災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2022/03/23
会議録
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 去る十六日に発生いたしました福島県沖を震源とする地震の被害により亡くなられた方々及び御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の方々に対し心よりお見舞い申し上げます。 ここに、犠牲となられた方々に対し、深く哀悼の意を表し、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(佐々木さやか君) 黙祷を終わります。御着席願います。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、舞立昇治さん、徳茂雅之さん、小川克巳さん及び竹谷とし子さんが委員を辞任され、その補欠として野村哲郎さん、自見はなこさん、藤木眞也さん及び山本博司さんが選任されました。 また、本日、野村哲郎さんが委員を辞任され、その補欠として山下雄平さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(佐々木さやか君) 津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院災害対策特別委員長小里泰弘さんから趣旨説明を聴取いたします。小里衆議院災害対策特別委員長。
○衆議院議員(小里泰弘君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 津波対策の推進に関する法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するためには、津波対策を総合的かつ効果的に推進していくことが重要であるとの認識の下、平成二十三年に制定されたものであります。 津波は、一度発生すると、広域にわたり、国民の生命、身体及び財産に甚大な被害を及ぼす災害でありますが、発生時に迅速かつ適切な行動を取ることにより、人命に対する被害は相当程度軽減することが可能であります。 現在、津波災害が想定される市町村の多くで津波発生時の住民の迅速かつ適切な避難に資する津波ハザードマップが作成、公表されておりますが、作成の遅れている市町村もあるほか、令和二年に日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震に係る津波浸水想定が公表されたことなどから、多数の市町村で津波ハザードマップの見直しが必要な状況にあります。しかしながら、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助を定めた本法律の規定は、令和四年三月三十一日限り、その効力を失うこととされております。 一方で、近年では、デジタル技術の進展に伴い、災害対策におけるデジタル技術の活用が期待されております。特に、津波対策においては、災害発生時の早期避難はもとより、平時における防災教育や避難訓練を通じた普及啓発なども効果的、効率的に行うことが可能となることから、その活用を進めていくことが重要であります。 他方、各地域においては、津波避難ビル等の指定や整備も進められてきておりますが、日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震対策について検討を進めている中央防災会議のワーキンググループにおきましては、その被害が想定される積雪寒冷地に特有の課題として、積雪・凍結対策や防寒対策などを考慮した津波避難施設等の整備の必要性等が指摘されています。同様に、他の大規模地震により津波の被害が想定される地域においても、地域の特性に応じて津波避難施設等の整備を進める必要があります。 本法律案は、こうした状況に鑑み、地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定及び津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を延長しようとするものであります。 次に、本法律案の内容について御説明いたします。 第一に、国及び地方公共団体が津波対策に係る施設の整備等において特に配慮して取り組むべき事項として、地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進を追加することとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない旨の規定を追加することとしております。 第三に、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助に関する規定の有効期限を令和九年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(佐々木さやか君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○武田良介君 日本共産党の武田良介です。 今回の改正では、津波対策に係る施設整備について、地域の特性に応じた津波避難施設、また津波避難施設への避難路等の整備の推進を追加するということにされております。確かに、この避難路の確保を考える際に、迫りくる津波だけではなくて、例えば、地域の特性を踏まえて、原発事故との複合災害だとか、あるいは豪雪により避難困難な場合だとか、幾つもの想定をしなければならないというふうに思います。ただ、そういう複数の前提を置いてシナリオを策定するということには困難もまたあるのではないかというふうに思います。 そこで、提出者に伺いたいと思いますけれども、こうした地域特性に応じた避難路の確保に対して、国はどんな支援をすることができるとお考えでしょうか。
○衆議院議員(勝俣孝明君) ありがとうございます。 津波は一たび発生しますと甚大な人的被害が生ずるおそれがあることから、安全に避難するための津波避難施設や避難路等を確保していくことが重要なことでございます。 このため、例えば積雪寒冷地においては、積雪による避難速度の低下等の地域特性を考慮することが重要であることから、今回の改正において、地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進を特に配慮して取り組むべき事項として追加するものであります。 国といたしましては、技術的支援や財政的支援を実施することで、自治体における地域特性を考慮した津波避難施設や避難路等の整備を後押ししていくことが重要であると考えております。
○武田良介君 様々な困難が現場にありますので、実際のところをよくつかんで取り組んでいくことが重要だということを重ねて強調させていただきたいというふうに思います。 改正案では、避難に当たっても、情報通信技術の活用、これ努力義務としています。当然必要なことでありまして、同時に、住民の避難を進めるためには、住民自身が自らの住宅あるいはその地域、その成り立ちなども踏まえた災害に対する脆弱性を把握した上で、気象だとか避難情報を活用できるようにしていくということが必要ではないかというふうに思っておりますけれども、提出者の御見解を伺いたいと思います。
○衆議院議員(勝俣孝明君) ありがとうございます。 現行法第七条においても、国民が、地域において想定される津波による被害等に関する知識の習得を通じ、津波が発生した際に迅速かつ適切な行動を取ることができるようになることが目標として定められております。住民自身が自らの住宅や地域の成り立ちも踏まえた災害に対する脆弱性を把握することなどが極めて重要であることは、武田委員御指摘のとおりであると考えております。 その上で、委員御指摘のとおり、住民の方々に避難に必要な気象情報や避難情報などを十分に活用していただくためにも、今回の改正を踏まえ、情報通信技術が適切に活用されることを期するところでございます。
○武田良介君 重要性を強調いただきました。 その情報通信技術によって発信する情報の充実ということがまた大切だというふうに思っております。 この点では、観測体制の強化、あるいは調査研究に関する人材、あるいはその予算の強化、これが必要だというふうに思います。十分足りていないという状況があるのではないかと私認識をしておりますけれども、この点についての見解を伺いたいと思います。
○衆議院議員(勝俣孝明君) ありがとうございます。 武田委員御指摘のとおり、情報通信技術の活用により津波からの避難を促す情報等を充実することが重要であると考えております。 津波の観測や調査研究につきましては、地震発生時に津波や地震をリアルタイムで観測する海底の観測網の整備や、シミュレーション技術等を活用した津波の即時予測に関する調査研究等が進められているところでございます。 引き続きこれらの取組が進められるよう、必要な人材や予算の確保等が重要であると考えております。
○武田良介君 測候所などが無人化されたりだとか体制が縮小されてきたということがずっと言われておりますので、情報をしっかりと出せるように、体制の強化、予算の強化、人材確保、是非取り組んでいく必要があるということを申し上げさせていただいて、質問にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(佐々木さやか君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐々木さやか君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十三分散会