に関わるという直接的な体験を通して心身が大きく育っていく時期と考えております。こうしたことから、保育所保育指針におきましては、「子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合的に保育すること。」を基本原則の一つとして示しております。 こういった原則が実践されるよう、保育現場におけるリーダー的職員を対象とした保育士等キャリアアップ研修におきまして、遊びを通しての総合的な指導を含めた幼児教育の環境と、幼児教育に関する理解を深め実践的な能力を身に付ける内容のほか、安全な保育が行われるよう事故防止及び事故発生時の対応等の安全対策に関する内容等、専門分野に関する研修を行ってきているところでございます。 また、幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針、これ、こども審議会、こども家庭審議会で検討されておりますが、その検討に向けた有識者の論点整理におきましても、乳幼児期の子供が体験活動を含むあらゆる遊びを通じた様々な学び、それをしながら育っていくことの重要性、必要性が指摘されております。 こういった新たな基本的な指針も踏まえながら、引き続き、全国の様々な取組を参考にしつつ、保育所保育指針等の充実を始めとして、保育の質の向上に取り組んでまいりたいと思います。
○星北斗君 ありがとうございます。 まさに保育は預かる保育から育てる保育へと大きく変わろうとしている、そしてそれが足下から広がっているという状況だろうと思います。政府としても、しっかりとそういった取組、支援をしていただきたいと思います。 最後ですが、異次元の子ども・子育てへの取組ということが言われております。これ、やっぱりしっかりとした財源が必要だろうと思います。医療費や介護費など社会保障費を圧縮するなどという話も出ていますが、これは今できる状況だとは思っておりません。福祉目的税とされる消費税、あるいは子ども・子育ての保険の導入、これも一時議論がありました。抜本的で継続的な財源確保、これがしっかりとなされて初めてこの異次元の子ども・子育て政策というのが打ち出せると思います。 この少子化対策に必要な財源の確保について、今はなかなか話しにくいと思いますが、現時点で話せる範囲で政府としての見解をお願いいたします。
○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。 こども・子育て政策の強化の内容、予算、財源につきましては、こども未来戦略会議におきまして具体的に御議論をいただいているところでございます。前回会議におきまして、総理からは、大前提として財源確保のための消費税を含めた新たな税負担については考えていないという発言がございました。 その上で、先日のこども未来戦略会議で総理からお示しされた方向性などに基づきまして、まずは、全世代社会保障を構築する観点から、歳出改革の取組を徹底するほか、既定予算の最大限の活用を行い、こうした歳出改革の徹底等により国民の実質的な負担を最大限抑制することを考えてございます。 また、新しい資本主義の下で取り組んでおります構造的賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させ、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとしていくことを考えてございます。 いずれにいたしましても、政府として、六月の骨太の方針までにこども未来戦略方針を取りまとめることとしております。
○星北斗君 財源論、しっかりと議論を進めるという必要性があるというふうにお聞きしました。私もそれにしっかりと取り組んでいく、その役割を担いたいとも思います。 本日はこれにて終わります。ありがとうございました。
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。 初めに、今日は、出張理容、出張美容ということについて質問をさせていただきたいと思います。 高齢化の進展に伴いまして、今、出張理容、出張美容のニーズが高まっています。理容師や美容師が高齢者のお宅や施設に出向いてカットやパーマのサービスを行うもので、外出が難しい高齢者などにとても喜ばれております。何歳になってもおしゃれをするのは大切なことで、日常に張りや潤いを与えてくれるものです。髪や肌、服装に気を配ることが高齢者の心身に与える効果については専門家も指摘をしています。 日本介護美容セラピスト協会の谷都美子代表理事は、読売新聞のインタビューに以前このように述べておられます。加齢や認知症の症状で自分で身なりを整えるのが難しくなることがありますが、おしゃれが嫌いになったわけではありません。いい年をして恥ずかしいと言う人も、実際にメークをしてあげると表情が輝きます。おしゃれは、出かけたい、誰かに会いたいなどの意欲につながりますと、このようにおっしゃっております。 そのように、時代とともにニーズが高まって、効果も指摘される出張美容、出張理容ですけれども、現在の我が国の制度では、理容師、美容師が店舗以外で業務を行うことは原則禁止とされています。ただし、外出が難しい人や婚礼その他の儀式に参加する人向けに、儀式の直前に行う場合、また条例で定める場合は店舗の外でもサービスを提供できると、このようにされています。 そこで伺います。出張理容、出張美容は現行法上どのように位置付けられていますでしょうか。
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。 理容師法及び美容師法により、理容師及び美容師は、原則、それぞれ理容所又は美容所以外において理容業又は美容業を行ってはならないとされておりますが、政令で定める特別の事情がある場合には出張理容又は出張美容を行うことができるとされております。 この特別の事情がある場合については、それぞれの法律の施行令で定めています。三つ御紹介いたします。一つが、疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合、二つ目が、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合、三つ目が、これらのほか、都道府県等、等はこれ保健所設置市や特別区です、において条例で定める場合と定めているところでございます。
○窪田哲也君 原則は店舗でやっぱりやるという、こういうことですけれども、これから出張理容、出張美容のニーズはますます高まってくるわけですけれども。 例えば、横浜市で開業するFさんは、大手メーカーを定年退職する直前に美容師の免許を取得したという異色の美容師ですけれども、美容師を第二の人生にと決めたのはある新聞記事がきっかけだったといいます。施設暮らしの九十二歳の女性が内向きになって出歩かなくなってしまったところ、美容師が髪をセットしたら、元気を取り戻して施設内をすたすたと歩くようになったというのです。私の母も一昨年、九十四歳で他界しましたけれども、妻に連れられて美容院に行ったときなどは見違えるほど若返り、背筋も伸び、声にも張りが出たものでした。 しかし、美容師のFさんは、また、こういうふうに言われています。施設実習で老人ホームへのヘアカットに立ち会ったと。ショックを受けたと言います。女性も男性もお構いなしにバリカンで刈り上げていたと。施設カットと呼ばれるそうで、介護する側も高齢者本人も手入れが楽という理由からだったそうです。そこで、Fさんはヘルパーの資格も取られて、施設カット任せではなくて高齢者に合わせたサービスを提供していこうと、そのように挑戦を開始されました。ベッドに寝ている状態の人も、専用の器具を使ってシャンプーやカットを行う。開業当初は苦戦をしましたけれども、この出張型の福祉美容というコンセプトが徐々に浸透したそうです。 そこで、伺いたいと思います。出張理容、出張美容のニーズは今どの程度高まっていると、また、特に外出が難しい高齢者への効果について、政府はどのような認識をお持ちでしょうか。
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。 今委員から御紹介いただいたような、例えば外出が困難な在宅の高齢者の方、また高齢者施設に入られている方等が出張理容又は出張美容のサービスを受けることは、心身をリフレッシュさせるなどの生活の質、QOLの維持改善に資することが期待されます。現在、我が国は高齢化が進展しておりますので、今後、今もそうですし、今後もそのニーズは増加するものと考えています。 厚生労働省としては、各都道府県等に対し出張理容や出張美容に関する衛生管理の留意事項について、これ管理要領、具体的には出張理容・出張美容に関する衛生管理要領というものをお示ししております。さらに、理容、美容の関係団体に対し、地域社会での役割として在宅の高齢者に対する理容、美容サービスに積極的に取り組むことについて依頼しております。 こうしたことも含めて、引き続き出張理容、また出張美容のニーズを踏まえながら、自治体ですとか関係団体と連携して対応してまいりたいと考えております。
○窪田哲也君 外出が難しい高齢者に限らず、地域に理容室、美容室がない地域の方々にとってもこの出張理容、出張美容というのは助かっています。私の友人の話なんですけれども、福岡市内で美容室を営むこの友人は、数か月に一回、隣県の山口県長門市向津具半島に出張美容に出かけています。知り合い宅を仮店舗にしての出張美容室には、二日間、朝から晩までもうひっきりなしにお客さんが来られると。とても喜ばれているそうです。カラーリングをしたことがなかったという人もカラーリングにチャレンジをするようになり、次はいつ来てくれるのかと楽しみにして来るようになったといいます。私も機会をつくって是非視察をしてみたいと思っています。 いろいろ調べてみますと、車を使った移動美容室というのもあるそうです。昨年十一月十七日付けの朝日新聞によりますと、走るヘアサロン、この走るヘアサロンはトラックを改装した専用車で、高齢者の自宅や施設を訪問し、車椅子のままでもサロンに入れるようになっているそうで、カットやパーマ、カラーリングもでき、評判が広がっています。 また、美容室のない中山間地などで出張美容の普及に取り組んでいるNPOなどもあるそうです。高知県のNPO法人訪問理美容ネットワークゆうゆうでは、約四十店舗のサービス、四十店舗のサービス内容を一覧にまとめてお知らせをしていると、このように聞いています。 そこで、伺いたいと思います。平成二十八年三月二十四日の通達、理容師法施行令第四条第一号及び美容師法施行令第四条第一号に基づく出張理容・出張美容の対象について、この中で出張理容、出張美容に行くことができる場合として、都道府県が条例で定める場合を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合、この上記というのは、疾病等で理美容所に来ることが困難あるいは育児、介護等で出かけられない、そうした上記以外の場合を対象にすることを妨げるものではない、このようにあります。 この地域の実情に応じてというのは、中山間地など理美容所のない地域と、そういう意味も含めたものなのでしょうか。お伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。 先ほど御答弁差し上げたとおり、政令で都道府県等が条例で定める場合と定めていて、それで、平成二十八年に通知の形で私どもが示しております。その通知そのものについては、病気の状態にある状況、あと自宅等において常時家族である乳幼児の育児、そういうのが定めた上で、条例で定める場合を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合、つまり、地理的な要因も含めてですけれども、対象にすることを妨げるものではないが、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえることとしていて、その上で、今委員御指摘いただいたような条例を幾つか紹介したいと思います。 例えば、山口県、先ほども御指摘、御紹介がありましたけれども、山口県では、理容所、美容所もそうですけども、のない交通至難の島その他の地へ出張して理容の業を行う場合という定めがありますし、また同じ九州ですと、鹿児島市のケースで、美容所がないへき地又は離島に居住している者に対してその居住地において美容を行う場合、こういった形で地域の実情に応じての条例制定が行われているところでございます。
○窪田哲也君 今後ますますこの出張理容、出張美容のニーズは高まると思われます。先ほど御答弁いただいたとおり、高齢者への効果も期待できると。もちろん介護保険は使えませんので全額自己負担になりますけれども、一部では既に利用料、出張費を補助する制度を設けている自治体もあるようです。そうした取組の横展開というのは非常に大事になってくるのではないかと私も思っています。 現行法では、先ほども確認しましたとおり、理容、美容は原則店舗と、先ほどの通達でも、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえることとわざわざ書かれていると。 そこで、伺いたいと思います。 出張理美容はもう既に時代のニーズになってきている、だけど、現行法では、それはあくまでも店舗が基本という、そういう考え方になっていますので、これからの時代のニーズ、それを踏まえた上で、この出張美容師、出張理容師、この地位をきちんとやっぱり国として認識をした上で応援をしていくということが私は大事じゃないかなと。これからますますこの出張美容、出張理容、増えてきますので、こういった方々は家庭に入ってお仕事をするということも今後考えられますので、きちんとやはり国としてそこは関心持っていただいて、現行法では、これはあくまでも管理をしていく、あるいは衛生管理をしていくとか、そういった意味で店舗でやりなさいというのが基本になっていると思うんですけれども、やはりこれはきちんと認めた上で、その立場をきちんと認識をして支援をしていくということが私大事だと思いますけれども、厚労省の考えを伺いたいと思います。
