消費者問題に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2022/11/08
会議録
○稲田委員長 これより会議を開きます。 この際、河野内閣府特命担当大臣、大串内閣府副大臣及び尾崎内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。河野国務大臣。
○河野国務大臣 消費者及び食品安全担当大臣として、御挨拶を申し上げます。 消費者行政の司令塔として、関係省庁と連携し、スピード感を持って、施策の推進に取り組んでまいります。 霊感商法等の悪質商法や悪質な寄附による被害者の救済に万全を尽くすとともに、今後同様の被害を生じさせないための制度的措置が必要です。 本年十月に取りまとめられた霊感商法等の悪質商法への対策検討会の報告書を踏まえ、相談対応の充実や消費者教育を推進するとともに、被害の発生を予防し、救済を容易にするために必要な法制度の整備を行います。 生活に身近な商品の値上がりが続いています。生活関連物資の価格が著しく上昇する場合などへの対応に備え、その動向を注意深く監視してまいります。 特に、公共料金の改定に当たっては、消費者に与える影響が十分考慮され、納得感が得られるよう、しっかりと見てまいります。また、電気料金については、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から検証してまいります。 消費者安全調査委員会については、消費者事故等の原因調査を拡充し、発信力を強化します。 食品の安全に関し、食品と放射能に関するコミュニケーションの強化を始め、正確で分かりやすい情報発信を行います。 消費者の商品選択に当たっての入口である食品表示制度の適切な運用に努めます。 全国各地における消費者取引において、悪質商法や不当表示を排除するとともに、消費者の被害を未然に防止するよう努めます。また、消費者力を高める消費者教育を強化します。 契約書面等の電子化に向けた丁寧な制度設計や、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売取引の適正化や紛争解決の促進に取り組みます。 地方消費者行政強化交付金を通じて、地方公共団体の取組を広く支援するとともに、相談員の担い手確保に係る取組や、消費者ホットライン一八八(いやや)の更なる周知を行ってまいります。 消費者の利便性向上や相談員の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を推進することが不可欠です。 孤独、孤立の状況にある方、高齢者、障害者といった方々の消費者被害を防止するため、全国各地で見守りネットワークを構築し、その活動を促進してまいります。 消費者、事業者が連携して豊かな消費社会をつくり上げることも重要な課題です。 食品ロスの量を二〇三〇年度までに半減させるとの目標に向けて、社会全体が自分事として取り組むよう関係省庁と一体となって促進します。 事業者が消費者の声を生かすとともに持続可能な社会の構築にも寄与する消費者志向経営を促進します。 最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、モデルプロジェクトや政策研究、国際交流等を実施することにより、消費者行政が直面する新たな課題への対応策を検討し、その全国展開を目指します。 以上の施策の実施に当たっては、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、消費者の安全、安心の確保と豊かな消費社会の実現に全力を尽くしてまいります。 稲田委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
○稲田委員長 次に、大串内閣府副大臣。
○大串副大臣 消費者行政を担当いたします内閣府副大臣の大串正樹でございます。 尾崎大臣政務官とともに河野大臣を支え、消費者の安全で安心な暮らしを守るため、消費者の利益の擁護及び増進に関し、総合的に施策を推進してまいります。 稲田委員長を始め理事、委員の皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
○稲田委員長 次に、尾崎内閣府大臣政務官。
○尾崎大臣政務官 消費者行政を担当いたします内閣府大臣政務官の尾崎正直でございます。 消費者の安全で安心な暮らしを守るため、大串内閣府副大臣とともに河野大臣を支えてまいりますので、稲田委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ――――◇―――――
○稲田委員長 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月七日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました令和三年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。河野国務大臣。
○河野国務大臣 消費者安全法第十三条第四項に基づき、令和四年六月に国会に提出しました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果を御報告申し上げます。 令和三年度に、法第十二条第一項に基づいて消費者庁に通知された重大事故等は千五百件であり、同条第二項に基づいて通知された消費者事故等は一万三千四百四十一件でした。 詳細は別途配付しております取りまとめ結果を御覧ください。
○稲田委員長 以上で説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三分散会