総務委員会 第6号
- 発言数
- 209 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2021/03/23
会議録
○委員長(浜田昌良君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官内山博之君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(浜田昌良君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、令和三年度地方財政計画に関する件を議題といたします。 政府から説明を聴取いたします。武田総務大臣。
○国務大臣(武田良太君) 令和三年度地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 本計画の策定に際しては、通常収支分については、地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化、地方創生の推進、地域社会の維持、再生等に対応するために必要な経費を計上することとしております。 あわせて、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、引き続き生ずる財源不足については、適切な補填措置を講ずることとして、地方の一般財源総額について、交付団体ベースで、実質前年度の地方財政計画を上回る額を確保することとしております。 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしております。 以上の方針の下に、令和三年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の総額の規模は、通常収支分については、前年度に比べ九千三百三十七億円減の八十九兆八千六十億円、東日本大震災分については、復旧復興事業が前年度に比べ五千六百五十六億円減の三千三百二十八億円などとなっております。 以上が、令和三年度地方財政計画の概要でございます。
○委員長(浜田昌良君) 次に、補足説明を聴取いたします。熊田総務副大臣。
○副大臣(熊田裕通君) 令和三年度地方財政計画につきまして、ただいま総務大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして、補足して御説明いたします。 まず、通常収支分についてであります。 主な歳入のうち、地方税、地方譲与税の収入見込額につきましては、令和二年度徴収猶予の特例分二千百四十五億円を除き、総額三十九兆九千二十一億円で、前年度に対し三兆六千四百三十一億円、八・四%の減少となっております。 地方特例交付金等につきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の創設等により、総額三千五百七十七億円で、前年度に対し一千五百七十億円、七八・二%の増加となっております。 地方交付税につきましては、令和三年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、覚書加算の前倒し等の一般会計からの加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十七兆四千三百八十五億円となり、前年度に対し八千五百三億円、五・一%の増加となっております。 国庫支出金につきましては、総額十四兆七千六百三十一億円で、前年度に対し四千五百二十六億円、三・〇%の減少となっております。 地方債につきましては、総額十一兆二千四百七億円で、前年度に対し一兆九千六百二十五億円、二一・二%の増加となっております。このうち、臨時財政対策債につきましては、五兆四千七百九十六億円で、前年度に対し二兆三千三百九十九億円、七四・五%の増加となっております。 次に、主な歳出のうち、給与関係経費につきましては、地方団体における定員管理の取組を勘案するとともに、保健所の恒常的な人員体制強化による職員数の増等を見込んだ上で、人事委員会勧告を反映させること等により、総額二十兆一千五百四十億円で、前年度に対し一千三百三十六億円、〇・七%の減少となっております。 一般行政経費につきましては、社会保障関係費の増加等により、総額四十兆八千八百二十四億円で、前年度に対し五千百七億円、一・三%の増加となっております。このうち、地域社会のデジタル化を集中的に推進するため、地域デジタル社会推進費を二千億円計上するとともに、引き続き、まち・ひと・しごと創生事業費を一億円、地域社会再生事業費を四千二百億円計上、一兆、済みません、申し訳ありません、まち・ひと・しごと創生事業費を一兆円、地域社会再生事業費を四千二百億円計上しております。 公債費につきましては、猶予特例債の元利償還金二千百四十五億円を除き、総額十一兆五千六百五十四億円で、前年度に対し一千三百二十五億円、一・一%の減少となっております。 維持補修費につきましては、総額一兆四千六百九十四億円で、前年度に対し二百二十五億円、一・六%の増加となっております。このうち、緊急浚渫推進事業費について、防災重点農業用ため池等を対象施設に加えた上で、一千百億円計上しております。 投資的経費につきましては、総額十一兆九千二百七十三億円で、前年度に対し八千三百四十億円、六・五%の減少となっております。このうち、大変失礼いたしました、前年度に対し八千三百四十一億円、六・五%の減少となっております。このうち、直轄事業負担金及び補助事業につきましては、五兆七千百三十六億円で、前年度に対し九千三百四十一億円、一四・一%の減少、地方単独事業につきましては、緊急防災・減災事業費五千億円及び緊急自然災害防止対策事業費四千億円を含め、六兆二千百三十七億円計上し、前年度に対し一千億円、一・六%の増加となっております。 公営企業繰出金につきましては、総額二兆四千四百三十億円で、前年度に対し五百十二億円、二・一%の減少となっております。 次に、東日本大震災分について御説明いたします。 まず、復旧復興事業につきましては、総額三千三百二十八億円で、前年度に対し五千六百五十六億円、六三・〇%の減少となっており、そのうち、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税につきましては、総額一千三百二十六億円で、前年度に対し二千四百十六億円、六四・六%の減少となっております。 また、全国防災事業につきましては、総額一千九十億円で、前年度に対し二億円、〇・二%の減少となっております。 以上をもちまして、令和三年度地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
○委員長(浜田昌良君) 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(浜田昌良君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。武田総務大臣。
○国務大臣(武田良太君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、固定資産税及び都市計画税の改正です。令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。 第二に、不動産取得税の改正です。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。 第三に、車体課税の改正です。自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、地方交付税の総額の特例です。令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。 また、交付税特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、令和三十八年度までに償還することとするほか、令和元年度における地方交付税の精算減額四千八百十一億円について、令和九年度から令和十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。地域社会のデジタル化に集中的に取り組むための経費の財源を措置するため、令和三年度及び令和四年度における措置として、地域デジタル社会推進費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和三年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。 第三に、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。令和三年度分の震災復興特別交付税については、新たに千三百二十六億円を確保することとしております。 その他、令和二年度から令和六年度までの間に限り河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため発行できることとされている地方債の対象に防災重点農業用ため池等を追加するほか、自動車税環境性能割の臨時的軽減の適用期限を延長することによる地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金の交付年度を令和三年度まで延長することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(浜田昌良君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 なお、地方税法等の一部を改正する法律案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石井正弘君 自由民主党の石井正弘です。 本日、両法案の質疑に質問の機会を与えていただきました。まず、感謝を申し上げさせていただきたいと思います。 それでは、早速質問に入らさせていただきたいと思います。 先ほど御説明がございました令和三年度の地方財政計画、これに係る地方財政対策についてお伺いをいたします。 令和三年度の地方財政計画におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応、あるいは国と地方を通じる厳しい経済財政状況の下でありまして、特に、新型コロナウイルス感染症の影響によって地方税等が大幅に減少するという中で、地方財源不足額、これが十兆千二百二十二億円、これは前年度のほぼ倍といったような形になろうかと思いますが、誠に厳しく、また、かつ予断を許さない中で枠組みが定められたと、このように承知しております。 こういった中で、当初ベースにおきまして三年ぶりに折半対象財源不足というものが生じまして、地方公共団体側からはその解消が要望されておりました臨時財政対策債の新規発行というものが生じることとなったところであります。 このことを含めまして種々の財源対策を講じる中で、交付団体ベースにおける一般財源総額は、先ほど御説明がありましたけれども、六十一兆九千九百三十二億円、前年度より少し増えているということでございますが、今回のこの決着を武田大臣におかれましてはどのように評価しておられるのでしょうか。 また、地方は、従来から続いております人口減少とかあるいは少子高齢化への対応、これに加えて、今回の新型コロナへの新たな対応といった喫緊の課題、さらにはデジタル化に伴う新たな課題、こういったことにも直面をしているわけでございまして、今後増加し続けますこういった課題への対応とともに、一方で財政の健全化も図っていかなければならないわけでありますが、現下の地方財政を取り巻く状況につきましても、大臣の御認識を併せ、お伺いをいたしたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 令和三年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税などが大幅な減収となる中、一般財源総額について、水準超経費を除く交付団体ベースで実質前年度を〇・二兆円上回る六十二兆円を確保いたしました。 その上で、地方交付税総額については、法定加算に加え、覚書加算の前倒しなど、国の加算をしっかりと確保するなど、その原資を最大限確保することにより、前年度を〇・九兆円上回る十七・四兆円を確保したところであります。厳しい状況の中で最大限の対応ができたと、このように考えており、地方六団体からも評価をいただいているところであります。 今後とも、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化、地方創生の推進といった地域の重要課題に対応できるよう必要な一般財源総額を確保すべく、最大限の努力をしてまいりたいと考えております。また、地方財政は巨額の財源不足や借入金残高を抱えており、大変厳しい状況にあることから、臨時財政対策債の発行抑制を図るなど、地方財政の健全化にも努めてまいりたいと考えております。
○石井正弘君 ありがとうございました。 ただいまの御答弁の中にもありましたけれども、地方財源不足と折半ルールということにつきまして、改めて大臣にお伺いをいたしたいと思います。 地方交付税第六条の三第二項に規定がありますけれども、この地方交付税の法定率分、これが必要な地方交付税総額と比べて著しく異なると、こういうふうになったときには、地方行財政の制度改正、あるいは、又は法定率の変更、こういったことによって必要な総額を確保するということになっているわけでございますが、この財源不足は、何ともう平成八年度以降実に二十六年間連続しております。こういった中で、この平成二十七年度に法定率の変更というものが一部行われたことはございましたけれども、全体は地方行財政の制度改正で対応してまいりました。 平成十三年度からはいわゆる折半ルールが制度化されまして、これは当初三年間の時限措置とされておったわけでございますが、その後も基本的に三年間ごとの措置が続けられているわけでありまして、地方は、特例地方債、いわゆる臨時財政対策債の発行によって補填をしているわけでございますが、この臨時財政対策債、これは地方から見れば、本来は国が面倒を見るべき地方財政対策を、確かに後で地方交付税で補填するということではありますけれども、地方が地方債を発行するということですから、借金であることには変わりがないわけでございます。 この臨時財政対策債の早期の解消、毎年要望を地方側はされておりますし、私も、当時知事のときには担当の委員長として要望をしてまいったわけでございます。この問題は、もう本会議、三月十二日、もう大臣から各党の質問に対して御答弁が既にありましたけれども、交付税率の見直しなど制度的な対応の議論を行ってまいりますとのことでございますが、地方交付税は地方から見ると固有の財源だというふうに捉えております。 本来、臨時的な措置であるべき臨時財政対策債がこのように長く続くということは、大変これは疑問があると言わざるを得ないわけでございますが、確かにこの問題は難しい問題であることは重々承知はしておりますけれども、地方財政を守るという総務大臣のお立場から地方に寄り添った議論をこれからしていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のように、地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要だと考えております。 このため、経済あっての財政との考え方の下、当面は感染症対策に全力を尽くし、また経済再生に取り組むことにより地方税等の歳入の増加に努めるとともに、効率的な行財政運営により、めり張りを付けて歳出構造を見直すことで財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制に努めてまいりたいと考えております。 また、地方交付税につきましては、地方財政が巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が続いております。 現在、国、地方共に厳しい財政状況にあることから、交付税率の引上げは容易ではないものの、今後も交付税率の見直し等により地方交付税総額を安定的に確保できるよう粘り強く主張し、政府部内で十分に議論するなど、努力を重ねてまいりたいと考えております。
○石井正弘君 大変心強い御答弁、誠にありがとうございました。是非よろしくお願いをいたしたいと思います。 次に、地方税法の改正関係では今回の一番大きな議論となりました固定資産税に係る負担調整措置等でございます。 これにつきましては党内でも実は大きな議論がございましたけれども、先ほどお話がございましたとおり、令和三年度に限って、税額が増加する土地につきましては前年度の税額に据え置くという特別な措置、これを講ずることとされました。 これに対してでありますが、地方側は見解を既に表明されておりまして、全体としては総合的な判断ということで理解はしておりますものの、全国市長会からは極めて厳しい措置である、あるいは全国町村会からは極めて重大な決定だと受け止めている、このような意見でございまして、全体として固定資産税の安定的確保を求めているところでございます。 今回の固定資産税に係る令和三年度における特別な措置についての受け止めと、地方側の見解を踏まえましての総務省としての今後の対応方針を熊田総務副大臣にお伺いをいたします。
○副大臣(熊田裕通君) 固定資産税に関わる負担調整措置につきましては、令和三年度税制改正において、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することとした上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。 今回の措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、納税者の負担感に配慮する必要があること、一方、固定資産税は御指摘のとおり市町村財政を支える基幹税である、安定的な確保が重要であることといった点を念頭に置いて講じたものであります。また、負担調整措置の制度の基本的な枠組みは維持することとしており、地方団体からは感染症の影響を踏まえた総合的な判断との評価もいただいております。 令和三年度与党税制改正大綱においては、税負担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措置の在り方について引き続き検討を行うこととされており、今後、こうした観点や地価の動向を踏まえつつ、引き続き検討を行ってまいりたいと思っております。
○石井正弘君 ありがとうございました。是非よろしくお願いをいたしたいと思います。 次に、税の方では森林環境税についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 この税は、課税が令和六年度からと、こうなっているところでございます。先行譲与されている、令和二年度からそういう森林環境譲与税でございますけれども、私は、全国でもいち早く、当時、森づくり県民税というものを制定をいたしまして、森林・林業政策に特に力を入れてまいりましたが、お聞きしますと、平成三十年度時点では三十七府県及び横浜市において森林環境保全等を目的とした超過課税が行われていると伺っておりますが、現時点におきましてはどうなっているのでしょうか。また、この条例による超過課税と森林環境税、この両者が重なっているので整理が必要ではないかとの指摘がありますけれども、総務省としてどのように対処される方針でございましょうか。御答弁をお願いします。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の超過課税が行われていた三十七府県及び横浜市のうち、平成三十年度末及び令和元年度末に期限を迎えた団体においてはいずれも超過課税を延長しており、令和二年度末、すなわち今年度末に期限を迎える府県においても、超過課税を延長した、あるいは延長する予定であるというふうに伺っております。したがいまして、森林環境保全等を目的とした超過課税を行っている団体数は平成三十年度時点と変化がないと、このように承知をいたしております。 それから、森林環境税と超過課税は森林整備の推進という点において目的が共通するものでございますが、これまで超過課税を延長した団体においては、両者の使途を整理の上、延長されたものと考えております。 今後期限を迎える団体に対しては、こういった情報提供を行いつつ、使途等の整理が円滑に進むよう、林野庁とも連携をしながら、関係府県等の相談に応じ助言を行ってまいりたいと、このように考えております。
