決算委員会 第3号
- 発言数
- 246 件
- 登壇者
- 39 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/04/05
会議録
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、安江伸夫君、浜口誠君、神谷政幸君、星北斗君、三浦信祐君、上田勇君、石井苗子君、柳ヶ瀬裕文君、吉良よし子君が委員を辞任され、その補欠として高橋光男君、竹詰仁君、岩本剛人君、若松謙維君、宮崎勝君、串田誠一君、青島健太君、田村智子君及び長谷川英晴君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 令和三年度決算外二件を議題といたします。 本日は、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算について審査を行います。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) この際、お諮りいたします。 これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 質疑通告のない方は退席していただいて結構です。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐藤啓君 自由民主党の佐藤啓でございます。 今日は、復興庁、総務省、環境省等ということで、省庁別審査となっておりますので、各省に聞いていきたいというふうに思っておりますが、まず環境省にお伺いをしたいと思います。 循環型社会形成推進交付金の在り方について伺いたいと思います。 この交付金は、市町村が廃棄物の3Rを総合的に推進するために、広域的かつ総合的な廃棄物処理施設等の整備を行う際に交付をされるものであります。令和五年度の当初予算額は、廃棄物処理施設分として約三百億円が措置をされておりまして、全国の市町村で活用をされる比較的予算規模の多い交付金というふうになっています。 近年、全国の市町村で廃棄物処理施設等の更新時期を、全国的に、全国の市町村でこの廃棄物処理施設等の更新時期を迎えているというような状況もありまして、大変予算が逼迫をして市町村に不安を与えかねないような状況が生じているというふうに認識をしています。 具体的には、翌年度の交付金の予算要求に当たりまして、環境省では市町村にどれぐらいの要望があるかということを計画として求めるわけでありますけれども、一旦環境省が市町村に提出を求めた計画に関して、しばらくたってから、これなかなか予算が足りなくなるかもしれないということで当初の計画を出し直させて、当初の計画をもう少し後ろ倒しして経費を、単年度当たりの経費を抑えてくださいと減額変更をお願いするというようなことを実はしています。具体的には、一割の減額変更をしてくださいということを環境省から市町村にお願いをして、減額変更に応じた市町村を優先採択するという、そういったやり方をしているということであります。 これは、予算制約を考えると致し方ない面もあるんですけれども、毎年こういった交付金の在り方を続けていますと、いわゆる廃棄物処理施設というのは、いわゆる地元のクリーンセンターとかごみ焼却場とかでありますけれども、これ非常に長期のプロジェクトでありますので、毎年の予算額がどれぐらいもらえるか分からないというふうになっていきますと、これ大変不確実性が高まって、市町村にとっては大きな不安を与えます。 このような課題に関して、環境省としてどのように認識をされて、改善していこうとされているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 環境省では、循環型社会形成推進交付金等によりまして、一般廃棄物処理施設の整備を行う地方公共団体に対しまして財政措置を、支援を行っているところでございます。 現在、全国的に数多くの施設が老朽化等により同時期に更新時期を迎えて大きな需要が発生しているところでございまして、さらに国際的な原材料の上昇ということも生じておりますが、令和五年度につきましては地方自治体からの要望に対応する財源が確保できたというところでございます。 令和六年度以降につきましては、この更新需要が更に大きくなる見込みではございますし、また国の厳しい財政状況も鑑みまして、環境省からは、地方自治体に対しまして、事業開始時期の後ろ倒しなど、全国的な更新需要の、特定年度に集中させないような、平準化のための取組につきまして繰り返し御要望させていただいているところでございますが、地方自治体が一般廃棄物の処理を適正かつ着実に行っていくためには循環型社会形成推進交付金の確保は極めて重要だというふうに考えておりますので、引き続き、毎年度の予算編成の中で可能な限り対応に努めてまいりたいというふうに考えております。
○佐藤啓君 環境省さんとしては大変頑張っていただいているというふうに思うんですが、これ、財政当局の問題もありますので、その課題感をしっかり財政当局にも共有をしていただきながら、市町村も大変不安に感じておりますよということをしっかり伝えていただきたいと、そのように思っているところであります。 次に、復興庁にお伺いをいたします。 大臣、お一人だけ残っていただいて大変恐縮ではありますけれども、どうかよろしくお願いを申し上げます。 私も、三年前から、三年前に経済産業省それから復興庁の大臣政務官をさせていただいて、この東日本大震災からの復興、とりわけ福島の復興というのはこれ極めて大事な国家のプロジェクトであるということを私の中で思っておりますので、この点に関して大臣に御答弁をいただきたいということでございます。 東日本大震災から発災十二年を経過したわけであります。この間、被災三県のうち宮城県、岩手県は、これはもう復興は大きく前進をして仕上げの段階に入っているわけでありますが、一方、福島の復興はまだまだ本当に道半ば、スタートラインに立ったところだというふうに思っております。 つい先日も、岸田総理、それから大臣も御一緒に、福島国際研究教育機構が開設をされた浪江町、それから、原発事故による帰還困難区域のうち避難指示が一部解除された富岡町ですね、訪問されたというふうに聞いております。その際、総理からも、避難指示の解除はゴールではなく復興の一つのスタートだというお話をされたというふうにお聞きしております。これまさにそのとおりだというふうに思います。私も、先ほど来、政務官をやらせていただいて、原子力災害被災の十二市町村も、当時コロナ禍でありましたので、オンラインであったり、実際に現地に行くことができたり、様々であったんですけれども、まだこんな状況なのかと、もっとしっかり国が頑張らなければならないなというふうに感じた次第であります。 こういった状況下で、これからまさにスタートラインに立った、そういった中で、これ近いうちにALPS処理水の海洋放出が予定をされております。このことがやはり風評被害につながらないようにしなければならないというふうに思っております。というのも、このALPS処理水の海洋放出は科学的根拠に基づいておりますし、かつ世界的にも一般的な方法で行われているわけでありますが、これ、一部の国が非常に悪意のある宣伝を行い、風評被害を広げようとしているからであります。 こういった各国の宣伝戦略に対して、私も政務官時代に関わってきたんですけれども、これまでどのような取組を行ってきたのか、また今後どのようにしていくのか、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
○国務大臣(渡辺博道君) 佐藤委員にお答えをいたします。 ALPS処理水の海洋放出につきましては、政府として国内外の方々に継続的、丁寧に説明を尽くしていくことが本当に大事だと、そのように思っております。そのためには、科学的根拠に基づく正確な情報を発信していくことが最も大事だと思います。 こうした認識の下に、これまで復興大臣は、司令塔として、各省庁から成る風評対策のタスクフォースを開催し、情報発信等の施策パッケージを取りまとめるなど、政府一丸となって取組を進めているところでございます。 具体的に申し上げますと、海外向けのポータルサイトにおける英語、中国語、韓国語でのQアンドAの掲載や動画の配信、これらに誘導するために、インターネットの広告の実施、また在京外交団や海外メディアへのブリーフィング、また海外紙への広告記事や寄稿の掲載などを行っているところでございます。 さらに、私自らも、原発事故を起因として各国・地域が講じている日本産食品の輸入規制の撤廃の働きかけに加えまして、ALPS処理水の安全性についての説明を直接行うため、在京大使との面会を機会を設けて実施しているところでございます。 引き続き、決して風評影響を生じさせないという強い決意の下、近隣国を始め国際社会に向けた情報発信にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○佐藤啓君 ありがとうございます。 もう大臣自ら在京の大使館に訪問されて、そういった説明もされているということで、大変心強く感じた次第であります。 私も、当時副大臣であった江島副大臣、また一緒になってこの在京の大使館回らせていただいて、相当そういったブリーフィングの方もさせていただいたわけでありますが、場合によってはもう会いませんというような大使館もあったり、なかなか厳しい国もあったわけでありますけれども、もう大臣がやっていただいているということで、それはもう大変有り難いことであります。引き続き、この風評被害を発生させないような取組をお願いをしたいというふうに思っております。 それから次に、復興予算と復興特別所得税の関係についてお伺いをしたいと思います。 私、党の税調の幹事ということで、役員として税調の議論にも参画をさせていただきましたが、防衛財源の確保の中で復興特別所得税の税率の引下げが決まったわけであります。具体的には、所得税に対して税率一%の新たな付加税を課すと、その分、復興特別所得税の税率を一%引き下げると、その代わり課税期間を延長するということにしたわけであります。 課税期間を延長するということで復興特別所得税の総額は変わらないという、そういうふうな整理をしたわけでありますが、単年度で見れば、この復興特別所得税が一%下がったわけですから、この単年度当たりの復興特別所得税の収入が減ったということが毎年の復興予算に影響があるのではないかという、そういった懸念を一部のマスコミなどが示しているわけでありますけれども、これ実際はそうではないということをしっかりと説明をしていただきたいなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(森田稔君) お答え申し上げます。 防衛力強化に係る財源確保のための復興特別所得税の措置に関する御懸念としては、大きく二点御指摘をいただきます。一点目、委員から御指摘ございましたとおり、これが防衛目的に転用されるものであって、復興予算の確保に影響があるのではないかという点です。二点目は、単年度での税収が減少することで毎年度の復興事業の執行に支障を来すのでないかという御指摘です。 一点目は、先ほど既に御質問の中でございましたとおり、今回の措置につきましては、防衛力強化のための新たな付加税をお願いすることに伴い、現下の家計の負担増にならないよう、復興特別所得税の税率を引き下げるとともに、課税期間を延長する。その際に、その課税期間の延長幅については、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとするとされてございます。したがいまして、転用するものではないこと、それから復興財源の総額を確保することを大前提としておりまして、復興予算の確保に支障を来すものではございません。 それから、御質問の二点目。税率の引下げにより単年度での復興特別所得税の歳入が減少することから、事業執行に支障を来すのではないかという御指摘がございます。この点につきまして、復興特別会計におきましては、復興債の発行を通じた柔軟な資金調達が可能となってございます。単年度での税収が減少したとしても、毎年度の復興事業の円滑な執行には問題が生じることはございません。このような点につきましては、被災地の皆様の誤解や不安を払拭できるよう、引き続き丁寧な説明に努めてまいりたいと思います。
○佐藤啓君 ありがとうございました。 党の与党税制大綱にもしっかりこの点は書き込まれていまして、東日本大震災からの復旧復興に要する財源については引き続き責任を持って確実に確保するという文言が書かれています。私も、今回のこの取扱いが復興予算に影響を与えるのであれば絶対に賛成できないということで党税調でも発言をしてきたわけでありますけれども、しっかり確保されているということで大変有り難く思っております。 それで、ちょっと気が早いんですけれども、来年度の予算の確保に向けて大臣には意気込みをよろしくお願いしたいと思います。当初予算が成立したばかりではありますけれども、復興予算大事でありますので、お願いできますでしょうか。
○国務大臣(渡辺博道君) 佐藤委員の思い、もうしっかりと受け止めていきたいというふうに思っております。税制大綱において、委員が税調のメンバーであるということで、そういった意味で、復興に関する税制の大綱について、少なくとも影響があるんだったら反対するということを言われた、本当に頼もしく、うれしく思っております。 現在、税制大綱においては、廃炉や福島国際研究教育機構の構築など息の長い取組についてもしっかりと支援できるよう、引き続き責任を持って必要な財源を確保されているところでございます。 復興大臣であります私としましても、引き続き、まずは現場主義に徹底しまして、被災地の要望を十分に踏まえながら、被災地の抱える課題の解決に直結する取組を着実に実施できるよう、必要な予算の確保に全力で取り組んでまいる所存でございます。
○佐藤啓君 ありがとうございます。大臣の大変心強い御答弁をいただきました。よろしくお願いをしたいというふうに思います。 次に、総務省にお伺いをしたいと思います。 ちょっと順番を入れ替えまして、許認可の統一的把握、あと規制改革に関してお伺いをしたいと思いますが。 許認可ですね、こういった規制監督行政というものは、これは絶えず社会経済情勢の変化に適合したものとしなければなりません。国民全体の利益を図る見地に立ったときに、そもそも行政の領域がどこなのか、民間の領域がどこなのかという官と民の役割分担という観点からも重要でありますし、また、こういった許認可という手続によって国民負担が増えるということもありますし、また、行政事務が増える、民間活力が損なわれるという、そういった観点からもこの整理合理化を推進する必要があるというふうに考えています。 そのために、そもそも許認可を、どれぐらいあるのかということをこれ統一的に把握する必要があると思うのですが、総務省のこれまでの取組について御答弁をいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきました許認可等の統一的把握につきましては昭和六十年に開始をいたしましたが、当時、規制の実態を示すものがほかになく、許認可等の見直しを推進するための基礎資料を整備する観点から実施をしてきたところでございます。 この許認可等の統一的把握の開始後、法令データ検索システムの公開、これ平成十三年でございますが、によりまして許認可等の根拠状況を容易に把握できるようになったこと、また、平成十九年度に規制の事前評価が義務付けになった、平成十七年にはパブリックコメントが法制化されたなど、規制の客観性や透明性を確保するための仕組みが整備をされてきたところでございます。その後、行政のオンライン化を推進するなどの観点から、法令に規定されている全ての手続を網羅的に把握するための行政手続の棚卸しが平成三十年に開始をされ、許認可等の統一的把握の対象、内容はこの棚卸しに基本的に包含されているところでございます。 こうした状況を踏まえまして、昭和六十年に始めた許認可等の統一的把握につきましては、この行政手続等の棚卸しとの作業の重複を避けるため、平成三十年をもって終了したところでございます。 以上でございます。
○佐藤啓君 ありがとうございます。 今御答弁いただいたその行政手続の棚卸しですね、そちらの方に今包含されているということで、平成三十年でやめたわけでありますけれども、じゃ、その棚卸しの方、これデジタル庁にお伺いをしたいと思いますが、様々な行政手続を把握していると思います。それは、オンライン化できるのかできないか、デジタル化できるかできないかという観点で全体の手続を把握しているというふうに思うんですけれども、その中で、許認可という観点で物事を把握しているのかどうか、デジタル庁に伺いたいと思います。
○政府参考人(山本和徳君) お答えいたします。 デジタル庁といたしましては、国民の皆様がデジタルにより生活が便利になった、ビジネスがやりやすくなったと実感いただけるようにするためには、アナログ規制を一掃するとともに、国、地方の行政手続のオンライン化を進め、行政手続の利便性を高めていくことが必要と考えております。 このような観点から、デジタル庁におきましては、各府省の行政手続について、オンライン化に向けた業務の見直し、いわゆるBPRの状況でありますとか、オンライン化による行政サービス全体の利便性向上の状況を把握するための実態調査を実施しているところでございまして、その調査結果につきましてはデジタル庁のホームページ等において公表しております。 内容といたしましては、そのような形で、私どもの調査といたしましては、オンライン化に向けた業務の見直し状況、オンライン化等による行政サービス全体の利便性向上の状況を把握するための実態調査を行っているところでございます。
○佐藤啓君 つまり、許認可としては把握していないということでよろしいでしょうか。デジタル庁、お願いします。
○政府参考人(山本和徳君) お答えいたします。 許認可等の把握という形では行ってございません。
○佐藤啓君 ありがとうございます。 総務省も把握をしていない、そしてデジタル庁も把握をしていないわけであります。 であると、例えばこの規制改革、また行政改革という観点で、じゃ、内閣府はこの許認可というものを把握しているのかどうか、お伺いをいたします。
○政府参考人(辻貴博君) お答え申し上げます。 内閣府の規制改革の担当といたしましては、許認可が事業者の皆さんに御負担をお掛けしているのは先生御指摘のとおりでございますが、技術の進歩等で新たな経済活動が生まれた際にそれに対応してその許認可がつくられる、その場合には、その結果として許認可の件数が増える場合ございますし、また、事前の許可制から事後の届出、定期報告にその規制が緩和された場合、国民、事業者の御負担はこれ軽減されるわけですけれども、許認可の件数は増加するというようなこともございますので、許認可件数だけでその事業者の負担を適切に把握することはできないというふうに考えておりまして、やはりその負担軽減という意味では、その事業者さんの要望に耳を傾けて真に負担となっている規制を見直していくことが重要と考えております。
○佐藤啓君 ありがとうございます。 おっしゃるとおりだというふうに思うんですけれども、一方で、自ら、そもそもその許認可がどの程度数としてあるのか把握されていない。それから、それぞれの許認可がどの程度国民の皆さんに負担になっているかということに関しても、これも把握をされていない。 今多分御答弁されたことは、国民の皆さんからこの規制何とかしてくださいと言ってもらえれば我々は対応しますと。つまり、パッシブにやっているけれども、アクティブに何かをやろうとはしていないということであります。 これ総合しますと、要するに、これ許認可というものが、これ先ほど総務省の答弁にありましたが、昭和六十年に閣議決定されて、行革の観点からこういうものを減らしていきましょうということを閣議決定されているわけでありますが、実はこれはほとんど有名無実化しているわけであります。というのは、総務省も把握していませんし、デジタル庁も把握をしていない、そして、当然内閣府としても把握をしていないということであります。なので、これはこれでよく分かりました。なので、誰もこれを担当している人がいないということが逆に言うと分かったわけであります。 今後、やはりこの許認可が、これ数としては、先ほど数だけで判断できない、それはおっしゃるとおりなんですけれども、単純な数だけを見てみますと、これ総務省がやった平成三十年まで、これ結構な数増えている、まあ一・五倍ぐらいになっているということもありまして、ここはしっかりやっぱり見直していかなければいけないのかなというふうに思っております。 今、内閣府さんにそういう仕事をやってくださいというふうにここでお願いをしても、すぐに御答弁できるということにはならないと思いますので、これは、やっぱりこういう機能がないということは非常に問題でありますので、やはりこれ、党でやっぱりこれしっかり議論をして、私も今、この行革の、党の行革本部のPTの事務局長もしているものですから、そういったことを引き続きやはりこれ議論していく必要があるのかな、そんなふうに思っているところであります。御答弁ありがとうございました。 最後に、総務省にお伺いをしたいというふうに思います。そうですね、最後、消防庁の映像共有システムについてお伺いをしたいと思います。 近年、気候変動の影響により激甚化、頻発化する風水害ですとか、大規模地震とか火山災害とか、こういうものに備えるための消防の役割、これ非常に大きいわけでありますけれども、私、自民党の消防議連に所属しておりますが、昨年五月、消防議連において消防防災分野のDXの推進に関する提言をまとめました。そして、政府に申入れをしました。 提言では、大規模災害時において被害状況をこれ迅速に把握する必要があるという観点で、消防を始め災害対応機関がそれぞれ入手した情報をデジタル技術により共有して、状況認識を統一することの重要性を説いています。特に、地域に密着した消防団、それから市町村の消防本部、それから大規模災害発生時に災害現場にまず着く方々、そういった方々が得た情報をこの政府の総合防災情報システムにおいて共有するということがこれ非常に重要ではないかな、そのように思っております。 消防庁において、今、この災害時における、まさに国、地方公共団体間の映像共有手段の充実を図るという観点で、消防庁映像共有システムの構築に向けて検討しているということでありますけれども、現状についてお伺いをしたいというふうに思います。
○政府参考人(澤田史朗君) 御指摘のとおり、災害現場に最も早く駆け付けます消防本部、消防団の映像情報を自治体や消防関係機関が早期に共有することは、被害の早期把握、そして迅速な対応に極めて有効であると考えております。 総務省消防庁におきましては、消防庁と自治体、また自治体同士で映像を共有いたします消防庁映像共有システムの令和六年度中の運用開始に向けまして、現在システムの構築に取り組んでおります。また、令和六年度中には内閣府の次期総合防災情報システムと接続をいたしまして、映像情報を政府全体で活用できるよう、内閣府と緊密に連携しながら具体的な準備を進めているところでございます。 システムの構築に当たりましては、引き続き、消防関係機関と意見交換を密に行いながら、最適なシステム構成、そして構築方法を調査するとともに、投稿、閲覧のルールや運用方法を検討し、具体のシステムにしっかり反映してまいりたいと存じます。
○佐藤啓君 ありがとうございました。 市町村消防で結構これ、私も総務委員会の視察で神戸市なんかも視察してきましたけれども、かなり先進的に取り組んでいるような消防本部もありますので、そういったものも参考にしながらいいものをつくっていただきたいと、そのように思っているところであります。 では最後に、消防団へのドローンの配備、これについてお伺いをしたいと思います。 消防団、まさに地域防災力の中核でありますが、近年、消防団の加入する方が減っているということ、もちろん女性消防団の確保とか、いろんなことを頑張っていただいているんですけれども、なかなかこちらもなり手がいないという状況であります。 こういった中で、ドローンを活用してこの情報収集能力を高めるといったこと、こういったことに関して今消防庁取り組もうとされていると思いますけれども、どうされようとしているのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(澤田史朗君) 消防団の災害対応能力の高度化を図るためにはドローンの活用が非常に有効であると認識をしております。 総務省消防庁におきましては、消防団へのドローン配備につきまして緊急防災・減災事業債を活用できることとしておりますが、令和四年度からは、消防団設備整備費補助金の補助対象に追加をいたしまして、また、消防団の力向上モデル事業によりまして、ドローンの配備や消防団員のドローン操縦技術の取得を支援しているところでございます。さらに、消防団におけるドローンの活用を普及させるため、消防団災害対応高度化推進事業を新たに実施いたしまして、全国の消防学校で消防団員に対するドローンの操縦講習及びドローンから伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実施することとしております。 こうした取組を推進することによりまして、消防団のドローン活用を支援し、災害対応能力の向上を図ってまいりたいと存じます。
○佐藤啓君 ドローン、なかなか、これ本当に操作するのは非常に難しいということもあり、しっかり支援をしていただいて、実際に使いこなせるようにしていただきたいと、そのように思っております。 もう残り時間も来ましたので終わりにしたいというふうに思いますけれども、改めて、渡辺大臣、本当にお忙しい中、ありがとうございました。 以上で質問を終わらせていただきます。
○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。 質問の機会をいただきまして、理事の皆様方には心から感謝を申し上げたいと思います。また、諸事情がありましてちょっと声がかれておりますので、その点は御理解いただけると有り難いというふうに思います。 まず初めに、新型コロナウイルスの臨時交付金等について伺ってまいりたいというふうに思います。 この新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金でありますけれども、この交付対象事業については、新型コロナウイルスの感染拡大の防止、もう先生方御承知のとおり、感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の生活の支援を通じた地方創生に資する事業ということであります。原則としてコロナ交付金の使途には制限はない状況でありまして、地方の単独事業にも充当できるというのがこの性質であります。 そうした中で、この新型コロナウイルスの感染症臨時交付金については、令和二年度から累計で約十七兆円の予算の投入です。直近になりますけれども、三月二十八日に閣議決定で予備費から一・二兆円の地方創生臨時交付金の措置を決定されたという状況であります。 この臨時交付金を活用して、御承知のとおり、生活支援だとか消費喚起対策、地域の商工業対策として地域限定の商品券等を配る事業がありました。約この九〇%がこの地域の商品券は消費をされたわけで、活用されたわけでありますけれども、これによってかなり地域経済を守ったというのが実態であろうかと思います。ただ、残りの一〇%は消費されなかったという状況がありまして、この消費されなかった未換金のお金の処理があると、お金が滞留していたという実態があります。 また、コロナ融資の関係ですけれども、民間金融機関、政府系金融機関で、累計ですけれども、約二百四十七万件、約四十三兆円。資本性劣後ローンは八万四千件で一・一兆円です。御承知のとおり、今年の七月から来年の四月にかけて償還が、返済のピークが来るような状況で、恐らく今年の夏には借換え需要もかなり必要になってくるのではないかなと想定されるわけであります。 このコロナの交付金の信用保証の、コロナ融資の信用保証料、融資なんですけれども、この信用保証料について、地方公共団体がその信用保証料を補助するという事業があります。ただ、この補助した保証料について繰上償還をした、短期的な資金の調達で繰上償還をした場合にその保証料が返還されてくると。これがまた、お金の、返還された資金の対応について、様々な対応があったわけですけれども、この取扱いについて会計検査院から指摘を受けていると思うんですけれども、どのように対応されたのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。 会計検査院からの指摘をいただきまして、昨年の十一月四日付けで自治体に通知を発出をいたしました。地方創生臨時交付金を活用する事業が適切に実施されるよう、留意事項を取りまとめて発出をしたところでございます。 委員御指摘がございました最初の使われなかった商品券の配布事業の関係、これにつきましては、未換金額相当額を自治体に返還させるとともに、既に交付決定しております他の事業に充てる場合を除きまして、関係法令に基づき適切に国庫返還する必要があるということを周知をしております。 二つ目の信用保証料補助につきましては、繰上償還に伴いまして過払い金の返還分が生じた場合、既に交付決定されております他の事業に充てる場合を除きまして、これにつきましても関係法令に基づいて適切に国庫返還する必要があるということを関係省庁と連携して周知をしたところでございます。 引き続き、関係省庁と連携しながら、交付金の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 まあかなりの額を使われたわけでありますけれども、その点についてはある程度しっかり地方自治体とも連携を取っていただいて、対応の処理についてはしっかり取り組んでいただきたいと思います。 そうした中で、財務省の方に、その新型コロナウイルス、ちょうど三年前になりますけれども、発生後、国の歳出というのはどれぐらい拡大してきたのか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(秋野公造君) 岩本先生、ありがとうございます。 これまで新型コロナ対応につきましては、どこまでも国民の命と健康を守り抜くことを最優先に、病床確保などの医療提供体制の構築、ワクチン接種体制の整備のみならず、緊急事態宣言等に伴い実施していた飲食店への協力金等の給付や、雇用調整助成金の特例措置や実質無利子無担保融資など、累次にわたる補正予算や予備費の支出も含め、十分な予算を措置してきたところでございます。 その結果、一般会計歳出決算額で申し上げると、新型コロナウイルス感染症の発生以前に予算編成を行いました令和元年度の百一・三兆円に対して、令和二年度が百四十七・五兆円、令和三年度が百四十四・六兆円と拡大してございます。
