文教科学委員会 第13号
- 発言数
- 127 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2021/05/20
会議録
○委員長(太田房江君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官河村直樹さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田房江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(太田房江君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○上野通子君 自由民主党の上野通子でございます。 本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。 バイデン大統領は、先月の連邦会議の演説の中で米国家族計画を表明しました。これを将来世代の投資と位置付け、約一兆ドル、日本円で百八兆円を充て、中間層や低所得者層の育児教育環境の改善に力を入れていくと発表されました。その中の教育における具体策としては、今までの五歳児向けの幼児教育無償化と小中高校の十二年間の無償化の教育ではもはや十分ではないと述べ、新たに三、四歳児を対象とする就学前の教育の無償化にも二千億ドル、約二十二兆円、さらに、地域の二年制の高等教育機関であるコミュニティーカレッジへの進学無償化のための千九十億ドル、約十二兆円を投資するとのことです。すごいことだと思います。 日本においても、教育への公的支援、できるだけ引き続き、重要な課題なので、これを取っていただきたいんですが、萩生田大臣は先週、経済財政諮問会議において幼児教育のスタートプランを掲げておられますが、資料一を御覧ください。 幼児期からの学びの基盤づくりは大変重要だと大臣もお考えでいらっしゃいますので、全ての小学校就学前の子供たちにとって大事なこのポイントを是非とももっと支援していただきたいと思います。 イギリスでも、ブレア政権の時代から同様の取組を教育省が中心となって進めてきていると承知しております。また、小一プロブレムの問題もたくさん指摘されておりますので、小学校の教育の接続の教育プログラムをしっかりとこれから提供していただくこと、これ必要だと思います。 幼児教育、そして幼小連携の充実に対して、大臣の意気込みをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) バイデン大統領、余り教育に過去触れたことがなかったので、私もびっくりすると同時に、すばらしいなというふうに思います。 先進国では今、幼児教育に対する投資、人への投資というのは大きなトレンドになっていまして、四十人を三十五人にするだけでこんなに大変な思いしている日本と比べると、G7の一員としてここはもう少し加速をしなきゃいけないという、こういう決意で日々を過ごさせていただいております。 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子供の発達や成長を一貫して支援する観点から、施設類型や地域、家庭の経済状況などを問わず、小学校就学前に生活や学びの基盤を育む質の高い教育を受けることができるようにしていくことが重要と考えています。 こうした認識の下、先週金曜日の経済財政諮問会議において、私から幼児期からの学びの基盤をつくる幼児教育スタートプランを発表させていただいたところです。具体的には、言葉の力、情報を活用する力、探求心といった生活、学習基盤を全ての五歳児に保障する幼保小の架け橋プログラムの開発推進、保護者や地域の教育力を引き出すための子育ての支援の充実、幼児教育推進体制の強化、保育者の確保や資質能力の向上などの内容を柱としております。 大切なことは、未来を担う子供たちを社会全体で支えていくことであり、全ての子供に対して幼児教育段階において生活や学習の基盤となる力を育み、しっかりと小学校以上の教育につなげていくことができるように、幼児教育スタートプランの具体化を進めてまいりたいと思います。 一部与党でこども庁なる新しい政策の議論が始まったことは一定歓迎したいと思うんですけれど、メディアでは保育園と幼稚園の対立みたいなことを盛んにあおるものですから、私はやっぱり中身が大事だと思いまして、特に、小学校一年生からGIGAスクールが始まって、先生方も御案内のとおり、パソコンやタブレットの入力というのはローマ字を圧倒的に活用するわけですよ。そうすると、ABCを勉強してきた幼稚園出身の子と、保育園でも幼児教育にかなり重点的にやってきた出身者と、あるいは全くお遊戯やお昼寝が中心だった預かりを中心にしていた施設出身者とでは、一年生の段階でやっぱり基礎能力が違うということが今回大きく明らかになりました。 こんなことも考えますと、施設の形態とか役所の形、組織論じゃなくて、日本中の五歳児が同じことをしっかり横串を刺して小学校に上がる準備をしていただくことが大切なんじゃないかと思っていまして、その中身の方を、私ちょっと力を入れて頑張りたいなと思っています。
○上野通子君 ありがとうございます。大臣のおっしゃるとおりでございます。幼児教育の充実、是非ともよろしくお願いいたします。 その中で、関連なんですが、先日、自民党教育再生調査会において、お茶の水大学名誉教授の耳塚先生から、小学校の入学前の段階からの幼児教育の充実がその後の家庭環境による学力の格差を解消するためにも極めて有効との御見解をいただいたんですね。 そこで、次に、親の職業や学歴といった家庭の社会経済的背景、いわゆる今SESと呼ばれていますが、このSESと学力についてお伺いします。 資料二を御覧ください。 文科省では全国学力・学習状況調査の追加調査として保護者に対する調査を行っており、その調査結果を用いて耳塚教授は、SESと学力の関係には一定の相関関係があることを分析されています。 そして、具体的に言いますと、資料三を御覧ください。 この調査の一部なんですが、この資料三からは、SESが低いと三時間家庭で学習しても、SESが高くて全く家庭で学習しない子供よりも学力が上がらない、伸びないということなんですね。つまり、これはSESが低いと幾ら子供が努力しても学力向上には限界があるとの分析結果なんです。 私としては大変ショックなデータなんですけれども、とはいっても、SESだけで全ての学力が決まるわけではございません。耳塚教授もおっしゃっていましたが、本人のやる気と保護者の意欲、さらには学校での指導力、そして地域の支援があれば必ずSESの壁は乗り越えられるはずです。 そこで、もちろん現在でも文科省として様々な支援はされていると思いますが、例えば、SESにかかわらず、学力向上に効果的と言われている読書活動の推進又は非認知スキルを上げるためのコミュニティ・スクールなどを中心とした地域の力、地域力の充実について今後更にどのような取組を行おうとしているのか、文科省にお伺いします。
○政府参考人(義本博司君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、子供の経済状況や家庭環境にかかわらず子供たちが学習習慣を身に付けることは大変大事でございまして、その際、委員御指摘のとおり、保護者、それから学校での取組、それから地域の取組の連携支援が非常に重要だと思っているところでございます。 御指摘のとおり、耳塚教授の調査におきましても、読書活動が学力の向上に良い影響があるというふうな調査結果が出ているところでございます。御指摘のとおり、読書活動につきましては、子供たちが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものとし、人生をより深く生きる力を身に付ける、欠かせないものだと思っているところでございます。 文部科学省におきましては、現在、子供の読書活動の推進に関する基本的な計画に基づきまして、家庭、それから学校、それから地域でのそれぞれの取組を推進するということの取組をしているところでございます。 特に家庭におきましては、読書の習慣付けをしっかり理解促進するというためのいろんな啓発ですとか支援、学校におきましては、指導要領の中において読書活動の推進というのを位置付けまして、その中で全校での一斉での読書活動、さらには学校図書館におけるいろんな取組ですとかビブリオバトルの実施など、読書習慣の形成に向けて効果的な取組ですとか読書への関心を高める取組をしているところでございます。さらに、地域におきましては、図書館において、子供や保護者を対象にしたようないろんな読み聞かせですとか活動をするということも併せて考えているところでございます。 今後、御指摘の調査等を踏まえながら、更にこういう活動を充実する旨、取り組んでまいりたいと存じます。 さらに、コミュニティ・スクールにつきましては、御指摘のとおり、多様な地域の方々の参画によりまして、地域学校協働活動と一体的に推進するということをしているところでございます。学校や子供たちの置かれている課題等に着目しまして、学校、家庭、地域が連携によりまして課題解決に向けた取組をやっているところでございます。 非認知スキルの向上という観点から、いろんな自然体験とか体験活動を行うとか、さらには読書の意欲の向上のための読み聞かせですとか、基礎学力の定着のための朝学習の支援など、様々な活動がそれぞれの地域で行われているところでございます。 コミュニティ・スクールにつきましては、今後、文科省におきまして、コミュニティ・スクールの在り方に関する有識者会議を立ち上げまして、今後の更なる設置促進ですとか活動の充実のための検討を行いまして、学校、家庭、地域の連携の強化を図ってまいりたいと存じます。 文科省におきましては、こういうふうな活動を通じまして、引き続き、読書活動、コミュニティ・スクールの推進によりまして、地域全体での未来を担う子供たちの成長を支える活動に取り組んでいきたいと存じます。 以上でございます。
○上野通子君 ありがとうございます。 様々な取組、第二弾、第三弾もあるようですが、できれば家庭の親御さんに対しても、保護者に対しても、新聞でもいいから活字を読もうよというような発信も併せて家庭教育支援でしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 そして、この家庭に対する、保護者に対する調査、今まで平成二十五年、二十九年とやってきて、今年もまた調査をする年になると思うんですが、これ、耳塚教授もすばらしい調査だとおっしゃっていましたので、是非ともこれをしっかりと実施していただいて、この調査結果を分析して次のまた政策に生かしてほしいと思います。よろしくお願いします。 次に、大学の教育の転換についてお伺いします。 社会環境の変化に伴って、グローバル化の進展や労働市場における通年採用の拡大、そして、今までの日本のメンバーシップ型採用からアメリカのようなジョブ型、即戦力重視への転換といった動きや、さらには、より深い高度な学問研究を目指す研究者育成の重要性などを踏まえれば、世界に伍していくことができる人材を育成する観点での大学教育の質の保証、それが極めて重要になってきます。 我が国では長らく、大学は入りにくく出やすいと言われてきましたが、入口のハードルの高さが大学の真の価値ではございません。また、大学教育は、就職に役立つか否かというような短期的な視野ではなく、人生を豊かにするような、そして、より深い学びを長期的で本質的に提供する場であるはずでございます。すなわち、これからの大学は、入学段階での厳しい選抜を重視するのではなく、その大学で学ぶことによって何を学び、何を身に付けることができたのかを明確に掲げ、その力を保証する方向へと転換していくべきではないかと思います。 そこで、この点について大臣にお伺いします。
○国務大臣(萩生田光一君) 我が国の大学がいわゆる入りにくく出やすいという問題は、これまでも中央教育審議会等で指摘をされたところでありますが、私、就任以来、逆に、入りやすく出やすいという、こういう新たな問題もあるというふうに認識しております。 卒業認定の基準の具体化、明確化及び成績評価の厳格化をしっかり求めてきましたが、このため、平成二十九年四月から、各大学が卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針から成る三つの方針を策定、公表することを義務化をいたしました。また、この方針を機能させるため、各大学における管理運営の方法を示した教学マネジメント指針を令和二年一月に策定、周知を行いました。これにより、大学が卒業認定・学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針に基づき、何を教えたかではなく、学生が何を学び、身に付けることができたのかという学修者本位の教育への転換を促しているところです。 大学入学者選抜においては、各大学の入学者受入れ方針に基づき、大学の入口段階で入学者に求める力を、ペーパー試験だけではなく、高校までに育成した学力の三要素を多面的、総合的に評価する大学入試への転換を推進しているところです。 こうした取組を進めてまいりましたが、現在議論いただいている教育再生実行会議等でも、卒業認定・学位授与の方針の具体化や成績評価の信頼性確保に向けた取組を更に推進すべきと指摘されているところであり、引き続き、文部科学省としても出口を重視した質保証の確立に向け一層取り組んでまいりたいと思います。
○上野通子君 ありがとうございます。世界の大学に後れを取らないように、大学のその出口保証もよろしくお願いいたします。 次の、あと二問、できればお願いしたいんですが、科学技術が未来をつくるという、人をわくわくさせる取組についてちょっとお伺いしたいと思います。 今朝の文部科学部会でも、自民党の、ムーンショット型の取組が発表がございましたが、大変わくわくしながら聞いてきましたが、まず最初にムーンショット型研究開発の制度についてお伺いしたいと思います。 皆さんもお聞きしたことあると思いますが、ムーンショットとは、実現の困難な計画や目標を立て、成功すれば大きな革新をもたらすという意味合いで、その出どころは、アメリカの三十五代のジョン・F・ケネディ大統領がアポロ計画に関するスピーチで、月へのロケット打ち上げ、ムーンショットについて言及したのが発端で、そのときのアポロ計画というのは大変困難な目的であったにもかかわらず、その後、夢が実現して月面に人類が着陸したと、その成果によって現在様々な宇宙開発等が行われており、今私たちはその恩恵を受けているわけです。 このように、今すぐではない、未来にそれが実現すれば必ず私たちに恩恵がある、そのような制度でございますが、日本においては、資料四を御覧ください。 このように、資料四のように、人々の幸福であるヒューマンウエルビーイングを目指して、二〇五〇年という未来に向けて人々を魅了する野心的な目標を七つ設定して夢ある開発を進めているところというわけですが、例えば、もう時間ないんですけれども、皆さん、コオロギ食べますか。コオロギ食べないと思いますけれども、私の地元ではイナゴのつくだ煮はまだ食べているんですけれども、皆さんのところでは蜂の子とかも食べるところがあると聞いたんですが、この昆虫、まさに二〇五〇年、三十年後には人口が今より二十億人世界で増えるんですよ。そうすると、昆虫とか微生物が食料、重要なたんぱく源になる可能性もあるということで、このムーンショットではそのような研究もしているんですね。 そしてまた、このムーンショットでは新たにわくわくするような目標を若手研究者を中心に検討していると伺いましたが、そのわくわくを教えていただきたいと思うので、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(板倉康洋君) お答えいたします。 先生御指摘のムーンショット型研究開発制度の新たな目標に向けましては、現在、二十一課題の候補について調査研究が行われているところでございます。 具体的には、災害をキーワードに、台風を人類の脅威ではなくエネルギーをもたらす恵みに変換する社会の実現、あるいは、健康長寿、少子化をキーワードに、超小型の人工物を作製いたしまして人体に貼り付けることによりまして、自分の健康状態を常に把握し、個人に適した医薬などを自動的に投与できる社会の実現などの目標が候補になっているところでございます。 