外交防衛委員会 第10号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2022/04/19
会議録
○委員長(馬場成志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、河野義博君及び松川るい君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び北村経夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(馬場成志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 旅券法の一部を改正する法律案及び東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澤田史朗君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(馬場成志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(馬場成志君) 旅券法の一部を改正する法律案及び東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。 まず、議案のこの旅券法の改正についてお伺いをさせていただきます。 実は私、かつて霞が関におりましたときに経産省に総務省から出向しまして、日本のこのIT産業を、ICT産業を世界展開をするということで、実は外務省の旅券課にも当時大変お世話になりまして、ICAOという国際機関が、もう今は当たり前ですけど、e―パスポート、今まで紙だったものにそこにICチップを入れるパスポートを、二〇〇八年か九年ですかね、全世界入れようと。すると、東南アジア諸国はまだそういう技術をちゃんと持っていなくて、パスポートというのはまさに国の顔、国の威信が懸かるものですので、これを是非日本の技術で東南アジアのパスポートを、e―パスポートを作っていこうと。と同時に、今我々、マイナンバーカードを持っておりますけれども、東南アジア諸国のそういう国民カード、そういう社会インフラも日本の技術で取りにいこうということで、経産省で、そのまさに先駆けでまずパスポートを取って、そこからその中のICTのインフラを取りにいこうという戦略を立てて、実は私、二年余り大変楽しい仕事をやらせていただきました。 当時、日本のパスポートというのはまさに世界で最も優れた、特に偽造ができない圧倒的な強い技術を持っていたということで、今回、この議案の改正事項の一つである査証部分を追加するところについて、ICAOから勧告を受けていたというのは私もびっくりしたんですが、質問なんですが、今回の改正の後、ほかに何かこのICAOからそういう技術的な課題で言われているというようなことは特にないというようなことでよろしいでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 御指摘ございましたとおり、査証欄の増補につきましては、旅券の偽変造の防止の観点から望ましくなく、国際民間航空機関、ICAOも、平成二十八年以降、各国に対してこれを行わないよう勧告しているところでございます。そのため、主要国におきましては査証欄の増補は行われておらないところでございます。今回の法改正は、日本の旅券につきましても増補を廃止することにより、ICAOの勧告に従うことで国際的な信頼性の維持を図るものではございます。 現在、ICAOの勧告との関係で御指摘のような状況にあるものはございませんけれども、引き続き旅券の国際的な信頼性の維持に努めてまいりたいと考えてございます。
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、ウクライナのこの侵略の問題の方に質問を移らせていただきたいと思います。 前回、林外務大臣に伺わさせていただきました。今日の報道を見ていますと、ゼレンスキー大統領が、ロシアの東部への侵攻が、本格的な戦闘が始まったというようなことを表明をされておりました。 前回の私の質問、まず、この戦争犯罪をとにかくやめさせなければいけないということでございますけれども、戦争犯罪をやめさせる力はプーチン大統領にしかないわけでありまして、確信犯で戦争犯罪をやっているんだろうというふうに私は思うわけではあるんですが、しかし、強固な国際的な圧力を掛けてやめさせなければいけませんので、そのための手段として、日本政府や各国政府が公式の外交文書によってプーチン大統領やロシアの国防大臣に、前線の部隊に無辜の市民を戦闘において殺傷してはならないと、戦争犯罪を起こしてはならないと、そういう命令を出すようにという要求を行う。そのことが刑事司法裁判所の後々の重大な証拠になると。 もし、そういう要請を各国政府の外交文書で行ったのに、そうした戦争犯罪をやめろという命令あるいはそういう動きを一切せずに、その後起きた戦争犯罪というのは、やはりプーチンらの責任を問えるし、問わなければいけないことになると思いますので、というような問題提起をさせていただいたんですが。 ちょっと前回、余り具体的な答弁はいただけなかったんですが、この問題提起、いかがでしょうか、その後。とにかく戦争犯罪を止めるためにできることをしていただきたいということなんですが、答弁をお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 今委員からお話がありましたように、この多数の無辜の民間人の殺害続く中で、ロシアによる侵略を一刻も早く止めさせるための外交努力の必要性、これは御指摘のとおりだと思います。 この三月四日のG7外相会合の共同声明でも、更なる侵略によってプーチン大統領は世界においてロシアを孤立させたとし、また、一般市民に対する武器の無差別使用を含む戦争犯罪について責任を問うと、こうしております。 それから、これ四月七日ですが、G7の外務大臣共同声明出しまして、このプーチン大統領等に対してのこの戦争の代償を更に高めていくとした上で、ロシアに対して改めて軍事作戦の停止、軍の完全な撤退、また国際人道法の下での義務の遵守、これ強く要求し、ロシアの指導者は市民が安全を得ることを可能にしなければならないと、こういうふうな旨を求めております。 こうした取組は、首脳や外務大臣のレベルで数多く積み重ねられてきております。 今お話があったように、各国の外務大臣や首脳が連名の形で特定の個人を名指しして要求を行うような公式の外交文書、これがそれ自体でICCにおける証拠となるかということについては確定的に申し上げることはできないわけですが、今の委員の御指摘も十分に踏まえて、引き続き、国連を含む国際社会と緊密に連携しながら、ロシアによる侵略を直ちにやめさせて、戦争犯罪の責任を追及するための外交努力、これは続けてまいりたいと考えております。
○小西洋之君 私の指摘を十分に踏まえてと前向きな御見解をいただきましたので、是非頑張っていただきたいと思います。 次の質問も、前回お伺いさせていただいたものの重ねてのお願いなんですが、やはり国連の事務総長が、この東部戦線がまさに始まってしまっているわけですが、もう今こそ国連の事務総長が、かつての湾岸戦争のときのように戦争当事国の首脳であるプーチン大統領のところに乗り込んで、ただ、安全保障理事会の常任理事国であるにもかかわらずこんな侵略戦争や戦争犯罪を犯している首脳ですので、なかなか耳を傾けないということはあるかもしれないんですが、であれば、その国連事務総長のその動きを各国政府、日本を始め各国政府がしっかりと支えて、強力な国際政治世論をつくる形で、とにかく何か、戦いをやって、その後、外交なり何かが出てくるではなくて、やはりもう戦いが行われれば罪のない無辜の市民が無残に殺される、しかも戦争犯罪が行われるということは明らかになっているわけでございますので、その国連事務総長が今こそ和平のために動く、それを動かせるために日本政府が今こそ主体的に頑張るということについて、大臣、御見解いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) このグテーレス国連事務総長ですが、このウクライナの侵略直前の安保理公開会合で、プーチン大統領に呼びかけるという形を取ってウクライナに対する攻撃をやめるように求めたということがありました。また、直後、侵略の直後ですが、国連憲章違反であり容認できないと、こう述べられています。さらに、中国、フランス、ドイツ、インド、イスラエル、トルコ等、多くの国々との間で仲介努力について緊密に連絡を取り合っていると述べておられるわけです。もとより、現実には停戦が実現しておらない状況で、また事務総長御自身も現時点では停戦は可能ではないようだと、こういうふうに述べているような状況があるわけであります。 そうである以上、こうした事務総長による取組については、関係国を含め様々な意見があるというふうには思いますけれども、我々としては、事務総長が国連憲章によって付与された権限を踏まえながら、あっせんに向けた様々な協議を行ってきていると認識をしております。そうした観点で、G7首脳声明において、国連事務総長の取組、これを支持し、国連事務局とも様々な機会を捉えてやり取りを行ってきておるところでございます。 引き続き、この今後の状況を踏まえつつ、国連や特にG7を始めとする国際社会と連携して、有効と考えられる取組を適切に検討、対応してまいりたいと考えております。
○小西洋之君 後段の国連事務総長を各国と一緒に連携して支えるということは本当に引き続きと思うんですが、世界の平和と世界の国民が戦争において殺されないようにするために国連がつくられたわけで、大臣がおっしゃったような国連事務総長の権限もあるわけですから、その国連事務総長が停戦は可能でないと言った瞬間に世界の皆さん見捨てられることになりますので、可能でないんではなくて、可能にするために死に物狂いに働く、頑張っていただくのが国連事務総長でありますので、やはりそこは日本政府がしっかりと国連事務総長を強力な各国連携、政治世論をつくりながら動かしていくということを引き続き大臣の下で頑張っていただきたいと思います。 では、次の質問なんですが、ちょっと中国のことを伺わさせていただきます。 この戦争をどうやって止めるかということで、停戦の仲介役ということで、中国がロシアとも関係が深いということで、しかも今各国が経済制裁を行う中で中国が言わばその抜け道になってしまっている、そういう意味でも中国が正しく動けばロシアに対して大きな影響力があると考えられているところでございます。 戦争開始直後から中国のこの仲介というのを期待する国際的な声はあるわけなんですが、その中国を動かすために各国の首脳は、大臣がこの連携が大事だと言っているG7の各国の首脳あるいは外務大臣は、中国の首脳や外務大臣とロシアの侵攻開始直後からこれまで皆会われているんですが、会談されているんですが、我が日本の総理と外務大臣は中国の首脳あるいは外交責任者らとはまだ会談ができていないというふうに思います。 そうした意味で、日本政府がしっかり中国政府に働きかけをしていくということが必要だと思うんですけれども、大臣の見解、お考えをお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 我が国といたしましては、これまでも中国に対して様々な機会に責任ある行動を呼びかけてきております。 具体的には、ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす行為であって、中国を含む国際社会が結束して毅然と対応することが重要であると、この旨説明して、中国も国際社会とともにロシアに対して軍の即時撤収、国際法の遵守を守る、国際法の遵守を強く働きかけるように求めてきております。この今お話しになったG7を始めとした関係国と緊密に連携して中国への働きかけを強めていきたいと思っております。 今お話のありました首脳会談や外相会談の調整に関しましては、相手国との関係もございますので、詳細は差し控えさせていただきたいと思います。
