行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
- 発言数
- 120 件
- 登壇者
- 26 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2022/04/25
会議録
○小委員長(北村経夫君) ただいまから国と地方の行政の役割分担に関する小委員会を開会いたします。 小委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日までに、田島麻衣子君、鈴木宗男君及びそのだ修光君が小委員を辞任され、その補欠として石川大我君、清水貴之君及び本田顕子君が選任されました。 ─────────────
○小委員長(北村経夫君) 国と地方の行政の役割分担に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○堂故茂君 自民党の堂故茂です。どうぞよろしくお願いします。 まず、平成の合併の評価について伺いたいと思います。 平成十一年に三千二百三十二あった市町村は平成二十二年には千七百二十七となり、そのようになったわけでありますが、合併による成果は大いにあったと思いますが、一方では、合併後、中心部から離れた周辺部の活力が失われ、合併しなければよかったと嘆く声も聞こえてくるわけであります。 そこで、まず、平成の合併に対する現時点における評価と、これから優先的に取り組むべき課題について伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 平成十一年以来の全国的な市町村合併の推進を経まして、合併は相当程度進捗し、これによって多くの市町村において行財政基盤が強化されたものと認識をしております。 令和元年十月の第三十二次地方制度調査会における市町村合併についての今後の対応方策に関する答申を取りまとめていただく過程におきまして、合併市町村に関するデータ等をお示ししながら、職員配置の適正化などの行財政の効率化、専門職員の配置、充実などの効果を確認したところでございます。 一方、委員御指摘の周辺部の活力が失われているなどの課題につきましては、その解決に向け、支所の設置や地域自治区の活用など様々な取組が行われていることも確認をいたしました。特に合併市町村の支所などは、平成の合併により市町村の面積が拡大する中で重要な役割を果たしております。総務省においても、こうした変化を踏まえまして、普通交付税の算定について、支所に要する経費の加算など、順次見直してきたところでございます。 優先的に取り組むべき課題というお尋ねでございますが、こうした周辺部における共助の担い手として重要な役割を担う自治会、町内会等が、担い手不足などにより、その活動の維持が難しくなってきております。このような課題を踏まえ、先般、地域コミュニティに関する研究会報告書を取りまとめ、公表したところでございまして、今後とも各市町村における地域活動の維持、活性化に向けた施策の充実強化を図ることが肝要と考えております。
○堂故茂君 ありがとうございます。 平成の合併では、いわゆるあめとむちによって多くの市町村が合併を選択することになりました。一方で、合併協議が調わず、あるいは市民の意向で合併しない選択した市町村も数多くあります。ちなみに、私も、悩み抜いた末、単独市制を選んだ首長の一人でした。 当時はそのような判断となったものの、あれから十年以上が経過し、合併しなかった市町村の中には、結果的に国の支援を十分に受けることができず、財政が本当に厳しくなったとの声も聞こえてきます。合併しなかった市町村の財政や行政サービスの提供の状況に関する政府の現状認識と、これからのこれらの市町村に対する国としての支援の考え方について伺いたいと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 総務省では、平成の合併を検証する中で、合併団体と非合併団体との比較分析を行ってまいりました。 これまで各市町村では、住民サービスの水準の確保を図りつつ職員総数を削減するなど、効率的な行政運営の取組が行われてまいりました。一般行政職員数につきましては、合併団体ほどではないものの、非合併団体においても一定程度の減少が確認できたところでございます。 一方で、保健福祉等の専門職員につきましては、合併団体では配置されている市町村の割合が上昇し、また各市町村における平均配置人数も増加するなど組織の充実が図られてきましたが、非合併団体では変化がほとんど確認できなかったというところでございます。また、財政力指数の経年変化の分析におきましては、合併団体では財政力の弱い市町村の割合は減少し財政基盤の強化が図られましたが、非合併団体ではこちらも変化が確認できなかったところでございます。 そのような中、令和二年三月には、自主的な市町村合併の円滑化を図る合併特例法を十年間延長したところでございます。さらに、連携中枢都市圏や定住自立圏などの広域連携施策も推進してまいりました。また、都道府県による事務の代替執行といった仕組みも設けたところでございます。こうした多様な手法の中から各市町村が最も適したものを自ら選択し、持続可能な行政サービスの提供体制を構築することが重要であると考えております。
○堂故茂君 分かりました。 時間の割に質問を多くしましたので、簡潔にお願いしたいと思います。 それから、平成の合併について、その効果や課題等について、今ほどもちょっと話がありましたが、平成二十二年に総務省が報告書を公表しておられます。この公表資料において、合併の本来の効果が現れるまでには合併後十年程度の期間が必要とされています。現在、ちょうどその十数年、その時期に来ているのではないかなと思います。 合併からある程度の時間が経過したわけですが、中長期の効果については、国として改めて評価、検証し、公表すべきと考えますが、現在の取組状況とその公表の見通しについて伺いたいと思います。
○政府参考人(吉川浩民君) 今後の基礎自治体の在り方を検討する際には、合併市町村の状況や課題の把握を行っていくこと、これは当然のことであると思っております。直近では、先ほども申し上げましたが、三十二次の地方制度調査会において合併の成果や課題、課題解決に向けた取組について評価をしたということでございます。 平成の合併の効果等の評価、検証につきましては、今後も合併市町村が策定する市町村建設計画等の進捗状況を踏まえつつ、合併特例法の期限などの機会を捉えて行っていくことが必要であると考えております。令和二年の参議院総務委員会における附帯決議の趣旨も踏まえまして、平成の合併後の市町村の状況や課題の把握に今後とも努めてまいります。
○堂故茂君 是非、これからの国と地方の行政の在り方を決定する資料、大事な点だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、公共施設の老朽化対策が大きな課題となる中、地方自治体は厳しい財政事情の下で施設の統廃合などに取り組んできています。特に、合併市町村では、市町村がそれぞれ保有していた施設を整理し、必要に応じて解体、撤去することなどに迫られています。しかし、施設を解体する場合には交付税措置がなく、老朽化が進んだ施設を解体する場合には、建物の解体費用に加えアスベスト対策の費用が必要となる場合もあり、公共施設の統廃合の障害になっているとの声を地元の富山県の市町村からお聞きもします。 地方自治体の個々の事情をしっかりと把握し、それぞれの自治体の公共施設の適正管理に関する取組を支援していただきたいと思いますが、お考えを伺いたいと思います。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 地方自治体におきましては、公共施設等総合管理計画等に基づき、公共施設の適正管理に取り組んでいただいているところでございます。総務省におきましては、公共施設等総合管理計画に基づいて実施される集約化、複合化事業や長寿命化事業、除却事業などについて公共施設等適正管理推進事業債により支援しているところでございます。 公共施設等適正管理推進事業債につきましては、地方自治体からの要望も踏まえまして、令和八年度まで五年間、事業期間を延長したところでございます。また、対象事業につきましても、長寿命化事業の対象に空港施設やダムを追加し、新たに脱炭素化事業を追加するとともに、事業費を一千億円増額して五千八百億円としております。 除却事業は御指摘のように交付税措置の対象となっておりませんが、そもそも地方債の発行は、世代間負担の公平性の観点から、後世代にも効用が及ぶ建設事業等に限定して地方財政法第五条で認められているものでございます。このため、公共施設等の除却に要する費用は、本来は同条の規定に該当しないものではございますけれども、過去に建設された大量の公共施設等の更新時期に対応するため、平成二十六年度から同法附則に新たに規定を設け、当分の間の措置として特例的に地方債の対象としているところでございます。 こうした除却事業に関わります性質等を踏まえれば、除却事業に係る地方債の元利償還金への交付税措置につきましては、地方債を発行することで財政負担は平準化され、単年度の負担は抑制されること、除却後の土地の様々な活用、例えば売却等されることもございますけれども、そういったことも想定されることなどから、慎重な検討が必要であると認識しております。 いずれにいたしましても、地方自治体の実情をよく伺いながら、公共施設の適正管理に取り組む地方自治体を適切に支援してまいりたいと考えております。
○堂故茂君 余りいい答弁ではなかったと思いますが、またどうぞよろしくお願いします。 平成十六年、新医師臨床研修制度が突然示されました。それを機に、公立病院の経営が急激に厳しくなりました。当時、泣き言を言っていても始まらないので、この機会に病院改革をしようと思いまして、私は私立の医科大学による病院の公設民営化という厳しい道を選択しました。幸いにもうまくいきました。しかし、このような、地方が突然地域医療の政策を変えなければならないような政策は二度と国によってしてほしくないなと思いました。 ところが、令和元年に、国から突如再編統合を求める公立病院のリストが公表されました。これに対しては、地域の個別の事情を無視していると地方からの強い反発があったのは御承知のとおりです。その後、コロナ禍において公立病院の重要性が改めて認識され、本年三月には公立病院に関する国の方針が統廃合を含む再編から病院間の役割分担、連携強化へと大きく転換されました。まずはよかったなと思うわけでありますが、そもそも公立病院が地域医療の要であり、地域医療が地方行政の核心に当たるとも考えます。その方向、これらの公立病院の方向については、各自治体が地域の事情に応じて判断すべきものだと思います。 国が医療資源の全体最適化を図ることも一定理解しますけれども、決して国による押し付けであってはならないと思います。地域が必要とする支援を柔軟に行うことが国の役割とも考えます。国が各地域の意向を尊重し、必要な支援に取り組んでもらいたいと考えますが、いつも一緒に仕事をしている田畑副大臣に聞くのは大変恐縮ですが、ちょっと厳しい質問になりましたが、よろしくお答えください。
○副大臣(田畑裕明君) 堂故先生にお答えを申し上げます。 地方政治、大変御経験御豊富で、また、氷見市長として御当地の公立病院のいわゆる再編改革に御尽力なさり、かじ取りをなさった、そのような背景からこのような御質問だというふうに認識をし、御答弁を申し上げます。 総務省では、本年三月に持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインを策定をし、自治体に対しまして、令和九年度末、九年度までの期間を標準とする経営強化プランの策定を現在要請をしているところでございます。 経営強化プランに基づく取組を推進するため、令和四年度から機能分化、連携強化を図るための設備投資等について、通常よりも地方交付税措置が手厚い病院事業債特別分の対象経費を拡充するほか、医師派遣等に係る特別交付税措置を拡充することとしているところであります。 いわゆるこの公立病院経営強化ガイドラインは、もとより公立病院の病床削減、統廃合を前提とするものではありませんが、各自治体が地域の実情を踏まえ、公立病院の経営強化に主体的、積極的に取り組んでいただくことで、持続可能な地域医療提供体制の確保につながるよう、今後とも、公立病院の実態などを踏まえつつ、必要な措置をしっかり講じてまいりたいというふうに思います。
○堂故茂君 繰り返しになりますが、全体の最適化も大事ですが、地域医療、最前線担って地域事情をよく考えているのはやっぱり公立病院を経営しているその自治体だと思いますので、是非お考えを、その座標軸を持ってお考えいただきたいと思います。 次に、新型コロナウイルスへの対応については、国と地方自治体の間の連携、役割分担をめぐって様々な課題があることが議論されてきました。 一回目と二回目を比較して、三回目のワクチン接種はなかなか進んでいないとされています。コロナワクチンの三回目接種の進捗に、推進に向けては、また四回目接種が行われるとすれば、これまでのこの委員会や地方制度調査会の議論を踏まえ、国と都道府県、市町村、それぞれの連携、役割分担をどのように改善していくのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 新型コロナワクチンの接種につきましては、一昨年に改正されました予防接種法に基づきまして、国は市町村に接種実施の指示を行いまして、市町村はこの指示を踏まえて接種事務を最前線で実施をされると。また、都道府県は、広域的な視点から市町村に協力するという役割分担で行っております。 厚生労働省といたしましては、総務省とも連携しながら、これまで、自治体において円滑に接種を進めていただけるように、例えば、国の方針等について自治体担当者向けの説明会などを実施するとか、あるいは自治体向けの手引等において接種事務の詳細をお示しする、あるいは省内に自治体サポートチームを設置してきめ細かな疑義対応等を行うというような取組を行ってきたところでございますが、一方で、自治体からは、様々な場を通じまして、例えば自治体に混乱が生じないように接種計画や供給計画等を国から自治体に早急に示すべきといったような御指摘もいただいているところでございます。こうした御指摘も踏まえまして、三回目接種等におきましては、供給計画、ワクチンの供給計画を早期に提示するなど、改善に努めてきているところでございます。 新型コロナワクチン接種につきましては、接種の最前線に立つ自治体と緊密に連携することが大変重要でございますので、引き続き現場の御意見をしっかりと伺いながら、より一層連携を強化できるように、また関係省庁とも連携しながら取組を進めてまいりたいと考えております。
