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208回国会参議院2022/04/07

厚生労働委員会 第7号

発言数
201
登壇者
31
会派数
7
開催日
2022/04/07

会議録

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、田村まみ君及び比嘉奈津美君が委員を辞任され、その補欠として芳賀道也君及び宮島喜文君が選任されました。     ─────────────

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に足立信也君を指名いたします。     ─────────────

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会の協議のとおり、厚生労働省医政局長伊原和人君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。よろしくお願いいたします。  まず初めに、海外で臓器移植を受けた方に関する医師の応招義務についてお伺いします。  一般に、渡航移植は、他国における移植の機会を奪うことや臓器売買が絡むリスクが存在するなどの問題点があり、国際的に制限がなされているところであります。  以前、中国で腎移植手術を受けた患者が帰国後に自宅近くの病院へ転院を求めた際に、この病院側が採血や尿検査を実施しましたが、その後の診療を拒否したため、患者が病院を相手にして静岡地裁、東京高裁で争った事案がありました。このケースでは原告の請求である損害賠償について審理されましたが、既に通院先があり、ほかの病院でも診療が可能であること、また、原告は訴訟後に近隣の医療機関で診療を受けられていることなどもあり、患者側が敗訴しております。  このケースをもって、このケースによって、海外で臓器移植を受けられた方に対する医師の応招義務を一律に免除するものではないとの理解でよろしいか、厚生労働大臣に確認したいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 医師法におきましては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務を規定しておりまして、この正当な事由の有無については、個々の事情に即して具体的に判断する必要があります。  御指摘の東京高等裁判所の判決は、海外で臓器移植を行った患者が、帰国後に医療機関を受診しようとしたが診療を拒否されたのは応招義務違反に当たるとして訴えた事案において、患者側の訴えを棄却したものであると承知しておりますが、この判決は、当該事案について個別の事情に即して判示されたものでありまして、まさに議員御指摘のとおり、帰国後の臓器移植患者に対する診療における応招義務の適用について一律に妥当するものではないと認識をいたしております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 先日、ベラルーシから帰国した移植手術を受けて間もない患者さんが、まだ国内での病院が決まらないということで相談を受けたことから、そうした問題について厚労省に相談したところ、そういったことがあったということですけれども、一律ではないということで、是非受け入れてくれる病院の方をやっぱりしっかりと、これ応招義務あるという中で、やっぱりしっかり受けていただきたいと思っております。  次に、食の安全に、食と健康について質問させていただきます。  一九七七年、私が生まれた次の翌年ですが、アメリカの上院において、栄養・人間ニーズに関する特別委員会というところでマクガバン・レポートと呼ばれる報告書が取りまとめられました。同レポートは、アメリカにおける食生活のパターンによってアメリカ人の健康問題が重大な事態にあること、毎年八十五万人ものアメリカ国民が心臓疾患及び血管系の疾患によって死亡し、それらの疾患に対して毎年五百億ドル以上の費用負担をしているということを指摘しています。  また、アメリカの国民の食事を改善するための六つの食事目標を設定すること、また、その実現に必要な食品選択と調理についての購入ガイドを勧告すること、また、政府と食品業界は食事による健康のために最良の行動を取ることについて、基本方針として打ち出しました。  同レポートは、当初、企業団体などからバッシングもあったとのことですが、国が直接公表し、国民の食生活の在り方に対する意識を喚起したこと、食料の供給構造を転換するきっかけとなったことなど、その後の食と健康の政策に大きな影響を与えるものとなりました。アメリカでは、その後の政策や医療技術の発展も相まって、心疾患で亡くなる方が大幅に減少し、がんで亡くなる方も減少しています。  このように、国を挙げて食生活を改善していくことは大きな意義があると考えますが、後藤厚生労働大臣の見解をお伺いします。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 今、川田議員御指摘がありましたように、米国においては、マクガバン・レポートを公表以降、一九七九年に生活習慣病予防に関する国民健康づくり施策、ヘルシーピープルを開始し、その後、心疾患や脳血管疾患等の生活習慣病による死亡率が減少しているというふうに承知をいたしております。  我が国においても、一九七八年に第一次国民健康づくり対策として十か年計画を策定以降、健康づくりのための食生活指針の作成、啓発等によりまして、栄養・食生活改善を推進してまいりました。  生活習慣病の予防、改善には適切な栄養、食生活の推進が重要でありまして、現在は、第四次国民健康づくり対策である健康日本21第二次において栄養・食生活分野を設け、適切な食事の摂取による肥満者の割合の減少や減塩に関する取組等を行っております。  今後も更なる取組を進めてまいりたいというふうに思います。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較する場合などにおいて、年齢調整死亡率というデータが用いられます。二〇二〇年の、二〇二〇年度厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業におけるがん年齢調整死亡率の国際比較の資料によりますと、日本の大腸がんの七十五歳未満年齢調整死亡率は、一九九〇年代後半まで上昇し続け、その後は減少しているものの、諸外国より減少幅が鈍い状況です。その結果、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどより年齢調整死亡率が高い結果となっております。また、膵臓がんの七十五歳未満年齢調整死亡率についても、上昇が続いた結果、諸外国よりも高くなっております。  これらの結果について、厚生労働省の受け止め、分析をお伺いいたします。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、日本におけます大腸がんの年齢調整死亡率は、例えば米国や英国と比較しまして、一九八〇年代以前は低かったものの、その後上昇し、一九九〇年代に同程度となっております。その後、御指摘のように、一九九六年を境に減少傾向を日本でも認めておりますが、これら二か国に比べますと減少が鈍く、近年はより高い水準となっております。  このような大腸がんの年齢調整死亡率の推移がどういった要因で生じているのかについては、がん検診による早期発見を含む予防あるいは医療提供体制の、体制等の多数の要因が複雑に関与していると推定、推察されまして、特定の要因を同定することは困難かと考えております。一方で、日本における近年の大腸がんの年齢調整死亡率が例えば米国よりも高い水準であるということにつきましては、米国では大腸がんの検診の受診率が高いということが一つの要因となっている可能性はあると考えております。  また、膵臓がんの年齢調整死亡率についても御指摘がございました。日本における年齢調整死亡率は諸外国より増加が急でございまして、近年は欧米諸国よりも高い水準にあります。膵がんの年齢調整死亡率の推移に関連する要因につきましても、大腸がんと同様に複数の要因が関与していると推察されまして、特定の要因を同定することはなかなか難しいものと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 日本は長寿の国であるため、高齢になってからがんが死因で亡くなる方も多くいらっしゃいますが、年齢調整死亡率で比較しても部位によっては昔より死亡率が高くなってきているがんもあること、諸外国より年齢調整死亡率が高くなっていることについて知らない方も多いのではないでしょうか。  生活習慣病などは特に食生活が多く起因します。事あるごとに国民に食生活の改善を促す啓発をこれまで以上に徹底するべきと考えますが、厚生労働省の取組状況及び今後の方針について伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  生活習慣病の発症、重症化予防につきましては、今御指摘いただきましたように、栄養・食生活改善に関する取組が重要というふうに認識しております。  厚生労働省では、第四次国民健康づくり対策である健康日本21第二次を推進しておりまして、その中で、適切な量と質の食事を取る者の増加といった栄養、食生活に関する具体的な目標を掲げております。また、目標達成に向けて、例えば国民一人一人が食生活の見直しに積極的に取り組めるよう策定した食生活指針を活用しまして、普及啓発を進めております。このほか、毎年九月に実施しております食生活改善普及運動などを通じまして、国民に適切な食生活を促す取組を行っております。また、国民の健康の保持増進、生活習慣病の予防のために参照するエネルギー及び栄養素の摂取量の基準、食事摂取基準と申しますが、これを最新の科学的根拠に基づき策定をしているところであります。  さらに、関係省庁等と連携した食育の取組を実施しておりまして、今後ともこれらの取組により生活習慣病の発症、重症化予防を推進してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この第四次食育推進基本計画では、食生活、健康の観点からも食育の推進に当たっての目標が掲げられています。令和七年度までに達成する目標値について、一日当たりの食塩や野菜、果物の摂取量などが掲げられていますが、これらの目標値を掲げた根拠、国民が達成することで得られる効果などについて具体例を挙げて御紹介ください。また、目標達成に向けた取組について、併せて農水省、説明ください。

江崎典宏農林水産省大臣官房審議官

○政府参考人(江崎典宏君) お答えいたします。  令和三年三月に策定された第四次食育推進基本計画におきましては、生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進の観点から、栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やすなどの目標を掲げております。  この目標は、主に厚生労働省が生活習慣病の予防等の観点から定めています健康日本21第二次の栄養、食生活に関する取組目標との整合性を取って設定しているものでございます。  具体的には、先ほど議員から御紹介ございましたけれども、令和七年度までに、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日二回以上ほぼ毎日食べている国民の割合を五〇%以上、一日当たりの食塩摂取量の平均値を八グラム以下、一日当たりの野菜摂取量の平均値を三百五十グラム以上にすることなどの目標を設定してございます。  これらの目標に対応する数値の推移を見てみますと、悪化しているものもある中、一部につきましては改善しているものもある状況でございます。具体的には、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日二回以上ほぼ毎日食べている国民の割合につきましては、令和二年度の三六%から令和三年度には三八%に上昇しておりまして、取組について一定の効果が見られるところでございます。  農林水産省におきましては、関係省庁と連携の下、引き続き、食育ガイドや食事バランスガイドの活用促進、食育推進全国大会の開催などを通じた普及活動等、食育の推進に努めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この栄養改善については、本当に今の現代食が抱えている問題として、栄養素、本当に必要なものが、必須な栄養素が入っていないと、取れていないと、摂取できていないということが、様々、病気だけではなくて、今様々、ワクチンのこの後遺症とかいろいろなところも、この改善を見るのが栄養だったりするところもありますと聞いております。食生活の改善を行うことでこの病気を減らしていくことについて、もっと多くの国民の関心を高めることが結果的には医療費の削減などにもつながるなど、これからの日本において必須の取組になると考えます。  それとともに、自分たちがふだん食べているものがどのようなものなのか、これ、消費者担当大臣に聞いても、食品表示の裏の部分は余り見ないで買っていると、消費者担当大臣がそういうこと言っていたんですけれども、本当に国産のものなのか、遺伝子組換えのものを使っているのか、ゲノム編集されたものが入っているのかなど、きちんと明示された上で納得して選択して食べることができるようにすることも重要であると考えます。  このうち、遺伝子組換え表示制度は、来年の四月一日から、遺伝子組換えでない表示が認められる条件について、現行制度の五%以下から不検出に厳格化いたします。五%以下で遺伝子組換え食品が混入されている商品について表示が使えなくなるために、この表示がされている当該表示の商品数が減少してしまい、消費者の選択の幅を狭めてしまうというなどの問題もあります。  一方で、またこのゲノム編集食品についても、消費者目線に立って表示に向けた努力をしていくべきではないかと考えます。ヨーロッパなどにおいてはこのゲノム編集食品も遺伝子組換え食品と同様に扱うということになっておりますが、このゲノム編集食品の表示の在り方について政府の見解をお伺いいたします。

村井正親消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。  食品表示制度は、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関して重要な役割を果たしております。  今委員御指摘ございましたけれども、まず遺伝子組換え食品につきましては、厚生労働省における安全性審査を経たもののみが国内で流通可能となっており、これについては表示を義務付けておるところでございます。また、ゲノム編集技術応用食品のうち、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものについても同様に表示を義務付けております。  一方、それ以外の厚生労働省への届出の対象となるゲノム編集技術応用食品につきましては、科学的な検証ができないことに加えまして、表示を義務付けている国等がないため、輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証を行うことが難しいといった課題がございます。このため、現時点では、違反した事業者に罰則を伴う、罰則が伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えておるところでございます。  しかし、消費者庁といたしましても、ゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという消費者ニーズがあることは認識をしております。このため、当該ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供に努めるよう働きかけをしておるところでございます。  今後も流通実態や諸外国の表示制度の動向等を注視いたしまして、新たな知見等が得られた場合には必要に応じてゲノム編集技術応用食品の表示の在り方を検討してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非ゲノム編集食品についても表示をしっかりするようにしていただきたいと思います。  先に外務省に伺いますが、このウクライナ問題により、食料安全保障の確保の観点から、食料の平時における備えの重要性、国家備蓄の整備、供給先の多角化といった対応の重要性など、我々、今、改めて今認識させられています。  安全で安心な食料を十分に確保するためにも、現在、食料を輸入に頼っている我が国において、食料輸入元の情報収集、また世界で輸出規制を掛けている国の状況の把握は不可欠と考えますが、外務省では輸出規制などを現在掛けている国、掛けようとしている国などの状況について把握しておりますでしょうか。御確認させてください。

渡邊健外務省大臣官房審議官

○政府参考人(渡邊健君) お答え申し上げます。  各国政府が公開している情報によりますと、主要な穀物輸出国では、現在、ロシア、ウクライナに加えまして、アルゼンチンの三か国の輸出枠が、輸出枠の設定を含む何らかの輸入規制を実施しているものと承知しております。これらの国々は、我が国にとっての主要輸入先国ではないものの、穀物の主要輸出国でありますことから、国際相場の上昇に一定程度の影響を及ぼしている可能性があると認識しております。  ロシアによるウクライナ侵略を受けて穀物価格が高騰しており、世界及び日本の食料安全保障に与える影響が懸念される状況を踏まえまして、外務省としては、穀物の輸出規制に係る動きなどを含めまして引き続き注視を続け、G7を始めとする国際的な枠組みや関係国際機関とも連携をしつつ、食料の安定供給に支障が生じないよう対応してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 このロシア、ウクライナは生産国、生産高だけではなく、輸出高として見れば世界一位、二位をロシア、ウクライナが占めております。ウクライナと直接の小麦の取引は日本は少ないですけれども、世界的に見れば、こうした小麦の輸出が非常にそのほかの国に影響を与えることも考えると、大変日本の小麦の輸入も円安も相まって非常に難しい状況になってくるという状況の中で、今、このロシアの高い生産シェアを持つ小麦など食料品や、またパラジウムなど貴金属の価格が高騰しています。  国内の漢方製剤、生薬の生産金額が拡大する中、生薬の原料は約八割を中国からの輸入に依存している状況です。国民の生命を守るためにも、輸入に頼り過ぎることなく、複数の安定した原料調達先の確保がもとよりと考えますが、その中でも国内産原料の生産拡大が必要と考えます。  厚生労働省及び農水省のこれまでの取組状況及び今後の対策強化の必要性について見解を伺います。

伊原和人厚生労働省医政局長

○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。  漢方製剤につきましては、医療現場におきましてその評価が高まっていることなどを背景として、我が国における市場規模が年々大きくなっていると承知しております。  一方、先生御指摘のように、この漢方製剤の原料である生薬につきましては、約八割が中国からの輸入となっており、安定的な確保に課題があると認識しております。  このため、厚生労働省におきましては、原料生薬の国産化を進めるために、薬用植物の栽培技術を開発するための研究に対して支援を行うとともに、農林水産省とも連携しまして、薬用植物の栽培に関心を持つ地域あるいは自治体の方々を対象に、漢方製剤の市場動向、国内生産の意義等に関する説明や相談対応を行っております。  今後とも、漢方製剤の安定供給に向けて、原料生薬の国産化の推進や多様な調達先の確保といった取組を進めてまいりたいと考えております。

安岡澄人農林水産省大臣官房生産振興審議官

○政府参考人(安岡澄人君) お答えいたします。  今ほど御答弁があったように、薬用作物については、中国産の安定確保というところに今後の懸念もあることから、漢方薬メーカーからの需要に応えて国内での薬用作物の生産拡大を進めることが重要と考えております。  また、国内の薬用作物は、中山間地域などの新たな作物として注目される一方で、様々な課題もございまして、大部分が契約栽培ということで、農家にとっては供給先だとか価格などの情報が少なく、なかなか新たに取り組むことが難しいといったことに加えまして、メーカーが求める品質、さらには安定的な収量を確保するというための栽培技術の確立が残念ながら遅れているところでございます。  こういった課題に対応するため、農林水産省では、メーカーと産地のマッチングを進めまして薬用作物に取り組む産地を拡大する、さらには安定的な収量や品質を確保した生産ができるように栽培技術の確立、さらには実証、技術指導などの支援を行っているところです。  また、今年度は追加として、機械化が薬用作物は遅れているということもございますので、複数のメーカーと連携して技術拠点の農場を設けて、現場の取組拡大の鍵となる機械などの省力化技術の導入、普及などにも取り組むこととしております。  こうした取組を通じて、厚生労働省、さらにはメーカーなどと連携して、薬用作物の更なる生産拡大に取り組んでまいりたいと思います。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 小麦など食料品の価格が高騰する中、改めて米粉の消費拡大の契機にしてほしいと考えます。  農林水産省のホームページでは、「広がる!米粉の世界」というかなり力の入った広報がなされていますが、グルテンフリーや健康面の観点からも、米粉の普及、生産拡大、向上、拡大に向けて更なる取組を進めていただきたいと考えますが、農水省の見解をお願いいたします。

安岡澄人農林水産省大臣官房生産振興審議官

○政府参考人(安岡澄人君) お答え申し上げます。  現在、小麦は八五%輸入ということで、委員御指摘のとおり、国産の米粉を活用して輸入の小麦の需要の一部を置き換えるということは、食料の安定確保ということと水田の有効活用、両方の観点から重要な課題だというふうに認識しております。  このため、農林水産省としては、粒子が細かく良質な米粉になるような米品種の開発普及、パンや麺などに適したような品種であるとか、さらには加工コストの低減に資するような米粉製品の製造施設の整備に対する支援、さらには海外需要も視野に入れて、日本産米粉の特徴を生かしたノングルテン米粉JASの推進やプロモーションなどに対する支援などを行っているところでございます。  農水省としては、これらの支援を通じて、日本産の米粉の生産拡大を進めていく考えでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非、小麦の場合に、リーキーガット症候群とか、かなり、潰瘍性大腸炎とかクローン病とか、原因となっている、食べ物によって起きているところもありますので、是非、米粉をやっぱりしっかり消費を拡大する、特に米粉の生産機器、今二分の一の補助ですけれども、これを十分の十ぐらい、やっぱりしっかり今、今やるべきではないかと思いますので、今こそこの米粉の生産拡大を一気に広げていただきたいと思います。  次に、三月十六日の厚生労働委員会で比嘉先生が取り上げられました歯科の金銀パラジウム合金の素材となるパラジウムについて、多くをロシアから輸入しているために、安定した供給について懸念があるところです。  この間の質疑でも、この令和四年度診療報酬改定において、関係学会からの提案を踏まえて、中医協での議論の上で、CAD・CAMインレー、詰め物についての新たに保険適用されることになったこと、また、歯科用貴金属の代替材料の保険適用が、引き続き関係学会や企業からの提案に基づき、有効性、安全性に関するデータなどを踏まえて中医協での検討が進むようしっかり取り組んでいくことを答弁されました。  この機会に代替材料の更なる普及について積極的に議論を進めていただきたいと思いますが、また改めて、この今の歯科医療そのものが、削って詰めるという、この歯科がそれによって点数が得て歯医者が成り立っているわけですけれども、できるだけ歯を削らないで予防的な措置でもって歯科を維持していけると。  本当に近年、京都に私が家住んでいる近くの歯科医院もかなり廃業していまして、一人でやっている歯医者さんなどはヘルニアになって、もう今休業しています。  本当に朝から晩まで働いても歯科でやっていけないような、真面目な保険の範囲内でやろうとしている歯科ほど大変になっている状況もありますので、是非その歯科医療について見直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、歯科用貴金属の代替材料につきましては、今御指摘のとおり、令和四年度診療報酬改定におきまして、CAD・CAMインレーにつきまして、関係学会からの御提案を踏まえ中医協で御議論いただき、新たに保険適用といたしました。また、今後とも、有効性、安全性に関するデータ等を踏まえ、中医協の検討が進むようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。  また、委員御指摘の予防に関する取組、重要だと考えておりまして、これは診療報酬だけではないと思いますけれども、予防に関する様々な取組についても今後しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この学校での歯科健診で歯列やかみ合わせについての要診断、治療指示と指導されて歯科を受診しても、疾患によるかみ合わせの不具合などの例外を除いて、現在、保険診療の適用とならないと承知しています。  子供の歯列矯正は将来の疾病予防のためにも資する費用であるとも考えられ、また治療費が高額になることも予想される中、学校歯科健診における歯の矯正指導については文科省、厚生労働省は今後どのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

