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210回国会参議院2022/11/14

行政監視委員会 第1号

発言数
184
登壇者
35
会派数
8
開催日
2022/11/14

会議録

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。  去る十月三日の本会議におきまして行政監視委員長に選任されました青木愛でございます。よろしくお願い申し上げます。  本委員会は、平成三十年六月に取りまとめられた参議院改革協議会報告書を受けて、本院の行政監視機能の強化の具体化に向けて取り組んでまいりました。  本年六月には、本会議において総務大臣から政策評価の年次報告を聴取し、質疑を行いました。これにより、新たな行政監視の年間サイクルが開始されており、本委員会においては、引き続き精力的な取組を行うことにより本院の行政監視機能の強化に向けた役割を果たしていくことが期待されているところでございます。  委員長としてその職責の重大さを痛感しており、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正な運営に努め、職責を全うしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) それでは、委員の異動について御報告いたします。  去る十一日までに、阿達雅志君、有村治子君、石田昌宏君、猪口邦子君、高橋克法君、武見敬三君、柘植芳文君、広瀬めぐみ君、松下新平君、三原じゅん子君、横山信一君、西田実仁君、三浦信祐君、上田勇君、大塚耕平君、石川大我君、石橋通宏君、杉尾秀哉君、羽田次郎君、岸真紀子君、北村経夫君、吉田忠智君、長峯誠君、小野田紀美君及び水道橋博士君が委員を辞任され、その補欠として青山繁晴君、石井正弘君、井上義行君、上野通子君、橋本聖子君、星北斗君、浅尾慶一郎君、衛藤晟一君、三浦靖君、新妻秀規君、山本博司君、平木大作君、上田清司君、田島麻衣子君、宮口治子君、田名部匡代君、水野素子君、松村祥史君、柴愼一君、舞立昇治君、高野光二郎君、窪田哲也君、山本太郎君、生稲晃子君及び私、青木愛が選任されました。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。  委員の異動に伴い現在理事が五名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に舞立昇治君、松村祥史君、田名部匡代君、新妻秀規君及び上田清司君を指名いたします。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長七條浩二君外二十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  まず、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。寺田総務大臣。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられますことに対し、深く敬意を表します。  初めに、「令和三年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明をいたします。本件は、本年六月三日に国会に提出し、同月十日に参議院本会議において御報告をしたものでございます。  令和三年度は、政府全体で二千二百二十七件の政策評価が実施され、政策への反映が行われております。  また、政策評価については、機動的かつ柔軟に政策の見直しが行われますよう、本年五月の政策評価審議会の提言を踏まえ、見直しを進めてまいります。  次に、各府省の行政運営の改善に関する調査の結果につきまして、「自衛隊の災害派遣に関する実態調査」など四件について、それぞれ関係府省に勧告等を行いました。  総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしく御指導賜りますようお願いを申し上げます。  続きまして、詳細につきまして行政評価局長から説明させます。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 次に、補足説明を聴取いたします。清水行政評価局長。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) それでは、詳細を御説明いたします。お手元の「「政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」等の概要について」と題したA4横置きの資料を御覧ください。  初めに、「令和三年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。  資料二ページから四ページを御覧ください。  令和三年度において、各府省で計二千二百二十七件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえ、税制改正要望、事業の採択、予算要求等に反映されております。  総務省としては、規制及び租税特別措置等の政策評価が適切に実施されているかを点検いたしました。  また、政策評価については、機動的かつ柔軟に政策の見直しが行われるよう、政策の立案段階でEBPMを実施して、実践していくことや、実施段階で適時的確な政策効果の把握、検証、柔軟な政策の改善等が行われることなどが重要であり、こうした観点から、本年五月の政策評価審議会の提言も踏まえ、制度の見直し等について具体的な検討を進めております。  次に、行政評価局が行った調査につきまして、前回の御報告後に行いました四件の勧告等について御説明いたします。  資料の五ページを御覧ください。  本年四月に公表した「自衛隊の災害派遣に関する実態調査」は、家畜伝染病に伴う殺処分について自衛隊の派遣要請が増加している状況を踏まえ、関係機関における家畜伝染病発生時の対応や平時からの備えの実態について調査したものです。  その結果に基づき、都道府県に対し、家畜の殺処分について市町村や関係団体の協力も得て人員確保を図るよう促すことなどを農林水産省に求めました。  資料の六ページを御覧ください。  本年四月に公表した「生活困窮者の自立支援対策に関する行政評価・監視」は、支援の現場における生活困窮者の把握、支援の実施状況などを調査したものです。  その結果に基づき、生活困窮者へのアプローチ方法とその効果などを示し、地方公共団体の積極的なアウトリーチを促進することなどを厚生労働省に求めました。  資料の七ページを御覧ください。  本年六月に公表した「伝統工芸の地域資源としての活用に関する実態調査」は、伝統工芸を地域資源として活用し、地域の活性化につなげるなどの産地の取組状況を調査したものです。  その結果に基づき、伝統工芸の活用事例や課題解決に向けた取組事例を整理、分析し、取りまとめるとともに、支援の在り方の更なる検討について経済産業省及び文部科学省(文化庁)に意見を通知しました。  資料の八ページを御覧ください。  本年九月に公表した「火山防災対策に関する行政評価・監視」は、平成二十六年の御嶽山噴火の教訓を踏まえた改正活動火山対策特別措置法に基づく取組について、全国の状況を把握しつつ、四火山を実地に調査したものです。  その結果に基づき、常時観測火山全体の危機意識の徹底を図るため、避難確保計画の必要性等の周知徹底や施設の計画作成を進捗させることなどを内閣府に求めました。  御説明は以上でございます。本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 以上で説明の聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 自由民主党の三浦靖でございます。  この度、当委員会に所属いたさせていただけること、さらには、今日、質問の機会を与えていただきましたことを大変に光栄に感じておりまして、また、本年八月まで総務大臣政務官を務め、行政評価に関わらせていただいた者といたしまして、自らの政治活動、政策形成において継続性を維持できるということを大変うれしく思っておるところでございます。  さて、本年七月には第二十六回参議院通常選挙が執行されまして、当委員会も新たな委員構成となりましたことから、少しばかり当委員会の設置意義などを、私なりに解釈を交えながら、質問に入らせていただければと思っておるところでございます。  この参議院行政監視委員会は、平成十年の設置から四半世紀を迎えようとしております。初代委員長の竹山裕先生の就任挨拶では、参議院改革の一環として、参議院に期待される行政監視機能を向上させるために、今回から新たに設けられたものでございます、本委員会に課せられております使命は、国権の最高機関である国会が、その機能を十分に発揮して、行政を恒常的に監視するということとおっしゃられております。  先ほど青木委員長も同様のことをおっしゃっておられましたけれども、まさしく二院制の一翼を担う院として、委員会自らが積極的に国政調査権を活用し、行政監視に必要な調査を不断に行い、行政監視活動の充実強化を図りながら、より実効的なものとして昇華させていかなければならないと考えております。  また、社会環境が目まぐるしいほどのスピード感で変化していることから、その変化に即応し、速やかに行政課題を検出、迅速に対処することの必要性も感じているところでございます。  そこで、この参議院行政監視委員会が担う立法府としての行政監視機能について、大臣の御認識を聞かせていただきたいと思います。お願いいたします。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、参議院行政監視委員会におかれましては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられますことに対し、深甚なる敬意を表するものでございます。  政府の行政評価・監視機能などと参議院の行政監視機能が相まって行政運営の改善が図られますことは、国民の行政に対する信頼を確保するために重要であると考えております。  引き続き、総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいりたいと思います。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 大臣おっしゃられましたとおり、国民の信頼を回復する、これが大変大事なことだと思っておりますけれども、立法府は立法府として、そして行政府は行政府として、平成九年の行政改革会議最終報告の提言を受けて、先ほどもおっしゃられましたけれども、行政府は行政として自らの政策評価の実効性を高め、国民の信頼の一層の向上を図るために、平成十三年から、平成十三年の行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づきまして政策評価制度を本格的にスタートさせたところでございます。  行政府としての政策評価制度、そして政策評価局が行う行政運営改善調査に関しまして、その意義について改めてお答えいただきたいと思います。お願いいたします。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答えいたします。  政策評価制度は、各府省が自らの政策の効果を把握し評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。  また、総務省が行う行政運営改善調査は、個々の施策を担当する府省とは異なる立場から行政上の課題を実証的に把握、分析し、関係府省に改善を促すものであり、調査の実施に際しては、現場の実情を十分に把握しながら課題の解決に取り組んでいるところでございます。  総務省といたしましては、これらの機能を適切に発揮することにより、国民に信頼される効果的、効率的な行政の実現に貢献できるよう取り組んでまいりたいと存じます。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 ありがとうございます。  私も政務官の在任中に様々な調査に関しての結果報告を受けたところでございます。いや本当にいろんな分野において丁寧に適切に調査、そして評価していらっしゃるんだなということを感じさせていただきました。それぞれが本当に意義ある調査であったと感じるとともに、評価における観点として、先ほどもおっしゃられましたけれども、政策評価審議会の提言の中にございますけれども、行政の評価そのもののあるべき姿を示されまして、社会や時代のニーズに応じる評価を重要視されている点に私も非常に強い感銘を受けたところでございます。  それは、まず一つ目に役に立つ評価、そして二番目にしなやかな評価、そして三番目に納得できる評価という、そういった観点をこれから求めていくというようなお話でございましたけれども、特に三番目の納得できる評価に関しましては、EBPMの更なる推進、そしてデータの重視、研究者との連携を進めること、そして、そういった中で評価の質を向上させていくということでございましたけれども、更なるEBPMの推進は私も大変重要なことだと考えておりますけれども、この取組につきましてお答えいただければと思います。お願いいたします。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。  総務省では、EBPMの実践を後押しするため、各府省と共同で具体的な政策の効果を把握、分析する実証的共同研究を実施しております。この研究では、外部の有識者にも御参加いただき、総務省がこれまで培ってきた知見も生かし、ロジックモデルを活用した政策の目的と手段のつながりの整理や、必要なデータの収集及び統計的な分析手法も用いた検証などを行ってございます。その上で、単なる分析にとどまらず、当該政策の具体的な改善方策についても取りまとめているところでございます。  平成三十年度からこれまで十一府省十一件について研究を行い、各府省の政策改善を支援するとともに、得られた知見を他の府省にも共有し、EBPMの取組の底上げを図ってございます。  実証的共同研究につきまして、各府省が案件やニーズに応じてより活用しやすくなるよう充実を図っているところであり、引き続き各府省におけるEBPMの実践に資するよう取り組んでまいります。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 それでは、行政評価局が行う政策評価とともに、各府省庁においても、内閣官房行革推進本部が主導されまして、自らの事業を全て網羅的に点検され、そしてその点検結果を翌年度の予算要求や事業執行に反映させる取組、行政事業レビューというものを行っていらっしゃいます。この行政事業レビューと総務省政策評価局としてどのように連携して、そして取組を進めていかれるお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、政策の機動的な見直しが可能となるよう、政策の企画立案段階でEBPMを実践していくこと、実施段階で適時的確に政策効果の把握、検証を行い、柔軟な政策の改善等につなげていくことが重要であり、こうした観点から、本年五月の政策評価審議会提言を踏まえ、現在、政策評価の、政策評価制度の見直しに取り組んでございます。  行政事業レビューにつきましても、レビューシートの見直しなどEBPMの実践の観点からの取組が進められていると承知しておりまして、行政評価局といたしましては、先ほど御答弁申し上げた実証的共同研究での知見も生かし、行政事業レビューと連携し、政府全体のEBPMの実践に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 政策評価、さらには行政事業レビュー、こういった様々な事業を見直され、そして調査されて見直されていくという、こういった一連の流れの中でEBPMを更に推進されていくということでございます。  そういった中で、そのEBPMを進めていかれる中、エビデンス、その基盤となる多くのデータというものは、同じく総務省の統計局が所管する統計調査によって提供されるものであるのではないかと私は思っておるわけでございますけれども、残念ながら、しかしながらですね、近年相次ぐ公的統計の不適切事案が発生しました。多くの統計ユーザーのみならず、統計に協力いただいた国民から、そういった皆さんからその信頼性が揺らいでしまっています。大変残念なことでなりません。  不適切事案の真相究明、実態調査、こういったことはもちろんでございますけれども、早期に国民からの不信感を払拭させて、そして公的統計の信頼回復に全力で取り組まなければならないと私は考えております。恐らく同じ考えだと思います。  八月に統計委員会の方から建議が出されております、提出されております。その内容について、またその建議を踏まえ、政府の取組について御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

阪本克彦総務省政策統括官

○政府参考人(阪本克彦君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、EBPMの推進のためには重要なエビデンスである公的統計の信頼回復が不可欠です。去る八月の統計委員会の建議では、公的統計の総合的な品質向上に向けて、社会や統計ユーザーを第一に考えた対応が重要との認識の下、例えば業務マニュアルの整備、共有と、それに基づくPDCAサイクルの確立、誤り発見、発生時の適切な対応の徹底、デジタル化の推進などが提言されました。  これを受けて、政府としては、各府省における今後の取組の工程表を直ちにまとめるとともに、取組の中心となる各府省の統計部門の幹部に対しマネジメント研修を行いました。また、統計作成の業務マニュアルやプロセスの確認、オンラインシステムの改修や各府省が共同利用できる集計システムの提供、そういったことの検討にも着手しており、各府省の品質管理体制の整備やリソースの確保に向けても取り組んでおります。  さらに、こうした信頼回復のための取組に加え、EBPMの推進に資するため、現在、統計委員会が中心となって、公的統計を提供するポータルサイトの利便性の向上や統計作成におけるビッグデータの更なる活用などの取組を来年度からの公的統計整備基本計画に盛り込むべく検討を行っております。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。大変地味な作業、そういった面もあるかと思いますけれども、とっても大事なことだと私は考えておりますし、在任中、本当に皆さんが一生懸命取り組んでいらっしゃる姿を見て、頑張っていただきたいなという気持ちになったところでございますので、是非ともしっかりと取り組んで、もちろん人材の育成も大切ですし、さらには、おっしゃられましたように、やはり何かあったときにいかに対応するのか、それが大変重要なことだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  政策評価局の役割におきましては、政策の点検、評価、また、各行政機関の業務の実施状況の調査、さらには、問題点を実証的に把握、分析しながら、それに対しまして公表、通知、勧告するという大きな、先ほどからお話のあるそういった責務とともに、一方で、国民からの行政に関する苦情、意見、要望を直接、分野を問わず直接に受け付ける行政相談という大変重要な役割もございます。  そのために、全国に約五千人の行政相談委員が国民の身近な窓口として活動されていらっしゃいますけれども、その役割について御紹介いただきたいと思います。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。  総務省の行政相談は、国民の皆様から国の行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、その解決や実現を促進し、行政の運営や制度の改善に生かす仕組みでございます。  行政相談委員は、国民の身近なところで相談を受けていただけるために総務大臣が委嘱している無報酬の民間有識者でございまして、御指摘いただきましたように、全国で現在約五千人に活動をしていただいているところでございます。  行政相談委員は、お困りのある方々に寄り添って活動をしていただいておりまして、国民と行政の懸け橋としてなくてはならない存在であるというふうに認識しているところでございます。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 昨年、この行政相談委員制度、六十周年を迎えられて、本当に歴史深いものでございますけれども、おっしゃられましたけれども、国民の本当最前線で国民に寄り添い、無報酬で活動いただいている大変貴重な存在でございます。  私も在任中に、行政相談委員の皆様と意見交換を幾度かさせていただきました。そういった中で、各地の委員さんから御意見といたしまして、行政相談委員の認知度が低い、さらには行政の、特に地方自治体の職員さんに我々の役割、活動が理解されていないといったまさに苦情を私も聞かせていただいたところでございます。  そういった中で、即刻大臣にお伝え申し上げまして、当時の金子大臣からは、全国の地方公共団体長さん、知事さんを始め市区町村長さんに対しまして、委員活動への理解と協力を求めるメールの方を発出していただきました。  行政相談委員制度の周知に熱心に取り組んでいらっしゃります寺田大臣にも、全国の知事、市区町村長さんに、寺田大臣らしい、そういった形で理解と協力を求めるメッセージを送っていただき、全国で活動されている行政相談委員の皆さんを安心させていただければと思うんですが、いかがでしょうか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 行政相談委員の皆様方におかれては、それぞれの地域において、お困りの方などからの御相談に親身になって耳を傾けていただいており、その活動にまずもって敬意を表したいと思います。  また、三浦委員におかれましては、総務大臣政務官在任中に、機会を捉え、積極的に行政相談委員と意見交換をいただき、委員のお話を丁寧に聞いていただきますとともに委員を激励していただきましたことに深く感謝を申し上げるものでございます。  私も、総務副大臣時代、行政相談の現場を訪ねて行政相談委員と意見交換の場を持ったことがございます。また、大臣就任後の本年九月には北海道の行政相談の現場を訪問をさせていただき、行政相談委員の皆様からお話を伺いました。その際も、委員御指摘のように、行政相談委員の認知度の向上の必要性などの御意見も賜ったところでございます。  国民に行政相談委員の役割を広く知っていただき、行政相談を御利用いただきますためにも、御指摘のとおり、地方公共団体との連携も非常に大切でございます。金子大臣時代、メールの発出ということで、全国の都道府県知事、また各市区町村長に対しこのメールを発出をされたということでございますので、私も、そのメールも含め、効果的なこの周知の手法をよく検討し、取り組んでまいりたいと思います。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 力強い大臣からの御答弁をいただき、全国の行政相談委員、皆様が大変安心されたのではないかと思っております。大臣は、この行政相談委員制度に関しましてマスコットキャラクターを上手に使われてPRもされていらっしゃいますので、我々、国民がしっかりとその認知度を向上させていくということに関して大臣のお力を発揮されることを期待しておるところでございます。よろしくお願いいたします。  それでは、最後の質問になろうかと思いますけれども、同じように地方自治体に関わる、関する質問をさせていただければと思っております。  国、政府が行う政策には、地方公共団体の協力なしには到底実行することはかなわないと思っております。そういった意味で、地方公共団体は、国において、また特に総務省におきましては最大最良のパートナーではないかと。政策を具現化する担い手でもあるわけでございますけれども、残念ながら、地方公共団体独自で総務省が行うような行政評価、そういった実施する人員も、また財政的にも十分な余裕、機能もないと私は思っております。  そのような実情の中におきまして、本来であれば地方議会こそが二元代表制の一翼として執行部の施策を評価、そして執行状況を監視する役割を担っておるわけでございますけれども、私も地方議員のときにはそのことをしっかり認識しながら議会活動をしておりましたけれども、またこれも残念なんですが、地方議員の個々人の議員活動には限界がございます。  そこで、行政評価局が実施されました調査結果を、行政の現場であり、また実務を担う地方公共団体並びに地方議会に対して積極的に情報提供をしていくべきではないかと私は考えておりますけれども、御所見をお伺いさせていただければと思っております。是非とも行政評価局の行政運営改善調査を利活用していただくと、国も、さらに地方自治体もしっかりと活動ができるのではないかと思っておりますけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、調査結果につきましては、関係府省のみならず、地方公共団体も含め幅広く御活用いただきたいというふうに考えているところでございます。  地方への情報提供につきましては、これまで各都道府県にある私どもの出先であります管区行政評価局等におきまして、調査に御協力をいただいた地方公共団体に調査結果の提供を行っておりますほか、各地域の学識経験者や各種団体等との意見交換などを通じ、多方面の情報提供に努めているところではございます。  地方公共団体とは、日頃から先ほどの行政相談の活動の関係でも御協力をいただき、連携をさせていただいているところでございますので、そうした関係も生かしながら、より一層地方に向けての情報提供に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。

