地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 120 件
- 登壇者
- 29 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2020/03/19
会議録
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山本香苗君及び堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君及び佐藤啓君が選任されました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に竹内真二君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。 まず、地方創生の基本施策について、北村国務大臣から所信を聴取いたします。北村国務大臣。
○国務大臣(北村誠吾君) まち・ひと・しごと創生担当大臣、地方創生を担当する内閣府特命担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 地方の活力なくして日本の活力なしとの強い思いで、安倍内閣では地方創生の取組を進めてまいりました。人口減少、東京圏への一極集中という課題を克服し、地方創生を実現するため、さらに、昨年十二月、第二期総合戦略を閣議決定いたしました。 この第二期という新たなステージに向けて決意を新たにし、地方が主役となる地方創生の実現に向けて、あらゆる政策を総動員いたします。 東京圏への一極集中の是正に向けて、プロフェッショナル人材戦略拠点の体制、機能を抜本的に拡充するなどにより、優良な雇用機会の創出につなげるとともに、引き続き、東京から地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出、地方大学ないし地域産業創生交付金による地域の中核産業の振興、政府関係機関の地方移転、民間企業の本社機能の地方移転などに取り組むことにより、地方への移住、定着を促進してまいります。 これに加え、都市と地方とのつながりを強化し、地方移住の裾野を拡大する観点から、関係人口の創出、拡大、企業版ふるさと納税の活用促進などに取り組み、地域とのつながる人や企業を増やすことにより、地方への一つの流れを重層的で力強いものにしてまいります。 あわせて、地域におけるソサエティー五・〇の実現に向け、未来技術の活用を強力に推進してまいります。また、SDGs未来都市の選定、官民連携や金融面での取組を通じ、持続可能な開発目標、SDGsを原動力とした地方創生を推進してまいります。 今後とも、この第二期総合戦略に基づき、地方の自主的、主体的な取組について積極的に応援し、将来にわたって活力ある地域社会の実現と東京圏への一極集中の是正に政府一丸となって取り組んでまいります。 第四次産業革命における最先端技術の活用と大胆な規制緩和により、理想的な未来社会の先行実現を目指すスーパーシティ構想の実現を図るとともに、自動車の自動運転、無人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特例措置等を盛り込んだ国家戦略特区区域法の改正法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 地方分権改革については、地方からの提案を踏まえ、地方創生や子ども・子育て支援に資するよう、指定都市への権限移譲、地方に係る規制の見直し等を内容とする第十次地方分権一括法案を提出いたしました。 道州制については、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。 佐藤委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 以上であります。
○委員長(佐藤信秋君) 次に、消費者行政の基本施策について、衛藤内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。衛藤内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(衛藤晟一君) 消費者及び食品安全担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 初めに、新型コロナウイルス感染症への対応については、目下の最重要課題であり、政府一丸となって全力で取り組むべきものと認識しております。消費者行政の立場からも、関係省庁とも連携しつつ、必要な対応を迅速に行ってまいります。 また、消費者を取り巻く社会状況の変化に適切に対応し、消費者の安全で安心な暮らしを守ることも引き続き重要な課題です。その実現のため、これから申し上げる施策の推進にしっかりと取り組んでまいります。 まず、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が多数見られる中で、事業者の自浄作用を促進すること等により、法令遵守を確保する観点から、消費者委員会の答申等を踏まえ、今月六日、本法律案を提出させていただきました。是非とも今国会にて成立させていただきたく、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。 次に、食品ロスについては、昨年十月に施行されました食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、基本的な方針を作成し、食品ロスの削減に向けて、国、地方公共団体、消費者、事業者等が連携して、国民運動として取組を進めてまいります。 また、来年度からの五か年を計画期間とする第四期消費者基本計画を策定いたします。消費者被害の防止という最重要課題に向けて重層的に施策を講じるとともに、社会変革による新たな課題も見据えた、新時代にふさわしい消費者政策を推進します。 これらの取組に加え、第一に、現場である地方の消費者行政の充実強化に取り組みます。 地方消費者行政強化交付金を通じて、地方公共団体による取組を広く支援するとともに、地方における先進的な取組の推進、全国各地での消費生活相談員向け研修の実施等の重層的な対策を実施します。 あわせて、引き続き、地方の自主財源に裏付けられた消費者行政の予算の確保も働きかけます。 また、高齢者や障害者等の消費者被害防止のため、地域における見守りネットワークを全国で構築する取組を推進するとともに、消費者ホットライン一八八を積極的に周知し、認知度を向上させます。これらにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることがない体制の構築を図ります。 第二に、消費者の安全、安心を脅かす事態には断固として対応し、制度の整備とその円滑な運用に取り組みます。 消費者取引の適正化のため、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を法と証拠に基づき厳正かつ適正に執行するとともに、関係省庁とも必要な連携を図り、不当表示や悪質商法に対処します。 また、悪質商法への対策強化や経済のデジタル化等に対応するため、特定商取引法及び預託法について、法改正を視野に制度の在り方について検討を進めてまいります。 昨年六月には、消費者の契約の取消し権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されました。引き続き、周知、広報等に取り組むとともに、更なる法改正に向けた課題について、着実に検討を進めてまいります。 食品安全行政に関しては、引き続き、関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確で分かりやすい情報発信を行います。 食品表示制度については、食品表示法に基づくものに一元化され、本年四月、新たな制度に完全移行します。消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するよう、適切な運用に努めます。 第三に、未来における安全、安心で豊かな消費生活の実現を見据えた取組を推進します。 成年年齢の引下げを見据え、消費者教育教材を活用した授業が全国全ての高校で実施されるよう、関係省庁と連携して取り組むことを始め、若年者の発達段階や特性に配慮した消費者教育を体系的に推進します。 さらに、消費者、事業者と連携し、消費者志向経営も推進してまいります。 加えて、デジタル化する消費社会に対応するため、消費者取引におけるデジタルプラットフォーム企業の役割と、これを利用する消費者の向き合い方の両面について検討を進めてまいります。 また、本年夏を目途に、新たな恒常的拠点となる消費者庁新未来創造戦略本部を徳島県に開設し、モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施してまいります。 以上の施策の実施に当たっては、担当大臣である私の下、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら、消費者の安全、安心の確保に全力を尽くします。 佐藤委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で所信の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長丸山雅章君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) 去る十六日、予算委員会から、三月十九日の一日間、令和二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣所管のうちまち・ひと・しごと創生関係経費並びに内閣府所管のうち内閣本府地方創生関係経費及び消費者委員会関係経費、地方創生推進事務局並びに消費者庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 審査を委嘱されました予算について、順次政府から説明を聴取いたします。北村国務大臣。
○国務大臣(北村誠吾君) 令和二年度内閣所管予算のうち内閣官房のまち・ひと・しごと創生関係経費並びに内閣府所管予算のうち内閣本府の地方創生関係経費及び地方創生推進事務局の経費の概要について御説明いたします。 令和二年度におきましては、総額一千六十八億円を一般会計に計上しております。 その主な項目は、地方創生の推進に必要な経費として六百二十四億七千万円、地方創生の推進のための基盤整備事業に必要な経費として三百九十七億八千万円、地方創生に向けたSDGs推進事業等に必要な経費として四億七千万円となっております。 以上で、令和二年度予算の説明を終わります。 以上です。
○委員長(佐藤信秋君) 次に、衛藤内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(衛藤晟一君) 令和二年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明いたします。 消費者庁の予算は、一般会計に百十九億九千万円を計上しております。 その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を図るため、地方公共団体による取組を広く支援するとともに、地方における先進的な取組の推進、消費生活相談員等の人材育成、全国各地での相談員向け研修等の新たな事業を含めた重層的な対策を実施していきます。 高齢者を地域の関係者が連携して見守る見守りネットワークの構築を進めるほか、令和四年度の成年年齢引下げを見据え、若年者向け消費者教育を充実します。 事業者による法律違反の行為には厳正に対処する一方で、消費者志向経営の事業者への普及、浸透を図ります。 昨年成立、施行された食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、多くの関係者を巻き込んで取組を展開してまいります。 さらに、令和二年度から徳島に恒常的な拠点として、消費者庁新未来創造戦略拠点を設け、国際業務、研究を始めとして消費者庁の機能を強化します。 消費者委員会については、その運営に必要な経費として一億三千万円を計上しております。 以上で、令和二年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤末健三君 自民党・国民の声の藤末健三でございます。 本日は、消費者の観点から、犬猫食禁止についてお話ししたいと思います。 先日、超党派の動物福祉(アニマルウェルフェア)を考える議員連盟というものが設立されました。この議員連盟は、動物愛護法で取り残されています動物福祉というものに取り組むべく、強い思いから設立されたものでありまして、ちょうど横におられます尾辻先生が会長として指揮を執っていただいております。 もう既にこの国会におきましても、この議員のメンバーからこの犬猫食の問題、取り上げられておりまして、大体、今、中国、そしてベトナムから年間数十トンの犬と猫の肉が輸入され、そしてまた、判明しただけでも百軒以上のレストランで、国内のレストランで犬や猫の肉の料理が売られているという状況でございます。 数ある動物の中でも、この犬や猫というのは我々にとっても身近な存在でありますし、また、友人であり、家族と同様のものでございますが、この我が国においても犬や猫の肉が食べられているという現状があるわけでございます。 近年、台湾やアメリカ、そしてイギリス、そしてヨーロッパのいろんな国々におきまして、犬や猫の肉を食べることを禁止する法律ができています。最近でいいますと、例えば、中国の深セン市というのがございますが、この市においては犬や猫の肉を食品リストから外すという法案が今審議されているという状況でございまして、もう世界的な潮流としましてこの犬、猫の肉の食用禁止という流れがございます。 今日、皆様の手元にちょっと資料をお配りさせていただきました。このちょっと英語の資料になりますけど、これは何かと申しますと、世界愛犬連盟、ワールド・ドッグ・アライアンスという組織がございまして、その組織が進めている活動としまして、犬や猫の食肉の禁止を国際条約にしようという動きがございます。実際に、イギリスにおきましては、イギリスの議員が約七十名近くが署名をしまして、イギリスのボリス・ジョンソン首相にこの犬猫食禁止条約を推進しようというレターを送り、また、アメリカも約三十名近くの上院、下院議員がトランプ大統領に対しましてこの犬猫食禁止条約を推進しようというレターを発しております。 このような動きを環境省が把握されているかどうか、特に動物愛護を所管している役所でございますので、把握されているかどうかということについてお聞きしたいと思います。いかがでしょうか、お願いします。
