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211回国会参議院2023/05/18

厚生労働委員会 第13号

発言数
262
登壇者
32
会派数
8
開催日
2023/05/18

会議録

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。よろしくお願いいたします。  まず最初に伺いますのは、今回、水道に関する事業が二省庁に移管をされていくという内容を含んでおりますけれども、水行政の一体化ということを求める声がありまして、ちょっと通告の際には、その後教えていただいたことと違うことを思っていて通告になっていたので、訂正をしてお話をさせていただきますが、二〇〇一年の省庁再編の際に、この水行政の一体化が大事ではないかという議論の中で、そのまま水行政は厚生労働省に一体として残るということの議論だったということであるようです。  この一体化しているということのメリットがどういうものというふうに受け止めているかについて伺えればと思います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、水道整備・管理行政につきましては、清浄にして豊富低廉な水を供給し、公衆衛生の向上や生活環境の改善に寄与する観点から、委員御指摘の平成十三年の中央省庁再編以降、それまでの厚生省から引き継ぐ形で、公衆衛生の向上及び増進を任務とする厚生労働省が所管してきたところでございます。  このように、厚生労働省が公衆衛生に関する知見を生かしながら水道整備・管理行政を所掌することによって、大きく分けて三つメリットがあったと思っております。  一つ目が、まず我が国の水道が約九八%という高い普及率を達成したこと、二つ目が、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして社会に定着してきたこと、三つ目が、飲用に適さない水が摂取されるリスクが減少してきたもの、こういったメリットが厚生労働省が担うことで達成できたものと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 今メリットということで言っていただいたことが、今回分かれてしまうことで失われないかということがあれですけど、今達成されたことが中で主に語られていたので、それを達成した後は分けても大丈夫ということというふうに理解すればよろしいんですかね。一体で所掌していたことのメリットというものが失われないように、是非配慮をしていただかなければならないなというふうに思っています。  次に移りますけれども、今回の法改正は、新型コロナ対応を振り返る中で出てきている提案になっています。いろいろ言葉として語られている理由というのはありますけれども、煮詰めてしまうと、厚労省の負担を次期のパンデミックに向けては減らしておこうということなんだろうというふうに理解をするわけでありますけれども、この厚労省から、パンデミックの際に、水道事業というものはこれの改正によって去るかもしれないけれども、今回、管の工事とかいう部分は、そうした事業という部分は国土交通省に移管されるという内容になっておりますが、今度は、南海トラフなど国交省がインフラの再建に大きな事業量を抱えるということが起きる際には、逆に、この水道事業が国交省に行ったことによってデメリットが生じるのではないかという懸念がありますが、その点はいかがでしょうか。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) お答え申し上げます。  これまで災害により水道施設に被害が生じた際には、水道事業者の相互応援や管工事の事業者による応援などにより応急給水などの災害対応が行われてきたと認識をしております。  今後は、これまでの災害対応の枠組みを基本としつつ、国土交通省の技術力やノウハウなどを活用することによって、水道施設の災害対応に適切に取り組んでまいります。また、移管に向けて必要な組織体制や予算の確保にもしっかり取り組んでまいります。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 必要な予算とか体制をしっかり確保するのはあれなんですけれども、その災害が起きたときというのは物すごい突発的に業務量が増えることになると思うんですね。  厚労省にとっては、感染症というのがパンデミックで、そうした災害級の大変な事態だったと。でも、今度、いわゆるこの地震災害というようなものが来たときにはもう災害級に増えるということで、今までも、南海トラフとかになりましたら、面的にも物すごい数の自治体あるいは人口数、面積の人たちが被害を受けることになるわけですけれども、そうなったときにどのくらい大丈夫かということが、やはり負荷は高まるのは確実だと思うんですけれども、そこの点、もう一度お願いします。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) 基本的には、自治体など水道事業者同士の相互応援という仕組みがありまして、例えば大規模な災害時におきましても、これまでもそのような応援体制、受援体制というものを整えていくことによって対応してまいりました。  国土交通省に所管が移った場合には、これに加えて各地方整備局にありますテックフォースという存在があります。このテックフォースが災害時にはその自治体の支援というものに赴く仕組みがございます。  こうしたものが新しく使えるようになるということによって、大きな災害時においても十分な対応をしてまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 しっかり取り組める体制を是非整えていただきたいと思います。  次に移ります。  二分割、今度はされることになる水道事業になります。いわゆる本体と申しましょうか、そちらが国交省に行って、水質の部分に関して環境省に移るということなんでありますけれども、それぞれ移管をすることが、私懸念をしているのは、その移管をした先で効率化とかできるでしょうみたいな話になると、その分予算を削りますというようなことが生じないかということを心配をするわけです。  水道事業は、最終的にはその後、市町村において営まれる水道事業のところに予算を下ろしていって実行するという側面、大変大きいわけでありまして、いろんな面でこの今回の移管という変化をきっかけに予算が減るようなことがあると、実際の事業に影響が出てしまうというふうに思うんですけれども。  この総体としての予算額、それぞれ、今までの水質検査に関わる部分の予算額がおおむねそのまま環境省部分に移り、それ以外の水道本体の事業の部分がこれ今度は国土交通省に移るというようなイメージでよろしいか、伺います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  水道整備・管理行政のこの法案を認めていただければ、移管されるのは令和六年度になります。来年度の予算については、これ仮に厚生労働省がそのままであったとしても、やっぱり夏に向けての予算編成で、そこから概算要求を行うと。この過程の中で具体的に検討されることになるので、来年度、今の厚生労働省予算、具体的に申し上げますと、今年度の本予算等と、あと運用上の昨年度の補正予算と合わせると七百数十億、後半億の規模がございますが、それの予算要求をそれぞれの国土交通省、環境省で行っていただくことになります。  ここで大事になるのが、私どもが、厚生労働省がこれまで、こういう考え方で水道のためにこの予算を確保し、そして関係する行政機関、自治体、事業者等とこうした予算の使い方をしてきた。このことと同様に、水道管理についても国土交通省に対して、こういう考え方です、こういう積み上げ方です、こういう関係者と調整してきました、こういうのをしっかりと引き継ぐことによって、委員御指摘のような、移管されても必要な予算は確保されるのかということがないように、業務移管を円滑に行ってまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 もちろん、来年度予算のことが今はっきり言えないのはもちろんそうなんですけれども、途中で言っていただいた、こういう考え方でこの予算を獲得し、付けてきたと、そういうものはしっかり引き継がれるということと、そして、それに必要な相当額というものがきちんと確保されていくということを、私もこれからもチェックをしてまいりたいというふうに思いますので、是非お取組の方をよろしくお願いをしたいと思います。  次に移ります。  次ですが、今も申し上げましたように、水道事業の実務の部分におきましては、これはもうそれぞれの市町村によってやり方、事業のやり方というのは、今、広域化も求められておりましたり、コンセッションなどを検討する自治体も出てくるなど、それぞれやり方はあるわけでありますけれども、しかし、現場は各市町村において行われているというような状況の中で、監督官庁である現在は厚労省、これが別の二省に分かれるということは、余り現場には影響がないのかなというふうには思うわけでありますけれども。  逆に、こういうところがよくできるようになるかもしれないとか、あるいは、こういうところはちょっと支障が出ないように頑張らなければいけないとか、そういった現場に影響が出るような部分があるのか、伺います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、今回この法案が生活衛生等関係行政の機能強化、こう題するに資するもので考えておりますのが、この法案によって、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を擁する国土交通省が水道整備・管理行政を担うことで、先ほど御指摘いただいた層の厚い地方支分部局を活用することができると。加えて、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備・管理行政の機能の強化を図ることができると考えております。  水質基準の策定等の業務につきましても、環境中の水質、衛生に関して専門的な能力、知見を有する環境省が担うことで、より迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定につながるなど、水質や衛生の面でも機能強化を図ることができると考えております。  この事業者等への影響に関してですが、この法案では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象施設に水道を加えることとしております。これによって、現在、水道施設の災害復旧事業費の国庫補助が、予算補助として災害の規模等に応じ補助率二分の一以上の範囲で行っているのに対して、改正後は、法律補助として地方公共団体の財政力に応じ補助率三分の二以上の範囲で財政支援を行うこととなり、例えば災害対応、先ほども御指摘いただきましたが、こういうのの強化、ひいては事業者にとってメリットのある内容となっております。  水道事業者が、今後二つに分かれるので分からなくなるんじゃないかという点につきましては、水道事業者に対しては、今般の業務移管が行われた後、窓口的には国土交通省が一元的に対応することとしております。  厚生労働省としては、今般の業務移管を円滑に行い、移管当初から国土交通省において水道事業者に係る対応が確実に行われるよう、移管前から国土交通省と緊密に連携し、必要な知見を引き継いでまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 次に移りますけれども、今、水道事業者さんの窓口は国交省さんに一本化をすることで混乱も避けたいという御説明もありました。国土交通省さん、いろんな工事を進めるという意味では、いろんな知見をお持ちなので、そういった面でのノウハウが水道管の更新工事などにも生かされるというところは期待をしたいところでもあるわけですけれども、この管の更新工事という意味では、なかなかこの更新が進まないという現状が指摘をされています。  直近の数字で、更新ができていない管の割合が二〇%ぐらいまでですかね、高まってきておりまして、これ年々積み上がってきているような状況になっています。これは、自治体のベースからいくと、やはり更新したくても財政的にもなかなかもうそこまで手が回らない、人口減少時代に入っていて、非常に厳しい各自治体の現状もあろうかと思います。  そうした中で、この管の工事を更新をしていくという必要性もあるわけですけれども、これ、もちろん今まで国土交通省さんが担当されていた、担当されている道路、橋梁、トンネルなど、こうした構造物においても安全性という大変重要な部分を担っていらっしゃいますので、この更新などに関する知見というのは生かされるものだというふうには思うわけでありますけれども、一方で、この水道管、それが折れたり穴が空いたりとかということにはならないけれども、中が、通る水の安全というところから考えたときには、構造物としての安全は大丈夫でも、中に通っている水の水質が心配になるような状態にしてはいけないという、ちょっと注意のポイントが変わってくるかなというところがあるのではないかというふうに思いますが。  そうした扱うもののチェックのポイントというか、感度と申しますか、気にしなければいけないポイント、あるいはその交換の時期というのも、安全性という、道路などの安全性という面と、またその中に水が通っているものについての水質を考える安全のポイントというのは、手を打たなければいけない時期とかタイミングとかも異なることもあるかなというふうに思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。

古川康自由民主党・無所属の会国土交通大臣政務官

○大臣政務官(古川康君) お答え申し上げます。  現在でも、道路、橋梁、トンネルなどのインフラの老朽化対策につきましては、それぞれのインフラの特性に応じて対策が講じられております。議員御指摘の水道についてもまさに同様であると承知をしているところでございます。  国土交通省といたしましては、厚生労働省から水道施設の老朽化に関する課題をしっかりと受け継いで、移管後は、飲用水を供給するという水道の特性も踏まえて老朽化対策に取り組んでまいります。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 踏まえていただいて、是非というふうに思いますけれども、もう既に二〇%が更新できない管があるというところからも、それがずっと二〇%ぐらいで来ているんだったら、更新するスピードというのがある程度一定数更新できている中で二〇%なんだと思いますが、どんどんどんどん積み上がっていってとうとう二〇%まで来てしまっているということは、もっともっと更新できない管が増えていくということで、更新できないままでいる管というのの分量も積み上がっていて、ということは、更新できていない管は非常にどんどん古くなったまま置かれて、置かれ続けているかもしれないという問題があろうかと思います。  ということなので、非常にこの問題、一言で適切に御対応いただくというふうにお答えいただいたことを実行するのはかなり難しい、市町村への指導とか、いろんな方法を考えていかなければならない部分だと思いますので、是非御対応の方をよろしくお願いをいたします。  次に参りますけれども、これから水質基準の策定は環境省に移ってまいります。これ、すごく水質基準を策定するというのは水の安全にとって大事なことかというふうに思いますけれども、これについては、環境省さんがこれまでも、一般環境中の水という呼び方をされるということでありますけれども、そうした一般環境中の水という、水の安全に対して水質基準を設けるということをこれまでもやってきていらっしゃるので、そのノウハウが水道水に対しても生かされるので安全だというようなことを今回は企図をしているというふうには伺っているんですが、その辺について、生かされるということでよいか、伺います。

針田哲環境省大臣官房審議官

○政府参考人(針田哲君) お答えいたします。  環境省は、これまで河川、湖沼、地下水といった一般環境中の水や土壌等の様々な環境、環境媒体における環境基準の策定に取り組んできており、これに係る科学的知見、専門的な能力を有しております。  特に、一般環境中の水に関する環境基準の策定においては、水道水質基準にも規定されている化学物質や大腸菌などの衛生指標に関する情報やこれらの水道水源に関する存在状況等の収集、把握をしてきたところでございます。これらを水道水質基準の検討にも活用することで、迅速かつ効果的に水道水質基準を策定していくことが可能となると考えております。  環境省といたしましては、これにより国民の水道に対する安全、安心をより高めるべく、全力で取り組んでまいります。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 水の安全という部分はとても大切な分野でありますので、是非お取組の方をよろしくお願いをいたします。  次ですけれども、二省に分かれるということで、一元化が損なわれたことで一番懸念していることが、やはり何かが起きたときにたらい回しになる可能性、あるいは連携不足がそこに露呈して対応に遅れが出るという可能性であります。  例えば、原因が何かをまず特定はされていないけれども健康被害が出始めて、これはどうやら発生分布とかあれをしていくと原因が水道水なのではないかというような事案が例えば出てきたというときに、どういう、どこが窓口になって、どのような対応を取ってくれるのか、どういうふうに解決に向かっていくのかということがなかなか分かりにくくなるのではないかというふうに思います。  そういう意味で、そうした場合に、まずどこが窓口になってどう解決していくのかというところなども踏まえながら、たらい回しになったりしないか、連携不足になったりしないか、その点について伺います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、場合分けをいたします。国の権限と保健、現場は保健所ですので。  これは、まず先に、これが水道だと分かった場合のことで申し上げますと、水道において人の健康を害するおそれがある水道事故が発生した場合、水道法、これ二十三条に規定されておりますけれども、水道事業者は直ちに給水の停止等を行うこととされており、状況によっては、大臣、これ現在厚生労働大臣が国土交通大臣に移りますけれども、この大臣による給水停止命令もあり得ると。現場では、その保健所が、地域保健法、これ六条に定めてありますけれども、これに基づいて水道の衛生に関する事項の指導等を行うこととされており、水道の水質事故が発生した場合には必要に応じて水道施設の調査などの対応に当たることになります。  一方で、先ほど御指摘の、水道と分からない、その場合、多くの場合はその飲食に起因して何らかの症状がある、こういうことも想定されますので、その場合は、食品衛生法に基づいて引き続き厚生労働省が担う食品衛生監視業務の中で対応することになります。またさらに、その飲食に起因するかも分からないという場合は、これ健康危機管理事案ということで、やはりこれは厚生労働省がまず国における最初の窓口という形になります。  話を水道の方に戻します。水道と分かった場合ですけれども、今般、業務移管が行われた後は、水道整備・管理行政を担うのが、まず、先ほど申し上げたとおり、窓口はまず国土交通省ですと。ただ、これがその水道の水質のどういうものなのか、その水質の考え方については環境省が知見を有しておりますので、そこは環境省と連携しながらとなりますし、もしその事案を通じて、例えば水質の基準の変更が必要だという場合もあろうかと思いますので、こういう場合についても国土交通省と環境省が連携をして対応を行うことになるわけです。  ですので、その対応関係で申しますと、まず、その保健所が探知した、それについて、水道と分かった場合は国土交通省に、それ以前に、飲食だとか、それも分からない健康危機管理事案だという場合は厚生労働省、こういった形での役割分担になるので、移管当初から、これらの関係機関、私どもを含めての連携が円滑かつ効果的に行われるよう、さらにはその保健所が迷わないように、こういったことの周知も含めて対応してまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 連携が非常に大事で、そこで、まさにおっしゃったその保健所なども迷わないようにというところも含めて、いろんなことが今のように整理をきちんと、皆さんが整理されていればいいですけれども、そうじゃないと、やっぱり行った先で、いや、そこについてはうちではありませんというようなはね返しになったり、連携がうまくいかないと、本当に健康に大きな被害が出るというようなことになっては大変ですので、その点は是非留意をしていかなければいけない点かと思います。  次に移ります。  また、この今のことにも関係するわけですけれども、水質に関する健康の影響を調査をしたり必要な対策を取る一連の作業のために、国立保健医療科学院というものも存在をしております。  そして、この国立保健医療科学院は非常に重要な存在であると私は思っておりますけれども、東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故に伴って水道水中に放射性物質が混入し、乳幼児を持つ保護者、妊娠中の方が苦慮された件、これにおいても、厚生労働省本省と国立保健医療科学院、そして全国の水道事業の現場が連携して対応したことで緊急的な処置が図られて、事態を収拾することができたという実績があります。  この国立保健医療科学院は人材育成機関でもあり、いろんなことやっていますね。水道工学研修というのもやっていて、水道工学研修を通じて学んだ水道事業体や保健所などの現場の職員が最新の水道の水質に関する知見を学んでもいる場所です。それによって、全国の水道水質の安全性が国と現場一体で担保されているというふうに認識をしているところです。  そうした中で、先日、衆議院の方、阿部議員との質疑において厚生労働省さんからは、国立保健医療科学院の水道関係の研究部門は厚生労働省の研究機関として存置する、残るという答弁があったところであります。水道行政が国交省、水質に関して環境省というふうに移管した後も、引き続きこの水道の研究部門は国立保健医療科学院が担う。  この国立保健医療科学院の中でも、国交省さんの関係に移るところの部門は国交省の予算が入り、環境省に移る部門のところは環境省の予算が入りということもあるようですけれども、三つの省にこの水道行政が枝分かれするような形で、この国立保健医療科学院さんも三省からの予算が入ってくるということになろうかと思いますが、これが混乱だったり、機能が強化ということと逆になるのではないかという懸念もあるわけであります。  改めて、この水道行政における国立保健医療科学院の位置付けでありましたり、この対応が劣化していかないか、二省とも連携することになって、そうした点についてどのようにお考えか、伺います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  飲料水の水質に関し、国立保健医療科学院では、先ほど委員からも御紹介いただいたように、化学物質の検査状況を踏まえた水質管理の向上に資するまず研究、研究を行っていますし、またさらには、WHO、世界保健機関の飲料水水質ガイドラインの改正等の国際的な動向についての情報収集も行っていますし、さらには、水道工学や水質試験に関する研修、人材育成、こういったものを前身の国立公衆衛生院の頃からのノウハウの蓄積の下にこれまで行ってきているところでございます。  加えて、厚生労働省が定める、先ほど健康危機管理のお話をいたしましたが、これ飲料水健康危機管理実施要領というのがございます。この中で、厚生労働省が飲料水に関する健康危険情報を入手した際は、国立保健医療科学院等と連携し、飲料水の健康危機、健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとされています。こういった今体制で行っております。  これが、国土交通省、環境省に移管されて後のことですが、国立保健医療科学院における水道に関する業務については、先ほどからも混乱しないのかという御指摘がありました。なので、国土交通省や環境省に水道整備・管理行政が移管されることに伴う混乱等が生じないよう、業務移管後、当面の間は、必要に応じて両省から国立保健医療科学院に対して研究委託等を行うことで、逆に言えば、ここがまず一元的には受け取ることによって、引き続き必要な研究や調査等が重複なく円滑に行うことができるようになるものと認識しております。  これで、先ほど旧国立公衆衛生院時代からのノウハウ等と申し上げましたが、こういった蓄積と、また新たなこの環境省、国土交通省への移管へのその過渡期において、円滑に我が国の科学的知見に基づく水道行政が可能になるものと考えております。  こうしたことが、ちゃんと今後、来年度までの間に、業務の移管当初から連携が引き続き、先ほど保健所等と申し上げましたが、同様にこの国立保健医療科学院とも連携ができるように、国土交通省、環境省、厚生労働省でよく話をし、国立保健医療科学院を交えてその点の調整、引継ぎを進めてまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 ここでもやはり連携ということが大切になってくるので、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。  次は、水道の安全、安全な水道を応援するという気持ちで、水道水ファンとして伺いますが、飲み水に水道水を主に利用している人の割合というものは把握していらっしゃるでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) これは、令和二年度に内閣府が調査を行っております水環境に関する世論調査というものでございます。ふだん水をどのように飲んでいるかという設問で、これ、回答四択になっており、複数回答可となっております。この四択が多い順にお答えいたします。  特に措置を講じずに水道水をそのまま飲んでいると答えた割合が四三・九%、ミネラルウオーターなどを購入して飲んでいるが三三・九%、浄水器を設置して水道水を飲んでいるが二八・〇%、水道水を一度煮沸させて飲んでいるが一八・四%、こういう順番でのお答えをいただいているところです。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 是非、安全な水道水をこれだけの割合で普及をさせている日本というのはすごいなというふうに思っていまして、もっと水道水に私は回帰をしてほしいという思いも持っておりますけれども。  そうした中で、この安全な水道水を守り続けるというのは簡単なことではありません。人材の育成、これが非常に重要になっていて、今、水道事業体、各市町村でも非常に、先ほども管の更新工事も進まないというお話をさせていただきましたけれども、苦慮をしているところかと思います。そして、水道料金というのは、じゃ、それをうまく成り立たせるためにすごく金額を上げてしまって工事をすればいいかというと、そういうわけにもいかないライフラインになっていると。  こうなってくると、特に人口が少ない密集度の低い地域などではより困難な状況になっていて、これ解決のために、今、政府からは、広域化をなるべくして効率化してくださいという示唆であったり、あるいはコンセッション方式なども取ることができますよという法改正であったりなされていますけれども、私はこうしたことではなかなか立ち行かない地域もあるのではないかというふうに思っています。  まさに、前回の水道法の改正でこういったこともできますよということが出てきたというのは、それだけ苦しい状況があるし、その方法の中でも、もう人材がなかなか、その現場の状況をチェックできる水道職員をプロパーで育てていったりすることは難しい、役所の中のローテーションがあると、もうそうした職員が育たないまま行ってしまう、コンセッションなんかにしてしまったら、返ってきたときの水道施設をきちんとチェックすることも難しいというような状況が出現をしてしまうという危機があるわけでありますけれども、各市町村の取組の支援について、人材の育成の部分でまずお答えをいただけますでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。  まず、人材育成でございますけれども、厚生労働省では、今、水道工学や水質試験に関する研修を行っております。加えて、生活基盤施設耐震化等交付金において、都道府県が行う水道基盤強化に係る研修事業等についても財政支援を行っております。  こうした育成、研修を通して、人材の確保、さらには育成に努めてまいりたいと考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 最後になってしまうかと思いますけれども、民間委託の問題もあるので、基本的に、先ほど申し上げたような人口減少時代に経営を成り立たせるということは非常に難しいという状況でも、私は、もう各市町村がそれを担っていけるような体制、広域化というような取組もあろうかと思いますけれども、公的な支援がなければ、市民が払える水道料金で適切な管更新、運営ができないというような現状もあろうかと思います。コンセッションなどにおいても、やはり都市部の密集したようなところではうまみがあるけれども、そうじゃないところにはそういうビジネスも行かないという話もあります。  やはり限界がこれから来る時代になるので、やはりそこに何らかの公的な支援というものが更に必要な状況になってくるのではないかというふうに思いますけれども、厚生労働大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) おっしゃるように、私の地元もそうでありますけれども、当該区域の人口が減少していく、こういった中でなかなか水道事業が難しくなってきている、こういった指摘があることはそのとおりだと思います。  しかし、他方で、水道事業の経営に要する経費は水道料金により賄うこと、これが原則とし、その中で計画的に水道施設の更新等に対応していくことが必要だと考え、今お話がありましたように、平成三十年の水道法改正において、水道事業者が、水道施設を良好な状態に保つため、施設の維持、修繕を行うこと、施設の計画的な更新に努めることなど、適切な資産管理を推進するためなどの規定を創設をしたところでございます。  この資産管理の実施状況について、令和三年度の調査によりますと、千三百九十三事業者のうち約九割の千二百四十一事業者において更新需要や財政収支の試算を行い、このうち千六十七事業者においておおむね三年から五年で収支の見直しを行っているということは把握をしているところでございますので、引き続き、水道事業者に対し適切な資産管理が行われるよう指導、助言を行っていくとともに、御指摘がありましたように、広域の連携あるいは官民連携、こういったことも、特に広域連携かなり進んできておりますけれども、こうしたことも含め、水道事業の経営の効率化を図りつつも、必要な経費を水道料金収入によって賄うことができるよう、適切な料金設定の要請などにも努めていきたいというふうに考えております。

