災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2022/03/25
会議録
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山本博司さん及び山下雄平さんが委員を辞任され、その補欠として竹谷とし子さん及び野村哲郎さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に塩田博昭さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省国土政策局長青柳一郎さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院災害対策特別委員長小里泰弘さんから趣旨説明を聴取いたします。小里衆議院災害対策特別委員長。
○衆議院議員(小里泰弘君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 我が国の豪雪地帯は、国土の約半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降積雪により、住民の日常生活及び社会経済活動が大きな影響を受けております。 豪雪地帯対策特別措置法は、豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたもので、その後の累次の改正により、特別豪雪地帯に対する特例措置、施策における配慮規定等が追加されてきました。 しかしながら、豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が更に進み、除排雪の担い手の不足や、積雪による空き家の倒壊が深刻な問題となっているほか、屋根の雪下ろし作業中の転落事故など、除雪作業中の事故も多発しており、除排雪作業における安全の確保や除排雪に係る技術の開発、普及も課題となっております。 また、近年は、短期間における集中的な降雪により、幹線道路における大規模な車両滞留等が発生し、住民の生活や物流等に大きな影響を及ぼすなど、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。 本法律案は、こうした状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、国及び地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加等を行うとともに、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を更に延長しようとするものであります。 次に、本法律案の内容について御説明いたします。 第一に、目的規定において、豪雪地帯対策の推進に当たっては、豪雪地帯が人口減少や高齢化の進展、気候変動による降雪の態様の変化等の困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを明記するとともに、新たに豪雪地帯対策の基本理念に関する規定を設けることとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとすることとしております。 第三に、現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとしております。 第四に、国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。 第五に、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、既存の住宅等への命綱固定アンカーの設置の促進等及び克雪に関する技術の開発、普及について、配慮規定を追加することとしております。 第六に、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。 第七に、特別豪雪地帯における基幹的市町村道の改築の道府県による代行に係る特例措置及び公立小中学校の施設等の整備費に対する国の負担割合の特例措置の期限を十年間延長することとしております。 最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(佐々木さやか君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○武田良介君 日本共産党の武田良介です。 豪雪地域において、人口減少、そして担い手の不足、大変深刻な事態になっているというふうに思っております。 長野県の栄村というところで雪害対策救助員事業というのがありますので、御紹介をさせていただきたいと思うんです。 救助を受ける世帯が栄村に対して救助認定を申請をする。で、栄村が救助員に対して作業を指示し、報酬を払う。栄村がこういった方雇用するわけですね。除雪車探しが不要になる、作業員に公務災害補償がある、そして除雪費用が安定的である、栄村でもこういう利点があるんだと言っております。雪が少ない年もあるために、救助員の方は、ワンシーズン五十三日間の賃金保障もされているということなんですね。雪国は冬に仕事がなくなるから助かるという声もありますし、お年寄りにありがとうと言ってもらうのが一番のやりがいだと、栄村だけではなく全国に広がってほしいという声があるというふうに伺いました。 この制度に学んで、各地に広げていくことが必要だというふうに思いますけれども、提出者の見解を伺いたい。 重ねて、高齢者等、担い手不足に対して、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金、これを創設したということですが、この交付金を活用して市町村が救助員を雇い上げるような支援もできるのか、政府に伺いたいというふうに思います。
○衆議院議員(橘慶一郎君) お答え申し上げます。 豪雪地帯においては、近年、人口減少や少子高齢化の進展によりまして、委員御指摘のとおり、地域における除排雪等に係る人材の確保が重要な課題となっており、今回の主要な改正点の一つにもなっております。そのような中で、全国各地におきまして人材確保に対する様々な取組がなされているものと思われます。栄村の御紹介いただいた取組も注目すべきものであると考えております。 提案者といたしまして、今回の改正の趣旨を踏まえ、栄村の取組も含め、地域の実情に応じた様々な人材確保の取組を全国各地に広げていくべきであり、国としてもしっかりと支援に取り組むべきものと考えております。 以上であります。