○石井正弘君 ありがとうございます。 森林環境税につきましては、御案内のとおり、人口割が三割あって、もっと森林の面積、林業就業者の数、こういったものを重視すべきではないかとの見解がありますことを是非検討していただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。地域おこし協力隊等についてでございます。 大臣の所信に述べられました二つ目の柱、すなわち東京一極集中の是正に向けて、ポストコロナ社会に向けた地方回帰支援というものに大変期待をしているところでございます。このうち、地域おこし協力隊であります。 これは、地域において一定期間居住をして、大変様々な地域おこし活動に従事しておられ、また隊員のOB、OGも相当数の方々が引き続き居住をしていらっしゃる。非常に地方創生に寄与されていると存ずる次第でありますが、特別交付税によって財政支援をしておられるわけでございますけれども、今日の報道によりましても、隊員は二年ぶりに増加してきていると、都市部の若者らが地方暮らし、関心が高まってきたと、このようなことが背景にあるのではないかと、このように言われているわけでございます。 そこで御質問でありますが、隊員は幅広い年代の方々が望ましいと思うわけでございますが、地域おこし協力隊の年代別の数、あるいは地域への定着率をお伺いしたいと思います。また、新たに地域おこし協力隊インターンという制度がメニューとして加わることになりましたけれども、既におためし地域おこし協力隊がある中で、どういった狙いでこのインターン制度を創設することになったのか、また、今回創設する地域プロジェクトマネージャーにつきまして、どういった方を想定しておられるのか、狙いをお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。 三点ほど御質問いただきましたので、順次お答えいたします。 まず、令和二年度に活動いたしました地域おこし協力隊の隊員の数や定住状況に関する調査の結果を、御指摘のとおり、本日公表させていただきました。現役隊員数は、コロナ禍にある中でも昨年度から五十三名増加をいたしまして、五千五百五十六名となる見込みでございます。任期を終了した隊員数との合計はおよそ一万二千名となっております。 現役隊員の年齢構成としては、二十代、三十代が約七割、四十代が約二割、五十代以上が約一割となっております。また、任期終了後には、昨年度の調査結果と同じく、約六割の隊員が同じ地域に定住をいたしております。 一方、委員御指摘のおためし地域おこし協力隊は、二泊三日程度のごく短期の体験を行う制度でございますが、それだけでは隊員となった後の活動や生活が具体的にイメージしにくいという声もあったところでございます。 そこで、来年度から、隊員となった後の活動や生活をより一層具体的にイメージできるよう、地域おこし協力隊インターンを創設することといたしました。これは、二週間から三か月の間、地域おこし協力隊の活動に従事しながら地域で生活することにより、その地域や活動の内容を実地に確認し、協力隊本隊への応募につなげるものでございます。こうした取組により実情を知っていただいて、隊員応募者の裾野を広げ、隊員数の増加につなげてまいりたいと考えております。 また、地域おこしプロジェクトマネージャーでございますが、地方公共団体が自らの地域を活性化するために、成功しているプロジェクトにおきましては、行政のみならず、地元の民間企業や地域の関係団体、外部専門家等の関係者の考え方や発想を理解して、全体をチームとしてまとめ上げて推進していく、いわゆるブリッジ人材の存在が鍵となっております。そこで、地方公共団体がそうした人材を地域プロジェクトマネージャーとして雇用する際の地方財政措置を創設するものでございます。また、人物像としては、地域おこし協力隊のOB、OGや地域と関係の深い専門家、企業人材等から採用されることを想定しております。 市町村においては地域活性化に向けてこの制度を大いに活用していただきたいと考えておりまして、総務省としても、導入に向けた助言や好事例の横展開など支援を行ってまいりたいと考えております。
○石井正弘君 地方創生のために、大いにこれから地域おこし協力隊の活動を期待をするものでございます。 次に、我々参議院自民党では、議員それぞれが手分けをいたしまして地方自治体の首長さんの意見を聞いてまいりました。ワクチンの確保、分配、あるいは医療関係者等人員の確保、費用負担、接種必要物資等についてお伺いをしたわけでございます。このときの意見を踏まえまして、具体的に御質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてであります。 地方公共団体が飲食店等の対策のために時短とか休業要請行っているわけでございますが、これを円滑に行うために、協力金の支払等を行う場合に追加配分される協力要請推進枠が設けられているわけでございます。これにつきまして、令和二年度の二次補正あるいは令和二年度予算の予備費、こういったものから推進枠が設けられているわけですが、令和三年度の当初予算には計上されていないところでございます。 この協力要請推進枠、なぜ当初予算に計上されなかったのかということ、あるいは今後感染状況等が拡大するおそれもあるわけでございますが、更なるその推移によって枠を拡大すること、あるいは協力金を支払った場合の二〇%の地方負担金、これを限りなくゼロにするということを求めたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○政府参考人(長谷川周夫君) お答え申し上げます。 地方創生臨時交付金の協力要請推進枠は、専門家から飲食店が急所であるという御指摘をいただき、会食、飲食による感染拡大リスクを徹底的に抑える必要があると指摘されたことを踏まえまして、昨年十一月に創設されたものであります。 これらに関連する予算としては、今委員の御指摘にありましたように、二次補正、三次補正予算の一部のほか、感染の拡大等に応じまして逐次予備費を活用させていただいて所要額を確保してきておるところでございます。 また、飲食店への時短要請に係る協力金等の支払につきましては、原則国費負担八割、地方負担二割としておりますが、この地方負担分につきましては、地方創生臨時交付金の地方単独事業分からの充当を可能としているところであります。この地方負担分が多額になりまして一定額を上回る場合には、その超過分の九五%を別途追加措置をさせていただくこととしておりまして、これらによりまして自治体の取組をしっかりと支援してまいりたいというふうに考えております。
○石井正弘君 ありがとうございました。 次に、一時支援金につきまして中小企業庁にお伺いをいたしたいと思います。 御案内のとおり、緊急事態宣言が発出された十一都府県を除く他の道県の知事さん方から連名で、緊急事態宣言地域外の飲食店や関連事業者に対する支援に係る緊急要望というものが提出をされたところでございます。こういった地域におきましても、飲食店あるいは関連事業者は、緊急事態宣言を受けた全国的ないわゆる自粛ムードがある、こういった中で客足が途絶えるなど同様に危機的な状況にあるわけでございまして、私の地元岡山県におきましても、この売上げが減った飲食店、小売業、取引業者などに対しまして、法人四十万、個人二十万の独自の支援策を講ずるということの発表が先日ございました。 そこで質問でありますが、緊急事態宣言の影響緩和に係るこの一時支援金につきまして、緊急事態宣言地域内の飲食店との取引等の要件、これを撤廃できないかということ、あるいは時短要請を受けていない飲食店、あるいは観光、宿泊、交通も含めた関連事業者を幅広く支援対象にできないかと要望されているところでございまして、さらにまた、支給額の上限引上げあるいは売上げ要件の緩和も併せて要望されているところでございますが、こういった点につきましての見解を求めたいと思います。
○政府参考人(飯田健太君) 幾つか御質問いただきましたので、まとめてお答えさせていただきます。 まず、支給対象者に関する要件の撤廃についてでございますけれども、緊急事態宣言の地域内の飲食店との取引などの要件について御指摘をいただきました。 このような要件が存在しなかったのが持続化給付金でございます。この持続化給付金でございますけれども、振り返ってみますと、今回の緊急事態の宣言のときよりもより広い業態の事業者が全国にわたって幅広く経済活動を自粛していたということ、それから、事業の種類ですとか形態などによりまして感染拡大のリスクが大きく異なるという、そういう知見も全くなかったという中で、先行きが見えない厳しい状況に直面する事業者に給付したものでございます。 他方、今回の緊急事態宣言につきましては、政府全体といたしまして、これまでの経験に基づきまして、飲食につながる人の流れを制限する対策などに重点を置いたものでございます。したがいまして、一時金の支援金も、あくまで国からの緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出、移動の自粛により影響を受ける事業者を支援するものでございます。 ただ、給付対象につきましては、緊急事態宣言の地域以外で事業活動を行う事業者も、それから幅広い業種ということで、今御指摘ありましたけれども、時短要請を受けていない飲食店、あるいは観光、宿泊、交通も含めた関連の事業者、こういった方々も、人流減少の影響を受けたという方々であれば要件に合致する限り対象となるものでございます。こうした点について事業者の方々の御理解が進むように更にしっかりと広報に努めてまいりたいというふうに思います。 それから二つ目に、給付上限額の引上げについての御質問もございました。 給付上限額につきましては、緊急事態宣言の期間に応じて三か月分の固定費の半分程度に相当する金額として、法人六十万、個人事業者三十万円を上限としてございます。これ、一月当たりで見ますと、先ほど申し上げました持続化給付金、これは十二か月分の地代、家賃や広告宣伝費などの固定費を勘案して設定したものでございますけれども、単月当たりで見ればこの持続化給付金の給付額を上回る水準となってございます。 それからさらに、五〇%の売上げ減少要件についても御指摘がございました。 こちらは、一時支援金は、給付に当たりまして、緊急事態宣言に伴う措置によってとりわけ厳しい経営状況にある事業者に使途に制限のない現金を給付するものでございます。従来の補助金などによる支援を超えた対応ということでございまして、売上高五〇%減を要件としたものでございます。 政府といたしましては、そのほかにも、飲食店への協力金に限らない、地域の実情に応じた地方自治体の取組についても、第三次補正予算で計上した地方創生臨時交付金を通じて積極的に後押しをすることとしております。ただいま御言及のございました岡山県の取組なども承知をしてございます。 こうした国と地方の全体として中小・小規模事業者の事業継続を支援してまいりたいというふうに考えてございます。
○石井正弘君 是非とも柔軟な対応、制度の拡充、強化につきましての要望を踏まえた対応を御期待をいたしたいと思います。 この項、最後に、ワクチン接種につきまして首長さんからも大変いろんな要望がございました。最初に、ワクチンの正確な情報の提供、これを、かつ迅速な提供ということを望む声がたくさんございました。この点につきましてはどうでありましょうか。 それから、ワクチン接種に関してマイナンバーの活用。これは、今現在、具体的にどのように検討されているのか。 そして、御担当はこれ厚生労働省かと思いますが、ワクチン接種は、昨日の質問もございましたが、様々な財政負担が生じるんですね。直接関係しているかどうかは別にしても、微妙なところもございますので、地方から懸念が大変強い財政面を含めた国の支援、併せお伺いをいたしたいと思います。
○政府参考人(内山博之君) 情報提供とマイナンバーの活用についてお答えいたします。 新型コロナワクチンは感染対策の決め手であり、政府としては、一日も早く国民の皆様に安全で有効なワクチンをお届けできるよう全力で取り組んでいく方針です。 全国知事会始め自治体の皆様からはスケジュールの見通しなどの確定した情報の迅速な共有について御要望いただいていると承知しており、四月十二日の週から高齢者への優先接種を開始すること、四月五日からワクチンの供給を行い、四月二十六日から全ての市区町村に一箱ずつ配送、さらに五月九日までに到着するように四千箱を配送することをお知らせしているところです。今後ともできる限り速やかに丁寧な情報提供を行いたいと考えております。 また、現在、個人単位の接種状況等を自治体において逐次把握するワクチン接種記録システムの構築に取り組んでおります。このシステムにおいて、マイナンバーを利用することにより、引っ越し時に市町村間の情報照会、提供を迅速に行うことができるようになるものでございます。 御指摘の自治体の負担等の課題については、例えば、現場において追加の作業負担が生じないよう、接種現場での入力をタブレット端末によるOCRライン十八桁の数字の読み取りで可能とするなど簡易な方法で接種情報を登録できるようにするなど、十分に留意して取組を進めているところでございます。 引き続き、各自治体において円滑な接種が進むよう、緊密に連携しながら全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 自治体の接種費用についてのお尋ねがあったと思っております。 今般の新型コロナの予防接種は、国が主導的な役割を果たしつつ、自治体において円滑に接種をしていただくということになっております。このため、その地域の実情を反映いたしまして、それぞれ合理的に接種に必要と考えられます費用につきましては国が全額負担をすることとさせていただいております。 先日、三月三日にも通知を出させていただいておりますけれど、ワクチン接種体制の確保に必要となる補助金、これはそれぞれの各自治体が算出してくださいました費用の経費、これを全て負担する形で上限額をお示しして通知を出させていただいたところでございます。 引き続き、自治体におかれまして万全の体制で接種体制組めますように支援をしてまいりたいと考えております。
○石井正弘君 よろしくお願いいたしたいと思います。 最後に、住民自治組織であります自治会、町内会等についてお伺いをいたしたいと思います。 私の地元、特に岡山市では町内会活動が活発に行われておりまして、私も当時、地方自治の原点と、このように捉えまして、定期的な意見交換会とか、あるいは永年勤労者表彰制度を設けるなどして労をねぎらってきたところでございますけれども、近年では、役員の高齢化、若年層が未加入、あるいは新型コロナの影響等によって多くの組織において活動が縮小、形骸化して、運営あるいは存続が困難となっているといったことでございまして、先日、全国の市議会議長会等からも御要望があり、こういった状況を踏まえて、我が自民党内におきましても、ここにおられます片山さつき議員が中心となられまして、この度、自治会、町内会等を応援する会発足することになりまして、私もその発起人の一人に名を連ねておりますが、宮路総務大臣政務官にお伺いいたします。 この住民自治組織の位置付け、役割というものを総務省としてどのように考えておられますのか。あるいは、法人格について、不動産の保有の有無にかかわらず、一定の条件を満たし希望する団体には法人格を付与してはと思いますが、いかがでございましょうか。
○委員長(浜田昌良君) 時間が参っておりますので、簡潔に答弁願います。
○大臣政務官(宮路拓馬君) はい。 自治会、町内会等のコミュニティー組織は、住民相互の連絡、環境美化、防犯、防災等の地域的な共同活動に取り組む重要な役割を担っていると考えております。 近年では、高齢者の生活支援など、地域課題の解決に向けてより幅広い取組を行っている団体も見られるところです。他方で、人口減少や高齢化によりこうした活動の担い手の減少という課題に直面しており、継続的に活動していくため組織的基盤を強化していくことが重要であるというふうに認識しております。 そこで、御指摘のありました昨年六月の第三十二次地方制度調査会答申において、自治会、町内会等の法人格の取得は持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであるとされ、こうした中、今国会に提出している第十一次の地方分権一括法案におきまして、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用することを可能とすることとしております。 総務省としては、こうした観点から、引き続きコミュニティー組織の活動基盤の強化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○石井正弘君 ありがとうございました。終わります。 ─────────────
○委員長(浜田昌良君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。 ─────────────
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 地方税法、地方交付税法の質疑の入る前に、総務省の接待問題、外資規制違反についてお伺いいたします。 総務省幹部の接待問題に菅総理の御子息が関与していることから、多くの方が総務省に残念ながら不信を抱いています。 参議院予算委員会で、接待問題をめぐる中で、小西議員の指摘によって、放送関連会社東北新社が受けていた衛星放送事業の認定が実は外資規制違反であったということが明らかとなりました。 外資規制違反は、東北新社にとっては認定の取消しになるかどうか、東北新社以外のほかの企業にとってみれば、ある意味認定のチャンスがあったかもしれないという、様々なところに利害や損害といった大きな影響を及ぼすものです。 総務省は、この認定事業、認定という強い権限を有していますが、その強い権限を実行するときに何が必要と考えているか、最初にお伺いいたします。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 衛星基幹放送の業務の認定につきましては、審査基準について広く意見募集を行って、審査基準を広く意見募集を行って定め、公募に際しては申請希望者に対し説明会を実施し、審査に当たりましては放送法第九十三条及び審査基準に沿って行い、また、審査の結果の公正性、客観性を担保する観点から、外部有識者から成る電波監理審議会で御審議いただき、その答申に基づいて行っております。このように、法令により透明性、公平性を持った形で実施することが重要であると考えております。
○岸真紀子君 今御答弁いただいたように、やっぱり公平、公正性とか客観性とか、法令に基づいて透明、やっぱり公正というのが一番重要だと思います。特に、職務に関連した行為として、職権濫用だとか収賄だとかに類似する行為には細心の注意がやっぱり必要だと私は考えます。 この適正、公平を担保するために外資のチェックが重要になっていたと考えられますが、総務省の独自ルートでのこの有価証券のチェックというものはしていなかったということなのか、また、なぜ、してこなかったとすれば、なぜチェックをしてこなかったのか、教えてください。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告し、総務省において、申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。二〇一七年一月の東北新社のザ・シネマ4Kの業務に係る認定時におきましても、このような方法により確認したものでございます。 本件は、東北新社の申請におけるミスもございましたが、認定当時のプロセスにおいて総務省側の審査も十分でなく、こうした事態が生じたことを重く受け止めており、再発防止に取り組んでまいりたいと存じます。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 一つ一つの体制にやっぱり問題があったと言わざるを得ません。東北新社と総務省で外資規制違反の報告を受けたのか受けていないのかで、現在もそごが出ている状況です。これも、記憶でしか残っていないからではないでしょうか。通常、公務職場では、人の記憶ではやっぱり曖昧になりますし、覚えているとか覚えていないとかになりますし、証拠にもならないので、記録をきちんと取るものだと私は考えます。 公文書管理法第四条には文書の作成が義務付けられています。しかし、こういう問題が生じているということは、そごがあるという問題が生じているということは、総務省として、公文書の作成という作業は個人の判断に委ねられていたということなのでしょうか。本当に挨拶だけとかというのであれば、軽微なものに入って、面談記録というのは必要のないことなのかもしれませんが、公平とか公正とか、特にこの取消しにも関わるような大事なものでした。こういったものの場合に、適正な業務を遂行するためには、やっぱりこの面談記録をきちんと作成して文書を残すことが重要です。 個人の判断ではなく組織として文書管理に関する意思統一が図られていたのかどうか、お伺いいたします。
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。 行政文書の管理については、公文書管理法や行政文書の管理に関するガイドラインに基づき定めた総務省行政文書管理規則等に基づき適正に行われるべきものと承知しております。 具体的には、公文書管理法の下、総務省行政文書管理規則において、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程及び総務省の事務事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならず、また、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、業務に係る政策立案や事務事業の実施方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成するものとするとされておりまして、それぞれの部局において、これらに沿って対応すべきものと考えております。今後も、関係法令を遵守し、適切な運用を行う必要があると考えております。 なお、今、東北新社の外資規制をめぐる聞いた聞いていない等の問題につきましては、私ども立ち上げました第三者による検証委員会、ここで、行政がゆがめられているかどうかという観点から、その点についても十分御審議がいただけるものではないかというふうに存じております。
○岸真紀子君 やっぱりみんながきちんと記録を残すというふうにしていかなきゃいけないと考えます。武田大臣、これ、決して職員だけの問題ではないと思えるんです。 ここ最近、総務省のみならずほかの省庁も含めて、政府は公文書の管理が曖昧になり過ぎているのではないかと疑わしいところが残念ながらあるんですね。根源をたどっていけば、残念ながら政権のおごりなのではないかなと感じるところがあります。 コロナ対策に向かっていかなければならない中、信頼、信用というのがとても大事になってきます。疑わしくないというのであれば、積極的に調査、報告をお願いできますか。大臣、お願いします。
