消費者問題に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 140 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2023/05/25
会議録
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、警察庁長官官房総括審議官谷滋行さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、警察庁長官官房審議官親家和仁さん、警察庁長官官房審議官大橋一夫さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、法務省大臣官房司法法制部長竹内努さん、厚生労働省大臣官房審議官宮本悦子さん、国土交通省自動車局次長野津真生さん、環境省大臣官房審議官針田哲さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田統彦さん。
○吉田(統)委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。 三分ですので、端的に進めていきます。 今回は、端的に課題を指摘して、具体的かつ絶対的な解決案を提示し、それに対して、我々が非常に英邁だと信じます河野大臣の御所見をお聞きしたいと思います。 この二年間、私も、消費者問題に関する特別委員会の野党筆頭理事を務めてまいりまして、消費者被害の状況や消費者行政の対応を見てまいりました。 悪徳業者が、手を替え品を替え、その手法を様々変えていって、あるいはその外観である法人を次々に改廃して、同様の手口を繰り返してまいります。結局、いつまでたっても、弱い消費者への被害は、大小の差異はあれども継続的に発生してきます。そして、消費者庁の規制は常に後追いで、かつ個別的であります。網羅的なものにはなり得ず、時機を逸するために被害者救済もままならない。結局、消費者被害の救済は、被害者自身が多大な労力をかける裁判に委ねなければならないという状況になっています。実際、被害者が救済される例はほとんど我々は耳にしないと思います。 大臣、この辺りで、やはり考え方を根本的に改めて、そうは私は思っていませんが、事業者におもねるような政策ではなくて、消費者ファーストの政策に転換すべきだと考えます。 世の中には、直接、間接を問わず、確実にもうかるとか、高利、高配当、高還元をうたう商品やサービスであふれています。必ずもうかるとか、そんなに高利でよい商品だったら、本人が多額の借金をしてでも、黙って購入、運用すればいいわけであります。それらは、ほとんどの場合、誤解を恐れずに申し上げれば、インチキ、詐欺まがいであると言ってもよいのではないかと私は思います。 このような高利、高配当、高還元をうたう商品、サービスをボトルネックで抑え込んでいく、つまり、その高利、高配当、高還元ができるというエビデンスを提出させて、消費者庁による許可制にすればよいと思います。あるいは、直罰規定もそこに入れて、勝手にやっちゃったらそれは直罰を受ける、ちゃんと消費者庁にエビデンスを出して許可をもらいなさい、そういった形式にすれば、被害がかなり減少する、あるいは根絶できると思うんですが、河野大臣、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 九六年の十月二十日に当選して、前回の総選挙の前に二十五周年のお祝いをしていただきましたが、持ち時間三分という質疑は初めてでございまして、ちょっとどう答弁していいのか、ややびびっておりますが。 高利、高配当をうたって勧誘して、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売預託商法などについては、これはもう法改正で原則禁止とさせていただいたところでございます。 特商法の規制対象であります連鎖販売取引及び業務提供誘引販売、こういう利益誘引性を伴う類型について、合理的な根拠がないにもかかわらず、勧誘の際に確実になどと告げることは、これは不実告知として特定商取引法の禁止行為としておりまして、今年の三月に、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供して行っていた連鎖販売業者に行政処分を行ったところでございます。 高利、高配当をうたう商品、サービスについて許可制を採用することを仮に考えた場合、将来の見通しが不確実な中で、許可することによって国がお墨つきを与えたという誤解を生じ、かえって消費者被害を誘発させるおそれがございます。また、相場の変動によって高利、高配当が得られる場合も、理論上は、レアケースですけれども、あり得ますので、そういうものを全て一律に不許可というわけにもこれはいかないわけで、許可制を有効な形で構築することはなかなか困難ではないかと思っております。 まず、消費者の皆様に、やたらと高利であったり、やたらと何か確実であったりというものについては、これは疑ってかかるべきという注意喚起あるいは消費者教育、こういうものを徹底することで、消費者被害の防止にひとまずは努めてまいりたいというふうに思っております。
○吉田(統)委員 終わります。ありがとうございました。
○稲田委員長 次に、青山大人さん。
○青山(大)委員 今日は、カスタマーハラスメント対策についてお伺いいたします。 私も何度か、各委員会でもこの問題について取り上げてきました。今でこそ、カスタマーハラスメントとは社会的にも認知されてきましたけれども、元は、二〇一七年、六年前に、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合が、全国で悪質なクレームがどのようになっているかという実態調査が行われたのがきっかけだというふうに思っております。そういう中で、政府の方でも、カスタマーハラスメント対策の予算が新設されました。 まずは、現在の取組について改めてお伺いいたします。
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、令和三年度に、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成し、カスタマーハラスメントに当たる言動の考え方や対策の基本的な枠組みなどを示すとともに、マニュアルの内容をまとめましたリーフレットや啓発ポスターを作成してございます。 また、令和四年度には、企業におけます取組を促進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを用いて、カスタマーハラスメント対策に関する考え方や具体的な取組等について企業向けの研修を実施したところでございます。 さらに、令和五年度におきましては、ハラスメント対策に関しますポータルサイトなどを通じてマニュアルの内容を周知啓発すること、また、業界ごとにカスタマーハラスメント対策に関する取組事例を収集した上でカスタマーハラスメント対策に関する研修を実施すること、さらに、都道府県労働局で相談に対応するほか、メールやSNSで対応する相談窓口を設けまして、カスタマーハラスメントに関する相談に丁寧に対応していくことなどの取組を実施することとしてございます。 厚生労働省といたしましては、このような取組を通じまして、カスタマーハラスメントの防止や、カスタマーハラスメントが発生した場合に企業が的確に対応できる環境整備を進めまして、労働者が安心して働くことができる職場づくりを進めてまいりたい、このように考えてございます。
○青山(大)委員 これは、元々は小売業界、そういうところでたくさんあった中で、今では介護の現場ですとかいろいろな業界において社会問題化していまして、さらに、当然、今、小売ですとか介護などを含めて人手不足の問題もあるわけでございまして、しっかりとですね、このカスタマーハラスメント、いわゆる我々一般の消費者も本当にそういった加害者になり得るということをしっかりと社会全体で認識を共有していくことが私は大切だというふうに思っております。 今おっしゃったように、政府も様々な取組をされているわけで、私、もう一度、そういった政府が今行っていることも含めて、どういう効果があったのかとか、これまでと比べてどういう改善があったのか、そういう改めて実態調査を行うことも必要かなというふうに思いますけれども、そういった予定、今後そういった改めて実態調査、改善の状況などをする予定があるのか、お伺いさせていただきます。
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 カスタマーハラスメントに関する実態調査につきましては、直近では令和二年度に実施しており、カスタマーハラスメント対策に関する予算措置を講じ始めました令和三年度以降の状況につきましては、現時点では調査しておりません。 カスタマーハラスメント企業対策マニュアルにつきましては、令和四年二月に公表したところでございまして、厚生労働省としては、現時点では、企業において当該マニュアル等を活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えてございます。 その上で、企業におけます対策の取組状況や労働者の被害状況等について、今後適切な時点で改めて実態把握を行うこととしたい、このように考えてございます。
○青山(大)委員 適切な時点ということで、そんなに、そう遠くないと思いますので、そこはしっかりとお願いいたします。 あと、これは、今はそういったマニュアルですとか啓発の活動をされています。私は、今の段階ではそこから始めていいと思うんですけれども、やがて将来的にはそういったカスタマーハラスメント防止法みたいな法の整備も必要かな、そういった検討もすべきじゃないのかなというふうに考えますけれども、法制化について、何か今、検討状況とか、考えていることがあったら、お伺いさせていただきます。
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますけれども、現在、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルにつきまして公表して、現在、企業におけますマニュアルを活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう周知啓発に努めているところでございまして、当面、周知啓発に努めてまいりたい、このように考えております。
○青山(大)委員 そして、カスタマーハラスメントを防止するには、やはり消費者側の教育も必要だというふうに考えます。 これも過去に国会質問でも取り上げたんですけれども、やはり加害者をつくり出さないための取組も重要だと思います。どうしても、今答弁があったように、事業者側の防止策に重きが置かれている状況ですけれども、消費者に、それぞれの行為が正当に店舗へ意見を述べる行為を超えてハラスメントになってしまっていないか、さらには、強要罪とか恐喝罪になってしまうのか、そういったことを消費者に認識してもらうとともに、カスタマーハラスメントを発生させない上でもそういった消費者教育が大切だと思っていますけれども、そういった現在の取組についてお伺いさせていただきます。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者が事業者に意見を伝えることにつきましては、それが適切に行われる場合には、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念にも沿ったものというふうに考えてございます。 他方で、委員御指摘のように、著しい暴言や土下座の強要などの行き過ぎた言動は、犯罪行為を構成する場合もございます。 このため、消費者庁では、消費者市民社会の形成の観点からも、事業者に配慮した適切な意見の伝え方について消費者向けの啓発チラシを作成するほか、七省庁連名の啓発ポスターを作成してまいりました。加えて、適切な意見の伝え方については、有識者によるコラムを消費者庁のホームページに掲載をしてきたところでございます。さらに、犯罪行為への注意を促す観点から、啓発チラシの中で、行き過ぎた言動が強要罪や恐喝罪に問われた事例なども記載をして、注意喚起をしてまいりました。 また、委員を始め国会でも御指摘をいただいたところでございますけれども、令和五年三月に閣議決定をいたしました新たな消費者教育の推進に関する基本的な方針の中では、「「消費者市民社会」の意義」の項目の中で、「事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得る。」との文言を追加するなど、カスタマーハラスメント対策も念頭に置いて、記載を盛り込んだところでございます。 関係省庁とも連携をして、消費者の目に届くよう、周知啓発を続けてまいりたいというふうに思っております。
