法務委員会 第7号
- 発言数
- 140 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2022/04/19
会議録
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、若松謙維君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び三木亨君が選任されました。 ─────────────
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官小玉大輔君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢倉克夫君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(矢倉克夫君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岡田広君 自由民主党の岡田広です。 限られた時間でありますので、是非答弁は簡潔にお願いをしたいと思います。 まず、先週、裁判所職員定員法並びに裁判官の育児休暇法の改正案の審査が行われました。その中で、裁判官のワーク・ライフ・バランスについての種々質疑も行われたわけでありますけれども、裁判官は労働時間の取決めがない、したがって労働時間、勤務時間の把握は難しいということでありました。しかし、最高裁の政府参考人の答弁は、裁判官の執務の実情の把握に努めるとの答弁がありました。 裁判官の育児取得率というのは、令和二年の統計では三六・九%という数字が出ています。一般職の公務員は六二・四%。そして、育休法改正によってこれが上がることを期待をしております。年次休暇も年間二十日、裁判官は九・四五日というデータも出ています。これについて最高裁の政府参考人はこう答弁しています。育休の取得率あるいは年次休暇についての裁判官の取得状況は一般職とは若干違うという答弁でありました。 若干という言葉は、幾らかとか多少、それほど多くないという意味に使われることが多いんだろうと思います。若干の干という漢字を分析しますと、漢数字の一と十が組み合わさって言葉ができています。一から十までの間という意味も辞書には書かれてあります。 人の考え方は十人十色です。しかし、これについて答弁は求めませんけれども、若干という意味合いを使うということは、裁判官は勤務時間、決めがないからスタートラインが違うんだというふうにも聞こえると、私はそういうふうに感じておりますので、この言葉については再認識していただければと思っています。 そして、裁判官についてもワーク・ライフ・バランスは重要であるというふうに考えておりまして、今後も仕事と育児と介護との両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組むという答弁がありました。 私は、この育休法改正をきっかけとしまして更に裁判官のワーク・ライフ・バランスも進めていただきたいと思いますが、この答弁について、確認の意味で、最高裁の政府参考人にこれについてお聞かせをいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答え申し上げます。 裁判所におきましては、これまでもワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んできており、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法でございますが、これに基づき、特定事業主行動計画を策定するなどして職場環境の整備等を進めてまいりました。 今後とも、子育てや介護を担う職員等を含め組織全員の力を最大限発揮できるよう、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、職場での仕事の進め方の見直し、職員の意識の改革、男性職員による育児休業取得促進を始めとする仕事と生活の両立に向けた支援や環境整備等に取り組んでまいりたいと考えております。
○岡田広君 最高裁に再確認をさせていただきました。やはり最高裁も、総合的に裁判官の勤務実態を把握する、過重労働にならないようにということでワーク・ライフ・バランスを推進するという考え方、今答弁をされたことをしっかり忘れないで実行していただきたいと思っています。 世阿弥が「花鏡」という本の中に初心忘れるべからずという言葉を書きましたけれども、これは水の論理であって、念願の念という漢字です。今という字に心という字が組み合わさって言葉ができています。今日答弁した今の心、今日の気持ちを忘れないで是非頑張っていただきたいと思っております。 裁判官の人数や働き方について、司法の独立ということから最高裁にしっかりとした検討がなされるべきということで、法務大臣からはコメントは差し控えたいという答弁がありました。これはこれで理解をしたいと思いますけれども、やっぱりこの育休法改正をきっかけにしてワーク・ライフ・バランスを推進していくのは政府の責任であり、これを地方公共団体、企業に、全国に広げていく、欧米並みにしていくということはとても大切なことであり、法を守る、法をつかさどる法務省として、やっぱり最高裁は最高裁としても、しっかり、実行力のある人格識見豊かな古川法務大臣が先頭に立って、省庁の先頭に立ってこのワーク・ライフ・バランスの推進をしていただきたいというふうに私は考えておるんですけれども、古川法務大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(古川禎久君) お答えをいたします。 職種にかかわらずこのワーク・ライフ・バランスをしっかり確保するということは、非常に重要なことだというふうに考えております。 法務省におきましては、昨年の三月にアット・ホウムプラン・プラスワンを策定をいたしまして、これに基づいて職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しているところです。 具体的には、テレワークの活用によりまして働く場所と時間の柔軟化を推進する、そのほか、業務の効率化、デジタル化の推進、勤務時間管理の徹底、全ての職員が家事、育児、介護などをしながら活躍できる職場環境の整備、年次休暇の取得促進と、取得することが当たり前といった職場環境づくりなどの取組を進めております。 私も、テレワークというのを、オンライン打合せ、何回か経験をいたしましたけれども、これは非常に、実感として非常に良いなというふうに実感しましたので、幹部に向けても改めてテレワークの一層の推進を指示したところでございます。 引き続き、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて努めてまいります。
○岡田広君 古川法務大臣の決意を伺いまして、本当によかったと思っています。 私、市長在職中から、一日二十四時間三分の一バランス論という言葉を使っています。数字の三は、人間が生きるためのキーワードの数字は三だということも少し認識していただければと思っています。早起きは三文の徳とか三人寄れば文殊の知恵とか、行政は三権分立、裁判は三審制、私の住んでいる水戸は御三家、偕楽園三名園とかというんですけれども、まあ三という話をすると十分以上掛かってしまいますから。 二十四時間三分の一バランス論、八時間が仕事、八時間が睡眠の時間、残りの八時間が通勤を含めた自分の自由な時間、このバランスが崩れなければ病気にならないとも言われています。しかし、日本の経済社会では、八時間労働が十一時間、十二時間になる、睡眠か自分の自由な時間からこの時間が奪われていく、バランスが崩れてストレスがたまって病気になる、悪循環になるということです。 二十四時間三分の一バランス論、これについて、古川法務大臣、何か所見がありましたらお聞かせいただければ。
○国務大臣(古川禎久君) 三という数字、先ほどは念という字を引かれましたけれども、世阿弥ですか、やはり昔の、この人類が積み重ねてきた知恵といいますか、英知というものにはエッセンスが様々詰まっておるなということを改めて感じました。 先生の御指摘の三という数字、なるほど、言葉でにわかに説明するのは容易ではありませんけれども、そこに込められた英知があると、そのようなものをしっかり体現しながら何事にも当たっていかねばならぬなということを感じながらお聞きいたしました。
○岡田広君 是非、三を少し頭の中に再認識、選挙だって最後は万歳三唱、三本締めにならなきゃ選挙は良くないわけですから、三の話、また次の機会にしたいと思っておりますけど、是非よろしくお願いをしたいと思います。 ウクライナからの避難民の積極的な支援をする必要性についてお尋ねをしたいと思います。 ウクライナからの避難民の受入れ、五百四十四人という方が日本に来ていらっしゃる。そして、これを受けて、一方では、全国の自治体や企業からの支援の申出、九百五十三件、四月四日現在です、もっと増えているんだろうと思います。私の茨城県でも、大洗町が社会福祉法人が支援をしたいという申出、あるいは茨城県の大子町、日本三名瀑の袋田の滝のある風光明媚な町ですけれども、ここの高梨哲彦町長が先頭に立って町の研修センターを提供したいと、八部屋あるんですけど、三十二人、県に申入れをしました。しかし、やっぱり町長の心配は、どうしても言語、ウクライナ語できる人がなかなか大子町にはいない。県の方にもお願いをしている。で、今、NTTと協議して、翻訳機の貸出しを協議をしているけど、まだ回答はないと。 やっぱり言語の問題、そして医療の問題、教育の問題、中長期的になれば就労の問題とかたくさんの問題があります。内閣官房が中心に司令塔になってやっているんだろうと思っていますけれども、これについて、津島副大臣がポーランド・ワルシャワを訪問して避難民の現状を視察をしてきたということであります。ポーランドで、ミレフスキ駐日大使とも会談して支援の在り方についても意見交換をされた。そしてさらに、十六日でしょうか、日本に避難されているウクライナ避難民に提供されている一時滞在用の施設を非公開で視察をされたと。 これ、本当にこの行動力と情熱に敬意を表したいと思いますが、これを踏まえて、今後の避難民、またこれからも増えることも想定されるわけですけれども、支援の在り方について、津島副大臣からまずお尋ねをしたいと思います。
○副大臣(津島淳君) 岡田広委員にお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、まずポーランドの出張でございますが、四月一日から五日の日程で行ってまいりました。ポーランドでは、政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境地帯の視察、現地で活動する国際機関やNGOとの面談を行い、また多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いし、避難民の方々の置かれた困難な状況や支援に当たっての具体的課題等について現場の生の声を聞くことができました。 特に、ポーランド国境検問所で、寒さの中、徒歩で避難してくる方々に対してボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、あるいは、ワルシャワの避難民施設で食事や衣服のみならず医療カウンセリング及び子供の遊び場をも提供していたことなど、ほっとする温かい支援が行われていたことは強く印象に残ってございます。 次いで、四月十六日でございますが、日本における避難民の一時滞在施設を視察いたしました。大臣の御指示によりまして行ってまいりました。まさに、戦火を逃れて日本にやってきた避難民の方々をお迎えする場所であって、我が省とすれば、ここがほっと安心できる場所になるようにとの思いで支援に取り組んでおります。 そういった工夫の一環として、一時滞在施設では、避難民の方々が自由に集まり懇談していただけるよう、無料で飲物も提供するコミュニティールームを設置しております。また、子供たちに折り紙や塗り絵、ボールプール、滑り台等で自由に遊んでもらえるキッズスペースも設置しており、視察の折には、私からは野菜を原料としたクレヨンや刑務作業製品の画用紙を差し入れをいたしたところです。 こうした工夫は、避難民の方々の多くが女性、子供であるということ、特に子供の心理的な配慮が重要であるという、私自身がポーランド視察で得た知見からも大切な取組だと考えているところであります。実際、今回の視察でウクライナ避難民の方々から、静かな夜を過ごせるようになりました、温かい食事をありがとうございます、日本での生活を通して将来は日本とウクライナなどとの懸け橋になりたいという御意見、感想をいただきました。 同時に、日本の学校に通いたい、日本で働きたい、日本語を学びたいなどの御要望もお伺いしたところでありまして、こうした避難民の方々の生の声にしっかり耳を傾けながら、法務省としては、より充実した支援を通じて安心して日本に滞在していただけるよう、中長期的な観点からも引き続きしっかりと対応してまいります。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
○岡田広君 時間が来ましたので終わりますけれども、行政、政治の使命、役割というのは、住民の不を取り除くということにあると思います。不安を安心に、不満を満足に、不便を便利に、不信を信頼に変えていくということでありますから、是非このウクライナからの避難民についてもしっかりと温かい気持ちで受け入れていただきたい。 そのことを申し上げまして、加田政務官には次の質問できませんで申し訳ありません、ありがとうございました。
