総務委員会 第12号
- 発言数
- 147 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2020/04/16
会議録
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動につきまして御報告いたします。 昨日、西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として高橋光男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鶴田浩久君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会会長前田晃伸君外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○徳茂雅之君 おはようございます。自由民主党の徳茂雅之でございます。 電波法改正案の質疑の機会を頂戴し、大変ありがとうございます。早速質疑に入らせていただきます。 電波は我が国のあらゆる社会経済活動のインフラであります。今後、我が国がソサエティー五・〇の実現を目指していく上でも、例えば5Gなどの新たな電波利用のニーズ、これますます拡大していくものと考えられます。近年、特に携帯、スマホの普及に伴って、例えばこの十年間で無線局の数は倍になっています。いろんな電波局も増えてきているという中で、電波利用のニーズが本当に拡大してきています。 これまで、電波というのは本当に希少な有限の資源と言われてきたわけでありますけれども、より高い周波数を利用する、そういう技術開発に伴いまして、例えば利用周波数帯を高いところに移動させていく、こういった技術で対応してきたわけでありますけれども、今後更なる一層の技術開発が必要になってくると、このように考えております。 今回、この電波法改正案につきましては、同じ周波数帯を柔軟にダイナミックに共用する新たなシステムを開発したということで、電波の更なる有効活用につながるものだと考えております。そして、その運用業務を電波有効利用促進センターに行わせるというものであります。 そこで、大臣にお尋ねしますが、今回の共用の実用化も含めて、社会経済活動の基盤である電波の更なる一層の有効活用を総務省として一層進めていくべきと考えますが、お考えをお尋ねします。
○国務大臣(高市早苗君) 様々な分野で電波利用が進展する中、5Gなどの新たな無線システムに対する需要拡大が予想されております。電波の一層の有効活用が求められます。 このため、総務省では、異なる無線システムが地理的、時間的により柔軟かつ動的に周波数を共用できるようにするため、ダイナミック周波数共用システムの研究開発を進めております。この法案をお認めいただけましたら、このシステムを来年度から運用できるようにいたします。 我が国が現下の大変厳しい状況からV字回復し、国際競争力を一層強化していくためにも、新たな制度の活用も含めた電波の有効利用を通じて、様々な分野で5Gを戦略的に活用してまいります。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 今回の共用システムが有効に活用されるためには、電波の二次利用の促進という観点とともに、当初の一次利用者の負担が過重にならないような配慮、これが必要だというふうに思っております。そういう意味では、今回の促進センターの運営が中立的に、公平的に行われますように、総務省にはしっかりと指導いただきたいと思います。 続いて、技術基準不適合機器の流通抑止について簡単にお尋ねします。 この一月に、携帯翻訳機の関係でWiFiの電波が五・八ギガ帯、こちらの方に流出したということで、総務省から厳重注意処分を受けたというような報道がありました。 電波については、たとえその混信の発生がなくても、混信のおそれがあれば今回の改正に伴って必要な勧告を行えるようにするというような改正が行われるわけでありますけれども、こういった努力義務を課すということではなくて、こういった違法なといいますか、不適合な機器の製造や輸入あるいは販売自体そのものを禁止すべきではないかというふうに考えるわけでありますけれども、総務省のお考えをお尋ねします。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 電波法におきましては、製造業者、輸入業者、販売業者に対しまして、技術基準に適合しない無線機器を流通させることがないよう努力義務が課されているところでございますけれども、現状必ずしも十分に技術基準不適合機器の抑止ができていない状況でございます。 この点につきまして、総務省で開催をいたしました有識者会合におきまして、各業者が何をすべきなのか必ずしも明確でないため、各業者に求められる努力義務の内容をガイドラインとして明示すべきこと、また、これを担保すべき措置である勧告、命令の実効性を高めるため、その発動要件を緩和すべきことが提言をされたところでございます。 これを受けまして、まずはガイドラインを策定し、各者の主体的な取組を促すとともに、その担保措置の実効性を高めることによりまして、技術基準不適合機器の流通の抑止の取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。 今回の改正案は、いずれも社会経済の成長を支えるとともに、国民生活の安心、安全を守るという観点でも必要なものと考えますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 以上で質問の方を終わります。
○小林正夫君 おはようございます。立憲・国民.新緑風会・社民の小林正夫です。 新型コロナウイルス関係について、初めに一問だけ質問させていただきます。 新型コロナウイルス感染で亡くなった方の御冥福をお祈りするとともに、感染している方にお見舞いを申し上げます。そして、医療関係の皆様、本当に献身的な御努力をされていることに改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。 資料①は厚生労働省の資料です。これを見ますと、四月七日に七都府県に緊急事態宣言が発令されましたけれども、感染の拡大が続いておりまして、右のグラフは一週間ごとの感染の状況を示したものです。特にここ二週間、感染が大きく拡大しているのが分かります。 この新型コロナウイルス感染が報じられた以降、私たちの生活あるいは都市機能を維持していくために、食料あるいは食品、水道、電気、ガス、郵便、物流、交通機関等の現場で働く人たちが感染防止を図りながら、本当に限られた要員の中で頑張って二十四時間対応しております。 資料②なんですけれども、この資料②は私なりに考えた主なライフラインのイラストでございます。 そこで、大臣にお聞きをいたします。 この新型コロナウイルス感染が拡大をして、四月十四日現在の厚労省の発表では、国内感染者は八千百例、そして亡くなった方は百十九名、このように報じられております。このように大変厳しい環境の中でライフラインを維持して市民の生活の基盤を守っている皆さんに対して、閣僚のお一人としてどのようなお気持ちを持たれているか、お聞きをいたします。
○国務大臣(高市早苗君) 総務省の関係で申し上げますと、通信、放送、郵便を始め、国民生活や社会経済活動にとって不可欠なライフラインについては、新型コロナウイルス感染症が拡大する中にあってもサービスがあまねく全国において安定的、継続的に提供されるよう、万全の対応を取る必要がございます。 総務省では、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関である所管事業者に対しまして、従前から業務継続計画の整備、実施を要請してまいりましたけれども、今般の緊急事態宣言を受けまして、四月八日に改めて事業継続計画に基づく事業の継続とサービス提供水準などの状況の報告をお願いいたしました。 各事業者の皆様におかれましては、指定公共機関としての社会的な使命を踏まえて、感染拡大の防止に必要な対策を講じつつ、サービスの継続に向けて最大限の御努力を続けていただいております。深く深く感謝を申し上げます。とともに、また引き続き御尽力をお願い申し上げたいと存じます。 このライフラインの維持は極めて重要でございますので、政府と事業者一体となって、この難局を乗り越えてまいりたいと存じます。
○小林正夫君 ありがとうございます。 私たちの生活の基盤が失われてはいけません。また、この時期に自然災害が起きないことを本当に切に祈っております。 そういう中で、引き続き、この人たちが対応していただけるように、それと、彼らに余り急がない要請だとか問合せなどについてはできるだけ心掛けると、こういうことが必要じゃないかと思いますけれども、そういう旨の発信を大臣の方からしていただくわけにいきませんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 特に、このところ、指定公共機関の皆様には、支払が困難な事情がある方のために、例えば電話料金などの公共料金について支払猶予の取組を進めていただいてもおります。ライフラインの維持に向けて懸命に取り組んでいただいておりますので、総務省のホームページなどでこういった取組を公表してまいりました。 できるだけ事業者の方に問合せの負担がないように、今後とも情報発信に努めてまいります。
○小林正夫君 次に、質問に入ります。それでは、法案の質問に入ります。 まず、法案の条文の関係です。第百二条十一の第四項、「基準不適合設備に関する勧告等」について、混信その他の妨害を与えられたという文言を、その運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認められるに改める、このようになっておりますけれども、重大な悪影響とはどのようなことをいうんでしょうか。また、おそれがあると認定する場合はどのような手続を踏んで認定するのか、お聞きをいたします。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 今回御審議をいただいております電波法改正案におきまして、委員御指摘の重大な悪影響とは、他の無線局による正当な通信が著しく阻害されることを指すものでございます。もう少し具体的に申し上げますと、必要な通話が成立しないなど、混信を受ける無線局がその開設の目的を達成することができない、あるいは著しく困難な状況に置かれていることでございます。 また、おそれを判断するに当たりまして、手順でございますけれども、まず、インターネット販売サイトなどにおきまして、我が国の技術基準に適合しない電波を発射する旨の記載があるものなど、技術基準の適合性に疑いのある無線設備をまず特定をいたします。次に、この無線設備の製造業者への確認や、発射する電波を実際に測定するなどして、技術基準への適合性を確認をいたします。さらに、この無線設備を使用した場合に他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるかどうかを、この無線設備の仕様や設計、測定結果などから判断をする、こういった手順を踏むことを想定をしてございます。