○岩本剛人君 ありがとうございます。 まだまだ、かなり大きな予算を使われたんですけれども、まだ、五月八日から二類から五類へ移行ということなんですけれども、地域においては、ようやっとコロナが明けて、まだまだ地域経済は復活していない状況でありますので、先ほど、今副大臣からお話あったとおり、やはり生命と財産、地域を守るという観点で今後とも対応をお願いしたいというふうに思います。 先ほど臨時交付金の話を聞かせていただいたんですけれども、この臨時交付金の事業終了後に、地方自治体、地方公共団体は、この交付金事業の実施状況、効果について、アンケート等を含めて、どういう効果があったのか、それをきちんと測定して結果を公表するように要請をされているところであります。これは、ただ、あくまでも要請ですので、義務とはなっていないと。 この事業に対して、会計検査院の方から、二十四都道府県及び九百六十五市区町村の二年度の実施計画における交付事業を検査した中で、このうち、二十一都道府県及び七百三十八市区町村が交付金事業の検証結果を未公表、さらには十七都道府県及び五百四十一市区町村は効果の検証もまだ実施されていないと、四都道府県及び百九十七市区町村は、効果検証を実施はしたんですけれども、検証結果を未公表と。 この結果についてどのように内閣府として受け止めているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(黒田昌義君) お答え申し上げます。 地方創生臨時交付金につきましては、地域の実情に応じまして必要な事業をきめ細かく行うよう、コロナ対応として必要な事業であれば自由度高く活用可能な制度としているところでございます。その使途や効果につきましては、逆に各自治体がしっかりと地域住民に公表して説明することが重要であるというふうに考えております。このため、制度創設当初から、自治体に対しまして本交付金を活用した事業の実施状況やその効果について公表するよう要請しておりましたが、今委員御指摘もありました去年十月の会計検査院からの指摘を踏まえまして、改めて公表を強く促したところでございます。 その結果、最新の状況といたしましては、今年の一月、自治体に公表状況を改めて調査をいたしましたところ、調査時点で完了した事業及び実施している事業につきまして全部又は一部の実施状況を公表している自治体、これ去年の五月時点では、今委員の数字のお話がございましたが、全体では約五割ぐらいであったところが、今は八割、約八割。令和二年度に完了した事業の全部又は一部について公表を、結果を、効果を公表した自治体は、去年の五月時点で約四割でございましたが、約七割というふうになっておりまして、自治体による公表は着実に進んできておりますけれども、まだ公表されていないところもございますので、更に徹底していく必要があると考えております。最新のデータにつきましては、先週ちょうど発表したところでございます。 内閣府としましては、去年の末に制度要綱を改正をいたしまして、公表を制度化するという取組を強化してきておりまして、引き続き、本交付金の活用した事業の実施状況や効果につきましては、完了後速やかに公表がなされるよう、また自治体の方とも相談、促してまいりたいというふうに考えております。
○岩本剛人君 それで、自治体の、今その結果を聞いたんですけれども、その自治体の対応なんですけれども、実際、御承知のとおり、まだまだ、先ほど申し上げたとおり、コロナの影響からまだまだ経済が戻っていないというのが地方の状況だと思います。そうした中で、この事業を行うに当たって、各自治体で実施計画を策定する、管理をすると、さらには財源構成も考えると、検証方法、公表と。事務的についてはもう大変複雑であって、また煩雑化しているというような状況で、それはもう御承知のとおりかと思います。 そうした中で、都道府県であればある程度能力はあっても、各自治体、市町村においてはなかなかそこまでの対応ができるようなまだ規模じゃない自治体もあるのも実態であります。こういうことを考えると、この手続だとかそういったことをもう少し柔軟的に運用していけるような改善を考えていく必要があるのではないかと。例えば、都道府県がある程度こういった手続だとか公表の仕方だとかを、まとめてという言葉が適しているか分かりませんけれども、行う等、その事務的な負担軽減、効率化を考えるべきではないかと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(黒田昌義君) お答え申し上げます。 自治体の事務負担の部分につきましては私どもも非常に気に掛けているところでございますが、一方で、この本交付金につきましては、各自治体が地域の実情に応じまして、感染拡大の影響を受けている地域経済、また地域住民に迅速かつきめ細かく支援することができるという目的の下に、都道府県だけじゃなくて市町村も含めて配分するということにしております。実施計画の記載事項、これにつきましても、通常の補助金などと異なりまして、かなり自治体の事務負担に配慮するよう、いろんな記載内容についても努めてきたところでございます。 この効果検証の部分につきましても、活用した事業の実施状況は先ほど申し上げましたが、いろいろ発表していただきたいということでお願いしておりますけれども、国としても、参考となるように、実施の実例、市町村が、基礎自治体がこんな事例を公表していますというようなことを、実施事例を紹介するとともに、いろんなやり方につきましても質問、御相談に応じているところでございます。 今後とも、制度の目的や内容、自治体の事務負担も総合的に勘案しながら、地方の声を伺いつつ、しっかりと制度設計、運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
○岩本剛人君 もう是非自治体に対応をよろしくお願いしたいと思います。 先ほども申し上げたんですけれども、三月二十八日に新型コロナウイルス物価高騰対策の予備費から二・二兆円を支出する閣議決定がされたところであります。そのうち国が地方に配分する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金に一兆二千億円を充てるということになったわけでありますけれども、この重点交付金の執行に当たりまして、何度も申し上げておりますけれども、コロナの影響が続いております。ただ、今までその様々な交付金については本当に地域を助けていただいたので、これまで同様に考えていただく必要があると思うんですけれども、この今回の交付金についても、その地方自治体に最大限寄り添って進めていく必要があるんではないかと、それを是非お願いしたいというふうに思います。 例えばなんですけれども、自治体が管理する公共施設や自治体の庁舎であっても光熱費の高騰分について重点交付金を活用できると、今まで庁舎は使えませんでしたので、そういったことや、今回、ある程度、少しコロナが収まっておりますので、自治体の方で十分時間的に余裕を持って事業をしっかり検討していくと。いわゆる単なるばらまきではなくて、そういったことを留意して進めることが重要だと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。 物価高騰が続く中、生活者や事業者に対し、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を行う自治体の取組を一層強化することは重要であると認識をしております。 今般、地方の声も踏まえ、重点支援地方交付金を増額するとともに、自治体が管理する施設のうち直接住民の用に供する施設、例えば運動施設や美術館などにおける活用が可能である旨明らかにしたところでございます。 また、早期に事業の検討に着手していただけるよう、先月二十八日の予備費の閣議決定後、速やかに各自治体に交付限度額とスケジュール、QアンドAをお示ししたところであり、自治体の事業の検討に資するよう、他の自治体の実施計画の内容等も公表しております。 引き続き、自治体からの質問や相談にも丁寧に対応しながら取組を後押しし、円滑な執行に努めてまいりたいと思います。
○岩本剛人君 是非、和田副大臣、よろしくお願いします。 次に、事業ではなくて、防災拠点の話、件だったんですけれども、その地方公共団体におけまして、その災害時の業務継続体制について、令和三年の十月時点ですけれども、防災拠点となる公共施設が約十八万四千三百二十七棟、このうち八千六十九棟、約四・四%ですけれども、これが耐震性が確保されていない状況です。令和四年の六月時点で、四十七都道府県及び千七百四十一市町村のうち六百九十六団体、一県と六百九十五市町村で非常用電源が七十二時間稼働できない状況にあると。 確かに四・四%ですけれども、これをやっぱり一〇〇%に近づけるようにしっかり進めていかなければならないと思うんですけれども、国としてはどのような支援を考えているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(澤田史朗君) 地方公共団体におけます災害時の業務継続性の観点から、防災拠点となります公共施設等の耐震化及び非常用電源の整備は極めて重要と認識をいたしております。総務省消防庁におきましては、毎年度継続的に調査を行ってきておりますし、また、その都度整備を促す通知を発出してまいりました。 議員御指摘のとおり、令和三年度の公共施設等の耐震化率は九五・六%でございます。また、非常用電源の七十二時間稼働率につきましては、令和四年は五九・四%になっておりまして、調査を開始いたしました平成二十七年の二四・六%からは一定整備が進んできているものと認識をしております。これらの整備をすることは大変重要でございまして、その整備に当たりましては、充当率一〇〇%、交付税算入率七〇%の緊急防災・減災事業債の対象とすることによりまして必要な支援を行ってきているところでございます。 引き続き、更にこの整備が進みますよう、機会あるごとに整備を促しますとともに、都道府県ともしっかりと連携しながら働きかけをしてまいりたいと存じます。
○岩本剛人君 九五・六%ということなんですけれども、公共施設は一行政区に一つですから、全体で見ると数%ですけれども、今答弁いただいたように是非一〇〇%を目指して、自治体と、都道府県と協力して進めていっていただきたいというふうに思います。 ただ、以前なんですけれども、例の熊本地震のときですけれども、平成二十八年熊本地震以降ですけれども、平成二十九年から令和二年まで四年間で限定ですけれども、市町村役場機能緊急保全事業というのが措置されております。これは大変、地方自治体にとっては非常に有り難い補助制度だったんですけれども、これの実績がどうだったのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおり、市町村役場機能緊急保全事業は、平成二十八年の熊本地震を契機として、未耐震の本庁舎の建て替えについて、令和二年度までの四年間の臨時特例の措置として創設されたものでございます。 その活用実績でございますが、百七十二市町村、金額にいたしまして三千二十一億円の活用実績となってございます。
○岩本剛人君 未耐震ということで三千二十一億円ということなんですけれども、先ほどお伺いしたとおり、未耐震がまだ八千棟、これは公共施設ですから役場だけではないとは思うんですけれども、様々な公共施設ですけれども、こうした中で、役場、まあ町役場が、約百七十二市町村ということで、これ四年間の事業でありまして、かなり役場の建て替え、和田副大臣よく御承知のとおり、役場の建て替えをするときには、やはりどこの場所に移すのか、基本計画を作って、パブリックコメントを取って、それから議会承認、様々なスケジュール、考えていくと、なかなか四年間で市町村役場を移転させるというのは本当に大変だったと思います。最後の一年間は実施設計だけでも事業として認められるということで、かなり柔軟な対応をしていただいたのは十分承知をしているんですけれども。 そうした中で、今度、令和三年から緊急防災・減災事業、これが令和二年から令和七年の五年間の事業だということで聞いております。先ほども御答弁いただいたんですけれども、この事業もやっぱりしっかり進めていただいて、もちろん公共施設の耐震化はありますけれども、やはり役場、地域の自治体の庁舎が基本的には防災上の機能を持つ拠点になっていくのはもう事実でありますので、その点をしっかり進めていっていただきたいというふうに思いますし、じゃ、この令和二年から七年の本当に五年間だけで対応できるのかと。先ほど申し上げたとおり、やはりそれぞれの地域には議会があって、それぞれのスケジュールが掛かりますので、なおかつ、御案内のとおり今資材高騰ですから、だから、恐らく当時計画していたよりかは一割、一・五倍増し、下手すると二倍増しぐらいの資材高騰になると。そうなっていった場合の、じゃ、財政措置が地元の自治体で本当にそこが賄えるのかということも十分考えた中で、しっかり対応していっていただければというふうに思います。 是非、何点かお伺いをさせていただいたんですけれども、臨時交付金につきましては先ほど副大臣からお話をいただきましたので、もちろん、高騰対策分なんですけれども、プラスそのコロナの影響、そういったことがありますので、是非、地域の自治体に寄り添った中で事業を進めていっていただきたいと。あと、可能であれば各市町村庁舎の水道光熱費にも充てていただけるように、今後検討していただければ有り難いというふうに思います。 ちょっと時間がもう参りましたので、以上で自分の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず最初に、総務省に、地方公共団体が制度活用しております指定管理者制度の運用の在り方、あるいはこの間の適正運用に向けた取組についてお尋ねをしたいというふうに思います。 指定管理者制度につきましては、御承知のように、制度発足、導入から今年で二十年ですかね、制度を活用する施設数についても、昨年の総務省の調査では七万七千を超える施設で導入がされている。この二十年間の間に導入施設数もかなり増えてきたというふうに思っています。 ただ一方で、この制度運用をめぐっては、この間、様々な課題が指摘をされてきたのも事実でございまして、そのような状況を捉えて、二〇一〇年には総務省から通知が発出をされて、地方公共団体に対して八項目の留意事項、こういう点に注意をして制度利用をすべきだ、運用をすべきだというようなことが発出をされた。その通知から十年をもう過ぎたわけですけれども、今日なお、まだまだ課題が残っている、解消されていないというふうに思っていますし、ケースによってはより深刻さを増しているというふうにも捉えています。そのような制度運用の実態を踏まえて、この制度の在り方について、あるいは適正な運用について幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。 まずは、指定期間についてでございます。指定期間については、法には定められていない、地方公共団体が決定をする、それぞれ決めていいということになっています。先ほど言いました総務省が三年ごとに行っている導入状況等の調査の昨年の調査結果によれば、最も多い指定期間は五年、全体の七二・七%、五年以上というものを累計すると全体の八〇・三%ということになる。三年前の一九年調査と比較をすると、五年の指定期間の割合も、累計五年以上の割合も増えているんですね。 つまり、地方公共団体における指定管理者制度の指定期間は長期化、長くなる傾向にあるというふうに捉えているわけですけれども、その長期化の要因について総務省としてはどのように捉えていらっしゃるか、お考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 御指摘のとおり、指定管理者の指定期間につきましては、令和三年四月一日現在で、五年以上とするケースが全体の八〇・三%となっておりまして、前回調査と比べて二・三ポイントの増となっております。 この点につきまして幾つかの地方自治体にヒアリングをいたしましたところ、短期間では事業見通しが立てづらいという指定管理者からの声を受けて指定期間を長くしたケースがございました。一方で、前回の指定期間が施設の改修計画との関係で短く設定された結果、新たな指定期間が長くなったというケースもございまして、各施設の事情によって指定期間の変更状況やその要因は異なるものと考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございました。 様々な要因の中で長期化の傾向にあるということでございますけれども、例えば公立病院の指定期間等を考えると、恐らく十年以上というところが多いんではないかというふうに思います。患者さん、通われる方の立場からすると、命を預かる場所でございますので、その経営、運営の主体がころころ変わっていくということであると、安心して通院できない、あるいは入院できないというような不安をお持ちになる方もいらっしゃるんではないか。 病院に限らず、公の施設でございますので、やっぱり安定的に運営をされている、あるいは住民福祉の増進をするための公の施設の在り方として、短期で運営主体がころころ変わるんではなくて、やっぱり長期、一定の期間、同じ指定管理者の方がその施設を運営するということが私はいい姿ではないかというふうに思っています。 長期の運営を任されることで、先ほど言いましたように、安定的な施設運営、あるいは計画的に実施をすることができる。短い指定期間では、日々の施設運営の中で、例えば経験を積むとか技術を獲得をするとか、そのことがやっぱり生かされにくいんですね。そういう実態もあるというふうに思っています。 改善あるいはサービスの向上のために工夫が積み上げられる、そのことが指定管理者制度の目的である施設の設置の目的を効果的に達成をすることにつながるというふうに考えているわけですけれども、短期の指定期間ではそのことが難しい、そのことも含めて、指定期間の在り方について総務省としてはどうお考えか、お聞かせください。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であります公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより住民サービスの質の向上を図っていくことで施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度でございます。 指定期間についてでございますが、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを地方自治体が定期的に見直す機会を設けるなどの観点から期間を定めて指定するものでございます。
○鬼木誠君 おっしゃっていただいたように、地方公共団体が決めることなんです。その適切さということについても判断することだということだとは私も思っているんですけども、ただ、例えばこの施設の指定期間について、三年が適当なのか、五年が適当なのか、あるいは七年、十年、長期にわたって同じ指定管理者が運用することが適当なのか、そういう検証であるとか検討であるとかというところが、なかなか地方公共団体行っていないんじゃないかというふうに思うんですね。機械的に、前回五年だったから今度も五年というようになっているケースも少なくないんではないかなというふうに私は捉えています。 繰り返しになりますけども、やっぱり継続的で安定的な運営というものがそこで働く人たちの雇用の安定ももたらす。それは、職員の皆さん、そこで働く皆さんの意欲の向上にもつながっていく、そういう効果もあると思うんです。そして、そのことは、必ずより良い施設運営に還元をされていく、職員の皆さんの工夫が生かされる施設運営に必ずつながっていくというふうに思うわけです。 先ほどもお答えありましたけども、指定管理者の方とお話をすると、やっぱり指定管理期間が短いと、指定期間が短いと長期的なあるいは中期的な事業計画立てにくい、保守計画すら立てられないというふうなお話をお聞きしました。また、人材育成ですね、この施設運用に必要な人材をどう確保して育成をしていこうかと、そのことについても、やっぱり短い指定期間ではなし得ないというようなお話もお聞きをしました。そういう事情もあって、あるいはそういうこともあって、私は、地方公共団体が実際に行っている指定期間は長期化をする傾向にあるんではないかというふうにも思っています。 この指定期間については、地方自治法の第二百四十四条二の第五項、「指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。」、こういう条文があって、この条文にのっとって先ほど来の対応がなされているわけですけども、私はやっぱり、短い指定期間では施設の安定的な運営は難しいですよというような観点から、この条文の加筆なり修正なりということを行って、なるべく安定的に運営をしていくために長期化をしていく、そのようなことを総務省として地方公共団体に助言をするなり促すなりということが必要ではないか、そういう法律の改正や制度の改正、見直しが必要ではないかというふうに考えているわけですけども、その点について是非お考えをお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からも御指摘をいただいておるところでございますが、指定管理者の指定期間については法令上具体の定めはございませんが、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設ける観点、公の施設を適切かつ安定的に運営できるようにする観点から、各地方自治体において施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めるべきものと認識しておりまして、その旨を助言通知させていただいているところでございます。 各地方自治体において、その趣旨を踏まえ、施設の設置目的や実情等を踏まえて適切に期間を設定していただくべきものと考えているところでございます。
○鬼木誠君 ありがとうございます。 まさに、地方公共団体が適切にこの制度を理解をしてその運用を図っていくことが必要だろうというふうに思いますけども、ただ、残念ながら、総務省としてもこの間、先ほど言ったように、二〇一〇年通知で留意を促されたように、地方公共団体がこの制度を正しく理解をして運営、運用を図っているかということについて、今段階でもまだまだ十分じゃないなと思えるところがたくさんあるというのは事実なんですね。 例えば、指定管理者制度については、単なる価格競争による入札とは異なる制度だということが二〇一〇通知の中でも強調をされている。安ければいいというものじゃないんだよ、住民福祉の向上ということも含めて、先ほど御回答ありましたけども、やっぱりその施設の目的が効果的に達成をされなければならない、それがこの指定管理者制度の目的なんだというようなことがなかなか地方公共団体の中で共有をされていない、あるいは下敷きになっていないようなところがやっぱり感じられるんですね。ただただ効率性ということが求められてはいないか、安く上げるということに主な目的が置かれていないか、そのような運用の在り方についてやっぱり私は警鐘を鳴らす必要があるというふうに思っています。 この指定管理者制度が、その制度の理念を、あるいは趣旨を正しく地方公共団体の皆さんと共有をしていく、そして、まさに住民福祉の向上につながる制度として発展をさせていく、そのことが、少し危ないぞ、注意が必要だぞと、そういう問題意識で僕は二〇一〇年の通知が発出をされたものというふうに理解をしているところでございますけども、申し上げました、一番肝要な、単なる価格競争による入札ではない、そのような地方公共団体の制度の理解というものが、発出以降、通知の発出以降涵養されたのか、進んでいったのかということについて今総務省としてどう判断をされているか、そういう判断に至った根拠等もあればお示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 平成二十二年の通知についてでございますが、指定管理者制度が多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたという認識をその時点で示しつつ、地方自治体において様々な取組がなされる中で留意すべき点も明らかになってきたということを踏まえまして、改めて制度の適切な運用に努めていただくよう、この平成二十二年の通知で助言をしたという経緯がございます。 当該通知におきましては、指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものである旨を盛り込んでいることは委員御指摘のとおりでございます。 当該通知の内容につきましては各地方自治体において御理解いただいているものと考えておりますけれども、引き続きこの趣旨が徹底されますように、都道府県や指定都市を対象に毎年行っておりますヒアリング等の機会などを捉まえまして、自治体に対し働きかけを続けてまいりたいと考えております。
○鬼木誠君 是非強い働きかけをお願いをしたいというふうに思いますが、価格重視というような姿勢になっているんではないかというようなことについて幾つか触れたいというふうに思っています。 例えば、通知の中では、利用者や住民からの評価等を踏まえて同一事業者を再び指定している例もあるということが記載をされています。つまり、利用者の方がやっぱりどう評価をされているのかと、そういうことについてもしっかり検証していく必要があるんではないかということを促されたものというふうに思っています。 私も、その施設がどのように運営をされているかを利用者の方がどう評価をしているのか、ああ、いい運営だ、いい施設だというふうに思っていらっしゃるのか、もう少し変わればいいのにというふうに思っていらっしゃるのか、この観点は大体重要だというふうに思うんですね。その利用者の皆さんの評価ということも次の指定につながるような、そういう選定の在り方、なければならないというふうに思ってるんです。 ただ、残念ながら、その実績であるとか評価であるとかいうところが次の選定につながらないというようなケースがたくさんあるというのも多くの皆さんからお聞きをいたしました。選定基準に実績項目が設定をされていない、あるいは設定をされていたとしても配分が極めて小さくなっている。例えば百点満点で選定を決めるとして、価格が九十五点、実績が五点だったら、もうほぼほぼ価格で決まっちゃうんです。実績を考慮をするというのは、僕はそういうことじゃないと思うんですね。そういう選定の在り方になってしまうと、繰り返しになって申し訳ないですけれども、やっぱり価格偏重というようなところが見えてしまうと。 これは、単なる価格競争ではないよという制度の趣旨、通知の趣旨というものを踏まえていないというふうに思うんですけども、総務省としてはこういう実態についてはどのようにお捉えになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 二十二年の通知にもございますように、指定管理者制度は、単なる価格競争による入札とは異なり、地方自治体が公の施設に求める公共サービスを最も適切に提供できる者を指定する仕組みでございます。 定期的に行っております指定管理者制度の導入状況等に関する調査によれば、指定管理者の選定基準として多くの自治体が、施設の管理経費の節減に関することのみならず、施設のサービス向上に関すること、団体の業務遂行能力に関することなどを定めているところでございます。 なお、利用者等からの評価なども踏まえ、同一事業者を再び指定している例もあると承知しております。 いずれにいたしましても、こうした選定基準も踏まえ、各自治体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うことが肝要と考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございます。 おっしゃっていただいたように、選定時に、様々な項目であるとか選定の要素を加味をした選定をいただいているというのはそうなんです。ただ、先ほども言ったように、では、実際に配点配分がどうなっているかということ、それについてはこの三年ごとの調査だけでは見えてこないところもあるということは是非御承知おきをいただきながら、より良い選定に向けた総務省としての助言ということについても御検討をいただければというふうに思っています。 それからもう一つ、労働法令の遵守についてお尋ねをしたいというふうに思います。 これも、総務省の調査、直近の調査によれば、例えば、労働法令の遵守あるいは雇用労働条件への配慮規定の協定等への記載の状況について、選定時に示し、かつ協定にも記載というのが全体の五五%、約半数ですね。逆に、選定時には示してません、協定にも書いてませんというのが二七%、三割近く。これ極めて不十分だというふうに思っています。 実際に、指定管理職場の皆さんとお話をすると、労働条件が一方的に解約をされる、あるいは不当に解雇をされる、そのような事案が後を絶たないという御報告を受けました。地方公共団体が設置をする施設において、労働者の権利が侵害をされる、あるいは不当労働行為というものが行われる、そういう実態もある。そして、そのような事態を当該の地方公共団体が正しく把握をしていない、そういうケースもございます。やっぱり問題だと思うんです。指定公共、ごめんなさい、地方公共団体が設置をする施設ですから、やっぱり労働者の権利というのがしっかり保護をされなければならない。 訴えたいのは、個人の問題ではないということなんですね。不当労働行為をしたその人が悪いんではない。やっぱり、組織の問題として、あるいは制度の不備としてこのような実態を捉え直す必要がある。そして、制度運用上の課題として全体で共有をする必要があるというふうに思っています。 先ほど調査の件について触れましたけども、労働法令の遵守状況については、やっぱり今の調査だけでは見えてこないですね。協定に書き込んだとかいうのは分かりますけども、実態が見えてこない。このような実態をやっぱり正確に把握をしていただく、そしてその把握を踏まえて助言を更に行っていただく、そのような必要があるというふうに思いますけれども、総務省としてのお考え、いかがでございましょうか。