これらにつきましては、今後、秋頃をめどにCSTIにおいて新たな目標が決定されることになっておりますが、文科省といたしましても、JSTと連携いたしまして取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○上野通子君 というような、もうちょっとわくわくするかなと思ったんですが、皆さんがわくわくするようなのを期待していますので、これからもよろしくお願いいたします。 ムーンショットと同じく、夢を広げるもう一つの取組、もう時間ないんですが、クローン文化財というのがございまして、これ、芸大でしっかりと今取り組んでいるんですが、芸術と科学の知の融合によって誕生したこのクローン文化財、何と今、技術を基にした大学のベンチャーが、ベンチャー企業を創設しまして、その芸大のベンチャー企業は昨年までの二年間で二億円以上の売上げがあるほど経済効果、活性化をもたらせております。 このように、クローン文化財だけではなく、各大学で夢を育むイノベーションを企業とともに生み出していくこと、これも大変重要なことだと思いますが、文科省としてはこれからどのように考えて支援していくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(板倉康洋君) お答えいたします。 先生御指摘のように、大学が企業と連携して新たなイノベーションを生み出していくということが大変重要な課題になっておりまして、このため、文部科学省では、平成二十五年度からセンター・オブ・イノベーションプログラムというプログラムを開始いたしまして、クローン文化財等々の様々なイノベーションを生み出してきたところでございます。 その知見も踏まえまして、昨年度から共創の場形成支援プログラムというプログラムを開始をしておりまして、未来の絵姿、将来のあるべき社会像の実現に向けた研究開発を推進しているところでございます。 本事業につきましては、今後新たな拠点を公募するなど更なる拡充を行ってまいるとともに、今年度より、地域共創分野を重点的に支援しようということで、地方大学がその地域と一体となって未来の共創社会の実現に向けた研究開発を行う産学官共創拠点の形成を支援してまいりたいというふうに考えております。 文部科学省といたしましては、引き続き、大学と企業が連携いたしまして未来社会を切り開く共創拠点の構築を推進してまいりたいというふうに考えております。
○上野通子君 終わります。ありがとうございました。
○斎藤嘉隆君 立憲民主・社民、斎藤嘉隆です。今日もよろしくお願いをいたします。 冒頭、今日は丸川大臣にわざわざお越しをいただきました。公務もあると思いますので、ちょっと順番入れ替えて、まず丸川大臣にオリンピック、パラリンピックの開催等について数問お伺いをしたいというふうに思います。 オリパラまでもう七十日を切って、あと二か月とちょっとというところまでになりました。無事開催できればこれにこしたことはないというふうに思います。 ただ、私どもの党も代表始めいろいろ申し上げておりますように、今のコロナの感染の状況も含めて、いろいろ不測の事態もやはり想定をして、対策を事前に取っておくということも政府としては重要なことだというふうに認識をしているんです。 具体的に言えば、どうしてもできない、中止にならざるを得ないというときの我が国としての対応の在り方、あるいは、IOCから、いろいろ報道等で言われておりますけれども、補償の在り方とか、そういったことをいろんなケースを検討しているはずだと思うんです、はずだと思うんです。 この場でおっしゃっていただけることと言えないことといろいろあると思うんですが、ただ、私は、組織委員会の武藤事務総長が記者会見の中で同様の問いをされたときに、考えたこともないと、見当も付かないと、特に補償の問題ですね。そういうような、私、これは発言としていかがなものかと思うんですけれども、事実とは思えないんですね、それが。本当に組織委員会の事務総長が、中止の場合にどれぐらいの例えば補償金が必要になるかとか見当も付かないし考えたこともないなんてことを公然と会見の場で言うこと自体がどうかなとは思うんですけれども、これは私は事実だと思わないんです。 大臣にちょっとお伺いをします。政府として、オリパラ担当大臣として、この武藤事務総長の発言も含めて、本当に中止の場合の様々なケースは何も考えておらず、これについては検討も、検討もしていないと、こういうことなんでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) まず、様々な危機的な状況というものの中で中止を決断せざるを得ないということは全くないとは申し上げません。ただ、武藤総長がおっしゃったのは、恐らくは、少なくとも競技ができる環境にあるということを前提に中止を考えたことがないということをおっしゃりたかったのではないかなと思いますが。 一方で、私ども政府の立場がどういうところに置かれているのかということを申し上げますと、少なくとも、私たちは前々から、まず少なくとも費用の面でどうなのかということについては、組織委員会がまず計算してくださる詳細に対して、これはこうやってもっと詰めた方がいいんじゃないか、コストカットできるんじゃないかとか、このお金は水際対策に類するもので国が見られるものである、例えばコロナ対策なんかはそうですけれども、そういう議論をずっとしてまいりました。 ですので、組織委員会が細かい積み上げをまず示すというところなのでございますが、そういう意味でいいますと、政府として、組織委員会が大会が中止になった場合を細かく積み上げしているかというと、それについては承知はしていないというのが今の現状でございます。 一方、よく費用負担のこと、政府が、じゃ何かあったときに幾らどう負担するんだということを問われるわけでございますが、これについては、立候補ファイルというのがまさに招致の前に示されるわけですね。平成二十五年、そのファイルに示されている中身というものを私どもは承知をしております。ここには、東京都が、まず、組織委員会が資金不足に陥りますと東京都が補填するということが一にあって、二に、東京都が補填し切れなかった場合は最終的には国が国内の関係法令に従い補填することというふうになっております。 ですので、関係法令に従うということになりますと、これ、東京都の財政状況が、組織委員会にこの支援をした結果、赤字補填をした結果、悪化していわゆる財政再生団体に陥るなどした場合には地方財政制度に基づいて国から東京都への財政支援を行うと、こういうことになるわけです。そうしますと、東京都の財政規模を考えますと、組織委員会のその不足分を補填できないような状況に陥るというのは今のところ想定し難いというのが私どもの受け止めであります。
○斎藤嘉隆君 万が一中止になった場合のいろんなメニューというか項目があろうかと思いますけれども、IOCが、巷間言われているように、何らか組織委員会に対してあるいは東京都に対して損害賠償的な補償を求めてくるということは報道ではそれはあり得るのではないかと、こういうことになっていますが、こういうやり取りは具体的に政府としてあるいは組織委員会としてIOC側と何らかやっていらっしゃるんですか。
○国務大臣(丸川珠代君) 少なくとも政府はやっておりません。組織委員会が一義的には、IOCとの契約に基づく、開催都市契約に基づいて行うやり取りというのは組織委員会が窓口で行います。
○斎藤嘉隆君 じゃ、もう時間もないのでこれで最後にしますけれど、開催の有無はどこかのタイミングで明確に、まあ今は開催をするということですが、じゃ、開催の有無というか、開催できないという判断を仮にどこかでしなければいけない場合に、どこかにやっぱりタイムリミットがあろうかと思います、選手の派遣等、準備をする段階で。このタイムリミットは一体いつなのかということと、どのような条件の下で、もしできないとすると、それを想定して物を言うのは難しいとおっしゃるかもしれないけれども、どのような場合にやはり開催は断念せざるを得ないというようなことを大臣御自身は考えておみえなのか。
○国務大臣(丸川珠代君) 決まっていることは、観客の数を六月になったら決めると、観客の数を、しかも国内でコロナ室が出しているイベントの上限規制に基づいて決めると。基づいてというか、基準にしてということになります。 これが今決まっていることでありまして、逆に、真面目に万が一中止しなければいけないケースというのはどういうものがあるかということを具体的に考えていくと、例えばもう飛行機が空港に着陸できないような大災害が起きたときは、もうその場でやめますということを考えなくちゃいけない可能性もあります。それがいつかということによっては、ホストタウンにもう既に事前合宿に入っているケースもあるわけで、それは逆にそういうことが起きたときには直ちにやめられるような、決断する判断がなければいけないということはもう正直に申し上げます。
○斎藤嘉隆君 済みません、もう一回だけ聞きますね。コロナに関してです。今のコロナの感染が開催の有無に及ぼす影響についてのことを今お伺いをしているんですが、その点についてはどうですか。
○国務大臣(丸川珠代君) これは正直、七月の状況を見通すのは非常に難しいと思って、私どもも非常に今状況を注視しているとしか申し上げようがないのですが、逆に言うと、タイムリミットというのは、先生方がどういうことを想定しておっしゃっているのかというのが、私どもの方からすると何のことをおっしゃっているのかよく分からない部分もありますので、引き続き御指導いただければ有り難いと思います。
○斎藤嘉隆君 いや、例えば現在の、私は、現在のコロナの感染状況、緊急事態宣言が出ている現在の東京の状況からすれば、今の時点で、例えば今日、今日開会式を迎えるということはできないと思うんです。できないと思います。緊急事態宣言が出ているし、ステージ4の指針もこれだけ出ている中で、今現在はできない。であれば、どういう状況だったら開催が可能なのかということはやっぱりある程度私は明確にしておくべきだと思うんです。 何も反対しろと、反対と、開催を断念しろと言っているわけではないんですよ。開催できるにこしたことはないんですけれど、そういう細かなシミュレートをやっぱり事前にしておくことは必要だと思うので、そのことをあえて申し上げているんですが、最後に、このことでコメントございますか。
○国務大臣(丸川珠代君) 大変恐縮です。 タイムリミットという御質問だったものですから、例えばチケットは相手に届いちゃいけないのかどうかとか、届いた後でキャンセルしたら何か問題があるのかどうかとか、そういうことなのかなという意味で理解をしたものですから、大変失礼をいたしました。 いずれにしても、御指摘も非常に重要な御指摘だと思いますし、私どもの方から今東京都にも、どのような状況なら開催できるかということについて、特に、スタジアムの中は既に様々なスポーツイベントが行われて、緊急事態宣言下でも観客を入れることについていろいろな実証が既に行われてきておりますので、スタジアムの外について人流のシミュレーション等をAIやスーパーコンピューター使って行うのはどうかということで投げかけをしておりますし、こうした形でお互いしっかりと議論をさせていただく中で、お示しできるものが出てくれば国民の皆様にお示しする機会があるのではないかと考えております。
○斎藤嘉隆君 国民の現段階における私は最重要関心課題だというふうに思いますので、必要な情報提供をしていただきながら、この国会に、共に在り方を考えていくと、こういうことで是非お願いをしたいというふうに思います。 大臣、質問はここまでにさせていただきますので、御退室いただいても結構です。
○委員長(太田房江君) 丸川国務大臣は御退席いただいて結構です。
○斎藤嘉隆君 それでは、通告に従ってお聞きをしていきたいと思います。 資料一の方に、小中高校生の新型コロナウイルスの感染症の感染状況、多分一番新しいものをお示しをさせていただきました。 見ていただければ分かりますが、小中高校生全体で一万七千五百七十人の感染が報告をされていて、クラスターの発生状況を見ても、これ多くが五人未満のもの、十人以上のクラスター、学校におけるクラスターというと、小中学校で十二件、高校は三十三件ありますけれども、部活動などが多くて、学級単位のクラスターというのは一件と、こういうことになっています。 感染防止対策頑張ってやっているなというふうな認識をしておりますが、このことについての大臣、受け止めをお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 御指摘のとおり、学校現場では、うがい、手洗い徹底していただいて、感染防止対策、引き続き頑張っていただいていると思います。 一部で学校内での感染確認されていますけれども、これ突き詰めていきますと、家庭内感染から起因したものがほとんどだというふうに我々認識しておりますので、いわゆる学校単位でのクラスターが爆発的に進んでいるという状況にはないというふうに思っています。 ただ、変異株は非常に子供たちにとっても感染しやすいという傾向は否めないところでありますので、引き続き注視をしながら、しっかり学校現場と連携を取りながら頑張っていきたいと思っています。
○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。 世間一般でいえば、昨年のあの休校明け以降も感染の増加は続いていて、今や第四波というふうに言われていますけれども、感染状況も一定のピークに達しているというふうに思います。 こういう状況の中、今大臣も言っていただいたように、学校でのクラスターの発生、何とか抑えている。子供たちの生活習慣とか教職員のいろんな対応、努力のたまものだというふうに思います。 聞いてみると、本当に細やかなところまで大変な努力、涙ぐましいまでの工夫や努力をしているということでありますけれども、私、ちょっと一つお願いがございまして、こうした取組に応えるために、昨年は、学校教育活動継続支援金というもので、学校裁量の様々な形の例えば備品だとかあるいは消毒液だとかいろんなものを購入するような予算が各学校に配当されました。こういうものに代わる裁量予算、学校裁量の予算というものを何らか検討すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 感染症対策の強化に関しまして必要となる保健衛生用品等の購入経費、あるいは新型コロナウイルス感染症対策等にも資する教員等の研修等の経費を支援する感染症対策等の学校教育活動継続支援事業というものを令和二年度の三次補正予算に計上をさせていただいて、昨年度内に一度申請の御希望を受け付け、交付決定をしておりますが、残が生じておりますので、本省で繰越しをして、現在、さらに、各教育委員会を通じて、各教育委員会等を通じて申請の御希望を募り、調整をさせていただいているところでございます。 今回のこの学校教育活動継続支援事業については、その前までの累次の補正予算等におきまして、学校におきます備品等については一定程度購入いただいたりしているということもございますので、足りない例えば消毒代であったり、足りないもの等について教育委員会で把握をしていただいて御申請をいただくという仕組みの中で、現在実質的な第二次申請希望を調整している段階でございます。
