政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 153 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2021/05/12
会議録
○委員長(松村祥史君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、渡辺猛之君、里見隆治君、二之湯智君、三浦靖君、柘植芳文君、青木愛君及び森屋隆君が委員を辞任され、その補欠として安江伸夫君、足立敏之君、馬場成志君、滝沢求君、宮本周司君、打越さく良君及び江崎孝君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) この際、武田総務大臣、熊田総務副大臣及び宮路総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣。
○国務大臣(武田良太君) 総務大臣の武田良太でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 熊田総務副大臣。
○副大臣(熊田裕通君) 総務副大臣の熊田裕通でございます。 武田大臣を補佐し、しっかりと取り組んでまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 宮路総務大臣政務官。
○大臣政務官(宮路拓馬君) 総務大臣政務官の宮路拓馬でございます。 武田大臣と熊田副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 三名の皆様は御退席いただいて結構です。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者石井準一君から趣旨説明を聴取いたします。石井準一君。
○委員以外の議員(石井準一君) 法律案の趣旨説明に先立ち、我が会派が発議者となり参議院に提出しました平成三十年と平成二十七年の公職選挙法の一部を改正する法律に誤りがあった件について、深くおわびを申し上げます。 その上で、これらの誤りを正すべく法律案を提出しましたので、御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 それでは、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党・国民の声を代表して、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 参議院に提出をされ、成立した平成三十年と平成二十七年の改正法によって、公職選挙法に二つの条文の誤りが生じております。 平成三十年改正法による誤りは、罰則の適用可能性に疑義を生じさせており、急ぎ訂正をする必要があることから、これら二つの誤りを訂正する本法律案を御提案するものであります。 次に、本法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定について、引用条項の誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。 質問に入らせていただく前に、会派を代表いたしまして、今般の公職選挙法改正案、三十年と二十七年、我が派が提出した改正案に誤りがあったと、それを改めるための今回委員会を開催していただいたわけでございます。各会派の理事の皆さん方、また各会派それぞれこの考え方あろうかと思いますけれども、まげてまずは誤りを直すというところに御同意いただきましたことに感謝を申し上げますと同時に、まずは本当に我々の不手際に対しまして心よりおわびを申し上げたいと思います。 その上で質問に入らせていただきますが、まずは、今回の誤り、我々が提出した案でございますけれども、それが、三十年、二十七年とかなり前に出したものでありますが、今回これほど遅れて訂正をしなければならなかったその理由につきまして、まずは法制局の方から簡潔に説明していただきたいと思います。
○法制局長(川崎政司君) この度は、私どもの不手際、不始末によりましてこのような事態を生じ、法案審議をお願いすることになりましたこと、心よりおわび申し上げます。 この間における私どもによる誤りの第一は、平成三十年改正と平成二十七年改正において公職選挙法の条文の誤りを生じさせたことでありまして、これは、作業体制、チェック体制の不十分さによるものでございます。 また、第二の誤りは、平成三十年の十二月に総務省から当局第三部第一課に平成三十年改正による条文の誤りについて照会があったにもかかわらず、情報が担当の第三部長止まりとなり、法制局長への報告が行われなかっただけでなく、何らの対応もなされませんでした。その結果、関係議員に相談した上での官報正誤や法改正による早期の対応の機会を逸してしまいました。 これは、職員や管理職としての責任感、使命感の欠如など個人の問題ではありますが、このような事態を防げなかった当局の内部体制にも不備があったと考えているところでございます。 第三の誤りは、令和二年の二月に法制局長まで組織としての情報が共有された後に、第二の誤りによる当局の責任に鑑み、改正の見通しも立たないまま単に誤りがあったことだけを御報告したのでは御迷惑をお掛けすることになると考え、改正の見通しを付けてから関係議員にお願いしようと、御報告しようと考えたところ、結局、議員への御報告が報道がなされるまでなされないままになってしまったことでございます。 しかしながら、このような私どもの判断や姿勢は補佐機関としての立場をわきまえないものであり、根本的に間違っていたと考えております。まずは、関係議員に御報告すべきであったと深く反省をしているところでございます。補佐機関としての自覚や危機管理体制、意思決定の在り方など、組織に問題があったと考えております。 昨年には再発防止策を講じているところですが、全く不十分であり、職員の行為規範の策定、危機管理体制を始めガバナンス体制の確保など、構築など、抜本的な対策を講じていく所存でございます。 申し訳ございませんでした。
○西田昌司君 今、法制局長から過ちの概略を説明していただきました。 過ちて改めざる、これを過ちというという言葉がありますように、人間、過ちというのは、あってはならないんですけれども、あるものであります。したがいまして、その過ちがあればそれを改めると、これが一番大事なことなんですが、今回の事案は、まず第一に、我々が誤ったものを出したという責任がございますが、同時に、その過ちを我々自身が全く今日に至るまで知るところにならなかったわけですね。 その原因が、まず、今日は法制局長のほかに次長、それから第一部長、三名に来ていただいております。それぞれがその当時の現場の責任者であるわけなんですね。三人に来ていただいたのは、まさにこのことを知っていただきたいからですよ。 まずは、当時の第三部長が過ちを総務省から報告を受けたときに、なぜそれを上司に報告しないのかと。で、上司に報告をしなかったために、この法制局として組織の対応がまずできなかったわけです。そして、もう一つの問題は、それがそのまま放置されたまま、今度は、たしか朝日新聞等により、この指摘を受けたと。それは、今度は組織内で、組織内で共有をされたわけであります。それは一つ、一歩前進でありますが、結果的に、結局、その後、この提出者である我々にまず報告しなければならないというのがされなかったわけですね。そして、そのまま放置されたまま、我々がマスコミの報道等で知ることになり、今回のこの委員会を開くことになったわけなんです。 私は、今、法制局長がおわびの言葉を言われましたけれども、これは本当に深刻に受けなきゃならないと思いますよ。それは何かというと、要するに、法制局の仕事というのは何かと。議員立法など、議員が立法権を行使するときに必要な事務手続をやっていただくわけですよ。そして、その立法者は誰かというと、法制局じゃなくて、議員なんですよ。だから、議員にこの誤りがあれば直ちに報告するというのは、これはもう言わずもがなの一丁目一番地ですよ。それができなかったと。まず、一人の個人としての判断でできなかったというのが大問題、そして今度は組織として共有したにもかかわらず、それがまたできなかったというのがもう大きな問題なんですよ。 この辺のところ、法制局、どのようにお考えなんですか。具体的にどうすればこれは直るんですか。
○法制局長(川崎政司君) ただいま西田先生から御指摘をいただきましたように、補佐機関としての自覚が十分ではなかったということで、深く反省をしております。 その点から申しますと、我々の意識、自覚について、きちんともう一度、行為規範等を策定をし、我々の使命を確認し、立場を確認した上で、再発防止のための抜本的な対策を講じていく所存でございます。 御指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○西田昌司君 あのね、山岸さん、あなたメモしている場合じゃないんです。あなたを呼んだのはね、その一番の現場の、一番の最初の取っかかりの責任者ですよ。メモを書いている場合じゃなくて、要するにこれは、ちゃんと私の目を見て、事の重大さを感じ取っていただかなければならないんですよ。 そこなんです、そういうことができていないのが一番問題。要するに、法制局というのは単に字面を見ているだけの話、そういうふうに思われているからこういう事故が起きるんですよ。そうじゃなくて、自分たちの置かれている立場、国会議員に付されたこの立法権、この国会の立法権を補佐する重要な仕事であり、その当事者は我々国民の代表である議員なんですよ。その議員に報告をせずに、情報をそのまま遮断してしまったというのは、本当に万死に値しますよ。 ここのところをしっかり法制局は共有してもらわなきゃならないし、私は、今回のことでこれ調べますと、法制局というのは、ほかの参議院の職員とは違い、法制局の枠の中で人事異動もその中でだけでされて、特殊な人事空間の中に置かれているという現実があります。そうすると、ほかの例えば参議院の職員は、この委員部であったり、様々な役職の中で国会議員そのものと直接議論をしたり、そういう情報を共有したりするところはあるんですけれども、法制局は何か法律の専門家という形で高いところに上がられている、そういう勘違いが出てくるんじゃないのかなと、非常に強くそのことを感じましたよ。ですから、今回こういうことを踏まえて、参議院全体として法制局の在り方も議論していただく、そのこともお願いをしたいと思います。 そのことを申し上げまして、私のおわびと、まあ、おわびでございますね、と質問の一端とさせていただきます。 どうも申し訳ございませんでした。
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。 平成三十年六月十四日、自民党会派が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案、第百九十六回国会参第一七号は、参議院議員定数増と特定枠制度の導入をするものであり、野党全ての会派から大反対が巻き起こる中、数の力で強引に可決、成立に至らしめた法律であります。その条文に誤りがあることが発覚したため、平成二十七年改正公選法における誤りと併せてこれを正そうというのが今回提出された改正案でございます。 この改正公選法の条文に誤りがあることが発覚したのは法案成立から約五か月後の平成三十年十二月であり、総務省が条文のチェックをしていたときでした。総務省は参議院法制局に対して誤りがある旨を指摘しましたが、これを受けた参議院法制局においてはその時点では担当部局で情報がとどまっていたことが、私、この件について四月二十日の総務委員会で指摘をし、法制局長の答弁で明らかになっています。 四月二十日の総務委員会で法制局長は、平成三十年十二月から、「その後一年以上たってからでございますが、組織として把握するに至ったところ、」と答弁されましたが、具体的には、当時の、法制局長、法制局としていつ把握されたか、答弁ください。
○法制局長(川崎政司君) 報道機関の電話取材を担当課が受け、法制局長まで報告が上がりまして、組織として把握したのは令和二年の二月二十六日でございます。
○吉川沙織君 令和二年二月二十六日に組織として把握するに至ったということでございますが、この時点でも発議者議員及び自民党会派には報告されていなかったということです。 本件誤りが報道されましたのは、法制局が組織として把握して更に一年以上が経過した先月、四月十七日のことです。 では、この件について発議者議員に報告したのはいつのことでしたか。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 発議者議員の先生方あるいは関係議員の先生方に御報告をいたしましたのは、その翌週の月曜日、四月十九日以降、順次させていただきました。
○吉川沙織君 私も四月十七日の一部報道で拝見をして、四月二十日、総務委員会で質疑に立つ予定ございましたので、選挙制度は民主主義の根幹です、その民主主義の根幹に関わる条文に誤りがある、しかも罰則に係る条文の誤りでしたので、その日に事実関係少し確認させていただいたわけですが、この誤りがあることを担当部局あるいは組織全体として認識した際の対応は不適当であったということは否めない事実だと思います。 参議院法制局による立案作業において誤りを生じたことはこれまでにももちろんあったと思うんですが、その際は適切に発議者議員等に報告はされていたんでしょうか。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 これまで、誤りの訂正につきまして、官報正誤あるいは議案正誤で対応したことがございます。官報正誤で対応した場合には、発議者議員あるいは議院運営委員の理事の先生方に御相談をし、御了解を得なければ対応できないため、御報告がなされていたと思われます。また、議案の正誤を出していただく場合にも同様でございまして、その場合にも御報告をしていたと思われます。
○吉川沙織君 であるならば、今回、なぜ発議者の議員に二年数か月伝えもしなかったのかというところは甚だ疑問ですが。 では、平成三十年十二月当時、これは総務省が条文のチェックをして疑義が生じたので法案を作成した主体である法制局に伝えた平成三十年十二月当時のことを聞きます。 立案作業を行った法律案に誤りが生じたことが発覚した場合に、組織内部でどのように情報共有するのか、発議者にはいつ報告するのか、また、誤りがあったこと自体を報告するのか、それとも対応方針が固まってから報告するのか等の対応手順というのはその当時ありましたか、なかったですか、どっちですか。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 平成三十年十二月時点ではマニュアルなどは策定しておらず、令和二年二月末での条文の誤りと担当部における報告や対応の不備について局として把握した後、令和二年六月になりまして対応マニュアルを策定したところでございます。
○吉川沙織君 本件誤りが法制局、参議院の法制局全体として認知するところになった令和二年二月二十六日以降に、何もしていなかったわけではなくて、今法制局長が答弁なさったとおり、再発防止策を策定する等内部体制の整備は進めていたと私も承知しています。例えば、条文作成の際のチェック項目を挙げたり、点検する際の手順を整理したりはされています。また、今答弁なさったとおり、令和二年六月には参議院議員提出法律に係る法律上の不整合が発覚した場合の対応についてという文書を作成し、誤りが生じた場合にどう対応するかという内規を取りまとめておられます。 立案作業はあくまで人が行うものですから、どれだけ一生懸命チェックして、どれだけチェックを重ねたとしても、誤りが生じてしまうことはこの先もあり得ることだと私は思います。無謬性を求め過ぎると過度な負担となってしまい、職員が疲弊し、かえって誤りを生むおそれもあります。その意味では、チェック体制を整備する必要はあるものの、誤りが生じてしまった場合の対応をいかに適切に行うかが問われていると思います。今回は、それがとても適切とは言えなかった。 この内規について、実は議院運営委員会理事会、四月二十六日、法制局長お越しいただいて、かなりやり取りをしました。こういった内規があるということを伺いまして、ただ、内容を伺うと不十分な点があるように思いましたので、今からその内容について幾つか指摘しますので、見直されるのであればより良い内容で作ってほしいと思いますので、幾つか申し上げます。 まず、今回問題になった発議者議員への報告について記述されている部分です。ここに何て書いてあるかといいますと、法律上の不整合等の内容、その解消の見通し等を踏まえ、適宜発議者議員等に対して報告を行うとあります。 ここに言う解消の見通し等を踏まえについては、例えば、今回は法改正のタイミングを何とかないものか、ないものかと模索中に今の事態に至ってしまったので、今回の件なんかは解消の見通しがないということになります。そうなると、報告を行わなくてもいいというふうに読めてしまいます。また、同じく、適宜発議者議員等に報告を行うとされているんですが、適宜ということは報告を行わないこともあるというふうに読めてしまいます。本件では、発議者議員に報告が行われていなかったことが指摘されています、適当でなかったと。 ですから、これは報告を必ず行わなくても問題ないと考えているのかどうか、解消等の見通しとこの適宜というのは、やはり解消の見通しがなかったとしても、そこは適宜でなく必ず報告するべき内容だと思うんですけど、いかがでしょうか。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 まず、先生御指摘のとおり、誤りを発見あるいは確認した場合には、必ず速やかに関係議員の先生方に御報告すべきだというふうに思っております。 その上で、この内規の問題でございますが、解消の見通し等を踏まえということで、解消の見通しを入れたというのは一つの考慮要素として示しただけでございまして、解消の見通しが立たなければ御報告をしないという、そういうつもりではございませんでしたが、不適切な表現でございますので、速やかに御報告するということで改めたいというふうに思っているところでございます。 適宜という言葉につきましても、決して御報告をしなくていいというような趣旨ではございませんが、誤解を生じるような表現であったと思っております。御指摘を踏まえて見直していきたいと思っているところでございます。 よろしくお願い申し上げます。
