外交防衛委員会 第14号
- 発言数
- 127 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2021/05/27
会議録
○委員長(長峯誠君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、下野六太君、中曽根弘文君及び白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君、清水真人君及び勝部賢志君が選任されました。 ─────────────
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件外三件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官三貝哲君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長峯誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(長峯誠君) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。 四件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○山田宏君 おはようございます。自由民主党の山田宏でございます。本日も日本の尊厳と国益を守るという立場から御質問をさせていただきます。 今回、今日の条約、租税条約又は投資条約、セルビア、ジョージアと挙がっておりますけれども、これ自体はもうしっかり進めていただきたいということですが、念のため、これまで日本国が結んだ租税条約、また投資協定、何か国ぐらいと結んでいるかということだけお願いします。
○政府参考人(四方敬之君) お答え申します。 我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。これに現在交渉中のものを加えますと、九十四の国・地域をカバーすることとなります。
○山田宏君 しっかり日本の企業や人々が、お互い相互にきちっとしたルールの下で経済活動ができるように進めていただきたいと思います。 それでは、せっかくの機会なので、今日は慰安婦像と河野談話についてお尋ねをしたいと、こう思っております。 ドイツのベルリンとドレスデンで慰安婦像の設置が行われました。皆さんにお配りをしている資料は、これはベルリン・ミッテ区の慰安婦像で、いまだに残っておりますけれども、ここに日本語訳、御覧いただいたとおり、第二次世界大戦中、日本軍は数え切れない数の少女、女性をアジア太平洋地域から拉致し、強制的に性奴隷にしましたと。このようなものというのはグレンデール等でも似たような内容で、二十万人以上の女性がと、数が入っていたりしております。 こういったうそが世界中に喧伝をされているということで、現在、韓国を除いて世界に何体この慰安婦像が設置されていると確認をしておりますか。
○政府参考人(曽根健孝君) お答えいたします。 アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツといった第三国に設置されている慰安婦像のうち、公有地に設置されている像につきましては、現在、アメリカに三体、ドイツに二体と承知しております。 このほか、私有地に置かれている慰安婦像につきましては政府として網羅的に把握することが困難ではございますが、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツの幾つかの都市の韓国人会館や韓国系企業等の私有地にも設置されているというふうに承知しております。
○山田宏君 じゃ、私有地のものは把握はしっかりできていないということですが、できるだけ把握をしていただくようにお願いをいたします。 さて、最近の例では、ベルリンとドレスデンであります。この問題については、是非早期の撤去を外務省として要請をしてくれということで、いろいろと現地の大使館を中心にやっておられると聞いておりますけど、現在の状況はどうなっているのでしょうか。
○政府参考人(曽根健孝君) お答えいたします。 ベルリン市ミッテ区の公道上に設置された慰安婦像につきましては、昨年十月にミッテ区長が像の撤去命令を出したのですけれども、その後、昨年の十二月に区長がこの撤去命令を撤回したことにより、像設置許可は、その設置されてから一年後、すなわち本年の九月末まで有効な状況になっております。 また、ドレスデンの州立博物館における慰安婦像につきましては、四月十六日から八月一日までの期間、「言葉も出ない」という展示の一環として一般展示が行われている状況であります。四月二十四日から五月二十一日までは新型コロナウイルス感染拡大のため閉館しておりましたが、現在は同博物館の入館者のみが見られる状況が継続しております。 政府としましては、在ドイツ日本大使館から連邦政府、州政府、ミッテ区役所、ドレスデンの州立博物館を含め様々な関係者に対し我が国の立場について説明し、強い懸念を伝えるとともに、像の速やかな撤去を求めているところでございます。
○山田宏君 ベルリンのときには茂木大臣もしっかり相手の外務大臣に要請をしていただいたと、こう認識をしておりますが、この、こういった碑文にあるようなうそですね、こういったものが全世界にばらまかれるその源流となっているのは、もう明らかに一九九三年、平成五年八月四日のいわゆる河野談話に基づくものだと考えております。もうどこでもこの河野談話が引用されております。 この河野談話なんですけれども、日本文を読めるのは大体日本人しか読めないんですけれども、主に海外の人は英語、英文を読んでおります。その英文と日本文を照らし合わせてみると、幾つか首をかしげる英訳がございますが、そのうちの一つが、日本文で言いますと、皆さん方にお配りをしておりますけれども、この慰安婦の募集について、真ん中辺りに、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。日本語では官憲等となっているんですけれども、英文を御覧いただきたいと思いますが、英文は、アドミニストレーティブ/ミリタリー・パーソネルと書いてありますね。つまり、行政官と軍人が直接関与、直接ですね、募集に関与したと、こう書いてありますよ。これ、日本文には軍人と書いていない。碑文は、韓国がばらまいている碑文は、軍による、日本帝国軍による、日本軍によるで、全部軍が付いている。 我々は直接加担したとは考えていないわけなんですけれども、日本語では官憲等と書いてあるんだけれども、英文ではミリタリーと書いてある。これは意図的な誤訳なのか、不適切だと思うんですけれども、この辺、英語の堪能な外務大臣、どうお考えになられますでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の一九九三年の官房長官談話におけます官憲等と、ここの中には軍人、巡査などを指すとの整理が談話発出当時からなされておりまして、軍人も含まれることについては対外的にも明らかにしてきたことであります。このため、御指摘の英訳が誤訳とは言えないと考えております。
○山田宏君 誤訳とは言えない。 しかし、安倍政権のときに、この四枚目なんですけれども、いわゆる河野談話の作成過程についての検証が行われております。その報告書が二〇一四年の六月二十日に出ておりまして、それを読みますと、要は、韓国と日本がこの河野談話の策定に当たって十分すり合わせをしてきた、そして韓国側の主張はこうだった、日本側の主張はこうだった、その結果、こういうところで折り合ったと、ずっと書いてあるわけですが、主に韓国側とのやり合ったテーマは、ここに、十一ページの④に書いてあるように、慰安所の設置に関しての軍の関与、慰安婦の募集のときの軍の関与、それから強制性、この三つが大きなテーマだったわけです。 特に、慰安婦募集の軍の関与については、ここに書いてあるように、韓国は、軍が直接指示をして、又は軍が直接関わったんだと、こういうことを主張して、それを書けと言っているわけです。しかし、日本は、直接というのはない、要請をしてきたんだ、要望をしてきたんだと、軍は事業者に、民間業者に。で、要望してきたということで、それは受け入れられないと、こう言ってきたんです。韓国は、直接関与を求めてきた、日本は、間接的に民間業者に要請をしてきた、こう言って、結局要請という言葉で落ち着いたと、この検証過程では言っています。 つまり、この英文を読むと、ミリタリー、つまり軍人が、ダイレクトリー・トゥック・パート・イン・ザ・リクルートメンツと書いてありますね。ダイレクトリーですよ、つまり直接募集に関与したと書いてあるわけです。これは、河野談話の検証過程、また河野談話が作られたこの考え方からいうと違うんじゃないですか。軍が直接募集、慰安婦の募集に関与したということは、日本はずっと否定し続けたわけですね。そして、その結果、要請ということに落ち着いたわけですけれども、これは間接的な関与はしたかもしれないけれども、直接関与はしていないと日本は言って、その下で書かれた河野談話だと、こういうふうにこの検証過程もあったし、それからその前の石原信雄元官房副長官もそのように証言をしているわけです。 そうすると、この英文はやっぱり間違いじゃないかと。こういった検証過程を見ていても、直接リクルートメンツに、募集に関与したということは、軍というのを書くのは誤りじゃないか、こういうふうに考えておりますが、改めて外務大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の点は理解いたしましたが、先ほどお示しいただいた二ページ、見てみますと、ラインマーカー引いていただいております官憲等がから始まる部分でありますが、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったと、この表現と英語の表現にそごがあるということはないと思っております。ただ、検証の結果から見て、この表現、日本語も含めたこの表現がどうだと、この議論はあるんだと思います。
○山田宏君 日本語として官憲等の中に軍が入るかということについては、私はここで英訳をわざわざミリタリーと入れる必要はないと。なぜならば、その後の文章がダイレクトリーと書いてあるわけですね、直接関与したと書いてあるわけですから、やはりこのミリタリーという言葉は不適切だと、こう考えます。 そこで、さらにこの河野談話の検証過程を見ておりますと、結局、このように韓国と日本がやり合った結果、五ページ目、河野談話ができましたと。そこに書いてあるとおり、日本は、一連の調査を通じて得られたいわゆる強制連行は確認できないという認識に立っておりました。強制連行は確認できていない、強制連行の証拠は一切なかったというのが日本の立場でありました。 しかし、その次のページ、六ページになりますと、これは安倍内閣が出した検証過程の文章ですけれども、(6)に強制性、これも韓国との一応、一応ですね、一番問題になったことなんですが、認識に関して、河野官房長官、当時ですね、同日行われた記者会見に際し、今回の調査結果について強制連行の事実があったという認識なのかと記者から問われ、そういう事実があった、結構ですというふうに述べている。 河野談話は強制連行はなかったという日本側の認識によって作られたのに、当の河野官房長官、強制連行はあったと記者会見で答えている。これ、河野官房長官、間違った答弁じゃないですか。 まず、官房来ていただいているので、内閣官房、どうですか。
○政府参考人(安中健君) 一九九三年の官房長官談話につきましては、委員御指摘のとおり、いわゆる強制連行は直接確認できないとの認識に立って、事実関係ゆがめることのない範囲で文言調整の結果作成されたものということでございます。 その上で、その後のその記者会見におきまして当時の官房長官が今委員御指摘のような発言がされ、こうした発言や、あるいは、その当時、大手新聞社が報じていました吉田清治氏の証言によりまして、あたかも強制連行があったかのような、事実に反する認識が国際社会に広まっているということにつきましては問題であるというふうに考えております。
○山田宏君 これ、安倍内閣が出した報告書ですからね。何でこの(6)を付けているのかですよね。やはり、河野談話は強制連行はなかったという認識の下で作られたと。しかし、河野官房長官は記者会見で突然強制連行はあったと認める発言をしたということが問題だという意識で、これ報告書出ているはずなんです。 内閣官房は作った本人でしょう、これ。あなたじゃないよ、もう一九九三年のとき。作ったのは内閣官房で、外務省じゃない、この河野談話。これ、河野さんのこの記者会見の答えは、本来の河野談話の趣旨とは違うということを言わんがためにこの報告書はできているんだから、あなたもちゃんと答えないと、この当時の河野官房長官のこの答えは誤っていますと。河野談話、誤っているかどうか聞いているんです。経緯を聞いているんじゃないので、一言お願いします。
