総務委員会 第9号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2021/03/09
会議録
○石田委員長 これより会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治財政局長内藤尚志君、農林水産省大臣官房総括審議官青山豊久君及び農林水産省生産局農産部長平形雄策君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○石田委員長 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明いたします。 御承知のように、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法の制定以来、四次にわたる過疎対策法がそれぞれ超党派の議員立法として制定されてきたところでありますが、現行の過疎地域自立促進特別措置法は、この三月末日をもちまして有効期限が経過しようとしております。 これまでの間、総合的、計画的な過疎対策が積極的に推進され、過疎地域の産業の振興、公共施設等の整備、情報通信環境の確保等の取組が進められてきましたが、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、交通の機能の確保、向上等が喫緊の課題となっております。 一方で、過疎地域は、食料等の安定的な供給、自然災害の発生の防止、自然環境の保全等の多面にわたる機能を有し、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支える重要な役割を担っております。加えまして、近年は、東京圏への人口の過度の集中によって、大規模な災害や感染症等による危険の増大等の問題が深刻化しており、過疎地域の担うべき役割は一層重要なものとなっております。 そのため、近年における過疎地域への移住者の増加、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要であります。 このような見地から、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与するため、ここに本案を起草した次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、過疎地域の要件につきましては、人口要件に係る基準年の見直しを行い、昭和五十年からの四十年間の人口減少率が一定以上等であり、かつ、令和元年度までの三か年度の財政力指数の平均が市町村平均の財政力指数である〇・五一以下であること等の要件を満たす市町村の区域を過疎地域とし、主務大臣は、当該市町村を公示するものとしております。 また、令和二年の国勢調査及び令和七年に実施される見込みの国勢調査において、それぞれ人口の年齢別構成が公表された場合には、一定の要件を満たすこととなる市町村の区域について、過疎地域として追加していくこととしております。 第二に、平成十一年度から令和二年度までに合併した合併市町村であって、令和元年度までの三か年度の財政力指数の平均が市平均の財政力指数である〇・六四以下であること等の要件を満たすものについては、合併前の旧市町村の区域のうち、人口減少率が一定以上等である区域を一部過疎地域として、この法律の規定を適用することとしております。 第三に、市町村及び都道府県は、都道府県が主務大臣と協議して定める過疎地域持続的発展方針に基づき、それぞれ過疎地域持続的発展計画を策定することができることとしております。 第四に、過疎地域の持続的発展を支援するため、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備事業等の特別措置を引き続き講じることとするほか、市町村からの提案があったときの規制の見直しの配慮など、配慮措置を充実することとしております。 第五に、基準年の見直しに伴う激変緩和措置として、現行の過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の市町村であって、昭和三十五年からの五十五年間の人口減少率が一定以上等であり、かつ、令和元年度までの三か年度の財政力指数の平均が〇・五一以下であること等の要件を満たす市町村の区域は、引き続き、過疎地域とすることとしております。 第六に、この法律は、令和三年四月一日から施行し、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。 また、現行の過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の市町村のうち、本法の対象とならないものに対しては、激変を緩和するための経過措置を従前以上に講ずることとしております。