高木真理立憲民主・社民

○高木真理君 技術的なアドバイスだったり、経営のノウハウの支援だったり、いろいろ広域化をもう少し進めるようにアドバイスするとかあると思うんですけど、今出ているメニューでは実はもう対応できないような事態が来ているんではないかということについて質問をさせていただきました。  広域化で合理的になる部分、効率化できる部分というのはやはり限られている、そして、民営化も、今現在、その工事を委託するとか、そういう部分においてはかなりのことがもうそうなっているけれども、それでもなかなかできない部分があるという意味では、更にその先に踏み込んだ支援というものを御検討いただく必要があるのではないかというふうに感じています。  最後の質問になります。  水道のことばかり聞いて、食品衛生基準の消費者庁の方に移管するというところについて、質問が最後の一問になってしまいましたけれども、これが消費者庁に移管をされます。  この食品添加物などに関しまして、これまで、既存添加物と言われる平成七年のもの、これが、早急に安全性を評価することとされたものが積み残されたままになったりしましたけれども、質問の時間が、済みません、なくなってしまいました。こうしたことをやるにも人員強化が必要ではないかということを質問させていただきたかったんですが、時間が参りましたので、以上で終わります。  ありがとうございました。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。  質疑に入らせていただきます。  本法案は、昨年九月二日に新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症に備えるための対応の具体策の項目四、感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直しの方針を踏まえて、厚生労働省の所管である食品衛生基準行政を消費者庁に、水道整備・管理行政を国土交通省及び環境省に移管するために提出された経緯があると承知しています。  しかし、一昨日、五月十六日の本委員会におきまして加藤厚生労働大臣から本法案の趣旨説明を聴取したところ、新型コロナウイルス感染症対応の具体策の感染症対応能力の強化等に関する言及は全くありませんでした。なぜ趣旨説明からは抜け落ちているのでしょうか。  本法案は、厚生労働省の感染症対応能力の強化に資するものなのか、強化に資するものであるのであればどのような点か、その具体的な内容を御説明ください。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、ここに至る一連の流れは、もうこれまでもこの委員会で議論されておりましたので余り詳細に申し上げませんけれども、有識者会議において、感染症危機に対応する政府の体制づくり等を中長期的な観点からしっかり整理してほしいという議論があり、そのために、どういう議論、どういうことが必要かということが翌々日の政府対策本部で議論をされ、感染症対策部、厚労省関係でいえば、新設と併せて、衛生、生活衛生関係の組織について一部業務の他府省庁への移管を含めた所要の見直しを行うという方向性が示され、そして今回の提出につながったところでございます。  一つは、確かに感染への対応というのはあります。同時に、やはり、これまでも申し上げておりますように、食品衛生行政でいえば、まさに食の多様な、ニーズの多様化によってこれまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者含めて非常に多様な状況により対応していかなきゃいけないという問題、あるいは、水道の関係では、今御議論いただきましたように施設の老朽化、耐震化の遅れ、あるいは、最近では災害発生が非常に増えておりますが、そうしたときの断水への対応、こういったニーズも増えてきている。それにどう対応していくのかという流れの中で、今回、まさに後者の需要等に対してどう対応すべきかということで今回の一連の法案を出させていただいたと、こういう経緯であります。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 レクでも、今回、厚生労働省のスリム化だというようなこともパッケージの中でするんだということでしたが、衆議院では我が党の小宮山泰子議員が、仮にコロナ禍がなかったら移管も行われなかったのかと質問に対し、大臣からは、仮に立って申し上げるというのはなかなか難しいことは理解いただきたいが、時代に応じて要請される行政課題への対応、組織の見直しなどで取り組んでいく必要があると答弁されました。  今回の水道行政、食品行政の移管は唐突感もありますが、実はコロナ禍とは関係なく、これ前々から検討がなされていたのでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、今回の一連の経緯は、ちょっと先ほどの大臣のお答えと重複いたしますけれども、新型コロナに関するこれまでの取組を振り返って、次の感染症危機に備えるために、昨年六月に有識者会議、それを受けて政府コロナ本部決定、それを受けて関係省庁間で行政を取り巻く情勢の変化等を踏まえて協議を行って、そして昨年九月に改めて政府コロナ本部決定、そして本年三月には閣議決定、こういう流れでのこの法案の提出の経緯でございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これまで、平成十三年、中央省庁再編ですね、それから平成二十一年の消費者庁設置など、水道や食品衛生基準行政の所管を決定、移管する機会はありながらもこれまで厚生労働省が所管してきた意味は、水道も食品も国民の命に直結するものという衛生の観点が重視されてきたからではないでしょうか。  厚生労働省から移管することによって衛生上の観点がむしろ薄まるおそれはないのでしょうか。特に、水道は国土交通省と環境省に移管することで、厚生労働省は今後どのように水道の安全に関与していくのか、それとも全く手を引いてしまうことになるのか、御説明ください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、水道水の水質の方でございますけど、水道整備・管理行政に関しましては、水道法一条に規定される、水道の基盤強化等によって清浄にして豊富低廉な水の供給が求められております。  これまでの経緯で申しますと、水道法が制定された当初は、水源及び水道施設の整備が十分ではなくて、それで人の飲用に適した水が提供されないリスクもあった、このため、厚生労働省において所管をしてきたところでございます。環境省におきましても、環境基本法の水質汚濁に関する環境基準を科学的知見に基づく、策定するなど、水質衛生に関して専門的な能力、知見を有していたと。  こうした、これまでの役所、それぞれの省庁におけるノウハウの蓄積があった中で、水道水の水質基準の策定等の業務については環境省、まず水質で申しますと、環境省に移管することで河川等と水道水とにおける水質に関する基準を一貫して検討することが可能になり、より迅速かつ効果的な水質基準の策定につながるものと考えております。  ですので、委員御指摘の、平成十三年のときの厚生省から厚生労働省に移管する際の考え方が、今回の移管によってそれは環境省においても保たれると考えております。  口に入るものという意味では、食品についてもお答えいたします。  食品の安全は、国際的に共通のリスク分析の考え方に基づき、国際動向や国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて確保することとされております。これは、先ほどの平成十三年の省庁再編の後の、平成十五年の食品安全基本法においても五条で規定されております。  こうした考え方に基づいて、現在、食品の規格基準等の策定に当たっては、これ政府内の役割分担、リスク評価機関である食品安全委員会がリスク評価を行う、厚生労働省は、リスク管理の機関として、リスク評価に基づいて薬事・食品衛生審議会の議論を経て規格基準の策定を行うことで食品安全の確保を行っております。  これは、今度、平成二十一年に消費者庁ができました。食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後も、リスク分析の考え方は政府全体として維持いたします。ですので、厚生労働省から移管されてもこの点は保たれると考えております。  あわせて、消費者庁に移管されてもその科学的知見の評価、管理に関する評価がなされるのか、審議がなされるのかという点につきましては、消費者庁に食品衛生基準審査会を設置することとしております。この審議会で食品衛生基準行政に関する調査審議を行うこととしておりますので、ここの場で科学的知見に基づいた規格基準の策定等が可能になり、現在厚生労働省が行っているような質の担保が図られるものと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 厚労省のこれまでの歴史からすれば、食品衛生法ができてから食品化学課という、バケガクの化学課が創設されて、それからの歴史があるわけです。そういった意味で、こういった、厚労省がやってきた意味があったと思いますが。  じゃ、次に、食品衛生基準行政の移管について伺います。  政府は、消費者庁は食品安全行政の総合調整、司令塔機能を担っていて、厚生労働省から移管することによって、食品衛生についての科学的な安全を確保、科学的知見に裏付けされた食品安全に関する啓発の推進ができると説明しています。  消費者庁はこの食品安全行政の総合調整、司令塔機能を担っているとは具体的にどのような観点からなのか、また、消費者庁が食品衛生基準行政を所管する方が厚生労働省よりも科学的にこれ有利になることについて、具体的に御説明ください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  食品の安全性の確保に関する施策、これは政府全体として食品安全行政という言い方をしておりますけれども、これについては現在、消費者庁が食品安全行政に関する基本的事項の案の作成や関係行政機関の事務の調整機能を担っていて、言わば司令塔機能を担っております。厚生労働省は、これリスク管理と先ほど申し上げましたが、リスク管理、これ二つに分かれます。一つは、食品衛生に関する規格基準の策定等、今回御審議いただいております食品衛生基準行政になります。もう一つが、自治体や検疫所等と連携した食品の取締り、営業規制や、また食品衛生上の危害の発生防止等、これは食品衛生監視行政と呼んでおります。これが今の構図になっております。  近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつあります。こうした中で、食品安全行政の総合調整機能を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係府省とより緊密に連携し、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができるということを考えております。  もう一点の視点ですけれども、関係府省庁等による食品に関するリスクコミュニケーション、リスクコミュニケーションの推進の取りまとめを担う消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の強化、これも図れるものと考えております。  厚生労働省としては、円滑な業務移管、具体的には、食品衛生基準もそうですし、それに関するリスクコミュニケーションで厚生労働省が担っていた部分、これを消費者庁又は関連する省庁と緊密に連携することによって、またその準備を進めていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。丁寧な答弁ありがとうございます。ちょっともう少し早くお願いいたします。  ある有識者の方から話を伺ったところ、食品添加物の規格基準の策定は非常に長い時間を要するものであり、製剤を除くアナトー色素が、例えば添加物の公定書に収載されるまで三十年掛かったとのことです。  新規の添加物を使用したい添加物メーカーや添加物を使用する食品メーカーは、厚生労働省に添加物として使用してほしいと要請をします。それを受けて、厚生労働省が必要性や有用性について検討し、その上で、食品安全委員会に食品健康影響評価、リスク評価を依頼します。その後、食品安全委員会の中に設置されている添加物専門調査会が、提出された試験結果等を基に審議を行って、評価結果をまとめ、厚生労働省に通知します。正しく使用すれば問題ないという結果であれば、厚生労働省は添加物と指定し、併せて規格基準を決め、その後、添加物、使用できるようになります、という流れであります。  今後は消費者庁がその窓口となることになるのでしょうが、審査の流れはこれまでと同じように行われるのでしょうか。また、所管が変わることで更に審査時間が増えるようなことにはならないのでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。  まず、結論から申し上げますと、消費者庁に移管することによって、その手続そのもので更に加わって、それによって遅れるということがないように移管をしてまいりたいと思います。  もう一点だけ加えさせてください。申請する方については、様々、悩み事、相談事があろうかと思います。現在、厚生労働省は、事前相談を行う食品添加物指定等相談センターというものを国立医薬品食品衛生研究所に設置しております。いわゆる国衛研は引き続き厚生労働省ですので、そこはきっちりとその相談を受け、必要に応じて消費者庁とつなぐと、そういうことで、遅れることのないように担保をしてまいりたいと思います。  一点、先ほどの答弁修正をお願いしたいと思います。先ほど食品衛生基準審査会と申しましたが、食品衛生基準審議会の誤りでございます。済みません、ここで訂正いたします。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。  また、食品添加物の毒性試験に関する資料を保存するに当たって、大学では資料の永久保存が困難となっており、公的機関において永久保存するように求める意見もあります。政府の御見解を伺います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  食品添加物の毒性試験を含め、食品添加物の指定、規格基準の改正等に使用される資料につきましては、厚生労働省行政文書管理規則に基づき定められた期間、これは十年でございます。これは、政府全体の通則法に基づいて厚生労働省が定めております。  ですので、未来永劫保管という御指摘については、十年の保存はきっちりという形でのお答えになりますけれども、これらについても、ちゃんときちんと整理をして消費者庁に引き継ぐことによって、必要な際に必要な成績等が引き出せるようにしたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非しっかり保管していただきたいと思います。  食品安全行政の総合調整役である消費者庁が担う方が科学的な安全を確保できるというのであれば、同じリスク管理を行う農林水産省の農薬取締法基準の策定なども、これ消費者庁に移管していないのはなぜでしょうか。

坂田進農林水産省大臣官房審議官

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。  農薬などの生産資材に係る規格基準の設定に当たっては、食品の安全性確保の観点はもちろんのこと、それらを使用する生産者の安全や生産資材としての効果の確保といった観点も不可欠でございます。  こうした観点から、農薬等の生産資材の有効性の確認や適正な使用を確保するための使用基準の設定については、農林水産物の生産過程における食品の安全性の確保及び生産資材の生産等を所掌事務とする農林水産省において担当しております。  今般の法案により食品衛生基準行政が移管された後も、厚生労働省及び消費者庁等の関係機関と連携し、引き続き、科学的な知見に基づき、生産資材の適正な使用を通じた食品の安全性を確保してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 食品安全については、内閣府食品安全委員会、消費者庁、厚生労働省、農林水産省などが関わり、国民にはその所管が複雑で分かりづらくなっています。  平成二十二年の六月に閣議決定された新成長戦略では、消費者庁、厚生労働省、農林水産省について、食品安全行政におけるリスク管理機関を一元化した食品安全庁について検討すると言及されていました。このように、総合によって一体化した効率的な行政が図れるといった考えもあるかと思いますが、食品安全庁構想はその後立ち消えとなっています。実際に一元化について検討などはなされたのか、その後の経緯等、御説明ください。  また、今回、リスク管理機関である厚生労働省の業務の分割化は一元化とは逆の動きにも見えますが、一元化ではなくこのような所管の体制とする理由、利点を御説明ください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今回は、政府に、まず一般論として申し上げますと、政府における省庁等の組織の在り方については、行政を取り巻く情勢の変化等を踏まえつつ、政府全体として行政機能の強化につながるものとする観点から適切に検討がなされ、最善の選択が行われてきたものと承知しております。今回のケースにつきましても、先ほどお答えいたしました、昨年六月から今年の三月の閣議決定までの検討経緯を経たものでございます。  今回の判断は、先ほど申し上げましたとおり、関係する省庁そのものは今までの枠組みで、その中で、食品衛生基準行政については消費者庁に移管することのメリットがあるだろうという形での、こういう政府全体の取り組む形での法案提案となったものでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 昨年十二月二十二日の薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会においては、複数の委員から、食品衛生基準行政と監視行政を分離することを不安視する意見が出ていました。現場となる検疫や保健所などで把握した問題を食品の規格基準に反映できるのでしょうか。  今回の法案では、内閣総理大臣、消費者庁と厚生労働大臣の連携規定が置かれていますが、この連携は緊密に行っていくという理解でよろしいのか、確認いたします。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 川田委員にお答え申し上げます。  今ほど委員がおっしゃった不安の声というのは、こちらの方にも、日本生活協同組合連合会からのコメントとしてしっかり受け止めさせていただいているところでございます。  まず、厚生労働省としては、今般の業務移管によりリスク管理の一体的な遂行に支障が生じるようなことがあってはならないと考えており、業務移管が行われた後も、引き続き関係省庁と緊密に連携し、食品の安全確保に取り組みたいというふうに考えております。  具体的には、本法案では、厚生労働大臣から内閣総理大臣、これは消費者庁でございますけれども、対し、食品の規格基準の策定等を求めることができるようにするなど、所要の連携規定を新たに設けることとしております。  また、本法案におきましては、令和六年四月一日に業務移管を行うこととしており、移管後の各省庁の体制については令和六年度の組織・定員要求の過程で検討、決定されていくことになると思いますけれども、その際、業務移管が円滑に行われ、移管当初から消費者庁において食品衛生基準の業務が適正に行われるように、消費者庁と連携し、知見や経験を有する厚生労働省の職員を例えば出向させるなど、こうした必要な知見を引き継ぐことの方策を検討しているところでございます。

大串正樹自由民主党・無所属の会デジタル副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(大串正樹君) 移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、食品衛生基準行政について科学的知見に基づいた意思決定を行い、対外的な説明責任を果たしていくことができる体制を消費者庁内で整備する方向で検討していくこととしており、その詳細は、本法案を成立させていただいた後、令和六年度の組織・定員要求の過程で検討、決定されていくことになります。  いずれにいたしましても、食品衛生基準行政を含む食品安全行政の機能が十分発揮されるよう、国会での議論も踏まえ、厚生労働省を始めとする関係機関と連携をして、必要な定員体制の確保、整備に努めていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 食品衛生監視行政は厚生労働省に残ることとなりますが、厚生労働省内において食品衛生行政を担当する職員の定員数が減少することによって、省内の影響力、また食品衛生監視行政自体が弱体化することにならないかという懸念があります。  平成三十年の食品衛生法等改正法の参議院厚生労働委員会の附帯決議では、都道府県等における食品衛生行政の体制強化及び充実に努め、食品衛生監視員の人員の確保等を始めとした必要な措置を講ずることが求められています。  しかし、全国の食品衛生監視員は、平成三十年度の総数が八千四百五人、うち専任数が千二百二十四人、令和三年度の総数が三千、済みません、間違えました、八千三百二十七人で、うち専任数が千二百八十七人となっていて、専任数こそ若干増えているものの、総数はむしろ減少しているという次第です。  食品衛生監視行政が弱体化しないよう、また食品衛生監視員の確保にこれまで以上に御尽力いただきたいと思いますが、御見解を伺います。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。  総数につきましては、今、川田委員からあったところでございますけれども、本法案については、この食品衛生監視行政の体制を移管することで変更するということではございません。ですので、食品の安全性を確保していくために食品衛生監視員が果たす役割は非常に重要であると考えており、今後も、都道府県、また、これは地方議会においてもしっかりそのことを受け止めていただくことが大切だと考えております。国内流通食品に対する監視体制の強化に努めてまいりたいと思います。  しかしながら、都道府県におけるこの食品衛生行政の人員は、地方交付税措置でございますので国が管理しているものではないということで、その上で、議会の理解も大変重要だと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、食品衛生法第二十八条に基づいて、微生物や残留農薬、食品添加物などの検査のために無償で必要なものを製造施設や店舗から採取することを収去といい、食品衛生法に基づく食品等の抜取り検査を収去検査といいます。  食品衛生法第二十八条によれば、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事などは収去を行うことができるとなっていますが、厚生労働省と内閣総理大臣、消費者庁が行う場合の収去についての具体的な違いを伺います。また、食品衛生監視行政が厚生労働省に残る中、厚生労働省と消費者庁における収去の権限に変更はあるのでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  食品等の収去は、食品等の監視指導の業務の一環で食品衛生監視員により、先ほど御指摘の今三つ、三省等で行っております。  厚生労働省は、食品衛生法に基づき、検疫所において食品衛生に関する試験を実施するための輸入食品の収去。消費者庁は、食品衛生法及び食品表示法に基づき、食品表示の適正性を確保するための収去。都道府県知事等は、食品衛生法及び食品表示法に基づき、保健所において国内における食品衛生に関する試験及び食品表示の適正性を確保するための収去。こういった役割分担です。  この法案では、食品衛生基準行政を厚生労働省から消費者庁に移管するものですので、この点、つまり食品衛生監視行政、また食品表示行政は変更するものではないので、収去の体制は変わることはございません。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。  新たに八条に追加される食品衛生法の方もありますけれども、変わらないということで理解しました。  食品衛生基準行政を消費者庁に移管するに当たって、厚生労働省が実施するリスクコミュニケーションには何らかの変化、影響はあるんでしょうか。食の安全は形だけのリスクコミュニケーションを行うことで守られるものではありません。より効果のあるリスクコミュニケーションを適切に実施していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  先ほど御説明したとおり、まず基本的には関係する省庁、その枠組みは大きくは変わりません。厚生労働省は、食中毒を中心とした食品衛生監視、その知見が集積されることになります。ですので、厚生労働省の今後のリスクコミュニケーションにおいては、実際に現場で起きているそういう事案を基にしての情報発信、そして関係省庁との共有、さらにはそれに基づいた政府全体としての国民への発信、リスクコミュニケーションを行ってまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 昨年五月の消費者問題に関する特別委員会でも私伺いましたが、この消費者庁への食品メーカーからの出向者受入れについて伺います。  消費者庁は、四百五名という小規模の職員数ですが、民間企業、食品メーカー等から三十三名の出向者を受け入れています。消費者庁が食品の規格基準の策定などを担うに当たって、消費者からよりも、この食品メーカー、産業界寄りの視点に立って、消費者から食の安全に対する懸念を招くというふうなことがないよう十分に留意する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

大串正樹自由民主党・無所属の会デジタル副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(大串正樹君) 消費者庁では、民間企業の実務経験を行政の運営に効果的に生かすために民間企業から職員を受け入れておりますけれども、その際、官民人事交流法により職員の配置について制限があるほか、任期付職員や非常勤職員として採用する場合も、配置や担当業務に関して公務の公正な執行に疑念を抱くことがないよう配慮を行っているところでございます。  現在、食品衛生に関する規格基準等の策定に当たっては、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で科学的知見に基づいて調査審議を行っておりますが、食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後も科学的知見に裏打ちされた規格基準の策定等を行うことができるよう、本法案では、消費者庁に食品衛生基準審議会を設置し、この審議会で食品衛生基準行政に関する調査審議を行うこととしております。  このように、消費者庁への業務移管後も、食品安全基本法に基づきまして、科学的知見に基づいた食品衛生に関する規格基準の策定等を行う枠組みが変更されることはございませんし、新設する審議会の事務局機能を担う職員の配置も含め、必要な体制等の整備、確保、体制等の確保、整備に努めてまいる所存でございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非疑念が抱かれないようにしていただきたいと思います。  これは令和四年十月一日現在ですが、消費者庁には、アサヒグループ食品、キリンホールディングス、ハウス食品、味の素、日清食品ホールディングスと日本ハム、明治といった会社が出向しているということですので、是非疑われないようにしっかりやっていただきたいと思います。  その他食品関係について伺います。  昨日もカエルが混入した事件がございましたけれども、食品の中にですね。こういった、まずその他食品関係、まず学校給食の有機化について伺います。  学校給食への地場農作物の、農産物の供給は、子供たちへ安心、安全の食材の供給することが可能なだけでなく、農家との交流や農業体験などの食農教育も行うことができ、さらに、学校給食において有機化が推進されれば、保護者や地域住民からの支持も広がり、農業振興や経済循環の推進につながります。  こうしたことから、学校給食の有機化は有機農業を広げていく起点となりますし、健康維持、促進にもつながるものと考えられますが、国として学校給食の有機化を後押ししていく必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

安彦広斉文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。  学校給食は食に関する指導を効果的に進めるための生きた教材でありまして、有機農産物を学校給食の食材として活用することは、環境への負荷低減や食料生産における自然環境の保全の重要性などへの理解を深めるために有効であると考えております。  一方、学校給食における有機農産物の使用に当たっては、例えば、域内で必要な有機農産物の数量の確保やコスト等の課題があると承知しております。  このため、これは国の補助事業でありますけれども、学校給食地場産物使用促進事業におきまして、学校給食における地場産物や有機農産物の活用を促進するとともに、これまでに引き続きまして農林水産省とも連携しつつ、有機農産物を活用した学校給食や食育の事例の発信、共有をするなど、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 このみどりの食料システム戦略という、農水省の方でも、有機化に取り組むという目標を、革新的な数字も挙げて取り組むということを農水省の方でもやっておりますので、是非省を挙げて、政府としてしっかり取り組んでいただきたいと思います。  次に、先ほどのカエルの話はここで言おうと思ったんですが、次にコオロギ食の有害性について伺います。  国連食糧農業機関のレポートがきっかけとなり、世界的な食料危機を救う選択肢として昆虫食が注目をされています。その中で、コオロギについては、学校給食で使用されたことが報じられ、安全衛生上に問題がないのかなどの意見も見られました。  二〇一八年、欧州食品安全機関が、コオロギには様々な毒性があり、食品とするのは懸念があると公表し、内閣府の食品安全委員会のホームページにおいてもその内容が確認できます。具体的には、コオロギには、総計して好気性細菌数が高い、加熱処理後も芽胞形成菌の生存が確認される、昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー源性の問題がある、重金属類、カドミウム類が生物濃縮される問題があるとのリスクを指摘しています。  また、漢方医学大辞典においては、コオロギは微毒、妊婦は禁忌と記されています。  さらに、昆虫食の安全性について、国連食糧農業機関は、昆虫がほかの食材と同様に衛生的な環境で扱われている限り、病気や寄生虫が人に伝染した事例は知られていないとしておりますが、昆虫を食品として提供するためには一定のこの規格基準が必要であると考えられます。  欧州では幾つか昆虫食が新規食品として認可されていますが、現在食用として提供されているコオロギは飼育管理されたものとなっています。  日本においては、昆虫食、昆虫を食べたことによる食品衛生上の健康被害が生じたことは事例は把握していないとして、昆虫に対する特別な規格基準を設定する必要はないとしていますが、国連食糧農業機関や欧州食品安全機関が昆虫食、コオロギに対する安全性の懸念を示していることを踏まえ、国民の食の安全を守る観点から、学校給食で使用するならばより一層のこと、健康被害が生じる前に規格基準の策定を検討すべきではないでしょうか。  また、アレルギーへの懸念が示されており、食品の規格基準の策定が消費者庁に移管した後、アレルギー疾患への知見を持つ厚生労働省の関与が必要不可欠と考えますが、規格基準策定に当たって今後厚生労働省はどのように関与していくのでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、現時点における規格基準の策定の考え方は委員から御指摘いただいたとおりです。  今、そして今後という点でお答えいたします。  今年度から、厚生労働省では、厚生労働科学研究、これ今年度からの三か年計画でございますけれども、その中で昆虫食の安全性に関する科学的知見の収集を目的として公募を行って、もう採択まで進んだところでございます。  こうした観点から、引き続き昆虫食の使用実績等にも注目し、それによって食経験が積み上がって実際どうなんだということが蓄積されていきます。安全性に関する新たな科学的知見もこの研究班等を通じて収集をしてまいります。  来年度、法案をお認めいただいて消費者庁に移管された後にも、こういったものの必要な知見、先ほど御指摘いただいたアレルギーといった観点もあろうかと思いますので、こうした厚生労働省で収集したものにつきましては遅滞なく消費者庁と共有することによって、委員御指摘の昆虫食、とりわけコオロギについての取組を進めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 このコオロギ食については、ファクトチェッカーで、コオロギ食に補助金が出ていないのかということについてファクトだという結果が出ていましたけれども、実は畜産の方から出ているんですね。  畜産で食肉の方に使うべき予算がこの昆虫食の方に出ているということで、本来、食肉ですとか本当にしっかり支えなきゃいけないところを支えないで、コオロギ食の方に優先してしまっているような状況があるということや、現在、ヨーロッパにおいては、ハンガリー、イタリアにおいてはこのコオロギ食については禁止ということにもなってきております。是非、厚生労働省としてしっかりこの問題は関与していただきたいと思います。  次に、この科学技術の発展による人体、環境への影響について伺います。  京都府の宮津市では、ゲノム編集されたマダイやトラフグなどを陸上で養殖し、ふるさと納税の返礼品とするなど、ゲノム編集された食品が流通していますが、人体への安全性や排水の環境への影響が確認されていない状況にあるとの報道がありました。  厚生労働省では、目的に合わせて狙ったゲノム編集食品について、外来の遺伝子を含まないものは品種改良と同様であるとして、安全審査なしに届出だけで流通が可能としていますが、届出のみで安全性が担保されていると言えるのでしょうか。  また、感染症や外来生物の抑制を図るためにゲノム編集を使用した遺伝子ドライブ技術や合成生物学の応用が進められていますが、自然界には存在しない生体や遺伝子を改変した生体を、生物を作り出すことにより、人体、環境への影響が懸念されます。  今後、こうした科学技術の発展を受け、人体、環境に対する安全性、どのように確保していこうとお考えでしょうか。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。  まず、今委員が御指摘されました食品の方、例えば、筋肉量を増やしたタイであったり、ソラニジンがない編集をしたジャガイモですね、そうした新しいバイオテクノロジーで作られた食品について、その使用の仕方についても、QアンドAも含めて、今厚労省ではパンフレットも作成しているところでございます。  御指摘のゲノム編集食品は、ゲノムの切断等によって突然変異を意図的に生じさせること等により、自然界等で起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品であり、安全性もそれらと同程度のものと整理されておって、したがって、安全性の審査の手続を得なくても販売等が認められております。  しかしながら、ゲノム食品には安全性評価が義務付けられず、届出も義務付けされていないのはなぜだろうという、そうした疑問もありますので、新たな技術であることや消費者への配慮も必要なため、届出と一定の情報の公表を求めることとしております。  具体的には、届出の実効性を高めることに、届出又は安全性審査といった必要な手続に着実につなげるために、事前相談の仕組みを設けることにし、届出を行わずに流通、販売したものに対しては公表する可能性があることなどを自治体、関係団体、在京大使館等を通じて周知を行っているところでございます。  ゲノム編集技術は新しい技術であることも考慮しつつ、引き続き、ゲノム編集食品の使用実績等も注視しつつ、安全性に関する新たな科学的知見が得られた場合には必要に応じて取扱いを見直すことも視野に入れて、ゲノム編集食品の安全性を確保するための検討を続けてまいりたいというふうに考えております。

