内閣委員会 第10号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2020/05/19
会議録
○委員長(水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、岡田直樹君及び石井準一君が委員を辞任され、その補欠として高橋克法君及び松川るいさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官池田達雄君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○上月良祐君 おはようございます。自民党の茨城県選出の上月良祐でございます。 独禁法に関して質問をさせていただきたいと思います。 まず、西村大臣、本当にお疲れさまでございます。連日大きな会議、意思決定、そして恐らくは大変細かくて複雑な議論、積み重ねていらっしゃるんだと思います。テレビにも連日顔が出ておられますし、本当に大変なお仕事をやっていらっしゃると思って、でも頼もしく見させていただいております。これまで積み重ねてこられました知識あるいはもう経験、そういうものをフルに生かして、それで体調管理に十分気を付けて頑張っていただきたいというふうに思っております。人間ですからいらいらすることもあるかもしれません、忙しい中で。でも、そういうときほどぐっとのみ込んでこらえて、それで落ち着いてこの難局に当たっていただきたいというふうに思います。最初にエールを送らせていただきます。 それでは、一問目は西村大臣にお聞きしたいと思っております。グローバルとローカルの関係なんです。 これ、私、今、今の立場になって地域をこれまで以上に回るようになって、あるいは国会議員になってグローバルのことにいろいろ取り組む機会を得て、非常に感じることがあります。それは、グローバルな社会、経済と、グローバルとローカルの違いです。 グローバルというのは基本的に競争、まあ一辺倒ということまで言うと言い過ぎかもしれませんが、基本的に競争しかない社会。一方で、ローカルという、まあ地域経済や地域社会というのは、もちろん競争からは逃れられないんです。しかし、それだけではなくて、弱者の保護であるとか共存とか共栄、こういった考えなしには成立しないのがローカルなんじゃないかというふうに思っています。そういう意味で、乗り合いバスあるいは地域銀行に関する今回の、まあ何というんでしょうか、法律の措置というのも妥当しているのかなと私は思っております。 株主あるいは市場の監視の下、徹底した営利の追求が求められる大手の交通機関あるいはメガバンクに対して、地域の公共交通機関あるいは地域銀行には、人が減っていく中で、仮に赤字になるような場合もあるかもしれませんが、これは補助金の手当てなんかも得てではありますけれども、ローカルの生活の、特に公共交通の場合は足を守り抜く役割、あるいは中小・小規模企業を支えて地域とともに生きていく役割があるんだというふうに思っております。 景気ウオッチャー調査というのがあります。私、数々ある政府の景気、経済の指標の中でも大変好きなんです。それは、地域の肌感覚が非常に伝わってくる調査だからです。政治家になると、まさに体感気温を感じることができるというふうに思います。役所時代に見えていた、あるいは見ていた地域の経済、社会とはかなり見え方が違って見えてくるなというふうに思っています。 ローカルの経済活動においては、競争か共存かではなくて、二律背反じゃなくて、競争もあるけれども共存や共栄もあるというような、二律が共存するような、そういう考え方に基づいて地域づくりというのが進められていくべきではないかと思うんですが、これについて、西村大臣、お考えを聞かせてください。
○国務大臣(西村康稔君) 冒頭、上月委員より激励の言葉をいただきまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。 このコロナの感染拡大を何とか防ぎながら、他方で、経済をしっかりと、段階的にではありますけれども、そのレベルを引き上げていくと、この両立を、バランスをしっかり見ながら両立を実現をしていきたいというふうに考えております。特に、ボクシングなどを通じて、私の信条は心身共にタフということでありますので、全力で打ち込んで頑張っていきたいというふうに思います。 その上で、御質問にお答えをしたいと思います。 地域銀行や乗り合いバス事業、まさにグローバルに事業を展開する事業者とは、企業とは異なって、ローカルにその範囲内で事業活動を行って、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えするという、まさに基盤的なサービスを提供しているわけであります。こうした事業者については、今、人口減少で地方は大変厳しい状況にあるという、需要の減少、それから地域の人材、働き手の不足、こういった様々な構造的な変化に直面をしております。 住民の生活を下支えするこの基盤的なサービスを維持していくためには、単に競争のみに委ねるのではなくて、一般消費者の利益確保を前提にしながら、委員御指摘の二律背反ではなくて二律共存、こういった考え方で合併等や事業者間の連携を可能とすることが必要であるというふうに考えております。 こうした点を踏まえまして、本法案では、乗り合いバス事業者や地域銀行が、事業の改善に応じた地域におけるサービス維持や利用者の利益の確保等を行う場合に、主務大臣の認可を前提に合併等や共同経営について独占禁止法の適用を除外することとしているわけであります。地域が厳しい状況にある中においてもこうした基盤的サービスを是非維持していただく、そのためにこうした枠組みを活用していただければというふうに考えているところでございます。
○上月良祐君 ありがとうございます。 是非そういう考え方で、この法案だけじゃなくて、それ以外の対応についてもしっかりやっていただきたい。まあ、また別の法案もあるかもしれません、しっかりやっていただきたいと思います。 そういう中でお聞きしたいんですけれども、これから人口減少が激しくなっていきます。二〇四〇年を超えればもう本当に谷底に落ちていくように人口が減っていく、そういう中で、これからどう地域、ローカルを支えて維持、活性化していくのか、今後ますます難しくなっていくと思うんです。 その中で、何でこの法律は時限立法になっているんでしょうか。
○大臣政務官(神田憲次君) お答え申し上げます。 この法案ですが、先生御承知のように、独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるものでありますから、他の立法例を踏まえて、附則に十年以内に本法を廃止するものとする旨を規定しておるところでございます。 これは、十年後、十年経過後において自動的に廃止となるものではなくて、別途、本法案を廃止するための法律を制定する必要があるために、本法案を廃止する際には国会において再度御審議をいただくことを想定しております。 現時点においては延長を前提としているものではありませんが、御指摘のとおり、地域におけるサービスの維持と申しますのは将来にわたって重要でありますから、十年経過後の基盤的サービスの維持の状況等を踏まえ、地域経済と地域住民の生活への影響にも配慮しつつ、国会において改めて御審議いただきたいと考えておるところでございます。
○上月良祐君 ありがとうございます。 それはちょっとほっとしますけれども、僕はむしろ逆のことを心配していましてね、十年経過の前に更に厳しさが増したら、対象を増やしたり、あるいは更に深掘りをしていく必要すらあるんじゃないかというふうに思っています。廃止するかどうかを議論するんじゃなくて、むしろそっちの方をしっかり議論しなきゃいけないんじゃないかと。 独禁法の例外という大変重要な例外をつくっていただいた。これは従来の自民党の考え方でもかなり踏み込んでいるんだというふうに思いますけれども、さらに、もちろんそういう必要がないように地域の活性化をしていかなきゃいけないということは前提としてではありますけれども、そういったことも課題になってくる可能性があるというふうに思いますので、是非ローカルの状況をきちんと目を付けておいていただきたいと思います。 それでは、公共交通機関についてちょっとお聞きしたい。路線バスが、ここは乗り合いバスが出ているんですけれども、ちょっと公共交通機関全般なんですが、そちらについてお聞きしたいと思います。 実は、昨年の秋から、自民党の、参議院自民党で不安の勉強会、不安に寄り添う政治のあり方勉強会というのをずっとやっております。もう何十人かの先生方からお話を聞いて、いろいろ議論も重ねて、現地の視察も、見させていただいております。厳しい地域でとにかく大きかった、限界集落も一つの課題になっていて、声は、とにかく足がないんだという声でありました。買物あるいは病院、こういったところへの移動手段の確保というのが本当に地域にとって喫緊の課題であるということを認識をさせられたところであります。 例えば、豪雪地帯に行ったんですけれども、路線バスがかなり減ってきて、町内をぐるっと一周回るような場合に、行きたいのは、何というんでしょうか、すぐ近くなんだけど一周ぐるっと回らなきゃいけないというようなことがあったりして大変不便であると。特に、停留所まで、豪雪時には、雪が大変降るときには停留所まで行くのも大変なんだというようなことがありました。地域の足を守るというのが本当に重要だなということを感じたところであります。 それで、ただ、公共交通機関って、名前は公共交通機関って付いているんですけど、基本的に民間がやっているんですね。もちろん公営のものもありますけれども、民間がやる以上、営利を追求しないといけないという、公共の責務と相反するものをしょいながらやっているというのが日本の今の現状であります。なので、その公共交通機関を営利を目的としなきゃいけない民間会社が担っているところをどう支えていくのかというのは、これから人口が少なくなっていくその地域の現状を見たときに、これまでのような規制に重きを置いた、重きを置き過ぎたと言うと言い過ぎかもしれませんが、比重が相当掛かった姿勢では今後はやっていけないんだと私は思っております。 例えば、今回のコロナの問題があったときにも、どう減便していいのかというのは判断難しいんですよね、三密にならないように。ただ、このままやっていると営業もやっていけないと、利潤の追求もできないという中でどう減便していくのか、ルールないんですよね。その中で試行錯誤しながら減便をしていくということをやっております。 あの五月四日の基本的対処方針、変わった部分の記載ですけれども、それもしっかり見させていただきましたが、それに加えて、国交省の新型コロナウイルス感染症対策における鉄道の運行の考え方というのも、まあちょっと、これ読むとかなり、かなり、しようがないのかもしれませんが、上から目線だなという感じがして、業界任せの感があります。鉄道あるいはバスのガイドラインは、業界が作ったガイドラインはもちろん見ました。今後、適宜改定していかれるのだと思いますけれども、過密を防ぎつつ減便、運休を認めるガイドライン、ルール、こういったものを示してあげるということを、一緒になって考えてあげるということが大変重要じゃないかと思います。 また、さて減便しようと思ったら、手続が全部対面だということで地方の運輸局に行かなきゃいけないと。もう現場の運営それから経営のことでいっぱいいっぱいの中でそういったことをまたやらせるというような、やらなきゃいけないというようなことがどうなんだと。 これはオンラインでもできるように変えますというふうな話だったですけれども、そういった点含めてどんなふうになっているか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(磯野正義君) お答え申し上げます。 鉄道、乗り合いバス等の地域公共交通は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラでございまして、基本的には緊急事態宣言下におきましても必要な機能を維持することが求められているところでございます。 しかしながら、移動の自粛により需要が大幅に減少している路線も多々見られることから、事業者に対しましては、減便については、社会的機能の維持、混乱の回避、職員の感染リスクの低減の必要性等々の事情を総合的に勘案して適切に判断を行うように、先ほど先生からも御指摘もありましたけれども、通達で指導しているところでございます。 なお、実際に減便を行うに当たりましては、実際の利用状況ですとか地域の実情を熟知する事業者に最終的に判断していただくことが適切であると考えております。 また、最後に、IT申請の件もありましたけれども、現行、減便をする際には届出をしていただくということになっているんですが、この届出につきましても、なるべくその接触機会を減らすという観点から郵送による届出を認めているところでございます。 いずれにしましても、先生の御指摘も踏まえて、できる限り事業者の接触機会の低減というものに留意してまいりたいと考えてございます。
○上月良祐君 郵送なんて言っていましたけど、このオンラインの世界でですよ、そういうことをしなくても済むように、至急ちゃんと手だてを取ってくださいね。これから第二波が来るかもしれません。まあ、今回の波の、小さな波じゃなくて、もっと例えば変異して強毒化した第二波が来るかもしれません。そういったことも考えて、今回少し収まっている間に、次に向けて、次を意識して準備をきちんとしていくことが重要だと思いますので。 今のお答えも、まあ正直言って物足りないところがあって、考えてあんたらやりなさいという感じで、それでいいよ、そういうふうにやってくれという感じなんだけど、そうじゃなくて、やはりもう少し、地方運輸局もあるわけだから、そういったところがきちんと、まあ何というのか、まさに寄り添うような形を取ってあげないと、責任もあんたらだよという感じになっちゃうんですね。だから、僕はそれがどうなんだと。規制中心でやり過ぎちゃ駄目なんじゃないかということを言っているので、そこはもう何度も申し上げていますけれども。 ゴールデンウイークの前に、千人がオンラインで参加した公共交通機関の会議があったんですね、御覧になったかどうか分かりませんが。四時間以上だったと思います。僕も全部見させてもらいましたけど、実に真摯な議論がされていて、何百の意見が出て、全部の意見に目を通しました。そういった声をしっかり聞いていただきたいというふうに思います。 実は、私、不安勉強会の事務局の一員として仕事をさせていただいておりますけれども、現地を見に行く、現地視察を一生懸命アレンジするときにすごく感じたことがありまして、実は、本当に厳しい場所というのは見に行くことすら難しいんだということを気付いたんです。やって、調整するときに、もう見てほしくないというような声があったりして、政治なんか嫌いだから見に来てくれなくていいみたいな声があったりして、本当に厳しいことを見るというのを、その姿勢を忘れちゃ駄目で、悪いなりに頑張れているところばっかり見ていたら、やっぱり本当の判断を間違うんだというふうに私は思います。 是非、例えば今回も、医療の本当最前線の現場というのは、想像はしますよ。でも、その想像をはるかに超える大変さだと思いますし、この公共交通機関を支える現場も本当大変だと思うんですよ。だから、思いを致して、さらにそこを、皆さんの声をしっかり聞いていただきたいというのは、これはもう西村大臣も始め各省の皆さんに是非ともお願いをしたいというふうに思っております。 それで、減便のこともちょっともう物足りないけど、まあちょっと次に行きますね。 それで、一番重要なのは経営をどう支えてあげるかということなんです。経済のこと、西村大臣からも先ほどありましたが、公共交通機関、まあ人件費のウエートは高いです。さらに、固定費が非常に、設備、施設が大きいから固定費率が高いんですね。人件費については雇調金がありますから、大変拡充もしていただける方向で、今僕も雇調金のPTに入っているので一生懸命言わせてもらっておりますけれども、これは大変有り難いことではあります。 しかし一方で、やっぱり人件費だけじゃない部分の固定費というのは、他方で、家賃の対策といったしっかりした対策を取っていただいているわけでありますけど、取っていただこうとしているわけでありますけれども、家賃の対策もあんまり効かないんですよね、公共交通機関は。会社の数は圧倒的に少ないので、声がどうしても大きくならない面があるかもしれないけれども、例えば乗り合いなんかでは、東京とかの長距離バスってどこも今本当に大減収していると思いますね、県境をまたぐような移動は少ないから。地域の中のローカルの中でも、恐らく五割近い減収になっているんじゃないかと思います。更に言うと、バスの中でも貸切りはほぼゼロですよ。もう九割五分以上。だって、今団体旅行で動く人はほとんどいないですよね。 V字回復の対策も取ってくださってはいるんですけど、V字回復の中でも個人旅行から戻っていくと思うんですよ。団体でバスで行くというのは最後だと思うんで、この影響は本当に厳しく続くと思います。夏ぐらいまで、今もうどんどん入らなくなっちゃって、修学旅行なんかもなくなっちゃって、本当に需要がなくなっている。秋のハイシーズン以降もしV字回復できたとしても、ハイシーズンは元々一〇〇なんですね。一〇〇以上には戻らないです、もういっぱいだから。なので、その秋のハイシーズンが一〇〇より落ちたら去年より悪くなるだけで、それ以上に良くなることはないわけです。 そういったところに対して、業界をいろいろ横で、いろんな業界からいろいろ御相談があるから、一生懸命いろいろ調整しながら私は私なりに現場のセンサーとして働いているつもりですけれども、公共交通といって、一方で動かし続けなさいと、感染リスクがあっても運転手さん動かしてくださいと言いながら、支えが余りにもないというのが実情だと思います。 とりわけ乗り合い、あるいは貸切りバスのところも含めて、どんなふうに対策を取られようとしているのか、これ是非教えていただきたいと思います。