○堂故茂君 次に、政府のコロナ対応をめぐっては、様々なデジタル面での不具合が指摘されました。政府が目指すデジタル社会の実現に向けた課題が浮き彫りとなり、前大臣におかれてはデジタル敗戦とも表現されたわけであります。 一方、岸田内閣では、デジタル田園都市国家構想、デジタル技術の活用による地方の活性化のための地方のデジタル化を推進していく、そのために、二〇二五年度末までにデジタル人材の確保や地方自治体の情報システムの統一・標準化も目標とされています。 政府は、地方のデジタル化に向けて課題をどのように認識しているか、また、地方の情報システムの統一・標準化に向けて、地方自治体ではシステム改修が必要なことなど課題も多いと思いますが、その際の支援をどのように考えているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(犬童周作君) お答えいたします。 現在、住民記録、地方税といった二十の基幹業務システムにつきまして、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行環境を整備しているところでございます。委員御指摘のとおり、この標準化を進めることで、自治体にとっては大きなメリットがある一方で、自治体の方ではスケジュール面、コスト面等での懸念があるということは承知しています。 このため、これまでもヒアリング等も含めまして自治体からしっかりと御意見を聞いているところでございますけれども、先週十九日に、標準化法に基づく基本方針〇・八版をたたき台として作成し、全国の自治体に対して提示したところでございますが、更に自治体の意見を丁寧に聞きながら、適切な費用での円滑な移行へ向けた実務上の課題を整理した上で、今年の夏までに標準準拠システムへの移行の在り方について定めることとしてございます。
○副大臣(田畑裕明君) 総務省からの地方自治体への支援につきましての御質問についてお答え申し上げたいと思います。 デジタル基盤改革支援補助金につきまして、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律を踏まえまして、ガバメントクラウド上の標準準拠システムへ各自治体のシステムを移行させるために、これまで合計一千八百二十五億円を計上し、補助率十分の十で国費による財政支援を行ってございます。計上に当たりまして、自治体において情報システムをクラウド環境へ移行した際のこれまでの実績を参考としながら必要な額を見込んでいるところでございます。具体的には、移行計画策定などの準備経費やシステム移行に要する経費などを補助対象としてございます。 標準化への移行目標である令和七年度に向けて、各自治体が円滑に移行できますよう、今後とも、省庁間しっかり連携をしながら、自治体の実情や御意見を丁寧に伺いをしながら、総務省として必要な支援を検討してまいりたいと思います。
○堂故茂君 田畑副大臣、ありがとうございました。蝦名審議官には質問できなかったので、おわび申し上げます。 終わります。ありがとうございます。
○古賀之士君 立憲民主党の古賀之士でございます。十五分という限られた時間でございますので、関係各位の皆様方、簡潔に御答弁いただきますようお願いを申し上げます。 まず、消費税の使い道に偽りありという、こういう問題提起をさせていただきながら、まずは地域医療の構想についてお尋ねをいたします。 厚労省から三月二十四日に発出されました地域医療構想の進め方についてでは、なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が地域の実情を踏まえ主体的に取組を進めるものであるとされております。その一方で、資料の一を御覧ください。本年度の予算においては、地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業では二百億円が計上されております。この事業の適用には病床減少が条件となっております。両者の関係をどのように整理すればよろしいんでしょうか。これが一つ目の御質問。 そして二つ目は、この同事業と消費税との関係はどのようになっているのでしょうか。そもそも消費税は社会保障の充実のために充てることになっておりますが、病床を減らすために使うことがあってはならないと考えますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今先生から御紹介がありましたように、三月二十四日付けで事務連絡をお出ししておりまして、厚生労働省では、将来の人口構造の変化に伴いまして地域医療構想の取組を進めていただいております。その際は、病床の削減や統廃合ありきではありませんで、各地域において実情を踏まえて十分に御議論をいただきまして、不足する機能の確保、医療機関の間の役割分担や連携など、取組を進めていただいているところでございます。 この地域医療構想で、今先生が御紹介いただきました資料の一でございますが、ここにお示しをいただきましたように、様々なメニューが用意をされております。その中の一つ、②番目のところ、御指摘をいただいております病床機能再編支援事業、これは、地域で御議論をいただきました結果、自主的に病床の減少を伴う病床機能の再編が行われた場合に財政支援を行うというものでございます。 この病床機能再編支援事業を含めまして、消費税財源充てさせていただいております。これは、将来を見据えて、中長期的な人口構造の変化に対応した持続可能な医療体制の構築に向けた取組を支援する事業でありまして、社会保障の充実という消費税の目的に合致したものだというふうに考えております。
○古賀之士君 恐らくそこは見解が違うと思います。 消費税のやはり使い道というのは、社会保障の充実という大きな文言の中で集められております。そういった税金の一部が病床数、ベッド数を減らすための目的に使われているというのは、やはり国民が聞けば明らかに矛盾したお話だと思いますし、それから、先ほど申し上げましたこの病床減少が条件となっていまして、つまり、予算計上の中のこの事業の適用にはその条件として病床の減少がなっているんですけれども、その前は病床数の変更という言葉を使っているんですね。病床数の変更という言葉は、国民からすれば、あれっ、増える場合もあるんだろう、そういうふうに思わず考えてしまいます。ところが、条件を見ると、減少しか書いていないんです。 こういうことで、本当に逼迫した病床数の地域では、こういう事実が知れると恐らく怒りを禁じ得ないんではないかと思いますので、是非再考をお願いいたします。強くそれを望みまして、次への質問に移らせていただきます。 次は、会計年度任用職員についてです。資料の二の一から四については、これは自治労が会計年度任用職員についてまとめたパンフレットでございます。すばらしい出来でございますので、皆様方も、是非小委員長や委員の皆様方も熟読をお願い申し上げます。 さて、このパンフレットにありますように、会計年度任用職員といいましても、正規職員と同じ仕事をしている場合が多うございます。地方公務員法第二十四条第一項に定める職務給の原則からすれば、会計年度任用職員についても勤勉手当を支給すべきと考えますが、支給に向けた取組状況はどうなっているのでしょうか。総務省の参考人にお尋ねします。
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。 会計年度任用職員につきましては、平成二十八年度から研究会を開催して検討に着手し、地方公共団体の御意見も丁寧に伺いながら制度設計を進め、令和二年度から導入したものでございます。その際、期末手当は任期が相当長期にわたる者について支給することとし、勤勉手当につきましては、平成二十九年五月の法改正当時においては国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことから、国家公務員との均衡の観点も踏まえ、支給しないこととしたところであります。 期末手当の支給につきましては、昨年度に実施いたしました調査で、制度の趣旨に沿わない運用がいまだ存在していたことから、改めて期末手当の適正な運用についての助言を行っており、引き続き取り組んでまいります。 このような中で、勤勉手当に関しましては、国の期間業務職員への期末・勤勉手当の支給に係る各省庁の最近の運用状況等も踏まえ検討すべき課題と認識しております。会計年度任用職員制度の創設に当たり地方公共団体との意見交換などを行った経緯も考慮し、まずは地方公共団体の御意見を改めて伺うこと等をしてまいります。
○古賀之士君 是非、その検討をある程度期間を決めて、例えば今年度中ですとかに期間を決めて検討に入っていただきたいと思います。 そして、この資料の二の四の後段の部分にも書いてありますように、勤勉手当の必要性、先ほどと重なる部分もございます。確かに一定程度期末手当の支給などで改善した部分もあるんですけれども、期末手当以外の手当支給が制限されておりまして、格差解消に向けた取組の大きな障害と、障壁となっております。会計年度任用職員等の待遇改善、雇用安定は解決すべき喫緊の課題ということも書かれておりますので、どうぞ、期間をきちんと定めた上でこの検討に入っていただきますようお願い申し上げます。また機会がありましたらこれ御質問させていただきます。 さて、この会計年度任用職員の雇用の安定のため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入というものも考えていった方がよろしいんではないかと思ったりもするんですが、これについては総務大臣政務官はどのようにお考えでしょうか。
○大臣政務官(鳩山二郎君) 御質問にお答えをさせていただきます。 自治体の運営においては、公務の中立性の確保や長期育成を基礎とした職員が職務に精励することにより、地方行政の質と能率性を担保することが必要と考えております。この観点から、会計年度任用職員制度導入後においても、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という原則は維持するべきものと考えております。 このため、御指摘の任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入については、国や民間の普及状況など様々な観点から慎重に検討する必要があると考えております。
○古賀之士君 国もでしょうけれども、やはりこういうのは地方から是非上げていただきたいと思いますし、また民間からもというような御発言もございましたけれども、民間も今大変厳しい状況でございます。ですので、まずはこの地方の自治体、こういったところの皆さんたちの実情を早く救ってあげていただきたい、そういうふうに強く希望いたします。 鳩山政務官には、もう一問続いて質問があります。 次の質問は、ふるさと納税に関する質問でございます。資料の三、それから資料の四の一、四の二。 実は、ふるさと納税でウクライナへの寄附を募る自治体がございますが、随分違いがございます、細かく見ますと。資料四の一の浜松市のように、ウクライナの支援、避難民への、例えば、住居を十戸もう整備しましたと、それに対するために使いたい、あるいは難民支援のために使いたい。こういうことであれば、まだ、ああ、なるほどと思ったりもするんですが、資料三の泉佐野市のように、日本赤十字に拠出する場合などは、これどのように考えていらっしゃるでしょうか。 ふるさと納税は元々、これ、地方税の奪い合いという側面もございますが、国内の自治体同士なら百歩譲っても、まあ百歩も、本当は千歩ぐらい譲らないといけないんでしょうけれども、理解するにしても、地方税が国外にまで流出していくと、いかにウクライナといえども、もちろんウクライナと連帯をして一日も早い平和を訪れる、願う者としては誤解をしていただきたくないんですが、違和感が残る行為に関してはちょっと指摘をさせていただきます。 資料四の二の、これは長崎県諫早市のように商品代金の一部にまでウクライナ支援のための寄附をしますというものがあります。これ、寄附をされるのが不透明なところもありまして、ふるさと納税とは、例えば資料六の福岡県久留米市のように、伝統ある地場産業など地域を応援するものではなかったのでしょうか。 つまり、ウクライナの寄附の状況について、ふるさと納税の制度の趣旨にどこまで合致しているのかというものについて、非常に判例がいっぱいありますけれども、鳩山政務官、端的にお答えいただけますでしょうか。
