総務委員会 第11号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/04/14
会議録
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動につきまして御報告いたします。 去る一日、安江伸夫君及び蓮舫君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君及び吉田忠智君が選任されました。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 理事の補欠選任につきましてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に徳茂雅之君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加することとしております。 第二に、特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加することとしております。 第三に、電波法に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造又は改造された無線設備が、他の無線局に対して妨害を与えた場合に加え、妨害を与えるおそれがあると認められるときも、総務大臣が、その無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して勧告を行うことができるなどの規定を整備することとしております。 第四に、衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成三十二年三月末までとされている期限を令和四年三月末まで延長することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長は公布の日から、電波有効利用促進センターの業務の追加は令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会