災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 149 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2020/11/19
会議録
○金子委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房国土強靱化推進室次長五道仁実君、内閣府政策統括官青柳一郎君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房審議官馬場竹次郎君、中小企業庁経営支援部長村上敬亮君、国土交通省大臣官房審議官黒田昌義君、国土交通省水管理・国土保全局長井上智夫君及び防衛省大臣官房審議官町田一仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○金子委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子俊平君。
○金子(俊)委員 自由民主党の金子俊平でございます。 本日は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の審議に関しまして、七月に続きまして質問の機会をいただきましたこと、委員長を始め、また与野党理事の皆様方に感謝を申し上げます。 七月のときの質問は、まさに、ことしは金子委員長の御地元の九州もひどい状況でありましたけれども、なかなかテレビで報道してくれないんですけれども、実は私の飛騨も相当つらい思いをことしさせていただきました。三カ年の間に、ことし含めて、激甚指定を飛騨地域中心に、下呂ですけれども、二回いただく。一昨年は、飛騨の災害のとき、これも同じくなかなかマスコミ報道がしてくれませんでしたけれども、広島に隠れてしまった、中国地方に隠れてしまった。ひどい状況でありますので、また役所の皆様方の温かい御支援をいただきたいというふうに思います。 早速、法改正の件に関して質問させていただきたいと思います。 今回の法改正、一番の大きな目玉というのは、支援範囲を拡大をしていただく。本当にありがたい。そして、七月にさかのぼってやっていただけますので、私の地元も、地元の話ばかりして大変恐縮でありますけれども、私の地元に関しても今回適用していただける、さかのぼって適用していただける。ありがたいというふうに思っております。 冒頭、小此木大臣に質問をさせていただきます。 今まで対象になってありませんでした三〇%台の中規模半壊世帯を、今回、支援対象にしていただけるということが大きな柱だというふうに理解をしております。追加の理由、支給額等々、教えていただけるとありがたいと思います。 また同様に、本法案は平成十年に議員立法で制定されています。平成十九年に改正がありまして、そのときの改正時というのは、大規模半壊の支援金の増額、使途制限、所得制限を撤廃をするということを平成十九年に御決定をいただいておりますけれども、そのとき、まだ適用範囲に関しては拡大をしておりませんでした。大きな災害が多発している近年、このことに関して議論はたくさんあったかと思われますけれども、なぜ平成十九年の前回から十三年たった今、適用範囲の拡大に至ったかもあわせて御見解をいただければというふうに思います。
○小此木国務大臣 よろしくお願いいたします。 委員の冒頭の発言に対しましては、緊張感を持って、なお防災担当大臣あるいは防災部局とともに防災・減災、国土強靱化についても当たってまいりたいと思います。 委員の御指摘のとおり、支援金の適用範囲の拡大については、かねてより各方面から御要望をいただいてまいりました。これは、全国知事会、この特別委員会でもさまざま御要望、お話はいただいてきたところであります。 こうした中で、平成三十年十一月の全国知事会からの提言も踏まえ、全国知事会と内閣府による実務者会議を開催して議論を重ねてまいりました。令和二年七月豪雨を踏まえ、全国知事会から、支援対象の拡大について早期に結論を出すよう求める緊急要望があったことから、本年七月の末ですが、実務者会議の検討結果報告を取りまとめるとともに、このたび施策への反映を図ってまいりました。 今回、支援対象に追加する中規模半壊世帯については、損害が大規模半壊世帯に準ずるものであり、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であること等から生活再建を支援する必要があり、今般の改正により支給対象に追加することとしております。 また、支給額については、全壊、大規模半壊等、制度全体のバランスを考慮する必要があること、中規模半壊世帯の補修費が大規模半壊世帯の半分程度であること等を踏まえ、加算支援金として大規模半壊世帯の半額を支給することとしたところであります。
○金子(俊)委員 大臣、ありがとうございます。また、温かい御支援をぜひよろしくお願いいたします。 今回の適用対象となる十世帯以上ということに関して、お伺いをさせていただきたいと思います。もともと法案ができた経緯ですが、議員立法ですからなかなか役所の方で御答弁しにくい部分もあろうかと思いますけれども、おわかりになる範囲で結構ですので、お答えをいただきたいというふうに思います。 今回、支援対象が、同じ市町村の中で十世帯以上が全壊した区域に対して対象を設けるということになっております。ここに私、少し疑問がございまして、わかっていただける方はこの委員会の中でも相当数いるんだろうというふうに思いますけれども、都会と違って我々の地域は、隣の家まで百メーター離れている隣家というのがあるんです。また、都会と違う点は、アパートやマンションみたいな集合住宅が非常に少ない。同じ災害を受けても、都会は密集していますから、今回の対象に比較的入りやすい。 一方で、私の選挙区、日本で四番目に大きい地域です。特に飛騨地方、また一部のほかの部分も含まれていますけれども、なかなかなかなかこの十世帯に含まれるのが厳しいのだろうというふうな地域も多いというふうに思います。 地域差が出てしまうと思いますけれども、この十世帯以上の根拠、どういうことが当時議論をされていたのか、おわかりになれば教えていただきたいと思います。政府参考人で結構であります。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助、そして国による財政支援により支援金を支給するものですけれども、御指摘のとおり、平成十年に、都道府県等の要望も踏まえつつ、議員立法により制定されたものでございまして、対象となる災害についてもその検討の中で取りまとめられたものと承知しております。 当時の国会質疑におきましては、提案者から、対象となる災害については、都道府県が相互扶助の観点から助け合いながらやろうということ、国が関与をするということからいいますと、災害救助法が適用される災害、これが基本である、しかし、局地的に住宅の全壊が非常に多いというふうな場合も、これはやはり対象にすべきではないかというようなことで、都道府県単位で見て百戸以上、市町村単位で見て十戸以上全壊があるような災害については、この法律の対象とする自然災害ということにしようということになっているという説明が行われているところでございます。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 おっしゃっていることはよくわかるのであります。ただ、災害は市町村単位で来るわけではないというのも事実だというふうに思います。事実、今回の災害の中で、私の地域だけでいえば、下呂市は対象に入る予定でありますけれども、数メーター離れた高山市は対象外になってしまう。 市町村単位で指定するよりも、むしろ、支援法の趣旨を考えれば、災害単位の、災害の被災範囲で検討いただいた方がいいのではないんだろうか、そう思いますけれども、御見解があれば教えていただきたいと思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 この被災者生活再建支援制度は、被災市町村また都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助、そして国による財政支援により支援金を支給するものでございます。そのために、一市町村で全壊十世帯以上といった著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するということとしておるところでございます。 今回の全国知事会との実務者会議における検討においても、適用要件を緩和すべきという意見は伺っていなかったところでございます。 なお、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村につきましては、支援法による支援金は支給されないわけでございますけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を国の方で特別交付税で措置するということとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されているところでございます。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 二十五都道府県で導入を、独自の支援策を入れていただいている。独自の支援策ですから、県によってそれぞれの施策というのはもちろん温度差があるんでしょうか。ちょっと確認のために御答弁をお願いいたします。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 温度差というところまでは、各県の意図までは把握していないところでございますけれども、二十五の都府県では制度が導入されていて、また、それ以外の、都府県以外でも、災害発生に応じてその都度支援を実施している例もあるというふうに承知しております。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 十世帯に満たない地域でも、都道府県がそれぞれ独自の支援策を設けていただいている、そして、それを御活用いただけるという今御答弁だというふうに認識をさせていただきましたけれども、一方で、最後、ちょっと今お答えをいただいていたと思いますけれども、残りは、二十二都道府県は、まだそもそも支援策をつくっていないという認識を持てばいいんでしょうか。
○青柳政府参考人 御指摘のとおり、二十五で導入されていますので、二十二については、支援制度は、恒久的な支援制度としては用意されていないということでございます。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 本来、やはり一律、災害ごとに。どうやっても不平等が、平等感というものはないのかなと。 あくまで今回の法案というのは生活再建ですから、支給いただく方というのはありがたい、そしてその適用範囲を広げていただくことですから、決して反対するものでも何でもありませんけれども、一方で、やはり突き詰めていくと、同じ災害なのにもかかわらず、片や、しっかりと支援を受けられる、片や、地方の独自の支援策で支援を設けられる方と、さらに、その支援策のない方と分かれてしまう。本当に平等性が保てるのかなというものは一抹の不安を持ちます。 そういう中で、じゃ、国がどういうことをしていただけるんだろうか。やはり、その制度を持たれていない二十二都道府県に対して、しっかりと独自の支援策を早目につくってよということをリードしていっていただくことが、まずは一番の国の役割じゃないかというふうに思いますけれども、その辺、どうお考えなのか、教えていただければというふうに思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 これまでも、この特別交付税の仕組みについて、各都道府県に対してもお話をさせていただき、また、制度の導入について働きかけも行ってきたところでございますけれども、各自治体による十分な対応が行われるように、導入をしていない二十二の道府県に対しても、引き続き制度の導入をしっかり促してまいりたいと考えております。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。また積極的な国のリーダーシップを発揮していただくことをお願いを申し上げます。 今回の支援金に関しての内容に関して、質問をさせていただきたいというふうに思います。 支援金、二種類ありまして、これは改正前から、この議論がある前からでありますけれども、基礎支援金と加算支援金とあります。今回の法改正で追加していただく中規模の半壊世帯に関して、加算支援金は支払われますけれども、基礎支援金に関しては支給がされないことになっております。 基礎支援金に関して支給しない理由というものがあれば、教えていただきたいというふうに思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 今回の改正による支給対象の拡充は、半壊でも大きな被害を受けた被災者の方が住まいの再建に時間と費用を要している状況にあることを踏まえて、いわゆる中規模半壊世帯の方々の居住の安定の確保を後押しをするということを目的とするものでございます。 全国知事会との協議におきましては、この居住の安定の確保を後押しするという目的に照らしますと、支援金を一律に支給する基礎支援金よりも、住宅を再建する方を対象に支給する加算支援金により支援する方が居住の安定の確保により効果的であること、それから、中規模半壊世帯について仮に基礎支援金を支給するとした場合には、大規模半壊世帯等に対する支援とのバランスを考慮しますと少額にならざるを得ず、少額かつ複数回の支給を実施することは自治体の支給に係る事務負担が大きいということから、今回の拡充による支援については、基礎支援金の対象とはせずに、加算支援金により対応することで合意をしたものでございます。
○金子(俊)委員 ありがとうございます。 続きましては、手続に関してお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 どこでもそうであると思いますけれども、被災者にとって、早くもとの生活に戻りたい、その思いで日ごろ、日々、苦労されるんだろうというふうに思いますけれども、先般、事務局の方に、申請書類というものを拝見をさせていただきました。相当もう既に簡素化ができているんだろうな、そんなに被災された皆様方に今現時点でも御負担は、あの書類を見る限りではかけていないんだろうというふうには思いますけれども、少しでも、それでもまだ更に早く、被災者の皆さん方に何かしら支給を早める方法はないだろうか。迅速化を徹底的に図るべきだと思いますけれども、今後の手続の簡素化、迅速化について何かお考えがあれば、拝聴をさせていただきたいというふうに思います。
○和田大臣政務官 お答え申し上げます。 金子委員の御指摘のとおり、一日も早く被災者に支援金が渡ることは、生活再建の観点からも大変重要でございます。 内閣府としても、支援金の支給に必要な罹災証明書の発行の迅速化等の取組を行っているところでございます。 具体的には、内閣府では、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査といったものがあるんですけれども、これまでも航空写真等を活用して簡易に全壊の判定を行うといったことを可能にしております。 また、加えまして、より効果的、効率的に業務を進めるために、支援金の支給も含めた災害対応業務のデジタル化の推進、これをやっていくことが大変重要だと考えております。 このため、内閣府におきましては、自治体が共同利用可能なシステム上で住民情報と被災情報を連携して、被災者支援に活用でき、支援金の申請に必要な罹災証明書の電子申請やコンビニ交付等にも対応できる基盤的なシステムの構築のための予算を要求してございます。 さらに、支援金の申請手続自体をデジタル化でできるようにも進めるべく検討しておりまして、申請から支援にかかる時間を少しでも短縮できるように、全力を尽くしてまいりたいと思います。
○金子(俊)委員 ありがとうございました。 救助法の方ともあわせて、ぜひまた両方とも早く支給できるように体制をつくっていただきたいというふうに思います。 残り時間を考えると、最後の質問になろうかというふうに思います。 あくまで今回は再建支援法ですから、そこに実際に住まわれている皆さんに対して、再建を支援していただくため最低限のものを支給をさせていただく、この法案の趣旨、よく理解しているつもりであります。 何が聞きたいのか、賃貸住宅の大家さんに対しての疑問なんです。 賃貸住宅の場合は、今回の支援制度の場合、そこに実際に居住されている皆さんに対して支援を行うことになります。一方で、そこの家を復旧をしないといけないのは、実際に貸している方が家を復旧をしなければいけない。貸している側への救済策というのはどんな議論があるのか、また、今どういうふうに行われているのか、最後に御答弁をいただきたいというふうに思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対して生活の再建を支援する目的で支給するものでございますので、この趣旨を踏まえて、生活の本拠たる住まいが全壊等した場合に特別に支援の対象とするということで、賃貸人の大家さんを含めまして事業者は支援金の支給対象とはされていないところでございます。 賃貸住宅自体は事業用の資産でございますので、一義的には保険や融資を利用して対応するということになるわけでございますけれども、どのような対応が可能か、これまでの実態やニーズにつきましては、賃貸住宅を所管する国土交通省とも連携して研究してまいりたいと思います。
○金子(俊)委員 ありがとうございました。 時間が来たので、終わりにさせていただきます。
○金子委員長 次に、高木啓君。