○大臣政務官(鳩山二郎君) 御質問にお答えをさせていただきます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度であります。 ウクライナに対する支援のためのふるさと納税の募集を行っている自治体があることは承知しておりますが、ふるさと納税により受け入れた寄附金の使途については、本制度の趣旨を踏まえ、各自治体において適切に判断いただくものと考えております。
○古賀之士君 恐らく今不適切な状態にもなろうかとも思いますし、これがウクライナというところで皆さんが多少なりともこれちゅうちょされている部分はあると思うんですが、この制度自体がエスカレートしていくとほかの事案にでもどんどんどんどん適用されるという危惧やおそれが出てまいりますので、是非その辺をしっかりと、自治体任せではなく、総務省がきちっとその辺を仕切っていただきたい、リーダーシップを発揮していただきたいということを強く望ませていただきます。 そして、このふるさと納税の代理業者に対して、今度は参考人にお尋ねします、一年でどれほどの手数料が支払われていますか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 ふるさと納税に係る業務の事業者に対する委託状況は地方団体ごとに様々であることから詳細については把握しておりませんが、私ども、毎年ふるさと納税に関する現況調査を実施しておりまして、その調査結果によりますと、令和二年度においてふるさと納税の募集に要した費用のうち、広報に係る費用として約三十九億円、決済等に係る費用として約百五十四億円、事務に係る費用等として約五百三十億円が支払われているというふうに承知をいたしております。
○古賀之士君 となると、今、足し算ぱぱっとしましたけれども、七百億円以上、七百五十億円ぐらいが手数料で掛かっているということになるかと思います。この辺はきちっと透明性を発揮していただいて、このふるさと納税の今後に対してもしっかりと御検討いただく材料にしていただきたいということを強く求めます。 時間がありませんので最後の質問ですが、最後の資料をちょっと御覧いただきたいと思います。 これ、高級ホテルのCMのチラシではございません。ふるさと納税に何とコンシェルジュ制度というのがございまして、これを例えば自治体の職員さんがやっていらっしゃるのか、それとも委託をされた、それこそ手数料を取ってどこかがやっていらっしゃるかは不明でございますけれども、こういう制度というのは果たしていかがでしょうかね。鳩山政務官、どのようにお考えでしょうか。時間がありませんので、これを最後の質問にさせていただきますが、どうでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 ふるさと納税で、何といいますか、に対する返礼品につきましては、私ども、地場産品基準、それから返礼割合三割以下基準というのを定めておりまして、それに合致する範囲内で対応いただきたいと、このように考えております。
○古賀之士君 ふるさと納税につきましては、恐らくまだこれから様々な諸課題も出てくるかと思いますので、引き続きこの委員会でも質問を続けさせていただきます。 私からは以上です。ありがとうございました。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 国と地方の行政の役割分担というテーマですけれども、LGBTをテーマに考えさせていただきたいというふうに思います。 自治体での取組というものが大分進んでいるところです。しかし、本来は、国でしっかりと婚姻の平等ですとか差別禁止法を作るべきだというふうに考えております。世界的にはLGBTに対する差別禁止という法律もありますし、G7でいえば、同性同士のパートナーシップに法的な保障を与えていないのはこのG7で日本だけというような状況になっています。自治体では、差別禁止の規定のある条例というのも大分今広がっているところです。国レベルでもこうした差別禁止の法律が必要だというふうに強く考えているところです。 私たち立憲民主党は、野党の各党の皆さんと性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案を二〇一九年に国会に提出をしましたけれども、なかなか動きがないという状況です。昨年は議員立法でLGBT法案が模索をされましたけれども、自民党さん内の反対が強かったということで提出ができなかったというようなことも言われている、報道されているところです。 私たちは、あるべき差別解消法について再度提出に向けて動いているところですけれども、昨日は、三年ぶりに東京で、東京レインボープライドということでたくさんの人が集まりまして、二千人がパレードをしたという、これも制限を実はして、抽せんをして、かなりの皆さんが外れてしまったというようなお話をいただいていますけれども、二千人の人たちが渋谷の町をパレードしたというような状況です。 この差別解消法ですけれども、差別禁止法ともいいますが、諸外国では、アイルランドでは一九九八年にもうできております。イギリス、オーストラリア、オランダ、カナダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、メキシコ、EUと、まあ切りがないわけですけれども、こういったところで差別の禁止が国の法律でうたわれています。 特に台湾では、雇用や教育などの各分野における性的指向、性自認を含む性差別を禁止する法律というのもできておりますし、日本の雇用機会均等法に当たる両性工作平等法というところで、二〇〇八年、これが改正されまして、性別による差別に加え、多様な性別、性的指向に基づく差別を禁止するというような規定も、台湾、盛り込んでいるところです。 そういった意味で、やっぱり日本にもこうした制度がしっかり必要だというふうに考えますが、人権啓発を担当する法務副大臣としてどのようにお考えでしょうか。
○副大臣(津島淳君) 石川大我議員にお答えを申し上げます。 LGBTQの方々については、社会生活の様々な場面で課題が生じているものと認識してございます。その課題というのは、公共施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面でどのような配慮が合理的か、いかなる整備をなすべきか、差別や偏見を解消するための教育や啓発はいかになすべきかなど極めて多岐にわたるものがございます。そういったところから、関係府省庁が連携をして、しっかり横断的に個々の問題に取り組んでいくことがまず必要であると、そのように認識してございます。 御指摘のような法整備については、その在り方も含め様々な御議論が続いているものと承知してございます。法務省としても、関係府省の一つとして、こうした御議論をまず注視しているところでございます。
○石川大我君 御議論を注視するということなんですけれどもね、みんなで押し付け合っちゃっていると思うんですよ。ですので、やっぱりここは法務省としてしっかり人権を守るんだという意味で、法務省でやるんだということを是非御主張されていただいていいんじゃないかなというふうに思うんですね。みんな、あなたどうぞ、あなたどうぞということではなくてですね。 せめて、こういった自治体で、こういった差別の解消に関する、あるいは差別を禁止するという条例ができていますので、そういったものをしっかりと情報収集をして、調査研究を是非法務省としてしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(津島淳君) 繰り返しになるところもございますが、まず自治体によっての様々な取組ということがございますということで、まずは、繰り返しになって申し訳ないんですが、LGBTQの方々について生じている課題というのは差別や偏見の問題にとどまらないと、どのような配慮が合理的かと、いかなる整備をなすべきかなど非常に多岐にわたるということを繰り返し申し上げているところです。そこで、まずは喫緊の取組として関係府省庁で連携をしていく、そういう取組をしっかり進めていく、いきますということを申し上げております。 その上で法整備を進めるべきという御意見があることということは承知してございますが、他方で、その在り方も含め様々な御意見がある、そして現在も議論が続いているということも承知をしてございます。 関係府省庁の一つとして、法務省、しっかりこういう議論を注視していくんですが、大事なことは、いずれにしても、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にして生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいりたいということでございます。
○石川大我君 注視するというお言葉がありましたけれども、注視するというのは、いろいろ情報収集をして、様々、ファイルを作ったり、いろんなところの自治体のヒアリングをしたりとか、そういうことも含めて注視するというふうに考えてよろしいですか。
○副大臣(津島淳君) 注視をするという具体的なところのお尋ねというふうに受け止めます。 基本的には、国会における議論、そして報道や民間団体等の調査等により動向を把握しているところでございます。
○石川大我君 是非、注視するという言葉だけでなくて、具体的な動きが実際出ておりますので、そういったところをしっかりと調べていただきたいというふうに思います。 自治体では先行事例があります。豊島区では豊島区男女共同参画推進条例、そして江戸川区では江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例など、多くの自治体でも差別禁止がうたわれております。こうした自治体におけるLGBT差別禁止規定について、これは総務大臣にお伺いをしたいんですが、総務大臣、この件については把握をしているでしょうか。
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。 今ほど豊島区や江戸川区の御事例も引用されました。お尋ねの差別禁止規定につきまして、一部の地方公共団体におきまして、例えば条例で性別等による差別的取扱いを禁止する旨の規定を設けているところがあるとは承知をしてございますが、地域の自主性、自立性に基づいて取り組まれている独自の施策であるというふうに認識をしているところでございます。
○石川大我君 失礼いたしました。私、総務大臣というふうに申し上げてしまったようで、田畑裕明総務副大臣ということで御答弁をいただきました。ありがとうございました。 是非これも同様に、注視というだけでなく、具体的なヒアリングとか調査に対してしっかり資料を集めるとか会議の中で研究をする、これを国の施策に落とし込めないかといったようなことも含めて、是非研究を進めていただきたいというふうに思っております。 次に、全国に広がるパートナーシップ制度についてもお伺いをしたいと思います。 二〇一五年に渋谷区と世田谷区で始まりましたけれども、このパートナーシップ制度ですけれども、今、四月一日現在では、渋谷区とNPO法人虹色ダイバーシティの調査によるところなんですが、四月一日から五十二の自治体にこれが広がっております。ああ、ごめんなさい、四月一日から五十二の自治体が加わりですね、新たに加わりまして、二百九の自治体に今広がっているということで、人口ベースでいえば、カバー率、人口のカバー率が五二・一%ということで、この同性パートナーシップなど、この制度に関しての交付件数というのは二千八百三十二組に上っているということで、今年の九月には東京都ですね、都としてこの制度も導入をされるということで、東京都が入りますと、人口率でいえば六割以上の皆さんがお住まいになっている自治体でこのパートナーシップ制度ができるということですが、こうした状況を総務省、把握をいたしていますでしょうか。
○副大臣(田畑裕明君) お答えを申し上げます。 パートナーシップ制度の制定について把握をしているかという御質問かというふうに思いますが、一部の地方公共団体が地域の自主性、自立性に基づいて取り組まれている独自の施策であると認識をしており、総務省といたしまして、その導入状況の把握というものはいたしてございません。
○石川大我君 非常に驚きだというふうに思います。 あのね、自治体の、地方自治体の自主性、自立性を尊重するというのはとてもいいことだと思いますけれども、こういった自治体の制度が様々地方自治体に広がりまして、それが国の施策になっていくという事例はとてもあるわけですね。 例えば情報公開法ですけれども、これは元々情報公開条例というのができて、それが広がっていくわけです。一九八二年三月に山形県金山町というところでこれが成立をし、その同じ年の十月に神奈川県でこの情報公開条例が制定されて、それが広がっていきまして、国レベルで一九九九年にこれ成立を、法律が成立をします。 あと、景観条例が景観法になった経緯なんかも、一九六八年ですけれども、これは景観条例が金沢市で成立をしまして、それが広がっていきまして、国立の景観条例というのがとても有名ですけれども、その景観条例が広がっていって、ああ、これはいいということで景観法が成立をすると。これは二〇〇四年ですけれども、そういった過程を経ているわけで。 このパートナーシップ制度も、やっぱりこれは目指すべきところは婚姻の平等なんですけれども、自治体のこういう制度が国のレベルになっていくというのは、これは非常によくあることだというふうに思いますので、そういった意味では、これ両大臣にお伺いをしたいんですけれども、やっぱりここ注視をしていただいて、しっかり情報収集をしていただいて、将来的に国の法律に恐らくなるんでしょう。G7の中で日本しかこの同性パートナーシップ、同性同士のパートナーシップに法的な保障を認めていないということは、これはいずれなっていくというふうに、僕は方向としてはならざるを得ないというふうに思っておりますので、そういった意味では、しっかりと今からいい制度ができるように注視をしていただきたいと思いますが、これは両大臣、どうでしょうか。