○副大臣(伊佐進一君) 出張理容、また出張美容につきましては、委員の御指摘のとおり、外出困難な在宅の高齢者、また高齢者施設の入所者の皆様の生活の質、QOLの向上のためにも重要性がますます増してきているというふうに認識をしております。 厚労省としましても、理容、美容の関係団体に対しまして積極的に取り組むようにお願いをしております。美容、また理容の全国団体、そしてまた各都道府県の組合が連携をしまして、理容師、美容師の皆さんに対して訪問理容、また訪問美容のセミナー、研修などを実施しているところでございます。 具体的には、例えば令和四年度には、香川県の理容組合、また奈良県の美容組合において、厚労省の補助金も活用していただきまして、訪問理容におけるテキストあるいは技術講習動画を作成をして訪問理容の講習を行っていただいたりとか、また訪問美容のマニュアルを作成していただいて、セミナー、講習会を開催していただくと、こういう取組を行っております。 引き続き、このような組合の取組をしっかりと厚労省としても支援してまいりたいというふうに思っております。
○窪田哲也君 よろしくお願いいたします。 続きまして、鹿児島の奄美大島の血液の供給の問題について質問したいと思います。 鹿児島県奄美大島の血液製剤の医薬品卸売販売業者、血液備蓄所と地元では言っておりますけれども、この備蓄所が二〇一八年に撤退をしました。その後、鹿児島県赤十字センターから医療機関への直配体制になっています。そのため、この奄美では現在、緊急の場合や悪天候のときなど、血液製剤が供給不足に陥るのではないかと、このような不安の声が上がっています。今まさに台風も南西諸島を直撃するところでございまして、心配なところなんですけれども。 血液製剤の確保に不安があるために、緊急時の供血使用というリスクを冒しながら体制確保に取り組んでいることが先日の地元郷土紙、奄美新聞にも報じられていました。 報道によりますと、先月二十二日、奄美大島地区緊急時供血者登録制度連絡協議会が開かれたそうです。この協議会は、献血に協力をする大島ライオンズクラブなどの民間団体、医療関係者、消防、警察、県、地元市町村で構成されています。この登録制度は、島内で保存する血液が不足をし、かつ、県赤十字センターからの輸送が困難な場合、輸血治療で必要な血液を確保するため、あらかじめ協力者を登録しておいて、院内採血によって治療を行うという取組です。実は、昨年度、延べ六人がこの制度を利用したと報じられておりました。 ところが、献血などで採血された血液を感染症などの製品検査を経て輸血用として供給される製剤に対して、医師の責任の下で院内採血される緊急時供血は生血のために感染症の有無が検査されていないなどのリスクを抱えます。 私は、島の皆さんがそこまでのリスクを取りながら血液を確保されているのかということに大変衝撃を受けました。 この問題については、地元の自治体も大変危惧をしておりまして、近く、市議会の皆さんが上京されて厚生労働省に対し要請書を提出する予定で、公明党の離島振興対策本部の事務局で今段取りをしてもらっているところです。 この要請書を持って上京されますけれども、この中には、鹿児島県大島郡町村会からのもので、輸血用血液製剤の安定供給に係る血液出張所、いわゆる備蓄所の設置、再設置ですけれども、求めるものでありまして、このような内容になっております。 奄美地域においては、日本赤十字社から委託を受けた民間の血液備蓄所が二〇一七年度末に撤退した後、命に直結する問題への責務から、やむなく県立大島病院による院内備蓄業務、病院の管理による独自の血液備蓄ですけれども、それが開始されました。人員体制や管理、保管の、管理場所の確保に加えて、廃棄血、血液廃棄ですね、費用が増加をして多額の負担が生じる事態となっていると。廃棄血を減少させるためブラッドローテーションの取組にも努力をしてきましたが、根本的な解決には至らず、奄美地域における輸血用血液製剤の安定供給を担うことが実質困難な状況にあると、このように強調をされております。 つまり、現状、血液製剤の安定供給が担えていないと、このように地元の皆さんは訴えておられます。このとおりの実態であれば、大変深刻な事態だと私は思っております。 そして、こう結んでおられます。離島は限られた医療資源の中で急性期医療等に対応していかなければならず、また天候によりその輸送手段も左右されてしまうことから、血液製剤の備蓄機能が失われてしまえば人命への甚大な影響が懸念される。奄美地域全体において輸血用血液製剤を安定的に供給していくために、血液出張所、備蓄所を再設置をしてほしいと。私は本当に切実な声だと思っています。 そこで、何点かまとめて伺わせていただきます。 同群島では、備蓄所がなくなった現在、どのような体制で血液製剤が供給されているのでしょうか。それによって供給不足は起きていないのか。 また、以前は県立大島病院内に備蓄所があったために、他の病院にも血液製剤を融通することができたそうです。県の血液センターからの直配体制になって他の病院に回すことがなくなったため、病院内で保管する血液の使用期限切れによる廃棄が大幅に増えたと聞きますけれども、現状、この廃棄の状況はどのようになっておりますでしょうか。 奄美市議会の議員研修会が三月の上旬にありまして、席上、凍結した血液を運ぶ際に必要となる電子冷却式血液運搬装置が紹介をされたそうです。この装置は、四度プラスマイナス二度で使用する場所まで搬送して長時間管理ができることから、血液製剤品質の維持に役立つほか、未使用製剤をほかの場所でも使えることから廃棄削減にも期待できるのに加えて、血液製剤の温度管理が簡便になるため手間とコストを減らせると聞いております。安定供給の一つの方法として私は有効だと考えております。同群島向けに導入の見込みはありますでしょうか。 以上、まとめて答弁をお願いいたします。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 まず、奄美大島でございますが、奄美大島には、輸血用血液製剤の供給業務を日本赤十字社から受託をした受託業者、今御紹介ありました、いわゆる血液備蓄所というのがございました。これが平成三十年に撤退をいたしまして、これ以降、先ほど御紹介あったように、鹿児島県の赤十字血液センターから医療機関に直配をするという体制になってございます。 島内で手術の際に必要になる製剤が不足する事態を避けるというために、島内の鹿児島県立大島病院が一定の余裕を持って製剤を確保するということを対応いたしておりました。その結果、特に撤退直後の令和元年、二年には、余裕を持って維持、確保した分、期限切れ、今御紹介あったような期限切れによる廃棄率が高くなったというふうに伺ってございます。 その後でございますが、病院と鹿児島県赤十字血液センターが協議を重ねまして、適正な院内在庫数ということについて協議を重ねまして、期限切れの廃棄の数は減少してきております。具体的に申しますと、令和元年の納入製剤数に占める廃棄率、これは一六・二%ございました。令和四年には二・七%まで減少しております。全国的に見ても平均的な水準にはなってきてございます。 また、供給体制ということで、現在の供給体制でございますが、鹿児島県の赤十字血液センターから、通常時の取組としては、日中の営業時間帯において定時配送便二便による体制で配送しております。また、臨時に配送が必要な際には六便まで増便できるという体制を確保しているというふうに伺っております。ただ、台風など悪天候時に航空便の欠航が予測されると、こういったことも考えますと、血液製剤の緊急使用の必要性が生じると、こういう事態に備えまして、赤十字社から鹿児島県が主催する奄美大島供給問題検討会に対しまして、今お話ございましたブラッドローテーションという、この活用の提案がなされております。 これは、通常、血液製剤は、品質管理の観点から、一度納入をされますと返品をされても他の医療機関に改めて納入することは行っていませんが、今御紹介もございました電子冷却式血液搬送装置、これを用いますと、温度の管理、また扉の開閉なども記録がきちっとできるということで、品質の担保ができるということで、これを用いて鹿児島県赤十字血液センターを介した血液製剤の再出庫を可能とする仕組みと、こういった仕組みでございます。これを活用するといった提案を行ってございます。 更なる島民の皆様の安心、安全確保に取り組もうということで進めているというふうに承知をしております。
○窪田哲也君 血液備蓄所につきましては地元の県議会でも取り上げられておりまして、ところが、県は、人的、経費的な課題から血液センターによる出張は直ちに再設置できる状況ではないと、このように答弁をされているようです。すぐには難しいということであれば、まずは備蓄所に代わる、今おっしゃっていただきましたけれども、様々な手だてを講じて安定供給できるよう、また島民の声に丁寧に耳を傾けて不安解消に努めるべきだと、このように考えております。 私自身も、約三十二年、新聞記者やっていまして、沖縄、鹿児島、長崎のほとんどの島を回りましたけれども、実感をしましたけれども、島の生活で何が一番不安かといえば、やっぱり医療なんですね。そして、台風を始めとする自然災害です。台風が島を襲ったときに、ドクターヘリはちゃんと飛んできてくれるのかと、血液や必要な薬剤は届くのか、あるいは停電してしまった中で手術をしてもらうことができるのかと、まさにドクター・コトーの世界であります。限られた設備や人員の中で、重い使命感を持った医師の皆さん、役所の皆さん始め地元の人たちが一生懸命島の人々の命を支えてくれております。だからこそ、政府はそうした離島やへき地の住民に寄り添って不安解消に努めていただきたいと思います。これは奄美の話だけではなく、だけの問題ではなくて、全国の離島やへき地、同様の不安の声はないのかというふうに心配をしております。 そこで、伺いたいと思います。血液備蓄所を再び設置するというのは、県としては先ほども申し上げましたようになかなかすぐには難しいということであれば、国が島民の不安解消のためにこの備蓄所に代わる様々な手だてを講じて安定供給に努めていただきたいと思います。また、この安定供給について国はどのように責任を持っているのかということを答弁を求めたいと思います。
○副大臣(伊佐進一君) 輸血用の血液製剤の不足というのは、人々の命を支える医療にとっては重大なリスクだというふうに認識をしております。 血液法におきましては、血液製剤の安全性の向上と安定供給の確保のため必要な措置を講ずることが国の責務というふうに規定をされておりまして、その着実な実施のために、国は基本方針を定めまして、地方自治体、また日本赤十字社と連携をして輸血用血液製剤を含む血液製剤の安定供給に努めております。 奄美大島の今回この事案につきましては、緊急時の取組、台風やあるいは自然災害といった取組としては、この災害派遣要請に伴う血液製剤の配送に関する手順書を赤十字社において、日本赤十字社において作成をすると。また、鹿児島県においては、この赤血球製剤の有効期限が三月から、二十一日から二十八日に延長されておりますので、この効果でありますとか、あるいはブラッドローテーションの研究事業の検証と、こういったものを行うということで、島民の皆様の安心、安全を確保するための取組が現在行われております。 厚労省としても、引き続き、地方自治体、また日本赤十字社と緊密に連携しながら、島民の皆様に安心していただけるように、安定的な血液供給を図るための体制の維持、構築に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○窪田哲也君 安定供給は国の責任だということははっきりしましたので、しっかり取り組んでいただければと思っております。 あと一問、介護分野での外国人材の活用について伺いたいと思っておりましたけれども、二つの問題について丁寧に御答弁いただきましたので、次の機会に譲りたいと思います。 今日はどうもありがとうございました。