○斎藤嘉隆君 分かりました。余り現場までは通じていないみたいですけど、そういう状況にあることが。 それでは、これ、別の視点からお伺いします。 ワクチンの高齢者への接種が始まって、七月末まで完了する目標を総理も明らかにされました。一部の自治体では困惑もあるというふうに思っていますが、何とか対応しなければということでやっているんだというふうに思います。 このことの是非は今問いませんけれども、何が何でも間に合わせようと様々工夫をする中で、例えばうちの地元でいうと、看護科の高校生がワクチン接種会場の手伝いを市から依頼をされているんです、現実。そこに行くんですよ、高校生が。それから、ある市では、市からの依頼で、中学生に対して、全ての中学生に、おじいちゃん、おばあちゃんのワクチン接種の予約をあんたたちが代わってやってあげなさいと、こういう文書が学校通知で中学生に配られているんですね。まあ自治体ももう四苦八苦している様子が本当に分かって、こうやって学校にもいろんな影響がぼつぼつやっぱり出てきているんですよ。 そこで、基本的なことを一点文科省にお伺いをしますが、ワクチンの接種会場に学校が使用をされる予定、あるいは使用されている、こういうケースが散見されますけれども、それは全国で現在何件ですか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 ワクチン接種会場に学校が利用されている件数あるいは利用予定の件数につきましては、文科省として網羅的な調査は行っておらず、把握はできてございません。 ワクチン接種を行う地方公共団体の判断によるものと考えておりますが、例えば東京都内の二十三区でございますと、学校を利用しているのは、現時点でホームページ等で明らかにしているのは四区ございますし、また、このほかでも、例えばでございますが、八王子市であったりあるいは新潟県の三条市であったり、先ほど散見されるということで委員おっしゃられておりましたけれども、現に学校を使っている、若しくはこれから使っていく予定であるというところは幾つかの自治体でございます。 なお、この接種会場について、学校を使用する場合の留意点や学校の施設を使用する場合の工夫例等については、本年二月に通知において示させていただいたところでございます。 具体的には、例えばですが、休日は学校、平日はその他の公共施設という分担をするような工夫例であったり、特定の学校に長期間会場校を固定しないで複数の学校を持ち回る形で実施する等の工夫例なども示しつつ、ワクチンの接種の担当部局から協力依頼があった場合に、教育委員会においてそうした工夫も参考にしながら実施可能な範囲で協力をということでお願いをしているところでございます。 ワクチン接種、円滑に進めていくためには、政府全体の重要な、進めていくことは政府全体の重要な課題でございますので、各地方公共団体におきます接種会場の検討によりまして学校施設等を使用する要望がある場合には、学校の教育活動に配慮しつつ、市町村教育委員会において御協力をいただきたいと考えているところでございます。
○斎藤嘉隆君 子供たちが少なくともワクチン接種の会場に動員をされるというのは、僕はこれはやっぱり何らかかなり大きな影響がある事態だなと思うので、もうちょっと敏感になるべきだと思います。 今、件数把握されていないとおっしゃったけど、厚労省のホームページにはありますよ、学校が四月の時点で五百六十数校会場になるというふうに。文科省がそれを把握していないというのはちょっと意外なんですけど。やっぱりこういったこと、今何が、これ政府全体で、もちろん重要な課題なんで分かりますけれども、今どういう状況にあってどういう影響が出ているかということに対して、もう少しアンテナを高くして敏感であってほしいというふうに思っています。 少なくとも、学校の教育活動に影響があるようではこんなの言語道断だと思います。幾ら大事なワクチン接種とはいえ、なぜ学校の子供たちがその手伝いをしなきゃいけないんですか。こういったことを是非文科省としても、これ答弁求めませんので、きちんと対応していただきたいと思います。 そんな中で、ちょっと視点が変わってしまいますが、全国学力・学習状況調査、五月二十七日、まさに全国多くの地域で緊急事態宣言やまん延防止重点措置が発令をされている状況の中で、全国一斉、悉皆型で行われるというふうに聞いています。昨年は休校期間ということもあってこれ中止でありましたけれども、今年も抽出でよかったんじゃないかと、この状況なので。このことについての文科省のお考えをお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(義本博司君) お答えいたします。 全国学力・学習状況調査の実施につきましては、委員御指摘のとおり、昨年度は四月に全国的に学校の臨時休業措置がとられたことや学校再開後に児童生徒が落ち着いた学校生活を取り戻すことを優先する必要があったことなどから、昨年度につきましては調査の実施を見送ったところでございます。 今年度につきましては、昨年度と異なり、全国的な臨時休業措置はとられておらず、感染症対策を徹底しつつ、学校における教育活動が継続的に行われていること、また、コロナ禍における児童生徒の学力、学習状況を把握するという本調査の重要性等に鑑み、予定どおりの日程、すなわち五月二十七日に実施したいと考えております。 なお、今年度につきましては、調査日に調査を実施できない学校がございましたら、その学校につきましては、事後的に調査を行う後日実施の実施につきまして、例年につきましては調査した、実施の二週間を間を空けて行っておりましたところ、一か月に延長しまして、すなわち六月の三十日までに調査を受けるということにつきましても可能といたしまして、その旨を各教育委員会等にお知らせしているところでございます。 各教育委員会及び学校におかれましては、各学校の状況等を踏まえつつ、後日実施の仕組みも活用いただきながら調査を実施していただきたいと考えております。
○斎藤嘉隆君 それは分かりますが、じゃ、私が申し上げたいのは、これ、数十億円という予算を掛けて全国で悉皆でやるわけですよ。こんなときなんで、これ統計学的に言えば抽出で十分なんです、前から言っているように、全国的な傾向を知ろうと思えば。だったら、これは抽出にして、予算を少し執行する分を少なくして、その分、例えばこのコロナの状況の中で困っているさっきの学校裁量の予算とか、あるいは人的配置の部分とか、こういうことに回したらどうですか。このことだったら、今日、中西副大臣来ていただいていますけど、財務省さんだって、うんと言うんじゃないですか、このコロナの状況の中で。 こういう検討は具体的にはやっぱりされないんですかね。私はしてしかるべきだと思いますが、いかがですか。簡単に。
○政府参考人(義本博司君) 各学校の御努力によりまして、感染を抑えてしっかり教育活動を実施していただくということがございます。調査につきましては、各学校での指導改善に生かしていくという趣旨に基づきまして、この調査の趣旨に基づきまして悉皆でやっていただく予定でございます。
○斎藤嘉隆君 指導改善に生かしていくのはそれは必要なことだと思いますが、今緊急事態なので、今申し上げたような、こういったことで予算を捻出をして、貴重なこの血税をもっと優先順位の現段階で高いものに優先的に配当していくと、こういうことが必要ではないかということで、是非引き続き御検討をいただきたいと思います。 四月二十一日の、今日は副大臣にお越しをいただいていますが、財政審での議論に関連してお伺いをしたいというふうに思います。 端的に、この財政審でも議論をされていますが、まず、副大臣、一般行政職と教員との年収を比較した場合、どちらがどの程度高いのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○副大臣(中西健治君) 斎藤先生配付の資料にあります、これは財政審、四月二十一日で使用されたものですけれども、元々、平成三十年度の総務省が行いました地方公務員給与実態調査を基に地方公務員の一般行政職として働いている大学卒の年間平均給与を試算しますと五百九十四万六千円となっております。そして、教員を同じように試算いたしますと六百十一万四千円ということですので、十七万円、この試算では教員の方が高くなっているということです。
○斎藤嘉隆君 資料二でお配りをしていますが、一般行政職と教員の年収比較によると、教員の方が十七万円高いということだと思います。これは事実だと思います。 じゃ、そこでお伺いをしたいと思います。 一般行政職の方々の時間外勤務時間と教員の時間外勤務時間、それぞれの平均というのはどのようになっているんでしょうか。
○副大臣(中西健治君) これ、申し上げましたとおり、基の資料が総務省の公務員の給与の調査なんですけれども、こちら、時間の調査を行っていないものですから、私どもとしては時間の方は把握しておりません。
○斎藤嘉隆君 それでは、文科省にお伺いをします。 文科省は教員の勤務実態調査などを行っていますけれども、この調査結果から時間外勤務の実態を精緻に把握をしていらっしゃるというふうに認識をしています。一般行政職の勤務実態と比較をして、教員の時間外を含めた実際の給与実態ですね、これは一体どうなっているのか、どう分析をしているのか。財政審で示された財務省からのこの資料について、本当に一般行政職と比較して教員の給与は高いのか、省としてのこれ認識を、言いにくいかもしれないけど、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。 教員には時間外の勤務手当というものは支給されておりませんので、教職調整額ということでその額についてお答えしますと、総務省の平成三十年地方公務員給与実態調査を基に試算しました教員の教職調整額の年給支給額の平均、これは大卒四十二歳とした場合に十四万九千八百二十円ということになっております。 また、先ほど御指摘いただきました教員の時間外勤務の時間数についてでございますが、平成二十八年度に実施いたしました教員勤務実態調査によりますと、教諭の平日一日当たりの平均勤務時間から条例等で定められました正規の勤務時間を差し引きますと、小学校で三時間三十分、中学校で三時間四十七分ということになっているところでございます。 先ほど御答弁もありました、先ほど御指摘もありましたけれども、一般行政職の時間外勤務手当につきましては、総務省の調査を基に教員と同様の試算をすると三十七万、年間で三十七万七千四百六十円という状況と承知しております。
○斎藤嘉隆君 これは、文科省さんの資料等も含めて、若干、是非これは委員の先生方にも御理解いただきたいので数字を申し上げますけれども、一般行政職の方の年間総勤務時間、これ時間外も含めてですけれども、二千二十七時間、二千二十七時間。小学校の教員二千七百四十三時間、中学校教員二千九百六十七時間、これは持ち帰りの仕事は共に含みません。こういう数字が示されています。時給計算を単純に割ってすると、行政職の方は二千九百三十三円、小学校は二千二百二十九円、中学校教員は二千六十一円、こうなっているんですね。 この現実を踏まえて、本当に教員の給与は高いので、私はこの財政審の審議を聞くと、これ高いんでちょっと抑制すべきではないかと聞こえるんですが、この状況を踏まえれば、副大臣、高い高いと余り財政審で言われなくてもいいんじゃないですか。そんないじめなくても、もう苦労しているんですから。これ、もうお願いしますよ。副大臣、いかがですか。
○副大臣(中西健治君) 先生の問題意識はよく分かります。先生の今の議論でいきますと、やはりこの教職調整額と実際の勤務時間に大分乖離があるんじゃないかというのが問題意識だろうというふうに思います。 その問題意識は承った上で、ただ、この教職調整額、先生御存じだと思います、よく御存じだと思いますけれども、この法律で四%と、本給の四%と決められているものですので、これはもし何か変えるということになると、この法律というところになるかというふうに思います。 あと、もう一つ言われていることとして、やはり教職員の働き方の改革、これも進めていく必要があるんじゃないかというふうに思っているところでございます。
○斎藤嘉隆君 それはもう前々から、文科大臣にも、これやっぱり時間外勤務手当を付けるべきだと、この給特法は見直しをしてですね、根本的に、そういったことをいろいろ議論させていただいていますので、この委員会でもそれは引き続きやっぱりしっかり審議をしていかなきゃいけないなというふうに思います。 今の働き方改革のことも含めて、財務省さんのいろんなお考えには若干、僕もいろいろ、もっといろいろ物を言いたいことがあるので、また次に、また中西副大臣来ていただいて、いろいろお伺いをしたいというふうに思います。 今日はここまでにさせていただきますので、委員長、御退席いただいても。
○委員長(太田房江君) 中西副大臣には御退席いただいて結構です。
○斎藤嘉隆君 それでは、文化庁にお伺いをしたいと思います。 今日はいろいろお伺いをしたいことがありますが、アーツ・フォー・ザ・フューチャー事業についてお伺いをします。 文化芸術の担い手を支援するためにも必要な事業なので、私は、できるだけ使い勝手が良く、幅広く、そして機能的なものにしてほしいというふうに思います。今、一次募集中、資料の方でその募集要項を示させていただいています、資料四だと思いますけれども。五月二十四日までが一次募集中、六月下旬から二次募集と聞いています。 要望が一点ありまして、今回の事業はあくまでも二人以上の法人や団体を支援する制度になっていて、個人のフリーランス、パフォーマーとかアーティストは対象でないですね、申請そのものは。 これ、お聞きをすると、団体を支援して、そこの企画をする様々なイベントで活動するソロのこういうアーティストについてもそれを支援をしていくんだと、こういうような立て付けのようでありますけれども、私、ソロ活動しているパフォーマーとかアーティストが複数人でユニットを組むことも容易ではないし、今そもそもコロナの感染の状況で、そういうイベントそのものが打ちづらい状況にあるんですね。むしろ、フリーランスの方が一人で活動しているものを支援をするようなシステムにした方が有効だと思うんですけれども、こういうような検討を二次募集に向けてしていただくわけにはいきませんか。
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。 アート・フォー・ザ・フューチャー事業につきましては、令和二年度の三次補正予算で措置されたものでございまして、補助金の立て付けとして基本的に団体に対する補助ということになっておりますので、今の委員から御指摘のあったような指摘については私どもも存じておりますので、複数人でのグループ、団体をつくっていただいて、できるだけフリーランスの方を支援していくというような方針でございます。できるだけ可能な限り、これからも執行面において工夫ができる余地がないか検討してまいりたいと考えております。
○斎藤嘉隆君 複数人はもう今の制度のままなので、個人でも対応できるように是非これ検討してください。できると思います。そんな難しくないし、その方が有効に使えるんじゃないかなと思います。 もう一つ、このアーツ・フォー・ザ・フューチャー事業の事務局についてちょっと一言申し上げたいんですね。これ、映像産業振興機構というところがやっているんですよ。これ経団連の関係の団体なんですけど、ちゃんとやっています、これ。 何でこんなこと言うかというと、平日はコールセンターの電話、電話番号あるけどほとんど通じない、ホームページから問合せフォームでメールで問合せしても返信が返ってくるのは一週間後、回答の内容も制度を理解しているのかどうか分からない、担当者によって言うことが違うと、こういう声がいろんなところから届いていまして、誠実に運営する気がないならもうやめさせてください。ほかのところに委託してくださいよ、こんなの。こんなことを団体から言われているようでは、お金払って何のために委託しているんですか、しかも経団連の関係団体に。いかがですか、この運営体制について。
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。 アート・フォー・ザ・フューチャー事業については、ここ一週間ぐらいでしょうか、急激にお問合せの数が多くなったというふうに聞いておりまして、最近、事務局のコールセンターの人員を増員して対応しておりまして、昨年の芸術文化、文化芸術継続支援事業につきましてはメールでの問合せって余りやっていなかったわけですが、そのメールでの問合せ案内もこれからはしっかりと促進するなど、問合せ対応の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 是非実態をしっかり把握をして、大きな予算を掛けて外部に委託をしているんですから、だったらもう、委託先がどのような運営状況なのか、これも精緻に把握をして、改善を求めるべきは求めてください。それでないと、これ使われないんですよ。結局使い勝手が悪くて、もう面倒くさい、こんなのもういいや、こんなところ申請するのはみたいな形になってしまうんで、意味がないのでね、そのことも是非お願いをしたい。 今日、済みません、もう時間がなくなっちゃって、最後に、厚労省審議官にもお越しをいただいているので、一点。最後の資料を見ていただいて、学校の歯科医療の関係で一点だけお伺いします。 よく見るものだと思います。資料五、歯科健康診断結果のお知らせ、学校で歯科健診をして、こういったものを学校の担任から子供たちに、あなたはこうでしたよって渡すんですね。ちょっと受診が必要なんで、歯医者さん行って受診をして結果を持ってきなさいと、こういうものですよ。これ、丸打ってありますけど、歯列や咬合の部分がありますね。ちょっと歯並び悪いんで検査してもらってきてくださいという、こういう学校からの案内なんですね。 ところが、これ、これはもう保護者からの声なんですけど、学校からこういうのが来るんで歯医者さんに行って検査をすると、相談料だけで数千円、検査料は五万円から五万五千円、六万円なんですね。保険適用利かないんですよ。なぜこんなことが起きているんですか、諸外国は多くの国で子供は保険適用なのに。五万円も六万円も掛かる検査を学校で、あんたはちょっと歯並び悪いので行ってきなさいよといって先生が子供に渡して、親がこれ受け取ってですね、行ってみたら、相談したら、こんなに掛かりますよ、受診できないな、これじゃ返事出せないじゃないのと、こういう話になっているんですけど、何か検討していただけません、これ、厚労省さん。