○副大臣(津島淳君) 委員長御指名ですので、先にお答えを申し上げます。 既に述べた、委員から御指摘があった一部の自治体においていわゆるパートナーシップ制度というのが導入されているということは、これは承知してございます。 このパートナーシップ制度について、現在自治体で行われているこの制度については、基本的に婚姻に関する法的効果を認める趣旨のものではなく、行政サービス等行われているものであると私どもは認識してございます。 そこで、婚姻制度を検討する観点からパートナーシップ制度を定める条例の内容等を網羅的に調査する必要があるとは考えていないところであります。 他方で、他方で、婚姻に類する効果を有するものとしての同性パートナーシップ制度を法制化することについては、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題でございまして、まずは国民各層の意見というものを踏まえる必要があると考えてございます。 したがって、御指摘の点については、引き続き国会における議論や自治体の取組等の動向を注視していきたいと考えてございます。大事なことは、やっぱり全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を送ることができる、多様性が尊重される社会を実現することは重要だと考えてございます。
○副大臣(田畑裕明君) まず、一般論として申し上げますと、各地方自治体が、条例の制定等につきまして総務省としてどうのこうの指示、指図とか、そういうことは当然今の法体系からもないことでございますので、まず、そういうことで、各自治体で条例が導入されているかどうかということは調査をしていない、把握をしていないということでお答えをさせていただいておりました。 その上で、パートナーシップ制度につきましては、例えば導入状況の情報収集、調査研究について、仮にこうした取組の全国的な法制度等を検討することということになった場合におきまして、その趣旨、目的に応じて、その施策を担当する関係府省において必要に応じ実施いただくべきものだというふうに我々は考えているものでございます。
○石川大我君 もう時間がありませんので、津島法務副大臣にお伺いをしたいんですけれども、マイノリティーの人権を認めようとした場合に、これ国民各層の判断を聞きながらやっていくんだというお話をしていくと、マイノリティーの人権を認めようとするとマジョリティーの合意を得なきゃいけないというと、これは一生できないわけですよ。そういった意味では、マイノリティーの人権を認めようというときには、そういった多数決にはなじまない問題だというふうに思うんですが……
○小委員長(北村経夫君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○石川大我君 その件についてどうお考えでしょうか。
○小委員長(北村経夫君) 時間が過ぎておりますので、簡潔に答弁を。
○副大臣(津島淳君) はい。じゃ、簡単に。 先ほどもお答えしております、家族の在り方の根幹に関わることでございますので、まあマジョリティーなのか、それからマイノリティーなのかと、いずれにしてもいろんな意見があるんだと思います。そういった様々な議論や動向をやっぱり注視して慎重に検討していくべき課題であるという認識でございます。
○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日も国と地方の行政の役割分担についてお伺いをさせていただきます。 国が地方自治体に義務付ける様々な計画策定は地方自治体に大きな負担を強いておりまして、総合行政の機能を著しく損ねているとの指摘がなされています。このような観点から、計画策定等の義務付けの見直しについては国会において繰り返し議論がなされており、昨年の本委員会、行政監視委員会の中でも我が党の西田議員、竹内議員がこの問題を取り上げております。 昨年は、地方自治体に対して計画の策定を求める法律の数や傾向について内閣府において整理がなされまして、昨年二月の地方分権改革有識者会議においては、計画策定等に関する法律の条項数が十年間で約一・五倍に増加しているという調査結果が報告をされました。 また、全国知事会のワーキングチームが昨年一、二月にチーム内の三十府県とその市町村を対象に、法令などに基づいて国から策定を求められている計画の状況を調べましたところ、調査対象の計画のうち三割を超える計画について、何らかの支障や課題等を感じ、見直しを求める意見があり、中でも策定に多大な人員や予算を要するとの意見が半数近くを占めております。 まず、内閣府にお伺いいたします。 計画策定等の義務付けの見直しに向けて、内閣府は、令和三年の地方からの地方分権改革に関する提案募集において計画策定等を重点募集テーマとして設定をいたしましたが、地方からの提案の内容と提案への対応状況について簡潔にお伺いいたします。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 計画策定等につきましては、令和三年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、計画等の策定義務の廃止を求めるものや既存計画等との統合や一体的策定を可能とすることを求めるもの、計画等の内容や策定手続の簡素化を求めるものなど、地方公共団体から二十九件の提案が寄せられ、うち二十八件は提案の趣旨を踏まえ対応、一件は現行規定で対応可能という結論が得られたところでございます。 そのうち、土地改良法に規定される応急工事計画の手続の簡素化、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に規定される農村地域産業等導入基本計画の内容の簡素化、下水道法に規定される流域別下水道整備総合計画の手続の簡素化の三件につきましては、現在、地方分権一括法案として今国会で御審議を賜っているところでございます。
○高瀬弘美君 様々取組いただいているところでありますが、内閣府は、地方分権改革有識者会議に計画策定等に関するワーキンググループを設置していただいておりまして、計画策定等をめぐる課題と論点についての議論を行ってきたと承知をしております。 ワーキンググループ、本年二月に計画策定等における地方分権改革の推進に向けてという取りまとめを行いまして、令和四年の地方からの提案募集における計画策定等の見直しの考え方と計画策定等における基本的な考え方、この二つを示しました。 この計画策定等における基本的な考え方において、ワーキンググループは、新規の計画策定等の義務付け抑制に向けての原則を示しまして、法令上の措置については内閣府においてチェックを行うべきとしていますが、この点について内閣府はどのように対応していくのでしょうか。また、国から地方自治体に対して新規の計画策定を求める場合には説明責任を徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(寺崎秀俊君) お答え申し上げます。 計画策定等を含む地方公共団体に対する新たな義務付け、枠付けに関しましては、従来から閣議決定や地方分権改革推進委員会による累次の勧告等を踏まえ、法令協議等の段階で必要最小限とするとともに、地方の意見を十分聞くよう、内閣府といたしましても必要な意見を出し、各府省と調整を行ってまいったところでございます。 このうち、特に計画策定等につきましては、近年の地方からの問題意識や地方分権改革有識者会議における議論や考え方などを踏まえまして、義務規定だけではなく努力義務規定やできる規定の創設に際しましても、その必要性の確認を行うとともに、計画等の内容や手続につきましては、地方の判断にできる限り委ねるよう意見を出しているところでございます。 委員御指摘のとおり、法律で地方公共団体に新規の計画策定等を求める際には、地方に対する丁寧な説明や意見聴取等を行っていただくことが大変重要であると認識いたしております。法令協議におきまして、内閣府からその旨を各府省に指摘させていただいているところでございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 似たような計画が違う法律によって義務付けられているということもありますので、しっかり内閣府において全体像を見ていただいて、省庁は違うけれども似ているというものがあれば一本化できないか、あるいはほかのものでカバーすることできないかということを考えていただきたいと思います。 内閣府は、令和四年の地方からの地方分権改革に関する提案募集においても引き続き計画策定を重点募集テーマとして設定をいたしました。ワーキンググループは、令和四年の地方からの提案募集における計画策定等の見直しの考え方を示した上で、内閣府は、各関係府省に対し同様の見直しを要請すべきとしています。既存の計画策定等の見直しを国主導でしっかりと進めていただきたいと思いますが、この点、政務官、いかがでしょうか。
○大臣政務官(宮路拓馬君) 令和四年の地方分権改革における提案募集におきましては、計画策定等について廃止や内容等の見直しに関する具体的な提案の視点の例を示した上で、重点募集テーマとして本年三月一日から提案の募集を開始したところです。あわせて、同日付けで内閣府から各府省に対し、地方分権改革有識者会議における指摘等を踏まえ、同じく具体的な視点の例をお示しした上で見直しを検討いただくよう要請したところです。 今後、各府省の見直し結果を伺いながら、地方からの提案についての検討、調整を進め、今年、今年末をめどに、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部において、計画策定等に関し、地方の自主性及び自立性を高めるための具体的な対応方針を決定したいと考えております。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 年内に具体的な方針を決めていただけるということでありますので、しっかり地方の意見を聞いていただきながら御対応いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、国と地方の役割分担の中で、国が基準を示して地方が条例等で独自の基準を決めることができるもの、こういうもの大変多いわけでございますが、これについて伺いたいと思います。 まず、今日お配りさせていただきました資料を御覧ください。これは江戸川区が作成をしております「段差ゼロへの挑戦」という資料になります。 この資料一ページ目の左の方に、旧来の歩道巻き込み部の写真、二センチ段差というのがございます。これはどういうものかといいますと、車道と歩道の間に段差があるわけでございますけれども、これ、国の規定で基準として二センチというふうに決められております。ところが、その下に小さな字で書いてありますけれども、車椅子やベビーカーを利用する場合は注意が必要ですと。この二センチの段差があるために、車椅子の方、この段差で引っかかってトリップしそうになったりもしますし、また、ベビーカー押しておりますと、本当にこの二センチで車輪が引っかかりまして、これ、よいしょというふうにしないと上がらないというふうになっております。 これ、その上の赤い線のところに書かせていただきましたけれども、当事者の方々も、段差があっても、まあこういうものだろうと前輪を持ち上げてやり過ごしていましたと。でも、段差で引っかかってしまうのはとても怖いという切実な声も多かったし、補助具を使いながら自力で歩ける方がつまずく不安があるという声も上がってきたということでございます。 こういうものを受けまして、その左下の写真になります、江戸川区ではゼロ段差というものを開発されました。これは、歩道と車道の境目が段差なくなだらかにつながっておりまして、二センチの段差がございません。ですので、車椅子やあるいはベビーカー等、あるいは補助具を使われている方も引っかかることなく使えるというものになっております。 ただ、この段差のないゼロセンチ段差なんですけれども、必ず必要なものがありまして、それは、この写真にもありますが、点字ブロックでございます。この二センチの段差がなぜあるかといいますと、これは視覚障害の方のために、例えば白つえをついていらっしゃる方が、ここが歩道の終わりであるということが分かるためにある二センチでございますので、これがないのであれば、点字ブロックがあるというのはもうこれは絶対条件でございます。 そういうふうにして、この江戸川では今ゼロセンチ段差というのが広がっているわけでございますが、実はこれ江戸川だけの話ではございませんでして、私の地元福岡県にもこのゼロセンチ段差に長年取り組んでいらっしゃる方がいらっしゃいます。その方は御家族に車椅子の方がいらっしゃいまして、車椅子の方を外に連れ出すときにこの段差が毎回毎回引っかかるということで、御自身でこの段差について研究をされまして、九州各県、また沖縄等にも調査に行かれて、このゼロセンチ段差というものが広がっているということを教えていただきました。 そういう中で、このゼロセンチ段差、いろんな自治体に対して是非道路を造るときにこのゼロセンチにしてくださいというお願いをするんですが、多くの自治体において、国の基準は二センチになっていますからということを理由に断られるということが発生をしております。 この江戸川区を始め様々な自治体で今採用されておりますゼロセンチ段差、この国と地方の役割分担からも、このゼロセンチ段差を国の基準の中にきちんと書き込む形でもっと普及させるべきと考えますが、国交省、いかがでしょうか。