○高木(啓)委員 自由民主党、東京比例代表の高木啓でございます。 本日は、災害対策特別委員会での質疑の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。 早速でございますが、質問に入らせていただきたいと思いますが、今、金子俊平先生から、みずから被災地の選出議員ということで大変切実なお話もあったわけでありまして、今回のこの法改正は、ある意味では待ちに待ったといいますか、大変期待の高い法改正であろうというふうに私は思うわけであります。 この法の趣旨は、当然でありますけれども、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して被災者生活支援金の支給を行う措置を定めるということでありまして、従前、全壊、大規模半壊のみが支援金の支給対象であったわけでありますが、今回の法改正で、いわゆる中規模半壊と言われる、損害割合でいうと、およそ二〇%から三〇%台までという方々に支援金が支給されることになるということであります。さらに、それが令和二年七月豪雨まで遡及適用されるということで、これは全国知事会からの大変強い要望もあって、私は前向きな、本当に大変前向きな法改正であるというふうに考えるわけであります。 そこで、以下、順次御質問させていただきたいと思うんですが、今回の法改正で、例えば七月豪雨の例をとってみますと、全被災者中、この拡大によって何%ぐらいの方が改めてその該当者ということになるのか。これは、ぜひ事例を挙げて、このぐらい拡大されるんですよというのを国民にわかりやすく説明をしていただきたいと思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正の適用を予定しております令和二年七月豪雨におきまして、被災者生活再建支援法が適用された市町村で約一万件の罹災証明書が交付されております。このうち、全壊が千八百件、大規模半壊が約千二百件、そして半壊が約三千七百件ということでございます。 この半壊の世帯のどの程度の世帯が中規模半壊の対象となるかについては、なかなか一概に言えるものでございませんけれども、昨年の令和元年東日本台風などの被災自治体へのアンケート調査によりますと、半壊世帯のうち一割から二割程度が、今回支援対象に追加する損害割合の三〇%台ということでございました。 これを踏まえて先ほどの数字に掛け合わせますと、令和二年七月豪雨では五百世帯から千世帯程度が新たに支援対象となるということで、全被災世帯一万世帯に対するパーセンテージとしては、五%から一〇%程度の世帯が新たに該当すると見込まれるところでございます。
○高木(啓)委員 一人でもやはりこの対象になる、救えるということはとても大事なことだと思います。私たちは、やはり、国民に寄り添って政治を行っていく、そして取り残すことのない政治を行っていくという意味では、今回のこの法改正、ぜひ早く決めていただいた上で、この適用を急いでいただきたい、このように思うわけであります。この数字を見ただけでも、五%から一〇%の方は新たに適用になるということですから、これは大変大きなお話だと思いますので、それはぜひお願いしたいと思います。 さて、災害から復旧まで、被災者にとってスタートになるのは、やはり罹災証明書の申請と交付ということになると思います。 現状、発災から交付まで、聞くところによりますと、大体一カ月程度はかかっている。スタートラインに立つまで、だから一カ月かかるということなわけですが、先ほども金子先生からもお話がありましたけれども、この期間を更に短縮をするということをやはり私はやらなきゃいけないと思います。 そのためには、和田政務官から先ほどお答えもありましたけれども、IT化とかデジタル化とか、やはりこの時代ですから、そのことにもう少し注力をすべきだと思うんですが、そうした今までの考えてきたこと、そして、更にもっと縮めていくためにはどうしていくことができるのか、ぜひそれをお答えいただけないでしょうか。
○和田大臣政務官 高木委員にお答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、罹災証明書の早期交付は被災者の生活再建において極めて重要であるという認識は全く同じでございます。 内閣府では、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査について、これまでも、航空写真等を活用して簡易に全壊の判定を行うことを可能とするなど、迅速化のための見直しを実施してまいりました。しかし、やはりデジタルの力等々をかりて、更に迅速化を進める必要があると考えております。 近年、頻発化、激甚化する災害に対して、より効果的、効率的に対応していくために、現場のニーズをしっかりと踏まえつつ、災害対応業務のオンライン化を推進していくことが重要と考えております。本年二月には、「防災×テクノロジー」タスクフォースを設置しまして、自治体や事業者等をお招きして課題や方策について議論を行い、六月に罹災証明書を含む被災者支援手続のデジタル化等も盛り込んだ取りまとめを行いました。 これも踏まえまして、現在、自治体が共同利用可能なシステム上で住民情報と被害情報を連携して、被災者支援に活用でき、また、罹災証明書の電子申請やコンビニでの交付にも対応した基盤的なシステムの構築をするための予算を要求しております。仮にこの予算が無事通りますと、令和三年度中には稼働するというふうな計画でございます。このシステムの実現により、罹災証明書の申請や取得にかかわる被災者のさらなる利便性の向上を見込んでおります。 あわせて、支援金の申請手続のデジタル化の検討を進め、罹災証明書の交付までの期間や支援金の支給までの期間短縮化をしっかりと推進してまいりたいと思います。
○高木(啓)委員 前の内閣のときに、平副大臣、内閣府のIT担当副大臣が、防災掛けるITということをよく御主張されていて、スマホで写真を撮ってマイナンバーと一緒に罹災証明書の申請をするというような仕組みもできるのではないかというお話をされていたことがあるんですが、マイナンバーの問題もそうですし、写真を撮ってデジタルで申請をする、そしてその申請の審査を含めて短縮をしていくという可能性というのはもっと私はあるんだと思うんですね。 ですから、ぜひ、デジタル庁ができる、こういう時代になって、罹災証明書の発行、さらには申請、そして支援金の支給や受取、その一連の流れというのを、イメージとして、もう少し私は、デジタル化のこの時代に対応ができるイメージを早くつくっていただけないかなというふうに思っています。そうなることによって、被災者の負担、心の負担というのはやはり相当な部分で減ってくるんだろうと思いますから、ぜひ丁寧に御説明をしていただいた上で、より簡単な仕組み、そしてより早い仕組み、それをぜひ追求をしていただきたい、このように思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 さて、災害の発生の後に、それぞれの被災者の事情というのはやはり皆さん違いますし、心の状態も違うでしょうし、切迫した事情によって、やむを得ず、罹災証明書が交付をされる前に、例えば雨漏りがするから家を直さなきゃいけない、ブルーシートを張らなきゃいけない、あるいは人を入れて掃除をしなきゃいけないというようなことがあると思うんですが、罹災証明書交付前に家屋を修理をしてしまうということもあろうかと思うんですが、私は、そうした場合でも、法の支援対象であるべきだというふうに思うんです。 つまり、罹災証明書が発行される前だから、やってしまったから、修理を先にしてしまったから、もうお金は払われませんよ、これはやはりどう考えてもちょっとせつないなというふうに思います。 被災者の立場に立てば、一日も早く復旧をしたい、自分の生活ももとに戻したい、そういう中にあって、この申請との、あるいは罹災証明書の発行とのギャップというんでしょうか、その部分についてはもう少し考える余地があるのではないかと思うんですが、罹災証明書発行前に直してしまったことに対してもぜひ法は適用していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、罹災証明書の発行前に自宅の修理を行うというケースがあることは承知しております。 被災者生活再建支援法は、住宅の被害の程度、住宅の再建方法に応じて支援金の支給を行っておりますので、罹災証明書交付前に工事に取りかかって工事が完了した後であっても、支援金を支給することは可能でございます。 ただ、この際に、住宅の被災状況等の証拠資料が必要となるために、従来から、必要な写真の撮影、保存について周知を図っておりまして、今回の七月豪雨におきましても、二度にわたって被災自治体に対して通知を発出して、周知を行ってきたところでございます。
○高木(啓)委員 罹災証明書発行前でも可能だという御答弁だったと思います。 ただ、写真は残しておいてほしいというのが、多分、恐らく一番大事なところなんだろうと思いますので、自治体の窓口の職員には、本当にこれは丁寧に被災者に説明をするように、改めて、ぜひ通達なりあるいは申入れをしていただきたいと思います。やはり、被災者が恐らく最初に相談に行くのは自治体の窓口ですから、その自治体の窓口で、これだけは注意してくださいよと言ってくれれば、写真を撮るとか、そういう作業もスムーズにいくんだろうと思いますので、ぜひこのことは自治体の窓口で必ず、必ず言っていただくということにしていただきたいと思います。 さて、最後に、近年、気象条件が激変をしている。きょうも、十一月なのにこんなに暖かいということを考えると、極めて気象条件が激変をしていると思います。それに従って災害が激甚化をしているということは、誰もが感じていることだと思います。 そこで大事なことは、やはり国土強靱化への私は取組だということだと思います。今年度末で国土強靱化緊急三カ年の予算措置というのは終わるわけでありますが、災害に強い国土づくりはまだ緒についたばかりだというふうに思うわけであります。政府として、国民の生命財産を守るために、私は、これからも一層の国土強靱化を図るべく、新たな計画をつくって、できるならば来年度当初予算にしっかりとその方針を示すべきだというふうに思いますが、小此木大臣の見解をお伺いいたします。
○小此木国務大臣 今の御指摘、前回の委員会でも、あるいは委員会の外でも、いろいろなところで議論をされて、私の前の就任時からその三カ年の対策が始まりました。本年も、もうこれも出ておりますように、七月の豪雨、あるいは前回の質疑では、南海トラフあるいは首都直下地震、こういった大きなものまで、ずっとその予想あるいは研究がされている中でありますので、今おっしゃった国民の生命や財産を守るという観点からも、国土強靱化というものは本当に必要なことだと思って、今、一生懸命皆さんとともに発信をさせていただいているところであります。 おっしゃったように、三カ年の緊急対策後の取組についてでありますが、これも申し上げたように、与党や知事会、各地方公共団体から、対策期間の延長や気候変動の影響による気象災害の激甚化への対応、インフラの老朽化対策、国土強靱化の取組実施に当たってのデジタル化の推進等の多くの提言、御要望をいただいてきたところであります。 また、骨太方針二〇二〇においては、中長期的視点に立って計画的に取り組むため、国土強靱化基本計画に基づいて、三カ年の緊急対策後も必要十分な予算を確保して、オール・ジャパンで対策を進めることとしております。 さらに、今月十日ですが、閣議におきまして、防災・減災、国土強靱化の推進等の安全、安心の確保を一つの柱とする経済対策と第三次補正予算の編成について総理からも指示がございましたことは、もう周知のところでございます。 政府において、これらを踏まえ、国土強靱化を推進できるよう、中長期的に取り組む具体的内容や目標、中長期の見通しについて、しっかりただいま検討をしているところであります。省庁、自治体や官民の垣根を越えて、引き続き、災害に屈しない、強さとしなやかさを備えた国土づくりに取り組むため、必要十分な予算の確保に努めてまいります。
○高木(啓)委員 ありがとうございました。 いずれにいたしましても、国土強靱化、お金のかかることでございますので、骨太方針に示されたように、また大臣には、ぜひ、予算獲得を含めてこの国土強靱化が進むように、よろしくお願いしたいと思います。 事前防災という言葉があるように、やはり最初に、災害が起こってから復旧や復興をするということではなくて、事前に防災対策を行っておく、このことは、コスト面においても、あるいはもっと大事なことは、私は、災害が起これば国民にはやはり被害が及ぶわけですから、国民の幸せのためにも、この国土強靱化というのはとても大事なことだと思っています。 一度川が氾濫すれば、そこの流域の方は被災をするわけでありますから、被災をしない国土をつくっていくという意味での先行投資、事前防災、そして国土強靱化という考え方をぜひ広めていただきたい。そして、予算も獲得をすべく、私たちも一生懸命頑張らなきゃいけないんですが、ぜひ大臣には格段なる御尽力を賜りますようにお願いしたいと思います。 さて、この本法改正によって被災者の生活再建の支援が充実をすることは各種答弁から非常によくわかりました。国民にとっても私は大変心強いことだと思うんですが、私は東京選出なので、昨年の台風十九号で、大変やはり、私の地域は低地もあるものですから、怖い思いをしたわけであります。そういう意味では、頻発するここ数年の災害の経験から、やはり懸念の一つが避難所の問題だと思うんです。 私は、本来、きょう時間があれば質問をしようと思ったんですが、時間がありませんので、御要望をちょっと二点、避難所の問題についてさせていただきたいと思っています。 私は、この避難所の問題というのは基本的に自治体の課題なんですが、しかし、これは自治体の課題だというふうに切り離さないでいただいて、国がやはり自治体を支援していく、その支援を強化するという方向で、ぜひ、以下二点の要望をしたいと思います。 一つは、避難所スペースが圧倒的に足りません。この避難所スペース不足というのを、特に都市部ではどう解消すべきかというのは、これはもう非常に深刻な課題であります。 スペースが足りないのは以前から指摘されていたんですけれども、災害のたびにそれが浮き彫りになって、やはり住民の中からも極めて不安感が強くなっているということは申し上げておかなければいけないと思います。さらに、新型コロナウイルスの問題があり、ソーシャルディスタンスのことがありますから、不安に拍車をかけていると言っても過言でないと思います。 もう一つ言うと、福祉的ケアの必要ないわゆる福祉避難所も圧倒的に不足をいたしておりますので、これはぜひ国から自治体に一層の改善を求めていただきたい、このように思います。 そして第二は、避難所運営のノウハウが不足をしているんじゃないかという気がしてなりません。 災害が起こるたびに、避難所ごとの、例えば物資の過不足というのがありますよね。こっちの避難所では余るほどこういうものがあるんだけれども、こっちの避難所に行くとそれが全くない。そして、こっちの避難所が欲しいものが全然入ってこないなんという、このロジスティックの問題というのは極めて私は深刻だと思っておりまして、ロジが甘いからそういう問題が起こるんだろうと思います。自治体は、災害対策本部を中心に、デジタル化による管内の避難所のリアルタイム一元化をやはり図っていかなきゃいけないんですけれども、その知識やノウハウが不足をしていると思います。 そこで、こういうのが一番得意なのは誰かといえば、これはもう間違いなく自衛隊だと思います。自衛隊のロジスティックは、武器弾薬を補給したり、人をどう派遣をするか、こういうことになると思うわけでありますので、自衛隊の退職者を含めたこういうノウハウをやはり私は自治体が活用すべきなんだろうと思いますので、そうした点も国からぜひ支援をしていただきたいし、ノウハウの支援も含めて、この自衛隊退職職員の積極的活用というものもぜひ考えていただきたいと思うわけであります。 私の地元の東京都北区は、来年から、四月から自衛隊退職職員を一人雇用するということに決めたようでございますし、そして、どんどんこれが広がっていけば、恐らくこの避難所のロジスティックももっとうまくいくんではないかなというふうに思うわけであります。この避難所のレベルアップをぜひお願いをしたいと思います。 国民の不安に寄り添って、安全で安心して暮らせる国づくりを進めるべく、災害対策、この一層の充実を求めて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○金子委員長 次に、江田康幸君。
○江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。 本日は、被災者生活再建支援法について質問をさせていただきます。 まず、大臣にお聞きをさせていただきます。 七月豪雨災害では、私の地元でもあり金子委員長の地元でもある熊本県を中心として、九州各県、そして全国にも甚大な被害が発生したところでございます。私も直ちに被災地に入り、現状を視察するとともに、被災地からの要望をもとに復旧復興に全力で取り組んでまいりました。 今回の被災者生活再建支援法の改正で、支援金の対象として、従来の全壊、さらには大規模半壊に加えて、半壊世帯のうち、大規模半壊には至らないけれども相当規模の補修を要する世帯、すなわち家屋損害割合が三〇%台の中規模半壊世帯が追加をされまして、ことしの七月豪雨災害の被災地にもさかのぼって適用されることになるわけでございます。 七月豪雨災害の住家被害については、御承知のとおり、全壊は千七百九十二棟、大規模半壊千二百三十五棟に加えて、半壊が三千六百九十三棟と極めて多数に上っており、今回の改正で初めて中規模半壊世帯が支援の対象となるとのことで、被災地、地元から期待の声が寄せられているところでございます。 公明党は、本年七月に、近年の災害対応と感染症対策を踏まえた防災対策の提言、令和二年七月豪雨災害に対する緊急要請を取りまとめて、被災者支援のさらなる充実を目指して、被災者生活再建支援制度を拡充して半壊世帯も支援対象とするように、安倍総理に強力に要請をしてきたところでございます。私も、七月二十八日の本委員会におきましては、今般の七月豪雨災害を踏まえて、一刻も早くこの制度を改正することが必要と強く訴えてまいりました。 小此木大臣、このような要請も受ける中で、政府としてどのような経緯でこの被災者生活再建支援の支給対象を拡大するに至ったのか、今回の改正の意義も含めてお伺いをいたします。
○小此木国務大臣 ありがとうございます。 先ほどの金子委員の御質疑の中でもお答えをいたしましたが、かねてから、支援金の半壊世帯までの支給拡大については、知事会だけではなくて、御党、公明党からも要請をいただいてまいりましたし、この特別委員会の中でも御質疑の中でさまざまいただいてきたところでございます。 こうした要望が、全国知事会と内閣府による被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議というものをつくりまして、そこにおいて、支援金の支給対象を大規模半壊世帯に満たない半壊世帯の一部まで拡大する検討結果報告を取りまとめてきたところであります。 この検討結果等を踏まえて、政府間の検討、調整等を進めた結果、損害割合三〇%台の中規模半壊世帯については、損害割合が大規模半壊世帯に準ずるものであり、生活の再建支援のための措置を講ずる必要があるという結論に至ったということでございます。 この結論を踏まえ今回の改正に至ったところでありますが、中規模半壊世帯を支援金の支給対象に追加することにより、被災地の住まいの再建の迅速化に資するものと考えております。
○江田(康)委員 ありがとうございます。 次に、今の質問の回答ともダブるかもしれませんけれども、改めて、支援金の支給対象世帯の拡大や支援金の支給額等について伺わせていただきます。 支援金の支給対象世帯については、平成三十年十一月に、全国知事会は、全ての半壊世帯を対象にすべきと提言をいたしておりましたけれども、本法律案では中規模半壊世帯までとしたのはなぜか。また、中規模半壊に至らない半壊世帯に対する支援のあり方についてはどのように考えているのか、お伺いをいたします。 あわせて、本法律案では、新たに支援金の支給対象となる中規模半壊世帯については、基礎支援金は支給せずに、加算支援金のみを支給することとしていますが、被災世帯に対する見舞金という性格に照らせば、基礎支援金を支給しないことは妥当なのか、お伺いをさせていただきます。
