内閣委員会 第8号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2021/03/26
会議録
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、岩渕友さん、滝波宏文君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として市田忠義君、大家敏志君及び岡田直樹君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(森屋宏君) 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○木戸口英司君 私は、立憲民主・社民を代表して、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 今月で東日本大震災の発生から十年がたちました。福島第一原発事故の発生により、今なお原子力緊急事態宣言が続き、福島県では帰還困難区域を抱えています。原発の安全神話が崩壊した現在、原発立地地域における実効性ある避難計画の策定、安心、安全を高める振興計画の拡充、原子力防災インフラ整備の推進はますます重要な課題と言えます。 このような中、今月に入ってもまた、柏崎刈羽原子力発電所でテロ対策に重大な不備が発覚し、原子力規制委員会は四段階から成る安全上の評価で最も深刻なレベル、赤の暫定評価を初めて下し、東京電力に是正措置命令を出す方針が決められています。さらに、再稼働を目指す東海第二原発については、避難計画が十分でないことから、運転差止めを命じる判決が下されています。 東京電力に原発の運営主体として適格性があるのか、原発立地地域に策定が課せられた避難計画は実効性があるのか、まさにレッドカードが示されたところであり、福島原発での過酷事故の経験が生かされていないと言わざるを得ません。 原子力立地地域特措法は、二十年前の制定時と十年前の改正時、いずれも議員立法で提案されてきましたが、今回は前回と同じ十年単純延長の内容で、初めて閣法として提出されたものです。 原発事故後初めての改正であるにもかかわらず、第一条の目的規定に「原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、」との文言を残していることは、国策として原発を推進しようとしていた時代のままです。法案に原発事故の教訓が生かされておらず、原子力防災の効果が明らかでない上、立地地域での新エネルギー関連産業など新たな産業の振興が全く盛り込まれていないという、二十年前の法律が十分な議論が尽くされないまま延長されることには到底賛成できません。 政府には、原発立地地域における避難計画や振興計画を検証し、実効性ある計画の下、必要な原子力防災のための整備事業が推進されることと併せ、そのための政府の体制と制度の在り方について再検討することを強く求めます。 現に全国に存在している原発の立地地域への支援は必要なことではありますが、原発をめぐる環境の変化を直視せず、硬直化した考えに基づき十年間期限を延長しようとすることには反対であることを申し上げ、反対討論といたします。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特措法の一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、二〇〇〇年に成立、二〇一〇年に期限延長となった本特措法を更に十年延長するというものです。 二〇一一年に起きた東京電力福島第一原発事故によって、原発をめぐる状況は一変しました。とりわけ、安全神話が崩壊し、原発は事故が起きることを想定した立地地域の対策が求められています。その認識に立った検証を何もせずに、原発が電力の安定供給に不可欠とする法の目的もそのままに十年もの延長を行うことは、原発再稼働と核燃料サイクル政策の推進につながるものだと言わなければなりません。 本特措法に基づく各県の振興計画は非公表とされていて、参議院での審議が始まってから初めて一部の議員に提出されました。質疑では、振興計画によってあたかも避難のための道路や施設の整備が行われているがごとくの答弁がありましたが、振興計画には原子力防災や避難についての具体的な記述は皆無です。この計画に基づいてどのような財政支援がなされたかも全く分かりません。 しかも、各県の計画は、二〇〇二年から二〇〇四年にかけて作成された後、一度も見直しが行われていないことも明らかとなりました。事故が起きないという安全神話の上に、事業所集積、基幹道路や箱物の建設への財政支援が原発推進とともに行われてきたと言わざるを得ません。これらは、立地周辺自治体の原発依存を温存し、いわゆる原発麻薬から抜け出す妨げにもなっています。 これまでも、原発立地交付金など多額の原発推進財源が過大な公共事業や施設整備に投じられてきました。この維持管理費が、今や自治体財政を圧迫しています。福井県高浜町の元助役が長年関電役職員に金品を送っていたという原発マネー還流が明らかになりましたが、原発立地自治体にゆがみをもたらすやり方はやめるべきです。 柏崎刈羽原発でテロ対策が行われていなかった問題で、東京電力は原発事業者としての資格がないと言われる事態です。東海第二原発は、避難計画に実効性はないとして、運転差止めの判決が出されました。 原発立地地域に求められるのは、原発を廃炉にすることで住民の命と故郷を守ること、現実的な避難計画を持つこと、そして原発に頼らずに地域と産業の振興を支援することです。そのために我が党も力を尽くすことを表明し、反対討論を終わります。
○委員長(森屋宏君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(森屋宏君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、小沼君から発言を求められておりますので、これを許します。小沼巧君。
○小沼巧君 私は、ただいま可決されました原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 立地地域における防災・安全のための避難道路、避難所等のインフラ整備は、原子力発電の推進、反対の立場に関わりなく、また、稼働中、休止中、廃炉作業中を問わず、今そこに原子力発電施設がある中で待ったなしの課題であり、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 福島第一原子力発電所事故の教訓を重く受け止め、運転を停止している原子力発電所を含めた原子力発電施設等の安全性を確保するため、万全の措置を講ずること。 二 広域避難等を想定し、国が主導的に関係地方公共団体等と調整を行い、必要な財源を確保しつつ、複数の府省の所管にまたがる施策を総合的かつ実効的に推進することで、避難先の確保や災害時に住民が円滑に避難できる道路等、必要な防災インフラを適切に整備し、避難計画の実効性を担保するよう努めること。 三 本法は、これまで地方税の不均一課税に伴う措置、国庫補助率のかさ上げ等を活用しながら、原子力発電施設等立地地域における振興を行ってきたところ、今後、振興計画の策定及び変更を行うに当たっては、原子力発電施設等立地地域における脱炭素社会の実現に向けた取組の在り方を踏まえ、新エネルギー源(エネルギー源としての水素及び再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)をいう。)の利用に関連する産業の振興に関しても十分に配慮すること。 四 政府は、温室効果ガスの大幅な削減に向けて、徹底した省エネルギーの取組を推進するとともに、新エネルギー源の主力電源化を実現するため、発電コストを低減する技術、高性能の燃料電池や蓄電池の開発支援など、実効性のある施策を講ずることとしているが、原子力発電施設等立地地域においても、脱炭素社会の実現に配慮しつつ、新エネルギー源の拡大や送配電事業の充実、使用済核燃料対策や廃炉の具体化に向けた施策の在り方を総合的に検討し、必要な措置を講ずること。 五 振興計画を始めとした支援措置に関連する情報を適時適切に公開し、その運用の透明性を確保すること。 六 必要な場合の法律の見直しや更なる補助の拡充の検討など、電源立地地域の振興に関する他の支援策との機能的な連携を図りながら、原子力発電施設等立地地域の振興を不断に推進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(森屋宏君) ただいま小沼君から提出されました附帯決議案を議題として、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(森屋宏君) 賛成多数と認めます。よって、小沼君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、井上内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。井上内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(井上信治君) ただいま御決議をいただきました附帯決議について、その趣旨を十分に尊重してまいります。
○委員長(森屋宏君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会