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 毎日、少子化対策の財源についてずっと報道が出ておりますので、今までも指摘はさせていただきましたが、今日改めて質問をさせていただきたいというふうに思います。 前々から言わせていただいておりますとおり、少子化問題というのは、私は、日本が高齢化社会から高齢社会、要するに高齢化率が七%から一四%になった時点というのが約三十年前でありますから、その頃からもう少子化の問題というのはやっぱり指摘されていたわけであります。やっぱり合計特殊出生率を上げていかないといけないとかですね、ずっとこれ言われてきたけれども、これ、政治の私はもう怠慢だというふうに思っていまして、ここ、やっぱり政治が、政治家がやっぱりこれに抜本的な対応をしてこなかったということがこれまでのツケに、大きなツケになってきたというふうに思っています。 ですから、この問題はやっぱりしっかりと我々の責任持って対応していかなきゃならないわけでありますけれども、これ、ただ、次元の異なる少子化対策を実施するということで、そのためには年間三・五兆円、まあ三兆円台半ばというふうなことが今日の報道とかでは出ております。その財源として、これまでの報道見ていますと、歳出改革が一・二兆円程度、社会保険料の上乗せが一兆円程度ということですけれども、社会保険料、これ上乗せすると、これまた国民負担に直結していくわけです。まあただでさえ、今、国民負担率が四七・五%と言われていますから、また更にこれ上がっていくことになるわけですけれども。 で、加藤大臣は、五月二十六日の経済財政諮問会議において、診療報酬や介護報酬の大幅な、大幅な引上げが必要というふうに発言されたというようなことも報道で出ておりました。そうなってくると、これもまた保険料をやっぱり上げていくことにこれつながっていかざるを得ないわけでありますが、報酬の引上げともう少子化対策、これダブルで保険料引き上げていくと、今賃金をやっぱり上げていかなきゃならないということでやっておりますが、この効果もなくなっていく。さらに、物価高とかいろんな要素が今入っておりますけれども、国民にまたこれ負担が増えていくということになっていくわけです。 加藤大臣はこの少子化対策の財源として社会保険料の上乗せを行うことについてどのように考えているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、子ども・子育て政策そのものについて、こども未来戦略会議で議論が進められ、今日も会議が開催されることとなっております。 前回の五月二十二日の戦略会議で、子ども・子育て政策を抜本的に強化していくため、今後三年間を集中取組期間として実施する加速化プランを支えるための安定的な財源について議論が行われました。その際、総理から、歳出改革の取組の徹底、既定予算を最大限活用、こうしたことによって国民の実質的な負担を最大限抑制する、また、持続的で構造的な賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させ、経済基盤及び財源基盤を確固たるものにすること、そしてその上で、企業を含め社会、経済の参加者全体が連携し、公平な立場で、広く支え合っていく新たな枠組みについて、具体的に検討し、結論を出す必要があることの方向性が示されたところでございます。 今日は、それを踏まえてまた戦略会議で御議論がいただけるものということで、私としてもそこでの議論を、もちろん議論にも参加をし、またそこでの議論を踏まえて、我々、私の立場として対応できることは対応していきたいと考えております。
○東徹君 これ、加藤大臣、まあちょっと通告していませんが、加藤大臣、これ、経済財政諮問会議で診療報酬や介護報酬の大幅な引上げが必要と、これ発言されたその真意はどういうことでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) もう足下における物価の高騰、物件費の上昇、それから今、人件費というか賃金を引上げということで春闘でも相当な引上げや、引き上げられ、が行われてきている、当然、それは医療あるいは福祉分野においても当然及んでいかなければ、結果的にそこにおける人材を確保するということにも支障を来すと。まあそういった状況を考えると、これまでは物価も賃金もそんなに上がらないできたわけでありますけど、ここに来てフェーズが変わってきている、それを踏まえた対応が必要だということを申し上げたところであります。
○東徹君 先ほど総理の答弁なんかをお話しいただきましたけれども、やっぱり、私は、ここはやっぱりまずは徹底した歳出の削減、それは全体の予算、今年度だと百十四兆円、その中からやっぱりしっかりと財源の捻出というものをやっていくべきだということを申し上げさせていただいております。 やっぱりこの機会に一度、本当にこれまでの第二次臨調じゃないですけれども、第三次臨調でもつくって、徹底して歳出削減をやっていくべきだということを言わせていただいております。是非それを検討していただきたいと思います。 少子化対策の財源として歳出改革を行うことは必要だということをさんざん言わせていただきましたけれども、これ、医療、介護の分野で歳出改革を行うとすると、これ、というふうな話も報道では出ておりました。医療、介護の分野での歳出改革というのは具体的にどういったことが考えられるのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) これからどうするか、まさにこれから、例えば来年度については来年度の予算編成等の中で議論していく必要があるんだと思いますが、これまでの社会保障の関係費においてもいろいろな歳出改革を実施をしてきたわけであります。例えば、医療費適正計画に基づいて後発医薬品の使用の促進、特定健診、保健指導の推進、あるいは薬価改定、こういったことを通じて歳出改革を進めてきた、そして、その中で伸びを一定、高齢化ですから当然全体は伸びますけど、その伸びを抑制をしてきたわけであります。 引き続き、一方で先ほど申し上げた物件費とか人件費の伸びに応じた対応は当然していかなきゃなりませんし、他方で、今ある中身について、様々な歳出改革についてこれまでもいろいろやってまいりましたけれども、引き続き見直すべきものは見直しをしていく、こういう姿勢で取り組んでいくことが必要だと考えています。
○東徹君 医療の改革は、確かにこれまでもジェネリックに切り替えていくとか薬価改定だとかやってこられたと思うんですけれども、これ介護の分野はどういったことが考えられるんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 介護の分野においても、一つはITとかそういったものを推進をしていくということで効率化を図っていく、それからその中での負担割合の見直し、こういったことも実施をしてきたわけであります。 ただ、これ、私が申し上げたのはこれまでやってきたということでありますので、今後については、更に一層効率化を図っていく、そういった観点から議論を深めていかなきゃならないと考えています。
○東徹君 これはこれまでも言わせていただきましたけれども、介護分野でICで効率化とかいうのは、もちろんタブレットだとかそれからセンサーだとかそういったものを使ってやればいいと思いますけれども、それによって、何というんですかね、歳出改革ができるというふうには到底ちょっと思えないなというふうに思います。 やっぱり、本当に、例えば食事介護をするロボットができるとか、そうなってきたら本当に人手不足も解消してくるかもしれませんけれども、なかなかそういう簡単に歳出改革できるようなものは今のところないなというのが正直思うところです。 是非、全体の予算の中から少子化対策の財源をやっぱり引っ張り出してくる、このことを是非やるべきだということを申し上げさせていただきます。 続いて、次の質問に入らせていただきますけれども、臓器移植のことについて質問させていただきます。 これまでも、昨年から、昨年もこの質問させていただき、また今年に入ってからも質問させていただきました。いろいろ質問させていただいた中で、やっぱりなかなかこれ納得がいかないなということで、今日、再度質問させていただくことにいたしました。 これ、特に今回、海外での無許可による臓器のあっせん、こういったものが法律違反だということで大きな問題として取り上げられました。その背景には何があるかというと、国内での臓器移植が進んでいないからということが大きな問題です。 これ、まず、国内で臓器移植をやっぱり増やしていくためには多くの施設で脳死判定ができるようにすることが大事だと思いますけれども、脳波の確認などのために必要な機器がないところもあるというふうに聞いていますが、機器の整備、それから脳死判定のできる医療機関への搬送ができるように体制を整備していく必要があると思いますが、厚労省の進める連携体制構築事業に参加している施設というのが、臓器提供ができる全国九百八施設のうち、百二十九施設にとどまっているということなんですね。 これ、この事業への参加、これ増やしていくためにはどうしようと考えているのか、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 御指摘のとおり、国内の臓器移植を推進していくためには、臓器提供の経験豊富な医療機関から経験が乏しい医療機関への支援が重要だと考えております。このため、地域におけます臓器提供施設間の連携体制を構築するために実施していますこの連携体制事業の対象施設数を増加させていくことが大変重要であると認識をしております。 現在、高度な救急医療等を行う医療機関であって本事業の対象となり得る九百八施設に対して厚生労働省が昨年行ったアンケート調査によりますと、臓器提供を実施する可能性があると回答した施設はおよそ三百ございました。 厚生労働省としては、これまでは、関係学会を通じて本事業の対象となる医療機関に対して本事業に関する情報を提供してきたところでありますけれども、今後は、まず臓器提供を実施する可能性があると回答したこの三百施設を中心に、個別に本事業への参加を促すなど、参加施設数を増加させるための取組を推進してまいりたいと思います。
○東徹君 恐らく、それではなかなかこの臓器提供は進んでいかないなと思うわけですけれども、たまたま、先週だったですかね、NHKで「クローズアップ現代」やっていまして、ちょっとビデオ撮って見たんですけれども、前々から言わせてもらっていますように、臓器移植法が、これ当時、自由民主党の中山太郎先生が中心になってやられて、この法律ができて、施行されて今年で二十六年だそうです。 移植件数は、先進国六十三か国中、日本は何と六十位、で、一万六千人が移植を望んでいる一方で、希望者の僅か二%しか移植が受けられていないという状況。 そして、現在、二〇二三年四月三十日で、このネットワーク、臓器移植ネットワークに登録している人の患者の方が一万五千五百十七人です。で、臓器移植を待っていて残念ながら亡くなっていく方がおられますよね、その方々が何と一週間に八人。ということは、もう毎日、一日一人は臓器移植を待ちながら亡くなっていっているという状況があるということですね。一週間に八人が臓器移植待機中に亡くなられていることになるという状況だということでした。 人口百万人当たりの臓器提供件数を見ると、韓国は日本の約十倍、アメリカは約四十倍というんですね。これも本当に、日本というのはもうここまで遅れてきたのかと。私も本当にこれ、約二十六年たって、このことをいつも厚生労働委員会で、臓器移植件数が毎年これ報告されてきたにもかかわらず、これに取り組んでこなかった自分も本当にちょっと情けないなと思うわけでありますけれども、これ、海外を見るとそんな状況なわけですね。 やっぱりこれ、日本こそこれ何とかしなきゃいけないなというふうに思います。で、これ、脳死状態の患者が出た場合、韓国やアメリカなどでは、その医療機関に臓器あっせん機関への連絡を義務付ける制度があるということなんですね。これは、NHKの「クローズアップ現代」でもそのことが報道されておりました。 これは、もう日本も同様にやっぱりそういう制度を導入していくべきだというふうに考えますが、加藤大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療従事者が家族に対しての臓器提供という選択肢をお示しし、家族間での臓器提供についての対話のきっかけになることもあるため、医療従事者から家族、患者家族に対して積極的にこのような選択肢提示が行われるよう、医療従事者に対してその意識啓発をまず行っていくことが必要だと考え、令和元年度より、臓器医療、提供の経験が豊富な施設から、先ほどありました臓器提供施設連携体制構築事業において医療従事者を対象とした研修会等を実施しているところでございます。 また、医学生等が卒業時までに身に付けるべき学修目標等を示した医学教育モデル・コア・カリキュラムの令和四年度改訂版においても、新たに終末期医療における臓器・組織提供選択肢提示の意義についての概要を理解との項目が加えられ、教育効果を高めるための教材、資材の開発に対する研究も行っております。 また、令和五年三月の厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において、臓器移植に係る医療者が救急医療や脳神経外科等に関わる医療従事者に対して医療移植の啓発をするよう意見が出たところでありまして、厚労省としても取組を推進をしていきたいと考えております。 今、義務付けのお話がありました。韓国等においてはそうした義務付けが行われているというふうに承知をしておりますけれども、今申し上げたような取組をさせていただくとともに、脳死が強く疑われる事例を早期に日本臓器移植ネットワーク等で共有する仕組みの構築に向けて、今年度から、救急医療等の関係分野において高度な医療を行う施設を対象として、全死亡者数のうち脳死の可能性が高い者の医療実態の調査を開始し、脳死が強く疑われる事例を早期に報告することとした場合の医療現場等の負担について把握する予定でございます。 こうした調査結果も踏まえて、医療現場の負担もございますので、そうしたことにも配慮しながら、脳死が疑われる事例をいかに日本臓器移植ネットワークまた医療機関等に早期に共有できる、こうした仕組みの構築、これについてはしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○東徹君 ということはですね、ということは、最後の大臣の答弁では、韓国やアメリカなど、脳死状態の患者が出た場合には医療機関に臓器あっせん機関への連絡を義務付けることも含めて検討していくということでよろしいんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、義務付けるということになれば、法律の改正という議論にもなります。法律そのものが、前申し上げたように、議員立法という中でかんかんがくがくできてきた経緯もあります。また、各党でもいろんな議論があることは承知をしておりますけれども、国、我々としては、そうした議論も踏まえながら、まずは既存にあるそうした情報をしっかり集約をして、今のこの臓器移植ネットワーク等がその機能を十分発揮していけるように促す対策をしっかり講じていきたいと考えて、また、そのために実態調査もしながら、それを踏まえてその対策を講じていきたいというふうに考えています。
