総務委員会 第9号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2020/03/27
会議録
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として山本順三君が選任されました。 また、本日、古賀友一郎君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 私は、日本共産党を代表して、地方税法の改正案並びに地方交付税法の改正案に対して、反対の討論を行います。 安倍内閣は、消費税増税を強行し、社会保障の連続改悪を推進する一方で、自治体リストラの推進と地方財源の抑制路線を続けてきました。さらに、地方交付税や地方税の性格をゆがめる改悪を繰り返してきました。本改正案にもこうした問題が盛り込まれており、反対です。 以下、具体的な問題点を指摘をいたします。 まず、交付税による自治体リストラの推進です。 行革努力分を残し、地方自治体が人件費や扶助費、一般会計からの繰出金などを減らせば、交付税の算定が有利になります。繰出金の削減は、高い国保料の一層の引上げや公立病院の経営悪化にもつながります。 次に、特別法人課税の創設です。 消費税増税などで地方間の税収格差が拡大するとして、法人事業税を国税として取り上げ、地方の間で税源を移譲するものです。 また、企業版ふるさと納税の拡充、延長は、企業と地方自治体の癒着を防ぐ仕組みもないまま、破格の控除で寄附を募るものです。自治体の間での税収の奪い合いを助長し、地方税の原則を一層ゆがめるものです。 さらに、森林環境譲与税の見直しは、譲与基準を改めることなく、災害対応など真に森林整備の財源を必要とする自治体の需要に応えるものにはなっていません。森林整備の財源は、国の一般会計での森林予算の増額や地方交付税によって保障されるべきです。 最後に、地方の財源不足を国と地方で折半するルールの継続は、財源不足に対する国の責任を投げ捨てるものです。地方交付税の法定率を抜本的に引き上げ、地方財政確保に対する国の責任を果たすべきであります。 以上を述べて、反対討論とします。
○委員長(若松謙維君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 次に、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。 森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
○森本真治君 私は、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築及び東日本大震災等への対応に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築及び東日本大震災等への対応に関する決議(案) 地方公共団体が人口減少の下で疲弊する地域経済の現状を克服し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を創造するために、政府は、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システムを確立するとともに、東日本大震災で被災した地方公共団体の復旧・復興事業を更に加速し、防災・減災を推進するため、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一、地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生等の重要課題に取り組んでいくためには、地域の実情に応じた自主的かつ主体的な取組を長期間にわたって実施していく必要がある。このため、令和三年度以降も地方公共団体の安定的な財政運営に必要な一般財源総額が、拡大する財政需要に合わせ、予見可能性を持って安定的に確保されるように全力を尽くすこと。 また、統計、児童福祉対策、林野、公共交通、防災・減災等に関する行政需要の増加に対応し、地方公共団体の人員の確保やその専門性の向上のために必要な国の予算の確保に万全を期すこと。 二、会計年度任用職員制度の導入に伴い必要となる経費については、引き続きその財源の確保に万全を期すこと。また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体が財政上の制約を理由とした不適切な運用を行うことのないよう、継続的に実態を調査し、適切な助言を行うこと。 三、地方公共団体の基金については、それぞれの団体が、行政改革や経費削減等により財源を捻出し、公共施設等の老朽化対策、災害対策、社会保障関係経費の増大など将来の歳入減少や歳出増加への備えとして積立てを行っている状況を踏まえ、各団体の自主的な判断に基づく健全な財政運営の結果として尊重すること。 四、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額の充実確保を図るとともに、臨時財政対策債等の特例措置依存の現状を改め、法定率の引上げ等の制度の抜本的な見直しを含め、持続可能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。 五、地域に必要な行政サービスの安定的な供給により住民生活の安心・安全を確保するため、普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、条件不利地域等、地域の実情を十分に踏まえるとともに、特別交付税については、算定方法の透明化の取組を一層推進し、あわせて、自然災害への対応、地域交通や地域医療の確保等の財政需要を的確に反映させるなど財源保障機能を強化すること。 六、地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。 七、地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立し、安定的で充実した財源を確保できる地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に対処すること。 八、個人住民税については、住民が公平感を持って納税できるよう、控除の在り方を含め不断の見直しを進めること。 