○小林正夫君 大臣にお聞きをいたします。 今答弁がありましたけれども、そのような業務を総務省として行っていくということだと思います。そういう意味でいうと、総務省職員の増員だとか技術を持った人を確保していく、こういうことに取り組まなきゃいけないんだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) やはり、この電波行政を含めまして、専門的な知識を持った方というのは各役所必要になってきております。経済の専門家であったり、また法律の専門家であったり、また技術の専門家であったり、こういった方々が必要でございます。 総務省では、職員に対しての研修ですとか、あと官民交流を通じていろいろなお知恵をいただいておりますけれども、しっかりと専門的な知識を持った職員の確保にも努めてまいります。
○小林正夫君 関連して、技術基準不適合機器の流通抑止ということも今までやっておりますけれども、現在までも勧告はされていると思いますけれども、これまでの勧告の件数、摘発件数はどのようになっているんでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 電波法第百二条の十一に基づく勧告、命令につきましては、制度創設以降、二つの技術基準不適合設備による妨害事案について計三件の勧告を行った実績がございます。これらの勧告を受けた業者は、該当する製品の出荷及び販売を停止をしたところでございます。 また、不適合機器の流通の状況につきましては、試買テスト等によりまして電波法で定める基準に適合しているかどうかを確認しておりますが、例えば令和元年度の調査におきましては、適合性に疑いがある無線設備百四十九機種を調査をいたしまして、このうち百三十七機種が基準に適合しないという結果でございました。この結果を踏まえまして、総務省におきましては、製造業者等に対しまして製造、販売の自粛を要請しているところでございます。
○小林正夫君 大臣にお聞きいたします。 製造業者、輸入業者、販売事業者に対して、技術基準不適合機器が流通しないようにする、これの努力義務が課せられましたけれども、努力義務ではなくて、法整備をして絶対に出回らない、このようにすることが必要だと思いますけど、先ほど徳茂委員の方からもこの関連の質問がございましたけれども、大臣のお考えをお聞きいたします。
○国務大臣(高市早苗君) 今、小林委員に御指摘いただきましたこの技術基準不適合機器の流通抑止ということについては、製造業者などに努力義務を課しております現行法の規定や運用について、昨年、総務省の有識者会議において具体的な見直しの方向性について御提言をいただきました。 まず、努力義務規定を担保する措置である勧告、命令について、これまでの運用状況なども踏まえて、その実効性を一層高めるために、今般の電波法改正によってその発動要件を見直すこととさせていただいております。また、製造業者などに求める取組をガイドラインで明確すべきとも提言されておりますので、総務省といたしましては、ガイドラインを策定して各者の主体的な取組を促すことで、まずは流通抑止の取組を進めてまいります。 ただ、今般の法改正をお認めいただいた後、フォローアップ検証を実施することにいたしておりますので、どうしても必要な場合には更なる制度改正も視野に検討してまいります。
○小林正夫君 注視をしていきたいと思います。 もう一問、条文に関してですけれども、附則の第三条で、「必要な経過措置は、政令で定める。」としておりますけれども、具体的にどのような措置が現段階で考えられているんでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘の規定は、法案の国会提出時には想定していなかった事情の変更が生じ経過措置が必要となった場合に政令で規定することができるよう、経過措置を定める根拠として設けたものでございます。 現時点におきまして、政令で特段の経過措置を定めるということは想定をしてございません。
○小林正夫君 次の質問に移ります。 電波利用における電波遮蔽対策事業についてお聞きをいたします。 鉄道トンネル等の人工的な構造物により電波が遮蔽される場所や無線通信の利用が困難な医療機関においても携帯電話等が利用できるように、電波遮蔽対策が進められていると承知をしております。 そこで、新幹線トンネルについては、昨年の五月二十八日のこの総務委員会で私質問をして、答弁としては、二〇二〇年末までに全ての新幹線トンネルの対策を完了すべく取組をしていると、こういう答弁がありました。予定どおり終了するのかどうかという確認が一つと、在来線のトンネルは二〇二二年度までに実施するとしているが、現在の進捗状況はどうなっているのか、それと、二〇一七年度から始めている医療機関における対策の進捗状況はどうなっているのか、お聞きをいたします。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、災害時等における通信確保などの観点から、鉄道トンネルなどの人工的な構築物によりまして電波が遮蔽される場所におきましても携帯電話を利用できるようにするため、その対策に必要な経費の一部補助を行っているところでございます。 委員御指摘の、まず一点目の新幹線トンネルの対策でございますけれども、二〇二〇年末、本年末までに全トンネルの対策を完了すべく取り組んでおりまして、全体千百五キロメートルのうち、本年三月末時点で約千五十キロメートル、進捗率にして九五%が対策済みとなっておりまして、対策完了にめどが付いているところでございます。 次に、在来線トンネルでございますけれども、一日当たりの平均通過人員が二万人以上の乗客数の多い路線区間にあるトンネルにおきまして重点を置いて対策を行うこととしておりまして、これらのトンネルにつきまして、委員御指摘ございましたように、二〇二二年度末までの対策完了を目指しております。 最後に、医療機関でございますけれども、これまで、電波のつながりにくい基幹災害拠点病院に重点を置いて十の病院の対策が完了をしたところでございます。今年度からは、一部の地域災害拠点病院においても対策を実施する予定でございます。 総務省といたしましては、引き続き、こうした電波遮蔽対策に取り組みまして、携帯電話サービスのエリア確保を推進してまいりたいと考えております。
○小林正夫君 次の質問です。 携帯電話などはもう国民生活に欠かせない、このようなものになっていると思います。ただ、電波の不感地帯、要は電波が届かない、携帯電話が通じない、こういうような地域があると聞いておりますけれども、その対策は現状どのように行われているんでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、携帯電話が国民に広く普及している中、国内のどこにいても携帯電話が利用できるようにすることは極めて重要であると認識しております。総務省におきましては、補助事業によりまして、条件不利地域における携帯電話の基地局整備を支援をいたしまして、居住地域を中心に携帯電話の圏外の解消に努めてきているところでございます。 二〇一九年三月末時点の携帯電話のサービスエリアの人口カバー率は九九・九九%に達しておりまして、着実にエリア整備が進められておりますけれども、他方、過疎地などの条件不利地域ではいまだに携帯電話が圏外となる地域もございまして、エリア外になる人口は約一・三万人となっております。 この点、総務省におきましては、昨年六月にICTインフラ地域展開マスタープランを策定をいたしまして、その中で、今申し上げましたエリア外人口を二〇二三年度末までに全て解消する目標を設定しているところでございます。このマスタープランの目標をできるだけ早く実現すべく、エリア外人口の解消に向けて所要の対策を講じてまいりたいと考えております。
○小林正夫君 次の質問に移ります。 次世代通信規格5Gの基地局整備についてお聞きをいたします。 総務省は、二〇一九年度予算における施策の重点化の中で、電波利用料見直しによる財源を活用した電波制度改革として、二〇二〇年度5Gの実現やソサエティー五・〇に向けた電波利用ニーズの拡大等に対応するために、高度なワイヤレスシステムを支える電波利用基地の整備、それと電波の有効活用のための利用状況調査や周波数共有技術の確立等を実施するということで七百二十七億円の予算を計上しておりました。 まず一つはこの予算の執行状況はどうなっているのかということ、二つ目には目的とした電波制度改革はできたのかどうか、お聞きいたします。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、総務省におきましては、5GやIoTの普及拡大に向けた取組を推進するため、令和元年度当初予算に約七百四十七億円の予算を計上したところでございます。 令和元年度の具体的な取組事例といたしましては、異なるシステム間の周波数共用技術の高度化として、今般御審議をいただいております電波法改正に盛り込んでおりますダイナミック周波数共用を可能とするための技術開発ですとか、5Gを始めとする新たな無線通信システムの導入に向けた電波の利用状況調査等を行っているところでございます。 また、この電波の更なる有効利用を図るという観点で、電波制度改革に不断に取り組んでいくことが必要でございまして、昨年の電波法改正におきましても、周波数の経済的価値を踏まえた割当て手続の導入ですとか、また非効率な技術を使用していると認められる公共用無線局からの電波利用料の徴収を可能とする制度の導入などを行うとともに、ダイナミック周波数共用を可能とするための技術開発などを進めてきたところでございます。その成果は、今般の電波法の改正にダイナミック周波数共用の仕組みということで盛り込ませていただいているところでございます。 今後も、こうした取組を着実に進めるなど、電波制度改革の実現に向けて引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
○小林正夫君 今年度の予算では、次世代通信規格5Gの基地局整備を掲げております。 整備をどのように進めていくのか、そして基地局の新増設で既存の民間設備を活用することはあるのかどうか、お聞きいたします。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 5Gは地域の発展に不可欠な基幹インフラでございまして、全国への速やかな展開が重要であると考えております。このため、昨年四月の5Gに係る周波数割当ての際に、各携帯電話事業者に対しまして、二年以内に全都道府県でのサービスを開始するということを義務付けるとともに、都市、地方を問わず早期かつ広範に全国展開をするよう条件を付したところでございます。 また、先ほども御答弁申し上げました、昨年六月のICTインフラ地域展開マスタープランを策定しておりますけれども、この具体化に向けまして、昨年度の補正予算と今年度の当初予算に、携帯電話事業者などが条件不利地域で5G基地局やこれを支える光ファイバーなどを設置する場合の経費の一部に加え、5Gの利活用の促進にも一体的に取り組むための経費を盛り込んでおります。また、今般、新たに5G投資促進税制を創設することとしております。加えて、委員御指摘のように、広域なエリアでサービスを提供している4Gで使用している周波数について、5Gにも使用を可能とする制度整備を本年夏を目途に行う予定でございます。 このように、条件不利地域を含めて、5GなどのICTインフラの全国的な整備を今後とも早急に推進してまいりたいと考えております。
○小林正夫君 次の質問に移ります。 通信量の増大に向けた取組と、サイバーセキュリティー対策についてお聞きをいたします。 5G、世の中の動きとして、これから5Gがもっと普及していく。教育においてはオンライン授業による需要が増加をしていく。今回のようなウイルス感染等が起きるとテレワークや在宅勤務が増えていく。 そういうことから、インターネット画像の活用が増大する社会になる中で、この通信量の増大に向けて、四月の十日に官民協議会が設立をされました。どのような構成で、どのようなことが協議されて、何を確認する協議会なのでしょうか。大臣に確認いたします。
