厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2021/03/19
会議録
○とかしき委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案及び中島克仁君外七名提出、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。 ――――――――――――― 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○田村国務大臣 ただいま議題となりました良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。 今後とも、人口減少、高齢化の進展等に伴う人口構造や医療需要の変化が見込まれ、また、新興感染症等への備えと対応が一層求められる中、医師の働き方改革と地域医療の確保の両立、医療専門職が自らの能力を生かし、より能動的に対応できる取組の推進、新興感染症等にも対応した医療計画の策定や地域医療構想の実現等を通じて、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進していくため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。 第二に、診療放射線技師等について、専門性の活用の観点から、その業務範囲を拡大するとともに、医師及び歯科医師について、資質向上の観点から、養成課程の見直しを行うこととしています。 第三に、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加するとともに、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援を行うこととしています。 第四に、外来医療の機能の明確化及び連携の推進のため、医療資源を重点的に活用する外来医療等についての報告制度を創設することとしています。 第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○とかしき委員長 次に、尾辻かな子さん。 ――――――――――――― 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○尾辻議員 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国で新型コロナの感染確認がされてから一年以上が経過しましたが、医療、介護、障害福祉、子ども・子育て支援の現場で働く方々は、自らの感染リスク、自分が患者や利用者に感染させてしまうのではないかとの不安を抱きながらも、支援が必要な方々の生活を支え、そして命や健康を守るため、強い使命感を持って日々懸命に努力をされています。 しかし、政府の慰労金の支給は昨年六月末までの期間にとどまり、保育所や学童保育で働く方々や保険薬局の薬剤師などは支給対象外でした。 その後、第二、第三波と感染者も増加し、再びの緊急事態宣言、変異株など、現場で働く環境は過酷さを増し、離職者も増加しています。 多くの医療機関、介護、障害福祉サービス事業所等の経営は悪化しており、その結果、病院の約四割が冬のボーナスを減額支給したという調査結果もあります。厚労省の病床確保支援も届いておらず、医療崩壊、介護崩壊しかねない状況です。 このため、私たちは、医療などの現場を支援するため、再度慰労金を支給すべきと考えました。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。 本法律案では、国は、一定の要件を満たす医療従事者等、医療機関等以外の場所において新型コロナの患者と接する業務に従事する者、医療の提供に密接に関連する業務の従事者、保険薬局の薬剤師、介護、障害福祉サービス事業所等の職員及び子ども・子育て支援施設等の業務従事者に対して、その者の請求により、慰労金を支給することとしております。 具体的には、二〇二〇年七月一日から二〇二一年一月三十一日までの間に新型コロナの発生等に対応した医療機関や介護、障害福祉サービス事業所等で患者や利用者と接する業務に十日以上従事した場合には、二十万円の慰労金を支給いたします。 前回政府が実施した慰労金の対象者に加え、保育所、幼稚園、学童保育等の子ども・子育て支援施設等の業務従事者、保険薬局の薬剤師等に対しても五万円等の慰労金を支給いたします。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○とかしき委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○とかしき委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため、来る二十四日水曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○とかしき委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十四日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十二分散会