○国務大臣(武田良太君) 公文書の管理については、今後とも公文書管理法や総務省行政文書管理規則等を遵守し、適切な運用は図ってまいりたいと考えております。 また、外資規制の違反については、東北新社の申請におけるミスが主たる原因であるとはいえ、総務省側の審査も十分でなかった、これはもう我々も考えておりまして、こうした事態を二度と起こさないよう審査体制の強化についても検討をしてまいりたいと思っております。 更なる再発防止策についても必要性を含めて検討の上、コンプライアンスを徹底的に確保し、信頼回復に努めてまいりたいと考えます。
○岸真紀子君 じゃ、このことは以上にして、次に災害特別交付税についてお伺いいたします。 十六日開催のこの総務委員会においても議論がされていましたが、今年、大変この大雪に伴う特別交付税が必要になっていた年でした。三月十九日に閣議決定がされて、今年度の特別交付税三月分の配分が決まりまして、二十二日に各自治体へ交付が決定となりました。金額についても、昨年十二月から北海道、東北、北陸地方など大雪による被害を受けた地域にも御配慮をいただきまして、特別交付税で措置される除排雪経費が過去最大の六百八十億円としていただいたことに、この場を借りまして感謝を申し上げます。 ただ、雪が、ここ最近、やっぱり気候変動があるのか分からないのですが、四月以降ももしかしたら降るかもしれないという事態があります、時々ですが。また、雪が解けてからでなければ分からない被害というのも多くありまして、三月になったらもう大丈夫でしょうと思ったら、実は三月、四月に入っても集中的に雪が降るということも、まれにですが、あります。 そういった災害は、農業被害とかは別な支援となるんですが、四月に入ってからも除排雪が必要な場合も考えられたときに、必要な経費は各自治体に寄り添って引き続き支援をお願いできますか。そのことを確認したいと思います。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 地方団体の除排雪経費につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置いたしまして、実際の所要額がその措置額を超える場合には特別交付税により更に対応することといたしております。 先ほどお話もございましたように、今年度の特別交付税、二十二日、三月分を交付させていただきましたけれども、各地で平年を大きく上回る大雪に見舞われたところでございまして、除排雪経費の実態を丁寧に把握した結果、算定額は過去最大の六百八十億円となったところでございます。 お話の本年四月以降に除排雪経費が生じる場合でございますけれども、その経費を含めまして令和三年度において措置をすることといたしておりまして、今後とも地方団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 引き続きよろしくお願いいたします。 次に、東日本大震災以降、毎年のように大きな災害が起きています。総務省はこれまで、この被災自治体へ中長期の応援職員派遣の協力をお願いしてきました。被災自治体では、深刻な人手不足もありまして、助かっているという声を聞きます。一方で、この応援職員、ほかの自治体から来てもらった職員に頼らざるを得ない事態というのが常態化をしています。言わば、自分の町の職員ではなくて、ほかの町から応援に来ている職員がいなければ仕事が成り立たないというようなことが常態化しているということです。 東日本大震災から十年たちました。被災自治体の課題として、この応援職員が年々減少しているという問題があります。引き揚げた後の行政執行体制の確保を心配している声が多くなってきています。特に福島県については、帰還困難区域の問題などがありまして、なかなか帰還できずに、住民の方が帰還できずにほかの自治体に避難を続けているという事例も多くあります。 自治体の職員は、災害復旧とか避難先の避難者の支援など、引き続き必要な業務がたくさんあります。応援職員の派遣が少なくなっている中で、行政執行体制や災害対応に必要な体制を確保すべきところですが、こういった問題を総務省としてどう考えているか、お伺いいたします。
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。 総務省では、東日本大震災など大規模災害の被災団体に対しまして、地方三団体と連携をした中長期の応援職員の派遣制度により、全国的な派遣調整を行っております。また、被災団体が地方自治法に基づき中長期の派遣職員を受け入れる場合や復旧復興業務への対応のための職員採用を行った場合に、その必要な経費について財政措置を行わせていただいております。 最近では、東日本大震災等の被災自治体における復旧復興事業の進捗等によりまして、被災自治体が全国的な派遣調整を要望する数は減少してきているものの、依然として人員確保が必要な状況であるというふうに承知をしております。 このため、昨年十月にも総務大臣から全国の都道府県知事及び市区町村長に対し書簡を発出いたしまして、中長期の応援職員の派遣について格別の御協力を改めて依頼をさせていただきました。また、被災市町村で働く意欲のある地方公共団体のOB等の情報を被災市町村にも提供いたしております。 引き続き、全国の地方公共団体に対しまして応援職員の派遣について積極的に働きかけを行うなど、被災自治体において必要な人材確保ができるよう継続して取り組んでまいります。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 本当に、被災した自治体では、職員の数が元々、小泉・竹中構造改革のときに削減をしたり市町村合併で職員の削減をしてきたということもあって、相当人手不足というか人員不足があったところに災害が起きているという問題があります。本当であれば、自立という意味ですかね、自治体として行政を保っていくためにも自分たちの自治体での職員を採用することが一番大事なんですが、本当に、災害を受けたときにはほかの応援職員に頼らざるを得ないというような実態があって本当に悩ましいところで、今もなお考えて、困難に向き合っているところにあります。引き続き、先ほども財政措置、採用したら財政措置すると言っていただきましたが、必要な職員が確保できるように交付税の確保などをお願いしたいと思います。 それと、二〇二〇年の七月に、九州豪雨災害の自治体でも同様のことが懸念されていました。応援職員によって成り立ってはいるんですが、いつまでも外部からの人材に頼らざるを得ない状況ではいけないんじゃないかということを言っていました。この九州においては、二〇二〇年の災害じゃなくて、毎年のように災害があるので、過去にも災害があったところが、まだその職員が長らくずっと長時間労働が続いているんですが、こういった自治体でメンタルヘルス不調を訴える職員が増えているという実態があります。 そこでお伺いしたいのは、災害時のこの自治体職員のメンタルヘルス対策への支援というのをお伺いいたします。どうなっているでしょうか。
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。 大規模災害などで被災した地方公共団体におきましては、災害対応業務に従事する職員が十分な休養を取得できないといった状況が続くことなどによりまして心身の負担が過度になり、メンタルヘルス不調を来すことが懸念されるところでございます。 そのため、総務省としては、被災地方公共団体に対して、各共済組合が実施する健康相談事業や地方公務員安全衛生推進協会が行いますメンタルヘルス対策支援専門員派遣事業などにつきまして積極的に活用し、健康確保に努めていただくよう助言をしているところでございます。また、本年三月に、地方公務員災害補償基金におきまして、地方公共団体が取るべき災害時における職員へのメンタルヘルス対策につきまして、新たにそのマニュアルを作成したところでございまして、これを各地方公共団体に対しても周知を図っているところでございます。 今後とも、これらの事業やマニュアルを積極的に活用し、職員の健康確保に努めていただくよう助言するなど支援を行ってまいります。
○岸真紀子君 ありがとうございます。引き続き対策の方をお願いいたします。 先にこの災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策マニュアルいただいて、大変良いものだと思いました。ホームページ見たらまだアップされていないみたいなので、できる限り多くの方に知っていただいて、多くの自治体に知っていただいて、こういったものを活用していただくように努めていただきたいと思います。 大臣の所信でも触れておりましたが、河川のしゅんせつ工事を望む自治体は多いです。今回、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど、地方財政措置を拡充していただきました。希望する自治体が全てしゅんせつできるようにしていただきたいです。みんなが順番待ちでは困るのと、しゅんせつは定期的に、川底にすぐ土がたまってしまったりするので、定期的に行うことが重要です。 継続的な財政措置が必要なんですが、そういった御検討をいただけますでしょうか。御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 近年、災害が激甚化、頻発化いたしまして大規模な河川氾濫などが相次ぐ中、河川などにおける堆積土砂の撤去は喫緊の課題となっております。 このため、関係省庁と連携いたしまして、地方団体が緊急に実施する必要がある危険箇所を解消するためのしゅんせつ事業につきまして調査をしたところ、必要な事業費は約五千億円と見込まれたところでございます。これに緊急的に対応いたしますため、緊急浚渫推進事業費を創設いたしまして、令和二年度から六年度までの五年間、地方債を特例的に発行できることとし、その元利償還金の七〇%を交付税で措置することとしたところでございまして、事業費として、五年間で必要な事業費約五千億円を見込んだところでございます。 また、お話にもございましたが、近年の豪雨災害におきまして、農業用ため池などの決壊によりまして大きな被害が発生したことを踏まえ、危険箇所解消のために必要なため池などのしゅんせつの事業量を農水省と連携して調査をいたしましたところ四百億円が見込まれたところでございますので、令和三年度よりしゅんせつの対象施設に防災重点農業用ため池などを追加するよう、現在御審議いただいている法案に盛り込ませていただいたところでございます。この農業用ため池等の追加でございますとか令和二年度の実績を踏まえて、令和三年度地方財政計画の計上額は前年度比二百億円増の一千百億円としたところでございます。 まずは、国土交通省や農林水産省と連携し、地方団体が本事業の活用により令和六年度までに緊急性の高い箇所のしゅんせつを完了することができるよう取り組んでまいりたいと考えております。その上で、本事業の期間終了後の在り方につきましては、地方団体の取組状況などを踏まえて判断してまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 何回も言いますが、継続的にやらないと、一回やれば終わりではないので、そのときになったら検討いただけるということですが、是非とも積極的に継続、財政支援をお願いいたします。 次に、災害時の賠償問題について、現場の職員が恐れている事項があるのでここで質問させていただきます。 水害の場合、小さな川から大きな川へポンプアップで流すということがあるんですが、排水機場でポンプ稼働をするかどうかというタイミングの問題です。ポンプアップしなければ内水氾濫が起きてしまうし、ポンプアップしてしまったら外水氾濫、大きな河川が氾濫してしまってもっと被害が拡大するかもしれないという、本当に難しいタイミングが現場のこの職員に求められているんです。 実際に、ポンプアップしなかったがゆえに内水氾濫が起こってしまって、住宅に浸水がして被害が及んだという住民の方が職員に対して、なぜポンプアップしなかったのかということを訴えてくることがあります。機場の職員が個人賠償請求をされるおそれがあって、実際に自治体で住民から賠償請求されている事例もあります。 今のところ、当該自治体が職員個人に賠償請求されても個人に対して賠償させるという事例はありませんが、こういったリスクを避けるためにも国家賠償法の見直しが私は必要と考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、そのような事例の場合には国家賠償法の適用が問題になるかと思われます。国家賠償法の一条一項でございますが、公務員がその職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うと規定をしております。そして、判例でございますが、国家賠償法に基づく責任を負うのは国又は公共団体であって、公務員個人はその責任を負うものではないとしております。 したがいまして、地方公共団体の職員が職務を行う中で他人に損害を与えてしまって、地方公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うという場合でありましても、当該職員個人は損害を賠償する責任を負わないと考えられます。
○岸真紀子君 やっぱり機場で、そのポンプアップの職員が実際に住民に、おまえ、訴えてやるぞというふうに言われてしまっている事例が発生したりして、本当であれば、判例は判例でいいこと、その求めないというのは、勝ち取っていっているものなのでいいとは思うんですが、やっぱり根本的には、法律を改正しないといつまでたってもちょっと職員が不安だという問題が残っているということです。 河川の氾濫で流木が更に被害を広げることがあります。先ほども森林環境譲与税についてお話が出ていましたが、この流木問題であったり土砂災害には、治山や森林を守るということが重要になってきます。 森林環境譲与税が創設されたことは評価しているんですが、一方で、まだまだ配分の問題が残っています。どうしても人口の多い都市部への配分が多くて、地方への、実際に森を管理する地方への配分が少ないという問題が残っています。こういったことは速やかに解消すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 森林環境譲与税の譲与基準でございますが、人口三割と設定いたしましたのは、森林整備を進めるためには都市部での木材利用を促進することにより木材の需要を高める必要があること、それから、都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税の理解が必要であることなどを総合的に勘案したものでございます。 森林環境譲与税の譲与基準の見直しにつきましては、これまでの衆参両院の総務委員会の附帯決議にもございますとおり、各地方団体の森林整備の取組や施策の実施状況を見極めて検討してまいりたいと、このように考えております。
○岸真紀子君 附帯決議にもあるとおり、やっぱり一日でも早く、森林管理をする実際に地方に配分が多くなるように重ねてお願いいたします。 ここからは、ふるさと納税について質問をいたします。ふるさと納税に関してなんですが、前段にちょっと違うテーマをお話しします。 三月十五日の参議院予算委員会で、福山議員の質問に菅総理が答弁の中でこんなことをおっしゃっていました。私は官僚を辞めさせると言いましたけど、私は政策によって違う方異動させているわけです、終わったらまた戻して、出世している人もいますよと言っていたんです。昨年の九月にも、民間のテレビ番組で、政策に合わない官僚がいた場合には異動してもらうという発言をされていたようです。これは問題だと私は考えます。 例えば、自治体における、ある市の市長が選挙で当選しているからといって、誤った方向へ向かいそうな制度とか政策に行政のプロである市役所の職員が従っていたのでは、公平性とか重大なミスを導いてしまうかもしれません。議会も含めて、決まった制度や政策に、意に反するから仕事をしていないというんだったら別な理由での人事異動になるかもしれませんが、まず、自分に意見をされたから異動させる、政策に意見したから異動させるというのはあってはならないと思います。 確認しておきたいんですが、武田大臣は、自分の意に反する意見を言われても、だからといって不当に異動させるようなことはございませんよね。
○国務大臣(武田良太君) 総務省幹部の人事に関しましては、私自身、任命権者として適材配置の人事を行ってまいりたいと、このように考えております。
○岸真紀子君 ちょっと余りはっきりとは言っていただけないですけど、イエスしか言わない人を周りに置かなければ誤ったことにもなりがちなので、むしろ意見をどんどん出してくれる方を大事にしていただいた方がよろしいかと思います。 その菅総理が総務大臣だったときに、ふるさと納税という制度を創設しました。 ふるさと納税の創設に際して、当時、問題点を指摘した官僚がいたと報道されています。当時の自治税務局長と言われていますが、そのとき指摘していた問題点というのは、高所得者を優遇し、自治体の返礼品競争を過熱させるおそれがあるということでした。ふるさと納税によっての評価は賛否両論ございます。私は、そのときに官僚が指摘したとおりになっているんではないかと考えます。 ふるさと納税について問題点をこれから挙げていきますが、まず大臣にお聞きします。デメリットの部分、課題について、大臣はどんなことを把握されているでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) ふるさと納税につきましては、御指摘のように、過度な返礼品競争などを背景に、令和元年六月に指定制度が導入されました。返礼品を提供する場合には、返礼割合を三割以下かつ地場産品とすることといった基準が法令で定められました。 このルールの下で、各地方団体の御協力と納税者の皆様の御理解をいただきながら、制度の適正な運用に取り組んでいくことが重要だと考えております。
○岸真紀子君 総務省のインターネットサイトを見ると、ふるさと納税に三つの大きな意義があると掲載されています。その一番目に掲げているのが、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること、それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分事として捉える貴重な機会になりますと記載されています。確かにそういう一面もあるかもしれませんが、残念ながら、だけど、私は逆なんじゃないかと感じることがあります。 ふるさと納税の申込手続の期限というのは十二月ですよね。十二月のあるときに、私、公共交通に乗っていたんです。そうしたら、車内でこんな会話が、ふるさと納税の会話が聞こえてきました。ざっくりと言うと、ふるさと納税やりましたかと話しているんですよ。やっていないともう一人の人が答えたときに、もう一人の人が、やっていないのは損だよと、ふるさと納税やった方が物が返ってくるし、税金を納めてもその分返ってくるんだから、やらない方がもったいないよという会話をしていたんです。 私は、この会話を聞いたときに、元々自治体の職員ですから地方税というのを大事にしています。すごくがっかりしました。あっ、税金ってこんなふうに払いたくないと思われているというのは感じていましたけど、なおかつ痛税感があるんだなというのと併せて、何でこんなことになっているんだろうと残念でなりませんでした。税の意識というのは高まるどころか商品と思われているし、納税意識は低下しているのではないかと考えます。 武田大臣にお聞きするのは大変失礼かとは存じますが、改めて、個人住民税に対する基本的な考え方、お伺いできますか。
○国務大臣(武田良太君) 個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有するものであり、地域の住民サービスを支える基幹税としての役割を果たしていると考えております。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 そうなんです。地域の住民を支える基幹税で、大事なものなんです。ですが、このふるさと納税は税の本質が損なわれていると感じる部分があります。 今日、配付資料を見ていただきたいです。配付した資料は、地方別のふるさと納税の収支状況、要は、ふるさと納税で入ってきた金額とふるさと納税でほかの自治体に出ていった、流出した金額というものの一覧表となっています。九つ、全国九つのブロックに分けた表になっています。 大都市圏だけではなくて、財政的に苦しい地方の市町村でも、ふるさと納税の受入額よりも住民がほかの市町村へ寄附をしてしまって、本来は入ってくるであろう住民税が入ってこないという損失を受けています。ふるさと納税によって赤字になっている、正確には赤字とは言わないかもしれませんが、収支が入ってきていない市町村があるんです。二〇一九年度、千七百四十一団体のうち三百八十八団体、率にすると二二・三%となっています。二〇一五年度は五百十九団体だったので、団体数としては少なくなりました。 しかし、金額を見てほしいんですが、赤字金額というのが大きくなっています。関東、東海、近畿が一番大きな金額なんですが、ここは二〇一九年度、一千四百四億七百万円。ちなみに、二〇一五年度は三百六十一億六千六百万円でしたが、金額がより大きくなって、ほかの町へ流れてしまっているんです。三大都市圏以外の北海道から沖縄までを見ても、二〇一五年度は全部で五十二億五百万円だったのが、二〇一九年度は百九十一億四千四百万円。全国の計では、二〇一五年度、四百十三億七千百万円だったのが、二〇一九年度、千五百九十五億五千百万円。ふるさと納税として入ってきて、税収が増えている千三百五十三団体にとってはよいのかもしれませんが、減った団体は億を超える減収となっています。 大都市では多額の税金流出が発生し、それまでは提供できていた住民サービスが、税収の減少により低下につながっています。制度の問題点であり、行き過ぎていると考えますが、どう捉えているでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。 ふるさと納税制度は様々な意義があろうかと思いますけれども、実質的に個人住民税の一部を地方団体間で移転させるという効果ということがございますので、ちょっとこのデータ自体を私ども検証したことは、してはおりませんけれども、こういった、ある意味では損得ということがあるというのは、制度があることから当然あり得ることだというふうに受け止めております。
