経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 249 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2023/05/23
会議録
○委員長(吉川沙織君) これより経済産業委員会、環境委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○進藤金日子君 皆様、おはようございます。自由民主党の進藤金日子でございます。 経済産業、環境両委員会の連合審査の場で質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。 早速質問に入らさせていただきます。 これまで、いわゆるGX脱炭素電源法案に関しましては、衆参両院におきまして精力的に審議がなされてまいりました。様々な論点があるわけでございますけれども、審議の過程で質問に対する政府側の答弁が必ずしも明快とは言えずに質問者の理解が得られていないのではないかと考えられるものを私なりに選択をして、この場で質問をさせていただきたいというふうに思います。国民の皆様方の御理解が得られるように、簡潔かつ明快な御答弁をお願い申し上げたいと思います。 まず、原子力の利用政策に関して西村康稔経済産業大臣にお尋ねしたいと思います。 原子力の利用政策に関しましては、これまで各種委員会等で検討が重ねられてきたわけでございますが、昨年七月から開催されているGX実行会議における議論、検討を経て昨年十二月にGX実現に向けた基本方針が取りまとめられ、パブリックコメントを経た上で本年二月十日にGX実現に向けた基本方針、今後十年を見据えたロードマップとして閣議決定されたところでございます。また、二月二十日には原子力利用に関する基本的考え方が決定されているわけであります。 そこで、令和三年十月二十二日閣議決定されました第六次エネルギー基本計画において、原子力発電は、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していくとしつつ、経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減すると位置付けております。 こうした中で、我が国は将来的に原子力発電ゼロを目指すのかといった声も聞かれるわけでございます。我が国のエネルギー政策における原子力発電の今後の方向性について確認をさせていただきたいと思います。西村大臣、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) エネルギーの安定供給に向けて、徹底した省エネを行いながら、また再エネ、原子力などあらゆる選択肢を追求する必要があります。これは、特にロシアのウクライナ侵略後、エネルギー危機ともいうべき状況の中で日本としてやれるべきこと、あらゆる選択肢を追求していくということであります。 そして、本年二月に閣議決定しましたGX実現に向けた基本方針におきましては、第六次エネルギー基本計画を踏襲をし、再エネの導入を拡大していく中で、原発依存度を低減をしていくということとともに、必要な規模を持続的に活用していくとの方針を維持しております。これまでも、政府の方針として原子力発電をゼロにすると決めたことはございません。 その上で、原子力については、安全性の確保を大前提に、地元の理解も得ながら再稼働を着実に進めていくということとともに、次世代革新炉の開発、建設に取り組む方針を示しているところであります。二〇三〇年に向けましては、原子力比率を二〇から二二%とすると、この目標を目指して、震災前、東日本大震災よりも依存度を低減する方針を示しているところであります。そして、その先については、これは技術開発の動向とか国際的なエネルギー情勢見据えながら検討を進めていきたいというふうに考えているところであります。
○進藤金日子君 西村大臣、ありがとうございます。 現時点で政府として原子力発電ゼロということを決めたことはないんだと、この低減、使用割合ずっと低減しながらこの必要な規模を維持していくという御答弁をいただいたところでございます。 次に、本法案におきましては、これまで原子炉等規制法に定めていた原子力発電所の運転期間の規定を削除して、電気事業法に利用政策の観点から新たに運転期間の規定を設けることに対しまして、実態として規制が緩むのではないかといった声も聞かれるわけでございます。 そこで、今回の法改正は、原子力規制の柱というふうに言われている、重大事故対策の強化、そしてバックフィット制度、それから四十年運転規制及び規制と利用の厳格な分離、こういったこの柱を変更するものなのかどうか、これについて山中原子力規制委員長の御見解をお聞きしたいと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 今回の原子炉等規制法の改正案は、御指摘の重大事故対策、バックフィット制度及び規制と利用の厳格な分離について変更するものではございません。 一方で、御指摘の四十年運転規制、つまり運転期間延長認可制度につきましては、今般、経済産業省において電気事業法を一部改正し、運転期間に関する定めを新たに設けることから、これへの対応として、新たな高経年化した発電用原子炉の安全規制制度を法案としてまとめたものでございます。
○進藤金日子君 山中委員長、ありがとうございます。 今御答弁の中で、重大事故対策の強化、バックフィット制度、そして規制と利用の厳格な分離、これはもう全く変更するものではないんだと、ただ、四十年運転規制の部分について、今回、法案の中で、今、何というんでしょう、変えていくと言えばいいか、その部分について法案に位置付けているという御答弁がございました。 その次に、六十年を超えてですね、この四十年運転規制の中で特に六十年を超えて運転する原子力発電所につきまして、これまで山中委員長は、原子力規制委員会が設置したチームにおいて具体的に技術的内容の検討を進めている旨の答弁をされているわけであります。 そこで、この六十年を超えて運転する原子力発電所に対する審査方針につきまして、山中原子力規制委員長に明快な御答弁いただきたいと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 六十年目以降の評価につきましては、これまで実施してきました高経年化した原子力発電所の審査や検査の実績を土台とすることが可能であると考えており、審査手法を大きく変える必要はないと考えております。 その上で、六十年目以降の追加措置につきましては、本年の五月十日の規制委員会で、四十年目に実施する特別点検と同じ項目の点検に加えまして、これまでの運転履歴や国内外の最新の知見を踏まえまして、プラントごとの特徴に応じて必要となる項目の点検から成る追加点検を求める方針を了承いたしました。 規制委員会としては、こうした点検の結果を踏まえて事業者が策定する計画を厳正に審査するとともに、その計画に基づく措置の状況も原子力規制検査を通じた監視、評価の対象に追加することとしております。
○進藤金日子君 山中委員長、ありがとうございます。 六十年を超えて運転する原子力発電所に対する審査方針、これ、今御答弁いただきましたように、五月十日の規制委員会においてこの方針を決めたということでございます。しっかりと御対応いただきたいというふうに思います。 次に、お手元の資料を御覧いただきたいというふうに思います。高経年化した原子炉に係る安全規制制度、現行と新制度案ということでございます。 これ、現行につきましては、高経年化技術評価制度ということで、災害の防止上支障がないことを審査。これ主にソフト規制について審査していくということです。申請から認可、そして十年ごと認可、認可という形になっているわけであります。そういった中で、この運転期間延長認可制度、これ原子炉施設の技術基準適合性を審査すると。これは主にハード規制だということで、申請から所要の評価を経て認可をして、最大二十年の運転延長ということでやってきたと。これは現行でございます。 今回、この新制度案におきましては、この二つを統合しまして、ここにありますように、申請から長期施設管理計画というのがあります。このところでソフトとハード、このオレンジ色の部分がソフトの規制、グリーンのところがハードの規制なんですが、この部分について、十年を超えない期間、十年を超えない期間で認可をそれぞれハード、ソフトやっていくということなわけであります。 こういった中で、この二つの評価制度を統合するということでございますので、多分この中で、今までも審査に関しては相当な労力と期間を要してきたということがあったんだろうと思います。そういった中で、審査のこの統合によりまして、この審査自体の更なる遅延だとかミスだとか、こういったことが生じる可能性というのが懸念されると、一般的に考えるとそのような懸念があるのではないかというふうに思うわけでございますが、その部分につきましてどのようにお考えなのか、山中委員長の御見解を伺いたいと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の原子炉等規制法の改正案は、現行の運転期間延長認可制度と高経年化技術評価制度の二つの制度を統合し、強化するものでございます。 一方で、この改正案では、新制度が施行される前の期間においても事前に新制度に基づく長期施設管理計画の申請及び認可を行うことができるように定めておりますため、その期間は現行制度に基づく審査と新制度に基づく事前申請に対する審査を同時に行う必要がございます。 そのため、規制委員会としては、現行制度において既に確認している審査内容を活用するといった合理的な審査を進めていきますとともに、審査業務の円滑化を図るため、必要な審査体制の強化を含め、審査を着実に進めていくための取組を引き続き検討してまいります。
○進藤金日子君 山中委員長、ありがとうございます。既に行った審査の結果等も活用しながらしっかりと審査していくというような御答弁でございました。 いずれにしましても、非常にここ煩雑になる可能性というのはあると思います。やはり、この中でしっかりと審査をして、そして認可をしていく、ここは極めて肝の部分だと思いますので、しっかりと機能するようにお願い申し上げたいというふうに思います。 次に、五点目の質問に入りたいと思いますが、発電用原子炉の運転期間に関する除外期間であります。 これについてはいろいろな御議論が今までなされているわけでございます。この法律に定める基準に適合しているのかの審査基準策定、これについては、従来から御答弁を聞いていますと、少し曖昧だった部分があるんじゃないかな、この審査基準は少し検討中だとか、あるいは、いつまでどうこうというところが余り明快ではなかったのではないかというふうに思うわけでございますが、この法律に定めた基準に適合しているかどうかの審査基準策定のスケジュールにつきまして、どのように考えられているのかお伺いしたいと思います。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 この法案で定めます運転期間のカウントから除外を認める期間につきましては、電気事業法改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号イからホまでに、まずこのカウント除外の対象となる事象を可能な限り具体化した上で限定列挙してございます。その上で、実際の具体の運用となりますと、カウントから除外すべき期間に関する認可の審査を行うわけでございますが、これに当たりましては、事業者からの申請内容を精査した上で当該事業者から直接内容の確認を行い、更に必要がございますれば原子力規制委員会に事実関係を確認するなどしっかりとした形で事実関係を確認し、その事実に基づいて判断を行っていくこととなるところでございます。 今お尋ねございましたこの基準の策定についてのお尋ねでございますけれども、この法案の施行日については別途政令で定めることとしてございますが、この審査に係る基準につきましては、これはこの法案が成立した暁にはということでございますけれども、法律が施行されるまでの間に行政手続法に基づく審査基準の策定を進めていくということになるものと承知してございます。 その際には、有識者の方々の議論やパブリックコメント等を通じまして広く御意見を伺って進めてまいりたいと考えてございます。
○進藤金日子君 御答弁ありがとうございます。 今、政令等で定める、これ、法律の施行までの間にしっかりと定めていくんだという御答弁いただいたわけでございますが、一つちょっとここ確認させていただきたいんですが、この審査基準というのは、この法律に定める基準に適合しているかどうかという審査基準ですが、この部分はいわゆるその法律上の手続の部分だと思うんですが、その中に技術的な、専門的な技術的な知見が入る余地があるのかどうか、この部分どのように考えられているんでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 まず、対象となる事象がどういうものかということにつきましては、法律の中で、カウント除外となる事象につきましてできる限り具体化して規定しているところでございます。 ただ、今委員からお尋ねございましたように、より分かりやすく、どう記載していくと事業者の方々から予見可能であるかどうかということにつきましても、専門家の方々、有識者の方々から御意見を頂戴していきたいと考えてございます。 また、あわせまして、これ、具体的な手続をどう進めていくかということにもこれ深く関連してまいるところでございますので、技術的な点も含めまして有識者の方々から御意見を賜りながら、また広く御意見を賜りながら策定していきたいと考えてございます。
○進藤金日子君 ありがとうございます。 この部分につきましては、その審査基準の部分、私も深くいろいろな資料をいろいろ読み込んでいく中で、相当技術的な部分というのはウエート大きいのかなというふうに思っていたんですけれども、基本的にはその手続を進めていくということが主体で、必要に応じて、この部分について専門的な、技術的な知見が必要であればこの委員会等に諮って詰めていくと、それはケース・バイ・ケースだということだというふうに理解しております。 この部分について、非常にその除外期間については、私自身は、まあこの全て、一つ、原子力発電所全てではなくて、その中のそれぞれのパーツパーツの中でそれぞれの扱いが違うんだろうというふうに思います。原子炉のコアの部分については、中性子が当たらない期間について、除外期間、中性子が当たらないところについては劣化というのはそんな進まないのではないか、あるいはコンクリート構造物なんかは運転期間休止中でも劣化していくのではないかと、いろいろあるわけでございますので、そういった中での除外期間ということについて、この審査基準、極めて重要な部分だと思いますから、この部分についてはなるべくオープンにしながら、分かりづらくならないように、しっかりと今御答弁いただいたような手続の中で詰めていっていただきたい、このように思うわけであります。 冒頭、西村大臣にお尋ねしましたけれども、原子力利用に関する基本的な考え方、これ二月二十日に決定して、で、二月二十八日では閣議決定、これ尊重する旨の閣議決定というのもなされております。 この中で、既設の原発の再稼働だとか安全性の効率的確認、原発の長期運転、革新炉の開発、建設、核燃料サイクルの取組、原発廃止に必要な体制整備、処分方法が決まっていない放射性廃棄物の対応、最終処分に係る文献調査、民間企業の活力発揮に資する研究開発機関の役割、人材育成、そしてサプライチェーン、技術基盤の維持、多様化等の新たな事項がこの中に盛り込まれているわけでございます。 冒頭、西村大臣から御答弁いただきましたけれども、やはりこの革新炉の開発、建設というのは極めて重要なんだろうというふうに思います。廃炉した後に同じものを建設するんじゃなくて、その時々の新たな技術というのをしっかり活用してこの革新炉の開発、建設というのを進めていくということ、これは極めて重要なのではないかなというふうに思います。 そして、やはり核燃料サイクルというものの取組も極めて重要であります。また、原発廃止に必要な体制整備、必ずここは廃止という局面が出てくるわけでございますので、この廃止に必要な体制整備、そして、やはり処分方法が決まっていない放射性廃棄物の対応、最終処分に係るいろいろな調査等非常に、今回決定された原子力利用に関する基本的考え方、これ、今後十年間含めて、将来に向けて非常に大きな整理がなされたというふうに理解しておりますので、是非この基本的考え方に沿いまして、しっかりとまた学術的な対応も含めて政府の中で更に検討を深めまた実施をしていただきたいというふうに思います。 私の方から冒頭申し上げましたように、必ずしも明快でなかった部分について整理して質問したつもりでございますけれども、今日は明快な御答弁いただいたというふうに私自身は理解しております。是非、こういった今日の御答弁をベースにして、またしっかりこの法案の審議進められること、私の方からはこの合同審査の中でしっかりと法案の審議が進められること、ここを御期待というのも、私も当事者ですから御期待というわけにいかないんですけれども、しっかりと審議してまいること、このことを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○朝日健太郎君 自由民主党の朝日健太郎でございます。 私からは、再生可能エネルギー関連の質問を中心にさせていただきたいというふうに思います。 その前に、一昨日、G7広島サミットが閉幕をいたしました。岸田総理、リーダーシップの下、各国首脳との連帯が大いに示されたサミットであったというふうに思います。特に、サミットの成果といたしまして、核軍縮を始めとする国際社会の平和への訴求とその誓い、また、ウクライナ支援への結束等、直面する諸課題に対して真正面から向き合うサミットであったというふうに私は受け止めております。 本日は、この質疑というのは合同審査ということで私も初めての経験となりますので、せっかくですので両大臣にまずお聞きをしたいと思います。 今回の広島サミットに先立ちまして、お二人、大臣は、四月にG7札幌大臣会合、これに出席をされて共同声明を発出をされております。その概要は、経済成長とエネルギー安全保障、さらには脱炭素社会に向けたグリーントランスフォーメーションの重要性などがあったというふうに認識をしております。 その上でお二人にお尋ねをしていくんですけれども、広島での首脳会議を経て、我が国のGX、例えばですけれども、GXの加速化、脱炭素社会の実現、また経済安全保障等、それぞれ大臣が所管するお立場で今回のG7広島サミットをどのように総括をされているのかお聞かせをいただきたいと。まず、西村経済産業大臣、お願いいたします。
○委員長(吉川沙織君) まず、西村経済産業大臣。
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。 経済産業関連では、御指摘ありましたように、私が共同議長を務めた四月の気候・エネルギー・環境大臣会合、それから、貿易、デジタル・技術の、貿易とデジタル・技術の三つの閣僚会合を開催をいたしております。 今般のG7の広島サミットにおいては、これらの会合での合意を踏まえてG7及びパートナー国の首脳間で議論が行われ、大きな成果につながったものというふうに思っております。 具体的には、気候、エネルギーに関しては、御指摘ありましたエネルギーの安全保障、気候危機、地政学リスクを一体的に捉えて、各国の事情に応じてあらゆる技術やエネルギー源を活用する多様な道筋の下でネットゼロという共通のゴールを目指すということの重要性が確認できました。また、クリーンエネルギー移行に不可欠な関連物質や重要鉱物のサプライチェーンの強靱化の必要性についても一致することができたわけであります。 それから二点目に、経済安全保障に関しては、G7で初めて本格的に議論し、四月の貿易大臣会合、これオンラインでありましたけれども、その成果を踏まえて、強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則を表明されました。また、経済的威圧に対する調整プラットフォームを設立し、G7として抑止や対応を強化するため連携するとともに、G7以外のパートナー国との協力を更に進めることで合意をしております。これらの成果は、十月にG7の貿易大臣会合、対面で行われる予定でありますので、その場でも生かしていきたいと思います。 そして三点目に、デジタルについては、広島AIプロセスとして、今まさに話題になっております生成系AIについて、今後G7で議論を進めていくことで合意をいたしました。また、信頼性あるAIの構築にはデータの信頼性が重要であり、DFFTを、信頼あるデータの移動ですね、自由な移動、これを具体化させるべく、閣僚レベルでの合意に基づいて国際枠組みの早期設立に向けたG7としてのコミットメントを得たところであります。 引き続き、今年は我が国が引き続きG7の議長国を務めますので、このようなG7及びパートナー国の首脳間において結実した大きな成果について、エネルギー、経済安全保障、そして貿易、デジタル、それぞれの分野で多くの、より多くの有志国を巻き込みながら政策を前に進めていきたいというふうに考えております。
○委員長(吉川沙織君) 次に、西村環境大臣。
○国務大臣(西村明宏君) 広島サミットで採択されました首脳コミュニケ、これには四月に札幌で開催いたしましたG7気候・エネルギー・環境大臣会合において合意した多くの重要事項、これが盛り込まれました。 ロシアのウクライナ侵略による複雑な国際情勢の中におきましても、気候変動、エネルギー、環境問題、こうしたものに対するG7の首脳レベルでのコミットメントが揺るぎないということを確認できたのは非常に意義深いというふうに考えております。 中でも、気候変動、生物多様性、循環経済に関する三つの成果に着目をしているところでございます。 気候変動につきましては、一・五度目標と整合していない主要経済国等に野心強化を、全ての締約国に二〇二五年までのピークアウトを呼びかけました。生物多様性につきましては、昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施、ネーチャーポジティブ経済への移行、この推進を確認したところでございます。循環経済につきましては、企業による循環経済に関する行動を促進する循環経済及び資源効率性の原則の支持、二〇四〇年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心を共有したところであります。 今後、議長国として、G20やCOP28などの重要な国際会議においてこれらの成果を発信していくとともに、G7として具体的な行動、これを加速化してまいりたいというふうに考えております。
○朝日健太郎君 両大臣、ありがとうございました。 まさに国際社会が大きく変化をする中にあって、そのとき、このタイミングで我が国が議長国ということですので、引き続きのリーダーシップを期待をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 続きまして、我が国の脱炭素社会に向けて質問をしていきたいと思います。 我が国は、二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言をいたしております。そのために、やはり自国のリソースを総動員して、また、海外の力も時には借りながらチャレンジをしていく必要があると思います。今回の再エネ特措法の改正というのは、そういった意味では、再エネの比率、我が国の再エネ比率というものを一歩一歩前進をさせていくためのものだというふうに理解をしています。 西村経産大臣にお聞きをしてまいりたいと思うんですけれども、今後の我が国の再生可能エネルギー政策について、総論で構いませんけれども、今後どのようにエネルギー全体の中でこの発電率高めていくのか、そういった政府方針を是非お示しをいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(西村康稔君) 再生可能エネルギーにつきましては、地域との共生を前提としながら、この導入目標であります二〇三〇年度三六%から三八%の実現に向けて最大限導入していくということが政府の基本方針であります。目標達成に向けて、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、こうしたあらゆる再エネ施策を加速して取り組んでいきたいというふうに考えております。 この法案におきましても、再エネ導入に向けて重要となる地域間を接続する系統について、系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組みの整備、それから地域の方々への事業内容の事前周知を認定要件化するなど、地域と共生した再エネ導入のための事業規律の強化といった内容を盛り込んでいるところであります。 導入目標の実現に向けては、適正な国民負担と地域との共生を図りながら、一つには、公共部門や工場、倉庫などの建築物に対する導入強化、また地球温暖化対策推進法や農山漁村再エネ法との連携を通じた導入促進、また再エネ海域利用法、基づく着実な洋上風力発電、この案件形成に向けて排他的経済水域、EEZを含む沖合での浮体式の洋上風力発電の更なる導入、そしてグリーンイノベーション基金を活用した次世代型の太陽発電、太陽電池、これはペロブスカイトでありますけれども、また洋上風力、浮体式の技術開発、こういったものの早期実用化に取り組んでいきたいと思っております。 さらに、FIT・FIP制度の買取り価格については、調達価格等算定委員会の意見を尊重し、今年度、二〇二三年度下半期から屋根設置の事業用太陽光発電の区分を新設いたしまして、その価格はコスト動向を踏まえて十二円、キロワットアワー当たりですね、と、地上設置より二割ほど高い価格と設定をしております。めり張りの付いた導入支援に取り組んでいきたいと考えております。 G7各国も再エネの取組を加速しております。日本としても、関係省庁と連携しながら、あらゆる対応についてスピード感を持って取り組んで、再エネの最大限導入、全力で進めていきたいというふうに考えております。
