災害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/12/02
会議録
○委員長(新妻秀規君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月三十日、清水真人君が委員を辞任され、その補欠として藤木眞也君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院災害対策特別委員長金子恭之君から趣旨説明を聴取いたします。金子衆議院災害対策特別委員長。
○衆議院議員(金子恭之君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 我が国は、その自然的条件から、地震、豪雨等各種の災害が発生しやすい特性を有しており、災害の被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。令和二年七月豪雨におきましても、熊本県を始め全国の広範な地域において、八十名を超える死者、行方不明者、一万六千棟を超える住家被害などの大きな被害が発生しており、被災された方々の生活再建は困難を極めております。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものであります。その義援金を被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。 災害に関連する義援金については、これまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震による災害、平成三十年七月豪雨等による災害及び令和元年房総半島台風、東日本台風等による災害の際に、被害の甚大さに鑑み、これらの災害に関連する義援金に限り、差押えを禁止すること等を内容とする法律を制定してまいりました。 本案は、これまで制定してきた災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律と同様に、令和二年七月豪雨による災害に係る義援金を令和二年七月豪雨災害関連義援金として、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(新妻秀規君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(新妻秀規君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十分散会