○吉川沙織君 次に、内規の構成、書きぶりですね。いろんなこと書いてあるんですけど、特に気になったのが、誤りが生じた法律の対応の在り方。これはどういう順番で書いてあるかといいますと、まず誤りが生じた法律の所管府省庁への連絡と協議の記述、この後に発議者議員等への報告等について記述する、こういう順番になっています。この構成からすると、法律の所管府省庁と対応方針を決めてから発議者議員に報告をするという流れを想定しているようにどうしても読めてしまいます。 本筋としては、所管府省庁よりも先に発議者議員等への報告を行うべきであると考えるんですけど、協議や報告等の前後関係を法制局としてはどう整理しているのか、教えてください。
○法制局長(川崎政司君) 決して先後関係を付けるつもりではございませんでしたが、議員の補佐機関という立場を考えれば、当然関係議員の先生方に御報告を申し上げることが先決であるというふうに思っております。 その点で、順番の記載、不十分、不適切であったと思っておりますので、見直してまいりたいというふうに考えております。 よろしくお願い申し上げます。
○吉川沙織君 さらに、この内規、拝読いたしますと、議案課を始めとする参議院事務局の組織への連絡、協議については一切記述がありません。 条文の誤りを正す方法としては、先ほど御答弁にもございましたけれども、正誤措置と法改正があって、正誤措置を行おうとする場合には、まずは窓口である議案課に報告することが慣行になっていると承知しております。しかし、法改正の場合には、これは改正法案の中に条文の誤りを修正するための条文がしれっと織り込まれている場合には、必ずしもこれ議案課に報告されない可能性があるのではないかと思います。 正誤措置と法改正いずれの場合でも、議案課に対し、いつ、どのように報告するのか、誠実に記述する必要があるのではないかと考えますが、法制局長、見解を伺います。
○法制局長(川崎政司君) 御指摘のとおり、法改正による誤りの訂正の場合につきましては、必ずしも議案課に報告するような取扱いとはなっておりませんでした。 条文の誤りやその訂正に関する議案課を始めとする事務局との情報共有、連携などの体制について、早急に事務局側と相談しながら検討し、一定のルールを決めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
○吉川沙織君 官報正誤のように正誤措置が行われた場合というのは公になるので、私たちの目にも留まりますから分かります。ただ、例えば、今回はこうやって大きな問題になって、誤りを正すための法案を出していただいておりますけれども、今まで、もしかしたら、これは内閣提出法律であれ議員立法であれあったかもしれませんが、成立した法律に誤りが発覚した場合、法的安定性が今損なわれている状態ですから、誤りを正すのは当然の行為だと思います。しかし、この誤りがもし公にならずに次の法改正のときにしれっとその内容を正すものが入っていれば、これは秘密裏に処理しているようで疑念を招きかねません。 立法行為は国会議員しか行えませんので、国会議員に対する説明責任や国民への適切な情報公開といった観点からすると、誤りがもしこれから成立した法律にあったのであれば、やはり、これは閣法であれ、議法であれのことなんですけど、正しい内容を国会議員や国民に分かりやすい形で示した上で法改正の手続を行うのが、私は今回の件を踏まえて本筋ではないかと考えています。 本件誤りは、参議院法制局の立案作業におけるミスによるものではありますが、法制局はあくまで立法補佐機関です。一義的に責任を負うのは法律案の提出会派たる自民党にあることは論をまたないと、そういうことだと思います。公選法改正案は国会議員の権能として発議したものでありますから、誤りが生じたことの責めは議案を発議した国会議員が当然負うものであって、参議院法制局に責任を転嫁するかのごとき姿勢が見られるのであれば、それは看過し難いものです。 この点、今回の公選法改正案の発議者はどう認識されておられますか、伺います。
○委員以外の議員(石井準一君) 吉川委員、法制局長のやり取りを聞きながらも、発議者として法案を提出する以上、法案提出の責めは発議者が負うものと、当然であるというふうに認識をしております。 平成三十年に改正された公職選挙法の条文に誤りがあった件につきましては、我が会派が発議者となっている法案であり、責任を深く痛感をしております。
○吉川沙織君 平成三十年の改正公選法の条文に誤りがあることについて、今既に何度もやり取りしていますが、参議院法制局から発議者議員等への報告は二年半近く行われませんでした。今回の公職選挙法改正案の発議者としては、なぜ、法制局の担当部局、法制局がその事実を抱え込んで直ちに発議者議員等への報告が行えなかったのか、その辺どうお考えでしょうか。
○委員以外の議員(石井準一君) 本件につきましては、参議院法制局から我が会派に報告があったのは令和三年四月十九日月曜日でありました。発議された法案に対する責任は発議した会派や議員が負うことになるにもかかわらず、誤りが判明した後すぐに報告がなかったことは、我が会派といたしましても極めて問題であるという認識を持っております。 同時に、条文の誤りが判明したのであれば、特に平成三十年改正の条文の誤りは罰則規定に関わるものであるから、この誤った状況が早急に正さなければならないと考えたところであります。このため、すぐに同法の一部改正案を提出させていただき、是非とも、御理解をいただく中、誤りが一日も早く正されるよう成立をさせていただければ有り難いというふうに考えております。
○吉川沙織君 私、四月二十日の総務委員会の場でも、罰則に係る条文の誤りは法的安定性を著しく欠く現状に鑑みて一刻も早く是正されるべきであるということを申し上げておりますので、誤りを正すのは当然の行為だと思っています。 ただ、今、なぜ法制局が抱え込んでしまって発議者議員に伝えることができなかったのかということをお尋ねしたわけですけれども、実はこの平成三十年改正公選法が審議されたとき、当時のこの委員会には、自民党案、公明党案、野党案三案の五つの公選法の改正案が付託されていました。 このうち、公明党案については先行して採決され、否決。残る四案については、更なる議論を求める声や委員会審議の状況を参議院議長に一旦報告すべきなどの声があるにもかかわらず、自民党出身の当時の倫選特の委員長はこれを無視し、自民党から、自民党案のみを質疑終局、討論を省略し、直ちに採決することの動議が出され、数の力で一方的に倫選特のこの委員会で可決をされました。 本会議では、討論することができる全ての野党会派が自民案に反対討論を行うなど、最後まで強行的に決めるべきではないと反対が強く叫ばれる中、これも数の力で押し切られ、可決、成立に至ってしまいました。 このように、政治的に極めて大きな問題がある中で成立した法律であるという経緯があるため、この法律に誤りが見付かってしまったとなると更なる政治的問題に発展しかねないため、それを懸念して、どうしよう、どうしよう、どうしようと思っているうちに時間がたってしまって抱え込んでしまったということは想像に難くありません。 発議者議員等に報告を行わなかったことは不適切であったと自民党からも指摘されておられますが、報告をためらわせるような政治的環境を生み出したのはそもそも自民党会派にあります。この点について、今回の発議者、もし認識があれば、認識なかったら答弁なくて結構ですが、いかがですか。
○委員以外の議員(石井準一君) 当時は、倫選特の取りまとめの筆頭理事として、私が、この法案成立に向け、御指摘のような形の中で成立へ向けて取りまとめをしたことは事実であります。
○吉川沙織君 いや、討論もさせないで取りまとめたと言われてもまあちょっとあれですけど、どっちにしても、数があるところがそういう動議を出せば通るのは自然のことわりであって、でも、そういう至極政治的環境がいいか悪いかといえば、後者の中で通ってしまった、そういう環境が報告をためらわせることにつながってしまったということを指摘はしておきたいと思います。 参議院法制局の立案作業で生じたミスは、いわゆる項ずれに伴うものです。項ずれ自体は法改正にはよくあることで、実際、今回の誤りが生じた法案の中でほかにも項ずれあったんですが、ほかは遺漏なく対応されています。 結局、端的に申し上げれば単純ミスですが、そのような単純ミスに気が付かなかったのは、参議院法制局の担当課がもしかしたら極めて短い時間で膨大な作業を強いられていたからではないかと考え、その旨、四月二十日の総務委員会で指摘申し上げました。 では、実際に自民党が平成三十年改正公選法の立案作業を参議院法制局に依頼されたのは何月何日のことでしたでしょうか。
○委員以外の議員(石井準一君) 参議院法制局に法案の検討、作成の作業について話をしたのは、平成三十年五月十四日と認識をしております。
○吉川沙織君 では、これに対して、参議院法制局から自民党に対して改正公選法の法律案が手交されたのは何月何日のことでしたでしょうか。
○委員以外の議員(石井準一君) 自民党内での法律提案の手続を開始したのは平成三十年六月五日であり、その頃には法案の形にはなっていたものと考えております。その上で、六月十四日に法案を提出したところであります。 提出までの時間が短かったということはなかったものと考えてはおりますが、いずれにしても、提案者として、条文案に誤りがあったことは大変申し訳なく思っております。
○吉川沙織君 今の答弁で、自民党が参議院法制局に立案作業を依頼、検討したのは平成三十年五月十四日と答弁をいただきました。 参議院改革協議会というのは、平成二十九年四月に設置されて、翌年の五月まで一年十七回、選挙制度をどうしようか、本当に各会派忌憚のない意見を述べ合って議論をしてきました。六月一日の参議院改革協議会、蓋開けてみりゃ、そこで一年十七回、選挙制度の専門委員会で全く議論していなかった自民党の独自案が提示されたのが六月一日、これを法律案として提出されたのが六月十四日です。したがって、五月十四日に依頼して六月十四日に出しているので、それ自体、法案に物すごい負荷が掛かる、私、六月一日からお願いしたので二週間ぐらいかと思ったんですが、五月十四日から六月十四日まであったなら、私が想定したよりも短くなかったのかもしれません。 ただ、実は、これって別の重大な問題が生じます。自民党が参議院法制局に立案作業を依頼した平成三十年五月十四日というのは、選挙制度専門委員会報告書が参議院改革協議会に報告されて僅か五日後です。本来、参議院改革協議会においては、専門委員会報告書を受けて、各会派が要請していたように選挙制度改革の議論を更に行うことが期待されていたはずです。にもかかわらず、最大会派である自民党は、裏でこっそりと法制局に立案作業を依頼して、六月一日、独自案を参議院改革協議会に突如提示した。しかも、それまで約一年掛けて積み重ねてきた専門委員会の議論を尊重した案ならまだしも、議論と全く関係ない案でした。 要は、自民党には各会派の主張に歩み寄って合意を得ようという、最大会派に求められる役割を果たそうという気などそもそもなく、専門委員会報告書の提出直後から数の力で押し切ろうと画策していたことにほかならないことになってしまうんですが、この点いかがですか。見解なかったら結構です。
○委員以外の議員(石井準一君) 法案提出までの経緯を申し上げますが、平成三十年当時、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会では十七回にわたる議論が行われてきました。各会派の意見の隔たりは大きなものがあり、結果的に、平成三十年五月七日に各論併記の報告書が取りまとめられたことであります。 令和元年選挙に向けて残された時間が少なくなりつつある中での認識の下、各党が合意する案を得られなければ、さりとて最大会派として何も出さずに選挙制度を改革できないということはあってはならないと考えて立案することに至り、参議院法制局に法案の検討、作成作業の依頼をしたところであります。
○吉川沙織君 選挙制度専門委員会で一年十七回議論したのは事実です。今答弁いただいたように、四月二十七日の十七回目の専門委員会では、各会派の意見の隔たりはあったけれども、議論の整理をベースに報告書をまとめましょうとした、それを参改協に報告することで意見は一致しています。会期末が迫る中とか、具体案がないとどうしようもない、聞こえの良いようなことは幾らでも言えますが、百歩譲って仮にそうだったとしても、そのことと専門委員会での議論を無視した独自案を突如提出することの間に論理必然性は存在しないと思います。 実際は、一つ、大多数の会派の賛同を得られる見込みのない案を前もって準備していたという事実、一つ、倫選特委へ動議を出して討論の機会を封殺した上で自らの案のみ採決に至らしめたという事実、一つ、少数会派を含めて慎重かつ丁寧に合意形成を図らなければならない選挙制度について会派間の合意を得るための努力を十分に行わなかったという事実は隠しようもありません。 今般、平成三十年改正公選法の条文に誤りがあったことが発覚したという流れで、図らずも自民党が参議院法制局に法案作成の依頼をした日付が明らかになる、こういう結果になってしまいましたけど、やはり当時の合意形成の進め方には問題があったことが明らかになりました。今後、参議院改革協議会設置され、また選挙制度が議論されることになろうかと思いますが、自民党会派には、最大会派として同じ轍を二度と踏まぬよう、是非、強くお願いをしておきたいと思います。 いずれにしても、自民党が参議院法制局から法律案を手交されたのは六月五日時点で、もう既に形となっていたかは別として、あった。発議したのは六月十四日です。一義的な責任は発議者に存するのであって、法律案の手交から発議までの間、発議者、あるいは大勢の議員と優秀なスタッフが大勢いる自民党会派において条文を精査する日数はあったことになりますが、発議者としてどうお考えになるのか。また、今般の事案を踏まえ、何らか会派の体制を整える方針があるのかどうかという点についてお伺いしたいと思います。
○委員以外の議員(石井準一君) 確かに党内の手続と並行して法案作成作業の詰めを行っていくことは珍しくはないことでありますが、そのように考えれば、条文確認作業も含め、作業時間としては、我が会派は、法案提出まである一定の時間は確保されていたものと考えております。 しかしながら、今となってみれば、法案提出までの最後の最後まで発議者として我が会派もしっかりと条文確認をすべきであったと改めて反省をしておるところであります。
○吉川沙織君 法律の制定の過程が、仮に選挙制度専門委員会で議論をして、当時の議長というのは、六月十三日と十四日に、たしか最後、参議院改革協議会、各派代表者懇談会がその日に開かれたと思うんですけど、あっせん案を提示することもなく、参議院改革協議会はたしか六月八日で最後で、開かれていません。もし、当時の議長があっせん案を出していただいて、各会派が、全ての会派が納得はいかなくとも、もうこれで採決に至らしめること自体は仕方ないねということで成立した法律であったならいざ知らず、最大会派として、報告書のまとめが出たすぐそばから立案作業を依頼して、急に独自案を出してきて、このような経緯をたどってしまったということは、やっぱり、まあちょっと悲しい出来事だったと思います。 平成三十年改正公選法は参議院議員の定数増と特定枠制度の導入をするものでしたが、当時の委員会質疑において、当時の発議者たる自民党議員から幾つか気になる答弁がなされています。その一つが、議員定数を増加することにより参議院の権能や役割がどう変わるのかといった問いに対する答弁です。 このような問いに対し、自民党議員は、平成三十年七月九日、当委員会、「参議院の監視機能の強化などを始めまして、これ参議院の存在意義を更に高めることができる」、平成三十年七月十一日、当委員会、「更なる行政監視機能の強化の着実な進展を支えるという観点から、参議院の数が若干でも増えることには一定の意義があり」などと答弁し、行政監視機能の強化を挙げています。 この点、今回の発議者としては、これら当時の自民党議員が答弁した、議員定数の増加による行政監視機能の強化が現状において本当に進展していると評価していますでしょうか。もし仮に評価しているのであれば、議員定数の増加と行政監視機能の強化がどのような点で結び付き、その結果、実際にどのような成果を上げているのか、個別具体的にお示しください。