○東徹君 確かに、議員立法でやってきたという経緯は私も聞いておりますし、唯一、臓器移植法案だけが党議拘束を外してこれまでやってきた経緯も存じております。法律改正となると議員立法になるのであれば、是非この委員会の皆さん方もやっぱり協力して、是非これはやっぱりやるべき大きな課題だなというふうに思っております。 ということを申し上げまして、ちょっと質問があとできませんでしたが、終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○松野明美君 日本維新の会の松野明美でございます。よろしくお願いいたします。 私の方からは、出産費用の保険適用についてお尋ねをいたします。 出産費用の保険適用につきましては、今後、効果を検証し、二〇二六年度をめどに進めるということでございます。現在の都道府県別では出産費用もかなり差が、差額がございまして、一番高いのが東京都、約五十六万五千円、そして一番低い鳥取県との差額は二十万円以上の差があるということでございます。 これから出産費用の見える化ということで費用の分析とかをなさると思うんですが、公定の価格の設定は非常に難しいのではないかと私自身は感じております。保険適用によることによりまして、病院側では、これまでの自分の病院の特色を果たしてアピールしていくことができるだろうか、十分なスタッフを常時確保していくことができるだろうかというような懸念の声もあるということでございます。また、お母さん方からは、出産は、最近は私たちの時代と変わりまして、イベントであると、せっかくだったらぜいたくをして幸せな環境の中で出産をしたいという、そういうようなお声も聞いているところでございます。 そこで、都道府県別に出産費用も二十万円以上の差額があるということで、出産費用を一律化するということによりまして、実際、本当にお母さん方の負担は一律化することによりまして減るものなのかどうかをお尋ねいたします。また、出産費用の保険適用により、まあ一律化することによりまして、私たちもそうですけど、そのサービスによって選択をします。ここの病院が評判がいいなとか、ここの病院はエステがあるとか、そういうことでここの病院にしよう、評判がいいからというような形で選択をするんですけれども、その選択のその方法ですね、そういうことが、まず楽しみの一つであるものができるだろうか、果たしてこれが少子化対策につながるかということを、御見解をお尋ねいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、妊婦の方々が安心して出産できる環境をつくっていくということ、これは大事であります。 そのため、経済的な負担の軽減という観点から、本年四月から出産育児一時金を大幅に増額するとともに、来年四月目途に出産費用の見える化を本格的に稼働したいと考えています。 この見える化の効果の検証を行った上で、次の取組として、出産費用の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の在り方について検討を行いたいと考えております。その際、今委員御指摘のように、出産費用についても、都道府県ごとで平均すれば格差もありますし、同じ県の中でもかなり施設ごとにも格差があるというのが今の実態であります。 そうした中で、出産の保険適用がなされた場合、それによってサービスの内容が標準化される、サービスの質や安全性が確保されると、こういったメリットが一方であります。しかし、他方で、一律の診療報酬ということになりますから、当然今お話があった妊婦自身の自由な選択により様々なサービスが利用されているという現状との関係、かえってその選択の幅を狭めてしまうんではないかという懸念があることも事実であります。 今後、出産の保険適用を含めて検討を行う中においては、そうした点も含めて、また出産費用ということになれば、あっ、保険適用ということになれば一般的には自己負担というものは発生するわけでありますけれども、これに関しては、先般、総理が、今回の出産育児金の設定に当たっても、一般的な、平均的な出産費用を賄うという観点で出していると、その点も踏まえて議論するということは答弁をさせていただきました。 こういったことを踏まえて、それ以外にも様々な課題がございますので、しっかりと検討を深めていきたいというふうに考えております。
○松野明美君 分かりました。 実は、私の地元熊本県に、赤ちゃんが日本一生まれる病院ということで、福田病院という病院があります。十年連続赤ちゃん誕生が日本一ということで、私も実際そこで長男を出産をさせていただいたんですが、出産の費用は、この出産費は出産の一時金で利用できるんですね、そんなに高くないんですよ。そういう中で、やっぱりプールがある、エステがある、美容院がある、そしてシェフが作るレストランもあるんですよ。そして、全員個室ということで、本当に出産の仕方もいろんな出産の仕方を選べるということで非常に充実をしております。 私も二十年前に長男を出産をさせていただきましたときに、超難産で二十四時間掛かりました。非常に出産はきつくて、もう絶対に次は、もう一人でいいと思ったんですけど、やはりその後の環境が非常に良くてですね、本当にもうちょっと病院にいたいなと思うぐらいの充実した福田病院だったんですよ。もう経験はできないとは年齢的には思うんですが、そういうように、是非、大臣もこの熊本県の福田病院というところを一回見に来ていただければ、視察をしていただければいいなと本当に思っております。 私たち日本維新の会は、出産費用の保険適用は賛成なんですよ、賛成なんですけど、やはり、今の時代、この若い女性たち、これからのお母さん方に、やっぱり費用重視とそして質重視という方たちが二つに何か分かれているような感じもいたしますので、そういうところも考えていただきながら、保険適用するかどうかというのはちょっと考えて検討していただければと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、成年後見人制度についてお尋ねをいたします。 この制度は非常に評判が悪いです。もう本当に、新規に制度を使っていこうと、制度を使おうかなと思っている方々がもう本当に増えていないということも聞いております。それには、使い勝手が悪い、非常に分かりづらい、そして何よりも、一度家庭裁判所に申立てをしましたら、その後見人が指名されたら一生替えることができないということなんですよ。そういうことで、本当に、止めることもできません、やめることもできないということで、本当に、この後見人の交代ができないということは一体どうなんだろうと本当に思いますね。 結婚も、やはりちょっといけないなと思ったら、離婚届を出したら一応離婚ができるというか別れることができるのに、何で、例えば、親族であってほしいと思っても、他人の、裁判、あっ、何というんですか、そういう司法書士とかそういう方に後見人ですよと言われて、あっ、やっぱりこの人とは合わないなと思ってもやめることができないそうなんですよ、断ることができないということで、本当にどういう仕組みなんだろうと思っております。 いろんな制度の内容、不祥事とか内容に関しては、こちらの委員会では質問ができませんので、質問はいたしませんが、これから先、親族以外の他人であります弁護士とか司法書士、そういうような方々に一番問題なのが財産管理、これの財産を使いたいなと思っても後見人がいいですよと言わないとこのお金が本人に使えないということで、これは私は大きな問題であるなと本当に思っております。 これからの後見人制度の見直しは急務であると考えますが、どのように考えていらっしゃいますか、教えてください。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 成年後見制度につきましては、昨年三月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されたところでございます。この計画では、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにすべきと、終身ではなく有期の制度とすべき、本人の状況等の変化に応じて後見人等を円滑に交代することができるようにすべきといった御指摘をも踏まえまして、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うものとされております。 このような中、昨年の六月には、成年後見制度の見直しについて検討する研究会が立ち上げられており、法務省としてもこの研究会における議論に積極的に参加しております。 今後は、基本計画で指摘された見直しの方向性も十分に踏まえつつ、更に検討を深めてまいりたいと考えているところです。
○松野明美君 通告はしておりませんが、これまで見直しの声というのはあったんですか。結構たくさんあったんではないかなと思うんですが、もしお答えできましたらよろしくお願いいたします。
○政府参考人(松井信憲君) 委員御指摘のような見直しの声、こういうものを踏まえまして、先ほど申し上げた第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されているというところでございます。
○松野明美君 やっぱり、後見人が一生替えることができないということは、これは絶対に見直してほしいと思いますね。 そしてもう一点、後見に関わるこの費用、費用なんですね。費用も、後見報酬を、まあ長期間といいますか、一生、その本人が亡くなるまでその後見人がやっぱりずっと支払わないといけないんですね。やはり、例えば御本人が払うとしましたら、その工賃と障害者年金、それだけでもなかなか生活は難しいのに、この報酬を払ったらもっと難しくなるんですね。そういうこともあります。 障害のある子を持つ家族としても、親亡き後の制度でこの後見人制度を考えたいなと思っている方たちがいらっしゃるんですけど、やっぱりこの制度であれば利用できないとおっしゃるんですよ。是非この見直しはよろしくお願いいたします。是非よろしくお願いいたします。 あと五分ありますので、三問目、済みません、日本版DBSについてお尋ねをいたします。 以前、性犯罪で執行猶予中の男性が小学校で勤務していることが学校に通う保護者の通報で明るみになりました。教育委員会はチェックが不十分であったということでございます。もう是非子供に関わる職業に関しましては、性犯罪などの前科がないことを証明する日本版DBSですね、無犯罪証明書の提出を義務付ける日本版DBSの仕組みを早く導入することが私は必要だと思っておりますが、検討は進めているのか、そして、この導入のめどはあるのか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。 まず、一部の報道におきまして、日本版DBSの法案提出やその時期等について報じられましたが、これらについて現時点で具体的に定まったものではございません。令和三年十二月に閣議決定いたしました、こども政策の新たな推進体制に関する基本方針におきましては、教育・保育施設等や子供が活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組みの導入に向けた検討を進めることとしており、現在、こども家庭庁内に専属の検討チームを置きまして、その検討を進めております。 このような仕組みの導入に向けましては、憲法上の問題、具体的には職業選択の自由やプライバシー権との関係を含む法的論点の整理が必要であります。また、照会を受けて性犯罪歴等を確認する具体的な手続やシステム、その回答の在り方等について、具体的な仕組みについて検討する必要がございます。 このように広範かつ機微にわたる論点や課題が複数あり、また、その仕組みを実現するために必要な組織や体制の在り方についても併せて検討する必要があることから、現時点で具体的な導入時期をお示しすることは困難でありますが、できるだけ速やかに導入できるようしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○松野明美君 やっぱり導入が遅いですね。特に地元も、私の地元なんですけど、結構やっぱり小学校と中学校の性犯罪の教師が結構多いんですね。そして、それが一回じゃないんですよ。やっぱり同じ方が二回、三回、四回と続けてなさるんですよね。 ですから、当時も教育長の方に、県の教育長の方に、何でこんなに同じ人が性犯罪を繰り返すんですかと。やっぱり反省して新たに気持ちを入れ替えたら、やっぱり人間ですからね、もう間違いがあっても新たに仕事に取り向くことができないのかとか思うんですけど、やはり癖になっていると、やっぱり人間ですから、癖になっているからやっぱり繰り返してしまうとおっしゃるんですよ。ですから、やっぱりこれは是非、そういう日本版DBSの導入というのは是非早期にやっていただきたいなと思うんですよね。 もうちょっと時間がありますので、是非よろしくお願いしますけど、ちょっとお答えいただければ、是非お願いいたします。