○政府参考人(横幕章人君) お答え申し上げます。 医療保険制度におきましては、疾病や負傷の治療等に対して保険給付をするという目的でございます。 現在、歯科矯正治療につきましては、審美的な要素も大きいので、原則保険適用外となっているところでございます。一方、唇顎口蓋裂といった先天性疾患に起因する咬合異常でありますとか、顎変形症などによる歯列不正、こういったものについては保険適用としておりまして、そういった保険適用となる歯科の範囲につきましては、二年ごとに診療報酬改定がございますけれども、その際に関係学会との議論を踏まえまして適用範囲の拡大行ってきたところでございまして、最近の改正でも拡大をしております。 今御指摘をいただきました学校健診を受けた児童生徒さんの場合でありますけれども、歯並びといったことで相談が必要という形で受診勧奨を受けられた場合、それで歯科医療機関を受診された場合には、まず、歯科医が異常の有無を確認するために必要な診断、検査、これらは保険診療として行われ、また、その中で、例えば歯並びが悪く磨き残しが多い部位、これに対して丁寧に歯磨きしましょうといった指導、こういったことも保険の中で生活指導等を行っているところでございます。また、その歯科医師が先ほど申し上げましたような保険対象になっています疾患の有無を確認するために必要だというふうに考えた場合には、例えばレントゲン等の画像診断についても保険診療として認められております。 いずれにいたしましても、今後も生徒児童を含む国民の皆様、適切な歯科保健医療を提供できるように、関係者の意見よく聞きながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 次回にまたお伺いします。 終わります。
○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、私からは、大学などにおける学生へのコロナの検査について伺ってまいりたいというふうに思います。 新型コロナウイルス感染症について、感染力、また重症化率が従来株よりも高い変異株の特質も踏まえまして、大学などにおける学生の検査への支援が広がっております。 学生の検査の機会の拡充は、学生特有の幅広い社会活動、例えば対面授業や実習、インターンシップ、就職活動、部活、サークル活動、あるいは寮生活など行うに当たりましてとても重要なことだと考えます。検査が充実することで、学生のみならず、関係者の安心、安全にもつながります。対面授業を含めた学びの機会の保障や質の担保、このほか、学生の生活の質の向上、就職活動の円滑化などなど多様な効果が見込まれることから、学生への検査は積極的に推奨すべきものではないかと考えます。 なお、検査に当たりましては、PCR検査のほか、質の高い抗原検査等を前提とすることは言うまでもありません。実際、複数の大学におきまして、希望する学生等に対し検査を実施したり、検査費用を補助したりする取組が広がっているものと承知をしております。例えば、北里大学は、医学部や看護学部などの学生等千人に週二回定期的なPCR検査を実施、近畿大学では希望する学生に抗原検査を実施しているとのことです。また、大学のみならず、自治体による支援も広がっております。 こうした大学や自治体の取組を踏まえまして、文科省としても学生に対する検査を行うこと、まずはこの意義をどのように認識しているかを確認させてください。
○政府参考人(伯井美徳君) お答えいたします。 文部科学省といたしましては、大学における学生の学修機会の確保と感染拡大の防止を両立するという観点から、例えば学生寮や外部機関での実習など、感染が生じた場合のリスクが高い場面において学生に対してPCR等の検査を実施することが効果的であるというふうに考えられると認識しております。今御紹介いただきました例もありますように、そうした取組を行っている大学等の取組を好事例として各大学に情報発信を行ってきたところであります。 このような学生に対する検査の実施については、例えば、先ほど言いましたように、外部機関での実習に当たり受入先の機関が安心して学生を迎えられる条件を確保するとか、あるいは、学生寮、部活動など感染リスクが高まりやすい場面において感染拡大の予防を図ると、それ以外にもいろんな意義があると思いますけれども、意義あるものというふうに認識しておりまして、文科省としては、引き続き、学生への検査を実施することも含めて、各大学の感染対策の徹底と学生の学修機会の確保の両立というのを促していきたいと考えております。
○安江伸夫君 ありがとうございます。 積極的に評価をしていただいていることが確認できましたが、大学や自治体の支援に対して、今、好事例の横展開というお話もありましたが、文科省としてどのような支援を講じているかも確認させてください。
○政府参考人(伯井美徳君) 令和三年度予算におきまして、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金の中に感染症対策を強化するための経費ということで計上しております。その経費を活用して、各大学の判断によりPCR等の検査に係る経費として御活用いただくことは可能というふうになっております。 また、内閣官房において費用を負担して実施しております無症状者等へのモニタリング検査につきましても、先ほど言った外部機関での実習や学生寮等の感染リスクが高い場面での活用を念頭に、内閣官房とも連携して各大学に対してその活用の周知をしてきたところでございまして、既に検査が実施している大学もございます。今後も、内閣官房と連携しつつ、引き続き協力、対応してまいりたいと考えております。 いずれにしろ、文科省といたしましては、学生が安心して学修に専念できる環境確保のために、効果的な検査の実施も含めて、各大学における感染拡大の防止の取組というのを支援してまいりたいと考えております。
○安江伸夫君 ありがとうございました。 大臣にもお伺いをしていきたいと思いますが、学生たちの学びの保障のためにも、質の高いという前提でコロナの検査が幅広く受けることができるよう、更なる御支援をお願いしたいと思います。文部科学大臣の御所見を伺います。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生御指摘のとおり、コロナ禍の中にあっても、対面での授業や実習への参加など学生が様々な経験を得ることができる環境の整備が重要と考えており、文科省としては、各大学に対して、学生に寄り添いながら感染拡大の防止と学生の学修機会の確保の両立に取り組むように求めてまいりました。そのためにも、各大学等において地域の感染状況や教育活動の態様等を踏まえた感染対策を講じることが必要であり、感染のリスクが高まる場面における検査の実施もその手段の一つであると考えております。 文科省としても、感染リスクが高まる場面における検査の実施について、優れた取組例の情報提供や関係府省と連携した大学の負担軽減等に取り組んでいるところであり、まずはこれらの取組をしっかりと進めてまいりたいと思いますが、今後も感染の動向や大学等のニーズも踏まえながら必要な対応を検討してまいりたいと思います。
○安江伸夫君 引き続きの御支援のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 続いて、大学におけるワクチンの接種についてお伺いをしてまいります。 公明党新型コロナウイルスワクチン接種対策本部は、去る五月の十三日、菅総理に対し、円滑なワクチン接種に向けた緊急提言を実施いたしました。その提言の中で、高齢者等の優先接種の次に行われる一般国民に対する接種に際して、職域での接種のほか、大学等での集団接種などの方策を検討することも要望をしております。 さきに指摘いたしました検査の意義と同様に、ワクチンの接種は学生たちの学びの機会の保障等のために重要と考えますが、大学を集団接種会場とすることは、効率性に加え、学生たちがアクセスしやすいという利点もあろうかと思います。こうした観点からも、大学等における集団接種を文科省としても前向きに受け止めて推進をしていただきたいと存じます。文部科学省の現時点の御所見がお伺いできればと思います。
○政府参考人(伯井美徳君) まず、大学生へのワクチン接種につきましては、現状では社会全体の接種順位に基づいて適切に行われるということなんですが、遠隔地へ下宿している学生等、やむを得ない事情がある場合には、住民票所在地の市町村以外でもワクチンを受けていただくということが可能でございまして、その場合には事前にウエブページ等を通じて実際に市町村に申請する扱いとなっているというふうに承知しております。 御質問がございます、大学をワクチンの集団接種の会場とするということにつきましては、ワクチンの接種機会の拡大という観点から、大学が保有する体育館、講堂、大教室等について、その接種会場として活用が可能かということにつきまして、現在、文部科学省として大学に対して調査を行っております。 今後、その調査結果を踏まえまして、関係省庁と連携し、必要な対応をしっかり検討してまいりたいと考えております。
○安江伸夫君 ありがとうございました。 いま一つ、ワクチンについてお伺いいたします。是非、海外留学を希望する日本人留学生に対して、ワクチンの接種に当たっての配慮をお願いしたいというふうに思います。 ある学生さんから、念願だった交換留学に合格をしました、九月から十か月行く予定です、でもワクチンが打てないと行けないかもしれません、九月までにワクチンが打てないでしょうか、夢だった留学に行きたいという旨のメッセージを私もいただきました。全国的に同様の思いの学生さんが多数いらっしゃるかと思います。 ワクチンの接種が留学に必須の国や大学もありますが、アメリカなどの一部の国を除きまして、渡航後に速やかに現地でのワクチンを接種、ワクチン接種を受けることが困難な状況であります。渡航前に接種ができるように、国としても体制を構築することが学生の留学の機会の保障にもつながると考えます。留学希望者へのワクチンの接種につき、何らかの配慮を御検討願えないでしょうか。文科省の御所見を伺います。
○政府参考人(伯井美徳君) 新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況につきましては、全世界的に日々変化しているという状況でございます。そんな中で、御指摘のとおり、ワクチン接種につきましても、学生が安全に留学するための有効な手段の一つとして考えられるわけでございます。 一方、ワクチン接種につきましては、現状、医療従事者や高齢者という社会全体の接種順位に基づいてワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえて適切に対応するというふうに行われていくということになっておりますので、現状では、留学希望者を優先して接種するということは現状難しいという状態ではないかというふうに認識しておりますが、学生が安全、安心して留学できる体制の構築というのは重要でございますので、関係省庁とも協力し、事態の推移というのを十分注視しながら、留学を希望する学生のワクチン接種が促進されるよう、文部科学省としても努力してまいりたいと考えております。
○安江伸夫君 是非、全体での優先接種順位というものがありますが、その中で最大限の工夫を重ねてお願いをしたいというふうに思います。 続いて、テーマは変わりまして、就活やインターンシップにおけるセクハラへの対応についてお伺いをいたします。 今年の四月に厚生労働省が発表した調査によりますと、就職活動やインターンシップでセクハラ被害に遭った人が四人に一人に上るということが明らかになりました。また、就活の場面のみならず、インターンシップにおけるセクハラ、これも少なくないことであったり、男性も女性と同程度の被害を受けているといった、今後の被害防止等のために参考になる調査結果が出ております。こうした結果を受けまして、文部科学省におきましても被害防止や相談体制の強化に一層取り組む必要があると考えます。 改めて、就活セクハラ等に対する認識と、これまでの文科省における対策並びに今後の調査結果の受け止めについて、答弁を求めます。
○政府参考人(伯井美徳君) 厚生労働省が四月に発表した調査結果については、先生御紹介のとおりで承知しております。 学生であるか否かにかかわらず、ハラスメントはあってはならないものであるというふうに考えておりまして、文部科学省では、これまで、学生の就職採用活動について関係省庁と連携し、企業に対しハラスメントの防止などについて要請を行っているところであります。とりわけ、就活セクハラにつきましては、企業に対しまして、就職を希望する学生に対し性的な冗談やからかい等を行ってはならないことを社員に対して周知をいただくなど、具体的に求めているところでございます。 また、大学に対しては、採用選考活動におけるトラブルに関する学生からの相談について真摯に適切に対応するようお願いを再三申し上げているところでございます。 今回の調査を踏まえまして、改めて各大学等に注意喚起をするとともに、学生に寄り添った対応を引き続き求めてまいりたいというふうに考えております。
○安江伸夫君 ちなみに、高校生も就職活動をする方がいらっしゃいます。高校生の就活セクハラについて、その現状と対策についても確認をしておきたいと思います。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 高校生の就職については、一般的に各学校におきまして就職を希望する高校生に対し就職活動に関する指導の中で採用選考の流れやルール等について指導しておりますが、その中で、例えばでございますが、面接試験における不適正な質問内容等事業者側の不適正事案についても説明をし、就職活動の中でこうした不適正事案に該当する言動を受けたと感じたときは、担任の教員等、学校に報告するよう指導しているところでございます。各学校では、高校生からの不適正な事案の報告を受けた場合、教育委員会及び所管の公共職業安定所へ連絡するとともに、必要に応じ、生徒への心のケア等の適切な対応を行っているところでございます。 また、観点は就活に限るものではありませんが、セクハラ全般ということでは、政府の性犯罪・性暴力対策強化の方針の中で、各学校で、高校生も含めまして、セクシュアルハラスメントや被害に遭った場合の対応、さらには相談窓口の周知等も行うこととしておりまして、文部科学省としては、引き続き関係府省とも連携を図りながら取組を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
○安江伸夫君 ありがとうございました。 もとより、この問題は、企業側で適切な対応を監督しながら、企業においても学生などの相談にしっかり対応する体制を設けていくことが重要であることは言うまでもありませんけれども、文科省としても、関係省庁と連携の上、引き続き対策をしていただきたいというふうに思います。 大臣に対しまして、就活セクハラやインターンシップにおけるセクハラの防止につき、その御決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 学生がセクシュアルハラスメントを受けることはあってはならないことです。 これまでも、関係省庁と連携し、経団連や業界団体等に対し就職採用活動におけるセクハラ防止などの要請を行ってきました。今後も強化をしてまいりたいと思います。また、大学等のキャリアセンターには、学生からの相談に対しこれまで以上に寄り添った対応を依頼するとともに、労働局に対しては厚労省より学生からの相談に丁寧に対応いただくように促してまいりたいと考えております。