その内容は、激変緩和の期間の延伸に加え、従前からの措置である国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、都道府県による代行整備事業のほか、新たに、減価償却の特例、地方税の減収補填措置を追加することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ――――――――――――― 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○石田委員長 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山花郁夫君。
○山花委員 立憲民主党・無所属の山花郁夫でございます。 今回、この過疎法について検討するチームの、党の方で座長を務めさせていただきました。我が党の主張もある程度入れていただいたこと、各党各会派の皆様に感謝を申し上げます。 ただ、その上で、まだちょっと、今回いろいろ見えてきた課題もあるのかなと思っております。 この法律の作成過程でも、先生方も御地元からいろいろ陳情をいただいていたのではなかろうかと思いますが、そういう中で、これまでもこうした対策が取られてまいりました。 ただ、過疎地域の指定から外れますと、各種の支援措置が打ち切られることになります。そうすると、多くの過疎関係の市町村というのは、この過疎法から卒業してしまうとちょっと大変だということで、むしろ現状に張りついてしまうという傾向が見受けられます。 また、このことは、実は、ちょっと過疎の話と離れますと、交付団体と不交付団体の間にも似たようなことがありまして、ぎりぎり、つまり、突き抜けてしまって不交付団体になれば、それはそっちの方がいいんでしょうけれども、ぎりぎりのところにいる団体だと、むしろ現状で、留保財源を使いながら交付税をもらっていた方がみたいな側面もあるというやに聞いております。 こういったことを考えますと、ゼロか一〇〇かということではなくて、いわば橋渡し的な、卒業したときにいきなりということではなくて、そうした仕組みも必要なのではないかと考えます。 いずれにしても、どこかで線を引くということは変わりないのかもしれませんけれども、ただ、今回私自身も感じたのは、十年ごとに国の議員にお願いしなければ立ち行かなくなるような地方自治というのは、それはちょっと在り方としていかがなものかと思いますので、この点について、お考えがあれば総務省の方からお聞かせいただければと思います。
○大村政府参考人 お答えいたします。 過疎法につきましては、人口減少が著しく、財政力が弱い市町村を過疎地域といたしまして、期間を限って特別の措置を講ずるという基本的な仕組みとなっていると承知をいたしております。本法律案におきましても、このような仕組みは維持されているものであります。 このような中、御指摘の、過疎地域から非過疎地域となることに対するインセンティブというような点につきましては、過疎法の基本的な仕組みの内容に関わることでございますので、各党各会派で御議論いただくべき内容と考えております。 総務省といたしましては、過疎地域の市町村が非過疎地域となることを目指すことができるよう、地域活性化等の取組を積極的に推進するように本法律案の趣旨を周知いたしますとともに、本法律案で非過疎地域となる市町村に対しましても、きめ細かく丁寧なサポートを積極的に行ってまいりたいと考えております。
○山花委員 今回のこの過疎新法が成立した場合に適用される市町村の数と、全市町村に占める割合はどの程度になると見込まれるでしょうか。
○大村政府参考人 お答えいたします。 過疎関係の市町村の数は、現在、八百十七団体でございますけれども、今回の法律案が成立をした場合には、八百二十団体となる見込みでございまして、全市町村に占める割合としては四七・七%となる見込みでございます。
○山花委員 本来、この過疎法というのは特例措置なはずであるにもかかわらず、四七・七が対象となるというのは、これはいかにも、特例にしては大き過ぎるのではないかと思います。 このことの一つの問題だと私は思うのは、地方自治の在り方について、どんなにちっちゃな公共団体であったとしても、私、東京の人間ですけれども、全国で一番小さい自治体は東京都の青ケ島村だと思います。百七十ぐらいの自治体です。どんなにちっちゃくても、どんなに大きくても、まあ、大きければそれなりのスケールがあるからいいんでしょうけれども、フルスペックの自治を担うということを前提としています。 平成の大合併の問題については、いろんな指摘があって、評価についてはいろいろあります。否定的な評価もあれば、いや、よかったんだという評価もあるけれども、ただ、結果として、一部過疎だとかみなし過疎などの地域が出現することとなりました。