松本啓朗環境省大臣官房審議官

○政府参考人(松本啓朗君) 環境への影響について、環境省よりお答え申し上げます。  ゲノム編集技術など遺伝子を改変する科学技術によって得られました生物につきましては、生物多様性を守るためのいわゆるカルタヘナ法というのがございまして、その法律に基づきまして遺伝子組換え生物として規制対象になるものとならないものとがございます。  まず、同法の対象となる遺伝子組換え生物についてですが、環境省及び関係省庁におきまして、生物多様性への影響につきまして専門家の意見を伺いまして、生物多様性への影響のおそれがないことを確認して、その使用を承認することとしてございます。  他方、同法の規制と、規制対象とならないゲノム編集技術で得られた生物に関しましても、予防的アプローチの観点に立ちまして、環境省と関係省庁が連携しまして生物多様性への影響に係る知見の集積を進めているところでございます。  具体的に申し上げますと、こうしたゲノム編集技術で得られた生物の作製者に対しまして、生物多様性に影響が生ずる可能性に関する考察を関係省庁に提供するよう依頼しまして、その情報に疑義がある場合には必要な追加情報を求めることにしております。  このように、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組換え生物に該当するか否かにかかわらず、ゲノム編集技術などの遺伝子を改変する科学技術によって得られた生物が生物多様性に影響を与えることのないよう、引き続き関係省庁と連携しつつしっかりと対応してまいりたいと、このように考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 先ほどのコオロギもそうですけれども、粉末にして入ってしまっては表示がしっかりされないとか、それからゲノム編集食品も、表示がされないことにより選択ができないという、消費者にとっては非常にこの問題が、大きい問題があります。  それから、今、宮津市のこの施設は関西電力の敷地内にあるということで、企業秘密を理由に、結局、中の状態は分からないということが多いんです。そして、排水もそのまま流されていて、陸上にあるといっても海のすぐそばにあって、排水はそのまま流されているということですので、そういった意味で、これは、海の中で養殖しているわけではないけれども、排水として流されていけば一緒なんですね。  逃げた場合どうするのかと、遺伝子組換え食品の、この遺伝子組換えの魚の場合にですけれども、逃げた場合どうするかといったときに、塩酸を流すと言っているんですね、殺すと言っているんですよ。そういったことを環境に向けてやるということを言っている報告書もあるぐらいですし、結果、今専門家の意見によってということですけれども、専門家が、京都大学の教授が同じくゲノム編集食品の開発ベンチャー企業の社長でもあるわけです。同一人物がやっていて、利害関係者がやっていて、利益相反に本当に関わるようなことを言っていて、その人が言っているのは、自然界に逃げても生存できないから大丈夫ですよのようなことを、無責任なこと言っているんですね。本当にこういったことをやっぱり野放しにしては許せないと思っております。  次に、水道の問題について、次に水道整備・管理行政の移管について伺います。  今回の法案には、水道に起因する衛生上の危害の発生防止のため、国土交通大臣と環境大臣の相互の密接な連携の確保について盛り込まれています。  衛生上の危害の発生防止ということであれば、厚生労働大臣も連携規定に入れた方がよろしいのではないでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今般の水道整備・管理行政の移管において、水道整備・管理行政のうち水質、衛生に関する事務については、河川等の環境中の水質、衛生に関し専門的な能力、知見を有する環境省に、ちょっと国土交通省の方は一旦省略させていただきますが、このため、業務移管後においては、水道法上の権限を国土交通大臣と環境大臣が分担して行使することになります。よって、本法案では、両者の権限を調整し、水道整備・管理行政を円滑に進めることができるよう水道法に連携規定を新設することとして、この規定に、水道法上の権限をこれ持たなく厚生労働大臣なりますので、規定を加えることは適当ではないと考えております。  他方で、水道水に起因すると思われる食中毒が発生した場合には、先ほど来御説明したような形で厚生労働省が役割を果たしてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 最後に、国交省に。  水道整備・管理行政、国土交通省が所管することは、水道施設の老朽化、耐震化対策が急務であるというのは理解いたしますが、水道が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担の対象となり、災害復旧事業に要する費用が原則国庫負担の対象となることも評価できる改正です。  一方で、下水道行政を所管する国土交通省が上水道も所管することにより、上下水道併せて予算や人員などが効率化、減額化されるようなおそれはないのでしょうか。水は国民の生命に直結いたします。令和六年度以降の上下水道施設の予算確保、施設、組織体制、定員要求に向けた方針及び意気込みを国土交通省にお伺いいたします。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  国土交通省として移管を受ける水道整備・管理行政の機能強化に向けて確実に取り組んでいく必要がございます。  このため、下水道事業はもとより、水道事業の必要な予算の確保は大変重要であると考えており、移管に向けてしっかりと対応してまいります。  また、組織、定員につきましても、国土交通本省に加え、地方整備局等においても新たに水道整備・管理行政を担うことになりますので、現場力、技術力を活用して的確に行えるよう、必要な組織、定員の確保にしっかりと取り組んでまいります。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 上下水道の一体化によって民営化した宮城県のような例で、この上下水道コンセッション方式の導入をする推進があるようにも見えますし、それから、今回質問できませんが、PFAS規制、これも、有機フッ素化合物、これ水質管理目標設定項目だけでなく、水道水質基準に引き上げる必要があると思っております。是非そういった問題も引き続き議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。

東徹日本維新の会

○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  今日は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の質疑ということであります。  私、組織を常に時代に合わせて改編していくのは、これは非常に大事だというふうに思っております。今回も、厚生労働省にある食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生省から消費者庁の方にということで、先日、加藤大臣からも趣旨説明がありました。水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するというふうなことで、私は、これは必要な改正なのかなというふうに思っております。  ただ、これ、厚生労働大臣にちょっと通告しておりませんが、ちょっとお答えいただければ大変有り難いと思っております。  趣旨説明には、先日、大臣から趣旨説明読んでいただきましたけれども、食品等の衛生に関する規格や基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、食品衛生安全行政に関する総合調整を一体的に行う観点から、厚生労働省から消費者庁に移管するということであります。  ただ、これ、法律を見ますと、法律を見ますと、このところが、食品衛生法のところが厚生労働大臣から内閣総理大臣のところに改めると、こうなるんですね。厚生労働大臣から、えっ、内閣総理大臣のところへ行くのかと、内閣総理大臣がその責任を担うのかと、こういうふうに思うんですね。  これ、消費者庁だけではありません。もちろんほかの、例えばデジタル庁もそうなんですけれども、私は常々思っておるんですが、内閣総理大臣というのはもう全ての、あらゆる全てのトップなので、そんな細かい責任を担うのはやっぱり違うんではないのかなというふうに思っているんです。ほかにもたくさんあって、内閣総理大臣は、もうそれでなくても何とか対策本部の本部長もたくさん兼ねていて、いっぱい会議を持っていますし、そんな状況になっているわけですね。  私は、それは、消費者庁に権限を移すというのはこれはすんなり分かるんですけども、内閣総理大臣というのはちょっと違うなと思うんですが、こういったところのやっぱり見直しというのが僕は本当は必要じゃないのかなと思うんですが、これ、加藤大臣に是非ちょっとその点をお聞かせいただければと思います。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと手元に資料がないんで若干正確さを欠くかもしれませんが、基本的に、全ての政府全体を統理するというか、総括者は内閣総理大臣という立場が一つあるのと、それから、例えば厚労省における担当大臣が厚労大臣であるように、内閣府等に対しては内閣総理大臣がその立場にあり、そして、ただ、おっしゃるようにそれを直接できるわけではありませんから、内閣府担当大臣がそれぞれおられて、それぞれが所掌に割り当てられていると。したがって、消費者庁について申し上げれば、今、河野大臣が基本的には国会でも御説明を消費者庁についてはさせていただくと、こういう仕組みになっているということでありますんで。  確かに、おっしゃる視点から見て、要するに、内閣府、内閣官房を担当する一つの大臣をつくれば、もう内閣総理大臣は、直接所掌を持たずに全ての大臣をそういった意味でより高度な次元から指導監督する、監督というのかな、掌理する、束ねるということになるという、それは一つの考え方だと思いますが、今、我が国の行政法等の枠組みは今申し上げたような形になっているので、実質はそれぞれの担当大臣でありますが、形式的には内閣総理大臣が所管すると、所掌すると、こういうことになっているというふうに承知をしています。

東徹日本維新の会

○東徹君 そうなんですね。だから、内閣総理大臣がその責任者で、内閣総理大臣ってなっているんですよね、いろんなところに内閣総理大臣の名前が出てくるんですね。デジタル庁もそうなっているんですね。これ、内閣総理大臣かと、こう思うわけですね。  ですから、これ、加藤大臣は、厚生労働大臣三回やっておられますし、官房長官もやっておられますし、もう本当に常に政権の屋台骨を担っておられるわけでありまして、是非今後そういったところも検討していっていただけたらなというふうに思っております。そうしないと、何か物事がやっぱりスピード感がないし、やっぱり違和感もありますし、やっぱりそういう改正が大事なのかなというふうに思うわけであります。  今回の組織再編のことについて質問させていただきますが、厚労省の食品衛生基準行政に関する権限、これが厚労省から消費者庁に移管するわけですけども、食品衛生監視行政、これは厚労省に残ったままです。その結果、現状は、厚労省の食品基準審査課も食品監視安全課も医薬・生活衛生局にありますけども、その組織再編によって、食品基準審査課は消費者庁へ移るわけですけども、食品監視安全課は、新しい健康・生活衛生局にこれ移ることになるというふうに聞いております。  この健康・生活衛生局ですけども、これ新たに感染症対策本部もつくられるということで、それは非常に大きいなと思うんですね。それ以外にも、理美容だとかクリーニング、火葬、埋葬に関係する業務、これも生活衛生課が担うということです。  そうすると、今度新たにできる健康・生活衛生局、結構これは業務量が非常に大きく増えてしまうのではないのかと、一人の局長が担当する範囲でこれかなりの範囲を担当することになるんではないのかというふうに思うわけですが、この組織再編の在り方、これちょっと偏り過ぎてないのかなと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 中の話だから私の方から話をさせていただきたいと思いますけれども、生活衛生課については、昨年九月の政府対策本部決定で、感染対応能力を強化するため、厚労省の組織の見直しの一つとして医薬品等の審査体制の強化が取りまとめられたことから、生活衛生課は、クリーニング業法等に基づき主に公衆衛生の観点から衛生規制を行う業務を所管しているところ、各局との所掌事務の関連性を考慮した結果、健康・生活衛生局に移管をするということに判断をしたところでございます。  ただ、そうすると、この健康・生活衛生局の下に、失礼、健康・生活衛生局に移管をすると、そうすると、健康・生活衛生局は少し大きくなるんじゃないかというのが御指摘だと思いますが、ただ、生活衛生局の中に感染症対策部というものを置いて、そこでこの感染症関係は一元的に対応するということで、基本的には感染症対策部長が実質マネジメントをするし、国会においてもこの関係があれば感染対策部、感染症対策部長が対応させていただくこととなり、また、今厚労省に医務技監という者がおりますが、これは命によって必要なところに対応するということになっていますから、医務技監が感染症対策部の総括整理の下で省内の取りまとめを行って、感染症対策部だけじゃなくてほかに掛かる場合もありますから、それを一元的に進めていくという、そうした構想を考えているところでございますので、今御指摘の懸念は当たらないように対応させていただきたいというふうに考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 いいところもあるなと思うんですよね、感染症対策部というのができて。また、元々ですけれども、その検疫所業務課ですかね、こういった前からやっていた、空港とか港湾とか、こういった検疫なんかも企画・検疫課の方に新設されるということを聞いておりますので、そういった連携というか、その同じ組織の中でできるというメリットもあるのかなというふうに思っておりますが、大き過ぎないのかなと思って、ちょっと心配してお聞きしたところでございますので。  続いて、水道行政の移管についてお伺いをさせていただきます。  水道行政もこれまでありました。僕も非常に、あれ何年前の改正だったかちょっと忘れましたけれども、下水道の完備は、あれ国交省の管轄なんですけど、同じ下水の関係でいうと、合併浄化槽ってあるんですけれども、合併浄化槽、これは市町村によって非常に下水管引くのが大変効率が悪いとなったら合併浄化槽にするわけですけれども、この合併浄化槽は厚生労働省だったんですよね。なかなか、過去ですよ、過去、(発言する者あり)えっ、環境省、環境省でしたですか、まあいいや、済みません、環境省にしましょう。下水道と環境省、環境省ってこれも分かれているのも変だなと思う、環境省と聞いて余計変だなと思うんですけれども、これも今、そうか、環境省だったですかね、国交省の方に行きましたけれども、こういった改正というのは非常に大事だと思っております。  加藤大臣は、この衆議院の連合審査会において、専門的な能力、知見を有する国土交通省にこの水道行政移管することで、地方支分局、支分部局を活用しつつ、下水道などと一体的にこれ整備を進められるというふうに御答弁をされております。  これも、もっともっと早くに皆さんは気付いていたはずだと思いますし、もっとこれは早くするべきだったんじゃないのかというふうに思うわけですが、何でこのタイミングなのかなと思うんですけれども、この点についてはいかがなんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  先ほどの川田委員のときにも申し上げましたが、それぞれの政府内における役割分担についてはその時々の状況等を踏まえてということになりますが、今回については、新型コロナに関するこれまでの取組を振り返り、次の感染症危機に備えるため、昨年六月に、内閣官房に設置された有識者会議において、政府の対応に関する客観的な評価や次の感染症危機に対する政府の体制づくりも含め、中長期的観点から課題を整理していただきました。  これを受けて、今度は政府としての受け止めですけれども、同月の政府のコロナ本部、対策本部において、政府の司令塔機能を強化、厚生労働省における平時からの感染症対応能力、保健医療体制の構築、初動対応と新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施等の方向性が示されるとともに、この中で、厚生労働省の感染症対応能力強化の一環として、生活衛生関係の組織について、一部業務の他府省庁への移管を含めた所要の見直しを行うとの対応の方向性がここでまず六月に決まりました。  この対応を受けて、約三か月検討いたしまして、昨年九月のこの政府のコロナの対策本部では、これは大きく四つありますけれども、一つ目が、次の感染症危機に備えた感染症法等の改正、二つ目が、新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施、三つ目が、次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化、四つ目に、感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直しについて、この具体策がパッケージとして決定されたところでございます。  今般、この業務移管については、この中で、食品衛生基準行政について、政府全体としての生活衛生行政機能の強化を図るためにということで、食品衛生基準行政については食品安全、消費者庁、委員御指摘の国土交通省、今回はこの一連の経過の中で国土交通省、そして環境省への移管を決めたと、こういった流れ、経緯でございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 一番のポイントは感染症対策の強化というところなのかなというふうに思うわけですけれども、そうなると水道局の、水道課ですかね、水道課の職員の方、何人おられるか分かりませんけれども、その方は当然厚労省の方にほとんど多くの方は残って、感染症対策だとかそういったところにしっかりとやられて、非常にごく一部は国交省の方に行かれるのかなというふうに、国交省と環境省ですかね、というふうに思うわけですけれども、この点はいかがなんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  この法案では、来年、令和六年の四月一日に厚生労働省から各府省庁への業務移管を行うこととしております。移管後の各省庁の体制につきましては、組織、定員につきましては、移管業務に関わる厚生労働省の組織、定員も併せてこれは移管をするという形になります。  その上で、国土交通省等において、令和六年度の組織・定員要求の過程で具体的にそれを担う人員の組織、定員を要求していくと、こういった流れになるところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 厚生労働省の方も非常に何か職員が足りないんじゃないかというふうなことも聞いたりしますので、できるだけ残っていただく方がいいのかなと、そう思って質問させていただきました。  今回の法案によって、厚労省の業務の一部を、これ、厚労大臣始め厚労省の負担を軽減することができて、感染症対応にもこれ集中することができるというふうなことでありますけれども、私はまだこれ厚労省の負担を軽減できるんではないのかなというふうに思っておりまして、今回、旅館業法がこれ審議されるのかどうかよく分かりませんが、旅館やホテルに関しては、旅館業法のほかに、国際観光ホテル整備法というのが国土交通省に所管する法律があるんですね。  今回も、コロナで観光業が非常に厳しくなったとか、それから旅館も大変だったとか、いろいろありました。私は、そういう一体的に国交省ができるんではないのかなというふうにも思っておりまして、そういったところ、旅館業については観光庁を持つ国土交通省に移管して、旅館やホテルの対応を国交省にこれ一本化してはどうかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) さっき委員おっしゃったように、状況状況、行政のニーズ等、あるいは求められる期待等に応じて役所の体制は変えていくというのは、私もそのとおりだと思っております。この間、デジタル庁、あるいはこども家庭庁、今回の一連の所掌の変更、こういったこと逐次やってきた、やっていただいたところでございます。  たしか旅館業法を議論したときに、東委員から同じような御指摘をいただいたような気がしないではないんですけれども、違ったらごめんなさい。あのとき、旅館業法の議論をさせていただいていて、平成三十年のときの改正なんですけれども、まさに、ただ旅館業法の今の中身を見ると、旅館業法自体が非常に衛生に、逆に言えば厚労省が持っているからそういうことになっていると思いますが、に中心となった仕組みになっていますから、今の仕組みでいえば、旅館業法は厚労省がやっているというのはある意味では自然なんだと思いますし、それからもう一つの委員御指摘の国際観光ホテル整備法、これはまさにそうした観光を推進していくという立場に立った法体系になっているということで、今の法律はそれぞれ立場が違うので、それにのっとった形で、公衆衛生という意味では厚労省が、観光振興という意味では国交省が、あるいは今は観光庁になるんでしょうか、それぞれ対応しているという仕組みでやらせていただいているところであります。

東徹日本維新の会

○東徹君 事業者側からしてみれば一つであればいいのになと思う部分もあるのではないのかなと思いまして、質問させていただきました。  もう一点、これは全国知事会がいつも要望しておる内容に入っているんですけれども、ハローワークですね。これ、ハローワークは、全国知事会が地方にやっぱり移管してほしいというふうなことを言っております。  厚労省としては、ハローワークを地方に移管すると失業給付の関係とか雇用保険制度の運営に支障が出るというふうなことを言われたりもしますが、ただ、やっぱり地方行政も、市町村もですね、やっぱり生活保護だとか、それからいろんな意味でお金を支給している部分もたくさんあるわけでありまして、また都道府県も、これ、そういったハローワークと同じような事業というのは大体どこもやっているんですね。大阪府もそうなんですけれども、労働行政やっておりまして、同じような業務を担っております。  ですから、これはちょっと二重行政みたいなものになっておりまして、ここを是非これは一本化すべきではないのかなと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 国民の勤労権を保障するため、雇用のセーフティーネットとして、ハローワークでは職業紹介、雇用保険、雇用対策の業務を一体的に実施をしております。  今、委員の中にも、今の御質問の中にもありましたけれども、まさに雇用保険制度を運営するということも担っているということがあって国が責任を持って運営しているところでありますが、他方で、各都道府県、場合によっては市町村もあるのかも、市町村においてもこうした職業紹介等の事業は実施されているところもございます。  それから、あるいは生活保護等に対する支援として、そうした窓口と、そして就労につなげていくということで、市町村がそうした窓口を持つ隣に、ハローワークからサテライトみたいな形で出ていって一緒にやっているといった様々な連携を行わせていただいておりますので、今すぐにこれを、今ハローワークの事業を地方にというのは、先ほど申し上げた雇用保険等の安定的な運営といった観点からこれはなかなか難しいと思いますけれども、既に我々、ハローワークのネットワークを各地方がやっておられる職業紹介でもたしか見れるようにしてあると思いますので、そういった意味での実質的な連携をしっかり進めさせていただきたいと思っています。

東徹日本維新の会

○東徹君 これは全国知事会が要望しておりますので、是非、僕が要望しているんじゃなくて全国知事会が要望していますので、前向きに検討していただけたらなというふうに思うわけですね。  僕も、ハローワーク、一度視察に行きました。非常にもう地域密着なんですよ、物すごくですね。これは八尾市というところだったんですけれども、八尾市のところに、住民さんにそのハローワークのチラシを、今度こんなことやりますとかいうのをポスティングとかしてきましたとかいって、そんな説明を聞いたりとかしまして、これは本当、地域密着的な仕事をやっているんだったらやっぱり地方に移管した方がいいのかなと、そのときそんな思いもいたしました。  続いて、水道事業についてお伺いいたしますけれども、法定の耐用年数ですけれども、四十年を超えた水道の管路でありますけれども、これが令和二年度末で二〇・六%までこれ上昇しているということです。管路の更新率なんですけれども、令和二年度でたった〇・六五%ということなんですね。なかなかこれ管路の更新というのはやっぱり進まないんです。  老朽した水道管などの事故、これが非常に増えてきているということで、まず、この事故の件数ですね、一年間にどれぐらいあるのか、説明していただきたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  水道管路の事故は、地震、台風等の自然災害によるものに加えて、例えば工事による事故など、様々な原因により発生しております。全国の水道事業を経営する地方公共団体等により構成される日本水道協会が、これ毎年そのデータを収集して水道統計を取っております。  管路事故全体として、令和二年度では二万一千二百一件発生しております。このうち、自然災害を原因とするものを除く漏水により断水、減水の影響が、これ百戸を超える規模のものになりますと、令和二年度では百六十四件の発生となっております。  一点訂正というか、先ほど法改正の話がありましたが、旅館業法は平成二十九年度で、平成三十年度は水道法と食品衛生法でございましたので、ちょっと申し上げたいと思います。

東徹日本維新の会

○東徹君 ありがとうございます。  これ、事故を減らすためには更新のための財源がこれ必要になってくるわけですけれども、人口減少によって水の利用量も低下がしてきておるわけですよね。人口減少もあるし、話を聞いたら、食器洗い機とか、食洗機ですよね、ああいうのも何か影響しているんだとかいうふうな話を聞いたりとかしましたんですけれども、そういったことで料金収入、これ減少傾向にあるわけでありまして、本来、水道事業というのは独立採算が原則ですけれども、料金収入で運営経費、これ賄えないために、一般会計から繰入れなどによって赤字をこれ埋めている自治体もあります。  全国でどの程度の自治体が穴埋めを行っているかもお聞きしたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  一般会計からの繰入れによって赤字を埋めているという形での集計は網羅的に把握しておりませんが、総務省が作成しております令和三年度の地方公営企業年鑑というものがございます。この中に、給水原価が供給単価を上回るいわゆる原価割れ、この数字はございます。これによりますと、地方公営企業法が適用される上水道事業、これ千二百四十八ございます。そのうち五百ですので、約四割がこのいわゆる原価割れの状況になっております。