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。 今日は、ウクライナからの戦争避難民についての質問をさせていただきたいと思います。 ロシアのあの突然の軍事侵攻に始まったウクライナの戦火は、もう町を破壊し尽くして、そしてますます激しさを増してきています。今や戦争犯罪というふうにも国際的に非難されるほどですし、一刻も早く終結させなければならないという、そんな思いを強くしています。ところが、実際に現状を見てみますと、休戦協定、どうやら決裂したということも言われておりますし、こうなってくるとやはり長引くことも予想されるのではないかと思います。 ウクライナから国外へ脱出する人たちというのは日ごとに増すばかりです。大変な数に上っているようです。入管庁からいただいたUNHCR、国連難民高等弁務官事務所の資料によると、直近で四百七十四万人、すごい数ですね。まあ難民というか避難民、いろんな方がこうしてウクライナの戦火から逃れてきているということなのです。この状況、本当に深刻、心配。遠いウクライナですけれども、やはり日本の人たちも本当に心配しているわけです。 まず、ちょっと確認をしたいことがあるんですけれども、ウクライナからの戦争難民の受入れに活動している日本の民間のボランティア団体があるんですけれど、その方から聞いた話です。ポーランドなど現地で、日本へのビザ、これが下りない例があって、その話が届いているというふうに聞いたんです。 ちょっと気になったのは、先日の委員会で質問させていただいたら、日本に避難したい人たちは、こういう緊急事態、そしてふだんではしない対応をこうした状況なので取っているという外務省からの説明がありました。ふだんだとパスポートとか身元保証書がなければなかなかビザは出なかったけれども、今回はこうした非常事態なので、現地の日本大使館では、身元引受人などがいなくてもビザ出しますよという非常に柔軟な対応をしているというお話伺ったんですが、このことについては変わりはありませんか。
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。 我が国はウクライナの国民と共にあり、ウクライナとの更なる連帯を示すため、ウクライナから第三国に避難された方々の我が国への受入れを行っています。 ウクライナ避難民の方々への査証については、日本に親族、知人がおられる方については、ウクライナ近隣の第三国日本大使館において、申請書類を可能な限り簡素化し、迅速に審査、発給を行っております。また、日本に親族、知人がおられない方については、日本国内での受入れ体制が整っている場合には、身元保証書の提出がなくても査証を発給しているところでございます。さらに、査証申請を行う方が自己の責任に帰さない理由により有効な旅券を所持しておられない場合、在外公館において渡航証明書を発行しております。 このように、外務省としては、ウクライナ避難民の方々の受入れに際しての査証業務において迅速な審査、発給を行いつつ、旅券や身元保証書がない場合に柔軟な対応をするといった人道的配慮を行っているところでございます。
○真山勇一君 そうすると、今のお答えは、先日表明したのと同じように、緊急事態ということで柔軟にビザを現地で出しているというお答えだというふうに理解します。 やっぱり現地は、これだけ多くの避難民が国境、ウクライナとそれからそれに接する国々の間でもうたくさんの方が出てきているので多分混乱もあると思いますし、もしかすれば、そうした人たちがどっと大使館なんかに詰めかければやはり遅れも出てくるというふうに思うので、正確に、本当に出ないで困っているのか、その辺はこれ私も確認しようがないので、今おっしゃっていただいたことが非常に大事だと思います。 こうした緊急事態で、身元保証書とかパスポートなくても受け入れ、ビザを出すということは、現地でも大変日本政府に対する評価があるというふうにやはりボランティア団体から聞いています。是非、これは、今おっしゃったように、人道的立場からも是非使命感を持ってやっていただければということを念を押してお願いしたいというふうに思います。まだこれからも日本へ来たいという方、出てくるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 それで、この件がちょっとありましたので質問ちょっと順番入れ替えさせていただいて、古川大臣にちょっと先にお伺いしたいことがあります。 要するに、今回のウクライナからの人たちは難民ではなくて避難民という、そういうことを言われているんですけれども、先日、岸田総理が、準避難民、あっ、準難民、ごめんなさい、準難民です、訂正します、準難民という言葉を使われました。難民に準ずるということですね、準難民。古川大臣も、新たにその準難民のような制度を設計するという発言をしたという報道を私、実は目にしたんですけれども、この古川大臣の発言の意図というのはどういうものなのか、それから、準難民というのはどういうもの、どういうことを意図しているのか、その辺伺いたいと思います。
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。 よく言われておりますように、難民条約上の難民に当たるかどうかを認定する際には、五つの理由に該当するかどうかということになってしまいます。そこで、結果的に認定されるものが少ないのではないかと、判断の幅が狭いのではないかという御意見はかねてよりあるところでございます。 例えば、内戦や戦争で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがあるような方、こういう方というのは、そのいわゆる難民条約上の五つの理由には、この難民には該当しないというふうなこれ国際的な解釈、ほぼこれ共通する判断になっておろうかと思いますけれども、このような、実際、真に庇護すべき必要があると思われる相手に対してやはりこの制度が十分に機能していないのではないかというような問題意識から、それをきちっと対象にできるようなそういう制度が必要、そういうことを受入れが可能になるような、ごめんなさい、認定が可能になるような制度という意味で難民に準ずるという言葉を使わせていただいているところです。 したがいまして、これは、いわゆる難民条約上の難民よりもその庇護の必要性が劣るとかいうような意味ではありません。必要性はあるのだけれども、その対象として難民条約以外に広げていくというような観点から準ずるという言葉を使わせていただいていると、こういうことでございます。
○真山勇一君 もう一点確認させていただきます。 古川大臣も、そうすると、準難民、難民に準ずると、その言葉、その言葉は、いわゆる難民条約に掛からない方たちのためにその言葉を使われるということでよろしいんですか。
○国務大臣(古川禎久君) この準難民というのは、この経緯からいいまして、実は、私どもが従来よりこの制度創設を考えております補完的保護対象者の認定制度、これを創設したいということで準備を進めております。御案内のとおり、昨年廃案になりましたけれども、入管法改正案ですね、この中にもこの補完的保護対象者認定制度の創設ということを盛り込んでおりました。実は、私がイメージをしているのは、この補完的保護対象者の認定制度のことでございます。 従来、委員御存じのとおり、我が国は難民条約に基づいて難民を認定して保護をいたします。しかし、これに該当しない場合であっても、例えば人道上の観点から在留特別許可を付与するなどして、言わば運用によってその保護をしてきたと、こういうことでございます。 しかし、やはり運用だけに頼る、運用で必要な人に保護を差し伸べるということでは、そればかりではなくて、やはり制度としてきちんと整える必要があろうという問題意識の下に、補完的保護対象者の認定制度というものをこれまでも設計をし、その成立、創設を目指して準備をしてきていると、そういうことでございまして、これを、何といいますか、一言でといいますかね、簡単に御説明するときに、難民制度、難民条約上の難民に準ずる、それに類すると、同じようなというような、そういう意味でこの準ずるという言葉を私は使ったのですけれども、しかし、私の意図するところは、いわゆるこの補完的保護対象者の認定制度、このことを念頭に置いて申し上げております。
○真山勇一君 古川大臣の考え方、よく分かりました。私なりに理解したつもりなんですが、そういうことだと思うんですよ。突然、突然じゃなくて前から準難民という言葉はあったわけですけど、今回ここで岸田総理が使ったためにちょっと独り歩きして出てきているけれども、やっぱりちょっとこの準難民という言葉を考えていただきたいんですね。余り安易に使っていただきたくないなと、私はそんな感じが受けているんです。 特に問題は、その準難民という言葉を使って制度をつくるんじゃないかなと、今そういうちょっと大臣のお話を伺っていて感じたんですが、私は補完的保護対象者でいいと思うんですよ。確かに、一言で言うと簡単だし分かりやすいから準難民という、私は、そういう形でこの言葉を使うことが非常に何かちょっとそれは危ういなという気がしております。 やっぱり準難民って、準という言葉のイメージ、さっきも言葉の話が出ましたけれども、準というのは準ずるですよね。そうすると、難民の皆さん、難民という方がいて、分類があって、今度、その下に、そうじゃないからって準難民というのをつくると、それで仕分をすることになるし、何か準という言葉は、日本語で言うとやっぱり、例えばゴルフで会員と準会員というのがあるでしょう、やっぱり会員じゃない、会員に次ぐ人たち。それから、例えばスポーツなんかだと決勝戦と準決勝、つまり決勝行く前ですよね。やはり、そういう意味で、何か区別を付けるような意味があるんじゃないか。 私は、やっぱり、大臣おっしゃったように、その戦火、命の危険あるところから出てきた人で難民にどうしても指定することができない、条約難民とはちょっと違うというときに、じゃ、そういう命の危険で国外へ逃れた人たちをどうやって救うかということについて、やっぱりそれは必要だと思うんですね。 ですから、補完的保護対象者、これ政府の入管法にもこういう言葉ありますし、それから、私たち立憲民主党が出している入管法、これにもやっぱりこういう形でやっていますけれども、準難民という言葉、やはりこれは私はちょっと考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
○国務大臣(古川禎久君) ただいまの委員の御指摘は大変ごもっともでございます。確かに、私も、何か程度が落ちるという意味ではなかったのですけれども、結果的にそのような印象を与えてしまい得るなと、今お話を伺って、改めてそこに思いを致したところでございます。そこの誤解が今後生じないように、きちんとした言葉を使うように心掛けたいと思います。
○真山勇一君 是非そうしていただければというふうに思います。 大変真摯に回答いただいたというふうに私は伺っているんですけれども、やっぱり難民という条約で認められた人たちとそうじゃない人たち、そこへ準難民というのをつくると、また準難民から外れちゃう人が多分出てきたりしてしまうと思うんですよね。だけど、やっぱり国際紛争が起きていたり戦争が起きていたり迫害を受けていたり、いろんな事情は違いますけれども、やはり私たちから見ると、世論でも言われていますが、やはり、今回ウクライナから出てきている人たちも避難民じゃなくてやはり難民ということに広い意味ではなるんじゃないでしょうかという意見もあるわけです。 是非、いわゆる国連の条約難民という、厳密に難民ということを規定するのと、そうじゃない補完的保護対象者という言葉で、どうしても難民に入らない部分をどうやって救済していくかという、このことでやっていただきたい。準というのが付くと、やはり準があったらその次にまた何かあるんじゃないかという、そういうふうなことにもなりますし、是非その辺を今後お願いしたいというふうに思っています。ありがとうございました。 じゃ、質問ちょっと戻りまして、現時点でのウクライナから避難民という方たち、入国どのぐらいあるのか。そして、その方たちの、もし分かれば男女別、それから子供さんがどのぐらいいらっしゃるのか。親族、知人がいらっしゃる方と身寄りがない人、こうした区別が分かれば、その辺も含めてその数字を教えていただきたいのと、その方たちの在留資格というのは取りあえずどんな状態になっているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 避難を目的として本邦に入国された方は、三月二日以降四月十七日までの速報値で合計六百六十一人、男女の内訳は、男性百五十一人、女性五百十人となってございまして、年齢構成を申し上げますと、十五歳以下の方が百三十三人、十六歳以上の方が五百二十八人となってございます。なお、親族、知人が我が国にいる方だけではなく、いない方も含まれております。 それから、在留資格についてお尋ねがございました。 入国時におきましては、在留を希望する理由を含む個々の事情を踏まえまして、発給された査証に基づき短期滞在等の在留資格を決定しているところでございます。また、入国後、我が国での引き続きの在留を希望する場合は、その希望等に応じまして、在留資格、特定活動一年への変更を認めるなどの対応を取っているところでございます。