三浦靖自由民主党

○三浦靖君 是非とも積極的に情報提供をお願いしたいと思っております。ホームページ等で公表もされております。そういったものを地方公共団体の職員の皆さん、さらには地方議会の皆さんが積極的にそこへ取りに行っていただければ、本当に役立つものだということ。ただし、存在そのものが残念ながら皆さんに知れ渡っていないという、そういったところもございますので、是非とも政策評価局の皆さん、行政評価局の皆さんには、その辺りの政策評価の状況を積極的に情報提供をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  時間も参りましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子です。大臣、そして関係者の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。  私は、大臣に言わなければいけないことがあります。今、大臣に対する国民の信頼というのは、揺らいでいるどころか失墜しているんじゃないでしょうか。  大臣は、所得税の支払義務から逃れるために関係団体を使ったのではないですか。また、賃料を身内に還元するために関係団体を使ったのではないでしょうか。そして、経理上、正式な入出金記録に記載せずにプールした金銭、言わば裏金をつくるために関係団体をつくって使ったんじゃないですか。  だからこそ、関連団体では故人が会計責任者という考えられない事態、また私が代表であるはずがないと憤る人物が代表である、六か所の収支報告書等の訂正、また借入金、負債六百万円もですね、不記載も書類が紛失して分からないと。大臣自身も、これ以上収支報告書の訂正がないと確約できないと、にもかかわらず、こうした関連団体は独立した団体であるから自分には責任がないとおっしゃっているわけなんですよ。  今、自民党さん内からも辞任論が出ております。こうした状況についてどうお思いですか。もう辞任すべきじゃないですか。いかがですか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 今委員から様々な御指摘がございましたが、まずもって、脱税の意図であるとか、そうしたものは一切ございません。  また、この関係政治団体、これは政治資金規正法上、まあ設立時に同意を与えてその関係政治団体としての地位を獲得をするものでございますが、その役員構成等を見てもお分かりのとおり、一つの独立をした政治団体でありまして、憲法上、政治活動の自由を保障されている団体でございます。  したがって、当該関係政治団体についての収支報告書を私がこのチェックをしたりとか、そうした立場にはないわけでございますが、もちろんこの適正な政治資金報告の作成というのは、これはもう当然のことでございます。今それぞれ関係政治団体に対しても、そうしたことについてもお願いをしているところでございます。  いずれにいたしましても、適法に、また適正に政治資金処理を行っていくことを旨として、今後も取り組んでまいりたいと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 今大臣の口から脱税についてのことが述べられていますが、大臣、昔は税務署長でいらっしゃったんですね。もし、これまでずうっと脱税の事実はないとおっしゃってきていますから、もし脱税の事実が明らかになったら辞任されますか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 全く脱税の事実はございませんので、もしそうした事実が判明をすれば、当然、自らその職については、これ政治家自身の出処進退でございます。しかし、事実がない以上、そうした必要はないものと考えております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 脱税の事実が明らかになった場合は辞任をされますか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 私自身について、そうした脱税ということは一切行っておりませんし、私の親族が務めております関係政治団体についてもそうした事実はないわけでございます。  したがいまして、その事実が明らかになることはないものと思っております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 辞任されますか。端的にお答えください。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 事実がない以上ですね、これ以上仮定の質問にはお答えしかねると思います。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 この辞任の点については歯切れが悪いわけでございますが。  国税庁、来ていただいていますか。国税庁。  源泉徴収義務が発生しない民法六百三十二条請負契約と、その義務が発生する雇用契約、この違い、端的に説明していただけますでしょうか。

植松利夫国税庁長官官房審議官

○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。  まず、個別の事柄についてはお答えは差し控えさせていただきます。  その上で、請負契約についてのお尋ねでございますけれども、税法においては請負契約の定義は定められておらず、その解釈については民法の解釈によるところとなりますが、税の取扱いにおいて、一般的に、請負とは、当事者の一方、つまり請負者がある仕事の完成を約し、相手方、つまり注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいまして、民法六百三十二条に規定する請負契約のことをいいます。  なお、民法第六百四十八条の二に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は請負には該当しないということになっております。  また、この請負は完成された仕事の結果を目的とする点に特質がありまして、仕事が完成されるならば下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ債務不履行責任を負うような契約となっております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 今国税庁の方から、源泉徴収の支払義務が発生する場合には完成された仕事の結果を目的とする点に特徴があるという答弁いただいたんですが、資料一、御覧になっていただきたいと思います。  これは、週刊誌で最初にこの寺田大臣のことが報道された翌日の記者会見なんですね。赤線を引っ張っておりますところですね。これ、請負契約の内容として電話番を頼むためのお手伝いさんを雇ったというお話なんですね。あと、時給でお給料を出していると。こういったこと、今国税庁の方から説明がありました仕事の、完成された仕事の結果を目的とする点に当たるんでしょうか、大臣。電話番ですよ、電話番。これのどこが完成された仕事の結果になるんですか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) これは明確に請負契約でございます。  なぜかと申しますと、いわゆるこの政党支部職員、これは常勤の職員として月曜日から金曜日までの平日で勤務をしていただく方々でございます。土日は休みでございます。したがって、例えば休みの日に限って一定の仕事のこの委任を注文者が行い、例えばこの電話番という例、ここで挙げさせてもらっておりますけど、例えばその他の広報活動あるいは外回りのこの配布、会報誌のですね、配布活動など様々な活動が請負の対象となるものでございます。これは一切源泉徴収義務の掛からないものとして、税務当局、また当初、当時、私が初当選したときはまだ党本部のコンプライアンスがありませんでしたので、当時の総務省の政治資金課に直接確認をさせていただき、こうしたこの請負契約としてですね、実態があればそのような扱いをしていいでしょうという確認を取っております。  これについては、その報酬の払い方は様々でございます。例えば一定の仕事の完成ということであれば、その完成をもってお払いをいたしますし、例えば土日に限って九時から五時まで電話番をしていただくというのは、この一定の仕事の完遂でありますから、当然これは請負契約の事例に当たるということでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 では、日本政府ね、QアンドAをこれ書き換えなきゃいけないですね。電話番が請負契約に当たるんですか。これ、厚労省書いていますけれども、請負契約はやっぱり独自性、独立性が必要になりますから、請負契約を負っている仕事の間は自分の機械や資材を使用しないといけないと書いてあるんですよ。  電話番、固定電話ですよね。この固定電話というのは、この請負契約を負ったお手伝いさんが自分で所有し、それを使用していたと、こういうふうになるんですか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) この民法六百三十二条の要件としては、そうした、この電話が、電話の所有権については一切規定はないわけでありまして、これは正当な請負契約に当たります。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 ここら辺でどよめきが起こっていますけれども、この今の大臣の答弁を本当にそのとおりだと思う国民がこの日本全国の中にどれだけいるのか、私は聞いてみたいと思いますよ。ひどい。  大臣、ずうっとこれまで国会の答弁で、関係政治団体に対する責任というのは、自分は独立した団体であるから、自分からは独立した団体であるから責任は取らなくていいということをおっしゃっているんですね。  過去、伺います、総務省は政治資金規正法を所管していらっしゃいますけれども、この政治資金規正法に抵触して、政治家自身が代表を務めない関連団体の不祥事によって現職を辞任した大臣いらっしゃいますでしょうか。(発言する者あり)

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 速記止めてください。    〔速記中止〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 速記を起こしてください。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 通告ありませんでしたが、今直ちには分かりません。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 資料二を見ていただきたいんですけれども、これは議事録を取ってきています。  小渕優子当時の経済産業大臣が辞任されているんですよ。その理由と経緯というのは、彼女が代表を務めない政治関連団体のこの収支報告書の不記載等をめぐって辞任されているんですよ。  これ、赤線引っ張ってあるところ、大臣見ていただきたいんですけれども、小渕優子元大臣はこうおっしゃっていますよ。政治家として様々な責任というのは発生するんだと、たとえ代表を務めていなかったとしても、後援会である限り、その不祥事について責任を負うというふうにおっしゃっているんですよ。  大臣、苦しくないですか。こういう方々がいらっしゃるのに、自分の関連政治団体については自分が代表を務めないから責任を取らなくていい、こんなロジックまかり通らないと思いますが、いかがですか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) いわゆる関係政治団体でございます。これ、先ほども言ったとおり、設立時に国会議員本人が同意を与えて立てられる団体でございます。これについて私は一切関係がないとは一言も申しておりません。しかしながら、その事務処理の詳細を私自身が承知をしていないことも事実でございます。  役員等についても一切この兼任関係がないわけでございまして、そうした意味で、今ですね、この是正すべきところがあれば是正をしてください、また、役員構成についても是正すべきところがあれば是正をしてくださいというお願いをさせていただいているところでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 お願いですか。本当にどれだけの国民がその説明に納得するかということなんだと思いますね。  これまでの国会審議で明らかになった点をもう一回申し伝えますよ。四つの違法行為なんです。寺田慶子氏への賃料について納税されていない脱税疑惑ですね。それから、以正会の人件費が請負となっている所得税の脱税疑惑ですね。そして、竹原後援会の会計責任者の異動の日から七日以内に届出を行わなかった政治資金法七条違反ですね。また、寺田慶子氏から呉後援会に交付した百二十万円の領収書、収入印紙を貼付しなかった違反ですね。それから、六か所の収入報告書の訂正ですよ。二回の資産公開の訂正ですよ。  もう十分じゃないですか。これから予算委員会始まりますよ。毎日毎日、大臣、このやり取りをするんですか。もうそろそろ、もう総理大臣もお疲れだと思うので、そういうところにも気を遣って、もう辞任したらいかがですか。どうですか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) やはり、事実を事実としてやはり申し上げる必要があると思います。  まず、今言われたこの賃料の問題、これは一切脱税をしていないがために、疑惑と言われてもですね、この事実と異なるわけであります。脱税というのは事実と異なるわけであります。  また、人件費について源泉徴収義務がないことも明らかでございます。もちろん、この請負契約として報酬を受けた方は、その請負報酬あるいはその他収入と合算して適正な申告を行うべきことは、これは各人各人、これは請負者の方の義務であって、事務所としての納税義務はないわけであります。  収入印紙の貼付については、御承知のとおり、この政治資金報告上は収入印紙が貼付しているか貼付していないかということは全く要件としておりません。しかし、これは当日、提出した当日ですね、写しを取った段階でこの収入印紙は確かに貼られていませんでしたけど、その当日、ちゃんと収入印紙が貼られていることを確認をしたものでございます。  したがって、いずれにいたしましても、今言われた点は、疑惑ではあるかもしれませんけど事実でないということであります。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 現時点でお辞めにならないということで、このやり取りをまた続けなければいけないということですね。非常に私、遺憾に思います。山際大臣のときも、遅過ぎたということを随分批判されたんですよ。同じ轍は踏まない方がいいと思います。本当に大臣は、今後の御自身の進退、しっかり考えていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。質問通告三番です。  救急車による重症外傷例の搬送時の医療機関の選択基準なんですが、これは、私は子供たちやけがをされた方の命を救う質問だと思ってやらせていただきたいと思うんです。  地元で、愛知県なんですが、随分緊急搬送の事例があって、もっと別な病院に送ることができたら命が助かったんじゃないかという現場の医療機関の方の声があるんですね。なのでお聞きしたいと思います。  これまでのやり取りで、総務省の方々は、実施基準というのをきちんと算定してリストもちゃんとあるので、そこに搬送していただければいいんじゃないかということを私聞いております。リストも持っております、見ておりますが、やはりこのリスト、必ずしも正しいものじゃないんじゃないかというような可能性もあるんじゃないかと思うんですよね。  しっかりこれ見てくださっているんでしょうか。例えば、何年置きぐらいにこのリストというのは更新していくんでしょうか。それ、お聞きしたいと思います。

澤田史朗消防庁次長

○政府参考人(澤田史朗君) 救急隊による傷病者の医療機関への搬送につきましては、消防法におきまして、都道府県が実施に関する基準を定めることになっておりまして、この中で、傷病者の疾病等の状況に応じました搬送先の医療機関の候補リスト、それから救急隊が搬送医療機関を選定する際のルール等を定めることになってございます。  この実施基準につきましては、消防庁と厚生労働省の連名の通知を踏まえまして、地域の医療機関体制の現状や傷病者の搬送、受入れ状況等の地域の実情を考慮して都道府県において定められていると認識をいたしております。申し上げるまでもなく、実施基準を有効に継続するためには、適切に見直しをしていただくことが何より重要でございます。  消防省と厚生労働省連名で、都道府県に対しまして、少なくとも一年ごとに傷病者の搬送及び受入れ基準の実施状況等を調査、分析をしていただきまして、状況に応じて必要な見直しを行っていただくよう求めているところでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 少なくとも一年、毎年このリストの見直しを行うということなんですね。これはきちんと見直しをされたかという確認というのはされているものなんでしょうか。

澤田史朗消防庁次長

○政府参考人(澤田史朗君) この点につきましては、消防庁においてフォローアップをさせていただいておりますが、見直しの状況につきまして毎年調査を行っております。例えば、令和三年度の調査におきましては、その半数以上につきまして、令和二年度内に医療機関リストの見直しを始めとする実施機関の見直しが行われてきているものと承知をしております。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 ありがとうございます。  本来ならば救命できたにもかかわらず適切な診療を受けられなかったことによって死亡することを防ぎ得る外傷死というというふうに私伺いましたけれども、果たして、日本政府、この防ぎ得る外傷死、これについて統計を取っていらっしゃいますでしょうか。

澤田史朗消防庁次長

○政府参考人(澤田史朗君) その点につきまして消防庁としては承知をいたしておりませんが、厚生労働省ともよく連携を取りながら、都道府県に対しましては、実施基準が有効に継続するよう、必要な見直しを行うことにつきましては改めてしっかりと働きかけてまいりたいと存じます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 救える命は救うべきであるというふうに私自身も思いますので、是非検討の方、よろしくお願いいたします。  最後の質問になると思います。出産ポイント、質問通告七番ですけれども、伺いたいと思います。  日本政府は、千二百六十七億円を使いましてこの出産費用クーポン、十万円給付というのを行うということで、私自身も未就学児の母親でございますので、非常に興味を持ってこの問題見ております。  この出産費用クーポンなんですが、今の一歳児、二歳児のお父さん、お母さん方というのはこのクーポンを受け取れるんでしょうか。

