行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 124 件
- 登壇者
- 26 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2021/04/12
会議録
○小委員長(西田実仁君) ただいまから国と地方の行政の役割分担に関する小委員会を開会をいたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 この度、本小委員会の小委員長に選任されました西田実仁でございます。 本小委員会は、本院規則で求められている行政監視委員会の本会議報告に向けて、引き続き、国と地方の行政の役割分担の在り方等について調査を更に深めていくことが期待されております。 小委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、行政監視機能の強化に努める参議院らしい一定の成果を出してまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○小委員長(西田実仁君) 小委員の異動について御報告をいたします。 去る九日までに、梅村聡君が小委員を辞任され、その補欠として清水貴之君が選任されました。 ─────────────
○小委員長(西田実仁君) 国と地方の行政の役割分担に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石田昌宏君 自民党の石田昌宏です。 まず冒頭なんですけれども、国の、国会の役割について参議院事務局に確認したいというふうに思います。よろしくお願いします。 我々、随分たくさんの請願を受け付けていまして、その請願の審査をして通すということをやっているんですけれども、この請願について、私、厚生労働委員会にいるんですけれども、去年でしたかね、その前の年と同じ内容の請願が来たんです。それについてどう扱っていいかということ、つまり、行政にこのことをしてくれと内閣に送ったんだけれども進んでいないことなんだろうというふうに思って、厚生労働省の方から話を、担当者来てもらって話を聞いた上で採択したということがあったんですけれども。 やっぱり請願に関しても、受け付けるだけではなくて、それを実施されていることの評価をしなければならないと思うんですけれども、そのためには、我々がしっかりとしなきゃならないんですが、事務局の手当ても必要だと思っています。 参議院の事務局として、請願に関してどのような組織で我々のサポートをしていただいているのか、お伺いしたいと思います。
○参事(小林史武君) お答えいたします。 各委員会の調査室におきましては、その事務の一つとして、付託案件の提案理由、問題点、利害得失その他必要と認められる事項の調査及び参考資料の作成を行うことが定められておりますほか、所掌事務につきまして、議員の立法及び調査活動に役立ち得るような形で努めるということが規定されております。 したがいまして、御質問をいただきました請願の内容の措置状況につきましては、各調査室が必要に応じて関係の府省庁に対しヒアリングや資料要求などを行っております。また、先生方からの御要請などに応じまして更に資料の収集などの調査を行い、随時必要な情報の提供に努めております。 また、国会法の第八十一条の規定に基づきまして、内閣に送付されました請願につきましては、内閣がその処理経過を毎年議院に報告することとなっております。本院が内閣から受領いたしました請願の処理経過は事務局におきましてイントラネットへの御掲示等をさせていただきまして、先生方の御利用の便に供しているところでございます。 以上でございます。
○石田昌宏君 請願の処理経過は内閣がやっている、それイントラネットでという話です。 そう考えると、前回の、去年、わざわざ厚生労働委員会の理事会に行政の方呼ばなくても、もう処理経過があったんだなというふうに今思っているんですけど、正直知らなかったです、こちらの勉強不足だと思うんですけれども。また是非周知をしながら、委員会の運営に反映できるように努めてもらったら有り難いと思います。 同じような内容、意味で附帯決議もあるんですけど、委員会でかなりの附帯決議を付けていますが、それに対して、附帯決議がそのままじゃないかなというふうに思っています。 百八十九回国会ですかね、政策評価をしっかりとエビデンスに基づいてしましょうという趣旨の決議をこの参議院で行っています。そうすると、当然、附帯決議に関しても、行政に対して、内閣に対して行うものがあればきちんと政策評価をしなければならないと思いますが、そもそも、附帯決議を作るときに、エビデンスに基づいて作れるような形の決議になっているかどうかがまず必要だと思いますし、また、そのエビデンスに関して資料を作ってくれるような事務局体制も置かないと、我々だけだとなかなかできないと思いますが、この附帯については、同様に、どのような形になっていますか。
○参事(小林史武君) お答えいたします。 附帯決議に対する政府の対応につきましても、委員会審査等に資するために、適宜関係の調査室におきまして資料の収集等を行っておりますとともに、先生方からの御要請に応じて資料やデータの収集、論点の整理や政策課題の分析等を行うことで、随時先生方に必要な情報を御提供申し上げ、議員の立法活動の補佐に努めるという形にさせていただいております。 以上でございます。
○石田昌宏君 適宜とか随時とか、そういう形になっているんだと思うんですけど、うちはやっぱりある程度組織的にやっていく体制をつくらなきゃいけないと思います。我々も、立法なんですけれども、その政策評価があって次の立法にというふうに結び付く流れをつくらなければいけないと思います。 是非、この辺のことも、我々もそうですし、事務局の方でも是非また考えていっていただいて、より良い政策評価ができるようにしていきたいというふうに思っています。是非よろしくお願いします。 この点につきましては以上ですので、事務局の方はどうぞ御退席、結構でございます。
○小委員長(西田実仁君) どうぞ御退席ください。
○石田昌宏君 次に、通知文というか、国から地方自治体への文書に関してお話ししたいと思いますけど、去年の二月の行政監視委員会で参考人質疑がありまして、その中で、中央大学の礒崎教授が法令の過剰過密についてお話をなさっていると思います。僕は委員じゃなかったんですけど、議事録読ませていただきまして、重要なことだなと思いました。 余りにも多くの法令があって、また細部まで規定しているため、地方自治に関して様々な問題を生じさせていると。例えば、縦割り法令のため、総合的な地域づくりの発想が失われやすい。また、地域の実情に即した解釈や運用が難しい。執行する自治体の職員が法令に習熟できず、現場の混乱とか執行コストの増大を生んでいる。また、地方自治体職員が受け身になってしまい、自ら制度や政策をつくるという発想を失っている。こういった指摘です。とても重要だと思います。 この小委員会で国と地方の行政の役割分担を考える上で、理屈で考えるのも大事なんですけれども、現実的にどうできるかとかどういう影響があるかについて踏まえて考えないと、適切な運用ができないんだなというふうに思いました。 コロナの対策、今随分進んでいますけれども、そのことがひょっとして起きているんじゃないかなと感じることもありますので、まずちょっと確認したいと思います。 厚生労働省に、新型コロナウイルスに関連して各省庁が通知出していますけど、全部聞いたら時間がないので、まず厚生労働省が地方自治体に対して現時点でどのくらいの通知を出していらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 厚生労働省では、この新型コロナウイルス感染症対策に関連しまして自治体、医療機関向けの情報を、これにつきましては新型コロナウイルスに関連した特設ページを作成して、そこに関連して発出した通知、事務連絡を掲載をしているところでございますが、この特設ページに掲載している通知、事務連絡の件数は、昨年の一月六日から今年の四月九日までの期間で九百件以上になっている状況でございます。
○石田昌宏君 ちょっと予想より多かったので、びっくりしましたけど。 私も、去年の夏ぐらいまで何とか追いかけていたんですね。ところが、だんだんちょっと力尽きてしまって、どこで力尽きたかというと、通知の本数もそうなんですけど、一回出した通知をしょっちゅう変えるんですね。まあ当然だし、大事なことだと思います。変えているうちに、どこまで変わって、何が変わっていないのかがだんだん分からなくなってきまして、全貌がつかめなくなってしまいました。 地方自治体の職員からも同じような声を聞くんですけれども、例えば、物事変えたときに、何をどう変えました、その結果こうなりましたということをきちんと整理して伝えるということは、どのようにやっていらっしゃるんですか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、この緊急事態の対応ということでかなり臨機応変にやっている部分ございまして、結果的に通知等の量が多くなってしまっていることは大変申し訳なく感じております。 その中で、正確な情報共有を図るための工夫といたしまして、厚生労働省におきましては、これまで、通知に合わせて主な疑義解釈をまとめたQアンドAを作成をして、それを更新する形で、直近の状況というのはこういうことですよということが分かるような工夫をしましたり、あるいは、通知、事務連絡に合わせて、その通知、事務連絡で何をお伝えしているのかということが分かる概要を分かりやすく解説した図を添付するような取組をいたしましたり、あるいは、発出した通知等につきまして、厚生労働省、さっき、その特設ページの中に一覧としてエクセル形式で掲載をいたしまして、テーマや対象者別にまとめた形でも閲覧可能とするような形の工夫なども行っているところでございます。 また、オンライン等も活用いたしまして、自治体向けの説明会を併せて開催するなどいたしまして、大変御負担掛けていますけれども、できる限りの情報共有、適時にできますように今取組を行っているところでございます。 また、今月からは、地方公共団体へのこうした情報連携ということで、共同のポータルサイト、OnePublicというものも構築をいたしまして、通知等の一斉発出の機能ですとか掲示板機能で国と地方で相互に意見交換を行うような仕組みも構築したところでございまして、こうした取組通じまして、自治体の方々と歩調を合わせて取り組んでいけるように取り組んでいきたいと思っているところでございます。
○石田昌宏君 ある程度仕方ない面があるのかもしれませんけど、現場で混乱、結果的に起こしてしまうので、それを防ぐための努力はもう最大限やっていただきたいと思います。発出して終わりじゃなくて、現場で物事を動かして初めて終わりだと思いますので、そこを意識してやっていただきたいと思います。 こういった課題が多分コロナだけじゃなくて、すべからくいろんな場面で出ていると思いますので、ちょっと通知全体について総務省に確認したいというふうに思いますけれども、総務省も一つの省庁ですから、その通知については厚生省さんとか、こう言いたいんだと思うんですけど、一応地方自治を管轄しているという意味で、地方自治体のこと一番よく御存じだと思います。その実情を踏まえながら是非お話しいただきたいと思うんですけれども、実際の通知の目的とか内容と、地方自治体で受け止めている内容が違っていることもあると思います。それは間違っているとか解釈が違うとか様々な段階であると思うんですけれども、それに対して、そもそもちゃんと総務省なりが発出した通知が自治体ですべからく受け止められているというふうにまず考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。 地方公共団体が担う事務に関して、国がその実施の適正を期し、あるいは望ましいと考える方向に促すため、通知の形式で技術的な助言を行うことは広く行われております。個別の事務処理がこれらの通知にどの程度即すべきかは当該事務の性格や通知の趣旨によりますが、一般的には、地方公共団体においては通知の内容を十分に踏まえて事務処理に当たっているものと考えております。 その上で、通知の形式や文意が必ずしも明確でなかったり、その内容が地方公共団体の認識する課題に十分に即していないといった理由から、地方公共団体の施策実施と国の意図する通知の内容が合致しないということは実態としてあり得るものというふうに考えております。 以上でございます。
○石田昌宏君 そうですね、多分かなり実態としてあると思います。 先日も、例えばワクチンの、まあ厚生省の話ですけど、ワクチンの優先順位の話の中で、四月に入った、新しく病院に就職した職員がワクチンを受けられるかどうかという問合せが来まして、通知上もちろん受けられるんですけれども、現場の市町村に確認したら受けられないというふうに言われたというふうにあるんですね。これもやっぱり行き違いなり考え方の違いなりがいっぱいあります。こういったことは多分、多分にあると思いますので、そこをきちんとそろえていくことの努力はもうちょっとしてもらわないと現場の混乱になると思います。 その努力について具体的にちょっと教えてほしいんですけれども、内容がずれないために例えば都道府県の担当者会議とか、先ほど厚生省の方からも幾つか話ありましたけど、いろいろとやっていらっしゃると思うんですけれども、総務省として、地方自治体の立場に立ってどのような努力をしたらいいというふうに考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。 地方公共団体への通知等による情報提供に当たっては、一般に受け手となる地方公共団体の職員による理解に紛れ等が生じることのないよう、できる限り簡素で明瞭な内容にする等の配慮が求められると考えております。また、現場の取組状況や課題が国の施策の改善等につながるようフィードバックすることも重要であろうかというふうに思います。 これ、総務省としての取組でございますが、例えば新型コロナウイルス感染症対策に関して申し上げますと、総務省では都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築し、地方公共団体が抱える疑義等を厚生労働省を始めとする関係省庁に提供する取組を行っております。やはり、こういった地方公共団体と国との情報のキャッチボールといいますか、そういったことをしっかりやっていくことが重要ではないかというふうに思っております。 以上でございます。
