政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2020/06/05
会議録
○委員長(山谷えり子君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、柴田巧君、徳茂雅之君、藤末健三君、西田昌司君、森屋宏君、三浦信祐君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として梅村みずほ君、小野田紀美君、元榮太一郎君、加田裕之君、高橋はるみ君、竹内真二君及び伊藤岳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) この際、高市総務大臣、長谷川総務副大臣及び斎藤総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 総務大臣の高市早苗でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、山谷委員長を始め理事、委員の先生方の御指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○委員長(山谷えり子君) 長谷川総務副大臣。
○副大臣(長谷川岳君) 総務副大臣の長谷川岳でございます。 高市大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、山谷委員長を始め理事、委員の皆様の格段の御指導をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(山谷えり子君) 斎藤総務大臣政務官。
○大臣政務官(斎藤洋明君) 総務大臣政務官の斎藤洋明でございます。 高市大臣、長谷川副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいります。山谷委員長を始め理事、委員の先生方の御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査並びに公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山谷えり子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査を議題といたします。 昨年七月に行われました第二十五回参議院議員通常選挙の執行状況及び選挙違反取締状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) この機会に、第二十五回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。 令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入などの公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。 選挙当日の有権者数は約一億五百八十九万人で、前回に比べ約三十二万人減少いたしました。 次に、投票の状況について申し上げます。 投票率は、選挙区選挙で四八・八〇%で、これは、前回に比べ五・九〇ポイント低下し、平成七年に執行された参議院議員通常選挙に次いで戦後二番目に低い投票率となりました。 十八、十九歳の有権者の投票率は、年齢別投票状況の抽出調査で三二・二八%となり、二十歳代の有権者の投票率三〇・九六%に比べ高くなっていますが、初めて十八歳選挙権が適用された前回の参議院議員通常選挙と比べ一四・五〇ポイント低下いたしました。 期日前投票者数は約千七百六万人で、前回に比べ約百八万人増加しました。全投票者数に占める割合は三三・〇二%で、前回に比べ五・五二ポイント増加しました。 次に、立候補の状況について申し上げます。 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十三政党、その届出名簿に登載された候補者数は百五十五人で、競争率は三・一〇倍でした。 選挙区選挙については、候補者数は二百十五人で、競争率は二・九一倍でした。 この結果、比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は三百七十人で、前回の三百八十九人に比べ十九人の減少となりました。 次に、当選人の状況について申し上げます。 党派別に申し上げますと、自由民主党は比例代表選挙で十九人、選挙区選挙で三十八人、合計五十七人、立憲民主党は比例代表選挙で八人、選挙区選挙で九人、合計十七人、公明党は比例代表選挙で七人、選挙区選挙で七人、合計十四人、日本維新の会は比例代表選挙で五人、選挙区選挙で五人、合計十人、日本共産党は比例代表選挙で四人、選挙区選挙で三人、合計七人、国民民主党は比例代表選挙で三人、選挙区選挙で三人、合計六人、れいわ新選組は比例代表選挙で二人、社会民主党は比例代表選挙で一人、NHKから国民を守る党は比例代表選挙で一人、諸派・無所属は選挙区選挙で九人が当選しました。 なお、女性の当選人は二十八人で、これまでの参議院議員通常選挙で最も多かった前回と同数でした。 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。 比例代表選挙では、自由民主党三五・三七%、立憲民主党一五・八一%、公明党一三・〇五%、日本維新の会九・八〇%、日本共産党八・九五%、国民民主党六・九五%、れいわ新選組四・五五%、社会民主党二・〇九%、NHKから国民を守る党一・九七%、その他の四政党合わせて一・四四%となりました。 また、選挙区選挙では、自由民主党三九・七七%、立憲民主党一五・七九%、公明党七・七七%、日本維新の会七・二八%、日本共産党七・三七%、国民民主党六・四七%、れいわ新選組〇・四三%、社会民主党〇・三八%、NHKから国民を守る党三・〇二%、諸派・無所属一一・七三%となりました。 以上をもちまして、第二十五回参議院議員通常選挙の結果の概要についての御報告を終わります。