○朝日健太郎君 大臣、ありがとうございました。 まさに、この再エネ導入支援、様々なメニューを御準備をいただいているふうに受け止めました。ありがとうございます。 その上で、この再エネ導入コストについて考えていきたいと思います。 先ほどFITも御言及がありましたけれども、これまでの、FITを通じて国民の皆さんにも一定程度御負担をいただいて再エネ発電の導入を進めてきたわけであります。その上で、その中にあって、コロナショックや国際情勢の不安定な中にあって様々なものが、コスト増があらゆるところで発生をいたしました。そうした中にあってもこの再エネをしっかりと推進していくためには、先ほど大臣からもありましたとおり、サプライチェーンを維持、経済安全保障のこういったものを拡充、こういったものを進めていかなければなりません。 そこで、私思うんですけれども、今の、特にこの太陽光パネルもそうなんですけれども、海外依存度がまだまだ高い状況にあるというふうに思っています。このサプライチェーンもそうなんですけれども、自国生産、自国調達、こういったものをしっかりと視野に入れながら導入支援というものをやるべきだというふうに思っておりますけれども、そういった点で、太陽光パネルであるとか洋上風力発電の風車と部材等、こういったものの我が国のメーカーの支援、こういったものがあれば是非お示しいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 特定国からの原料供給状況に左右されることなく、より強靱なエネルギー供給構造を実現するためには、委員御指摘のとおり、技術自給率の向上を図ることが非常に重要だと考えてございます。 こうしたことから、経産省では、次世代型の太陽電池であるとか浮体式の洋上風力につきまして、グリーンイノベーション基金なども活用し、技術開発から社会実装まで切れ目なく支援することで早期実用化や、御指摘のとおり、国内のサプライチェーンの構築に取り組んでいるところでございます。 具体的には、次世代太陽電池につきましては、大臣からも御答弁ございました、我が国発の技術でもあるペロブスカイトの技術開発に取り組んできておりまして、二三年からユーザー企業と連携した実証を開始するとともに、普及拡大に向けた量産化につきましても、GX経済移行債の活用を含め、更なる支援策を検討していきたいと考えてございます。 また、洋上風力につきましては、既にサプライチェーン補助金を活用した設備投資支援、国内での設備投資支援を実施しておりまして、例えば国内での風車部品組立て拠点等の構築を実現していきたいと考えておりますが、これに加え、大臣おっしゃっておられました浮体式洋上風力につきましても、今年度中に実海域における大型の風車実証に着手するなど、サプライチェーンの構築と技術開発を加速化していきたいと、かように考えてございます。
○朝日健太郎君 ありがとうございました。 まさに我が国のこういった点を強みに変えていくべきだというふうに思っておりますので、しっかりと導入支援、お願いをしたいと思います。 それで、再エネ開発による、先ほど大臣からもありました地域協力、連携についてお聞きをしたいと思います。 先日の報道で、再エネ適地争奪戦というような報道を目にいたしました。発電コストを下げるために大規模発電を目指す動きというものが今国内でも発生をしているというふうにそこには記載がございました。 我が国でこの太陽光発電、これ進めるに当たって、やはり、皆さんも御案内のとおり、いろんな山間部の太陽光パネルによって景観が変化しているのは御承知のとおりかと思いますけれども、そういったところに、景観破壊や、例えばその太陽光パネル設置によって土砂災害のリスクの高まり、こういったものは地域の皆様大変心配されていると思うんですけれども、そういった点において地域とどのように向き合っていくのか、連携を取っていくのか、お示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。 先ほど西村経産大臣御答弁されましたとおり、再エネの最大限導入に当たりましては地域との共生が前提ということで、二月に閣議決定されましたGX実現に向けた基本方針の中で、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、主力電源として最優先の原則で取り組むというふうにされております。 再エネ設備を設置、拡充する際の地域との共生とは、景観を始めとしまして、適正に環境に配慮されていることとか、先生御指摘の土砂災害リスク、こういったものへの対応が図られていたり、さらに地域との合意形成が図られていることが重要と考えられます。 このため、GX脱炭素電源法案では、再エネ特措法に基づく手続において事業者の規律強化が図られるように制度を見直すこととしているところでございます。 環境省といたしましては、この法案に加えまして、環境アセスメント制度や地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の仕組みなどを適切に運用してまいります。また、GX経済移行債も活用しつつ、地域脱炭素の推進のための交付金により脱炭素先行地域づくりなどを加速してまいります。加えて、株式会社脱炭素化支援機構を通じた民間投資の拡大を図り、地域共生型再エネの最大限の導入拡大を進めてまいります。
○朝日健太郎君 ありがとうございます。 今回の特措法の改正というのは、まさに大臣おっしゃるように、地域連携というものをしっかりと進めていく、こういったことによって、例えば乱開発で地域の皆様が心配に陥るようなことがないように事業者にもしっかりとそういったものを課していくというところがポイントだと思いますので、丁寧な説明等を進めていただきたいというふうに思います。 続きまして、太陽光に続き、洋上風力についてお伺いしたいと思います。 海洋国家である我が国が海域を利用して洋上風力発電を普及させていくことは理解できます。そのための環境アセスや、今日御答弁ありましたとおり、設置のための環境整備、進めていることも認識をしております。ただ、我が国日本ではまだこの洋上風力産業というのは始まったばかりですし、浮体式とか設置型とかいろいろある中で、その設置コストとか、仮に洋上風力発電、風車が設置されたときのそれ以降のメンテナンスコストとか、まだまだ課題は山積をしているというふうに認識をしています。その中で、今日も御答弁ありましたけれども、民間の投資というものをしっかりと進めていく中で産業をやっぱり大きくしていくことが大変重要だというふうに思っています。 その中で、今後、その洋上風力で政府が一定程度この民間投資をしっかりと呼び込むためにも、政府が洋上風力でどの程度総発電量を狙っていくというんでしょうか、示していくのか、加えて、EEZですね、排他的経済水域、こういったものも視野に入っているのか、この点についても併せてお示しをいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 洋上風力発電の導入拡大に向けて、委員御指摘のとおり、国が導入目標を明示し、着実に案件形成も進めて、国の内外からの投資をしっかりと呼び込む必要があるというふうに考えてございます。 このため、政府といたしましては、洋上風力全体については、二〇三〇年までに十ギガワット、二〇四〇年までに三十から四十五ギガワットの案件形成目標を既に示しておりまして、これまでに約三・五ギガワットの案件を形成しております。 また、御指摘の排他的経済水域につきましては、日本は世界第六位ということでございまして、沖合になりますと浮体式の洋上風力が展開していく必要がございます。今後、浮体式の洋上風力につきましても、導入目標を掲げるとともに、関係省庁としっかり連携して具体的な法制度の整備も進めていく必要があるというふうに考えてございます。 こうした取組を通じまして、洋上風力の導入拡大と産業競争力強化との好循環を実現できるよう、政府一丸となりましてスピード感を持って取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
○朝日健太郎君 ありがとうございます。 まさにこれからの産業だというふうに思います。洋上風力は、技術はもちろんですけれども、やはり海洋工事になるわけですから、やはり船舶であるとか工事用の作業船であるとかそういった人員であるとか、こういったものをしっかりと御支援をお願いをしたいというふうに思います。 それでは、最後の質問になります。 様々これまで再エネの発電の開発について、そういった後押し、質問をさせていただきましたけれども、やはりその出口というんでしょうか、こういった太陽光パネルであるとか洋上風力発電も一定程度期間が来れば耐用年数を過ぎてくるわけですけれども、そういったその廃棄であるとかリサイクルであるとか、まさにこういった出口の部分、やはり太陽光パネル、皆さんも御案内のとおり、大量にパネルが出た場合どうなっていくのかなというのは結構心配されるのではないかなというふうに思っておりますし、また、洋上風力でいうと、あれほど大きな部材が、まあ分解すればいいのかもしれませんけれども、特殊なそういったリサイクルというんでしょうか、廃棄、こういったものも必要になってくると思いますけれども、そういったものが環境負荷にならないようにしっかりと今のうちから備えておく必要があると思いますけれども、その点について確認をさせていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(土居健太郎君) 使用済太陽光パネルは、二〇三〇年代後半に年間五十万トンから八十万トン排出されると、ピークを迎えるという想定でございまして、計画的に対応を進めていくことが重要でございます。また、風力発電設備につきましては、部材のリサイクル等の推進が課題となっているというふうに認識しております。 環境省では、太陽光パネルを構成しますガラスや金属等を分離回収の上、素材ごとのリサイクルが進むよう、高効率なリサイクル設備の導入に対する補助やリサイクル技術の実証事業をこれまで実施してきております。また、太陽光パネルや風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備について、廃棄、リサイクルに関する対応の強化に向けて具体的な方策を検討するため、先月、経済産業省と共同で有識者検討会を立ち上げ、検討を開始したところでございます。 今後も、関係省庁と連携をしまして、再生可能エネルギー発電設備のリサイクル、適正処理の推進に向けた取組を進めてまいります。
○朝日健太郎君 ありがとうございます。終わります。
○辻元清美君 立憲民主党の辻元清美です。 私は、昨年の参議院選挙で参議院議員として当選させていただいたんですが、それまでは衆議院におりました。初当選は、二十七年前の一九九六年なんです。最初の所属委員会が当時の科学技術委員会で、当時からこの原発の安全性について議論をしてまいりました。 今回、本法案を審議するに当たり、当時の議事録を読んだんです。例えば、二十四年前、一九九九年、平成十一年、私の質疑なんですけれども、もうこの科学技術委員会は事故処理委員会になってしまうという有様なんですと。当時は、この動燃の、旧動燃の事故やそれから使用済燃料の輸送容器のデータ改ざん事件とかですね、まあ本当に委員会ごとに事故処理委員会のようになっていたんですね。 そしてさらに、こういう質疑も二十四年前にしているんですね。このときに初めて、原発四十年運転について、六十年まで運転できるかもしれないということが議論されているんです。こういう質疑をしております。当時の私の発言です。資源エネルギー庁は運転開始後三十年近くになる三基の原発について六十年を目安に運転を続けることは技術的に可能とする報告書をまとめたという報道を紹介して、果たして四十年を延長して六十年運転を続けることは可能なのかと質問しているんですね。 この当時、西村経産大臣も西村環境大臣もまだ国会議員になっていらっしゃらなかった時代です。西村経産大臣は通産省入省十年ぐらいのときで、環境大臣は当時政策秘書をされていたんですかね、三塚議員のですね、まあそういう時代でした。 この当時の国会では、経産省もこういう委員会で原発の運転は四十年というのが共通認識で議論をしてきた。西村経産大臣、環境大臣、覚えていらっしゃいますか。
○委員長(吉川沙織君) まず、西村経済産業大臣。
○国務大臣(西村康稔君) 私自身、エネルギー庁には割と長く所属を、在籍をしていたんですけれども、原子力政策、直接携わったことはなくて、具体的にどういうルールで、どういうふうになっていたかという詳細までは承知をしておりませんでした。ぼんやりと、四十年という何となくの目安は当時の記憶としてはございます。 今いろんな資料、私も今回いろいろ法案審議に当たって読み返しますと、当時は、何か何年までというルールが決まっていたわけではなくて、これは今、諸外国、先進国、原子力を利用している諸外国も上限のルールは何かあるわけでは私ども調べた限りはないようでありますので、そういう意味で、何となくその審査をするタイミングとして四十年というものが各国とも認識をしているのかなというのが、私自身、当時のぼんやりとした記憶でもありますし、今の認識でもあります。
○委員長(吉川沙織君) 次に、西村環境大臣。
○国務大臣(西村明宏君) 辻元委員が初当選された頃、九六年ですね、ちょうど大蔵大臣の秘書官になるかならなかったかという頃だと思いますが、この法案については詳細は承知してございません。
○辻元清美君 このときは経産省も全ての答弁が、この頃までは原子炉の技術的、物理的寿命は大体三十年ないし四十年って答弁してきたんですよ。このときに初めて、もうすぐ三十年を迎える原発が来るので、あと十年で廃炉なのということで、六十年ぐらいまではいけるんじゃないかということで大激論になったわけですね。安全性は果たして担保できるのか、私も質問を繰り返しております。 さて、それから東日本大震災のとき、福島第一原発の事故のとき私は総理補佐官をしていまして、被災地の御支援担当でした。福島と官邸を行き来、被災地と官邸を行き来しておりました。福島の皆さんの苦しみをもう始めから目の当たりにしてきたんですね。 そんな中で、やはりこの原発の老朽化の問題、ここでも相当議論があったんです。そして、この規制庁の設置や、それからさらには、この使用期限が炉規法に四十年、そして六十年までと定められたこの議論の真っただ中に私はおりました。 まず、基本的認識を山中委員長にお聞きしたいんですけど、このときに炉規法に入ったんですよね、この炉規法に入れた理由はどのように御理解されていますか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 運転延長認可制度が原子炉等規制法に導入された経緯でございますけれども、当時国会で様々な議論がなされたというふうに承知しております。政策的な意味合い、あるいは技術的な意味合い、それぞれあったかと思います。総合的に御判断されて、国会での御審議を経て原子炉等規制法の中に運転延長認可制度が導入されたというふうに認識しております。
○辻元清美君 経産大臣、電事法にならなかったんですよ。炉規法に入れるということになりました。なぜ電事法に入らなかったと思いますか。
○国務大臣(西村康稔君) 規制と利用を分けるということが当時も議論になって、私は経産委員会の野党筆頭理事でありましたので、経産省側で、電事法側あるいは東電の賠償とかですね、そちらの法案を担当しておりましたので、炉規法は直接担当ではありませんでしたが、科学的、技術的な観点のみならず、政策的な判断も含めていろんな議論があったと承知をしておりますけれども、政策的な判断も含めて原子炉規制法に当時は盛り込まれたものというふうに承知をしています。
○辻元清美君 これ、この規制庁をつくる前の、前身の準備室が、当時、なぜ炉規法に入れたのかというこの法案の改正の趣旨というのをまとめております。ここには、経年劣化等、まあ老朽化等ですね、によりその安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から、本条は、運転することができる期間の制限をするものであると。 規制委員長、現行法のことを問題にしております。ここで、安全上のリスクの低減と、安全規制という大事な一環であるから炉規法に入れたという理解でよろしいですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 解説にございますように、一般論として、必要な対策は講じなければ経年劣化による安全上のリスクは年数が経過するとともに徐々に大きくなるものと認識しております。 安全規制では、科学的、技術的な観点から、満たされるべき安全上の基準を設けて、審査、検査等の規制を通じて基準の適合性を確認し、基準を満たさない場合には運転を認めないという手法を取ります。発電用原子炉が運転できる期間を四十年あるいは六十年に制限するという仕組みは、科学的、技術的な観点から安全上の基準を満たしていても運転を認めないという意味で、規制委員会が行うべき安全規制には該当しないと考えております。
○辻元清美君 違う答弁しています、委員長。 今の、現行の炉規法ができたとき、今まだ炉規法に入っているわけですよ。これは、この準備室がまとめられたように、改正の趣旨にあるように、安全のリスクの低減、安全規制をするために炉規法に入れたって書いてあるわけですよ、現行法の。ですから、それでいいですねと。現行法の話です。いかがですか、委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 現行法の四十年、六十年は安全規制ではないと考えております。これは、令和二年の七月に委員会としてもその見解は認めさせていただいたものでございます。
○辻元清美君 この当時ですよ、作ったときに安全のリスクの低減って書いてあるじゃないですか。だから、作ったときは安全リスクの低減のために決めたんですねって、作ったときの話をしているんです。その後の検討はまた後で聞きますから。作ったとき。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 一律の運転期間が必ずしも科学的、技術的な観点から定められたものではないということは、例えば、同じ解説において、原子炉の運転開始後四十年までは安全上全く問題がなく、四十年を経過すると急に危険になるものではない、あるいは、加えて、メンテナンスの状況、原子炉の設置された年代等、個々のプラントにおいて施設の状況が異なるものと言える、あるいは、米国において運転が認められる期間が運転認可後四十年を超えない期間として定められていること等も一つの参考にしているとしつつ、ただし書で、この年限については、安全、技術的な要素ではなく、発電の減価償却を選定したものであるとも記載されてございます。といったことからも明らかであると考えております。
○辻元清美君 じゃ、電事法に入れればよかったんじゃないですか。何で炉規法に入ったんですか、委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 当時、様々な議論が国会でなされたと思います。政治的な意味合いあるいは技術的な意味合いも含めて原子炉等規制法に導入されたものというふうに考えております。
○辻元清美君 二月の衆議院の予算委員会で岸田総理が、現行法の六十年制限は安全性の観点から設けられたものと答弁しているんですよ、現行法については。何で規制委員会の委員長がそこが認められないのか不思議なんですけど。総理大臣も今の現行法はそうだって言っているんですよ、委員長。ここ出発点ですから、その後、変える話は後ですよ。このときは、このとき、少なくとも立法したときはそういうことだったわけですね、岸田さんもそう答えているわけですから。いかがですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 運転期間につきましては、あくまでも安全規制ではないと考えておりますけれども、そこに制限を設けるということはリスクを低減するということには関係するとは考えております。
○辻元清美君 リスクの低減というのは安全性のことじゃないですか。 これ、当時、私もこの議論のときいたんですよ。これ、総理が言っていることが正しいですよ。今みたいな答弁だったらこんな審議続けられないですよ。委員長、そうじゃないですか。 じゃ、私もこれ何回も聞いていますけど、炉規法に入っていることで今まで規制委員会は何か問題があったんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 原子炉等規制法に運転期間延長認可制度があったことが何か問題があったとは思っておりません。
○辻元清美君 じゃ、なぜ変えるんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 令和二年七月に委員会として結論をまとめましたけれども、運転期間については原子力の利用政策側の判断すべき事柄であって、原子力規制委員会が判断すべき事柄ではないと、そういう見解をまとめさせていただきましたので、運転期間については我々が所掌する安全規制ではないという判断をいたしました。
○辻元清美君 じゃ、炉規法に入っていたことは間違いだったという認識ですね。委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 当時の国会の様々な議論を経て、原子炉等規制法に運転延長認可制度が導入されたものと解釈しております。
○辻元清美君 それでは、国際基準に合致しているかということをお聞きしたいと思います。 原子力発電所の運転の制限、何年何年というのは、これ、広島サミットがありました、G7以外の六か国ではどういうところが所管しているか、委員長、お答えいただけますか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 御指摘の六か国のうち、イタリアでは一九九〇年までに全ての原子力発電所が閉鎖されており、また、ドイツでも先月、四月をもって全ての原子力発電所の運転が停止されたものと承知しております。 そのため、現在運転中の原子力発電所が存在する四か国、アメリカ、イギリス、フランス、カナダについてお答え申し上げますと、あらかじめ運転期間が一定の定めを設けてそれを更新していく仕組みを持っているのがアメリカとカナダでございます。いずれも、規制機関がそれを認証する仕組みとなっております。イギリスとフランスについては、運転期間の制限なく、十年ごとに定期安全レビューを規制機関から受けることが義務付けられております。 いずれの国におきましても、運転期間に上限が定められているわけではございません。
○辻元清美君 そんなこと聞いていないんですよ。 アメリカは原子力規制委員会、イギリスは原子力規制局、フランスは原子力安全機関、カナダは原子力安全委員会、これ、ロシアも原子力監督庁、それから中国、国家核安全局、韓国も原子力安全委員会、原発動かしている二十か国あるんですけれども、この運転期間の定めや申請ですね、これ、上限がないところも大体これぐらいやりたいということを申請したりしているんですよ。全て規制サイドが担っているんですよ。 委員長、これ御存じなかったですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 もちろん承知しております。運転そのものの認可につきましては、それぞれの国の規制機関が所掌しているものというふうに承知しております。 ただし、それぞれの機関……(発言する者あり)運転期間については制限を設けている国はございません。
○辻元清美君 制限設けていない国でも、アメリカでもあと二十年させてくれとかいうのは、規制関係の省庁に出して認めてもらっているわけですよ。日本だけなんですよ。分かりますか。 これ、分離と推進、推進と規制を分離するということで世界水準、ところが、規制委員会の委員長がそれは規制機関が意見を述べる立場にないとか、それから、私どもの知らぬところでございますと言っている国あるんですか。教えてください、委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 他の国々と日本では基準への適合性を確認するタイミング、それには違いございますけれども、原子力の安全機関、安全規制を行う機関が個々の施設ごとにその将来の運転期間を考慮して基準に適合しているかを確認されない限り、その原子力発電所は運転できない仕組みであるという点では全くその他の国と日本は同じであると考えております。
○辻元清美君 委員長、これひど過ぎますよ。 どこの国の規制側のトップが、運転期間の定めや申請については知らない、知らない、言えない、そんな国ないですよ。 これ、二十か国のフィンランドとスペインは政府が認可しているんですよ。しかし、その前にちゃんと、規制担当がきちんと審査をした上で認可は政府となっている。これ二か国で、二十か国原発動かしていますけど、全部規制サイドが責任持っているんですよ。違いますか、経産大臣。
○国務大臣(西村康稔君) おっしゃるとおりであります。 日本も規制委員会が最終的に運転期間どれだけできるかは決めます。つまり、三十年を超えて審査、三十年であり、あと十年以内ごとに審査がありますので、あるいは何かあったとき、事故があったとき、何か防護事案で不適切な事案があったとき含めて、規制委員会がこの適合性、新たな新基準に適合していないというときはそれ以上運転できないわけでありますから、最終的に運転期間の、決めるのは規制委員会であります。
○辻元清美君 それだったら、諸外国と同じように、運転期間をどれだけ延ばしたいかとか、申請したいというのも炉規法のままにしておいて、規制委員会が所管して何か問題あるんですか。どうなんですか。 それを利用者側がやっている国はあるのかといって調べたら、ないんですよ。だから、そこは推進と分離でさんざん議論したわけです。国際水準に合うように炉規法のままにしていた方がいいでしょう。いかがですか。
○国務大臣(西村康稔君) 安全性の確保について、この基準の適合性について、規制委員会が最終的にこれは安全を確認して、適合しているということを確認して、それで運転ができるわけであります。 私どもは、電事法で、まさにエネルギーの安定供給とかそういう体制がしっかり確保できているか、法令遵守ちゃんとできているか、そういう観点から何年延長できるかというところの、今回、四十年、二十年で、止まっている、他律的要因で止まっている期間だけプラスアルファでできるということ、カウントから除外するということですけれども、それについて利用の側から我々としてはそれは判断すると。 おっしゃるように、震災の後もすごい議論がありました。我々もその後、令和二年の七月の規制委員会の見解出されて以降、物すごく今回の法案を作るに当たって議論をして、利用と規制を法制上しっかりと分けるということにしたわけであります。 安全性について確保することを大前提に、規制基準についてはその審査、適合性をしっかり審査していただいて、最終的にどこまで運転できるかは規制委員会のその規制で決まるわけであります。
