農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2021/05/25
会議録
○委員長(上月良祐君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任については、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上月良祐君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に藤木眞也さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(上月良祐君) 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野上農林水産大臣。
○国務大臣(野上浩太郎君) 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 金融システムの安定に係る国際的な基準においては、グローバルな金融システム上重要な金融機関について、当該システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合に、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を講ずることができる仕組みを整備することが求められております。 農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関として、国際的な活動の規模を拡大し、金融システム上の重要度が高まっており、今般、国際的な基準に対応するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定についてであります。 主務大臣は、農林中央金庫について、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ、金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認められるときは、金融危機対応会議の議を経て、この措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことができることとしております。 第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。 主務大臣は、特定認定を行ったときは、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の貯金保険機構による監視をされる者として指定するものとし、貯金保険機構は、農林中央金庫の役員等の解任及び選任を行うことができること等としております。 第三に、農林中央金庫に対する資金の貸付け及び優先出資の引受け等についてであります。 貯金保険機構は、特定認定に係る農林中央金庫に対する資金の貸付け等を行う旨の決定をすることができることとし、主務大臣は、貯金保険機構による特定認定に係る農林中央金庫の優先出資の引受け等について、その経営の合理化のための方策の実行が見込まれる等の場合に、これを行うべき旨の決定をするものとしております。あわせて、農林中央金庫又は会員である農水産業協同組合に係る特定負担金、政府による補助等について定めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(上月良祐君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会