決算委員会 第4号
- 発言数
- 240 件
- 登壇者
- 34 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2022/04/11
会議録
○委員長(松村祥史君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る八日までに、若松謙維君、清水貴之君、足立敏之君及び大野泰正君が委員を辞任なされ、その補欠として塩田博昭君、梅村聡君、竹内功君及び高橋克法君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 理事の補欠選任を行います。 去る三月二十八日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に芳賀道也君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 令和二年度決算外二件を議題といたします。 本日は、財務省、経済産業省、金融庁、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行の決算について審査を行います。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) この際、お諮りいたします。 議事の都合により、これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(松村祥史君) 速記を起こしてください。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。 今日は、去る三月十五日に参議院の財政金融委員会で鈴木大臣と議論させていただきましたが、そのときのことを復習しながらといいましょうか、確認しながら改めて質問したいと思いますので、よろしくお願いします。 まず、この三月十五日、財金委員会で大事なことを確認させていただきました。それは、新規国債発行による予算執行は、民間銀行による信用創造と同じく、民間の預金残高を増やすということを日本銀行が認めました。そして、国債発行が民間銀行に引き受けられて、民間預金で引き受けられている、これ、よく財務省がそういう言い方しているんですけれどもね、そうじゃなくて、日銀が自ら発行する準備預金、まあ日銀当座預金ですけれども、これによって民間銀行が引き受けているんだということも日本銀行は認めました。 さらに、金利は経済状況により日銀が調整していることも認めました。すなわち、低金利を維持するなら国債を民間銀行から買い、代金として日銀が準備預金を支払う、いわゆる買いオペですね、このことによって民間銀行間の決済に十分な準備預金を供給することによって短期金利を低く誘導すると。また、逆に景気の過熱を抑える場合には、金利を上昇させるために民間銀行に国債を売ると、売りオペですね、そのことによって準備預金を民間銀行から日銀が回収すると、このことによって銀行間取引に必要な準備預金を少なくするということも認めたわけです。 そして、現在も二%の物価上昇を目標にして、これ政府と日銀との間の政策協定ですけれども、金融緩和を継続している。つまり、そのために買いオペを継続しているということを認めたわけでありますけれども、まず日銀に、以上、前回の財金での確認事項、間違いないか確認します。
○参考人(清水誠一君) 簡潔にお答え申し上げます。 新規国債発行による財政出動は、まず、銀行が国債投資の採算性と金利変動等のリスクを考慮した上で自らの投資目線に見合うものと判断すれば国債を購入し、その後、政府が調達した資金を実際に支出するという二つのステップを踏む場合には預金の増加につながること、また、国債の、銀行の国債購入資金は、銀行が日銀当座預金を潤沢に保有する場合はそれを用いて購入することとの趣旨を前回の答弁で申し上げました。 さらに、金利につきましては、経済状況に応じて、二%の目標を実現するという金融政策目的で調整しており、現在は国債購入により潤沢な資金を供給し金利の低位誘導を継続している一方、二%目標が安定的に達成されるのであれば、先生御指摘のとおり、景気の過熱などを抑制する観点から資金を吸収し金利を引き上げていくことになる、このような趣旨を前回申し上げたところでございます。
○西田昌司君 まあ私が言っている方が国民には分かりやすいと思うんですけれども、結果として今同じことを言ったわけです、日銀の方は。 それで、もう一つここで確認しておくんですけれども、現在、ロシアのウクライナ侵略などで、そのことの影響もあって原油などの原材料価格が高騰しています。さらに、アメリカでは今もう実はインフレなんですね。アメリカはかなり大きなインフレになってきているんで、金利を上げて、この過熱を調整するというために金利が上げられるということがなってきております。そのことで日米金利差というのが顕在化してきて、いわゆるドル高円安という局面になってきているわけですよね。 こういうことを受けて、日本国内でも、先ほど言ったように原材料価格が上昇が出てくる、そうすると、これインフレになっているじゃないかということで、このインフレを抑制すべきじゃないのかというような話があるんですが、しかし、これはいわゆるコストアップインフレということですから、日銀が目指している、需要拡大して、そのことによってこのインフレ、まあ経済成長ということになろうという方向とは違うわけなんですね。 ですから、今のこの状況下においても、今、先ほどお話しになったように引き続き金融緩和政策が継続されるべきだと私は思いますが、日銀の見解を聞きます。
○参考人(清水誠一君) 現在の状況についてお答え申し上げます。 ウクライナ情勢を受けました供給不安に起因する資源、穀物価格の上昇は、短期的にはエネルギーや食料品を中心に物価の押し上げ要因となる一方、家計の実質所得の減少や企業収益の悪化を通じまして国内需要の下押し要因となります。このことは、感染症からの回復がなお道半ばにある我が国経済に悪影響を与え、ひいては、やや長い目で見れば基調的な物価上昇率の低下要因ともなり得ます。 こうした経済、物価情勢を踏まえますと、日本銀行としては、現在の強力な金融緩和を粘り強く続けていくことで、我が国経済をしっかりと支え、安定的、持続的な二%目標の実現を目指していくということが適当であるというふうに考えてございます。
○西田昌司君 結構です。 このように、引き続き金融緩和政策を日銀が継続してやっていくということを今確認させていただきました。 こういう状況の中で、実は前回、ですから私が今言いましたように、元々国債の発行を民間銀行が引き受けているわけでありますけれども、その国債の引き受ける民間銀行の資金は民間預金、彼らが預かっている民間預金ではなくて、日銀が供給している準備預金でこの民間銀行は取得するんだと、今もそういうような話言っているわけですね。そして、日銀が、今も言ったように、現在もその金融緩和政策、つまり日銀、民間銀行から国債を買い取って民間銀行側に準備預金を提供するということを言っているわけですね。ですから、新規発行、国債を出していっても、それを買うお金がないというようなことにはならないということなんですよね。ですから、そういう日銀の答弁で、いわゆる国債を発行して、それが償還、償還というよりも、新規発行がうまくできないというようなことはないということで私は財務省に質問したわけですよ。 そうすると、財務省がどう答えたかというと、個々の銀行などが国債を購入する場合、それは採算性だとか、また金利変動リスクを考慮する必要がございまして、実際にどれだけの国債を銀行が購入するか、これにつきましては金利の水準等の条件によるものと、このように承知しています、したがって、国債発行がある意味無条件に、無制限に行われるということではないと、そのように考えておりますと、こういう答弁を主計局の次長が発言したんです。 確かに、今言ったように、無条件、無制限、そんなことは私は何も言っていないんですよ。日銀がこういう政策を継続している限りにおいて国債発行に問題が出ることはないということを言っているわけで、そういうこと言っていないんですけれども、財務省の方はそういう答弁をしたんですが。 そもそも、今あったように、日銀が異次元金融緩和をこれからも行うということですから、実際問題、今までその日銀の政策のおかげで多額の国債購入を民間銀行が行ってきたというのが、これは揺るぎない事実だと思いますが、日本銀行、どうなんですか。
○参考人(清水誠一君) お答え申し上げます。 御質問は国債の消化に関する事項というふうに伺ったところでございますけれども、その点については国債管理政策を担う財務省の所管であるため、その評価についての具体的なコメントは差し控えたいと思います。 その上で申し上げますと、銀行などは国債の金利や償還までの期間といった条件が投資目線に合うかどうかを判断して国債購入の可否を決定しているというふうに理解しておりますが、その下での国債金利の形成を見ますと、これまでのところ、特段の大きな問題は生じていないというふうに考えております。
○西田昌司君 ですから、日銀の金融緩和政策によって国債の新規発行、消化は全くよどみなく行われていると。で、今後もその政策を変えないと日銀が宣言しているんですから、その先の消化についても心配ないわけなんです。 そこで、ちょっともう一度根本的なことをこれ財務省に質問しますが、そもそも国債発行によって得た財源で財政出動すると、民間預金、いわゆるマネーストックですね、民間預金残高が増えると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小野平八郎君) お答えいたします。 先生御質問のように、国債を発行いたしまして銀行がこれを引き受けるという場合、先ほど日本銀行の御答弁にもありましたけれども、銀行の日銀当座預金がその分、引き受けた分減少するということでありますので、民間預金には影響がないということであります。 その上で、政府が国債発行により得た資金を国内の企業なり家計なりに対して財政支出という形で行った場合、その取引だけを見ますと、その財政支出の金額だけ民間預金が増加していると、それはもうそのとおりであります。それから、銀行以外の企業あるいは家計、これが国債を引き受けた場合には、国債購入時点でその企業や家計の民間預金が減少しますので、これについては財政支出がありましてもそれと打ち消し合うということで、結論から申し上げますと、銀行引受けの分は日銀当座預金の方に動きますので、その分は民間預金、マネーストックが増加するという形になります。 個別の取引に着目した仕訳というのはまさに申し上げたとおりでありますけれども、民間預金全体の状況については、まさに銀行貸出しの状況ですとか経済金融情勢に左右されます。国債の消化ということにつきましても、金利なりあるいは財政の信認の状況を含む市場の状況に左右されるということは付言しておきたいと思います。
○西田昌司君 長々説明いただきましたけれども、要するに、民間銀行が引き受けて財政出動すれば当然マネーストックは増える、民間の預金残高が増える。生命保険とかほかのは、これは預金と入替えになるだけの話でありますから、それは関係ないんですが、それは。じゃなくて、大きな大宗の話としては財政出動額が増えるということなんです。 じゃ、逆の話ですね。税によって国債を償還して国債残高が減少したら、当然その減少した分だけ民間の預金残高、マネーストックが減ると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小野平八郎君) お答えいたします。 国内の企業や個人から税を徴収いたしますと、その段階で企業なり個人なりの預金は減少するということになります。それで得た資金で国債を償還する場合は、先ほど申し上げたように、銀行が保有している国債を償還するか、あるいは、企業、家計が保有している国債を償還するかということで違ってきまして、銀行保有の国債を償還する場合には、銀行が保有する日銀当座預金が増えるということなので、民間預金には影響がない。企業や個人が保有する国債を償還しますとその分民間預金が増えるということで、まあ税によって取られた分と相殺されるという形になりますので、先ほどと同じように、その銀行保有分の償還ということからの影響で、全体として見れば民間預金は減少するということになると考えます。
○西田昌司君 まあ財務省も認めたように、要するに、税で償還すると、当然税で取った分は減るんですよ、民間預金はね。これがもう揺るぎない事実です。 それで、もう一つ大事なのは、国債の償還というのは、よく孫子の代に借金を残していいのかというので、次の時代の税で償還しているというふうに言われがち、思われがちなんですよ。しかし、事実は借換債によって行われている、これが現実だと思うんですけれども、借換債によって国債を償還した場合はこのマネーストックには影響を与えないと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小野平八郎君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、その借換債、これを銀行が購入する場合には、日銀当座預金が減少するということになりますので、民間預金への影響はございません。企業や個人が保有する国債を償還する場合には、その分民間預金が増加するという関係になりまして、こうした取引の仕訳のみを見れば民間預金の額は変わらないということになりますけれども、先ほども申し上げましたように、そもそも民間預金全体の状況は経済、金融の一般情勢に左右されるということ、さらに、借換債を含む国債の消化ということにつきましても金利あるいは財政への信認といった市場の状況に左右されるということは申し上げておきたいと思います。
○西田昌司君 まあ聞かれたことだけに答えてくれたらいいんですよね。財務省の言い訳がましい説明は聞いていても余り意味がない。要するに、大宗の話、大原則の話を言っているわけですからね。 そこで、これも事実としてですよ、事実として、今、国債の償還は、現実には税金ではなくて借換債によって行われているんじゃないんですか。
○政府参考人(角田隆君) お答え申し上げます。 まず、仕組みの話として申し上げますと、国債整理基金特別会計において借換債を確かに発行しているわけですが、その償還財源全部を国債整理基金の発行する借換債で賄っている……(発言する者あり)ええ、ですから、一部一般会計から債務償還費を入れていただいて現金償還しているわけです。 ただ、委員お尋ねの点が、そういう会計ごとの話じゃなくて、そもそも一般会計の債務償還費自体が国債の大量発行で賄われているのではないかという御趣旨であれば、おっしゃっているように、借金の返済のために借金をしているという状況だと、そういう財政状況だということはかねがね御説明しているとおりでございます。
○西田昌司君 いや、だから、借金の返済のために借金をしていると言った、そう言っているんでしょう、そう言っているんですよ。つまり、税でやっていない。だから、これ当然の話でして、税でやっていたら、国債発行したら、国債で税返したときに消えちゃいますから、国債残高ね。国債残高一千兆円どんどんどんどん増えていっているというのは、全て基本的に借換債でやっているから増えるんですよ。減らないんです。これが事実なんですね。 さて、そこで、これが事実で、そのことによって何か経済に悪影響、つまり国債の償還ができない、これデフォルトですよね、それから、いわゆる金利が暴騰、それしているかって、全くしていないんですよね。このことを是非事実として皆さん方に知っていただきたいんですよ。 それで、もし仮にですよ、そもそも、そもそも国債残高を、今一千兆円あるとして、それを全部税で回収してしまうと、国債残高ゼロになります。まあ一年でやるか十年でやるか百年でやるか知りませんけど、とにかく、国債残高をゼロにしたら、その国債残高分のマネーストックが消えちゃうということですよ。これが紛れのない事実なんです。そうじゃないですか。簡潔にお答えください。
○政府参考人(小野平八郎君) お答え申し上げます。 銀行保有の国債についてはおっしゃるとおりでありますけれども、保険会社等々、銀行以外の主体が持っている部分もかなりありますので、その分についてはおっしゃるようなことにはならないというふうに考えております。 また、そもそもこの税を増やして国債残高を減らすというような状況を具体的に考えますと、基本的には経済活動が相当程度活発に行われているということが想定されますので、銀行貸出しの増加というルートを通じた民間預金、マネーストックの増加というような影響もあると考えられます。
○西田昌司君 今言ったように、保険会社等が持っているもの以外は、結局、普通に銀行が持っているやつは今税でやったらマネーストック減っちゃうと、こういう話なんです。これ事実です。 そして、もう一つついでに付言しておきますと、こういうことをやったんですよ、大臣。いつやったか。たしか昭和二十一、二年ですけれども、財産税課税というのをやりましたね。あのときに、国債残高全部ゼロにしちゃったんですよ。それは、要するに政府の払わなきゃいけないやつも払わない。それから、新円切替えでもう九〇%の最高税率掛けて全部吸収して、国債をゼロにしちゃいました。で、日本は物すごく貧しくなった。あの戦後の貧しさというのは実はそこからきていることを付言しておきます。 そこで、ここからが問題なんですよ。日銀が今半分持っているわけですね、事実上、金融緩和政策で。それで、問題は、日銀に支払われる利払い費、これは全て日銀の、原則として日銀の経費に、いろいろありますから、使われたもの以外は基本的に全額国庫に納付される仕組みだと思いますが、いかがですか。
○参考人(清水誠一君) お答え申し上げます。 日本銀行が保有する国債に対して支払われる利息は日本銀行の収入の一部となります。日本銀行では、この利息収入等から日銀当座預金に対する付利金利の支払やその他の費用等を差し引いて当期剰余金を計算し、さらにそこから法定準備金として積み立てている金額等を除いた残りの額を国庫に納付してございます。 この点、仮に出口の、金融緩和からの出口の局面において付利金利の引上げ等を行う場合には、国庫への納付金にも下押し圧力が掛かる点には留意する必要があるというふうに考えてございます。
○西田昌司君 今丁寧に説明していただきましたけれども、原則、大宗として、日銀に支払っている金利は、その様々な経費除いたら全部国庫納入ということなんですよ。ということは、先ほど言いましたけれども、日銀が今半分持っていますね。しかも、日銀が、日銀がというか、国債の償還は基本的に借換債でやっているわけですよ。つまり、借換債でやっていますから、税金でやっているわけじゃない。しかし、金利の支払は、これは別にそれでやっているわけですね。しかし、少なくとも日銀に払った金利はほぼ全額国庫に納入されると言っているわけですよ。 ということは、これは、日銀が持っているこの国債の利払い費もそれから償還も、何ら国庫に負担を掛けない、こういうことになると思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(奥達雄君) お答え申し上げます。 ただいまも日銀から御説明いただきましたように、国債利息収入を含む日銀の収益、これは、日本銀行法等に基づきまして、日銀が所要の経費などを差し引いた上で法定準備金等を控除し、残額が国庫納付ということになっております。したがいまして、必ずしも国債利息収入その全額が国庫に納付をされるというわけではないということであります。したがいまして、日銀が保有する国債については、何らその国庫負担がないということは言えないものというふうに考えております。
○西田昌司君 だから、私は大宗がと言っているでしょう、日銀に払ったお金が全部戻ってくるんじゃなくて経費を除いた分が戻ってくるんだから。で、経費が、日銀の金利、それぐらいあるんだったらですよ、ほとんど戻ってこないから必ずしもそうじゃないという言い方あるか知らないけれども、圧倒的に金利の方が多いじゃないか。何言っているの、あなたは。 大宗として、だから、日銀に払っている金利と納付金の関係、どれぐらい差があるんですか、じゃ。
○政府参考人(奥達雄君) お尋ねは、国庫から日銀保有国債に係るその利払い、したがって日銀が得ている利息収入とその日銀から国庫に対する国庫納付の金額、この関係ということかと承りました。 年によって変動がございますが、例えば平成二十八年の場合は、国債のその利息収入、日銀が受け取る国債の利息収入は一・二兆円、これに対して国庫納付金額は〇・五兆円ということでございます。平成三十年度におきましては、利息収入が一・三兆円、国庫納付金額は〇・六兆円、また、直近の令和二年度で申し上げますと、利息収入は一・一兆円、国庫納付金額は一・一五兆円というふうになってございます。
○西田昌司君 今金利が低いですからね、利払い費も低いし、納入金額も低いんですけれども、それでも半分以上戻ってきているわけですよ。金利が上がるともっと差が、入ってくるのが多くなるんですね、これね。 それで、財務大臣、ここから質問なんですよ。 要するに、これ聞いていただいたら分かりますように、そもそも財務省は、国債残高一千兆円になったら大変だとかGDPの倍になったら大変だとか言っているんだけれども、そもそも今五百兆円、五百兆円ぐらいが日銀が持っているわけですよ。一千兆円の国債残高だと言っているんだけれども、実際には今言いましたように借換債でやっていますから、償還金額自体が財政そのものに影響を与えない。しかし、利払い費があるけれども、利払い費は半分は日銀に行って、払った分がほぼ、経費除いたら返ってくると。 ということは、日銀が持っている国債については事実上、財政のいわゆる借金で返さなきゃならないと、そういうような問題じゃないわけなんですよね。ですから、今やるべきは、まずは借金の問題じゃなくて、まず日銀の分を除いて考えるという考え方もあるんではないですか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほど来、西田先生と、それから日銀、財務省のやり取りをお聞かせをいただいております。 私もちょっと考え方が常に保守的なもんですから、今まで教わってきたこととにわかに頭を切り替えるということができないわけでありますけれども、先生のおっしゃっていること一つ一つ追いかけていくと、おっしゃっていることはそのとおりだなというような気がいたします。
○西田昌司君 いや、財務大臣として、本当にありがとうございます、大事な発言をしていただきました。これ、事実ですからね。 それで、もう一つ言うと、日銀にこれもう一つ聞きますが、要するに今は民間経済が預金超過なんですよ。預金超過状態で、本当でしたら、経済がいいときはどんどん投資をして、ネットの資金需要がありますから、彼らが借入れをした分が預金が増えていくという形ですが、たしか平成のバブル崩壊以後、ずっと預金超過で、民間部門がこの資金をつくり出していないと思いますが、どういう傾向ですか。
○参考人(清水誠一君) お答え申し上げます。 民間部門のうち特に企業部門ということでお答え申し上げたいと思いますけれども、企業部門の貯蓄・投資バランスを見ますと、一九九〇年代半ばまでは投資が貯蓄を上回る資金不足主体でございましたが、一九九〇年代後半以降は貯蓄が投資を上回る資金余剰主体となっております。これは、資産価格バブルの崩壊と国内の金融危機の発生を経まして企業の成長期待が下方屈折し、収益との対比で設備投資を抑制するなど、企業の支出行動が総じて慎重化したためというふうに考えております。
○西田昌司君 この質問を先にしておくべきだったんですが、ちょっと延ばしちゃってね。 今言ったように、バブル以降、大臣、要するに民間の方がお金を借りない、お金をためているという話です。ですから、市場にお金が出ていかないんですね。借りることによって出ていきますからね。 そんな中で、政府部門が、税収が伸びないということもあって、結局赤字国債を出さざるを得ない状況が今続いているわけですね。 しかし、ここで今PB目標というのが、まだ二〇二五年黒字化というのが残っているんですよね。PB黒字化というのは、結局のところ、この出すお金、税金の範囲内で利払い費を除いてこの経費の分は抑えちゃうということですから、大臣、これは結局、民間がお金を出さない、投資していないときに政府の方がPB黒字化をやっちゃうと、まさに経済は極端に悪くなっていくわけですよ。今、コロナ禍、それからウクライナ侵攻も含め様々な経済問題あるときに、これやっちゃうとまずいと思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 持続的な経済成長、それから健全な信用創造のためには、政府が単に債務を増大させて財政支出を行っていけばそれでいいというものではないとは考えております。 経済か財政かのどちらかということではなくて、岸田総理は、経済あっての財政健全化だということで、その順番を間違えてはいけないということを言っているわけでございますが、この経済成長をしっかり進める、そして財政健全化を併せてしっかり進めていくということが重要なことではないかと考えております。
○西田昌司君 大臣、経済成長を続けるとおっしゃいましたね。経済成長を続けているということは、民間が資金をどんどん投資しているということになるんじゃないですか。今それをやっていない。その状況の中でPB黒字化は、やっちゃうと経済止めちゃうんですよ。これは先ほど言っていたとおりですよ。 ですから、二〇二五年のPB黒字化は、取りあえず民間の経済が資金を使っているという状況が確かめられるまで私は凍結すべきだと思いますが、いかがですか。要らぬことを後ろから言わない。大臣の言葉でおっしゃってください。
○国務大臣(鈴木俊一君) さきに経済財政諮問会議がございました。その場で内閣府より数字が示されまして、まあ総理も参加をした会合でございましたけれども、そこの場で、二〇二一骨太の方針に書いております二〇二五年のPB黒字化を今変える状況ではないという、そういう趣旨の決定がなされたわけでありまして、岸田内閣の一つの決定された方針であると、そのように理解しております。
○西田昌司君 また個別にゆっくり大臣のところに伺いまして、状況を説明したいと思います。 今日はありがとうございました。
○古賀友一郎君 引き続きまして、自由民主党の古賀友一郎でございます。 ロシアのウクライナ侵略を契機といたしまして、ロシアの天然ガスに大きく依存する欧州諸国だけではなくて、我が国のエネルギー安全保障の問題もクローズアップされてきております。欧州以上に天然資源を海外に依存している我が国にとって、エネルギーはアキレス腱ともいうべき問題であります。一月前、G7はロシアのエネルギーへの依存を縮小する方針を打ち出しまして、先週、EUはロシアからの石炭の輸入禁止を合意いたしました。原油高騰の問題も相まって国際的エネルギー供給の枠組みが変わろうとする中、我が国のエネルギーをどう確保していくのかが問われております。 エネルギーは、水、食料とともに人間が生きていく上で一日たりとも欠かすことができない最重要の戦略物資であって、できる限り国内自給を高めるべきという観点で、私はかねてから水素を活用すべきと、こう主張してまいりました。 水素は、水を電気分解することで作ることができます。しかも、燃やしても水しか出ないという究極のクリーンエネルギーであります。当面は褐炭という質の悪い石炭から作る水素を輸入するということもやむを得ませんけれども、行く行くは水を太陽光、風力などの再生可能エネルギーで電気分解をして作っていけば、輸入する必要がなくなるだけではなくて、天候に左右され不安定で蓄電も難しい再生可能エネルギーの弱点をカバーするエネルギーともなります。水素は今日の難題を解決し得るまさにキーテクノロジーでありまして、政府もそのように考えているからこそ、平成二十九年十二月、世界で初めて水素に関する国家戦略、水素基本戦略を策定したものと思います。 そうした中、経済産業省では、先月二十九日、総合資源エネルギー調査会の省エネルギー・新エネルギー分科会の下に水素政策小委員会を立ち上げたと伺いました。この小委員会ではどういう問題意識の下にどういう施策を講じようと検討を始めたのか、経産省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(茂木正君) お答え申し上げます。 水素は、産業や運輸など幅広い分野の脱炭素化も可能でございますし、化石燃料を使用しないゼロエミッション火力への転換の鍵にもなりますので、カーボンニュートラルに不可欠なエネルギーだという認識です。ウクライナ情勢を踏まえましてエネルギー安全保障の確保が更に強く求められる中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立できる水素の社会実装、それから商用化の加速が一層重要になっております。 現在、こうした状況の中で、グリーンイノベーション基金を活用しながら、国内のグリーン水素の開発もそうですし、それから世界に先駆けて水素サプライチェーンを構築していく、こうした取組を進めているところであります。 他方で、水素は現時点では既存の化石燃料に比べて割高な燃料でございます。商用化に向けまして、需要の拡大と効率的な供給インフラの整備を通じて価格低減を図っていくということが必要になってまいります。そのため、先日立ち上げました審議会においては、既存燃料とのコスト差あるいはインフラをどのように整備していくのか、こうした点にも着目しながら水素の導入拡大、そして商用化に向けた検討を図ってまいります。
○古賀友一郎君 ありがとうございました。 水素を商業ベースに乗せるというためには、化石燃料と先ほどおっしゃいましたこのコストですね、化石燃料と遜色ない水準に下げていくということが大変重要なわけですけれども、そのためにはその大規模な需要をつくるという必要がある、そして、それに見合った供給、この体制が必要ということで、その供給側、需要側双方の事業者に大きな投資をしてもらわなきゃいけないわけであります。 国としても、そうした大きな民間投資がペイするように、国としてもインフラ整備を含めて公的な経済支援が必要になってくるというわけでありまして、一例を挙げれば、例えば燃料電池自動車も全国的に普及するためにはやっぱり水素ステーションをあらゆるところに造っていかなきゃいけないと、こういうようなこともございますから、しっかりと検討していただいて早急に進めていただきたいと、これは応援させていただきたいと思います。 そして、それとともに、それ以外の重要課題としてこの法規制面の問題、これもあるわけです。 現在、水素に対する規制は、高圧ガス保安法を始め、ガス事業法、消防法、石油コンビナート等災害防止法、道路法、建築基準法、労働安全衛生法等々、実に多くの法律によってそれぞれ規制されているわけでありますけれども、それらが水素の利用という観点から過剰な規制や合理性に乏しい規制になっていないかを検証する必要があるわけでございますし、逆に、発電や製鉄、あるいは鉄道、船舶、飛行機への利用など、水素の新たな用途に関してどのようなルールを設けるべきかといった課題も出てくるわけであります。また、多岐にわたるこの法規制を一元化したり、今御答弁あったような、今回検討を始めたその支援策、これを法制化していくことも必要になるかも分かりません。 いずれにしても、今後この水素の利用を具体的に推進していくためには、水素に特化した法律、これを整備していく必要があると、こういうふうに思うわけでございますが、萩生田経産大臣に御見解をお願いしたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現を見据え、水素は幅広い用途での活用が期待され、発電や産業、輸送など様々な部門において実用化、商用化に向けた取組を強化していく必要が、強化していくことが必要です。 そのため、水素の保安規制については、事業者の取組状況を踏まえつつ、これまでも安全を前提としつつ各分野の規制整備を精力的に行ってまいりました。 例えば、水素ステーションについては、遠隔監視による無人運転を行う場合の保安規制の緩和を行ったり、あるいは燃料電池自動車について、高圧ガス保安法と道路運送車両法の二つの法令が適用されているところ、これらの規制の一元化を図る改正法案を今国会に提出させていただきました。加えて、水素利用に関連する様々な既存の保安規制の見直しを含めた、サプライチェーン全体を見渡した今後の規制の在り方を示す水素保安戦略を今年度中を目途に策定することとしたいと思います。加えて、水素のコストや貯蔵用タンクのインフラ整備にも注目した水素の導入拡大、商用化に向けた大胆な支援措置の検討をまさに行っているところです。 これらの検討結果を今後クリーンエネルギー戦略の重要な柱として打ち立てつつ、法整備も含む様々な方策を検討してまいりたいと思います。