○真山勇一君 ありがとうございます。 内訳をちょっと伺いたかったのは、やはりウクライナからなかなか男性は兵役とかそういうことで国外へ出られないというふうなことがあって、やはり避難民の方は女性とそれから子供の方が多いということ、それがこの数字でよく分かります。 それと、身寄りのない方も含まれているというふうにおっしゃってくれました。これやっぱり大事だと思うんですね。やはり避難をするといっても、やはり日本だと距離が遠いからなかなかたくさんはそういう方、身寄りがない場合はいらっしゃらない。やはり身寄りがあるから日本へ来たいという方が多いんじゃないかと思いますが、是非身寄りがなくても日本で積極的に、先ほども外務省からお約束いただきましたけど、是非受入れをこれはやっていただきたいというふうに思います。 やっぱり日ごとに数かなり増えてきていますね。まだまだこれから長引けばこうした人たちはたくさん増えてくるというふうに思うんですが、その日本へいらしたウクライナの方たちは、今のお話ですと短期在留ということでやっていきますが、その後、やはり知り合いのいるほかの国へ行きたいとか、あるいはそうじゃなくて、もうどこも行けないので日本で生活したいという人もいらっしゃると思うんですけれども、その場合の生活のサポートというのは大変大きな問題になってくると思うんですが、かなり入管庁は財政的な支援もするということで数字も出していますが、この財政的支援の根拠というのは、どういうものを基準にその数字、一日幾らとかそうしたお金支給していますけど、何を基準になっているんでしょうか。
○委員長(矢倉克夫君) 時間ですので、お答えは簡潔にお願いいたします。
○政府参考人(西山卓爾君) 支給一日当たりの生活費二千四百円ということを御紹介させていただいておりますけれども、それは生活保護の生活扶助水準を参考にいたしまして、日本で生活する上で必要な食費、光熱水道費、被服等の購入費用などを含むものとして設定したものでございます。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が来ております。
○真山勇一君 時間が来ておりますのでここで終わりにしますけれども、とにかくまだ長引くと増えると思いますので、是非この対応しっかりとやっていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○石川博崇君 おはようございます。公明党参議院議員の石川博崇でございます。 今日は、旧姓の通称使用、特に女性弁護士の方々が用いておられる職務上の氏名についてお伺いをさせていただきたいと思います。 男女共同参画は、国際社会で共有された規範であるとともに、日本政府としても重要かつ確固たる方針とされております。政府は女性の活躍を推進するために様々な取組を行っており、我々公明党としても積極的に協力しながら共に取り組んでまいりました。そうした取組の一つとして旧姓の通称使用の拡大がございまして、現在ではマイナンバーカードやパスポートなど、公的な身分証明書にも広く旧姓併記が認められるようになってきたところでございます。 結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めるためには、公明党としては選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えておりますけれども、その実現までは、まずはこの通称使用、拡充をしていかなければならないというふうに考えております。 弁護士の方々は、旧姓など戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として弁護士の職務を行うに当たり使用することができます。弁護士が職務上、複数の氏名を使い分けたり複数の氏名が併存したりすることは関係者の混乱を招くことから、市民の信頼を保護するという観点からも、職務上の氏名は官報に公告されて弁護士名簿にも記載されておりまして、この職務上の氏名こそが弁護士の方々の名前というふうに言えます。二〇二一年四月現在では、日弁連の女性会員の中で約四割の方が職務上の氏名を利用されておられます。 ところが、この弁護士業務の中でもこの職務上の氏名の使用が大変困難な場面が多数ありまして、それが大きな負担になっているとともに混乱を招くことにもなっておりますので、今日はその具体的な事例について順にお伺いをしたいというふうに思います。 まず、成年後見制度についてお伺いをしたいと思います。 成年後見人に選任された場合、成年後見人の氏名及び住所が登記されることになりますが、その氏名については戸籍上の氏名のみが記載されることとなっております。しかし、弁護士の方がこの後見人になる場合、使用するのは職務上の氏名をふだん使用しているわけでございまして、この弁護士としての氏名は戸籍上の氏名ではなく職務上の氏名でございます。対外的な職務遂行に支障を来すことも多いというふうにお聞きをしております。 そこで、この成年後見人の氏名の登記に当たって、例えば弁護士の方々のように官報で公告されるなど職務上の氏名が公に認められていて、その職務上の氏名によって明確に本人を特定できる専門職が第三者後見人となる場合には、そういった専門職である旨を追記した上で職務上の氏名を使えるようにするといった対応が必要ではないかと考えますけれども、この点、法務省、いかがでしょうか。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 成年後見人等に関する登記事項は氏名又は名称及び住所と定められており、ここでいう氏名とは戸籍上の氏名をいうと解されております。成年後見人等に関する登記事項は、成年被後見人等と契約関係にある第三者や契約をしようとする第三者が成年後見人等が誰であるかということを正確に認識するために必要な記載であり、適切に公示される必要がございます。 成年後見人等について、専門職である旨及び職務上の氏名を登記することにつきましては、法改正の要否の整理、他の登記などの公証制度との整合、弁護士を辞めたが成年後見人等であり続ける場合などにおいて人の同一性を担保するための方法の検討、システム改修についての検討、関係機関等との調整といった課題を解決するとともに、専門職ではない成年後見人等の旧姓使用の可否についても検討する必要があると考えられます。 他方、委員御指摘のとおり、弁護士の職務上の氏名など、旧姓使用の拡大についての取組は十分考慮する必要があると考えておりまして、こうした課題を含めて検討した上で適切に対応してまいりたいと考えております。
○石川博崇君 ありがとうございます。 様々課題はあるけれどもしっかり進めていただくという答弁かと認識をいたしました。 また、この点、後見制度の住所についても併せてお伺いをしたいと思います。 法定後見制度においては、後見人が弁護士や司法書士の場合には事務所の所在地が審判書に記載されて登記がなされる運用が定着しておりますけれども、任意後見制度については、任意後見契約が締結された場合、公証人からの嘱託によって任意後見受任者の氏名及び住所が登記されることになりますが、この際、住所については、民事局長通達によって、住民票の写しを提出させて確認するものとされております。 したがって、この任意後見制度においては、弁護士などの専門職が業務として締結した場合であっても、業務の本拠である事務所の所在地を登記することができず、御自宅が住所として登記されることになります。こうして御自宅が住所として登記されることによって、重要な書類が業務と関係ない自宅に送付されてくることもあると聞きますし、また、ケースによっては関係者との間で紛争が生じたり、あるいは関係者からの業務妨害行為が想定される場合もあるというふうにお聞きをしております。 法務省にお聞きをしますが、この任意後見制度においても、弁護士等の専門職がその業務として任意後見契約を締結する場合には、所属団体等の証明書等で確認して業務の本拠である事務所の所在地を住所として登記できるようにすべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 先ほど御答弁しましたとおり、成年後見人等に関する登記事項は氏名又は名称及び住所と定められております。それで、ここでいう住所とは生活の本拠とされていることから、住民票上の住所を確認する運用をしているところでございます。先生御指摘のとおりでございます。成年後見人等に関する登記事項は適切に公示される必要があるところ、専門職の任意後見受任者について事務所の所在地を住所として登記することについては、住所の概念に影響を及ぼすものであり、先ほどと同様の課題を解決する必要があると考えられます。 他方、委員御指摘のとおり、任意後見受任者の自宅が登記されることによるリスクがあるという点は十分考慮する必要があると考えておりまして、こうした課題を含めて検討した上で適切に対応してまいりたいと考えております。
○石川博崇君 この点も是非併せて検討を進めていただきたいというふうに思います。 あわせて、未成年後見についてもお伺いをしたいと思います。 未成年後見は成年後見と異なって、登記ではなく被後見人の戸籍への記載で公示されることとなります。この場合、後見人になった弁護士の戸籍上の氏名のみならず、本籍地、また後見人たる弁護士の戸籍筆頭者、つまり配偶者の方、あるいは親の氏名までが記載されることになりまして、就任する際に大変心理的な抵抗が大きいというふうにお聞きをしております。 とりわけ、未成年後見人に対して攻撃的な行動が、失礼しました、親権を喪失させられた親が生存している場合には後見人に対する攻撃的な行動が起こる可能性もございますし、自宅住所や家族関係は秘匿しなければ危険であるというふうに感じる弁護士の方も多いそうでございます。日弁連が会員を対象に行ったアンケート調査でも、戸籍への記載を理由に未成年後見の受任を控えているという回答が大変多いということも寄せられたそうでございます。 このとおり、成年後見、任意後見の登記のみならず、未成年後見の戸籍への記載においても、職務上の氏名また職務上の事務所の所在地を記載できるようにすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 未成年後見人が就任した場合、未成年者の戸籍に未成年後見人の氏名、未成年後見人の本籍、未成年後見人の戸籍の筆頭者等を記載しているところでございます。未成年後見人に関する戸籍の記載項目は現在の未成年後見人を正確に認識するために必要な記載であり、当該個人を特定するに当たっては、同じ戸籍制度において公証されている本籍等の情報によって探索が行えることが戸籍制度の趣旨に沿うものと考えているところでございます。 職務上の氏名や事務所の所在地を戸籍の記載事項とする見直しを行うことにつきましては、先ほどと同様の課題を解決する必要があると考えられます。もっとも、委員御指摘の点については承知しているところでございます。 いずれにしましても、こうした課題を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
○石川博崇君 次に、遺言の作成、執行についてもお伺いをしたいと思います。 公正証書遺言の作成や遺言執行者として不動産売却を行う場面では、公証人や登記上の手続で遺言執行者となる弁護士の職務上の氏名の使用が認められず、戸籍上の氏名での手続を求められる事例が少なくないというふうにお聞きをしております。 このような公正証書遺言の作成あるいは不動産登記申請の場面でも遺言執行者である弁護士は職務上の氏名の使用が認められるように、公証人連合会等に要請を行うなど運用改善を図ってはいかがかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(金子修君) お答えします。 公正証書遺言に遺言執行者の氏名を記載するに当たっては、遺言執行者が遺言の内容を実現する手続を行う際に支障が生じないようにする必要があり、遺言執行者の氏名として職務上の氏名を使用することは認めない取扱いがあるものと承知しております。また、遺言執行者である弁護士が遺産である不動産の売却を行うに当たっては当該弁護士が登記義務者となって不動産登記申請を行うことになりますが、この場合にも、登記実務上、当該弁護士の職務上の氏名を使用することは認められないところでございます。認められていないところでございます。 もっとも、政府全体として旧姓使用の拡大について取組が進められている中で、法務省としましても、その取組状況を見つつ、旧姓使用の拡大に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。 御指摘の公正証書遺言や不動産登記における遺言執行者の氏名に弁護士の職務上の氏名を用いることにつきましても、関係団体と意見交換をするなど必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○石川博崇君 今の点もしっかり検討を進めていただきたいと思います。 今日は金融庁に来ていただいております。銀行口座の開設についてお伺いをしたいと思います。 女性弁護士の方が銀行で口座開設をする際に、職務上の氏名を拒否されて、戸籍上の氏名のみでしか受け付けられないといったケースが多発しているというふうにお聞きをしております。金融庁からは既に全銀協に対して旧姓による口座開設が行えるように協力依頼を発出しているというふうに承知をしておりますけれども、実際対応できていない金融機関があるという状況でございまして、特にこの弁護士のように本人を特定できる場合には職務上の氏名の使用を認めていけるように更なる働きかけが必要かと思いますけれども、金融庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 既に御指摘のとおり、旧姓名義についてですけれども、金融庁としても、内閣府と連携しつつ、業界団体に対して旧姓名義による銀行口座の開設等に関する要請を行ってきたところでございます。また、職務上の氏名による口座開設についても、これは日本弁護士連合会からの要請を受けまして、業界団体に対して、法令上特段差し支えないものでありまして、適切に対応するよう要請文を発出しております。 これらの要請を踏まえまして、金融機関の対応状況についてですけれども、現在、金融庁で把握しているところでは、銀行においてはおおむね七割程度が旧姓名義による口座開設に対応しているということでございまして、一方で、小規模な金融機関においてはまだ対応が困難な状況にあるものだと、こういうふうに承知をしております。この一部の金融機関が未対応である理由としては、大幅なシステム改修を適切に実施する必要があることや、あるいは犯収法に基づく口座開設時の本人確認などのマネロン対策への懸念が生じること等が挙げられると承知しております。 こうした状況を踏まえまして、金融庁としては、既に申し上げましたシステム改修の必要性や適切なマネロン対応といった金融機関の適切な業務運営に与える影響にも留意しつつではありますけれども、女性活躍及び男女共同参画社会の実現を推進する観点から各金融機関の取組を一層促進することが重要であると、このように考えております。 このため、引き続き、金融機関の対応状況の把握に努めまして、必要に応じてより一層前向きな対応を要請するといったことや、あるいは既に対応している金融機関の先ほど申しましたシステムやマネロン対応等の取組事例について業界団体から共有をすると、そういったことを行うという形で、未対応の金融機関の今後の具体的な取組、これを後押しするといったようなことを対応を進めていきたいというふうに考えております。