○政府参考人(安中健君) この会見での発言につきましては、先般も加藤官房長官の方から予算委員会で御答弁ございまして、「あたかも強制連行があったかのような、事実に反する認識が韓国を始め国際社会に広まってしまったわけであり、その点は極めて問題だというふうに考えております。」というふうに御答弁されているところでございます。
○山田宏君 最後に茂木大臣に。 外務省が今、ドイツでも最前線に立ってやっておられるわけ、日本の名誉を守るために。やっぱり、この河野さんのこの記者会見の返答というものが大きな誤解を与えたという認識はございませんか。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の記者会見であったりその後の朝日新聞が報じていた吉田清治氏の証言と、これによって、あたかもなかったことがあったように韓国であったりとか国際社会に広まってしまった、このことについては問題であると考えております。
○山田宏君 終わります。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。 まず、議案の条約について質問をさせていただきます。 その前に、茂木大臣、質問ではなくて一言でございますけれども、ちょっと私も報道レベルぐらいでしか承知しておりませんけれども、ミャンマーの日本大使館の方々の件で、非常に、何といいますか、敬意を表させていただきたいと思います。機微な問題のようですので質問はあえて控えさせていただきますけれども、敬意を表させていただきたいと思います。 では、質問をさせていただきたいと思います。 まず、租税条約二本でございますけれども、日・ジョージアの租税条約においては、いわゆる徴収共助というものが規定されたわけでございますが、一方で、セルビアとの租税条約においては、その徴収共助、締約国間で租税債権の徴収を相互に支援するというものでございますけれども、それが規定されていないというわけでありますけれども、セルビアの方でそれが規定されなかったその理由について、外務省の方から答弁お願いします。
○政府参考人(徳田修一君) お答え申し上げます。 国際的な租税徴収の回避に効果的に対処する観点からは徴収共助の規定を設けることが望ましいため、委員御指摘のとおり、日・ジョージア租税条約におきましてもこの徴収共助の規定を設けておりますが、徴収共助につきましては、相手国の事情によっては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足などのため、その導入を困難とする国がございます。セルビアにつきましても導入を困難としておりまして、導入に合意できる可能性はないと判断のところでございますけれども、他方で、セルビアとの深化する経済関係を踏まえれば早期に租税条約を締結することが重要であり、徴収共助の導入は見送ることとし、租税条約の締結を優先することとしたものでございます。
○小西洋之君 私もセルビアはODAの派遣で行ったことがありますけど、内戦の復興支援で日本が贈ったバスが走っていて、本当に今でも大変親日国家でありますけれども。 では、次、ジョージアの投資協定ですが、二〇一六年の政府の投資協定の締結促進のアクションプランにおいては、二〇二〇年までに百の国の地域の署名、発効を目指すというふうにしているわけでありますけれども、二〇二一年、今年ですね、四月現在では七十九にとどまっていると。で、片や欧州諸国や中国、韓国などは百か国を超えているわけでございますけれども、協定の署名ですね、署名については百を超えているんですが、日本は六十であると。 で、政府、今後そういう数値目標は設けないというようなことを答弁されて、衆議院の方で答弁されていますけれども、やはり数値目標を設けた方が取組としてはしっかりするんじゃないかと思うんですけど、これについて外務省の見解をお願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国、委員御指摘のように、二〇二〇年までに百の国・地域との間で投資関連協定の署名、発効をすると、こういう野心的な目標を掲げたわけであります。 元々、振り返ってみますと、これ二〇〇二年だったと思いますが、日本とシンガポールのEPAを結ぶときに、私、外務副大臣でした。そして経済局も担当しておりまして、ばらばらと結ぶのよりも、少しやっぱりスケジュール感とか目標を持って進めた方がいいんじゃないかな。当時は、次官そして駐米大使も務めた佐々江さんが経済局長の頃であったと思うんですけど、それからいろんなものを練って、二〇二〇年までに百と、こういう目標を掲げてきたわけでありますが、現在まで御指摘のように七十九の国・地域との間で投資関連協定発効済みまた署名済みでありまして、これらに交渉中のものを加えると、目標の百には及んでおりませんが、九十四の国・地域をカバーすることになっております。 そして、この発効済み若しくは署名済みの投資関連協定が我が国の対外投資残高、このどれくらいをカバーするかといいますと、二〇一六年度の段階では三五%であったのが九三%にまで増加をしております。そして、こういったバイの投資協定だけではなくて、TPP11であったりRCEPであったり日EU・EPAと、様々なハイレベルの経済連携協定というものを結んできておりまして、投資協定、さらには経済連携協定全体でいうと大きな成果を上げているんではないかなと考えております。 今後どうするかと、この目標数値というものを設けるかどうかについては、例えば、今後、中南米を考える場合は、ブラジルであったりとかアルゼンチン、一国というよりもメルコスールとの関係をどうするかとか、恐らく、アフリカにおきましてもある程度一体性等々がありますから、そういったことも考えると、バイの目標を考えるというよりも、今後、非常に魅力的な投資先がどこなのかとか、また他国と比較して投資に劣後になっている部分がないか、またどうやったら有利にできるかと、こういったことも考えながら優先順位というものは考えていきたいと思っております。
○小西洋之君 ありがとうございます。 実は今の御質問は政府参考人にお願いしていたんですが、私も今朝になって大臣にお願いすればよかったと思っていたんですが、大臣がわざわざ答弁をしてくださったんだと思いますけれども。副大臣時代からの経緯、あと今後の交渉も含めて、一言で言えば戦略的にやっていくというように受け止めさせていただきましたけれども、詳細な答弁に感謝申し上げます。 では、OECDの件でございますけれども、今回、この交換公文の改定、作成でございますけれども、旧交換公文は一九六七年に結ばれて、五十年たっております。五十年後に、五十年前に東京センターを設置してから今回までその公文の新しい作成は要請されていなかったんですけど、本交換公文の改正をこのタイミングで行うようになった理由を外務省の方からお願いします。
○政府参考人(四方敬之君) お答え申し上げます。 我が国はOECDとの間で委員御指摘のとおり一九六七年に特権・免除協定を締結しましたが、締結から五十年以上が経過する中で、OECDはグローバルかつ普遍的な活動を行う国際機関に成長し、世界のルール、スタンダードづくりにおいてOECDの重要性が増してきております。 また、OECD東京センターは一九七三年にアジア唯一の広報センターとして設立され、OECDの活動に対する理解の促進やアジア地域におけるアウトリーチ等を行っておりまして、その機能及び活動の拡大が重要となってきております。 そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、二〇一九年の末頃から対応を求められました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえ種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することも含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。 本改正交換公文の締結は、OECD東京センターを始め我が国におけるOECDの活動の円滑化、強化に向けた環境整備につながるとともに、世界のルール、スタンダードづくり等におけるOECDとの協力関係の強化に資するものと考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、その他の事項を質問させていただきます。 まず、自衛隊の医務官などの五輪派遣、前回質問させていただいた件なんですけれども、政府参考人で結構ですけれども、このオリパラの組織委員会からは、どのような目的、またその必要性の理由によって自衛隊の医官、看護官の派遣を求められているんでしょうか。具体的にお願いいたします。
○政府参考人(椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、東京都以外にも競技会場が設置され、各競技会場において医療支援が必要であるところ、民間の医療機関等の支援のみでは必要な医師等の確保が困難であったため、大会組織委員会から自衛隊の医官、看護官等による協力要請がなされているところでございます。 現在の調整状況を申し上げますと、陸上自衛隊朝霞訓練場に設置されます射撃競技会場の医療など、医官につきましては数名、看護官等につきましては二十名程度により協力について調整をしているところでございます。 いずれにいたしましても、自衛隊大規模接種センターの運営、それから防衛省・自衛隊の任務に支障のないよう大会組織委員会と調整してまいります。
○小西洋之君 前回から、医官数名、看護官二十名程度というような具体的な人数まで答弁をいただきましたけれども、私の問題意識でございますが、先生方に申し上げるまでもなく、今新型コロナの感染拡大、緊急事態宣言等が発令されている状況でございます。また、変異株も含め、今後の状況、なかなか見通しが立たないところでございます、ワクチンの進捗を含めですね。 そうすると、やはり東京オリンピックの、あるいはパラリンピックの開会の時期に、国民やあるいは社会がこのコロナ禍で、今と同じような、あるいはよりひどい、そうした苦しみにある可能性があるわけでございますけれども、大臣に伺いますが、自衛隊として、現在ですけれども、現下の新型コロナのこの第四波ですけれども、自衛隊法のこの災害派遣要請、八十三条の二項前段、そうした相談を各地域から受けているのか、あるいはいたことがあるのか、あるいはその同条二項後段の自主派遣の必要性を防衛省として検討を行ったことはありますでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 自衛隊の災害派遣については、自衛隊法第八十三条に基づきまして、都道府県知事等の要請があった場合に部隊等を派遣すると、このことが原則となっております。これは、都道府県知事等が区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮した上で自衛隊派遣の要否などを判断するのが適切との、最適との考えによるものであります。 新型コロナウイルスの感染拡大については、平素より自衛隊は各都道府県庁との間で連絡体制を構築しております。現下の状況において、例えば都道府県知事からの災害派遣要請に基づき、新型コロナウイルス感染症患者の救急輸送などを実施してきておりますけれども、医官や看護官の派遣などに係る災害派遣要請は受けておりません。 いずれにいたしましても、今後、都道府県知事から自衛隊の医官や看護官等の災害派遣に係る要請が寄せられた場合には、しっかりと相談しつつ、医療従事者や病床の確保を所掌する厚生労働省を始めとする関係機関とも連携した上で適切に対処してまいります。