野村知司内閣官房令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官兼厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  先月の二十八日に閣議決定をされました総合経済対策の中で、御指摘のように、妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型支援と十万円相当の経済的支援を組み合わせたパッケージを創設するという旨が記載されてございます。  その閣議決定の中では、この妊娠届出時、出生届出時を通じて計十万円相当というのを書いた上で、まあちょっと経過措置的な書きぶりになっておりますけれども、令和四年四月以降の出産にこの経済的支援をそれぞれ遡及適用する経過措置を設けるというふうに、こう書いてございます。  以上でございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 今一歳、二歳のお父さん、お母さん方はこれもらえますか。

野村知司内閣官房令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官兼厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(野村知司君) 失礼いたしました。  令和四年四月以降ということになりますので、現に一歳になっておられる方、二歳になっておられる方というのは今回のこの経済的支援の対象とはなりません。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 今これ、国民の皆さんの間で非常に誤解があると思うんですよね。普通、一歳児、ゼロ歳児から二歳児までというふうにおっしゃっているので、もう一歳、二歳のお母さん方は入るというふうに思われている方いらっしゃると思うんです。入らないという答弁いただきましたので、この点に関する広報、周知徹底というのはしっかりやっていただきたいと思います。  あと、これ、多胎児の妊娠ですね、双子を妊娠されているお母さん、たくさんいらっしゃると思うんですが、この場合というのは二人分ということで、この二十万円いただけるという理解で正しいですか。

野村知司内閣官房令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官兼厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お尋ねの多胎児のケースでございますけれども、これ、妊娠届出時と出生届出時にそれぞれ経済的支援を行うということを考えております。  まず、届出、妊娠届のときの経済的支援でございますけれども、その際に主に想定している用途といいますのが、例えば妊婦健診受診時の交通費など、どちらかというと子供の数というよりは妊婦さんへの支援ということからいきますと、そこは五万円。  ところが、出産後につきましては、各種サービスの利用など、子供の数に応ずることもあるかと思います。そこは子供の数に応じてでございます。

田島麻衣子立憲民主・社民

○田島麻衣子君 双子を妊娠している場合には、妊娠時には一人分、五万円だけだということなんですけれども、これも、チルドレンファーストというふうにおっしゃるのであるならば、きちんと考慮していただきたいと思います。  時間になりましたので、私の質問、以上にさせていただきます。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 立憲民主・社民、水野素子でございます。会派を代表いたしまして、あっ、失礼いたします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) もう少々お待ちください。  失礼しました。それでは、水野素子君。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 立憲民主・社民、水野素子でございます。引き続き、会派を代表いたしまして御質問させていただきます。  まず、質問に先立ちまして、私の方からも一言申し上げます。  寺田総務大臣は、政治資金規正法をつかさどる総務省のトップでございます。大臣、李下に冠を正さずではないでしょうか。疑惑がたくさん出ていること自体が大きな責任であると思います。さらに、情報通信、放送行政をつかさどるべき総務省の杉田政務官自身も、LGBTQやセクハラ被害者など社会的弱者に心ない発言を繰り返して、謝罪も撤回もなさりません。  総務行政への国民の信頼が著しく失われております。お二人は即刻辞任すべきであると考えます。  また、統一教会と癒着し、説明責任も果たさなかった山際大臣、あるいは法務行政も人の命も軽んじた葉梨大臣の連続した辞任は当然のことでありますが、かくも不適材な方を何人も要職に登用している岸田総理御自身も任命権者として責任を取るべきだと考えますので、申し上げます。  さて、質問に入らせていただきます。  まずは、公務に関わる方の労働環境の改善につきまして御質問申し上げます。  私の地元、神奈川県は沖縄に次いで米軍基地が多いところでございますので、まずは、米軍基地従業員の皆様の労働関連法規の関係を質問いたします。  日本に存在する米軍基地におきまして政府が雇用し、派遣している労働者は公務員ではありません。地位協定第十二条五にありますように、労働基準法等の日本の労働法規が適用されることは明らかであります。しかし、実態は、労働災害が発生しても、米側の許可が下りず、労働基準監督官が立ち入ることができないケースもございます。  資料一、御覧くださいませ。  平成二十二年八月、防衛省の検討会報告書で、日本の労働法令の一部が適用されていないことを認めて、早急な解決が必要とされています。憲法上、日米地位協定上も、国民が本来有する権利が定められております。立憲主義の観点から問題と考えます。  この報告書からは十年以上たちますが、具体的にどのように改善されたか伺います。

田中利則防衛省地方協力局次長

○政府参考人(田中利則君) お答え申し上げます。  駐留軍労働者、駐留軍等労働者につきましては、日本の国内法令が適用されます。その就労形態につきましては、雇用主は日本国政府、使用者は在日米軍といった点で極めて特殊なものでございます。労働者の権利保護に係る実効性を確保するため、具体的な労働条件につきましては日米間で締結をする労務提供契約において規定をさせていただいております。  御指摘いただきました報告書に記載されております我が国の労働関係法令に合致していない点として、時間外労働等に関する労使協定の締結及び行政官庁への届出、就業規則の届出、安全衛生委員会の設置、この三つの事項につきましては、日米合同委員会の下の労務分科委員会やその他の日米協議の場で引き続き調整を行っているところであり、このうち就業規則の届出につきましては米側からおおむね理解を得られており、現在届出に向けて必要な調整を関係機関と行っているところでございます。  また、駐留軍等労働者の労働条件につきましては、我が国の労働関係法令等を踏まえまして、様々な措置を労務提供契約に盛り込むことについて米側と調整を行い、逐次改善を図ってきております。これまでの例といたしまして、祝日の追加、子の看護休暇、介護休暇の一部有給化、それから特別昇給制度の導入といったものを行うなどしております。  いずれにしましても、今後も米側の理解を得た上で労務提供契約の改正ができるよう努力してまいる所存でございます。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 努力はいただいているようでございますけれども、十年たってもまだ改善されていないところにも大きな課題があると存じます。  資料二と三、御覧くださいませ。  まずは、日本国の国内法令の基地内への適用ということが地位協定上明確ではないこと、そしてさらに、基地の管理権につきまして、諸外国と比べて著しく不利となっております。ほかの国におきましては、より容易に日本国の政府関係者が、この当該国の政府関係者が立ち入ることができるようになっておりますので、この点におきまして、立入り権に関しまして特に地位協定を早期に改正すべきと考えます。  もし万一改正が直ちに困難でございましたら、PFOSなど米軍基地に関わる有害物資、環境問題への対応として、二〇一五年に日米地位協定の環境補足協定が締結されておりますので、これもまだ運用上大きな課題はございますが、少なくとも労働環境について、まず第一歩として、労働環境改善のための補足協定を米国と締結して、米軍施設内に労働問題など問題が起きたときに立入りをしやすくなる方がよろしいのではないかと思いますが、見解を伺います。

宮本新吾外務省大臣官房参事官

○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  在日米軍従業員の労働環境等に関しましては、雇用主たる防衛省が主体となって、労働組合や米軍と連携しながら対応しているものと承知しております。  在日米軍従業員の方々の雇用の安定や適切な労働環境確保といった労働環境等に関する課題につきましては、日米合同委員会の下に設置されている労務分科委員会などの場を活用して、日米で連携して対応することが重要と考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 今、参考資料にございますように、ほかの国と比べて著しく不平等な状況にある日米地位協定、この改正ないしはほかの協定を行うことを是非とも検討いただきたいと思います。  続きまして、公務員全般の労働環境改善につきまして御質問申し上げます。  公務員には、御案内のように、労働基準法は適用されません。労働基準監督署の監督も及びません。そのため、現場次第の努力により働き方改革が進められるということが実態ではないでしょうか。  人事院は調査権を持ちますが、立入調査権は職務倫理に関するものなど限定されております。  職員は、勤務条件に関しまして、人事院に審査、勧告を要求、受けることはできますが、そもそも職員の勤務条件自体を人事院が定めているので、厳密には第三者機関とは言えないのではないでしょうか。そのため、公務員の労働環境改善、働き方改革がなかなか進まず、労働環境が厳しいとの印象から公務員の人材確保にも近年影響が出ております。早急に改善が必要であると考えます。  そこで、大臣にお伺いいたします。  第三者的な見地から、先ほどの基地の従業員も含めて、公務に関わる労働環境につきまして実態の調査を行うため、行政評価局による調査を実施すべきではないでしょうか。また、その調査の上で、例えば会計検査院のように、公務に関わる労働環境を第三者的な立場で恒常的に検査、勧告する労働環境検査院のような組織の制度導入も検討すべきではないでしょうか。お伺いいたします。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) この国家公務員の労働環境等につきましては、国家公務員法に基づきまして、人事行政に関する公正の確保、また国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立第三者機関として人事院が設けられております。そこで、健康安全管理状況監査を毎年度実施をしているなど、勤務条件の改善などに関わる業務を担当しているものと承知をしております。  ただ、こうした枠組みの下で、国家公務員の労働環境につきましては、この人事院などにおいても必要な対応は行われるものと存じますが、総務省といたしましても、関係機関の取組状況を注視して、どのような対応をすべきか検討をさせていただきます。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 力強いお言葉をいただきました。是非とも、早急に改善につきまして政府全体となって取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。  二つ目の、防衛予算の膨張への懸念につきまして御質問させていただきます。  資料四、御覧ください。  年末の防衛三文書改定に向けまして、政府部内での議論が活発化していると報道されております。この防衛文書、防衛三文書の改定にひも付く予算に敵基地攻撃能力につながり得る攻撃用兵器の導入が含まれる可能性も懸念されております。  敵基地攻撃能力は、憲法の下でこれまで堅持されてきた専守防衛を超えるおそれがございます。もし敵基地攻撃能力につながる防衛装備品の導入を計画する場合は、その文書の決定に先立ち、憲法との整合性の議論が国会で必要なのが筋ではないでしょうか。そもそも導入しても使えるかどうか分からないようなものに国費は投入できません。  今次防衛三文書改定に、敵基地攻撃能力につながる防衛装備品の導入は含まれるでしょうか。もし含まれるとしたら、防衛三文書改定を決定する前に憲法の下での専守防衛の整合性について国会で丁寧に議論すべきと考えますが、見解を伺います。

安藤敦史防衛省防衛政策局次長

○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。  政府としては、急速なスピードで変化、進化しているミサイルなどの技術に対しても国民の命や暮らしを守るために十分な備えができているのかという問題意識の下、ミサイル迎撃能力の向上だけでなく、いわゆる反撃能力を含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討しているところです。  このため、御質問について現時点でお答えできる段階にはありませんが、年末に向け、新たな国家安全保障戦略等の策定や今後の予算編成過程でしっかりと検討してまいります。  なお、政府としては、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されないと考えてきています。この一貫した見解を変更する考えはありません。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 これまで先人がずっと積み重ねてまいりました憲法の解釈につきまして破ることはないというお話があられたかと思いますが、具体的な計画、そしてその予算につきまして事前にしっかりと国会で議論がなされるべきと思いますので、申し添えます。  次に移ります。  防衛装備品等の調達予算膨張の対策につきまして、資料五を御覧ください。  これまでのところ、防衛省の維持費の見積りの甘さが多く指摘されております。今般の防衛三文書の改定により、更なる防衛費の増額がうわさされております。  維持費についてお尋ねいたします。  この後、雪だるま式に、後出しで、またも維持費が更に積み上がるとしたら本当に大きな大問題であります。今回の防衛費増額におきまして、維持費はどのように算定されて盛り込まれるのか、伺います。  また、資料六、御覧ください。  こちら財政制度等審議会の資料でございます。防衛大臣訓令、防衛装備庁通達、資料の上の方でございますが、費用が予定より一五%以上上昇する場合は計画の見直しを検討、また、二五%以上上昇する場合は継続の必要性を検討し、適当なときは中止と定めております。  しかしながら、近年、維持費が事後に膨張するケースが多いのは大きな問題であります。この審議会が指摘しているように、米国のように、二五%以上上昇する場合は国会で承認されなければ継続できないようにするなど、増大する一方の防衛費の管理を厳格化し、行政の透明性と財政の予見可能性を高めるべきと思いますが、見解を伺います。

坂本大祐防衛装備庁プロジェクト管理部長

○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。  装備品につきましては、近年、その高度化あるいは複雑化によりまして、装備品の調達価格、これが上昇をしております。それに伴いまして、維持整備費の所要につきましても増加する傾向が長期的に続いているところでございます。  こういった中で、防衛省といたしましても、維持整備予算、必要なものを増加させてきているところでございますが、必ずしも十分とは言えず、いわゆる共食い整備、他の装備品から部品を転用する形で整備を行うものでございますが、こういったことも実施してきたところでございます。  こういったことを踏まえまして、今後は十分な部品、それから修理費を確保して、確実な整備を行うことによって、部隊の負担を軽減しつつ、定期的に整備を行っているような装備品以外の装備品については全てが稼働するような体制を確立することが重要と考えており、現在、予算編成過程で検討しているところでございます。  委員お尋ねの装備品の維持整備費の算定につきましては、装備品ごとに必要となる部品取得や修理役務につきまして、これまでの運用実績などを基にしまして、それぞれごとに見積もっている、積み上げて見積もっているところでございます。  なお、委員御指摘ございました、装備品の維持費が見積りが甘くて増えているのではないかという点でございますけれども、計画時に見積もった維持費よりも、装備品によって増えているものもございますが、減っているものもあるというのが現状でございます。  それから、装備品の経費の管理を最適化せよとのお尋ねでございますけれども、防衛省では、装備取得の最適を図るために、装備品の構想段階から取得、運用、維持、廃棄までの各段階を通じて装備品のコスト、スケジュール、リスク等を管理するプロジェクト管理という取組を行っているところでございます。プロジェクト管理では、対象となる装備品につきまして、ライフサイクルコストというものを算定をしてございます。このライフサイクルコストが基準値よりも一定割合増加した場合には、その増加の程度に応じまして、計画の見直しを行うであるとか、あるいは事業継続の必要性について検討をこれまでも行ってきております。  今後とも、このような取組を適切に行っていき、透明性も高めていきたいというふうに考えてございます。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 国民の生活に必要な予算も大変逼迫しておりますので、防衛費の膨張につきましては、より厳密な管理が必要であると思いますが、もう一問、資料七を御覧くださいませ。  今、防衛装備品は、FMSと言われるアメリカからの有償援助が大きなところを占めております。これには、基本的には、アメリカ、米国と互恵的な協定を結べば減免を受けることができるとされております。  資料七、御覧ください。  令和元年、会計検査院が、この協定を結んで管理費、契約管理費の減免措置を適用すべきと指摘しておりますが、協定等を締結して、現在、減免できるか、改善されているか、伺います。

森卓生防衛装備庁調達管理部長

○政府参考人(森卓生君) お答え申し上げます。  お尋ねのFMS調達に係る契約管理費の減免制度でございますけれども、これは調達する装備品に関して日米間で品質管理業務を相互に提供できる枠組みの作成を目指すものでございまして、これまでの取組といたしまして、求められる品質管理の内容、あるいは日本側が負担すべき役務の内容などについて米側と意見交換を実施しております。また、我が国で米国防省による品質管理を受けている日本企業がございますけれども、こういった企業からのヒアリングを行っております。また、日本の品質管理体制に関して米側が調査を行っていますが、それに対する協力、こういった取組を進めてきておりまして、今、米国防省と協議をしているところでございます。  防衛省といたしましては、引き続き、米国防省の協議を継続し、合意に向けた調整を進めてまいりたいと考えております。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 早期の締結を願いたいと思います。  続きまして、第三問目の天下りが再び近年悪化しているんではないかという懸念につきまして御質問いたします。  官民の癒着により行政をゆがめるおそれがありますし、受入れ側の財政や事業運営に影響をもたらすおそれもあることから問題視をされておりましたが、最近悪化しているんではないでしょうか。それもそのはずです。平成十九年の国家公務員法の改正で天下りを禁止する条文自体はなくなっているわけです。  資料八、九、御覧ください。  これによりまして、この改正により、現在の制度では利益相反の疑いのある関係先への再就職を禁止する、あるいは事前に審査する制度はありません。関係先への求職を禁止するなど、あるいは幹部職員のみ退職後二年間だけ届け出る義務しかありません。これでは骨抜きではないでしょうか。繰り返し民間企業に再就職をする官僚の例も後を絶ちません。  三問併せて御質問いたします、時間の関係で。大臣、この実態をどう把握していらっしゃるでしょうか。  そして、その次も、資料十も、地方公務員も同様の制度となっておりますが、大臣はどのように把握されていらっしゃるでしょうか。  また、近年、資料十一のように、現役出向という、まるで天下りをかわすかのような制度のようなものが、実態がございます。近年、政府系法人など役員や幹部ポストに、出向先の法人に給与等を負担させる形で出向するケースが増えています。政府はこの実態をどのように把握していますか。  天下りにつきましての実態の把握につきまして御質問いたします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 大臣じゃなくていいですか。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 最初の二問は大臣にお尋ねしておりました。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) では、先に内閣官房内閣人事局岡本内閣審議官。