○国務大臣(高市早苗君) 我が国のインターネット通信量が、動画配信の拡大などに伴い年間二割から四割程度のペースで増加しております。今後も、5GやIoTの普及などに伴い通信量は引き続き増加すると予想されます。 委員が今御指摘くださいました協議会ですが、四月十日に、総務省が調整役となることによって、主な電気通信事業者やコンテンツ事業者から成る協議会として設立いたしました。これは、関係事業者が連携することによって、通信需要の逼迫を防ぎ、通信品質の維持向上を図るための議論でございます。 具体的には、通信が特に混雑する夜間などの時間を避けてコンテンツ配信を行うといったピーク需要の分散、また、通信が特に集中する大都市を経由させるのではなく、よりユーザーに近い地方の拠点からコンテンツ配信を行うといった配信ルートの最適化など、通信をより効率的に行うために取るべき方策について官民で協力して議論を行ってまいります。 引き続き、基幹インフラであるインターネットを将来にわたって安定的に運用するために取組を進めてまいります。
○小林正夫君 サイバーセキュリティーについてお聞きします。 通信技術の発展に伴って、このサイバー防衛抜きには国家の安全保障は成り立たないと思います。高度なサイバーセキュリティーを構築する必要があるということで、5Gだとかソサエティー五・〇を進める中でどのようなサイバーセキュリティー戦略を取っていくのか、お聞きをいたします。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 ソサエティー五・〇の基盤といたしまして、5Gは地域の発展に不可欠な基幹インフラでございまして、サイバーセキュリティーが確保されることは極めて重要であると認識をしております。 これを踏まえまして、総務省におきましては、昨年四月の全国5Gの周波数割当ての際に、各携帯電話事業者に対しまして、サプライチェーンリスク対策を含む十分なサイバーセキュリティー対策を講じることを条件として付したところでございます。 また、昨年十二月から免許申請の受付を開始しましたローカル5Gにつきましても、ローカル5G導入に関するガイドラインにおきまして、先ほど申し上げたような十分なサイバーセキュリティー対策を講じることを求め、またその旨を免許時に条件として付しているところでございます。 こうした制度的な取組に加えまして、5Gネットワークに用いられるソフトウエアの脆弱性などの検証及びその対応策の検討や、ハードウエア上に組み込まれる半導体チップの脆弱性を検知するための技術開発を昨年度より実施をしているところでございます。 また、産業界におきましても、今年より、5Gの運用者間などでサイバーセキュリティーのリスクや脅威について情報共有を行う枠組みが立ち上がっているところでございます。 総務省といたしましては、引き続き、5Gの十分なサイバーセキュリティーの確保に向けまして、必要な対策を積極的に講じてまいりたいと考えております。
○小林正夫君 今日は内閣府にもお越しいただいてソサエティー五・〇のことについてお聞きをしたいと思っておりましたけれども、大変申し訳ございません、自分の持ち時間が来ましたので今日は割愛させていただいて、また別途の機会に質問させていただきます。 これで終わります。
○吉川沙織君 立憲・国民.新緑風会・社民の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今回、電波法の改正案の審議でございますが、昨年もこの電波法、国会に提出されております。 まず、大臣に伺います。 昨年、電波法を国会に提出した理由を伺います。
○国務大臣(高市早苗君) 平成三十年八月に取りまとめられた有識者会議の提言において、5Gなどの電波ニーズの拡大を見据え、早急に周波数割当て制度を改革するとともに、電波利用料の見直しを行うこととされました。 また、平成三十年六月に閣議決定された規制改革実施計画においても、電波制度改革について、平成三十年度中に法案を国会に提出することとされました。 このため、昨年の第百九十八国会に電波法改正案を提出したものでございます。
○吉川沙織君 規制改革実施計画等で、平成三十年度中に法案を出して速やかに変えなさいということが去年のきっかけだったと私は受け止めました。 では、今年も同じように電波法の改正案、提出されています。今年国会に提出された理由を同じく大臣に伺います。
○国務大臣(高市早苗君) 昨年お認めいただきました改正法も踏まえ、有識者会議において、平成三十年八月に取りまとめられた提言のフォローアップを行いました。昨年の改正により経済的価値を踏まえた周波数割当てが可能になったことに加え、ダイナミック周波数共用システムを適切に運用するためには公正中立な主体による運用が必要であるなど、追加提言を昨年十二月にいただきました。 また、本年一月には別の有識者会議におきまして、経済的価値を踏まえた割当てについて、電波の有効利用の観点から、その対象に移動受信用地上基幹放送を追加すべきとの提言をいただきました。 このため、今国会に電波法改正案を提出いたしました。
○吉川沙織君 今大臣からは、電波の懇談会のほかに、今回の改正で特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる、これは別の会議体でという御答弁ございました。今回の改正においては、その放送関係も含まれています。 その根拠となる議論がどこで行われたかといいますと、放送を巡る諸課題に関する検討会の下に分科会が設置され、そこで議論が積み重ねられて答申が出たと承知しています。その分科会の設置日と答申が出された日付についてのみ情報流通行政局長に伺います。
○政府参考人(吉田眞人君) お答え申し上げます。 ただいま委員お尋ねの分科会につきましては、平成三十年の九月二十七日に設置をされております。 また、今答申と申されましたけれども、これは基本方針でございまして、放送用周波数の活用方策等に関する基本方針を令和二年の一月二十九日に取りまとめを行いまして、その翌日に公表をいたしているところでございます。
○吉川沙織君 今回、特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる点については、電波有効利用成長戦略懇談会、そのフォローアップ会合ではなくて、今情流局長から答弁いただいた放送を巡る諸課題に関する検討会で、その分科会で議論が進められ、基本方針が出されました。 電波有効利用成長戦略懇談会というのは、先ほど大臣から御答弁いただきましたけれども、規制改革推進会議にある意味こういうのを議論しなさいよと言われて、それと並行同時的において議論が進められて去年の法改正に至りました。でも、放送関係のは時間軸がずれています。ですから、そういった点でいいますと、本来電波法改正案の国会提出は今回、この国会に向けて内々行われていたのではないかというのが私の意識です。 そこで、今度は総合通信基盤局長に伺います。 今回、改正案において電波利用料の料額改定は含まれていません。ただ、電波利用料というのは、これ平成の最初の方に入っていますけれども、電波利用料制度の導入の年度について伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 電波利用料制度は平成四年の電波法改正により導入されまして、平成五年から施行されております。
○吉川沙織君 平成五年からということでございますが、では、電波利用料制度創設以降、電波利用料の料額改定が行われた年度について、同じく基盤局長に伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 電波利用料の通常の料額改定は、今御答弁申し上げました平成五年の制度導入以来、平成八年、平成十一年、平成十七年、平成二十年、平成二十三年、平成二十六年、平成二十九年、そして令和元年となっております。 また、広い意味での料額改定としましては、アナログ周波数変更対策の目的で、放送関係の無線局に特別の加算を行った平成十五年の電波法改正も該当し得ると考えております。
○吉川沙織君 平成五年に制度が始まって、八年、十一年、十七年、二十、二十三、二十六、二十九、令和元年と伺いました。平成十四年には改正はありませんでしたけれども、昨年の改正のみ、実はこの間隔が三年に一度ではなく二年に一度となっています。 そこで、大臣に伺います。 去年の電波法改正と今年国会に提出されている電波法の改正案の改正内容の分量とか改正幅というのは、去年と今年どちらが大きいとか小さいとか、御所見あれば伺います。
○国務大臣(高市早苗君) 法改正の分量や内容を定量的にお示しするということは困難ではございますが、一つの指標として申し上げますと、昨年の電波法改正において改正した条文の数は三十七でございます。本年の電波法改正案において改正する条文の数は七でございます。 今回御審議をお願いしている改正案は、昨年お認めいただいた周波数割当て制度の新しい姿を前提として、その更なる改善に向けて有識者の皆様にフォローアップの検討をお願いした結果を受けてのものでございますので、何とぞ御理解賜りますようお願いいたします。
○吉川沙織君 去年改正の条文の数が三十七で今年は七という、条文数を見ても、まあ大きいか小さいかは、分量が大きい、多いか少ないかといえば条文数は少ないということと、去年の方が内容も、今までなかった制度を入れましたので大きかったのではないかと思います。電波利用料料額も改定しています。 では、電波利用料の料額改定に係る電波法上の規定について、基盤局長に伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 電波法の附則第十四項におきまして、政府は、少なくとも三年ごとに、電波利用料制度の施行状況について検討を行い、必要に応じて所要の措置を講ずることとされております。このため、総務省におきましては、少なくとも三年ごとに電波利用料制度の施行状況につきまして検討を行い、必要に応じて料額等の見直しを行ってきたところでございます。
○吉川沙織君 平成五年度に制度が導入されてから、平成十四年はまだそういう規定が法改正の時点でありませんでしたので、まあそのときは都合もなかったということで電波利用の料額改定はありませんけれども、令和元年度、去年度以外は料額改定は三年に一度です。それが去年だけ二年に一度となっています。 冒頭、去年何で法律を提出されたんですかという根拠の一つに、規制改革推進会議が出した規制改革実施計画の中に、早く出せよと、それを去年度中にやれよと書いてあった。去年もこれ実は指摘申し上げたんですけれども、他律的な要因によって、つまり、総務省自身の法定の審議会とかその下に置かれた懇談会とか検討会ではなくて規制改革推進会議に法改正をせかされた側面、つまり、他律的な要因によって、まあある意味去年法改正を急がされた、せかされた側面がないとは言えないと思うんですけれども、局長、何か御感想あれば。なかったら結構です。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 昨年の電波利用料の料額改定でございますけれども、これは5GあるいはIoTの普及拡大に向けて至急対応していく必要があるという、こうした政策判断も一つあったわけでございます。それから、委員御指摘のとおり、規制改革会議の御指摘があったのも、これもまた事実でございます。こういったことを総合的に勘案をいたしまして、昨年、電波法の改正を行わせていただいたということでございます。