○政府参考人(鳥居敏男君) お答え申し上げます。 お尋ねの海外の情報につきましては、台湾、アメリカなど、犬や猫の肉を食べることを法律に基づき禁止しているという報道については承知してございます。また、アメリカとイギリスの国会議員の一部が、国際NGOの活動を受けて、連名で政府に対し犬の肉を食べることを禁止する国際的な協定を求める活動を行っているとの情報にも接しているところでございます。
○藤末健三君 是非、動物愛護を所管する環境省としてやっていただきたいと思うんですね。 今、設置法の議論とかをしていますと、なかなか、食品という観点からいうとやはり農水省じゃないかという議論、そしてまた、売手、売っているレストランという観点からいくと厚労省じゃないかと、また、条約でいくと外務省じゃないかという議論があって、環境省がなかなか関与できないんじゃないかという議論もありますが、是非この条約を環境省がリードしてやっていただきたいと思いますが、いかがですか、その点につきまして。
○政府参考人(鳥居敏男君) 私どもも、この問題につきまして問題意識を深めていきたいというふうに考えてございます。ただ、環境省の設置法の所掌事務上、環境省は犬や猫の肉を食べることについての是非を検討するという立場になかなかございません。現時点ではあくまで問題意識を深めていくということで対応していきたいというふうに思っております。(発言する者あり)
○藤末健三君 周りから逃げたらあかんというお声をいただいたわけでございますけれど、まさしく動物愛護という観点でいきますと環境省が主であります。是非、関係省庁をまとめて、もう国際的に動いているわけですから、我が国が対応しなきゃいけません。この問題点を提起させていただきたいと思います。 また、先ほど申し上げましたように、国内において百店舗近い店で、これは分かった範囲だけですけど、百店舗近い店が犬や猫のこの料理を売っているという状況にございまして、例えば、犬、猫の肉を輸出しているベトナムにおいても、ハノイ市はもう二年近く前にこの犬猫食の禁止ということを通達しています。 そしてまた、韓国でいきますと、平昌オリンピックがございましたけど、この平昌オリンピックのときに犬、猫の料理のメニューとか看板を出さないでくれという通達を出しているという状況でございまして、是非、東京オリンピック・パラリンピックが迫る中において、特にもうこれ法律でちょっと規制するのは間に合いませんので、是非とも選手村と関連施設において、この犬猫肉食の禁止の通知等を出していただきたいと思いますが、その点についてお答えください。
○副大臣(亀岡偉民君) 今質問にありました実は選手村ですが、選手村で提供される飲食に関しては、組織委員会がしっかりと提供するわけですが、GGAP等、しっかりとしたものが定められており、犬、猫の提供はありません。 このため、犬猫食の禁止を求める通知を出すことは検討しておりませんが、議員からいただいたこの御質問の内容については、そういう御意見があると組織委員会の方にしっかりと伝えさせていただきます。
○藤末健三君 亀岡副大臣、本当にありがとうございます。 やはりこの問題は、役所じゃなくて政治家がやっぱり引っ張っていかなきゃいけないという問題でございますので、是非この我々の委員会、食品も担当しているわけでございますので、やはりこの犬や猫を食べるということが我が国内において行われないようにする、そのためにどうするかということを議論させていただきたいと思いますし、環境省は引き続き頑張っていただきたいと思います。お願いいたします。 そして、次のテーマにちょっと移らさせていただきます。 昨日、ネットゲーム依存症対策の条例というものが香川県で決まりました。これの条例とはちょっと関係ないんですが、一般論として是非衛藤消費者担当大臣にお聞きしたいんですが、一般的に、消費者保護の目的で商業活動にいろいろな制限を掛けているわけでございますけれど、そういう制限を行う際に適切な科学的根拠があることが、やっぱり科学的な根拠がないで規制をすることは難しいんじゃないかと思うんですが、そういう適切な科学的根拠があることが必要不可欠であると私は思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(衛藤晟一君) 御指摘のとおり、行政を進める上で、取組の効果測定に必要な情報やデータを十分に踏まえる必要があります。 消費者庁においても、この製品や食品の表示等に関する行政処分を検討する際には、適切な学術的証拠の有無を確認するなどいたしております。そしてまた、消費者行政に係る施策や制度を検討する際には、消費者基本計画に明記されているとおり、効果把握のため、客観的な指標の推移などを把握することという具合にいたしているところでございます。
○藤末健三君 衛藤大臣、ありがとうございます。 やはり、いろんな基本的人権的なものを規制するときには科学的な根拠をきちんと証明しなきゃいけないというのは、これは当たり前の話だと思いますが、昨日、新聞等にも載っておりますけれど、香川県におきましてネット・ゲーム依存症対策条例というのが可決されました。 この条例は大きく二つの問題点があると考えておりまして、一つは、最終的には目安ということに修正されましたけれど、一日子供たちがゲームをする時間、平日は六十分、休日は九十分以内というような制限を課そうという動きがございました。この六十分、九十分という根拠があるかといいますと、根拠はないような状況でございまして、これは、ほかの委員会におきましても、山田太郎議員などが内閣委員会で質問をしまして、実際にこの科学的な根拠はあるかと聞きますと、ないということになっております。 そして、もう一つございますのは、この条例、非常に閉ざされたところで議論がされているということがございます。何かと申しますと、この県議会におきまして、検討委員会、条例の検討委員会というのが設置されましたが、何とこの検討委員会は議事録がありません。そして、傍聴がない、記者会見も記者しか入れないという状況で進められたと。 そしてまた、パブリックコメントがなされたわけでございますが、このパブリックコメントは通常一か月なんですね。それが何と、何の手続もなしに半分に減らされ、そしてパブリックコメントができるのを、今までは全国できたわけですけれど、香川県民だけ、そして関係事業者だけというふうになっております。 そしてまた、ありますのは、このパブリックコメントのこの調査の結果でございますけれど、何と昨日、採択した後、採決が終わった後に検討委員会のメンバーだけに開示され、そして検討委員会のメンバーもこれを口外しちゃいけませんよというふうになっているということでございまして、非常に、内容が公開されていない、様々な議論が入っていないような状況ではないかと思っております。 私自身もこのネット依存症又はゲーム依存症についてはしっかり取り組む必要があるとは考えますけれど、一律に科学的根拠もないまま規制していくような問題、これは表現の規制にもつながると私は考えておりまして、このようなものが他の自治体に広がっていくのではないかということを非常に懸念しております。 そういう考え方に基づきまして、まず総務省に対して御質問申し上げます。 このような条例は、憲法の九十四条、憲法に基づくものでございまして、この九十四条によりますと、法律の枠内において地方公共団体が策定できると書いてあります。逆に言うと、該当する法律がない場合には先行して条例を作っていいんですよというふうに解釈されるわけでございますが、例えば、国がゲーム依存症対策の法律や制度をつくった場合に、その法律に基づいて今ある、例えば昨日策定されました香川県のゲーム規制条例などが枠を私は超えることになると思うんですが、そういう法律の枠を超えた部分について修正する必要が出てくると思うんですが、その点、法律的にはいかがでしょうか。お教えください。
○政府参考人(森源二君) 日本国憲法第九十四条及び地方自治法第十四条第一項の規定によりまして、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて地域における事務等に関して条例を制定することができるとされておるところでございます。 この条例が法令に違反するかどうかにつきましては、最高裁の判例によれば、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによるものとされており、既存の条例が法令に違反することとなる場合には法令が優先されるものと認識をしております。 国が法令を制定した場合に仮に条例が法令に違反することになれば、当該条例を制定した地方公共団体において必要な修正等の対応を検討されることになるものと考えております。
○藤末健三君 明確な解釈をありがとうございます。 したがいまして、やはり、政府が主導してきちんとした法体系をつくり、このゲーム依存症対策、ネット依存症対策を行えば、それに準じて条例も変えなきゃいけないというお答えをいただいたと思います。したがいまして、私もこのゲーム依存症対策は喫緊の課題だと思っております。 しかしながら、今どうなっているかと申しますと、どこの役所が所管するかが実は明確じゃございません。例えば、政府の方々と相談しますと、私は厚生労働省かなと思ってお話しすると、いや、厚生労働省は医療の観点からしかできないんですとおっしゃる。じゃ、青少年の育成本部かというと、いや、我々は青少年育成であり、ゲーム全体は見れませんと。経済産業省は、ゲーム産業は所管するけれど、その利用までは見れません。じゃ、教育はどうですかというと、文科省は子供たちの教育しか見れませんという形で、もうばらばらになって、誰が担当するのかよく分からないのが現状でございます。 ただ、これは非常に大きな問題でございますので、やはり私は医療という観点から、やはり科学的な知見が重要でありますので、厚生労働省に全体を取りまとめていただきたいと思いますが、厚生労働省の見解をお聞かせください。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘のゲーム依存症でございますが、これは日常生活や社会生活に重大な影響を及ぼし得る疾患でございますし、また健康面にも影響し得ることですから、この対策というのは大変重要なものというふうに考えております。 このため、ゲーム依存症の認識を高め、課題や対策などを共有し、またゲーム依存症対策の推進を図る目的で、今年の二月でございますが、私ども厚生労働省が取りまとめ役となって、関係省庁や関係機関等から構成されるゲーム依存症対策関係者連絡会議というものを開催させていただきました。 今後とも、関係省庁等との取組のフォローアップを含めながら、関係省庁等と連携してゲーム依存症対策の推進に取り組みたいと考えております。
○藤末健三君 是非、我々の強い要望からこの二月の連絡会議を開催していただきまして、もうやはりこの会議を開催させていただいたからには、きちんとこれからも厚生労働省が主となって各関係省庁を引っ張っていただきたいと思います。 ただ、私、厚生労働省にちょっと一つ申し上げたいのは、今の連絡会議、実はうちの人間も参加させていただいたんですが、傍聴させていただきました。しかしながら、やはり医療関係者、ゲーム関係者の意見をもっと聞いていただいた方がいいのではないかと。やはり、外で聞いていると、一部の有識者の意見に非常に引きずられているのではないかというふうに思います。何かというと規制をすればいいというような論者の方々が大きな声を出している。 一方で、「ゲーム依存からわが子を守る本」とかいう書籍を書いている花田先生、あと八木先生というお医者様がおられますけど、その方々は、ゲームの時間を規制するのではなく、親子関係や友人関係、そういう基本的な原因を絶たなきゃいけないという論調で研究を進められている方もおられますので、是非ともそういう方々も含めて議論をより多くな方の意見を集めていただきたいと思います。 また同時に、これは経済産業省にお聞きしたいんですけれど、ゲーム業界の方もいろんな取組を行っておられると聞いています。なかなか表で声を出されていないけれど、実際にゲーム業界の方にお会いすると、自分たちは自主的にこれだけのことをやっているということをおっしゃる。まさしくこの香川県のこの条例が動き出している中、またほかの市町村、また都道府県も同じようにこの条例の影響を受け議論が始まりそうな中で、是非とも、そのゲーム業界においてもう科学的見地に基づく調査研究などももう進めようとしておられるわけでございますので、是非ともこのような取組を経済産業省、業界を所管する役所として進めていただきたいと思いますが、厚生労働省、経済産業省の見解をお聞かせください。お願いします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど申し上げましたとおり、今年の二月にこのゲーム依存症対策関係者連絡会議というものを開催したわけでございますが、この会議におきましては、関係省庁はもちろんのことでございますが、複数の医療関係機関ですとか、あるいはゲーム関連業界団体なども構成員としているところでございますし、またそれぞれ多くの方々に御発言をいただきました。 まだこの連絡会議始まったばかりでございますので、今後とも、機会を捉えて広く有識者や関係機関からの意見を聞きながら、依存症対策の推進を図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。 今御答弁ありましたとおり、政府におきましても、厚生労働省さんの取りまとめにおきまして、まずは実態調査が行われており、その後の調査結果を踏まえまして、どのような対策が必要なのか検討が進められていくものと認識しております。そして、ゲーム産業関係団体において、今御指摘のとおり、統計学あるいは医学、そういった有識者の方々による専門的な調査研究が行われているというふうに承知をしております。 経済産業省といたしましては、必要に応じて業界団体の方々に対して、こうした知見の共有など、厚生労働省を中心とした政府の調査検討への協力ということを促してまいりたいというふうに考えております。