○大臣政務官(木村次郎君) お答えいたします。 バリアフリー法に定める特定道路におきましては、国土交通省令により、横断歩道と歩道の境界部分に高さ二センチメートルを標準として段差を設けることとされております。自治体が管理する道路につきましても、この省令を十分参照した上で、各自治体が条例で基準を定めることとされております。この二センチメートルの段差は、車椅子使用者が困難なく通行でき、かつ、視覚障害者の方が歩車道境界を白杖や足により容易に認知できるようにするため設けられるものであります。 しかしながら、車椅子使用者や高齢者等の通行には段差や高低差がない方が望ましいなどの御意見もあることから、江戸川区を含みます一部自治体におきましては、段差二センチメートル以外の構造を採用していると承知をいたしております。 こうしたことを踏まえまして、令和四年三月に国土交通省が策定した道路の移動等円滑化に関するガイドラインにおきましては、段差二センチメートルを標準としつつも、様々な道路利用者の意見を勘案し、合意を形成した上で整備を進めることが望ましいとしております。加えて、ガイドラインでは、段差二センチメートル以外の構造を採用した自治体の事例について、合意を得るための検討体制なども含めて紹介しております。 国土交通省といたしましては、視覚障害者や車椅子利用者を含む全ての道路利用者が安全かつ円滑に移動できるよう、引き続き本ガイドラインの周知などに努めてまいります。
○高瀬弘美君 政務官、御答弁ありがとうございます。 このガイドライン、私も拝見させていただきました。今、政務官おっしゃったとおり、二センチを標準というふうに書かれつつも、考え方という部分で、段差二センチ以外の方法が合意された場合には、安全性の観点から視覚障害者等の道路利用者へ周知することが望ましいというのが確かに書いてあるんですね。ただ、これ、あくまで考え方のところに書いてあるだけで、ガイドラインそのものには、段差は二センチを標準とすると、一番最初にこう書いてあるんです。 このガイドラインそのものには、ゼロセンチというような言葉もございませんし、二センチ以外という言い方しかなくて、ガイドラインだけを読んだ場合には、こういうゼロセンチがあるというのは自治体にはなかなか分からないようになっております。 このガイドラインにもいろんな参考資料が付いておりまして、その中で、このゼロセンチ段差の取組、埼玉県熊谷市の取組、確かに紹介をされております。でも、これは参考資料を相当細かく読んでいただかないとここにはたどり着きませんので、普通の役人の方がガイドラインを参照しようとするときに見るのはあくまで二センチなんですね。やっぱりこの書き方では、自治体の方にゼロセンチを当事者の方が要望しても、なかなか普及をしていかないと思います。 私も全ての道路をゼロセンチ段差にする必要はないと思っておりまして、やっぱり歩行者の多い道路、そしていろんな方が通る道路だけでいいと思うんですけれども、にしても、少なくとも今後造る新しい道路については、このゼロセンチということがあるということ、こういう二センチ以外の選択肢があるということ、もう少し分かるように書いていただきたいと思いますが、政務官、いかがでしょうか。
○大臣政務官(木村次郎君) 委員の御指摘を踏まえまして、今後、ガイドライン、まあ毎年改定しているようなものではございませんけど、様々な意見を頂戴しながらまた検討させていただきたいと思います。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 実は私、道路局の皆様と、この件もう四年ぐらいずっとやり取りさせていただいておりまして、もう本当に道路局からしつこいと思われていると思うんですけれども、ただ、ゼロセンチ段差を本当に一生懸命取り組まれている方がいらっしゃる以上は、やっぱりこの基準があることで実際自治体でできないという現実もありますので、是非ともこれを踏まえて、ゼロというものがどこかにちゃんと見えるようにしていただきたい。 このゼロセンチ段差、実際、皆様も道路を歩いていただくと分かるんですけど、今かなり普及しているんですね。いろんな道路でゼロセンチになっております。普通に歩いている分には全く違和感なく歩いているんですけれども、ちょっとベビーカーを押すなり車椅子を押せば、この段差がどれほどの障害になるかというのをお分かりいただけると思います。 そういう意味でも、これ本当に大事な問題だと私は思っておりますので、このゼロセンチ段差、日本中でこれがもうスタンダードになっていくことが望ましいのではないかと思っておりますので、お願い申し上げたいと思います。 ちょっと時間なくなってきたんですが、この二センチを決めたときも、国交省からのお話によりますと、当事者の方々にお集まりいただいて、視覚障害、聴覚障害、あるいは車椅子であったり、いろんな障害をお持ちの方にお集まりいただいて、実験をされたそうなんです。ゼロセンチ段差、二センチ、四センチ、六センチとか、いろんな段差を造って、どの段差が一番全ての方にとって歩きやすいかというか、問題なく使えるかという実験を行って、その結果二センチにしましたというのが国交省の一貫したお答えなんですね。それは確かにその当時そうされたと思うんですけど、その実験されたのいつですかというふうに聞いても、もうかなり過去のことで資料が残っておりませんというお答えなんです。 なので、恐らくですけど、この点字ブロックがこれほど普及する前にその実験もされたのではないかなと思いまして、今いろんな技術が変わり、点字ブロックが普及し、ユニバーサルデザインという考え方も普及していく中で、その実験したのを根拠に二センチなんですと言い続けるのはちょっと違うのかなと私は思っております。 そういった意味でも、当事者の方々の声もしっかり聞いていただいて、ゼロセンチ段差というのをこのガイドラインに記入していただくということ、是非とも前向きに御検討をいただきたいと思います。 今日はテレワークのことについても総務省及び内閣人事局にお伺いしたかったんですが、まず、内閣人事局に国家公務員のテレワークの状況についてお伺いいたします。 テレワーク、今非常に進んでいるわけでありますけれども、テレワークによって生産性が改善したと感じる職員もいれば、出勤したときよりも生産性が低いと感じている方もいます。これは、テレワークが熟練者と非熟練者というふうに分けて考えていく必要があるのかなと思いますけれども、この調査、内閣人事局が行った調査での分析結果はどうなっておりますでしょうか。また、この分析結果を踏まえて、今後、テレワークの生産性の向上にどのように取り組んでいかれますでしょうか。
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。 昨年六月の内閣人事局調査は、テレワークの頻度と生産性の認識に基づきまして、職員を熟練者と非熟練者に分けて分析を行っております。その結果、熟練者、非熟練者共に、更なるハード環境等の整備に期待しております。それから、非熟練者が感じる阻害要因を減らし、テレワークの生産性向上を図るためには、業務分担、優先順位の明確化等のマネジメントの徹底、それから電話対応の円滑化、それからウエブ会議を積極的に活用して、重要・突発業務に対応すると、こういったことに取り組む必要があることが分かりました。 この分析結果を踏まえた取組を進めるとともに、今年度の人事管理運営方針では、テレワークで完結できる業務フローを最大限構築することなどを盛り込んでございます。引き続き、テレワークの生産性向上と定着化を推進してまいります。 以上でございます。
○高瀬弘美君 ありがとうございます。 総務省にも質問させていただいているんですけれども、地方公共団体、特に職員が三百名以下の団体において推進していく意義について、どのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。 地方公共団体においてテレワークを推進する意義といたしましては、多様な働き方の実現と多様な人材の確保、業務の効率化を通じました生産性の向上に加え、今次のような重大な感染症や災害の発生時における業務継続などが挙げられると考えております。 地方公共団体におけるテレワークの導入状況は、昨年十月一日現在、都道府県、政令市では全団体が導入済みでございますが、市区町村では約半数が導入となっております。年々増加をしているものの、市区町村の内訳を見ますと、一般行政職員数が三百一名以上の団体では導入済みが七七・七%であるのに対しまして、三百名以下の団体は導入済みが三五・八%にとどまっているという状況でございます。 先ほど申し上げた……
○小委員長(北村経夫君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○政府参考人(山越伸子君) 済みません。はい。 先ほど申し上げたテレワークの推進の意義は小規模団体においても同様でございますが、例えば現場訪問を伴う業務の効率化や災害発生時における行政機能の維持など、特に一人の職員が複数の業務を抱えている小規模団体においてテレワークを実施することが大変有効であるとも考えられますことから、こうした団体において導入を進めていただくことが課題だと考えております。
○高瀬弘美君 終わります。ありがとうございました。
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。 国と地方の役割分担ということで、今日はちょっと基本的なことを確認及び勉強をさせていただきたいと思います。 それぞれが行政を担うということは当然財源が必要なわけでありますが、私の地元の名古屋市も一時、独自の減税で随分にぎやかな議論が行われましたけれども、地方税を独自に減税した自治体が戦後どのぐらいあるかということをちょっとお伺いしたいんですが、全ての事例をというふうにお願いしてあるんですが、時間に制約があるので、また、もしたくさんある場合には後で資料としていただければいいんですが、ここでは代表的な事例を御説明いただきたいと思います。 ただ、そのときのその独自の減税というのは、例えば、今回のコロナ禍で住民税とか所得税、国の方針によって減税できることになって、それを市民や自治体の住民の皆さんに告知している、こういうのは当然独自には入れずに、まさしくその自治体の独自の判断で減税をした事例というのが一体どのくらいあって、どういうものがあるのかについて、まずは概略を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 税率につきましては、地方税法におきまして、税目ごとに一定税率、標準税率及び制限税率の三つの方式を定めるほか、特定の税目については税率を特に定めず、地方団体が任意に定めるものとされております。 このうち、標準税率は、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上その他の必要があると認める場合においては、これに要することを要しない税率とされております。 御質問の地方税の独自の減税を標準税率未満で課税をしている場合としてお答えさせていただきますと、現時点においては、個人住民税について、市町村の標準税率は均等割で三千五百円、所得割の税率は六%、指定都市は八%とされているところですが、愛知県名古屋市が均等割を三千三百円、所得割を七・七%に、大阪府田尻町が均等割を三千二百円、所得割を五・四%といたしております。 なお、過去において標準税率未満で課税されている状況について確認できる範囲でお答えを申し上げますと、個人住民税均等割については、昭和四十年度から四十四年度までに二団体から九団体、昭和五十年度に一団体、昭和五十六年度に三団体、昭和五十七年度に二団体、平成三年度に二団体、平成四年度に一団体、平成二十二年度以降は一団体から三団体となっております。 個人住民税所得割については、昭和四十年度が十一団体、昭和四十一年度から五十一年度までが一団体から二団体、平成二十二年度以降は一団体から三団体となっております。 固定資産税については、昭和三十九年度から昭和四十五年度まで一団体から二団体となってございます。 法人住民税につきましては、均等割、法人税割共に、平成二十二年度以降、二十三年度を除いて、平成三十年度まで一団体となっておるところでございます。
○大塚耕平君 後でまた資料としても頂戴したいんですけれども、その減税は、それぞれの法的根拠としては何を根拠に減税されていると考えたらよろしいんでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたが、地方税法に標準税率として税率を定めておりますが、実際にこういった減税をしている場合も含めて地方団体が条例で税率を定めますので、根拠は地方団体の条例ということになります。
○大塚耕平君 つまり、減税を行うにはその減税が必要となる合理的な理由なりその手続的な根拠が要るわけなんですが、そうすると、今のお話だと、その減税が必要なその合理的な理由というのは特に問わないということなのか、それがやっぱり条例に定められるのが言わば条件なのか。その辺りは、総務省の解釈としてはどういう解釈なんでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたが、標準税率は、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率とされております。 したがいまして、標準税率以下で税率を条例でお定めになられる場合は財政上その他の必要があると認める場合に該当をするということで、条例でお決めになっているのではないかと承知しております。