合併については、いろんな評価があるにしても、フルスペックの行政を担うためにはどれぐらいの規模が必要かというのを追求したというのも一つの側面だと思います。 ただ、当時は、そう言わないと、フルスペックじゃないのもいいよねみたいな議論をすると、何か合併に誘導されちゃうんじゃないかみたいなことがあったので、ちょっと慎重だったんですけれども、フルスペックの行政サービスという呪縛から離れた場合、例えば英国のパリッシュだとかアメリカの基礎自治体みたいに、自分たちで権能はここまでよということを決めた上で自治を担っているという自治の在り方もあります。アメリカの場合は、だから、基礎自治体がないところもあるわけでありまして。 こういったことも含めて、自治の在り方について今、地制調で議論されていると承知をいたしておりますけれども、こうしたことも含めて議論いただくということを望みたいと思いますけれども、現状、どんな議論がされているのか、御紹介いただけますでしょうか。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 今後の市町村行政の在り方については、第三十二次地方制度調査会において、二〇四〇年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制の在り方等についての検討が行われ、昨年の六月に答申が出されました。 この答申では、人口減少、少子高齢化が全国的に進む中でも、市町村は、住民に最も身近な地方公共団体としての役割を果たすため、今後の変化やリスクに的確に対応し、持続可能な形で行政サービスを提供していく必要があることが指摘されております。 総務省としては、市町村は、このような基礎自治体として担うべき役割を踏まえ、市町村間の広域連携や都道府県による補完、自主的な市町村合併などの多様な手法の中から最も適したものを自ら選択していくことが適当であると考えております。 また、こうした地方公共団体間の連携等に加え、限られた人材などの資源を融通し合う観点から、コミュニティー組織やNPO、企業等との連携を進めるなど、地域の置かれた状況に応じた対応を取っていくことも重要であります。 今後の市町村行政の在り方については、このように地域や組織の枠を超えた連携が重要になると考えておりますが、引き続き、地方公共団体の声もお伺いしながら、必要な検討を進めてまいります。
○山花委員 地方公共団体のそれぞれの意向に沿う形でという前提ではありますけれども、つまり、今回、過疎法みたいなものが必要になるのは、一つは、フルスペックで行政サービスをやらなきゃいけないという前提があるからこういったことが起こるわけで、自分たちのできるところはここまでで、あとは例えば県にお任せしたいとか、そういった自治の在り方というのも検討されてよいのではないかと思っております。 さて、先ほど委員長からの提案の中にもございましたけれども、そもそも、半世紀にわたるこの過疎対策ですが、戦後復興期に高度経済成長などによって人口が大都市部に集中をした、流出をしたということに伴って、実は、それまで地方交付税で成り立っていた自治体が立ち行かなくなってしまった。そのことがきっかけになって、過疎対策ということが必要だということでこうした法律ができてきた、こういう経緯がございます。 こうした経緯からすると、今回、基準年の変更がございますけれども、昭和五十年の時点で、一旦人口の流出というのは均衡するんです、止まるんです。今申し上げたような経緯ですから、五十年で一回人口流出が止まりました、その時点で、例えば、地方公共団体の人口というのはこれぐらいですよねというのが一旦落ち着くわけですよ、前から比べると減っているかもしれないけれども。実は、本当はそのときに、交付税の在り方だとか地方財政計画というのをその時点でもう一回見直しておけばよかったのかなと思うんです。 つまり、先ほど数字で紹介がありましたけれども、半数が過疎地域に当たるというのは、これはとても特例とは言い難いところがあります。人口要件と面積要件でという基準が交付税の基準でありますけれども、それだけではなくて、もう少し違う在り方というのを考えて、例えば、交付税の形で見直しをした結果、これだけの財源が確保できます、だけれども、どうしてもやはり人口が少ないところで一割、二割が特例の対象になりますというようなことであればともかく、今回半数が対象となるということであります。本来であれば、施設整備だとか行政運営に関する必要な経費等々についても交付税の対象としたりであるとか、あるいは地方財政計画のしっかりとした見直し等が必要ではないかと思っております。 これは政治の場で議論すべきことかもしれません。各党、是非こうした御議論もいただきたいということを申し上げまして、ごめんなさい、答弁を用意していただいたかもしれませんが、時間が参りましたので終了いたします。 ありがとうございました。