○和田大臣政務官 お答えを申し上げます。 全国知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合の二〇%台の半壊世帯は、その多くの被害程度が比較的ではございますが軽微であり、一定の補修を行えばもとどおりに使用できるため、実務者会議の検討結果報告においても、支援金の対象とせず、引き続き災害救助法の住宅応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされております。 このため、今回の法改正では、新たな支給対象を損害割合が三〇%台の中規模半壊世帯とし、中規模半壊に至らない半壊世帯につきましては、引き続き災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくこととしたところでございます。
○江田(康)委員 基礎支援金については。
○青柳政府参考人 お答えをいたします。 基礎支援金を支給しない理由についてでございますけれども、今回の改正による支給対象の拡充は、頻発化、激甚化する近年自然災害において、半壊でも大きな被害を受けた被災者の方が住まいの再建に時間と費用を要している状況にあることを踏まえて、中規模半壊世帯の方々の居住の安定の確保を後押しするということを目的としております。 全国知事会との協議におきましては、この目的に照らしますと、支援金を一律に支給する基礎支援金よりも、住宅を再建する方を対象に支給する加算支援金により支援する方がより効果的である、また、中規模半壊世帯について基礎支援金を支給する場合には、大規模半壊世帯等に対する支援とのバランスを考慮しますと少額にならざるを得ず、少額かつ複数回の支給を実施することは自治体の支給に係る事務負担が大きいことから、今回の拡充による支援額については、基礎支援金の対象とせず、加算支援金により対応することで合意したものでございます。 また、中規模半壊世帯に対する支給額についてですけれども、実務者会議におきまして、支給額の水準については、全壊、大規模半壊等に対する支給額とのバランスを考慮する必要がある。実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、中規模半壊世帯の補修費が大規模半壊世帯の半分程度であるということを踏まえまして、大規模半壊世帯の半額を……(江田(康)委員「それは次の質問」と呼ぶ)
○江田(康)委員 よく質問を聞いていてください。 応急修理との関係について確認をさせていただきますが、まずは、本法律案では、中規模半壊世帯に対する加算支援金の支給額は、建設、購入の場合は百万、そして補修の場合は五十万、賃貸の場合が二十五万となっておりますけれども、大規模半壊世帯に対する支給額の半額という水準は妥当かということをまずお伺いをさせていただきます。 その上で、特に補修の場合は、災害救助法が適用されなかった市町村では、住宅の応急修理、これは五十九万五千円出るわけですけれども、それを利用することができないけれども、五十万円という支給額は応急修理との併給を想定して検討されたものなのか、そうではないのか、お答えをいただきたい。 それと、この災害救助法と被災者生活再建支援法は適用要件が異なるために、必ずしも両方が適用されるとは限らないわけで、被害の状況によっては、同一の災害であってもどちらか一方しか適用されない地域もあるのではないですか。両方が適用される地域と、どちらか一方しか適用されなかった地域との間では、受けられる支援の内容に大きな差が生じることになりますけれども、この公平性という観点からはどのように考えているか、改めてお伺いします。
○和田大臣政務官 お答え申し上げます。 中規模半壊世帯に対する支援額については、全国知事会と内閣府の実務者会議において、まず、支援額の水準については、全壊、大規模半壊等に対する支給額とのバランスを考慮する必要があること。続きまして、実務者会議が実施した実態把握調査によると、中規模半壊世帯の補修費が大規模半壊世帯の半分程度であること等を踏まえ、大規模半壊世帯の半額を支給することで合意したものでございます。 なお、被災者生活再建支援法が適用される場合において、災害救助法も適用されるケースが多く、直近五年間の例を見てみますと、約七割の市町村において救助法も適用されてございます。したがいまして、応急修理との併給も念頭に置いて検討を行っているところでございます。 また、委員御指摘のとおり、災害救助法と被災者生活再建支援法の適用要件は異なりますが、災害救助法は被災者の応急的な救助、被災者生活再建支援法は生活再建の支援による住民の生活の安定という、それぞれの法律の趣旨、目的に応じて適切な適用要件が定められていると考えており、平等性の観点から直ちに問題があるとは認識してはいない状況でございます。
○江田(康)委員 ありがとうございます。 次に、被害状況とこの支給対象、また予算について、見解をお伺いいたします。 本法律案により新たに支給対象となる中規模半壊世帯につきましては、遡及適用される令和二年七月豪雨ではどの程度の世帯が対象になるか、改めてお伺いをさせていただきます。また、どの程度の予算が見積もられることになるか、お伺いをいたします。今回の七月豪雨災害での被害状況を踏まえて、全国、熊本とございますけれども、それをお示しいただきたいと思います。 加えて、本年七月の三十一日、内閣府は、令和二年七月豪雨において被災者生活再建支援法が適用された地方公共団体に対して、被害認定調査の段階での被災住家の写真を撮影、保存するよう事務連絡を発出しております。 今回の改正案で遡及適用される熊本のような被災地におきましては、再度の被害認定が実施されることが考えられるわけですけれども、その際には調査段階での住家の写真が重要となってまいります。 この事務連絡の内容について周知は十分にされているのか、そして、こういう写真の判定、暫定的な措置でございますけれども、これについては、やはりその状況を踏まえて被災者に寄り添った柔軟な対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 先ほどは、大変失礼いたしました。 令和二年七月豪雨によりまして被災者生活再建支援法が適用された市町村においては、全国で全壊約千八百件、大規模半壊約千二百件、半壊約三千七百件でございまして、熊本県では、全壊約千七百件、大規模半壊約千二百件、半壊約二千四百件となってございます。 令和元年東日本台風等の被災自治体へのアンケート調査によりましたら、先ほども御答弁申し上げましたけれども、損害割合三〇%台の世帯が半壊世帯のうち一割から二割程度。これを踏まえますと、令和二年七月豪雨では約五百世帯から千世帯程度が新たな支給対象となるということでございますが、各世帯がひとしく補修を行うと仮定をいたしますと、国庫負担としては一億から二億五千万円ということになると推計されているところでございます。 それから、写真撮影の関係でございますけれども、令和二年七月豪雨においてはさかのぼり行うということで、暫定的な措置として、被災直後の住宅の写真を活用して、支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございます。 被災自治体に対しては、写真撮影の実施について内閣府の方から二度にわたって通知を発出して周知を行ってきたところでございますけれども、被災自治体においても、いろいろ伺っておりますけれども、被災者に対して十分周知は行っているというふうに承っております。 加えまして、全国知事会からもこの内容について全都道府県知事に対して周知を行っていただいているところでございますので、引き続き、運用に混乱が生じないよう、十分周知に努めてまいりたいと考えております。
○江田(康)委員 しっかりと周知に努めていただきたいと思います。 過去の災害の調査で、この中規模半壊世帯が半壊世帯の一、二割程度ということでありましたけれども、それに縛られることなく、当然、支援が必要な全ての方に届くように、このような暫定的な措置でありますけれども、周知徹底や柔軟な対応をしっかりとお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 最後になりますが、この被災者生活再建支援と並んで重要な補助金に、中小企業の施設復旧を支援するなりわい再建補助金というのがございます。これが今回の七月豪雨においては大変重要な役割を果たしているわけでございますが、この点について一つ質問をさせていただきます。 なりわい再建補助金は、この八月末より段階的に公募を開始して、先週、十一月の十三日に熊本県の十四者、今週十六日に福岡県の二者について、まず第一次の交付決定が行われていたと伺っております。 私が想定していたよりもはるかに少ない件数でありまして、大変懸念をしております。まだ復興途上にある方やコロナ禍の中で事業を再開するかどうか悩まれている方、また、見積りの取得など書類の準備に時間を要している方がいらっしゃるなど、さまざまな要因があるとは思いますけれども、迅速な執行が重要であることから、国と県には、しっかりと連携して、被災地に寄り添って、被災された事業者のために対応していただきたいと強く思います。 さらに、定額補助の措置に当たっては、三重苦であることが前提となっているために幾つかの要件が必要となっておりますけれども、地元から厳しいという声が私のもとに届いております。 例えば、大分においては、交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧復興に向けた事業活動に要した債務を有するという要件については、熊本地震の被害を受けていても債務返済済みのところということもあり、実質ほとんどが対象外になっているとの声や、また、熊本の例では、過去数年以内に発生した災害では、被害を受けた事業者については、人吉など、熊本地震で大きな被害がなかったけれども、風評被害を始め間接的な被害を受けた事業者の方は対象外になるのか、そういう不安の声も伺っております。 このように、定額補助の要件については被災事業者から不安との声を伺っているところで、被災地、被災者に寄り添って柔軟に対応していただきたいと考えますが、中小企業庁の見解をお伺いしたいと思います。
○村上政府参考人 お答えいたします。 冒頭の件数の件につきましては、昨年のグループ補助の例で見ましても、一年間で大体約八百件申請したものの、最初の月が九件からスタートしてございます。そういう意味では、特にこれが遅いということはないと思っておりますが、片方で、申請書類に対する丁寧な御相談に乗る、そういったようなところも含めて、極力被災者の方に添った対応が必要というところはそのとおりと考えてございます。 なお、御指摘をいただいた定額補助の方の要件でございますけれども、一点御理解をお願いいたしたいのは、やはり、特に厳しい状況に置かれている被災者、事業者への特例措置でございますので、基本的な要件そのものを変えることはできないと考えてございますけれども、例えば、御心配をいただいている過去数年以内に発生した災害で被害を受けた事業者というところでは、決して直接被災した事業者だけではないというところで、例えば売上げが下がっているでございますとか、そのとき何らかの支援措置をお使いになられているとか、極力その要件を満たす中で柔軟に読み取れるものを探しながら運用してございますので、いずれにせよ、被災事業者にしっかり寄り添いながら、一日も早い事業再開に向けて、県と協力してやっていきたいと考えてございます。
○江田(康)委員 最後の一分、二分でございますが、最後に、大臣に三カ年緊急対策後の国土強靱化の取組を確認させていただきます。 そもそも、自然災害が発生しても被害が最小限となるよう準備をすることが大事であります。我が党として、防災・減災、国土強靱化の継続についても強く訴えてきたところでございますけれども、今年度は、この防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急計画の最終年度となるわけでございます。本年も、令和二年七月豪雨など全国各地で甚大な被害が発生しており、国土強靱化は依然として道半ばでございます。 三カ年緊急対策後についても、国土強靱化のための必要十分な予算を確保して、引き続き強力に推進する必要があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
○小此木国務大臣 これまた、御党、公明党からも強くこれまでに要望いただいてこられたことだというふうに思いまして、全国各地の頻発化、激甚化されるこの災害に対して、私たちが力強くこの予算を確保しなきゃならない、こういうふうに思っています。 先ほども申し上げましたが、骨太の方針二〇二〇においても、中長期的視点に立って計画的に取り組むため、国土強靱化基本計画に基づき、三カ年緊急対策後も必要十分な予算を確保し、オール・ジャパンで対策を進めることとしております。 全国の災害を見ましても、具体的にたくさんありますけれども、これだけの予算をかけておけば更に膨大な復旧復興のための費用を使うこともなかったということが多くあります。全国全てにそれをあらかじめ備えておくということはなかなか難しい話でありますが、できるだけ、十分な予算についても一生懸命確保するために努めてまいります。よろしくお願いいたします。
○江田(康)委員 大臣の力強い御決意をお伺いいたしました。ありがとうございました。 以上で終わります。
○金子委員長 次に、小宮山泰子君。
○小宮山委員 立憲民主党の小宮山泰子でございます。 本日は、災害対策特別委員会、小此木大臣になっての今回は初めての質疑ということで、このような機会をありがとうございます。 さて、議題となっております被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の改正内容は、被災者生活再建支援法による支援対象となる被災世帯の範囲を拡大するもので、損害割合が二〇%以上五〇%未満に相当する、中規模半壊世帯に新たに定義をつけるものとなっております。 本来は個人資産である家屋などに対する直接支援が難しいと過去にはされておりましたのを、阪神・淡路大震災を契機に議員立法により成立した被災者生活再建支援法は、中越地震や東日本大震災など、その後、大規模災害での経験を踏まえつつ、支援内容、支援対象の拡充などの改正を重ねてきました。 議員立法のスタートではありますけれども、今回は閣法となり、政府がしっかりと取り組んでいただいていること、やはり立法府にいる者としては大変うれしく、また何よりも、こうやって議会がしっかりと働くこと、各党が力を寄せ合ってこういった法律が実際に動いているということは、議員冥利に尽きるところでもありますし、議員であることの意義を大変深く感じているところであります。 さて、前回、七月二十八日に行われました閉会中審査、この委員会におきまして、私、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、頻発する大規模自然災害に対する保険、共済制度の強制加入なども今後は検討するべきではないかと私の考えを、防災担当大臣に見解を求めたところ、当時の武田防災担当大臣からは、生活再建に向けまして、自助、共助、公助のいずれも重要であると考えており、全国知事会、地方団体とも連携し、保険、共済への加入促進を図ってまいりたいと思うと述べられておりました。まあ、簡単に言うと、パンフレットを作成して配布する、あと、知事会と頑張るという内容なのかと思いますが。 不動産業などでも、ハザードマップ、この説明をするということが現実に行われることが決まっております。災害ハザードエリアについては保険や共済への加入を求めていくべきとの考え方は、地理的条件などを認識する機会ともなり、支援法では及ばない、足らない部分に備えるものとして、ぜひとも加入などの促進が図られる必要があると考えております。 これまでも知事会などが加入促進をしておりましたけれども、皆保険のような強制力がないこともあり、加入率は必ずしも高くはございません。 被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議における議論並びに報告されている内容において、保険、共済への加入促進に対して具体的にどのような施策を行うのか、大臣の御見解をお聞かせください。
○小此木国務大臣 どうぞよろしくお願いいたします。 委員御指摘の保険、共済への加入促進の努めというのは大事だと思っています。 今回お願いしている被災者生活再建支援制度のあり方については、まさにこれは公助ということになろうと思いますが、今おっしゃいましたところは、やはり自助による取組も必要であるというお考えであると思います。 内閣府においては、今おっしゃいましたように、従来より、都道府県に対して災害保険等の加入促進への協力を依頼するとともに、パンフレットの作成、配布、広報誌による周知を行ってまいりました。 さらに、現在御審議いただいている被災者生活再建支援法の改正法案の検討を行うために全国知事会と内閣府が設置した被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議において、災害に備えて保険の加入を促進することも重要であると、ことし七月に確認がされたところであると承知しております。 全国知事会としても、全都道府県知事に対して災害保険等の重要性を周知して、普及に努めると聞いているところであります。 こうした動きを踏まえ、国と地方公共団体とで連携して、災害保険等のより一層の加入促進に向けて、よりわかりやすいチラシの作成、配布等、住民に対する周知を図ってまいりたいと存じます。
○小宮山委員 災害時の自助、共助、公助のうち、公助は、被災者生活再建支援制度、災害救助法等があります。自助、共助に、住宅耐震化、地震保険、地震共済などが入りますが、現実問題として、地震保険は加入率三一・二%ほどかと思います。勧めるだけではやはり賄い切れないこと、今、激甚化する中で、やはり改めて、実質的に義務化も検討するべきかと思っております。この点を改めて提案をさせていただきます。 さて、十月二日に、国土交通委員会では、令和二年七月豪雨の被災地である熊本県、金子委員長のお膝元でもございますが、視察に行かせていただきました。まだまだ、七月の豪雨の被害でも、自然の脅威、そして被災をされた方々の生活の再建の難しさ、そういったものを目の当たりにしたところでもございます。 今回の改正では、附則において、令和二年七月三日以降に発生した自然災害にさかのぼって支援金の支給を適用することとされておりますが、この中規模半壊に対する支援が追加されることで何世帯ほどが対象になる見込みなのか、お伺いいたします。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 今回の改正により、損害割合三〇%台の中規模半壊世帯の被災世帯が新たに支給対象として追加されるわけでございますけれども、令和元年東日本台風等の被災自治体へのアンケート調査によりますと、半壊世帯のうち一割から二割程度が三〇%台ということでございましたので、これを踏まえますと、令和二年七月豪雨では約五百世帯から千世帯程度が対象となると、これは推計でございます。