○大臣政務官(佐々木紀君) お答え申し上げたいと思います。 公共交通事業者の経営支援、コロナ対策についての御質問をいただきまして、ありがとうございます。 公共交通事業者は、コロナ対策の基本的対処方針においても、社会の安定の維持に不可欠なサービスということで、緊急事態下においても必要な機能を維持することが求められております。公共交通機関に従事する皆さん、医療従事者と並んでエッセンシャルワーカーなんという言葉も最近よく耳にするわけでございますけれども、コロナの感染のリスクを感じながらも、国民生活や経済活動を支えるために御尽力をいただいているわけでございます。改めて敬意と感謝を申し上げたいというふうに存じます。 また、事業者にすれば、今ほど御指摘ございました、外出自粛等により移動需要が大幅に減少をしておるわけでございまして、大変厳しい経営環境に置かれているということも認識をしているわけでございます。 そこで、国交省としましては、関係省庁と共同しまして、雇用調整助成金の拡大措置や日本政策金融公庫の特別貸付けによる資金繰り支援、あるいは車両のリース料の猶予のお願い等々、こういった支援策を最大限活用して各社の雇用の維持と事業の継続に向けて御支援を申し上げているところでもございます。 また、先般創設されました新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金、これについても、地方公共団体向けの活用事例集の中で公共交通応援事業という事業メニューをお示しして、そういった公共事業者によって、公共交通事業者によって三密を避けるための運行確保や、終息後の利用喚起等に地方公共団体の支援が円滑かつ幅広く行われるように、地方運輸局等を通じながら、地方自治体や関係事業者への周知、働きかけを積極的に行っているところでもございます。 また、バス、タクシーについては、防菌シートや仕切り板みたいなのが運転席との間にあるわけでありますけれども、こういったことの導入支援、費用の助成等を行って積極的な後押しをしておりますし、また、最近は飲食店のデリバリーが急増しておりまして、タクシー事業者が許可を受けた上で有償で貨物運送をすることも特例的に認めるような措置、これも大変好評でございまして、九月三十日まで期間を延長して取り組んでいるところでもございます。 また、鉄道やバスの事業者が減便を行う場合についても、社会的機能の維持や混雑の回避、職員の感染リスク低減の必要性を総合的に勘案して適切に判断することとしております。 今後とも、利用動向や事業者の経営への影響等をきめ細やか把握しながら、また、今、国会において地域公共交通活性化法の御審議もお願いしているわけでございますので、自治体や事業者とも連携しながら、事態の終息後も見据えて、公共交通サービスが確保、維持されるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○上月良祐君 今御答弁になられたことは今までやっていることなんだけど、僕が質問しているのは、それをやっても全然足りていないということを申し上げています。これは一見さんに、局長にもう嫌というほど話をしていまして、それはかみ合った議論はしているんですけれども、今、二次対策に向けて、この週末も一生懸命話しまして、その要素があんまり入っていないのはもう大変悲しく存じます。 リース料の、後に延べるといっても、今払う収入ゼロなんですよ、収入が。それは政務官も、佐々木さんも御地元の企業あられると思うので、その声が本当に届いていないんですね。なので、そのことを踏まえて、しっかりやってくださっているようですから、是非ともそれは本当にお願いします。でないと、ばたばた、収入ゼロで半年ももつ企業なんかあるわけないですよね。なので、それで、銀行もこの後、ちょっと時間なくなったので、まあとにかく銀行やりますけれども、赤字でばんばん貸してくれるってなかなかないですよ。なので、是非ともそのことは、これ自動車局の皆さんが聞いていらっしゃるというふうに思いますので、しっかりやっていただきたいというふうに思います。 また、V字回復局面でこれお願いがあるんですけれども、V字回復局面でも、個人と団体の旅行をよく考えてやらないと、個人ばっかりに偏重しちゃったら、今本当一番死んでいて、しかも、来年のオリパラ、今年だったら貸切りにもう何千台も頼んでいたわけですよ。無理を承知で頼んだのを、全国からハイシーズンにまた集めようとしてくださっていた人たちがばたばた倒れるようなことになってはいけませんので、是非とも、地方創生臨時交付金の話もありましたけどね、佐賀県で使っている例があるのは分かっています。ただ、それはまあ地域で後押しするのはいいけれども、やっぱり国がベースをつくってあげないとこれちょっとなかなか難しいんで、それはくれぐれも、佐々木さん、いつも一緒に勉強会も、などもやらせてもらって、同志でありますので、是非ともよろしくお願いをいたしたいと思います。 バスのことも聞きたいことあるんですけど、時間がなくなるので、ちょっと銀行のこと一問聞かせてください。 地銀力という言葉で僕、地銀を見ていまして、最近、リレーションシップバンキングとか余り言葉聞かなくなっちゃったんだけど、地域銀行というのは、とにかく地域とともに生きる、この経営理念がないと絶対に生きていけないんだというふうに私は思っております。地銀の貸出しの円滑さ、これがないと地域の経済の活性化、絶対無理です。担保だけではなくて、将来の、事業の将来性、あるいは企業の潜在成長力、ここを見極めて貸出しを行う目利きというのが絶対に必要だと思っています。 地銀って余り実は比較されていませんで、預金量とか預貸率というのはそれは比較はされるんですけれども、例えば経営者の保証がない貸出しがどれぐらいあるかとか、地域への貢献度合いというんでしょうか、なかなか指標を取るのが難しい面はあると思うんですけど、そういう姿で是非とも、差があるんだと思うんで、みんな同じ横一線ではないと思うので、そういうものを是非とも比べてもらいたいというふうに、で、叱咤激励してもらいたいなというふうに思うんです。 地域銀行が地元で集めた預金の三割以上は県外に貸し出されていて、都内への融資も右肩上がりなんです。一方で、地元への貸出比率はもうどんどん減っているような状況にあって、そもそも都内で何に貸しているのかというのは問いたいところなんですけれども、しかも、自己資本比率が下位の地域銀行は、県外でももうけられていないという問題があって、何のために県外に出ているのかということも考えなきゃいけないような状況になっています。 地域銀行が貸している業種別の先という表がありまして、地銀協が作っているので見せてもらっていますけれども、その中でいうと、製造業とかはむしろ逆に落ちていまして、例えば太陽光発電かな、福祉施設かな、まあ福祉施設はもちろんいいんですけれども、太陽光発電だって悪くはないんだけど、その本体の経済の活性化につながるような貸出しには余り何かちょっと力が入れ切れていないのかなというふうに感じたりもいたしております。 そういう意味で、地域銀行がどう活躍していくべきなのか、どう地域で生きていくべきなのか、この点について御見解をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 地域に基盤を有します地域銀行におきましては、地域企業への貸出しや、あるいは本業支援等を通じまして地域企業の生産性の向上を図り、地域経済の発展、活性化に貢献することが重要だと考えてございます。 足下、議員から御指摘もございましたとおり、地域金融機関による県外や、あるいは都内向けの貸出残高というものも増加傾向になっておりまして、こうした貸出しの中には取引先企業が県外あるいは都内に進出するに当たって、それに伴う資金需要に応えるものなども入っておりますので一概に評価することは難しいわけでございますけれども、しかしながら、地域金融機関は、基本としましては、地域の企業を育てて地域経済への貢献し、地域の、地域金融機関としての金融仲介機能を適切に発揮していくということが非常に重要だと考えております。 そのために金融庁もこれまでに様々なことをやってきてございまして、例えばでございますけれども、金融機関が自らの取組を自己点検、評価できるように金融仲介機能のベンチマークというものを策定して公表したり、あるいは金融機関の取組を見える化を推進するために金融仲介の取組状況を客観的に評価できるKPIというのを策定すると。あるいは、特徴的な取組についてはプログレスレポート等を通じて広く周知し、他の金融機関に横展開を図るといった取組を進めてきているところでございます。 しかしながら、議員御指摘のように、地域の企業の育成支援ということにつきまして、更に一層の取組の向上ということがまだ当然必要だというふうに考えてございますので、金融庁といたしましても、どういう方法で更にこれを後押ししていくことが有効なのかということを考えるということも含めまして、引き続き地域金融機関に対しまして地域経済の成長に資する取組を促すよう取り組んでまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○上月良祐君 終わります。 ノルマ主義がやっぱり地域金融機関を駄目にした面があるので、金融庁の指導もノルマ主義にならないようにしっかり指導してください。 終わります。
○杉尾秀哉君 共同会派の杉尾でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。 法案審議の前に、昨日大きな動きがありました国公法と検察庁法について少し伺います。官房副長官に来ていただきましてありがとうございます。 会期を大幅に残して法案の成立を断念するというのは異例だと思うんですけれども、理由を教えてください。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 国家公務員法等改正案のうち、検察庁法の改正部分につきまして様々な御意見があるものと承知しております。こうした国民のお声に十分耳を傾けて、引き続き法務省において丁寧に対応、説明をしてまいる、そうした所存でございます。
○杉尾秀哉君 必ずしも国民の声に耳を傾けてきたとばかり言えない安倍政権が何でこのタイミングで下ろしたのかということなんですが、元々、この新型コロナのこのときに不要不急だった、そして法案自体に問題があった、瑕疵があった、こういうことじゃないですか。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) この検察庁法の改正を含む国家公務員法の一部を改正する法律案は、高齢期職員の知識、経験等を最大限に活用し、複雑高度化する行政課題に的確に対応するために一般職の国家公務員の定年を引き上げることなどを目的としておりまして、これは必要かつ重要な法案であると認識をいたしております。
○杉尾秀哉君 我々は、一般的な定年延長に反対して、一般的な定年延長というか定年の引上げに反対しているわけではないんです、賛成しているんです。ただ、今の説明で決定的に欠けているのは、例えばある幹部のその勤務延長の特例、それから検事総長、それから一般の検事も含めた特例、こういうことが恣意的に行われる可能性があるから我々は反対しているわけで、それに世論がこれだけ反応したということなんです。それに対する真摯な反省というのはないんですか。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 先ほども申し上げましたとおり、検察庁法改正案については様々な御意見があるというふうに承知しておりまして、しかるがゆえに、今回このような形でお願いを申し上げて、より丁寧に対応、また御説明を法務省から差し上げることに考えているものであります。
○杉尾秀哉君 時間掛けても国民の理解得られないですよ。世論調査の数字見てくださいよ。そして、時間たてばたつほど、最初はこんな世論じゃなかったんですよ。時間がたてばたつほど、中身に触れれば触れるほどこれだけ反対が盛り上がってきて、これで国民が賛成に転じるとは到底思えないです。これは継続審議なんかじゃ、先送りじゃ駄目で、廃案にすべきだと思いますけど、どうですか。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 先ほども申し上げましたので、簡潔に御答弁申し上げたいと思います。 これは、先ほど、高齢期職員の知識、経験等を最大限に活用し、複雑高度化する行政課題に的確に対応するために一般職の国家公務員の定年を引き上げる、そして検察に関しても同様の措置をとることが必要かつ重要な法案であると、このように認識しておりますので、そのように今国会でも束ねて一つの法案として審議をお願いいたしておるものと思います。
○杉尾秀哉君 そういう説明は武田大臣も、これ衆議院ですけれども、森法務大臣も、何度も何度も同じ説明しかしていないんですよ。で、今、官房副長官の説明も全く同じなんですよ。その結果がこういうふうな事態になっているという、その反省が全く見られない。 私は、この検察庁法案、国公法の改正とともにこれ切り離すか、それとも検察庁法の部分についてはこれ特例を取り下げるか、どっちかしかないと思うんですけれども、どうでしょうか。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 今回の国家公務員法と検察庁法の改正につきましては、先ほどから申し上げております理由をもって同一の趣旨、目的が認められるところでございまして、これを一つの法案として御審議いただくことが適切であると考えてございます。 しかし、今様々な御意見があることも事実でございますので、検察庁法の改正部分について、引き続き法務省において丁寧に対応、説明を申し上げるものと存じております。
○杉尾秀哉君 何度聞いても同じなんで、我々は廃案を求めて頑張ってまいりますので。 副長官、どうもありがとうございました。退席していただいて結構です。委員長、お取り計らいを。
○委員長(水落敏栄君) 岡田内閣官房副長官は御退席いただいて結構です。
○杉尾秀哉君 では、法案審議の方に参ります。 西村大臣に伺います。お忙しいところ、ありがとうございます。 今回、独禁法の特例の適用対象となっているのが人口減少下での地方の基盤的サービスの維持ということなんですけど、具体的には地域銀行と乗り合いバスのこの二つに限定されております。 三つまとめて伺います。今回独禁法の特例をこの二分野に限定した理由、それから、ほかの分野についてはどこまで検討が行われたのか、さらには、今後適用範囲が広がる可能性があるのか。先ほど上月理事からも同じような質問ありましたけれども、この三つについてお願いします。
○国務大臣(西村康稔君) 本法案の対象となる業種につきましては、独禁法という公正な競争を担保する極めて重要な法律に例外を設けるということでありますので、基本的に限定的にすべきであるという考えであります。 このため、幾つかの要件、基準をベースに考えてきたところでありますが、一つには、一定の地理的範囲内で事業活動を行っていくもの、そして二番目に、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しているものであること、三番目に、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいと見込まれるものであること、そして四番目に、かつでありますが、主管官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動をしっかりと監視、監督できること、こういった基準を対象に業種を検討してきたところでありますが、現時点においては、銀行業、乗り合いバス事業以外に対象となる事業者を想定していないところであります。 したがって、現時点では考えていないということであります。
○杉尾秀哉君 人口減少が、私の選挙区も長野ですけれども、ますます深刻になってくるので、また新たな対応が必要になってくる、これが十分考えられることだと思うんですが。 そこで、先ほどこれも上月理事から質問がありましたけれども、今回十年間の時限立法になっているわけですが、仮に十年間の期限が過ぎて廃止された場合、それまで行われてきた例えば合併とか共同経営の事業というのは、これはどうなるのか。これについての衆議院の質疑の中で、西村大臣が、実施計画の範囲内では、共同経営が行われるよう法律上しっかり手当てをすると、こういうふうに答弁されています。 そこで、廃止法とこの共同経営の実施期間の関係について、この参議院でも明快な説明をお願いできますか、どうですか。
○国務大臣(西村康稔君) 先ほど申し上げましたとおり、この法案は独禁法という極めて重要な法案に例外を設けるということでありますから、他の立法例も踏まえまして、附則に十年以内に本法を廃止するものという旨を規定する、しているところでございます。 そして、この法案が十年経過後に自動的に廃止となるものではなく、別途、本法案を廃止するための法律を制定する必要があります。本法案を廃止、仮に廃止するということになった場合、廃止する際には、共同経営の取扱いも含めて、十年後の基盤的サービスの維持の状況等を踏まえ、国会において再度御審議いただくことを想定しているところであります。 このため、十年後に国会で御審議いただく以上、現時点で廃止時の具体的な取扱いについて申し上げることは難しいわけでありますが、この特例法の廃止後も、御指摘がありました、認可を受けた計画の実施期間内は有効に共同経営を行うと、それを行うことができるようにする経過措置を設けるなど、地域における公共交通の維持に支障が生じないよう配慮する必要があると考えております。 したがいまして、その際にそうした手当てをする必要があるというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 実施計画期間内は打ち切られるということは可能性はないという、こういう理解でよろしいですね。
○国務大臣(西村康稔君) その実施期間、実施期間内にですね、共同経営が引き続き有効に行うことができるよう配慮する規定を置く必要があるというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 次に、地域銀行の合併について伺います。 この法案では、事業者による基盤的サービスの維持計画について、主務大臣は、利用者に対し不当な不利益を生じるおそれがあると認められるときは、防止のための方策を求めることができると、こういうくだりがございます。 そこで聞きますけれども、不当な不利益を防止するための方策というのは具体的にどういうことを指すのか、想定されるのか。実際に長崎で地銀の再編がございましたけれども、このときは一千億円の債権譲渡というのがございました。こういう債権譲渡などがこの方策に含まれるのかどうかも含めて答弁ください。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、この法律に基づきまして合併等の認可を受ける地域銀行は、利用者に対する不当な不利益の防止策等について記載した基盤的サービス維持計画を金融庁に提出することとなっておりまして、こうした不当な不利益の防止などが認可の基準となっているところでございます。 お尋ねの不当な不利益の防止策の具体的な内容につきましては、合併等による利用者への不利益の可能性や程度に応じて判断されることから一概には申し上げられないところでございますけれども、例えば、融資審査時に正当な理由なく貸出金利のスプレッドが上昇しないことを確認する体制を構築することなどが考えられ、合併等の実施後に金融庁においてモニタリングを実施していくところでございます。 今議員から御指摘ございましたような債権譲渡というようなことにつきましては、現段階でそれが含まれるかどうかということまで断定的には申し上げにくいところでございますけれども、具体的には、具体的に利用者に、例えば金利が上がるとかそういうことの不利益がないために金融機関としてどういった方策ができるのか、チェックする体制があるのかということを特に確認するということに重点を置いて、そういう対策がしっかり取られているのかということを私どもとしてはモニタリングしていくというふうに考えています。
○杉尾秀哉君 レクしたときには、長崎であったような債権譲渡、これが極力ないようにする、そうしたその方策を考えたいという説明でございました。 もう一つこの独禁法について伺いますけれども、乗り合いバスの共同経営の解禁ですけれども、これ、私の地元の長野も非常に乗り合いバスが厳しい経営状況になって、全国で七割、八割ぐらいが赤字ということなんですけれども、利用者が少ない、本数が減る、本数が減ると更に不便になって利用者が減る、そして料金が上がると、こういう悪循環になっているわけですよね。 今回の法改正で地域交通のこうした深刻な経営不振の解消につながるのかどうか、利用者の利便性の向上にどこまで資するものになるのか、さらには、地域交通体系維持のために必要な方策、これはもう全体的に考える必要があると思います。バスだけじゃなくて、タクシーとかオンデマンドとかいろんなことがあると思いますけれども、こうしたことについての国交省の考え方、聞かせてください。
○政府参考人(福田守雄君) 本法案は、一つの地域に複数の乗り合いバス事業者等が運行している地域を対象にしたものでございまして、乗り合いバス事業者が提供するサービスの維持を図っていくことを目的としております。 一方、人口減少の本格化に伴い、本法案の対象とならない地域におきましても公共交通サービスの需要の縮小や経営の悪化、運転者不足の深刻化など厳しい状況に直面しているものと認識しております。このため、持続的な地域公共交通の維持確保のために、地域公共交通活性化再生法の改正法案を今国会に提出して御審議いただいているところでございます。 具体的には、地域住民などのニーズにきめ細かく対応できる立場にある地方公共団体が中心となりまして、バス事業者等と連携して公共交通サービスの維持や改善を図りながら、過疎地などではスクールバス等の地域の輸送資源を総動員いたしまして移動ニーズに対応するとともに、地域の実情に応じて、コミュニティーバス、デマンド交通、タクシー、自家用有償旅客運送等の複数の選択肢の中から路線バス等に代わる最適な旅客運送サービスを選択する内容を盛り込んでおります。 この法案と併せまして、国として財政面やノウハウ面の支援を行うことにより、地域の公共交通サービスの改善と移動手段の確保に努めてまいりたいと考えております。