○石井正弘君 お答えいたします。 ただいま行政監視機能の強化についての御質問をいただきました。 御案内のとおり、平成三十年参議院改革協議会の報告を受けまして、行政監視機能の強化のために行政監視委員会の定数を三十五人とするとともに、同委員会の活動を支えるスタッフの充実等が図られてきたところであります。また、行政監視委員会では令和元年十一月から政府からの説明聴取及び質疑を行いまして、令和二年四月には、国と地方の行政の役割分担の在り方等をテーマとして設定をいたしまして、調査検討するために国と地方の行政の役割分担に関する小委員会を設置をしたところであります。 これら活動の成果につきましては、令和二年六月、行政監視委員会が行政監視の実施の状況等に関する報告書として取りまとめを行い、委員長から本会議で報告をしたところであります。さらに、令和二年六月には初めて本会議におきまして総務大臣により政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告を受けまして、その後、質疑を行ったところでありまして、新たな行政監視サイクル構築、これの具体化が始まったものと、このように評価しているところであります。 ここまでの、委員長、また与野党理事の先生方の御尽力をいただきまして、平成三十年の参議院改革協議会の報告以前におきましては、開会実績が数時間にすぎなかったものでありますけれども、令和元年十一月から令和二年五月までにおきましては、委員会、小委員会合わせまして十一時間、また、令和二年十一月からここまでで十二時間十分と、以前と比較いたしましても充実をした審議が行われていると承知をしております。本会議での総務大臣報告、質疑というものもありまして、これらと合わせまして、行政監視機能強化の充実として評価に値するものと考えているところであります。 また、審議におきましては、参考人からの意見聴取も含めまして、多岐にわたる視点からの質疑が行われております。個別具体的な事項につきましても、行政監視委員会での審議の充実の中で取り組まれているものと、このように考えているところでありまして、ただいま具体的にはというお話もございましたけれども、前回の令和二年六月に報告書をまとめて本会議に提出しているわけでございますけれども、それを見ておりましても、先ほど申し上げました小委員会、ここにおきまして種々具体的な質疑を行って、これらが行政におきましても意見というものが反映されているものと、このように承知をしているところでございます。
○吉川沙織君 丁寧に通告申し上げました。 私、実は今三期目の参議院議員でございますが、二期目の最後の質問は行政監視委員会で行いました。三期目、議席預けていただいて、最初の常任委員会の質問も実は行政監視委員会で、昨年の期は行政監視委員会の理事を務めさせていただいておりました。 平成三十年六月一日に今お述べになった報告書が取りまとめられて、そこに何が書いてあるかといいますと、委員数は増やしますが、それは、定数増で後ろめたかったから、それを理由にして行政監視機能の強化と書いたんだと思います。であるならば、しっかりとした開催実績を積み重ねなければならなかったにもかかわらず、委員定数を増やしたのは、小委員会を幾つも設ける、それから通年的な開催をする。今回だって全然やっていないですよ。去年の六月に私、本会議で、行政監視の件で本会議質問立ちました。六月にやって、やっと総務大臣から報告聞いたの、去年の六月で今年の四月、先月です。 ですので、ちょっと何が言いたいかと申し上げますと、その改正公選法、無理筋を通すために、行政監視機能の強化、これは各会派が合意できることです。で、その改正公選法のときに、定数を増やすことによってどういうことが起こるのかといったときに、当時の自民党議員はどうおっしゃっていたかというと、平成三十年七月九日、この委員会で、通年で行政監視委員会を開催する、閉会中を有効に活用して年間の行政監視サイクルをつくる、小委員会というものを幾つか設けて、テーマを設定してそれに一つ一つ取り組んでいく。平成三十年七月十三日の衆議院の倫選特においては、各省庁の様々な問題や不祥事に、閉会中も年間を通して、小委員会も設けて、機動的に常時省庁に目を光らせるなどとも答弁されています。 小委員会は今まで、私もその設置に携わりました、一つしか設置してもらえませんでした。閉会中も、報告書にこうやって書いてあるんだからやりましょうよと言っても、全く応じてもらえませんでした。通年的にやりましょうよと言ってもやってもらえず、小委員会も辛うじて一つ。三十五人も委員会に、委員、メンバーがいて、三十人から三十五人に増やして、小委員会一個で十七人、じゃ、残りの委員何するんですか。ほとんど親委員会なんか開かれていません。 ですので、確かに、今答弁いただいたように、現在の行政監視委員会の活動はこの報告書があるがために、それに、前に比べれば、前がひど過ぎただけなんですけれども、少しは改善されたかもしれません。しかし、当時の自民党の発議者の答弁で繰り返された、閉会中も含めた通年での開催、小委員会の複数設置、各省庁の様々な問題や不祥事に参議院が常時目を光らせるといった内容は全く実現していませんし、実現させようとの気概も残念ながら感じられません。 特に、公文書管理とかそういったことをやりましょうと言っても、それは駄目だと。でも、当時の発議者の議員は、不祥事にちゃんと向き合うんだということをおっしゃっています。当時の自民党議員の答弁とこの三年間の実情の間に著しいそごがあることについて、その原因は何であるとお考えか、見解があれば。なければ答弁要りません。
○石井正弘君 私も今現在、行政監視委員会の方の筆頭理事を務めさせていただいておりまして、吉川委員からのそのような御指摘はしっかりと受け止めさせていただかなければいけないとは思っております。 ただ、委員会におきましては、御承知かと思いますが、昨年の四月十三日に行政監視機能の強化に関する申合せというものを、委員会の中で独自にその申合せ事項として決めておられる事項がありまして、それに沿って今日まで委員会の運営がなされてきているものと、このように承知をしているところでございます。
○吉川沙織君 一つ教えてください。 平成三十年六月一日の参議院改革協議会の報告書に出されたこの参議院における行政監視機能の強化と去年四月、私、携わりましたその申合せ、どっちが上ですか。
○石井正弘君 どっちが上かということでございますけれども、やはり公党間で話合いをされて、質疑の中でお答えされたということの重みもあると思いますし、また、現場現場でまた申合せに沿って行うという、実際のその現場でのその審議のやり方、そういったものと両方、そういった約束の下で進んでいると思いますが、今の大きなこの問題の御指摘につきましては、しっかりと党の方におきまして議論を、これから各党の中におきまして協議を進めていくべき課題であろうというふうに承知をしているところでございます。
○吉川沙織君 私も、どっちが上かというのは立て付けとして、参議院改革協議会は少数会派も含めてほぼ全ての会派が参加をして議論をして、参議院というのは衆議院と違って、衆議院議員は独自性とか存在意義といった言葉を使ってそれぞれの院を象徴するようなことはございません。参議院改革協議会がそもそもできた成り立ちというのは、参議院が衆議院のカーボンコピーとやゆされた時代に、参議院ならではの独自性を発揮しようと。 そして、その議会の先人の先輩たちが議論を重ねて、衆議院は決算行政監視委員会といって同じ委員会です。参議院は決算委員会と行政監視委員会分けて、行政監視委員会は平成十年に、これも参議院改革協議会の先人の知恵で、各会派合意の下で設置された第二種の常任委員会です。平成十年、できた当初は、年間活動時間二十七時間三十二分、平均して。でも、平成二十五年の前政権時代は、たった四時間程度の時間しか開かれていなかった。それと比べりゃ、今回、参議院改革協議会の報告書で書いたんですから、改善されて当然。ただ、改正公選法の質疑の中で当時の発議者の議員が答弁なさっていた事項については、残念ながら、私自身携わっていなかったらこんなふうに申し上げなかったと思うんですけれども、そのことはなされていません。 当時の答弁がその場しのぎの苦し紛れでないのであれば、この三年間、自民党は、議員定数の増加による参議院の権能、役割の向上として、率先して行政監視機能強化に取り組まなければならなかったはずです。しかし、実際はどうだったかと申し上げますと、行政監視委員会の開会にそもそも消極的で、実績を見れば、それは前よりかは開会しています。ただ、報告書には通年開催と書いてあるんですけど、通年開催には程遠い。こういう現状ですし、省庁の問題や不祥事は委員会が取り組むテーマとして拒否されました。したがって、当たり障りのない国と地方の行政の小委員会という形になっていますし、これまで、幾つも設けますと答弁されたにもかかわらず、小委員会の設置は一つだけといった状況です。 ですので、残念なことですが、最大会派の協力が得られなければ、参議院の権能として行政監視機能は発揮することができません。ですので、最大会派の消極的態度によって行政監視機能の強化は実現しておらず、当時、発議者が自ら挙げていた議員定数の増加の論拠の一つは、残念ながら、もろくも崩れ去っていると言わざるを得ないと思います。 行政監視機能は、与党、野党問わず、行政が法律を誠実に執行していないのであれば、それを監視するのが、与党か野党かは関係なく、我々立法府の仕事だと思います。行政監視機能の強化を本院の活動の柱とすると各会派間で合意した参改協報告書は国民に対する本院の意思表示であり、取組の現状は、これからこれを機に進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。 今、吉川委員の質疑を伺いながら、私も今回のミスの背景からまずは質問をさせていただきたいというふうに思います。 先ほど石井発議者の方から、当時の五月の十四日には、参議院法制局にいわゆる六増法の立法の指示を会派としてなされていたというふうに伺ったところでございます。そのまさに五日前の改革協で選挙制度の専門委員会の報告がなされていると。当時、私もこの六増法の本会議の反対討論をやったんですが、私、実はこういうことを申し上げているわけでございます。 その報告書の七十三ページに当時の岡田委員長の言葉として書かれているんですけれども、選挙制度改革についてここまで丹念に論点を整理し、議論したことは余りないのではないか、報告書を参議院改革協議会での議論に役立て、成案が得られるよう、参議院の在り方も踏まえた議論を参議院改革協議会にお願いをしたい、このような文言とともに改革協議会に提出されている報告書でございます。にもかかわらず、その後ろで自民党として六増法の検討をしていたということであれば、これはもう報告書の成り立ちそのもの、あるいは改革協の運営そのものをひっくり返してしまう話だと思いまして。 実は、私、この度、立憲会派の改革協に対応するPTの事務局長を務めることになって、今日、実はこの委員会の前に会派の中の初めの議論をしてきたところなんですが、改革協を設置したいというふうに自民党の方から議長の下の意向ということでおっしゃられてはいるんですけど、なかなかこういう事実が明らかになってくると容易ではないのではないかというふうに考えるところでございます。また、吉川委員から御指摘のあった行政監視委員会ですね、昨年の六月の総務大臣の本会議報告から、親会として実質的にまだ二回しか開かれていないというのは、何のための改革協議会だったのかと思わざるを得ないところでございます。 ですが、ちょっとここで、せっかくの機会なので、やや前向きの質問、提案をさせていただきたいところなんですけれども、発議者に問いの十番からなんですけれども、先生方、今日配付資料を配らせていただいております。この私の配付資料なんですが、このまさに平成三十年の改革協の下の選挙制度の専門委員会の意見の抜粋でございます。 民進党、私が所属していた民進党の意見なんですが、線を引いているところですね、参議院の選挙制度改革の在り方。石井準一先生、大丈夫でしょうか、はい、石井先生に御質問させていただきますので。 平成二十九年最高裁判決で示された累次の大法廷判決における参議院選挙制度の在り方に関する基本法理、歴代の最高裁判決を貫く基本法理を踏まえた上で、立法府として都道府県単位の選挙区の意義を明らかにし、かつ、当該意義に基づく二院制における参議院の役割を実現するための委員会設置などの制度改革を行った上で、一定の人口較差をやむを得ないものと認めつつ合区制度を廃止、合区制度を廃止し、従来の方法で定数配分する案、これ、実は民進党の会派の代表意見として専門委員会で開陳し、意見書にもまとめられているものでございます。 これ、何を言っているかというと、実は、当時、この専門委員会の報告書ですけれども、自民党は、合区を廃止するために憲法改正をやろうということを書かれているんですね。恐らく憲法改正はにわかにできないので、同僚の、私も徳島出身の議員なんですが、同僚の先生方もいるので、そういう方々を救済するために六増法という、読売新聞も党利党略と当時社説で書いておりましたけれども、そうした法案を急遽出されたと。 しかし、実は、この問題の、我が参議院全体の問題のこの合区問題は、憲法改正をしなくても合区を廃止することはできるんですよ。どういうことかといいますと、まさにここに書いてあるとおりなんですが、次にポンチ絵も付けさせていただいておりますけれども、衆議院との関係で、参議院とは国民のために何をする、何のためにある院なのかという、この参議院としての二院制における在り方を議論するわけでございます。 結論申し上げますと、参議院は、特にこの地方の問題、今、人口減ですとか格差ですとか、あと、またコロナの各都道府県の対応等々あります。やはりこの地方問題を参議院は一生懸命国民のために審議をすると。そうすると、やはり地方問題を審議する院であれば、地方創生、これ、与党の言葉を使わせていただきました、地方創生基本政策委員会、国家基本政策委員会があるわけですけれども、参議院に地方創生基本政策委員会を置いて、ここで地方問題について様々な立法やあるいは行政監視・評価などを行っていくと。 で、地方問題を議論するのであれば、私も石井先生と、後輩でございますけれども、千葉選挙区の選挙区選出議員が参議院には必要であろうというのであれば、実は最高裁、歴代最高裁判決が言っている基本論理、理屈に、まるっきりこのことを言っているんですね、最高裁は。参議院が何のためにあって、その役割を果たすために必要な選挙制度を考える、それが一定の合理性があるのであれば数字だけでは一票の格差は判断しないということを言っているわけでございます。なので、実は平成三十年の改革協の選挙制度改革のこの報告書をですね、選挙制度の報告書を自民党がしっかりお読みいただければ、六増法なんか出さずにこの合区廃止の議論が実は改革協の下でできたわけでございます。 ここで石井発議者に質問でございますけど、今申し上げたこの合区を廃止する一つのやり方、次世代を代表すると言われています東京大学の宍戸教授、憲法学者も、これであれば違憲判決は出ないということをおっしゃってくださっております。石井先生は憲法審の筆頭幹事でもございますけれども、この合区廃止案について、憲法改正によらない、御見解、いかがでしょうか。
○委員以外の議員(石井準一君) ただいま小西議員から承った発言はごもっともな部分もありますが、二院制における参議院の独自役割を実現しなければならないという意見は、投票価値の平等と地域の民意の反映を、調和を図るものとして一つの見解であると私も認識をしております。 まさに参議院の在り方に係る課題であることから、議員が所属する会派から意見をいただければ、ほかの会派からの意見とともに今後立ち上がる参議院改革協議会などでしっかりと議論されるものであるんではないかなと、そのように認識をしております。
○小西洋之君 あるんじゃないかなといいますか、先生も自民党会派の最高幹部であられて、憲法審の筆頭幹事であられますので、こうした見解があると、しかもこれ公式見解ですから、是非積極的に御検討いただきたいと思います。 ちょっと関連で、やはり参議院の在り方に係ることで是非ここで、許していただきたいのですが、問いの、石井先生、十一番なんですけれども、憲法審などの議論を拝聴しておりますと、憲法改正が必要な理由として、参議院の緊急集会が使えない場合があると。憲法五十四条二項では、衆議院が解散したときでなければ緊急集会が使えないというような規定に読めると。私も、なるほど一つの読み方だと思います。そうすると、任期満了で衆議院の先生方がいなくなったときに大災害なんかが起きると、国会というのは衆参で、二院で国会ですから、衆議院の先生方がいない状態だと緊急集会が開けないので国会が成り立たないという問題提起なんですが、実はこれ、憲法改正しなくても法律で簡単に解決できるんですね。 実は私たちは既に経験している。どういうことかといいますと、私、今二期目なんですが、前回の選挙が七月の十日が投票日だった、たしかですね。で、七月の二十六日ぐらいが任期だったんですが、つまり、衆議院議員が、今十月の二十一日です、任期満了になる前に、私たちと同じように必ず衆議院の任期満了選挙を終えてしまうと。我々参議院はそういう運用をしているわけです。七月十日の当選か落選にかかわらず、七月の二十六日ぐらいまでは参議院議員でいるわけです。これと同じやり方、十月の二十一日の衆議院の任期満了までに法律によって必ず衆議院の任期満了選挙をやるようにすれば、衆議院議員の先生が必ずこの世に居続けるんですね、居続ける、国会に居続ける。なので、これ、実は憲法改正しなくても法改正で措置することができるわけでございます。 これについて法制局に伺いましょうか。さっきの合区廃止と、今私の、この任期満了になる前に、これ国会法と公選法の改革、改正をしなきゃいけないんですが、この二つについて法的見解を、法制局、お願いします。二つまとめて。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 まず、参議院の投票価値の平等とそれから地域の民意の反映ということでの先生のお考えでございますが、今申し上げましたように、投票価値の平等と地域の民意の反映というものをいかに調和を図るかということの関係で一つの御見解であるというふうに存じております。 それからもう一つ、今の参議院の緊急集会に絡んでの、選挙と、それから選挙との関係あるいは間において国会の機能を確保するということでの先生のお考えだというふうに思っておりますが、これも一つの御見解であると存じております。