○青山(大)委員 あと、私は前も一回言ったんですが、やはり子供たち、若いうちから学校教育で、そういった消費者教育の一環でカスタマーハラスメントのことを取り上げることも必要かなと思っています。どうしても、今、消費者教育、もちろん限られたカリキュラムですけれども、そういった悪質商法の契約の注意とか、そっちに重きが置かれていますけれども、やはり子供のうちから、自分たちも加害者になり得る、そういった教育をすることも必要かなと思います。 これは、別にカスタマーハラスメントに限らず、例えば、今、ネットとか、我々政治家に対しても、いろいろなことを結構みんな発するじゃないですか。やはり、そういった軽い言動が実は相手を傷つけるとか、そういったことの啓発の意味でも、消費者教育の一環として、学校とか教育現場でカスタマーハラスメント教育を入れることも必要かなと思っています。 これは、大臣、何か御見解ありますでしょうか。
○河野国務大臣 最近は、SNS上での暴言というのが野放しになっていて、それがSNSにとどまらずに、リアルなところでも続いてしまうという傾向は恐らくあるんだろうと思います。子供たちが将来自立した消費者になる、あるいは消費者として責任ある行動を取るというためには、やはり、学校で、それぞれの段階で、消費者教育に、そういう責任ある消費者行動というのをカリキュラムに組み込んでいくというのは、多分大事なことなんだと思います。 中学校、高校では、学習指導要領の中で、消費者の基本的な権利と責任について理解をすること、あるいは責任ある消費行動について考えるということが盛り込まれております。文部科学省と連携をしながら、そういう学校教育のカリキュラムの中で、消費者庁が作るパンフレットとかチラシというのは、これは是非活用していただきたいと思っております。 それから、今年の三月末に閣議決定をいたしました、「様々な場における消費者教育の推進」の中の「家庭」の中に、やはり、市民社会に参画するための基礎的な資質を育む場の一つであるという文言を入れましたので、家庭における子供の消費教育、消費者教育、これも大事だと思います。保護者にも、そうした情報提供を引き続き続けてまいりたいと思います。
○青山(大)委員 是非是非お願いいたします。 消費者庁のこのチラシも非常に分かりやすいので、一呼吸置こう、言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えましょう、事業者の説明も聞きましょうと。こういった活用も是非お願いいたします。 また、あわせて、カスタマーハラスメント防止法の法制化の検討も是非進めてほしいなと要望させてもらって、質問を終わりにします。 以上です。ありがとうございました。
○稲田委員長 次に、井坂信彦さん。
○井坂委員 おはようございます。立憲民主党の井坂信彦です。 本日は、電力料金、電気代の値上げについて、消費者の立場から質疑をいたします。 先週金曜日、政府は、大手電力会社の電気料金の値上げを正式に認可しました。早速、六月の一日から、電気代、値上げ幅が一番小さい東京電力でも一五・三%、そして一番大きい北陸電力では三九・七%も電気料金が値上げをされることになります。 消費者庁は、当初、電力会社のカルテルや他社の顧客情報の不正閲覧など、こうした体質に問題があるのではないか、ここが直らない限りは値上げはそう簡単には認められないということで、経済産業省と協議をしておりました。しかし、最終的には、消費者庁も値上げを了承し、電気代の値上げが決定してしまったわけであります。 そこで、大臣に伺いますが、経産省に値上げを了承した条件として、このように書かれています。自由化によっても変わらなかった仕組みの在り方の変革、また、課題の解決に向けた体制の改革が進められることを前提に協議案を了承とあるわけです。 大臣、伺いますが、変革が進まなければ次回の値上げ申請は却下をするのか、そもそも、この約束を守らないということであれば、了承を撤回して、元の料金に戻させるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 今回の電気料金の規制料金の値上げ申請に関しまして、電力会社がカルテルを結ぶ、あるいは情報の不正閲覧を行う、様々な不正事案が起きておりました。消費者庁としては、こうした不正事案が規制料金に影響を及ぼしている、電力会社の効率的な経営に影響を及ぼしている、そういう主張をしたわけでございます。当初、経済産業省は影響はないと言っておりましたが、消費者庁としてそうは考えられなかったものですから。 ところが、協議の中で、経済産業省が、不正事案が規制料金に及ぼす影響はあったというのを認めるに至りましたが、残念ながら、今の経済産業省の体制ではその影響を定量的に測ることは困難であるということでしたので、効率化係数を深掘りさせるということで今回は対応するということにいたしました。その中で、こうした不正事案がどのような影響があるのかということを定量的に把握する体制をつくっていく。 それから、自由化をしたにもかかわらず電力会社の高コスト体質というものが変わってこなかった、これを我々は重く見たわけで、自由化によって変わらなかった高コスト体質というものをいかに変えていくのか。その際、そこに消費者庁も参画をしてしっかり見ていくということになったわけでございますので、まず、経済産業省は、自由化によっても変わらなかったこの今の仕組みの在り方をどのように変えるのか、そうしたことをしっかりとまず考える、我々もそれをしっかりと見ていくということで合意をいたしました。 当初の規制料金の値上げ幅よりも大分値上げ幅は圧縮されたということになりますので、我々は、経済産業省と一緒に、この体制の変革、その他についてしっかり見ていきたいと思っております。
○井坂委員 一緒に見ていく、中にも入るということが仕組みに入っておりますので、そういう意味では、今回の、変革が前提である、了承の前提であるということですから、この前提が崩れることのないように、これは消費者庁も中に入って、一部責任を負って進めていただきたいというふうに思います。 次に、おっしゃるように、経営効率化の深掘りというのが一定された、これは評価をしたいと思います。しかし、まさに先ほど御答弁があったように、現在のやり方では高コスト体質や不正事案の影響が定量的に評価、推定はできない、これが認められたわけであります。である以上、結果的に、この事前にやった深掘りが不十分であったという可能性は十分にあるというふうに考えております。 もし、今回、事前にやった深掘りが不十分であったというときには、これは当然、追加で深掘りを求めるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 仮定の御質問に答えるのはなかなか困難でございますが、今回、自由化したにもかかわらず、結果としてその自由化のもくろみどおりになっていなかったというのが、ここはかなり明確になりました。 例えば、カルテルを結んだ電力会社を見てみると、明らかにカルテルを結んだ後、相手地域での入札がゼロになっているということもありましたし、あるいは、いろいろな調達案件を見ると、ほとんどが特命随契になっていて、入札されているのが一割にも満たないというような、しかも、いろいろな、調達相手も地域の中で、旧一電の地域の中に限定されている。 様々問題があることが分かりましたので、そこについてしっかりと、この自由化のメリットが出るような見直しをしなければいかぬと思っておりますので、そこは消費者庁もしっかり中に入って見ながら、やっていきたいと思います。
○井坂委員 今おっしゃった極めて高い特命発注率ということも、これはちゃんとやれるのかということで質問通告に入れておりましたが、今大臣の答弁でもしっかりおっしゃっていただきましたので、次に行きたいというふうに思います。 次に伺いたいのが、今ほどは、消費者庁から経産省に対して、最後、了承を認めるに当たっての条件について伺ったわけでありますが、次に伺うのは、その前段階、五月十一日に消費者委員会から消費者庁に提出された意見書について伺います。 この意見書には数多く様々な指摘や要望事項が書いてありましたが、しかし、これを受けて消費者庁が経産省に了承の条件として出した短い文書には、この消費者委員会の意見書の中に入っていたのに消費者庁から経産省には特に伝えられていないということも数多く残されているわけであります。 例えば、電力料金の負担軽減の対策についてであります。この消費者委員会の意見書にはこう書いてあります。全国四八%の家庭が自由料金契約となっており、今般の急激な料金値上げという状況に対して、経産省は自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべき、こう書いてあります。 消費者庁としては、これはどのように実現をしていくのか、これから一部中に入って一緒に協議をしていくわけでありますから、その点について大臣に伺いたいと思います。
○河野国務大臣 消費者委員会の意見、これは消費者庁から経産省に出したものにしっかり添付されておりますので、消費者委員会の意見もこれは経産省にきっちり伝わっております。そこは誤解なきようにしたいと思います。 消費者委員会の意見は、経済産業省に対して、今おっしゃったように、自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべきと言っておりまして、これは消費者庁の意見と一緒に経済産業省に送付をしております。 負担軽減につきまして、現時点で、規制料金と自由料金の区別なく、本年一月使用分から八月使用分まではキロワットアワー当たり七円、九月使用分についてはキロワットアワー当たり三・五円の家計補助がなされておりまして、十月以降にどのように対応するかについて、燃料価格の動向も踏まえ、経済産業省においてこれはしっかり検討されるものと考えておりますので、消費者庁としては、消費者委員会とともに、この経済産業省の対応をフォローしていきたいと思っております。
○井坂委員 消費者委員会の意見、添付されているというのは私も事前に伺っているんですが、確認をしたのは、消費者庁から経産省への意見、そして消費者委員会から経産省への意見ではなくて、やはりこれは、消費者委員会の意見を消費者庁が受け取って、そしてそれも踏まえて消費者庁が経産省に文書でしたためて了承の条件を送った、こういう形でありますから、消費者委員会の中に入っていて、そして消費者庁の中には入っていないことというのは、やはりこの場でしっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。 続いて、同じような話なんですが、低所得者に対する対応ということも消費者委員会の意見には書かれております。海外で実施されている施策などを参考に、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討すべき、こういうふうに消費者委員会の意見書には書いてあるわけでありますが、こちらも、消費者庁としてどのように対応していくのか、確認をいたします。
○河野国務大臣 消費者委員会の意見は、経済産業省に対しまして、今回の値上げにより低所得者や収入が不安定な家計がエネルギー困窮者とならないように、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討することを求めております。 この意見についても、消費者庁の意見に添付して経済産業省に送付をしているところでございますので、今後の補助の在り方について、燃料価格の動向も踏まえて経済産業省において検討されるものと考えております。
○井坂委員 やはりお聞きをしてよかったと思うんですけれども、前半の、消費者庁が直接経産省に文書で書いて、これが前提条件だと言ったことに関しては、これは確かに、消費者庁が実際今後の検討の中に入って、参画をしてとはっきり書いてあるんですね。参画をして、こうした変革を行っていく、消費者庁も一プレーヤーとしてもやっていく、こういう形であります。 一方で、先ほどの負担軽減であったり、今質問申し上げた低所得者向け、福祉的な消費者保護対応、こうしたことに関しては、今の御答弁のように、消費者委員会の意見に書いてあるから経産省も対応してくれるものだろう、こういう形にトーンダウンをしてしまうわけであります。 ちょっと心配なので伺いますが、これも、大臣がおっしゃったように、消費者委員会の意見は、消費者庁の意見も同様であるということなのか、この消費者保護に関してですね。それとも、いや、これは消費者委員会が勝手に言っていることで、消費者庁はこの点については特にこういう考えは持っていないということなのか。確認をしたいと思います。
○河野国務大臣 消費者委員会の意見についても、消費者庁は消費者委員会とともにしっかりフォローしてまいります。
○井坂委員 ありがとうございます。 続きまして、参考人に伺います。 事業報酬率の算定は申請時の資本構成に基づくことが適切ということで、今の仕組みのように、三〇%決め打ちというのは不適切だというふうに消費者委員会は指摘をしているわけであります。消費者庁として、今後、算定方法の変更にどう取り組むのか、伺います。