○大塚耕平君 短い時間で深掘りはできませんので、ちょっとこの私の問題意識だけお話しさせていただくと、財政上その他の必要な事情というのが、それが、例えば首長が立候補されたときのその公約に掲げていて、それが、その方が、候補者が勝ったと、勝ったということをもってそのままできるものではなく、やっぱりそこには今度条例で必ずそれを定めるという手続が必要だという理解でよろしいですか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) そのような理解で結構だと思います。
○大塚耕平君 ありがとうございます。今日はあくまで確認及び勉強をさせていただいているということですから、ありがとうございます。 今度は、じゃ、そういう自主的な独自の減税を行った場合に、そのことがその自治体の地方交付税の算定基準等に何か影響することがあるのかということについては、どういう原則だと考えておけばよろしいでしょうか。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 地方交付税の算定に用います基準財政収入額は、各地方団体の標準的な税収見込額等を合理的に測定するものでございます。したがいまして、地方団体が独自に行う減税につきましては、これらの措置が行われないものとして基準財政収入額の算定を行うこととなります。そのため、地方交付税の算定額には影響しないということになります。
○大塚耕平君 例えば、そうすると、こういうケースはどうでしょうか。 多くの自治体で医療費の無料化、例えば小学生無料化とか中学生無料化とか、いろんなことが行われているのは御承知のとおりなんですが、そういう施策によってその自治体の財政が厳しくなっているというときには、それは地方交付税算定上はどういうメカニズムでどういう力学が働くというふうに理解したらよろしいでしょうか。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 例えば、今御指摘のございました医療費の無料化というものを地方団体独自の施策として展開されたといたしますと、それは国の施策ではございませんので、基準財政需要額には反映されないということになります。あくまでも、既存の地方税収、それから地方交付税の中から独自にその財源を捻出されて取り組まれるというふうな位置付けになろうかと思います。
○大塚耕平君 ということは、形式的には、そういう施策を行った結果として今各自治体の財政事情がそれぞれ個別にあるわけでありますが、その財政事情の悪化の原因を総務省側は個々に理解した上でそれぞれの自治体に対する対応を決めているのか。その結果に対して出てきている財政赤字というのは、地方交付税算定上とかその他の総務省の施策上は、それはそれとして、形式的にその赤字の状況を構造的に受け止めるのか。これはどういうふうに理解しておいたらよろしいでしょうか。これ、最後の質問です。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 もとより、そういったいろいろな施策を打たれるということになりますと、当然それはそれぞれの団体の予算に計上しなければなりません。したがいまして、まずはそれぞれの議会においてしっかりした説明をしていただいた上でその予算を成立させていただくということが必要になります。 その上で、仮に、個別の地方団体を見て、財政運営上非常に厳しいとの結果が出ているといたします。そうすると、当然、その原因は何なのかということを私どもとしても究明しなければならないというふうには考えております。考えておりますが、まあまずはそこまででございまして、よほどの特段の事情のない限り、その当該団体の財政構造を把握した上で、必要に応じてその財政運営について助言を行うというのが基本スタンスでございます。
○大塚耕平君 終わります。ありがとうございました。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 先ほど古賀委員からもありましたが、私もふるさと納税についてお伺いをしたいと思います。国と地方の行政のこの役割分担という観点からお伺いをしたいと思います。 このふるさと納税制度、制度ができてからいろいろと制度を改正しながらもここまで進んできているわけですけれども、しかし、まだ幾つか問題点と思われるようなところも見られると思います。 まず、やはり自治体間のこれ競争がかなり激しくなっておりますので、その結果、やっぱり自治体間の財政力に差ができてしまっているということ、都市部の財政、特に都市部ですよね、出ていってしまう側のこういったところが弱くなる、若しくは、地方都市であっても、隣の町、市同士ですごい競争をして、片方の町は何十億と集めていて、もう片方、隣はそうでもなかったりすると、隣にちょっと、市境、県境、町境、こういったところでかなりの差ができてしまっているという問題があります。 さらに、高所得者優遇というのも、これも問題の一つではないかなというふうに思います。税控除がされるわけですから、やはり所得が高い方ほどこの寄附のできる額というのも、寄附控除がされる額というのも多くなるわけですから、そうなりますと、高所得者の方々がたくさん寄附をして、結果、様々な返礼品が手に入ってということで、こういったところも高所得者に優遇されているというようなことも指摘をされています。 こういったことについて、現時点でどのように総務省として考えているでしょうか。
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。 ふるさと納税でございますが、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものでございます。 御指摘のとおり、個人住民税、控除額がふるさと納税の受入額を上回っている団体もございます。制度設計に当たりまして、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないように、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限と現在しているところでございます。 御指摘のいろいろ御懸念も今お聞かせをいただいたところでございますが、今後とも、各自治体の御協力と納税者の皆様の御理解をいただきながら、制度の適正な運営、運用にしっかり取り組んでいくことが重要だというふうに認識をしているところでございます。
○清水貴之君 地方との関係でいいますと、泉佐野市、大阪の泉佐野市が国との訴訟になっておりまして、つい先日、三月にその一審の判決が出ました。これに関しては、ふるさと納税で多額の寄附金を集めたことを理由に国が特別交付税を減額したことに対し、これは違法だということで決定の取消しを求めたという判決内容になっています。泉佐野市がたくさんのこのふるさと納税を集めたために、総務省、国からの特別交付税ですね、これを減額したと、これが違法だというような判決が出たわけです。 まあ、これは国側の方は控訴されておりますので、まだ係争中ということですので、なかなか答えられないこともあるかもしれませんけれども、こういった判決が今出ている中で、やはりこれも国と地方の関係を考えていく上で非常に重要なポイントかなというふうにも思います。 制度というのは、地方にこれはある程度任せているわけですけれども、やっぱり国が見ていかなきゃいけないという中で、泉佐野市からするとその制度の中で一生懸命やっているんだけれども、国からしたらこれはちょっとどうかなと思うところで裁判になっているわけですから、こういった関係を考えていく上で大事な裁判になっているのではないかと思いますが、これに関して今どのような見解でしょうか。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 御指摘にありましたとおり、去る三月十日、大阪地方裁判所におきまして、令和元年度の特別交付税の額の決定に関します訴訟につきまして判決の言渡しがあり、泉佐野市の請求が認められたものと承知しております。本判決につきましては、まさにお話もございましたが、関係省庁と協議した結果、去る三月十四日に大阪高等裁判所に控訴したところでございます。 国といたしましては、現在の特別交付税の取扱いは地方交付税法の委任に基づく適法なものと考えておりますけれども、詳細につきましては、訴訟が係属中のため、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○清水貴之君 その中でやはり気になったのが、今回、総務大臣が判断する省令の改正によって減額をしたということに関して、これ裁判所が指摘をしているわけですね。これは地方交付税法の委任の範囲を逸脱した違法なものだと結論付けられています。つまり、減額決定するには国会による法改正をしっかりしなさいよと、省令、省の中だけで決めるんじゃないんですよというような、こういった判決になっているわけですね。 ということは、これもあれですかね、控訴しているんで、その最終決定を待ってからここも触っていくということになるのか、それとも、法改正をちゃんとしてこういったことを進めていくという方向で考えていこうとするものなのか、これに関してはいかがでしょう。
○政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。 特別交付税の算定におきましては、極めて多額のふるさと納税収入があることにより平均的な不交付団体を上回る財政力のある団体につきまして、財源配分の均衡を図る観点から不交付団体と同様の取扱いとし、災害分を除いた算定額から減額するということとしているところでございます。 これは財源配分の均衡を図る観点から行っているものでありまして、地方交付税法の委任に基づく適法なものと考えておりますが、詳細につきましては、訴訟が係属中のため、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○清水貴之君 続いて、仲介サイトの話を聞かせていただけたらと思います。 返礼品のこの額、これは三割ルールというのができまして、各自治体がこれを守って、その中で今運用されていると思うんですが、仲介サイト、どんどんどんどんこれも、私がもう個人的にいろいろ見ている限り、また大分増えてきているなというふうな感じを受けます。ということは、競争もそれだけ激化しているということで、その寄附者を獲得するためにギフト券とかポイント還元のこれはサービスを競い合っているわけですね。ということは、返礼品は三割の中で守られているけれども、それ以外のところで、まあポイントですからある意味お金ですよね、現金に代わるようなものが寄附者は手に入ったりとか、サービス券、もう現金そのものが手に入ったりすることもこれあり得るわけですね。 ということは、これ、寄附をします、その自治体に、先ほど副大臣おっしゃったとおり、その自治体に何とか使ってほしい、こういった目的でその自治体の発展のために使ってほしいと思って寄附をしたけれども、三割が返礼品で返ってくる。でも、これ、ルールでしたら、残り二割、五割まで、そのポータルサイトなりに使うお金を含めて五割までというルールですから、残り二割まではそういったところに関する手数料とかで払うことができるということは、最大で二割は、そういった自治体に行くんじゃなくて、いわゆる民間業者とかこういったところに渡ってしまうと。しかも、それが競争が激化しているというのは、これもまた考えなければいけない課題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 ポータルサイト運営事業者等によって付与されるポイント類のうち、地方団体が追加的にその経費を負担していることが明らかなものについては地方団体が提供する返礼品等に含まれますが、それ以外のポイント類などについては返礼品等には該当しないと考えております。 令和元年六月にスタートしたふるさと納税指定制度におきましては、寄附金の募集の適正な実施に係る基準として、寄附者による自主的な選択を阻害するような取組を行わないよう規定しており、ポータルサイトを運営する民間事業者においても制度趣旨を踏まえた対応を行っていただくことが必要だと考えております。 令和三年十一月にはポータルサイト運営事業者により一般社団法人ふるさと納税協会が設立され、ふるさと納税の健全な発展などを目的に独自のガイドラインの策定などを行うと伺っておるところでございます。 総務省といたしましては、御指摘のポイント付与の在り方も含め、事業者において制度の適正な運営を行っていただくよう、まずはその取組を注視したいと、このように考えております。
○清水貴之君 最後の質問ですが、あとは、農水省がコロナ禍で売上げが落ちた特産品を支援する補助事業を設けまして、売上げが減少している国産農水産物に幅広く対象にした補助事業をこれ行っているわけです。 そうすると、ふるさと納税で今まで一万円でこれだけの量だったのが、倍の量農産品に関しては受け取れることができるという、こういったことになっていますが、こうなると、三割じゃなくて、倍ですから六割まで行ってしまうわけですね。 これは、コロナ禍なのでそういう農産品を応援するという意味は非常によく分かるんですが、これ、ある程度またルール、規制などをしていかないと、これほかでも、例えば経産省とか同じような補助金を使ったら経産省管轄の、電化製品か何か分かりませんけれども、そういったことにも使えますし……