○石田昌宏君 ちょっと、もっと質問したいんですけど、時間がないのでそろそろやめますが、これを機に、ちょっとこの辺の情報のきちんとしたやり取りに関して、また是非これ深めていきたいと考えています。最終的には、この情報のやり取りの失敗があると、エラーがあると、住民が混乱するわけですね。ここきちんとやっていくようにこれからまた追求していきたいと思いますので、是非また一緒に考えていただきたいと思います。 もう一個話題ありまして、次、もっと具体的に、そもそも国と地方の関係の中で、物事をちゃんと整理されながら進んでいたらいいんですけれども、その整理がされていないのもたくさんあるので、今の議題に入る前の話題もたくさんあると思います。 ちょっと自分の得意分野で一例挙げてみたいと思うんですけど、私は看護師の資格を持って昔も働いていたんですけれども、看護師の資格はもう一つ准看護師という資格があって、これは結構歴史的に考えても本当に国と地方の関係をうまく整理しているものになるのかというふうな事例になると思います。 医療というのはそもそも、まあこれ考え方は正確じゃないかもしれませんけど、やっぱり人の命は平等ですから、政策に関しても国が中心となって行います。例えば、診療報酬にしては一点十円という価格設定なんですけど、これはどこも一律十円、日本中そういう設定になっています。一方、介護とかに関しては生活を中心に見るので、生活というのは人それぞれ違うし地方でも違うので、むしろ主体が市町村になってきて、その市町村ごとに例えば一点、一単位十円とは限らずに若干値段の幅など付いています。これ、考え方のコンセプトが違うからだと思います。医療は国が中心で制度を運営しています。したがって、医療関係職種、看護師もそうですが、医師とか歯科医師とか、あらゆる職種が基本的に国が管理しています。当然そうなると思いますが、唯一、一つだけ、准看護師だけが都道府県知事が出す免許になっているんですね。で、この理屈がさっぱり分かんないんですが、なぜ都道府県知事の免許になっているんでしょうか。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 歴史的な経緯を中心に御説明することになろうかと思います。 委員御案内かと思いますが、そもそも大正四年に内務省規則であります看護婦規則が定められまして、ここで看護婦試験を合格した者は看護婦の免状を、それからそれ以外の者は履歴審査を行って准看護師の免状を地方長官が与えるという仕組みになっておりました。その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。そして、甲種看護師は厚生大臣が免状を、免許を与え、乙種看護師は都道府県知事が与えると。その後、国会で様々な御議論ございまして、この辺りは見直しをしようという機運が高まって、昭和二十六年の三月に議員立法でこの法律は改正をされております。その際には、甲種、乙種が統合されまして、看護師は厚生大臣が免許を与える形にして、それとは別に、准看護師が都道府県知事が免許を与えるような形で創設をされたというふうに承知しております。 その経緯のほかに、当時の担当者が記した書物を読みますと、このときには准看護師をその都道府県知事の免許とした背景としまして、非常に受験者が多数に上るという予測から、行政手続上の観点からそのようにしたのだというような記述があるというふうに承知をしているところでございます。
○石田昌宏君 もう大正とかまで遡る話だったりとか、受験生が多いからいいですみたいな、こういう形ですね。当時の考え方があったんだと思うんですけど、今やそういう考え方が通用する時代でも全くないですから、本当はここの経緯見直さなきゃならないんですけど、よく分かんない状況のままこう来ているんですよね。 准看護師の資格は、またもう一個珍しいところがあって、医療関係の資格は全部その資格法の名称が資格の名称になっています、保健師助産師看護師法、医師法、歯科医師法。ところが、准看護師の資格は、保健師助産師看護師法に定められているんですけど、そこに載っていないんですね、これも多分唯一だと思うんですけど。これ、なぜですかと聞いてみましょうか。あっ、答えられる。
○政府参考人(間隆一郎君) 大変難しい御質問いただいていると思っております。 そもそも、先ほど申し上げました大正四年の内務省令では、看護婦規則において、そのときの准看護婦は附則に規定されている存在でございました。その保健師規則、助産師規則、看護師規則、全部廃止して保助看法ができたわけですけれども、これ先ほど申し上げましたように昭和二十六年に議員立法で改正していただいて准看護師制度をつくったときに、そのときに、何というんでしょう、名称に追加されなかったということでございまして、この辺り、資格を、しかも現在、その保助看法に、本則に書いてあるということでございますが、その辺の、何というんでしょうか、御議論の経緯でそのようになったというふうに承知をしているところでございます。
○石田昌宏君 看護師と准看護師、違いは何かというと、業務は療養上の世話又は診療の補助と全く同じ業務をします。ただ、都道府県知事が免許を出すのか国が出すのかということと、あとは指示が要るか要らないかと、この二点が法文上違うことになっていますが、そもそもこの医療関係の資格で、業務が同じなのに資格が違うというのはそもそもあるんですか。
○政府参考人(間隆一郎君) 沖縄が返還されたときに沖縄で医師と実質的に同様の仕事をされていた介輔という仕事が、歴史的な経過、また地域限定でございますが、現状において医療資格でそのような、今委員御指摘のような、ほかの資格はございません。
○石田昌宏君 何か話聞いていると、全部何かえらい何十年も前の話ばっかり出てくるんですけれども、歴史的な経緯から考えると、もうもはや、かなりこの問題というのは、本来であればもう五十年以上前には少なくとも解決しなきゃならない課題がずっと残っているんじゃないかなというふうに思っています。 今となっては、国と都道府県で同じ業務である資格を、国が、そして地方が、それぞれが出し合うような資格の法的な意味ってどこにあると思われます。
○小委員長(西田実仁君) 時間になりましたので、簡潔にお願いします。
○政府参考人(間隆一郎君) 委員御指摘のように、業務については違いがないところでございますけれども、准看護師は、これは先ほど委員も御指摘ありましたが、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて業務を行う者と定義されている点が看護師とは異なっております。それと、歴史的な経緯も相まって別の資格として規定されているというふうに承知してございます。
○石田昌宏君 ありがとうございます。 つまり、看護師は指示が要らないということになるわけですね。この辺がまだ理解されていないところだと思います。 どうも長い時間の答弁ありがとうございました。 以上です。
○石垣のりこ君 立憲・社民会派の石垣のりこです。この委員会での質問は初めてとなります。よろしくお願いいたします。 今日、東京、京都、そして沖縄がまん延防止等重点措置の適用スタートということで、既に適用されている大阪、兵庫、宮城の三府県に追加されて、六都府県がこれでまん延防止対象地域となったわけなんですけれども、東京におきましては、三月二十二日に緊急事態宣言の解除から三週間、ちょうど三週間ということで、その三週間前に菅総理が、解除しても大丈夫なんですかという問いに対して、いや、大丈夫であると、リバウンド対策を徹底するというお話の下に、この三週間、結局こういう結果になったということになるんですが。 まず、伺いたいと思います。もうこの三週間で、結局、五つの柱、何もかも中途半端な状態でまん延防止等重点措置が適用される事態を招いたということについて、厚生労働省としてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 緊急事態宣言の解除に当たりまして、五つの柱を立てまして対策に取り組んできているところでございます。こうした、その一方で、感染状況を見ますと、かなり夜間の人流が増えたりですとか、あるいは変異株ウイルスの影響等もあろうかと思いますけれども、一部の地域において感染者数が増えているということでございます。 我々といたしましては、この各地域ごとの感染状況に応じまして、それぞれの地域と連携をして、五本の柱立てているところを引き続きしっかりと対応し、また、まん延防止等重点措置が講じられたところにつきましては、そこの内容等も十分国としていろいろ支援を行いながら取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
○石垣のりこ君 もう既に、まん延防止というのは、言葉のとおりに取れば蔓延する前に適用されるのが普通だと思いますけれども、既にステージ4のところも多数ということで、蔓延している状態でこの措置が適当なのであるかという疑義ももちろんあるんですけれども、今日は国と行政の役割ということで、特にコロナ対応における国と地方の役割について、高齢者施設における検査の実施状況を例に質問をしていきたいと思っております。 まずは、現状の把握からということで、これまでに高齢者施設でのクラスター発生というのはどのくらいあるか、特に高齢者施設等での検査拡充についての通達が出始めた昨年八月以降の件数を教えてください。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、自治体のプレスリリースなどを基にいたしまして、同一の場で二名以上の感染者が出たと報道等されている事案の件数を集計をいたしております。先週金曜日時点の件数は六千五十二件となっておりますが、このうち、高齢者福祉施設に関する件数というのは千二百十五件となっております。また、この高齢者福祉施設での昨年八月以降の毎月の発生件数につきましては、八月九十四件、九月二十九件、十月三十五件、十一月百六十件、十二月百九十六件、一月三百四十八件、二月百六十一件、三月百九件となっております。 これら、報道ベースの集計を基に、その毎月の第一月曜日の件数と翌月の第一月曜日の件数の差分で把握した結果でございますけれども、こうした数値になっているところでございます。
○石垣のりこ君 高齢者施設の検査拡充について昨年八月ぐらいから要請が頻繁になされているんですけれども、関連する通達というのは今まで何回出されているでしょうか。
○政府参考人(宮崎敦文君) 委員御指摘のこの、お答え申し上げます、高齢者施設での定期検査、重要だと考えておりまして、昨年八月からで考えますと、当時の感染、それぞれの時期の感染状況を踏まえまして、検査を実施するよう様々な形で要請をしております。 対象施設、医療施設、高齢者施設で分かれていたり、カウントなかなか難しいんですけれども、八月以降でいいますと、月に一回ないしは二回程度の頻度で通知ないしは事務連絡をお出しをいたしまして、こういう検査への取組をお願いをしているという状況でございます。
○石垣のりこ君 今実態についてお話しいただいたんですけれども、毎月一回から二回、いろんな形でいうともっと複数回通達がなされているんですけれども、行政文書を見てみますと。 通達を出して、結果、どのぐらい実際に高齢者施設でクラスターが発生しているか、また検査が具体的に行われているかということについても、事前にちょっと問合せをしましたところ、月別での把握が残念ながらなされていないと。今御紹介いただいた数字に関しても、報道ベースで発表されたものを厚生労働省の方が集計をなさっているということで、通達は出しっ放しでどのような状況にあるのかという把握がなされていないというのは、その先の対策を打つという点でもこれは非常に問題があるというふうに考えますが、その点どのように受け止めていらっしゃいますか。
○政府参考人(宮崎敦文君) これは高齢者施設のこの検査の関係にとどまらない課題でもありますけれども、検査実績を求める、詳細に求めるということになりますと、実際にそうしたその実務を担っております保健所等の各自治体の業務負担という問題もございます。そういう意味で、必要な範囲でこうした実績などを取り、あるいは、通知や事務連絡を出しっ放しということではなくて、自治体との相互の意見交換等をする中で課題などを把握して次のステップに進むような取組をしてきているところでございまして、なかなか、もっと詳細に実施状況を把握して施策にタイムリーに生かしていけないのかという御指摘、難しい課題だと思っております。そういう必要性とその現場の業務負担との兼ね合いで今現状こうなっているというところだと思っております。
○石垣のりこ君 これ、現状把握しないことには次の有効な対策が打てないというのは、これは当然なことだと思います。 現場へのその負担が多いということであれば、国と行政の役割というところで、やはり国が現場の負担をできるだけ軽くするように支援をする、その支援をするためにも現場がどうなっているかが把握できなくてはこれは元も子もないのではないかというふうに申し上げたいと思います。 十一月二十日付けの通達と十二月二十五日の通達で、検査の徹底、高齢者施設の検査の徹底という言葉を使って通達を出しているんですけれども、今の御答弁ですと、高齢者施設での検査がどのぐらい進んだのかというところも、この徹底通知を出した後、結局把握をされていないのではないかと思い、一応確認ですけれども、教えていただけますか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 まず、先ほどの答弁、少し不十分だったかもしれませんけれども、保健所等の自治体の業務負担につきましては、これはもうこの問題に限らずかなり大きな問題でございますので、できる限りその業務負担を軽減するために、例えば民間の力を借りるですとか全庁的な体制を取るですとか、そうしたところをお願いをし、また、あるいはいろいろ支援をしているところでございます。その中での状況ということで御理解いただければと思います。 委員御指摘のその十一月の重点的な検査の結果でございますけれども、これにつきましては、各都道府県に対して要請してから二週間程度で時期を区切りまして実施状況を把握をしているところでございまして、陽性者が発生した高齢者施設などで原則として入所者、従事者全員に検査を実施した施設は二百十四施設、クラスターが複数発生している地域において検査を実施した高齢者施設、医療機関等については二百十九施設という実施状況でございました。
○石垣のりこ君 これ、数としては、今その実数を教えていただいたんですけれども、多いということなのか、適切ということなのか、少ないということなのか、ちょっと全数が分からないので教えていただいていいですか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 十一月の時点で、当時の状況下におきましてお願いをした結果としては、それぞれの自治体あるいは高齢者施設のいろいろなキャパシティー等々の関係もあろうかと思いますので、適切に取り組んでいただいた結果だとは思っております。 ただ、この高齢者施設における検査というのはできる限り広く行っていただくこと必要だと思っておりますので、現在も、あるいはその以降ですね、一月、二月、三月以降も事務連絡などを出しながら高齢者施設における検査をお願いをしてきているというのが実態でございます。
○石垣のりこ君 さらに今年に入りまして、二月四日の通達で地域が特定されまして、計画の報告の締切りも更に設定されまして、三月末までに、年度内までに計画を立てて検査せよということで、対象となった施設の数、実際に検査をした施設の数というのがどのぐらいになったのか、お答えいただけますか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 本年二月に緊急事態宣言の対象区域であった十都府県で、三月中までを目途に高齢者施設の従事者等に対して集中的に検査を実施するようお願いをいたしました。 その集中的な検査を実施した状況でございますけれども、四月の九日時点で、少なくとも延べ一万九千程度の施設で検査を実施されたということでございます。本年二月から三月にかけて、そこも含めました全国では、少なくとも延べ二万六千程度の施設で検査を実施したというふうに把握をしているところでございます。