○片岡政府参考人 お答えを申し上げます。 消費者委員会の意見につきましては、先ほど来御答弁ありますように、経済産業省に対して消費者庁から意見を添付して送付しているところではございますけれども、実は、この事業報酬率に関しましては、消費者委員会の公共料金等専門調査会の場におきましても、委員から、直接、経済産業省に対して見直しの要請がなされてございます。 それから、消費者委員会の答申、意見につきましては定期的にフォローアップをするというのが慣例になってございますので、今後、経済産業省において料金算定規則等の見直しの是非も含めて検討されると思いますけれども、その定期的なフォローアップの中で、しっかりと消費者庁としてもフォローをしていきたいというふうに考えてございます。
○井坂委員 ありがとうございます。 同じく算定方法について参考人に伺います。 消費者委員会の意見では、稼働していない停止中の原子力発電所について、消費者が料金で負担しなければならない点についても算定方法を見直すことを検討すべきだ、こういうふうに書いております。この点も消費者庁としてさせるのかどうか、最後に伺います。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者委員会からの意見に加えまして、実は、消費者庁と経済産業省の協議の中でも、原子力発電所関連の費用につきましては種々問題提起をして、議論を繰り返し行ってきているところでございます。今後、料金算定規則の見直しの検討もなされるというふうに聞いておりますけれども、どのような検討がなされるか、その動向についてはしっかり我々も見てまいりたいというふうに考えてございます。
○井坂委員 終わります。ありがとうございました。
○稲田委員長 次に、山田勝彦さん。
○山田(勝)委員 立憲民主党、山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 十二月二十二日の衆議院予算委員会で、河野大臣は、培養肉について、消費者に分かりやすいように表示というものを考えていかなければならない、このように答弁されています。新しい技術で作られる培養肉について不安に感じる消費者も多く、表示は必要だと私も考えます。 培養肉、今後表示を義務づけていく、そのようなお考えでよろしいでしょうか。御確認させてください。
○河野国務大臣 現段階では、培養肉を含めた細胞性食品については、生産技術が体系化されておらず、様々な可能性について食品企業や研究機関においてチャレンジが行われている段階であり、各国においても、食品としての取扱いをどうすべきか、検討が続いている状況と認識しております。 消費者庁としては、厚生労働省における安全性に関する科学的知見の収集状況などや国際的な動向を踏まえながら、表示化の在り方を含め、消費者が理解を深める機会の提供などに取り組んでまいります。
○山田(勝)委員 ありがとうございます。 あくまで現段階では流通するかどうかも確定的ではないということですが、流通段階になれば、大臣は、表示の必要性について以前言及されております。 その培養肉と同様、多くの消費者は、これまで食べたことのない昆虫食などのフードテック食品や、新しい技術によって作られたゲノム編集などの遺伝子操作食品について、不安を抱えています。こうした食品についても同じように表示を行っていくよう、検討が必要ではないでしょうか。
○河野国務大臣 我が国におきましては、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なうおそれのある食品の販売を禁止しているところでございます。食品の輸入、販売などを行う事業者はこれを遵守する必要があり、国や自治体による監視、指導を通じ、食品の安全性の確保が図られております。この大前提をまずは強調させていただきます。 その上で、昆虫を含む加工食品については、原材料の表示ルールにのっとって一般的な名称を表示することを義務づけていることから、特に現行のルール以上の表示の義務づけを行う必要はないと考えております。 また、厚生労働省において安全性審査が必要となる遺伝子組み換え食品には該当しないとされたゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によるものとの区別を科学的に検証することは困難でありますから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところでございます。 こうした新たな技術を用いた食品の安全性確保措置について、不安を抱く消費者もおられるのも事実でございますので、消費者庁としては、事業者、消費者、行政担当者などの関係者の間で情報や意見を交換するリスクコミュニケーションの取組を積極的に推進してまいります。
○山田(勝)委員 大臣は、三月三十日の本委員会で、コオロギを含む食品によりアレルギーなどの健康に関する影響が生じたという具体的な事例がまだ上がってきていない、そのようなことを理由に、表示の義務づけを行う必要はないという答弁をなされました。本当でしょうか。 資料一を御覧ください。昆虫食を販売しているTAKEO株式会社のホームページです。 このTAKEO株式会社、メッセージとして、まず、昆虫を食べることは食物アレルギーのリスクがあるとはっきりと伝えてあります。次のページに進んでいくと、昆虫による食物アレルギーのリスクを把握しないまま私たちの商品を食べて、食物アレルギーを発症した事例が確認されたからだとおっしゃっています。このように、昆虫食を販売している企業自らが消費者に対して昆虫食のアレルギーリスクを公表している状況です。 そしてさらに、この企業では、既に二件、実例として上がっているという報告もなされています。そして、この事例から分かったこととして、昆虫による食物アレルギーを発症する事例は確かに存在する、さらに、甲殻類アレルギーを持っていない人でも、昆虫に対する食物アレルギーを発症する事例が存在するとまで言及しています。 これだけではとどまりません。具体的事例はまだあります。罰ゲームで食用コオロギを食べさせられたというアイドルの方が強いアレルギーを発症し、翌日のライブを欠場したことがネット上でも大変話題になりました。 前回も御指摘しましたが、ヨーロッパでは、昆虫食、アレルギー表示を義務づけています。国内でもこのように具体的な事例が上がっている状況ですが、政府当局にお伺いします。 こういった昆虫食、コオロギ食に対するアレルギー反応、既に報道でもなされていますが、当然承知されていることだと思います。調査やヒアリングは行っているのでしょうか。
○依田政府参考人 お答えします。 そういった調査につきましては、現在、安全当局でございます厚生労働省の方が調査研究を進めているというふうに承知しております。 その上で、アレルゲン表示の件についてお答えいたしますと、確かにアレルゲンを発症する物質というのは様々ございます。ただ、食品表示基準上、表示を義務づける特定原材料につきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査、こういったものをやっておりますけれども、その結果を踏まえまして、当該食品に該当するかどうかを判断しているところでございます。 昆虫につきましては、この調査における結果を踏まえて、特定原材料には指定しないという判断をしているところでございます。
○山田(勝)委員 次に、ゲノム編集についてなんですけれども、EUやニュージーランドでは、遺伝子組み換えと同等として規制対象とされています。日本では、表示なしで二〇一九年十月から流通が開始されています。このゲノム編集食品に食品表示を求める署名が全国から四十四万筆、既に消費者庁に提出されています。 また、資料二を御覧ください。これは、京都府宮津市でふるさと納税の返礼品として採用されているゲノム編集トラフグに対し、市民団体から取下げを求める署名、請願がなされているという状況です。 このように、多くの消費者がゲノム編集の食品に対して安全性への不安の声を上げております。 消費者庁は、先ほど大臣がおっしゃったように、科学的検証ができないことを理由に、表示義務を課さないとされていますが、本来、事業者に対し、社会的検証によって食品表示を義務づけていくべきだと考えます。 この社会的検証、遺伝子組み換えの表示を義務づけるべきだと私が前回の委員会で大臣に質問したところ、大臣は、「組み換えられたDNAが検出できないしょうゆや食用油に表示義務を課してどうするんですか。」このように言われました。それはあくまで科学的検証のことを言われており、全く答えになっておりませんでした。 大臣、食品表示における社会的検証について私は大臣に問うたわけです。社会的検証とは、事業者に対する検査を、仕入れ伝票や関連書類、製造現場の確認、聞き取り調査によって行うものです。 政府参考人にお伺いします。 社会的検証のみで食品表示を義務づけている、そのような事例はあるでしょうか。
○依田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、前提としまして、罰則の適用を伴う表示義務を課す場合には、その表示の適正性を確保するために、我々は行政庁として監視可能性が確保できることが前提だと考えてございます。 その上で、委員御指摘のいわゆる社会的検証の件でございますけれども、確かに、消費期限や賞味期限といった期限表示の義務づけ、あるいは原料原産地の義務づけ、こういったものにつきましては、表示の適正性を、おっしゃるとおり、帳簿や通関証明といった根拠書類に基づいて検証することをもって監視可能性が確保できると考えてございます。
○山田(勝)委員 ありがとうございます。 つまり、もう既に社会的検証のみで食品表示を義務づけている。先ほどお答えいただいたように、日付表示や原料原産地表示は科学的検証は不可能です。社会的検証によってなされているものが存在していますし、それによって偽装が判明した場合は行政罰も与えることが可能だということも回答いただいております。 つまり、前回の委員会質疑の中で河野大臣が言われた、行政罰が伴うのに科学的検証ができなければ食品表示を義務化することはできない、こういった理屈は全く通りません。現に、日付表示や原料原産地表示など、多くの表示は社会的検証でなされていますし、EUや台湾では遺伝子組み換え表示も社会的検証によって行われております。 このように、日本でも多くの消費者が表示を求めている遺伝子組み換え表示やゲノム編集の食品表示について、社会的検証によって義務化すべきではないでしょうか。大臣、お答えください。
○河野国務大臣 前回申し上げましたが、表示義務違反には罰則が伴うため、組み換えられたDNAなどが最終製品から検出できないしょうゆや食用油には表示義務を課しておりません。 表示義務とするためには行政による監視可能性を確実に確保することが必要で、大量の原材料や加工食品が輸入される我が国の状況下においては、遺伝子組み換え食品に係る義務表示などについて、社会的検証だけでは表示の信頼性、監視可能性を十分に担保することが困難で、科学的検証と社会的検証が少なくとも組み合わされて監視可能性を確保することが必要だと思っております。そのため、義務表示の対象は科学的検証が可能な品目に限定しているところでございます。 分別生産流通管理が適切に行われたことを書面上確認したとしても、意図せざる混入は避けられないわけで、表示の信頼性を十分に担保するためには、やはり科学的検証が困難な食品であれば監視可能性を確保することは困難でございます。 また、遺伝子組み換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品についても、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査法の確立が現時点での科学的知見では困難であり、表示監視における科学的検証は困難であり、また、表示を義務づけている国はほかにもないと承知をしており、輸入食品などの書類による情報伝達等の社会的検証は困難でありますから、罰則を伴う義務表示の対象とすることは困難です。
○山田(勝)委員 先ほども私が述べたように、海外では社会的検証によって表示義務を課している国はあるわけです。消費者の声を聞き入れて、十分にこういった改正をしていくべきだということをお伝えいたします。 そして、最後になりますが、原料原産地表示に対してです。 加工食品の場合、原料の生産地表示ではなく、製造地の表示がなされている。これにより、輸入小麦でありながら、「小麦粉(国内製造)」などの表示がなされ、多くの消費者に国産小麦が使用されていると誤解を今与えている状況です。 これについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。改善すべきだと思われているでしょうか。