○小宮山委員 ぜひとも写真判定、もう数カ月たっております。多くの方がこの支援対象に入ること、そして、早い生活再建につながることを心から希望しております。ぜひ、判定の仕方など、地方自治体職員とともに、しっかりと国も支援をいただくことをお願いしたいと思います。 さて、中規模半壊に関しての支援を拡充することは、地元や被災地からはずっと長年の要望でもありました。水害などは、一センチの差で、半壊から大規模半壊になるか、そこを本当に厳しくされていた。それによって、支援から漏れていた方々がたくさんいらっしゃいます。例えば、その中でも、同一災害で同一エリアであっても、市、県境にまたがるなど、支援の不均衡が生じていることもあります。 今回の改正で、中核市市長会の災害対応・防災力の強化に関する提言にある、同一災害により被災した全ての地域での支援基準の緩和が入れられなかった理由について、政府からの御説明をお願いしたいと思います。
○小此木国務大臣 被災者生活再建支援制度は、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するもの、これはこれまでも統括官が答えてまいりましたけれども、そのため、現行制度においては、一市町村で全壊が十世帯以上など著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給することとしております。 また、全国知事会と実務者会議における検討においても、全国知事会から、適用要件を緩和すべきだ、こういう意見はまだ伺っていないところであります。 なお、支援法の適用基準を満たさない市町村においては、これも先ほど来申し上げておりますけれども、支援法による支援金は支給されないけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既にこれは二十五の都府県で制度が導入されております。 これにより、これらの都府県では、適用基準を満たしていなくても独自支援制度による支援金が支給されており、また、これらの都府県以外でも、災害発生に応じて支援を実施している都道府県もあると承知しております。 ただ、各自治体による十分な対応が行われるよう、独自支援制度を導入していない都府県に対しても、引き続き、導入のあり方そのものを促してまいりたいと思います。
○小宮山委員 大臣の指摘したとおり、支援金は、四十七都道府県により拠出される基金と国との折半によって支給されております。今回の改正において、全国知事会の要請をもとに実務者会議が設置され、検討結果がまとめられております。しかし、市長会を始めほかの自治体、地方団体でも、より一層の支援拡充を求める声は上がっております。 埼玉県の私の地元、川越市を始め全国六十の中核市が加入する中核市市長会でも、国の施策などへの要望、提言をまとめております。 令和二年十月三十日、災害対応・防災力の強化に関する提言にて、被災者生活再建支援制度についても述べられております。この中には、今、都道府県の方からはないと大臣の方が説明いただきましたけれども、「同一災害により被災した全ての地域で支援が受けられるように基準の緩和を行うこと。」など、また、この中にも、「半壊や一部損壊についても支援対象とすること。」など、さまざまな提言が挙げられております。 財政面で都道府県の意向も強くかかわることとは思いますけれども、知事会とともに地方団体の意見も酌み取って、予算面の足らざれば、国でより積極的支援を行うことで拡充を図ることが肝要と考えます。担当大臣の所見をお聞かせください。
○小此木国務大臣 おっしゃるように、中核市の市長会から、被災者生活再建支援金の基礎支援金及び加算支援金の拡充や、半壊、一部損壊も支援対象とすること等の要望があることについては伺っております。 今般、全国知事会との協議を経て、中規模半壊世帯まで支援金の支給対象を拡充することといたしました。 被災者生活再建支援制度は、被災した市町村や都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助を国が支援する本制度の趣旨に鑑み、国が二分の一を補助するものであります。 一方、東日本大震災においてですが、重大な被害に鑑み、国の補助率を五〇%から八〇%に引き上げる特例措置を設けたところであります。 また、全国知事会からも、相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生時には、東日本大震災の対応や教訓等を踏まえて、特別の国の負担により対応することと提言がなされております。 国の負担割合をふやすことについては、制度の趣旨や被災状況を考慮して慎重に検討していく必要があると考えております。
○小宮山委員 改めまして、災害というのは、ここに市の境がある、県の境があるからといって、よけてくれるわけではありません。ぜひ、同一災害による被災した全ての地域、同じ災害でもあります、ここに関しましては支援が受けられるように、同じ枠組みでの支援が受けられるような制度をつくっていただくように要請をしたいと思います。 さて、地元の話になりますけれども、地元の川越を含む埼玉県西部から東京湾に流れている荒川の治水対策として、現在、荒川第二、第三調整池事業が進められております。令和十二年度の事業完成まで、工事中には荒川の幅が実質的に狭まり、下流に流せる最大流量も減少することとなる点について、地元の自治体、地元の地方議会などにおいて、完成までの間に、昨年、越辺川が水害に遭ったように、豪雨被害が生じて地域に被害が生じるのではないかという懸念を持った議論が行われているところであります。 荒川の当該箇所には、ちょうどJR川越線荒川橋梁並びに国道十六号線上江橋の西側の地点において一部堤防が低くなっており、調整池完成までの間に去年のような豪雨がありますと、越水のおそれが避けられないのではないかと心配もしております。 熊本の視察に行ったときにも、球磨川で、国土強靱化三カ年の緊急対策で昨年末にしゅんせつをしたのは大変有効であった、効果があったと地元の市長さんがおっしゃっていた、その言葉が私の中から離れることはありません。 河川の治水対策として、堤防のかさ上げ、強化や調整池や遊水地の整備などとともに、川底のしゅんせつに積極的に取り組むことも大きな柱となっていることと、この事業、承知はしておりますけれども、国土交通省の水管理・国土保全局のもとで、しゅんせつ工事への取組もほかの対策とともに計画的に予算をつけ、事業推進に取り組んでいただきたいと思っております。 荒川調整池工事期間中のような状況を考えますと、下流に流される流量確保のために、ピンポイントでの効果を期待できる場所でしゅんせつ工事推進に取り組むことが必要ではないかと考えます。国土交通省の認識、対応についてお伺いいたします。
○井上政府参考人 お答えいたします。 荒川第二、第三調整池事業では、一キロメートル以上もある現在の広い川幅を新たな堤防でおおむね半分に仕切り、ふだんから、川の水が流れる部分と洪水時に水を効率的にためる調整池に分けることとしております。その結果、荒川の河川整備計画において前提としているカスリーン台風と同規模の大雨の場合、調整池の上流側では、川幅が今より狭くなる影響により、計画高水位を超えるような水位上昇が生じる懸念があります。 このため、調整池の上流側については、新たな堤防でおおむね半分に仕切る工事によって川幅が狭くなり、水位上昇が生じるまでの間に、無堤防区間等の堤防の整備や水位上昇の影響を解消させる河道掘削を進めることとしております。 一方、委員御指摘の調整池対岸の川越市東部のJR川越線の橋梁周辺の区間は、河川整備計画で前提としている大雨の場合でも工事によって計画高水位を超えるような水位には至りませんが、堤防の高さや幅が局所的に不足している箇所について、橋梁のかけかえ及び堤防のかさ上げ等を調整池整備とあわせて行う計画としております。 今後も、上下流の治水安全度のバランスを踏まえ、また調整池の効果が適切に発揮できるよう、河道掘削などを適切に実施してまいります。
○小宮山委員 ぜひ、地元自治体、流域の自治体ともしっかりと協議をしていただき、迅速に行っていただきたいと思います。 さて、地震や台風、豪雨などによる水害によって住宅が被災し、あるいはそれまで携わった仕事に支障を来すなどによって、住宅ローンの支払いや賃貸住宅の賃料支払いが難しくなるという事態に直面することが増加をしております。また、災害でなくとも、本年の新型コロナ感染拡大を防止するための営業自粛、外出自粛、需要減少など、環境が激変して同様なことが起こっているのも事実であります。 東日本大震災を契機にいわゆる二重ローン問題が議論され、政府の二重債務問題への対応方針を受けて、平成二十三年七月、個人債務者の私的整理に関するガイドラインが策定され、金融機関等が個人債務者に対して、法的倒産手続によらず、私的な債務整理により債務免除を行う際の指針が示されております。 その後、災害救助法の適用される自然災害の影響を受けた個人債務者を対象に、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく被災ローン減免制度が整備され、返済中の住宅ローンに対して、自己破産とならず、五百万円の資産を残せ、いわゆる金融機関のブラックリストに載らない、そのまま住み続ける可能性が高められるなど、当事者に有益な仕組みがつくられました。本年、新型コロナウイルス感染症による影響についても、ガイドラインの適用も追加されました。 私の地元もそうですが、水害の後、被災者再建支援法を適用されなかった場合なども含めて、そのまま住み続けられないで、結果として退去をする、家を売ってほかに移る方も実際におりました。こういった自助だけではできないことも多々ありますが、この被災ローン減免制度は、自己破産に至らず使用できる制度であること、資産の一部を残せるなど利点が認められますが、必ずしも周知徹底をされているものではないんではないかと思います。 こういった対応をしてきたこと、自然災害ガイドラインの支援制度の概要について、誤解解消のため、広報の意味も含めて、御説明をいただけないでしょうか。
○伊藤政府参考人 お答えをいたします。 議員御指摘のとおり、本年十月三十日に、金融庁及び全国銀行協会、日本弁護士連合会などの関係機関が連携をいたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響によって債務の返済が困難となっている個人債務者の方々を支援する、自然災害債務整理ガイドラインの特則が策定、公表されたところでございます。これは、従来の自然災害債務ガイドラインはそのまま利用できるということなんですけれども、新たに、コロナで苦境に陥っている方々にも使っていただけるように特則を定めたというものでございます。 この特則で特徴的なものは、災害ではございませんので、住宅は特に壊れていないので残っておりまして、債務者の方の御希望でその住宅に住み続けたいという場合には、その住宅と住宅ローンは債務整理の対象外といたしまして、例えばリスケをするなどによってその債務の返済を柔軟化する、あわせて、それ以外の債務につきまして債務整理の手続にのせるということを、ある意味、特則として定めたということでございます。 したがいまして、今までどおり、住宅ローンも債務整理の対象に含めるということももちろんできるという仕組みでございます。 先生御指摘のように、広報が足りないという御指摘でございます。金融庁といたしましては、引き続き、関係機関と連携をして、一人でも多くの方に本制度を活用した支援がなされるよう、積極的な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
○小宮山委員 一部に、このガイドラインの対象に住宅ローンが含まれないというようなニュース、報道、ネットなどが流れておりましたので、ぜひ、金融庁におきましては、正しい情報、一人でも多くの方が生活再建できる、その礎になることのための広報を積極的に行っていただくことを要請いたします。 住宅に関する公的支援策についてお伺いします。 住宅に関する公的支援策には、国土交通省系と厚生労働省系がございます。厚生労働省は、労働、社会保障問題として、住宅は建築物として扱われます。劣悪な貧困ビジネスが生まれる背景でもあります。また、国交省系の住宅政策では、最低居住水準といった基準が設けられております。 先進国の家賃補助制度の多くには、建築物としての住宅に基準を設け、その基準を満たす建築に住む世帯に家賃補助を支給します。アメリカでは、バウチャー方式の家賃補助制度があります。 日本においても、災害で住宅再建できない場合など、家賃補助制度があれば、もっと早く生活の再建、人生においての安心した居住の環境が確保できると考えます。この家賃補助制度が必要ではないかと考えておりますが、政府の御見解をお聞かせください。
○小此木国務大臣 日本においてですが、既存の公営住宅の活用に加えまして、災害により住宅を失った低額所得者を対象とする公営住宅を自治体が整備する場合に地方負担を軽減する災害公営住宅制度等により、被災者の恒久的な住まいの確保が進められています。 また、国土交通省において、住宅セーフティーネット法に基づき、被災者を含め、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として自治体に登録された住宅の賃貸人に対しても、家賃低廉化のための補助を行っているところがあります。 このように、我が国においては、賃借人に対する家賃補助ではなく、事業者による家賃低廉化で住まいの確保に努めているところでありますが、委員御指摘の家賃補助制度についても、海外の事例などを含めて研究をしてまいりたいと思います。
○小宮山委員 海外の事例も含めて研究していただくという前向きの御答弁、ありがとうございます。本当に日本でも必要だと思いますし、先ほど御指摘のありました要配慮者への支援というこの制度がなかなか普及が進んでいないのも現実でもありますので、ぜひ小此木大臣のイニシアチブ、リードで頑張っていただきたいと思います。 さて、災害時の仮設住宅の長期利用、災害住宅への転用についてお伺いしたいと思います。 近年の大規模災害では仮設住宅の利用期間が長期化しておりますが、仮設住宅の建設当初から災害住宅に転用可能なものとして建設するためには、災害基本法の改正も必要となるかと思います。最近の仮設住宅の利用が長期化している実態について、並びに仮設住宅の長期利用を見越した内容での建設について、そのための改正も含めまして、大臣の御見解をお聞かせください。
○小此木国務大臣 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は、応急的かつ一時的な救助として行われるものであり、供与期間は原則二年とされております。 一方、特定非常災害として指定された極めて甚大な災害においては供与期間の延長が可能であり、東日本大震災、熊本地震、平成三十年七月豪雨といった過去の災害における応急仮設住宅が引き続き供与されております。 委員御指摘の仮設住宅の長期利用を見越した建設については、災害に際して応急的に必要な救助を行うとの災害救助法の目的との整合性、迅速に建設することが可能か、迅速に恒久利用可能な適地を確保できるかなど、整理すべき課題が多いとも考えております。 引き続き、自治体の要望も踏まえつつ、これまた関係省庁と連携をしてまいりたいと思います。
○小宮山委員 東日本大震災の被災地も行かせていただきました。熊本もそうです。さまざまなところの被災地に行かせていただくと、仮設住宅をつくるその用地をまず確保するのが、自治体等、大変苦労されています。 それを考えますと、また、首都直下型地震など今後起こり得る災害につきましても、仮設住宅の用地確保というのはなかなか見つけるのが難しいという点もあります。 また、被災規模が大きくなればなるほど、また高齢化という中において、住宅再建が難しく、明らかに、災害の復興住宅なりで暮らさなければいけないということを考えますと、災害住宅に移ることが想定されるのであれば、いち早くこの制度というのは確立するべきでありますし、場合によっては、大きな面積で、例えば、平時のときであればグラウンド、ソフトボールなどのグラウンドなどで用地を市町村で確保することによって、非常時にはそういった住宅が建てられるような用地が確保できる制度をつくるなど、いろいろな対応が考えられるかと思います。 ぜひ、大臣におきましては、改めてこの点も検討していただければと思います。 また、時間がなくなってまいりました、財政支援についてお伺いしたいと思います。 本日、全国治水砂防協会、綿貫民輔会長がお元気でいらっしゃいましたが、行ってまいりました。 その中の提言の中に、国土強靱化のための三カ年緊急対策は、必要かつ十分な令和三年度当初予算を確保することなどが書いてありましたが、川越市と限らず、各地の被災地で、また、いつ被災地となるかもしれない全国各地で、防災、減災のための取組の支援や事業の早期実行が望まれております。国土強靱化の三カ年緊急対策というのは、非常に集中的に対策を行うことで、熊本で伺ったように、大変実効力のあるものであり、有効な策だったと確信もしております。 そして、これを続けてほしいという意見も、地方から、また被災地から多く聞こえてくるのも事実であります。実行途上にあります防災、減災のための取組に対して、改めて大臣の決意をお伺いいたします。
○小此木国務大臣 この点については、もうきょうは四回目になりますが、改めて、一生懸命頑張っておるところでありますけれども、二〇二〇骨太の取組、中身につきましても、これまでの、与党、野党も含めて、全国自治体、さまざまな角度から御要望をいただいておりまして、何としても頑張れという話が多うございます。 先ほども、ちょっと具体的になかなか中身は申し上げられませんでしたけれども、一つ、昨年の東日本台風で、阿武隈川の堤防の決壊、七千数百億円、費用がかかったということでありますが、あらかじめ備えておけば千数百億円で済んだという試算もございますので、こういうわかりやすい話も、自分でわかりやすいと言うのもなんですけれども、こういうことも含めて、いろいろ具体的な御提案もいただきながら、一生懸命進めてまいりたいと思います。
○小宮山委員 ぜひ、私の地元、荒川においても具体的な策もお願いしたいと思います。 最後になりますけれども、前回、委員会質疑の際において、首都直下型地震発生時の国会のあり方について、災害対策特別委員会のもとに小委員会を設置して対応を整えていくべきではないかと考え、理事会においてお諮りいただくことを提案をいたしました。 この点に関しましては、議院の議決の問題、また、閉会中であった場合どうやって決議をするのか、全て政府にお任せするというのでは、三権分立の中で、国会というもの、唯一の立法府の責任は果たし切れないんだと思っております。 金子委員長にもなりました。ぜひ、理事、委員の構成の交代もございました、改めて理事会協議をお願いしたいと思います。