○小西洋之君 詳細差し控えということでありますが、今このロシアのウクライナの侵略で今後の国際秩序がどうなるのか、特に我々の日本を取り巻く国際秩序がどうなるのか、その中で中国の関係というのが非常にいろいろ国民の皆様懸念されているんですが、中国は本当に難しい大国であると思うんですが、だからゆえにやはり大臣の下の外交の力というものが本当に重要だと思いまして、どういう機会であっても向こうの責任者としっかり協議ができるという関係、しかも今中国がロシアの侵略を止めるために果たすべき役割、また中国しかできない役割ということがあると思われますので、引き続きしっかりと中国に対する働きかけをお願いしたいと思います。 では、次の質問でございますが、バイデン大統領らがこのロシア軍の犯罪行為についてジェノサイドである、カナダの首相もそのような発言をされておりますけれども、日本政府として、このジェノサイドというものは具体的にどのようなものであるか、日本政府の定義というか認識を御説明していただいた上で、ロシア軍が今ウクライナの侵攻において行っている行為がジェノサイドだと言えるというふうにお考えであるかについて答弁をお願いしたいと思います。 あるいは、まだそれがはっきりと分からないのであれば、国際社会として、こうしたジェノサイドと思われるようなことが行われているのであれば、それに対して必要な調査というようなものがあると思いますけれども、どのような調査を日本として国際社会においてやっていくべきであると考えているか、答弁をお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 国際刑事裁判所に関するローマ規程上、集団殺害犯罪、ジェノサイドとは、国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図を持って行う殺害などの行為とされておるところでございます。 ウクライナ政府の発表や各種報道によりまして、ウクライナ各地において無辜の民間人が多数殺害されるなど、残虐な行為が繰り広げられていたことが明らかになっております。我が国としては、ロシア軍の行為によりウクライナにおいて多くの市民が犠牲になっていることを極めて深刻に受け止め、強い衝撃を受けております。多数の無辜の民間人の殺害は重大な国際人道違反であり、戦争犯罪であると考えております。断じて許されず、厳しく非難をいたします。こうした残虐な行為の真相は徹底的に明らかにされなければならず、ロシアは戦争犯罪の責任を厳しく問われなければならないと考えます。 ジェノサイドを含む重大な犯罪を犯した者を訴追、処罰するICCの検察官は、ウクライナ側と協力しつつ、ジェノサイドも含めて既に捜査を始めておりまして、四月十三日にはキーウ郊外のブチャを訪問したと承知をしております。我が国としては、このようなICC検察官による捜査の進展を期待をしております。既に御案内のとおりでございますが、我が国としてもICCに付託をしておるところでございます。
○小西洋之君 と申しますと、現時点で日本政府として、ロシア軍の行為が今おっしゃっていただいたようなジェノサイドに該当するものであると、そのような認識は現時点では持っていないと、そういうことでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) バイデン大統領が四月十二日におっしゃっておられますのも、この後段で、証拠は大量にあると、ジェノサイドに該当するかどうか法律家に国際的に決めさせようと、自分にはそのように見えると、こういうふうにおっしゃっているわけでございます。 まさに私からも先ほど申し上げましたように、そういう疑いがあるということをもって我々はICCに付託をしているというのが今の状況であると考えております。
○小西洋之君 ありがとうございます。 国際刑事裁判所上におけるジェノサイドの定義は大臣がさっきおっしゃっていただいたとおりだと思うんですが、今回のロシアの侵攻を見ていますと、もう都市、住居そのものを破壊する、いわゆる焦土作戦というようなものを行い、その中で無辜の市民を殺害する。しかも、それを戦争犯罪のような、戦争犯罪の形態で殺害をする。 その後に、報道等を見ていますと、その占領地域でロシア語を標準語として使う、あるいは、自分たち、そこの自治体の首長の市長を拉致して、言わばプーチン政権の言うとおりになる人を据えるというような、こういう実態を見ていると、まさにその集団そのものを破壊する、いわゆる狭義のジェノサイドという言い方をした場合に、今回のこのウクライナの侵略戦争を機に、やはり国際社会で絶対許してはならないもう一つのこの戦争による行為というものをしっかりと我々は考えて、これを国際的な責任の下に追及をしていかなければいけないと思いますので、是非、日本の外務省としても、大臣の下でそうしたことを検討して、国際的に働きかけていただきたいというふうに思います。 時間が来てしまいましたので、まとめて質問させていただきたいと思うんですが、問いの六番ですが、今、ロシア軍がマリウポリとの戦闘で化学兵器を使ったのではないかということが言われておりますけれども、日本政府としてそのような問題意識にあるかどうかということと、また、今後、こういう化学兵器が、五月九日の独ソ戦の戦勝記念日までにロシアは力ずくで東部を制圧するために何でもするんじゃないかと言われておりますが、こうした化学兵器の使用を阻止するために日本政府としてどのような取組を主体的に行っていくのかを答弁お願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) マリウポリでこのロシア軍が化学兵器を使用した可能性があると、こうした報道について承知をしております。 今委員が御指摘いただいたように、五月九日がロシアにおける戦勝記念日でございますので、ここに向けて化学兵器の使用のおそれが高まっていくのではないかという御指摘も含めて、引き続き現地情勢注視していかなければならないと思っております。 その上で、化学兵器の使用について申し上げますと、日本政府としては、化学兵器の使用は、いかなる場所、いかなる主体、いかなる状況においても容認されないと考えております。 G7の外相会合が四月七日、ブリュッセルでございましたが、この際にもG7外相声明発出いたしまして、G7としてロシアによる生物化学兵器のいかなる使用も受け入れられず、深刻な結果をもたらすという旨、警告をしたところでございます。 四月十二日ですが、化学兵器禁止機関、OPCWがロシア軍によるマリウポリでの化学兵器使用の可能性があるとの未確認の報道を懸念しているとしまして、状況を注視し、関係する化学兵器禁止条約の締約国と連絡を継続していると、こう表明しております。 我々も、引き続き、化学兵器が使用されないように、国際社会やOPCWを始めとする国際機関との緊密な協力を通じて、主体的に取り組んでまいりたいと思っております。
○小西洋之君 ありがとうございます。 ちょっと最後、七と八をまとめてお願いをしたいんですが、今国連の動きで、アメリカが中心になって、安全保障理事会の拒否権を行使した国に対して総会で説明責任を負わせるという総会の決議案、その共同提案国に日本がなるということなんですが、それについて、日本が共同提案国になることを決めた経緯、また考え方、理由についてということと、あと、ゼレンスキー大統領の、我々もオンライン演説を受けて、その中で国連改革のリーダーシップを日本が取ってほしいという期待を受けているわけですが、この取組以外に日本が今国連改革のために取り組んでいること、あるいはしようとしていることがあれば答弁をお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 今お話のあったリヒテンシュタインのこの提案でございます。安保理の常任理事国が拒否権を行使する場合にその説明を求めると、国連総会の会合を開催すること等を主とした決議案でございます。 この常任理事国に拒否権があって米ソ冷戦時代には特にこの国連が機能を果たすことができなかったということでありまして、さらに、今回のロシアの行動というのがこうした国連が元々抱えている問題を浮き彫りにしたということでございます。 この決議案は、こうした拒否権の問題への一定の手当てとなるということで、拒否権行使は一般に最大限自制されるべきだという日本の問題意識にも合致するということで、岸田総理の指示により共同提案国になることを決定したところでございます。 現在、共同提案国数が日、米、ドイツ等を含めて五十以上になっておりまして、できる限り早く採択されるように調整をしているところでございます。より多くの賛成を得て採択されるように、アメリカやほかの共同提案国と連携して積極的に取り組んでまいりたいと思っております。 このほかのということでございました。御案内のように、G4という枠組みで安保理改革に長らく取り組んでおるところでございます。このG4外相は、アフリカ共通ポジションへの支持を表明して、関係国と共同しながら改革の早期実現のため協力することで一致をしております。 また、先月末にTICAD閣僚会合ございましたが、アフリカ諸国に対しても今のようなことを申し上げながら、まさに今回の事態を受けて国連改革の必要性が明らかになったということを取り上げてきております。 なかなか難しい、いろんな利害が絡み合うことでございますけれども、やはり多くの国々と協力をして、この常任理事国入りを含む安保理改革の実現に向けて引き続きリーダーシップを取ってまいりたいと考えております。
○小西洋之君 質問を終わります。ありがとうございました。
○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子です。本日はよろしくお願いいたします。 今日は旅券法等の一部改正法案ということで、もうパスポートといって私が本当に思い浮かぶのは、治安が悪い途上国の中に仕事で入りまして、夜寝るときも、まあ電気がないのでろうそくの火と一緒に寝るんですが、そのときでも身に着けている、枕の下に入れる、それからおなかに、自分の身に着けて寝るぐらい大事な、命の次に大事なものがパスポートであるということを、すごく共に仕事をしてまいりました。 今回、この旅券法等の一部改正法案について、私は、交付されながらも失効してしまった旅券の発行経費の徴収費用について伺いたいと思うんですね。 現在の旅券法施行令によりますと、これ、お金を払うのは納付するときということだそうです。で、なかなかこれを受け取りに来る人が少ないという場合がある。コロナ以前は年間一万件程度もパスポート取りに来る人がいなかったと、二〇二〇年は二万件以上の未交付失効が発生したということなんですね。そうしますと、この金銭的な損失というのは決して小さくないと思うんです。 この旅券の手数料を受領するときではなくて申請時に徴収する、これを考えない理由というのは一体どういうところにあるんでしょうか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 旅券は、例えば渡航先で入国拒否処分を受けている者、あるいは罪を犯した疑いにより訴追されている者、国の利益や公安を害する行為を行うおそれのある者などにつきましては、審査の結果、発給拒否あるいは限定旅券の発給処分を行う可能性がございます。 このように旅券の申請時には手数料の額を確定できないというため、交付時に手数料を徴収するということにしてございます。
○田島麻衣子君 分かりました。 あと、払戻しを行わなければならない場合というのも発生するというふうに聞いていますけれども、未交付失効の発生の一因というのが、実際にまだお金払っていないからいいやという気持ちというのが国民側にもあるということが指摘されているので、今後、同制度というのを検討していくという方向性も確認させていただきたいなと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(安藤俊英君) この未交付失効旅券の件数、徴収できない額が委員御指摘のとおりございます。今回、この法改正を行うことによって、事前に失効した旅券の作成経費を徴収するということを周知するということによって、未交付のまま失効するケースというものを一層抑制することは可能になると期待されてございます。 我々としても、できるだけ未交付旅券の失効を一層抑制するよう取り組んでまいりたいというふうに思います。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、パスポートの選択的夫婦別姓と旧姓併記について伺いたいんですが、二〇二一年四月から、戸籍謄本や住民票をもって旧姓併記ができるようになったと。我々立憲民主党は、選択的夫婦別姓、これを推し進めていこうという気持ちを新たにしておりますけれども、現在、この旧姓併記のパスポートで、海外用の新型コロナワクチン接種証明書アプリ、これというのは旧姓で証明書を取得することはできるんでしょうか。いかがですか。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 接種証明書アプリで海外用の接種証明書の発行を行う際には旅券を読み取る必要があるわけでございますけれども、旅券に旧姓併記がされているかどうかの有無につきましては接種証明書アプリでの接種証明書の発行の可否には影響ございませんで、旅券に旧姓併記がある方でも接種証明書アプリの利用は可能になっております。 ただ、その上で、接種証明書アプリでは、ローマ字表記の氏名について、旅券の機械読み取り領域に含まれている氏名をアプリで表示をする氏名として読み取っております。そういう意味では、旅券の仕様として機械読み取り領域には旧姓を含まないため、接種証明書アプリのローマ字表記の氏名には旧姓は表記されないことというふうになってございます。
○田島麻衣子君 これは、海外でワクチンを受けて接種証明書をもらおうと思っても、旧姓では証明書もらえないということなんですね。その男性なり女性なりが旧姓でその会社で仕事をしている場合、これは困ったことになるのではないかというふうに思うわけです。 これ、旧姓、パスポートも明記されているわけですから、海外用のこのコロナワクチン接種証明書アプリも旧姓併記していただけないでしょうか。いかがですか。