○委員長(山谷えり子君) 田中警察庁刑事局長。
○政府参考人(田中勝也君) 令和元年七月二十一日に行われました第二十五回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告をいたします。 選挙期日後九十日の令和元年十月十九日現在で集計いたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりであります。 検挙状況は、総数で四十七件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の百七件、百十七人と比べますと、件数は六十件減少いたしまして、人員も五十八人減少いたしております。 罪種別に申しますと、買収四件、八人、自由妨害二十四件、二十二人、文書違反八件、十二人、投票干渉三件、三人、詐偽投票六件、八人、その他二件、六人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち件数で五一・一%、人員で三七・三%を占め、最も多くなっております。 次に、警告の状況を申し上げますと、総数が一千二百五十九件でございまして、前回の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。 警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・四%を占めております。 以上、御報告申し上げます。
○委員長(山谷えり子君) 以上で報告の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。 町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。 本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現況変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものでございます。 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とすることとしております。 第二に、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とすることとしております。 第三に、町村議会議員選挙につきまして、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とすることとしております。 第四に、この法律は、公布の日から起算して六か月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(山谷えり子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○横沢高徳君 立憲・国民.新緑風会・社民の横沢高徳でございます。 本委員会で初めての質問をさせていただきます。質問の機会をいただき、感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、地方議員はなり手不足の問題があります。議員報酬の問題や身分の不安定の問題などがあります。 早速ですが、公職選挙法改正案につきまして発議者に質問いたします。 町村選挙における選挙公営の拡大についてですが、公職選挙法は選挙の公平公正を確保するため選挙運動に一定の制限を課しておりますが、それでも選挙には多額な費用が掛かることから、選挙公営制度が設けられております。 選挙公営制度とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動費用を負担する制度です。その制度の趣旨は、お金の掛からない選挙を実現し政治腐敗をなくすことや、選挙運動の公平、機会均等を図ることとされております。 今回の改正では、これまで公営の対象としなかった選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用のポスターの作成を新たに条例による公営の対象に追加しておりますが、その趣旨の御説明をお願いいたします。
○衆議院議員(篠原孝君) お答えいたします。 都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。 これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。その理由といたしましては、選挙運動区域が狭くて人口も少ないため、候補者の個人的な財力によって選挙が不公平が生じないようにするという選挙公営の目的からしてもその必要性が低かったという事情があったものと思われます。 しかし、現状を見ますと、町村合併が進みました。選挙運動の区域が拡大いたしまして、平均いたしますと合併前の市の平均を上回るような、同じような面積になっております。それから、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化がありました。また、全国町村会及び全国町村議長会、こちらの方から公営選挙にしてほしいという要望がありました。 町村の選挙に立候補しやすい環境を整備するため、本法案では条例による選挙公営を認めることとしたものでございます。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 今回の改正で、町村議会議員選挙における選挙運動用のビラの作成を公営の対象とする前提として、選挙運動用のビラの頒布を解禁することとしておりますが、その趣旨と、上限枚数が千六百枚としている理由を御説明いただけますか。