○金子委員長 ただいまの件におきましては、理事会で協議いたします。
○小宮山委員 ありがとうございます。
○金子委員長 次に、山本和嘉子君。
○山本(和)委員 立憲民主党の山本和嘉子でございます。きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 まず、被災者生活再建支援法改正案についてお聞きしたいというふうに思います。 私の地元、京都北部地域、この地域も大変水害が多い地域でございまして、これまで支援法を適用しているかどうか確認したいというふうに思います。 京都北部には常襲的に洪水を繰り返す由良川という川が流れておりまして、被災者生活再建支援制度の運用の開始から二十二年たったということですけれども、制度適用の実績はどうなのかを教えていただきたいというふうに思います。 対象災害ごとの、全壊、大規模半壊の支給世帯数、支給合計金額、そしてまた、そもそも被災世帯の全体数、例えば、床上浸水の世帯数は対象災害別でどれぐらいなのか。対象災害というのは、頻繁に起こるので、できましたら年ごとに教えていただければというふうに思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被災者生活再建支援法が適用された災害における、議員御指摘の福知山市、舞鶴市等の京都五区への支給実績でございますけれども、平成十六年の台風二十三号豪雨、こちらでは全壊二十一世帯、大規模半壊三世帯でございます。支給金額の方は、記録が残っておらず、ちょっと不明でございます。 それから、平成二十五年の台風十八号、こちらは全壊一世帯、大規模半壊十九世帯、支給金額は三千十二万五千円。平成二十六年八月十五日からの大雨による災害、こちらは全壊四世帯、大規模半壊九世帯、支給金額は二千百万円。平成三十年七月豪雨による災害では、全壊八世帯、大規模半壊一世帯、支給金額は千六百五十万円となっております。 なお、平成二十九年台風二十一号による災害では、舞鶴市において支援法が適用されておりますけれども、全壊及び大規模半壊に該当する世帯はゼロでございまして、福知山市、舞鶴市等において支援金は支給されていないところでございます。 また、これらの災害において、由良川の洪水による床上浸水の戸数でございますが、国土交通省の近畿地方整備局福知山河川国道事務所の資料によれば、四千六百八十五戸。平成十六年が千二百五十一、平成二十五年が千七十五戸、平成二十六年が二千二十九戸、平成二十九年百四戸、平成三十年二百二十六戸ということでございます。
○山本(和)委員 ありがとうございました。 床上浸水後の住宅というのは、床を剥がして、高圧洗浄機で洗浄して乾燥もする、そして畳の交換、クロスの張りかえなどが必要である。壁も、水を吸いますと、石こうボードや断熱材の交換が必要になってくるというふうに思います。結局、ほぼ全面リノベーションという形で、加えて家電、家具、そういったものも水につかると本当に大変な状態になってしまうということで、かなりの負担がかかるというふうに思います。 政府は、これまで、被災者生活再建支援制度は災害に対する補償ではなくて見舞金的な性格であるということでございましたけれども、今、内閣府の方からお聞きした数字からいいますと、床上浸水の総世帯数に対して、支給世帯がわずか一、二%ではないかなというふうに思いました。余りにも少ないのではないかなというふうに思います。 それで見舞金的な性格と言えるのかどうかというところですけれども、改正案で支給対象拡大になるのは、私はすごく評価をさせていただきたいというふうに思いますけれども、一部損壊を含む全ての被災世帯にまで支給対象を広げるべきではないかなと思いますが、大臣、そのあたり、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた方々に対し生活再建を支援する目的で支給する、いわば見舞金的な性格のものと考えています。 全国知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合二〇%台の半壊世帯は、その多くの被害程度が比較的軽微であり、一定の補修を行えばもとどおりに使用できるため、実務者会議の検討結果報告においても、支援金の対象とせず、引き続き災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされてまいりました。 さらに、この報告において、損害割合が三〇%台の半壊世帯については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方々ということに該当するとされているところであります。 このため、今回の法改正では、新たな支給対象を損害割合が三〇%台の中規模半壊世帯としているところであります。 なお、支給世帯が一%か二%との御指摘でありますけれども、災害の状況によるため、一概には言えませんけれども、令和二年七月豪雨については、支援法が適用された市町村では約一万件の罹災証明書が交付されており、そのうち、現行法による支給対象は約三千件で三〇%となりますけれども、今回の改正により五百から千世帯程度が新たに支援対象となるため、全体で三五%から四〇%と、五%―一〇%程度、対象が増加する見込みであります。
○山本(和)委員 ありがとうございます。 実際のところ、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針によりますと、水害の一次調査における浸水深による判定基準では、床上浸水一メートル未満を半壊、二〇%から四〇%としておりまして、半壊の一部、三〇%だけの支給対象にすると、損害割合の調査、判定が大変複雑化するというふうにも思います。そういうことからも、自治体負担が著しく増加するのではないかなというふうにも思います。 実際、内閣府のホームページから、住家の水害と地震による被害認定調査の仕方の動画も見させていただきました。大変、かなり複雑な判定というふうにも思っておりますので、そのあたりの自治体負担についてお聞きしたいというふうに思います。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 今回の改正については令和二年七月豪雨から適用することとしておりますけれども、この災害については、被災自治体に対しまして、全国知事会とも連携して、被災直後の住宅の写真撮影の実施を依頼しておりまして、暫定的な措置ではございますけれども、写真を活用して、支援金の申請手続の中で支援対象となるか判定を行う予定でございまして、そういう意味では、自治体負担が大きくふえることはないものと考えております。 ただ、今後、被害認定調査における中規模半壊の判定方法については、自治体の事務負担、こちらの方も踏まえながら、有識者の御意見も伺いながら、具体的な内容の検討を進めて、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針に反映していくこととしております。
○山本(和)委員 ありがとうございます。 引き続きですけれども、政府はこれまで、支援金の限度額の引上げや支給対象の拡大要望に対して、財源不足を理由に否定的な考えだったというふうに思います。しかし、現在までに支援金が支給された約二十八万七千世帯の七一%、そして支給された支援金約五千億円の七三%は東日本大震災によるものであるというふうに聞いております。 支援に係る支援金の支給について、八十三件あったんですけれども、そのうち一件が東日本大震災、そして、残りの八十二の災害は、合計しても、世帯数、金額ともに、全体の三割にも達しないというふうに思います。これでは、例えばですけれども、一つの水槽に鯨が入っていて、そこにメダカが浮いているような状態かなというふうに思います。そうなると、おのおのに最適な対応や調整を行うのが難しいというふうに思います。 東日本大震災やこれから予想される南海トラフ地震級の超巨大災害は、別制度での対応に切り分けた方がいいんじゃないかなというふうに思いまして、現在の被災者生活再建支援制度は通常想定される災害に資源集中するということで、要望の高い制度拡充というのは、さっきも数字を申しましたけれども、一、二%ぐらいの適用しかされていないのであれば、その拡充をしっかり図るべきではないかなというふうに思います。言うなれば、超巨大災害への対応は、都道府県の拠出の基金ではなくて、国独自の基金や別の制度で対応する、制度全体の再整理も必要になってくるのではないかなというふうに思います。 いろいろ細かい、細かい災害と言ったらあれですけれども、小さい災害と大きい災害は本当に比べ物にならないというふうにも思いますので、例えばコロナを災害と捉えるならば、今、国はコロナに対して大きな予算も別に計上しているというふうにも思いますので、そのあたり、大臣のお考えがあればおっしゃっていただければと思います。
○小此木国務大臣 被災者生活再建支援制度ですが、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給しているものだということは既に述べてまいりましたが、そのため、現行制度においては、一市町村で全壊十世帯以上など著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給することとしておりまして、超巨大災害を別制度で対応するとはしておりません。 また、全国知事会との実務者会議における検討においても、多くの支給対象者が見込まれる南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害発生時も見据えた制度の安定性を勘案しても、今回の拡充後の支援の枠組みが適切であるとされてまいりました。 一方、東日本大震災においては、重大な被害に鑑み、国の補助率を五〇%から八〇%に引き上げる特例措置を設けたところであり、知事会からも、相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生時には、東日本大震災の対応やその教訓等を踏まえて、特別の国の負担により対応することとの提言がなされております。 さらなる制度拡充については、国や都道府県の財政負担等の課題もあり、慎重に検討すべきものと考えておりますが、超巨大災害への対応について、知事会とも連携をしながら、どのような対応が考えられるか、これは常に研究をしてまいりたいと存じます。
○山本(和)委員 ありがとうございます。ぜひ大臣よろしくお願いいたします。 次に、災害救助法に基づく応急仮設住宅には、プレハブなどを仮設する建設型応急住宅と、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅というのがあります。前者は、最終的に壊されるのにもかかわらず、一戸当たり約五百万円もの投入費用がかかるということでございます。また、建設時間の問題、かなり時間もかかるということですけれども、それよりは、民間の賃貸、既存の公営住宅とか、少子高齢化や人口減少を背景にして急増する空き家の活用などが望ましいのではないかなというふうに思います。 国として、空き家バンク活用、そういうのも含めて、一層既存資源の有効活用を推進していくのがいいのではないかなと思いますが、そのあたりの御見解をお願いします。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 既存資源の有効活用は大変重要だと考えております。 災害救助法による応急仮設住宅の供与に当たっては、避難所の被災者が早期に安定した生活を取り戻せるように、発災後速やかに提供できる賃貸型の応急住宅を活用することは望ましいものと考えております。 また、今回、令和二年七月豪雨で、人吉市、大きな被害を受けましたけれども、こちらでは、公営住宅、市営住宅の空き室を用途廃止した上で改修を行って応急仮設住宅として活用するといった、既存資源を活用する取組を実施しているところでございます。 空き家についてですけれども、直ちに使用することが難しい場合もあるといった課題もあると思いますけれども、全国に多数存在する空き家については、御指摘の空き家バンク等の活用も含めて、空き家の物件情報を平常時から確認しておくことによって発災後速やかに賃貸型応急住宅として活用できるよう、周知を図っているところでございます。 今後とも、災害時に早期に被災者の住まいの確保を図るために、既存資源の有効活用を推進してまいりたいと考えております。
○山本(和)委員 ありがとうございました。ぜひ検討をよろしくお願いしたいところでございます。 次に、事前防災についてお聞きしていきたいと思います。 事前防災の治水対策についてですけれども、平成三十年の七月豪雨、西日本豪雨ですね、それと台風二十一号、そして北海道胆振東部地震などを受けて閣議決定された防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策は、今年度が最終年度だということでございますけれども、近年、頻発また激甚化する激しい自然災害への事前防災の強化、継続を求める声は、全国や地元自治体からも上がっております。 ぜひとも推進すべきだというふうに思いますけれども、大臣の御見解をお願いいたします。
○小此木国務大臣 これも国土強靱化で五度目でございますけれども、役所は同じ答弁しかつくらないんですけれども、私なりに申し上げますと、先日、十一月五日が、この前も申し上げたんですが、津波防災の日で、通常、津波高校生サミットというのが行われますけれども、ことしは五年目なんですが、新潟で行われるはずが、中止になりました。 そこで、これまでのサミットの議長さんを務められた高校生の女の子たちがお二人、大学生の女性がお一人、私と意見交換をさせていただきました中で、二十前後の女性でしたけれども、東日本のあの大きな津波や地震があったときには小学生でしたけれども、あの報道を見るなり、あるいはお話を聞くなりで、本当に恐怖におののいたということを語ってくれました。 そういう結果から、今や、いつ何が起こるかわからないんだということを大事にしたいですとか、正常性バイアスという言葉が最近よく使われますけれども、そういったことに安心してはいけないですとか、私からすれば、昔、小さいころ、おじさんやおばさんに近所で言われたような話を、今、そういう子たちが、そういう経験をすることによっていろいろな発信をそういう子たちもしてもらっているということに心強さも感じますが、そういう発信、あるいは私たちのこの国会での発信をもとに、これからも、十分に予算の確保に、事前に備えることの大切さということについて訴えてまいりたいと存じます。
○山本(和)委員 ありがとうございます。 また、国土強靱化の対策が安定的に進められるように、防災、減災に活用できる起債制度の期限延長や恒久化や対象事業の拡大なども、地方財政の措置、それも検討すべきではないかなと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
○馬場政府参考人 お答え申し上げます。 国の三カ年緊急対策に係る地方負担につきましては、現在、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債による財政措置を行っているところでございます。本年度までを事業期間とする本事業債のあり方につきましては、国の三カ年緊急対策の動向を踏まえまして、適切に検討をしてまいります。 また、防災関係の地方単独事業につきましては、現在、国の三カ年緊急対策と連携をしつつ行う防災インフラ整備に対する緊急自然災害防止対策事業債や、緊急性が高く即効性のある防災・減災事業に対する緊急防災・減災事業債による財政措置も行っているところでございます。いずれも、事業期間は令和二年度までとなっております。 総務省といたしましては、近年、災害が激甚化、頻発化しておりますことから、地方団体が防災・減災、国土強靱化を一層推進できますよう、緊急自然災害防止対策事業債につきましては国の対策の動向等を踏まえつつ適切に対応をしてまいりますとともに、緊急防災・減災事業債の事業期間につきましては延長する方向で検討を進めてまいります。
○山本(和)委員 ありがとうございます。 より本質的な課題として、ここ数年の豪雨、台風、それに伴う複数の大規模出水を踏まえて、それ以前に策定された現在の河川整備計画も見直すべきではないかなというふうに思います。 例えば、地元、由良川に関して申しますと、現在の整備計画は二〇一三年六月の策定で、その後、平成二十五年、二〇一三年の台風十八号、二〇一四年の八月豪雨、そして平成二十九年、二〇一七年十月の台風二十一号、そして二〇一八年七月西日本豪雨、続々と、現計画すれすれ、若しくはそれを上回る事態が出てきております。 早急に次なる河川整備計画に向けて改定の検討を開始すべきではないかなと思いますが、どうでしょうか。
○井上政府参考人 お答えいたします。 河川の整備は、おおむね二十年から三十年間で行う事業を明らかにし、計画的に整備を進めており、由良川については、整備を進めている中、大規模な浸水被害が生じたことから、整備を加速させ集中的に実施しているところです。 由良川を含め、近年、各地で大水害が発生しており、今後、気候変動の影響により更に降水量が増大し、水害が頻発化、激甚化することが懸念されています。 このため、国土交通省としては、このような状況を踏まえ、治水計画を、過去の降雨実績に基づく計画から、気候変動による降雨量の増加などを考慮した計画に見直してまいります。こうした計画の見直しには気候変動による河川ごとの影響の精査等に時間を要しますが、まずは、由良川を含む全国の一級河川で、国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会する協議会を設立し、当面の対策を明らかにした流域治水プロジェクトを本年度中に策定してまいる予定です。 由良川のほか全国の河川においては、これにあわせて、河川整備計画の見直しについても検討を進めてまいります。
○山本(和)委員 近年の気候変動ということでございましたけれども、その問題もありますし、流域住民の安全で安心な暮らしのためにしっかり支えていっていただきたいというふうに思いますし、防ぎ切れない大洪水というのがこれからも発生するというふうに思いますので、いつ何どき起こるかわからない災害、ぜひ対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に、事前防災の土砂災害の対策についてお聞きしたいというふうに思います。 ことしで土砂災害防止法は施行二十年ということでございます。ハザードマップ整備など、警戒避難体制づくりの基礎情報となる土砂災害警戒区域については、全国六十七万カ所、全ての基礎調査がようやく終わったということでございます。 調査を実施した都道府県から課題が幾つか挙げられているというふうに思います。一つは、基礎調査終了後の区域指定問題でして、基礎調査の結果、土砂災害が発生すれば住民の生命そして身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地でありながら、関係市町村との協議や住民説明に時間がかかって、長い場合で二年以上も、警戒区域や特別警戒区域の指定が行われない箇所が何カ所も存在するというふうな問題があります。 事前防災の観点からいうと、この課題解消に国交省としてどのように今後取り組む御予定なのか、それをお聞かせいただければ。