○藤末健三君 是非、関係省庁が連携して急いで対策を立てていただきたいと思います。 やはり、香川県の条例が基盤にしている、根拠にしている調査を見ますと、もう簡単なアンケート調査なんですよ。因果関係がはっきりしていない。そういうものをベースに今どんどんどんどんそういう規制的なものが進んでいる中、やはり政府が科学的な根拠に基づき本当に実効性ある政策を一緒につくらさせていただきたいと思いますので、是非ともよろしくお願いいたしたいと思います。 最後になりますが、パブコメの問題についてお聞きしたいと思います。 パブリックコメントにつきましては、先ほど申し上げましたように、通常の半分の期間で行い、そして結果も誰も見ることができないような状況になっているというふうな結果になっておりますが、実際にこの行政手続法で情報の開示というものにつきましては、地方自治体は対象に外れているという状況でございます。 ただ、行政手続法の第四十六条におきましては、地方公共団体においても行政手続法に準じてきちんとパブコメ等の対応を行わなきゃいけないというふうに書いてあるわけでございますけれど、その点につきまして総務省の見解を教えてください。お願いします。
○政府参考人(吉開正治郎君) パブリックコメントについてお尋ねがございました。 まず、行政手続法におきましては、政省令や審査基準などの命令等を定める過程におきまして、公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資するため、いわゆるパブリックコメント、意見公募手続でございますが、これを原則として義務付けているところでございます。 先生御指摘のように、地方公共団体が行うパブリックコメントにつきましては、地方自治への配慮の観点から、行政手続法第三条第三項において適用除外としております。ただし、その適用除外となる部分につきましても、行政運営における公正の確保と透明性の向上の必要性は同様に当てはまるということでございますので、同法の第四十六条におきまして、法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないということとされております。 地方公共団体におけるパブリックコメントにつきましては、こうした行政手続法の規定を踏まえて、各地方公共団体においてそれぞれの地域の実情等を踏まえて適切な措置が講じられるべきものと考えております。
○藤末健三君 本当に今日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 本日は、犬猫肉食の禁止、そしてゲーム依存症対策という二つのテーマを提言させていただきましたが、これは恐らく我々国会議員が超党派で取り組むべきテーマと思いますので、是非、委員の皆様とも協力させていただきながら対策を取りたいと思います。 本日はお時間いただきまして、ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、森本真治君が委員を辞任され、その補欠として木戸口英司君が選任されました。 ─────────────
○福島みずほ君 共同会派の福島みずほです。 新型コロナウイルス感染症に対する消費者庁の取組についてまずお聞きします。 消費者庁が取組を始めており、いろいろ努力をされていることは把握しておりますが、消費者問題として、マスク入手の問題など、国民に最も身近な点で消費者庁が頑張るときではないでしょうか。大臣の決意をお願いします。
○国務大臣(衛藤晟一君) そのとおりだというふうに思っております。 今、マスク等につきましてもいろんな議論がございました。できるだけの私どもとしても権限を行使して取り組んできたところでございます。マスクは、二月の終わりぐらいから、何としても、このデジタルプラットフォーマーに働きかけをいたしまして、転売禁止ということの動きを強めてまいりました。そういう中で、正式に、三月十五日には、総理の方からも、十一日は生活二法の方の二十二条で地域指定ということ、それから十五日にはこの転売規制ということについて、私どもも国民生活安定緊急措置法の施行令の改正に踏み切って、このマスクの転売禁止に踏み切ったところでございます。 ですから、マスクの転売禁止あるいは不当表示や悪質商法によるところの消費者被害の防止とか、あるいは新型コロナ感染症対策に伴う未利用食品の有効利用とか、そういうところについて頑張ってきたところでございます。
○福島みずほ君 マスク転売禁止による効果はどの程度現れていますか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 三月十五日にマスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。この政令に基づきまして、三月十五日以降、マスクの転売行為が禁止となりました。これは事業者のみならず個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合には処罰の対象となり得るものでございます。 消費者庁といたしましては、マスクの転売が禁止されることについて、消費者担当大臣のメッセージを発信をして注意喚起を行いました。また、関係省庁と協力の下、マスク転売規制についてのQアンドAをホームページに掲載をいたしました。また、全国の消費生活センターに協力依頼文書を発出をいたしまして、マスク転売禁止に関する消費生活相談に対して適切に対応ができるようにしたところでございます。 また、供給面におきましては、厚生労働省、経済産業省においてマスクメーカーに対する更なる増産支援を行いまして、国内市場へのマスク供給量の一層の積み増しを図っているところでございます。 引き続き、関係省庁や機関と連携をいたしまして、今回の規制が実効的なものとなるように対応するとともに、必要とする方にマスク等の生活用品が届くように必要な取組を行ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 マスク以外でも、例えば、トイレットペーパーやいろんなものが手に入らない、消毒液も手に入らない、あるいは非常に高くなっているという状況があります。インターネットでは、通常三百円から四百円ほどで購入できたものが、送料を高く設定する等トイレットペーパー十二ロールで四千円などで販売されたりしています。また、ふるさと納税でも高額寄附の返礼品となったりしております。改善されておりません。いかがでしょうか。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 必要な方に必要な物資が届く、必要な方が必要な物資を確保できるということが重要であると考えております。 マスクにつきましては、消費者庁といたしまして、そもそも転売目的の購入は望ましくないという呼びかけをデジタルプラットフォーマー各社への働きかけを通じて累次行ってきたところでございます。また、三月十五日からは、先ほど申し上げましたように、マスクの転売を禁止する政令が施行されたところでございます。 マスク以外の品目につきましても、状況に応じて主務省庁と相談をし、適切に対応してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 トイレットペーパーが手に入らなくて困っている、そんな声も聞きます。 給食の未利用食品の扱いについての具体的な取組をお聞きいたします。 農水省は、例えば、食べて応援学校給食キャンペーンなどで給食業者が納入できなかったものをインターネット販売などをして、結構これが反響を呼んで売り切れも出ているというふうにも聞いております。それぞれ取組をやっているわけですが、学校給食に関して給食納入業者への影響が生じている問題に関して、消費者庁独自の取組について教えてください。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルスの感染症対策のため、各種イベントの中止、延期や小学校、中学校等の臨時休業などに伴い、これらのイベントや学校給食で用いる予定であった食品が未利用となり、食品ロスとなることが懸念されております。 このため、政府としましては、農林水産省が、全国の食品関連事業者からフードバンクへ提供を希望する未利用食品の情報を集約し、全国のフードバンクに対し情報発信する取組、そして、食品関連事業者がフードバンクや福祉施設等に食品を提供する際の輸配送費の支援を行っております。 消費者庁としても、こうした未利用食品の有効活用につきまして、地方公共団体の消費者行政部局に対して周知を行い、取組の促進をお願いしているところでございます。 引き続き、未利用食品の有効活用が図られるよう、関係省庁と連携して取組を推進してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 続けて、給食のことについてお聞きをいたします。 平成三十年度調査の数値で、完全給食が実施されている公立小中学校の給食費の総額は四千三百八十六億円です。給食の無償化も夢ではない。まず、やはり子供の貧困の問題などありますので、給食の無償化を実施している自治体を訪ね歩いたことがありますが、これも課題だと思います。 もう一つ、給食の有機化について質問をしたいと思います。 ゲノム食品に関して厚生労働省に聞きましたところ、今、事前相談中であって、まだ届出の分はないと、届出の第一号が出れば、それはきちっと発表しますということです。ただ、ゲノム編集食品が食卓に出てくる、あるいはグリホサートや農薬の問題なども大変あります。私たち大人も心配ですが、育ち盛りの本当に成長期の子供たちが安心、安全な食材で、それで体をつくっていくわけですから、安心、安全な食材で本当に安心なものを食べてほしい。それは大人の責任だと思っております。 有機給食なんですが、また有機給食を実施している自治体も本当に増えております。その自治体を視察に行ってきました。 石川県羽咋市では、自然栽培米、無農薬、除草剤も使わない、化学肥料も使わない、そして農薬も使わない自然米を、本当においしいお米なんですが、それを学校給食に月に一回以上出していると。有機農業をやる人のために、例えば塾を一年間やって十年続け、農業従事者も増やすという努力も大変しておりました。 そして、千葉県いすみ市にも行きました。今日は配付資料でいすみ市と羽咋市の例を、ちょっと新聞記事をお配りしております。千葉県いすみ市は地元の有機米を使うと。一週間五日間のうち一回だけはパン食なんですが、あと四回は全て地元の有機米を使っております。そして、野菜も、全部ではないんですが、有機野菜を使うというので、調理師さん、栄養士さんと有機農業をやっている人たちが意見交換しながら、メニューについて、こんなメニューをやろうと思っているけれどもこういう野菜は出してもらえるかなどの話をして、地元で、首長のイニシアチブ、公務員の頑張り、有機農業者を増やして頑張っていく、そして給食の現場でも、それに応えて調理師さん、栄養士さんが頑張ると。そして、販売所でも、まさに、いすみっこというお米をまさに送っていると。 石川県羽咋市では、これ、ふるさと納税の返礼品にこのおいしい自然米の羽咋米を出しているという話も聞きました。これって、記事をお配りしましたが、三方よしなんですね。つまり、子供にとってもすごくいいし、地元の農家も潤うし、そして親も安心なわけです。 今は信州でもオーガニック議員連盟ができたり、愛媛県今治は条例もありますし、今治市は地元で小麦を作って、輸入小麦と地元の小麦の差額分を自治体が払うとか、まさに地元の農家を、日本の給食費がアメリカの農家を潤すんじゃなくて、まさに地元の農家を潤すと。子供たちの食育にとっても、みんな地元の農家が作ってくれたものだよというのもすごくいいんですよね。 是非この有機給食を文科省としてもっと応援してほしい。農水省の取組、文科省の取組、これを教えてください。
○政府参考人(鈴木良典君) お答えいたします。 学校給食で有機食品の利用を増やすには、やはり有機農業に取り組む農業者の皆さんの数を増やして、学校給食で必要とされる様々な品目や量を安定的に確保できるように産地づくりを進めることが必要だと私ども考えております。 このため、農林水産省では、栽培技術研修によります人材育成、集出荷の合理化、販路開拓等を共同で行う取組に支援をし、有機農業による産地づくりを推進しているところであります。また、環境保全型農業直接支払交付金によりまして、有機農業の取組に対し支援を行っており、令和二年度からはその交付単価を十アール当たり八千円から一万二千円に増額することとしておるところであります。 さらに、委員御指摘の千葉県いすみ市のような取組を横展開を図ることが重要だというふうに考え、令和元年八月に有機農業に熱心な自治体のネットワークを構築をしていただいて、優良事例の共有化、情報発信を推進しているところであります。 農林水産省としては、有機農業に取り組む農業者が増えますよう、引き続きこのような取組を推進してまいりたいと考えております。
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。 学校給食法におきまして、学校給食の目標として、自然の恩恵への理解を深め、自然を尊重する精神や環境の保全に寄与する態度を養うなどを規定しているところでございます。また、栄養教諭が食に関する指導を行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することなどの創意工夫を地域の実情に応じて行うことなどが規定されております。 その上で、実際の食品の選定に当たっては、学校給食の実施者である学校設置者におきまして、地域の実情を踏まえ、関係者との連携の下、地域ごとに適切に判断されるべきものと考えております。 文部科学省といたしましては、有機食品の活用を含め、地域ごとの創意工夫により児童生徒が食に関する理解を深め、主体的に健康的な食生活を実現できるよう、学校給食の充実と食育の推進を図ってまいりたいと思います。
○福島みずほ君 農水省と文科省、ありがとうございます。 もちろん、学校給食法は枠組みを定めたもので、運営の詳細は教育委員会などが行うことになっていることはもちろん分かっております。また、全国一律でやれといっても、まさに有機米、有機野菜が余りないところでは困るということも理解ができます。 でも、例えば、お米は腐りませんから、地元で有機農業を進め、例えば米飯給食などで安心なお米を子供たちに、本当にオーガニックで無農薬のお米を子供たちには食べてもらいたい、そういうことをもっと後押ししてほしい。今年は有機農業、有機給食元年みたいな形にして、もっと進めることができないかと思いますが、もう一歩進めて、例えば、文科省、どういうふうに後押しが可能なのか、お考えをお聞かせください。