○小西洋之君 一つの御見解というのは、そういう合区を廃止、そういうやり方でやっても憲法違反にはならないし、かつ、法律によって衆議院の任期満了の事態に対処できるという趣旨でございますが、石井先生、是非こうしたことについて、お立場、積極的に御検討いただけますでしょうか。
○委員以外の議員(石井準一君) 法制局長から今、小西先生のお考えは、選挙との関係でも、国会の機能を確保するものとして一つの意見だというような答弁がありました。私自身も、小西議員からの指摘のあった点については、選挙との関係でも国会の機能を確保するものとして一つの見解であると私自身も受け止めさせていただいておるところであり、まさに憲法審査会等において意見を提示していただければ、緊急時における国会機能の担保をめぐる議論が活発化するのではないかなと、私自身はそのように考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました、積極的な御答弁。 ただ、憲法審査会開催しなくても、議運とか、この倫選特で、委員長の下でさせていただければと思うんですが。いずれにしても、会派間の議論を活発化させていただきたいので。 申し上げたいことは、実は自民党の六増法も当然参議院法制局の補佐を受けているわけでございますけれども、今私がお示しさせていただきましたこの憲法論や法律論も、私一人でしたら心もとないので、参議院法制局にあくまで客観的な立場で見てもらうというようなことはしているわけでございます。やはり国会法で国会議員の議員活動を補佐するというふうに、参議院法制局、明記されていますけれども、与野党問わず、会派を超えて、参議院法制局には、私たちが国民のための仕事をやるために頑張っていただいているところでございます。 その関係で、済みません、これをちょっと最後、簡潔にさせていただきますが、石井先生ですね、さっきから、ごめんなさい、問いの番号間違えて申し上げていました、大変失礼しました。 石井先生、発議者向けの問いの五番でございますけれども、衆議院で昨日国民投票法が採決をされて、今度参議院に送られてくるということでございますが、実はこの国民投票法の改正の内容なんですが、平成二十八年の公選法の改正の七項目というのがあるんですが、それを、同じ投票行為だから、村長さんを選んだり国会議員を選んだり、あるいは市議会議員を選ぶ公選法の選挙と憲法改正の国民投票を、同じ投票、一票は一緒でしょうという単純な考え方で、七項目を右から左に国民投票法の世界に持ってきたというものなんです。 ところが、そういう単純な思考が成立するわけなくて、だって、最高法規の憲法を決めるものと普通の選挙で人を選ぶのと、全くそれは目的も趣旨も違いますから、結果として、実は二つの項目が、有権者、主権者から見て改悪になっております。実はこのことも、はっきり言いますけれども、その立案した衆議院法制局もそれは認めております。当時、何も考えずに右から左にやりましたと、そういう補佐をしましたと。結果、小西先生の御指摘のようなことが生じるのではないかということでございますと。 ちょっと議案の審議しないといけませんので、簡潔に申し上げますが、一つは、期日前投票所は、期日前投票所というのは、投票日である日曜日にどうしても投票に行けない方の投票権を保障するための制度が期日前投票所ですけれども、その七項目によって、その選挙区の中で期日前投票所が朝から晩まで通しで開いていると、市役所とかですね、それをしなくてよくなるんです。駅でちょっと開いて、イオンでちょっと開いてというようなことができるようになる。これは、やはりその主権者の憲法改正、最高法規の投票権を保障するという観点から私は後退だと思いまして、あと、台風が来たときの繰延べ投票も、結論だけ申し上げますと、日曜日投票日なんだけれども、翌日の月曜日、平日に憲法改正の国民投票ができるようになると。しかも、衆議院では、発議者の方が、平日でも憲法改正の国民投票はできます、しますんですというようなとんでもない答弁をなさってしまっておるんですね。 なので、石井先生、これは、この問題についても私は参議院法制局と議論しながら資料を整えるなどしたんですけれども、是非、参議院法制局含め、良識の府の我々参議院のこの使命と矜持に懸けて、この問題をしっかりと議論をするということをお願いできますでしょうか。
○委員以外の議員(石井準一君) 小西委員から、私自身が憲法審査会の筆頭幹事であるという立場からも御質問ではないかなというふうに理解をしております。 ただいまの小西議員の御指摘は、令和三年四月二十八日に開かれました参議院憲法審査会において小西議員自身が意見表明の中で問題提起したところであると私自身は認識をしております。 公選法の発議者として、この場にいる自分が答えるべきかどうかと思うところではございますが、昨日衆議院から送付されてきた憲法改正国民投票案については、これからしっかりと定例日に参議院らしく中身を精査していかなければならないと考えていると申し上げたいというふうに思います。
○小西洋之君 会期末の日程は限られているわけでございますけど、おっしゃっていた参議院らしさの中に、やはり参議院としてのこの独自性、こんな、はっきり、余り大きい声で言いたくないですけど、こんないいかげんな審議で会期末だけをにらんで参議院に送ってくるというのでは、我々参議院のやっぱり矜持に関わるところでございますので、石井筆頭の御指導を是非お願いをさせていただきたいと思います。 では、議案に直接のことを伺います。 参議院法制局、問いの一番なんですが、そもそも今回、なぜこういうミスが起きてしまったのか。普通は、新しい法律と改正法と、新旧対照表って作りますから、それを見ていれば、あれ、ここ変わっていないというふうに一瞬で分かるはずなんですが、この新旧対照表に、平成三十年だけで結構なんですけれども、間違いが表れていなかったのか、ちょっと簡潔にお願いします。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、項の移動等を生じた場合については引用条文について整理をするということが必要となり、その関係で、きちんと条文をまずチェックして、それを新旧対照表に落とし込むということを私どもの作業として行うところでございます。 改正の必要性のある条項についてはちゃんとチェックできておったところでございますけれども、新旧対照表に落とし込むときに人為的なミスでそれが入らないものが出てしまったという、そういうことによってこの誤りが生じたところでございます。
○小西洋之君 そうなんです。私も見たんですが、新旧対照表に載っていないんですね。 なので、先ほど発議者、石井先生始めいろいろお願いを申し上げましたが、改革協については厳しいことも申し上げたんですが、率直にこれ、与党の先生も発見するのは困難だったかなと、公正な立場でも思うところでございます。なので、やはり人間なので間違いは起きるんですが。 ただ、吉川議員は鋭い御指摘でございましたけれども、この六増法という希代の問題法を出して強行採決をすると、ここに間違いがあったのを参議院法制局の職員が見付けたら、自分たちのせいでこの六増法がやり直し、しかも、もう選挙の後でしたから、選挙の正当性自体が問題にされると、国会で政治問題になるんじゃないかというふうに思ってしまったようなこともあると思うんですね。 なので、今後は、まあ間違いは絶対あってはいけないんですけれども、真にやむを得ないものについては、与野党、国民のための訂正をするというわけでございますので、そこは、与野党、そういう思いで私は対処しなきゃいけないというふうに思うところでございます。 それで、参議院法制局、吉川先生の質問の中で、この再発防止策をつくるということなんですが、それできたら、再発防止策ができたらこの倫選特の理事会に一応提出をして、しっかり我々がそれを監督すると、そういうことを委員長にお計らいいただきたいと思います。
○委員長(松村祥史君) ただいまの御提言については、後刻理事会で協議をいたします。
○小西洋之君 委員長、ありがとうございました。 あともう一点、参議院法制局に聞かなければいけないんですが、ミスを隠していたということですね。これは、当時の担当部長、第三部長だけではなくて、その後、今の、まああえて申し上げますが、次長さんも局長さんも、この二年間ずっと最高幹部で、知ってて関わっていたわけですので。 つい先日には三つの補欠国政選挙が行われていて、そこでもこの罰則が空振ったままで選挙が行われていたと。これ、メール選挙の罰則のもう根幹の条文ですので、そうすると、やはり参議院法制局も立法府の一員ですから、皆さんが考えるべきことは国民への責任。このミスを隠すということは、ひいては選挙の公正を害し、ひいては民主制の正当性を害するというような問題であるわけですので、石井先生も、あと石井正弘先生も、あと磯崎先生も当時の発議者でいらっしゃいますけれども、それぞれ主義主張は違うところありますけれども、立派な方々ですので、しっかり御相談すればこういうふうに即座に改正の委員会が開かれるわけなんですね。 だから、参議院法制局、その国民への責任ということをどう考えているか、そのことについて一言お願いします。参議院法制局。
○法制局長(川崎政司君) 罰則の規定について条文の誤りが存在する状態が私どもの不手際、不始末によりまして続いたことについては、心からおわびを申し上げたいと存じます。 その時々の対応についていろいろ問題があったと思っておりまして、それぞれ関係した幹部についてはそれ相応の責任があるというふうに感じております。
○小西洋之君 立法府の一員として、今、行政府の官僚の皆さんは憲法違反と法律違反を平気でやる政権の下で苦しんでいますから、官僚の皆さん。だから、法制局も、憲法尊重擁護義務を負う立法府の一員として頑張っていただきたいと思います。 最後、ちょっと本当に簡潔に、法制局、さはさりながら物すごい少ない人員で働いていますよね。この人員の余りの少なさというのがミスの広い意味では遠い原因、あるいは将来ミスを起こす、犯す、そういうリスクがあるというふうに、あるんじゃないでしょうか。一言だけお願いします。
○法制局長(川崎政司君) 現在、私どもの組織としまして、立案を担当する部門として五部十課ございまして、一つの課が課長と三、四名の課員で構成をされているところでございます。業務量が過大になりました場合には、部や課の垣根を越えた柔軟な対応をしているところでございます。 今回の件も踏まえまして、更に柔軟な対応をし、体制を強化していきたいというふうに思っているところでございます。
○小西洋之君 柔軟と言いましたけど、一つの課で霞が関の三つの四つの役所を法制局が精査を行って担当しているわけですので、やはりちょっとそうした根本問題も、今回のことは法制局、言語道断ですけれども、そういうことも我々会派を超えて考えなきゃいけないと思います。 ありがとうございました。
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。 平成三十年に成立をいたしました公職選挙法改正案につきましては、私ども公明党は提出会派ではございませんでしたけれども、審議の結果、一つ、投票価値の平等を求める憲法の趣旨にのっとって引き続き選挙制度改革を検討する、二つ、定数増で経費が増大しないよう経費節減へ十分検討を行う、この二点の趣旨を盛り込んだ附帯決議を付した上で、議案には賛成票を投じさせていただきました。 その意味で、本日審議されております公職選挙法、この法案の条文の不整合問題は、提出会派であるかないか、また採決における賛否の立場にかかわらず、立法府として議案を審議し、議了させた立法府に身を置く我々全てが責任を負うと考えております。その立法府の一員として、国民の皆様に御迷惑をお掛けしましたことを私どもといたしましても真摯に深く反省をし、おわびを申し上げたいと思います。 その上で、今後、このような事案の発生を未然に防ぐために一体何ができるのか、そしてまた、仮に同じような条文の過誤があった場合にはどのように早期に是正を図ることができるのか、そのような観点から質問をさせていただきたいと思います。 まず、先ほど来の御質疑にもありましたとおり、参議院法制局は、総務省から平成三十年に条文の誤りについて報告を受けた後、これまで二年間以上もの間放置をしてきた、私からもこの点は深く猛省を促したいというふうに思います。 公選法は随時改正が行われるため、次回の改正に併せて是正しようというふうに思ったということではないかと思いますが、しかしながら、条文のミスが存在していることを把握した時点で、少なくとも提出会派あるいは提出者、また我々立法府の議員に対して一日も早く改正が国民のために必要であるということを訴えることが責務であったのではないかというふうに思います。国家国民のために奉仕する、そういう責任感が欠如していたというふうに言わざるを得ません。 簡潔に反省の弁を述べていただければと思います。
○法制局長(川崎政司君) 私ども参議院法制局は、議員の補佐機関でありながらその自覚が十分ではなく、本来であれば誤りを把握した段階で先生方に速やかに御報告すべきところ、十分なその自覚なり責任感がないところでこのような事態を招いてしまったこと、心よりおわび申し上げます。
○石川博崇君 次に、総務省に伺いたいと思います。 公職選挙法を所管し、また執行する責任を有する総務省でございます。平成三十年十二月に条文の過誤を把握し、参議院法制局に連絡をしたわけでありますが、その後、二年以上本件を放置してきたことをどう考えているのか、法を執行する責任ある立場から法案の早期改正を継続して立法府に促す、こうしたフォローをしていくべきではなかったのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 総務省としては、平成三十年十二月に今般の条文改正の漏れに疑義を持ちまして、参議院法制局にこのことについて確認の連絡をいたし、総務省としては、当該議員立法の実務を担当されました参議院法制局が条文改正の漏れを確認、把握いただいた以上、参議院法制局において対応方針を検討し、対応されるものというふうに考えていたところでございます。 関係機関との連携など、しっかり引き続き対応してまいりたいと存じます。
○石川博崇君 今の御答弁は、参議院法制局に伝えた以上、法制局が対応するのを待ち続けていたと、ある意味放置してきたと、そのことを私は遺憾であるというふうに思っております。 議員立法で修正されたものであるから、総務省として審議段階でできたことは限られていたのではなかったかと思いますけれども、今後、同種の事案の発生を防ぐという観点からは、所管する法律がここ国会で、立法府で審議されている段階では、是非所管する行政府として審査の過程などでもしっかりチェックしていくという、そういう姿勢も求められるのではないかというふうに思います。 また、二年前、法制局に連絡をした後、今あったとおり法制局任せで放置していたと、そのことが結果として国民に御迷惑を掛けたということ、所管する、また執行する立場にある総務省に対しても、是非、猛省を促し、今後の改善に努めていただきたいということをこれは要望をさせていただきたいというふうに思います。 法制局として、今後このようなことが二度と起こらないよう再発防止努めていかなければならないと思いますが、例えば、法文のチェック体制の強化として、本日もデジタル庁設置法案が可決、成立されましたけれども、AIなどデジタル技術の導入を積極的に検討すべきだというふうに思いますが、御見解を伺いたいと思います。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 今回の誤りについて組織として把握して以降、これまでにチェック項目をリスト化し、担当課以外の立案課による法案のクロスチェックを実施するなどチェック体制の強化を図るとともに、当局が立案を担当した制定法律の誤りを把握した場合の報告対応体制についての内規の整備を行いました。ただ、先ほど御指摘いただいたとおり、内容的に不十分なところもあり、その見直しを進めているところでございます。 条文のチェック体制の強化としましては、現在も法令検索システムなどを活用しているところですが、人為的なミスを防ぐために、技術の進展などもにらみながらAIなどデジタル技術の更なる導入を検討し、できる限り積極的に進めていきたいというふうに考えております。 また、これと併せて、職員の意識や資質の向上のための取組にも努めてまいりたいと存じます。 よろしくお願い申し上げます。
