決算委員会 第1号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2023/01/24
会議録
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、福岡資麿君が委員を辞任され、その補欠として滝波宏文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に滝波宏文君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 令和三年度決算外二件を議題といたします。 まず、令和三年度決算、すなわち一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書、政府関係機関決算書につきまして、また、引き続き、令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書につきまして、財務大臣から概要説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) 令和三年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、令和三年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、令和三年度の一般会計の決算につきましては、歳入は百六十九兆四千三十一億円余、歳出は百四十四兆六千四百九十五億円余であり、差引き二十四兆七千五百三十五億円余の剰余を生じました。 この剰余金は、財政法第四十一条の規定により、既に令和四年度の一般会計の歳入に繰り入れております。 なお、令和三年度における財政法第六条の純剰余金は一兆三千八百十一億円余となります。 次に、令和三年度の特別会計の決算でありますが、同年度における特別会計の数は十三であり、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算のとおりであります。 次に、令和三年度における国税収納金整理資金の受入れ及び支払につきましては、同資金への収納済額は九十兆四千七百七億円余であり、支払命令済額及び歳入組入額は八十九兆六百五十四億円余でありまして、差引き一兆四千五十三億円余が令和三年度末の資金残額となります。 次に、令和三年度の政府関係機関の決算でありますが、その内容につきましては、それぞれの決算書のとおりであります。 次に、国の債権の現在額につきましては、令和三年度末における国の債権の総額は二百四十二兆一千三百五十四億円余であります。 次に、物品の増減及び現在額につきましては、令和三年度中における純減少額は千二百八十九億円余であり、この結果、令和三年度末における物品の総額は十四兆九千百九十一億円余となります。 以上が、令和三年度の一般会計歳入歳出決算等の概要であります。 なお、令和三年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用や経理の適正な処理に努めてきたところでありますが、会計検査院から三百十件の不当事項等について指摘を受けましたことは誠に遺憾であります。 今後とも、予算の執行に当たっては一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。 次に、令和三年度の国有財産増減及び現在額総計算書並びに令和三年度の国有財産無償貸付状況総計算書を会計検査院の検査報告とともに国会に報告しておりますので、その概要を御説明いたします。 まず、令和三年度の国有財産増減及び現在額総計算書の概要について御説明いたします。 令和三年度中における国有財産の純増加額は九兆二千八百八十七億円余であり、この結果、国有財産法に基づく令和三年度末現在額は百二十六兆五千四百八十五億円余であります。 以上が、令和三年度の国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。 次に、令和三年度の国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。 令和三年度中における無償貸付財産の純増加額は六十六億円余であり、この結果、令和二年度末現在において、(発言する者あり)失礼、失礼しました、この結果、令和三年度末現在において国有財産法に基づき無償貸付をしている国有財産の総額は一兆二千二百八億円余であります。 以上が、令和三年度の国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書を添付しております。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(佐藤信秋君) 次に、令和三年度決算検査報告及び令和三年度国有財産検査報告につきまして、会計検査院長から概要説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
○会計検査院長(森田祐司君) 令和三年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、令和四年九月二日、内閣から令和三年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、令和三年度決算検査報告とともに、令和四年十一月七日、内閣に回付いたしました。 令和三年度の一般会計の決算は、歳入百六十九兆四千三十一億余円、歳出百四十四兆六千四百九十五億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。 令和三年度の特別会計につきましては、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。 また、国税収納金整理資金は、収納済額九十兆四千七百七億余円、支払命令済額十九兆五千八百六億余円、歳入組入額六十九兆四千八百四十七億余円でありまして、会計検査院はこれらの受払額を検査完了いたしました。 令和三年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。 令和三年度の歳入、歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、在庁検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して五百余事項の質問を発しております。 検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百六十五件、百四億三千百三十六万余円であります。 このうち、収入に関するものは、四件、十八億一千五百万余円であります。 その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料等の徴収が適正でなかったものなどとなっております。 また、支出に関するものは、二百五十九件、八十六億百八十六万余円であります。 その内訳は、保険の給付が適正でなかったもの、医療費の支払が過大となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税が過大に交付されていたものなどとなっております。 以上の収入、支出に関するもののほか、財務諸表の表示が適正を欠いていたものなどが、二件、一千四百四十八万余円あります。 次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは十九件であります。 その内訳は、過剰木材在庫利用緊急対策事業の実施に関するもの、林業・木材産業改善資金貸付事業の運営に関するもの、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が管理している取戻しが見込まれない鉱害賠償積立金の取扱いに関するもの、特定地域中小企業特別資金事業に係る貸付金の規模に関するもの、証券化支援事業における住宅ローン債権に係る融資対象住宅の融資後の状況の把握等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は二十二件であります。 その内訳は、刑事施設における改修工事等に係る繰越予算の執行に関するもの、離島漁業再生事業の実施に関するもの、建設工事に係る道路清掃員費の積算に関するもの、高速道路に設置された自動軸重計の計測結果の活用に関するもの、随意契約により契約の相手方を決定する際の契約手続に関するものなどとなっております。 次に、不当事項に係る是正措置等の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から令和二年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十三省庁等における三百三十件、百六億二千百五十七万余円、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十三省庁等における三百二十五件、九十九億九百八十二万余円となっております。 また、令和二年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち、改善の処置が一部履行されていなかったものが一件あります。 次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響に関するものの一件となっております。 