○井上政府参考人 お答えいたします。 都道府県が基礎調査を行った後の警戒区域等の指定に当たり、地価下落やイメージ低下といった懸念があり、住民説明等に時間を要する場合があることは承知しております。 区域が指定されない場合、土砂災害の危険性や避難の必要性を住民が十分に認識できず、逃げおくれてしまうおそれがあることや、地域の防災力の向上にも支障が生じるおそれがあることから、一定の時間を要しても区域指定の意義を十分理解していただくことが重要です。 このため、国土交通省としては、指定を進める都道府県に対し、区域指定が実際の避難に結びついた事例等、指定の意義や効果の説明に役立つ説明資料の提供などの支援を行っております。 今後も引き続き、区域指定が着実かつ早期に進められるよう、好事例の共有のほか、工夫した取組等の横展開など、さまざまな支援を行ってまいります。
○山本(和)委員 近年発生した土砂災害で明らかになった土砂災害警戒区域についてですけれども、より本質的な問題が、平成三十年七月西日本豪雨関連で発覚しているということでございます。 土砂災害で死者が発生した四十九カ所のうち、三十二カ所は警戒区域内、一方で、警戒区域には未指定ですけれども既に危険が公表されていた十カ所も加えると、死亡発生四十九カ所のうち四十二カ所、全体の八六%ですけれども、四十二カ所では土砂災害の危険が何らかの形で周知されていた。 それにもかかわらず、土砂災害による死者発生となった事実をどう受けとめられるか、どうしてそんなことが起こったのか、今後どうしていくおつもりなのか、教えてください。
○井上政府参考人 平成三十年七月豪雨では、四十九カ所で土砂災害により死者が発生し、このうち四十二カ所で、警戒区域の指定等により土砂災害の危険が事前に周知、公表されていました。 国土交通省としては、その背景を調査し、同様の事態が起きなくなるよう改善に努めることが重要と認識しております。 このため、有識者から成る委員会を開催し、住民へのアンケートを踏まえて検証していただいたところ、土砂災害警戒区域等に指定する住民の認知度が低い、避難を判断するタイミングを逃した等のために避難せず、逃げおくれたことが明らかとなりました。 これを受け、区域の認知度を高めることができるよう、警戒区域を表示した標識等を現地に設置し、日ごろから災害リスクを意識していただく、スマートフォン等で現在位置とともに警戒区域を確認できるようにする等の取組を推進しており、実施主体となる都道府県に対し、防災・安全交付金の効果促進事業等により支援をしております。 また、避難のタイミングを逃すことのないよう、市町村とともに住民によるマイ・タイムライン作成を支援するとともに、住民参加型でつくり上げる地区防災計画等を策定するためのガイドラインを作成、公表する等の支援を行っております。 国土交通省といたしましては、住民等が土砂災害の危険を認識し、適時適切な避難行動をとることができるよう、今後も引き続きこれらの取組を推進してまいります。
○山本(和)委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 もう時間があれですので、最後、自衛隊の災害派遣についてお聞きしたいと思います。 今、国民の多くが高い評価と感謝の念を寄せながら、自衛隊の災害派遣、本当に頑張っていただいておりますけれども、近年では年間約五百回を数えるということでございます。 地元、福知山の陸上自衛隊、そして舞鶴の海上自衛隊でもお聞きをしましたけれども、任務は、人命救助始め患者の搬送、物資の輸送、瓦れきの搬出、給水、入浴の生活支援、そういうこともやっていただいて、驚くほど多岐にわたっているという状況でございます。 また、コロナ感染症でも、生物兵器対応の訓練を受けた特殊衛生部隊、その派遣が行われるなど、自衛隊の災害派遣への期待は本当に高まっているということでございます。 しかしながら、自衛隊の主たる任務は国防でありまして、自衛官だけ長期間災害派遣のローテーションを組むのは大変負担が重いというふうに思います。 災害派遣を行う範囲の再整理、そして常設の災害救援復興隊を設置する考えなど、さまざまな議論がなされているかと思いますけれども、防衛省として、自衛隊の災害派遣の現状、課題、どのように認識されていますでしょうか。
○町田政府参考人 お答えさせていただきます。 我が国の防衛を主たる任務とする自衛隊は、平素から我が国周辺の警戒監視それから情報収集といった各種事態への即応態勢を維持する必要があり、災害派遣を実施するに当たりましては、この任務に支障が出ないように留意しているところでございます。 一方で、気候変動に伴う大雨の影響や、地域防災力の低下、そして新型コロナウイルスの感染症対策など、自衛隊の災害派遣を取り巻く環境というものは大きく変化していると認識しております。部隊の活動は、大規模で、かつ長期化する傾向にあります。 このような状況の中、防衛省・自衛隊は、地方自治体との連携をより強化するため、各種の防災訓練に積極的に実施、参加しているところでございます。 その上で、より一層災害派遣活動を効率的、効果的に実施するためには、特に被災された皆様の生活支援について、地方自治体や関係省庁、それから民間事業者と協力しながら、役割分担を明確化しつつ、速やかに進めていくといったことが重要であると考えております。 このことから、近年顕在化しております災害廃棄物の発生に関して、円滑かつ迅速に対応し得るよう、ことしの八月でございますが、災害廃棄物の除去等に係る連携対応マニュアルというものを環境省と共同で策定したところでございます。 防衛省・自衛隊といたしましては、関係省庁や自治体とも連携しつつ、適切な災害対応をしっかりと実施してまいりたい、このように考えているところでございます。
○山本(和)委員 ありがとうございました。ぜひまたサポートの方をよろしくお願いいたします。 これで質問を終わらせていただきます。きょうはありがとうございました。
○金子委員長 次に、田村貴昭君。
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。 被災者生活再建支援法を改正し、半壊世帯を対象にし支援金を支給する、これは、長年、被災者そして被災自治体が願っていたことであります。我が党も重ねて要求をしてきたことであります。東日本大震災では、約二十八万戸に上った半壊世帯が法による線引きで半壊の涙とも言われました。ようやくの進展であります。 今回の法改正にとどまらず、支援法第一条、「生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資する」、この目的のために、さらなる支援制度の拡充を求めて質問をしてまいります。 まず、法案、半壊の定義でありますけれども、改正案第二条第二項ホの半壊の定義では、「居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む」とされています。一方、被害認定基準運用指針では、損害割合が三〇%以上四〇%未満というふうにされています。何か二つの基準があるようで、非常にわかりづらい。 例えば、地震の場合は、壁、床、天井、それが亀裂などで半分以下の損傷もあるかもわかりません。しかし、全体として三〇%以上になるということはあり得る。そうすると、この規定では中規模半壊にならないというケースも出てくるのではないか。認定作業に当たっては混乱が現場で生じてくるのではないかと思いますけれども、説明していただけますか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 まず、全国知事会と内閣府による実務者会議において、支援金の支給対象を大規模半壊世帯に満たない半壊世帯の一部まで拡大する検討結果報告を取りまとめたことを踏まえまして、今回の改正により、損害割合三〇%台、これを、中規模半壊世帯を支援対象として追加することとしてございます。 御指摘の生活再建支援法の二条二項ホの規定は、全国知事会との合意を踏まえて損害割合三〇%台の中規模半壊世帯を支援対象として追加するためのものということで、これを法文上規定をしたものでございます。両者は同一のものというふうに考えてございます。 また、令和二年の七月豪雨におきましては、既に被害認定調査が終了している場合が多いと考えられますことから、暫定的な措置として、被災直後の住宅の写真を活用して、支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございまして、被災自治体に対しては、当該写真撮影の実施について、二度にわたって通知を発出して周知を行ってきたところでございます。 今後、被害認定調査における中規模半壊の判定方法については、自治体の負担も考慮しながら、有識者の御意見も伺いながら、具体的な内容の検討を進めて、標準的な調査ですとか判定方法を示す被害認定基準の運用指針に反映していく予定でございますけれども、運用に混乱が生じないよう、しっかり自治体へ助言等に努めてまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 今、一例を申しましたけれども、そういう基準で切られることがないように、しっかり努めていただきたいと思います。 共同通信の全国市区町村アンケートによりますと、四四%の自治体が対象の拡大や支援金の増額を要求しています。また、日本世論調査会の面接世論調査の結果でも、半壊や一部損壊世帯への支援金支給がないことに、七八・二%の人が妥当と思わない、支援金の額についても、六三・七%の人が不十分とされています。 大臣にお伺いします。この支援金の増額の問題であります。 全壊、大規模半壊に基礎支援金、そして加算支援金が設けられた前回の改正から十三年を経過しました。この間、建築資材や人件費等、これが高騰して、自宅の再建や住宅の確保を更に困難にさせています。最大で三百万円の支援では、住宅の再建にやはりほど遠い。 全壊家屋に最大五百万円の増額、引上げの法改正案を我々野党は提出しています。半壊を支援法の対象に加えたのであるならば、全壊、大規模半壊は拡充すべきであると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 お疲れさまでございます。 本日も、たびたびこれは申し上げてまいりましたが、知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合二〇%台の半壊世帯は、その多くが被害程度が比較的軽微であり、一定の補修を行えばもとどおりに使用できるため、支援金の対象とせず、引き続き災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされております。 このため、今回の法改正では、新たな支給対象を損害割合が三〇%台の中規模半壊世帯としているところでございます。 また、全壊世帯に対する支援金の五百万円への増額については、相互扶助する都道府県の意見等も踏まえる必要があると存じます。 全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられていることから、支給限度額は現行どおりとするとされております。 さらに、国や都道府県の財政負担等の課題を勘案すると、支援対象の拡充や支援金の増額については慎重に検討すべきものと考えております。
○田村(貴)委員 ちょっとよくわからないところがあったんですけれども、実務者会議で議論された被災家屋の実態把握調査の結果、これは、被災地の大規模半壊とか半壊世帯がどれだけの修理費を負担しているのか。これは大変正確な調査だと思うんですけれども、大規模半壊の平均修理費は九百二十六万四千円と出ています。約一千万円近い。それから、今度対象になる半壊ですけれども、損害割合三〇%から三九%の半壊は、補修費が四百六十六万六千円。いかに修理代がかかるかといったことがこの調査からも読み取れます。 もともと、やはり支援額そのものが低いんですよね。そうすると、政府は、いや、まず自分のことは自分と自助努力を強調されると思うんですけれども、大臣、これは折しもコロナ禍の中での水害だったんですね。ことしの七月豪雨、その後の災害、これは、コロナで所得や売上げが減少して、倒産、失業、雇いどめが相次ぐ中での被災であります。被災制度の拡充というのは、コロナ禍の中にあっては私は拡充すべきである、絶対拡充すべきだということを要求したいと思います。 続いて、もう一つ、同一災害同一支援の問題です。 今回の法改正は全国知事会の提言を受けてのものでありますけれども、知事会が二〇一八年十一月に求めたのは、半壊世帯への支援だけではありません。「一部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合には、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、全ての被災区域を支援の対象とすること。」知事会はそうしたわけであります。地域を問わず、平等な支援を要求しているわけであります。 そこで、伺います。 災害救助法やそれから支援法の適用の自治体の被災者と、そうでないところの自治体の被災者との間に支援の差があるのは問題であります。きょうは、この委員会でもその質疑が出ていました。知事会が求めるように、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、同一災害同一支援とこれからはすべきであると思いますが、いかがですか。
○小此木国務大臣 これも本当に繰り返しの話になりますけれども、被災者生活再建支援制度、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支給をするものとなっております。そのため、現行制度においては、一市町村で全壊が十世帯以上など著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給することといたしております。 全国知事会との実務者会議における検討においても、全国知事会から適用要件を緩和すべきとの意見はこれまでないところでございまして、なお、支援法の適用基準を満たさない市町村においては、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十五の都府県で制度が導入されております。 これにより、これらの都府県では、適用基準を満たしていなくても独自支援制度による支援金が支給されており、また、これらの都府県以外でも、災害発生に応じて支援を実施している都府県もあると承知しております。 各自治体による十分な対応が行われるよう、独自支援制度を導入していない道府県に対して、引き続き、制度の導入を促進してまいりたいと存じます。
○田村(貴)委員 七月の豪雨水害で、被災者生活再建支援法の適用は、私は福岡県なんですけれども、福岡県では大牟田市だけだったんですね。私は北九州市に暮らしているんですけれども、北九州市では半壊世帯が生じました。それから、みやま市というところでも半壊世帯はありました。今回は、遡及して半壊世帯には支援が適用されるんだけれども、十戸の全損家屋がないがために支援が受けられません。 しかも、自治体との役割分担を強調されますけれども、二十六都府県にとどまっているわけでしょう。福岡県にも独自の被災者支援制度はあるんですよ。調べましたよ。そうしたら、半壊は適用になっていないんですよ。だから、実質的に、都道府県が独自の制度を持っておっても、半壊は適用がないところがいっぱいあるわけなんですよ。しかも、まだ二十六と。全国的に、まだ法を補完するような措置がとられていない。だったら、やはり一律支援に今すべきではないですか。 七月の豪雨水害で、支援法適用以外の自治体で、どれだけ被災家屋が救われないか知っていますか、青柳統括官。いや、いいですよ。私、数えました。そうしたら、全壊で二十三棟、全国で。きょうは、自民党の議員さんからも岐阜県の例が出されておったと思うんですけれども、全壊で二十三棟、それから、半壊では百四十三棟が救われないんですよ。これがシビアな現実なんですよ。 コロナ禍のもとで家を失い、仕事もなくなり、手持ちもない。そんな中で、やはり法の制度があるんだったら私にも適用してほしいと。何で、住む地域が違ったら、全損家屋が十戸なかったら、こういう差別を受けなければいけないのか。これは差別じゃないですか。いかがですか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 ただいま大臣からもお答えいたしましたとおり、もともと被災者生活再建支援制度というのは、相互扶助に基づくものということでは一定の基準を設けておるところでございます。二十六とおっしゃいましたが、二十五でございますが、私どもとしては、残り二十二の道府県においても独自の支援措置が設けられるように働きかけてまいりたいと考えておりますし、今回の支援法の拡充が成立した暁には、各都道府県に対しても、中規模半壊までも独自支援制度の方も拡充していただくように働きかけてまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 ちょっと大事な次の質問があるので、続けます。 次は、被災者の支援対策についてです。 熊本県の豪雨被害地では、いまだに避難所で暮らす方がおられます。あの災害から四カ月たって、避難所の食事がいまだに、大臣、聞いてくださいね、冷たいお弁当ばかりだというんですよ。朝はパンと牛乳か野菜ジュース、昼、夜は、お弁当とインスタントみそ汁という状況がいまだに続いている。弁当の中身は、油物が多くて野菜が少ないと。 政府は、七月四日に「避難所の確保及び生活環境の整備等について」という事務連絡を出して、長期避難に対応し、「管理栄養士等を必要に応じて雇い上げるなどして、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者や病弱者に対する配慮等、質の確保について配慮する」、こういう求めを、通知を早々と出しているじゃないですか。 まさに、避難生活は長期化しています。寒い季節になって、そして、避難者の健康も心配されるわけであります。温かい食事、そして、野菜もしっかりとれた食事がとりたい。当然じゃないですか。家がなくなって、避難所では炊事場がないんですよ。こういう対応がなぜできないのか。 食事の改善をすべきじゃないですか。どちらでも結構です。
