外交防衛委員会 第6号
- 発言数
- 154 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2022/03/31
会議録
○委員長(馬場成志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として若松謙維君が選任されました。 ─────────────
○委員長(馬場成志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(馬場成志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(馬場成志君) 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子です。 林、岸両大臣、関係者の皆様、本日よろしくお願いいたします。 そして、磯崎内閣官房副長官をお招きしております。お忙しいところ、こちらへありがとうございます。 まず冒頭、質問通告を出した後に入ってきたニュースとして、国民生活に重要な影響を与える時事問題の一環として取り上げさせていただきたいんですが、林大臣にお聞きします。 昨日、ラブロフ外相が侵略後初めて中国の方に行きまして、中ロ外相会談が行われました。西側また日本が参加をする制裁というのは逆効果ではないか、このようなことも報道で出ておりますが、これについての受け止め、お答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) ラブロフ外相がこの、中国というふうにおっしゃいましたでしょうか、ウクライナとロシアの間の停戦協議の状況についてはいろんな情報が出ておりますけれども、そうした中で、今委員からお話があったように、中国の方に行かれているということを我々も報道では承知しておりますが、まだこれについて何かを公式に申し上げるという状況にはなっておらないわけでございますが、いずれにしても、今までの状況を考えますと、この動きは注視をしてまいらなければならないと受け止めております。
○田島麻衣子君 アメリカが過去最多の安保の予算を計上する中で、非常に東アジアの状況というのは難しくなってきていると思うんですね。是非、林大臣にはリーダーシップ発揮していただいて、しっかりと采配いただきたいと思っております。 次に、通告している内容に移らせていただきたいと思います。一番目です。 岸大臣に伺います。 三月二十四日に北朝鮮が大陸間弾道ミサイルを発射しました。我々もこの委員会をやっている最中でございました。 三月二十四日、防衛大臣臨時記者会見でこのように岸大臣はおっしゃっています。この今回発射されたものは新型の、すなわち火星15、従来型のミサイルを大きく超える新型のICBM級弾道ミサイルであると考えられますと、このように防衛省A棟一階エントランスでおっしゃっています。その後、韓国の報道でこのようなものがありました。米国と韓国の軍当局が、これは新型ではなくて旧来型であると。 今回、日本のEEZ内に落下いたしましたこのICBMは新型であるのか旧型であるのか、お答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 韓国の国防部が、北朝鮮の発射しましたICBM級の弾道ミサイルについて火星15であると評価し、国会に報告したとの報道は承知をしておるところでございます。 防衛省として、二〇一七年十一月の火星15発射時を大きく超える高度で飛翔したことなどを含む諸情報を基に、今回発射されましたミサイルは新型のICBM級の弾道ミサイルであると考えているところでありますが、発射された弾道ミサイルについては、米国等とも連携をしつつ、引き続き分析を進めてまいります。 いずれにいたしましても、当該のミサイルは、その飛翔軌道に基づいて単純計算した場合に、一万五千キロを超える射程となります。今般の発射が、これまでの一連の発射とは次元の異なる、我が国の地理、我が国だけではなくて、地域や国際社会の平和と安全に対する深刻な脅威であることに変わりはありません。 防衛省としても、北朝鮮の軍事動向に基づいて、軍事動向について、引き続き米国等とも連携をしながら、情報収集、警戒監視に全力を挙げてまいります。
○田島麻衣子君 日本のEEZ内に落下したものが何であるかということを把握するのは、私は政府の責務であると思います。非常に重要な責任であると思いますが、これ、韓国は米国の軍当局とともにこれを発表したと結論付けたと報じています。二十四日に飛ばされたのは、これ、火星15、従来型のものであって、別の日に撮影した新型のものと写真をつなぎ合わせて公表したというふうに出ています。 日本は、これは従来型ではなくて新型であるという認識でよろしいですか。
○国務大臣(岸信夫君) 我が国としては、先ほども申しましたとおり、新型のICBM級弾道ミサイルであると考えているところであります。
○田島麻衣子君 米軍とそれから韓国当局との情勢分析が分かれていますね。これきっちりとすり合わせをした方がいいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(岸信夫君) 米国等とも連携をしながら、引き続き分析を進めているところでございます。
○田島麻衣子君 後ろの質問で防衛省のインテリジェンス機能についても伺いますが、ちょっとやっぱり今の答弁で国民の皆さん不安に思われるんじゃないでしょうか。今本当に、私も答弁を聞いていて、新型か従来型か、この区別さえも米国や韓国との認識が分かれていると、これを日本政府は新型だと言い切ると、これは非常に私は憂慮すべき、情報収集、分析の能力の点から憂慮すべき点ではないかというふうに考えます。 次に、磯崎内閣副官房長官にお答えいただきたいと思います。 三月二十四日に北朝鮮弾道ミサイルが落下したときに、多数の船が周りにあったんです。少なくとも十隻前後の船舶が周辺の海域を航行していたと見られると。 これは、日本人の安全それから生命を守る上でも非常に憂慮すべき点ではないかと。どうやったら、また類似の事故が、事件が起こった際に、我々の、国民の安心、安全を守っていけるのかという点について、観点から伺いたいと思うんです。 今回、三月二十四日、北朝鮮が発射したICBMから国民の命と安全を守るために政府が取った対応、自己評価、それから反省も含めて伺いたいと思います。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。 まず、政府におきましては、この北朝鮮のミサイル発射事案に際しましては、その都度、必要な対応を行って、我が国の平和と安全の確保に万全を期しているところでございます。 今回のこの三月の二十四日の弾道ミサイルの発射事案に際しましては、政府としては直ちに、G7に総理は出張の途上でございましたけれども、報告を行いまして指示を受けるとともに、防衛省から発射情報を受けた内閣官房、あるいはその内閣官房から更に情報を受けた関係省庁が、航空機や船舶等を含め、国民の安全の確保に必要な警報等を適切に発出するとともに、被害報告等の情報の有無について確認をしたところでございます。 今、委員の方から船舶等が多数出ておったという話はございましたけれども、今般の弾道ミサイルの発射につきましては、例えば、国交省からは、航空機に対して航空情報、ノータムの発出あるいはその注意喚起を行うとともに、船舶、海運、航空事業者等に対して注意喚起を行っております。また、海上保安庁からは、船舶に対して航行警報を発出をするとともに、海の安全情報を発出をしたところでございます。また、水産庁からは、漁船等に対して漁業安全情報を発出するなど、必要な情報等を発出をいたしております。 危機管理情報センターを政府としては設置をしておりまして、北朝鮮情勢に関する官邸対策室、ここにおきまして関係省庁間で情報集約をするとともに、当日は緊急参集チームを招集をいたしまして対応について協議を行ったところでございます。 また、ちょうど委員からもお話ございましたように、当日この委員会が開催をされていたということでございますので、国家安全保障会議を開催するに当たりまして、外務大臣、防衛大臣、御出席に対して柔軟な対応を取っていただきましたこと、感謝を申し上げたいというふうに思います。 また、これらと並行いたしまして、米国等とも緊密に連携をしながら、必要な情報の収集、分析、また警戒監視に全力を挙げるとともに、北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に対して厳重に抗議をしたところでございます。政府としては、安全確保の観点から必要な情報提供を行うなど、今回の発射に対して適切な初動対応を行ったものというふうに考えております。 引き続き、北朝鮮の軍事動向につきましては、米国等とも緊密に連携を取りながら、必要な情報の収集、分析及び警戒監視に全力を挙げたいというふうに考えております。 やはりこういった緊急事態につきましては一分一秒を争うということでございますので、我が国の平和と安全の確保にこれからも万全を期してまいりたい、そのように考えております。
○田島麻衣子君 漁業をやっていらっしゃる漁師さんの声を聞いていただきたいんですが、もし漁場に出ていたら逃げられないと、こういうふうにおっしゃっているんですね。 実際何が起こったか時系列で私見てみましたけれども、二時三十三分頃ですね、三月二十四日二時三十三分頃に発射されたと。二時四十七分には漁協の方にパソコンで通知が行ったと。そこから皆さん、漁協の方々、電話しているんですね。 本当にこれで大丈夫なんですか。電話して、皆さん、本当に取ってもらえるんですか。この対応で本当に大丈夫かどうか、漁業をやっている方々の安全確保という点からもう一回お答えいただけますか。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 今答弁をさせていただきましたとおり、漁船の皆様方に対しては、水産庁から漁業の安全情報を発出するなど、必要な警報等を発出したというふうに認識をいたしております。 当然のことながら、漁船の皆様方の安全、非常に重要な観点でございますので、これからも漁船に対する必要な情報をタイムリーに発出できるようにやってまいりたいというふうに考えております。
○田島麻衣子君 漁協の皆さんにはパソコンに対して通知を行っていらっしゃいますね。本当に、海に出ていてどれだけの船がパソコンを持っているんでしょうか。これおかしくないですか。反省点になりませんか。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) そういった点につきましては、適切に情報が伝わっていたかどうかということも含めて、検証する必要があればした上で適切な対応を取ってまいりたいというふうに考えております。
○田島麻衣子君 これは適切に行ったというふうに言い切るのではなくて、しっかり検証するべきだと思いますよ。パソコンを積んでいる漁船なんてそんなにたくさんあるわけじゃないんですから。 なぜこのときに落下地点に十隻前後の船舶が周辺いたのか、航行していたのか、この点も含めてしっかりと検証して反省点洗い出すべきだと思いますが、いかがですか。
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) 当然のことながら、こういった事態、これからもないことを期待するわけでございますけれども、あり得る話でございますので、不断の見直し、検討を行っていくことは当然というふうに考えております。
○田島麻衣子君 我々立憲民主党は、国民の命と安全、暮らし守るために、引き続き、この委員会を通じてしっかりと質疑させていただきたいと思います。 磯崎内閣官房副長官におかれましては、これ以上の質問ございませんので、委員長の采配で御退席いただいて構いません。
○委員長(馬場成志君) 磯崎副長官には御退席いただいて結構です。
○田島麻衣子君 先ほどのこのICBM、弾道ミサイルが新型であるか従来型であるか、これすらも他国の分析と異なる情報を分析している、防衛省について伺います。 これ、本当に情報収集、分析機能というのは国防の物すごく要だと思っております。こうした機能を更に強化する必要性についてお感じになりませんでしょうか、教えてください。
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省におきましては、我が国最大の情報機関であります情報本部を中心に、平素から電波情報、画像情報、警戒監視、公開情報など様々な情報を収集し、国際軍事情勢の分析を行っております。また、内閣情報調査室や外務省を始めとする関係省庁と緊密に連携をし、適時適切に情報共有を行うとともに、同盟国である米国を始め様々な有志国との情報交換を行っています。北朝鮮を含め、我が国周辺において軍事力の更なる強化や軍事活動の活発化の傾向が顕著であります。情報機能の強化は喫緊の課題であります。 防衛省においても、これまで情報本部の体制強化等に努めてきているところでありますが、今後とも、情報機能の強化に不断に取り組み、我が国の平和と安全の確保に万全を期してまいります。