○古賀友一郎君 保安戦略、今年度中目途にというような御答弁ありました。いろいろ、これは新しい分野ですから、本当にいろんな課題が出てくると思います。そういったものを一つのその法律の体系といいますか、水素という視点でこういった法律を作って、そして、先ほど申し上げた民間事業者も、供給側、需要側、そういった多数の関係者おられますから、使いやすいシステムを、そういった法整備をしていくということ大変重要な視点だと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 そして、あともう一点申し上げるとすれば、国民の意識の中で水素というのが危ないんじゃないかと、こういった意識がまだあるように思います。元々、エネルギーというのはいろんな意味で危険性というのはあるんですけれども、しかし、その中でもこの水素というのは比較的安全なエネルギーなんだと、こういう広報、これについても大変重要なポイントだと思いますので、しっかり取り組んでいただければと、こういうふうに要望しておきたいと思います。 私がこうして水素の推進を訴えておりますのは、このエネルギー安全保障の問題あるいは地球温暖化防止の問題のみならず、我が国の経済再生の鍵を握ると、こういうふうに考えているからであります。先ほどの西田委員とのやり取りの中でもこの経済の成長というキーワードが出てまいりました。こういった面でも、私は大変これ資するものだと、こういうふうに思っているわけであります。 世界における我が国の経済的地位がジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた三十年前と比べて大きく低下をしてしまったということは、これは否めません。今日、お手元にも資料を配らせていただいておりますけれども、ここ数十年で巨大企業が、巨大IT企業が成長した米国、あるいは急成長した中国に大きく水を空けられまして、欧州諸国もそれなりに成長しているのに対して、我が国だけは一進一退の横ばいで推移しているという状況でありまして、この失われた数十年の問題は国会でも度々取り上げられてきたと思います。 我が国の成長力を回復するためには、この経済的な能力ともいうべき潜在供給力を伸ばすとともに、それを生かすための力強い需要を創出することだと、こういうふうに思いますけれども、水素というのはその両面にわたって大きく寄与してくれると期待をいたしております。 我が国の水素関連の技術力は、現状、世界のトップレベルにありまして、世界をリードする力を持っております。そして、水素の普及により膨大な需要が生まれます。例えば、これはちょうど先週の会合で伺った話なんですけれども、現在国交省で水素を燃料とする船舶の開発が取り組まれているわけですが、現在約二千二百隻の日本商船隊、これが水素船に転換していった場合、その建造投資は二十五年間で二、三十兆円に上ると、こういうふうに試算されているということでありました。日本商船隊の造船だけでこれだけの投資効果が生まれるわけでありますけれども、造船は大変これ裾野が広い業界でありますから、実際にはより大きな波及効果が期待できるのではないかと、私はそう思っております。 これは一例で、こうしたことが社会のあらゆる分野分野で起こってくるわけであります。アベノミクス三本の矢のうち三本目の民間投資による自律的な成長、これは長らく我が国の課題となってまいりましたけれども、これが水素によるエネルギー構造の転換によって大きく前進すると、こういうふうに期待をいたしております。 しかし、当然、水素だけで我が国経済の再生が成し遂げられるわけではありません。潜在供給、潜在供給力を伸ばしていくためには、その三要素であります技術力、資本力、そして労働力、それぞれの向上に取り組んでいかなければならないわけでありますけれども、この数十年、我が国はどうだったかということであります。 先般の当委員会でも、公共投資がこの二十五年で半減してしまったことで成長できなくなっているのではないかと、こういった指摘もございましたし、あるいは国立大学の財政基盤を損ねてしまったことで我が国の研究力が二十年近く低迷しているんじゃないかと、こういった指摘もございました。 また、人づくりという観点から考えますと、我が国がOECD加盟国の中で最も教育費の公的支出割合が低い国であるということは、これはかねてから指摘されているところでありますけれども、例えば大学の授業料を例に取りますと、私が学生だった三十年くらい前と比べて、国立大学でも倍以上に値上げをされているわけであります。希望するだけの子を持たない、持てない最大の理由は子育てにお金が掛かるという状況の中にあって、特にこうした高等教育を中心に教育費が家計を圧迫していることが少子化を進めている重要な要因ではないかと、こういうふうに思っております。 もちろん、こうしたこと以外にももろもろの要因が絡み合って我が国の経済的地位は低下してきたわけでありますけれども、重要なことは、これから先どう取り戻していくかということであります。 そこで、今度は財務大臣にお伺いをしてまいりたいと思います。 我が国の経済力を取り戻していくためには、単に規制緩和をしてあとは民間投資を待つというだけじゃなくて、国としても相当な財政を投入して引っ張っていく覚悟も必要だと思いますけれども、先ほど来やり取りありましたように、現在はその国債残高の発散を防ぐためのプライマリーバランスの均衡、黒字化を目指しているという状況でありますから、新規の事業や事業拡充にはこれ大変慎重な姿勢になっております。 私が最近特に残念に思ったのは、昨年の子ども・子育て支援法の改正に際しまして、待機児童対策を拡充するための財源を児童手当の削減で賄ったことでありました。国難とも言われている少子化対策でも、その中で財源の奪い合いを行っているという状況であります。これは典型例でありまして、氷山の一角ですけれども、こうしたことが続いてきた我が国でありますから、今日の状況もやっぱり、さもありなんということだと思うんです。 確かに、我が国の国債残高が諸外国に比べて突出して高いことはこれは事実でありますけれども、しかし、我が国の国債が円建てであって、自国通貨建ての国債はデフォルトを起こさないということは、これはまあ財務省もそういうお考えでありましょうし、その償還についても、先ほど西田委員ずっとるるおっしゃっておりましたけれども、後世代への増税ではなくて、この借換えを繰り返すということによって対処していくということもこれは可能じゃないかと、こう思うわけでございます。 もちろん、単に国債残高だけが増大していくという状況は持続可能とは言えませんけれども、併せてこの潜在供給力を伸ばしていけば、国債残高の許容量も増えていって、インフレや将来不安を起こさずに適切に国債を管理していくという、そういう道も開けるのではないかと、こういうふうに思うわけであります。 そう考えていきますと、この今の我が国の財政政策に求められているものというのは、プライマリーバランスのように量的に財政を縛っていくというその規律よりも、むしろ財政支出が本当にその潜在供給力の向上につながっているかどうかを検証していく、きちんと成果を見ていく、そういった言わば質的な財政規律、こういったことが大変重要ではないかと、こういうふうに思うわけですけれども、今申し上げましたこの国債管理の在り方も含めて、鈴木財務大臣の御見解をいただければと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 国債の信認や円の信認について重要なことでございますが、岸田総理も、経済あっての財政健全化、その順番を間違えてはいけないということを言っておられますけれども、強い経済か健全な財政かということではなくて、経済成長をしっかり行っていく、そして財政健全化の旗をしっかり掲げていくということが重要なことではないかと思っております。 そして、御指摘のプライマリーバランスについてでございますが、これも先ほど西田先生の御質問の際に御答弁をいたしましたけれども、さきに経済財政諮問会議がありまして、内閣府から一定の見通し、数字が示されまして、それを踏まえて、岸田内閣として、岸田総理がですね、今、この二〇二五年のPB黒字化の目標を変更する段階ではないという趣旨の発言をし、決定をしたところでありまして、これが岸田内閣のこのPBについての一つの方針であるわけでございます。 そして、先生が御指摘の財政支出の中身についてでありますけれども、社会保障関係費が増大していくということ、これは事実でございまして、なかなか裁量的経費が限られてくるということの中にあって、真に将来の成長につながるような質の高い予算にしていくということ、これは重要な課題であると、そのように思っているところであります。 こうした観点から、令和四年度予算では、今先生からちょっと御指摘もございましたけれども、社会保障関係費について各種の制度改革を実施をし、その伸びを抑制しつつ、成長戦略として、科学技術立国、デジタル田園都市国家構想、経済安全保障といった分野にしっかりと予算措置を行っているところでございます。
○古賀友一郎君 ありがとうございました。 現状の方針からすると、まあそういうふうな御答弁にならざるを得ないと思います。ただ、やはり今目の前に迫ってきている危機というものにやっぱり的確に対処していく必要があると思います。 もちろん、そういった財政収支、PBの黒字化、こういったことも一つの指標として重要かと思いますが、例えば私が大変懸念しておりますのは、典型的にはやっぱりこの少子化の問題がございます。昨年の出生数が八十四万人と、六年連続で過去最少を記録して、大変深刻な少子化が進んでいる中で、この我が国の労働力あるいは技術力のその基盤というこの人口、出生、これが大変毀損してきていると、我が国の基盤が毀損してきていると、こういった危機感があります。 そういった中で、その今の、これまでの財政運営の中で突破していけるかどうか、私もその辺を大変懸念をいたしておりましてこういった質問をしているところでありますけれども、結局、日本の経済力、これを維持し、そして伸ばしていく、成長していく、これこそがやはり国債の信認あるいは円の信認、そういった基盤の根本になるはずでありますから、そういったところをしっかりと高めていく努力を続けていくということが重要であります。そのときに、この財政収支の問題と頭をぶつけて、そしてそっちに縛られてしまうがゆえになかなかそれが思うに任せないということになりますと、これは角を矯めて牛を殺すということになってしまいかねない、こういった危機感がございましてこういった質問をさせていただいているというわけであります。 そういった意味で、是非この大局的見地に立って、まず経済ありき、まず経済あっての財政であると、こういった観念の下に、我が国のこの国力といいますか経済的能力、これを引き上げていく、こういったお取組を是非財政当局としてもお願い申し上げたいと、こういうふうに思います。 それでは、次に参りますけれども、赤字国債の問題、今取り上げましたけれども、次に赤字地方債の問題、臨時財政対策債についても伺ってまいりたいと思います。 この臨財債は、地方財政の財源不足を補う手段として平成十三年度に三年間の臨時的措置として導入されましたけれども、その後恒常化してしまって、令和二年度末時点では残高が五十三兆円を超えて、全地方債残高の四割近くを占めるに至っております。地方自治体始め国会でもその見直しを求める声は強まっております。 地方財政の財源不足は、地方交付税法六条の三第二項により、地方行財政制度の改正又は交付税率の引上げによって対処されることとなっておりますけれども、国の財政事情を理由として、これまで長らく交付税率の引上げではなく、国と地方で折半した上で地方負担分を臨財債の発行で賄ってきたわけであります。 この折半ルールは、国税、地方税、地方交付税等を合わせた一般財源ベースで見ますと、国と地方とでおおむね一対一の配分であることがその根拠になってはおりますけれども、そもそも地方交付税法の目的は地方行政の計画的な運営を保障することと、これは法律で規定されているわけでありますから、本来、財源不足は折半ではなくて国が負担すべきものだと思います。しかも、国の負担分は赤字国債で賄って、先ほど来ありますように、その償還も借換えを繰り返すことが可能であるのに対しまして、地方負担分というのは地方税収又は交付税で、言わば身銭を切って返済していかなければならないということを考えますと、その負担の実質も異なるわけであります。 折しも、今年度は現行の折半ルールの最終年度でありまして、来年度に向けてまた新たなルールを設けていかなければならない、こういったタイミングにございます。是非、鈴木財務大臣におかれましては、この五十三兆円にも膨れ上がっております臨財債の縮減に向けて国の財政当局としても前向きに取り組んでいただきたいと、こう思うわけでありますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 古賀先生から臨時財政対策債についての御質問がございましたが、地方財政不足、あっ、地方の財源不足について仮に国が赤字国債の発行によりましてその全額を賄うこととしますと、歳出拡大や歳入減少による地方財政の悪化について地方は責任を負わず国が全て負うこととなり、地方に比べ著しく悪化している国の財政を更に悪化させるおそれがあることなどから適当ではないと、そのように考えてございます。 一方で、御指摘の臨時財政対策債につきましては、現行制度の下でも、令和四年度は税収の増加等を反映をいたしまして発行額や残高を大幅に縮減をしたところでございます。 このように、引き続き国と地方が協力をして経済再生と財政健全化を進めていくことで、国の赤字国債はもとより、地方も臨時財政対策債に依存しない姿となるよう努めてまいりたい、そのように考えております。
○古賀友一郎君 基本的に、制度の趣旨として、地方財政、地方の運営を保障するという制度でありますから、元々国がそういった保障をする、そういった立て付けになっておるわけであります。国と地方とで合わせて協力してやっていくと、その考え方は否定するものではありませんけれども、法制度として、その理念としてはそういうことになっているということを是非御理解いただきたいと思うんです。 それと、近年、折半対象の財源不足が解消される年が出てきているというのはこれは大変幸いなことで、いいことだと思うんですけれども、そういった時々の経済状況でたまたまなくなるということと制度としてどう仕組んでいくかということはこれはちょっと違う話でありますから、ちょうど折半対象、折半ルールが今年で終わりますので、次のルール策定に向けて、この折半対象の財源不足が解消されてきているというのは、そういった経済状況が整ってきている、条件が整ってきていると、こういうふうに考えて、是非前向きにこの制度の改善に向けて取り組んでいただきたいと、こういうふうに思うわけであります。 あと少し時間が残っておりますので、今の点をお願いした上で、少し、せっかくの機会でありますので、補足的に鈴木財務大臣、財務省の皆さんにも申し上げておきたいと思いますが、この赤字国債容認しても赤字地方債は縮減してほしいというのはちょっと矛盾のように聞こえるかも分からないんです。しかし、そもそも国と地方の財政運営というのは、その権能の違いからこれは大きく異なるものだと私は思っております。 私も県庁、市役所、五つの自治体で予算編成してきましたけれども、自治体は通貨発行権もなければ自由に借金をして収支不足を埋めるということもできません。ですから、客観的に見込まれるこの税、交付税という、その一般財源の枠内に何とかして全部総支出を収めなければいけないと、こういう財政運営であります。どうしてもその枠に収まらなければ、それこそ職員の給料をカットしてでも収めなければいけないと、こういうわけでありまして、加えて、不測の事態が発生したからといって自由に借金ができるというわけでもありませんから、常にある程度の基金というものを持っておかないと財政運営ができないと、こういった現状であります。そういった意味では、今度のコロナ対策で国の負担で臨時交付金を配ったというのはこれは正しい判断だったと思いますけれども。 いずれにしても、そうした各自治体の努力によって財政運営が行われている結果、国の財政事情とは大きく異なってきているということはしっかりと御理解いただきたいと思いますし、これはそもそもその権能の差に由来するものであります。 だから、私はそういった意味でこれは必然の結果だと思うんです。地方は、地方債残高はある程度安定的に管理されていますし、プライマリーバランスも若干の黒字で、これも安定的に推移しているというのは、それはそういった権能の差によるものだというふうに私は思っております。 そういったことでございますので、是非そういったところも御理解いただきまして、大局的見地に立った財政運営をお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○勝部賢志君 立憲民主・社民の勝部賢志でございます。 今日は、新型コロナ対策予算と持続化給付金事業を中心に伺ってまいりたいというふうに思います。 決算の対象となっております令和二年度予算は、本予算百二兆六千五百八十億円に加えて、コロナ対策による三次にわたる補正予算計七十三兆円を含めて、総額百七十五兆円を超える本邦史上最大の予算となりました。 決算の審議を進める上で、そもそも膨張したこの百七十五兆円の予算ができた経過を少し振り返ってみたいというふうに思います。資料をお配りしてありますので、その一ページ目と二ページ目をちょっと見ながら聞いていただけたらと思いますが、その一ページ目は、二〇年度、一次から三次まで書いてありますけれども、先ほど申し上げた三十七兆円の補正予算であります。その次のページは、この百七十五兆円という予算がどれほど例年の予算から突出しているかということを表した、これ何度かこの委員会でも使われて、委員会というか国会議論では使われてきた資料だと思いますけれども。 その経過をちょっと振り返ってみますが、令和二年ですから、そうですね、年明けた一月の下旬、ダイヤモンド・プリンセス号から始まって、コロナの感染が非常に拡大をしていた時期であります。衆議院の予算委員会が二月、三月は参議院の予算委員会ということで、この予算委員会はもうほとんどコロナの議論、これはもう各会派ほとんど全員が質疑をするような状況でありました。私ども野党からは、組替えを含めて様々な対策が必要だということで何度も指摘をさせていただきましたが、結果としては、その要求には応えず、予算どおりというか、提案どおりで本年度予算は可決をされたということであります。これ、成立したのが三月二十七日です。 しかし、その予算ができてすぐ、もうその頃から感染爆発状況で、結局、緊急事態宣言は四月に入ってから発出されるわけですけれども、それに伴って、四月の七日に補正予算の閣議決定が行われました。その閣議決定がなされた以降ですね、思い返していただけたらと思いますけれど、三十万円の給付とか一律十万円とかそういう議論があって、結果としてその概算要求が変更される閣議決定も行われたということであります。 そのときにも実は野党からは組替え動議が、組替えの要求をしましたけれども、結果としては、二十七日に再提案されて、あっ、国会に提案されて、三十日に補正予算が成立をいたします。僅か四日間で成立したと。これは野党もその成立には大変協力をしたということであります。 二次補正は六月の十二日です。先ほどの資料には日付書いておりませんけれども、この本予算から二つの補正予算ができるまで僅か二か月半なんですね。ですから、三回の予算が成立をしているということで、これも五月二十七日に閣議決定され、六月の八日に国会に提出されて、六月十二日に成立しています。これも僅か五日間で予算審議を終えて成立をしたということであります。 その次の三次予算は、これは実は年が明けてからなんですけれども、この後、実は安倍総理が辞任をされて、総裁選挙などが秋にあって、我々は国会開会要求をしたんですけれども、結果としてはそれに応じていただけず、臨時国会もありましたんですけれども、補正予算を組むというような話にはならず、国会閉じた十二月の十五日に第三次の補正予算が閣議決定されて、年明けの通常国会で、その前段で補正予算が成立をすると、これが一月の二十八日ということになります。 こういった三つの補正予算が組まれたわけですけれども、私はその予算成立の経過を含めて、内容も含めて、やはりどうだったのかということは、決算委員会なんですけれども、やはり振り返ってみる、あるいは精査をする必要があると実は思っています。 指摘を三点ほどさせていただきたいんですけれども、一つ、私ども、先ほどから何回か申し上げましたが、野党はこの予算成立に相当協力をしたということが一点であります。 それからもう一点は、非常に場当たり的な発言、対応が安倍総理から繰り返されたと。学校休業ですとかアビガンとかアベノマスクとか学校九月入学、これによって相当混乱をしたというのがあります。一方で、森友学園とか桜を見る会とか黒川問題とか、相当なスキャンダルもあって、結果的に国会での審議、議論を避ける形で、それが結果、総体としてコロナ対策を遅らせたのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。 そして、三つ目は、過去最大規模のこの補正予算、この額を含め、どうしても補正予算というのは査定が甘くなりかねないということ、それからもう一つ問題なのは、十兆円を超える予備費がその都度組まれてきたということですね。この予備費の問題については何度も我々も指摘をしてきましたし、この後、小沼議員にもこの点については詳しく扱っていただくこととなっておりますのでその中身そのものについては触れませんが。 しかし、こういったことで作られたこの令和二年度予算総体百七十五兆円の予算の作り方というんでしょうか、そのことについて、私は、当然今の鈴木大臣は関わってはいらっしゃらないと思いますけれども、こういった組まれ方、厳しい査定を行うのが財務大臣の役割かというふうに思いますけれども、この編成上、問題意識等がございましたら、まず冒頭に御答弁いただけたらと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 一連の補正予算が組まれたわけでありますが、その目的はやはりコロナ感染症に対する対応であったと思います。 いまだに新しい変異株が出たりして、この先の見通しも正直はっきりとは見通せない状況でありまして、当時はこのコロナ感染症というものがどの程度に国民生活あるいは日本の国の経済に影響を与えるかということが分からない手探りの状況であったと思います。 そういう中で、分からないことに対応するということで補正予算が累次組まれ、またそれに対する財政需要も大変大きなものになって、結果としてそのような大きな補正予算になったと、そのように理解をいたしております。
○勝部賢志君 前代未聞というか、初めて、未曽有の経験ということで、それに対応するためには額を少し多めに予算を組んだ方がいいというのは、当時の予算委員会でもまだまだ足りないという声もありましたから、それは分からないではないんですけれども、やはり今後の対応を考えたときに、結果として不用額が相当額出ていますので、このことはやはり真摯に検証をした上で、同じことを繰り返さないということが私は必要ではないかというふうに思っています。 この予算の中でやはり一つ取り上げていきたいのが、今回の質疑の中心的な課題になるんですけれども、持続化給付金の問題であります。これは、その当時も議論になりましたんですけれども、巨額な事務費あるいは事務委託費、それから事業者選定の仕方、あるいは再委託の問題、そして一般社団法人サービスデザイン推進協議会を設立するに当たって経産省が関わったんではないかという問題ですね、こういったことが指摘をされてきました。 そこで伺いたいと思いますけれども、持続化給付金事業の実施状況等調査の結果はどのように行われたのか、会計検査院にお伺いをいたします。
○説明員(宮川尚博君) お答えいたします。 令和二年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として掲記いたしました持続化給付金事業の実施状況等について御説明いたします。 検査いたしましたところ、中小企業庁が一般社団法人サービスデザイン推進協議会に委託した事業について、同庁は入札公告前に特定の民間事業者等と事前接触して事業についての意見を聴取しておりましたが、やり取りの詳細は記録されておりませんでした。また、同庁はどのような業務が再委託等が禁止される企画管理業務に該当するかを文書等で具体的に整理しておらず、同協議会が再委託しようとする業務が再委託が禁止される企画管理業務に該当していないかについて十分に確認しておりませんでした。さらに、当該委託事業における事業参加者は延べ七百二十三者、その階層は最大で九次請けまでとなっておりました。また、持続化給付金に係る不正受給の返還金の一部又は全部が国庫に納付されておりませんでした。 検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしまして、今後、経済産業省が事務局業務を委託する場合におきましては、次の三点、まず、特定の民間事業者等と事前接触を行った場合にはやり取りをより詳細に記録することなど。二点目といたしまして、再委託等を禁止する業務の範囲をあらかじめ具体的に整理するなどして、受託者が当該業務を再委託等をしようとしていないか確認すること、再委託費率が大幅に高くなることが見込まれる場合には再委託の承認に向けた手続を慎重に行うこと、さらに、主要な業務については発注者である国が容易に管理できる範囲の事業参加者にとどめて実施させるような工夫をすることなど。三点目といたしまして、いまだ国庫に納付されていない返還金について不正受給者に対して返還を強く求めていくことなど。これらの三点に留意することが必要であると記述したところでございます。
○勝部賢志君 今、詳しくというか、少し早口だったので聞き取れなかった部分も実はあるんですけれど、ちょっと私の方でも資料を用意させていただきました。先ほどの続きのページ、三枚にわたってこの実施状況の報告がございます。そのうちの特徴的なことを今答弁いただいたというふうに思うんですけれども、ちょっとこれも見ながらと思いますが。 私は、この問題でもまずは三点指摘をさせていただきます。 一つは、やはり巨額な事務費、事務委託費の問題であります。第一次のその取組、補正予算では七百七十億円となっているんですね。これって額が、その補正予算含めて先ほどから七十五兆円とか言っておりますんで何となく少し分からなくなっているかもしれませんが、この七百億円というと非常に大きな額でして、例えばですが、地方自治体の一般会計予算なんかと比べると、東京の三鷹市、人口十九万人ですけれど、この一年間の予算に匹敵するんですね。それから、兵庫県明石市、これ十三万人ですけれども、それとも同等の規模です。それから、例えば令和二年度の省庁の予算を見ると、六百九十九億円の観光庁予算とか七百一億円の厚労省の介護施設設備費、これにも匹敵する額。いかに多額かということを皆さんにも御理解いただけると思うんですけれども、この点が問題だということですね。 それから二つ目、事務委託の在り方の問題なんですけれども、ペーパーカンパニー、いわゆるそのダミー会社のような方式は基本的に許されるはずがないということなんですね。この問題が先ほどの調査、検査でどの程度明らかになったのかと。報告では私にはその明らかな様子が受け取れませんでしたので、こういう問題ですね。 それから、その委託が、委託率が九九・八%、ほとんど委託だということですよね。それから、階層は約九次にわたる、この資料の五ページ目になるんでしょうか、最終の履行体制というところにあって、階層は最大九次請負までというふうになっている、請けまでなっているということで、非常に問題です。 先ほど言った委託費率の状況というところを見ていただくと、ページの左の方なんですけれど、委託基準が、五〇%を大きく超えているということが書いてありますけど、五〇%どころじゃないですよね、九九%ということなんですから。これは非常に問題だということですね。 それから三点目は、先ほどちょっと申し上げましたけれども、これは、同協議会の設立、定款文書を作ったのは官物パソコンで、これは情報システム厚生課、経産省と書いてあるということですとかからすると非常に蓋然性が高いということで、こういった問題点をそのまま置き去りにしてというか、そのままにしておいてこの問題点を、何というんでしょうか、整理したというふうにはならないのではないかというふうに思いますけれど、会計検査院、どうでしょうか。
○説明員(宮川尚博君) お答えいたします。 幾つか質問いただいたところでございますが、ちょっと順不同になるかもしれませんが、済みません。 確かに、九九・八%という再委託費率でございます。これにつきまして、事業の大半がサ推協の方から再委託等をされているのは事実でございまして、当該再委託費率がこれかなりほかの事業と比べても高いということも事実でございますが、サ推協は、本件事業におきまして、給付金の振り込み指示、不正受給等への対応等の業務をしていると、そういった業務を実際に行っていることも私ども確認したところでございまして、全く事業を行っていないで丸投げしているということではないというふうに認識しているところでございます。 それから、サ推協の設立経緯についてのお尋ねございましたが、そちらについては検査報告では記述してございません。 私どもの所見の中でやはり申し上げたかったこととしては、再委託等をどこまで禁止するのか、どこまで許されるのかについてきちんと整理して確認することが必要ということを所見の二点目として述べたところでございます。