岡本誠司内閣官房内閣人事局内閣審議官

○政府参考人(岡本誠司君) 国家公務員法に関することでございますので、先に御答弁させていただきます。  平成十九年の国家公務員法改正によりまして、あっせん規制、求職規制、働きかけ規制という様々な行為規制が、強化が、行為規制が新たに設けられまして、再就職等の規制が強化されております。  また、管理職であった国家公務員が離職後二年間に再就職した場合には、離職時の任命権者を経由して内閣総理大臣に届け出ることとされまして、国家公務員法に基づき、随時公表しております。そのため、独立行政法人等の役員に就いている公務員を除きまして、離職後二年間を超える管理職であった国家公務員の再就職状況については承知しておりません。  もう一問、現役出向に関する御質問がございました。  独立行政法人等への現役出向は、現役の公務員の専門的な知識や経験を他分野に活用することなどのため、各大臣の任命権の下で行われているものと承知しております。  独立行政法人等への国からの役員出向者につきましては、公務員制度改革大綱等に基づきまして、各独立行政法人等がその状況を公表するとともに、毎年度、内閣人事局においてそれを取りまとめ、公表しているところでございます。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) お尋ねの件でございます。  政府としてはただいま内閣人事局から御答弁を差し上げたとおりでございますが、総務省といたしましても、国家公務員法に規定をされました再就職等規制を厳格に遵守をして公務に対する国民の信頼確保を図るべきという観点から、総務省においては、退職予定者に対して個別にこの再就職等規制を周知をする、また、省内の人事担当者などに対して、あっせん行為は禁止をされておりますので、再就職等規制についても周知をさせるなどさせていただいております。  地方公務員につきましては、委員御指摘のこの実態把握ということでございます。  地方公務員法第三十八条の六第一項で、職員による再就職のあっせんの規制、また在職中の求職の規制については、各地方公共団体が、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものと規定をされており、基本的に各地方公共団体の責任において適正確保を図る法制となっております。  しかし、総務省としては、隔年、一年置きごとにですね、隔年に退職管理に関する取組状況の調査を実施をいたしております。元職員による働きかけなどの違反行為に係る件数を公表いたしておりますほか、再就職情報の届出制度の有無や届出対象者の範囲、また再就職状況の公表の有無や公表対象者の範囲など、またさらには再就職のあっせんの制限等の有無や制限の内容などについて把握をしているところでございます。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 水野素子君、おまとめをお願いいたします。

水野素子立憲民主・社民

○水野素子君 はい。  私の御質問は、元々は、この今の天下りの規制が緩くなってしまいましたんで、それに基づく情報の把握が不十分ではないかということでございます。そのために、できましたら、この現役出向も含む、あるいは幹部の二年以降のいろんな転職も含む様々な実態を行政評価局でお調べ、調査いただきまして、必要があれば、今の国家公務員法の、元々ありました、過去五年間、関係先について事前申請にするとか、事前審査にするとか、あるいは、更なる、二年以後超えた後の就職につきましても公表するなど様々な改正、あるいは公務員であっても特別な制度でないハローワークの利用なども含めて、抜本的な透明性のある制度を期待したいと思います。  ありがとうございました。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 公明党の新妻秀規です。  早速質疑に入りたく思います。  まず最初に、デジタル時代にふさわしい政策形成、評価の在り方についてお伺いをしたいと思います。  お手元、青っぽい横書きの資料一を置いて御参照ください。この件、先ほど自民党の三浦委員からも御質問がありましたが、非常に重要な提言ですので、私からも取り上げようと思います。一部重複ございますが、御容赦いただければというふうに思います。  この提言、今年の五月に政策評価審議会によって提出されたものであります。この一番上にありますように、この昨年三月の提言を基に、デジタル臨調の動きを踏まえて、デジタル時代にふさわしい政策形成、評価の在り方と、それを踏まえた政策評価制度の改革の方向性について取りまとめたものであります。簡単に申し上げますと、評価のための評価じゃなくて役立つ評価を、こういう方向性であります。  中ほどのこの緑のハッチ掛けのところにありますように、政策の立案、決定、モニタリング、検証、そして改善、まあPDCA、このプロセスの中で、それぞれプロセスの中で用いられる資料が評価書となるという、そういう改革であります。  一番下、総務省が求められていること、このプロセスを定着させていくための環境整備。一つ目に、人材育成や外部専門家の知見の活用などで各府省を支援、二つ目、評価の関連作業の重複を整理をして、政策の質を高める取組に注力、三点目、官民の幅広いデータの収集、利活用の支援ということで、一番下の矢印にありますように、今後、各府省の協力を得ながら具体化を進めて改革を実行していく、こういう方向性であります。  具体的な取組が裏面の資料二に掲げられております。一つ目の丸、政策形成、評価のプロセスにおいて望ましい取組が行われ、EBPMの実現が進むよう、各府省の取組を支援、二つ目の丸、官民の幅広いデータの収集、利活用、そしてEBPMを実践する人材育成など、評価の環境整備を推進、三点目、今後の政策形成、評価のプロセスに対応し、各府省の負担軽減を図りつつ、意思決定の質を高める取組に注力できるよう、評価の実施の考え方を整理、このように示されているところであります。こうした取組、多岐にわたる取組だというふうに思います。各省庁を巻き込んだ取組でもありまして、粘り強い、そういう努力が求められることになろうというふうに思います。  まず、総務省の政府参考人にお伺いしたいのが、この提言の内容を具体的にどのように実現していかれますでしょうか。

清水正博総務省行政評価局長

○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。  総務省では、政策の立案段階、実施段階を通じてEBPMを実践していくことなどが重要であるとの認識の下、本年五月に政策評価審議会からいただいた提言も踏まえ、政策評価制度の見直しを進めてございます。  具体的には、評価が政策の特性に応じた適切な単位、手法で柔軟に行われるようにしていくこと、政策の企画立案段階であらかじめ適切な指標が設定され、それが適時にモニタリングされ、政策効果の検証を通じて政策が柔軟に軌道修正されるようにしていくことなど、政策プロセス全体でEBPMが実践されていくよう、各府省の負担軽減も図りつつ取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  また、各府省におけるEBPMの実践を後押しする観点から、各府省と共同で具体的な政策の効果を把握、分析する実証的共同研究を行ってございまして、これにつきまして、各府省が案件やニーズに応じてより活用しやすくなるよう充実を図ることや、EBPMに関する取組事例を収集、整理し各府省に提供するなど、各府省における実務の支援に努めていきたいと考えてございます。  今後とも、引き続き、これら必要な取組について検討を進め、政策評価審議会における御議論も踏まえながら、内閣官房とも連携し、着実に取り組んでまいります。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 今、共同研究とか様々な取組が紹介されたところでありますけれども、やはり往復作業が本当重要だと思うんですよね。やっぱりいろいろ失敗もあるというふうに思います。そんな中で、つまずきやすいところをしっかり掌握をして、そういう各府省における取組をしっかり後押しをしていただきたいというふうに思います。是非ともよろしくお願いします。  次に、内閣官房も、この取組、役割を求められておりますが、どのように取り組んでいかれますでしょうか。

七條浩二内閣官房行政改革推進本部事務局次長

○政府参考人(七條浩二君) 内閣官房の取組につきまして御質問をいただきました。  内閣官房といたしましても、デジタル化など社会経済が変化する中、複雑困難化する課題等に対応する機動的で柔軟な政策形成、評価を進めていくために、各府省におけるEBPMの実践を支援する取組を進めているところでございます。  お話のありました提言で言及されております各府省の支援につきましては、EBPMの基本解説書といたしまして、EBPMの基本的な考え方や概念、各府省の政策担当者が政策プロセスの各段階、すなわち立案段階、実施段階、評価、見直し段階で、具体的に何を考え、何を行うとよいかなどをまとめましたEBPMガイドブックを作成、公表いたしました。また、各府省職員向けにワークショップ形式での研修を開催しておりますし、希望する府省にEBPMの専門家を派遣するなどの取組を行ってございます。  また、行政事業レビューの一環といたしまして例年実施している秋のレビューにつきまして、今年度は、これ先週開催いたしましたけれども、EBPMの手法を各府省に幅広く普及させていく起点として位置付けまして、政策の効果の向上や柔軟な見直しに資する方策を中心に議論したところでございます。今後、行政事業レビューの改善を通して、行政事業レビューをEBPMの手法の実践につなげていくこととしてございます。  こうした取組を総務省と連携しながら推進することで、政策評価審議会の提言の実現に取り組んでまいりたいと考えてございます。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 まさに今御答弁いただいたとおり、この行政事業レビューの見直し、ここが本当に起点になっていくと思うので、ここのところをしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。  それでは、七條次長におかれましては、この後、質疑はありませんので、委員長、退席についてお取り計らいをお願いします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) どなたですか、済みません。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 七條次長です。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 七條次長、御退席願います。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 最後、大臣に、この政策評価の改革に取り組む決意を伺いたいと思います。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) この委員御指摘の政策評価につきましては、政策の見直しや改善に貢献できますよう、政策の特性などを踏まえ、適切な形で実施をされることが重要でございます。こうした観点から、現在、御指摘をいただいた政策評価審議会からの大きく三つの柱を持つ提言を踏まえまして、政策評価制度の見直しに取り組んでいるところでございます。  とりわけ、総務省としてノウハウを持っております適切な指標設定の在り方、また、システム整備、データ収集、利活用等については、極力、相当手間暇を要する部分でございまして、効率化をし、政策評価本体のこの見直しにつなげていくことができればと考えておりますので、総務省としては、内閣官房とも連携をしながら、政策評価の質の向上に向けまして、この各府省の支援、サポートに努めるなど、取組を進めてまいりたいと思います。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 この政策評価の改革というのは極めて技術的な作業も多いと思うんですけれども、やはり各府省を巻き込む取組ですから、やはり粘り強さが求められるところだと思います。各府省の担当者が嫌がるようなこともあるかもしれません。そのときに、是非とも総務大臣、リーダーシップ発揮をして、現場を励まして、是非ともこの改革を遂行していただきたいと思います。是非ともよろしくお願いをいたします。  次に、海洋国家日本、今度、島の支援について質問したいと思います。  具体的には、似通った離島振興の交付金の支援メニューの相違、それについて行政監視の視点から取り上げたいと思います。  先月の初めに鹿児島県の屋久島を訪問いたしました。離島の政策の分野では特定有人国境離島という位置付けがあります。この屋久島は水上のアルプスと言われておりまして、もう標高二千メートル近い、そういう山に恵まれたところでありまして、海の上の山ですので非常に雨が多い。日本平均の約倍以上の雨が降るところで、この島のてっぺんに近いところは三倍近い雨が降ります。  この豊富な水力に着目をして、屋久島電工株式会社が電源開発を行いまして、町のほぼ全量の、町の電力のほぼ全量は、九九%以上が水力によって賄われております。そして、この豊富な電力を活用して、この屋久島電工株式会社が研磨剤にも使用されるような炭化ケイ素を工業製品として製造しておりまして、町の基幹産業となっております。  この炭化ケイ素なんですけれども、材料を、中国とかオーストラリアからケイ砂とかケイ石を持ってきて、コークスも持ってきて、そして屋久島で製造を行って、そして海外へも輸出がされている、こういう製品であります。  この製品の移入、移出には国交省の離島活性化交付金が活用されておりまして、島からの移出の一部にこの輸送費支援が活用されております。しかし、折からのこの円安、また、このコロナに伴う物流の混乱によって、この物流コストは非常に上がっておりまして、事業者からは大変苦しいという声を伺っております。  ここで、国交省の離島活性化交付金と似たような離島振興の交付金に、内閣府の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金、また、これまた国交省なんですけれども、奄美群島振興交付金、こういう似たような二つの交付金があります。  奄美の交付金については、輸送費支援の補助対象は、奄美群島において製造された加工品の移出並びに生産される農林水産物及び製造される加工品に係る原材料等の移入に係る費用の低廉化に関する事業とありまして、農林水産物ならず工業製品も支援の対象となっております。  一方で、内閣府の特定有人国境離島の移入、移出の支援対象は、農林水産物の中でも生鮮品に限られております。  そこで、奄美の交付金が現地のニーズを踏まえて農林水産物のみならず工業製品なども、工業製品もその対象としているように、特定有人国境離島の交付金による輸送費支援にも工業製品も加えられないか、このように思うわけですが、いかがでしょうか。

村田茂樹内閣府総合海洋政策推進事務局長

○政府参考人(村田茂樹君) お答え申し上げます。  平成二十八年に制定されましたいわゆる有人国境離島法に基づきまして、御指摘の屋久島を含めた特定有人国境離島地域におきまして、継続的な居住が可能となる環境の整備を図るため、御指摘の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金によりまして、農水産品のうち生産品の移出やその原材料の移入に係る輸送コストを支援しておるところでございます。  御指摘の奄美群島振興交付金でございますけれども、奄美群島や沖縄、小笠原地域におきましては、これら特定の地域を対象とした交付金制度等が運用されています。  一方、特定有人国境離島地域を含むその他の離島地域におきましては、御指摘の離島活性化交付金によりまして、工業品や農産加工品等の輸送費支援が品目数を限定して実施されております。  こうした状況の下で、特定有人国境離島地域につきましては、この離島活性化交付金による支援に追加するものとして特定有人国境離島地域社会維持推進交付金による支援を実施しているものでございます。具体的には、地域の基幹産業たる農水産業に対しまして、本土からの距離や輸送時間による生鮮品の品質への影響といった地域特性を踏まえまして、対象範囲内については品目数を限定しない形での支援を行っております。  御指摘の当交付金事業におけます工業製品の追加につきましては、こうしたこれまでの経緯でありますとか当交付金の予算措置の状況等を踏まえつつ、また、ほかの地域に関わる支援制度の状況も考慮しながら、地域の自治体や関係者とともにその必要性について検討を進めてまいりたいと考えております。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 是非、現場の声を踏まえ、前向きに検討していただきたいと思います。  それでは、経産省さんにおかれましても、この質問で終わりですので、委員長、退席についてお取り計らいお願いいたします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 経産省ですか。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 ああ、内閣府です、済みません。(発言する者あり)

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 内閣府村田局長。

村田茂樹内閣府総合海洋政策推進事務局長

○政府参考人(村田茂樹君) 済みません、ちょっと一つ、今の答弁で、生鮮品と生産品というのをちょっと言い間違えたところがございましたので、訂正させていただきたいと思います。  特定有人国境離島地域社会維持推進交付金によりまして、農水産品のうち生鮮品の移出やその原材料の移入に係る輸送コストを支援しているというところでございます。失礼いたしました。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) いいですか、はい。  それでは、村田局長、御退席いただいて結構でございます。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 次に、膜構造建築物の耐用年数について、これ経産省にお伺いをします。  ある業界の所管省庁と業の実態、そして法律の所管省庁のはざまで解決策が見出しづらかった課題について行政監視の観点から取り上げたいと思います。具体的には、テントシート工業組合連合会から受けました膜構造建築物の税法上の法定耐用年数についての相談です。  業界団体を所管する省庁は経産省です。しかし、業の実態としては、テントシートそのものを造るのみならず、膜構造建築物を造るという点においては建設の一翼を担っており、国交省の所管領域にも及んでいるとも考えます。例えば、東京ドーム、また高輪ゲートウェイ駅も巨大な膜構造建築物であります。  ここで問題なのは、膜構造建築物は、税法上の法定耐用年数の明確な位置付けはなされておりません。鉄骨造りとか、簡易建物、仮設のもの、天幕等といったように、既存のカテゴリーにその時々で所管の税務署で判断され、まちまちの取扱いになっている、このような現状であります。  業界団体は、膜構造建築物の法定耐用年数の明確化を要望しております。関係省庁と相談の場を持ったわけなんですが、財務省からは、業所管省からの提案があれば検討を排除するものではない、こういう回答でありました。  そこで、業所管省として経産省に伺います。  膜構造建築物の耐用年数の実態について、団体が必要とする支援をすることを検討してほしいが、いかがでしょうか。