淵上孝文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(淵上孝君) お答え申し上げます。  学校における歯科健康診断につきましては、学校教育法及び学校保健安全法の規定によりまして、各学校において、毎学年、児童生徒等の歯及び口腔の疾病及び異常の有無を検査をいたしまして、その診断結果に基づいて疾病の予防処置や治療の指示等を行っているところでございます。  委員御指摘の子供の矯正、歯科矯正につきましては、お話がありましたように、疾病により歯科矯正が必要な子供に対しては健康保険が適用されるものと承知をしておりますけれども、保険適用の範囲につきましては様々御意見があるというふうに承知をしております。  厚生労働省におきまして適切に検討されるものというふうに承知をしております。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  歯科矯正につきましては、疾患と咬合異常や歯列不正との関係が明らかな場合に保険給付の対象といたしております。  これは、我が国の公的医療保険は疾病や負傷の治療等に対して保険給付することを目的としておりますけれども、歯科矯正治療につきましては審美的な要素も大きいため、原則的に保険適用外となっているためでございます。  令和四年の診療報酬改定におきましては、保険適用される歯科矯正の範囲について見直しを行いました。疾患に起因する咬合異常につきまして、これまでの五十九疾患に二疾患を追加いたしました。また、永久歯萌出不全、これは永久歯が生えてこない状態についてでございますけれども、前歯三歯以上から前歯及び小臼歯の三歯以上への拡大を行ったところでございます。  この歯科矯正治療の範囲につきましては、今後とも、関係学会の御提案を踏まえ、中医協におきまして御議論いただき、必要に応じ、見直しについて適切に取り組んでまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非ここの問題、また改めて時間のあるときに詳しく質問したいと思っております。  また次に、NPO法人口から食べる幸せを守る会の小山珠美理事長から、口から食べることは命を育む根幹であり、人間が幸せに生きるために基本的な権利ですとおっしゃっています。  そこで、後藤大臣には、口から食べる幸せとは大臣にとってどのようなこととお考えか、御認識を伺います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 高齢者に限らず、本当に我々暮らしている人間にとって、口から食べることというのは、必要な栄養を摂取して健康を維持していくという、そういう目的のみならず、本当に幸せに日々の喜びを感じながら生活をしていけるという非常に重要なものであると認識をいたしております。  そういうことで、厚生労働の行政としても、高齢者、医療や介護の分野において、医師、歯科医師始めとする多職種が連携して、それぞれの方が置かれた状況に寄り添いながら、口から食べられるように様々な取組を行っていくべきだというふうに考えています。  今後とも、関係者からの御意見もよく承りながら、口から食べることのできる喜びを支援する取組を進めていきたいと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。  今日、実は福祉用具を、この摂食という、食べることについての福祉用具の説明をしようと思ったんですけど、ちょっと時間が来てしまいましたので、またちょっと、次回また椅子を持ってきますが。  ちょっと最後に、エアロゾル感染、これは後ほど石垣議員からも質問あると思いますが、もう本当にエアロゾル感染、これは広く、国立感染症研究所が、このコロナ対策、コロナワクチン、あっ、コロナ対策についてですね、この新型コロナウイルスがエアロゾル感染するということをようやく三月二十八日に認めました。  そして、このコロナの対策としていまだにワクチンを進めておりますけれども、今のワクチンというのは、デルタ株もオミクロン株もはやっていない段階で作られてきているワクチンです。期限も一月三十一日までだったものを四月三十一日まで延ばして使っていたり、本当にちょっと、このワクチンについての、今イベントワクワク割という話も出てきました。これ、未接種者と接種者でやっぱり差別することを政府が助長するというのはどうかと本当に思っております。このイベントワクワク割についてはまた改めて聞きたいと思いますが、是非、この差別をすることを政府が助長するようなことだけは絶対にしてはいけないと思っております。  やはり、このワクチンにアレルギーがあって打てない人、そういった人のことも配慮してしっかり考えるべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 今いろいろなことを検討しているところでございますけれども、三回目の接種をどうやって進めていけるか、そのこと自身は非常に重要な政策だと思っておりますけれども、それに向けてどうした政策がいいのか、しっかりと考えていきたいというふうに思っております。  また、エアロゾルのことについても今御指摘がありましたけれども、飛沫、接触のみならずエアロゾルの吸入による感染ということでございまして、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針やホームページ、QアンドAにおいてもそのことをしっかりと御説明した上で、換気が不十分で混雑した室内等の換気、しっかりと取り組むように取り組んでいきたいと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 終わります。ありがとうございました。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。  本年二月二十一日、新潟県村上市長政にある三幸製菓荒川工場で火災があり、六人がお亡くなりになるという痛ましい事態となりました。亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げます。  この工場では二〇一九年十一月にも火災が起きており、またかと悲痛な声が上がったそうです。二〇年に消防が立入検査をした際には、消火器の設置場所不良、報知機の作動不良、避難誘導灯の作動不良などが指摘されており、工場の管理体制に問題があったと言わざるを得ません。これらは消防の問題ではありますが、こうした痛ましい事態を二度と引き起こさないために、労働関連法規からの質問をさせていただきます。  二月二十六日の新潟日報では、工場関係者らによると、夜間勤務の場合は避難訓練を受けられない人もいて、死亡した女性四人も参加したことがなかったとされております。多くの従業員がこの出入口から避難したと見られますが、出火後に棟内が停電した際、四人の方は避難訓練を受けたことがなく、シャッター脇の避難用扉を発見できず、逃げ遅れた可能性が指摘されています。あってはならないことですが、これまでにも小規模な火災が度々あり、報知機慣れという状態だったとされております。  労働安全衛生法第五十九条では、事業者は労働者を雇い入れたとき等に安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされており、労働安全施行規則第三十五条一項七号には、「事故時等における応急措置及び退避に関すること。」が記載されております。  厚労省東京労働局のホームページには、雇入れ時の安全衛生教育は入社後直ちに実施することが重要です、また、パートタイマーやアルバイト労働者であっても確実に実施する必要がありますとされています。  お亡くなりになった女性四人が避難訓練を受けていなかったことは不適切ではないでしょうか。

吉永和生厚生労働省労働基準局長

○政府参考人(吉永和生君) 今回の火災事故によりまして、尊い命を落とされた皆様に心より御冥福をお祈り申し上げます。  今回の災害につきましては、災害の発生を把握後直ちに所轄の新潟労働局長を本部長とする災害対策本部を設置し、現在も継続して災害発生の原因等につきまして調査を行っているところでございます。  また、個別の内容につきましてお答えするということにつきましては差し控えさせていただきますけれども、労働安全衛生法令に対する違反が認められれば厳正に対処すべきものと考えているところでございます。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 厚生労働省の東京労働局のホームページによりますと、消火訓練、避難訓練等の実施は事業場が行う自主的な教育、訓練等とされています。労働安全衛生法に基づく教育等に位置付け直して、実質的に義務化すべきではないでしょうか。大臣にお願いします。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) まず、今回の火災事故によりまして、尊い命を落とされた皆様に心より御冥福をお祈り申し上げる次第です。  その上で、今の御質問でございますけれども、火災の予防や火災発生時に備えた訓練等については、各種法令において規制が設けられていると承知しておりますけれども、御指摘の労働安全衛生法令においては、事業者に対しまして、労働者の受入れ時に、事故発生時における応急措置や退避に関する事項を含めて雇入れ時教育を実施することが義務付けられております。こうした中で、雇入れ時教育では、実際の火災発生時に労働者が迅速に避難等できるように、避難経路の確認など、職場の実態に応じた実効性のある教育がなされることが必要であると考えております。  厚生労働省としては、引き続き事業者に対し、雇入れ時の教育時に労働者に教育すべき応急措置や職場からの退避等について周知徹底を図ってまいりたいと思います。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 本件のように、引き続きということであると、義務化していただかないと、お亡くなりになった女性たちが避難訓練を受けていないというようなことが起こってしまうのではないかと思いますので、実質義務化ということをお願いしたいです。  そして、労働契約法第五条では、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされていまして、使用者が労働者に対し、当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。  全焼したF棟内部は、大型機械や工程ごとの仕切りがあり、入り組んだ構造だったとのことです。こうした工場内の構造は安全配慮義務違反と考えられますが、いかがでしょうか。

吉永和生厚生労働省労働基準局長

○政府参考人(吉永和生君) 労働契約法第五条の規定は先生が読み上げていただいたとおりでございますけれども、本規定は、労働契約の内容として契約に具体的に定めずとも、使用者は労働契約に伴いまして、信義則上、当然に安全配慮義務を負っているとの判例法理を法律上明確化したものでございます。必要な配慮の具体的な内容につきましては、一律に定まるものではなく、安全配慮義務違反が認められるか否かにつきましては、具体的な事案に即しまして、最終的には司法において判断をされるものでございます。  先ほども申しましたとおり、現在継続して調査中の事案でございますし、また、個別の事案につきましては差し控えさせていただきますけれども、私どもといたしましても、本件火災につきまして、当該事業所より、労働環境の安全性を担保すべき経営の立場として極めて重く受け止めているとのコメントが出されていることについては承知しているところでございます。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 最終的には司法判断ということで、そうすると、この救済を求める方たち、労働者にとっては、一々本人が努力しなければいけないと、言わば自助になると思いますので、それは厚生労働省の方としてしっかりと、こうしたことは契約上しなきゃいけないと、安全配慮義務の違反となり得るんだということをしっかりと押し出していただきたいというふうに要望いたします。  それでは次に、コロナ禍における出産についてお伺いします。  昨年夏ですが、千葉県柏市で、感染した妊婦の方の入院先が見付からず、自宅で生まれた新生児が死亡すると、そういった痛ましい悲劇が起こりました。このようなことを二度と繰り返してはならないと、現場では努力を重ねられていると思われます。しかし、万全の体制を取る余りに不必要な体制になってしまっていて、御本人が望む環境で出産し、支援を受けるということが妨げられているとしたら、それもまた問題ではないでしょうか。  厚生労働省の診療の手引きの六十八ページに、院内感染対策として、「原則的に帝王切開とすることもやむを得ない」と明記されています。そして、令和二年四月七日の日本産婦人科学会の新型コロナウイルス感染症への対応第三版でも、「なお、感染拡大に応じ、施設によって原則帝王切開とすることもやむを得ないと考えます。」と記されております。  そして、コロナ禍での分娩では、帝王切開が増えているのではないでしょうか。

伊原和人厚生労働省医政局長

○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  出生数に対する帝王切開率につきましては、新型コロナウイルス流行以前から徐々に増加しております。新型コロナウイルス以降、感染症流行後のデータにつきましては、現時点ではまだ公表されておりませんので把握しておりません。  一方、日本産科婦人科医会が新型コロナウイルス陽性管理中のときに出産された妊婦の出産方法について調査をしたところ、約六八%がコロナ感染を理由とした帝王切開で出産したという報告が出ていることは承知しております。  また、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本産婦人科感染症学会が連名で出した通知によりますと、分娩に関して、新型コロナウイルス感染症への感染のみで帝王切開の適応にすべきとする根拠はない、人材や環境の確保などが得られれば経膣分娩も選択肢となる、妊婦と医療スタッフの安心、安全を第一に判断してほしいと記載しているというふうに承知しております。  御本人の希望を尊重しつつ、妊婦さんの安全を第一に考えて周産期医療が提供されることが適切ではないかと考えております。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 ありがとうございます。  ただ、様々な御報告では、ただ陽性であると、あるいは感染が心配だという理由だけで帝王切開が行われている場合があるということなので、是非実態把握をしていただきたいと考えます。  そして、静岡大学の白井千晶教授や海外で活躍なさっている助産師の方々によるリプロ・リサーチ実行委員会が、昨年九月から十一月にかけて、インターネットで、感染症下における妊娠、出産に関してのアンケートを実施しました。その結果、コロナ禍で本当に妊産婦の方々が大変孤独な中に置かれているということが判明しています。陽性、陰性にかかわらず、付添いを禁止されたり母子分離がされてしまう、あるいは、感染リスクがあるからと医学的理由のない分娩誘発が、分娩誘発や帝王切開が行われているということです。  このような事態では、九五年の北京宣言行動綱領第九十五条の最高水準の性と生殖に関する権利を得る権利が侵害されているということになるのではないでしょうか。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきました第四回世界女性会議における北京宣言の行動綱領におきまして、全てのカップルと個人が自分たちの子供の数、出産間隔並びに出産するときを責任を持って自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、それから、最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブヘルスを得る権利、これについて記載されているということは承知しております。  一般的に、分娩方法につきましては、各医療機関において、医学的観点等を踏まえて、妊婦と話し合った上で決められているものというふうに承知しております。  厚生労働省におきましては、出産を控えた妊婦が新型コロナウイルスに感染している場合については、新型コロナウイルス感染症と診断されたからといって帝王切開を行わなければならないということはないこと、それから、妊婦の全身状態などを考慮し、分娩時間の短縮が必要と判断される場合は帝王切開となる場合もあること、こういったことなどにつきましてホームページで周知をしているところでございます。  新型コロナの流行下におきましても、妊婦が安全に、そして安心して出産できることが重要であると考えております。引き続き関係団体等と協力してまいりたいと考えております。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 今局長がおっしゃったように、妊婦と話し合って決められているんじゃないかと、現状そうなんじゃないかということですけれども、なかなか現実的には、病院の方から帝王切開がいいものなんだと言われてしまえば、ほかの選択肢というのは現実的にはないのではないかということが私の問題意識です。  そして、WHOの二〇二〇、WHOが二〇二〇年三月十三日に、出産、産後、母乳育児のケアについて、今までと変わらない推奨事項を発表しています。この点、厚生労働省も把握していらっしゃるでしょうか。  このWHOの発表によれば、帝王切開は医学的に正当な場合にのみ行うべきであり、コロナ陽性であることを理由にされるべきではないとしています。また、赤ちゃんに触れる前後の手洗いなど感染対策を行いながら安全に授乳すること、新生児とのスキンシップを保つこと、新生児と同じ部屋で過ごすことを勧めているのではないでしょうか。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたWHOの見解では、新型コロナウイルスに感染している妊産婦について、帝王切開は医学的に正当な理由がある場合のみ実施する必要があるということ、それから、出産方法は産科的適応とともに妊婦の選択に基づくべきであるということ、それから、妊婦は同室で母乳育児を行うための支援を行うべきであるということ、こういったことが示されているということを承知しております。  厚生労働省におきましては、妊婦が新型ウイルス、新型コロナウイルスに感染している場合の対応につきましては、先ほど申し上げたように、新型コロナウイルス感染症と診断されたからといって帝王切開を行わなければならないということではないということ、それから、母乳栄養を希望される際は、母乳を介した感染や接触、飛沫感染のリスクについて御家族や医療機関の医師等と十分に御相談いただいた上で授乳方法や時期を御判断いただきたいということ、それから、授乳に関しては、直接母乳、搾乳、人工栄養の選択肢があるということ、こういったことをホームページで周知させていただいているところでございます。  新型コロナウイルス感染の流行下におきましても、引き続き、母子の健康と安全が守られて安心して出産、育児を行うことができるよう取り組んでまいりたいと考えております。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 国際助産師連盟、ICMも二〇二〇年三月二十九日に提言を発表しました。昨年十月四日に改訂しましたけれども、そこでも、コロナの流行以来、多くの国々で妊娠、出産、産後のケアに不適切な医療介入が導入されたことによって、女性、赤ちゃん、助産師の人権が侵害されていると、こういうことが危惧されています。この点は厚労省として把握されているでしょうか。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 今おっしゃっていただいた点について、必ずしも詳細を把握しているわけではございません。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 その提言では、不適切な医療介入は、信頼できるエビデンスに基づいておらず、時には女性とか赤ちゃんに有害となる可能性もありますというふうにしているんですね。  英国産婦人科医師会は、感染予防のために陽性の女性と病院職員の接触を減らすことを目的とする帝王切開は有効な介入ではないとしています。手術は、正常お産と比べ関わる人員が多くなりますし、女性の合併症のリスクは上がり、入院日数が増えることによって入院中に関わる人数が増加するからです。  ですから、厚生労働省の手引きがこうしたWHOやICMの推奨や提言と違うことを日本の妊産婦は知らされていないと思われるんですね。こうした手引きを維持されるんでしたら、まあ維持していただきたくないんですけれども、維持するんであれば、なぜあえてWHOやICMが言っていることと違うのかと、その違いと理由を説明すべきではないかと思います。  それで、説明をあえてしたとしても、もう先ほど申し上げたとおり、介入を断る選択肢は日本の女性たちには事実上ないというふうに思われるわけです。この女性たちが選択肢を示されないままに、施設によってばらばらでエビデンスに基づく有効性を示されていない医療的介入を受けざるを得ないということは避けるべきではないかと思われます。  これではリプロダクティブヘルス・ライツが尊重されるとは言い難いと思われますが、その点、大臣に御見解をお願いします。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 分娩方法は、各医療機関において医学的観点等を踏まえて妊婦と話し合った上で決められるべきものと考えます。このような手だてを講じた上で帝王切開を選択することは、リプロダクティブヘルス・ライツに反するものとは考えてはおりません。  しかしその上で、厚生労働省では、妊婦が新型コロナウイルスに感染している場合の対応については、新型コロナウイルス感染症と診断されたからといって帝王切開を行わなければならないということはないこと、妊婦の全身状態などを考慮して分娩時間の短縮が必要と判断される場合は帝王切開となる場合もあること等についてホームページ等で周知しているところでございます。  新型コロナウイルス感染症の流行下においても、引き続き、母子の健康と安全が守られて安心して出産、育児を行うことができるように取り組んでまいりたいと思います。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 やはり、大臣の方からも現場で妊婦と話し合った上で行われているだろうというお話がありましたけれども、なかなか現実的には、妊婦が、WHOはこう言っているしICMもこう言っているしとかいうことを踏まえて議論すると、話し合うということはほぼほぼ不可能であると思われますので、まず、そうであれば、帝王切開の件数とか、そういうことは今調査していただいているのかもしれませんけれども、それが本当にリプロダクティブヘルス・ライツを尊重したものだと言えるのかと、生の声を是非調査していただきたいと要望いたします。  その点、通告はしていませんが、大臣、いかがでしょうか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 今いろいろ御指摘もあるので、どのように把握して対応していったらいいか、考えてやらせていただきたいと思います。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  本当に少子化が言われる中で、こうやって生まれてくるお子さんたち、あるいはその産む女性たちの権利がないがしろにされているんじゃないかということはゆゆしきことではないかと思いますので、是非、調査とともに、手引きをもっと明確に、そういう意味も込めているということかもしれないんですけれども、なかなかそうは読めないところがありますので、手引きを改訂していただきたい、国際的なガイドラインに依拠したものにしていただきたいと要望いたします。  そして、先ほどから申し上げているリプロ・リサーチ実行委員会というところが、陽性患者に帝王切開することを勧める手引きを改訂するよう求める署名を、厚生労働省宛ての署名をオンライン上で集めていまして、先ほど見た段階では一万一千五百五人も集まっていますので、是非その署名が届いたときには、届く前からですけれども、真摯に声を受け止めていただきたいと、これも要望いたします。  それでは、次の質問に移らせていただきます。  家族介護者のことですけれども、要介護度別の在宅サービスの介護給付は、要介護高齢者の平均的な生活実態を踏まえ、地域差なども考慮しながら、要介護度ごとに想定されるサービスの費用額に基づいて設定されているということになっていると思います。そうである以上、平均して上限額まで使うはずだと思うんですけれども、ところがそうなっていないんじゃないでしょうか。その点は把握されていらっしゃいますか。

土生栄二厚生労働省老健局長

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。  先生御指摘の在宅介護サービスの利用者、この中で、区分支給限度基準額との関係ということでございますけれども、この区分支給限度基準額を超えていない者の割合ということで、直近の令和二年三月サービス提供分で申し上げますと、利用者全体では九七・八%がこの基準額を超えていないという状況でございます。要介護四あるいは要介護五ということに限りますと、要介護四では九六・五%、要介護五では九五・四%という状況でございます。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 ありがとうございます。本当に相当な割合がこの支給限度基準額までサービスを利用していないということは、利用者にとって別にそれで十分なんだということではなくて、どうしてなのかということを把握していただきたいと思います。そして、必要な分は家族がやはり背負っているのではないかということを考えていただきたいと考えております。  そして、家族の中で誰がそのケアを担っているのか、介護を担っているのかというと、私の問題意識としては、特に労働環境が不安定で、かつシングルの人というのが一定数いるのではないかと思っております。介護殺人と言われるような痛ましい事件、毎年ニュースで見付けますけれども、そういうような事件にならなくても、生活や就労が不安定な状況で追い詰められる家族介護者という方たちが一定程度いるように思われます。介護を担うためと、あるいは非正規雇用だからということで、どちらが先になっているか分からないんですけれども、非正規雇用のシングル女性やシングル男性が介護を担っているという現状があるのではないかと。  そのような担い手の状況を把握されていらっしゃるでしょうか。