○石垣のりこ君 対象となっている施設の総数はどのくらいになるんでしょうか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。大変失礼しました。 この二月に緊急事態宣言、緊急事態措置区域であった十都府県において、高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画を策定されましたけれども、この対象の施設としては最大で二万九千程度の施設ということで把握をしていたところでございます。
○石垣のりこ君 では、二万九千分の一万九千ということで、三分の二程度ということですけれども、これに関しての数字、厚生労働省としては、これは相当検査を進めている方だと捉えていらっしゃるのか、それともできるだけ一〇〇に近い形でもっと進めていくべきだと捉えていらっしゃるのか、どちらですか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 検査の実施に当たりましては、その検体の採取が必要となりますので、高齢者施設で適切な方法で採取した検体を検査の分析機関に送っていただくためには、対象施設の関係者の御協力が必要となってまいります。一月、二月、三月と高齢者施設に呼びかける中で、自治体や施設の方々とのお話を伺っておりますと、そうしたところの負担もあるというようなお話も伺っておりました。 そうした中で、この三分の二、延べ数として見ますと一万九千程度の施設で実施済み、現状で把握しているところ、そういう数字でございますけれども、できる限りの取組を取り組んでいただいたんだと思います。 ただ、引き続き、この高齢者施設における検査の重要性ございますので、我々としては、四月以降についても積極的に検査をお願いするように現在もお願いしているという状況でございます。
○石垣のりこ君 実際には、二月四日の通達において、各都道府県とかのホームページを見てみますと、ようやく高齢者施設でのいわゆる一斉、定期的な検査が動き始めたのかなと。ただ、それも、あくまでも、より進められているのが対象となっている地域ということで、まだまだ全国的にはそれほど、やっぱり温度差があるところもあるんですけれども、今後も是非積極的な検査を進めていけるよう、今日の資料の一枚目のような目詰まりの部分もあると思いますし、是非、国と行政の役割、地方行政の役割ということで、必要な支援をしっかり現場の声を聞いてやっていただきたいなと思っております。 こうした実際の現場の負担ということももちろんあるんですが、昨年一月末にコロナ対策本部が立ち上がりまして一年以上が過ぎたわけです。当初から、クラスターの発生、そして罹患した場合には重症化しやすいという高齢者施設においては、よりやっぱり検査の徹底をしていかなくてはいけない、拡充をしていかなければならないということが言われ続けてきたにもかかわらず、これは高齢者施設に限ったことではないんですけれども、PCR検査が思いのほか、世界の先進国や先進国以外の地域に比べても圧倒的に少ない現状があります。 その背景にあるのが何であるのかということを、今日はこの高齢者施設というところのPCR検査の一例をもって考えていきたいと、見ていきたいと思うんですが、これ、PCR検査に関する、九月三十日、厚生労働省が出した行政文書、これ資料の二枚目にございます、令和二年九月三十日、事務連絡、各都道府県、指定都市、中核市に出されたものでございますが、この中にPCR検査に関する注意点に関してQアンドAがございます。 そこにこんな記載があるんですね。希望する高齢者及び基礎疾患を有する者に対するPCR検査、抗原定量検査に関して留意すべき点は何かと書かれている中に、検査には、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること、偽陰性や、感染していないのに結果が陽性になること、偽陽性があります。この米印の後に、例えばということで具体例が示されておりまして、仮定の数字を基に、結果として、実際に感染しているのは四割であり、残りのおよそ六割の者は感染していないにもかかわらず陽性と判定されてしまうことに留意が必要ですと。このような具体例が示されて、言ってみれば、PCR検査の精度についての具体例がここに示されているわけです。 これを読んだときに、六割の人は感染していないにもかかわらず陽性と判定されてしまう、これをお読みになって、果たして、じゃ、PCR検査というのは信用に足り得る検査と受け止めるのか、いや、やはりこれは間違いの多い、余り信用できない検査と受け止めるのか、いかがでしょうか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 まず、このPCR検査につきましては、このコロナに関わる検査の中で最も信頼性の高い検査でありますし、我々、昨年、このコロナ対応始まって以来、PCR検査体制の充実については、充実に取り組んできたところでございます、一貫して取り組んできたところでございます。そのための累次の予算措置等も行ってきているところでございます。 今御指摘のございましたこの九月三十日付けの事務連絡で示しておりますのは、有病率が〇・一%の集団に対して実施した場合に、一定の仮定を置いて、特異度九九・九%、感度が七〇%である検査を行った場合にはこういう結果になるということを、言わば検査の、極めて信頼性の高い検査であっても一定の限界があるということは、それはその検査をされる方、検査を受ける方についてきちんとお示しする必要があるので、そこは書いておりますけれども、この九月三十日の事務連絡に限らず、その前後に出てきた、先ほど御紹介のございました高齢者施設への検査体制の充実も、八月以降、累次にわたって事務連絡等出しておりますので、それにつきましてPCR検査を何かおとしめるような趣旨では全くございませんで、正しい認識の下で使っていただきたいということでございます。
○石垣のりこ君 では、この特異度の九九・九%及び感度七〇%、この数字は一体どこから出てきたものでしょう。
○政府参考人(宮崎敦文君) この記載につきましては、同様の記載、七月の十六日に政府の分科会において専門家が示しました検査体制の基本的な考え・戦略の中でも用いられている一例としての数字でございます。
○石垣のりこ君 一例としてその数字が取り上げられているということで、この数字を使うことによってどれだけの影響があるかということを資料のこれは四枚目、五枚目で示させていただきたいと思います。これは、厚生労働省さんから提出していただいた特異度九九・九%、感度七〇%でいわゆる陽性的中率が何で四割になるのかということを具体的に示していただいたものです。 これ、算数の時間になってしまうので頭が混乱してくるかもしれませんけれども、これ、九九・九%というのは非常に高い数字のようでいて、実はこの特異度九九・九%というのをそのまま使ってしまうと検査の精度に関して物すごく差が出てしまうという例が、次のページで小数点の二桁、九九・九九%にした場合、ほかの条件を全て一緒にしてどれだけの的中率が変わるのかということをお示ししております。 最初、厚生労働省が示した具体例の数字で計算をすると四割、これが、小数点第二位まで、九九・九九%まで示すと八七%、四捨五入すれば八八%、およそ九割まで上がります。これはまた有病率が変わってきたりとかほかの数字が変わってきたりするともちろん全体の数字も動きますし、有病率自体の設定によっても大きく変わってきますが、これ下二桁かどうかというのが非常に大きいということをお分かりいただけるのではないかと思います。 どうして九九・九九%というふうに示しているかというと、例えばニュージーランドとか中国で行われた大規模なPCR検査があります。特異度に関しては、ニュージーランドが十万件以上検査して九九・九七%という数字を出していますし、中国では六百五十七万人の検査を基に九九・九九七%というデータを出しています。こういう具体的な実際のコロナの検査をしての数字が出てきているわけです。 厚生労働省さんでもこういう検査を確実にやっていらっしゃるはずなんですよね、実証値。現在およそ二千あるPCR検査をやっている民間会社から五百社をピックアップしてPCR検査の精度についての検証をされていると先日、田村厚労大臣がお話しされて、答弁されていらっしゃいますけれども、この検査でのPCR検査の特異度、感度ってどのようになっていますか。
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。 まず、委員のお示しいただいたこの表の関係で申し上げますと、先ほど委員のお話にありましたけれども、これは有病率をどれだけに置くかによってかなり結果は違ってまいります。〇・一%というのは、例えば今、東京等、陽性率、いわゆる陽性率と言われているものが数%でございますので、そういう意味では、一般に現場で行われているPCR検査の対象となる有病率というのは、もっとこれよりも一桁以上高いということでございます。 ここの表で言いたいのは、申し上げたいところは、有病率が非常に低い場合にはこういう特異度などが影響してくる可能性があるということを示しているということでございまして、実際のところ、有病率が非常に、通常の陽性率であるようなところであれば、PCR検査の有用性というのは更に非常に高い数字が出てくるということがあると思います。ちょっと今手元に数字がなくて、お示しできなくて恐縮でございます。 また、委員御指摘の外部精度管理の事業でございます。これは、昨年の十月三日から本年一月の十三日にかけまして五百六十三施設を対象に行いました。この特異度、感度とまた若干ちょっと違いますけれども、あらかじめ所定のウイルス量に調製した試料を対象機関に配付をして、それをそれぞれの各機関が正しく判定できるかという確認を行ったものでございます。 その結果、正答率は九六・四%から九九・八%でございました。十七施設において誤判定があったというふうに承知をしております。もちろん、これは様々な要因があり得ますけれども、例えば検体の取り違え的なものですとか、機器そのもののエラーを全て示しているわけではございませんけれども、そういう結果であったということでございます。
○石垣のりこ君 高い正答率が得られているということで、こういう、もちろん数字によって変わってくるということはあるんですが、PCR検査のこの的中率が四割だという具体的な数字が出てくるような例文がある。それは、言ってみればメッセージとしてはPCR検査は注意が必要だ、精度に関して注意が、もちろん検査なので一〇〇%ということはありませんけれども、注意が必要だといっても余りにもその検査の信頼度を落とすような例が出されている。一方で、検査をどんどんやっていきなさいという相反するようなメッセージが通達の中にある、それを受け取った側としてはどのように対処していいのか分からない、そういう意味もあってここまで検査が進んでいないということが背景にもあるのではないかと私自身は考えております。 是非このようなことがないように、厚生労働省側には、PCR検査に関する世界水準のもちろん知見も集めていらっしゃると思いますけど、適切な情報を自治体と共有をしていただいて、しかるべき、訂正すべきことがあれば訂正をしていただき、対応を要請して、私の質問を終わります。
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。御質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げます。 早速質問に入らせていただきます。 既に一年以上に及ぶ新型コロナウイルスとの闘いが続いております。公明党も、国会議員のみならず全国に多数の議員を擁しておりまして、ネットワーク政党として、コロナを含めた様々な政治課題に取り組んでおります。 現在も、全国の各地から地方政治のそうした生の声が届いているところです。中でも、地方自治体の負担軽減の在り方について数多くの要望が寄せられております。本日は、このうち、地方自治体に対して計画の策定を求めている法律の増加と、政府から地方自治体などに発出される通知、事務連絡の在り方について伺いたいと思います。 この二つは、私も以前から問題意識を持ってこれまでも質疑で取り上げてきたテーマであります。いずれも政府全体の課題として捉えることができ、改善による大きな効果も期待されることから、粘り強く取り組んでいきたいと考えております。 地方自治体に対して計画の策定を求める法律に関しては、行政監視委員会における質疑や知事会の議論においても、増加する計画策定が自治体の負担になっている、努力義務やできる規定も事実上の義務として作用している、こうしたことなどが指摘をされてまいりました。 今般、地方自治体に対して計画の策定を求める法律の数や傾向について内閣府において整理がなされてきておりまして、計画の策定を求める条項が増加している実態が明らかとなりました。内閣府の整理によれば、二〇〇七年に三百二十三だった計画策定に関する条項数というのは二〇二〇年に五百五に増え、特に努力義務やできる規定の増加が顕著だったことが分かります。今回の計画策定に関する条項の整理を受け、今後は必要性の乏しい計画の見直しや策定における手続の簡素化を期待したいと思います。 先日、四月七日の行政監視委員会における西田議員の質疑では、計画の見直しの検討に資するものとして各計画の所管省庁と策定率が挙げられました。今回の内閣府の整理では明らかにされていませんが、各計画の所管省庁は、法改正や手続の変更などの具体的な見直しの際に必ず明確にする必要があります。そこで、先日の行政監視委員会における答弁では、今回の計画の整理は各府省の協力を得て行われたとされておりまして、所管省庁についてはすぐに明らかにすることも可能ではないかと考えます。 内閣府の把握状況と公表予定についてお伺いをいたします。
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般、内閣府で行いました計画の策定等に関する条項の把握につきましては、その条項が規定されている法律を所管する各府省の協力を得て行っており、各計画の根拠となっている法律を所管する府省については把握しているところでございます。 現在、令和三年の提案の募集を開始しており、事前相談等の対応を鋭意進めているところでございますが、こうした対応等の作業と並行いたしまして、法律の所管府省の公表に向けた作業も進めてまいりたいと考えておるところでございます。