橋本真吾経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(橋本真吾君) お答え申し上げます。  膜構造建築物は、耐久性に優れた膜材料から、塩化ビニール樹脂等を原料とするテントシートを用いた比較的耐久性の低い膜材料まで、様々な種類の膜材料と鉄骨造り等の構造体を組み合わせた様々な態様の建築物があるものと承知いたしております。このうち、テントシートを用いた膜構造建築物は、建設費用が安価で、建設工事期間が短い一方で、寿命が短い、防犯性や耐火性能に欠けるといった特徴もあり、利用者にとっては、そのメリットとデメリットを踏まえた上で用途に合わせて御使用いただいているものと認識いたしております。  委員から御指摘のございました膜構造建築物の税法上の耐用年数につきましては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令では膜構造建築物として独立して定められておらず、個々の膜構造建築物の態様に応じて、省令上のどの構造又は用途や細目に該当するか国税当局等によって判断されていると、委員御指摘のとおりと承知いたしております。  経済産業省といたしましては、テントシートを所管する立場から、関係業界と協力しつつ、建築物を所管する国土交通省と連携して、まずはテントシートを用いた構造物の耐用年数の実態について調査、把握に取り組んでまいりたいと、このように考えております。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 前向きな答弁ありがとうございます。是非とも、この業界団体が長年苦しんできた問題の解決に向けて、まずは実態調査、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  それでは、経産省さんにおかれましても、この後の質疑はありませんので、御退席について、委員長、お取り計らいお願いいたします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 橋本審議官、御退席いただいて結構でございます。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 最後に、火山防災について伺いたいと思います。  本日、総務省の行政評価局がお配りになられましたこの十枚物の資料の最後のページ、八ページ目をお開けください。  これが、今年の九月九日に総務省において発行されて内閣府に対して出されました勧告であります。調査の背景、ここに左上にありますように、平成二十六年、八年前の御嶽のこの噴火の教訓を踏まえて、登山者、観光客を含めた警戒避難体制を整備するために、平成二十七年に活動火山対策特別措置法が改正をされました。そして、その矢印の下、ホテル、ビジターセンター等の登山者等が集まる拠点の施設に対して、利用者の安全確保のための計画作り、そして訓練の実施が義務付けられたところであります。そして、今回、全国の状況を把握しつつ、大雪山、磐梯山、白山、霧島の四つの火山を実地に調査をいたしました。  そして、調査結果のポイントは左下の枠に書いてあるとおりです。近年火山活動が活発な火山では、施設の避難確保計画の作成率が高い、しかし一方で、その他の火山の作成率は低調。そして、二つ目のポツ、調査の対象の火山では、現場の自治体のノウハウ不足などによって施設への支援が十分に実施できておらず、計画の作成等が進んでいないという例があるということで、中ほどの箱にあるように、常時観測火山全体の危機意識の徹底、これが求められておりまして、主な勧告事項、ざっくり申し上げると、この右下の箱なんですけど、もうちょっと詳しく申し上げますと、内閣府は、改正活火山法に定められた避難促進施設の指定や避難確保計画の作成に関する取組が十分に進捗していない状況を踏まえて、市町村に対して以下の措置を講ずる必要がある。  一つ目が、活火山法の趣旨、目的、避難促進施設の指定、避難確保計画の作成に係る必要性、重要性等に関する周知徹底を図る。二つ目、市町村等における避難確保計画の作成支援に係る課題等を適切に把握、分析し、その結果を踏まえ、専門的な知識やノウハウの提供、計画作成後のフォローアップなどによって避難確保計画の作成を進捗させること。  また、内閣府は、各市町村における避難計画の実効性を確保するため、避難訓練の実施に係る課題等を適切に把握、分析し、その結果を踏まえ、訓練の実施が困難となっている市町村などに対して専門的な知識やノウハウの提供、そして広域的な訓練の実施に係る支援など具体的な支援を実施する必要がある、このように提言がされております。  とりわけ私が注目をしておりますのが、各ですね、火山の、火山がある自治体の火山防災協議会であります。構成員は、都道府県知事、市町村長、気象台、地方整備局、また陸上自衛隊、警察、消防、火山専門家などされています。  この報告書の本体によりますと、霧島のようなところでは定期的に事務局が会合を開いて機能しているなというふうには思えるようなところがある一方で、そうでもないのかなというところも見受けられるという、そういう印象を受けました。あくまで協議会の主体は都道府県、市町村でありますが、構成員である各省庁の出先機関、必要となる、必要とされる支援を怠ってはならないと考えます。  こうした問題を踏まえて内閣府としてどのように取り組んでいかれるか、答弁をお願いします。

上村昇内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(上村昇君) 総務省より勧告事項として指摘されました全国の火山地域の自治体における避難促進施設の指定、それから避難確保計画の作成支援並びに避難訓練の実施につきましては、いずれも住民や登山者の安全を確保するために重要な事項であると認識しております。  これまで内閣府におきましては、地方自治体における火山防災対策を推進するために、避難確保計画の作成手順等を示しました手引ですとか事例集の作成等によります技術的助言等の支援を行ってきたところでございます。  また、地方自治体などで火山防災対応の主導的な役割を担った経験のあります実務者を火山防災エキスパートとして地方自治体へ派遣し、訓練の実施支援等の技術的助言を行っておりまして、計画作成が遅れているなど課題を抱えているような自治体に対しましては、個別にこの火山エキスパート制度の活用を促しているところであります。  さらに、各火山防災協議会での取組に関する情報交換を行うとともに、火山防災対策を進める上での共通課題について検討するため、全国会議を開催するなどの取組を行っております。  今回のいただきました勧告の内容をしっかりと受け止めて、地元自治体の声を伺いながら、引き続き、関係省庁等と連携して必要な支援を行い、火山防災対策の推進に努めてまいります。

新妻秀規公明党

○新妻秀規君 命を守る極めて大切な取組です。丁寧にフォローアップをお願いします。  以上です。ありがとうございました。

石井章日本維新の会

○石井章君 日本維新の会、石井章です。通告に従いまして質問したいと思います。  今日は、政策評価の結果に関連しまして、就職氷河期世代への支援、あるいは子育て支援、医療的ケア児への支援について質問させていただきます。  まず、令和三年度に実施されました各府省の目標管理型の政策評価の結果を見ますと、全二百五十六件のうち、最低評価である目標に向かっていないとされた施策が五件あります。うち三件が厚労省でありますけれども、その目標に向かっていないとされた厚労省の三件を御答弁願いたいと思います。

田中佐智子厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。  厚生労働省におきます令和三年度に実施をいたしました目標管理型の政策評価の結果、各行政機関共通の五区分のうち、目標に向かっていないとの評価になった施策は三件でございますが、一つ目は、多様な職業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること、二つ目は、児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への更なる支援体制の強化を、支援体制の充実を図ること、三つ目は、母子保健衛生対策の充実及び旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の円滑な支給を図ること。  以上でございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 まず、目標に向かっていないとされた施策のうち、一番最初におっしゃいました多様な職業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること、この評価書に関連して質問をさせていただきたいと思います。  この施策が目標に向かっていないと評定された理由は、指標十六の就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース訓練受講者数が目標が未達成となったということであります。  我が日本維新の会では、就職氷河期世代の課題に対して職業訓練等の強化を必要な政策として掲げておりまして、こうした職業訓練等の効果的な実施が不可欠であると思っております。  この事業はコロナ禍で周知が行き届かなかったということでありますけれども、目標未達成となった、これもコロナ禍の中でのそういう要因であると理解しております。評価書では、今後は効果のあった周知方法を分析し、効果の高い広報への改善を図るとされておりますけれども、どのような改善策を図っていくのか、御答弁願います。

原口剛厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(原口剛君) お答え申し上げます。  御指摘の就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コースは、短期間で取得でき、安定的な就労につながる資格等を習得するための訓練と職場体験等を組み合わせまして正社員就職を支援するものでございまして、令和二年度から四年度までの三か年事業といたしまして業界団体等に委託して実施しております。  この事業は、令和二年度の実績を踏まえた実績評価書におきまして、目標が達成できなかったところ、効果の高い広報への改善を図ることで受講者の増加を図ることとしておりまして、各団体において受講者数の増加に向けた広報を積極的に取り組んでいただいたところでございます。具体的には、委託先の団体等におきまして、訓練受講者の募集に際しましては、ポスターやリーフレットなどの従来の募集方法から、コロナ禍においても効果的と考えられますSNSやウエブ広告等の媒体の比重を高めることや、新たにオンラインを用いた説明会の実施等の取組を行っていただいたところでございます。  こうした広報の取組を行ったものの、その後におきましても訓練開始者数は目標とする計画数を大幅に下回っていたために、今後におきまして更なる改善が難しいと判断しておりまして、事業の終期である令和四年度で終了する予定としてございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 目標設定は分かります。しかし、大幅に下回っているということでありますけれども、現在の目標の達成状況ですね、現在、そしてこの事業の来年度以降の見通し、終了するとは言いましたけど、見通しについてどうなのか、厚労省から御答弁願います。

原口剛厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(原口剛君) 議員にお答え申し上げます。  議員御指摘の就職氷河期世代の方が安定的に雇用に就くために職業訓練等を通じた支援を行うことは重要と考えてございます。  厚生労働省といたしましては、これらの方々を含む非正規雇用を繰り返す方や長期離職者など、主に雇用保険の給付を受けられない方を対象といたしまして、無料の職業紹介と生活支援としての月十万円の給付を支給する求職者支援制度を実施しております。また、非正規雇用労働者の方々が働きながら訓練を受講し、ステップアップとなる仕事への転職を目指せるよう、職業訓練の期間であるとか時間等の多様化、柔軟化を図る特例措置を実施しているところでございまして、職業訓練の機会の充実に取り組んでいるところでございます。  これに加えまして、就職氷河期世代の方への支援という観点も含めまして、受講者への特性に対応した訓練手法を試行する事業を新たに令和五年度概算要求に計上しているところでございます。  これらの取組を通じまして、就職氷河期世代の方々に対しましてニーズに即した職業訓練を通じた効果的な支援に努めてまいりたいと考えてございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 いろいろ答弁いただきましたが、有識者からの意見としては、受講者数を増加させるための訓練メニューの中身を拡大していくということであります。それから、いろんなホームページ等にも載っていますね、そういったものも拝見します。  ただ、この事業は令和四年度で終了ということでありますが、就職氷河期の世代への職業訓練等を、これを通じた支援というのは今後も欠かすことはできないわけでありますが、今の答弁ですとちょっと弱い、弱い、ちょっと弱いかなという感じがするんですけれども、訓練メニューの拡大はもちろん含めまして、より効果的で、そういった形を引き続き就職氷河期世代の職業訓練等の支援に取り組んでいただきたいと、それ取り組んでいくということでありますが、厚生労働省の取組方針、具体的な取組方針を御答弁願います。

原口剛厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(原口剛君) お答え申し上げます。  先ほど答弁申し上げましたとおり、求職者支援制度というものの柔軟化等を図るとともに、就職氷河期世代の方への支援をという観点を含めまして、受講者の特性を踏まえて効率的な訓練ができるよう、そのような手法を試行する事業を強力に進めてまいりたいと考えております。  またさらに、本年十月から施行されました改正職業能力開発法により法定化されました都道府県単位の地域の協議会におきまして、幅広い教育訓練関係者から地域における訓練対象者ごとの訓練のニーズの所在を把握したり、個々の訓練コースの検証の実施を行うことで、精度の高い職業訓練コースの設定や拡大を行うことを通じまして効果的な支援に努めてまいりたいと考えてございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 ありがとうございました。  次に、子育て世代包括支援センターの中身について質問したいと思います。  目標に向かっていないとされた残りの二つの施策についてでありますけれども、児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への更なる支援体制の充実を図ること、及び母子保健衛生対策の充実及び旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の円滑な支給を図ること、この二つについては、いずれも子育て世代包括支援センターの整備数が主要な指標とされております。そして、令和二年度の目標が千七百四十一市町村とされて設定されていますが、実績は千二百八十八市町村でありました。  この指標の未達成により目標に向かっていないと、その判断の基準がされたと思っておりますが、評価書では、子育て世代包括支援センターの整備数が目標に達していないとされるものの、整備が進まなかった要因分析に関する記述は全く見られない。コロナ禍の影響はあったかもしれませんが、適切な要因分析が必要ではないかと私は思っております。また、令和二年度末時点で目標が未達成にもかかわらず、令和三年度以降は指標を、生活支援機能を強化した子育て支援、包括支援センターの割合に言葉尻を変えて変更しております。  子育て世代包括支援センターの整備は十分との判断だったのかどうかまずお伺いしますが、目標が未達成だった以上、今後の取組に生かすためにも、整備が進まなかったその肝腎な要因を分析する必要があるのではないかと私は思っています。そこで、整備が進まなかった要因と、その分析踏まえた整備の今後の取組方針について、数字を挙げていただければ一番結構なんですが、その中身について御答弁をいただきたいと思います。

野村知司内閣官房令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官兼厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  子育て世代包括支援センターでございますけれども、主に母子保健分野での取組を念頭に、妊産婦、乳幼児の継続的な状況把握でございますとか、各種相談、援助を行っていくと、で、関係機関との連絡調整や必要なサービスにつなげていくということを目的としたものでございまして、先生御指摘のとおり、令和三年度の政策評価時点での議論に供された数字といたしましては、令和二年度初で一千二百八十八自治体での取組にとどまっておりました。これらにつきましては、令和三年の四月時点では千六百三自治体、センターと称するものの箇所数自体は二千四百五十一ということでありますので、まあ確かにこの令和三年度の政策評価の時点ではまだまだ千三百には達しないところではあったんですが、その後、千六百自治体ということで広がりはしてきているのかなというところではございます。  ただ、こうした中では、やはり福祉部門との連携についてどのように対策を組めばいいのか分からないとか、そういったこともあってなかなか立ち上げが思うに任せなかったような地域もあるやには聞いております。  そうした中で、今後の方針ということでございますけれども、児童虐待の防止でございますとかあるいは家庭支援の強化を図ろうということで、本年六月に成立をいたしました改正児童福祉法の中で、この子育て世代包括支援センター、つまり母子保健部門での相談調整機能と、それと子ども家庭総合支援拠点、こちらはどちらかというと福祉の方を中心としてソーシャルワーク等々担っていくところでございますけど、この機能を再編成をいたしまして、一体的に相談支援を行うこども家庭センターといったものを新たに制度化をいたしまして、こちらを令和六年度から設置をしていこうということで、必要な支援員の配置でございますとかあるいは場所の整備、そういったものについても、令和三年度の補正予算の中にこういう事項を盛り込ませていただいて、今準備に向けて取り組んでいるところでございます。

石井章日本維新の会

○石井章君 省庁をまたいで縦串、横串入れていかなけりゃならない問題でありますが、評価書では、子育て世代包括支援センターに関する測定指標に関連して、特定妊婦あるいは若年層への妊婦へのケア、産後うつへのケアなど支援を必要とする妊産婦に対するアウトリーチの取組に関わる指標も必要と有識者から出ておるわけであります。  アウトリーチの取組は妊産婦の多様なニーズに応えるためにも重要であります。適切に目標を設定した上で取組を推進する必要があると考えます。  厚労省は、令和三年度中に現状等を調査し、アウトリーチの取組に関わる指標や目標値を検討するとしておりますけれども、現在、具体的な指標や目標の設定が同時進行で行われているのかどうか、検討状況について御答弁をお願いします。

野村知司内閣官房令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官兼厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘のように、令和三年夏の政策評価の事後評価の中で、産後ケア事業の中のアウトリーチ型でのこの実施箇所数など指標について検討することと併せまして、令和三年度中に調査の結果、目標値について検討するということを回答しておったところでございます。  そうした取組を進めようとしていたところではあるんですが、そうした中で、実は今年の一月になってでございますけど、今年の一月でございますけれども、このアウトリーチも含めました産後ケア事業全体につきまして、総務省の行政評価・監視の報告書において、令和六年度末までこの産後ケア事業全体について全国展開を目指すべきだと、そうしたことをやる上での各地の現場で抱える課題をしっかりと把握をして取り得る方策を検討するようにという勧告をいただいたところでございます。  厚生労働省といたしましては、この政策評価の際の経緯、有識者の御意見に基づくこういったアウトリーチ型についての検討であるとか、あるいはこの本年一月の総務省からいただいた勧告、こうしたものを真摯に受け止めまして、この産後ケア事業の展開に向けての課題を把握するために調査研究を実施することといたしまして、昨年度中に公募を行い、本年度、この調査を実施しているところでございます。  そうした事情もございまして、現状においてこのアウトリーチの部分についての指標についてはまだ策定、確定をしてお示しをできているところではございませんけれども、現在、産後ケア全体について着手をした調査研究の中で、このアウトリーチ型の取組状況を含めて、各自治体における課題などを調査、把握をした上で目標設定などにも生かしてまいりたいというふうに、かように考えております。