○政府参考人(内山博之君) 先ほどお答えしましたとおり、機械読み取り領域に旧姓を含んでおりません。機械読み取り領域に含まれる氏名を読み取っているということでございますので、現状ではなかなか難しいということになってございます。
○田島麻衣子君 では、機械読み取り領域担当されているのは外務省と、昨日、レクの際に伺っているんですが、外務省さん、この機械読み取り領域に旧姓もデータとして入れること検討していただけませんか。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 まず、旅券におけます旧姓の併記自体が、国際民間航空機関、ICAOの定める国際的な標準仕様にはない例外的な措置でございます。また、今御指摘のありました旅券の機械読み取り領域、いわゆるMRZにつきましては、機械で記載事項を読み取る領域でございまして、使用できる文字の数あるいは種類等について技術的な制限があるため、旅券のMRZに旧姓を記載していないところでございます。 一方におきまして、入国審査官等が旅券の記載事項を視認し検査する領域である可視検査領域、いわゆるVIZには一定の条件の下で旅券の券面に旧姓を併記しているところでございます。
○田島麻衣子君 このMRZ、ICAOが決めているものは十四文字しか入らない、だからこそ旧姓というのは入れられないんだというふうにおっしゃっていますが、これ、十四文字をもっと大きな、例えば二十文字にすればいいんじゃないんですか。そんなに難しいことではないと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) 旅券の券面に旧姓を併記する場合につきましては括弧を付して記載しておりますけれども、MRZには括弧を表す記号を使用することはできない、あるいは、仮に戸籍上の姓に並べて旧姓を記載する場合に、正しく旅券の所持人の氏名が認識されず、結果として渡航の便宜を損なう可能性があるというため、旧姓を記載していないというところでございます。 なお、諸外国におきましても、旧姓を含む別名をMRZに記載している例があるというふうには承知しておりません。
○田島麻衣子君 やはり旧姓併記の弊害というのはこういうところにも出てくるわけですよね。 我々は、選択的夫婦別姓進めてまいります。本当に、日本の中でも、これ、絶対に進めた方がいいという方々というのは随分、七割を超えてきているわけですよね。ですので、こうした制度というのもしっかり改善していきたいと我々自身は思っております。 次です。 国連高等弁務官事務所の要請を受けて政府が自衛隊機を人道支援に使用するということが報道に出ております。一報によりますと、一年間これを行うことということを関係者が伝えているということですけれども、この実態について伺いたいと思います。HCRから要請受けていますか。
○国務大臣(林芳正君) 今回のロシアによるウクライナ侵略に対しては、国際社会が結束して対応することが重要でございます。我が国としても、G7を始めとする国際社会と連携しながら、ウクライナ及び避難民を受け入れる近隣国に寄り添った支援を引き続き実施していく考えでございます。 この国連難民高等弁務官事務所とは、ウクライナ支援に関することを含めて日頃から様々なやり取りをしております。やり取りの詳細については述べることは差し控えますが、自衛隊機の派遣による支援も含めて政府として引き続き様々な支援の可能性を検討していく考えでございます。 現時点で自衛隊機の派遣について具体的に決まったことはございません。
○田島麻衣子君 各紙報道されていますけれどもね、関係者が言ったといって。本当に政府の秘密保持の能力大丈夫かというふうに思いますけれども。 私の前職のWFPでは、飛行機を持っていました。エビエーションチームといって、空軍の、元空軍の経験者又は民間航空機の航空会社に働いていた方々がチームを組んで飛行機飛ばしていました。南スーダンのジューバですとかダフル地方とかにエアドロップで食料を落としていたんですね。HCRさんも持っていますよ、飛行機。なぜ我々自衛隊、我々日本の自衛隊機がこの人道支援に入っていかなきゃいけないのかという必要性を、私は十三年間の国連の勤務経験に照らし合わせて首をかしげたんですけれども。 実際に、この自衛隊機が人道支援に加わる中で過失を犯してしまった場合、また被弾してしまったような事故が起こった場合、これどうするか検討されていますか。
○国務大臣(岸信夫君) 国際平和協力法に基づいて自衛隊機の、自衛隊の部隊を派遣した際の損害賠償の手続については、活動の内容などによっては異なり得るものでございますが、一般論として申し上げますと、海外派遣された自衛隊員が公務中において過失等により派遣先で第三者に損害を与えた場合の賠償については、基本的には我が国の国内法である国家賠償法に基づき賠償を行うこととなります。賠償に当たっては、派遣先国の国家賠償制度や個々の事案の具体的事情等を踏まえて、派遣先国政府等の関係機関と連携し、所要の調査や被害者との交渉を行うなど、適切に行ってまいります。
○田島麻衣子君 ありがとうございます。 日本の刑法によりますと、過失傷害、過失致死、業務上過失致死傷等、これは海外の日本人には適用されないということで、自衛隊の方々がもし、考えたくはないですけど、人間ですから、過失を犯してしまった場合に裁く法というのがないわけですよね。 過去、調べました、四回自衛隊機が人道支援で飛んでおりますが、この中の地位協定で、過失又は事故の場合を想定した条文というのはきちんと皆さん作っていらっしゃいましたか。
○政府参考人(伊藤茂樹君) お答えいたします。 国際平和協力法に基づきまして自衛隊が海外に派遣された際に、自衛隊が過失で国連あるいは国際機関側に損害を与えた場合、あるいは自衛隊側が損害を被った場合の請求権の取扱いについてという理解で、御質問、理解でおりますけれども、活動ごとにその取扱いが異なっておりまして一概にお答えするのは困難なところでございますけれども、例えば国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSへの自衛隊部隊の派遣のときには、交換公文によりまして、自衛隊員によって生じた国際連合の所有する装備品及び財産の損傷の賠償などについて取決めを行っているところでございます。
○田島麻衣子君 請求権について私聞いておりません。日本人が海外に適用されないこうした過失の罪について、過去四回、自衛隊機を人道支援の関連で飛ばしていますけれども、このときにしっかりと検討されましたか。これが質問ですけど。
○政府参考人(伊藤茂樹君) お答え申し上げます。 必ずしも委員御指摘の御質問に直接答えられることになるかどうかはあれなんですけれども、日本国政府が、例えば日本国政府が国連南スーダン共和国ミッションの任務のために提供する要員、装備品及びその役務に関しまして、日本国政府と国際連合との間の交換公文におきまして、自衛隊員が任務遂行中の事故等で派遣先国の住民など第三者に損害を与えた場合には、原則として国連が損害賠償責任を負うというようなことといった規定がございます。 いずれにいたしましても、活動ごとにその取扱いが異なっているということでございます。 以上です。
○田島麻衣子君 質問に答えていただいていないです。 南スーダンは、人道支援として名を打って自衛隊機を出しているわけではないという説明は昨日受けていますよ。人道支援の関連で今回ウクライナ又は周辺国であるポーランドに出すわけですから、過去の人道支援関連で出した自衛隊機の派遣において四件あるというふうに説明を受けておりますが、この四件の中で、自衛隊の皆さんが過失又は事故が起こった場合にどうした対応を取るのか、こうしたことをきちんと検討しているかどうか、これについてお答えください。
○委員長(馬場成志君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(馬場成志君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(伊藤茂樹君) お答えいたします。 過去、人道的な国際救援活動に派遣しておりますけれども、それも含めて、その都度その都度いろいろ想定されることに対して検討して、それをきちんと手当てをした形で派遣させていただいているということでございます。
○田島麻衣子君 では、その地位協定四本、提出していただくこと可能ですか。実際に見てみます。どういうふうに過失、またその事故ということが検討されているのかどうか見れると思うので、それは可能ですか。
○政府参考人(伊藤茂樹君) お答え申し上げます。 国際機関などの要請を受けて人道的な国際救援活動を行う場合におきましては、個別個別にいろいろ取決めをしておるわけでありますけれども、これ先方との関係もありまして、現在公表しているというものではございません。
○田島麻衣子君 手当てしてきたというふうにおっしゃいましたが、どんな手当てしてこられました。
○政府参考人(伊藤茂樹君) 済みません、私、若干耳が悪いものでございまして、先生の御質問、必ずしも理解していないんですけれども、よろしいですか。
○田島麻衣子君 先ほどの答弁の中で、様々な手当てをしてきたというふうに、様々な手当てをしてきたとおっしゃいましたが、具体的にどんな手当てをしてきたのか、検討してきたのか、教えてください。
○委員長(馬場成志君) ちゃんと聞こえましたか。
○政府参考人(伊藤茂樹君) お答え申し上げます。 様々な手当てと申し上げましたけれども、その中には、いろいろと自衛隊側、我々の側で準備しなきゃいけないものもございますし、あと、国際機関の要請を受けてやっておるものでございますので、国際機関との間で個別の取決めなどを結んでいるケースがあると、こういうことでございます。
○委員長(馬場成志君) 質疑をおまとめください。
○田島麻衣子君 各紙報道されております、もう既に。そして、本当にUNHCRからの要請があったかどうかも答えられない、実際に過失が、事故があった場合にどういう対処するかということも明確に答えられない。これは、今のこの自衛隊機をウクライナに、周辺に派遣するプランの実態だと思うんですね。しっかりとこれ検討していただきたいと思います。 以上で私の質問を終わらせていただきます。
○高橋光男君 おはようございます。公明党の高橋光男です。 本日は、旅券法改正等の審議でございます。旅券発給申請手続の電子化が図られることによりまして、利便性向上、窓口負担軽減につながるものでございます。賛成であり、異論は特にございません。 その上で、本日は、水際措置についてお伺いしてまいります。 我が国は、諸外国に比べて極めて厳しい措置を続けています。現在、外国人の新規入国が可能なのは、日本人、永住者の配偶者又は子、あるいは三月から緩和された措置の下での商用、就労や長期滞在の目的の場合とされ、ビジネス関係者、技能実習生、留学生などに限られます。それ以外は、人道上の配慮の必要がある特段の事情がある場合に限られます。 そこで、まず法務省にお伺いします。特段の事情とはいかなる事情かにつき、端的にお答え願います。
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。 個別の事案ごとに人道上配慮すべき事情があるときは、特段の事情があるものとして新規入国を認めております。人道上の配慮により特段の事情があるものとして、例えば病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族、死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族などがございます。
○高橋光男君 今の御指摘のように、いずれもその親族に限られているんですね。法務省のホームページ見ても、そのような、具体例としては全てが親族ということになっています。 しかしながら、最近、こんなケースがありました。ブラジルにいる日系三世の方で、定住者の在留資格を持ち、父親は日本にいます。その方が在外公館に問い合わせたら、あなたは二世までではないから駄目、父親が国内で問い合わせても、あなたは受入れ責任者に当たらないから駄目、そこで私に相談がありました。私は、家族離別のケースに当たるのではないか、父親は親として個人であっても受入れ責任者になれるはずだ、だから認めてほしいとお願いしました。幸い、その方は四月に入って入国できましたが、窓口情報の混乱を正してほしいとのお声をいただきました。 調べましたところ、定住者の資格を持っていながら未入国の方は依然六千人以上います。こうした方々が特段の事情に当たるか厳格に審査される一方で、ビジネス関係者は受入先がオンラインで受付済み証を入手すれば容易に入国ができます。 現行制度自体、明らかに不均衡と言わざるを得ないというふうに考えます。是正すべきではないでしょうか。
