災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2020/11/20
会議録
○金子委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 我が国は、その自然的条件から、地震、豪雨等各種の災害が発生しやすい特性を有しており、災害の被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。令和二年七月豪雨におきましても、熊本県を始め、全国の広範な地域において、八十名を超える死者・行方不明者、一万六千棟を超える住家被害などの大きな被害が発生しており、被災された方々の生活再建は困難をきわめております。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。 災害に関連する義援金については、これまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震による災害、平成三十年七月豪雨等による災害及び令和元年房総半島台風、東日本台風等による災害の際に、被害の甚大さに鑑み、これらの災害に関連する義援金に限り、差押えを禁止すること等を内容とする法律を制定してまいりました。 本案は、これまで制定してきた災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律と同様に、令和二年七月豪雨による災害に係る義援金を令和二年七月豪雨災害関連義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○金子委員長 お諮りいたします。 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○金子委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会