地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第7号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2022/04/20
会議録
○委員長(古川俊治君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、高瀬弘美君、梅村聡君、若松謙維君、森屋隆君、足立敏之君及び三浦靖君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君、高木かおり君、秋野公造君、堀井巌君、馬場成志君及び勝部賢志君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古川俊治君) 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。牧島デジタル大臣。
○国務大臣(牧島かれん君) ただいま議題となりました情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、当該納付に関する他の法令の規定にかかわらず、納付者が情報通信技術を利用して自ら納付する方法であって主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができることとしております。 第二に、各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができることとしております。 第三に、各省各庁の長は、委託を受けて国に歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(古川俊治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会