○小委員長(北村経夫君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○清水貴之君 分かりました。 国交省なんかも、これ旅行なんかにも使えたりしますので、こういったところもどう対応していくのか、重要かなと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 御指摘の補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上げが減少した農林水産物の生産者などに対して、期間を限定して、新たな販路開拓を行う際の経費などを農林水産省が支援するものと承知しております。 ふるさと納税制度における返礼割合三割以下基準は、個別の返礼品の調達のために地方団体が現に支出した額が寄附金の額の三割以下であることを求めているものでございまして、この範囲内で調達が行われているのであれば制度上の問題はないというふうに認識しているところでございます。
○清水貴之君 ありがとうございました。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 本日は、コロナ後遺症の傷病手当の支給について伺いたいと思います。 現在、現在というか今、コロナに罹患して入院した五百人余りの皆さんの調査の結果、六か月後にも後遺症が残っている方が一〇%に上るという厚労省の調査結果があるわけです。それを踏まえると、国内感染者七百五十万人に迫っているわけですが、単純計算すると、一〇%、七十五万人がもしかしたら後遺症なっている可能性もあるということじゃないかと思うわけです。 また、感染時には無症状であったとしても後遺症発症している事例もあると。世田谷の調査ではそれが三割に上るという結果もあるわけですが、だから感染時に無症状で検査もしないまま後遺症だけ発症した方もいるかもしれないなんということを考えれば、もっとたくさん後遺症に悩んでいる方もいることも推定できるわけです。 これについて、このコロナの後遺症の症状様々あるとされているんですが、主な訴えとしては、やはり倦怠感があると。体が鉛のように重い、洗髪するだけで一日寝込むなどのようなつらい症状があって、ひどい場合には寝たきりに近い状態になることもあると。また、ブレーンフォグと言われる思考力や集中力が低下する症状もあって、仕事や学業をするのが本当に困難になってしまう方も多数出ていると聞いているわけです。 そうした場合には労災保険や傷病手当の対象になるということなのですが、では、自営業者、フリーランス、非正規で働く人など二千六百万人が加入する国保の場合はどうなのか。国保加入者がコロナ後遺症となった場合、傷病手当が支給されるのか、制度の仕組みについてまずお答えください。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 今お尋ねいただきました傷病手当金につきましては、療養のために労務不能となって収入の減少などを来した場合にこれをある程度補填をして生活保障を行うものとして、健康保険法においては法定給付、そしてお尋ねの国民健康保険法につきましては任意給付とされているところでございます。 このため、国民健康保険におきましては、傷病手当金の支給については任意に市町村が条例を定めていれば行うことは可能であり、今御指摘いただきました新型コロナウイルス感染症の後遺症といった場合も含める形で条例の方で定めておられれば、新型コロナウイルス感染症の後遺症となった場合も傷病手当金を支給することは可能ということでございます。
○吉良よし子君 要するに、国保の場合の傷病手当支給は基本的には任意で、自治体の条例によるということなんですが、じゃ、今現在、このコロナ後遺症になった場合に国保加入者が傷病手当支給されるという、そういう条例を持つ自治体というのはどのくらいあるのか、御存じですか。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合などに条例により任意給付として傷病手当金を支給している自治体の実態につきまして、令和三年三月三十一日時点の状況を調査をいたしました。 その中で、新型コロナウイルス感染症の後遺症となった者を対象として傷病手当金の支給を行っております自治体は、この時点ではなかったものと承知をしております。
○吉良よし子君 この時点では、要するに、後遺症になった場合に、国保加入者であれば傷病手当が支給されない。コロナ後遺症になっても、国保であればほとんど救われないということなわけですね。これでいいのかと私は思うんです。 昨年この委員会で取り上げましたが、コロナの感染症そのものに対しては、自治体が国保で傷病手当金を支給する場合には国が財政支援を行っていました。この国の財政支援、コロナ後遺症は対象としていないということなのでしょうか。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 国民健康保険におきましては、今般の新型コロナの感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合などに傷病手当金を支給した市町村等に対しまして、今先生お話ありました、国が特例的に財政支援を行うということとしてございます。この財政支援は、新型コロナウイルス感染症の国内での更なる感染拡大の防止の観点から、緊急的、特例的な措置として行うこととしたものでございます。 このため、国民健康保険の傷病手当金への財政支援につきましては、疾病の種類を問わず療養や休業が必要と認められる場合に支給される健康保険制度の傷病手当金とは異なり、被用者であって、新型コロナ感染症に感染した者や、発熱等の症状があり感染が疑われる者のみを支援の対象としてございます。 お尋ねの新型コロナ感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症によって労務に服することができなかった期間につきましては、感染性は消失しているということでございますので、財政支援の対象とはしていないというところでございます。
○吉良よし子君 つまり、国の財政支援もしていないわけですよね、後遺症については。自治体で傷病手当を支給するという、後遺症に対しての傷病手当を支給するという条例を持っている自治体もなければ、国もその財政支援をしていないと。その理由は、感染拡大はしないからという話なんですが、それでいいんでしょうか。 コロナ感染症であれば、長期の隔離が必要で、その間仕事ができないから収入を保障するために傷病手当が必要だよねと、そういうことで財政支援もしているわけですよね。なのに、何で同じコロナでも、後遺症になれば支給されないのかと。やっぱりおかしいと思うんです。特にこの後遺症は、その病態によっては、重症化すれば寝たきり状態になって、本当に長期間働けなくなる方が出てきているわけです。それで収入が断たれてもう生活も成り立たないと、立ち行かないとなれば、本当にどうして生きていけばいいのか分からなくなるじゃないですか。 そもそも傷病手当とは、さっきお話もあったような、病気休業中にその被保険者と家族の生活を保障するための制度なはずなわけですから、やはりコロナ後遺症になった人々の、しかも長期に寝たきりになったりして本当に大変な思いをされている方の生活を守るためにも、後遺症となった国保加入者も傷病手当の支給対象にすべきだし、自治体任せにせず、やっぱり国としてちゃんと財政支援をするべきと思いますが、いかがですか、副大臣。
○副大臣(佐藤英道君) 先ほど政府参考人から答弁したとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対して、国が特例的に財政支援をすることとしております。 この財政支援は、あくまでも新型コロナウイルス感染症の国内での更なる感染拡大防止の観点からすると、労働者が休みやすい環境を整備することが重要であることから、緊急的、特例的な措置として行うこととしたものであります。このために、国民健康保険の被保険者のうち、被用者であって、感染した者や発熱等の症状があり感染が疑われる者のみを財政支援の対象としていることを御理解をいただければと思います。
○吉良よし子君 御理解はできません。 コロナそのものについての財政支援、国の財政支援だって被用者のみだけで、フリーランスは対象外なんですよ。それだって問題なんだけど、後遺症についてはもう全て国の支援の対象外で、自治体任せで、実際には自治体では、そういう手当を出している自治体は今ゼロ。これでは本当に救われないわけですよ。 やはり、コロナ感染者、そしてコロナ後遺症で苦しんでいる全ての人をちゃんと救うためにも、国保においても傷病手当ちゃんと支給できるように自治体を促すとともに、やっぱり国が財政支援をしていくべきだということを強く申し上げまして、私の質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 国と地方の役割分担に関して、前回に引き続き、非常勤職員の官製ワーキングプアを解消し、任用と処遇の適正化を図るために、令和二年度、二〇二〇年度から導入された会計年度任用職員制度について伺います。 今日の地方行政は、六十二万を超える会計年度任用職員なしには成り立ちません。前回、制度導入に当たって、令和二年度予算で実際の積算に基づいて千七百三十八億円、翌年度に六百六十四億円という交付税措置がなされたにもかかわらず、会計年度任用職員の四割が収入が変わらない、ないしは減ったと回答しており、勤務時間数を減らしてフルをパートタイムに置き換えたり、月例給を下げて手当を支給し人件費総額を維持したりするなど、不適切な事案が横行していることを指摘しました。 二千億円を超えるような多額な税金が会計年度職員の処遇改善のために交付税措置されたにもかかわらず、本来の目的に使われていないとすれば、とんでもないことです。 国の内閣人事局は、平成二十八年九月の国家公務員の非常勤職員に関する実態調査において六万人近い非常勤の期間業務職員一人一人に調査を行い、結果として、手当の支給率を一〇〇%近くまで引き上げました。総務省も、内閣人事局が行ったような処遇改善につながるような調査を実施すべきです。 総務省が自治体の会計年度職員一人一人に直接フォローアップ調査をするか、あるいは内閣人事局が非常勤国家公務員一人一人に調査を行い、処遇を改善した事実をきちんと自治体に伝えて、あるいは調査票などを明記して、回答に先立って団体が必ず個々の会計年度職員の方から雇用実態を聴取することを求めるなど、処遇改善に結び付くような効果的なフォローアップ調査を実施すべきではないでしょうか。
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。 会計年度任用職員の任用と処遇の適正化につきまして、これまで詳細な事務処理マニュアルや通知の提供に加え、ヒアリングを通じた個別の対応などにより丁寧に助言を行ってきたところでございますが、一部に制度の趣旨に沿わない運用をしている可能性がある自治体もいまだに見られるところでございます。 総務省といたしましては、重ねて詳細に制度の在り方について助言をしているところであり、本年一月に発出いたしました通知におきましても、フルタイムより僅かに短い勤務時間を設定することについて、任命権者と人事委員会、公平委員会が、人事機関として、一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのか改めて検証の上、慎重に判断する必要があること、また、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間につきまして、具体的な業務内容や時間外勤務の有無など勤務の実態を把握した上で、必要に応じ、フルタイムでの任用を含め、見直しの検討を行う必要があることについて改めて助言を行っているところでございます。 我々総務省からの調査につきまして、各自治体におきまして実情を適切に反映した回答が行われているものとは考えているものでございまして、我々は引き続き、これらの回答内容に基づいて必要な助言をしっかり行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 二千四百億円もの財政措置がなされているにもかかわらずそういう結果、つまり、なされていると思わないでいただきたい。きちんと調査をして、そうでないものは正していくと、そのことを是非求めていきたいと思います。 さらに、今年度、二〇二二年度は、会計年度任用職員制度が始まって三年目に当たる年です。年度末にかけて、多くの現職の雇い止めと新たな公募が発生するおそれがあります。現に存在する職を公募することは、多くの職員に不安を与えるとともに、会計年度職員に対するハラスメントの温床となっています。 公務非正規女性全国ネットワーク、はむねっとの調査によれば、三割を超える人が身体面での不調を、四割を超える人がメンタル面での不調を訴えています。調査の個別回答には、職員からのパワハラがあっても更新に影響するため耐えるしかないとか、あるいは試験を受ける年度が近づくと不安でたまらないなどという悲痛な声が寄せられています。不安定、低賃金雇用の官製ワーキングプアをなくすために任用と処遇の適正化を図る目的で導入した会計年度任用職員制度が、逆に自治体に雇い止めと低賃金の口実を与えてしまっています。 地方行政の担い手の四割近くを占める六十二万を超える労働者の尊厳を踏みにじるような扱いを国が放置することは許されません。同一人物について、三回目以降の再任用は機械的に公募しなければならないということではなく、三回目以降の公募によらない採用も地方自治体の事務として認めるべきではありませんか。