東徹日本維新の会

○東徹君 約四割が原価割れと、これは非常に大きい、深刻な話だなと思うわけですね。  どうやってこれ住民の負担を減らしていくのかとか、非常に大事な課題だというふうに思っておりますし、水道事業、それもやっぱり効率よく運営していくということも非常に大事だと思うわけですね。  平成三十年に水道法が改正されて、コンセッション方式による経費削減、運営の効率化、目指すことができるようになったわけですけれども、実際にこれ、宮城県がコンセッション方式を導入して、昨年四月から水道事業の民間運営がこれ始まりましたけれども、この宮城県の取組、どのように評価しておるのか、お聞かせいただきたいと思います。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) 宮城県におけるコンセッション事業の経営状況につきましては、まず、運営権者によるセルフモニタリングと、そして県によるモニタリング、そして第三者機関である経営審査委員会によるモニタリングの三段階でモニタリングを実施することとされておりまして、経営審査委員会では、そのモニタリング結果を運営権者にフィードバックをして、また公表もさせていただいて、必要に応じて運営方法の見直しを求める体制を構築しております。  この令和四年度上半期の経営状況につきましては、当初の計画値から大きな乖離はなく、初年度全体の決算においても計画値と同程度になる見込みであるということを確認をしたと聞いておりまして、事業が適切に実施されているものというふうに考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 計画どおりうまくいっているということで、非常によかったなというふうに思っております。  この水道の料金についてなんですけれども、これは、今非常に電気代も高くなっていますし、もうこれ本当に水道は欠かせない、生活にとって欠かせないものでありますから、この料金の格差がまたこれ激しいんですね。二〇一八年度の数字になりますけれども、都道府県庁の所在地で比較すると、一か月に二十立方メートルを使用した場合に一番安いのが大阪市で二千七十三円なんですね。一番高いのが長崎市で四千四百三十三円ということで、倍も違うというのが、これは全くこれ大きな違いだなというふうに思うわけです。  なぜこのように地域によってこれ大きな差が生じてきているのか、まずそこもお聞かせいただきたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  水道事業は、各水道事業者の置かれた地理的条件、先ほど大阪市と長崎市を例に取っていただきましたが、比較的フラットな大阪市、それに対して比較的山とか、そういう、長崎市がそうである地理的条件もありますし、さらには、その給水人口における人口密度といった形で浄水処理や配水に係るようなコスト、それによるその単価、こういったものに影響があります。  こうしたそれぞれの事業において、それぞれについては適正な原価に照らして料金設定を設定しているものとは承知しておりますが、いずれ、その差異が生じ得る要因としては、先ほど申し上げたものが考えられるところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 これ、将来の水道料金を見ますと、またこれ、更にこの差が広まっていくんですね。  二〇四三年の推計値、民間の研究グループですけれども、これを見ますと、大阪市はそのままで二千七十三円なんですけれども、今度、長崎市は五千七百五十六円ということで、三倍近くこれなっていくということなんですね。これ、長崎市の住民も今後負担が更に大きくなっていくのかなと、こう思ったりするわけですけれども。  こういった、現状でも水道料金の負担の大きい地域の住民にとってこれ更に負担が増えていくというのは、これはちょっと大変だなと思うわけですが、この点についてはどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  委員御指摘の民間の研究グループの試算の概要、私も拝見いたしました。この結果にあるとおり、今後、例えば人口が減少し、水道事業における収入が全体が減少すると、今度それ、料金が値上げするといった形になるケースというのは、もう今後各地で起こり得るものというところです。  それに対して、平成三十年の水道法改正に基づいて水道事業の基盤強化を進めているところでございます。例えば、適切な資産管理、ハード部分ですけれども、これを、施設の更新を計画的に行うことを含め、将来にわたって水道水を持続的に供給するために必要な料金を適切に設定することが重要になります。  それに対して、厚生労働省では、広域連携の推進による事務の共同化、こういったノウハウを提供する、またさらには共有する。同様に、官民連携、これもまたノウハウを、これを共有する。厚生労働省がそういった音頭取りをする。こういった形で経営の効率化、それによって水道料金の値上げを抑えると、こういった取組をしているところでございます。  加えて、先ほど地形の話をいたしました。現在、厚生労働省では、地形や水源等の条件により施設整備費が割高になるなど経営条件が厳しい水道事業者を対象に、施設整備に要する費用について、これ生活基盤施設耐震化等交付金というのがございます。こういったものによっての財政支援を行っているところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 今お話があったように、人口減少していく、そしてまた料金格差がどんどん上がっていく、それを何とか解消していくという手段として広域化というふうな話が今ありました。  私もこれ非常に大事だというふうに思っていまして、例えば香川県ですけれども、二〇一八年から全県規模で水道事業を統一して、スケールメリットによって運営効率を上げて将来の水道料金の上昇を抑えようということをしております。二〇二八年度、令和十年度から料金も一律にするということで、一部の自治体ではそのタイミングで水道料金が引き上げられることになるようですけれども、それでもなおスケールメリットを生かした方がいいという判断だということです。  こういった水道事業の広域化というのは、私は、これ大事なんですけれども、なかなかこれハードルが高いんですよ、やろうと思うと。いろんな調整もあって、あと法律の壁もあるんじゃないのかなと思ったりもするんですけれども、自治体がこれ、より水道事業を広域化しやすくしていくことを国がやっぱりこれ私は支援していくべきだというふうに考えておるんですが。  大阪府も、大阪府域一水道でやろうとしたことがあったんですけれども、これまたなかなか調整が大変でして、もうこれ進まなかったんですね。結局、今の現状になっているんですけれども。  そういった意味でも、これ、水道事業の広域化、僕はこれ非常に大事だと思っているんですけれども、これ、国がどう支援していくのか、どのような方針なのか、是非お聞かせいただければと思います。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 水道事業者には小規模で経営基盤が脆弱な事業者も多く、水道施設を良好な状態に保っていくためには経営の効率化など水道事業の基盤強化が図ることが必要であり、そのために事務の共同化につながる広域連携を推進していくことが有効な対策だ、有効な対応策と考えております。  平成三十年の水道法改正において、都道府県に対し水道事業者の広域的な連携を推進する努力義務を課すとともに、都道府県が組織する広域連携の推進のための協議会を法定化したところであります。  また、先ほどから説明させていただいておりますように、生活基盤施設耐震化等交付金によって、水道事業の広域化を契機に実施する水道施設の整備、都道府県が行う広域連携等に関する研修事業の費用などを対象とした財政的な支援も行っているところであります。  こうした取組を進めてきた中で、平成二十三年度以降、上水道事業では千四百二十九事業が千三百四事業、簡易水道事業においては六千四百五十五事業が二千四百十五事業に統合されるなど、水道事業の広域化は一定程度進んでいるものと認識をしているところでございます。  引き続き、こうした、これは国がぐっと出ていくというよりは、地域で御議論いただくことを国が応援をするという形になるわけでありますけれども、そうした広域化等がそれぞれの地域において進んでいけるように、国としてできる応援はしっかりとやっていきたいと考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 是非、やっぱりそういったところ、今度、国交省がやるのか、だと思うんですけれども、水道の広域化、やっぱり更に進むような法改正とか、そういったところも含めて御検討いっていただきたいなというふうに思います。  次に、水道事業の移管を受ける国交省の方にお伺いしたいと思いますけれども、もう我が国の人口減少はこれ御存じのとおりであります。先日の社会保障・人口問題研究所の人口推計ですけれども、八年後には一億二千万人を割り込んで、三十三年後の二〇五六年には一億人を下回るという結果が出ております。  人口が減ると水道を利用する人も当然これ減ってくるわけですから、将来の水道事業者の経営の見通しというのは、これは非常に、更にこれ厳しくなってくると思うんですね。人口が減ると、耐用年数を超えた水道管、これも、これ増えてくるわけです。これも、なかなか更新がこれ追い付かないと、耐震化も遅れていると。  水道事業を維持していくためには、これ、住民に私はもうできるだけ中心地に住んでもらっていただくようなコンパクトシティー、これを是非進めていかなくてはならないと思うんですが、この点についてはいかがか、お伺いしたいと思います。

佐々木俊一国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(佐々木俊一君) お答え申し上げます。  人口減少、少子高齢化が進む中で、地域の活力を維持しながら、水道サービスも含めまして生活に必要なサービスを安定的に確保する、そのためには地域の実情に応じて居住や都市機能の適切な立地を図っていくということが重要であると私どもとしても考えております。  こうした観点から、地方公共団体による立地適正化計画の策定を通じて、居住や医療、福祉などの都市機能を拠点に誘致し、誘導し、それを公共交通ネットワークで結んでいく持続可能な町づくりを進めるコンパクト・プラス・ネットワークを進めております。  国土交通省といたしましては、地方公共団体が策定する、水道も含めまして公共施設の管理に関する計画とよく連携すること、あるいは立地適正化計画に位置付けられた施設の集約化などへの支援、こうしたことを通じて、人口減少に対応した町づくり、これをしっかり進めてまいりたいと考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 是非、このコンパクトシティーも進めていっていただきたいと思います。  最後に、もうぴったりかなと思うんですけれども、国交省、空港でコンセッション方式の導入など、官民連携、これまでもやってきました。私、空港のコンセッション方式、あれうまくいっていると思いますね。やっぱりすごく空港も良くなってきているなと思っていまして、国交省は今度、水道事業の官民連携、これも進めていくべきではないのかなというふうに思うわけですけれども、この官民連携についてはどのようにお考えなのか、最後にお伺いして、終わらせていただきたいと思います。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  水道事業において、民間企業が有する技術や経営ノウハウ等を活用できる官民連携の取組は、水道の基盤の強化を図り、効率的な事業運営を進めていく上で有効な対応策の一つであるというふうに考えております。  委員御指摘のとおり、これまで国土交通省では、下水道事業も官民連携、コンセッションを進めてきているところでございまして、水道事業につきましても、移管を受けましたら、これまでの取組を厚生労働省からしっかりと引き継いで、また私どもの下水道事業の知見も活用しながら、官民連携を適切に推進してまいりたいと思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 国交省は下水道の方でこれまでもコンセッション方式、四件やってきたということです。先ほども御答弁のあったように、宮城県では、このコンセッション方式、計画どおりうまくいっているというふうな御答弁がありましたから、是非そのことをしっかりと引き継いでいただいて進めていっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  ちょっと一分か二分余りましたけれども、済みません、ちょうどに収まるように質問を作ってきておりますので、御容赦いただきたいと思います。  ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  本法案のまずは立法事実について確認したいと思うんです。  先ほど来も議論ありましたけれども、出発点は感染症対策の強化のために厚労省のスリム化というような議論があって、だから、そこが目標達成の立法事実なのか、あるいは行政の機能強化なのか、簡潔にお願いします。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 流れはもう先ほど言いましたので重複避けますけれども、一連の有識者会議で検討、中長期的に関係省庁の実動組織が一体的に取り組む体制を構築すべしと、そして政府対策本部で一つの方向性が示され、その後、関係省庁で具体的に議論をし今回提案をさせていただきましたが、他方で、それぞれ食品行政の取り巻く環境が、近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな商品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になってきている。あるいは、水道については、今いろいろ御議論いただいている施設の老朽化、耐震化、さらに災害対応といったことがより強く求められている。いわゆるそういった食品衛生行政、あるいは水道整備・管理行政における行政ニーズがこれから増えていく。  それに対して、一方で感染対策もしていかなきゃいけない、それをどう対応していくのかということで、今回、そちらの方にはそれぞれの専門性を有している消費者庁、あるいは国交省、環境省において対応していただくということで、今回の案を提案させていただいたということであります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、先ほども水道課の職員どうなるんだと、移管するということになったら、そのまま移管すると、そのまま移管するということになったら定数どうなるのかということでいうと、本当にスリムになるのか、本当に機能強化になるのか、やっぱり体制見ないとちょっと分からないというところあると思うんですね。  結局、感染対策を強化するためということで、厚労省のスリム化を進めていくということで、受皿となり得る省庁に移管させるということがありきとなっていないかという懸念持っているんです。真に立法趣旨のところに書いてあったような機能強化につながるのかというところなんですね。そこで確認していきたいと思うんです。  食品行政の移管について質問します。  本法案では、リスク管理を行う消費者庁とリスク評価を行う食品安全委員会が内閣府に集約ということになろうかと思います。これ、そもそも二〇〇三年の食品安全基本法によってリスク評価を厚労省や農水省から分離した。これ、なぜだったのかと。このきっかけとなったのがBSEの教訓だったということで伺っているわけです。これ何だったのか、簡潔に御説明をいただきたい。

鋤柄卓夫内閣府食品安全委員会事務局長

○政府参考人(鋤柄卓夫君) お答えいたします。  ただいま御指摘いただきましたBSEでございますが、BSEに関する行政上の問題を検証し、畜産、食品衛生の、食品衛生行政の在り方についての調査検討を行うため、平成十三年にBSE問題に関する調査検討委員会が設置され、平成十四年に報告書が取りまとめられました。  この報告書の中で、当時の日本の食品安全行政においては、リスク評価とリスク管理の両方の機能が区別されず混然一体となっており、その問題はBSEの国内発生の経過の検証からも明らかであり、こうした日本の現状を抜本的に改革することが必要であるとされ、独立したリスク評価機関を設置する、特に産業振興の役割を担う組織からの分離、独立が不可欠であると指摘されました。  このような御指摘を踏まえ、食品安全基本法では、リスク評価を客観的かつ中立公正で科学的に行うために、リスク管理機関から独立した機関として食品安全委員会を内閣府に設置し、食品の安全性の確保に関する優れた識見を有する専門家が科学的知見に基づき中立公正にリスク評価を行うこととしたものであります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 分けてきた経過にはやっぱり教訓があったわけですよ。一緒にして混在したらあかんということで、独立性の高い食品安全委員会を設置したということなんです。  その中で、同一の内閣特命大臣、内閣総理大臣ということ、法上はなるんだけれども、同一の内閣特命担当大臣の下に、リスク管理を行う消費者庁、そしてリスク評価を行う食品安全委員会、これ一緒の特命大臣が担当するということになろうかと思うんですね。リスク管理とリスク評価の混同、さっきおっしゃっていた教訓としたことが再び起こることにならないかと、BSEの教訓からの逆行にならないかと、機能の後退に再びつながりかねないということを私、強く指摘したい。  その上で、リスク管理として厚労省で一体的に行われてきた食品安全の規格基準の策定、これは消費者庁に移管すると。検疫、保健所等の食品安全監視行政、これは厚労省に残るということで、これ分けられることになるんですね。リスク管理を分散させるということについて、これ機能強化になるという根拠は一体何でしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、先ほど来、現在の枠組み、先ほどの平成十五年の食品安全委員会の設置の後、平成二十一年に消費者庁が設置されました。その現在の枠組みの中において、ちょっとこれ繰り返しになって恐縮ですけれども、近年の様々な食のニーズの多様化とかで、今後、今、政府がどういう役割分担をするのかということで考えたときに、消費者庁は今総合調整機能を担っていると。よって、この政府内の関係府省とより緊密に連携して、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができるし、また、リスクコミュニケーション、これ国民の皆さんに御理解いただくというのは非常に重要なことでございますので、これも現在消費者庁が取りまとめを担っているので、そこで食品衛生基準行政を行う、担うことで、科学的知見に裏打ちされた、これが大前提で、その上で、また、より迅速な消費者行政等との関係も含まれた食品安全に関する啓発の強化に資するものと考えております。  これを担保するために二つ考えております。一つは、この法律に盛り込んでおるところでございますが、厚生労働大臣から内閣総理大臣、厚生労働省から消費者庁ですけれども、に対して食品の規格基準の策定等を求めることができるようにするなど、所要の連携規定を新たに設けているところでございます。もう一点が、これ実際にその業務を担う人員について求めがあれば、厚生労働省のノウハウを持った人間を出向させると、こういったことで担保したいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 それ、根拠なのかなと。  気になっているのは、やっぱり規格基準の策定に当たって、監視指導、これ今一体でやっていると。これの実効性を十分な検討、実効性が十分検討要ると思っていて、監視指導の結果、これが規格基準にフィードバック、今は一体ですからできるということが担保されているわけですね。いろんな多様な要求あると言うけれど、ニーズがあると言うんだけれども、ここがしっかり担保されることが大事だと思っているんです。  食品の規格基準の策定、そして監視指導、これは同一の省内で行われるべきだということを申し上げたいと思うんですね。先ほどの分ける根拠ということでいうと、非常にそこが不十分になるんじゃないかということです。  次の質問ですけれども、保健所機能は、じゃ強化されるのかという点です。  これ、二〇一八年改正の食品衛生法、ここでHACCPを導入して、対応を義務化するんだと、どんな小さいところでも義務化していくということで、この完全実施が来年の六月ということに迫ってきているんですね。経過措置期間の終了に伴って多くの小規模事業者も対象になるということになります。  この指導監督業務を担うということで保健所の食品衛生監視員ということになろうかと思うんですけれども、先ほども少し数字の話ありましたけれども、都道府県で見た場合、これ専任の食品衛生監視員がいないというところが多数残っておると思うんですけれども、数で確認したい。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) 令和四年三月末時点で、専従の食品衛生監視員を配置していない都道府県、四十七分の二十一でございます。(発言する者あり)配置していないのが四十七分の二十一でございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 配置していない、専任配置できていないところが結構あると、多数だということですよね。  今どんなことがこの完全実施前に起こっているかといいますと、農家の単独生産などに支えられているいぶりがっこって御存じ、秋田の。あれ農家で作ってますねん。沖縄のあちこーこー豆腐って、熱い豆腐だという意味らしいんですけれど、そういうのも小規模、家庭みたいなところで作っているんですよ。こういうところが生産の継続が困難。何でといったら、お台所もお便所も分けなあかんのですよ、生産現場と。そういうことの指導が入るということが今始まっているんですね。改修に一千万ぐらい掛かるというわけですよ、HACCPに対応しようと思ったら。  もう、いぶりがっこ作ってはるような人は、高齢の女性が担っているというようなところも非常に多いんですね。だから、とってもやないけれども、そういう適用できない、対応できないと。これ、ちょっと今の話と、今のその移管の話とちょっと違うんだけれども、日本の食文化ですよね、いぶりがっこにしても、あちこーこー豆腐にしても。こういう食文化を守りながらHACCPをどうやって適用させていくかと、安全どう守るかといったら、もう現場際の保健師さん、いや、食品の監視員の、指導員か、衛生監視員や、衛生監視員さんが非常に負荷が高くなってくるんですよ、すごい期待もされるわけです。  コロナで、私、改めて保健所の体制、これ本当に強化必要だということがもう国民的にも明らかになったと思うんです。今回の法改正、つまり業務の移管という、今度のスリム化の法改正によって保健所の業務は減らないんですね、減ることはないんです。新たな業務、対応というのも求められているんです。  私、こういうところの体制強化というのは、コロナでの対応での対策の、体制の強化も要るし、新たに担っている拡大された業務についてもやっぱり抜本的な体制強化、要ると思うんです。どうでしょう。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、令和四年三月末時点で、地方公共団体の食品衛生監視員は八千三百二十七と。この間、都道府県や保健所設置市、特別区において必要な人員を適切に確保し、そして人数も増員をし、そして国内で流通する食品の監視指導も実施しているところでございます。  また、先ほど専従の話がありましたが、ただ、いろいろ兼務されている場合がありますが、主に食品衛生監視業務に従事する者を計上していない都道府県は実際一県にとどまっているというふうに承知をしているところでございます。  食品安全性を確保していくためには、今委員からもお話がありましたが、食品衛生監視員が果たす役割は大変重要だと考えており、今後も引き続き都道府県とも連携しながら、国内の食品流通に対する監視体制の強化、これにしっかり努めていきたいと思っております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、保健所でやっぱりしっかり体制整えられる、思い切った増員に踏み出せるような政府挙げての体制強化、コロナ対応でも、そして食品安全業務でも求められているということを強く申し上げたい。  次に、水道行政について質問します。  これ、一九五七年が水道法制定ということになろうかと思います。清浄、豊富低廉、この三つの目的が盛り込まれたわけです。  そして、今、私、この原則が崩壊の危機に直面しているんじゃないかという認識なんですね。二〇一八年、水道法改正されまして、都道府県は二二年度中に水道広域化推進プランを策定するというふうにされました。現在、策定状況についてはどうなっているでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今月に入って実はもう一件加わったので、現在、四十六都道府県まで策定が進んだところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 沖縄を残して、あと全県で推進プランはできたということだと思うんです。  ところが、策定された推進プラン、京都だったら府営水道ビジョンというんですけれども、それが明らかにされて、いろんな声が上がっているんですね。首長からの発言も相次いでいまして、何かといいますと、浄水場の統廃合が自治体、当該自治体との相談が十分にされることなく、一つの案だということで出ちゃったんですね、浄水場の廃止の先が、箇所が。それで、これ、合意形成を進めるどころか、大きな合意をつくる上でも障害が起こっていると。  奈良市ではどうかといいますと、市民の反対運動が広がる中で、奈良県の県域水道一体化には奈良市は参加しないと、こういう状況も起こっているんですね。  ビジョンは作られたと、しかし、スケールメリットを生かせるとしたはずの広域化、これ、なかなか、先ほどもありましたけど、なかなか課題も多いし、進まないと。それ、どの、どこに要因があると分析されているか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、全体的な傾向では簡易水道事業を中心に広域化は進んではおりますが、例えば、直近でいうと、さっき奈良の例がありましたけど、令和四年度だと奈良県磯城郡の三町が、今年に入ってからだと広島県と県内九市五町が、実際こういった運営、一体化を進めております。  この広域連携では、事業統合や経営の一体化だけに限らず、水道施設の共同化や管理の一体化などの様々な形態がございます。なので、委員、先ほど御指摘のようなそれぞれの地域の事情に対しては、その実情に応じ適切な形態が選択されるよう調整することが重要になります。  となると、厚生労働省の役割ですけれども、厚生労働省は様々な事例を収集しておりますので、それを共有すること等によって支援を進めてまいりたいと考えています。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 水道広域化ということになっていくと、スケールメリットを出そうと思ったら、浄水場や地下水とか、自治体独自の水源、これを統合していくということで、自治体にとっては水源がなくなるということとちょっと直結しているんですね、だからこそ協議もここは難しくなると。  今、現状どうかといいますと、先ほども少し触れられましたけれども、災害の頻発、激甚化ということで、静岡とか和歌山でしたか、非常に大きな断水事故につながっております。一体化すると、これ水道法の議論のときも私指摘しましたけれども、一本になっちゃうんですよ、水道供給のパイプが。そこが潰れたら長期間の断水を強いられるというようなことも起こっているんですね。そういう観点から、本当に改めて広域化で全てが解決するわけじゃないよということを指摘したいと、ここではね。  この間の水道料金の推移はどうかということで触れたいと思うんですけれども、家庭用料金、全国平均で二〇一七年、二〇二二年、これ、それぞれ比較して月額で、県単位の比較でどうなっているか、二十立米のところで、一本で結構です。そこに、宮城県のところも参考でお願いします。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、全国平均です。二〇一七年、平成二十九年は四月一日時点で三千二百二十七・五円、二〇二二年、令和四年は同じく四月一日で三千三百三十三・七円、ですから三・三%のアップになります。宮城です。二〇一七年は同様に四千二百四十九・四円、二〇二二年は四千三百九・二円、こっちは一・四%のアップと、こういう状況です。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 ならすとそんなに上がってないように見えるんだけれども、実際今、コロナのときに地方交付金、臨時交付金ということで、物価高で基本料金の減免に使えるよということありましたので、その活用もしていたところが、地方交付金もうなくなりますので、また値上げということがどんどん各自治体から提案されているという状況があるんです。  特に、どういうところが値上げ幅がすごくなっているかというと、簡易水道を持っているところなんですよね。この簡易水道はもう原価が物すごく、要は給水、要は水をつくるのにすごくお金が掛かるので、値段が物すごい跳ね上がると。こういうことで、簡易水道を持っている自治体というのが水道料金四割上げているというようなところさえ出てきているんですね。  ならしてみたら目立たないんだけれども、こういう原価の高い水源を使っている、あるいはそれを抱えている水道事業体というのは、非常に水道料金の高騰に歯止めが掛けられないという構造にもなっているんですよね。水道料金、こういうところで見ますと、もうもはや低廉の原則に外れているんじゃないかと思うような実態が一方では起こっているわけですよ。  そこで、本法案で、水道事業の整備・管理行政が国交省ということになります。国交省に確認したいんですけれども、地方整備局の組織の概要、説明をお願いしたい。

高橋謙司国土交通省大臣官房総括審議官

○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。  地方整備局は、河川や道路などのインフラ整備、老朽化対策、災害対応、また、建設業や都市住宅に関する事務などを担う地方支分部局として全国に八か所設置されております。また、各地方整備局では、本局に八つの部を設置しているほか、事務所及び出張所が設置されているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 今説明ありましたけれども、ダムの整備、管理ということでも進めてきたのが国交省だと思うんですけれども、このダムというのが水道水の高騰の一つの要因にもなっているんですね。  過剰な水需要を見込んだダム建設ということを進めてくる、になって、上水に先んじてコンセッションの導入、四件ということでしたけれども、強力に進めてきた、やっぱり国交省だと思っているんですね。下水道事業とこの上水が一体化するということは、水道の広域化あるいはコンセッションの導入による水道の民営化と、これ更に進めようという組織に私はなりかねないという懸念を強く持っております。  大臣に伺いたいと思うんですけれども、水道法の原則を守って水道事業を機能強化していくためには、私は、やっぱり財政支援欠かせない、人員確保が各事業体でできるような財政支援にこそ今思い切って踏み出すときじゃないかと思います。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 水道事業持続、いろんな課題はもう申し上げませんが、そうした課題の中にあって水道事業を持続可能なものにするためには、必要な人材の確保、育成等に取り組んでいくことが重要であることはそのとおりだと思います。  厚労省としても、専門人材の確保、育成のため、国立保健医療科学院における水道工学や水質試験に関する研修の実施、都道府県が行う研修事業や技術者派遣等に対する財政的支援、水道技術管理者に対する研修などに取り組んできたところであります。  また、水道事業の経営についてもお話がありました。基本は、そうした経営に要する経費については水道料金中により賄うことが原則ではありますが、地形、水源等の条件によって施設整備費が割高になるなど経営条件が厳しい水道事業がおられることも事実であります。そうした事業者を対象とした財政支援も行っているところであります。このほか、水道事業の基盤強化を図るため、先ほど来から御議論いただいております広域連携の推進、また適切な資産管理の推進、また官民連携の推進などの取組も進めてきたところであります。  引き続き、こうした水道事業の基盤強化のための取組を一体的に進めるとともに、これから国交省へ移管されるわけでありますから、しっかり円滑な移管が図れるように努力をしていきたいと思っています。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 水道法の、二〇一八年の水道法のときも、広域化、そしてコンセッション方式の導入、民営化ということが、世界各地で再公営化の流れになっているという議論もさせていただきました。水道料金が上がることにつながっていく、水質の悪化につながっていくということが、水は人権、命の水、公衆衛生のやっぱり課題なんですよね。だから、公的責任ということで、また再公営化に戻しているということがあるんです。  さらに、今、下水道と一緒に国交省がやっていくということになりますと、更にこの民営化、コンセッション方式を進めようということにつながっていくということになろうかと思うんですね。  私ね、水道事業というのは、憲法が保障している生存権の具現化、そういうものとして公共の福祉の増進が目的だとされてきたわけです。水道事業の移管ということが、結果として、水道法の目的で掲げてきた清浄、豊富低廉、これらの原則を事実上放棄することにならないかと、そういう危険が極めてあるよということを申し上げて、終わります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。  水道業務の移管について質問します。代読お願いします。  生活衛生等関係行政の機能強化のための法律案により、厚生労働省水道課の業務を環境省、国土交通省に移管し、厚生労働省から水道課が消滅するとされています。これまで、水道行政の基盤強化として各省それぞれの役割と合理化が進められてきた中で、厚生労働省になぜ最後まで水道課が置かれているのか、いま一度考える必要があります。  水道により供給される水は、感染症予防を始め、上水道、下水道、食品衛生など、生活衛生と社会保障の基礎であり、上水道の維持管理は、二十四時間三百六十五日、取りも直さず人間による労働により担われています。  第百九十七国会の水道法の一部改正時、参議院厚生労働委員会による附帯決議には、水道基盤強化を図るために、水道事業に携わる人材の確保、技術の継承及び労働環境の改善が必要であることに鑑み、地方公共団体がこれらを実現するために必要な支援を行うこと、海外の再公営化事例の検証を含めて総合的な施策を講ずること、中山間部、過疎地域や人口減少の著しい地域等の自然的・社会的条件の厳しい地域を抱える地方公共団体や、経営基盤が脆弱な小規模の水道事業者に十分配慮して、必要な技術的・財政的援助を行うこととあります。  とりわけ、労働環境の改善や雇用対策は、都道府県や市町村任せではなく、国が責任を持ち、実施する必要があります。  これまで、水道行政並びに水道事業では、労働者の人材育成、職業訓練事業、雇用の安定確保に関わる雇用対策、そして、専門人材研修としてどのような対策がされてきたのでしょうか。また、水道事業という公共事業で働く民間の水道労働者に正当な給与や安定した代金は支払われているのでしょうか。公共事業における給与等の確保を含め、水道行政、水道事業に係る雇用対策は厚生労働省が中心となり進めるべきと考えますが、大臣の考えをお聞かせください。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、我が国の水道、これまでもありますように、約九八%という高い普及率を達成しているところであります。そして、安全で安価に、生活に不可欠な水の供給がなされております。こうした状況を達成するに当たって、水道施設の整備、また現状において維持管理などに当たっておられる水道事業者、また、施設整備を始め円滑な給水等の任に当たっておられるまさにそこで働く方々の多大なる御尽力に対し、改めて敬意を表したいというふうに思います。  現在、水道事業者においては、事業を担う職員数の減少、職員の高齢化、技術の継承等が課題となっているものと認識しており、我が国の水道事業を持続可能なものとするためには、必要な人材の確保、育成に取り組んでいくことが重要と考えております。  厚労省としては、専門人材を確保、育成するため、国立保健医療科学院における水道工学や水質試験に関する研修の実施、都道府県が行う研修事業や技術者派遣などに対する財政支援、水道技術管理者に対する研修の実施などに必要な予算を確保して取り組んできたところであります。  また、広域連携を通じた経営基盤の強化は人材の確保にも資するものであります。また、官民連携も知識や技術力を有する人材の確保に資するものと考えており、厚労省としては、広域連携、官民連携を推進するための取組も進めてまいりました。  今般、水道整備・管理行政の移管が行われることに伴い、このような取組も国土交通省、また環境省に移管することとなりますが、厚労省としては、移管当初からこれらの事務が適切に行われるよう、国交省、環境省と緊密に連携し、必要な知見を引き継ぐ流れの中において、先ほど申し上げましたように、必要な人材の確保、育成に引き続き取り組んでいきたいと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 水道労働者の雇用対策が抜け落ちています。代読お願いします。  日本国内の雇用対策をリードする厚生労働省に水道課が置かれてきました。その意義は、安定的な水の供給と、それを担う水道労働者の安定雇用こそ水道行政の要であるからです。  また、水道行政の所管を厚生労働省が手放す前に、日本の水道生活史として総括し、後世に継承する必要があるとも考えます。具体的には、生活改善運動など戦後の地方における水道事業や村落の共同井戸、簡易水道についての日本の歴史、それらの運動に携わった人々の苦労や労働の姿です。かつての地域改善運動などを通し、地域住民の力で自主的に水道を引く運動が起こり、国の補助金がない時代から、村落の共有財産である森林の木材を売ったり、土地を寄附したり、住民自らが水道設備を造る労務に従事するなどして簡易水道などを整備してきた村落があります。  資料を御覧ください。井戸からの水くみという児童労働から解放された当時の子供たちの姿を京都府内の小学校教諭が次のように回想されています。抜粋して読み上げます。  子供たちは、水を引くことに参加し、自然の恩恵から疎外されてきたことを体験し、親とともに苦しんできたのである、そのような歴史の歩みの中で、地域の親たちの取組は、地域の悲願である誰もが同じように幸せに暮らせる社会、みんなが力を合わせたら何でもできるということを町づくりとして継承する心意気が足跡として感じられるとあります。  このように、各地の水道にはそれぞれに尊い人々の歴史や営みがあり、日本において水道とは、国や公から与えられた単なるインフラや、感染症予防、生活環境資源にとどまるものではないということが分かります。  今回の移管案により、水質、環境保全は環境省、水道管、水道施設の老朽化などへの対応は国土交通省と、各省庁が専門的な知見をより生かしやすくなることは期待されます。その一方で、機能強化という合理化の下で、住民自身の自助や公助により支えられてきた水道資源の礎が根こそぎ刈り取られるのではないかと危惧します。  ここで大臣に伺います。  水道資源や水循環に関わる公助や住民による自助など、地域支援については、厚生労働省としてはどのような関わりを今後工夫されるおつもりなのでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今、これまでも過疎地などにおける小規模な水道事業においては、比較的規模の大きな浄水場から管路でつないで水を供給する方法ではなく、また小規模な水源浄水施設を設けて水を供給する方法が有効な場合もあるなど、地域の実情に応じた対応が行うことが重要だと認識をし、地形や水源等の条件により施設整備費が割高になるなど経営条件が厳しい水道事業者を対象に財政支援も行ってきたところであります。  また、この法案においては公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象施設に水道を加えることとしており、これにより、現在、水道施設の災害復旧事業費の国庫補助は、予算補助として災害の規模等に応じて補助率二分の一以上の範囲で行っているのに対し、本法案が改正された後は、法律補助として地方公共団体の財政能力に応じ補助率三分の二以上の範囲で財政支援を行うこととなり、災害対応の強化にもつながるものと考えております。  今回の移管で現場レベルにおける水道事業の在り方が変わるものではありませんが、厚労省としては、今般の業務移管を円滑に行い、移管当初から国土交通省において水道設備の整備などを進めることができるよう緊密に連携し、また、今いろいろお話がありました地方における課題、取組なども含めて、必要な知見をしっかりと引き継いでいきたいと考えております。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 過疎地などの水道事業への支援は、引き続き厚生労働省でやり切るべきです。大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 水道事業全般については基本的には国交省に移管するということでございますんで、これまで厚労省がやってまいりました事業も基本的に国交省において実施をしていただくということになり、その点に関して、先ほど、いろいろこれまでの経緯等もあること、そしてその背景、こういったことについてもしっかり継承して、円滑な移管、そして、その後においても国交省においてそうした対応がしっかり取っていただけるように、我々も努力していきたいと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  現在、飲料水、生活用水、農業用水は、河川、湖、海、山の地下水などから処理され、安全に供給されています。海につながる川の上流や山林の水源地などに注目すると、それらの保全はそこに暮らす地域の住民の方々により担われています。水源林や水源地域の住民の高齢化、過疎化、限界集落化により、水源地の維持管理に関わる自治や関係性の疲弊は今後ますます進んでいくことが予測されます。水源林の環境の保全、水源地域の活性化や後継者育成に関わる総合的な福祉、そして水環境の好循環施策が必要だと考えます。  そこで、農林水産省に伺います。  地域の森林組合などが水源地への理解を深め、水源林の維持管理や森林の整備を行う際、どのような支援施策や振興施策があるか、簡潔にお答えください。