○岸真紀子君 これ、減収となったところは交付税で基準財政需要額として補填しているというふうに思いますが、それでよろしいですか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 地方税法の特例措置の規定に基づきますふるさと納税制度により生じます各地方団体の個人住民税の減収でございますけれども、これは、地方交付税の基準財政収入額の算定において反映をしております。 具体的には、ふるさと納税制度に伴います寄附金の税額控除による個人住民税の減収は個人住民税の収入見込額から控除することとしておりまして、その結果、減少分の七五%が基準財政収入額に反映されることとなります。
○岸真紀子君 今お話しいただいたように、七五%なんですよ、補填されているのは。それと、不交付団体については入ってきていないんです。実際に東京都とかはそのまま減収になっている、そんな制度になっています。しかも、交付税で補填するといっても、最初からこんな複雑な制度にしないで、そもそも普通交付税で実際に配分すればいいんじゃないかなと考えます。 また、次の質問に入りますが、ふるさと納税の受入額と件数は二〇一四年度から増えているんですね、今日、ちょっと表を付けていませんが。これは、ふるさと納税の返礼品を自治体に代わって掲載するサイトというのが、インターネットサイトというのが出現しまして、テレビで宣伝することによって広く国民の皆さんも、あっ、ふるさと納税ってあるんだということにつながりました。 いい面としては、今まで触れる機会がなかった市町村を知ることにつながったという利点はあるんですが、一方で、ネット販売のように商品化されてしまって比較されるようになりました。返礼品競争をあおることにつながってしまったのではないでしょうか。先ほどの質問にもつながりますが、地方財源を市町村間で奪い合う形になっています。 インターネットポータルサイト、良い面と悪い面があると思いますが、総務省としてどのように考えていますか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 ふるさと納税に係るポータルサイトについてでございますが、ふるさと納税に取り組む地方団体に関する情報を容易に見比べられるようにして、ふるさと納税を国民の皆様に浸透させる役割を果たしてきた一方で、地方団体がこうしたポータルサイト上においてそれぞれの取り扱う返礼品について積極的にPRをしたことなどにより、結果として地方団体間の返礼品競争の要因の一つとなった面もあるものと考えております。 そのため、令和元年六月に導入いたしました指定制度においては、募集適正基準に適合する地方団体をふるさと納税の対象団体として指定することとし、その募集適正基準の中で、ポータルサイトなどにおいて適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供を行わないことも規定したところでございます。 総務省といたしましては、各ポータルサイト運営事業者においてこの指定制度の下で適切な対応を行っていただきたいと考えております。
○岸真紀子君 本当に、ネットで検索すると本当寂しいぐらいカニとか肉とかが人気になっていて、ほかのところはなかなか本来の意味でのふるさと納税につながっていないんじゃないかという側面があります。それと、こういったポータルサイトではないところの個人の方なんですが、残念ながら、競争率というか、あおるような返礼品率というのをランキングにしている個人の方もいて、こういったこともちょっと問題になっていると感じます。 ふるさと納税は、自治体の担当職員にとっては大変な業務を強いているんです。税の本質や費用対効果を考えてもおかしいと感じながら業務に当たられている方もいらっしゃいます。 そもそも居住地課税の原則にそぐわないという点をどうお考えでしょうか、お伺いします。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 御指摘の点につきましては、制度創設時のふるさと納税研究会報告書におきましても、寄附金額のうちどの程度の割合まで税額控除の対象として認めるかについて、負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると指摘されたところでございます。 こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
○岸真紀子君 その二割というので、例えばコロナのことで先日のニュースで見たのは、コロナで地元の業者の方がすごく売上げが落ちたので、今まで一割だったのを二割に上げたという事例もありました。そういった意味でいうと、全部が全部悪いというわけではないんですが、やっぱり見直すところは見直すことが必要だと考えています。 なおかつ、さっきも言いましたけど、職員のことを考えると、商工、観光とか農林水産の担当の職員だったら別なんですが、納税担当者がこのふるさと納税に携わっているときがあるんですよ。本来は、税金を集める、的確に集める、若しくはその納税者がどうしても払えない事情に寄り添って対応する部署です。必要によっては生活福祉とかに、支援に結び付ける大事な部署なんです。でも、これが営業マンのことをやらなきゃいけないという、その葛藤も残っています。本当に問題があると考えます。 それと、憲法第三十条の納税の義務はなぜあるかということにもつながってくると思うんですね。ふだんは気付きにくいことですが、国や自治体の活動によって公共の福祉を受けているんです。コロナにおいても、水道とかも大事ですし、道路を直したり、消防とか教育とか、そういった多くのものの資金源となっているのに、住んでいる地域で受けている公共サービスに入れないで、ほかのところ。いろんな関係があるのは、全てが全て否定はできないですが、やっぱり問題なんじゃないかと、居住地の原則というのが必要だと考えます。 次の質問なんですが、大規模災害を受けた被災自治体のところで聞いてきた話なんですが、災害直後に応援の意味で全国からふるさと納税がたくさん集まったそうです。それは、すごい被災地にとって心強くて、一つの支援で有り難かったと伺っています。ただ、返礼品の業者にとっても利益となりまして、そこの業者が、なかなか難しい問題なんですが、たくさん集まったので返礼品が追い付かなくなって、製造が追い付かなくなって、工場を増設したという問題がありました。しかし、次の年、残念ながらふるさと納税の額はがくんと減りました。 本当に、地元の特産品の適正価格であったり、地場産業の自治体依存という悪影響を生み出しているのではないかと考えますが、この点についていかがお考えでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 地場産業との関係でございますけれども、各地方団体の返礼品の調達に当たりましては、返礼品提供事業者に対し、ふるさと納税制度の趣旨や仕組みを丁寧に説明し、その御理解をいただきながら行うということが重要と考えております。その上で、ふるさと納税制度が地域資源を活用した地域経済の活性化につながっていくことを期待しているところでございます。
○岸真紀子君 ちょっと余り答えにはなっていない気もするんですが、次の質問に行きます。 ふるさと納税で全国各地で問題が起きているのは御承知かと思いますが、高知県奈半利町で返礼品をめぐる汚職事件が発覚してから一年を迎えることとなりました。全国屈指の寄附を集めて、町の税収三億円だったんです、それまで。三億円だったのが、ふるさと納税で三十九億一千万円と通常の税収の十倍となって、結果として、真面目だった職員が寄附額を集め続けることに固執し、徐々におかしな方向へと向かっていきました。間違いを起こすことになってしまったと言わざるを得ません。奈半利町はふるさと納税制度から除外されることになりましたが、返礼品業者は町のために貢献してきたのに整備した工場を引き払うことになったと、やるせない思いを抱くことになったと新聞に掲載されていました。 これは、一人の職員のモラルという問題ではないと考えます。総務省として、この事件、どう捉えていますか。制度の問題ではないでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 昨年の七月、高知県奈半利町が法定返礼品基準に違反する返礼品の提供を行っており、基準に適合する団体でなくなったことが確認されました。このため、地方税法の規定に基づき、奈半利町の指定を取り消すこととしたものでございますが、こうした事案が生じたことは大変残念でございます。 私どもといたしましては、この事案を受け、各地方団体に対し、指定の申出に当たっては改めて地場産品基準への適合性を確認することなどを求めたところでございまして、今後とも制度の適正な運用に取り組んでまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 本当にふるさと納税って恐ろしいもので、たくさん集めたら、次の年もたくさん集めるためには、やっぱり過度にならざるを得ないというような状況にあります。やっぱり制度の問題じゃないかなと私は考えています。 それと、先ほども言いましたが、菅元大臣に創設当時に官僚が諫言していたとおりに、所得が高い人ほど税控除額が高くて高所得者の優遇となっています。納税者にとっても公平とは言えないのではないでしょうか。その点どうでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたが、ふるさと納税制度における特例的な控除額は、個人住民税所得割の二割が上限となっておりまして、一定の制限が設けられております。 それから、高所得者優遇との御指摘でございますけれども、一部の地方団体が過去に過度な返礼品を提供していたことが主な要因と考えられますが、指定制度の導入以降は一定のルールの下で、各地方団体において制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいただいているものと受け止めているところでございます。
○岸真紀子君 何かちょっとだけかみ合っていないような気もするんですが。 高所得者がやっぱり上限額がないということもあって、すごく高い商品が戻ってきていたり、何というんですかね、公平性に欠く制度になっていると思います。本来、しかも、その高所得者がきちんと高額を税収として納めていただくことによって公共サービスというのは成り立っているのに、何だかそれが応益負担になっていないという問題点は指摘せざるを得ません。 先ほどは歳出について自治体からの流出を指摘しましたが、入ってくる面でも問題があります。歳入面です。 自治体に毎年度安定的なふるさと納税が入ってくるとは限りません。残念ながら、一部の自治体では、ふるさと納税を当てにして予算を組んでしまっている、中長期的な予算を組んでしまっているという自治体が見受けられます。一過性の予算増減による税収の不安定さが出てしまっているんですが、こういった実質ふるさと納税に頼ってしまって影響が出ている自治体はあるのではないでしょうか。その点はどう捉えていますか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 ふるさと納税によります寄附金は、あくまでも個人の自発的な意思に基づく収入でございまして、経常的なものと言えず、年度間の変動も大きいため、御指摘ございましたように、実際の収入と予算計上額との間で大きな差が生じる場合があるわけでございます。 地方団体におきましては、ふるさと納税のような経常的でない収入に過度に頼らない財政運営を行うことが適当でございますし、あるいは、ふるさと納税による収入が多額に上る場合につきましては財政調整基金に積み立てるなど、状況に応じて年度間の変動に対応できるようにすることが必要であると考えております。
○岸真紀子君 今回、ふるさと納税について中心的に質問をさせていただきました。 武田大臣、質問を聞いていただいたと思いますが、ふるさと納税は地方の活力を生んでいるとか、地方の創意工夫によって資金源になっているとか、メリット面は国は前面に出していってどんどん進めようとしていますが、一方で、こういった様々な問題が含んでいます。決して良い面ばかりではありません。納税者としては、なるべく税金として払う金額は少なくしたいと思う人もいるでしょう。 大臣、最後に、こういったふるさと納税制度の見直しをお願いしたいのですが、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(武田良太君) 今メリット、デメリット等御指摘ありましたけれども、とにかくこの税金というのは、納税者の皆さんの深い御理解をいただけるようにしっかりとした制度整備をしていかなくてはならないと思っております。 今後とも適正に運用されるよう取り組んでまいりたいと思います。
○岸真紀子君 是非、本当にまだまだこのふるさと納税制度、まだ出していない部分の問題点がありますので、引き続き、やっぱり税、地方の税財源、財政をきちんと安定化させるための制度に見直しをお願いしたいのと、引き続き地方交付税を含めた地方財源の確保をお願い申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 ちょっと質問の順番を変えまして、ちょっと岸委員には嫌われるかもしれませんが、ふるさと納税と関係人口について質問をさせていただきたいと思います。 資料を一、二、配らせていただきましたけれども、このふるさと納税ですけど、ちょうど私、去年ですか、おととしですかね、上士幌町という帯広の北、約、車で数十キロですかね、人口五千人というもう本当に広大なところですけど、行ってまいりました。 そこは人口五千人で、大体歳出規模が八十億円。そして、ピークのふるさと納税が二十五億なんですが、平成二十九年の三割返礼品規制を真面目にやられまして、それでも十六億円という減少に止まったと。これがもう数年前からやっておりまして、平成二十五年ですか、からは、ちょうどそこにこども認定ほろんとあるんですけれども、これはもうその時代から無償化しております。それはなぜかというと、このふるさと納税の財源が実はあるからであります。 ここは、さらに、このふるさと納税のいわゆる寄附者というのが約七万人いるんですね。その方を毎年東京で集めて、二、三千人、そのうちの二百組を毎年この上士幌に招待すると。そういった方々が居住体験をして、約、今数十から百ぐらいの若い世代、子育て世帯が上士幌に定住しておりますので、人口はいわゆる横ばい、時には増えると、こんな状況になっております。 そこで、岸委員の指摘の問題点はこれしっかりとクリアしなければいけないと思うんですが、やはり、いつまでも地方自治体がいわゆる中央の地方財政計画の中で、足りなければすぐ国だと、これはこれで仕方がない面もあるんですけど、でも、やはり自治体の自助努力、これを育まなければいけない、これはもう間違ってはいないと思います。 その中の一つとして、ふるさと納税、単なる税制を利用するというわけではなくて、結局、関係人口をこれどうやってつくるかというときに、ネットで関係人口つくれるわけですから、それで七万人。それで、そのために、じゃ、皆さんに喜んでいただこう、商品を開発していこうという、まさに地場産業の育成にもつながると、こういう事例がありまして、私は、ちょうど資料一にもありましたけど、ふるさと納税、平成三十年、令和元年、ちょっと横ばいというか、先ほどの規制もありましたけれども、こういうことなんですが、この地方税収入のいわゆる比率として、今一%強になっていますけど、例えば二パーとか、少なくとも目標を決めてしっかりと、先ほどの関係人口の増加と地場産業の育成、そういった観点からいろんな面で私は支援していくべきじゃないかと。当然、不適正なところはしっかりと指導していくと、そういうふうに考えるんですけれども、これは宮路政務官でしょうか、いかがでしょうか。
○大臣政務官(宮路拓馬君) 若松委員には、昨年も上士幌町の取組について取上げをいただきました。まさに優良事例の最たるものだというふうに思っております。 総務省におきましても、関係人口の創出、拡大に取り組む自治体を平成三十年度からモデル事業により支援をしております。今年度は、関係人口と地域との継続的な協働事業の実施など、より一層深化した取組を行う団体を支援しておりまして、上士幌町の取組についても、平成三十年度そして今年度のモデル事業により支援をいたしております。 上士幌町の取組においては、先ほど御紹介いただきましたが、ふるさと納税の寄附者を対象としたイベント等を通じて関わりの継続、深化に取り組んでおり、令和元年度には実に八万三千件を超える寄附があったことを活用して関係人口の獲得につなげられたところです。 さらに、今年度は、関係人口としてつながりを得た都市部のビジネスパーソンと地域事業者とのマッチングや協働によるビジネスの創出に取り組んだところ、複数件が契約に至るなど、委員御指摘のとおり、ふるさと納税をきっかけとして地域と関係人口との関係を深化させていく好事例だというふうに認識をしております。 総務省としても、こうした好事例について、ポータルサイトを通じた情報発信などにより横展開を図っていくほか、来年度からは、地方公共団体の関係人口の創出、拡大の取組に対し普通交付税措置を講じ、取組の実装化を図ることとしております。深化した取組を全国で定着させていくことを通じて、関係人口の一層の創出、拡大につなげてまいりたいと考えております。
○若松謙維君 ちょっと済みません、大臣、感想だけでも結構なんですけど、特に令和元年のふるさと納税受入額の多い団体トップスリー、北海道の紋別市、四番目が白糠町、五番目が根室、結構北海道頑張っているんですね。 そういったところを是非大臣、視察していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。岸委員の近くでも結構ですけど。
○国務大臣(武田良太君) 機会があれば、機会があれば是非お邪魔して視察をさせていただきたいと思います。
○若松謙維君 是非ということでよろしくお願いいたします。 同じくこの資料一なんですけれども、固定資産税の安定性確保ということで、あえて資料を作らせていただきました。御存じのように、固定資産税は市町村の基幹税であります。大体地方税収の四分の一を占めているものでありまして、特にこの令和三年度、まさに今年の税制改正に関わってくるんでありますけれども、負担調整措置によって税額が増加する土地について、今回コロナ禍ということもありまして、固定資産税を据え置く特別な措置を講じたということであります。 本当にこれ厳しい納税者の置かれた状況でありますけれども、当然、固定資産税というのは市町村の、先ほど言いましたが基幹税、大事な大事な税目でもありますので、今回の改正におきまして、今後の固定資産税の安定的な確保についてどのようにお考えなのか、これも政務官、よろしくお願いいたします。
○大臣政務官(宮路拓馬君) まず、若松委員におかれましては、地方財源の安定的な確保に深い御理解を賜りまして、誠にありがとうございます。 今回の固定資産税の特別な措置は、新型コロナウイルス感染症により、社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえまして、納税者の負担感に配慮する観点から、令和三年度に限り講ずることとしたものでございます。 一方で、固定資産税は、市町村財政を支える基幹税であり、その税収の安定的な確保が不可欠であることから、制度の基本的な枠組みは維持することとしつつ、負担調整措置については、納税者の予見可能性にも配慮し、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することとしております。 また、特別な措置については、先ほど申し上げたとおり、令和三年度に限るとともに、負担調整措置等により税額が増加する土地については、税額を据え置くことで前年度と同額の税収が維持されており、固定資産税の安定的な確保が重要であることを念頭に置いたものでございます。