○竹内真二君 精査する時間等は必要だと思うんですけど、できるだけ早く公表等をお願いしたいと思います。 それから、政策目的の実現のためにも計画の策定というのは必要な場合もあると思いますが、策定率が非常に低い場合というのは、努力義務やできる規定であったとしても、法律が想定した所期の目的を果たすことができるのかどうか疑問が残ります。計画の策定というのが自治体の負担になっているとの指摘を踏まえれば、財政力や自治体の規模によって計画の策定率に差が出ることが懸念をされます。 計画の策定というのは財政支援の要件になっている場合も多いことから、計画の策定を求めることによって結果的に自治体間の財政力格差の固定化や拡大につながらないか注視する必要性もあります。各計画の策定率に関しては、先日のこれも行政監視委員会で、内閣府の方から、現時点では把握をしていないが今後の見直しの検討の中で必要に応じて把握や公表を検討していきたいとの答弁がありました。 是非、期限を決めて各計画の策定率の把握に取り組み、本格的な計画の見直しにつなげていくべきと考えますが、各計画の策定率の公開や分析に関する内閣府の具体的な取組の見通し、そしてスケジュールについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般の計画策定等に関する条項の把握におきましては、各計画の策定率については把握しておりません。 各計画の策定率は、議員御指摘のように、見直しの検討材料となり得るものと考えられます。その一方で、計画の策定状況の調査や公表を行うことにつきましては、義務付けられていない計画策定等、すなわち努力義務やできる規定による計画策定等についてでありますけれども、その実質的な義務付けにつながる場合があるといった地方の声があることにも十分留意する必要があると考えているところでございます。 こうした点も勘案しながら、今後の計画策定等の見直しの検討の中で、必要に応じて策定率の把握や公表を検討してまいりたいと考えております。
○竹内真二君 まさに留意すべき点はあるとは思いますけれども、しかしこの策定率というのはこの見直しをする上で大変重要な数だと思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げます。 今回の条項の整理では、計画の在り方について、その役割を終えたものや地方自治体の取組に任せれば足りるもの、必要性の乏しいもの、これはそれぞれ見直すことであることや、類似の計画については策定段階で統合するなど、見直しの方向性も提示をされています。仮に提案募集方式として地方の声が集まるのを待ったとしても、こうした視点からの取組は国にしかできないものでありまして、また提案募集については時間を要することですから、まずは計画の策定率など策定状況を国が分析することによって、率先して見直しに着手していくことが重要であると思います。 地方からの提案を待つだけではなくて、今回の整理を基に政府が主導して計画の策定について見直しを行っていくべきであると考えますが、所管省庁や策定率の整理、公表を含む政府の今後の取組について改めてお伺いいたします。
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 計画策定等を含む義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体からの意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。 計画策定等につきましても、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することが重要であると考えており、提案募集により具体的な支障をお伺いしながら、それを解消していく手だてを検討してまいりたいと考えております。令和三年の提案募集では、地方の御意見も踏まえまして、計画策定等を重点募集テーマに設定し、類似する制度改正等を一括して検討することとしているところであります。 今後、地方からの提案を踏まえ、地方分権改革有識者会議での御議論をいただきながら、計画策定等に係る見直しの検討を鋭意進めてまいりたいと考えているところでございます。
○竹内真二君 提案募集は提案募集としてしっかり取り組んでいただくことはもちろんですけれども、先ほどから言っておりますこの見直し自体、国主導のですね、それ自身もしっかりと進めていただきたいと思います。 それでは次に、質問に移ります。 新型コロナウイルスへの対応においては、政府から大量に発出される通知や事務連絡が地方自治体の負担になっているとの報道がなされ、加藤官房長官も二月の記者会見において、読むことすらなかなか難しいという声もいただいていたと、このように発言をされています。昨年十一月の本小委員会においても、通知等が多く発出されている実態や自治体に通知を発出する際の工夫の必要性について取り上げたところですけれども、今回は、通知等の改善について、通知の伝達方法やデジタル化の観点から質問をしたいと思います。 通知は自治体が実際の業務を遂行する上で重要な役割を果たしているとされ、新型コロナへの対応をめぐっても、NHKが全国の知事を対象に行ったアンケート調査でも、通知を大いに重視している又はある程度重視していると回答した知事の割合というのは九〇%以上でした。一方で、国と地方の情報のやり取りという観点からは、この通知や照会、報告など、国との情報流通が頻繁に行われておりまして、これに係る負担が増えているため、デジタル化の推進による事務の効率化の仕組みづくりが必要とする知事の意見も見られておりました。 そこで、まず、現在の通知等の伝達方法について伺います。 通知は都道府県や市町村にメールで一斉に送信されるとの報道もありますが、各府省が自治体に通知等を発出する場合の具体的な手段とメールや文書等の送付先について、自治体への通知の発出等が多いと思われます総務省にまずはお伺いしたいと思います。
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。 総務省から地方自治体に対する通知や事務連絡等の送付先につきましては、当該通知等の目的や内容に応じて決まるものと考えております。例えば、総務省から都道府県に対してワクチンの接種に向けた庁内体制の整備を依頼する通知を発出する場合、人事担当や財政担当の協力を求める内容でありますことから、各都道府県の人事や財政などを所管する総務担当部局に送付をいたしております。 また、移住、交流に関する新規事業の要綱の制定について通知を発出する場合、新規事業を市町村に広く周知する目的であることから、各都道府県において移住交流施策を所管する地域振興担当部局だけでなく、市町村の担当課にも送付をして、都道府県内の市町村に周知をしていただくよう依頼をしております。 なお、通知や事務連絡等を発出する場合の手段としては、やはり電子メールの活用が一般的と考えております。
○竹内真二君 ありがとうございます。 通知は指示が一方通行で、通知が行き届いたかの確認が不十分になりがちであります。今般のコロナ対応においては、特に厚生労働省から大量の通知が発出されましたが、戦略が意図したとおりに伝わらず、現場の活動に結び付かなかったといった課題も指摘をされているところです。こうした現状についても、加藤官房長官の方から記者会見において、政府として通知を発出すれば終わりではなく、通知の内容がしっかりと伝わり、それぞれの現場、保健所、医療機関等において運用がなされていくことをしっかりフォローアップしていくことも必要だ、このように述べられております。 こうした状況の中、厚生労働省で新たな取組も始まっております。お手元に二枚の資料をお配りをいたしました。厚生労働省のプレスリリースですけれども、先ほど石田委員への答弁にもありましたように、厚生労働省では、地方自治体とのコミュニケーションの円滑化及び業務の効率化のためにOnePublicという地方自治体と厚生労働省の共同ポータルサイトを構築して、今月から本格稼働したと承知しております。 このポータルサイトの概要と、ポータルサイトを構築した経緯、そして、さらには今後の展開や期待される効果についても厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(度山徹君) お答え申し上げます。 まず、このOnePublicという共同ポータルサイトですけれども、機能としては、メールや郵送による発出に代わって通知とか事務連絡等を全国に一斉発信をするというお知らせをする機能と、それから厚生労働省と地方公共団体との間で意見や情報の交換を行う、ネット上に掲示板を設けまして、そこで意見交換をするという掲示板の機能と、それから地方公共団体に対するアンケート機能と、この三つの機能を持ったシステムでございます。 これ、作った経緯なんですけれども、問題意識としては、厚生労働省の仕事、特に社会保障の関係の仕事というのは実際の実務を地方公共団体が担っている、そういう施策がほとんどなのに対して、どの程度地方公共団体とどういう形で連携をしているかという、例えば頻度とか手法はかなりまちまちであったということで、そういうことの中で、例えば通知などを添付ファイルで送付をしても、これ、一件一件メールで送っているので、体系化して蓄積ができないので、例えば検索なんかができないというような問題ですとか、あるいは疑問点があって質問があってもなかなか担当者がつかまらないとか、あるいは電話に出た人が的確にそれにお答えができないとか、いろいろコミュニケーションのところが詰まるようなことがやはり多発をしていまして、そういうことの中から、これは若手職員の有志でICT利活用推進チームというのをつくって、ICTの利活用をいろいろ検討した中の一つのアイデアとして、厚生労働省と地方公共団体の間で日常的に双方向でコミュニケーションができるような、そういう環境を整えたらどうかという御意見があって、それではやってみようではないかということでやってきた問題です。 ですので、これをやることによる効果ということですけれども、御質問にもありましたように、なかなか通知を発出した意図とか、何をやってほしいのかという意図というものが今まで必ずしも的確に伝わっていない部分があったとすれば、それはできるだけ的確に伝えられると。あるいは、疑問ですとか、あるいは今御質問にありました、それを受け止めて各現場ではどのように動いているのかという対応状況というものを、これ双方の協力の下にということにはなりますけれども、確認がしやすくなると、そういうような効果が出てくるのではないかなと思って期待しているところでございます。
○竹内真二君 今、御答弁にありましたように、このOnePublicという厚生労働省の若手職員有志がまさに作成に取り組んででき上がったものと。いろいろ背景には課題を何とかしようというそういう思いもあったということをお聞きしましたけれども、まだ今月一日から本格的な運用が始まったばかりということですので、今後これがどういうふうに運用されていくのか等は注視をしていく必要はあるとは思いますが、資料の送付などの手間といった課題が解決できるとか自治体の負担軽減といった点からは、大変私は有用な取組であると考えております。 その意味では、このOnePublicのようなシステムというものを、厚生労働省だけではなく政府全体でも効率化のシステムを活用することによって、通知や事務連絡を始めとした政府と自治体間の情報共有の改善というものが図られるというふうには考えます。この点は政府に強く要望したいと思います。 その上で、今後は自治体の職員と政府の各府省の職員との連携を更に強化をしていくことは当然必要でありまして、そうした連携のためにデジタル技術を活用すべきと考えますけれども、内閣官房としての見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(冨安泰一郎君) 御答弁申し上げます。 委員御指摘のとおり、自治体と各府省、省庁との間で円滑な情報伝達を始め適切にコミュニケーションを取るためにデジタル技術を活用することは極めて有益と考えております。 内閣官房IT室におきましても、地方自治体のシステム等に関しましては、やはり全国の自治体職員と各府省との間のコミュニケーションの場が必要だということで、業務や技術面についてそういうことが可能とするプラットフォームを立ち上げております。 厚生労働省の取組もそうですけれども、やはりデジタル技術によりまして事務の効率を図っていくということは非常に重要でございますので、より良い情報伝達やより良いコミュニケーションを可能とするデジタル技術の活用の在り方につきましても、利用者の声を聞きながら引き続き検討してまいりたいと考えております。
○竹内真二君 新型コロナウイルスへの対応をめぐっては、ほぼ全ての府省庁から通知や事務連絡が発出されています。部局や府省をまたぐ案件も多いわけです。これらについて適切に対応するためにも、既存の手法にとらわれずに、政府が推進している行政のデジタル化によって通知等に関する業務の効率化や自治体の業務負担というものが軽減されるように強く期待を申し上げまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 この小委員会のテーマが国と地方の行政の役割分担ということですので、新型コロナウイルス対策に関する国と地方の関わりについてお伺いをしていきたいというふうに思います。 まずは、変異株患者の退院の基準の策定についてです。 私の選挙区の兵庫県では、もう変異株の陽性率、陽性者に占める変異株患者の割合ですが、九三%にまで達しているということです。大阪なども非常に高いですし、関西でかなり広がっているんですが、これは決して地域的なところだけではなくて、今後全国的に広がっていく可能性というのは十分考えられると思います。 その結果、何が起きているかといいますと、入院の長期化、そして病床の逼迫です。変異株患者は、そもそも変異株が抜ける、治療されるまで、治癒されるまでの期間が長いんじゃないかということと、あとは退院のその基準がPCR検査で二度の陰性確認が必要だという部分、ここでやはり時間が掛かって、その結果、入院期間が長くなっているということが起きています。地方の現場としましては、この本当に二回の陰性確認が必要なのかどうか、こういったことも含めて変異株への対応方針、国として示してほしいという声、こういった声が出ています。 ちょうど一週間前、決算委員会がありまして、田村大臣にその点もお願いをしたんですが、回答としては、今、国立感染症研究所でいろいろと議論をしてもらっていて、退院基準をもう少し簡素化できないかということを早急に検討したいということでした。 その後の検討状況などはいかがでしょうか。
○大臣政務官(こやり隆史君) 先生御地元の兵庫県始め、変異株、本当に増加をしております。 ただ、本当に科学的な知見がまだまだ不十分であるという面もありますけれども、その先生御指摘の入院等の取扱いにつきましては随時検討を行ってきておりまして、先ほど先生から言及ございましたやり取りも踏まえまして、四月八日に国立感染症研究所において実施した国内症例の分析結果等を踏まえまして、退院基準については従来株と同様の取扱いとすること、また、南アフリカ、ブラジル、フィリピンで確認されている変異株については、基本的にはまだ個室で対応することが望ましいんですけれども、確保病床の病床使用率が二〇%以上、かなり病床が逼迫しているというような状況にある地域におきましては従来株の患者等と同室として差し支えないこと等をお示ししたところでございます。