森重樹林野庁次長

○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、森林は良質な水の安定供給に資する水源涵養機能や国土の保全等の公益的機能を有してございまして、これを持続的に発揮させていくためには、森林の適切な整備、管理が不可欠でございます。また、これらを進めるに当たりましては、森林整備に対する直接的な支援のほか、山村の振興や担い手となる林業従事者の育成等が極めて重要であると考えてございます。  このため、農林水産省におきましては、森林整備事業によりまして、森林所有者や森林組合等が行う間伐等の森林施業に対し、国と都道府県を合わせその費用の約七割を補助をしているほか、森林の有する多面的機能の発揮に向け、地域住民等による森林の保全管理活動等の取組、また、緑の雇用事業等によります林業への新規就業やその中における人材育成、多様な方々が森林・林業に関わる林福連携などの取組の推進といった施策を講じているところでございます。  引き続き、こうした取組を通じて、水源林等の森林の適切な整備、保全や山村地域の振興を図ってまいる考えでございます。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 林福連携の推進を期待します。代読お願いします。  水源林や水源地域の住民自治と地域福祉に十分配慮した技術的、財政的援助が求められます。また、障害者の就労モデルとして林業、農林水産業と福祉の連携も各地で行われており、今後ますます林福連携による水源林の保全などが包括的な循環型社会政策として打ち出されることが重要です。  農福連携や林福連携が様々に模索される今日において、水源林にもつながる水道事業の所管が厚生労働省からなくなるということは、共生社会を目指す厚生労働行政の後退と言わざるを得ません。現在ある水循環政策本部の厚生労働省の事務については、今後どの担当部局が担当され、大臣を補佐し、その役割を果たしていかれるのでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  この水循環政策本部は、水循環基本法に基づいて、これ厚生労働大臣を含め全ての国務大臣が本部員となっており、この法案において水循環政策本部の本部員の構成を変更するものではございません。  一方で、その実務を担う点につきましては、水道整備・管理行政を移管した後の厚生労働省の役割やまたその担当部局、現在も私のところですが、それをどうするかは、今後具体的に更に詰めて検討、調整をしたいと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  水に関わる労働者の尊厳を守る厚生労働省の役割をきちんと果たしてください。  次に、二〇二三年現在の日本における水道普及率は九八・二%と大臣からも答弁がありました。しかし、普及していない地域を置き去りにしてはなりません。日本において、住む場所にかかわらず誰もが平等に安全な水を享受することを保障する営みは、社会保障の基盤そのものです。その役割は、厚生労働省、国土交通省、農林水産省、環境省、都道府県や市町村と地域住民などにより担われてきました。  かつては、地域の生活改善を求める人々の切実な願いの中から民設民営の簡易水道や水道制度が誕生し、市町村による公設公営の水道事業が整備され、現在その多くが公設民営化されています。最終的な給水責任は地方公共団体にあるとされていますが、厚生労働省がその任務を解くという段階で、今後、地方公共団体の給水責任を総合的にバックアップする省庁が明確ではありません。  大臣に伺います。  給水責任へのバックアップ体制、どこがその責任を果たしていかれるのでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 水道法においては、水道事業者は、給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならないとされるとともに、災害等のやむを得ない場合を除き、給水を受ける者に対して常時水を供給しなければならないとされております。  厚労省としては、水道事業者が利用者に対する給水を継続することができるよう水道事業の基盤強化を図るため、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進等の取組を進めるとともに、先ほども申し上げた経営条件が厳しい水道事業者の施設整備費や災害復旧の事業費に対する財政支援などにも取り組んできたところでございます。  こうした取組も含めて、本法案により、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を有する国土交通省に水道整備・管理行政が移管されるわけでありますから、国交省において、層の厚い地方支分部局を活用し、下水道等の他の社会資本と一体的に水道施設の整備や下水、失礼、整備や災害対応に取り組むことが可能となると考えております。  そういった意味で、今回、これまで厚労省が担ってきた役割、そしてそれを国交省において担っていただくことになるものと承知をしております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  二〇一八年十二月の水道法の一部改正と今回の移管により、水道事業の民営化が促進されることは疑う余地もありません。フランスでは、民営化された水道事業により、水道料金の値上げなど生活課題が人々を直撃し、再公営化が図られています。井戸を掘った人、水道を引いた人の思いや世界の教訓に学び、社会保障から水道事業を捉えるという原点を確認する必要性を感じます。  大臣に伺います。  持続可能な水道事業の公営実施について、国としてどのようなビジョンをお持ちですか。相対的貧困率がG7中でワースト二位という貧困からの脱出が遂げられていない日本において、水道事業の公営実施を死守する心積もりはあるのでしょうか、お答えください。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、水道法では、水道事業は原則として市町村が経営するものとされており、本法案は、今回提出した法案は、この規定を変更するものではありません。  厚生労働省から今般の業務移管を円滑に行い、移管当初から国交省において今申し上げた水道法に基づく運用が適切に行われるよう、移行前から国交省と緊密に連携し、必要な知見を引き継いでまいりたいと思いますが、しかし他方で、先ほどから申し上げておりますように、水道事業の基盤強化を図っていくためには、広域連携、適切な資産管理の推進と併せ、官民連携の推進、こういったことの取組も必要だということで、これまでも厚労省としてはそうした取組を進めてきたところでございます。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 大臣、フランスなどの例に見習い、水道事業の再公営化を進めるべきではないですか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) フランスにもそういう事例があることは承知しておりますが、先ほど宮城県でのコンセッションの話もさせていただきました。それぞれの地域地域の状況に応じて対応というのは異なっていくんだろうと思いますけれども、ただ、大事なことは、先ほどから申し上げておりますように、この水道事業を持続可能な形でしっかり経営し、そして地域に住んでいる方々に対して安全で安心な水を安価な形で提供していくということでありますので、それに向けて必要な努力をしっかり払っていく、そして国としてはそれを支援をしていくことが必要だと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  二〇〇三年、今から二十年前の第五回水道ビジョン検討会によると、第三者委託に期待される効果として、コストの削減が最も多く、次いで技術者の確保、施設の維持管理強化、水質管理体制の強化、危機管理対応の強化と続いていることが報告されています。水道事業の運営にとってコストの確保、技術者の確保が難題であったことが分かります。  地方公共団体のコスト削減を目的とした第三者委託は、受託事業者にとってはコストの圧迫、つまり労働者の給与抑制という痛みを伴うものです。三百六十五日二十四時間の水道労働を公務として保障することにより、水質管理や危機管理対応はより安定し、整備されるのではないでしょうか。  この二十年間で、これらの課題への対策、特にコストの削減、技術者の確保を図る対策として、厚生労働省はどのような対策を講じてきたのでしょうか。さらに、水道行政の移管後、国土交通省、環境省としてどのような取組を継承、発展させていかれるおつもりでしょうか。厚労省、国交省、環境省の順に簡潔にお答えください。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  御指摘のとおり、二十年前、平成十五年六月に水道ビジョン検討会が設置されて、先ほど委員御指摘のような内容のものが、平成十六年六月に最終的には水道ビジョンとして公表されました。  厚生労働省はそれに基づいて進めましたし、さらに平成二十五年には新水道ビジョンを策定したところです。この中でも、安全な水の供給、強靱な水道の実現、水道の持続性の確保、これを理念としました。これに対して平成三十年の法改正に至るところでございます。  具体的に申し上げますと、広域連携の推進につきましては、先ほどの平成三十年の水道法改正において、都道府県が水道事業者の広域的な連携を推進することについて、これは努力義務規定ではございますが、それを設けました。これによって都道府県ごとの、先ほども現在四十六と申し上げましたけれども、そのプランの成立状況が、これで進めてきたと。  適切な資産管理について申し上げますと、これについても、平成三十年の法改正において、水道事業者が水道施設を良好な状態に保つための施設の維持、修繕又は施設の計画的な更新、こういったものに対しての適切な資産管理を推進するための規定を設けました。  最後ですが、官民連携でございますけれども、民間企業が有する技術や経営ノウハウ等を活用するため、これは官民連携推進協議会というものを立ち上げて、現在開催しております。これによってそうしたノウハウが行き渡るような、そういった取組をこれまで進めてきたところでございます。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  今ほどの厚生労働省からの御答弁のとおり、厚生労働省におかれましては、広域連携、官民連携などに取り組まれ、水道事業の基盤強化を図られてきたものと認識をしております。  下水道事業におきましても、人口減少等による使用料収入の減少、職員減少による執行体制の脆弱化等の課題に対応するため、国土交通省におきましては、広域化、共同化など、下水道事業の持続性を確保するための施策を講じてまいりました。  国土交通省といたしましては、厚生労働省から水道事業の課題を引き継ぐとともに、これまで下水道事業で取り組んでまいりました知見も活用して、水道整備・管理行政のパフォーマンスの一層の向上が図られるようしっかりと取り組んでまいります。

針田哲環境省大臣官房審議官

○政府参考人(針田哲君) お答えいたします。  今般の水道行政の移管において、環境省は、水道水質基準の策定を始め、水質、環境に、水質、衛生に係る事務を所掌することとなります。  御指摘の技術者の確保の課題につきましては、環境省の所掌することとなる事務の範囲においては、水道水質検査に係る人材の確保、育成等が挙げられます。具体的には、水道水質検査は、現行の水道法では、水道事業者等のほか、厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関が実施しておりますが、水質検査機関の登録更新や水質検査機関に対する研修の適切な実施を通じて、水質検査に必要な人材の確保、育成に努め、安全、安心な水道水の供給に努めてまいります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 倉林議員も指摘されていましたが、水道事業の再公営化を、また、社会保障としての水道事業の基盤強化を改めて強く求めます。  質疑を終わります。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 午後三時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時五十七分休憩      ─────・─────    午後三時開会

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

島村大自由民主党

○島村大君 自民党の島村大です。  厚生労働委員会では久しぶりの質問なので、よろしくお願いします。  大臣、要求はありませんので、もしトイレに行きたいときにはいつでも行っていただいていいと思っておりますので、よろしくお願いします。  まずは、今回のこの生活衛生法に関しまして、午前中、私もちょっと筆頭理事として全ての質問者の方聞けなかったので残念ですが、聞ける範囲で聞かせていただきまして、なるべくかぶらないように質問させていただきたいと思っております。  まず一点は、私非常に思うのは、厚労省の皆様方始め、今日各省庁来ていただいているんですが、やっぱりこの働き方、また、ブラック企業とかいろいろと言われておりますこの国会の質疑に対して答弁を作るのも、昨日、私の事務所に、私どもは二日前に質問しておりますが、最終的な答弁が来たのがやはり昨日の夜中というのか今日の朝方でした。  やはりこれはなかなか我々も変えていかなくちゃいけないと思いますし、今回なぜこれを移管をするのかといういろんな理由を今日午前中お話ありましたが、メリット、デメリットが私はあると思っております。ですが、そのメリットをいかに活用するか、そしてこの働き方をどう変えていくかということを、私は、含めてこの移管という作業を是非ともやっていただきたい。  もう一点は、今日午前中なかなかお話がなかったのは、この移管に関しまして私は一つ欠けているなと思ったのが、国民目線が欠けていると思っております。国民から見て本当にこの移管が何がいいのか、何が今後議論しなくちゃいけないのかということが私は入っていなかったと思っておりますので、そこを中心に御質問させていただきたいと思っております。  今回は、食品衛生に関しましてのこの移管に関して消費者庁に移管することを、午前中もありましたが、改めて、なぜこのタイミングで移管するのか。  もう一点は、感染症対策の強化のためにこの移管が行われたと聞いておりますが、感染症対応の強化とこの移管が私はどうしても少し理解できないところがありますので、なぜこれ今のタイミングなのかということを、国民目線にとって何がメリット、デメリットあるのかを含めて御質問させていただきたいと思います。本田政務官、お願いします。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 島村先生にお答え申し上げます。  まず、この消費者庁に移管に関してでございますけれども、食品衛生基準行政につきましては、近年、午前中にも質疑がございましたけれども、ゲノム編集技術を活用した食品、これらは新しいバイオテクノロジーで作られた食品でございますけれども、こうした食品や細胞農業等のこれまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつあります。  また、これまでの消費者行動等を振り返りますと、平成二十三年には生肉用の食肉、ユッケですとか、また牛の肝臓、これは平成二十四年にレバ刺しの生食としての販売を禁止するなど、また、最近はレア豚カツとかいって加工していない生煮えの状態の豚肉等ありますが、豚肉もE型肝炎ウイルスの重篤性から平成二十七年に豚肉に関する規格基準を設けるというように、食肉の生食が普及したことによる食中毒事件などが発生しております。  そうしたことで規格基準を設けた事例がありますので、そうした食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うということで、さらに、消費者事故情報、PIO―NETを含めて、消費者事故や消費者行動に関する情報をいち早く収集、分析するということで、この移管をすることでタイムリーに情報を反映させるといったメリットがあるというふうに考えております。  そして、もう一点の感染症対応能力の強化の部分でございますけれども、厚生労働省の所管事務の一部を他省庁に移管し、厚生労働大臣の負担を軽減することは、厚生労働省が感染症対応により注力することを可能にするという点で、厚生労働省における感染症対応能力の強化にも資するものであると考えております。

島村大自由民主党

○島村大君 ありがとうございます。  今のお話ですと、午前中からもそうですが、厚労省としては、感染症対策を更に強化をしたい、それに対して、今のままだとある意味では大きくなり過ぎですから、少しスリムにできることはスリムにしたい。これはある意味ではよく分かるわけですが、それでは、今までの、先ほどの午前中の話もそうなんですが、消費者庁に移すということは、ある意味では厚労省と消費者庁が、農林水産省もそうですし、内閣府にある食品安全の委員会もそうですが、これ、それぞれの目線で、今までこの食品安全に関していろんな面でこれは見てきたと。  これを、一つのメリットとしては、今お話ありますように、一元化することの方がいいというのは私も分かります。ただ、一元化が全ていいかどうかはこれは疑問点もありますから、先ほどお話ししましたように、是非ともこれは引き続き、一元化したときに何がよかったのか、何が問題点が引き続き起こるのかということを是非ともこれは分析していただきながら、次のステップはどうしたらいいのか、これを私は是非ともこの委員会で、委員の先生方もそうですし、関係各省庁の皆様方に御尽力をいただきたいと思っております。  そしてもう一つは、やはり働き方、これ一つのいいチャンスだと思っているんですよ、私は。やはり、厚労省からこの消費者庁に、聞くところによりますと数十人の方が異動すると。これに関しまして、異動するということは、その方々が新しいところでお仕事をある意味ではできるわけですから、同じように、今までと同じようにやっていたら意味ないと思いますので、何が効率化ができるのか。  そしてもう一つは、何がやりがいのある、私は、霞が関のメンバーが更にやりがいのある仕事になるのか。国民目線ももちろんそうですが、私は、霞が関の皆様方がやりがいのある職業と思っていただかないと、続いて若い方々が私は入ってきていただけない。私の後輩も技官として厚労省に実は入らせていただきました。約十年間やっていました。でも、彼を見ていますと、最終結論としては退職をさせていただきました。私も非常に残念です。でも、私、これは一つのやはり問題点があるなというのを、私も個人的な話はしませんが、そういうつもりを持って今お話をさせていただいております。  ですから、国民目線も必要です。でも、働き方、皆様方がどうやったらもっと魅力のある職場になるのかということも、一緒になって移管とともにこれは考えていただきたい。ただ、二、三日前のレクの話を聞いていますと、残念ながらそれどころじゃない。皆様方の、今の厚労省のメンバーは、移管に関してのこの法案をいかに通していただきたいか、そしてその後の移管を本当に実務的にどうやるか、これが精いっぱいですよ。その後のやはり問題点というのはまだまだ私は足らないと思っていますので、是非、大臣、せっかく来ていただいているので、回答は要りませんが、是非とも、働きやすい、そして魅力のある移管をした、さすが加藤厚労大臣だと思っていただけるような移管をしていただきたいと思っています。答弁は要りません。  引き続きまして、私がここ最近非常に皆様方に御質問をさせていただいております、健康食品に関して御質問をさせていただきたいと思っております。  この健康食品に関しては、現在、厚労省と消費者庁でそれぞれ業務をしていただいておりますが、今現在それぞれどのような業務を行っていただいているか、厚労省、そして、今日、大串内閣府副大臣も来ていらっしゃっておりますが、是非とも御回答をお願いします。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 島村先生にお答え申し上げます。  島村先生には、さきの予算委員会の三月一日にも御質問いただいておりまして、ありがとうございます。  厚生労働省といたしましては、健康食品については、食品衛生法や健康増進法等の法令において定義はしてございませんけれども、医薬品以外で経口的に摂取される食品であって、健康の維持及び増進に特別に役立つことをうたって販売されるものや、その効果を期待して取られている食品全般を指していわゆる健康食品と呼んでおります。そして、健康食品に関しましては、指定成分等を含む食品について、製造又は加工の基準等、規格基準の策定を行っております。また、健康被害情報の収集や規格基準の遵守状況の監視といった業務を担っております。  補足でございますが、平成三十年の食品衛生法の改正によりまして、特別な注意を必要とする指定成分、これは四成分を指定しておりまして、もし、この含む食品があって、製品の品質確保のために加工の基準を設けまして、当該食品の関連が疑われる健康情報を得た場合には、事業者から届出、報告を義務付け、当該情報を都道府県から厚生労働省に報告することとしております。

大串正樹自由民主党・無所属の会デジタル副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(大串正樹君) 消費者庁では、消費者安全法等に基づき、関係行政機関や地方公共団体等からいわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集しております。収集した消費者事故等の情報は、消費者被害の再発、拡大防止を図るため、定期的に公表し、消費者への情報提供を行うほか、必要に応じて注意喚起を行っております。  また、健康食品QアンドA等のパンフレットを作成して、健康食品は、薬ではなく、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、全ての人に同じように効くとは限らず、自分の体調をよく観察しながら使用すべきであること、そして、体調不良を覚えたらすぐに使用を中止し、医師に相談すべきであることなど、健康食品の性格や摂取する上での留意点について、SNSや消費者との意見交換の場など、様々な機会に周知をしております。  さらに、消費者庁では食品の表示制度を一元的に所管しており、食品表示法に基づく機能性表示食品や健康増進法に基づく特定保健用食品など、いわゆる保健機能食品制度を通じて消費者の自主的かつ合理的な商品選択を促進しております。

島村大自由民主党

○島村大君 ありがとうございます。  今、厚労省と消費者庁からそれぞれの健康食品に関しての業務内容をお話しいただきました。それぞれ今、健康食品に関しまして、国民が安心、安全な健康食品として飲食できるような目で見ていただいているんですが、今回も、これは私もまだ詳しくは分かっておりませんが、マスコミベースですと、健康茶の中にステロイド成分が入っているものがあったと。  これに関していろいろな今問題点が出ていますので、やはりこの安心、安全じゃないものに関しては、より一層しっかりと目を光らせていただき、私は国民目線で、これは安心、安全なものを、皆様方に御協力いただき消費者に渡るようにしていただきたいと思っております。  そして、この今回の法改正によって、健康食品に関しては厚労省が行っている業務はどのように変わるか、教えていただきたいと思います。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。  いわゆる健康食品に関しましては、指定成分等を含む食品について、製造又は加工の基準等、規格基準の策定権限を消費者庁に移管いたします。健康被害情報の収集や規格基準の遵守状況の監視等については、引き続き厚生労働省が担うこととしております。これまで、安全確保の取組として重要な消費者の皆様への普及啓発に関しては、現在も厚生労働省と消費者庁が連携して対応しておりまして、これは業務移管後もその関係は変わりません。リスクコミュニケーションの推進の取りまとめを担う消費者庁に食品衛生基準行政を移管するということにしております。  あと、表示など、消費者に病気の予防であるとか治療に効果があると誤認させる製品については医薬品に当たるおそれがあるところ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬機法でございますけれども、未承認の医薬品の広告、販売等が禁止されており、このような薬機法の仕組みは変更するものではなく、事案に対する薬事的な対応についても厚生労働省から移管するものではございません。

島村大自由民主党

○島村大君 ありがとうございます。  ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、経産省と農水省にお聞きしたいと思っております。  健康食品に関しまして、今お話ししましたように、私は、しっかりと安心、安全なものを供給するためには、規制というのは非常にこれは必要だと思っております。ただ、規制だけではなくて、やっぱりこれは、国民にとって何がいいのか、何が安心なものかということを、これをしっかりと振興するのも、私は、両面、いわゆる両輪があってこれが初めて必要だと思っておりますので、この振興に関しまして経産省と農林水産省から答弁をいただきたいと思っております。

田中一成経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官

○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。  経済産業省は、国民の健康増進を進める観点からヘルスケア産業の振興に取り組んでおり、いわゆる健康食品も重要な分野の一つとして認識しております。ヘルスケア産業の振興に向けては、健康医療情報の活用促進や業界自主ガイドラインの策定支援を通じて、利用者が自らのニーズに合ったサービスを安全、安心に利用できる環境整備に取り組んでおります。また、中小企業の海外展開に向けて、専門家との相談や事業者とのマッチングなどの支援を行っておりまして、健康食品産業での積極的な活用にも期待しております。  今後も、厚生労働省や農林水産省と密に連携し、規制と振興のバランスを踏まえつつ、業界の意見も伺いながら、健康食品を含むヘルスケア産業の振興に取り組んでまいりたいと考えております。