○河野国務大臣 対象原材料が加工食品の原産地について製造された地名を表示することを原則としている趣旨は、中間加工原材料を使用している場合、当該原材料の調達先が変わることや、当該加工原材料の生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことによるものでございます。 他方、加工食品の原材料であっても、原産地が客観的に確認できる場合には、原産地を表示することは可能でございます。 引き続き、制度の普及啓発、周知徹底をしてまいりたいと思います。
○山田(勝)委員 終わります。ありがとうございました。
○稲田委員長 次に、本村伸子さん。
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 統一協会の被害の深刻さの中で作られました、法人等による寄附の不当勧誘防止法に基づく処分基準を作るに当たりまして行われたパブリックコメントに寄せられた意見の件数、肯定的な意見、そして否定的な意見はそれぞれ何件だったのかという点、伺いたいと思います。
○真渕政府参考人 お答えいたします。 御指摘のパブリックコメントでございますけれども、本年二月一日から三月二日まで行われまして、百十一件の意見が寄せられたところでございます。意見の概要とそれに対する考え方は、本年四月十七日に公表しているとおりでございます。 寄せられた意見について、肯定的なものなのか、否定的なものなのかというお尋ねがございましたけれども、そういった判断は行っておりませんで、それぞれの意見について精査をして、最終的に処分基準等の策定を行っているところでございます。
○本村委員 寄せられた意見の主なものを紹介していただきたいと思います。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 主な意見といたしましては、処分基準等の中の、法第七条に関する部分に関する意見よりも第六条に関する部分に対するものが相対的に多く寄せられたところでございまして、その内容といたしましては、処分基準等に関する記述の追加ですとか内容の明確化を求めるといった、そういった意見が見られたところでございます。そのほか、関係行政機関の間での協力を得ることですとか、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由への十分な配慮を求めるといった意見が見られたところでございます。
○本村委員 このパブリックコメントに寄せられました意見を見させていただきましたけれども、今御紹介していただいたのとはかなり印象が違うなというふうに思っております。 例えば、全体に関する意見なんですけれども、せっかく法律ができたが、行政が動けない厳しい基準では、意味のない法律になってしまうという意見や、該当条件が厳し過ぎて実効性があるとは到底思えないという意見や、条件をもっと考えてという意見や、条件が厳し過ぎて、防止する気がないように見える、厳し過ぎないか、何やかんや理由をつけて団体側を守ろうとしているように感じる、被害者を救済することを優先した条件にしませんかという御意見や、適用要件が厳し過ぎる、本当に被害者救済をするつもりがあるのか非常に疑わしいなど、こういう意見がございます。 そして、今回、家族に対する配慮義務もございますけれども、その点に関しまして、こういう御意見がございました。私の幼少期は、2個人が法人等への寄附をし始めたことでその家族の生活レベルが著しく低下して学費や食費にも事欠くような状況が生じているときに適応する、親に依存して生きていくしかなかった幼い私はどうやってそれを、著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる根拠をそろえて提出できるかよく考えてほしい、それは非常に困難であり、この案を骨抜きにして実効性のないものにしているという御意見がございました。 大臣は、このパブリックコメントに寄せられた意見を受けてどのようにお感じになっているのか、御見解を伺いたいと思います。
○河野国務大臣 政府といたしましては、衆参における精力的な議論の結果成立した法律により与えられた任務をしっかりと果たしていくことが重要であると考えており、処分基準等にのっとり、法を適切に運用し、不当勧誘が疑われる事案について、禁止行為等の事実を認めた場合には、ちゅうちょなく必要な行政措置を行っていくことが重要であると考えております。
○本村委員 今申し上げました食事や学費にも事欠くような状況が生じているというときに、それを客観的に認めることができる場合の、この処分基準の中には、判決があるとか、パブリックコメントや国会審議を受けて新たに加えていただいた部分だというふうに思いますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において法人等への弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合というふうにございます。 これで、どうやって子供さんの苦境を救済をし、保護を図ることができるんでしょうか。報告徴収はどうやって行われるのか、どうやって勧告にまで結びつけるおつもりなのか、その点、御説明をいただきたいと思います。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 調査の在り方についてお尋ねがございましたけれども、他の法律と同様に、我々、法律に基づきまして、必要があれば様々な情報を調査権限の範囲内で収集いたしまして、法と証拠にのっとって判断をしていくということでございます。
○本村委員 では、子供さんが、こうやって家族が寄附をして、その子供さんの食費、食料ですとか学費が著しく事欠くような、そういう状況があるという場合は、どうやって情報を収集をして、どうやって勧告に結びつけるのかというのをもう少し具体的にお示しをいただきたいと思います。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 具体的な調査手法につきましては、調査の対象事業者、対象法人等において調査逃れといったようなことを誘発いたしますので、具体的な手法については答えを控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、基礎データを様々収集したり、関係者から話を聞いたりといったようなことを行って、証拠収集を行っていくということでございます。
○本村委員 ですから、判決ですとか、民事調停ですとか、国民生活センターの重要消費者紛争解決手続においてのそうした手続以外でも、例えば、児童相談所と連携をしていくですとか、あるいは法務省のミニレターなんかの情報もあるかというふうに思いますけれども、そうした情報で勧告まで持っていくということができるということでしょうか。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案ごとの判断になってまいりますので、この場で、確実に委員御指摘のような形でできるかということについては、この段階では何とも申し上げにくいところでございます。
○本村委員 是非、ここに、処分基準に書いてある民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続、あるいは判決、これ以外でも子供たちを救済するために動いていただくというお約束を大臣にしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 処分基準等にのっとり、法を適切に運用してまいります。
○本村委員 それでは子供たちの苦境を救うことができないから申し上げているわけでございます。是非、消費者庁でこの部分を検討していただきたいというふうに思っております。 以前、質問をさせていただいて、消費者庁に、寄附の不当勧誘に係る情報提供のフォームを分かりやすくホームページに載せてほしいということを求めましたところ、大臣が御答弁いただいて、トップページに掲載されるということになって、それはよかったわけですけれども、この情報提供の受付の状況が四月の分発表をされました。 資料にお出しをしているわけですけれども、全体は百十六件の情報が寄せられ、そのうち、不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報は十八件というふうになっております。この部分で、どのくらいの法人の数だったのかという点、そして、内容の分析についてお示しをいただきたいというふうに思います。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 今回公表をさせていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがございますので、既に河野大臣が五月九日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。
○本村委員 情報開示が遅れて被害が出続けるという統一協会の被害のようなことがまた繰り返されるということがあってはならないというふうに思っております。 その点では、消費生活センターに寄せられた情報は件数を開示するということだったんですけれども、この情報フォームに寄せられました消費者庁に直接来た情報は、どのようなもので、どういうふうに対応したのか、しているのか、お示しをいただきたいというふうに思います。 二つ続けて御質問させていただきたいんですけれども、消費生活センター等へ来た情報提供、これはどういうふうに対応しているのかという点もお示しをいただきたいと思います。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、今年の四月一日から運用している専用の情報提供フォームによりまして、委員御指摘のとおり、寄附の不当な勧誘を行っていると疑われる情報を求めているところでございます。 寄せられた情報の内容につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、寄せられた全ての情報について、一件一件丁寧に精査をいたしまして、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれる情報に接した場合には、法に基づいて適切に対応することとしております。 また、消費生活センター等へ寄せられた情報につきましても、同様の対応をしているところでございます。 なお、個別の消費者の御相談につきましては、各地の消費生活センター等の相談員が助言を行うなど、適切に対応しているものと承知をしております。
○本村委員 もう一つお伺いしたいのが、法テラスに設置をされております霊感商法等の対応ダイヤルへ情報提供されたケースがあるというふうに思いますけれども、端的に、どのように対応されているのか、お示しをいただきたいと思います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法テラスの霊感商法等対応ダイヤルですが、旧統一教会問題やこれと同種の問題に関する相談を受け付けておりまして、寄附の勧誘を含む金銭的トラブルや心の悩み、親族関係の問題等、様々な相談が寄せられております。 法テラスでは、これらの相談が寄せられた場合には、寄附の勧誘に関する相談を含めまして、問題の総合的解決を図るために、配置した弁護士や心理専門職等の知見を活用して、関係機関等と連携しながら適切な相談機関等を案内するなど、必要な対応を行っているところでありますし、法務省では、こうした相談に関する情報について、消費者庁に適切に提供しているところでございます。 法務省といたしましては、引き続き、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えています。
○本村委員 被害者の救済のためにも、是非引き続き対応していただきたいと思うのですが、被害者救済を更に充実をさせていくという観点から、寄附の不当勧誘が疑われる内容の分析、検証というのも必要だというふうに思いますけれども、それ以外の情報もしっかりと検証をし、次の施策に生かしていただくことが必要だというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
○河野国務大臣 そこはおっしゃるとおりだと思います。不当寄附勧誘防止法の施行状況あるいは経済社会情勢の変化などを勘案しつつ、しっかり対応してまいりたいと思います。
○本村委員 もし可能でありましたら、不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報以外の情報の分析結果について、もしあれば、お示しをいただきたいと思います。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁といたしましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたけれども、衆参における精力的な議論の結果成立した法律によって与えられた任務をしっかりと果たしていくことが最重要であるというふうに考えておりまして、法律に違反する疑いのある事実に接した場合には、ちゅうちょなく必要な行政措置等を行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