○政府参考人(矢野和彦君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、学校給食法におきまして、自然の恩恵への理解を深め、自然を尊重する精神や環境の保全に寄与する態度を養う、こういった規定に基づきまして、文部科学省におきましては、様々な教育委員会や学校宛ての指導の手引などを出しているところでございまして、そういったところを通じ、あと、好事例の横展開などをしっかりとしておりますので、そういったところを通じまして、全国の都道府県教育委員会、学校に伝えていきたいと思います。
○福島みずほ君 農水省からも文科省からも好事例の横展開、千葉県いすみ市などの横展開という話があったんですが、文科省、横展開、どういう形でやっていらっしゃいますか。
○政府参考人(矢野和彦君) 例えば、案件は少ないんですけれども、モデル事業のようなものをやっておりまして、そういったところの成果物等を通じて全国に御紹介しているところでございます。
○福島みずほ君 先ほども、信州だと自治体議員がオーガニック議員連盟をつくったり、やはり子供の健康、食べ物に関しては、グリホサートなどの被害も言われていますし、アトピーの子供たちも大変多い。だから、子供たちには、まあ大人もですが、子供たちが食べる給食には本当に安全なものにしたい。そのことを是非国会でも、これは超党派でやれることだと思うんですね。 文科省、学校給食法の中に、例えば学校給食は有機を目指すものとする、あるいは有機を目指すように努めるものとする、義務規定は難しいですが、何かそういう努力義務あるいは目標、そういうものを書いて、もっと促進していくというのはいかがでしょうか。
○政府参考人(矢野和彦君) 学校給食法の規定の、目的規定を見ますと、例えば、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること、日常生活における食事について正しい理解を深める、こういったような非常に包括的な規定になっておりまして、オーガニックというような具体的な文言を盛り込むというのはなかなか難しいとは思いますけれども、先ほど御答弁申しましたような、食生活が自然の恩恵の上に成り立つ、こういった精神をできるだけ丁寧にかみ砕いて現場に伝えていきたいと思います。
○福島みずほ君 是非、法律改正を照準に当てて、是非、今年もっともっと自治体が増えるように、三か年、五か年計画などを作って、是非、これは文科省、農水省、消費者庁を含め頑張ってやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(衛藤晟一君) 先ほど福島委員に対する答弁の中で日にちに関するエラーがありましたので、訂正させていただきたいと思います。 三月十一日と申しましたが、三月一日でございまして、二十二条の適用はですね。それから、十五日と申し上げましたが、二十六条の適用は五日でございまして、十日ずつずれておりましたんで、申し訳ございません、修正させていただきます。 ─────────────
○委員長(佐藤信秋君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、藤末健三君が委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎君が選任されました。 ─────────────
○田村まみ君 国民民主党の田村まみです。今日は、地方創生及び消費者問題に関する特別委員会では初めての発言、質問の機会を頂戴しまして、本当にありがとうございます。 質問させていただきたいと思います。 まず、私、今週の月曜日に予算委員会の方で質問に立たせていただきました。そのとき、先ほど福島みずほ委員からも話がありましたマスクの販売についてに関わる問題で一つ質問させていただいたことがあります。ただ、私が質問した内容は、不足に対してだけではなくて、その店頭での販売のところでの課題について問題提起、そして御質問させていただきました。 品不足のマスクを購入できない消費者の皆さん、本当に、自分たちの安全、健康を守るために本当に必死になられて不安な思いで買物されているということは、私自身も手に入りにくいトイレットペーパーも当初の時期は並んだりとかしたことを思い出すと、重々その気持ちは分かるんですけれども、ただ、中には本当に冷静さを失っていらっしゃるのか、販売員に、なぜマスクがないのかという質問だけではなくて、いつ入荷するのかという質問以上に、例えば、レジで打っている花粉症がひどい従業員が前から手に入れていたマスクを着けて販売している、そのマスクを見て、なぜおまえがしているマスクはあって私たちに売るマスクがないんだ、そのようなことをレジで詰め寄ってきたりとか、また、ひどい場合だと、列を成していらっしゃる皆様の前にその商品が運ばれてくるトラックが到着したときに、そのトラックにマスク載っているんじゃないのかとかいうふうに一人が駆け寄ると、二、三人どころか皆さんが詰め寄って、もう順番並んでいるんだからという相当な混乱が起きているということが、その流通業、小売業の現場から声として届いています。これ、そのときに、じゃ誰が対応しているかといえば、本当に、その日にシフトで売場に立っている従業員一人がそのお客様からの声を受け止め、対応しているわけなんです。 そのことを紹介して、是非、総理に一言お願いできないかと申し上げたら、従業員の奮闘に感謝するということと、消費者の方にも冷静な判断と行動をお願いするというふうに予算委員会で答弁と皆様への呼びかけがありました。 このように、マスクの事例のみならず、カスタマーハラスメントにより精神的なダメージを受ける、中には、その売場の方に立つのが怖くなったりとか、それを機に退職するとかいうような事例がないわけじゃないです。日々、あらゆる職場でカスタマーハラスメントに耐え、商品、サービスを求めている消費者のためにと思って役割を果たそうとしている労働者、そういう人たちがいらっしゃるんですけれども、消費者担当大臣として、衛藤大臣、どのような所見をお持ちでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 仰せの事態がちょくちょく散見されますので、本当に心配をいたしております。 予算委員会における総理の発言は存じ上げております。日々奮闘されております小売店の従業員の皆様、それから流通、製造関係者の皆様方に対して、総理同様、厚く感謝申し上げる次第でございます。そしてまた、消費者の皆様におかれましても冷静な購買活動をお願いしたいと思っています。 お互いに、これはお互いのものの理解をしながら進めていかなければお互いの信頼は勝ち得ないと思っておりますので、そういうことに消費者庁としても努力をしてまいりたいと思っております。
○田村まみ君 ありがとうございます。一番私がいただきたかった答弁で、消費者庁としても努力をしてまいりますというお言葉をいただきました。 この話題については、実は、私がまだこちらの国会で仕事をする前の、昨年の通常国会で法案として成立しましたいわゆるハラスメント防止法案の中で、労働者が受けるハラスメントの一つとしても取り上げられていました。その審議の中で、衆議院、参議院の中で多く審議されていたんですけれども、政府参考人の方から、顧客や取引先からの迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが労働者に大きなストレスを与える悪質なケースも存在し、今後、パワハラ防止措置に関する指針におきまして、顧客や取引先から迷惑防止に関する企業の望ましい取組を明示していくということにしたいと考えておりますというふうに、ここまでは実は厚生労働省の方で指針として実際にもう今示されているんです。 ただ、この先なんです。また、消費者への周知啓発が必要であるといった場合もあることと考えられるところでございまして、関係省庁とも連携して、社会的な啓発活動ということにも力を入れてまいりたいというふうに考えておりますというふうに、厚生労働委員会の方でそのような答弁があったんですが、それ以降、消費者庁の方の関係でいきますと、二〇一八年の十二月の消費者基本計画の最終報告の取りまとめには、消費者同士のトラブルや、常識的な程度を超えての執拗、過剰に苦情を申し立てるクレーマーへの対応について消費者教育に一定の効果を期待するというような報告書の内容もあるんですが、実際に、今回の予算案も含めてですけれども、方針も含めて、余りこの点について明記されている部分がないので、今後の取組について何か具体的にあれば教えていただきたいと思います。
○国務大臣(衛藤晟一君) 消費者に対する正確な情報発信は常に努めているところでございまして、今回もマスクの問題等々起こったときに相当な情報発信を行ってまいりました。引き続き、このクレーマー等が多い現場の方は非常に苦労されているということについて深く認識をして、この情報発信を行ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○田村まみ君 今回の件の情報発信もそうなんですけれども、やはりこれ、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、商品を提供する側とそして購入する消費者側双方の努力、消費者市民社会をつくっていく消費者庁の理念でもありますし、その消費者を守る消費者庁だからそこの販売する側は関係ないというふうにはおっしゃらなかったので大丈夫だと思うんですけど、実際に具体的に消費者教育の中に具体的な項目として入れるとかというようなことは御検討の中にないでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 消費者庁ですから消費者を守るということはもちろん申し上げますけれども、しかし、それでは一方的になってお互いの信頼関係ができ上がりませんので、消費者庁では、消費者教育の一環として、消費者の意見がちゃんと企業に伝わって、そして商品やサービスの改善につながるように意見を伝える際の注意点について啓発を行っております。そして、お互いの信頼関係ができるように消費者教育にも努めているところでございますので、このことを今後とも消費者教育の中でもちゃんと発信できるように、今から指示をさせていただきたいと思っております。
○田村まみ君 是非、指示をされた内容がまた分かれば教えていただきたいというふうに思います。 私自身も小売の現場で働いていた者の一人として、やはりお客様からいただく声、自分たちの商品、サービスを良くするためには本当に必要な声だと思っていて、是非それを真摯に受け止めて改善することがひいては多くの消費者のためになるというふうに、職場の人間、皆さん一人一人は働いているわけなんです。ですので、是非そこがきちっとコミュニケーションができるようにという意味でいけば、間に入れるのは消費者庁だけだと思います。 また、今回の予算の中でも、消費者団体で活躍されるようなこの消費生活相談員の皆様の人材の育成というところも金額として入っているんですけれども、実はその相談員の方たちも、その相談を受けるときに、すごく、なかなかここでは表現できないような言葉で相談の内容を受け止めざるを得ないような場面が出てきて、実は、幾ら教育をやっても、その現場に立った瞬間に相談員としてはもうやりたくないというような声も実は届いているんですよね。なので、実は、その消費者行政を守っていて、この考え方を進めていこうと思うその最先端に立っている人たちからもこの声出ていますので、是非、そこも消費者庁の皆さん、受け止めて、改善の方を具体的にしていただきたいというふうに思っております。 そして、ちょっと時間が今日は短いので、もう一問、どうしても聞きたいことを聞かせていただきます。 今回、消費者庁の所管法令である景品表示法について伺いたいと思います。 ちょっと間をはしょって、この来年度の予算の中で、マイナンバーカードの普及を目指してということで、マイナンバーカードを作った方にキャッシュレスポイントの還元をしていくという制度を入れていて、二万円分のチャージをしたら五千円のポイント還元というのを計画の中に入れていらっしゃるんですけど、これ、景表法の上限額は二〇%ということなんですけど、この二万円分で五千円ということは二五%の還元になるんですよね。 これについて消費者庁としてはどういう、何でしょう、法律としてというか、景表法に当ててみると、判断ができるというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。 景品表示法では景品類と呼んでおりますけれども、景品類というのは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益と定義しておりまして、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために景品類の価額の最高額などに一定の制限を設けております。 ただし、商品、役務の購入者に対して同じ対価で同一の商品あるいは役務を通常よりも増やして提供することは、これは原則として値引きとして認められる経済上の利益に当たるとされておりまして、このような値引きと認められる経済上の利益を提供することは、景品表示法で規制される景品類には該当しないというふうにされております。 総務省のウエブサイトの情報でございますけれども、マイナポイント事業におきましては、キャッシュレス決済サービスのチャージ額又は購入額に応じてポイントが付与されて、当該決済サービスの利用可能額が増加するものとされているものと承知しております。これは、決済サービスの提供事業者と消費者との間におきまして、同じ対価で同一の商品、役務を通常よりも増やして提供することに当たると考えられますから、マイナポイントは値引きと認められる経済上の利益であって、景品表示法上の景品類には当たらないものというふうに考えております。
○田村まみ君 時間になりましたので、ちょっと課題提起させていただきます。 今、LINEペイとか様々なキャッシュレスのポイント還元で、いろんなポイントのキャンペーン、還元キャンペーンやっているんですけど、これ、どこも二〇パーを超えない数字で全部出ているんですよね。ここをやっぱり皆さん意識されていて、今の話だと、もしかしたら今後、このキャッシュレスの中でのポイント還元の中では、じゃ、それを超えるものがいいんではないかというような判断が出てきそうだという問題はらんでいますので、ちょっと今後ともこの件については詳細確認させていただきたいと思います。 今日はありがとうございました。