○小西洋之君 私も元々、実は医療政策を専門でやっていて、医療の一般法の、都道府県に医療計画、今度感染症が追加されますけれども、それのPDCAサイクルの設計をしたり、あと、今度、先日の厚労委員会の附帯決議で感染症の医療計画を含め、ロジックモデルで五疾病、八事業のものを、二年後ですかね、第八次医療計画というのが走り始めるんです、そこは作るというような改革を実はやってきている議員なんですが。 そういう意味で、各地域で都道府県の下で、あっ、県知事の下でこの医療、コロナの医療を何とかすると、ただ、それができない場合は、やはり自衛隊法に基づいて自衛隊のその災害派遣要請あるいは自主派遣というものがあるわけでございます。大阪やあるいは北海道など、もう先生方も御承知のように、医療にかかることができずに亡くなっている方が出ているような状況でございますので、やはりそうしたことをこの政府全体として自衛隊の在り方含め考えなければいけないと思うわけでございます。 そうした観点から、大臣、先日の私の質問に対して、オリパラの支援については法律で定められたものでありますから、それを、それにのっとってしっかり進めてまいらねばならないというふうに答弁をされております。 では、その東京五輪への医官、看護官の派遣と自衛隊法八十三条の災害派遣要請、これ自主派遣も含めですけれども、それが重なった場合、政策的に防衛省としてはどちらを優先するのでしょうか。また、制度的に防衛省としてはどちらを優先すべきと考えていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 医官、看護官等が東京オリパラ大会において支援を行う場合は、自衛隊法第百条の三に基づく運動競技会に対する協力として行うこととなります。同条では、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において協力を行うことができる旨規定がされております。ここに言う自衛隊の任務には、自衛隊法第八十三条に基づく災害派遣も含まれるということであります。 いずれにいたしましても、災害派遣を含む自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において協力が行われるように調整をしてまいります。
○小西洋之君 最後おっしゃっていただいた、その災害派遣等の自衛隊の任務に支障を生じない範囲というのであれば、もし競合する場合は災害派遣の任務を優先すると。ただ、実際、オリパラに医官、看護官を出して、そこからそれを引き揚げて、災害派遣にそれを投入、再派遣するというのはなかなか実態として難しいと思うんですね。だから、そうするとやはり、もう初めから災害派遣を優先すると。そうすると、やはりパンデミックですから、どれだけの医療支援、医療需要が必要かということはもう予測すら付かないわけですから、そうすると、私は、やはり自衛隊というのは、この現下の状況においては、オリパラへの協力ではなくて国民の命そのものを守っていく、そうした取組に全力を尽くすべきではないかと思うんですが。 今の現下の状況の中でオリパラへの医官、看護官の派遣というのは私は控えた方がいいのではないか、その方が自衛隊に対する国民の理解、信頼ということに資するんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども申しましたけれども、あくまで自衛隊の任務に支障の生じない限りにおいて東京オリパラへの支援を行うということでございます。そのときの状況状況に応じてこれは考えていかなければいけないことだと思いますけれども、基本的な考え方としては自衛隊の任務を優先するということになると思います。
○小西洋之君 ちょっと、基本的な考え方ということでおっしゃっていただいたんですが、少し踏み込んで、ある意味、そういう究極の事態ですね、やはりどこかの都道府県から災害派遣要請が来る、あるいはもう防衛省・自衛隊として自主派遣をしなければいけないと思ったときに医官、看護官が足りないと。そうすると、このオリパラの医官、看護官を組織委員会なりと協議して引き揚げて災害派遣要請に再派遣する、投入する、そうしたこともやるということでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) そのときの状況にもよりますけれども、予断を持って論ずることは難しいと考えております。 いずれにいたしましても、先ほど申しましたとおり、自衛隊の任務というものをしっかり遂行することを優先していかなければいけないと考えております。
○小西洋之君 大臣、ちょっと先ほど伺ったことですが、制度上、自衛隊法上、災害派遣における医官、看護官の派遣と、そしてこの、運動競技会と書いてあるんですが、百条の三に、それへの協力ですね、医官、看護官の派遣、制度上どちらが優越する、どちらが優先するというふうにお考えですか。
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども答弁申し上げましたけれども、自衛隊法八十三条を含む自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において協力することができる旨が規定されているのがこの自衛隊法第百条の三に基づく運動競技会に対する協力ということであります。
○小西洋之君 大臣、よろしいですか。 災害派遣要請、八十三条は、自衛隊法のどこに規定されていて、運動競技会、オリンピックなどへのこの協力派遣、これは百条の三ですが、これは自衛隊法のどこに規定されているか御存じですか。
○国務大臣(岸信夫君) 自衛隊法八十三条と百条の位置付けの違いということですか。自衛隊法の八十三条というのは、まさに自衛隊法の本則自体の規定であると思います。自衛隊法百条の三、失礼、百条ということは、自衛隊法の付随する任務について規定をされているものと解釈しております。
○小西洋之君 それは、秘書官がそういう補佐、これはもう本質です。 私、制度的にどちらを優先すべきかというのを質問通告させていただいておりますので、そうなんですね。自衛隊法のこの八十三条というのは、自衛隊法第六章、自衛隊の行動という、自衛隊の本来任務として規定されているんですね。八十三条の前は弾道ミサイル等に対する破壊措置、その後は地震防災派遣です。そして、この片や百条の三というのは、自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから、法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんと、是非大臣、御認識をいただいて。 私は、自衛隊、国民の自衛隊を応援する立場の国会議員ですけれども、この今の状況下でオリパラのために貴重な、国民からとって、本当にもう今この瞬間も命を脅かされている人が大勢いるわけですから、医官、看護官をオリパラに派遣をするというのは、私は自衛隊に対する理解あるいはその信頼というものに対して非常に大きな問題が生じかねない、また、申し上げたように法律上も大きな課題が現に生じているかもしれない、生じるかもしれないというふうに思うわけでございます。 このオリパラについては、昨日の朝日新聞が社説で、中止の決断を総理に、首相に求めるという、全国紙では初めてだと思いますけれども、社説を掲げているところでございます。そこでも、何より大切なことは市民の生命であり、人々の暮らしを支え、成り立たせる基盤を維持をすることだというふうに言っているわけでございます。 茂木大臣、ちょっと短めにお願いしたいんですが、オリンピックについては国際的な期待などもやはりあるんだと思うんですが、やはり、オリンピック、私ももう世紀のもので何十年に一度かのものだと思うんですが、やはり現下のこの国民のこのパンデミックという、やはりこれも世紀の惨禍でありますので、そこから国民の命を守る、そして経済や暮らしを守る、そうしたことがやはり政府の最大の役割ではないかと思うんですが、所感をお願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 当然、今、日本が直面しております課題、このコロナ禍におきまして、国民の生命、命を守るということが何より大切だと考えております。ですから、東京オリンピック・パラリンピックにおいても、安心、安全な大会にするべく万全の準備をすることが極めて重要だと考えております。
○小西洋之君 菅総理も安心、安全を守ると言っているんですが、今日この瞬間も安全、安心守られていませんので、今日この瞬間の安心、安全を守るために、やはりオリンピックに掛けるいろんな行政資源、行政努力というものを振り向けるべきではないかというふうに一国会議員としては思っているところでございます。 では、その次の質問で、ワクチンの大規模接種なんですが、私もこれ応援している立場なんですが、応援している立場なんですが、さっきの質問と関係するんですが、やはり実力組織である防衛省・自衛隊のその在り方に関わることはどうしても質問せざるを得ませんので。 何か報道では、昨日、システムエラーがあったやにありましたけど、そういうことは私はあえて質問はしません。いろんなことが起きるんでしょう。一生懸命頑張って対処して、一人でも多くの国民の皆さんに少しでも早くワクチンを打っていただきたいというふうに思います。ただ、大臣が毎日新聞などの取材に対して極めて悪質な行為というふうにおっしゃられたことは、少しやはり、あっ、少しじゃなくて、適切さを欠くのではないかというふうに思うところでございます。 大臣に質問させていただきますけれども、取材の自由、言論報道の取材の自由ということについては、最高裁について累次の判決があるわけでございます。例えばこういう判決があります。その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為、正当な行為というふうに言われるわけでございます。 前回の質問で、防衛省としても現に被害が生じていたかどうかというのは確認できていないというようなことも言っていたわけでございますけれども、極めて悪質な行為とまで、気持ちはそういう気持ちになられたんだと思うんですけれども、嫌いですというようなこともおっしゃられていたんですが、やはり防衛省ですから、そこの大臣が言論報道機関に浴びせる言葉としてはやはり適切性を欠くと思うんですが、こういう最高裁の判決の考え方などに照らして、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 今委員お尋ねの点でございますが、報道のための取材の自由が憲法二十一条に照らして十分尊重に値するべきものということは承知をしております。しかしながら、防衛省としては、記者による虚偽予約が、ワクチン接種を希望する六十五歳以上の方の接種機会を奪い、ワクチンそのものが無駄になりかねない悪質な行為であると、このように考えておるところであります。
○小西洋之君 じゃ、ちょっと防衛省、事実関係なんですが、前回の質問の続きなんですが、毎日新聞から問合せがあって、そのとき対応しなくて、後で防衛省の方から連絡を取って説明等を行ったのか、またアエラドットについても、事実関係をちょっと簡潔に教えてください。
○政府参考人(椎葉茂樹君) 十七日でございますが、朝日新聞出版アエラドット及び毎日新聞からは、取材を申し込む際に、記者が取材の過程におきまして自ら不正予約を行ったとの連絡があり、その後記事の掲載をインターネット上で確認しているところでございます。 このような行為は極めて遺憾であり、防衛省……(発言する者あり) 以上でございます。
○小西洋之君 その記者がシステムに入る前に防衛省に取材をしているわけですけれども、そのときに対応していないわけですよね。その後、防衛省から毎日新聞やアエラドットに連絡を取って説明等を試みなかったんですかと前回聞いたら、事実関係確認をしますということだったので、そこの事実関係を簡潔に答弁してください。
○政府参考人(椎葉茂樹君) 取材があった時点で不正予約を行ったということを記者は言っておるところでございます。
○小西洋之君 今の事実関係なんですか。取材の前、取材を受けたときには、第一報が来たときには既にシステムに入りましたという話だったわけですか。なるほど、分かりました。 じゃ、それはそれとして、じゃ、防衛大臣、このシステムに架空の番号で入ったのは、ほかにも日経クロステック、日経BPもあるわけなんですが、大臣のツイートでは日経クロステックは批判はされていないんですけれども、また抗議文も日経クロステックの方には出されていないんですけれども、その理由は何でしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) このアエラドット及び日経新聞、失礼、毎日新聞からは、取材を申し込む際に、記者が取材の過程において自ら不正予約を行ったということの連絡がございました。その後、記事の掲載をインターネット上で確認することができたものであります。 他方、日経BPからは、取材の申込みはございましたけれども、記者が自ら不正予約を行ったとの連絡はなくて、結果として、朝日新聞及び毎日新聞社に対し、失礼しました、朝日新聞出版及び毎日新聞社に対し抗議文を発出した時点において記事の掲載を認知することはできませんでした。そのため、当時、日経クロステックの記事に対して防衛省として抗議を行っておらず、防衛省の見解を改めて発信した私のツイートにおいても当該記事に触れていないところであります。 しかしながら、繰り返し申し上げていますとおり、不正な手段によって予約をする行為というものは、ワクチン接種を希望する六十五歳以上の方の接種機会を奪い、ワクチンそのものが無駄になりかねない悪質なものであって、その認識に変わりはございません。