○勝部賢志君 再委託ができる業務の中身ということも今言及いただきましたんですけれども、そこは精査をして十分だったというふうに答弁だったのか、まあ仕事はしている様子だったみたいな話なんで、そこはもっと更に詳しく調べる必要があると思います。 つまりは、七百億円もの委託費が必要なのかどうかということですよね。だから、そこを、その点が明らかにならないと、この七百億円の委託費、じゃ、今度もこういう事業があったときにそれが同じように計上されかねないということでありますので、その点は詳しく見ていきたいというふうに思うんですけれども。 実は、この報告を受けて一つ良かったなと思いますのは、そういう事業委託を受けた事業の状況というのがホームページで明らかにされました。それを見て分かったことが一つありますので、併せてお聞きをしたいと思うんですけれども、持続化給付金事業は昨年の令和三年二月で申請は終了しまして、現在はそれを引き継ぐ形で事業復活支援金というのが取り組まれています。 ちなみに、その契約状況を経産省のホームページで見ました。それによりますと、事前の調査では一者のみしか申込みがなかったんで随意契約だと。そして、その会社はどこかというと、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社ということで、聞いたことある方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、これは、その先ほどのサービスデザイン推進協議会が騒ぎとなって第二次の契約を受けたのがこの会社なんですね。その会社が、引き継がれたその事業復活支援金のまた契約を行ったということなんです。契約金は、随意契約です、これは一者しかいなかったからということなのかもしれませんけど、随意契約で五百十億円ということなんですね。 これ、事務委託費、先ほどの七百七十億から比べると少しは下がっておりますけれども、中身見ますと、博報堂、凸版印刷を始めとした六十数者、四層構造になって、委託費率は八四%ということなんですね。これはその皆さんにお配りをした最後のページに出ているんですが、これがそのデロイトトーマツの関連の図であります。全く同じ構造なんですよね。このいわゆる委託がされていくと。そして、先ほど五〇%以上あるところは問題だ的な指摘があそこに書いてありましたんですけど、これは八四%ですから、委託費が。 だから、こういったことが、やっぱり結局、検査、会計検査院が検査をしても、何というの、改善されていかないという、このことが私非常に問題だと思っておりまして、そのことについて、検査院は検査をする側でありますけれども、まずは検査院の見解をお伺いをしたいと思います。
○説明員(宮川尚博君) お答えいたします。 昨年度、令和二年度決算検査報告に掲記いたしましたのは、あくまでも持続化給付金事業の実施状況ということでございまして、一次、二次、二回にわたる契約につきまして検査した結果を記述したものでございます。その後始まりました新たな事業につきましては、私どもしっかりと検査してまいりたいと考えております。
○勝部賢志君 そうですよね、この事業については検査をしているわけじゃありませんから、お答えはそういうお答えにしかならないのかもしれませんが、ただしかし、やはり八四%というのは非常に高い比率だということですね。 経産省にお伺いをしたいと思うんですけれども、この事業の委託契約をされたのは経産省だと思いますが、この点についてどのようにお考えですか。
○政府参考人(飯田健太君) お答えいたします。 今、再委託費率のお話だと思います。 本事業、御指摘のとおり契約金額が五百一億円になっておりまして、再委託金額は約四百二十八億円でございまして、再委託費率は約八五・四%というふうに承知をしております。 これ、どうしてこういうことになるかということなんですが、事業復活支援金ですけれども、給付事業者数は約四百二十万者と見積もっております。この申請を適切に処理して迅速な給付を実現するために、これまでお待たせをすることもありましたので、約一万人に上る審査体制の構築と、それから三千人に及ぶコールセンター、これもなかなか電話がつながらないというお話、御指摘いただきました。それから、電子申請で受け付けておりますので、それをサポートするための会場を全国六十四か所で整備するといったような形になっておりまして、非常に複雑なシステムと多数の人員を必要とする事業となってございます。 特に、電子申請のサポート会場は全国にございまして、なかなか東京のところでそこに、会場を手配してそこに人を入れるというのがなかなかできないものですから、やっぱり地元のそういった会社の皆さんにお手伝いをいただいてやるということで、構造としては再委託費率も高くなっていくということだと思っております。 これらの再委託でございますけれども、先ほど来御指摘ございましたが、会計検査院からの御指摘もありましたけれども、私どもといたしましても、省内のルールを改定をいたしました。その中で、契約の締結前に再委託の必要性に関する理由書の提出を求めております。それから、委託先が行う事業全体の企画立案及び根幹に関わる執行管理の内容をしっかり確認すると。それから、再委託先の選定方法や契約金額、業務内容の適切性を確認をしております。契約の締結した後は、再委託先の変更が生じた場合にその都度報告させるといったような形を取っておりまして、まだ事業執行中でございますけれども、引き続き、無駄な事務委託が生じることのないよう、適切な執行に努めてまいりたいと思っております。
○勝部賢志君 やはり、いろいろ経験したことを踏まえて改善をしていくということが極めて重要だと思いますので、今回のこの三年度行っている事業について、経産省はもとより監視を強めてほしいと思いますし、会計検査院は、この決算終わった後ですね、今もう既に始められているのかもしれませんけれども、この検査をするときに、この委託の状況というのを是非詳しく調べていただきたい。 令和二年度の中では、その委託費のそれぞれ、その会社その会社がどういう事業をやっていて、幾らそこで経費が生じたのかというところまでは調べておられますでしょうか。ちょっとこれ通告にないんですけれど、もし答えられれば、その範囲、ちょっと教えていただきたいと思います。
○説明員(宮川尚博君) お答え申し上げます。 私どもの検査権限が及ぶのは直接の委託先まででございまして、そこから先、二次請け以降につきましては検査権限が及ばないところでございます。 ただ、検査報告にも記述しておりますけれども、電通等二次請けの大きいところについては、御協力をいただくという形で調査をしているところでございます、できる限りの調査をしているところでございます。
○勝部賢志君 そうしますと、三次、四次、五次、六次、九次までなれば、どうなっているかって全く分からないという話ですよね。 じゃ、その会社がどういう仕事をして、そこにどれだけの経費が掛かったかというのは、分かるのは一義的に言うとどこになるんですか。全く分からないという話なんでしょうかね。経産省、お願いします。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 今、検査院からもお話ありましたけれども、私ども確定検査を行うわけでございますが、そこは委託先でございますサービスデザイン推進協議会ということになります。しかし、本件は非常に社会的な懸念が当時から表明されていたこともございまして、実はまだ持続化給付金事業は、不正受給対応をやっておりますので、まだ終了しておりません。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 ただ、おっしゃるサービスデザイン推進協議会、これにつきましては、まず二〇二〇年の十月に、年度末の確定検査を待たずに中間検査を実施することといたしております。この中である程度見させていただいております。その中で、当時の二〇二〇年六月末までの事業の全体像、手続、それから取引内容の適切性などを確認をいたしました。 中間検査におきましては、事業終了後の支払額の確定の準備として、事業全体の履行体制、状況を確認する、それから、事業プロセスの確認にとどまらず、個々の取引内容、実施状況を把握する、第三者の専門家、公認会計士の先生方によりまして人件費の単価や取引単価等の非公表資料を含めた確認を行い、透明性の確保などを行ってございます。 この中で、直接の委託先でなく大きな下請先につきましても、御協力いただく形で書類をしっかり確認をして、結果的には、そのサービスデザイン推進協議会の分につきましては、二〇二一年の八月に中間検査における指摘事項への対応も含めて確定検査を実施いたしまして、手続や取引内容の適切性などを確認した上で、最終的に、当初、今議員御指摘のとおり、七百億円以上の数字から百億円の費用圧縮につながったところでございます。
○勝部賢志君 そういうふうに細かく見ていただいて、確定報告の中ででもそれを明らかにしていただきたいと思います。そうすることによって、やはり累次に委託をやっていくとだんだん最後分からなくなるんですよね。ですから、それがやっぱり一番良くないと思いますので、それを明らかにできるような体制を経産省も努めていただきたいと思いますし、それをもう客観的に検査をする会計検査院がそこは厳しく見ていただきたいと、それが国民に対しての説明責任だというふうに思いますので、その点よろしくお願いします。 もう一点お聞きしたいのは、先ほど、サービスデザイン協議会の設立にこの経産省が関わったのではないかという疑惑ですね、これについてはどのような報告になっていますでしょうか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 当時、サービスデザイン推進協議会、持続化給付金の事務局を選定するに当たりまして入札を行いました。その中で、まあ幾つか、二者でございましたけれども、二者が応札をいただいた形になっておりまして、その方々と事前に接触をいたしました。そのときの記録はございます。記録は黒塗りなどはして開示はしたわけでございますけれども、そういったことの中で、その事前接触の記録は取っておったわけでございますけれども、しかし、それが皆様方からの御疑問に十分応えるものになっていないというような御指摘もありまして、その後ルールを変更いたしまして、今のような、先ほど申し上げたルールの下に入札を行って実施をしているところでございます。 御指摘の情報システム厚生課みたいな話も当時ございましたですけれども、それにつきましては、私どもとしては公正な入札を一応行っておりまして、どこの会社だけがより、何というんですかね、その情報提供の程度において違いがあるとかそういったことではないというふうに御答弁、当時もさせていただいたところでございます。
○勝部賢志君 その点についてはちょっといまだによく分からない感じですよね。だけれども、まあサービス協議会というのはもう既にこれからも引き続いて何か事業を行うという状況ではないんだろうというふうに思うんですが、やはりこういったことが繰り返されることのないように、そこはもう厳格に是非やっていただきたいというふうに思います。それは改めて強く指摘をさせていただきます。とにかく早く支給をするということは大事だというふうに思うんですけれども、そのために高コスト、不透明でいいかというとそうではありませんので、そのことを改めて指摘をさせていただきます。 さて、その結果として、二〇二一年の二月十五日までに約四百四十一万件の申請があり、そのうち四百二十四万件で約五・五兆円が給付をされたということでございますが、当初は二百万者くらいが対象になるのではないかと想定、そのように想定をされていたようですけれども、最終的にはその想定をはるかに超えて二倍以上に増大したと。この理由はどういう理由なんでしょうか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、持続化給付金、当初、中堅・中小法人、個人事業主など最大二百万者程度に対して給付することを想定して事業を開始したわけでございますけれども、ちょうど今、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、これ持続化給付金のその制度設計をしていたのは二〇二〇年四月でございましたですけれども、その後、ある民間調査によれば、コロナ禍前の二〇一九年と比べて、二〇二〇年の五月、人流抑制とかやっていたあの五月が一番売上高が減少したというふうに回答する企業が最も多いということでございまして、制度の検討時には想定できなかった経済の落ち込みがその後生じたというふうに考えております。それから、緊急事態宣言も度々延長されたり追加でされたりといったことで、新型コロナによる中小企業への影響が当初想定していたことよりも長期化したといったようなこともあったかと思っております。 事業開始時点の想定よりも結果的には多くの御申請をいただいたことになりまして、同年度に累次の予算措置を行うことといたしまして、最終的には、御指摘のとおり、四百四十一万件の御申請をいただきまして、約四百二十四万件の中小企業、個人事業者の皆様に五・五兆、約五・五兆円をお届けしたということでございます。
○勝部賢志君 経過は分かりましたんですが、この四百万件以上の処理に要した物件費あるいは人件費、その内訳は算出されていますでしょうか。経産省として押さえていますでしょうか。いかがですか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 持続化給付金でございますが、先ほども少し触れましたが、事務局業務は二つの委託先に、連続して二つの委託先に委託しておりまして、このうち、先ほど来御指摘ございますサービスデザイン推進協議会との委託契約につきましては、事業が昨年の五月に終了しておりますので、昨年の八月、中小企業庁において確定検査を実施して、事業に要した費用の詳細を確認しております。 他方で、昨年のその事業、ごめんなさい、持続化給付金の後半事業を実施いたしましたデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社との委託契約につきましては、先ほども御説明しましたが、同社は現在も不正対応などの業務を実施中となってございまして、まだ事業を終了してございませんので確定検査を行っておりません。今後、事業が終了いたしました後、適切なタイミングでしっかりと確定検査を行いまして、事業の実施に要した経費の適切性を確認してまいりたいと思っております。 なお、サービスデザイン推進協議会の方については既に確定を行いましたので、その結果得られた様々な費用や事業の成果に関する情報につきましては、現在執行中の事業復活支援金につきましても、どういったところにコールセンターをどれぐらい必要かとか、どういったところでその申請サポート会場が何人ぐらい必要かといったような、予算の要求でございますとか事務局業務の契約にも役立てているところでございます。
○勝部賢志君 具体的に幾ら掛かったかというのは御答弁いただけませんか。
○理事(羽生田俊君) 速やかにお願いいたします。
○政府参考人(飯田健太君) お答えいたします。 先ほど御説明いたしましたけれども、当初の契約金額七百六十九億円から百億円、サービスデザイン推進協議会の契約額につきましては百億円圧縮しております。したがって、六百六十九億円という形になろうかと思います。
○勝部賢志君 ということは、それはもう全て人件費というふうに押さえていいということですね、物件費、人件費ということですね。 それと加えて、百億円圧縮をしたと言うんですけれども、そこはどういう形で百億円圧縮することができたのか、それについても言及いただきたいと思います。
○政府参考人(飯田健太君) お答えいたします。 詳細は、一つ一つ、振り込みですとか、審査ですとか、申請サポート、コールセンター、システム、広告など、それぞれございまして、人件費と物件費、会場費ですね、そういったところで精査をして、それぞれ数字ございます。例えば、会場費などにつきましては、審査と、審査会場と申請サポート会場の分でございますので、全体としては二十七・七億円ぐらいの数字になってございます。人件費がやはり多うございます。 で、圧縮できた要因でございますけれども、やはり一番多かったのは、申請サポート会場の費用が二百八十七・三億円で、人件費が二百二十億円、費用ですね、会場費とあれと合わせまして、大体五十億ぐらい圧縮できている感じでございましょうか、そのぐらいの圧縮が一番大きかったところでございます。
○勝部賢志君 やっぱり、あっ、もう一つ聞きますけど、これ、一般的に考えて、最初の予定というか想定していたのは二百万者ぐらい、それが倍に増えているわけですよね、四百四十、四百二十四者に支給しているということですから。そうすると、一般的に考えると事務費とか経費というのは掛かるんじゃないかと思うわけですよね。でも、結果的に百億円圧縮できたと。だから、そもそもその七百億円近いこの予算を計上していたこと自体に、私は、不十分な予算だったというか、極めてばふらっとした曖昧な予算だったのではないかというふうに思うわけですよね。 いろいろ、社会からいろんな批判もあったり声も出たから、経産省もだし、該当の者もそれなりに努力はしたのかもしれません。でも、そういうことが私は必要だということは重々承知ですけど、その前に、予算を組むときに非常に膨らました予算になっているのでないかという疑義を改めて持つわけですよね。いかがですか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 当初二百万者で七百六十九億円でございましたけれども、これは、その二百万者、サービスデザイン推進協議会は五月から八月の末までが事務局期間でございまして、九月以降がたしかデロイトになってございます。したがいまして、申請はその後も続いていて、結果的に四百四十一万件の申請でございますので、その全体像として元々七百七十、六十九億円ですか、であったというわけではもちろんございませんので、したがって、期間を長くなる中でそういったような状況でございます。 御指摘のとおり、積算につきましては様々な考え方がございまして、当時、どのぐらいコールセンターの人数が必要ですとか、どのぐらい例えば初日に御申請いただくとかですね、その審査がどれぐらい集中するのかといったことについてはなかなか不透明な中で、何しろやったことない事業でございましたので、そういった中で組んだ積算でございますけれども、いずれにいたしましても、最終的には無駄な経費が出ないように、確定のところでしっかり検査をして税金を無駄に使わないように努力してまいりましたし、これからも、まだ事業続いておりますので、しっかり見てまいりたいと思います。
○勝部賢志君 確定のところで無駄なものがないかどうかをもう一度見るというのは、それはそれですべきだとは思いますけれども、何度も言っていますが、予算を立てる段階からその根拠は何なのかということを、じゃ、逆に言うと問われなきゃいけないということになりますから、ですから、例えば今後のいろいろなこういう事業に関わる人件費や物件費、委託をすることがいいのか悪いのかも含めて、これは、今回のこの持続化給付金事業を一つの契機に、もっともっとしっかりと立てるということが、予算を立てるということが必要なんだと思うんですよね。 それで、あわせて、委員長にお願いをしたいんですけれども、今お話のあったいわゆるその確定の作業はまだ継続をしているということでありますので、サービスデザイン協議会と、それからデロイトトーマツの部分ですね、それを是非整理をして、まずは、サービスデザインの方の確定したものの中で、何件の給付事業を行って、そこに人件費や物件費幾ら掛かったのかということを是非この決算委員会に報告をいただきたい。加えて、そのデロイトの方がはっきりしたらそれについても併せて報告をいただきたいと思います。 お取り計らいをお願いいたします。
○理事(羽生田俊君) 後日理事会において協議をいたします。
○勝部賢志君 それでは、少し予定をしていた時間が大分経過しましたんで途中をはしょりたいと思うんですけれども。 今回、やはりできるだけ早く支給をするということも大事な要件だったと思うんですね、今後のこともありますので。 報告では、二週間以内が二百八十九万件で全体の六八%、約七割、けれども、二週間を超えたのが三割あったということなんですね。この二週間を超えた案件、どのようなことが理由だったのか。その中には、例えばですけれども、報告を受けたというか、申請を受けた段階で、給付詐欺とか不正な問題が途中で発覚をしたりとか、そういうようなこともあったのかなかったのか、そういうことが延びた要因になったのかなども含めて状況を報告をいただければと思います。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 給付から二週間掛かったということでございますが、二週間を超えたものでございますけれども、これは、委員御指摘の、御承知のとおり、個別の申請内容ですとか、あるいはその時点での申請数がどうだったのかということによりますので、なかなか一概にこういう理由だったというふうに申し上げることはできないわけでございますけれども、あるいは、その申請開始直後には非常に大量の申請がございました。それから、審査の習熟度も非常に低かったということもありまして、最初はやはり審査に時間が掛かりました。 それから、申請者から提出された振り込み先口座等の申請情報に不備があって、それを確認をしたり不備の解消をしたりするのに時間が掛かったというような事案もございました。それから、もちろんその不正の調査などもしていく中で審査に時間が掛かったものもございます。様々、申請が二週間を超えた要因には、要因があると思います。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
○勝部賢志君 不正はほかの事業でもあるわけで、不正を未然に防ぐことができれば一番いいわけなんですけれども、例えばですが、GoToキャンペーンの中でも補助金の不正受給、これも新聞に出ていましたけど、エイチ・アイ・エスの子会社が六億八千万超えの不正受給というようなこともありましたし、自治体で行っている協力金、雇用調整助成金などでも時々そういうニュースがございました。また、この持続化給付金でも、JRAの調教師が、あるいは調教助手の不正、あるいは独立行政法人国立印刷局の職員、あるいは税務署のOBの給付金詐欺なども報じられたところであります。 その中でも愕然としたのは、やはり当経産省のキャリア職員二名が詐欺を行ったということで、これは本当に国民の皆さんも驚かれたと思いますし、あのときは本当に大変な、あのときって、今でもそうですけれど、そういう中にあって、この制度をつくった者が、あるいはそこに関わっている人たちが詐欺をすると、不正受給をする、制度を熟知した者がこのようなことを起こすと、その制度自体の信頼性を失うことになりかねませんし、行政全体の信頼を失墜させたことは極めて許し難い出来事だったと思います。 改めて、この事案の経緯と経産省の対応について簡潔に御報告をいただきたいと思います。
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。 本事案につきましては、数多くの方々が新型コロナウイルス感染症の拡大で苦しまれている中、高い倫理観を持つべき経産省の元職員が所管の制度を悪用して詐欺行為を行い、有罪判決を下される事態に至ったものでございます。こうした事態が起きたことにつきまして、まずは深くおわび申し上げたいと思います。 本事案の中身でございます。 当省元職員二名が、虚偽の申請書類により、二〇二〇年五月そして六月に持続化給付金を二件、合計四百万円、二〇二〇年十二月及び二〇二一年一月に家賃支援給付金を二件、合計約一千百五十万円を不正に受給したものでございます。 経産省といたしましては、昨年の七月十九日付けで元職員二名に対して懲戒免職処分を行うとともに、元職員の直属の上司を戒告処分に、あわせて、事務方のトップである事務次官を訓告処分にいたしました。加えて、当省所管の制度を悪用して当省職員が詐欺行為を繰り返していたことを重く受け止めまして、大臣及び事務次官が給与の一部を自主返納いたしてございます。 この詐欺容疑につきましては公判も行われておりまして、昨年の十二月二十一日に有罪判決が下されております。 なお、不正受給された給付金につきましては返還をされてございます。 経産省としては、本事態を受けまして、二度とこのようなことが生じないよう、事案発生直後に事務次官から全職員に向けた服務規律の徹底を求めるメッセージを配信、周知徹底いたしました。それから、昨年の八月と十二月の二回にわたりまして全職員を対象とした服務規律に関するe―ラーニングの実施、そして同じ八月、十二月には服務規律遵守の意識の共有、上司、部下でちゃんと話がしっかりできるよう、円滑なコミュニケーションを確保するための課室ごとのディスカッション等の再発防止策を実施してきているところでございます。 今後とも、職員一人一人が服務規律を遵守して高い倫理観を持って業務に取り組むように、しっかり努力してまいりたいと思っております。
○勝部賢志君 まだ幾つも質問する中身が実はありましたんですけど、時間が来ました。実は大臣にも、この給付事業について、所管は経産省かもしれませんけれども、やはり財政をつかさどる大臣として厳しくこれは見詰めていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧でございます。今日は主として鈴木財務大臣に伺ってまいりたいと思います。 質疑の場ではほぼ初対面でございますので、大臣、同じ、私たちと同じ早稲田の大先輩であられるということでございます。建学の精神の一つである在野の精神でありますとか反骨精神といったことは大臣も分かっていらっしゃると思いますので、厳しい質問幾つか投げかけてみたいと思いますので、その点御容赦いただくとともに、先ほど来、大臣の答弁の回数と実際に紙を見ないで読み上げていたものを見ると、六回中三回は紙を見ずに答弁なさっていましたので、答弁書を読み上げることのみならず、私の質問に大臣のお言葉で是非ともお答えいただきたい、そのことを今日徹底していただきたいと思いますが、一言あればお願いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) なるべく自分の考えを述べることは大切だと思いますが、議事録に残る委員会でのやり取りでございますので、正確を期すために、お許しをいただければ必要な範囲内でペーパーを参考にしながら答弁をさせていただきたいと思います。
○小沼巧君 もちろんでございます。私もちゃんと議事録に残すためにメモも読みながらやっていきたいと思いますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。 本日はお手元に幾つか資料を配付してございます。今日お伺いしたい論点は、国会開会中における予備費の使用、これについて、令和二年度の実績を見ると幾つも疑いがございますので、この点について財務大臣の見解ただしていきたいと思ってございます。 具体的には、資料の一番目に配付しておりますのが、予備費の使用決定等についてという平成十九年四月三日の閣議決定であります。 もう御案内のとおり、予備費は憲法第八十七条第一項の規定のみならず、当該閣議決定におきまして、使用における規律、定められております。 三のところを御覧になっていただければあるんですが、国会開会中は何々を除き予備費の使用は行わないということが政府の閣議決定でございます。他方、振り返って令和二年度の状況を見てみますと、令和二年における五月の十九、五月の二十六、令和三年に入ってからは二月の九日、三月の二十三日、四回、国会開会中に閣議決定を行って予備費の使用を行っているということでございます。 閣議決定とこの実際の予備費の使用、この点の整合性が分からないのでございます。その点について財務大臣の見解をお願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) コヌマ先生から今御質問……(発言する者あり)小沼先生から。失礼いたしました。小沼先生から御質問と御指摘がありましたとおり、国会開会中における予備費の使用については閣議決定でルールが定められております。例えば、災害に起因して必要を生じた諸経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費等であれば予備費を使用することが可能であり、これまでもそのように対処してきたと承知をいたしているところでございます。 御指摘のとおり、令和二年度におけます国会開会中のコロナ予備費使用は四回でありますが、そのいずれにつきましても、閣議決定で定められたルールに沿って適切に使用されたものと承知をしているところでございます。
○小沼巧君 分かりました。そういう答弁だと思いますが、では、ちょっとこれはもう具体的に聞いていった方がいいと思うんで聞いていきますね。 一つ分かりやすい例で、直近の例でありますが、三月二十三日付けの閣議決定の中に、例えば内閣府の戦略的な政府広報の必要な経費というものがございます。 この事業につきまして、閣議決定における該当箇所、該当項目、これ教えていただきたいんですね。先ほど大臣が読み上げていただいたのは三の(三)だと思いますが、これに該当するものなのか、それとも違うものなのか、該当箇所を御答弁いただけますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 該当箇所は同じところでございます。
○小沼巧君 今後の決算審議や予算審議に役立てるためにあえて質問を更問いでいたしますが、今の同じところだというのは三の(三)だけであって、一、二、四には該当していないというような理解でよろしいのかどうなのか、この点についてはいかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 三の(三)は例示として、天然現象により生じた災害及び火災等の、それが例示をされております、災害ということで。でありますけれども、要は、その他の予備費に使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費というところで使用が決定されたと理解をしております。
○小沼巧君 もうこの際政府参考人でもいいんですけれども、では、この政府広報に関する経費は、三の(一)、すなわち経常の経費、(二)法令及び国庫債務負担行為による支払、支出義務が現じた経費、(四)その他比較的軽微と認められる経費ではないのであると理解してよいのでしょうか、見解を伺います。
○政府参考人(奥達雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘の経費につきましては、御指摘の閣議決定の三の(三)によるものでございます。
○小沼巧君 分かりました。じゃ、三の(三)であって、ほかでは該当しないというところでありました。 では、だとすればということで伺っていきますけれども、これは、直近の感染者増の状況を踏まえて、要は若い世代に対して、を含めた、若い世代を含めた幅広い層へ周知広報を緊急的に行う必要があったということが財務省からいただいた資料の中であったわけであります。 若い世代も含めた広報ということなんですけれども、若年層の感染者増加を政府が把握した日付っていつなんでしょうか。それに対して、三月二十三日、予算、補正予算等々を組まずに予備費でやらなければならなかった、この緊急性がですね、この閣議決定における三の(三)予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費との関係で分からないんです。この点についての御解説をお願いします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 小沼先生御指摘の戦略的な政府広報の必要な経費でございますが、これはいつから、何を踏まえてということですけれども、令和三年一月の緊急事態宣言の再発出やその延長を踏まえた各種の支援策や、緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策の戦略的な周知広報を行うための経費でございます。
○小沼巧君 そういう事業になっているんですけれども、例えばですよ、政府関係機関ということでありますと、厚労省所管の独法の労働政策研究・研修機構というところがあるんですが、令和二年の十二月二日付けなんですが、こういったことをホームページに調査報告書として載せているんです。しばしば若者が新型コロナ感染症を軽視し、感染を広げているという指摘がなされるということを言っているんですが、この記述がなされているというのは令和二年の十二月の段階です。一月よりももっと前です。 政府は、当然のことながら、若年層が、感染者数が増えているということになっている若年層向けに広報予算を含めてやっていくということの必要性は、年が替わる前の、以前に認識していたと考えるのが私は妥当だと思います。一月になってから気付いたというのは、そうは道理は通らないのではないか、このように考えますが、御説明を、納得いく御説明をお願いします。