○政府参考人(浅野敦行君) 学校における教員につきましては、議員立法で成立しました教員のわいせつの法律に基づきましてデータベースが運用されたところでございますので、それで過去のそういった処分歴についてはチェックできるようになってございます。 保育士も同様な制度が既にできてございますが、その他のやはり職種の方々、お子さんに接するような方々を対象として、そういった犯罪歴の証明を出すべく検討を今進めているところでございますので、できるだけ速やかに検討を進めていきたいと思います。
○松野明美君 やっぱり我が国は少子化対策といいまして、子供たちを少しでも、一人でも多く誕生させようというように政策もたくさんあっている中、やはりそういう小学校、中学校とかで性犯罪とかがあると、どうしてもやっぱりなかなかできないと思いますので、是非その日本版DBSの導入は早期によろしくお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日もよろしくお願いいたします。 まず初めに、介護職員の確保、処遇についてお尋ねをしたいというふうに思います。通告を一番最後にしておりますけれども、そちらから今日は参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 現在、社会保障審議会の介護給付費分科会での次期介護報酬改定の議論と並行して、介護保険部会では、各都道府県の介護保険事業の策定に向けて国の第九期の介護保険事業の基本指針、これの議論が進んでおります。 次期計画に限らず、現在の第八期、それ以前からの継続的な課題が、今日も何人かの委員から指摘ありましたけれども、介護人材の不足、そしてその背景となっている処遇の問題です。第九期の計画において記載を拡充する事項の中にも、地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上の推進という内容が盛り込まれております。 ところが、この介護人材の確保について、様々、ロボット化、ICT化という話も出ていましたけれども、その議論をしている介護保険の部会の資料の中に現在の介護職員数、この実数が示されて議論がされている回というのが見当たりません。基本方針に基づく各施策を検討するにしても、必要数に対して、まあ必要数は計画立てたときに出ております。それに対して、今の実数が何人だからどれだけ足りないという事実に基づいて、この介護保険部会でしっかりとこの人材不足、そして処遇の改善について具体的な議論を進めるべきだと考えますが、なぜかこの介護保険部会に介護職員数の推移、実数が示されていない。 これは、私、この議論の前提として問題だと考えておりますけれども、この理由、厚生労働大臣にこの議論の前提が書かれていないところを是非伺いたいと思いますし、その上で、なぜか増加は報告として別の厚生労働省としては出しているんですけれども、離職が何人でとか、年齢構成としてどういう年齢構成の人たちが辞めていっているか、入ってきているかとか、そういうものも全くない中で、その介護保険部会でこの人材不足について解消に向けて本当に議論ができるのかというのが私本当に疑問なんですよね。こういう議論の場が続いているということに対して、厚生労働大臣としてどのように受け止められているかということを教えていただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、一つ一つの会議にどういう資料でどこまで議論しているかまでちょっとフォローはしておりませんが。今、まさに今委員からお話がありましたように、令和六年度からの第九期介護保険事業計画に向けて基本指針の見直しの方針案をお示しをし、夏頃においてお示しをする基本指針案を踏まえ、また、各自治体において計画の検討がなされていただく、まあ今そういうプロセスにございます。その計画の中で介護人材確保に向けた取組を記載することとされており、その際には地域ごとの介護人材確保の実態や見込みも十分に考慮する必要があると考えております。 で、介護職員数の実績値については、毎年、都道府県別のデータが公表されていると承知をしております。各自治体において第九期介護保険事業計画を作成するに当たっては、また、介護職員の必要数を見込む際には、こうしたデータを活用し、議論が行われるものと考えております。 ただ、その部会においてのお話がございました。ちょっと部会において、多分議論をしながら、多分それぞれの皆さん方がそうした資料を頭に置きながら多分議論していただいているんではないかというふうには思いますが、必要であれば更にそうしたものも提供しながら議論を深めていただければと思っています。
○田村まみ君 もちろん、部会に出られる方たち、審議会の中での分科会に出られる方たちなので、大臣が今おっしゃっていただいたとおり、もう数字が頭に入っているという可能性は私もまあ否定はしません。 ただ、もちろん、議事録も資料も公開していただいているという意味でいけば、国民の皆さんに広くこの課題として知っていただいて、議論についてもいろんな御意見いただかなければいけない。もちろん、都道府県の最終的な具体的な事業計画のときに数字を基に議論しているというのは分かるんですけれども、分かっております。 大臣に、今日、あえて大臣に聞いたんです。もちろん、一つ一つの会議にどんな資料が出ていてどんな議論しているかということを、私、厚生労働大臣が全部把握しているなんて思っていません。ただ、今言ったとおり、もちろん最終的な現場での事業を立てるときの必要とされている数字は出ているという、言いますが、ここでやっぱり介護人材不足の話、処遇改善も足りないんじゃないかという議論、さんざんしているわけですよね。 それの、この審議会に委ねているところの場の中で、今言ったとおり、その八期の中で、必要な目標数は最初に出ているんだけれども、じゃ、議論するときに、じゃ、今年度どういう事業をやってどれだけ増えた、この事業の部分ではこれだけしか増えなかったとか、あとは離職数がどういうふうになっているかとか、何年間勤めている人が辞めているかみたいなことが全く資料として出ずに議論されているというのは、私は問題だと思っているので、是非それを大臣に知っていただきたいと思って、今日あえて大臣に通告したので、是非、資料を今後全部審議会チェックしてほしいとは言いませんけど、この議論の在り方についての課題ということでは認識いただいて、少しやっぱり、この介護人材と処遇改善ということがこれだけ話題になっているので気に留めていただきたいなというふうに思いますし、局長にもその辺どうなっているかというところを確認いただきたいというふうに思います。 続きまして、処遇改善が進まない原因の一つに、介護事業者の経営が今苦しいというのがこの委員会でもよく挙げられております。二〇二二年の倒産件数も何度も報告がありましたけれども、二〇〇〇年以降の統計で最多の今、記録更新というような状態になっております。 要因としては、コロナ禍における利用者の減少とか、収入が大幅に減った、職員を確保できずにサービスが提供できない、制限せざるを得ないことで事業者の収益が上がらないという、もう負の循環が回ってしまっているということがもう明らかになっております。そんな中で処遇改善と言われてもなかなかできない。そして、よく生産性向上という名前の中で、ICTやロボットの活用といいながらも、投資もなかなかそれじゃできない状態です。 他方、昨今の物価高、原燃料高によって施設のランニングコストが大幅に上がりましたが、介護サービスは公定価格ですので、一般の民間事業者のように価格になかなか反映できない。 そういう中で、介護事業者に対する物価高騰対策については、政府としては、電力・ガス・食料品等価格高騰の重点支援地方交付金、この中で、自治体に対する推奨事業メニューの一つとして介護事業者にも使ってほしいというのを挙げられていました。 厚生労働大臣、こうした取組によって、加藤大臣、国として本当に手当てがし切れているというふうに現時点では受け止めていらっしゃるのでしょうか。見解をお伺いしたいというふうに思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まさに今御指摘いただいた現下の物価高騰を踏まえた支援として、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金、これが制度としてつくられ、先般積み増しも行われたところでありますし、多くの自治体で地域の実情を踏まえてそれぞれ支援を進めていただき、上記積み増し分を活用した介護事業者への支援の実施予定は、ほとんどの都道府県においても行うというふうに承知をしているところでございます。 ただ、交付金を活用し、この交付金自体は地方裁量にお任せをして地方の状況に応じて実施をされておりますから、それの中身について、あるいはそれぞれの補助額は様々であり、介護事業をされている方々も自治体によってばらつきがあるといった声があることは承知をしております。 厚労省としては、既に取組を進めている自治体の事例、特に好事例と言っていいんだと思いますが、そういったことについて、地域の実情に応じたきめ細かな支援が行かれるように自治体とも連携を図らせていただいているところではございます。 またあわせて、今回の物価の動向、また介護サービス事業者の収支の状況なども注視し、令和六年度の介護報酬改定の向けた議論をしっかり進めていきたいと考えております。
○田村まみ君 今後の介護報酬改定への議論に向けての実態調査というのは、今言っていただいたとおり是非行っていただきたいんですが、そこまでもたないというところが、今年のその倒産件数最多だというところが事実として出ているわけです。 先ほどの地方交付金のところも、もうおっしゃっていただきましたけど、別に介護に区切っているわけじゃないです。そこを優先順位、自治体で決めれるようにというのは、聞こえはいいですけれども、しかし、その地域の中での介護を担っている事業者が倒産してしまうというところの中での、ただでさえ介護従事者が確保できないというところで、一回倒産して違う業種に行ってしまわれたら、なかなかもう一度介護事業に戻っていただくということが難しいのも現実だと思います。 そこを考えたときに、今のこの支援策のままでは、私は、足りないというよりかは、地方に対してだったりとか、介護事業者の実態だったり、好事例の伝わり方というところが小さければ小さいところに伝わっていないということを是非改めて認識いただいて、局長にもきめ細かい対応を地方任せではなくやるということを言っていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 介護については最後になります。 介護職の処遇、特に賃金にフォーカスして最後お尋ねしたいと思います。 令和四年の二月に、介護職員の処遇改善支援補助金並びに令和四年度の介護報酬改定によって、九千円、三%の賃上げが実施されました。この措置によって他産業と遜色ない賃金水準になったという認識なのかということを改めてお伺いしたいんです。 改めて、昨年開催された政府の新しい資本主義の実現会議の中では、企業間の労働移動の円滑化、リスキリング、構造的賃上げを岸田総理は掲げておられました。介護産業は成長産業として位置付けられていますし、これまで累次の処遇改善の取組をしていますので、政府の方針どおり、これで他職種から介護職種への労働移動が起きる、それぐらい遜色ない賃金水準になった、そういう認識なのか、厚生労働大臣の答弁を求めたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、介護職員については、全産業平均に比べて給与が低いという認識はしております。そのため、また、人材確保を図っていくためにも、現場で働く方々の給与を恒久的に三%引き上げるための措置など、累次の処遇改善に取り組んできました。 結果として、介護職員と全産業平均の給与の差は縮小してきていると認識をしておりますが、まず、今般の処遇改善の措置が職員の給与にどのように反映されているかなどについて実態を把握し、また、令和六年度介護報酬改定に向けて議論を進めていきたいと考えております。 また、他産業からの労働移動を含め、介護人材を確保するためには、処遇改善のほか、就業促進、職場環境の改善による離職の防止、そして人材育成の支援、これに取り組んでいく必要があるということで、これまでも、就業促進関係、職場環境改善関係、また人材育成支援関係、様々な支援措置を実施をしてまいりました。 さらに、今回、リスキリングによる能力向上の支援を図るという、こうした一連の人への投資、こうした流れの中で、分野にかかわらず労働者が主体的に安心して労働移動できるよう、労働者個人の多様な選択を支え、賃金上昇を伴う円滑な労働移動を効果的に支援をしていけるように、関係省庁も連携しながら、三位一体の労働市場改革に取り組んでいきたいというふうに考えております。