○衆議院議員(篠原孝君) お答えいたします。 町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。 そのような議論を踏まえまして、今般、当事者である、先ほど申し上げました全国町村議会議長会におきまして、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化を背景に、選挙運動用ビラを頒布できるようにするとともに選挙公営の対象とすることを要望として取りまとめられたところであります。今回、こうした要望などを踏まえて法案を取りまとめたものでございます。 千六百枚の理由でございますが、現行法においてほかの地方議会の議員選挙におけるビラ頒布ははがきの二倍というふうになっておりまして、町村選挙の場合は八百枚で、それで、その倍の千六百枚というふうにしたところでございます。ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 今回の改正では供託金の額を十五万円に設定しておりますが、その具体的理由と、また、この十五万円という金額について発議者の間でメリットとかデメリットという議論はあったのかどうか、教えていただけますでしょうか。
○衆議院議員(森山浩行君) お答えいたします。 供託金の額の設定に当たりましては、泡沫候補の立候補を防止をするという供託金導入の趣旨を踏まえ、他の地方選挙における供託金額とのバランスを勘案して検討をいたしました。 具体的には、市長と町村長の供託金額を比べますと、市長が百万円、町村長が五十万でございますので、町村長は市長の半分というような形になっております。この関係を市議会議員と町村議会議員にそのまま当てはめてまいりますと、市議会議員の供託金が三十万円でありますので、町村議会議員の供託金額はその半分の十五万円という形で決めさせていただきました。このほか、議員報酬額の水準の観点などを総合的に考慮をし、十五万円という金額を設定をしたものでございます。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 今回の公職選挙法改正案に関する質問はここまでといたしまして、次に、公職選挙法に関連しまして総務省にお尋ねをいたします。 今年二月二十五日の東京新聞の記事を配付資料としてお配りしております。これは、七年前に公職選挙法が改正され、成年被後見人に選挙権が回復されました。その反面、意思は明確だが体の不自由な方の投票所での代筆が、自ら選んだ代理人も改正前には認められていたのですが、選挙職員らに限定されてしまった点についての記事でございます。 現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。 平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。これは、元々代筆投票というのは以前から投票に行ったときに介護ヘルパーさんやまた自分の家族などに代理で書いてもらうということは認められていたものを、平成二十五年の改正で成年被後見人の方に選挙権を与える改正をした際に、今まで認められていた自分の指定する人に代筆投票をしてもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代筆投票ができないように変わったわけであります。 このような今までできたことができなくなったような改正を行った趣旨をお伺いいたします。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、代理投票の補助者の要件についてでございますけれども、二十五年の法改正前につきましては特段の制限はなかったということでありますけれども、平成二十五年の議員立法による公職選挙法改正により、投票所の事務に従事する者に限るとされたところであります。 この趣旨についてでございますが、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものと説明されております。 以上でございます。
○横沢高徳君 私も、なぜ家族やヘルパーが投票できなくなったか、いろいろ調べてみたのですが、特に代筆投票に関する議論が余りなされていないまま法改正に至ってしまったという問題点と、また、法改正に当たっては当事者団体などの意見が反映される場もなかったという大きな問題が、この二点がありました。 この二点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、当改正につきましては議員立法による改正ということでございますので、その立法過程につきまして、私ども詳細に把握しているわけではございません。 ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけれども、投票行為がなされた後は投票の秘密の観点から非常に立証が困難であるというようなこともあり、投票手続において改正措置がなされるという背景の一つがあったのではないかというように考えておるところでございますけれども、冒頭申し上げましたように、具体的なものについては、申し訳ございませんけれども承知をしてございません。