○清水貴之君 その病床の使用率の逼迫というお話ありまして、本当に危機的状況にもう達している地域というのもあります。神戸、仙台などでは病床使用率がもう九〇%以上ということですから、ほとんど余裕がない状況です。 そんな中、厚労省は先月末に、コロナの再拡大に向けて病床の確保計画を見直すよう都道府県に要請をしています。第三波、ですから今年に入ってからのものですね、の二倍程度の感染者が出ることを目安に、四月中に緊急時対応を策定するように要請をしているということです。 病床の確保はもう昨年から都道府県では精いっぱい取り組んでいるところなんですが、実際、なかなかこれ難しいのも現実かというふうに思います。国としても、病床確保に対して補助金を用意したり、診療報酬上乗せとかいろいろ後方支援をされているというのは理解をしているんですが、この病床確保、ここが本当に、今本当に必要なところだと思いますので、更に一歩進んで積極的に国として関与する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(こやり隆史君) 御指摘のとおり、三月に病床確保計画、整備に取り組むようお願いをしております。 それで、事務連絡を発出するだけではなくて、これは第三波のときからそうなんですけれども、連絡を発するとともに、全国に対しまして、オンラインを活用しながらその内容であるとかあるいは意見交換、これをフェース・ツー・フェースといいますか、でやり取りをしながら意思疎通を図ったり、特に兵庫あるいは大阪始め、過去に医療提供体制の逼迫が生じた都道府県あるいは今まさに生じつつある都道府県等に対しては、個別に連絡を取り合ってその病床確保に向けた取組を促し、あるいは支援をしているところであり、また、それは都道府県だけではなくて、必要な場合は直接医療機関に対しても要請等を行っているところでございます。 それに伴い必ず課題になりますのが人材確保でございます。先生御指摘いただきましたように、各種支援策、これをまた延長しながらしっかりと財政支援、そしてまた人材バンク等、これも整備しながら人材の確保に努めているところでございます。
○清水貴之君 その人材の有無も本当に大変だというふうに思うんですね。重症患者さんが発生すると、それに伴って急に必要となるというか、診なければいけないドクター、看護師さんの人数も急激に増えるわけですので、この辺りも是非積極的に関与していただきたいなと思います。 もう一点お聞きしたいのが、今回のその通知、要請では、感染の急拡大期には一般医療を制限してでもコロナ用ベッドを空けることを都道府県に求め、厚労省は不要不急の入院そして手術の延期を挙げています。 ただ、この不要不急の入院、手術の延期と言われても、これなかなか、やっぱり現場としては難しいところがありまして、救急医療の停止や手術の延期で患者さんの体調が悪化した場合などの責任をどう取っていくのかと。で、どの病気だったら延期していいのか、どう対応していいのかというのはなかなか医療現場での判断というのが、もちろん責任も伴ってきますので難しいということです。こういったことを厚労省で例示できないかと、どういう診療科とか状況なら入院や手術を延期してよいのかという、そういったものの例示をできないのかという、こういった声も地方から出てきております。 ただ、ちょっと週末のテレビの番組では、田村大臣の発言では、なかなか、やっぱりその一つ一つ対応するのは難しいので地方で考えてもらえたらなという発言をされていましたので、その辺りも踏まえて御回答いただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○大臣政務官(こやり隆史君) 委員御指摘をいただきました事務連絡におきましても、まさに一般医療に一部制限が生じるような場合、そしてまたその状況が一定程度継続したとしても、患者の生命、健康に重大な影響を及ぼさないことを確認をしながらやってくださいというふうにお願いをしているところでございます。 それで、この重要な影響を及ぼさないことを確認しながらというところで、一律に国の方からその基準を決めるというのはなかなかこれは困難でございまして、各患者さんの病状でございますとか、あるいは重症化リスクがあるかないか、また病院の機能あるいは地域の医療資源の実情、そういった様々な総合的な視点からそれぞれ判断をする必要が生じてくるということで、これを一律に基準で決めるということは、難しいだけではなくて、支障も生じてくるんではないかというふうに考えております。 したがいまして、都道府県に対しまして、地域の医療機関と十分協議をいただきながら、そして、協議を行っていただくときには、先ほど申し上げましたように、それぞれ厚労省の方も実際に関与をしながら、個々の状況を踏まえながら検討をお願いしていただきたいというふうにお願いをしているところでございます。
○清水貴之君 今御答弁いただいた内容というのは、確かにもう現実的な対応だというふうに思います。そういった対応が現実的だというふうには思うんですが、ただ、一方で、厚労省からの要請によって地方が混乱をしているというのは、これも事実ではありますので、今お話しいただいたとおり、しっかりとコミュニケーションを取りながら是非進めていただきたいというふうに思います。 続いてが、先ほど石垣委員からもありました高齢者、医療施設での検査についても、私の方も伺いたいというふうに思います。非常に高齢者施設でのクラスターの発生が多いということで、その職員への集中診査を求めるということです。 私も地元で聞いている話ですと、やっぱり高齢者施設の、クラスターが発生したその施設に行って話聞いてきたんですけれども、やっぱりどうやって広がっていくかといったら、職員さんをやっぱり介するわけですね。職員さんがその部屋部屋を回って対応するわけですから、職員さんが残念ながら広げてしまっているのが現状だということです。この職員さんへの検査というのは非常に有効だと思います。 でも、先ほどもこのやり取りでありましたとおり、なかなかこれも、まあもちろん強制ではないと、手を挙げて検査をしてもらうということですから、なかなかこれが進んでいないのも事実ですので、もっともっと、これ本当に有効な対策だと思いますので、積極的にここも関わっていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(こやり隆史君) 先ほど石垣委員とのやり取りの中でも、高齢者施設への検査について、これは様々要請をしてきておりますし、直近でも改めて計画を作っていただくようにお願いをしているところでございます。それに当たりましては、単に厚労省としても要請をするだけではなくて、計画作る段階で、先ほどの医療提供体制の計画のときと同じように、しっかり個別の都道府県等と意見交換をしながら中身を詰めていくという作業もしていますし、あと、都道府県側だけではなくて高齢者施設の側、これもやっぱりシフト制の例えば介護士さんの方とか様々いらっしゃいまして、これを定期的に検査をするというときになかなか日程を合わせることが難しいであるとか、様々課題がございます。そうしたこともあってなかなかすぐに拡大をしてこなかったわけですけれども、この高齢者施設に対しましても、厚労省の方から直接お願いをしながら理解を深めてきたところでございます。 そうした、都道府県だけではなくて施設側にもお願いをしながら、理解を得ながら、今般かなり拡大をしてきたかなというふうに考えております。
○清水貴之君 続いて、国と地方の間での感染者情報の共有ということでは、クラウドで集約していますHER―SYSというシステムがあります。昨年の五月にこれ稼働が始まっていまして、医師らが入力して、保健所の負担がもう大変大きなものですのでその負担を減らそうということですが、ただこれも、いろいろ話を聞いていますと、今もやはり医療機関からは、なかなか医療機関もばたばたしているというふうに思いますので、なかなか医療機関での入力が進まず、ファクスが保健所に送られて、保健所の方で対応しているなんということもまだ多くあるというふうに聞いております。 そもそも、このHER―SYS、使っていないというところも多くあって、去年の夏のこれ厚労省が行った調査では四割の使用率にとどまっているという話でした。これも、せっかくつくった仕組みであるわけですから、有効活用していくべきではないかと思いますが、その後の調査でありますとかその稼働率を上げるための対策であるとか、こういったものはどうなっていますでしょうか。
○大臣政務官(こやり隆史君) このHER―SYSにつきましては、特に導入直後におきまして様々な御指摘、使い勝手が悪いであるとか様々な御指摘を頂戴してきたところでございまして、これ、本当に累次にわたって改善をしてきたところでございます。例えば、入力する項目、これ当初たくさんあり過ぎてもう大変だということもありましたので、優先的に入力していただくもの、これを明確にして、これ、項目自体を三分の一程度にまで明らかにしてきたところでございます。そしてまた、医療機関向けのマニュアルであるとか研修会の実施等々やってきまして、今現在、二万三千の医療機関に使っていただいているというところでございます。 そしてまた、それを、HER―SYSの活用につきましても、これかなり入力状況も改善をしてきておりまして、例えば厚労省のアドバイザリーボードにおきまして保健所ごとの、地域ごとのHER―SYSの、感染状況を分析するとかを始めとして様々な分析ができるまでに至っております。 また、情報提供、厚労省内のホームページ等々でお示ししている情報発信サイトにおきましても、感染状況のデータについて、これは今までまさにホームページを拾いながら公表してきたわけですけれども、累次にわたってこれをHER―SYSのデータに変えていくというような形で改善が進みつつあるというふうに御理解いただければというふうに思います。
○清水貴之君 最後に、オンライン授業についてお伺いをします。 昨年のこの時期、休校、全国的になりました。その際に、休校に備えてということでタブレット端末などの配付もどんどん行っていって、この端末はかなり行き渡っていると聞いているんですが、去年これがなかなか活用できなかった理由としては、やっぱりデジタル機器になかなか現場がまだ慣れていないとか、こういったことがあるというふうに聞いております。 ただ、今後まだ、この拡大がどうなるか、感染がどうなるか分かりませんので、しっかりとオンライン授業に備えていく、入院される生徒さんなんかもこれで授業に遅れが出ないなどということもありますので、そういった備えも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。 文部科学省では、学校ICT環境の抜本的な改善を目指すGIGAスクール構想につきまして、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、子供たちの学びを保障するという観点から、当初の予定を大幅に前倒しをいたしまして、一年間での整備完了を目指して急ピッチで取り組んでまいりました。その結果、全国の小中学校におきまして今年度からオンライン教育の基盤となる一人一台端末環境がおおむね整ったところでありますけれども、一部整備完了していない自治体や学校も残っておりますので、一日も早い整備完了を目指したいと考えております。 あわせまして、感染拡大に伴い、子供たちがやむを得ず学校に登校できない場合におきましても、例えば学校が同時双方向型のウエブ会議システムを活用するなどいたしまして、指導計画を踏まえた学習指導と学習状況の把握を行うということが重要であることについて周知を図るとともに、今回整備されました端末を児童生徒が持ち帰りまして自宅等での学習においても利用することができるよう、留意事項を整理したチェックリストでありますとか、あるいは保護者等との間で確認、共有しておくことが望ましいポイントなども示しまして教育委員会や学校における取組を促しているところであります。 さらに、オンラインでの指導を含めた学校におけるICTの活用を支援し、教師の負担を軽減するために、ICT支援員やGIGAスクールサポーターといった人材の配置の促進にも取り組んでおります。 文科省としましては、こうした取組を通じまして、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等も注視しながら、オンラインの教育を含めた学校におけるICTの活用を推進してまいりたいと考えております。
○清水貴之君 終わります。ありがとうございました。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会、新緑風会の上田清司でございます。 いわゆる地方分権一括法以来、地方分権は大変深化をしたというふうに思っております。とりわけ、国と地方との協議の場が法制化され、地方六団体のそれぞれの長と、議長は官房長官でありますが、総理も御挨拶をされ、主要閣僚が並んで、それなりに意見交換をする機会をいただいております。 ただ、どうしても時間が四十分とか五十分ですので、六団体それぞれ三分ずつ使っても、あっという間に時間が過ぎてしまいますので、議論の深化というわけにはいかなくて、表明をして、そして各大臣からその表明についての答えをいただくという程度で、もちろん、答えをいただくことによってより深化させていくことも可能なんですが、せっかく分科会が設置されるということになっているわけでありますので分科会を活用すればいいんですが、二十三年に一回活用しただけで、その後、地方六団体が分科会を開催するように要求しても政府側にその気がないという状況が続いております。 たまたま知事会会長を私したときに、それならばということで非公式に知事会の各委員長さんと副大臣、政務官の皆さんと議論を交換する場をつくらせていただいて、それなりに長い時間、議論が高まった、そういう経験もあります。 御案内のように、少子化が大きな課題になっていますし、ある意味では最大の日本のテーマだと言われても構わない、そういう思いだと私は思っています。 実は、昭和四十三年、四十七年、失礼しました、四十七年の田中内閣のときには、当時、ローマ・クラブの「成長の限界」などが世界中に、ヒットというのもおかしいんですが、文字どおり浸透しまして、日本政府は当時、人口抑制政策を取りました。子供は二人までというのが答申に出て、当時のマスコミは、日本政府は手ぬるいとか人口庁をつくれとか、そういう論調まであったぐらいです。僅か四十五年前です。それから十年ぐらいたったら、今度は少子化対策なんです。 極めて時代の流れが速いということもありますので、そういう意味では、子育て支援に関して、一番出生率の高い島根県、あるいは一番少ない東京都、どういう対策が一番いいのかということは、文字どおり霞が関だけじゃなくて地方の代表を含めて議論することで深化すると思っておりますので、是非分科会を開いていただきたいということをこの場でお願いするところでございますが、副大臣におかれましてはどのように考えておられるか、回答をいただきたいと思います。
○副大臣(三ッ林裕巳君) 上田委員にお答えいたします。 国と地方の協議の場は、国と地方のコミュニケーションを図るための有意義な場になっていると考えております。 委員が全国の知事会の会長のときに、国と地方の協議の場で、埼玉県の糖尿病の重症化予防についての取組、これの横展開を提案されまして、これが骨太の方針に盛り込まれ、この全国展開、埼玉方式ということでされたということ、私はもう強く当時印象に残っておりますし、地域医療がそれで大きく前進したとも私は思っております。 そういったこの国と地方の協議の場、大変重要な会議であると思いますし、委員御指摘の国と地方の協議の場の分科会につきましては、国と地方の協議の場に関する法律において、協議の場での協議に資するため、特定の事項に関して調査、検討するためのものと規定されております。このため、分科会の開催に当たっては、協議の場の協議に資するよう、具体的にどのような論点で議論するのかを明確にする必要があると認識しております。 今後さらに、委員始め地方の首長の方々、地方の御意見をよく伺ってまいりたいと考えております。