○田島麻衣子君 よろしくお願いします。私は、今の冒頭の大臣の答弁を聞いていて非常に不安になりました。しっかりと情報収集、分析、よろしくお願いいたします。 次に、質問通告七番に移らせていただきます。 防衛大学の卒業生任官拒否、過去二番目に多い七十二名となりました。他業種就職三十三人のほかに、その他三十人があります。この家庭の事情、その他三十人の方々の内訳を教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 今回任官しなかった者の、今委員のおっしゃった三十人の内訳でございますけれども、自衛官としての勤務に自信が持てないことによるものという者が十五名、専門学校等への入学による者が六名、家庭の事情による者が四名、身体的な理由による者三名、結婚による者二名となっております。
○田島麻衣子君 私は、この問題には二つの大きな点が、論点があると思うんですね。 一つは授業料、これ全部免額で、それから全寮制、これもみんな国民の税金から出されていますよね。これにもかかわらず民間企業等への就職が三十三名もあったこと、これが一つの大きな問題だと思います。 それから、もう一つの大きな問題というのは、やはり自衛官としての勤務に自信が持てない方が十五名もいらっしゃったということなんですね。こうした問題をどう改善していくか、大臣の御所見教えていただきたいと思います。
○国務大臣(岸信夫君) 任官の辞退者の数が平成二年以来の多さとなった原因については分析中でございますけれども、防衛省としては、これまで任官辞退を制御するために、失礼しました、任官辞退を抑制するために、学生に対しては、例えば指導教官等による面談とかカウンセラーによるカウンセリング、任官後の自衛隊としての職務についての丁寧な説明といった取組を行ってきているところでございます。 自衛官となるべき者を養成する防衛大学校において任官辞退者が多数出ることは極めて残念でございます。今後、分析の結果も踏まえて、防大生が誇りと使命感を持って、全員がそろって任官するように一層努めてまいります。
○田島麻衣子君 本当によろしくお願いします。自信が持てないという学生たちがいるということを本当に我々は真摯に受け止める必要があると思います。 次です。ロシア軍を象徴するZ表示、これの国内での扱いについて伺いたいと思います。昨日も担当省庁がないということで押したり引いたりどこなのかといって随分遅くまでやりましたけれども、結局外務省が引き取っていただけたという理解でございます。 国内では、これZというのを社名や商標にしている企業がある。これにも留意しなきゃいけないですし、また表現の自由、こうした問題も非常に難しい問題だと思うんですね。 外務省に伺います。このウクライナを侵攻したロシア軍がシンボルマークとして使っているZについて、既に公の場で表示することを非合法化している州がドイツ等では出てきております。国内ではこうした問題をどのように取り扱っていくお考えか、御所見をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) ロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為であります。明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難をいたします。こうした侵略を支持する行為、これも当然受け入れられないと考えております。 今、田島委員からお話のありましたZの文字でございますが、日本国内においていかなる意味を持つかは、今委員からもお話がありましたけれども、その時々において異なり得るということでございますので、一概にその是非についてお答えするというのは困難でございますが、少なくとも、ロシアの侵略を正当化するということを意図してそうした文字を使うこと、これは私は好ましくないというふうに考えておるところでございます。 政府としては、今後とも、様々な機会や手段を通じて、ロシアによるウクライナ侵略に関する我が国の立場、これ明確に発信してまいりたいと考えております。
○田島麻衣子君 子供たちもこのマークが何を意味するかということをやっぱり学ぶ機会があってもいいと思いますし、政府の発信力にすごく期待してまいります。 次に、万国政府代表設置法案について伺いたいと思います。 この設置法案、政府代表を設置するということが大きな論点の一つになっていると思うんですね。三月二十九日のこの委員会でも、なぜこの政府代表を置かなければならないのかということに関して、これは国際博覧会条約上の義務であると、だからこそ任命する必要があるということを林大臣も御自身の口からおっしゃっております。 この国際博覧会条約というのは大体百年ぐらい前にできた条約でして、一九二八年、パリで調印されていますね。第十二条に、代表を置かなければならない、任命しなければならないということが招請国政府の責務として書かれております。 外務省の参考人にお聞きします。 この国際博覧会条約第十二条の代表の定義、この代表というのは他の大臣を兼務していても務められるものなのか、解釈の方を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(小野啓一君) お答え申し上げます。 委員御指摘の国際博覧会に関する条約第十二条におきましては、政府代表は国際博覧会に関する全ての事項について自国政府を代表すると規定しております。 この条約に基づいて制定された二千二十五年日本国際博覧会一般規則におきましては、政府代表の具体的な任務として、各国政府代表会議の招集、博覧会国際事務局代表団の受入れ、博覧会に関するルールの履行の確保、紛争の仲裁などのほか、これらに伴う国内関係者との調整等が掲げられております。 このように、実務的、技術的な業務を担う政府代表の任務は、国際博覧会推進副本部長として、本部長たる内閣総理大臣を助ける国際博覧会担当大臣の任務と相互に関連しておりますが、それぞれ異なる立場から適切に役割を分担し、業務を行う必要があると考えておりまして、国際博覧会担当大臣とは別の者を任命する必要があると考えてございます。
○田島麻衣子君 この条約は百年前に作られていますけれども、その当時というのは、万博担当大臣というのは存在していなかったと思うんですね。 この条約の解釈として、この代表というのは他大臣との兼任というのはできるのかできないのか、そこの点だけ端的に教えていただけますか。
○政府参考人(小野啓一君) 日本におきましては、担当大臣はその都度、日本が国際博覧会を開催する場合に置いているというふうに承知をしております。 先ほどもお答えいたしましたが、それぞれ異なる立場から適切に役割を分担し、業務を行う必要があると考えております。
○田島麻衣子君 全く質問に答えていただいていないです。 この条約の第十二条の代表、これは他大臣を兼任している人間もこの職務に就くことができるのか、条約上の解釈をお願いします。
○政府参考人(小野啓一君) 条約におきましては、その点については触れていないと思います。
○田島麻衣子君 この条約上の文言からは一義的に明らかではないということをお答えでよろしいですか。
○政府参考人(小野啓一君) 条約の解釈から、その点については明確ではないと考えます。
○田島麻衣子君 明確ではないとはどういう意味ですか。
○政府参考人(小野啓一君) 条約の代表というものを担当大臣と政府代表が兼務できるか否かについて条約は明らかにはしていないということでございます。
○田島麻衣子君 では、条約上、兼務しても大丈夫だ、よろしいということでよろしいですか。
○政府参考人(小野啓一君) 条約がその兼務を妨げているということはないと考えます。
○田島麻衣子君 兼務できるということなんですよね、随分時間使いましたけれども。今……(発言する者あり)そうですよ、本当に、しっかり質問に答えていただきたいと思います。 今、日本には国際博覧会担当大臣という方がおられます。これ、一応、内閣官房のホームページ調べてまいりました。三月十八日から二十一日、ドバイに出張されていますね。何をやったかというふうにいいますと、まだ万博に参加されていない、表明されていないウクライナ、シンガポール、南アフリカ等のパビリオンで会談を行って、参加表明に向けて働きかけを行ったというふうに出ているんですね。これ、私、本当に代表としての仕事じゃないかって物すごく思ったんです。いるじゃないですか、万博担当大臣。万博担当大臣、これしっかりと歳費もらっているんですよね、この分の、担当大臣として。 政府にお聞きしたいと思います。これ、新たに任命される政府代表の任務、政府代表の待遇について伺いたいんですけれども、これまで既に内閣参与として働かれていますね。この参与という形で今どれだけの待遇を受けていらっしゃるのか、教えていただけますか。
○政府参考人(小野啓一君) 現在、外務公務員法に基づき任命をされております政府代表兼外務省参与につきましては、外務公務員法に基づいて非常勤で任命をしております。この非常勤で勤務しております政府代表については、政府代表としての報酬は無給でございますが、非常勤の外務省参与として規定の日当を支給しております。
○田島麻衣子君 質問にまた答えていただけていないです。 前、以前に、自民党の石原元幹事長が、これは内閣官房参与として一日当たり日当二万六千四百円の受取を辞退したということが報道に出ていますけれども、外務参与というのは日当というのは公表していないということですか。
○政府参考人(小野啓一君) 外務省の参与の日当につきましては、無報酬から二万六千四百円未満までの金額の日当を支給しております。
○田島麻衣子君 これも税金から出されていると思うんですけれども、この方の待遇、給与というのは公開しないということでよろしいですか。
○政府参考人(小野啓一君) 個人の具体的な報酬は、個人情報でありますので、お答えを差し控えたいと思います。
○田島麻衣子君 今回この法案が可決されて政府代表になられた暁には、これ俸給月額百十七万五千円とあります。これだけですか。ほかに地域手当、また期末手当などの待遇というのは付きますでしょうか。
○政府参考人(小野啓一君) この政府代表につきましては、俸給月額のほか、地域手当、通勤手当、期末手当等が必要に応じて支給をされます。
○田島麻衣子君 これも国民の税金から支給されているのでお答えいただきたいと思うんですが、法案、今、国会で審議しています。お幾らになりますか。
○政府参考人(小野啓一君) 具体的に申し上げますと、俸給月額は百十七万五千円、地域手当は二十三万五千円、通勤手当は、公共交通機関を利用する場合、これに応じた金額となります。期末手当につきましては、在職期間に応じて算定をされますが、満額が支給される場合には、先ほど申し上げた三百二十二万六千八百四十三、ああ、先ほど申し上げてはございません、失礼いたしました、三百二十二万六千八百四十三円となります。
○田島麻衣子君 決して少なくない額が出されるわけですよね。この方は、外務参与の地位というのは継続されますか。
○政府参考人(小野啓一君) 御質問の点につきましては、この業務を遂行するに当たりましてやり取りを行うこととなる各国関係者のレベルに鑑み、外務職員の公の名称に関する省令に基づいて大使の名称も併せて付与することが望ましいと考えております。政府代表に対して大使の名称を付与するためには、この臨時措置法に基づく特別職の国家公務員の身分とは別に、一般職の国家公務員である外務職員としての身分が必要であると定められているため、引き続き外務省参与として任命する必要があると考えております。
○田島麻衣子君 では、今我々が教えていただいた待遇に加えて、外務参与としての日当も発生するということなんですよね。 三月十六日、衆議院側の外務委員会の議事録を読みました。我が党の岡田委員が、この担当大臣と政府代表、この役割分担についてお聞きになっているんですが、政府代表は対外的に自国政府を代表すると、また中小国を中心とする働きかけを行うと。 この若宮大臣は、もう既に対外的に自国政府を代表して中小国を中心とする働きかけを行っていますよね、ドバイで。これ本当に二人必要なんですか。税金の無駄遣いじゃないんですか。いかがですか。
○国務大臣(林芳正君) この国際博覧会担当大臣でございますが、この国際博覧会推進副本部長といたしまして、博覧会の円滑な準備及び運営に関して本部長たる内閣総理大臣を助けて、政府の取組を総括をいたします。また、主要国を中心とする働きかけやメディアを通じた重要な発信を行うほか、関連重要行事に出席をいたします。 一方で、この政府代表でございますが、条約に基づきまして、博覧会に関する全ての事項につきまして対外的に自国政府を代表いたします。具体的には、各国政府代表や博覧会国際事務局との会場展示物等に関する調整を始めとする実務的、技術的な業務、これを担うわけでございます。 両者の任務は相互に関連しておりますが、それぞれ異なる立場から適切に役割を分担して業務を行う必要があるということでございますので、国際博覧会担当大臣とは別の者を任命する必要があるというふうに考えております。
