議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2022/05/20
会議録
○小委員長(長浜博行君) ただいまから図書館運営小委員会を開会いたします。 国立国会図書館法等の一部改正に関する件、国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程及び国立国会図書館法によるオンライン資料の記録に関する規程の一部改正に関する件及び国立国会図書館組織規程の一部改正に関する件を議題といたします。 まず、図書館長の説明を求めます。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 御説明申し上げます。 第一に、国立国会図書館法等の一部改正に関する件でありますが、これは、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人がインターネット等を通じて発信する図書又は逐次刊行物に相当するオンライン資料のうち、有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても、国立国会図書館への提供義務を課そうとするものであります。 第二に、国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程及び国立国会図書館法によるオンライン資料の記録に関する規程の一部改正に関する件でありますが、これは、ただいま御説明いたしました国立国会図書館法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 第三に、国立国会図書館組織規程の一部改正に関する件でありますが、これは、電子情報に係る文言の整理などを行うものであります。 以上でございます。 よろしく御協議のほど、お願い申し上げます。
○小委員長(長浜博行君) それでは、三件につき質疑、意見のある方は順次御発言願います。
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。 今、館長から御説明いただきましたけれども、国立国会図書館法は昭和二十三年制定法であります。今日までの間、国立国会図書館が主体となって図書館法が改正された回数について、まず図書館にお伺いいたします。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 十一回でございます。
○吉川沙織君 これまで十一回の改正が行われたとのことでございますが、本院の図書館運営小委員会において審査が行われ、その会議録が残っているのは何回あるでしょうか。参議院事務局に伺います。
○参事(大蔵誠君) 第百七十一回国会、平成二十一年七月二日の図書館運営小委員会、国会図書館法第十次改正の際ですが、の一回につきましては会議録は残されております。
○吉川沙織君 これまで図書館が主体となって改正されたものが十一回あって、本院のこの図書館運営小委員会で会議録が残っているのは一回のみということでした。様々背景や理由あると思いますし、改正の内容によっては図書館が主体であっても小幅なものもあったかと思います。 一回だけ会議録が残っているとのことですが、その理由について参議院事務局にお伺いいたします。
○参事(大蔵誠君) 国会図書館法第十次改正の際、図書館運営小委員会において質疑を行うに当たり、議運の理事間で御協議いただいた結果、平成二十一年六月三十日の議運の理事会合意に基づき速記を付すこととされました。その後、七月三日の議運の理事会で公表することにつき合意されたことを受け、会議録が発行されたと承知しております。
○吉川沙織君 今お話ありましたけれども、平成二十一年に議論がされましたように、昨日の議運理事会において協議を行った結果、本日の図書館運営小委員会にも速記を付し、会議録を公表することについて全会派が合意いたしました。 図書館運営小委員会において扱われる案件の中でも、今回のように特に法律の改正に関する件については、後世の検証が可能となるよう、その経過や議論の内容を会議録に残す必要があると考えます。今後の法改正において、今回同様に小委員会の会議録を作成、公表することについて前向きな判断がなされ、その事例が集積されることを望んでいます。 本日は、参議院創設七十五周年、その日です。本院に議席を預かる者の一人として感慨深くもありますが、ただ、現状を見るにつけ、様々な思いも抱えています。 昨日、国立国会図書館にとってある意味で記念となる画期的なサービスが開始されました。個人向けデジタル化資料送信サービスが始まったためですが、国立国会図書館デジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料をインターネット経由で閲覧できるサービスで、私物の端末でも閲覧可能になるというものですが、具体的にどのような資料が閲覧可能となるのか、教えてください。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版等の理由で入手が困難であることが確認された資料が対象であります。 具体的には、昭和四十三年、一九六八年までに受け入れた図書等約五十五万点、明治期以降に発行された雑誌のうち、刊行後五年以上経過したもので商業出版されていないもの約八十二万点など、合わせて約百五十二万点の資料が対象となります。
○吉川沙織君 百五十二万点ということでしたが、今後これは拡大するのかどうか、教えてください。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 現在、令和二年度及び令和三年度の補正予算で措置していただいたデジタル化予算により、昭和四十四年、一九六九年から、昭和六十二年、一九八七年に国内で刊行された図書のデジタル化を進めており、令和五年以降、準備が整い次第、送信対象資料に追加していく予定でございます。