土生栄二厚生労働省老健局長

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。  御指摘のとおり、家族介護者の実態把握ということは重要と考えております。  例えば、令和元年の国民生活基礎調査におきましては、主な介護者の状況については要介護者の方と同居されている方が約五四・四%と多い状況になっておりまして、主な介護者につきまして、同居の主な介護者につきまして要介護者等との続き柄ということで見ますと、配偶者の方が二三・八%、お子さんが二〇・七%、子の配偶者が七・五%という状況でございます。  また、労働との関係ということでございますけれども、令和三年度におけます仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業ということで、現在手助けあるいは介護を行っている労働者あるいは、及び介護離職者を対象に調査を行ったところ、婚姻の状況につきましては、いずれの場合も既婚の方が約六〇%、未婚等が約四〇%と、そういう状況になっているということでございます。  今後も家族介護者の実態把握につきまして努めてまいりたいと考えております。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 その家族介護者の方たちが、御自分たちが望むような教育とかあるいは就労が難しいんじゃないか、難しい状況になっているんじゃないかとか、そういったことも是非調べていただきたいと。私も、これからも質問を重ねていきたいというふうに考えております。  そして、最近この国会でも、ヤングケアラーの方たちについて支援をしたいという、それが政治課題になっていますけれども、ヤングの方たちだけではなくてケアを担っている家族の方たちの支援を考えたいということで、現状では地域包括ケアシステムで権利擁護も含め高齢者の生活全体を捉える支援を地域で行うことになっていると。その総合相談支援業務の中に家族を通じた相談などが盛り込まれていますが、介護する人たちへの支援というものがいま一つ明確ではないと思います。  そして、介護保険の中に家族介護を念頭にした支援が抜け落ちて、介護関連サービスを提供することが専ら介護保険とされた面があるのではないかと思われます。見直しのために確かに視点を広げていただいていますけれども、介護を担っている家族への支援というものはまだ不十分なのではないかと思います。  なかなか私も難しいところで、家族介護というものを念頭にしてしまうと、介護のせっかく社会化をしようというふうに進めてきたことと逆行するのではないかということもありますので、そこは慎重に多角的な視点が必要だと思うんですけれども、でも、家族依存的な介護体制を脱却しながらも、しかし現実には担っている家族介護者への支援というものをもっともっと力を入れていただきたいというふうに思います。  ですから、介護が介護保険で社会化されたのではなくて、再家族化されたんじゃないかという御指摘もあるんですけれども、大臣、その点、受け止めはいかがでしょうか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 世帯が抱える課題が多様化する中で、高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを続けていくためには、介護を必要とする高齢者のみならず、家族介護者を含めて社会全体で支えていくことが必要であるというふうに私も考えます。  厚生労働省としては、訪問介護、通所介護、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護といった家族介護者の負担軽減等にも重要な役割を果たすような在宅サービス等を充実させることは重要だというふうに考えております。  また、介護保険制度では、地域包括支援センターが家族介護者に対する相談支援等を行っておりますし、家族介護者を対象とした介護知識や技術の研修を行ったり介護者同士の交流会の開催等を行うことによって、介護者の支援についても実施可能な事業としております。  さらに、就労している家族介護者に対する支援としては、地域包括支援センターが中心となりまして、自治体の関係部局や関係団体等と連携した研修会、相談会等の取組に加えまして、そうしたことの周知を行っているところでございます。  今後とも、介護を必要とする高齢者のみならず、家族介護者を含めて支えていくという対応を進めていくことが重要だと考えております。

打越さく良立憲民主・社民

○打越さく良君 そのように厚生労働省の方としても介護する家族の方たちへの支援というものについて取組を始められていることに感謝しますけれども、まだまだやはり介護保険というものが被保険者を中心に考えているというところで限界もあるかと思いますので、私も引き続き提案させていただきたいと思います。  ありがとうございます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 立憲民主・社民の石垣のりこです。  ロシアのウクライナ侵攻からおよそ一月半が過ぎました。ウクライナから避難する方が四百万人を超えたと報道もございます。おととい、ポーランドに避難していた六歳から六十六歳の二十名が政府専用機で日本に避難してこられたと報道もありましたけれども、政府専用機と予備機の二機で向かって二十人という、もっと日本に避難を希望された方がいらっしゃらなかったのか、甚だ疑問でございます。  とはいえ、既に日本で四百人を超えるウクライナからの避難者の方たちの生活が始まっているということで、まず伺いたいんですが、先ほど川田議員、病院の受入れの問題もございましたけれども、ウクライナから避難民として入国された方たちの医療支援体制は現在どうなっていますでしょうか。

丸山秀治出入国在留管理庁出入国管理部長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  本月一日、官房長官を長としますウクライナ避難民対策連絡調整会議の第二回会合が開催され、ウクライナ避難民への一時滞在場所の提供や生活費、医療費の支給、日本語教育、就労支援等、受入れ後の各場面に応じた具体的な支援策が決定されたところでございます。  この支援策に基づきまして、一時滞在施設に滞在されているウクライナ避難民の方々の医療費については国が負担することとしております。また、入管庁におきましては、希望する方々について、個別事情を考慮しつつ、在留資格、短期滞在、在留期間九十日から特定活動、在留期間一年への在留資格変更を許可しているところでございます。国民健康保険制度自体は法務省の所管ではございませんが、三か月を超える中長期在留が認められる在留資格を付与された方につきましては国民健康保険の適用対象とされているものと承知しております。  引き続き、政府全体として、ウクライナの本国情勢や避難民の方々の個々の事情を踏まえ、医療費も含めた支援について適切に対応してまいりたいと存じます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 居住地の移動とか、あとはその資格の変更に伴っての隙間ができるようなときに、支援の穴ができるようなことがないようにしていただきたいと思います。  しかし、こういうふうに対応がやっぱり後手後手にまだなっていると。急なことというのはもちろん承知しておりますけれども、本来、日本がやっぱり難民の受入れについてしっかり対応してこなかったということが大きく影響していると思います。今回も、難民ではなく避難民という曖昧な位置付けとなっていますけれども、本来ならば難民条約に基づく難民という位置付けで、日本は国際水準の難民保護に努めるべきであると考えますけれども、そうした本気の対応が見られないというのは非常に残念なことです。  続いて、新型コロナウイルス感染症の現状の確認からしていきたいと思いますが、オミクロン株が主流となって感染が広がったいわゆる第六波について伺います。  第六波の始まりが厳密にいつかということは分からないということで、あえて今年の一月スタートということで考えていきたいと思いますが、一月から直近まで、亡くなられた数、総数は何人でしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の死亡者数について、都道府県ホームページの公開、公表情報を収集し、取りまとめた上で公表しております。これによりますと、二〇二二年一月一日から四月六日までの死亡者数の合計は一万六十三名となっております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 一万六十三名ということで、およそ三分の一、今まで亡くなられた方の三分の一がこの第六波で亡くなられているんですね。幾ら致命率が下がった、ワクチンの効果をもって多くは軽症で済むということはあっても、やはり、地域差はありますけれども、感染者数が増えれば重症者も増えて、医療も、これも地域によっていろいろ差はありますが逼迫、亡くなられた方もこの三か月でこれまでの三分の一という事実がございます。  後藤大臣、これ、岸田総理がおっしゃっていた最悪の事態を想定して先手先手で対応できているとお考えになりますか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 今般のオミクロン株による感染拡大における死亡者の増加については、厚生労働省のアドバイザリーボードにおきましても、これまでの流行とは異なって、死亡者のうち八十歳以上の占める割合が高くなっておりまして、感染前から医療機関や高齢者施設に入院、入所中でリスクの高い方が多いこと、また、基礎疾患を有する感染者で感染により基礎疾患が増悪すること等の事態が示されておりまして、こうしたことが影響しているのではないかと考えております。  昨年夏の経験を踏まえまして、最悪の事態を想定して感染拡大に備えるということで、昨年十一月に全体像を取りまとめまして、その全体像自身は、昨年の夏の経験、反省をし、それを踏まえて、病床の確保のみならず、自宅・宿泊療養者への対応を含めた保健医療提供体制の全体としての強化を行うこと、ワクチン、検査、治療薬による予防、発見から早期治療までの流れを強化するなど、そうした幅広いリスクに対応可能な体制の整備に向けて取組を進めるということでありました。  そして、その後、オミクロン株への、出現があって、対応に際しまして、全体像で整備してきた保健医療提供体制をしっかり稼働させるということを基本としつつも、オミクロン株の特徴を踏まえて、高齢者等の重症化リスクの高い方への対策として、例えばワクチン三回目接種、あるいは六十五歳以上の高齢者等に保健所における健康観察を重点化する、あるいは高齢者施設等のハイリスク施設下に積極的疫学調査を重点化していく、ハイリスク施設の頻回な検査を実施する、また経口薬モルヌピラビル等の高齢者施設におけるクラスターへの対応を強める、そうした対策を実施してきたところでございます。  今般、高齢者施設等における医療支援体制について、施設からの連絡、要請によって二十四時間以内に感染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制の確保や、全ての施設で医師や看護師による往診、派遣ができる医療機関の事前確保を都道府県に要請しました。こうした点も含めて、引き続きできる限りの対応をし、必要であれば、これまでの考え方にとらわれることなく全体像の見直しを行いながら、適時果断に対応してまいりたいと思っております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 保健医療体制の拡充は一体何のためかということで、やっぱり人の命を守るためだと思います、最終的に。で、その人の命を守るという点で、これがもっと多かったかもしれないという想定の下に、低く抑えられたと言うことももしかしたら可能かもしれません。人の命のことですから、オミクロン株に感染したかしないかでどうなったか、その辺のところはもちろん言い切ることはできませんけれども、現実的に、これ、三か月間で一万人以上の方が亡くなっていると、直近までで亡くなっているという現実がございます。  第五波のような不思議なぐらいの収まりを見せた状況になってくれればまだしも、高止まりしている、あるいは微増傾向であっても、まん延防止等、まん延等防止措置解除の基準をずらして三月二十一日に解除されたわけですけれども、それからたったの十日、十日で、三月三十日付けのアドバイザリーボードではリバウンドの懸念が示されているわけですよ。これ、ちょっと風が吹いたら再び燃え広がるぐらいの炎の勢いがあるにもかかわらず、平時への移行期間というふうに言われましても、これ、相当無理があるんじゃないかと。少ない事例ではまだありますけれども、十歳未満のお子さんの死亡事例も三例出ていると把握しております。  そして、この危うい段階、第六波の収束も見えない段階で、新年度、四月の十日からは入国者数の上限一万人まで引き上げられます。それに先駆けて、三月の三十日からは飛行機内の濃厚接触者の取扱いも変更になっています。これ、どのように変わりましたか。

武井貞治厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。  従前、陽性者の前後二列の座席の者、陽性者の同行家族、陽性者の同行者を機内濃厚接触者として特定し、七日間の自宅等での待機を求めてまいりましたが、今般、見直しを行い、陽性者の同行家族のみ機内濃厚接触者として取り扱うよう見直しを行ったところです。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 同行者の家族のみになって、機内の座席の部分での濃厚接触者の指定がなくなったということなんですね。これ、どうしてですか。

武井貞治厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。  この見直しにつきましては、世界的にオミクロン株の感染拡大が進んでおり、国内においても全国的にオミクロン株にほぼ置き換わったと考えられる状況であることや、国内においてもリスクの高い集団を中心に濃厚接触者の特定を行うこととしていること、また、オミクロン株流行後の本年一月から三月において機内濃厚接触者として特定された方のうち、その後、陽性者となった方の割合が家族のみ高かったこと等を踏まえて行ったものであります。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 そのような理由ということなんですけれども、じゃ、今まで濃厚接触者というふうに認定されていた方がどの程度感染されていて、その中の家族の方とそうでない方の割合がどのぐらいかということを伺いました。今数字をおっしゃっていただけませんでしたけれども、陽性者の家族の場合がおよそ五%、同行者及び前後二列の座席の方が一%、およそ一%という数字をいただきました。  これ、五%と一%、一桁であることは変わらない。一%を少ないかどうかということをどういうふうに考えるかということはあると思うんですけれども、換気されているとはいえ、外ではない機内という同じ空間に数時間なり二十四時間とか、あるいはそれ以上、しかも飛行機内というのは密な状況なわけです。で、マスクを外して飲食もする。にもかかわらず、濃厚接触者ではないという判断をするわけですね。  今のこの数字、少ないというふうに捉えるかどうかなんですけれども、家族がおよそ五%、それ以外が一%ということで、今年の一月から三月、空港検疫で陽性となった方、これ、陽性者の通し番号がございましたので、一月のスタート時点で五千四百番台からスタートして三月末で一万三千八百番台で終わっておりますので、単純計算でこの三か月間、空港検疫で八千四百人余りの方が陽性と判定されていると仮定します。その濃厚接触者、座席で指定されているとして、十倍いるとして八万四千人、一%だったら八百四十人、五倍だとして低く見積もっても半分の四百二十人、この方たちを見逃すということになるわけですよ。感染しているということをチェックしないで、空港から国内にそのまま今回はチェックなしで入ってくると。かつ、入国者の数が増えるということになります。これ、水際対策として適切であるのかと。  振り返っていただきたいんですが、もう次々と新たな株が、変異株が出てきていますよね。いつ日本に入ってくるか分かりません。警戒が始まったときには既に遅いかもしれません。オミクロン株も、十一月の八日に南アフリカで最初の感染例が報告されてから一月足らずで日本に入ってきています。そこから更に一か月で、今回米軍基地の問題も大きかったとは思いますけれども、一気に広がっています。  大臣、これ飛行機内のこの濃厚接触者の取扱いの変更、これでいいと思われますか。

武井貞治厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。  委員より御指摘いただきました五%、一%でございますけど、陽性者の家族の場合が五・一%、同行者などの場合が一・〇%となっております。  今回のこの見直しですけれども、陽性者の同行家族については、その後の陽性率が明らかに高くなっている、今申し上げたデータでございます。また、国内の濃厚接触者の取扱いでも、陽性者の同一世帯内の濃厚接触者を特定する扱いとなっていることも踏まえまして、国内の濃厚接触者と同様に原則七日間の自宅等待機を求めております。  他方、陽性者の前後二列の座席の者若しくは陽性者の同行者については、今後も入国者といたしまして、入国前の滞在国やワクチン接種状況を踏まえ、リスクが高い場合には待機施設又は自宅で少なくとも三日間の待機を求め、陰性を確認した上で解除とすること、また、健康確認アプリMySOSのプッシュ通知で入国後の感染防止対策や体調異変時の報告の呼びかけを強化することといった防疫措置を求めることとしております。  引き続き、感染リスクに応じた適切な防疫措置を講じ、感染拡大の防止に努めてまいります。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 そもそも、空港検疫が抗原定量検査でPCRじゃないというところで大きな問題だとは思いますけれども、対応、私としてはこれ緩めるべきではないというふうに思います。  オミクロン株の特性を踏まえてという話がよく出てくるんですが、これまでの感染拡大で主流となってきた変異株の感染経路とオミクロン株の感染経路、違いはあるんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  オミクロン株の感染経路としては、これまでに流行した株と同様に、飛沫やエアロゾールの吸入、そして接触感染等であるとされております。  具体的には、国立感染症研究所のオミクロン株の分析におきまして、従来株と比較して潜伏期間が短く、家庭内二次感染率については高い可能性があるが、感染経路については飛沫感染が疑われた事例が多いとされていること、また、換気が悪い室内ではエアロゾール感染が疑われた事例が確認されたが、エアロゾール感染が疑われた事例の頻度の増加は従来株と比較して認められなかったとのエビデンスが示されているものと承知しております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 主な感染経路というか、その三点という点では変わらないわけですよね。それぞれの割合は多少違いはあるということなんですが、飛沫、接触、エアロゾルと、三つであることは変わらない。でも、オミクロン株は感染力がより強くなっていて、発症前の伝播も一定程度起きているということはアドバイザリーボードでも感染研の研究結果でも考えられているわけです。でも、にもかかわらず、濃厚接触者に関してはどんどん認定基準というか判断基準が変わってきている、緩められてきているという事実がございます。  そこで、新型コロナウイルス接触確認アプリ、そういうのがまだ、あっ、そうだ、あったんだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけど、COCOAについて伺います。COCOAのアプリ、ダウンロード数、そして陽性登録者数、今現在、数字を教えてもらえますか。

内山博之デジタル庁審議官

○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。  いずれも四月一日時点でございますけれども、接触確認アプリCOCOAのダウンロード件数は約三千四百七十二万件、そして陽性登録件数は約七十六万五千件でございます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 今数字を教えていただきましたけれども、七十六万五千件の陽性登録者数があるということなんですが、これは今までのこの二年ちょっとの累計になりますので、陽性者として今この段階で反応してくる数というのはこれまた別だと思うんですが、リアルタイムでの人数、どのくらいになるんですか。

内山博之デジタル庁審議官

○政府参考人(内山博之君) 先ほど御答弁申し上げた数字は、御指摘のとおり累計でございます。  リアルタイム、足下という意味では、この一週間、直近一週間、三月二十六日から四月一日までの一週間の数値でございますけれども、この一週間で約五万一千件の陽性登録者数の件数、陽性登録の件数がございます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 二週間でデータが更新されて消えていくということで、これ一週間の数字ですからもう少し大きいと思うんですけれども、じゃ、これ五万人の方、若しくは倍の方が今反応、陽性者として登録しているとして、どういう基準でアプリから接触者であるという通知が届くんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  COCOAでは、陽性者が本人の同意の下、陽性であることを登録した場合に、その陽性者とおおむね、過去十四日間におおむね一メートル以内で十五分以上の近接した状態の可能性があった場合に通知されるというふうになっております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 積極的疫学調査の定義が全然変わっていないということで、およそ一メートルで十五分以上という基準を満たさないとアプリは反応しないということなんですね。しかも、アプリに別にカメラが付いていて、その方がマスクをしているかどうかとか、その辺の判断はできないわけです。  ということは、もう今ほぼこのCOCOAで反応する濃厚接触の可能性のその定義ということも、先ほどの空港の、飛行機の中での濃厚接触者の定義がそもそももう通用しないということからも、ほとんどこのCOCOAの意味を、存在意味を失っているのではないかと思います。  じゃ、どのくらいの人が実際アプリの通知から検査につながっているのか、教えてください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  COCOAによります接触通知を受け取った方が医療機関で検査を受けたか否かを把握することにつきましては、個人が特定されないよう個人情報に配慮したアプリ設計としたこと、また、接触通知を受け取った方が検査を受けたかどうかを把握することは、検査実施機関の職員による聞き取りが必要となり、業務の負担の増加につながることから、COCOAによって検査につながった数の把握は行っておりません。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 ということで、把握されていないので、実際どのぐらい役に立っているかというのが数字として見えないという現状があるわけですよね。これはシステム上そういうふうにしているということだとお話がありましたけれども、費用対効果も全くもって不明、ないよりはいいかもしれないけど、どのぐらい反応しているのか、そこからどのぐらいの注意喚起につながっているのか、あるいは感染が把握できているのか、全くもって分からないということだと思います。  感染者が一気に増えた時期には保健所は対応し切れない。いろんな方のお話聞きましたけれども、電話をしても様子を見てくださいと言われて、検査も既にもう飽和状態になっていたので対応できないということも多々生じていたと耳にしております。  これ、こういうCOCOAの状態で、計上されている令和四年度予算ってどのくらいになるんですか。