○石川博崇君 しっかりと進めていただければというふうに思います。 もう一つ、今日は最高裁判所にもお越しいただいておりますけれども、口座に関連して、調停委員等に就任される弁護士の方々の扱いについてお伺いをしたいと思います。 調停委員等に、任命に当たっては辞令において、担当した事件の調停調書、失礼しました、任命に当たっての辞令についても、担当した事件の調停調書についても職務上の氏名が記載される運用となっていると承知をしておりますけれども、この調停委員等への報酬については、職務上の氏名で任命された場合であっても、戸籍上の氏名で口座がないと振り込めないというふうに言われた事例があるというふうにお聞きをしております。 この点について、対応されているとも伺っておりますけれども、最高裁判所の見解をお聞きをしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 御指摘いただきましたとおり、裁判所におきましても、令和三年八月に職員の旧姓使用に関する通達を改正し、調停委員等を含め旧姓を使用する職員について、旧姓名義の銀行口座に給与を振り込むことができるようにしたところでございます。 この改正につきましては、下級裁の事務担当者や職員に対し周知をしたところでございますけれども、本日委員から御指摘をいただきました御指摘も踏まえつつ、今後とも事務担当者等への周知を徹底し、適切な運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております。
○石川博崇君 ありがとうございました。 以上、るる御指摘をさせていただきましたけれども、政府全体として男女共同参画を進める中でこの旧姓の通称使用を進めていただいておりますけれども、現場ではなかなかまだまだ追い付いていないところがございます。特に今回、弁護士の例を取り上げて職務上の氏名という点を強調させていただきましたけれども、様々な場面でできていない取組については更なる検討を進めていただきたいというふうに思います。 この点、最後に大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、今のような状況を踏まえて、結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めていくために、夫婦の氏について所管している法務省において、内閣府、また各省庁、関係団体とも連携しながら取組を図っていただきたいというふうに思いますけれども、法務大臣の御所見をいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(古川禎久君) 政府といたしましては、これまでも旧姓の通称使用の拡大に取り組んできたところでございます。また、マイナンバーカード等についても、令和元年から旧姓の併記が可能となったものと承知をいたしております。令和二年に閣議決定されました男女共同参画基本計画におきましても、旧姓の通称使用の拡大やその周知について引き続き取り組むこととされております。 法務省といたしましても、結婚して氏を変えた方が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大について、引き続き必要な協力をしてまいりたいと考えております。
○石川博崇君 ありがとうございました。以上で終わらせていただきます。
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日、私からは、外国人技能実習生をめぐる様々な課題について、先月、三月十六日の質疑に引き続きまして御質問させていただきたいと思います。 御承知のとおり、このコロナ禍による入国制限がかなり緩和されてきており、これまで足止めを食っていた外国人技能実習生の皆さんや留学生又はその他ビジネスの外国人の方、日本に入国できる環境が徐々に整いつつあります。 そうした状況の中、かねてから指摘されておりました外国人技能実習生のいわゆる失踪や逃亡といったような問題についても具体的な対応を図らないと、今後、外国人の受入れが進む中でまた増加する懸念が十分にあるわけであります。そうしたことを踏まえて、前回三月十六日、古川大臣に御質問をさせていただきました折に、特定技能も含めた技能実習制度の見直しの時期を迎えていること等について、とても前向きな御答弁を頂戴いたしております。 今回は、今後、技能実習生が失踪や逃亡に追い込まれないようにするために必要な施策はどういったことを考えていかなければいけないのかということについて、大臣、そして法務省の御認識を伺いたいと思います。前回の質疑で大臣は、私から技能実習生の失踪、逃亡が多発している理由について認識をお伺いしましたところ、一部の実習実施者の不適切な取扱いということについて言及をされました。 そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、厚生労働省が二〇二〇年に監督指導した実習先企業、約八千百事業所あるらしいですが、うち五千七百事業所、実に七〇%近くで労働基準法や労働安全衛生法上の違反行為が認められているという報告が上がっております。安価な労働力として単純労働に従事させる企業が後を絶たないのは、これは技能実習計画の認定基準自体に問題があるのではないかということが考えられるわけでありますが、今後、技能実習計画の認定制度の見直しを行う必要性について、まず古川大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(古川禎久君) 技能実習計画につきましては、技能実習の適正な実施を確保する観点から、技能実習法令や省令において詳細な基準を設けております。そして、この計画の認定に当たりましては、この基準に沿って、修得させる技能や従事させる業務の内容に加え、雇用契約の内容についても審査し、基準に適合する場合にのみ実習計画を認定することとなっております。 しかしながら、一部の実習実施者におきましては、実習計画どおりに計画が履行されず、実習開始後に計画そごや労働関係法令等の問題が生じていることは事実でございます。 そこで、技能実習機構では、実習実施者に対する実地検査において、賃金、報酬等の労働条件や実習の内容について、認定された実習計画とそごがないか重点的に確認しているものと承知をいたしております。また、技能実習機構に対しましては、技能実習生本人と面談をする機会を積極的に確保するなどして、労働実態に問題がないかきめ細かい確認をするよう指導をしております。 法務省としては、今後とも、制度を共管する厚生労働省とともに、技能実習機構の検査体制や質の確保に取り組んでまいります。また、制度全体の見直しを検討するに当たりまして、実習計画の認定基準や審査の在り方についても、改めるべきは改めるという姿勢で不断に改善を図ってまいりたいと、このように考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 ちなみに、大臣、お伺いしたいんですが、この安価な労働力としての単純労働に従事をさせる企業というものが相当数あるということを考えたときに、法務省のそのいわゆる認定の基準、基準自体はしっかりしていたとしても、認定の在り方自体についてやはり、要は抜け道が、抜け穴があるというか、チェックし切れていないということについて、これはその事実は否めないと思うんですが、大臣は、なぜ安価な労働力としてこの技能実習生を使う企業が後を絶たないと思われますでしょうか。
○国務大臣(古川禎久君) それは、技能実習制度というものは、御案内のとおり、これは技能移転、国際貢献であるというような一つの目的がございます。しかし一方で、安価な労働力を欲するという人たちの利用というものも現実としてあるわけですね。ここにやはり、私は、この制度の本音と建前のギャップ、そごというものがあるのは、これはもう事実だろうというふうに思っております。 したがいまして、そういうことを含めて、やはり改めるべきは改めていくという姿勢の下に、現状をしっかり把握しながら、従前から申し上げておりますとおり、この制度の改正の時期を迎えておりますので、改正じゃありません、見直しの時期を迎えておりますので、きちんとその見直しとしてあるべき姿に近づけていけるような、そういう姿勢で臨んでいきたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 実際のその制度の趣旨と運用の実態が全く整合性が取れていないということについて大臣御自身から御答弁いただいたことは大変意義深いことだと思っております。ありがとうございます。是非お取組、進めていただきたいと思います。 続きまして、次の質問に参りたいと思いますが、技能実習機構が、これは政府参考人にお伺いしたいと思いますが、技能実習機構によるいわゆる監理団体の監督指導が十分ではないのではないのかという指摘がよくなされておりますが、そうした指摘を受けて、技能実習機構による監理団体の監督強化に向けた取組というものを進めていただいていると思いますが、その現状について確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(西山卓爾君) 外国人技能実習機構におきましては、多くの実地検査を公正、統一的に実施できるよう、年間の検査方針や検査手順等を定めた上で、監理団体等に対して定期検査又は臨時検査を実施しているところでございます。 監理団体に対する実地検査におきましては、実習実施者への監理指導を適切に行っているか、監理事業所の中立性、監理責任者の常勤性、監理費の徴収、支出の状況や、技能実習法で定められた帳簿の作成状況等を確認しているところでございます。さらに、検査担当職員の資質の向上のため、指導担当職員同士の各種会議でのこれらの取扱いの周知、初任者に対するOJTや指導担当職員向けの研修の実施などを実施しているところでございます。 法務省といたしましては、今後とも、制度を共管する厚生労働省とともに、外国人技能実習機構の検査体制や質の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 前回、三月十六日にも同様の御質問をさせていただいておりまして、その折に西山次長の方に、いわゆる技能実習機構による監理団体のいわゆる検査について、検査マニュアルはあるのかということの質問をさせていただきましたが、その折、西山次長から、マニュアルというか手順のようなものは定めていますというちょっとぼわっとした御答弁をいただいているんですが。 ちなみに、人によって、いわゆる検査を行う人によって検査の内容、項目が違うということになると、やはりこれは人によってこぼれ落ちるというかチェック漏れが生じることが懸念されますので、いわゆる、当然のことですが、賃金台帳ですとか勤務履歴ですとか、そういったものの確認等々も含めて検査項目をしっかりと明示、マニュアル化して検査を均質化することの必要性があると思うんですけど、この点についての御認識はいかがでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 検査項目については定められておりますので、その検査項目に従って担当職員において検査をするという、そういう手順になってございます。
○川合孝典君 やることをきちっとやっていらっしゃるのに検査漏れが生じているという指摘が後に出てくる理由は、ではなぜだと御認識されているでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) その点につきましては、私どもも、検査と実態が乖離しているかどうかを含めまして、ちょっとそこまで調査は至っていないので、なかなか御回答が難しゅうございます。