○若松謙維君 それで、次に資料二を見ていただきたいんですが、余り聞き慣れない言葉、タクソノミーという言葉、これは英語で分類学とも言うわけでありますが、いわゆる分類ということです。何のための分類かということなんですが、特に、今、EUですか、御存じのように二〇五〇年までカーボンニュートラルという政策を掲げました。そして、当然、公的資金だけでは無理ですので、EUでは民間資金を誘導して持続可能な資金調達を行うためのこのタクソノミーという新しい仕組みを導入するための法整備を推進してきました。 このタクソノミーですか、はグリーン投資を加速させるための資金の流れを変える基準、分類、これがタクソノミーでありますけど、じゃ、どういうことかというと、このグリーンに変わる産業業種別に、グリーン投資に適格かどうかリスト化することによりまして、投資家や企業にとって持続可能な経済活動を見極めることが可能であり、民間のグリーン投資を促すことが期待できるということで、例えば自動車の技術を例にしますと、電気自動車や燃料電池車、これは排気管がありません。いわゆる二酸化炭素を出すもの、出さないもの、いずれにしても、世の中で二酸化炭素を、人間も二酸化炭素出すわけでありますが、息をするなと言っておりません。しかし、この二酸化炭素を出さない分野を広げないと、結局カーボンニュートラルは絶対に無理なんですよ。 そこをあえて、この分類というタクソノミーということで、例えば車の例ですと、排気管があるなし、こういう分類を作って社会の仕組みをしっかりと、二酸化炭素を出さない仕組みをちゃんと民間投資も含めてやっていきましょうと、これがEUの決意でありまして、当然日本の特に地方税にも関わってきます車体課税ですか、これも結果的にはそういう制度もある、ダブっているんでしょうけど、是非、ヨーロッパはたしか二〇二六年からですか、二酸化炭素を排出しない車のみが持続可能な投資対象として分類されて、二酸化炭素を排出するものは持続不可能、グリーンではないという、そういう色づけをして、様々な恐らく税制等の差が出てくると思うんですけれども、是非とも、本当にカン総理が二〇五〇年カーボンニュートラル、これ目標実現のためには、この……(発言する者あり)あっ、失礼しました、菅総理ですね。ちょっと漢字が一緒だったんですけども。EUタクソノミーの取組も含めて車体課税もひとつ見直すとか、そういう検討もいかがと思って提案するんですけど、御答弁よろしくお願いいたします。これ大臣でしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 世界的な脱炭素の動きを受けた電気自動車の急速な普及など、自動車を取り巻く環境は大きく変化をしており、税制についてもこうした変革に対応していくといった課題があるものと考えております。 現行の自動車税及び軽自動車税の環境性能割においても、電気自動車、燃料電池自動車などを非課税としており、委員御指摘の方向性に沿ったものと考えておりますが、自動車関係諸税の在り方については、二〇五〇年カーボンニュートラル目標の実現に積極的に貢献することなども含め、中長期的な視野に立って検討を行ってまいりたいと、かように考えております。
○若松謙維君 この実は情報を提供してくれたのが加藤修一参議院議員、御存じだと思うんですけど、加藤修一環境博士、公明党ですけれども、ヨーロッパ視察して、あっ、これだということで、政党機関紙、公明新聞にも載せていただきました。 今話しながら思い付いたんですけど、固定資産税、二酸化炭素いっぱい排出するところと排出しないところ、例えば福島の浪江には水素製造機械があります、装置があります。太陽光で水素を作るわけですから、二酸化炭素ゼロです。固定資産税、そういうところはゼロにすると、しかし、いっぱい排出するところはちょっと負担を差を付けると、そういう考え方、大臣なり局長なり誰でも結構ですけど、ちょっと検討してくれますでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 委員御承知のとおり、固定資産税は市町村財政を支える基幹税でございます。それから、財産税ということでございまして、その価格に応じた御負担をいただくということが原則で、政策的な特例というのは基本的に我々なじまないのではないかというふうに考えておるところでございます。
○若松謙維君 余り与党でやり取りしたくないんですけど、まあ与党だからということはないんですけど、一応、今日は問題提起ですので。 ただ、局長、今の考え方はちょっと古いんですよ。要は、カーボンニュートラルどうするかというところに税制もかぶってくるわけですから。そこで、今言っているのは、御存じのように固定資産税でニュートラルですから、どっちかが増えればどっちか減らすという、そういう話ですからね。そういう発想で何かカーボンニュートラルできないかということを、是非十年、二十年、五十年後の日本のために考えてほしいということを提案して、次の質問に移ります。 それでは、この地方税務手続のデジタル化ということで、御存じのようにeLTAX、私もちょっとなんちゃって税理士なので、去年の申告、今年の申告ですか、一応税理士の電子登録をしまして、それで、さあやるぞということでやったんですけど、アクセスしてくれませんでした。私が悪いのか、システムがちょっと複雑なのか、結果的にそういうことなんですけど。そうはいいながらも、やはりコロナ禍ということでありますと、これ、やっぱりeLTAX、もちろん国税のe―Taxもそうなんですけど、この重要性が高まっていると思います。 そういう意味で、eLTAXですかね、今どのくらいの利用率になっているかどうかと併せて、やっぱりこれ向上すべきだと思いますし、そのためのやっぱりもっと使い勝手をしやすくする、私もできるようにと、そういうことも含めてどのように取り組んでいくか、答弁をお願いいたします。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 地方税務手続のデジタル化でございますけれども、納税者の利便性向上のほか、課税当局の業務効率化、省力化や適正、公平な課税の確保にも資するものであり、社会的なコストの低減につながるものと考えております。 これまで地方税のオンライン手続のためのシステムであるeLTAXの活用を進めておりまして、令和元年度の地方法人二税の電子申告率は七〇%を超えるなど、着実に利用率が向上しております。 それから、御紹介申し上げますと、令和元年十月からは、地方税共通納税システムの稼働により、従来可能であった電子申告に加えまして、主として法人向けの税目について電子納税も可能となっております。さらに、令和三年度の税制改正で、地方税共通納税システムについて、固定資産税や自動車税種別割などを対象税目に追加することとし、手続の拡大にも取り組んでおります。 引き続き、税理士の皆様を始め利用者の意見をお伺いしながら、対象手続の拡大や利便性の向上に努めて利用の促進を図ってまいりたいと、このように考えております。
○若松謙維君 もし分かればなんですが、先ほど七割ですか、地方法人二税、電子申告七割ですか、これ、いわゆる数値目標とか何かあるんです、例えば五年までに八〇パーとか九〇パーとか。まあ、私は上げていくべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 数値目標というのがありまして、当面この七〇%ということでございまして、これはもう達成をしたということで、現在、ちょっと新たなる目標、今具体的な数字ちょっと失念いたしましたが、設定しておりまして、それに向けて利用率の向上に頑張っているところでございます。
○若松謙維君 これ質問通告していませんから、具体的な数字は。でも、コロナ禍ということも含めて、かつ、あっ、分かりますね。じゃ、お願いします。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 失礼いたしました。 八五%、令和五年までに八五%というのが現時点における数値目標でございます。
○若松謙維君 まあ一〇〇パーは無理としても、是非近づけるように頑張ってください。私も、〇・〇〇〇一%、来年達成したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それで、最後の質問なんですけど、これ、災害に備えた仕組みづくりということで、実は先日の予算委員会で、災害時の被災地支援について、より効率的で質の高い被災者支援の仕組みづくりを要請いたしました。というのは、ちょうど一昨年、阿武隈川が氾濫をいたしまして、郡山もそうなんですけれども、大変な近隣への甚大な被害になりました。 当然、避難所ですね、おととしはコロナがありませんでしたのでとにかくみんなで対処したんですけど、その後、いよいよコロナということで、それを、コロナ対応も想定してどうですかということで、去年の夏頃ですか、郡山のその災害に遭ったところの避難所予定のところにお伺いしました。そうしましたら、やはり、このコロナの体温チェックとかいろいろとやっぱり業務量が増えるということで、非常に既存の職員だけでは大変だと、こういうお話がありました。 さらに、今、御存じのように、早め早めで避難指示をどんどん出しておりますので、そのときに、じゃ、住民の方が避難所行きます、これはいいんです、行っていただかないと命が危ないということで。ところが、住民の側もやはりできることはあるわけです。例えば、毛布を持っていくにしろ、一日、二日の食料を持っていくにしろ、水を持っていくにしろ。ところが、避難所に行けば何でもやってくれると、そういうふうに思っている住民も実は多いということなんですね。そうすると、いや、何でもやってくれる、その負担は、じゃ、どうなるかというと、行政の職員になるわけです。で、職員ができないから、結局今度は避難した人が不満が高まると。こういう悪循環なんですね。 そこで、実は問題提起をしたいんですけれども、結局、今は本当にどこでいつどのような災害が発生するか分からないということで、私も、二月と今月、二回郡山にいましたので、あの地震を体験をいたしました。当然もう家の中ぐちゃぐちゃでした。そういうことなんですけれども、そのときは避難所一応開設しましたけど、私行きませんでしたけど、いずれにしても、もういつ災害が来るか分からない、これが災害でありますので、日頃の備えとして、自治会とか自主防災組織との間で協力関係をまず構築する、これやっているんでしょうけど、現実にはまだまだ住民の協力も得られない等の課題もありますし、いざ発災時には、避難所運営に当たっては、消防団、自主防災組織や地域の関係者、NPO等、いわゆる行政だけではもう無理だということを住民も関係者も知っていただいて、みんなで平時、そしてその発災時、そしてその後の処理というところを構えていく、また自助、共助の力をうまく活用した取組を推進すべきと考えるんですけど、総務省としてはいかがでしょうか。
○大臣政務官(宮路拓馬君) まずは、若松委員におかれましては、この災害防止の観点からも大変御関心をお持ちいただき、そして郡山の方も訪問していただいて現場を御視察いただいたこと、敬意を表したいと思います。 その上で、災害切迫時の安全確保のため、また、被災後の生活場所として市町村が安全、良好な避難所を確保していくためには、御指摘のとおり、膨大な業務に追われる市町村職員だけではなく、住民等の自助、共助の力を活用することが必要であると考えております。 総務省消防庁におきましては、これまでも内閣府など関係省庁と連携し、感染防止の観点から、市町村の開設する避難所だけではなく、在宅避難や知人宅等への分散避難、ホテル、旅館等の活用を推奨し、平時から住民一人一人の備えが進むよう、また民間事業者等の協力が得られるよう、市町村の準備を促してきたところでございます。 また、良好な生活環境の確保、必要物資の調達といった避難所運営業務につきましては、自治会、自主防災組織など多様な主体の参画を得て行うよう助言するとともに、消防団、福祉関係者、ボランティアなどと連携した先進的な取組を消防団・自主防災組織等連携促進支援事業としてモデル支援しているところでございます。 今後とも、こうした取組を通じ、住民の自助、共助の力と行政による公助が連携して、効果的な災害対応、被災者支援が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
○若松謙維君 宮路政務官、お父様、私一緒に副大臣させていただきまして、本当に何か、いろんな御配慮ありがとうございます。 この消防団・自主防災組織連携促進支援事業、ここには、例えば災害NPOというんですか、そういったところも入っているんですか。ちょっと質問通告しなかったので、分かればで結構ですので、よろしくお願いいたします。
○大臣政務官(宮路拓馬君) 御指摘のとおり、多様な主体の参加を得ておりますので、NPOも入ってございます。
○若松謙維君 是非、多様なまさに団体との連携を日頃からしていただいて、あと、何といってもやっぱり災害も知識ですので、もう私も陳腐化しましたけど、防災士、防災危機管理者の資格も持ちました。委員長もそうですよね、浜田委員長も。なんですけど、こういった資格も、資格じゃない、技能ですね、活用して、災害のために頑張っていきたいと思います。私も頑張ります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(浜田昌良君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、山本順三君及び滝波宏文君が委員を辞任され、その補欠として舞立昇治君及び山田太郎君が選任されました。 ─────────────
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文です。 まず、接待問題についてちょっと一問だけ、通告していないんですが、お伺いしたいんですが。 この第三者の検証委員会が初会合を開いたということで、スタートをしたというふうに聞いております。関係者からの聴取などを通じて、会食前後に意思決定された政策に公平性が確保されていたかどうか、これを検証するということですし、また再発防止策も提言する方針というふうに聞いているんですけど、これをどのレベルでこの再発防止ということを提言していただけるのかということが気になっています。 それで、もう私たち、今回の問題は、総務行政、特にこの電波行政の中の職員の皆さんの裁量の余地が大きいといったところ、これが構造的な問題としてあるのではないかというふうに考えております。ですので、是非、この再発防止策というものが単純に、じゃ倫理規程の一部を何かいじって終わりとかですね、誰と誰は悪かったんだけど、ここには何々がなかったとかですね、そういう瑣末な、瑣末というか、これも大事なことだと思うんですけど、問題を矮小化することなく、きちんと構造的な再発防止策ということに取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 行政がゆがめられたのではないかとの疑念に応えるべく、御指摘の三月十七日に情報通信行政検証委員会が立ち上がったわけであります。第一回会合が開催されたわけでありますが、国会での御指摘も踏まえて、全てを第三者の有識者で構成している組織になりました。委員会において正確に徹底的に検証を進めていただくため、我々としては万全の協力を行ってまいるということであります。
○柳ヶ瀬裕文君 是非お願いしたいと思います。 それで、これは総務省の手から離れた第三者委員会ということですので、そこで再発防止策が出てくると思います。ただ、そこの中で、大臣として、やっぱりそれ以外にも問題があるんだというお考えあるのであれば、そこにもしっかりと踏み込んでこの改革を行っていただきたいということ、このことを申し上げておきたいと思います。 今日は、地方税と地方交付税の問題についてお話をさせていただきたいと思いますけれども、まず地方税の財源の充実ということであります。 今日も各委員の皆様からお話を聞いていて、臨財債ですね、まずちょっと臨財債なんですけど、これについては、もうこのルールそのものがやっぱりおかしいんじゃないかということは各党各会派からもう共通見解として出ていると思うんです。かつ、これはずっと言われ続けてきたことなんだけれども、このルールが変わらないということであります。 もう普通に何か質問してもつまらないので、じゃ、これなぜ臨財債のこのルールは変わらないのか、このルールによって誰が得をするのか、そして、その根源的な問題に総務大臣としてどうチャレンジをしてこのルール改正をしていくのかということ、これについてお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 地方の財源不足について、国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行により国と地方が折半して補填するいわゆる折半ルールについては、地方交付税法上、令和四年度までの措置となっております。 地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要だと考えております。このため、経済あっての財政の考えの下、当面は感染症対策に全力を尽くし、また経済再生に取り組むことにより、地方税等の歳入の増加に努めるとともに、効率的な財政、行財政運営によりめり張りを付けて歳出構造を見直すことで、まずは財源不足をできる限り縮小するよう努めてまいりたいと思います。 その上で、地方交付税につきましても、地方財政が巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条三第二項の規定に該当する状況が続いていることから、今後とも交付税率の見直しなど制度的な対応の議論を行ってまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 もうちょっと何かいただけるのかなというふうに思ったんですけど、これ、交付税率の法定率の引上げも毎年事項要求しているということは存知しているんですけど、これなかなか引き上がらないですよね。これ、これしかないかなというふうには思っているんですけど、でも、これはなぜこのまま継続していくんですかね。でも、それに対して問題はあるということをお考えでいらっしゃるわけですし、それを解決しようと思っていらっしゃるということは間違いないですよね。
○国務大臣(武田良太君) こういったものは、やはり地方自治体もしっかり納得するというか御理解をいただける制度というのを追求していくというのは、不断の見直しを試みるということは我々も大事だと、このように考えておりますので、議論というものを一切避けるつもりはございません。
○柳ヶ瀬裕文君 これは財務省としっかりとこれ対峙をしていただきたいというふうに思います。 これ、ずっと国会で私もちょっと疑問に思うところの大きな謎の一つというか、なぜこのルールを続けるのかなと。それで、皆さんもこれはおかしいということは分かっていて、地方にとってはもう巨額の負債になっていて、先般、我が党の片山代表からは、やっぱり地方にはお金を発行する権利はないんだという話がありました。ですから、もう借金として積み上がっていくわけです。でも、国は通貨発行権があるわけですよね。ですから、これはある意味、徳政令を発令するというようなことも考えられると思いますし、何か抜本的なやっぱり解決策をしっかりと考えていかなければいけない。もちろん、それは財源不足をどうやって補っていくのかということだと思うんです。だから、そこにちょっと根本的なチャレンジを是非お願い申し上げたいということをまず申し上げたいと思います。 その上で、もう地方のこの真の自立のためには、できる限り財源を国に依存せずに地方の税財源の充実をしていくこと、これが重要だというふうに考えています。国と地方の歳出比率はおおむね四対六ということでありますが、税源割合はおおよそ六対四ということで、地方にとっては国からの財源移転に依存せざるを得ない状況にあります。 地方創生臨時交付金も、コロナ禍における緊急的な財源の手当てとして一定の評価はするものの、こうした観点から私は問題があるというふうに考えています。現状では、地方が計画を作成して国の確認を得るプロセスとなっている以上、国の統制が働いて、地方の創意工夫を阻害しかねないものであると考えます。 本来的には、地方税財源を充実させて、確固たる財源を持って、平時においてはめり張りを付けて施策を進めつつ有事への備えを進め、新型コロナウイルス感染症を始めとした危機的な状況があれば基金を取り崩して対応するといった、財源を国に依存する形からできる限り脱却するということが必要だと考えます。 これまでも個人住民税や固定資産税の制限税率は過去の税制改正で廃止されましたが、現在、具体的に、じゃ、この進んでいる地方税法の改革案、これがあるのかどうなのか。また、この地方の税財源を充実させることが本来あるべき姿というふうに考えますけれども、これ、真の地方の自立という観点から、大臣はどのようにお考えなのかという見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 地方自治を強化するためには、やはり地方団体が自らの財源である地方税によって財政運営を行うことが理想であり、地方税の充実確保が必要となってまいります。 このため、総務省ではこれまで、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲や地方消費税の創設、拡充などに取り組んできたところであり、このような取組により着実に地方税の充実が図られてきたものと認識をいたしております。 今後の具体的な改革案について現時点でお示しできるものはございませんが、引き続き、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築と地方税の充実確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 是非この地方税の各種税の改革ということもお願い申し上げていきたいというふうに思いますけれども、そういった意味で今回の固定資産税の話をさせていただきたいというふうに思いますが、各委員からもありました。 固定資産税は税収約九・二兆円ということで、市町村税収の約四割を占める市町村の基幹税目であるということですが、今回、商業地と住宅用地、農地など全ての土地を対象に、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地については前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講じるとされております。 これに対して地方側は、感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえた総合的な判断だと理解しつつも、厳しい措置だと全国市長会では言っていますね。極めて重大な決定であると、全国町村会ではこういった発言が出ているということであります。 それで、先ほどから聞いていて、ちょっと一度確認したいんですけれども、今回の改正案では令和三年度に限りの措置とされていますけれども、これは来年度以降は確実にこの措置は廃止されるということでよろしいのかどうなのか。来年度以降の方針を明確に示すべきであるというふうに考えますけれども、この点を確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 令和三年度税制改正におきましては、固定資産税の負担調整措置については、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することとしております。 その上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることといたしておりますが、現在御審議いただいております地方税法等改正法案に基づき、令和四年度からは、負担の均衡化に向けて、現行の負担調整措置の仕組みが適用されることとなります。