○辻元清美君 今大臣がまさにおっしゃった前半の部分も、世界中、規制をつかさどる機関が担っているということなんですよ。ですから、なぜ日本だけが利用者側といって世界水準に合わないことをするのかということなんです。申請もそうなんですよ。御自分のおっしゃっていることがおかしいと思いませんか。 そうしましたら、私、なぜこういうことを申し上げるかといいますと、規制の役割というのは原発の推進に賛成、反対関係ないんですよ。推進だから緩くしようって、これ駄目ですからね。関係ないんですよ。福島の事故を起こした日本で、ほかの国では当たり前に運転期間の、電力会社からの申請なども規制機関が担っていることを、そして、今、炉規法でそうなっているわけです。それをわざわざ法改正をして後退させる。私、これ愚かなことしていると思いますよ。いいじゃないですか、ほかの国と同じように受付も規制委員会がやって、炉規法のままにしておけば。ほかの国はみんなそうですよ、規制機関が担っていますよ。どうですか。
○国務大臣(西村康稔君) なぜ日本が違うか。(発言する者あり)日本だけが違うか。最大の理由は福島の事故であります。福島の事故があったから我々は、ほかの国は、ほかの国は、ほかの国は上限がないんです。原子力の利用の上限はありません、我々主要国で確認している限り。今、規制委員長も答弁ありました。 でも、我々は自己抑制的に四十年、二十年、この枠組みを維持すると、これは震災の後に決まったことでありますが、それを維持して、ただし、基準がいろいろ変わったりしていますから、他律的な要因で審査に対応するために止まっている期間は延ばそうと。しかし、運転期間が、運転できる期間は最長六十年です。これは、いかに止まった期間を後ろに延ばしたとしても運転できる期間は最長六十年、この規制を入れているのは日本だけであります。それは、福島の事故を受けて、我々、自己抑制的に四十年、二十年、六十年というこの枠組みをつくったわけであります。
○辻元清美君 だから、炉規法のままで、じゃ、変えなければいいじゃないですか、炉規法のままで。世界中、規制サイドがやっているんですよ。炉規法のままでなぜ駄目で、電事法に付け替えるんですか。これがおかしいんですよ。 先ほどから、この六十年の運転のカウントについて、こういう答弁です。必要があれば原子力規制委員会に対して事実の関係の確認を行うと。 これはなぜかというと、情報を持っているのは規制庁及び規制委員会なんですよ。例えば、衆議院でも敦賀の原発のこと出ておりました。活断層のことで資料を書き換えていたとか多数の誤りがあったとか、また、再開したら誤りが新たに百六十五か所出てきたとか記載ミスやデータの取扱いなど千三百か所以上誤りがあったとか、どんどん止まっていっている。一番情報を持っているのは規制庁及び規制委員会なんですよ。 だから、先ほどからも答弁がありました、経産省で判断できないところは規制委員会に事実確認を行うと言っているでしょう。経産省よりも規制庁や規制委員会が、これは他律的なのか電力会社の事情なのかということの理由を、経産省だけじゃ判断できなくて、規制委員会に問い合わせないとできない事象もあるから事実関係の確認を行うと言っているんじゃないですか。いかがですか。
○国務大臣(西村康稔君) まず、利用と規制を法文上きれいに分けようということ、これは、令和二年の七月の規制委員会の見解を受けて我々条文上整理をしたと。そして、利用する側は、自己抑制的に四十年、二十年の枠組みを維持するということで、これは政策判断でそうしたわけであります。しかし、何年運転できるかは、最終的には規制委員会の適合性審査次第でありますので、これは最終的に規制委員会が決めるものであります。 その上で、この他律的な要因で止まっている期間がどうかということの確認についてはですね、確認については、まさに規制委員会から事業者の行為に対する不利益処分とか行政指導とか行われていることがありますので、これは、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じた可能性がある場合に、その行政指導を行った趣旨とか客観的な事実を認定するために事実確認を、事実関係を確認する場合が想定されております。 こうした手続は、適切に制度を執行するに当たって、原子力規制委員会に限らず、関係する行政機関との間で必要に応じて行われるというのは自然なことだと思います。
○辻元清美君 だから、原子力規制委員会が今まで、一つ一つの原発がなぜ止まっているかとか、そして何年止まっているかという、それが他律的なのか電力会社の不届きというか、一番知っているのは規制委員会なんですよ。ですから、これ地続きなんです。 ですから、アメリカでも、上限がないと言うけど、あと二十年動かさせてくださいという申請はするんですよ、アメリカでも。そんなことも御存じないと思います、あっ、御存じだと思いますけど、規制側にするんですよ。 ですから、炉規法に入れて、規制委員会が情報あるんだから、一々聞かなきゃいけないことがあると、不自然でしょう。ですから、炉規法のままにしていた方が、委員長、一々電事法に付け替えてやるより、規制委員会としてもいいんじゃないですか、どうですか、審査するのに。
○政府特別補佐人(山中伸介君) これまでもお答えしておりますけれども、原子力規制委員会は運転期間について判断はいたしません。
○辻元清美君 だから、それが国際的な水準と違うということなんですよ。 経産省が規制庁に示したメモみたいな、情報開示されて、こう書いてあるわけです。安全規制が緩んだように見えないことも大事というメモが規制庁に渡されていたわけですよね。これ、国際水準から見たらおかしなことをやっている、推進と規制の分離の逆行するようなことを日本だけがやっているということを自覚しているからこういうメモ書いていたと思いますよ。なぜこういうことになったのかなんですよ。 実は、この原発が止まっているところを、じゃ、プラスできるのかどうかというのを五年間議論してきたと山中委員長は言っていますね。どこで誰といつからいつまで五年間議論してきたんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 平成二十九年から令和元年にかけて、事業者から、原子力事業者各社の原子力部門の責任者との意見交換を通じまして、原子力の安全規制の枠組みの中で四十年、二十年という運転期間から運転停止期間を除外してほしいとの旨の要望が度々なされておりました。これらの要望を踏まえまして、令和元年に規制委員会が了承した方針の下、規制庁と原子力エネルギー協議会、ATENAとで令和二年にかけて、経年劣化の管理に関する取組についての技術的な意見交換を行いました。 令和二年七月二十二日の規制委員会で、規制庁から、原子炉施設の経年劣化の程度が使用履歴や保管、管理の状況など個々に異なるため、科学的、技術的に一定の期間を除外することは困難であるとの共通理解を得た旨の報告を受けました。 この報告に加えまして、運転期間に関する定めについては、歴代の委員長においても規制委員会としての意見をまとめるべきで、まとめるべき、規制委員会として意見を述べるべきものではないとの旨の国会答弁をされておりましたので、私からその場で同趣旨の発言を行いました。 当時の更田委員長からは、そうした考えは重要であるため、規制委員会としての見解文書を取りまとめるべきではないかとの提案があり、これに反対する委員がおりませんでしたので、事務方に見解文書案の作成を指示するに至ったわけでございます。 その事務方による見解文書案については、令和二年七月二十九日の原子力規制委員会で規制庁から説明ございまして、同じ五名の委員と事務方の間での質疑を経て、これに反対する委員がおりませんでしたので、規制委員会としての見解文書を決定するに至ったものでございます。
○辻元清美君 ところがですね、今、平成二十九年から令和元年と言っているわけですが、平成三十年の五月十七日にこの更田委員長がこういう答弁しているんですね。当方として検討するということは今考えておりません、原子力規制委員会として制度の見直しまでは検討していないということでございますというようにお答えになっているんですよ。そして、二〇二二年、昨年、萩生田大臣も、政府において同法の規定見直しを検討している事実はないと答弁しているんですよ。 委員長、食い違っているんじゃないですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 当時、更田委員長は様々な御意見を国会でも述べられていると思います。運転期間についての考え方についても、立法政策で判断すべきものであるという、そういう答弁もなされたかと思います。
○辻元清美君 いやいや、あなたが検討していると言っていたその最中に、更田さんはしてないと言っているんですよ。 これ、委員長、更田委員長は非常に重要です、この検討過程で委員長でいらっしゃいましたので。ですから、前委員長と今の委員長の言っていることが食い違いますので、更田前委員長を本委員会でお話を聞きたいと思いますので、参考人として要求したいと思います。
○委員長(吉川沙織君) ただいまの件につきましては、連合審査会は本日をもって終了いたしますので、経産委員会の理事会で扱います。
○辻元清美君 実は、令和二年の見解と言っていますけど、この見解についてこう答弁されています。原子力事業者から言われたから検討を始めたわけですよ。それはさっきおっしゃいましたね。新規制基準適合性審査への対応により、運転を停止している期間はうんたらかんたらで、四十年を上限とする運転期間、その停止期間は除外してはどうかと提案がなされたと。しかし、これは山中委員長の答弁です。この検討結果、この提案については、原子炉施設の長期停止運転期間にも劣化が進展する事象があり、その経年劣化の程度が使用履歴や保守管理の状況など個々によって異なるため、科学的、技術的に一定期間を除外することは困難であると否定いたしました。これ、今年の三月、二か月前の委員長の答弁なんですよ。 結局、これは否定したんですね、これは。これでいいですね、運転期間を、止まっているところは除外してちょうだいと言われたけど、規制委員会の安全性の審査においては、止まっているときも劣化するから、それをおまけのように付けてあげることはできませんよと否定したと、これはいいですね。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 運転停止期間を運転期間から除外してほしいという事業者からの要望を科学的、技術的な観点から拒否いたしました。
○辻元清美君 ですから、拒否しているわけですよ。規制委員会は上乗せしてはできませんと言っているわけですよ。でも、事業者や経産省はやりたいわけですよ。 それで、結局炉規法に入れておくと、規制委員会の方針に、所管する法律だから、電力会社が、いや、もう長いこと、十年も十五年も止まってますねん、何とかなりませんかと、経産省も何とかしたいということで、炉規法に入れておくことは不都合がある、矛盾が生じる。安全の審査と、それからその分をプラスして申請なんか受け付けられないじゃないですか、駄目だと言っているわけだから。だから、わざわざ国際水準に合わないように日本だけは切り離して、そして経産省の電気事業法に付け替えざるを得なかった。私はこういうことだと思いますよ。 だから、だって炉規法に入れていると矛盾が生じるでしょう。だからですね、経産省のメモに、これについては規制委員会が主請議、提案者とならない方向性が必要と、経産省が規制庁に示しているメモに出てくるわけですよ。私、福島の大事故を起こした国がこんなことしていいと思いませんよ。 そして、国際基準から見ても、規制委員会がしっかりやればいいんですよ。非常に不自然な、止まっている期間だけおまけしてやるみたいなことを強引にやろうとするから、私は、これ撤回した方がいいですよ。じゃないと、福島の事故のあったからなんて、さっきの発言は撤回してください。
○国務大臣(西村康稔君) 全く理解が違います。 おっしゃるように、世界の国々、アメリカ、NRC、詳細は私よりも規制委員長に、規制委員会に聞いていただいた方がいいと思いますし、安全についての基準についてはですね。ただ、おっしゃるように、各国では規制のその機関が審査を行う、そのとおりであります。日本もこの適合性基準についてはしっかりと規制委員会が行うと。それに加えて、ほかの国ではやっていない、私ども言わばダブルの規制を入れているということなんです。 つまり、ほかの国では上限規制はないわけです。いつまで期間やるかという規制はないわけであります。多くの国、アメリカでも……(発言する者あり)だから、日本も出します。それは規制委員会に対してですね、あと十年やりますという長期の施設管理計画というものを出して審査を受けます。それで審査を通らないと運転できないわけであります。 それに加えて、日本は言わばダブルでもう一段、四十年、二十年という規制を掛けているわけであります。これは、私ども、その体制、エネルギーの安定供給なり、あるいは体制をしっかり審査をして、四十年、二十年の下でやるというところを我々電事法で見ると。ただし、他律的な要因の部分は、これは審査を受けている期間、そういったものについてはプラスできる。それでも運転できる期間は六十年ですし、最長六十年ですし、規制委員会の審査を受けて、そして通らないと運転できないと。 この規制委員会が最終的に運転期間を決定するというところは諸外国と同じでありますが、加えて、私どもはもう一つの規制を入れているというふうに御理解いただきたいと思います。
○辻元清美君 へ理屈ですね。そんなこと国際的に通用しませんよ。恥ずかしい。 私は、これ一つの分岐点だと思いますよ。規制庁もですね、五年間にわたって、あの議事録全部読みましたよ。何ですか、あれは。そして、今回こそこそと駅で文書を受け渡したり、それからそこに書いたメモ、規制庁の方は関係ないメモだと言って、経産省の方はそのとき聞いたメモを規制庁がしていたと、これも全く食い違っているんですよ。それはやましいことをしているからですよ。理にかなわないことをしているからですよ。堂々と、じゃ、黒塗りの資料を全部お出しになればいいじゃないですか。 大臣、あなた総理大臣になりたい希望があるのかもしれないけど、よくお考えになった方がいいですよ。私は、本当に二十年以上ずっと原発の議論してきて、福島で事故が起こってしまったとき、福島第一原発の老朽化の問題もずっとやってきたんですよ。本当に悔いました、なぜ止められなかったのかって。だから言っているんですよ。 安全審査について聞きますね、山中委員長。 六十年目以降における高経年化技術評価についても、科学的、技術的な基準への適合性、今までの実績を含めて行うことができるってさっきも答弁されましたね。その答弁は変わらないんですね。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 これまで運転期間の延長認可、四件の審査実績がございます。六十年目以降の高経年化評価につきましては、急に危険性が増すといった、これまでの審査手法を大きく変えなければならない科学的、技術的な証拠は得られているわけではございません。 具体的には、中性子照射脆化について言いますと、既に六十年目以降の劣化評価が必要なデータが得られている発電所も存在しますし、コンクリートの劣化評価につきましては六十年をはるかに超えて使えるという結果も得られていると承知しております。これに加えまして、今後実施される五十年目の時点での評価の実績、あるいは劣化評価に関する技術的な知見の蓄積踏まえまして、科学的、技術的に確認を行うことはできると考えております。 今後、今回の新制度では、運転開始後三十年、またその後十年以内に策定を義務付ける長期施設管理計画に詳細な記載をさせることで、最新の知見によって劣化評価の方法等に変化が、変更が必要になる場合には劣化評価のやり直し、計画の変更などを柔軟に機動的に求めたり、最新の知見をバックフィットにより規制基準に反映させるなど、安全性の向上に資しやすい仕組みとなっております。
○辻元清美君 これも更田委員長や田中元委員長は相当答弁されているんですよ。更田さん、六十年を超えたといったものに関して評価はなかなか難しいとか、田中元委員長も、相当困難なことであろう。ですから、やっぱり更田委員長も呼んでいただいて、これ基本のキですから、安全審査、じゃ、中身は。是非、先ほどのお取り計らいをお願いしたいと思います。人事が替わったらころころ変わるじゃ困るんですよ、規制委員会は、規制庁は、言うことが。 それでは、お聞きします。 私、二十四年前の、さっきの質問でこの議論をしているんです、実は。このとき、原子炉圧力容器、これが一番大事ですね、お釜、これについて、試験片による脆化検査について質問しています。この原子炉格納容器のもろさを測る。このときに、まさか二十四年たって六十年以上の議論をすると思いませんでしたよ。このときは六十年で大丈夫かというのでこの試験片の話、しているんですね。 現状をお聞きします。この六十年の運転が認可されている東海第二原発、何体この監視試験カプセル装備されて、装荷されて、何体取り出していますか。 これ、じゃ、まとめて聞きます。東海第二と、これ古い原発ちょっと聞きますね、それから川内第一、お願いします。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 監視試験片が入ったカプセルについてでございますけれども、原子炉圧力容器又は原子炉容器の内側に設置されております。 東海第二発電所では三つのうち三つのカプセル、それから川内原子力発電所一号機では六つのうち五つのカプセルを試験のために既に取り出しをして試験をしているというふうに承知をしております。 なお、東海第二発電所につきましては、使用した監視試験片を再び原子炉の中に装荷しておりまして、今後、民間規格に基づく手法によって監視試験片を再生をして試験を行うというふうに承知をしております。
○辻元清美君 これ四十年という規格でこの圧力容器の脆化検査もするようにカプセル入れられていたわけですよ。そうしたら、古い東海第二は三体入れておいて三体もう取り出しちゃったわけです。川内は六体入れて五体取り出しちゃっているわけですよ、長く運転していますから。そうすると、六十年でも大丈夫かと私が二十四年前に質問したときに、今おっしゃった、再び再生して中に入れることができるか技術開発中とおっしゃったんですね、二十四年前の答弁は。 それで、実際、じゃ、再生できるのかということをお聞きしたいんですが、この試験片の大きさはどれぐらいですか、規制庁。
○政府参考人(大島俊之君) 失礼いたしました。 お答え申し上げます。 試験片の大きさでございますけれども、先ほど申しましたとおり、民間規格におきまして縦十ミリ、横十ミリ、長さ五十五ミリというふうに定められております。
○辻元清美君 すごくちっちゃいんですよ。で、これを再生するという。 これをですね、これもう一回、規制庁、聞きます。母材と溶接金属と熱影響部、この三つをちゃんと大丈夫かという脆化検査をしなきゃいけないから、この三つの部分をそれぞれ割って検査しますよね。この検査方法でいいですか。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 再生の仕方につきましては、先ほど申しました民間規格において、実際に試験を終えたものについて、試験装置に入るために大きさを戻さなければいけません。そのために、一般的には両側に別の試験用の金属を溶接をして、しっかりと試験ができるというようになっています。 なお、再生できない場合には、当然のことながら、それは試験ができないということになります。
○辻元清美君 要するに、五・五センチ、クレヨンみたいなものなんですよ。それを脆化検査だから割るんですね。そうすると、そのかけらを、またほかのものをつないで入れると言っているんだけど、ほかの分のところは検査できないんですよ。どんどんちっちゃくなっていくわけです。私、当時もこの問題言っているんですね。 それで、ある有名な原発を造っているメーカーの技術者に当時も聞いたし、今も聞きました。特に熱影響部、これ五ミリぐらいしかないんですよ。五ミリを割るんですよ。割ったものを、また周りに何か付けるわけですよ。この、こう言っています、研究開発をしてきた技術者、熱影響部は五ミリ程度しかなく、試験後の熱影響部試験片の再生利用は不可能だと。 こういう声聞いたことありますか、委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 再生試験方法につきましては、国のプロジェクトで様々な試験行われて、民間基準に採択されたものというふうに確認しております。
○辻元清美君 様々なんて、やり方決まっているじゃないですか、万国共通。 これ、第二回の、今年の一月です、高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する意見交換会で、一月にありました、十一日。原子力規制庁の金城原子力規制企画課長がこう言っています。溶接部の狭い手法を、ここ議事録ありますけどね、採用したプラントがあって、そういったプラントの監視試験片、再生する場合に、必要の長さが確保できずに試験片の再生が困難な場合があるという説明を事業者から受けたと議事録に載っているんですけど、規制庁、これ事実ですね。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 先ほど申しましたとおり、原子力エネルギー協会、ATENAでございますけれども、ATENAとの面談においてそのような発言が先方からあったということでございます。
○辻元清美君 あったんですよ。事業者も、一番大事な圧力容器のこの脆化、もろさを調べるこの検査ができないかもしれないと事業者自身が言っているんですよ。 私、先ほど申し上げました、四十年から六十年に延ばすときも、本当に六十年まで延ばしてこのちゃんと脆化検査ができるのかと聞いていったら、研究開発中でございますと。今度は、研究開発して、割って、周りに違うもの付けてまた入れるけど、五ミリとか割れないからできないという問題に、規制委員長、今直面しているんじゃないですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 中性子照射脆化の検査法として、V字型の切欠きを使った試験片を動的に破壊するシャルピー衝撃試験、鋭い亀裂を付与した試験片を静的に破壊する破壊靱性試験等が行われております。 これらの手法は現時点で変える必要はないというふうに考えておりますし、試験監視片の取り出し時期につきましては、規制委員会が策定しております運用ガイドにおいて、暦年で定められた範囲内で、時期に取り出すことを求めております。例えば、PWRとBWRでは中性子照射量が桁で異なります。それにかかわらず、一定の時期で取り出すことと今しております。 今般、規制委員会が設置しました技術的な検討を行う検討チームで議論をした結果、中性子照射脆化の程度が照射量に依存すること等、科学的、技術的な観点から、新制度の下では運用ガイドで求めている取り出し時期の規定を見直す方針としております。 具体的には、規制委員会が既に技術的な評価を行い使用すると認めた民間規格JEACの4201に基づいて、中性子照射量に応じて監視試験の実施を求めることとしております。
○辻元清美君 今4201とおっしゃいましたね。4206―2007でやっているんじゃないですか。ガイドにそうなっていませんか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 民間規格のJEAC4201でございます。
○辻元清美君 それは新しくできたんですか。前は4206―2007、これについては、これ福島第一原発事故の後、まだ保安院の時代に、高い中性子積算照射量、すなわち老朽化においては精度が十分とは言えない可能性がある、改訂求められましたよね。これを改訂しなきゃこの基準ではやれないと、確認方法ではやれないとなり、日本電気協会が次に新しい確認方法である2016、これを作ったんだけど、これに対して、三年前、原子力規制庁が技術評価を行った結果、この確認方法も幾つかの点で妥当性が十分に確認できず、新技術規則解釈、これさっき言ったガイドですね、への引用は見送ることとした。この会議に山中委員長、出ていらっしゃると思いますよ。これは、この経過は事実ですね。(発言する者あり)
○委員長(吉川沙織君) まず大島部長、端的にお願いします。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 まず、電気協会の規格、二種類、破壊靱性のために使ってございます。JEACの4201というのは、監視試験片の試験方法、先ほど言いました再生方法でございますとかそういうものを定めている規格でございます。一方で、JEACの4206の方は、実際に破壊靱性の確認をする方法を定めているものでございまして……(発言する者あり)はい。両方でございます。 先ほど御指摘がございました4201の二〇〇七年版の追補でございます二〇一三年の段階から、規制委員会から実際に規格を作ってございます協会の方にもう少しデータを拡充をしてもらいたいといったような文書を発出をしていると。次の技術評価のときにも、まだ不十分ではないかということで更に指摘をしているというのが経緯でございます。
○辻元清美君 そうすると、この4206のこと聞きますけど、の2007、これは今もガイドに載っていますよね。でも、これは実際に事業者側からも問題があるといって2016にしたけど、それも駄目で、でも元の2007が載っていると思うんですけど。これはどうですか。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 JEACの4206については、それぞれ年度年度で改訂がされております。その内容について技術評価をいたしまして、その規格全体の中の、場合によっては一部だけを使っていいですと、若しくはこういう条件を更に規制委員会として付した上で使ってくださいというような形で行う、通常エンドースと言っておりますけど、こういう手続を経て、事業者側がその方法に従って実際に破壊靱性十分かどうかというものを申請で出してくるという手続になってございます。