九、電気・ガス供給業に対する法人事業税の課税については、法人事業税が都道府県の重要な基幹税であることを踏まえ、収入金額課税制度の堅持を基本としつつ、その在り方について検討を行うこと。 十、森林環境譲与税の使途を適正かつ明確にしつつ、市町村が主体となった森林整備を促進するために、国は責任を持って、市町村の林業部門担当者の確保に係る地方財政措置等、市町村の林務行政支援策を拡充すること。また、これまでの森林施策では対応できなかった奥地等の森林整備を着実に進めることに鑑み、各地方公共団体における森林の公益的機能増進への効果を検証しつつ、必要がある場合には、森林環境譲与税の譲与基準を始め、所要の見直しを行うこと。 十一、ふるさと納税制度に関しては、寄附者が居住する地方公共団体における税収の減少が当該団体の財政や行政サービスに与える影響を注視するとともに、更なる適正化に向けた検討を進めること。 十二、地方財政計画における地方創生関連の事業費や公共施設等の社会的インフラの老朽化対策・維持補修のための経費、社会保障関係の単独事業費の増、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担等に対応するための歳出については、今後とも安定的な財源を長期にわたり確保すること。また、その算定に当たっては、条件不利地域や財政力の弱い地方公共団体に配慮するなど地域の実情を十分踏まえること。 十三、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制に努め、地方財政の健全化を進めること。 十四、地方債については、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど円滑な起債と流通、保有の安全性の確保を図ること。また、地方債の発行に関する国等の関与の在り方については、協議不要基準の緩和等による地方財政の健全性への影響に留意しつつ、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、手続の簡素化等の運用面における見直しを含め、更なる検討を進めること。 十五、東日本大震災の被災地方公共団体に対しては、その復旧・復興事業の更なる加速化を図るため、引き続き、所要の震災復興特別交付税額を確保する等万全の支援措置を講ずること。また、近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している状況を踏まえ、防災・減災の推進及び被災地の復旧・復興のための十分な財源を確保すること。 十六、新型コロナウイルス感染症から国民の生命と健康を守るため、保健所や感染症指定医療機関における検査・医療体制の強化とともに、大きな経済的影響を受けている中小・小規模企業、個人事業主、フリーランス、学校の臨時休業により仕事を休まざるを得なくなった保護者等への支援に関し、地方公共団体が万全の体制で対応できるよう必要な財政措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(若松謙維君) ただいまの森本君提出の決議案の採決を行います。 本決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 多数と認めます。よって、本決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 私は、日本共産党を代表して、市町村合併特例法の改正案に対する反対討論を行います。 市町村合併特例法は、二〇〇三年改正によって、政府主導で市町村への合併押し付けを進めるあめとむちの仕組みが導入され、平成の大合併を推進する役割を果たしてきました。 強引な合併押し付けへの批判を受け、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与などの文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議ができるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる権利、できる特例はそのまま残されました。これは、合併という、自治体にとって、住民にとっても最も重要な問題について合併推進側だけに有利な仕組みを残したもの、住民の参加と同様、十分に保障しないものです。 本法案は、二〇一〇年の改正特例法をそのまま延長するものであり、反対です。 以上で討論を終わります。
○委員長(若松謙維君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、江崎君から発言を求められておりますので、これを許します。江崎孝君。
○江崎孝君 私は、ただいま可決されました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 一、市町村の合併については、市町村及び住民が主体的な判断で行うものであり、国による合併への強制、誘導がないようにすること。また、主体的な判断により合併を選択した市町村に対しては、合併後の諸施策が円滑に進められるよう、必要な支援措置を講ずること。 二、平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う課題を指摘している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引き続き、しっかりと評価・検証を行い、公表すること。 三、平成の合併の効果等の評価・検証により明らかになった課題等については、市町村と協力してその解決を図るとともに、住民自治の拡充のために必要な措置を講ずること。 四、今後の市町村間の広域連携の在り方については、地方の意見を聴く場を設ける等により、市町村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(若松謙維君) ただいま江崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、江崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいります。
○委員長(若松謙維君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十四分散会