○杉尾秀哉君 この問題については、引き続き我々も重大な関心を持って見守ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 せっかく西村大臣に来ていただいておりますので、ちょっと新型コロナについて幾つか、特措法の担当ですので伺いたいと思います。 先週十四日に宣言が一部解除されました。そして今週二十一日に、残る九都府県になりますか、これについて検討するということなんですけれども、大臣はかねてから、解除の具体的基準を打ち出すというふうにおっしゃっておられたと思いますが、今回示されたのは、最近一週間の新規感染者数が人口十万人当たり〇・五人、こういう基準、指標だけでございました。 諸外国とか、それから日本でも、例えば大阪府なんかがそうですけれども、自治体が指標として多く用いている例えば実効再生産数、陽性率、こうした数値についての言及がなかったんですけど、これは何でなんでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) この緊急事態宣言の地域の解除に当たっては三つの要素を見て判断するということであります。一つ目は感染状況、二つ目に医療の提供体制、三つ目に、いざ増えてきたときにしっかり検知ができるかということでPCRの検査の体制、この三つの大きな要素で判断をしていきます。 そのうち感染状況については、今御指摘のありました一つの目安として、一週間単位で見て、日々、曜日によって多少凸凹ありますので一週間単位で見て、十万人当たりの新規報告数が〇・五人程度以下であること。ただし、一人程度以下である場合も、それが何か院内感染とかクラスターで急に増えることがあります。そこはしっかりと感染経路も追えていれば、そこで封じ込めていれるのであれば一人程度でもいいと。突然増えることがありますので、そういった要素も見ながら総合的に判断することにしております。 そして、二つ目に医療提供体制。 あっ、ちなみに、実効再生産数は既に日本全国で一を下回って今減少傾向にありますので、この減少している段階ではこれは基本的に減っていっておりますし、時々ぼおんと、少し増えるとその時点でその日にちのところは増えることになりますけれども、基本的にもう一を下回ってかなり低くなってきているということでありますので、解除するときにはこれは余り重要視をしていないわけであります。 他方、増えてくるときには、実効再生産数が一を超えると一人以上にうつすということで拡大していきますので、ここはしっかり見ていきたいというふうに考えています。 それから、医療提供体制のところで、重症者の患者さんの数、これを一つは重視をしておりまして、しっかりと減ってきているかというところを見ていきたいと思いますし、いざというときに病床がしっかり確保できているかということも、これは当日、数値も、各県の数値もお示ししながら丁寧に説明を申し上げました。実効再生産数についてもそのような説明を申し上げたところであります。 そして、監視体制のところで、PCRの検査体制がしっかりできているかということの中で、当日、各県の検査数と陽性率もお示しをいたしました。陽性率が高いままであると、つまり、重症化するリスク、リスクのある人しか検査していないということでありますので、低くなってくると、これ、ある程度幅広く検査をしているというあかしでもありますので、この陽性率がやはり減少傾向にあることというのはしっかり見ていきたいというふうに考えております。 以上のような説明を当日もいたしましたし、それぞれの県の数値も公表しているところでございます。
○杉尾秀哉君 そうしたその基準を基に二十一日にもう一度専門家の皆さんの意見を聞いて判断をするということだと思いますけれども。 この週末でしたかね、西村大臣も、何度か、人出が増えてきて、緩みについて何度か発言されて、あんまり緩み緩みと言うと何か上から目線みたいなみたいな、そういうふうなこともあったみたいですけれども、やっぱり第二波の到来とか、特に秋以降になるかもしれませんけれども、そうしたやっぱり人出が増えることによる接触の割合の増加、いろんな心配の種は尽きないわけです。 今ほど、実効再生産数は減っているときはいいんだけれども増えているときが要注意だという話がありましたけれども、こうしたことも含めて、ある程度目安の数値というのを示した方がいいんじゃないかという、こういう意見ありますけど、どうでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) まず、今これだけ新規感染者の数が減ってきたのはまさに国民の皆様の努力のおかげであります、御協力のおかげでありますので、本当に感謝を申し上げたいと思います。 そして、緊急事態宣言を一部を解除しましたので、当然、経済活動を段階的に引き上げていくということであります。一遍に昔の生活に戻して同じようにやってしまうと感染は拡大してしまいます。是非御理解をいただきたいのは、徐々に徐々に、そして新しい生活様式を取り入れながら経済活動を広げていくということでありますので、国民の皆様には御協力をお願いしたいと思いますし、私の責任は、命を守ることと、そして経済活動を実現していくこと、両方でありますので、しっかりその双方の実現に全力を挙げていきたいと思っております。 その上で、韓国やドイツのように第二波は来ると思っていた方がいいと思っています。専門家の皆さんもそうおっしゃっています。この間、先日の愛媛県のように、ずうっともう一週間でほとんどゼロだったのが突然二十人以上の感染が出ました。どこに潜んでいるか分からないというのがこのウイルスでありますので、油断をすると、本当に油断をすると、人と人との接触あるいは密が生じるとどこかでそれが発生してしまうということがあります。もちろん、持っていても自然に消えてしまう方がほとんどだとも聞いておりますので、注意をしながら、油断せずに活動していけば大丈夫なわけでありますので、そういったことを是非注意をしていただきたいと思いますが。 万が一流行が起きたときもそれを小さな波で抑えていくことが大事です。そのために、PCRの体制で検知をしっかりしていくと同時に、クラスター対策で濃厚接触者を追っかけていく、アプリの導入も今進めているところであります。それで、大きな流行にしないように小さな波で抑えるということであります。 その際、大きな流行になりそうな、このときは再指定をしていくことを考えていかなきゃいけないと思っております。そのときに、私が説明申し上げたのは、幾つかの感染状況として、新規感染者の一週間の報告数、これも十万人当たりで見ていくのがいいと思いますが、十万人当たりで週単位で見ていくのが大事だと思いますが、最初に緊急事態宣言を発出したときが四月の七日でありますので、その以前の、そのときの状況で見ますと、大体これが五人以下、あっ、五人を超えて、五人程度でありますので、五人を超えてくると四月七日と同じような状況になってきますが、今度はより厳しい目で見ていかないと、医療の体制とかしっかり見ていかなきゃいけませんので、より厳しい目で見たいというふうに思っておりますので、五人、五人程度と一応先般説明では申し上げたんですけれども、より厳しい基準で見ていきたいと思いますし。 あわせて、感染拡大のスピード、御指摘のあった実効再生産数、これも、その日のものがその日に分かるわけではありませんので、十日から二週間ぐらいして分かりますので、その数値も見ながら、そして倍加、どのぐらいのスピードで感染者が増えているかということ、大事なのは感染経路が分からない人の割合、こうしたことを、これも四月七日の時点ではおおむね半分以上としていたんですけれども、より厳しい基準で、三割とかぐらいで見なきゃいけないんじゃないかと思っておりますけれども、こうしたところを専門家の皆さんにもしっかりお聞きをしながら適切に判断をしていきたいというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 また二十一日の判断の後に質問する機会がありましたらさせていただきたいというふうに思いますが、予定の質問をちょっと一問飛ばしまして、最近マスコミ報道なんかでもいろんなところでクローズアップされている、今日もたしか朝どこかでやっていましたけれども、自粛警察という言葉がはやっている、店を、開いている店に対して張り紙をするとかですね。 ちょっと資料をお持ち一枚いたしました。 これ、外出の自粛要請に絡んで、他府県ナンバーをいたずら、それから、その写真をネットで上げるとか、それに絡むトラブルが各地で頻発をしております。 道の駅、駐車場などで、自治体、どこというふうには申し上げませんけれども、県外ナンバーの調査を自治体の職員がやっている。それに対して、私はどこどこに住んでいます、ここに住んでいますという、そういうそのステッカーを逆に貼っている、いたずらされないようにですね。こういうのが全国あちこちで見られます。差別や偏見を助長しかねない。 この政府の対処方針の中にも、患者、感染者、医療関係者などへの人権の配慮というのが項目としてしっかり書かれておりますけれども、これ助長しかねないこうした差別、偏見ですね、こういうことに対する大臣の見解をしっかりとお示しいただきたいということと、政府としての取組が見えないんですけれども、具体的にはどういうことをされているのか、お聞かせください。
○国務大臣(西村康稔君) これまでも、医療従事者に対する差別であったり偏見であったり、あるいは感染者に対する差別であったり、こうしたこと、様々な場面で私どもも発信を、そんなことがあってはならないということで発信をしておりますし、テレビCMでも、テレビのスポットCMでも、こうした差別や偏見をしてはならないということを国民の皆様に御理解いただけるように、そうしたものを流しているところであります。 その上で、実は私の地元、兵庫県の淡路島ですけれども、大きな病院は、例えば徳島大学の病院が、医学部の病院があるんですけれども、そこに通っている方もおられます。また、どうしても行かなきゃいけない出張は、徳島空港が近いものですから、徳島空港を使うことがあります。地元の私の事務所も今テレワークで、後援、支持者の方とかいろんな方に電話をして事情を聞いているんですが、やっぱり何人かの方が、どうしても徳島行かにゃいけない、行かなきゃいけなかったときに、徳島で差別、すごい激しい言葉を浴びせられたということをお聞きをしました。 私どもとしては、今まだ県をまたぐ移動はできるだけ避けてくださいと、自粛をしてくださいと。しかし、どうしても、病院に行ったりとか、やむを得ない何かそういうあれで交通機関を使うこともあると思います。そうした事情を是非これはもう全ての国民に御理解をいただいて、みんながみんな、今、何とか感染しないようにということで自粛を引き続きやっていただいていると思います。県をまたぐ移動は特に避けていただくように、それぞれの県知事からもお願いしています、私からもお願いをしています。 そうした中でありますけれども、どうしても行かなきゃいけないことはありますので、そうしたことの理解も、病院に行かなきゃいけないという本当に大事な用でありますので、そういったことを御理解いただけるようにお願いをしたいと思いますし、政府として、これまでもそういったテレビCMなどを行ってきておりますけれども、様々な形で偏見や差別を生まないように、そういったことを取組を強化をしていきたいというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 これは、国は自治体ともよく連携を取りながら、余り行き過ぎたことが起きると、これ本当に、皆さん、今自粛疲れという言葉もありますけれども、いろいろたまっているものがあるんですよね。それがこういう方向に向かっていくというのは極めて不健全なことですので、今後のことも含めてそこはしっかり政府に対処していただきたい。 あともう一問なんですけれども、ちょうどこれも時期的な話ではありますけれども、今日も東京、雨ですけれども、昨日まで西日本、九州などでかなり大きな雨が降っていた。梅雨どきが近づいてきて災害が非常に起きやすい、そういうふうなシーズンになってきている。一方で、このところ緊急地震速報がなぜか相次いできて、複合災害というんですか、もしこういうふうな状況で大きな災害が起きたらどうなるんだろうと皆さんすごく不安だと思います。 そこで、この問題について、これ命を守る環境の確保、避難所等のということなんですけれども、この問題についての国としての取組、それから、自治体任せではなくて、地域の課題をより積極的に把握したり、より具体的な指示が国として必要なんじゃないか。それからさらには、食料品、医療品などの物資、避難所の確保、なるべくいろんな避難所を確保するということなんですけれども、こうした取組に対して国としてどういう支援を行っているのか、これについて説明をお願いできますか。
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 四月、先月一日、七日には、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえまして、ホテルや旅館の活用等の検討など、可能な限り多くの避難所の開設、また避難所内の換気や十分なスペースの確保、また保健所、医療機関等と連携した発熱者、感染者への対応など、災害発生時の避難所における対応に当たっての留意すべき事項について、関係省庁連名で自治体宛て通知をいたしました。 また、四月二十八日付けで厚労省及び観光庁から宿泊団体に対して、受入れ可能なホテル、旅館のリストを作成しておくよう依頼するとともに、内閣府や消防庁を加えた関係省庁連名で、必要な場合には宿泊団体等と連携しつつ避難所の確保を行うよう自治体宛て通知したところでございます。 さらに、災害発生後には、避難所における感染症対策を支援するために、必要となるマスクや消毒液などの物資についてのプッシュ型支援など必要な支援にも努めることとしてございます。 今後とも、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染状況等も踏まえつつ、関係省庁と連携しながら、自治体の御意見も伺いながら、より具体的な助言等を行い、自治体の取組がしっかり進むように努めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○杉尾秀哉君 住民の皆さん、本当に関心が高いので、よろしくお願いします。 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
○木戸口英司君 共同会派、木戸口英司です。 早速、西村大臣に、経済の見通し、そして景気、金融対策、何点か聞かせていただきます。 新型コロナウイルス感染拡大により資金繰りが困難になった中小企業、これに対し、金融機関が融資を実行しやすいように公的信用保証が拡充され、金融機関は中小企業の資金需要に積極的に対応することを可能としてきました。今回の法案にも関係する点であります。 一方、これまでの政府系金融機関融資と保証実績、幾らか直近の数字を私もいただきましたけれども、十分でしょうか。また、持続化給付金の給付も始まっておりますけれども、給付の対応、遅れはありませんでしょうか。また、留意しなければならないのは、ショック時の資金需要、これは固定費や手元資金の積み増しといった将来の不確実性への対応に充てられる可能性が高く、経済活動再開に向かう資金繰り対策、これとして十分であるかということ、これは非常に重要だと思いますが、大臣のお考えをお聞きいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘の中小企業を始めとする資金繰り対策でありますが、一次補正予算で計上させていただいたこの予算、しっかりと可能な限り早く執行して、一日も早くお手元に、必要とする事業者の皆さんに届けるように全力を尽くしていきたいというように考えているところであります。 まず、無利子無担保の融資でありますけれども、日本政策公庫、商工中金、既に五兆円分の融資を決定をしているところでありますが、五月から、御案内のとおり、地方の銀行、地方銀行、それから信金、信組でも同様の融資を行えることとしたところであります。より身近な、既に取引がある金融機関が多いと思いますので、非常に速いスピードで今融資決定行われております。二週間ちょっとたったところで三万七千件、七千億円近い融資が決定してきております。日本政策公庫に殺到して少し融資まで時間が掛かってきた面がありますけれども、地域の身近な金融機関を使えるということで、より確実に無利子無担保の融資を御活用いただけるように、引き続きこれも全力を挙げていきたいと思っております。 信用保証も含めまして、現時点で九兆円を超える資金繰り対策、決定をしてきているところであります、支援を行ってきているところであります。引き続き迅速にお手元に届くように対応していきたいというふうに考えております。 そして、中小企業・小規模事業者に対して、個人事業主に対して二百万円、百万円の持続化給付金でありますけれども、これも五月一日から、予算成立の翌日からオンラインで申請を、受付を開始しまして、一週間後の五月八日から給付を行ってきております。十五日までの累計で十三万件、一千六百億円の現金をお届けしているところでありますが、希望されている方、申請されている方、まだ多数おられますので、一日も早く支援を届けられるように、少し窓口も、それぞれの商工会、商工会議所などにお願いして、オンラインの申請もなかなかできないという小規模な、あるいは個人事業主の方もおられますので、そういったところで手伝いをしてサポートしてくれる体制も整えてきているところであります。是非御活用していただきながら、一日も早くお届けをしたいというふうに考えております。 あわせて、雇用調整助成金の上限の引上げとか家賃の負担軽減とか様々な足らなかった部分、そして必要と考えられるところを今回二次補正に、中で今検討を急いでいるところでございます。 あわせて、中堅・大企業の資金繰り対策として、資本性のローンですね、こうした資本性の資金を提供すること、REVICであるとかあるいは政投銀を活用して、こうした出資であったり劣後ローンであったり、こういったものを提供できる、もう既に制度はあるし枠は取ってあるんですけれども、これをしっかりと、どんな事態が起きても対応できるように枠組みを構築をして、万全の枠組みをつくっていきたいというふうに考えているところであります。 いずれにしましても、できるだけ早く二次補正予算案を提出し、国会で早期成立をお願いをしたいというふうに考えているところでございます。
○木戸口英司君 持続化給付金も急いでいるということですけれども、十三万件ということですが、九十万件以上の申請があるということ、まあ一〇%程度ですね。また、予算の執行、給付額もまだ四、五%というところです。融資を受けられるところはいいんですけれども、日本政策金融公庫でいえば、十三日時点で申請に、申込みに対して承諾が五七%と、これも努力しているところだと思うんですが、融資を受けられないところもあるし、申請すらできないところもあるわけですので、この対応、しっかりと更にお願いしたいと思います。 昨日発表がありました、内閣府から、二〇二〇年一から三月期のGDP速報値、前期と比べて〇・九%減、年率換算三・四%減とされました。西村大臣も、四から五月は更に厳しい状況になると、当面経済は相当程度落ち込むことが想定されるということを述べられております。 民間エコノミストによる試算では、前期比年率二〇・二%減という数値も、この二〇年四から六月期ですね、これはリーマン・ショック超えということも言われております。そして、この日本経済の低迷は自粛消費によってこれが長引き、V字回復は期待できないと。新型コロナウイルスの新たな感染拡大を前提としていない試算とも言われておりますし、また、年内、GDP、年内は二〇一九年の水準にGDP戻らない、二年半ぐらい掛かるのではないかという厳しい試算もされております。今後、更に失業者の増加や雇用や所得への不安が広がれば、消費は更に冷え込むことが予想されてまいります。 今後のこういった見通しについて、大臣、御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、昨日、GDP、一月―三月期の発表したところであります。前期比マイナス〇・九%ということで、年率換算でマイナス三・四%ということで大変厳しい数字でございます。これは、外出自粛や接触機会低減ということをお願いをする中で、経済活動に今言わばブレーキを掛け、抑制をしているわけでありますので、様々な活動が縮小して大変厳しい状況にあるという認識でございます。 四月、五月は緊急事態宣言も発出しておりますので、更に数字上は相当厳しいものがなるというふうに想定をしているところでありますが、こうしたことの一方、終息に今、この大きな流行は終息への道筋に乗っているわけでありますので、これを月末までに何とか国民の皆さんの御協力も得ながら終息させていくことができればというふうに考えているところでありますし、既に三十九県は解除をいたしまして、段階的に経済のレベル、活動のレベルを引き上げていくというスタートを切っているところでございます。 もちろん、油断せずに、人と人との距離を置きながらとか、新しい生活様式をしっかり定着させていくということで、油断せずに、御自身の命を守るためにも、親しい方を守るためにも、是非それをお願いしたいと思いますけれども、徐々に徐々に経済活動のレベルを引き上げていくということであります。直ちに経済や生活が昔のように自由にできるわけではありませんので、そういったことも頭に置きながら、段階的に徐々に経済活動を広げていくということが大事かというふうに考えております。 その上で、今後の成長率がどうなるかについては、感染症の動向をある程度見極めた上でお示しすることが適切だというふうに考えております。感染症の影響を見極めながら、最新のデータを踏まえた上で、例年、概算要求基準の設定に先立ち公表しております内閣府の年央試算、これを今後適切なタイミングで、夏のタイミングで、適切なタイミングでお示しをしたいというふうに考えているところでございます。 いずれにしましても、経済を抑制している中で、様々な御不便をお掛けし、また厳しい状況にある皆さん方の事業、雇用、生活を、どんなこと、事態が起きてもしっかりと守り抜くという視点で、この二次補正もそういった万全の構えを取って思い切ったものとしていきたいというふうに考えているところでございます。