○横沢高徳君 ありがとうございます。 代筆投票の補助者を投票事務従事者に限定することは、憲法第十五条に規定する全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないに違反するのではないかという議論もあります。障害者が自ら筆記できないとき代筆してもらう補助者を自ら選べなければ、投票の秘密が守られているとは言えないのではないでしょうか。投票先が代筆者という第三者に知られてしまう上で、自ら補助者を選べないのは二重の差別であるとする意見もあります。 このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 投票の秘密につきましては、御指摘のように、憲法十五条第四項におきまして、全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。 先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。 当該改正後の現行制度でございますが、先ほど御指摘がございました投票の秘密に係る憲法十五条四項との関係ということでございますが、憲法十五条四項の趣旨でございます、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を確保するというふうに承知をしてございます。この趣旨に鑑み、同法につきましては御指摘の憲法十五条四項に反するものではないというふうに考えておるところでございます。
○横沢高徳君 投票用紙に候補者の名前や政党名を記入する現行の自書式を続ける限り、代筆を頼まなければならない障害をお持ちの方の秘密は守られないのではないかという意見もあります。これは民主主義に関わる深刻な差別問題ではないかという声もあります。障害者基本法第四条でも、何人も、障害者に対し、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為はしてはならないとあります。 諸外国の投票制度は、候補者や政党に記号や番号を振り当てる方法やマークシートなどの投票をするもの、さらには電子投票の存在もあります。 人によって異なる障害の種類や程度に対応した完全な秘密投票ができるよう早急に制度の見直しを検討するべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 公職選挙法第四十六条におきまして、投票は選挙人の自書によることとされておりまして、心身の故障その他の事由により自書ができない方の投票機会の確保という観点から、自書式投票の例外といたしまして、公職選挙法第四十八条におきまして一定の手続により代理投票が認められているものでございます。 なお、御指摘の自書式以外の投票方法でございますけれども、記号式投票でございますとか電子投票というふうな方法があるわけでございます。現在、法律上は、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において、当該地方公共団体が条例を定めることにより導入をすることが可能というふうになっておるところでございます。 この中で、電子投票につきましては、導入が進んだと言えない状況にはございますが、今般、これまでの専用機というものに加えまして、技術の進展によりましてタブレットなどの端末を、などの汎用機を用いた電子投票ができるよう、電子投票システムの技術的条件というようなものを総務省の方で改定をさせていただきました。電子投票につきましては、自書が困難な有権者であっても、タッチパネルで候補者を選択する方式などにより自ら投票ができるという御指摘のようなメリットがございます。 総務省としては、地方選挙における導入の促進に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○横沢高徳君 続きまして、代筆投票と郵便投票の違いについてお伺いいたします。 代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定した一方で、現在でも、郵便投票は、一定の要件の下、事前に登録をしている方、家族や友人、そして本人の意思疎通のできる介護者など、参議院であれば今の舩後議員の文字盤を使って介護されている担当者の方が例えば代理で投票用紙に記入をして投票することができるように郵便投票はなっております。 この代筆投票と郵便投票の違いはなぜ生じているのか、御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、両制度の手続というのを概略的に申し上げますと、代理投票における補助者につきましては、これは当然投票所における投票でございますので、代理投票が必要な選挙人の方の申請によりまして、投票管理者が投票立会人の意見を聞きまして、投票事務従事者のうちから二人を定め、その一人に投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな手続でございます。 一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。 この違いでございますけれども、前者のものにつきましては当然投票所における投票であるというふうなこと、郵便投票におきましては、投票所ではなしに御自宅であるとかその方がおられる場所における投票であるというふうな違いがございます。このような違いの状況下において選挙人の方々の利便性と選挙の公正の確保という観点をどのように担保するかということで制度の違いが出てきているものというふうに考えております。