○小西洋之君 分かりました。十七日にクロステックはネットに載っけているようでありますけれども。 では、ちょっと別の点で、今、内閣官房が国会に出しています重要土地等調査法案、これは防衛省にも深く関わる法案ですけれども、内閣官房の政府参考人に伺いますが、いわゆる注視区域、特別注視区域ですね、自衛隊の基地周辺一キロ、一キロの全ての不動産を調査してデータベースを作るそうなんですが、この一キロとした根拠、まさにあなたから私直接聞いていますので、小銃の射程距離一キロをもってこの一キロと定めたという事実関係でよろしいでしょうか。簡潔にお願いします。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 おおむね一千メートルという範囲内で区域指定を行いますと物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能であると、このように考えてございまして、このおおむね一千メートルという距離を設定するに当たりましては、銃器の有効射程距離なども参考としているところでございます。 以上でございます。
○小西洋之君 この一般の日本の家屋、私の地元千葉にも自衛隊の基地、駐屯地、複数ありますけれども、市街地の中に密接していて、日本のこの土地柄ですから一キロ向こうから撃とうと思うと、やはり周り、もう間にビルや建物いっぱいありますから、よほど高いところに上がらないとすご腕のスナイパーでもこれは撃てないわけですよね。だから、その一キロというのを小銃の射程距離ということで定めて、その範囲のもの、不動産を全て、で、そこに住んでいる人がどういう人かというものを報告徴収、罰則付きの報告徴収も含めて調べてデータベースを作ると。 我々立憲民主党も、自衛隊の基地のような重要な施設がまかり間違ってもある勢力から危害を受けるようなことがあってはいけない、それを防ぐために必要なことは当然やるべきだと思うんです。ただ、その目的とその手段の相当性というのは全くずれているのが一つ。あともう一つは、今申し上げたように、国民のプライバシーですとか自由、そうしたものに対する侵害が現に起き、そして侵害、濫用のおそれもある。まあ、率直に申し上げますと、非常に問題のある法案だというふうに思うところでございます。 じゃ、重ねて内閣官房の政府参考人に聞きますが、やはりあなたから直接私は複数回聞いておりますけれども、この自衛隊の基地からの一キロ四方のそこにある不動産、家だとか、あるいはマンションの部屋だとか、そうしたところに誰が住んでいてどういう利用状況になっているかは、地方防衛局、すなわち防衛省・自衛隊が、自衛隊が調べるということでよろしいですね。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。 他方、現地・現況調査につきましては、内閣府には地方支分部局が存在いたしませんので、必要に応じて重要施設等の所管省庁やその地方支分部局に協力を依頼することも想定させていただいているところでございますが、いずれにいたしましても、関係省庁との協力の在り方など、具体的な調査の在り方につきましては、法案成立後に執行のために準備を行う中で検討してまいりたいと考えております。
○小西洋之君 いや、法案成立後と言いますが、私はもう内閣官房から何度も防衛省、あっ、自衛隊がその現況調査等を行うという説明を受けているわけでございます。 防衛省、伺いますけれども、内閣官房とのこの法案を出す以前の協議において、自衛隊の基地一キロ周辺のところの不動産、それは自衛隊が現況調査を行う、少なくとも手伝う、行うという整理をしているということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。
○政府参考人(川嶋貴樹君) お答え申し上げます。 先ほど内閣官房の政府参考人から御答弁ありましたように、基本的には内閣府に今後新設される部局がこの調査業務を一元的に実施するわけでありますけれども、地方にあるとか、そういう理由から、それぞれの重要施設を持っている役所あるいはその地方支分部局に頼らざるを得ないというようなことはあるんでありましょうけれども、あくまでも現段階におきましては内閣官房において検討中であると、検討なさっている最中であるというふうに承知しております。 また、防衛省といたしましては、本法案は、我が国の国防上の基盤であります防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から意義があるものと考えておりまして、適切に内閣官房あるいは内閣府等と連携してまいりたいと考えてございます。
○小西洋之君 防衛大臣に伺いますけれども、自衛隊が、地方防衛局の自衛隊が、自衛官が、あるいは自衛隊員が基地から一キロ周辺のこの家屋、不動産に出向いていって、そこに誰が住んでいるか、あるいはその利用状況、まあ現況調査ですけれども、そういうことを網羅的にやると、そのデータベースを内閣官房に提供するんでしょう、作っていく。そういうような取組というのは、自衛隊の在り方そのものに関わる、また自衛隊に対する国民の受け止めそのものに関わるこれは極めて重大な問題だというふうに考えませんでしょうか。自衛隊は実力組織ですから、実力組織が市民の生活の状況あるいはプライバシー、そうしたものを、この調査を行う、そうしたことは私は本来あってはならないというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども内閣府の方からも答弁がありましたとおりで、我々として、地方防衛局も含めて協力していくということが想定されているわけでございますが、具体的な協力の在り方につきましては、引き続き内閣官房において検討中と、こういうふうに伺っております。 また、防衛省としては、本法案につきましては、我が国の国防上の基盤であります防衛関係施設の機能発揮を万全にするという観点から意義があるものであるというふうに考えております。
○小西洋之君 大臣、一番最後の問いで、通告させていただいていますが、大臣は、この法律でやろうとしていること、自衛隊が一キロ、基地からのですね、駐屯地からの一キロ周辺の不動産を網羅的に現況調査をしてデータベースを内閣官房に提供して作っていくと、そのようなことが本当に必要だというふうにお考えですか。私は、今、自衛隊は自ら自分たちの基地を守るために必要な現況確認なんかしていると思います。ただ、一キロを網羅的に四方するなんてことは本当に必要だというふうにお考えですか、政策論として。
○委員長(長峯誠君) 時間が来ておりますので、簡潔にお答えください。
○国務大臣(岸信夫君) 繰り返しになりますけれども、防衛関係施設の機能の発揮を万全にするという観点からはこれは意義のあるものだと考えておるところでございます。
○小西洋之君 廃案にすべき法案であることを指摘して、終わります。 ありがとうございました。
○三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。 今回の日・OECD特権・免除に関する改正交換公文については賛成であり、むしろ、なぜ今まで再三にわたってOECDからの要望に対応してこなかったのかなということの方が課題かもしれないなと思っているところであります。 OECDは、加盟国の経済成長や開発途上国への政策、自由かつ多角的貿易拡大を目的とした一九六一年に設立をされた国際機関であり、特に世界基準づくりに大きく貢献しているとの認識であります。 最近、あらゆる場面でOECD加盟国との対比について情報が出されております。例えば、ワクチンの接種率や教育費用の公的支援など、OECD加盟国中日本は何位だと順位で対比をされて、国民の皆様にとっては比較基準になっております。 OECDは拡大を続けているとの認識でありますけれども、加盟国が増えている中での対比がなされている点から見ると、そもそものOECDの役割はどのようなものでしょうか。そして、我が国が加盟していることのメリットと日本の役割はどのようなものでしょうか。茂木大臣に伺います。
○国務大臣(茂木敏充君) OECD、様々な経済社会分野におきまして統計データ等に基づきまして調査、分析、政策提言を行うとともに、国際的な政策協調の重要な場ともなっていると。恐らく、そのワクチンの接種であったりとか、極めて現代的な課題といいますか、こういうそれぞれその時代必要になってきたデータ等も収集しながら、そういった知見の共有も行っていくということは重要だと思っております。 また、質の高いスタンダードを形成するとともに、デジタル課税等、先進的課題に関するルールづくりを先取りする取組もOECDは行ってきていると考えております。世界が直面する課題がグローバル化する中で世界全体が持続可能な形で発展していくためには、OECDのこうした活動、ますます重要になってきていると考えております。 日本は米国に次ぎまして第二位の拠出国でありまして、一九九〇年以降、事務次長を輩出するなど、OECDの中で重要な位置を占めてきております。特に、今、世界経済において成長センター、これがアジアになってきているわけでありまして、日本はOECDとアジアの関係強化に積極的に貢献をしております。 日本が議長国を務めたのは二〇一四年ということになるわけでありますが、そのときに、その二〇一四年にOECD閣僚理事会で設立されました東南アジア地域プログラム、SEARPですね、これを通じてOECDのルールやスタンダードをアジアに普及するOECDの活動に日本としても積極的に貢献していきたいと、こんなふうに考えております。
○三浦信祐君 東南アジア諸国のOECD加盟が将来的に実現する可能性の認識や、また、OECDに加盟することの意義、その際の日本の立ち位置はどのように考えておられるのでしょうか。また、今回の特権・免除に関する改正交換公文を締結する対象となるOECD東京センターの役割と対ASEANに対する機能はどのようなものが付せられているのでしょうか。意外となじみがないかもしれません。これまでの外務省の答弁における東京センターについての機能強化すべきと考えている部分はどこの部分でありましょうか。
○政府参考人(四方敬之君) お答え申し上げます。 世界が直面する課題がグローバル化する中で、世界経済の成長センターである東南アジア諸国との協力は重要であると考えておりまして、我が国はこれまでも東南アジアの将来的なOECD加盟の重要性を強調してきております。OECDへの新規加盟に関する具体的な対象国や時期等は、加盟に関心がある国の加盟希望表明を踏まえましてOECD理事会で議論の中で決まっていきますけれども、我が国は今後とも、東南アジアからのOECD加盟も見据えまして、OECDとこの地域の関係強化を牽引してまいりたいと考えております。 OECD東京センターにつきましては、一九七三年にアジア唯一の広報センターとして設立されまして、OECD関連の講演会の開催あるいは日本語ウエブサイトの開設などを行いまして、我が国におけるOECDの活動に対する理解の拡大に貢献してまいりました。近年は、例えばASEAN関連閣僚会合の機会を活用して、東南アジア諸国の経済見通しに関するOECDの報告書を発表するといった取組を行っております。また、OECDとERIA、東アジア・ASEAN経済研究センター、これは我が国として設立に当たりまして主導的な役割を果たした機関でございますけれども、その間の協力に関する覚書を基に合同シンポジウム等を開催し、OECDと東南アジアとの関わりを深化させてきております。 政府といたしましては、今後とも、OECD東京センターによるASEAN諸国に対するアウトリーチの強化に協力し、また、OECDのルールやスタンダードの更なるこの地域における普及に向けた取組を支援してまいりたいと考えております。
○三浦信祐君 日本にとってみればASEAN諸国でのルール形成に貢献をするということは極めて重要であると思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、今回の租税条約二案、投資協定には賛成したいと思います。今後とも、セルビア、地政学的にも重要なジョージアとの関係強化には取り組んでいただきたいと思います。 その上で、国際課税について伺います。 多国籍企業が、本来課税されるべき経済活動を行っているにもかかわらず経済活動に係る税負担を軽減しているBEPS問題について、解決を急がなければならないのが国際的課題であると認識をしております。 その上で、二〇二〇年十月にOECDは、BEPS包摂的枠組みにおいて、二〇二一年までに結論を得るとした青写真があります。その中で、国際課税原則の見直しについて、対象企業の範囲等が論点とし、課税対象企業数の限定が極めて重要であると表明をしております。 政府として、業種、売上げ、利益率等、どの基準に基づいて主張しているのか、また、今後、対象企業数の限定へどのような取組をするのか、伺います。