○田島麻衣子君 必要があるとおっしゃいました。本当にこれ、私、必要があるのかどうかというのは非常に議論になると思うんですね。 条約上は兼任を必ずしも排除していません。兼任していてもいいんです。実際に若宮大臣が行っている活動を見させていただきますと、もう既にいろんな、ドバイに出張して、各国の政府に参加表明働きかけているわけですね。政府代表等と会談を行っているんですよ。これ本当に政府代表の仕事じゃないですか。それをやっている方がもう既にいらっしゃるのに、また更に代表を任命して、それだけの国民の税金が使われていく。これを私は本当に大丈夫なのかということを指摘させていただきたいと思います。 私の質問は以上になります。ありがとうございました。
○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。 再び質疑の機会をいただきましたことを御礼申し上げます。 まず、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案について質問させていただきます。 今月十六日の衆議院外務委員会において、政府代表による招請活動について、政府は、多くの国、国際機関の参加表明を早期に得られるよう、政府代表による各国政府ハイレベルへの働きかけを始め招請活動を一層加速させていくと御答弁をされております。 現在、新型コロナウイルスの感染拡大は続いており、ウクライナ情勢も依然として緊迫しています。海外に直接赴くことに制限がある中で、日本政府としてどのような招請活動を展開していこうと考えておられるか、政府のお考えをお聞かせください。
○政府参考人(小野啓一君) お答え申し上げます。 大阪・関西万博への参加招請につきましては、多くの国、国際機関の参加を得るべく、二国間会談、国際会議におけるハイレベルへの働きかけに加えて、在外公館を通じた働きかけ等を行っておりまして、これまでにほぼ全てのG20を含む九十以上の国、国際機関から参加表明を得てございます。 コロナ禍の影響で一年後ろ倒しで開催をされましたドバイ万博は本日閉幕をいたします。今後、各国の大阪・関西万博に向けた準備が一層加速すると見込まれる中、目標の百五十か国、二十五国際機関の達成に向けまして、多くの国、国際機関の参加表明を早期に得られるよう、更に招請活動を一層加速化していく考えでございます。 現在、委員御指摘のとおり、コロナによってなかなか移動が自由でないというところもございますので、オンラインによる働きかけも含めまして様々な形で、さらに、要人往来、マルチの国際会議、そういった機会も含め、あらゆる機会を使って働きかけをしていきたいというふうに考えてございます。
○羽田次郎君 来年はG7の議長国として国内で各種会合が開催される予定であり、是非、そうした会合にもオブザーバーの国とかもいらっしゃるんじゃないかと思いますし、そうした参加国から是非日本の万博に一緒に参加しようというようなお声掛けをいただくような、そうした招請活動の場にも生かしていただきたいと。 そんな中で、我が信州長野県も、G7関係閣僚会合を誘致すべく、国際親善文化観光都市軽井沢町を中心とした計画案を掲げ、招致を立候補しております。今月三日にも知事や軽井沢町の町長が外務省にも伺いまして、三宅大臣政務官に対応していただいておりますが、是非、信州の地で実りある招請活動をしていただければと思っております。 そこで、大阪・関西万博成功に向けた林大臣の意気込みもお聞かせいただけたらと思います。
○国務大臣(林芳正君) 大阪・関西万博、これは東京オリンピック・パラリンピックに続く国家的なプロジェクトでございまして、我が国の魅力を国際社会に広く発信をいたします絶好の機会であると考えております。世界中から多くの方にお越しをいただきまして、日本の魅力にじかに触れていただくと、そういうことで、今コロナ禍ということもあって大変に下がってきておりますインバウンド需要、この回復にも弾みを付けると、こういうような機会にしたいと考えております。 この大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」ということをテーマにいたしまして、未来社会の実験場というコンセプトにしております。半年間の一過性のイベントということではなくて、三十年先や五十年先を見据えて、価値観であるとか生活スタイルと、こういうものが変化していくというきっかけになるような発信を行うということが世界中から訪日していただくためにも大変重要だと考えております。 大阪・関西万博開催中には各国ごとにナショナルデー等が設定をされますので、そのような契機に多くの外国要人にも訪日をいただいて、そういう機会に行うことになることが期待される二国間会談、こういうものを通じて、外交や、さらには安全保障、経済を始めとする国際社会の諸課題について連携を強化する機会にもしていきたいと考えております。
○羽田次郎君 三十年後、五十年後、そうした子供たちの未来のためにもしっかりと開催できればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 次に、ウクライナ避難民に関する質問です。 おととい二十九日に閣議決定していただきました質問主意書に対する答弁書で、在日ウクライナ人がウクライナにいる家族や知人を呼び寄せる場合、各国に所在する在外公館において、査証申請に係る手続の簡素化などの措置を講じている。また、日本へ避難を希望するウクライナ人が有効なパスポートを持っていない場合については、査証申請を行う者が自己の責任に帰すべからざる理由により有効な旅券を所持していない場合、日本国領事官等において渡航証明書を発行することができ、当該渡航証明書は、入管法第二条の規定に基づき、旅券として取り扱われることになる、そして、現下の情勢に鑑み、当該渡航証明書を短時間で発行することとしていると、大変丁寧にお答えをいただいております。 そこで、林外務大臣に質問です。こうした現下の情勢に配慮した査証申請手続の簡素化や短時間での渡航証明書の発行は、例えばミャンマーからの避難民やアフガニスタンからの避難民にも適用されるのでしょうか。お答えいただけますか。
○国務大臣(林芳正君) 今、ウクライナ避難民への対応についてのこの政府答弁書は御披露いただきました。今おっしゃっていただいたように、制度上、渡航証明書、これは自己の責任に帰さない理由により有効な旅券を所持していない方に対して発行することができるものでありまして、そうした要件を満たす場合にはアフガニスタンやミャンマーの避難民にも発給をしておるところでございます。
○羽田次郎君 ありがとうございます。 人道的な危機に瀕している人々に対しては、国籍を問わずこうした対応をされることは大変重要だと私も考えております。 ただ、旅券を持たない方として想定される乳幼児や高齢者は、写真の付いた身分証明書も持たない可能性が高いと推察できます。そうした方々の本人確認をどのように行うのか、簡潔にお答えいただければと思います。
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。 自己の責任に帰さない理由により有効な旅券を所持していない避難民の方に在外公館において渡航証明書を発行する際には、身分証明書等何らかの身分を確認できる書類を提示いただき、本人確認を行うことになってございます。 御指摘ありました乳幼児につきましても、何らかの身分を確認できる書類の提示を求めておりまして、例えば顔写真のない出生証明書であるとか、あるいは親の旅券等で本人の確認を行うことになります。
○羽田次郎君 当然しっかりした本人確認というのをしない限り日本への入国というのは難しいと思いますが、しっかりそうした措置もお願い申し上げます。 こうした政府の取組もあって、日本に入国された避難民も増えていると思われますが、最新の避難民受入れ状況について教えてください。そして、受け入れた方々が入国後どのような状況にあるのかも併せて教えていただければと思います。
○政府参考人(福原道雄君) お答え申し上げます。 避難を目的として本邦に入国した方は、総理がウクライナ避難民の受入れを表明された三月二日以降三月二十九日までで三百二十五人となっております。これら避難民の方々には主にウクライナ近郊の在外公館で迅速に査証が発給されていると承知しており、我が国到着後は入管庁において個々の置かれた状況に十分配慮しながら速やかに上陸を認めることとしております。 避難民の方々の我が国への受入れを進めるため、官房長官を議長とするウクライナ避難民対策連絡調整会議が設置されました。この会議を司令塔として、その下に設置されたタスクフォースで詳細を詰めつつ、政府一体となって、避難民の方々と自治体や企業、NGO等の支援を申し出てくださる方々とのマッチング、日本語教育、就労、就学、定住等の生活支援を行っていきます。
○羽田次郎君 過去には、国連人種差別撤廃委員会から日本政府に対して、特定の国からの庇護希望者には異なった優先的な基準を適用しているという不名誉な指摘を受けていたこともございますので、引き続き締約国としての責務を果たしていただきますようお願い申し上げます。 先ほど田島委員からも、先週の北朝鮮が発射したICBMについて質問がございました。EEZ内に落下したとのことですが、一週間が経過して、ミサイルの残骸の確認とか回収とか、そういうことができたのかどうか、是非教えていただけたらと思います。
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。 北朝鮮は二十四日、委員も御案内のとおり、ICBM級の弾道ミサイル一発発射いたしました。当該ミサイルは、最高高度約六千キロメートル以上、飛翔距離約一千百キロメートルで、約七十一分間飛翔し、北海道の渡島半島の西方約百五十キロの日本海上に落下したものと推定しております。 御質問の件でございますけれども、一般に、北朝鮮が発射した弾道ミサイルを回収できれば、ミサイル関連技術に関する情報が得られる可能性があると考えております。その上で、これまで北朝鮮が発射してきました弾道ミサイルについては、国会での御議論も踏まえ、引揚げを視野に数次にわたって周辺海域の調査を行ってきているところでありまして、今般の発射につきましても自衛隊の航空機による関連情報の収集等を行っているところでございます。 今般北朝鮮が発射した弾道ミサイルは深海に沈んでいる可能性がありまして、実際に回収を行うかは落下海域の状況を踏まえ技術的な観点等を総合的に勘案した上で判断する必要がありますが、引揚げの重要性については十分理解しております。抑止力の観点も踏まえまして対応してまいりたいと考えております。
○羽田次郎君 先ほどの田島委員の質疑に対しての御答弁を聞いていると、もしかしたら何か新たな情報を日本独自に得ているからその火星15号ではなくて火星17型と御判断されているのかなんて思ってしまうような御答弁で、磯崎内閣官房副長官も、米国から情報を得ながら、米国と連携しながらというお言葉をおっしゃっておりましたが、その辺のやはりその認識というか判断の違いというのは私も大変気になるところですので、今後とも是非情報連携をしっかりとしていただきたいと思います。 いずれにしても、北朝鮮が所有するミサイルも多様化してきていると感じておりますが、そうした各種ミサイルに対する防衛体制は万全とお考えでしょうか。岸防衛大臣、お答えください。
○国務大臣(岸信夫君) 先般、三月二十四日の北朝鮮が発射した弾道ミサイルについては、ICBM級の弾道ミサイルで、ロフテッド軌道で発射されたものであると考えております。 迎撃の可否は、これは手のうちでございますからお答えは差し控えますが、防衛省として、より高い高度での迎撃を可能とすることで、ロフテッド軌道で発射されたミサイルへの対応能力を強化してきています。具体的には、より長射程のSM3ブロックⅡAの取得、また、より探知能力の高いレーダーを搭載したイージスシステム搭載艦の整備等を進めており、引き続き取組を進めてまいります。
○羽田次郎君 迎撃の可否が申し上げられないと言われますと何かちょっと不安になりますが、是非迎撃できるとしっかりとお答え、今後とも、手のうちを明かすというよりは迎撃できると言った方が抑止力になると思いますので、是非そのような姿勢で挑んでいただけたらと思います。 最後の質問になると思いますが、前にもお聞きしましたけど、今月、一月三十一日の小松基地でのF15戦闘機事故について、フライトレコーダー等が回収されて一か月以上が経過していると思いますが、その後、調査に何らかの進展はございましたでしょうか。