○川合孝典君 もちろん、趣旨にのっとって対応しようと努力されていることを全否定するつもりはないんですけど、現実問題として、きちんとチェックし切れていない事実があるということを踏まえた上で、どうそれを改善していくのかということの議論につなげていかないと根本的な問題の解決につながらないと思います。今の御答弁では正直言って不十分だと思いますので、追ってまた質問させていただきたいと思いますので、その間に対応等についても御検討いただきたいと思います。 時間がありますので、次の質問に参りたいと思います。 大臣の方に冒頭申し上げた技能実習生の失踪、逃亡が多発している理由について御質問した折、先ほど質問させていただいた実習実施者の不適切な取扱いということの指摘と同時に、手数料など様々な費用を本国において借金していると、この借金を何とかして返さなければいけないというような経済的な事情、これが大きく存在しているのではないかと認識していますという、こういう御答弁を実は頂戴しております。 そこで、大臣に御質問したいと思いますが、この不適切なまず送り出し機関、失礼、政府参考人で結構です、不適切な送り出し機関を排除するということの取組についても言及していただいておりましたが、この不適切な送り出し機関からの外国人技能実習生の受入れ等について、取消しを行っていらっしゃるのであればその取消しの件数、具体的な数字が分かったら教えていただけますか。
○政府参考人(西山卓爾君) 不適切な送り出し機関の排除につきましては、二国間取決めに基づきまして、その枠組みを通じまして相手国政府に通報して調査を依頼し、その結果に基づいて送り出し機関への指導、認定取消し等を求めているところでございまして、そのような取決めに基づきまして、不適切な行為を疑われるとしてこれまで我が国から通報したのが百三機関ございますけれども、そのうち認定送り出し機関から除外されたものが二十三機関、送り出し国政府の指導等により改善されたものが三十六機関等となってございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 以前に比べて大分この辺りのところのチェックは厳しく目が入るようになっているようでございますので、引き続きそうしたお取組、進めていただきたいと思います。 あわせて、追加で質問させていただきたいんですが、技能実習生が多額の借金を抱えて日本に来日してこられるということについて、この点について、本国で一体幾ら借金を抱えて来日しておられるのかという、その借金の内訳といったようなものは入国時にこれは把握されているものなのでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 確認する手続を取ってございます。確認をいたしております。
○川合孝典君 では、確認に基づいて、ルールに基づかない借金を抱えている方に対してはどういった対応をしていらっしゃるのかも併せて教えてください。
○委員長(矢倉克夫君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(矢倉克夫君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(西山卓爾君) 仮にその技能実習法に違反するような多額な借金の取決めであるとか、そういった問題が認められた場合には、そこで資格の認定をしないといった取扱いもいたしております。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が参りました。
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、要は、多額の借金を抱えているということが判明した場合、資格を認めないということで技能実習生御自身にその被害が行くようであってはならないわけであります。そうしたことも含めて、ちょっとまだ詰めなければいけないことがありますので、引き続きこの問題については質疑させていただきたいと思います。 本日はこれで終わります。 ─────────────
○委員長(矢倉克夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君が選任されました。 ─────────────
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 まず、私からも入管法の改正についてお聞きさせていただきたいと思います。 先週の木曜日、十四日の委員会で、ウクライナの避難民の受入れのことについて質問させていただきました。廃案となった入管法の改正案の補完的保護対象者という制度でいくのか、それともまた準難民という方でいくのかということについて私は質問をして、大臣からは、いや、補完的保護対象者という制度が非常に大事で、それでいくんだというような答弁だったというふうに確認をいたしておるんですが、やっぱり報道を聞いていると、いや、総理は準難民というふうなことを言われるので、一体どっちなんだろうというふうに思うんですが、もう一度よろしくお願いいたします。
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。 前回も御答弁させていただきましたように、あくまでもこれは補完的保護対象者の認定制度の創設を念頭に置いて申し上げていることでございました。 ただ、先ほどの質疑におきまして、真山委員から、その言葉の使い方で、ともすればこの印象、ちょっとこの言葉の表現の仕方としてどうなのかと、混乱を招くおそれがあるのではないかというような趣旨の御指摘をいただきまして、全くそのとおりだなと思いまして、そこは言葉の使い方として重々気を付けていきたいというふうに思っております。 前回御答弁申し上げましたとおりでございます。
○東徹君 ということは、何か私にしてみれば、準難民という制度とこの補完的保護対象者という制度と二つあるのかなというふうにちょっと勘違いしていたんですけれども、補完的保護対象者というものが一本であって、その説明が準難民という説明というふうな解釈でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(古川禎久君) そのとおりでございます。
○東徹君 ありがとうございます。 では、次の質問に移らせていただきます。 テロ等準備罪についてでありますが、これ、平成二十九年、二〇一七年七月に施行されました。この法務委員会でもかなり紛糾した対立法案だったというふうに思っております。我が会派としては、賛成だけれども、取締りの可視化というものを修正していただいたというふうに記憶をいたしております。 これから五年たちますが、条約の締結によって、これTOC条約という国際犯罪の、国際組織犯罪防止条約ですね、これが締結が可能になったということで、海外に逃亡したりとかそういった人たちの身柄の引渡しだとか、また海外の捜査であったりとか、そういったことが直接できるようになったという、大変私はメリットがあったというふうに思っておりますが、その後、五年たちますけれども、具体的にどのような成果があったのかどうか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(川原隆司君) お答えをいたします。 委員お尋ねは、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の締結後のその実績のお尋ねということでございますが、捜査共助につきましては、我が国についてTOC条約が発効した平成二十九年八月から令和四年三月末日までの間にTOC条約に基づき外国からの要請を受理した件数は十二件でございまして、当省、法務省を通じて外国に要請を発した件数は五件でございます。 また、犯罪人引渡しにつきましては、この期間内にTOC条約に基づいて外国に犯罪人を引き渡した件数は一件でございます。
○東徹君 ありがとうございます。 今回、ロシアのウクライナ侵攻を見ていても、ウクライナにある原発をロシア軍が攻撃したりとかいうふうなのを見まして、これは日本も原発の施設がある中でこういったことが起こると本当に大変だなと。 テロ等準備罪を使うことで原発へのテロの行為、こういったものを防ぐことができると考えているのか、これは古川大臣にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
○国務大臣(古川禎久君) テロ等準備罪を使うことで原発へのテロ行為を防ぐことができるかどうかということの御質問でよろしいでしょうか。 犯罪の成否というものは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概に申し上げることは困難でございます。 その上で、テロ等準備罪の成立に関して一般論として申し上げますと、組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪、例えば組織的な殺人、組織的な建造物等損壊、現住建造物等放火といった罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画し、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の実行準備行為が行われた場合にはテロ等準備罪が成立することとなります。 そして、テロ等準備罪が成立する場合には、計画された犯罪の実行着手前の段階での検挙、処罰が可能であり、そうした検挙、処罰がされれば、犯罪の実行による重大な結果の発生が未然に防止されることとなるものと考えております。 以上です。
○東徹君 そういったテロ等準備罪を使って、そういった組織犯罪、こういったものが防止されて、未然に防ぐことができるというふうになればいいなというふうに思います。 続きまして、次の質問に移らせていただきますが、婦人補導院についてでありますけれども、これは、売春防止法第五条の勧誘等の罪を犯して補導処分に付された二十歳以上の女性を収容して生活指導とか職業補導を行う施設でありますけれども、現在にはこれ東京でたった一か所しかないということで、それもどうなのかなというふうに思うんですが、この十年間でこの施設の運営、どれだけの予算を掛けてきたか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) お答え申し上げます。 婦人補導院は、ただいま委員御指摘の施設でございます。 直近十年間ということで、平成二十四年度から令和三年度までの直近十年間における婦人補導院の予算額、一年当たり約二千万円前後で推移しているところでございます。
○東徹君 一年当たり二千万円、十年で二億円ということでありますが、この十年間で何人収容されたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。 平成二十四年、これ暦年でございますが、二十四年から令和三年までの直近十年間で合計三名の収容がございました。
○東徹君 十年間でたった三名しかなかったということで、これ、こういう施設の在り方がどうなのかというふうに思いますが、これ今回の議員立法で提出された困難女性支援法案、これが参議院通過して衆議院で審議されておりますが、この法案では婦人補導院が廃止ということになっております。今後、この法案成立すれば婦人補導院廃止されることになるわけですけれども、法務省として今後どのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(古川禎久君) 長引くコロナ禍の下で、困難な問題を抱える女性に対する支援は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 御指摘の議員立法であります困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案は、従来、婦人保護事業として行われてきた女性支援の根拠を売春防止法から外し、支援のための新たな根拠法となるものでありまして、困難な問題を抱える女性に寄り添ったきめ細やかな支援を行うことを可能にするものだというふうに承知をいたしております。 法務省ではこれまでも、困難な問題を抱える女性に対して人権相談ですとか法テラスによる法律相談などの支援を行い、また、こうした女性が保護観察を受けている場合には、非行防止や再犯防止の観点から、保護観察所が保護司等と協働して改善更生に向けた指導や支援を行ってきたところでございます。 今後も、困難な問題を抱える女性が適切な支援を受けることができるよう、厚生労働省やその他の関係機関と適切な連携を図りつつ取組を進めてまいりたいと考えております。
○東徹君 そうですね。女性の、そういった困難な女性に対しての支援というのは非常に大事だと思うんですが、女性相談支援センターをつくってそういった支援を行っていくということですけれども、この女性支援センターというのも、これ東京に一か所しかないということになるんでしょうか。もし分かればお伺いしたいと思います。
○委員長(矢倉克夫君) 答弁できますか。
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。 新しい法律の下で置かれる女性相談支援センターにつきましてでございますけれども、現行の婦人相談所の名称を変更するというふうに伺っております。現行の婦人相談所が東京都に幾つあるか、恐らく都道府県に一つだというふうに理解はしておりますけれども、ごめんなさい、今手元にございませんので、お答えすることはできません。