○石田委員長 次に、本村伸子君。
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 この三月で過疎地域自立促進特別措置法の期限が切れます。引き続き、過疎の地域が持続的に発展できるように、財源の保障などが必要だということで、各党の皆様方と協議をしてまいりました。 この過疎地域持続的発展支援特別措置法案のいわゆる卒業団体への経過措置は六年、そして財政力が低いところは七年の経過措置を取り、以前よりも手厚い措置を取ってはおりますけれども、とりわけ、沖縄の離島の自治体を始め財政力が低い自治体のために手厚い財源の保障や支援が必須だと考えますけれども、総務省としてどう考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
○大村政府参考人 お答えいたします。 現在の過疎関係市町村で、本法律案によりまして過疎地域の要件を満たさなくなるいわゆる卒業団体に対しましては、議員御指摘のとおり、本法律案において手厚い経過措置を講じていただいているところでございます。 総務省といたしましては、いわゆるこうした卒業団体に対しまして、これらの経過措置の内容を周知させていただくとともに、卒業団体が作成する過疎計画を踏まえながら、例えば、地域おこし協力隊や集落支援員のような支援、辺地債による支援等の過疎法以外の支援措置の活用に関しまして助言をしていくなど、きめ細かく丁寧なサポートを積極的に行ってまいりたいと考えております。
○本村委員 恒久法の辺地債なども使えるというふうに思いますけれども、その辺の答弁もお願いしたいと思います。
○大村政府参考人 辺地債につきましては、今御指摘の卒業団体につきまして、現在も使われますし、今後の新過疎法の下でも辺地債というものは使えるということでございます。
○本村委員 政府、総務省には、財源をしっかりと確保していただかないと結局使えないことになりますので、是非、過疎地域卒業団体への支援、財源の確保を強く求めたいというふうに思います。 私の地元豊田市も、過疎債を発行いたしまして地域の皆様のバスの財源ですとかそうしたものを確保させていただいております。住民サービスが後退することがないように、総務省としても目配りを是非していただきたいというふうに思っております。 過疎地域の持続的な発展にとって、農林漁業の振興というのは本当に欠かせないことだというふうに考えております。若い人が農林漁業で食べていける所得補償、価格保障が必要だというふうに考えますけれども、御答弁、まずこれは農水省にお願いしたいと思います。
○青山政府参考人 お答え申し上げます。 過疎地域における農林漁業は、重要な産業であるだけでなく、水源の涵養や景観の維持など多面的機能の維持にも寄与しており、その持続的発展が重要であると考えております。 このため、農林水産省においては、中山間地域等における農業生産条件の不利を補正する中山間地域等直接支払い、就農準備段階や経営開始直後の生活や経営発展を支援する農業次世代人材投資事業、農業経営収入保険制度、漁業収入安定対策等による農業者、漁業者の経営の安定化等の施策を講じているところでございます。 引き続き、過疎地域を含む農山漁村が持続的に発展し、新規就業者等が安心して農林漁業に従事できるよう、農林漁業の振興に努めてまいります。
○本村委員 今、米農家の皆様方が本当に大変な状況に追い込まれております。コロナ禍でお米などの需要が減り、このままでは米農家の皆様が潰れてしまうという状況でございます。 東京大学の鈴木宣弘教授が次のようなことを述べられておられます。 需要減が増幅され、米在庫が膨れ上がり、米価を直撃している、来年の米農家に支払われるJAの概算金は一俵一万円を切る水準が見えてきている、このままでは専業的な大規模稲作経営も潰れ、事態は更に深刻の度合いを増すことが懸念されるということで、米余りと言われる一方で、米や食料を食べたくても十分に食べられない人たちが増えている、米国などでは政府が農産物を買い入れて、コロナ禍で生活が苦しくなった人々や子供たちに配給をして人道支援をしている、なぜ日本政府は、フードバンクや子供食堂などを通じた人道支援のための政府買入れさえしないのかということを書かれておりました。 先日も、コロナ禍の中で、東京での炊き出し、四倍にも膨れ上がっているという報道もございました。日本でも、やはり人道支援のために余剰分のお米を買い取って、フードバンクや子供食堂や一人親支援や学生支援を行って、農産物の消費の拡大、あるいは生産価格を下支えし、農家の皆さんが潰れてしまうことがないように、政府として行うべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○平形政府参考人 お答えいたします。 