○安江伸夫君 ありがとうございました。 ちょっと一つテーマを飛ばさせていただきまして、入学金の二重払いについて次は伺わせていただきます。 いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。 この点、入学金の性質につきまして、既に最高裁の判例において、入学事務手続の手数料、入学し得る地位取得の対価及び入学手続後に学生たる地位を取得する対価と判示されておりまして、かつ文科省としても、その具体的な取扱いはこうした性質を踏まえて各大学が判断するものとしつつ、学生の負担軽減を図るため、各大学に対して、入学料を始めとした学生納付金について分割納入等の措置を積極的に講ずるよう努めるようといった、各大学等に通知しているものと承知をしております。 文科省として、この二重払いの現状、学生数等についてその実態を把握しているか、確認させてください。
○政府参考人(森晃憲君) 私立大学の入学料は各学校法人の判断で判定し徴収するものですが、委員御指摘のとおり、最高裁の判決におきまして、納付後に入学辞退をしても大学は返還義務を負わないものとされており、文部科学省としては、複数の大学に入学料を支払った学生の数の実態については現在のところ把握しておりませんが、民間団体の調査によれば、入学しなかった大学に支払った学生の納付金の平均額として、国公立大学の入学者は約二十七万七千円、私立大学の入学者については二十九万四千円というような調査があると承知しております。
○安江伸夫君 ありがとうございます。 公明党の学生局といたしましても、現役の学生さんにこの入学金の二重払いの経験があるかという旨の質問をしたところ、約三割の学生が支払ったことがあるという回答も得られたところであります。金額も大変大きいということもありますので、この問題、既に文科省も取り組まれておられると思いますけれども、まずは実態を的確に把握をしていただきまして、学生とあるいは進学希望者が最大限不利益を被らない措置を積極的に講じていただきたいというふうに存じます。文科省の御所見を伺います。
○政府参考人(森晃憲君) 入学料の具体的な取扱いにつきましては、先ほど申し上げましたとおり各大学において判断されるものでございますけれども、文部科学省といたしましては、学生の負担軽減を図るため、各私立大学に対して、入学料を始めとした学生納付金について分割納付等の措置を積極的に講ずるよう努めるよう通知をしております。さらにまた、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に厳しい状況にある学生がいることを踏まえまして、本年三月に各大学に対して、入学料等の初年度の学生納付金などの納付が困難な学生に対する納付期限の猶予等の弾力的な取扱いや減免等の柔軟な配慮をお願いをしております。 文部科学省といたしましては、各大学に対しまして、入学料の金額や納付時期、減免、猶予などについて募集要項等においてあらかじめ受験生に丁寧にお知らせするよう促すとともに、このような各大学におきます学生負担の軽減の取組の状況について更に把握に努めてまいりたいと考えております。
○安江伸夫君 更に把握に努めていただけるという御答弁いただけました。しっかりと実態把握の上、力強い支援をお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほです。本日もよろしくお願いいたします。 コロナ禍でいじめ、自殺、不登校が増加していると聞きますけれども、本日はいじめ対策について伺いたく存じます。 五月二十日午前十一時もうすぐ二十三分でしょうか。学校では子供たちがもう少し授業を頑張ったらお昼の給食となります。今日のメニューは何だろうとわくわくしている子供もいることでしょう。そして、給食が終わればお昼休みです。いじめを受けている子供にとっては恐怖の時間です。 少子化が叫ばれる中で、この国に生きている子供たちは誰一人たがわず国の宝です。しかし、せっかく生まれて育ってくれているのにもかかわらず、ある日ある瞬間からいじめの種が生まれて、自ら命を絶つまでに追い詰められる子供たちがいます。 葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。そのほか、ここでは伝え切れないほどに、もっと生きていたかった子供たちの悲劇がありました。 そして、政治もそれに幾度となく制度に、制度をつくることで立ち向かってまいりました。子供の生きる社会は学校と家がほぼ全てです。繰り返されるいじめから逃げ出すことのできない環境で、最後に彼らが何を思っていたのかと考えると胸が張り裂ける思いです。 先月、我が党の音喜多駿議員の質問に答えた大臣は、現在問題となっている北海道旭川市の中二いじめ事案について、今後なかなか事案が進まないということであれば、文科省の職員を現地に派遣する、あるいは私を含めた政務三役が現場に入って直接お話をするとまで述べていただきました。降り積もった雪の中から御遺体が見付かった少女、また御遺族にとっても大臣のお言葉は大変頼もしいものであったのではないかと思います。 そこで質問です。文科省には初等中等教育局児童生徒課内にいじめ・自殺等対策専門官がいらっしゃいますが、今回の旭川事案にはどのように関わられますか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。 本事案に関しましては、先月二十七日の旭川市教育委員会会議におきまして、事実の全容を解明し、同種の事案の再発防止等を目的として、旭川市いじめ防止等対策委員会による調査を実施することが決定されたと承知しております。 文部科学省としても、先月二十三日以降、いじめ・自殺等対策専門官を始めとする職員から、旭川市及び北海道教育委員会に対しまして、御遺族の意向を踏まえながら迅速かつ適切にいじめの重大事態の調査が行われるよう指導、助言を行ってきたところであります。 また、文部科学省から道教委、道の教育委員会に対しましても支援をお願いしていたところ、道教育委員会の担当課長が旭川市教育委員会に先月下旬から派遣をされたと伺っているところでございます。 私どもとしては、まずは第三者委員会による調査を進めていただくとともに、文部科学省としては、引き続き、両教育委員会から状況報告を求めながら、必要な指導、助言を行い、調査の円滑な実施に課題がある場合などは文部科学省の職員を派遣するなどの対応を行ってまいりたいと考えております。
○梅村みずほ君 局長、ありがとうございます。先月二十三日から積極的に関わっていただいて、道教委にも働きかけをしてくださっているとのことです。 しかし、私は、今回は専門官自らが第三者委員会の委員あるいはオブザーバーとしてしっかり入られることを強く提案したいと思います。個別の事案にと思われるかもしれませんけれども、月内に立ち上がる第三者委員会ですが、当初想定されていた調査委員長はいじめが発生した当該中学校の校長と縁のある方、臨床心理士も第三者とは言い切れない方で、遺族の反対もあり、委員から外されています。 そして、今回は大人であればほぼ犯罪レベルとなる性的ないじめが行われていますので、全て男性の委員で構成されていることや、遺族の望むような委員をなかなか入れられない現状などをめぐりまして、五月十四日の旭川市議会経済文教常任委員会でも、公平な調査ができる人選について要望や疑問が上がっています。第三者委員会の人選の段階から、既に大臣のおっしゃっていたなかなか事案が進まない事態となっていると言えると思います。 文科省も、実際にいじめ・自殺専門官を公募されたときのレターでこのようにおっしゃっています。いじめの重大事態発生時に調査に当たる第三者委員会の在り方自体が問題となるケースもあります。まさに今回です。 これから全国の調査会に毎回専門官を派遣するのは地方の自主性の観点からも難しいかとは思うんですけれども、今回は優秀な新しいいじめ・自殺専門官を採用されてから初の重大事態になるのではないでしょうか。初期段階からしっかりと関わることで文科省の子供の命に対する姿勢も示すことができますし、旭川のようにマンパワーが豊富とは言えず、顔もどうしてもつながりやすい地方においても公平公正な第三者委員会が設置できるというロールモデルづくりに生かしていただきたいというふうに切に思っております。 御遺族が何よりも望まれているのは、真相の解明、そして二度と子供の命をいじめで失わないということ、その仕組みづくりが必要です。専門官を委員としてあるいはオブザーバーとして派遣することを御検討いただきたいのですが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。 委員から、その専門官に対しての信頼を前提に御意見いただいたことについては重く受け止めさせていただきたいと思います。 今回のような、二度とあってはならない悲しい事件でございます。私ども、道教委あるいは旭川市教委とよくよく連携を取っておりますが、この委員会そのものの人選については、基本的には彼ら、自治体の側でお考えになる事柄でございますけれども、引き続き連携を密接に取りつつ、対応を進めさせていただきたいと思います。 以上です。
○梅村みずほ君 局長のおっしゃることはごもっともだと思います。しかし、今回、調査が終わってから、なぜこんな調査になったのかということではやはり遅いというふうに思います。 大臣に同じ質問、お願いします。
○国務大臣(萩生田光一君) この問題、国会でも御指摘いただいた直後からも、文科省としては、道の教育委員会、旭川市の教育委員会としっかり連携をしておりますし、専門官の派遣も累次にわたって行ってまいりました。 第三者委員会の組織化については、先生の、御遺族側に立てば不満なメンバーなんじゃないかという御意見がもしかしたらあるのかもしれませんけれど、これこそ旭川と北海道と連携をしながら人選をしていただいていることなので、そこにこういう人物を入れろということを国が介入するのは余り望ましいことではないと思っています。 私、ここは、これだけの社会問題になっておりまして、あっ、失礼しました、現地への派遣はしていないんですけれども、専門官が調整の間に入って様々なアドバイスをしているという状況にありますが、国からの人材を第三者委員会の何らかの形にという前例をつくることは、果たしてこれからの地方自治考えたときどうなのかという思いがありますので、現段階ではそれは考えておりません。
○梅村みずほ君 まあ、そうおっしゃられるのではないかなと思ったんですけれども、繰り返されるいじめの事案でよく出てくるのは、昔からそうなんです、いじめはなかった、自殺の原因は家庭や生徒自身の問題でもあるというふうに教育委員会や学校側が言うということが時代を隔ててもあるわけなんです。それがなぜ起こるのかということをやはり調査委員会の中枢で身を置いて見てくるというのも大事なのではないかというふうに私が思っておりましたので、あえて難しいお立場を分かりながらも提案させていただいた次第です。 そして、私は、国会に来るまでは、教育委員会というのは大体もう腐敗しているんじゃないかなんていうふうに思いながら来たわけなんですけれども、議員バッジを付けまして、たくさんの教育者の方にお会いしてきました。教育長にもお会いしてきました。いろんな現場の方とお会いして、こんなにもたくさんの方々が、教育委員会の方々が頑張っていらっしゃるのも知っています。学校の先生ももちろんです。 けれども、やはり、今回の旭川もそうなんですけれども、いじめがあると隠蔽という二文字を想起させる場合というのがあるんですね。今回の事案でも、当該生徒がいじめを受けていたときの校長は、被害者、遺族側からの再三の訴えがあったにもかかわらず、いじめはなかったとして、程なくして定年を迎え、恐らく満額の退職金を受けて、現在はほかの地域の教育委員会で学校教育指導員として勤務しています。 退職後に、いじめ、重大事態の責任が明らかになった場合、何か処分があるのか、文科省にお伺いします。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 地方公務員法上、懲戒処分は勤務関係の存在を前提として発動されたものであるため、既に一旦退職をされている方など、その関係が消滅した際には懲戒処分を行うことはできないこととされております。 以上です。
○梅村みずほ君 要するに、ペナルティーはないということです。 今回の事件、学校側のずさんな対応や加害生徒が被害生徒に行った余りの行為に対して、世間の感情が許せないという憎悪に駆り立てられています。ユーチューブやツイッターを始めとしたSNSにおいて犯人捜しが始まり、中には、誤った正義感から、加害者本人であるなしにかかわらず、実名や住所、写真までさらされています。二次被害、三次被害が起こり、逮捕者まで出して、そして、最終的に何の関係もない子供たちがおびえ、自然豊かでのどかで明るい旭川のイメージが損なわれています。大変残念に思います。しかるべき方にしかるべき償いや更生が期待できる制度があればここまでには至っていないのではないかとも思わざるを得ません。 今日は法務省にもお越しいただいております。 法務省にお伺いいたします。質問要旨、五番目に飛びます。 日本の刑事責任年齢は、それまで十二歳だったものを明治四十年代に十四歳とし、現在も変わっていません。今回、加害生徒たちは皆十三歳以下であったために、注意を受けるのみにとどまっていると聞きます。年齢ではなく、例えば中学校の入学時に相当する十二歳の四月一日など、刑事責任を特定の期日から発生させるということは法的に何か問題はございますでしょうか。
○政府参考人(保坂和人君) 前提といたしまして、刑法四十一条の刑事責任年齢の趣旨を御説明いたしますと、刑法の重要な原則というので責任主義というのがございます。これは責任がなければ罰しないというものですが、この責任があると、責任能力があるというためには、物事の善悪を判断する能力とその判断に従って行動する制御能力というのが能力と言われています。 そして、刑法四十一条で、十四歳、一定の年齢に満たない者は罰しないとされている趣旨といいますのは、その年齢に満たない場合には、一般的、類型的に精神的成熟が不十分なため、今申し上げた能力が未熟であることなどが考慮されたというふうに理解されます。 したがいまして、学年とかあるいは年度によりましてその基準にするということになりますと、一般的に言いますと、出生からの年月を経るに従って様々な経験をして、いろんな要因を受けながら精神的に成熟していくものと考えられますことから今年齢ということが基準になっておりますが、そういった一般的、類型的な成熟度を示す年齢そのものではなくて、年度によって刑事責任が生じる時期を定めるということについて合理性があるのかどうか、それから、ある年度に一定の年齢に達する者全員について特定の日に刑事責任が生じることといたしますと、人によりましては出生から刑事責任が生じるまでの年月として最大で一年近くの違いが生じるということになりますけれども、そのことに合理性があるかどうかなど、刑事責任能力の年齢を定める趣旨に照らして合理性に問題があるというふうに考えておるところでございます。