○田村まみ君 労働市場改革をしても、やはり処遇というところが私は重要だというふうに現場からは声として聞いています。 今日、あえて大臣に全て介護関係の質問、答弁求めました。昨年の九千円分の措置、これを講じたことで、年収の全産業平均との差は若干縮小したものの、依然として七十五万程度の格差があるというのは数字で残っています。私は、これの認識、一番聞きたかったんです。今度の報酬改定に反映をさせるという向きの答弁はありましたけれども、この七十五万円の差、それだけではない部分での差を現場の労働者は感じていて、累次にわたって厚生労働省の方へ、そして大臣、副大臣の方に要請に行っている。私も同行させていただきました。 他産業と遜色ない賃金水準というふうに言われますけれども、よくそのときに取り上げられるところが、勤続十年程度の介護福祉士、ここを対象にして数字を出して、特定処遇改善加算が措置されている、それも、資格を持って十年働き続ける、そういう人とほかの産業の人の平均を比べて遜色ないというふうに言うんですよね。ほかの産業で、国家資格を持って十年働いていて、その人たちと、別の業種で国家資格持って十年働いていてという人の賃金比べないと、私、この比べ方自体もおかしいというふうに思っているんですよね。 だから、是非そこは、ごまかしだとか、取り組む姿勢ないんじゃないかという、私、無用な批判浴びる必要ないと思うんです。しっかりやるんだったら、ちゃんと比べるべき数字として比べるとか、先ほど言った人材確保に向けてもちゃんと実数出して、離職者も本当に多いんだから、離職者の数字も出して、どういう年齢構成なのか、そういうところまできちっと見た上でこの人材の確保と処遇改善やっていかないと、形だけの審議会やっているんじゃないかというふうに現場からどんどんどんどん離れていくという声もらっていますので、是非この報酬改定に向けての議論のときにはそういう誤解が起こらないように、審議、議論を求めて、一旦、介護の質問については終わりたいというふうに思います。 続いて、何回もやっています年収の壁の方に移りたいと思います。 本日、まず年収の壁においての課題、幾つかまたしたいと思うんですけれども、まず初めに、介護保険について伺いたいというふうに思います。 三月三十一日に出されたこども・子育て政策の強化についての試案では、週二十時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討することが盛り込まれ、先週の五月二十六日の日経新聞、今日、配付資料でお配りしています。資源の無駄を省くために両面コピーですので、はい、新聞記事の方ですね、資料一。この日経新聞でも、政府は二〇二八年度までにパートやアルバイトの人らへの雇用保険の拡大、これをしていくという報道がされています。 まず、この内容についてお示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(田中誠二君) 現行の雇用保険制度におきましては、週の所定労働時間が二十時間以上であって、三十一日以上雇用されることが見込まれること、これが一般被保険者の要件となっております。その雇用保険の適用については、御指摘のとおり、先般、小倉大臣の下で取りまとめられました試案におきまして、週所定労働時間二十時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討することが盛り込まれております。 また、五月二十二日に開催されました第四回のこども未来戦略会議における事務局提出資料では、二〇二八年度までを目途に実施する施策として、雇用保険の適用拡大が挙げられております。こうした動きを踏まえて、実施時期を含めた報道がなされているものと思われます。 厚生労働省といたしましては、雇用保険の適用拡大に係る実施時期も含めた具体的な内容につきましては、こども未来戦略会議の議論を踏まえまして、労働政策審議会において労使の皆さんの御意見も丁寧に伺いつつ、検討していきたいと考えております。
○田村まみ君 多様な働き方を支えるための雇用保険の適用拡大、これはもう常に、もうすぐにでもやってほしいというのは私、要望としていつも出していましたし、先般の法改正のときにも、いろんな物議を醸しながらも、もうこのタイミングで全ての事業者に適用するべきだということをずっと主張し続けています。 ただ、今、法改正はこういう状況になっていると。こども未来戦略会議で議論をされていて、審議会の方にということが今答弁にありましたけれども、ただ一方で、足下で年収の壁の問題、就労調整が起きているというのは度々ここで指摘していました。 その中で、結果的に週労働時間が二十時間を下回ってしまう、特に時間給が高い地域だったり業種では、結果的に二十時間を下回ってしまって、労働者本人が加入継続を希望しているにもかかわらず、制度も先ほど御説明ありましたので、雇用保険から抜けざるを得ないという方が増加しているというのが、せっかくの賃上げの中で起きているというのが現状です。 雇用保険の失業手当は、失業する前の二年間に十二か月以上の保険に入っていることが要件です。そのため、資格喪失から約一年が経過すると、手当を受給できなくなってしまいます。これまで何年、何十年と働いてきて、保険料を納めてきて、この先数年以内に適用拡大がされるというような議論がされているにもかかわらず、この瞬間エアポケットに落ちるような形で、来年には受給権なくなって、セーフティーネットを失って、適用拡大されてからも、またゼロからの加入ということになる、これは余りにも私は、せっかく政府が賃上げって言って、企業もそれに応じて賃上げしてやっていっているのに、短時間労働者のセーフティーネットに関して、今後向いている向きと違うというふうに私は指摘せざるを得ません。 二〇二八年に向けた雇用保険の適用拡大の検討と並行して、厚生労働大臣にお伺いしますが、こうした目の前の問題、今この賃上げによって労働時間調整での二十時間未満になってしまう人たち、この人たちに対する経過措置、これも急ぎ検討が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) まず基本は、今事務局から説明させていただいたように、週所定労働時間二十時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大に向けて検討していくということでございます。それには確かに時間、それが適用されるまでに時間が掛かるということでありますが、まずはその年収の壁によって就労を調整しないようにまず取り組んでいくということ、これは前から申し上げさせていただいて、まず今取り組めるべき措置を対応し、あわせて制度的な議論を進めていくということにしております。 ですから、基本的にはそこで対応していくということを考えておりますが、仮に週所定労働時間二十時間未満であるなど雇用保険の給付を受けられない方に対しては、現状、例えば無料の職業訓練と月十万を支給する求職者支援制度がありますので、そうしたものを活用することによって安定した雇用につなげていきたいというふうに考えているところでございます。
○田村まみ君 今の制度は承知しているんですけれども、本当に、子育てしながらなかなかフルタイムで働けない、でも長年働いてきて、本当に、十年勤めてきているパートタイマーの人たちというのはもう世の中にざらにいます。そういう人たちがそこまで雇用保険払い続けてきたのに、この、まあ賃金が上がるというところで、じゃ、年収の壁超えればいいじゃないかという話もありますが、まあその問題についてはもう今更言いません、課題共有していますし、手取りが減るだけではなくて、医療保険の部分でいけば、相当パートナーの状況によっては左右されるというところでちゅうちょしているというのが現実なわけです。 是非大臣には、私、検討していただきたいことがあるんですけど、通告していないんですけど、労使の双方の了解が得られれば加入できるみたいなこと、そういうのって検討できないものなんですかね。局長でもいいです。
○政府参考人(田中誠二君) 雇用保険につきましては、基本的に一定の要件を定めさせていただきまして、その要件に該当する者については必ず入っていただくという強制適用の考え方で少なくとも我が国の雇用保険制度は成り立っておりますし、それを前提に給付制度も構築しております。 労使が話し合って入るという任意加入の制度も、これは理論的には考えられますし、任意加入を基本としている国もありますけれども、日本の制度とはかなり基本的な制度設計の哲学を異にする部分でもあります。そういったところで、御指摘の点は非常に考え方としては困難な内容を含む、困難な課題を含むというふうに考えております。
○田村まみ君 その困難な課題を乗り越えるための議論をしていただきたいですし、本当に、実は年収の壁での就労調整で現場で人が足りないというふうに訴えてくる人以上に、やはり、ここで雇用保険抜けなきゃいけないの、こんなにここまで頑張ってきたのにという方が私はどちらかというと切実ですし、労働者保護ということでいけば何とかしていきたいなというふうに思いますし、この新聞報道のように先々の見通しが報道される、そして、これまでの年収の壁の問題については、解決方法としての適用拡大を広げていくというのはもう大臣の常の答弁だったというふうに思っていますので、その間に陥るというところを私は何とかしてほしいし、であれば、やっぱりその全適用拡大のスピードをどうやって速めていくかというところ、そこをやってもらわなきゃいけないと思います。 で、その議論で必ずやっぱり使用者側のことを話されるんですよね、使用者も折半して払わなきゃいけないから厳しいという話。そこを、実は任意加入というところでいけば、そのたったそれだけの期間であれば使用者が払うと言っているんだから何とかなるみたいな形の私は枠組みつくってほしいということを最後に要望しておきたいと思います。これ以上答弁求めても一緒だというふうに思いますので、ここまでにしたいというふうに思います。 続いて、検討中の子育て支援施策の財源について私も伺っていきたいと思います。 報道では、こども特例公債の発行により当座をしのいで、その先、健康保険料の引上げによって確保するというような報道がされています。岸田総理はしきりに新たな税負担については考えていないと強調されていますけれども、この保険料の引上げは国民にとって可処分所得が減るという点では増税と同じことです。保険料の引上げが構造的な賃上げを始めとして成長と分配の好循環に冷や水を浴びせてしまうのではないかという懸念、こういう懸念に対して加藤大臣はどういうふうに受け止めていらっしゃるか、それを是非伺いたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、現在、こども未来戦略会議において財源も含めて議論を深めておりますし、今日も会合が、会議が予定をされております。 先般の第四回の戦略会議で総理の指示事項も、先ほど申し上げたように、まず歳出改革、そして既定予算を最大限活用、さらには構造的で、持続的で構造的な賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させる、そしてその上で、企業を含め経済社会の参加者全体が連帯して公平な立場で広く支え合っていく新たな枠組みについて具体的に検討し、結論を出す必要があるという方向性が示されているところであります。 まだそれ以上具体的な中身が決まっておりませんので、それ以上私が言及することはできませんが、いずれにしても、同戦略会議においてまずは丁寧な議論を深めていきたいというふうに考えております。
○田村まみ君 ここまでだと、厚生労働大臣としてしゃべれるのはというのがありましたので、じゃ、報道の続きで、仮にこども特例公債で保険料の、何ですか、増額を検討する間でつなぐというふうにいうようなことも報道されています。どちらにしても制度設計の時間は必要だと思いますが、そのいろいろ稼いだ時間で働き方に中立的な社会保障制度への改革、これを私は厚生労働省としては取り組むべきだというふうに思います。 この子供の、子育て支援の財源をどう確保するかと別で保険みたいなことが出てくる可能性があるということを認識するのであれば、私は、急務として、この保険料の引上げを静観してどういう議論が出てくるかと待っているだけではなくて、働き方に中立的な社会保障制度への改革、これを厚生労働省として先んじて進めていくべきだというふうに考えますけど、大臣、この考えについてはいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 先んじるというか、それはそれとしてしっかり進めていく必要があるというふうに思います。 例えば、被用者である方に被用者保険を適用していく、そういった意味において、勤労者がその働き方や勤め先の企業規模、業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるようにするとともに、雇用の在り方に対し中立的な社会保障制度としていくという観点から、そうした見直しをしていくことは非常に大事だと思っております。 実際、昨年十二月の全世代型社会保障構築会議の報告書においても、企業規模要件の撤廃、あるいは個人事業者の非適用業種の解消については早急に実現を図るべきと指摘をされていることもございますので、関係者の理解を得つつ、更なる適用拡大に向けて具体的に検討を進めていきたいと考えております。