お米につきましては、主食用米の需要が毎年減少すると見込まれる中、国内の消費拡大や輸出促進を進めつつ、需要に応じた生産、販売を着実に推進していくことが重要と考えており、需給操作や価格の下支えを目的として主食用米を国が買い上げて市場隔離すること自体は、需要に応じた生産、販売という考え方にそぐわないというふうに考えております。 このため、国といたしましては、一つは、麦、大豆や野菜、果樹といった需要のある作物、また、お米についても、輸出用米、加工用米、米粉用米、飼料用米などへの転換に対しての支援を行うとともに、コロナ禍における需要減少に対する販売促進対策、産地における調整保管の取組への支援などの措置を講じており、これにより米の需給及び価格の安定と生産者の所得の向上を図ってまいります。 他方、委員からも御指摘ございましたことなんですけれども、農林水産省では、新型コロナの影響を受けた国産農林水産物を食育活動を行う子供食堂へ提供する際の食材の調達費、資材費等への支援、また、食育の一環として、子供食堂等への政府備蓄米の無償交付、また、食品ロスの観点から、フードバンク活動における食品の輸送、保管への支援といった施策を行っているところであり、支援の輪が広がるよう、関係機関、自治体と連携して対応していきたいというふうに考えております。
○本村委員 シングルマザーの支援をされている団体の方々にも、お米を送ってほしいというお声がたくさんあるそうでございます。一方で、米余りで農家の方が困ってみえる、その一方で、食料を食べたくても十分に食べられない人たちがいる。政府が余剰分を買い取ってしっかりと下支えしていくということが必要だというふうに思いますので、是非検討をしていただきたいというふうに思います。 全国過疎地域自立促進連盟の皆様の昨年十一月の決議、要望の中には、地方交付税を充実して過疎市町村の財政基盤を確立することも要望されております。 二〇二一年度の地方財政計画の中に、地域デジタル社会推進費二千億円がございますけれども、もしこれが人口のみで算定されれば、交付団体の一般財源総額が増えても、過疎地域にはなかなか行かないことになってしまうのではないか、しっかりと過疎自治体にも一般財源が保障されるようにするべきだというふうに思いますけれども、御答弁お願いしたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方団体が地域の実情に応じて地域社会のデジタル化を集中的に推進するための取組につきましては、基本的に人口規模に応じて財政需要が生じると考えられますことから、地域デジタル社会推進費の測定単位は人口としております。 その上で、人口規模による人口一人当たりの経費の差を反映いたします段階補正の適用に当たりましては、地域社会のデジタル化を推進する上で、人口規模の小さい団体であっても一定規模の費用が固定的に生じると考えられますことを踏まえた係数を設定したいと考えております。 これに加えて、過疎地域などの条件不利地域におきましては、民間企業の参入が相対的に困難であること等によりまして、より多くの経費が生じると考えられますために、算定額の割増しを行いたいと考えております。 このように、人口を基本としつつ、各地方団体の状況を算定に反映することで、各地方団体における財政需要を適切に算定してまいりたいと考えております。
○石田委員長 本村君、時間が過ぎておりますので。
○本村委員 過疎地域の一層の支援を求めて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○石田委員長 次に、足立康史君。
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。 新過疎法について発言をさせていただく前に、一言、ちょっとこの総務委員会の場で申し上げたいことがあります。 これは質問ではありませんが、総務省の接待の問題、これは引き続き、理事会を含めてやっておりますので、場を改めたいと思いますが、そういう行政のゆがみとか、そもそもゆがんでいないという議論の前に、アクセスの問題ですね、どの事業者が役所にアクセスできるのかという。その点でもう既にゆがんでいるんだということで、この問題も大変重要な問題だと思っていますが、もう一つ、行政以前に政党政治のゆがみということが今本当に深刻になってきていると思います。 予算委員会の問題は本会議でも再三申し上げましたから繰り返しませんが、私の地元大阪府池田市で、この場で再三取り上げさせていただきましたが、百条委員会が開かれています。三月いっぱい、最初は年度内ということを目指していましたので、大分終盤に来ているわけでありますが、引き続き、特定の会派を排除した形で、公明党の議長がそれを主導する形で今も続いています。これは大変な問題。 