内山博之デジタル庁審議官

○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。  令和四年度の予算でございますけれども、令和三年度補正予算を繰り越して対応しているところでございますが、令和四年度予算は五・六億円となってございます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 五・六億円の予算が組まれていて、で、これオミクロン株に対応、本来ならばして、オミクロン株の性質を踏まえたCOCOAの機能になるんだったら補正予算で組まれている理由も分かるんですが、結局、ずっと変わらないこの反応基準なわけです。で、補正予算に組まれて、これが令和四年度も引きずってこの予算が組まれていくと、使われていくということなんですけれども、これ、ちなみに今後どのような見直しを行う予定か、あるでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) まず、オミクロン株、感染、潜伏期間が短く、接触通知が届いたときには既に感染、発症して感染を広がってしまっており、効果がないんじゃないかという御指摘があるかもしれませんけれども、接触通知が届いたときに既に発症しているケースも考えられますけれども、一方で、無症状のため御本人が感染に気付いていない場合でも接触通知を受け取ることで感染可能性の気付きとなること、また、発症に至る時間は人それぞれでありまして、潜伏期間中に通知を受け取ること等によって他者との接触を控える行動変容が期待されることから、感染拡大の防止の効果というのは一定程度あるものというふうに考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 あくまで推測の範囲なんですよね。結局、どれだけつながっているかデータもないしということですから、そうなんであろうとしか言えないんだと思います。  大臣、済みません、メモされているところだと思うんですけど、COCOAのアプリ、これ何か、使えるならちゃんと使えるようにするべきだと思いますし、使えないんだったら、もうちゃんときっぱりとこういうのやめるべきだと思うんですけど、いかがですか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 先ほどから、オミクロン株の感染がより早く、そして、しやすいというようなことから考えたときに、おおむね一メートル以内で十五分以上というのはこれまでの株の判断基準であって、それで意味がないというような御指摘もありますけれども、少なくとも、そうしたような形で接種アプリによって陽性者と接触したということを把握したことが個人の検査につながり得るということはあろうかとも思いますし、必ずしもみんなが陽性になったときに有症状化するわけでもないので、そうしたことからいうと、こうしたアプリ、もちろん匿名性を担保するために個人情報に配慮したような形のアプリ形成になっていますから、大変に使いでが良くて何でも判明できちゃうような仕組みでないかもしれませんけれども、そうしたCOCOAのアプリとしての有益性はあるものというふうに思っております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 その有益性が定量的に把握できないという段階で、かつ、やはり対応し切れていない、全然鳴らなかったということもありますので、その効果のほどをしっかりと検証された方がいいと申し上げます。  最後に、ちょっと時間がもう迫ってきておりますが、デジタル関連でもう一つ質問したいと思います。  マイナンバーカードと健康保険証の機能を併せ持つマイナ保険証なんですが、これ一点だけ、診療報酬改定が四月に行われまして、マイナ保険証を使った場合のこの電子的保健医療情報活用加算、保険証を使った場合の初診及び再診で加算がなされるのはまだ分かりますが、一般のマイナ保険証じゃないカードを使った、保険証を使った方にも保健加算がなされてしまうという、これがもう既に始まっているわけなんです。  これ、何の恩恵も受けることがないのに加算がなされる、金額は非常に微々たるものだと言ってもいいのかどうか分かりませんが、まあ数円単位かもしれませんが、保険証、マイナ保険証を使わないのに加算されるって、これどういう理屈からなのか、教えていただいてもいいですか。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  令和四年度診療報酬改定におきまして、中医協の議論を経まして、診断及び治療の質の向上を図る観点から、外来で過去の薬剤情報や特定健診結果等の情報を活用して診療が、診療等が行われた場合に、医療機関では初診料に七点、再診料に四点、外来診療に四点、薬局では調剤管理料に三点という新たな加算を設け、評価することといたしました。  また、御指摘のとおりで、医療機関等における導入を後押しする観点から、オンライン資格確認を導入している医療機関等について、薬剤情報等を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価いたしまして、従来の保険証で受診した場合等においても、令和六年三月三十一日までの間に限り、医療機関では初診料に三点、薬局では調剤管理料に三か月に一回一点という新たな加算を設け、評価することといたしました。  この導入理由でございますけれども、オンライン資格確認の導入によりまして、患者さんはマイナンバーカードを用い、自ら同意した上で、過去の薬剤情報や特定健診結果を医療機関等に提供することが可能となり、より医療が受けられるメリットがございます。このようなメリットをあまねく受けられるように、政府におきましては、令和五年三月末までにおおむね全ての医療機関等にオンライン資格確認を導入することを目指しております。このためということでございますけれども、導入加速化に向けました取組の一環といたしまして、医療機関等における導入を後押しする観点から、こうした加算を時限的に設けたものでございます。  厚労省といたしましては、マイナンバーカードの健康保険証利用により、医療機関等でより良い医療を受けられる環境整備に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 加算の基本的考え方は該当情報を活用して診療があってこそ成り立つものだと思います。中医協の令和四年度診療報酬改定の答申書にも、オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用について、今回改定による影響の調査、検証を行うとともに、オンライン資格確認導入状況も踏まえ、評価の在り方について引き続き検討することとございます。  使っていない方までの加算はこれは正当性が得られないと思いますので、早急に見直していただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 国民民主党・新緑風会の足立信也です。  今日は一日だけ理事の席に座らせていただきますが、何か拝見していまして、余り理事が活躍する、委員会で活躍する場面が余りなさそうで、昔はこの委員会、紛糾していたんですけどね。大臣の温厚な性格か、あるいは両筆頭の性格か分かりませんけど、非常におとなしいようになっているなという感じがします。  国会ですから、それぞれの委員が自分の考えを述べるのはいいんですが、大変申し訳ないけど、石垣委員とは百八十度ぐらい、あるいは百七十五度ぐらい違う認識で質問します、最初にね。  おととい時点で、世界の感染者、新型コロナウイルス、四億九千三百九十万人、十五・一人、ああ、十五・六人に一人。日本は六百八十万人ちょっと、十七・六人に一人。十五人に一人と十七人に一人。もう圧倒的に日本は検査数が少なくて、非常に日本の感染者数は少なく今までやられてきた。それがあのファクターXとか、東アジアは特殊だとか、いろいろ言われたんですが、今ほとんど一緒です。これは岸田総理の無料検査を推進するというのがかなり影響していると思います。  そんな中で、世の中は感染症法の二類から五類にという意見が相当出ていますが、この前、決算委員会で大臣に申し上げたのは、これ、いろいろハードルがありますよ、その中でも一番でき得るかなと、最初にやったらどうかなというのは、全数把握から定点把握に変えたらどうですかと、これだけ申し上げたんです。  医師千三百人のアンケートがありまして、参考にしていただきたいと思います。まず、医療費負担。今のまま全額公費だというよりも、通常の保険診療としてやるべきだが一番多いです。二番目、入院調整。保健所が入院調整をやるなんてことよりも、通常の疾患のように医療機関同士で調整するが一番多いです。初診は、初診はどこで診るべきか。一般のクリニックが一番多いです。そして、濃厚接触者の行動制限、これは濃厚接触者の隔離期間を更に短縮すると、予防的制限は行わないが両方一番多いです。高齢者の入院については、原則入院させるんではなくて、診察した医師が判断するが圧倒的に多いというのが医師千三百人に対するアンケートの結果です。これらを一つ一つやっていけば、おのずと二類から五類になっていくんだと私は思っています。  今、数申し上げましたが、そこで、現時点で増えていますね、新規感染者。なのに、これ前回の三月の質問の、まずは診療報酬で、続きなんですが、増えていてどうして五千円減額されなきゃいけないんだって現場の声をこの前、クリニックの声を申し上げました。大臣のこの前の答弁は二つポイントがあったと思います。一つは実勢価格を踏まえたんだということ、二つ目は現場の声をよく聞きながら必要な対応を取りたいと、前向きな部分もございました。  そこで、まず実勢価格、これ幾らなんですか、PCR検査。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の検査価格の見直しにつきましては、衛生検査所に対しまして令和四年二月一日から十四日までの実勢価格と四月以降の予定価格に係る調査を実施し、その結果を踏まえて行ったところでございます。  この今回の調査でございますけれども、非公開を前提として各施設にアンケートに協力をいただいているものでございまして、具体的な調査結果をお示しすることについては差し控えさせていただきたいと思います。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 それで大臣答弁に使われてもねと思いますね。  八百五十点になりましたね。前回、私、クリニック、発熱外来をやっているところにお聞きして、行ったんです。先週末は中小の病院で聞きました。一件やるごとに、やっぱりガウンとか検査代だけではない、これ自前でやっていますからね、ここは。大体一万円掛かるというんです。だから、八百五十点ですから持ち出しですね、やるごとに持ち出しだということは言っていました。ということだけ伝えておきたいと思います、実勢価格を教えてくれないので。  必要な対応は取りますとこの前お答えになったので、今は必要な対応をする必要はないと、この点数についてはそういう判断ですか、大臣。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 実勢価格を踏まえた保険収載価格の検証を行うといって、実際の実勢価格をちょっと御答弁できないという事情なので、じくじたる思いもそこはいたしますけれども、実勢価格を踏まえて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえた見直しを行わせていただきました。  また、迅速、スムーズに検査できる体制を確保するという観点から申し上げますと、診療・検査医療機関として公表されている保険医療機関に対する診療報酬上の特例措置の期限を延長をさせていただく等の措置を講じるなど、PCR検査の保険収載価格だけではなくて、全体として、その新型コロナウイルスに対応していただいている医療機関に対する体制を取っているというふうにも考えております。  新型コロナウイルス感染症に係る対応については、今後ともどういう事態が起きていくのか分かりませんし、現場の声もよく聞きながら、必要な対策をしっかりと講じてまいりたいと考えております。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 その議論はこの前したじゃないですか。継続してやっているものはそれはいいですよ。でも、現実問題、六波が終わり切らないうちにまた上がってきた中で、増えている中で、そのタイミングでなぜ五千円減額するんですかと言っているわけですよ。で、一件やるごとに持ち出しですよと、必要な対応はしますと言ったから、じゃ、今は必要ないと判断しているんですねという質問なんです。  必要ないと言っているんですね。結構厳しいですよ、そういうことを言うと。と思いますよ、私は。  次に行きます。  医療機関や介護施設では、一般廃棄物に加えて、当然感染性の産業廃棄物というのがありますね。この取扱い、これが大変なんですが、この取り扱っている企業というのは物すごく少なくて、独占的にやられていて、中には、申し訳ないけど不法投棄もあるわけです。  そこで、安かろう悪かろうになってはいけないので、これ、病院とか介護施設、これ診療報酬あるいは介護報酬上、この感染性の産業廃棄物の処理についてはどういうところで見られていて、ですから、当然適切に処理したいと、処理できるはずですと厚労省としては言えるんでしょう。どこの分野でどれぐらい付いているんでしょう。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  診療報酬におきましては、感染症廃棄物の処理に係る費用に対応するものといたしまして明記された点数はございませんが、感染症廃棄物の処理に係る費用も基本的には基本診療料とか考えておりますけれども、診療報酬において包括的に評価をされているものと考えております。  また、診療報酬改定におきましては、廃棄物処理に要する費用も含めた医療機関、医療機関における費用の状況につきまして、医療経済実態調査で把握した上で改定を行っておりますので、そういう意味では、こういった全体の中で込み込みで対応しているということでございます。  介護報酬におきましても、個別に評価をしているものはございませんけれども、全体の中で設定されているということだというふうに考えております。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 浜谷さんね、地球に優しく環境に優しくって考えたら個別にやるべきですよ、それが第一点。それができない、中に包括的に含まれているんだと言うんだったら、それは診療報酬、介護報酬の説明書にそう書くべきです。  さっき安かろう悪かろうと言いましたが、本当に不法投棄もいっぱいあるんですよ。そこはきっちり大事に、感染性の産業廃棄物が出るのは当たり前ですからね、そこは評価してあげた方がいいと私は思いますよ。今後の課題にしていただきたいなと、そのように思います。答えは、よろしくお願いします、検討課題にしてください。何か答えます。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) 議員御指摘の点は重要な点だというふうに考えております。  ただ、現時点におきまして、私ども把握している限りにおきまして、感染症廃棄物の処理に係る費用についてのいろんな意見等承知しておりませんけれども、まず、関係団体に対しまして、実態等について御意見を伺ってまいりたいというふうに考えております。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 よろしくお願いします。  じゃ、次、年金です。  皆さんも有権者の方々から、〇・四%下がると、これは大変だと、物価はどんどん上がっていくのにというふうに言われていると思います。これは、もう去年賃金が下がり、物価も、携帯電話料金の大幅値下げで物価も下がっている状況で、〇・四%年金引下げということになっているわけです。  今までの、これマクロ経済スライドですね、二〇〇四年の。あのときをきっかけに、それまでは給付額が決まっていて、それに合わせて保険料を変えていったので、どんどんどんどん青天井になっていった。それを保険料を上限固定して、そして基礎年金の半額を国費投入という形で百年間もつ仕組みをつくったと。誰が考えても、現役世代が減っていくわけですから、年金給付額が減っていくのが当たり前だと、それは想定でつくっているわけですが、じゃ、恐らく今年は、まず物価が相当上がっていくでしょう。  昨日か今日か、NHKでもやっていましたが、年を越えて上がっていくのは間違いない。で、賃金は、現時点からいくと低下でしょう。その場合に、この調整スライドですね、調整スライド、私たちがよく聞いているのは、物価も賃金も上がっていった場合は調整率加えてちょっとだけ上げますよと、で、ほとんど変動なかったらそのままですよ、で、両方下がったら調整率入れて下げますよと、給付をね。  聞いているんですが、物価が上がって賃金が下がった場合どうするんだというのは、余り説明で聞いていないんですよ。まず、その点はどうなっていますか。

高橋俊之厚生労働省年金局長

○政府参考人(高橋俊之君) 御質問いただきました前年の名目賃金変動率がマイナスで物価がプラスとなった場合、この場合の年金額改定につきましては、名目賃金変動率に合わせて改定を行うということになります。これは、現役世代、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付というためでございます。  マクロ経済スライドは、賃金や物価の変動を基にした年金額の改定率がプラスとなる場合に行うものでありまして、マイナスとなった場合には行わずに、翌年以降にキャリーオーバーするというものでございます。  ただ、来年度の状況ということで申し上げますと、今年は今物価が上昇基調でございます。で、賃金につきましては、過去三年度の平均の実質賃金を取りますので、今の動向を見てこれがマイナスになるという状況とは必ずしも言えないかなというふうに考えてございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 これ、二〇二一年から賃金変動率というふうになったわけですね、今の条件の場合。  もう一つ、これ、うなずいていただければいいんですが、今年春闘、官製値上げという話も、賃上げという話もありますが、平均すると五千数百円上がったと。で、物価はもっと上がるでしょう。賃金は若干上がるかもしれない。今、三年の平均と言いましたが、物価が大幅に、まあ大幅というか大きく上がって賃金が少しだけ上がった場合も賃金変動率で給付決めていくんですね、ですよね、そうですね。で、そうなった場合に、賃金をやっぱり何とか上げなきゃいけない、これ賃金、給料の上がる経済を目指さなきゃいけない、これは間違いない。  先ほど言いましたように、春闘で大体五千、平均五千数百円上がったと。ということであるならば、年金給付者に、今の五千数百円ということを考えると、五千円の給付というのはあながち悪い話ではないなと私自身は思うんです。  そこで、私は、マクロ経済スライドの在り方として、物価が上がることがもう確実に分かっているのに、それに賃金だけで、賃金変動率で対応していくんだという考えは、これはちょっともう限界に来ているんじゃないかという気がするんですよ。  なので、財政検証は再来年ですかね、ですよね、ですけどね。しかし、こういう状況というのは、不測の事態、それはもうコロナとロシアのウクライナ侵攻ですが、こういう事態があるんだという想定が今まではちょっと弱過ぎたんじゃないかなという気がします。  ですから、財政検証の中では、こういった、この指摘は前も僕はしたと思うんですが、是非そういう場合の想定も踏まえて、持続可能な百年もつ形のものを考えていただきたいんですが、その点についてはいかがでしょう。

高橋俊之厚生労働省年金局長

○政府参考人(高橋俊之君) 平成十六年の年金制度改正で、これ以上現役世代の保険料が上がらないように上限を固定した上で給付を調整していくと、そういった仕組みの中でやるということでありますので、物価や賃金の動向、確かに若干その三年度平均の賃金を直前の物価で名目化して、それと物価を丈比べしますので、若干ワンテンポ遅れるということがございますけれども、そこのところはしっかり反映しながらやっていくという仕組みは必要だろうと思います。  次期財政検証につきましては、経済前提、これから経済前提の専門委員会等も置き、専門家の意見も聞きながら、どういった財政検証をやっていくかということにつきまして、しっかり検討してまいりたいと考えてございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 もう一つ、年金の問題で、繰下げ受給と在職老齢年金の支給停止の額の変動の関係です。これも一般の方々は余りよく御存じじゃない。結構大きな変化ですね。  で、一般的な人たちがどう思っているかというと、六十五から七十五までになりますね、その繰下げ受給の場合は〇・七%、月〇・七%で、そのまま十年行くと八四%増えるんだと。そっちの方がいいではないかと思っていますが、これ、在職老齢年金の支給停止の基準が二十八万円から四十七万円に上げられたことによって、上げられたことによって、四十七万円を超える、月給プラス年金月額が超える部分は超過分の半額の年金がカットされる。で、カットされた部分の対象は繰下げ受給をしても割増しはない。この事態で多分このことを御存じじゃない方多いと思うんですけど、私、二年前に質問しているんですけれども。  そこで、まず確認したいのは、繰下げ受給と在職老齢年金の支給停止の基準の関係で、繰下げ受給の割増しがある部分とない部分、割増しがですね、これを明確に答えてもらえませんか。

高橋俊之厚生労働省年金局長

○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から老齢厚生年金を受給した場合、在職老齢年金制度によりまして年金の全部又は一部が支給停止となる方が繰上げ、あっ、繰下げ支給を選択いたしますと、在職支給停止相当分を除いた部分について所定の増額率、月〇・七%が適用されるというものでございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 基礎年金部分と比例報酬部分に分けて答えてもらえますか。

高橋俊之厚生労働省年金局長

○政府参考人(高橋俊之君) 今申し上げましたのは厚生年金部分でございます。  基礎年金部分につきましては、在職老齢年金、在職支給停止の制度がございませんので、これにつきましては、在職中の方が繰下げ受給を選択しても、基礎年金部分については増額率で増額をいたします。  その一方で、厚生年金につきましては、在職支給停止の制度がございますので、在職支給停止になっていない部分につきまして増額率が掛かるという仕組みでございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 このことを二年前に質問しまして、在職支給停止相当分は増額対象にはならないという指摘を私の方でして、これは今後の検討課題だと答弁されているんです、検討課題。  で、検討した結果が、更にその支給停止の基準を二十八万から四十七万に上げて、上げてですよ、カット部分を増やしたということが検討の結果なんですか。

高橋俊之厚生労働省年金局長

○政府参考人(高橋俊之君) 令和二年改正では、このいわゆる高在老につきましては改正を見送ったわけでございます。  前回法案のときの質疑のときに御質問をいただきまして、これは当時の令和二年改正を議論した審議会の意見書におきまして、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象とならないということとか様々な問題を考えて、この高在老の在り方については引き続き検討と。要は、令和二年改正で残した課題として、今後の制度改正の課題だということでなっているということを申し上げたものでございます。  で、現在、こういう仕組みになっているということにつきましては、六十五歳時の年金支給に当たりまして請求書をお送りいたします。これにつきましての請求書のリーフレットにはしっかり記載しまして、分かりやすい説明をしているところでございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 今の答弁を要約すると、増額対象にならない部分をどうするかという検討はまだ引き続き検討だということですね、それが一点ですね。  じゃ、比較的若い高齢な方々も働いてください、どんどん働いてくださいという趣旨だろうと思いますが、これで停止基準を引き上げることによって、増額、せっかく給料をいっぱい稼ぐようになったとしても、繰下げ受給の対象にならない部分がかなり出てしまうじゃないかと。これは、働いていただきたいという厚生労働省年金局の趣旨とは違った結果になりませんか。そこはどう整理されているんですか。