○政府参考人(武藤功哉君) お答え申し上げます。 経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しにつきましては、OECDやG20を中心に約百四十か国が参加する枠組みで議論がされておりまして、昨年十月に今御指摘のありました二つの柱から成る青写真が公表されたところでございます。 委員の御指摘は第一の柱についてのものと考えておりますが、青写真では主として業種によって対象を限定する案となっていたところでございますが、その後のパブリックコンサルテーションの過程におきまして、業種の線引きが困難である、あるいは制度が複雑化するといったような懸念が多数示されたところでございます。 こうした意見等も踏まえまして、日本政府としましては、制度の円滑な運用確保のために売上高及び利益率が非常に高水準のグローバル企業に対象を限定することが極めて重要と主張しているところでございまして、そのような方向で合意形成を目指しているところでございます。 いずれにしましても、本年半ばまでの合意を目指して関係国間で精力的な議論が行われておりまして、日本政府としては引き続き積極的に合意形成に貢献していきたいと考えております。
○三浦信祐君 是非しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、海上保安体制について伺います。 今後、日本の少子高齢化の時代、既に入っていると言われておりますけれども、ヒューマンリソースが減少していく中であっても、国土と海洋保全には揺るぎない体制を確保し、確立をしていくのは当然であります。 その中で、海洋監視機能について、海上保安庁の無人化、省人化は欠かせません。私は一貫して、海洋監視に無人のドローン、世界で利活用が進むシーガーディアンなどのそういうものを導入して、経験のあるOBの方がパイロットとして運用に携わり情報を得る体制を整えてほしいと一貫して考えております。 実現へ向けて取り組んでいただきたいことをお願いするとともに、現状の取組について伺います。
○政府参考人(瀬口良夫君) お答えをいたします。 海上保安庁におきましては、海洋監視体制の強化の一環として、無操縦者航空機の導入の可否を判断するための飛行実証を、昨年十月から十一月にかけ、海上自衛隊八戸航空基地において実施をいたしました。この飛行実証の結果、無操縦者航空機は、昼夜を問わず、かつ有人機に比べて長時間飛行できること、有人機と同等又はそれ以上の監視能力を有していることが確認され、各種海上保安業務に十分活用できるとの結論に至りました。 一方で、導入に当たっては、委員御指摘の、情報を得るための体制の整備を始め引き続き検討すべき事項があることから、今般、無操縦者航空機に係る実績、知見、能力を有する民間企業からこれら検討に必要な情報を収集するために市場調査を開始したところでございます。 引き続き、我が国の海洋監視体制の強化のため、無操縦者航空機の導入を見据えた検討を進めてまいります。
○三浦信祐君 しっかりとサポートしていきたいというふうに思います。 他方で、北方の守りも欠かすことができません。地球温暖化が進み、北海道のオホーツク海では流氷の漂着状況も以前とは大きく異なっていると現地で伺ってまいりました。一方で、厳しい海洋環境であることにはかかわらず、海上保安庁の船舶の安全確保、稼働率確保は欠かすことはできません。 また、長年大切に使い続けてきた砕氷船でもあります「そうや」も、船歴が重なって四十三年を経過をしております。他の老朽船との整備計画、関係性も重々承知をしておりますけれども、是非砕氷船の新造船を図って体制維持強化を揺るぎないものにすべきと私は強く訴えたいと思います。是非取り組んでいただけませんでしょうか。
○政府参考人(瀬口良夫君) お答えをします。 海上保安庁では、砕氷能力を有する唯一のヘリコプター搭載型巡視船である巡視船「そうや」を釧路海上保安部に配置し、冬季オホーツク海を始めとする海氷海域の海難救助体制を確保するとともに、アイスパトロールを実施し、海氷状況等の情報提供により船舶海難の未然防止も図るなど、北海道周辺海域における治安、救難、防災業務を実施しております。 巡視船「そうや」は昭和五十三年度に就役し、今年度で船齢が四十三年となりますが、老朽状況を踏まえ、平成二十二年度に延命・機能向上工事を実施しており、船体腐食部の手入れ、主機関の主要部品の取替え等の老朽対策や監視能力等の機能向上を図っております。 海上保安庁といたしましては、老朽化した巡視船艇について、安全や業務遂行に支障がないよう所要の点検、修理等を実施していくとともに、海上保安をめぐる情勢等を踏まえ計画的に代替整備を進めるなど、老朽化の改善に向けた取組を進めてまいります。
○三浦信祐君 それぞれ計画があると思うんですけれども、海上保安庁の船が途中で、任務をしている最中に止まってしまえば、それがその後どういうことがもたらされるかということを考えたときに、しっかりと私たちも応援しなければいけませんけれども、これを現場の整備をされる皆さんとか造船メーカーだけに頼るというのは、これはあってはならないことだというふうに思っております。ましてや、「そうや」に至っては代替する船がありません。 そういう面では、現場で本当に御苦労されている中ではありますけれども、今後、日本におけるオホーツク海も含めた砕氷船ということは必ず安定的に確保するということもしっかり大事だと思いますので、是非、ほかとの関連性はあると思いますけれども、推進をしていただきたいということをお願いさせていただいて、質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 今回議題となっておりますセルビアあるいはジョージアとの租税条約、それからジョージアとの投資協定、OECDとの交換公文の締結、いずれも賛成でございます。自由貿易圏を拡大していくという途中で不可欠なことでございますので、もっと多くの国と締結されて自由貿易圏がもっと広がっていくことを願っております。 それで、今日は、これまで積み残してきましたG7サミットとか日米共同声明、あるいはサイバーについて御質問をさせていただく予定でありますが、それに先立ちまして、先般ミャンマーで拘束されていた記者が解放されたと。私も個人的に面識のある方なので、早期解放に向けて御努力いただきたいというお願いをしておったところなんですが、御本人から連絡いただきまして、丸山大使は接見に来ていただいたと、接見できないときも差し入れを持ってきていただいて、その所長さん、刑務所の所長ですよね、インセインという刑務所の所長さんに来るたびに面会して処遇改善を申し入れていただいた等、もう大変お世話になって感謝しておりますということですので、この場をお借りいたしまして大臣始め外務省の皆さん方、関係者の皆さん方にお礼を申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。 それでは、まず、これG7サミット、日米共同声明について、非常にこの、何というかな、読み応えのある文章で、非常にうまくこれ書かれているなと思う箇所が何か所かありますので、その確認の意味を込めて質問させていただきたいと思います。 これ、四月十六日の日米共同声明でありますが、この中に、日米両国は、主権及び領土一体性を尊重するとともに、平和的な紛争解決及び威圧への反対にコミットしている、これ外務省の仮訳ですとそういうふうになります。 この日米共同声明の中にあります主権及び領土一体性ですね、ソブレンティー・アンド・テリトリアル・インテグリティーという英語になっているんですけれども、これはどういう考え方なのか、ちょっと御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(有馬裕君) お答え申し上げます。 一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、御指摘の主権及び領土の一体性の尊重とは、他国がその領域において有する主権を尊重し、他国が主権を有する領土の一体性を尊重するという意味でございます。
○浅田均君 もうちょっとゆっくり説明していただいた方が、より視聴者の皆さん方には分かったのかなと思います。 私も、憲法のところで、何で国家の独立という言葉が出てこないんだということを茂木大臣に先般質問させていただいたことがあるんですけれども、独立と主権ですよね。独立しているから主権が及ぶと、主権が及ぶところが領土であると、まあぐるぐる循環論法になって、どこから始めるかというのは非常に難しい話で、これはうまいこと書いてあるなというふうに思っております。 そこの、これ主権及び領土一体性、今御説明いただいたんですけれど、ソブレンティー・アンド・テリトリアル・インテグリティーという表現でありますが、これは台湾を自国の領土と主張している中国にとっても、台湾の、台湾の中にもやっぱり統一派、独立派、分かれているわけですけれども、台湾の統一派、独立派、いずれにとっても自分たちのことを言われていると思わせる何かうまい表現だなというふうに私は受け止めているんですけれども、こういう表現の背景に日本とアメリカのどういう戦略あるいは思惑があるのかなというふうに思っているんですけれども、この点、外務大臣、いかがですか。
○国務大臣(茂木敏充君) この主権、今、有馬参事官の方からも説明があったように、国家でありますから当然領土というのを持つわけであります。そして、その領域において有する、何というか、権限というものが、他の権力に従属することのない最高の統治権であると、これがまさに主権ということになってくるわけでありまして、これは基本的な考え方なんだと思います、国際社会が共有する。 そして、今回、四月十六日の日米首脳共同声明におきましては、たしか一ページ目の最後といいますか、前段の部分の最後のところで、この主権及び領土の一体性の尊重というものを国際社会の基本原則として日米首脳間で確認をしたということでありまして、いろいろ想像力というのは、浅田先生、広がるんだと思いますけれど、これは特定の国とか地域を想定するというよりも基本的な認識を日米間で確認したと、こういう文言だと考えております。
○浅田均君 外務大臣はそうおっしゃいますけれども、これすごいなと思ったのは、同じ表現が、G7の共同コミュニケに全く同一の文言で、表現で出てくるわけです。日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに両岸問題の平和的解決を促す、これも外務省が訳されたやつなんですけれども、この「We underscore the importance of peace and stability across the Taiwan Strait, and encourage the peaceful resolution of cross-Strait issues.」でありますけれども、これ全くG7のコミュニケにも同じ文章が出てくるんですね。 こういうコミュニケとか共同声明を作成した経験がある者にとりまして、あるところで使っている表現というのをまた使うというのはかなり抵抗のあることで、何か新しい言い回しとか、今回はこれ日米での共通理解をG7という対象に広げるわけですから、そういうところにその同じ理解を持ってもらおうと思うのはなかなか難しい作業であったと思うんですけれども、これ同じ表現を使っている、全く同じ表現を使っていると。これは大したものだと思う一方、それだけ日米にとって重大さを共有しているということでもあろうと思いますし、それをG7のほかのリーダーの間にもそういう認識を共有してもらったということで非常に重要な文章だと思うんですけれども。 これ、さっきの質問とも重なるんですけれども、主権及び領土一体性、ソブレンティー・アンド・テリトリアル・インテグリティーといいますと、併せて読みますと、一つの中国というふうにも読めるし、先ほども申し上げましたように、台湾の統一派あるいは独立派、いろいろな人に、俺たちのことを言ってくれているんやなというふうにも受け止めることが可能になるような非常に巧みな表現だと思うんですけれども、これ、一つの中国を前提としていますよというふうな受け止めが、読み方ができると思うんですけれども、外務大臣、いかがですか。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、日米共同声明、それから、その半月後に行われましたG7の外相会合での共同コミュニケでありますけれど、G7、二日以上にわたって様々な議論を行いましたが、この地域情勢の中でも中国を始めとした東アジア、アジアの情勢につきましては、日本とアメリカが議論をリードすると、こういった形で議論が行われました。 例えば、リビアの問題になりますとイタリアが議論をリードするとか、それぞれやっぱり関わりの大きい、また関心の大きい国が議論をリードしまして、それを議長国であります英国が取りまとめ役をしながらコンセンサスをつくってまとめるということになりますけれど、非常に英国、英語がうまい国でありまして、多分、何というか、いい表現としてこの日米でやったものを選んでいただいたのかなと、こんなふうにも思っているところでありますが。 この台湾に関します台湾問題、両岸関係に関します表現と、先ほど申し上げたような領土の一体性の問題は、かなり、一ページぐらい離れたところに書いてありますので、だあっと見渡して、浅田先生のようにそれをばっとくっつけて、この二つについて、中国が、台湾がどう考えるかと。これはまさに想像の世界に入っていく話なのではないかなと、こんなふうに考えております。