○小此木国務大臣 委員御指摘のように、生活環境、特にコロナ禍ということもございます、避難所で、そういうところでまだ生活をされている方がおられることの中で、適切な食事の提供、政府としても被災者を支援する上で極めて重要であるということは認識しております。 内閣府としては、避難所の供与等に当たっての具体的方法について、避難所運営の取組指針やガイドラインを自治体に周知し、避難所の生活環境の改善や温かい食事の提供など、適切な対応を求めておりますが、なお、これは情報共有が必要だと思います。 この七月豪雨の災害においては、内閣府としても、発災直後に通知を発出し、災害救助法を活用した避難所の生活環境の整備や適温食の提供等を促すとともに、自治体や避難所の個々のニーズや課題を把握し、パック御飯やレトルト食料、カップ麺等の食料や電子レンジ等をプッシュ型で支援をしたことはございます。(田村(貴)委員「大臣、そこじゃない」と呼ぶ)いや、そういうことはございます。 内閣府として、災害対応について不断の見直しを行いながら、引き続き、被災者へのきめ細やかな支援に万全を図ってまいりたいと存じます。
○田村(貴)委員 プッシュの支援の話じゃなくて、もう四カ月、弁当が昼、夜続いていると。それで、栄養のバランスがとれた、温かいもの、汁物がある、そういう食事の提供はできませんかと言っているんですよ。できますね。
○小此木国務大臣 現況の不断の見直しを行ってまいりながら、しっかりと情報共有をしながら、改善をするところはしっかりとしてまいりたいと存じます。
○田村(貴)委員 改善されるというふうに受けとめました。お願いします。 続いて、生活必需品について伺います。 自宅が大規模半壊となって、みなし仮設住宅に移った被災者の方からお話を聞いてまいりました。布団はボランティア団体や友人から譲り受けたもの、みなし仮設のアパートには、エアコンがついているんだけれども、ストーブ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどは何もなかったと。また、被災地では、浸水して家電も全部壊れてしまって、仮設住宅に移ろうと思ったとしてもこうしたものが要ると強い要望が出されています。 人吉市で行われた支援団体の物資頒布会には、何と二百人もお越しになって、ストーブ、電気カーペットなどの要望が百六十人から出されたということであります。 災害救助法の生活必需品として、家電製品は支給されない状況にあります。 この通知が、災害救助事務取扱要領には、わざわざ認められないものとして、テレビ、冷蔵庫、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジと書かれています。かなり古い基準じゃないですか。 昨年の委員会で、我が党の高橋千鶴子衆議院議員がこの問題を提起しました、この委員会で。そのときに当時の武田大臣は、そうした現状等々、よく御意見をお聞きしながら、今後も対応に努めてまいりますと答弁されました。 ここも見直すべきではないでしょうか。いかがですか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 災害救助法に基づく生活必需品等の供与につきましては、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものを給与、貸与するという考え方に基づいておりまして、基本的に家電製品は認めていないところでございます。 しかしながら、救助を要する被災者が、これからでいうと防寒対策、あるいは熱中症対策に必要な電気機器については、被災者の生活に不可欠な場合もあると考えられますことから、どのようなものが対象となるか、よく検討してまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 検討の余地があるわけですね。七月に被災して、そして生活必需品、これは夏バージョンになっていますよね。必要なのは暖かいものなんですよね。この問題は熊本地震のときにも、私、指摘しました。まだこれが解決されていない。 災害救助法には、「現に救助を必要とする者に対して、これを行う。」と書かれているわけですね。そして、救助の種類に、「被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与」と書かれているだけなんですよ。やろうと思ったらできるわけですよね。 やはり、これから寒い季節を迎えます。そして、着のみ着のまま避難所に行って、それから仮設に行くときに、手持ちのお金がない。買えればいいんですよ。その資力がないといったときに、頼れるのは、やはり法に基づく生活必需品ではないでしょうか。これがまだ周知徹底もされていませんし、冬、夏の問題、それから基準額の問題、改めるべき点はたくさんあるというふうに思います。 ぜひ、被災地の状況それから被災者の要求をしっかり酌み取っていただいて、私が今提起した問題を解決していただければというふうに思います。 きょうの質問は以上で終わります。
○金子委員長 次に、美延映夫君。
○美延委員 日本維新の会の美延映夫でございます。 本日も、質問の機会をいただきましてありがとうございます。 では、早速、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 まず初めに、被害認定に係る公平性の確保について質問をさせていただきます。 今般の改正で、住家の被害認定については、まだ仮称とされていますが、新たに中規模半壊というレベルがつくられるということになります。 住家の被害認定ということになると、思い出すのが、私も経験いたしました平成七年の阪神・淡路大震災においては、市町村によりその認定に違いがあったのではないかということであります。実際、大阪市内で、私の知り合いでも被害が出ておりましたが、被害認定については、もし神戸市であれば半壊の判定が出たかもしれないというような話もあったということを聞いております。 住家の被害認定は、その程度により、受けることのできる支援内容が大きく異なることもありますので、被災者にとっては大変重大な問題でもあります。ボーダーライン上の被災住家については、調査を担当した方により結果に違いが出ることのないようにしなければなりませんが、的確な被害認定のために現在とっている方策を教えていただけますでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 住宅の被害認定につきましては、内閣府において、地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査それから判定方法を示した、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というものを定めておりまして、これによって、できるだけ客観的かつ公平に判定を行うこととしております。 さらに、この運用指針に基づく被害認定調査の適切な実施のためには、各都道府県に対しまして講師を派遣しておりまして、災害に係る住家の被害認定のための説明会を実施するといった取組を行っているところでございます。 引き続き、罹災証明書の交付、被害認定の判定が公平、適切に行われるように、しっかり自治体に対して助言等の支援を行ってまいりたいと考えております。
○美延委員 そこはしっかり、本当に公平に。先ほども言いましたように、係の方によってばらつきがないように、ぜひしていただきたいと思います。 次に、住宅の耐震性を高めるための施策について質問をさせていただきます。 まず、生活再建支援制度と住宅の耐久性との関係であります。 地震災害における被害を軽減するためには住宅の耐震性を高める必要がありますが、国土強靱化年次計画二〇二〇で示された数値では、二〇一八年においても住宅の耐震化率は八七%、逆に言いますと、一三%が耐震性の確保がされていないという住宅になろうかと思います。 そこで、確認させていただきたいのですが、被災者生活再建支援制度においては、生活基盤に著しく被害を受けた者に対し、その生活の再建を支援するという制度の趣旨に鑑み、耐震性の確保されていない住宅でも支援対象になるのか。特段、区別はしないということでよろしいのでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被災者生活再建支援制度においては、耐震性の有無に関係なく、全壊や大規模半壊等の要件に該当すれば支援金の支援対象となるものでございます。
○美延委員 被災者の生活の再建は被災地の速やかな復興につながるものですので、そこはしっかり、よろしくお願いいたします。 そして、耐震性の確保の方策なんですけれども、住宅の耐震性を高めていくということは、先ほども申しました阪神・淡路大震災においては、亡くなった方の多くが建物の倒壊によるものであったということにかんがえてみれば、これは大変重要なことになると思います。 住生活基本計画や国土強靱化年次計画二〇二〇では、令和七年までに、耐震性を有しない住宅ストックをおおむね解消するということになっておりますが、現在どのような推進施策をとられているのでしょうか。例えば、地元の工務店さんが、これやったらいい、よっしゃと思うような、キャンペーンを打ちたくなるような施策があれば、その進み方も変わってくるのだと思うんですけれども、そこも踏まえて答弁をお願いいたします。
○黒田政府参考人 お答えいたします。 住宅の耐震化につきましては、国は、住生活基本計画等におきまして、令和七年、二〇二五年までに耐震性を有しない住宅ストックをおおむね解消する目標を掲げておりまして、着実に進んでいるものの、さらなる取組が必要だというふうに認識をしております。 住宅の耐震化を進めるためには、耐震化の必要性に関する理解の促進、耐震化に要する所有者の費用負担の軽減を進めることが重要であると考えております。 このため、国土交通省では、これまでも、防災・安全交付金等を活用した耐震診断、改修への支援を行うとともに、診断、改修を積極的に請け負う事業者についての情報提供を実施してきたところでございます。また、平成三十年度からは、耐震改修を行う住宅所有者にとってわかりやすく使いやすいものとするため、耐震化に積極的な取組を行っている地方公共団体を対象とした、一件当たり百万円の定額補助を実施しているところでございます。 今後とも、地方自治体と緊密な連携を図りつつ、住宅耐震化の必要性に関する普及啓発、わかりやすい情報提供を行うなど、あらゆる施策を総動員して耐震化を進めてまいりたいと考えております。
○美延委員 そこはしっかり進めてください。まだ一三%残っているというのが、もうこれはやはり一〇〇%にしなければならないと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 ここまでちょっと質問させていただきまして、ここからは、先日質問させていただいた南海トラフの地震に関する防災対策について、もう少し質問させていただきたいと思うんです。 大阪では、東日本大震災の避難状況を教訓に、津波や河川氾濫から身を守るために、少しでも比較的高い場所、いわゆるビルの三階以上、高い場所へ避難する取組の一環として、津波避難ビル、水害避難ビルの確保を進めております。 避難ビルの確保の方法としては、公共施設においては、市立の学校や市営住宅等に順次指定を進めるとともに、民間施設においても、民間企業の皆様の御協力により、協定を締結し、津波避難施設の確保を進めておるということを聞いているんですけれども、内閣府では全国の津波避難施設の整備数を二年置きに発表されておりますが、該当することしは、コロナ禍の影響で、整備数の発表はされていないようなんです。 前回の調査ではどれぐらいの認定があるのか、それと、東京、大阪の二大都市の数はどれぐらいだったのかを教えていただきたいと思うのと、あわせて、阪神・淡路大震災では、避難ビルに指定されたものの施錠されていて緊急時に使えないということもあったということを聞いているんですけれども、実態の把握状況及びその対策について、あわせて教えていただけますでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 津波避難ビルの指定状況についてですけれども、平成三十年八月時点で、全国で一万四千九百三棟、東京都は三百七十五棟、大阪府は三千二百八十九棟となっております。 津波発生時に津波避難ビルが適切に利用されることが重要でございますので、津波防災地域づくりに関する法律において、指定基準として、津波発生時に施設が住民等に開放されることを求めております。市町村と施設管理者との間で協定の締結等を行って、避難の実効性を確保していただくということでございます。 内閣府におきましては、津波避難ビルの指定について、指定の際の留意事項を示した技術的助言を行いますとともに、津波発生時、自動で解錠される、締め出されないように、入れないことがないようにという自動解錠などの施設の管理手法の参考となる事例集を地方公共団体へ周知するなど、その促進を図ってきているところでございます。
○美延委員 大阪は結構、一万四千のうち大体三千七百ぐらいということで、まあまあ、それでもまだまだ指定をしていかなければならないんだろうなと思います。 というのは、平日の昼間にそういう災害が起きれば、それはどなたかもいらっしゃるでしょうが、例えば、災害というのは夜間ということもありますし、もちろん、災害というのは曜日も選べませんので、そこはしっかり、どんどんどんどんふやしていくように、努力をよろしくお願いいたします。 それから、次は、コロナ禍における避難所の三密対策について教えていただきたいんですけれども、内閣府は、各種通知を出して、コロナ禍における避難所の三密解消に努めておられますが、台風十号における避難の際には、結果として定員オーバーを犯してしまった避難所が発生したと聞いております。 今後、避難所の三密対策において政府がどのように対処していくのか、教えていただけますでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の現下の状況においては、避難所における三つの密の回避など、感染防止に十分留意する必要があるということでございます。 そこで、内閣府においては、安全な親戚、知人宅等への避難の検討、これを周知する、ホテル、旅館等の活用も含めて可能な限り多くの避難所の確保、マスク、消毒液等の用意など避難所の衛生管理や、パーティション等を活用した避難者スペースの十分な確保等について、事前の準備を促すとともに、避難所の具体的なレイアウト図や動線の参考例をお示しするなど、助言に努めてきたところでございます。 一方で、台風十号においては、御指摘のとおり、収容人数を超過した避難所が生じた市町村があったことから、自治体のホームページや防災メール等を含めて効果的な情報発信の手段について平時から検討するということ、また、災害の大きさを判断して必要な避難所をできる限り当初から開設するといった円滑な避難のための留意事項を整理して、自治体宛てに通知をしたところでございます。 内閣府としては、これまでの被災地での経験を全国の自治体に共有して、平時からの避難所の三密対策の取組を促すことは現時点においても引き続き必要なことと考えておりますので、今後ともしっかり支援と周知を行ってまいりたいと考えております。
○美延委員 今のお話で、もう一問ちょっと追加で聞きたいんですけれども、今言われていたように、例えばホテルとか旅館とかいうことをおっしゃっておられましたけれども、そのホテルとか旅館で今どれぐらい、例えば、そこと何か連携しているとか提携しているというのはあるんでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 県レベルでいきますと、四十七都道府県のうちで、たしか四十三都道府県についてはホテル、旅館の団体との協定を締結しているところでございますけれども、なかなか具体的に、事前に避難に活用するというケースについては、台風十号のときのアンケート調査においてもさほど大きな数字ではない。幾つかの団体や市町村でホテル、旅館を避難所に活用したという、五市町村ぐらいがあったレベルでございます。
○美延委員 いつどうなるかというのがわからないので、なかなかそういう指定がしにくいのはわかるんですけれども、とはいうても、せっかくそういうふうにされているのであれば、ぜひそこを前に進めていただきたいと思います。 次に、高齢者や障害者を守るための避難所について質問をさせていただきます。 やはり、発災時に我々以上に考えていかなければならないのは、高齢者や被害者の方々、いわゆる要配慮者に対する配慮だと思うんです。被害時に要配慮者が避難できる場所として、災害対策基本法に基づいて設置されている福祉避難所がありますが、福祉避難所とは、御承知のとおり、大勢の人が集まる一般の避難所での生活が困難な高齢者や障害者の方を対象に受入れを行い、生活上で必要な介護や生活支援を提供する施設です。 そこで伺いたいんですけれども、この高齢化社会において、発災時の福祉避難所は極めて重要な施設だと考えておるんですが、現在の福祉避難所の整備状況について教えていただけますでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 福祉避難所でございますけれども、全国に令和元年十月一日現在で八千六百八十三カ所指定されております。そういう意味で、近年の災害でも高齢者、障害者の死亡が多いところでございますので、安心して避難できる福祉避難所の確保は重要な課題となっていると認識しております。
○美延委員 ぜひこれをもっとふやしていただけるよう、よろしくお願いいたします。 きょうはいろいろ聞かせていただいて、最後に大臣にお聞かせいただきたいと思うんですけれども、いずれにしても、南海トラフ地震、先日も申し上げましたように、この二、三十年で七〇%から八〇%というような高い確率でというようなことになっております。 もちろん南海トラフ地震だけではなくて、やはり、大規模災害が起こったときに取り組むに当たっては、これは国だけでやるものでもなく、もちろん地方公共団体、都道府県だけでやるものでもなく、市町村だけでやるものでもなく、国、都道府県、市町村がしっかり連携を持ってこれは行って、できるだけ被害を少なくするというのが当然のことだと思うんですけれども、これに関して小此木大臣のお考えを最後に聞かせていただけますでしょうか。
○小此木国務大臣 委員御指摘のように、災害については、特に地方自治体と国との情報の共有、あるいは交換、あるいは連携、こういったものが本当に重要だということはもう言うまでもないことだと思います。 特に南海トラフ地震、これは平時の取組としては、国において基本計画を作成し、定量的な減災目標を定めて建物の耐震化等の対策を推進するとともに、自治体において、この基本計画を踏まえ推進計画を作成し、津波からの円滑な避難の確保等の対策を進めていただいていると承知しております。 また、南海トラフ地震と首都直下地震については、国において、いつ発生しても対処できるように、救助部隊の活動規模や防災拠点等をあらかじめ明確にした具体的な応急対策活動に関する計画も定めて、警察、消防、自衛隊、海上保安庁などの実動部隊を最大限活用することも大事だと思っております。 また、大規模災害発生時には、直ちに現地対策本部を立ち上げ、政府と被災自治体が情報共有や調整を行いながら、一体となって応急対策活動を行うこととしております。 災害対応は、都道府県、市区町村や事業者等との連携が不可欠であり、平時から都道府県等連携して各種訓練を実施するなど、大規模災害に的確かつ迅速に対応できるよう、災害対応に万全を尽くしてまいります。
