農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2020/06/11
会議録
○委員長(江島潔君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、打越さく良君、森ゆうこ君及び山田修路君が委員を辞任され、その補欠として吉田忠智君、青木愛君及び三浦靖君が選任されました。 ─────────────
○委員長(江島潔君) 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長吉野正芳君から趣旨説明を聴取いたします。吉野衆議院農林水産委員長。
○衆議院議員(吉野正芳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 本案は、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針を定めなければならないこととしております。 第二に、都道府県知事は、防災工事等基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、防災重点農業用ため池を指定することができることとしております。 第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。 第四に、都道府県は、防災工事等推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとし、その援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができることとしております。 第五に、国は、防災工事等推進計画に基づく事業及び都道府県の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとしております。 第六に、地方公共団体が防災工事等推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債について、特別の配慮をするものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(江島潔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江島潔君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、徳永君から発言を求められておりますので、これを許します。徳永エリ君。
○徳永エリ君 私は、ただいま可決されました防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 農業用ため池は、農業用水の確保はもとより、生物の多様性の確保をはじめとする自然環境の保全、良好な景観の確保、文化の伝承等に寄与している。このため、防災重点農業用ため池の防災工事等を推進する際には、こうした多面的な機能への十分な配慮が必要である。 よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 法第三条第一項に規定する防災工事等基本指針に、防災工事等を行うに当たって、生物の多様性の確保をはじめとする自然環境の保全、良好な景観の確保、文化の伝承等に配慮しなければならない旨を明記すること。 二 防災工事等基本指針を定めるに当たっては、関係行政機関の長との協議にとどまらず、十分な時間的余裕をもって、幅広く、地方自治体、農業・農村関係者、農業用ため池について知見を有する者等から意見を聴取すること。 三 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(平成三十一年法律第十七号)附則第五条(五年後見直し)については、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成二十六年法律第七十八号)の趣旨及び本附帯決議を踏まえて行うものとすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(江島潔君) ただいま徳永君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江島潔君) 全会一致と認めます。よって、徳永君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、江藤農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。江藤農林水産大臣。
○国務大臣(江藤拓君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁との連携を図りつつ、今後、最善の努力をしてまいる所存でございます。
○委員長(江島潔君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江島潔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二十分散会