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、F15戦闘機の墜落事故に関連いたしましては、機体の回収に努めまして、二月十五日から民間業者によるサルベージ作業を実施し、その中でフライトレコーダーの回収もできております。 そして、フライトレコーダーにつきましては、この二月二十五日に回収されましたけれども、これ中に入っておりますデータを取り出さなきゃいけません。これは、業者の方と連携を取りましてこの作業は終わっております。現在、航空自衛隊の航空安全管理隊の方で、取り出したデータを基に解析を行いまして、事故の原因の特定作業を実施しているという段階に来ております。 今の時点で、事故原因の特定の見通しについては予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っておりますけれども、このような段階に来ておりますので、できるだけ早く事故原因を究明いたしまして、しっかりとした再発防止策、これをまとめたいと、こういうふうに考えているところでございます。
○羽田次郎君 最後とこれでなりますが、今月十二日、小松基地で営まれた葬送式に岸大臣も御参列されたとの報道に接しております。防衛省が懸命に事故調査を行っており、一丸となって再発防止に努めていらっしゃると承知しておりますので、引き続きの御努力をお願い申し上げ、私の質問とさせていただきます。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会、新緑風会の上田清司でございます。 林大臣、トピックで恐縮ですが、ウクライナのゼレンスキー大統領にノーベル賞をということで、オランダの有識者を中心に広がっておりますけれども、もっとも、期限が今日までなんですが、その署名が、林大臣のところにはそういう御案内があるいはありましたかどうか、このことを確認したいんですが。
○国務大臣(林芳正君) 私のところにはまだその御案内といいましょうか、一緒に推薦しようかとかその手の話かもしれませんが、来ておらないところでございます。
○上田清司君 案内が来たら、推薦に関してどのようにお考えになられますか。
○国務大臣(林芳正君) なかなか、仮定の御質問でございますが、このことがまだ、何といいますか、一段落をしていない状況ではございますが、これまでのこのゼレンスキー大統領のリーダーシップ等を考えますと、当然そういうものには値する働きをされておられるんではないかと個人的には思っておりますけれども、外務大臣としてどうするかということについては、実際にそういうものが来たら正式に考えたいと思います。
○上田清司君 突然の質問にもかかわらず、ありがとうございました。 それでは、今法案でございますが、先ほども田島委員からいろいろお話がございました。現在の参加国予定数が九十で、目標が百五十だと。これは、不思議なことにというか、政府代表を決める前に政府代表予定者として非常勤の参与という形で実質的に活動していると。こういう実態があるわけですが、こういう実態があるのであれば、あらかじめ早い時期からきちっと政府代表にした方がいいのではないかという判断をすべきではないかということを、大変これもまた突然ですが、質問通告にはございませんでしたが、まさしく大臣の判断だと思いますので、大臣にお願いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 突然のお尋ねでございましたけれども、まさに今日までドバイで万博をやっておりました。このドバイが終わりまして、本格的にこの我が国の万博へ向けての準備が言わば加速化をするということでございますが、じゃ、今日まで何もしなくていいのかといえば、いろんな準備、できることからやっていこうということであったんではないかと、こういうふうに思っておりまして、更にこれを、ドバイの万博終了、次は大阪・関西だというこの局面においてしっかり加速するということ、先ほど委員も触れていただきましたように、目標百五十に比してまだ九十でございますから、この加速をしていかなければならないと。こういう状況もあり、また条約上の義務ということもございますから、この時期にということで、これは過去の通例等見てもそれほど違った対応ではないかというふうに考えております。
○上田清司君 事実関係として、なぜ大使経験者がこの政府代表に予定されるというんでしょうか、指定されるというんでしょうか、を前提にしたような形の中で、外務省参与という形で、参加招聘活動あるいはBIE総会出席など、対外的な活動に事実上専念されて、招聘活動をなさっておられると、まさにそういう準備段階を経て、こうして法案成立後に政府代表に就任されると。 しかし、何か変だなという感じがいたします。どちらにしても仕事をなされるんであれば、しかも対外活動しかできないわけですね、外務省参与は。政府代表となってくると今度は対内的な活動もできるわけですね。これだけグローバルな社会ですから、対外、対内という形の分け方も極めて困難なことでもありますから、これは早い時期から万博を招聘、万博が決まったその瞬間から政府代表を決めるような仕組みに切り替えた方がいいんではないか。なぜこれが、事前の非常勤の外務省参与という形で、もう百五十か国のうちの九十か国を既に内々に決まっているというところまで行っているのか、この理由を改めて伺いたいと思います。
○政府参考人(小野啓一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現在までのところは対外的な業務を行うということで外務省の非常勤の参与ということで政府代表を務めている者がございます。この時点においては、主として対外的な働きかけをやる、あるいは調整をやっていくということでそのような形にさせていただいているところでございます。 過去の万博を主催したケースに照らしましても、開催の三年ほど前から今度は国内的な、委員御指摘のとおり、国内的な業務もどんどん発生してまいりますので、そういうことも担当できる政府代表を三年ほど前の時点で臨時措置法により手当てをしていただくということでやってきておりまして、今回もそのように考えてきた次第でございます。
○上田清司君 まさにこれが慣例主義の悪弊だというふうに私は思います。実態がそうであれば、より実態に合わせる形の中で政府代表を早く決めるというような仕組みを、是非、林大臣のリーダーシップの中で努めていただきたいということを御要望させていただきたいと思います。答弁は結構でございます。 法案とは違いますが、予備自衛官制度について幾つか御質問させていただきたいと思います。 現在、自衛隊、まあ三軍と私は申し上げますが、の定数に対する充足率は、陸自においては九一・六%、海上自衛隊においては九四・五%、航空自衛隊においては九一・三%でございます。全体としての定数の中では九二%と。 予備自衛官のうち、それぞれの定数と充足率についても確認しましたところ、予備自衛官としては六九・六%。即応予備自衛官、これはある意味では同じ予備自衛官でも自衛官と同じような仕事をなされる立場にあるというふうに理解して、私は思っておりますが、五二・四%。予備自衛官補、後に予備自衛官になられるこの予備自衛官補が五五・六%。 この定数の根拠に関して、それぞれ予備自衛官に関して、なぜ例えば全体として四万七千九百人なのかとか、即応予備自衛官は七千九百八十一人なのかと、あるいは予備自衛官補は四千六百二十一人なのか。この定数の根拠というのはどこから割り出されてきたのか、このことについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。 予備自衛官の員数についての定数の根拠という御質問でございましたが、我が国のまず予備自衛官制度の方でございますが、これにつきましては、有事においていわゆる正面兵力を何倍にも増強させるためのものではなく、委員御指摘の、先ほど少し触れられましたが、継戦能力を確保する観点から設けられているものでございまして、陸上自衛隊は後方警備等の要員として必要な所要数、これが四万六千名、海上自衛隊は後方支援等の要員、この所要数として千百名、及び航空自衛隊は基地防空部隊等の要員八百名というものに充てるということで算出させていただいたものでございます。 あと、委員もお話ありましたが、陸上自衛隊の即応予備自衛官につきましては、有事の際に第一線の部隊の一員として現職自衛官とともに任務に就くということで七千九百八十一名の所要を算出しているところでございます。
○上田清司君 ある意味では根拠は言っていらっしゃらないんです、なぜこういう人数なのかというですね。例えば、我が国の防衛のために正規な自衛官としてはこの程度必要なんだと、しかし、それをカバーすべき予備自衛官としてこの人数はこういう根拠で出てきたんだと。こういう仕事をやっていますと今説明されただけであって、私はそこの定数に至る根拠はどうなんですかということを聞いたんです。よく聞いてください。そして、ちゃんと答えてください。
○政府参考人(土本英樹君) 済みません。細部の定数の積み上げにつきましては、大変恐縮でございます、今ちょっと手元にないので、ちょっと細部について具体的な積み上げについてお答えすることは、今、申し訳ございません、できませんが、まず、即応予備自衛官につきましては、先ほど申しましたことと若干繰り返しになりますが、招集を受けて自衛官となった場合において、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務して、当該部隊が常備自衛官により編成される部隊とともに師団等の作戦地域において行動すると、この所要としての人数として先ほど申しました七千九百八十一名を算出しているというところでございます。 あと、予備自衛官そのものにつきましては、先ほど言った任務を達成することで陸海空それぞれの所要の人数を出しているということでございます。 大変恐縮でございますが、ちょっとまた後で別途御説明させていただきます。
○上田清司君 必ずしも回答にならなかったわけでございますが、大変、予備自衛官の制度というものも充足率が必ずしも高くない。なぜ高くないのか、このことについて研究された答えというのはあるんでしょうか。
○政府参考人(川崎方啓君) お答えいたします。 予備自衛官等が未充足である要因につきましては様々なものがあると考えておりますけれども、例えば私どもが予備自衛官を退職する者を対象として調査をした結果によりますと、予備自衛官を退職する理由として職場の事情というものが多く挙げられている状況でございます。したがいまして、予備自衛官として訓練に出頭してくるということと御自身の職業との両立が難しいケースが多いのではないかというふうに考えているところでございます。
○上田清司君 もうほとんど時間がありませんので、もう少しこの議論を深めたかったところでございますが、予備自衛官制度をもっと広める、あるいはまた国民の間に広く浸透させる仕組みなどについてももっと考えていかなくちゃいけないと思いますが、予備自衛官補は予備自衛官になることを前提にしておりますけれども、やはり後方支援といえども何となくおっかないというのが、まあファミリーの考え方みたいなところがありまして、本人はともかくですね、だからそれでいいのかというとそうではなくて、例えば災害などの後方支援などに特化した、まさに予備自衛官補という、補から上がらないこの予備自衛官補、つまり予備自衛官にならない予備自衛官補というような制度なんかを考えたらいかがかなと。 例えば消防団、必ずしも消防署の職員ではないですけれども、ボランティアとして消防団のメンバーになることで防災意識やあるいは防火思想やそういうものを家族始め周辺の友達あるいは地域に広めることになって、まさに、自衛官補がたくさん生まれることによって日本国の防衛思想、自分の国は自分で守るという考え方が広まるというふうに思いますので、ちょっと頭の固い部分を柔らかくして考えていただきたいということをお願い申し上げまして、岸大臣、よろしくお願いします。 終わります。
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。 議題にありますこの法案は、大阪・関西万博に関して、国際博覧会条約に基づく政府代表の設置、当該任務、給与について定めることを目的としておりますが、政府代表の任務は、法案の第三条、二〇二五年日本国際博覧会に関し日本国政府を代表することと規定しているだけで、具体的な任務について明記されているわけではありません。 一方で、この国際博覧会条約に基づいて登録された我が国のこの国際博覧会における博覧会政府代表は、全て外務省OBが任命されているということであります。 政府代表の任務は多岐にわたることが予想され、優れた人材の登用が当然望まれているわけですが、今回この民間登用をするという選択肢はなかったのかどうか、また、この外務省OBを登用するメリット、デメリットに対する見解を、まず外務大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 政府代表は、国際博覧会条約に基づきまして、博覧会に関する全ての事項について対外的に自国政府を代表するとなっております。 具体的に申し上げますと、参加に向けた働きかけや、各国政府代表、さらには博覧会国際事務局との会場や展示物等に関する調整、国内関係者との連絡調整、博覧会に関するルールの履行の確保、また紛争の仲裁、こういった実務的、技術的な業務を担うことになります。 この任務でございますが、過去に我が国で開催されましたいずれの国際博覧会においても同様でありまして、これらの任務を果たすに当たり必要な知見や能力を有する者、それをその都度選定して適材適所で任命してきた結果、これまでに我が国で開催された国際博覧会においては外務省の大使経験者が政府代表に任命されてきたと承知をしております。 民間出身であるか外務省出身であるかという背景によってメリット、デメリットを一概に論じること、これは困難ではございますけれども、過去に我が国で開催された国際博覧会の政府代表については、各国政府代表との交渉や博覧会国際事務局との調整を含む任務に当たって大使の経験に裏打ちされる知見や能力を遺憾なく発揮されたと、こういうふうに承知をしております。 いずれにいたしましても、人事は個々の人物の適性に応じまして適材適所で任命することが重要でありまして、大阪・関西万博の政府代表についても、政府代表に求められる任務を果たす能力を有する者、これを適材適所で任命したいと考えております。