○横沢高徳君 代筆投票についても、投票の厳格性を求めるということであれば、現行の郵便投票の対象者が投票所に行った場合と同じように、自分で書くことができないということをきちんと確認できる人に限って、事前に選挙管理委員会に登録してもらい、その者が代筆投票を行うような形に改めてはどうかという考えもありますので、是非皆さんでちょっと議論を深めていただきたいと思います。 また、障害を受けることそれ自体は必ずしも不幸ではない思います。それよりも、障害を受けることによって共に学んだり共に働いたり、そして共に地域社会に平等に参加することが妨げられている現状こそが不幸であると考えます。障害を受けた人々が社会的なハンディキャップを背負わなくても済むような社会をここにいる皆様とともにつくっていきたいと考えます。 以上で私からの質問を終わります。どうもありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 法案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消などの理由で求めてきた選挙の公営化の拡大について、各自治体の条例によって町村でも選挙用自動車やポスターの費用などを公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、これまで供託金のない町村議員選挙にも導入をするものであります。 まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。 全国町村議会議長会は、議員のなり手不足に関して、重点要望として選挙公営の拡大と被選挙権の引下げを掲げてきました。さらに、予算要望では、戸別訪問を解禁し、選挙の活性化と自由化を図ることを求めてまいりました。供託金の導入は求めておりませんでした。 ところが、昨年十一月、全国大会の開催に合わせて行われた自民党幹部の懇談会、その席上では同様の要望をされたんですが、その翌日の全国大会における重点要望の中で、初めて供託金制度の導入を図るとともに公営拡大をという要望に変わりました。その後町村議長会の役員の皆さんが自民党本部に要請に行っておりますけれども、その際に、選挙公営の拡大に当たっては供託金制度の導入も受容する考えであると表明しましたとサイトに書いているんですね。受容する、つまり、ほかから言われて受け入れたということであります。 町村議長会が供託金導入を要望したこの全国大会の前に、選挙公営の拡大は供託金制度の導入が必要とする自民党の意向が伝えられたということではありませんか。
○衆議院議員(小此木八郎君) 小此木でございます。お疲れさまでございます。 今委員が言われました昨年の十一月十三日に第六十三回の町村議会議長全国大会が行われまして、そこでまず、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を取りまとめられたものと承知しております。 その後、十九日に我が党の岸田政務調査会長、そして、今日おられる逢沢一郎選挙制度調査会長としてその要望を受けました。一月になりましてから選挙制度調査会の総会を開きまして、今申し上げたことについての要望を総会として受けたということであります。 これに至る経緯でありますが、少し紹介いたしますと、平成二十九年の六月だと思いますけれども、地方議会議員選挙におけるビラ頒布解禁に係る改正法制定時に我が党議員提案者から、町村議会議員選挙におけるビラ頒布、公営制度や供託金の在り方などを、他の制度との整合性も含めて、町村議会の声も聞きながら総合的な見地から検討を進めていくという答弁が、平成二十九年に我が党の議員からこれは確かに発信をされました。 全国町村議会議長会においてそのような総合的な課題についてよく議論していただき、議長会の御判断として要望を取りまとめていただいたものと受け止めておりまして、自民党が供託金の制度の導入について何らかの意向を示したということでは、そういう受け止めはしておりません。
○井上哲士君 今も紹介ありましたけど、あの答弁も自民党の提案者でありましたし、そもそも、自ら進んで決めるときには受容という表現は使わないんですね。 衆議院での自民党議員の質疑でも、選挙公営に当たって、全国町村議会議長会におきましては供託金の導入も併せて決断をされましたと、こう言われました。これは、やっぱりセットでないと駄目だという、そういう意向を受けて決断を迫られたというのが経緯ではないかと思うんですね。しかし、私、供託金の導入というのはなり手不足解消にも逆行すると思うんですね。 総務省、お伺いしますけれども、選挙公営、供託金、それぞれの制度が設けられた目的と趣旨は何でしょうか。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、選挙公営制度についてでございますが、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知をしております。 供託金制度についてでございますが、真に当選を争う意思のない者あるいは売名のみのための立候補などを防止するためのものとして設けられているものと承知をしております。