○辻元清美君 実は、この破壊靱性については、冒頭、今申し上げたように、中性子積算照射量が多く当たる、要するに老朽化したらその前に使っているこの確認方法はこれ甘いんじゃないかと、精度が十分ではないんじゃないかとずっと指摘されているじゃないですか。でも、そのままになっているんですよ。 私、山中委員長、やっぱり四十年で規格されてきたからいろんなことが、試験カプセルもそうですよ、それを六十年にやるときには、割って、五センチ、五十五ミリのものを割って、それで五ミリのものを割ってその周りに何か付けて再生しますとか、無理があるんですよ。 ですから、山中委員長、答弁で、さっきから、いや、実績を踏まえて科学的、技術的な基準への適合性の確認を行うことができると考えていると言うけど、検査方法すら心もとないと思いますよ。だから前委員長の更田さんとか前委員長、田中元委員長は相当難しいんじゃないかなというように言っていると思うんですよ。 私、山中委員長、できると言い切っているんですよ、あなた。でも、基準を見たり、試験片の再生ができなかったらどうするんですか。圧力容器の脆化検査どうやってやるんですか。私は二十四年前にもこれ聞いたら、研究開発してやれるようにしますと言っていたわけ。で、二十四年たって、どうするんですかと言っても、五ミリのものを割って使います。事業者からも懸念が出ているというのが今の現状でしょう。 ですから、困難もあるということを認められた方がいいですよ、正直に、規制委員長として。いかがですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 田中初代委員長、あるいは更田委員長、お答えになった見解、当時はそのとおりだったかと私も認識しております。我々、既にお答えをいたしておりますように、四基の運転延長の認可制度の経験を積みました。現在も二基の運転延長の審査を行っております。 PWR、加圧水型原子炉につきましては、中性子脆化について様々なデータ、蓄積することができました。六十年以上たった圧力容器に相当するような中性子脆化のデータも得られております。また、BWRにつきましては、一桁以上中性子の照射量が少なく、御指摘のとおり監視試験片の数が少ないのは承知しておりますけれども、中性子脆化が特に問題になるとは考えておりません。
○辻元清美君 それ、言い切っていいんですか。この先、十年後、二十年後、それで事故が起こったら、問題ございませんと言い切ったんですよ、どうやって責任取るんですか。全く科学的じゃないですよ。事業者が言っているわけですよ、必要な長さが確保できず試験片の再生が困難な場合がある。技術者も言っていますよ。来てもらいましょうか、その技術者に。私、規制と推進もこれごちゃごちゃで、いや、答える立場にない、で、二十四年前に質問したことも全く答えられていないですよ。 原子力大国のフランス、これフランスというと原子力発電所、相当多いですね。フランスの原子力規制局が二年前に出した年次報告書に、原発の運転延長について、現時点での原子炉の五十年を超える継続運転に関する結論を導き出すことはできない、そして現在の方法では六十年までの運転能力を実証することはできないかもしれないとフランスでも報告しているんです。同じ問題が起こっているんですよ、老朽化原発。アメリカだってそうですよ。今、この老朽化原発をどう検査するのか。先ほどアメリカの話があって、要するに、四十年ぐらいで、壊れはしません、でもメーカーも買い換えてもらわなきゃいけないから、延々と使い続けられるようにしていないんですよ。 私、じゃ、この原発をどうするのかですよ。私、規制委員会と規制庁、これ、今の議論を聞いて危機感持ちませんか。 そして、この原発政策も、プルトニウムどんどんたまっていますね。内閣府、今どれぐらいたまっていますか。
○政府参考人(覺道崇文君) お答え申し上げます。 最新の数字でございますけれども、令和三年末時点で、国内外において管理されております我が国の分離プルトニウムの総量は約四十五・八トンでございます。
○辻元清美君 長崎型の原爆の数千発から一万発ですよ。核廃絶とか言っているんですよね。 これ、MOX燃料にして、経産大臣、プルサーマルで燃やすんですか、量減らすのは。
○国務大臣(西村康稔君) 原子力は平和利用するということでありますので、まさに利用目的のないプルトニウムを持たないということが原則です。ですから、この適切な管理と利用を行いながら再処理そしてプルサーマルを推進していくということで進めていきます。
○辻元清美君 今再処理すると言ったけど、六ケ所村の再処理工場もこれ二十六回延期ですよ、三十年前に着工して。 そして、MOX燃料にして使うと。MOX燃料は六ケ所村の再処理工場で再処理できますか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 使用済燃料については、その使用済MOX燃料も含めまして再処理することが我が国の基本方針でございます。現時点、現時点で申し上げますと、使用済MOX燃料を再処理する具体的な施設は決まっていないところでございますけれども、これまでの研究開発によりまして、技術的課題や解決策についての検討を進めてきているところでございます。 先週、まさに研究開発の一環といたしまして、電気事業連合会が、委員も御指摘いただきました、先進国であるフランスとの間で使用済MOX燃料の再処理実証研究を共同で実施していくという方針を発表したところでございまして、今後の使用済MOX燃料の処理、処分の方策については、発生状況と保管状況、再処理場、再処理技術の動向、自治体の意向などを含めながら、二〇三〇年代後半の技術開発、確立をめどに研究開発を進めていきたいと考えてございます。
○辻元清美君 最後にします。 実は、MOX燃料、プルトニウム減らすからと再処理して作っても、六ケ所村で再処理できないんですよ。じゃ、ほかにまた再処理工場を造るんですか。 最後に、せっかく配ったのに、資料だけ見てください。これ投資です。
○委員長(吉川沙織君) 申合せの時間が来ておりますので、おまとめください。
○辻元清美君 はい。もう終わります。 下の線グラフが、これが原発への投資、そして上のいろんな色が付いているのが再生可能エネルギーへの投資なんですよ。世界中もう老朽化原発の問題は乗り越えられない、だからとっとと再生可能エネルギーの方に移行していこうというのが今の流れです。 国の責務に原発の活用を入れている場合じゃないですよ。国の責務に入れるのなら、原発のフェードアウトと再生可能エネルギーをしっかりとこれで賄えられるようにするというのを国の責務に入れた方が私は日本の将来のためになるということを最後に申し上げて、終わります。
○新妻秀規君 公明党の新妻秀規です。 まず最初に、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律、いわゆる再処理法の改正について伺います。 まず、西村経済産業大臣に、廃炉の推進、人材育成、技術力の向上について伺います。 今回、NuRO、使用済燃料再処理機構の業務に全国の廃炉の総合調整、事業者共通の課題解決などが加えられました。これを生かしてどのように廃炉を推進し、人材育成、技術力の向上を図っていくのか、見解をお伺いします。
○国務大臣(西村康稔君) 現在、東京電力福島第一原子力発電所を除いて全国で十八基の廃炉が決定しております。今後、廃炉に向けた取組が本格化していく見込みであります。現在稼働中の原子炉も含め、円滑かつ着実な廃炉に向けた体制を整備していくことが国全体にとって大きな課題であります。御指摘のとおりであります。 このため、将来にわたって全ての原子力事業者に共通する課題に的確に対応するために、全国の廃炉のそのタイミングとかこういったものを含めて総合的な調整、さらには廃炉に関する研究開発、設備調達などの共同実施、それから廃炉に必要となる資金の管理、こうしたことを、我が国全体の廃炉を円滑かつ着実に進めるためのこうした業務を使用済燃料再処理・廃炉推進機構、NuROの業務として追加した上で、NuROが行うこれらの業務に要する資金を充てるために、原子力事業者に対しまして廃炉拠出金の納付を義務付ける制度を創設する改正案を御審議いただいているところであります。 また、委員御指摘の廃炉人材の育成や技術力向上につきましても、今回の原子力基本法の改正案におきまして、人材の育成、確保、そして技術の開発促進の強化を明記しているところであります。 現段階におきましても、本年三月に関連する企業、団体から成ります原子力サプライチェーンプラットフォームを立ち上げまして、研究開発、技能実習、それから技術、技能の伝承などの人材育成、確保をサポートする支援メニューを全国四百社の原子力関連企業に展開しているほか、予算措置によって施設の廃炉、メンテナンスを担う企業等に対する技能実習への支援、それからプラントメーカーに対する保守技術の継承支援などに取り組んでいるところでありますが、今回の法改正も踏まえ、今後とも、人材育成に向けた取組、更なる深掘りをしていきたいと考えております。 いずれにしましても、廃炉に関する環境整備をしっかりと進め、今後本格化する廃炉の円滑かつ着実な実施につなげてまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 今の大臣がおっしゃった取組、非常に重要ですので、是非とも、この法改正が成り立った暁には着実なフォローアップをお願いをしたいと思います。 次に、バックエンドのプロセスに係る国民理解増進にどう取り組むか、これも西村経産担当大臣に伺います。 いわゆるバックエンド、廃炉また放射性廃棄物の最終処分、このプロセスは避けては通れない課題であります。学会や原子力事業者団体、そして経産省など関係機関が適正距離をしっかり保ちつつも連携をして、国際的な動向も注視をして、国民に最新の情報を分かりやすく伝える中で国民の皆様に我が事として捉えていただくことが極めて重要と思いますが、どのように取り組んでいかれますでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のとおり、廃炉や最終処分を進める上で、その必要性などについて分かりやすい情報提供に広く取り組んでいくこと、極めて重要であると認識をしております。これまでも、国として、廃炉に伴う廃棄物の再利用先拡大に向けた広報や実証事業の成果のPRに取り組んでまいりましたし、また最終処分については全国説明会を百六十回以上実施をしてきております。今年の二月には国主催のシンポジウムを初めて開催するなど、様々な理解活動に取り組んできたところであります。 他方、こうしたバックエンド事業は、発生する廃棄物に関しましていわゆるNIMBYと言われる、ノット・イン・マイ・バックヤードですね、みんなに大切だけど自分の裏庭は嫌だという、こういう思い、様々な意見、感情によって取組を前に進めることが難しいのが実情であります。 こうした状況を改善していくために、原子力発電を活用してきている以上、廃炉や最終処分は必ず解決しなければならない課題であると、その認識を広めつつ、この課題解決に貢献する取組や地域に対する社会の理解を深められるよう、国として、全国的な理解促進活動、増進活動や、あるいは地域との対話、こうした活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 是非大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 続きまして、現行の解体引当金制度の実施状況、そして課題認識及び廃炉拠出金制度導入による改善効果について伺います。 現在、原子力発電事業者は、経済産業省令に基づきまして解体引当金制度による資金の引き当てを実施しておりますが、これまでこれがどのように実施されてきたのか、また、現状においてどのような課題があり、今回の改正で廃炉拠出金制度が導入されることになりますが、この課題がどのように解決されるのか、お伺いします。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、原子力発電所の廃炉費用につきましては、現在、解体引当金制度が措置されてございます。事業者は、省令に基づきまして、その総費用を見積もりまして、発電所の運転期間中に積み立て、会計上、引当金を計上しているところでございます。したがいまして、これまでも、同制度に基づきまして廃炉に向けての手当てというものは各事業者が適切に引き当てを行ってきたものと承知しているところでございます。 他方で、これはあくまでも引当金としてバランスシート上計上しているものでございまして、廃炉という事業の使途に限定したキャッシュの確保まで求めているものではございません。 このため、今後、廃炉というものが具体的に全国各地で進めていくということになりますと、これを円滑かつ着実に進めていく観点から、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、NuROの業務といたしまして廃炉に要する資金の確保、支弁等の業務を追加した上で、原子力事業者に対しては、その業務を遂行するために必要な資金を拠出金としてNuROに納付する義務を課すこととしているのが今回の法案の中身でございます。 こうした措置を講じますことによりまして、今後、廃炉作業が全国で本格化していく中にありましても、電力会社の経営状況いかんにかかわらず、廃炉に充てるべき資金をしっかりと確保していくことが可能になるものと、このように考えてございます。
○新妻秀規君 続いて、NuROの組織体制強化について伺います。 NuROの業務に廃炉推進業務を追加するに当たって、役員や運営委員会の人員増だけではなく、職員増、また専門人材の育成等の組織体制の強化はなされるのでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回の改正案では、副理事長を新たに設置するなどNuROの役員を増加するとともに、運営委員会の体制を拡充することとしてございます。NuROに廃炉推進業務を追加することと併せて、その職員を増員するなど体制の拡充図ることが重要だと私ども認識してございます。 廃炉推進業務に従事する役職員には、例えば原子力工学の専門性や廃炉のプロジェクトマネジメントに関する知見などが求められると考えられるところでございますけれども、我が国全体の廃炉を円滑かつ着実に進めるという役割を担う組織を運営するにふさわしい人物が適材適所で配置されることで、適切な業務執行体制、遂行体制が整備されるように経済産業省としてもしっかりと確認してまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 続いて、NuROが策定することとなる廃炉推進業務中期計画、どのような内容となるんでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 今御質問頂戴しました廃炉推進業務中期計画は、NuROが廃炉推進業務を実施するに当たりましての中期的な計画を五年以内の期間を一期として作成した上で経済産業大臣の認可を受けることを求めているものでございます。 その内容は、我が国全体で円滑かつ着実にかつ効率的に廃炉を実現していくために必要な事項を記載させることと想定しているわけでございますが、例えばで申し上げますと、我が国の足下の廃炉の状況や今後の見通し、効率的な廃炉の実現に向けて原子力事業者や産業界全体と協力して進めていく取組や、NuROが行う技術開発などの方向性、またJAEA等の関係機関との協力の内容、こういったものが考えられるところだと考えてございます。
○新妻秀規君 続いて、今回の法文で新たに規定されるこのNuROの取組として、原子力発電事業者が策定する廃炉実施計画の策定にどの程度関与することになるのか、これをお伺いします。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 廃炉事業自体は各事業者が実施していくわけになるわけでございますので、これを全体として効率的に着実に進めていくと、これを推進していくのがNuROの役割になるものでございます。 今回の改正案では、実際の廃炉を進めていくに当たってのスケジュールやその事業の規模、廃炉の効率的な実施に向けた具体的な取組などを廃炉実施計画として各原子力事業者がそれぞれ作成することとしているわけでございますが、その上で、NuROは、この廃炉実施計画がNuROが作成する我が国全体の廃炉を円滑かつ着実に進めるための廃炉推進業務中期計画、これと適合しているかどうか、すなわち、一つには、それぞれの原子力事業者がどのような廃炉作業を実施することを計画し、またそれが効率的なものかどうかをチェックし、NuROの廃炉推進業務中期計画に記載された産業界全体で進めていく効率化の取組など、NuROが実施する業務の内容を踏まえたものになっているかどうか、これをチェックするなど、こういったこと、全体としての効率性、着実に実施できているかを確認することとなるものでございます。 そのときの機能がどれぐらいになるかということは、実際実施するのは事業者でございますので、この廃炉推進業務中期計画と整合的なものに、廃炉実施計画という各事業者が実施するものになるように、仮にこれがそれにそぐわないものになるようであればその改善を促す、こういう機能が役割として期待されていると、そういうことを実施していただきたいと考えてございます。
○新妻秀規君 続いて、NuROの業務に追加された廃炉技術の調査、研究開発と、事業者への情報提供の在り方について伺います。 NuROにはこの業務が追加されることになりますが、この成果を各原子力発電事業者とどのように共有をしていくのか、また、原子力発電事業者から廃炉に関する知見を供出させてそれを他の事業者に提供することは可能なのか、伺います。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 委員が御指摘のとおり、今回の改正案では、今後、NuROが廃炉に関する技術の調査、研究開発を実施することとしてございます。 例えばで申し上げますと、解体によって生じる放射性廃棄物の処理、処分に向けた技術的な知見ですとか、規制対応などのソフト面も想定した廃炉工程のマネジメントに関する知見、こういった我が国ではまだ現段階では経験が浅く事業者単独で蓄積が進みづらい分野、こういったことを想定しながら、NuROを中核としながら日本全体としての廃炉に関する技術、知見というものを高めていくということを目的としているところでございます。 今後これを具体的にどう進めていくかということについては、この法案が成立した暁には具体的に詰めていくことになるわけでございますが、NuROを中心として事業者と議論を行い、具体的なテーマと進め方というものを決めていくことになります。その際には、一方で懸念されます事業者の中での競争法上の問題と、知的なプロパティーみたいなものとも兼ね合いが出てまいります。いかに共通財産として出せるものを出していくかということを、個別の事業者がお持ちのノウハウを全体に展開していただく、若しくはNuROと各事業者が共同して研究開発、調査を進めていき、それを均てんしていく、様々なアプローチを検討しながら、より効率的にこれが、かつ実効的に実施できるように具体化していきたいと考えてございます。
○新妻秀規君 続いて、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法、いわゆる再エネ特措法について伺います。 まず、西村環境大臣に、この再エネの発電の促進と自然、環境、地域社会との共生について伺いたいと思います。 全国的に再生可能エネルギーの発電設備、例えば太陽光パネルであったり風力発電の風車であったり、こうしたものが環境と調和せずにトラブルを起こしているような事態も今回の法改正の遠因になっているのではないかなというふうに感じております。例えば、脱炭素という観点では役に立つこの太陽光パネルとか風力発電、こうした設備が、例えば生物多様性に役立つ例えば野鳥保護の回廊、これを分断してしまっている、こんなような事例もございます。 地域においてこうした発電設備を整備するに当たっては、こうした再エネ発電を促進するようなゾーンと、あと野鳥保護とか生物の多様性を保護するようなゾーンを区分けするような、こういう制度がもう既に制度化をされて運用されていると伺っていますけれども、これを、この活用をいかにして促していくのか、大臣の見解をお伺いをします。
○国務大臣(西村明宏君) 新妻委員御指摘の脱炭素と生物多様性、この共存というのは大変重要な課題だというふうに認識しております。 環境省では、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮して地域貢献する再エネ事業を推進する仕組みといたしまして、地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業制度、これを推進しているところでございます。この制度におきましては、国や都道府県が定める環境配慮基準、これに基づいて、自然保護区等を考慮したエリアの中から市町村が再エネ促進区域を定めることといたしております。現在、有識者会合を開催いたしまして、本制度の活用、そして更に推進していくための検討を今進めているところでございます。 こうした検討も進めつつ、計画策定を支援するマニュアルや、情報ツールの整備による技術的支援のほかに、区域設定に向けたゾーニングに係る財政的支援、こういったものを実施してまいりたいというふうに考えております。
○新妻秀規君 分かりやすい説明と財政支援、是非とも前に進めていただきたいと思います。 次に、今回の法文で義務付けられました、事業計画に記載された周辺の住民への事前周知の措置、これが実際に実施されたかどうかをどのように確認するのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。 説明会では、住民の皆様の理解につながるように事業内容等が十分に説明されることが重要だと考えてございます。このため、今後、省令等におきまして、説明会の開催方法であるとか、安全面、景観面への影響や、その予防措置の説明を求めることなど適切な説明会の要件について明確化していこうと考えております。 その上で、御指摘のとおり、実際に適切な事前周知が実施されたかを確認するため、FIT・FIP認定の申請時に必要な資料の提出を求めていこうと考えてございます。例えば、安全面、景観面への影響や、その予防措置等の必要な説明を行ったことを確認する観点から説明会の議事録や説明資料などの提出を求めるとともに、認定事業者自身の出席を確認する観点から出席者名簿などの提出を求め、要件に適合する適切な事前周知が実施されたことを確認するということを考えてございます。 こうした考え方の下、仮に申請に虚偽があった場合には認定自体を認めず、また事後的に虚偽が確認された場合には認定取消しの対象とすることで制度の実効性を確保していきたいと、かように考えてございます。
○新妻秀規君 ここは本当に重要なところで、厳格な運用をお願いしたいと思うんですね。アリバイのように、一応やったからということで、実態としてはほとんどの住民が来ていないのにかかわらず、一応説明会やったからという書類だけが通っていくような事態は是非とも避けていただきたい。厳格な運用を是非ともお願いしたいと思います。 次に、再エネ事業を委託、再委託する場合の問題の認識と是正措置について伺います。 現状において、この再エネ事業を委託とか再委託する場合においてどんなような問題が生じているのか、それに対してどんな是正措置がとられてきたのか、伺います。
○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。 委託、再委託によりまして、メリットとなることも起こるんですけれども、一方で認定事業者の責任が不明確になるということで、例えばですけれども、認定事業者が委託、再委託事業者に対して地域住民に対する説明会の開催を一任あるいは丸投げしてしまう結果、必要十分な説明が実施されないなど、地域とのコミュニケーション不足によるトラブルに発展する場合が散見されます。 こうしたケースへの対応として、これまででございますけれども、一つには、二〇一七年に再エネ特措法を改正いたしまして、認定事業者が再エネ発電事業を実施するに当たって関係法令を遵守することを認定の基準とするという改正を行っております。また、二つ目には、ガイドラインにおきまして、委託事業者に対して適切な業務の実施を求めること等を認定事業者の努力義務として規定した経緯がございます。 こうした制度枠組みの下で、例えば委託、再委託事業者に関係法令違反があった場合には、認定事業者に対して必要な指導を行うことなどにより適切な再エネ発電事業の実施を促しているところでございますが、一方で、これまでの枠組みでは、委託、再委託事業者が関係法令に違反した場合に認定事業者が関与や責任を否定する事案なども生じております。 こうしたことから、指導等の実効性を確保すること、こうした観点から、本法案で認定事業者の委託、再委託事業者に対する監督義務を課すことといたしまして、認定事業者の責任を明確化したいと、かように考えてございます。
○新妻秀規君 今の件に関しまして、この認定事業者にはこの委託、再委託先を適切に監督する義務が課されますが、その実効性の確保、また適切に監督しているかどうかをどのように判断するのか、お伺いします。
○政府参考人(井上博雄君) お答えを申し上げます。 認定事業者の監督義務の実効性を御指摘のとおり確保して、認定事業者による委託、再委託事業者への監督の実態をより正確に把握できるようにするために、この法案におきましては、経済産業大臣が、認定事業者だけでなく、委託事業者あるいは再委託事業者に対しても直接報告徴収を求め、必要な場合には立入検査を行うことができるようにいたしております。 その上で、この監督義務の不履行があった場合は、FIT・FIP交付金による支援の一時停止や認定取消しを行うなど、厳格に対応することができる措置も本法案に盛り込んでございます。 こうした措置を通じまして、認定事業者による委託、再委託事業者への適切な監督を御指摘のとおり確保いたしまして、地域と共生した再エネ発電事業の実施を促してまいりたいと考えてございます。