○音喜多駿君 外国等においてハイレベルな人に働きかけると、そして実務等々もあるということで、外務省OBの方がたけている面もあるでしょうということで一定の理解はいたしますし、反対するものではありませんが、外務省は平成十四年の外務省改革案で在外幹部のポストに民間を含む各界の優れた人材を積極的に起用するということも自ら掲げておられますので、次回こういう機会がいつあるかというのは分かりませんけれども、外務省OBに限らず、適材適所ということですから、民間登用ということも視野に入れたことも今後は必要になってくるのではないかということで、一つ問題提起で取り上げさせていただきました。 本件は平たく言うと人事のお話ですので、せっかくの機会ですので、この外務省の人事について少しお伺いしていきたいんですが、国家公務員制度改革基本法の制定、人事制度改革などにより、民間人材の積極的登用ということが言われて久しく、多様な人材確保ということが、これはもう霞が関全体でもこれ必要とされています。特に外務省においては海外で活躍してきた民間人材を積極的に受け入れることも重要なことと思いますけれども、外務省の管理職における民間企業、民間からの中途採用の割合、また大使の民間登用数についてまずお伺いをいたします。
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。 外務省の管理職百七十三名のうち、いわゆる新卒採用試験ではなく民間企業等での勤務経験を有する者を始めとした選考採用等で採用された職員の割合は、管理職全体の約一〇%でございます。また、現在、在外公館の特命全権大使に任命されている者は百六十名おりますが、そのうち外務省以外の組織の出身者は二十六名であり、さらに、そのうち十名が民間出身となってございます。
○音喜多駿君 それぞれ余り高い数字じゃないなというのが率直な印象でして、これ、事前にレクチャーのときに伺いますと、数値目標というものは設置はされていないということで、なかなか民間の優れた人材が思うようには入ってこない状況にはあるのではないかなというふうにも推察をしております。 この一因には、やはり給与、待遇の問題というのもあるかと思うんですが、民間からの中途採用における給与体系、待遇について、特に経歴評定についてはこれ各省が定めているということですが、外務省では民間経験をどのように反映されているのか、前職給与を反映させ、能力に見合った給与、待遇というのを転職時に提示しているのかどうか、こちらを伺います。
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。 民間企業からの中途採用者につきましては、人事院規則に基づきまして、外務省において、民間企業での経験が公務に直接役立つものであればその職務に従事した期間の一〇〇%、それ以外でございますれば八〇%以下を在職期間として勘案して給与に反映させているところでございます。
○音喜多駿君 公務に役立つ職歴であれば一〇〇%と、それ以下だと八〇%以下ということで基準を設定しているということで、何か九〇とかがないのがそれもそれで不思議なんですけれども、ただ、これで果たして優秀な民間人が霞が関で、外務省で働きたいと思うかどうかというのは、やっぱりこれは疑問が残るところです。 現在の転職市場においては、当然、現職より高い給与、これ提示することが間々あることでありますし、それが転職に向けたインセンティブ、動機付けになるわけでありますけれども、最高でもこれ一〇〇%これまでを勘案するというところまでしか提示ができないと。民間経験を、あるいはそれ以外ですと〇・七、〇・八掛けでこれを換算して待遇に反映させるということですから、この辺に私としては疑問が残っているわけなんですけれども。 今日は人事院の方にも来ていただいておりますので、各省のこの経歴評定の状況というのを把握しているのかどうか。また、こうした中途採用者の経歴評定に関する職務への有用性の判断、これ各省庁に任せて行っていることについて、じゃ、適正にそれを各省が判断できているのかどうかについて人事院がどこまで把握をしているのか。あわせて、この民間経験、能力を適切に反映させる仕組みを設けてこれ人事院でもしっかり適切に管理、評価できるようにするべきと考えますけれども、人事院の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 新たに採用される職員の俸給月額につきましては、人事院規則に基づき、各府省において、採用後の職務内容に応じ、採用される方の有する採用前の経歴あるいは能力などを考慮して決定することとされております。 職員の有する経歴につきましては多様でありますとともに、その経歴と職員の職務との関係も多岐にわたることとなっております。そのため、実際の運用に当たりましては、人事院規則に規定する経験年数換算表に基づきまして、各府省において職務への有用性を基準として決定することとしております。例えば、職務への有用性が高い経歴につきましてはその全てを一〇〇%勘案することができますし、そうでない期間につきましては八〇%以下で換算するという、今ほど御答弁があったとおりでもございます。 職員の給与決定に当たりましては、個別の状況につきまして把握しているわけではございませんけれども、このように、その者の経歴、能力を反映することが可能な仕組みを設けているところでございます。
○音喜多駿君 ありがとうございます。 事前にいろいろやり取りさせていただきましたけれども、人事院としては、もちろん元の基準というのは一定あるんでしょうが、各省の民間登用については、もう個別の事例については基本的には一任をしているということでありました。 これ、人事院規則所管して多様な有為の人材の確保推進ということを政策目標、政策評価の目標として掲げておりますので、人事院がそこを、ただ任せるだけじゃなくて、ある程度これ管理監督をしていくことも私は必要ではないかというふうに思っております。 これは、国家公務員制度改革基本法には、「政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立すること。」というふうに明記をされております。これ、内閣人事局とも連携して、人事院としての役割というのをもう一歩踏み込んで果たしていただきたいということを要望させていただきます。 加えて、今のは中途採用、民間から霞が関に来る場合。ただ、これ一度、元々公務員で一度霞が関を離れて民間企業で、民間で経験を継いだ方がまた戻ってくると、いわゆるリボルビングドアと言われますけれども、そうした人材確保も今後非常に重要になってくるかと思いますが、こうした方の給与体系、待遇についてはいかがでしょうか。これ民間の経験というのを適切に反映できているのかどうか、この現状をお伺いをいたします。
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 一度公務を離れまして民間企業で経験を積んだ方を再び公務に採用する際には、例えば選考によります中途採用ですとか任期付職員法に基づく採用など、様々な枠組みが活用できることとなっております。これらの仕組みにより採用された職員の給与の決定方法の一つとしましては、職員が採用されるポストに応じ、経歴や能力等を考慮し柔軟に決定できる仕組みも用意してございます。 このような仕組みを活用することによりまして、民間経験を適切に反映することが可能となっております。
○音喜多駿君 柔軟にと言うと、それはそれでいいんですけれども、逆に言えば、そういった民間に、一度霞が関にいて民間にいて戻ってくるという方に対して特化した何か給与体系というか仕組みがあるわけでないということでありますので、今後は、やはりかなり、今日で年度末ですね、今日をもって退職するという方もかなり今回霞が関多いようですが、そうした方々が再び民間を就職して、いや、やっぱり霞が関良かったなと、官僚良かったなと、戻ってきたいという方が是非戻りたいと思うような待遇、給与面というのを整えていくということ重要だと思いますので、そうした検討も不断に行っていただきたいと思います。 このテーマの最後に、大臣にも伺いたいと思います。 この民間人材の登用、これ積極的に進めるべきと考えますが、今人事院ともいろいろやり取りしているように、基本的には外務省に任せられているという現状においてはこれ各省の尽力というのが必要であって、外務省として国家公務員制度改革基本法の理念に基づき、民間企業の第一線で活躍した人材の確保や外務省退職者の復帰など、多様な人材確保必要と考えますが、その課題含めて、大臣の所見をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 我々として外交の実施体制、この強化を図るためには、やはり多様な人材確保して、民間企業の勤務経験ですとか外務省退職後に再度採用された職員等の活用を図っていくということ、大変重要だと考えております。適材適所の原則の下で、それぞれのポストにおいて求められる専門的知識や経験等を踏まえて、有為な人材を積極的に起用してきておるところでございます。 外交についての見識ですとか、さらには外国語能力と、こういった面で必要な能力、経験を有する有為な人材を確保するために、現に多様な経歴を有する職員がこういうふうに活躍をしているということを周知をして、ああ、この仕事はやりがいがありそうだなと。なかなか民間と比べて給与面だけで魅力を出すということはなかなかこの公務の世界は厳しいものがあると思っておりますが、この逆にやっぱりやりがい、外交の現場で活躍すると、こういったことのイメージを持っていただくためにも現に職員がこういうことで活躍をしておると、こういったことを周知をしていくと、こういったことを含めて外務省での勤務の魅力、やりがいといったものを積極的に広く発信していくことが大切であろうと考えております。積極的に人材確保の取組を今後とも進めて、適材適所の原則の下で最適の人材を各ポストに起用してまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 今大臣から御答弁あったように、これやりがいというものをしっかりPRしていくということも重要だと思いますし、これはもう外務省に限ったことではありませんけれども、やはりこの公務員制度の中で実力主義と申しますか、若くてもあるいは経験がなくても確かな実績を残している、あるいは残した方に関しては民間並みというか給料引き上げると、そういった年功序列、年齢順だけではなくて新たな評価制度というのをやっぱり大胆に導入していくということも必要かと思いますので、その辺りはまた是非人事院も含めて議論をさせていただきたいと思います。 国家公務員制度改革基本法、これ、私はかなり踏み込んだすばらしい法案の一つだと思っているんですけれども、この第二条には、多様な能力及び経験を持つ人材の登用、官民の人材交流の促進、官民の人材の流動性を高めること、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、育成すること、能力及び実績に基づく適正な評価を行うことなど、こうしたことが盛り込まれています。こうした理念に基づいて、霞が関も転職の自由市場の一員であるということを踏まえて、人材確保を是非外務省としても展開していただきたいと思います。 次に、この万博の代表設置法案にまた関連して戻りまして、二〇二五年大阪・関西万博の準備状況について少しお伺いしたいと思います。 ちょうど本日三十一日は、中東、アフリカ初の大規模な博覧会として開催されたドバイ万博が閉幕をするということであります。ドバイ万博は、コロナ禍の長期化により、当初よりも一年間延期をして開催され、昨年十月から六か月間の会期を経て、今まさに終わろうとしているわけであります。 現在、吉村大阪府知事らがドバイ万博の視察に行っておられるところでありますけれども、コロナによってスケジュールが大きく変更されたことで、大阪・関西万博の開催、これを進めるに当たってどのような影響があったと分析をしているのか、まずお伺いをいたします。