○吉川沙織君 平成三十年七月五日の電波有効利用成長戦略懇談会第十四回の議事要旨拝見いたしますと、今までずっとそういう過程に携わられておられる方がこうおっしゃっています。「規制改革推進会議の答申を受けて検討したが、これまでにない取組だった。」。つまり、やっぱり影響を受けて、本当だったらほかのことは今年改正であることを指し示しているようなことが多いのに、やはりそういう面は否定できなかったのではないかと思っています。 去年、全会一致で電波法の改正案に対して附帯決議付けています。その項目めの二のところに、「電波利用料の料額の改定については、免許人等が負担の水準を予見できるよう、」というふうに付けています。なぜならば、原則三年で今までずっと来たものが二年に一遍になって、そのたびに使途が追加されると、本来だったら一般財源でやるべきものがそうでなくなるし、料額改定で事業者の予見性は損なわれてしまいますということがありますので、法律、去年も今年もということですが、ここからは行政の裁量の在り方について、政省令委任事項、これ去年の電波法改正のときも幾つありますかとお伺いしましたが、今回の法改正によって政省令委任事項は何か所あるか、数を伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 今回、改正におきまして新たに政省令に委任する箇所は、改正法附則に定めるものも含めますと、政令二件と省令一件の合計三件でございます。
○吉川沙織君 実は、さっき大臣から、前回の条文の数が三十七で今回七と伺いました。去年の電波法の改正による政省令委任事項の数は、去年同じ局長から答弁いただきましたけど、去年は十二か所でございました。ですから、そういった意味でも今回の改正幅の方が小さいのではないかと思います。 政省令というか、省令委任が一か所という御答弁でございましたが、省令で定めるとしている条文について伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 今回の改正で新たに総務省令に委任することとしておりますのは電波法第百二条の十一第四項の改正部分でございまして、技術基準不適合機器の流通抑止のための命令制度に関する部分でございます。
○吉川沙織君 「基準不適合設備に関する勧告等」で、実はこれで分からない点があるので幾つか教えてください。それは何かといいますと、電波法の一部を改正する法律案要綱の第三の一のところにこうあります。「技術基準に適合しない無線設備を使用する無線局が開設されたならば、他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えるおそれがあると認める場合」は、どのように判断するんでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 先ほども御質問いただきましたけれども、今回、重要無線通信を行う無線局に加えて、少し範囲を広げてこの無線局の範囲というものを考えておりますけれども、総務省令で定める適正な運用の確保が必要な無線局としましては、現行法上の重要無線通信を行う無線局のほか、ETCの無線局、あるいは移動用の警察無線や消防無線等が考えられるところでございます。
○吉川沙織君 今の御答弁は多分、法案成立後に定めることになる総務省令で定める無線局の想定のお答えだったと思うんですけど、この法律案要綱を拝見いたしますと、例えば二について、「勧告を受けた者が、勧告に従わなかった旨を公表されてもなお正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合」、正当な理由って、これもう既に決まっているものがあるんでしょうか、これから決めるんでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 正当な理由というのは事案ごとに異なってくると思いますけれども、その事案あるいは事由というものが客観、合理的に見てやむを得ないというふうに客観的に判断されるかどうかということから判断はされるべきだというふうに考えております。
○吉川沙織君 勧告とか命令とかいうことが出てくる以上は、ある程度その立法府の審議の段階で明らかにしておくべきだという立場で質問をさせていただいています。 ここで、大臣に伺います。 勧告を受けた業者は、どの程度の期間、勧告に従った措置を講じなかった場合に総務大臣が命令を行う方針なんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 勧告から命令に至るまでの期間につきましては、勧告の対象となった無線設備が与える悪影響の重大性や流通台数のほか、勧告を受けた者が講じるべき措置の内容など、個々の状況を勘案する必要がございます。 この点につきましては、電波法上、勧告を受けた者が勧告に従わなかった旨を総務大臣が公表した後、なお正当な理由がなくその勧告に係る措置を講じなかった場合、命令を行うことができるとされております。 この規定は、罰則を伴う命令に先立って、勧告を受けた者に対して主体的に不適合機器の製造、販売を取りやめる機会を一定程度与える趣旨であるものと理解しておりますが、期間をどのように設定すべきかは個々の状況で判断、勘案すべきものでございます。法律で一律に規定するということは難しいと思っております。
○吉川沙織君 去年の電波法、電気通信事業法の質疑の際にも引用したんですけれども、総務省は行政評価局があります。ここに、規制を新たに加える場合とか、そういうときは規制の事前評価書というのを出さなければいけません。今回は電波法ですので、基盤局の電波政策課が去年の事業法よりちゃんとしたものを出しています。これを拝見しますと、例えば六ページには何が書いてあるかというと、「確実に是正措置が講じられる仕組みとすることが適当である。」という記述があります。 総務大臣の命令がなされても、業者が勧告に従った措置を講じなかった場合って、対応どうするとかこうするとかいうのもこれから個々に検討するという解釈で局長、よろしいんでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 勧告を行ったにもかかわらず、これに従わないという場合には、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、正当な理由があるのかどうかということを客観的に判断した上で、公表制度あるいはその先の命令制度、命令というようなところにプロセスが進んでいくということでございます。案件ごとに異なりますので、一概に申し上げることは難しいかと思います。
○吉川沙織君 その際に、やっぱり正当な理由って何だろうというのが物すごく疑問に思いましたので、さっきお伺いした次第です。 この規制の事前評価書の七ページにはこう書いてあります。「問題事例が生じた場合における勧告及び命令を行った件数、内容、勧告又は命令を受けた者の対応状況等を把握することとする。」とされていますが、法運用の適正性、透明性の観点から見ると、定期的な運用状況の公表がある意味必要じゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) それは吉川委員御指摘のとおりだと考えております。 制度の運用に当たりましては、適正性、透明性の確保は重要でございますので、総務大臣が行った勧告や命令の状況については年に一回公表することを想定しております。 また、現行の電波法上、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合には総務大臣がその旨を公表できますが、これに加え、実運用上も、命令を行った際にその旨を公表するということを想定いたしております。
○吉川沙織君 年に一回という答弁を大臣からいただきましたので、是非、せめて定期的な状況公表、それから事があるたびにというのはお願いしたいと思います。 立法府の法律への関与という点で、昨年の改正時に質疑し、参議院総務委員会として附帯決議でも指摘した点があります。今回はその改定にはなっていませんけれども、電波利用料の歳入歳出の現状についてです。 昨年五月九日の質疑時点において、平成三十年度時点で歳入歳出の累積差額について、局長は集計中という答弁なさいました。これまでより、まず増えたか増えていないかのみ伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) 平成三十年度決算までの電波利用料の歳入と歳出の累積差額は、平成二十九年度に比べて増加しております。
○吉川沙織君 増加してしまっているということですが、現状の累積差額を伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 平成三十年度決算までの電波利用料の歳入と歳出の累積差額は約一千百二十八億円となっております。
○吉川沙織君 ここで改めて確認ですが、平成二十九年度時点の累積差額は幾らだったでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 平成二十九年度決算までの電波利用料の歳入と歳出の累積差額は約九百七十二億円でございました。
○吉川沙織君 平成二十九年度分と最新の数値として出ている平成三十年度分の差額は幾らでしょうか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 平成三十年度決算までの累積額と、それから平成二十九年度決算までの累積額、この差額は約百五十五億円、百五十五億円の増加ということになってございます。
○吉川沙織君 私、二〇〇七年、平成十九年に初めてこの参議院に議席を預けていただきまして、初めての本会議質問がたまたま電波法でした。そのときに、平成十八年度末の累積差額は幾らですかと当時の大臣に伺いましたところ、約二百十六億円という答弁でした。これがもう増えて増えてで、一番最新の数字ではついに一千百億円を超えるような状況にあります。 昨年の附帯決議において、「三、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」が全会一致でこの委員会の決議とされています。 これを受けて昨年の法案審議後に活用した例があれば教えてください。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 昨年の電波法審議以降に電波利用料の歳入と歳出の差額を活用した事例といたしましては、令和元年度補正予算におきまして、5G関連の研究開発事業等のため、約三十四億円を計上したことが挙げられます。また、令和二年度補正予算案におきましても、無線通信基盤を支える光ファイバー整備補助事業等のため、約三十一億円を計上しているところでございます。
○吉川沙織君 何で補正予算ばっかりなんですか。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 追加的な財政需要が求められる際にこうした累積差額を活用するということを行っているわけでございます。