○梅村みずほ君 法的に問題というよりも合理的に問題というところを教えていただいたとも思っておりますけれども、例えば、お話ありました、確かに四月生まれさんと三月生まれさんではほぼ一年間の違いがあります。体の大きさも違うこと考えられますが、例えば、今五月です。五月生まれの中で差はありませんか。妊娠、出産を経てトラブルがあったときに、やはり個体差ってあります。心身共にやはり子供は一人一人違うので、差はあるんです。三月生まれでも大きい子ってたくさんいらっしゃいます。それは何か違いあるんですかということなんですね。 私が言いたいのは、やみくもに年齢を引き下げろということではないんです。ただ、同じクラスで誕生日が一日違うだけで、極端に言えば、同じいじめの内容であったとしても、あるいはその十三歳の方が十四歳に比べていじめのひどさが上回っていたとしても、その罰を受けなくていいという、分断といいますか、生まれる可能性があるなというふうにも思うわけなんですね。 そして、明治のときの医学的な知見からも、その十四歳というのがあったと思います。昔と比べて、今は情報、触れる量が本当に違います。体も早熟になってきていると聞きます。今国会では少年法の改正案も審議されています。成年年齢が十八歳に引き下がるから、でも子供はまだ未熟でしょうということで少年法の適用になります。私は個人的に、選挙権などが与えられます、権利が十八歳で与えられるのであれば、やはりそういった刑事に対する責任に関しても例外をつくらず、二十歳以上の大人と一緒でいいのではないかと思っている立場です。 今回は本当にデリケートなことですので、すぐに引き下げるべきだというふうに現段階で私も言うのははばかられるところはありますけれども、SNSのつるし上げという社会的制裁よりも、法的に更生の機会をしっかりと与える方がよほど加害者の将来にも資するのではないかと思いまして、期日による刑事責任の発生の可能性についてお伺いしたいなと思ったところでございます。 亡くなった十四歳の少女は、将来法務省で働きたい、正義の味方でいたいとおっしゃっていたそうです。今日は法務省の方にも来ていただきましたけれども、文科省の皆様ももちろん含めて、私は、子供たちが夢に向かって頑張れる社会を一緒につくっていきたいと思っておりますので、是非、性的同意年齢なども併せて、今後も御一緒に審議していけたらというふうに思っております。 ここでちょっとお耳に入れたいのが、今回は加害者が小学生も含めて大人数になっております。そのうち一名の保護者は、我が子を罰してほしいとおっしゃったそうです。このまま我が子が大人になれば、間接的に人を死に追いやったとしても注意で済むと勘違いしてしまうのじゃないかということなのでしょう。私は、このお話を聞いたときに、我が子の将来を思えばこそ罰してほしいというのは親の愛情だなというふうに思いました。 そもそも、いじめという言葉自体が軽過ぎるというふうに思っています。いじめて虐げるという加虐という言葉を使うなり、心身傷害、傷害罪などの傷害ですけれども、なり言葉を変えた方がいいのかとも思っています。小学校を終えて、あなたたちは社会の構成員としても新しいステップを踏みます、己の行動に責任を持つ、それが中学生なんだよ、そんな議論があってもいいのかなと思っています。 では、質問要旨の四番、お願いしたいと思うんですけれども、今回の旭川の事案では、大臣、文科省も力を入れていらっしゃるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの存在が見えてきません。それもそのはず、旭川市にはそれぞれ一、二名しかいらっしゃらないんだそうです。年間数百件に及ぶ相談に対して全く対応し切れていないということなんですね。 人そのものも、資格取得の機会も少ない地方の現状を考えると、今後、GIGAスクール構想のタブレットを通じて、都会にいながら人材不足のエリアの教員、児童生徒に対するフォローができるオンラインスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーも検討すべきと考えます。旭川の調査委員会でもこの点を視野に入れながら調査をしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 旭川市におきます第三者委員会については、今月中に開催されるよう調整が行われていると承知をしておりまして、本事案についての調査事項等についても、第三者委員会において精査されていくものと認識をしております。 私ども国の側で定めましたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインでは、関係する教職員等に対しても、アンケート調査や聞き取り調査等により、いじめの事実関係を把握することとされておりますので、旭川市の第三者委員会におかれても、スクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワーカーなど、本件に関わった教職員等に対しても聞き取り調査等を行いながら、ガイドラインに沿って御対応いただくものと考えているところでございます。 また、御提案のありましたオンラインスクールカウンセラー等につきましては、そういう名称は使ってはおりませんけれども、既にスクールカウンセラー等を配置をしている地域において、数回ぐらいは対面で子供との関係をつくった上で、その後オンラインでやったり、あるいは、なかなか出てこれない不登校の子と同じように、会った上でオンラインを活用してということがございますが、これ地域をかなり越えてというイメージだったと思いますけれども、そういったことも含めて、今後、そういう形で、なかなか人材が不足しているという声もありますので、活用していくことは考えられると思いますが、ただ、最初の信頼関係を結ぶところはできるだけ対面がよろしいかなとは思っております。 以上です。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 旭川の調査委員会、しっかりと指導、助言をしていただきますようにお願いすると同時に、スクールカウンセラーの多様な在り方についても御検討いただきたく思います。 最後、一分ほどなんですけれども、子供たちの悩みが多様化しています。虐待、いじめもそうですけれども、ヤングケアラーなどいろいろな問題があります。 私は、GIGAスクール構想で一人一台タブレットが配られているからこそ、文科省にアプリを開発してほしいと思っています。何で悩んでいるとタップしたら、学校のこと、家庭のこと、体のことと選べる、それをタップしたら家のことと選べる、お母さんが病気を患っているで選べる、そういってたどり着いた先に情報があったり、ヘルプの窓口、URLがあったり、SNS相談があったり、あるいはチャットで、学校の中で同じ境遇の子供は見付けられないけれども、全国を探せばいるわけです。同じような境遇の子たちで意見交換ができる場もあっていいと思うんです。そして、デジタルの時代ですから、自殺に関するページに何十回も一週間でアクセスしていたら、アラートということでそちらから学校現場ないしはスクールカウンセラーにアクセスができる、そっとそういった実態を届けることができる、そういった仕組みがあってもいいと思います。 最後に、大臣から一言、子供の命を守ることに関して言葉をいただけないでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 文科省としては、御指摘のICTを活用した相談体制の充実も重要と考え、SNS等を活用した相談体制の整備の推進などにより、様々な悩みを抱える児童生徒の早期発見等に向けた取組を行っています。 また、本年二月より児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議を開催し、GIGAスクール構想における一人一台端末を含むICTを活用した効果的な自殺対応など、児童生徒の自殺等に関する背景や適切な対応等について集中的に御議論をいただいているところです。 本協力会議における議論を踏まえ、引き続き、自殺予防教育を推進するとともに、一人一台端末を活用した相談体制の充実を含め、コロナ禍における効果的な自殺対策について速やかに検討を進めてまいりたいと思いますし、先生御提案のあったアプリにつきましても、そこまで多様な対応ができるかはともかくとして、まず一義的には、この自殺やそういった相談ができるアプリ開発も並行して今検討しているところでございます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。終わります。
○伊藤孝恵君 新型コロナウイルスは、私たちに人の病、そして人の死というのがある日突然やってくるということを思い知らせました、思い知りました。愛する人の死はとても悲しく、そしてそのなかなか苦しみから抜け出せない人というのもいます。うちの母がまさにそうで、祖父母の介護が長かったせいか、祖父を見送った後も、後悔とか喪失感とか自問とかそういうもので、二年たっても思い出しては泣いているというような母でした。 そんな母に、ばあばに読んであげようよと子供たちが持ってきたのがこの「このあとどうしちゃおう」という絵本でして、(資料提示)中身を少し御紹介すると、亡くなったおじいちゃんの部屋のベッドの下にあるノートを主人公が見付けて、そこには、この後どうしちゃおうというのが書かれたノートで、おじいちゃんの絵とか文字とかいっぱい、自分が将来死んだらどうなりたいか、自分がどうしてほしいかというのがいっぱい書いてあって、例えばということで、想像豊かな、本当思わずくすっと笑ってしまうような、そういう天国の描写が続いております。 この作者のヨシタケシンスケさんという方は、お母様を長患いの病気で亡くされて、そしてお父様を急病で失ったんだそうです。突然の死ではもちろん、ゆっくり訪れる死を前にしても、家族同士で死について語ることというのはすごく難しくて、結果、恐怖を分かち合うことや心配を掛け合うことができなかったというような後悔があるとおっしゃっていました。健康で元気なときにもっとカジュアルに死について話ができていたらよかったというふうにおっしゃっていました。 もちろん、その死について軽く語るという意味ではありませんけれども、子供たちのレジリエンスを育む上で、こういった不幸な出来事、悲しい別れからも立ち直ることができる前向きな心、そしてユーモアを持っておくことはとても大切なことだというふうに思います。死について語るのは縁起でもないことでもなくて、子供たちへの残酷な問いでもなくて、お互いの死生観、この後どうしちゃおうを交換しておくことは、いずれやってくる大きな悲しみを癒やすエッセンスになるのかもしれないなと、私もこれを子供たちに読んでもらって思った次第です。 資料一を御覧ください。こちら、文科省にいただいたがん教育の教材です。 平成二十八年十二月のがん対策基本法改正により、がん教育に関する条文が新たに盛り込まれ、新学習指導要領にも明記されました。これを受けて、今年からは中学で、来年からは高校でがん教育がスタートをいたします。 これ、見ていただくと分かるんですけれども、これ、がんの概要というのが述べてあるんですね。私は、子供たちには、人間は病から逃れられないので、だから予防とか検診が大切なこと、しかし過度に恐れることはなくて、日進月歩で医療は進歩していますので、その病との共生も可能にしていること、しかし時には死というものもあること、自分にも自分の家族にも友達にもそれは起こるもので、そのとき人はどうやって向かい合ってきたのか、そういう考えに触れていただきたいというふうに思います。自治体によっては小学校から始めているところもあるんですけれども、こういったものを伝えるのに早過ぎることはないなというふうに思います。 このがん教育にもっと、死への向かい方とかケア、自分のケア、家族のケア、そういったケアとの向かい方、そのリテラシー教育というのの視点をもっと入れた方がいいのにな、もったいないなというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。 がん教育についてでございますけれども、学習指導要領におきましては、決して医学的な観点からのがんという視点だけではなくて、望ましい生活習慣、適正な生活習慣の大切さであったり、あるいは御指摘にありました、検診等を早期に受けることで、闘える病気といいましょうか、克服できる病気だということで、早期の検診等の重要性、その他前向きに生きていく上で必要な知識についても書いているところでございますし、更に言えば、文科省が作成をしておりますがん教育推進の教材というのがありますけれども、この中では、がんと向き合って、がんと共に生きていくといった内容なども記載をしているところでございます。 子供たちががんについて学ぶことを通して、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理する、あるいはがんについての正しい知識やがん患者への理解を深めていただきたいと考えております。 また、死についてという御指摘もございましたけれども、私ども、がん教育を進める上で、実際にがんを経験された方はもちろんですけれども、大切な方を亡くされたその家族の方などを外部講師に招いて、そのがん教育の授業に参画いただくなどによって、生や死に関する内容あるいはがんにかかった場合の治療の実態などについても扱うことを通して、がんを児童生徒にとって身近なものとして考えさせることも重要であると考えております。 先ほどちょっと触れました文科省が作成している教材の中でも、親のがんが子供の生活に及ぼす影響など関連する内容も記載をさせていただいているところでございまして、文科省としては、各学校におけるがん教育がより充実したものとなるよう、これらの教材改訂あるいは周知などを通じて必要な支援を努めてまいりたいと思います。 あと一点、ケアについてということも御指摘ございました。 ケアに関しましては、厚労省さんとともにヤングケアラーについての検討会議を進めてきたところでありますけれども、大事なことは二つ大きくあるんだと思います。 一つは、そうした子供を周囲の教師、周りの人間が早く気付いて適切な支援につなげていくと。今回、検討会議の報告書を受けて、厚生労働省さんも更に踏み込んだ支援について検討を進めると聞いております。 もう一方で、子供自身がヤングケアラー若しくは過度なケアをして授業等にも差し障りがあるようなことがあったとしても、子供自身が気付かないというようなことも、今回の検討会議の中のアンケート調査その他でも見えてきている部分がございますので、子供自身も、ヤングケアラーについての認知度といいましょうか、こういう課題があるということについて認知度を高めていくような取組を、これは厚労省さんとも連携をしながら取組をさせていただきたいと思いますし、まだまだ不足しているスクールソーシャルワーカーの配置の充実と、福祉の支援につなげていくためのキーパーソンでございますので、こういったことにも文科省としては取組をさせていただきたいと思っております。 以上でございます。
○伊藤孝恵君 今回、全国調査によってヤングケアラーの課題、顕在化させていただきました。そして、このヤングケアラー問題というのを放置すればビジネスケアラー問題にこれ直結をするということで、資料二を御覧ください。 これ、仕事と介護の両立というのは、今後ますますこの国の中心課題になっていきます。これまでとこれからの問題の規模というのは大きく異なるということは言わずもがなです。 現在、要介護の認定者を日常的にサポートしながら仕事をしているというふうに答えた人のこのグラフを見ていただくと、二十代だと三十三人に一人、三十代だと十七人に一人、四十代だと十三人に一人。この三、四十代というのは、特に育児と介護のダブルケア、二〇一六年のデータですけど、今ダブルケアをしている御家庭は二十五万人。東京ドーム一個五万人ですから、東京ドーム五個分をいっぱいにする方々が育児をしながら、介護をしながら働いている。そして、夫妻それぞれの両親という複数人介護でも発生する構造でありながら、そのほとんどの人が全く準備もしないで介護生活に突入します。当然、予備軍は相変わらず準備などできておりません。 そして、我々は、とかく介護離職の数とか制度活用率というのを見がちですけれども、資料三を御覧いただくと、このビジネスケアラーの方たちはあえて制度を活用していないというのが分かるグラフ、付けてございます。理由は、例えば収入が下がってしまう、会社の理解が得られない、周りの目が気になったり、人手不足で休みにくかったりするというようなことがあります。よって、経営者からしたら、課題顕在化しておりませんので、これは経営課題、人事課題になっていないという認識の下、ますます手当てがされてこなかったというのが今までなんだというふうに思います。 この手を打つべきというのは、制度の充実ももちろんですけれども、早い段階で実践的な情報提供、エージングリテラシーというのか高齢化リテラシーというのか分かりませんけれども、介護が始まる前から継続的にリテラシーを身に付けることを当たり前にする。これ、がん教育並みに、もしかしたらそれ以上に、この国で生きていく上で大切な知識かもしれないというふうに思うんですが、このエージングリテラシー、高齢化リテラシーについて大臣の御所見をお願いします。
