厚生労働委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2023/03/28
会議録
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 まず、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 駐留軍関係離職者等臨時措置法については本年五月十六日限りで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法については本年六月三十日限りで失効することとなっていますが、駐留軍関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者については、今後も、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されることから、これら二法の有効期限を五年延長するものであります。 なお、この法律案の施行期日は、公布の日としています。 次に、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 戦没者等の妻に対しましては、さきの大戦で夫を失った精神的痛苦に特別の慰藉を行うため、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、本年、最終償還を迎えることから、国として引き続き戦没者等の妻に対し特別の慰藉を行うため、特別給付金として額面百十万円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和五年四月一日としています。 以上が、二法案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○委員長(山田宏君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十六分散会