○政府参考人(益田浩君) お答えいたします。 二〇二五年大阪・関西万博の準備状況につきましては、二〇二〇年十二月に閣議決定いたしております基本方針に沿いまして、オールジャパンで進めてきてございます。 まず、各国への参加招請につきましては、新型コロナウイルスの影響によりまして厳しい制約もございますが、これまで八十七か国、六国際機関からの参加表明を公表してございます。それ以外にも多くの国や機関から積極的な参加に向けての強い関心の表明をいただいておりますので、今後ともオールジャパンで積極的に進めてまいりたいと考えてございます。 また、昨年十二月には、国際博覧会推進本部におきまして、未来社会の実験場の具体化に向けました、二〇二五年大阪・関西万博アクションプランのバージョン1を決定してございます。今後、事業の進捗や関係団体の提案等も踏まえまして改正し、内容を充実させてまいります。 あと、インフラ整備につきましては、昨年八月でございますけれども、国際博覧会推進本部におきましてインフラ整備計画を決定してございます。会場へのアクセスの向上に加え、にぎわいや魅力の向上、さらには、開催後の大阪、関西の成長基盤に伴う広域的な交通インフラの整備など、着実に進めてまいります。 大阪・関西万博を成功させるためには、大阪、関西のみならず、日本全国で開催に向けた機運を醸成する必要がございます。ロゴマークや先日決定いたしました公式キャラクターなどを活用いたしまして、全国的な機運を醸成してまいります。 また、全国の様々な企業などに参加していただくことが重要でありますので、パビリオンの出展のほか、催事への参加、会場等を活用した実証、実装実験などの積極的な参画を促進してございます。
○音喜多駿君 御丁寧な答弁いただきまして。 ドバイ万博は閉幕しますと、世界の関心はまさにこの次期の開催国の日本に向かうわけであります。キャラクターも決定しているというところありましたけれども、国際学者のイアン・ブレマーさんはアイ・ドント・アンダースタンドというツイートをされて、一発でぶった切られてしまいましたけれども、でも、あのキャラクターはうちの五歳の娘とかは大好きで、今バッジも付けられていますけれども、結構この魅力というのは、なかなかインパクトもあると思いますし、こうした面も含めて施策を打っていかなければいけないと。 岸田首相も、昨年の参議院本会議の代表質問で、大阪・関西万博については、新型コロナを乗り越えた先の新たな時代に向けた国家プロジェクトだと述べておりまして、また、地域の魅力、日本の科学技術を世界にアピールし、地域活性化などを通じた強い経済の実現につなげる絶好の機会とも述べられておりました。 それで、大臣にもお伺いしたいんですが、国家プロジェクトである万博の成功に向けて、特にやはり大阪府や大阪市など、自治体との連携の強化、こうしたものが更に重要になってくると考えますが、大臣の所見と決意をお伺いをいたします。
○国務大臣(林芳正君) 大阪・関西万博は、今委員からも総理のこの御答弁にも触れていただきましたが、やはり国を挙げた一大行事であり、その成功に向けては、大阪、関西圏を始めとする自治体と緊密に連携しつつ準備を進めることが重要であると考えております。引き続き、国、自治体及び経済界で一体となって、オールジャパンで準備を着実に進めていきたいと考えます。 大阪、関西の自治体を始め、地元の皆様と密接に連携するという観点から、若宮万博担当大臣は、昨年の十月の大臣就任以降、大阪、さらには大阪以外の関西地域を訪問いたしまして、知事や市長、経済界などとの意見交換を精力的に実施をしておると承知をしております。 私も、外務大臣という立場上、地方出張という機会は限られるわけですが、機会を捉えて関係の首長とも意見交換をしたいと思っておりますし、新たな政府代表には自治体などとの連携に意を用いてもらいたいと考えておるところでございます。
○音喜多駿君 ありがとうございます。 まさに万博担当大臣もおられるわけですけれども、外務大臣とやはり首長たちが、まさにおっしゃられたように意見交換するということもまた違った視点から重要であると思いますし、今後参加国を増やしていく意味でも、首長と万博担当大臣と外務大臣と総力を挙げてアプローチをしていくことも必要かと思いますので、是非連携強化していただいて、大阪、関西にもお越しいただいていろんな折衝をしていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 さて、外務省では、博覧会の設置や国際事務局との間で各種協定締結するなど、万博の成功に向けてまさにこの対外的な活動を活発にされているわけでありますけれども、あと千百九日ということになっております。これ絶好の機会でございますので、もちろんたくさんの国に参加していただきたいわけですが、外務省のホームページを見てみますと、現在、参加表明のあった国、国際機関の一覧に今、ロシアはある、ただウクライナはないという状況なんですね。一応、この経緯について今の現状をお伺いをいたします。
○政府参考人(小野啓一君) お答え申し上げます。 二〇二〇年十二月以降、我が国から各国政府に対して大阪・関西万博の参加招請を行っておりまして、ロシアからは二〇二一年四月に参加表明を受けてございます。ウクライナにつきましても、二〇二〇年十二月に参加招請状を発出し積極的に働きかけを行ってきており、今般のロシアによるウクライナ侵略以前には、まずはドバイ万博への対応を行っており、大阪・関西万博への参加は検討中であるという説明を受けておりましたが、そうした中でこの侵略が行われたと、始まったということでございます。 二〇二五年の万博開催まで三年ございます。引き続き、情勢を踏まえつつ、ウクライナの参加が得られるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 今のウクライナの、大変な今動乱が起きているわけですけれども、これが起きる前にロシアの方はもう参加表明されていて、ウクライナはまだ検討中であったということでございます。三年後という御答弁もありましたが、二〇二五年に今のこのロシアによる侵略、ウクライナ情勢がどうなっているか予測するのは難しいことだと思いますし、本当に一日も早い停戦が実現して平和が訪れて、ロシアもウクライナも参加していただくということが理想ではあるんですが、ただ、現段階では、やはりこの万博の参加者リストにロシアが入っているということについては様々な疑義が出されてしまう、これも事実だと思います。 こうした現下の情勢踏まえて、万博へのこのロシアの参加について大臣の御見解と、また、この万博については、ウクライナの参加、これを促すのはもちろんのこと、やはり支援をして是非参加していただいて、この復興支援に資するような内容について日本としてもバックアップをしていくべきだと考えますが、外務大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(林芳正君) 今回のロシアによるウクライナへの侵略、これは力による一方的な現状変更の試み、かつ国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、明白な国際法違反であると考えております。国際秩序の根幹を守り抜くために、国際社会と結束して日本としても毅然と行動してまいります。 ロシアの大阪・関西万博への参加については、まさに今後の情勢よく踏まえた上で、政府として適切に対応をするという考えでございます。ウクライナでございますが、経緯は先ほど局長から答弁があったとおりでございまして、現時点で参加表明はされておらないということでございますが、同国は我が国と普遍的な価値を共有する重要なパートナーでありまして、大阪・関西万博に是非参加をいただいて、「いのち輝く未来社会のデザイン」、このテーマについて、ウクライナの思いや復興した姿、魅力、こういう発信ができるように取り組みたいというふうに考えております。 我が国は、万博の開催国立候補に当たって発展途上国向けの支援を行う旨を表明しておりますので、その精神に沿って対応したいというふうに考えております。
○音喜多駿君 今力強い御答弁をいただきましたけど、是非やはり、これは本当、一つの復興支援、まさにゼレンスキー大統領がこの国会でも述べられた復興支援の一環として、様々、今ウクライナは多分資源が足りない、お金の面でも大変でしょうし、人もいないと、困難予想されますけれども、そこについて、でき得る限り、特例的な対応とまで言っていいかは分からないですけれども、一歩踏み込んだ支援をいただいて、是非このウクライナの参加表明を得れるようにしていただきたいということと、ロシアについては、現状一覧に入っているわけですけれども、これも現状では凍結をするなり、そうした対応も必要になってくるかと思いますので、是非外務省の方には検討をお願いしたいと思います。 ちょうど時間が参りまして、もう一問、一テーマ、また持ち越しになってしまいましたが、機会改めてやらせていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、甲府市付近上空の米軍機の空中給油訓練についてお聞きいたします。 お手元に配っている写真は、三月二十三日に甲府市の周辺で同市在住の福田良二さんが撮影したものでありまして、二十九日付けの赤旗でも報道いたしました。上の写真の翼、ちょっと見にくいんですが、機体番号一〇九とMARINESという文字があります。米軍の岩国基地所属のKC130空中給油機だと分かります。同機は、この甲府市付近の上空を東から西へ飛行して左旋回をし、そこへF35Bと思われる戦闘機二機が接近をして、ホースのようなものを接続して空中給油を開始をしたと。それが下の写真であります。 福田さんは、九日にもホースを伸ばしている軍用機と戦闘機を確認しており、この甲府市周辺の上空での給油が常態化している可能性があるわけですね。ネットを見ますと、過去の同じような訓練の画像も様々出ております。 昨日、防衛省にこれ米軍に確認するように求めましたけれども、結果はどうだったでしょうか。
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 ただいま委員の御指摘のあった点につきまして、私どもとしても報道等を確認をしているところでございますけれども、ただいま委員からお話がございましたとおり、米側に対しても事実関係の確認をしておりますが、現時点におきましてまだ回答が得られていないというのが現状でございます。
○井上哲士君 山梨県は直後に通報しているはずなんですね。この日本の国の空でこんな重大なことが起きているのに、まるで人ごとみたいな対応なんですよ。 こんなの調べたらすぐ分かります。私は、アメリカ国防総省の映像ニュース配信サイト、DVIDSというのを見ました。そこの三月二十四日付けに、第一五二海兵空中給油輸送中隊、富士山近くの近接航空支援で給油という見出しの記事が配信をされております。そこでは、アメリカ海兵隊F35BライトニングⅡと第一二一海兵隊戦闘攻撃飛行隊は、二〇二二年三月二十三日、日本の富士山近くを飛行したと。第五五二海兵空中給油輸送中隊とその隊員は、日本のキャンプ富士の近傍で行われた近接航空支援を模した訓練飛行の間、第一二一海兵隊戦闘攻撃飛行隊とその隊員を支援したと明確に述べています。この三月二十三日の写真のとおりのことをやったということを国防総省のサイトで流しているんですよ。私、どうも事の重大性を防衛省が認識していないんじゃないかと思うんですね。 米軍機の空中給油訓練は過去大きな事故を起こしてきました。私も当委員会で、岩国基地所属のKC130が二〇一八年十二月に高知県沖で空中給油中に戦闘機と接触して、両機とも墜落をして乗組員六人が死亡したという大惨事を起こしたことをただしてまいりました。それから、MV22オスプレイが一六年十二月に空中給油中に給油ホースがプロペラに接触をして、沖縄県の名護市の海岸の浅瀬に墜落したこともただしてまいりました。 この沖縄の事故の直後に、事故後に、給油訓練が再開された際に、当時の稲田防衛大臣は、二〇一七年一月五日の記者会見で、米側から、今後とも空中給油訓練には陸地から離れた海域の上空でしか実施せず、陸地の上空では実施しないことを確認しておりますとはっきり述べているんですね。その後、衆議院の予算委員会の分科会、二月二十二日で、これはオスプレイだけではなく、全ての米軍機に当てはまると明確に答弁をされております。 当時、これ米側の誰と確認をしたのか、今も政府としての認識は変わりがないのか、防衛大臣、お願いします。
○国務大臣(岸信夫君) 平成二十八年、二〇一六年の十二月に発生をいたしました名護市沖でのオスプレイの不時着事案を踏まえて米側と確認した御指摘の点につきましては、当時の地方協力局長と在日米軍副司令官との間で緊密にやり取りをし、かつ実務レベルでも継続的な協議を重ねて、日米間で共通の認識を確認した上で当時の稲田防衛大臣から説明したものであります。 防衛省として、米側との間で確認したこの空中給油訓練に係る認識について、現時点でも変わるものではありません。