○上田清司君 出身県の副大臣ですので余り責めるわけにはいきませんが、やるかやらないかという回答をいただきたかったんですが、頑張るとも言われなかったんですが、今後検討するというふうに受け止めました。 続きまして、私はたまたま横展開の御紹介をしていただきましたが、文字どおり、国と地方は補完関係でもあります。いかにして地方が国を支えるかとか、時として地方交付税や、あるいは様々な補助金などを通じて地方を国が支える、こういうお互いに支え合う、そういう意味での補完関係にもなっているし、時と場合によっては競争関係もあるかと思っております。とりわけ、やっぱり四十七都道府県あるいは一千七百の自治体の集合体が国家でもあるわけですから、それぞれの自治体の底力というのをより積み上げていくことで日本を強くするしかないんではないかというふうに私は理解をしているところです。 平成の三十年というのは凋落の日本と言っても決して過言でないというふうに思っております。 この間の日本のGDPの伸び率を一〇〇とすれば、アメリカは約三〇〇、EU諸国は一六〇という形で圧倒的に負けておりますし、賃金の上昇率も圧倒的に負けておりますし、平成元年に日本の競争率は世界一位だったんですが、昨年は三十七位、おととしは三十四位と、ずっと凋落です。 あるいは、御案内のとおり、企業の時価総額の上位五十社に日本は三十二社、平成元年には入っておりましたし、うちベストテンに六社。現在はトヨタが一社、真ん中から下の方に入っているのみというような環境でありますので、いろんな意味で、日本のすばらしいものをつくっていくために競争する必要があるのではないかというふうに思っております。 今たまたま資料として提供させていただいております。国で具体的に四十七都道府県の県内GDPの増加額などを整理されておりません。埼玉県の統計課の方で出していただいております。直近の十年です。六月にまた新しい数字が出てくると思いますが。 これは、御案内のように、東京都がGDP、グロスで一位です。二位は大阪であります。三位は愛知県、四位が神奈川県、五位が埼玉県で、六位が千葉県という順番でありますけれども、増加額、この直近の十年の増加額だけに限って言えば実は埼玉県が一番だと、何か手前みそになって恐縮ですが。茨城県、東京、福岡県、千葉県、群馬県という形で、必ずしも大阪や愛知や神奈川が二位、三位、四位という形で出てきているわけでありません。それぞれの時代時代の背景もあるかと思いますが、やはり、知事あるいはまた首長さんたちのリーダーシップによって、それぞれのパワーが結集するものだというふうに私は思っております。 増加額だけではなくて率で見ていったらどうなんだといったら、実は沖縄県がこの直近十年の、二ページ目ですが、県内総生産、名目ですけれども、率では沖縄県が一位だと。小さいけれども伸びていますねと、こういう話になるわけであります。あるいは、茨城県、グロスでもそこそこ頑張っていますが、率でも非常に頑張っているということが分かります。 こうしたことで、あるいは、一ページ目に戻りまして、日本は三十年間マイナスだったことはありません。あるいは、この十年間GDPがマイナスだったことはないんですが、四十七都道府県に落としてしまえばマイナスの県だってあるわけです。じゃ、このマイナスの県を国は具体的に意見のキャッチボールをしているかどうかといったら、多分していないと思います。各経産局もあります、ブロックごとに。この経産局長などを通じて具体的にそういう手当てをしているかどうかということについても課題があるんではないかというふうに私は思っております。そういう議論をしておりません。第一、データが出ていないわけですから。 これ、たまたま埼玉県が作ったんです。国としてこうしたデータをしっかり作っていくべきではないかというふうに思っておるんです。 例えば、日本の社会を良くする指標として日本総研がやっております四十七都道府県と政令市二十の幸福度ランキング、六十からの指標を用意していろいろ順位を付けていくというやり方であります。あるいは、ブランド研究所が魅力度ランキング、こういうのが発表されて、いつも埼玉県や茨城県やあるいは栃木県などが下位クラスに位置して、去年は栃木県が最下位になったんで怒っておられました。茨城県がずっと連続して最下位だと。これ観光ランキングですね。都市でいえば、北海道なんかベストテンの中に五個ぐらい入っていますから。札幌、小樽、函館、富良野、もう一つ何かあったな。そんな感じで、京都、沖縄、北海道、この三つがベストスリーです、毎年。よく見ると、みんな観光じゃないかと。観光ランキングと言えばいいのに、魅力度ランキングという数字が、名前が付いているので、どうかするとそれ以外のところは割を食っているんですが。 やっぱり政府として、例えば医療費の十年間の増減率を見て、どこがより医療費を使っているんだろうと、四十七都道府県。平均寿命だ、健康寿命だ、がんの死亡者数だとか、こういったことをしっかりデータで公表することで四十七都道府県の順位が見えて、別にそれは恥ずかしいことでも何でもありません、理由はありますから、それぞれに。沖縄県は最高だったんです、健康、平均寿命で。そうでなくなっています。それは、食生活が変わりましたとかいろんな事情があるわけです。そうした事情を加味しながら、また改めて一位を目指す努力、そういうことが私は大事だというふうに思っていますし、農業出荷額も十年間の増減はどうなんだろうと。ただ食料の自給率を上げようと言っていたって意味ないわけです。各四十七都道府県が全部上がっていく仕組みができれば上がっていくんです。でも、下がるところもあると。じゃ、なぜ下がったんだという理由を考えなければならない。 あるいは、北海道は農業出荷額一兆四千億で一位ですね。一位だということは知っていて、時と場合によっては北海道は安住する可能性もあります。耕地面積当たりは四十七番目なんです、出荷額が。面積がでかいんです。耕地面積当たりは四十七位なんです、出荷額が。つまり、高付加価値のものを作っていないということにもなるんです。逆に、耕地面積が狭くても、耕地面積当たり出荷額が一位だということが分かれば勇気が湧きます。そういうデータをもっともっと出すことで、私は日本全体の底上げができると考えている者の一人であります。 こうした点についてどのように考えられるか、あるいはまた、これは内閣府、あるいはまた、地方のことですので、総務省でこうしたことを徹底的に考えて実行していく仕組みが必要じゃないかというふうに考えておりますが、両副大臣にお伺いしたいと思います。
○小委員長(西田実仁君) 時間がもう既に来ておりますので、簡潔にお願いします。
○大臣政務官(宮路拓馬君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、地方公共団体の施策の立案、実施における統計データの活用については、住民に対する説明責任の確保、成果重視の行政サービスの確立など、行政運営の質の向上を図る上で大変重要な要素であると認識しております。 総務省におきましても、そうした統計データの簡易な利活用を推進するため、統計データをグラフなどに加工して視覚的に分かりやすく提供する統計ダッシュボードを提供いたしまして、都道府県別の比較及び時系列変化も幅広く見える化することが可能となっておりまして、是非地方公共団体にも幅広く活用いただきたいというふうに考えております。 今後とも、地方公共団体による統計データの活用を支援することで、各団体の積極な取組を推進してまいりたいと考えております。
○小委員長(西田実仁君) もう時間になっておりますので。
○副大臣(三ッ林裕巳君) 上田委員にお答えします。 内閣府といたしましても、委員の御指摘を踏まえ、各指標についてしっかりと検討してまいりたいと思います。
○上田清司君 ありがとうございました。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 文部科学省は、先月から、教職を目指す学生や社会人の方に、現職の教師が前向きに取り組んでいる姿を知ってもらうことが重要として、「#教師のバトン」プロジェクトを始めているわけです。が、ツイッターを見ますと、この「#教師のバトン」の中で教員の過酷な労働実態が次々と告発されている状況、そういう声があふれているわけです。 私も読みましたけれども、例えば、出勤七時、退勤二十一時、基本的に休憩なし、小学校初任者四日目でこの状況、もう限界ですとか、育児時短勤務を申請したら、無理ですと即答、人員が足りないから不可能とのことだそうですとか、非常勤講師一年目ですが、校務分掌ばりばりすることになりました、手取り十万円じゃ無理などの声です。皆さん、そういう労働実態を告発すると同時に、異口同音におっしゃっているのが、部活などの業務負担の軽減を求めることとともに、とにかく足りない人員を増やしてほしいという声を出していらっしゃるわけです。 私も、この間、この教員の確保の問題を取り上げ続けてきましたし、先月、少人数学級を進める義務標準法改正案の審議をした際にも、教員確保が課題だと指摘もさせていただきました。 この教員の確保についてですが、公立学校の人事権は基本的には地方自治体にあるわけです。採用、研修も地方自治体が実施している。けれども、教員の配置や養成、研修の内容などは国が全国的に標準を定めており、給与については国庫負担もしていると。そういう意味では、この教員確保の取組、私は、地方任せにするのではなくて、国として責任持って取り組むべき課題だと思いますが、副大臣、いかがでしょう。
○副大臣(丹羽秀樹君) お答えいたします。 吉良先生おっしゃるとおり、教師の不足に対して、年度当初において小学校の学級担任が不足し、教頭等の他の教員で対応するなど、厳しい状況が生じていることは承知いたしております。 教師の任用につきましては、各教育委員会の責任において適切に行われるべきだというふうに考えておりますが、文部科学省といたしましても、各教育委員会の教師不足の解消に向けて、例えば、学校・子供応援サポーター人材バンクや学校雇用シェアリンクの立ち上げ等による講師のなり手確保に向けた取組や、教師の業務負担を軽減し、働きやすい環境にするためのスクールサポートスタッフ等の外部人材の活用による学校における働き方改革、また出産、育児等で離職し、免許状の有効期限が経過している者等が復職する場合、一定の要件の下、臨時免許状の授与を行うことができる等の周知など取組を進めることに加え、教師不足に関する全国的な実態を把握するために、今年度調査を実施することといたしております。 また、さきの義務教育標準法の改正によりまして、正規教員の安定的、計画的な採用が行いやすくなるというふうに考えております。教育委員会に対しまして、正規教員の採用をより一層計画的に行えるよう促しているところでございます。
○吉良よし子君 るるおっしゃったわけですけど、やっぱり国の責任としてこの教員不足問題に取り組んでいただきたいと思うんです。 で、穴空きの問題、副大臣からありました。先ほどの教師のバトンツイートでも、穴空きの実態も届けられていると。教員の人数が足りないまま新学期がスタートしました、そのため空きこまが一日一こまもない状態です、これでは満足に教材研究すらできません、サービス残業で何とか回していますという声ありました。 一週間以上にわたって代替教員見付からない、副校長や教頭が代わりにという話は文教科学委員会の議論でもしているところですけれども、先ほど、副大臣、これについて、今年度調査を行うという話がありました。四月六日に大臣も記者会見でその旨おっしゃったわけですけれども、こうして、前回、文教委員会でこれを伺った際には、過去十一県市を抽出しての調査はあるが、全国の調査はしていなかったと思うんです。 初めてこの全国調査に踏み切った背景は何なのか、何をどこまで調査するのか、参考人お願いします。
○政府参考人(高口努君) お答えいたします。 教師不足に関しましては、今議員から御指摘のように、文部科学省におきまして、平成二十九年度に十一県市の教育委員会に対しアンケート調査を実施したところ、年度当初において小学校計三百十六人、中学校で計二百五十四人の教師の不足が見られました。また、令和元年度には抽出で聞き取り調査をいたしましたところ、年度当初における小学校の学級担任の不足に対して、非常勤講師も充てられず、教頭、主幹教諭等の他の教員で対応する事例などがございました。 このように、教師不足に関して厳しい状況が生じていることも踏まえ、全国的な実態を把握するために、今年度、任命権者である全ての教育委員会に対し調査を実施することといたしたところでございます。
○吉良よし子君 経緯いろいろお話あったんですけど、私確認したいのは、これ、つまり国の責任でこの問題に、解消に向かっていくよと、そういう決意の表れなんじゃないかと思うんですが、副大臣、そういうことですよね。地方の採用の問題ではなくて、国として、教師不足、責任持って解決に向かうと、そういうことでしょうか。イエスかノーかでお願いします。
○副大臣(丹羽秀樹君) しっかりと教員確保をするということは、これは文部科学省としても前向きにやっていきたいというふうに思っておりますが、ただ、いつ何どき何人必要かということは現場によって裁量もまた変わってまいります。そういった中で、この調査を行うことによって、令和三年度始業時時点及び五月一日時点の二時点でまずこの調査を行って、これを来月五月に行う予定でございます。
○吉良よし子君 国の責任でやっていただきたいと思うんです。国の責任で教員確保することが大事なのは、やっぱり地方が現場で採用するんだと先ほど来おっしゃっているわけですけど、でも定数改善がやっぱり必要なんですよ。教師のバトンのハッシュタグでも、もう教職員定数変えろとしか言えないという声まで寄せられていて、その定数を改善する、定数を決める権限を持っているのは国なんです。しかし、その国が定める定数改善計画は、二〇〇五年度までの第七次計画が終わって以降、もう策定されないままここまで来ているわけですよね。 改めて確認したいんですけど、なぜ十五年以上もこの計画策定できていないんですか。参考人、いかがでしょう。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。 教職員定数につきましては、昭和三十四年度以降平成十七年度まで七次にわたる教職員定数改善計画を策定し、学級編制の標準の引下げでありますとか加配定数の充実を図ってまいりました。また、第七次定数改善計画以降も、発達障害の児童生徒に対する通級の指導でありますとか日本語指導等のための教員定数につきまして、平成二十九年度から令和八年度までの十年間で計画的に基礎定数化を図るなど、中長期的な見通しを持って教員確保ができるよう取り組んできたところでございます。
○吉良よし子君 七次計画以降も都度加配定数など改善してきたとおっしゃるわけですけど、それ、毎年の予算編成の過程の話なんですね。やっぱり、この定数改善計画というのは中長期の見通しなんですよね。そういう見通しがないままもう毎年の予算編成の中で決まるというところでいくと、地方自治体もなかなか先を見通して正規の教員を採用するというのが困難な状況になっていると思うんです。むしろこの間は、少子化を理由にした教職員定数全体として減少する、そういう数字ばかりが示されているわけですよ。それが年度当初の穴空きという事態を生み出した原因になっているんじゃないかと私は思うんです。 改めてこの定数改善計画、ちゃんとこの機に、少人数学級も進めるんだというこの機に作るべきだと思いますが、副大臣、いかがでしょう。