○政府参考人(吉川浩民君) まず、指定管理者が労働法令を遵守することは、これは当然のことであると考えております。 これまで総務省としては、地方自治体に対し、指定管理者が労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮を行うことを選定の際やあるいは協定等の締結時に提示するよう助言をしてきたところでございます。令和三年四月現在では、都道府県及び政令指定都市におきましては、自治会等を除く指定管理者の九割以上が、また、指定都市を除く市区町村におきましては、同様に七割近くが提示をしているという状況でございます。 その上で、この指定管理者制度の導入状況調査の実施に当たりましては、これまでも、平成二十二年の通知などを踏まえまして、その都度調査項目の検討を行ってきたところでございまして、今後同様の調査を行う際には改めて調査項目等の検討を行うこととしております。 今度とも、あらゆる機会を通じて、自治体に対し労働法令の遵守等の趣旨を徹底してまいりたいと考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございます。 調査項目の在り方については後ほども少し触れたいというふうに思っているんですけれども、経年で変化を見ることが必要なので、変えられない調査項目あると思うんです、全体のトレンドを見るために。ただ、やっぱり、今の状況の中で何を聞くべきか、あるいはこの部分については詳細把握をする必要があるという課題については、やっぱり調査項目、臨機応変に変えていく必要があるというふうに思いますので、御回答いただいた中身について是非前向きな御検討をいただきたいというふうに思います。 労働者への配慮の欠如と言ったら地方公共団体に厳しいかもしれませんけれども、その点について関連でもう一点触れたいというふうに思います。指定料の切下げ、あるいは指定料の固定化というような観点からの問いでございます。 地方公共団体が、一方的な理由といいますか、で指定管理料を引き下げていくと、そのようなことがやっぱりある。公共団体もやっぱり財政厳しいですから、なるべくこの施設運営について、少ない財政でそのことをなし得たいという思いがあるのは分かります。ただ、受ける指定管理者にしてみれば、何も悪いことしていないのに、あるいは利用者は喜んでくれているのに一方的に管理料が引き下げられる、このようなことがやっぱり実態として行われている。 あるいは、指定期間中の指定管理料については固定化をされる。五年間で指定受けたとしたら、毎年の指定管理料について、例えば百万円なら、もうそれが五年間続く。その間に何があろうと百万円という金額は変わらない。そういう指定の在り方をしているところもあるんですね。 もっと言うと、例えば、指定管理者の皆さんが経営努力をする、工夫をして経費の削減を行った、利用者も増えた、指定管理料を決めたときに比べるとかなり経営が上向いた、そういう状況になったときに、じゃ、管理料下げていいよねというようなことが公共団体から言われる。つまり、経営努力を行えば行うほど管理料が下げられるというような実態があるところまであるんです。極めて不当だというふうに私は思います。もちろん少ないですよ、そんなところは。少ないですけれども、実態としてある。 取り巻く状況の変化、管理者の責によらない部分まで指定管理者が負担をしなければならない。負担をしなければならないということは、経費の削減をせないかぬのです。無理にでも経費の削減をしなければならない。そうなると、労働者にしわ寄せが来るんです。申し訳ないけれども一時金を減らしたい、申し訳ないけれども月額賃金を減らしたい、申し訳ないけれども正規職員から非正規職員に切替えを行いたい。総人件費を抑制することで人件費コストを下げて、経費の削減をすることでやっと指定管理料に見合うような経営に追い付くことができる。 構造的にそこで働く人たちの労働条件が向上しないどころか、切り下げられるような指定管理の在り方というものが地方公共団体によって決められている。あるいは、地方公共団体はそこまで意識をしていないのかもしれませんけれども、実態としてそういうことが生じている。このことについては、是非実態をお受け止めをいただきたいというふうに思っています。 とりわけ、今日、賃上げというものは政府の重要な課題として議論をされておりますし、具体的な政策として進められている。岸田首相自らが、価格転嫁をやるんだと、中小においても賃上げ絶対やっていくんだという強い決意を何度も答弁の中で触れられているところ。そういう意味では、今申し上げましたような、構造的に賃上げができないような、その構造をやっぱり指定管理者制度の中で打破していく必要があると思うんですね。指定管理職場においてもしっかり賃金を上げることができる、そのような状況を是非つくり上げていただきたいというふうに思っています。 今、指定管理料の設定の際に、例えば人件費の積算根拠が示されないというところがあります。どういう根拠でこの人件費になったのかと、そういうことが示されないところもあるんです。ちょっとやっぱり無理なやり方、進め方をしているところが多いということを、繰り返しになりますけれども、是非そういう実態を受け止めていただいた上で、構造的な賃上げを指定管理職場においても実現をしていくべく、総務省としての更なる助言をお願いをしたい。 さらには、昨今の物価高騰、資材の高騰など、施設運営に大きな影響を与える事態に、事業者ではなく地方公共団体が責任を持って対応する、そのことも具体的に推し進めていただきたいというふうに思っています。 これらの点について、是非総務省のお考え、お聞きをしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 賃上げにつきましては、政府全体として環境整備に取り組んでおり、広く御理解をいただけるよう努めているところでございます。 指定管理料の設定に当たっては、地方自治体が公の施設に求める公共サービスの水準の確保という観点が重要でありまして、地方自治体と指定管理者との間で十分に協議した上で、委託料について適切な積算に基づくことが求められます。 地方公共団体と指定管理者との協定においてリスク分担に関する事項等をあらかじめ盛り込むことが望ましく、これまでその旨助言通知してきたところでございます。昨年十月には、人件費も含め、今般の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇により指定管理者が負担する経費の増加については、指定管理者と適切に協議を行うよう地方自治体に助言通知させていただきました。 実際に、本年一月に各地方自治体における原材料価格等の上昇への対応状況について調査を実施したところ、都道府県及び指定都市の九割近くの団体が指定管理料に上乗せ等の対応済み又は実施予定と回答しており、引き続きその趣旨が徹底されるよう周知してまいりたいと考えております。 なお、委員既に御案内のことかと思いますが、物価高騰の中の地方の財政措置として、地方団体の福祉施設、文化施設等の光熱費高騰への対応として、総務省では令和五年度の地方財政計画において一般行政経費を七百億円増額したところでございます。また、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し地方団体が必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増額も行われたところであり、当該交付金は指定管理者への支援に充当することが可能とされております。 各地方団体においては、こうした措置を活用して、物価高騰等による影響が指定管理者の賃上げの圧迫とならないよう対応していただく必要があると認識しており、総務省としても適切に対応いたしたいと考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございました。 昨年発出をしていただいた通知については拝見をさせていただきましたし、その内容について、それから予算措置についても評価をさせていただきたいというふうに思います。 ただ、通知のところでいきますと、僕はやっぱり十分とは言えないなというふうに思うところがある。リスク分担の考え方については大臣からも御答弁をいただいたところでございますけれども、例えば、経費の増加について地方公共団体と指定管理者でリスク分担の考え方が示されている場合は当該考え方に基づいて対応というような内容ですよね。 例えば、今日的な物価高騰であるとか資材の高騰というのが予見される前に結んでいる協定においては、果たして指定管理者負担ではなくて地方公共団体負担というようなことでリスク分担なされていたかどうか、これよく分かんないですよね。いや、もういいですよと、少々の部分についてはうちの方で請け負いますんでというようなことで協定が結ばれているケースもあるんではないかと。そういうケースについては、今申し上げましたような既にあるリスク分担の考え方がありますんで、そこを変えるということになかなかなりにくい。 通知でもう一押ししていただきたいというのが本当の本音でございます。例えば、指定管理者負担になっている協定においても、今日的な状況を踏まえて改めて再協議を行うこと、このような通知の内容になっていたら、お互いにもう一回集まりましょう、話合いをしましょうというような契機になる、きっかけになるんです。そういうことまで是非踏み込んでいただきたいというようなこと、それが総務省の積極的な姿勢ということではないかというふうに思っています。 僕は、やっぱり通知だけで補完をしていくということは無理があるなというふうに思うんです。やっぱり、制度、しっかり制度そのものを変えていく、そのような抜本的な議論が必要だというふうに思いますし、先ほど来繰り返しておりますけども、やっぱり賃金を上げていくというようなことにつながり得るような制度の再構築というものが必要だというふうな問題意識を持っているところでございますけども、是非、政府の政策を総務省としてもしっかり後押しをしていくんだと、実現をしていくんだという観点を、そういう立場を踏まえて、いま一度お考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 指定管理者制度につきましては、委員も御承知のことと存じますが、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度ということでありまして、導入の可否も含めて幅広く地方自治体の自主性に委ねる仕組みとなっております。 その上で、これまで、地方自治体と指定管理者との間で締結する協定等にはリスク分担に関する事項などをあらかじめ盛り込むことが望ましい旨、助言通知してきたところでございます。仮に協定等において取扱いが明確でない場合につきましては、自治体と指定管理者との間で協議を行い、取扱いを決定することが必要であると考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございます。 自治体の自主性を損なうことにつながってはならないと私も思います。ただ、そこだけに任せていては十分な運用、しっかりした運用になっていない側面がある、あるいは実態がある、そのことをどう捉え直しをしていくのかということをお尋ねをしているつもりでございます。是非、そのような実態があることについては改めて今日受け止め直しをしていただきたいというふうに思います。 引き続きこの点については求めさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来お話をさせていただいておりますように、通知は出しただけじゃやっぱり変わらぬのですよ。通知を出して、その通知がどう地方公共団体の皆さん、指定管理者の皆さんに浸透をしていっているのか、理解が醸成をされていっているのか、変わっていっているのか、そのようなことを、どう言うんでしょうね、追いかけていく進捗の管理というものが必要ではないかというふうに思っています。 改めて、先ほど、十月に発出をされた通知についてお尋ねをしますけども、半年を経過した現在の状況、先ほど一月の段階で調査を行ったというような御回答もあったところでございますけども、その点について、いま一度どういう状況なのかというようなことについてお答えをいただければと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 御指摘の昨年十二月の通知についてでございますが、本年一月三十一日時点で、都道府県及び指定都市の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇への対応状況について調査を実施したところでございまして、九割近くの団体が補正予算で指定管理料の上乗せ等の対応済み若しくは実施予定と回答しております。残りの団体も実施方法は検討中としておりまして、実施しないと回答した団体はなかったところでございます。 今後とも各自治体において物価の動向等を踏まえ適切に対応されるものと認識をしておりますが、総務省といたしましても、きちんとこれからフォローをしてまいりたいというふうに考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございます。しっかりフォローしていくということでございますので、御対応方よろしくお願いをしたいというふうに思います。 先ほども申し上げましたように、通知の発出をしただけではしっかりした対応に至らないケースがあるというのはもうるる述べたとおりでございます。また、通知の発出以降、三年ごとの調査を行って実態をなるべくつかもうとしている総務省の努力については評価をするところでございますけども、先ほどもお話をしたように、あの調査だけでは、全体的なトレンドはつかめても、詳細な中身というところになるとなかなかつかみ切れないというような調査になっているんではないかというふうに思っています。 調査の在り方については、先ほどもお話をしましたが、是非工夫をいただきたいというふうに思いますが、改めまして、この制度が地方公共団体によって正しく理解をされる、そしてその上で正しく制度運用される、そのために総務省として必要な助言についてしっかり行っていただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。 賃上げについて先ほども少し触れさせていただきました。この間、幾つかの自治体の皆さんとも私もお話をさせていただいたところでございますけども、ああ、いいなと思ったのが一つあります。 総務省ももう御存じと思いますけども、ある政令市でございますけども、近年の最低賃金の上昇も含めた民間賃金の上昇という実態を捉えて、雇用労働条件の改善、あるいは事業者の健全経営を通じた公の施設の適切な運営管理を目指すために、賃金水準の変動に応じて二年目以降の指定管理料を変更する仕組みを導入する、賃金スライド方式というふうに呼んでいただいているようです。世間相場の賃金が上がったら、その相場を捉えて指定管理料を上乗せをしていきますよと、簡単に言うとそういう制度ですよね。 複数の自治体で同様の趣旨の制度が導入をされているというふうにも聞いておりまして、効果的にしっかりこの制度が機能していけば、運用されれば賃上げの担保にもなるというふうに私としても思っているところでございますけども、総務省として、申し上げましたようなこのような制度についてどのように捉えていらっしゃるか、評価をなさっていらっしゃるかという点について是非お聞かせをいただければと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申し上げてまいりましたが、地方公共団体と指定管理者との協定においては、社会、経済、雇用の情勢などに係る様々なリスクを分担する、これに関する事項等についてあらかじめ盛り込むことが望ましく、これまで総務省としてその旨を助言通知してきたところでございまして、各地方自治体においては、物価水準に加え、賃金水準の変動に対して指定管理者と協議等を行う旨を協定にあらかじめ盛り込み、指定管理料を変更している団体があると聞いておりまして、今お取上げをいただいた事例もその一つではないかというふうに受け止めておるところでございます。
○鬼木誠君 あらかじめ盛り込むというのがやっぱり難しいんですね。難しいというよりも、実態としてまだなかなか浸透していない。特に小規模自治体においてそのことがなかなか浸透していないというようなことがございますので、是非そのような趣旨についても引き続き地方公共団体に対する助言いただければというふうに思います。 もう一点、雇用を守るという観点から、指定期間の終期が近づくと、そこで働いている皆さんは雇用不安に襲われます。 例えば、五年間、指定管理職場で働くということが約束をされるわけですね、五年前に。ただ、次の指定を受けられるかどうか、そこの職場の方は分からないんです、次の指定が受けられるかどうか。そうなると、四年目あるいは五年目の年度当初になると、もう次の職場、自分が働く次の職場を探さないかぬではないかと、そういうこと、本当にここで働き続けることはできるかと、そういう不安に陥ってしまうというような状況になっています。その指定管理者の方が、よそにも職場、働く場所を持っていればそこに異動するというのは可能かもしれませんけども、その施設の運営しか請け負っていないというところであれば、指定を受けれなかったら直ちに働く場所がなくなる、そういうことになっているんです。 会社分割の際には、労働契約の承継等に関する法律ということで、経営者が替わっても雇用が継続をされますよというような法制度が整備をされている。指定管理職場においても同様の趣旨の法の整備というのが検討できないかというふうに思うんです。指定管理者制度において、新しい、例えば指定管理者の方が替わったとして、そこで働いている職員の皆さんの技術や経験というものを是非生かしたい、そこで働いている皆さんについては原則引き続いて働いてもらっていいですよと、そういう制度が検討できないかというふうに思うんです。 雇用をしっかり守る、そしてそのことが施設の効果的な施設運用につながっていく、そういう観点からの制度検討というのができないかということについて、総務省として今お考えがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図ることを目的とするものであるとの制度趣旨、言わば住民の側から見た住民のためのという趣旨を踏まえれば、指定管理者の変更は制度上生じ得ると考えているところでございますが、一方、総務省として、地方自治体に対し、指定管理者が労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮を行うことを選定時又は協定等の締結時に提示するよう助言をいたしてきているところでございまして、実際、指定管理者が交代した場合における労働者の継続雇用について、指定管理者を公募する際に、希望する労働者の継続雇用を要請する事例や、継続雇用の考慮がなされているかを選定の審査項目の一つとする事例等があると承知をしておりまして、各地方自治体において、施設の実情に応じ、助言の趣旨を踏まえて適切に判断をしていただきたいと考えているところでございます。
○鬼木誠君 ありがとうございます。 そうなんです。継続雇用の事例あるんです。そういう協定を結んでいるところもあるし、選定基準に盛り込んでいるところもあるんです。そういう先進的な事例であるとか労働者保護の事例について、やっぱり共有をしていただきたいと思っているんです。なかなか地方公共団体や自治体に行き渡っていない。ですから、通知だけで不十分なところは、本当は制度を変えてほしいけども、制度を変えることがすぐできない、一朝一夕にできないとしたら、まずは今申し上げたような事例を共有をするというようなことについて是非お願いをしたいというふうに思っています。 二〇一〇年通知からもう既に十三年経過をいたしました。制度発足から二十年という節目でもございます。そして、先ほど来お話をしておりますように、政府も賃上げということに対してしっかり取り組んでいく、そういう契機の年でもあるというふうに思います。いいタイミングだと思うんです。二〇一〇年通知から十三年、そして制度発足から十年、賃上げに向けて政府が明確にその姿勢を打ち出す、そういう観点からも、僕は、制度の見直しということについて是非前向きに御検討がいただきたいということ。 繰り返しになりますけれども、それが直ちにできなければ、やっぱり新たな通知というものを発出をしていきながら、今までやり取りの中で御回答いただいたような様々な事例も含めて、いい事例、こんな事例があるよということ、逆に悪い事例だってたくさんあると思うんで、いや、こういうことはやっぱり駄目だよねというようなことも含めて通知の発出をいただけないかというふうに思っています。 御承知のように、地方公共団体の担当の職員というのは、ほぼほぼ三年から五年で異動をして担当が替わっていくということになります。したがって、一〇年通知から十三年経過をしていますんで、もう一〇年通知そのものを知らない職員の方が指定管理者制度を当該の地方公共団体で担当しているケースだって多いというふうに思うんです。繰り返しになりますけれども、このタイミングを捉えて、この時期を捉えて、いま一度新たな通知の発出という点について是非前向きな御答弁をいただければと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 既に申し上げてきているところでございますけど、昨年十月、人件費も含め、今般の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇により指定管理者が負担する経費の増加については、指定管理者と適切に協議を行うよう地方自治体に助言通知をさせていただいたところでございまして、実際に通知の趣旨を踏まえて、各地方自治体において、原材料価格等の上昇を踏まえ指定管理料の上乗せがなされているほか、人件費等の最新の実勢価格を指定管理者との協議等を踏まえて反映している事例もあると承知をいたしております。 まずは、今後とも各地方自治体において通知の趣旨を踏まえ適切に対応をされるものと認識をしているところでございますが、各地方自治体の取組の参考となるよう事例を把握し、その周知に取り組んでまいりたいと考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございました。好事例の共有という点については前向きな御答弁をいただいたというふうに思います。本当にありがとうございます。 ただ、先ほど言いましたように、事例の共有ということだけではなくて、制度そのものの理解を促進をしていく、改めてこの時期に促進をしていくということ、その観点が重要だというふうにも思っておりますので、新たな好事例の共有に当たって、文書出されると思いますので、その文書の発出に当たっては様々御検討を総務省内部でいただければということを付け加えておきたいというふうに思います。 それでは、少し時間が足りなくなってきましたけども、復興庁、環境省に対しまして、済みません、お待たせしました、除染の関係を中心にお尋ねをさせていただこうというふうに思います。 決算委員会が二〇一九年の六月に会計検査院に要請を行いまして、二一年五月に検査院からその報告がなされました。放射性物質に汚染された廃棄物の除染土壌の処理状況についての検査でございますけども、その際に、除染の在り方ということについての報告があったわけですね。 今は作業開始、除染の作業開始前と作業終了後、同一箇所、同一位置で空間線量等を測定をすることが決められている。さらには、除染後の効果が一定期間以上維持されているのかを確認をするために、大体半年から一年の間にもう一回同じところで測定すると、いわゆる事後モニタリングというものが行われている。 この事後モニタリングあるいは事前、事後の測定の結果、二・二%、全体でいうと二・二%ではあるけども、一万二千八百九十四か所で事後測定結果が事前の測定を下回っていない、つまり余り変わっていないというような状況であるとか、事後モニタリングの結果が事後測定を下回っていない、つまり維持されていないというような結果というものが五万か所ぐらいあったというような報告になっている。 このような状況を捉えて、例えば測定環境の影響であるとか雨垂れ等の地形的要因による局所的な空間線量率の変動の影響が考えられるというふうに言われているところでございますけども、やっぱり会計検査院としては、除染の効果、また効果の維持がなかなか難しい、確認できなかったというようなことで指摘をされている。 その際に、測定期間を可能な限り一定にして速やかに測定を実施するなどの手法を検討することを求められているというふうになっているところでございますけども、環境省の方でこの除染効果の確認する手法について、期間の問題が主になると思いますけども、どのような検討が加えられているのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 環境省におきましては、空間線量が低減しているか、また除染の効果が維持されているかということを確認することを目的といたしまして事後モニタリング等を行っております。 この事後モニタリング等の測定につきましては、測定や除染の作業を効率的に進めるという観点で、まとまったエリアで除染が終わった段階で実施してきたという実例がございまして、結果として除染前の測定と間隔が空いてしまったということが見られました。 しかしながら、二〇一七年から行っております特定復興再生拠点におけます除染におきましては、拠点区域を幾つかのブロックに区切りまして、そのブロックごとに除染及び測定を実施する等の取組によりまして、適切な範囲で測定間隔の短縮を行ってきたところでございます。 引き続き、除染の効果が適切に把握できるよう、また着実な事業が実施できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
○鬼木誠君 ありがとうございました。 広範な除染を行って、その期間を一定行っていたんで、最初に行ったところと最後の方に行ったところではどうしても期間が空いてしまうということですよね。そのことの指摘を受けて、おっしゃっていただいたようなブロックというのを、はい、了解でございます。 是非、事後効果というもの、やっぱり不安になると思うんです。本当に除染作業、これだけ努力をしていただいているのに、数値としてやっぱり出てしまうと住民の皆さん不安になるというふうに思いますので、是非、その効果維持に向けての取組であるとか、効果がはっきり確認できるような取組について、これからも工夫ある取組をいただきたいというふうに思っています。 次は、済みません、一問飛ばさせていただいて、復興庁に対して問いを立てたいというふうに思いますけども、特定復興再生拠点区域での除染について、これ低線量になったことで避難指示解除が進んでいるというふうに理解をしているところでございます。 拠点区域については、帰還困難区域の中のほんの一部ですけども、大体中心街ですよね。中心街においてしっかりとした除染が行われて指定が解除をされていって、帰還をする。帰還を希望する住民の皆さんからすると、やっぱり安心をして帰ることができるような環境を整えていただきたいというのが本音だろうというふうに思いますし、そういう意味では、居住可能な区域の周囲が未除染であるということに対する不安感というのもまだまだあるのではないかなというふうに思っています。 そういう中で、今回の国会で、今国会で福島復興再生特措法の改定の提案がなされている。これについては、拠点区域外において特定帰還居住区域を設定をします、復興再生計画を作成をします、その計画に基づいて除染、道路等のインフラ整備を行っていきますということになっている。区域の設定の際には、住民の帰還意向というものを個別に丁寧に確認をした上で、帰還意向のある住民の生活拠点を対象にするというふうにされています。 先日の新聞報道では、二七%ですかね、帰還の意向が示されたということでございますけど、まだまだ悩まれている方いらっしゃると思うんですね。それは、先ほど言ったように、除染が本当にしっかり行われるのかどうかということに対する不安ではないかというふうに私は捉えています。 今までの除染に比べると、今回の除染はやっぱり点での除染ということになる、面ではなくて、点での除染になっていく。自分が住む周辺インフラも含めて整備をされるかもしれないけども、先ほど言いましたように、例えば雨が降って未除染のところから放射性物質が流れてくる、まだ除染が済んでいない土壌が流れ込んでいく、そういうこともあり得るとすれば、その除染の効果について大変危機意識を持っている、不安を持っている方もいらっしゃるというふうに思います。 そういうことに対して、あるいは、点での除染やるにしても一定広域での除染がやっぱり必要だよというような指摘に対して、今段階で復興庁としてどのようにお考えがあるのか、是非お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(渡辺博道君) 今委員御指摘のとおり、今国会において、福島復興再生特措法の中で特定居住区域を設定することになっておりますが、その区域においては、帰還する住民が安全、安心に日常生活を営むために必要な宅地、道路、集会所、墓地などを区域に含めた上で、除染を始めとする生活再建に向けた環境整備に取り組んでいくことを想定しているところでございます。 具体的に申し上げるならば、各市町村において、帰還意向確認の結果を地図上に整理しながら、帰還意向のある住民の方々の住居の隣接状況、地形、放射線量の状況、日常生活を営む上で必要となる施設等を考慮した上で特定帰還居住区域とする場所等を定めていくこととなります。 復興庁といたしましては、特定帰還居住区域の設定に当たって、帰還する住民が安全、安心に日常生活を営めることが、営むことができるよう、十分に地元自治体と協議してまいりたいと存じております。
○鬼木誠君 ありがとうございました。 おっしゃっていただいたように、安心、安全な日常生活をどう取り戻すかということが一番肝要だろうというふうに思っています。 私はやっぱり、福島の皆さんとお話をすると、福島の復旧復興、再生の一番のポイントは、僕は廃炉と除染だと思っているんですね。この廃炉と除染をどういうふうに安心、安全に進めていくのか。ああ、戻りたいという日常を住民の皆さんが感じていただけるような再生復興につなげることが重要だろうというふうに思っています。 その際に、やっぱり皆さんおっしゃるのは、町村内全域での面的除染というものがやっぱり最終的な目標なんですというふうにおっしゃいます。このことに向けた努力というものを是非お願いをしたいというふうに思っておりますし、恐らく今段階ではその計画について詳細に定めることは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり、一部ずつ徐々にでの除染ではなくて、一旦ロードマップ等を示して、こういう計画性を持って全域除染やっていきますよということが安心感につながっていくというふうに思います。 そのことを是非心よりお願い申し上げまして、済みません、持ち時間なくなったので、御回答はいただけますか。済みません、ありがとうございます。
○国務大臣(渡辺博道君) 先ほど申し上げましたとおり、福島復興再生特別措置法の改正案、まずこれを一日も早く成立させていくことが、成立することが大変重要だというふうに思っております。帰還意向のある住民の方々の帰還を目指していくためには、残された、先ほどの、お話ししましたけれども、土地、家屋等の取扱い、残された土地、家屋の取扱いについて、引き続き重要な課題だと認識しておりますので、今後も地元自治体と協議を重ねてまいりたいと思っております。 そして、将来的には帰還困難区域の全てを避難指示解除し、そして復興再生に責任を持って取り組むという決意は揺るぎのないものでございます。引き続き、それぞれの自治体と、課題や要望を丁寧に伺いながら、避難指示解除に向けた取組を全力で取り組んでまいりたいと思っております。
○鬼木誠君 御丁寧な御答弁、ありがとうございました。 これで質問を終わります。
○高木真理君 立憲・社民の高木真理です。 令和三年度決算について伺わせていただきたいと思います。 まず初めに、臨時財政対策債と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について伺います。 どうしてこの二つを同時に聞くかというと、国と地方の役割分担とその費用負担について正反対の特徴を持っているからであります。そもそも論から行きますが、国と地方は役割分担が決まっていて、地方の仕事には法定受託事務、自治事務ありますが、全国一律の行政水準をクリアするために、必要な予算に対し当該自治体の収入に不足があれば、制限された範囲の起債を活用しつつ、その不足部分について国からの交付税の形で交付されます。自治体ができる借金は地方財政法五条で制限されており、通貨発行権のない自治体では不足分は国から交付してもらうしかありません。 この原則が崩れているのが臨財債、オーケーだけど使い方に少々問題があったのがコロナ対応臨時交付金であります。この原則に立って、まず臨時財政対策債について伺います。 改めて、臨時財政対策債とは何か、端的に伺います。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 地方の財源不足については、平成十三年度から、国と地方の責任分担の明確化、財政の透明化等の観点から、国の方は一般会計から地方交付税の特例加算により、地方は臨時財政対策債の発行により、国と地方が折半して補填するいわゆる折半ルールにより対処してきておりまして、令和五年度においても三年間継続することといたしております。 御指摘の臨財債、臨時財政対策債でございますけれども、この折半ルール等を踏まえ、地方の財源不足に対処するために地方財政法第五条の特例として発行されている臨時的かつ例外的な地方債でございます。
○高木真理君 次に、令和三年度決算委員会なので、令和三年度の臨時財政対策債の発行額、これ五兆四千七百九十六億円です。前年からの二兆三千三百九十九億円増えていて、翌令和四年度は一兆七千八百五億円に減りますが、令和三年度に増えた理由は何でしょうか。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 令和三年度に臨財債が増えた理由でございますけれども、令和三年度の地方財政計画を策定する時点においては、新型コロナウイルス感染症の影響がありまして、国税、地方税の大幅な減収が見込まれておりまして、前年度から財源不足が大きく増えまして、十・一兆という大幅な財源不足が生じました。そうしたことがありまして、先ほどの折半ルールで臨時財政対策債の発行額が大きくなったものでございます。 なお、令和三年度の補正予算で国税収入がかなり戻りましたので、それを使いまして、先ほど申し上げました臨時財政対策債が増えた分の償還費を措置するなど、一定程度のある意味解消に向けた措置は行っているということでございます。