○井上哲士君 変わりはないと言われましたけど、現にこの三月二十三日の米軍機による空中給油訓練はまさに陸上の真上で行っているんですね。認識に変わりがないと言われた稲田防衛大臣の会見、答弁と全く食い違っているんじゃないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 御指摘のような報道があったことは承知をしております。米側に事実関係を確認しているところであります。他方、現時点において回答が得られておらず、お答えはさせていただく状況にはございません。 いずれにいたしましても、米軍機の運用に際して我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することは当然の前提であります。防衛省として、米側に対して、米軍機の運用に当たっては安全面に最大限配慮し、地域住民に与える影響を最小限にとどめるように求めてまいります。
○井上哲士君 先ほど申し上げたように、アメリカの国防省のサイトに、三月二十三日、富士山の近くでこういう訓練やったと書いているんですよ。報道だけの問題じゃないんですね。 米軍は、しんぶん赤旗の取材に、我々の運用は二国間の合意に基づいて行われていると述べて、この陸地上空での給油自体は問題ないと、こういう姿勢を示しているわけですよ。過去の日本の防衛大臣のこの答弁を一方的に覆すものですよ。それを堂々と自らのサイトで明らかにしているんですね。こんなこと黙って見ているんですか。 大惨事を起こしてきた空中給油を日本の陸地で行うことは許されませんし、この地域はそもそも協定上に基づく提供区域でもありません。国民の命や安全を守るという立場があるのならば、きちっと抗議をして、陸地上空では行わないということをしっかり守らせるべきだと思いますけれども、大臣、もう一度いかがでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 今、先ほども申しましたけども、米側には事実関係を確認を求めておるところでございます。他方で、現時点においては回答を得ておらず、お答えさせていただくような状況にはございません。 いずれにいたしましても、米側の米軍機の運用に際して我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動するということは当然のこと、前提であります。防衛省として、米側に対して、米軍機の運用に当たっては安全面に最大限努力、配慮し、地域住民に与える影響を極小、最小限にとどめるように求めてまいります。
○井上哲士君 回答待ちではなくて、紹介したように国防省のサイトで出ているんですから、これ突き付けて、違うじゃないかと、ちゃんとやってくださいよ。それが日本の防衛大臣の国民の命や安全を守る役割だと思いますよ。そのことを強く求めておきます。 その上で、法案についてお聞きしますが、我が党は、万国博覧会が持つ産業や技術の進歩、展望を示して教育的に広げようという理念そのものには反対ではありません。しかし、大阪府・市が進めてきたこの夢洲万博には大問題があるとして反対をしてまいりました。 その第一は、IR、カジノをセットで夢洲に誘致をして、これを大阪の成長戦略の切り札にしようとしてきたこと、二つ目、万博を大阪湾の埋立て途中の人工島、夢洲で開催することによって、この地で破綻した巨大開発をもくろんでいること、三つ目、巨大な財政負担を大阪府と市、府民に強いる懸念があるということを指摘をしてまいりました。 外務大臣、お聞きしますけども、この大阪万博について林外務大臣は衆議院の答弁で、コロナを乗り越えた先の新たな社会像を世界に示す大きな意義を持っている旨を述べられました。しかし、大阪万博は、賭博施設であるカジノを核としたIRの誘致と一体のものでありまして、果たしてコロナ後の新たな社会の像を世界に示すなどと言えるのかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(林芳正君) 大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、未来社会の実験場をコンセプトとしております。このテーマとコンセプトの下で、コロナ禍を乗り越えた先の新たな社会像を世界に示す万博になると考えております。半年間の一過性のイベントに終わらせることなく、三十年先、五十年先を見据えて、価値観や生活スタイルを変化させるきっかけとなるような発信を行うということが重要だと考えております。 大阪・関西万博は、東京オリンピック・パラリンピックに続く国家的プロジェクトであり、日本の魅力を国際社会に広く発信する絶好の機会でもあります。多くの国や国際機関の参加を得て万博を成功裏に開催すべく、内閣官房、経産省を始めとする関係省庁や国際博覧会協会、地方自治体、経済界と連携し、オールジャパンで着実に準備を進めてまいりたいと考えておるところでございます。 申し上げましたように、大阪・関西万博は、それ自体の意義に照らし実施するものであります。他方、夢洲におけるIR事業については、大阪・関西万博とは別途、この意義に照らし関係者が取り組んでいるものと承知をしておりますが、直接の担当ではないためにコメントは差し控えたいと考えます。
○井上哲士君 実態は、これはもうセットで進められてきたわけであります。 一昨日、大阪市議会で、このカジノを中核としたIRを誘致するための区域整備計画関連案件が維新、公明の賛成多数で可決をいたしました。日本共産党は、この賭博であるカジノそのものに反対でありますし、公費負担が際限なく膨れ上がる、それから、コロナ禍で条件が大きく揺らいでいるのに、崩れているのに、過大で無謀な事業計画の見通しになっている、府、市が際限のない条件整備が強いられる事業者言いなりの協定書になっていることなどを挙げて反対をいたしました。 今後、申請された区域整備計画の認定が行われるわけでありますが、この典型的な三密空間に客を詰め込んで延々と賭博を続けさせるというこのカジノのビジネスモデルは既に成り立たなくなっていると思うんですね。コロナによるカジノの封鎖や規制強化で財務状況を悪化させたカジノ企業の日本撤退も相次ぎました。それから、オンラインカジノへの転換も進んでおります。大規模な地上型カジノを核にした巨大な観光施設を造るというIRはもう既に破綻している。コロナ後の社会と言うならば、それこそ時代遅れの事業である。これにしがみつくこと自体が私はもうギャンブルだと思うんですね。 政府の基本方針に盛り込まれた前提がもう変わってきているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(木村典央君) お答え申し上げます。 現在、新型コロナの影響で国内外の人の往来が制約されるなどの状況にありますが、IRにつきましては、二〇二〇年代後半の開業を目指しており、観光立国の実現に向け、コロナ後も見据え、中長期的視点から取り組むべき重要な施策であると考えております。 現在、IRを誘致を検討している地方公共団体及び事業者におきましては、IRを取り巻く状況や様々なメリット、リスクの評価を行った上で、現行制度を前提に、四月二十八日までの期限までの申請を目指し、区域整備計画の策定に向けた詰めの作業を行っていると承知しております。 こうした地方公共団体などの動向も踏まえ、政府といたしましても、計画の厳格な審査などIR整備法に基づく措置をしっかりと講じてまいりたいと考えております。
○井上哲士君 オリックスは、MGMと共同して、同額の二千百二十億円を事業者である大阪IR株式会社に出資します。同社が決算説明会において、今は客は全員日本人だけでどれだけ回るかという前提でプランニングを作っていると言っているんですね。要するに、もう外国人観光客を当てにしないという前提になっておるんです。こういう点でも外国人観光客の呼び込みという前提は崩れていると思います。 もう一点、カジノには税金は一切使いませんという知事、大阪市長の過去の説明に反して、夢洲の土壌対策に七百八十八億円もの公費が使われます。この経緯、どのように承知されているのか。今後、軟弱地盤等もあり、事業者言いなりに公費負担がどこまで膨らむかという不安の声もありますけれども、これどのように認識をされているでしょうか。
○政府参考人(木村典央君) お答え申し上げます。 IR整備法上、IRの整備につきましてはあくまで自治体の発意に委ねており、国は自治体から申請のあったIR区域整備計画について認定の可否を判断する立場にございますので、申請を予定しております自治体をめぐる個別の状況についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○井上哲士君 今後、外国人観光客の減少の下、カジノのターゲットが日本人になること、もう一層明らかだと思うんですね。ギャンブル依存症の懸念もより強まると思います。 そして、今指摘をいたしました様々な追加の公費投入の可能性、夢洲の土壌対策は、土壌汚染、軟弱地盤など、今後更に費用が膨れ上がる予想がありまして、際限ない費用負担の道になりかねないと。カジノと一体で巨大な財政負担を住民にもたらす、こういう万博に私どもは賛成できないということを申し上げまして、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 三月二十二日に名護湾で米海軍ヘリコプターがつり下げ訓練を行いました。配付資料一、二のように、現場は刺し網漁の網が設置されている海面の上空であり、事故や危険を回避するため求められる訓練の事前連絡は、名護漁業協同組合にも名護市にもありませんでした。三月二十八日に名護市議会は、提供訓練区域外での訓練禁止を求める意見書と決議を、自民系を含む全会一致で採択しています。 二十八日、外務省の橋本沖縄担当大使は、日米地位協定の解釈として、実弾射撃を伴わない提供施設・区域外での米軍訓練を容認する旨、発言しました。 二十九日、林大臣も、在日米軍は、日米安保条約の目的達成のため、実弾射撃等を伴わない米軍機による各種訓練については、施設・区域外においてこれを行うことは認められていると、沖縄担当大使の発言を追認しています。 日米地位協定第二条1(a)では、合衆国は、安保条約六条に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される、個々の施設及び区域に関する協定は、日米合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない、としています。訓練の実施は提供区域に限定されており、提供区域内での訓練実施には事前の通告が求められていたはずです。 外務大臣、沖縄担当大使の発言に強く抗議をいたします。どのような解釈で提供区域外での米軍の訓練を容認できるのですか。
○政府参考人(市川恵一君) 在日米軍が訓練に当たりまして公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然のことでありまして、今回の名護湾での訓練実施を受けまして、政府としては、米側に対し、訓練の実施に当たっては地域に与える影響を最小限にするよう申入れを行ったところでございます。 その上で、一般論として申し上げれば、米軍の軍隊としての機能に属する個々の活動について、これが施設・区域外において認められるかどうかの点に関しては、個々の活動の目的、対応等の具体的な実態に即しまして、日米地位協定に照らして合理的に判断されるべきことと考えております。 この考え方に照らして、実弾射撃等を伴わない米軍機による各種訓練については、施設・区域の外においてこれを行うことは認められているというふうに考えておりまして、政府としては、従来からその旨を明らかにしてきてございます。御指摘の沖縄担当大使あるいは林外務大臣の発言はこの趣旨を述べたものでございます。 今後とも、引き続き、防衛省と連携しつつ、米側に対して安全面に最大限の配慮を求め、地元の皆様に与える影響が最小限にとどまるよう適切に対応していく考えでございます。
○伊波洋一君 沖縄の空は外務大臣のものでも米軍のものでもありません。五十年前の米軍施政下でさえ、このような違法なことがまかり通ることはありませんでした。県民の悲願であった本土復帰がまさに沖縄県民の頭越しに空を米軍に差し出すような結果になろうとは、本当に残念です。 現在、実弾射撃演習が行われるのは中部演習場と鳥島等でございます。それ以外に広大なエリアが、海域も空域も訓練空域として提供されています。そして、パラシュート降下訓練なども含めて、実際に訓練をする際の、それに違反をしたら、当然県民は抗議をしますし、それに対して政府は是正をさせてまいりました。 しかし、このような、先ほどの井上委員からの提起もありましたけれども、現実には、米軍が勝手にやった後、日本政府が尻拭いのように今のような答弁を繰り返していたら解決にならないじゃないですか。 林大臣、発言を撤回すべきではありませんか。