○石川博崇君 お聞きしましたところによると、内閣法制局には過去の条文との整合性を検索するシステムがあるというふうにもお聞きをしております。また、先ほど申し上げましたとおり、本日は参議院本会議におきましてデジタル庁設置法案が可決、成立されまして、行政のデジタル化が加速度的に進むことが期待されております。是非、参議院法制局におきましても、こうした行政府の取組も積極的に参考にし、また必要に応じて協力をちゅうちょなく要請していくということも行っていただければというふうに思っております。 最後になりますが、これまでも様々、参議院法制局、皆様の御尽力で参法が議員立法で成立をしております。これまでの提出され、そして成立したこの参議院法制局が手掛けた法律の中で同様のミスがないかどうか、時間は掛かるかもしれませんけれども、改めて総点検を行っていくことも一案かと思いますけれども、御見解をいただきたいと思います。
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 成立法律のうち公職選挙法の改正につきましては、令和二年の二月に組織として誤りを把握した段階と今回の法案の作成の際の二回にわたり確認の作業を行いました。 特に、今回の二回目の作業につきましては、公職選挙法の担当課のほか、公職選挙法改正案の立案経験のある職員を中心とした複数のチームを設けた上で、平成以降の参法で改められた公職選挙法の全ての現行条文、約二百八十ございましたが、これを精査し、問題がないことを確認してきているところでございます。 また、これまでのそのほかの成立法律についてでございますが、その後に更に改正されたものもあるなど、どのような範囲でどのように確認していくのがよいのか工夫をする必要があるほか、マンパワーの問題などもございます。なお、当局において、成立した法律一般について、官報を基に改正の沿革を追い、改正内容の確認を記録する部署を設け、これを法令台帳と呼んでおりますが、これを整備してきておりますので、それらを活用しつつ、できるところから取り組むように努めてまいりたいと思っているところでございます。
○石川博崇君 是非よろしくお願いいたします。 是非、二度とこういったことがないように努めていただきたいというふうに思いますが、人間社会、ミスはあるものでございます。そういうミスがあったときに早期に是正する、この取組を立法府、また行政府、力を合わせて取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、江崎孝君が委員を辞任され、その補欠として森屋隆君が選任されました。 ─────────────
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 バッターも五人目になってくると、大体ちょっと似通ったのが多くなって、繰り返しの部分あるかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。 質問に入る前に、まず私どものこの法案に対する基本的な考え方を申し上げておきたいと思いますが、御承知のように、私ども日本維新の会は、かねてより身を切る改革というのを主張をしてきました。コロナ禍によって昨年五月から実施をされています国会議員の歳費の二割削減においてもこの対象外となっているボーナス、これについては三割相当額を党に我々は出しているというか、党において集めて被災地などへの寄附を行っているわけでありまして、我々にとってはこの身を切る改革というのはまさにその存在意義というか一丁目一番地に位置付けているわけで、このような身を切る改革の立場からすれば、この平成三十年に行われたこの法改正、参議院定数の六議席増というのは断じて認めるわけにはいかないというのは我々の基本的なスタンスであります。 御承知のとおり、昨年は年間出生数が八十七万人になりました。これはコロナで、今日の午前中の本会議でもありましたが、これから更に人口が減っていく、出生数が減っていく、人口が減っていくということになるかと思いますが、そういう中で、地方自治体の方は存続のために市町村合併も進め、地方議員の定数、議席を大きく減少させてきているわけですね。そういう中、この参議院だけがこの人口減少に反して六つも増やすというのは、まさに我々からすれば時代の流れに反するものであると、多くの国民からすれば理解し難い内容ではないかというふうに考えています。 したがって、私どもも強くその前の改正のときに反対をしたわけですが、残念ながらこの法は成立をしたということでありますが、そして本年、この法律に条文の整理漏れが、の誤りが発見をされました。事務的な誤りというわけになかなか済ませるわけにはいかないところもありますが、もとより責任は提出会派である自民党にあるということは改めて申し上げておかなきゃならぬと思います。 先ほども御説明あったように、この議論の際に強引とも言うべきやり方で成立させたことに思いを致すならば、今回、この六議席を増やした法律の誤りの修正に当たっては、この増やしたこと自体が本当に適切であったかどうか、改めて問われるべきだと思っています。 私どもは、この参議院制度の改革については小手先のびほう策ではなくて抜本的な改革が必要だとは考えていますが、それを行うには各派の合意形成が必要ですから、一定の時間がどうしても掛かります。 したがって、当面の措置として、お隣にいらっしゃいますが、国民民主党さんと共同して、今月の七日だったかと思いますが、この公職選挙法を平成三十年以前の状態に戻すとともに、すなわち比例代表の定数を現行の百から六減らして総定数を二百四十二にするとともに、いわゆる特定枠の廃止も盛り込んだ、また抜本的な見直しについて検討事項を設けるこの公選法の改正案を提出をしたところであります。 公選法の今回ミスも見付かったことを機会に、本来であれば一緒に議論をしていただきたいとぎりぎりのぎりぎりまで再三にわたってお願いをしてまいりましたが、議論されないということは非常に残念なことでありまして、早晩、私どもが提出をした法案が審議されることを強く求めておきたいと思っております。 質問に入りたいと思います。ちょっと順番を入れ替えまして、六番、七番の方から、発議者の方にまずお聞きをすることから進めたいと思います。 今も触れましたように、またさきにも議論がありましたように、このさきの公選法の改正が結局今日に至るミスも引き起こしているというところが正直我々もあると分析をしていますが、この参議院改革協議会で各会派の合意が大事だったにもかかわらず、それをしなかった自民党会派の責任はまずもって大きいと我々は思っているんですが、発議者の御認識をお尋ねをしたいと思います。
○委員以外の議員(石井準一君) 今の柴田委員の質問に対してですけど、我々といたしましては、平成三十年当時の状況を申し上げれば、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会では十七回にわたる議論が行われましたが、各会派の意見の隔たりは大きいものがあり、結果的に、平成三十年五月七日に各論併記の報告書が取りまとめられたところであります。 そこで、我が党は、令和元年選挙へ向けて残された時間が少なくなりつつあるとの認識の下、各党が合意する案を得られないけれど、さりとて最大会派として何も出さずに選挙制度を改革できないということはあってはならないと考えて立案するように至り、参議院法制局に法案の検討、作業の作成について話をし、現在に至ったところであります。 法案の提出は六月十四日であることから、提出までの時間が短かったということはなかったというふうに考えてはおりますが、いずれにいたしましても、提案者として、条文案に誤りがあったことは大変申し訳ないというふうに改めておわびを申し上げる次第でございます。
○柴田巧君 重ねてちょっとお聞きしますが、これからまたいずれ根本的な議論をやっていく必要が出てくると思いますが、その際に当たって、やはり各会派の意見を集約してそういう作業をやっていく、なければならない、それがあるべき姿だ、そういうふうには考えていらっしゃるかどうか、一応御認識を改めてお聞きをします。
○委員以外の議員(石井準一君) 選挙制度は議会制民主主義の土台であり、いかなる選挙制度にするかは、議会を構成する各党各会派間で十分に議論を重ね、合意を得る努力を尽くすことが必要だと我が会派も考えております。 当時もこの考え方の下、我が会派は、参議院改革協議会の下に設置された選挙制度専門委員会で、全ての会派からの代表者による計十七回にわたる真摯な議論の中で憲法改正による合区解消を掲げるとともに、憲法改正によらない手法として、ほかの会派から提出されたものについても検討し得ると考えていたところであります。 ただ、残念ながら、各会派の考え方をまとめるには至らなかったわけでありまして、結果的にそうした努力は実りませんでしたが、このような努力をしたことについても御理解をいただきたいというふうに思います。 いずれにしろ、今後開催される参議院改革協議会において、当時の対応に対して意見があったことについては留意をし、意見の一致を見出すべく、各会派の協力をいただきながら、最大会派として責任を果たしていかなければならないということは痛感をしておる次第であります。
○柴田巧君 是非、今おっしゃったように、しっかりやっていただきたいと思いますが。 それで、次の質問に移りますけれども、先ほど時間の余裕はあったんだということもおっしゃいましたが、やはりこの成立過程にいろいろな問題があったのではないか、それは否定できないのではないかと思っていまして、今もありましたが、この参議院改革協議会選挙制度専門委員会で一年間、計十七回にわたって議論した中でも全く議論していなかった内容のものがこの参議院改革協議会に突然出てきたわけですね。で、急遽法案化されたということで、反対を押し切って数の力で成立をさせた。 このプレッシャーというかそのタイトなスケジュールの中で、状況の中で、参議院法制局、やっぱり過大な負担を掛けてしまったのではないかと、そういう思いはおありではありませんか。発議人にお聞きをしたいと思います。
○委員以外の議員(石井準一君) 参議院法制局に法案の検討、作成の作業について話をしたのは、先ほどから述べておりますとおり、平成三十年五月十四日と認識をしております。法案の提出は六月十四日であることから、提出までの時間が短かったということはなかったとは考えておりますが、いずれにしても、提案者として、条文案に誤りがあったことは大変申し訳なく思っておる次第でございます。
○柴田巧君 法案は五本あったと思いますので、それなりにやっぱりタイトなものになったのではないかと想像しますが、いずれにせよ、提出された自民党の責任は大きいということを改めて指摘をしておきたいと思います。 今回の事案は本当に何か不思議で、理解に苦しむところがいまだにあるわけですが、後で法制局にはまたお聞きをしますが、先ほど石川議員からも総務省にお尋ねなりましたが、総務省の対応もどうも合点がよくいかないところがあるんですね。 総務省は二年前にこの法制局に指摘をしたということですが、その後、要するに直っていないというのは御存じだっただろうと思いますが、にもかかわらず、ずっと黙っていた。しかも、参議院選挙という大きな国政選挙がこれは必ずあるのは分かっていたわけですから、なぜそれが行われる前に、これではちょっと具合が悪いということをもう一回法制局に、あるいは発議人に伝えるという考えが浮かばなかったのか、しなかったのか、その点、総務省にお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(森源二君) このような答弁になって恐縮でございますけれども、平成三十年十二月に今般の条文改正の漏れに疑義を持ちまして、総務省として参議院法制局にこのことについて確認の連絡をいたしました。 そして、総務省としては、その当該議員立法の実務を担当された参議院法制局が条文改正の漏れを確認、把握された以上、参議院法制局において対応方針を検討し、対応されるものというふうに考えていたところでございますので、そういったことでございます。
○柴田巧君 そうなんですね。対応している、でも、していないというのは分かるわけですよね。だから、それをどうしてほったらかしに放置していたのかというのはちょっといまだに理解に苦しむんですが、何か触っちゃいけないという強いプレッシャーでもあったのでしょうか。もう一回、その理由を改めてお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(森源二君) 本当に重ねての答弁になってしまいますけれども、参議院法制局にこのことについて確認の連絡をいたしました。 したがいまして、当該議員立法の実務を担当をされておりました参議院法制局が条文改正の漏れを確認、把握をされた、それ以上は参議院法制局において対応方針を検討し、対応されるものと考えていたということでございます。
○柴田巧君 本当に不思議でかなわないんですが、この選挙をあずかっている、執行する立場だという、それをやっぱり忘れてもらっちゃ困ると思いますので、改めて厳しく申し上げておきたいと思います。 それで、この放置されていた間、二年以上ということになるかと思いますが、今ほど触れましたように、参議院の通常選挙もありました、元年にですね。これがまた先般は衆参の補欠選挙などがありましたが、これはちょっと確認の意味を含めてお聞きをしますが、仮に誤りの部分に関する罰則事案があったらどうするつもりだったのか、総務省並びに参議院の法制局にそれぞれお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定されていない状況が生じていたところでございまして、その場合にその罰則の規定が適用をされ得るのか否か、こういったことにつきましては、個別の事案に応じまして、最終的には司法により判断をされることになるものというふうに理解しているところでございます。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 私ども議院法制局は執行機関ではないことから、それに対応できる立場にはなく、また、有権的な解釈を示す立場にもございませんが、現行の法文につきまして、罰則における条項の引用が誤ったものとなっておりますので、罪刑法定主義の観点から、その適用についてはやはり疑義のある状態にあるものと、あったものと、あるものと考えております。 このような事態を招いてしまいましたことについては大変申し訳なく、心よりおわび申し上げます。
○柴田巧君 本当にあってはならないことが起きている、起きたわけで、本当に遺憾なことだと言わざるを得ません。 とにもかくにもこういったことがしっかりないように、再発の防止に特に法制局には努めていただきたいと思います。 我々も、議員立法、今年はまだ、今回はまだ数十本程度ですが、一国会百本を目指していつも頑張っていましたので、頑張っておりますので、法制局さんには大変お世話になっている立場ですが、お願いをする者としても、これはしっかり法制局には、あっ、今年はじゃ百本はまだないんですけど、しっかり議員活動しているということですが、とにかくこういったミスが二度と起きないような再発防止に努めていただきたいと思いますが、今回、また二十七年にもありました。法律は一字一句違うだけで影響が広範囲に及ぶわけで、法制局には本来、法律を厳粛に扱うやっぱり意識が強く求められると思います。 こういうふうにミスが続いたり、あるいはそれを放置をしてもずっと放置しっ放しだということは、その意識が局内で薄れてきているのではないかと思いますが、だとしたらどのようにその意識の向上に努めるのか、法制局にお尋ねをしたいと思います。
○法制局長(川崎政司君) 今回の事態につきましては、補佐機関としての法律案の立案を担うことについての自覚や責任意識などの面で問題があったと、私どもに問題があったというふうに考えております。 今後、幹部を含む全ての職員について、意識、補佐機関としての意識を徹底するべく、参議院法制局職員としての行動規範を新たに策定し、ガバナンス体制の構築強化を図るなど、組織全体として意識改革とその責任を全うできる体制づくりを、先生方の御指導をいただきながら進めてまいりたいと存じます。 よろしくお願い申し上げます。
○柴田巧君 済みません、ちょっと聞き漏らしているかもしれませんが、正式に再発防止チームというのを立ち上げていろいろ作業を進めているということでいいんでしたっけ、ちょっと確認です。
○法制局長(川崎政司君) 昨年、組織として条文の誤りを把握した後に、様々な再発防止策を講じてきております。しかしながら、その再発防止を検討するチーム等を立ち上げたわけではなく、必要に応じて内規であるとかチェックリストであるとか、そういうものを整備してきたところでございます。 今回の先生方からの厳しい御指摘、御批判を真摯に受け止めまして、今後の再発防止策につきましては、いろんな体制を整備をし、プロジェクトチーム等もつくり、検討するとともに、ガバナンス体制の強化においては、それにふさわしい体制も整備していきたいというふうに考えているところでございます。