高橋俊之厚生労働省年金局長

○政府参考人(高橋俊之君) この在職老齢年金制度は、年金財政が大変厳しい中で、在職して収入が一定以上のある方につきましては年金の支給を一部停止させていただくと、こういった制度でございます。  そういった意味で、より長く働くということについての、在職支給停止をして繰下げで増額しないのであれば、インセンティブが起きないではないかという点、それはそのとおりなんでございますけれども、この保険料上限を固定してマクロ経済スライドを導入している中で、この在職老齢年金制度そのものをなくしてしまうということがいいのかどうかと、こういう議論の中で今後どう考えていくかということだと考えてございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 これ以上は余り言わないつもりなのは、その財政検証のときにテーマを決めてやるじゃないですか。なので、テーマから外れた部分の大事な基本的なところがそのまま通ってしまうということ結構あるんですよ。今日、大体二点は指摘したと思うので、是非ともそういうことを検討のテーマにしっかり入れてもらいたいということが今日の私の趣旨です。是非お願いします。  次は、臓器移植についてです。  報道で皆さん御存じだと思いますが、この三月に出た臓器移植医療対策のあり方に関する提言、これによって、報道ではですよ、被虐待児童からも臓器提供とか、虐待が行われた疑いのある児童が死亡した場合には臓器の摘出は行わないとするガイドラインを変更しようとしているとか、そういう報道があるんですよ。ネガティブな報道ですね。これについて、まずお聞きしたい。  これは議員立法で、改正もしていますから、あの臓器移植法の附則第五条には、私も当然書いた一人になると思いますが、虐待家族の臓器提供の判断、虐待家族の臓器提供の判断を防止する意味がある、しなければならない、また、虐待が行われたことを隠蔽することを防止しなければならないという趣旨ですね。  そこで、主治医が臓器提供の意思を確認するのは、虐待の疑いがなくて児相へ通告する必要がないと判断した後だと思うんです。なぜかというと、医療機関、医師を始めとする医療関係者には通告の義務があります、児童福祉法、児童虐待防止法で。ですから、そういうものがないとした判断の後で臓器提供の意思を確認するということになっていくと思うんです。  では、その後に臓器提供ができないんだという事態がなぜ生じるんでしょう。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  現状、十八歳未満の児童から臓器提供を行う手順については、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針、いわゆるガイドラインと呼んでおりますが、におきまして、まず病院内の虐待防止委員会等が児童虐待防止法に基づく児童相談所への通告の必要がないと判断し、さらに、病院内の臓器移植に関する倫理委員会が臓器提供が適切であるとした後に、主治医が脳死とされ得る状態にあると判断した場合以降に医療者から家族に対して臓器提供に関する情報の提供が行われることとされております。  しかしながら、病院内の虐待防止委員会等が虐待の可能性は低いと判断して児童相談所に通告しない場合であっても、病院内の臓器提供に関する倫理委員会が、虐待の疑いが完全には否定できないとして臓器提供を行わないと判断する場合がございます。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 二つの委員会が今出てきたわけですが、院内の虐待防止について、その委員会も含めて主治医もこれは違うと判断しても、その後の臓器提供に関する倫理委員会でこれは疑いがあるじゃないかというふうになれば児相に送らなきゃいけないということが現状だということですね。  それでは、ガイドラインを変えることによってここをどうしようというふうに、今の話ですと、虐待防止の委員会が判断したよりも臓器提供の倫理委員会の判断の方がもちろん上の立場にあって、上位の概念であって、そこの判断だということになっていると思いますが、ガイドラインを変えてどうしようというふうに今思われているんでしょう。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 厚生労働省の審議会におきましては、児童の臓器提供の適否の判断に際しまして、児童を診療する医療機関における適切な院内体制の下での検討の結果、児童相談所に通告をしないと判断された児童については、虐待が疑われた蓋然性は低いと判断していることを意味するものであることから、臓器提供も可能と判断するように取扱いを明確化することが適当であるというふうに御提言をいただいています。  あくまで院内のこの臓器移植に関する倫理審査委員会は臓器提供を行う施設全体の意思決定を行う機関でありますので、こういった虐待防止委員会等での判断を踏まえた上で、臓器提供の可否について最終的な判断は倫理審査委員会の方で行っていただくという形になると思います。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 やはり、ガイドラインを変えようという方向性も、臓器提供に関する倫理委員会、ここが児相へ通知すべきであるとか、あるいは疑いがあるんではないかというような判断するので、そこで判断を持たせようという今の趣旨の答弁だと思います。  そうなると、疑いがあるというのは申し訳ないけど簡単に言える言葉であって、これは、脳死の臓器移植というのは、提供の意思がある場合だけ脳死でも提供できるというふうに法律に書かれているわけですね。別に脳死は死であるという、断定的にはなっていないと思いますね、提供する場合に限り。これに反対する方が一人倫理委員会の中に仮にいたとしたら、これは疑いがあるんではないかという形になると私は思いますよ。みんながみんな遺族の意思を生かしてあげたいと思っているわけでもないですからね。  そこで、やっぱり大事なことは、その児童福祉法あるいは児童虐待防止法の中で虐待を受けた疑いというのはどういうふうに判断基準を設けるのかということがやっぱり書かれていないと、その人の、あるいは倫理委員の主観によるところが非常に大きいと思うんですよ。この判断基準というものを作る必要性があると私は思います。  その点についていかがでしょう、大臣。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 児童虐待の定義につきましては、児童虐待防止法において規定しておりまして、その上で、子ども虐待対応の手引きにおいて、保護者が行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四つの類型がそれぞれについて具体的に決まっております。  今委員から御指摘の児童虐待防止法において、児童虐待を受けたと思われる児童、先生がおっしゃっている受けた疑いということですが、児童を発見した者は、医療機関等を含め、速やかにこれを児童相談所や市町村等に通告しなければならないと規定されておりまして、この児童虐待を受けたと思われる児童の判断基準については、児童虐待が行われているかどうか一見しただけでは判断できない場合もあり、網羅的に示すことが難しく、また、児童虐待が行われている確信がない場合でも児童相談所等に広く情報を寄せていただくということが必要だという観点から、判断基準について具体的に設けておらず、主観的に子供の安全、安心が疑われる場合であれば幅広く児童相談所や市町村等に通告いただきたいというふうに考えて、仕組みはできております。  その上で、児童相談所等において、その通告による情報を基に児童や親権者等への調査等を行った上で、虐待があったかどうかの判断を行って、児童虐待の早期発見を図る仕組みでございます。  厚生労働省においては、児童相談所虐待対応ダイヤルを設置するなど、広く一般の方々に児童虐待が疑われる事案を通告いただくとともに、ための仕組みを準備してきておりまして、引き続き、児童虐待の防止、早期発見に取り組んでいくということが大事なのではないかと考えております。

足立信也国民民主党・新緑風会

○足立信也君 もう最後にします、飛ばしてですね。  難しいとおっしゃるのはそのとおりなんです。疑いをどうやってやるのかって、本当に難しいんですよ。ただ、今の話でやっぱり気になるのは、市町村の窓口等に相談してほしいと、その後、児相に行くんだと。児相のマンパワーの問題、処理能力の問題は、皆さんずっと委員会で、それはできないぐらいの数をやっているじゃないかと。これはやっぱり臓器移植に関わってくると時間の問題なんですよ。そこが恐らく隘路になってくると思います。  そうじゃない形を作らないと、なかなか、趣旨は、臓器提供の趣旨のある方のその意思を尊重したいという趣旨であろうと思いますので、ここは、そこに相談して、児相に持っていってという話になってくるとなかなか先へ進めない、あるいは時間が掛かるという課題があると思いますので、そこはしっかり対応を考えていただきたい。  また臓器移植の報告があると思いますから、そのときにまた質問したいと思います。  以上で終わります。

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時七分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 自由民主党の宮島喜文です。  三年ぶりに質問をさせていただきますが、山田委員長を始め理事の皆さん、御配意いただきましてありがとうございました。  まず最初に、ちょっと過去になりますけど、一昨年度、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業が実施されました。これは、もちろん医療機関の医療従事者や職員で、新型コロナ感染症の拡大防止や収束に向けてこのウイルスに立ち向かっている人たち、これ大変リスクの高い患者さんと接触などを伴うことや、継続して医療を進めなきゃいけないということで、相当その心身共に負担に掛かる中、使命感を持ってこの仕事に、業務に従事されている方々に対して慰労金を給付するというものでございました。  この事業そのものに対して、特に私は異論を申すわけではございません。ただ、この新型ウイルス感染症に対処をしているのは、患者に接する医療機関の方だけでなくて、医療機関から業務委託をされた登録検査所などとも同様なわけでございます。この登録検査所ではPCR検査を主にやっていたわけでございますが、このような実態がありながら、ここに勤務する方々に対しての慰労金は給付対象外のみでなく、ワクチンの接種に関しても当初優先対象になっておりませんでした。  私は、これに関して、本当は最初から含めるべきだと、ワクチンもそうですし、慰労金の方もですね、考えているところでございますが、まあ過去ですから、これは終わったことではございますが、これに対して政府参考人の御意見をお伺いしたいと思います。

伊原和人厚生労働省医政局長

○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  衛生検査所につきましては、これまでのコロナ対応におきまして、本当に多数の検査需要に迅速に対応いただくなど、大変な重要な役割を担っていただいていると感謝しております。有り難いと思っております。  こうした中で、先ほど先生から御質問ございました慰労金あるいはワクチン接種に関してでございますけれども、医療従事者への慰労金に関しましては、令和二年の六月に成立しました補正予算におきまして、当初全く未体験であった新型コロナウイルスとの闘いの最前線となる医療機関において、感染した場合には重症化するリスクの高い患者との接触を伴う医療従事者を対象として実施することとしたことでございます。  他方、主として医療機関等から検査業務を受託する衛生検査所につきましては、当時その業務の中で従事者が患者と接触することは余り想定されなかったという経緯もございまして、当時は対象にしなかったと、経緯がございます。  それから、新型コロナワクチン優先接種につきましては、まず、一回目、二回目の接種の接種順位につきましては、感染した際の重症化リスクの大きさや新型コロナ患者に対する医療提供体制の確保の必要性、これを踏まえまして、医療現場において新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医療従事者を優先するということとしたところでございます。  ただ、この次の三回目の接種につきましては、こうした考え方を基本としつつも、二回目接種から六か月以上の一定の間隔が空いた方から順次受けていただくことにしておりまして、その中で、予約に空きがある、そういういろんな事情の場合には、衛生検査所に勤務する方を含めて、できる限り早く接種を進めていただくように自治体に要請しておりまして、国民の皆様が一日も早く接種を受けられるよう力を尽くしていきたいと思っているところでございます。  いずれにつきましても、今、引き続きコロナ対応が求められる中で、その中で大きな役割を果たす衛生検査所への支援は極めて重要な課題だと考えておりまして、PCR検査を始めとする検査体制の強化など、様々な形で支援をしていきたいと、このように考えております。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 ありがとうございました。  では次に、保健所等、行政機関への臨床検査技師の配置に関して少しお話をしたいと思います。  これ、感染症の、このウイルス感染症が蔓延と申しますか拡大してから、当然、感染症対策を担う都道府県のこの主管部局、また保健所の現場の業務というのは逼迫したわけでございまして、保健所などは当然これ、やはり追い付かないという、業務に対応ができないという状態が起こったわけでございます。保健所の数そのものが減ったというのも一つの原因だというのも確かでございますが、すぐ保健所を増やすというわけにもいかないと思いますので、やはり体制を充実するしかないと思っております。  そういう中で、臨床検査技師は感染症の基礎的な知識を有しておりますし、PCR検査や検体採取、又は一部ワクチンの接種なども担い手として現在やって活躍しているわけでございます。そういう意味でいいますと、保健所の業務でも、感染症のこの情報管理、又は行政検査の実施状況とか結果の解釈、又は管理等においてもこの専門性を生かせる人材だと思っております。  そういう中で、例えば私、長野県、大臣のそれこそ地元の長野県では三十三年前に県庁の感染対策の部署に臨床検査技師を初めて配置して、エイズ対策やインフルエンザ対策をやってまいりました。まあ私がその最初の配置された要員でございますけれども。そんなことをやってまいりましたけれども、現在は二名ぐらい入っておりますね。それで、今回も頑張ってやっているわけでございますし、さらに、保健所のところの行政担当にも入っております。そういうことで、是非この際、この臨床検査技師をうまく使うことができないかということを考えたいわけでございます。  そういうところで考えますと、この感染症対策を担う行政機関又はこの部門に対して配置を、臨床検査技師を配置して強化する必要性について、これ大臣からお伺いしたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナの感染拡大に伴い、保健所における保健師を始めとした感染症対策の専門的な知識を有する職員の不足などが課題となりました。  このため、厚生労働省としては、専門人材の派遣の仕組み、IHEATの構築など、必要な支援を実施してきたところであります。あわせて、My HER―SYS等のシステムの徹底活用、健康観察のために都道府県等が設置するフォローアップセンターの強化など、保健所のみに頼らずに健康観察等に対応できる体制の構築を各自治体に働きかけてきたところであります。  御指摘の臨床検査技師につきましても、保健所や都道府県の感染症対策部局において、医学的知見を用いて検体を検査し、疾病の診断と最適な治療につなげるなどの業務を行っていただいており、医師や保健師などとともに感染症対策で重要な役割を担っている専門職であると認識しております。  各自治体においては、こうした専門家を十分に確保していただきまして、引き続き感染症対策に必要な体制の確保をお願いしたいと考えております。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 それぞれの自治体でどのように対応するかということになりますけれども、国の方としても、政策としてそういうものを考えていくということも是非今後考えていただけたらと思います。  では次に、緊急時の薬事承認の必要性について、関して少しお話をさせていただきます。  本年三月一日に、医薬品、医療機器等、品質、有効性及び安全性の確保に関する法律、いわゆる薬機法でございますが、これが国会に提出されております。この改正案の中で、緊急承認制度の創設、これが一番大きなものだと思っております。緊急時において、有効であると推定された医薬品等を早期に実用化するための仕組みというものは必要だと思いますし、一方で、安全性の担保は必須であるわけでございます。  この承認制度、緊急承認制度ですね、創設によって期待される効果と安全性の確保について、大臣からお伺いしたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 現在審議中の改正薬機法案において創設いたします緊急承認制度は、緊急に使用する必要があり、他の医薬品等で代替が困難な医薬品等を制度の対象とすることにしております。  検査薬につきましても、緊急時に使用する必要があり、ほかに代替手段がない場合には緊急承認制度の対象となり、安全性の確認を前提に、有効性が推定された段階で迅速に薬事承認を与えることとなります。  また、代替の困難性につきましては、国民への供給の観点等も踏まえて判断することとしておりまして、他の複数の医薬品等が既に承認されている状況においても、治療の選択肢を拡大し、より安定的な供給に資するような場合には緊急承認制度の適用が認められます。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 ありがとうございました。次の質問まで答えていただいたような気がいたします。やはり検査薬もそこに入るということでございますから、それは本当によろしいかと思います。  それで、この新型コロナウイルス感染症のこの検査なんですが、この中でちょっと問題を感じているところを少しお話をさせていただきたいと思います。  このコロナでPCR検査というのは非常に有名に、有名というか、国民によく知られるようになったわけでございますが、今回薬機法で承認を受けたこの体外、まあ一般的に臨床検査というのは、現在薬機法で承認を受けたこの体外診断用の医薬品を用いて検査を実施しているわけですね。  そのほかに、実はそのいわゆる自分の医療施設又は研究施設で自家製して保険診療に適用している検査法というのがございます。これLDTというんですけど、ラボラトリー・デベロップメント・テストと言われているんですが、このLDTも重要な検査なんですね。しかしながら、薬事承認は受けていないと、こういうところがあるわけでございます。  コロナで、今回の場合、内外の多くの検査製品が、我が国でも開発したやつございます。そして、これ薬機法に基づいて薬事承認をして、そしてやったものと、それとは別に国立感染症研究所で開発した、まあ感染研という、PCR検査と言われたものでございますが、これも広く実施されたわけでございます。  この感染研のPCR検査、これは製品としては流通しているわけではございませんが、検査手順を医療機関や研究機関、衛生研究所などが模倣して実施するという形になってきたわけでございまして、薬機法の規制、監視の対象外で、薬事承認もされていないわけでございますから、やはりこれ、まあ感染研のところはそれはいいんでしょうが、また、それ以外で実施しているところ、自分で作ってやっているところ、この検査の精度や正確性が同等であるんだという保証がないわけでございます。  このLDT検査はどの程度国内で使用されているというか、使っているかどうか、国は把握しているかどうかをお伺いしたいと思います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の検査につきましては、メーカー等が販売する薬事承認されたPCR検査キットを使用せず、国立感染症研究所の病原体検出マニュアルに基づく方法で検査が行われている場合もあると承知しておりますが、そうした検査の全体に占める割合は把握しておりません。  なお、LDTも含めまして適切に検査を実施していただく観点から、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症のPCR検査等の外部精度管理調査事業においても検査機関の精度管理マニュアルの策定等も実施しておりまして、引き続き適切な精度管理が実施されるよう努めてまいりたいと考えております。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 ありがとうございました。  精度管理を、PCR検査は特出してそういうふうに現在実施しているわけでございますが、それと同様なことが起こってくる、まあ同じことが起こってくるわけでございますね。そう考えますと、この検査試薬等供給不足ということも昨年はPCRの場合は起こったわけでございますが、この薬事の未承認の検査薬であっても保険診療を認めたという、こういう経緯もあるわけでございます。  一方、考えてみますと、状況の把握や政策判断にこれから必要だなというこの抗体検査ですね、例えばPCRの、PCRというか、このウイルスのですね。これに関しては、臨床学的な意義が確立していないということを理由で、体外診断用の医薬品としては審査は今受けていないんじゃないか。保険適用も認められてございません。  そういう意味でいいますと、現在のこの薬機法の規制の対象外であるもの、これも含めて臨床検査全体をこういうふうに包括、監視するような体制の仕組みが必要じゃないかと私は思うわけでございますが、厚生労働省の御見解をお伺いしたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 薬機法は、疾病の診断や治療の目的として使用される製品の品質、有効性及び安全性を確保するための法律でございます。  診断を目的とする体外診断用医薬品につきましては、業として製造販売しようとする場合、製品としての流通する前に、あらかじめその製品の有効期間などの品質、ヒト検体を用いた臨床性能試験によって性能等の有効性を確認し、承認する仕組みとなっております。そのため、薬機法では、検査サービス等の臨床検査を包括的に監視、規制することは法律の趣旨及び目的にはそぐわないものと考えております。  なお、薬機法ではないものの、医療機関において検体検査を実施する場合には、LDT検査を含め、医療法において精度管理の基準に適合させることを求めているところでありまして、引き続き適切な検査が実施されるよう取り組んでまいりたいと思います。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 ありがとうございました。  結局、限界もあるなというのが私の今の思いなんですが、ただ、この検査というものが、今まで医療に、診断のための検査から、社会的にこれ陰性を証明するような検査にもなってきているわけですよね。こういうようになりますと、もう少し広く考えた中でどうやって位置付けるかと、検査というものをですね。まあOCTということになることもあるわけでございますから、そういうふうに考えなきゃいけない時代が来ているんじゃないかということを一言申し上げたいと思います。  ではその次に、精度管理について少しお話が出ておりましたけど、お話をさせていただきたいと思います。  検体検査について、以前は医療機関でやる、実施する検査、これは基準が、精度管理の基準がなかったわけですね、法令上は。それが、平成二十九年度の百九十三国会で医療法が改正されて、そこで盛り込まれたわけでございます。その後、検体検査の精度管理等に関する検討会が厚労省の方で開催されておりまして、この取りまとめも出ております。  そういう中で、特にその外部精度管理については、一律義務とした場合は、外部精度管理の調査実施団体において、申込みがある受検を全て対応できる体制がないからと、また、医療の円滑な提供における影響を配慮することが必要だということから、外部精度管理に関しては、この受検というものは義務でなく努力義務になっているとされたわけでございます。  当時はこの体制上仕方なかったかもしれませんが、これらに関しては、その後、厚労省の方で検討会をしておりますし、当時私がこの法案のときに医政局長に御質問させていただいた中でも、今後検討会で検討し、例えば大病院や中小病院や診療所など、規模や能力や遺伝子検査のような高度な技術を伴うものであるかどうかといった検査の内容に応じて適切な基準が設定できるよう議論することとしていますと。また、特定機能病院には、その果たすべき機能を鑑みて、内部精度管理の実施、外部精度管理の受検を義務付けるなど対応も考えられると御答弁されております。その後、検討会においても、そのような特定機能病院等においてはもっともっと医療の内容を考えれば精度を高める必要があるんじゃないかという議論もされていると聞いております。  そう考えますと、法律を作ってからもう三年になるわけでございますが、さらに、新型コロナという、こういう局面はその当時は考えておりませんでしたから、こういうふうになりますと、やはり医療現場でこの正確、迅速な検査というのは当然求められることを踏まえますと、医療機関においてのこの精度管理、これ、きちんと担保されているのかということは大きな重要なものとなってきていると思います。  そういうことに関しまして、今後この幅広い医療機関における精度管理、特にその外部精度管理の義務化についての議論を進めた方が私はよろしいかと思うんですが、これに対する義務化についての政府の考え方をお聞きしたいと思います。

伊原和人厚生労働省医政局長

○政府参考人(伊原和人君) 今委員の方から医療機関における検体検査精度管理に関しまして、平成二十九年の医療法改正からの経緯、御説明いただいたとおりでございます。  こうした中で、施行から三年が経過している中で、更なる精度管理、その精度の水準の向上を図るという観点から、内部精度管理の実施とか、あるいは外部精度管理調査の受検の在り方について、例えば高度な医療を担う特定機能病院などについて要件化していくという御意見や、あるいは一般の医療機関についても義務化していくべきじゃないかと、こういう御指摘があることは承知しております。  このうち、特定機能病院等につきましては、法の施行後、令和二年度に厚生労働科学研究を行いました。この中で、高度な医療を担う特定機能病院等について、より高いレベルの精度管理を求める検討を開始するべく、求めるべき具体的要件や解決すべき課題など、その実現性の整理を進めていくことが適切と、こういう御指摘もいただいたところでございますので、今後こうした研究の成果を踏まえつつ、更なる精度管理の向上策について考えてまいりたいと思っております。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 ありがとうございました。  この精度管理については、現在この調査をやる団体というのは大きく分けて日本臨床衛生検査技師会、日本医師会がかなり中心でやっております。また、登録検査所の方もやっているわけでございますが、こういう団体がそれぞれでやっても限界が、今の法律だと、法律でやるわけではございませんから、どうしても完全にできるということはないわけでございます。やはり何らかの法的規制と申しますか、政策としてきちんと管理していくという形を作らないと進まないということ。また、これに対して相当の経費も実際掛かっているわけですね。これは受益者負担ということで、それぞれの受検を申し込んだ医療施設や何かから徴収しているということでございます。  国の政策として考えると、もう少し、じゃ、これをどうするかということも今後の課題となると思うんですね。ですから、こういうことをすることによって複数回検査をなくすとか、まあ再検というんですが、ちょっと値がおかしいからもう一回やってみようとか、こういうことをなくしていくとか、様々な総合的な取組もこれから進める必要があるんだろうなということを併せて考えていただくことをお願い申し上げたいと思うわけでございます。  では、ありがとうございました。  次に、コロナの未承認検査キットの中に、これ余り、これが市場に出ているわけでございますが、これに対してお話をさせていただきます。  これ、中にはこの検査の精度を誇張するような余り良くないものも出ているというのも聞いておるところでございます。検査キット、私も薬局へ行って見るんですが、このドラッグストアなんかでは、この精度が確認されている承認済みのものについては薬剤師さんのきちんと説明を受けて対面で購入する必要がある一方、この店頭では誰でも入口で手が届くようなところに、雑貨扱いなんと言うと失礼かもしれませんが、そんなものと一緒に置いてあるところも、この未承認の検査キット、研究用と書いてございますが、こういうものもあるわけでございます。  こう並べられていると、これは一般の人から見ると余りそこまではよく分からないというのが実態だと思うわけでございます。これは消費者の立場とすると、本当に必要とする、今自分がどういう状態にあって、必要である検査のキットというのは何かと、この機能も理解しないとやはり、理解するだけじゃない、それで納得しなくちゃいけないんですが、購入する方法も仕組みもございますけれども、そういうことをきちんとしながら、粗悪品を購入しないためにもこの規制や指導が必要だと私は思いますが、この辺について厚生労働省はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。

