厚生労働委員会 第19号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2022/06/10
会議録
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、下野六太君及び杉久武君が委員を辞任され、その補欠として秋野公造君及び竹谷とし子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長橋本岳君から趣旨説明を聴取いたします。橋本岳君。
○衆議院議員(橋本岳君) ただいま議題となりました労働者協同組合法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 令和二年十二月、議員立法により労働者協同組合法が制定され、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための労働者協同組合を新たに創設することができることとなりました。 本案は、そのような労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を創設するとともに、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、労働者協同組合は、その定款に剰余金の配当を行わない旨の定め及び解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること等の基準に適合するときは、特定労働者協同組合としての認定を受けることができることとしております。 第二に、特定労働者協同組合に係る特例として、外部監事の設置、報酬規程等の公開等、剰余金の配当の禁止、残余財産の分配等の規定を設けることとしております。 第三に、法人税法において、特定労働者協同組合を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の特定労働者協同組合に対する税制上の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、労働者協同組合法の施行の日である令和四年十月一日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案について賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山田宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 次に、令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長橋本岳君から趣旨説明を聴取いたします。橋本岳君。
○衆議院議員(橋本岳君) ただいま議題となりました令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、今般、政府は、物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援として、低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり五万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給することとしたところであります。 本案は、令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら当該給付金を使用することができるようにするため、当該給付金の支給を受ける権利の差押え等を禁止するとともに、当該給付金として支給を受けた金銭の差押えを禁止する措置を講じようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山田宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会