○浅田均君 やっぱりうまいこと答えますね。これ、想像の世界と違いますよ、現実の世界でありまして。 そこで、この両岸、外務省訳ですよ、外務省訳では、両岸問題の平和的解決となっているんですね。この問題という日本語も問題でありまして、これ難しいんですよ。これ、英語表現ではクロス・ストレイト・イッシューという書き方をしております。クロス・ストレイト・プロブレムとかディスピュートとはなってないんですね。 これ、どういう意図があると外務大臣はお考えでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) まあ大体、こういう日米の共同声明であったりとか、2プラス2の声明でもそうなんですけれど、まず英語で作ります。残念ながら相手が日本語ができないということもありますので、英語で作って、そして日本語のものも作ると、こういう順番になるわけでありますけれど、クロス・ストレイト・イッシューと、これを日本語で両岸問題としたものでありますけど、イッシューと、これは課題と言うときもありますし、問題と言うときもあります。よくイッシューアナリシスと、こういう言い方をするんですけれど、これは課題分析と言ってもいいと思いますし問題分析と言ってもいいんだと思いまして、このイッシューを問題と、何というか、表現することについて、何ら私は問題はないんではないかなと思っております。
○浅田均君 何かあれですね、禅問答をやっているみたいな、問題を問題とすることは問題ではないというのはね。問題を問題とすることは問題であるという主張も成り立つわけでありますけれども、またそれは別の機会に。 今日はサイバーのことをやりたいと思っております。 サイバーって、サイバネティックスから来ているとか説明をされてるんですけれども、私の理解ではインターネットという、何というのかな、ネットですよ、ネット。ネットワークが形成する情報空間というふうに理解した上で質問をさせていただきます。 これも日米共同声明の中にあるんですが、サイバー及び宇宙を含む全ての領域を横断する防衛協力の深化、一回読んで二回読んで三回読んで、でもどういうことかなというふうな疑問をほとんどの方がお持ちになると思うんですけれども、具体的にはどういうことを指しているのかということを大臣にお尋ねいたします。
○国務大臣(岸信夫君) 日米首脳会談におきまして、困難を増しておりますこの安全保障環境に即して抑止力、対処力を強化すること、またサイバー及び宇宙を含む全ての領域を横断する防衛協力を深化させること等を確認をいたしております。 今日の安全保障環境において実効的な抑止及び対処を可能とするためには、宇宙、サイバー、電磁波、こういった新たな領域を含む全ての領域における能力を融合し、領域横断作戦により我が国の防衛を全うできる防衛力を構築する必要があります。 この際、我が国自身の防衛体制強化に努めつつ、各種協議の場における情報共有や意見交換及び演習などを通じまして、米国との間で領域横断的な協力を深めていく考えであります。 先般の2プラス2や防衛相会談においても、領域横断的な防衛協力を含め、日米同盟の抑止力、対処力の強化に向けた連携をより一層強めていくことを確認しており、引き続き日米同盟の抑止力、対処力の強化に努めてまいります。
○浅田均君 今の答弁聞いてもまだちょっとよく分からないんですけれども、要するに、インターネットの話をちょっとさせていただきたいと思うんですけれども。 私は、三十年ぐらい前になると思うんですけれども、ISOのOSI、国際標準化機構のオープンシステム・インターコネクションというところの仕事の末端に関わっておった者として、コンピューターができてスタンドアローンで使われているんですけれども、それがコンピューターとコンピューターをつなぐのにどうしたらいいかと。まず、これOSI、ISOは七層、七段階考えて、まず何でつなぐかですね、物理層、信号をどういうふうに送るか、そのオクテット、パケットをどういう形で制御しながら通信させるか、どんな速さで送っていくか、信号のヘッダーの次に何付けるかとかですね、そういう規格をやっていたことがあるんですけれども、物すごく初期の段階であります。 皆さん御存じなのはイーサネットというやつで、会館とかブルーのケーブルがつながっていると思いますけれども、あれでつなぐわけですよね。例えばアメリカと日本をつなぐ、それ海底ケーブルというのがずっと通っていて、その中をどういう信号をどういう速度で走らせるというのを、昔は10BASE―Tとかいうのから始まって、今はもう光ファイバーだからもっと速いですよね、そういう速度が速い。 そういうことをやっておりましたので、サイバーセキュリティーということを考えると、まずそういう通信網、これが一つの、一番、目に見える形での攻撃対象になってくると思うんです。世界各地から海底を通ってケーブルがつながれて日本に陸揚げされると。陸揚げ局なんていうのは日本に僅かしかありませんけれども、こういうところが攻撃されると、何も、サイバー攻撃というと、中のそのマルウェアを送るとか信号をどないかするとか管理者権限を奪うとか、単にそういうことだけでなしに、もっと物理的なところでやられる可能性もあるんですけれども、こういうところが非常に脆弱ではないかと。先ほど重要土地調査法の話もありましたけれども、例えば地下ケーブルと地上のネットをつなぐのは地下深くでつなぐわけですよね。だから、そういうところをやられたらどうなるのというふうな疑問点いっぱい出てくるわけです。
○委員長(長峯誠君) 浅田委員、時間が参りましたので、おまとめください。
○浅田均君 はい。 ちょうど時間となりまして、済みません、前口上だけで。肝腎なところはまた次回、機会があればやらせていただきますので、覚えておいていただきますようよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。 今の続きの質疑をもっと聞きたかったような気もいたしますが、今日は十二分いただいておりますので、大きくは二つお伺いをしたいと思います。 一つは、この度のこの協定、我々も賛成ですので特に内容について細かくお伺いするつもりはありませんが、以前もこの場かあるいは予算委員会で申し上げたことがあるかもしれませんが、日本は貿易大国というイメージが我々の世代は強いし、いまだに学校でそういう教え方を子供たちがされている面もありまして、本当にそうなのかということで数字を見ると、アメリカの貿易相手としては日本はもう僅か五・三%。当然、EU、中国、メキシコ、ASEANより更に下と。ヨーロッパから見たら、EUの僅か一・三%の貿易相手国にすぎないんですね。中国から見ても、中国の貿易に占める日本は僅か七・三%。トップはASEANです。米国、EUがあって、で、今韓国と競っていますので、間もなく韓国にシェアで抜かれます。 そうすると、日本から見たら中国は大変重要な相手なんですけれども、相手から見たらどうかというと、どんどんプレゼンスが下がっているんですね。じゃ、ASEANかというと、ASEANにおいても日本は今八%。当然ASEAN域内の域内貿易が大きいんですが、それとほぼ同じ水準で中国があって、アメリカがあって、EUがあって、日本はもうその下ですから、ここも韓国に抜かれそうです。 こういう状況の中で、先ほど小西委員との質疑の中で、これまでの経過も聞かせていただきました。二〇〇〇年頃から二〇二〇年、百を目標にここまでやってこられたというのは、それはもう本当にそうあるべきだと思いますが、今後、その御答弁の中で、バイの目標よりも、より魅力的なところとか他国に劣後するところを強化していくという御答弁をしておられたので、今申し上げましたような全体の日本の置かれた環境の中で租税条約や投資協定を締結する意義とその効果、そして、先ほどの答弁で他国と劣後するところを強化していくとおっしゃいましたので、その辺りについてちょっと基本的な考え方をお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 日本として、確かに私も小学校の頃は加工貿易立国であるとかそういう言葉を習ってきたと思うんですが、貿易がこれからも重要であることは変わりないと思っておりますが、同時に、海外で実際に物を作ると、現地生産をすると、これ極めて重要でありまして、例えば、日米の貿易交渉をやっているときも、確かに日米の間で貿易赤字あるかもしれないと、ドイツとの間もそうかもしれないと。ドイツと日本の違いは何かというと、日本は圧倒的にアメリカの国内に投資をしているんだと。そして、それによって様々な雇用を生み出し、アメリカ経済に貢献をしている、こういう話をさせていただいております。 投資協定だったりとか租税条約、こういったことを結ぶことによってお互いの投資というのが進んで、単に日本から物を出す、向こうから物が来る、こういう世界から、現地においてもサプライチェーンの一部としてその国で重要なものを作っていく、こういったことが出てくるのではないかなと思っております。 中国との関係におきましても、確かに、何というか、量からいいますとそんなに大きくない部分はあると思います。対中貿易依存度でいいますと日本は韓国の半分ぐらいという形になるわけでありますけど、ただ、重要な生産設備とかそういった部分では日本の貢献、これは大きいわけでありまして、今後の貿易投資においては新しい形での貿易や投資と、こういったものを見据えることが重要だと考えておりまして、そういった意味でも投資協定、これは重要な意味を持ってくると考えております。
○大塚耕平君 そうすると、物対物の、本当の物の輸出入よりも、どちらかというと、租税条約はもちろん投資にも関わりますけど、物の輸出入にも関わるんですが、物の輸出入よりはやっぱり投資の方に力点を置いて今後更に進めていくという、こういう理解でよろしいですか。
○国務大臣(茂木敏充君) 日本も産業構造様々でありますから、これから例えば中小企業が、これまでドメスティック、国内にとどまっていたのが海外展開するとなると、すぐに現地生産というよりも日本から様々なものを販売すると。特に今農業等におきましては、すぐに海外で作るというよりも、日本で取れたおいしい、そして安全な食物を輸出していくということは今後も十分考えられると思うんですけれど、より高度な産業といいますか、より様々な、部品を組み合わせるであったりとかシステムを組み込んだもの、こういうものになってきますと、現地において様々な企業活動というのは盛んになってくるのではないかな、その面におきましては投資という側面が貿易以上に強くなってくると考えております。