○副大臣(丹羽秀樹君) 中長期的な見通しを持って教員を確保していくことは非常に重要であるというふうに考えております。 今回の小学校三十五人学級につきましても、今年度から学年進行で五年かけて実現することと示しておりまして、各教育委員会におかれましては、これらを踏まえた必要な教職員定数を考慮し、教職員の採用計画を策定いただきたいというふうに考えております。 なお、この中長期的な教員確保の観点からは、退職者数や児童生徒の推移等の把握、分析も重要でございます。文部科学省といたしましては、引き続き、各教育委員会に対し、これらを踏まえて計画的な採用を行うように促していきたいと考えております。
○吉良よし子君 是非、定員改善計画、定数改善計画策定をしていただきたいと思うんです。計画立てるのは重要という答弁でしたので、計画策定をお願いしたいと思います。 そして、併せて非正規教員を正規化することも重要、必要だと思うわけです。義務標準法、少人数学級の議論でも、文科大臣からは、今回少人数学級に踏み込んだことでこれを正規の職員としてきちんと雇用していただきたいとか、正規職員、正規の職員を増やしていただく努力を各自治体にお願いしてまいりたいなどという答弁が繰り返されているわけです。 じゃ、なぜ今地方自治体で正規教員ではなく非正規教員の方が増えてしまっているのか。先ほど、手取り十万円というお話もあったわけですけど、地方自治体が勝手に増やしたわけじゃないと私は思うんです。 注目したいのが義務教育費国庫負担金の算定の方法なんですけど、この間、二〇〇四年から義務教育費国庫負担金の算定が総額裁量制というやり方に変わっております。これどういうものなのか、簡単に説明をお願いします。参考人。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。 義務教育費国庫負担金は、公立義務教育諸学校の教職員給与費の三分の一を負担するというものでありますけれど、従前は、給与や諸手当の費目ごとに国の水準を定め、これを超える額や定められた教職員数の上限を超える部分については国庫負担の対象外としておりましたところ、総額裁量制は、費目等ごとに上限を設けるのではなく総額として国庫負担額を算定するということで、都道府県等におきまして給与の種類や額、教職員配置の決定をより柔軟に行うことを可能とするため、平成十六年度から導入したものでございます。
○吉良よし子君 給与の種類や額を自由に決定するための制度だという御説明だったんですけど、これ、文科省の資料を読みますと、例えばとあるんです。例えば、給与水準を引き下げた分を教職員の増員に活用することができる。これ、自由にといいますけど、予算の総額が変わるわけではないんですよね。その総額をどう使うかというところで、給与水準を下げた分、人数増やすのに使ってもいいよという裁量を地方に与えますというやり方なんです。 つまり、国の予算が増えない以上は給与水準を下げないと増員できないという仕組みなので、地方にとっては定数改善計画もないと、予算も増えないままこの制度となると、もう給与水準の低い非正規教員を増やすしかない、そういう裁量が与えられたようなものなんです。実際、この総額裁量制が導入されて以降、非正規の臨時任用教員というのは、二〇〇七年以降の数字があるんですけど、一万一千人も増えてしまっている。この制度が導入されて以降、がんがんこの非正規教員ばかり増えているという実態があるわけです。 正規教員を増やせというのであれば、この総額裁量制、これ見直すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
○副大臣(丹羽秀樹君) 公立小学校等の教職員定数につきましては、義務標準法に基づき児童生徒数や学級数等に応じて必要な定数が算定される仕組みとなっており、全国的に見れば、都道府県及び政令指定都市におきましても教員定数に対する正規教員の割合も九割を超えております。この割合は、近年、大きく変動はいたしておりません。また、実際の教員の配置につきましても全国的に教員定数を超えておりまして、総額裁量制が非正規教員増加の直接の要因になったというふうには認識いたしておりません。 なお、正規教員や非正規教員の任用、配置につきましては各教育委員会において判断されるものでございますが、今回の標準法の改正によりまして、より一層、児童数に応じて自動的に配置されますことから、都道府県及び政令指定都市の申請に基づく加配定数の配置と比べて、正規教員の計画的な採用が行いやすくなるというふうに考えております。
○吉良よし子君 見直すという御答弁じゃなかったんですね。これ、本当に残念なんです。 総額裁量制が非正規教員を増やした原因になっているというのは現場からも出ている声でして、それが原因じゃないなんていうことはないわけですから、正規の教員を増やすというのであれば、これ見直さなきゃいけないと。 何よりも、もう定員改善計画の策定やめて人員見通しを示さない、少子化でどんどん現場の教員を削減していく、予算も増やさない。で、総額裁量制というふうにして現場の教員不足、非正規化を進めてきた原因、私はやっぱり国のこの制度の在り方にあると思うんです。増やすというのであれば、是非この国の在り方を見直していただきたい、現場の教員が安心して後輩に教師のバトン渡せる学校にするために、地方任せにせずに、国の責任で正規の教職員増やせる環境、予算整えていただきたいということを強く申し上げて、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続き、最低賃金の大幅な引上げとワーキングプアの解消について伺います。 前回、労働生産性の分子となる労働者が生み出す付加価値は、人件費、つまり賃金が含まれること、したがって商品価格を上げて付加価値を増やし、賃金を増やせば労働生産性も向上すること、アフターコロナの日本経済再建のためには、諸外国と比較しても低く抑えられてきた賃金を引き上げて好循環をつくり出すことが必要であり、そのためにまず政府は最低賃金の引上げをすべきことを訴えました。 米国加州、英国、韓国、豪州などでは政策的に最低賃金を引き上げてきており、二〇一〇年を一〇〇とした場合、日本の最低賃金が一二〇にとどまるのに対して、英国一三一、豪州一四一、カリフォルニア州が一七六、韓国が二六七まで引き上げられています。これは、各国が政策的に最低賃金を引き上げることによって賃金水準全体を底上げして経済成長を図ってきたことを示しています。 配付資料にある雑誌の記事でも、今や日本のアニメーターの平均月収は中国の三分の一で、中国アニメ産業の下請になっていること、二〇一九年のOECD調査でも、日本の平均賃金は既に韓国以下になっていることが指摘されています。二〇〇〇年代以降、日本政府は賃金を低い水準に抑制することを企業に認めてきたことが、結果として現在日本が安くなっていること、結果として低成長、デフレ経済につながっていることを重く受け止めるべきです。 最低賃金の引上げについて、政府は、骨太方針二〇一九で初めて盛り込みましたが、二〇一九年の際にも特段の制度変更は実施されていません。最低賃金の決定方法は、法九条二項により労働者の生計費、賃金、事業の賃金支払能力を考慮するとされています。具体的にはどのような指標を参照して決定しているのでしょうか。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 最低賃金法では、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力を考慮し、公労使三者から成る最低賃金審議会において議論し、決定することとされております。 各要素につきまして、具体的には、中央最低賃金審議会での審議では、労働者の生計費については、最低賃金と生活保護を比較した資料、消費者物価指数の推移、都道府県別の標準生計費など、労働者の賃金につきましては、春闘賃上げ妥結状況、一般労働者、短時間労働者の賃金の推移、初任給の推移など、企業の賃金支払能力については、GDPや法人企業統計による企業収益や労働生産性の推移、日銀短観による企業の業況判断や収益の推移などの資料を提出しておるところでございます。 また、この三要素に限らず、有効求人倍率や完全失業率などの雇用指標に関する資料も提出しているところでございます。
○伊波洋一君 前回確認したとおり、労働生産性の上昇と賃上げは因果関係ではありません。最低賃金の決定に際し、労働生産性の枠内で、出せる範囲しか支払わないような賃上げしか行わないならば、現状の低い賃金水準を追認するだけの縮小均衡、まさにじり貧にしかならないのではありませんか。
○政府参考人(小林洋子君) 今申し上げましたとおり、地域別最低賃金について決する決定要素ですけれども、企業の通常の事業の賃金支払能力ということでございますので、通常の場合の支払能力を参考にしておるとともに、それ以外につきましても、労働者の生計費、賃金、別の要素も勘案し、また政府の方針も踏まえて決定をしておるところでございます。
○伊波洋一君 国内向けで、機械化あるいはIT化には必ずしもなじまない対人サービス業は、人件費こそ付加価値なので、まず賃上げを出発点にすべきというのが前回の私の結論です。 現在の最低時給七百九十二円や七百九十三円の十五県は、多くが県民所得が下位の県でもあります。配付資料六ページ目のように、これは最低賃金を審議するときの資料でございますけれども、この令和元年の七百九十円という、ちょっと前のを書いたやつですけれども、それの関係する額、県の数が、ここにありますように、十五県同じように七百九十円なんですね。令和二年にはもう七県と八県に分かれて、一円の差が付けられています。先ほど申し上げた七百九十二円や七百九十三円になっていますが、しかし、コロナ前にでも最低のこの賃金が十五県にも並んだということは、これ見て分かりますように、多くの場合は、一つの県しかなかったときもある、あるいは二つ、三つあったときもあるけれども、今や十五県といいますと、四十七都道府県の三分の一ですよ、それがまさに最低のまま置かれ続けてきたのが、今の最低賃金行政なんですよね。令和元年には千円を超えましたけど、東京が初めてですね。しかし、結果的にはこの十五県が最低になった。さらに、この十五県のうち、一人当たり所得の一番最低が沖縄で四十七位ですけれども、四十一位から四十七位に七県、三十二位から三十九位に七県入っているんですね。つまり、十四県はかなり下位の方にずっと入っている。このような最低賃金自体が賃金水準全体の下方圧力となって各県の低賃金が定着する大きな要因になっていると考えます。 沖縄県では貧困の問題、とりわけ子供の貧困が社会問題化しており、国と役割分担しながら県としても積極的に貧困問題に取り組んでいます。厚労省の資料では、最低賃金近傍で働く労働者が多い産業は、宿泊業で一〇・二%、卸売・小売業で七・六%、生活関連、娯楽産業で七・一%です。これは全て沖縄県の主要産業である観光関連産業です。最低賃金が引き上げられれば、沖縄県の賃金水準にも良い影響があることは間違いありません。 米国加州、英国、韓国、豪州などで最低賃金が引き上げられてきています。これは政策目的で大幅な引上げがなされていると考えます。日本政府として、最低賃金の引上げが国内の賃金水準の引上げに好影響を与えると考えているでしょうか。また、諸外国の最低賃金について目的や効果を検証すべきではないでしょうか。認識を伺います。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、最低賃金の検討をするに当たりましては諸外国の動向を把握することは非常に重要であると考えてございますので、厚生労働省としては、最低賃金改定の際には、その参考となるよう、諸外国、特に先進国における最低賃金の引上げの動向について可能な限り把握をしてまいりたいというふうに思っております。 最低賃金の引上げと例えば雇用との関係でございますけれども、最低賃金の引上げ幅や引上げ時点の経済・雇用環境によるため、必ずしも一概にどちら、いい影響か悪い影響かということは一概に言えないのではないかというふうに考えておるところでございます。
○伊波洋一君 現在、コロナ禍により二百万人近くが職を失ったとも報道されていますが、就労しているにもかかわらず年収合計が生活保護の最低生活費を下回る貧困の状態にある、いわゆるワーキングプアと言われるような雇用が広がっていることが問題の背景にあります。 ワーキングプアは、現在、大まかに世帯年収二百万未満と考えられます。政府は、全世帯のうちどれくらいの世帯が年収二百万未満と考えていますか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答えいたします。 令和元年の国民生活基礎調査の結果によりますと、これは年齢、就労の有無などを問わずに、何らかの所得があった世帯の所得金額が二百万円未満の世帯につきまして、全世帯に占める割合は一九%となってございます。
○伊波洋一君 今の答弁にありますように、五世帯に一世帯は要するにワーキングプア世帯なんですね、実態として。そういうことをやはりしっかり受け止めなきゃいけないでしょう。 政府として、ワーキングプア問題解消に向けてどのように取り組んでいますか。また、二〇一九年十一月の本委員会で厚生労働省は、政府としてワーキングプアの定義は持っていないという答弁でした。ワーキングプアの定義についてはどのように検討していますか。
○政府参考人(度山徹君) まず、お答え申し上げます。 何をもってワーキングプアと言うかということに関しては、いろんな議論があったりいろんな分析があったりするというふうに考えております。ただ、御指摘のように、なかなか特定の結果になるということだけを留めるということはなかなか仕組みの組み方としてやっぱり難しいので、いろんな労働需要とか就労ニーズがある中でどのような雇用形態であっても安定した生活ができると、そういうようになるような環境の整備が重要だろうというふうに考えてございます。 先ほど来議論のあります最低賃金の引上げということについても継続的に取り組んでおりますし、不本意ながら非正規雇用で就業するという方ができるだけ正規雇用に転換できるようにということでキャリアアップ助成金などの活用で取組を進めている、あるいは不合理な待遇差を解消するためのいわゆる同一労働同一賃金についても本年四月から中小企業を含めて適用していると、このような取組を総合的に講ずることで、先ほど申し上げましたような安定した生活の基盤となる就労というものが実現するように取り組んでいるところでございます。
○伊波洋一君 いや、最低賃金が低く固定されているからこそ、働いても結局ワーキングプアにしかならないという状況があるから今いろんな問題が起こっているんですよ。 制度のはざまで深刻化してきたのがワーキングプアの問題であり、既存の制度だけでは解決されません。政府は、ワーキングプアの定義をしっかり検討して抜本的な解決に向けて具体策を取り組むべきです。 日本総研のレポートによれば、沖縄県の勤労世帯に占めるワーキングプア率は二五・九%、四世帯に一世帯が貧困状態にあると指摘されています。最低賃金近傍で働く労働者が多い観光産業関連では、最低賃金の引上げは必ずワーキングプアの改善につながります。年間労働時間が千六百八十時間とすると、時給千二百円程度でないと年収二百万円には到達しません。 現状の沖縄県の時給は七百九十二円、政府が目標とする時給千円でも到底足らないんです。早急に最低賃金の大幅な引上げに取り組むべきではありませんか。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 最低賃金の引上げといろいろな影響でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、最低賃金の引上げ、雇用にプラスの影響の場合もあればマイナスの影響もあるということで、いろいろその時点の経済・雇用環境に即した形で議論を進めなければいけないというふうに思っておるところでございます。 いずれにいたしましても、政府といたしましては、賃上げしやすい環境整備に取り組んだ上で、最低賃金について、より早期に全国加重平均千円となることを目指してまいりたいというふうに考えております。