○政府参考人(小玉大輔君) お答えいたします。 いわゆる定住者の在留資格に該当する方につきましては、日本人、永住者の配偶者又は子、定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるものといった方につきましては、特段の事情があるものとして原則として入国を認めております。また、これらに該当しない場合でも、個別の事案ごとに人道上配慮すべき事情があるときは特段の事情があるものとして新規入国を認めてきておりますところ、今後も個別の事情などを踏まえて丁寧に対応してまいりたいと考えております。 これまで、特段の事情につきましては出入国在留管理庁において具体例をホームページに公表するなどにより周知に努め、入国を希望する外国人の方のうち特段の事情が認められる方が円滑に入国できるよう対応してきたものと承知しております。 人道上配慮すべき事情があると認められる外国人の方がより円滑に入国できるよう、引き続き、各省庁が具体的かつ統一的な周知や広報ができるよう、関係省庁間での一層緊密な連携や情報共有に努めてまいりたいと考えております。
○高橋光男君 ですので、ホームページに載せられている情報がまさにその親族しかないということで、具体例がないんですよ。 私は、人道上の配慮の観点からは、是非、今日強調させていただきたいのは、長期間別離を強いられている未婚の国際カップルの外国人の入国も認めていただきたいということです。 お配りした資料にございますように、一日当たりの平均入国者数で見れば、上限を多少超えても容認している時期がございます。また、直近の上限一万人においては、まだ余裕がある時期で今現在あります。その上で、現行の受入れ責任者としての誓約事項を遵守してもらう、そして、要すれば、欧州などでも採用されている交際証明をもってカップルであることの真実性を担保する、このようにすれば純粋な観光目的の個人とは区別できるはずです。是非認めていただけないでしょうか。
○政府参考人(小玉大輔君) お答えいたします。 水際対策につきましては、令和四年三月一日からこれまでの水際対策の骨格を段階的に緩和し、外国人の新規入国につきまして、受入れ責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めているところでございます。この措置における受入れ責任者は、入国者を雇用する又は入国者を事業、興行のために招聘する日本国内の企業、団体等でありまして、入国者の防疫措置等について誓約した上で事前に申請を行うものとされているところです。 また、現在の内外の感染状況等も踏まえまして、委員御指摘のような事例につきましても、本邦で婚姻手続を行うなどの個別の事情を踏まえまして、入国を認めている事例があるものと承知しております。 人道上配慮すべき事情があると認められる外国人の方がより円滑に入国することができるよう、個別の事案について問合せがなされた場合は丁寧に対応するとともに、先ほども申し上げたとおり、政府全体として適切な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
○高橋光男君 適切な周知を図ること、また、関係省庁間でその連携を図っていくこと、これは当然であります。 しかしながら、私が申し上げたいのは、おっしゃるようなその個別の事情というのはまだまだ狭いんです。また、特段の事情という曖昧な表現が大きな壁になっています。日本での婚姻手続をする場合は認めるなんて、私は国際的に見ても恥ずかしい対応だと思います。 小玉参事官御答弁いただいて、あなたとは、私は昨年末以来、この水際対策の緩和に向けて何度もやり取りして、少しずつですが、鋭意努力していただく中で実現をしていただきました。今、私は国際カップルの方々から悲痛なお声をたくさんいただいています。苦しんでいる日本人の方々であります。外国人だけの問題では決してありません。二年以上も引き離されています。それだけで人道上の配慮が必要ではありませんか。是非、国としてそうした現実を直視して、当事者に寄り添った対応をお願いいたします。 林大臣、最後にお伺いしたいと思います。 外国人に対して依然こんな対応をしているのは日本ぐらいです。それは大臣自身もよく御存じだと思います。同じ島国の英国などは、既に水際対策を完全撤廃しております。日本が現行措置を継続することは外交的にもマイナスだと思います。是非、苦しんでいる方々を救うためにお力添えいただけないでしょうか。最後に一言お願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 昨年十一月末のオミクロン株につきまして、国民の命を守るべく慎重の上にも慎重を期すと、その考え方の下で厳しい水際対策を取ってきたところでございます。 その後、今やり取りいただいたように、内外の感染状況等が変化しまして、主要国の中で水際対策の緩和を進める国、今御指摘のあったとおり、そういう国が出てくる中で、我々としてもオミクロン株の科学的知見が徐々に蓄積されたことを踏まえて、三月一日から、先ほど御説明があったように、受入れ責任者の管理の下で観光目的以外の新規入国を認めるなど、これまでの水際対策の措置を段階的に緩和してきたところでございます。 政府として、引き続き、内外の感染状況等や我が国への渡航ニーズ、これを踏まえながらその時々に応じた最適な水際対策を実施していく考えでありまして、外務省としても、今、高橋委員から御指摘がありましたような人道上の配慮、また国際的な人の往来の重要性、こういうものを十分考慮しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○高橋光男君 真摯な御答弁ありがとうございました。 確かに、国内の感染を抑えなければならない重要性を私も否定するものではございません。しかしながら、その知見が重なる中において、やはりこの二年以上もの間、そうした日本への入国が制限されている、そのことは本当に、私はそのこと自体で人道上の配慮が必要な事態に今至っているというふうに思っておりますので、是非とも政府として、引き続きそうした方々の入国を認めていただけるような鋭意御検討をお願い申し上げまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司でございます。 まず、外交防衛委員会ではありますが、いろんな意味で非常に重要な案件であります今の円安、円売りの突出について非常に心配をしています。 従来、危機に強い円と言われておりましたが、このまま進むと、まさに資源高の中での経常収支の黒字が縮小していく、あるいは、海外からの直接投資も、世界一のアメリカなどに比べると日本はその四十分の一でもありますし、今日においてはタイや韓国にも負けている、世界ランキングでは三十位ぐらいになってきていると。 こんなことも含めて、極めて憂慮をすべき事態だというふうに思っておりますが、この円安、円売りの突出について、財務省の正式な見解としてどのようにお考えになっているか、そしてまた、打開策についてどのような方法を考えておられるのか、二点お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○大臣政務官(高村正大君) お答え申し上げます。 為替は様々な要因によって市場において決まるものであり、一概に申し上げることは困難ですが、為替の安定は重要であり、急速な変動は望ましくありません。 また、為替政策について具体的にコメントすることは差し控えますが、これまでG7等で合意された考え方、すなわち、為替レートは市場において決定される、為替市場における行動に関しては緊密に協議をする、過度の変動や無秩序な動きは経済や金融の安定に悪影響を与え得るに基づき、米国等の通貨当局と緊密な意思疎通を図りつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。
○上田清司君 具体的な打開策についての答弁がなかったというふうに思いますが、差し控えるというのは言わないでください。 これは、一九七〇年代、八〇年代は十年で総理が三回しか使ったことがない。一九九〇年代は八回、総理が。二〇〇〇年代だって十三回しかない、十年間で。二〇一〇年代になって、安倍総理の後半戦からこの答弁を差し控えるという話が出てきたの。憲法違反ですよ。我々は国政調査権を持っているんです、六十二条で。六十三条で内閣総理大臣を始め皆さんは国会へ出てきて説明する義務があるんです。これをやらなかったら公務員じゃなくなっちゃうんです。九十九条に、内閣総理大臣以下、憲法を擁護しなくちゃいけないんです。憲法の事項なんです、六十二条、六十三条。 何が控えるんだ。説明のために出てきているんですから控えちゃいけません。具体的に述べてください。
○大臣政務官(高村正大君) 再びになりますが、為替のことにつきましては、私の不用意な発言が何か影響を与えてもいけませんので直接申し上げることはできませんが、やはり様々な要因によって市場において決まるものでありまして、今の状況、先行きについて一概に申し上げることは、大変申し訳ございませんが、困難でございます。
○上田清司君 日銀の総裁だってちゃんとコメントしていますよ。コメントできなくなっちまうじゃないですか、そんなこと言っていたら。コメントをすることによって、場合によっては為替を動かすことだって可能なんですよ。そうじゃないですか。そういうコメントの仕方を考えてほしいと私は望んでおります。 それ以上深追いしません。ありがとうございました。どうぞお帰りください。済みません、委員長、そういうことにしていただきたいと思います。
○委員長(馬場成志君) 高村政務官は御退席いただいて結構です。
○上田清司君 ありがとうございました。余計なことを申し上げまして、御無礼しました。 続きまして、旧敵国条項の撤廃について、大変外務省、また国連関係者の皆様たちが御尽力いただいていることを承知の上で、改めてお伺いしたいと思います。 非常に御尽力をいただいていることはよく承知しておりますが、いかんせん、最も国連の活動に、下部機関にも様々な形で日本が最も貢献しているにもかかわらず、死文化していることとはいえ、残っていること自体に不快感を持つのは、これ国民が知ったらもっと不快感を持つと思いますが、これ何とか撤廃しなくちゃいけないというふうに思うのは、当然、全ての関係者、国民の希望だと思いますが、どういうふうにしたら本当にこれが可能なのか。 林外務大臣、歴代外務大臣もいろんな形で努力しているんですが、決め手に欠けるという話もいろいろ私も伺っておりますが、こういう方向で必ずやっていけば、そう遠くない時期にこういうことが可能になるというような方向性というのは見えないんでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 今、上田委員からもお話がありましたように、これがまだ、いかに形式的であるとはいえ残っているということ、これはやはり何とかしなければならないという思いは、関係者のみならず広く国民が共有して思っておられることだろうと、こういうふうに考えております。 もう御案内のとおりでございますけれども、九五年の総会で、この国連総会決議として既に死文化しているという認識を示す決議、百五十五か国、全ての常任理事国を含んで賛成を入れて採択をされております。二〇〇五年の国連首脳会合でも、国連憲章から敵国への言及を削除するという全加盟国首脳の決意を示す成果文書がコンセンサスで採択をされております。したがって、いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はもはやないと考えております。こうした動きを通じて、たゆまぬ努力を行って、働きかけを行ってきておるところでございます。 さらに、この削除をするということになりますと、国連憲章改正を伴うわけでございます。ということになりますと、これ同じく安保理改革というのも長らくの課題でございまして、これも国連憲章改正が必要になるということでございます。これにも積極的に取り組んできておるところでございまして、この三月のTICAD閣僚会合でも、私から安保理改革に関する働きかけを行ったところでございます。今回のロシアによるウクライナ侵略を受けまして、この国連改革、中でもこの安保理改革について何とかしなければならないというのは、まさに今、国際世論として出てきているのではないかというふうに私も感じているところでございます。 この国連憲章、私ももう一度、留学時代からずっと全部読んだことはなかったんですが、改めて読んでみまして、どこからどう読んでも、なかなかこれ、この条文を読むと大変厳しい道のりではありますけれども、やはりこれ、こういう事態を受けて、しっかりとそれぞれの国に誠意を持って説得をして、そして、特にここの敵国条項のところはもう皆さんこの中身は分かっていると、こういうことでありますから、これをしっかり憲章を改正をしてやっていくと。もし憲章を改正する機会があるのであれば、まさにこの安保理改革というものをやっていくというチャンスをここで捉えてやっていく、この姿勢が大変大事であるというふうに思っております。 何か、こういうことをやれば手品のように何かがすぐできるということは、我々の先輩方が、今、上田委員がおっしゃっていただいたように、営々と努力を重ねてきてまだこの状態であるということでございますから、余りそういうことではなくて、地道にやはり説得を重ねて、支持国を増やして、正面から向かっていくと、こういうことではないかと考えております。