○井上哲士君 今答弁ありましたように、二つの制度は趣旨、目的を異にした別々の制度なんですね。衆議院の質疑でも、自民党の提案者も、選挙公営制度と供託金制度にはそれぞれの趣旨があるのは事実ですと明確に認められました。 一方、これまでは両者が関連付けて議論をされてきたという経緯も紹介があったわけですが、関連付けて議論されてきたということと、趣旨の違う全く別の制度が必ずセットで改正されなければならないという論拠には私はならないと思うんですね。 今年三月に出された全国都道府県議会議長会の第四次都道府県議会制度研究会の報告書でも、供託金と選挙公営は関連があるとされているが、別のものとして考える必要があると明記をしております。大体、日本のような多額の供託金を持っている国はありません。制度がない国もありますし、カナダは違憲判決が出てやめました。金を持っている人でなければ選挙に出れないという立候補の阻害要因に私はなってきたと思うんですね。 そこで聞きますけれども、総務省、なぜ町村議会選挙についてはこれまで供託金制度がなかったんでしょうか。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えをいたします。 供託金制度でございますけれども、昭和三十七年に町村長に供託金制度が設けられております。この際の議論を見ますと、町村議会議員選挙については候補者が乱立するといった状況ではなかったことから供託金制度が設けられず、現在に至っているものと承知をしております。
○井上哲士君 つまり、供託金制度の趣旨に照らして、町村議会選挙では導入しなくてはならないような乱立状況がなかったということなんですね。 そうすると、今回この供託金を導入するに当たって、町村議会選挙で候補者の乱立が起きていると、こういう立法事実が何かあるんでしょうか。
○衆議院議員(平井卓也君) 供託金制度と公営とは目的が違うという話がありましたが、まず、今回の法律は、町村議会議員選挙における立候補に係る環境の改善ということで、公営拡大と供託金導入を、表現としては全体として行うということを立法の趣旨とさせていただいております。
○井上哲士君 つまり、乱立状況ができているというような立法事実はないわけですよ。 二つの制度、つまり、供託金については乱立の防止と言われました。これに沿うような事実は起きていない。ところが、この選挙公営については、先ほどもありましたけれども、町村合併などで選挙運動用自動車が必要になってきたとか、こういう事実があるんですね。それを無理やりこれがセットだといってやっていることに私は無理があると思うんですね。しかも、これ、立法事実がないだけじゃないんです。逆行なんですよ。 先ほど紹介した都道府県議会制度の研究会報告書は、供託金について、立候補しやすい環境整備を行う観点から金額を見直す必要があると述べております。さらに、その中で、特に若者や女性にとって供託金がどのような影響があると述べていますか。総務省、御紹介ください。
○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘がございました全国都道府県議会議長の下に学識経験者で設置をされてございます、平成二年三月三十一日に都道府県議会制度研究会報告書というのが出されております。 その中で、供託金につきましては、「供託金は、いわゆる「泡沫候補者」の乱立防止を狙いとした制度であるが、女性や若者等にとって立候補の際に要求される供託金の負担が大きなハードルになっている。立候補しやすい環境整備を行う観点から、金額を見直す必要がある。」との報告がなされているものと承知をしております。
○井上哲士君 自民党提案者にお聞きしますけれども、特に女性や若者には立候補のハードルになっているというこの報告の指摘をどのように受け止めていらっしゃいますか。
○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、都道府県議会と町村議会、それぞれの選挙では異なる課題がある、そういう認識を私どもは持っております。 今般、全国町村議会議長会においては、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を自主的に取りまとめられた、そのように私どもは受け止めております。 その供託金でありますけれども、その額の設定、先ほど答弁を同僚議員からさせていただいたわけでありますけれども、他の地方選挙における供託金額とのバランスを十分私どもは勘案をいたしました。そして、合理的な額を設定をさせていただいたと受け止めております。また、真摯に当選を争う候補者にとっては供託物没収点も高いとは言えない、そういう認識を是非お互いが共有をしたいというふうに思います。以上のような供託金制度の具体的内容において、若者、そして女性を含めた立候補者の過度な負担とならないよう十二分に私どもは配慮をし、法律案を提出をさせていただきました。 また、そもそもの前提といたしまして、本法案は町村の選挙における選挙公営の対象拡大と町村議会議員選挙における供託金制度の導入を全体として行うものでございます。これによりまして、立候補者の選挙費用の負担軽減と選挙運動の充実を図ることが全体として可能になる、そして若者や女性を含めた多様な人材がより立候補しやすい環境が整備される、そのように認識を持っているところであります。是非御理解をいただきますようにお願い申し上げます。
○井上哲士君 そういう認識では困るんですよね。 今ありましたように、女性や若者にとってはハードルだと、これ、都道府県だけじゃないんですよ。市議会議長会も供託金の引下げを求めていらっしゃいます。女性や若者にとって、まとまったお金を準備するのがどれだけ大変か。没収でなくて返ってくると言われますけど、それは、特に新人の人には本当にそうなるか不安があるんですよ。明確にハードルになっているんですね。だから、一方で公営拡大をしてなり手不足解消といいながら一方でハードルを上げる、これが私は全く逆だと言うんですね。 しかも、供託金は全国一律に導入されますけれども、公営の拡大はそれぞれの町村で条例を作る必要がありますけれども、市区議会議員選挙の選挙公営の実施状況は今どうなっているでしょうか、総務省。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 まず、一点訂正でございます。先ほどの答弁で、全国都道府県議会議長会の報告書でございますが、平成二年と申し上げましたが、令和二年に出されたものでございます。申し訳ございません。 お尋ねの市区議会議員の公営の状況でございます。令和元年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、市区八百十五団体ございます。まず、選挙運動用自動車の使用に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、ビラの作成に関わるものが六百五十団体、選挙運動用ポスターの作成に関わるものが七百五十七団体で制定をしてございます。また、選挙公報の発行に係るものでございますが、これにつきましては七百五十団体で制定をされております。