○新妻秀規君 続きまして、特定系統設置交付金の交付、また資金貸付けに係る取扱いと手続について伺います。 今回の法改正で、認定を受けようとして提出する整備等の計画が認定された場合に、特定系統設置交付金の交付、また資金の貸付けについてどのような取扱いになるのか、その結果、経済産業大臣により特に重要と認定された送電網などについてはどのような手続を踏むことになるのか、伺います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 整備等計画、御指摘のとおり、整備等計画を実施しようとする事業者が経済産業大臣による認定を受けた場合は、特定系統設置交付金の交付あるいは電力広域的運営推進機関による貸付けを受けることができるようになってございます、本法案ではですね。 なお、認定後の手続でございますけれども、特定系統設置交付金につきましては、認定を受けた事業者が、費用便益評価を経て策定された計画に要する費用を電力広域的運営推進機関に届け出ることとしております。その費用の額を基準として、一定の算出式に基づき交付額が算定されることとなります。 また、電力広域的運営推進機関による貸付けについてでございますが、国の審議会での議論や整理を踏まえまして、個別の計画に要する費用や計画の進行状況等を勘案しながら、計画ごとに貸付けの金額等を算定するということを想定いたしております。 こうした形で、必要となる系統整備が進むよう、環境整備しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○新妻秀規君 続いて、電気事業法の一部改正について伺います。 まず、運転停止期間の加算について伺います。 原子力規制委員会の新規制基準に係る審査には合格しているものの、いわゆる地元の同意、これを取り付けるまでの間運転を停止していた期間、これはどのように判断されるのでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 お尋ねいただきました件に関しましては、本法案では、事業者自ら予見し難くかつ他律的な事象に起因する事由として、東日本大震災以後の安全に関する規制等の法制度の変更、行政指導、裁判所による仮処分命令で停止し、その後上級審等で是正されたものなど、この除外する事由というものを限定列挙の形で法律上、法案上規定してございます。 その上で、今御質問いただいたケース、いずれにしましても、個別の原子炉における認可については事業者の申請内容に基づいて判断することになるわけでございますが、例えば、規制基準等の変更に対応するための許認可を取得し、必要な工事、検査を終えているにもかかわらず、事業者と立地自治体による安全協定など、事業者が立地自治体等との間で民事上の契約として締結した取決めに基づいて原子炉を停止していたと認められる場合、こういった場合につきましては、一般論として、先ほど申し上げた除外の事由期間に該当しないことから認可対象にはならないと考えてございます。
○新妻秀規君 次に、整備等計画の実施期間、また実施体制などが適切であることを判断する基準について伺います。 整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項がこの整備等計画を確実に遂行するために適切なものであることと要件にありますけれども、どんなような基準でこの適切かどうかを判断するんでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 広域系統整備計画のうち、地域間連系線など一定規模以上の電気工作物の整備を実施する事業者は、整備等計画を作成し、経済産業大臣に提出を行い、その認可を受けること、認定を受けることができるという定めを置いて支援の対象としているわけでございますけれども、そのときの要件としまして、二十八条の四十九第三項第二号としまして、今お尋ね頂戴しました整備等計画を確実に遂行するために適切なものであることの確認が求められているところでございます。 整備の実施期間、実施体制などを踏まえて確実にこれ実施できるものかどうかということを見るということになるわけでございますが、この具体的な確認方法については、今後、法案が成立した暁には具体のところを整備していく、になるわけでございますけれども、例えばで申し上げますと、整備ルートの確保等の見込みがしっかりできているかどうか、また送電設備の建設に関する経験などをしっかり有しているかどうか、こういった要素を確認することが考えられるところでございます。
○新妻秀規君 次に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正について伺います。 まずは、規制委員長に原子炉の内部の劣化状態の確認について伺います。 衆議院の質疑におきまして、原子炉の内部の劣化状況について検査できるのかという質疑がありました。これは可能なんでしょうか、また、事業者に対し、どのような頻度、内容での点検を求め、規制委はどのような確認を行っていくのか、答弁を求めます。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 現行の規制制度では、原子力事業者は十三か月ごとに定期事業者検査を実施する義務がございます。その際、原子炉内部の部位ごとに定められた点検の周期に基づき計画的に水中カメラによる検査や超音波探傷試験を実施し、原子炉内部に異常、損傷がないことについて確認を行っております。 こうした検査に加えまして、運転開始後四十年目の特別点検時にその時点での劣化状況をできる限り詳細に把握することを求めております。母材及び溶接部の炉心領域ほぼ全てを点検することとしております。 新制度におきましてもこれらの点検は引き続き実施することとした上で、六十年目以降の長期施設管理計画の認可の際には、先ほどの特別点検の要求事項に加えまして、それぞれの施設の特徴に応じた追加点検の実施を事業者に求め、これらの点検結果を含めて劣化を考慮した施設の基準への適合性を確認してまいります。
○新妻秀規君 次に、長期施設管理計画における劣化評価の不確かさに係る判断基準について伺います。 改正案ではこの計画の期間は十年以内とされておりますが、これは、劣化評価の不確かさの増加によって十年間の劣化進展を十分な精度で予測することが技術的に困難な場合があるためと承知をしております。 どのような考え方や基準で技術的に困難と判断するのか、答弁を求めます。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 原子炉施設の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴や保守管理の状況などによって劣化の進展状況は一様ではございません。このため、技術的に困難と判断される状況をあらかじめお答えすることは難しいと考えております。 一方で、長期施設管理計画そのものは事業者が個々にその劣化に係る評価の期間等を定めることになってございますので、規制委員会といたしましては、申請された計画の審査の時点において個別具体的に劣化評価の方法の妥当性を確認することになるものと考えてございます。
○新妻秀規君 次に、長期施設管理計画における軽微な変更の判断基準について伺います。 この長期施設管理計画の変更が軽微であるときは規制委員会への届出で足りるというふうに法文上なっておりますけれども、その理由は何か、また軽微な変更とは具体的にどのようなものを想定しているのか、また何をもって軽微と判断するのか、答弁を求めます。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 御指摘ありました軽微変更の届出でございますけれども、今般の原子炉等規制法の改正案におきまして、改めて長期施設管理計画の変更認可審査を行うまでもないものを届出手続による軽微な変更として規則に定めることとしてございます。 その具体的な内容につきましては、現時点におきましては、例えば代表者の氏名や事業所名称の変更といった形式的な変更、劣化評価の結果に影響がない軽微な評価方法の変更など改めて劣化評価をし直す必要がないもの、また品質マネジメントシステムの変更といった既に保安規定の変更認可がなされたものを反映するだけのもので改めて規制委員会として審査する必要がないもの、こういうものを想定をしてございます。
○新妻秀規君 次に、辻元委員からもありましたが、この中性子照射脆化の監視試験片の運用方針について伺います。 この中性子の照射脆化の評価について、監視試験片、この取り出し時期について、現行では暦年で特定の時期に取り出すとされていますが、この運用方針に見直しはあるんでしょうか。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 委員御指摘の監視試験片の取り出しの時期でございますけれども、現行制度におきましては、実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイドにおきまして、運転開始後三十年を経過する日から十年以内のできるだけ遅い時期、また運転開始後四十年を超過する日から十年以内の適切な評価ができる時期と定められており、言わば暦年で決められた範囲内に、範囲内の時期に行うことを求めてございます。 この点につきましては、現在、新制度の具体的な内容を検討しております検討チームにおける議論の結果、中性子照射脆化の程度が照射量に依存することなどの科学的、技術的な観点から、新制度ではガイドで求めている取り出し時期の規定を見直す方針としてございます。 具体的には、規制委員会が既に技術評価を行い使用することを認めております、言わばエンドースをした民間規格、先ほど御答弁させていただきましたけれども、JEACの4201に基づいて中性子照射量に応じた監視試験の実施を求めることを考えてございます。
○新妻秀規君 次に、運転開始後四十年で行う特別点検について伺います。 この特別点検の実施内容について、現行制度から変更はあるのか、また、六十年を超えての場合の追加点検、これはどのようなものなのか、答弁を求めます。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 御指摘の四十年目に実施を求めている特別点検につきましては、事業者による日常的な保守点検で確認していないものも含め、経年劣化に係る異常がないかを確認するものとして意味があることから、新しい制度におきましても引き続きこの特別点検の実施を求めることとしてございます。 その上で、六十年目以降の劣化評価を行う際の追加点検につきましては、特別点検と原則同じ項目の実施を求めた上で、これまでの運転履歴や国内外の最新知見を踏まえて、プラントごとの特徴に応じて必要となる点検の実施を求めることを考えてございます。
○新妻秀規君 次に、設計の古さへの対応について伺います。 設計の古さの例示としては、一つ目に、設計時期による設計思想、実装設備の差異、二つ目に、スペアパーツ等のサプライチェーンの管理、三つ目、時間経過に伴う自然現象等の外環境の変化、こうしたものが挙げられますが、こうした課題に対して規制の面でどう対応するんでしょうか。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 委員御指摘の設計の古さにつきましても、検討チームでありますとか規制委員会の場で御議論いただいているところでございます。 具体的には、設計の古さのうち、御指摘のサプライチェーンの管理につきましては、国際的な考え方を踏まえれば劣化管理の一環としての対応となっていることから、長期施設管理計画に記載を求めることを考えてございます。それ以外の、例えば設計に関わるものや外環境の変化につきましては、現行のバックフィット制度、それから安全性向上評価届出制度がございますので、これらを活用することによって対応することが可能であるとも考えてございます。 今後も、設計の古さにつきましては、新たな課題を見出すための知見の収集に取り組むとともに、新たな課題が見付かれば必要に応じて検討を、対応の検討を行うなど、継続的な安全性向上を図っていくことが重要であると考えてございます。
○新妻秀規君 最後の質問になります。 規制委員会は劣化評価の実施や長期施設管理計画の変更などの措置を命じることができるようになり、また、認可を受けた長期施設管理計画に従って講ずべき措置の実施状況を規制検査の対象とすることとしました。この狙いと実効性を持たせるための取組について、最後伺います。
○委員長(吉川沙織君) 申合せの時間来ております。端的にお願いします。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 規制委員会といたしましては、東京電力福島第一原子力発電所の反省と教訓を踏まえ、原子力施設の継続的な安全性の向上に取り組むことが重要であると考えてございます。 このような認識の下、認可した長期施設管理計画につきまして、最新の知見等により劣化評価の方法等に変更が必要と規制委員会が認める場合には、劣化評価のやり直しや管理計画の変更を求めることができるように定めてございます。 また、事業者が認可された長期施設管理計画のとおり適切に保守点検をしなければ意味がございません。このため、計画に基づく措置の実施状況を原子力規制検査により監視、評価する対象に追加をすることとしてございます。 これらの新たな取組によって高経年化した発電所に対する規制に実効性を持たせることとしてございます。
○新妻秀規君 終わります。
○委員長(吉川沙織君) 午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十分休憩 ─────・───── 午後一時十五分開会 〔経済産業委員長吉川沙織君委員長席に着く〕
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会、環境委員会連合審査会を再開いたします。 休憩前に引き続き、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○青島健太君 日本維新の会、青島健太でございます。 今日は、エネルギーにおけるチーム・ジャパンというテーマで質問をさせていただこうと思います。 長くスポーツに関わっておりましたので、何でもスポーツに例えがちなのは悪い癖だとは思っておりますけれども、今日はチームワークやチームプレーというような視点でも考えてみたいと思いますので、少しお許しをいただけるのかなと思います。また、目の前にいらっしゃる両西村大臣におかれましてはお二方ともスポーツに大変親しんでこられた方でありますし、西村経産大臣におかれましては名門校の野球部で三塁も守っていたということで、今日の問題というものを共有させていただくには、少しスポーツ的な言葉遣いも、よりそれが進むのかなと思いますので、御容赦をいただきたいと思います。 まずは、喫緊の問題、課題から投げ込みたいと思います。 もう報道でも大きく報じられておりますけれども、この六月から大手電気会社七社が値上げ、六月から電気料金の値上げをするということでございます。北海道、東北、東京、北陸、そして中国、四国、沖縄という七社でございます。この値上げの幅、報道ベースで私がちょっと数字御紹介させていただきますけれども、パーセンテージでいうと一四%から四二%と、金額にすると二千円から約五千三百円まで値上げがあるという大変大きな値上げでございます。 まず、これ、どうして起こっているのか、どこに要因があるのかというところから今日は質問始めたいと思います。御答弁、お願いいたします。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 委員から御指摘ございましたように、大手電力会社七社から、昨年十一月から今年一月にかけまして規制料金の改定申請がございました。 お尋ねございましたその背景でございますけれども、一般的に申し上げますと、ウクライナ侵攻等による世界的な燃料価格の高騰や為替の影響がございます。日本に輸入されるLNGや石炭等の輸入価格が高騰し、それに伴いまして火力発電で用います燃料の調達コストが大幅に上昇してきたこと、これが主な要因と承知しているところでございます。 この申請につきましては、電力・ガス取引監視等委員会におきまして、直近の燃料価格などを踏まえた原価等の再算定、修繕費などの固定的な費用について最大で二三%の費用削減を求める経営効率化など、前例にとらわれない厳格かつ丁寧な審査が行われ、その結果を受けまして先週十九日に認可が行われたところでございます。
○青島健太君 御説明がありましたけれども、どなたにとっても合点がいく理由というか内容かと思います。 値上げ、本当に困るわけでありますけれども、ただ、起こるべくして起こったかという気もいたします。そして、まさにこの値上げに、今、日本が抱える大変大きな課題、あるいは今回出ているこの法案の意味ということもここにあるんだろうと思うんですけれども、私がここで説明するまでもなく、日本のそのエネルギーの自給率一三・三%、二一年度であります。そして、このチーム・ジャパン、日本のエネルギーを頑張って提供しているこのチーム・ジャパンの火力の部分でいいますと七二・九%、七二・九%を火力に頼っていると。この火力に頼っているところが海外に依存しているということになれば、当然こういうことは起こり得る。これをどう解消していくのかというところがまさに日本の課題でありますし、問題というところだろうと思います。 ただ、これも是非この冒頭で押さえておきたい事実でありますけれども、関西電力や九州電力は今回の値上げを見送っております。この前述の七社と、そしてこの九州や関西電力、何か違う点があるのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 料金改定の申請はあくまでも事業者の経営判断によるものでございますので、私どもとして、何が違いがあるかと、なかなか概して申し上げるのは難しいところでございますが、先ほど申し上げたとおり、今回の料金改定の背景には、LNGや石炭等の輸入価格の高騰、それに伴う燃料調達コスト、特に火力発電に対する調達コストの上昇というのが大きくありますことを考えますれば、申請をした七社と関西電力及び九州電力の違いとして挙げるならば、原子力発電所の再稼働が進んでいる二社、関西電力と九州電力というところはあるのかと承知しております。 それによりまして燃料価格高騰に伴うコスト増加を抑えることができていると承知しておりまして、関西電力や九州電力はそうした状況も考慮して規制料金の改定申請を行わないという経営判断を行っているものと承知しております。
○青島健太君 この関西電力、九州電力は、これも新聞ベースのあれですが、大体平均からすると三割ぐらい電気料金が抑えられているというふうにも報じられておりました。火力発電の依存度が高い北陸、中国、沖縄、この三つの電力会社は、二三年度三月期で過去最大の赤字を計上しているというふうなデータも紹介されておりました。 ここまでのこの今の現状というものを考えますと、ますます日本がどうあるべきか、このエネルギーのチーム・ジャパン、どういうふうなことをやっていかなきゃいけないのかというところ、かなり具体的に見えてきているように思いますが、今日いただいている時間、じっくりと、チーム・ジャパンのメンバーそれぞれの個性や役割や、そうしたものを確認をして、これからの将来性も見極めて、今、私たちこの日本が抱えている電力どうあるべきなのかということを考えさせていただこうと思います。 まず、この日本のエネルギー、電力のチーム力という考え方に立ったときに、今一体日本はどのぐらいの電力を発電しているのか、そして、分かればどのぐらい消費しているのか、また、日本が取り扱っているこの電力そのものは、世界の水準に置くとどのぐらいのレベルの電気を今、日本は取り扱っているのか、御説明をいただければと思います。
○政府参考人(山田仁君) お答え申し上げます。 二〇二一年の日本の年間発電電力量は約一兆キロワットアワーでございます。また、電力消費量は約九千億キロワットアワーでございます。世界との比較でございますが、米国エネルギー情報局のデータによりますと、二〇二一年の各国の年間発電電力量及び電力消費量の日本の順位は、いずれも五位、第五位ということでございます。
○青島健太君 資料を配らせていただきました。 一枚目、御覧をいただきたいと思います。棒グラフの極めてシンプルな図であります。 今御説明ありました日本、一番右側でございます。この電気量に関しては、億キロワット・パー・アワーでありますが、億を超えて、ちょうど日本、一兆というところでございます。また、アメリカは四兆二千余りというところでございます。一番左はEUという数字なんですが。まあヨーロッパ各国に比べても、かなり日本はやはり電気を発電して、そして使っている国だと、まずその前提にしっかり立つということもこのエネルギーの問題を考える上では大事なことかなというふうに思います。 また、この再エネ、ピンクの方ですけれども、再エネの方も記載がございます。ダイヤモンドで数字がありますが、それは全体の発電量に対しての再エネのパーセンテージということで載っておりますけれども、その割合でいいますと、アメリカとほぼ同じ、再エネは今二〇%ぐらい、この数字もいろいろなところで出ておりますけど、日本の再エネは今二〇%ぐらいというところになっております。 さて、その中で、今度は二枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですけれども、非常に世界の中では電気をつくり、そして電気を消費している日本でありますけれども、これからの、じゃ、プランはどうなっているのかというところでございますが、一番右側、二〇三〇年度のエネルギーバランス、これも皆さんよく御覧になっているデータだと思いますけれども、目指すエネルギー自給率は三〇%。そして、先ほど御紹介、二〇二一年度には火力発電は七二・九%ありますが、これを二〇三〇年度には四一%を目指すと。そして、これから本当に頑張ってもらわなければいけない再生可能エネルギー、三六%から三八%。そして、一番下、原子力、こちらは二〇から二二という数字。朝からのこの委員会の中でもいろいろ御紹介があった数字ではありますが、大変基本的なことを質問させていただきます。 この二〇三〇年度の政府目標というのは一体どういう形ではじき出された、あるいは出てきた目標、数字なのかというところを御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(山田仁君) お答え申し上げます。 我が国では、二〇二〇年の十月に二〇五〇年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、この目標と整合的な形で二〇三〇年度に温室効果ガスを四六%削減することを目指すことを表明しております。 これを受けまして、二〇二一年の十月に閣議決定をされました第六次エネルギー基本計画では、二〇五〇年カーボンニュートラル実現を見据え、二〇三〇年度四六%温室効果ガス削減を目指す上で徹底した省エネや非化石エネルギーの拡大を進める上での需給両面における様々な課題の克服を想定した場合にどのようなエネルギー需給の見通しとなるかを示すものとして、この二〇三〇年度のエネルギーミックスを作成しているところでございます。
○青島健太君 確認ですが、今のペースでいろいろなものが積み上がっていったときに二〇三〇年にこういう数字が並ぶということではなくて、やはりこのぐらいのレベルの、これを達成しなければ、もちろんその四六%というまず一つの目標がありますが、これを達成して、そしてなおその先に二〇五〇年カーボンニュートラルに向かうんだという数字、そういう理解を私はさせていただこうと思うんですけども。 だとすると、これは仮定の話になりますけども、この二〇三〇年のその電力の各プレーヤー、目標数値並んでいますが、これが達成できなかった場合には二〇五〇年カーボンニュートラルも極めて厳しい目標になってしまう、そういうことなんでしょうか。
○政府参考人(保坂伸君) お答え申し上げます。 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現と整合的な目標として、今御説明しましたように、二〇三〇年度温室効果ガス四六%削減を目指すということで表明したものでございます。この目標実現に必要となるエネルギーミックスを第六次エネルギー基本計画で示しており、国際公約の実現に向けて全力を尽くしていくということでございます。 二〇三〇年度の電源構成については、例えば、委員お配りの資料の中にもございますが、再エネ三六から三八パー、原子力は二〇から二二%となっておりまして、再エネにつきましては足下の約二〇%から二倍程度に相当する規模の導入や、原子力については二〇二一年度の約七%からの大幅な増加が必要でございまして、まだ道半ばの状態ではございます。安全性が確保された原発の再稼働や、太陽光、風力などの再エネの導入拡大に向けてあらゆる可能性を追求していく構えでございます。 その上で、二〇五〇年カーボンニュートラルを実現するべく、脱炭素電源への転換促進や成長志向型カーボンプライシング構想の実現など、あらゆる施策を動員してこの野心的な目標を達成をして二〇五〇年度につなげていきたいというふうに考えている次第でございます。
○青島健太君 今説明がありましたが、野心的という言葉もこの目標を語るときによく出てくる言葉で、私は余り使い慣れませんけれども、英語からの翻訳でしょうか、かなり難しいけれどもやはりチャレンジしていくという目標設定ということになるかと思いますが。 今お話ありましたように、やはり各電力、相当それぞれのプレーヤー、頑張っていかないと、チーム・ジャパンとして四六%、そしてその先にあるカーボンニュートラル、なかなか難しい、達成できないというところをまず心構えとして持った上で、それぞれの電力、どうこれを使っていかなきゃならないかという個別の話に入っていきたいと思います。 まず、日本の原子力発電所、今現状どういう状況にあるのか、これは資料を見ながら説明を聞いていただいた方が分かりやすいと思いますので、資料三をお開きをいただきたいと思います。 そして、今、日本の原子力発電所、どのような状況にあるのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 原子力発電所の再稼働、これに当たりましては、高い独立性を有する原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認められた場合のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めていくというのが政府の方針でございます。 今お配りいただいております日本全国の地図ございますけれども、再稼働が今なされているのは十基ございます。西の、西日本に中心的にございますけれども、高浜三号機、大飯の三、四号機、ああ、美浜の三号機、大飯の三、四号機、高浜の三、四号機、玄海の三、四号機、川内の一、二号機、そして伊方の三号機、これが十基ございます。 それに加えまして七基、これ色としてちょっとあれですけれども、設置変更許可七基とございますが、順に申し上げますと、高浜の一号機、高浜二号機、女川の二号機、島根二号機、柏崎刈羽の六号機、七号機、そして東海第二という七つの発電所につきましては、原子力規制委員会による設置変更許可を取得済みでございまして、御地元の御理解を含めて準備を今進めているところ、このほかに全部で十基が原子力規制委員会による新規制基準の適合性について審査を受けていると、こういう状況でございます。