○上田清司君 ありがとうございました。引き続き御尽力をお願いします。 プーチンの突出で、ベルリンの壁以来のヨーロッパの秩序が大きく変わってきているのではないかと思います。 一つは、スウェーデン、フィンランドのNATO加盟検討に見られるように、NATOの拡大の動きがあります。さらに、アメリカやNATOに頼らず、ドイツのように軍備の拡大をアナウンスしたり、NATOとEU両方に加盟しているデンマーク、オランダ、エストニア、ラトビア、リトアニア五か国と、NATO非加盟国のスウェーデン、フィンランド二か国と、EU非加盟国のイギリス、ノルウェー、アイスランドの三か国が、合同遠征軍、まあ正式にこれをどういう表現したらいいかちょっと私も難しい表現だなと思っているんですが、合同で何らかの形でいざというときには戦いましょうというような枠組みをつくろうというような動きが出てきておりますが、こうした動きについて、非常に気になるところでございますが、こうした動きを外務大臣、防衛大臣共にどのような認識で踏まえておられるかお伺いして多分時間になると思いますので、コメントをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(林芳正君) 今、我々の先輩方が懸命な努力、そしてまた、あるいは大きな犠牲を払って築き上げてきました国際秩序の根幹が、ウクライナ侵略、ロシアによるウクライナ侵略によって脅かされておるところでございます。 今委員から御指摘いただいたように、特にヨーロッパですね、このドイツのシュルツ首相が防衛予算の引上げを二月に表明いたしました。 また、スウェーデン、フィンランド、長らく中立ということでしたが、NATO加盟についてそれぞれの首脳からこの発言があったところでございます。 さらに、今御紹介いただいたものでございますが、これは二〇一四年ですね、創設されまして、英国、ノルウェー、アイスランド、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、エストニア、ラトビア、リトアニア及びオランダ、これによる形成される共同遠征部隊というもの、これが三月下旬にバルト海で演習を行っておるわけでございます。 今回のロシアによる侵略を契機として、欧州諸国の間で安全保障をめぐり様々な議論や取組が示されつつあるというのは委員おっしゃるとおりでありまして、私もNATOに参ってそのことを痛感をしてまいったところでございます。 そのときに、まさにこのウクライナ情勢を始めとして、厳しい安全保障環境に直面する中で、基本的価値を共有するこの同志国、この間で連携を強化していく、これが非常に大事であるという点で皆さん一致をしておると、こういうふうに受け止めております。 このロシアによるウクライナ侵略は決して許されないことでありますが、結果としては、基本的価値を共有する同志国間の連携強化、これを促す結果になってきているというふうに考えております。我々としても、欧州とインド太平洋地域の安全保障を切り離して論じることはできないと、こういう認識の下で、G7やNATOを始めとする同志国との連携を強化してまいりたいと考えております。
○国務大臣(岸信夫君) NATOは、振り返ってみますと、二〇一四年のいわゆるクリミア併合を契機として、防衛力の強化や域内の協力を推進してきたと承知をしております。 また、今般のウクライナ侵略を受けて、ドイツが国防費の大幅増を表明し、スウェーデン、フィンランドがNATO加盟を検討するなど、各国は更に結束する動きを見せています。言わば、欧州の安全保障環境は大きな転換点を迎えていると言えると思います。 NATOの東方拡大を脅威と位置付けてきたロシアによる今般の侵略は、かかる政策変化を促してきたことは明らかであり、ロシアがNATOの拡大阻止と自らの勢力圏確保を企図していたとすれば、今回のロシアの行為は戦略的にも失敗であったと言えるんではないでしょうか。 いずれにしても、NATOの加盟国である米国の同盟国、我が国は、そして、欧州とはロシアが位置するユーラシア大陸を挟んで対極に位置するわけでございます。その戦略的な影響も含めて、欧州情勢の変化について大きな関心を持って注視してまいりたいと考えております。
○上田清司君 ありがとうございました。終わります。
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。 初めに、議題にあります旅券法に関連して私からも幾つか質問させていただきます。 本改正によってパスポートの更新、申請手続などが、まだ不十分ではありますが、オンライン化されることになります。これは、行政事務が効率化するとともに、申請者側の利便性も向上するもので、評価ができる改正です。 デジタル庁の創設によりデジタル化の歩みを進めているということは承知をしておりますが、一方で、そのスピード感は非常に遅く感じられ、また、行政の縦割りの事情からも不完全なままいびつにオンライン化が実現しているケースも見られます。例えば今回、旅券についてはオンライン化の進展が見られましたが、所持していることにより一部の国で上陸許可が下りる船員手帳、この申請についてはオンライン化がなされておりません。 この理由について国土交通省に伺います。また、本改正同様、電子化を行うべきと考えますが、同時に見解をお伺いいたします。
○政府参考人(坂巻健太君) お答えいたします。 船員手帳交付手続につきましては、今、各地方運輸局等の窓口へ申請いたします。その後、その場で直ちに審査を行って交付を行っております。そういった意味で、従来は必ずしもオンライン化に関する御要望はそんなに強くなかったということで、現在のところオンライン化はされておりません。 ただ一方で、政府のデジタル社会の実現に向けた重点計画、これにおきましては、行政手続、書面の作成、提出を求める行政手続でございますけれども、可能な限り前倒しを図りつつ、令和七年までに手続のオンライン化を実施するということとされております。そういった意味で、我々、船員手帳についても重要な課題だと考えております。 このため、船員手帳の交付、申請手続についても、ほかの船員関係の行政手続がございますので、それと併せてオンライン化、これを進めることとしておりまして、今後、手続に関するプロセス、業務プロセスの再構築、システム化の連携等々課題がございますので、それを整理、検討し、可能な限り早くオンライン化、これを進めて、利便性向上、これを実現するように取り組んでまいります。
○音喜多駿君 これまで要望が強くなかったということでございましたけど、これ潜在ニーズが存在する可能性というのは大いにございますし、実装に向けてということは前向きな御答弁だと思いますが、令和七年と聞いて、あと三年かと思って、これはスピード感あるなと思う方なかなかいないと思うんですね。ですので、これも是非緊張感を持って取り組んでいただきたいというふうに強く要望いたします。 また、このように国民と行政間における申請に係る手続においてもオンライン申請ができないというものはまだ数多く見られます。今回の船員手帳については、私どもに個別の指摘や陳情があって分かりましたけれども、行政手続におけるオンライン化、電子化されていないものというのは、こうしたもの以外にも数多く存在すると思われます。こうした改革を牽引するのがまさにデジタル庁であると思いますが、この行政手続等において電子化をされていないもの、これ全体として把握をされているのかどうか。 またこれ、フォローアップだけではなくて、やはり強いリーダーシップを持って各省庁の行政手続の電子化、これを推し進めていくべきと考えますが、デジ庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(山本和徳君) お答えいたします。 行政手続のオンライン化の実施状況につきましては、デジタル庁が関係府省庁と連携しながら毎年行政手続等の棚卸し調査を実施して結果を公表することとしております。法令等に基づく行政手続のうち、件数ベースで全体の約八割がオンラインで実施可能となっている状況と承知しております。 行政サービスのデジタル化に関しましては、デジタル手続法におきまして行政手続を最初から最後までデジタルで完結させるための基本原則、これが明確になってございます。 各府省庁による行政手続のオンライン化実施を原則としているところでございますが、デジタル庁といたしましては、例えば、今国会において、各府省庁が所管する行政の手続における手数料等につきまして、これには旅券の発給手数料も視野に入ってございますけれども、これらのキャッシュレス納付を可能とするための法案を提出させていただいております。 また、デジタル臨時行政調査会におきまして、各府省庁が所管する行政手続のデジタル原則への適合性の横断的な点検、見直しなども実施してございます。 これらの行政手続全般の横断的デジタル化の推進の取組を進め、関係府省庁と連携しながら、デジタル社会の実現に向け、積極的な取組を進めてまいる所存でございます。
○音喜多駿君 早速御答弁も、今日タブレットを持ち込んでデジ庁さんやっていただきまして、さすがデジタル庁だなと、こういうのは細かいですけれども、そういうのはすごく前向きなことだと思いますので、是非続けてアピールしていっていただきたいと思います。 話戻しまして、これは法律の規定によって、あくまでこの電子化の取組というのは主体は各省庁なんだということだと思いますけれども、例えば出産の際には、出生届という法務省所管の手続と出生通知票という厚労省所管の手続があったりします。この後に質問させていただきますけど、旅券法についても戸籍という法務省所管の手続がこれまた入ってきます。 このように省庁横断的なケースでやっぱりこれリーダーシップどこが発揮するのかといえば、デジタル庁に対する期待というのは非常に強いというふうに思いますし、菅前総理もこのデジ庁発足時に、このデジタル化についてはデジ庁がリーダーシップを取る立場であるということも力強く明言されておりましたので、是非、その辺り期待していきたいと思いますので、推進していただくように要望したいと思います。 外務省の取組について、このテーマ、大臣にも伺いますが、この電子化、これ政府全体で取り組む必要のある重要な施策の一つでございます。今回旅券法は改正されますが、これデジタル庁と是非連携して、外務省所管事業につき更なる電子化の取組をユーザーの視点からも進めていくべきと考えますが、御所見、意気込みをお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) ちょっと紙を持ちながら答弁をさせていただくのをお許しをいただきながら、この今回の旅券法改正によりまして旅券の発給の申請手続等の電子化がなされますと、現行法の下において申請の際に必要な申請時と交付時計二回の出頭のうち、切替え申請手続を電子申請で行った方については原則として申請時の出頭が免除されまして、出頭回数が交付時の一回に削減をされるということでございます。 このほかに、在外公館における査証の申請、交付、それから在外公館等における証明の申請、またAPEC・ビジネス・トラベル・カードの申請、交付等についても、旅券の発給の申請等と並んで、昨年十二月に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けての重点計画、これに記載をされておりまして、これにのっとりまして電子化の取組を進めておるところでございます。 外務省としては、デジタル化の推進による外交力強化の柱の一つに国民サービスの向上を挙げておりまして、デジタル庁とも緊密に連携しながら電子化の取組を更に進めて、今後とも国民の皆様の一層の利便性の向上に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 御答弁ありがとうございます。 よかったら大臣も是非タブレットとかトライしていただいて、ただこれ、途中で電源落ちたらどうしようとか止まったらどうしようと思って、紙を予備に印刷しておいた方がいいかなとか私も迷ったりするので、なかなか完璧にというのは難しいのかもしれないですけれども、是非閣僚の皆様にも挑戦いただきたいというふうに思います。 例えば、海外在住の方から聞く声として多いものとして、先ほどキャッシュレスという言葉も出てまいりましたが、在外領事館などでは現金のみしか使えないというものもございます。日本以上にキャッシュレス文化が浸透している諸外国に暮らす方にとって、やはり現金のみしか使えないという外務省の姿勢には疑問持っている方というのもいらっしゃいます。こうしたニーズが高いところから電子化、電子決済の取組というのを是非進めていっていただきたいと要望をいたします。 パスポートの話に戻りまして、このオンライン申請というのは今回が実は初めての取組ではなく、過去、住基ネットの時代にも取組が始められたものの廃止された経緯があるということを承知しております。今回その反省がどう生かされているのか、今回どのように改善されるのか、これを外務省にお伺いいたします。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 平成十五年に旅券の発給の電子申請、これを導入いたしましたけれども、その導入いたしました際は、一つには住民基本台帳カードを使用して申請する必要があったということ、それから写真や申請者の自署などを別途郵送する必要があったということなどから利用が伸び悩みまして、平成十八年に運用を停止したところでございます。その後、スマートフォンの普及が進むなど電子申請の導入に向けた環境が整いつつあることも踏まえまして、申請者の利便性の向上、旅券事務の効率化を図る観点から、今回の改正法に旅券発給の申請手続等の電子化を進めるための規定を盛り込むことといたしました。 今回は、過去の反省も踏まえまして、一つには国内において広く普及しつつあるマイナンバーカード、これは令和四年四月現在、普及率約四三%というふうに承知してございます、を使用しましてスマートフォンからも申請を行えるようにしていること、また、写真あるいは申請者の自署につきましてもオンライン上で提出できるようにしてございます。 今後、積極的な広報も行いまして、多くの方々に電子申請を利用していただけるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