○吉川沙織君 今後追加していただけるということでございますが、このサービスは、コロナ禍によって国会図書館や公共図書館、大学図書館等に行かずとも利用できるデジタル化資料へのニーズが研究者、学生等の個人から高まったこともありますが、より多くの国民に本サービスを知っていただきたいと思います。 今回の国立国会図書館法の改正により、有償等のオンライン資料の収集も開始し、様々なサービスが始まることにもなります。今後、デジタル分野で国立国会図書館が重点的に取り組もうとしている内容について、簡単に教えていただければと思います。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 国立国会図書館では、国立国会図書館ビジョン二〇二一―二〇二五を策定し、二〇二一年から五年間をデジタルシフトの推進期間と位置付けました。このビジョンの重点事業の一つとして、この五年間で約、五年間で百万冊以上の所蔵資料のデジタル化を実施する目標を掲げています。デジタル化した資料についてはテキストデータ化も行い、利便性の向上を図ります。 また、今回の法改正により、民間で発行された電子書籍、電子雑誌の安定的な収集を図るとともに、その検索を広く容易に行えるデータベースの整備に努めてまいります。 これらのデジタル情報基盤の拡充により、国会サービスを一層充実すること、さらに、視覚障害などの理由で読書に困難がある方のために読書バリアフリーの推進などを進めてまいりたいと思います。
○吉川沙織君 今後五年間で重点的にやっていただけるということと、テキストをデータ化していただいてまた検索可能になるということは、これ学生や研究者からとってみても非常に有り難いことだと思います。私自身、約二十年前、会社員としてフルタイムで働きながら学位を取得したときに、実際に国立国会図書館に関西から足を運んで原典の資料に当たったこともあります。 そういった観点から見ても、今回は本当に大きな改正でありますし、昨日から始まったサービスは本当に有益だと思います。私自身も、国立国会図書館お世話になることたくさんあるかと思いますが、立法府の一員としてこれからも法改正等見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 私からも、今回、国立国会図書館法の法改正をする図書小委員会でございますから、きちんと議事録は残していただいて、それを公開すべきだということを最初に申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、今回の法案でありますけれども、民間発行の電子書籍や電子雑誌のうち、有償又はDRM、デジタル・ライツ・マネジメント、著作権保護の目的で利用や複製を制限する技術、こういったものが付されたものも収集の対象になるということであります。 紙の書籍だと国会図書館の収集の代わりに代償金を支払うなど一定の経費が掛かってきますけれども、電子書籍等の収集がこれ追加された場合、追加で必要となる経費、それから業務に対応するために必要な人員などについてどのように見込んでいるのか、まずお伺いさせていただきます。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 有償又は技術的制限が付されているオンライン資料の収集に際しては金銭的補償は発生せず、収集や利用の方法も現行のオンライン資料の収集制度を踏襲するため、システム改修等も予定していません。このため、現時点では特別な予算要求は想定しておりません。 また、人員につきましては、国立国会図書館全体の業務を見直しも行いつつ人員の適正配置を行うことにより、この業務に必要な体制を整備してまいります。
○東徹君 人員はこれまでも増やしてきておりますので、増やすことのないように是非お願いしたいと思います。 紙の書籍について、これは納本しなければ過料が科されることになっておりますけれども、電子書籍についてはこれ過料を検討するのかどうか、この点もお聞きしたいと思います。
○国立国会図書館長(吉永元信君) オンライン資料は対象資料の網羅的捕捉が困難であり、罰則規定を設けても実効性の確保が困難と考えられるため、オンライン資料を納入しなかった場合に過料などの罰則は設けておりません。
○東徹君 今回の有償かつDRMを付けられた電子書籍等の中には、これ漫画が含まれております。それが、今回追加で収集対象となるこの電子書籍、これが約六割ほど占めるというふうに聞いておるんですけれども、漫画というのは既にスマホのアプリとかででも結構読めるようになっておって、時々私も何か見たりもするんですけれども、利用者の人気も高くて、民間事業者のこれ収入源になっておるわけです。 こういったものが今度収集対象になるということで、民間のこれは事業に影響出ないのかなというふうに思うわけでありますが、これはどのように運用していくのか、お伺いしたいと思います。
○国立国会図書館長(吉永元信君) 有償等のオンライン資料の制度収集に当たり、出版関係者を含む委員から成る諮問機関である納本制度審議会において議論を重ねてまいりました。その答申では、利用による経済的損失について、国立国会図書館内の施設内に限った閲覧及び著作権法で認められた範囲内のプリントアウトであれば補償を要しないとされており、当館における利用提供は民業圧迫にはならないものと考えております。
○東徹君 ということは、漫画とかについては外では見れないと、国立国会図書館の中でしか見れないような、そういう仕組みになるということで理解をさせていただきました。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○小委員長(長浜博行君) 他に御発言もなければ、これより採決を行います。 三件につきましては、図書館長説明のとおり了承することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小委員長(長浜博行君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十九分散会