○田村まみ君 適用拡大を進めることで労働時間を延ばして収入が増える人たちが増えれば財源が増えますし、そして、三号被保険者の問題も何らかの解決をしていく中で、保険料の増額も、今払っている人たちだけではなくて、どういう負担の在り方かというのも同時に私は考えていく中で、この子ども・子育て支援の中での財源も並行で考えていかなきゃいけない、そういう意味で今指摘をさせていただきました。 かねてから、年収の壁の解消に向けては、第三号被保険者の年金制度の見直しについても様々質問してきました。今ある制度を使って生活を守り、働いていらっしゃる方、これは当然の権利です。ただ、今、年金部会で議論もされていますし、私はいつも、議論のもう結論が幾つか出ているわけなので政治が決断するだけだというふうに指摘をしております。 他方で、健康保険制度の被扶養者認定基準の見直し等については、有識者から指摘はされていますけれども、審議会での具体的な議論は今のところ見受けられません。以前の法案質疑のときにも何度か、医療保険の一元化までとは言いませんけれども、これまで再三述べているよりも、年金よりもむしろ健保の制度の見直し、このばらばらの方が私は課題ですし、議論時間掛かるというふうに思いますので、この議論が年収の壁の解消に向けて私は必要だと思っていますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 国民年金の第三号被保険者の議論と健康保険の被扶養者の議論でありますけれども、これ例えば子供は当然配偶者でありませんから対象にならない等、そういったことが異なっているということなんで、この国民年金の第三号被保険者の議論の在り方の中に、ということと御指摘の点というのはそれぞれ制度がばらばら、ちょっと異なる、違うので一括して議論されるものではまずないんだろうというふうに認識をしております。 その上で、まさに健康保険制度というか医療保険制度そのものをどういうふうにしていくのか。今の国民保険、後期高齢者、国民保険、そして健保組合あるいは協会けんぽ、こうした仕組み自体をどうしていくのか。それから、それぞれよって立つ仕組みも違ってきているわけでございます。そうしたことについてどうするのかという観点からの御議論ではないかというふうにお受けさせていただきました。 今すぐその制度の見直しをということを私ども考えているわけではありませんが、ただ、医療保険についても、引き続きしっかり中身については常に検証していく必要がある、そのことは認識をしているところでございます。
○田村まみ君 検証している間にその医療保険制度の、特に保険の在り方についてもいろいろ課題があるんじゃないかという指摘もさせていただきましたし、年収の壁の問題での就労調整、現場で説明するときに、厚生年金の方については一定程度やっぱり理解されるんですけども、医療保険については、今まで全く払わずに三割負担だったものをいきなり保険料が増えた上に同じ三割負担というのが、やっぱり説明がなかなか私もしづらいところがあるんですよね。 なので、実はこっちの方が、何でしょう、皆さんが決断する中で壁として感じているところだというふうに私は受け止めているので、その保険制度の在り方みたいなところと関連させるというのが難しいかもしれませんが、実際には私、この年収の壁の、その壁の、乗り越えるためには必要な議論だというふうに思いますので、改めて、この検証というふうにとどめられましたけども、是非、この壁の解消にも必要な議論だということは今日申し添えておきたいというふうに思います。 最後、カスタマーハラスメント対策について何問か準備していたんですが、今日は一問だけ聞いて終わりたいと思います。 次に、厚生労働省は、令和二年度に出した公示、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上の講ずべき措置等についての指針や、令和四年に発行したカスタマー対策企業向けのマニュアルなどを通じて企業によるカスハラ対策への取組を促進しております。 今日は、参考資料、先ほどの新聞記事の裏にもやっていただいている事業付けておりますが、済みません、ちょっとここまでは今日たどり着かず、まず、民間で実施しているカスハラのアンケートの調査については、企業が対策に取り組んでいる場合とそうでない場合で、発生時の対応やその後の被害者へのフォローアップ、就業継続などにおいて大きな差が出るということが示唆されております。企業による取組の重要性が再確認されたというふうに改めて私は思っています。 せっかく厚生労働省としてこの対策マニュアル出していただいたわけです。この対策マニュアルの企業、現場への浸透度合いを含め、企業によるカスハラ対策の進捗についてまず御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。 厚生労働省においては、令和二年度に職場のハラスメントに関する実態調査を実施し、その中で、御指摘のカスタマーハラスメントに関して何らかの取組を実施していると回答した企業は四二・七%、一方、特に取組を実施していない旨回答した企業が五七・三%となってございます。 こうした状況を踏まえ、関係省庁と連携の上、有識者を参集した検討委員会におけるヒアリングや議論を経て、御指摘のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを令和四年二月に公表したところでございます。 現時点ではこのマニュアルに基づく企業のカスタマーハラスメント対策の取組状況を統計的に把握するには至ってございませんが、マニュアルに基づきカスタマーハラスメント対策を開始した旨を公表している企業も現れているという実態について把握しているところでございます。また、多数の顧客等への対応が必要な業界団体からマニュアルについての説明を依頼されるなど、企業の関心が高いといったことも確認しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、企業においてこのマニュアル等を活用した対策が講じられるよう、今後ともその周知啓発に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
○田村まみ君 時間になりましたので、続きは次回させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 昨日、連合審査を実現していただきました。しかし、委員会では、野党の反対もありながら委員会採決がされたと。私は、昨日の委員会採決には抗議したい。 大体ですよ、衆参で、衆参ともにこれ採決の後にですよ、集中審議を設定しているんですよね。審議不十分は明らかだと思うんです。そういう中で本会議での採決というのはあり得ないということを申し上げておきます。 質問です。引き続き、マイナンバー法についての関連で質問したいと思います。 大臣は、ひも付けの誤りが発覚すれば対応していくと記者会見で表明されたんですね。まあそうなんだけれども、この疾患や治療、こういう最もプライバシーに関わる個人情報で別人の診療情報に基づく投薬、治療というのは、間違ったらこれ命に関わる問題なんですよね。 これが、実は昨日の時点で、保団連の調査によりますと四十九件発覚していると、これ医療事故に相当するものなんだという指摘ありましたけれども、そのとおりだと思うんですよ。改めて、別人のひも付けはあってはならないという立場で再発防止に当たるべきです。 いかがでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今回の保険、医療保険のオンライン資格確認の中において、保険者が登録した加入者データに誤りがあり、別の方の資格情報がひも付き、そして薬剤情報等が閲覧される事案が生じたこと、このことは大変申し訳なく思っているところでございます。 その上で、マイナンバーカード、しかし、他方で、マイナンバーカードによるオンライン資格確認で実際様々な利用が進んでいるわけでございます。そうしたしっかりメリットを享受していただくためにも、こうした誤登録がないように、まず人の作業が介在する中においては誤登録があるんだということを前提に、今回、まず本人、事業主、保険者それぞれの段階において登録データに誤りが生じる可能性を踏まえて、適切に確認が行われる仕組み等を構築させていただいたところでありますし、また、先ほど委員が御指摘、引用いただきましたけれども、仮にシステム上で表示された情報に疑義がある場合には、速やかに具体的な対応が行われる仕組みを確立していきたい。そうしたことを通じて、こうしたデータを活用してより良い医療が国民の皆さんにしっかりと提供される、その環境をつくっていきたいと考えております。
○倉林明子君 より良い医療に提供する大前提として、こういう別人のひも付けというようなことが残ったまんまで続けるということは私は大問題だと思っているんです。 八月以降実施するとしているJ―LIS照会の全データの確認、これは本当に終了すること、確実な本人確認の完了なしにシステムを運用すべきではないと、重ねて申し上げたいと思います。 その上で、マイナ保険証でオンライン資格確認の利用が進んでいるという紹介なんだけれども、オンライン確認で資格確認ができないという事案についても、保団連の直近の調査が出ておりまして、六割、オンライン資格確認を導入している医療機関のうちの六割でこの資格確認ができないということが起こっていると。 マイナ保険証での資格確認ができない場合、どうやって確認しているかというと、健康保険証で資格確認していると、こういうケースが七五・二%になっているんですよ。資格確認ができなかった場合、一旦十割負担と、これも直近のところでいうと、三百九十三件あったということなんです。 保険料を払い、資格はあると。それなのにシステムの不備で不利益を被るというようなことは断じてあったらあかんのですよ。皆保険制度の根幹部分が切り崩されるということに直結すると私は思うんですね。保険証の廃止というのは、現状でも、現状でも保険証での資格確認で何とか補っているというような状況のままなんですよ。私は、この保険証の廃止というのは改めて凍結すべきだと求めておきたい。いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘のようなことがあるという指摘、あるいはそうした我々認識もさせていただいております。どうしても避けられないのは、特に新しく転職をされた、そうしたらその間にタイムラグどうしても出てきます。これは今の紙の保険証でも起こり得る……(発言する者あり)いやいや、ということでもあります。ですから、そういったことについてどう対応すべきか、そうした場合の対応の仕方については既に周知をさせていただいておりますけれども、そのタイムラグをいかに減らしていくのかと、こうしたことも、先般、十日以内ということでお願いをさせていただいた。 それから、さらに今おっしゃるようなシステムの障害等によって、本来だったら保険に入っているにもかかわらず、それが確認できない、こういった場合について、今、医療関係者とも御相談をしながら、基本、当面、三割負担で、事後において調整するという弾力的な取扱い、これについても御相談をさせていただいているところでございますので、そうした対応を取りながら、大事なことは、その前の御質問であったことにつながるわけでありますけれども、的確なひも付けがしっかり行われ、そしてそれが、それにのっとってこのオンライン資格確認等システムが円滑に運用が図っていけるように更に努力を重ねさせていただきたいと考えています。
○倉林明子君 いや、今々大量に行われていない事案とトラブルが発生しているということ、だから止めろと言っているんですよ。今でも資格確認の、これ有効に機能しているというのは、健康保険証になって、紙の健康保険証になっているんです。二四年の秋廃止と、こういうことの期限切って突っ込むのはやめるべきだと重ねて申し上げたい。 これ、結論としてどうするのか聞いていない問題、もう一つ懸念しているのが、保険料の滞納があっても受診することを可能としてきた短期証、後期高齢者医療保険では今二万人、二万人の方に、そして国民保険では四十七万七千世帯に短期証が発行されているというのが直近の数だと思うんです。これ、短期証は保険証廃止と同時に廃止になるんですよね。こういう、今、現行、短期証で受診できているという方たちの必要な受診というのはどうやって確保するのか、もう大分たっていますからね、最初質問してから。どういう結論になっていますか。
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。 現在、国民健康保険では、保険料滞納者との接触の機会を確保し、自治体の窓口で納付等を直接働きかけることを目的として、短期被保険者証を交付できることとしてございます。 今般、この短期保険証につきましては、来年の秋に健康保険証を廃止することに伴い併せて廃止するということを考えてございます。短期被保険者証の廃止後も引き続き保険料滞納者との接触の機会を確保することの取組として、有効期間を記載した短期被保険者証の代わりに、日時を指定し、保険料の減免や分割納付の相談のために来庁を促す等を記載した納付勧奨通知を発行するような作業イメージを持ってございます。 その上で、さらに、保険料納付が困難な特別な事情、こうしたことを丁寧に確認しながら運用していくということを現段階では想定してございます。
○倉林明子君 いや、その後の話ですよ。それに督促掛けると、払ってねというやり取りする、そこまでは一緒ですよ。その後、短期証がなくなって資格証になったら、窓口で支払の計画出しましたと、今やったらね、短期証もらって、窓口負担は三割ということでいけているわけですよ、全額払えてなくても。ところが、資格証になったら、一発十割なんですよ。ここをどうするんですかというのを何回も聞いてんねんけどね。
○政府参考人(伊原和人君) まず、資格証明書制度自体も今回廃止して、今回、特別療養費の通知という形の仕組みになりますが、今回可決させていただいた法案では、特別療養費の通知を発行する以前の問題として、しっかりと条件として特別な事情の確認をすることとなってございます。 特別な事情の確認をするためには、やはり丁寧な手続が絶対必要でございまして、そのために、先ほど申し上げました納付勧奨通知というものをお出しして来庁の機会を設けたり、あるいは訪問したりしたりして、その方の事情、これを確認していくプロセスをしっかりと、現在短期保険証でやっているようなプロセスを、引き続き同様のことをやろうと、このように考えてございます。
○倉林明子君 つまり、短期証は出さぬということですか。短期証に代わるものは出さないということですか。そこの答えがないんですよ。 もう大臣の方が分かってはるみたいだから、大臣どうですか。(発言する者あり)