○本村委員 この表にあります寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報以外のものの分析をお願いしたわけですけれども、時間が来てしまいましたので、是非、そうしたこともしていただいて、次の被害者救済のための施策に生かしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 〔委員長退席、井原委員長代理着席〕
○井原委員長代理 次に、岬麻紀さん。
○岬委員 皆様、お疲れさまでございます。日本維新の会、岬麻紀でございます。 質問時間二十七分間、本日、差し替えで担当させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、三つの柱を用意しております。中古車販売等におけるトラブルや不正車検について、そして、若者とSNSの問題について、そして最後に、闇バイトについてでございます。 まず最初に、昨年十一月十五日に当委員会の浅川委員が質問いたしました中古車販売問題から取り上げさせていただきます。 この事例は、お客様がある中古車を購入する際に、車高が低くなっていると感じて、販売担当者にノーマルサスペンションであるかを確認してから契約をしたわけですが、実際にはノーマルではなく改造されていた。しかし、ノーマルよりも高価なサスペンションであったために問題は表面化せず、お客様としては、高価であったかどうかというよりは、ノーマルなサスペンションに換えてほしい、戻してほしいと希望していました。一方、販売店の担当者は、上司へ、お客様は納得して購入をされていたと報告をしています。更に上のブロック長、営業本部長にも同様の報告をされており、これは虚偽報告ではないでしょうか。また、このような場合、お客様側、消費者側はどのようにしたらいいのでしょうか。 さらに、この販売店では、高級タイヤに取り替えたとうそをついて安価なタイヤを使い、その差額を利益にしていたであるとか、お客様のタイヤにねじを突き立て、パンクをわざとさせた上で工賃を請求している。さらには、オイル交換、最小限の量で一リットルしか入れていない。この件は、スタッフの間でLINEにおいて、完全犯罪をしているというような有様でございます。 まず、このような事例に対して、消費者庁の見解についてお聞かせください。
○片岡政府参考人 お答えを申し上げます。 事前の勉強レクのときにも、消費者志向経営についてのお話をいただいていたというふうに理解をしておりますけれども、消費者志向経営につきましては、事業者が消費者の声を聞いて、かつ事業活動に生かしていくことを基本としておりまして、様々な社会的な課題の解決に向けて事業者と消費者が共創、協働することを重視するというものでございます。 消費者志向経営の実践の輪を広げていくと同時に、消費者志向経営を実践する事業者の製品、サービスを消費者が選択することで、更に消費者志向経営の取組が広がる好循環を消費者庁としては重視しているところでございます。 お尋ねの、消費者対応に誠実ではないのではないかという企業に関してでございますけれども、消費者対応に誠実で真摯に向き合う事業者が消費者の支持や理解を受けることになるというふうに考えてございます。そういう意味で、消費者庁としては、しっかりそのような事業者をサポートして、消費者志向経営の輪を広げていきたいというふうに考えてございますし、同時に、消費者に対しては、消費者志向経営を実践する企業をサポートするように啓発を行っていきたいというふうに考えているところでございます。
○岬委員 ありがとうございます。 ただ、この問題の企業は、全国に約二百六十店舗、従業員数はおよそ六千人、年商は七千億円という規模でございます。にもかかわらず、コンプライアンス室であるとかお客様相談窓口はないという状況でございました。全く、今お話しいただいた消費者志向経営とはほど遠いと感じますが、この点に関してはどのような対策や指導がされているのでしょうか。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者志向経営につきましては、まさに、消費者相談を受けるですとか、あるいは消費者の声を真摯に聞くということを重視するということで取組を進めているものでございます。 そういうことを行っていない企業に対しては、むしろ、我々、消費者志向経営の取組を推進していく中で、消費者志向経営を実践していただくということが大事だろうというふうに考えておりますので、まずは消費者志向経営の取組の推進をしていきたいというふうに考えてございます。
○岬委員 ありがとうございます。 そういった消費者側は、国民生活センターですとか消費者生活センターに相談をしたとしても、結局、最終的には納得のいかないまま泣き寝入りをせざるを得ないという消費者、まだまだ多くいるのではないでしょうか。 今回の事例は、中古車の購入という事例でトラブルだったわけですが、大事なのは、消費者側が求めている品物であるとかサービスを納得して購入できているかどうか、また、売る側、買う側が適正な取引、契約ができているか、売買がきちんと成立しているかであると考えております。 さらに、この事例は、車検においても不正がございます。通常は整備士ではなく、特別な資格を有する必要がございますけれども、ここの会社で行っていた車検、無資格の整備士であることが分かっております。にもかかわらず、提出した書類には有資格者の名前を代筆していたという、これも常態化している。どのように検査をしたら実際見つけられるのでしょうか。これは抜き打ち検査もされているとお話をいただきましたけれども、抜き打ち検査で見つけられるんでしょうか。 このような状況は、ほかの会社にもあり得ることだと思います。車検不正に対しての監視、対策、どのようにされているんでしょうか。国交省、お願いします。
○野津政府参考人 不正車検対策についてお答え申し上げます。 自動車の検査は、安全な車社会の維持のために大変重要であると考えておりまして、国に代わって検査を行う指定自動車整備事業者、いわゆる民間車検場でございますけれども、この責任は極めて重いものでございます。 国交省におきましては、事業者に対する不正車検の情報を収集するための通報窓口を設置いたしまして、情報が提供された場合には、迅速に抜き打ちで立入検査を実施いたします。また、立入検査の結果を踏まえまして、事業者に対して行政処分を行うなど、厳格な措置を講じているところであります。最も重たい処分では、指定の取消しということで、二年間は同じ業務ができないというような対応がございます。 引き続き、不正車検の防止にしっかりと取り組むことによりまして、自動車ユーザーの安全、安心の確保に努めてまいります。 〔井原委員長代理退席、委員長着席〕
○岬委員 ありがとうございます。 今お話しいただいたように、実際には、今年の三月、九州運輸局の発表によれば、この会社は、記録に残っている二〇二〇年十二月から四月現在まで、五十八台のスピードメーター検査を行わず保安基準適合証が交付されていたことも分かっております。このような不正が行われました車両台数、期間内だけでも千台とも言われているんです。いつ何どき思わぬ事故につながるかも分かりません。この件は、三月二十九日、朝日新聞によりますと、今おっしゃっていただいた、一番重いと言われる、厳罰ということで、民間車検場の指定の取消処分を行ったとされております。 さて、一問飛ばしまして、令和五年の三月二十二日、国民生活センターの「増加する中古自動車の売却トラブル」という報道を見ますと、中古車売却に関する二〇二一年度の相談件数は、前年度の一・二五倍になっています。増加傾向にあるんですが、この背景にどんなものがあるかと調べましたところ、新車販売台数の減少であるとか中古車買取りの強化であるとか、また、契約当事者が高年齢化をしているという分析がされています。 さて、ここでなんですけれども、売却相談件数以外にも、実際にどのような相談、またトラブル、内容やケースがあるのでしょうか、教えてください。
○植田政府参考人 お答えいたします。 自動車の購入、売却等に関する相談でございますけれども、全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに寄せられております相談件数をまず申し上げます。 二〇二〇年度には一万二千六百八十四件、二〇二一年度には一万二千六百三十一件、二〇二二年度には一万二千六百三十四件寄せられております。 なお、このうち、今御指摘ございました中古車につきましての購入、売却等に関する相談につきましては、二〇二〇年度には七千百一件、二〇二一年度には七千二百三十七件、二〇二二年度には七千百二十三件でございました。 相談事例でございますけれども、例えば、売却の契約後すぐにキャンセルを申し出たら、すぐに申し出たにもかかわらず高額なキャンセル料を提示されたという事例、それから、購入した中古車に、今御指摘もあったかもしれませんが、今現在の走行距離よりも多い距離の点検シールを見つけたといったような相談が寄せられておるところでございます。 消費生活センターでは、消費生活相談員が消費者に代わって自動車の販売店舗との交渉を行う、いわゆるあっせんを行っておりますけれども、問題解決に向けた方策の助言として、自動車販売の関連団体の相談先を紹介するなどもしておりまして、解決に導く支援に努めておるところでございます。 消費者庁としましても、情報提供など、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○岬委員 ありがとうございます。 中古車といえども、自動車というのは、どの御家庭でも大きなお買物の一つではないかと考えます。売るにしても買うにしても、その被害額は総体的には大きくなるのではないでしょうか。 消費者庁としても、車の売買に関する実態調査を引き続き行っていただきまして、必要があれば、それなりの対策であるとか、また処置をしていただきたいのですが、今後とも、消費者がとにかく泣き寝入りをしてしまわないような対策が必要である、また、泣き寝入りをしないような救済も実際に必要であると考えます。相談しているだけでは、ただ結局泣き寝入りなわけです。 その辺りの見解、大臣、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 おっしゃるように、中古車といえども結構な金額になりますし、最近は、半導体不足で新車の納入が遅れるということで、中古車の価格が上がるというようなこともございます。 消費者庁といたしましても、相談を受けるだけでなく、公正取引協議会を始め様々な関係団体のところにあっせんの仲介を行う、あるいは、消費生活センターそのものであっせんを行うというようなこともやっておりますが、国交省と緊密に情報を連携しながら、泣き寝入りにならないような対応をしっかりやってまいりたいと思います。
○岬委員 ありがとうございます。是非ともよろしくお願い申し上げます。 それでは、次の柱、二つ目です。若者とSNSの問題について取り上げます。 この問題は、昨年の十二月の二日、日経新聞にも取り上げられていますが、マルチ商法のトラブルが、これからは、物品の販売から暗号資産であるとか投資のもうけ話にシフトをしているということです。物なしマルチ商法と呼ばれているようですが、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は、十年間で倍増しております。 この物なしマルチ商法の全体の相談件数に占める割合ですが、二〇一二年度、約二割程度だったものが、二〇一七年から二〇二一年度になると五割を超えております。また、二〇二一年度は、過去十年で最も高い五六%でした。特に目立つのが、全体に占める二十代の相談割合が増加しているというもので、本日お配りをしております資料の一枚目に、そのグラフが載っております。 そこで、まず質問です。 相談件数の推移につきまして、最新のものではなかったんですね、私が見つけたものが。これは二〇一九年のものがありましたけれども、まずは最新の数字を教えていただきたいということと、二十代を中心とした若者世代が標的になっている、増えている原因はどこにあるとお考えでしょうか、教えてください。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 まず、相談件数についてでございますけれども、国民生活センターによりますと、いわゆる物なしマルチ商法に関する相談件数は、ここ最近では、二〇一九年度以降減少しつつあるんですけれども、過去十年間で見ますと、二〇二二年度における相談件数が三千五百五十九件でございまして、十年前の二〇一三年度の相談件数と比べると約一・七倍となっております。 また、物なしマルチ商法について、契約当事者の年代別に見ますと、委員御指摘のように二十歳代の割合が高まっておりまして、二〇二二年度における二十歳代の割合は約四六・二%でございまして、二〇一三年度における二十歳代の割合に比べると約二倍となっているところでございます。 また、若者が多いことの要因についてお尋ねがございました。様々な要因があり得るというふうに思いますけれども、知識や経験が不足していることですとか、経済的な余裕もなく、コミュニケーションに対する苦手意識を持つといった脆弱性を抱えている若者が、その脆弱性につけ込まれてトラブルに巻き込まれるケースが少なくないと考えられるところでございます。