安楽岡武農林水産省大臣官房審議官

○政府参考人(安楽岡武君) お答えします。  我が国において高齢化やライフスタイルの変化が進む一方、我が国の農林水産物・食品に対する海外需要は拡大しており、こうした機会を捉えて、いわゆる健康食品の需要拡大を含めた食品産業の振興を図っていくことは大変重要であると認識しております。  輸出促進の観点では、ジェトロ、GFP等を通じた情報提供、マッチング、プロモーションなど、輸出に取り組む事業者の支援を幅広く行うとともに、特に食品製造事業者に対しては、地域の事業者が連携して輸出に取り組む加工食品クラスターへの支援や、規制の異なる主要国において代替可能な食品添加物の利用促進を行うなど、加工食品の輸出を推進しており、健康食品の事業者にもこうした支援策を活用いただいているものと承知しております。  また、健康食品の業界団体においても、健康食品の品質向上や普及促進の取組を進めており、農林水産省としても、関係省庁と連携し、こうした業界の取組を後押ししてまいりたいと考えています。

島村大自由民主党

○島村大君 ありがとうございます。  私は、もう一点、この健康食品に関しましては、安心、安全なものは、海外のものより日本で作っていただいているものが安全だと思っております。  その中で、この食品、特に農林水産省が今進めております農産物を海外に輸出する、この中に、私はこの健康食品も入っていると聞いております。  ですから、ここを、やはり健康食品に関しては、農林水産省だけではなくて、やはり各省庁、経産省も含めまして、私は一つの大きな日本の力だと思っておりますので、是非そこも進めていただき、先ほどからお話ありますように、規制するものは規制する、危ないものはしっかりと規制するのはもちろんです。ただ、このように安心なものは、安全なものはしっかりと振興する。後ほどお話ししますが、やはり、どのように、これを進める場合にはどういうふうにやっていったらいいかということもしっかりとこれは議論していただき、国民、それから海外に発信していっていただきたいと思っております。  健康食品に関しましてはこの辺にさせていただきますので、大串副大臣、それから経産、農産の方々はこれで結構ですので、今日は本当にありがとうございました。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) それでは、経産省、農林省、二人、退席していただいて構いません。  大串内閣府副大臣も御退席いただいて構いません。

島村大自由民主党

○島村大君 少しちょっと戻らせていただきまして、今回のこの移管に関しまして、先ほど午前中、倉林先生かな、食品衛生監視員のお話がありました。私も、この食品衛生監視員の方々が日々努力していることは私も理解をさせていただいております。保健所に行って、いや、大変な仕事だなと思って私も見させていただいているんですが、この食品衛生監視員の方々がしっかりと、例えば検疫所の方々、そして国内で監視する方々、先ほどお話ありましたように、国内では保健所に、二十一府県かな、まだないということですよね、専門、専任の方々がいない。  そして、現在、一つのデータですので、これが全て私合っているかどうかは、済みません、理解できていないんですが、一つのデータとしては、今食品の検疫に関しまして、輸入食品、この輸入食品の検査率というのは一〇%もなかなか行かない、そして、逆に言えば約九割は無検査で輸入されていると、こういうデータもあるのは皆さん方も御案内だと思っています。ただ、これを検査するためには、食品衛生監視員がある意味では足らない。  私は、もう少し教えてほしいんですが、こういうサポートする方がいればできるのかとか、ただ単に増やせばいいのかがちょっと分からないんですが、どのようにこういう、先ほどお話ししました健康茶もそうですよ、さすがにステロイドが入っているのを輸入していいのかというと、私もこれはどうかなと思っているんですが、こういう輸入に関しての検査率を上げるとか、そういうことに関して強化をどう考えているかを、佐々木審議官、お願いします。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、国家公務員である検疫所の食品衛生監視員についてでございます。  先ほど委員から輸入食品に対する検査率の御指摘がありました。この検査率につきましては、例えで申しますと、違反事例があればその分だけ検査の対象が増える、その結果、検査率が上がる、一方で、違反が少ない状態になると、今度、そうなるとこのサンプリングの割合を減らすということでございますので、まず一義的な考え方といたしましては、検査率、サンプリングの考え方につきましてはその違反の事例の数に応じているということがございます。  一方で、その検疫所、この間、様々なコロナ対策も含めてございました。実際、今、輸入食品の件数ベースでいうと増加傾向にございますので、その意味では、より適切な検査を行うためには、輸入食品に対する検査というか監視を行うためには、必要な食品衛生監視員、その者が輸入食品監視を担うと、こういったことの確保は必要と考えております。  次に、今度、都道府県が担う役割としての、中心は保健所になりますけれども、食品衛生監視員でございます。こちらにつきましても、世の中に出回っている食品のその衛生状況、それぞれの地域地域の状況がございます。それに対して、各都道府県等、等というのは保健所設置市がございますから、ここで実際の、それぞれの管内の実際の指導の状況、監視の状況というのが、それぞれのちょっと状況によって異なりますが、理屈は同じでございまして、それに対して必要な人員の確保が必要です。  一方で、それぞれの食品衛生監視員の育成等を考えたときに、専従か、それともほかの業務をやりながら担うかというのは、これはそれぞれの育成の考え方があるので一概には言えませんが、いずれにせよ、必要な監視、それに対しての人員確保、さらにはそれの育成、これらがセットで行う必要があるものと考えております。

島村大自由民主党

○島村大君 今、佐々木審議官がおっしゃっていただいたとおりだと思いますので、もう一つちょっと違う観点から、今回のコロナ禍で、いわゆる保健所が相当疲弊したと。私が聞いている範囲では、食品衛生監視員の方々も大分このコロナに対しての対応を、ある意味じゃ応援に入っていただいたということも聞いております。本来の仕事がおろそかにならないように応援へ入っていただいたと思っておりますが、やはり、私は、都道府県の、この保健所は都道府県のこととはもちろんそうなんでしょうが、それだけでなくて、しっかりと国が、この食品衛生監視員の必要性、それから人員配置、そこは都道府県とやはり一体となって考えていただき、御相談いただきながら、その人数確保を御尽力をいただきたいと思っております。これはお願いですので、よろしくお願いします。  一問飛ばしていただきまして、せっかく今日、文科省から来ていただいているので、キシリトールガムのことに関してお聞きしたいと思っております。  御案内のとおり、私もこの委員会で何回かキシリトールガムのお話をさせていただいているんですが、なかなかこれ、キシリトールガムが、御理解していただいている方々はかんでいただいているんですが、なかなかこれが広まらない。一つは、私ども専門家としても、いわゆるカリエス、虫歯に関しての一つの大きな予防としてフッ化物洗口、それから、私はキシリトールガムだと思っております。  このキシリトールガムを、海外に目を向けますと、例えば、フィンランドでは、学校給食の後にプレートの中に一粒だけキシリトールガムが置かれています。小学生がそれを食後かむと。これは理にかなっていまして、キシリトールガムをかむのであれば、何回もここでお話ししていますように、食後すぐかんでいただきたい。それは、口の中が物とか飲物が入れば酸性に移行する、これを極力、中性、アルカリに移行させるのがキシリトールガム、シラカバの樹液でございますが、これが一つ。  もう一つは、かむことによって唾液の分泌が多くなる。この唾液というのは自浄作用がありますし、食べ物の流れも出てきますし、一つは、この唾液が大きなカリエス予防にもなります。  ですから、そういう意味では、健康食品であるこのキシリトールガムを私は、学校給食、まあ全てとは言いません、せめてモデルケース、モデル校をつくりながら学校給食で配給していただき、多分お金の問題が出ると思うんで、そこは皆様方どのぐらいするかというイメージが湧いている方もいますし、湧いていない方もいますと思いますが、普通に市販で買って一粒九円。ですから、大量に買えば多分もっと安くなるわけです。それぐらいであればどうにか、学生さん掛ける学生さんですから、それは数は多くなりますが、是非とも、私は、フッ化物洗口かキシリトールガムを是非とも学校給食でやっていただきたい。フッ化物洗口に関しては、やっぱり学校の担任の先生又は養護の先生の手間を掛ける。これはなかなか、組合の先生方になかなか難しいのも私も分かっています。  ですから、一つの考え、解としてキシリトールガムはいかがなものかと思っておりますが、文科省としての現在の考え方でいいので、教えてください。

安彦広斉文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。  児童生徒等が生涯を通じて心身の健康を保持、増進していく上で、歯と口の健康づくりは大変重要と考えております。このため、学校におきましては、体育科、保健体育科、特別活動等における指導のほか、歯科健康診断の結果を踏まえた保健指導など、学校教育活動全般を通じて様々な歯科保健活動が行われております。  こうした活動の参考となるように、文部科学省としましても、日本学校保健会を通じまして学校歯科保健参考資料を作成、周知しております。その中で、キシリトールについて、歯垢をつくる材料にならず、酸をつくる材料にならないというような二つの条件に当てはまる、虫歯の原因とならない代用甘味料の一つであるということを紹介しているところでございます。  また、学校現場におきましては、歯科の専門家を外部講師として活用しながら、児童に対して虫歯のメカニズムや予防について説明すると、このときにキシリトールの性質を解説し、キシリトールが使用されているガムを使って児童のそしゃく力を評価し、よくかむことの大切さを伝えるといった、そういった事例があると承知しております。  また、それぞれ歯科保健活動につきましては、地域や学校の実情に応じて取り組んでいただくものでありますので、御提案のありました給食の食後に配給するといったような特定の取組について、全ての学校において一律に行うというのはなかなか難しいとは考えておりますけれども、各地域、学校の特色ある様々な取組について情報共有等が図られるよう努めてまいりたいと考えております。

島村大自由民主党

○島村大君 ありがとうございます。  是非ともこれは議論をしていきたいと思っておりますので、引き続き文科省の方々には御協力いただきたいと思います。  このキシリトールガムは御案内のとおり特定保健の特保でございますので、先ほどお話ししました健康食品の一つです。その一つを私は、是非とも、子供たちの虫歯、減ってはいますが、ゼロではないです。やはり皆様方のお子さんもお孫さんもたくさんいらっしゃると思います。虫歯がないお子さんに皆様方御協力いただくのが、私は一つの大きな財産だと思っておりますので、皆様方、お金を渡すのも、財産を渡すのもいいかもしれないですが、私は、虫歯のない歯をしっかりと引き継いでもらうのが私は大きな財産だと思いますので、是非とも皆様方の御協力いただきながら、文科省とお話を、皆さん協力していただきたいと思います。  済みません、時間となりましたので、移管に関しましては、是非とも、移管してよかったと思われるようなこの仕組みを、大臣、よろしくお願いします。  ありがとうございました。

山本香苗公明党

○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。  本日は、豊田国交副大臣、また小林環境副大臣、お運びいただきまして、ありがとうございます。  まず、加藤大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますが、今回、厚生労働省の水道行政を国交省、環境省へ移管することとなります。水道法につきましては、たしか加藤大臣の時代だったと思います、平成三十年のときに水道基盤の強化に向けた法改正、行っていただきましたけれども、是非、移管する前に、この平成三十年の水道法改正のフォローアップ、施行状況の点検というものを行っていただきたいと思います。  水道法改正の施行によって基盤強化がどこまで進んだのかと、また、あの法改正で創設された指定工事店の指定更新制がきちんと機能しているのかどうかとか、また、工事事業者の資質向上、悪質業者対策などがちゃんとできているのかどうか、こうしたことをちゃんと点検、検証した上で国交省や環境省に移管をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 平成三十年の水道法改正では、広域連携の推進、適正な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善等、水道の基盤を強化するための制度改正を行いました。  厚労省においては、昨年度から水道の諸課題に係る有識者検討会を開催しており、昨年十二月には、平成三十年改正後の施行状況の一部について御説明し、有識者から、適正な資産管理に関する技術的なツールは整ってきた、様々な問題をクリアしながら質の高い水道サービスを提供し続けるためには、水道に対する国民の関心、理解を促進することが重要だといった御意見もいただきました。  そのときには、広域連携の推進、適切な資産管理の推進及び官民連携の推進について取り上げたところでありますが、指定給水装置工事事業者制度の改善についても、今後、同検討会で取り上げる予定でございます。  御指摘のように、来年四月の移管までに、有識者検討会の場も活用し、平成三十年の水道法改正に関するフォローアップ、これしっかりやらせていただきたいと思いますし、また、その過程で明らかになった課題等については、国交省そして環境省にしっかり引き継いで、それに向けての対応を共に検討していきたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 施行状況をしっかりフォローアップしていただくということでございますので、その点検、検証結果につきましては、移管後の法律、いろんな政省令ございます、そこにしっかりと反映していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。  次に、移管した場合にどうなるのか、不明な点、懸念される点を幾つかお伺いさせていただきたいと思います。  まず、人的体制についてでございますが、今回、水道整備、水質管理行政を国土交通省に移管することになるわけですけれども、水道事業者の認可であったり立入りなど、指導監督といった業務を行う体制も機能も今国土交通省にはありません。そのために、移管に当たって厚生労働省は国土交通省に人を出すとのことですけれども、移管時のみならず、移管後も継続的に体制を維持していかなくてはなりません。これをどう担保していかれるのか、厚生労働省、また国土交通省、それぞれにお伺いします。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、数を申し上げます。  現在、厚生労働省で当該、水道課の職員ですけれども、当該行政に従事しているのが定員ベースで三十五名おります。  来年度のことにつきましては、今後の組織・定員要求の過程でということになりますけれども、委員御指摘のこれがちゃんと続くのだ、まず移管する、その後もという点につきましては、当然ながら、その後の国土交通省、環境省の組織、定員の考え方の中でやっぱり厚生労働省の職員のその知見が必要だということであれば、私どもは、出向に関して積極的に協力することによって、委員御懸念の、例えば三十年改正のことを知っている人間はどこだとか、そういうこともあろうかと思いますので、そういった形で移管後も積極的に協力してまいりたいと考えております。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  水道事業者への認可や指導監督並びに技術的助言を適切に行うためにも、水道整備・管理行政を適切に実施できる人材を配置し、必要な組織体制を構築することは重要なことと認識をしております。  移管に当たっては、国土交通本省及び地方整備局等における所要の組織、定員の確保に努めるとともに、必要に応じて厚生労働省等からの出向も活用し、水道事業の知見や実務経験を持つ職員を配置するなどして必要な組織体制を整備いたします。  また、国交省自前の話といたしまして、採用におきましても衛生工学分野の人材を一定数確保するなど、水道整備・管理行政を担う適切な人材の確保、育成にも継続的に取り組んでまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 結構ここ大変なところだと思うんですね。是非、厚生労働省の方から、様々な知見含めて国土交通省に継続的にしっかりと実施できるような体制をつくっていただくように、協力体制をこれからもつくっていただきたいと思います。  次に、予算についてですが、厚生労働省から移管される水道に係る予算、国土交通省の予算のどこにどう位置付けられるのでしょうか。また、午前中も松原下水道部長が必要な予算を確保すると答弁されておりましたけど、必要な予算とは何を指していらっしゃるのでしょうか。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  まず、国土交通省予算のどこにというお話でございますけれども、移管後の水道関連予算の位置付けにつきましては、関係省庁と連携をしながら、国土交通省の予算の中でどのように位置付けていくかと、位置付けるべきかということにつきまして、現在検討をしているところでございます。  また、委員御指摘の二つ目の、必要な予算という言葉でございますけれども、水道事業者が抱える様々な課題に対応できるよう、水道事業者の要望も踏まえ、水道施設の整備、管理を適切に行うための予算であると認識をしております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 まだどこに位置付けられるか決まっていないということなんですけれども、是非とも社会資本整備交付金の公共の中にしっかり位置付けていただきたいと要望しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。  今、部長の方から、地方自治体からの要望に応えられる額を確保していきたいということなんですけど、豊田副大臣、これじゃ駄目なんですね。  といいますのも、今のペースのままこの水道管の全てを交換しようとしたらもう百年以上、百四十年とか言われています。また、既に年間二万件を超える漏水、破損事故が発生しております。これから更に耐用年数を超えた水道管というのがもうどわっと増えていくわけですね。地方自治体が、この水道の老朽化とか耐震化とか、そういった事業を今まで以上に取り組んでもらえるという環境整備というのが物すごく大事になってくると思うんです。  そこで、もう副大臣よく御存じだと思うんですけど、水道事業、水道施設整備というのは、水道料金による整備が基本という考え方に基づいていることから、整備に当たって活用できる補助制度に資本単価一立法メートル当たり九十円以上という要件が課されております。そのために、例えば計画的に整備したいとか、これから一気に更新時期を増える施設や水道管がもう増えるんで、もう計画的に前倒しをして整備をしたいというようにやる気のある自治体ほどこの補助制度が使えないという状況にあります。要は、手を挙げたくても手を挙げられないと、こういう状況にあるわけなんです。ですので、手を挙げている自治体の要望額だけ予算を用意するというのでは十分じゃないということは、市長も御経験されてよく御存じでいらっしゃると思うんです。  だからこそお伺いしたいんですが、是非、移管を機にこの資本単価要件を廃止してもらいたいという自治体の声、物すごく多いです。半数以上ではないですけど、半数ぐらい、それぐらい当てはまっておりまして、是非、資本単価要件を廃止するような自治体の水道施設整備に対する財政支援の在り方、要件の掛け方、ここを移管後に御検討いただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。

豊田俊郎自由民主党国土交通副大臣

○副大臣(豊田俊郎君) お答えをいたします。  今委員御案内のとおり、水道事業の経営に要する経費については水道料金により賄うことが原則となっているわけでございますけれども、地形や水源等の条件により経営条件が厳しい水道事業等を対象に財政支援を行うため、資本単価要件を設定していると私も承知をいたしております。  国土交通省といたしましては、厚生労働省から予算制度も含めた水道整備・管理行政の課題をしっかり引き継ぐとともに、水道事業者の要望も踏まえて、水道管の更新も含めて、水道事業の円滑な実施が図られるようしっかりと取り組んでまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 やっていただくとうなずいていただいております。是非、やっぱりこの水道料金で賄うことを基本とするという発想だけじゃなくて、国土交通省が今一生懸命やっていただいているのは予防保全じゃないですか。この考え方に立って国民の生活と命を守るインフラ整備を着実にやっていくんだと、その考え方も入れ込んでいただいて、国土交通省に移管するところの期待はそこなんです。是非要件の見直しをしていただきたいと切にお願い申し上げます。  次に、役割分担について確認をしていきたいと思います。  水道整備・管理行政が国土交通省に移管された後に、地方整備局は具体的にどういう役割を担うことになるのでしょうか、また都道府県の水道行政と地方整備局との関係性はどうなるのか。また、そもそも都道府県における水道行政担当というのは変わるのか変わらないのか、この辺り整理をしてお答えいただきたいと思います。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えをいたします。  水道整備・管理行政の移管に伴い、これまで厚生労働省本省で担ってきた予算の事務や、災害、事故時等の、事故時の対応等の一部の事務を今回地方整備局等に分掌させていただくこと、させていくことを考えております。  このため、移管後は、平素より地方整備局等が都道府県と緊密に連携をし、例えば災害が発生した際にはその現場力、技術力を活用して速やかに支援できるようにするなど、私どもとして水道整備・管理行政にしっかりと取り組んでいく所存でございます。  なお、その一部の事務の分掌でございますので、引き続き本省に残る事務がございます。これら事務の分かれたことによるその混乱がないように、具体的な事務手続につきましては、あらかじめしっかりと検討して都道府県に周知してまいります。  また、最後の都道府県のそもそもの水道の担当ということでございますけど、これにつきましては私どもからどうこうということでございませんので、各団体の判断の下で適切に体制を構築されるものと承知をしております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 従前と変わらないということでよろしいんでしょうか。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) 変わる変わらないということではなくて、私どもから変わってくださいというようなことをお願いする立場にはないということでございます。

山本香苗公明党

○山本香苗君 そこの辺り、よく整理をしていただきたいと思います。  もう一つ、保健所においては、午前中も議論ありました、工場やリゾート地などで設置される専用水道や、商業施設やマンションなどに設置される貯水タンクなどの水質管理の状況等を確認するなどの一定の役割を今も担っておりますけれども、移管後はここはどうなるんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  水道法において、専用水道の布設工事の確認ですとか、また簡易専用水道の管理状況に関する指示など、都道府県知事の役割がこれ規定されていると。また、規模の小さい水道事業に関しては、認可などの厚生労働大臣の権限を都道府県知事が担うこととされています。  今度、それに対しての保健所、先ほども関連する御質問いただきましたけれども、保健所については、地域保健法の中で水道等の環境の衛生に関する事項について指導等を行うこととされております。地域の実情に応じて水道に関する都道府県の事務の一部も担っているものと承知しております。  ですから、この法案では、このような都道府県知事の権限や保健所の役割を変更するものではありません。  一方で、多分先ほどのやり取りにも関連するんですけれども、じゃ、どこに今度、今まで厚生労働省に相談していたのがどこに行くんだという点につきましてはワンストップ的に国土交通省がと、こういう法案の内容になっております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 その場合に、水道行政における保健所の関わりが手薄になることはないんだと、移管されたとしても保健所においてしっかり体制、対応できる体制というものは維持されるんだと、するんだということでよろしいんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、それぞれの保健所については、それぞれの例えば知事ですとか市長のということになりますが、恐らく先ほど来の指摘で大事なのは、国の行政が変わって自分たちの仕事が分からなくなると、それによって結果的に業務が停滞すると、こういうことがあってはならないと考えております。  保健所であってもどこであっても、今度、相談を受ける住民の方、国民が知らないと、今回の法改正を、ということがあってもこれもならないわけですので、そういった形で、まず今回のについては、まず保健所がどういう体制になるかというのは一義的には知事や市長ですけれども、それらが困らないような形での情報発信をしていって円滑な業務移行をすると、そういうふうに考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 ますます分からなくなってきたんですけど、しっかりと、是非その辺りが、利用される方、また相談したい方、支援を受けたい方について、どこにどうというところは、移管までの間にしっかりと分かりやすく体制を整えていただきたいと思います。  災害時の対応につきましては、災害時、今、水道協会に応急給水の要請があって、水道協会と管工事の人がだあっと行くわけですよね、被災地に。ここについては午前中の答弁の中でも、既存の枠組みは維持するという御答弁でございましたけれども、この水道協会と、また下水道協会とか地方整備局の関係性はどうなるのかと。  既に地方整備局の給水車による給水支援というのはもうやっていただいておりますけれども、今回の法改正によりまして、法律によりまして、災害時の指揮命令系統が混乱しないように関係者の間で検討の場をつくるなど、あらかじめ整理をしていただきたいと。もうすぐさま必要になることであると思いますので、是非やっておいていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、これまで災害により水道施設に被害が生じた際は、日本水道協会が中心となった水道事業者間の相互応援や管工事の事業者による応援などにより応急給水など災害対応が行われてきたと認識をしております。  今後、これも先ほど委員から御指摘ありましたけども、この枠組みをしっかりと基本としながら、ここにその地方整備局の支援が加わるような形、整備局等の技術力やノウハウを活用することによって水道の災害対応能力の強化を図っていきたいと思っております。  既に、今委員からも御指摘ありましたけども、現在も既に地方整備局は自分たちの資材を持って支援もしておりますので、そういったことで移管を待たずに対応もしていきたいと思いますし、これからもしっかりとルールを作っていきたいと、その際には水道事業者の意見を聞く場もしっかり設けていきたいというふうに思います。  また、委員の方から御指摘ありました下水道協会でございますけども、これは水道行政とは直接に御縁がございませんので、この水道事業者への支援という観点からは、この枠組みからは外れておるということでございます。

山本香苗公明党

○山本香苗君 一体的に何か一緒に動いていくみたいなイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃるみたいなんですね。なので、下水道協会という話をちょっとさせていただいたんですが。  なので、とにかく関係者、災害時のときに誰から連絡が来て、どういう形で動いていくかというところを、今もう既にある仕組みがありますので、それをうまく活用していただきながらやるのが一番いいんじゃないかなと思っておりますので、テックフォースの中に上水の関係の方今入っておりませんけど、そういった方々も入っていただくとかいうのもあるのかなと思いつつ、是非ここは整理をして、あらかじめ早めに決めておいていただきたいと思います。  次に、水道施設整備の担い手の問題についてお伺いしたいと思いますが、管工事業に関わる業者の数というのはもう年々減っておりまして、災害時の、先ほどから言っているような水道管工事の応急復旧応援体制すら維持できるかどうかということが懸念をされております。また、管工事というのは作業工程の最後になることから、工期の遅れが集中しやすくて残業も多くて、若い人始め人材の確保は極めて難しいと、建設全体そうではありますけれども、大変しんどいと。このままでは、幾ら国で水道整備に力を入れても現場に担い手がいないといったことになりかねないんじゃないかという声も上がっております。  管工事においても適正利潤、適正工期に配慮した工事が発注されるよう、関係者に対する指導を始めとする諸施策を是非とも講じていただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。

豊田俊郎自由民主党国土交通副大臣

○副大臣(豊田俊郎君) お答えを申し上げます。  水道事業を支える管工事業は、市民生活を守るため重要な役割を担っており、水道事業の持続性向上のためには、適正利潤、適正工期に配慮した工事が発注されることが重要であると認識をいたしております。これまで国土交通省では、下水道事業者等に対して、最新の単価を適切に予定価格へ反映されるなど適正な積算を行うことや適正な工期設定に努めることなどについても要請をしてまいりました。  水道整備・管理行政の移管後でございますけれども、管工事の関係団体の声をしっかり聞きながらその課題を把握して、適正利潤、適正工期に配慮した工事が発注されるようしっかりと努めてまいります。  以上です。

山本香苗公明党

○山本香苗君 ありがとうございます。  この点につきましては、今年の三月に全管連の方から斉藤大臣のところにも直接要請をされていると伺っております。是非、副大臣、お取り組みいただきたいと思っております。  令和五年度から配管工の労務単価というものが見直しをされました。しかしながら、この見直しに当たっての調査というものは室内における管工事のみが対象で、室外における管工事は対象になっていないとお伺いをいたしました。しかし、水道の管工事の多くは、御存じのとおり、室内ではなくて室外で行われる工事の方が多いわけであります。  是非、この室外における工事というものの実態についても調査をしていただきまして、実態に即した労務単価というものを設定していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、厚生労働省から、現在、現状の積算基準の設定方法についてお答えいたします。  厚生労働省では、水道事業者等が国庫補助事業及び交付金事業に申請する際に工事費を積算するために使用する、これ水道施設整備費に係る歩掛表というものを策定しております。この積算における労務単価としては、これは、実は国土交通省が策定する公共工事設計労務単価を使用した上で、毎年度、この現場の実態、私どもはそう思っておりますが、現場の実態を踏まえた積算基準の見直しを行っております。  令和四年度の見直しにおいては、配管工事従事者の賃金に関する実態調査の結果を踏まえ、公共工事設計労務単価に四%の範囲内で加算した額を使用することと、こういった歩掛表の改定を行って今年度からの適用としたところでございます。  現在のこうした考え方でやっているというのはしっかりまずは国土交通省に引き継ぎたいと思っております。