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。 エージングリテラシーという言葉をどういう概念として受け止めるかということですが、こういう介護が、現にしながら社会生活を送っている方も相当数いらっしゃると。そういう社会が既にあるんだと。人生百年時代とか言われる中で、将来自分が、子供にとって、将来自分が介護というものとその社会生活、その手前でいうとヤングケアラーである学校生活、それから、その先に社会生活ということでビジネスケアラーということになっていくのかなと思いますけれども、先ほど申し上げたとおり、今回の検討会議の中では、本当に小学生の時代からお母さんのケアを自然にやっていて、決して自分はそういう、いわゆるヤングケアラーだという認識なくずっと過ごして、もう三十超えて、今になって、ああ、そうだったのかと気付いたというような方のお話なども、その会議の中で聞かせていただいたりもしてきました。 したがって、ちょっと繰り返しになりますが、先ほど申し上げたとおり、世の中にこういう課題があって、例えば学校生活の段階だとヤングケアラーだと思いますし、社会生活になってこのビジネスケアラーということだろうと考えますけれども、こういう課題があって、実はそこで声を上げていいんだよというようなことを含めて、こういう課題、先ほどヤングケアラーの認知度を児童生徒にも、厚労省さんとも連携をして高めてまいる取組をしてまいりたいと申し上げましたけれども、その先には当然、社会人になって、その協力者会議の中のヒアリングでは、自分の就きたい仕事に何とか就けたんだけど、その後、またもっと具合が悪くなって、結局諦めて、離職せざるを得なかったと。その後、数年後にお母さん亡くなられて、ぽっかり穴が空いているような状態とかというのはありますので、社会福祉制度とか、様々な社会のその支援する仕組みについても理解をしてもらうと。前提として、今いる子供たちには、今ヤングケアラーとしてその介護やケアが自分の学校で学ぶ学習に支障になっていないかどうかということを含めて、こういう問題についての理解、認知を高められるような取組をしっかりとまずは取り組ませていただきたいと思います。
○伊藤孝恵君 ヤングケアラー問題って本当に実はいろいろなところにつながっている物すごく大きな課題だというふうに思います。 そして、先ほどの、この後どうしちゃおうじゃないですけれども、自分がケアする相手がどんな死生観を持っているのか、例えば延命措置を望むのか望まないのか、そういったところも交換しておかなければ、なかなかその後、お互いにどういったケアを望んでいるのか、どういったお互いの人生を過ごすのかというのも合意ができないというところがありますので、せっかくがん教育をするのであれば、その死ということ、命ということ、生きるということにつながるって局長おっしゃいましたけれども、そのとおりです。そして、そのケアということも改めて一緒に学んで、子供たちに学んでもらいたいなと、エージングリテラシー、高齢化リテラシー、この国で生きるのに、働くのに、大人になるのに絶対大事な知識だと思います。 そして、大臣は違うかと思うんですけど、私、会社員をしていて、四十歳になるときから介護保険料というのを納付すること気付いていなかったんです。そして、その保険料はどうやって算出されるのかというのもしっかり分かっていなかったです。そして、突然自分の家に介護というのが生まれたときに、病院とか市役所とか弁護士さんとかいろいろなところに手続に行くわけですけど、何の知識もなかったんですよね。やっぱり、こういう知識も含めて、生きていく上で幼いときから学んでいくというのは、本当に生きる上で大切だと思います。 最後、御所見お願いいたします。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生の問題意識は、せっかく学習指導要領にもがんについて触れるようになったのに、まあどちらかといえばがんは早期発見によって治る病気なんだという、そういうポジティブな内容が教科書にはちりばめられているんですけれども、残念ながら、医療は尽きて、命を落とし、別れのときが来ることもある。そういった、将来のそういったことを突然子供たちが成長段階で経験するんではなくて、あらかじめリテラシーを高めておくことというのは極めて重要なんじゃないかという御提案だと思います。 是非、御提案をしっかり踏まえて、発達段階に応じて、やっぱり子供たちがいろんなことの準備をできる、準備というとちょっと大げさかもしれませんけれども、知識を広げていくことができるようなことは今の社会に合うように変えていかなきゃいけないと思いますので、お話を受け止めて、今後考えてみたいと思います。
○伊藤孝恵君 終わります。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 今日は、いわゆるわいせつ教員、学校での性暴力問題について伺いたいと思います。 子供たちを性暴力から守るために、性暴力で懲戒免職になった教員について、学校などの子供に関わる職に就かせない、これは当然だと思います。ただ、その前提として、その事実認定があると。学校での性暴力被害の事実認定そのものが非常に困難である、その被害がなかなか表に出てこないこと自体が私は大きな課題だと思っております。 特に、教職員が加害をする際、その教員であるという立場を利用して、これは指導だと、君のためなんだなどと言って巧妙に従わせたり、時には脅しもしながらコントロールしたりする事例が多く、そのために、子供たちもその場で拒むことができないだけでなく、相談、声を上げることすらしづらいと。さらに、保護者や同僚からも信頼されている教師であれば、なおさら子供たちは周囲に相談することもできず、その被害が発覚しづらくなると思うわけです。 学校での性暴力というのはこのような特性があると思うんですけれども、大臣の御認識はいかがでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) そのとおりだと思います。 まず、児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつな行為を行うなどということは断じてあってはならないことですが、御指摘のとおり、教師による児童生徒への性暴力被害の場合は、今お話があったように、そのときにはそれが何を意味する行為なのかが子供たちには分からなくて、大人になって初めてそういうことだったのかということで心を痛めるという場合もありますし、また、分かっているんですけれども、それを言えば、次にもしかしたらこの先生が異動になっていなくなってしまうかもしれないとか、そのことによって友達からの信頼を失うかもしれないという二次的なことを心配して、言うならば一人で抱え込むというような場合が子供たちの場合には非常に多くある、まさに特性がある被害だというふうに承知をしております。
○吉良よし子君 おっしゃるとおり、子供たち自身が何をされているか分からないということ自体もありますし、やはり教師からの子供への性暴力ということでいえば、子供が信頼を寄せている教員による加害であり、子供の一生を左右する、深刻なダメージを与えるものであるわけです。 さらに、この教師からの子供への性暴力というのは、つまり、その地位、関係性を利用した性暴力の典型だというものであり、圧倒的に教師が上の立場で権力を持つため、暴行とか脅迫なんということをしなくても性暴力が起こり得る状況にあるからこそ悪質だということを、私、重ねて申し上げておきたいと思うわけです。 同時に、先ほど大臣がおっしゃったとおり、被害者が子供だからこそ、自分に起きたことを具体的な言葉にして周りの大人に伝えることというのが大人以上につらい、困難を伴うというのは明らかだと思うわけです。そのため、学校現場で子供に対する教師からの性暴力事案が発覚した場合、その事実確認というのは本当に丁寧に行う必要があると思います。 この被害を受けた子供たちに配慮して事実確認を行える体制づくり、また、適切に子供たちを保護し救済できる仕組みづくり、私、早急に進めていく必要があるのではないかと思いますが、文科省ではいかがお考えでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 いわゆる非違行為や疑わしい行為があった場合には、各教育委員会において教員や児童生徒等から聞き取りなども行って事案の調査を行い、その結果を踏まえて厳正に懲戒処分を行うなど対処いただいているところでございますが、その際、委員御指摘のとおり、被害を受けた児童生徒には十分に配慮して対応する必要があると考えております。 こうした観点から、文部科学省においては、子供たちを性暴力の加害者にも被害者にもあるいは傍観者にもしないための命の安全教育の推進のほか、各教育委員会に対しまして、教員や児童生徒を対象としたアンケートの実施など実態把握に努めること、あるいは被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなど専門家等による適切な支援を行うこと、さらには、調査等に当たりまして、事案に応じては弁護士や医師等の外部の専門家の協力を得ること、また、処分事案の公表に関しては、当然ながら、被害児童生徒のプライバシー保護に十二分に配慮するよう求めているところでございます。 文部科学省としては、引き続き、教員による児童生徒へのあってはならない性暴力被害、この防止のための取組を推進するとともに、被害児童生徒に配慮した事実確認、あるいは支援、保護等の取組について、関係府省や教育委員会等と十分に相談をしながら進めてまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 全体的に答えていただいたんですけど、私、今確認したいのは、事実確認のプロセスについてなんです。何か被害があったと子供が訴え出たときに事実を認定するといったときに、ただでさえ口にするのが困難なことを、例えば様々な大人が介入して、専門家とかおっしゃいましたけど、担任の教師であったり、若しくは外部の人であったり教育委員会であったりと、もう何度も何度も説明させるような事態があったら、それは本当、大変な精神的な苦痛を伴うことだと思うんです。もう大人であってもそれは苦痛だと思うわけで、やはり、子供であるがゆえに、その事実確認の過程、本当に丁寧にやらなきゃいけない。 ワンストップ支援なんて大人の場合はあるわけですけれども、そういった体制をちゃんと整備しなきゃいけないんじゃないかという御質問なんですけれども、いかがでしょう。
○政府参考人(瀧本寛君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、子供の側に最大限配慮した対応が望まれるところでございますが、実は既に、子供が被害者である、あるいは目撃者等の参考人である場合の刑事事件の調査又は捜査の段階において取られている仕組みとして、いわゆる司法面接の制度がございます。 その際には、その事案がどういうところまで手続が進んでいるかによりますけれども、検察、警察、児童相談所の三機関の担当者が子供への聴取方法などについて十分に協議を行った上で、そのうちの代表者一人が子供の供述特性を踏まえた上で、踏まえた方法で面接、聴取等を行う仕組みが既に平成二十七年度から取り入れられているところでございます。 この制度は、子供の負担軽減若しくは子供の供述の信頼性を確保するという観点から、こうした関係機関の連携の強化の中で平成二十七年度から既に導入されている制度でございます。したがいまして、こうした司法面接の手法を活用することも被害児童生徒に対して聞き取り等を行う際に有効な方法だと考えておりまして、法務省等の関係省庁からも情報をいただきながら、各教育委員会の人事管理担当者に対して事案の調査に当たっての工夫なども伝えてまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 司法面接という手法について御紹介あったわけですけど、これ要するに学校現場でやられていることではないわけですよね。だから、これをちゃんと各学校現場で丁寧にできるように是非やっていただきたいと重ねて申し上げておきます。 さらに、子供が被害を受けた場合、本当にそれが性被害だと気付くまで時間が掛かるということは本当に少なくないと思うわけです。私、この二年の間、性暴力のない社会を目指すフラワーデモに参加してきました。その中で出されているのが、子供の頃に何らかの性被害に遭った当事者の多くの方が長年その被害が被害だと認識できなかったとお話しされていたことなんです。 札幌市で中学時代の教員からの性被害について裁判で闘っている石田郁子さんも、二十年、三十年たって、大人になってから自分の受けた行為が性暴力だったと気付いたと話されていたと。自分自身を守るためにそういうつらい体験を無自覚のうちに記憶から消してしまって、時間がたってから被害がよみがえるといったケースもあるわけです。 こうした特性踏まえれば、学校での性暴力の事実認定する場合は、現在の児童生徒の被害を調査するのはもちろんのこと、被害者からの訴えがあれば、それがたとえ過去の事案であっても遡ってその事実を認定し、適切に対処することも必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。 教員による児童生徒への性暴力被害等につきまして被害者から訴えがあった場合、時間がたってから訴えがあった場合、たとえそれが長い時間を経過してからだったとしても、可能な限り事実関係の確認を行うことが望ましいと考えております。 一方で、地方公務員法による、済みません、またですね、また、地方公務員法による懲戒処分については、法律上の時効はなく、職員の身分を継続して保有する限り、在職中の過去の義務違反に対して懲戒処分を行うことも可能でございますので、そうした事実が確認された場合にはその内容に応じて厳正に対処することが必要だと考えております。 また一方で、一般的には時間の経過とともにその事実関係の確認が難しくなるという面もございますので、まずは、教員による性暴力被害を見過ごすことのないよう、目の前の児童生徒あるいは教職員を対象としたアンケートを実施するなど、その事案をできるだけ速やかに確認をし、その実態把握を踏まえて適切な対処をしていくことが、併せて進めていくことが重要であると考えております。