○岬委員 ありがとうございます。 やはり、ここで問題になっているのは、SNSなどで勧誘をされて、マルチ商法とは知らずに手を出してしまった、そうすることによって、自分が詐欺や被害に遭うという自覚がないまま、いつの間にかマルチ商法に巻き込まれていく、気がついたときには取り返しがつかなくて、被害に遭ってしまった後、どうしていいか分からないと困ってしまうというようなことが挙げられるかと思います。時には、いつの間にやら被害者ではなく加害者の側に加担をしてしまっているというケースもあるかと思います。 これは何も若者に限ったことではなく、国民全体に可能性があるということで、国民全体の中で意識を高めて防いでいかなくてはならないと考えますが、ここに関しては、大臣、どのような御見解でしょうか。
○河野国務大臣 SNSをきっかけに消費者被害に遭うというのは、これは全世代で増えておりまして、やはり、情報リテラシーとか、あるいは加害者にならないような情報モラルというものをきちっと啓発をしていく必要は非常に重要だというふうに思っております。 それから、もう一つ、悪質商法被害の未然防止のためには、消費者が気づいて、これは駄目だと思ったら断る、あるいは相談をする、そういう消費者の力を増やしていくということも大切だと思っております。 また、何かあったときにすぐに相談をしていただく一八八(いやや)が実は余り周知されておらなくて、これはちょっと問題だと思っておりますので、様々な方法で、この一八八番にいち早く御相談くださいということは、もう少し力を入れていかなければいけないのかなというふうに思っております。
○岬委員 ありがとうございます。 若者世代若しくは高齢者世代というのは、今お話しいただいたように、なかなか、行き詰まってしまったときに、次、ではどうしたらいいのか、助けてほしいという、それを、どこに、誰に伝えたらいいのか、そこの知識も不足しているのではないかと考えます。 それでは、その延長線上でも考えられるんですけれども、闇バイトについても触れていきます。 これは、SNSですとか求人サイトで募集をされておりますが、いわゆる短時間で高収入が得られるという甘い誘い文句で危険な凶悪事件の実行犯に手を染めてしまっていく、このような犯罪が、三割ほどがこの闇バイトの応募から始まっていると言われております。 また、一旦入ってしまうと、一旦手を染めてしまうと、なかなかそこから抜け出せない。例えば、いろいろな自分の情報を相手側に提供してしまっていることから、やめるんだったら家族に言ってやるぞとか、家族がどうなってもいいのかとか、そういった脅迫を受けて、自分はもうやめたい、足を洗いたいと思っても、それがもうできないところまで追い込まれていってしまう、そういった危険がございます。 例えば、記憶に新しいところでは、五月八日、銀座の強盗事件も、皆さん、ございました。これも、逮捕された四名はいずれも十代ということで、犯罪の実行役を募る闇バイトに応募していた可能性で、今、捜査が進んでいると思われます。 また、SNSの実行犯を募集する手口、これは強盗であるとか、また特殊詐欺事案に関する緊急対策プランが策定されたことも伺っております。これは資料の二枚目に、皆様にも配付をしております。 まず、この闇バイトに対する対策、どのように警察庁はお考えでしょうか。
○谷政府参考人 お答えいたします。 SNSで実行犯を募集する手口による強盗等の事件が広域で発生しているなどの情勢を踏まえて、本年三月、犯罪対策閣僚会議において、SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プランが決定されたところでございます。 緊急対策プランは、実行犯を生まないための対策、実行を容易にするツールを根絶するための対策、被害に遭わない環境を構築するための対策、首謀者を含む被疑者を早期に検挙するための対策、この四つの柱で早急に取り組むべき対策を掲げております。 このうち、闇バイトを通じ実行犯を生まないための対策といたしましては、例えば、SNS上の闇バイト情報に関する情報収集、削除、取締り等の推進、青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育、啓発などの対策を掲げているところでございます。 警察といたしましても、本プランに基づき、幅広い省庁と協力しながら、一層強力な対策を推進するとともに、犯罪者グループの実態の解明、検挙を更に推進していくこととしております。
○岬委員 ありがとうございます。 もちろん、いろいろ対策は進んでいると思いますし、本日の日経新聞にも、特殊詐欺再増加ということで、対策を急ぐという記事も見つけました。緊急対策プランにおいて、AIで闇バイトに関する投稿を早期に発見をして、ネット事業者などに削除を求めていくというような対策も進んでいるとお聞きをしました。 一問飛ばしまして、ただ、AIでどれだけ読み込んで、学習をさせて、今まさにやっている最中だとのレクをいただきましたけれども、準備を経て、九月ぐらいをめどに実際にそれを取り入れてやっていこうと進んでいるということですが、この募集投稿、SNSや、その事業者に対して削除を求めても、これは任意であるというところが、これで実際の実効性があるのかなというのが大変疑問にございます。闇バイト投稿を発見はしたけれども、削除をしてくださいと要請もしたけれども削除はされない、そうすると、被害は結局食い止められないとなります。 その辺り、この実効性の確保はどのような対策を考えていらっしゃいますか。
○大橋政府参考人 お答えさせていただきます。 有害情報の削除の実効性を確保するためには、プロバイダー等の事業者やサイト管理者等の協力が必要不可欠であると認識しております。 本年二月に、プロバイダー等の事業者団体で構成する違法情報等対応連絡会において、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説が改訂されたところ、その中で、具体的な仕事の内容を明らかにせず著しく高額な報酬の支払いを示唆する投稿などが禁止事項に含まれたことを明示されたものと承知しております。 これを受けまして、警察庁では、総務省と連携し、プロバイダー等の事業者に対しまして、契約約款の見直し等の検討を依頼するとともに、都道府県警察に対し、これらの事業者と積極的に連絡するよう指示したところであります。 引き続き、これら民間事業者等とも緊密に連携し、削除の実効性を確保してまいります。
○岬委員 ありがとうございます。 若者、十代、二十代が、このように、軽い気持ちで手を染めてしまったことによって、大切な自分たちの人生の将来を、未来を潰しかねないということになりますので、是非とも実効性のあることを進めていただきたいと思います。 また、三月三十日、当委員会の質疑においても、このSNSの問題を取り上げられておりました。闇バイト、軽い気持ちでアルバイトとして犯罪に加担してしまう若者、また、その被害に遭う大半は高齢者であるということから、教育や啓発の取組の大切さに関しまして、このとき河野大臣からは、情報リテラシー、情報モラルの重要性に関する意識を高めていく必要があると御答弁をいただいております。 ここで、若者の将来や未来を守るために重要だという観点から、どのような取組、強化をされているんでしょうか、教えてください。
○友井政府参考人 お答えをいたします。 警察におきましては、委員御指摘の緊急対策プランを踏まえまして、少年が、事の重大性を認識することなくアルバイト感覚で犯罪に加担してしまうことのないよう、広報啓発を強化しているところです。 具体的には、非行防止教室等を始めとする様々な機会におきまして、SNS等で募集される違法、悪質な求人広告には、違法行為であることが明示されていなくても、他の業務では考えられない高額な報酬が提示されている、求人内容から要求される資格や経験が不問となっているといった特徴があることや、これらに応募した少年が、認識がないまま重大な犯罪に加担させられ、犯罪の首謀者から都合よく利用され、いわば捨て駒とされている実態等につきまして情報発信を推進しております。 また、こうした情報発信に当たっては、学校のほか少年院等と連携をしまして非行防止教室を実施したり、SNS等を活用するなどしており、学校に通っていない者も含め、少年の心に響く広報啓発に力を入れてまいりたいと考えております。
○岬委員 ありがとうございます。 もちろん、学校や教育現場の特別教室などで開くというのは、私も子供を育てている中で、PTAを長くやっておりました。薬物の乱用の恐ろしさであるとか、SNSの誹謗中傷がどんなに残酷なことであるのか。 そういったことはありますから、同じように教育も推進をされていると思いますが、今ちらっとおっしゃいましたけれども、やはり、学校に行っている子ではない、学校にも行けない、また、居場所がない、そういった若者たちが、手軽に収入源となるということで手を染めてしまう可能性があります。そういった、該当しない、こぼれ落ちてしまう、例えば、東京であればトー横キッズと言われている人たち、これは名古屋や大阪にもあります、そういった人たちにはどのようにアプローチをしていらっしゃるんでしょうか。
○友井政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、警察からの情報発信に当たりましては、少年院や鑑別所等といった機関と連携をいたしまして非行防止教室を実施しております。また、これらの少年が利用するSNS等といったメディアを活用するなどいたしまして、学校に通っていない、御指摘のような少年も含め、そういった少年の心に響く広報啓発に力を入れているところであり、引き続き、こういった取組を推進してまいりたいと考えております。
○岬委員 ありがとうございます。 是非、現場対応をしっかりとやっていただいて、行き場のない子供たちがどんどんどんどん悪い方に行ってしまわないように食い止めをしていただきますよう、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。 しかし、こういった現実がある中で、省庁の連携、総力を結集して、是非とも主犯格と言われる人たちをしっかりと検挙していただきたいと思います。 なぜならば、先ほども捨て駒というお言葉を使われたように、元を断たなければ、そういった方々はどんどんこれからも増えていく可能性は十分にあります。そういった辺りはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○稲田委員長 警察庁親家長官官房審議官、質疑時間が来ております。簡潔にお願いいたします。
○親家政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような、犯罪者グループ等が敢行する強盗や特殊詐欺などにつきましては、犯罪の実行行為者だけではなく、その背後にいる首謀者やグループリーダーなどの中枢被疑者を検挙することが重要となると認識しているところでございます。 警察におきましては、引き続き、検挙した被疑者等の供述や押収物を精査するなどして上位被疑者への突き上げ捜査を徹底するとともに、事件の背後にいると見られる暴力団等の取締りを多角的に行うことなどにより、グループの実態解明や首謀者等の検挙につなげていきたいと考えているところでございます。
○岬委員 お時間いっぱいまでお答えいただき、ありがとうございました。 元を断たなければ、高校生、十代、二十代、若者の将来、未来を守れません。犯罪グループ等の根絶、是非ともよろしくお願いいたします。 本日は、ありがとうございました。
○稲田委員長 次に、田中健さん。
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。 今回も、立憲さん、維新さんから時間の御配慮をいただきました。ありがとうございます。 私からは、ITの規制という問題についてお伺いをしたいと思っています。 EUで四月末に、GAFAなど巨大IT企業への規制が発表をされました。その規制では、オンライン上の違法コンテンツの排除や、広告の適正表示を求めています。 また、イギリスでも、定額契約の解除をしやすくしたり、口コミの評価対策の義務化などを盛り込んだ法案が発表されております。 ヨーロッパでどんどんと進む巨大ITに対する具体的な規制に対してどのように考えていらっしゃるのか、消費者保護の観点から同じようなスタンスを取っていくのか、大臣の見解をまず伺いたいと思います。