○木戸口英司君 適切な分析、そして見通しを立てて、そして大きく大胆に具体的な対策を打ち立てていくということではまだまだ不足している部分があるということ、第二次補正、いろいろな案が出ておりますけれども、それで十分なのかということ、大きく議論があるところだと思いますので、またこの点はまた委員会でもやっていきたいと思います。 その中で、大手五銀行、五月十五日ですけれども、二〇年三月期決算を公表し、連結最終利益、また二一年三月期の連結純利益見通し、これ発表しておりますけれども、大変厳しい数字となっております。これはもう地方銀行全て言えることだと思います。新型コロナウイルス感染拡大による世界同時株安と融資先の倒産に備えた貸倒引当金の増加が主な要因であり、銀行の経営が悪化すれば、企業への資金繰り支援にも影響が大きいと考えます。 各行は、新型コロナウイルスが夏頃までに終息し、経済活動が再開するという前提で引当金を見積もっているということで、影響の長期化で引当金の増加も迫られてきます。影響が長期化した場合、実体経済の悪化が金融システムの安定性に影響を及ぼし、それが実体経済への更なる下押し圧力として作用するリスクがあると黒田日銀総裁も金融政策決定会合後の記者会見で述べています。 この金融システムの維持のための政府の対応を、西村大臣、お伺いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のいわゆる五大銀行グループの二〇一九年度の決算につきましては、国内外の金利低下の影響などにより利益が総じて減少する中で、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を考慮した引当金の計上など与信関係費用が増加したことに加えて、一部大手銀行グループによる特別損益など大幅に悪化したことなどがあり、当期純利益は前期比で減少しているところで、御指摘のとおりであります。 さらに、これらグループの二〇二〇年度の予想では、引当金の増加など新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、二〇一九年度と比べて二割以上の減少が見込まれているものというふうに承知をしております。 その上で申し上げたいと思いますが、現時点においては、金融機関の財務は健全であります。金融不安という状況にはありません。日本銀行においては、感染症の拡大以前から強力な金融緩和を進めているところであります。私自身も出席をいたしました三月十六日、四月二十七日の金融政策決定会合におきまして、日本銀行においては、国債について、当面上限を設けず必要な買入れを行う、また、企業の発行するCP、社債の買入れ額の拡大ということで、二十兆円まで拡大をするということ、また、特別オペによって民間金融機関を通じた貸出しの支援など、企業金融の円滑化、円滑確保と金融市場の安定維持に万全を期していただいているというふうに認識をしております。 〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕 一方、御指摘のように、今回、新型コロナウイルス感染防止のために実体経済の活動を止める、抑制するという政策を各国が行っている中で、黒田総裁も述べられているとおり、事態が長引けば、実体経済から金融市場、金融部門にこれが波及する、そうしたリスクにも十分注意をしなきゃいけないというふうに認識をしております。 このため、政府といたしましては、日本銀行と緊張感、この危機感を共有しつつ、緊密に連携して、実質無利子無担保の融資を始め、企業の資金繰り対策、万全を期していきたいと思いますし、金融機関の動向についてもしっかり見ていきたいというふうに考えております。
○木戸口英司君 地域経済また企業を支えていく金融、今回の法案にも非常に大きく関わる問題でありますけれども、注意深く、しかも連携して取組をお願いしたいと思います。 世界的にも少しずつ人の往来また生産が戻りつつあるということでありますけれども、日本でも緊急事態宣言が三十九県で解除されたということでありますけれども、ずっと今お話があるとおり、なかなか消費が依然として鈍いということ、需要不足ということで世界的に深刻なデフレのリスクとなっていると言われております。 国際通貨基金は、四月、各国の二〇二〇年の物価上昇率、前年比の予想を一斉に引き下げております。企業の資金繰りや銀行のバランスシートまで影響が波及すると、更にデフレ圧力が増すと考えます。 消費の回復には感染と雇用への不安を除くことがまず重要となりますけれども、大臣、先ほど来お話ありますけれども、改めて、今後の取組への決意といいますか、認識と決意をお伺いいたします。また、今回の法案にも関わりありますけれども、こういった状況の中で企業の寡占化が進んでいく懸念ということもありますけれども、この点についてもお伺いをいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 経済の回復のためにはまずこの感染拡大を、今のこの大きな流行を早期に終息させること、これが何より大事だと思います。これが長引けば長引くほど経済への影響は大きいわけでありますので、国民の皆さんには本当に御不便をお掛けしていますけれども、何とか五月末でこれを終息させたいと、御協力をお願いしているところであります。 政府としても、この感染拡大の終息に向けては、ワクチンができるまでの間は、これはこのウイルス感染症に感染しないように様々な措置を講じながらやっていかなきゃいけないわけであります。一つは、小さな流行が起こるということでクラスター対策をしっかりやると。また、それを検知するためのPCRの体制、抗原検査、こういったものを整えていくと、モニタリングの体制を整えていくということであります、強化していくということであります。また、仮に感染拡大が再び起こっても、医療提供体制をしっかり確保して、治療薬も開発、承認が進んできておりますので、命と健康を守り抜くということで国民の皆さんの不安を払拭をしていきたいというふうに考えております。 そして同時に、経済レベルを徐々に引き上げていくわけですが、その際に、人と人との距離を置くことであるとか、新しい生活様式を定着させること、また、できる限りオンラインの取引とか手続とか、あるいはテレワーク、そういったスマートライフを定着させ、継続していくことが大事だと。新しい経済社会のモデルをつくっていくということだと思います。そうしたことをやりながら経済活動も引き上げていくということであります。どんなことがあってもデフレに戻してはいけないという、その強い決意で臨んでいきたいというふうに考えております。 個人消費もまだまだ厳しいわけでありますし、雇用の環境は特に厳しいわけでありますが、雇用調整助成金の上限を引き上げること。また一方で、求人が増やしている、そうした事業もあります。スーパーであったり、あるいは医療関係であったり、様々な部門がありますので、このミスマッチを防いでマッチングを行っていくこと。これ、雇用調整助成金で研修を行って出向させるようなこともできますので、こういった活用も是非促していきたいというふうに、奨励していきたいと思っておりますし、現に、幾つかのアパレルとか居酒屋チェーンで今休ませている人員をスーパーに派遣をしたりとか出向させたりとかいうようなことも行われておりますので、こういった取組を応援をしていきたいというふうに考えております。 その上で、企業の寡占化についてでありますけれども、四月の倒産件数が七百四十三件ということで、そのうちの新型コロナウイルス関連の倒産が七十一件ということで、大変残念に思いますし、もう全ての企業、資金繰り対策をお守りしたいという思いで、無利子無担保の融資、あるいは持続化給付金、こういった手続を急いでいるところであります。 こうした状況の中で、三十九県について緊急事態宣言が解除されまして、今後、経済活動を徐々に引き上げていく、感染拡大の防止策をやりながらでありますが、引き上げていく中で、一次補正予算案、そして二次補正予算案の編成を今急いでいるところであります。 大企業から、その中で、大企業から中堅・中小企業に至るまで、資金繰り対策の更なる支援に加えて、必要があれば資本性の資金を投入をする、こういった予算、枠組みもしっかり構えたいと思っておりますので、御指摘のような寡占の状況にならないように、それぞれの企業が継続事業していけるように対応していきたいというふうに考えております。
○木戸口英司君 それでは、法案についてでありますけれども、少子化、人口減少が進む中、地域銀行と乗り合いバス事業者の経営が急速に悪化していることを受けて、地域におけるインフラ機能の維持のために経営力の強化を図ろうとするものであります。 そもそも、なぜ特定地域基盤企業が苦しい経営環境に置かれているのかについては、これまでの政府の取組を総括することも重要だと思います。人口減少、そして特殊出生率の低下、また東京一極集中、更に進んでおります。また、アベノミクスの下で日銀が実施している異次元の金融緩和は、預金と貸出金利の差で稼ぐ金融機関の収益を直撃し、平成三十年度には、地域銀行百五行中、四十五行において顧客向けサービスが二期以上連続で赤字となっております。 〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕 政府は、本特例法案を設けざるを得なくなったことには責任というものがあるのではないでしょうか。少子化対策や地方創生など、これまでの国の取組がうまくいっていなかったために地方経済が疲弊し、厳しい経営環境に追い込まれているのだと考えます。特に、経済再生担当大臣である西村大臣には、アベノミクスの副作用として地域銀行が苦境に立たされているのではないかという点についても特にお伺いをしたいと思います。お願いいたします。
○国務大臣(西村康稔君) 日本経済におきましてデフレでない状況をつくり出すために、これまで経済再生あるいは地方創生に向けて様々な施策を講じてきているところであります。 国、地方を合わせて税収は、これ実績ベース、決算ベースで、平成二十四年から平成三十年度にかけまして二十四兆円増加をしております。そのうち地方税収も七兆円増えているわけでありますし、また、全県で有効求人倍率は一を超えている、あるいは、インバウンドの施策の強化によって三千二百万人ものインバウンドの方が訪日され、そして地方を満喫しておられる、こんな状況もございます。また、金融政策においても、日本銀行において適切に判断をされ、取り組まれてきているものというふうに考えております。大胆な金融緩和は、デフレから脱却するために、また、それぞれの地域を活性化する効果があったものというふうに認識をしております。 他方、地域におきましては、御指摘のように、人口減少等で大変構造的な変化に直面しているわけでありますけれども、日本銀行による金融緩和、これは確かにマイナス金利によって地方銀行の利幅が縮小して厳しい状況にあるのは事実だと思いますけれども、しかし、これはもう以前から人口減少などの構造変化に直面しているわけでありまして、地域銀行については約半数が赤字になっている、あるいは顧客向けサービス利益ですね、これの約半数は赤字。あるいは、乗り合いバス事業者についても、三大都市圏以外の地域における八九%の事業者が赤字ということで厳しさが増しているところでありますが、これらの事業者においては、従来のビジネスモデルではもう立ち行かなくなってきている現状があるわけでありまして、それを転換し、新たな持続可能なビジネスモデル、これを模索する必要がますます高まってきているものというふうに認識をしております。 こうした中で、地域においてこれらの事業者による基盤的サービスを維持する観点から、今回の特例法の提出に至ったものでございます。地域銀行や乗り合いバス事業者において、本法案の活用も選択肢として考えていただいて、持続可能な新しいビジネスモデルの確立に向けて取組を是非進めていただきたいと、将来にわたって持続的なサービス、地域住民の皆さんにそうしたサービスを提供していただきたいというふうに考えているところでございます。
○木戸口英司君 それでは、公正取引委員会にお伺いをいたします。競争政策の観点からお伺いをいたします。 独占禁止法は、事業者が事業活動を行うに当たって守るべきルールを定めています。国民経済の民主的で健全な発達と消費者の利益を確保することを目的に、公正かつ自由な競争を促進していると認識しております。 独禁法を所管する公正取引委員会の使命、役割について、先日の議院運営委員会で公取委員長候補者の古谷官房副長官補に質疑する機会がございました。古谷氏からは、自由で公正な競争環境を確保し、消費者の利益に資するということが肝であり、市場の番人として、公正取引委員会の基本的な役割は不変だと思っているという答弁があったところです。 特例法案の検討が行われた未来投資会議の地方施策協議会で、公正取引委員会の経済取引局長は、複数の企業による提供が困難な場合には、こうしたサービスを維持するための統合や業務提携が独占禁止法上問題になることはないと述べていますが、また、逆に、経済法が専門の武田大阪大学大学院教授は、特定の産業だけに適用除外を設けるということになりますと、独禁法自体が成り立たないのではないか、全ての産業に等しく適用されている、それが独禁法の実効性を確保している前提だと私は思いますと述べています。 競争政策の在り方を考える上で、自由な競争と消費者の利益を図るための企業活動に対する規制のバランスを取っていくことは必要だと考えます、市場の番人である公正取引委員会は法案の検討過程でこのように述べていましたが、最終的に政府として特例法案が必要とした理由は何だと考えていますでしょうか。また、武田先生から極めて重要な指摘がなされていますけれども、この意見に対する見解もお伺いいたします。
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 独占禁止法は、原則としてあらゆる産業を対象として経済活動の基本的なルールを定めたものであるところ、一般論といたしましては、独禁法に特例を設けることによってその適用範囲が縮小されることにつきましては、慎重な判断が必要だというように考えております。 一方、現行の法体系におきましても、地域における生活路線の維持や中小企業の経営の安定等、一定の政策目的を達成する観点から、特定の事業分野の事業者等の行為につきまして、一定の要件を満たした場合には独禁法の適用を除外する制度が設けられている例もございます。 本法案は、人口減少等に伴う経営悪化が進むなど、現下の地銀や乗り合いバスをめぐる状況に鑑み、地域における基盤的なサービスを維持するという政策目的の達成に向けて制定されるものと承知しております。 そのような基盤的サービスを維持するために経営統合が不可欠であると事業所管官庁が判断するのであれば、かかる判断を尊重する仕組みとして、利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがないということを前提といたしまして独禁法の適用を除外することにつきましては、公正取引委員会といたしましても十分に理解できるところと考えております。 本法案におきましては、公正取引委員会に対する協議等を通じて地域における基盤的サービスの維持とともに利用者の利益の確保を図るものとされており、公正取引委員会といたしましても、こうした観点から、事業所管官庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 規制を撤廃していくという大きな今の政権の流れがあるわけですけれども、私は、全ての方が自由であるために、規制というものはやはりある程度必要だと考えるものであります。やはりバランスが大事だということでありますので、公正取引委員会の役割、更に大きいと思っております。しっかりとこの法案に対する対応をお願いしたいと思います。 それでは、もう時間なくなりましたので、最後に、乗り合いバスの共同経営、これ、九番の質問になりますけれども、西村大臣にお伺いをいたします。 このバス事業の共同経営、熊本市で進められているということを聞いております。熊本市の場合は、人口約七十三万人、そして五社のバス事業者が存在しています。例えば、私の地元の岩手県では、盛岡市の人口は三十万人程度と、複数のバス事業者が運行している地域も一部に限られています。 ある程度の収益性が認められる地域であれば、都市部の収益をプールし、地方、山間部の路線を維持するような再編を行うことができると思いますけれども、そのようないわゆるドル箱路線を持たない地方部でこの特例法に基づく共同経営はどのように活用することができるのか、大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(西村康稔君) 現在、多くの地域におきまして、まさに人口減少の本格化に伴いまして、公共交通サービスの需要の減少や運転者不足の深刻化などの構造的な変化に直面しているところであります。特に地方部におきましては乗り合いバスは厳しい経営環境に置かれている、委員御指摘のとおりでございます。また、乗り合いバス事業者一社で路線を運行し、地域経済や住民生活を下支えしている地域も数多く存在しているものというふうに認識をいたしております。 本法案によります共同経営の特例は、収益のみならず、車両や運転手などの事業改善も共同経営の目標とすることとしており、委員御指摘のいわゆるドル箱路線がなかったとしても、複数のバス事業者が同一エリア内で運行している地域では経営改善につながる共同経営が実施できるというふうに考えておりますし、また、この法案による乗り合いバスの共同経営の特例については、乗り合いバス事業者同士のみならず、乗り合いバス事業者がタクシーや鉄道、あるいはフェリーなどの他の交通事業者と行う共同経営についても特例の対象となっております。 このため、複数のバス事業者が運行しているエリアが限定的な地域においても、他の交通事業者と連携し、都市部の路線の効率化や運行の共同化を行うことによって山間部等の路線も含めた地域全体の交通サービスの維持を図ることも想定されるところでありますので、是非うまく活用していただいて地域のサービスの維持につなげていただければというふうに考えているところでございます。
○木戸口英司君 もう時間になりましたので。 今回の国会では、地域公共交通活性化再生法改正案が進められております。地域公共交通守ること、本当に大事でありますので、連携して取組をお願いし、質問を終わりたいと思います。
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。 まず冒頭、私からも新型コロナウイルスの感染拡大によってお亡くなりになられた方に心よりの御冥福と、また現在闘病中の皆様への早期回復をお祈り申し上げたいと思います。また、最前線でコロナと闘っておられる医療従事者の皆様、またエッセンシャルワーカーの皆様に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。 今回の独禁法改正でございますけれども、地域の国民生活、また経済活動の基盤となる乗り合いバス、また地方銀行が将来にわたってサービスの維持をできるようにする、そのために独禁法を改正して、合併、また共同経営に関する特例を設けるもので、大変に意義のあるものと認識をしているところでございます。 私自身、本法案の審議に当たりまして、関係当事者の皆様、また業界団体の皆様から、現場の課題、あるいは本法案に対する御意見等を伺ってきたところでございまして、本日は、そうした御意見等を基に質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、本日、西村大臣、コロナの対応、本当に御苦労さまでございます。政府挙げて頑張っていただきたいと思いますし、我々も全力で応援してまいりたいと思いますが、現下のこのコロナ禍の中でなぜこの独禁法の改正審議を国会がやるのかといったような御意見も国民の中にはあるかもしれません。確かに、この新型コロナウイルス感染症によりまして、地方銀行もそうでございますし、また、バスにおきましては、特に貸切りバスあるいは路線バス、極めて厳しい状況にあります。しかし、だからこそ今回の独禁法の改正によって、例えばバスでありましたら共同経営の推進等を図ってバスの経営体力強化を図る、こういった法案の成立というものはバス業界の皆様にとってもある意味希望の星、またこの成立は喫緊の課題であるとも考えるところでございます。 本日は、業界関係者の皆様も多くこの審議御覧になられていると思いますので、まず、国土交通省から、現在、バス事業者の方々に対して新型コロナウイルス感染症対策、どのような支援を講じているのか御説明をいただくとともに、また、コロナウイルス対策担当大臣でもあります西村大臣から、この法案がどのように今後新型コロナのみならず感染症対策に有益であるのか、そういった御説明をいただければと思います。