○熊野正士君 公明党の熊野正士です。 まず、新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者被害について質問させていただきたいと思います。 インターネットで、新型コロナウイルスの予防効果があると、そういったうたい文句で様々な商品を販売する業者がいるのではないかということで、実はこれ、大臣が、衛藤大臣がリーダーシップの下、早期に調査を行われて、こうしたその効果がはっきりしないにもかかわらずコロナウイルスに効くといった広告をしていた業者をいち早く察知をされて、しかるべき対応をしていただいたというふうにお聞きをしております。 具体的な案件と、消費者庁としての対応及び結果について、まずお聞かせ願えればと思います。
○国務大臣(衛藤晟一君) 言わば、この新型コロナウイルスの予防に効果があるような広告を出しまして、国民へのやっぱり適切な情報伝達に重大な支障があるという具合に私ども判断いたしましたので、緊急監視を実施いたしました。 インターネット広告において、健康食品やマイナスイオン発生器、空気除菌剤等を販売している三十事業者四十六商品の表示について改善の要請を行いました。あと一社、そのうちの一社だけ、健康食品を販売している一事業者一商品を除いて全ての表示が改善されております。残りの一事業者についても、表示の改善に向けて今対応しているという返答をいただいているところでございます。 引き続き、この不当表示に対する継続的な監視を実施し、悪質な表示に対しては法に基づく適切な措置を講じてまいります。
○熊野正士君 ありがとうございます。是非、そういう不当表示等につきましては厳しく対応し、今後とも、大臣のリーダーシップの下、よろしくお願いしたいと思います。 この新型コロナに関する消費者相談ということで、窓口への相談件数も増えているというふうに伺っております。PIO―NETに寄せられた相談件数や相談内容について御説明をしていただければと思います。
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 今年に入ってから受け付けた新型コロナウイルス感染症に関する消費生活相談として三月十七日までにPIO―NETに登録された件数は、四千九百六十五件となっております。 お尋ねの新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法や架空請求に関する相談としては、例えば、マスクを無料送付するというメールが送られてきたといった相談ですとか、突然訪問してきた業者に新型コロナウイルスの流行で金の相場が上がるとして金を買う権利を申し込むように言われたといった相談、業者から新型コロナウイルスの感染を防ぐために行政からの委託で消毒に回っていると電話があったといった相談が寄せられており、これらにつきましては既に国民生活センターより注意喚起情報を公表しているところでございます。 消費者庁としては、今後とも、関係省庁や関係機関とも連携し、消費者への注意喚起や消費者被害の防止等の対応策を引き続き進めてまいる所存でございます。
○熊野正士君 ありがとうございます。引き続き、注意喚起の方をよろしくお願いしたいと思います。 こうした、みんなが不安に思っているところに付け込むというのは非常にもう許せないなという思いでいっぱいでございます。中には非常に悪質な、先ほどもちょっと御紹介いただきましたけれども、悪質な事案、もう詐欺まがいのような事案も含まれていると思います。こういったものにもより一層厳しく対処すべきだというふうに考えておりますが、こうした犯罪と言ってもいいような悪質なものについては、消費者庁のみならず、警察庁でもしっかりと取り締まっていただきたいというふうに思っております。 現在、警察庁で把握しているコロナ関連の被害の状況であるとか、その対策についてお教え願えればと思います。
○政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして、これに乗じた不審な電話やメール等に関しまして、国民の皆様からの相談が警察にも寄せられているところでございます。 例えば、水道業者を名のる者から電話で、水道管にコロナウイルスが付着しており、これを除去するのにお金が掛かるなどと申し向けられた旨の詐欺が疑われる相談でありますとか、プレミアムマスク五十枚入り等の身に覚えのない注文に対して支払を求める内容のメールを受信した旨の相談等が確認されているところでございます。 こうした状況を踏まえまして、警察庁におきましては、都道府県警察に対して、関係機関との連携を図るなどして混乱に乗じた犯罪に関する情報入手に努めますとともに、取締りを徹底するよう指示しているところでございます。また、不審な電話やメール等への注意を喚起し犯罪被害を防止するため、地域の犯罪の発生状況に応じまして、ウエブサイト、電子メール、ソーシャルメディアあるいはチラシ等の各種広報媒体を活用した防犯情報の提供に努めるよう指示をいたしております。 国民の安全、安心の確保を図るため、引き続きこれらの取組を的確に推進してまいりたいと考えております。
○熊野正士君 ありがとうございます。是非とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。 先ほど消費者庁の方からも触れていただきましたが、今回のようなこの相談ですね、これPIO―NETで受け付けていると、PIO―NETを活用して窓口で受けているということですが、私、何度も質問させていただいておりますが、PIO―NETが五年ごとの更新ということで、今年が更新の年に当たるということです。既に更新に向けて様々動き出しているわけでございますけれども、いろいろと検討を重ねて、今回は新しくAIを導入をしたPIO―NETにするということでございます。予算もしっかりと確保ができて、準備が進んでいるというふうにお聞きをしております。 確認なんですけれども、AIを導入することで、相談員の方のいわゆる事務負担というか、そういったものも軽減されるというようなこともあるというふうに聞いておりますけれども、現状、このPIO―NETの更新に向けた進捗状況について教えていただければと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 PIO―NETの刷新につきましては、平成三十年度の二次補正予算において九・一億円、それからまた令和元年度の補正予算において十一・三億円がそれぞれ措置をされたところでございます。 現在、PIO―NETの刷新、今御指摘ございましたとおり、PIO―NETの刷新に向けて相談情報を迅速に共有できる体制を整備するといったこととともに、相談対応業務の効率化を図るため、今おっしゃられたとおりですけれども、AI技術等を活用した新しい機能の導入に向けて準備を進めているところでございます。 消費者庁といたしましては、国民生活センターと緊密に連携を図りながら、令和二年度中の新システムの運用開始に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
○熊野正士君 よろしくお願いします。 PIO―NETは、今回も例えばコロナのいわゆる被害状況等を把握するのに非常に有益だというふうに思いますので、それが今回AIを導入するというのは非常に画期的なことだと私自身思っておりますけれども、そういったAIを導入したことでどれだけ、先ほどおっしゃっていましたけれども、効率よく共有できて、いわゆる消費者に対して役に立つのかということも検証していただきながら進めていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークについて質問をさせていただきたいと思います。 これは、平成二十八年に消費者安全法の改正が施行されてから、この消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置が各市町村でスタートしたというふうに理解をしております。昨年四月には、設置の手引きということで、なかなか設置が進まないという事情もあって、設置の手引きというものを消費者庁できちっと作っていただきまして、それを各自治体等で見ていただいて、この見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会の設置を進めていただいているというふうに理解をしております。 平成二十八年からスタートをして四年が経過をしたわけですけれども、この四年間での設置状況の年ごとの推移と、それから現在の数がどこまでいっているのかということ、それから、四年経過したわけですので、もしよければ、この四年間を通して見えてきた課題とかについても是非御答弁いただければと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 消費者安全確保地域協議会につきましては、今委員がおっしゃられましたとおり、平成二十八年四月の消費者安全法の改正法の施行後の各年度末時点において設置済みと御報告いただいている自治体の数を御報告申し上げます。累計の数になりますけれども、平成二十八年度末は三十六でございました。二十九年度末が八十九、平成三十年度末で二百九となりまして、直近だと令和二年二月末時点、これが直近の数字でございますけれども、二百五十五となったところでございます。 平成三十年度、昨年度につきましては、徳島県と兵庫県が非常に積極的に設置を進めていただきました。これを反映しまして、この両県で大幅に増加をしております。また、この二つの県のみならず、全体といたしましても、今お話しいただきましたように、ガイドライン、手引きといったようなものを公表したことなどを受けまして、消費者安全確保地域協議会の設置数はおかげさまで着実に増加はしてきているものと認識をしております。しかしながら、一方、都道府県別に見てみますと、消費者安全確保地域協議会の設置が十分に進んではいない地域も見られるところでございます。 今後とも、手引きなどを活用して地方公共団体の理解を深め、高齢者、障害者などの消費者被害の防止に資する消費者安全確保地域協議会の一層の設置促進を図ってまいりたいと考えております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 これ質問項目にはないんですけど、ちょっと今お話を伺っていまして、二十八年が三十六で、二十九年が八十九で、三十年が二百九ということで、三十年だけで百以上増えていると。それは実はどういうことかというと、徳島県と兵庫県が全市町村で設置したからだということで、そういう意味でいうと偏りが非常にあるのかなということで、逆に言うと、徳島県とか兵庫県とか、県が本気になれば設置が進むのかなというふうにも思いました。 そういう意味でいうと、各市町村にということでありますけれども、県に対する何かアプローチというか、県にしっかりと、徳島とか兵庫のように何か働きかけとかされているのか、もしされていないようであればした方がいいんじゃないかなと思いますが、その辺、質問にないのでごめんなさい、ちょっと答弁よろしくお願いします。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 おっしゃるとおり、各県が各市町村をどれだけ指導していただけるかというのは大変重要なポイントだというふうに思っております。 それぞれの県に私ども直接出向きまして、どうぞ設置を促進してくださいというお願いはしてきているところでございます。どの県に参りましても余りネガティブな反応はございませんで、一生懸命やりますということをおっしゃっていただけるわけですけれども、ただ、やっぱり県ごとに事情もございまして、県さえその気になれば直ちに市町村がというわけにはいかないところも多々あろうかと思っております。 そこで、るる御指摘いただいておりますとおり、福祉関係部局との連携というのは非常に重要だと思いますので、その点、中央でも厚生労働省と十分連携しながらやっていきたいというふうに考えております。
○熊野正士君 よろしくお願いします。 今ちょっと触れていただきましたけれども、設置マニュアル、いわゆる設置の手引きもしっかり作っていただきました。各自治体への働きかけも消費者庁ですごく頑張っていただいていると思います。ただ、設置数から見るとまだまだなのかなというところで、課題も見えてきたと思います。 設置の数の増えていくということと同時に、この見守りネットワークの質の向上といったこともやっぱり大事になってくるのではないかなというふうに思います。 これまで私もこの委員会で福祉部局との連携強化ということを再三訴えてまいりました。その結果、昨年の五月二十四日に、これ厚生労働省からなんですけれども、福祉部局ということで、事務連絡の形で消費者安全確保地域協議会設置の手引きという、これができたよということの周知を行っていただきました。特に、この事務連絡は、各自治体の障害福祉部局、それから介護部局、それから民生部局、さらには全国の社会福祉協議会あるいはその民生委員児童委員連合会等、個別にしっかりと事務連絡を発出していただいております。 そういった意味で、本当にこの安全確保地域協議会と福祉部局が連携を取っていくというのが大事だというふうに思うわけですけれども、この辺、先ほどもちょっと触れていただきましたけれども、福祉部局の連携の重要性について御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。 昨年の五月に、委員からいただきました御指摘を踏まえまして、厚生労働省の方から地方公共団体の福祉部局や社会福祉協議会などに向けまして、消費者安全確保地域協議会設置の手引きの周知に関する事務連絡を発出をしていただいたところでございます。 福祉部局との連携は、まず福祉現場での気付きを消費生活センターにつなぐ、それによって消費者被害の早期発見から事案解決につなげることができるということがございます。また、消費者被害の発見をきっかけにして必要な福祉サービスへ円滑に移行できるといったこともございます。これらのことから、大変重要なことだというふうに認識をいたしております。 厚生労働省からの事務連絡によりまして、地方公共団体の福祉部局などの理解が深まりまして、消費者安全確保地域協議会の設置が更に促進されるとともに、既に設置されている協議会における活動がより実効性のあるものになるというふうに認識しております。 また、この厚生労働省からの事務連絡に加えまして、消費者庁といたしましては、令和二年度の予算の中で、消費生活協力員・協力団体養成事業のために必要な経費を新たに計上したところでございます。この事業も通じまして、福祉の現場で活動する民生委員などの方々の協議会への理解の増進ということを図ってまいりたいと考えております。