○国務大臣(林芳正君) ただいま局長から答弁をいたしましたとおり、三月二十九日の記者会見における私の発言を撤回すべきだとは考えておりませんが、在日米軍が訓練に当たって公共の安全に妥当な考慮を払う、これは当然のことでありまして、過去の累次の日米合同委員会合意においてもこの点を確認をしております。私自身も、本年一月の日米2プラス2において、岸防衛大臣とともに、在日米軍による地元への影響に最大限配慮した安全な運用について求めたところでございます。 今回、名護湾での訓練実施を受け、政府としては、米側に対しまして、訓練の実施に当たっては地域に与える影響を最小限にするよう申入れを行ったところであり、今後とも、引き続き、防衛省と連携しつつ、米側に対して安全面に最大限の配慮を求めて、地元の皆様に与える影響が最小限にとどまるように適切に対応してまいります。
○伊波洋一君 どこでも米軍が勝手に訓練ができるかのような外務省見解に強く抗議し、改めて外務大臣の見解の撤回を求めます。 事は沖縄だけの問題にとどまりません。日米安保は、法の支配など両国が共有する基本的な価値観を国際社会においても促進するものだと説明されてきましたが、米軍は積極的にこの基本的価値観を踏みにじっています。 地位協定は日本が締結した立派な国際条約です。地位協定の明文の規定と矛盾するような解釈など成立する余地はないはずです。せめて判断基準なり判断要素なりが示されるべきです。 委員長、このような異常な解釈がいつから作成され通用しているのか、また、地位協定第二条1(a)など、明文での規定との整合性について、政府から委員会への説明を求めていただくようお願いいたします。
○委員長(馬場成志君) 後刻理事会において協議いたします。
○伊波洋一君 日米両政府の間では、台湾有事に米軍が軍事介入し、南西諸島を戦場にして、自衛隊には島々での戦闘を引き受けさせるような構想が進められています。 これまでも明らかになったとおり、国家安全保障戦略にも防衛大綱にも、戦場として想定されている南西諸島の住民の避難については少なくとも明記されていません。住民の避難は沖縄県と市町村に任せて、国は全く考慮していません。日本政府は、本音では南西諸島の住民避難は実行不可能だと思っているのではないでしょうか。今のままでは、四人に一人が犠牲となった沖縄戦の悲劇が繰り返されることになります。 国民保護法は二〇〇四年に有事法制の一部として成立しましたが、沖縄など南西諸島では、安全保障は国の専権として住民の頭越しに基地負担を押し付けながら、安全保障の根幹を成す住民の生命、財産を守るという国民保護の責任だけは地方公共団体に求めています。 そもそも、なぜ国民保護の責任は地方公共団体に課されているのでしょうか。
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。 武力攻撃事態等は、国及び国民の安全にとって最も緊急かつ重大な事態であることから、これに的確に対応するため、国民保護法において、国は国全体として万全の体制を整備する責務を有することとされております。 このことから、国は基本的な方針を定め、その組織及び機能の全てを挙げて自ら国民の保護の措置を実施することとしており、また、地方公共団体を始めとする関係機関は、国の方針に基づき、適切な役割分担の下、相互に連携協力し、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処等を的確かつ迅速に実施することとしております。その際、国は、地方公共団体が実施する国民保護のための措置を的確かつ迅速に支援するとともに、国費による適切な措置を講ずることとしております。 このように、国のみならず、地方公共団体を始め関係機関が一体となって、武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に関し、国全体として万全の対応を講じていくものでございます。
○伊波洋一君 ロシアによるウクライナ侵攻では、避難民は既に国内外合わせて一千万人を超えていると言われています。ウクライナからは陸路による避難が可能です。離島は島内に避難先となるような後背地が存在しません。短期間に島の外に住民を避難させることはほぼ不可能です。離島である南西諸島を戦場として想定することそのものにやはり無理があります。 国民保護法では、国民保護措置は、武力攻撃事態、予測事態、緊急対処事態が認定されて初めて適用されます。三月十六日の委員会では、外務省は、存立危機事態や武力攻撃事態が認定され、武力の行使を行っている状況において、我が国は基本的にジュネーブ諸条約上の紛争当事国となっている、と答弁されています。 それでは、存立危機事態が認定されても、武力行使を行っていない場合、我が国はジュネーブ諸条約の紛争当事国にならないのでしょうか。
○政府参考人(股野元貞君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、ジュネーブ諸条約は、基本的に武力紛争の当事国の間における関係を規律しているものでございます。御指摘のような状況におきまして我が国がジュネーブ諸条約上の紛争当事国に当たるか否かは個別具体的に判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございます。
○伊波洋一君 存立危機事態が認定され、武力行使を行っている場合は、必ず武力攻撃事態ないしは武力攻撃予測事態となるのでしょうか。つまり、この場合は必ず国民保護法が適用されるのでしょうか。
○政府参考人(青柳肇君) お答え申し上げます。 武力攻撃事態等と存立危機事態とはそれぞれ異なる観点から状況を評価するものであるため、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状況についてそれぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり、その場合、両事態が認定されることとなります。 現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えている旨、累次御答弁申し上げてきているところであり、武力攻撃事態等に該当する場合には国民保護法が適用されるものと考えてございます。
○伊波洋一君 外務省にお尋ねしますが、武力攻撃事態ないし武力攻撃予測事態が認定され国民保護法が適用されても、我が国が武力行使を行っていない場合、ジュネーブ諸条約の紛争当事国とはならないのでしょうか。
○政府参考人(股野元貞君) お答え申し上げます。 改めまして、一般論として申し上げますと、ジュネーブ諸条約は、基本的には武力紛争の当事国の間における関係を規律しているものでございまして、御指摘のような状況におきまして我が国がジュネーブ諸条約上の紛争当事国に当たるか否かは個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難と考えております。
○伊波洋一君 我が国がジュネーブ諸条約の紛争当事国になっても国民保護法が適用されないケースもあり得ると思いますが、そうしたケースも存在するのでしょうか。
○政府参考人(股野元貞君) お答え申し上げます。 改めまして、一般論として申し上げますと、ジュネーブ諸条約は、基本的に武力紛争の当事国間の関係を規律しているものでございまして、いかなる状況において我が国がジュネーブ諸条約上の紛争当事国に当たるか否かは個別具体的に判断されるもので、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、国民保護法の具体的な適用につきましては、同法を所管していない外務省としてお答えすることは困難でございます。
○伊波洋一君 重要影響事態を認定すれば、日本の自衛隊から米軍などに対して後方支援、いわゆる兵たん、補給活動が可能です。後方支援活動は現に戦闘が行われている現場では実施しないというのが建前ですが、この自衛隊による補給を相手国が米軍などの武力行使と一体と評価するか単なる後方支援と評価するかで自衛隊が攻撃されるリスクが変わってきます。もし米軍などの武力行使と一体と評価されれば自衛隊が攻撃を受けることになります。 重要影響事態が認定されても武力攻撃事態ないしは予測事態でない場合、自衛隊が攻撃を受けるリスクはあっても、国民保護法が適用されない場合もあるのではないですか。
○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。 国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めたものでございます。したがって、重要影響事態であって武力攻撃事態等に該当しない場合、すなわち、我が国への直接攻撃や物理的な被害がいまだ発生しておらず、また発生する予測もない場合にまで国民や地方公共団体に義務を負わせることとなる国民保護法を適用するものではないと考えております。 一方で、重要影響事態であり武力攻撃事態にいまだ至っていない段階であっても、例えば住民の避難が必要な状況となれば、まさに我が国に対する武力攻撃が予測される事態と評価される状況にほかならず、この場合は、併せて武力攻撃予測事態と認定いたしまして、国民保護法に基づく措置を実施することとなるものでございます。
○伊波洋一君 安倍政権の下で、戦争法案と呼ばれた安保法制は、国民の生命、財産を守るという本来の安全保障政策の目的が軽視され、特に国民保護法などとの整合性を置き去りにして、極めて拙速に策定されました。 委員長、政府に対して、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、存立危機事態、重要影響事態の各種事態と、国民保護法、ないしは国際人道法、ジュネーブ諸条約との関係について、整理して説明することを求めていただきたいと思います。
○委員長(馬場成志君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。 伊波洋一君、おまとめください。
○伊波洋一君 そもそも国民保護法は、少なくとも現時点では、想定されるあらゆる状況について、国民の生命、財産を守るように制度設計されていません。例えば、国民保護法の始動について、武力攻撃事態等の認定を待つのではなく、住民避難のための十分な時間的余裕を確保できるよう、事態認定と切り離して、より前倒しで判断できるよう法改正が必要ではないでしょうか。国民保護法の改正を検討すべきではありませんか。事態室。
○委員長(馬場成志君) 時間が参りましたので、質疑は終了いたします。 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、国際博覧会の政府代表設置法案に反対の立場から討論を行います。 本法案は、二〇二五年に開催される大阪・関西万博に関し、開催国である日本の政府代表を外務省に置くことなどを定めるものであります。 しかし、大阪万博をめぐっては、国、大阪府、大阪市がカジノを核とした統合的リゾート、IRとセットで夢洲に誘致し、これを大阪の成長の切り札としてきたものであります。夢洲では既に、市民が反対するカジノ誘致を前提とした巨大開発が進められています。 開催期間が半年の大阪万博のためのインフラ整備計画として、大阪メトロ延伸やなにわ筋線の整備、近畿圏全域での高速道路網整備など、まさに万博を口実としたカジノのための整備そのものです。万博会場の建設費用は当初の計画の一・五倍の千八百五十億円になるなどコストが増大し、計画が進むにつれ、公費負担は増しています。 大阪万博の夢洲開催は中止し、カジノ誘致のための関連整備計画は抜本的に見直すべきです。このような大阪・関西万博に政府代表を置くための法案には反対であることを述べて、討論を終わります。
○委員長(馬場成志君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(馬場成志君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(馬場成志君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時五分休憩 ─────・───── 午後一時二十分開会
○委員長(馬場成志君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。岸防衛大臣。
○国務大臣(岸信夫君) ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等に係る期末手当について引き下げることとしております。 なお、自衛官及び事務官等の期末手当の支給割合の引下げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(馬場成志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会