笹川敬国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(笹川敬君) お答えいたします。  予定価格の積算に用いる公共工事の設計労務単価でございますけれども、技能労働者に支払われた賃金の実例価格を考慮して設定することとされております。具体的には、国土交通省、農林水産省、あるいは所管する独立行政法人等の発注工事、補助工事を対象に調査を行いまして、都道府県別、職種別の単価を設定しております。  現状といたしましては、室外の水道管工事は設計労務単価の調査対象とはなっておりませんので、先ほど厚労省から説明ございましたとおり、水道管工事の予定価格の積算は、配管工の労務単価を用いた上で水道行政を担う厚労省におきまして別途調査を行いまして、現場の工事実態を踏まえて労務費の補正がされているというように伺っております。  国土交通省といたしましては、今般の水道行政の移管を見据えまして、担当部局間で連携を密にいたしまして、また水道管工事に携わる業界の皆様からもよく実情を伺いながら、どのような取組が必要なのか、御指摘の室外での工事実態の更なる反映方法を含めまして、しっかり対応して、しっかり検討してまいりたいというふうに存じております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 室外ですね、室外の方をしっかりと実態把握していただきたいと思います。  給水装置工事申込書の様式というのがございます。これ、自治体によってばらばらです。これが管工事の事業者にとって大変な負担になっております。是非、申請様式のひな形を作るなど、標準化を図っていただきたいと思います。そして、その暁には、電子申請ということもできるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  給水装置工事の申請につきましては一般に地方公共団体の条例等で定められており、給水装置工事の申請様式及び申請の方法につきましては、地域の状況に応じた対応がされているものと承知しております。  国土交通省といたしましては、厚生労働省から給水装置工事の申請様式や電子申請の在り方なども含めた水道整備・管理行政の課題を的確に引き継ぎ、水道事業の円滑な実施が図られるよう、必要な施策について検討してまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 課題引き継いで、課題たくさんあり過ぎてという状況でございますけれども、しっかりこれも、神戸市なんかは電子申請できるような形になっています。やっている自治体もありますし、やっぱり事業者さん、いろんなところに行きますので、自治体によって異なるということは大変な負担なんだということは認識していただきまして、DXというのもありますし、働き方改革にもなりますので、是非御検討お願いしたいと思います。  水道、配水管工事、給水装置工事に係る給水装置工事主任技術者等について、更新制がないため、下水道分野の排水設備工事責任技術者資格同様、講習による更新制の導入を求める声が上がっております。  衆議院の議論の中におきましても、検討するというか、必要な施策を検討してまいりますと、ばくっと丸めて答えていらっしゃったんですが、ちゃんと検討していただけるんですよね。

松原誠国土交通省水管理・国土保全局下水道部長

○政府参考人(松原誠君) お答えいたします。  衆議院の中でも同じような答弁をさせていただいたところではありますけれども、我々といたしましては、やはりしっかりと厚生労働省の方からこの資格制度の課題について引継ぎをさせていただきまして、我々としてその課題認識をしっかり持った上での対応ということになろうかと思いますので、そのような、先ほどの答弁と同様になって恐縮でございますけれども、しっかりとその課題を引き継いだ上で、我々として課題認識をした上での検討ということになろうかと思っております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非この国会質疑の中で課題を認識したと思っていただきたいと思います。  やっぱり国交省に移管されることによりまして、現場で期待も、大きい期待もありますが、他方で、やっぱり今、水管理、河川局ですね、下水道部という大きい組織なわけです。そういう中にこの水道行政が入った場合に、埋没するんじゃないかと、置き去りにされるんじゃないかという懸念もありまして、しっかり、こうしたことはないんだと、しっかりその懸念を払拭していただくような、払拭していただいて、将来にわたって安全な水の安定供給というものをしっかり維持をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、小林副大臣にお伺いさせていただきたいと思います。  水質基準の設定、水質検査、水質管理といったものが環境省に移管されることとなります。現在、水質基準の基となる調査というのは、厚生労働省の課長通知で、水道事業者に対して、自治体に対してですね、要請ベースで行っているんです。要は、お願いベースでやっているわけなんですね。基準設定というのはもう極めて重要。今日も朝から議論の中で、大変いろんな御懸念の声もあったんです。ここ大変大事なところですので、本来はちゃんと予算を付けて、そして、よりしっかりとした調査を実施していくべきだと思うんです。  移管後、環境省として、この辺りの調査をどのように実施していくべきとお考えなのかということをお伺いしたいと思います。あわせて、水質管理、水質検査についても、環境省に移管後どのような体制で行っていくのか、お答えいただきたいと思います。

小林茂樹自由民主党・無所属の会環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(小林茂樹君) お答えいたします。  水道行政の移管後、環境省は、水道水質基準の設定を始め、水質、衛生に係る事務を所掌することになります。水道水質基準の設定に当たっては、公益社団法人日本水道協会が全国の水道事業者等における実態を調査し公表している水道統計等のデータを活用し、水道原水や水道水における化学物質等の検出状況を把握した上で、最新の科学的知見を踏まえ、適切な基準の検討を行ってまいります。  次に、実際の水道供給現場における水道水質の管理についてでありますが、水道事業者等の指導監督権限を有することとなる国土交通省が所掌することになりますが、環境省としては、必要に応じて水質、衛生の観点から技術的な助言を行うなど、国土交通省と適切な連携を図ることで安全な水道水の供給に取り組んでまいります。  以上です。

山本香苗公明党

○山本香苗君 済みません、確認ですが、先ほど、要するに水質基準を決めるための元データのところというのは、引き続き厚生労働省じゃないですよね。環境省の方でやるということだと思うんですけれども、水道協会が行うデータを基にしてと御答弁いただいたと思うんですが、どうなっていますでしょうか。

小林茂樹自由民主党・無所属の会環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(小林茂樹君) データを活用して環境省が責任を持って基準を設定をするということであります。環境省が設定をします。

山本香苗公明党

○山本香苗君 調査を行うのはどちらになるんでしょうか。

小林茂樹自由民主党・無所属の会環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(小林茂樹君) 調査を行っているのは公益社団法人日本水道協会でございます。

山本香苗公明党

○山本香苗君 水道協会に対して、従来と同じようなやり方でやるということでしょうか。

針田哲環境省大臣官房審議官

○政府参考人(針田哲君) 現在は日本水道協会さんの方で実態調査をやっておりますけれども、現在のところ、引き続きその知見を活用しながら環境省でも考えていくということになります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 知見活用するのはいいんですけど、要は、ちゃんと予算付けて調査をして、しっかりとした調査をやっていただきたいと、移管後ですね。是非、環境省にはそういった調査費が結構あると伺っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  今も、今日の午前中もいろいろ議論があったんですが、要するに今、水質の管理も、それに基づく指導監督も厚生労働省が一貫してやっているわけです。それが環境省と国土交通省と分かれるわけですね。ここのところというのはやっぱり非常に懸念されるところがあります。しっかりとこちらで、言ってみたら管理しているところで、異常があった場合にすぐ指導監督という立入りに入るような、ぱっとタイムリーにできるような体制というものを移管までの間に整えておいていただきたいと思いますので、もうたくさんの課題を環境省と国土交通省にお渡しするというので、大変心苦しい、私は心苦しくならなくてもいいんですけど、厚生労働省としては心苦しい限りですよね、加藤大臣。そういうところでありますので、それまでしっかり厚生労働省も汗かくように、よろしくお願いしたいと思います。  国土交通副大臣はここまでで結構でございますので、委員長、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 豊田国土交通副大臣には御退席いただいて構いません。

山本香苗公明党

○山本香苗君 水道行政につきまして、もう一点、厚生労働省にお伺いします。  水道水の供給を申請する者は、給水装置工事を行うに当たって、あらかじめ水道事業者、すなわち地方自治体にこれ申請をしなくちゃいけないわけであります。その際に、共有私道など他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが困難な場合に、土地所有者の同意を要件としている自治体というのがありまして、その同意を取り付けるに当たりまして、一部土地所有者からいわゆる判こ代を求められたり、妨害行為が行われていたり、また、土地の所有者が所在不明であったり、遠方や海外で会えないなどの理由で申請ができず、給水ができないといったことが問題となっておりました。  それで、こうしたことを国会で訴えて、実態を厚生労働省で以前調査をしていただきまして、通知も出していただいたんですが、なかなかうまくいかないというところで、民法も改正をして、令和五年四月施行となった民法改正に基づくガイドラインで、宅地所有者が他の土地に給水管を設置する以外方法がない場合、他の土地の所有者の同意を得なくても、通知を行った上で他の土地に給水管を設置できると、これに関連していわゆる承諾料を求められても応ずる義務はないといった見解を明示していただきまして、これを受けて、令和四年の六月七日に、厚生労働省から自治体の水道行政担当部局に対して、条例等で他の土地の所有者の同意書の提出を求めることへの適切な対応を求める事務連絡を出していただきました。しかし、いまだに同意書を申請に当たり求めている自治体がございます。  自治体において事務連に対応した適切な対応がちゃんとできているのかどうか、これを移管前に調査をして改善を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  令和三年四月に成立した民法等の一部改正法では、先ほど委員からも御紹介いただきましたけど、私道、私道等の共有物の管理に関し、各共有者の持分の価格の過半数で決定することができる事項の拡大、明確化、またさらには、相隣関係、隣接する不動産の所有者間の、この相隣関係におけるライフラインの設備設置権の明確化、こういった見直しが行われました。これが今年の四月一日に施行されるということで、それで法務省の共有私道の保存・管理等に関する事例研究会において、こういうのがあって、それで令和四年六月七日、昨年の六月七日に所有者不明私道への対応ガイドラインが改訂されたことを受けて、これが、ここまでの流れがあって、私ども厚生労働省としても、当該ガイドラインの内容を周知するため、同日付けで全国の水道事業者及び関係団体に対して事務連絡を発出した、ここまでがまず経緯でございます。  この事務連絡で、共有私道における円滑な水道工事の施工等に資するため、当該ガイドラインを活用していただくことを確かにお願いいたしました。民法改正の趣旨を踏まえ、条例等で他の土地の所有者の同意書を提出するよう求めている水道事業者等においては適切な対応を行っていただくよう依頼いたしました。  ここから先ですけれども、委員御指摘のとおり、これ最近においても、民法改正が施行される直前の本年三月に、水道関係担当者会議の場で水道事業者に対して改めて当該ガイドラインの内容の周知を行ったところでございますけれども、この四月に民法、改正された民法が施行されたことを受けて、今後、厚生労働省のうちに水道事業者における対応状況の把握に努めてまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非調査していただいて、その結果はちゃんと国土交通省にも引き継がないといけませんので、是非よろしくお願いしたいと思います。  今日は、小林環境副大臣にお越しいただいたので、水道行政とともに、人口減少等によりまして市町村において今深刻な課題となっている廃棄物処理についてもちょっとお伺いさせていただきたいと思います。  家庭から出るごみは一般廃棄物として市町村に処理責任がありますけれども、処理が困難と、あるいは設備がないなどの理由で市町村の処理施設に持ち込めない状況というのが増えておりまして、本当にその責任は果たされているのかと、こうした指摘がなされて、環境省において初めて市町村の処理が困難な廃棄物に係る調査というものを行っていただきました。  調査概要、結果を御説明いただけますでしょうか。

前佛和秀環境省環境再生・資源循環局次長

○政府参考人(前佛和秀君) お答えをいたします。  環境省におきましては、令和三年度に、全国の市町村を対象に、処理が困難な廃棄物の品目等について調査を実施したところでございます。  調査の結果、処理が困難な廃棄物であると回答があった自治体は、全国の市町村のうち二七%ございました。具体的な処理困難物としては、廃タイヤ、薬品類、消火器などが挙げられております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 今おっしゃっていただいた調査なんですけれども、今までは、市町村がちゃんと処理していると、だから処理困難物はないと言っていたところから、初めて処理困難物あるということを認めていただいた、環境省にとっては大きな一歩だったと思うんですけれども、ただ、この実態調査を環境省がやると国会で答弁されて、二年掛かったんですね。かつ、この今の調査概要、市町村がどういう廃棄物の処理に困っているのかは分かったんですけれども、実際、市町村の処理困難物は最終的にどう処理されたのかということは全く分からないんです。  例えば、小林副大臣の御地元の奈良市では、さっき挙げられた物品なんかも、住民の方に、ホームページで販売店や処理事業者に相談してくださいと書いているだけなんです。じゃ、実態、それが最終的にどうなってみたいなところは分からないわけなんですね。  是非、処理責任が市町村ちゃんと果たしているのかどうかというところを見るのであれば、どういうふうに最終的に処理をされているのか、これまで見るのがしっかりとした責任を果たしたということになると思いますので、そこまで是非調査を掛けていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

前佛和秀環境省環境再生・資源循環局次長

○政府参考人(前佛和秀君) お答えをいたします。  委員御指摘のとおり、各自治体において処理が困難である、そういったものについての原因とか、また対応状況につきまして、そういったことを確認するということはやっぱり必要というふうに考えております。またあわせて、一方で、自治体において工夫をして処理ができている事情もあるのではないかなというふうに考えております。  このため、これらにつきまして、今年度、追加的な調査を行う方向で検討してまいりたいというふうに考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非ともよろしくお願いしたいと思います。  市町村が処理しなかった一般廃棄物が産廃として処理されたりとか、また無料の回収業者がやっていたり、不法投棄といった違法な処理につながる可能性が懸念をされております。懸念というか、実際起きているということなんですけど、こうした事態を未然に防ぐためにいろんな方々が努力されているんですね。  例えば、滋賀県では、一般廃棄物処理事業者の方々が独自に、こういった処理困難物含めて廃棄物を土日も含めて持ち込めるような拠点整備を行っておられます。また、移動式拠点回収とか、専門事業者に委託して個別収集している自治体もあります。その方が逆にコストが掛からなかったというような調査結果も出ております。  高齢化が進む中で、ますますこの問題というのは深刻化していくことはもう間違いないと思っております。自治体の行っている処理技術やまた処理施設に照らして適切な処理がもう全国的に困難になっていると、こういう実態を是非直視をしていただいて、それを踏まえた対策を取るべきときが来ているんじゃないかなと。現行の財政的支援だとか技術的支援からももう一歩踏み込んだ支援というものを是非お考えいただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。

小林茂樹自由民主党・無所属の会環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(小林茂樹君) お答えいたします。  廃棄物処理法においては、市町村は家庭などから排出をされる一般廃棄物の処理に統括的な責任を有しています。そのため、適正処理のために必要な体制の確保も含め、市町村が適切に役割を果たすことが求められております。  市町村において処理が困難な廃棄物については、廃棄物処理法に基づく広域認定制度により、製品を製造するメーカー等が主体となって当該廃棄物を回収、リサイクルすることによって適切な処理が行われるように対応をしております。  一方、山本委員御指摘のように、個々の自治体の状況によって処理困難物の対応に課題が生じている、そういう場合もあると考えられることから、環境省としては、今後行う追加的な調査の結果を踏まえて必要な施策を検討し、市町村における処理困難物の適正処理に係る支援に取り組んでまいりたいと考えております。  以上です。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非、御地元でも聞いていただければ、本当に市町村におきまして対応困難なものがどんどん増えていっているんです、リストを見ていただくと。これで本当に処理責任、統括的な責任を果たしているのかというと、極めて厳しいなと思うところがたくさんございます。そういう問題意識からこれまで取り組んできたんです。是非、今回の実態調査速やかに行っていただきまして、追加調査が必要ないよう十分な調査をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  もう一点、要は、この廃棄物処理って、本当にコストもどんどん掛かっていっている中で、片方で、やっぱりこの有効活用というものも図っていかなきゃいけないなと。  有効活用策としてエネルギー回収というのがあるわけですけれども、これまで国内の廃棄物処理施設では焼却熱を利用した発電が行われてきたわけでありますけれども、焼却の際に必ず出てくる蒸気による熱利用というのは相対的に少ないんですね。特に、産業セクターでの利用というのはほとんどありません。しかし、廃棄物処理施設から製造工場などへの蒸気供給が一般的に行われるようになると、産業セクターからCO2排出削減と廃棄物の効果的な活用、これが図られることになります。そのために社会実装を検討する動きも徐々に今、水面下ですけれども、出てきております。  しかしながら、多くの廃棄物処理施設を保有する自治体や民間事業者も産業セクターもこのことをよく知らない、そのため検討すらされていない。また、廃棄物処理施設計画にもこうした観点の記述が乏しくて、財政的な支援も、全くないわけではないんですけれども、十分ではないという状況にあります。  廃棄物処理施設から出てくる蒸気の熱を、例えばコンビナートとか、大規模な工業団地のように熱需要がある場所で燃料として活用していく取組を進めていくために、廃棄物処理施設計画を見直すとともに、GX債等を活用してカーボンニュートラルの実現も推進ができるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

小林茂樹自由民主党・無所属の会環境副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(小林茂樹君) 廃棄物処理施設整備計画については、現在、今年度から二〇二七年度までの五年間の方針を定める次期計画の策定に向けて検討を行っております。次期計画においては、産業施設における熱利用や、農業施設等の地域産業との連携などを通じた熱回収の高度化を含め、脱炭素化と資源循環の一体的推進に向けた記載を盛り込む方向で検討しております。  これらを踏まえて、引き続き、循環型社会形成推進交付金等を活用し、廃棄物資源循環分野におけるカーボンニュートラルに向けた取組を積極的に推進してまいりたいと考えております。  以上です。