○政府参考人(奥達雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘の令和三年三月二十三日の予備費決定に係る政府広報の経費でございますけれども、確かに若年層の感染の広がりというのは時期を通じまして随時把握を政府としては続けてきた、まいったわけでございます。 そうした中で、この三月の閣議決定の前におきまして、直近の感染拡大の経験も踏まえまして、政府が実施している支援策や感染症対策について、政府広報のテレビコマーシャルやSNSの活用など効果的な手法を用いて若い世代を含めた幅広い層への周知広報を徹底することの必要性に関しまして、直接的には三月十六日、令和三年の三月十六日に取りまとめられました緊急支援策、ここにおいて記載をされたということを直接的には受けましてこの措置を行ったと、こういうことでございます。
○小沼巧君 大臣に聞いていきたいんですけど、そういう説明をせざるを得ないということは分かるんですよ、これ、緊急に予備費の使用によらなければということを規定しているから。でも、問うているのは、若者向けの感染対策、気を付けてくださいということ自体は、令和の二年の十二月二日の時点で独法が既にこういう指摘がなされているって注意喚起しているわけですよ。政府自体は、それよりも前の期間に、当然のことながら若者向けの感染症対策をやっていかなければならなかったという、必要なことということは認識しておられたんじゃないでしょうか、このように思うわけです。にもかかわらず、いきなり予備費によってこれが緊急なんだということについては、正直説明のずれがあり過ぎるんじゃないでしょうか、このように思うわけです。 改めて、納得のいく御説明いただけますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 令和二年度予備費に使用決定を行った政府広報につきましては、それをなぜ予備費でやったかというのは先ほど奥次長から答弁をしたとおりでございます。
○小沼巧君 違います。予備費でやったのかということはこうなんですけれども、予備費によらなければ駄目だったということの説明にはなっていないのではないか、タイミングからすると。つまり、予備費の使用の時期、使用決定した時期がこの閣議決定の第三の(三)に該当しないのではないかということが質問なのであります。
○政府参考人(奥達雄君) お答え申し上げます。 若年層、若い世代への広報ということにつきましては、これまでも関係省庁を中心に一定の広報活動というものはほかの世代とも併せて行ってきて、これは既定予算の中で行ってきたものでございます。 そうした中で、この三月十六日におきまして、全体としてその支援策、様々な支援策を行う中の一環でこの若年層への周知広報を徹底すると、強化をすると、そういったような施策を決めたわけでございます。その裏付けとして予備費決定が必要となったということでございます。
○小沼巧君 後付けの解釈にしか見えないんですね。 じゃ、三月十六になるまで政府は若者向けの政府広報をもっとやるべきだということの必要性を認識していなかったということになると思いますが、それで、理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 若者向けの広報の必要性ですね、それはまあもちろん認識をしていたわけでございますが、直接的なものにつきましては、先ほどの繰り返しになりますが、令和三年一月、緊急事態宣言が再発出されました。 あのときのことを私なりに思い出してみますと、やはり緊急事態宣言が再び発出されたということは国民にとりましても大変大きなことでありましたし、感染拡大の主な、何と言ったら、中心になっている方々とかそういうことを考えた場合に、若者に対するやはり注意喚起が必要であるということで、まあ事前に認識をしていたわけでございますが、きっかけとしてこの緊急事態宣言の再発出というものがあったんだと、こういうふうに思います。
○小沼巧君 きっかけとしてということがあったんですが、では、何で本当に予備費にやらなきゃいけないのかなというところを改めて聞いてみますね。 質問の問取りでも伝えましたけど、私の問題意識は、国会開会中は補正予算を組んで国会審議を努めるべきである、これこそが立法府の重要性、予算審議権を大事にするという政府の姿勢でありまして、それを大事にしてこなかったのではないかということに対して私は憤りを持っています。 国会開会中でございました、このときというのは。にもかかわらず、どうして、じゃ、補正予算に編成せずして予備費でこれを使うという判断をなさったんでしょうか。疑義が、意義が分からないわけであります。なぜ補正予算では駄目だったのか。
○国務大臣(鈴木俊一君) そもそも、こうしたコロナ関連の予備費もそうでありますけれども、どういう事態が起こっても迅速に速やかに対応するというのが重要なことであると思いまして、補正予算をするに、組んですれば、それなりに時間が掛かるわけでございます。そういうことを総合的に考えてこの予備費で対応したということではないかと、そのように理解しております。
○小沼巧君 取りあえずは、その時間が掛かるということは、昨年の参決算委員会の准総括質疑で麻生前財務大臣とやり取りしたところなんです。そのときのコンセンサスというのは、大体予算を組むと一か月ぐらい掛かるんだということだったわけですね。 だから予備費ということは大事なんだということは分かるんですが、今までの答弁なんかを鑑みると、少なくとも政府は、これを緊急にやらなければいけない、広報を強化しなければならないという必要性を認識したのは、独法の資料の日付を見る限り、令和二年の十二月の二日です。で、閣議決定をしたというのが令和三年の三月の二十三日です。実に三か月ぐらいあるわけですよ。一か月よりも三か月あるんだったら補正予算組んでもよかったんじゃないかと、このように思うわけですね。だから、今の大臣の御発言というのは説明になっていないと思います。 それについてそのような私指摘をしたいと思いますが、その点について、もし反論があれば是非ともお伺いしたい。
○国務大臣(鈴木俊一君) 反論という意味ではございませんけれども、私の思うところを申し上げますと、やはり様々な事業、コロナ感染症に対する国民に対する啓蒙も含めて様々やるわけでありますけれども、それは既定経費でまずは進めるということでありまして、既定経費がどれぐらい消化されていくかということを踏まえて、これでは十分ではないということになれば予備費を活用するということで予備費を活用したと、そのように理解をしております。
○小沼巧君 大臣のお気持ちは分からなくもないんです、決定したときの御担当者御本人ではないから。しかし、この決算審議は、この令和二年度の決算の承諾を求めてきたのは現政府でございますから、当然のことながら、鈴木大臣にもこの点についての納得のいく説明をする説明責任があるということから、この点については引き続き厳しく問わなければならないところであると思っています。 その上で、今大臣は、既定の予算が足りなければ予備費ということをおっしゃいましたが、私の質問は、なぜに補正予算を組まずに予備費ということの安直な対応をしたのかということがよく分からないんです。そこに対してはお答えできていないと思いますが、その点について、補正予算でもよかったのではないか、このようなことを私思うのでありますが、この見解に対しての御意見をお聞かせいただければと。
○国務大臣(鈴木俊一君) その件については先ほどお答えしたと思ってございますが、やはりコロナ感染症予備費を始め様々な予備費というのは、やはりその必要性が出たときに迅速に対応できるということがあると思います。あの時点で補正予算を編成するということになれば、先ほど小沼先生が当時の麻生大臣とのやり取りの御紹介ございましたが、一か月程度この編成に時間が掛かるということで、柔軟な迅速な対応ができないという判断があったんだと私は理解しております。
○小沼巧君 それは三月の二十三日になってからの理屈でありまして、私が事実を申し上げながら指摘しておりますのは、政府は既に令和二年の十二月二日時点でこの必要性を把握しておったのではないかということなのであります。そして、それから約三か月間経過したときに三月の二十三日の予備費の使用決定に至ったということは、三月の二十三日時点では何もやっていなかったから予備費でやろうということにしか聞こえないのでありまして、三か月間、補正予算の編成、それらの努力を怠って予備費に、年度末だから使うことに至ってしまったと疑惑というか解釈をされても致し方ないと思うんです。それについての、そうじゃないんだ、予備費では、駄目だったんだということについて、十二月二日から気付いているんですから、独法が。 だから、これについては説明をしなければいけないと思いますが、納得のいく説明を是非ともお願いしたいんです。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) まずは、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、既定予算でやると、それでまず努力してきたということだと思います。 それで、そうでありますけれども、それが足りなくなる、そういう見通しでありますので、この補正予算、失礼しました、予備費を活用する。で、その時点で、その時点で補正予算を組むには一か月程度の時間が掛かるという連続した判断があったのではないかと、そう思います。
○小沼巧君 その答弁とロジックを通すためには、独法が既に発表しております令和二年十二月二日時点では、政府は若者向けの広報を行う、緊急的に行う必要性を認識していなかったということをお認めになるのであれば今のロジックは通じるかもしれません。この今のロジックを認めるということなんでしょうか。
○政府参考人(奥達雄君) 恐れ入ります。事務的なこともございますので、少し補足をさせていただきたいと思います。 十二月時点で、先生、委員御指摘のその独法が若年層に対する広報の強化を図るべきというふうに指摘をされているということにつきましてですけれども、確かにその強化をするといったようなことが一部の独法からそういった見解などが提出をされてきて、政府も徐々にこの強化の必要性というのを認識していく過程というものにあったとは思いますけれども、十二月の時点で必ずしも、その既定予算の執行等を行って広報を進めていく中で、補正予算の編成が必要であるので準備を内々進めるべきであるといったようなそういう意思決定が行われたというわけではないと思いますので、したがいまして、それは年が明けてからの緊急事態宣言の延長といったようなことが新たな状況として加わりまして、そして最終的には予備費で追加する必要があるという決定に至った、意思決定に至ったということだと考えております。
○小沼巧君 ということもあって、もう、じゃ、十二月二日時点で政府は緊急に若者向けの感染者数増加に向けた注意喚起を行う必要がなかったと、当時その認識はなかったというのであれば分かるんですが、その理解で合っていますか。
○政府参考人(奥達雄君) 度々恐れ入ります。 必要性がなかったということを申し上げているわけでございません。強化をする必要というものにつきましては徐々にその認識を強めてまいっていた時期であろうかと思います。 その財源を何で賄うかという意味において、補正予算という、そういうことが必要であるといったようなそういう決断をその時点でしていたというわけではない以上、補正予算ではなくて、補正予算という、その編成の準備といったようなことには入っていないという、そういうことであったかということでございます。
○小沼巧君 じゃ、聞き方を変えますが、当時は補正予算を組む必要がないと判断した理由は何だったんでしょうか。
○政府参考人(奥達雄君) お答え申し上げます。 お尋ねの、令和二年の年末時点におきましてその補正予算の編成が必要ないといったような判断ということだったのかということでございますけれども、今お尋ねのことについてお答えを申し上げますと、この内閣府の広報、内閣府広報の執行ということにつきましては、そのまだ既定経費等々の執行などによりまして広報を進めているという段階にあったということであって、その点について補正予算や、ましてやその予備費の追加が必要となるということが分かっていたというわけではないというふうに考えております、その時点では。
○小沼巧君 その時点ではというのも非常に苦しい答弁ですね。 補正予算を、じゃ、そうなっちゃうと何で、国会開会中は予備費の使用を行わないというところの規定に今このような疑義が生じさせられちゃっているわけですよ。そのような疑義を生じさせてしまっているような現状を考えると、鈴木大臣、やっぱり予備費の使用ということも、選択肢としてあったのではないだろうか、そのような反省というのは、鈴木大臣、今の議論を聞いてどのようにお感じになりますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) こういう形になりました経緯については先ほど奥次長から御答弁を申し上げたところでございます。 私どもとしては、閣議決定三の(三)に従ってそのルールでやっていると、そういうふうに判断したものと理解しておりますが、しっかりと疑義があればきちんと説明をしていく、そういう努力が必要だと、そのように考えます。
○小沼巧君 疑義があるということを指摘しているんですけれども、今の答弁の繰り返しになってしまうということでありますが。 私が言っているのは、十二月の二日時点で既にやるべきだという認識をしていたにもかかわらず、補正予算の編成を怠って年度末になって予備費になってしまったということ自体で、政府の予算執行に対する見通しの甘さ、国会で議論を、補正予算を行って、必要なんだから認めてくださいということをやらずに後々の年度末に予備費でやったということ自体、立法府の予算審議権に対する侵害ではないかと強く断じざるを得ないということを思っておるところでございます。 今大臣がそうおっしゃっていただいたんだったら、先週水曜日に決算委員会やったわけなんですけれども、会計検査院はこのように答弁で言っていました。予備費の使用決定そのものがこの閣議決定とか日本国憲法に照らして良いか悪いか、白か黒かどっちなんだということを聞いたら、会計検査院長の答弁は保留でした。引き続き検査させていただいているということでございました。 鈴木大臣に、だとすればということで聞いてみたいんですけど、財務省はこの論点ですね、閣議決定に照らして適切だったのか否だったのかということについて、会計検査を受けたとき、これは全く間違いのないことだというように言い切れる御自信は当然ございますよね。
○国務大臣(鈴木俊一君) 財務省としては、そういう立場、そういう思いで臨んでいるところでございます。
○小沼巧君 ウエルカムだということだったんだから、是非とも会計検査を受けてもらったらいいと思うんですね。 これだけじゃありません。例えば、子供の居場所づくりとか女性に寄り添った相談支援とか、まあいろいろほかにもありますわ、三月の二十三日時点では、自殺対策防止とかも含めてですよ。もう時間も相当使っちゃったので、これらについては聞いていきませんが、子供対策とか女性支援とか自殺対策というのも、三月の二十三日ぐらいになって急に必要性が発生したというわけじゃないと思うんですね。ずっと一年間、これらについては経常的に、定常的に支援が必要であったものだと思います。 だとすれば、年度末にいきなり予備費によらなければ、すなわち補正予算の編成を一か月程度ということで議論しなければ間に合わなかったという理屈は到底成り立ち得ないと私は思います。 通告していないところで恐縮なんですけれども、今のような答弁、今のような考えに対して、大臣、何か思うところがあれば。これはおかしいんだ、おまえ間違っているということであれば是非おっしゃっていただきたいですし、予備費じゃなけりゃ絶対駄目だったんだということであればその旨をお答えいただきたいんですが、鈴木大臣、いかがですか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 当時のことを調べてきたわけではございませんが、当然のことながら当時はそのように判断されたと、こういうことだと思います。
○小沼巧君 ということは、もしかしたら誤りであるし、改善の余地があったかもしれないですね。補正予算を組んで、一か月ぐらいでできるものですから。勝部議員の質問の中でも、国会提出から何日間も、三日とか四日で成立しているというものもあったわけですから。当時は立憲民主党を始めとした各種政党も予算の早期成立に貢献すると、協力すると言っていました。にもかかわらず予備費でやったということ自体、国会での議論を軽視するような政府の横暴にしか見えないということでありまして、この点についてはもう少し、更に角度を変えてちょっと議論をしていってみたいなと思ってございます。 さて、じゃ、コロナに関するというところも含めてあるんですが、資料の中でお配りしているのは、令和二年度の会計検査報告及び決算審査に関するの中で、資料の三に配っているんですけど、措置要求決議やりました。予備費についてやったところでありまして、線引っ張ってありますけど、予備費については適切な使用に努めてまいる所存であるということを決定して、財務大臣が決定しておりました。ちなみに、この措置要求決議という左側のものは全会派一致です。与党も野党も全会派一致で予備費に対してこのような決議を行ったというところでございます。 それに対して財務省からの講じた措置というのは、予備費については適切な使用に努めてまいる所存であるだけであって、具体の中身が分かりません。この点の具体の中身についてお伺いしたいと思いますし、その際に私自身が述べたい観点というのは、過去、政府は、入り用なら補正予算を組むというような政府答弁を十年前、二十年前とずっと繰り返しておりました。にもかかわらず、今回は先ほど私がるる指摘したように、補正予算を組むという判断を怠ってきたわけであります。何が予備費については適切な使用に努めてまいる所存の中身なのか、その具体の性質が全くと言っていいほど私には分かりません。御説明を是非ともお願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 小沼先生の御質問は、予備費に係る令和元年度決算審査措置要求決議に対して講じた、具体的にはどういうふうに講じたのかと、こういうことだと分かりました。 昨年六月七日に本委員会において決議されました令和元年度決算審査措置要求決議におきましては、予備費使用の在り方に対する国民の関心の高まりを踏まえまして、憲法等で定める予備費制度の趣旨に沿って適切な使用に努めるべきとの決議がなされたと承知をいたしております。 予備費の適切な使用に関する令和元年度決算審査措置要求決議に対しては、講じた措置におきまして説明を申し上げているとおりでありますが、より具体的に申し上げれば、予備費の使用状況については詳細な内容を記載した予備費使用総調書等を国会に提出した上で国会の承諾をいただくとともに、今後とも、予備費の使用につきましては、憲法のみならず、関係法令に定める制度の趣旨に沿って適切な使用に努めていくこととしております。
○小沼巧君 実はそういう話があるんですが、結局溶け込んじゃっていて分からねえじゃないかということが私が今回問いたい点なんです。 会計検査院も、今回について、予備費のみならず、予備費も含めてコロナ関係予算について相当会計検査がっつりやりました。特定検査の第三節の第一、水曜日に議論したところでありますね。で、それの報告書が出た後に、どうやら各種新聞記事で出たんですが、十一月五日が会計検査院が報告書を提出したところで、翌日の十一月六日、令和三年のですね、のそれぞれの新聞記事なんですが、例えば、コロナ予算二十二兆円使わずとか、全体の三割、二十二兆円未執行とか、規模ありきとかというような、そんな報道が躍っていたわけであります。 で、会計検査院のこの報告書というのは、よくよく見れば、御案内のとおり、令和二年の二月十三日の緊急対応策第一弾から始まる一連の対策から抽出できた八百五十四事業、さらに予算執行をたまたま区分管理していた七百七十事業というようなことでありまして、コロナ対策の全体のごくごく一部しか会計検査院はやろうと思っても検査できなかったんですよ。 予備費を使った、どうなるか。一般財政の中に組み込まれちゃう、溶け込んじゃうから、結局、予備費が必要だったのか、幾ら使ったのかということはよく分かんなくなってしまうというようなことでありますし、先ほど御紹介した新聞記事なんかで見ると、実はコロナ予算全体にどれだけ不要不急の事業があったのか、これが分かんなくなっちゃっているんですね。 それで、国会で予備費使用の承諾を求める、丁寧な説明をしていくと言っていることと大いなる矛盾を私は感じざるを得ないんですが、この点について御説明をいただけますか。
○政府参考人(奥達雄君) 恐れ入ります。お答え申し上げます。 予備費が執行段階で予算の、まあ当初予算などですけれども、あるいは補正予算なんですけれども、それに溶け込んで執行されるということに関してのお尋ねでございます。 ここはテクニカルな部分もございますので私からお答えさせていただきますが、予備費の使用に当たりましては、予算に計上していない新規事業について予算措置をする場合を除きまして、既定の予算の不足を補う場合がこれは多いわけでございます。こうしますと、その既定予算が計上されております既存の項あるいは目といったものにこの予算を追加する、予算額を追加するということになりますので、これは既定予算と一体となって支出をされるということになるわけでございます。 このため、御指摘のように、予備費のみ、その同じ項なり目に該当する経費であっても、予備費のみはその本予算とは別という区分管理をして執行するということにつきましては、予算のその足りない額を補うという性格、予備費の性格、これや、あるいはその執行管理していく上で追加的に事務負担が生じてしまうと、まあ執行管理の中でその区分をした上でこの支出を管理していかなければいけないといったような実務上の課題もございますので、そういった観点から慎重に検討する必要があるというふうに考えてございます。
○小沼巧君 そういう説明にならざるを得ないんだなということなんですが、今私が指摘したのは、一時期新聞で躍っていた、二十二兆円が余っていますよ、使われませんでしたよとかそういったことが、実は全体像じゃなくてよく分からなくなっちゃっているというような話なんですね。 今、区分経理していないというような話が、答弁がありましたけど、じゃ、区分経理しているもので、予備費のそもそも不用だったんじゃないのかというような話が結構報告をされているわけですよ。例えば、令和元年度でありましたけれども、厚労省の高齢者等雇用安定・促進費の目でいうと職業転換等特別給付金というのは、予算現額四百八十五億円で予備費の使用が四百八十四億円になっています。で、不用どうだったか。四百八十五億円不用出ているんですって。 予備費の使用決定額以上にも不用が出ているということでございますが、そもそも予備費の使い方、余りにもずさんなのではないだろうか、積算の根拠は極めて曖昧なのではないだろうかと思うわけでありますが、この点について、そうじゃないんだ、適切に執行して適切な使用に努めてまいるというような全会一致の措置要求決議に対する答弁としては、余りに内容を欠いている、内実が伴っていない、このように強く憤りを感じざるを得ないわけでありますが、御見解があればお願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 会計検査院からも報告がございまして、コロナ対策の経費に多額の繰越しや不用が出ているとされており、その原因と分析をしっかりすべきだということでございます。 会計検査院による令和二年度決算検査報告におきましては、新型コロナ対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等を検査した結果、令和元年度と令和二年度において多額の繰越金と不用額があったとされておりまして、コロナ関連事業について、その原因を分析するなどして適時適切な実施に努めることという所見が示されたと承知をいたしております。 こうしたことでございますが、新型コロナ対策につきましては、感染の影響が不明な中で万全な対応を期すために十分な予算を措置したところでございますし、コロナ関係の事業の中には地方自治体や事業者等からの申請を受けて初めて支出するものも多いことから繰越額が大きくなったほか、所管省庁において年度末に感染状況や執行状況等を踏まえて繰越しとせず不用と判断されたものが相当程度あったものと考えております。 今後でございますが、このような所見も示されたわけでありまして、各省庁においてコロナ関連事業を含めしっかりと評価を行った上で厳正かつ効率的な執行等に努めていただくとともに、財務省といたしましては、今回の決算検査報告などについて来年度以降の予算編成にしっかりと反映してまいりたいと考えております。
○小沼巧君 来年度の予算はもう編成されちゃって、じゃないや、今年か、もう既に編成されちゃったので、本当はこういう決算審査って今年度が始まる前にやっておけばよかったんじゃないのかなということは常々私も問題意識として思っておりまして、立法府として財務省は相当頑張って早く決算やっているというのは重々承知しているわけですよ。更に言えば、もしこの令和二年度の決算の予備費を国会が承諾しなかった場合、三年度になったときに、そもそも政府がその承諾していない予備費を使っちゃったということがそもそも許されるのかということについても実は相当深淵な議論になってくると思うんで、今日はその時間、議論する時間ありませんので、引き続き問題意識を持って議論していきたいと思います。 それから、今大臣から幾つか反省点等、今後の改善策について御答弁があったところでありますが、じゃ、やっぱり財務省としてもちゃんと、このコロナ対策、ちょっと分かりにくいよね、透明性がなかなか担保されているとはちょっといまいち完全には言い切れないよねということであるからこそ、財務省としてもしっかりと説明責任を果たしていかなきゃならないという認識を持っていらっしゃるという理解でよろしいんでしょうかね。
○国務大臣(鈴木俊一君) 会計検査院による令和二年度決算検査報告におきまして、コロナ関連事業について多額の繰越額と不用額を計上している状況等について、国民に対し十分な情報提供を行うこととの所見が示されているところでございます。 予備費の透明性や国民への説明責任は重要でありまして、事業を所管する各省庁において、検査報告の趣旨を踏まえ、しっかりと国民に対して情報提供を行っていくべきであると考えております。 なお、透明性に関して申し上げますと、コロナ予備費の使用に当たりましては、一般予備費の使用と異なり、国会の御判断を踏まえ、その使用に先立ちまして衆参の予算委員会理事会懇談会に御報告しており、政府としての説明責任を果たしていると考えております。
○小沼巧君 最後のところだけは納得できないんですね。それ、説明責任果たしたということ言えるのかというと、だって議事録に残らないじゃないですか。議事録に残さずしてどうして説明責任を果たしたということが言い切れるのか、意味が分かりません。理事懇とかでやるんじゃなくて、ちゃんと、例えばここに、答弁書とかですよ、証拠書類とかですよ、まあいろいろありますわね、使用決定から契約までのリードタイムとか、溶け込ませないような形で管理した実際の執行額とか、補正予算では間に合わなかった合理的な理由とか、ちゃんとそういったものを公文書として残す、ないしは国会で議論するということこそが本当の意味での立法府の予算審議権や決算審議権を尊重する、政府と立法府のあるべき緊張関係なのではないかと思います。 その意味で、予算委員会での懇談会という議事録に残さないところで説明ということだけでは十分ではないと私は考えますが、どうでしょう、大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) 確かにおっしゃるとおりだと、こういうふうに思います。ここで政府としての責任、責任を果たしていると言い切るのはちょっと無理があると思いますが、一定の御説明をしているということでございます。
○小沼巧君 いや、良かったですね、一つの提案が実ってということを思ったところでありますが、いや、これ、最後の話が出てきちゃったら、ちょっとさすがにそれはいかぬなと思っていましたので、ちょっと済みません、声を荒げながらでありましたが、議論してしまったのはそういったことでございました。 残りも三分になっちゃいましたので、次の決算委員会での審査とか予算委員会に生かそうという意味で、ちょっと一つお許しいただいて、令和三年度、三年度の決算についてちょっと伺ってみたいと思うんですね。 また予備費の使用決定をやっているんですよ、令和四年の三月二十五日に。何やったかというと、四回目のワクチン接種ですね、四回目のワクチンを買うということの予備費の使用決定をやっているわけですよ。何で国会が開会されている最中にワクチンということを買ったのか分からないんです。予見可能性がないとかと言いますけれども、相当時間たっているじゃないですか。どのくらいの接種間隔だ、副反応がどうなんだ、接種率何%だ、どれから、どういうバイヤーと交渉するのか。予見可能性があるにもかかわらず、この緊急性だというところの閣議決定にかこつけて予備費を使用決定したというところはちょっと意味が分からないんですね。 これはちゃんと議事録に残しておいて後世の審議に委ねたいと思うんですけれども、四回目のワクチン接種でありますけれども、これをどうして予備費でやったんでしょうか。更に言えば、年度内に使い終わらなかったというのは当然のことだと思いますけど、繰り越ししたという事実をもってどうして緊急に予備費でやらなければいけなかったのか。理由が分かりませんので、御解説いただけますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 本来であれば厚生労働省にお伺いをしていただいた方が正確にお答えすることができるんだと思いますが、私といたしましては、令和四年三月二十五日に使用を決定したコロナ予備費のうちワクチン確保につきましては、世界各国で獲得競争が激化する中、世界から後れを取らずに十分なワクチンを確保していくためには、コロナ予備費を使用し必要な予算を適時に確保した上で早急に契約を締結する等の必要があったことから、予備費の使用によらなければ時間的に対処し難い緊急性があり、措置することが適切であったのではないかと、そのように理解をしております。
○小沼巧君 ワクチンのことについては相当疑義がありますので、今後時間があれば議論をしていきたいと思いますが、時間になりましたので終わりにしたいと思います。 二日間早い誕生日プレゼント、あっ、何かございますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほどの発言、ちょっと間違ったところがありましたので、訂正させていただきたいと思います。 さっき先生から御指摘をいただいた予算委員会理事会、理事懇談会に関するところでございますが、正しいところは、先ほど、国会の御判断を踏まえ、その使用に先立ちと申し上げましたけれども、正しくは、使用決定の後、後に御報告をしたということであります。
○小沼巧君 じゃ、二日間、厳しい質問は二日間早い誕生日プレゼントだということでお許しいただきまして、質問を終わります。 どうもありがとうございました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、高橋克法君が委員を辞任され、その補欠として本田顕子さんが選任されました。 ─────────────
