経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2021/04/09
会議録
○富田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。 ――――――――――――― 特許法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○梶山国務大臣 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大により、非接触の生活様式が浸透するとともに、電子商取引の急伸や情報通信技術等の発展により、消費行動や企業行動の変化が見られています。これらの生活様式及び経済活動の変化に対応した施策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要であることから、本法律案を提出いたします。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、新型コロナウイルスの感染拡大に対応した手続のデジタル化です。 第一に、特許の無効等の審判の口頭審理等について、審判長の判断でウェブ会議システム等を利用して手続を行うことができるようにします。 第二に、特許料等の支払い方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。 次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。 第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置づけます。 第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤の強化です。 第一に、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入します。 第二に、近年の審査負担の増大や手続のデジタル化に対応し、収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。 第三に、弁理士が、農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務について、弁理士を名のってその業務をできるように見直します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○富田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十四日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会