石井章日本維新の会

○石井章君 時間がないんで次に進みますけれども。  いろんな政策をこれから同時進行でやっていくと。国だけではできない問題は、これ各市町村に委ねなければ、自治事務なんかも絡んできますので、しっかり連携取っていただきたいと。  そこで、医療的ケア児とその家族に対する支援についてということで御質問いたします。  医療的ケア児の支援に当たっては、医療的ケア児支援センターと子育て世代包括支援センターや教育機関、医療機関等の連携が重要になると、これ考えております。  適切な連携が行われるよう国としてしっかりとした支援をしていただきたいと思いますが、具体的な取組方針について厚労省の方から御答弁をお願いいたします。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  昨年九月に施行されました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律におきまして、医療的ケア児及びその家族に対する相談支援などを行います医療的ケア児支援センターを都道府県が設置できる旨の規定が設けられたところでございます。令和四年八月時点で三十四道府県、令和四年度中に四十二の都道府県で設置予定となっているところでございます。  医療的ケア児支援センターには、医療的ケア児等に対して行う相談支援に係る情報の集約点になること、医療、保健、福祉、教育等の多機関にまたがる支援の調整について中核的な役割を果たすことなどが期待されております。各地域において、医療的ケア児支援センターと医療機関、子育て世代包括支援センター、教育機関などの関係機関が緊密な連携を図りつつ、医療的ケア児等への支援を行う体制の構築が進められていると承知しているところでございます。  厚生労働省といたしましても、自治体に対しまして、関係機関等との連絡調整などを行う医療的ケア児コーディネーターの配置、また、医療、保健、福祉、教育、子育て等の関係機関等が参画し、地域の課題や対応策を検討する協議の場の設置などに対しまして財政支援などを行い、医療的ケア児支援センターなどの関係機関が連携して地域の支援体制を構築をしていくということを支援しているところでございます。  引き続き、関係機関との連携の下に、医療的ケア児及びその家族を支える体制の整備にしっかりと努めてまいりたいと存じます。

石井章日本維新の会

○石井章君 御丁寧な御答弁、ありがとうございました。  時間来ましたので、これで終わりにします。ありがとうございました。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として広瀬めぐみ君が選任されました。     ─────────────

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。どうぞよろしくお願いいたします。  今日は、保育の公定価格の見直しについて質疑をしたいと思います。  お手元に配付の、というよりも今配付中ですね、実は保育の公定価格というのがありまして、運営費のモデルとして、それぞれ国家公務員のいわゆる地域手当の区分に合わせてそれぞれの保育所の運営費モデルを作って言わば補助をしているわけでありますが、この区分がかなりいいかげんではないかと私は問題提起をさせていただきたいと思います。  まず、一枚目の色の付いた地図を見ていただきたいわけですが、東京二十三区は例外なく二〇%の、二〇の区分がなされております。そして、周辺に至って、それぞれ、一六だ、一五だ、一二、一〇、六、三、〇という形で公定価格の地域区分が決まっておりますが、例えば、同じ二十三区でも、港区の所得と板橋、北区の所得とは当然違うわけですが、なぜか二十三区は統一的に二〇%にしてあります。  二枚目の資料を見ていただきたいんですが、これ埼玉県で作られた資料でありますけれども、百分の十六の和光市がトップで、例えば、板橋やあるいはまた足立区と隣接している戸田市あるいは川口市、いずれも埼玉県では屈指に給与の高い地域でありますが、なぜか百分の六の地域でありまして、こういったところと東京二十三区と比べると差額が九百三十四万も出てきますし、あるいは百分の十二の地域と比べてもざくっと六百万ぐらいの違いも出てくるという、こういう数字でございますし、三枚目を見ていただきたいんです。  これは埼玉県の統計年鑑、かなり分厚いものでありますが、(資料提示)この中で、市町村別の所得を十年間分確認をしております。それで、熊谷市と深谷市、実は熊谷市の方が埼玉県の中では給与が高いんですが、なぜか人事院の指数で熊谷市の方が低くて深谷市の方が高いと。区分では六と三になっておりまして、平成二十一年に一回だけ熊谷市が高くなっておりますが、ところが、埼玉県の年度別の一人当たりの市民所得、これで見ていきますと、熊谷市は平成十五年だけ深谷市より少なくなっていますが、それ以降はずっと高いと、こういうことが起こっていると。  そして、人事院の地域手当を参考にして内閣府が作っているこの保育の公定価格の地域区分でありますけれども、戸田市と鶴ケ島は、戸田市が六で、鶴ケ島が一〇でありまして、当然、鶴ケ島の方が保育の運営費に関して高く出されるわけでありますけれども、実際の所得は戸田の方がずっと、この賃金指数、つまり内閣府が採用している指数においても戸田市の方が一貫して高いと、同じく川口市の方が一貫して高いと。言わば、八勝二敗、八勝二敗同士でありまして、なぜ、こういうことが起こっているのにもかかわらず、いつまでも現状を放置しているのか。  そして、年度別一人当たりの県民、失礼しました、市民所得をそれぞれ追っかけていきますと、熊谷市と深谷市の関係でいえば、平成十五年度は深谷市の方が多かったんですが、それ以降はずっと多いと。戸田市と鶴ケ島においては、もう戸田市が圧倒的に所得が高いエリアだと。川口市においても、鶴ケ島よりもはるかに高いと。なぜこんなことが起こっているにもかかわらず手直しをしようとしないのか。  十年に一回やっているということで、前回は、それでやったらこういう地域区分になっているんですと言うんですけれども、説明では。では、こういう数値は一体どのようにして説明ができるんですかということを問いただしているんですね。ところが、これまでは、内閣府は、地域ごとの民間給与の水準を反映させ、国家公務員の地域手当の区分等の準拠に設定している、しかも、統一的、客観的なルールの観点から決めている。どこに客観的なんだと、どこが統一的なルールなんだと私は申し上げたいし、また、この地域ごとの民間給与の水準を反映させて地域手当を決めている人事院は、なぜこんな地域手当の区分を付けているのか、全く理解ができないわけであります。  また、東京二十三区と隣接している川口市と戸田市、資料四でございます。これは直近の五年間です。川口市と足立区、足立区は二〇%で、川口は六%です。全然、九百万から違ってきますよと、運営補助費が。  つまり、少子化は喫緊の課題。安倍元総理も、故総理も、希望出生率一・八にしたい。しかし、実際は出生率が一つも上がらないどころか下がっている。多くの原因は、子育て支援が薄いと。子育て支援が厚いところが成功していると。これも、明石の例を見ることもなく、幾つかの小さな町や市などでもはっきりしているわけです。であれば、これだけの差を付けられていれば、当然、保育所において施設がやや、何というんでしょうか、苦しいとか、ある意味では十分なスペースがないとか、あるいはまた保育士の質を確保するための費用が不足しているとか、こういうことだって考えられるわけですね。  つまり、子育て支援を事この地域区分においては邪魔しているわけです。戸田市と板橋を見てもそうです。戸田市の方が板橋よりも給与が高いんです。なぜ板橋が二〇%で戸田市が六%なんですか。全然環境が違います。  しかも、資料の五を見てください。市区の住宅地の平均公示価格と地域区分です。これを見ても、右側に行けば行くほど、まさに公示価格が高くなっていく部分です。で、この縦の線が実は保育の支援を行う地域区分の数字です。実際、川口や戸田市は一番公示価格が高いエリアにあって、最も少ない運営費補助しか出ない地区になっているわけですね。明らかに不合理ではありませんか。  高い家賃を払わなくちゃいけない。そして、それが保育料に跳ね返ってくる。しかも、通っている親御さんは所得が高いですから、所得制限で引っかからなかったりして余分に高等教育で授業料を払わなくちゃいけない。あるいはまた、何らかの形で所得に比例して社会保険料も高くなりますから負担が増えます。もう二重三重に踏んだり蹴ったりではありませんか。これを本気で正そうとしないんですか。  何回、これまでにも埼玉県が要請したり、何人かの議員が質問しても、十年に一回やっていますからって、今度見直します。別に人事院は十年に一回でもいいですけど、内閣府は今年の十月からだって見直すこと可能ですよ、時間的には。今からすぐやれば、今年の十月からスタートできますよ、新しい級地で。  いかがでしょうか、副大臣。あっ、政務官か。自見政務官。

自見はなこ自由民主党内閣府大臣政務官

○大臣政務官(自見はなこ君) 御質問ありがとうございます。  先ほどからるるお話ありがとうございます。長年にわたりまして、四期十六年、埼玉県政を引っ張ってこられた委員の大変重たい御指摘だというふうに受け止めております。  子ども・子育て支援新制度の公定価格における地域区分は、民間の給与水準が地域における差があることを反映するために設けているものでありまして、御指摘のように、その反映に当たりましては国家公務員や地方公務員の地方手当の支給割合の地域区分に準拠をしているのは御存じのとおりであります。  繰り返しになって恐縮ですが、これは全国的な制度でもある子ども・子育て新制度、制度の、新制度の性格上、統一的かつ客観的なルールである必要があることや、介護分野等の他の社会保障分野でも導入されているものであることなどを踏まえて現在採用しているものであります。  公定価格の地域区分については、委員も御指摘いただきましたが、様々な自治体からも大変重たい意見もいただいているところでございまして、令和二年十二月の内閣府の子ども・子育て会議においても議論を行っております。その結果、今後の検討の方向性でございますが、以下三点でございます。公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して設定するという基本的な考え方を維持しつつでありますが、他の社会保障分野における補正ルールとの整合性なども十分踏まえまして、必要となる財源の確保と併せて検討されるなどとされております。  今後とも、国家公務員の地域手当の区分の見直しの動向、他の制度の仕組み等も踏まえながら、自治体や事業者団体の皆様の御意見を伺いながら、しっかりと我々も子ども・子育て会議においても検討してまいりたいと思っております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 若干前向きのところもございましたが、基本的には過去と同じ話なんです。全然客観的じゃないのは今の数値見て分かったでしょう。全然客観的じゃないんですよ。東京都二十三区のそれぞれの区の所得も全然違うんです。それを一律に何で二〇%なんだ、東京だけ優遇じゃないかという話になります、事保育に関しては。  地域手当で給与に反映させるという、まあ東京都で一括してという部分も、それは分からぬではありません。しかし、保育に関して、国家公務員の地域手当にこだわる必要はありません。実際の地域の公示価格や、あるいは賃金体系等を正確に見れば分かることです。そんなに時間の掛かるような話ではありません。三つ四つの統計、どこでどの統計を取るかということもいろいろありますけれども、三つ四つの角度からやって平均値を押さえていけばそれ相応のものが出てきます。  むしろ、賃金指数というこの名の下で、何が賃金指数なのかという根拠も明らかにないままに、どこに統一的なものが、どこに客観的なものがあるかという、その一つ一つの数字すらろくろく出さないじゃないですか。秘密のベールじゃないですか。だからこんなに乖離するんですよ、実際と。  一説によれば、公務員宿舎のあるようなところだけは高いというんですよ。和光、高いですね。ここは自衛隊の官舎があります。防衛庁の関係の施設も多くあります。そういったところが原因じゃないかと言われかねないんです、客観的なルールがないから。  こうしたことを含めると、私は、もう本当に子育て支援ということが喫緊の課題を通り越して日本国の命運も決めるような話なのに、なぜ十年に一回しかやらないのか。冗談じゃないと。十年というのはすごい期間じゃないですか。それだけ遅れるわけじゃないですか。なぜ毎年でもやらないんですか、子育て支援に関して。  これは埼玉県だけの課題ではありません。千葉県の一部にも引っかかりがあります。当然、関西圏でも同じような事例があるはずです。そんなことを考えれば、人口が多く生まれている、子供たちがたくさん生まれているところでしっかりした支援をやれば、二が三になり、あるいは一が二になる可能性があるわけです。それをわざわざ、二になるところを一にとどめ、三になるところを二にとどめ、四になるところを三にとどめているのはこれじゃないですか。  私はそんなふうに思いますので、政務官、もうちょっとはっきり、今年の十月からやりますと言ったら自民党のエースになれますよ。久々に出てきた人気者になりますよ。是非今年の十月からやりますと言ってください。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) おまとめをお願いいたします。御答弁求められますか。  簡潔にお願いできますか、御答弁。

自見はなこ自由民主党内閣府大臣政務官

○大臣政務官(自見はなこ君) 問題意識しっかりと受け止めて対応してまいりたいと思います。本当に、御質問、今日はありがとうございました。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 終わります。     ─────────────

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、石井章君及び衛藤晟一君が委員を辞任され、その補欠として青島健太君及びこやり隆史君が選任されました。     ─────────────

紙智子日本共産党

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。  まず、お風呂のない公営住宅についてお聞きします。  北海道の函館市の市営住宅の三割はお風呂がありません。公営住宅等整備基準に浴室の設置義務が規定されたのが一九九八年ですから、それ以前、特に一九六〇年代の高度成長時代に建てられた公営住宅には風呂のないケースが多くあります。  多くの公営住宅の周辺には銭湯があったんですね。ところが、近年閉鎖するところが多くて、函館市では、一九八〇年頃には八十三か所あった銭湯が今十八軒になっているんです。公営住宅に住む高齢者は、銭湯がなくなって、市電に乗って遠くの銭湯まで行ったり、回数を減らしたり、中には銭湯に行くのを諦めたという人もいます。まさに風呂難民と言われる状況が生まれているんです。  風呂がない公営住宅は、ちょっと調べただけでも、北海道内各地、愛知県でも、京都でも、香川県でも課題になっています。  国土交通省にお聞きしますが、風呂のない公営住宅の調査というのはしているんでしょうか。

楠田幹人国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。  築年数の古い公営住宅については浴室が設置されていないものもあるということは承知をいたしております。このため、公営住宅への浴室等の設置について社会資本整備総合交付金等により支援をしているところでございますけれども、事業主体の管理戸数、膨大であるということもございまして、これまで浴室の設置状況について具体的な調査を行ったことはございません。

紙智子日本共産党

○紙智子君 調査していないということなんですね。  それで、寺田総務大臣にお聞きするんですけれども、憲法二十五条は、健康で文化的な生活を営む権利と、国は、社会福祉、公衆衛生の向上、増進に努めなければならないというように定めています。公営住宅法は、憲法にのっとり、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、社会福祉の増進に寄与するために国と地方公共団体が協力すると定めています。そして、地方自治法も、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ると規定されています。住民の福祉を増進するために国は地方公共団体と協力することを求められているというふうに思うんですね。  そこで、総務大臣にお聞きするんですけれども、お風呂に入れない状況というのは、これ憲法で言う健康で文化的な生活と言えるんでしょうか。御認識を伺います。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 地方自治法の規定、委員御指摘のとおりでございます。  で、この公営住宅につきましては、国交省の公営住宅基準において、公営住宅の各戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備等設けなければならない、これは国交省の基準でこういうふうに定められておりますので、まずは所管の国交省において適切な対応をいただくべきものでございます。  で、御指摘の地方自治法の規定、おっしゃるとおりでございますので、今、総務省としては、公営住宅の整備について、地方負担に対して、いわゆる起債措置、地方債による支援を講じております。総務省としても、引き続き、公営住宅建設事業債という支援を持っております。これは、あくまで国交省がまず社会資本整備交付金等で支援を行った上でのいわゆる地方負担の方でございますが、適切にこのサポートしてまいりたいと思います。

紙智子日本共産党

○紙智子君 いろいろサポートするとかという話があったんですけど、私聞いたのは認識で、お聞きしたのは、健康で文化的な生活と言えるかというその認識を、大臣の認識を聞いたんです。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) この憲法二十五条の生存権の規定、並びに地方自治法第一条第二において、住民の福祉の増進を図るということでございます。  で、この下に国交省の方で先ほど言った公営住宅基準を定めておりますので、私としても、国交省が定めております公営住宅基準、すなわち台所等々、また浴室等を設けられなければならないというふうに私も思っているところであります。

紙智子日本共産党

○紙智子君 なかなか御本人の認識を答えていないんですけれども、お風呂に入れないという状況は、これやっぱり憲法二十五条に言う生存権に関わる問題だと思いますよ。  そこで、国土交通省にお聞きするんですけれども、公営住宅において風呂難民とも言われる状況を解消するための施策を説明してください。できるだけ簡潔にお願いします。

楠田幹人国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(楠田幹人君) お答えをいたします。  浴室につきまして、公営住宅等整備基準九条二項の中で、公営住宅の各住戸において、浴室等については設置を、設けられていなければいけないというようなことを規定をされておりまして、今新規に整備をされる公営住宅については基本的に浴室が整備をされているものというふうに考えてございます。  一方で、御指摘いただきましたところ、当該基準が設けられる前に整備をされた築年数の古い公営住宅につきましては浴室が設置されていないものがあるというのも事実でございます。こういった浴室のない既存の公営住宅については、社会資本整備総合交付金等によりまして、当該公営住宅の建て替え、さらには浴室等の設置を支援をしているところでございます。  国交省といたしましては、浴室はやっぱり生活をする上でも大事な機能の一つであるというふうに思っておりまして、地方公共団体に対しまして国の支援策をより一層周知をするなど、公営住宅の浴室の設置を促進してまいりたいというふうに考えてございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 それで、もう一回総務大臣にお聞きするんですけれども、大臣は、地方財政も行政評価も担当されているわけですね。  今、国土交通省から風呂がない状況を解決するための施策を紹介いただいたんですけれども、これやるには予算も掛かるし、時間も掛かるんですね。人口減少地域で、銭湯が減ってお風呂に入れない公営住宅というのは各地にあるわけです。この状態が行政の在り方としていいのかどうか。それから、財政力が弱い自治体において、このお風呂問題を解消するための財政的な裏付けが必要になるわけです。お風呂がない公営住宅の実情を調査し、把握し、打開策を示すというのは、行政評価を担当する大臣として役割があるんじゃありませんか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 今、国交省からの答弁にあったとおり、この古い公営住宅について浴室が備えられていないものがあるという実態があり、それは順次、社会資本整備交付金などにより建て替えていくというふうなこの国交省の取組でございます。したがって、総務省としては、こうした国交省の取組なども踏まえ、どのような対応をすべきかについては検討してまいります。