○平木大作君 公明党の平木大作でございます。 新型コロナ感染症との闘いが本格化をしていくさなかの令和二年度決算の審査でございます。 まず、私からは、この人々が行動変容していく、そして政府としても様々な政策の中でこの人流抑制ですとかいろいろ取り組んだわけでありますが、これは事業環境という面から申し上げますと大変な逆風だったわけであります。まずは、この逆風下において取られました一連の中小企業あるいは小規模事業者支援策について金融面から少し確認をさせていただきたいというふうに思っております。 この困難な状況を乗り越えるために、民間金融機関の協力というものも得ながら、実質無利子無担保の資金繰り支援策が行われました。これ、今、これまでにどれぐらい実際に融資が行われたのか、昨年末の時点の数字ですけれども、直近の二年間で中小企業・小規模事業者向けの融資残高というのは大体三十三・五兆円増えております。内訳、詳細は分かりませんけれども、この大宗が資金繰り支援策に何らかの形でひも付くものなんじゃないかなというふうに思っております。 そして、この三十三・五兆円というものが本年の後半からこのある意味返済が本格化をしていくということでありまして、今の時点で、この令和二年度の状況の中では、もういいかげん落ち着いているんじゃないか、一年、二年たったときにはコロナ禍も過ぎ去っているんじゃないか、様々な想定の中で実際に借入れは行われているわけでありますが、実際、今のこの感染再拡大の状況ですとか、あるいはエネルギー、物価高、こういった融資実行時の見通しとは状況が異なる、こういった状況の中で、ある意味、返済開始のめどが立たない事業者も少なくないのではないかというふうに思っております。 是非とも、これからまた新たな資金繰りに窮する事業者も出てきてしまいかねない今の状況下であります。これは、日本公庫のような公的金融機関ということはもとより、民間金融機関に対しても、例えば返済計画の見直しですとか様々柔軟な対応というのを是非これ金融庁にはお願いしたいと思いますが、今現在、金融機関に対してどのような要請を行っているのかについて確認をさせていただきます。
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。 新型コロナに加えまして、原油を始めといたしました資源価格、物価の上昇等によりまして影響を受けておられる中小企業に対しまして資金繰り支援を徹底するということは非常に重要な課題であるというふうに認識をしております。 こうした状況を踏まえまして、政府といたしましては、官民の金融機関に対しまして、事業者の業況を積極的に把握して資金繰り相談に丁寧に対応するなど、事業者のニーズに応じて、事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援を引き続き徹底すること、あるいは、返済期間とか据置期間の長期の延長などを積極的に金融機関側から提案するなど、既往債務の条件変更や借換え等について事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を継続することなどを関係大臣の連名で要請をしております。 また、鈴木大臣からも直接、官民の金融関係団体の代表者に対しまして、ウクライナ情勢や原油価格の上昇等を踏まえ、事業者の資金繰り支援に万全を期していただくようお願いをしたところでございます。その上で、総理からの指示を受けまして四月中に取りまとめる原油価格・物価高騰等総合緊急対策には、中小企業への資金繰り支援も盛り込まれるものと承知しております。 今後とも、関係省庁と連携して、中小企業の資金繰り支援に万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。
○平木大作君 是非お願いいたします。 これまで、この無利子無担保の融資、こういった思い切った資金繰り支援策というのは、直近の企業倒産件数等見ていただいても非常にこの低い件数でこれまで抑えられてきているんですね。昨年、二一年の数字でいきますと、年間で六千三十件の倒産だったんですが、これ五十七年ぶりの低水準ということであります。このある意味パンデミックの突風から日本の産業基盤をしっかりと守り抜く意味で非常に効果が高かったわけです。 ただ、ここでやはり一点、気になるデータもありまして、金融機関におけるリスク管理債権ですとかあるいは貸倒引当金が今積み増しをされているという指摘があります。昨年でいきますと、金融機関の七割超で前年同期比で貸倒引当金が積み増されておりまして、この数字だけを見ると、二〇〇九年のあのリーマン・ショックのときよりも実は多いということであります。背景には、先ほども企業倒産件数自体は少ないということを申し上げましたが、一方で、この新型コロナ関連破綻というものの件数自体は今増え続けておりまして、昨年末にかけて、特に月別でいくと過去最高というのをずっと更新をし続けている、こういう状況もあるわけであります。 ある意味、この政策的に抑え込んできた企業倒産というものが借入返済開始のタイミングでうわっと一気に噴き出してもおかしくない、そんな状況にもあるんだろうと思っております。ここについては、コロナ禍における積極的な資金繰り支援、信用保証というものを付けることによって金融システムに影響が来るのを遮断してきた、こういう立て付けでやってきたはずなんですが、今現状どう認識をされているのか、そして、日本の金融システム、引き続き大丈夫なのかということを確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(松尾元信君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナ感染症の影響を受けた銀行の二〇二〇年度決算や二〇二一年度決算の中間期において貸出金残高に占めるリスク管理債権や貸倒引当金の割合の高まりが見られるところですが、政府、日本銀行による政策の下支えもあり、これまでのところその水準は過去の危機時と比較しても低位にとどまっております。その上で、リスク管理債権及び貸倒引当金の高まりを勘案しても、足下で日本の金融機関は充実した資本基盤を備えていると評価しております。 金融庁といたしましては、引き続き経済、市場動向を注視し、日本の金融システムの安定や金融機関による金融仲介機能の発揮についてモニタリングしてまいります。
○平木大作君 引き続きしっかりモニタリングしていくということでありました。 こういった金融システム自体はしっかりと盤石な上で、改めて、では、この中小企業・小規模事業者どう支援をしていくのか、そして、令和二年度の決算でありますから、これまでしてきたのかという観点から幾つか質問していきたいと思っています。 経済産業省、中小企業庁にこれから質問していきたいんですが、これまで様々な支援策が取られてきました。持続化給付金ですとか時短営業協力金、月次支援金、事業復活支援金と、一個一個ちょっと名前が違うのでなかなか連続性が分かりにくいところもあるんですけれども、でも、その時々に応じて、ある意味、経産省の皆さん、徹夜をしながらいろいろ準備をされたりして、できる範囲で一生懸命頑張っていただいた。また、その時々いただいた御批判というものを受け止めながらアップデートしてきた支援策なんだろうというふうに思っております。 こうした中小企業・小規模事業者を対象にした支援策、先ほども申し上げたような企業倒産件数とか失業率というところを低く抑える上では、先ほどの無利子無担保融資と相まって、非常に大きな効果を上げてきたんだろうと思っております。ただ一方で、これは例えば不正受給が相次いでしまったですとか、数々課題も指摘をされてきたところであります。 これまで、令和二年度に限らず、是非ここは萩生田大臣に御答弁いただきたいんですが、もうこの支援策、開始して二年ちょっとという形の時間が流れてきているわけでありますが、これまでの各種給付金施策、こういったものを振り返って、今現時点でどう総括をされているのか。また、大事なのは、やはりこの先また同じような大変な状況が起きたときに、しっかりと必要な施策を迅速に届けるということが何よりも大事だと思っています。今後に向けて何か留意すべき課題ですとかそういったものが見えているようでしたらば、そこも併せて御答弁いただけたらと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 事業者向け給付金は、新型コロナ対策に係る政府による人流抑制ですとか休業、時短の要請で地域、業種を超えて広範囲に需要が消失し、売上げが大幅減少した事業者に対し、事業継続のため使途に制限のない現金を給付するという臨時異例の支援策として実施しました。こうした事業者向け給付金に加え、資金繰り支援、雇用調整助成金など他の支援策の効果も相まって、二〇二一年の倒産件数は五十七年ぶりの低水準を記録するなど、事業者の事業継続の下支えに一定の効果があったという指摘はございます。 他方、幾つかの改善すべき点も見られたのも事実でありまして、まず、持続化給付金では、簡素な申請手続により迅速な給付を実現した反面、残念なんですが、多くの不正受給が発生しました。この知見や教訓を踏まえて、事業復活支援金では、商工会議所などの地域の企業をよく知る団体が申請書類の事前確認を行うことなどで不正受給を防止するためのスキームを構築してまいりました。 また、一時支援金、月次支援金の審査プロセスで御指摘のあったいわゆる不備ループについては、事業復活支援金では求める書類や不備の内容を一層明確化するなど、申請者の御負担にも配慮した改善を行っています。 さらに、事業復活支援金では、こうした教訓を踏まえ制度を構築をしました。五月末までの申請を受け付けていることから、まずは引き続きこの支援金の給付に全力を挙げ、事業終了後に適切に評価をしてまいりたいと思います。
○平木大作君 今日、資料を配付しております。 資料一を御覧いただきたいんですが、これは、本年一月、二月と二か月にわたりまして、公明党所属の議員、全国で三千人おりますので、この三千人の議員が地域を歩きながら中小企業・小規模事業者の皆様に対してやったアンケート調査の一部をちょっと抜粋したものになります。 全国で二万七千七百十四の事業者の皆さんから御回答いただきまして、いろいろこの中から得られる知見も多いかなと思って、今日はちょっと一部だけ御紹介をしております。 この中で、事業再構築補助金について実は問うたところがありまして、これまでに利用したことがありますかという問いに対しては、実はお伺いした中では二%の方からしか、はいという返事がなかったんですが、一方で、今後最も利用したい支援策を挙げてくださいという中においては、実に事業者の方の二割の方が是非これ使ってみたいという声が上がっておりました。関心の高さが非常に示されたというふうに思っています。 これまでも、二十年以上にわたるこのデフレの中で、あるいは人口減少に伴うですね、このまま同じ事業やっていてもじり貧なんじゃないかという危機感は多くの皆さんが持っていたと思うんですが、ただ、その中で一歩を踏み出すことができない事業者ってたくさんいたと思うんです。こういう方たちが今回のコロナを経験して、業態をいよいよ変えてみようかとか、あるいは新規事業に乗り出してみようかというその一歩を踏み出すことを自分事として考えるようになられたんじゃないかなと、この調査結果の中からもそういったものが見えているような気がいたします。 やはり背景には、これパンデミックは今回終わったとしても、恐らく前と全く同じようなもう人流だったり働き方、暮らし方にはならないだろうということはもう皆さん何となく分かっているわけでありまして、その意味では、いよいよ自分の事業をどうしていこうか、もう新しい二十一世紀型に、あるいはパンデミックの後の新しい業態に向けて自分たちの事業をもう一度見直そうという、そのタイミングで登場した事業再構築補助金というのは、本当に時宜を得た私は政策なんじゃないかなというふうに期待をしております。 ちょうど今やっているのが第六回の公募ですね。この第六回の公募からは、コロナ禍での減少要件を大幅に緩和するなど、使い勝手の改善ということも見られたわけでありますが、ただやはり、私もかつて新規事業支援とかいろいろやっていたことがあって痛感するところなんですが、この新規事業とか業態転換って失敗のリスクが本当高いんですよね。いろいろためらうんですけど、いざ投資資金が目の前にあると、経営者の皆さんって、これ、長い間これやってみたかったんだという自分の個人的な思い入れとかで結構急に何か勇気が出てきてやってしまうみたいなことが割とあって、ある意味、ちゃんと今自社の中にある強みとかアセットとどうひも付けてやっていくのかということをきちっきちっとやっぱり計画の中に盛り込むですとか、あるいは、始めた後も随時第三者の目でこの事業を見直すみたいなことをしっかりやっていかないと、やっぱり失敗してしまうリスクも大きいんだろうというふうに思っております。 改めて、これは中小企業庁として、この中小企業・小規模事業者の皆様の事業再構築、どう後押しをしていくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(佐々木啓介君) お答え申し上げます。 新分野展開、業態転換等の取組を支援する事業再構築補助金は、申請に際しまして税理士や中小企業診断士等の認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定することを要件としてございます。事業の実施に当たりましても、認定経営革新等支援機関が必要に応じて伴走支援を行うことを求めているところでございます。 また、御指摘のとおり、中小企業がリスクを取って事業再構築に挑戦し、その取組を成功させるためには、補助金だけではなく多面的な支援を行う必要がございます。例えば、独立行政法人中小企業基盤整備機構では、事業再構築を希望する中小企業に対しまして相談や助言などのハンズオン支援を実施しているところでございます。また、事業再構築に取り組む中小企業者に対しまして、製造業やサービス業など業態を踏まえたオンデマンド研修を提供し、新事業の事業化率の向上を支援してございます。 加えて、経営環境の変化が激しく、先行きを見通しづらい時代において経営者の皆様が適切に事業再構築、経営改善を進めていけるよう、課題設定の段階にまで遡って経営者の皆様方と徹底して対話を行い、自社の課題や解決のための方策に対する気付き、納得に導くような伴走支援を広く展開してまいります。具体的には、令和三年度補正予算におきまして、伴走支援に必要な知識やノウハウに係る研修プログラムを開発した上で、研修を受講した支援者による伴走支援を促進してまいります。あわせて、知見、ノウハウを蓄積するデータベースを構築いたしまして、好事例の横展開を通じまして更なる全国展開を図ってまいります。また、商工会、商工会議所等の支援機関においても伴走支援を全国で実践するための体制を強化してまいります。 こうした様々な取組を通じまして、中小企業の前向きな事業再構築の取組について全力で支援してまいりたいと存じます。
○平木大作君 伴走支援、本当に期待しておりますので、是非よろしくお願いいたしたいと思います。 資料二を御覧いただきたいと思います。 この資料二は、今後最も利用したい支援策としてお伺いをしたもののある意味結果、ランキングを示しておりまして、三社に一社が是非利用したいと答えたのがこの賃上げしやすい環境整備ということだったんですね。これがトップに来たのは私もちょっと意外だったんですけれども、ある意味、この支援メニューですね、十六個、大分多いんですけれども、十六個示した中で、使ってみたいなというものを最大三つまで選んでくださいという中でトップに来たのが賃上げしやすい環境整備ということで、非常にこの賃上げに向けた意欲というものも高まっているなというふうに感じるわけであります。 この賃上げ環境の最たるものがやはりこの分配の原資たる収益であり、収益性の向上ということなわけですが、適正価格での取引などを通じてサプライチェーンでつながる事業者の共存共栄を目指すというパートナーシップ構築宣言でありますが、今現在で、私も今日質問出てくる前にチェックしましたら、登録企業数が七千を超えておりました。一週間前六千台だったと思うんですけど、そういう意味でいくと、非常にこの加入に弾みも付いてきたんだろうなというふうに思っております。 一方で、大企業の参加はまだまだ少ないんじゃないかというような声もあるわけであります。ここまでこの中小企業中心に登録が大きく伸びてきた原因の一つに、このパートナーシップ構築宣言をした企業についてはものづくり補助金の際の採択で加点措置をしたということが指摘をされております。 是非これ、大企業の宣言登録促進に向けても同様のインセンティブを付与するような取組が極めて有効じゃないかと考えますが、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 パートナーシップ構築宣言の宣言企業数でございますが、ただいま委員御指摘のとおり、先週金曜日時点で約七千二百社となってございます。このうち資本金三億円を超える大企業は全体の一割程度となってございまして、御指摘のとおり、取引先を大きく抱える大企業の宣言促進をしていくことが大事だと思っております。 大企業への働きかけでございますけれども、まず大臣御自身から経団連の十倉会長に直接、経団連企業の皆様に漏れなく宣言をしてくださいというお願いをいただいております。それから、事務的にも、金融、保険や物流など幅広い業種の企業に対しまして、関係部局などを通じて約二百の経済団体、業界団体に周知を行ってきたところでございます。 御質問のインセンティブでございますけれども、補助金、幾つかの補助金で宣言企業向けに加点を行っております。なかなか大企業が活用できる補助金というのは、委員御承知のとおり、そんなに多くないわけでございますけれども、例えばこれまで多くの申請のあったサプライチェーン補助金でも今般新たにその加点措置を講ずることといたしました。 そのほかにも、コーポレートガバナンスに関する実施指針、実務指針においてこの宣言を位置付けるといったようなことも行ってまいりたいと思っておりまして、大企業の宣言数の拡大を図ってまいりたいというふうに思ってございます。
○平木大作君 この賃上げ環境の議論をするとまず出てくるのが、今言及したようなこのサプライチェーンの中での適切な価格の転嫁という話だと思っています。 この日本特有の重層的な下請構造ですとか、あるいはこの大企業と中小企業の力関係、こういったものが価格転嫁をゆがめないようにということで、大臣のリーダーシップの下でパートナーシップ構築宣言、今やっていただいていますし、あるいは下請Gメンみたいなものがチェックをしていく、これ、いずれもとても大事な取組なわけであります。ただ、やはり、どれも重要なんですけれども、ここだけではやっぱり足りないんじゃないかということも改めて御指摘をさせていただきたいと思っています。 東京大学大学院の渡辺努先生が、今世界的にインフレと戦うという状況に今なりつつあるわけでありますが、日本というのは、実は世界と比してもやっぱり難しい状況に置かれているということをおっしゃっています。先生の言葉そのまま借りると、日本は慢性デフレと急性インフレという二つの病と同時に戦わなきゃいけない状況にあるんだと、こういう御指摘であります。 これ、どういうこと言っているかというと、例えば直近の消費者物価指数、これ品目別に分解をしていくと、直近のものにおいては、既にこのエネルギー関連のものとかというのは、電気代ですとかガス代ですとかそういったものも含めて、もう価格の上昇が顕著なわけです。 ただし、こういった状況の中でも実は価格が全く動かない、びたっと前と同じところに張り付いたままの業態というのが大体二割以上ありまして、ある意味インフレと戦おうというときに、そのすぐ上がっているところ上がっているところ、数字が動いているところを追っかけてしまいがちなんですけれども、こういう状況下でも全く動かない、価格がなぜか変わらないというところにしっかりと目を向けていただきたいというふうに思っております。 これ、ちょっともう細かいところ私も見切れていないんですけれども、例えばこの動いていないところってどういうところがあるか。自分なりに見ていくと、例えば一つは、過当競争の状況にやっぱりあるところというのはやっぱり基本的に動かない。狭い商圏の中でお客さんを奪い合っている、で、ちょっと値上げをしたときにもうすぐさま顧客を失ってしまう、ほかに取られてしまうという経験が長い、二十年以上にわたるこのデフレの中で上げることに本当にある意味臆病になってしまっている業態ですとか、あるいは相対的に人件費比率が高い業態というのもこれに当たるようでして、要するに、どんな業態であれ、電気代とかガス代とかいろんなものって必ずコスト増に跳ね上がってくるわけですが、跳ね上がったコストはまず人件費で吸収するということをやってしまう、こういう業態は価格が全く動いていない、こういうことがあります。 あるいは、ちょっと角度違うんですけど、公定価格に縛られている業界というのも似たような構造にありまして、要するに、原材料費の高騰というものが自動的に別に公定価格の中に反映されていかないという業態ですね。先週たまたまお伺いした例でいくと、アスファルト合板ってあるんですが、アスファルト合板、アスファルト自体は基本的に元をたどっていくと重油に行き着くんですが、今重油はこれ燃料高騰対策の支援対象になっています。ただ、この重油副産物であるアスファルトって対象じゃありません。なので、コストは上がっているんですけど、今のところ支援策がない。こういうものを使って当然、最後、道路工事とかやっていくわけですけれども、そのときにはある意味元の価格のままで公定価格が実行されてしまうという、こういう板挟みに遭っている業界もある。 一つ一つ見ていくと、状況全部違うんですけれども、ただ、改めて、今のこの燃料ですとかエネルギーの高騰、どの業界にとっても収益の下押し要因になっています。そして、事業者における基本的な対処、基本は上昇したコストを適切に価格転嫁をしていくということに尽きるわけですけれども、一方で、長年にわたるこのデフレとの戦いの中で価格調整機能がそもそも失われてしまっている業界、特にBツーCの業界にこういうのが多いわけですけど、こういったところを見極めて業態にしっかりと合った支援策を講じていくことが私は大事だと思っておりますが、大臣、お考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 私、久しぶりに週末地元へ帰れましたので床屋さんへ行ったんですけど、美容液ですとかパーマ液ですとかシャンプーですとか、こういったものもじわじわと上がってきていて、なかなか価格に転嫁できないというお話を聞きました。加えて、この物価高が続きますとみんな我慢しちゃって、一か月に一回だった人が一か月半に一回になったり二か月に一回になったりすることで、もう次なる二次的なダメージを美容院も理容院や理容室も受けているというお話聞いて、まさに心を痛めたわけでございますけれども。 物価高騰に苦しむ事業者に対して、その事業者が置かれている状況をしっかり見極めた上で実態に合った対策を講じていくことが重要だと思っております。まず足下で生じている原油価格や物価の高騰に対応していくことが必要でありまして、足下の石油高等を踏まえて、今最大二十五円の支給する燃料油価格の激変緩和事業を行うとともに、中小企業への支援策として特別相談窓口の設置や資金繰り支援などの対策を実施しています。 さらに、岸田総理からは、国民生活や経済活動への影響に機動的に対応していくための緊急対策を四月中に取りまとめるよう御指示をいただいているところです。その上で、消費を喚起するとともに、生産性向上や下請取引の適正化によって中小企業も含めた賃上げを進め、成長と分配の好循環を実現することが重要です。 特に取引の適正化については、業界ごとの取組として、先生からも御披露いただきましたが、今年から倍増した下請Gメンが聴取した現場の生声を踏まえて、業種別のガイドラインや自主行動計画などの更なる改善を図ってまいりたいと思います。また、今後、三月の価格交渉促進月間フォローアップ調査として十五万社への下請中小企業に対するアンケート調査を実施するほか、二千社に対する下請Gメンの企業ヒアリングを行うことで業界ごとの実態把握に更に取り組んでまいりたいと思います。 このように、足下の物価の動向や業種ごとの実態を踏まえた上で各種対応をしっかり行ってまいりたいと思います。
○平木大作君 賃上げ環境に関してもう一問お伺いしておきたいと思います。 この分配の原資たる収益、収益力、この直結する概念が生産性という概念なわけです。生産性を左右するもの、様々あるわけですが、その主要なものの一つに事業規模というものがあります。 ここでちょっと紹介したいのが、デービッド・アトキンソンさん、よくこの生産性の概念で必ず出てくる方でありますけれども、この方が先日の日経新聞でも指摘をされていましたが、賃上げすべく生産性向上に取り組むにしても、日本の中小企業あるいは小規模事業者というのはそもそも規模が小さくないかという御指摘をされております。 ちょっとどんな議論かというのを御紹介したいんですが、ドイツと日本の企業を比べていまして、ドイツの中小企業というのは大企業に比べたとき生産性が三分の二のレベルにあると。片や日本の方は大企業と比べたときに生産性のレベルが半分であるということであります。そして、実は日本とドイツで大企業の生産性はほぼ変わらないということでありますので、中小企業同士を日本とドイツで比べたときには、ドイツの方が生産性が日本に比べて三割ぐらい高いということになっている。 この三割の差がどこに起因するんだろうと。これいろんな議論があるんだと思うんですが、アトキンソンさんは、それは規模の経済で説明できるんじゃないかという指摘なんですね。 例えば、ドイツの中小企業、平均社員数でいくと日本の二・四倍いると、あるいは小規模事業者で比べてもドイツの場合は日本の一・五倍ということで、ここで私、今紹介したいのは、大きいことはいいことだという話をしようとしているんではないんですね。規模の生産性、規模の経済というのは、いろいろ賛否も含めた、ある議論ではあるんですが、アトキンソンさん言っているのは、大きいことはいいことだではなくて、この日本の小規模事業者というのは、中小企業というのは、生産性を求めるにはそれにしても小さ過ぎませんかという指摘だと思っています。 これは、実は、先ほどの資料二をもう一度見ていただきたいんですが、右側に、先ほど、賃上げしやすい環境整備というのが一番支持が多かった、三社に一社がこれを支持したということを申し上げましたが、この中で実は事業規模別に見た回答の状況というのを分解をしておりまして、これ見ていただいて分かるように、六人以上いる事業者の場合、この賃上げ環境整備に向けた関心というものが大体半数前後あるわけですけれども、五人以下となった瞬間に実は二二%ということで、大分平均を下回る、一気にがくっと実は賃上げに向けた意欲が落ちてしまうということが今示されているわけであります。 改めてこういった、ちょっと小さ過ぎるんじゃないか、ここにしっかりとある意味アプローチする形の支援策でないと、生産性なかなかこの後上がっていかないんじゃないかという懸念を持っているわけでありますが、この点について中小企業庁から答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(佐々木啓介君) お答え申し上げます。 経済成長のためには、大企業だけではなく中小企業・小規模事業者の生産性を高めるとともに、下請取引の適正化などを進めることにより、適切に付加価値が残り、賃上げや積極的な設備投資ができる環境整備が重要だというふうに認識をしてございます。 御指摘のとおり、事業規模が小さい小規模事業者の皆様方は、財務基盤が脆弱であることなどによりまして、設備投資や人材への投資など生産性を高める取組を進めることが大企業と比較いたしまして非常に難しい場合もあるという認識をしてございます。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 経済産業省では、特に小規模事業者の生産性向上を支援するという観点から、小規模事業者向けに持続化補助金を措置いたしまして手厚く支援を行ってきたところでございます。令和三年度補正予算におきましては、通常、補助上限額五十万円に対しまして、賃金の引上げやインボイス導入など小規模事業者が事業環境の変化に対応する場合には上限額を百万円ないし二百万円に引き上げるなど、更に手厚い支援措置を講じているところでございます。 加えまして、先ほど来御議論いただきました事業再構築補助金、それからIT導入補助金、ものづくり補助金など、小規模事業者の方々にも御活用いただける各種支援策も措置することによりまして小規模事業者の皆様方の新事業展開、デジタル化などの挑戦を支援しているところでございます。 さらに、各種補助金による支援以外にも、小規模事業者の皆様方にとって身近な支援機関であります商工会、商工会議所等による伴走支援行ってございます。経営資本に乏しい小規模事業者の方々からの相談への対応や各種補助金の申請サポートなど、支援体制を構築しているところでございます。 引き続き、これらの施策をしっかり推進いたしまして、小規模事業者の生産性向上、そして成長を後押ししてまいりたいと存じます。
○平木大作君 よろしくお願いいたします。 ちょっと時間のこともありますので、次のテーマである新たな闇金対策に関して幾つかお伺いをしていきたいと思います。 後払い現金化商法というのがあります。私はこの闇金問題ずっと追っかけているのでよく分かるんですけれども、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。二月七日の衆議院予算委員会で我が党の稲津議員がこの問題取り上げていまして、少しまた深掘りする形で今日は幾つかお伺いをしていきたいと思います。 後払い現金化商法とは何かと。ちょっと説明するの難しいところあるんですが、ほぼ無価値な商材、ほぼ無価値な情報商材の販売の形を取りながらいわゆる無登録の業者がお金を貸しているという、そういう話なんですけれども、このほぼ無価値ってどういうことかというと、ネット上にありふれた情報をコピペするんです。誰が見ても分かるようなウィキペディアですとか誰かのブログみたいなものをぱぱぱぱっとコピーして、SNSの使い方とかゲーム攻略法とか何でもいいんですけど、タイトル付けて印刷して、はい、情報商材ですといって売ると。買った方は、買う、申込みすると送られてくるわけですけれども、それに対してレビュー投稿を例えばする、これはいい商材でしたみたいなことを書く、それに対する謝礼ということでお金が振り込まれてくる、あるいはこの購入を申し込んだことに対するキャッシュバックということでお金が振り込まれてくるんですが、これが実質的に貸付けなわけです。そして、最終的には、後日、この商材の代金を払ってくださいということで、貸し付けられた、最初に振り込まれた元本に大変な利息を乗っけて回収されていくという、こういうスキームなわけであります。 まず、ちょっと金融庁に確認しておきたいんですが、一般論として、この後払い現金化商法、これは貸金業法違反若しくは出資法違反、このような認識でよいんでしょうか。
○政府参考人(松尾元信君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、いわゆる後払い現金化が貸金業に該当するかどうかにつきましては、商品の価値と販売価格が見合っているかどうか、商品のレビュー投稿に対する報酬やキャッシュバックとして交付される金額が妥当かどうかなど、個別具体的な実態を踏まえて判断する必要がありますが、一連の行為が経済的に金銭の貸付けと同様の機能を有しており、これを業として行う場合には、御指摘のとおり貸金業に該当するものと考えております。また、その行為が金銭の貸付けを行う者が業として貸付けの、金銭の貸付けを行う場合に該当すれば、年利二〇%の上限金利を定める出資法第五条第二項の適用を受けることとなります。 金融庁といたしましては、御指摘の後払い現金化が貸金業に該当する場合があり、貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は闇金、闇金融業者となる旨の注意喚起のリーフレットを作成し、広報しているところでございます。