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 令和三年度補正予算において新たに創設しました豪雪地帯安全確保緊急対策交付金におきまして、方針策定と並行した試行的取組として、御指摘のような市町村が救助員を雇う費用についても対象とすることは可能となってございます。
○武田良介君 国としても広げていくというお話、そして試行的取組として使えるということですね、という答弁をいただきました。 担い手確保について、十日町それから津南、これ新潟県ですね、の地域自治研究所というところが二〇一八年四月に実施をした、松之山地域という豪雪地域の除雪の仕事をしている建設六社に対するアンケート結果というのを私見ました。若いオペレーターの確保が課題という声とともに、夏場の仕事の確保が冬期の人材確保につながると、こういう声もあるんですね。先ほど冬場の除雪の仕事という話がありましたが、夏の仕事。 除排雪に対する担い手確保に向けて、夏場の仕事確保に向けて政府はどのように取り組んでいくお考えなのか、この点について伺いたいというふうに思います。
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 国土交通省におきましては、地域維持事業の担い手の安定的な確保を図る観点から、冬場における道路除雪業務と夏場を含めました維持管理等の業務を包括的に発注する地域維持型契約方式、こういった普及促進の取組を進めているところでございます。また、国土強靱化の観点も踏まえまして、必要な公共事業予算の安定的、継続的な確保にも計画的に取り組んでいるところです。 業者の人材確保、またオペレーターの確保というのは課題として認識しておりまして、今後も引き続き関係部局、関係省庁とともに地域の人材確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○武田良介君 地域維持型の契約をやっていくというお話がありました。 国道の維持管理についても、国がそういう契約をする、しかし、地域によっては必ずしもそういう契約になっていないところがあると、国道に関してもですね、国の契約でも。以前、私、そのことを指摘させていただきましたけれども、その後どうなったのか、またこれ私、注目していきたいというふうに思いますし、今の答弁も踏まえて改善されていくことを求めまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
○委員長(佐々木さやか君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、野田さんから発言を求められておりますので、これを許します。野田国義さん。
○野田国義君 私は、ただいま可決されました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会、日本共産党及び碧水会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることに鑑み、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、地域における除排雪に係る体制の整備に当たっては、除雪機械の更新に配慮するとともに、除排雪に係る人材や事業者の確保、育成及び資質の向上が促進されるよう配慮すること。 二 年ごとに降雪量が大きく変化していることから、大雪・少雪にかかわらず、除排雪に必要な準備・執行を機動的に行えるよう、国は十分な予算措置を講ずること。 三 豪雪地帯の高齢者、障害者等が、その居住する住宅の除排雪について必要な支援を受けることができるよう配慮するとともに、日常生活において使用する道路、旅客施設、官公庁施設、学校・保育園や医療・福祉施設等を積雪時においても円滑に利用することができるよう配慮すること。 四 雪冷熱エネルギーの活用は、エネルギーの地産地消の推進及び脱炭素社会の実現を図る上で重要な役割を有していることに鑑み、その一層の促進に努めること。 五 総合的な雪情報システムについては、近年における降雪の態様の変化、情報通信技術の発達・普及等を踏まえ、降雪量に関する予測技術の向上など、その改善に努めるとともに、情報が効果的に発信され、年齢、障害の有無等にかかわらず全ての住民等に的確に伝達されるように運用すること。 六 積雪期における複合災害への対応については、地震、津波等の自然災害に限らず、原子力災害への対応も含め、地域の特性に配慮した施策を策定し、確実に実施すること。 七 地域における除排雪の安全確保等のための交付金その他の措置については、豪雪地帯安全確保緊急対策交付金等により、地域コミュニティによる持続可能な除排雪体制の確保、高齢者等要援護者世帯の住宅の除雪など、地域の実情に応じた対応ができるようにするとともに、十分な予算を安定的に確保すること。 八 近年における電気自動車等の次世代自動車の普及を踏まえ、大雪により車両の滞留が発生した場合における滞留車両への燃料供給、充電対応等の体制の整備に努めること。 九 克雪用水の確保のため、河川からの必要かつ十分な量の取水が円滑に行われるよう配慮するとともに、非灌漑期における農業用水の消雪への活用を図ること。 十 除雪効果を増大させるため、流雪溝の整備を促進すること。 十一 豪雪地帯対策の推進に当たっては、地方公共団体や地域住民の意見を聴取すること等により、地域の特性が施策に十分に反映されるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(佐々木さやか君) ただいま野田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、野田さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、斉藤国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。斉藤国土交通大臣。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいる所存でございます。
○委員長(佐々木さやか君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十六分散会