○政府参考人(福田守雄君) バスは不特定多数の方々が利用される公共交通機関であることから、本年一月以降、業界団体に対しまして、従業員のマスク着用や手洗いを徹底すること、一日二回検温を実施し、体調不良の運転者は乗務を中止させること、バス車内において外気導入により換気を実施すること、運転者席への防菌シートの設置や一部の座席の使用を禁止すること等により乗客と乗務員との間での感染を防ぐこと等の感染予防対策を要請させていただいております。 また、バス運転者のマスクの確保のため、厚生労働省や経済産業省に協力を要請し、調整してきた結果、これまでに約三十六万枚のマスクをバス事業者に提供させていただいております。あわせて、バスの感染防止スクリーンの設置等につきましても補正予算で支援することとしているところでございます。
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、四月七日に緊急事態宣言を発出し、また十六日には全国にその区域を拡大し、国民の皆さんに外出の自粛などをお願いしてきたところでございます。 そうした中で、この地域の乗り合いバスにおいても四月の輸送人員が平均で約三割減少するなど、そもそも人口減少によって需要減、大変厳しい経営環境にあったわけですけれども、更にこの乗り合いバスの事業経営に大きな影響を与えているという点、石川議員の御指摘のとおりであります。 本法案は、地域乗り合いバス事業者に対して、合併あるいは共同経営、こうした特例を設けることによって、例えば資本基盤の充実あるいは運行の効率化といった経営力の強化を実現し、このコロナウイルス感染症を含む様々な要因による経営悪化に対する強靱性を高める側面もございます。また、合併や共同経営を通じて、地域全体で事業を継続していくということのみならず様々な面で、この新型コロナウイルス感染症、その対策を共有しながら効率的に行っていく、そういった対策に資するものもあるというふうに考えております。 こうした時期ではあります。こうした時期だからこそ、この法律、是非早期に成立をさせていただいて、乗り合い事業者の皆様がコロナウイルス感染症に取り組みながら事業を継続していける、そうした選択肢を広げていきたいというふうに考えているところでございます。
○石川博崇君 ありがとうございます。 それでは、本法案の提出の経緯について少しお伺いをしたいと思います。 元々、例えば全国地方銀行協会さんは、二〇一八年四月に内閣府に対して、審査の透明性あるいは予測可能性を高める観点から、新たな運用指針を新設あるいは公表することを求めている、要望を出してまいりました。こうした要望を踏まえて、政府、未来投資会議において検討を重ねてきた結果、今回の法案提出、独禁法の改正ということになったわけでございますが、元々公正取引委員会は、先ほども質問の中でございましたけれども、市場の縮小などによって複数の事業者が統合しなければサービスの提供を維持できない、こういった場合には企業統合、企業結合を問題とするわけではない、あるいは競争性についても市場シェアだけで画一的に判断しているわけではない、こういった見解を示しておられて、指針、ガイドラインの新設などをすれば、現行の独禁法のスキームの中で対応するということも方向性としてはあったのではないかというふうに思います。 しかしながら、今回、このようにわざわざ独禁法に特例を設けるといった前例のない対応を選択する必要があった理由について、政府から御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり様々な御意見がございまして、それを検討いたしました結果、独占禁止法上、一定の取引分野において競争を実質的に制限する、こういった合併等については認められないということでございまして、独禁法の下におけるガイドラインの見直しでは対応できない場合が生じ得るということでございます。こうしたため、こうしたケースにおいても、人口減少下における地域における基盤的サービスの維持という政策目標を達成するべく、今回の特例法を制定することが必要であるというふうに判断したものでございます。
○石川博崇君 今の御答弁、人口減少下における地域における基盤的サービスの維持という政策目標を達成するために必要であるという御答弁でございました。 そう考えますと、先ほど上月先生、杉尾先生からもございましたけれども、今回、じゃ、十年の時限にした意味というのは一体何なのか。人口減少下における基盤的サービスを維持するということであれば、十年後、今後も人口減少が続くことが考えられるわけでございます。 本法案の附則第二項では、この法律の施行から十年以内に廃止するものとすることと書かれておりまして、これを素人的に読めば、十年以内にこれは自動的に廃止されるというふうに読めるわけですけれども、そうではなくて、効力が自動的に失われるものではなく、改めて立法措置を検討することが必要になってまいります。そうしますと、この内閣委員会で十年後再び法案の延長をするかしないかについて議論することが必要になってくるわけでございます。 国内の人口は今後も減少が続き、二〇五三年には一億人を割り込むということが推計されている中、生産年齢人口は一層今後減少することが想定されるわけでございますが、この特例期間が終了するというふうにされている十年後には、地方銀行、あるいは乗り合いバス事業者も一層より厳しい経営環境に、行われていることがもう容易に想像されるわけでございます。 改めてお伺いしますけれども、なぜ今回この十年以内に改めて立法措置を検討するというような形式にしたのか、この理由についてお伺いをしたいと思いますし、また十年後、その状況を踏まえてここ内閣委員会で改めて審議がなされることになりますが、その際にどのような点を考慮して検討を行うべきと考えているのか、しっかりと議事録に残してまいりたいというふうに思っておりますので、明確な、丁寧な御答弁をお願いできればと思います。
○大臣政務官(神田憲次君) お答えを申し上げます。 先生お尋ねの法案でございますが、独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるということでありますから、他の立法例等も踏まえまして、附則に十年以内に本法を廃止をするものとする旨を規定しているところでございます。 これは、十年経過後に自動的に廃止となるものではなくて、別途、本法案を廃止するための法律を制定する必要があるために、本法案を廃止する際には国会において再度御審議いただくことを想定しております。 十年経過後に国会で御審議いただくこととしている以上、政府といたしましては、現時点において延長を前提としているものではありませんが、十年経過後の基盤的サービスの維持の状況を踏まえ、地域経済と地域住民の生活への影響にも配慮しつつ、国会において改めて御審議いただきたいと考えておるところでございます。 現時点において延長を前提にしているものではございませんが、先生がおっしゃいましたように、延長の可能性も含めて、十年後にその地域経済と地域住民の生活への影響という観点から改めて御審議いただくことになるかと存じます。
○石川博崇君 将来のこの内閣委員会のメンバーの方々に、地域経済そして地域住民の生活への影響、ここをしっかりと検討いただくということを御答弁いただきましたので、確認をしておきたいというふうに思います。 それでは、続きまして、今後のこの法案の具体的な運用あるいは審査手続、こういったものについてお伺いをしてまいりたいと思います。 特に、業界団体の皆様あるいは事業者の皆様にお話をお伺いしますと、今後、合併やあるいは共同経営、認可を申請、審査を受けようとしても、具体的にどれぐらい申請手続に掛かるのか、そういったことについての予見可能性が明確でないという御意見がございました。この法案の成立後、いかに迅速に手続が進むのかということが非常に大事なのではないかというふうに思っております。 以前、先ほども話の出ておりました地域銀行の企業結合審査事案では二年以上の期間を要した事例もございまして、それが今回の法案の提出のきっかけになっているわけでもございますけれども、このように、スケジュールは極めて遅れたということに考えると、可能な限り手続の迅速化、あるいは関係者への予見可能性ということを高めていくことが重要なのではないかというふうに思っております。 そこで、是非とも御検討いただきたいと思いますのは、いろんな行政の手続ございますけれども、その手続に例えば標準の審査期間を定めているような手続もございます。是非、この法案におきましても、審査手続にどれぐらい掛かるのかといったような標準手続期間、これを示していくということが大事だというふうに思っておりますし、また、主務大臣で審査をした後、公正取引委員会との協議も必要になってまいりますけれども、この公正取引委員会との意見調整、これをどのように円滑に進めていくのか、この点についても関係者の皆様に明確に分かるように御答弁をいただければと思います。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 この特例法は、乗り合いバス及び地域銀行を対象として独占禁止法の特例を法律により位置付けるということで、委員御指摘のとおり、事業者にとって予見可能性の高い仕組みを構築するというものでございます。したがいまして、本特例法における認可に当たっては、手続の迅速化や予見可能性を高めることは重要であるというふうに認識しております。 認可手続に関する期間に関しては、例えば共同経営に係る認可については、他の類似の制度におきまして標準処理期間が三か月等と設定されております。こうした例を参考としつつ、なるべく早く認可手続を行えるよう、事業所所管省庁とも連携をして、今後、この期間に関する明確な制度設計を検討してまいりたいというふうに考えます。 また、本法案においては、主務大臣が行うこととされている公正取引委員会との協議、これについては、それぞれの知見、専門性に基づいて十分な意見交換が必要である、こういうことはある一方、合併等や共同経営といったスピード感を要する経営判断、これに支障を来さないように、公正取引委員会とも十分連携して適切に対処してまいりたいと考えております。
○石川博崇君 今御答弁で、類似の制度において標準処理期間が三か月と設定されていること、これを参考にしつつ制度設計を検討していくという明確な御答弁、ありがとうございました。早期に示していただくよう御要望申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、関係者の中で明快でないというような御意見がありましたのが認可基準でございます。特に、不当不利益基準についてもう少し明快な基準が必要なのではないかという御意見もございました。 法案では、主務大臣による合併、共同経営の認可について、利用者に不当な不利益を生じさせるおそれのないこと、不当不利益基準が認可基準の一つとなっているというふうに示されております。 利用者に不当な不利益を生じさせない、これはある意味当たり前のことでございます。そんなことがあってはならないということを断固申し上げておきたいというふうに思いますが、一方で、何が不当な不利益に当たるのか、該当するのか、この辺がもう少し明確にならないと、事業者、バス事業者もまた地方銀行も具体的な合併あるいは共同経営に向けた手続に入ろうというインセンティブがなかなか起こらないのではないか、せっかく成立させる、成立を目指しているこの法案も絵に描いた餅になってしまうのではないか、そういったことが懸念されるわけでございます。 例えば、地方銀行の合併に関して言いますと、銀行業界の方によれば、地域金融機関の間でこの不当な不利益というふうに思われてしまいがちなのが貸出金利なわけでございますが、お手元に日銀提出の未来投資会議における配付資料を配らせていただいておりますけれども、地域金融機関の間では貸出先をめぐる競争というのは非常に激しいものがありますので、仮に県内のシェアが拡大をしたとしても、そう簡単に貸出金利を引き上げるようなものにはならないというふうに主張されております。この資料におきましても、貸出しシェアの横軸と、そして貸出し利回りの変化幅というものを縦軸に取っておりますけれども、そこに相関性が見られないということが示されているわけでございます。 そう考えると、この貸出金利と不当な不利益との関係は一体どういうものがあるのか、この辺についての政府の説明をもう少し明確にいただきたいということが一点と。 それから、バス事業者につきましてもこの不当な不利益とは一体何なのか。利用者からしますと、例えばバスの等間隔運行、あるいはパターンダイヤを設けることによってバスのダイヤが分散する、日中でもバスが利用しやすくなるということは利用者の利便性は向上するというふうに思いますけれども、一方で、バスの総便数、これが減少することになると、これは不当な不利益を利用者に生じさせているのではないかというふうに判断されてしまうのではないかというような懸念が共同経営に向けた手続をちゅうちょさせるということも想像されるわけでございます。 事業者が予見可能性を持ってしっかりこの事業の再編を行っていくように、どういう内容であれば認められるのか、これを分かりやすく示していく、いただく必要があると思いますけれども、政府の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 委員御提示の日本銀行に関する分析、御指摘のとおり、県境を越えた貸出しも広く行われている中で、金融機関の貸出額シェアが高いからといって、そのことのみをもって貸出金利が高くすることができる状況とは一概には言えないというふうに考えております。 その上でなんですが、この法案は、合併等に係る認可基準として、御指摘のとおり、利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがないことを規定しております。この点に関しましては、貸出金利については、合併等を行う地域銀行がそれぞれの取引について特段の合理的な理由がなく貸出金利を引き上げると、こうしたようなことについては不当な不利益として認められるものでありまして、この法律の運用においてはこうした点の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(金井昭彦君) 先生御指摘の共同経営、バスの共同経営の御質問がございました。 このバスの共同経営に関しましての利用者に対する不当な不利益の具体例としましては、御指摘のとおりの、利用状況等を考慮することなくバスの運行本数を減らす、あるいは停留所の数を減らす、あるいはバスの車両を不当に小型化してしまうというようなことを想定しております。 いずれにしましても、御指摘のとおり、乗り合いバス事業者等が予見可能性を持って円滑に共同経営に取り組めることが重要でございますので、法の施行までの間に施行後の主務官庁である国土交通省と連携しまして認可基準に関するガイドライン等を作成しまして、できる限り具体的な考え方について示してまいりたいと考えております。
○石川博崇君 是非、法施行後、今お話あったとおり、具体的な基準等を示していくことになろうかと思いますけれども、是非現場の声等をよくよく丁寧に聞いていただいて示していただければということを御要望させていただきたいと思います。 続きまして、特に、共同経営の認可を受けようとする乗り合いバスの事業者の方々にとっては、地方自治体との連携というのが極めて今後重要になってまいります。本法案でも、共同経営の認可を受けようとする場合には、地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会、ここで意見聴取を得ることとなっておりますが、ここで具体的な主導権といいますか、リーダーシップを発揮していただくのは地方自治体になります。 特に、バス路線を再編をしようとしますと、それまでその同じ地域でライバル企業として競い合ってきた、そういった事業者同士が共同経営に向けての話合いをするという、そのスタート地点に立つこと自体、非常に難しいものがなかなかあるわけでございます。そのときにこの地方自治体が、うまく両者をつなぎ合わせる、あるいは地方の将来にわたってのサービスの維持のために協議をしていくという役割を果たしていくことが大事なわけでございますが、こうした地方自治体の役割の重要性をどう国土交通省が後押しをしていくのか、うまく橋渡し役をしていけるように取り組んでいくのか、この辺について御説明いただければと思います。
○政府参考人(福田守雄君) 委員御指摘のとおり、地方公共団体の役割というのは非常に重要なものと認識しております。 本特例法案におきましては、乗り合いバス事業者が提供するサービスの維持を図るため、乗り合いバス事業者は、共同経営計画の認可を受けようとするときは、あらかじめ市町村が組織する協議会の意見を聞かなければならないものとされているところでございます。 また、今国会において審議していただいております地域公共交通活性化再生法の一部改正法案におきまして、地方公共団体が中心となって、公共交通サービスの改善に加え、スクールバス等の地域の輸送資源を総動員する計画を作成し、それに基づく取組を実施する枠組みを強化することとしております。 地方公共団体が地域公共交通計画の策定を行う際には、地方運輸局が各地域の協議会に参画し、地方公共団体とバス事業者等との調整等に際しまして必要なノウハウ面での助言等を行ってまいります。 国土交通省といたしましては、財政面やノウハウ面でしっかりと地方公共団体を支援していきたいと考えております。
○石川博崇君 今、財政面、そしてノウハウ面で地方公共団体を支援していくというふうにおっしゃっていただきました。是非、現実のものとして取り組んでいただきたいというふうに思っております。 といいますのも、今日お手元に二枚目の資料をお配りをしておりますけれども、市町村におけるこうしたバス事業を始め地域公共交通の人材不足、これは深刻な今現状にございます。ここにあるとおり、平成二十七年度で地方自治体において専任の担当者数を一人も持っていない、ゼロ人、一人もいないという自治体が七七・四%、圧倒的大多数の自治体においてこうした分野の専門の担当者がいない。特に、右上にありますとおり、人口区分別で見ますと、人口が小さな自治体ほどこうした地域公共交通の専任の担当者数の割合が少ないという現状が見て取れます。この法案でしっかりと地域公共交通、活性化していきたい、実は狙っている自治体ほどこれについての専門的な職員が自治体にいないという状況でございます。 ここをどうサポートしていくのか。中長期的には地方公共団体のこうした専門分野の人材を育成をしていく、確保していく、こうしたことも中長期的にはやっていく必要がありますが、これは非常に時間が掛かります。短期的に進めなければならないところにおいては、やはり国交省地方運輸局が積極的に関わって、関与してリーダーシップを発揮していかなければいけないのではないかというふうに思っておりますが、国土交通省の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(福田守雄君) 委員御指摘いただきましたとおり、市町村の約八割では公共交通の専任担当者が不在であるとの調査結果も出ていることから、計画作りを担う市町村における人材や組織体制の不足を国の支援でどのように補っていくかが重要な課題と認識しております。 このため、国土交通省におきましては、国費補助により計画作りと事業実施のそれぞれにつきまして財政面で支援いたしますとともに、国土交通大学校におきます市町村職員等に対する研修、計画作成のためのガイドラインの作成や充実、地方運輸局主催のセミナーにおける市町村の組織や人材管理の優良事例の紹介等の取組を強化していくこととしておりまして、地方公共団体の体制強化やノウハウ面でも支援の充実を図ってまいりたいと考えております。