○伊波洋一君 いろんな状況だからできないという話じゃなくて、まず最低賃金の引上げからスタートしようというのが私の提案なんですね。 労働生産性は賃金引上げの前提条件ではありません。これまで、最低賃金引上げについての骨太二〇二〇の記述に見られるように、労働生産性を向上しないと賃上げできないという凝り固まった政府の意識が政策選択の幅を縮めています。労働生産性の向上が賃上げの前提条件であるという認識を改めるべきではないですか。
○政府参考人(小林洋子君) お答え申し上げます。 最低賃金の引上げと生産性向上は、生産性向上が最低賃金の引上げの前提ということではなく、それは両者共に進めていかなければならないものだというふうに考えております。
○伊波洋一君 最賃法第一条は、「国民経済の健全な発展に寄与する」という最低賃金制度の目的が書かれています。 確かに、付加価値が一定ならば賃上げでは企業の営業利益を圧迫します。しかし、企業が上昇した賃金を価格に転嫁しても、賃金が上がれば必ず需要は戻り、結果として個人消費の増加につながり、GDPを押し上げます。労働生産性は賃上げの前提条件ではありません。だからこそ、まず賃上げを出発点と考えることが重要です。 まずは賃上げ、特に政府にできること、最低賃金を引き上げることを出発点にする、それと並行して、最低賃金により営業利益を、影響を受ける中小企業に対しては、好循環実現のつなぎとして、時限的な無利子融資や損失補填などの激変緩和措置を検討すべきです。それによって賃金上昇、物価上昇、賃上げによって高まった購買力による個人消費の増加という好循環が生まれます。 政府は、骨太方針に盛り込んだものの、実態的にはほとんどやっていないんですね。千円という目標はそもそもワーキングプアの水準なんですよ。それにも行かない水準なんですよ。そのことを目標にしていたらいつまでたってもできません。どうか、今回の質疑を通して提起をした問題については、政府全体としてどのように底上げをするのか、そのことを是非取り組んでいただくことをお願いして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしくお願いいたします。 まず、コンビニエンスストア等での証明書等の自動交付についての質問をさせていただきます。 このコンビニエンスストア等での自動交付のサービスは、マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードを利用して、市区町村が発行する証明書、例えば住民票の写しであったり印鑑登録証明書などが全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から取得できるサービスです。 このコンビニエンスストア等での交付サービスですが、二〇一〇年から始まったと承知しておりまして、今年で十一年目ということになります。このサービス、全国どこの市区町村が発行する証明書も取得できるわけではありません。というのは、このサービス、各自治体がそのシステム導入するなどしてサービスに対応している必要があるんですね。二〇一〇年から始まって、それなりの年月が経過しており、この対応可能な自治体、順調に増えていると思います。このサービスを利用可能な人々、増えていると思いますが、自治体の数からいうと、半分近くの自治体がまだ未導入ということでございます。 今回、配付資料で、このサービスを既に導入されている市区町村一覧、用意させていただきました。御覧のとおり、既に多くの市区町村でこのサービス導入進んでいるわけですが、そうでないところも数多く残っているわけであります。 そこで、まず総務省の事務方にお聞きします。 この当該サービス実施の市区町村の数に関して、現状についての見解をお聞かせいただきたく思います。
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。 マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスについては、実施する市区町村の拡大に取り組んできたところであり、令和三年四月一日現在、都市部を中心に八百四十六の市区町村で実施され、実施市区町村の人口の合計は一億人を超えております。利用件数もマイナンバーカードの交付の増と相まって年々増加しており、令和二年度においては、住民票の写しが前年度比約七二%増の約四百十万通、印鑑登録証明書が前年度比約六〇%増の約二百九十八万通といずれも大きく増加しております。 コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードの利活用方法の一つとして住民にとって利便性の高いサービスでございますので、更にその普及を図ってまいります。 以上でございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。今後の、ますます進んでいきますよう、応援しております。 ここにおられます小委員の皆様が必ず利用するであろう証明書を一つ例に挙げさせていただきます。それは戸籍に関する証明書です。選挙に挑戦する際に必要とされるからなんですね。選挙に出る際の手続においては、戸籍証明書、必要となります。このコンビニエンスストア等での証明書の発行サービス、戸籍証明書も発行可能であります。ただ、このサービス自体を導入している市区町村の中でも、市区町村によって取得できる証明書が異なるということは補足させていただきます。 恐縮ながら私の事例を申し上げますと、私、住民票は岡山県倉敷市にあります。ただ、本籍地が京都府の宇治市にあります。倉敷市はこのサービス導入しておりますので、東京のコンビニで、例えば私、衆参の議員会館のコンビニでもマイナンバーカードを使って自分の倉敷市の住民票を取得することができます。一方、残念ながら京都府宇治市はこのサービス対応しておりません。ですので、私、選挙のときに戸籍証明書を宇治市に申請する際には、宇治市役所に行くか、あるいは郵便での手続が必要になります。 このとき、申請書をまず書いて、返信用封筒を用意して、あと本人確認のための証明書のコピーを用意して、あと郵便局に行って定額小為替を購入してなど、郵送でも細々とした作業が多数必要になるわけです。コンビニ交付に対応していれば、これ、コンビニに行ってボタン押せば済むのに比べると、その作業量が大きく違いが出てくるわけです。 私、京都府宇治市には高校のときに引っ越して、それ以来、本籍地あります。愛着のある宇治市には何とか頑張ってほしいと思って宇治市役所の方々にお願いを伝えてはおりますが、なかなか動かないようであります。 このように、コンビニ交付のサービスは、まず各自治体が頑張って導入するということも一理あると思うんですが、実際にそういった自治体増えていると思いますが、一方で、国の方からも目標を立ててみて推進してみてはどうかと思うんですね。 そこで、本日、総務省から宮路大臣政務官お越しいただいております。御意見をいただきたいと思うんですが、このサービス、実施の市区町村の数を増やしていくに当たって数値目標などありますでしょうか。あるいは、もしないなら設定してみてはいかがと思うんですが、御意見聞かせていただきたく思います。
○大臣政務官(宮路拓馬君) まず、コンビニ交付サービスの普及拡大、応援していただけるということで、大変心強く感じております。感謝申し上げます。 委員御指摘のように、まず、マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスは、全国のコンビニにあるキオスク端末で住民票の写しなどの各種証明書を手軽に取得できるサービスであり、平日、休日を問わず早朝から深夜まで利用することができ、住民の利便性の向上や行政コストの削減にも資するものであると考えております。私もよく利用させていただいております。 御指摘の数値目標等についてでございますが、まずもって、マイナンバーカードについて、令和四年度末にはほとんどの住民が保有することを目指して政府全体で現在取組を進めているところでございます。それを踏まえて、これと併せ、コンビニ交付サービスについてもほとんどの住民が利用できる環境を整備するということで、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、閣議決定物でございますが、この中でも言及させていただいているところでございます。 総務省としましても、システム構築等に要する経費について特別交付税措置を講ずるなどして、確実にその環境が整備できるように取り組んでまいりたいと考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 このサービスなんですけど、対象人口が一億人を超えているわけなんですけど、ただ、導入自治体がまだ半分を見ていないということなので、どちらかというと人口過疎地域の導入が遅いのかなと思いますので、そういうところを推進していければと思います。 ここにおられます委員の皆様、各市区町村の地方選挙の応援される機会、多々あろうかと思います。そのような各地方選挙に、首長選挙、議員選挙におかれまして、皆さんが応援する候補者の方々に、このような証明書のコンビニ交付サービス、導入していない自治体の市区町村であればそれを導入するような公約、進言していただけますと今後の導入スピードアップになると思いますので、御検討いただければと思います。 あと、この件について質問するに先立ちまして、私、支援者の方々から御意見いただきました。その中で印象に残ったものを一つ紹介させていただきますと、それは、そもそも手続に紙が必要なのを何とかしてほしいということだったんですね。今回の件では戸籍謄本や住民票を手数料を払って購入するというものなんですけど、それをいかに便利にするかという話だったんですけど、情報化の進んだ現代社会においては、そもそも紙の書類を必要とすることに対して疑問に思っていないのかというお叱りのような御意見いただきました。まあもっともだと思いましたので、デジタル化を推進する菅政権にとりまして参考になるかもしれないと思って、この場で共有させていただきたく思います。 次に、話変わりまして、四国は愛媛県松山空港の話題を取り上げさせていただきたく思います。 ここで話題になりますのは、松山空港とアメリカ海兵隊岩国基地との関係による問題です。 松山空港は、愛媛県松山市の瀬戸内海沿いに位置しております。この瀬戸内海を挟んで松山空港の北西の本州側に米軍の岩国基地があるわけです。自衛隊や米軍が利用している空港を除きますと、この松山空港というのは、国内の空港で唯一米軍が航空機の管制権を持っているところであると承知しております。 航空機の管制権と、まあ口で話すだけですと誤解生じかねませんので、漢字を説明しますと、カンは管理の管、セイは制限の制、ケンは権利の権という漢字使います。 この国内の空港での管制権ですが、過去には沖縄県の那覇空港においても同様に米軍が管制権を持っていたという状況でしたが、二〇一〇年には日本に返還されたと承知しております。 愛媛県議会でこの問題に取り組んでおられる石井智恵さんという方が、愛媛県議会でこの件で討論されております。この討論が参考になると思いましたので、ここで一部紹介させていただきます。 愛媛県でも約五十年前から、当時の白石知事、伊賀知事など国に対して働きかけを行い、現在も中村知事始め愛媛県の市長会長、町村会長の連名で毎年国交省に松山空港の管制権返還を強く求めておりますが、一向に進んでおりません。日本の中で松山空港だけが米軍の管制下にある状況が続いています。そして、愛媛県は更に深刻な状況です。松山空港の管制を行っている岩国基地は、在日米軍再編によって、今、沖縄を超えて東アジア最大級の米軍基地となりました。岩国基地には軍用機が百二十機以上と倍増し、そのため愛媛県内では米軍低空飛行が急増しており、今年度、過去最多である二百五十件以上の超低空飛行の目撃情報が愛媛県庁に寄せられています。 オスプレイの軍事訓練、オレンジルートは今治、西条を含み、特に最近は南予地域の低空飛行が多く目撃され、かつて伊方原子力発電所から八百メートルの位置で墜落事故が起きたこともあり、万が一原発敷地内に墜落事故が起きれば大惨事になることが懸念されるため、今年二月に中村知事から防衛省、外務省に向けて要請書を提出したばかりでありますということですね。 このように、愛媛県議会でも取り上げられて、愛媛県民の方々にとって懸念になっていることが分かります。基地問題というのは、日米地位協定の見直しなども関わってくる問題でありまして、地方自治体、地方議会だけで何とかできる問題ではありません。国会で責任を持って取り扱うべきと考えて、今回取り上げさせていただきました。 そこで、国土交通省の方にお聞きします。 この松山空港の進入管制空域の返還についての取組、教えてもらえますでしょうか。
○政府参考人(柏木隆久君) お答え申し上げます。 委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。 相手国との関係もあり、日米間のやり取りの詳細についてお話しすることは差し控えさせていただきますが、現状においては、米軍の運用上の必要性に鑑み、岩国飛行場周辺空域の進入管制業務の全面的な返還は困難だというのが米軍の、米側のスタンスであると認識しております。 そのような状況ではありますが、引き続き、関係省庁としっかり協力をしながら、米軍と調整をしてまいります。
○浜田聡君 ありがとうございます。 この件について更に補足させていただきますと、管制権が返還されるだけでは問題は解決できないと思います。那覇空港では管制権返還されたものの、嘉手納基地、普天間飛行場と隣接しているため、今でも米軍が優先的に運航し、民間航空機がリスクを背負いながら狭い経路で運航している問題が続いているとのことです。 これまで長い期間継続してきたことでもありますし、外交防衛上の重要な案件であることから、ここで訴えてもすぐに何とかなるものではないと重々承知はしておりますが、今回、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会ということで、今回、愛媛県の皆様の声をお伝えさせていただきました。 私、全国比例選出の参議院議員として、当然、選挙公約であったNHKの問題については取り組んでおりますが、このような地方から出てくる問題で困っておられる方々の声も可能な限り酌み取って、国会の場でお伝えさせていただくことを誓いまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小委員長(西田実仁君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会