もちろん、地方自治、池田市の問題、市の問題なんだから市でやってくれというのが基本なんですが、私がここでも申し上げたように、地方自治法の百条が背景にあるということもありますし、先ほど政党政治ということも申し上げたように、日本の政治がしっかりと機能するためには、やはり政党が機能するべきだと思うんですね。 党籍のある政治家、議員について、しっかりとリクルートをしていく、立候補する、それからエデュケーションをする、ふさわしくなければ離党させる、あるいは除名する、除籍する。そういうことで日本の政党政治はしっかりと機能してきたと私は考えていますが、総務委員会で総務省サイドからも確認させていただいたように、日本の政治史上例のない、委員会をつくるときに特定の会派を排除するという暴挙が実際起こっているわけです。 これは、私は、政党政治、民主主義の危機ではないかということで、いろいろな場で問題提起をさせていただいていますが、衆議院の同僚の皆様は、公明党の国対も含めて、大変理解を示してくださっていまして、確かにこれは問題だなと言っていただける公明党の幹部の方も少なくありません。 ところが、公明党の大阪府本部の代表が、これは参議院議員でおられますが、問題ないということを私に明言をされました。公明党はこれを問題ないと、まあ少なくとも公明党の大阪府本部は。日本の政治史で初めての事態、恐らく地方自治法が想定していなかったような暴挙が大阪府池田市の市議会で起こり、それを主導したのが公明党の議員であり、その公明党の議員は、その地域の公明党のボスですよ。 だから、私は、なぜこんなことを申し上げるかというと、今、日本の政治が大変混迷している中で、一番歴史があって、地方議員がたくさんいて、本当に、庶民の心を、しっかりと庶民の声を受け止めて、日本の歴史を、戦後の歴史をつくってきた一番の功績がある政党が私は公明党だと思ってきましたので、大変残念に思っております。 総務委員として、これについて声を上げないことは政治家としての信条に反するものですから、改めて、公明党、特に公明党大阪府本部の姿勢について強く異議を申し立て、抗議を申し立て、また、謝罪と改善を求めたいと思います。 さて、半分時間が過ぎましたが、一問だけ確認をさせていただきたいと思います。 これは申し上げていいんだと思いますが、この新過疎法の立案に当たっては、各党実務者協議会というものが設置をされ、自民党の谷公一議員、務台さん、いらっしゃいますね、務台さん、公明党の佐藤英道さん、太田昌孝さん、立憲の矢上さん、岸真紀子さん、共産党の本村先生、共産党だけ先生をつけておきますけれどもね、維新の私、それから国民の芳賀道也先生と議論をずっとしてきました。 今回、過疎地域自立促進という法律が改められて、持続的発展の支援、すなわち、自立の促進というものが持続可能の支援に変わりました。法律の名前から目的までですね。私の方で、その関係をしっかりと前文に明記すべきだという指摘を申し上げて、前文に、「これらの地域の自立に向けて、」ということで、修文をしていただいて、そして提出に至ったというのが経緯でございます。 ついては、総務省から、これは私たちが作ってきた法律ですから総務省に聞くものではありませんが、今日は政府参考人の皆様に質問するという機会を与えていただいていますので、この法律が成立をした暁にはこの法律を所管する立場から、自立の促進という旧法の考え方と新法の持続的発展の支援という考え方、この関係について御答弁をお願いします。
○大村政府参考人 お答えをいたします。 現行の過疎法の目的でございます過疎地域の自立については、個性豊かで経済的にも自立した地域社会を構築することを意味しているというふうに認識をいたしております。 他方、本法律案の目的であります過疎地域の持続的発展につきましては、法律案の前文において、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を目指していくという趣旨で用いられているものと認識をいたしております。 お尋ねの自立と持続的発展の関係につきましては、過疎地域の持続的発展を実現することを通じて過疎地域の自立に向かっていくという関係にあるものと認識をいたしております。
○足立委員 ありがとうございました。 以上で終わります。ありがとうございます。
○石田委員長 次に、井上一徳君。