○大塚耕平君 日本の置かれている現状からすると、そういう認識で私も一致しております。 今日、もう一つの問題は中国なんですね。そうすると、この中国と今後どう付き合っていくかという点においても、私の知り合いでも、中国にこの間随分投資をして工場持ったり出資をしたりとかという方いっぱいいますけれども、昨今のこの状況で、もう中国に投資した分は半分諦めているという言い方をする人もちょっと増えてきました。それは、諦めているというのは、いざ何かあったときにもう引揚げができないという意味ですね。 だから、この中国との関係をどうするかというのは、この何十年間の間に、とりわけこの二十年間の間に日本の経済界が投資をしたものを本当に守れるかどうかということと密接に関係していて、そういう観点でお伺いをしたいんですが、おとといのこの委員会での御答弁で、大臣がこの間のG7のことを例に取って、やっぱり直接会うのは本当に大事なんだということをおっしゃって、私もそう思いますし、G7良かったと思いますが、外務大臣に御就任以来、中国政府関係者と直接会談をしたというのはどのぐらい蓄積がされていますでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 私、外務大臣に就任したのが二〇一九年の九月ですから、約二年前ということになりますが、その九月に王毅外相と国連総会の際にバイで会ったのが最初でありますけれど、王毅外相とは対面で五回お会いしております。それ以外にも、電話会談も五回やっていると思います。さらには、楊潔チ中国共産党政治局委員とも、ちょうど昨年の二月に楊潔チ氏、訪問したときにお会いしております。さらには、即位の礼の際には王岐山国家副主席、来日をされまして、公式行事で私、同じテーブルでありましたので、隣の席でありましたので、かなり日中関係についてじっくり話をすることもできたと考えております。
○大塚耕平君 いや、もう直接パイプがあるということがこれから本当に重要な局面になってくると思いますので、王毅さんは日本にいっぱい知り合いがいらっしゃる方ですけれども、是非有効に活用していただきたいんですが。 というのも、もう立て続けに中国包囲網という、まあマスコミ的に言うとですね、こういうものをつくる動きが広がっていて、昨日から今日にかけての報道一つ取っても、EUが中国と去年の十二月に締結した投資協定のEU議会での扱いを中断するということに対して王毅さんが反論を言ったり、昨日の夜から今日にかけてのニュースでは、今日、EUが共同文書の中で台湾海峡に言及するということになって、これまたすぐ中国側が反応をしてきております。 日本は日本で、経済安保を強化するために、今年の骨太の方針に、そういうことも含めて、中国にレアアースを依存している体制を改めるとか、昨今の中国の姿勢を考えると、こうやって言うべきことを言う、やるべきことをやるというのは重要なことだと思いますが、その先に、余り先のことまではちょっとイメージできませんけど、外務大臣として中国とどういう関係を築くことを目標にして今対応しておられるのか、もう時間もありませんので、そのことだけお伺いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 大塚委員から非常に大きな質問いただいたわけでありますけれど、当面の様々な問題ありますけれど、間違いなく、日本も中国も国際社会の中の重要な一員であることは間違いありません。そういった位置付けを考えた関係をつくっていかなきゃならない。 同時に、隣国でありますから様々な課題もあるわけでありまして、それは日本だけではなくて、国際社会が日本と同じように懸念をしていると、こういう問題もあるわけでありまして、そこについて率直に物が言えると、そして前向きな対応、具体的な行動を求めると、こういったことができるような関係と、こういったことが必要だと思っております。
○大塚耕平君 率直に物を言い合える関係というのは本当に大事だと思いますので、是非頑張っていただきたいと思います。 終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 条約については討論で述べます。 まず、SDGs達成のための革新的資金調達について聞きます。 コロナ禍の下でSDGsの保健福祉分野で掲げられた感染症対策や途上国支援、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成、ますます重要になっております。一方、SDGsの目標達成には年間約二・五億ドルが不足する、そのために革新的資金調達として国際連帯税が議論をされてきました。私、昨年の質疑でも推進を求めました。 ところが、十一年間連続して外務省の税制改正要望に盛り込まれているにもかかわらず、今年度分については取り下げられました。大変遺憾でありますけれども、なぜ取り下げたんでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 途上国、SDGsを達成するために、井上議員がおっしゃるように、少なくとも年間二・五兆ドルの資金ギャップがありまして、これを埋めていかなければならないということで、外務省として、一昨年七月、SDGs達成のための新たな資金を考える有識者懇談会を設置をして議論してまいりました。 〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 そこの中で、国際連帯税については、有識者懇談会から提出された報告書の中で、新型コロナ感染症の流行により日本経済全体が大きな打撃を受けている状況下での新税の導入が現実的と言えるか、こういった指摘もいただいておりまして、この提言を踏まえて二〇二〇年度については税制改正要望の提出は見送ったところであります。 恐らく、その大きな資金ギャップを埋めるということになりますと、税もありますが、民間資金の動員、これが私は不可欠だと考えておりまして、例えばODA、これを呼び水にしました民間資金動員なども考えられると思っておりまして、引き続き、新型コロナによる現下の経済状況、これがどうなっていくか、こういったことも見極めながら、適切な資金調達の在り方、検討していきたいと思っております。
○井上哲士君 資金不足、億ドルでなく兆ドルでして、間違えておりまして……(発言する者あり)私が間違えていました、済みません。 有識者会議の委員にグローバル連帯税フォーラムの田中徹二さんが入っておられましたけど、最後、辞退されたんですね。ブログで、率直に言って九月に外務大臣替わる前後から懇談会の性格が変わったと。そして、自民党税制調査会の幹部から税制に対する圧力もあって、外務省がこれに抵抗できない面もありましたということを言われております。 これ、もちろん大変難しい問題であることは分かっているんです。だけど、今、この間の決算委員会の答弁でも、コロナ禍の下で資金不足は特に途上国で拡大するという答弁がありました。コロナ禍を理由にしたら、ますます資金不足になるんですね。元々資金調達に困難があるからこそ、従来のやり方ではない革新的な資金調達が求められてきたわけですから、私はむしろ、今こそしっかり旗を掲げることが必要だと思うんです。 先ほど、今年度に限ってはというお話でありましたけれども、今後、しっかりこの問題を進めていただきたいと思いますけれども、改めて、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 有識者懇談会につきまして、私の方から、どのように運営してほしい、こういうお話をしたことはございません。 その上で、今後でありますが、まずは日本経済がどうなっていくかと、税収であったりとか経済の動きというのはなかなかまだ不透明なところあります。そういった中の状況を見極めながら検討を進めていきたいと考えております。
○井上哲士君 改めて、進めていただきたいと、実現に、外務省としても再び掲げていただきたいということを強く求めておきたいと思います。 〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕 続いて、経済のデジタル化に伴う国際課税上の対応についてお聞きいたします。 コロナ禍の下で、GAFAにマイクロソフトを加えた五社の売上げが二〇年の十月から十二月で合計約三十九兆円、純利益は約六・七兆円ということになっておりますけれども、こういう国境を越えた活動で膨大な利益を上げながら市場国は課税をできないと、タックスヘイブン等を使った課税逃れも問題になってまいりました。昨年も指摘しましたけれども、このコロナの財源でも大変待ったなしの課題だと思っております。 一つ目の柱のいわゆるデジタル課税について、PEの有無によらず市場国に公平に分配する国際的な合意が進んできましたけれども、トランプ政権がこれを企業の選択にする、合意を骨抜きにするようなセーフハーバー提案をいたしまして停滞していましたけど、バイデン政権の下でこの提案を撤回をして、さらに対象企業を簡素にする提案がアメリカから行われております。 この提案の中身、それに対する日本の評価及び国際的な評価と今後の見通しについて、財務省、いかがでしょうか。
○政府参考人(武藤功哉君) お答え申し上げます。 経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しにつきましては、OECDやG20を中心に約百四十か国が参加する枠組みで議論されておりまして、昨年十月に二つの柱から成る青写真が公表されたところでございます。 委員御指摘の第一の柱につきましては、御指摘のとおり、米国バイデン政権が前向きな姿勢を示し、合意に向けた機運が高まっていることは前進であると考えております。 現在交渉中ですので各種報道内容の中身についてはコメントを差し控えたいと思いますが、日本としましては、制度の円滑な運用確保のために対象企業の数を限定することが重要であると考えており、そうした主張をしつつ、合意形成を目指しているところでございます。 いずれにしましても、本年半ばまでの合意を目指して関係国間で精力的な議論が行われておりますので、日本としては引き続き積極的に合意形成に貢献してまいりたいと考えております。
○井上哲士君 あのアメリカの提案は、売上高より利益率の大きいグローバル企業を分野にかかわらず百社を対象にするということのようですので、今の日本の対応と基本的に一致をしているんだろうと思います。 これまでの議論で、課税方法としては合算課税というやり方がおおむね合意されていると承知しておりますけれども、課税に当たっては、企業の母国が有利になって先取りしてしまうようなことがないようにしなくちゃいけないと思っておりますけれども、この合算課税、どういうやり方か、日本への影響はどうなるか、いかがでしょうか。
○政府参考人(武藤功哉君) お答え申し上げます。 第二の柱、いわゆるグローバルミニマム課税におきましては、例えば、軽課税国に子会社を有する法人について、軽課税国で計算された実効税率が合意された最低税率に達していない場合、その差分について、親会社所在地国において親会社の所得に合算して課税することを可能とする所得合算ルールが検討されているところでございます。 我が国の税収への影響につきましては、現時点では最低税率の水準が決まっておらず、また、合意されたとしても、第二の柱導入によって軽課税国の税率や企業行動に変化が出ることも予測されるため、一定の税収増は見込まれますが、推計は困難であると考えているところでございます。
○井上哲士君 今、二つ目の柱で、この軽課税国への利益移転を解消するという問題がありました。このために、法人税の国際的な税率の引上げというのが議論になっております。 イエレン米財務長官は、四月のG20の蔵相会議に先立って、法人税率の世界的な底辺への競争を終わらせるとして、公正な税負担につながる国際的な最低税率の導入を訴えました。二十一日には一五%を下限とするということを提案をしておりますけれども、この提案の背景、そして日本としての評価はいかがでしょうか。
○政府参考人(武藤功哉君) お答えいたします。 国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルール、第二の柱は、企業間の公平な競争条件を確保し、法人税の引下げ競争に歯止めを掛けるものと考えております。今回の米国の提案はこうした考え方に沿ったものであり、日本としても支持できるものと考えております。 今後、米国提案も含めて、第二の柱、それから先ほどの第一の柱と併せて関係国間で合意形成に向けて議論に積極的に貢献してまいりたいと考えております。
○井上哲士君 トランプ政権の下で連邦法人税が三一%から二一%に引き下げられて、バイデン政権はこれを二八%に戻すということを掲げているわけですね。 新自由主義の下で、各国で法人税減税競争があって、OECD加盟国の平均法人税率は一九八一年の四八パーから二〇二〇年の二三%まで下がりました。その下で、所得再配分機能が弱まって格差が拡大したり、大企業の利益は雇用や賃上げにつながらないと、国家財政の悪化ということもありました。そこから転換する大きな流れだと思うんですね。イギリスは五十年ぶりに法人税を引上げをするということであります。 この間、日本もこの競争の中で、例えば法人実効税率は安倍前政権の下で三七パーから二九・七四パーまで下がっております。今、こういう大きな世界の流れの中で、日本もこういうやり方を転換をするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(武藤功哉君) お答え申し上げます。 いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルールの導入により、企業間の公平な競争条件を確保し、法人税の引下げ競争に歯止めを掛けることは日本としても重要だと考えております。 日本の今後の法人税の在り方につきましては、経済社会情勢の変化や国際的な動向等も踏まえつつ検討する必要があるというふうに考えております。