○河野国務大臣 EUにおきましては、デジタル市場法、あるいはデジタルサービス法といった新たな規制に基づいて、プラットフォーム事業者に対し、一定の行為規制を課すなどの対応を行っていると承知をしております。 我が国におきましては、デジタルプラットフォームに関して、消費者庁所管の取引デジタルプラットフォーム消費者保護法、あるいは経済産業省所管の取引透明化法に基づいて、規制の大枠を法律で定めながら詳細を事業者の自主的な取組に委ねる共同規制の手法を通じて消費者の保護を図るように施策を講じているところでございます。 プラットフォーム事業者によるサービスが適切に消費者に提供され、消費者がその利便性を享受して、安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるように、消費者保護とイノベーションの両立の観点から引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 基本的にこれを所管する公正取引委員会にも今日は来ていただいておりますので、具体的に話をお聞きをさせていただきたいと思います。 巨大IT企業の産業規模は既に日本の全上場企業をしのぐ規模でありまして、時価総額で見ても、例えば、GAFAプラスMの、GAFAMの時価総額は一千兆円にも及んでいます。これは、日本のメディア産業やITコンテンツ産業から過剰な付加価値がこのGAFAMに流れている状況の結果とも言えます。アメリカ国内でさえ、コンテンツ産業やメディア産業、消費者団体が、過剰な利益の集積に対して危機感を持ち、裁判や行政機関への訴えを行っているほどであります。 日本の公正取引委員会は、こうした過剰でいびつな企業群に対してどういう認識でいるのか。独占禁止法の第一条には、私的独占を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止ということが掲げられています。この条項に反しているのではないかと思っておりますが、認識を伺います。
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のGAFAMのようなデジタルプラットフォーム事業者がそのマーケットパワーを背景に競争制限的な行為を行うことにより競争環境を阻害するようなことがあれば、独占禁止法上、問題となるおそれがある、このように考えております。 そのため、公正取引委員会といたしましては、これまでも、デジタルプラットフォーム事業者に関する競争上の問題につきまして、独占禁止法の執行と、実態調査等を通じた競争環境の整備の両面におきまして、重点的に取り組んでおります。 また、内閣のデジタル市場競争本部を中心とした、政府全体での今後の具体的な政策の方向性に関する議論にも参画をしております。 引き続き、関係する省庁とも緊密に連携しながら、デジタルプラットフォーム事業者に関する競争上の問題に関しまして、厳正、的確な法執行や競争環境の整備に積極的に取り組んでまいりたい、このように考えております。
○田中(健)委員 独占禁止法にこれは当たるというような観点で、これから具体的な施策を進めていくということでありますので、是非その取組に期待をしていきたいと思っています。 その中で、先日あったG7デジタル大臣会合でもこの問題についての議論が行われておりました。閣僚宣言の中では、「デジタル競争」において、「迅速かつ効果的に、固定化した市場支配力に起因する問題に対処し、競争を促進し、イノベーションを活性化させる」とあります。 今後、我が国が率先してこの問題に対処していく必要があると考えておりますが、河野大臣はこの宣言の取りまとめでも責任者でありました。ちょっと今日は大臣に、デジタル大臣という立場ではないんですが、この現状をどう考えて動いていくつもりか、御見解があればお聞かせください。
○河野国務大臣 当委員会はデジタル大臣の所管外でございます。
○田中(健)委員 また、じゃ、デジタル庁のときにお聞かせをいただければと思っています。 それでは、公正取引委員会の個別の問題について伺いたいと思います。 公正取引委員会が本年二月に発表した、モバイルOS等に関する実態調査報告が出されておりましたが、これは、一度スマホを持つと、モバイルOSやアプリストアには、アップルかグーグルにロックインされて、なかなか競争が働かないと指摘をしています。 こうした市場のゆがみが、自分の欲しいサービスが利用できないなど、消費者にマイナスに働いている事例が出てきており、明らかにこの問題というのは是正すべきであるというふうに指摘もされています。 この状況に対して、公正取引委員会としてはどう考え、対処を考えていくのか、伺います。
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の実態調査報告書におきましては、グーグルやアップルが、十分な競争圧力が働いていないモバイルOS市場やアプリ流通サービス市場における立場を利用して自社のアプリなどを優遇する行為などにつきまして、独禁法上の考え方を整理しております。 一例を申しますと、グーグルやアップルが、デフォルト設定されたアプリを変更するプロセスを複雑にしたりすることによって、消費者の合理的な選択に影響を与え、その結果として、競合のアプリ事業者が排除されるような場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあるというふうに指摘しております。 さらに、モバイルOS市場やアプリ流通サービス市場における健全な競争環境の整備でありますとか、あるいはアプリ市場などにおける独占禁止法違反行為の未然防止などを図ることにより、独占禁止法の執行による対応を補完できるということから、必要な範囲で法律による制度整備を行うことが有効であるとの考え方を明らかにしております。 現在、内閣のデジタル市場競争本部の下で、この実態調査報告書の内容も踏まえながら、モバイルエコシステムに関する競争評価の作業が行われております。公正取引委員会といたしましては、内閣官房を始め関係省庁とも緊密に連携しながら、我が国の今後の具体的な政策の方向性に関する議論に積極的に参画してまいりたい、このように考えております。
○田中(健)委員 問題認識を同じくしていただいて、ありがとうございます。 その中で、特にアプリの事業者の排除ということを取り上げていただきました。日本やアメリカの様々なコンテンツ産業が、このような問題について声を上げ始めています。公正取引委員会は、今の調査の中にこう書いてあります。「アプリストア運営に要した費用とアプリストア運営により得た手数料等の収入を明らかにするとともに、アプリストアを利用する他のアプリ提供事業者に適用する手数料の水準や課金料金表について、一定額以上の手数料を支払っている事業者など合理的な範囲を前提として、積極的に個別交渉に応じることが望ましい。」というふうに書いてあります。明確にこれは示しております。 ここまで方針を示した以上、このように個別交渉というのをアプリ事業者等が行うことについて、政府としてはどういう支援を考えられるのか、またそういうことができるのか、お聞かせください。
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘いただいたとおり、公正取引委員会の実態調査報告書におきましては、アプリストアの手数料問題につきまして、少なくとも、一定額以上の手数料を支払っているような大規模なアプリ提供事業者であれば、グーグルやアップルなどのアプリストア運営事業者との間での個別交渉は可能であると考えられますことから、そうした交渉に当たっての前提として、グーグルやアップルにおいて、アプリストアの運営に要した費用、あるいは運営により得た手数料などによる収入が透明化されることが望ましい旨指摘しております。 また、この指摘の前提といたしまして、グーグルやアップルが一方的に著しく高額な手数料を決定することにより、他のアプリ提供事業者に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、これは優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがあるとの考え方を示しているところであります。 公正取引委員会としましては、以上のような考え方に基づきまして、グーグルやアップルの対応状況を注視するとともに、独占禁止法上問題となる具体的な案件に接した場合には、厳正、的確に対処してまいる所存でございます。
○田中(健)委員 独占禁止法に当たるということ、また、個別交渉ができる、可能だということを言ったんですが、一般の企業がグーグルとかアップルに個別交渉を望むというのはなかなか考えづらいというか、とても巨大企業に対抗するのが難しいからこそ、この報告書の中で個別交渉が望ましいということまで公正取引委員会が掲げたならば、支援という言い方をしていましたが、何かそれに対して一緒に支えていくような体制が考えられないかというか、これを読むと、アプリ事業者からしたら、そういうことを国としても後押ししてくれるのかなというふうに思うというような話を聞いていますので、是非、もしも具体的な取組があれば教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
○塚田政府参考人 私どもといたしましては、いわゆる民民の取引に介入するということは必ずしも適当ではないというふうに考えておりますけれども、ただいま申し上げましたとおり、このような考え方を示すこと、そして独占禁止法違反行為に対しては厳正、的確に対処していくということ、これによって問題に対処してまいりたい、このように考えております。
○田中(健)委員 今、公正取引委員会からの取組を聞きましたが、政府におかれても、ヨーロッパのような強い姿勢を持って、各国をリードし、巨大IT企業に対してもしっかりとした態度で挑み、適切な競争とともに、消費者の利益、また我が国の産業を育成するという強い姿勢で臨んでほしいと考えておりますが、これまでの質問の経緯を見て、意気込みについて河野大臣からあれば、是非とも一言お願いします。
○河野国務大臣 デジタル化が進む社会の中でも、消費者の利益を守り、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のために、公正取引委員会を始め各省庁連携をして、しっかり対応していきたいと思います。
○田中(健)委員 最後に、私が以前に質問したオンラインカジノについてお聞きをしたいと思います。 この委員会でも議論をしまして、その後、四月二十七日、オンラインカジノでお金を賭けたとして、実はカジノ利用者が送検をされております。これが七年ぶりの事犯ということで、大々的に取り上げられたんですけれども、それについては一定の評価をするんですが、捕まったのが警察官だったということで、余り笑えない結果であったんですけれども。 この送検は、一方で、今まで七年間も逮捕はありませんでしたので、警察はオンラインカジノプレーヤーを摘発するんだ、逮捕するんだということが示された。さらに、消費者庁と一緒に連携をして撲滅キャンペーンを進めているのが一つ形にはなったので、社会的意義はあったんだろうと思っています。 しかしながら、この委員会でも言ったように、その人たち一人一人を、日本人を摘発していってもそれは余り意味がないことでありまして、元々のこのオンラインカジノとの関係、海外との関係ですね、こういったものも整理していかなきゃならないという中で、大臣からこれを整理して取り組んでいただけるという意思を示していただきましたが、この議論の進捗状況、取組をお聞かせいただければと思います。
○河野国務大臣 前回の御質問の後、関係省庁に集まっていただきまして、それぞれ対応を私からお願いをしたところでございます。 具体的に申し上げますと、警察庁に対しては、取締りの強化と周知徹底、対外的な広報、金融庁、金融機関との連携強化。金融庁に対しましては、警察当局からの違法事業者に関する情報提供に係る連携の強化と、情報提供があった場合の無登録事業者への警告。総務省に対しては、オンラインカジノサイトをブロッキングの対象とすることの適否の検討及びそれに相当する措置の検討。経済産業省に対しましては、警察当局からの違法事業者に関する情報提供に関する連携の強化、情報提供があった場合のクレジットカード国際ブランドを通じた海外アクワイアラー、決済代行業者への取引停止要請又は警告。内閣官房ギャンブル依存症対策室には、ギャンブル依存症対策の取りまとめ。これをそれぞれ私から要請をしたところでございまして、しっかりフォローしてまいりたいと思います。
○田中(健)委員 ありがとうございます。 各省庁、それだけの取組、取締り強化を警察庁に言ったからすぐに結果が出たのかどうかはまた分かりませんが、しかしながら、これだけ多くの取組が進み、一日も早く解決に向かって進むことをお願いして、質問を終わります。 以上です。