○吉良よし子君 可能な限り遡っても対応するという御答弁だったと思います。本当に是非、過去の事案だからといって置き去りにするのではなくて、ちゃんと適切に被害が発覚した時点で遡ってでも調査、事実認定していただきたいと思うわけです。 そうじゃなくても、多くの当事者の皆さん、PTSDを患うなど、精神的、身体的に長年にわたり苦しんでいるという話が報道等でされています。 例えば、当時小学校四年生だった妹さんが教師から盗撮されたという方によると、その当該教師は逮捕されたけれども、妹はいまだに怖くて家族の前でも着替えができないことがあるというと。三十年以上も前、みんながいる教室で教師の膝の上に座らされて机の陰で下着の中に手を入れられるという被害を受けた方、三十年たった今もなお、現在も過食と嘔吐が続く、そういう報道もありました。 子供に対する性暴力が残酷なのは、被害当時子供だった被害者が、当時は分からなくても成長とともにその行為の意味が分かるように、更に一層傷が深くなるということなわけです。だからこそ、先ほどおっしゃられたように、被害を未然に防ぐと、嫌なことをされたら嫌だって言っていいんだと、プライベートゾーンは触らない、触らせないんだという、そういう性教育というのを本当に年齢に合わせて早い段階から行って被害を防いでいくということは大事です。 先ほど御紹介ありましたけど、文科省、命の安全教育を掲げて、命を大切にするための教材、指導の手引書の中で、プライベートゾーンを触らない、相手との距離を取ることの重要性などを示す性暴力被害を予防する取組進めていらっしゃると。これ大事な取組だと思うんですが、一方で、いまだに学習指導要領には性教育という言葉がないわけです。 改めて、大臣、この性教育を教育課程にちゃんと位置付けると、人権教育と一体に位置付けるべきだと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(萩生田光一君) 児童生徒が学校における性に関する指導を通じて性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるようにすることは非常に重要だと考えております。 このため、学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づいて、保健体育あるいは特別活動を始め学校教育活動全体を通じて指導されており、その指導に当たっては、児童生徒の発達の段階を踏まえるとともに、集団で一律に指導するのではなく、個々の児童生徒の抱える問題に応じ個別に指導することとしております。また、地域の実情や児童生徒の発達段階に応じて人権教育も行われております。 文科省においては、今後とも、国で作成した指導資料や命の安全教育に係る教材等の活用も含め、学校における指導の充実が図られるように努めてまいります。 というのが今までの答弁なんですけど、ここで議員の皆さんも御努力いただいて、例えばわいせつ教員の議員立法などが成立をするような方向になれば、じゃ、それ具体的にどういうことなのかということを子供たちも理解していなければ犯罪要件が分からないわけでありまして、そういった意味で、かなり時代が変わってきましたので、この国会でも度々性教育の必要性については先生方からも御指摘いただいております。 また、ICT教育が始まりましたので、簡単にそういったその情報に接することができる環境が子供たちにも増えてきているのも事実でありますので、この時代の変化をしっかり踏まえて、その在り方について文科省でしっかり検討してみたいと思っています。
○委員長(太田房江君) 時間が来ております。
○吉良よし子君 是非しっかり検討していただきたいですし、やはり包括的な性教育だと、単純に被害を防ぐだけじゃなくて、相手を尊重すること、性的なことにもきちんと同意を得てお互いに幸福を得られるような関係性を築いていくことこそが重要なんだよということを学ぶ人権教育としての性教育を進めていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 さて、唐突ですが、私は若い頃、プロのミュージシャンを目指していました。今でもセンサーで音を出すギターを演奏し、仲間とバンド活動を行っています。新型コロナウイルス感染拡大で私もバンド活動を自粛せざるを得ない状況が続いておりますが、コロナ感染が収束した際には、大臣始め委員長、委員の皆様に私のライブに御招待させていただきたいと思っております。足をお運びいただけましたらこの上ない喜びでございます。 本日は、コロナ禍における国のアーティスト支援策について質問させていただきます。 代読いたします。 質問通告はしておりませんが、萩生田大臣に基本的なお考えをお聞きします。 劇場やライブハウス、クラブ等は文化施設という認識で間違いないでしょうか。大臣の御答弁をお願いいたします。
○国務大臣(萩生田光一君) 大切な文化施設だと思っております。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 文化庁は、コロナ禍の影響を受ける文化芸術団体関係者の方々の活動継続のため支援策を講じてきたとお聞きしています。支援事業の総数と予算総額を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(矢野和彦君) お答えいたします。 これまで、コロナ禍の影響を受ける文化芸術団体関係者の方々の継続活動のため、令和二年度第一次補正予算において、各地域で多種多様な文化芸術体験の機会を創出する生徒やアマチュアを含む地域の文化芸術関係団体、芸術家によるアートキャラバン、第二次補正予算において、活動の継続に向けた積極的な取組等を支援する文化芸術活動継続支援事業、第三次補正予算におきまして、文化芸術関係団体が行う積極的な公演等を支援するアート・フォー・ザ・フューチャーなど、文化庁として五つの事業に計八百九十三億円の予算を計上してまいりました。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 私も文化庁の支援事業の内容を拝見させていただきました。文化庁さんも頑張っていただいているとは存じますが、フリーランスの方にとっては、用意されている五つのメニューのうち一つしか選択肢がないなど、業界団体や業者に厚くフリーランスに薄いというのが私の印象です。 業界団体や業者への支援はもちろん重要ですが、本当に支援の手が必要なのはフリーランスの方々だと考えます。文化庁の見解をお尋ねいたします。
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。 先ほど、五つの事業、計八百九十三億円というふうに申し上げましたけれども、そのうち五百九億円が令和二年度第二次補正予算、文化芸術継続支援事業でございますが、これは主にフリーランスを含めた個人向けの枠がしっかり取られておりまして、約七千四百件を支援してきたところでございます。 また、令和二年度第三次補正予算、アート・フォー・ザ・フューチャーの事業におきましては、団体の公演等の開催を支援することにより、例えばフリーランスを含む出演者にも出演料という形で支援が届くということを意図しておりまして、文化芸術関係団体が行う積極的な公演等を支援することで、その公演等に関与するフリーランスの方々も支援してまいりたいというふうに考えております。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 支援事業に申請したアーティストの方から、文化庁の担当者は現場を知らないので審査が適当だ、アーティストは書類作成などが不得手な人が多い、お金を特定の層にただばらまくのではなく、申請をサポートする部署をつくり、書類作成などについてガイドしてほしいという要望がありました。また、申請して支援金を受領した方からは、公演ツアーを企画して敢行したが、終了後に掛かった経費の五分の一しか助成されず大赤字を被った、二度と申請しないとお怒りでした。また、アーティストを支える舞台スタッフやイベンターの方からは、自分たちには支援策がない、イベントは裏方スタッフがいてこそ成立するので、自分たちにも支援してほしいという声をいただきました。 文化庁はこの指摘をどう受け止めますでしょうか。
○政府参考人(矢野和彦君) お答えする前に、先ほど七千四百件と申しましたけれども、七万四千件の誤りでございます。大変失礼いたしました。 それでは、御答弁申し上げます。 第二次補正予算の事業でございます文化芸術活動の継続支援事業について、当初、申請手続を行うことに苦慮しているという御相談、御意見が多数あったということは私どもも承知しているところでございます。そのため、継続支援事業につきましては、事務局体制の抜本的な整備、ホームページの情報の充実等を行ってきたところでございます。 回数を重ねることによってかなり改善できたのではないかと、そういう御評価もいただいたというふうに認識しておりますけれども、現在公募を行っておりますアート・フォー・ザ・フューチャー事業におきましても、事業のコールセンターの体制充実や、随時、オンライン説明会、個別相談会などを実施するなど、申請しやすくなる取組を実施しているところでございまして、これからも改善に努めてまいりたいというふうに考えております。 補助率についてのお尋ねがございましたが、第三次補正予算につきましては、それまでの三分の二、四分の三という補助率から、定額補助というものを採用し、団体規模に応じた支援をすることとしておりまして、負担をできるだけ軽減できるように措置したところでございます。 さらに、今御指摘のございました舞台スタッフ等も含め、公演等に関与する方々についても、公演等への支援を通じて支援をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 今後、ますますコロナ禍の打撃を受けるアーティストが増えることが予想されます。ここは、萩生田大臣のお力で予算の確保をお願いしたいものです。大臣が財務省に要請に行く際には、私も同行させていただきたく存じます。予算確保について、大臣の決意をお聞かせください。
○国務大臣(萩生田光一君) 今様々な御批判もありましたけれど、昨年からその文化に携わる人たちを何としても支援を続けていこうということで、現場も大変努力はしているというふうに私は思っています。 ただ、例えば今回の予算を見るとフリーランスに薄いじゃないかと言うんですけど、逆に二次補正はフリーランスに厚くて企業、団体に対して薄いじゃないかということなので、そういったバランスのこともありますし、それから、私ははっきり業界団体の皆さんに申し上げているんですけれど、おっしゃるように、その文化芸術を支えるスタッフというのは、必ずしもどこかの企業や団体に属していて、そして例えば社会保険でそれが確認できるとか、源泉徴収で前年度の収入が明確に分かるとかという人ばかりじゃなくて、今年はそういうツアーがあるから手伝ってくれと言われて、しかし、その人じゃなきゃやっぱりできないことというのもあるんだなということはよく理解しました。 したがって、是非そういう人たちに、何かグルーピングというか、ぶら下がってほしいと、直ちにユニオンというふうには申し上げませんけれども、何らかの形で文化従事者だということが対外的にも分かるような仕組みをつくっていただくことが極めて重要なんじゃないかということを、今業界の皆さんにもお願いをさせていただいております。 したがって、今はいろんな制約があって、もう本当に皆さんあえいでいると思います。今回の緊急事態宣言の中でも、何とかその二分の一の入場者、五千人上限ということで文化、スポーツ守ることができましたけれども、しかし、自治体によってはそれも駄目だということもあるわけです。 この一年間、文化関係の人たちがクラスターも出さずに様々な努力をして、この感染と、言うならばコロナと共に、文化の灯を消さない、そういう努力をしてきたことは、私、十分承知しておりますので、今後、その後のことも含めて、必要な予算措置についてはしっかり、八月、要求もしていきたいというふうに思っておりますので、先生を煩わせないで何とか結果を出したいと思いますが、それでも足らざるときには是非協力をお願いしたいなと思っております。
○委員長(太田房江君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(太田房江君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 代読いたします。 先ほど同行と申しましたが、私は決して煩わしくは感じません。大臣、いつ参りますでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生の存在が煩わしいということではなくて、先生にそういう御負担を掛けないで自分で何とか結果を出したいというふうに、その決意を申し上げました。 また、今までもそういった決意の下に結果は出してきたという自負がありますので、この文化を支えていくということは極めて大事です。国全体で考える必要があると思っていますので、しっかり頑張りますし、先生がどうしても財務省に行きたいということであれば、また声は掛けさせていただきたいなと思います。 あわせて、国費のみならず、今文化庁長官と話しているのは、今回、基金などの積み上げが非常にスピードが遅くて、考えるところがありました。自分たちの力で少し稼いで、しっかりそういった、こういう緊急事態を乗り越えていくためのそうしたセーフティーネットもつくっていこうということを新長官は今考えているようでございますので、こんなこともコロナが落ち着いたら大いに、あちらこちらで旗を掲げて、少し稼ぐ文化庁も目指していきたいなと思っていますので、御支援をお願いしたいと思います。
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 今回は、コロナ禍で影響を受けたアーティストへの支援策に特化して質問させていただきましたが、コロナ禍で苦しむ全ての人に十分支援が行き渡るよう政府一丸で取り組んでいただきたいと心よりお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
○委員長(太田房江君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(太田房江君) 次に、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。
○国務大臣(萩生田光一君) この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。 図書館関係の権利制限規定については、従来から、デジタル化、ネットワーク化に対応できていない部分があるとの課題が指摘されてきたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等によって、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスに係るニーズが顕在化いたしました。こうした状況を踏まえ、権利者の利益保護の観点に十分留意しつつ、デジタルネットワーク技術を活用した国民の情報アクセスを充実させていくことが重要であります。 このため、まず、国立国会図書館が、絶版等で一般に入手困難な資料のデータを、図書館等だけでなく、事前登録した利用者に対して直接インターネット送信できるようにします。これによって、利用者は、各家庭等にいながらにして、国立国会図書館のウエブサイト上で多様な資料を閲覧することができるようになります。 また、図書館等において、利用者の調査研究の用に供するため、現行の紙媒体での複写サービスに加え、権利者保護のための厳格な要件の下で、著作物の一部分をメールなどで送信することができるようにします。その際、図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うよう求めることとします。 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化のための措置を講じます。 放送番組のインターネット同時配信等は、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興等の観点から非常に重要な取組であります。他方、放送番組には、多様かつ大量の著作物等が利用されているため、同時配信等を推進するに当たっては、これまで以上に迅速かつ円滑な権利処理を可能とする必要があります。 このため、放送事業者の有する権利処理に係る様々な課題に総合的に対応し、著作権制度に起因して映像の差し替えなどが生じる蓋かぶせを解消することを目指して、同時配信等について、放送と同様の円滑な権利処理を実現いたします。 具体的な措置としては、まず、学校教育番組の放送や国会等での演説の利用など、放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める権利制限規定について、同時配信等にも適用できるよう拡充します。また、放送事業者と権利者が放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え同時配信等での利用も許諾したものと推定する許諾推定規定を創設することで、放送と同時配信等の権利処理をワンストップ化します。 また、集中管理等が行われておらず円滑に許諾を得ることが困難なレコードや実演について、同時配信等に当たっての事前の許諾を不要としつつ、事後的に放送事業者が権利者に補償金を支払うことを求めることとします。 さらに、放送に当たって放送事業者と権利者との協議が調わない場合における文化庁長官の裁定制度を、同時配信等でも活用することができるようにします。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
○委員長(太田房江君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会