○高木真理君 そもそも自治体の財政というのは、今お話にもありましたけれども、増減もありますし、仕事量の増減もあるわけです。 折半ルールというふうに言いますけれども、地方の方は折半して借金させられたからといって、その分財源で収入が増えるすべがあるわけではないわけですね。返すお金については後年度負担で国が交付金の中に充当するとは言いますけれども、地方としては借金させられても困るというのが実情であります。 これ、国からお金が来ないと事業できませんけれども、当初、国も渡すお金がないということで、平成十三年度から始まりましたけれども、最初三か年だけ臨時で、臨時財政対策債として発行することにしました。地方に代わりに借金させるのは本筋ではありませんけれども、窮余の策、臨時ということだったらまだ納得ができます。しかし、二十三年にもわたって発行され続けています。これ、辞書にある臨時には当てはまりません。 そして、この借金の返済額について、先ほど申し上げましたように、後年度負担で交付税措置されますけれども、親が子供に子供名義のクレジットカード作ってあげるからこれで当座の支払をしのいでおいてと言っているようなものだと思います。その累積残高が令和四年度には五十三兆千七百三十四億円にも膨らんでいます。 地方自治体の財政状況はといえば、少子高齢化の中で社会保障費の負担増など今後も続く事情を考えれば、これからますます厳しくなりこそすれ、交付税が要らなくなるようなことにはなりません。こんなまやかしで財政を運営するのはそろそろやめませんかということなのであります。 まずは、地方側に場所だけ移した借金で取り繕うのではなく、臨財債の発行をゼロにして、本来のあるべき姿から発して、どのような財源確保、財源配分ができるのか、その抜本的な対策を立てるべきと思いますが、いかがですか。大臣に伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要だというふうに考えております。 近年の地方財政は、地方税や地方交付税の原資となる国税の増加が見込まれる中で、国の取組と基調を合わせた歳出改革に努めているところでございますが、社会保障関係経費の増加などにより、引き続き大幅な財源不足が生じており、令和五年度においても二兆円の、二・〇兆円の財源不足額があり、平成八年度以来、二十八年連続して地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当することとなっております。 今後とも、経済あっての財政の考え方の下、経済を立て直し、地方税などの歳入増加に努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことによりまして、財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制に努めてまいりたいと考えております。
○高木真理君 もうこれがなくてはやっていけないということで、こういうふうにしますということを何年も多分同じような形で答弁されてきているんではないかなというふうに思うんですけれども、まあ慣れっこになっちゃいけないと思うんですよね、これやっぱり臨時的な対策として始まっていることであって。 なので、発行額を減らさなければといっても、返すお金に関しては、後から、国が持っています、地方が返すお金を返しているわけではありませんと言うのだったら、もう地方分で折半しますというふうにわざわざ分けなくても、国がその分も借金をして地方に渡せばいいのではないかと思うんですけれども、大臣、これ、廃止に向けてもう一度根本的な見直ししないか、伺います。
○委員長(佐藤信秋君) まずは原自治財政局長答弁してから、大臣。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 臨時財政対策債の償還、大変大きな課題と思っております。今年度の地財計画でも初めて一兆を切る形まで大幅に抑制しています。この問題、しっかりと問題意識を持って取り組んでまいりたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 今局長から御答弁申し上げたとおりでありますが、国、地方とも引き続き厳しい財政状況にあることも現実でありまして、国と地方、協力し合う対等な関係の中で、しっかりと今後のことについてもまた考えてまいりたいと思っております。
○高木真理君 もう正面から正々堂々とやっていただきたいなというふうに思います。 次に移ります。 コロナ対策地方創生臨時交付金についてであります。 臨財債と違って、私は、このそもそも論からいって、コロナ対策という突発的な自治体に生じた事務について、国から自由に使えるお金が地方創生臨時交付金として出されたことは適切だったと考えています。それこそ、自治体ごとにコロナ対策、使える資源も必要とされる対策も異なる中では、自由に使えるお金というのが一番有効であります。今後は、一部、現在審議中のインフル特措法改正案で地方債の活用が可能になるような提案もされていますけれども、やはりこれだけの予想のできない大型支出には国から交付金が出て対応するというのが基本になるべきだと思います。 しかし一方で、幾つか報道にもあったような不適切あるいは疑問と思われる事例も見受けられました。元々予定されていた河床掘削に百四万五千円、県立高校トイレ整備十八億六千七百八十四万円、イカのモニュメント作成費三千万円、オリジナル風呂敷販売四百十九万円、結婚披露宴への給付金百七十万円。これ、いろんな自治体のものですけれども、元々自治体で計画されていた事業ではないかとか、どのくらい需要と効果があるのか分からない、あるいは行政の支援の支出先としてどうなのかなど、様々疑問なケースがありました。 全国千七百六十五自治体にそれぞれ複数の事業があって、私も一覧表見ましたけれども、大変な分量でありました。さっと見ると、基本はコロナ対応で想定される事業がほとんど多く並んでいました。大方問題なしというふうに思いましたが、今挙げたように首をかしげるものもございます。自由に使っていいと言われたからといって、無駄遣いあるいは目的外の使用になってはいけないと思います。 そこで、費用対効果の事後検証となるわけですが、先ほど岩本委員からもお尋ねがありました。ということで、ちょっと一番目の項目を飛ばしまして二番目の項目で伺いますけれども、この事後的に検証することとなっているもの、先ほどの御答弁で、約七、八割ぐらいのところまで報告が出てきたけれども、まだ全部ではない、実例を紹介したり相談に乗っているけれども、まだ最後まで行っていないという御報告がありました。 私がここで伺いたいのは、今後のことであります。今後、こうした交付金をパンデミックなどのときに交付する際、交付する時点でこういうふうな検証方法、先ほど実例を紹介したりとありましたけれども、このフォームにこういうふうに書き込んでいけばもう自動的に検証できますよというような、そうした様式、方法というものを添付して交付するというようなことを検討してはどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(黒田昌義君) お答え申し上げます。 地方創生臨時交付金につきましては、委員御指摘がございましたとおり、各自治体が地域の実情に応じて必要な事業をきめ細かく行えるよう、必要な事業であれば自由度高く活用可能な制度としてきたところでございます。 実際に臨時交付金を活用して実施された事業の内容を見てみますと、これ、自治体の規模であるとか感染状況、また地域経済の影響等によりまして、極めて広範かつ多様なものとなっております。令和二年度の効果検証の事業だけでも約八万八千事業以上ございます。その効果検証に当たりましては、各事業を実施した自治体において適切にその内容、目的を地域住民に説明されるべきと考えております。 これまで私どもがやってきましたことといたしましては、自治体による事業の実施状況や効果の公表に向けた取組の参考となるように、効果や課題の見える化であるとか、事業単位の定量的実績の評価であるとか、第三者評価、こうしたのを実施している事例を紹介するとともに、国におきましても事業全体の効果検証をやっておりますので、そうした結果を公表して情報提供に努めているところでございます。 今後のことという御指摘がございましたので、そうした国の効果検証も二年度、また三年度分も今、今年度やっておりますので、そうしたことも踏まえまして、実施の状況、効果的な効果の公表につきまして、自治体としっかり連携をしてまいりたいというふうに考えております。
○高木真理君 是非しっかりやっていただきたいというふうに思います。 それで、次の項目も時間の関係で一つ割愛を、申し訳ありません、させていただきますが、要は、三月二十八日の執行の予備費で、このコロナ交付金のところに原油価格・物価高騰対策ということで一兆二千億積まれたりしています。これも、先ほどの指摘ではありませんけれども、いろんな名前を付けて違うものを違う方に持っていくみたいな、分からなくなりがちなものだと思うんですね。なので、コロナ対策ということでつくった交付金の中に、まあコロナ禍で傷んでいるというのはあったんでしょうけれども、分からなくならないように、違う目的で支援するときには違う目的の名前を付けた交付金にした方がいいというようなことを質問させていただきたいと思っていたものであります。こういったところも注意をしながら、是非今後のパンデミックにも生かしていただきたいというふうに、パンデミックになった際には、この交付金の執行に際してノウハウを蓄積してマニュアルに生かしていただきたいというふうに思います。 もう残りが三分になってしまって、あともう一項目、除去土壌の処理について伺う時間が大変なくなってしまったんでありますけれども、除去土壌の処理状況について伺います。 放射性セシウム濃度八千ベクレルが安全とされるわけですけれども、安全とされる百ベクレルになるまでに半減期、計算で何年掛かるんでしょうか。
○政府参考人(土居健太郎君) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の試算によりますと、現時点で八千ベクレル、一キログラム当たり八千ベクレルの除去土壌が百ベクレルまでに減衰するまでの期間は、単純に計算では約百九十年ということになっております。
○高木真理君 福島第一原子力発電所の事故で出たこの除染土ですね、除去土壌、これに関しては、八千ベクレルを境に、高濃度のものは最終処分扱い、そして八千ベクレルを下回るものに関しては再生利用を考えるということで、今お答えがありましたように、百九十年掛けて百ベクレルになるまで持っていく。その間、道の下あるいは畑の下など、全国に分けて三十年間、二〇四五年までに保管をするということなんですけれども、百九十年後について私たちが何か保証できるんだろうかということです。 百九十年前、ちょっと調べてみたんですけれども、天保の大飢饉があって、大塩平八郎の乱が起きた頃なんです。その頃の文書読んだり、ここ危険だったとか何か当時の人言っていたかもしれないですけど、みんな分からないですよね。そういうことがこの未来にわたってあるということになっているんです。 この安全性、担保されるんでしょうか。
○国務大臣(西村明宏君) 環境省では、放射線防御、防護等の外部有識者から成ります中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会、ここでの議論を踏まえまして、除去土壌の再生利用につきまして、管理体制が明確で、記録の作成、保管等、適切な管理が可能な公共事業等において限定的に利用することを再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的な考え方としてお示しをさせていただいております。 環境省といたしましては、公共施設等の管理者と連携して適切な管理を行っていくこととしておりまして、今後、管理の、適切な管理の仕組みを含む制度的な検討、これを行ってまいりたいというふうに考えています。
○高木真理君 時間が参りましたので終わりますけれども、この再生利用に向けては今実証実験なども県外で進められておりますけれども、是非住民の方々の納得がしっかり得られるような形で進めていただきたいと思います。 質問を終わります。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として赤松健君が選任されました。 ─────────────
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 久しぶりの決算委員会での質問ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、会計検査院長にお尋ねをいたします。 会計検査院は今回の各種コロナ対策事業につきましてこの二年間で大変多くの報告を行っておりますが、コロナ対策事業の検査に当たって検査院のスタンスについてどのような特徴があるのか、お尋ねをいたします。
○会計検査院長(森田祐司君) 新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関する事業につきましては、まず、多額の国費が投入されていることなどを踏まえまして、その予算執行の全体像を明らかにする検査を実施して報告するよう心掛けていたところで、心掛けてきたところです。 また、各事業等の緊急性あるいは予算規模、事業の新規性、特殊性などを勘案して、そのような事業における潜在的なリスクの所在等にも留意をして、事業がまだ継続して実施されている段階においても検査を行うなど、早期の改善を促すとともに、明らかになった具体の問題点に対して改善や再発防止を促すなどの報告を行ってまいりました。 会計検査院としては、今後も、これまでの検査の結果や国会での御議論なども踏まえつつ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
○若松謙維君 今院長の方から、コロナ対策事業の検査の特徴について説明がありました。 その検査結果の中で、最近の病床確保事業に関する検査結果として令和三年度決算検査報告に掲載された不当事項ということで、令和五年一月に公表された随時報告の概要をお尋ねをいたします。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、令和三年度決算検査報告において、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、医療分、新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業に係る分が、三十二医療機関に対して計五十五億余円過大交付されていたことを不当事項として掲記したところでございます。 また、会計検査院は、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について検査をいたしまして、その状況を取りまとめて、令和五年一月に、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に報告したところです。 この報告において、検査の状況として、確保病床の病床使用率が五〇%を下回っていた医療機関に対して実施したアンケート調査において、確保病床数には看護師等の人数を増員できた場合に受入れ可能となる病床が含まれていましたが、実際は想定していた人数を確保できなかったため、都道府県調整本部等からのコロナ患者等の入院受入れ要請を断っていたと回答した医療機関等が見受けられたこと、また、各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料の上限額とを比較したところ、医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって機会損失を上回る額の交付を受けることとなったり、十分な補填となっていなかったりしていたことなどを記述したところです。 これらの検査の状況を踏まえまして、交付金の交付要綱等において、交付金は当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保できているなど、実際に入院受入れ体制が整っている確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めること、また、病床確保料の上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付額の算定の在り方を検討することなどに留意することが重要であるとの所見を述べたところでございます。
○若松謙維君 今、ただいま会計検査院長から、新型コロナの病床確保料について昨年十一月と本年一月の指摘も受けておりまして、このような会計検査院の検査結果を踏まえた厚生労働省の対応状況、特に先ほど会計検査院長から答弁がありました、早期の改善を促し、再発防止に取り組むことが重要という点を踏まえて、現在の取組状況をお尋ねをいたします。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今御指摘をいただきました病床確保料につきましては、会計検査院の院長から御説明がいただきましたように、昨年十一月に過大な支給についての指摘、また、本年一月にはその運用や在り方についての所見が示されたところでございます。 厚生労働省といたしましては、昨年十一月にいただいた過大な支給に関する指摘につきまして、直ちに都道府県に対して、全ての医療機関に対して同様の事例がないか、まず自主点検を行うよう依頼をしたところであり、適切な執行に向けての周知徹底を図るとともに、そういった事案についての返還額の確定作業などを都道府県に今お願いをし、国庫への返還の手続を進めているところでございます。 また、本年一月にいただきました所見にあります運用やその在り方に関する部分につきましても、都道府県に対して、必要な看護師等の確保がされていないことを理由に入院受入れ要請を断ったような事例、こういったものがないかどうか調査をしているところであり、不適切な交付があれば、これも併せて返還を求めることとしております。 また、病床確保料の単価についても御指摘がございました。 この部分、会計検査院の御指摘や、また業務や人員体制の実態調査、これを踏まえて、診療報酬の特例、これを見直しを踏まえまして、本年五月の八日から現行の補助単価を半額にするほか、病床確保料の対象となる休止病床、この補助上限数についても見直しを行った上で、本年九月までを目途とした措置というふうに見直しをさせていただいております。 引き続き適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
○若松謙維君 はい、分かりました。ちょっと私の感想は後ほどお話をいたしますが。 もう一つ、これ最近なんですけど、先週の三月二十九日ですか、公表されましたコロナワクチン接種事業についての随時報告というのがありまして、いわゆる八億何万回というやつですね、それについて、森田会計検査院長、概要をお尋ねをいたします。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について検査をし、その状況を取りまとめて、令和五年三月に、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に報告したところです。 検査しましたところ、計八億八千二百万回分のワクチンを確保することにしたことについて、厚生労働省がワクチンの確保に当たり作成していた資料には、確保することにした数量に係る算定根拠が十分に記載されておらず、それ以上の説明は得られませんでした。 また、ワクチンの在庫数量の把握状況について、厚生労働省は、納入数量と配布数量との差引きにより在庫数量を算出するなどしたことを示す記録を作成しておりませんでした。 さらに、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金に係る都道府県及び市町村が実施するワクチン接種事業のうち、ワクチン接種に協力した接種実施医療機関等に支払われていた接種協力金について、一部の自治体は、接種協力金の全部又は一部について、明確な根拠に基づくことなく支払内容や支払単価を設定するなどしておりました。 これらの検査の状況を踏まえまして、今後、ワクチンと同様に確保する数量に不確定要素のある物資を緊急に確保する場合であっても、当該数量に係る算定根拠資料を作成して保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすること、また、ワクチン等の管理を適切に行うために、基本的な情報となる在庫数量を適時適切に把握することができるよう体制を整えること、さらに、都道府県及び市町村に対して、接種協力金を補助対象経費とする場合は明確な根拠に基づいて接種協力金の支払内容、支払単価などを決定するよう指導することなどに留意する必要があるなどの所見を述べたところであります。
○若松謙維君 資料一を御覧いただきたいんですが、私も予算委員会でも、この資料を使いながらこの八億八千二百万回のいろんな経緯等をお尋ねをいたしました。 これに、この購入費用が四兆二千二十六億ですか、ということでありますけれども、今の院長の御説明ですと、私も資料を求めましたが、はっきり言って、これ以外余りなかったんですね。そういう状況で、今、森田院長の説明だと思うんですけど。 今度は、厚生労働省にお尋ねをいたしますが、検査結果報告書において、政府が契約したワクチンについて、数量の算定根拠を示す資料が不十分という指摘に対して厚生労働省はどのように受け止めているのか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきました会計検査院の報告書におきましては、ワクチンの購入数量に関する算定根拠資料を作成し保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすべきであることなど指摘をいただいたものと承知をしております。 厚生労働省といたしましては、当時、購入数量の算定根拠を含む資料は作成をし、検査院に対して提出はさせていただいておりますものの、第三者の立場の方が御覧になるに当たり、その資料の読み方ですとか、一部口頭で補足的な説明を要する事項があったことについて指摘をいただいたものというふうに認識をしております。 今後、ワクチンの購入に当たりましては、今回口頭で補足的に説明を要した事項も含めて、事後的に第三者の方が客観的にこの妥当性を検証できるような形で必要な情報を盛り込んだ資料を作成するよう、御指摘を踏まえて努めてまいりたいというふうに考えております。
○若松謙維君 そういうことで対応していくということでありますけれども、今二つの事例を私は取り上げさせていただきました。 そこで、私なりに、私も同じ公認会計士でありますので、私も関わった企業で監査をしますが、当然、会計士の人数限定されております。会計検査院も同じ立場だと思います。ですから、いわゆる外部のチェックというのは、サンプルベースですか、全件じゃなくて、そういう方法で行うので、会計検査院も同じアプローチを取るわけですね。 そういう中、先ほどのこの病床確保事業、この検査報告でありますけれども、そういう指摘を受けたら、やっぱり大事なのは、今局長が説明したように、いわゆる厚生労働省が主導して全件チェックを行うと、サンプルチェックをベースに指摘をされて、全件チェックは担当省庁が行うと、これ非常に重要だと思っております。そういう中で、制度上の問題点を早期に改善して再発防止に取り組んでいるということも、今説明を受けて評価はできるところであります。 ですから、今後とも、各省庁から、厚生労働省だけではありませんけれども、全省庁ですね、これ自ら、恐らく類似事業の問題点というか指摘事項あると思うんで、それは是非、指摘されたら、脇に置いているんじゃなくて、前向きにそれを取り上げて、そしてしっかりと内部統制の整備、運用って、これ言葉ではさらって言っちゃうんです、なかなか難しいんですけどね。これ前向きにやっていく実は省庁なり組織が、やっぱり組織が筋肉質になって、結果的にいい仕事ができるということでありますので、是非、会計検査院の指摘事項は大事にしながら、特に厚生労働省は一番、まあ総務省と合わせて一番お金を使う省庁でありますので、その点、留意、とっても重く受け止めていただいて、会計検査院の報告書をしっかりと対応していただきたいと思います。 それでは、次に質問ですけど、せっかくの決算委員会ですので、国の財務書類の課題というところをちょっと取り上げていきたいと思っております。 国の財務諸表は、本当に公会計室頑張っていただいて、大分見やすくなりました。 一方、国際会計基準というのがありまして、IPSASって私どもは略しているんですけど、これ国、政府、地方政府の財務諸表の国際基準であるんですけど、どちらかというと、各国の会計士ですか、専門家の協会が進めている基準ということであり、当然政府の立場とはちょっと違う面もあるのも事実であります。 そういう中、このIPSASは、いわゆる完全発生主義というんですか、いわゆる発生主義、いろんなパターンを認めているんですけど、当然志向するのは発生主義というところなんで、これ、ちょっとまた説明すると長くなるんですけど、そういう完全発生主義を適用している公会計、また公会計特有のいろんな課題もありますので、そんな基準もどんどんどんどん増えているのがこの今IPSASという国際公会計基準の現状でありまして、資料の二なんですけれども、現在のこのIPSASの適用国ということで、これいろいろあるんですけど、例えばIPSASですと、世界的に共通の一つの幅を持った基準ということの提示に対して、適用国が四か国、参照している国が十六か国ということとか、例えばIFRS、これイファースと我々は言っているんですけど、これ企業会計ベースの財務諸表で、特にイギリスはやはり会計の発祥地でありますので、そういったところは国の財務諸表でももう企業会計ベースでやっていると、そういう事実です。 それに対して、各国独自の基準でやっているというのは十八か国、アメリカ合衆国もそうでありますし、我が国も、そういう意味で我が国の省庁別の財務諸表の基準があると、こういう流れになっております。 そこでお尋ねをしたいんですけれども、この資料二にある適用・参照国が、非常にIPSASの導入というのがやっぱり増えている動向でもありますし、またIPSASを今後どういう議論をしていくかと、これはまたIPSASの中での議論もあるわけでありますが、そういう動向に対して財務省は現在どのように受け止めているのか、お尋ねをいたします。
○副大臣(秋野公造君) 若松委員におかれましては、公会計の整備、発展に御尽力をいただき、また日頃から財務省職員に対しましても御指導を賜り、御礼を申し上げたいと思います。みんな感謝してございます。 その上で、諸外国の一部におきまして、その国の独自の会計基準から国際公会計基準でありますIPSASへの移行を検討している動きがありますことは私たちも承知をしているところでございます。 我が国の国の財務書類が財政制度等審議会において取りまとめられました省庁別財務書類の作成基準を適用しておりまして、この基準の策定に当たりましては、資産や負債の定義等につきましてもIPSASの考え方を参考とさせていただいているところであります。 一方で、IPSASの導入に当たりましては、出納整理期間など我が国の財政制度と整合しない点につきまして十分な検討が必要であると考えておりまして、そのまま導入するということは困難であると考えているところであります。 しかし、IPSASにおきましては、財務報告の質の向上に向けた様々な議論が進められていると承知をしてございまして、引き続き、IPSASの議論も注視をしながら、我が国の財務情報のより充実した開示に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
○若松謙維君 副大臣、ありがとうございます。 そこで、このIPSAS、当然、国際的な組織でありますので、各国なり政府なり、有識者が入って、いわゆるこのIPSASの運営をしていると、それから基準の見直しもしていると。そういう中に、たしか日本では前の会計検査院長の小林さんが今このIPSASのボードに入っていると、そういうふうに理解しております。私としては、是非財務省も事務方誰か送っていただいて、もっともっと情報を仕入れて、かつ議論をリードするような、またそういった取組、関わりですか、していただきたいので、これ個人的な意向なんで今日は答弁を求めませんけれども、そういう認識をしております。 そういう中、じゃ、世界のこの国の財務諸表の発表というんでしょうか、のタイミングを、資料三を見ていただきますと、特にここでは六か国が提示されております。フランスを除いて、どちらかというといずれも、英国ですか、まあ英米系ですね。ということでありますけれども、特に日本のこの財務諸表ですか、貸借対照表日という、いわゆる三月三十一日から約十か月後ですか、今から九か月ぐらいですかね、九、十か月後ぐらい、そして、その全省庁も含めた、独立行政法人も含めた連結財務書類が約十二か月後に公開されていると。こういう状況に対して、この資料三を見ていただきますと、あわせて、先ほどのその国際基準の公表期限は決算日後六か月以内というのが一つの、何というんですか、期待値になっておりまして、そうすると、三月末ですから、九月末と。 そういうことで、イギリスはとにかく早いんですよね、大体四か月。米国というあれだけ複雑な政府機関でも五か月ということでやっておりまして、オーストラリアはたしか国と地方自治体の連結もやっていると、そういう中でこの半年ということでありまして、非常に、この国の財務書類というのを非常に重要視、重視しているというのが分かると思います。 そこでお尋ねをしたいんですけれども、是非、この他国政府とか、また日本国内でも実は六か月以内で公表している事例もありまして、国の財務書類、もうちょっと、ちょっとじゃない、もっと頑張っていただいて、もっと早期化していただきたいなと思うんです。いかがでしょうか。
○副大臣(秋野公造君) お答えします。 国の財務書類の作成、公表の早期化につきましてはこれまでも取り組んできたところでありますけれども、国の決算に当たりまして、収入、支出の現金の出納を完了させるための、先ほど御答弁申し上げましたけれども、出納整理期限が設けられているということ、それから、国の財務書類が歳入歳出決算書の計数等を基礎として作成するため、決算等の計数が確定した後でなければ本格的な作成作業を行うことができないということ、三点目に、特別会計の財務書類につきましては、法令により国会提出前の会計検査院の検査が求められているため時間を要するということ、こういった制約がありまして、なかなか更なる早期化は現状では難しいと考えているところであります。
○若松謙維君 ちょっと森田検査院長にも聞きたいんですけど、今、要はゼロ回答のようでしたね。まず、今、出納整理期間ですか、この言葉は実は会計法にあって、これ、いわゆる現金主義なんですね、考え方が。それを、先ほどの公会計室ですか、いろいろ頑張っていただいてかなり、ADAMSというんですか、取引の処理するシステムをかなり改善して、発生主義ベースにかなりなっているんですけど。 例えばここで何が問題になるかというと、例えば三月末に、何ですか、法人ですか、法人所得も含めて申告しますよね、三月決算。そうすると、法人税の収入があるんですけど、確定申告を提出、大体二か月ですから、五月には確定できると。そうすると、これを未収に上げればいいんですけど、この出納整理期間というのは、実はお金が入らないと税収には入れないということで、これが、何というんですか、発生主義なら、この出納整理期間って実は現金主義で、このために一生懸命、各関係部署もしっかり一生懸命お金を集めるために頑張っているんですけど、結構これ現場のときは負担なんですよ。だから、もう今これから電子申告ですし、三月末決算を五月末でもう自動的にやれば、ある意味で国の収入というのはほぼ確定しますから、それを計上すればいい。これが本来の発生主義で、企業会計もそうやっていますよね。ということで、分かっていただける方は分かると思うんですけれども。 そうすると、やっぱり、もう少しやっぱり工夫というんですかね、まずこの出納整理期間というやり方を、考え方を変えればいいと思うんです。会計法、変えるのが一番いいんです、これ大変な大騒ぎですから。とにかく、入金とか出金ベースじゃなくて、もう支出とか入金が確定した段階で計上すればいいというふうになると、かえって現場の負担が楽になるんじゃないかということと、あと、さっきのアメリカもそうなんですけど、各財務諸表を、先ほど、アメリカの環境省見たら、決算日から三か月後に監査を受けた報告書出ているんですよね。それを連結してやっているから、アメリカは五か月でもう発表していると、こういうスピーディーなことなんで。 で、アメリカは、さらに、たしか省庁ごとに四半期でやっているんですよね。ところが、日本は一年に一回。例えば、今令和三年の決算やっているでしょう、審議を。それで、もう既に令和五年の予算は承認しているんです。じゃ、令和四年は何なんだと。普通は、令和五年、その予算審議するときに令和四年の決算を基にやるわけですよ、企業は。だったら、今のやり方を何も改善できないんだったら、ゼロ回答だったら、半期報告書ぐらいやるべきじゃないかと。そういうのを、いや、やれって言いません、検討、研究ぐらいしていいかなと思うんですけど、財務副大臣、どうでしょうか。