○石川博崇君 ここを具体的にしっかりと支援をしていかないと、本当にこの法案、せっかく成立しても、先ほど申し上げましたが、絵に描いた餅となって、しかねないという懸念を持っておりますので、是非、西村大臣にも国交省、後押しをお願いできればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 また、あわせて、バス事業者においては、現在はコロナ禍でございますので全くバスが動いていないという状況にございますが、潜在的には非常に人手不足、人材不足、この状況をどう改善していくのかということも隠れた課題としてございます。 この法案では、乗り合いバスの共同経営が認められ、バス事業者の収支改善がもたらされることを期待しているわけでございまして、それがしっかりとこの人材確保、あるいは働き方改革、あるいは処遇の改善、こうしたことにもつなげていくということを目指していくべきなんではないかというふうに思っています。 今回、共同経営を目指す事業者には共同経営計画というものを策定していただいて主務大臣の審査を受けることになっておりますが、是非考えていただきたいなと思いますのは、この共同経営計画、様々な具体的な指標を示すことになっておりますが、その中に、労働環境の改善、あるいは処遇の改善、働き方改革、こうした事項もしっかり書き込んで、人材確保に努めれるような、そういうインセンティブになる共同経営計画にしていってはいかがかと思いますけれども、政府の御見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(金井昭彦君) この法案によります共同経営の特例につきましては、地域のバス路線の効率化や運行の共同化等を行うことによりまして収益を最大化しまして、不採算路線を含む地域交通のサービス維持を図ろうとするものでございます。 共同経営計画におきましては、例えば人員であるとか車両配置などのバス事業の改善内容、あるいは地域内のサービス維持を具体的な目標として掲げることとなっておりまして、その項目については今後具体化していくこととなってございます。こうした中で、共同経営の実施が労働時間の短縮等、労働環境の改善につながることもあります。そのような場合には、事業者としては当該計画に記載することが考えられます。 いずれにしましても、いただいた御指摘を踏まえまして、事業所管官庁である国土交通省と連携しながら、乗り合いバス事業の労働環境の改善に関する点も含めまして共同経営計画の制度設計を進めてまいりたいと考えております。
○石川博崇君 終わります。
○委員長(水落敏栄君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、松川るいさん及び高橋克法君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さん及び中西哲君が選任されました。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 休憩前に引き続き、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず、独占禁止法の特例法案についてお聞きをします。 これまでにも話が出ていますとおり、この法案は最大で十年という話です。その際にはまた改めてこの委員会で審議をしていくということにはなっておりますが、でも、一旦十年という区切りを取っているわけです。この十年後のことを考えてみますと、今後ますます地方のバス会社、経営は厳しくなっていくでしょうし、合併や共同運行をしていくということが根本的なこの問題の解決になるようには決して思えないんですね。 という中で、これからのその十年、そしてまた十年後以降の話、どのような想定で考えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(金井昭彦君) まず、乗り合いバス事業につきましては、地域経済を支える基盤的なサービスを提供する一方、委員御指摘のとおり、人口減少等による需要の減少や運転手の不足など構造的な変化に直面しておりまして、そのサービスの維持は重要な課題であるというふうに認識しております。 こうしたことを踏まえまして、この法案におきましては、合併等により乗り合いバス事業者の資本基盤の充実等により経営力の強化を図るとともに、共同経営による地域のバス路線の効率化や運行の共同化等によりまして収益を最大化し、地域交通のサービス維持を図ろうとするものでございます。 具体的には、等間隔運行等のダイヤの見直しとか、あるいはハブ・アンド・スポーク型の路線再編などの円滑な実施が可能になりまして、効率的な交通ネットワークの形成やサービスの利便性の向上を図られまして、運転手不足等の厳しい経営環境下においても将来にわたって地域交通のサービス維持が図られるものと考えております。
○清水貴之君 同じ質問を地方銀行においてもさせていただきたいと思います。状況は同じような状況だと思いますので、地方銀行に対しての見通しをお聞かせください。
○副大臣(宮下一郎君) 地方銀行の経営統合につきましては、あくまでも各行の自主的な経営判断に基づき実施していくものでありますけれども、人口減少等に直面する中で、経営体力を強化して、また地域における金融の基盤的サービスを維持向上させる効果が期待されるところであります。 具体的には、システム統合によります経費削減、また資本基盤の充実などによる経営基盤の強化、こういったことに基づいて、基盤的なサービスを維持しながら積極的な資金供給をしていただくこと、また、バックオフィス部門の効率化を通じて人材の再配置をしていただくことによって、地域の中小企業の経営の下支え、強化を促すことにもつながることが期待されているところであります。 地域銀行におきましては、本法案の活用も選択肢としまして経営力の強化等を図っていただきまして、将来にわたって持続的にサービスを提供していただきたいと考えているところであります。
○清水貴之君 その銀行の話でいいますと、近いところの経営統合では、ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行の経営統合というのが行われました。このときの話が、日本経済新聞の九州版ですけれども、「地銀再編攻防千日」という形で記事に、連載記事になっておりまして、かなり激しいやり取りが、銀行間でもそうですし、公正取引委員会との間でもあったというふうに認識をしています。 公正取引委員会のそういった立場というのは、もちろん利用者の利益が担保されるためであり、大変重要な要素であるというふうに思っております。そのような公正取引委員会の役割は非常に重要なものであると考えるんですが、今回の特例法案によってその役割が弱まることはないと言えるのでしょうか。いかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 大変大事な御指摘だというふうに思います。 今回の特例法案は、まさに独禁法という公正な競争を担保する重要な法律の例外ということであります。そうした中において、本法案においては、合併や共同経営の認可は、これは事業の改善に応じて地域のサービスを維持すると、不当な不利益の防止などを基準として主務大臣が行いますけれども、この認可に当たっては、公正取引委員会との協議を行った上でこれら基準への適合を審査するということにしております。 この協議においては、主務大臣と公取、それぞれの知見、専門性に基づいて、特に公取は競争がなくなることによる利用者への不当な不利益の観点、これを中心として意見を述べることになっておりますし、また、主務大臣が事後に合併や共同経営がこの法律の認可基準に適合しなくなったと認めるときは是正命令を行うことができるとなっておりますけれども、この是正命令においても公正取引委員会から措置請求ができることとしておりまして、公正取引委員会の関与をしっかりと担保しております。引き続き重要な役割を担っていただくこととしているところであります。
○清水貴之君 続いて、先ほど冒頭で質問させていただきましたバスの話、この辺りにも関連してくるんですが、この特例法案によって地方の生活の足の確保の問題、これもやっぱり根本的に解決するわけではないというふうに考えます。これはあくまで地方のバス会社の話でありますが、地方の足の確保、交通手段の確保、これは大変重要で、バスだけの話ではありません。いろんな要素を組み合わせながらこれから考えていかなければいけない話だというふうに思っていますが、どのような解決策などを考えているんでしょうか。
○政府参考人(福田守雄君) 現在、多くの地域で、人口減少の本格化に伴い、バスを始めとする公共交通サービスの需要の縮小や経営の悪化、運転者不足の深刻化など、厳しい状況に直面しております。他方、高齢者の運転免許の返納が年々増加し、受皿としての移動手段を確保することがますます重要な課題になっております。 このような状況に対しまして、この独禁法特例法案と併せまして、国土交通省におきましては、今国会に地域公共交通活性化再生法の一部改正法案を提出させていただいておりまして、地方公共団体が中心となって、公共交通サービスの改善に加え、スクールバス等の地域の輸送資源を総動員する計画を作成し、それに基づく取組を実施する枠組みを強化することとしております。 また、地域の路線バスの維持等が困難と見込まれるに至った段階で地方公共団体が関係者とサービスの継続の在り方を協議し、持続可能性を重視しながら次の輸送サービスを確保することを目的とした地域旅客運送サービス継続事業を創設することとしております。 あわせまして、今般の独占禁止法特例法案と連動しまして、地域公共交通利便増進事業を創設し、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省といたしましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
○清水貴之君 今話にもありましたとおり、今その地方の交通手段の確保という中には、自家用車なども利用しながら、活用しながらというのも、これもいろいろ制度上のルールというのが当然あるわけですけれども、行われている地域というのも見受けられます。 これに関して、経済同友会が先日、日本版のライドシェアについての提言を行いました。これは一月ですね、経済同友会の規制・制度改革委員会が日本版ライドシェアの速やかな実現を求める提言を発表しました。これは、タクシー事業者が自家用車の一般ドライバーに安全措置を講じ、都心部でタクシー需要が増える朝晩の時間帯などに限って導入する仕組み、これを提言したということなんです。 都心部ですから、これ、地方の交通手段とはまたちょっと話が違うかもしれませんが、自家用車を活用する、若しくは一般の方にドライバーになってもらうという意味では広い範囲で同じような話なのかと思うんですけれども、この経済同友会が提言しました日本版ライドシェアに関するその提言に対しての国土交通省の見解というのはどのようなものでしょうか。
○政府参考人(福田守雄君) 委員から御指摘いただきましたとおり、本年一月に経済同友会から「「日本版ライドシェア」の速やかな実現を求める タクシー事業者による一般ドライバーの限定活用」との提言がなされたことは承知しております。 その中で、一部今触れていただきましたけれども、都心部においては一時的にタクシー需要が増大する通勤時間帯に限り、また、恒常的にタクシーの供給が不足している地方都市等におきましては、需給バランスを崩さない範囲でタクシー事業者による第一種免許保有者及び自家用車の活用を解禁すべきと提言されているものと承知しております。 タクシー事業につきましては、旅客の輸送の安全の確保等のため、法令により、ドライバーには第二種免許の保有等が義務付けられ、旅客運送を行う事業者には運行管理者等によるドライバーの点呼、指導、教育等の運行管理と車両の点検整備等が義務付けられているところでございます。 一方、御指摘いただきました経済同友会提言におきましては、第二種免許を保有しない一般ドライバーを前提としておりまして、こうした一般ドライバーとタクシー事業者との関係や、旅客運送に係る運行管理、車両整備等の責任を負う主体は誰かなど、重要な点が明確ではないものと認識しております。 国土交通省といたしましては、自動車による旅客の運送におきまして、安全、安心の確保が最重要の課題と認識しております。自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等につきまして責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があるわけ、認めるわけにはいかないと考えております。
○清水貴之君 今お話あったとおり、今回のケースは第二種免許を持っていないドライバーということではそのとおりだと思うんですが、運行管理の責任を負う主体がないという話、これは必ずこれまでもライドシェアに対しての国土交通省さんの否定的な見解として、必ずその理由として挙がる話ですけれども、今回のこの話に関してはタクシー事業者が主体となってこれは行うわけですね。 となりますと、この部分、誰が責任を負って誰が運行管理の主体なのか、ここはクリアされるんじゃないかなというように考えるんですが、いかがでしょう。
○政府参考人(福田守雄君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、御指摘の経済同友会提言では第二種免許を保有しない一般ドライバーを前提としており、こうした一般ドライバーとタクシー事業者との関係や、旅客運送に係る運行管理、車両整備等の責任を負う主体は誰かなど、重要な点が明確ではないものと認識しております。 なお、仮にタクシー事業者が旅客運送の主体として責任を持つということであるとすれば、タクシー事業として、法令に基づき、第二種免許を保有するドライバーに対し、運行管理者等による点呼、指導、教育等の運行管理を行うとともに、車両の点検整備等を行うことが必要と認識しております。
○清水貴之君 ありがとうございました。 続いて、私も、西村大臣、どうぞよろしくお願いいたします、新型コロナウイルス対策についてお話をお聞きしたいと思います。 まずは、緊急事態宣言の解除、そして再指定の基準などについて伺いたいと思います。 十四日に三十九県で緊急事態宣言の解除が行われました。政府のそのときの基本的対処方針を見ますと、緊急事態宣言の解除は、感染の状況、医療提供体制、PCR検査など感染の再拡大を察知するための監視体制を踏まえて総合的に判断をするという話なんです。最初の、一番の感染の状況に関しては、直近一週間の新規感染者数が十万人当たり〇・五人以下というこれは数字が出ているんですけれども、この数字もあくまで目安でありまして、〇・五以下ではなく一程度であったとしても様々な状況を考慮して総合的に判断をするというふうに書いてあります。 このやっぱり総合的に判断するというのが果たしてふさわしいのかどうなのかということでして、しっかりと数値をもっと示していって、この数値まで落ちたら、若しくはこの数値になったら解除だということを明確にした方が、それに向かって、いろんな方々がコロナに対して闘っているわけですから、非常に分かりやすくなるんじゃないかなというふうにも考えますが、その辺りについて、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) お答えを申し上げます。 大事なことは、この大きな流行を、今終息に向けて着実に進んでいるところだと思います。これを終息させた後、このコロナウイルスは、ワクチンができるまでの間は、どこに潜んでいるか分からない、症状なく持っている方がおられますし、しばらく持ち続けている方もおられます、誰にもうつさない人もいるし、うつす人もいるということで、どこかで出てくる可能性があります。それを探知するのが三番目の監視体制であり、そして、いざというとき、大きくなっても守れる仕組みというのが医療体制ですけれども。 感染の状況については、まさにその小さな流行が起こりかけたときに、それをクラスター対策班、これはもう世界に日本だけ、独自の濃厚接触者を追っかけていく仕組みであります。今回、アプリの導入も考えておりますので、より効率的に行えるようになると思いますけれども、それぞれの地域で小さな波が起きたときにそれを抑え込めるかどうか、当たっていって、その人たちにちゃんと話を聞いて検査を行って封じ込められるかどうかと、このレベルが非常に大事だという、そういう視点で基準を決めております。それが、一つの目安が十万人当たりの感染者数が〇・五人と、この程度以下であれば大きなところは、やや大きいけれども、体制も、それだけ人数がいるということで抑え込めるということであります。 他方、この間の愛媛のように、突然、院内感染であったり何らかのことできっかけとして十人、二十人ということが出てくることがあります。それは、今回の愛媛もそうですけれども、もう九割以上原因は分かっているわけですね、院内感染ですから。あと何人かがどこからもらったのか分からない可能性があるので、そこを今しっかりと確認をしてもらっているところであります。 そういう意味で、感染経路不明ももう九割以上確定しているんですが、こういうことは起こり得ますので、こういったことで、クラスター対策の、クラスターの状況とか院内感染の状況を見て、仮に〇・五を超えていたとしても追っかけていけるという、これ、我々、言わば専門家以外の者が勝手に恣意的に判断するのではなくて、専門家の皆さんがこの状況はしっかりと抑え込めるという判断をしていただいて、そこで総合的に判断するという、こういう文言を入れているわけであります。 いずれにしても、感染状況もそういう形でしっかりと見ながら、あと医療提供体制とPCRの体制、これを見て全体として適切に判断していくということであります。
○清水貴之君 おっしゃっている対応というのは非常に現実的な対応をされていらっしゃるなというふうに思うんですけれども、その一方で、十万人当たり〇・五人以下という話になって、二十一日にも次のその判断をされるタイミングだと思います。 もうあさってですけれども、この〇・五人以下という話になりますと、これ関西圏、大阪、兵庫、京都は、これは今のところクリアしているわけですね。となりますと、いよいよ解除かという話がぞわぞわぞわっと広まる一方、やっぱり最終的に、総合的に判断をするということになりますからまだ分からないなという感じで、どうしていいか、現場の声としては、どう構えていいのか、お店なんかは開ける準備をしていいのかどうなのかという何か曖昧な部分がやっぱり残っているなというのを感じてしまうわけですね。なので、こういった質問をさせていただいたんですが。 一方、解除の後ももちろん、大臣も会見などで繰り返しおっしゃられているように、第二波、第三波に対して用心をしていかなければなりません。再指定ということももちろん考えながらいろんな対策をしていかなければいけないと思うんですが、これも、政府の基本的対処方針では、再指定に関して、直近の報告数や倍加時間、感染経路の不明な症例の割合等を踏まえて総合的に判断をするということで、これもまあ曖昧といえば曖昧、しっかりとした何か数字などが載っている状況ではない、総合的に判断という書き方になっております。 再指定ですからまだ時間はある話ですが、大臣、これはこのままやっぱりこういう状況で総合的な判断ということで進めていくのか、それとも、今後そういった基準を何か定めていく考えがあるのか、この辺りはいかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 先ほどの質問に関連して少しだけコメントさせていただきますと、大阪、兵庫、京都の状況は、確かにこの〇・五人以下をクリアしている状況ではあります。ただ、ひょっとして今日、大阪で十人、二十人のクラスターが発生するかもしれません。そうした瞬間で、もう〇・五人を超えてしまう可能性もあります。 そのときにどう判断するかというのが非常に難しい判断で、これは院内感染で元々原因が分かっていて、これはもうクラスターとして追えていけるということであれば、専門家は、仮に十人、二十人出たとしてもそういう判断をされるんじゃないかと、愛媛の例から見て思いますし、しかし、この院内感染が物すごい広がりそうだしよく分からないということであれば、専門家の皆さんは〇・五を超えた時点で駄目だと言うでしょうし、そういうことがあり得るということをまず一つ申し上げたいと思いますし、もう一点、大阪は、大阪府は重症者の数が四月二十八日現在で五十九人、これが五月七日の時点で六十一人と増えています。確かに、病床数は千七十四確保されておられて、入院の患者さんの数が四月二十八日の五百八十人から五月七日に四百六十六人ということで、確保されている病床の半分以下になってきていますので、病床はかなり余裕がありますが、重症者の数がまだ減っていないという状況もありますので、ここも専門家の皆さんは重視をしている点であります。 ですので、感染状況のみならず、医療の状況も、そしてPCRの陽性率がかなり落ちてきていますので、割とたくさん見ておられるんだと思います。こういったことを全体的に見て判断しなきゃならないということを是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、再指定するときには、御指摘のように、感染状況、同じように感染状況、医療提供体制も見ていきますが、感染状況については、直近一週間の新規感染者の報告数、これ四月七日時点に、最初に緊急事態宣言を発出したときの時点ということを念頭に置いていますので、ざっくり言えば五人を超えてきたときと、十万人当たり五人を超えてきたときと、これ私、記者会見でも申し上げています。 これ、その四月七日の時点ではそのぐらいのレベルで判断をしているんですが、しかし、今回また出てきたときにはより厳しい目で見て大きい波にならないようにしなきゃいけませんので、より厳しい目で見たいという意味では五人よりもっと低い数字で見なきゃいけないと思っておりますが、この辺り、専門家の皆さんでなかなか考えが一致されませんでしたので、前回はあえて私から四月七日時点の基準として五人ということを申し上げておりますが、引き続きお考えいただきたいと思っています、専門家の皆さんに考えていただこうと思っておりますし、倍加時間は、もうこれ十日未満ということで前回、四月七日時点も判断していますので、それより厳しい基準で、十日ぐらいで倍加していく、これが二、三日で倍加していくのはもうオーバーシュートですから、これもしっかり見たいと思いますし、あわせて、感染経路不明も五割以上ということで四月七日の時点では見ていましたけれども、今回はより厳しく、例えば三割とかで見なきゃいけないのかなというふうに考えているところでありますが、いずれにしても専門家の御意見をしっかり聞きたいと思いますし、実効再生産数も、増えていく局面ではここは丁寧に見ていきたいというふうに考えております。