次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは、農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関するものの一件となっております。 次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は二件であります。 その内訳は、新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等に関するもの、東京電力ホールディングス株式会社が実施する原子力損害の賠償及び廃炉・汚染水・処理水対策並びにこれらに対する国の支援等の状況に関するものとなっております。 次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。 最後に、特別会計に関する法律に基づき、令和三年十一月に内閣から送付を受けた令和二年度特別会計財務書類について検査をした旨を検査報告に掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。 会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいて更に特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。 次に、令和三年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、令和四年九月二日、内閣から令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、令和三年度国有財産検査報告とともに、令和四年十一月七日、内閣に回付いたしました。 令和三年度末の国有財産現在額は百二十六兆五千四百八十五億余円、無償貸付財産の総額は一兆二千二百八億余円になっております。 検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和三年度決算検査報告に掲記いたしましたものは三件であります。 その内訳は、不当事項といたしまして、庁舎の取壊し等の工事の実施に関するもの、シールドトンネル工事の実施に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、合同庁舎に入居している特別地域気象観測所における非常用電源の整備事業に関するものとなっております。 以上をもって概要の説明を終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で令和三年度決算外二件の概要説明の聴取は終わりました。 令和三年度決算外二件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 鈴木財務大臣は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件及び会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院長から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき令和二年六月十五日及び平成二十九年六月五日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策」及び「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等」につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき令和四年九月十四日及び十二月二十一日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 まず、「農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。 検査しましたところ、予算の執行状況について、公表資料において体系的に整理されておらず、その全容を把握することが困難となるなどしておりました。また、施策の実施状況及び施策の実施による効果の発現状況について、体質強化対策に係る主要施策において成果目標を達成していなかった事業が見受けられたり、経営安定対策に係る成果目標、KPIが設定されていなかったりなどしておりました。 検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、農林水産省において、予算の執行状況等の情報について、これまで以上に国民に分かりやすく提供すること、また、体質強化対策に関し、成果目標を達成していなかった事業等について、施策の実施による効果の一層の発現に向けた取組を進めていくこと、内閣官房及び農林水産省において、経営安定対策について、定量的な目標であるKPIが設定されていない中で、政策目標の実現に向けて効果的、効率的なものとなっているか、引き続き点検、見直しを行うことなどの点に留意することが重要と考えております。 会計検査院としては、今後とも、農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策の実施状況等について引き続き検査していくこととしております。 次に、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。 この報告書は、令和元年十二月四日に提出いたしました報告書におきまして引き続き総括的な検査を実施して、大会の終了後に取りまとめができ次第報告することとしておりました事項に関するものであります。 検査しましたところ、大会のために国が負担した経費は三千六百四十一億余円、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる大会の支援額は千二十六億余円となっており、これらと公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び東京都の負担分を合算するなどした大会の総経費は一兆六千九百八十九億余円となりました。また、国は、国が負担した経費の総額について示しておらず、大会の総経費について大会の前後を通じて取りまとめていませんでした。 検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、国は、国際的な大規模イベントについて相当程度国が関与することが見込まれる場合、国が負担する経費の総額を適時に明らかにし、また、イベント全体の経費を明らかにする仕組みをあらかじめ整備するなど、イベントの招致及び実施に対する国民の理解に資するよう十分な情報提供を行う態勢を検討することに留意するなどして適切に対応していく必要があると考えております。 これをもって報告書の概要の説明を終わります。 次に、会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和五年一月十三日に「新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 検査しましたところ、確保病床の病床利用率が五〇%を下回っていた医療機関に対して会計検査院が実施したアンケート調査において、確保病床数には看護師等の人数を増員できた場合に受入れ可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確保できなかったため、都道府県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門等からのコロナ患者等の入院受入れ要請を断っていたなどと回答した医療機関が見受けられました。 また、各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料の上限額とを比較しましたところ、医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって、得られなくなった診療報酬に係る機会損失を上回る額の交付を受けることとなったり、十分な補填となっていなかったりするなどしておりました。 検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付要綱等において、同交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保できているなど実際に入院受入れ体制が整っている確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めること、また、病床確保料の上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実態を踏まえた同交付金の交付額の算定方法を検討したりして、同交付金の交付額の算定の在り方を検討するなどに留意することが重要であると考えております。 会計検査院としては、厚生労働省における新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について引き続き注視していくこととしております。 これをもって報告書の概要の説明を終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 令和三年度決算外二件の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 令和三年度決算外二件の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十三分散会