○東徹君 ありがとうございます。ちょっと確認をしたかったので質問させていただきました。ありがとうございます。 続きまして、次の質問に移らせていただきます。不動産の相続登記のデジタル化についてお伺いしたいと思います。 法務省の登記・供託オンライン申請システムのホームページでは、全てインターネット上で対応可というふうに書かれております。不動産の相続登記についてなんですけれども、これオンラインでは手続が進めることができないということになっております。日経新聞の記事にも、「デジタル化進まぬ現実 法務省の不思議な対応」というふうに報道が出ておりましたけれども、その理由として、オンライン申請に添付しなければならない戸籍謄本についてですけれども、発行者である市町村長の電子署名を付けるものと、こうされているんですけれども、市町村長の電子署名といった対応をしている自治体は実際にはどこもないということなんですね。 なぜこれ、できない、実際にはできないことを、法務省はこれ、こうやって全てインターネットで対応可というふうにしたのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(金子修君) ホームページの記載のまずさについてはちょっと後ほど御説明しますが、その市町村長の電子署名のある戸籍謄本の添付を必要とする理由ですが、不動産登記制度は、国民の重要な財産であり経済活動の基盤となる不動産について、その現況や権利関係を公示することにより不動産取引の安全と円滑化に資することを目的としています。 そのため、登記官は、不動産登記の審査に当たって物権変動の内容が真実であること等を確認する必要があり、申請者に対しては物権変動を証する添付情報の原本の提出を求めています。例えば、相続に基づく所有権移転登記については戸籍謄本等の原本の提出を求めているところでございます。 このことは書面申請の場合に限らずオンライン申請の場合でも同様であり、オンライン申請で登記申請を行う場合には、添付情報が権限のある作成者により作成された原本であることを証明するため、作成者の電子署名を求めているものでございます。すなわち、相続登記の申請をオンラインでする場合には、戸籍謄本等の作成権限を有する市町村長の電子署名が必要となっております。 もっとも、現在、戸籍謄本や除籍謄本は電子化されていない市町村もあり、市町村長が戸籍謄本等に電子署名を付与する取扱いはされていないものと承知しております。その結果、委員御指摘のとおり、実際上、オンライン申請の際に戸籍謄本等をオンラインで提出することはできず、別途郵送又は持参で提出する取扱いとなっているところでございます。
○東徹君 説明は結局、全てインターネットで対応可ということになっておるんだけれども、これ戸籍謄本について、発行者である市町村長の電子署名が付けるものというふうになっておって、でも、この電子署名は実際には自治体側はやっていないということですよね。だから、できもしないことをインターネット上で対応可ということを言うこと自体がこれは間違っているんだというふうに思うわけです。 そういったことであるわけですけれども、これは大臣にお伺いしたいと思いますが、こういったことが、これインターネット、法務省のホームページでありますから、今現在もまだそうなっているんじゃないでしょうかね。そういったものがまだ、事実と異なるのにもかかわらず、できるかのごとくやっているというのは、僕はこれ、まずい、いかぬというふうに思いますので、大臣、ここどう改めるのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(古川禎久君) ただいまございましたとおり、申請システムのホームページでは全てインターネットで対応可と表示をいたしておるのですけれども、先ほど民事局長から答弁がありましたとおり、現状では、相続登記のように添付情報の全部又は一部についてオンラインでの提出に対応できていない、そういう手続もございます。 この点に関するただいまの委員の御指摘を真摯に受け止めたいと思います。誤解を招かないようにするためにも、これ早急に見直しを検討せよということで民事局に指示をいたしました。 今後とも、国民の利便性に資するように、かつ正確で分かりやすい情報発信を心掛けたいと存じます。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が参りました。
○東徹君 古川大臣、ありがとうございます。 是非、そのような形で指示していただいたということでありますから、きちんと改正されることを期待して見ておりますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 資料をお配りしております。 入管庁は、四月十一日、ウクライナ避難民への支援内容を決定し、公表しました。ホテル滞在中とホテル退所後とに分け、ホテルは国が借り上げて提供、ホテル滞在中の医療費、日本語教育費、就労支援費は国が実費を負担、ホテル退所後の住居は受入れ自治体や民間が提供し、医療費や教育費は国が必要に応じて実費を負担するとされています。先ほど真山議員からもありましたが、生活費について、ホテル滞在中は一日千円、食事は別途国が負担、ホテル退所後は一人二千四百円、二人目以降千六百円とあります。 金額の考え方について、改めて入管庁から御説明ください。
○政府参考人(西山卓爾君) このホテル滞在中とホテル退所後では賄いの有無が違ってくるという事情もありまして、まず金額として分かれております。 その上で、一日当たりの生活費、ホテル退所後二千四百円としてございますけれども、これについては、生活保護の生活扶助水準を参考に、日本で生活する上での必要な食費、光熱水道費、被服等の購入費用などを含むものとして設定したものでございます。
○山添拓君 月七万二千円で、一日二千四百円と。ホテル内は衣類と洗濯費用ぐらいであろうということで月三万円、一日千円、こういう考え方でよろしいですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおりでございます。
○山添拓君 着のみ着のまま、多くの苦痛を伴って避難してこられた方々にとって幾らかでも生活費が支援されることは重要です。医療費の負担軽減は私もこの委員会で求めたことでもあります。歓迎したいと思います。 こうした扱いは異例の対応だと思います。ウクライナからの避難者について、住居や医療、教育、就労支援、そして生活費全般についても提供する法的な根拠は何ですか。
○政府参考人(西山卓爾君) これは法的根拠といいますよりも、政府において決定をしたということでございます。
○山添拓君 法的根拠はないけれども、人道的な対応として決定したということでしょうか。
○国務大臣(古川禎久君) 今回のロシアによるウクライナ軍事侵攻は、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的原理に基づく国際秩序を破壊する行為でありまして、断じてこれを容認することはできません。 また、UNHCRの発表によりますと、ウクライナから近隣国等に避難をした方々というのは四月十六日現在で約四百八十七万人に達しているということでございます。このような未曽有の人道危機に直面を余儀なくされているウクライナとの更なる連帯を示すため、我が国は、ウクライナから第三国に避難された方々の受入れを進めるということを決定をいたしました。 すなわち、現在の我が国の対応は、まさにウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、避難される方々にまずもって安心できる避難生活の場を提供すべく、政府全体として取り組んでいるものでございます。
○山添拓君 私はそのことについて否定するつもりはありませんし、極めて大事な対応だと思っております。また、これまでにない対応をされたことについても一歩前進であり、今求められている対応だと思うんです。 同時に、こういう人道的支援を必要とする外国人はウクライナからの避難者だけではないと思うんですね。例えば、昨年二月にクーデターが発生したミャンマーからの避難者については、今年三月末までに四千六百人に対して特定活動の在留資格を認めていますが、それ以上の、今ウクライナからの避難民、避難者について見たような支援策はありません。 大臣、答弁いただきましたので伺いますが、ウクライナからの避難者に限らず、人道的に様々な支援を必要とする外国人はほかにも国内に見られると思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(古川禎久君) 今回のウクライナからの避難民の方に対するこの受入れ、そして支援というものは、先ほども御答弁申し上げましたように、この未曽有の人道危機に緊急措置として対応するものでございます。そのことと、御指摘のありましたその他の場合と一概に同列で並べて比較して考えるというのは、まずは、論理的にも、まずそこで比べて云々するべきことではないというふうに考えております。 まずもって、今必要な、ウクライナからの避難民の皆さんにできる限りのことをするという政府の緊急的な措置でございます。
○山添拓君 私は比べてくれと言っているわけではないんですね。人道的な支援を求めている方というのはほかにもいるではないかと。ミャンマーのクーデターだって未曽有の事態ではあるんですね。そういう中で何とか逃れてきた方が大勢おられるわけです。 この出身国によって、その事情によって人道的な対応が変わるのはおかしいと、これは昨日、決算委員会で与党議員からも指摘がありました。私もそのとおりだと感じました。ロシアの侵略行為が異例の暴挙であることは間違いありませんが、暴力や迫害から逃れようと日本に来る人にとって支援の必要性に違いはないはずです。出身国によって殊更対応に差を付けることは対外的な信頼に関わり、ひいては日本政府の人権に対する意識が問われることになると指摘させていただきたいと思います。 その上で……(発言する者あり)はい、大臣、これは答弁結構です。 政府はこの間、戦争から逃れて来た人は難民ではないとしてきました。しかし、それは国際的には半世紀前の発想だと批判されています。入管法にも難民条約にも、戦争で国を離れざるを得なくなった人を難民から排除するという規定はありません。 国連難民高等弁務官事務所、UNHCRが二〇一六年に発表したガイドライン12は、武力紛争及び暴力の発生する状況を背景とした難民申請の審査のための実体的、手続的な指針を示したものです。武力紛争及び暴力の発生する状況とは何か、次のように書いています。暴力状態が相当のレベルに達し、又は蔓延しており、それが一般市民に影響を及ぼしていることに特徴付けられるような状況を指す。そのような状況には、二つ以上の国家間における暴力が含まれ得るとしています。 入管庁に伺います。 国家間における暴力、戦争、武力紛争であっても条約上の難民には該当し得るというのが国連の見解ではありませんか。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、委員御指摘のガイドラインでございますけれども、これはUNHCRが策定した難民認定基準ハンドブックの解釈指針を補完するものというふうに位置付けられてございます。 それで、そのUNHCRのハンドブックにはどう規定されているかと、記載されているかと申しますと、紛争の結果として出身国を去ることを余儀なくされた者は、通常は難民条約上の難民に当たるとは考えられないというふうに記載されているものと承知しております。 したがいまして、その委員御指摘のガイドラインの12号は、武力紛争及び暴力の発生する状況から逃れてきた者も難民条約上の要件を満たせば難民として保護されることを記載しているものと承知をいたしております。
○山添拓君 このガイドラインの中では、今入管庁が説明をされたハンドブックについて、その記載の、述べられたまさにその部分について、より限定的に解釈するべきだと。ですから、戦争からの避難者であっても対象として入る余地があるということを書いているのではありませんか。 止めてください。
○委員長(矢倉克夫君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(矢倉克夫君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども……(発言する者あり)先ほどの答弁のとおりでございまして、でございます。
○山添拓君 いや、このガイドラインには、今指摘のあった、戦争、国際的又は国内的武力紛争の結果として出身国を去ることを余儀なくされた者は難民とは考えられないという箇所は、より限定して適用されるものというように理解される必要があるというのがこのガイドラインなんですね。ですから、それは入管庁の読み方間違っているんですよ。 このガイドラインは、各国政府、法律実務家、審査官、裁判官、現場で難民認定に当たる職員に法解釈の指針を示すことを目的としたものだとされています。日本政府はこれに従って、戦争からの避難者であっても対象として認めていく、そういう運用をしていくべきじゃありませんか。
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国の入管法上、難民はあくまで条約難民というふうに規定をされていますので、難民の認定につきましては、その条約解釈に基づいて認定すべきと考えております。 ただ、繰り返しでございますけれども、難民に当たらないとしても、人道的な考慮を踏まえて、庇護すべき者は庇護するという対応を我が政府としては取っているものと承知しております。