○音喜多駿君 今、御答弁でマイナンバーカードということが出てまいりまして、四三%ということでまだまだだなと思いますが、確かに住基ネットの時代に比べればまあ普及率高いということは御答弁のとおりだと思います。 ただ、やっぱりこのマイナンバーカードさえあれば大丈夫という仕組みになっていないということがこの国のシステムの非常に大きな課題の一つとなっておりまして、このマイナンバーを中心としたシステム整備についてより追求していく必要があるんだろうなと思っています。 具体例を一点申し上げてお聞きしますと、例えば今回改正がなされても、新規のパスポート発給の申請者は、オンライン申請で手続を進めていっても最終的に窓口で戸籍謄本、戸籍抄本の提出が必要になって、これどうしても最後は出頭する必要があると、これがどうしても消せないんじゃないかと思いますけれども、この点、外務省に事実関係をお伺いをいたします。
○政府参考人(安藤俊英君) まず、旅券の切替え申請手続におきましては、現行法の下におきましても戸籍謄抄本の提出は要しないということとされておりますので、電子申請で行ったものについても同様でございます。そのため、原則として申請時の出頭が免除されることとなります。 次に、旅券の新規申請手続を電子申請で行った方につきましては、御指摘のとおり、当面の間は戸籍謄本の提出が引き続き必要となります。もっとも、令和六年度に戸籍電子証明書を参照する仕組みの導入、これが実現いたしますと戸籍情報をオンラインで確認することが可能となります。このため、新規発給の申請の場合でも原則として申請時の出頭は不要というふうになります。 なお、旅券の申請、新規申請手続を電子申請で行う場合におきましても、例えば郵送による戸籍謄本の提出を認めるといったことによって申請時の出頭を削減できるよう今調整を行っているところでございます。 引き続き、申請者の利便性への配慮を可能な限り行ってまいりたいと考えてございます。
○音喜多駿君 現時点ではやはりこの新規の申請者というのはオンラインで完結することができないということでありまして、郵送等でこれを補完するということも検討されているようですが、これでは利便性が高いオンライン申請の仕組みとは少なくとも現状は言い難いということになっております。令和六年ということですが、これもあと二年かというと、なかなかスピード感を持った対応とは国民には受け取られないんじゃないかなというふうに思います。 また、この現状では、申請を受け付ける都道府県や市町村にとっても自治体にとっても、オンライン化された申請情報と物理的に提出された戸籍謄抄本、この突合作業が発生するために、この冒頭申し上げた電子化のメリットである行政の効率化、業務効率化が図られるとは言い難い状況になってしまっています。こうなってしまう最大の理由の一つが、やはりこのマイナンバーに集約されない我が国の情報、行政情報システム、マイナンバーでは本人確認が不十分で戸籍の方とやっぱり照会しなきゃいけない、こういうような仕組み自体にあるのではないかと考えています。 そこで、この戸籍の情報、これマイナンバーと連携させる必要性というのは更に今高まっているんじゃないかと考えますが、政府の取組状況をお伺いをいたします。
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 令和元年五月に成立した戸籍法の一部を改正する法律によりまして、各種行政手続における戸籍謄抄本の添付省略を可能とするため、法務大臣が行政機関に対し、戸籍に記載された情報をマイナンバー制度に基づき提供する情報連携、それから戸籍に記載された事項を電子的に証明する戸籍電子証明書を利用した情報連携ができることとされたところでございますが、現在、これらを実現するため、法務省において新たに戸籍情報連携システムを構築中でございます。 なお、マイナンバー制度に基づく情報連携では、戸籍とマイナンバーをひも付けることによりマイナンバーから戸籍の情報が漏れるのではないかとの国民の懸念等に配慮いたしまして、十二桁のマイナンバーそれ自体は使用せず、行政機関内部においてのみ用いられ、かつ機関ごとに異なる符号である情報提供用個人識別符号を用いて連携が行われるところでございます。 法務省としては、戸籍情報連携システムの令和五年度中の稼働に向け、所要の準備を着実に進めてまいりたいと考えているところでございます。
○音喜多駿君 戸籍の電子証明書を参照する仕組みを利用した戸籍謄本の添付省略、これは先ほど外務省さんからもあったように、令和の六年度から始まるということでありますが、なぜこの二年のタイムラグが生じてしまったのか、こうした経緯や根本原因についてももう一度考えていく必要があると思います。 戸籍情報とマイナンバーの連携については、政府の方針としては一旦慎重な方向で決着が付いていると。今の御答弁でも少し経緯ございましたけれども、これから高齢化社会を迎える中で、戸籍に関わる変更事項ということもどんどん増えてまいります。こうした際に、やはり行政事務の効率化と国民の利便性という観点から、マイナンバーとどこまでしっかり連携させるのかということは、もう一度これ議論の俎上に上げる必要があるんじゃないかと考えています。この点はまた改めて場を変えて議論をさせていただきたいとも思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 マイナンバーの方に話を戻しますと、在外邦人からの声として、海外転出すると自動的にカードが無効化されてしまうということが指摘されています。そのため、例えば、直近の課題としては、在外邦人は一時帰国で接種証明書アプリが使えないということになってしまうんですね。 マイナンバーを所管する総務省にまず伺いますが、海外転出により、マイナンバーカード、これが失効することは事実なのかどうか。また、マイナンバーを証明する手段を奪うことで、電子化や効率化のメリット、これを享受することができなくなるということは、これ在外の邦人に対するある種の権利制限ではないかとも考えますが、併せて総務省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 マイナンバーカードは住民票を基礎としてございまして、国外に転出し住民票が消除された方は、現時点では利用することができなくなるというのは事実でございます。このため、新たに戸籍の付票を台帳として整備することによりまして国外転出後もマイナンバーカードを利用できるようにするため、令和元年五月に成立いたしましたいわゆるデジタル手続法におきまして、マイナンバー法等の一部改正が行われ、令和六年五月三十日までに施行することとされてございます。 マイナンバーカードの海外継続利用実現に向けまして、関係省庁や市区町村等と連携し、引き続きシステムの改修を含め準備を進めてまいります。
○音喜多駿君 この住民票に今ひも付いているために、やっぱり在外邦人はマイナンバーカード、現時点では失効しているということは事実ということでありまして、これはやっぱり制度の不備だと思います。先ほど来、るる出てくる令和六年度ということなんですけど、この五年のタイムラグの間はそうした不利益を被り続けている方々がいらっしゃるというわけですね。 在外邦人に関して、その選挙権についても、政府は当初、選挙権を付与しておらず、最高裁判決が出てようやく投票できる仕組みが設けると、こういった経緯もございました。どうも我が国は、在外邦人に対する権利というのを不当に低く見ている傾向にあるのではないかということを懸念しております。 国際情勢が極めて不確実な時代となってきた現在、在外邦人を守るということは政府に課されている重大な任務の一つであります。マイナンバーの在外邦人の付与への仕組みは今後備わっていくということではありますけれども、やはりそのスピード感が極めて重要であると思います。 そこで、本テーマの最後に大臣にもお伺いいたしますが、マイナンバーの活用がこれ政府内でも横断的に推進されていく中で、在外邦人の把握や保護、国民としての権利の確保のためにも、在外邦人への早急なマイナンバーカードの付与、こうしたことを外務省としても訴えて取り組んでいくべきだと考えますが、大臣の御所見をお聞かせください。
○国務大臣(林芳正君) 私も、実は在外邦人の皆様が、もう少し簡単に選挙に行けるようにという運動をされておられる皆様がいらっしゃいまして、一部オンラインでございましたが、懇談する機会を設けさせていただきました。そういうこともいろいろお聞きしますと、やはりせっかくできたマイナンバー制度でございますので、行政を効率化するということももちろんですが、やはり国民の利便性というものを高めて、公平、公正な社会を実現する社会基盤である、大変重要であると認識しております。 外務省としても、マイナンバーカードの普及に向けて協力すべく、必要な取組、しっかり進めていきたいと思っております。今、総務省からありましたように、日本国外への転出後に海外在留邦人が円滑にマイナンバーカードを取得して利用することが可能となるよう、必要な検討を進めておるところでございます。 引き続き、マイナンバーカードの所管官庁であるデジタル庁や総務省とも連携して、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 ありがとうございます。 大臣も直接お話しされているということですので、恐らくニーズの方はしっかりと把握されているんだと思います。在外邦人の方々も、どうもないがしろにされているというような感覚と申しますか、どうしても新しい制度というのは導入が段階的になってしまうということは宿命ではありますけれども、在外邦人は後回しというような感覚が伝わらないように、しっかり政府としての取組を強化していただきたいと思います。 ほかにも、例えば新しいパスポートでは住所の記入欄というのがなくなりましたので、在外邦人の方は、他に運転免許証などがないと日本で銀行口座すら作れないということにもなっております。しかも、その運転免許証、じゃ、更新するためには一旦帰国しなきゃいけないということで、これ在外邦人の方がこのマイナンバーで全てのニーズが完結できるということについては非常に要望が強いものになっておりますので、こうした在外邦人の声をまず聞きとめるのはまさに外務省、外務大臣だと思いますので、政府内でそうした声を共有して取り組んでいただきますようにお願いを申し上げます。 もうほとんど時間がなくなってしまいましたので、一問だけジェノサイド条約について確認をして、これちょっと次回の持ち越しとさせていただきたいと思います。 ジェノサイドの認識については、冒頭、小西委員の方から外務大臣にありましたので、そこは一問飛ばさせていただいて、今回、現状ではまだ日本はジェノサイドという言葉を用いてロシアを非難するということはしておりません。ウイグルでの強制労働、強制収容、強制不妊治療等の問題、あるいはミャンマーにおけるロヒンギャ族への弾圧などの問題も含めて、日本政府はこのジェノサイド疑惑の認定について、これは常に消極的な姿勢であるというふうな指摘をされることが多くなってきており、これはジェノサイド条約に批准していないということにも由来していると考えるところであります。 そこで、このジェノサイド条約について、これ批准をしない理由、これを外務省に伺います。また、国内法が未整備というのも批准をしない理由なのかどうか、この点についても併せて御見解を御説明ください。
○政府参考人(遠藤和也君) お答え申し上げます。 我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するとの考えの下、ICCローマ規程加盟国としてその義務を誠実に履行しているというところでございます。 一方で、ジェノサイド条約につきましては、締約国に対して、集団殺害の行為等を犯した者を国内法により犯罪化する義務を課しているというところでございます。今後、ジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、我が国におけるジェノサイド条約締結の必要性、締結の際に必要となる国内法整備の内容等につき、引き続き慎重に検討を加える必要があると考えておるという次第でございます。