山本香苗公明党

○山本香苗君 私もその計画の案というのを拝見させていただきました。確かに、以前の計画の中にはなかった熱利用というのはしっかり書き込んでいただいてはいるんですけど、地域における利用ということは明示的に書いてあるんですが、余り産業セクターで使うという頭にはなっていないような記載になっておりますので、是非その点もやっぱり書いていただくことによって、要するに自治体の方の認識も変わりますし、また、呼びかける方の産業セクターの方も変わってくるんだと思います。  実際、これが全部でできるというわけじゃないんですね。やっぱり立地が限られると思いますし、課題としてよく言われるのが、要するに蒸気を安定的に供給するために廃棄物を安定的にどれだけ確保できるのかというところが心配だとかいう声も上がっているわけなんですが、それは例えば廃掃法を改正して広域のところをやるとか、いろいろ、課題の解決の仕方っていろいろあると思うんです。是非、その産業セクターにおけるこの二つの経済と環境両面からできるような取組なんだということを環境省がうたっていただいて、推進をしていただきたいと。  実際、今やっている発電よりも蒸気の方が二倍ぐらい経済的な利益が大きいというような研究結果も出ているわけでありまして、そうしたところに関心持たれている方も多々おられます。経産省もこの観点でやっていらっしゃると伺っておりますので、是非、経産省、環境省、仲よく進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  通告とは若干質問の順番を入れ替えることを御容赦ください。  初めに、大臣に伺います。  法案のタイトルからも分かるように、本法案では食品衛生基準行政の機能強化がうたわれています。食品衛生基準のある専門家にこの法案のことについて御意見を伺ったところ、法案に盛り込まれている内容自体で食品衛生基準行政の機能強化は言い過ぎではないかという御見解でした。単に事務作業を厚労省から消費者庁に付け替えるだけで、機能強化というよりは、むしろ効率化、省力化を図るものではないかという指摘がありました。  私も、食品衛生基準行政はあくまで科学的見地から行われるものなので、機能強化と言うのであれば、人員も予算も権限も拡充して、食品衛生基準行政のための研究設備を充実させるなどが必要なのだと考えます。消費者庁に移管することで職員が入れ替わるなら、専門的な経験や知識のある職員をゼロから育てる必要も生じ、むしろ機能低下を招くおそれもあります。  科学的見地から見て、食品衛生基準行政がどのような充実が図られるのか、加藤大臣、具体的にお教えください。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) かなりこれまでの答弁と重複することになりますけれども、まさに食をめぐるニーズが多様化し、それに対して、行政的にもいろいろと対応していかなければならない課題が増えてきている。一方で、厚労省においては、これまで感染症への重点的な対応が求められている。こうした状況の中で、食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係者とも緊密に連携し、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができると考えております。  元々、消費者庁、全体の今申し上げた総合調整やっておりますし、食品衛生基準に関しては、厚労省だけではなくて、例えば農水省、経産省、文科省と様々な役所との関係も出てくる、より出てくるわけでありますから、そういった意味では、元々そういった総合調整をやっているところが担うということは、それだけ対応力が上がっていくということにつながるというふうに思います。  また、食品に関するリスクコミュニケーションにおいても全体の取りまとめを行う消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発がより一層強化されるのではないかと期待をしているところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 質問の仕方をちょっと変えたいと思うんですけれども、これまでも厚労省の皆さん、本当に命を、暮らしを守るために頑張ってやってきてくださったと思うんですが、質問を変えると、加藤大臣、これまでの厚生省の食品衛生基準行政には機能を強化しなければならないようなどんな問題があったという御認識なんでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) ですから、その背景が二つあると思います。  一つは、厚労省全体として、より感染等に対するところに重点化を図っていく必要があるというのが一つ。それからもう一つは、先ほど申し上げておりましたように、食品衛生に関する課題が拡大し、そしてそれに対するより多くの対応が求められている。こうした環境の変化を踏まえて、行政としてどう対応すべきかという結論の、検討の中で今回の法案を出させていただいたということであります。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 こうした機能強化という御説明ですけど、今、食品衛生基準行政を移管しなければならない理由が余りやっぱりぴんとこないというか、そもそも新型コロナウイルス感染症対応で人的な資源が足りないからという理由で食品衛生行政を移管するという発想にはなかなか納得するわけにいかない。  コロナ対応と食品衛生基準行政とは全く別のもので、この法案では何か無理やりこれを結び付けているようにも思いますが、その論理的な関係をもう少し分かるようにお教えいただけないかなと思うんですが、いかがでしょう。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) できるだけ分かるように御説明したつもりでありますが、例えば単にマンパワーだけで言えば、御指摘のように、こっちにある人間こっちに移るということでありますが、ただ、組織というのはマンパワーだけじゃなくて全体がマネジメントされて初めて回るというのは、もう御存じのとおりであります。  そういった意味で、これからマネジメントするには、当然、全体の力というのは有限ですから、それがより感染力の方へ、感染対応に求められるということであれば、なかなか、先ほど申し上げた食品に関する様々ある課題、あるいは行政ニーズに、対応になかなか応えられない。そういった中で、代替していただけるだけじゃなくて、より力を発揮していただけるところがということで、今回、食品、ごめんなさい、消費者庁にお願いをさせていただいたと、こういう経緯でございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 先ほども島村先生が、移管されたことが本当によかったということになればいいんだと、ならなきゃいけないんだということもありましたので、より今度は具体的にお聞きしたいと思います。  政府参考人に伺います。  食品衛生基準行政が移管する際に、厚労省にいる今の職員の皆さん、経験もありますし、ほぼ全員が丸々新組織に異動するということになるのでしょうか。また、審議会の委員は消費者庁の所管する新しい審議会にそのままスライドするということになるのでしょうか。いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  この法案では来年の四月一日に移管となっておりますので、筋論から申しますと、この夏にまず消費者庁が組織・定員要求を行って、厚生労働省ではその分の人員の減らす方の、廃止にする方の要求を行うことになります。  一方で、その運用において、ここが極めて重要な点でございます。私どもからすれば、消費者庁から御依頼いただけるようであれば、当然、出向することによって、今まで蓄えてきた知見、さらには構築してきた様々な人間関係又は関係機関との信頼関係、こういったものを円滑に引き継げるような準備をしていきたいと考えております。  もう一点、御指摘いただいた審議会、私どもは、今、薬事・食品衛生審議会で、実務的には食品衛生分科会で審議を行っていただいております。これが消費者庁に新たに設置される食品衛生基準審議会、この委員につきましても最終的には消費者庁でお決めいただくことになるものでございますが、私ども、少なくとも今の時点では、この審議をいただくのにベストなメンバーで審議いただいていると思っておりますので、こういう考え方でこの委員にお願いしているんだということを十分消費者庁に引き継いだ上で、それで消費者庁には最終的に判断をいただきたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 佐々木政府参考人からも知見、経験が大事だということも伺いました。ありがとうございました。  では、同じ質問を消費者庁にもお願いしたいと思うんですが、いかがでしょう。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  この度の移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、食品衛生基準行政について科学的知見に基づいた意思決定を行い、これを対外的に説明責任を果たしていくことができるような体制が必要だと考えておりまして、そういったものを消費者庁内で整備する方向で検討してございます。  その詳細は、この法案を通していただいた暁には、令和六年度の組織・定員要求の過程で検討、決定されていくものと考えておりますけれども、いずれにしましても、食品衛生行政を含む食品安全行政の司令塔機能も含めて十分発揮されるよう、厚生労働省を始め関係機関との関係で、間で連携をしまして、必要な定員体制、そして整備をしていきたいというふうに考えております。  また、審議会の件でございます。  この度、消費者庁の方で新設されます食品衛生基準審議会の在り方につきましては、現行の厚生労働省の薬事・食品衛生審議会、この構成を参考にさせていただきながら、これと同様の科学的知見に基づいた調査審議ができるような体制となりますように、その構成も検討してまいりたいと存じます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 移管に当たっては、知見、経験、そしてやっぱり科学的な力を持っている方が引き続き担っていただくということは大事でしょうから、この辺はひとつよろしくお願いをいたします。  次に、食品行政の機能強化を言うなら、厚労省として、まず食品衛生監視員の増員を図ることが先ではないかと思います。  昨年八月の輸入食品監視業務の資料によれば、検疫所の食品衛生監視員は四百二十二人で、前年度からは僅かに一人だけの増員でした。二〇二一年度の輸入食品の届出件数は実に二百四十五万五千百八十二件に対して、検疫所の食品衛生監視員による行政検査は僅かに六万五千百六十六件、全体の僅か二・七%の検査しか実施していません。実施できていないということです。全く少ない。  ところが、この少ない件数を四百二十二人の食品衛生監視員で割ると、一人当たり百四十五件も検査を担当しているということになるんですね。輸入食品の届出件数が増え、輸入重量も増えている中、食品衛生監視員の大幅増員を図るのが先ではないかなと思うんですが、厚生労働大臣、御見解を伺えますでしょうか。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、この法案では今言った輸入の部分の食品衛生は別に変更するわけではなくて、引き続きまず厚労省でやるということでございます。  その上で、輸入食品の監視体制については、食品衛生監視員の確保を中心に検疫所における体制の整備を図り、職員、食品衛生監視員の数、平成元年度、まあ随分前ですけれども、その頃は八十九名だったものが、令和五年度では四百二十二名となっております。実際見ると、輸入の届出件数で見れば当時と四倍ぐらいの増加なんだろうと思いますけれども、今後、輸入品、輸入食品が更に増加していく可能性はもう十分あるわけであります。  検疫所職員の資質の向上、また必要な職員の確保、さらには検査機器等々を活用したいわゆるICT化などを行い、適切な監視指導が行っていけるように体制の整備を努めていきたいと考えています。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 引き続き、輸入食品の安全、安心、大事ですので、こうした面も引き続き厚労省でということですが、進めていただきたいと思います。  次に、消費者庁に伺います。  消費者庁には大手食品メーカーから数十人単位で派遣を受け入れていると聞いていますが、大手食品メーカーに限らず、民間企業からの消費者庁への出向について、より詳しく状況の御説明をお願いいたします。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、令和四年十月一日現在でございますが、官民人事交流法等に基づいて、民間企業から三十三名の職員を受け入れております。このうち、委員御指摘のような食品関係企業は七名となっております。いずれの職員につきましても、この官民人事交流法等に基づいて適正な配置を行っているところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 三十三名の受入れということですけれども、よく消費者の権利の尊重や自立を支援すると期待されていた消費者庁が、一部には、生産者側に寄り添う姿勢も見られる企業庁だという指摘を受けるような、そういった指摘をする方もいらっしゃるんですけれども、今回の法案も、遺伝子組換え食品の認可など諸外国で慎重にされている食の安全について、消費者のための機能強化ではなく、遺伝子組換えや様々な食品の生産をしている側、このための機能強化になっているという側面もあるのではないかということも心配されます。  そうしたことを言われないためにも、引き続き消費者の味方であり続けるということをお願いしたいと思います。  次に、上水道整備が国交省に移管されるに伴って、上水道整備の国の補助率三分の一を下水道整備の補助率二分の一に引き上げていただきたいと、これは私の地元山形市の上下水道局からの要望があったんですが、厚労大臣にこの御見解を伺います。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 水道事業の経営に関する経費、したがって施設整備も含めて、基本的には水道料金によって賄うことが原則でありますが、先ほど来から説明させていただいているように、地形や水源等の条件により施設整備費が割高になるなど経営条件が厳しい水道事業者を対象に、施設整備に要する費用について、厚労省において生活基盤施設耐震化等交付金により財政支援を行っております。補助率を見ると、四分の一、三分の一、十分の四と、それぞれ事業によって異なってはおりますけれども、この補助率がどうなるのかという、これを引き上げてほしいと、こういう山形市の水道局からの御要望ということでございます。  こうした補助制度をどうしていくのかについては、今後、令和六年度予算編成過程で検討していくことになろうかと思います。移管先の国交省ともよく緊密に連携し、地方公共団体の要望等も踏まえながら、引き続き必要な財政支援について行っていけるよう検討していきたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 上水道も下水道も社会に必要なインフラであるということは異論がないところだと思いますので、先ほどの移管してよかったという、シンボリックにですね、シンボルになるという気も私するものですから、どちらも必要な上水道、下水道も国のサポートは同じ、そうしたことが実現すると、やはり今回の移管がその象徴的な例としてよかったということにつながると思うので、大臣、是非やりましょうよというのと、是非、国交大臣あるいは豊田副大臣とかにも働きかけていただけませんか。もう一度、この点だけ。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) この法案にも書かれておりますけれども、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象に今回水道が加わることになりますから、そうした水道施設の災害復旧事業の国庫補助に関しては、これまで補助率二分の一以上の範囲といったものが、この法律を活用することによって、地方財政、地方公共団体の財政力に応じてではありますが、補助率三分の二以上の範囲で財政支援を行うということですから、そういった意味においては強化されているという面がございます。  今委員おっしゃったのはそれ以外の話なんだろうと思いますので、話だと思いますので、先ほど申し上げましたように、引き続き、地方公共団体の要望も踏まえながら、地域において水道事業が的確に運営していただけるように我々も努力をしていきたいというふうに考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 是非、人口減に悩む、特に地方は水道事業大変ですので、そういった面でもよろしくお願いをいたします。  次に、水道事業の広域化について伺います。  午前の審議でも、維新の東委員からありました。広域化、必要だと分かっていてもなかなか調整がうまくいかなくてということなんですけれども、複数の事業者が連携する水道広域化推進プランを各自治体が策定することを求められており、そのプランに基づいて広域化事業を進めようとしております。  ただ、国が補助する条件が三事業者以上と、ちょっとこれがなかなか調整が付かないと厳しくなっていまして、これを二つの事業者以上まで引き下げるようなことというのはできないんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この制度でございますけれども、生活基盤施設耐震化等交付金で広域化事業ですが、御指摘のとおり、交付対象になっているのは水道施設全般、事務関係システム、その交付要件に、市町村域を超えて三以上の水道事業との広域化であること等があります。  一方で、これまで、この制度拡充事例として、これ一昨年度、令和三年度になると思うんですけれども、半島振興地域等の地理的な条件が不利な地域について二業者以上の広域化でも財政支援の対象となるよう制度の拡充を行ってきたところでございます。  今委員からも御指摘いただきましたし、また先ほども様々、国土交通省に移すに当たり様々な論点整理ということの御指摘もいただいておりますので、今の点も含めて、今後、国土交通省とよく連携をして、かつ、その先にあるのは地方公共団体、住民の方の要望に応えられるんだと、そういった必要な財政支援について検討を進めてまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 非常に地方も配慮した前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。なかなか、利害関係もあって、三つ以上というのは厳しい場合に、前向きに進めているわけですから、二つの事業者でもというようなことは是非進めていただきたいと思います。  次に、水道管路緊急改善事業で国の補助を受けるには、給水利益に占める企業債残高が三〇〇%以上となっています。これも実際に地元であった例なんですが、水道の経営が厳しいので、なかなか、経営を良くするためにこの債権できるだけ減らしたら、実は、減らしたがゆえに有利な支援が受けられなくなってしまったというんですね。  三〇〇%未満の自治体にも同様に国の補助が入って水道管路緊急改善事業が進むように、企業債残高の要件を廃止していただけないかという、これも地元の要望なんですが、厚労省の御見解はいかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  こちらも同様に、まずこの制度でございますが、交付金は同じ生活基盤施設耐震化等交付金で、その中の事業名が水道管路緊急改善事業で、支援対象が、布設後四十年以上経過した様々な管等でございます。その中の交付要件に、水道料金が全国平均以上で給水収益に占める企業債残高が三〇〇以上、ここのことになります。  これも同様にこれまでの制度拡充事例をまず御紹介いたしますと、法定耐用年数、これ先ほど申した布設後四十年を経過した水道管であって、耐震性能が低い管種、この管の種類のところ、管種を、耐震性能が高い管種、管種を変えると、こういった更新する事業について財政支援を行って、令和元年、そして三年度に交付の対象となる管種を拡大する制度拡充をしております。  ですので、直接的にこの様々な縛りを外すということがどこまでできるかというのはありますが、いずれにせよ、この拡充、より使いやすい形にするということは、引き続き、国土交通省に移管するに際し、よく整理して引き継ぎたいと思っています。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 頑張って企業債を減らした、ところが、結果として、言わば、分かりやすく言うと損をするというようなことがあってはならないと思うので、この辺も検討をしっかり、改善をお願いをいたします。  次に、地元の市町村からの要望、これもなんですけれども、水道施設の電気・機械設備が国の補助制度の対象となるのは、高度浄水施設等整備や広域化事業の中で必要な施設を整備するときだけで、これまで使っていた電気・機械設備が老朽化した際に同じ枠組みで更新するときには対象になりません。現在の浄水施設では、高度浄水施設等の整備や広域化事業でなくとも、現状の電気、機械を更新するだけでも高額な費用が掛かり、その更新費用が経営に重くのしかかっております。  電気・機械設備の更新事業に対する新たな財政支援制度を設けていただきたいと考えますが、御見解を伺えますでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  この点、ポイントが二つあろうかと思います。一つは、これまで大臣等からも御答弁差し上げているところですが、水道事業の経営に要する経費、これはそのインフラの整備も含めてという、その上での料金設定になって、一方で、財政支援については、地形だとか水源等の条件によってそこで割高になるようであれば、先ほど来申し上げた生活基盤施設耐震化等交付金があると、これが今の枠組みでございます。  こうした中で、今御指摘いただいたような新たな財政支援の枠組みがどこまで可能かということは、先ほど二つ御宿題もいただいたところですので、いずれにせよ、どういう形でまず各事業者が工夫ができるのか、その上で、どうしても財政的な支援を入れなければいけないのはどういう点なのか、この点の整理の仕方の中で国土交通省ともよく引継ぎ等をしてまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 特に人口減少が進む地方では、水道事業、料金で維持するのが基本だというのはもちろん分かりますけれども、更にこれから先を考えてくると、どんどん人口が減る、住んでいる広さは変わりませんから水道管の長さは変わらないということも出てくるわけですから、この辺もしっかりと未来を見据えて、地方では水道の恩恵にあずかれないなんということがあってはなりませんので、どこに住んでいても同じインフラ、こういったものを享受できるように、様々な制度もお考えいただきたいと思います。  次に、御存じのように気象災害が激甚化し、頻発しています。また他方、高度経済成長時代以降に集中的に整備されたインフラ施設が今後一気に老朽化します。政府では、二〇二一年度から二〇二五年度までの防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策に基づいて、水道施設での土砂災害対策の工事、浸水災害対策の工事など、耐災害性強化を推進するための施設設備に国が財政支援をしております。  これまでの対策に加えて、災害を減らす観点から、土砂災害、山地災害、浸水災害等の指定区域や指定区域に隣接する水道施設の移転を進める場合でも国の補助が受けられるように適用拡大をお願いしたいと思いますが、こちらの御見解はいかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今御指摘いただいたのが、災害対策等の政策的に必要な事業について一定条件の下で国による財政支援を行っていると、それで自然災害発生時の大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減するため、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策、これに基づいての防災等の補助対象にしてきたところで、これも具体的なことを申し上げます。  この補助金の名称が水道水源開発等施設整備費補助金、その中のサブメニューが水道施設機能維持整備費となっております。この中では、補助対象になっているのが浄水施設等の停電対策、土砂、浸水災害対策、委員からはその減災の視点からももう少しこういったメニューがということだと思います。補助要件についても、例えば立米当たり九十円だとか、様々ありますが、いずれにせよ、先ほど来の中で、繰り返しの形にはなってしまいますが、どういう形での財政支援が適切なのか、この点を整理してまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 是非、危険地域に隣接するところまで、減災・防災の観点から支援をお願いしたいと思います。  次に、近年、豪雨災害や地震などの災害が増えていて、緊急時の飲料水応急対策を進める必要があります。  既に、災害時のための給水維持機材等整備事業として応急給水車両の補助、購入補助が制度化されていますが、災害が多発する最近の状況を踏まえて、加圧式給水車両の導入に対する補助制度も新たにつくっていただきたいと思いますが、厚労省の見解を伺います。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今のにまず相当するのが、補助金名は、これは一つ前と同じ、水道水源開発等施設整備費補助金で、事業名が災害時用給水維持機材等整備事業になります。今、これについても、災害時の応急給水等対策として行う給水車、海水淡水化設備搭載給水車、移動式浄水装置、非常用飲料水パック装置及び移動式大型給水タンクの整備、又は応急復旧対策としての水道施設水没時の配水ポンプの整備、こういったものが補助対象になっています。  ただ、これは平成十年度限りの事業となっておりますので、御指摘の点は今までのとを含めてという形になりますが、一方で、私ども、きめ細かくということでこれだけ様々なメニューを用意しておりますが、これは、今度利用する段になったときに、どれがどれに当たるのか分かりにくいとか、そういうこともあろうかとも思いますので、そういった形のよく整理を行った上での検討、検討というか、その財政的な支援の在り方、これを考えてまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 実際に、地元でも、病院の断水などの場合にやはり加圧式の給水車が必要だったということもありますので、こうしたものも是非考えていただいて、お願いをいたします。  次に、水道事業では、ここ十年ほど官民連携が図られております。厚労省から国交省に移管されるに当たり、ここ十年行われてきた官民連携の実態把握、それから課題の検証が必要だと考えますけれども、こちらはいかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  厚生労働省では、現在も、官民連携手法と取組状況について、水道事業者に対し毎年調査を行って、その結果を公表しております。官民連携を実施するに当たって留意すべき事項についてでも、これは手引き、名称でいうと水道事業における官民連携に関する手引き、これに記載して公表するとともに、様々な私ども会議を持っておりますので、例えば全国水道関係担当者会議、また官民連携推進協議会等の場、こういったところを活用しての周知を図っております。  厚生労働省としては、これ一義的に大事なのは、それぞれの水道事業者がどういう形であれば自分たちの持続可能な経営、運営が可能になるかということですので、こうした今までの取組について、その業務移管の際には、国土交通省と、国土交通省もこれまで様々ないろいろな巻き込み方のノウハウもありますので、ここはよく話し合って、それで、こういう今までの官民連携の推進の、どうすれば、使い勝手と申しますか、その目的に資するような取組につなげられるような働きかけ方をしたいと思っております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 この水道事業の移管も含めて、言わば峠に差しかかって、今度国交省でやって新しいどんな景色が見えてくるかというところですから、その前に、やはりこの十年のしっかりとした検証というのは必要だと思うので、この点もよろしくお願いをいたします。  次に、厚生労働省所管の食品基準行政や上水道の整備、水質基準行政の移管に当たっては、それにつながる全国の自治体の担当職員が混乱なく対応できるよう適切な措置を、しかも早めに講じるべきだと考えますが、厚労省のお考えはいかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、これまでの取組で申し上げますと、本年一月に、全国厚生労働関係部局長会議というのがございます。この中で、食品衛生基準行政や水道整備・管理行政の移管について周知を図ってきたところでございます。ただ、これ今年の一月ですので、まだこの法案の形をお示しできるその前の状況でございました。  法案をお認めいただいて成立した際には、施行までの間、引き続きというか、今まで以上にという言い方になるんでしょうけど、地方自治体等に対して、組織体制の検討状況等に関する情報提供、国はこういう変わり方をするんだ、だから地方自治体の皆さんはこういうアクセスの仕方をしてください、連絡の仕方をしてくださいと、こういう情報提供を丁寧に行ってまいりたいと考えておりますし、そのためには、当然ながら国土交通省、消費者庁、環境省といった関係省と厚生労働省との間でよく、定期的にと申しますか、円滑な打合せを進めてまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 是非、市町村などでも混乱なきよう、よろしくお願いをいたします。  次に、衆議院の厚労委員会で、阿部知子代議士の質疑では、横浜市で実施されている新型コロナの感染状況を調べる下水サーベイランスが取り上げられて、その今後の扱いについて、加藤厚労大臣、各省庁で連携して行うと答弁がありましたが、今年度はこの下水サーベイランスの実施計画、どうなっているのでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  下水サーベイランスにつきましては、厚労省では、今年度、厚生労働科学研究の研究班におきまして、十以上の自治体の処理場を対象とした採水、分析を行う予定としております。そして、この中で、新型コロナについて全数把握から定点把握に移行したことを踏まえた下水ウイルス濃度と地域の感染状況の相関関係の分析等を行いまして、解析手法の更なる精緻化を図ることとしております。また、下水中の複数の種類のウイルスの同時検査手法の検討も行うこととしております。  また、昨年度の内閣官房におきます実証事業において示された課題といたしまして、自治体内における下水道部局や保健部局等の役割分担の整理、あるいは費用低減のための採水、分析手法の検討などが挙げられたところでございます。  こうした課題について検討を行うため、先ほど申し上げました研究班が対象とする処理場に加えまして、関係省庁と連携して、他の自治体の処理場においても採水、分析を実施することについて現在調整しているところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 そうした健康のための調査は必要だと思いますので、引き続き進めていただきたいと思います。  次に、再びこの法案を提出される理由、いわゆる立法事実について伺いたいと思うんですが、配付資料一ページに載せました西村議員の質疑、これは厚労省ですけれども、内閣官房に置かれた新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議で昨年六月十五日に様々な対応が決定。その二日後、六月十七日、岸田総理も出席する新型コロナウイルス感染症対策本部でも報告書、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性が決定。この六月十七日の報告書で、各局にまたがる感染症対応、危機管理に関する課などを統合した新たな組織として、仮称、感染症対策部を設置することと、生活衛生関係の組織について一部事業の他府省庁への移管など、見直しを行うことが盛り込まれて、この法案提出になったようです。  資料の二ページ、三ページを御覧いただくと、六月十五日の有識者会議の報告書では、一言も生活衛生関係の組織について他省庁への移管が書かれていませんが、新型コロナウイルス感染症対策本部の報告書には、二日後、移管が盛り込まれている。  この二日間、二つの会議の間で、どの場所で、生活衛生関係の組織への他省庁、生活衛生関連の組織の他省庁への移管が決まったのでしょうか。加藤大臣、御説明をお願いします。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今、流れは委員から御指摘をいただきました。まさに、次の感染症危機に対する政府の体制づくりに触れられたことを受けて、政府部内においては、厚生労働省における平時からの感染対応能力の強化について検討を行い、その結果、二日後の対策本部で、厚労省における平時からの感染、能力を強化するため、感染症対策部の新設などと併せて、生活衛生関係の組織について一部業務の他府省庁への移管を含めた所要の見直しを行うという対応の方向性が決定され、その後、中で具体的な議論をし、九月により細かい内容が固まったということでございますので、あくまでも、ここの検討会議での議論、有識者会議での議論、これを踏まえて、それを一つ、より具体化を図っていった、こういう流れでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 本法案は、確かに新型コロナ本部の報告書には沿っていますが、その二日前にあった有識者会議を踏まえたものとは厳密には言えないのではないかという疑問があります。  食品衛生基準行政と水道整備・管理行政が厚労省にとどまっていたら、新たに再編される感染症対策部を組織する際、例えば定員管理の関係から感染症対策部で増員ができないという、厚労省全体の定員の制限などがこれ影響したというようなこともあったのでしょうか。いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  感染症対策部については、これ、今年度、タイミング的には、内閣感染症危機管理監、統括庁の発足と合わせて厚生労働省内に設置することとしております。ですので、今年度中に必要な定員を既に措置しておりますし、また、感染症対策部を構成する、これ今の案だと三課でございますけれども、その定員につきましては、感染症対策部の設置の方針が決定するその前の段階から、増大する業務量に応じた定員を措置してきたところでございます。  一方で、この法案お認めいただければ、施行期日が来年度になりますので、来年度のことは、今回、先ほど来御説明申し上げているとおり、今の厚生労働省の水道、食品衛生基準の部分の、そこの部分を減らすと、その上で、消費者庁、国土交通省、環境省において必要な組織、定員の要求を行うと。こういうことになりますので、感染症対策部の定員とは、この生活衛生機能行政強化、ここの関連する組織、定員とは直接は関係するものではございません、組織、定員については。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 最後に、水道への、水道施設への攻撃について伺いたいんですけれども、アメリカのオールズマーという市で、おととしの二月、浄水設備に外部からハッカーが侵入し、酸性度を調整するためごく微量入れている水酸化ナトリウム濃度を百倍に上げるというとんでもない事件がありました。これ、もちろん猛毒です。被害が出る前にオペレーターが気付いて元に戻したということですが、我が国でも同じ被害が出ないようにする必要があります。  我が国で、上水道設備の情報システム、外部から不正侵入されて攻撃を受けた場合の対策、どうなっているんでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  水道は重要インフラの一分野であることから、水道分野のサイバーセキュリティーに関しては、これ、厚生労働省として、サイバーセキュリティ戦略本部が策定した重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画に基づく対策を今まで推進してきております。  このような対策が着実に進むよう、水道施設の技術的基準を定める省令、ですから、法令のうちの省令ですね、そこで、水道事業者に対し、サイバーセキュリティーを確保するための必要な措置を講じるように求めております。  さらに、厚生労働省では、水道分野における情報セキュリティガイドラインというものを、これ第四版まで今改訂進んでおりますが、それを策定して、インシデントの予防や発生時の迅速な対応のため、水道事業者において実施することが必要な情報セキュリティー対策の項目を整理するなど、水道事業者に対する技術的助言にも取り組んでおります。  いずれにせよ、先ほど委員御指摘いただいたように、これ、万が一のことがあると大変になりますので、引き続き、水道分野におけるサイバーセキュリティー対策の強化に向けてどういう取組ができるのかと、こういうことを考えながら取組を進めてまいるとともに、移管後も遺漏がないようにしっかりと引き継いでまいりたいと考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 ありがとうございます。  有機農業の推進であるとか、安全、安心な食品、それからコーデックス等で国際的な食品の安全、安心、命と健康を守ることを変わらず一番に取り組んでいただくことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 私は、日本共産党を代表して、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に反対の討論を行います。  本法案は、平時における感染症対応能力の強化を出発点とし、移管によって生活衛生関係行政の強化を図るとしていますが、受皿になる省庁に移すことありきの移管と言わざるを得ません。これまで、公衆衛生の観点から厚労省が担ってきた食品衛生基準行政や水道行政を他省庁に移管しなければならない明確な立法事実は示されておらず、移管をもって行政機能の強化が図られるものとはなっていません。  法案に反対する第一の理由は、リスク管理を行う消費者庁とリスク評価を行う食品安全委員会が同じ内閣府特命担当大臣の下に置かれることによって食の安全が後退しかねない点です。  BSE問題の教訓に基づき、リスク管理を厚労省や農水省等から切り離した経過を踏まえれば、同じ内閣府の下に集約化することはその教訓からも逆行するものです。  規格基準の策定は消費者庁に移管される一方、監視指導は厚労省に残ることになります。食の安全は公衆衛生の課題としての一体性が求められることを厳しく指摘しておきます。  第二に、国交省への移管に伴う水道と下水道の集約化は、公衆衛生の向上や公共の福祉の増進という水道事業の目的を事実上放棄することにつながります。  国交省はこれまで、過剰な水需要を見込んだダム建設や下水道のコンセッション導入を強力に進めており、一体化によって水道広域化やコンセッション方式の導入による水道民営化が一層推進される懸念があります。  今必要なことは、水道行政の移管ではなく、水道事業の目的たる、清浄にして豊富低廉な水の供給をどう担保するかです。国、厚労省が責任を持って水道行政に携わる人材の確保や育成、必要な財政支援を図ることこそ求められております。  本法案は、生活衛生行政の移管という国民生活に重大な影響を及ぼす内容であるにもかかわらず、審議時間が余りにも不十分だったと言わざるを得ません。  公衆衛生の向上、公共の福祉の増進に逆行する本法案には断固反対だと表明し、討論といたします。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。  反対討論を行います。代読お願いします。  私は、生活衛生等関係行政の機能強化のための法律案に対し、反対の立場から討論を行います。  初めに、二十四時間三百六十五日、水道事業に携わる労働者の皆様に心から敬意を表します。  全国的にも水道労働者の育成や確保に関わる対策は急務であり、国内の雇用対策をリードする厚生労働省が水道労働に関わる万全の雇用対策を尽くすことなく水道課の移管を進めることは、到底認めることができません。  官民連携による水道事業の広域化や合理化が図られる中で、公設民営、民間委託により、コスト削減という名の下に労働者への給与抑制がなされていることが危惧されます。特に、非正規の水道労働者の雇用の不安定化は許されません。  また、本法案は、二〇一八年の水道法改正時、参議院厚生労働委員会における附帯決議にある、中山間部、過疎地域や人口減少の著しい地域等の自然的・社会的条件の厳しい地域を抱える地方公共団体、経営基盤が脆弱な小規模の水道事業者への十分な配慮、海外の再公営化事例の検証を含めた総合的な施策を講ずるための約束が果たされたものとは言えません。  さらに、今回の水道行政の移管により、水道事業の民営化が促進されることは疑う余地もありません。フランスでは、民営化された水道事業により、水道料金の値上げなど生活課題が人々を直撃し、再公営化が図られています。  日本において水道とは、国や公から一方的に与えられた単なるインフラにとどまるものではありません。かつての地域改善運動などを通し、国による補助金がない時代から地域住民の力で自主的に水道を引く運動が起こり、地域住民自らが水道設備を造る労務に従事するなどして簡易水道を整備するなど、各地の水道にはそれぞれに尊い人々の歴史や営みがあります。  かつての井戸を掘った人、水道を引いた人の思いや世界の教訓に学び、社会保障の観点から水道事業を捉えるという姿勢が本法案には欠けています。よって、本法案は否決とするべきです。住む場所にかかわらず、誰もが平等に安全な水と食品を享受することを保障する営みは、社会保障の基盤そのものです。  社会保障の基盤強化なくして水道事業、生活衛生の発展は成し遂げられないことを申し上げ、私の反対討論とします。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田龍平君。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 私は、ただいま可決されました生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、水道・下水道事業の施設整備に係る必要な予算を確保すること。また、老朽化や近年多発する災害への対応強化及び迅速な復旧がされるよう十分な予算を措置すること。  二、水道・下水道事業の基盤強化に向け、国や事業者が事業運営等に必要な組織、人員と専門性を確保できるよう、必要な措置を講ずること。  三、水道事業におけるこれまでの「官民連携」の実態を把握するとともに、その結果を踏まえつつ、水道事業の公共性や持続性に十分留意したものとなるよう必要な助言を行うこと。  四、人口減少や老朽化等に伴い、水道料金が今後上昇する可能性があり、その対策を検討すること。  五、水質基準の必要な規制強化と実効化を高めるため、必要な予算の配分や人員の配置を行い、水質基準の策定や管理・検査の体制を確立すること。  六、全国各地で有機フッ素化合物(PFAS)による水質汚染により、水・水道の安全性に懸念の声があることを踏まえ、PFASについては、国内外の科学的知見も収集し、その結果も踏まえつつ、水道水質基準にすることも含め、必要な検討を行うこと。  七、食品衛生基準行政の消費者庁への移管に当たっては、食品安全推進の取組に支障や停滞が生じることがないよう、規格基準の策定と厚生労働省が引き続き所管する監視指導・調査研究との連携等に万全の措置を講ずるとともに、消費者の選択の権利の確保のためには、食の安全は当然として、食の安心にも十分に留意すること。  八、消費者庁が食品メーカーを含む民間企業から出向者を受け入れるに当たっては、消費者庁が食品衛生基準行政を担う趣旨を踏まえ、科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図り、食の安全に対する懸念を招くことのないよう十分に留意すること。  九、移管の対象となる行政分野において支障や停滞が生ずることのないよう、権限の移管に当たっては、移管元の厚生労働省と移管先の省庁及び関係機関との間で連携を図り、必要な予算の配分や人員の配置など万全の措置を講ずること。また、対象となる行政分野の都道府県・市区町村当該部署が混乱することなく対応ができるよう十分に留意すること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいま川田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 多数と認めます。よって、川田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤厚生労働大臣。

加藤勝信自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力をしてまいります。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十分散会

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