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、これは令和三年度に限りというとおりであって、来年度以降はこれ実施されないということでよろしいんですよね。そういうことですよね。ごめんなさい、ちょっと簡潔に。
○政府参考人(稲岡伸哉君) 令和四年度からは現行の負担調整措置の仕組みが適用されるということになります。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 それで、お伺いしたいんですけれども、この改正案に盛り込まれている令和三年度に限りの措置による減収、これはどの程度になる見込みであるかということについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。 令和三年度の特別な措置による土地に係る固定資産税収への影響についてでございますが、あくまで試算でございますけれども、令和二年度までの措置が継続していたと仮定していた場合の税収見込額と今回の特別な措置を講じた後の税収見込額を比較いたしますと、その差は一千四百億円程度と見込まれるところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、一千四百億円程度のインパクトということなんですけれども、東京に関して申し上げると、地価が上昇傾向にあります。今回は、七百億円が、一千四百億円のうちの七百億円は東京都分ということなので、東京都は来年度本来もらえるべきはずだった七百億円はもらえないということになるわけです。 交付税の交付団体については、普通交付税の算定を通じた補填が行われるということですけれども、東京都のような不交付団体については、税収が落ち込んでも交付税の算定を通じた国からの補填は行われないと。国の政策判断として、地方税収に影響が生じるのであれば、この減収額は全額国費で補填するべきなんではないかなと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 固定資産税に関わる今回の改正は、三年間全体で見れば負担の均衡化を進める基本的な枠組みは継続することとしており、令和三年度税収についても、地価下落に伴う自然減が生じる土地以外の土地については、前年度と同額の税収が維持されることから国費による補填の対象とはならないものと考えております。 その上で、令和三年度は新型コロナウイルス感染症の影響等により地方税の大幅な減収が見込まれる中、地方団体が行政サービスを安定的に提供できるよう一般財源総額を確保したところであります。
○柳ヶ瀬裕文君 分かるんですけど、私の問題意識としては、東京から金を引っ張り過ぎなんじゃないかというふうに私は思っています。確かに東京豊かですよ、豊かですし、税収も豊潤ですから、だからそこから一定程度これを再分配していくということはよく分かるんです。よく分かるんです。ただ、これ東京の税収というのは法人二税に偏っていまして、多分来年度からはかなり厳しいことになるだろうということは想定されます。 かつて、石原都知事の前の段階では、これ財政再建団体に転落寸前といったところまで行きました。ですから、これ、偏在是正措置もありましたね。三十年間で約六兆円程度の税源移譲が行われているということで、本来東京都に還元されるべきものが六兆円程度これは地方に配分されていると、余計に配分されているといった実態があると思います。 私が危惧しているのは、例えばこのコロナの感染症なんかもこれは都市の問題ですよ。都市でいかにこれを抑えるのかといったことが必要で、これが財源不足でここにお金を回せないということになったら、これは全国に蔓延するということになるでしょう。また、東京都が成長してお金を生み出すことができなければ、その配分を地方に回していくということもできないと思います。 大事なのはこれ、鶏ですよね。卵を産む鶏が大事であって、鶏を絞め殺してしまったら卵を産まなくなってしまうという構造的な問題があるというふうに思いますけれども、大臣は、この東京が税が取られ過ぎているんではないかということに関してはいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) コロナ対策なんかはしっかりと東京都の皆さんとは連携してやっておるわけであって、とにかく各地方団体の状況をしっかり把握しながら適切に税財源の確保に努めていくと、これが重要だろうと、このように考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 まあ、ちょっと今の都知事が小池さんだということで余りお好きでないのかもしれないんですけど、それと、東京……(発言する者あり)話し合って、はい。ただ、小池さんと東京都民、別ですから、それは別に考えていただきたいと思います。 私、心配しているのは、小池さんはちょっとお金を配り過ぎですよ。東京都は常にこの財政がアップダウンをかなり激しく繰り返していまして、石原都知事が財政再建団体からかなり大きな改革をして一気に成長することができました。けれども、今のタームというのはかなりお金を配っていて、財政調整基金ももうほとんど枯渇したということで、これまでの歴代知事が使ってきたお金がもうなくなってしまっていると、こういうような状況にあります。ですから、東京都に関していつも偏在是正措置等々でお金のなる木だというふうにいつまでも思われていたら、それはそうはならないということ、これを是非知っておいていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 続いて、規制改革についてお伺いをしたいと思います。 先般の予算委員会で、私から菅総理に規制改革の重要性等々について質疑をさせていただきました。その中で、規制の見える化が必要で、総量規制をやったらいいんじゃないか、また企業団体献金の廃止、こういったことがなければやっぱり規制改革は進まないんだよというお話をさせていただきました。 菅総理は、菅政権の一丁目一番地はこの規制改革なんだということをおっしゃっておりますけれども、それと武田大臣がそごがないというふうに思いますけれども、武田大臣の規制改革に対しての思いを確認したいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 規制は国民の権利や自由を制限し、又は国民に義務を課すものであり、その時々の必要性を踏まえ、不断に見直しを行うことが必要だと考えております。 規制改革は内閣の重要課題であり、規制の政策評価制度を所管する総務省としても積極的にその推進を図ってまいりたいと考えています。
○柳ヶ瀬裕文君 非常に力強いお言葉をありがとうございます。 今、総務大臣から規制の政策評価のお話が出ました。私は、この規制改革を進めていくために何が必要かなというふうに考えたときに、この総務省のやっている政策評価が極めて重要な事業ではないかというふうに考えるに至りました。 改めて、この規制の政策評価の目的についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 規制の政策評価については、先ほど申し上げましたとおり、大臣が申し上げましたとおり、国民の権利、自由を制限し、国民に義務を課すものである、必要以上に制限や義務を課すものであってはならない、もう一つ、広く国民の理解を得ることが必要であるという考え方が重要だと思います。他方、規制は、国民の安全確保、社会秩序の維持など、行政目的、政策目的のために行うものであります。 このような観点から、規制の政策評価については、規制により発生する効果や負担を予測することにより、規制の新設、改廃の可否や規制の具体的な内容、程度の検討に資すること、また、国民や利害関係者に対して規制の必要性やあり得る影響について情報を提供し、その理解を得ることなどを目的として実施しているものと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 極めて重要な事業だなというふうに思いますね。特に規制改革をしていく上では、もうこれは欠かせないと思います。 今の規制改革のやり方というのは各個撃破でありまして、ここにおかしなところがあるなと思ったら、もう河野大臣がぱあんと行って、飛んでいってですね、これはおかしいと、ばんばんとやっつけて、やったということになっているんですけど、でも、これは一時的には効果があるんでしょうが、規制が増え続けている現状ということを考えたならば、これは一時的なカンフル剤にしかすぎなくて、また雨後のタケノコのように規制がにょきにょきにょきにょき出てくるということになるというふうに思います。ですから、この規制をしっかりとチェックするシステムが必要で、それにこの政策評価というのは資する制度なんではないかというふうに考えるんです。 その上で、じゃ、この規制の政策評価がきちんと機能しているのかどうかということを問いたいと思います。 この規制の政策評価の事前評価に関しては平成十九年から、事後評価に関しては平成二十九年から実施されたというふうに存知していますけれども、その中で、法の中では、政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握することとされています。また、ガイドラインには、少なくとも定量化するということが書かれているわけですけれども、この少なくとも定量化するということは、これ必ず定量化しなければいけないという意味だと捉えますけれども、この理解でよろしいのかどうか聞きたいと思います。
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘のガイドラインの位置付けでございますが、評価手法の標準的な指針を示したものでございます。このため、ガイドラインでは、実際に政策を評価を行う際に、規制の性質等により当該ガイドラインに定める標準的な評価が実務上困難な場合には可能な範囲で評価に取り組む必要があるとされております。 その上で、お尋ねのその定量化についてでございますけれども、基本的には、できるだけやっていただきたいという意味で書かれているものということでございます。何となれば、定量化の方法論が確立していないようなものについてまで必ずやれという義務付けではないということでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 もうできるだけやっていただきたいということなんですけど、これはそうではなくて、できないものはこれ仕方ないんですよ、定量化になじまないもの当然ありますから。だから、それは除外をする。でも、それ以外のものはマストでこれやっていただくというふうに説明を変えられた方がいいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(白岩俊君) 恐らく、マストというものが最初から確定できるのであればそのような方法も可能かと思いますが、現時点で、定量化については、世界各国の定量化についても開発途上のものも結構ございます。ということは、担当者が常に努力をして定量化を努力しなきゃいけない、広めなきゃいけないという考え方だと思います。 したがって、ここまででいいというようなガイドラインは、この場合は適切ではないのではないかと考えます。
○柳ヶ瀬裕文君 いい答弁ですね。よく御努力されているなという跡がよく分かる答弁だなというふうに今思いました。 ですから、開発途中のものは、これはできないものだというふうに割り切ることはできると思います。それ以外のものに関しては、これしっかりとやっていただくということが何よりも重要で、今、じゃ、どれくらいのものが定量化されているのかということについて聞きたいと思います。
○政府参考人(白岩俊君) 現時点では、義務付けられているというか、事前評価の四割程度まで定量化ということが行われているというデータがございます。
○柳ヶ瀬裕文君 だから、四割ということで、これ非常に少ないんですね。 この件に関しては、平成二十七年の三月九日、政策評価・独立行政法人評価委員会が取りまとめた提言においても、費用や便益の定量化、金銭価値化が不十分と指摘がされています。また、平成二十九年三月の政策評価審議会においても、これまでの規制の事前評価では、事前評価書に記載されている内容は定性的なものが多く、定量的な記載はほとんど見られないというふうに指摘されているわけですね。だから、この定量化がなされていないということはあらゆるところでやっぱり指摘をされているわけです。 指摘をされているにもかかわらず、ここまで十年以上やってきて進んでこなかった。四割ということであれば、それはなじまないものだけではなくて、やっぱりやれるはずなのにやっていないというものも多く含まれるというふうに思うんですよ。 私、その現状をどのように評価をされているのか、そしてこれをどうやって進めていこうとされているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(白岩俊君) いろいろな分析があるかと思いますが、まず一般的に申し上げられることは、費用や効果の定量化が進まない理由については実際に作業を行っている各府省に聞いてみるというのが有効かと思いまして、その答えを大体まとめますと、新しい規制を導入する場合、データが不足している。それから、新しい仕組みなものですから推計方法が確立されていないということで担当者も非常に悩む。その推計方法を想像しても、今度はこのノウハウですね、データの把握の仕方、そういったものについての定量化のノウハウがない。さらに、それを通り越して、その限りでできる範囲でということで、例えば仮定を置いた計算により得られる数字、これを出したとします、その場合に、解釈について意見が分かれて議論がミスリードする結果、やはりいつまでに規制というのをつくらなきゃいけないという、こういうニーズもございますので、そういう中でミスリードすることへの懸念が相当あるということはございます。 ですから、そのようなことについては、総務省としては、そういう、何というんでしょうか、バリアが取れるように、点検を通じた個別の改善点の指摘とか推奨事例の提供とか演習型研修などを行ってきておりまして、引き続きこういうことを広くやって定着させてまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 丁寧な答弁ありがとうございます。 これ、なぜ定量化にこだわるのかといったならば、やっぱり政策評価の肝がこの定量化だからですね。定性的だと結局評価は分かれてしまうんです。定量的にすることによって初めてこの規制が本当に必要なのかどうなのか、そして事前にそれを作って事後に検証をする、それをワンセットで規制の改廃に進んでいくというこのシステムが、この政策評価という制度の目的が達成されるということだと思います。 ですから、今いろんなことをおっしゃったと思いますけど、これ、全世界がやっているんですね。なぜこれ全世界がこれをやっているかといったならば、やっぱり規制こそが成長の阻害要因だという思いがめちゃくちゃあるからなんです。だから、トランプ大統領は、これを二対一ルールで、一つの規制を作るならばやっぱり二つを廃止せよという総量規制を入れたわけです。それが功を奏してトランプ時代に規制は大きく撤廃されました。まあバイデンさんがまたそれを復活させようとしているようでありますけれども。OECD諸国においても、EUにおいても、この規制こそが阻害要因だから、これを何とかして規制していこうと、規制を規制するということですね、ということを考えて、その定量化に挑んでいるという実態があります。 そういったことから考えると、日本の現状は極めて遅れているというデータも示されているわけですから、そこはしっかりと尽力をいただきたいというふうに思います。 その中で、事後評価についてですけれども、この事後評価の結果、規制が改廃に至ったといった事例がどれほどあるのかということをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(白岩俊君) 改廃というのはなかなか次元のある話でございますけれども、規制が廃止というところまで至った事例は、事後評価では現時点では把握しておりません。 これは、もう委員御指摘のとおり、これ平成二十九年十月の決定以後でございますので、事例がまだ百十七しかないというようなこともあって、そういうようなことがないということなのではないかと思いますが、いずれにしても、廃止という結論はなかなか至らないにしても、運用の改善とか、そういった現場における検証というのは行われるかと思いますが、その点については現時点で手元に数字がございません。
○柳ヶ瀬裕文君 そういうことであれば、じゃ、この規制の評価がその目的としている、規制の改廃をするんだということを目的としているわけですよ、この制度そのものがです。でも、その目的を達成できないということを今おっしゃっていると思いますよ。自己評価じゃ達成できない。でも、それはある意味よく分かりまして、確かに、じゃ、各省庁が自己評価して、事前にやった結果が出なかったから、じゃ、これを廃止するかといったならば、そのインセンティブはなかなか働かないというふうに思うんです。 だから、じゃ、各国はどういうことをやっているのかといったならば、第三者の規制監視機関、これをつくっているということですね。これはアメリカ、オーストラリア、EUにもあります。英国では規制政策委員会というものがある。 また、経団連は、規制改革の推進体制の在り方に関する提言、二〇一九年、規制改革統合本部、これをしっかりと設置をして、規制の影響分析の妥当性を審査する機能の付与、これを提言していますし、また、商工会議所においても、昨年十一月に規制改革に関する意見ということで、第三者委員会を設置して、その取組を評価、分析することも必要であるとしております。 ですから、さきのような自己評価ではなかなか規制の改廃は進まないんだということであるならば、この政策目的を達するために、海外であったり、経済団体が提言をする規制監視機関、これを検討するべきというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○委員長(浜田昌良君) 時間が参っておりますので、簡潔に答弁お願いします。
○政府参考人(白岩俊君) はい。 規制を検証する体制につきましては、国の制度、事情を踏まえて設けられているものと考えます。 我が国においては、政策の責任を負う各行政機関が自ら評価を行い、それを踏まえて規制の要否等を検討することになっておりますので、まずはこうした現在の評価の枠組みの下で各規制の政策評価がしっかり行われることが肝要であると考えます。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。終わります。
○芳賀道也君 国民民主・新緑風会の芳賀道也です。会派を代表して質問をさせていただきます。 まず初めに、今日の委員会でも立憲の岸委員からも不祥事に関する文書の御指摘がありました。前回、三月十六日の総務委員会の質疑で、総務省の不祥事に関係する面会記録、全ての記録やデータ一切を、是非大臣、消去、破棄しないと約束をしてほしいという質問をさせていただいたんですが、いつもは明快な武田大臣のお答えの中で、分かりました、消去しないように約束しますという答弁ではなく、法令を遵守しますというお答えでございました。 なぜ、これから調査が始まるんだから、じゃ、そのためにも証拠になるものを全て取っておけよと、こういう簡単な命令がなぜできないのか。これからまたお聞きしたいんです。
○国務大臣(武田良太君) 一連の事案の調査に当たりましては、調査に対しては包み隠すことなく正直に協力するよう強く指導しているところであります。 また、委員御指摘の行政文書の管理への対応につきましては、公文書管理法等にのっとり適正に行われていると承知しており、今後も関係法令を遵守し、適切な運用を行ってまいります。
○芳賀道也君 私、まだ一期生、新人でよく分からないところがあるんですが、その法令を遵守するということは、その文書管理の省令であるとかルールで例えば六か月で廃棄する、一年で廃棄するというものを、まあこれ、調査が入るかもしれないからもうちょっと取っておけよというのは何か違法行為に当たるんですか。どうなんでしょう。
○政府参考人(原邦彰君) 公文書にはそれぞれ保存期間残っておりますので、今の例えば情報公開でいえば、保存期間が過ぎていましても情報公開請求がすれば、その時点でもう保存しなければいけないという規定もありますので、基本的にはそういう端緒がありましたら保存期間を過ぎても残すということはあり得るものだと思っております。
○芳賀道也君 だとすれば、その法令を遵守するということが、取っておけよと命ずることが法令に反しないのであれば、是非そういうふうに言っていただけませんか、大臣。いかがでしょう。
○政府参考人(原邦彰君) 御指摘のことも含めて法令を遵守するということと理解しております。
○芳賀道也君 これ、何かストレートに言っていただかないと、何かあるんじゃないかなと国民に当然思われると思うんですね。 次の質問に行きますが、前回の委員会でも立憲民主党の委員の方から、第三者委員会ができますということで、いつ頃まで結果が出るでしょうという質問がありました。当然、これから調査ですから、いつまでというお約束ができないという答弁でした。これは当然でしょう。 でも、一つ私懸念するのは、これからの答弁が、いや、今第三者委員会で調査中ですから調査中ですからといって延々と答えないなどということが起こると困るなと思うんですが、そういったことはないということはお約束していただけますか。
