内閣委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2022/03/24
会議録
○委員長(徳茂雅之君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山下芳生君、磯崎仁彦君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として北村経夫君、宮口治子君及び伊藤岳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(徳茂雅之君) 警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二之湯国家公安委員会委員長。
○国務大臣(二之湯智君) ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近におけるサイバーセキュリティーに対する脅威の深刻化に鑑み、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務等を追加するとともに、警察庁が当該活動を行う場合における広域組織犯罪等に対処するための措置に関する規定を整備するほか、警察庁の組織について、サイバー警察局を設置する等の改正を行うことをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する規定等の整備であります。 その一は、サイバーセキュリティーが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案をサイバー事案と、当該事案のうち一定の重大なものを重大サイバー事案と位置付け、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の態勢に関する事務及び重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を追加するものであります。 その二は、関東管区警察局に、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を分掌させるものであります。 その三は、広域組織犯罪等に対処するための措置に関して、警察庁と都道府県警察が重大サイバー事案について行う共同処理に関する規定及び重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官の職権に関する規定を設けるものであります。 第二は、警察庁の組織について、サイバー警察局を設置し、その所掌事務としてサイバー事案に関する警察に関する事務等を定めるとともに、情報通信局を廃止し、長官官房の所掌事務に警察通信に関する事務等を追加するものであります。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、令和四年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(徳茂雅之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会