○吉川沙織君 本来でしたら、特定財源という位置付けになっていますので、財務省に今までの累積差額分をこれに使いたいからということで要求しても、まあ今は国の財政も地方の財政も厳しいですから、なかなか取れないから補正予算になってしまうのではないかと思うんですけれども、累積差額一千億円超えてしまいました。全会一致の附帯決議で求めた「共益費用としての性格や特定財源としての位置付け」を踏まえ、これからも是非、補正予算に限らず、しっかり活用を図っていただきたいと思います。 最後に、新型コロナウイルス感染症について一問伺いたいと思います。 今回の感染症はまさに国家の危機、緊急事態であり、その防止や抑止のために講じ得る手段は全て講ずるべきだと思います。ただ、それに法的根拠がないとか曖昧であるとかいったことはなるべく避ける必要があると思います。 三月三十一日、総務省を始めとする複数の省庁は、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供について(要請)」という文書をプラットフォーム事業者並びに移動通信事業者宛てに発出しています。携帯電話の位置情報を法令上の個人情報には該当しない統計データとして求めるものと承知していますが、この法的根拠について総務大臣に伺います。
○国務大臣(高市早苗君) まず、新型インフルエンザ等対策特別措置法第四条が、事業者及び国民が感染拡大の防止などの新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない旨を想定しています。 この趣旨を踏まえて、三月三十一日に、総務省は、内閣官房、厚生労働省、経済産業省との連名で、プラットフォーム事業者と移動通信事業者に対して感染拡大防止に資する統計データの任意での提供の御協力をお願いいたしました。 今回お願いしたのは、あくまでも統計データに限定しております。利用者の移動履歴などを統計的に集計、解析したデータを想定しておりまして、個人を識別可能なデータを求めておりません。プライバシーには十分配慮してまいりたいと存じます。
○吉川沙織君 あくまで個人が識別されるものではないということを明確に答弁をいただきましたけれども、例えば、では、統計データを任意で求めるに当たって、その指針やガイドラインは存在しているかどうか、局長に伺います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 電気通信事業者が携帯端末の位置情報を政府を含む第三者に提供するに当たりましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを踏まえまして、利用者のプライバシーに十分配慮して対応することが求められます。 具体的には、通信の秘密に該当する位置情報につきまして、十分な匿名化をした場合、第三者に提供すること、それ自体は可能でございますけれども、利用者が事後的に同意を撤回するなどのオプトアウトの措置を講じるとともに、契約約款などに基づく同意を取得した上で提供することが求められております。
○吉川沙織君 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの中のいろんな決まりによってということでした。 これによると、契約約款等に基づく事前の包括同意であっても利用者から同意を得たとみなすことができるとされていますけれども、あくまでこれガイドラインです。先ほど大臣が引用なさった新型インフル特措法の条文も、あくまで協力を求める条文です。ですから、何というんですか、緊急事態です。確かに、緊急事態で、やれることは全部やらなきゃいけません。だからといって、今まで慎重に慎重に議論されていたことが一気に、やらなきゃいけないことだからやらなきゃいけないんですけれども、一気に進展をしてしまって、それが後どうなっていくかというのは注意して見ていかなければいけません。 統計データの活用は推進されるべきですし、より良い形で推進していくためにも、行政の裁量ではなく、ある程度法的根拠を持たせるとか基準をもっと明確化するとか、そういったことも必要ではないかという観点でお伺いをさせていただきました。 電波法の改正案は、恐らく、これ衆議院でも全会一致で通っていますので、これからも累積差額とか、いろんな立法過程の在り方とか政省令委任事項とか、しっかり見ていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 本日は、電波法の改正案に関しまして、大臣並びに関係者の皆様にお伺いをしたいと思います。 いよいよ今年より本格的な5Gの商用サービスが始まるということで、従来の通信事業者や端末事業者だけではなくて、あらゆるプレーヤーを巻き込んで、物やサービスがネットワークを前提とした世界に変わっていくことが予想されております。 電波は我が国の社会経済活動になくてはならないインフラの一つでございまして、国民生活の利便性向上や経済社会の活性化のためにとても重要な役割を担っております。そうした中におきまして、限られた資源である無線周波数の時間的、空間的な最適な有効利用は、5Gサービスの今後の発展を大きく左右するためにも大変重要なことであると考えられます。 時々刻々と変化するこの電波利用環境におきまして、利用者のニーズに応じてダイナミックに周波数の共用を可能とする仕組みに関しましては、先導する欧米においては既に一部社会導入も始まっております。今回の法改正では、我が国においても5G用の周波数を確保するために、他の無線システムと柔軟かつダイナミックに周波数を共用することが必要になってくることから、電波法上の指定法人の業務にこのダイナミック周波数共用システムの運用業務を追加することが盛り込まれております。 そこで、この共用システムに関して伺いたいと思います。 同一の周波数を地理的、時間的に考慮して共用するに当たりましては、これまで利用しておりました既存事業者と新たな事業者との調整、これが重要になってまいります。周波数のこの新たなサービスの提供ができるということが望ましいわけでございますけれども、だからといって既存事業者の保護、これが担保されない状況はあってはならないと思います。一定のルールの下でこのダイナミック周波数の共用システムの運用、これが進められることになると思いますけれども、運用調整どのように行っていくのか、また総務省はこの運用に当たってどのような関与を行うのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、令和三年度、来年度からの実運用に向けまして、ダイナミック周波数共用の実現に向けた必要な調査、実証を昨年度から実施をしているところでございます。 有識者会議の提言におきましては、一次利用者の保護について十分に配慮することが適当とされておりまして、こうした仕組みにおきましては、一次利用者、すなわち既存の事業者の電波の使用を妨げない範囲で新規利用者が電波を使用することを前提として運用ルール等の検討を行っております。 例えば、二・三ギガヘルツ帯の周波数においては、既存事業者である放送事業者の番組中継用回線を使用しない場合、すなわちマラソンなどのイベント中継がないときには携帯電話システムの使用が期待されるところでございます。他方、既存事業者が運用する場合には、新規事業者は既存事業者の運用場所や範囲などを考慮して自ら運用を停止したりあるいは電波の出力を弱めるなど、既存事業者に影響が生じることがないよう適切に対処することが必要でございます。 総務省といたしましては、本年度の調査、実証を通じまして運用ルールの整備に向けてしっかり取り組むとともに、運用ルールを実際に運用するに当たりましては、これが適切に行われているかどうか、きちんと見てまいりたいと考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。 このシステムにおきましては、高度な周波数共用を実現するために、様々な無線システムの電波の利用状況を正確に把握することにより、時間や場所ごとに電波の空きをリアルタイムに見付けて瞬時に判定して5Gなどに利用可能とする仕組み、これが重要でございます。 また、混信や干渉を回避する技術、これも必要でございまして、この研究開発及び技術実証に関しましては、電波利用を活用した令和元年度の予算、また二年度の措置に予算がされております。このシステムの技術開発はどのように進めてきたのか、また、予算に関しましてもお聞きしたいと思います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 総務省におきましては、委員御指摘のとおり、ダイナミック周波数の実現に必要な研究開発や調査、実証を昨年度から実施をしているところでございます。異なるシステム間の周波数共用技術の高度化事業として、令和元年度予算で二十四・九億円、令和二年度予算で二十七・七億円を計上しております。 昨年度、令和元年度におきましては、研究開発の中で、ダイナミック周波数共用に必要となる空き周波数を探し出す技術や、干渉計算処理を高速に行うアルゴリズムなどの開発を行いまして、これらの技術を具備した共用システムの基本設計を行ってまいりました。 また、調査、実証におきましては、ダイナミック周波数共用の運用ルールの検討を行いまして、そのルールの下で既存の無線システムと携帯電話システムが相互に影響なく運用できることを確認するための試験を行ってまいりました。こうした成果を踏まえまして、今年度におきましては、ダイナミック周波数共用システムを構築し、その運用が円滑に行えるよう、関係者立会いの下、東京都内でフィールド実証を行っていくこととしております。 総務省といたしまして、令和三年度からの実運用に向けて、こうしたフィールド実証を含め、着実に準備を進めてまいりたいと考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。 このシステムの運用につきましては、指定法人である電波有効利用促進センター、これが実施することになっておりまして、一般社団法人電波産業会が指定をされております。 システムの運用に当たりましては、電波有効利用成長戦略懇談会、令和元年度のフォローアップ会合におきましての追加提言の中にこのようにございます。「システムの運用主体については、例えば、電波法に基づき公的機関として国の監督を受ける者とするなど、公平中立的な業務運営や、秘密保持を確実に実施できる機関とすることが適当である。」と、こういう提言がなされております。 これから、あらゆる物やサービス、これがネットワークにつながっていくことを考えますと、この中立性、独立性ということは大変大事な視点であると思います。 そこで、この指定法人の中立性、独立性の担保、これはどのようになっているのか、また、この法人への国の指導監督の在り方に関しましてもお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。 ダイナミック周波数共用システムの運用に当たりましては、一般に公開されていない既存免許人の無線局に関する詳細情報、例えば出力やアンテナの指向性などを利用する必要がございます。委員から御紹介ございました有識者会議の提言を踏まえまして、今般、このシステムの運用については、電波法に基づきまして、国の監督を受ける電波有効利用促進センターに行わせることとしております。 具体的には、電波法上、電波有効利用促進センターの役職員には秘密保持義務を課すこととしておりまして、業務規程につきましても総務大臣の認可を受けることとなっております。また、電波有効利用促進センターには、必要に応じ、報告徴収や立入検査を行うことが可能でございます。 こうした枠組みによりまして、電波有効利用促進センターが運用する際の中立性、独立性ということをしっかりと確保してまいりたいと考えております。