○国務大臣(武田良太君) 当初、しかるべき事務方である、まあ政務三役も含めた上での第三者委員会ということを考えておったんですけれども、それでは内輪の内輪びいきになってしまうじゃないかと、こういう御指摘で、純粋に第三者の方だけによる組織に変えさせていただいたわけであります。 今その皆さんによって、その範囲、そして在り方についても議論し、中立公正なやり方での調査に入っていただいておりますので、私の方からいついつまでにということは、これは申し上げるわけにはならないわけでありますけれども、とにかくこの調査に対しては我々は積極的に協力を申し上げますし、その調査会の指導に基づいて的確に対処してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 是非国民にも分かりやすく、その調査結果に影響を与えない事実関係分かったものはその都度公表するとか、あるいは、その後、明白に調査に影響を与えない事実関係については、調査中を理由に答えないというようなことはないということをお約束していただけないでしょうか。
○政府参考人(原邦彰君) お答え申し上げます。 大臣御答弁されておりまして、私ども、常に国会でも、国会から求めがありましたら適時適切に、その時点でお答えできるものはお答えするというスタンスで臨んでまいりましたし、これからもそういう形で対応してまいりたいと思っております。
○芳賀道也君 でしたら、延々と、調査中だからお答えできませんという、これが慣用句になるようなことはないということはお約束いただけますか。
○政府参考人(原邦彰君) 適宜適切に、その時点でお話しできることがあればお話ししたいというふうに思っております。
○芳賀道也君 やはり本当に真摯に答えているかどうかと国民分かると思いますので、是非、国民から疑念を抱かれないように、第三者委員会と言っていても実は違うのではないかなというような疑念を抱かれないように、しっかりと公表もお願いをします。 更に官房長に伺うんですが、この第三者委員会、情報通信行政検証委員会と国家公務員倫理規程の違反する疑いのある会食に関する調査、この調査対象の違いはどうなっているのか、政治家も含まれるのか、お聞きします。
○政府参考人(原邦彰君) お答え申し上げます。 私ども、今回のいろいろと不適切な事案について二つのプロセスで検討を進めております。会食の調査、これは倫理法令違反の調査であります。それから、行政プロセスの検証、これは情報通信行政に、行政をゆがめられることがなかったかどうかということでございます。 まず、会食の調査でございますが、これは国家公務員倫理法違反の可能性がある事実が判明しました後、国家公務員倫理審査会へ端緒を報告し、調査開始の通知を行い、この倫理審査会の指導を受けながら進めているものであり、その結果、倫理法違反が認められれば処分等が行われることになります。この調査は、現在、情報通信担当部署の本省課長級相当以上等百四十四名を対象とし、可能な限り広く事案の端緒をつかむため、倫理法令違反の疑いのある会食に限定せず、全ての事業者等の会食について報告を求めるなど、正確、徹底的に真相究明を行うこととしております。 もう一つの行政をゆがめられているかどうかについては、三月十七日に立ち上がりました情報通信行政検証委員会でございます。これは、今般の事案により情報通信行政がゆがめられたのではないかとの疑念に応えるべく、検証を行うものでございます。客観的かつ公正に検証いただくため、その検証内容や方法については委員会で御審議いただくこととしております。総務省としては、引き続き客観的かつ公正に検証が進むよう、委員会の求めに応じ、万全の協力をしていきたいと存じております。 御指摘の政務につきましては、国家公務員倫理法は政務は適用除外でございますので、ここのところは難しいと思いますが、この行政プロセスの検証については、第一回目の立ち上げの際に座長の吉野座長からも、そういうところは当然行政がゆがめられるという視点では検討の対象になるのではないかというふうに記者会見のブリーフでおっしゃっておりまして、私どもとしては、まさに第三者にお決めいただくことでございますので、そういうことになるのかなというふうには思っております。 なお、この検事経験のある吉野弁護士、この方に倫理法違反の疑いのある調査に関し御指導いただいておりますし、また、この第三者の検証、これについても座長をお務めいただいているところでありまして、この調査と検証の連携も図れるものというふうに存じております。
○芳賀道也君 第三者委員会では政治家も対象であるというふうに受け止めていいんでしょうか。そういう流れで進んでいるということでいいんでしょうか。
○政府参考人(原邦彰君) これは私どもが決めるということではないと思いますけれども、先日の一回目の記者のブリーフでは、座長の方から、そのようなことになるのではないかといった趣旨の御発言があったというふうに承知しております。
○芳賀道也君 当然、官僚だけに責任を押し付けるというようなことがあってはならないと思いますので、これは本当に第三者委員会かどうかは政治家も対象にするかどうかだということを申し上げて、次の質問に参ります。 予定していた次の質問はちょっと最後に回させていただいて、その更に次の質問に参ります。 菅総理は、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なしと昨年も今年も述べています。しかし、新年度の地方財政計画では、震災復興特別交付税が二千四百十六億円カットされ、今年度の四割を下回る千三百二十六億円と大幅にダウン、一年前の四割しか付いていない。復旧復興事業全体の総枠も今年度の八千九百八十四億円から新年度は三千三百二十八億円と、これまた四割未満と大幅にカットされています。 福島の復興、東北の復興を第一に考えるなら、東日本大震災の復興関係の交付金や予算は増額こそすれ、減額されることはないはずです。内閣として、福島の復興、東北の復興に力を入れるという方針と、震災復興特別交付税を前年度の半分以下にカットする矛盾を武田大臣に、福島の方、東北の方にも分かるよう御説明いただきたいんですが。
○国務大臣(武田良太君) 令和三年度の震災復興特別交付税については、国の予算における直轄・補助事業の地方負担額や、被災自治体から報告のあった地方単独事業の必要額などを基に積算した上で一千三百二十六億円を計上いたしております。 被災地において復旧復興事業が進捗し、多くの事業が完了したことなどに伴い震災復興特別交付税の総額も減少はしておりますが、被災自治体が復旧復興事業を行うために必要な額をしっかりと確保したと考えております。 内閣においては、閣僚全員が復興大臣であるとの強い思いの下、被災地の復興、創生に全力で取り組んでまいりました。引き続き、被災自治体が必要な復旧復興事業を確実に実施できるよう、被災自治体の支援に万全を期してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 要求を積み上げた結果だということですけれども、帰還困難区域ではいまだに高い放射線量が検出されていて除染が望まれているところもあります。また、帰還がようやく始まった飯舘村では、週二回診療所が開かれている、通うのも大変だ、診察を受けた途端に、いわゆる処方箋が出ると、村には薬局がなくて、ほかの町までまた薬局へ行かなきゃいけない、こういった状況にあります。 総務省としても、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の復興なしと考えるなら、震災復興特別交付税をダウンさせることではなく、少なくとも維持して必要なところに使うべきではないでしょうか。改めて一言いただけましたら。
○国務大臣(武田良太君) 先ほど申しましたように、一人一人が、全ての閣僚が復興大臣であるという意識を持って、それぞれの役所における力を存分に発揮して復旧復興に努めろという、これは内閣の考えでありますので、今後ともその決意の下にしっかりと支援をしてまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 是非一人一人の暮らしの再建にも、直接の支援も踏み出していただきたいと思います。 次に、特別交付税三月分が三月十九日に交付決定されました。先ほど岸委員も触れて御礼を述べられていましたが、雪国にとってはこれは本当に有り難かった。例年のこととはいえ、大雪に見舞われた山形県各市町村など、多くの市町村に交付をいただいたことに深く感謝したいと思います。 今回の特別交付税三月分の交付に当たり、こうした最大の雪国への交付、工夫した部分などはどこだったのか、お答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 令和二年度の三月分の特別交付税につきましては、三月十九日に交付決定を行い、昨日交付をいたしました。 今年度は各地で平年を大きく上回る大雪に見舞われたところであり、除排雪経費の実態を地方団体から丁寧にお伺いし、過去最大となる六百八十億円を措置いたしました。 また、鳥インフルエンザ対策経費についても、発生団体から実情をお伺いし、過去最大となる四十二億円を措置をいたしました。 このほか、地域における医療や交通の確保のための経費などを算定し、地方団体の財政運営に支障が生じないように対処をいたしました。
○芳賀道也君 恐らく武田大臣の元にも地方から御礼なども来ているのではないかなと思いますが、満額ではないものの最大の配慮をしてもらったということで、山形県の各市町村からも御礼が来ています。しっかりと各自治体から丁寧に事情を聞いて交付していただいた総務省の関係者の皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。 次に、地方交付税法によれば、地方交付税の全体のうち六%が特別交付税として十二月と三月に交付されます。この特別交付税は、災害対策費用など標準的な算式で評価されるいわゆる算式分、ルール分と、算式で評価されない各自治体の特別な事情を勘案して交付されるいわゆる特殊財政需要分、勘案分がございます。 十二月交付の特別交付税は全額算式分であり、三月交付の特別交付税では算式分と特殊財政需要分、この両方の交付があると長野県立大学の中村稔彦先生が論文で指摘されています。このとおりだという理解でいいのでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。 特別交付税は、災害対策や除排雪に要する経費など、普通交付税の言わば画一的な算定方法による普遍的な財政需要では捕捉できない地方団体の特別の財政需要を対象として算定をしております。特別交付税の算定の対象となる財政需要には、年度によって大きく変動するものや限られた地方団体において生ずるものが多うございます。 このため、特別交付税で算定する財政需要には、特別交付税に関する省令において算式を定め、地方団体から報告される基礎数値に基づき需要額を算定いたします算式分と、特別交付税に関する省令において経費の種類を示した上で個別の財政需要を積み上げて算定する部分があり、それらの額を合算して交付額を算定をいたしております。 この算式分以外の部分については言葉の定義があるわけではございませんで、私個人は個別需要対応分というふうに呼んでおりますので、答弁ではこの名称を使わせていただきたいと存じますけれども、例えば、自然災害の被災団体におけます災害対策に要する経費につきましては、罹災世帯数でございますとか全壊戸数等に基づいて算式分として算定をいたしておりますけれども、災害の被害の状況は様々でございまして、被災団体ごとに多種多様な財政需要が生じますので、災害救助法が適用されたような被害の大きな団体については個別に所要経費を照会をいたしまして、報告のあった額が算式分の算定額を上回る場合には個別需要対応分として算定をしているところでございます。 十二月分の特別交付税は全て算式分により交付額を算定しておりまして、三月分の特別交付税は算式分と個別需要対応分を合算して交付額を算定しております。
○芳賀道也君 分かりました。 先ほども紹介した長野県立大学の中村稔彦先生の論文によれば、二〇一七年度、それから二〇一八年度、二〇一九年度の市町村の特別交付税の交付内訳を見ますと、特別交付税のうち約四分の一が十二月交付で、残り四分の三が三月交付となっています。市町村の三月交付分のうち約三分の一が算式分、ルール分で、残り三分の二が特殊財政需要分、勘案分です。 今年度三月二十二日に交付された特別交付税でも、算式分と特殊財政需要分、それぞれの割合について、従来と同じような傾向で交付があったという理解でよろしいのでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 特別交付税の交付につきましては、地方交付税法第十五条第二項において、「各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。」とされておりまして、「第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の一に相当する額以内の額となるように行うもの」とされております。 今年度の市町村分の特別交付税につきましては、交付総額八千四百十二億円のうち、二四・八%に当たる二千八十四億円を十二月に交付をいたしまして、七五%に当たる六千三百二十八億円を三月に交付をいたしております。 特別交付税の総額は地方交付税総額の六%とされておりまして、その額から算式により算定した算式分の総額を控除した額が個別需要対応分の総額となります。また、算式分の総額は、災害対策に要する経費でございますとか除排雪に要する経費など、各年度の状況に応じて大きく異なります。したがいまして、特別交付税総額、算式分、いずれも変動いたしますので、特別交付税総額に占める算式分と個別需要対応分の割合に一定の傾向があるというわけではございません。
○芳賀道也君 特別交付税の算定に当たっては、算式分も特殊財政需要分も、総務省財政課、各都道府県市町村課、各市町村財政課の間で何度も書類や表計算データをやり取りして最終的な決定に至るというふうに聞いています。算式分は約二百項目にわたる数値で、特殊財政需要分は三十項目程度だということです。 特別交付税に関する省令第六条一項、二項によれば、各市町村の交付額の決定権者は総務大臣となっていますが、実際には、省令七条一項、「都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。」という規定により、町村分については都道府県の市町村課が算定し都道府県知事が決定したものを総務大臣が追認するのが通例となっていると、この中村先生の論文に記されています。 したがって、市町村の特別交付税の配分方法については、大都市分、都市分については総務省財政課が決定し、市町村分の配分方法は各都道府県の市町村課、地方課が決めているという理解でよろしいのでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。 各地方団体の特別交付税交付額のうち道府県分、大都市分、都市分につきましては、総務省が算定事務を行っております。一方、特別交付税交付額のうち町村分につきましては、各町村の財政需要や財政状況をより詳細に把握している都道府県が算定事務を行っております。 これらの算定結果に基づき、地方交付税法第十五条第二項の規定により、総務大臣が各地方団体に交付すべき特別交付税の額を決定をいたしております。
○芳賀道也君 この中村先生のリポートによりますと、総務省財政課が特別交付税の特殊財政需要分について、市町村の大都市分、都市分の配分方法を決めるに当たり、財政力を考慮せず、災害等の項目について優先的に金額を割り振ってから、ほかの特殊財政需要と財政力、過去の配分額など総合的に見て配分を決めると、総務省へのアンケート結果を述べています。毎年十二月から一月頃を中心に行われる市長や市町村財政部課長の要望内容、総務省出向官僚やそれぞれの市選出の与党国会議員による要望の内容も考慮され、最終的には政治的な判断、決着になると中村先生は指摘されています。 特別交付税の特殊財政需要分の大都市分、都市分については、最終的には総務省政務三役や事務次官、自治財政局長も含めた政治的な判断が及ぶのだという理解でよろしいのでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。 今年度の特別交付税の算定に当たりましては、大臣から、大雪に見舞われた地方団体の除排雪に要する経費についてぎりぎりまで実態を把握し算定に反映すること、豪雨災害など被災団体の財政運営に支障が生じないよう個別の団体の財政需要を丁寧に把握することなどの算定の基本的な方針について御指示をいただきました。 こうした算定方針の下、委員からのお話にもございましたけれども、地方団体との間で何度もデータのやり取りを行いまして、ヒアリング等も行います。それらの数次にわたるヒアリング等を通じて各地方団体の実情を丁寧にお伺いした上で、地方団体から提出された基礎数値に基づき算式分と個別需要対応分を積み上げ、その合計額として交付額を決定したところでございまして、議員が今おっしゃられました理解には立っておりません。
○芳賀道也君 政治的な判断が及ぶところはないということですが、一つ質問を飛ばして、これまで総務省の交付税の御担当の方から伺ったところでは、地方交付税はルールに基づいて厳密に計算しており、例えば県知事がAさんだろうとBさんだろうと、地方交付税の交付額に違いはないという説明を受けております。 しかしながら、より厳密に言えば、地方交付税は九四%の普通交付税と六%の特別交付税に分けられ、九四%の普通交付税は首長が誰になろうが差がないのは確かです。また、地方交付税の算式分、ルール分、地方交付税全体の三%も首長が誰でも変わりません。しかしながら、特別交付税のうち特別勘案分、地方税全体の三%については与党政治家や総務省官僚の意向が働く余地があるため、首長など、与党や総務省に対してどのような働きかけをするかが算定に影響するという指摘もあります。 こうした指摘、理解でよろしいのでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 特別交付税の算定に当たりましては、各地方団体の特別な財政需要を踏まえて算定することが必要でございまして、先ほども御答弁申し上げましたとおり、例えば自然災害の被災団体において、罹災世帯数などを用いて算定した算式分の額を上回って応急対策でございますとか災害復旧のための財政需要がないかどうか丁寧に実情をお伺いし、上回る額がある場合には所要額を積み上げて交付額に反映をしております。 そのため、先ほども御答弁申し上げましたが、都道府県の財政課及び市町村担当課からの個別需要対応分についてのヒアリングでございますとか、あるいは地方団体との間で何度もデータのやり取りを行うこと等を通じまして各地方団体の実情を丁寧にお伺いした上で、地方団体から提出された基礎数値に基づき算式分と個別需要対応分を積み上げ、その合計額として交付額を決定しておりまして、議員のおっしゃった理解には立っておりません。
○芳賀道也君 時間もありませんので、恣意的な要素はないと、イエスかノーかだけお答えいただけますか。
○政府参考人(内藤尚志君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、地方団体から提出された基礎数値に基づき算式分と個別需要対応分を積み上げ、その合計額として交付額を決定しているところでございます。
○芳賀道也君 先ほど紹介したそのほかの学者さんなどからも、非常にやっぱり、しっかりルールは決まっているんだけれども、特別交付税の複雑な部分、分かりにくさは確かにあります。特別交付税の中身が不透明だという学者からの批判がある。 透明化を図ることで恣意的に交付されていないことを説明すべきではないでしょうか。少なくとも、各自治体に交付された三月交付の特別交付税の金額について、算式に基づいて計算した分と、それぞれ特殊事情を考慮して算出した特殊財政需要分の金額を、これ、分かりやすいように、証明するためにも公表すべきではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 地方団体の特別な財政需要に適切に対応することがこれは重要であり、基本であります。その中で、算定方法の客観化や明確化というものも併せて図ってまいりたいと、このように考えております。
○芳賀道也君 是非、こういった恣意的なものがないのだということをしっかりと証明するためにも、ルール分とそれから特殊財政需要分、金額も公表していただきたいと思うんですが、これについては、大臣、明確な答弁というのはいただけませんか。いかがでしょう。
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。 私どもで算定をしております各種の交付額でございますけれども、その算式分の額でございますとかあるいはその総額、交付額とその算式分が明らかになりますと、個別需要対応分というのも明らかになります。この額につきましては、各都道府県に通知をしているところでございます。
○国務大臣(武田良太君) 今局長が答弁したとおりだと思いますけれども、これ重要な、特別な財政需要に適切に対応していくことが重要でありまして、算定方法の客観化、また明確化を図ってまいりたいと、このように考えております。
○委員長(浜田昌良君) 時間参っておりますので、おまとめください。
○芳賀道也君 ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 昨日の委員会での答弁に関わって、総務省接待問題に関わって今日もお聞きいたします。 井幡課長当時が外資規制違反について東北新社側からの電話を受けていたのかどうかについて確認した際、そのような重大な電話を受けていない旨答弁がありました。電話自体を受けていたのかどうかについては明確な答弁はなかったと思います。 局長、井幡課長は東北新社側からの電話を受けていたこと自体は否定していないのですか。