○井上(一)委員 国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。 この総務委員会の場でも何回も指摘をさせていただいているんですけれども、日本の国づくりの問題点、これは、都市と地方の大きな格差、人口過密地域と人口過疎地域の大きな格差、これをやはりなくしていかなければ、日本の未来、日本の発展はないというふうに思っています。 そういう観点から確認的に幾つかの質問をさせていただきたいと思いますが、人口過疎地域、これは、委員長も言われたように、日本の食料、水、エネルギーの供給地域ですし、それから自然災害を防止する、極めて重要な機能を担っている地域です。こういう地域を守っていく、そういう観点が重要だと思っております。 私の地元の綾部市では、山間部にある小さな集落を、都市部を支える重要な地域と位置づけて、水源の里というふうに呼んで、これをみんなで支え合う、そういう取組が行われています。私は、こういう発想が非常に大事だと思っておりまして、過疎地域で暮らす方々に感謝と敬意の気持ちを持って、地域の隅々まで血の通った温かい地方行政をやっていく必要があるという認識に立っています。 確認的に幾つかの質問をさせていただきます。 まず、過疎対策事業債です。 令和二年度における地方債の計画は四千七百億円だったと承知しておりますが、令和三年度ではどの程度の額を考えておられるでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 令和三年度地方債計画におけます過疎対策事業債の計上額は五千億円でございまして、前年度に比べて三百億円、六・四%の増と予定しているところでございます。
○井上(一)委員 この過疎対策事業債では、元利償還に要する経費、これは、地方交付税の定めるところによって、七〇%分を地方交付税に用いる基準財政需要に算入するということにされております。 この過疎対策事業債、これを市町村が発行できることによって、市町村はどのようなメリット、効果が期待されるのでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 今お話ございましたように、過疎対策事業債は、過疎法において特別に発行が認められている地方債でございまして、その元利償還金につきましては、他の措置と比較しても高い率でございます七〇%を地方交付税の基準財政需要額に算入しているものでございます。 また、その対象については、産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等のハード整備のほか、ソフト事業についても対象としておりまして、幅広い事業に活用ができるものとなっております。 このようなことから、過疎対策事業債は、財政基盤が脆弱な市町村の総合的かつ計画的な対策を実施するための取組を財政面で支える重要な役割を果たしているものと考えております。
○井上(一)委員 ありがとうございます。 先ほど局長言われたように、この過疎対策事業債は、ハード事業とソフト事業、両方が対象となります。 まず、ハード事業についてですが、道路、学校などのほかに、政令で定める施設というふうに規定されておりますが、具体的にどのような施設を政令で定めることを予定されていますでしょうか。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回定めようとしておりますものでございますけれども、現行の産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等に加えまして、今回新たに、平成十九年度以降に統合して上水道事業となった旧簡易水道施設の整備、あるいは医療法人等が運営する僻地医療拠点病院及び僻地診療所の施設整備に対する市町村の補助を、地方団体から寄せられました要望等を勘案して、対象に追加をしたいと考えておるところでございます。
○井上(一)委員 続いて、ソフトの面に関してですけれども、バスなどの地域交通や地域医療といったソフト事業も対象になるということであります。この過疎対策事業債について、ソフトではどの程度財源とすることができるんでしょうか。
○内藤政府参考人 ソフト事業につきましては、対象は幅広く充てられるものでございます。そういうことでございますので、限度額につきまして、当該団体の留保財源の一定割合になるように設定をしたいと考えております。
○井上(一)委員 この法制定と併せて、政府による支援措置の拡充、これが行われると承知しておりますが、新法には規定されておりませんけれども、政府においてなされる支援措置の拡充、これにはどのようなものがあるんでしょうか。
○大村政府参考人 お答えいたします。 先ほど紹介ありました過疎対策事業債の対象事業の拡充のほか、今回、国税の減価償却の特例措置ですとか地方税の減収補填措置につきまして、対象業種に情報サービス業等を追加しますとともに、対象となる設備投資について、取得価額要件の引下げや新増設以外の改築、修繕等を追加した上で、適用期限を三年間延長するということを、これは法的に適用しております。 また、いわゆる過疎交付金につきましては、過疎地域の持続的発展に資する人材の育成、確保ですとかICT等技術の活用のソフトの取組支援を強化することといたしまして、予算額を増額をいたしております。 さらに、都道府県が、過疎地域の産業振興や地域公共交通の確保などのため、専門人材の雇用又は委託を行い、過疎市町村の支援を都道府県が行うという取組に対しまして、新たに特別交付税措置を講じることといたしております。