紙智子日本共産党

○紙智子君 しっかり検討していただきたいんですよね。それで、高度成長時代に建てられた公営住宅というのは各地にあって、お風呂難民の解消をやっぱり自治体任せにするんじゃなくて、国がしっかりと打開策を示すように強く求めておきたいと思います。  次に、十月一日から北海道内に行われた日米共同訓練についてお聞きします。  日米共同訓練、レゾリュート・ドラゴン22は、米海兵隊と陸上自衛隊との連携強化を目的に三千五百人が参加しました。このレゾリュート・ドラゴンは、昨年に続いて二年連続で行われています。二〇一五年の安保法制の成立以来、日米共同の戦争体制づくりと軍事一体化が進められていると思うんです。今回は島嶼防衛訓練として、実弾射撃も含めて実戦的な訓練が行われました。  それで、防衛省にお聞きするんですけれども、具体的にこれどこかの島を念頭に置いているんでしょうか。

安藤敦史防衛省防衛政策局次長

○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。  本訓練は、陸上自衛隊の戦術技量の向上及び米軍との連携強化を図ることを目的としており、特定の国や地域を想定したものではありません。

紙智子日本共産党

○紙智子君 特定なところは想定していないと言うんですけれども、北海道新聞によりますと、南西諸島の防衛を念頭に置いた訓練が実戦さながらに行われたと。今回の訓練は、南西諸島周辺で活動を活発化させる中国を念頭にしているというふうに報道しているんですね。こうした訓練は近隣諸国の緊張を高めるだけだと思うんです。  訓練の中で、米軍が持つ高機動ロケット砲、HIMARS、この実弾射撃訓練が陸上自衛隊矢臼別演習場で行われました。このHIMARSの射程距離というのは数十キロ以上に及ぶというふうに言われているんですね。  日本国内でこのHIMARSの訓練を行える場所というのは矢臼別演習場以外にあるんでしょうか。

安藤敦史防衛省防衛政策局次長

○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。  日本国内におきまして、HIMARSの実弾射撃訓練を実施できる演習場は矢臼別演習場のみとなります。

紙智子日本共産党

○紙智子君 のみと言いました。北海道の矢臼別演習場しかないということですよね。  北海道新聞には、陸上自衛隊幹部のコメントとして、道内での共同訓練は今後増える可能性があるというふうに紹介しているわけです。米軍によるHIMARSの訓練というのは矢臼別演習場で常態化するんじゃないんですか。

安藤敦史防衛省防衛政策局次長

○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。  自衛隊と米軍との間においては、今後も、日米間の連携強化及び共同対処能力の向上を図るため、共同で訓練を実施することが必要と考えておりますが、矢臼別演習場における今後の訓練の計画につきましては現時点において具体的に決まっておりません。  防衛省・自衛隊といたしましては、実際に訓練を実施することとなった場合には、関係自治体に対して丁寧に説明しつつ、安全面に最大限配慮した上で実施したいと考えております。

紙智子日本共産党

○紙智子君 訓練の初日に、報道陣の取材に応じて、米海兵隊第十二海兵連隊司令官のジョナサン・シムス大佐が、北海道の軍事訓練の環境について、沖縄は狭くて訓練も縮小が必要なのに対し、北海道では分散しての訓練も可能だと述べていると、今後も訓練を広げる可能性を示唆したというふうに報道されているんですね。  それで、自治体や住民に危険や不安を与えるような北海道での軍事共同演習が常態化したり広域化するということはもう絶対許されないというふうに言いたいと思うんです。  今回の訓練では、初めて陸上自衛隊丘珠駐屯地がオスプレイの拠点になりました。私は、オスプレイの低空飛行を目撃した方から話を聞いたんですけれども、訓練初日の十月一日十二時頃、札幌市北区の百合が原小学校のグラウンドの上空を百五十フィート、四十五メートルの高さで飛行したといいます。飛行したオスプレイの真下、小学校のグラウンドでは子供たちのスポーツが行われていたんですね。  二〇一二年の日米合同委員会の合意では、低空飛行訓練を実施する際は地上から五百フィート以上の高度で飛行するんだということを言っているわけですけれども、これ、日米合同委員会の合意違反じゃないんですか。

小野田紀美自由民主党防衛大臣政務官

○大臣政務官(小野田紀美君) 御指摘の日米合同委員会合意は、二〇一二年九月に米海兵隊MV22の我が国における運用に係る措置について日米間で合意したものでございます。  米側からは、オスプレイの日本国内での運用に際し、地域住民に十分配慮し、最大限の安全対策を講じること、及び、二〇一二年九月の合意を含め、既存の全ての日米間の合意を遵守する旨の説明を受けております。  防衛省としましては、米側に対し、オスプレイの飛行運用に際しては安全面に最大限配慮し、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう引き続き求めてまいります。

紙智子日本共産党

○紙智子君 いや、求めてまいりますって言うんだけど、実際上こういうことが起こっているわけですよ。もう本当にこれ、住民にとったら大変な不安なことなんですよね。  で、オスプレイが北海道内を広域に移動した訓練というのは初めてなんですよ。今回、七か所ですから。そして、自治体や住民にはオスプレイの飛行予定時間だとか飛行ルートなどの情報は知らされないんです。だから、余計不安の声が上がっているんですね。  札幌市は何と言っているかというと、丘珠駐屯地は市街地に隣接している、市民の不安解消のために国に対してオスプレイの飛行ルートなどの説明を求めていくというように言っているんですよ。それから、道東の方の別海町では、複数の職員を演習場に配置して飛行状況を目視したといいます、情報がないものですから。それから、浜中町は、住民の不安を払拭するために飛来時刻などを教えてほしいんだと、こう言っているわけですね。このオスプレイの飛行に関する情報が自治体や住民に知らされてないと、自治体や住民からは不安の声が出されているんですね。  それで、総務大臣、これ行政評価の対象にすべきじゃありませんか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 住民生活の安心、安全の確保、これは大変大事なことでございまして、防衛省においても可能な限りできるだけ丁寧な対応をしていただきたいと思っております。所管の防衛省においてこれは適切に対応すべき問題だと思います。

紙智子日本共産党

○紙智子君 まあ防衛省が所管って言うかもしれないんだけれども、もちろんそうなんですけれども、やっぱり住民がこれだけ声を上げて、不安でいろいろ情報を欲しいと言っても教えないと、それは米側によるんですという話で終わってしまうわけで、これではやっぱり良くなくて、総務省としてちゃんと評価の対象にしてやるべきではないのかというふうに思うんです。  それで、安全性に問題があるオスプレイが、人口百九十万人を超す札幌やその周辺でもし事故が起こったら、これ大惨事招きかねないんですよ。飛行ルートが非公表のために、オスプレイが突然上空に現れて産業活動や日常活動を脅かしていると。道民の不安を置き去りにして今回も訓練を強行した。これ、私たち申し入れていましたからね、再三にわたって。なのに強行したということには強く抗議をしたいと思います。  国民に負担、不安や危険を与えて、近隣諸国にも緊張感を走らせる日米共同訓練は中止すべきだということを申し上げたいと思います。  最後に、寺田総務大臣の政治資金問題についてお聞きします。  領収書の偽装疑惑についても、先日九日の参議院の倫選特で、我が党の山下芳生議員が質問の中で、例の竹原後援会の寺田稔という宛名の十一枚の同じ筆跡の領収書の問題で質問をしました。で、そのとき、寺田大臣は、政治資金規正法のQアンドAにあるとおり、この支払を受けた者の同意があれば、そうした行為も正当な領収書として許されるという答弁だったんですよね。  寺田大臣は、竹原後援会について、今まで、私が直接管理すべき団体ではないということを繰り返し答弁してきたと思うんですよ。ところが、そうやって書かれた宛名というのは寺田稔ってなっているわけですよ。つまり、寺田稔議員のための政治資金の使い方そのものじゃないんですか。私は、改めてその山下議員への答弁見たときに、このQアンドAの書き方から見ても、支払を受けた者の同意があればそういう行為は正当なんだと言うんだけど、つまりは竹原後援会と寺田事務所というのが一体だったということを自らの答弁で認めたことになるんじゃないですか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) これは、関係政治団体の領収書において国会議員名を記載をすることは、これは認められております。で、この宛名の追記についても、追記の要請がある場合については正当に認められていることは政治資金監査に関するQアンドAに記載のとおりでございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 全然納得できないですよ、そういう答弁されても。  それで、QアンドA改めて見てみたんですよね。領収書等に宛名が記載されていなかった場合は政治団体側で追記してもよいかというQなんです。これに対して答弁は、追記してはいけませんとなっていて、領収書の宛名は原則として発行者が記載すべきであり、発行者側からの委任を受けた場合など特別な場合を除き、政治団体側が記載することは適当ではありませんって。  だから、特別な場合というふうにね、掛けて言ったと思うんだけど、そのことを通じて、つまりは、寺田事務所と竹原後援会との間でそういうやり取りがあったということは、今までは自分たちは所管はしないんだと言っていたけれども、関係があったということを自ら答えて述べたことになるじゃないですか。違いますか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) このQアンドAで認められているこの発行者から追記の要請、これ、私と竹原後援会の関係ではございません。支払を受けたお店と竹原後援会の関係について記載したものでございます。