○熊野正士君 ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。地方創生についてでございます。 地方創生を考えるときに、地方大学というのは非常に大きな役割を果たしているというふうに私は考えておりまして、地方大学というのは、地元地域で人材を育成して、それから地元の産業の振興にも中心的な役割を果たしているというふうに思います。 地域における新たな産業の創出であるとか、雇用そして人材確保などの観点から、地方大学の活性化が地方創生にとって大きな地位を占めると思いますが、見解を求めたいと思います。
○政府参考人(田口康君) ただいま先生から御指摘いただいたとおり、地域産業を支える、あるいは地域の新たな産業を切り開くような人材を育成する、そういう観点から、地方大学の役割は極めて重要と認識してございます。 その振興のためには、全国一律の地方貢献というような形ではなく、その地域の社会、経済、産業等の状況あるいは特色を踏まえながら、いわゆる総花主義から脱却しまして、日本全国から若者を引き付けるような特色のある地方大学づくりが必要と考えてございます。 このため、二〇一八年五月に成立いたしました地方大学・産業創生法に基づきまして、内閣府において、地域の中核的産業の振興や専門人材育成などを行う優れた取組を支援する新たな交付金制度、これ地方大学・地域産業創生交付金と申しておりますが、これを創設したところでございます。ここでは、例えば高知県で施設園芸農業の高付加価値化であるとか、あるいは島根でたたら製鉄を応用した先端金属素材の研究開発、こういった全九件の事業を昨年度と今年度で採択してございまして、これからも採択件数を増やしていく予定でございます。 引き続き、地域が一丸となって、本気で地域の知の拠点たる地方大学の特色づくりに挑戦する事業を支援して、全国に一つでも多く、特色があって、地域に貢献する、きらりと光る地方大学が育っていくよう、文部科学省とも連携しながらしっかりと取組を進めてまいりたいと考えてございます。
○熊野正士君 ありがとうございます。きらりと光る地方大学、非常によく分かります、特色のあるということで。 ただ、やっぱり限られた大学、地域になるのはもう間違いないと思いますので、そういった意味でいうと、今、地方大学も生き残りを懸けて、やっぱりこの資金調達という意味で、本当に民間からの活力もどんどん取り入れるということで、国立の地方大学なども企業に働きかけてどんどんどんどん資金を取っているというふうに理解をしておりますけれども。 例えば、その大学の運営費交付金と、それから研究のための競争的資金と大きく二つあると思うんですけれども、もう両方大事だと思いますが、競争的資金というのに偏ってしまうと、その競争的資金を取るために要するに書類を作ったり、あるいは研究のための報告をしたりということで、本分である研究とか教育とか、そういったところに時間が割けないということもあると思うんです。 そういった意味でいうと、やっぱり、これ文科省になると思いますが、運営費交付金をしっかりと充実させていくことが地方大学の活性化になるんだというふうに思いますが、その辺いかがでしょうか。
○委員長(佐藤信秋君) 時間が参りましたので、簡潔にお答えお願いします。
○政府参考人(玉上晃君) お答えいたします。 文科省といたしましては、先生の御指摘のとおり、地方大学の活性化は極めて重要であると認識しておりまして、地方のニーズにおける人材育成、研究の推進など、各大学の強みですとか特色を生かした国立大学の機能強化構想への重点支援などに取り組んでいるところでございます。 こういったような取組をするのに際しまして、今先生御指摘の運営費交付金でございますけれども、平成二十七年度予算におきまして一兆九百四十五億円を確保し、その以降ずっとこの前年度同額を確保しているところでございまして、令和二年度は、いわゆる高等教育の修学支援の新制度の授業料減免分として内閣府におきまして別途計上している二百六十四億円を含めまして、対前年度百億円増の一兆一千七十億円を計上しているところでございます。 文科省といたしましては、国立大学が我が国の人材育成、学術研究の中核として教育研究の充実が図られるよう、引き続きしっかりと運営費交付金の確保に取り組んでまいります。 ありがとうございます。
○熊野正士君 ありがとうございました。 時間ですので、終わります。ありがとうございました。
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。 今日は、地方創生についてお話をお伺いしたいなというふうに思っておるんですけれども、まず、地方創生どころではないなというような状況になってきたと危惧をしております。この新型肺炎の影響というのは極めて大きなものだというふうに感じて、皆さん感じていらっしゃると思うんですけど、感じております。 ただ、今回のこの新型コロナウイルスへの対策を見ていて、安倍総理が一斉休校だと、イベント自粛だということを要請をしたわけですね。これ、あくまで、何というんですか、命令ではなくて要請ということでしかないわけですけれども、その中で九九%近くの学校が休校になったと、また、日本全国、びしっとイベント自粛になったということ、これを見て、日本というのはやっぱりすごい国だなというふうに再認識しましたよ。 ただ、その一方で、経済は明らかに疲弊しているというふうに思います。自粛に次ぐ自粛ということで、例えば都内も、ホテル稼働率、これ、オリンピックに向けて大量のホテルが建ったわけですけれども、今はもう一〇%、二〇%というような状況だということですので、都内でもこの状況ですから、地方においてはまさに大きな、特にインバウンドですね、これに頼ってきた地域は大きな打撃を受けているだろうというふうに感じているところです。 様々な予測が出ていますけれども、今年の一月―三月期のGDPもこれ三%減というような、もう極めてネガティブな予測も出ているということですし、昨日の日経平均の株価も、三年ぶりですか、一万七千円を割ったというような状況もあります。このような極めて厳しい経済の状況が地方経済をもう直撃するというふうに考えられるわけですけれども、この地方経済へのダメージに対する大臣の認識、これをお伺いしたいと思いますし、また、一刻も早い経済財政対策、これが必要だというふうに考えますけれども、この点について、まずは認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) 新型コロナウイルス感染症が世界全体に広がりつつあり、地方経済にも甚大な影響をもたらしてきていると受け止めております。二月の景気ウオッチャー調査では、特に飲食業、小売業、あるいは観光に関連するホテルや旅行代理店の方々から厳しい状況を伝えるコメントが多数寄せられておりますほか、中国から商品あるいは原材料の入荷が止まって、自社製品の製造や仕入れ商品の供給ができなくなることなども懸念されるというコメントも寄せられていることを承知しております。 こうした状況が長引けば、先行き一段と厳しい状況になるなということが懸念されるところであります。政府といたしましては、事業者の方々の資金繰り、また雇用の維持、あるいは生活を守ることを当面最優先に全力を挙げて取り組むべく、先般三月十日に決定をいたしました総額二兆円規模の緊急対応策、そして第二弾を直ちに実行に移しておるところであります。 引き続き、強い危機感を持って、地方経済や国民生活への影響について、新型コロナウイルス感染症の実体経済への影響に関する集中ヒアリングなどを通じてしっかりと見極めてまいりたいというふうなところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 是非、一刻も早い経済財政対策の発動、これをお願いしたいと思います。市場に対してしっかり大胆なメッセージを出していただきたい。これ、ちゅうちょなくやっていただかないと、もうずるずるになっていくということだと思います。アメリカの市場を見ていても、日本の市場を見ていても、もう極めて深刻な状況であるということですので、日本維新の会もこの大規模な減税及び大規模な財政出動、これを提案をさせていただいておりますので、是非これを御検討を急いでお願い申し上げたいというふうに思います。 今日は地方創生ということなんですけれども、地方創生についてこの間私も考えてまいりました。真の地方創生にとって何が必要なのかということを考えたときに、私は、やっぱり地方分権、これをしっかり進めていくこと、それから規制改革を徹底していくこと、この二点が重要なんだというふうに考えております。 つまり、地方創生といっても、国が決めて、地方にこれをやれ、あれをやれと、これ考えろということをやっても、やっぱりこれモチベーション湧きませんよ、人がやることですから。地域それぞれが自主自立をしていくこと、そのためにしっかりと権限と財源を地方に移譲すること、この地方分権を徹底していくことがまず大事ですし、それから地方が様々な地域の特性に合った創意工夫ができるようにこの規制を撤廃していくということ、この二つが必要だと思っています。 ですので、この二つについて話をしたいんですけれども、まず、この地方分権、これも御担当でありますけれども、この地方分権は、一九九三年に地方分権推進決議ということですし、九九年一括法というところからもう二十年近くたっているわけですけれども、この間、この分権が進んできたという認識なのかどうなのか、この評価、これをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) 地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議、それ以降、国と地方の関係を上下あるいは主従から対等協力の関係へ転換するとともに、三位一体の改革あるいは地方に対する権限移譲や規制緩和など、地方の自主性あるいは自立性を高めるための改革を積み重ねてきたものと承知しております。 平成二十六年からは、提案募集方式に基づきまして、地方の声にきめ細かく対応することによって地域課題を解決いたし、住民サービスの向上を図る具体的な取組を推進してきたところであると認識します。 これまでのこれらの取組によりまして、地方分権改革は着実に進んできたものと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 丁寧な御答弁ありがとうございます。 大臣の答弁としてはもうそういう答弁になるのかなというふうに思うんですけれども、実際に分権進んでいると本当思っていらっしゃいますか、これは。私も十三年ほど地方議員やってきました。そのときにいろんな権限移譲の話もしてきましたけれども、やっていることは全く変わっていないですね。ですから、これは機関委任事務をなくしたというのはもう大改革ですよ。これは一つの大きなステップだったと思うんですけれども、それから二十年以上たったわけですね。大臣も地方議会御経験あられるということだと思いますけれども、これは本当に進んでいるというふうに思われていらっしゃるのかどうなのか、ちょっと本音ベースでお伺いしたいと思うんですけど、どうでしょうか。
○国務大臣(北村誠吾君) 地方分権改革の取組は、平成二十六年からは、地方の発意に基づいて住民に身近な課題を現場の知恵と創意工夫で一つ一つ具体的に解決する、そのために地方公共団体への事務あるいは権限の移譲や、義務付けあるいは枠付けの見直しなどの規制緩和に関わる事項を対象とする提案募集方式を導入してきたところは御承知のとおりであります。 今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本的な姿勢を持って地方分権改革を着実に強力に着々と進めてまいらなければいかぬと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。 で、進んでいないんですよ、これはですね。税源移譲も、これは三位一体改革以降ほとんどされていないですよ。 これ、何が問題なのかということなんですけれども、一つには、もうこれ、各有識者の方も指摘をされていますけれども、やっぱり自治体の自主性、自立性、これがないということなんですね。機関委任事務の廃止、これはやりました、確かに。で、地方自治法は変わったわけですけれども、個別事務を定める個別法がこれ改正されていないということによって法令が過剰過密になっているということ、これが大きな問題だというふうに考えます。 過剰というのは、これ、縦割りの行政システムの下で必要以上に多数の法令が制定されているということですし、過密というのは、法令が必要以上に細かい規律、規律がとにかく細かい、だから細部にわたってもうがんじがらめになっているということで、規律密度が高いということです。だから、この法令の過剰過密で地方公共団体はもう裁量の余地がないということ。ですから、自治体の職員の皆さんは、もう法令ありきということで、裁量の工夫する余地がないわけですよ。これが一つの大きな問題だというふうに思います。 ですから、これ法律で、自治体による行政計画を定める規定というのが市町村で二百六件、都道府県ではこれ二百八十七件ということで、国が法律で決めて、自治体、この計画作りなさいよということをやっているのが、これだけの規模でなされているわけですよね。それで国と地方が対等だということにはならないんではないでしょうか。 この辺りをまず改めるということが必要だというふうに思いますし、もう一つ言うならば、これは税の在り方、これが大きな問題だというふうに思っています。 住民にどのような地方税を納めてもらって、それを何に使うのかということについて各自治体が自己責任、自己決定をしていくということが重要だというふうに思いますけれども、現行の地方税制は、もう課税の客体、課税標準の細部に至るまでこれもう決まって、がんじがらめになっていますよ、これも、ということが問題だというふうに考えます。そういった意味では、この地方税法の大幅な抜本的な見直し、制限税率であったりとか法定外税、これを使いやすくする、こういったことが必要だというふうに考えます。 地方自治体の課税自主権を強化すべきというふうに考えますけれども、この点について大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) 法定外税や超過課税などの課税自主権については、地方分権の観点からとても重要であると考えております。 