○副大臣(秋野公造君) ありがとうございます。 先ほど若松先生おっしゃっていただきましたとおり、国の財務書類、企業会計の考え方や手法、参考として作成をさせていただいているところであります。 ただ、私どもとしては、例えば令和三年度末、これ現金、預金で考えますと、令和三年度末時点の国庫における実際の政府預金残高は十三・〇兆円ということでありましたけれども、出納整理期間を、税収等の受入れが多いために、私たちが用いている数値といたしましては、現金・預金残高は四十八・三兆円ということになっています。 ですから、どういう数字を使って解析を加えていくかということは非常に重要だと思っておりますことと、先ほど申し上げたとおり、インフラ資産の認識が、いわゆる企業会計と国の会計等が異なるといったような側面等もございますので、現在の決算書の在り方から考えますと慎重に検討が必要かと考えているところでございます。
○若松謙維君 森田院長、先ほど、特別会計財務書類に、会計検査院の検査のための時間を要するという答弁がありました。それについてはどんなふうな認識していますか。会計検査院ちょっと頑張れという趣旨なのか、それとも何か理由があるのか。
○会計検査院長(森田祐司君) 突然のお尋ねでございますのでという回答にならざるを得ないところでございますが、会計検査院といたしましては、検査の基本方針というものを年に一度作成をしまして公表もさせていただいております。ここにおいては、今、若松議員が御関心をお持ちの国の財務書類と、ただ、その基本的に法定化されておりますのは特会財務書類、我々の検査対象になっているところでございますが、その情報なども検査において活用するということを進めていきましょうということを検査の基本方針においても明記をしまして公表しているところです。 この取組は是非今後とも進めていきたいと思いますし、ここからはもう完全に私の個人的な見解でございますが、やはり、その作成、どう作成するかということは手段であろうかと思います。じゃ、それを作ったものをどう使うのか。一つの我々としての使い方としては、検査に新たなコスト情報であるとかストック情報であるとかを見ていきましょうというようなことを検査の基本方針で公表させていただいているところでございますので、その活用の面からどうあるべきかということが個人的には非常に重要かなというふうに考えておるところでございます。
○若松謙維君 通知外質問、済みません。 それと、資料四なんですが、もう時間ないんで、ちょっと要点だけ紹介して終わりますけれども、このいわゆる将来の像ですね、情報について、日本はいわゆる十年までの中長期予報を出しております。これ内閣府なんですけれども、これ、資料四では、英国は、実は予算責任憲章というのがありまして、五十年の公的財政の長期予測の作成を求めております。 そして、資料五ですと、これアメリカなんですけれども、アメリカも、そのページの、アメリカの資料、五の④ですね、そこを見ますと、現在十年ということなんです。これ、日本と同じなんですけど、更に二十年追加して三十年と、こういうことになっておりますので、ここ、先進国もかなり過剰債務になっております。そういうリスク表示もやはり政府として検討すべきではないかということを求めまして、時間になりましたので、終わります。 ありがとうございました。
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。よろしくお願いいたします。 まず最初に、総務省にお伺いしたいと思います。 まず、政治資金の申請、届出のオンラインシステムについて伺いたいと思います。 これは、政治団体の各種届出や収支報告書の提出について、これまでは各都道府県選挙管理委員会に書面で提出していたものをオンラインでできるようにしたシステムでございます。政治資金収支報告書のオンライン提出は、国会議員関係の政治団体で努力義務になっているということもありまして、今回の提出分につきまして、私の事務所におきましてもオンライン提出をさせていただきました。その中で、幾つか疑問に思ったこと、改善すべきと考えたことについて質問させていただきたいと思います。 まず、このオンラインシステムに係る令和三年度決算における決算額とその内訳についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(森源二君) お答えさせていただきます。 政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムに係る令和三年度の決算額は、運用保守費用などとして六千五十七万円、システムの更改費用などとして四千三百二十二万円、合計一億三百七十九万円でございます。
○宮崎勝君 総務省に伺いますと、このシステムは平成二十二年、二〇一〇年にシステムを構築をしたと、そのときに掛かった費用が大体二億四千万円ということでございますが、その後も、今、年度によって上下はあるようですけれども、保守などの費用が掛かっているということでございます。 次に、このオンラインシステムがどの程度利用されているのか、直近の政治資金収支報告書のオンラインでの提出状況についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。 総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率は、令和元年分が二・三%でございましたが、呼びかけなどもさせていただいているところでございますが、令和二年分が四・四%となり、令和三年分が七・四%となっているところでございます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 年々利用率は向上しているところでございますが、まだ一割にも満たないというのが現状でございます。その理由は様々あろうかと思いますが、やはりこれまでの紙での提出より手間が掛かって面倒と思われていることが原因かと思います。 その一つが領収書の提出方法でございます。かなり細かい話になりますが、一部では、全ての領収書を総務省が作成した収支報告書作成ソフトに読み込ませなければならないという誤解もあるようでございます。収支報告書に添付して提出する領収書の写しは、国会議員関係団体では一万円以上、その他の政治団体では五万円以上のもののみでいいわけでございます。その提出する分だけの領収書だけを電子化すればよい、まずこの点を明確にして周知すべきだと思います。 また、この電子化につきましても、領収書一枚ごとに一つのPDFファイルにするとか、そのファイル名の付け方についてマニュアルで細かく指定されております。これがオンライン提出のハードルを上げていると思ったところでございます。 そこで確認ですが、提出すべき領収書の写しは、一枚ごとではなく、まとめて一つのPDFファイルで提出することも認められているというふうに思いますけれども、それでいいかどうか、確認です。
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、収支報告書に併せて提出する領収書等の写しについては、収支報告書等作成ソフトの機能を用いた方法以外にも、複数枚の領収書等の写しを一つのPDFファイルにまとめて提出することが可能でございます。十分周知してまいりたいと存じます。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 この全ての領収書をソフトに読み込ませなければならないという誤解が広がった一つの原因は、やはりマニュアルの記載方法にもあると思います。 そこで、まず提出方法につきまして、一番簡単な方法を目立つように分かりやすく説明することと同時に、このマニュアルの修正だけでなく、オンライン申請のチラシも配布されているわけですけれども、そのチラシに記載するなど、工夫して周知をしていただきたいと思います。 この分かりやすさという点では、政治資金監査報告書、これを電子的に提出する際は、報告書に登録政治資金監査人の電子署名を付すことになっております。ただ、これは、政治資金監査マニュアルでは自署を付すことと記載されております。当然、電子署名は自署に代わるものであることは法令で担保されておりますけれども、マニュアルに自署と書かれていますので、自署した紙をスキャンして電子署名するというペーパーレスに逆行するようなことや、自署と電子署名の二つの署名を付けることになり、大変非効率だというふうに思います。 この辺りもマニュアルに明確に記す必要があると思いますけれども、御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(志田文毅君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、収支報告書のオンライン提出を推進しているところでございまして、私ども政治資金適正化委員会としましても、登録政治資金監査人向けの研修等の場を通じて、収支報告書の本体や政治資金監査報告書についてオンライン提出が可能であることを御紹介してまいりました。 このオンライン提出を進めていくためには、まずその仕組みを広く知っていただくということが重要と考えておりまして、ただいま議員からいただきました御指摘も踏まえまして、選挙部とも連携しながら、様々な機会を捉えて、登録政治資金監査人や関係士業団体に対してより分かりやすくお伝えできるよう工夫して周知に努めてまいります。
○宮崎勝君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 非常に細かいお話をさせていただきましたが、このような細かい部分の使い勝手を良くしていって分かりやすくしていくことを通じてしか現場のデジタル化が進んでいかないというふうに思いますので、これ、あえて質問をさせていただいた次第でございます。 最後に、このオンライン提出率を向上させていく取組について総務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) デジタル化を進めるに当たって、委員からの大変現場に即した御指摘を伺ってきたことを私もしっかりお聞きをさせていただいたというふうに感じております。 総務省ではこれまで、オンライン提出の促進に向けまして、各国会議員の事務所や総務省に来訪した政治団体の皆様へ啓発のチラシを配布させていただくとともに、各都道府県選挙管理委員会への周知依頼を行うなどの取組を進めてまいりました。令和四年十二月には、領収書等の写しなど添付書類に係る提出可能な容量を拡大させるなど、システムの利便性を向上させる改修を行ったところでございます。 政府を挙げて行政のデジタル化に取り組んでいるところであり、収支報告書のオンライン提出が一層進むよう、今後もシステムの利便性向上と普及啓発に努めてまいりたいと思っております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 総務省への質問は以上でございますので、大臣、また参考人の皆様、御退席いただいても結構でございます。お取り計らいよろしくお願いいたします。
○委員長(佐藤信秋君) 総務大臣、どうぞ御退席を。(発言する者あり)総務省の皆さんもよろしいんですね。
○宮崎勝君 はい、政府参考人の方も。
○委員長(佐藤信秋君) どうぞ。
○宮崎勝君 次に、環境省に御質問させていただきたいと思います。 最初に、エコチル調査に対する会計検査院の指摘事項への対応についてお伺いしたいと思います。 会計検査院の令和三年度決算検査報告では、国立環境研究所が実施しておりますエコチル調査、いわゆる子どもの健康と環境に関する全国調査に係る生化学検査等の民間委託業務の契約を適正に行っていれば四千三百二十五万円が節減できたとして、処置要求が出されているところでございます。 具体的には、費用の総額で契約した総価契約十契約、単価で契約した単価契約二契約を調査した結果として、総価契約の八契約で実績数量が予定数量を下回っており、契約変更等を行って実際の業務の実績を適切に行うこととしていれば支払額を二千四百四十九万円節減できたということ、また、単価契約では、生化学検査等の単価について、被験者一人に対して全ての検査項目の検査を行った場合の金額のみを設定しており、個々の検査項目ごとの単価を設定していれば支払額を千四百八十三万円節減できたことなどの指摘がなされているということでございます。 この今回の会計検査院の指摘に対する受け止めと再発防止策について、まず見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、国立環境研究所が行ったエコチル調査に係る契約の一部について、仕様書に記載の予定数量に対して実績数量が相当下回っていたところ、契約変更を行わずに契約金額の全額を支払っていたことなどから、昨年十月に会計検査院から国立環境研究所に対して改善の処置の要求がなされたところでございます。 国立環境研究所では、この指摘を真摯に受け止め、本年一月には業務マニュアルを改定し、契約変更等の基準や単価設定方法を定めるとともに、所内の主要な会議等で注意喚起を行うなどによりまして再発防止に努めているものと承知をしております。
○宮崎勝君 このエコチル調査につきましては、もうかなり、もう十数年前からスタートをしているわけですけれども、公明党といたしましても積極的に当初から後押しをさせていただいた検査でございますので、引き続き適正な予算執行を是非お願いをしたいと思います。 また、このエコチル調査に関連して大臣にもう一問だけ御質問させてもらいたいと思いますが、このエコチル調査は、化学物質を始めとする環境要因が子供の健康に与える影響を解明することを目的に、約十万組の親子の参加を得て二〇一一年に開始をされ、現在も九三%の親子が参加をしているということで、世界的に見ても非常に貴重な調査だというふうに承知をしております。 このエコチル調査につきまして、環境省は、調査開始時点で零歳だった子供が十三歳になる二〇二四年以降も調査を継続するということにしておりますけれども、改めて、このエコチル調査のこれまでの成果と今後も調査を継続する必要性について、西村大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(西村明宏君) 宮崎委員御指摘のエコチル調査、正式名称は子どもの健康と環境に関する全国調査でございますが、これは二〇一〇年度から開始したものでございまして、今年の二月末までに成果論文が三百四十五編公表されているところでございます。 調査で得たデータ等は、食品安全委員会による鉛のリスク評価や、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎の診療ガイドライン、妊婦の体重増加曲線の策定、こういったことにも活用されているところでございます。 エコチル調査の、うつ病を始めとした思春期以降に発症する様々な疾病等の影響を確認するために、健康と環境に関する疫学調査検討会、ここにおきまして、十三歳以降も調査を継続することが必要というふうにされました。このために、エコチル調査の基本方針を定めます基本計画を三月三十日に改定いたしました。 今年度から、改定した計画に基づいて調査対象者の再同意を取得するなどして、十三歳以降の調査実施に向けた取組を着実に進めてまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 是非よろしくお願いいたします。 続きまして、別のテーマですが、災害廃棄物の処理につきましてお伺いしたいと思います。 我が国では毎年のように大規模な災害が発生をし、大量に発生する災害廃棄物の処理が大きな問題になっております。災害廃棄物の処理は市区町村が主体的な役割を果たすことが求められており、国は、都道府県や市区町村に対して、災害時にどのように災害廃棄物に対処するかを定めた災害廃棄物処理計画の策定を求めております。二〇二一年度末時点の計画策定率は、都道府県は一〇〇%、市区町村は七二%となっておりますが、これ、目標を上回っているわけですけれども、人口規模が小さな自治体ほど策定率が低い状況にあります。また、既に計画を策定している自治体であったとしても、計画の実効性確保が求められております。 これに関して、総務省が二〇二二年の二月に公表した災害廃棄物対策に関する行政評価・監視の結果報告書では、まず地震災害のみならず水害も想定した廃棄物の発生量推計への支援、二点目に市区町村有地以外の候補地も含め仮置場候補地の選定への支援、三点目に仮置場候補地が災害時に仮置場として円滑に機能するための措置などが環境省に対して勧告をされたところであります。この勧告は、災害廃棄物処理計画の実効性確保の観点からも重要な指摘だというふうに考えております。 そこでお伺いしますが、災害廃棄物処理計画を策定していない自治体に対する支援や、策定済みの自治体に対して、計画の実効性を高めるために必要に応じて計画の点検、改定を促すことが必要と考えますが、環境省の御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 自治体の災害対策の強化に当たりまして、災害廃棄物処理計画の策定及びその実効性の確保は大変重要だと考えております。 環境省におきましては、これまで、災害廃棄物発生量の推計方法など計画に盛り込むべき技術情報の整理、周知を行うとともに、計画の策定や実効性の向上をさせるための計画策定のモデル事業を実施して支援をしてきたところでございます。 また、小規模自治体の策定率が低いということも踏まえまして、令和五年度予算におきまして、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進地域の小規模自治体を対象といたしました計画策定の補助事業を新たに予算計上いたしたところでございます。 さらに、小規模自治体を含めました自治体の計画が策定、あるいは実効性のある計画にするよう見直しをする際に重要となります視点を整理いたしました災害廃棄物処理計画策定点検ガイドラインを作成をし、近日中に公表する予定でございまして、これらを用いまして、自治体の実効ある計画の策定、改定を支援してまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。ガイドライン、ガイドブック……(発言する者あり)ガイドライン、失礼しました。ガイドラインが近く公表されるということであります。 次に、関連して災害廃棄物の仮置場の候補地の選定支援などについて伺いたいと思います。 災害廃棄物の仮置場をめぐりましては、これまでも、道路の損壊や冠水などで候補地が使えない、あるいは仮置場が満杯となって受入れができないなどの問題がありました。仮置場の選定の際には、様々な状況を想定し、関係部局との十分な調整をしていくことが重要になります。 総務省の勧告では、市町村が選定した仮置場候補地のほとんどが市町村有地に限られていることから、国有地や都道府県有地を含めた候補地の選定への支援や、災害時に仮置場として円滑に機能するための措置などが求められておりますけれども、これらの指摘に対して環境省としてどう対応されていくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 環境省では、土地の形状や搬入、搬出ルートなど仮置場候補地の選定に当たって確認すべき事項や、平時から自治体内他部局などと事前調整することの重要性を災害廃棄物対策指針の技術資料として整理をし、示したところでございます。さらに、自治体向けのモデル事業等を通じまして、技術資料に整理しましたこれらの知見を周知、横展開したところでございます。 また、国有地や都道府県有地等を仮置場として活用できるように、地方環境事務所におきまして、一部市町村の現地調査への同行や、それを踏まえた関係機関との調整を行ってきているところでございます。 これらの支援によりまして、発災時に仮置場を速やかに開設できるよう、引き続き、自治体による仮置場候補地の選定や関係部局、機関との調整を支援してまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 次に、災害廃棄物を適切に処理する体制の確保、整備に関連してお伺いしたいと思います。 災害時、発災時に災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に行うため、有識者、自治体関係者、業界団体等による災害廃棄物処理支援ネットワーク、D・Waste―Netが構築されているほか、二〇二〇年度には、災害廃棄物処理を経験し、知見を有する自治体の人材を災害廃棄物処理支援員として登録をし、被災自治体を支援する災害廃棄物処理支援員制度、人材バンクが設けられました。 まず、この人材バンクの登録状況と実際の派遣実績及びD・Waste―Netの活用状況について御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 災害廃棄物処理の知見を有する自治体職員を支援員として事前に登録をし、発災時に支援員が被災自治体を支援する制度、人材バンクの平成五年三月時点での登録者は二百六十五名となっております。令和四年度の災害におきましては、六つの市町から六つの被災自治体に人材バンクの支援員が派遣され、仮置場の運営などについて助言を行って被災自治体を支援をしてきたところでございます。 また、有識者、技術者、業界団体から構成されますD・Waste―Netの活用につきましては、令和四年度におきまして二つの被災市町に派遣をしまして、災害廃棄物の発生状況に関する現地調査など被災自治体の支援を行ってきたところでございまして、これらの支援制度を活用いたしまして、引き続き被災自治体の支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 最後に、この関連で、想定される巨大地震に備えた災害廃棄物の処理ということで、先ほど局長からも御紹介ありましたとおり、環境省では現在、南海トラフ地震や日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量の推計やその処理方法について有識者検討会で検討を行っていると承知をしております。 報道にも出ておりますけれども、例えば日本海溝、千島海溝沿いで想定されるマグニチュード九級の巨大地震に伴う災害廃棄物は最大で二千七百十七万トンになると推計されておりまして、これは東日本大震災の二千万トンを上回るとされているところであります。 こうした巨大地震発生時に想定される大量の災害廃棄物の処理をどのように進めるのか、対策の検討状況についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) まずもって、先ほど御答弁させていただきました人材バンクの登録人数につきまして、平成五年と言ってしまったわけですが、令和五年三月の間違いでございました。申し訳ありませんでした。 今御質問いただきました巨大地震につきましては、環境省では有識者から成ります災害廃棄物対策推進検討会を設置いたしまして、南海トラフ地震等の巨大地震に関する対策の検討を進めております。これまで、この検討会では、令和三年度に南海トラフ地震で発生が見込まれる災害廃棄物の量、令和四年度には日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震で発生が見込まれる災害廃棄物の量の推計をそれぞれ行ってきたところでございます。 巨大地震によるこのような膨大な量の災害廃棄物の処理を実施するに当たりましては、災害廃棄物の再生利用や広域利用の実施が不可欠であることから、昨年度までに、南海トラフ地震で発生すると想定されます建物などから発生します柱角材、コンクリート殻の再生利用の方法の検討、鉄道の活用を含めました災害廃棄物の広域処理につきまして検討を行ってきたところでございます。 今後とも、巨大地震に備えまして、地域の特色を踏まえた対策を考慮しつつ、災害廃棄物処理のシミュレーションを行うなど、強化に当たってまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 次に、循環資源の収集、再資源化に向けた廃棄物処理法の運用改善ということについてお伺いしたいと思います。 私も党のサーキュラーエコノミーの推進会議の事務局長を仰せ付かっておりましたけれども、このサーキュラーエコノミーの実現のためには、循環資源の収集や再資源化を一層効率的に行う必要がございます。 廃棄物処理法におきましては、循環資源の広域的な収集を目的とした広域認定制度や、廃棄物の減量化を推進するため、一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する再生利用認定制度が設けられております。 まず、この両制度の概要と活用状況をお伺いするとともに、サーキュラーエコノミーを実現するために、両制度の周知、活用を更に進める必要があると考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 御指摘の広域認定制度は、廃棄物の広域的な処理の内容につきまして環境大臣が認定を受けた製造事業者等につきまして、地方公共団体ごとに廃棄物処理業の許可の取得、これを不要とするという廃棄物処理法に基づく制度となっております。また、再生利用認定制度につきましては、同じく廃棄物処理法に基づきまして、廃棄物の再生利用の内容につきまして環境大臣の認定を受けた者につきまして、地方公共団体ごとの廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可の取得を不要とするという制度となってございます。 令和四年三月末時点の累計でございますが、広域認定制度の認定件数は、一般廃棄物に関しましては百十七件、産業廃棄物につきましては三百六件となっております。また、再生利用認定制度の認定件数につきましては、一般廃棄物で六十五件、産業廃棄物で六十四件となっておりまして、多くの民間事業者の皆様方に利用をいただいているというところでございます。 サーキュラーエコノミーの実現に向けましてはこうした制度の活用が有効であるというふうに考えておりまして、制度の概要や認定状況、申請の手引きなどにつきまして環境省ホームページで公開しているところでありますが、更に情報発信を行いまして、積極的に活用いただけるように推進してまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 これ、経団連がまとめたサーキュラー・エコノミーの実現に向けた提言がございます。今年の二月にまとまった提言だと思いますが、この中に、廃棄物処理業や廃棄物処理施設に係る地方公共団体等による許可制度を始め、廃棄物処理法に関する許可、認定の取得には時間が掛かるとの指摘が少なからずあるということが指摘をされておりまして、大変、私もそうした声を伺っているところでございます。 サーキュラーエコノミーの実現に向けましては、やはり、廃棄物処理法に基づく審査項目の定型化であるとか、審査プロセスの見直しなど、審査の効率化を図って事業者の認可、認定取得までの時間を短縮すべきではないかと考えますけれども、環境省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 環境省といたしましては、これまで、廃棄物処理法に基づきます許可等の審査につきましては、添付書類に代えまして既に得ている許可証を提出する場合には事務の合理化ができるなど、許可事務等の扱いに関しまして通知を発出し、必要に応じて見直しをこれまでも行ってきたというところでございまして、審査の平準化、短縮化に努めてきたところでございます。 また、自治体によります、自治体など関係者から成ります検討会を開催をしまして、デジタル技術の活用による行政手続のオンライン化などを含めました手続の効率化の検討を行っている最中でございます。情報連携などによる添付書類の省略など、手続の合理化についても検討を進めていきたい、進めてまいりたいというふうに考えております。 これらにつきまして、審査の迅速化が図られるよう、引き続き汗をかいてまいりたいというふうに考えております。
○宮崎勝君 ありがとうございました。以上で終わります。
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。 本日は、犬や猫を飼われている方が国民にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう意味で、動物に対する国家予算がどの程度支出されているのか、また、その予算に対してしっかりと執行をされているのかということを確認させていただきたいと思うんですけれども。 現在における、時間の関係で、大臣、問い三からお聞きをしたいと思うんですが、現在の環境省の動物愛護管理室に関する予算と担当者数、そして、この予算と担当者数で十分な動物愛護を行政が運営できているかどうかということについての大臣の所感をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(西村明宏君) 串田委員におかれましては、大変動物愛護に高い関心を持っていただきまして、今回も御質問いただき、ありがとうございます。 動物愛護管理室の予算額、担当者人員についてのお問合せだと思いますが、動物愛護管理における予算額は、二〇一八年度二億八千五百万から二〇二三年度四億九百万円に推移しているところでございます。また、動物愛護管理室の職員数は、常勤、非常勤合わせて十七名となっております。 動物愛護管理に係る課題というのは、委員も御承知のとおり、非常に多岐にわたるものでございます。政府だけではなくて、自治体や事業者、そしてまた国民の皆様といった多様なステークホルダーが共に取り組んでいくということが不可欠だろうというふうに考えています。環境省といたしましては、こうした多様な関係者との連携を強みといたしまして、必要な予算や人員の確保も引き続き図ってまいりたいというふうに考えております。
○串田誠一君 たくさんの動物がいて、また、その動物愛護管理室というのは、犬や猫とかウサギとか、そういうだけじゃなくて、アニマルウエルフェアに対する監視とか、動物実験に関してもそうだと思うんですけれども、非常に多岐にわたる中で予算が四億円台というのはさすがに少ないんじゃないかなというのと、全国いろいろと行き渡っている問題に関する担当者が十七名というのも余りにも少ないんじゃないかなと思うんですが。 〔委員長退席、理事滝波宏文君着席〕 二〇一九年に動物愛護法の数値規制ということで、繁殖業者に対するいろいろな、まあペットショップもそうなんですけれども、環境に関する数値規制というのが制定されまして、確実な数字でそれが判断できるようになったんですけれども、これに対してやっぱり実施していく、調査をしていくということが、これはやっぱり法律を作ってもそれがちゃんと実施できていなかったら意味がないわけですけれども、これに対する回数とか、勧告、命令に関してのこれまでの数字を教えていただければと思います。
○政府参考人(奥田直久君) お答えいたします。 委員御指摘の数値による基準というものは、飼育管理基準省令として、一昨年、令和三年の六月一日から新規に登録する第一種動物取扱業者に対して適用が開始されました。また、昨年、令和四年の六月一日からは既存の動物取扱業者にも適用されているものでございます。 第一種動物取扱業者の事業所は昨年の四月の時点で四万八千五百五十七か所なんですけれども、その前年度である令和三年度、これは飼養管理基準の全体が適用されていたのは新規に登録する事業者のみの時期でございますけれども、その期間に都道府県等が行った立入検査は一万六千二百八十八か所で二万七百一回というふうに記録されているところでございます。 立入検査の頻度につきましてはなかなか一概に申し上げることは難しいものでもありますけれども、都道府県等におきましては、担当職員が限られる中で、問題のある事業所を中心に重点的な優先順位を付けて立入検査を行うなどしているというふうに承知しているところでございます。 また、令和三年度におきましては、都道府県等による第一種動物取扱業者への措置命令が行われているところまで至った案件はないというふうに承知していますけれども、勧告自体は十一件行われておるところでございます。ただし、これらが飼養管理基準への適用ができていない事案への勧告であるかどうかについては現時点では把握しておらないところでございます。