島村大自由民主党・国民の声厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(島村大君) 宮島委員、御質問ありがとうございます。  宮島委員は、今お話ありましたように、現場で長年、地域健康管理をなさっていただいて、現場の声を質問していただいていることを改めて感謝をさせていただきたいと思っています。  委員御案内のとおり、診断を目的とせず研究用と称する抗原定性検査キットについては薬事承認を受けておらず、性能等が確認されておりません。このため、消費者は、自分は陰性だから大丈夫じゃないかと、これは誤解をする可能性もあると言われています。  ですから、厚労省としましては、昨年の令和三年二月に消費者庁と連携しまして、国民向けに、これらの検査キット、いわゆる研究用の検査キットは薬事承認を受けたものではないと、これを啓発をさせていただいております。  そしてもう一点、昨年の十二月になりますが、今度は消費者向けではなくて販売事業者に対して、先ほどからお話あります薬機法に基づくものではないと、これに関しまして指導、取締りの徹底を行っております。  ですから、委員が御心配のように、引き続き質の確保された抗原定性検査キットを円滑に利用できる環境整備を取り組んでいき、この研究用は、これは担保取れていないということを引き続き我々は啓蒙活動をしていきたいと思っています。  以上です。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 申し訳ございません。苦しい、苦しいというか、答弁の内容じゃなくてですね。私がいじめているわけじゃなくて。済みません、ありがとうございました。  最後に、大臣に一つ、塩野義製薬の新型の飲み薬、これ今PMDAで審査中だと聞いておりますけど、このめどについて分かったら、一言だけでいいですから教えていただきたい。言えないといえば、言えなくても仕方ないと思いますけれども、どんな状況でしょうか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 塩野義製薬の経口薬につきましては、二月二十五日に条件付承認を求める申請がなされまして、今委員御指摘のとおり、PMDAにおいて審査をしているところでございます。  現在審査中でありますことから、承認時期の見込みを含め詳細についてお答えすることはできませんが、早期実用化に向けて、提出されたデータに基づきまして優先かつ迅速に審査を進め、安全性、有効性が確認された場合には速やかに承認の手続を進めたいというふうに考えております。

宮島喜文自由民主党・国民の声

○宮島喜文君 期待して待っているということだけはお伝えしたいと思います。  ありがとうございました。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  まず初めに、コロナ後遺症に関してお伺いいたします。  罹患後症状を多く診てこられました医師によると、特に注意しなければならないのはPEMという、入浴や散歩など軽い運動の後やストレスの後、五時間から四十八時間後に急激に倦怠感ほかの症状が出てしまう状態や、数日間寝込んで動けなくなるクラッシュという状態であるということです。PEMがある場合、少しの無理で急激に寝たきりの方向に行くことがあるとのことを伺いました。  無理に動かせ続けるなど無計画な運動療法は禁忌とのことであり、WHOのリーフレットにも、倦怠感が続く場合には、倦怠感が強い場合には運動を控えるように記されていますけれども、我が国の診療の手引きにはこの点が強調されておらず、改善すべきと指摘があります。  衆議院で伊佐進一議員からも質問があり、診療の手引きの改訂作業が進められていると承知をしておりますが、速やかに改善をお願いしたいと考えます。よろしくお願いいたします。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新型コロナウイルスの罹患後症状、いわゆる後遺症につきましては、いまだ明らかになっていないことも多く、実態や病態を明らかにするために研究を行っております。これらの研究による知見などを基にしまして、昨年十二月に罹患後症状に悩む患者に対して適切な医療が提供されるよう、かかりつけ医等の医療従事者向けの診療の手引きが取りまとめられたところでございます。  この診療の手引きにおきまして、リハビリについて、運動負荷は倦怠感などの個々の症状に合わせて徐々に増やしていくことが推奨されております。一方で、過度の運動負荷が症状を増悪させる可能性もあるとされておりまして、最終的には患者さんの状態に応じて医師に判断をいただきながら治療が進められるものと承知しております。  今御指摘いただきました罹患後症状を有する方のリハビリの項目の改訂の必要性についても、専門家の御意見を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。  罹患後症状を診ていただける医師が十分ではない、どこに行ったら診てもらえるのかと悩んでおられる方々もいらっしゃると思います。また、患者様が後遺症のため仕事ができず、生活を支えるために労災や傷病手当の申請をする際に申請に必要な診断書を書いてもらえず、申請ができない場合があるといった声もあります。  患者様の健康と生活を守るために早急に対応が必要であると考えます。より多くの医師が適切に診療して対応していただけるように、厚生労働省として取り組んでいただきたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナの罹患後症状、いわゆる後遺症については、いまだ明らかになっていないことも多く、国内において明確な定義がないために、診断を行うには他の疾患を除外することが重要であること、その多くは時間の経過とともに改善すると考えられることから、まずは罹患後症状の経過を診ているかかりつけ医等が通常の医療の中でそれらの症状に悩む患者に対して適切に診療を行い、必要に応じて専門医の受診を勧めることが重要だというふうに考えております。  自治体においては、罹患後症状に悩む方が必要な医療につながるように専用の外来や相談窓口の設置などを行っており、こうした取組事例については厚生労働省から各自治体に周知もいたしております。  罹患後症状につきましては、実態や病態を明らかにするために研究を行っておりまして、その研究に基づく知見を含めて、昨年十二月に罹患後症状に悩む患者に対して適切な医療が提供されるよう、かかりつけ医等の医療従事者向けの診療の手引きが取りまとめられたところでございます。  診療の手引きにおいては、呼吸器症状や循環器症状等の病症に応じたアプローチ方法について具体的に記載しております。かかりつけ医や専門医の方々にはこれを活用いただきまして、罹患後症状を有する方に対し、症状に合った対応をお願いしたいというふうに思っております。  罹患後症状を有する方が適切に相談先、受診先を見付け、必要な医療を受けられるように、引き続き取り組んでまいりたいと思います。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 厚生労働省の調査によりますと、診断の六か月後の時点で、回答に御協力をいただけた方のうち一〇%以上の方に認められた症状として、疲労感、倦怠感、息苦しさ、睡眠障害、思考力、集中力の低下が挙げられたというふうに事前のレクで伺っております。  多くの患者様を診てきた医師も、倦怠感、気分の落ち込み、思考力の低下等々の症状があるということで伺っておりますけれども、様々な症状がモグラたたきのように出たり消えたりするという、そういうことがあると聞いております。そういった状況の中で診断書を書くというのも、医師として本当に大変なことなのではないかというふうに素人ながら思うところでございます。  しっかりと調査研究を行っていくということが重要であると思います。コロナ後遺症で悩んでおられる、苦しんでおられる患者様の回復に向けてしっかりとした対策を取っていくために、罹患後にどんな症状が残るのか、どんな処置を行い、どう状況が変わったか等の幅広い調査研究を行っていただきたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナウイルスの罹患後症状、いわゆる後遺症については、いまだ明らかになっていないことも多く、実態や病態を明らかにするために、実態把握や原因究明に関する調査研究を実施しております。  令和三年度の調査研究においては、新型コロナ感染症の入院歴のある患者の追跡調査を行いました。国内における罹患後症状の定義が現在定まっていないため、その人数の把握は困難でございますが、当該調査によると、診断の六か月後の時点で一〇%以上認められた症状として、疲労感、倦怠感、息苦しさ、睡眠障害、思考力、集中力の低下等が挙げられております。  引き続き、国内外の知見をしっかりと踏まえまして病態の把握を進めるとともに、適切な医療につなげられるようにすることが大変重要と考えておりまして、今年度も調査研究を実施し、実態把握に努めてまいります。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 先ほど来、まだ明らかになっていないことが多いという御答弁でございます。今後も、その都度、研究、調査研究について更新をして、対象範囲を拡大していっていただきたいというふうに思います。  続きまして、資料をお配りさせていただいております。経済的な理由で生理用品を購入できない女性がいるという生理の貧困に関して、昨年三月に佐々木さやか参議院議員が予算委員会で質問に取り上げました。我が党としても、党を挙げてこの問題に取り組んでおります。  それを受けまして、本年二月、厚生労働省が、生理の貧困が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調査の結果を公表をいたしました。この調査結果に対する厚生労働省のお考えを伺いたいと思います。  また、生理用品を入手できず、代替品を使用することによる健康上の問題というものが今回の調査結果で明らかになってきておりますが、そうした問題が出ないようにするための方策の一つとして、無償提供というものは有効であると考えております。公明党の国会質問や要望、また地方議会における推進等で、各地の公共施設や学校等で無償提供が進んできております。  昨年八月の内閣府の調査で、こちらも資料をお配りさせていただいておりますが、取組を実施した、あるいはしている地方公共団体は五百八十一団体に上っております。今も増え続けていると推定をしております。調達元は、防災備蓄品の中にある生理用品を無償配布するというのが多いというふうに記載をされております。  実は、こちらも一年前に東京都の豊島区で公明党の提案で実施をして、そして、その方法を全国に展開をさせていただき進めているものでございます。しかしながら、全ての自治体で行われているわけでもありません。学校におけるトイレの設置というものも、全ての都立学校において東京都では昨年から行っておりますが、全国ではまだやっていないところもございます。  くまなく生理用品の無償提供ができるようにして、生理用品に困る女性というのがいなくなるように、関係省庁と連携をして厚生労働省として取り組んでいただきたいと思います。厚生労働省の参考人に伺います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  三月二十三日に公表しました生理の貧困が女性の心身の健康に及ぼす影響に関する調査の結果では、生理用品の入手に苦労したときに不衛生な方法でその場をしのいだケースが多く見られた、こうした不衛生な方法を取った方の中では、かゆみ、かぶれ等の症状を経験した方が多く見られた、生理用品の入手に苦労したことがある方の中では、居住地域で生理用品の無償提供が行われているかどうか分からないと答えた方が約半数いたといった実態が明らかになっております。  こうした実態を踏まえまして、生理用品の入手に苦労したときの適切な対処方法を周知することが重要と考えております。このため、女性の健康に関する情報提供サイト、女性の健康推進室ヘルスケアラボなどを通じて普及啓発を図ってまいりたいと考えております。  加えて、自治体における相談支援などの取組や、相談支援の一環として生理用品の提供を行う自治体に対し、内閣府が地域女性活躍推進交付金などを通じまして支援を行っていること、これらにつきましても、関係府省とも緊密に連携し、より一層の周知等に取り組んでまいりたいと考えております。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 ありがとうございます。  内閣府の補助金による自治体への支援につきましては、こちら単年度の予算であります。全ての自治体で使っているわけでもございません。そうした問題等もあることも踏まえまして、関係府省とも連携をして推進を図っていただきたいと思います。  続きまして、デジタル分野の公共職業訓練と就労の支援に関してお伺いしたいと思います。  コロナ禍で非正規で働く方々が多く仕事を失ったという状況にございます。一方で、このIT分野、デジタル産業というのが空前の人手不足でございます。このIT分野の職業訓練をしっかり受けていただいて、そしてそこに労働移動していただくということについてどう考えるか、厚生労働省の考えをお伺いしたいと思います。

深澤陽一自由民主党厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(深澤陽一君) お答えいたします。  デジタル化の進展に伴いまして、デジタル人材の育成が求められている中、コロナ禍で仕事を失った方々に対し、職業訓練を通じて人手不足のIT分野への労働移動を促すことは大変重要だと考えております。  このため、公的職業訓練におきましては、コロナ禍で仕事を失った方などが訓練を受講しやすくするため、職業訓練の期間や内容の多様化、柔軟化を図る特例措置を設けておりますほか、IT分野のコース設定の促進を図るため、IT分野の資格取得を目指す訓練コースにつきまして委託費等の上乗せを行っているところであります。  今後とも、職業訓練を通じたIT人材の育成を推進してまいりたいというふうに思います。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 厚生労働省として職業訓練を通じたIT人材の育成を推進するという御答弁をいただきまして、大変力強く感じます。是非進めていただきたいと思います。  資料をお配りしております。資料の五ですけれども、こちらは内閣府男女共同参画局の計画実行・監視専門調査会で配付された資料なんですけれども、こちら、女性向けのデジタル人材育成のトレーニングを提供し、また仕事の紹介もしている、そして仕事を受注して、品質管理まで行っているというベンチャーの資料でございます。こちら、一般的なデジタル人材のキャリアパスというのが分かりやすいと思って配付をさせていただきました。  ITの初心者から、また開発メンバーから、プロジェクトリーダーになり、そしてプロジェクトマネジャーになっていくという、年数、経験を重ねるごとに当然時給も変わっていきまして、いい時給をいただけるような、そういう仕事もございます。  こちらの場合には、世界的にシェアの高い基幹業務システムのパッケージを導入する、そういうことを想定した人材の単価になっておりますけれども、例えば、こちらのトレーニングを三か月ぐらい受けて、あるシングルマザーでシステムエンジニアは未経験の方が三か月ぐらいのトレーニングを受けて、一年目に時給が今二千二百円で仕事をもう既にやっているということを伺いました。  いろいろ向き不向きもありますので、全ての人がそういうわけにはいかないかもしれないんですけれども、それぐらいの単価で仕事ができる、そういう領域がデジタル分野であるということでございますので、ここをしっかりと労働市場の開拓とともに、公共職業訓練、また求職者支援訓練の中でこうしたトレーニングを受けていただけるような環境をつくることによって、今仕事がない、あるいは収入が低いといった方がこちらに労働移動していただいてやっていける、そういう実現可能性があることだと思っておりますので、厚生労働省さんとしても是非力を入れて取り組んでいただきたいというふうに思っております。  一方で、このデジタルの仕事というのがよくても、テレワーク環境とかあるいは時短で仕事ができるとか、そういうことでなければなかなかトレーニングを受けたとしても就労に行けないという方々もたくさんいらっしゃいます。  資料の七のところに、非正規の職員、従業員に就いた主な理由で最も多いものはという総務省の労働力調査の中で、一番多い理由というのが自分の都合の良い時間に働きたいからということがありまして、こうした方々をどう就労に結び付けていくかということを考えたときに、発注をする側が柔軟な働き方を認めていただけるようにする、そういう取組も必要であるというふうに思っております。  それについても、今、私の方でもデジタル業界の方々とお話をさせていただいておりまして、政府としてもこういう取組をして、厚生労働省としても人材育成に取り組んでいるので是非協力をしていただきたいということでお話合いをさせていただいている中で、前向きな企業さんもある状況にございます。こういう仕事があるのでこういうトレーニングを受けてもらいたいという、そういうことがしっかりマッチすることがトレーニングを受けて就労を希望される方々にも必要なことですので、そうした企業に御協力をいただいて、トレーニングから就労へ、何を学ぶとどこで働けるのかという道筋が明らかになるような、そういう取組もしていっていただきたいと思っておりますので、またこれは御提案をさせていただきたいと思っております。  今、求職者支援訓練、公共職業訓練、頑張ってくださっております。求職者支援訓練の九枚目の資料でございますが、IT分野の女性の受講者が、母集団はそんなに多くないので誤差程度のものなのかもしれないんですけれども、全体に比較いたしますと低い状況にございます。全体の受講者が七二・三%が女性であるのにIT分野は三五・五%であるということで、自分は無理なんじゃないかとか、そういうふうにお考えになっている場合もあるかもしれませんし、講座の内容がまた違う、ちょっとニーズと合わないものなのかもしれません。いろんな要因があるかもしれませんけれども、女性が、受講者が増えていけるようにする、そういう方策取り組んでいただきたいと思います。

深澤陽一自由民主党厚生労働大臣政務官

○大臣政務官(深澤陽一君) お答えいたします。  求職者支援訓練につきましては、子育て中の女性の方などが訓練を受講しやすいように、託児サービス付きの訓練コースや、通常よりも期間や時間の短い訓練コースの設定促進に取り組んでおるところでございます。  また、昨年十月には希望に応じた日時に受講が可能なe―ラーニングコースを新設したところでございまして、e―ラーニングを活用した教育訓練を提供、運営していただける民間事業者等に対し、同コースを設定していただけるよう働きかけを行っていることでございます。  さらに、今先生御質問で御指摘のIT分野の訓練コースにつきましては、女性の求職者の関心が高まるよう、訓練内容のほか、訓練修了生の声、就職先、就職率等を盛り込んだリーフレットを作成しまして、厚生労働省のSNSを活用した情報発信などによる受講勧奨にも取り組んでいるところでございます。  これらの取組を通じて、IT分野の職業訓練における女性の受講促進に努めてまいりたいと考えております。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 ありがとうございます。  求職者支援訓練については、本当に柔軟に使いやすいように受講者の立場に立って改善していただいていること、非常に心強く感じておりますので、是非ともまた推進して、女性の受講者の増加に向けて推進をお願いしたいと思います。  続きまして、コロナ禍での子育ての不安解消について伺います。  乳幼児を育てる保護者から、コロナ禍で、子育てに関して相談したりするつどいの広場等が感染対策のため利用時間や人数の制限などで利用できる機会が少なくなっていて、不安を抱えているというお声がありました。屋外などでもいいので、集まって専門家に気軽に相談できる場が欲しいという声がありました。  コロナ禍でも工夫して行っている自治体、団体の事例や、使える施策について自治体に周知をお願いしたいと思います。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 子育て中の親子が相互に交流をしまして、子育ての不安、悩みを相談できる場の提供というのは大変重要なことでございます。コロナ禍においても子育て世帯が孤立することのないように継続的な支援が必要と考えております。  そのため、従来から地域子育て支援拠点事業によりまして親子の集いの場というものを整備、支援しているところでございますが、コロナ禍においては対面での相談支援等が難しい場合もございますので、オンラインを活用した集いの場を開催して相互交流の機会の提供や相談支援を行っている事例があるというふうに承知いたしております。  国におきましては、こうしたオンラインによる相互交流や相談支援を行う際に必要となるICT機器の導入等に対しまして補助を実施させていただいております。各地域における工夫を凝らした取組例や国からの支援策につきましては、これまでも自治体職員や拠点事業従事者等を対象とした研修会などで周知をしてきておりまして、今後もあらゆる機会を捉えて周知をさせていただきたいと考えております。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。  育児休業給付金に関して伺います。  少子化は社会全体として取り組む課題であります。持ちたい数の子供を持てない理由、一番多いのが子育てにお金が掛かるということになっております。経済的理由で出産を諦める人がいるというのは大変もったいないことだと思います。  少子化社会、今後の育児休業給付の在り方については、少子化社会対策大綱において、育児休業給付について、中長期的な観点から、その充実を含めて、他の子育て支援制度の在り方も併せた制度の在り方を総合的に検討するとされていることや、現在の保険料率では令和七年度以降の安定運営が可能な見通しとなっていないことも踏まえて、今般成立した雇用保険法等の一部を改正する法律において、令和六年度までを目途に育児休業給付及びその財源の在り方について検討を行う旨の規定が置かれています。  厚生労働省としては、これらを踏まえて、子育て支援策を担当する関係省庁とも連携をしながら、育児休業給付及びその財源の在り方について検討を開始するものと承知をしております。その検討では、是非、今対象外になっているフリーランスで働いていても、フリーランスの方も支援されるようにしっかり検討していただきたいと思います。  また、こんなお声もあります。第一子出産後、育休を取得し、時短で復職し、出産前より平均賃金が低くなり、そして第二子出産後にまた育休取得となった場合と、復職せずに連続して第一子、第二子出産、育休取得する場合とで比較しますと、前者の場合は低くなってしまう、育児休業給付金が低くなるので、これを変えていただきたいという現場のお声があります。この点も検討に含めていっていただきたいと思います。

