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203回国会参議院2020/11/25

災害対策特別委員会 第4号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2020/11/25

会議録

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、高橋はるみ君、高橋克法君、上月良祐君及び中西祐介君が委員を辞任され、その補欠として大野泰正君、酒井庸行君、野村哲郎君及び藤木眞也君が選任されました。     ─────────────

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木防災担当大臣。

小此木八郎自由民主党・無所属の会国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(小此木八郎君) お世話になります。  ただいま議題となりました被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  本法律案は、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、被災者生活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大することで、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援することを目的とするものであります。  以上が、この法律案を提出する理由であります。  次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯を被災世帯に追加することとしております。  第二に、今回追加される世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の額は、住宅を建設し、又は購入する世帯については百万円、住宅を補修する世帯については五十万円、住宅を賃借する世帯については二十五万円と定めることとしております。  第三に、この法律は、公布の日から施行するものとしております。  また、この法律による改正後の被災者生活再建支援法の規定は、令和二年七月三日以後に発生した自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用することとしております。  その他、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。  ありがとうございました。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時十一分散会

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