○井上哲士君 このコロナ禍の下でも利益を上げ、内部留保を増やしているという状況があるわけでありますから、是非ここに、しっかり引上げに向けて、そして庶民減税ということで取り組んでいただきたいと強調しまして、質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 本日の承認案件については、特に異論はありません。 令和二年度防衛白書において、辺野古新基地を沖縄県内に建設する理由として、第一に、沖縄は潜在的な紛争発生地域に相対的に近い(近過ぎない)位置にあるという沖縄の地理的優位性、第二に、地理的優位性を有する沖縄において米海兵隊が駐留することが抑止力となるという在沖米海兵隊の意義・役割を理由に挙げています。いずれも普天間飛行場の国外、県外移転が議論された平成二十二年、二〇一〇年の防衛省の資料における状況認識と全く変化していません。 沖縄の地理的優位性について、二〇一六年九月十六日の福岡高裁那覇支部判決では、防衛省の主張に基づいて、北朝鮮が保有する弾道ミサイルのうち、ノドンの射程外となるのは我が国では沖縄などごく一部である、これが近過ぎないことだと説明しています。現実には、北朝鮮のミサイルも長射程化していますし、配付したCSISの資料にもあるように、中国の高精度長距離ミサイルの射程圏内に日本列島全体と同様に沖縄全体が入っています。 防衛大臣、白書の沖縄の地理的優位性の認識は現実の安全保障環境とは大きく懸け離れてしまっているのではありませんか。
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄の地理的優位性につきましては、これまで沖縄本島は南西諸島のほぼ中央にあり、我が国のシーレーンに近いなど安全保障上極めて重要な位置にある、朝鮮半島や台湾海峡といった我が国の安全保障に影響を及ぼす潜在的な紛争地域に相対的に近い、これはまあ近過ぎないということでございますが、位置にある、周辺国から見ると、大陸から太平洋にアクセスするにせよ太平洋から大陸へアクセスを拒否するにせよ、戦略的に重要な目標となるということを説明してまいっております。 近年、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化をしてきているのは事実ではございますが、そのような中においても、今申し上げた沖縄の地理的優位性については変わらないと考えております。沖縄の持つ地理的優位性は、沖縄が他国のミサイルの射程内に存在するか否かのみをもって議論されるべきではないと考えております。 いずれにいたしましても、沖縄は、安全保障上極めて重要な位置にあるとともに、南西諸島防衛の観点からは他では代替できない安全保障上の地理的優位性を有していると考えております。
○伊波洋一君 在沖米海兵隊の意義・役割についても、白書は、司令部、陸上・航空・後方支援の各要素を同時に活用と書いていますが、二〇一六年の判決でも、米海兵隊は、MAGTFとして編成される司令部隊、陸上部隊、航空部隊、兵たん部隊の四要素が一体として運用される、迅速な展開のできる自己完結型の戦闘部隊であると評価しています。 しかし、前回の委員会で岸大臣は、海兵隊の最近の作戦構想である機動前進基地作戦、EABOについて、海軍アセットに加えて、海兵隊が陸上ベースの選択肢を供給、提供することによって攻撃力を更に分散化することを追求するための取組とおっしゃっています。 実際に、EABOの一環として行われた二〇二〇年十月のノーブル・フューリー演習では、第三海兵遠征軍、米海軍の第七艦隊、米空軍の第十八航空団が参加しています。機能ごとに柔軟に組み合わされた軍種から成る、小規模で分散した部隊が短時間のうちに島から島へ移動してゲリラ的なミサイル攻撃をするということを行うことで制海権の確保を目指すものです。自衛隊と独立して活動することが想定され、米海軍、空軍などと連携して、およそ四要素一体や自己完結型の戦闘部隊のイメージからは懸け離れています。お手元の配付資料に第三海兵遠征軍のノーブル・フューリーの資料がありますので、お目を通していただきたいと思います。 白書の在沖米海兵隊の意義・役割の認識は既に時代遅れになっていませんか。
○国務大臣(岸信夫君) 在沖海兵隊の配置につきましては、その基本単位であります海兵空地任務部隊、いわゆるMAGTFを構成いたします司令部、陸上部隊、航空部隊及び後方支援部隊の四つの要素が地理的に近傍に所在し、迅速な初動対応を行うことができる態勢を確保するということが重要であるということを認識しております。 お尋ねのこのEABO構想につきましては、海軍の海洋アセットに加えて、海兵隊が陸上ベースの選択肢を提供することによって攻撃力を分散するための取組と承知をしていますが、当該の構想については防衛白書でもお示しをしている在沖の海兵隊の配置に係る考え方と相反するものではないと理解をしております。 実際、昨年実施をされました米海兵隊、海軍の統合演習でありますノーブル・フューリー21は、機動展開前進基地能力を示すものであったとされているところ、海兵隊は同演習について新たな構想を試し、MAGTFの要素を統合するものである旨を述べているものと承知をしております。 いずれにいたしましても、海兵隊が沖縄を拠点としてプレゼンスを維持し、大規模作戦が必要となる場合には、来援する部隊の基盤となることによってあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応が可能となる、このことが日米同盟の抑止力の中核であって、在沖海兵隊を含む在日米軍のプレゼンスの必要性については日米間で認識を一致しているところでございます。
○伊波洋一君 こうした現実離れした沖縄の地理的優位性や在沖米海兵隊の意義・役割の説明で辺野古新基地を押し付けるのは許されません。米軍事戦略の変化、グアム移転、米軍再編、海兵隊の見直しなど、沖縄の米軍を取り巻く環境は大きく変化しています。委員の皆さんも含めて、内心はそうはいっても沖縄に米海兵隊が駐留したいと言うのだから仕方ないと思っていらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。 既に沖縄の米軍は、台湾や中国に近過ぎる沖縄から退避して、セットバックして、グアムにも行くし、グアム以東に移るわけですけれども、九州など西日本や北海道などへの移転も検討しているという指摘もあります。これと並行して、全国が米軍機による超低空飛行の訓練場所になっています。 台湾有事に在日米軍が介入すれば、中国は、戦時国際法上、正当に日本の領土にある在日米軍基地に反撃する権利を得ます。中国が在日米軍基地を攻撃することは日本の国土が攻撃されることであり、日本は中国との戦争に巻き込まれ、沖縄が戦場になります。そんなことは絶対認められません。 日本と中国の間には日中平和友好条約など四つの基本文書があり、全ての紛争を平和的手段により解決することを約束してきました。二〇一八年の安倍総理訪中によってそれまでの懸案を対話によって改善してきたという経緯もあります。その中で、海洋・安全保障分野における協力及び信頼醸成として、不測の事態を回避するための安全保障分野での対話、海空連絡メカニズムなども約束されています。 防衛大臣、どのような進捗状況でしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 二〇一八年十月の安倍総理訪中の際の成果として、ファクトシートにおいては、海洋安全保障分野における協力及び信頼醸成について、ハイレベル交流の実施を含め、同月に開かれた日中防衛相会談での成果を歓迎するとともに、適切な時期における防衛大臣、国防大臣の相互訪問などに向けた検討を開始することで一致したところであります。 こうした成果を踏まえて、二〇一九年十二月には河野防衛大臣が訪中をし、日中防衛相会談が行われたほか、艦艇の相互訪問といった部隊間交流も行ってまいりました。 私自身は、昨年十二月に魏鳳和中国国務委員兼国防部長とテレビ会談を実施し、尖閣諸島周辺を含む東シナ海での中国による一方的な現状変更の試みに対する強い懸念を伝達するとともに、日中防衛当局間で意思疎通を継続していくことを確認したところであります。 委員御指摘の日中海空連絡メカニズムにつきましては、二〇一八年六月から運用を開始しております。このメカニズムの下で、これまでに三回の年次会合及び専門会合を実施してきたほか、このような機会を通じて、艦船、航空機間での直接連絡が日中間で適切に運用されることを確認しています。 日中防衛当局間のホットラインにつきましては、現在中国側と技術的細部を調整中ですが、日中間では、昨年十二月の日中防衛相テレビ会談を含めてホットラインの早期開設に向けて調整を更に加速していくことで一致をしており、この実現に向け鋭意調整を進めてまいっているところであります。 いずれにいたしましても、防衛省・自衛隊としては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下で、引き続き中国との対話の機会を捉えて、主張すべきは主張し、冷静かつ毅然と対応してまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 二〇一八年の総理訪中後、米中の対立に引きずられるように日中両国政府の姿勢も強硬なものに変化してきましたが、軍事力による抑止一辺倒では状況は改善しません。 米国のバイデン大統領も、来月、ロシアのプーチン大統領と会談をする予定と発表されています。中国との対話を通して問題をコントロールすることこそが日本に求められています。王毅外相も尖閣問題について率直に話し合おうという提起をしておりました。尖閣諸島の現場での対立を劇的に解消することが今求められています。外交の出番だと思います。 外務大臣、早期に中国との外相会談を実現すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○委員長(長峯誠君) 時間が参っておりますので、簡潔にお願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 中国との間には様々な懸案が存在しておりますが、我が国として、引き続きハイレベルの機会を活用して懸案を一つ一つ解決し、また中国側の具体的な行動を強く求めていく、この基本方針変わっておりません。
○伊波洋一君 中国との懸案改善と緊張緩和に向けた一層の外交努力を求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(長峯誠君) 他に御発言もないようですから、四件に対する質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、日本・セルビア、日本・ジョージアの二つの租税条約及び日本・ジョージア投資協定に反対の立場から討論を行います。 二つの租税条約は、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。 日本・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外転換を促すために、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。
○委員長(長峯誠君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(長峯誠君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(長峯誠君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(長峯誠君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(長峯誠君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、四件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長峯誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時八分散会