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。 会計年度任用職員の採用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義の原則を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましい旨助言をしているところでございますが、具体的な任用の方法につきまして、各自治体におきまして、地域の実情等に応じつつ適切に対応していただくべきものというふうに考えているものでございます。
○伊波洋一君 問題なく継続的に働いてきたこれまでのいわゆる会計年度任用職員に、今皆さんの指導は、一律に公募に掛けるべきであるかのような指導をしております。そうしますと、六十二万余の地方自治体の会計年度職員が本当に混乱しますよね。ですから、自治体の現場では、公募で事務作業が増加して職員が疲弊したり、新たな別の職に置き換わることで知見の蓄積が妨げられ、公共サービスの質の低下を招いたりするような本末転倒な状況が生じています。基本的には公募という総務省のスタンスが現場での混乱を招いています。 人事院は、非常勤国家公務員の任用に関する人事院規則第四十六条第二項第二号と平成二十二年八月の人材局長通知で、公募によらない採用は、同一の者について連続二回を限度とするよう努めるよう通知しています。総務省のマニュアルの公募によらず再度の任用を行うことができるのは原則二回までとの記述とはニュアンスも異なるわけです。もしどうしても公募によらなければならないとしても、せめてその職員の前の任期における勤務実績を評価して再度の任用に努めるべきではありませんか。
○副大臣(田畑裕明君) いろいろ御指摘もありがとうございます。 まず、先ほど、具体的な任用の方法については、各自治体において実情に応じて適切に御判断いただけるという御回答を申し上げました。その上で、再度の任用ということについての御質問かと思います。職員の公募ですとか選考は、当該会計年度任用の職にふさわしい人物を採用することを目的に行うものであり、均等な機会の付与の考え方を踏まえつつ、客観的な能力の実証を行うことが必要であろうかというふうに思います。 また、再度の任用につきまして、会計年度任用職員制度の導入後におきましても、従前の取扱いと同様、当該会計年度任用の職と同一の職務内容の職が翌年度設置される場合、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て、再度任用されることはあり得るものだというふうに思います、考えてございます。 これらの点を踏まえまして、客観的な能力の実証の一要素として前の任期における勤務実績を考慮して選考を行い、その結果、再度の任用をすることは可能でございます。
○伊波洋一君 是非、この答弁の趣旨をしっかりとして、総務省の通知なりあるいは総務省の職員にもしっかり理解させていただきたい。 私たちは、単に法律に書いてあるとおりの通知をしていくだけでは解決しないと思うんですね。私も宜野湾の市長をしておりましたので、当時嘱託とか、当然今はいろんな職種が本当に必要なんです、自治体には。ほとんどがそれが今会計年度任用職員になっています。継続しなければ、自治体行政なんかできないですよね。 やはり、今のような在り方で、本来処遇改善のために設けられた現状の会計年度任用職員制度が、このままもし六十二万人が一斉に公募に入るということになれば、もう自治体は本当に混乱しますし、それだけじゃなくて、その雇用比率が七六%は女性なんです。その女性の生活困窮をもたらすことは確実です。 総務省としての意思をしっかり自治体に伝え、制度の適切な運用により官製ワーキングプアを解消することを是非約束していただきたいと、このように思いますので、いかがですか、副大臣は。
○副大臣(田畑裕明君) 今ほどの先生の御指摘を受け止めて、しっかり現場に混乱がないように努めてまいりたいと思います。
○伊波洋一君 ありがとうございました。是非そうしてください。
○浜田聡君 NHK党、参議院会派みんなの党、浜田聡でございます。 今回は、総務省の方に、地方交付税交付金、そして地方自治体の事務事業評価表についてお聞きしていきたいと思います。 二週間前の前回のこの小委員会の冒頭で私は日本の国民負担率の話をしました。国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す国民負担率は、これまでほぼ右肩上がりで増加し続けており、令和三年度は四八%で、これまでで最大となるとのことです。 国民が頑張って得た稼ぎの約半分を国や地方政府に持っていかれるという状況について、私はその負担が高過ぎると思いますし、同じように思っている国民は多いと思います。国民に納めていただいた税金がどのように使われているのか、行政監視については、地方、国政問わず、いずれも国民から選ばれた議員の大きな役目であると考えます。今回は、政府の税金の使い道の順位では社会保障費に次いで二位となる地方交付税交付金についてまず取り上げます。 配付資料二枚目に、渡瀬裕哉さんという方の著書、無駄をやめたらいいことだらけという記載の一部を紹介させていただきました。渡瀬さんはアメリカの政治の専門家であり、二〇一六年のアメリカ大統領選挙ではトランプ当選を事前に予想して公表し、それが的中したことから注目を集めた方です。菅政権時代は菅前総理に首相官邸に何度か招かれて意見交換をされた方でもあり、御存じの方もいるかもしれません。この方、地方自治体の政治についても調査研究の経歴のある方でありますし、かつては自民党の都議会議員、国会議員の事務所で選挙などのお手伝いもされていたことがあると聞いております。今後、行政監視委員会など、参考人としてお招きする価値のある方であると考えております。 それはさておき、今回配付資料の内容に、地方交付税交付金の算出式についての記載があります。そこで指摘されている問題をかいつまんで言うと、その分配の算出根拠がブラックボックス化しているとのことでございます。 時間が限られておりますので、詳細は配付資料に任せるとして、早速質問させていただきます。今回、参考人の方と、あと田畑総務副大臣、それぞれ質問させていただきますが、まとめて質問させていただきます。 まず、参考人の方への質問としては、地方交付税の分配の算出根拠は誰にもすぐに分からず、分配がブラックボックス化しているという指摘がありまして、それに対する何か反論があれば教えていただきたいと思います。 田畑総務副大臣には、地方交付税の分配の算出根拠が多くの方に確認可能となるよう制度変更すべきと考えるわけですが、それに対する見解を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(前田一浩君) 前段の御質問について、私の方からお答えさせていただきます。 地方交付税の算定に当たりましては、算定の基本的な主要事項を地方交付税法に定めておりまして、基準財政需要額の算定要素となる単位費用の金額、測定単位の種類、各算定項目に適用すべき補正の種類、そして基準財政収入額における対象税目やその算定に用いるための納税義務者数や課税実績等の基礎的な指標の種類等について規定しております。 その上で、算定技術上の具体的細目事項であります測定単位や基準税額の具体的な算定方法、補正係数の具体的内容につきましては、地方交付税法の委任を受けた総務省令で定めております。 地方交付税法につきましては、毎年度、単位費用の改正等を内容とした法律改正を行っておりまして、また、毎年度定めております補正係数等につきましては、各団体の交付税額が定まる段階におきまして、全て法律の範囲内において省令に規定することとしているため、対外的にも明らかにしているものでございます。 その上で、改正法案に合わせて国会に提出しております地方交付税関係参考資料や各行政項目別単位費用算定基礎を総務省のホームページにも掲載するほか、制度の概要をまとめました地方交付税関係資料を作成するなど、算定方法をできる限り分かりやすい形で示しておりまして、ブラックボックス化しているとの指摘は当たらないものと考えております。
○副大臣(田畑裕明君) 今ほど自治財政局長から答弁したとおり、地方交付税の算定方式に、方法につきましては、法律及び省令等により対外的に明らかにしているものでございます。 交付税の算定に当たりましては、社会保障、教育など国の定める法令等に基づく事務事業につきまして、当該法令等の定める行政水準が各地方団体において確保できるよう、精緻な算定を行うことにより、的確に財源保障する必要があるというふうに考えております。 その一方で、地方交付税の算定ができる限り多くの方に分かりやすいものとなるよう、算定の簡素化の観点も大変重要というふうに考えております。これまでも、補正係数の削減や人口と面積を基本とした簡素な算定方式の導入など、簡素化に取り組んでおります。 このように、交付税の算定に当たりまして、各経費の性質等に応じて精緻な算定と簡素化のバランスを保ちつつ、適切に算定を行うことが必要だというふうに考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。簡素な算定方法への適切な処置の方、期待をしております。 この算定方法の式なんですけれど、聞くところによると、遡ると帝国議会のときにできたと聞いております。そのときから抜本的な改正はされていないと聞いております。まあ小さな、微妙な改正は、先ほど答弁いただきましたように改正されているとは思いますけど、やはり時代に合わせて、先ほどいただいたように、簡素な、誰もが納得できる制度にしていただきたいということを求めまして、次のテーマである事務事業評価に話を移したいと思います。 日本政府においては総務省が中心となってその行政評価の各種取組をされておられまして、今後もその取組を進めていただくことを期待しております。一方、各地方自治体においても、その仕事の評価をする事務事業評価の取組が進んでおります。こういった取組は、二十年ほど前に各自治体でやる気のある有志の職員の方々が始めたと聞いております。現在はそれなりに多くの自治体がこの取組をしており、インターネットでも確認できる状況でございます。国民に納めていただいた税金の使い道の評価を確認するために、この事務事業評価は極めて重要です。 先ほどお話しした渡瀬裕哉さん、これまで五千もの事務事業評価をチェックしてきたとのことです。その方が、各自治体の事務事業評価について、その良しあしについてSNS上で興味深いコメントをされておりましたので、今回、配付資料に共有させていただきました。評価最低のレベル一から最高のレベル五までランク設定されておられます。レベル一は、そもそもこの事務事業評価の公開がなく、腐敗と表現をされておられます。レベルが上がるに従って良い仕事となっていくわけですが、その中でも重要なことは、各事業の成果指標がしっかり示されているかであると考えます。こういった地方の取組については、日本政府、特に総務省は関心を持っていただいていると思います。 そこで、各地方自治体の事務事業評価について、参考人の方と田畑総務副大臣に、それぞれ再度まとめて質問させていただきます。 参考人の方への質問としては、各地方自治体の事務事業評価表の公開状況がどうなっているのか、教えていただきたいと思います。できれば公開していない自治体についても教えていただきたいと思います。 田畑総務副大臣には、自治体の事務事業評価に対する御評価、御見解を教えていただきたいと思います。一般論でも結構ですし、先生の地元の自治体についてのお話でも結構です。よろしくお願いします。
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 地方公共団体の行政評価のうち事務事業に係る評価結果の公開状況についてです。平成二十八年十月時点の調査結果でございますが、都道府県では三十五団体、市区町村では七百二十団体で公表されているという状況でございます。
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。 私の今の副大臣の立場で、地元を含めて個別の自治体の取組の是非についてお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、地方自治体の事務事業評価等の行政評価につきましては、住民に対する説明責任の確保など行政運営の質の向上を図るため、自主的、主体的に取り組まれているものというふうに認識をしております。 今後も各自治体におきまして、地域の実情に応じて行政評価の結果等を活用しつつ、事業の廃止ですとか見直しを行うなど、自主的、主体的な業務改革を進めることが重要というふうに考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 先ほど来何度も話に出しております渡瀬さんですが、五千もの事務事業評価表をチェックして、地方ではいかに税金が無駄遣いされているか実感したとのことです。 昨今、国も地方も事あるごとに財源が足りないとのことで増税が繰り返されておりますが、その悪い流れを食い止めて減税を可能とする上で、この地方での取組が前進していくこと、極めて重要と考えます。 無駄遣いの一つの事例として、今回、配付資料に西日本新聞二〇二〇年十一月十四日の記事を共有させていただきました。福岡市が学校給食の購入においてそれまでのいわゆる天下り職員による業者の仲介をやめたら、五千五百万円経費削減できたとのことで、同じような事例は全国に山ほどあると想像されます。 このような税金の無駄遣いをしっかり正していくために各地で事務事業評価の取組がしっかり進んでいくよう、私も関心を持って取り組んでいくことを申し上げまして、今回の質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○小委員長(北村経夫君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時六分散会