○串田誠一君 二万回というような回数の中で勧告が十一回ですか。どうしてこういうことが起きているのかというと、保護団体の方からいえば、調査に行く前に調査に行きますよと連絡するんですよね。ですから、それも、私が聞いている限りでは三年に一度とか、そんな程度ですよね。 そういうような状況で、本当に数値規制といっても、調査のときだけちゃんとやっているだけで、その後はひどい状況になっていると、本当に報道でしょっちゅう報道されていると思うんですけれども、そういう意味では、せっかく数値規制ができても、例えば抜き打ちの調査に行くとか、それが、全部じゃなくてもいいんですけど、そういうことが少しでも行われていると思ったらば、うちも来るかもしれないというようなこともあると思うんですよね。ですから、事前に連絡をしてこれから行きますよというのはやはりちょっとおかしいんじゃないかなと思います。 こういう意味で、大臣、今のこの体制でこの数値規制守っていけるかどうか、大臣としての所感、そして、もし足りないんだったら足りないと正直に言っていただけないですか。
○国務大臣(西村明宏君) 委員御指摘の今の立入検査の件数、基準の、こうしたものの遵守状況につきましては、自治体と連携しながら実態の把握にしっかりと努めてまいりたいというふうに思っております。 今の状況で足りるのかという御質問でございますけれども、今の体制の中で非常に、各担当者、全力で努力しながらそこの課題に立ち向かっているところでございます。 〔理事滝波宏文君退席、委員長着席〕 また、その状況を見ながら、また自治体と、現場で問題のある動物の取扱いが起きないかどうか、また、そうした動物の取扱業者への指導や立入検査の徹底を行うのを都道府県等に呼びかけますけれども、そうしたところからのニーズがございましたら今後検討してまいりたいと思います。
○串田誠一君 ちょっと我が国は動物に対する、何というんですかね、対応というのを軽んじているのかなというのが予算からもちょっと感じるところでございますが、時間の関係で、政府参考人、問い四というところ、迷子犬に関してちょっとお聞きをして次にしたいと思うんですけれども、これも、私、もう大変いろんなところで相談なり苦情というか、こういうの、おかしいんじゃないかという声をたくさんいただくんですけれども、遺失物法上の迷子犬が警察に届けられたときには、警察署として、警察としてはどういう流れで進んでいくか、説明をしていただけますでしょうか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 警察に届け出られる迷子犬につきましては、届け出た方と相談の上で都道府県の動物愛護管理センター等に引き取っていただくものも多いわけでございますが、直ちにセンター等の引取りの対象とならなかったものについては、遺失物法上、準遺失物として取り扱うこととなりまして、遺失者が判明しないときは、警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができることとされております。その上で、売却につき買受人がないときなどには、警察署長は、遺失物法の規定に基づき、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことができることとされておりますので、その時点で改めて動物愛護管理センター等に引渡しを行っているところでございます。 なお、遺失物法の規定に基づき、警察署長は、提出を受けた拾得物で遺失者の知れないものにつきましては三か月間の公告を行うこととされておりますが、動物のように保管に費用や手数を要するものにつきましては、その期間の経過前であっても以上のような措置をとることができるとされているところでございます。
○串田誠一君 その以上の措置をすることができるという、その期間を教えていただけますか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 警察署長は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができるとされております。また、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは、これを売却することができるとされておりますが、遺失物法上、その期間については特段の定めはないところでございます。
○串田誠一君 法律的には、遺失物法九条二項二号では、遺失物法施行令三条二項で動物とするとなっているので、普通の動物の場合には二週間になるんではないかなと思うんですね。 それによって、処分は遺失物法施行令四条一項で今先ほどの説明のとおりになると思うんで、原則は少なくとも二週間は処分ができないということでよろしいですか。確認させてください。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、警察署長は、提出を受けた犬の保管に過大な費用又は手数を要するときは売却することができるとされておりますが、この場合には、遺失物法上、その期間については特段の定めがなく、二週間以内でも売却の手続を取ることはできることとなっております。
○串田誠一君 まあおっしゃることは、例外をおっしゃるんだと思うんで、原則と例外をまず教えていただけますか。原則はどちらですか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 規定上は、公告の日から二週間以内に遺失者が判明しないときは提出を受けた犬を売却することができると。ただ、犬の保管に過大な費用、手数を要するときにはその期間に特段の定めはないと、このような形になっているところでございます。
○串田誠一君 警察署が遺失物法上で届けられたときに、それは動物愛護管理、動物管理センターの方に委託することって多いんじゃないんですか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 そのような場合もあるというふうに承知をしております。
○串田誠一君 そのような場合が非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、その場合に、その管理に多大な負担があるかどうかというのは誰が判断するんですか。その愛護センターに委託するわけですよね。愛護センターからそういう回答があるんですか、それとも警察署の方が判断するんですか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、センターの方に保管を委託しておりますれば、過大な費用又は手数を要するという形にはならないものというふうに考えます。
○串田誠一君 まあそれが現実の原則になっているんだと思うんですよ。警察署のところで犬と猫って飼っています、遺失物で届けられたときに。余りないんじゃないかなと、すぐ愛護センターの方に委託することが多いんじゃないかなと思うんですけれども。 何でこんな質問をするかというと、平成十九年に、犬と猫の場合には、遺失物法上は全てのものは警察署長に提出をするというのが遺失物法四条の原則ですよね、だけど、犬と猫の場合には、愛護センターにも預けて、届けていいですよと変わりました。ところが、地方自治体の愛護センターは、三日公告をした後、四日に殺処分したり、私自身じかに聞いたことがあるんですけど、五日間公告をしたら六日目に殺処分したりしている自治体があるんですよ。警察に届けられた場合には、二週間は、まあ最低でも、要するに、引き渡すまでは預かっているわけですよね。それが、愛護センターになるといきなり短くなってしまっている。 これ、平成十九年の法改正というのは、警察署に届けるよりは愛護センターに届ける方が動物にとって優しいという法改正であるにもかかわらず、愛護センターの方が殺処分が余りにも早くなってしまっているということに対する質問の前提でお聞きをしたんですけれども、大臣、この状況はどのようにお考えでしょうか。環境省の政府参考人でも結構です。
○政府参考人(奥田直久君) お答えいたします。 所有者が判明しない犬や猫などの動物が拾得された場合に警察署にまず持ち込まれるというのが多いかと思いますけれども、この取扱いにつきまして、今委員御指摘のような問題も生じないよう、環境省から各都道府県等に対して、各都道府県警察と連携をしながら、そうした動物を適切に取り扱うように、依頼するように通知を発出しているところでございます。 こうした通知を踏まえまして、各都道府県におきましては、警察署に持ち込まれた動物が動物愛護管理法又は遺失物法のいずれの規定に基づいて取り扱われるか、それは自治体によって整理されるわけなんですけれども、環境省としては、現状、我々の聞いている中では、当該動物を実際遺失物法の下での管理として取り扱った上で、その状態は維持したまま動物愛護管理センター等で一時的に預かるということは、相当期間のですね、動物愛護センターの方でも預かっていただけるといった対応を行っている都道府県も一部にはあるというふうに聞いているところでございます。 いずれにしましても、環境省としましては、都道府県等の動物愛護担当とやはり各都道府県の警察との間で所有者不明の動物をどのように取り扱っていくのか、若しくはその辺は事例をきちっと収集して共有するなど、両者の円滑な連携というのを進めていかなければいけないというふうに考えております。 そうした連携だけでなくて、引き続き、やはり終生飼養の普及ですとか、引き取られた犬猫の返還、そして、又は譲渡促進等を進めて、やはり目的は殺処分が回避されるようしなければいけないということで、この点について環境省としても力を尽くしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○串田誠一君 この委員会室でも犬や猫飼われている方多いと思うんですけれど、うっかりちょっとどこかに出ていってしまったときに、三日公告した後、四日目に殺処分されていたらひどいと思いますよ、それは。この遺失物法上の警察に届ける場合には、最低でも二週間後、適正な人に渡すと言っているのに、愛護センターだと公告した後数日後に殺処分なんて、愛護センターという名前付けないでもらいたいと本当に思いますので、その点は本当、環境省、是非とも、各地方自治体に対して誤った行政の仕方というのを指摘しておいていただきたいというふうに思います。 一点だけ警察庁の方にお聞きしたいんですが、レクの段階で、二週間は、処分をするという話だったんですけど、公告は三か月間しているという話なんですが、それは間違いないんでしょうか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 警察署長は、犬の遺失者が判明した場合を除いて、公告の日から三か月間は公告を継続しなければならないというふうにされております。
○串田誠一君 そうしますと、三か月間は、こういう犬が届けられていますよ、こういう猫が届けられていますよと公告しているわけですよね。その公告で、うちのですよ、うちの犬ですよ、うちの猫ですよといったときに、いや、もう殺処分していましたって、おかしいですよね。 三か月間というのは、殺処分とかそういうことはあり得ないという三か月間ということで理解してよろしいですか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 三か月間公告を行うこととされてはおりますけれども、その期間内であっても、例えば先ほどの二週間といった期間が経過した場合には売却の手続を取ることができるというふうにはされているところでございますけれども、動物愛護管理センターともよく連携を取って、今後もしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
○串田誠一君 実はこれは、その犬や猫の所有権がどうなるかということの法の欠缺だと私は思っていますので、いずれはちょっとその点については確認していきたいと思います。 遺失物法上は、適正な者に引き渡すことというふうに遺失物法上はなっているので、殺処分をするところに渡そうと思っているわけじゃないと思うので、それが殺処分されちゃうというのはちょっとおかしいなと思うのと、期間についても法の欠缺ではないかと私は思っていますので、早急に改正をしていただきたいと思っています。 次に、問いの十二の、法務省にお聞きをしたいと思うんですけれども、動物を虐待されたりしたときに助けられないということで、動物の問題を取り扱っている方々との間では所有権の壁と言われているんですね。 助けたくても虐待している人の所有物になってしまっていて助けられないんですけれども、法務省としてはこの所有権の壁というのは認識があるんでしょうか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 一般論として、動物を保護するために所有者以外の者が動物を占有するには、その動物の所有者の承諾が必要となります。また、動物を保護するために他人の建物や敷地内に立ち入るにもその不動産の所有者等の承諾が必要となります。 このような一般論を前提に、動物の愛護管理の観点から動物等の所有権の制約を可能とすべきとする指摘があることは承知をしております。
○串田誠一君 そこで、動物虐待した人に助けていいですかといって聞かないと、承諾しないと助けられないという。ほかの国はいろいろな意味で助けられるような法律改正どんどんしているんですけれども。 そこで、これ環境省の動物愛護法の今度改正がまた行われるんですけれども、そのときに、虐待をしているようなときには一時的に所有権が制限されてもいいというようなことを動物愛護法で改正をするようなときには、民法、所有権を所管している環境省は、これに対して協力をして、そういう改正いいですよというような形で協力をしていただけますでしょうか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用等をする権利を有するとされており、法令によって所有権を適切に制約することは可能でございます。動物の愛護管理の観点から、法令で所有権に一定の制約を設けるべきかどうかについては環境省において検討されるべき事柄であると考えられますが、法務省としても、民事基本法制を所管する立場から必要な協力を行ってまいります。
○串田誠一君 法務省もいいですよと言っていただいたので、西村大臣、是非、こういう当たり前に助けられるような法律改正、是非とも大臣にも御協力をいただきたいと思うんですが。 この前、埼玉の猫の虐殺事件がありましたけれども、警察も一生懸命やっていただいているということなんですが、まだまだちょっと警察としての実務が足りないという声もいただくんですけれども、警察学校の中で、動物愛護法の動物虐待罪、四十四条等のことも含めて、そういう教科、動物愛護法の勉強をする教科というのは組み込まれているんでしょうか。
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。 警察におきましては、職員が適正かつ的確に職務を執行することができるようにするため、警察学校において各種研修を実施しているところでございます。 お尋ねの点に関しましては、新たに採用された警察官や昇任する警察官に対する研修等において、動物虐待事犯を始めとするいわゆる動物愛護管理法違反の取締りに必要な知識等について講義を実施しております。特に個別の部門における専門的な研修においては、獣医学を専門とする大学教授や動物愛護管理法を所管する環境省の担当者による講義を実施するなどにより、動物虐待事犯への対応に関する捜査指揮能力の向上を図っているところでございます。 今後とも、動物虐待事犯に的確に対処することができるよう、職員に対する研修の充実を図ってまいりたいと考えております。
○串田誠一君 大変頼もしい答弁をいただいたんですけれども、できれば、もっと、動物の専門家の講義を受けているということではなくて、虐待事案のときに、チームとしてその問題に対応するアニマルポリスというのが海外にも行われているんですけれども、この警察と環境省の動物愛護管理室も含めて、そういう意味で、虐待にチームとして対応するアニマルポリスというものの設立というのを是非環境省も警察庁と連携してつくっていくということを前向きに考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(奥田直久君) 委員御指摘のアニマルポリスそのものに対しては、ちょっと今現段階では検討というのを進めていることはないんですけれども、やはり、御指摘のとおり、動物虐待等への確実な対応に当たっては、警察部局と動物愛護管理部局、これが連携をしていくということが、もうこれは欠かせないことだと思っております。 このため、環境省が作成した動物虐待等に関する対応ガイドラインでもそのようなことを、特に警察との相談ですとか情報共有、捜査への同行といった連携を取ることが重要であるというふうに書かせていただいておるところでございますし、また、警察大学校の研修においても、環境省や獣医系大学から関係法令若しくは獣医学的な診断に係る講演というものを行わさせていただいているところでございます。動物虐待に関する専門的な知見、情報を積極的に警察とも共有をするということでございます。 環境省としましては、過去の虐待事案での対応状況、こういったものも踏まえつつ、引き続き、動物虐待等への対応強化に向けて、警察部局を始め関係機関等との協力体制の維持に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
○串田誠一君 是非よろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
○青島健太君 日本維新の会の青島健太でございます。よろしくお願いいたします。 尊敬をする、私淑する作家、伊集院静さんが、先日、新聞でこんな一文を記しておりました。戦争は人間の最大の愚行だというふうに書き記してありました。私も物書きの端くれとして同じようなことを思いますが、残念ながら戦争は続いております。しかしながら、国や人種を超えて地球規模で共有できる取組やテーマを見付け出せるのも人間の知恵だろうと私は期待をしております。 その可能性を持っているのが、カーボンニュートラルへの取組ではないかと私感じております。その意味で、日本は是非この分野でリーダーシップを取ってもらいたいなというふうに思いますし、今日は、そこで、カーボンニュートラル取り上げさせていただこうと思います。 二〇五〇年カーボンニュートラル達成、二〇三〇年、一三年比四六%の、ごめんなさい、四六%削減というこの政府目標でありますけれども、現在の取組と削減への予算、そして今の成果、御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、政府全体で取り組むべき課題でございますけど、環境省の取組、予算などについてお答えさせていただきたいと思います。 環境省では、二〇五〇年カーボンニュートラル実現及び二〇三〇年度の削減目標達成に向けて、脱炭素先行地域を始めとします、地域、暮らしの脱炭素化、さらに異業種を横断するサプライチェーン全体での脱炭素移行の促進、脱炭素移行に必要な先導技術の早期実証、社会実装の推進、さらに二国間クレジット制度などによる途上国の脱炭素移行支援、こういったことに取り組んでおります。これらの施策の実施に当たりましてはエネルギー対策特別会計を活用させていただいておりまして、令和五年度の当初予算は千九百十億円となってございます。 これまでの成果として、例えば技術開発実証におきましては、車載用の蓄電池、これリチウムイオンバッテリーでございますけれども、この長寿命化による世界初の量産型電動、電気自動車への搭載、さらに、国内初のネット・ゼロ・エネルギー・ビル、今ZEBというふうに言われております、この実証棟の建設によるその後のZEBの普及拡大の端緒づくり、さらに、人の出入りが激しい駅中空間のようなところ、ここのAI制御による空調の大幅な省エネ技術の開発とその導入、こういったことに取り組みまして、その技術の社会実装を進めてまいりました。 引き続き、国内では、地域、暮らし、それから異業種横断のサプライチェーンにおきまして、国際的には途上国支援の分野で温室効果ガス削減に向けた取組を進めてまいります。
○青島健太君 国内のあらゆる産業あるいは人々のライフスタイルまで、今この目標に向かって動き出しているということだろうと思います。その意味では、二〇二〇年十月ですか、菅義偉前総理が所信で、この二〇五〇年という期間を切って、そしてゼロを目指すんだということを表明されたことは大変な英断だったと思いますし、これしっかりとそこに向かっていかなければならないというふうに感じております。 さて、その取組のまず一つとして、カーボンニュートラルを目指すグリーントランスフォーメーションリーグというものが動き出しているわけでありますが、まあ我々ちょっとスポーツ好きにはどんなリーグなんだと思ってしまう人もいるかも分かりませんけれども、まずこのGXリーグ、御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(畠山陽二郎君) お答え申し上げます。 御指摘のGXリーグでございますけれども、脱炭素に果敢に取り組む企業群が国際的なリーダーシップを発揮いたしましてビジネスの力で世界に貢献していくための官民連携の新たな枠組みでございます。二〇二三年度より活動を開始をするということでございまして、まさに開始をしたところでございます。現在、我が国の排出量の四割以上を占める六百社以上の参加を得ているところでございます。 具体的な取組内容といたしましては、大きく分けて二つございますが、一つは排出量取引を試行的に実施するということを行います。参加企業は自ら二〇二五年度までの排出削減目標を設定いたしまして、プレッジ・アンド・レビューの下で、市場取引も活用して排出削減を行う取組でございます。 二つ目、また炭素排出の少ない製品、ビジネスが収益性を高めるための各種ルールを形成することを目指してまいります。例えば、社会全体の排出削減に貢献する省エネ製品等を市場に供給する企業が金融機関等から正しく評価されるよう、適切な評価項目やその開示方法などについて集中的に検討し、指針の発表などに取り組んでいるところでございます。 政府といたしましては、GXリーグを段階的に発展、活用していく方針でございます。今年度からGXリーグにおいて排出量取引を試行的に開始いたしまして、国、企業双方が知見やノウハウを蓄積しつつ、二〇二六年度から排出量取引制度の本格稼働を行い、二〇三三年度からは発電部門を対象とした有償オークションの導入につなげていこうと、このように考えているところでございます。
○青島健太君 一つ大事な試みの中でカーボンプライシングということがあるかと思います。また、それを積極的にこれから進めていくんだろうと思いますけれども、いかなるリーグでも、機構といいますか、オペレーションを担うところがしっかりと機能しなければ、これなかなか進まないと思いますので、そのリーグ、機構を動かす、機構をしっかり機能させることをちょっとここで指摘をさせていただきたいと思います。 そして、決算委員会でありますので、ちょっと気になる損失を一つ指摘させていただきます。令和三年度末、地域脱炭素投資促進ファンド事業というところに累積損失十六億円というものがあります。これはそもそも何なのかということと、今のカーボンプライシングのところと併せて、これ民間主導で本当に大丈夫なのかというところを質問させていただきます。
○政府参考人(畠山陽二郎君) お答え申し上げます。 二〇五〇年カーボンニュートラルなどの野心的な削減目標と産業競争力強化、経済成長を共に実現していくためには、欧米でもGX実現に向けた投資競争が加速する中で、技術の不透明性が高くリスクのある革新技術開発をいかに官民で協調して進めていくかが大変重要でございます。不透明性が高くリスクも高い、そういうものも多うございますので、御指摘のように民間任せで放っておきますと、少なくとも短期的には投資が進まない、そういう可能性もあると考えております。 こうした中で、内閣総理大臣を議長といたしまして、環境大臣などの関係大臣にも御参画をいただいたGX実行会議におきまして、向こう十年間で百五十兆円を超える官民のGX投資を実現するための成長志向型カーボンプライシング構想を取りまとめたところでございます。 具体的には、政府として、革新的技術の開発を中心に、GX経済移行債を活用いたしまして二十兆円規模の大胆な先行投資支援を足下から行うことに加えまして、企業がGXに取り組む期間を設け、具体的な導入時期ですとか、当初低い負担から徐々に引き上げていく方針をあらかじめ明示した形でカーボンプライシングを導入いたします。これによりまして、早期にGXに取り組むほど将来の負担が軽くなる仕組みとすることで、意欲ある企業のGXに向けた投資や取組の前倒しを促進していこうと考えております。 このように政府としてGX投資の促進にしっかりと取り組むことで、世界をリードし、世界の脱炭素化に貢献できる革新的な技術開発を進め、排出削減と産業競争力強化、経済成長と排出削減を共に実現してまいりたいと、このように考えております。
○青島健太君 インセンティブのお話もありましたので、次お尋ねするところと一緒に今お答えがあったのかなというふうに思いますが、もう一回繰り返させていただきます。ここだけ確認させてください。 令和三年度末のこの地域脱炭素投資推進ファンド事業、損失十六億円、これがいかなるものなのかというところ、今お話がなかったかと思います。お願いします。
○政府参考人(白石隆夫君) 議員御指摘の地域脱炭素投資促進ファンド事業でございますけれども、これ、エネルギー特別会計で環境省が行ってきたいわゆる官民ファンドの事業でございます。つい先般発足いたしました脱炭素化支援機構の言わば前身となるような取組でございまして、主として、その何か再エネ施設等に投資を行っていると。したがって、投資を行う初期におきましては累積損失が生じますけれども、長い目で見まして、投資が離脱していく段階で益金が出ますので、将来時点でその累積損失が黒字化していくという見込みを立てているところでございます。
○青島健太君 よく分かりました。ありがとうございます。 さて、このカーボンプライシング、民間で今GXリーグというものが動き出すそのタイミングでありますけれども、行く行く二〇三〇年代には、大手電機、あっ、ごめんなさい、大手電力会社のカーボンプライシングを国が主導するというふうに聞いております。なぜこれが電力会社なのか、そして、ここ、まだ大分ブランクがというか時間がありますけれども、これはどういうことなのか、狙いと意図を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(畠山陽二郎君) お答え申し上げます。 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けましては、電力部門でCO2排出量が我が国全体の四割であることを踏まえましても、電化の促進と電源の脱炭素化は大変重要な課題だと考えております。また、発電部門は、既に商用化された再エネなどの代替技術を有しておりまして、諸外国の排出量取引制度においても、制度の対象化など、取組を先行させているところでございます。 こうしたことを踏まえまして、我が国におきましても、カーボンニュートラル実現の鍵を握る大変重要な発電部門につきまして、効果的かつ効率的に脱炭素化を進めるために、今国会に提出しているGX推進法案に基づく有償オークションは、発電事業者のうち排出量の多いものを対象としているところでございます。 その上で、カーボンプライシングの枠組みにつきましては、今年から、本年から開始いたします、先ほど来御指摘のGXリーグにおきまして排出量取引制度を試行的に実施いたします。このリーグには、電力会社に限らず、鉄鋼などの多排出産業を含めて六百社以上の賛同がありまして、EUと同水準の国内排出量の四割以上をカバーする形で始動しております。また、GXリーグで国、企業双方が知見やノウハウを蓄積しつつ、二〇二六年度から排出量取引制度を本格稼働をさせようと考えております。 あわせて、二〇二八年度からは化石燃料賦課金、こうした制度も導入することにしておりまして、これは発電事業者以外にも係るものでございまして、こうした枠組みを効果的に活用することで、発電部門以外も含めて排出削減と産業競争力強化、経済成長を共に実現していくと、こういうことを目指してまいりたいと考えております。
○青島健太君 ありがとうございます。 時間が残り少なくなりましたので、続いて、では、資料も配らせていただきました。資料一をちょっと御覧いただきたいと思いますが、地域脱炭素ロードマップについてであります。交付金が出るという取組なんですが、まずはこの地域脱炭素ロードマップに基づいた先行地域設定、これについてちょっと教えていただきたいと思います。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 議員御指摘の脱炭素先行地域は、農山漁村、離島、都市部の街区など様々な地域におきまして、地域課題を解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら、脱炭素に向かう取組の方向性を示す全国のモデルとなる地域と考えてございます。これまで二回の募集を行いまして、四十六の地域を選定してございます。また、現在、第三回の選定に向けて選定作業を行っているというところでございます。 具体的に事例を申し上げますと、例えば都市部の街区の例といたしまして、埼玉県のさいたま市で、複数エリアをデジタル技術でつなぐエネルギーマネジメントシステムを構築いたしまして、再エネ最大限導入と地域内経済循環を実現するモデルでありますとか、地方部の例といたしまして、岡山県の真庭市で、木質バイオマス発電に加えまして、生ごみ等をメタン発酵させてバイオガス発電を行うとともに、バイオ液肥は市内農地で活用して資源循環を図るといった取組を進めていただいているところでございます。 こういった選定した地域に対しまして、地域脱炭素の推進のための交付金等により財政支援を行うとともに、地方環境事務所に設置した地域脱炭素創生室が伴走支援を行うということによりまして、二〇三〇年までの実現を支援していくこととしております。
○青島健太君 もう一度、資料一をちょっと御覧いただきたいと思います。 今御案内もありましたけど、かなり威勢がいいというか、頼むぞという感じの書きぶりでございます。五年間、政策を総動員すると。それから、三つ目の丸のところですけれども、二〇五〇年を待たずに脱炭素達成、脱炭素ドミノと、本当に頼みますよという文言でありますが。 その中で、今度資料二を御覧いただきたい。めくっていただきますと、今進行している状況が日本地図の中に置かれているわけでありますけれども、この左の上でございます。選定状況という中で、今もちょっと話が出ましたが、一回目、二十六、その下、七十九とあって、七十九提案が、要望があって二十六採択されたということだと聞いております。隣、二回目は五十で、二十が決まったということでありますけれども、まず、この先行地域の選考内容というのはどういう形で行われているんでしょうか。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 脱炭素先行地域の選定に当たりまして、公表している選定要件ございます。例えば、脱炭素先行地域にふさわしいエリア設定であるか、あるいは再エネ導入量、地域の課題解決への貢献等の観点、それから関係者との合意形成を含めた実現可能性の観点、こういったものにつきまして、学識経験者で構成いたします評価委員会におきまして評価を行い、環境省において選定をしているところでございます。 また、本年三月から行っております現在選定中の第三回の募集におきましては、新たに重点選定モデルというものを設定いたしまして、例えばDXやコンパクトシティーなど、各府省の施策と脱炭素施策を組み合わせて相乗効果を生み出す施策間の連携モデル、あるいは複数の地方公共団体が再エネ電力融通等により連携した広域的な取組を行う地域間の連携モデル、こういったものに該当する優れた取組を優先的に選定するということとしてございます。