○青島健太君 詳細に御説明をいただきましたけども、ずばり伺います。 二〇三〇年の目標は、原子力、占めるパーセンテージ二〇から二二という目標立ててあります。この今御紹介あった原発、どのぐらい稼働させるとこの目標が達成できるのか。いかがでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 実際この計算をしていくに当たりましては、発電所の設備利用率がそれぞれ異なるものですから確定的にお示しすることはなかなかできないわけでございますが、機械的な試算をいたしますと、これは運転年数に応じた出力規模の平均値等を用いた形でございますが、大体二十五から二十八基程度で二〇から二二%というのは達成できると。 先ほど御説明申し上げましたが、再稼働済みのものが十基、その設置変更許可済みのものが七基、その他十基あるところでございます。これを再稼働に向けて着実に進めていくという取組を政府としても進めていくとともに、同時に設備利用率を上げていくということが一つの取組でございますし、また、一部の炉につきましては法令で認められました四十年を超える運転期間の延長を行うこと、こういったことを含めまして、原子力発電の活用ということについて政府としてもしっかりと取り組んでいきたいと考えてございます。
○青島健太君 審査中も十あるという中で、おおよそ今動かせるものを、その計算の仕方はいろいろあるという御説明でしたけど、ほぼほぼ全部稼働させて初めて二〇%、二二%達成できるというところをまずこれも確認させていただこうと思います。 そんな中で、この原発再稼働、いろいろな意見がある、考え方があるのはもちろん承知しております。いろいろな委員会で、山中委員長からもその経年劣化、原子力発電所の経年劣化というものはこれもう避けられないものであるという話も大分伺ってきております。これは当然だと思います。 様々なシステム、飛行機だろうが車だろうが、私たちの体、当然時間がたてば劣化する部分はあるわけですが、あるわけですが、これ、やはり動かすに当たっては、その劣化をどう判断するのか、それが見出されたときにどう止めるのかというのがやっぱり動かすに当たって極めて重要なわけで、言うまでもありませんけれども、それがしっかりとできなければ怖くて動かせないわけでありますし、それをどう判断するのか、そこにこの再稼働の一番の大事な部分というふうに私は感じております。 稼働させるならばこの判断がしっかり行われることが大前提でありますけれども、この劣化をしっかりと見極めてここが限界だということを判断するそのポイント、具体的な向き合い方というところを説明いただければと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 原子力発電所における劣化事象の把握につきましては、原子力の安全に一義的な責任を有する事業者において、安全に関係する機器の重要度や機器の特徴に応じた優先度を考慮した上で日々の点検を行うための保全計画が策定され、日常の施設管理が行われております。 これに加えまして、今回の原子炉等規制法の改正案では、運転開始後三十年、またその後三十年以内ごとに追加で管理すべき項目等を長期施設管理計画に定めるよう求め、原子力規制委員会として規制基準への適合性を厳正に審査することといたしております。これらの日常施設管理の実施状況及び長期施設管理計画に基づく措置につきましては、原子力規制検査により確認することといたしております。 このように、事業者において劣化管理が適切に行われるよう厳格な規制制度になっており、基準への適合性を確認できない原子力発電所の運転を認めることはありません。
○青島健太君 午前中、この劣化をどう見極めるのか、あるいは劣化するのであるならばという観点で辻元委員からも大変厳しい、また詳しい質問もありましたけれども、やはり、動かす、でもいつかはやはり劣化があると、そこをどう見極めるのかということが極めて大事だろうと思いますし、そのチェック機能がしっかり働かなければこの原発に頼っていくということもなかなか難しい選択というのはもう言うまでもありません。このチェック機能というものを十分に果たしていただきたい、そのことを強調して言わせていただきます。 さて、もう一つ、これから本当に頑張ってもらわなければならない再生可能エネルギーという分野であります。再生可能エネルギー、ついせんだっては、やっと二〇%超えましたということも大きく報道、報じられましたが、三〇年に当たっては三六%から三八%を目指すということであります。 非常にざっくりとした聞き方になりますが、この可能性はいかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 青島委員御議論いただいていますように、まさに再生可能エネルギーを最大限導入するというのは私どもの目標でございまして、その上で原子力も活用するということで、青島流に申し上げれば三番、四番、まあどっちが三番か、どっちが四番かということですけれども、我々にとっては車の両輪で脱炭素化とエネルギーの安定供給を実現していくということであります。 その再エネにつきましては、三〇年度、先ほどありましたが、三六から三八%の目標実現に向けて最大限取り組んでいくということで、もう御案内のとおり、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、もうあらゆる再エネを加速して取り組んでいきたいと思います。 今回の法案、この法案におきましても、再エネ導入に向けて重要となる地域間を接続するこの系統ですね、この系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組みの整備、そして地域の方々へ事業内容を事前周知を認定要件化するなど地域と共生した再エネ導入、そのための事業規律の強化を盛り込んでいるところであります。 この下で導入目標達成に向けて取り組んでいくわけですが、適正な国民負担とまさに地域との共生を図りながら、例えば共生部門や工場、倉庫などの建築物に対する導入強化、それから地球温暖化対策推進法、農山漁村再エネ法との連携を通じた導入促進、それから再エネ海域利用法に基づく着実な洋上風力発電、この案件形成に加えて、排他的経済水域、EEZを含む沖合でのいわゆる浮体式の洋上風力発電、これを更に進めていくということ、そしてグリーンイノベーション基金を活用したペロブスカイトなどの次世代型太陽電池、そして今の浮体式の洋上風力、こうしたものの技術開発、そしてさらに実用化をしていくということに取り組んでいきたいと思います。 また、FIT・FIP制度の買取り価格について、調達価格等算定委員会の意見を尊重しまして、今年度、二三年度下半期から屋根に設置する事業用太陽光発電の区分を新設いたしまして、その価格はコスト動向を踏まえて十二円キロワットアワーということで、地上設置よりも二割ほど高い価格としております。こうしためり張りの付いた支援策を組み入れながら導入促進していきたいと思っております。 G7の会合で、私もエネルギー大臣会合で各国の取組聞きましたけれども、もうそれぞれが加速して取り組んでおりますので、我々も関係省庁と連携しながらスピード感を持って最大限導入に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。
○青島健太君 今日、私がなぜチーム・ジャパンという言い方をしているか、あるいはチームプレーというふうに例えさせていただいたかといいますと、仮に再エネが順調に育たなければ、その足りない電力をやはりどこかでまた火力に頼らなきゃならない、あるいは大きくまた原子力に頼るんだというような、誰かがカバーしなければならないということになる中で、やはり再エネがここからもう本当に主力となって活躍の場を広げてもらう、あるいはそういうだけの力を入れてもらわないと思ったようなバランスで事が進んでいかない。その意味で、この再生可能エネルギー、どんどん力を入れてこの開発、あるいはこの発電というものを推し進めていただくことが二〇三〇年あるいは二〇五〇年カーボンニュートラルに対しての大事な取組になるかと思いますので、是非ともお願いをいたします。 今お話もありました太陽光、ペロブスカイトという新しい技術も出てきているように聞いております。太陽光も現状の二倍の目標設定になっております。新しい技術が求められますが、この太陽光、置く場所もかなり限られているというような割と悲観的なお話も出る中で、太陽光の可能性というものはいかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、今後の更なる太陽光発電の導入拡大に向けて、まさに建築物、建物の壁面、横の面とかですね、これまで設置が困難であったと、そういう場所へ導入可能な、軽量で柔軟な、そうした特徴を有するペロブスカイトの早期社会実装が重要だというふうに考えております。 このペロブスカイトは、これまで太陽光はその原料を海外に依存してきたわけであります。シリコン系太陽電池、これは海外に依存してきた。ところが、今回のペロブスカイトは、主な原料であるヨウ素は国内で生産されるわけでありまして、日本が世界第二位の産出国であります。このため、特定国からの原料供給状況に左右されることなく、より強靱なエネルギー供給構造の実現にもつながると、自立化にもつながっていくということであります。 こうしたことから、経産省では、これまでもグリーンイノベーション基金を活用して、研究開発から社会実装まで切れ目なく支援をしてきております。本年から、建物の壁面、横の面で設置実証を開始したところであります。引き続き、国産のサプライチェーン構築も見据え、早期実用化に取り組んでいきたいというふうに考えております。 二〇三〇年を待たずに社会実装をしていくということで、普及拡大に向けた量産化についても、先般法律をお認めいただきましたGX経済移行債、この活用も含め、更なる支援策を考えていきたいというふうに思います。
○青島健太君 続いて、風力についても伺います。 午前中、朝日委員からも質問がありましたけれども、こちらも〇・九%から五%と、かなりこれこそ野心的な目標を設定されています。風力、現状どういう状況なのか、そして課題、これからに向けてお話を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。 風力につきましても、しっかり課題を踏まえながら取組強化していくということが肝要だと思っておりますが、まず、洋上風力の方につきましては、再エネ海域利用法に基づきまして、二〇三〇年までに十ギガワット、二〇四〇年までに三十から四十五ギガワットの案件形成目標、これに向けましてこれまで二度入札を行っておりまして、合計で三・五ギガワットの案件は創出しているところでございます。 他方で、更なる導入の拡大に向けましては、おおむね三点課題があると思っております。 一つ目は、地域や漁業との共生という点でございます。これにつきましては、国、自治体も入って、漁業者の方々を始めとする関係者参加する法定協議会を設置しまして、漁業への影響あるいは地域の振興策に関する議論をしっかりと行っていくと、これを通じて理解醸成を図っていくと。取組を更に強化していきたいと考えております。 また、二つ目の課題は系統制約の克服でございますけれども、例えば、洋上風力のポテンシャルの高い北海道と本州間、海底直流送電、これらを含むマスタープラン策定しておりまして、これを踏まえて全国大での送電線の整備を行って系統制約を克服していくと。 それから三点目は、効率的な案件形成が必要だという点でございます。政府が初期段階から関与して風況、地盤調査などを行うセントラル方式と、これ今年度から北海道三海域で始めておりますが、今後、これを更に地元の御意向を踏まえて拡大していくと、こうしたことによって洋上風力を拡大していくと。 さらに、先ほど大臣からも御答弁ありましたが、世界第六位の排他的経済水域、これに、可能性を広げていくという意味で、一つ目は法制度の整備と、それからグリーンイノベーション基金を活用した技術開発等を進めていくということを考えております。 また、陸上の風力につきましても、現時点での導入量、二〇二一年時点で四・二ギガワットですが、二〇三〇年までに十七・九ギガワットまで拡大する目標を掲げております。こちらも、地域との共生、特に陸上については景観との関係があると思います。それから、適切な環境配慮、地域共生、これらを大前提に、同様に系統制約などを克服しながら適地への導入拡大を図っていきたいと考えてございます。
○青島健太君 個人的なことですが、私は子供の頃、新潟県で海の真ん前に住んでおりました。海が大好きですけれども、その景観という問題と、また、でも日本は周り全部海ですので、この環境をどう生かすのか、風力、とりわけ浮体式、その可能性、どんどん開いていただきたいというふうに思います。 次は水力を予定しておりましたが、時間がちょっとなくなりましたので、水力飛ばせていただきます。石炭は是非とも伺わなきゃいけないので、石炭を伺わさせていただこうと思います。 三〇年度でも四一%頼るという目標になっております。さきのG7でも、今、西村経産大臣からもG7のお話がありましたけれども、日本は段階的に石炭を廃止していくという流れにはなかなか応じていないというような報道内容もありました。全廃の時期に関しても明確な記載というか、今回は避けているというところでございます。 ヨーロッパはほとんど脱石炭というのを今成し遂げております、まあドイツだけちょっと例外だというところでございますが。日本がこれ石炭に頼る理由、なぜこういう形になっているのか、御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 まず、エネルギーをめぐる状況は各国千差万別でございます。資源が乏しい我が国で、特に近年の電力の供給の状況ということを踏まえたときに、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合を日本の形でどうベストミックスを実現していくかということを我が国として考えていく必要があるところでありますし、こういった視点、アプローチというのは世界中共通しているところかと考えてございます。 石炭というのは、安定供給性に優れたエネルギー源である一方で、炭素排出の面で見ますと、できる限り将来的に量を下がらせていく必要があるというのは我々もよく認識しているところでございます。 しかしながら、震災後、日本の電力供給力が大きく損なわれて、急速な電力不足の懸念の中で老朽の火力を使って何とか安定供給を確保しなければならないということを続けてきたのがこの十年の歴史である中、再エネの導入の拡大の中で、だんだんだんだん火力の老朽、廃止、休止というのが進んできて、この数年、安定供給に対する懸念が我々の課題として直面しているのが現実でございます。 そうなりますと、安定供給というのをいかに確保しつつ将来に向けた脱炭素化を実現していくかということが大きなアプローチでございまして、そういう中では、委員御指摘のように、原子力そして再エネの導入の拡大ということを進めていくわけでございますし、同時に、石炭火力について、を含めた火力につきましても、安定供給を確保しつつ徐々に徐々に非効率な石炭火力のフェードアウトを進めていき、そして将来に向けましては水素、アンモニアやCCUS等も活用して脱炭素火力に置き換えていく取組を進めていくと、こういう現実を直視した上での脱炭素の取組が必要になっていると、こういう状況であるというふうに認識してございます。
○青島健太君 石炭を使うことに当たっては、アンモニアと混焼することによってCO2の削減を、抑えられるという技術も聞いております。様々な技術を使いながら、ただ、石炭に頼らなければならないという部分もある日本においてはこれと上手に、そしてできるだけその割合を下げていくということは是非とも必要だと思います。 LNGについても伺おうと思いましたが、時間がありませんで、飛ばさせていただきます。 それこそ、さきのサミットでは、三五年までに電力部門のCO2の削減に関して完全又は大部分の脱炭素を達成するんだということも首脳宣言に盛り込まれております。こういうことを踏まえますと、本当に急いで、あるいは効果的にアプローチをしていかなければならないという中でございますが、西村経産大臣に伺います。 とにかく持てる戦力を全部活用して、できるだけ効率的に日本のこのチーム・ジャパンというものをつくり上げていかなければならない、その所信といいますか、方向、方針を、是非ともまとめという形でお話を伺いたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、カーボンニュートラル実現に向けて、この電力の安定供給も確保しながらでありますが、火力発電の高効率化、脱炭素化を進めていく必要があります。 もうG7で合意されていますけれども、排出削減のその対策が取られていない化石燃料の発電は、これはもうなくしていくということでありますので、もう一軍メンバーからはなくなるということであります。そして、石炭、LNGについても、だんだん後ろに行くわけですが、排出削減対策、これが一緒にやっていけばCO2排出量を減らせるわけでありまして、水素、アンモニアを活用した発電技術の開発、あるいはCCUS、カーボンリサイクル、これも進めていきたいというふうに思っております。 いずれにしても、全体としてカーボンニュートラルを進めていく中で化石燃料への比率はもう減らしていくと、そして日本の技術もしっかり活用していくと、開発し、活用していくということで取り組んでいきたいというふうに考えております。
○青島健太君 時間が来ました。 西村環境大臣には、電気を湯水のように使わない、もっともっと我々で工夫して節電をしていく、その取組を伺う予定でございましたけれども、また環境委員会等々で伺わさせていただきます。 質問を終わります。ありがとうございました。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 まず、西村GX実行推進担当大臣にお伺いをいたします。 今回の法案は、電気事業法、再エネ特措法、原子力基本法、原子炉等規制法、再処理法、以上五本の法律の改正で構成をされています。法改正の柱は、一つには、再エネについて、系統整備のための制度を充実した上で、立地地域との関係に課題があるため事業規律を強化して導入拡大を図るということ、もう一つは、原子力について、国、事業者の責務を明確化するとともに、高経年化した原子炉に係る安全規制制度を強化し、安全確保を大前提に活用することであると認識をいたしております。 事業規律を強化した再エネ、安全規制を強化した原子力の二本柱で電源の脱炭素化を推進していくということだと私は理解をいたしておりますけれども、政府の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のとおり、二〇二一年秋頃から、コロナ禍からの需要回復もあって資源価格が上がってまいりました。また、昨年二月以降のロシアのウクライナ侵略、これらによって、我が国そして世界のエネルギー情勢は一変をしたわけであります。世界のエネルギー需給構造は今まさに歴史的な転換点にあるという中で、脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の両立を実現していくというためには、御指摘のように、再エネを最大限導入する、そして原子力を活用する、この二本の柱でまさに取組を進めるわけでありますが、これらも含めてあらゆる選択肢を追求することも重要だというふうに考えております。 こうした認識の下、GX実現と電気の安定供給、この確保、両立を図るべく再エネを最大限導入し、安全確保を大前提とした原子力の活用に向けて、現在、このGX脱炭素電源法案と、まあ言わば略称で言われておりますが、御審議いただいております。 御指摘のように、この中で、法案の中で、再エネの最大限導入に向けて系統整備に必要な資金調達を円滑化する仕組みの整備とか、あるいは、地域と共生した再エネ導入のための事業規律の強化、また、原子力活用に向けて、安全神話の反省を踏まえた事故防止へ最善、最大の努力など利用原則の明確化、あるいは運転期間の定め、そして高経年化した原子炉に係る規制の厳格化、円滑な廃炉の実現に向けた制度的対応など、諸課題の解決に向けた取組を盛り込んでいるところであります。 本法案、是非御審議の上、成立をさせていただければ、着実な実施を通じて電源の脱炭素化と安定供給の確保をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 電源の脱炭素化は重要である一方で、温室効果ガス排出に占める電力の割合は四割にすぎないということも認識をしていく必要があると私は考えております。政府は、温暖化対策、GXは、全ての産業、国民生活に関わる困難な課題であることを国民に対し正確に説明していくことをこの際求めておきたいと思います。 次に、原子力規制委員会の山中委員長にお伺いいたします。 今回の原子炉等規制法の改正につきましては、本年二月十三日の原子力規制委員会で、石渡委員は、安全側への改変とは言えないなどとして反対をされました。一方で、山中委員長は、国会審議におきまして、運転期間がどうあれ、基準への適合性を確認できない発電用原子炉の運転は認めないという、より厳格な制度になっている旨の答弁をされています。 どのような点で厳格な制度となっているのか、説明をいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 今回の新制度は、現行の運転期間延長認可制度と高経年化技術評価制度の二つの仕組みを統合いたしまして強化するものでございます。 これまで運転期間延長認可制度においては運転開始後四十年目に一回限り行ってまいりました原子力発電所の規制基準適合性審査を、新制度では、運転開始後三十年を超えて運転しようとするとき、またその後十年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳正に審査を行うこととなります。 また、新たな認可対象として策定を義務付けております長期施設管理計画には、これまで高経年化技術評価制度においては認可する保安規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状態や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えております。 さらに、計画に詳細な記載を求めることを通じて、最新の知見により劣化評価の方法等に変更等が必要になる場合には、劣化評価のやり直しや計画の変更などをより柔軟にかつ機動的に求めることにより、最新の知見を反映し、安全性を向上しやすい仕組みとなっております。
○浜野喜史君 引き続き、山中委員長にお伺いいたします。 令和二年七月、原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事項ではないとする見解を示しております。 その上でお伺いいたします。 見解におきましては、運転停止中もコンクリート構造物等の劣化は進むため、運転期間に長期停止期間を含めるべきか否かについて、科学的、技術的に一意の結論を得ることは困難ともしており、昨年四月七日に当時の更田委員長は国会で、停止期間を四十年から除くべきという原子力エネルギー協議会、通称ATENAの要求をはねつける見解である旨の答弁をしました。 一方、今回の法案におきましては、安全規制ではなく利用政策の観点から停止期間を運転期間のカウントから除外する案が示されております。 その上で伺いますが、原子力規制委員会の見解や更田委員長の答弁は、停止期間を運転期間から一意に除くべきとのATENAの提案それ自体について、安全上の科学的、技術的観点からは受け入れられないと答弁したものと理解をいたしますが、見解をお伺いいたします。あわせて、本法案のように、利用政策の観点からカウント除外を行うことを否定するものではないと理解をいたしますけれども、併せて見解をお伺いいたします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 平成二十九年より、事業者から、安全規制の枠組みの中で四十年、二十年という運転期間から運転停止期間を除外してほしいとの旨の要望が度々なされていたことを踏まえまして、令和元年に原子力規制委員会が了承した方針の下で、規制庁とATENAとで経年劣化の管理に関する取組についての技術的な意見交換会を行いました。その結果、原子炉施設の経年劣化の程度が使用履歴や保守管理の状況などにより個々の発電所で異なるため、安全規制の観点からは、科学的、技術的に一定の期間を除外することは困難であるとの共通見解を得るに至りました。 令和二年七月二十二日の規制委員会で規制庁からその報告を受けたことを機に見解を明らかにすることになったものであり、御指摘のとおり、見解では事業者側の要望を否定しております。更田前委員長の答弁も、こうした考えを踏まえてされたものと認識しております。 また、その見解のとおり、規制委員会としては、発電用原子炉の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは、規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないと考えており、利用政策の観点についてお答えする立場にはありません。
○浜野喜史君 運転期間に停止期間を含めるべきか否かについて、安全規制上、科学的、技術的に一意の結論を得ることは困難であること、一方で、利用政策については意見を述べる立場にないこと、以上の一貫した立場が示されたものと理解をいたしました。 引き続き、山中委員長に伺います。 同見解におきましては、評価を行うべき時期をどのように定めようと、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展については、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、科学的、技術的に評価を行うことができるとされております。 今回の法案により停止期間を運転期間のカウントから除外すれば、運転開始から暦年で六十年を超える発電所の運転も生じ得ますが、原子力規制委員会の見解を踏まえれば、運転開始から六十年目以降についても規制上必要な評価を行うことは科学的、技術的に可能であると理解をいたしますけれども、見解をお伺いいたします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 御指摘の見解で示しておりますとおり、運転期間がどのような定めになろうとも、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展につきましては、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、科学的、技術的に評価を行うことができると考えております。 また、六十年以降の評価につきましては、これまで実施してきました高経年化した発電用原子炉の審査や検査の実績を土台とすることが可能であると考えており、審査手法を大きく変える必要はないと考えております。 具体的には、これまで高経年化評価で得られた物理的なデータや予測式に加えて、今後実施される五十年の時点での評価や劣化評価に関わる技術的な知見の蓄積を踏まえまして、科学的、技術的に確認をすることが可能であるというふうに考えております。
