法務委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2022/03/23
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。古川法務大臣。 ――――――――――――― 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○古川国務大臣 民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民事裁判をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりです。 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、電子情報処理組織により行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、当事者等から提出された書面や裁判所において作成する判決書等を電子化する規定や、映像等の送受信による方法を用いて口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定を設けるなど、民事訴訟手続において情報通信技術を活用するための規定の整備を行うこととしております。また、併せて、当事者双方の申出等に基づき、一定の事件について、手続の開始から六か月以内に審理を終え、審理の終結から一か月以内に判決の言渡しをする制度を設けるとともに、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図る観点から、民事訴訟手続等において、当事者等となった犯罪被害者等の住所や氏名を相手方当事者に秘匿する制度を設けることとしております。 第二に、この法律案は、民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正して、訴えの提起の手数料等の納付方法の見直し等の措置を講ずることとしております。 第三に、この法律案は、人事訴訟法及び家事事件手続法の一部を改正して、離婚の訴えに係る訴訟や離婚についての調停事件等において、映像等の送受信による方法を用いて和解等を成立させることを可能とする規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○鈴木委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十五日金曜日午前九時三十分、参考人として一橋大学大学院法学研究科教授山本和彦君、日本司法書士会連合会会長小澤吉徳君、紀尾井町戦略研究所株式会社代表取締役社長別所直哉君及び弁護士松森彬君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十五日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会