これまでも、地方分権を推進するために、法定外目的税の導入、あるいは個人住民税や固定資産税の制限税率の廃止などを通じて、自由度の拡大が図られてきたものと承知しておりますけれども、今後も地域の実情に応じて地方公共団体が課税自主権を活用していくことが望ましいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、自由度は拡大されていないんですよ。ですから、是非、地方創生担当大臣、地方分権を進めていく大臣として、そこを是非御認識いただきたいんですね。もっともっと拡大の余地あるんです。これ、総務委員会で私、三十分後に質疑しますけれども、もっと拡大の余地ありますよ。これ、がんじがらめになっていますから、ここをしっかり解き放つということが必要ですし、さっきの法令の過剰過密の問題ですね、ここに大きな問題があるんだという認識を是非お持ちいただきたいというふうに思います。 これ、各個撃破をやっていっても、なかなかこの地方分権進みません。そういった意味で、私たちは、やっぱり統治機構改革が必要なんだということを申し上げてきました。その中では、道州制を含めた憲法改正という、統治機構の在り方をやっぱり抜本的に見直していく必要があるんじゃないかというふうに考えるわけですけれども、この点について見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(北村誠吾君) 道州制につきましては、地方経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つであって、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革となります。このような大きな改革でありますことから、その検討に当たっては、地方の声を十分に聞きながら、国民的な議論を続けて、丁寧に進めていくことが重要であろうというふうに存じます。 これまでも道州制に関して様々な議論がなされたところでありますけれども、政府としても、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいらなければいけないというふうに考えておるところであります。
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。是非お取組をお願い申し上げたいと思います。 地方分権を進めていくということとこの規制改革進めていくという両輪が必要だということを申し上げております。その中で、この規制改革、これは安倍総理のまさに成長戦略の一丁目一番地だというふうに私は考えておりまして、これ、強力に進めていく必要があるというふうに思います。 その規制改革の一番先頭を切るのがこの国家戦略特区でありますけれども、大塚副大臣にも、ありがとうございます、今日は是非お伺いしたいんですけれども、国家戦略特区が、残念ながら、これは提案ベース、また新規の認定件数等々含めて極めて低調だということですけれども、これはどういう御認識があるのか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(大塚拓君) 集中提案募集ということを近年やってございまして、提案件数、御指摘のように、ピークが平成二十七年、これ二百八十四件ございました。一方で、二十八年、二十九とちょっと減ってまいりまして、令和元年度は七十件となっておりまして、減少傾向にあるというのは、これは事実でございます。 他方で、最近実現した規制改革事項ということでいえば、保安林の指定の解除手続期間の短縮ですとか、都市部における遠隔服薬指導の解禁でありますとか、かなり重要なものもしっかり実現をしてきております。 それから、今検討中、是非応援をいただければと思っているようなことを申し上げますと、デジタルマネーによる賃金支払の解禁でありますとか、インフルエンザ診療の完全オンライン化でありますとか、美容師資格を取得した外国人の就職機会の拡大といったものについても検討が進んでいると、こういう状況になっております。 また、この国会にも改正国家戦略特別区域法、これを審議をお願いすることになっているわけでございますけれども、まあ既にお願いをしているわけでございますけれども、こうした中で、地域限定型のサンドボックス制度とかスーパーシティ構想といったもの、これ、スーパーシティ構想については、既に五十を超える自治体からも提案をしていきたいと活用を希望する声が上がってきておるわけでございまして、こういう取組も含めて更に頑張っていきたいと思っております。 更に申し上げますと、やはり少し低調になってきている背景には、国家戦略特区活用できる自治体以外のところにもやっぱりこうした提案を積極的に求めていくという努力も更に必要かなと、こういうふうにも思ってございますので、次の区域の指定なども視野に特区外の自治体への周知広報活動もしっかり進めていきたいと、このように思っております。
○柳ヶ瀬裕文君 丁寧な御答弁ありがとうございます。 やるべきところをやっているということもよく分かります。ただ、これ、民間ペーパーを見ても、この二年間、もう規制改革の措置、これ全て法律事項以外ということで、しかも僅かな件数ということになっています。ですから、これ客観的に見ると、やっぱりなかなか停滞しているなということで、私は危機感を持っているわけです。 この停滞している理由は何なのかといったならば、これは森友、加計問題ということの中で、やっぱりこの国家戦略特区そのものが極めていかがわしいものだというふうに見られてしまっている、ここに大きな萎縮の原因があるんではないかというふうに私は考えているわけです。 この民間ペーパーの中には「特区制度に対する不当な攻撃について」といった書きぶりがあるんですけれども、これに対してどのような認識があるのかということをお伺いしたいと思います。
○副大臣(大塚拓君) 委員御指摘のその民間議員ペーパーというのは、有識者が連名で書いた、国家戦略特区の制度に対する誤解を解消するために意見を表明されたもののことを指しておられるというふうに思います。 このことについては、いろいろな御意見も既にいただいているわけでございますし、委員もいろいろな御意見がおありになるというふうに拝察するわけでございますけれども、この御指摘の民間議員ペーパーの中で言及されておりますのは、毎日新聞社の報道というのがございます。これについては、現在、同社と原英史さん、いろいろこの毎日新聞の記事の中で書かれている方でありますけれども、これが係争中ということになってございますので、ちょっと残念ながら政府としての答弁をするのは差し控えたいと、このように考えているところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、ちょっと時間があと三十秒なので、ちょっと積み残した質問が半分ぐらいあるんですけれども、残余の質問、またの機会に譲りたいと思いますが、この不当な攻撃に負けずにしっかりと情報発信していただきたいというふうに思っています。 やっぱり成長戦略が必要ですよ。その最先端を担っているのがこの国家戦略特区だというふうに思っております。私たち、しっかりこのスーパーシティも含めて後押しをしてまいりたいというふうに思いますので、言うべきことは言うということが政府の姿勢としても必要だというふうに思いますので、是非この戦略特区により一層積極的に取り組んでいただきたいと、このことを申し上げまして、質問を終わります。
○大門実紀史君 大門です。 新型コロナ対策に関わって、マスクの転売問題について質問をいたします。 資料をお配りしてもらっていますけれど、この間、インターネットでのマスクの高額転売の問題が大きな問題になってまいりまして、資料にございますような規制が、三月十五日から規制が掛かるということになりまして、やっと規制が掛かるということでございます。 この図にあるとおり、規制の内容は非常に分かりやすい単純なものであります。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということで、転売したらそういうことになるということですね。小売事業者等になっていますが、これは製造事業者も入ると。店舗だけではなくて、先ほど申し上げましたインターネットでの取引も入るということでございます。 これはいいんですけれども、資料の二枚目に、実はこのマスクの転売というのは、この間、この十五日の規制以前から相当批判がありまして、運営サイトも自主規制をやるというようなことがあって、実際に行われてきたのが、この資料二枚目にあるようなマスクそのものの転売というのを書かないで、表示しないで、例えば、この例でいきますと水性ペンが、百円ほどの水性ペンが一万円で売ります、下のホチキスの芯も百円ほどのものが一万円で売りますと。何かというと、おまけにマスクを付けます、一箱付けますというような形で、形は水性ペン、ホチキスの芯なんですけど、売ることなんですが、実際にはマスクの転売をやっていたわけですね。これが実は、こういう手法の方が直近では広がっていたわけであります。 厚労省に聞きますが、こういう手法も今回の規制で取締りができるようになるんでしょうか。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 今回の転売規制の施行や経済産業省からのマスク等の出品自粛要請を受けて、インターネット上の販売サイトにおけるマスクの出品が減少する一方、今御紹介ございましたようなホチキスの針などマスク以外の出品に見せかけてマスクを販売するような事例もあるというふうに承知をしております。 こうした行為につきましては、出品の名目にかかわらず、実態としてマスクの転売行為が行われている場合、今回の規制の対象となり得るということでございます。
○大門実紀史君 対象になるということですね。 その上でお聞きしますけれど、ネットにもいろんなもう話が出ておりまして、この転売で一か月で二千万円もうけたと、あるいは中国と日本を、両方にネットで販売して大もうけをしたと。入手先は、店舗で並んで買うんじゃなくて、製造事業者等々の横流しで大量に何箱ということでやるというようなことが行われてまいりました。 これ、三月十五日以前にそういう大もうけをした悪質な個人や事業者は処罰の対象になるんでしょうか。これは警察ですか、厚労省ですか。どちらでも結構ですが。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。 三月十五日以前の行為については対象にならないということでございます。
○大門実紀史君 そういう人たちを無罪放免にしていいのかという点があるんですけれど。 ちょっと調べてみたんですけど、三月十五日以降も似たような出品があるんですよね。幾つもございます。例えば、ホチキス、先ほどのこの資料のようなホチキスの芯ですね。これを一箱二千円とか、そういう同じような例があって、今度はわざわざ、マスクの転売ではありませんとわざわざ表示しているんですね。ユーザーから質問が来ていて、その回答にもマスクの転売ではありませんと答えているのも見られるんですけれども、そういうことをやっている事業者、個人は今までマスクの高額転売をやってきた同じ事業者や個人なんですね。 なぜこういうことをやっているのかと、なぜホチキス一箱二千円だけの表示なのかと、わざわざマスクの転売ではありませんというふうに、なぜわざわざこんなことをやっているのかというふうに不思議なんですけれども、考えられるのは、その既にマスクの転売やってきた人たちから、欲しいということで、たくさんの人がそこで買っていますよね。既に、何といいますか、常連さんといいますか、そういう人たちがいるわけですね、もう取引のあった方々。そういう人たちには暗黙に、もう同じ業者がこの形でやっていることそのもので買えると、マスクは実は買えるんだという暗黙の了解になっていて、いまだこういうサイトに出しているんじゃないかと思うんですよね。 しかも、なぜここまでするかというもう一つの動機なんですけど、大量に、さっきの横流しも含めて大量に仕入れたわけですよね。まだもっと売りたいわけですね、もっと転売したいわけですね。ところが、この三月十五日の規制でさっき言ったような今まであったケースは取り締まられると。ところが、在庫はあると。やっぱり在庫処分をしたいということで、過去に取引したような人たちにこういう暗黙の、百円のホチキス一箱を二千円と、これだけで相手にはもう分かるというようなことで継続してこういうサイトにまだ載っけているんじゃないかと思うんですね。 こういう点で、そういうのを警察庁はもう把握されておりますか。
○政府参考人(小柳誠二君) 網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば都道府県警察におきまして、インターネットのショッピングサイト上でマスクを販売しているといった内容の情報提供等は受けているところでございます。
○大門実紀史君 ですから、申し上げたいのは、私、結構こういう詐欺とか、投資詐欺等をやってきましたので非常に感じるところあるんですけど、恐らくあの手この手でやり続けるわけですよね。そういう点では、ちょっと深く、表面的だけでなくて、深くおかしなものを分析していただいて取締りをしてほしいというふうに思います。 もう一点、先ほどちょっと言いましたけど、ドラッグストアに例えば中国の人が、中国のこういう悪質なことをやっている人たち、やったんですけど、人を並ばせてマスクを買わせて、それを転売と。ところが、先ほど言いましたように、それじゃ余りもうからないんですね。大量に横流ししてもらわなきゃいけない。言ってみれば、この転売業者だけではなくて、この事業者で横流しを、さっきの表でいきますと、もちろん、この転売した個人、事業者とあるんですが、この一番左の小売事業者等とありますよね。ここの中には製造事業者等も含まれるということになります。 この横流しというのは取り締まることはできないんでしょうか。警察庁、いかがですか。