○井上(一)委員 じゃ、最後の質問で、今回の基準に照らすと、私の地元京都北部では、伊根町、京丹後市、福知山市の旧大江町、福知山市の旧三和町、福知山市の旧夜久野町、宮津市に加えて、新たに与謝野町が対象となるというふうに認識しておりますけれども、これでよろしいですか。
○大村政府参考人 お答えいたします。 本法律案の過疎地域の要件に該当いたします京都府北部の市町村につきましては、委員御指摘のとおり、伊根町、京丹後市、宮津市、福知山市の旧大江町、旧三和町、旧夜久野町及び与謝野町でございます。
○井上(一)委員 以上で終わります。ありがとうございました。
○石田委員長 これにて発言は終わりました。 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。武田総務大臣。
○武田国務大臣 本法案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対して、深く敬意を表するものであります。 政府といたしましては、過疎地域の現状に鑑み、本法律案に異存はございません。 御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて適正な運用に努め、過疎地域の持続的発展を支援するため、なお一層の努力をしてまいる所存であります。
○石田委員長 お諮りいたします。 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○石田委員長 この際、橘慶一郎君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による過疎地域の持続的発展の支援に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。山花郁夫君。
○山花委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 過疎地域の持続的発展の支援に関する件(案) 政府は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について、過疎地域の市町村の意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。 二 平成の合併については、周辺地域の活力が低下したなど、なお多くの課題が指摘されており、本法において、一部過疎、みなし過疎の要件を設けたことを踏まえ、今後とも合併市町村の過疎対策の効果の検証を行うとともに、合併に伴う過疎地域の諸課題の解消に向けた継続的な支援を行うこと。 三 本法に基づく過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、住民自治の徹底の観点から、多様な住民の意見が十分に反映されるよう市町村に周知するなど、必要な措置を講ずること。 四 過疎地域の市町村からの提案に係る国による規制の見直しに当たっては、国が果たすべきナショナル・ミニマムの確保にも配慮すること。 五 過疎地域の市町村が、非過疎地域となることを目指し、地域活性化等の取組を積極的に推進するよう本法の趣旨を周知するとともに、非過疎地域となった市町村に対してもきめ細かく丁寧なサポートを積極的に行うこと。 六 地方交付税の財源保障機能が適切に発揮されることの重要性に鑑み、本法の適用の有無にかかわらず、市町村において、住民生活に不可欠な施設の整備等を始め、必要な住民サービスを安定的に提供するための十分な財源が確保されるよう、地方財政計画への必要な経費の計上、地方交付税の法定率の見直し等による総額の充実確保、条件不利地域等地域の実情に十分に配慮した基準財政需要額の算定など、地方財政制度の見直しを検討すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○石田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり、過疎地域の持続的発展の支援に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣。
○武田国務大臣 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案について委員長提案の御決定をいただき、誠にありがとうございます。 これに関して、過疎地域の持続的発展の支援に関する件としていただいた、ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○石田委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十一分散会