○委員長(馬場成志君) おまとめください。
○音喜多駿君 本件については法務省さんにも来ていただいていましたが、ちょっとちょうど時間になってしまいましたので、大事なテーマですので、また次回議論を深めさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、ロシアによるウクライナ侵略に関わって国連改革についてお聞きいたします。 安保理では、ロシアが拒否権を発動して非難決議を葬りました。しかし、国連加盟国の多数が拒否権の濫用だとして、特別会合を開いて、加盟国の七割を超える百四十一か国の賛成でロシアの非難の総会決議を上げ、その後、人道決議も上げました。もはや大国だけで世界を動かせるものではないということを、核兵器禁止条約の採択に続いて示したと思います。一方で、安保理が必要な機能を果たしてないということもあるわけでありまして、本当に今改革が必要になっていると思います。 日本は、フランス等が提案している安保理の拒否権を抑制する提案を支持しておりますけれども、先ほども指摘がありましたが、常任理事国が拒否権を使った場合に国連総会を開いて説明を求める決議についても共同提案国になっております。 この決議、どういう効果を期待しているのかということと、やはり大国の横暴やこの覇権主義の正当化を許さないような国連改革の必要性について、大臣の認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 国連は、さきの大戦後、二度と戦争を起こさないための組織として創設をされたわけでございますが、常任理事国に拒否権がございまして、特に米ソの冷戦時代には、国連が国際の平和と安全の維持の機能を果たすことができないと、こういう事例が数多くあったこと、これも事実でございます。そして、今回のロシアの一連の行動が、こうした国連が抱える問題を改めて浮き彫りにしたということだろうと思います。安保理改革や総会を通じた対応が大変重要であると考えておるわけでございます。 安保理について、その構成が現在の国際社会の現実を反映するように改革することで、正統性と代表性、これを改善してより効果的な安保理にすべく、引き続き多くの国々と協力してリーダーシップを取っていく考えでございます。 国連総会において、今、井上委員からお話がありました、リヒテンシュタインが、安保理の常任理事国が拒否権を行使する場合にその説明を求める国連総会の会合を開催すること等を主な内容とする決議案を出したところでございます。 この決議案は、拒否権の問題への一定の手当てとなり、拒否権行使は一般に最大限自制されるべきであると、こういう日本の問題意識、これに合致するものであることから、岸田総理の指示によりまして共同提案国になることを決定をいたしたところであります。共同提案国数が今、日本、米国、ドイツ等を含めて現時点で五十以上でございまして、できる限り早く採択されるように調整されているところでございます。 我が国として、米国や他の多くの共同提案国とも連携しながら、決議案がより多くの賛成を得て採択されるように各国への働きかけを行い、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○井上哲士君 国連が、この世界の平和の秩序の維持にふさわしい、求められる役割を発揮できるような改革を是非求めていきたいと思います。 その上で、旅券法の改正について質問をいたします。 まず、旅券の電子申請を可能にすることについて。かつて、二〇〇三年度から取り組まれたものの、申請者の利用が伸びずに、二〇〇六年に事実上の廃止、財務省が事実上の廃止を要請して終了になった経過がある。その経緯や、また、今回どういう反省があるかというのは先ほど答弁もありましたので、これはちょっと飛ばしますが。 その上で、先ほど大臣からも、この政府のデジタル社会の実現に向けた重点計画の中で、様々な行政手続のデジタル化の一つとして旅券申請を挙げていて、この計画に沿った法改正ということでありますが、利便性があるとしても、プライバシーへの懸念などからマイナンバーカードは持ちませんという選択をする国民がまだ大勢いるということも忘れてはならないと思うんですね。旅券は国民の海外渡航の自由に関わる制度でありますから、政府のデジタル推進に左右されることなく、通常の申請というのは今後も保障していかなければならないと思いますけれども、この点での認識はいかがでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 マイナンバーカードにつきましては広く普及しつつあると認識してございますけれども、また、スマートフォンやパソコンを所持していない申請者あるいはそういった機器に不慣れな申請者などの利便性を考慮いたしまして、引き続き紙媒体による旅券の発給申請手続を維持しつつ、新たな申請方法として電子申請を実施するということにいたしております。
○井上哲士君 繰り返しますが、国民の海外渡航の自由に関わる制度でありますから、従来の方法を取られる方の利便性が後退することがないということも求めておきたいと思います。 その上で、大規模災害被災者の減免についてお聞きします。 大規模災害の被災者の手数料の減免を可能とする改正が盛り込まれたわけですが、これまでに、自然災害が発生した際に複数の県が独自に手数料の免除を行った事例があって、それも参考にしたということでありますが、その実績について、いつどの災害であったのか、実施した都道府県、免除の対象とした被災者や災害の基準について御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(安藤俊英君) まず、国におきましては、平成二十三年の東日本大震災を受けまして震災特例旅券法を制定いたしまして、旅券の発給の申請に係る手数料の免除を行ったところでございます。 今回の法改正は、今後大規模な災害が発生する際に迅速に被災者に対する支援を実施できるよう、こうした災害の被災者について手数料の減免を行うために一般規定を新設するものでございます。 委員御指摘のとおり、都道府県によっては、大規模な災害に際し、都道府県が徴収する旅券手数料の免除を行っている場合があるというふうに承知してございます。幾つか例を挙げるとしますと、平成三十年の西日本豪雨災害の際には岡山県や広島県など、それから令和元年の台風十九号等の際には福島県や長野県等において県の旅券手数料の免除を行ったというふうに承知してございます。 免除に当たりましては、都道府県ごとにその地域の災害の規模や被災状況等を勘案したものというふうに承知しておりまして、その被災者や災害の基準について一概にお答えすることは困難ではございますけれども、例えば、条例等に基づきまして、罹災証明書等をもって適切な手続を経て免除が行われたものというふうに承知してございます。
○井上哲士君 今回の法案での減免は大規模な災害の被災者が対象ということでありますが、今紹介があったような県が独自に手数料を免除した災害は、今回廃止される特例法の東日本大震災と比べますとかなり規模としては小さいわけですよね。一方、被災者にとってみれば、その災害が規模が大きいかどうかにかかわらず、旅券を紛失をするというこの困難は全く同じだと思うんです。 様々災害の問題でいろんな取組してまいりましたけど、私いつも強調しているのは、制度に被災者を当てはめるのではなくて、やっぱり被災者を救済するためにこの制度を柔軟に適用するということが大事だと思います。そういう立場から、幅広く災害を対象としてこの旅券の減免ができるようにすべきだと考えますけれども、大臣のお考え、いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 今回の法改正は、今後大規模な災害が発生する際に迅速に被災者に対する支援を実施できるように一般規定を新設するものでございますが、減免の基準等は政令等で定めることとしておりまして、罹災証明書の発行を受けていることや災害救助法の適用などを勘案しつつ、これを定めることとしております。 今、井上委員からいただいた御指摘も踏まえつつ、発生した災害の規模や態様を含む様々な要素、総合的に勘案して適切に判断していく考えでございます。
○井上哲士君 是非、被災者に寄り添った中身にしていただきたいと思うんですが。 大規模災害の被災者への対応は、できるだけ負担を少なくするとともに迅速さも求められます。減免に当たり、今もありました、仮に罹災証明書を求めるとなると一週間程度掛かる場合もあるわけですね。一方で、急な海外渡航が必要になるという場合もあるわけで、こういうことへも対応が必要と思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 ただいま大臣の方からも答弁いたしましたとおり、今回の法改正というのは、今後大規模な災害が発生する際に迅速に被災者に対する支援を実施できるよう一般規定を新設するものでございます。 御質問にありました、罹災証明書発行の例えば一週間を待たずに海外渡航の必要があるという場面においてはどのような対応が可能か、適切に判断してまいりたいというふうに考えてございます。
○井上哲士君 是非、被災者に寄り添ったことを繰り返し求めたいと思います。 二〇一三年の改正の際に当時の岸田外務大臣は、手数料について、国民の負担軽減という見地から絶えず見直すべき課題としておりますが、今回は据え置かれました。 国に対する手数料一万四千円のうち一万円は外国での邦人保護活動諸経費等に充てられる間接行政経費だとお聞きしておりますが、年間でこの間接行政経費に充てられる手数料の総額及び実際の支出はどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) まず、旅券手数料収入のうち間接行政経費に相当する額でございますけれども、平成三十年度が約三百二十八億円、令和元年度が約三百十一億円、令和二年度が約五十八億円というふうになってございます。 一方、旅券発給に係る間接行政経費の需要、つまり実際に邦人保護活動に要した経費の総額でございますけれども、こちらの方は平成三十年度が約三百八十三億円、令和元年度が約四百二十一億円、令和二年度が約五百十九億円というふうになってございます。
○井上哲士君 まだ支出の方が上回っているようでありますが、様々な努力もして、負担軽減を求めたいと思います。 最後に、旅券失効に係る例外規定の問題でありますけれども、国外において申請者が旅券を受領できないやむを得ない事情があるときに、六か月を超えても効力を失わないということが含まれました。これ、やむを得ない事情とは申請者の責任に帰することができないということでしょうが、これまでは病気とか事故などはどういう対応がされていたのか。今回の改正で、具体的にはほかにどういうようなケースが対象になるのか。例えば諸外国での政情不安など様々あると思いますけれども、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 まず、現行の旅券法上でも、病気、身体の障害など真にやむを得ない理由によって申請者が旅券の交付を受けるために出頭することが困難な場合には、代理人による受領を認めるといった措置を講じているところでございます。 それから、今回の法改正における旅券の失効に係る例外規定につきましては、そのやむを得ない事情として様々な事情が想定されますけれども、例えば、一昨年来の新型コロナウイルス感染症の流行に際しまして、一部の国において外出禁止等の措置が講じられたことが挙げられます。委員御指摘の諸外国での政情不安につきましても、例えば治安状況の深刻な悪化により外出禁止措置が講じられて申請者が在外公館に出頭する手だてがない状況に置かれるといった場合には、やむを得ない事情に該当することもあり得るというふうに考えてございます。
○井上哲士君 旅券は国民の海外渡航の自由に関わる制度だと繰り返し申し上げましたが、そういう点では、本当にいかなる場合でもしっかり保障されるということと同時に、負担の軽減を更に進めていくということを求めまして、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 旅券法については、特に異論はありません。 今日も続いているウクライナでの戦争は最新兵器での戦闘がもたらす惨状を示しています。 配付資料①のように、政府が進める南西シフトは南西諸島での戦争を想定するものです。 そこで、沖縄県や南西諸島における国民保護について伺います。 本年一月、高知県で実施された令和三年度高知県・山口県・愛媛県国民保護共同実動・図上訓練の成果について、前回委員会で内閣官房から、高知県民六十九万人を県外避難させる想定で、現行の輸送力では二か月と見込まれていたところ、国の支援もあって、バス、航空機、船舶などによる輸送力を確保し、所要一か月まで短縮したという答弁がありました。 この訓練では、高知県が某国の攻撃目標であるとの想定でした。高知県での訓練では、港湾や空港は自衛隊や米軍が展開に利用しない想定だったのでしょうか。