○柴田巧君 役所でも今回たくさん法案のミスが起こりましたが、やはりこのプロジェクトチームといいますか、再発防止チームをすぐつくられましたね。それを思うと、その法制局の取組というのは非常に何か、これからの改善をしっかりやっていこうというちょっと意欲が余り感じられないので、ここはやっぱりしっかり早急にそういうものを立ち上げられるべきではないかと、そして何が本当に必要かという論点整理をして作業に取りかかられる方がいいのではないかと、改めて申し上げておきたいと思います。 次に、重なる部分があるかと思いますが、今回も担当部長止まりで情報が共有されなかったと、これちょっと非常に不思議な点ではありますが、この局内での情報提供が即座に、かつ的確に共有できるようにするなど、法案のチェック体制をやっぱり根本的に見直してこの再発防止に努めるべきだと思いますが、具体的にどのように取り組むか、重なる部分はあると思いますが、よろしくお願いします。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 今回の誤りが組織として把握した後に、当局が立案を担当した制定法律の誤りを把握した場合の報告対応体制に関する内規の整備を行いました。 ただ、先ほど来の御議論でいろいろとその不十分さも指摘されているところでございますので、職員が誤りを確認をした場合には法制局長まで迅速な報告を義務付ける、あるいはそれを担保するためにきちんとした見直しを強化を図っていきたいと思いますし、また、関係議員の先生方にも速やかに御報告をするような、そういう規定を整備をしていきたいというふうに思っております。 また、再発防止策の方としましては、法案のチェック体制、いろいろと先ほど来御指摘をいただいておりますので、そのような御指摘も踏まえまして更に強化をしてまいりたいというふうに思っております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
○柴田巧君 それから、先ほども石川先生からもありましたが、やはり、このITやAIなどの最新の技術を活用して条文の不整合の発生を防ぐということもやっぱり検討していく時代になったと思います。今回、各役所で法案のミスがありましたが、これはなかなかすぐにというわけではなくて中長期的な課題だと、その中でも指摘はしている役所もありましたが、やはりこういう時代に、今になってまだアナログ的な手法を取って、声を出して読み合わせをするというようなことなどなど、AIやITの時代にはやっぱり新しい手法をしっかり使っていくべきだと、そうやってミスを防ぐ手だてもやっぱり考えていくべきだと思いますが、このテーマ、どういうふうに考えていらっしゃるか、お聞きを改めてしたい。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 現在におきましても、条文のチェックをする場合には法令検索システム等のデジタル技術を使ってやっているところもあるところでございますが、それだけではやはり人為的なミスを防ぎ切れないということだろうと思います。そういう意味では、先生が今御指摘になられたようなAIなどの更に進歩したデジタル技術を活用するということが私どもも重要だというふうに考えております。 技術の進歩は速いので、なかなか追い付いていくのは大変ではございますけれども、いろいろと情報収集をして、適切な形で何かそういう技術、導入を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○柴田巧君 とにかく再発防止チームをしっかりつくって、まず何が必要なのか、どういうふうに組織の情報共有の在り方を変えていくべきか、あるいはどのような最新技術をもってこの不整合を防いでいくかということなど、いろいろ宿題もあると思いますので、早急に取りかかって、こういうことが二度とないようにお願いをしたいと思います。 いずれにしても、この公職選挙法は民主主義の根幹である選挙制度に関わる法律であります。しかも、罰則の条文の誤りというのは非常に重要なものだと思いますが、この法案のミスが、提出法案のミスがあった場合に、これまで役所であった場合には、やはりそれなりに責任を責任者は、関係者は取っているのが常であります。 例えば、雇用保険法の改正案のとき、このときは当時の柳澤厚労大臣が二か月、それからまた、田村さんが前の厚労大臣をしていたときですが、労働者派遣法の改正案のミスなどで一か月、それぞれ減給をして自主返納しておりますが、やはりそれだけ法案のミスというのは重いものだと思いますと、今回、この法案のミスに当たって、法制局並びにこの発議者としてはどういう責任を取るべきだと考えていらっしゃるか、それぞれにお聞きをしたいと思います。
○委員以外の議員(石井準一君) 改めまして、本日の質疑を通じ、我が会派が発議者となっている法案であり、責任の重さを痛感をしておる次第でございます。 その上で、発議者にとって最も大切な責務は、法案に誤りがあればすぐに正すこと、そして誤りのない法案を提出することであると考えております。まずは、この誤った状況を早急に正すために、提案させていただきました同法の一部改正案について是非とも御理解をいただき、一日も早い成立をお願いを申し上げたいというふうに思います。 今後、会派といたしましては、法案を提出する際には、法案提出の責めは発議者が負うということを改めて肝に銘じ、所属議員ら自らがこれまで以上に条文に誤りがないことを念には念を入れてしっかりと確認した後に提出をしたいというふうに考えております。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 本件の条文の誤りを生じさせたことにつきましては、法制局として痛切に責任を感じているところでございます。 その責任につきましては、御指摘いただきました過去の事例も参考にしつつ、この間の経緯を改めてきちんと調査、確認をした上で、しかるべき時期に判断をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○柴田巧君 とにもかくにも、この委員会でこういう条文のミスの議論をこれだけの時間を使ってもうやらないように是非していただきたいと思いますし、我々も法制局にはいろいろお願いをする立場でありますから、我々自身もしっかり緊張感を持ってやっていきたいと思います。 これで、時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 質問をさせていただきたいと思いますけれども、通告をしているもの、していないものがありますけれども、通告していないものにつきましては可能な範囲でお答えをいただければと思います。 まず、平成三十年の公選法改正についてお伺いをしたいと思います。 これは通告していないんですけれども、当時のことを私振り返ってみて、この自民党案に最初に触れたときに、一言で申し上げますと、もう何といいますか、驚きを禁じ得なかったというのが私の率直な思いでございました。 私は野党の立場でありますので、今日の発議者の方々は発議に向けて重要な役割を果たしておられたと思うんですけれども、こういう案を作っていこうというときにどのような思いを持って案を作っておられたのか、振り返っていただいて、そのときの思いを述べていただければと思います。
○委員以外の議員(石井準一君) 平成三十年の公職選挙法改正案で、選挙区、比例区合計六人、令和元年三人、令和四年で三人と、改選ごとに三人の増員を願うことになりましたが、このとき、平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえて、一票の較差が以前のように大きくならないように、選挙区選挙においては、最大較差を縮小するため、定数の二増としたところであります。 同時に、比例選挙につきましては、選挙区選挙の定数とのバランスを考慮しつつ、少数意見の代表者等の国政参加を可能とし、参議院における多様な民意と反映と、参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであるとの認識の下、定数四増としたところであります。
○浜野喜史君 もうちょっと率直に当時の思いを述べていただけると良かったんですけれども、そのときの考え方をおっしゃっていただきました。 私が当時なぜ驚いたかといえば、これではとても国民の理解が得られるとは思えないというふうに率直に感じたからであります。これは個人的な思いなんですけれども、埼玉の定数二増、これはまあ理解ができなくもないというふうに思うんですけれども、全国比例を四増やして、その上でその特定枠を設置すると、これが私は当時とても国民の皆様方の理解を得られるものとは思えなかったんです。 当時、発議者のお立場にもあられたんだろうと思いますけれども、当時どのような思いで取り組んでおられたのか、そのときの思いを述べていただければというふうに思います。通告していませんので、紙はないと思います。
○委員以外の議員(磯崎仁彦君) 可能な限りでお答えさせていただきたいと思います。 今、浜野委員の方から驚きがあったというお話がございました。先ほど石井発議者の方からも答弁ありましたように、この平成三十年の改正、どういう思いでしたかということにつきましては、一つは、選挙区間の最大較差、これを是正するという趣旨でございますので、これが埼玉の選挙区の定数を二増したということでございます。 それと、やはり参議院の役割というのは、衆議院の場合には政権の選択を通じて民意を集約する、そういう役割を持っているというふうに思っておりますが、参議院は六年という長い任期がございますので、中長期的な視点に立って慎重な審議を行い、多様な民意を反映する役割、こういったものが求められるというふうに思っております。 その意味からして、少数意見や多様性を代表する者など、現代社会において多様化する様々な民意を国政に反映できる、これが比例を増をして、そして特定枠を入れたという趣旨でございますので、それを私どもとしましても国民の皆様に理解をしていただけるようにいろいろ説明をしたつもりでございますけれども、引き続きそれについては説明をしてまいりたいというふうに思っております。
○浜野喜史君 当時の議論を更に少し振り返ってみたいと思うんですけれども、平成三十年七月九日の本倫理選挙特別委員会におきまして、脇雅史前参議院議員、元選挙制度協議会会長は、参考人として出席をいただいて、次のような発言をされておられます。参考人としてお呼びになられたのは、隣に座っておられます足立信也参議院議員ということになります。 ちょっと脇元座長の発言を、ちょっとかいつまんでというか、少し御報告を申し上げたいと思いますけれども、こういうふうにおっしゃっているんですね。 自民党案は本当に抜本改革なのかというと、私はとてもそれは信じられません。当時、二十七年の時点で附則を付けた途端に、現行の二つの合区の十増十減案というのは、これは抜本改革ではないと宣言したのに等しいんですねと。だからこそ、次の選挙までにちゃんとやりますよということを言ったわけですよと。だから、今度は、今度こそ出てくるだろうと。今ここで議論すべきは、まさに抜本改革をこそ議論すべきなんです。 自民党は、これが抜本改革ですよというのを胸を張って出せば、過半数をお持ちなんですからそれは通るんですと。しかし、それは無理やり通してはいけない。皆さん方の調整の中できちんと通すべきだ。その抜本改革というのが出てこない。あろうことか、過日の党首討論で安倍総理は臨時的措置とおっしゃった。臨時的措置が抜本改革であるはずがないわけですよね、党首がそう言っているんだからと、こんなことをおっしゃっています。 もう少し報告を続けますけれども、比例区の定数を増やして、今自民党がお考えになっているように、鳥取、島根あるいは徳島、高知から必ずそれを出すんだという運用をされますと、民意によっては自民党が取れないときがあり得るんですよね、一人区において。しかし、自民党が比例区として必ずやったら、それはまず間違いなく当選するんですね。ですから、地域の代表として比例区をそのように扱う、扱いをするということは民意によらない結果が出る、それはどう考えるんだということがありますと、こういうふうにおっしゃっています。 これで最後にしますけれども、この案は、自民党がいろんな知恵を出して何とか今ある問題点を解消しようと出してきたことは分かるけれども、もしこれを一般の有識者に選挙制度を考えさせたら、この案は出てくるはずがないと私は思いますと。選挙制度は国民のためにあるのであって、自民党のためにあるのではない、そのことを本当に深く考えていただいて、民意をいかにうまく反映させられるのかと、本当に原点に立ち返ってくださいよ、お願いしますと、このようにおっしゃっています。 抜粋していますけれども、おっしゃったことをほぼそのまま申し上げました。 要は、抜本改革ではないということをおっしゃり、そして、この全国比例の特定枠の運用においては、運用を間違えば民意によらない選挙結果を導き出してしまう可能性があるんだということをおっしゃっている。そして最後に、この案は自民党のためのものであるとは言えるけれども国民のためになるとは思えないと、こんなふうに率直におっしゃって、何とかしっかり考えてくださいよと、こういう言葉で締めくくりをされているんですね。 御記憶もあろうかと思いますけれども、これは通告しているんですね。振り返ってみて、この脇元座長の発言に関する受け止めを述べていただければと思います。
○委員以外の議員(磯崎仁彦君) 御質問にお答えさせていただきたいと思います。 私も、質問の通告を受けまして、平成三十年の七月九日の議事録、改めて読ませていただきました。今まさに浜野委員が言われるような記述がございました。 脇先生は、我が会派が提出した平成三十年の公職選挙法改正案、平成二十七年の改正公選法の附則条文にある抜本改革ではないという、そういう御指摘、また、特定枠については地域の代表としての民意に背くことになるということ、そして、自民党のためのものであって国民のものではないと、そういう記述は確かにあったというふうに思っております。 ただ、尊敬する脇先生の御指摘ではございますけれども、なかなかそういう指摘は当たらないのではないかというふうに思っております。以下、理由を申し述べさせていただきたいと思います。 まず、平成三十年の改正に至る状況でございますけれども、一つは、平成二十七年の公選法改正によりまして合区が導入をされました。四県二合区で選挙が行われたわけでございます。で、平成二十八年。この平成二十八年の選挙におきましては、対象県におきましては投票率が顕著に低下をいたしました。またさらには、合区反対などと書かれた多くの無効票も出てくるなど、合区への不平、不公平感あるいはその不満感というものが際立っていたと、こういう状況がまずございます。 そして、都道府県単位の地方の声を国政に届けられる選挙制度を望むという、地方六団体全ての団体で採択された合区解消に関する決議、また現時点でも三十五もの県議会で採択された意見書、こういうものが提出されておりましたので、これに対してどう応えていくのかということが状況としてあったというわけでございます。 こういった状況を踏まえて、先ほどと重なりますけれども、令和元年の選挙まで一年と迫る中で、我が会派としましては、合区の対象県を拡大をさせずに選挙区間の最大較差を是正をするという観点、それと、少数意見や多様性を代表する者など、現代社会において多様化する様々な民意を国政に反映できるようにするという趣旨の特定枠を導入したということでございます。 この特定枠の活用につきましては各党の判断に委ねられているということでございますけれども、我が党でももちろん活用させていただきましたし、また実際、我が会派以外の政党も活用しているというのが現実としてございます。 このように、平成三十年の改正法は、やはり次の通常選挙、すなわち令和元年選挙に向けてのやはり一つの抜本的な見直しに当たるのではないかというふうに考えておりますし、また特定枠が民意を反映をしていないのではないかという指摘については、やはり特定枠につきましては、いわゆる拘束名簿式の候補者に投票する、あるいはその特定枠の候補者に投票する、あるいはその政党に投票する、これがやはりまず民意でございますので、その投票に従って当選の数を決めていくというその意味では民意を反映をしているということになるのではないかなというふうに思っております。 以上が見解でございます。
○浜野喜史君 理解はできかねますけれども、そういう考え方で対応されたというふうに受け止めておきます。 いずれにしても、人口減少県の民意の反映であるとか国政上有能な人材の確保とか、非常にもっともらしい説明を当時もされておられるわけですけれども、やはり私は、脇雅史元座長がおっしゃっているように、国民の立場からの改正ではなく、自民党、さらに議員の立場からの改正であったと言わざるを得ないというふうに思っておることを申し上げておきたいと思います。 次に、法改正に関わる誤りについてお伺いしたいと思います。 いろいろ既に重複する指摘も既にされておられますので、少し割愛をさせていただいて、法制局長に、参議院法制局長にお伺いしたいと思うんです。 法制局長からもいろいろ、るる経過の御説明があり、総務省からも御説明があって、私は、その経過は事実だというふうに受け止めたいんですね。しかし、なぜかすとんと落ちないものが私の腹の中には残らざるを得ないと。なぜ留め置いたのかということなんですね。また、これ後ほど総務省にお伺いしますが、なぜフォローをしなかったのかと。 これは、私は、断定できませんけれども、やはりこの定数増法律を成立をさせて五か月後ですよね。そして、施行されて二か月後。仮に私がその立場であれば、誤りましたということを正直持ち出すのはちゅうちょしますね。私もこの経過を議運の理事の立場で説明をお伺いしたときに思いましたのは、ああ、これは多分、断定できないし、裏付けも私は明確にあるわけじゃないんですけれども、分かったんだけれども、これ公にして正式な修正の手続に入ると、それこそ社会的に注目を集めて大変なことになるということを参議院法制局の当時の関係者の方々、また総務省の方々もそういうふうに思われたんではなかろうかというふうにやっぱり思うんですね。これは私だけじゃなしに、もしかすれば皆様方も思っておられるのかおられないか、それは皆様方の御判断ですけれども、私はそういうふうに説明を受けて思いました。 そういうことはなかったということをお答えいただくしかないんだろうと思いますけれども、改めて、私の問題点に対してどうお考えか、御説明ください。