○平木大作君 今御説明いただいたとおり、形式上は物の売買、だけど実態は融資という、貸金ということなわけです。 難しいのは、この買手、実のところの借り手ですけれども、借り手も理解しながら、ある意味で共謀して闇金からお金を借りてしまって被害に遭っているというところが一つのポイントでして、今も金融庁の方からこの注意喚起していますということなんですけど、別にこの借りちゃった人も、買ってみたら価値のない商材だったじゃないかという文句は言わないわけですね。ある意味、どうやったら簡単にお金借りれるかという思考でアクセスしてしまっているわけでありまして、ある意味、資金繰りに窮してわらにもすがる思いで借りてしまうということなわけです。なかなかこの注意喚起が利きにくいものなわけです。 で、今御説明の中でも、最終的には、一般論としてお答えいただいたわけですが、この商材の価値と販売価格の見合いみたいなことも勘案しながら最終的には判断するということでありましたが、ただ、実質的に、じゃ、融資を行っているかどうかの重要な判断基準であるこの価値と販売価格の見合いですね、対価の合理性というものでありますが、ここに最近チャレンジするようなちょっとことがありますので、ちょっと御質問しておきたいと思うんです。 先ほど申し上げたように、ネット情報のコピペであれば誰からどう見ても無価値なので、三万円とか五万円とかというお金が動いていれば、これおかしいじゃないかって分かるわけですけれども、今警察が結局摘発に踏み切るときにもこういったところを見て実際に踏み切られるわけですが、最近では、ほぼ無価値じゃなくて、例えばデジタルアート、こういったものを実は売買していたり、あるいはNFT、こういったものを商材とするケースというのが登場実際にしておりまして、これ、まず警察にお伺いしたいんですが、従来と同様の取締りって可能なんでしょうか。
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきまして、現時点では、デジタルアートやNFTの商品販売を仮装したいわゆる後払い現金化商法に係る闇金融事犯の検挙事例は把握しておりませんが、御指摘のようなケースについても、関係省庁と緊密に連携しつつ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております。
○平木大作君 これも論じるまでもないんですけど、デジタルアート、芸術品ですので、そもそもこの価値の判断が難しいわけですね。見る人によってこれはすごく高価なものに思えるものもあれば、価値ゼロだっていう方もいらっしゃる。で、最近、実際にこのデジタルアート、例えば、まだ就学前のお子さんが描いたものに数十万円って値段が付いて取引されてしまったりということが実態としてあるので、なかなかこの対価の合理性ということを一つの基準として捜査をするというのが難しい状況にあります。 NFTも同様でして、ブロックチェーン上でやり取りをされる非代替性トークンというやつですけれども、従来の簡単にコピーできるデジタルデータではなくて、希少性が高いというふうに言われていまして、今、例えばデジタル上の仮想世界であるメタバース、メタバースの中の土地とか建物の取引にすごいお金が動いてしまっていたりする。こうなると、ある意味、ほぼ価値のないメタバースを立ち上げてそこの権利証ですといって売買をされてしまったときに、果たしてこれで検挙できるのかという問題があるわけです。 今警察の方からはなかなか具体的な事例も含めてお話はなかったわけでありますが、これ、対価の合理性というところでやっていくのはちょっともう無理があるのかなと思っております。 金融庁にお伺いしますが、こういった判断が難しいケースも想定して、外形的にもうちょっと違法性が判断できるような基準というのを明示していただけないでしょうか。
○政府参考人(松尾元信君) お答え申し上げます。 後払い現金化の手法につきましては、一般論として、先ほど申し上げましたように、商品代金が商品の価値に比して高額であるとか、また、商品のレビュー投稿の報酬と称して交付される金銭が行為内容と比して高額であるなどの特徴があると承知しております。 一方で、闇金業者は様々な手法を駆使するものでございまして、一見して金銭の貸付けでないように装うものであり、後払い現金化と言われる手法が貸金業に該当するかどうかにつきましては個別具体的な実態を踏まえて判断する必要があり、外見的な基準を明示することは難しい面がございます。 一方、例えば後払い現金化の、ついての注意喚起のリーフレットの記載を充実させて、例えば、ケースとして、商品の売買と称しつつ、買手が勤務先、収入などを把握できる給与明細等を求められる事例なんかがあるというような旨を記載することでより注意喚起を求めることは検討できると思っております。 いずれにいたしましても、金融庁として、引き続き捜査当局と緊密に連携し、闇金業者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
○平木大作君 今御答弁の中でも捜査当局と緊密に連携をしてという答弁がありました。 ちょっと予定はしていなかったんですが、鈴木大臣に是非聞いていただきたいんです。なぜ今日、警察とそして金融庁お伺いしたかというと、実際に、これ捜査に当たっている都道府県の警察の方が、検挙にちょっと迷うとき金融庁に相談をされているようなんですけれども、なかなか実は基準を示していただけなくて困るという声を聞いております。要するに、この場合どう考えたらいいですかというふうに相談をすると、金融庁の考えというのはもう全て公表されているので、自分で考えてくださいといって塩対応されてしまうという実は苦情を聞いております。一か所、二か所ではありません。 そういう意味では、是非とも、今御答弁の中にもありましたけれども、まさにこの闇金に対して、いろいろな知恵を尽くしてくる闇金をしっかり取り締まろうという警察の考えでありますので、相談あったときに是非金融庁としてもしっかり乗っていただきたいと思いますし、注意喚起とありましたけど、消費者に注意喚起してもほぼ意味がないわけですね、先ほど申し上げたように、お金借りるんだと思って消費者の方は行っていますので。そうではなくて、やはり捜査する上でもう少し具体的な助言も含めて金融庁からいただきたいと思うんですが、この点、大臣、もしお考えあれば、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 新しい犯罪の手口ででして、それを有効的にきちっと抑え込んでいくというのはなかなか難しい面もあるんだと思いますが、こういう新しい動きについてしっかりと対応できますようにいろいろ研究をする必要があると思いますので、しっかりやってまいりたいと思います。
○平木大作君 時間が大分押してきました。 もう一つ、今度、先払い買取り商法というのがあります。これまたちょっと別でして、個人が所有しているゲーム機ですとかブランド品のバッグ、こういったものを買い取るサービスですということをうたっているんですね。で、実際にそのゲーム機とかブランドバッグの写真をスマホで送ると、即座に入金をされてくるというものでありまして、そこが実質的な貸付けに当たるんですが。別にこれ、実際に売却する商品持っていなくていいんです。ネット上に転がっているブランド品のバッグの写真とかをそのまま送るとすぐお金が入ってくるというものでありまして、後日、この商品が送られてこないことへの違約金だといって、この最初に振り込まれたお金を元本として、それに対してまた大きな利息を乗っけて返済を求められるというものであります。 この件についても、金融庁としての、一般論で結構ですので、お考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(松尾元信君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、いわゆる先払い買取り現金化と言われている手法が貸金業に該当するかどうか、例えば契約の解除を前提として商品売買を行っているかどうかなど、個別具体的な実態を踏まえて判断する必要がございますが、一連の行為が経済的に貸付けと同様の機能を有し、業として行う場合には貸金業に該当するものと考えております。また、当該行為が金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に該当すれば、年利二〇%の上限金利を定める出資法第五条二項の適用を受けることになります。 この旨につきましては、本年三月二十三日に、先払い買取り現金化が貸金業に該当する場合があり、貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は闇金業者となる旨の注意喚起のリーフレットを作成し、広報しておるところでございます。
○平木大作君 ここからいよいよ本論に入ろうと思っていたんですが、もう時間がなくなってしまいました。 先ほどの後払い現金化とは逆で、この商法の場合は闇金業者の方が買手の側にいるということでありまして、一見、買ったはずの商品が届かない被害者に見えてしまうという、またこれも難しさがあるというふうに聞いています。改めてこれ別の機会を通じて議論を深めてまいりたいと思いますので、本日はこれまでとさせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────
○理事(羽生田俊君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、竹内功君及び西田昌司君が委員を辞任され、その補欠として松川るいさん及び小野田紀美さんが選任されました。 ─────────────
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 鈴木、萩生田両大臣にお聞きします。どうぞよろしくお願いいたします。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 長引くコロナの影響に加えて、ロシア、ウクライナ侵攻、そして特に今月からの多くの値上げ、インフレなどの心配を受けて、我が会派でも二十七兆円規模の緊急経済対策を発表し、直ちに必要だということで主張をし、提案をしております。政府による補正予算の経済対策が直ちに必要だと考えますが、鈴木財務大臣の見解をお伺いいたします。お願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 先般、三月二十九日でありますが、総理より、ウクライナ情勢に伴う原油価格や物価の高騰による国民生活や経済活動への影響に緊急かつ機動的に対応し、コロナ禍からの経済、失礼、経済社会活動の回復を確かなものとするため、四月末を目途に原油価格・物価高騰等総合緊急対策を策定するよう指示がございました。その際、総理から、直面する危機に緊急かつ機動的に対応すべく、新たな財政措置を伴うものについてはまずは一般予備費、コロナ予備費を活用した迅速な対応を優先することとされたことでございます。 決まっておるのはそこまででありまして、政府としてはこの方針に沿って検討を進めてまいりたいと、そのように思っております。
○芳賀道也君 予備費、例えば令和二年の決算ですけれども、通常の年であれば、災害に備えて五千億円程度の予備費というのが通例でした。これはコロナもあってやむを得ない部分もあるんですけれども、十兆円という予備費があって、必要なものにも当然使われました。しかし、先ほど立憲の小沼委員の質問にもありましたが、今回の予備費については、やっぱり議院運営委員会での協議、ほとんど審議もなく使われたということで、いわゆるアベノマスク、こうした無駄に使われたもの、さらには第三のワクチンなど非常に問題のある支出も多く含まれていました。やはりしっかりと補正を組んで、本当に必要かどうかを論議をして直ちに、これスピードも大事ですから、やるべきではないかと思います。 さらに、物価が大きく上がる中で、本当に給料は下がり続けてきた、そして年金も下がる。支援が抜け落ちている人々、本当に困っています。支援が行われていない業界、業種、そうした人にとっては本当にスピードが大事です。是非、直ちに補正予算を組んで、一日も早い支援につなげていただくことをお願いします。 野党はもちろん同じようにこの補正予算をお願いをしておりますし、それから与党の一部にもやはり補正を組まなきゃ駄目だという声があるようですので、国民目線で直ちに進めていただくことをお願いして、次の質問に参ります。 次に、実際に、三月末から四月にかけて、地元の工場からかなり多くの数の実は悲鳴が私の元に届いています。私の地元山形県の幾つもの工場から悲鳴が上がっている。いわゆる原油価格の高騰を受けて、新電力の事業撤退や供給停止、新規契約停止が相次いでおります。三月末に、四月でもう供給できないというようなところもあり、本当に今幾つもの、電力料金が安いと思って新しい電力会社に契約した工場が、山形だけではこれはないと思うんですね。この急な供給停止で、電気を大口で使っている工場や事業所は本当に困っています。今月は更に、供給を今月でやめるというところがあって、これが更に増えると言われています。 全国的にこの問題について産業界や各地の経済に混乱が生じているおそれがありますが、経産省としてこの状況を把握していらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 卸電力市場の取引価格高騰に伴い、一部の新電力において事業撤退の動きや、それに伴い需要家が他社との契約を締結しようとしても新規契約を締結できない場合があることは承知しております。 小売電気市場は自由化されており、市場の参入や契約状況等については事業者の判断に委ねられているものの、需要家保護の観点から、契約を適切に切り替えられることや安定供給の確保が重要だと思います。そのため、電力・ガス取引監視等委員会において、実際に事業撤退を行う新電力の需要家の契約切替え状況について随時確認し、必要に応じて新電力が契約の切替えに関する追加的な説明などを行うよう指導しているところです。 また、電気事業法で最終保障供給の制度をあらかじめ措置しているため、小売の新電力が撤退しても、事業者向け電力については各エリアの一般送電事業者に供給義務が課せられているため、安定供給そのものは確保されているはずです。 電力は国民生活の基盤となるライフラインであり、需要家保護に支障を及ぼすことがないように、引き続き小売電気市場の動向を注視してまいりたいと思います。
○芳賀道也君 大臣の御説明のとおり、最終供給は確保されている、これはすばらしい仕組みだと思います。 しかし、例えば、山形県で困っている工場に提供していたある新電力は、四月いっぱいで電力の供給をやめると発表した途端に株価が上がったのだそうであります。これも、これから電気を切られてどうしようかと悩んでいる工場にとっては、こんなことがあってもいいのかというような、そんな声までありました。 配付資料一ページを御覧いただきたいんですが、この新電力の事業撤退などにより、新たな供給先を見付けようとしても、先ほど大臣の答弁にもありましたが、電力供給に余裕がなく、新しい供給先と契約ができない。ただ、これは最終保障供給という仕組みがありますので、最終的には、一般的な電気料金の一・二倍と聞いていますが、これで供給は保障されるということなんですが、実質的にそもそもペナルティーで一・二倍で契約できるんだということだったものが、現実的には実質的な電力料金が上がっていて、この一・二倍で法律上最終供給を求められる一般送配電事業者、この事業者も大きな損をしている。実質的には、はっきりとは教えていただけませんでしたけれども、実勢価格、実際の今電気の価格は、この一・二倍どころか、一・三倍から一・四倍になっている。 工場が閉めなくてもいいように、休止しなくてもいいように、最終供給を担っている大きなネットワークが損をしながら供給を続けているという状況、こんなことはあってはならないのではないかと思いますし、さらに、この最終保障供給、これは一年間限定とも聞いています。一年たったらどうしたらいいのか、どうすればいいのか、そして経産省はこの対策として何かおやりになっているのか、教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 最終保障供給の料金水準は、これまで制度運用上、地域の大手電力会社が事業者向けに提供する標準的な料金メニューの一・二倍とされてきたところです。 事業者向けの電力の実勢価格は、これまでは競争によって標準的な料金メニューよりも割安で推移をしてきました。しかしながら、最近は、燃料価格高騰などの影響で、一部の新電力からは、現在自社が提示できる小売料金よりも最終保障料金、保障供給料金がむしろ割安であるため、自由競争を阻害されかねないとの声もいただいています。 一方で、一部の一般配送電事業者からも、費用の増加により調達費用が最終保障供給料金を上回り、自社の経営に影響を与えかねないとの声も出ているところです。 他方、需要家にとって最終保障供給料金はこれまでの契約水準と比較すると割高なものであるため、現に需要家からは高いとの声もあります。 このように、立場の違う方々からそれぞれ御指摘をいただいていることから、最終保障供給料金の在り方について審議会において議論を開始したところであり、今後検討を深めてまいりたいと思います。 なお、今御指摘のありました最終保障供給は一年間限定ではないかとの御指摘については、事務方から各一般配送電事業者へ改めて確認させたところ、どの小売電気事業者とも契約に至らなかった需要家は最終保障供給の契約を更新することができ、実際に一年を越えて供給を受けていた需要家も存在しているとの回答を得ているところでございます。
○芳賀道也君 私が実際に聞いた話ですと、供給をやめた側が、供給できなくても最後まで粘れば一番安いんだと、この最低供給の方がいいんだということまで説明しているケースもあるということで、これは本当に、経産大臣は最も電力が大事だということをお分かりでしょうから、私は緊急に状況も調べて対応も必要なのではないかと思うのですが、そもそも電力料金の値上がりは日本の産業の国際競争力の低下やインフレにつながります。石油元売業者に具体的に支援しているのと同じように、火力発電の燃料高騰の影響を抑えるよう発電会社へ支援等を行うべきではないのでしょうか。いかがでしょう。
○国務大臣(萩生田光一君) 足下では燃料価格高騰に伴い電気料金の上昇が続いているところでありますが、家庭等については従前から価格高騰に備えた仕組みが導入されており、こうしたメニューを選択することが可能となっています。具体的には、電力自由化後も経過措置として規制料金を存続し、毎月の燃料価格の三か月平均を反映するとともに、その調整に上限を設けることで電気料金の急激な上昇に一定の歯止めを掛かる、歯止めが掛かる仕組みとしています。 また、企業の皆様の電気料金についても、一般的に毎月の燃料価格の三か月平均を反映することにより料金の急激な上昇が抑制される仕組みとされていることに加え、家庭等の電気の利用量や利用形態の違いから、家庭などと比べて平均で約三割程度低廉な電気料金が適用されているところです。 引き続き、需要家の皆様の置かれた状況を丁寧に伺うとともに、電力会社の経営状況にも目を向けつつ、燃料価格や電気料金の動向をしっかり注視してまいりたいと思います。
○芳賀道也君 国際情勢で電気料が上がる、それから、長引いた、三年目に入ったコロナの影響で工場も厳しい、これで倒産などが相次いでは本当に大変なことになりますので、是非実態を調べて、早急な対策、対応もお願いします。 そしてもう一つ、この地元のケースで、地元の金融機関が新電力会社や系列のリース会社と組んで、取引先に安い電力、新電力への移行を促し、電気料が安くなりますよ、浮いた電気代でさらに工場の照明を電気料が、消費が低いLEDのリースにしましょうと、浮いた電気代で十分リースの料金が払えますと、金融機関にとっては両方から収益を得ることができるというような形で勧めて、それに乗った企業も随分いる。そうすると、電気料金は上がってしまう、それだけでも大変なのに、このリースを組んだリース料の支払まで負担になっているというところ、これはLEDのリースだけではなくて様々なパターンが用意されていたようなんですけれども、この支払が残る、ダブルパンチなんですね。そして、コロナの影響というトリプルパンチに見舞われている企業、会社も多い。 そこで、金融庁は、契約のリスクの説明等に不備がなかったのか、あるいは全国の金融機関でそうしたことも含めてリスクの説明に不備がなかったかも含め全国の金融機関の調査や指導を行うべきではないか、また、こうした電力料金だけではなくリース負担などで倒産をするような会社がないように指導も含めて行うべきではないのでしょうか。調査と指導について伺います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 地域金融機関においては、企業の経営改善につながる助言や融資の実行などを通じまして企業の生産性向上や付加価値向上を図り、地域経済の発展に貢献していくことが重要だと考えます。地域金融機関がそうした取組を行う中で企業に対しコンサルティングを行う場合には、事業者のニーズをきめ細かく把握し、提案の導入効果だけでなくそのリスクも丁寧に説明した上で、導入後もしっかりフォローを行うことが重要と考えております。 先生からの御指摘も含めまして、様々な関係者から寄せられる情報、これは金融機関のモニタリングにおいて大変貴重な情報でございます。金融庁としては、そうした情報も生かしながら金融機関の取組の丁寧な把握に努めまして、問題が認められれば、先ほど先生が御指摘になられました指導や調査も含めてしっかりとした対応をしてまいりたいと思います。
○芳賀道也君 よろしくお願いします。 現在、業界紙、電気新聞などでは、この問題、これから大きな影響があるということで連日のように一面を飾っているんですが、まだこの影響の大きさについて一般紙などはまだ気付いていないという部分もあると思うので、よくコロナ対策では後手後手に回ったという批判が付きまといましたけれども、こうしたものは既に把握して調査をしているということですから、こちらは先手先手に、優れた萩生田、鈴木両大臣がリーダーシップを発揮して、対策が必要であれば直ちに行っていただくことを求めて、次の質問に参ります。 さて、令和三年度の税制改革の際に、所得税法の改正案と一緒に改正電子帳簿保存法が成立しました。私たち野党、国民民主党や立憲民主党、共産党、共に反対をしましたが、この法改正により、中小企業や零細事業者も含めて全ての納税者の電子取引に係る会計書類や帳簿のデータをデータで保存し、その元データの電子メールなども保存する義務になったと聞いています。 特に、中小企業や個人事業主の多くでは、電子取引ではなく紙ベースの取引が今でも主流です。紙ベースの取引については、これまでどおり請求書や領収書、帳簿類は電子データとして保存する義務はないという理解でよろしいのでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 芳賀先生の御理解のとおり、紙ベースでやり取りされた領収書、請求書等につきましては、令和三年度税制改正で義務化された電子取引の取引情報に係る電子データ保存の対象とはなっておりません。
○芳賀道也君 その大臣の答弁を聞いて安心いたしました。 ただ、国税庁OBであるとか税務署のOBの方が会計士になっているというケースもあるんですけれども、その方からはこんなことを言われたというのを一つ紹介しておきます。 この改正は、税務署が調査に入った際に電子データのコピーを取って税務署に持ち帰り、AIに帳簿類を調査させて問題を指摘させるための法改正だという指摘も税理士の方から聞いています。税務署のためだけに納税者に負担を強いるのは問題だと、こうした現場の意見があることをお伝え申し上げます。 さらに、この電子取引を行う全国の納税者に対して変更を行う重要な法改正なのに、特に国税庁の事前の説明にも問題があったのではないかという点です。 昨年十二月半ば、山形県の税理士会の支部と山形県内の税務署との協議会が開かれた際、この改正電子帳簿保存法の実務を税理士から税務署に尋ねても、税務署の職員は、実務がどうなるか分からない、質問されても国税庁に聞いてくださいと答えるしかないという回答だったと聞いています。 確かに、昨年の十二月二十四日閣議決定となった政府税制大綱では、令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までこの改正電子帳簿保存法の施行の経過措置とするとされましたが、この経過措置に関して財務省令が改正されたのが何と十二月二十七日、そして、その通達の趣旨として国税庁から公表されたのは実施直前、一月一日からの話なのに、お知らせがあったのは十二月二十八日、しかも国税庁のホームページ上での公表でした。 実施直前になって経過措置を発表するなど、周知や説明について非常にこれは問題があったのではないかと考えますが、財務大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(鈴木俊一君) 電子取引の取引情報に係る電子データの保存義務化につきましては、令和三年度税制改正で措置された後、財務省及び国税庁においてパンフレット、資料等をホームページに掲載するほか、各種の業界団体等を通じた説明会を開催するなど、周知広報に取り組んできたところでございます。 その上で、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性には変わりはありませんが、令和四年一月一日からの制度施行が迫る中、与党税制調査会の議論の中で、中小企業においては制度の認知が十分に進んでおらず、また、大企業にあっても制度施行までの間に対応が完了しない事業者が多数見込まれるなどの経済界からの要望を踏まえまして、令和五年末までの期間を限った措置として、やむを得ない事情がある場合には引き続き電子データから出力した書面による保存を認めるための措置を講ずることとなりました。 今後とも、税理士会、青色申告会などの関係民間団体や様々な事業者団体等の皆様の御協力も得つつ、各納税者における円滑な対応が進むよう、引き続き制度の周知広報に努めてまいります。
○芳賀道也君 大臣からは紙ベースでちゃんと認めるんだという答弁がありましたが、是非、中小企業や小さなお店により負担を強いることが、改正がないようにお願いをいたします。 次に、財務省が所管している貨幣回収準備資金は、その法律の規定によれば、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図るためのものです。 資料の左側中ほどを御覧いただきたいんですが、会計検査院の検査の結果、令和元年度末に金地金の保有量は百二十九・四九トン、簿価で二千五百六十七億円余りに上り、平成二十六年度から令和元年度における最多交付量一・七八トンの何と七十二・七倍と、非常に多かった。 まあ無駄であるという会計検査院からの指摘を受けたということになるわけですが、この会計検査院の指摘について財務大臣としてどうお考えになるのか、なぜこれほどまで多量に貨幣回収準備資金として金地金を保有していたのか、御説明ください。
○国務大臣(鈴木俊一君) 一般会計に設置されている貨幣回収準備資金におきましては、記念貨幣の製造材料として使用するため金地金を保有しております。同資金が保有する金地金は令和元年度末時点で約百二十九・五トンとなっていましたが、これは、平成六年頃より過去に発行した記念金貨が還流したことで保有量が積み上がったことによるものでございます。 今回、会計検査院からこの金地金について指摘を受けましたが、財務省といたしましては、この会計検査院による指摘以前から、同資金が保有する金地金について、市中売却により金市場に不測の影響を与えず、かつ政府が保有する金を海外に流出させないとの考えに立ちまして売却に向けた検討を行っており、令和二年度末の外国為替資金特別会計への売却を行うことといたしました。 以上でございます。
○芳賀道也君 大臣、財務省は国民の税金の無駄を省くために本当に努力をしてくれている省庁だというふうに思っておりますが、今のお話ですと、会計検査院に指摘されたのに、いや、かねてから計画はしていて、それで自ら謙虚な反省も何もないというんではちょっと納得いかない部分がある。この点だけはどうでしょう、大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) 以前から検討をする中で、この外国為替資金特別会計への売却というものが、これができたところでございます。 そして、これが、金地金がたまった原因が金貨の回収が進んだということをお答えいたしましたが、過去に記念貨幣として発行された金貨の回収量は、令和元年度が約一・二トン、二年度が〇・七トン、三年度が〇・三トンとなってございます。回収されてくる金貨の多くが三十年以上前に発行された額面金貨十万円の金貨であることを踏まえますと、還流の主な要因としては、当時の金貨が入手価額が額面金貨に等しい引換型であったこと、現在主に発行されている一万円金貨と比較して額面が極めて高額であること等が考えられるところであります。 こうした事情によりまして金地金の保有が増えてしまったわけでありますが、必要のないものを持っていないようにというこの会計検査院の御指摘もございますので、今後、それも踏まえてきちんと対応してまいりたいと思います。
○芳賀道也君 一言で結構なんですけど、きちんと対応するので一ミリも反省は必要ないということでよろしいんでしょうか。
○委員長(松村祥史君) 答弁者に申し上げます。 時間が超過しておりますので、簡潔に御答弁いただきますようにお願いいたします。
○国務大臣(鈴木俊一君) 反省の気持ちも込めながら、きちんと対応してまいりたいと思います。
○芳賀道也君 終わります。
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。 今日は令和二年度の決算ということで、ちょうど令和二年度といいますと、令和二年四月からですから、ちょうど新型コロナが世の中に蔓延し始めて、このウイルスが一体どういうものなのかということが正直よく分からない中でスタートした、そういう時期だと思いますけれども、今日はまず前半、厚労省とそして経産省にお伺いをしたいと思います。 令和二年度の第一次補正予算では、百三十九億円を計上いたしまして、いわゆる新型コロナウイルス治療薬候補のアビガンが二百万人分、百三十九億円で備蓄をされました。これ、元々は新型インフルエンザ用に七十万人分用意をされていて、ウイルスの種類が非常に似通っているので効果効能があるんじゃないかということで、これ、当時の安倍総理も一定の有効性があるんじゃないかということで強く推進をされたんだと思います。 まず、厚労省に三点、事実関係の確認をしたいと思うんですけれども、このアビガンに関しては昨年の十二月に、今まで行ってきた、これ治験ではなくて観察研究だと思いますが、この観察研究が中止の発表がありました。これ、観察研究の本来の予定は今年の六月までだったと思うんですけれども、まずこれが昨年の十二月、ひっそりとかどうか分かりませんけれども、観察研究が中止になったんですけれども、三点お伺いします。 まず一点目は、この観察研究を中止した理由は何なのかということです。そして二点目は、中止をしたことは分かりますけれども、じゃ、ここまでやってきた観察研究がどのように評価をしているのか、どのような結果が出てどのように評価をされているのかということが二点目。そして三つ目は、じゃ、このアビガンはこれからどうなるのかと、新型コロナウイルス感染症治療薬として利用される見込みがあるのか、もっと言えば薬事承認をされる見通しがあるのかどうか。ちょっとこの三点を事実としてまず質問をしたいと思います。