○美延委員 大臣、どうもありがとうございました。 しっかり万全を尽くしていただけますよう、またこの委員会で質疑させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○金子委員長 次に、高井崇志君。
○高井委員 国民民主党・無所属クラブの高井崇志でございます。 きょうは質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は岡山が選挙区でございまして、西日本豪雨災害で大変な経験をして、そのときから、もうこの災害対策はライフワークだと思って一生懸命やっておりますので、きょうはぜひいい提案をできたらと思っております。 そういう関係もあって、ことしの二月の十三日の衆議院の本会議でも、私、この被災者生活再建支援法を改正すべきだということを安倍総理にお聞きいたしまして、総理からは、被災者に寄り添いながら必要な対応を検討してまいりたい、そういう前向きな答弁をいただいて、きょうに至り、ようやく改正になったということで、喜ぶ面もあるんですけれども、まだまだ不十分だと思っている面があります。 もう何問か同じことを聞かれていますけれども、改めて、もともと全国知事会は半壊を対象にしてほしいという要望であった。私も、衆議院本会議でも、半壊をぜひ対象にしてくれということ、それから、上限額ですね。やはり、今回、中規模半壊は百万円が上限ですけれども、これでも足りないと思いますし、全壊の場合も三百万ではとてもとても足りないというのが実態で、この点も要望が強いところであります。 半壊ということになると、逆に基準が細かくなって、三〇%というところが、三〇%未満の床上浸水というのは、水害なんかの場合は結構多くなってしまうんじゃないか。逆に、基準が細かくなり過ぎて、今までだったら簡易な判定でもらえていたものまでもらえなくなっちゃうんじゃないかということを心配している弁護士さんなんかもいるんです。 そういう意味では、私は、やはり改めて、半壊全てを対象とし、上限額もふやしてもらうということを大臣にお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 これもこの委員会ではさまざまな御要望をいただいてまいりまして、今回この法案を提出、委員からしても、まあ、私なんかからしても、ようやくこの提出に至ったという思いもございますが、全国知事会と内閣府の実務者会議、たびたび述べてまいりましたので繰り返しは避けたいと存じますけれども、更に、国や都道府県の財政負担等の課題を勘案しながら、支給の上限額の増額については、勘案しながらも慎重に検討を要するものと考えております。
○高井委員 時間が短いものですから、簡潔にありがとうございます。過去の答弁はもう省略していただいて結構ですので。 結局は財源がないということに、都道府県も、やはり自分たちの持ち出しがたくさんになると困るということで、ある意味、妥協したというか、合意したんじゃないかと思います。 そういう意味では、もう一つは、やはりこれも財源が必要なことでありますが、先ほど田村委員からも厳しく御指摘がありましたけれども、同じ災害なのに、受けられるところ、受けられないところがある。 私の地元の岡山の新見市というところで、去年、大変局地的な集中豪雨というのがあって、物すごい狭いところになぜか物すごく雨が降って、土砂崩れで家も全部流されとか、もう本当にその現場に行けば物すごいことになっているんですが、ちょっと離れたところは何にもなっていない。そういうゲリラ豪雨というのが今ふえていると思うんですね。 こういった場合は、要するにこの対象にならない。全壊が十戸以上ないと対象にならないので、結局、全壊した家が何戸かあってももらえない。これは岡山弁護士会も声明を出していますけれども、憲法十四条の法のもとの平等に反するんじゃないかというぐらい厳しく改善を求めているわけですが、この点はいかがでしょうか。同じ災害であれば同じ支援をすべきだという質問です。
○小此木国務大臣 これもまた同様のお話を数々いただいてまいりました。これも、先ほどから申し上げているように、実務者会議、知事会と内閣府による実務者会議で検討した結果がきょうの提案のお願いでございますけれども、全国知事会から適用要件を緩和すべきという意見は、その場では伺っていないということでございます。 先ほどから申し上げているように、支援法の適用基準を満たさない市町村においては、支援法による支援金は支給されませんけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十五の都府県でこの制度が導入されているところであります。残りの二十二県の話もございましたが、そういったところの制度導入促進を更に努力しながら、こういった政策は、やはり、不断の議論、自治体に対する思いをどう実現するかということを常に考え、議論をしていくことが重要であると思いますので、これはしっかりと受けとめて、私も大臣として働いてまいりたいと存じます。
○高井委員 結局、都道府県の合意の場ではないということなんですけれども、これは都道府県の立場に立ってみれば当たり前というか、お金がないわけですね。だから、そんなに大盤振る舞いできない。だけれども、やはり住民を救うためには、要は、国が払ってくれればぜひやってほしいということだと思いますよ。 ですから、次の質問に入るんですけれども、この被災者生活再建支援金は、これまで制度が始まってから総支給額は幾らでしょうか。これは事務方で結構です。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被災者生活再建支援金の支給総額については、令和二年八月三十一日時点で、五千五十七億七千四百九十三万円となっております。
○高井委員 これは大きな額とも言えるかもしれませんけれども、ちょっとこれは比較するのが適切かというのはあるんですけれども、東日本大震災の復興予算というのは十年間で三十二兆円です。これと比べると一・五%です。これは全国のあらゆる災害に対する被災者への支援金ということですから。 あとは、こういう指摘もあります。東日本復興予算の、会計検査院から不用額として指摘されたのが、ちょうど五千億円。ですから、不用額と同じぐらいの額で、二十二年間の累計が賄えてしまうわけですよ。 ですから、もちろん東日本大震災の復興は一生懸命やらなきゃいけないんですけれども、やはりそれと同じように、この被災者生活再建支援金も、五千億なんというレベルじゃなくて、一兆円、二兆円やったって、私は全然問題ない、国民も十分納得することだと思います。 ですから、やはり、今御質問した、あるいは同僚議員からずっと質問したことは、ひとえに国がどれだけ負担をするかということで、できれば十分の十してもいいし、せめて東日本大震災のときの十分の八、五分の四、このくらいを負担すれば、全国の知事会だって、市町村だって、みんな、ぜひそうしてほしいとなると思いますけれども、財務省が決めることなのかもしれませんけれども、ぜひ、大臣、そういう御決意というか、今後、財務省と交渉するというのを、前向きな答弁をいただけませんか。
○小此木国務大臣 被災者生活再建支援制度、市町村や都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助を国が支援する本制度の趣旨に鑑み、国が二分の一を補助するものということは、もう答えてまいりました。 委員がおっしゃるとおり、これはなかなか比較は非常に難しい、政治家にとって難しいと思います。人一人の命と百人の命、千人の命、これは比較できません。それぞれに大事な方々がおられ、大事な土地があって、そこで生まれ育ちということがバックグラウンドにありますものですから、それはもう皆さんの中で常に考えておられるというふうに思います。 ところが、私たちは、やはり議論をして、さまざまな情報を伺いながら、きょうもいろいろな御意見を賜りましたけれども、これを無視するということじゃなくて、しっかりと受けとめながら、頻発化、激甚化するこの日本の状況について、これは考えていかなきゃいけないというふうに思います。 国の負担割合をふやすことについては、制度の趣旨や被災状況を考慮して慎重に検討していく必要があると考えている、これもたびたび申し上げてまいりましたけれども、今、私が思うところを述べたとおり、何とかという思いもございますので、慎重にという思いを持ちながらもしっかりと検討してまいりたいと存じます。
○高井委員 大臣のお言葉で答えていただいて、ありがとうございます。 そうはいっても、なかなか委員会の答弁の場でどこまで踏み込めるかというのはあると思いますから、やはり心の中に秘めていただいて。 やはり五千億は、私はもっと出してもいいと思うんですよね、二十二年間で五千億ですから。これを財務省からかち取ってくるというのが、私はやはり防災担当の大臣の一番のお仕事じゃないかなと。まさに、今まで二十二年間苦しんだ方だけじゃなくて、これからどんどん災害は頻発してくるわけですし、そのときに、さっき言ったように、新見市のように、家が全部丸ごと流れても一銭も出ないという家もあるというのもありますから。あと、床上浸水になっちゃったけれども、一メートルちょっと切ったところでもらえないとか、そういった問題もいろいろあるので、やはりここはぜひ、地方自治体のせいにせずに、国が主導してやっていただきたいと思います。 そういう意味では、この国の主導ということでもう一つ申し上げておきたいのは、避難所の運営のあり方です。 これも西日本豪雨災害のときに経験をしたんですけれども、非常にやはり自治体によってばらつきがあって、名前は言いませんけれども、ある自治体は、一切ボランティアを受け付けないという対応をとられた、それから、避難所ができても炊き出しは一切だめだという対応をとられて、もうそこの町だけが被災者たちが本当にかわいそうで、ボランティアも受け付けないから、災害発生から数週間、たしか泥かきのボランティアが誰も来ないから自分でひたすら泥をかくしかない。隣の町はいっぱいボランティアが入ってきてやってくれている、あるいは、隣の避難所では炊き出しがあるのにうちは全くないとか、こういう、首長さんの裁量でここまで差ができてしまうというのは、やはり国として、私は一定の基準のようなものをつくるべき。 私は、実はイタリアが災害先進国と言われているので、二年前にイタリアに行ってきました。見てまいりましたときに、イタリアの避難所というのは非常に合理的だなと思いました。 被災した自治体は運営に携わらないんですね。近隣の自治体あるいは国から来た人たちが運営をする。被災した自治体は、もう自分たちのことで手いっぱい、避難所の運営までやっていられないということで、そういう応援体制があらかじめ法律で決まっていて、できているということで、避難所のレベルが高いというのは随分言われていますけれども、それができるというのは、やはり被災した自治体に全てを委ねるんじゃないということにあります。 やはり、一定程度の応援体制ができているのは知っていますけれども、もっと踏み込んで、国が主導してこの被災者支援、避難所の運営をやるべきだと考えます。これもぜひ大臣の決意をお聞かせいただけたらと思います。
○小此木国務大臣 避難所は、地域の状況やニーズをきめ細やかに把握することができる住民等に身近な市町村が設置、運営を行うことが適当であると考えております。 イタリアの例を出されましたが、お話を聞くだけでは、一概に言えるかはわかりませんが、イタリアの災害の起こる状況、日本は雨も地震も雪も火山の噴火も、激甚化という話もいたしましたけれども、それぞれの状況で国民や国、自治体の災害に対する考え方もそれぞれで違ってくるのではないかと思いますが、委員の今の御指摘は参考にさせていただきたいと思います。 政府において、避難所の運営が円滑に行われ、良好な生活が環境として確保されるよう、避難所に係る各種ガイドライン等を定め、自治体に対してお示しをしているところであります。 また、自治体による取組を促すだけでなく、発災時において被災自治体が円滑に災害対応を進められるよう、国や他の自治体が人的、物的支援を行うこととしており、大規模災害が発生した場合には、被災自治体への他の自治体からの応援職員の派遣、生活環境の改善に必要な物資等についてのプッシュ型支援、自衛隊による炊き出しや入浴支援など、避難所運営等に必要な支援を行っているところであります。 いずれの自治体においても避難所における良好な生活環境が確保されるよう、国としても必要な支援を積極的に行ってまいりたいと存じます。
○高井委員 おっしゃるとおり、イタリアの国情の違いとか、ただ、災害は、相当イタリアも災害多発国なんですね。 それで、何が一番違うかというと、ボランティアなんですよ。もう何か十字軍以来の伝統があって、物すごくボランティア組織がしっかりしていて、そのボランティア団体が救援にもすぐ駆けつける。 私、驚いたのは、防災省があるんですね。市民保護省という名前なんですけれども、一つの省があって、立派な建物に七百人職員がいて。一番驚いたのが、そこに部屋があって、五十幾つのボランティア団体が一団体一部屋ずつ割り当てられていて、常に常駐をしていて、それで、災害が起こったら三十分以内に会議をやる。朝の四時半に起きた災害のときも、五時何分にはそのボランティアも含めた災害対策会議をやって、もう一気に避難所に、救助と避難所運営も。日本だと救助が先とかとよく話がありますけれども、同時なんですね、イタリアは。救助と被災者支援、これは同時にもうやる。 私は、だから日本にも防災省をつくるべきとずっと言い続けているんですけれども、やはりそのくらいの体制をとらないと、まさに大臣おっしゃったように、日本は災害多発国ですから、イタリア以上のことをやったっていいと思うんですね。 そういった中で、質問は、ボランティア、NPOとか社会福祉協議会とかあるいは弁護士会とか、すごい頑張ってくれていますけれども、やはりそういった方々の力を日本もうまくかりる。私は、実は消防団なんかがイタリアの十字軍以来のボランティア団体に近いのかなとも思ったりしているんですけれども、そういった中間支援組織といいましょうか、そういったところの力をかりる手だてというのが、政府に聞けばやっていると言うんですけれども、私からすると全然足りないなと。 私も岡山でボランティアの一員で入りましたけれども、やはりもっともっと、ボランティアはすごく頑張っているけれども、政府からもっと情報が来たり支援が入ったりしてもいい。一体でやるという感じがちょっとなくて、ボランティアはボランティアに任せているという感覚があるので、ぜひこれは大臣のリーダーシップでやっていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 災害時には、国や自治体による被災者支援に加え、ボランティアの方々やNPO等支援団体が被災地に駆けつけ、きめ細やかな支援活動を行っていただいていることには常に感謝しております。 こうした支援活動を効果的にするためには、行政、ボランティア、NPO等の支援団体が連携して、お互いが補い合って、支援の力を最大限に活用することが重要であることは、もう委員のおっしゃるとおりであります。 このため、内閣府では、全国及び被災地のレベルで、行政、ボランティアセンターを運営する社会福祉協議会、JVOAD、これは全国災害ボランティア支援団体ネットワークですね、等の中間支援組織を含むNPO等の支援団体等が一堂に会し、それぞれの活動の状況を共有して活動の調整を行う情報共有会議の開催をガイドブックの作成や研修を通じて推進しているところであります。 ことしの七月の豪雨におきましても、東京及び熊本県を始め被災地の五県で情報共有会議が開催されて、活動調整が行われるとともに、コロナ禍によりボランティアが集まりにくい中でありましたが、従来ボランティアが行っていた被災家屋の土砂出し等を、国の支援のもと、市や地元企業の官民が連携して対応したり、国として災害ボランティアセンターの人件費等を災害救助法の国庫負担の対象にできる仕組みを整えるなど、工夫して支援者間の連携を促進をしているところであります。 今後とも、官民のさまざまな被災者支援活動が一層連携して取り組まれるように施策を推進してまいりたいと思います。
○高井委員 大臣、今の答弁は、大体いつも聞く、まあ、官僚の皆さんがつくる答弁なんですけれども、それでは本当に不十分だと思います。読んでいると何かやっている気になるかもしれませんけれども、実態はですね。ですから、ぜひ実態の、ボランティアの中心になっている人と直接、大臣、話をしていただいて、どうなんだと話を聞いていただいたら、これこそそんなに予算がかかる話じゃないので、ぜひやっていただけたらなと思います。 では、時間がもうすぐなので、最後の一問です。 これはちょっとあすの法案の議題にもなっちゃうんですけれども、義援金の差押えですね。もちろんこれが通ればいいわけですけれども、もう既に差し押さえられちゃっている人もいて、やはりそういった方々との不公平というのが出ると思いますし、本来なら国会をすぐ開いて通せばいいんですけれども、それ以上に一番いいのは、やはり恒久法をつくることじゃないかなと思います。 これは議員立法だと言われるかもしれませんけれども、実は、令和元年の法律の附則の検討事項は、いろいろ書いて、最後に、「速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」受け身で書いているというのは、これは法技術的に言うと、政府にもこの義務はかかっている、政府としても検討するべきだというのがこの条文なので、やはり私は、議員立法任せにするんじゃなくて、政府としてもこの恒久法を検討すべきだと思うんですけれども、いかがですか。
○小此木国務大臣 義援金の差押え等を禁止する法律については、これまでの東日本大震災などの特定の災害を対象に、四つの法律が議員立法で制定されていると承知しております。 個別の立法がなくても、速やかに義援金の差押え等を禁止できる等の観点から、現在、一部の党において、特定の災害ごとではなく、一定の災害を対象に義援金の差押え等を禁止する、いわゆる恒久法について検討が行われているものと承知しており、その動きを注視してまいりたいと存じます。
○高井委員 時間ですから終わりますが、ぜひ、提案を前向きに、一つでも二つでも取り入れていただけたらと思います。 ありがとうございました。
○金子委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――
○金子委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○金子委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――
○金子委員長 次回は、明二十日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十三分散会