○井上哲士君 数だけ言われましたけれども、制定していないところは、選挙運動用自動車で九%、ビラの作成では二〇%、ポスター作成では七%なんですね。そして、今公報について言われましたけれども、選挙公報、これ町村議会も条例でできますけれども、未制定なのは、市議会は八%ですけど町村議会は五二%なんですね。財政の理由とかいろんなことがあるわけですよ。 ですから、これ条例で町村もやれといっても、条例しないところが相当出てくる可能性もあるわけですね。そうしますと、供託金だけは上がる、しかし公営はされないと、こういうことが起きるわけですよ。これについてはどうお考えなんですか。
○衆議院議員(小此木八郎君) これは見解の相違があるかもしれませんけれども、供託金という制度の中で、やはりある程度法定の得票を取っていただければこれはお返しをするという制度であるということと認識しております。 今回の法案は、町村議会の選挙における選挙公営と供託金に関して市と平仄を合わせることとするという考え方を持っておりますし、そもそも、条例による公営の制度は、各地方公共団体における選挙の実態や財政の状況を総合的に勘案して、地域の実情に応じ自主的に判断して選択できるようにすることが適当であるとの考えに基づくものであって、人口規模や選挙の実態が様々な町村にふさわしい制度と考えております。 総務省が先ほど答えた数字もありますが、委員はこれはまだまだ足りない数字だという御見解かもしれませんが、八百十五団体のうちあのような数字でございますので、町村においても多くの地方公共団体で公営を導入していただけるもの、そしてあわせて、供託金、公営選挙の拡大として広がっていくものと期待をしているところでございます。
○委員長(山谷えり子君) 時間です。
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、供託金だけが課せられて公費の負担が行われないという町村が出るということについては何の説明もありませんでした。こういうことは許されないということを最後申し上げまして、時間ですので終わります。
○委員長(山谷えり子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 党を代表して、公職選挙法改正案に反対の討論を行います。 本案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消、多様な人材の議会参加促進などを理由に求めてきた町村議会議員選挙の選挙公営の拡大について、選挙用の自動車、選挙用ポスター、選挙用ビラを各自治体の条例により公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、町村議選にはこれまでなかった供託金を導入するものです。 日本の選挙供託金制度は、国政選挙、首長選挙で数百万円、地方議員でも数十万円と、世界でも異常に高く、自由な立候補を制約する極めて非民主的な制度です。供託金制度の趣旨として、真に当選する意思のない候補者の乱立を防止するためとの説明がされますが、実際は、金がなければ立候補できないハードルとなっています。本案において町村議選にも供託金制度を拡大する措置は、提案理由にある多様な人材の議会参加、立候補に係る環境改善に資するどころか、逆に反するものであり、認められません。 また、新たに供託金を導入拡大する理由について、候補者乱立の懸念を示す事実もなく、その必要性も合理性もないことが明らかになりました。質疑では、選挙公営と供託金は従来から関連して議論されてきたとされましたが、なぜ両制度がセットで実施されなければならないのか、道理ある明確な説明はありませんでした。現行でも町村議選の選挙はがきの郵送は選挙公営で行われているのですから、供託金が選挙公営の前提条件であるかのような議論も成り立たないと思います。 さらには、本案の選挙公営の拡大は条例制定により実施されますが、供託金は十五万円の納付が全国一律に義務化されます。町村によっては、供託金は導入されても選挙公営はなしということが起こり得ます。この矛盾を見過ごすこともできません。 最後に、全国町村議長会は、なり手不足の解消、選挙の活性化と自由化を図るために、被選挙権の引下げ、戸別訪問の解禁も要望しています。こうしたこととともに、文書図画の規制の自由化、立会演説会の復活、選挙運動期間の見直し、供託金引下げなど、国民、有権者が主体的に選挙、政治に関わりやすくするため、複雑な現行法の抜本的な見直しを求めて、反対討論を終わります。
○委員長(山谷えり子君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立をお願いします。 〔賛成者起立〕
○委員長(山谷えり子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山谷えり子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十五分散会