田中誠二厚生労働省職業安定局長

○政府参考人(田中誠二君) 育児休業中の経済的支援についての御質問ということでございますが、まずフリーランスについてですけれども、フリーランスなど雇用契約によらない働き方を行う方の育児休業期間、育児期間中の生活保障につきましては、少なくとも雇用保険の育児休業給付制度の枠内での対応は困難であると考えております。  また、もう一点、育児短時間勤務中に次子、第二子を出産した場合の育児休業給付金の算定基礎については、失業給付等の雇用保険制度におけるほかの給付と同様に、保険事故が発生する直近六か月の実績を基に算定する取扱いとしております。  委員の御指摘は、こうした直近の賃金額を基にして給付内容を定める取扱いについて、育児休業受給者間の公平の観点から例外を設けるべきとの御指摘だと受け止めておりますけれども、他方で、雇用保険では直近の賃金額を基に内容を定めるほかの給付もございまして、こうしたほかの給付との公平性の問題もあることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。  なお、これも今議員が御指摘いただいたとおり、今般成立した雇用保険法等の一部を改正する法律において、令和六年度までを目途に育児休業給付及びその財源の在り方について検討を行う旨の規定が置かれております。  厚労省としては、これを踏まえて、子育て支援施策を担当する関係省庁とも連携しながら、育児休業給付及びその財源の在り方について検討を開始してまいりたいと考えております。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 よろしくお願いいたします。  ある病院でアルバイトをしている方からの問題提起がありました。患者さんや職員さんに提供するために人数より多めに食事を作らなければならず必ず余る、肉や魚、御飯、おかゆが毎日たくさん廃棄されているというお声でした。  二〇一九年に成立をした食品ロス削減推進法では、事業者は食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとするとされており、病院や介護施設も例外ではありません。  食品ロスは余分な食材の購入などで施設運営上も損失となり、利用者の負担額にも影響する場合があります。物価高が懸念される中で食品ロスを放置することは問題です。地球温暖化対策が求められる中で逆行する行為であり、昨年のオリパラでも大量の食品ロスが社会の批判を浴びました。  例えば、お配りした資料の独立行政法人国立病院機構まつもと医療センターや、令和三年度食品ロス削減環境大臣賞を受賞した社会福祉法人では、調理や提供方法を工夫して食品ロスを削減しています。  病院や介護施設での食品ロス問題はまだ改善する余地があります。病院や介護施設に対して、厚生労働省として取組事例を紹介するなどして、ロス削減に取り組むように後押しをしていただきたいと思います。

伊原和人厚生労働省医政局長

○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  先ほど先生からも御指摘ございましたが、二〇一九年に成立しました食品ロス削減推進法では、医療機関や介護施設も含めて、全ての事業者において食品ロスの削減について積極的に取組を努めるというふうにされていると承知しております。  先ほど先生から御紹介いただきましたように、例えば環境省では、社会福祉法人正和会の取組について、食品ロス削減環境大臣表彰、こういうのを行っておられたり、あるいは、この法律を所管しています消費者庁では、これも今御紹介いただきましたけれども、国立病院機構まつもと医療センターの取組をホームページに載せて周知、普及を図っていると、こういう取組をなさっていると承知しております。  厚生労働省におきましても、こうした医療機関や介護施設について、例えば利用者の心身の状況等に応じて食品ロスが生じてしまうと、そういう特殊性もございますが、そういう点を考慮しながら食品ロスの削減の取組を推進することが重要と考えておりまして、今後、消費者庁とも連携しながら、機会を捉えて取組事例の周知等を行ってまいりたいと思っております。

竹谷とし子公明党

○竹谷とし子君 よろしくお願いします。  質問を終わります。ありがとうございました。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  今日は、最初に公的年金の受給者への支払頻度について質問をしたいと思いますけれども、現在、公的年金は国民年金法第十八条、それから厚生年金保険法の第三十六条において、毎年二月、四月、六月、八月、十月、十二月の六期に支払うと、こういうふうに法律では定められております。ですから、二か月ごとの偶数月の十五日にそれ以前の二か月分が支払をされていると、こういう状態であると思うんですけれども、そもそもこの偶数月、隔月に支払うとなっているその理由と、そのように定められた経緯について教えていただきたいと思います。

宮本直樹厚生労働省大臣官房年金管理審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  年金の支給回数につきましては、国民年金の制度創設当初は年に四回、三か月に一度とされていたところでございます。その後、年金の所得保障の趣旨に資するような受給者サービスの改善という観点から、事務処理等への影響も考慮した上で、昭和六十年以降、順次国民年金法等を改正し、平成二年からは現在の年六回、二か月に一度とされているところでございます。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 ですから、最初は年に四回だったと、その後、検討を重ねて六回にしていったと、そういうふうな答弁だったと思いますが、これ、やはり高齢者の方からすれば、年金がほぼ生活の原資だという方が非常に多いわけでして、これ労働者の場合は、労働基準法第二十四条は、労働者に対する賃金支払は月一回以上だと、決まった月、あっ、日にきちっと現金で支払わなければならないと、こういうことが定められているわけなんですね。  いろんな例えば銀行の引き落としですとかクレジットカード払い、新聞ですとか電気代ですとか、そういった生活必需品の引き落としというのも大体月に一回というのが、これが社会の一般的なペースだと思いますので、これ、公的年金の支払も本来は月一回とすべきだと思うんです。  恐らく、先ほどおっしゃったように、事務手続とかいろんな手数料の問題で今一年に六回となっているかと思うんですけれども、これ、昨今のいろんな状況を考えて、いろんな技術も上がってきた中で、これ月一回にするということは、これ大臣、検討には値しないんでしょうか。教えていただきたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 年金の支給につきましては、国民年金法等において原則二か月に一度支給することが定められております。  年金の毎月支払による受給者の利便性向上の趣旨、先生がおっしゃられた趣旨については理解できるわけでございますけれども、約四千万人の年金受給者に対して毎月支給を実施する場合に、まず支払期日までの期間短縮に伴いまして、日本年金機構のみならず、各共済組合、年金から控除される税金や、介護保険料を所管する市町村等の関係機関における業務量の増加、死亡等の、例えば受給者の状況の変化が支払処理に反映されずに過払い等が発生する中で、要するに返してもらう手間が掛かるということ、受給者の口座への支払の頻度が上がることに伴い日本銀行、金融機関等の業務が増加するとともに負担する手数料が増加するなど、技術的なことではございますけれども、様々な課題がございます。  こうした様々な課題や、毎月支払へ変更したとしても年金の総額は増加しないということでもありますので、極めて大量な情報をより迅速かつ正確に処理が可能となるようなデジタル技術の進展等も考慮しつつ、検討が必要だというふうに考えております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 状況というのはよく理解ができました。  ただ、ほかの先進国をちょっと調べてみたんですね。ちょっと国の中でも州によって変わるとか年金制度が日本と違うとかいう前提はあるんですけれども、月一回年金を払っている国がアメリカ、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、スイス、オーストラリアと、こういったいわゆる先進国ですよね、そういったところでは既に月一回支払というのが実現をできていますので、もちろんこれまでのいろんな理由はあったにせよ、技術的には恐らく、ほかの国がやっているわけですから、日本も検討することはできるんじゃないかなと私はそのように考えておりますので、是非これは前向きに、技術的にどうなのか、手数料がどうなのかとかいうことも含めて検討を是非していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、今日、先ほどから少し話題にも出ていますけれども、報道ベースで、いわゆる新型コロナのエアロゾル感染ということについて、ちょっとこの報道ベースの話を読み上げさせていただきますけれども、先週から、新型コロナウイルスをめぐり、空気中に漂う小さな粒子を吸い込んで感染するエアロゾル感染について、国立感染症研究所は、これまでと一転して、感染経路として認められるとの見解を示したと、こういう報道がなされたんですね。  私は、むしろこの報道にびっくりして、いやいや、確かに今まであったんじゃないかというのが私の見解でして、夜な夜なユーチューブで、尾身会長の過去の会見を私ユーチューブで確認したら、もう既に一年前から、この後ろのデジタルボードにエアロゾル感染があるのでこうしましょうと、こう指さしで、この指示棒で示してやっておられるわけなんですよ。  だから、むしろ私はこっちの今回の報道の方がびっくりをしたんですけれども、これ、この一年間の間に国立感染症研究所が考え方を変えたのか、それとも単にホームページに載せ忘れていたのか、これ一体、何か知見が変わったのかどうかということを、ちょっとこの報道が相次いだので、改めて御説明をいただきたいと思います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の感染経路につきましては、今議員御指摘のとおり、これまでも基本的対処方針、これは新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針でありますとか厚生労働省のホームページでお示ししているとおり、飛沫や接触のみならず、エアロゾールの吸入による感染、吸入により感染すると認識しておりまして、引き続き、三密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、そして換気が重要であるというふうに考えております。  国立感染症研究所は本年三月二十八日付けで新型コロナウイルスの感染経路についてという文書を公表しまして、その中で新型コロナウイルス感染症の感染経路としてエアロゾール感染、飛沫感染、接触感染を挙げていますけれども、これは関係機関から国立感染症研究所に対して感染経路に関して照会を受けることが多かったため、改めて従来の見解をまとめて公表したものでありまして、従来からの考え方を変更したものではないと承知しております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 そうすると、確認なんですけれども、見解は何も変わっていないけれども、改めてホームページにエアロゾル感染という言葉を問合せが多かったので追加したという、そういう認識でよろしいですか。考え方が何も変わったわけじゃないということでよろしいですか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) これまでも飛沫感染、接触感染、エアロゾール感染ということは申し上げてきておりますので、その点が変わったわけではなくて、今回改めて従来の見解を書いたものですということでございます。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 ありがとうございます。  だから、多分、従来のことを元々ちゃんとホームページに記載をしていたら、ここまでの騒ぎにならなかったんじゃないかなというふうには思うので、国立感染症研究所にはそういう問合せが来たらすぐにプレスリリースをちゃんとやっていただくように、また働きかけをしていただければと思います。  報道の中には、これ、このネット記事なんですけれども、空気感染、括弧してエアロゾル感染という書き方をしているところもありまして、これも混乱を非常に呼んでいるんじゃないかなと。つまり、空気感染を認めたみたいな話になるんですけれども、これ、用語の使い方として、空気感染とエアロゾル感染というのは違うものとして使っておられるのか、何かそこは重なっているのか、ちょっとこれも教えていただきたいと思います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  政府としては、両者は異なる概念であるというふうに考えております。  具体的には、いわゆる空気感染は、麻疹や結核のように、飛沫より小さく、そして水分を含まない状態の粒子である飛沫核によって引き起こされまして、粒子が、例えば空調などを通じて空気中を長時間漂うことで、長い距離でも感染を起こす。  一方で、エアロゾール感染は、飛沫より小さく、空気感染の場合と異なりまして、水分を含んだ状態の粒子であるエアロゾールによって引き起こされ、換気の悪い密閉空間などにおきまして粒子がしばらくの間空気中を漂い、そして飛沫感染で一般的に言われている一メートル程度の距離を超えて、少し離れた距離まで感染を起こすという点で異なるというふうに考えております。  これらにつきましては、様々な科学的議論があると承知しておりまして、厚生労働省としては、引き続き最新の知見の収集に努めてまいりたいと考えております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 僕ら、目で見ても分からないんでね、そのちっちゃいエアロゾルがあるかどうかというのは分からないので。分けているということはよく分かったんですけど。  じゃ、仮に、仮に違う概念だったとして、新型コロナが空気感染をする場合とエアロゾル感染する場合とで、これ二つ、もし違うものだったとしたら、その二つで何か対策に違いというのは出てくるんでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  まず、麻疹でありますとか結核のような飛沫核感染、いわゆる空気感染を主要な伝播形式とする感染症につきましては、水分を含まない乾燥した微細な飛沫が例えば空調などを通じて空気中を長時間漂い、長い距離でも感染が起こります。したがいまして、このような感染症の場合には、感染者を医療機関に速やかに収容するとともに、医療機関においては、常時の陰圧、個室管理や、N95マスクの着用などの対策を必要とします。  これに対しまして、新型コロナウイルス感染症については、エアロゾールを発生させる手技を実施する場合や換気の悪い密閉空間において、エアロゾールがしばらくの間空気中を漂い、少し離れた距離にまで感染が広がる可能性がございます。したがいまして、医療機関以外の家庭や事業所においては、エアロゾール感染を防ぐため、三密の回避や換気の徹底などの感染対策が求められます。  また、医療機関におきましては、三密の回避や換気が困難な環境下でエアロゾールを発生させる医療手技を実施する場合がありまして、そういった場合には、いわゆる空気感染の場合と同様にN95マスクの着用等が推奨されるというふうになると思います。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 ちょっとここで細かく議論するのはここでちょっと一回やめにしますけれども、要は、その辺のことをまた知見を集めていただいて、国民に分かりやすく説明をいただきたいと思います。  実際はほとんど変わらないんじゃないかなと。つまり、国民側がやる対策としてはそれほど大きな対策はなくて、例えば陰圧室を使うかどうかというのは、どっちかというと病原性の怖さによるものだとも思いますので、そういった知見を是非集めていただくということをお願いできればと思います。  それでは、時間もあれですね、最後の話になりますけども、前回の質疑でもちょっと取り上げたんですけども、先ほど竹谷委員からはコロナ後遺症の話がありましたけども、前回から、ワクチンを接種した後に遷延する症状、いわゆる後遺症のような症状についての質問をさせていただいておりました。  これ、前回の質疑の中では、そういった症状、ワクチンを打った後の遷延する症状を研究している大学とか研究所の存在を把握されていないということだったと思うんですけども、これ、現実に今何が起こってきているかというと、こういったワクチンを打った後の遷延する症状を治療すると称して、実は何十万円もの自費診療で患者さんにお金を請求していると。私が知っている話の中でも、三十万円請求されたと。何でかというと、二十万円はサプリメント、で、十万円は点滴だと。こういう医療機関が実はもう出て、もう既に出てきているんですね。ワクチン後遺症ビジネスというものです。  幾らこれ保険を使っていないといえども、やはり医療機関できちんとその方々にインフォームドコンセントをして、こういったことを本当にやっているのかどうか。国としてまだ知見がないんですよとか研究していませんよというのは、それは、それは今の正直なところかもしれませんが、いつまでも何も分かりませんということになれば、こういった事案が実はどんどん出てきます。  ですから、改めて、こういう事案が今出てきていることについて、厚労省として医療機関をどのようにきちっと適切に導いていくのか、あるいは国民にどのように注意喚起をしていくのか、この点ちょっとお伺いしたいと思います。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状、いわゆる後遺症と呼ばれているものについて、受け止め方が人それぞれであったり、現時点ではどのような症状を指すのか一律に定めることが難しく、今後、科学的知見を踏まえながら検討すべきものと考えております。  このため、自由診療の内容について適切かどうかを判断することは難しいというのが一般論でございますけれども、一方で、現にこのような症状に悩まれている方に寄り添うことは重要でありまして、ワクチンとの因果関係の有無にかかわらず、希望する方が必要な医療機関を受診できるように、体制の確保や相談窓口の周知等に取り組んでいるところでございます。  具体的には、都道府県に対しまして、先月、三月二十四日、希望する方が必要な医療機関を受診できる診療体制が確保できているかの確認を依頼したことに加えまして、今週四月四日、専門的な医療機関の名称等を公表することについて各都道府県内の関係機関と調整を依頼したところでございます。  今後、このような取組を行っていく中で、専門的な医療機関における診療の蓄積により新たな知見が得られることも期待できます。専門家の意見も聞きながら、治療法を含む必要な研究について進めていくとともに、医療機関で活用できる診療の手引き等の作成についても必要に応じて検討してまいりたい、そのように考えております。  なお、御指摘のような自由診療については、医療法において、医療機関に対する広告規制として、原則としてウエブサイトによる広告のみ認めておりまして、この広告については、治療の内容、費用、リスク、副作用等に関する情報を提供すること等を必須としております。  また、医療の担い手に対して、患者家族の皆様のインフォームドコンセントとして、提供する医療に関する適切な説明を行い、理解を得ることを求めているところでありまして、それぞれの医療機関においてしっかりと御対応いただくことが重要であるというふうに考えています。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 もう時間が来たので質問はこれで終わりにしますけれども、要は、そういう症状があるかないか分からないと、研究もしていないという状態だったら必ずこういう話が出てきます。元々ありましたよね、がんの治療でも百万、二百万、三百万というのがあります。  だから、分からない、何も手を出さないとなると必ずこういうことが生まれてきますので、私、最後にお願いしたいことは、やっぱり各学会、神経内科学会でも内科学会でもいいですよ、そういうところに厚労省さんがちゃんと働きかけをして、そういう症例がちゃんと集まってきているかと、できればそういうものをちゃんとまとめて分析をして研究を進めてほしいと、そのことは厚労省から医学会に、各学会にきちっと伝えていただきたいと。そうしないと、どんどんどんどんこういうことが出てきますよということを指摘しまして、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。  今日は、私、不妊治療について質問させていただく、集中的にやらせていただきます。  四月から保険適用ということで、今衝撃的な社会現象の変化が起きておりまして、四十三歳女性は打ち止めということで、四十歳から四十五歳の女性たちが今補助金で不妊治療に殺到しております。片や、男性の方は七十歳までバイアグラ等が保険適用になりまして、どうして四十三対七十なのかということがございますけれども。  今、今日はその話をしたいわけではございませんで、不妊治療の原因の調査結果を見ますと、WHOが対象した調査なんですけれども、不妊の原因の内訳というのは、男性及び女性に原因がある因子、これが三五%、うち女性だけの因子って三七%、女性だけに原因があるのは三七%ということなんですね。その調査をしている最中に妊娠が成立したというのが一五%ほどございます。ということで、不妊というのは、不妊症というのは女性だけに原因があるということではないということが分かったわけですね。両方ともに原因があると。  これが不妊の原因についてのお話なんですが、治療法の優位性についても様々な調査や研究が出ております。この今年四月から、不妊治療の保険適用については、有効性が認められる治療法に対して保険適用になっていると、有効性が認められる治療に対して保険適用になっていると。ここ大事なところなんですが、ここの、この根拠に基づいて保険適用を決めていますということなんですが、これは何か、生殖医学会か何かにガイドラインがあるとか、そういう経緯はどこかに示されておりますでしょうか。