○政府参考人(澤田史朗君) お答えをいたします。 本年一月の令和三年度高知県・山口県・愛媛県国民保護共同実動訓練におきましては、県との調整の中で、全県民を県外に避難させる検討が可能な期間として一か月を目標として設定いたしまして、その期間におきましては、港湾施設や飛行場施設は専ら国民保護のために利用すると想定したところでございます。
○伊波洋一君 配付資料④、⑤に示してあります石垣島への武力侵攻を想定した防衛省による二〇一二年三月の機動展開構想概案では、「三週間経過した時点で、自衛隊法第百三条第一項の「自衛隊の行動に係る地域」(いわゆる一項地域)として先島諸島が対象地域として指定され、沖縄から先島諸島の間において民間定期航路の運航が停止されると仮定」すると書かれています。これは、資料⑥の特定公共施設利用法の発動が想定されているのではないかと考えられますが、特定公共施設利用法とはどのようなもので、法律の効果として港湾や空港にどのような措置がなされると想定していますか。
○政府参考人(澤田史朗君) 特定公共施設利用法は、武力攻撃事態等におきまして、港湾や飛行場などの施設の利用調整の枠組みを定めたものでございます。 具体的には、港湾施設や飛行場施設において、自衛隊や米軍による武力攻撃を排除するための行動や、国や地方の機関による住民の避難や救援などの国民保護のための措置などが同時に行われる際には、複数の主体による利用が集中することが予想されるため、その利用を総合調整し、各々の措置の的確かつ迅速な実施を図るものでございます。 武力攻撃事態等におきましては、事態の個別具体的な状況に即して対応する必要がございますが、一般論で申し上げれば、都道府県知事による避難の指示を受け、市町村長が避難実施要領を速やかに作成し、必要に応じ特定公共施設利用法における港湾や飛行場などの施設の利用調整の仕組み等を適正に活用しつつ、住民の安全かつ迅速な避難を始めとした国民保護措置を講ずることとなるものでございます。
○伊波洋一君 機動展開構想の石垣島での自衛隊の訓練では、特定公共施設利用法の発動によって住民避難の想定を排除しています。特定公共施設利用法を除外して、自衛隊等による港湾や空港の利用、施設利用の競合を考慮しないで国民保護法の住民避難訓練を実施するというのは、楽観的で非現実なシナリオであり、訓練としては不適切ではありませんか。
○政府参考人(澤田史朗君) 事態の個別具体的な状況に即して対応する必要があるものでございますが、武力攻撃を排除するための行動と国民保護などの利用が集中した際に、そのプロセスを通じまして住民の安全かつ迅速な避難を始めとしました必要な国民保護措置を確保していくものでございまして、専ら自衛隊や米軍の優先的利用を図るための仕組みというわけではございません。
○伊波洋一君 高知の例では、六十九万人の高知県民を避難させるのに二か月を一か月に短縮したということです。 沖縄県民の島外、県外避難については、県単独で実施する場合あるいはまた国が総合調整する場合のそれぞれでどのぐらいの時間が必要でしょうか。試算はありますか。
○政府参考人(澤田史朗君) 住民避難につきましては、計画の内容があらかじめ決定されるものではなく、武力攻撃事態等の現状及び今後の予測、武力攻撃災害の状況、地理的特性などを個々の事案に即して総合的に勘案し、決定して、適切に対応していくものでございます。 その上で、政府内部におきましても様々な事態を想定し、沖縄県の国民保護に関しまして、運送を始め避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、関係省庁間で連携して必要な検討を実施してきているところでございます。 なお、検討の内容につきましては、その現状を含め詳細を明らかにすることは今後の対応に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えするのは差し控えたいと存じます。
○伊波洋一君 沖縄県では、これまで実施されてきた国民保護訓練は全て大規模テロなどの緊急対処事態を想定したものであり、令和八年、二〇二六年に予定されているのも緊急対処事態を想定した訓練です。沖縄県で二〇二六年に予定される訓練では、県民全体を島外、県外に避難させるという訓練や試算は行われるのでしょうか。
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。 令和八年度に沖縄県で行う予定の国民保護共同訓練、図上訓練につきましては、議員御指摘のとおり、緊急対処事態を想定した訓練を行うこととなっておりますが、それ以外の具体的な内容につきましては現時点において白紙でございます。
○伊波洋一君 高知県では、過去三回の緊急対処事態を想定した訓練では県民全員を避難させることは想定されておらず、今回、武力攻撃事態等を想定した訓練を実施して初めて住民避難の課題が浮き彫りになり、それが貴重な教訓となったわけです。 沖縄県でも県民全体の避難を伴う武力攻撃事態等を想定した国重点訓練をより早期に実施する必要があるのではないでしょうか。
○政府参考人(澤田史朗君) 令和八年度に沖縄県で行う予定の国民保護共同実動・図上訓練につきましては緊急対処事態を想定した訓練を行うこととなっておりますが、先ほど申し上げましたとおり、それ以外の具体的な内容につきましては現時点において白紙でございます。 訓練の実施内容や時期につきましては、国重点訓練は都道府県との共同訓練であること、また国民保護措置を行うに当たりましては都道府県が重要な役割を担うことから、沖縄県の意向を十分踏まえた上で決定する必要があると考えております。 また、こうした訓練におきましては、訓練当日のみならず、事前の検討や関係機関との調整などの準備段階も重要なプロセスであり、実質的な訓練であると考えております。 いずれにいたしましても、今後、沖縄県とよく相談しながらしっかりと進めてまいりたいと存じます。
○伊波洋一君 陸路での避難が可能な高知の例を人口比だけで単純に当てはめても、沖縄県単独では四か月、国が総合調整しても二か月掛かることになります。沖縄県の場合、最低でも二か月程度の避難日数が必要です。仮に武力攻撃が想定されるのであれば、事態の烈度、成熟度とは別に切り離して、住民の避難日数を考慮して最低でも二か月以上前倒しで武力攻撃予測事態を認定する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(青柳肇君) 武力攻撃予測事態は、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予想されるに至った事態と定義されております。 このような事態に該当するか否かにつきましては、今申し上げた事態の定義に基づきまして、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府としてその持ち得る全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなります。
○伊波洋一君 武力攻撃事態等の認定が国民保護措置の住民避難の日数などを考慮せずに判断されるのであれば、住民避難ができませんので国民保護は成立しません。一方で、武力攻撃事態等が認定されれば先ほどの特定公共施設利用法が発動され、自衛隊や米軍が港湾や空港を利用することになり、港湾や空港が避難のボトルネックとなる沖縄県においては有効な住民避難ができなくなります。 事態認定とは切り離して国民保護措置としての住民避難を可能にするような国民保護法の抜本的な改正が必要なのではありませんか。
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。 住民の避難に関する措置が必要となる状況とは、まさに我が国に対する武力攻撃が予測、切迫あるいは発生している事態と評価される状況であると考えられます。 このような場合におきましては、武力攻撃事態等に認定し、住民避難を始めとした国民保護法に基づく措置を速やかに実施するものでございまして、国民保護法の抜本的な改正が必要との御指摘は当たらないものと考えます。
○伊波洋一君 今の国民保護法のままでは沖縄県民、南西諸島の住民の命は守れません。結局、事態認定と住民避難がリンクしていることが一つの大きな問題です。また、基本指針で求められた宿題にも日本政府は一切取り組んでいません。 国民保護措置の実施に当たっては国全体で万全を期すと繰り返しながら、台湾有事で戦場となると政府が想定するような沖縄県、南西諸島では、住民避難、特に深刻な輸送機関の確保は沖縄県任せです。しかも、武力攻撃予測事態等を想定した訓練を実施する予定もありません。特定公共施設利用法の発動によって住民避難で港湾や空港の利用は自衛隊等と競合して大幅に制限されるなど、大混乱することが予想されます。これでは沖縄県民の命は守れないのではないですか。 国全体で国民の保護を万全に期すと言うのなら国民保護法の抜本的な改正が必要です。防衛大臣、政府内での国民保護法の抜本的な改正を提起すべきではありませんか。
○国務大臣(岸信夫君) 有事の際、何より大事なことは、国民の命や暮らしを守るために必要なものは何なのか、こうした現実的な議論をしっかりと積み重ねていくことであり、その観点からも住民の避難を含む国民の保護の重要性については、委員御指摘のとおりだと思います。 いかなる事態においても国民の生命と財産を守るために、防衛大臣として、様々な場において関係省庁と協力しながらしっかりと議論してまいります。
○伊波洋一君 住民を避難させるということは、ジュネーブ諸条約に求められるまでもなく、国民の命を守る、生命を守るという政府の責任です。日本政府は、沖縄県民を避難させるという国家としての当然の責務を、責任を放棄しています。国民保護法の抜本的改正ができないのであれば、住民が避難せざるを得ないにもかかわらず避難できないことがあらかじめ分かっているような離島地域、南西諸島、沖縄県に米軍基地や自衛隊の基地を集中的に整備し、新たな部隊を次々と配備する現状の南西シフト、南西諸島における軍備拡張の路線を見直すべきです。 大臣、沖縄県民の国民保護、住民避難が不可能であるという事実を踏まえて、南西シフトを見直すべきではありませんか。
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省・自衛隊としては、国民保護が必要となる状況を含めてあらゆる事態を想定の上、各種の訓練等を行うとともに、関係省庁や自治体との連携を強化し、国民の生命と財産を守るために万全を期しております。 周辺各国が軍事費の大幅な増額等により軍事力の強化を図り、我が国周辺での軍事力、軍事活動を急速に活発化させるなど、我が国を取り巻く安全保障環境がこれまでにないスピードで厳しさを増す中、南西諸島の地域の防衛体制の強化は我が国の防衛にとって喫緊の課題であります。 このため、防衛省としては、南西地域における空自の編成強化や与那国島への沿岸警備隊などの配備、奄美大島、宮古島への警備隊、中距離地対空誘導弾部隊及び地対艦誘導弾部隊等の配備を行ってきたほか、今年度には石垣島にも同様の部隊を配備する予定でございます。 南西地域への部隊配備は、島嶼部への攻撃に対する抑止力、対処力を高め、国民の安全、安心につながるものであります。また……
○委員長(馬場成志君) 答弁は簡潔に願います。
○国務大臣(岸信夫君) 部隊配備によって、大規模災害や国民保護における対応の迅速化にもつながるものと考えております。 いずれにしても、しっかり国民の命と財産を守り、我が国を防衛するために、着実な部隊配備を含めて島嶼防衛のための取組に万全を期してまいります。 先ほど与那国島へ配備予定は沿岸警備隊と申しましたが、沿岸監視隊でございます。
○委員長(馬場成志君) おまとめください。
○伊波洋一君 はい。 今、着々と行われている南西シフトは戦争の準備です。百五十万の住民をまた戦場に陥れる、そういうものになります。国民保護が成り立たない世界で戦争はしないでいただきたい。幾ら危機といっても、戦争やるなら場所を選んでください。そのことを指摘して、終わりたいと思います。
○委員長(馬場成志君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構です。 これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、旅券法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(馬場成志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(馬場成志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(馬場成志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会