○山添拓君 これも入管庁に伺います。 UNHCRのホームページには、難民保護・QアンドAが掲載されています。その質問十七は迫害の主体について書いています。 迫害の主体とは、政府、反乱軍や他の集団などの個人や集団であり、当該の人が逃げることを余儀なくされる原因をつくっているものだと。しかしながら、迫害の主体が何かは、個人が難民該当性があるかどうかを決定するのに決定的な要因となるべきではありません。大切なことは、国籍国で保護を受けることができるかどうか、その個人が国際的な保護を受けるのに値するかどうかということと書いています。 迫害の主体に限定はないというのが国連の見解ではありませんか。
○政府参考人(西山卓爾君) その点については、委員御指摘のとおりかと思います。
○山添拓君 ですから、そういう意味では、戦争によって、ロシアの侵略行為によってウクライナの方々が避難を余儀なくされる、迫害のおそれがある、ウクライナ人であるという国籍や特定の人種が迫害の理由となっている、そういう捉え方をする余地もあるだろうと思うんですね。しかも、今、ウクライナは、国家としてこうした避難者を保護することができない状況にあります。 もう一度伺います。戦争からの避難者というのは典型的な難民です。難民制度がこれを救済できないというのは理解し難いです。戦争から逃れた避難者を難民として扱うことは難民条約に反するんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) そもそも、我が国におきましても、迫害主体が国籍国の政府等でなければ難民と認定できないとしているものではございませんで、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約上の定義に基づいて難民と認定すべき者を適切に認定してございます。
○山添拓君 ということは、つまり、ウクライナからの避難者についても難民条約上の難民に当たる可能性もあると、そういう認定を行う余地もあるということですね。
○政府参考人(西山卓爾君) あくまで個々の方々の事情に応じまして、それが条約難民に該当する要件を満たすのであれば難民として認定することになるかと存じます。
○山添拓君 今入管庁が個々の方々の状況を見てとおっしゃったのは、これまでの難民認定実務の弊害を語ったものでもあると思うんですね。これまでも、民主化運動のリーダー格でもない限り難民として認めようとしない、あるいは着のみ着のままで避難してきた人に迫害の証拠を出せと求める。厳し過ぎる難民認定の在り方がこの問題でもまた表に出てきかねないと思います。 大臣に伺います。 先ほど来、準難民の話が出てきて、昨年廃案となった入管法改定案を秋の臨時国会にも提出する方針だということも言われています。しかし、今でもウクライナからの避難者を難民とすることは可能だと、その余地はあると思います。ですから、問われているのは、迫害を逃れて保護を必要とする人を難民としてきちんと認定していく、その難民行政の姿勢だと考えますけれども、大臣、認識はいかがですか。
○国務大臣(古川禎久君) 先ほど来、次長から、入管庁の次長から御答弁を申し上げておりますとおり、御指摘のUNHCRのガイドラインは、紛争避難民が難民条約上の難民に該当すると規定しているものではないと承知をいたしております。難民条約の適用を受ける難民は、迫害を受けるおそれがある理由が難民条約上の五つの理由である者に限られておりまして、内戦や戦争に巻き込まれて命を落とすおそれがある者は必ずしも条約上の難民に該当しない場合がございます。 このような方々も人道上の観点からより確実に保護する、そのためにそれに適した制度を法律上設けることが望ましいと考えておりまして、法務省では、補完的保護対象者の認定制度の創設を検討しているということでございます。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が参りました。
○山添拓君 これまでの議論を聞いていただいていたらもうちょっと柔軟な運用が可能だということを認識いただきたいと思うんですが、ウクライナからの避難者への人道的な対応が必要だと、これはもう重々御承知だと思うんです。そうであれば、難民認定についても人道的に対応するべきであり、そして、これを機に、それ以外の地域からの避難者についても難民認定の運用を抜本的に改めるべきだと、このことを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。 家族の法制に関する世論調査について伺います。 三月二十九日の法務委員会で家族の法制に関する世論調査の設問の問題点を指摘しましたが、この調査結果を見ると今後の議論の参考になる点も多くありますので、本日は調査結果について法務省に伺います。 選択的夫婦別姓制度に関する問題は、人権の問題であり、男女平等を実現するために非常に重要な問題です。そして、これから結婚しようとする若い人たちの声をしっかり受け止める必要があると思います。 そこで、選択的夫婦別姓制度の賛否を問う設問における女性の十八歳から二十九歳まで、そして三十歳代、四十歳代の回答割合をそれぞれ教えてください。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 御指摘の設問において、女性の十八歳から二十九歳までにつきましては、夫婦同姓制度を維持した方がよいという方が一〇・四%、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいという方が四三・三%、選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいという方が四五・七%。 女性の三十歳代につきましては、夫婦同姓制度を維持した方がよいという方が一一・七%、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいという方が四五・三%、選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいという方が四二・五%です。 女性の四十歳代につきましては、夫婦同姓制度を維持した方がよいという方が一三・一%、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいという方が三九・〇%、選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいという方が四七・〇%でございます。
○高良鉄美君 ありがとうございます。 御答弁いただきましたように、現行の制度のままでよいというのはいずれも一〇%台、二十代、三十代、四十代もそれぞれ一〇%、一一%、一三%ということでした。これから結婚しようとする若い世代は、一刻も早い制度改正を望んでいると言えます。 次に、婚姻改姓による不便、不利益についてお伺いします。 一九九六年に法制審議会で選択的夫婦別姓制度導入を内容とする答申がされたのは、現行の夫婦同姓制度の下で女性が不便、不利益を被ってきたからです。現在、通称使用拡大の取組が進められていますが、通称使用は、法制審の答申以降、民法改正が実現しないために、便宜的な措置として使用できる場面が拡大してきた経緯があります。 設問の通称使用の法制度がどのような内容か、これまで具体的に示されておりませんので、賛否を判断するほどの情報がありません。通称使用拡大には様々な問題があり、仮にそれを法制化したとしても根本的な解決にはならないのが明らかです。 そこで、今回の世論調査における、婚姻によって姓を変えたりすることにより不便、不利益があると思うかを問う設問と、旧姓の通称使用により不便、不利益がなくなるかを問う設問について、回答割合をお答えください。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 婚姻によって姓を変えたことにより不便、不利益があると思うかを問う設問においては、何らかの不便、不利益があると思うと回答した方が五二・一%、何らの不便、不利益もないと思うと回答した方が四七・五%でございました。 上記設問で、何らかの不便、不利益があると思うと回答した方、全体の五二・一%に対して、婚姻前の名字を通称として使うという考え方についてどのように思うかを問う設問においては、通称を使うことができれば不便、不利益がなくなると思うと回答した方が三七・一%、通称を使うことができてもそれだけでは対処し切れない不便、不利益があると思うと回答した方が五九・三%でございました。
○高良鉄美君 不便、不利益というものに対して、やはり半数がそれを感じていると。不便、不利益をなくすために通称をということを、先ほど、大臣、少しそれに取り組んでいくというお話がありましたけれども、不便、不利益を感じているということが実際なんですよね。その不便、不利益をなくすための通称使用ではなくて、むしろもうこの通称を使用することができてもそれだけでは対処し切れない不便、不利益があると思うと回答した方が五九・三%と、これはもちろん不利益があるという中でですけれども。 御答弁いただいたように、現行制度では結婚の際に改姓せざるを得ず、不便、不利益を感じる人がいるということが明らかであるにもかかわらず、今回の世論調査では、何ら不便、不利益はないと思うと回答している方が、またこれ、また先ほどありましたように四七・五%、半数近く存在しているということは、ここに客観的な実態とそれについての国民の認識との間に一定のずれがあることを示していると言えるのではないでしょうか。 裁判官は二〇一七年九月まで戸籍名しか認められなかったのですが、十四日の法務委員会で、裁判官百七人が通称使用をしていることが分かりました。同姓に対することの不便さを多くの裁判官が感じておられたということだと思います。 繰り返しになりますけれども、通称使用には限界があるのが現状であり、今後の議論においてもそうした実態を把握している方の意見を十分に参考にすべきだと考えています。 そこで、法務省に伺いますが、今回の世論調査において、通称を使うことができてもそれだけでは対処し切れない不便、不利益があると思うと回答した方は、選択的夫婦別姓制度の賛否を問う設問でどのような回答割合であったか、お答えください。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 婚姻前の名字を通称として使うという考え方についてどのように思うかを問う設問において、通称を使うことができてもそれだけでは対処し切れない不便、不利益があると思うと回答した方が、選択的夫婦別姓制度の賛否等を問う設問においてどのような回答をしたのかというお尋ねでございますが、その回答割合は、夫婦同姓制度を維持した方がよいという方が一五・〇%、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいという方が三三・五%、選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいという方が五〇・二%でございました。
○高良鉄美君 今の結果を見ても、実態を把握している方の半数以上が選択的夫婦別姓制度に賛成の意見です。つまり、今回の調査結果を踏まえると、夫婦別姓制度の下での客観的な実態について国民の間で正確な認識が広まると、選択的夫婦別姓制度の導入を支持する意見が広がっていくと考えられるのではないでしょうか。 私が先ほど聞いた中で、十代の後半、十八歳から二十九歳まで一〇%、この方たちが結婚していく世代です。そして、三十代でも一一%、四十代でも一三%。なぜそれを認めないのかということです。 これは、先ほど一番最初に申し上げましたように、人権の問題であるということを私たちは考えなければならないと思います。男女平等であるというのも、平等権という憲法十四条の性別による差別の問題もあります。これは、政府からすると、平等権というのは個人の権利の方ですけれども、政府からすると平等取扱いをしなきゃいけない、そこに生じてしまった結果が不平等だとこれ問題になるわけです。 ですから、先ほども、二十五年超えていますね、一九九六年に法制審の答申がありました。四半世紀ずっと不都合があると言っているわけですよ、不利益があると。ですから、これは、この問題が人の人権の問題であるということをしっかり捉えるということがとっても大事だと私は思っております。 四半世紀というのは、沖縄が憲法が適用されているはずでした四半世紀の空白というのがありますけれども、憲法が適用されなかったんです。長いですよ、四半世紀というのは。これはもう女性の方々が一生懸命待っていたと。だから、今通称使用に取り組むということになると、また待つということになるわけですね。そういったところをちょっと指摘しておきたいと思います。 そこで、最後に、先ほど百七名の裁判官が通称使用ということでありましたけれども、裁判官の通称使用がこれだけの人数がいると、百七人近いということはどのように受け止めていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。最高裁の方にお願いします。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、裁判官の旧姓使用者数は、裁判関係文書についても旧姓使用を認めることとした平成二十九年九月一日以降年々増加し、令和三年十二月一日現在では百七人となっております。 旧姓使用をするか否かは個々の職員の意思によるところでありますため数の多少についての評価は差し控えさせていただきたいと存じますが、今後も引き続き制度の周知等に努め、希望者が支障なく旧姓を使用できるよう配慮してまいりたいと考えております。