○青島健太君 余りにも素人くさい言い方かも分かりませんが、まあ予算の限りもあるんでしょうけど、せっかくやりたいって言うんならみんなやってもらったらいいんじゃないかなというふうには思うんですが。なかなか、内容を問うてこういう形になるんでしょうけれども、できればどんどん、これ手を挙げたところ、やってもらいたいというふうに思います。 そして、この交付金の内容ですけれども、五十億のコースと二十億のコース、ちょっと自分なりの言い方しちゃいましたけれども、これどういう違いがここにあるんでしょうか。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 済みません、先ほどはちょっと、御答弁申し上げたところに、第三回の募集を本年二月から行っていると申し上げるべきところ、三月から行っていると申し上げました。正確には二月から今行っているということで、訂正させていただきます。 選定づくり事業のその規模についてのお尋ねでございますが、まず、脱炭素先行地域の事業につきましては、二〇五〇年を待つことなく、二〇三〇年までに、三〇年度までにカーボンニュートラル達成を目指す脱炭素先行地域の実現のために必要となる再エネの設備、それから蓄電池等の基盤インフラ設備など、一定のエリアに集中的に支援するものでございます。 もう一方の重点対策加速化事業、こちら、二〇三〇年度の温室効果ガス削減目標に向けて、屋根置き太陽光、それからゼロカーボン・ドライブなど、全国津々浦々で実施すべき脱炭素の基盤となる技術の複合的な導入を支援するということとしてございます。 最初のその脱炭素先行づくり事業というのは、まさに二十年度前倒しでカーボンニュートラルを地域的に達成するハードルの高さございますので、計画全体の交付限度額を五十億円としてございます。さらに、交付率を原則三分の二とするなど、より手厚い支援としているということでございます。
○青島健太君 続いて、資料三も御覧をいただきたいと思います。 これ、環境省さんからいただいた資料でありますけれども、各地でどんな形で進んでいるのかというのが、少し写真も入ってあります。割と皆さんよく知るところでは、ついこの間ですか、宇都宮で動き出しているLRTとかいろいろなもの、あるいは京都の取組とか、大変いろいろ面白いものがあるなとは思うんですが、こうした脱炭素のロードマップ、施策、課題というのは今どんなところにあるんでしょうか、教えてください。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、地域脱炭素ロードマップ及び地球温暖化対策計画に基づきまして、二〇二五年度までを集中期間といたしまして、政策を総動員して、地方自治体を始めとする地域の意欲的な脱炭素の取組に対して、人材、技術、情報、資金を積極支援をしているところでございます。 とりわけ、環境省といたしまして、脱炭素先行地域の選定等によりまして意欲的な自治体の先進的な取組を集中的に支援しているほか、昨年設立されました株式会社脱炭素化支援機構の資金供給を通じて民間の脱炭素投資を加速化するなどの取組を行っております。 こうした脱炭素の取組が、先行する地域のみならず、全国津々浦々で展開されるということがまさに現在の課題というふうに認識してございまして、地域において事業を実施する地方公共団体や民間企業等の裾野を拡大する必要があるというふうに考えてございます。 このため、地域特性に応じた先行の取組の成果を類型化して得られたノウハウを広く発信するとともに、脱炭素の類型に向けた、中核人材の育成、それから脱炭素アドバイザー資格認定制度の創設、都道府県と連携した市町村への支援の強化などによりまして、地域の脱炭素人材の確保、育成を支援していくこととしております。
○青島健太君 やはり地域によって取り組む課題、どこに軸足を置くか、重点を置くかということ、いろいろ違ってくるということになるかと思います。 その意味では、日本は周りが全部海ですから、やはり洋上の風力発電というものもかなり可能性があるものだろうと私、前から思っていますが、この洋上風力については今どんな現状ですか、教えてください。
○政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。 洋上風力発電は二〇五〇年カーボンニュートラル実現に向けた再エネ主力化のために必要不可欠であり、風力発電の導入量を二〇二〇年度時点四・五ギガワットから二〇三〇年度二十三・六ギガワットとすることを政府の目標としているところであります。 現在、沿岸部を中心に洋上風力の導入計画が進んでおりますけれども、環境省では、浅い海域の少ない日本では、着床式に加えて、より導入ポテンシャルの高い深い海域、水深五十メートル以上の海に設置可能な浮体式の活用が重要であると認識しております。 このため、環境省では、長崎県五島市沖におきまして、我が国初となる二メガワット級の浮体式洋上風力発電の実証事業を行いまして実用化に結び付けました。五島市沖は再エネ海域利用法の促進区域第一号となりまして、浮体式洋上風力発電のウインドファームが現在建設中でございます。様々な機会でこうした実績、成果を発信するとともに、浮体式洋上風力を活用した地域の脱炭素化ビジネスの検討支援を行っているところでございます。 また、開発の初期段階から政府が主導的に開発、関与し、より迅速、効率的に洋上風力発電の案件形成をする仕組みであり、既にヨーロッパの一部で導入実績のあるセントラル方式と呼ばれる、こういう仕組みの一環としまして、環境省が事業者に代わって環境影響調査を実施することを含めまして、洋上風力発電の特性を踏まえた環境アセスメント制度の最適な在り方について現在検討を進めております。 関係省庁と連携いたしましてこれらの取組を推進し、洋上風力発電の一層の導入拡大を図ってまいります。
○青島健太君 日本、周り海ですから、やはりサプライチェーンも含めて、この風力発電、可能性大いにあると思いますんで、進めていただきたいと思います。 時間がなくなりましたので、要望にさせていただきます。 西村大臣、このカーボンニュートラル、日本、可能性があると思います。制約ではなくて、もう新しい経済社会やいろんな成長を生む分野だと思いますんで、是非とも力を入れて進めていただきたいと思います。先ほどの伊集院静さん、挑むことは可能性への第一歩だ、可能性とは今の世界を変える力だという文章も添えてあります。カーボンニュートラル、可能性の塊、世界を変える力があると私、信じております。是非、この分野、日本、リーダーシップ取っていただきたいと思います。 以上です。
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、ポリ塩化ビフェニル、PCBについて質問させていただきたいと思います。 ポリ塩化ビフェニル、PCBは、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質でございます。その難分解性、分解が難しいという難分解性、そして高蓄積性、蓄積が高いという意味です、そして大気あるいは移動性の生物種を介して長距離を移動するという性質から、将来の世代にわたって地球規模の環境汚染をもたらすとされております。国際社会で適正な処理が進められておりまして、我が国もPCBの適正な処理の責任を果たす必要がございます。 PCBの廃棄物の処理については、平成十三年に制定されましたPCBの特別措置法及び累次にわたって改定が行われてまいりましたPCBの処理基本計画に基づいて処理が進展していると認識しております。 資料を御用意させていただきました。資料一を御覧いただきたいと思います。 資料一は、このPCBの、高濃度のPCBの廃棄物の処理の、ついて、各地域での処分期間が掲載してございます。変圧器、コンデンサーは令和四年、二〇二二年の三月三十一日に終了したとしています。そして、安定器、汚染物質の処理は、北九州、大阪、豊田事業エリアは既に先行して終了しておりまして、そして、北海道室蘭そして東京事業エリアは令和五年、この二〇二三年の三月三十一日で終了するスケジュールで進められてまいりました。 西村環境大臣にお尋ねいたします。 つい先週、この高濃度のPCBの処理期限終了したところでございますが、その直後でございますけれども、高濃度のPCB廃棄物の処理状況についてお伺いさせていただきます。
○国務大臣(西村明宏君) 高濃度のPCB廃棄物につきましては、PCB廃棄物処理基本計画に基づきまして、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOにおきまして、立地自治体及び地元関係者の御理解と御協力の下に、環境保全に配慮しながら適切に処理を進めてきたところでございます。 竹詰委員御指摘のとおり、令和四年度末でJESCOが設置した五か所のPCB廃棄物処理施設全てで基本計画における処分期間が終了したところでございます。一方で、新たに発見された廃棄物等を含めて確実に処理を行うために、事業終了に向けた準備期間、これも活用いたしまして現在も処理を続けているところであります。 なお、JESCOへの登録数に対する処理の進捗率といたしましては、令和五年二月末の時点で、安定器及び汚染物等が約八八%、変圧器、コンデンサー等が約九九%となっております。 引き続き、JESCO、立地自治体等の関係者と連携しつつ、PCB廃棄物の処理が一日も早く完了できますように全力で取り組んでまいりたいと考えています。
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございます。 今の資料一の下の方を御覧いただきたいと思います。 この高濃度のPCBを含む電気工作物を設置しているかを把握するために、事業用の電気工作物の設置者においては、電気主任技術者に高濃度のPCBが電気工作物の中に含まれているか含まれていないかという有無を確認させるということが義務付けられております。 私自身は電力関連産業の出身でございまして、全国の保安協会で働く皆さんから現場の苦労あるいは課題を教えていただいているところであります。このPCBの処理のみならず、電気の保安という社会的に大変重要な業務をされている電気主任技術者、保安協会の皆さんに改めて敬意を表したいと思っております。 そして、その電気主任技術者から聞くところによりますと、設置者の理解を得ることにも非常に苦労があり、また、実際に処理をする場合は、設置者の処理費用の負担が重い、金銭面の問題で処理がスムーズに実施できないということや、工事のために停電をしてしまうというと事業が止まってしまうということでちゅうちょをしてしまうと、そういった場合があると、そういった場合が多くあると聞いております。 この全ての高濃度のPCBが適正に処理されるために罰則などが設けられております。その確認をさせていただきたいと思います。 高濃度のPCBを期限内に処理をしない場合や改善命令に従わない場合、罰則、罰金が科せられることになっております。この電気主任技術者が設置者からの理解や協力を得られない苦労があると聞いているんですけれども、電気主任技術者にその責任が課せられるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。 電気事業法におきましては、高濃度PCB含有電気工作物の設置者に対しまして、委員御指摘の令和五年、本年三月三十一日の期限までにその設備を取り外すことが規定されております。さらに、PCB特別措置法におきまして、取り外した設備を同期限までに処分することが規定されております。また、期限内に高濃度PCB含有電気工作物が取り外されていない場合など電気事業法の規定に適合していない場合には、その設置者に対する適合命令や命令に従わない場合の罰則は規定されております。 なお、こうした電気事業法の罰則は、委員御指摘の高濃度PCB含有電気工作物の設置者を対象としておりまして、電気主任技術者に対しましては、設備の年次点検の際に高濃度PCB含有電気工作物に該当するかどうか確認が求められているものであります。同法におきまして電気主任技術者に対する罰則は設けられてございません。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございます。電気主任技術者にはその罰則を問わないというのが今確認させていただきました。 そして、中小事業者からは費用の負担が重いという話を聞いております。中小事業者には中小企業者等軽減制度というのがございまして、処理費用と収集運搬費用を軽減する制度があると承知しております。 そこで環境省にお聞きいたします。この中小企業者等軽減制度の利用状況について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 環境省では、委員今御指摘のとおり、国と都道府県等が協調いたしましてつくりましたPCB廃棄物処理基金を活用しまして、中小企業者等が行います高濃度PCB廃棄物の処分費用等に対する助成を行っておりまして、令和三年度末時点で累計で約三百二十億円の助成を実施したところでございます。令和四年度におきましては、令和五年二月末までの間に約三千件の申請がございまして、約二十五億円の助成を実施したという実績でございます。 高濃度PCB廃棄物の早期処理に向け、助成制度を活用いただけるよう、引き続き広報などを通じまして活用の周知を行っていきたいというふうに考えております。
○竹詰仁君 ありがとうございました。利用はされているというふうに今教えていただきました。 いずれにしましても、期限が終了したところでございます。このPCBの、高濃度のPCBの処理、短時間では、短期間では終了せずに、いろいろ文献を読みますと三年程度掛かるということもあると聞いておりますので、今後は高濃度のPCBが含まれているものが残置しているものがないかの確認も必要になると思いますので、国としての迅速かつ適切な対応をお願いさせていただきたいと思います。 一方で、低濃度のPCBについてお尋ねいたします。 低濃度のPCB、これもPCBの特措法によりまして、令和九年、二〇二七年の三月三十一日までに処分しなければならないとされています。先ほどの資料一の日本地図の下の真ん中辺りに、低濃度PCBの廃棄物の処分期間は令和九年三月三十一日までと、このように広報もされておるところでございます。 この低濃度のPCBは、個人や中小零細事業者に設置されている電気工作物に含まれていることが多くあります。この低濃度のPCBの処理には非常に困難があると聞いております。各地域の保安協会などが中心となりまして電気の使用者に周知しているんでございますが、理解、納得を得るのに大変苦労をしていると聞いています。 その電気を使っている、使用者からすると、電気工事の事業者が設置したもので自分の責任ではないと、あるいはそのPCBを含んだものを設置した方に責任があると、あるいはその処理費用や取替え費用を負担できないなどの訴えが多いと聞いております。保安協会としても限られた要員で調査や保安を行っており、低濃度のPCBの周知や相談は相当な負担になっていると、そういった懸念をするところでございます。 そこで環境省にお尋ねいたします。 この低濃度のPCBの処理について、国として広報活動、周知活動をどのように行っているのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 低濃度PCB廃棄物の処理につきまして、これまでパンフレットやチラシ、新聞広告、そしてデジタル広告など様々な媒体を通じまして広報を行ってきたところでございます。それに加えまして、各業界団体に対しまして所管省庁を通じて処理促進の案内をしたり、全国での現地説明会を実施するなど、幅広い事業者への周知に努めてきたところでございます。また、低濃度PCBの廃棄物の判定方法、判別方法や処理手続などを取りまとめた手引を作成することなどによりまして、技術面や手続面の観点からも理解の促進を図ってきたところでございます。 引き続き、幅広い事業者の方々に低濃度PCB廃棄物の処理の必要性を御理解いただけるよう、現場の関係機関とも協議の上、周知活動に努めてまいりたいと考えております。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございます。 低濃度のPCB、どの程度残されているかというのは私も承知していないところでございますけれども、令和九年の三月末までということなので、あと四年を切りました。この期限内に終了しますように、また現場に過度な負担が掛からないように、国としての適切な対応をお願いしたいと思います。 続いて、我が国の温室効果ガスの排出量について質問させていただきたいと思います。 令和四年の六月の七日に令和四年版の環境白書が公表されました。本年も例年同様に六月に令和五年版の環境白書が公表されると想定しておりますけれども、この環境省の最新の公表資料が令和四年版でありますので、それに基づいて質問させていただきたいと思います。 資料二は、発電電力量に占める発電方式の割合でございます。御覧いただきますと、一番上が新エネ等、次のものが石油等、三つ目がLNG、四つ目が水力、五つ目が石炭、一番下が原子力という、こういった発電電力量に占める発電方式の割合が示されております。 もう一つ、資料三を御覧いただきたいと思います。この資料三は、我が国の温室効果ガスの排出量のところ、排出量を記載しているところでございます。 資料二をもう一度御覧いただきますと、この二〇二〇年が、これが最新のデータなんですけれども、新エネ等が一二%、石油が六・四、LNGが三九・〇と、水力が七・八、石炭が三一・〇、原子力は三・九というのが実績として出ております。 質問ではございませんが、この新エネ等の一二・〇%、ここに再エネ賦課金というのも関連していまして、二〇二〇年の、二〇年度の再エネ賦課金は約二・四兆円でございました。この二・四兆円が電気代に上乗せされて電気の使用者からそれが徴収されてきたということでございます。 そして、ちょっと質問に移りますと、資料三の真ん中辺りに下線を引かせていただきました。我が国の二〇二〇年の温室効果ガスの排出量は十一億五千万トンであり、二〇一四年度以降、七年連続で減少しています。この図は、左下の図の一の一の五というのがその七年連続で減少しているというグラフです。その要因としては、エネルギー消費量の減少(省エネ等)や、電力の低炭素化(再エネ拡大、原発再稼働)等が挙げられますというふうに説明がされております。 そこで環境省にお尋ねいたします。 この説明にあります電力の低炭素化に再エネ拡大と原発の再稼働がこの説明として挙げられているんですけれども、再エネ、原発の温室効果ガスのカウント方式についてお伺いします。太陽光発電あるいは風力発電はこのCO2の排出量をゼロとしているのか、また原子力も同様にゼロとしている、そういったカウントをしているのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。 我が国では、国際的なこのカウントのルールでございますIPCCガイドラインに基づきまして、温室効果ガス排出量の算定を行っております。 先生御指摘の太陽光、風力といった再生可能エネルギー、さらに原子力につきましては発電時のCO2排出量をゼロというふうにカウントしているところでございます。
○竹詰仁君 太陽光、風力、再エネ、そして原子力は発電時はゼロということでした。それを造るまでの、発電所を造るまでとか、あるいは太陽光パネルを設置するまでとか、それまでのカウントは全く関わってないということだと思います。あくまでも発電時のことをここではデータとして出ているというふうに私、認識をいたしました。 続いて質問させていただきます。 この資料の、もう一度、二を見ていただきますと、先ほど電源構成の話をいたしました。ちょっとここにはグラフだけなので文章が書いてないんですけれども、エネルギー白書というのもございまして、同じように、このエネルギー白書にも二〇二〇年の電源構成というのが説明されています。先ほど申しましたように、石炭が三一、LNGが三九とか、こういったこの電源構成の説明の中で、二〇一九年度と二〇二〇年度を比べて石炭と原子力のシェアが低減する一方で、LNGと新エネが増大しましたというふうにエネルギー白書に書いてございます。 そこでお尋ねしますが、この二〇二〇年は、二〇一九年度と比べて原子力のシェア、原子力のシェアは低減したと書いてありまして、それでもCO2の削減に寄与したと分析されているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。 再エネですとか、それから原子力、これらは発電時にCO2を排出いたしませんことから、全体の発電電力量におけるこれらの電源の割合に応じたCO2削減効果がございます。二〇二〇年度には原子力のシェアが先生御指摘のとおり前年度より低減しておりますけれども、いずれにしても、そのシェア分に応じて、発電時にCO2ゼロですので、CO2の削減に寄与している、このように考えております。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。 西村環境大臣にお尋ねさせていただきます。 この二〇二一年度の速報値、例年ですと六月までに出ると、私、そのように想定しておりますけれども、第六次のエネルギー基本計画で示された、二〇三〇年度の温室効果ガス排出量を二〇一三年度比でマイナス四六%削減するという目標について、この現在の低減ペースで達成できる見込みがあるのか、教えていただきたいと思います。
○国務大臣(西村明宏君) 我が国は、二〇五〇年のカーボンニュートラルと整合的な形で、二〇三〇年度の温室効果ガスを二〇一三年度から四六%削減して、さらに五〇%の高みに向けて挑戦を続けるという非常に野心的な目標を地球温暖化対策計画において掲げているところは委員御承知のとおりでございます。 我が国の温室効果ガスの排出量は、先ほど竹詰委員御指摘あったように、二〇一三年度から七年連続で減少しておりまして、二〇二〇年度には二〇一三年度と比較して二一・五%減少しています。一方で、今後の排出量につきましては、コロナによる経済活動の停滞からの回復に伴う排出増も考えられまして、引き続き予断を許さない状況であると考えています。 我が国といたしましては、二〇三〇年度の四六%削減目標、二〇五〇年カーボンニュートラルの達成、実現に向けて、地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、さらには二月に閣議決定いたしましたGX基本方針、これに基づきまして対策、施策を着実に実施してまいります。
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございました。 現在で、二〇二〇年度現在でマイナス二一・五%と今教えていただきましたので、これをマイナス四六%にするというのはまだあと倍以上あるので、本当に、この今までの実績のグラフからすると、それを延長しただけではなかなかこの政府の目標達成には難しいんではないかと思います。 二〇三〇年度の電力の構成比は、エネルギー基本計画では、原子力が二〇から二二%、そして再エネが三六から三八%というふうに目標を立てられておりますので、今の現状からすると、なかなかそれが見通せないというか、すぐ想像できないと私は思いますので、是非政府の積極的な取組を更にお願いしたいと思います。 次に、もう一つ、この環境白書、これは、済みません、資料用意してないんですけれども、環境白書には今から申し上げるとおりの記載がございます。 再生可能エネルギーは、国内で生産可能なことからエネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な国産エネルギー源であり、引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を目指すとともに、自立分散型エネルギーシステムを構築していくことが重要でありますと、そういった環境白書に記載がございます。 この中に、繰り返しですけど、この引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながらというところにお尋ねいたします。 この引き続き国民負担の抑制というのがあるんですけれども、ここでいいます国民負担というのは何でしょうか。また、この国民負担をどのように抑制していくのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘の環境白書に記載の国民負担につきましては、再エネ特措法に基づく再エネ拡大のための費用を電気利用者の方々に賦課金という形で広く御負担いただいていることを指しているものと認識しております。 こうした国民負担の抑制のために、これまで、一つには入札制の活用、二つには低コスト化に向けた研究開発、そして三つ目といたしましてはFIT制度を活用しない、需要家との長期契約による太陽光発電の導入支援などを進めているところでございます。 また、二〇二二年四月から、電力需給に応じた売り電、売電を促す市場連動型のFIP制度を導入しておりまして、再エネの電力市場への統合と電力システム全体の調整コストの低減を図っております。 引き続き、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、再エネの最大限の導入を進めていきたいと考えてございます。
○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。 これまでの委員の先生方からの御質問もあったんですけれども、今法案審議されていますGX推進法案の中の説明資料にも、二〇三二年までは再エネ賦課金というのは増えていくと、そういった絵図になっていまして、二〇三二年からは下がっていくと、その下がってきた分は、そのカーボンプライシング入ると。そういったことが今のこの国会でも今審議中でありますけれども、この国民負担の抑制はどのようにしていくかというのは教えていただいたんですが、今、政府が想定しているものは、二〇三二年までは国民負担は増えるというふうに今、絵が、政府が示している絵がそうなっておりますので、是非この国民負担の抑制というのが本当にどういうふうにされていくのかというのはこれからの私は課題だと思っております。 続いて、次の質問に移らさせていただきます。 資料四を用意させていただきました。この資料四も、これ環境省さんの資料でございます。地域に共生する再エネとはということで、この左側ですね、環境省は地域共生型の再エネ導入を支援しますと、右側に、迷惑施設と捉えられる再エネには厳しく対応と、こういった資料が環境省さんの資料で出ております。 ここでお尋ねさせていただきます。 地域に共生する再エネというのは、この地域共生型の再エネ導入推進において、迷惑施設と捉えられる再エネとは具体的にどのようなことを事象としておっしゃっているのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。 近年、再エネの急速な導入拡大に伴いまして様々な事業者が参入した結果、再エネ施設について、環境への影響ですとか、安全面、防災面などに対する地域の懸念が高まっていると承知しております。 先生の配付資料四にありますとおり、この迷惑施設と捉えられる再エネ施設でございますけれども、地域における合意形成が不十分なまま事業に着手したもの、あるいは、安全性が確保されず、自然環境や生活環境への適正な配慮が不足した再エネ発電設備、こういったものが迷惑施設というふうに認識しております。
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。 続いて、地域との共生に向けた環境省の取組についても併せてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。 再エネの最大限の導入に向け、適正に環境に配慮され、地域の合意形成が図られた地域共生型の地域に貢献する再エネの推進が不可欠というふうに考えております。 環境省としては、環境アセスメント制度により、地域の声を踏まえた適正な環境配慮が確保されるように、この制度の円滑な実施を図るとともに、地球温暖化対策推進法に基づきまして、市町村が地域の協議会などで合意形成を図りながら再エネ導入を促進する、そういった区域の設定を促す、こういう取組を進めております。これらの取組を通じまして、環境保全や地域とのコミュニケーションが適切に図られ、地域に貢献する地域共生型再エネの導入を促進してまいります。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 続いて、経産省さんにお伺いしますけれども、またこれも今回の通常国会に出されている法案で、GXの脱炭素電源法案におきましても、この再エネの特措法の改正というのが審議されているわけですけれども、この本改正の地域共生との事業規律強化というのがございますが、この地域共生との事業規律強化について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、再エネにつきましては、地域との共生を大前提に、二〇三〇年度三六から三八%の実現に向けて最大限導入していくことが政府の基本方針でございます。 一方で、先ほど環境省様からも説明がございましたとおり、これまでに導入された再エネの中には、安全面、防災面、あるいは景観、環境への影響など、地域の懸念が顕在化した例もございます。 こうした地域の懸念に対応すべく、御指摘のとおり、今国会に提出しておりますGX脱炭素電源法案では、住民説明会の開催を含め、地域の方々への事業内容の事前周知のFIT認定の要件化、あるいは関係法令に違反する事業者に対してFIT、FIP交付金による支援を一時停止する措置、また、違反が解消されず認定取消しに至った場合、違反期間中のFIT、FIP交付金による支援額の返還を命じる措置など、地域との共生が図られるよう、事業規律強化に向けた制度的措置を講じる内容としてございます。 こうした措置を通じまして、経産省といたしましても、環境省を始めとする関係省庁とよく連携しながら、地域と共生した再エネの導入拡大に取り組んでいきたいと考えてございます。
○竹詰仁君 ありがとうございます。 まだ衆議院での審議が始まったばかりですので、今教えていただいたことを、また参議院での審議も始まりましたら、引き続き質問等を通じて確認をさせていただきたいと思います。 続いて、最後に、福島第一原子力発電所事故後の除染について環境省にお伺いしたいと思います。 この福島第一原子力発電所事故による除染で、福島県外のことについて質問させていただきます。 先日、資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会の委員派遣によりまして、宮城県の丸森町に私も行かせていただきました。保科町長から直接説明をいただきながら、丸森町の除染で取り除いた土壌、除去土壌の保管場所も視察をさせていただきました。町長からは、福島県内と県外では大きく国の扱いが異なっており、丸森町だけで対応するのは困難であると、その旨、強い訴えを聞いたところでございます。 資料はございませんけれども、同じ令和四年の環境白書に、福島県外の除去土壌については、その処分方法を定めるため、有識者による除去土壌の処分に関する検討チーム会合というのを開催して、専門的見地から議論を進めるとともに、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的とした実証事業を、茨城県の東海村、そして宮城県の丸森町の二か所で実施していますと環境白書に書いてございます。 そこでお尋ねいたします。この福島県内と県外とで国として扱いを分けた理由を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 除去土壌等の処分等につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法及び同法に基づきます平成二十三年十一月に閣議決定されました基本方針におきまして、除染の実施者が除去土壌等が生じた都道府県内で行うこと、そして、除染等に伴って高濃度に汚染された除去土壌等が相当量発生すると見込まれる都道府県につきましては国が中間貯蔵施設を確保するということを決めてございます。 その後、平成二十四年七月に閣議決定されました福島特措法基本方針によりまして、中間貯蔵施設については国が福島県及び県内市町村と協議を行い、その結果として、平成二十六年、JESCO法改正によりまして、国が中間貯蔵施設を整備し、除染実施者に代わって福島県内の除染土壌等の保管、処分を行うということを決めたという経緯でございます。