○政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。 委員御指摘のアビガンの観察研究でございますが、まず一点目、昨年十二月に観察研究終了となっております。それにつきましては、当時、経口薬ラゲブリオ、モルヌピラビルでございますが、軽症から中等症Ⅰの重症化リスクを持つ患者を対象として薬事承認されまして、一定の治療体制が整ったため、総合的な判断として、研究班と御相談の上、薬物の供給を停止し、観察研究の組入れが終了に至ったものでございます。 二点目のお尋ねの、観察研究の結果についてはどうなっているのかということでございますが、現在この研究班で評価中でございまして、今後出てくると考えております。 三点目、今後、アビガンについて、利用、特に薬事承認についてどうなって、どうなる見込みなのかという点でございますが、アビガンの新型治療薬、新型コロナ治療薬に関します薬事承認につきましては、令和二年十月に申請がなされておりまして、令和二年十二月二十一日に開催されました薬事・食品衛生審議会での御議論の結果、現時点で本剤の有効性を明確に判断することは困難であり、現在実施中の臨床試験結果等の早期の提出を待って再審議すると判断されております。 その検討を受けまして、企業の方で令和三年四月から軽症患者を対象とした国内治験実施されているところでございまして、先般、三月末をもって患者の組入れを終了するといった発表もなされております。 厚生労働省といたしましては、まずはこの企業による国内治験のデータ解析の結果を待つ必要があると考えております。
○梅村聡君 現状の説明というのは私はよく分かりました。 ただ、私申し上げたいことは、その新しい経口薬が出てきたから一回中止ということはそれ理屈としては何となく分かるようですけども、一方で、これまで有効性がありそうだといって、治験ではないんだけども国民に投与され続けたということは、やっぱりこれ異例のことだと思うんですよね。 厚生労働省についてもそこはすごくよく分かってはるとは思うんですけども、やっぱりそういう、緊急時だからといって特殊な投与のされ続け方をされていたと、やっぱりそれについてはきちっと総括をしないと、緊急時だからよかったんだということにはならないかと思いますので、この点についてはまずしっかり、今まだデータが出そろっていないとしてもしっかり総括を進めていただきたいなと、私はそのように考えております。 では、もう一問、もう二つです、三つですね、続けてお聞きしたいと思いますが、三月二十八日の決算委員会の質疑によりますと、このアビガンは、そういう状況ではありますけども、保管中だということになっているかと思います。 これまでに使用されたアビガンの量と、それから現在備蓄されている量がどれぐらいかということをまずお答えいただきたいと思います。二点目は、もし今後このアビガンが新型コロナウイルス治療薬として使えない場合はこの備蓄というのは一体どうなるのかということ、これが二点目です。三点目は、アビガンのこれまでに掛かった保管料と、今後の備蓄に掛かる保管料は大体幾らぐらいだと想定されているのか。この三つについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 まず、一点目のアビガンの使用量、現在の備蓄量についての御質問でございます。先ほど答弁の中でございました企業治験による使用量は厚生労働省では把握をしておりませんけれども、これまでに国の保管品の中から観察研究として参加医療機関に提供いたしましたのは約五万箱になります。また、このアビガン、先ほど委員御紹介ございましたように、新型インフルエンザの薬として備蓄をしていたところ、新型コロナウイルス感染症の治療薬の候補として更に追加で購入をいたしまして備蓄保管をしておりますけれども、現時点で約二百万人分を保管をしているところでございます。 また、今後のこの取扱いについての、第二点目でございますけれども、先ほど答弁ございましたように、現時点では薬事承認の可否を含めて本剤について何らか結論が得られている状況ではございませんので、我々としてはまずは企業のデータ解析の結果を待つ必要があるというふうに考えているところでございます。 そして、三点目、保管に関する費用等についてでございますが、御指摘のこのアビガンの保管費用につきましては、新型インフルエンザの薬として備蓄を開始した平成二十八年度から昨年、令和三年度までの総額では、約五千三百五十万円でございます。足下、令和四年度の保管費用としては、月当たり約二百四十万円を見込んでいるところでございます。 以上でございます。
○梅村聡君 これ、結果によっては、七十万人分の今までの新型インフルエンザ用が二百万人分に膨れ上がっていると。しかも、多分、一回に飲む量は多分違うと思いますので、実際は三倍以上になっているんじゃないかなと思いますので、やっぱりこれ、きちっと効果効能がどうかと、安全性は既に新型インフルのときに一定あるんかと思いますけども、やっぱりここのところをしっかり考えていただくことが大事かと思いますが、それでは、今度、経済産業省にお伺いをしたいと思います。 経済産業省は、この二百万人分のアビガンの生産支援のために、設備整備事業として四十・六億円の補助金をこの富士フイルム富山化学株式会社に支出をしているかと思います。 この事業は補助率が十分の十ということで非常に高い補助率になっているんですけども、このアビガンを、現在コロナ治療薬としてでは使えないというか、去年までは使っていましたけども、使えない状況というのが続いておりますけども、設備整備事業で補助された設備の利用状況、これはもう二百万人分今でき上がっていると思いますので、この使用状況がどうなっているかということと、それから、税金を使ってこれ整備をした以上、今後利活用していく必要があると考えるんですけども、それに関してはどのような見通しを立てておられるのか、御答弁をお願いいたします。
○大臣政務官(吉川ゆうみ君) お答えいたします。 アビガン生産のための設備整備事業につきましては、御存じのとおり、令和二年度内に二百万人分の備蓄を確保することを目指し、アビガン生産に必要な原料から製剤化まで、関係する施設の整備を支援するものでございます。 感染症治療薬につきましては、感染症の流行状況等によって需給が大きく変動をいたします。生産体制を迅速に立ち上げるという観点から、今般の設備整備の大半は既存の医薬品の製造設備の改修により行われてまいりましたが、本補助金では、こうした需給の変動にしっかりと対応できるようアビガンの製造と従来の事業等との切替え、こちらが可能となるようにいたしております。 政府目標の二百万人分の備蓄に必要なアビガンの生産及び備蓄は、先ほどもございましたが、令和二年度中に完了をしておりまして、補助金を受けて整備をされた設備、こちらは現在一般の医薬品や化学品、化学物質の製造に活用をされているものと承知をいたしております。 引き続き、経済産業省といたしましても、補助金を受けて整備された設備がしっかりと有効に活用されるよう、事業者とも適切に連携をしてまいりたいというふうに思っております。
○梅村聡君 ありがとうございます。 現在はほかの医薬品も含めて作っておられるラインに使われているということだと思いますけど、じゃ、逆に、それだったらアビガンを増産するときに本当にどれぐらいの投資が必要だったのか、補助金が必要だったとかいうことも、これもまたしっかり事後の検証をしていただきたいと、そのように思っております。ありがとうございます。 それでは、前半はこの新型コロナに関する質問だったんですけど、後半は財務大臣の方に、特に今の社会保障に関する公費をどのように入れていくのかということについて少し議論をしていきたいと思います。 昨年の六月は実は健康保険法等の改正がありまして、特に後期高齢者の方の医療費の自己負担というのが、これが大きな話題になりました。元々は現役世代並みの方の医療費自己負担は三割でして、それ以外の方が一割だったんですけれども、ある一定の所得以上の方は二割にしていこうと、そういう法律が通りましたので、今年の十月から、三割、二割、一割と、そういう自己負担の状況になってきます。 一方で、この改革をしたからといって、じゃ、どれぐらい現役世代の方の負担を軽くできたのかというと、これ試算をしたら、一月当たりの保険料に反映させると数十円だと言われています。だから、一年間でも現役世代の方がどれだけ負担を軽くできたかというと、これ数百円なんですよね。ですから、必要な方向性ではあったかもしれませんけども、これで改革が進んだということは、これ当然、言うのはなかなか難しいのかなと思っています。 そうなってきますと、やっぱり特に高齢者医療ですよね、公費をどのように負担をしていくかということが非常に重要なことだと思います。ちょうど高齢者は、例えば医療給付に関しては五割が公費です。四割が現役世代からの支援金だと、一割は高齢者が御自身で保険料を負担してください、こういう割合になっているんですが、実はこれ、現役世代並みの高齢者に対しては公費の負担というのはありません。全て現役世代のこの仕送りとそれから高齢者の方の保険料だけで賄われていると。ここに公費負担、実は四千億、穴が空いているんです。 これに関しては、我々も厚生労働委員会で質疑をするんですけれども、財務省から見ても、なかなかそれだけ、四千億という巨額の予算は見付からないと、昔から、老人保健制度からそこのところ穴が空いたままなんですということで、実は、公費をしっかりどれぐらい、財務省が責任を持ってそこをしっかり担保していくのかということは、これ今までの制度の中では継ぎはぎでずっと進んできているんですね。 ですから、改めて、これからますます大きくなると思われる高齢者医療制度、ここに対する公費負担、この在り方をどうお考えになっているのか、あるいはそれに対する財源措置です、税財源措置をどのように考えていくべきなのか、これ大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 後期高齢者医療制度でございますが、団塊の世代がいよいよ後期高齢者となることによりまして現役世代の後期高齢者支援金の増加が見込まれるという状況でありまして、制度の持続可能性を確保していく必要があるんだと思っております。そして、梅村先生御指摘のとおりに、これまで後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しなどの改革に取り組んできたところでございますが、これだけでは足りない、引き続き全ての世代の方々が安心できる全世代型社会保障の実現に向けた取組を推し進めていく必要があるんだと考えております。 昨年の骨太の方針におきましては、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料賦課限度額の引上げなど能力に応じた、応能主義と言ったらいいんでしょうか、能力に応じた負担の在り方なども含めて、社会保障全般の総合的な検討を進めることとしております。こうした方針に沿いまして、後期高齢者医療制度につきましても、その持続が可能となりますように、公費負担ありきではなく、幅広い観点から現役世代の負担上昇の抑制に資する対応を検討してまいりたいと、そのように思っているところでございます。
○梅村聡君 公費負担にかかわらず、いろんな手だてを考えるという御答弁だったと思うんですけれども、現実には何らかの公費の責任ということを考えていかないと、恐らく健康保険組合、これ中小企業が入っておられる協会けんぽありますけれども、健康保険組合ありますよね、そこ、恐らく、これは現役世代の負担から考えると、もう健康保険組合解散して協会けんぽに入った方がそれは有利じゃないかと、こういう判断をしかねないところが恐らく続出してくると思います。 だから、そういった意味も考えれば、私は公費負担というのが、これ介護保険もそうだと思いますけれども、何らかの一つの方策としては必要だと思いますので、ここの責任の、国の責任というものをもう一回骨太に考えていただくということもお願いしたいと思っております。 それでは、ちょっと時間がなくなってきましたので、あと一問になるかと思いますが、医療だけではなくて、これ年金税制にもこういった問題というのは実はありまして、これ遺族年金というのは、これ今非課税だと思います。それから、現役世代の被用者に適用される給与所得控除とそれから年金受給者における年金所得控除、これは異なっていますので、当然この課税ベースになる所得額というのは、これ現役世代と年金受給者では異なってきます。 さらに、在職老齢年金の受給者の場合は、給与所得控除と年金所得控除、これ両方が適用されますから、ですから、実はこの現役世代と年金受給者の方、どっちが優遇されているとかいう問題ではなくて、相当に所得額が変わってきますので、これは最終的には医療費の窓口負担の判定とかそれから保険料の賦課基準額、こういったものにも跳ねてきますので、やっぱりこの年金税制のゆがみというものもこれもしっかり考え直していかないといけないと思いますけれども、これの議論というのは今どのようにお考えか、お聞かせください。
○国務大臣(鈴木俊一君) 年金税制につきましては、平成三十年度税制改正におきまして、世代内、そして世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について、公的年金等収入以外の所得が一千万円を超える場合には控除額を引き下げるなどの改正を行ってきたところであります。 その上で、年金税制の今後の在り方については、令和四年度の与党税制改正大綱においても、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成三十年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方も踏まえつつ、拠出、運用、給付を通じて課税の在り方を総合的に検討することとされていることから、こうした方針に沿いまして引き続き総合的に年金課税の在り方を検討してまいりたいと考えております。
○梅村聡君 時間が参りましたのでこれで終わりますけど、維新の会は今、特に現役世代、ここへの負担とそれから給付というものをしっかり総合的に見直していこうという議論を党内でやっておりますので、またこれからこういうことを御紹介させていただければというふうに思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
○梅村みずほ君 よろしくお願いします。日本維新の会の梅村みずほでございます。 本日は、ダブル梅村ということで、梅村聡議員に代わりまして、私、梅村みずほが鈴木大臣と萩生田大臣に質問させていただきます。 さて、私からはエネルギーのことをお伺いしたいと思っております。 ウクライナ危機や燃油価格の高騰など、エネルギー安全保障の重要性をつくづく感じる中で、先週末、岸田総理が神戸でおっしゃいました、平和秩序を守るための正念場と理解いただき、国民にも協力をお願いしたいということで、国民の理解や協力は大変重要です。一方で、政府が最大限の努力を必死にやってくださっている、その姿が見えて初めて一般の皆様も協力しなくてはというふうに思われるのではないかと考えております。 我が日本維新の会では、先月、ウクライナ危機による電力需給の逼迫や価格高騰などに対応する緊急経済対策を萩生田大臣に提出させていただきました。内容は内閣の責任として原発の再稼働をということだったんですけれども、それはやはり、電気代を何とかしなくては、家計を圧迫して命の問題にもつながりかねない現状、コロナでただでさえ厳しい状況が続く産業にも負担が掛かるということ、日本の成長に歯止めが掛かる、そういった危機感からくるものであって、よく勘違いされるんですが、維新はもう原発でいくんだというイメージが先行するんですけれども、将来にわたってずっと原発を主力でと私ども言っているわけではございませんで、再エネの在り方についても日々議論を進めているわけでございます。 改めて、政府には、国民への御協力をお願いすることも大切なんですけれども、原発を再稼働していただいてこの状況を何とか打開していただきたい、そのように申し上げます。 と同時に、本日は再エネについての質問をさせていただきます。 今国会では、航空法や空港法の改正で、国が所有する空港周辺の土地、建物に太陽光パネルを設置できるようにしようというふうに案が出てきていると聞いております。空港内でもし台風でパネルが飛ばされたらどうしようとか、二、三十年たったらまた大量廃棄になるのだなと、いろんな思いが交錯するんですけれども、太陽光発電、良いと思うんですね。私も、地元大阪から東京にやってくる新幹線の中でソーラーパネルたくさん目にします。そして、二〇五〇年のカーボンニュートラル目指して、二〇三〇年の四六%削減目標に日一日と進んでいるんだなと思いながら拝見をしています。 また、第六次エネルギー基本計画の策定では再エネの比率を三六から三八%にされたということで、そこで思うんですね、ちょっと太陽光に偏り過ぎなのではありませんか。ということで、この第六次のエネルギー基本計画を策定するに当たって、日本エネルギー経済研究所の豊田正和顧問は、再生可能エネルギーを増やすのは自然の流れだが、夜に発電しない太陽光に偏っていて、費用が増えるのは避けられない、昼夜問わず一定量の発電がある風力、地熱の比率を高める努力が必要ではないかとおっしゃっているとのことで、この御意見に賛同するものであります。 太陽光発電、小規模でも始められますし、費用も小さく始められる、リードタイムが短い、分かりやすい、やっているという感じがとても出しやすいという側面もあると思います。また、太陽光発電を主導する環境省さんの積極的な姿勢もすばらしいなというふうに拝見しております。 けれども、もっと目に向けていただきたいエネルギーがあるということで、今日は古賀委員から水力発電の可能性、ポテンシャルについてお伝えいただいたわけなんですけれども、私が御注目いただきたいなと、あっ、ごめんなさい、水素ですね、水素。失礼しました。水素発電のポテンシャルについてお伝えいただいて、ほうほうと、なるほどと勉強させていただいたんですけれども、私がお勧めしたいといいますか、今注目しているのは地熱でございます。 地熱は経産省の担当者さんもかなり頑張っていらっしゃるんですけど、大変控えめな上品な方が多くて、もっと前にどんと出ていってくださいと私もお願いをしていたんですけれども、この地熱発電、地熱の資源量でいえば世界第三位ということで、地熱大国でございます。設備利用率も七〇%と非常に高いわけで、季節や昼夜を問わない、まさにベースロード電源です。 一方で、世界第三位の資源量なんですが、発電設備容量で見ると、インドネシア、ニュージーランド、アイスランド、トルコ、ケニアにも負けておりまして、日本は十位に後退しているという現状がございます。 この地熱発電、一九七四年のサンシャイン計画、またそれを引き継いだ九三年のニューサンシャイン計画、これらではかなり積極的な姿勢が見えたんですけれども、二〇一一年辺り、開発研究への投資がゼロに近い状態から大分盛り返したとはいえ、まだあの頃のサンシャイン計画には全く及んでいないんではないか、消極的なのではないかと思うのですが、後退した理由についてお伺いしたいと思います。経産大臣、よろしくお願いします。
○国務大臣(萩生田光一君) サンシャイン計画の下では、一九八〇年から全国の七十二地域でNEDOが資源調査を実施をし、この結果、七つの地域、秋田県の上の岱ですとか福島県柳津西山などにおける地熱発電事業につながったと認識しております。 一方、地熱発電の実用化がある程度進んだことや多くの地熱発電の熱源が国立公園の中にあったことから、一度、地熱発電が新エネルギーの支援対象から外れたことは事実です。 しかし、東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対する注目が急速に高まったことから、二〇一二年にJOGMECに地熱開発事業者が行う初期調査の助成や出資、債務保証に係る業務追加を行い、地熱発電事業に対する支援体制を強化してきました。令和四年度予算においても引き続き地熱関連予算として百五十五・二億円を確保し、開発支援などを行っています。 今後は、更なる開発に向け、地熱発電の足下の電源構成比率は〇・三%でありますが、二〇三〇年度のエネルギーミックスでは一%という野心的な目標を掲げているところであり、この実現に向けて様々な施策を総動員してまいりたいと思います。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 一%を目指してということなんですけど、もっと増えませんかと思っていまして、太陽光とか水力ですとか風力ですとかに比べて、地熱は一%かと肩を落とすわけなんです。 何といっても、ネックとなっているのはイニシャルコストの高さ、あとは開発するのに十年以上掛かるということで、けれども、一度運用が始まれば長く使えるのがこの地熱です。日本でももう既に半世紀以上稼働している発電所がありまして、イタリアのラルデレロの発電所は一世紀以上稼働しています。 開発さえできれば安価で安定的に長期間にわたって電力が得られるということで、二〇三〇年の目標には間に合わないまでも、その先、二〇五〇年、二一〇〇年を見据えたら、一%と言わず二%、三%と目指してほしい。まあ二%、そうですね、二%ぐらいは目指していただきたいと思うところであります。 次の質問になりますけれども、先ほど大臣からも言っていただきましたけれども、自然公園というのが大変ネックになっていたところ、自然公園法や温泉法、これ規制緩和をしていただいて、大分環境省さんからも協力が得られているところなんですけれども、更なる運用の見直しについてどんな議論があるのか、環境省さんにお伺いします。
○政府参考人(松本啓朗君) お答えいたします。 環境省におきましては、守るべき自然を守り、地域での合意形成を図りつつ、地熱利用、利活用を促進する観点から、有識者の検討を経まして、昨年九月に自然公園法と温泉法の運用による見直しを行いました。そして、現場を預かる地方環境事務所、そして都道府県に通知をいたしました。 その内容ですけれども、具体的には、自然公園法につきまして、従来、国立・国定公園の第二種、第三種特別地域内において原則認めないという方針だったのを、小規模な地産地消型の地熱開発、そしてまた自然環境との調和が図られた優良事例については容認いたしまして、積極的に進める方針に転換をいたしたところでございます。 また、温泉法の運用につきましても、地熱開発事業者が地熱資源を損なわずに持続可能な形で利用する計画を策定した場合には、蒸気を取り出すための井戸の掘削許可におきまして、井戸間の離隔距離規制、またその本数制限を設けないことといたしました。 これらの運用見直しを踏まえまして、関係省庁と連携しながら、引き続き自然環境の保全と調和した地域共生型の地熱利活用を促進してまいりたい、このように考えております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。この地熱発電の開発には環境省さんの協力が欠かせませんので、引き続き運用の規制緩和、更に進めていただきたいというふうに思います。 さて、地熱に関しては、危ないんじゃないのという事故の危険性についても耳にすることがありまして、でも、調べた限り、そんなに大規模な事故はないのかなと思っているんですけれども、経産省の政府参考人で結構なんですけれども、この国内における地熱に関する事故というのはどれぐらいこれまでにあったのか、教えてください。
○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。 経済産業省では、電気事業法及び電気関係報告規則に基づき、一定の要件を満たす事故が発生した際には、経済産業省の地方支分部局であります産業保安監督部に速やかに報告することを電気工作物の設置者に対して求めております。 当該報告制度に基づき把握している限りにおきましては、過去十年間で調べてみましたけれども、我が国に立地する一千キロワット以上の地熱発電所において死傷事故は発生してございません。 なお、私どもの把握する限りでは、国内における運転中の地熱発電所において発生した人命に関わる事故は、二〇一〇年に宮城県の鬼首地熱発電所の生産井における噴気災害で一名の作業員の方が亡くなられた事案があるというふうに承知してございます。 以上です。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 不幸にも二〇一〇年にお一方亡くなられているということではありますけれども、一たび事故が起これば大変大きな被害が出る原発とは全く比べ物にならないのではないかなというふうには思っております。 先ほど大臣からも言及がありました柳津西山の地熱発電所も私、視察に行かせていただきまして、昨年の会津若松の地熱シンポジウムにも参加をさせていただきました。地元には温泉があるんですけれども、理解も得られまして、地熱発電と地域振興を両立させていらっしゃる様子を伺ってまいりましたが、やっぱり温泉地からの反発が大きいのもこの地熱なんですね。 ここは誤解がたくさん生じているんじゃないかなと思うので、是非とも大臣に御答弁いただきたいんですけれども、実際に日本で温泉がかれた例というのはあるんでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 国内の地熱発電所の周辺における温泉地において、地熱開発との因果関係が明確になった形で温泉がかれたという事例は承知しておりません。 一般的に、温泉資源がある温泉帯水層は三百メートルより浅く、地熱資源がある地熱貯留層は地下二千メートルから三千メートルの深さにありますので、全く地下といっても場所が異なりますので、このため、産総研等において、温泉帯水層と地熱貯留層の関係性を五つの分類をし、モニタリングデータを突き合わせることで温泉帯水層と地熱貯留層との関係性を科学的に判別する方法を提示させていただいております。 地熱開発を推進するためにはこうした手法を用いながら地元の温泉事業者等の御理解を得ることが重要であり、引き続き、温泉のモニタリングの徹底や温泉事業者等の地元住民向けの勉強会の開催支援など、地域の温泉と共生のための取組を進めてまいりたいと思います。
○梅村みずほ君 大臣、ありがとうございました。熱水を取っている層が違うということで、恐らく大丈夫なのだろうと思いますので、しっかりとお伝えいただきたいと思います。 六番の質問飛ばさせてください。 七番の質問に参りますけれども、今、経済安全保障ということでいろいろと議論が交わされていますけれども、かつての半導体を見ると、日本がシェアナンバーワンだったところからどんどんとシェアを空けられていったという現状がありまして、今、熊本にTSMCを呼ばなくてはいけない現状というのがございます。 実は私、この地熱発電のタービンもそんな状況になるのではないかと危惧しております。少し前までこの地熱発電のタービンというのは世界シェアナンバーワンだった日本、七割占めていたんですけれども、最近六割になっていると。これ、五割、三割に減っていったらどうしようというふうに思うわけなんですね。あの半導体の二の舞を許してはならないと思っているんです。 世界ナンバーワンのシェアのあるタービンの開発を今後も進めていき、地熱技術の開発、これやはり空振りもあるわけですね、掘削をする、探査をする、その段階で空振りもあるんですけれども、できるだけ精度を高めていくための研究開発というものも大切で、この物づくりとその開発技術をセットで海外に売り込んでいく、これが重要であると。このEPC事業というので今もう既に頑張っていらっしゃるメーカー、事業者があるわけなんですけれども、何とかこのタービンや地熱技術の開発にもっと投資していけないかなと思うんですけれども、経産大臣と財務大臣、それぞれに答弁を求めます。
○国務大臣(萩生田光一君) 委員御指摘のとおり、地熱発電用のタービンの世界シェアは約六割を我が国の企業が占めております。地熱発電に係る他の関連技術についても、我が国企業の国際競争力強化に向けた取組を進めることが重要です。 この点、地熱発電は、目に見えない地下資源を利用したものであり、開発リスクが高く、掘削などの開発コストが高いといった課題があることから、経産省としては掘削コスト低減に向けた高能率、長寿命なドリルの技術開発などを実施しているところです。 こうした技術開発だけでなく、我が国の地熱発電の海外展開を促進するためには、NEXIの貿易保険によるファイナンス支援ですとか、地熱発電のポテンシャルが高いアフリカの国を対象とした人材育成事業で我が国の技術支援やマッチングに取り組んでいるところです。 引き続き、こうした取組を通じて我が国の地熱発電の海外展開を後押ししてまいりたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 様々な再生可能エネルギーございますけれども、我が国が世界で第三位の資源量を誇る地熱、安定的な発電を行うことが可能なエネルギー源として大幅な導入拡大を図るべきであると私も考えております。 私の地元の岩手県の旧松尾村では、日本で初めての地熱発電所を開設しました。約十年間の調査、建設期間を要するなど、地熱の開発には技術、時間、コストも掛かると承知をしております。こうしたことを踏まえまして、令和四年度予算におきましては、財政支援として地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金、それから地熱・地中熱等導入拡大技術開発事業などを行うことといたしております。 引き続き、経産省を始め関係省庁において地熱発電の導入拡大に向け、先生からはこのタービンの競争力の維持というお話もございましたが、どのような施策が効果的、効率的かをよく検討をいただいた上で、財務省といたしましても必要な支援を続けていきたいと考えております。