○法制局長(川崎政司君) 平成三十年十二月に総務省から当局の担当課に本件の誤りについて照会がありましたが、その情報が担当の第三部長でとどまり、法制局長までの報告が行われず、また、何らの対応も行われませんでした。 しかしながら、この段階であれば、関係議員の先生方に御相談の上、官報正誤や法改正による早期の訂正というのは十分可能であったというふうに私どもは考えているところでございます。そうした対応がかなわなかったということについては、職員の責任感、使命感の欠如と内部体制の不備があったということによるものと考えております。 そしてまた、組織として誤りを把握した後については、このような失態を生じさせてしまって、自分たちで何とか改正の見通しを付けようという本来補佐機関としてあるまじき判断の下で、私どもの方で御報告をしないままにしてしまったということでございます。 偽りないところがこれでございます。
○浜野喜史君 偽りないところだということで信用したいと思うんですけれども、ちょっとまだ落ちないんですね。 それで、法制局長にもう一問だけお伺いしたいんですけれども、私はもうそのように感じていたんですね、経過を見たときに、先ほど申し上げたとおりですけれども。法制局長は、私が持ったような感覚、これは大変なことになると、公にして修正手続すると大変なことになるということを時の担当者は多分思ったんだろうということは頭には浮かびませんでしたか。法制局長。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 平成三十年の十二月の段階で担当部で情報が止まったことにつきまして、その原因とか経緯等についていろいろとヒアリングをしたところでございますが、その関係ではそういう話は出てきませんで、あくまでも、やはり私がヒアリングをしたところでは、やはりその責任感、使命感の欠如ということが一番大きな原因ではなかったかというふうに思っているところでございます。
○浜野喜史君 これでもう法制局長に質問はしませんけれども、私が、私は法制局長を務めるような能力は当然ありませんけれども、私がその立場で仮にあれば、多分そういうことじゃなかったのかということをヒアリングするんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうことも法制局長はされなかったということと理解をいたしました。 その上で、総務省にお伺いしますけれども、総務省はやはりフォローをしなかったということも私はちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですね。やはりフォローしなかったのは誤りだということでよろしいですか。誤りじゃなかった。お答えいただけますか。
○政府参考人(森源二君) 総務省としては、再度の指摘はしておりませんが、これは当該議員立法の実務を担当いたしました参議院法制局において漏れを確認、把握されたという、その以上、参議院法制局において検討され、対応されるものと考えていたと、こういうことでございます。
○浜野喜史君 そういう答弁書を用意されてもうそれを読み上げるのが、もう何といいますかね、原則という対応なんでしょうけれども、それなら通告なぜしたのかと、通告というか指摘をということにもなると思うんですね。 やはり所管は、法の所管は総務省であるわけなので、指摘をした上で、それは当然どういう対応になっているのかということをフォローするのがもう当たり前のことだと思うんですよね。だから、それはちょっと私、通らないと思うんですよ。それは是非当然のこととして対応されるのが、もう幾ら聞いても答弁書以上読まないでしょうから、もうそれでやめておきますけれども、当然の対応をやらなかったと。これも、私、なぜやらなかったのかというのが、先ほど法制局長にも申し上げたとおり、これをまだやられていないぞなんということを公にすると大変なことになるということを関係者の方々が思われたんではなかろうかと。これは断定はできませんけれども、私はそのように推察せざるを得ないというところであります。 そろそろ質問の時間も終わりましたので終えますけれども、冒頭申し上げましたように、今回の自民党案には元々の内容について本体に問題がありますから賛成はできないということを申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 参議院の選挙制度に党利党略のこの比例特定枠が持ち込まれた二〇一八年の公選法改正の条文に誤りがあって、指摘されながら二年間、二年半も放置をされていた重大な問題であります。それによって、公選法第百四十二条四の七項に対する罰則規定がなくなっていたということでありますが、この同項で選挙運動用メール送信に当たって送信者連絡先等の表示を義務付けて、それの違反に対して罰則を付けたという理由は何だったでしょうか。まず、総務省お願いします。
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 選挙運動用電子メールの表示義務を設けた趣旨につきましては、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとすることや、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることであると承知をしておりまして、こうした趣旨等を総合的に勘案して選挙運動用電子メールの表示義務違反に罰則を科したものというふうに承知をしているところでございます。
○井上哲士君 ネット選挙を解禁するに当たって、文書図画中心だった選挙にネット選挙を入れると、フェイスブックとかツイッターじゃなくて、メールのように自由に発信できるものができたときに、いろんな問題があるんじゃないかというかんかんがくがくの議論をした上で付けた罰則なんですよね。極めて重要な、選挙の公正性を保って有権者に迷惑を掛けない大事な罰則だったわけであります。 本当にあってはならないことなんですが、これが、一八年十二月に総務省から誤りについて法制局が指摘をされながら、当該部署にとどめて局内で報告されず、二年半にわたり過ちが是正をされなかったと、罰則に穴が空く状況が続いたわけであります。 今回、報道によりますと、大阪の弁護士さんが、この一九年の参議院選挙での同項違反を告発しようとして、法改正に伴って罰則の規定がなくなっているということに気付いたと。この方は、候補者側は違反しても罪に問われないと考えるかもしれないと、その記事で述べられております。 当初、法制局が私たちに説明に来た文書は、条文の不整合というタイトルだったんですね。言葉の問題じゃないんですよ、これ。罰則の適用は困難になるという実害が現に出ていると、そういう事態だということの認識が果たして法制局にあったのかということをまずお聞きしたいと思います。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 まず、条文の不整合という用語でございますが、何か意図があって使ったものではございませんで、しかしながら、先生方からの御指摘、御批判を受け、その後は条文の誤りとして御説明してきているところでございます。申し訳ございませんでした。 その上で、本件の誤りによる罰則の適用につきましては、条項の引用が異なっていることから、罪刑法定主義の観点から疑義が、適用について疑義がある状態になっているということだろうというふうに考えております。私ども、誤った対応によりましてそういう疑義のある状態を継続させてしまったことにつきましては、誠に申し訳なく、心よりおわび申し上げます。
○井上哲士君 さらに、総務省からの指摘後、二〇二〇年の二月に朝日新聞社から電話取材があって、そのときに初めて局長にまで報告が上がり、既に相当時間が経過していることから官報正誤では対応できないと判断をして、他の公選法改正と一緒に法改正できないかタイミングを探している中、今日に至ったと、こういう説明が行われました。つまり、総務省から指摘を受けて、そして朝日の電話取材までの一年余りは、その法制局の担当者のところでは、当該部署は、報告もしなければ誤りを是正するための対応も何もしていなかったということなわけですよね、なぜこんなことになったのか。 先ほど来、非常に政治的大問題になった法案だったということからのプレッシャーがあったんじゃないかとか、そういう指摘がありました。ヒアリングではそういうことはなかったと言われましたけど、私、これだけ複数の皆さんから、そういうことがある以上、改めてそういうヒアリングもして、なぜそういうことが起きたかということを深く明らかにする必要があると思いますけれども、どうでしょうか。
○法制局長(川崎政司君) 誤りの指摘を受けてからの担当部での対応につきまして、いろいろとこれまでにも調査、原因分析をしてきたところでございます。 一言で言えば、やはり職員あるいは管理職としての責任感、使命感の欠如ということをやはり指摘せざるを得ないというふうには思っているところでございますが、先生方からもいろいろただいま御指摘等をいただいておりますので、もう一度きちんと再調査をするということもしようということで考えておりますので、その辺もいろいろともう一度確認をしながら原因分析に努めてまいりたいと、そして、それを再発防止策に生かしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
○井上哲士君 この朝日の取材後に過去の公選法改正を含めた誤りの点検が行われて、その結果、二〇一五年改正でも誤りが判明をして、三月三日に局長に報告されたというのが説明であります。 そこから再発防止のための内部体制の整備が行われておりますけれども、具体的にどういう整備をされてきたんでしょうか。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘があった、その二〇二〇年の二月に法制局長まで報告があり組織として把握した後は、再発防止策として、誤り防止のためのチェック体制の強化と、当局の立案を担当した制定法律の誤りを把握した場合の報告対応体制についての内規の整備を行っているところでございます。 チェック体制の強化としましては、法案の誤り防止のためのチェック項目のリスト化、担当課以外の立案課による法案のクロスチェックの実施といったようなことを義務付けるようにしてございます。 また、報告対応体制につきましては、内規において職員が誤りを把握した場合の迅速な報告や対応について規定をし、その内容の周知を図ったところでございます。
○井上哲士君 最後の話は、参議院議員提出法案に係る法律上の不整合が発覚した場合の対応についてという文書だと思うんですが、先ほどその中で、法改正などについてめどが付いた場合には議員に報告すると、付いた上で報告するという内容があることについて、それはあくまでも一例だと、何かすぐに報告しなくていいような誤解が生じたというような答弁が最初の段階であったんですけど、しかし、この文書に基づいて当時局長などが対応した中身が結局議員に報告しなかったわけですよ。 つまり、何か誤解を生じたんじゃなくて、やっぱりこのときのこの対応の文書自身が極めて間違った中身になっているんじゃないかと私は思うんですね。その点、いかがですか。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 私ども議院法制局はあくまでも議員の補佐機関でございますので、誤りが確認できた場合には関係議員の先生方に速やかに報告することが私どもの責務であるというふうに考えております。 そのような点からいたしますと、御指摘のありました内規については不十分、不適切なところが幾つかあるというふうに考えておりまして、現在、見直し作業を進めているところでございます。
○井上哲士君 局で共有した後に、この公選法改正と一緒にできないかタイミングを計っていたと、こういう説明もされてきたんですが、これ二〇年の二月に局として把握をした以降、例えばその年の通常国会で町村議会議員選挙に供託金制度を導入する公選法の改正が行われております、これは議員立法でありましたけれども。例えば、なぜその際にこの誤りの是正を盛り込まなかったんですか。
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、二〇二〇年の二月以降で、衆議院議員の議員立法で公選法の改正案が国会にて衆議院に提出され、可決、国会において成立しているところでございます。 私ども、誤りの情報が組織として共有されて以降、各種情報収集等を行うとともに、その結果、この法改正の動きがあることは把握いたしました。しかしながら、その段階では既に法文がもう固まっていて政党の手続が進行していると、誤りを訂正をお願いすることは困難であるというふうに組織として独自に判断をしたところでございます。しかしながら、自らの組織のみで情報収集を図り、そのような判断をしたこと自体がやはり問題があったというふうに考えております。 そういう意味でいいますと、組織としての誤りの把握後、関係議員にやはり速やかに報告するようにすべきであったと深く反省をしているところでございます。
○井上哲士君 ですから、まさに議員であるとかいろんなところに情報共有を、ちゃんと最初に報告をしておけば、こういう議員立法の動きも、最初の段階からこういうことをやろうじゃないかということができたわけですよ。本当に、私はこの報告をしなかったという、こういう誤りがずるずるとこういう事態を拡大をしてきていると思うんですね。 私たちは参議院の法制局を信頼をして、再考の府であるこの参議院の役割を発揮するために、その専門性を発揮してもらってきたわけですね。これからももっと仕事してもらわなくちゃいけないんです、一緒に。だからこそ残念でありますし、信頼回復に向けて経緯や教訓をはっきり明らかにしてほしいと思うんですけど。 議運の議論の中で報告書を出すというふうにお聞きしていますけれども、どういうやり方で、いつ出されることになっているんでしょうか。
○法制局長(川崎政司君) この間、先生方から様々な御指摘、御批判をいただいておりまして、それを踏まえまして昨年にも再発防止策は講じているところでございますが、不十分なところが多々あるとともに、再発防止のためには、先ほど申し上げましたように、職員の意識改革であるとかガバナンス体制の強化といったようなことも必要であるというふうに考えております。 現在、それに向けて鋭意準備を進めているところでございまして、できるだけ速やかに御報告できるようにしたいとは思っておりますが、その一方で、これだけ御迷惑をお掛けをしているところでございますので、拙速は避けて、きちんとした対策を講じるべきだというような御示唆もいただいております。 拙速にはならないようにしながら、きちんとした再発防止策をできる限り早めに先生方の方に御報告するよう努力してまいりたいと存じます。
○井上哲士君 強く求めておきたいと思います。 次に、提案者にお聞きしますけれども、今国会でも条文や資料の間違いが多発をしております。背景の一つに、安倍、菅政権と続いた資料の隠蔽や虚偽答弁など国会軽視がある、そして非常に無理な法案作成の日程があるという指摘もされております。今回の条文ミスも、この一八年の非常に乱暴な選挙制度の改定による中で生じたわけですね。 二〇一七年から一年間掛けて、参議院改革協の下につくられた選挙制度専門委員会で十七回の議論をした。私もこれにずっと参加をしておりました。先ほど来、各会派間の隔たりが大きくて各論併記の報告書になったと、こういうことを言われていますけど、一番隔たりが大きかったのは何かといいますと、憲法改正をしなければできないような提案をした自民党の案だったんですよ。ほかの会派は全部、現行憲法の下での案を出していたんですね。ところが、最後までこの改憲が必要な案に固執をした。つまり、第一会派としてこの合意形成に関する責任を全く果たさなかったというのがあのときの協議会なんですね。 そして、この報告書ができた後に、一切提示のなかった案を突然提示をしたと。私たちは、これは専門委員会で議論していない案だから更なる協議を求めたわけですけれども、これを背を向けてごり押しをしたと。その内容は、合区によって外れた自民党の議員や候補者を救済するための比例特別枠をつくるものであったわけですね。 こういうやり方の中でこの法文に誤りが生じたと、そういうことについて提案者の認識はいかがでしょう。
○石井正弘君 お答えいたします。 先ほど御質問でもいただきましたけれども、選挙制度専門委員会で十七回にわたって議論が行われたところでありますけれども、各会派の意見の隔たりというものは大きなものがあったということでございます。 結果的に、平成三十年五月七日に各論併記の報告書、これが取りまとめられたところでありますけれども、令和元年の選挙に向けてもう残された時間が少なくなりつつあると、こういう認識の下に、各党が合意する案を得られないけれども、さりとて最大会派である自民党といたしまして何も出さずに選挙制度を改革できないということがあってはならないと、このように考えて立案しようとするに至ったところであります。 最後に、議長の方から、具体案のある会派は法律案を提出し、国会審議の場で議論するようにと、こういう話があったところから六月十四日に法案を提出したと、このような経緯があったところでございます。 ただ、どのような経緯があったにせよ、提案者といたしまして、条文案に誤りがあったということにつきましては大変申し訳ないことであると、このように思っているところでございます。 今回の件を受けまして、今後、会派として法案を提出する際には、法案提出の責めは発議者が負うということを改めて肝に銘じまして、所属議員自らがこれまで以上に条文に誤りがないことを念には念を入れてしっかりと確認をした後に提出をすることといたしたいと、このように考えております。