浜谷浩樹厚生労働省保険局長

○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  不妊治療につきましては、今御指摘ございましたけれども、令和三年六月に、日本生殖医学会により生殖医療ガイドラインが作成されました。これは、学術的な観点から、令和二年度に厚生労働省が実施いたしました不妊治療に関する実態調査で明らかとなりました範囲の検査や治療等を対象といたしまして、国内及び海外の文献報告や専門医の知見等に基づきまして、それぞれの検査や治療について実施に当たっての推奨度を定めたものでございます。  不妊治療の保険適用に当たりましては、このガイドラインにおいて示されました治療ごとの有効性、安全性を踏まえまして、中医協におきまして保険適用に向けた検討を行ったところでございます。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 先ほど私が紹介いたしました調査結果からも示唆されているように、不妊症の原因というのは多くの因子が重複しております。したがって、逆に、検査をしても明らかな不妊の原因が見付からないということもあります。  不妊の原因というのが男性側にある場合も多いようでございまして、男性の不妊原因というもの、まずはここでちょっとどんなものがあるか御紹介していただけますでしょうか。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 不妊症につきましては、委員御指摘のとおり、女性に原因がある場合だけではなくて、男性に原因がある場合もございます。  具体的に、この男性不妊の原因でございますけれども、一つは、精液の中の精子数の減少あるいは運動率が低下しているといった造精機能障害と呼ばれるもの、それから二つ目といたしまして、勃起ができず挿入できない、又は勃起はするが射精ができないといった性機能障害、それから三つ目といたしまして、精子は作られているものの精子の通り道が閉塞しているという精路通過障害、こういった三つに大別されるところでございます。そのため、これらの原因に応じた治療を行うということが重要と考えております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 私は、この保険適用というのを大きな社会現象が起きていると先ほど申し上げたんですけれども、これまで男性の不妊治療に余り目が向けられていなかったという印象を私は持っておりまして、昔は女性は結婚したら子供を出産するんだということで、それが女性の役割であると、出産できない場合は離婚されるということもございました。子孫をつくるということが女性の役割だったという考え方なんですが、そういう時代ではなくなって、この不合理な考え方が根底にあるのはもうやめましょうという、卒業という時代になって、不妊といえば女性に原因があるということではないということで、これ非常に明るい情報だと私は思っておりますが、男性に原因がないというような意識がちょっと根底にまだ残っているようだと不妊治療もなかなか進まないと思うんですね。  私は、男性の不妊治療に関しても社会はもっと目を向けていくべきではないかと思っているんですが、ここで厚労大臣に御質問しますけれども、この男性の治療にももう少し目を向けていくべきじゃないかという方向性についてはどのようにお考えでしょうか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 不妊症は女性に原因がある場合も男性に原因がある場合もあるわけでございまして、厚生労働省においては、令和三年度より、不妊症等への理解を深めるための普及啓発事業の一環として男性不妊についても普及啓発を行っているところです。具体的には、令和三年度においては、ホームページ上で男性不妊に関する著名人のインタビュー記事の掲載を行うなど、女性の不妊だけでなく、男性不妊も含めた幅広い普及啓発を実施いたしております。  引き続き、正しい科学的知見を理解して、男女とも適切な治療を受けることができるように周知啓発に取り組んでいきたいと思います。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 ありがとうございます。  私も、社会の認識を変えていく、意識を変えていくということが重要だと思っております。というのは、私は、男性のその不妊の原因となっている、さっき三つぐらいあったと思うんですけれども、これをフランス語で役立たずという言葉で差別用語で呼んでいたという時代がありました。私、こういうことはとても良くないと思っていたんですね。今はEDと言います。イレクタイルディスファンクションという言葉のEDですけれども、要するに男性器に十分な血液が送られないことによって起きるという、EDはね、そういう不妊の原因だということです。  大きな、EDの大きな原因の一つが、動脈硬化などの血管の障害があるということなんですね。そうすると、動脈硬化を放置すると後に心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こすわけですけれども、こういうことも含めて全部要注意ということになるわけです。  EDの治療に関しまして、今年の四月、さっきも言いましたが、バイアグラとシアリスという薬が男性の不妊治療目的に限って公的医療保険ということになりました、対象になりました。ここで七十歳までの成人男性であれば三割で処方が受けられるということで、EDの方には大変朗報だと思っております。  この血流が悪いということで、不妊の原因にもなりますし、血管障害など命に関わる病気に関係しているということになります。このEDの診察ですけど、もっとオープンであるべきなんじゃないかと思うんですね。EDではないかと悩んでいても病院に行きにくくて隠れてバイアグラを買いに行くというようなことが、これからもうそういうことをしなくていいというような雰囲気をつくっていきたいと思うんです。  大臣がいかがお考えになるかということをお聞きしたいんですけれども、隣にドクターがいますので、さっき聞きましたら、泌尿科に行かなくてもいいんだと、この保険適用ですね。ですから、もう風邪引いたけれども、血管、血流が悪いからちょっとバイアグラも下さいと言っていいのだという、別に科は決まってないそうなんです、男性の諸君。七十歳かどうか分かりませんけれども、七十まではそういうことができるということでございまして、これはデンティストに行って抗不安剤を処方しても構わないというのとよく似ているなと思って私はおりますけれども。  もう一点、いかに考えていらっしゃいますかということなんですが、もう一点、今回保険適用になった薬以外にも、EDの治療に効果があると思われる薬や治療器もあるやに聞いておりますけれども、そのようなものも積極的に進めていただきたいと思うんですが、大臣、併せていかがでしょうか。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 厚生労働省においては、先ほども答弁させていただきましたけれども、男性不妊も含めた幅広い普及啓発を行っているところでありまして、御指摘のEDも含めて、引き続き不妊治療等に対する社会の理解向上や、治療を受けやすい環境整備を目的とした普及啓発に取り組んでいきたいと思います。  今般の保険適用に当たりましては、いわゆる男性不妊に対する治療の一つである勃起不全治療薬について、企業からの申請に基づきまして保険適用としたところでございます。  男性不妊に対する新たな治療等の保険適用については、その有効性、安全性等を踏まえまして、関係者の御意見を伺いながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたいというふうに思っております。保険適用された治療薬、バイアグラ、シアリスのほかに、例えば精路通過障害に対する手術等について保険適用がなされております。  いずれにしても、今後も男女を問わず、必要な情報を分かりやすく届け、安心して不妊治療を受けられるように努めてまいりたいと思います。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 大事なことだと思います。  先ほど梅村ドクターからもお話がありましたけれども、やっぱりしっかりとそういう安全性、有効性認めて、データを集めて正しい治療をやっていかないと、必ず、曖昧にして、今、分かりません分かりませんというような話がありましたが、曖昧にするとどこかでとんでもなく高いお金を取られるということもあるかもしれません。  EDの話はここまでにいたしまして、不妊治療が保険適用にされる前ですね、不妊治療が経済的負担の軽減というのを図るために、高額な医療費が掛かる配偶者間の不妊治療に対する費用の一部を助成してまいりました、きましたが、特定不妊治療で助成金を受けた件数、これ、どのくらいございましたでしょうか。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 不妊に悩む方への特定治療支援事業につきまして、直近で把握している令和二年度における支給実績でございますが、十三万五千四百八十件となっております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 十三万五千四百八十件、かなり多いと思うんですが、これから、さっき言いましたように、その助成金が続く限りで、わっと増えたんですけれども、友人、知人に聞きますと、この不妊治療というのは本当に細かくやらなきゃならない、メンタリティーにも関係しているということで、保険適用になったから不妊治療が全部うまくいくということではないそうなんですが、私は、保険適用になったことで、若いカップルが自分の体のことをよく知るためにこの保険適用を十分利用してくれることで少子化には少し役に立っていくのではないかと思っております。そう信じて、良いことだったと思っているんですが。  次の、最後の質問になりますけれども、このWHOのマニュアルを読みますと、不妊症というのの定義が書いてあります。不妊症とはということですけれども、避妊しない性行為によって少なくとも一年、十二か月ですね、経過しても妊娠に至らない場合ということが不妊症の定義になっておりますけれども、日本で現在不妊症に悩む方がどのくらいいらっしゃるかという調査ございますか。

橋本泰宏厚生労働省子ども家庭局長

○政府参考人(橋本泰宏君) 国立社会保障・人口問題研究所が行いました出生動向基本調査、二〇一五年のものでございますけれども、これにおきましては、不妊症の検査や治療を受けたことがあるというふうにお答えになった夫婦が全体の一八・二%ということで、約五・五組に一人、一組の夫婦が不妊症検査あるいは治療を受けたことがあると、そういった結果が出ております。

石井苗子日本維新の会

○石井苗子君 これ、ちょっと私が調査したのと違っていて、私、もっといそうな気がするというふうに書いてあるんですけど、たしか五・六%というのは、多分情報のミスだと思いますね、一八・二%ということだと思います。五・五組に一人ということですよね。分かります。  そうすると、こういうデータがあるんですね。不妊治療による出生率と出産率ですけれども、三十二歳の頃から、二二%から徐々に減っていくんですね。四十歳で九・八%、四十三歳になると三・六%なんです。この三・六%に低下して、それで不妊治療を続けている方たくさんいらっしゃるんですよ。そろそろもう、どうしてできないのかと知りたいというのは四十代前後なんですよね。ところが、これが四十三歳になると三・六%になるから、ここで打ち止めと。この見放されたような感じがするということをよく私のところにも問合せがあるんですが、個人の願いに寄り添うという視点も重要ではないかと思うんですね。  妊娠が可能である限り、子供を持ちたいという人の願いをかなえるための支援は必要だと思いますが、あっ、過ぎてしまいましたですね、時間が過ぎてしまいましたのでこれでやめますけれども、大臣、そこのところ、どうかもう一回お考えになっていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林です。  コロナ、クラスター対策について伺いたいと思うんですね。  第六波では、陽性者、濃厚接触となった障害のある人、あるいは介護の必要な高齢者が療養という名の下で施設や在宅に留め置かれる事態、これ広範に広がりました。クラスターは第五波のピーク時と比べますと、八・五倍というような本当に激増でした。  で、大阪府の堺市で知的・身体障害者向けのサービスを運営する社会福祉法人、ここでは職員、利用者約二百三十人が感染という事態になりました。三十九度の発熱、血中酸素飽和度が八七%に低下した利用者でも入院ができないと、施設内療養を余儀なくされたということです。  福祉施設ということでの療養になりますと、障害持った方です、マスクができない、レッドゾーンから出歩く、防護服破られる、困難を極めるという介護、ケアの実態があったんですね。介護や支援の必要な人について施設に留め置くということは、感染拡大のリスクがもう本当極めて高くなる、命を脅かすことになるんだということが本当見えてきたと思うんです。  私、原則入院、ちょっと見直す動きがあるようですけれども、原則入院、そして必要なケアを確保した隔離療養施設、これ本当に必要だと思いますけれども、認識いかがでしょう。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 高齢者施設に入所している高齢者は、新型コロナに感染した場合、一般的に重症化する方が多く、またクラスターが生じる可能性も高いと考えられ、重症化すると考えられておりまして、重症化するおそれのある高齢者施設の入所者について基本的に入院での対応を行うことが適切と考えております。また、障害者施設に入所している障害者が新型コロナに感染した場合は、重症化するおそれがあると医師が判断したときは入院での対応を行うことが適切というふうに考えております。  それで、これまで、必要な方が必要な医療を受けられるようにということで、入院、医療につきましては、全国で前回のピーク時の一・三倍の受入れ病床を確保するとか、あるいは臨時の医療施設を確保するなどの取組を進めてきたところです。  一方で、高齢者施設や障害者施設で感染された方がその施設内での療養を継続される場合、これらの方々に対して必要な医療支援等が提供されることが重要でありまして、医療従事者の派遣の支援、また、感染制御と業務継続の支援が可能な専門チームが感染確認後、電話相談に応じ、あるいは必要に応じて専門家を派遣する体制を構築する等の支援を行っております。  今後も自治体を始めとする関係者と緊密に連携、意思疎通を図りながら、必要な対応を検討し、国民の命を守っていくようにしっかりと対応していきたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 隔離、保護がもう本当にできないと、その障害の状況からしてね、そういう状況が今度の六波ですごく出た、こういう実態なんですよ。隔離、保護、必要な医療、ここにつなげてこそ高齢者や障害者の命守れるんだということを改めて言いたい。  入院が必要な人が速やかに入院できる体制をまずはどうやってつくっていくのかと、ここが大事だと思うんですよ。第六波の沖縄県では、社会福祉施設では、一人でも感染者出たら、二十四時間以内に医師を含むチーム、支援チームが入って直ちに治療を開始、入院必要かどうかの判断をしたと。これがお手本になって、今度は、原則、高齢者の介護の施設でもこういう対応ができるようにということが検討されているということを伺っています。  私、大事なのは、施設療養を原則とした支援という立て方をするんじゃなくて、クラスターの拡大を防いで必要な医療につなげると、この二十四時間以内に入る支援チームが、そういう役割が求められているんだと、そういう位置付けでやるべきじゃないかと思うんだけれども、どうでしょう。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) まさにそういうような形で、今回、二十四時間以内にそうしたチームが派遣できるような体制を全国で取っていただくように知事に対して事務連絡を発出いたしておりますし、また、そういう施設にお医者さんや看護師さんを派遣できるためのそういう体制についてしっかり構築できるようにということで、事務連絡も発した上で、我々の方も交付金等の支援をしながらしっかりと支えていきたいというふうに考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、事務連絡出して回るようやったら、とうに回っていると思うんですよ。本当に、第六波の新規感染者の急増に伴ったその施設療養というのは、本当に惨状だったということを言いたいと思うんですね。大阪では、第六波、施設で五十七人が亡くなっているんですよ。施設に留め置くことが前提ということになると、命守れない。これ、六波で本当に教訓にすべきことだと言いたいと思うんです。  冒頭紹介いたしました施設を運営する法人では、レッドゾーンを確保する、で、残った職員で支援するということで、ショートステイを止めざるを得なかったと。作業所の休業、これしないと人がいないということで、減収額が何と五千七百万円になったと。で、防護服、検査キットの購入、職員のホテル代、家帰らせるわけにいきませんので、さらに残業手当、掛かった費用一千四百万円だというんですよ。これ、市の補助金受けても七千万円のマイナスだと。  こうした実態ですよね、広く起こったわけですよ。どう把握しているかと。そして、このような状況に対して国の制度でどれだけ補填されることになるのか、御説明を。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 障害福祉サービスは障害者の暮らしを支える重要な制度でありまして、新型コロナウイルスが発生した場合でも、感染拡大の防止措置をしっかりと講じつつ、事業を継続していただくことが重要だと思っております。  このために、感染者や濃厚接触者が発生した施設、事業所において、コロナ対策として通常必要になる施設、事業者の、事業所の消毒、清掃に係る費用、衛生・防護用品の購入費用、労働の対償として職員に支払う割増し賃金や手当等について、サービス継続支援事業の補助対象として支援しているところでございます。特に対象外のものを設けているということではございませんので、サービス継続支援事業で掛かり増しの補助対象に全てカバーできるということになっております。  このサービス継続支援事業については、サービス種別に応じて基準単価が定められている場合があります。しかし、特別な事情によりまして上限額を超える場合には、地方自治体を通じて国へ協議していただきますと上限額を超えて補助することにしておりまして、引き続き感染者等が発生した施設、事業所をしっかりと支援してまいりたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、先ほどちょっとおっしゃったけれども、ショートステイの上限額って一事業所で十四万六千円ですよ、その継続、サービス継続支援事業ね。グループホームであっても、一事業所最高限度額が三十三万五千円ですよ。検査キットさえ自分のところで買うたって、もう全然足りないわけですよ。足らぬかったら都道府県通じて協議してくれって、いや、ちょっと、もう本当にプッシュで支えてあげないと、事業継続できないという状況なんですよ。  これ、こういう新たな費用、新たに生じた費用ですね、施設療養を余儀なくされたことによって、こういう分というのは協議待ちなんかにせずに全額ちゃんと見るべきだと、国がしっかり見ますということで支えるべきだと思うんです。で、どんなことが起こったのか、この実態は是非調査してつかんでほしい。どうでしょう。

田原克志厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。  今大臣から答弁申し上げましたサービス継続支援事業でございますけれども、掛かった費用につきまして自治体を通じて申請をしていただきますと、その今お話のありました上限額を超えたものについても個別協議で認めております。これまで百件以上の個別協議がございましたけれども、これまで全ての個別協議について承認をして、その掛かった費用について助成をしているという状況でございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 やっぱり全然足りないという現場の声をつかんで対応してほしいということです。全然足りていないという声に応えるべきだということです。  障害……(発言する者あり)予算いっぱいあんねんから出したらどうやと自民党席から声が上がりましたので、議事録に残しておきたい。  そこで、障害福祉の事業所では、利用者の大幅減、サービス休止、感染対策の経費増、物すごい厳しい経営を強いられているわけです。で、人件費、固定費、一般管理費、これ補償されないと直ちに事業が継続できなくなるんですよ。  これ、利用実績にかかわらず、コロナ、コロナ蔓延以前の事業運営報酬というのを全額補填すると、協議や何やと言わぬと実績見て補償するということで考えて対応すべきやないかと。いかがでしょう。

田原克志厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(田原克志君) 厚生労働省におきましては、感染者等が発生した場合におきまして、施設、事業所によるサービスの継続に伴う消毒、清掃、人材確保のための費用、これを、必要な経費を支援する今申し上げましたサービス継続支援事業を実施をしております。  さらに、利用者のニーズに対応いたしまして、施設、事業所ができる限り障害福祉サービスを提供できるように、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合にも報酬を減額しない取扱いや、あるいは居宅への訪問等により支援を行うなど、できる限りの支援を実施したと市町村が判断する場合には通常と同額の報酬を請求できる取扱いを可能としております。  今後とも、感染者が発生した場合には、感染拡大の防止措置を講じつつ、必要なサービスの提供が継続されるように必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 今回は職員も感染広がったということで、物すごい人手がない中で支えたんですよ。あのね、一日二十時間前後の支援を続けたと、こういう人もいるんですよ。みとりの覚悟まで家族がしないといかぬと。ぎりぎりですよ。職員、本当命懸けで利用者守ってくれたと施設の役員が泣いていましたよ。  こうした施設ほど実は処遇改善が困難に今なっているんですね。どういうことかというと、職員処遇の改善の補助金支給というのは六月からとなるために、その間の賃上げ分というのは事業所が立替払するというのが要件なんですよ。傷んだ事業所ほど余裕がなくて手を挙げられないと、こういう実態になっています。  さらにです、そもそも月々の処遇改善補助金の額というのは、利用者数、出来高払ですね、これで変動する方式となっているわけで、コロナによる利用者減、休止となりますと減額になっちゃうんですよ。  これ、少なくともコロナ以前の実績値を基準とするということをやらないと、コロナでぼろぼろになっている職員の処遇改善に応えられないと、事業所を追い詰めることになるんですよ。考えていただきたい。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) 今般の処遇改善の臨時特例交付金は、各月の総報酬に交付率を乗じることで交付額を算定する仕組みとなっています。  この処遇改善については、各サービスの種類の中で平均的な職員配置の事業所であれば、常勤換算の福祉・介護職員一人当たり月額九千円の賃金改善が可能となるよう補助金の配分を行うこととしておりまして、各事業所において新型コロナウイルス感染症等の影響により勤務時間等が減るなどした場合も含め、福祉・介護職員の勤務実態に合わせた処遇改善を行っていただくことを想定しています。  さらに、新型コロナウイルス感染症による減収への対応として、全ての障害福祉サービスについて、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合にも報酬を減額しない取扱いや、居宅への訪問等により相談支援を行うなど、できる限りの支援を実施したと市町村が判断する場合には、通常と同額の報酬を請求できる取扱いを可能とし、できる限り総報酬が減収しないような対策を講じております。  こうした対応によって、新型コロナウイルス感染症の影響下においても事業の安定的な運営を図ることができるようにしつつ、福祉・介護職員の処遇改善に努めてまいりたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いやいや、それでできひんさかいにこれ聞いているわけですよね。予算委員会と余りちょっと変わらない答弁だったなと思うんです。  問題は、処遇改善の補助金の基礎になる、計算の基礎になる月々のその報酬額ですよね。実績、そこが今傷んでいるさかいに、コロナ以前のところにしたらどうかということには正面から答えていないんですよ。それやってあげれば、その協議や何やというような、また事業所に負担を掛けるような請求の仕方ということになるんですね。もう本当に大変な苦労掛けているところ、クラスター対策で追われているところ、こういうところの負担にならないという、確実に賃上げにつながる仕組みというのが要るんだということです。  大臣、現場のこともよう見ていただいて、賃上げで応えていただきたいということです。  検査のことについても伺っておきたい。  これ、感染、オミクロン株が非常に感染力強いということで、このオミクロン株に対するクラスター対策、欠かせないのがやっぱり検査だと。職員、利用者の検査を本当に広げないといけない。少なくとも、医療、介護、福祉、保育、こういうところの職員、利用者全て、少なくとも週一回のPCR検査全額公費で実施するというのは今々急がれていると。抗原定性キットについては、これ自費で買うというようなことを現場にさせているようでは本当に駄目だと思うんです。国が買い上げて、現場で必要なときにこれは使うと、使えるということにしておくことが必要だと思います。  一緒に聞いておきます。内閣府が今実施している無料PCR検査というのは三月末からこれ六月末までの延長が発表されております。六か月間で三億五千万回分の抗原定性検査キットを確保するとしているわけですけれども、これ、新規の感染者数が増えれば、これ一緒にやっていると再び検査キット不足ということに陥りかねないと私は思っているんです。医療現場に、あるいは介護、福祉の現場に検査キットが届かないと、こういうこと繰り返してはならないと思うわけです。  大臣、第七波に向けて、本当に今度こそ本気で検査戦略、どれだけ検査が必要になるのか、それをどうやってできるようにしていくのか、そういう戦略を持つべきだと、ちゃんと示すべきだと。いかがでしょう。

後藤茂之自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(後藤茂之君) まず、週一回のPCR検査を全額公費でという話については、高齢者施設や障害者施設、あるいはもう医療機関や保育所でもみんな同じですが、集中的実施計画を作っていただきまして、PCR検査又は抗原定量検査で行う場合に、できる限り週に一回程度実施していただくように、また、抗原定性検査キットをより頻回に実施することも有効であることをお示ししておりまして、このことは三月十七日に都道府県に依頼しております。そして、依頼した上で、行政検査の対象として全額公費で実施することが可能でございます。  それから、抗原定性検査キットの確保については、これはいっとき本当に需要が急に伸びましたときに薬局等から大口の購入が出まして、いっとき品薄になったことは大変御迷惑をお掛けしたというふうに思っておりまして、現在、徹底的な買取り保証に基づく増産に入りまして、期末で一・五億回分、その後二億回分を確保して、計三億五千、三・五億回分の抗原定性検査キットを確保できるようにしております。  そのことで、抗原定性検査キットについて、例えば濃厚接触者となった従事者が出勤するためと毎日の検査キットの検査、それから、例えば集中的実施計画を作成した場合の自治体が求めた検査、そうしたものについては、これは行政検査として無料で行えるということになっております。  また、お尋ねがたくさんだったので答弁が長くなって恐縮ですが、どういうふうに次の感染に向けて検査戦略を作っていくかということですが、ちょうど三月二十三日に都道府県に対しまして今後の検査方針、今後の検査体制の強化に関する考え方というのをお示しをしております。  その中では、有症状者に対しては、経口薬の導入に伴う早期診断の重要性を踏まえて、検査結果が迅速に分かる抗原検査キットを基本とすると。それから、重症化リスクが高い高齢者施設等の従事者に対しては、検査の精度を重視して、抗原定性検査キットではなく、PCR検査や抗原定量検査を基本とする検査体制の構築をお示ししたところでございまして、また検査需要について、近年の過去最大のインフルエンザ流行期の検査数や、これまでの新型コロナの検査実績の最大値を勘案して見込むように、また地方衛生研究所の、公的機関の検査能力を二倍以上を目安として引き上げるなど、次の感染再拡大に備えた体制整備を依頼するとともに、国と地方で連携を取りながら体制きちっとつくっていくように今取り組んでおります。

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 検査の、検査の数について今求めたと、自治体に求めたという話だけども、現段階で最大能力PCRは四十万件あるけど、直近二十万件しかできていません。定性キットを二百万回分の確保ということを言ってきたけども、実施二万件なんですよ、これ、一日使われているのは。だから、それをどうやって広げていくのかというところの戦略が見えないから聞いているんですよ。  引き続き質問します。  終わります。

山田宏自由民主党・国民の声

○委員長(山田宏君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時二十九分散会

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