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(伊原和人君) 申し訳ございませんでした。 御説明いたしますと、まず、来年の十月に、来年の十月に短期被保険者証が廃止された段階のことを申し上げますと、短期被保険者証の交付対象であった方についても、保険料滞納者であるものの、長期にわたり保険料滞納者でない方や保険料の納付が困難な特別な事情のある方につきましては、三割負担などで引き続き医療機関等は受診できるということにしてございますので、そういうことについてはしっかりと周知してまいりたいと考えてございます。
○倉林明子君 じゃ、短期証に代わるものは何か発行するという理解でよろしいか。
○政府参考人(伊原和人君) 短期保険証に代わるものというか、そういうものは今回制度として廃止してございますが、まさに短期保険証が果たしてきた役割である、保険料滞納者との接触の機会を確保し、それを働きかけることを目的としたものとして、納付勧奨通知といったものを発行するというか通知するということをイメージしてございます。
○倉林明子君 保険料取ることしか考えていないのかと、さっきからの答弁聞いていたら、本当にね。 保険料払えなくても、生活困窮していたら、ちゃんと受診する権利を担保してきたのが短期証なんですよ。マイナカードしかなくなったら、資格がないということにしかならないから、そこを聞いているんです。 あのね、もうちょっと時間がどんどんなくなるので、もうこれは二四年秋まで、二四年秋に廃止したらあかんと思っていることでもあるので、もうちょっと詰めて、詰めて、議論し直したいと思います。代わるものを出さない限り、短期証の機能というのは窓口で証明されないから言っているんですよ。 次、質問します。 新型コロナの労災問題について聞きます。 コロナ禍の三年間で発生したコロナ罹患による労災の発生件数、そして、うち保健衛生業の占める割合はどうなっているか、年ごとで、数字でお願いします。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 年度ごとということでございますので、まず、令和二年度におきましては、全業種の支給決定件数が四千五百五十六件、そして保健衛生業ということでございますが、これはそういうジャンルで取っておりませんで、医療業で申し上げますと、それに対応する給付が二千六百三十一件で、全体に占める割合が五八%でございます。 令和三年度では、全業種の支給決定件数が一万九千六百八件、医療業は八千百九十件で、全体に占める割合は四二%。令和四年度では、全業種の支給決定件数が十四万九千四百八十一件、医療業は八万三千飛んで七十七件でございまして、割合は五六%となってございます。
○倉林明子君 非常に高い、当然のことだと思います。 圧倒的に高いわけだけれども、医療・介護事業者、従事者については、業務外で感染したことが明らかな場合は、原則労災の対象と。労災多ければ保険料が上がるという仕組みであるメリット制というのがあるんだけれども、上がらないようにこの算定から除外するという特例をやってきた。ところが、ところがですね、この特例が有効に機能してきたからこそ取りやすくなって、実態反映したような、医療、福祉の分野での労務負担の実態というのが見えるようになったんですね。 ところが、これ、五月八日以降、五類に移行したということで、メリット制の対象外とする特例措置は終了だということになったんですね。その理由は何なのか。また、四月十八日通知によりますと、五類感染症への変更に係る方針について内容の変更が生じた場合には改めて連絡するとあるわけですけども、状況に応じて柔軟に対応するということですか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘の特例につきましては、医療、介護の事業はもとより、幅広い業種につきまして政府が業務継続を要請しておりまして、事業主が十分に衛生環境の整備に努めましても新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐことが難しいという中で特例を設けたというものでございますけれども、これにつきましては、御指摘のように五月八日に終了しておりますが、これ、新型コロナウイルス感染症に関するメリット制の適用の特例導入時に、労働政策審議会の議を得まして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症、いわゆる二類でございますが、に該当している期間においてのみ特例措置を講ずることを省令上定めておりまして、今回その取扱いを変更したというんじゃなくて、ございませんで、五類移行に伴いまして自動的に特例が終了したものでございます。 また、実態としましても、本年五月の新型コロナの五類感染症への移行に伴いまして政府から幅広い業種への業務継続要請がなくなり、また、メリット特例導入時に比べましても新型コロナ関連の労災給付単価は大幅に減少しているという現状におきましては、他の疾病と区別する特段の事情にはないものと考えてございます。 また、御指摘の事務連絡につきまして、これ四月十八日に発出したものでございますので、これは新型コロナウイルスの五類感染症の変更が確定している前でございましたので、こういう表現を使っているものでございます。
○倉林明子君 余りにも機械的な対応じゃないかと思うんですよ。要は、政府は、新型コロナの五類移行後もパンデミックが想定、起こり得るということで病床の確保求めているわけですよね。介護福祉施設に感染者を留め置くというようなことも、これ継続して想定しているわけですよ。政府の要請は、そっちは残っているんですね。コロナ患者を受け入れて、結果としてクラスター発生と、こうなった場合の医療機関や福祉施設に対してペナルティーを科すということになりませんか。
○国務大臣(加藤勝信君) いや、その前に、健康保険証の話がありました。これについては、もう保険料納付をしている方と一緒の扱いであります。したがって、マイナンバーカードを使う方はマイナンバーカード出してやっていただく、マイナンバーカードを持っていない方は資格確認書を申請をして、受けていただいてやっていただく。ただ、引き続き、まだいろいろ納付申請をしながら受け入れていただけない場合には、先ほど話があった特定療養費、まさに償還払いに対象になりますけれども、そこになる手前までは今申し上げたような対応ということになっております。 その、それと今のお話ですけれども、るる局長が答弁させていただいた経緯の中で、しかもこれまでの第七波、第八波を見ながらの判断ということで、そうさせていただいたところでございます。 ただ一方で、今委員御指摘のように、移行期にあることは事実でありますので、この対応はさせていただきながらも、常にそうした状況をしっかり見ながら対応していくのは当然のことと考えております。
○倉林明子君 当然のこととおっしゃるんだけれども、労災の申請は特例的に出してもらったらいいと言っているんだけれども、このメリット制の算定の対象にしちゃうということになると何が起こるかというと、使用者側はやっぱり労災申請に消極的にならざるを得ないと、そういう心配の声が出ているんですね。 感染力が減ったわけじゃないんですよ。頑張って対策していてもクラスターは一定の割合で発生すると、それがペナルティーになるのかと。保険料について非常に危機感、上がるんじゃないかって危機感あるというわけですよ。コロナの受入れの抑制にもつながりかねないようなことは私はやるべきじゃないと、ペナルティーを掛ける時期じゃないと、コロナに備えて要請を掛けている以上。どうですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど答弁させていただいたように、それぞれの事業所にも事業継続をお願いしてきた時期からフェーズも変わってきたわけであります。あるいは、特にコロナ、七期、八期におけるそうした労災の状況なども判断した上で、今回、従前のメリット制に、メリット制に戻すという判断をさせていただきました。 ただ、今委員御指摘のように、まだ移行期であるということ、そのことは十分認識しながら、この制度の運用状況はしっかり注視はしていきたいと考えています。
○倉林明子君 運用状況注視って、対象から外した途端、やっぱりしにくくなるんですよ、労災申請が。それは当然なんですよ。だから、注視するような状況には今ないと。今は掛けておくべき。 メリット制の対象、これまでとってきた特例措置を延長して、保険料に反映しないようにという措置を併せてとるべきだということを申し上げて、今日は終わります。
○委員長(山田宏君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 次に、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚労大臣。
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 新型コロナウイルス感染症等への対応の中で、旅館業の施設における感染防止対策に係る課題が顕在化し、また、旅館業等の事業環境は厳しさを増しております。こうした情勢の変化に対応して、旅館業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図ることが必要です。 このため、旅館業の施設において適時に有効な感染防止対策等を講ずることができるようにするとともに、旅館業等の営業者が必要に応じ円滑かつ簡便に事業譲渡を行えるようにすることを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、旅館業の営業者が新型インフルエンザ等感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求めることができることとし、当該求めに正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができることとします。 第二に、宿泊しようとする者が営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときは、営業者は宿泊を拒むことができることとします。 第三に、旅館業の営業者は、その施設における感染症の蔓延防止対策の適切な実施や、高齢者、障害者等の特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととします。 第四に、生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継に係る手続を整備します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において、宿泊を拒むことができる事由の一部の規定の削除等の修正が行われたところであります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。
○委員長(山田宏君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員上野賢一郎君から説明を聴取いたします。上野賢一郎君。
○衆議院議員(上野賢一郎君) ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、題名を生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律に改めること。 第二に、宿泊拒否事由から、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除するとともに、宿泊拒否事由に係る宿泊しようとする者からの営業者に対する要求について、厚生労働省令で定めるものと明記し、厚生労働省令で明確化すること。 第三に、営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする旨の規定を追加すること。 第四に、厚生労働大臣は、宿泊者に対する感染防止対策への協力の求め及び宿泊拒否事由等に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針を定める旨の規定を追加すること。 第五に、政府は、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業の施設における特定感染症の蔓延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。 第六に、政府は、過去に旅館業の施設においてこの法律による改正前の旅館業法第五条の規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、改正後の旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。 第七に、旅館業の営業者は、当分の間、改正後の旅館業法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだ場合には、その理由等を記録しておくものとすること。 第八に、都道府県知事は、当分の間、事業譲渡により営業者等の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならないこととすること。 第九に、この法律の施行後三年を経過した場合における検討について、その対象を改正後の旅館業法の規定のみならず、改正後の生活衛生関係営業等のそれぞれの法律の規定に拡大すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時八分散会