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。 では、私も見させてもらったんですが、この丸森町の実証事業の経過、そして、及び今後の方針について教えていただきたいと思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 除去土壌の処分につきましては、放射性物質汚染対処特措法におきまして環境省令で定める基準に従って行うということが定められておりまして、現在、その具体的な処分方法について検討を進めているところでございます。 検討に係る技術的知見を集積するために、埋立処分の実証事業に委員御指摘のとおり取り組んでおりまして、令和三年十二月からは丸森町に御協力いただきまして実証事業を実施しているところでございます。丸森町の実証事業におきましては、除去土壌の埋立て等を実施しておりまして、現在は空間線量率などのモニタリングを実施し、安全性の確認を行っている最中でございます。 今後、実証事業の結果や有識者会議での議論、これを踏まえつつ、地元の皆様方からの意見も伺いながら、適切な処分方法を策定していきたいというふうに考えております。
○竹詰仁君 ありがとうございました。 私も見させていただいて、ブルーシートが張ってあるところとか、その空間線量を測定しているところを見させていただきました。ただ、町長からは、それがあるだけで住民がそこに近寄れないとか、近寄りたくないとか、不安であるとか、安全は大丈夫かとか、いろんな住民の声があるというふうに私も教えていただきましたので、是非、国としての適切な支援、フォローをお願いしたいと思います。 いずれにしても、その福島県内での除染はもちろんなんでございますが、今教えていただいたこの宮城県の丸森町、あるいは茨城県の東海村、この質問は私、しませんでしたけど、除去土壌の処分、国の積極的な支援を是非お願いしたいと思います。 時間は少し余りましたが、これで質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 公務非正規について質問いたします。 総務省は、二〇二〇年、初めて全ての非正規の公務職員を対象とする調査を行いました。資料の一枚目です。 非正規の割合は、都道府県で一六%、市区で四三%、町村では四七%に上り、三百二十六団体で非正規割合は五割を超えています。同じ時期の総務省労働力調査では日本全体の非正規雇用割合は三六%ですから、市区町村は全国平均を大きく上回るということになります。 市区町村というのは地域最大の事業者でもあります。自治体が非正規雇用を拡大し、非正規への依存を高めるということは、その地域の雇用、経済にマイナスの影響を与えるものだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 公務員の任用に係る費用は国民、住民の負担によって賄われているものでございまして、効率的で質の高い行政の実現を図る必要がございます。 こうした中で、各自治体は、対象となる職の職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時・非常勤職員などの中から個々の職に適した制度を提供し、必要な行政サービスを提供できる体制を確保いただいているものと考えております。 総務省としては、各自治体が地域経済の活性化や安定的な行政サービスの提供のために必要となる一般財源総額を確保して、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○田村智子君 資料の二も見ていただきたいんですね。 自治体の常勤職員、これ市町村合併の影響もあるとは思いますが、一九九四年をピークに五十万人減少しています。二〇〇四年以降で見ても、常勤職は三十三万人減少、その一方で、非常勤が二十四万人増えています。先ほど大臣、費用の関係とおっしゃられた。まさに、行財政改革の名で常勤職員が大きく減らされ、その業務を非常勤職員が担うようになっているということではないんでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 自治体の定員につきましては、各自治体において行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。 臨時・非常勤職員数については継続して増加しておりますが、その要因は、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え非常勤の地方公務員を活用していることによるものと考えております。例えば、近年では教員業務支援員や特別支援教育支援員が増加しているなどのことも要因の一つとなっていると考えられるところでございます。 他方、一般行政部門の常勤職員数についても、地方創生や子育て支援などへの対応もあり、平成二十六年を境に八年連続で増加しておりまして、令和四年四月までの間で約二・九万人の増となっているところでございまして、令和五年度地方財政計画においても約二千六百人の増としているところでございます。 総務省としては、今後とも、自治体の実態などを十分に踏まえて必要な対応を進めてまいりたいと考えております。
○田村智子君 複雑化する業務を非正規に担わせていいのかということだと思うんですけどね。 その臨時・非常勤職員の適正な任用を確保するとして、会計年度任用職員制度がつくられました。総務省が示したマニュアルでは、常勤の職とは異なる設定が必要だとして、相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の職としています。具体には自治体の判断だとしながら、その相当の期間云々の業務については、典型的には組織の管理運営自体に関する業務や財産の差押え、許認可といった権力的業務などが想定されるとも示しています。つまりは、組織自体を管理運営する業務でも権力的業務でもないと自治体が判断すれば大変幅広い職を会計年度職員とできてしまうということになります。 資料の五ページ目なんですが、現に職種別で見てみますと、一般事務職員、非正規会計年度職員、二三・三%、保育士等は五六・九%、給食調理員、六九・八%、図書館職員、七三・三%が非正規なんですよ。 このように、特に資格を必要とし、経験や専門性が求められる仕事が非正規化されていると。これでは経験と専門性の蓄積を困難にしていくのではないかというふうに思いますが、総務大臣の見解いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁を申し上げたところでありますが、個々の職にどのような職員を任用するかについては、各自治体において、対象となる職の職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時・非常勤職員などの中から適切な制度を選択していただくべきものでございます。その上で、各自治体においては、必要な知識やノウハウを組織的に継承することも含めて、行政サービスを的確に提供できる体制を確保していただくことが大切であると考えております。 総務省としては、自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、先ほども申しましたが、令和五年度の地方財政計画においても常勤職員を約二千六百人増員するなど必要な経費を計上した上で、前年度を上回る一般財源総額を確保いたしたところでございます。 今後とも、各自治体において適切な任用が確保されるように必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 例えば、今の図書館の職員なんですけど、条例で、図書館司書、中には館長まで条例で会計年度任用職員とするというふうに定めた自治体まであるんですよ。これ、つまりは専門職丸ごと非正規化、もう公共、パブリックの危機ではないかというふうに私は思います。 この会計年度任用職員制度について、非正規の処遇改善だとも総務省は説明してきました。しかし、当事者団体である、はむねっとや自治労連の調査では、ボーナスは支給されたが、月例給が減らされ年収ベースでは変わらないとか、勤務時間が十五分短いだけのパートタイム雇用になり給料が減ってしまったという声も寄せられているんです。 総務省の二〇二〇年施行状況調査でも、回答した一千七百八十八団体の三割、五百三十八団体が制度導入前に比べて処遇が悪化した職種があると答えています。その理由のトップは、総務省のマニュアルに基づき適正化したためだという回答なんですよ。 総務省のマニュアルには、賃金決定の考え方が示されています。QアンドAで、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適当であると。例えば、定型的、補助的な業務等に従事する事務補助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることとあるんですよ。一般職の初任給が上限と、これは余りにひどいと思いますね。 マニュアルに基づき適正化した自治体で、総務省がマニュアルで示した賃金決定原則を考慮したために給与水準を引き下げることになってしまった、こういうことが起きているってことではないですか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 会計年度任用職員の処遇につきましては、令和二年度の制度導入によりまして期末手当の支給を可能としたことに加えまして、今国会に勤勉手当の支給を可能とする法律案を提出するなど、処遇の改善に取り組んでいるところでございます。 また、会計年度任用職員の給与水準でございますが、地方公務員法に定める職務給の原則、均衡の原則等の給与決定原則にのっとりまして、類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎とする、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等を考慮することなどについて、丁寧に自治体に助言等を行ってまいりました。 その上で、令和二年度の施行状況調査におきまして、給料、報酬の水準が制度導入前と比べまして減額となった職種があると回答した五百三十八団体のうち、その理由をマニュアルに基づき適正化したと回答した団体は四百十三団体ありましたが、これらの団体も先ほど申し上げた制度の趣旨に沿った給与改定を行ったものと承知しております。 なお、先ほど御指摘のありました常勤職員の初任給基準表を、基準額を上限の目安とすることが考えられるとしていることにつきましては、あくまで定型的、補助的な業務等に従事する事務補助職員に係る例示として挙げたものであることを御理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○田村智子君 その事務補助職員に限定というのは第二版で自治体からいろんな声上がったからでしょう。改訂されたんですよ。第一版はそれもなかったんですよ。 会計年度職員の導入、これ与えた影響はこれだけではないです。制度導入前二〇一六年四月一日と、導入された二〇二〇年四月一日で比較すると、フルタイム職員が約六万五千人減って、パートタイムの職員が十一万六千人増えています。パートタイムのうち六万六千人は、一日の勤務時間がフルタイムより十五分だけ短い、いわゆる疑似パートです。 この会計年度任用職員というのは退職手当の対象になるんですけれども、パートタイムであれば、自治体の退職手当条例準則によって支給対象外にできるんですよ。だから、退職手当を払わないためにフルタイムを疑似パートにしたと、それでパートタイムの勤務が、その職員が増えたということではないんでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 退職手当につきましては、パートタイムの会計年度任用職員に対しては支給をされないということでございますが、これは国家公務員と同じ取扱いでございます。その上で、会計年度任用職員の勤務時間は、その職務の内容や標準的な職務の量に応じて各自治体が適切に判断すべきものでございます。 一方で、総務省においても、特に一日当たりのフルタイム勤務との勤務時間差が十五分以内であるパートタイム職員の状況につきまして毎年度調査を行っておりまして、令和四年度の調査においては、任用団体でいえば千百六十一団体、任用件数であれば五万六千五百七十三件、そういう事例がございました。 こうした勤務時間としていることについて、該当する自治体から聞き取っているわけでございますが、その回答としては、業務内容に応じて勤務時間を積み上げた結果であるといったこと、施設の運営時間や窓口の開設時間を考慮していることなどが理由として挙げられている、そういう団体が多くなっているところでございます。 総務省としては、御指摘のように、退職手当の支払を免れるといったような財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは制度の趣旨に沿わないと考えておりまして、この点、地方公共団体に対して重ねて助言をしているところでございます。 総務省としては、今後とも、自治体の実態などを踏まえ、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 立教大学の上林陽治特任教授が、政府の公表資料を基に、自治体の正規、非正規の賃金格差、年収換算で表にしています。資料三ページからです。 ここでいう非正規というのは、フルタイム勤務です。一般事務職は正規の年収の二九%、図書館職員三一%、保育士四〇%、給食調理員三二%、最も格差が小さい教員、講師でも四二%。民間以上に非正規の割合が高い。民間以上に賃金格差が大きいんですよ。 公務職場でこそ、正規、非正規の賃金格差是正が求められていると思いますが、政府にその認識はありますか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 常勤、非常勤の賃金の水準の格差についての御質問でございます。 会計年度任用職員の給与水準につきましては、先ほども申し上げましたが、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとりまして、類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、職務経験等を考慮するなどの必要があると考えておりまして、これを自治体に対して丁寧に助言してきています。 多くの団体においては、これらの助言を踏まえ、制度の趣旨に沿った給与設定がなされてきておりますけれども、一方で、必ずしも制度の趣旨に沿った運用がなされていない団体もいまだ一定数存在をしておりますので、総務省としては、実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を活用いたしまして、処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○田村智子君 有資格の職でこれだけ賃金格差があるって本当に異常だと思いますよ。 上林教授の試算では、非常勤職員の年収水準は百八十万円から二百八十万円と示されています。 自治労連が昨年行った調査、これも資料で詳しく載せていますので見ていただきたいんですけれども、会計年度任用職員二万二千四百一人のうち、生計維持者であると、つまり家計の担い手であるという人は約二五%います。しかし、その半数近くは年収二百万円以下。アンケートに寄せられた要望のトップは賃金を上げてほしいということなんですね。 大臣にもお聞きしたい。会計年度任用職員制度はワーキングプアを生み出す制度になっていると指摘されているんですよ。同一労働同一賃金の実現、ワーキングプアをなくす、異常な格差をどうするか、まさに公務職場で問われていると思いますが、いかがですか。
○国務大臣(松本剛明君) 自治体の非常勤職員につきましては、令和二年度に会計年度任用職員制度を導入し、期末手当の支給を可能とするなど、制度運用の改善に取り組んできたところでございます。 会計年度任用職員の給与水準につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則等の給与決定原則にのっとり、類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎とするなど、適切に決定する必要がある旨、これまでも丁寧に助言してきたところでございます。さらに、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする法律案を今国会に提出したところです。 総務省といたしましては、会計年度任用職員の処遇の改善が図られるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○田村智子君 本当に、資料でお渡ししているので、その職員の皆さんの声、是非読んでくださいよ。 この雇い止め、これも民間よりも深刻なんですね。 総務省のマニュアル、QアンドAでは、広く募集を行うことが望ましいとして、例えば、国の期間業務職員については、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則二回までとしているとわざわざ示したんですよ。つまり、三年で雇い止めが原則だと示したことになります。 会計年度任用職員制度の発足から三年目の昨年度、大量雇い止めが起きるのではと大問題になって、労働組合も交渉を重ね、その結果、総務省は、ぎりぎりとも言える昨年十二月、再度の任用を想定する場合の能力実証と募集については地域の実情に応じて適切に行うこと、同一内容の職に任用されていた者については勤務実績を考慮して選考を行うことが可能という通知を出しました。それでも多くの自治体で雇い止めを前提として公募が行われて、公募に応募したことによって雇用継続となったケースもあるけれど、少なくない職員が雇い止めになりました。 昨年の十二月の通知は三年目の公募というのは原則ではないよということを周知するものですが、QアンドAが変わっていない。年度ごとに設定された職ごとに広く募集を行い選考すべしという原則もそのままになっている。 マニュアルの職の設定についての考え方、これを変更すべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(松本剛明君) 会計年度任用職員でございますが、地方公務員法の規定に従って任用する必要がありまして、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えているところでございます。 各自治体の公募実施状況については、令和三年度に公募によらない再度の任用回数の運用などを詳細に調査しているところであり、各年度における具体的な公募実施人数を調査することは今考えておりませんが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについては今も御議論の中にあったかと思いますが、これまでにも通知しているところで、引き続き丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。 公募によらない再度の任用回数については一律に制限を設けているわけではなく、国においても地方と同様に国家公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえていることから国の取扱いを例示したところでございますが、各自治体における具体の取扱いについては地域の実情などに応じて適切に判断すべき旨、これも今委員の御議論の中にもあったかと思いますが、昨年末にも重ねて助言をいたしているところでございます。
○田村智子君 私ね、そもそものところで、年収二百万円以下と、一年契約、いつ自分の職が公募に掛けられるか分からない、こういう働き方を誰が担うことを想定しているのかと、ここ問われると思います。 自治体の常勤職員の女性割合は四割弱、常勤は、一方、会計年度任用職員では七五%が女性です。家計は男性が稼ぎ手で担って、女性は補助を行うんだということを想定しなければ、この会計年度任用職員制度というのは成り立たないですよね。これは、私は女性に対する間接差別の制度としか言いようがないと思う。 男女賃金格差の是正、ジェンダー平等の視点で問題点を洗い出して改善すべきだと思いますが、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 ジェンダーの関係で会計年度任用職員制度を改善するべきではないかという御質問でございます。 各自治体におきましては、女性活躍推進法に基づきまして特定事業主行動計画を今策定をしておりまして、女性の管理職登用などの情報公表を毎年度行っております。 その上で、御質問のあった会計年度任用職員制度につきましては、これは非常勤職員の任用等処遇の適正化を図るためのものでございまして、制度そのものが、何と申しますか、賃金格差であるとかジェンダーの不平等といったものを招いているわけではないと考えておりまして、我々としては、女性活躍の関係であれば女性活躍推進法に基づきまして適切に推進を図ってまいりたいと、会計年度任用職員につきましては引き続き処遇の適正化を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
○田村智子君 総務省のマニュアルでは、管理職等異動を繰り返して管理職になる人は常勤職、市民への直接の公共サービスを定型的、継続的に行う職は会計年度任用職員でよしと言うに等しい中身ですよ。 例えば、引きこもりや困難を抱える女性の相談業務、子育て伴走型の支援、こういうのは専門性とともに信頼関係を築く継続性が求められます。定型的業務ですよ、これは。また、保育や教育、図書館司書など、公務、公共が担うべき業務ですよ。そういう業務が非正規の割合が非常に高い。相談業務なんてほとんど非正規ですよ。多くが女性たちがやりがいのみで担っているんですよ。やりがい搾取とさえ言われています。この問題が分からないとしたら、そんな政治に未来はないと私は思いますね。 この専門性を評価した処遇の仕組み、同じ部署で働く人が専門性を生かして企画立案にも関わる仕組み、こういうのを公務職場でどうするかということを検討すべきだと思う。異動する人だけが管理職、それでいいのかってことだと思いますね。ジェンダー平等なくして経済も社会も発展はない、こういう立場で是非会計年度任用職員についても洗い出しをやっていただきたいと思います。 最後に、三年公募についてもう一問だけ聞きます。 一定人数の離職者が出る場合、事業者は大量雇用変動通知をハローワークに提出しなければなりません。場合によっては再就職援助計画の提出義務も生じます。 実は、この公募に掛けるための雇い止めに対して、厚労省は、国や自治体向けのパンフレットを作成し、自治体に足を運んで説明し、情報提供を依頼する方針だと聞いています。地域の雇用にそれだけの影響を与えるってことですよ、大量に解雇されると。 他省所管の制度を自治体に周知するときには総務省の協力が欠かせません。総務省としても、厚労省方針のマニュアルへの記載、通知の発出など自治体に周知すべきではないでしょうか。また、雇用政策推進法六条二項で民間事業者に義務付けられている再就職支援、これを自治体も行うよう促すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 御指摘の大量雇用変動通知制度につきましては、厚生労働省が制度所管しておりますけれども、自治体への周知につきまして厚生労働省とよく相談してまいりたいと考えております。 また、会計年度任用職員について、公募の結果として、前年度に同一の職務内容の職に任用されていた者につきましては、再度の任用を行わないとする場合におきましても、事前に十分な説明を行うことや、ほかに応募可能な求人を紹介することなど、配慮することが望ましいと考えておりまして、その旨、昨年末を含め、各自治体に繰り返し助言を行わせていただいております。 総務省としては、今後とも各自治体において適切な任用が確保されるよう必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 他に御発言もないようですから、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算についての審査はこの程度といたします。 松本総務大臣は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件及び会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき令和三年六月七日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況」につきまして、環境省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき五年二月三日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 検査しましたところ、各事業の入札、契約などの状況、特に、一者応札となったものに係る契約金額の状況について、環境省福島地方環境事務所が締結した契約九百八十四件のうち一般競争契約の一者応札率が四九・三%となっていたり、一者応札となった契約の平均落札率が九四・六%となっていたりしていました。そして、積算単価の適用について、誤って予定価格積算作業時点から一年以上前の時点の物価資料単価を適用しており、その結果、材料費が割高となっていた工事契約が見受けられたり、当初契約金額に対する増額変更金額の累計の割合が三〇%を超える契約件数が百六十九件となっていたりなどしていました。 また、各事業に係る受注者の事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況について、環境省は、不法投棄等の事案の発生を受けて、監督等の仕組みを見直していましたが、見直し後においても、結果として不法投棄等の事案が発生していました。 検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、環境省において、契約ごとに一者応札等となった要因を把握するなどして競争性の確保について引き続き取り組むこと、予定価格を適切かつ経済的に積算するための取組を行うこと、請負工事等の発注に当たって大幅な増額変更とならないよう取組を行うこと、不法投棄等の事案の発生を防止するために必要な制度や効果的な仕組みの整備を検討することなどに留意して、放射性物質汚染対処特措法三事業等に適切に取り組む必要があると考えております。 会計検査院としては、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況について今後も引き続き検査をしていくこととしております。 これをもって報告書の概要の説明を終わります。 次に、会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和五年二月三日及び三月二十九日に計二件の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 まず、「東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況等について」を御説明いたします。 検査しましたところ、平成二十三年度からの十年間の復興期間において措置された予算現額の合計額四十四兆七千四百七十八億余円の令和二年度末現在における執行状況は、支出済額三十八兆一千七百十一億余円、復興期間全体の執行率は八五・三%となっていました。また、同復興期間に国から交付された財政支援等のうち、特定被災自治体に交付されたものは計十九兆三千三百八十九億余円、このうち岩手、宮城、福島各県に交付されたものが計十七兆六千七百九十六億余円となっていて、全体の九一・四%を占めていました。 防潮堤の完成率は、三年度末現在で九二・一%となっており、津波災害警戒地域の、(発言する者あり)区域の、ありがとうございます、指定の状況を見ると、四年九月末現在で岩手、宮城、福島各県のいずれにおいても指定されていませんでした。福島県の避難指示・解除区域市町村では帰還環境整備事業を実施していますが、避難指示の解除後も住民の帰還が順調に進んでいないため、利用されないままとなっているなどの施設が見受けられました。また、内閣総理大臣の認定を受けた復興再生計画に基づく事業等の進捗状況を確認したところ、同計画に記載された事業等のうち完了している事業等が占める割合は、おおむね一〇%台にとどまっている状況となっていました。復興庁は、同計画は、計画期間終了後、国による検証等を行うこととなっていないとしていました。 検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、復興庁及び関係府省等は連携して、三年度から五年間の第二期復興・創生期間において各事業が円滑かつ着実に実施されるよう努めること、災害に強い地域が形成されるよう、多重防御のための施策を円滑に遂行していくよう助言等を行っていくこと、帰還環境整備事業により整備された施設の利用状況等を把握したり、帰還困難区域が設定されている市町村の課題等を把握したりなどして、これらを踏まえて支援、助言等を行っていくことなどに留意するなどして、第二期復興・創生期間における復興施策の推進及び支援に適切に取り組む必要があると考えております。 会計検査院としては、今後も復興等に関する事業の実施状況について引き続き注視していくこととしております。 次に、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について」を御説明いたします。 検査しましたところ、計八億八千二百万回分の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンを確保することとしたことについて、厚生労働省がワクチンの確保に当たり作成していた資料には、確保することにした数量に係る算定根拠が十分に記載されておらず、それ以上の説明は得られませんでした。また、同省におけるワクチンの在庫数量の把握状況について、同省は、納入数量と配布数量との差引きにより在庫数量を算出するなどしたことを示す記録を作成しておりませんでした。さらに、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金に係る都道府県及び市町村が実施するワクチン接種事業のうち、ワクチン接種に協力した接種実施医療機関等に支払われていたワクチン接種に係る協力金について、一部の自治体は、ワクチン接種に係る協力金の全部又は一部について、明確な根拠に基づくことなく支払内容や支払単価を設定するなどしておりました。 検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、厚生労働省は、今後、ワクチンと同様に確保する数量に不確定要素のある物資を緊急で確保する場合であっても、当該数量に係る算定根拠資料を作成して保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすること、また、ワクチン等の管理を適切に行うために、基本的な情報となる在庫数量を適時適切に把握することができるよう体制を整えること、さらに、都道府県及び市町村に対して、ワクチン接種に係る協力金を補助対象経費とする場合は、明確な根拠に基づいてワクチン接種に係る協力金の支払内容、支払単価等を決定するよう指導することなどに留意する必要があると考えております。 会計検査院としては、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について引き続き注視していくこととしております。 これをもって報告書の概要の説明を終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で説明の聴取は終わりました。 次回は来る十日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時十三分散会