○清水貴之君 続いて、新型インフルエンザ対策特別措置法、この法案についてお伺いをしたいんですけれども、現状、この法の立て付けでは、緊急事態宣言の発出、これは政府が行って、自粛要請などは各都道府県知事にその権限があるということで、この政府と都道府県知事の権限、これが一体化した方がいいんじゃないかという話なども出てきております。 この辺り、大臣、この特措法の改正からずっと関わってこられて、この内閣委員会でも審議をしてきて、実際にもうこの特措法に基づいて対応をずっと取られてこられて、もしかしたら、今はその対策の方を必死にやるタイミングではありますので、法案の中身に関してとやかく言う時期ではないのかもしれませんが、ただ、まだまだこの特措法について、特措法によってこれからまだまだ対策をずっと取っていかなければならないわけですから、もし何か変えなければいけないとかそういった場合には早急に対応していくべきだと思うんですね。 そういった思いから幾つかお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、その最初の質問が知事と政府との権限の部分ですね、この辺り、大臣、対応されてこられてどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) この新型インフルエンザ対策特別措置法、私も法執行の責任者となって、この改正をするときからいろんな御議論を国会でもいただきました。私自身も、この法律につきまして、感染症法との関係も含めて幾つか課題があるんだろうなというふうに認識をしてきております。 ただ、これまで、この新型コロナウイルス感染症に対応する中で、そういった法律上の様々な課題はありますけれども、国とそれぞれの都道府県、特に各県知事さんとは私も緊密に連絡を取り合っております。それぞれの役割、責任を果たしながら、国民の皆さんの協力を得て緊急事態宣言を、後ですね、大きな流行を終息させていく、そしてもう明らかに終息の道筋が、道筋に乗ってもう見えてきた、終息が見えてきた段階に来ているんだと思うんですね。本当に国民の皆さんに感謝を申し上げたいと思うんですけれども、私は、この法律の今の枠組みでも、ここまで国と地方が連携して役割分担する中で、やってきた中で、成果が上がってきたということも是非認識しなきゃいけないというふうに思っております。 その上で、もう一点、この新型コロナウイルスはある特定のところにとどまっているわけじゃないということですね。エボラとかSARSはもう割と発症が早いですし、それまでの間に誰かにうつすようなことは、無症状のうちにうつすことはありません。ところが、今回のこのコロナは、無症状の人も多いし、ずっと持ち続ける人もいる、うつさない人もいるけどうつす人もいるという、もう非常に難しい。 したがって、人が移動することによってこれは感染が拡大するわけであります。したがって、ある県で発生したからそこだけ止めればいいということではありません。人の移動をやっぱり止めなきゃいけません。現に、ゴールデンウイークの前に、四月十六日だったと思いますけれども、全国に緊急事態宣言を拡大しました。この拡大した地域は、まさに先ほど御指摘のあった基準を満たしているものではなかったんですけれども、人の移動を止めなきゃいけないと、地方に拡散させちゃいけないという観点から、あえて対象とさせていただいて皆さんの努力をお願いをしました。御協力をお願いしました。その結果、縮小してきたということでありますので、こうした対応は、都道府県知事が一人で何か緊急事態宣言を発出したりとかする、そういった枠組みでは対応できないというふうに認識をしております。 いずれにしましても、国としては大きな基本的対処方針を示しながら、そして都道府県知事がより細かく地域の事情を分かっておられますので、その地域の事情に応じて様々な措置をとっていただくという、この法律の下で、それぞれのお立場で責任を果たしながら何とかこの大きい流行を終息させ、そしてその後も、また再びこのようなことがないように、連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。
○清水貴之君 特措法についてもう一点、二十四条と四十五条の話なんですが、自粛の要請と指示で十分なのか、これ法案の審議の際も話に出ていたと思うんですが、結局、要請に従わず営業を続けているパチンコ店などがかなり問題になってテレビなどでも取り上げられました。やはり強制力を持つ、罰則など強い実効力を持つべきではないか、こういった議論も出てくると思います。そうなると、やはり要請や指示と補償は一体であるべきだと。 今回も、補償も各都道府県で様々努力をしながら、もちろん国も、これから家賃補償したりとか様々、持続化給付金だったりいろんなメニューは用意していますけれども、各自治体も努力をしながらやっている。でも、やっぱりそこには体力の違いがあって、経済力の違いがあって、財政力の違いがあって、やっぱりメニューも中身が変わってきたりしてしまうわけですね。だから、この辺りも、法の中身をどこかのタイミングでやっぱり見るべきではないかなというふうにも思っております。 大臣、この辺りはいかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 休業要請と補償の話でよろしいですかね。様々な事業者の皆さんに各県知事から休業要請をしていただいて、本当に厳しい状況にあると思います。補償という名称かどうかは別として、ともかくとして、もう全力でその事業を支えていく、そういう方針で臨んでいるところであります。 既に持続化給付金を二百万円、百万円、支給を、これ急いで今行っているところでありますし、また、地方創生の特別臨時交付金で、特に患者さんの数が多いところは手厚く配分をして、その中でそれぞれの知事さんに工夫していただきながら、国の目が届かないところを上乗せしていただいたり、あるいはカバーしていただいたりしながら、何とか事業は継続できるように応援をしているところでありますけれども、さらに今回、雇用調整助成金の上限を引き上げたり、あるいは家賃対策も改めてしっかりと支援をしていくということで、今、補正予算を、二次補正予算の編成を急いでいるところであります。 どんな事態になってもしっかりと事業を守っていくと、そういうきちんとした、しっかりとした枠組みをつくって、思い切った対応をしていきたいというふうに考えているところであります。
○清水貴之君 最後に、劣後ローンについて、これもう時間がないので意見だけ述べさせていただきます。回答は結構です。 四月十三日の決算委員会で質問をいたしました。その内容、二次補正予算で劣後ローン、資本性資金の活用、こういったものが見込まれているという話で、先ほど、午前中の木戸口委員の質問からも出てまいりました。このこと自体非常に歓迎する話ではあるんですけれども、これが、要望としましては、決して大企業だけの仕組みになってほしくないなというふうに思っております。 小規模事業者の方、お話ししますと、持続化給付金、スムーズに入ってきてかなり助かっているという話も聞きます。大企業ももちろん大変だと思うんですけれども、大企業は大企業である程度余裕のあるところもある。でも、その中間にある企業、従業員がもう五十人とか百人の規模でも、この規模になりますと月の従業員の給料だけで一千万とか二千万とか行くわけですね。そうしますと、持続化給付金の百万、二百万じゃとても足りないと。で、劣後ローンという話なんですが、これは決して大企業だけのものにならずに、幅広くこれ要件なんかも緩和しながら進めていっていただきたいなということを申し述べて、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 法案の質問の前に、検察庁法改正を含む国家公務員法一部改正の法案の採決が見送られるということになったことに、本当に市民の皆さんの世論の力というのを実感をしています。ただ、一旦引っ込めて、世論が鎮静化するのを待って、またそのまま出してくるというんじゃ何の問題の解決にもならないわけですね。 検察官の役職の定年特例延長、これはやっぱり削除するしかないと思いますし、大体、検察庁法はちゃんと法務委員会で、自衛隊に関わる定年の問題も丸め込まれちゃっているんですけれども、これだって全然別の定年制度ですから、それは外交防衛委員会でと、そして、国家公務員全般の定年の問題についてちゃんと内閣委員会で質疑ができるようにしなければならないわけで、束ねを解くことも含めて、これ抜本的なやり方を変えていただかなければ駄目だということを政府と与党に強く求めておきたいというふうに思います。 法案の質問に入ります。 本法案は、人口減少等の下でも地域銀行と乗り合いバス事業の基盤的サービスを維持するためとして、その地域で競争他社がなくなる合併や共同経営を独占禁止法の特例として認めるというものです。 乗り合いバス事業については、公共交通を維持する上でやむを得ないところがあるというふうに理解をしていますけれども、これ、法案の附則では特例措置は十年以内に廃止、一方で、共同経営は例えば二十年という長期間の設定も可能となります。事業者にとってはやはり長期的な展望が必要ですから、十年を超える計画を持つということは大いに想定されると思うんですね。 では、十年後に特例が廃止されると、この共同経営は独禁法違反ということになってしまうんでしょうか。
○副大臣(宮下一郎君) この法案は、独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるということから、他の立法例を踏まえまして、附則に十年以内に本法を廃止するものとする旨を規定することとしております。 この法案は十年経過後に自動的に廃案となるものではありませんで、別途、本法案を廃止するための法律を制定する必要がございます。本法案を廃止する際には、共同経営の取扱いも含めて、その際の基盤的サービスの維持の状況等を踏まえて国会において再度御審議いただくことを想定しております。 このため、将来において国会で御審議いただくという状況である以上、現時点でその廃止時の具体的な取扱いについて申し上げることは難しいわけですが、この特例法の廃止後も認可を受けた計画の実施期間内は有効に共同経営を行うことができることとする経過措置を設けるなど、地域における公共交通の維持に支障を来さないように配慮する必要があると考えているところでございます。
○田村智子君 これ、事業者にとって、十年後のことはその頃に検討しますとか、じゃ経過措置が終わったらどうなるのかとか、そういうことが不透明なままですと、これ、はしごを外されることがあるんじゃないのかという不安が残ってしまうわけですよね。 そう考えると、私は今回の法案というのは何か非常に対症療法的な法案に思えてならないんですね。やっぱり、バス事業を地域に不可欠の公共交通としてどう位置付けて、どうやって構築していくのかという何か大きなところが見えてこないわけなんですよ。私、やっぱりこれまでの政策の見直しも含めて、ちゃんと土台からいろんな議論していくこと必要だと思うんですね。 その一つとして、二〇〇二年、運送事業を免許制から許可制に変更し、かつ需給調整の規定も削除をした。この規制緩和ありきの道路運送法改定が、バスも黒字路線の運賃競争を生じさせて地域のバス事業者の収益を悪化させているのではないのかと、こういうところの検証や反省、是正、必要ではないのかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福田守雄君) 二〇〇二年の道路運送法改正におきまして、乗り合いバスに係る需給調整規制の廃止が行われ、免許制から許可制とされております。免許制から許可制とすることにより、新たな事業者による運送サービスが期待され、利用者の選択肢が増えるとともに、事業者の創意工夫が図られる可能性があるなど、利用者利便の向上が図られるという点において成果を上げていると認識しております。 バス事業につきましては、人口減少や高齢化が進む中で、特に地方におきまして競争と路線の維持を両立することが困難となる地域が増えてきておりまして、そのような地域においては今般の特例法案等によりまして路線の維持を図ることとしております。 新規参入を制限しないという許可制のメリットを生かしつつ、競争ではなく共同経営によりまして、競争のみでは収益が悪化してしまう状態を是正することが利用者の利便に最もかなう方法であると考えております。
○田村智子君 これ、二〇一八年二月に、岡山市のバス路線をめぐって、八晃運輸による黒字路線への新規参入が国によって認可されました、あっ、許可されましたね。この基盤路線の収益によって他の赤字路線を維持していた両備グループ、ここは、これでは経営が成り立たないんだとして、赤字路線の廃止計画を提出するという衝撃的な抗議を行ったんですね。その後、廃止計画は撤回されましたが、この両備グループの小嶋代表は次のように意見を表明しているんです。 一部の黒字路線だけを狙った低運賃の路線が認可されるならば、全国各地で多くの交通網の維持が困難になる過当競争が始まる懸念があります。規制緩和後の法律は、一言で言って、競争自由で潰れる会社は潰れなさい、もうからない路線はやめなさいというアメリカ的な激しい競争を前提にしています。こういう指摘です。さらに、小嶋代表は、このバスの業界の八割が赤字であること、黒字会社も路線ごとに見ればほとんどは赤字路線であるということも指摘をして、規制緩和について、地域公共交通を滅亡させるような法律だと厳しく批判をしているわけです。 黒字路線があるから赤字路線を支えていられるんだということなんですよね。その黒字路線への新規参入を許して競争を起こしちゃったら、赤字路線丸ごと潰れていくしかないじゃないかという、非常に私、理のある抗議だというふうに思いますね。 現行の道路運送法は、現行でも、いわゆる生活路線の保持を目的とするものについては共同経営を独占禁止法の適用除外としています。だから、赤字路線どう維持していくかというのは、現行路線でも共同経営でできるんですよ。今回の法律というのは、法案というのは、黒字路線があることが前提なんです。そこで共同経営は行ってもいいよと。そうすると、一方で、黒字路線に需給調整も行わず競争してください、新規参入認めますよと、これを勧める、一方で、路線維持のためには共同経営ですよという特例を設ける。余りに矛盾した政策だと思うんですが、いかがですか。
○大臣政務官(佐々木紀君) お答え申し上げたいと思います。 乗り合いバスについては、今ほど政府参考人から答弁があったように、二〇〇二年、平成十四年に、いわゆる需給調整規制が廃止されて、サービス内容については原則として交通事業者の経営判断により決められているということでございまして、このおかげで、運賃の低下や運行便数の増加など、様々な面で利用者にとっての利便性の向上が図られてきたということでございまして、競争によって利便性の向上を図っていくという、そういう基本的な考えについては変更はございません。 一方で、その後の人口減少の本格化に伴う需要の縮小や運転者の不足の深刻化により、特に地方部では採算性の安定的な確保が難しくなってきております。 そこで、このようなことに対応するために、今回の独占法、独禁法の特例法案について、地方都市における乗り合いバス事業については、競争を基本としつつ、連携を認めることで利用者の利便性向上とサービスの維持を図ることとしておりますので、これまでの政策を維持していくものということでございます。
○田村智子君 私が指摘した矛盾に対する答えになっていないと思いますよ。赤字路線だけで運営しているんじゃないんですよ、地方だって、地方都市だって。黒字の基幹道路のところの運営をやっているから赤字路線ができるんですよ。その黒字のところはどうぞ新規参入してくださいと競争させて、低運賃となったら共倒れだって起きかねないという問題の解決に何にもならないんですよね、今のままじゃ。これ、需給調整の問題というのは、やっぱりいま一度現状を見て、私は見直しを是非強く求めるものです。 次に、銀行の合併等の認可についてお聞きします。 合併等を行う場合、事業者は基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出し、主務大臣はこの計画に対して、利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、防止のための方策を求めることができるとされています。つまりは、その地域の市民や事業者はもう銀行を選ぶことができないので、銀行がサービスを低下させたり不利益を押し付けることがないように、言わば不利益防止策の提出が義務付けられて、この計画に違反すると大臣が適合命令を出せるということです。また、事業者の側は、計画の実施状況を定期的に報告する義務も生じることになります。しかし、その期間は五年を超えないものとされています。特例法の廃止までの期間は最長十年。なぜサービス維持計画の実施期間は最長五年なんでしょうか。
○政府参考人(堀本善雄君) お答えいたします。 今回の法律案は、地方銀行についてなんですけれども、一方で、合併等に、競争が減っても合併等による事業の改善に応じて基盤的サービスを維持すると、そういったような基盤的サービス維持計画を前提に特例的に合併を認めるものでございます。 このサービスの維持に関してでございますが、合併後五年経過した後ということになりますと、まず、競争環境が新たな金融技術等の進歩によって大きく変化する可能性があるということ、あるいは、事業の改善についても、金融市場等も含めて経営を取り巻く環境が大きく変化する可能性があるということでございまして、特に金融等について、五年を超えてサービス維持に関する信頼に足る計画を策定することが困難であると考えられます。このため、本特例法では、基盤的サービス維持計画に五年を超えない実施期間を設けることとしております。 他方、特例法自体の十年の期限については、これは、地方銀行が人口減少の下、持続的なビジネスモデルを確立する中で、一つの選択肢として合併等を行う際に本特例法を活用することができる期間でございまして、それについては独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるというものであることから規定されているものでございます。
○田村智子君 そうすると、最長五年ということですから、もっと短いという場合もあり得るわけで、果たしてこれで銀行の利用者に不利益が生じないと言えるのかは極めて疑問だと言わざるを得ません。 銀行利用者にとって直接的に不利益となるのが、自分に身近な支店がなくなるということですね。合併による経理合理化の方法として、窓口業務の人材を他の部署に回せると金融庁も説明をしています。支店の維持ということは、基盤的サービス維持計画の中に入るのでしょうか。また、金融庁がこれまで支店の閉鎖について是正措置を講じた事例があるでしょうか。併せてお答えください。