○山本博司君 それでは、大臣に伺いたいと思います。 この電波割当て制度の改革につきましては、安倍総理が以前、大変固い岩盤と、こう比喩表現をしておられましたけれども、規制改革の重要事項の一つとして位置付けられております。ソサエティー五・〇の実現を目指す上でますます増大するこの電波の利用ニーズに対応すること、とても重要であると考えます。この法改正も技術革新や新しい需要への機動的な対応の一環であると理解しております。 電波は国民共有の財産でございまして、電波利用をめぐる状況も絶えず変化をしております。技術革新の状況なども踏まえつつ、この電波の更なる有効利用に向けて、引き続き、大臣、不断の改革をしていただきたいと思いますけれども、5Gサービスのスタートに当たり、電波の有効利用に向けた大臣の認識を伺います。
○国務大臣(高市早苗君) 様々な分野で電波利用が進展する中で、5Gなど新たな無線システムに対する需要拡大が予想されておりまして、電波の一層の有効利用というものは求められております。また、山本委員が御指摘くださいましたように、電波は有限希少な国民共有の財産でございますので、これまでも周波数割当て制度の見直しなど、不断の改革に取り組んでまいりました。 今の日本が現下の大変厳しい状況からV字回復をし、国際競争力を一層強化していくためにも、ダイナミック周波数の共用の活用も含めた電波の有効利用を通じて、様々な分野において5Gを戦略的に推進してまいります。
○山本博司君 最後に、4K、8Kの普及に関して大臣に伺いたいと思います。 東京オリンピック・パラリンピックが一年延期になりました。その意味では、この4K、8K放送も影響を免れないと思いますけれども、大事な4K、8Kの普及に関しまして、大臣の決意を最後に伺いたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 新4K8K衛星放送を一層普及していくためには、受信機を始めとする受信環境整備とコンテンツの充実のハード、ソフト両面での取組を一体的に進めることが重要でございます。ハード面につきましては、総務省で、受信環境整備に向けて、衛星放送用受信環境整備事業、それからケーブルテレビネットワークの光化促進に係る補助事業を行っております。ソフト面では、これまで、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて周知、広報に取り組んでまいりました。 残念なことに大会が一年延期となりましたけれども、しかし、この大会を一つの大きな契機として普及を加速させていくことが大事であるということに変わりはないと思いますので、総務省としては、関係事業者、団体と連携を図りつつ、環境変化に合わせた有効な周知の在り方など、今後の取組についてしっかり検討してまいります。
○山本博司君 質問を終わります。
○片山虎之助君 日本維新の会の片山虎之助でございます。 それでは、順次質問させていただきますが、まず冒頭に申し上げますけれども、この電波法改正案には我が党は賛成であります。電波は国民共通の財産で、今日は何度もここで議論があるように、是非効率的に、無駄がなく、丁寧に使う。大変技術的な改正で難しい。難しいけれども賛成でありますので、まずそのことを申し上げます。 それじゃ、当委員会のほかの所管についてお伺いしますが、まず新型コロナウイルスに対する地方団体への交付金であります。 三月二十六日の当総務委員会で、私は、リーマン・ショックのときに一兆円出したんだから、今回もそのくらい出したらどうですかということを申し上げました、政府側に。私が言ったからでもないんですけれども、もちろんそういう意見が多いし、全国知事会も要望しましたので、一兆円お付けになるということは決まったらしい、四月七日に。ただ、今回違うのは、厚労省の医療関係を中心にしたいろんな仕組みや施設の整備について、三千億円ぐらいそれが乗っかるんですね。それは、二分の一負担ですから、地方は、千五百億円がその交付金の中から出せと、こういうことなんで、まあややこしいわね。単独事業をやるものと補助事業をくっつけて一兆円で済ませると。 そこで、お願いしたいのは、とにかくこういうことは早くやるということなんですよ。だから、あなたのところはこのくらいよということを早く教えてやらないと。地方団体は補正予算を組むケースが多いんですよ。専決するのかもしれませんよ。だから、早く教えてやらぬと。実際使えるのがずっと後なんですよ。 だから、その早く目安を教えるということが一つと、それから、できるだけ自由にする、余りややこしいこと言わない。特に厚労省が加わると、ややこしいこと言いそうですよね、橋本副大臣おりますけれども。真面目だから、ややこしくて難しい。早いのが一番なんで。 それともう一つは、始めたもの、地方団体が着手したものも対象にする。普通の補助金というのは、そんなやっているものは絶対見ないんですよ、国が。今回は特例として、やっているものも、着手しているものも是非対象にしてやってもらいたい。 それから、補助金のお金というのは大体年度末にくれるんですよ、それまで自分の金でやっておけといって。今回は、まあ最初か真ん中辺か知りませんが、もう一度ぐらい、その資金繰りのために、地方団体の、資金をやってもらいたい。 それから、厚労省の医療の関係は、価格について余り厳重なことを言うと、これは地方団体が対応できないから、ある程度その範囲を示して、地方のそういう意味での裁量を任せるということが必要と思いますけど、それぞれ副大臣と政務官、お答えください。
○副大臣(橋本岳君) お答えをいたします。 今般の緊急経済対策において、都道府県が地域の実情に応じた対策を柔軟かつ機動的に講じることができるように、新たに新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金というものを創設することにしておりまして、今お話がございましたように、大体千五百億円を計上しているところでございます。都道府県が入院患者を例えば受け入れる病床を確保するでありますとか、軽症者の療養体制の確保、自宅療養者の情報通信によるフォローアップなどのメニューをこちら用意しておりまして、その中で必要な事業を計画を立てていただいて実施をするということに考えております。 今、片山委員から、ややこしいことは言わないように、着手分も見てほしい、あるいはその資金を早めにきちんとしてほしい、あるいは範囲を示して裁量を持たせてほしい、こうした御要望をいただきました。 いずれも、これはやっぱり自治体の皆様方にきちんとその対応を取っていただくということが大事なことなのであって、それも、しかも今まさに感染が広がっている中、迅速にということでございますので、今いただきました御意見はしっかり受け止めまして、できるだけいろんな工夫をしていきたいと考えております。ありがとうございます。
○大臣政務官(藤原崇君) 内閣府の立場からお答えをさせていただきます。 まず最初に、委員から、早く示すべきではないかというお話でございました。本交付金については、交付限度額を上限として交付することを想定しておりますが、現在その詳細は検討中でありますが、委員の本日の御指摘も踏まえまして、本制度については、予算成立後できるだけ速やかに地方公共団体に周知をしていきたいと考えております。 そして、もう一つは、早めにという観点で、もう既に走っている事業についてどうするのかということでございました。本交付金の使途につきましては、自治体の意向を踏まえ、極力自由度の高い制度設計を行っていくこととしております。御指摘の交付決定前から取り組んでいる事業の取扱いについても、極力柔軟に対応する方向で関係省庁と調整を行っているところでございます。 そして、複数回渡すというのはどうであろうかというお話だったと思います。これにつきましては、一回でまとめて交付するか複数回に分けて交付するかについては実情を踏まえ検討すべき事項と承知しておりますが、委員御指摘の点も含め、制度の詳細について、地方の声をよく伺いながら、関係省庁と制度設計を急いでいきたいと思っております。 自由に、使途をどうするかという点につきましても、本日の御指摘も踏まえながら、政府全体で検討しているという状況であります。
○片山虎之助君 まあ答弁はそういうことでしょう、本日はね。結果はすぐ分かるんだから、もう一遍質問しますから、この委員会で、同じ人が来て、結果はきっちりとあれしてください。 そこで、一番今問題になっているのは、要請をする、自粛の、要請をしてやめる、休業する、その場合、補償を見るか見ないかなんですよ。まあ東京都が先走ったとは言いませんよ。ああいう形で、お金があるから協力金を出す。ほかのところが影響を受けますよ。何で東京が出すのに出せないか。そこでもうみんな困っているんですよ。 だから、この臨時の協力金を原資にして、財源にして、協力金というか支援金というのか名前は分かりませんけれども、そういう形で何らかの対応をしようと、こう考えているので、直接の休業補償を何でやらないのか、私よく分からないんだけれども。よその国していない、理屈が立たぬといろんなことを言うでしょう。財務省は反対だし。 だから、それはいいんだけれども、少なくともぎりぎりのところまでは地方がこうやるということを認めてやるべきだと私は思うんだけれども、どうですか。両方のお方、一人ずつ答弁してください。
○大臣政務官(藤原崇君) 臨時交付金の所管ということで、私の方からまず一言なんですが、本交付金の使途につきましては様々な御要望をいただいております。 本交付金は、緊急経済対策の全ての事項についての対応として創設するものでありますが、具体的に対象となる事業など制度の詳細については現在政府内で検討をしているという状況でございますので、引き続きいろいろな声を伺いながら取り組んでいきたいと思っております。
○副大臣(橋本岳君) 今、藤原政務官御答弁になったとおりであろうと思っております。
○片山虎之助君 理屈はどうであれ、自粛を出したら休業補償ということになるんですよ。そうなると、きちっとさせた方があなた方の得なんですよ。逆なんだよ。いろんな形でいろんなやり方でやっておかしくなるよりは、ある程度姿形を整えて休業補償的に渡す方が私はずっと利口だと思いますよ。 まあ押し問答してもしようがないから、お忙しいでしょうから、二人とも、これで質問やめますけれども。ありがとうございました。 どうぞ、お忙しいのなら、委員長の許可を得て帰ってください。
○委員長(若松謙維君) お引き取りいただいて結構です。
○片山虎之助君 それで、今日時間短いんですけど、NHKの会長さんもお呼びしているんですが、おられますか。どうぞこっち来てくださいよ。
○委員長(若松謙維君) 指定された位置でお願いいたします。
○片山虎之助君 会長さんになられてまだ新しいんですが、果敢な人事異動をやられて、新しい体制で是非頑張っていただきたいと思うんですけれども、会長来られて、NHKというのは金持ちだと思われなかったですか。お金がじゃぶじゃぶじゃないと思わない。 この前、うちの議員さんが、ここにおられますけれども、質疑のときに、繰越金が千百億もある、センターの積立金が千七百億ですか、千七百億ある。子会社は、累積だけれども千億ぐらいの内部留保がある。お一人お一人の給料は高い。それから、いろんな取材費なんかも民放よりはずっと高いんですよ。 そういう意味では、お金がじゃぶじゃぶじゃぶじゃぶ、何でこんなにあるんだと思われなかったですか。御感想はどうですか。