○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。 東北新社側から当時の衛星・地域放送課長宛ての電話につきまして東北新社に確認いたしましたところ、以下のような回答をいただいております。あくまでも木田の記憶による回答となるが、やり取りの具体的な言葉は覚えていないものの、井幡氏本人の携帯電話に電話したところ、自分は休暇中であるため、当時の総務課長の鈴木さんのところへ行ってくださいという趣旨のことを言われた。以上が回答でございます。また、昨日も御答弁申し上げたとおり、八月七日に電話をしたとのことでございます。なお、この答え以外の詳細については、同社の特別調査委員会で事実関係を調査中との回答も併せてございました。 また、当時の衛星・地域放送課長に確認したところ、木田氏から電話で外資規制の話を受けた事実、当時の総務課長に木田氏との面談を依頼した事実、それぞれの事実に関する記憶はいずれもないとのことでございました。さらに、そもそも電話を受けたのかどうかについても確認したところ、三年半以上前のことであり、定かではないが、木田氏から何らかの電話を受けたという明確な記憶はないとのことでございました。
○伊藤岳君 つまり、記憶がないというだけで、電話があったこと自体は否定はしておられないということです。 今お話があったことを確認いたしますが、総務省が木田氏との話として把握している内容とは、木田氏が二〇一七年八月七日に井幡課長に電話をしたと言っている。その際、井幡課長からは、私は休みだから鈴木課長のところに行ってくれ、行ってくれというのはゴーですね、と言われたということです。木田氏側の話の推移としては、つながるものとなっていると思います。七日にそうした電話のやり取りがあって、九日頃に木田氏は、鈴木課長当時と面談し、外資規制違反について報告し、子会社に事業承継すれば違反を解消できるのではないかと提案をしたという筋だと思います。 この経過が事実だったかどうか、総務省としてつぶさに調べ、確かめるべきではないかと思うんです。鈴木課長当時も井幡課長当時も記憶がないと言うだけで、その説明にならない発言の陰で総務行政に不適切な処理があったのではないか、行政がゆがめられたのではないかという国民の疑念は拭えません。このことを総務省はしっかりと捉えるべきで、総務行政そのものに対する国民の不信が深まっていることを真剣に捉えるべきだと言っておきたいと思います。検証委員会任せでなく、自浄作用を発揮するべきだと思います。 武田大臣にお聞きします。 葛西JR東海名誉会長からの会食のお誘いのメールの内容について、昨日、日時、お店の名前、地図、予約番号のみと聞いておりますと答弁をされましたが、つまり御自身ではメールを見ていないのですか。
○国務大臣(武田良太君) 以前、委員会で私答弁してきたとおり、私自身はプリントアウトした案内状を拝見しております。中身については答弁のとおりだというように思います。
○伊藤岳君 葛西氏から、葛西氏とはメール以外に電話等で話をしていないんですか、この会食の件で。お誘いの目的、理由は伝えられていないんでしょうか。 昨日、大臣、NTTの会食という、書かれたけれども、そうではなく、全く別な趣旨の会合と答弁されました。つまり、全く別の趣旨の会合って誰から聞いたんですか、どのように。
○国務大臣(武田良太君) それは、あたかもNTTからの会食ということをこだわって聞かれたので、違いますよと、私が案内を受けたのはJR東海の葛西さんですよということを私は言いたかっただけです。
○伊藤岳君 いや、昨日、明確に別の趣旨の会合と言われたので、別の趣旨というふうに受け取ったのは、誰からどういう話があってそういうふうに大臣受け取ったんですか。
○国務大臣(武田良太君) 私は、そのJR東海さんからの案内の、プリントアウトした案内状を見て、そう答えただけの話です。
○伊藤岳君 疑念は消えないんですね。 昨日も求めました、いや、大臣、本当笑っている場合じゃないでしょう、本当。(発言する者あり)びっくりしているんですか。いや、びっくりしている場合じゃないですよ。 本当に、会合の合間を縫ってまでしてなぜ会食に応じる必要があったのか、会食の目的は何だったのか、もちろんその別の趣旨の会合の意味ですね。これ、やっぱりはっきり語られないと、国民の疑念は消えないと思います。指摘をしておきたいと思います。 それでは、新型コロナウイルスワクチンの接種の問題について話を移します。 緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染を封じ込めるために、PCR検査の抜本的拡充を始め、あらゆる手だてを取ることが求められています。ワクチン接種はあくまでも個人の自由意思で行われるべきだということは言うまでもありません。ワクチン接種に関する具体的な情報を国民に周知していくことは不可欠であるし、接種の有無で差別することなどはあってはならないと思います。 我が党は、ワクチン接種の実務を担う自治体等、医療体制への支援の抜本的強化を求めてまいりました。私の地元埼玉県からも、医師の派遣がスムーズにいかないとか、自治体に費用負担は生じないのかとか、体の不自由なお年寄りの接種をどうするのかなどの声が寄せられています。全国知事会も二月二十七日に緊急提言を出しましたが、自治体や医療の現場の声も紹介し、費用負担等について聞いていきたいと思います。 全国知事会の提言では、ワクチン接種については、国民の安全、安心を第一に進めていくとの基本姿勢に立ち、現場で生じる種々の問題に対し早急に対応できる体制を構築するなど、接種体制やシステムを含めた諸課題について検証しながら、丁寧かつ着実に進めることと要望しています。 内閣官房内山審議官、この全国知事会の提言を受けて、どのような体制を取り、どのような構えで対応していきますか。
○政府参考人(内山博之君) お答え申し上げます。 二月二十七日、全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部にて今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言がまとめられ、その中で委員御指摘の御要望をいただいているところでございます。 こうした御要望を踏まえまして、自治体に対してきめ細やかな支援を行うため、厚生労働省に自治体サポートチームを設置し、自治体からの様々な質問等に回答する体制を整備するとともに、四月十二日から始まる高齢者接種では、まず自治体において限定的な数量で接種を始めていただき、配送システム、会場運営等の段取りを丁寧に御確認いただきたい旨をお示ししているところでございます。 このほか、接種体制確保に必要な費用のうち、地域の実情を反映して、合理的に必要と考えられるものについてはワクチン接種に係る補助金の対象としているところでございます。 いずれにせよ、自治体の皆様の様々な声に耳を傾けて、万全の体制を確保できるよう全力で支援してまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 政府は、ワクチン接種に係る費用について全額国が負担と言ってきました。しかし、医療機関などからは、○○については負担していただけるのかなどの不安の声が既に出ています。全国知事会の提言の中で、緊急提言の中でも、接種体制の整備に係る費用に地方の負担が生じないよう、地方自治体の意見も踏まえ、国の責任においてきめ細かく必要な財政措置を講ずることと要望しています。 内藤局長、新型コロナウイルスワクチン接種費用については厚生労働省が負担金及び補助金において負担することとなっていますが、総務省として、総務省は、接種実施に伴う地方自治体の支出についてどのように見込んでいるのか、また、地方財政計画に盛り込んでいるものは何ですか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルスワクチンの接種の実施でございますとかワクチンの接種体制の整備につきましては、厚生労働省所管の新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金により全額国費で措置されると承知をいたしております。 また、これらの負担金や補助金は、国の令和二年度補正予算及び予備費で計上されておりますので、令和三年度の地方財政計画では見込んでおりません。
○伊藤岳君 その負担金及び補助金について、一月二十五日、自治体向け説明会では、負担金及び補助金により自治体に発生する接種に係る費用を国が全額負担するとして、負担金において、通常の医療機関でワクチン接種のために基本的に必要となる費用、接種一回当たり二千七十円を措置する、市町村が設ける会場での接種など通常の予防接種での対応を超える経費については補助金において措置すると説明をされました。ならば、負担金の接種一回当たり二千七十円はふさわしいものなのか、補助金は地方自治体や医療機関の要望に応えるものなのかなどが問われてくると思います。 具体的に聞いていきたいと思います。 厚労省大坪審議官、市町村が設ける集団接種会場に医療機関から派遣される医師に対する手当、交通費などはこの補助金において応えるのか、手当についてどのような算出根拠となっていますか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、今般のワクチン接種に関しましては、自治体の実情を反映しまして国が全額補助するという姿勢で臨んでおります。 その接種の費用につきましては、通常の医療機関で基本的に必要となる費用、これが接種一回当たり二千七十円の負担金でございます。また、それ以外に、市町村の方で会場を設けていただきました場合、通常の予防接種での対応、この二千七十円を超える対応があった場合につきましては補助金において措置をすると、こういうことでお示しをしております。 この今御指摘になりました医師に対する手当ですとか交通費、こういったことにつきましては、医療機関から派遣される医師に対しては、手当につきましては負担金の中で基本的には措置をしております。 一方で、医師の、接種に従事する方の交通費ですとか、その負担金を超えるものにつきましては補助金の対象とさせていただいておりまして、先日、各自治体の方からお示しをいただきました必要経費、これを、所要額を全て国が全額補助する形で上限をお示しをさせていただいたところでございます。 これら、二月一日の通知の中で、その経費の項目を細かく分けて、こういったものは補助金の中で見れますという例示を出しながら丁寧にお示しをしているところでございまして、医療従事者の手当等、地域の実情によっても異なりますので、そこは自治体の御提案を踏まえた形でお示しをしているところでございます。
○伊藤岳君 さいたま市のある医療機関でお話を聞きました。集団接種会場に医師を派遣しようと思うが、派遣の手当等の情報が伝わってこないと。本当に日当が出るんだろうか、休日を使って集団接種の会場へ行った場合、手当を出さなきゃいけない、それ見てくれるのか、こういう声でした。また、こうも言われていました。日常診療と健診、健康診断ですね、とやっている中で、クリニック、サテライト型で、ワクチン接種も院内で同時にやるとなると、体制をどうつくっていくのか大変だ、医師をアルバイトで雇わなければ体制が取れないと相談しているということでした。 先ほど言った、大坪審議官、集団接種会場に土日などで医療機関が医師を派遣する言わば日当ですね、日当的なものは出るということでいいんでしょうか、もう一度確認です。 それと、今お話があったような、医療機関が通常の診療体制を維持しながらワクチン接種も医療機関で実施するために新たにアルバイトで医師を雇ったり職員を雇ったりした場合、補助金において応えますか。
○政府参考人(大坪寛子君) ありがとうございます。 先ほど申し上げましたように、補助金の中では、その必要経費の項目を割合丁寧にお示しをしているところでございます。これは、地域の実情に反映して合理的に必要と認められるものにつきましては全額負担をするということで、市町村から医療機関に対して支払われるものの中には医療機関が医師や職員を雇った場合の費用も充当することができるというふうに考えております。 こういった形で、丁寧に、自治体の方の窓口を設けておりますので、通知の解釈などにつきましても丁寧に御説明をしながら進めてまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 医療機関が医師を雇った場合の手当も要るということを確認いたします。 更にお聞きしたいのは、医療機関に減収が生じることが予想されます。つまり、集団接種の会場に医師を派遣して診療ができないなどですね。こうした医療機関の減収への補填も補助金において応えますか。
○政府参考人(大坪寛子君) 今般の予防接種につきましては、医療機関の御協力、不可欠になっております。そのため、その接種をするための手当ですとか掛かり増し経費、こういったものも補助金の中で見させていただくこととしております。 直接的にそこの減収の補填ということではございませんが、これまで様々、一次補正、去年の四月以降、一次補正、今般の三次補正は令和二年の十二月の十五日、この三次補正におきましても、診療報酬の特例的な対応によるコロナ患者の回復患者の転院支援ですとか、診療報酬の対応を一・四兆円ほどこれで措置をしてまいったところでございます。 今後とも、医療機関のお声を聞きながら、必要な措置を行ってまいりたいというふうに考えております。
○伊藤岳君 減収補填をするかどうか、明確なお答えではありませんが、もう一度お答えいただけますか。
○政府参考人(大坪寛子君) 直接的にそこの補填というのはなかなか数字で見るのは難しいのではないかというふうに思いますが、その通常の診療の上でこの予防接種に対応していただいたりというところは想定されますところ、そこの体制強化ですとか掛かり増しの経費、こういったものは補助金の中で見させていただくこととしております。
○伊藤岳君 先ほど紹介した知事会の要望の中でも、集団接種会場に医師を派遣して、その医療機関が減収を生じることはちゃんと見るようにと要望されています。是非検討を進めていただきたいと思います。 埼玉県の医師会長によりますと、コロナ禍の受診抑制などにより、県内、埼玉県内に約五千の医療機関がありますが、そのうちの約一割、五百の医療機関が医師会信用組合から融資を受けているそうです。そうしないと診療を続けられない。ボーナスも出せなかった医療機関もたくさんありました。こうした状況にある医療機関に更なる減収を負わせたら病院経営がもちませんし、ワクチン接種にも支障を来すことになると思います。是非検討をお願いしたいと思います。 こうして具体的に聞いていきますと、現実には地方自治体や医療機関の負担が今の時点では生じる懸念が消えません。 そこで、山本厚労副大臣にお聞きします。 ワクチン接種の現場で生じる問題を的確に把握し、地方負担が絶対に生じないよう、補助金において応えていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(山本博司君) ありがとうございます。 今回の新型コロナワクチン接種に関しましては、国が主導的な役割を果たすことによりますから、国民への円滑な接種を実施するものでございます。このため、今審議官等からもお話ございましたとおり、地域の実情を反映して、合理的に必要と考えられるワクチン接種の費用につきましては国が全額負担するということにしているわけでございます。 この方針を踏まえまして、先日、三月三日の通知でございますけれども、ワクチン接種体制の確保に必要となる補助金につきましては、各自治体が算出した所要額を国が全額負担する形でお示ししたところでございます。 こうしたことを通じまして、各自治体の負担を生じさせることなく万全の体制が確保できるように引き続き全力で支援をしてまいります。
○伊藤岳君 内藤局長にお聞きします。 文字どおり全額国の負担で応えるよう、今厚労省からもお話がありましたが、厚労省や関係省庁とも調整すべきだと思います。 また、ワクチン接種実施に伴う地方自治体の持ち出し、独自負担分が生じる場合は、財政的支援はどうしますか。
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。 厚生労働副大臣が今御答弁されましたとおり、各自治体の負担を生じさせることなく万全の体制が確保できるよう引き続き全力で支援されるということでございますので、総務省といたしましても、地方の声を丁寧に聞きながら、必要に応じて迅速に関係省庁とも調整するなど、ワクチン接種が円滑に進むよう対応してまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 厚労省からも総務省側からも、新型コロナウイルスワクチン接種で地方に負担を負わせることはあってはならないという決意をいただいたと確認をしたいと思います。 私の地元埼玉県の大野知事から次の要望が厚労省に届いていると思います。大野埼玉県知事は、医療従事者等に対するワクチン優先接種は、医療従事者数のみ、医療従事者数ですね、数ですね、のみを根拠としないで、陽性者数や実際の確保病床数を勘案していただくよう要望するとしています。 内山内閣官房審議官、この要望についてはどのように対応していただけますか。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 先般、大野埼玉県知事から、十分なワクチンをしっかり確保することや陽性者数等を勘案したワクチン配分についての御要望をいただいております。 医療従事者等については二月十七日から接種を開始し、四月十二日の週と十九日の週にそれぞれ千二百箱ずつ配送を予定しておりまして、これにより、四百七十万人と報告のあった医療従事者等の一回目接種分の約九割に当たる数量の配送を見込んでおります。 また、高齢者の優先接種についても、四月十二日の週から開始していただくため、四月五日に百箱、四月十二日、十九日の週にそれぞれ五百箱を全ての都道府県に配送するなど、六月までに全ての高齢者三千六百万人に二回接種できるワクチンを供給する見込みでございます。 このように、今後、医療従事者等や高齢者分のワクチンの供給についてはしっかりと確保できる見通しでありますけれども、引き続き、自治体の要望を踏まえつつ、円滑なワクチン接種が行われるように全力で取り組んでまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 自治体の要望に耳を傾けていただきたいと思います。 埼玉県内の地方自治体から声を聞きました。自治体の職員はワクチン接種の準備に追われ、超過勤務が恒常化していると言われています。 山本厚労副大臣にお聞きします。 ワクチン接種の対応に伴って地方自治体職員の超過勤務が発生した場合、超過勤務手当について全額補助金において応えますか。
○副大臣(山本博司君) 自治体におきましては、接種体制の確保のために、予防接種台帳システム等のシステム改修やコールセンターの設置、さらには接種を実施するに当たっての関係機関への協力依頼、さらには接種案内の作成、郵送等、多岐にわたる準備業務を行う必要が生じております。 また、ワクチン接種に当たりましては、通常の定期的に行われる予防接種と異なり、大規模な接種を長期間行うことも想定され、円滑な接種のためには市町村が新たに設ける接種会場での集団接種等を実施することも想定されるわけでございます。 このため、医療従事者向けの接種が開始された二月十七日以降につきましては、勤務時間外に新型コロナワクチンの接種体制確保事業に従事した職員の当該期間の超過勤務手当につきましては、接種体制確保事業補助金の対象とすることにした次第でございます。 さらには、接種開始までの準備期間となる二月十六日以前につきましても、組織内にワクチン接種に関する専属の部署など接種体制確保のための明確な体制が構築されている場合には、その部署等に属する職員の超過勤務手当について補助金の対象としたところでございます。 いずれにしても、地域の実情を反映して、合理的に必要と考えられるワクチン接種の費用につきましては国が全額負担することとしておりますので、各自治体において万全の体制が確保できるように引き続き取り組んでいきたいと思います。
○伊藤岳君 地方自治体の実情を逐次掌握し、必要に応じて関係省庁と調整し、問題解決に当たっていくこと、また、地方自治体をサポートすること、これは総務省としての大事な役割だと思います。 最後に、大臣にお聞きします。 ワクチン接種に関わって、地方自治体の現場で生じる人の配置や財政負担などの問題に機敏に対応していくことは総務省の役割として必要ではないかと思いますが、どのように対応していきますか。
○委員長(浜田昌良君) 時間に参っておりますので、簡潔に答弁願います。
○国務大臣(武田良太君) これは引き続き政府一丸となって取り組むべき問題であり、総務省としてもしっかりその責任を果たしていきたいと、このように考えております。 いずれにしましても、総務省においては、厚労省を支援する形で、県、そして指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を通じて、地方公共団体の幹部に対して国の最新の情報を提供するとともに、現場の取組状況や課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックをしております。 今後とも、国と地方の十分な連携協力の下、ワクチン接種が円滑に進められるよう、関係省庁と連携をしながら取り組んでまいります。
○伊藤岳君 終わります。
○委員長(浜田昌良君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時四十二分散会