○梅村みずほ君 両大臣、ありがとうございます。 今六割あるから大丈夫だろうではなくて、先に先に、他の追随を許さないまでにどんどん引き離していくというのがこれから大事だと思います。 中国が虎視眈々と狙っています。中国の国家電力投資公司というところが、やはり、地熱のタービンのシェアナンバーワンは日本なんですけれども、二位はイタリアということで、そこに上海の企業が四〇%株式を投資したりとかそこから引き揚げたりとか、いろんな動きがあるんですけれども、中国はドイツにもアプローチをしていたりと、こういった分野というのは成長産業ですし、世界中が目を付けているところですから、何としてでも日本の物づくりの力というのをここで守っていただきたいという危機感がございますので、是非ともお願いしたいと思います。 どうしても目標を立てますと、二〇三〇年の目標まずはクリアしないとというふうに目先の目標達成ですとか目先の利益というものにとらわれがちになるんですけれども、長い目で見れば、地熱というのは日本独自のエネルギーであって、やはり、私の大好きな孟子の言葉では、天の時は地の利にしかず、地の利は人の和にしかずという言葉がありますけれども、日本に合ったエネルギーというのを真っ正面から見据えていただいて適切に投資をしていただくということをお願いして、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。 長引くコロナ禍やロシアによるウクライナへの侵略などで原油、原材料や資材、食料品の値上げなどが相次いで、国民生活、そして中小事業者の営業に深刻な打撃となっています。 日銀が七日に発表をした三月の生活意識に関するアンケート調査によれば、一年前と比べて物価が上がったと回答をした方は八一・二%と、前回の昨年十二月の調査から三・八ポイント上昇、一年後の物価が上がると回答をした方は八四・三%に上っています。 物価高騰は中小事業者の営業も直撃をしています。北海道の事業者の方から実態をお聞きしました。ラーメン屋を営む方なんですけれども、小麦、肉、野菜が値上がりをして、品質を維持するために百円の値上げをしたと。お客さんが減るんじゃないか、非常に心配をしているというお話でした。 全国商工団体連合会が行った原材料仕入れ値の高騰、価格転嫁に関する緊急アンケート、これは現在集計中のものなんですけれども、その途中経過を見てみますと、主な商品、サービスの原材料仕入れ値が一年前と比べて上がっているというふうに答えた事業者は八割にも上っているんですね。 重大なのは、原材料仕入れ値が上がっているにもかかわらず、価格に転嫁できているか、こういう質問に対して、全くできていないという方が二一%、ほぼできていないという方が二四%、この二つを含めて転嫁できていないというふうに答えた事業者が九割にも上っているんですね。こうした状況が経営にどう影響しているか、この質問に対して、八割の事業者が経営が厳しくなるというふうに回答をしています。この価格転嫁できていないということが中小事業者の皆さんの困難に更に追い打ちを掛けるという状況になっています。 この下請取引が適正に行われるということが非常に重要であると。そのためには、下請取引の監督強化が重要ということになります。 四月から下請Gメンが増員をされています。下請Gメンが現在何人になっているか、また下請代金検査官、専任と兼任、それぞれ何人になっているでしょうか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 下請Gメンでございますが、現在は、昨年の百二十名から倍増いたしまして、現在二百四十八名となっております。 また、もう一つお尋ねの下請代金検査官でございますけれども、現在、専任が五十四名、併任が五十四名、合計百八名となっております。
○岩渕友君 今答弁があったように、下請Gメンは倍増をしたということなんですね。 その倍増したということは大事なことだというふうに思うんですけれども、下請Gメンは指導、助言などはできても、検査官のように強い権限を持っていない、立入検査などはできないわけなんですよね。 この問題を解決をする、打開をする、そのためにはやっぱり現場での強力な監督指導、これが重要になってくると思います。 三月三十日の衆議院の経済産業委員会での議論で我が党の笠井亮衆院議員がこの問題を取り上げて、公正な取引環境確保の実効性を高めるためにも強力な権限を持つ下請代金検査官を抜本的に増員をするべきじゃないか、こういうふうに求めたのに対して、萩生田大臣が、人数を増やした方がいいんじゃないかと、こういうふうに言われればそれは否定しないし、有り難い質問だというふうに受け止めたいと、こういうふうに回答をしているんですね。 大臣に伺うんですけれども、これ下請代金検査官の増員必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 下請代金捜査官は、下請代金法に基づく立入検査などの取締り業務を行う職員であり、下請代金法の厳正な執行を行うために必要不可欠な人員です。御指摘のように、専任の下請代金検査官を適切に配置することは取引適正化の観点から重要だと思っています。 一方で、我が国に存在する約三百六十万の中小事業者の日々の取引は膨大でありまして、下請代金検査官の活動に加え、様々な政策を効果的に組み合わせることで総合的に対策を実施することが適当だと思っております。具体的には、サプライチェーン全体の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言ですとか、全国百二十名の下請Gメンの倍増をすることによる各種情報の収集、業種別ガイドラインの改善、三月の価格交渉促進月間のフォローアップやこれを踏まえた下請振興法に基づく指導、助言など、様々な施策に取り組んでいます。 こうした様々な取組を組み合わせることで、適切な利益が下請企業に残るように、取引適正化に取り組んでまいりたいと思います。
○岩渕友君 今の大臣の答弁でも、下請代金検査官、とりわけ専任の検査官について、その適切な配置は必要だということはこれ共通の認識だと思うんですね。取引が膨大だという話がありましたけれども、まさにそのとおりで、だからこそ、もちろんGメン増やしたことは大事なんですけれども、こうした状況にもなっているので、やっぱりその強い権限持っているこの下請代金検査官のとりわけ専任を増員をしていくと、このことを重ねて求めておきたいというふうに思います。 そして、国の中小事業者への支援策の話をしたいと思うんですけれども、この支援策をめぐっても様々な声が寄せられているんですね。 まずは事業復活支援金についてなんですけれども、北海道の事業者の方から、一週間で給付をされたという事業者がいる一方で、審査とか給付が遅れている事業者がいるんですと、この差は一体どこから出てくるのかと、こういう声や、二か月も待たされるということになれば、もうとにかく日銭で経営回しているので生活そのものに関わるんだという声や、給付金をできるだけ早く受けたい、こういう思いで必死に手続を進めている、それなのに何のための事前確認審査なのかと、こうした怒りの声も寄せられているんですね。 この間、大臣とは同様の問題をいろいろやり取りしてきているんですけれども、大臣は必要とされる方にできるだけ早くお届けできるようにしっかりと取り組んでいきたいというふうに答弁をしているんですね。ところが、実際には給付の遅れが生じているという実態もあるんですね。事業者の方々からは、給付の遅延の理由と改善策示してほしいという要望も寄せられているんですけれども、こうした実態を早急に改善をする必要があるのではないでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 事業復活支援金ですけれど、一月三十一日から申請受付を開始しまして、二月七日から入金が始まりました。四月八日時点では、約九十八万件の申請のうち約七十八万件、約五千七百二十二億円を事業者の皆様のお手元にお届けし、給付件数の八割以上は申請から二週間以内に入金されております。 申請から給付までに要する期間については、個々の申請内容や申請者による書類の不備解消の状況などによるため確たることを申し上げることはできませんが、引き続き可能な限り迅速な給付に努めてまいりたいと思います。 また、一部には不正受給や無資格受給を防止する観点から慎重な審査を行うために時間を要している案件もございますが、長時間お待たせする場合は事務局から必要に応じて御連絡をさせていただいております。その上で、給付要件を満たすことが確認できたものは順次審査を進めており、例えば二月二十七日までの申請分については三十六万件の申請がありましたけど、四月八日時点でそのうち九六%に当たる約三十五万件を給付を終わらせております。さらに、給付に至っていない事業者に対しては随時御提出いただく必要がある書類を御案内しているところでございます。 引き続き、困難な状況に直面している事業者の皆様に迅速かつ正確に支援金をお届けできるように全力を尽くしてまいりたいと思います。
○岩渕友君 今答弁にあったように、もちろん迅速に給付されている方たちもいらっしゃるんです。でも同時に、長期にわたって給付されないという方たちがいらっしゃって、やっぱり中小事業者の皆さんなので、そのスピードがその営業を継続できるかどうかというところに懸かってきているということなんですね。この間、やり取りの中では体制の強化もしているというような答弁もあったと思うんですけれども、そうした給付が遅れている実態もあるということを受けて、先ほど大臣も支給されるべき人にはしっかり最後まで支給していくと、迅速に適切にしていくというふうに言っているので、迅速な支給が行われるように改善を引き続き行ってほしいということを求めておきたいと思います。 引き続き、この事業復活支援金をめぐって具体的な相談も寄せられているんです。 岩手県の一関民主商工会から次のような相談が寄せられました。二〇二一年九月にエステサロンを開業をして、年末までは営業好調だったんだけれども、オミクロン株の感染が拡大をして一月の売上げが落ち込んで、四割近くの減少が確認をされたので支援金の申請をしたんだという方なんですね。 二〇二一年の十月までに創業をした方であれば、新規開業特例、これを使うことができると。で、実際営業を開始したのは九月なんですけれども、開業届は八月一日に出していたということなんですね。八月に開業をした方で、八月、九月、十月の売上げを合計して平均を出して、二〇二一年十一月から今年の三月までのいずれか一か月の売上げと比較をして売上げが三割以上減っていれば支援金の対象となると。で、この方は開業届八月に出している、でも、実際営業したのは九月からなので八月分の売上げがないということで、その平均売上げが下がっちゃったということなんですね。で、支援金が受け取れないということになって、これコールセンターに問合せをされたんですよ。でも、コールセンターで、どういうふうにお答えをしていいか分からないという返事が返ってきて、こうしたやり取りが何回か続いたというんですよね。 この方は青色申告なんですけど、岩手県の事業継続補助金では、開業届の日にちと実際の開業日にずれがある場合は、青色申告決算書で確認をできれば実際の開業日をベースとして計算するということが認められているということで、これ事業復活支援金でも柔軟な対応ができないかということで相談があったんですね。 で、この方の相談については、事務局が作成をしている申請要領の中に新規開業特例ということで実は掲載をされているんですよ。それで、そのことが分かって、しかも相談の中身についてはお伝えをして解決をするということができたんですけど、大臣に伺いたいのは、このコールセンターに確認をしても分からないと、で、そうしたやり取りが何度か続くと、申請要領はあるんだけれども、その中身そのものが皆さん知らないと、知られていないと、こういうことでいいのかということなんです。 コールセンターに問合せをすればちゃんと答えられるように内容を徹底することだとか、この申請要領の内容についてもこれ周知をする、こうした改善が必要だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 今、事例を御提示をいただきました。具体的に承知しているわけではございませんけれども、一般論といたしまして、新規事業開業特例、これは特例の中では多く使われていますけれども、これを御利用いただく場合の必要書類として開業届出を御案内をしております。ただ、御指摘のとおり、開業届出の提出時期と事業開始の時期が異なるという場合には別の公的書類を御案内することとしております。 今の事例の具体的なやり取りを承知しておりませんけれども、質問された方とコールセンター担当者のコミュニケーションがうまくいかない、あるいはそのコールセンター側の担当者の誤解などがあってうまく御案内できないというようなことがあったんだとすれば、おわび申し上げたいと思います。 こうしたことも踏まえまして、コールセンターの担当者が申請者からの御相談に適切に対応できるようにするために、マニュアルをきちんと整備して随時これを改定していくですとか、電話応対の質の向上を目的とした研修を実施するでございますとか、あるいは難しい案件が出てきたときにそれを解決して横展開をするといった情報共有の徹底などを行ってきております。 それから、事業復活支援金の制度を多くの方々に御理解をいただくために、今の申請者様は御自分でたどり着かれたということでいらっしゃいますけれども、しっかり、申請方法などを端的に説明したリーフレットでございますとか動画を作成したりですとか、あるいは新聞、ラジオなどのマスメディア、デジタル広告を通じた広報なども行っているところでございまして、御指摘もいただきまして、コールセンターの質の向上や分かりやすい広報などに取り組むことで必要とする事業者の皆様に支援金をお届けできるよう、全力を尽くしてまいりたいと思っております。
○岩渕友君 こうした事例って結構たくさん寄せられてくるんですよね。分かっていない人がチェックするということになると事業者の皆さんの手間が増える、より大変になっちゃうんだということで、こうした声、あちこちで聞かれるんですよね。 だから、丁寧な対応ということであれば更にコールセンターの対応を改善していくし、やっぱり事業者の皆さんがいろんな事例があるわけですよね。そのいろんな事例に対応できるように、やっぱりその中身を周知するということ、もうちょっと努力必要だと思うんですよ。大臣、いかがですか。
○国務大臣(萩生田光一君) 持続化給付金のときに電話がつながらないという問題がありましたんで、今回コールセンターを非常に数を増やしました。そのことによって一部質が落ちてしまっているとすれば、これは目指すところと違うなというふうに今思っております。 おっしゃるように、レアケース、いろんなのがあって、詳しく聞いていけば十分対応できる内容が、マニュアルを見ただけではなかなか理解できないコールセンターの担当者がいたとすれば、これは本当申し訳ないなと思います。だんだん落ち着いてきましたんで、しっかり今までのいろんな例を現場に今伝えて質を上げているところでございますので、逆にお気付きの点がありましたらまた御連絡いただければ、国会じゃなくても対応したいと思いますんで、よろしくお願いします。
○岩渕友君 引き続き改善をしていただくように求めます。 さらに、今度は小規模事業者持続化補助金、低感染リスク型ビジネス枠というものに係る事業延長の取扱いについてのことなんです。 この件についても要望を受けていて、この補助金事業というのは、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資、こうしたことを行った場合なんかにそれに掛かった費用の一部を補助するものってことになっているんですね。補助金の採択を受けた事業者の方々がコロナ禍における資材不足で工事が遅延する、こうしたケースが続出をしているということなんですね。 ある映画館では、観客席のディスタンス確保を事業としているんですけれども、椅子が中国から入ってこないということで工事に着手することができないという状況にあるんです。さらに、三月十六日に発生をした福島県沖地震によっても被害を受けていて、その資材不足に加えて工事の続行が不可能な状況が重なっているということで、その補助金が定めている事業実施期間に間に合わせることができないという状況になっているというんですね。 こうした事業者の皆さんたちが、補助事業が期間内に完了をしない場合の規定というものにのっとって事業実施期間の延長を求めることにしているということも併せて言われているんですけれども、この事業者の責任によらない事由であるということは明らかで、期間が延長をされるということでいいかどうかを確認したいと思います。
○政府参考人(佐々木啓介君) お答え申し上げます。 国の補助金におきまして、補助事業者は、事業実施期間の完了日までに事業を終了させ、かつ、補助事業に係る経費の支払を完了させるのが原則でございまして、持続化補助金も同様でございます。 他方で、委員御指摘のとおり、コロナ禍における資材調達の遅れや災害の影響など、採択事業者の責めに帰さない様々な要因により当初の見込みよりも事業完了が遅れてしまう事業者の方々がいらっしゃること、十分承知をしてございます。 このような状況を踏まえまして、持続化補助金事務局では、事業者からの事業期間の延長を含む個別の相談があった際には、その事情をお伺いしながら事業期間の延長に係る手続を御案内するなど、事業者に寄り添った対応を行っているところでございます。また、事業期間の延長手続を申請された事業者に対しましては、その申請内容を勘案し、柔軟に対応しているところでございます。 引き続き、個別の事業者の状況を踏まえながら、補助事業者の方々に寄り添って柔軟に対応してまいります。
○岩渕友君 今柔軟な対応をしているというふうに御答弁いただきました。この中身も是非周知徹底をしていただきたいと思うんですね。さらに、事業者支援ということでいえば、四月以降もやっぱり直接支援必要です。継続と拡充を強く求めておきたいと思います。 次に、じゃ、中小事業者や地域経済が非常に困難になっていると、その一方で大企業がどうなっているのかということを見ていきたいと思うんですね。 リーマン・ショックの翌年になる二〇〇九年に、海外子会社配当益金不算入制度といって、外国子会社からの配当を益金に不算入とする、配当を非課税とする制度、まあ全部ではないんですけれども、これが導入をされました。 この制度を導入した目的、趣旨について、二〇〇九年二月十二日の衆議院本会議で我が党の佐々木憲昭議員が質問をしていて、それに対して当時の麻生総理が答弁を行っています。この該当部分を読み上げてください。
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 平成二十一年二月十二日、衆議院本会議における佐々木憲昭議員に対する麻生総理の答弁の該当部分を申し上げます。 「日本の経済の活性化の観点から、日本企業が海外市場で獲得する利益につきまして必要な時期に必要な金額だけ国内に戻せる制度を整備することは、日本のいわゆる経済にとりましても重要なことだと考えております。 このため、今般、外国子会社からの配当を益金不算入とする制度を導入することとしており、本制度が導入されることにより、国内に還流されます利益というものが、日本企業の設備投資、また研究開発、もちろん雇用を含めまして、そういう幅広い分野で多様な利用が図られるものだと期待をしておりまして、我が国の経済の活性化につながるものだと理解をいたしております。」。 以上でございます。
○岩渕友君 さらに、当時の麻生総理は経済産業省が行ったアンケート調査の結果について紹介していて、この制度を導入すれば、半数を超える企業が、海外子会社の内部留保について配当による国内還流を増加させると回答していると、で、国内還流した場合は、その資金については半数以上の企業が国内投資に振り向けることになるだろうと、こういうふうに回答しているんだというふうに紹介しているんです。 では、その海外子会社の利益配当金が国内還流しているのかどうか、実態どうなっているのかというのを見ていきたいと思います。 外国子会社から受け取る配当等の益金不算入額の合計について、この制度導入直後の二〇一〇年度と直近の二〇一九年度について、それぞれ幾らになっているでしょうか。
○政府参考人(重藤哲郎君) お答えいたします。 国税庁が公表しております会社標本調査によりますと、外国子会社から受け取る配当等の益金不算入額は、二〇一〇年度分では約三兆九千四百十七億円、二〇一九年度分では約六兆二千四億円でございます。
○岩渕友君 資料一を御覧ください。 今の答弁のことが示されているんですけど、導入時以降、増えているわけですよね。で、この制度を利用している企業の大部分が資本金百億円超の企業と連結会社グループの巨大企業ばっかりなんですね。 一方で、その海外での内部留保額は、二〇〇九年度と直近の二〇二一年度について、それぞれ幾らになっているでしょうか。
○政府参考人(岩永正嗣君) 日本銀行の国際収支統計によりますと、海外子会社の内部留保、これを親会社の持分比率に応じて計上した再投資収益の額は、暦年ベースで二〇〇九年が約七千六十五億円、二〇二一年が約四兆七千五十五億円となっております。
○岩渕友君 続けて、国内還流した配当金等の額は、二〇〇九年度と直近の二〇二一年度について、それぞれ幾らになっているでしょうか。
○政府参考人(岩永正嗣君) 委員御指摘の国内還流した配当金等につきましては、日本銀行の国際収支統計によりますと、配当金及び配分済支店収益の合計といたしまして、暦年ベースで二〇〇九年が約三兆二百八十億円、二〇二一年が約九兆一千百三十八億円となっております。
○岩渕友君 資料の二を御覧ください。 これ、国内還流した配当金等の額も増えてはいるんですけれども、配当益金不算入制度が導入されてから、海外での内部留保額も微増なんだけれども増えているんですね。法人企業統計によれば、日本の設備投資、あっ、微増じゃないですね、内部留保額も増えているんです。それで、法人企業統計によれば、日本の設備投資は、こっちが微増の状況だということなんです。その一方で、経産省の海外事業活動基本調査によると、海外子会社の設備投資は国内と比べると二・二倍と、常用労働者や雇用も増えているということなんですね。これで海外の子会社の内部留保が国内に還流をしていると、国内投資が増えたと言えるかと。 配当益金不算入制度を見直すべきではないかと思うんですけれども、鈴木大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 外国子会社配当益金不算入制度は、平成二十一年度税制改正におきまして、外国子会社が海外で獲得した利益を必要な時期に必要な金額だけ国内に戻すという企業の配当政策の決定に対する税制の中立性といった観点等を踏まえて導入したものであります。 税制以外の要因もあるとは思われますけれども、外国子会社配当益金不算入の導入以降、制度の導入前と比べて、海外から日本に対して行われた配当の金額は増加していると認識をいたしております。 仮に外国子会社配当益金不算入制度を見直して外国子会社からの配当に対して課税することとした場合には、配当政策の決定に対する中立性が損なわれ、企業が海外で稼得した所得を海外において留保するインセンティブが生じ、国内への資金流入が、還流が妨げられるおそれがあると考えております。
○岩渕友君 今答弁があったことについてはいろいろ検討する必要あると思うんですけれども、今日問題にしているのはやっぱり国内還流したかどうかと、国内投資が増えたかどうかということなわけですね。 この制度導入時に麻生総理が、その経産省のアンケートも紹介しながら、国内に還流すると投資が増えるというふうに言っていたけれども、実際にはこの制度の趣旨とか目的に逆行した事態にもなっているんだと思うんです。これ、単なる巨大企業の減税ということになっちゃうんじゃないかと。 大臣、これ、実態を少なくても検証するべきではないですか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 海外からの子会社からの益金の、配当益金のこの還流ですね、になったお金のみならず、国内の会社においては内部留保がたまっているという御指摘があります。それがなかなか設備投資や賃金のあれに回っていないということでございますので、そこはこの国内に流入してきたとまた別の問題、これから先の問題だと思います。 現政権におきましても、賃上げ税制始め様々な政策を総動員して賃上げを促す、また設備投資にも前向きに取り組んでもらうようないろいろな環境づくりをしている、こういうことでございますので、その元となります海外子会社からのこの益金が流入をする、それを促進をするということは、これはこれで大切なことであると思います。
○岩渕友君 さっき読み上げていただいたそもそもの導入時の制度の趣旨ということでも、国内にうまく回るようにというふうなことが趣旨や目的として述べられていたわけですよね。少なくても検証が必要だというふうに思います。 同時に、我が党は、アベノミクスで空前の規模に膨れ上がっている大企業の内部留保に課税をして、課税で生まれた財源で中小企業への支援とセットで最低賃金千五百円に引き上げようという、こういう提案も行っていますけれども、大企業への減税はやめて、世界今八十か国以上が消費税の減税行っていますけれども、そちらを実現する、インボイスの導入は中止をする、そして、先ほども述べましたけれども、やっぱり中小事業者の営業本当に大変になっているので、直接支援の拡充を強く求めておきたいと思います。 次に、石炭火力発電をめぐる問題について質問をします。 四月五日にIPCCが第六次評価報告書第三作業部会報告書、これを公表しました。報告書では、気温上昇を一・五度に抑えるには、世界全体の温室効果ガスの排出量を遅くても二〇二五年までにピークとして、そこから減少に転じさせて、その後大幅に削減する必要があるというふうにしています。さらに、報告書では、全ての部門で急速かつ大幅に、即座に排出量を削減する必要があるというふうに強調をしています。 全世界の排出量に占める日本の割合は世界第五位なんですね。G7加盟国は、石炭火力廃止の期限を定めるとともに、廃止期限の前倒しを進めています。IPCCの報告書は、対策をしない石炭火力発電など化石燃料インフラを今後も新設したり使い続けたりすれば一・五度は達成できないというふうにしています。 日本は、二〇三〇年度の電源構成に占める石炭火力発電の割合を一九%としています。けれども、このIPCCの報告を受けて、気候危機を打開する、国際的な責任を果たすためには、この石炭火力の廃止期限を決めてすぐにでも取り組むべきではないでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 今世界中で温暖化の問題が非常に大きな課題になっており、日本もその国際社会との関係におきまして温暖化対策をしっかり進めていかなければならないと考えてございます。 一方で、エネルギーをめぐる状況というのは各国千差万別でございます。資源が乏しく周囲を海で囲まれた我が国におきましては、Sプラス3Eを生み出す単一の完璧なエネルギー源がないという現状におきましては、多様なエネルギー源をバランスよく活用していくことが重要だと考えてございます。 従来より我が国の電力需給は非常に厳しい見通しであったわけでございますが、今般のウクライナ情勢によりましてロシア産以外の燃料が世界中で取り合いになっているという現状であり、一層予断を許さない状況になっているというのが現実だと考えてございます。このような状況の中におきまして直ちに急激な石炭火力の抑制策を講じることとなりますと、電力の安定供給ということには支障を及ぼしかねないと考えてございます。 こうした中で、石炭火力につきましては、廃止の期限を区切ることは考えていないところでございますが、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けまして、安定供給ということを大前提にした上で、できる限り発電比率を引き下げていくという方針で政策を進めているところでございます。具体的には、二〇三〇年に向けまして非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めていく、さらに、二〇五〇年に向けては、水素、アンモニアやCCUSなどを活用して石炭火力を脱炭素型の火力に置き換えていく取組を加速していきたいと、このように考えてございます。
○岩渕友君 東日本大震災と東京電力福島第一原発事故をきっかけにして、大規模集中電源から小規模分散型電源へと、で、電力の安定供給掲げてきたわけですけれども、政府がこの十年以上やっぱり取り組んでこなかったということが問題だと思うんですね。 非効率の石炭火力のフェードアウトというわけですけれども、二〇三〇年度までに、じゃ、どのように進めるのかと、具体的な数も示していただきたいんですね。また、二〇二五年までの取組が強調されているということを受けて、二〇二五年時点での取組状況について見通しがどうなっているでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。 先ほどの御答弁でも申し上げたところ、やや重複してしまいますけれども、現状におきまして、石炭火力を含む火力発電というものが我が国の電力供給の約七五%を占めているというのが現実でございます。その安定供給を支える電源として大変重要な位置付けを占めている中で、CO2を排出するという環境面の課題をどう取り組んでいくかということは、二〇三〇年に向けて、この二〇三〇年については、一九%という数字を先ほど委員の方も御指摘いただきましたけれども、この数字を掲げて、ここに向けてできる限り下げていくということを考えてございます。 具体的な手法でございますけれども、省エネ法という法律がございます。この法律の中で、石炭火力の発電効率目標を最新鋭のUSC、これ超超臨界と呼ぶわけでございますけれども、この水準、これまあ高い水準でございます、これに設定する形という規制的な手法を導入いたしました。 また、今度は支援との絡みで申し上げますと、供給面でこれ電源を支える支援措置となります容量市場というものを導入することとなっておるわけでございますが、その一定の稼働率を超える非効率な石炭火力発電についてはその受取額を二割減額するという措置をとり、電源の移行というものを誘導する形を取ってございまして、規制と誘導、両面から措置を進めていきたいと考えてございます。 今、安定供給という課題に直面している中で、なかなか、二〇二五年ということも含めまして具体の基数ということを定めていくことはなかなか難しいのは現実だと思いますけれども、この安定供給ということを大前提とした中で脱炭素化に向けた取組を着実に進めていきたいと考えてございます。
○岩渕友君 今答弁の中で、具体的な基数は定めていないという答弁がありました。 ただ、三〇年までに、例えば二五年までにどうやってなくしていくのかといったときに、やっぱりいつまでにどれぐらいの基数なくすだとか、そうした具体的なやっぱり目標が必要だということだと思うんですよ。でも、今の話でいうとそれは示すことできないという、つまりは具体的な目標が決まっていないということなんですよね。 大臣に伺うんですけれども、日本ではパリ協定以降も大型の石炭火力発電所の新設が続いて、二〇二一年以降も福島県の例えば勿来であるとか広野といったところでIGCCも造られ稼働もしていますけれども、こういう状況になっているわけですよね。二〇二二年以降も七つの建設計画が進行中で、これが完成をして稼働し始めれば三十年程度は稼働するということになるわけですよね。 石炭火力発電所の新たな稼働、そして建設は直ちにやめるべきではないでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 御指摘の石炭火力については、エネルギー基本計画の改定時点で既に建設中のものであり、今回の改定では、それらも踏まえた上で二〇三〇年に一九%に引き下げる方針をお示ししています。こうした方針の下、二〇三〇年に向けて非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めていくこととしております。 他方、足下の電力需給の見通しは非常に厳しく、追加的な対策を講じてようやく供給力をぎりぎり確保している状況です。先月、三月二十二日も、もう本当に停電間近というところまで来てしまいました。 それを考えますと、先生おっしゃっている理想は決して否定しませんし、将来的には石炭依存をどんどん減らしていくというのは当然のことだと思うんですけど、今このウクライナへのロシアの侵略行為などを含めていろいろ状況変わる中で、今の段階で計画的に直ちに発電所の数を減らせというのは、これ現実に照らしたときには非常に電力確保の面でリスクがあると私思っておりますので、将来の電力需給の見通しが極めて不確実な中であらゆる選択肢を排除しないというのが今大事なことだと考えております。
○岩渕友君 これで終わりますけれども、こうした状況では国際的な責任果たせないと、やっぱり石炭火力発電の新たな稼働、建設はやめるべきだということを求めて、質問を終わります。
○委員長(松村祥史君) 他に御発言もないようですから、財務省、経済産業省、金融庁、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行の決算についての審査はこの程度といたします。 次回は来る十八日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時七分散会