○浜野喜史君 引き続き、山中委員長にお伺いいたします。 改正原子炉等規制法につきましては、公布の日から起算して二年を超えない範囲で施行されることになっております。施行までの間には、現行制度や新制度に係る申請が相次ぐと想定され、原子力規制庁は一定程度審査リソースを充当する必要があると考えております。一方で、早期再稼働を実現するためには、現在進められている新規制基準に係る適合性審査を滞らせることはあってはなりません。 原子力規制庁には、審査リソースを適切に確保し、双方の審査を遅滞させることなく確実に進めていく必要があると考えますが、現時点でどのように見通しておられるのか、説明をいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 今回の原子炉等規制法の改正案においては、新制度が施行される前の期間においても事前に新制度に基づく長期施設管理計画の申請及びその認可を行うことができるように定めておりますために、その期間は現行制度に基づく審査と新制度に基づく事前申請に対する審査を同時に行う必要がございます。 そのため、規制委員会としては、現行制度において既に確認しております審査内容を活用するといった合理的な審査を進めていきますとともに、御指摘の新規制基準適合性審査も含め、審査業務の円滑化を図るために必要な審査体制を強化し、審査を着実に進めていくための取組を引き続き検討してまいります。
○浜野喜史君 移行期には審査がふくそうすることも想定されますので、事業者側とも十分協議をして、高経年化審査、そして新規制基準適合性審査双方が滞ることがないよう対応されることを求めておきたいと思います。 西村GX実行推進担当大臣にお伺いいたします。 原子力基本法の改正案におきまして、原子力利用に際しての基本方針といたしまして、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をすることが、また国の責務として原子力施設の安全性の向上に不断に取り組むことが新たに規定をされております。 原子力については、今後も着実に安全性向上に向けた人材育成、さらに技術開発、設備投資を実施していく必要があり、こうした観点から、今回の原子力基本法でも国が講ずべき基本施策として原子力の事業環境整備が盛り込まれたと認識をしておりますけれども、見解をお伺いしたいと思います。 また、本規定に基づきまして、事業者が持続的かつ着実に安全性向上に向けた投資ができるよう、今後の電力市場制度の見直しや資金調達に関する政府のサポート等が必要であると考えます。海外の事例も参考にしながら、現状の仕組みにとらわれることなく速やかに検討すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 浜野委員御指摘のとおり、安全性向上に向けた技術の維持開発、人材の育成確保、産業基盤の維持強化、そして安定的に事業を行うことができる事業環境の整備、これらは極めて重要であると認識をしております。今回、原子力基本法改正案第二条の三におきまして、これらについて国が講ずべき基本的施策として明確化することとしたところであります。 また、委員御指摘のとおり、諸外国におきましては、原子力の活用に向けて、それぞれの状況を踏まえ必要な事業環境整備を行ってきております。 例えば、英国において、二〇二二年に、電力事業者の収入を安定的に保証する制度として、規制当局が認可した投資を規制料金を通じて回収する方式である、いわゆるRABモデルと呼ばれておりますけれども、これの原子力事業への適用が法制化されております。また、フランスにおきましても、二〇二二年に、フランス国内の全ての原発を保有する電力事業者でありますEDFを完全国有化する方針が発表され、現在、政府による株式取得が進められているものと承知をしております。 我が国でも、現在、この脱炭素電源を広く対象に、投資回収の予見性を確保するため長期脱炭素電源オークションを検討しているところであります。海外の先進的な事例も参考にしながら、電力市場制度の改善などを通じて、電力自由化の下でも原子力の安全対策投資などを安定的に行っていくことができる事業環境を整備していきたいと考えております。
○浜野喜史君 事業環境整備、是非検討をお願いしたいと思います。 通告させていただいた質問はこれで全て終わったんですけれども、通告しておりませんけど、一問だけ追加して大臣に御見解をお伺いしたいと思います。 私は、このGX推進は必要だというふうに考えるんですけれども、これをどのように経済成長に結び付けていくのか、そしてまた、経済の停滞につながってしまうことのないように、いかにコストを抑制をしていくのかということはもう極めて大切なことだと認識をしているんです。できれば成長に結び付けたいという思いは私も一緒なんですけれども、極めてこれも難しい課題だとも思うんですね。 といいますのも、生産のプロセスとか製造のプロセスとか、そういうものは変換をしていくことになると思うんですけれども、生み出されるサービスとか製品の価値に変わりはないんじゃないかなとも考えるんですね。例えば、発電方式が変わったところで生み出される電力の価値が変わるものではない。鉄鋼についても、水素還元製鉄なるものを導入したところで鉄の価値が変わるものではないということだと思うんです。 こういう困難な課題を解決をして、いかに成長に結び付けていく経路を考えておられるのか、是非この際、西村GX実行推進担当大臣の御見解をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のとおり、脱炭素化を進めていくということ、そしてエネルギーの安定供給、できる限り安価なエネルギーを安定的に供給していく、そして今おっしゃったような、三点目として、経済成長を実現していくと、この三つをどう両立、まあ三つですから三立というか、実現していくかということが極めて重要であります。 御指摘のように、プロセスは、脱炭素化をしていくわけでありますので、それがどこの国で使われていくのかといったことも含めて、その貢献度をどう見るかということもG7のエネルギー大臣会合でも議論になりました。そうしたものを評価をしていこうということになっておりますし、全体としてやはり省エネも進めていかなきゃいけないと。先ほどの話でいいますと、再エネ、原子力両立、中心バッターとしてやっていくとして、やっぱり一番バッターは省エネだと、徹底した省エネを更に進めていくということも重要だと思います。 そうした中で、エネルギーの危機にも強い経済構造をつくりながら成長にもつなげていくということで、先般お認めいただきましたカーボンプライシングの法案で、二十兆円の先行投資で技術開発を行ってまいります。官民合わせて百五十兆円の投資もそれによって引き出していこうということでありますので、投資も増やし、そして技術開発で世界をリードしていく、競争力も強化しながら経済成長にもつなげていきたいというふうに考えております。
○浜野喜史君 終わります。ありがとうございました。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 昨日、この法案審議に関わって、福島における地方公聴会の開催についてという要望書が届けられました。ここにいらっしゃる委員の皆さんのところにも届いておられる方がおいでかと思うんですけれども、福島大学の名誉教授や脱原発福島県民会議の共同代表、ふくしま復興共同センター代表委員の方々などの連名の要望書ということになっています。 要望書の中には、政府答弁では福島原発事故に対する真摯な反省が繰り返し引き合いに出されているが、原発事故を受け続けてきた福島県民にすら法案に関する説明や意見聴取が行われておらず、被害者を置き去りにしていることにも等しいと、こうした重要な指摘が行われています。 これ、東京電力福島第一原発事故の反省、そして教訓というのであれば、被害者の声を聞くべきだというふうに思います。 委員長、福島における地方公聴会の開催を求めたいと思います。
○委員長(吉川沙織君) ただいまの件につきましては、経済産業委員会の理事会で協議いたします。
○岩渕友君 今日は、原発の運転期間について質問をいたします。 原子炉等規制法の四十三条の三の三十二は、原発の運転期間について、原則四十年、一回に限り二十年を超えない期間延長できるとして、延長に当たっては原子力規制委員会の認可を得ることとしています。 運転期間の制限について、内閣官房が二〇一二年七月に策定をした原子力規制委員会設置法解説では、炉規法の解説を行っています。その趣旨について何と書いてあるか、該当部分を紹介してください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 平成二十四年七月に内閣官房原子力安全規制組織等改正準備室が作成した原子力規制委員会設置法解説の該当部分を読み上げます。 運転開始から長期間経過した原子力発電施設については、経年劣化に対する懸念など、国民や関係自治体にも様々な議論があり、また、一般的に、設備、機器等は、使用年数の経過に従って、経年劣化等によりその安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から、本条は、運転することができる期間を制限するものである。 以上でございます。
○岩渕友君 資料の一を御覧ください。 今日いろいろ何度も議論もされていますけれども、今紹介をいただいた部分に下線を引いております。経年劣化などによって安全性のリスクが増大をするから、リスクを低減するために運転期間の制限を設けるということです。そういう中身です。 そこで、山中委員長にお聞きするんですけれども、この炉規法では、この炉規法では運転期間は四十年と決めている、四十年と決めているということでいいですね。確認をします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子炉等規制法では、四十年に一度限り運転の延長が認められ、二十年間延長が認められ、六十年という制限を設けてございます。
○岩渕友君 四十年というふうに決めているんじゃないですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 原則四十年と決定して、あっ、決めております。
○岩渕友君 四十年というふうに制限しているということなんですよ。それが、先ほど紹介をいただいたように、安全のリスクが増大するから、リスクを低減するために運転期間の制限を設けたと、それが四十年ということです。 なぜこの運転期間の制限を設けたのかということで、その背景にあるのは、何といっても東京電力福島第一原発事故があったからということですよね。それで、改めて事故後のことを思い返してみたいなというふうに思うんですけれども、事故の後、当時の政府は、二〇三〇年時点の電力供給に占める原発の割合を〇、一五%、二〇から二五%という三つシナリオをつくって、パブリックコメントしたり、討論型世論調査、こうしたものを行ったりしたんですよね。その結果として、過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいるというふうにまとめて、二〇三〇年代に原発稼働ゼロを可能としようというふうにしました。こうしたことがあって、炉規法の中で運転期間は四十年と決めているということです。日本の多くの原発は四十年の設計寿命で建設をされていると、これは政府も認めているわけですよね。 そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、運転期間というものについて、この四十年ということを覆す新たな知見があるのかということなんです。規制委員会の議論では、石渡委員が、この改変は科学的、技術的な新知見に基づくものではないと、安全側への改変とも言えない、審査を厳格に行えば行うほど、より高経年化した炉を運転することになると、こういうふうにして反対をしましたよね。 これ、運転期間は四十年ということを覆す新たな知見があるのか、山中委員長にお伺いをしたいと思います。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 一般論として、必要な対策が講じなければ、経年劣化により、安全上のリスクは年数を経るごとに徐々に大きくなるものと認識しております。そのため、適切なタイミングでその都度規制基準への適合性を確認することが重要であると考えております。 これまでの運転開始後四十年時点での六十年を見据えた劣化評価においては、いずれも六十年時点で基準への適合性が確認されており、運転開始後六十年の時点で運転を制限されなければならないという科学的、技術的な知見はございません。すなわち、四十年や六十年で運転ができなくなるという寿命といったものではないと考えております。 なお、一律の運転期間の制限が必ずしも科学的、技術的な観点から定められたものではないということは、先ほど紹介させていただいた解説においても、原子炉の運転開始後四十年までは安全上全く問題がなく、四十年を経過すると急に危険になるものではない、また、加えて、メンテナンスの状況、原子炉の設置された年代等、個々のプラントに、施設の状況が異なるとも言えるとも記載がございます。また、米国においては、運転が認められる期間が運転認可後四十年を超えない期間として定められていること等も一つの参考としつつ、ただし書では、この年限については、科学的、技術的な要素ではなく、発電の減価償却期間を設定されたものであると記載されてございます。
○岩渕友君 今委員長が紹介をした解説の中にはこんなふうに書いてあるんですよ。それでもなお、四十年という年限で運転の期間を制限すると規定をしたのは、経年劣化による安全上のリスクを低減するという趣旨からである、こういうふうに書いてあるわけですよ。 だから、先ほど話をしたように、炉規法で何で四十年と決めたのかというのは、それは、原発事故があって、そうした下で安全上のリスクが、安全性のリスクが増大をするから、リスク低減させるために運転期間の制限を設けたんだと、そういうことなわけですよ。何も原発の寿命云々のことじゃなくて、運転期間の制限設けたということがこれ非常に重要なことだということなわけですよ。 総理も、二月の衆議院の予算委員会の答弁の中で、今回の原子力発電の高経年化に関しては、新たな科学的あるいは技術的知見の存在を踏まえて改正するものではないというふうに言っているんですよね。だから、新たな科学的、技術的な知見はないということですよ。 この運転期間の定めについてですけれども、山中委員長は、令和二年七月二十九日の規制委員会の見解を持ち出して、運転期間の定めは利用政策の観点であると、規制委員会が判断するものではないと、こうした答弁を繰り返しています。実際、今日もそういった答弁がありました。 そこで、委員長に伺いますけれども、運転期間は利用政策として判断をするものなのでしょうか。二〇二〇年十二月三日の衆議院の原子力特で当時の更田規制委員長がどのような答弁を行っているのか、この該当の部分について紹介をしてください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 更田前委員長の国会答弁の該当部分を読み上げさせていただきます。まさに、私たちは、原子力規制委員会が申し上げていることであります、四十年を変えるのは国会で御審議いただくこと、御議論いただくこと、また、時計の進め方を決めるのは国会でお決めいただくことで、繰り返し、運転停止期間は時計の針を止めるべきではないかと問われてきたことに対して、それはできないと一貫して答弁してまいりました、まさに立法の御議論であろうというふうに認識しております。 以上でございます。
○岩渕友君 これも今日、委員会でいろいろ議論されていますよ。 それで、この同じ質問のやり取りの中で、更田前委員長は、運転期間は立法政策の場において決められるべきだということがこの見解の最大のメッセージだ、こうした答弁も行っているんですね。つまり、運転期間は、規制委員長が、山中委員長が言うように利用政策の判断ではなくて、立法政策の場で決めることだと、つまりは国会の中で決めることだということになるわけですよ。ところが、山中委員長は、利用政策の判断だという答弁、今日もやっているわけです。 こうなってくると、この更田委員長の、規制委員会の見解と違うということになるんじゃないですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 令和二年の見解におきまして、運転期間については、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものであるとし、さらに、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めるかとすることは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないとしております。 更田前委員長は、運転期間延長認可制度が、平成二年四月当時の国会審議において、安全性に関する科学的、技術的な観点のみならず、政策上の判断も含めた幅広い観点から議論されたことも含めて見解に当たる立法政策として定められたという点について言及されたものと理解しております。 私としても、更田前委員長と同じ趣旨であり、見解にもある原子力の利用の在り方に関する政策判断をという言葉を分かりやすく利用政策の判断と発言したものでございます。 したがいまして、更田前委員長の答弁と私の発言には相違がないと考えております。
○岩渕友君 委員長、同じ趣旨だと言うんだったらば、この運転期間の問題を経産省に任せていいということにはならないんじゃないんですか。これ、利用政策の判断じゃないということでいいんですか。つまり、経産省に任せない、任せては駄目だということでいいんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間については、これは私どもが意見を述べる立場ではないということは、どこが担当するか、あるいはどなたが担当されるかということについても意見を述べる立場ではない、あるいは利用期間を短くするか、あるいは長くするかについても私どもは意見を述べる立場にはございません。
○岩渕友君 委員長が言う利用政策の判断というのは経産省が判断するということなんじゃないんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 私が利用政策と述べておりますのは、利用を推進をする、あるいは利用を縮小する、両方の立場を考えまして利用政策という、そのような述べ方をさせていただいております。
○岩渕友君 今回、まさに法案の中で、利用する側の経産省がこの運転期間の問題決めるということになるわけですよ。さっきも議論ありましたけど、炉規制法からこの運転期間削除されて電気事業法に移管されるということになるわけですよね。そもそも、この原子炉等規制法に原発の運転期間は原則四十年というふうに盛り込まれたのは、民主党、自民党、公明党の共同提案を行ったからなんですよ。これ、議員立法として盛り込まれたという経過があるわけですよね。その成り立ちを見ても、利用政策ではないということなんですよ。そして、冒頭確認をしたように、運転期間は、東京電力福島第一原発の事故を受けて、リスク低減するために安全規制として導入をされたものなんですよ。 この本法案で、運転期間を制限する条文を規制委員会が所管する炉規法から削除をして推進側である経産省所管の電気事業法に移すと、さらには六十年超の運転も可能にするというわけですよね。これ、法の趣旨も解釈も根本的にねじ曲げるものになるんじゃないですか、委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。 原子力規制委員会の役割は、科学的、技術的な観点から安全面での基準を定めて、個々の施設がその基準に適合しているか否かを審査し、検査を通じた監視等を実施することでございます。 一方で、現行の運転延長認可制度は、運転開始後六十年を迎えた原子炉について、規制委員会がたとえ安全面から基準に適合していることを確認したといたしましても事業者が運転することはできなくなります。つまり、この仕組みは、安全上の基準に適合した原子炉を更にどの程度の期間にわたり運転することを認めるかというものであり、もはや安全の観点ではなく、利用の在り方の観点の判断にほかならないと、原子力規制委員会では判断するものではないということでございます。 今般の利用の在り方としての運転期間を見直すのであれば、利用と規制の分離の観点から、利用側の法体系の中で運転期間を規定することは自然なことであると考えております。 いずれにいたしましても、国会で御審議をいただきお決めをいただくものであると認識しております。
○岩渕友君 そういうのをねじ曲げているというんですよ。そもそも何でこれが決められたかといえば、それは事故があったからじゃないですか。事故の反省も教訓もどこ行っちゃったんですか。 先ほど辻元議員の質問の中で、運転期間の定めは炉規法のままでいいじゃないかと、こういう質問があったわけですよ。私もそのとおりだなというふうに思いました。ところが、先ほどちゃんとした答弁なかったわけですよ。これ、運転期間の定めは炉規法のままでいいんじゃないんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間の定めに変更がない場合は、委員会でも、炉規法から、炉規法を変更することはないと、十月五日の議論で、十二日の議論で結論を出しております。 ただし、運転期間については、既に、令和二年の七月の見解で原子力規制委員会が意見を申し述べる立場ではないという見解を決定しておりますので、運転期間についてどなたかが提案されれば、それはそこでお決めをいただくことで、それに対して、私どもは、運転期間がどのような定めになろうとも、高経年化した原子炉の安全規制を行うのが我々の務めであるというふうに考えております。
○岩渕友君 今の同じ質問を西村大臣にもしたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、この適合性審査というものを受けて、その合格をしないと、認可を受けないと原子力発電所は動かせないわけでありまして、最終的にこの認可を受けないと動かせないということは、最終的に運転期間を決めるのは原子力規制委員会であります。その期間を決めるのは原子力規制委員会です。 三十年を超えて十年以内ごとに審査を受けるということになっています。世界中の国々は、上限を決めることなく、この仕組みでおおむねやっているものだと思います。それに加えて、我々は、福島の事故を踏まえて、あのときに法律で四十年、二十年、一回延長というのを決めましたので、我々は、利用政策の観点から、ほかの国と倣って、同じように長く、上限決めなくてもいいじゃないかという議論も審議会でありましたけれども、自己抑制的に、追加の、言わば追加のダブルの規制、二重の規制として四十年と二十年の一回延長という規制を入れているわけであります。 運転期間を除外する、カウントする部分がこれありますけれども、他律的な要因で決まっている部分、それを幾ら認めたとしても原子力発電所が動いている期間は最長六十年であります。その期間は六十年。六十年でありますので、それの中で原子力規制委員会の審査を受けて認可をした期間だけ動かせるという仕組みになっておりますので、私は世界で最も厳しい基準だというふうに考えております。
○岩渕友君 どこが事故の反省であり教訓なんですか。今の答弁聞いても、炉規法のままでいいじゃないかという思い全然変わらないですよ。 法解釈を勝手にねじ曲げるなということを述べて、質問を終わります。
○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。 昨年五月、東京での岸田総理とバイデン大統領の会談を皮切りに一気に前に進んでいるのが次世代型原発。今年一月、ワシントンでの西村大臣とアメリカ側の会談では、第三国への輸出などで協力すると合意。日本側も、日本企業も参入です。 資料の一。日揮HDとIHIは、SMR、小型モジュール炉開発に取り組むアメリカ企業、ニュースケール社へ出資を決定。 資料の二。さらに、株式会社国際協力銀行、JBICも約一億一千万ドルを出資と。 日米合弁のGE日立は、今年一月、カナダでの小型原子炉プロジェクトを受注。原子炉の設計、工学ライセンスの申請サポート、建設、試験、訓練、試運転まで一連のプロジェクトを担当。その後、矢継ぎ早に次世代型原発へのセールスを様々な国々にアプローチしていると聞きます。これ、かなり順調だと言えるんじゃないかというふうに思います。 ここは短くいただきたいんですけれども、ビジネスとしてはこれはかなりおいしいものになるんじゃないかというふうに大臣は自信を持っていらっしゃいますか、次世代型原発。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(西村康稔君) そう簡単に答えられるものではありませんので。 開発をしなきゃいけませんので開発費が掛かっております。それから、規模が小さい分は初期投資費用は抑制できる面がありますけれども、一方で、発電量当たりのコストが高くなったり、あるいは国内の審査経験はこれまでありませんので、審査プロセスに時間を要するといったこともあります。 世界中でこの脱炭素化とエネルギー安定供給を進める上で、万が一事故があった場合でも被害の規模も限定的になることも見込まれるこのSMRと呼ばれる小型のものについて、世界中で進めていく国々も出てきているのも事実でありますので、私ども、まずは研究開発、技術開発、しっかりと取り組みたいと考えております。