○高良鉄美君 まだ少しずれてはいると思いますが、次、少し質問に入りたいと思います。 今回の世論調査の結果については、より分析的な検討が可能となっています。それゆえ、国民や国会議員の間で更なる検討や議論がされるように、今回の世論調査の結果をより分析的な視点で紹介するなど更なる情報提供を努めるべきだと、情報提供に努めるべきだと思いますが、法務省の今後の取組を示していただけたらと思います。
○政府参考人(金子修君) 法務省におきましては、今回の世論調査の設問のうち国民の関心が特に高いと思われるものにつきましては、全体の回答割合のみならず、性別、年代別ごとの回答傾向等を分かりやすく示した資料を作成し、ホームページで紹介しているところでございます。 今回の世論調査の結果につきましては、委員から御指摘のとおり、今後様々な観点から議論をする上で重要な資料になると考えており、国民的な議論に資するよう更なる情報提供について検討してまいりたいと考えております。
○高良鉄美君 是非とも検討をお願いしたいと思います。 今、日本の国際的な法の支配の問題がありましたが、これ基本的人権を含むということで大臣はずっと答弁をされております。この中で、選択的夫婦別姓という問題も非常にこの法の支配と関わりを非常に強く持っていて、これが明治民法の中でずっと続いてきた、まあ社会の慣例ということでしょうかね、女性の改姓が多いということにつながっているということもあると思いますが、これは選択的ですから、別に変えたい人は変えて、変えなくていい人は変えなくていいということを選択するわけですね。ですから、ここは非常に大きいと思います。まあ誤解も、まだ世の中、世論の中にはそういうことを十分まだ理解されていない方もおられると思いますので、引き続き、法務省の方には今回の結果を見られて御検討をいただきたいと思います。 大臣も何かありますか。先ほどの答弁でも、通称使用を不便や不利益を与えないようにということで取り組んでいくということでしたが、もう一歩進んで是非とも取り組んでいただければと思います。私からの要望としたいと思います。 これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。碧水会の嘉田由紀子でございます。少数会派にも時間を割り当てていただき、感謝申し上げます。 私は、児童虐待の問題についてこれまでから進めておりますけれども、今回、まず最初に、保護者以外の関係者による虐待への対応についてお伺いさせていただきます。 と申しますのは、児童虐待防止法の第二条で、児童虐待とは保護者がその監護する児童にということで、これ主体を保護者としているんですね。そうすると、現場では、例えばお母さんの交際相手の方がかなりひどいことをやっていても踏み込みができないということが現場ではございました。 それで、具体的には、例えば二〇二一年、昨年八月ですけど、母親と交際相手が男児に熱湯を掛けて死亡させたという本当に痛ましい大阪府の摂津市の事案、あるいは、翌月、二〇二一年九月には、母親と交際相手が女児を身動きできないようにして押し入れに閉じ込めて死亡させた岡山県の例、保護者以外の関係者が関わった虐待死の事件が続いております。 統計的には、三月二十九日の法務委員会でお配りしました資料に、子供虐待による死亡事案の検証結果、第十七次報告ですが、実父母が四七・四%、一人親が二七%、再婚家族が四・四%、内縁関係が八・一%となっております。 そこで、厚生労働省と法務大臣にお聞きします。 児童を養育している母あるいは父との交際相手など、言わば法的にも保護者と言いにくい保護者以外の関係者による虐待への対応についてどう考えておられるでしょうか。それぞれに、厚生労働省、法務大臣、お願いいたします。
○副大臣(佐藤英道君) ただいま委員から具体的な事案について御指摘をいただいたところでありますけれども、昨今の痛ましい虐待死の事案におきまして、親の交際相手等による加害の実態やその加害を放置する親のネグレクトも指摘されており、適切に関係者が対応していく必要があると考えております。 このため、昨今の事案も踏まえ、父母の交際相手等への対応について整理した通知を昨日、十八日に発出したところであります。具体的には、交際相手等について、週に数日や日中、夜間のみなど、定期的に児童のいる家庭に滞在し、児童の養育に一定の関与の下、監護を行う者等について、児童虐待防止法上の保護者に該当し、児童福祉法に基づく調査、指導を行うべきこと、また、交際相手等が保護者に該当しなくとも、例えば、交際相手等が虐待を行い、実親など保護者によるネグレクトとされるケースなどの場合には、保護者への児童福祉法に基づく調査、指導はもとより、その一環として交際相手等に対し児童の安全確保の観点から必要な対応を行うことについて、児童相談所や市区町村に対し通知をさせていただいたところでございます。 本通知の内容が全国の児童相談所や市町村等へ浸透するよう周知徹底し、児童の安全を確保するためしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○国務大臣(古川禎久君) 私の方からは、法務省関係機関の対応についてお答えをさせていただきます。 まず、検察当局におきましては、児童を虐待した者がその児童の保護者であるか、それ以外の者であるかにかかわらず、刑事事件として、事態の実態に即して法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。 また、法務省関係機関が提供し得る資源、ノウハウのうち、子どもの人権SOSミニレター等による人権相談、あるいは法務少年支援センター、少年鑑別所ですけれども、法務少年支援センターにおける地域援助、これも虐待をした者が保護者であるか否かにかかわらず広く活用され得るものと考えております。 法務省としては、関係省庁との連携を更に強めまして、提供できる資源、ノウハウをアウトリーチで積極的に提供することなどを通じて児童虐待の根絶に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 厚労副大臣様、今回の、昨日ですか、タイミング的には、保護者以外の交際相手の加害をここまできちんと自治体に調査研究、そして対応するようにと出していただいたのは大変有り難いことでございます。 また、法務大臣の方は、言わば定義に関係なく、実態として加害をしたその加害者はきちんと検察も、また検察庁も対応してくださるということ、大変有り難いことでございます。 そういう中で、昨日の今日というと、ある意味ではこの質問がとってもタイミング的には重要だったかと思うんですが、この後、現場で具体的に徹底していくために少し資料を出させていただいております。 資料一と二ですけれども、要保護児童対策協議会、要対協と言っている、そこが連携の核になるんですけれども、その活用状況と死亡事例における関係機関の連携状況、また虐待死を起こしてしまった事案についての情報共有とか、ここのところが実は、例えば資料一で見てみますと、第十七次報告ですけれども、心中以外の虐待死が五十六件ありながら、関係機関の連携というのは、なしが三七%、つまり六七・三%もあるんですね。後ろの資料二ですけれども、要対協の場面をよく活用しているといいながらも、連携なしというところが心中以外で二十六件あります、三十七件のうち。 ですから、なかなか実態として、実効性を持って連携するというのが難しいというのがこのデータから言えると思うんですが、厚生労働省さんにお伺いしたいんですけど、三月二十九日の当法務委員会で、警察庁は、児童虐待が疑われる事案の情報を全て児童相談所に通告し、また情報提供を行っていると答弁なさったんですが、警察から受けた事案の情報、児童相談所はどのように取り扱っているのでしょうか。厚労省さん、お願いします。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童相談所が虐待通告を受けましたときは、通告元を問わず、必要に応じて、児童相談所職員又は児童相談所が依頼した者により、原則四十八時間以内に子供を直接目視することによります安全確認を行い、子供の安全確保のため必要と認められるときは一時保護を行う等の対応を取っているところでございます。 特に、警察から通告される虐待事例等につきましては、一般に保護の緊急性が高い場合が多うございますので、厚生労働省といたしましては、即日、緊急の受理会議を開催するなど、特に迅速かつ柔軟な対応を求めているところでございます。児童相談所におきまして、事案に応じて適切に対応していただいているものと認識しております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。警察からの通報はより緊急性が高いと判断をしていただいているということでございます。 市民感覚からいきますと、通報する、どこに通報するか、これは児童相談所直接なのか、県庁なのか、市役所なのか、あるいは関係の組織なのかということで、市民的な感覚からいくと、実はこの通報の問題が意外と壁がございます。 私は、常々、知事時代から、児童相談所などは警察と連携することによってよりリスクを阻止できるというところで、多分滋賀県は全国でも大変最初の段階で警察と連携をさせていただいたと思うんですけれども、実は、NPO法人シンクキッズ後藤啓二様が、昨年の八月、大津で六歳の女児が十七歳の兄に殺されてしまったという事案がありました。その後、三日月大造知事に、警察との連携をもっとしっかりしてほしいというところで四つの問題を提起しておられます。 一つは、福祉や教育の現場では警察との情報共有に後ろ向きの感覚が根強く存在する、これは私も感じておりました。ですから、ここのところ、心理的バリアがあるということですね。それから二つ目は、児童相談所と警察との全件共有の連携が全国半数程度の自治体で既に実施しているけど、残り半数は実施できていないと。全件共有はスタートにすぎない、縦割りを解消して、児相と警察が互いの業務に敬意を払い、信頼関係を確立して、それぞれの業務の利点を生かしてベストの力を発揮して、何よりも子供ファースト、子供を守ることに集中する。そのために、ワーキングトゥギャザー、関係機関が一緒に頑張ろうの理念こそ子供を守るためには必要だと言ってくださっております。 関係機関の縦割り解消に向けた法務大臣の見解について、お願いできますでしょうか。
○国務大臣(古川禎久君) 委員御指摘のとおり、児童虐待を根絶していくためには、関係機関がやはり緊密に連携をして協力をして取り組んでいくということは非常に重要なことだというふうに考えております。 連携強化のためにどうすればよいだろうかと、これ一般論として申し上げますと、異なる立場にある関係機関や関係団体の間で連携を図っていくためには、まずはやっぱりネットワークを構築すること、これが大事だと考えます。ネットワークが構築されることによって、相互に、お互いの顔が見える関係の中で情報共有も進んでいくのではないかと。そして、具体的なケースについても、その取り組む事例が増えていく、それが積み重なっていくことによって、この関係、ネットワークのですね、機能がより高まっていくのではないかと、こんなふうに考えております。 この要保護児童対策地域協議会は、まさにこのようなネットワークを形にしたものだと言うことができると思います。地域の実情にも応じ、関係機関が連携して個別のケースに対応していく、対処していく、そういう仕組みが設けられているものだというふうに認識をいたしております。 法務省としましても、この要対協に積極的に参画をしていくとともに、提供できる資源やノウハウを他の関係機関にも積極的に活用いただくように努めたいと思います。このようにして緊密を連携に取って、児童虐待の根絶のために力を尽くしてまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 法務大臣の決意、ありがとうございます。 最後に一つ、これは通告していないので意見なんですけれども、先ほど来、厚労省さんが、言わばこれまでの保護者以外の方たちに対して、今朝見せていただいたんですけど、本当に五ページほど詳しく通知を出していただいております。これは、世間的には、保護者以外の交際相手の方が例えば新聞など事件で出ているから当然国も動いているんだろうと思っていたと思うんですが、逆にそこが入り込めなかったところ、ここ大きな第一歩だと思います。 その大きな第一歩を厚労省さんと副大臣にもしお伺いできたら有り難いんですが、今、こども家族庁、こども家庭庁でしょうか、その中で、母親、父親の孤立化を防ぎ児童虐待を防止するために、共同養育、離婚後の単独親権というのがかなり孤立化に向けておりますので、共同養育を担当する部署など設置できたらと、意見なんですが、もしそこにコメントがございましたらお願いいたします。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が過ぎております。
○嘉田由紀子君 もう私の方はこれで終わります。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が過ぎておりますので、また次の機会でお願いできればと思います。
○嘉田由紀子君 では、結構です。また申し入れさせていただきます。 昨日の地方自治体への、ありがとうございます。感謝申し上げます。
○委員長(矢倉克夫君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会