○参考人(前田晃伸君) お答え申し上げます。 そのような御批判があることは承知しておりますが、私が会長に就任して約三か月になります、実態を見ている限りでは、必ずしも金満体質とか、そういう体質ではないと思います。 例えば、NHKの建物や設備は大幅に老朽化しておりまして、必要な投資を抑制してきた結果が繰越金とか新センターの建設に充てる積立金という形で積み上がっているわけでございまして、かなり老朽化した本館、今私行ってみても思わずこれで大丈夫かというくらいの老朽化しています。民放さんに比べても圧倒的に古い建物でございます。 そういう意味で、御批判はよく分かるんですけれども、私はやっぱりやるべきことをちゃんとやってこなかったというツケもここに、ツケが回ってきているんではないかなというのは率直にいたします。 それから、大変残念なことに、NHKを就職先とする、志望する学生さんの数が物すごく減っております。学生から見ても大変厳しい、将来厳しく見られているということで私は思っております。 そういう意味で、私はこのままでいいとは思っておりません。私は、そういう意味では抜本的に改革を進めていく必要はあると強く認識をいたしております。 また、将来的には世帯数が減っていきますので、これまで以上に厳しい経営環境になることは必至でございます。そういう意味で、私は、一言で言えば、NHKそのものを筋肉質な体質の企業に、企業というか組織にしていきたいと思います。 そういう意味で、やや肥大化とかいろんな御批判はもうお受けしますが、このままでいいともちろん思っておりません。しっかりやりたいと思っております。
○片山虎之助君 そうですか。いろんな投資をせずにため込んだのかな。私は、やっぱり構造的な、その受信料というものがあって、その上にややあぐらをかいているような体質があるのかなと思ったんですが、まあちょっと時間があれですから今日はやりませんが。 そこで、大臣、三位一体の改革というの、私好きなんですよ。私もやったんです、昔、別のことで。そのNHKの三位一体の改革を大臣は言われているわね、業務の効率化というか、改革とガバナンスと受信料と。これについて、一度何かの申請を差し止めて、もう一度NHKが出して、お認めになりましたよね。あれで満足したんですか。あの意見では、今度は中期経営計画に反映しろと書いている。どういう収め方をされたんですか、御自身で。
○国務大臣(高市早苗君) NHKの三位一体改革につきましては、これまでも、NHK予算への大臣意見などにおきまして早期の具体化を求めております。特に子会社の在り方につきまして、ゼロベースで見直す抜本的な改革ということを繰り返し求めてまいりました。 昨年十一月には、今、片山元大臣がおっしゃっていただいた、インターネット活用業務の実施基準を認可するに当たって、先に総務省の基本的考え方を示す中で、子会社改革などについても検討を要請いたしました。NHK側からは、昨年十二月に、更なる経営統合も視野に入れてグループ経営改革を推し進めることを今後定める中期経営計画に反映させるという御回答をいただきました。 中期経営計画につきましては、令和三年度からの期間についてですので、今年の夏頃めどに具体化する見込みでございますので、グループ経営改革を含む三位一体改革はその中核を成すものとして早期に具体化していただく必要がございます。
○片山虎之助君 前の上田会長は特にそうだったんですが、公共メディアというのが大変お好きだったんですよ。NHKといったら公共放送ですよね。これは誰も疑いない、NHK御自身も、国民の皆さんも。それを一歩進めて、ネット時代ですからね、公共メディア、公共メディアと。ただ、お使いになるほどは私は分からないんですよ。ネットも使ってNHKのもう少し権益を広げるというのか、仕事を広げるというのか、それは仕事をやりやすくするような感じで受け取ったので。 どうもNHK見ていますと、公共放送というより何でも一番になりたいと、何でも親分になりたいと、こういう感じがあるので、NHKらしさ、NHKでなければできないことじゃなくて、何でも一番になろうと、でしょう。アミューズメントでも一番になろうと、スポーツの放送でも一番になろうと、まあこれは一番ですけれども、ほかのいろんなことで。私は、そこのところをもう少し、公共メディアと言われるのなら、中期経営計画でどうせお作りになるんですから、そこでいろんなことをはっきりすると言われているんだから、そういうふうにはっきりさせる必要があるんじゃないかと。 ナンバーワンよりオンリーワンというのがはやりましたよね、一時。NHKでなければできないこと、なるほどということに特化していくべきじゃないかと私は考えているんですが、それは中期経営計画の話になるかもしれませんが、大臣、いかがですか。それから、会長もお答えください。
○国務大臣(高市早苗君) NHKと民放の違いというのは、民放の場合は、番組を作るためにスポンサーを集めてやらなければならない、そのために視聴率というものを大変気にしながら制作を行っておられます。NHKの場合は、私たちの大事な受信料を使っておられるので、その分視聴率を気にせず、全国あまねく良質な番組を届けることがNHKの使命であると思っております。抜本的に違うと思います。 他方、NHKは、先進的な技術開発も担っていただくという側面もございますので、この分野についてはしっかりとリードをしていただき、その恩恵を民放も含めて幅広く国民が享受できるようにお願いをしたいと存じます。
○参考人(前田晃伸君) ただいまの御質問でございますが、私、片山先生の御意見とほぼ同じでございまして、何でも一番と私は思っておりません。 やはりNHKって、どうしてもNHKにやってほしいという、そういう番組を作るのがNHKだと思っておりまして、一言で言いますと、民放のまねをしてはいけないと思っております。私は、そういう具合に方向を変えていきたいと思っております。
○片山虎之助君 NHKのパンフレットか何かを見ますと、次の目標は公共メディアへの進化だと書いてあります。進化する、ダーウィンですよ、進化すると。どういう進化をするのかということをやっぱり国民の皆さんに示す必要がありますよね、NHKは。だから、是非それを、まあ中期経営計画になるのかどうか分かりませんけれども、しっかりやっていただきたいと。 時間がなくなってきましたのでね。オリンピックが延期になりましたよね。それで、今のその例えばネットの即時同時配信も、二・五%の経費の上乗せはオリンピックですよね、主として。そういう意味で、オリンピックの延期がNHKの今後にどういう影響を与えて、どういう対応をされるんでしょうか。
○参考人(松坂千尋君) お答えいたします。 オリンピック、パラリンピックが延期になりました。まず、支出の面からいいますと、これに関連しましては二百六十四億円の支出を今年度予定しておりましたけれども、競技の放送ですとかハイライト番組、あと関連する番組やイベントなどは行いませんので、支出は大幅に減ります。通常番組に戻すことに伴う費用などは掛かりますけれども、全体として支出は減りますので、これについては来年度以降に備えたいというふうに考えております。 それから、インターネットのところにつきましては、東京オリンピック・パラリンピックでより視聴者の方に訴えるようなサービスはやりたいと思っておりましたけれども、今年の四月からNHKプラスというような新しいサービスも始めております。新型コロナウイルスの対策についても、放送に加えましてインターネットなども使いまして、できるだけ多くの方々に細かい情報を伝えていきたいというふうに思っておりますので、今年度のインターネットサービスにつきましては、決められた費用の範囲内でしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
○片山虎之助君 時間来ましたけど、一言だけ。 今、5G、5Gというのは、私は、まだ需要が全部出てきていないし、電波が逼迫なんか全然していないと思うんですよ、5Gで。ところが、もう6Gだって言っているんですよ。それで、5Gと6Gのどこが違うんだって言ったら、本質的な違いは余り説明できない。量的なと言ったらおかしいけれども、そういう違いなんですよ。もう少し早くなるとか、もう少し遅くなるとか、もう少しいろんなことを取り込めるとか、よく国民に分かるように言わないと。 5Gも6Gも必要だと思いますよ。是非そのことだけ注文して、終わります。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 電波法の一部を改正する法律案について質問いたします。 今回の改正案には賛成をいたします。人命にも関わる重要無線通信の適正運営の確保のために、技術基準に適合しない機器の流通抑制への実効性を高めていくことなどは大事だと思います。 その上で、法案に関連して幾つか聞きたいと思います。 技術基準に適合しない機器の流通抑制で、今回の改正案には、媒介等業者であるアマゾン、ヤフー、楽天などプラットフォーマー、外国の事業者に対する規制は盛り込まれてはいません。 大臣、フォローアップ会合追加提言では、媒介等業者による自主的な取組が強化されれば、技術基準不適合機器の流通抑止が進展すると期待されると述べられていますが、総務省としてはどう取り組むのか、また今後の規制など、どういう問題意識を持っていらっしゃいますか。
○国務大臣(高市早苗君) 技術基準に適合しない機器の流通を効果的に抑止するためには、製造業者、輸入業者、販売業者に加え、今、伊藤委員が御指摘をくださいましたように、販売に深く関与して消費者との接点となる、例えばインターネットショッピングモール運営者などの媒介業者においても適切な取組が行われることは必要でございます。 この点につきまして、昨年、総務省の有識者会議で御検討をいただきました。その折、複数の媒介業者から取組を強化する旨の表明がございましたことを踏まえて、まずは媒介業者の自主的な取組を促すことが適当とされました。 総務省としては、製造業者、輸入業者、販売業者に加えて、媒介業者も対象としたガイドラインを策定いたします。それぞれに求められる取組を明確化することで主体的な取組を促したいと存じます。 そして、今後、フォローアップ検証もしっかりと実施をいたします。その上で、もしも必要な場合には更なる制度改正も視野に入れて検討してまいります。
○伊藤岳君 次に、ダイナミック周波数共用システムですが、一次利用者、既存の免許人は災害対応や災害報道など人命に関わる無線も扱っています。 大臣、こうした一次利用者、既存の免許人の電波の利用について、保護される仕組みはどうなっているんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 総務省の有識者会議の提言でも、一次利用者の保護について十分に配慮することが適当とされておりました。 これを踏まえまして、ダイナミック周波数共用の運用に当たりましては、新規利用者は、既存免許人、一次利用者の電波の使用を妨げない範囲内で電波を使用する必要があると考えております。総務省では、新規利用者に免許を付与する際にその旨を免許の条件として付すということを想定しております。 また、既存免許人の運用を適切に保護した上で、令和三年度からダイナミック周波数共用が着実に導入されるようにしっかりと取り組んでまいります。
○伊藤岳君 是非、公共電波の安全の確保のために必要な更なる検討を求めておきたいと思います。 続いて、急がれる新型コロナウイルス対策について質問をいたします。 観光業、ホテル、旅館、民宿やバス事業者などは桁違いの深刻さに覆われています。私も埼玉県で実情を調査してきました。 まず、ホテル、旅館、民宿について。 ホテル、民宿の経営者の方々は、春休みシーズンだった三月の予約は団体、個人とも全てキャンセルになり、四月以降も予約はありません、ゴールデンウイークも駄目、さらに夏休みまで影響が続くようなら一千万円くらいの損失になります、二百万円の給付ではとても追い付きません、大手のホテルも含めてもたないですよ、もって三か月ですねと口々に話しています。 コロナウイルスの感染は先が全く見えません。このまま終息せずに一番の稼ぎどきの夏休みまで影響が続くようならば、ホテル、旅館、民宿の廃業が相次ぐだろうとの思いが観光地では広がっています。観光庁、こういう認識は持たれていますか。
