内閣委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2021/04/13
会議録
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石垣のりこさん、加田裕之君、山田修路君及び塩村あやかさんが委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、岡田直樹君、山谷えり子さん及び熊谷裕人君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(森屋宏君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長。
○国務大臣(小此木八郎君) お願いします。 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置付け、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。 その一は、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととするものであります。 その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。 その三は、所持許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合におけるクロスボウの携帯又は運搬を禁止し、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはこれを発射してはならないこととし、また、譲渡する相手方の確認に関する規定を設けることとするものであります。 第三は、クロスボウの射撃指導員に関する規定の整備であります。これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(森屋宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会