○稲田委員長 次に、早稲田ゆきさん。
○早稲田委員 立憲民主党の早稲田ゆきでございます。 それでは、質問をさせていただきます。 深夜の鍵開け、それからまた、トイレそれから水回りなどの修理で高額請求された際のクーリングオフについて伺ってまいります。 これは非常にあり得ることで、深夜に鍵を持たずに自動施錠されてしまった、それからまた、夜に限ってということではないんですけれども、水回りのそうしたトラブルということが起こり得ます。そして、特に高齢者の方、独り暮らしの方などは、これで焦ってしまって、とにかく誰かに頼まなければならない、そして地元の業者さんはもうとっくに閉店をしているというような中で、今、無料で配られているマグネット式の水回りのトラブル一一〇番など、これはもうたくさんポストに投げ込まれている状況がありまして、私が聞いたところ、訪問看護に行っていらっしゃる方が、高齢者のお宅にはたくさんそういうものが貼ってあるというふうにおっしゃっていました。 そういうことが背景にある中で、必要のない取替え工事などをされて、そして広告に記載されている金額よりも大幅に、数十万円から百万円以上というようなこと、多額の請求をされるという事案が多発をしております。 国民生活センター、鍵やそれから水回りのトラブルに関する相談、暮らしのレスキューサービス相談を見てみますと、二〇一六年には二千件台だったものが二〇二〇年には五千件を突破いたしまして、二〇二一年は六千八百四十五件と。そしてまた、その半数以上がネット広告を見て頼んだというものでございました。 健康食品やそれから化粧品といった商品、この物だけではなく、このようなサービス、役務であっても特定商取引法上の訪問販売に当たり、同法の九条六項のクーリングオフの対象となること、これが十分知られていないという背景がございます。このことについて周知がされていないのではないかということについて、まず御説明をいただきたいと思います。
○真渕政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、安いネット広告を見て自宅への出張を依頼したけれども、自宅に来てから高額な勧誘を受けて行われる鍵開けですとか水漏れ修理のサービスといったようなものにつきましては、これは訪問販売に該当し得るわけですけれども、そういう場合には、消費者がサービスの提供を受けたとしても、契約書面を受け取った日から八日以内であれば、クーリングオフの対象となってまいります。 これらにつきましては、例えば、消費者庁や国民生活センターによるクーリングオフ制度についての広報活動に加えまして、消費者教育、消費者向けの注意喚起などを通じて周知を行っているところでございます。 消費者庁といたしましては、クーリングオフを始めとする消費者保護に関する制度への消費者理解が向上するよう、教育や周知活動などの必要な取組を今後も進めてまいりたいと考えております。
○早稲田委員 周知徹底を図っていらっしゃるということなんですけれども、なかなかマグネット式の広告には及ばないわけで、そちらの力が強くて、本当に多発をしております。 そこで、大臣に伺いたいわけですけれども、特定商取引法の第九条六項のクーリングオフの対象になったサービスの提供は、民法上、契約のまき戻しということは発生するものの、同法の九条四項で返還できる商品ではないので交通費などの実費相当は差し引かれるかもしれないけれども、技術料は返金の対象となるということ、それからもう一方では、元の状態、鍵が壊れた状態とかトイレを再び詰まらせるというようなことにもちろんならないということ、この二点、非常に重要だと思います。 そして、サービスを受けても、民法の七百三条の不当利得にはならないと理解をするわけですけれども、そのことについて大臣から御説明をいただきたいと思います。
○河野国務大臣 特定商取引法に基づくクーリングオフは、一般消費者の利益の保護という同法の趣旨に基づき、消費者に特段の負担や不利益をかけることなく契約関係から離脱できるような制度となっております。 したがって、訪問販売などクーリングオフが認められる取引に該当する場合、クーリングオフをしたとしても、原状回復が不適切な場合にまでサービスを受ける前の状況に戻すことが求められるものでも、サービスの対価の請求がなされるものでもありません。 委員が御指摘いただきましたように、安いネット広告を見て自宅へ来てもらったものの、自宅へ来てから高額な勧誘を受けて行われる鍵を開けたり水漏れの修理サービスといった場合には、訪問販売に該当する場合として、負担なくクーリングオフができることが多いものと考えられると思います。 確かに、マグネット広告にはちょっと負けているところがあるのは事実だと思いますが、こういうことをもう少し、我々としても、何らかの方法でしっかり今以上に周知徹底しなければならぬと思っております。
○早稲田委員 マグネット広告にはまだ及んでいないから今以上にという御答弁もいただきましたが、とにかく、高齢者の方、独り暮らしの方は、相談する相手がない場合、クーリングオフということに慣れていらっしゃらないので、また、真面目に考えてしまわれるので、特に、前の状態に戻ったらどうしようということの怖さの方が先に立っているのではないかと思われます。 是非、今大臣もおっしゃっていただきましたけれども、大臣の方から高齢者の方に、安心してクーリングオフの相談を、先ほども御答弁の中でありましたが、消費者ホットライン一八八、「いやや」、これの方に相談をするように大臣のメッセージとして御答弁をいただけないでしょうか。
○河野国務大臣 一八八(いやや)になるべく早く御相談くださいということは、これは周知徹底をしていかなければならないと思っておりまして、この一八八(いやや)の認知度がかなり低いなと思っておりますので、そこのところは私からもしっかりメッセージを出していきたいと思います。
○早稲田委員 大臣自らメッセージを出していただくということですので、物でなくても、サービスを受けてもこれをクーリングオフできますよということ、それから元の状態には戻らないということを強く記者会見などでも発信をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次の質問ですが、洗濯用洗剤や柔軟剤などの香害、これについて、これまでも多くの国会質疑が行われております。大臣、またかと思われるかもしれませんけれども、それだけ苦しんでいらっしゃる方が多いということも非常に明白になってきております。 前々任者に当たる井上大臣のときに、消費者庁が音頭を取って作成した五府省の連名のポスターがございます。これは配付資料、ございます。これは、二〇二一年八月には初版で四千部、二二年三月には四千部増刷をしておりまして、都道府県を通じて消費者行政の基礎自治体の窓口に送ったということであります。 これについて参考人に伺いますが、在庫、どのくらい残っていますでしょうか。
○片岡政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のポスターにつきましては、初版とそれから増刷分を含めまして八千部、全部印刷をいたしております。御指摘のように、都道府県・政令指定都市の消費者行政担当課に配付しておりますけれども、その後も個別の必要性に応じて配付をしているところでございまして、現在消費者庁に残っているポスターの在庫は三十部となってございます。
○早稲田委員 今、三十部という残りの数でありまして、ほとんどないに等しいわけですね。 このポスターですけれども、標語の語尾が「困っている人がいるかも?」になっております。これもいろいろ異論が上がっているのは大臣もよく御存じだと思いますけれども、私の地元の鎌倉市でもウェブサイトで、この消費者庁の標語をそのまま引用して「いるかも?」となっておりますし、葉山町では「いるかもしれません。」、そういう標語になっています。 これは厚労省で今エビデンスを見つけるための調査研究が行われておりますけれども、成果が出てくるのはまだ先の先だということであります。しかし、実際に困っていらっしゃる方がいることは事実でありますので、配付資料を御覧いただきたいのですが、埼玉県が今年三月に作成したポスターの方では、「困っている人がいます!」と強く打ち出しております。 こういうことで、やはり注意喚起をするということは非常に重要なのではないかと思いますし、このように在庫もあと三十枚ということでありますから、是非、そろそろ新しいポスターの標語、これを考えていただきたい。その五府省の検討開始、これについてはどのようにお考えでしょうか。
○河野国務大臣 ポスターの在庫、もうほとんどありませんので、お約束どおり、次のポスター、しっかり検討していかなければならないと思っております。また、ポスターだけでなく、ネットに出す文言、その他も併せてしっかり検討させたいと思います。
○早稲田委員 いつ頃でしょうか。是非。四月のときには大河原委員にもお答えを、検討しますとおっしゃっていただきました。もう一か月たっておりますから、大体このぐらいをめどに入るよということをお聞かせいただけると大変、苦しんでいる方のあれになると思います。
○河野国務大臣 なるべく早くと思っております。 ただ、厚労省で今いろいろな研究をやっておりますので、ちょっと省庁間の調整を急がせたいと思います。
○早稲田委員 厚労省の結果が出てからということではないですよね。
○河野国務大臣 そういうわけではありません。もう在庫がなくなりましたので、なるべく早く、新しいものを作るというならば、文言は検討したいと思います。
○早稲田委員 文言は検討したいということをはっきりおっしゃっていただきました。是非検討していただきたいと思います。 大臣の御地元の平塚市、こちらは、消費者庁のポスターじゃなくて、日本消費者連盟が作った「苦しんでいる人がいます」というポスターを学校に掲示をしていただいていると聞いています。河野大臣の任期中に、是非、施策を大きく前に進めていただきたいと思います。 それからもう一つ、最後の質問になりますが、マイクロプラスチックによる海の汚染に関心を持っている有権者が湘南地域は大変多い。海沿いでございますし、私もそうなんですけれども。 私の地元からは、職場や学校、あるいは、御近所が外に干している洗濯物から、洗濯洗剤や柔軟剤の強いにおいで、ぜんそく症状、鼻水、目がちくちく痛む、頭痛、目まいなどに苦しんで、窓も開けられないというような御相談がありました。SDGsの観点からも、豊かな湘南の海を前に、マイクロプラスチックの問題を考えない日はありません、この垂れ流しの状況でいいんでしょうかという内容でございました。 柔軟剤に含まれている香料がマイクロカプセルに入っており、そのマイクロカプセルはマイクロプラスチックの一つであって、海中に流れ出していることはもう分かっておるわけです。 環境省に伺いたいのですけれども、これは業界団体とも、製造メーカーを含むですね、環境省から声がけをして意見交換を行って、そして広報などを消費者向けにやっていただいているということではありますけれども、これは令和二年から始まっていると思いますが、是非もう少し前に進めていただきたい。ただ意見交換をするというだけではなく、海岸漂着物処理推進法も改正をされて、マイクロプラスチックをなくしていこう、抑止をしていこうということでありますので、意見交換の現状がどのようになっているか、改めて伺います。
○針田政府参考人 お答えいたします。 環境省では、御指摘の柔軟剤を含む繊維、人工芝、タイヤなど、海洋に流出するマイクロプラスチックの発生源と言われる製品に関する業界団体と、令和二年度以降、定期的に意見交換を行い、問題意識を共通しております。 これまでの意見交換を通じて、環境省では、繊維製品の洗濯や人工芝の摩耗などによる流出の抑制に関して、日本企業の優れた取組を収集し、グッドプラクティス集を公表するなどしております。 引き続き、様々な業界との意見交換を行うとともに、最新の科学的知見や国際的動向等に関する情報収集に努め、流出抑制のための実効的な施策を検討していきたいと思っております。
○早稲田委員 実効性のある取組にしていただかないとならないわけで、もちろん人工芝の問題もありますけれども、今、香害ということであればマイクロカプセルがございます。業界団体はやはり製造者責任ということで、そしてまた、法も改正されたわけですけれども、抑止に向けた次なる一歩の、環境省としても働きかけを行っていただきたいと強く要望いたします。 その上で、大臣におかれましては、環境省とそれから厚労省と連携をして、大臣の任期中に、こうして苦しんでいらっしゃる方々に、どのように改善をしていくか、その一歩を踏み出していただきたいと強く思うわけですけれども、最後に伺います。
○河野国務大臣 しっかりやらせていただきたいと思います。
○早稲田委員 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
○稲田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四分散会