○政府参考人(加藤進君) お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、訪日外国人旅行者が大幅に減少するとともに、国内旅行についても旅行のキャンセルあるいは予約の控えが相次いで、全国の宿泊業は大変厳しい状況に置かれていると認識しております。 また、先日、国土交通省において発表をさせていただきました調査におきましても、宿泊の予約状況、これが昨年の同月と比べて七〇%から九〇%程度減少したと回答した施設、二月は二%程度でございましたが、四月は約七割まで大幅に増加しております。さらに、臨時休館を余儀なくされる旅館なども増えてくるなど、事態は更に深刻なものになっていると認識しております。
○伊藤岳君 廃業が相次ぐという認識はありますか。
○政府参考人(加藤進君) お答え申し上げます。 地域の方々あるいは地域の旅館組合等からいろいろとお話を伺っております。そういった声の中には、例えば五月から七月はほぼ予約が入らないといった声も聞いているところでございます。 いずれにいたしましても、観光産業、大変厳しい状況に置かれているものと認識しております。
○伊藤岳君 このまま予約が入らなければ廃業ですよね。観光地が観光地として生き延びられなくなる深刻さだと思います。 緊急経済対策に盛り込まれた中小・小規模事業者に上限二百万円の現金給付を、幅広く中小業者が受け取れるようにすることはもちろんですが、一回きりの給付では持ちこたえられないという観光業の実態を踏まえるべきだと思います。 そこで、観光庁、追加の給付を行うというメッセージ、具体的な対策が求められているのではないでしょうか。
○政府参考人(加藤進君) お答え申し上げます。 今般の緊急経済対策におきましては、まずは雇用の維持、そして事業の継続が喫緊の課題、このような認識の下、厚生労働省や経済産業省などの制度を所管する関係省庁と連携しながら、雇用の維持や資金繰り対策の強化あるいは税制措置などの対策を講じることとしております。 具体的には、委員御指摘の持続化給付金の導入に加えまして、雇用調整助成金の助成率の引上げ、あるいは民間金融機関による無利子無担保融資の実施、法人税、所得税等の支払猶予や中小企業に対する固定資産税の減免などの対策が盛り込まれたところでございます。 このような支援策が、大変厳しい経営環境に置かれておりますホテルや旅館を始め地域の観光産業の方々にしっかりと活用されるよう、観光庁といたしましても、プッシュ型で制度の周知を徹底し、雇用の維持と事業の継続ができるよう、隅々まで行き届くよう取り組んでまいります。
○伊藤岳君 お聞きしたいのは、追加の給付ですとか更なる具体的な対策が求められているのではないかという質問なんですが、どうですか。
○政府参考人(加藤進君) 今般の緊急経済対策におきましては、重ねての答弁になって恐縮ですが、やはり雇用の維持と事業の継続が喫緊の課題という認識の下、先ほど御答弁させていただいた様々な対策を講じているところでございます。 また、終息状況を見極めながらですけれども、反転攻勢として官民一体となったキャンペーン、こういったことを通じまして需要喚起の取組を行ってまいる考えでございます。
○伊藤岳君 先ほど、五月から七月が予約がないと言われました。このままでは本当にもちませんよ。 次に、バス事業者について聞きます。 ある観光バス会社は、スキー関係は全てキャンセルになったのを始め、三月だけで百九十件のキャンセル、前年比六〇%の収入減という状況に加えて、オリンピック、パラリンピックの選手、観客の送迎の予約も全てキャンセルとなって、これだけで三千百万円の収入予定が断たれてしまったと言っていました。 今日は内閣官房にも来ていただいていますが、オリンピック、パラリンピックに当たっては大会関係者の輸送用のバスが相当数必要で、バス事業者の協力を得てきたと思います。どのような手だてを取ってバスを確保してきましたか。
○政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。 この夏予定されていました東京大会に向けまして、大会組織委員会におきましては、大会パートナーとなっている旅行会社を通じまして、今年の七月から九月まで、七月上旬から九月上旬までの間、全国のバス事業者から一日最大で二千台のバス車両を調達すると、こういう計画であったと承知しております。
○伊藤岳君 そういう中で、先ほど紹介した観光バス会社もオリンピック、パラリンピックに協力することになった。そして、大会に備えて新車のバスに買い換えたそうで、月々三百万円のリース料も支払っているそうです。当然のことながら、オリパラ期間中とその前後のバスの予約は全て断ってきました。協力してくれたバス事業者は、オリンピック・パラリンピック大会組織委員会と一体となってオリパラ成功へ取り組み、経営の上でもバスを新規に購入したりリースをしたりして準備をしてきました。 内閣官房、そのことも当然認識をしていますよね。どうですか。
○政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。 東京オリンピック・パラリンピック大会では世界中から大勢の方々が日本を訪れるということが想定されていたこともありますので、全国のバス事業者におかれましては様々な準備をされていたものと考えられます。 一方、大会輸送に関しましては、大会組織委員会においてバス車両の調達を進めている中で、全国のバス事業者と様々な情報交換を行ってきましたけれども、新車の購入などといったことはバス事業者から特段は伺っていないというふうに組織委員会から聞いてございます。
○伊藤岳君 事実、こういう事業者が幾つもあるということを認識してください。 内閣政務官にお聞きします。 オリンピック・パラリンピック大会組織委員会や政府に協力して一体となって取り組んできたこういうバス事業者が、新型コロナの影響に加えてオリパラ延期で甚大な影響を受けようとしています。どういう対応をされる予定でしょうか。
○大臣政務官(青山周平君) お答えいたします。 新型コロナウイルスの感染症の拡大によって全国のバス事業が大きな影響を受けているということは承知をいたしております。 その状況の中で、オリンピック・パラリンピック大会の延期に伴い、大会組織委員会においては、来年の大会に向けて、この夏予定されていたバスの運行計画を念頭に置きながら、今後できる限り早期に旅行会社を通じてバス車両の再調達交渉を開始し、バス事業者との協力体制を再構築していく予定と承知しています。 政府としても、バス事業を含む幅広い業種に対し、関係省庁が連携して、緊急経済対策で決定された資金繰り対策、雇用調整助成金の特例拡大、感染症拡大の終息後の観光需要喚起策等により、事業者の経営状況を注視しながらしっかりと支援に取り組むこととしております。
○伊藤岳君 事業者の経営状況を注視しというお話がありましたけれども、このままでは来年までバス会社の経営がもたない状況です。来年のオリパラにバスの再調達をお願いするというのであれば、今、バス事業者の経営を守り抜いてオリパラに協力してもらえるようにすることが必要ではないでしょうか。バス事業者を倒れさせてはならない、倒してはならないという思いはないですか。
○大臣政務官(青山周平君) 思いは共有しているところでございます。バス事業者を含む多くの業種が新型コロナウイルス感染症の影響によって厳しい経営環境にあり、まずは事業の継続が喫緊の課題であるというふうに考えております。 政府といたしましては、先ほども申し上げましたが、関係省庁が連携をして、緊急経済対策で決定された各種方策により、事業者の経営状況を注視しながらしっかりと支援に取り組みたいと考えております。
○伊藤岳君 思いを具体的にしていかなきゃいけないと思うんです。 先ほど来紹介しているように、今の緊急経済対策の範囲では来年までもたない状況があるんです。協力してくれたバス事業者を倒させることなく、みんなで一年後を迎えようと、そういう何か政治からのメッセージはないでしょうか。
○大臣政務官(青山周平君) 先ほども申し上げましたとおり、現在の緊急対策等、経済対策といたしましては、資金繰りの対策、雇用調整助成金の特例拡大、感染症拡大の終息後の観光需要の喚起策等、こういった対策をしっかりと使っていただいて大会を迎えられるようにしていただきたいと、そのように考えております。
○伊藤岳君 繰り返しますけれども、今の状況の対策ではもたないんです。もう何らかの政治からのメッセージがないと、来年に向けて一緒に頑張りましょうというメッセージがいただけない、非常に残念だと思います。 直ちに必要な検討を求めて、オリパラの延期に伴って中小業者が廃業に追い込まれるということは絶対あってはならないということを重ねて訴えて、質問を終わりたいと思います。
○委員長(若松謙維君) 他に御発言もないようですので、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
○森本真治君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 一、周波数共用の実用化に当たっては、既存の無線局免許人が過度な負担・不利益を被ることがないよう十分配慮し、無線局情報の適正な管理や混信の防止等に万全を期すこと。 二、周波数の経済的価値を踏まえた割当制度の運用に当たっては、評価額の高騰による設備投資の遅延など、電波の有効利用を阻害することのないよう、各審査項目を総合的に評価すること。 三、特定基地局の開設指針の策定及び同指針に基づく審査に当たっては、公平性・透明性を確保すること。 また、特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、電波利用料と同様に、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。 四、技術基準不適合機器の流通を抑止するため、オンラインショッピングサイト等における流通の実態を引き続き注視し、必要に応じ適切に対応すること。また、当該機器の流通の抑止を実効性のあるものとするため、総務省職員の増員など必要な技能を有する人員の確保に努めること。 五、衛星基幹放送の受信環境整備支援事業については、令和四年三月末までに確実に完了するよう、必要な措置を講ずること。 六、公共用無線の高度化については、当該高度化を促すための財政措置等に万全を期すとともに、新たに電波利用料を徴収する公共用無線局の範囲を政令で定めるに当たっては、各無線局の特性や財政措置等の状況を適切に反映すること。また、公共用周波数の割当て・用途の開示を進めること。 七、地上波放送の電波の有効利用の在り方については、国民・視聴者などの意見を十分に踏まえて検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(若松謙維君) ただいま森本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(若松謙維君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会