○政府参考人(小柳誠二君) 取締りの可否でございますけれども、それにつきましては、個別の案件ごとの具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますので、直ちに捜査の可否、取締りの可否、あるいは適用する法令につきまして一概にお答えすることは難しいというふうに考えます。 いずれにしても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処をしてまいりたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 通常、横流しというと、会社でいえば横領に、それで利益を得たら横領になったり、そういう世界だと思うんですけど、やっぱりマスクの場合は、まだまだ大変な事態でありますので、この事業者からの横流し、これも取締りの、別枠で、一個一個の横領とか何かじゃなくて、の対象にやっぱり考えていかないと根を絶つことはできないんではないかというふうに思いますんで、是非検討をお願いしたいと思います。 もうあとは消費者担当大臣として、これ、一応この法律が、国民生活安定緊急措置法ですけど、消費者庁の一応所管で、ほかの省庁も関わるということでありますんで、消費者庁としても、国民生活センターにはたくさんの相談とかも来ていると思いますので、引き続きウオッチングを、監視を強めてほしいと思いますが、衛藤大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) マスクの問題は消費者庁ももう二月の終わりから大変注意をいたしておりました。それで、警察庁とも話して、デジタルプラットフォーマーに対して転売と思われるようなものは一切自粛してくれと、そして、そのときに、十四日までにそれを全部自粛してやめてくれということを言ったところでございます。 そういう中で、三月の五日にいわゆる生活二法の適用、とりわけ、この中の二十六条の適用をやるということが決まって強い措置がとれるということになりましたんで、三月五日にその法の政令改正をし、そして十五日からは完全に規制しますよということでやりましたんで、それまでの間に持っていたところは今お話しのようにひょっとしたら放出をしたのかもしれませんが、その実態についてはまだ私どものところに必ずしも入っておりません。ただ、一部の中では、これは中国から買ったよといって、転売ではないよということの表示もして売っているということですから、これは実態を調べないと分かりませんので、実態を調べて、関係省庁ともよく連携を取って実態を調べて適切な処置をお願いしたいという具合に思っております。
○大門実紀史君 今日は経済産業省お呼びしていないんですけど、先ほど言いましたこの小売事業者、作る方ですね、こちら側をどうするかというのは経済産業省の方に特に関わりますし、具体的なこの摘発も経済産業省にも関わりますので、大臣がおっしゃっていただいたように、各省庁連携を取って、このマスクの転売、大変な事態でございますので、規制強化を努めていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。昨年十月に繰上げ当選という形で参議院の方に来ました。よろしくお願いします。 私の所属するNHKから国民を守る党は、二〇一三年に元NHK職員である立花孝志が立ち上げた政党です。様々なNHK問題の解決を目指し、地方選挙から地道に活動を重ねて少しずつ勢力が拡大してまいりました。昨年の統一地方選挙では二十六人の当選者、そして参議院議員選挙では比例代表にて一議席を獲得、全国で二%を超える得票率を達成したことで政党要件を満たし、日本に九つしかない国政政党となりました。 NHKには様々な問題があり、国会でも様々な議論がなされてきております。その問題の中でも特に重大と考えられるのは、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題が挙げられます。NHKが委託している業者の訪問員により強引な手法が全国各地で問題となっています。 昨年の参議院消費者問題に関する特別委員会では、消費生活センターへの相談においてNHKに関する不満が非常に多いことが取り上げられました。NHK受信料、特に訪問員による被害の相談への対応は、我が党が開設しているコールセンターや地方議員も行っております。 そこで、消費者庁にお聞きします。 NHKと国民の皆様の間に起こるトラブルは、消費生活センターや警察でもある程度は対処していることは認めますが、それだけでは対応し切れないからこそ、NHKから国民を守る党が国会で議席を獲得するほど躍進したことと考えられます。このことに関して、消費者庁としての御見解をお伺いします。
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 NHKに関連する消費生活相談の件数は、二〇一七年度は一万六百四十五件、二〇一八年度は八千百四十五件、二〇一九年度は三月十六日までの時点で六千四百四十四件となっており、直近では減少傾向にあるものの、今なお相当数の相談が寄せられているものと認識しております。 相談の内容としては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとして、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられております。 消費者庁といたしましては、NHKに関連する消費生活相談が消費生活センター等に寄せられた場合に適切に対応がなされるよう、放送法を所管する総務省とも連携しながら、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 直近の減少ということでしたので、NHKから国民を守る党も一年以内にコールセンターを開設しましたので、そこと関連している可能性があるとは思います。 さて、NHK訪問員による強引な手法による問題は、そのほとんどがNHKの正社員ではなく委託業者によるものであると考えております。NHK受信料という金銭債権の回収を、当事者のNHK正社員ではなく、その多くを委託業者が行うことを我々は特に問題視しております。金銭債権の回収を当事者でない委託業者が行うことに制限がないと、いわゆる反社会的勢力がそれを委託することは容易に想像できるのではないでしょうか。 そういったことに制限を掛ける法律として、弁護士法があります。さらに、債権処理を促進する目的として、弁護士法の特例として、いわゆるサービサー法、正式には債権管理回収業に関する特別措置法が制定されております。 そこで、法務省にお聞きします。 こういった法律がある中、NHKの正社員ではなく委託業者が債権取立てを行うことは法律違反に当たらないでしょうか。
○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法七十二条で禁止されております。それで、今申し上げた法律に別段の定めがある場合として、その弁護士法の特例として、委員御指摘のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法というのがございます。 サービサー法として規制が及ぶ、つまり業として債権回収を行うためには法務大臣の許可が要りますが、この対象となる債権につきましてはサービサー法に列挙されているものが対象になるということでございます。少なくとも、NHKの受信料の債権につきましては対象として挙げられていないので、サービサー違反の問題は生じないということになると思います。 それから、では、一般法たる弁護士法七十二条によって禁止されているのかということですが、この違反の場合は罰則の適用もあるものですが、法務省として、個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難でございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 個別の事案ということで、我々NHKから国民を守る党、各地で裁判の方をしております。今後も引き続き頑張っていこうと思います。 次に、地方創生のため、地方議会議員選挙を話題にしたいと思います。 地方創生とは、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めを掛け、日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策であると理解しております。その地方創生を進める上で重要なことはいろいろと考えられると思いますが、ここでは、その一つとして地方議会を挙げさせてもらいます。 地方の人口減少というのは、地方議会でのなり手不足という問題とは無関係ではないと思います。最近では、無投票選挙や定員割れが生じることが決して珍しいとは言えなくなりつつある地方議会議員選挙において、多様な人材が地方議会議員選挙に挑戦することは地方創生につながると思います。 そこで、地方創生の担当者にお聞きします。 地方議会と地方創生の関係について、見解を教えていただきたく思います。
○副大臣(大塚拓君) これまで各地方公共団体は、自ら策定した地方版総合戦略に基づいて、各地域の実情に即した具体的な地方創生の取組を進めてきております。地方版総合戦略については、これはまさに議会と執行部が車の両輪となって推進をしていくということが重要であるというふうに認識をしてございます。 各地方公共団体の議会において、地方版総合戦略の策定段階や効果検証の段階で十分な審議が行われることが重要であるという旨は、これまでも私どもとしても地方公共団体に周知をしてきたところでございます。その際に、地方議会を構成する議員が地域に根差した住民の多種多様な層から選出されていくということは、住民のニーズを適切に反映することにもつながりますので、地方創生について活発に御議論いただく上でも重要であるというふうに考えてございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 地方議会の選挙に多様な人材が挑戦するようになればと思いつつ、それを阻む大きな足かせとなっているものが、公職選挙法に定められている三か月の居住要件であると思います。知事や市長といった首長には居住要件がないにもかかわらず、地方議員には居住要件を課しています。小さな市町村を出て大都市で生活をしている人々の中には、居住要件をなくして時間的制約も減らせば、ふるさとの行政に対して議員として貢献したいという方は必ずおります。 この居住要件についてはいろいろな議論があるとは思いますが、ここでは、それを撤廃すべきとの新聞記事も参考資料として配付させていただきました。 ここで、総務省にお聞きします。 今国会では、地方議会議員選挙に立候補する際の居住実態の確認強化や厳罰化する法改正に進んでいることに関して、総務省から説明いただきたく思います。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず最初に、地方公共団体の議会議員の被選挙権に関するお尋ねでございますが、地方公共団体の議会議員の被選挙権につきましては住所要件が定められておるところでございます。これは、地方公共団体が地縁的な社会であり、その代表者を選出するという観点から、ある程度その地域社会に居住をし、地縁関係を有し、その団体の事情に通じている必要があるという趣旨で設けられているものというふうに承知をしてございます。 御指摘の住所要件の見直しについてでございますが、住民の代表機関と住民のつながりをどう考えていくのかという選挙制度の基本に係るものであることから、各党各会派で御議論をいただくべき事項であるというふうに考えてございます。 次に、今回の公職選挙法の改正でございます。 公職選挙法の改正案につきましては、その背景といたしまして、平成三十一年四月の兵庫県議会議員選挙でございますとか、同県播磨町議会議員選挙におきまして、住所要件を満たさない者が当選を得られないことを承知の上で立候補をするという、法律の想定するところではないイレギュラーな事案が発生をしたということが背景にございます。このような事態を受けまして、令和元年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、立候補届出に必要な添付書類の見直しを求める提案が地方公共団体からなされておるところでございます。 この提案を受けまして、立候補受付事務などの効率化を図る必要があることから、公職選挙法を改正し、既に規定をされております地方議会議員選挙の立候補時の届出の宣誓内容に住所要件を満たすことを追加したいと考えているところでございます。 以上でございます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 昨年の足立区議会議員選挙では、我々NHKから国民を守る党の候補者である司法書士の加陽麻里布が足立区在住でないことを公表の上で挑戦し、当選に必要な得票数五千五百四十八票を得ました。三十二位で当選された方が二千九百五十五票でしたので、それを上回る得票になります。しかし、公職選挙法の居住要件を満たさないために当選無効となっています。このことは、先ほど総務省から御説明いただいた法改正の推進の原因になったこともあり、批判は重々承知しております。 しかし、これに関して、我々は、公職選挙法の居住要件が居住移転の自由を定めた憲法二十二条及び憲法十五条に違反しているとして、現在裁判中であります。 居住要件を撤廃するために公職選挙法に対して違憲立法審査権を行使するのが目的でありますが、この違憲立法審査権は、日本の場合、抽象的に憲法違反を訴えることはできないとされており、具体的な争いの中で合憲、違憲が判断される仕組みになっております。足立区の選挙では当選に必要な得票数を超えたという具体的な事例ができたことで、違憲立法審査権を行使することができるようになりました。 委員の皆様には、このように地方議会の居住要件撤廃に向けて選挙と裁判に挑戦している我々の狙いを御理解いただき、この裁判結果に注目いただきたく思います。 最近の国会の議事録を拝見しますと、衆議院では下地幹郎議員、参議院では石井苗子議員も居住要件撤廃を訴える議論をされておられるように思います。今後、より多くの議員が地方創生のための居住要件撤廃という考えに御同意いただき、地方創生のための選挙改革が実現することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(佐藤信秋君) 以上をもちまして、令和二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣所管のうちまち・ひと・しごと創生関係経費並びに内閣府所管のうち内閣本府地方創生関係経費及び消費者委員会関係経費、地方創生推進事務局並びに消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十八分散会