○山本太郎君 まあお答えからすると、簡単に言えないと言いますけど、ちょっと見通しが余り良くないというようなお話なんじゃないですか、それ。この一連のプロジェクト、そうなっていくんじゃないかと予測いたします。 昨年一月、日本原子力研究開発機構と三菱重工業などは、アメリカ原子力企業、テラパワーとナトリウム冷却高速炉の開発協力に関する覚書を締結、ワイオミング州で建設する計画に参加と。高速炉といえば、建設、運営費に一兆円以上を投じ、ナトリウム漏れなどの事故や不祥事を起こしまくった「もんじゅ」。二十二年間で稼働日数は僅か二百五十日、会計検査院は研究達成度一六%のみと評価。日本の経験をどう生かそうというんでしょうか。 さらには、アメリカ国内でもまだ一基として運転経験がないのがSMR、小型モジュール原子炉。これを日米がアフリカ、東欧に売り付けるプロジェクトが進行、日揮は中東、東南アジアでの売り込みも目指すと。官民一体で前のめり、これ経済的に割が合うんですかという話なんですね。 次世代原子炉プロジェクトは、投資回収の見込みがないよ、経済的に不合理だなどと専門家から評判が非常に悪いです。例えば、JBICが約一億一千万ドル出資したというアメリカ・ニュースケール社が開発中のSMR、アイダホのエネルギー省施設に実証炉を建設、ユタ州公営共同電力事業体に電力供給する計画ですけれども。 資料の三。アメリカの民間調査機関、エネルギー経済・財務分析研究所の分析では、余りに稼働時期が遅く、高コスト過ぎる、リスクが高過ぎる上に不確実性が大き過ぎると評価。 資料の四。ニュースケール社の新規SMRの電力価格の見積りは、メガワットアワー当たり五十八ドル、この時点で風力発電のコスト三十ドルのおよそ二倍なんですね。競争力を持てないですよ、これ。その上、ニュースケール社は、今年一月には八十九ドルに上方修正。二百ドル以上になると言われる試算もあると。 そのほか、同研究所が指摘するニュースケール社のSMRプロジェクトの問題、キロワット当たりの建設コストを三千ドルと見積もるが、アメリカ・エネルギー省は六千八百ドルを超えると試算。この分析を手掛けた同研究所の資源計画分析局長は、再生可能エネルギーの発電コストが急速に減少し、SMRが稼働するのが二〇二九年以降になることを考慮すれば、このSMRプロジェクトは断念されることになるだろうと述べています。 資料の五。今年二月のワシントン・ポスト。昨年十二月、ニュースケールが発表した目標稼働時期は二〇三〇年に後ろ倒しだというふうに報じられています。これ、二〇二九年以降になることを考慮すれば、これ断念されることになっていくんじゃないのというようなことで、現実的にはこれも後ろ倒しにするしかないというような現実があると。この計画、アメリカ政府から四十億ドルぐらいの補助金受けても、既に詰んでいる状態なんです。経済的に見込みのない代物、その損失と増大したコストを日本が官民挙げて引き受けようとしている状態に見えるんですね。 資料の六。GE日立がカナダで進めるSMR、まだ正式な審査を通過しておらず、再エネ、ガス火力よりコストが高くなると予想されている。議会、環境団体からの反対も強い。 資料の七。三菱重工業などが参加、ナトリウム冷却高速炉プロジェクトもロシアからの高純度低濃縮ウランの供給が困難となり、スケジュールに大幅な遅れ。 資料の八。そもそも高純度濃縮ウランを使用する高速炉の輸出に、米国内の専門家からも核不拡散の観点から危険性を指摘する声が強い。一体どんな目利きしたら、こんなプロジェクトに官民これ挙げて投資できるのかなと思うんですよ。これ、また日本企業がアメリカ政府とか企業に食い物にされる定番コースなんじゃないですか。 日本といえば、アメリカの原子力政策にとっても忠実なしもべでございます。建設、運転というリスクとコストの高い事業は日本が引き受け、総括原価で消費者に負担を転嫁、アメリカは技術ライセンス料でふんだくる関係です。 一九五一年、技術援助契約で三菱電機がアメリカ・ウェスチングハウスの原子炉資材や特許の提供を受ける際、最初五年間のライセンス料は百万ドル、六年目からは最低特許使用料として五万から十万ドルを支払う契約であった。最初五年間のライセンス料百万ドルは、当時のレートで三億六千万円。当時、総理大臣の月の給与が六万円。一九五一年、国立近代美術館建設のための予算が一億円。その三・五倍が原発のライセンス使用料のみで支払われたと言えば、額の大きさが分かりますよね。その後も続くウェスチング社との契約は、三菱重工業の幹部が不平等条約と呼ぶほどでした。 資料の九。九一年九月の日経。ウェスチング社にとって、重工が払ってくれる年間十数億円の授業料はまさにコストゼロの利益だと。 資料の十。東電が西ドイツKWU型原子炉の導入を検討した際には、ウェスチング社がアメリカ政府を通じて日本側に圧力。 資料の十一。九〇年頃から、不平等条約の見直しとともに、不平等契約の見直しとともに、一時期は純日本製原子炉を推進する声もあったけど、結局はアメリカとの共同開発の形を取り、技術上も対米依存が続くと。 一方、七九年、スリーマイル事故後、アメリカでは原発建設ビジネスは成り立たず、九九年にはウェスチングハウスはイギリス企業に売却。九・一一テロで安全規制は強化、原発建設は更に困難に。見込みのないアメリカ系原子力企業を更に高値でつかませる先が日本。 二〇〇六年、東芝は、総資産価値二千億円程度と言われたウェスチングハウス社をその三倍、六千億円を超える額で買収。その後、ウェスチングハウス社が不利な契約で受注してきた原発建設事業の行き詰まりなどからウェスチング社は破綻。東芝は一・四兆円もの損失をかぶり、今日の低迷につながっていると。二〇一八年、東芝、半導体の子会社、これ二兆円で売却したんですよね。そこで作られていたフラッシュメモリー、市場での販売シェア、当時世界第二位だったんですよ。 歴史振り返ったら、アメリカの原子力業界にとって日本は金づる、リスクの押し付け先として都合のいい存在でした。当然、日本の原子力からの撤退なんて許されません。 資料の十二。東電原発事故後、日本が脱原発の方針を表明すると、アメリカ・エネルギー省副長官、ほかにも、ジャパン・ハンドラーぞろいのシンクタンク所長が脱原発するなと反対。 二〇一一年には脱原発方針を示す菅総理との日米首脳会談の調整をアメリカが拒否する動きや、三〇年代原発ゼロ方針を野田総理が示したときにはオバマ大統領の意向として再考するように要請されるほど。アメリカのリスク肩代わり、金づるのままでは本当の国益失いません。 見込みのない事業に投資するお金は国内の省エネ、ほかにも再エネ、電気代引下げに使ってほしいんですよ。第二、第三の東芝をつくるようなことからは立ち止まり、撤退するのが経産大臣の役目ではないでしょうか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(西村康稔君) 私どもと認識が全く違います。 次世代の革新炉、これは、より安全性の装置を組み込んでいる、あるいは小型で万が一事故があってもその規模が小さい、そうしたことも含めて、今お話のあったアメリカのみならず、フランス、カナダ、イギリスと連携して様々取り組んでいくということを確認をしております。 その中で、SMRについては、私ヨーロッパを回りましたけれども、東欧の国々もそれぞれ関心がある、まさにロシアからの依存度を減らしていくために、エネルギーの安定供給と脱炭素化を進める有力な手段として多くの国が考えているということであります。 そうした中で、アメリカも日本の技術を必要としている。先ほどおっしゃった「もんじゅ」はうまくいかなかった、失敗を重ねたわけですが、その経験、あるいは三菱重工、お話のあった日立、東芝、あるいは日揮やIHIも、この日揮、IHIもニュースケールに出資をしているわけでありますが、テラパワーを進めているビル・ゲイツ氏も私お会いをして、まさに日本の技術を頼りにしていると、連携してやりたいという趣旨をおっしゃっていました。 まさに、脱炭素化とエネルギーの安定供給に向けて、私ども研究開発をし、是非次世代の革新炉を開発、そして認められる範囲で建設をしていきたいというふうに思っております。
○委員長(吉川沙織君) 申合せの時間過ぎておりますので、おまとめください。
○山本太郎君 はい。まとめます。 もう斜陽産業、逆に言えば、日本の国益、足引っ張る状態になっているんですね。結局、自前では造れなかったじゃないですか。アメリカの言いなりじゃないですか。G7と足並みそろえて、それでロシアから得られるエネルギーというものを諦めるんですか。中立に立つべきです。中立に立った上でロシアからもエネルギーを入れる、それこそが最高の国益にかなうんじゃないですか。 原発で失敗をした国が更にこの原発を進化させて手を出していく、そのような私はことはやるべきではないと、原発の寿命の延長などを絶対にやってはいけないこと、この五法案束ねてやること自体が間違いです。原子力の憲法であるこの法まで曲げてしまうようなことは許されることではないと申し上げて、終わります。
○ながえ孝子君 環境委員会のながえ孝子です。 私の地元は愛媛県、原発の立地県です。ですので、立地地域の一つの例としてまずお話をしたいと思います。 資料一を御覧ください。 これ、国土交通省の資料です。四国に高速道路のミッシングリンクがいかに多いかというのを説明するための資料なんですね。四国の地図の左側ですね、九州に向かって細長く伸びている佐田岬半島の根元辺りに伊方原子力発電所は位置しています。ですから、もしここで原発事故が起こりますと、ここから西、半島の先、半島すごく細長いんです。狭いところでは一キロありません。ですので、事故が起こると、もう東には逃げられないんですよね。原発より西のところ、先っちょへ逃げていくしかないということになります。 それで、避難計画では大分に船で逃げるんだということになっています。なんですけれども、福島の原発事故のとおり、原子力災害と大地震と複合的に起こった場合は本当に船は迎えに来るのか、住民の皆さんの不安はとても大きいものがあります。船で逃げられないとなりますと、屋内退避ということになります。放射線防護施設というものがこの予防避難エリアの人口の三割ぐらいをカバーするほどの人数分しか確保されておりません。 じゃ、東へ逃げるとなりますと、もう一度この四国の地図御覧いただきたいんですけれども、いや、本当に高速道路はつながっていないんです。国道だけが唯一の逃げる道路となっているんですが、国土交通省がいみじくも上の四角で囲った中に書いているとおりです、代替路がありません。国道が分断されてしまいますと、もう孤立のおそれが非常に高いということになります。これも周辺住民の皆さんの不安が大きい要因なんですね。 私は、福島原発事故の一番の教訓は、あっ、原発事故は起こるんだということがよく分かったということだと思います。だったらば、これやっぱりそれを踏まえて、例えばこの基本法の改正案でも安全神話への反省というのが盛り込まれています。だったらば、起こった後の対応もしっかり基本法に書いておくべきだと思うんですね。国の責務として今回地域振興ですとか事業環境整備を書くのであれば、それよりも先に、国の責務として、国が責任を持って住民の安全確保を図るんだと、避難を確実なものにするんだということをやっぱり書くべきだと思うんですが、これいかがでしょうか。
○副大臣(星野剛士君) 原子力災害における住民避難に係る措置については、原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法において規定をされているとおり、当該規定に基づいて実施をされることとなります。また、現行の原子力基本法においては、原子力防災会議に係る規定が存在することに加えて、第二条においては安全の確保についても明記をしており、この安全確保は原子力災害発生時の避難を含む住民の生命、健康等の保護も想定したものであります。 今般の原子力基本法の改正案では、こうした規定に加えて、第二条の二第二項において、国は、原子力事故による災害の防止に関し万全の措置を講じつつ、原子力施設が立地をする地域の課題の解決に向けた取組を推進をする責務を有するという旨を明記をしております。これは、今年二月二十八日に政府として尊重する旨の閣議決定が出された原子力利用に関する基本的な考え方において、広域にわたる実効性に配慮した避難計画の策定など、地域の実情に応じた課題に取り組む必要性が明記をされたことなども踏まえて、原子力災害発生時の住民避難を含めて国の防災に係る責務を明確化したものでございます。
○ながえ孝子君 今回、その国の責務として、例えばエネルギー政策基本法にあるようなこともあえてこの基本法の中に盛り込んでいます。であれば、しっかり、災害対策の基本法にあることでももう一回ちゃんと、こちらの方が私はよっぽど重要だと思っています、それをしっかりと書き込んだ方がいいと思っておりますし、これ伊方だけではないと思うんですけれども、もし原子力災害が起こった場合には、陸路、空路、海路、全ての手段を総動員して対応に当たることが不可欠となってくると思われます。これは、自治体の人的なあるいは財政的な能力を大きく超えるものだと思うんですね。ですので、ここは実効性のある避難計画であるためにも、国がもっとしっかりと前面に立って避難路の整備ですとか、しっかり、計画の検討ですとか、あるいは訓練ですよね、こういったところを実施することを強く望みます。 これは質問ではなくて、もう、ちょっと時間が限られているので、強く要望させていただきたいと思っています。 次の質問に移らせていただきます。 次は再エネについてちょっとお伺いをしたいんですけれども、資料二を、さっきの資料一の裏側を御覧ください。 これは、二〇二二年、IEA、これは国際エネルギー機関ですね、政府もよくここのデータを引用しているんですけれども、このIEAが出した発電エネルギーごとのCO2削減コスト、一トンのCO2を削減するのに幾ら掛かるかを縦軸に取ったもの、横軸は十万ドル、一億円超でしょうか、これを投資したときにどのぐらいの雇用効果が出るかというのを表したものです。 これを御覧いただきますと、原子力施設の新設ってやっぱり高いんですね、コストとしては。ですけれども、原発の運転延長となると結構安くはなります。ですけれども、もっと安いのが、ぐっと右側見ていただいて、メガソーラーなんです。原発運転延長でこのCO2削減コスト十七ドルというところが、メガソーラーでは二・九ドルとなっています。つまり、IEAのレポートでは、メガソーラーのCO2削減コストというのは、原発の再延長をするよりも六分の一で済むと。つまり、同じ額の投資をした場合には、メガソーラーの方が原発の運転延長よりも六倍のCO2の削減力が、削減量が大きくなるということになります。ですから、再エネは発電コスト自体も低下をしてきています。 一方、原発はというと、世界的には大量廃炉時代を迎えています。去年の七月時点で、原子力の発電量というのは、前の年よりも十ギガワットですから三%ほど減少している。減少トレンドですよね。ですので、コストがこれから今後縮小していくという期待は余り持てない状況にあります。それから、今後コストが一体どれだけ掛かるのか分からないという放射性廃棄物処理の問題も控えています。 そういうことを考えると、経済的合理性からいっても、エネルギーの自給率の観点、これウランは輸入一〇〇%です。翻って、再エネは、ペロブスカイトの話も出ておりました、そういうものもありますので、自給率の観点からいっても、これから再エネに投資するのが一番理にかなっているということになろうかと思うんです。 西村経産大臣にお伺いをいたします。 日本の将来を託すエネルギー、私はやっぱり再エネだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(西村康稔君) 私どもも再エネ最大限導入ということで、三〇年に三六%から三八%を目指して様々な対策を進めているところであります。足下からいえばほぼ倍増するということで、是非これを実現に向けて加速をしていきたいというふうに考えております。 そして、今回、この法案の中で、再エネの場合は変動することもありますので、多く出た場合に別の地域に送るということも含めて系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組みであるとか、あるいは地域との共生が重要でありますので再エネ導入に向けて事業規律の強化とか、こういったことを盛り込んでいるところであります。 あわせて、ペロブスカイトあるいは浮体式の風力、洋上風力、その技術開発に向けてグリーンイノベーション基金を活用したものを取り組んでいくなどなど取り組んでおりまして、G7の各国も加速して取り組んでおりますので、我々としても関係省庁と連携しながら加速して取り組んでいきたいというふうに思います。
○ながえ孝子君 そうなんですよ。だったらば、大臣、再エネの目標値、引き上げませんか。これ、すごく重要なことだと思っています。といいますのは、世界はやっぱり物すごく、大臣もおっしゃったように加速しています、再エネへのシフトというのが。今後、脱炭素市場ですね、世界で五百兆円を超えるということも言われております。ここで日本がしっかり存在感を表していくためには、やっぱり国が再エネの導入目標値を高く掲げて、そして、それに対してルールメーキングをするし、しっかり支援をしていくことで民間投資が促進をされる、そのことで国内市場も形成されて、これが世界シェアにつながっていくというふうに思います。 そのためには、やっぱり目標値が大事なんですよ。やっぱり太陽光パネルの二の舞はやってはいけないと思います。かつて世界シェア一位を誇っていたのが、本当に今や中国に大きく後れを取っている状態ですから。これを防ぐためにも、時間が来たのでまとめます。再エネシェア一〇〇%を掲げませんか、西村大臣。これはすぐさまじゃなくていいと思うんです。一〇〇%を掲げることで、国がしっかりそれを言うことで国内の市場は絶対活性化していくと思いますが、いかがでしょう。
○委員長(吉川沙織君) 申合せの時間過ぎております。一言でお願いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) はい。 最大限導入に向けて取り組んでまいります。
○ながえ孝子君 終わります。ありがとうございました。
○平山佐知子君 平山佐知子です。よろしくお願いいたします。 今日は水素を中心に伺ってまいりたいと思います。 今、世界ではこのGXに向けた本当に長期的で大規模な投資競争が激化する中で、日本もこうして二〇五〇年カーボンニュートラルの実現しっかりしていくということ、それに併せて産業競争力も強化していくということで、先日そのGX推進法も成立したところでございます。 この水素と燃料電池に対する世界の動き、本当に加速をしていまして、日本もやはり世界情勢が変わった今、改めて戦略的に、またしたたかにこのエネルギー政策としての水素、進めていかなくてはいけないと思っています。 そこで、GX担当大臣、西村大臣に伺いたいんですけれども、大型連休には欧州八か国を訪れてGXに向けた連携強化、各国との様々話合いを進めてきたというふうに伺っております。その欧州訪問の成果ということと、あわせて、G7広島サミットでは議長国として世界の脱炭素、特に新興国の脱炭素をも牽引するような議論や合意ができたと思われるか。午前中の答弁の中で、各国の事情に応じた多様な道筋の中での合意ができたということもおっしゃっていましたけれども、G7札幌会合においては火力を使うことなどに各国から批判もあったということも伺っております。今残された課題などはあったのかどうか。それも併せて伺わせていただきます。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、今月、欧州八か国を訪問しまして、ポーランドとは御指摘の水素について、そしてフランス、チェコとは原子力に関する協力について文書に署名するなど、まさにGX実現に向けたエネルギー協力の強化について様々な合意、連携への方向性が得られたところであります。 先週末のG7広島サミット、そして四月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合、ここにおきましては、御指摘ありましたように気候変動への対応とエネルギー安全保障、両方確保していくために、まさに多様な道筋で、各国の事情に応じたやり方ではあるけれどもネットゼロという共通のゴールに向かって進んでいこうという重要性について合意をしたところであります。各国、エネルギー事情は様々でありますが、省エネ、再エネ、原子力、水素、アンモニア、CCUS、こうした多様なエネルギー源、そして脱炭素技術を活用することの重要性を確認してきているところであります。そしてさらには、いわゆるグローバルサウスと呼ばれる国々とも連携をしながら取り組んでいくことの重要性も確認されております。 特に、世界の排出量の半分を占めるアジアの脱炭素化に向けては、日本として、三月にアジア・ゼロエミッション共同体構想実現を目指して閣僚会議を開きまして、まさに各国の事情に応じた現実的なエネルギートランジション、エネルギー移行のための方向性を確認し、日本として支援を行っていくとしたところであります。 引き続き、様々な機会を最大限活用して、世界で、グローバルでネットゼロ、カーボンニュートラル達成に貢献すべく、特に技術で世界をリードしていきたいというふうに考えております。
○平山佐知子君 水素については、元々日本は世界に先駆けて、例えば家庭用コージェネレーションシステムの市場での導入を実現させたり、また燃料電池自動車も、二〇一四年、世界初となる一般販売を実現させたり、これも世界に先駆けて水素基本戦略を策定するなどして世界を牽引をしてきました。 しかしながら、今ではおよそ二十四か国が水素戦略を策定をして、特に欧州においては、ロシアのウクライナ侵略後にエネルギーの安全保障という観点から日本を上回る野心的な水素導入計画を打ち出すなどしているということです。 世界の状況を積極的に御覧になっている西村経産大臣ですけれども、水素エネルギー分野に関しては、世界の中での日本、正直に今どういう位置付けにあるというふうに感じていらっしゃるか、これからの水素戦略で産業競争力を世界で日本は発揮できるというふうな見込み、ハードルは高いと思うんですけれども、その見込みはあるのかどうか、水素分野での現状、それから、これからのシナリオについて伺います。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、我が国は、世界に先んじて燃料電池自動車の量産化、あるいは家庭用燃料電池を販売開始したほか、水素の輸送や貯蔵についても、世界初の液化水素による海上輸送、それから、MCHと呼ばれておりますけれども、メチルシクロヘキサンによる海上輸送、こうしたものに成功してきております。さらには、水素吸蔵合金、合金に水素を吸着させるような形で長期貯蔵する、こうした技術においても優位性があるところであります。また、水電解装置、水素を作る装置の部素材の開発においても強みを有していると思います。世界で各国が非常に急速にこの取組を加速をしておりますので競争は激化をしておりますが、水素の分野においてまだ世界的に日本は競争力があるものというふうに認識をしております。 そして、そうした各国が急速に取組を進める中、我が国においても、現在の技術的な強みを生かしながら、脱炭素とエネルギー安定供給、そして経済成長の言わば一石三鳥を狙って海外市場を獲得していく必要もあります。 このため、今後、既存燃料との価格差に着目した支援、あるいは効率的な供給インフラの整備支援などの制度整備を通じて大規模かつ強靱な水素のサプライチェーンを構築していくことで、水素の需要と供給網の立ち上げを一体的に進めていく考えであります。 それと同時に、引き続き、グリーンイノベーション基金などで、更にその今の技術、海上輸送技術や水素発電、あるいは水電解装置など、日本が優位性を持つ技術を更にブラッシュアップしてですね、磨き上げ、商用化を推進し、世界市場の獲得に向けた必要な支援、検討していきたいというふうに考えております。
○平山佐知子君 様々おっしゃっていただきましたけど、この強みを、日本の強みを生かしていくという言葉もありました。是非、日本企業の勝ち筋をしっかり描いた上で、産官学一緒に連携をして進めていただきたいなと思います。 今お話にも出てきましたけれども、水素の製造方法の水電解について、これは多くの産業の脱炭素を担うと期待されているグリーン水素を作るのにも欠かせない製造方法ということで、この水素戦略の柱の一つと言えると思っています。 その水電解ですが、アルカリ型とPEM型の二つのこの水電解方法があって、旭化成では福島水素エネルギー研究フィールドで世界有数のアルカリ水電解水素製造システムを導入して開発を進めているということです。 ただ一方で、このアルカリ型では中国が極めて高い競争力を持って、価格競争力ですね、これを持って世界シェアの半分程度を担っているということも伺っています。水素製造についてもこの太陽光パネルなどの二の舞にならないように、いかにやはり国内製造を可能にして雇用にも結び付けられるのかということ、さらには輸出産業に育てていくことができるのかということ、これが重要だと思っています。 このアルカリ型、PEM型、それぞれの現在の技術開発動向、また水電解装置の実用化、これはいつ頃を想定していらっしゃるのか、あわせて、この水素技術に関する国際標準化に向けた政府の取組状況、海外の市場にも食い込んでいくことが国際基準にのっとった形でしっかりできるのかどうか、その可能性についても説明をお願いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘の水素の製造基盤であります水電解装置に関しては、今後世界的に需要が拡大していく見込みであります。この分野への積極的な投資を促す観点から、今般の水素基本戦略改定におきまして、二〇三〇年までに我が国企業が国内外で導入する水電解装置の容量の目標を十五ギガワット程度で検討しているところであります。その中で、特に我が国はこの水電解装置の部素材の開発に関して強みを持っておりますので、国際的な競争力があるものと認識をしております。 そして、御指摘の二つのタイプ、一つはアルカリ型水電解装置でありますが、これは大規模化が容易であるという一方で、負荷変動に耐え得る膜や電極の開発の必要性があるというふうに指摘をされております。また、PEM型については、再エネの出力変動によるこの柔軟性が高いということで負荷への耐性が高いという一方で、触媒に貴金属が必要であるといった課題もあります。 現在、これらの課題克服に向けて技術開発に取り組んでいるところであります。こうした技術開発の成果も踏まえながら、グリーンイノベーション基金などを活用して、水電解装置の大型化、モジュール化に向けた技術開発、実証、そして装置の性能評価手法の確立、そしてその評価手法の御指摘の国際標準化を確立すべく取り組んでいるところであります。 今後も引き続き、この水電解装置、その部素材に関する製造能力強化に向けた支援を行いながら、雇用の創出にも資する国内での水素製造基盤確立を最大限目指しつつ、同時に海外市場の獲得にも取り組んでまいりたいと考えております。
○平山佐知子君 ありがとうございます。 また水素については次回、機会があれば伺わせてもらいたいなと思っていますけれども、是非、この水素エネルギー分野ではこの世界での存在感を示していただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(吉川沙織君) 他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。 これにて散会いたします。 午後三時六分散会