○井上哲士君 専門委員会で全くその合意形成に努力をしなかったということに対する反省の声は残念ながら聞けませんでした。 これは法案の出し方じゃないんですね。審議においても徹底審議を私たち野党は求めましたけれども、それを背を向ける強引なやり方が行われました。ですから、最後、委員長の解任動議が出されたわけでありますが、これを数を頼んで解任動議を否決した後に、自民党から審議終結、採決の動議が出されて、それを採決をして、委員会の反対討論も封じてやられたんですね。 私、この法案が成立すれば、今後改革協を設置をしてもう一回選挙制度の議論をするという流れでありますけど、そうであるからこそ、あのようなやり方は間違いだったと、その反省の言葉をまずこの場で述べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○石井正弘君 お答えいたします。 当時の議事録を読み返しておりましても、今、井上議員御指摘のとおり、我が会派の森屋議員の方から質疑終局、討論省略、直ちに採決すると動議が提出をされ、同時に羽田議員から文書によって委員長不信任の動議が提出をされたということでありました。 この不信任動議に対しまして、自民党の方から反対討論、そして共産、希望の会、立憲民主、沖縄の風から賛成討論がなされました後に、採決にて否決されたということでありました。森屋議員からの動議について採決をいたしまして、その後、法案への採決、附帯決議への採決と続きまして、法案に対する先ほどのお話の反対討論というものがなされなかったということは事実であろうかと承知をしているところでございます。 しかしながら、当時の状況は先ほど御答弁申し上げましたとおりでございまして、各会派の考え方をまとめるには至らず、結果的に努力が実らなかったということでございますが、我が会派としては最大限の努力をしたということにつきましても是非御理解をいただきたいと思っております。 いずれにせよ、今後開催される参議院改革協議会におきましては、当時の対応に対しまして、今御指摘のような御意見があったということにつきましては留意をいたしまして、意見の一致を見出すべく、各会派の協力をいただきながら、最大会派としての責任を果たしていかなければならないと、このように考えているところでございます。
○井上哲士君 いや、反省という言葉がない、極めて残念であります。 これから選挙制度のまた議論をしていくわけでありますけど、改めて猛省を求めておきたいと思います。 最後、総務省にお聞きしますけれども、指摘をしながらその後改善がされていないことを放置をしてきたということが繰り返し今指摘をされてまいりました。 最初に指摘をされて、第一義的に法制局の責任だ、それはそうなんですよ。その後、ずうっとそうなっていることに対して、この法律を所管をして公正な選挙の執行に責任を持つ役所として、それがずうっと放置されていたことは問題ないと考えていたんですか、当時。そして、今もそれは問題ないと思っているんですか。そうであれば、私は本当に責任問われると思いますけれども、最後、いかがでしょうか。
○政府参考人(森源二君) 本当に繰り返しになって恐縮でございますけれども、参議院法制局において対応を検討し、対応されるものと考えていたところでございますけれども、十分意を用いまして、しっかりとした対応を常に心掛けてまいりたいというふうに思っております。
○井上哲士君 いや、それはしっかりとした対応がされてこなかったんですよ。そのことをもう一回肝に銘じていただきたいと思います。 終わります。
○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党、参議院の所属会派はみんなの党です。最後の質問です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今回、提出法案に関連する条文の誤り等についてはこれまで多くの議論がなされました。私は、少数派を代表する国会議員として、少数派も国政に参加可能な選挙制度確立に向けて時間を使わせていただきたく思います。今回、公職選挙法と関連することについて、総務省の方と発議者の先生に幾つかお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 我々NHK党は、その名のとおり、NHKに関する様々な問題、中でも、特にNHK委託業者の訪問員による強引な営業行為の問題解決を最重要課題としておりますが、一方で、民主主義の根幹を成す選挙制度に関しても大きな関心を持って制度改革に取り組んでおります。その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。 その活動の一環として、我々はこれまで幾つかの選挙や裁判に挑戦してきました。本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。この挑戦に対しては様々な意見をいただきましたが、若者の政治参加を促すことについて一石を投じることができたと考えております。 ここで、まず、公職選挙法について二つの言葉を取り上げたいと思います。それは、被選挙権と公職の候補者となる権利という二つの言葉です。私なりにこの言葉を分かりやすい説明をさせていただきますと、被選挙権というのは、選挙に立候補して一定の得票を得た場合に当選者となる権利でございます。一方、公職の候補者となる権利というのは、年齢や居住要件がたとえ満たさない場合でも、選挙に立候補して候補者が選挙運動で自らの主張を訴える権利という理解もし得ると考えております。 最終的な法解釈は裁判所の判断に委ねるところと思いますが、ここでは、選挙をつかさどる総務省にお聞きしたいと思います。 公職選挙法上、被選挙権と公職の候補者となる権利の違いというものはありますでしょうか。御見解をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。 公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権を有しない旨が規定をされております。こちらの方が被選挙権の関係の規定でございます。 そして、この被選挙権を有しておりますと一般的には公職の候補者となり得るものでございますけれども、一方で、公職選挙法では、特定の選挙につきまして、例えば、衆議院選挙の重複立候補を除く重複立候補の禁止、衆議院議員や参議院議員を辞職したことに伴う補欠選挙への立候補制限、選挙事務関係者の関係区域内における立候補制限、公務員の立候補制限と立候補した場合の公務員の退職、連座制による当該選挙に係る選挙区の立候補制限といった、特定の選挙について公職の候補者となることができない場合が規定をされておるものでございます。
○浜田聡君 我が党としては、今後も選挙制度改革に向けて様々な取組をしていこうと思います。総務省の方々とはできれば対立より協力して改革していけるよう心掛けますので、よろしくお願いいたします。 次に、先ほどの件と関連して、被選挙権年齢引下げについて、法案提出者の先生方にお聞きしたいと思います。 以前から、複数の政党で被選挙権の年齢引下げが議論されていると承知しております。被選挙権の年齢引下げについては、各党各会派において議論すべき事柄でありますが、二〇一九年の参議院選挙では多くの政党がこの点に言及していたかと思います。若者の政治の関心を高めるため、この被選挙権年齢の引下げは早期に実現すべきと考えます。 そこで、発議者の先生に質問です。 議員所属の党におけます被選挙権年齢の引下げに向けての進捗状況を教えてもらえますでしょうか。
○委員以外の議員(堀井巌君) 被選挙権年齢の引下げについてでありますけれども、自由民主党におきましては、党本部の中に設置をされております選挙制度調査会というところで今議論が行われているところでございます。 まだ党として結論が出ておりませんので、私は今日は公職選挙法の発議者ということで、立場で今答弁しておりますので、まだ結論が出ていない内容について、まだ御紹介をしたりするということはちょっと差し控えさせていただきたいと存じます。
○浜田聡君 今回法案、今回関連する法案と関連の薄い内容でありながらも御答弁いただき、ありがとうございます。検討されているというのは若者にとって希望の光だと思います。 ここで、若者が被選挙権年齢引下げを強く要求していることを私が感じた事例を紹介させていただきます。それは、今年二月に大阪市の常翔学園中学校というところで行われた模擬選挙という授業でございます。各国政政党の代表が中学生の前でその主義主張、公約を訴えて、実際に中学生にどの政党を支持するか投票いただくというイベントでございました。結果は、自民党が最も多くの票を集めました。このとき、自民党の原田亮大阪府議が参加されたんですけれど、このとき、自民党のマニフェストとして掲げられたものとしてそれを前面に押し出されたのが被選挙権年齢の引下げというものでございました。 若者にとって自分と同じ年代の者が立候補できるとなれば、若者がより政治に興味を持つことは間違いないと思います。常翔学園中学校の生徒の皆様を始め次の世代を担う若い世代が期待しておりますので、是非この被選挙権年齢の引下げ、早期に実現いただきたいと思います。 次に、国会議員の定数についてお聞きしたいと思います。 国会の衆参それぞれの定数をどの程度にすべきかというのは様々な意見があろうかと思います。二〇二一年現在は、衆議院が四百六十五人、参議院が二百四十五人と規定されており、合計七百十人でございます。これは、人口十万人当たりの総国会議員定数となると、〇・五七人となります。これ、OECDの加盟国三十四か国の順位を見ますと三十三位という順位となっておりまして、国際的に見れば日本は国会議員が少ないと考えることができるのではないかと思います。 私は、多様な意見を国政に反映するためには国会議員の定数はあえて増やすべきではないかとも考えております。 まず、定数について、公職選挙法上の定数、特に上限あるいは下限について総務省にお聞きしたいと思います。 地方議会に目を向けますと、かつては地方自治法で地方議会の定数の上限というものがあったと承知しておりますが、改正によってその上限枠は撤廃されたと聞いております。 念のため、総務省にお聞きします。公職選挙法では国会議員の定数の上限、下限というものは定められておりますでしょうか。
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 衆議院及び参議院の定数につきましては、憲法第四十三条第二項におきまして「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」とされておりまして、これを受けての公職選挙法第四条本則でございますが、衆議院議員定数四百六十五、参議院定数二百四十八と定められておりますけれども、上限や下限という形では定められていないところでございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 上限はないということを確認しました。今後、より多くの国民の意見を反映できるような制度へと取り組んでいきたいと思います。 さて、国政において多様な意見を反映するための選挙制度を考える際には、特に比例代表制度の定員が非常に重要と考えております。過去、国会内外において比例代表制が少数意見の反映に大きな役割を果たすことがその議論の中で認識されております。我々NHK党のようなシングルイシュー政党が参議院議員選挙におきまして、その全国比例の下において四十六位の順位で当選させていただいたこと、そして、現在、国会に議席を置かせていただいたことはその証拠となるかと思います。 参議院比例代表の定数増減についての見解を、法案提出者の先生にお聞きしたいと思います。 先ほどから繰り返し述べているわけですが、比例代表での定数削減をしますと少数派の政治団体の候補者が当選しにくくなることは想像に難くありません。逆に、比例代表の定数を増やして少数派の政治団体の候補者の国会への門戸を広げることは、多様な意見を反映する意味で望ましいと考えます。 国会では多種多様な意見が反映されるべきとの考えについて、発議者の先生の見解を聞かせてください。
○委員以外の議員(堀井巌君) まず、平成三十年の公職選挙法の改正におきまして、御案内のとおり、選挙区、比例区合わせまして六人の増員をお願いすることとなりました。令和元年の選挙で、令和元年で三名、そして令和四年で三名と、改選ごとに三人ずつ増えるという形でございます。 このときに、まず選挙区選挙については、平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえ、一票の較差が以前のように大きくならないように、最大較差を縮小させるために定数二の増としたわけでございます。 同時に、比例選挙についてでありますけれども、選挙区選挙との定数のバランスを考慮しつつ、御指摘にもありましたように、少数意見の代表者などの国政参加を可能とし、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであると、そのような認識の下に定数を四増やすということとしたところでございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 先ほどもおっしゃっておられますように、参議院における多元的な民意の反映というものについては、特に、比例代表について、比例代表の定数については非常に重要と考えます。少数派として国会に議席を置く者として、今後、より参議院において多様な意見が反映されることを願います。 そして、今後の国政選挙におきましては、今後、より多様な意見を国政に送り込めるように、我が党も選挙で尽力していくことを誓いまして、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。
○委員長(松村祥史君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。 私は、会派を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。 日本維新の会は、かねてより身を切る改革を主張してきました。このコロナ禍により昨年五月から実施されている国会議員の歳費の二割削減において対象外となりました議員の期末歳費について三割相当額を党において集め、被災地などへの寄附を行っています。身を切る改革の立場からすれば、先般の改正による参議院の定数の六議席増は断じて認めるわけにはいきません。 昨年は年間出生数が八十七万人となり、将来的な人口減少傾向が止まりません。地方自治体において存続のために市町村合併が進められ、地方議員の議席数が大きく減少されてきました。そのような中、参議院だけが人口減少に反して六議席も増やすというのは、時代の流れに反するものであり、多くの国民からすれば理解し難い内容でした。我が党は強く反対をしましたが、残念ながら改正案は成立をしてしまいました。 そして、本年、この法律に条文の整理漏れによる誤りが発見をされました。これは、もとより責任は、この責任は提出会派である自由民主党にあることは言うまでもありません。今般の誤りが生じてしまったのは、改正当時の参議院改革協議会選挙制度専門委員会で一年間、計十七回にわたり議論した中でも全く議論していなかった内容のものが参議院改革協議会で突然出てきて、急遽法案化されたからにほかなりません。 つまり、定数増や比例枠創設を含む改正案を短期間で提出し、反対を押し切って数の力で成立させた、それによるプレッシャーやタイトなスケジュールの中での参議院法制局に過大な負担が掛かったのではないかと、は間違いありません。 このように、同法の議論の際の強引ともいうべきやり方で成立させたことに思いを致すならば、今回、六議席を増やした法律の誤りの修正に当たっては、六議席を増やすこと自体が適切であったかどうかが改めて問われるべきであると考えます。 日本維新の会は、参議院制度改革については、小手先のびほう策ではなく抜本的改革が必要であると考えています。しかし、抜本的改革を行うためには、各会派の合意形成には一定の時間がどうしても掛かります。 したがって、当面の措置として、日本維新の会は、国民民主党と共同して、公職選挙法を平成三十年以前の状態に戻すとともに、抜本的な見直しについて検討事項を設ける法律案を参議院に提出をしました。本来であれば一緒に議論されるべき我が党らの提出法案でありましたが、議論されないことは非常に残念に思います。 我々日本維新の会は、次の世代への責任を果たすために、納税者が納得する税金の使い方を実現すること、そして持続可能な日本をつくることを目指しています。そのためにも、率先して身を切る改革を求めていくことを主張して、私からの反対討論といたします。 ありがとうございました。
○委員長(松村祥史君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十六分散会