紙智子日本共産党

○紙智子君 言い逃ればっかりなんじゃないですかね。  いや、本当に、寺田大臣に対してのこの間の政治と金をめぐる疑惑というのは後を絶たないわけですよ。政治資金やそれから選挙制度を所管する大臣ですから、本来は厳しく対応しなきゃならない。その所管の大臣として、私は、やっぱり資格はないと言わざるを得ません。  寺田大臣の辞任を求めて、質問を終わります。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 二〇一三年から一期参議院で議員をやらせていただきました、れいわ新選組代表の山本太郎と申します。参議院に帰ってまいりました、余り喜ばれてないかもしれませんけれども。  以前はですね、本委員会にも所属をしていたわけです。国会議員の仕事の一つ、これは行政監視ですよね。それがそのまま冠となった本行政監視委員会、非常に重要な委員会だと思っています。けれどもですね、総理大臣以外は要求ベースで全ての大臣を本委員会に呼べるという、なかなかないですね、第二の予算委員会と呼んでも過言ではない非常にすばらしい委員会だった。私も以前のときに様々な大臣とやり取りをさせていただきました。  しかしですね、大きな運用変更が行われたといいます。本委員会に呼べる大臣の幅を国会議員自らの力で狭めてしまうというとんでもない事態がここ数年の間に起こったようなんですね。  令和元年の十一月までは、要求ベースで総理大臣を除く全大臣を呼ぶことができたという本委員会。しかし、令和二年四月の対政府質疑からは、呼べる大臣が事実上総務大臣のみに限定されることになっちゃった。つまりは、総務省以外は副大臣、政務官対応となったということなんですね。  事の発端何なんですかって。これは理事懇談会ですね、ああ違うな、理事会協議ですねってことになったんです。委員会どうやって開きましょうか、いつやりましょうかみたいなことを話し合う理事会。その前には行われる理事懇談会がありますけれども、その場での提案が原因だと。  令和二年四月十三日の質疑、これを行うために、事前の理事懇談会で初めて与党自民党側からその提案があったといいます。要求大臣について、大臣は総務大臣、ほかの省庁は副大臣以下という運用案が示されたという話なんですね。そのときにはほかの会派から異論は出なかったと聞いています。  国会議員自ら行政監視機能を低下させることに加担するんですかって話なんです。届きにくい声、不条理をこの場でただしたりとか、是正を求められる機会を自分たちで潰しにいってどうするんですかって話なんです。その権利、絶対に放棄しちゃ駄目ですよね。この件に関しては、与党も野党も関係なく駄目だと思います。テーブルの下でぬるっと手を握って何やっているんですか。  本委員会設置当時、竹山裕委員長は、本委員会の使命、本委員会に課せられております使命は、国権の最高機関である国会が、その機能を十分に発揮して、行政を恒常的に監視するということであり、委員長としてその職責の重大さを痛感している次第でございます、そう述べられました。  理事会における運用変更、初代委員長が言われる機能を十分に発揮できないものになってしまっている。これ、初代委員長の顔に泥を塗ることになっていません。  本委員会が設立された当初の目的を皆さんにも思い出していただきたいんです。その発議者、中曽根弘文さん。平成九年十二月五日の本会議で、参議院に期待される行政監視機能を向上させるため、オンブズマン的機能を備えた行政監視のための委員会であると。具体的には、委員会自らが積極的に国政調査権を活用する、重要ですよね、委員会自らが積極的に国政調査権を活用する。また、行政運営の不適切、怠慢などによって生じる苦情を内容とする請願、請願ですよ、これ、そういったものを手掛かりとして調査を行うとともに、これらの請願の有効な処理を行うと。  今御紹介した本委員会の設立に尽力された先輩方のお言葉を聞いて、これ、現在の運用のされ方というのは、つまりは総務大臣以外は副大臣以下で対応というやり方は、行政監視委員会の設立の趣旨からこれ大きく外れていません。  本委員会は、国民の代表者である国会議員による政府に対する監視機能を向上させること、それを期待に設置されたんだと。もちろん、これ、特定の省庁とか一大臣だけに説明を求めるような狭い範囲の行政監視、そんなものでは積極的に国政調査権を活用したとは言えませんよね。現在の運用、これ元に戻すべきじゃないですか。  与野党の筆頭理事にお聞きしたいです。元の運用に戻すべきではないかということに関してどう考えていらっしゃるか。お願いします。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) ありがとうございます。  私からこの間の理事懇のこと、経緯は申し上げた方がよろしいですかね。今の、どうします、私から。  実は今回の理事懇の中でも、済みません、委員長で発言でよろしいんでしょうか、理事懇の中でも、やはりその点について問題提起された委員の先生もいらっしゃいまして、原則これは大臣を呼べないという決まりにはなっておりませんので、その点は確認をした上で、ここ直近の委員会ではそのような運営がなされていたと、山本委員がおっしゃるように、そのように私も伺いましたけれども、今後については筆頭間協議で、行政監視という参議院の三本柱の一つでありますから、大変重要なこの委員会でありますので、その点については筆頭間協議をしていただくということで進めさせていただいたところでございます。  以上です。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 委員長、ありがとうございます。  御説明いただきましたが、これね、令和二年の四月からはこういう運用になっているんですよ、事実上の。で、毎回一応こういう確認を取るんですよ。  私、今回、やっぱりこれだけ世の中がもう本当疲弊し切っているんですよ。これ、物価上昇だけじゃないですよね。二十五年不況の中にコロナがやってきて、そこに物価上昇、インフレ、海外インフレが入り込んでいる。三重苦なんですよ。当然、これ消費税の減税、必要になってくるんですね。当然、これを誰に聞くかといったら、財務大臣以外いないんですよ。副大臣、政務官でいいじゃないかって、どうしてそういう話になるんですか。副大臣、政務官が大臣超えられますか。無理ですよ。  給付金の話、五万円の給付金、足りるわけないじゃないですか。一律の給付金で出さなきゃ駄目なんですよ、線引きなんかしちゃ駄目なんですよ。そのことに関して経済再生担当大臣呼ぼうかなと思ったら、無理だというんですよ。書いてあるもん、だって。十一月二日水曜の理事懇談会において、各会派了承の下、十四日の委員会の質疑に対する答弁者は、総務大臣の出席が要求ベース、それ以外の所管の政務三役は副大臣以下の対応と整理されてございますって。毎回確認しているという形は取っているけれども、運用は令和二年四月からずっと続いているってことですよ。  どうしてそんな縛りを自分たちでつくるんですか。どうして手足縛るの。おかしくない。だって、立法府ですよ、ここ。どうして行政府にそんなに何か気遣いするの。何でそんたくするの。おかしいじゃないですか。行政監視委員会なんでしょう。  余りに、理解が、理解が間違っているとかじゃない、そういう運用で行われてきた。だって、今筆頭理事に座られている方々とか理事に座られている方々の中で、令和二年四月の以前からやられている方いらっしゃいますか、その職で。一人もいらっしゃらないですよね。事前に調べてきていますから。  で、今そのような運用が行われてきたというのは、これまでの話です。今皆さんがお座りになって、これからやっていくことというのは変えていけることだから、だからお聞きしたいんですよ。お答えいただけません。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 山本委員、済みません。後刻理事会の方で御協議をさせていただきたいと思いますけれど。  山本君。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。  あのね、委員会で筆頭理事、もちろん委員長に対しても、これ発言を求めるというのは、それ別に何も間違ってないんですよ。だって、それを阻むようなルールあります、ないですよね。委員長の裁量次第。恐らく、激しく嫌がられたから委員長は気遣って、御自身で全て整理されて私に伝えてくださったということだと思います。  総理大臣以外誰でも呼べる委員会では調整が難しいからなかなか開催できないんだ、この気持ちも分かります。やっぱりね、ちゃんと開いていかなきゃいけないから。でも、大臣呼ぶよりも委員会の開催される回数を稼ぎたいという思惑あったかもしれないんですけど、じゃ、呼べる大臣を総務大臣に限定してから回数というのは、これ、劇的に増えたんですか。運用変更の令和二年、対政府質疑は一回、令和三年、対政府二回、令和四年、対政府二回。理事会による運用変更行った後でも、対政府質疑、例年と同等なんですよ。運用変更で変わったのは何っていったら、参考人と小委員会という形で開催を増やしていくということ。委員会の開催の回数と時間を稼ぐという部分はしっかりやっていくということはもうできているんですね。その回数を稼ぐために何をやっているかといったら、小委員会じゃないですか。もちろん、対政府質疑を行うこともできるんですけど、実際に開かれた小委員会、これまで総務大臣しか呼ばれてませんよね。  何か誤解あります、誤解あるわけないんですよ、調べてからしゃべっているから。(発言する者あり)何ですか。理事会に出て言いなさいよじゃないんですよ。理事会に出たって私、一票にならないじゃないですか、オブザーバーなんだから。(発言する者あり)待ってください。対政府に対する質疑の場というのはごもっともな話。でも、考えてほしい。対政府に対して質疑をしていく上で、その発射台、土台となる部分を皆さんの手で壊そうとしてどうするんですか。対政府質疑も何もないでしょう。その土台をもう一回立て直さなければならないという私なりの、これは質問権を使った発言なんですよ。  はい、話戻ります。  委員会がこれ大だろうが小だろうが、やっていることは事実上の要求大臣の幅を大幅に狭める運用、それをスタンダードにしようとしているものなんですよ。これって本来の設立趣旨にこれ沿うものなんですか、何のための本委員会なんですか。こういった運用についての異論、いずれの委員会に向けての理事懇談会でも出なかった、初めて異論がちゃんと出してくれたの今年の十一月二日、共産党さんからです。ありがとうございます。全体的にやっていることおかしくないですか。  これまで、国会の力弱めるような、国民の負託に応えることが難しくなるような委員会の取扱い行われているじゃないですか、様々。ここだけじゃないですよ。  例えば、以前は震災復興問題と原子力問題、一つの委員会で扱っていましたよね。東日本大震災と東電原発事故は切っても切れないから。平成二十八年九月、復興問題が特別委員会に、原子力問題は調査会に分離してしまいました。復興は終わっておらず、原子力事故は終わるどころか終わらせ方も分かっていない。切り離すこと自体があり得ないんですね。でも、それやっちゃった。  皆さん御存じのとおり、特別委員会と調査会、性格そのものが違うじゃないですか。調査会は、基本的には調査を行い、報告書を出すことが目的。ほかの委員会に立法を求めることはできるけれども、過去にその権限が行使された事例はないと。調査会が閣法が、調査会で閣法が審議されることはなくて、議員立法案は提出できるが、過去提出されたのは三回、三例のみ。この二十年近くの間、調査会への法案提出ございませんよ。  一方で、特別委員会、調査会とは違って、調査も法案審査も行う。立法、立法審査の活動には特別委員会の方が調査会よりも直接的に、直接的に関与できるじゃないですか。  この国において最も脆弱な核施設についての議論と立法に対してのハードル、自分たちで下げ、自分たちで上げていっちゃっているんですよね。参議院の価値をおとしめることにもならないか、私はそう考えます。  本年一月十七日、参議院の本会議で、以前は沖縄・北方問題特別委員会とODA特別委員会、別々だったけど、これ次一つにしちゃった。届きにくい声を届ける機会、問題をじっくり話し合う機会、無駄の削減と考えているんですか。それ自体間違いじゃないですか。  参議院だからこそできる、やれるはずの熟議、それを自ら潰しに掛かるのは劣化としか言いようがありません。参議院を冒涜する行為だと思います。参議院不要論を加速させたい意図でもあるんでしょうか。  本委員会の委員長、筆頭理事、理事、そして委員の皆さん、皆さんは、党派は違えど心ある議員さんなのはよく知っています。筆頭理事の方は私の部屋の並びの方で、いつでもお仕事されている様子、これ目に入るんですよね。ほかの先生方も前の六年のときにもかぶっていらっしゃる方がいらっしゃる。尊敬する諸先輩方です。どうか、行政監視委員会の本来の趣旨にのっとった委員会運営が行えるように、これ力合わせていただきたいんですね。  先ほど先回りして委員長の方から御発言がありましたけど、改めて私から、行政監視委員会の機能は、参議院に期待される行政監視機能の向上、つまりは国民の代表者である国会議員による政府に対する監視機能を向上させるために設置されたという当初の理念に立ち戻って、総理大臣以外全ての大臣を要求ベースでお呼びできるという元々の運用に戻すことをお諮りください。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 理事会で協議をさせていただきます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 理事会でのやり取りは正式な記録として残りません。これからも動向を注視し、どのような改善、後退、停滞があるかを逐一この場を通じて質疑していきたいと思います。  運用の改善が行われるまでは、議事録に残すためにもここで、この場で発言を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。  ありがとうございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  二〇二〇年度に導入された地方公共団体における会計年度任用職員制度について伺います。  岸田政権は、新しい資本主義を主要政策として掲げ、新しい資本主義実現会議や六月の骨太方針二〇二二において、非正規雇用労働者の待遇の改善、正規と非正規との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金、賃金引上げの推進を明確にしています。  会計年度任用職員制度は二〇二〇年度に導入されましたが、資料一のように、現在六十二万二千人にも及ぶ方が非正規として自治体に働いています。この六十二万人の非正規職員は雇用が不安定な有期任用で、再任用の拒否、雇い止めの恐怖に常にさらされており、賃金も最低賃金に近く、資料二のように、半数以上が年収二百万円前後や未満の官製ワーキングプア状態にあります。新しい資本主義を実現するために、官製ワーキングプアを放置せず、会計年度任用職員の処遇を改善することは最優先の課題です。  そもそも会計年度任用職員制度は、一会計年度を超えない範囲内に置かれる非常勤の職に限る、と定められています。しかし、現状、資料六の自治労の二〇二〇年度の調査によれば、例えば、学童指導員の九四・五%、消費生活相談員の九五%、婦人相談員の八五・二%、図書館職員の七二%、学校給食職員の六九・二%、学校用務員の六五・一%、保育士の五三%が会計年度任用職員です。  また、資料四の、なくそう!官製ワーキングプア集会の調査でも、東京二十三区の会計年度任用職員は職員全体の五六・一%に上っており、既に会計年度職員なしには公共サービスが維持できない状況です。  これらの職は、一会計年度を超えない範囲で置かれる非常勤の職ではありません。学童や保育園児が一会計年度でいなくなるでしょうか。図書館や学校が一会計年度でなくなったり、困難を抱える女性や、悪徳商法や一部宗教による詐欺まがいの商法の被害者などが一会計年度でいなくなるでしょうか。これらの職を非常勤にとどめることは、岸田内閣の新しい資本主義の方向性と大きく矛盾します。  法改正の際の衆参の総務委員会での附帯決議にも、「公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心としていることに鑑み、会計年度任用職員についてもこの考え方に沿うよう、引き続き任用の在り方の検討を行う」とされています。  新しい資本主義に向けて、こうした職については常勤、正規職員の任用を原則とし、自治体に通知するなど、総務省としても厳正にチェックすべきではありませんか。足下の新しい資本主義実現に向けた大臣の所見を伺います。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) この御指摘の会計年度任用職員についてでございますが、これは各自治体において、多様化する行政需要に対応するために、常勤職員に加えまして地方行政の重要な担い手となっていると承知をいたしております。  この会計年度任用職員制度については、その導入によりまして、これまでの特別職あるいはまた臨時的任用職員が一般職の会計年度任用に移行するなど職員の任用が適正化されますとともに、移行した職員については育児休業の取得が可能となり、ほとんどの団体で期末手当が支給されるなど処遇の適正化が進んでおり、さらに、勤勉手当の支給につきましても、各自治体における期末手当の定着状況、国の非常勤職員に対する支給の運用状況なども踏まえる必要がありますが、制度創設に当たり自治体と意見交換を行った経緯も考慮し、現在自治体の御意見を伺っているところであります。  この各自治体におけます個々の職の設定に当たりましては、就けようとする職の、職務の内容、また勤務形態などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時・非常勤職員などのいずれが適当であるか考慮すべきである旨、総務省からも助言をいたしております。  各自治体において適切な制度を活用していただいているものと考えておりますが、総務省といたしましても、会計年度任用職員を含め、適正な任用や勤務条件の確保が図られますよう、引き続き必要な助言を行ってまいります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 私がお話を聞きたかったのは、会計年度任用職員を、制度を創設した総務省として、その会計年度任用職員の本来の在り方、そのことに今の六十二万人は合っていないんじゃないかということなんですよ。そのことは、引き続き責任を持ってしっかり対応してもらいたいと思います。  今年度は制度導入から三年目に当たりますが、総務省が公募によらない再度の任用は原則二回までなどと通知していることから、全国六十二万人の、数十万人の方が一旦雇い止めにされ、公募選考に掛けられるのではないかと危惧されています。  一事業所で一か月以内に三十人以上の離職者が見込まれる場合、事業主は、労働施策総合推進法の第二十七条に基づき、ハローワークに大量離職届を提出する義務があります。  厚労省にお聞きしますが、この制度はどのようなものでしょうか。趣旨はどのようなものですか。

松本圭厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(松本圭君) 御答弁申し上げます。  この制度の趣旨は、一定期間内に大量の離職が発生する場合、これを事前に把握して、離職する労働者の再就職の促進等のために迅速、機動的な対応を行う観点から、民間事業主、国又は地方公共団体の任命権者が厚労大臣に対して届出又は通知をしていただくものでございます。  具体的には、一か月以内に、御質問にもございましたように、一か月以内に三十人以上の離職者が生ずる場合には、離職の一か月前までにハローワークに対して地方公共団体からは大量離職通知書を提出いただくことによりまして、ハローワークがそこから必要な就職支援を実施するものでございます。  以上でございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 二項で、公務には届出義務はないようですが、厚労大臣に通知することとされています。しかし、趣旨として、地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して職業安定機関が迅速、的確に対応できるようにするためのものであれば、事業主が公共か民間であるにかかわらず、労働行政として特別に対応しなければならない深刻な状況だということです。  厚労政務官にお伺いします。  特に新しい資本主義実現に向けて雇用の安定化が求められています。問題なく職責を果たしてこられた会計年度任用職員を一律に雇い止めする事態は避けるべきではないでしょうか。御見解を伺います。

畦元将吾自由民主党厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(畦元将吾君) お答えします。  公務員の任用制度は当省の所掌外であるため、答弁は差し控えたいと思いますが、その雇用の安定は、公務員の働き方の問題として政府全体で取り組むべき課題であると考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 大量離職、大量雇用変動というのは、それだけで地域の労働力需給に大きな影響を与えます。  総務省は、今年度末に雇い止めになる会計年度任用職員の人数を把握していますか。

大沢博総務省自治行政局公務員部長

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。  会計年度任用の職は会計年度ごとに設けられるものでございまして、次年度の任用は新たな任用に当たるものであるため、任期ごとに、地方公務員法に定める平等取扱いの原則でありますとか成績主義の原則を踏まえた任用が行われるべきものでございます。  その具体的な任用の方法については、各地方団体において、制度の趣旨を踏まえ、地域の実情等に応じつつ適切に対応していただくべきものであり、総務省としては、今年度末において公募の対象となる会計年度任用職員の人数は把握していないところでございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 制度を創設したのは総務省です。そして、二回限りだとして、三年目に全員原則再公募なりをするという指導をしているのも総務省です。三回目は原則公募という総務省の通知が、公募や選考に向けた自治体現場の混乱や会計年度任用職員本人の精神的な負荷につながっており、職場における非正規職員への差別やハラスメントの原因にもなっています。公募が恐怖で辞める方、心を壊す方も出始めています。公務に直接適用はないとはいえ、新しい資本主義で雇用の安定を図るという岸田内閣が、大量の雇い止めを発生させ、地域労働力需給に影響を与えるような事態を放置することは許されません。  総務省もこれまでも何もしなかったわけではなくて、令和二年一月三十一日の総務省公務員課長通知の事務処理マニュアル、問い六の五では、公募を前提とするという問題はありますが、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得る、客観的な能力実証として、前の任期における勤務実績を考慮して選考することは可能と回答しています。  これは、これまでの実績を重視してよいという理解でよろしいですか。どういう趣旨でしょうか。

大沢博総務省自治行政局公務員部長

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。  ただいま御紹介のありました通知は、委員御指摘のとおり、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得るということ、客観的な能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮して選考を行い、その結果、再度の任用をすることは可能であることなどの考え方を示しております。  その上で、委員御指摘の観点が雇用の安定という観点からだけで再度任用を行うといった取扱いであるといたしますと、それは地方公務員法に定める平等取扱いの原則であるとか成績主義の原則を踏まえて行うということと合致しないということになると考えております。  他方で、先ほど申し上げましたとおり、選考における客観的な能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮することは可能である旨通知をいたしておりますから、各自治体において適切に対応いただきたいと考えているところでございます。  以上です。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 雇用の安定が図られるべきです。冒頭に触れたような、学童指導員、消費生活相談員、婦人相談員、図書館職員、学校給食職員、学校用務員、保育士などの専門職は、特に知識や経験の蓄積が求められます。公共サービスの質を低下させないためにも継続的な任用が求められます。  寺田総務大臣、業務量や勤務成績、態度、能力、業務の進捗状況など、よほど例外的な事由を除き、雇用の継続に向け、希望する職員の再任用が望ましい旨、新しい資本主義の立場を明確にした通知を自治体に発出すべきではありませんか。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) 先ほど公務員部長からも答弁させていただいたとおり、能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮することはもちろん可能である旨通知をいたしております。前の任期における勤務実績を考慮して選考することが可能でございますので、個別の取扱いについては、その内容を踏まえ、各自治体で対応いただきたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 前向きな回答とは受け取ります。しかし、総務省が制度を創設して、その責任を自治体の皆さんで処理してくださいというだけではいけないと思うんですよ。実際、そういうことでは解決しません。もう少ししっかり総務省が具体的な対応策を取ってほしいと思います。  冒頭で触れたように、会計年度任用職員制度はそもそも問題ある制度になっています。少なくとも現在任用されている職員の皆さんが安心して職を続けられるように努めるべきです。  本年四月二十五日の本委員会小委員会で、田畑総務副大臣は、しっかり現場に混乱がないよう求めていきたい旨答弁をされています。総務省の具体的な取組が求められているのです。特に雇用の安定を目指す新しい資本主義というのなら、公募によらない再任用に道を開くのが本来の在り方だと考えます。  総務大臣、例外的なケース以外は、継続希望をする方が就いている職について、改めて公募するのは不要とするような通知を検討していただきたいと考えますが、寺田大臣の御所見を伺います。

寺田稔自由民主党総務大臣

○国務大臣(寺田稔君) この会計年度任用職員の採用に当たりましては、先ほども申し上げたとおり、この地方公務員法に定める諸原則を踏まえ、できる限り広く募集をすることが望ましい旨助言をしておりますが、具体的な任用につきましては、各自治体が地域の実情を踏まえ、適切に対応していただく必要があります。  したがって、総務省としては、制度の趣旨に沿った運用が行われますよう、毎年度、施行状況に関する調査、またこれに基づく助言を行っております。また、この募集に関する取扱いにつきましても自治体に既に通知をいたしているところでありますが、今後とも丁寧な情報提供等に努めてまいります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 今日皆さんにお渡ししております資料でも分かるんですけれども、先ほど申し上げましたように、ほとんどの、今自治体サービス、あるいは法律で、ここで、国会でつくるようなサービスの実施の現場は会計年度任用職員なんですよ。だから、二十三区の公務員が、地方公務員が五六・一%ですよ。半分以上です。それなしには成り立たないんですよ。成り立たない上で、さらに低賃金。まさに、本来、日本の自治体の在り方が壊れているんです。そういうものをしっかり見詰めていかなければならない。  だから、今回のですね、やはり今回の問題、まさに三年、来年の四月に迎える、三月末に迎える事態の前に、総務省としても本来どうあるべきか、そういうことをしっかり皆さんの責任としてやるべきです。私はやはりそのことを強く求めて、この質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

青木愛立憲民主・社民

○委員長(青木愛君) 速記を起こしてください。  先ほどの山本太郎さんの発言の中で、この委員会までの経過の中で事実と異なる点もありましたので、後刻速記録を調査をさせていただいて、適当な処置をとることといたしたいと存じます。  以上でございます。  では、本日の調査をこの程度にとどめて、散会とさせていただきます。    午後四時十七分散会

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