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 基盤的サービス維持計画における事業の改善に応じたサービスの維持についてでございますけれども、合併等により生じる事業の改善の状況、あるいは地域の実情やニーズに応じて異なりますので一概に申し上げることは困難でありますけれども、一定の店舗網の維持ということが含まれ得ると考えております。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 過去十年間における銀行法第二十六条に基づく行政処分について申し上げますと、営業店舗の閉鎖について処分の対象とした事例はないものと承知しております。 一般論といたしまして、民間金融機関の店舗の設置、廃止等につきまして、各地域金融機関におきまして、地域経済への貢献を含む自らの経営理念に照らした店舗の位置付け等のほか、利用者利便の観点にも十分配慮しつつ検討することが重要であると考えているところでございます。 金融庁といたしましても、監督を通じまして金融機関における金融仲介機能の発揮を引き続き促していきたいと思っております。 以上です。
○田村智子君 二〇一八年、鳥取県日南町では、鳥取銀行がATMだけを残して二〇一九年一月に町内唯一の支店を閉鎖することが発表されました。町長が抗議し、町議会も、窓口は振り込め詐欺防止の役割もあり、高齢者が安心して預金するには対面での対応が必要、身近な地方銀行として社会的責任を果たしてほしいと、移転の見直しと窓口業務の継続を求める決議を全会一致で可決するなど、大きな問題となりました。 これ、振り込め詐欺の被害を銀行の窓口の職員の声掛けで未然に防ぐこと、これ重要視されています。それだけでなく、例えば認知症の始まった高齢者が、これはうちの親もそうだったんですけれども、暗証番号を忘れてしまってATMはもう使えなくなって、窓口でしか生活のお金を下ろせないという状況になったりするわけですよ。そうすると、窓口で相談できるというこの支店、大変重要な役割を果たすというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(西村康稔君) まず、技術の進展でいろいろオンライン決済など、こういうのが進んできておりますし、また、感染症対策で、まさに対面でやるよりかはオンラインでやった方がいいと、この重要性も認識はされているところであります。 しかしながら、御指摘のようにですね、委員御指摘のように、高齢者を含めて、やはり窓口で取引を行いたい、あるいは窓口でしかできないという方もおられると思います。そういったニーズも十分理解をできます。経営統合事案で、この支店の統廃合に関する不安の声も多く聞かれるところであります。 本特例法は、御指摘の店舗網も含めて将来にわたって顧客へのサービスを維持していくために、効率化を含めたビジネスモデルの転換を図っていくための選択肢としても必要なものというふうに今回考えております。 その上で、地方銀行においては、金融庁による銀行法に基づく日常的な監督の対象となっておりますので、基盤的サービス維持計画の実施期間の終了後も、合併をする両事業者が提供するサービスの実態を把握し、必要に応じて両事業者との対話を実施すること等を通じて、地域において地域銀行が、いわゆる地域の金融機関、住民の基本的なサービスを提供する、そうした機能を発揮するようにしっかりと監督をしていきたいというふうに考えております。
○田村智子君 これ、人口減少に対する特例と言われているんですから、人口減少の地域で問題になっているのは高齢化ですから、併せて。そのときにオンライン云々を言うのはちょっと筋違いですよ、大臣ね。一般的な話じゃないんですから。これ、是非支店の維持というのを強く求めるものです。 そもそも地方銀行の収益が悪化しているのはなぜなのかと。金融庁が昨年八月に公表した利用者を中心とした新時代の金融サービスでは、「地域金融機関を取り巻く環境は、低金利環境の継続や人口減少、高齢化の進展等により年々厳しさを増している。」とあるわけですね。まず低金利を挙げているんですよ。 アベノミクスによる異次元の金融緩和、マイナス金利政策まで進めた、これが長期にわたって地方銀行の経営悪化をもたらしているんじゃないかというふうに思いますが、どうでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 日本経済を長い間、長期にわたったデフレから脱却させるために、この安倍政権においても、経済再生そして地方創生について様々な施策を講じてきたところであります。もう多くは繰り返しませんけれども、それぞれの県において有効求人倍率が一を超えたり、雇用環境は非常に良くなってきております。人手不足の面も出てきているわけでありますが。それから、国、地方合わせて税収が約二十四兆円、これ実績ベース、決算ベースで増える中で、地方も七兆円の税収が増えております。こういった面で地域経済の活性化にも寄与してきているものというふうに思います。 その上で、地域銀行は、御指摘のように、人口減少等の構造的な変化に直面をして、顧客向けサービス利益で約半数が赤字になるなど、厳しい経営環境にありました。こうした構造問題に対応して、従来のビジネスから持続可能な新しいビジネスモデルへ転換を模索している中にあるというふうに認識をしておりますけれども、このことをいわゆるマイナス金利が背中を押している面もあるというふうに理解をしております。 いずれにしても、この構造変化に対応して新しいビジネスモデルをつくっていかなきゃいけない状況にあるわけでありまして、地域銀行においては、この法案を、活用も選択肢として考えていただいて、まさに持続可能な、地域において住民に基盤的なサービスをしっかり提供していただく、その新しいビジネスモデルの確立に向けた取組を進めていただいて、将来にわたって是非そうしたサービスを提供していただきたいというふうに考えております。
○田村智子君 これもやっぱり対症療法的だというふうに私には思えてならないんですよ。そのマイナス金利の問題もそのままにすると。内需が冷え込んでいて、そもそも地域経済が冷え込んでいる。これどうするかという問題についても、ないんですよ。これまでは、インバウンドだ、輸出で地域も稼げ。これ、今、新型コロナの問題で頓挫しちゃっている状態ですからね。 やっぱり、地域の経済どう支えているか、いくかという議論がいよいよ求められているわけで、西村大臣には是非、法案審議では委員会に出席するけれども、このコロナの下でそういうのどうするのかという一般質疑には何か出席しないと前回の理事会で整理したんですけどね、与党さんにもお願いしたいんですけど、そうじゃなくて、コロナに余り直接関係のない法案はおいておいて、もっとこの危機のときに経済どうするのかという議論ができるような委員会運営、是非やっていただきたいというふうに思います。 その点で、緊急の経済問題として雇用調整助成金について改善を求めたいんですね。我が党は、イギリスの給与のその補償、所得の補償の制度も示して、イギリスは月三十三万、こういうことも予算委員会などで示して、雇用調整助成金の上限の引上げというのを求めてきました。ようやく一万五千円への引上げということが示されましたので、これ一日も早く実施してほしいんです。 で、助成率の方です。中小企業十分の九、うち休業などの要請を受けた業種は十分の十までに引き上げられて、ここに飲食業なども含まれています。ところが、宿泊や観光施設、貸切りバスなどの旅行業、観光業はこの対象外となっているんですね。 国交省の調査でも、中小の旅行会社は、三月、四月とも予約件数は前年度比で七割以上減少です。宿泊業の九割が五割以上の減少です。帝国データバンクの調査では、新型コロナの影響があったと答えた割合の一番高かったのが旅館、ホテル業、八九・三%。なぜここが十分の十の対象外なんですか。
○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。 雇用調整助成金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、助成率を最大十分の九に引き上げるなど特例措置を講じてまいりましたが、これに加えまして、都道府県知事による休業等の要請を受けた中小企業が、解雇等を行わず雇用を維持した場合であって、一〇〇%の休業手当を支払っているなど一定の要件を満たす場合につきましては、休業手当全体の助成率を特例的に十分の十としたところでございます。 こうした特例を講じることといたしましたのは、都道府県知事による休業等の要請を受けて事業を休止した中小企業について、休業手当の支払義務の有無にかかわらず当該企業が休業手当を支払い、雇用を維持しようとすることを特別に支援するためのものでございます。 なお、休業等要請の対象となる施設につきましては、各都道府県知事、あっ、各都道府県の指定によるものとされてございますが、ホテルまた旅館につきましては、集会の用に供する部分については休業要請を行っている例があると承知してございます。これに協力して当該部分の休業を行っているホテル等につきましては助成率が十分の十の対象になるところでございます。
○田村智子君 ごめんなさい、ホテルでも十分の十になっているところがあるということなんですか。
○政府参考人(達谷窟庸野君) お答え申し上げます。 各都道府県の休業要請、ホテルの集会の用に供する部分について休業要請を行われている場合は、そのホテル、例えばそれに応じたホテルについてはそのホテル自体が十分の十の対象になるということでございます。
○田村智子君 多くは、もう旅行は、直接の休業要請じゃないんですよね、ホテルも。そうじゃないんですよ。だけど、自粛を呼びかけて、例えば赤羽国交大臣は、ゴールデンウイークの前には、旅行を控えてくださいと、国土交通省としてモニタリングをしていくと、予約が増えないようにと、こういうことまで発表して、使わないでねとやったわけですよ。これ、事実上のもう休業要請に等しいものだと思いますね。 特に、地域の産業にとって柱ともなっているやっぱりこういう観光バスとか、それから旅行、ホテル、こういうところは十分の十の対象にすべきだと思いますが、西村大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 観光、宿泊事業者の関係の皆さんには、この間、大変厳しい思いをしておられます。何としても事業を継続していけるように全力で応援をしていきたいという思いでございます。 そうした中で、今もお話がございましたけれども、一定の場合には宿泊施設も十分の十まで支援をすると、雇用調整助成金でですね。さらには、休業要請の対象でない場合であっても、解雇を行わず雇用を維持する中小企業については、労基法の六割を超えて休業手当をお支払いいただく場合、その超過部分については助成率を一〇〇%としているところであります。 その上で、雇調金につきましては、与野党を超えて様々な御提案いただく中で、上限を一万五千円程度まで引き上げるということで具体な検討を今急いでいるところであります。 また、宿泊業に対する地方独自の取組として、例えば三重県では、宿泊予約延期協力金という形で、ゴールデンウイーク中のキャンセルに対して一泊一人当たり六千円、こうした交付をすることとしております。この協力金には地方創生の臨時交付金を充てることを検討しているというふうに承知をしております。 このように、国の目が行き届かないところ、国がカバーできていないところを、それぞれの地域の事情に応じて、地方創生臨時交付金なども活用していただきながら、是非事業の継続に向けて全力で応援をしていきたいというふうにも考えております。
○田村智子君 その地方臨時交付金も既に足りないということですし、同じような状況が全国で起きているんですから、それを地方任せにするというのはちょっと違うというように思いますので、十分の十、すぐに観光業についてもやっていただきたいというように思います。 最後、学生について一問だけお聞きしたいんですけれども、これ、授業料を本当に減額をしなければ、一つは、新入生に何の手だても行かなくなっちゃうんですね。与党案で、政府案として示されたものは、アルバイトなどの収入が減った、そういう学生については給付金を出しますよというんですけど、そうすると、一番お金の持ち出しをしている新入生はそのことの証明のしようがありません。だから、授業料についての減額ということがどうしても求められるんだ、ここは強調しておきます。 それで、今、与党がやると、与党と政府でやると言っているこの給付金も、説明の資料を見せていただくと、物すごく要件が細かいんですね。そうすると、要件が幾つも幾つも細かく示されるとどうなるかというと、対象が狭くなるというだけじゃなくて、その要件に合わせた手続の煩雑さというのが生まれるんですよ。 これもう、雇調金でもその他の給付金の問題でもさんざん、申請が問題だとか、それから審査が問題だとかということが起きてきたわけですから、これ、シンプルに、生活に困窮している学生には給付金を出しますよと、窓口は大学ですよと、実情をお話しいただいて、何か示すもの一つ二つあればそれで申請できますよという簡易なものにしなければ、使うときにまた同じ批判が起こるというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(森晃憲君) 今般創設をいたしました学生支援緊急給付金につきましては、これは現在の大学生等の現状に鑑みれば、一日も早く支援が行き届くようにすることが大切だと考えております。このため、スピード重視の観点から、対象となる学生等については、各大学等において学生等の申請を受け付け、学生等の実情に沿って総合的に判断していただいた上で、学生支援機構を活用した個人給付の仕組みとすることとしてございます。 文部科学省といたしましては、国として対象となる学生等の一定の要件は示すものの、最終的には一番身近で学生等を見ていた大学等において学生の実情に沿って総合的に判断していただく、そういうようなことで考えております。
○田村智子君 これ、同じこと繰り返さないでほしいんです、本当に。一度制度をスタートさせると、その申請の問題点とか審査の問題点とか、で、それを改善すると、もうその改善の中身がまた決定されるのに時間が掛かったりとか、こんなことを繰り返しているわけですから、シンプルな制度ですぐに必要なところに給付金が届くよう、学生の制度も是非検討をお願いして、質問を終わります。
○委員長(水落敏栄君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 日本共産党を代表し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例法案に反対の討論を行います。 独占禁止法は、事業者の公正かつ自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。 銀行の経営統合や合併が行われる際には、不当な金利引上げ、貸し渋り、貸し剥がし、手数料引上げなど、利用者に不利益をもたらすことがないよう、公正取引委員会が独占禁止法に基づいて判断を行っているのです。 本案は、地域において取引銀行が一行となる経営統合や合併を独占禁止法の特例として容認するものです。中小事業者や住民は、取引銀行が一つとなることで、銀行が決めた融資金利や各種金融サービスの手数料などを受け入れざるを得なくなります。金融庁がモニタリングと是正措置を行うとしていても、選択肢が事実上奪われることによるサービス水準の低下や不利益は否定できません。 この間、金融庁は、地域金融機関の経営危機をあおり、経営統合のメリットを並べ立て、人件費や店舗統廃合などのリストラ、人材紹介など他業への展開を迫るなどといった政策を進めていますが、むしろ地域の経済力を奪い、生活も雇用も脅かす路線であることは、二十年前に金融機関の経営統廃合を強引に進めた小泉・竹中路線を見れば明らかです。 今度は、安倍総理が議長を務める未来投資会議を推進力として地銀合併を進めても、資金需要の減少や低金利などといった構造的な課題を解決するものにもなりません。地方の金融機関の収益が悪化した根本原因は、金融庁も認めるとおり、長期にわたる低金利政策、マイナス金利政策により、銀行の本来業である貸付けでの利益が確保できなくなったことにあります。 アベノミクスの失政をごまかし、異常な金融緩和政策を続けておきながら、独禁法に抜け穴をつくり、地域銀行の統廃合に圧力を掛けることには反対であることを表明し、討論を終わります。
○委員長(水落敏栄君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
○矢田わか子君 私は、ただいま可決されました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 合併等の認可、共同経営に関する協定の締結の認可に当たっては、認可基準への適合性の判断などを迅速に行うことでその効果の早期発現につなげるとともに、公正取引委員会との協議、連携を十分に行い、当該合併等、共同経営により一般消費者や基盤的サービスに係る利用者に対して不当に不利益をもたらすことがないよう留意すること。 二 認可後の特定地域基盤企業等に対するモニタリングが適切に行えるよう必要な体制を整備すること。また、認可基準に適合しなくなったと認めるときは速やかに必要な措置を講ずるとともに、公正取引委員会からの適合命令の請求が行われた場合にはその請求に適切に対応すること。 三 主務大臣と公正取引委員会との協議の状況や基盤的サービス利用者に対する不当な不利益の防止方策の検討過程等をできるだけ明らかにする等、透明性の高い運用を行うこと。 四 本法が法施行後十年以内に廃止するものとされていることへの対応に当たっては、特定地域基盤企業による基盤的サービスの提供の状況等について慎重な検討を行った上で、必要な措置を講ずること。また、当該検討の内容については、国会における審議等に資するよう適切に公開すること。 五 公正取引委員会の企業結合審査については、本法の対象とならない分野を含め、一般消費者の利益が確保されることを前提として、地域の実情等も踏まえつつ、できるだけ速やかに透明性の高い審査を実施すること。 六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により創設される地域公共交通利便増進事業が利用者の立場に立った既存サービスの改善に資するものであることに鑑み、同事業と連携しつつ、複数事業者間における運賃、路線、運行時刻等に関する共同した取組が促進されるよう、地域の交通事業者及び地方公共団体に対し、財政及びノウハウなどハード・ソフト両面から、これまで以上の支援に努めること。 七 地域銀行の収益性や健全性を確保し金融仲介機能を十分に発揮することにより、地域企業や地域経済の発展と、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続に困難を来す事業者への支援に貢献できるよう、本法の特例措置のほか、担保・保証に過度に依存しない地域密着型金融や将来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組を一層推進するなど、地域銀行における持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組を進めること。 八 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域基盤企業に与える影響を注視し、基盤的サービスの提供の維持が図られるよう、当該企業に対し必要な支援等を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(水落敏栄君) ただいま矢田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 多数と認めます。よって、矢田さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、西村国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。西村国務大臣。
○国務大臣(西村康稔君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(水落敏栄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十分散会